更新日: 2006年9月7日

2006年9月7日 会議録

会議
午前10時3分開議
○佐藤義一議長 これより本日の会議を開きます。


○佐藤義一議長 日程第1議案第27号市川市国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 保健部長。
〔林 忠彦保健部長登壇〕
○林 忠彦保健部長 議案第27号市川市国民健康保険条例の一部改正について提案理由をご説明いたします。
 今回の一部改正につきましては、医療保険制度について、国民皆保険を堅持し、将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、健康保険法等の一部を改正する法律により健康保険法、老人保健法、国民健康保険法等を改正されたところでございます。これに伴い、本市が行う国民健康保険におきましても、これらと同様の措置を講ずる必要があるため、条例を改正するものでございます。
 主な改正内容といたしましては、平成18年10月1日施行分として、70歳以上の一定以上所得者の医療費における一部負担金の負担割合を2割から3割に、2点目として、出産育児一時金の支給額を30万円から35万円に、3点目として、葬祭費の支給額を10万円から5万円に改正するものでございます。ただし、市川市に居住する葬祭執行者が市民税非課税世帯の場合には7万円とするものでございます。また、平成20年4月1日施行分として、3歳未満児の医療費における2割負担の対象を義務教育就学前まで拡大すること、2点目として、70歳以上の1割負担のうち、70歳から74歳の一部負担金の負担割合を1割から2割とするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○佐藤義一議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 岡部寛治議員。
○岡部寛治議員 議案第27号について質疑をさせてもらいます。
 今回の改正の主なものは第5条になるわけでございますが、本市が現行である10万円に至った経過、この10万円の積算根拠というのは、昭和60年、健康保険法施行令の一部が改正されたときに7万円を10万円にする、いわゆる政府管掌保険等ですね。この「等」というのは、共済組合保険、それから船員保険等も含まれているわけです。そしてまた、近隣市の状況等を見ながら、7万円を10万円にしたという経緯があるわけです。
 そこで今回お尋ねしたいのは、なぜ10万円を2分の1の5万円に減額をしたのかと。いわゆる少子、高齢という立場からすれば、少子の場合については、出産育児一時金というのは30万から35万になった。これは評価できます。が、葬祭費については10万円を5万円にという、余りにもその経緯が乱暴ではないのかと。ただし、市長の裁量で、非課税世帯の方については、前の法律であった7万円までにとどめるというところは評価します。これについては、前回の国会の医療制度改革、この中で論議をされたわけですよね。そういったことも踏まえていきますと、今回、葬祭費を、10万円を5万円にする積算根拠というのはどこに求めるのかということについて詳しくお尋ねします。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 保健部長。
○林 忠彦保健部長 議案第27号につきまして、葬祭費を減額した理由についてお答えいたします。
 国民健康保険における給付には、保険者が必ず行わなければならない療養の給付、療養費、高額療養費の支給等の給付と、保険者の財政状況等の事情から、給付の内容や方法について保険者に選択の余地を与えている出産育児一時金及び葬祭費の支給といった給付がございます。出産育児一時金及び葬祭費は、国民健康保険法第58条におきまして、保険者は、出産及び死亡に関して条例または規約の定めるところにより支給するものとされております。
 そこで、ご質問の葬祭費を減額した理由でございますが、医療保険制度について、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、医療費の適正化の総合的な推進等を図る医療制度改革を基本とする健康保険等の一部を改正する法律が平成18年6月21日に公布されたところでございます。この健康保険法の改正に伴い、政令におきましても、政府管掌保険、共済組合保険、船員保険等の被用者保険の埋葬料として1カ月分の賃金相当額が支給されておりましたが、5万円に定額化するとされたところでございます。その金額につきましては、平成18年6月13日の参議院厚生労働委員会における保険局長答弁におきまして、市町村国保の葬祭費の平均額が5万円であることから5万円に改正されたところでございます。
 なお、被用者保険の埋葬料及び国民健康保険の葬祭費につきましては、お亡くなりになられた方によっても、また式場等によっても、そのかかる費用の額はさまざまであることから、葬祭の執行にかかる費用全額を賄うものではなく、弔慰金的、お見舞金的な意味合いにおいて支給されているものでございます。
 本市の現行10万円の積算根拠につきましては、ただいま質問者からご紹介ありましたとおり、昭和60年に健康保険法施行令の一部改正により、政府管掌保険等が7万円から10万円に引き上げられている状況を踏まえるとともに、近隣の保険者との均衡を図るため、平成5年度より7万円から10万円に改正し、現在に至っている次第でございます。今回の医療制度改革による改正に伴い、国民健康保険においても、健康保険法で示された金額に準ずることが適当であるとされていること。国民健康保険の退職者医療に多額な交付金を支援しております政府管掌保険、共済組合保険、船員保険等の被用者保険においては5万円とされたことから、医療保険相互の均衡を図る必要があること。また、国民健康保険の運営におきましては、本来、国、県、市の負担金及び保険税において運営することが原則とされておりますが、平成18年度におきましても、一般会計から37億円の繰り入れをしている財政状況にありますことから、健康保険法と同額に改正するものでございます。しかしながら、葬祭執行者の中には低所得者の方もおられることから、葬祭の執行に支障がないようにするため、市独自の緩和策として、市川市斎場で祭壇、式場代等を含め、おおむね7万円でとり行えることから、市内に居住する市民税非課税世帯の葬祭執行者については7万円と配慮したところでございます。今回の改正案につきましては、平成18年8月7日に国民健康保険運営協議会でご審議いただきました結果、医療制度改革に沿った答申をいただき、その後、条例改正の手続を進めたところでございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 岡部議員。
○岡部寛治議員 言われることはよくわかるんですよ。わかるんですが、そこで言いたいのは、国民健康保険法が基本法ですよね。これの58条で、出産育児一時金と、それから葬祭費については、市長の政策的判断でいかようにもできるんですよ。だとすれば、やはり10万円を5万円にするというのは余りにも乱暴なやり方ではないのかと。市長の裁量の中で、現行の10万円を、非課税世帯の方々については7万円にとどめるという政策的配慮はわかりますが、それだったらば、非課税世帯だけが対象の7万じゃなくて、全体にやったらどうですか。
 それと保健部長に聞きたいのは、今、市の斎場等を使ってやる場合、どの程度かかりますか。7万で終わりますか。また、5万で終わりますか。豪華にセレモニーホールでやれる方は別として、そうじゃない方は、私は終わらないと思うんですよ。特にこれから高齢時代に入っていくんでしょう。どんどんふえるはずですよ。そういったことから考えてみれば、やはり10万円を5万円にというのは余りにも乱暴だと。5万円で上がるわけがないですよね。じゃ、今までは過大に葬祭費を出していたのかということになるでしょう。違いますか。じゃ、今までのやり方は悪かったわけ……。福祉の市民サービスについて余りにも過剰だったから5万円にしたんだとは言わないにしても、その根拠たるものが、先ほど言った平成18年の6月13日の参議院の厚生労働委員会の中で言われているわけでしょう。そのときの保険局長の答弁は、全国の市町村の国保の平均をとれば、平均値が4万8,276円。こんな半端なお金はできないから5万円にしたわけですよ。それが今回の積算根拠の第一でしょう。私ども公明党は、この医療制度改革には賛成したようだが、地方は別だよ。国がやったから、地方もすべて万歳しなきゃいけないという法律はない。地元の方が大事。そうでしょう。そう思いませんか。
 そこで先ほどから言っているように、余りにも無謀じゃないですかと。それは平均値をとれば、そういうふうになりますよ、5万円前後に。その点、どうですか。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 斎場の件も含めて保健部長。
○林 忠彦保健部長 まず1点目の、斎場でどれだけかかるかということなんですが、今、斎場の方では7万円と私は申し上げましたが、これは搬送料、火葬料、ひつぎ、骨つぼ、霊柩車、祭壇、ドライアイス、それで式場の使用が10時間。これを合わせますと7万円かかるからということで、非課税世帯には7万円を支給するということにしております。ただ、式場の時間が10時間でございますので、これが短くなれば額も低くなるところでございます。
 それと、5万円とした理由は先ほどのご答弁とかち合いますが、国民健康保険に多額の繰出金をいただいております被用者保険を5万円にしたことと、あと近隣市の状況も勘案した中で5万円とさせていただいたところでございます。
 以上、ご理解のほどお願い申し上げます。
○佐藤義一議長 岡部議員。
○岡部寛治議員 そこは理解できない。近隣市でも、10万円のところはまだ何市もありますよ。7万円のところもある。今回、5万円のところもある。市として、どういうふうに掌握していますか。そこだけちょっと聞きます。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 保健部長。
○林 忠彦保健部長 それでは、近隣市の状況をご紹介させていただきます。
 まず、江戸川区は7万円となっております。浦安市につきましては、10万円から5万円ということです。それと船橋市につきましては、これは中核市でございますが、こちらは現行が10万円で、改正がありませんで10万円になっております。千葉市については、こちらは政令指定都市でございますが、現行が7万円で、これは据え置きでございます。松戸市につきましては、10万円が5万円になります。鎌ヶ谷市、それと八千代市、野田市、こちらはすべて5万円になります。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 岡部議員。
○岡部寛治議員 近隣都市、千葉県内の内容はそういうことですよね。最後は市長さんの政策的判断しかないので一言答弁をもらいたいんですが、やはり地方自治の大事なところというのは、市長の裁量でできるというところですよね。国から来たものをすべてうのみにするということではないにしても、そこで市長の政策的判断というのが発揮されるわけですよ。まして市川市の場合は交付団体じゃないでしょう。不交付団体でしょう。財政力もその程度あるでしょうよ。これから高齢者がふえて、亡くなる方だって、どんどんふえてくるはずですよ。死亡率の方が出生率より高いんだから。そういったことから考えれば、市長が常々言われる市民の目線というのがどこにあるのかと。どこの市民の目線で見ているのかということは、私は一番問われるんじゃないかと思うんですよ。こういったときほど、現行をそのまま維持していくと。そのかわり国民健康保険の滞納とか、そういった部分で庁舎一体となって滞納分を回収していくという努力をするだけで解消できるでしょうよ。どうでしょうか。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 市長。
○千葉光行市長 先ほど答弁もありましたように、公明党さんも含め、国の健康保険法の一部改正に関していろいろと議論がなされたところでもありまして、その内容について細かくはお話ししませんが、国からの法の改正という形で、こちらの市町村に来たわけであります。私たちの方も国保運営協議会を通じまして、この問題をどう取り扱えばいいかということを諮問させていただいたところであります。したがいまして、国保運営協議会の方でも、答申の中で、国の改正に伴って改正すべきであると。上げるときにはだれも反対しませんが、下げるということになるといろいろ反対が多くなりますけれども、国の方向でよいのではないかという答申をいただいたところでもあります。
 そういう中でありましたけれども、やはり低所得者の問題というのは大きな問題があるのではないかということで、これはあくまでも葬祭費用を補助するというような意味のものではなくて、先ほど答弁がありましたように、弔慰金であるし、見舞金でもあるわけですね。これは自分のお金でやりなさいという趣旨のもとに動いているお金であります。そういう性格から言っても、そのように考えたわけでありますけれども、低所得者の場合には大変な負担になるだろう、市川市の葬祭費用は大体7万円ぐらいかかるということで、7万円という金額にさせていただいたと。そして、バランスをとらせていただいたというところでもあります。そういう意味から近隣市の状況も踏まえ、法、また答申に基づいた形で金額を設定させていただいたということで、ご質問者の意味もよくわかるんですが、ご理解のほど申し上げたいというふうに思います。
 以上であります。
○佐藤義一議長 岡部議員。
○岡部寛治議員 今、市長さんの言われることもわかりますよ。公明党も厚生労働委員会の中で論議して賛成に回ったんだから、そんなきついことは言わないようにみたいなあれにとれるんですが、私は、あともう1つ言いたいのは、これは委員会の中で論議してください。要するに非課税に線を引いた場合、非課税に入る方と入らない方の差なんていうのは、そんな、ないんですよ。それだったら、市民税非課税ということに限定をしないで、きちっと一律7万円でやったらいいじゃないですか。そのことについてはどういう案配、バランスになっているのか。その点について、また後日、委員会の中で報告を求めたいと思います。
 以上です。
○佐藤義一議長 次に、金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案第27号、国民健康保険条例の一部改正について、通告に沿って質疑をしたいと思います。
 国会で我々共産党は、これについては反対いたしました。今、保健部長の提案説明では、皆保険を堅持し、持続可能な制度にしていくんだという説明ですけれども、今回の小泉内閣の医療改悪制度は、国民に新たな負担増を押しつけて保険の使えない医療を大幅に拡大する、そういう内容です。今、格差社会が広がり、貧困も相当広がっております。この上、増税が押しつけられて医療費も上がると。こういうことになりますと、お金の払えない人は公的医療から排除されていく、所得の格差が命の格差につながっていくと、こう言わざるを得ません。そういう立場から、今回の改正に伴う市民への影響について、まず伺いたいと思います。
 市民への影響については非常に大きいと思いますが、対象人数、それから影響額、市の財政に与える影響について、まず、それぞれ具体的なケースでお答えをいただきたいと思います。
 それから2点目は、出産育児一時金及び葬祭費の支給額を見直す妥当性について。
 葬祭費については、今、先順位者の質問で大体理解はできました。これについては対象人数、そして影響額について、それぞれお答えいただきたいと思います。
 それから、出産育児一時金支給については30万円から35万円になるということで、これは少子化対策として評価できる内容ですけれども、これについても対象人数、金額について伺いたいと思います。
 1回目は以上です。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 保健部長。
○林 忠彦保健部長 議案第27号に係るご質問にお答えさせていただきます。
 改正に伴う市民への影響でございますが、改正の具体的内容を申し上げますと、1点目には医療費における患者の一部負担金の負担率の見直し、2点目は出産育児一時金の見直し、3点目は葬祭費の見直しなどでございます。
 まず、健康保険法の改正による患者の一部負担金の負担率の見直しにつきましては、少子化対策の一環として、平成20年4月より、現在の3歳未満児の2割負担を義務教育就学前まで拡大するものでございます。市民に対する影響は、3歳以上小学校就学前までは3,000人が拡大対象となり、従来の3割負担が2割負担で済むことになります。保険者の影響額は約3,300万円の負担増となります。これを1カ月の医療費で試算いたしますと、4歳児がいるご家庭の場合のモデルケースでは、現在の医療費は1カ月1人当たり、改正前の3割負担では2,790円となり、改正後の2割負担では1,860円となります。差し引き930円下がる計算となります。
 次に2点目として、同じく20年4月から、現在の70歳以上の1割負担を見直し、70歳から74歳までの方については2割負担とするものでございます。市民に対する影響は、20年4月見込みで対象者は約1万2,000人と見込んでおり、保険者の影響額は約5億9,000万円の負担減となります。ただし、70歳から74歳の低所得者については、高額療養費における自己負担限度額を据え置く措置が講じられております。これを世帯に72歳の一般所得者がいる場合のモデルケースでは、現在の医療費は1カ月1人当たり、改正前の1割負担では4,200円となり、改正後の2割負担では8,400円となります。
 次に、3点目でございますが、18年10月から、現在の70歳以上の市民税の課税所得145万円以上の所得者の2割負担を3割負担とするものでございます。70歳以上の現役並みの所得者については、現役世代との負担の公平を図る観点から一部負担を見直すものでございます。市民に対する影響は、19年2月見込みで対象者は約1,500人と見込んでおります。保険者の影響額は約3,000万円の負担減となります。ただし、新たに現役並み所得者に移行する方、つまり1割から3割となってしまう方については、負担を軽減するため経過措置が設けられ、18年8月から2年間は、高額療養費における自己負担限度額を一般並みに据え置くこととしております。これを世帯に72歳の現役並み所得者がいる場合のモデルケースでは、現在の医療費は1カ月1人当たり、改正前の2割負担では8,000円となり、改正後の3割負担では1万2,000円となります。
 次に、出産育児一時金の見直しでございますが、少子化対策の一環として、先ほどもご答弁申し上げたとおり、18年10月より引き上げるものであり、今回の健康保険法等の一部を改正する法律により健康保険法施行令が改正され、出産育児一時金の支給額を30万円から35万円に改正するものでございます。市民に対する影響は、18年度予算では年間790件の出産育児一時金の支給を見込んでおりますが、そのうち10月以降分は416件を見込んでおります。保険者として、総額で2,080万円の給付の増額となるものでございます。
 次に、葬祭費の見直しでございますが、これの市民に対する影響は、18年度予算では1,985件の葬祭費の支給を見込んでおりますが、そのうち10月以降分としましては1,096件を見込んでおり、約70世帯相当が市民税非課税世帯と見込んでおります。保険者として、総額で5,340万円の給付が減額となるものでございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 丁寧な答弁をいただきましたが、再度伺いたいと思います。
 今回の医療制度改悪で、高齢者の窓口負担は1割から2割に倍になると。そうしますと、今の市の答弁でも、年間にしますと約5万円の負担増ですよね。70歳から74歳は年間約5万円近くふえると。それから、一定の所得のある夫婦で約520万円ですか。これについては2割から3割に引き上がると、こういうことです。そして、高齢者だけじゃなくて、高額療養費も自己負担限度額が引き上げになります。現在は7万2,300円を8万100円にすると。こういうことで、私は、この負担増がやはり受診の抑制につながっていくというふうに言わざるを得ません。病気の早期発見、早期治療という、これを妨げて重症者をかえってふやすと。そうなると、医療費がさらにふえていかざるを得ない。私は、こういう悪循環になっていくのではないかなと。そういうことで、我が党も反対しましたけれども、医師会も、この医療制度改革については相当反対の意見が出されました。先ほど岡部議員も言いましたが、国が決めたから、それをそのまま市町村が全部受け入れるということでは、やはり自治体の存在意義が問われると思うんですね。この医療費の負担増について、市当局として、少しでも負担軽減を図るための検討をどう図ってきたのか。市独自の軽減策、救済策は全く考えてないのかどうか。今後、その方向を模索していくのかどうか。この点、はっきりお答えいただきたいと思います。
 それから、葬祭費については、先ほど岡部議員からもありましたけれども、やはり他市でも7万、あるいは10万を出しているところがあるわけですね。市川市は、千葉県の中でも数少ない不交付団体です。財政調整基金、これも65億ありますし、この増税によって30億円の税収が新たに見込まれるわけですから、高齢者から増税をした分、還元するという立場からも、医療制度改悪に対する負担軽減というのは私は当然だと思うんですが、この点、市長さんのお考えを伺いたいと思います。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 保健部長。
○林 忠彦保健部長 まず初めに、高齢者に対する影響の認識でございますが、税制改正、社会保障制度により、高齢者の方につきましては負担増加しているものと認識しているところでございます。このため、急激な負担増加を緩和するために、国民健康保険税におきましては、65歳以上の方の年金収入については、18年度、19年度にわたり激変緩和措置を設けているところでございます。また、患者負担の見直しに伴っての負担の増加を抑えていくために、高額医療費について経過措置を設けているところでございます。市といたしましても、今後、国の動向、あるいは近隣市の状況を見きわめていきたいと思っております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 金子議員。
○金子貞作議員 今、負担増については認識していると。これは認めました。これは了としたいと思うんですが、激変緩和については、国の緩和策そのままなんですよね。市として、独自の軽減策、救済策は検討しなかったのかどうか聞いているわけです。この点、今後、全くあり得ないんですか。国が今後、見直すと。それをお待ちですか。この点について、ぜひもう1度お答えいただきたいと思います。
○佐藤義一議長 保健部長。
○林 忠彦保健部長 最初のご答弁でも申し上げましたとおり、今回の葬祭費の中で、非課税世帯につきましては7万円という、他市にない制度を設けることにいたしました。そのような関係で、何もしてないということじゃなくて、今後も国の動向を見きわめていきたいと思っております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 いいですね。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第2議案第28号市川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 消防局長。
〔板橋 清消防局長登壇〕
○板橋 清消防局長 議案第28号市川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について提案理由をご説明いたします。
 本案は、平成18年4月1日に、本条例の退職報償金の額の根拠となります消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行され、非常勤消防団員に係る退職報償金の支給額が引き上げられたことに伴いまして、本市においても同施行令と同額とする必要があることから、本条例の一部を改正しようとするものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○佐藤義一議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認め
ます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第3議案第29号消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 消防局長。
〔板橋 清消防局長登壇〕
○板橋 清消防局長 議案第29号消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について提案理由をご説明いたします。
 本案は、平成18年6月14日に、平成18年法律第64号として公布されました消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、改正前の条項を引用しております関係条例につきまして、条項の整理、いわゆる条ずれ等の整理をするため改正を行うものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○佐藤義一議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第4議案第30号平成18年度市川市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 財政部長。
〔遠峰正徳財政部長登壇〕
○遠峰正徳財政部長 議案第30号平成18年度市川市一般会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 今回の歳入歳出予算の補正の主な内容といたしましては、まず第2款総務費では、行徳支所管内における道路及び公園、児童遊園地の修繕、補修経費を増額するほか、住民基本台帳カードの普及促進と利用拡大を図るため、啓発活動に係る経費並びにシステム構築費を、また、市民活動団体支援事業では、支援金額の確定に伴い、不要となった補助金の減額を行うほか、寄附金が支援団体への助成限度額である事業費の2分の1を超えたことなどから、これを市民活動団体支援基金に積み立て、第3款民生費では、本年10月から障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業が実施されることに伴い、同事業に位置づけられる障害者訪問入浴委託料及び居宅介護事業の外出介護相当額を地域生活支援事業費に組みかえるほか、公立保育園の保育環境改善のため施設修繕料の増額を、また、学校の余裕教室などを保育クラブとして整備し、待機児童の解消を図るための関連経費の増額を、第8款土木費では、春木川左岸道路拡幅用地及び梨風東緑地の取得のための関連経費を、また、本庁管内における道路の修繕、補修経費や排水施設の修繕経費を増額するほか、大町レクリエーションゾーン周辺道路整備工事費として、市道0240号における街路灯設置工事などの整備費を、さらに柏井調整池下流部の浸水被害の解消を図るため、柏井南第1排水区の基本設計委託料を、また、塩浜第2公園をスポーツ施設モデル公園として再整備するための工事費や、広尾防災公園予定地の管理さく設置工事などの修繕工事費と市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計繰出金の増額を、第10款教育費では、小中学校、幼稚園の教育環境の改善を図るため、施設の修繕経費や改修工事費を増額するほか、公立学校におけるIT環境の充実を図るため、各小中学校に設置する教育用コンピューターの配備に係る経費の増額を、以上を計上するなど、各款において、その必要とする事務事業経費の補正を行うもので、その財源といたしまして、歳入におきまして、国庫支出金、県支出金、繰越金、市債をもって充て、収支の均衡を図った次第でございます。今回の補正額は11億7,841万8,000円の増額となり、歳入歳出の総額を1,152億7,841万8,000円とするものでございます。
 次に、地方債の補正では、教育費の起債の限度額を補正するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○佐藤義一議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 それでは、補正予算、議案第30号、21ページ、公園費、工事請負費、塩浜第2公園再整備工事費ということで、今回、この塩浜第2公園を5,000万かけて再整備をするということで補正が出ているわけでありますけれども、先日、笹浪議員に案内していただいて、この公園を見に行ってきました。浦安市との市境、猫実川のわきにありまして、かなり広い公園で、その中には壊れたベンチとか電灯がありまして、特に目立ったのが、松林が生い茂っている、そういった状況で、利用者はいるのかなと思って見たんですけれども、1人もおりませんでした。ふだんから広い公園はあるんですけれども、余り利用されてないような、そういった公園で、再整備する必要はあるのかなという思いで帰ってまいりました。
 そこで質疑に入りますけれども、今回の再整備の理由と目的について。なぜ再整備をするようになったのか、その理由と目的を伺います。
 次に、再整備の内容について。具体的にどういった内容の整備になるのか。
 次に、利用率の見通しについて。せっかく5,000万かけて再整備をするわけですから、多くの人に利用してもらえるような、そうした施設にしていかなきゃいけないということで、利用者の見通しについて伺います。
 最後に、管理、運営について。管理、運営というのは、これはどういった形でやっていくのか。
 以上、4点についてお伺いします。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 塩浜第2公園再整備工事費のうち、私からはアの再整備の理由、目的についてお答えをさせていただき、また、イ、ウ、エの3点のご質問については、事業の直接の担当となります行徳支所長よりお答えをさせていただきます。
 最初に、アの関係でございます。塩浜3丁目にあります塩浜第2公園は、千葉県によります公有水面埋立事業完了後、市川市が無償で譲渡を受け、昭和62年8月20日に面積6,968平方メートルを都市公園として開設したものでありまして、形状は南北に長く、現状の用途としては広場と松林、遊歩道となっております。
 そこで再整備の理由及び目的でありますが、市川市側では、この公園の東側の近隣が工場及び事業所となっており、また住宅地からは大分離れていることから、近年はホームレスがふえ、そのまま公園内に起居、すなわち寝起きする状態となっておりました。また、間引きされていない松林が繁茂して見通しが大変悪く、防犯、防災上において危険な状態にあり、護岸を散策する方々や対岸の浦安市の市民から、危険な状態への苦情と改善の要望が市に多く寄せられるようになりました。ことしの4月20日には、浦安市に接続しております塩美橋の歩道橋の下で不審火が発生するという事件もありました。幸い大事には至らない範囲で処理することができました。この事件を境にしてと思われますが、公園内に寝起きしていた方々がほかの場所に移動されたことにより、その後、関係者にて、公園内に残された廃棄物の清掃、美化に努めたところであります。また、過密な松林の間伐を行いましたが、市川市といたしましては、早急に防犯、防災上の危険な状況を回避、解消するため、今議会に補正予算として計上し、再整備工事の実施をお願いするものでございます。
 以上です。
○佐藤義一議長 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 引き続きまして、再整備内容、利用率の見通し、施設の管理、運営の3点につきましては、行徳支所よりお答えいたします。
 まず、再整備の内容でありますが、今言いましたとおり、当該公園は市最南端部の工業専用地域の中にありまして、周囲を猫実川、京葉線、水路及び工場によって囲まれております。そうした地理的条件から、これまで一般の利用者がほとんどなくて、ホームレスの方々の居住場所、あるいはごみの不法投棄の格好の場所となっておりました。そこで今回の整備に当たりましては、そうした地理的条件及び経緯を踏まえまして、防犯及び防災面の向上に十分配慮して、市内全域から多くの利用者に来ていただけること。また、若い人たちの多い行徳地域にふさわしい、明るく健康的な施設とすることを特に心がけたいと考えております。
 そこで、近年、若い人たちを中心に大変な人気がありまして、これまで市に要望されてきたものの、なかなか住宅地内では整備することが難しかったアウトドアスポーツの施設を整備したいと考えているところでございます。具体的にはストリートバスケットコート、あるいはスケートパークなどを設置いたしまして、若い人たちの要望にもかないつつ、かつ多くの方々に利用されるような健康遊具を備えた多目的広場や芝生広場を整備いたしまして、いわゆる郊外型のスポーツ広場公園といったものを整備したいと考えております。特にスケートパークにつきましては、スケートボードを初めインラインスケートやローラースケート、また、自転車を使ったトライアル競技であるバイシクルモトクロスなどができる県内最大級のスケートパークとして整備することを計画しております。また、土日、祝祭日や平日の夕刻に利用が集中するこうした若者向けの施設のほかに、健康都市いちかわにふさわしく、平日日中の高齢者等の需要にこたえる健康遊具を備えた広場の整備も計画しているところでございます。さらに、当該公園は最寄りの駅から約1㎞あることや、ヘルメットやスケートボード等の遊具が必要であることを考えますと、駐車場の必要性も高いと想定されます。そこで駐車場につきましては、北西側の水路敷を駐車スペースに充てたいと考えております。そのほか、水道施設、簡易トイレ、防犯カメラなどを設置してまいりたいと考えております。
 次に、利用率についてであります。今まで市内には、そうしたストリートスポーツができる施設はありませんでしたので、需要を具体的に予測することはなかなか容易ではございません。しかしながら、東京都内の公園の例では、使用者の事前登録制をとったところ、約1,000名にも及ぶ登録者があったと聞いております。このように、スケートパークの利用は青少年に大変人気がありまして、近年、東京都内、あるいは東京近郊都市において、次々と同様の施設が開設されつつあるところであります。なお、隣接する浦安市の施設では、毎日、少なくとも数十名の来場者があると伺っておりまして、本公園でも相当数の利用者を見込むことができると予想しているところであります。特にこうしたストリート系スポーツの愛好家は若い人が多いということもあって、インターネットを通じて情報交換が活発に行われております。相当広範囲の方々にその存在が知られるようになっていると聞き及んでおります。いずれにしても、利用者に喜ばれるよい施設とすることが肝要と考えておりまして、日本スケートボード協会等を通じて利用者の意見や専門家のアドバイスを参考にしながら施設計画を立てていくことといたします。
 次に、管理、運営についてでございますが、先例を参考といたしまして、まずは無料施設としたいと思います。また、利用時間帯につきましては、想定される利用者の生活時間帯を考えますと、夜間利用の要望もあろうかと想定いたしますが、防犯、安全の観点から、当面は原則として日中の施設開放としたいと考えております。管理、運営の主体は行徳支所地域整備課にて行うこととなりますが、施設のかぎの開閉とか、植栽等の剪定や除草、害虫駆除、清掃などは、現行の業務委託にて行うことといたします。また、スケートボードを中心としたスケートパークでは、日本スケートボード協会等と連携いたしまして、インストラクターやプロ選手を招いての講習会とか競技会なども関係各部と連携して企画していければと考えております。なお、この塩浜第2公園は浦安市との市境にありまして、また海浜という場所でありますことから、市内で初めてのいわゆる郊外型スポーツ広場公園として整備するものでありますが、スタートしてから不備な面が出てくる場合もあると思われますので、完成後は利用推移も見ながら改善、整備を図り、管理、運営に十分留意してまいりたいと思いますので、ご理解のほどお願いいたします。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 答弁終わりました。
 松葉議員。
○松葉雅浩議員 答弁ありがとうございました。この塩浜第2公園はストリートスポーツパークと、あと高齢者向けの健康遊具も整備するということで、大変いい場所が見つかったなというふうに思っております。中でもストリートスポーツ、スケボーとかをやっている方は、いろんな公園――防災公園でも、スケボーはやらないでくださいといった看板がありますけれども、要するに市内でやる場所がないんですよね。そういったことで、じゃ、どこでやればいいのと。やっている方にとっては、そういう思いだったと思います。そういったことで、今回、こういう形で再整備をするということで大変いいことだというふうに思っております。
 このストリートスポーツパークについては、複数の議員も、これまで一般質問でも取り上げておりまして、私自身も平成14年9月議会で質問をさせていただいております。また、公明党の会派として、予算要望もずっとしているわけですね。あと、スケートボードをやっている青年と一緒に、平成14年9月でしたか、市長さんに会ってもらって、いろんな話を聞いてもらって、ぜひ整備をしてもらいたいと。そういったことで要望した思いがありますけれども、そのときに、今すぐにはなかなかできないかもしれないけど、要するに近隣住宅に迷惑にならない場所を探して、検討していくと。そういった返答もいただいたところでありまして、そういう意味では本当にいい場所が見つかったなと。特に利用については、この塩浜第2公園というのは、本来、市民にとって利用しやすい公園というのが一番いいんでしょうけれども、なぜかホームレスにとって一番利用しやすい公園になってしまったといったことで、そこをあえて、どちらかというとストリートスポーツパークというのは迷惑施設といいますか、やっぱり近隣住宅があると、音がうるさいとか、そういったことで苦情も出るということで、近隣には住宅もないと。そういったことで絶好の場所じゃないかというふうに思っております。
 それと、あともう1つが高齢者向けの健康遊具ですね。これも整備していくということで、たしか小林議員が一般質問で以前取り上げて要望もしておりましたけれども、今回整備されるということで、よくわかりました。
 質問じゃないですけど、1点、浦安市でスケートボードのパークがありますけれども、一番初めにつくったときに、利用者から大変利用しづらいといったことで要望があって、1回つくった施設を壊して、もう1回つくり直したという、そういった話も伺っています。先ほど日本スケートボード協会との連携を図って、施設計画をつくってやっていくということですので、浦安市の二の舞にならないように、そういったような形で利用者が利用しやすい施設にしていただきたいというふうに思います。
 以上です。
○佐藤義一議長 今、要望ですね。
〔松葉雅浩議員「終わりです」と呼ぶ〕
○佐藤義一議長 次に、坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第30号、市川市一般会計補正予算について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 第1の2款1項10目1節国民保護協議会委員報酬についてお尋ねをいたします。議案第15号において、既に質疑をいたしましたが、国民保護協議会委員は、条例では60人以内となっており、その中には本市の助役など、報酬の適用を受けない委員がおります。予算では、専門委員を含めて31名を計上していることから、具体的に委員が決まっていることがうかがえるわけであります。
 そこで、当該報酬の対象となっている者について、具体的に職名を含めてお答えをいただきたいと思います。
 次に、第2の2款1項12目13節福祉利用券自動交付システム構築委託料についてお伺いをいたします。これも議案第17号等において審議された住基カードのサービスの追加に伴うものであります。住基カードのサービスとしては、市の業務のうち、さまざまなものが想定されますが、その中から当該サービスが選定されたという審議内容であります。当該サービスが選定されたことがベストであったかどうかは疑問が残るところでありますが、当該条例の議案で審議すべきことですので、ここでは費用の面からその妥当性をお尋ねいたします。
 まず、当該サービスを利用できる対象者は4,000人弱ということであります。また、郵送によるサービスも既に行っているということで、住基カードによる当該システムによる新規の需要を見込むことは難しいと考えます。
 そこで費用対効果について、市民ニーズがどの程度であると見込んでいるのかお答えをください。また、システム構築委託料とサービスの効果について、どのような検討がなされたのかお答えください。
 2点目といたしまして、システム構築内容についてお答えをいただきたいと思います。
 次に、第3の2款1項22目19節市民活動団体支援金についてお尋ねをいたします。当該支援金は、平成17年度及び18年度の当初予算額が同額の3,000万円であります。平成17年度も減額補正を行っており、今回、平成18年度も同様であるということであります。予算は大抵前年度の決算見込み、または次年度の見込み等を勘案して積算するものと考えます。しかし、市民活動団体支援金は2年連続で60%以上の減額補正を行っております。他の予算では余り例を見ないものと思います。また、他の予算と異なり、この支援金の予算積算については、平成17年度決算分がわかっている上での積算となることから、平成18年度当初見込みがかなり甘かった、もしくは積算根拠が乏しかったとみなされかねません。実績としては、平成17年度より平成18年度が上がっておりますが、予算額に対してはわずかな伸びであります。
 そこで、当初予算の積算根拠となった数値と平成18年度実績との比較についてお答えをください。同じく減額補正となった原因について具体的にお答えをいただきたいと思います。
 次に、第4の2款1項28目7節臨時職員雇上料についてお尋ねをいたします。このことについては、補正により採用する職員の内容と現在の職員配置についてお答えをください。
 次に、一般会計補正予算における需用費施設修繕料及び工事請負費について全体的にお尋ねをいたします。
 本市の場合、とりわけ高額な施設修繕料が多いように思われます。当該補正予算案の中には、本来的には予算科目を工事請負費で対応すべきものが施設修繕料に含まれているのではないかという疑問があるものもあります。また、同種の工事内容でありながら、ある予算は施設修繕料で、一方は工事請負費というものがないのか確認したいと思っております。この需用費施設修繕料及び工事請負費の予算科目としての区分については、平成16年9月議会において一度質疑をし、施設修繕料と工事請負費では、その区分が難しいことを指摘いたしました。その質疑の中で、需用費施設修繕料と工事請負費では入札及び契約手続が異なる旨のご答弁をいただきました。さらに、そのときのご答弁では、大規模改築、改修等を除いては、工作物を原状回復するために実施するものは施設修繕料としているとのことでしたが、工事請負費は当該請負により何らかのものをつくり出す場合であり、修繕料は軽微な補完的な、いわゆる修繕に当たって使うという考え方が適当と思います。今回の議案の補正予算案に1億円を上回る施設修繕料があります。行政実例では、40万円程度の照明器具の取りかえ等も工事請負費が適当という判断があります。
 そこで1点目といたしまして、今回、施設修繕料で計上されているもので、部屋の間取りを一部変えるものや器具等の設置もしくは取りかえを行うものはあるのかお答えをください。また、1件につき130万円を超える修繕は何件あるのかお答えください。
 次に、2点目の予算計上の時期でありますが、需用費施設修繕料を性質的に見ると、まず将来に備えた予防的、計画的な修繕と、老朽化などにより、現在のふぐあいに対する応急措置的な修繕があります。補正予算は、当初予算に対して、予算の調製後に生じた事由に基づいて既定の予算に追加、その他の変更を加える予算を言うものでありますので、通常、補正予算に計上される修繕は、後者の応急措置的な修繕もしくは市民ニーズ等による修繕計画の前倒しが該当すると考えられます。そもそも予防的、計画的な修繕は修繕計画を立て、施設を利用する市民等の安全を確保するために当初予算で着実に行う必要があると考えます。
 そこで、補正予算案にある学校、幼稚園、保育園、放課後保育クラブに係る予算で、当初予算で措置するのではなく、補正で対応することになった理由についてお答えをください。また、里見公園管理事務所修繕工事などは当初において見込めなかったのかお答えをください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁により再質疑をさせていただきます。
○佐藤義一議長 答弁の前ですが、先ほどの地震について報告したいと思いますので、暫時休憩いたします。
午前11時15分休憩


午前11時16分開議
○佐藤義一議長 再開いたします。
 答弁を求めます。
 総務部長。
○本島 彰総務部長 予算書の13ページ、国民保護協議会委員報酬に関する委員報酬の積算の内容と根拠でございます。
 まず、積算の内容についてでございますが、国民保護協議会の委員は56名を予定しておりまして、このうち委員報酬を必要としない市職員を除きました委員は31名でございます。この方々に日額1人9,600円を支給するものでございまして、本年度2回を予定しておりますことから59万6,000円を計上させていただいたものでございます。
 報酬の根拠でございますが、国民保護協議会の審議事項につきましては、警報の伝達だとか避難誘導、避難住民の救援などであることから、同様な事項について審議をしております市川市防災会議がございまして、その委員報酬が9,600円でございますので、同程度の審議内容ということで9,600円を計上させていただきました。
 また、ご質問がありました31名の対象者と職名でございますが、きのうも答弁させていただきましたが、主に1号委員では国土交通省、それから千葉海上保安部、2号委員では陸上自衛隊、3号委員では県の関係機関として葛南県民センター、健康福祉センター、あるいはまた、市川・行徳両警察署。それから、7号委員では市川郵便局、NTT、東京電力、京葉瓦斯、JR、京成電鉄、さらにトラック協会やバス協会を含めております。8号委員につきましては、医師会や歯科医師会、薬剤師会、自治会連合会、社会福祉協議会やいちかわケーブルネットワーク、市川エフエム、こういった委員で合計31名を予定しております。職名につきましては、それぞれ機関を代表して意見を出していただけるというようなことから、そういう責任あるといいますか、機関を代表して発言していただける方にお願いするということで、所長さんとか、課長さんとか、そういった方の職名についてはこれからお願いをするというところでございます。
 以上です。
○佐藤義一議長 情報システム部次長。
○栗原久則情報システム部次長 (2)番、13ページ、福祉利用券自動交付システム構築委託料についてご説明いたします。
 本委託料につきましては、自動交付機に新たなサービスとしまして福祉サービスを追加するわけですけれども、具体的に申し上げますと、福祉タクシー券、それから、はり・きゅう・マッサージ施術費助成券、これを自動交付機から交付できる仕組みをつくるための開発費でございます。福祉タクシー券の対象者でございますけれども、平成18年度で3,936名、はり・きゅう・マッサージ施術費につきましては、同じく18年度の対象者でございますけれども、2,823名、こういうふうになっております。それから、見込まれる効果としましては、自動交付機につきましては、来年度の1月から公民館等を含めた施設についても増設設置をいたしますので、自宅近くの公民館でも利用は可能になります。公民館等で休日や夜間も含めて取得ができるということで、市民の利便性向上に大きな効果があるというふうに考えてございます。
 先ほどの中で市民ニーズがあるのかというお話でございましたが、昨日もちょっと申し上げたんですけれども、私どもの方でとった調査でございますが、市民の方がどこで市のサービスを受けたいかということに対しまして、「公民館など」というのが27.5%。コンビニ以外ですと、3番目に多い場所になってございます。こういうことで、特に福祉サービスにということで限定したわけではございませんが、そういうような市民の要望があるというふうに私どもの方で考えてございます。
 次に、構築内容についてでございますけれども、ちょっと細かい話になりますので、大まかに説明をさせていただきます。まず、この福祉サービス券でございますけれども、既存のシステム――これは福祉システムと私の方で呼んでおりますけれども、このシステムで各サービス券等を発行してございます。このシステムの改修、つまりシステムの中で作成したデータを、自動交付機をコントロールする機械の中に登録する仕組みをつくること。それから、自動交付機そのものに福祉のサービスメニューを追加すること。それから、自動交付機システムの中でも残枚数の管理をする。それから、先ほど言いました福祉システムと自動交付機のシステムの両者のデータの連携をスムーズに行うような機能、こういうものをつけ加えるということでございます。
 私の方からは以上でございます。
○佐藤義一議長 企画部長。
○杉山公一企画部長 第2款1項22目19節の市民活動団体支援金についてお答えいたします。
 まず、当初予算の3,000万円の積算の根拠ということでございますが、この制度がスタートして今年度は2年目ということで、1年目の結果だけではなかなか予測がつかない部分もございましたが、1年目の実施の中でテレビ、新聞等でも取り上げられ、また、市民にもかなり周知されてきたというような判断をいたしました。したがいまして、支援希望団体、それから納税者の参加もふえることを見込みまして、17年度の当初予算と同額、また、17年度の実績のほぼ倍額相当の計上をいたしたものでございます。1団体の平均希望支援額を30万円といたしますと、100団体分ということになります。
 そこで支援の結果及び減額の理由でございますが、平成18年度は98団体が対象団体となりまして、これは当初の見込みとほぼ一致いたします。これに対しまして市民からの支援の届け出は、17年度に比べまして787人、14.2%増の6,344人で、支援の総額は1,519万785円でした。この制度は、市民の選択として特定の団体を選ぶことも、また基金積み立てを選ぶこともできますが、市民の選択結果のうち、市民活動団体への支援は1,416万8,225円、基金への積み立ては102万2,560円でした。この結果に基づきまして、一部団体からは変更申請が出されまして、最終的に交付決定をした団体への支援総額が1,194万8,480円となりまして、当初予算の3,000万円のうち、この交付決定額を差し引きました1,805万1,520円につきまして、このたび減額補正をご提案したところでございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 文化部長。
○能村研三文化部長 (4)の15ページの東山魁夷記念館費の臨時職員雇上料についてお答えいたします。
 補正で採用する臨時職員の業務内容でございますが、東山家から1階展示室公開用として寄贈された画伯の人となりに触れることのできる海外作品以外の膨大な資料、例えば画伯自身の著書を含めた書籍、海外研究図書、図録、書簡類、日記、スケッチブック等々、その数が約3,500点ほどございますが、それらの画伯ゆかりの資料を保存するとともに分類体系化し、展示用として整理することが主な業務となります。東山魁夷記念館は、ご案内のとおり、絵画の展示を中心とした美術館の要素に加えて、画伯ゆかりの品々や貴重な資料を展示することによって人間・東山魁夷に触れることのできる、いわゆる記念館でありますことから、1階の展示室が大きなウエートを占めており、他館と比べ、この点に大きな違いがあり、来館者の共感を呼んでいるところでございます。そこで市民への公開用として、画伯ゆかりの質の高い資料を良好な状態で保持し、整理していくことが特に重要な業務となっております。このような観点で寄贈された多くの資料を整理、分類するためには若干の専門性も必要であり、経験者や美術学校卒業生などを採用していきたいというふうに考えております。
 次に、職員配置につきましてお答えいたします。記念館を直営で運営していくための職員の基本的配置といたしましては、施設管理者1名、事務職員1名、学芸員1名の計3名の正規職員を配しております。しかし、施設の特異性、専門性の性格から、施設運営上の業務補助要員として必要に応じた臨時職員を配しております。その内訳といたしましては、受付、ショップ、監視、軽易な事務補助職員を週3日の勤務のローテーションで従事させるための職員12名、また、展示会企画や展示内容のアドバイザーとして、美術館経験者である文化芸術専門員を1名、今年度、本市で制度化しました高齢者の雇用確保とすぐれた技能の活用を図るための制度を利用した施設維持管理用職員の1名を配しております。当施設は美術館と資料館の性格を有した記念館であるため、業務の中には専門性を必要とするもの、また、企画展開催期間中だけの短期的な対応を求められるものなど、さまざまな形態の業務に対応しなければなりませんが、それによって恒常的な従事職員が増大しないよう業務内容を精査し、適正な運営を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 (5)一般会計におけます需用費施設修繕料及び工事請負費についての何点かのご質問にお答えをいたします。
 まず初めに、施設修繕料と工事請負費の区別でございますが、この施設修繕料と工事請負費の関係につきましては、区別の難しい面があるということはご認識いただいているようでございますが、一般的には、工事請負費として支出されるべきものにつきましては、建造物、工作物等の新築、増築、移設、改築などのように、建造物、工作物そのものの位置、あるいは形状を変更するといった作業を伴う場合が想定されているところでございます。また、施設修繕料につきましては、工作物の位置や形状は原則として変更せずに行えるものを想定しておりまして、修繕の方法が請負の形をとるか否かは問わないものというふうにされているところでございます。したがいまして、予算の調製に当たりましては、大規模改修、改築を除いては、工作物を原状回復するため実施するものは基本的に施設修繕料で賄う、このような理解をし、整理を行っているところでございます。
 そこで、今回、施設修繕料として補正予算に計上いたしました主な内容を見てまいりますと、公園に設置するミニプール、トイレ、遊具等の修繕経費に不足を生じたものですとか、道路の段差や陥没など緊急に対応する経費が不足を生じたと。また、保育園の関係につきましては、施設の老朽化により発生した雨漏りの修繕ですとか、欠真間保育園ですと、遊戯室の床の改修ですとか天井の改修等になっておるところでございます。また、保育クラブの関係でございますが、これは小学校につきまして、7校の余裕教室の内装等の改修をする経費というようなものでございます。
 このような内容の工事でございまして、これらの施設修繕料として計上したものの中には、間取りの変更を伴うものや照明器具の設置及び取りかえ修繕を予定しているものはあるかということのご質問でございますが、照明器具の設置や取りかえにつきましては、幾つかの小中学校、保育クラブにおきまして、照明器具の交換や増設を予定しておりますが、施設の基本的形状や間取りの変更を予定しているものはないところでございます。
 次に、1件当たりの施設修繕料が130万円を超えるものは何件あるかとのご質問でございますが、予定しております修繕工事の中で130万円を超えるものは、具体的な内容といたしましては、市川保育園の雨漏りの修繕、欠真間保育園の遊戯室の床の修繕、保育クラブの2校の修繕、それから小学校のコンピューター室の電源修繕などがございます。
 続きまして、補正の対応となった理由ということでございますが、施設修繕につきましては、本体の維持管理、原状復旧という目的を達成するために計画的に実施する修繕と応急的な修繕という両方の面から、適宜必要に応じまして対応しているところでございます。当初予算の計上に当たりましては、事前に修繕箇所を定めて必要な額を計上している施設、修繕箇所を定めず応急的に対処する経費を計上している施設、さらに、この両方を計上している施設と、予算の計上内容は各施設によって異なっているところでございます。そして、当初予算策定時に、計画的な修繕については事前に見積もった額を、応急的に対応する経費につきましては過年度の実績を勘案して計上するなど、計画的な予算計上を行っており、できるだけ当初で計画した額の範囲内で1年間を賄えるよう、計画的な執行にも努めているところでございます。1年間を見据えた上で予算計上しておるところでございますが、道路補修や公園整備など、市民からの修繕要望が年々増加傾向にあることや、施設によって、老朽化の進展に伴い、当初に予期できなかった修繕が年度途中に発生するケースも多数見受けられるなど、当初ではとらえ切れない要因もあるところでございます。このため、道路の補修や学校等における雨漏り修繕など、市民の安全、安心にかかわるものを中心に緊急に対応しなければならない修繕について補正予算に計上させていただき、適宜対応しているところでございます。これらの経費につきましても、保育クラブにかかわる内装等の改修経費を除き、すべて当初予算で計上しておりますが、年度中の支出の見込みをとらえましたところ、いずれの事業にも不足が見込まれ、かつ市民生活に直接かかわる事業として緊急に対応する必要があることなどから補正予算に計上したものでございます。
 里見公園の管理事務所の修繕工事につきましては、水と緑の部において答弁をさせていただきます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 里見公園の修繕の関係でございます。当初予算に計上できなかったかと。今、里見公園については、既にいろいろな事業で講習会等の利用をさせていただいております。トイレの漏水だとか雨漏りで支障を来しているという中で、この10月から緑と花の市民大学を、私どもは集中的にここを借りてやっていきたいというふうに考えております。そういった中、既に講習会への参加について女性が非常に多いということで、そういったことを考えてトイレの改修をやっていきたいと考えております。
 以上です。
○佐藤義一議長 答弁終わりました。
 坂下議員。
○坂下しげき議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 まず、福祉利用券の方なんですが、市の数多くある業務の中で新たな住基カードのサービスとして、この2つのサービスが採用されたということであります。また、対象者が少なく、利用する方は高齢者や障害者。機械操作による交付が利用者にとってベストのサービスとは考えにくいわけであります。この業務に対するサービスの向上を考えるならば、これだけの予算があれば、別のサービスの実施に変えることも考えられると思うんですね。したがいまして、コストと効果についてお答えいただきたいと思います。
 それから、市民活動団体支援金についてですが、市民参加が6,344人ということでありますが、これは平成17年度の納税者の3%に満たないわけですね。当初では何%の納税者の参加を見込んでいたのか。また、1年目のほぼ倍額を見込んだということで、マスコミ報道で広く周知されたということでありますが、予算に見合う参加がなかったことについて、その原因。例えば制度上の問題であったり、周知不足、市民ニーズが低いなど、具体的に何が原因であるかお答えいただきたいと思います。
 また、施設修繕料と工事請負費のところなんですが、地方自治法の逐条解説によると、工事請負費には一般的に修繕が含まれるとありますので、それを踏まえて、またご答弁をいただきたいと思うんです。ご答弁を伺っていると、家屋等の小修繕を市の方は広く解しており、私が非常に狭い解釈をしているという印象がありますが、例えば――もう時間がないですね。ですから、工事請負費とそこに関してはきっちりとやっていただきたいと思います。
 その2点、福祉利用券と市民活動のところだけお答えいただければと思います。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 情報システム部次長。
○栗原久則情報システム部次長 今の2点のご質問にお答えします。
 コストパフォーマンスについてというお話でございましたけれども、昨日の審議の中でも申し上げましたけれども、私どもの方は、この部分についてのシミュレーション等を行っておりませんので、ご理解いただきたいと思います。
 それから、サービスの向上の件でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、市民の要望もある。それから、年度当初、かなり窓口が混雑するということもございます。待ち時間が大体10分弱ぐらいあるそうでございますけれども、そういうようなことも解消できますし、また、自動交付機の利用が進めば窓口の職員の方の事務軽減にもつながるというふうに私の方は考えてございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 企画部長。
○杉山公一企画部長 まず、納税者の大体5%程度を見込んでおりました。
 それから、低かった原因でございますが、e-モニターによるアンケート等によりますと、制度はわかっていたけれども、届け出をしなかったという方が60%程度ございました。これらは団体がよくわからなかったとか、届け出方法がよくわからないとか、面倒だとか、いろいろな理由がございますが、これらも踏まえまして翌年度以降の反省材料としてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 次に、高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 それでは、議案第30号につきまして、通告に従いまして質疑をさせていただきたいと思います。8項目あるわけですけれども、(1)から(3)を1つの大きな枠組み、(4)から(6)をもう1つの大きな枠組み、そして(7)、(8)を1つの枠組みと、大きく3つの点で質問させていただきたいと思います。
 まず初めに、大きく1つ目ですが、本年度の補正予算の中で、市債として新たに補正額2億950万円が計上されているわけです。4ページの地方債補正変更の部分を見ますと、そのすべてが教育費であることがわかります。その教育費のすべてと、8ページ、歳入の国庫補助金のうち、教育費国庫補助金として計上されている6,137万円という額になるかと思いますけれども、この部分、そのすべてがアスベストの工事のためのものであるというふうに聞いております。しかし、一方で、今回補正で上がってきているのは歳入だけでありまして、歳出については、当初予算で小学校費として2億円、中学校費として1億円が計上されており、予定されている22校のうち、16校が既にアスベスト工事を終了し、残り6校についても18年度内に完成する予定だというふうに聞いています。
 まず1つは、国庫補助金、また、市債がなぜこのタイミングで補正に上がってきたのか。国庫補助金の確定を待ったということもわかりますけれども、そのタイミングで上げてきた理由について。また、補正で起債をするという発想になったその背景についてご質問をさせていただければというふうに思います。これが、まず大きな1点目です。
 2点目は、13ページの総務費、情報システム費の委託料、福祉利用券自動交付システム構築委託料についてです。これは昨日も質問いたしましたし、先順位者も既に質問されていることですから、繰り返しのところについては質問を避けたいと思いますけれども、こうした部分の支出は、額を見ても、かなり高額になっています。コストパフォーマンスという面で、本当にこの施策が必要だったのかどうか。こういった点についてお考えをいただきたいと思いますし、その点についてご答弁がございましたらお答えいただきたいと思います。繰り返しになる部分が多くありましたら、そういった部分については割いていただいて構いません。
 続いて15ページ、戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳費、需用費と役務費の部分です。説明を見ますと、消耗品費という計上があります。この消耗品費というのは、新たな住基カードの購入費だというふうに聞いています。昨日の議案質疑の中で、住基カードを使ったシステムの目標値、それは2年前と変わらないんだ、こういったご答弁だったと思います。しかし、一方で、当初予算ではカードを購入しておらず、今回新たに議案を上げてきたことに合わせて、こうして消耗品費として新たなカードを購入している。これがどういうことを意味するのか、ご説明いただきたいと思います。
 また、その下に印刷製本費、そして通信運搬費として郵便料が計上されています。これは主に広報にかかわる部分だというふうに理解をしますが、昨日の説明だと、住民票や印鑑登録証明書の50%を自動交付機による発行に移管させたい、3年間でやりたいんだ、それは変わってないんだ、そういうような説明だったと思いますけれども、それが実行されるほどの広報というのはどういうものを予定されているのか、具体的な案がありましたらお答えいただきたいと思います。
 続いて23ページ、教育費、小学校費の工事請負費、校舎等改修工事費と、中学校費の同じく工事請負費の校舎等改修工事費についてお伺いします。
 中学校の改修工事費は、この5,000万円すべてが第七中学校のエアコンの設置による工事改修費だというふうに聞いています。また、小学校費の方の改修工事費は、菅野小の給食室の屋根と南新浜小のエアコン設置によるものだというふうに聞いています。特に小中学校におけるエアコン設置についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 私は個人的には、既に時代的な面から見ても、学習環境という面から見ても、小学校、中学校すべてにエアコンをつけてもいい時代に来ているのではないか、このように思っています。教育先進市と言われる京都市では、数年に期間を区切って一気に予算をつけて、全部の小中学校にエアコンをつけたとも聞いています。そういった意味では、こういった改修工事についても前向きにとらえるわけでございますけれども、一方で具体的な点で見ますと、七中におけるエアコンの設置、これには教育委員会の中でもいろいろ問題があったのではないかなというふうに個人的に思います。
 といいますのも、第七中学校はPFIという形で校舎が建築されました。当然、PFI事業で設計をされたわけでございまして、その部分で設計当初から、この校舎というのはエアコンを入れるための設計になっていたというふうに聞いていますし、校舎ができ、見学に行った際にも、私は校舎を見てまいりました。大学時代、建築学科というところで学んでいましたので、そういう点から見れば、ああ、エアコンを入れるためにつくった教室なんだな。一目すれば、わかります。空気の入れかえなどをする小さな窓はあっても、それで夏を過ごせるような環境にはなかった。これは当初からわかってきたことだと思います。設計の時点でエアコンを入れないのであれば、もう1回設計を見直すなど、ここで一度手を打つタイミングがあったにもかかわらず手を打ってこなかったという教育委員会のミスがあったのではないかと個人的には思っています。
 そしてもう1個は、七中の校舎が完成したときに、あれはエアコンが入るところまで設計されていますね。にもかかわらず、そういう設計になっていることを知りながら、ほかの中学校にエアコンが入っていない中、七中だけエアコンを入れるわけにはいかない、こうしたような思いからエアコンを入れることを断念した。私は、これは教育委員会の2度目のミスだというふうに思っています。しかしながら、実際に授業を行ってみると、とても夏場、耐えられるような教育環境ではないといったことから、今回、エアコンをつけるという補正に乗り切ったというふうに理解をします。
 しかし、なぜ補正で、このタイミングで上がってきたんでしょうか。七中は、既に完成してから2度目の夏を迎えています。1度目の夏の時点でエアコンがなければ耐えられない、こういったことは事実としてわかっていたんじゃないですか。一般的な常識から考えて、この時期にエアコンを買う人はほとんどいません。季節外れで安くなっているから買おうという人はいるかもしれないけれども、こんな時期にエアコンを買おうという人はいないわけですよ。既に時期的に手おくれ。言い分としては、19年度の当初にするより18年度の補正の方が早くできるから――こういう言い分もあるかもしれませんけれども、私としては、なぜ18年度の当初予算で計上できなかったのか。ここに教育委員会の3回目のミスがあったのではないかというふうに思います。
 財政的な面から見ても、工事の建設の段階でエアコンをつければ、当然、工事費用だって安く済みます。そのときの判断ミスによって、余計な工事費がここで生じている。私は、そのように思いますけれども、教育委員会はどのように理解をされているんでしょうか。設計の時点でミスしている。そして、エアコンを完成した段階でつけないという判断でミスをしている。当初予算にも計上しないというミスがある。それで補正に上げてきた。ミスの上塗りをして、自分たちのミスを何とかごまかすために今回エアコンをつけるという、こういった問題が上がってきているのか。それとも教育委員会としても、全学校にエアコンをつけるべきだと考えながら、中でも優先順位の高いところからつけていこうという判断なのか。その点についてお聞かせをいただきたいと思います。
 以上、大きく3点についてご答弁をいただきまして、再質問に移らせていただきたいと思います。
 以上です。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 私の方からは(1)地方債補正と(3)の教育債についてご説明をさせていただきます。
 初めに、歳出の予算につきまして、当初予算で計上しているにもかかわらず、市債を当初予算で計上できなかった理由ということでございますが、予算につきましては、本来、その地方公共団体の1年間の収入、支出の一切の見積もりでございまして、1回限りであることが一番の理想的な予算というふうに言えるものでございます。こういうようなことから、当初予算の編成時におきましては、毎年度、総務省等から示されます財政課長の内簡や地方債計画、県の市町村課からの情報をもとに当初予算編成を行っているところでございますが、今回のアスベスト関連につきましては起債の詳細が示されず、不確定要素が多かったことから当初予算を見送ったものでございます。その後、4月下旬に開催されました平成18年度地方債事務説明会で対象範囲及び充当率などの詳細が示され、起債対象事業として県との協議が調いましたことから、今回の補正予算で計上をお願いしたところでございます。
 次に、地方債の限度額の変更についての件でございますが、地方債と予算との関係におきましては、地方債は予算を構成する項目の1つといたしまして、地方自治法215条に定められておるところでございます。また、地方財政法第5条の3の1項におきましては、「地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。」とされておりまして、同2項におきましては、「地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。」とされております。ご質問の第2表、地方債補正、教育費の変更につきましては、先ほどのアスベスト関連の市の増額補正をお願いするのに合わせて、地方財政法等の規定に基づき限度額の補正をお願いするものでございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 ミス、ミス、ミスと、ミスの上塗りとまで言われていますから、はっきり答えてください。
 教育総務部長。
○小川隆啓教育総務部長 まず、歳入の方の教育費国庫補助金の方からお答えさせていただきます。
 なぜこの時期になったかということでございますけれども、本来でありますと、18年度の補助を受ける場合には17年度中に事業計画をまとめまして提出をするわけなのでありますが、本市は、調査をした場合に学校の数が意外と多かったこともありまして、調査が長引いていたということで、17年度中に改修計画案がまとめられなかったということ。
 それともう1つ、その当時、アスベストというのが全国的な問題でありまして、緊急に対策を講じなければならないと。文部科学省におきましても、補正をする見込みがあるということが伝わってきていましたので、そういうことで18年度当初の補助の計上を見送ったわけであります。その後、文部科学省におきまして、補助金につきまして17年度補正を行いまして、18年度に繰り越すということが行われましたので、18年度の改修事業につきましても補助対象になったと。それで県とも協議を進めまして、18年、ことしの6月に、本市が行っておりますアスベストの改修工事につきまして補助対象になり、小学校12校と中学校9校、それに養護学校、合わせて22校につきまして6月に認定を受けましたので、今回の9月議会に補正として上げさせていただいていると、そういう経緯でございます。
 それと、歳出の方の小学校費、中学校費の校舎等の改修工事につきまして、特に第七中学校のエアコンの設置についてミスがあったのではないかというようなご指摘でありますが、今回の補正につきましては、決してそのミスをごまかすために計上しているわけではございませんで、現場を確認いたしました。それともう1つは、学校及び保護者から、昨年の夏の状況を踏まえまして強い要望がございました。そういうことで、我々も、私も含めて現場を何回か見まして、それで設置ということを判断した次第であります。それで計上させていただいております。
 いろいろ特殊事情がございまして、第七中学校の教室につきましては、例えば明かり取りの部分がはめ殺しになっておりますので、風通しが悪いということもありますし、教室の形状がほかの学校の教室と比べまして、長辺方向というか、長い辺の方はちょっと短くつくられております。そういうことで、子供が入りますとかなり圧迫感があるということと……(高橋亮平議員「エアコンと圧迫は関係ないでしょう」と呼ぶ)暑さということでの圧迫感でございますけれども、それと先ほど来ありましたように、設計の中には入っておりまして、施工はされてないんですが、エアコンを設置するためのスペースというものができておりますので、そういうことも踏まえまして今回上げさせていただいたんです。
 なぜ今回なのかということにつきましては、19年の当初予算に計上いたしますと、設計及び契約、それから施工という工程を踏まえますと、来年の夏にはちょっと間に合わないかなということもありますので、今回上げさせていただいて、ぜひとも来年の夏にはエアコンが使えるようにということで今回補正を計上させていただいている次第でございます。
 以上でございます。(高橋亮平議員「エアコンを、ほかの設置はどうするのかということを答えていない」と呼ぶ)
 済みません、漏れました。ほかの学校につきましても、教室の温度の状況とか校舎配置によって違いますので、それは個々の学校において、いろいろ精査いたします。
 それともう1つは、学校長とも協議をいたしまして順次進めてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 情報システム部次長。
○栗原久則情報システム部次長 私の方から(4)番、福祉利用券自動交付システム構築委託料の件でご説明させていただきます。
 今までいろいろ説明させていただいたんですけれども、それ以外のことということでございます。自動交付機のシステムでございますけれども、一応コンセプトとしましては、中に持っているデータをとる、持ったデータを印刷するという、これが自動交付機の基本的な仕組みでございます。私どもの方で今回高額になっておりますのは、自動交付機で交付した枚数、データを既存のシステムに返すという仕組みをつくる部分にちょっと費用がかかったということでございます。私どもの方で今まで使用しておりますのは、住民票の写しですとか印鑑登録証明書のように、ホストコンピューターのデータでのやりとり。それから、今回は福祉システム――これはオフィスコンピューターでやっておりますけれども、このコンピューターとのやりとり。あと、サーバーとサーバーとのやりとりにつきましては、既存の機能の中で十分対応できますので、これですべての既存のシステムとの連携が図れると。今後、この自動交付機でのサービスをふやしていく際に障害になるものは、これでかなり消えたというふうに私どもの方は理解してございます。
 それから、市民からの要望でございますけれども、これは具体的な市民のニーズということで、自宅や施
設から体の理由で外出できない方に出張サービスをしてほしい――これは50歳代の女性の役員の方でございます。それから、職場近くでいろいろサービスを受け取ることをできるようにしてほしい――これは20歳代の女性の方でございます。それから、本人が市役所まで出向けないので、一々会社を遅刻して役所に行かなければならないのはとても不便だと、こういうような意見もございます。そういう意味で、今回私どもでは、できるだけ身近なところでいろんなサービスを受けられるような仕組みをつくるということでお願いをしてございますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 市民生活部長。
○大谷英世市民生活部長 (5)、(6)、15ページ、第2目戸籍住民基本台帳費の需用費及び役務費についてご説明いたします。
 今回提案しております議案第17号、18号、19号の改正に伴いまして、サービスをより多くの市民の方々に提供するためには、住基カードの普及率を高めることは必要不可欠であるというふうに考えております。住基カード普及活動事業を実施するに当たりまして、その経費を計上したものでございます。
 そこで需用費1,102万1,000円につきましては、消耗品費1,024万8,000円と印刷製本費77万3,000円を計上しております。需用費の内訳といたしましては、住基カード購入費が約1,010万6,000円あります。これは、我々は18年度の見込みを約1万ちょっと予定しておりますので、既に購入済みのカードを引きまして、ここでは約7,700枚のカードの購入費。それと、自動交付機所在場所などに設置する啓発用の経費が14万2,000円であります。印刷製本費の内訳といたしましては、啓発用のポスター作成費と啓発用のチラシ作成費であります。
 次に、役務費についてでございます。通信運搬費85万6,000円を計上しております。これは住基カードの申請をされた方に対し、市から申請者に住基カード交付通知書兼照会書を発送するための郵便料でございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 答弁終わりました。
 高橋議員。
○高橋亮平議員 ご答弁ありがとうございます。
 まず、今、住基カード関係のご答弁をいただきましたけれども、もう質問ではなくて要望というか、要は先日の質疑の中でも、目標値として、市民生活部長は30%と言ったところを情報政策監は50%と言ったりとか、そういった整合がとれてないところもありますし、また、今、市民生活部長の言った、住基カードの発行枚数は1万枚になると。しかし、情報政策監が言ったように、3年間で30万枚の発行というのを達成するためには、本年度、1人30枚平均で住民票を発行しなきゃいけないような状況になりますので、そういったところの整合性がとれてない。こういうことは議案質疑の中で明らかになったと思います。そういったところはしっかり受けとめていただきながら、目標達成に向けて、決まったら、しっかりとそれが達成できるように突き進んでいただきたいというふうに思います。答弁は結構です。
 それから、エアコンについてですけど、七中ができ、最初に伺ったときから、明らかに怪しいスペースがあって、ここは何だと聞いたら、エアコンを入れるスペースでしたと言われた。窓はあかない、はめ込み式の窓ばっかり。どう見ても暑いでしょう。これ、エアコンをつけた方がよかったんじゃないですかと、僕は当初から言っていましたから、見る人が見れば、すぐわかるんですよね。しかも、夏の時点で実際に生活してみてわかった。だったら、なぜ当初でできなかったのか。こういうところにちょっと問題を感じます。しかし、随時エアコンをほかの学校にも入れると断言していただきましたので、ここについては前向きにとらえたいと思います。答弁は結構です。
 最後に残りました、特に財政の問題についてお伺いしたいんですが、1つは、今回起債をしたわけですよね。その起債の判断基準となっているのは、要はアスベストの工事において、補助率7分の2で国庫補助金が出ることになったと。国庫補助金がもらえるなら、もらえるだけ全部もらいましょう、それは財政的にそのとおりだと思いますし、市としては、それが一番メリットが高いというふうに思います。残った7分の5について、充当率95%で起債の限度額がつくれるよということが示されました。これも理屈ではわかるし、当初には間に合わなかったので起債をしようと思ったら、この時期になってしまったと、これは理解できます。しかし、限度額である95%全部を起債する必要性があったのかどうか。この点については議論する余地があるのではないかと思います。
 というのは、当初予算の時点から、建前上は税金でやるよと。それは、そういう予算書になっていますと。だけど、腹の中では、起債が決まってないだけで、最初から起債でやろうと思っていたんだよと言ってしまえば、それまでですけれども、建前上だけではあったとしても、この工事は税金でやれる、そういった予算状況にあるということを示しているわけですよね。なぜ自分の持っているお金でできるのに借金をする必要性があるのか。言いかえれば、例えば車を買うときに現金で買えるけれども、借金をすれば今の持ち金がふえるから、その分違うものを買えるからいいじゃんといって借金をするというのと同じような状況だと思いますけれども、借金をすれば当然それに利子がかかるし、将来的な負担にもなるわけです。税金でできるというふうに判断して出した予算書を、なぜ起債できるからといって、すべて起債にしたのか。この点についてお伺いをしたいと思います。
 また、今後の起債の判断基準として、起債できるものは何でも起債しようというような意図が見られますけれども、そうすると、今後の起債の限度額の問題や将来の財政における推計の判断が変わったのかなと。その辺が少し気になるところですけれども、あわせてその点についてもお答えをいただきたいと思います。
 以上です。お答えください。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 まず第1点、税金でやれる当初予算というような設定で、中途で起債でやるということの問題点でございます。起債の利用という問題でございますが、これにつきましては、当然のことながら、何でもかんでも起債でやればいいというふうには考えていないところでございます。市の歳入全体の財政状況、それから歳出の行政需要、そういうものを勘案しながら起債を発行していくということが必要である。それにつきましては、今回、新しく国の方で示されました実質的な公債費比率も出てきていまして、地方財政というものが厳しい状況の中にあって、そういうものを見ながら財政運営をしていく必要があるというようなことを言われているわけでございます。
 そういうような中で、今回、このアスベストに関する部分につきまして起債を行わせていただいたところでございますが、当然のことながら市川市の実質公債費比率というものにつきましては、全体的に普通会計でいきますと、状況としては、そんなに悪くなってないという状況があるわけでございます。そして、こういう建設的な事業につきましては、当然のことながら将来の負担というものもかかるわけでございますが、長く有効的にその施設が使えるというようなことも考えるところでございます。将来負担というものもある程度はあってよろしいのではないかなというふうに考えているわけで、そういう意味で、今回、起債の対象とさせていただいたというところでございます。起債でできるものは何でも起債でということの部分と同じになってしまいますが、そういうようなことでご理解をいただきたいというふうに思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 高橋議員。
○高橋亮平議員 実質公債費比率の話が出ましたけれども、これについてはもう1個議案で出ていますので、そっちで質問したいと思いますけれども、今回、実質公債費比率は、17年度が10.4になったと。実質公債費比率については、18%以上であれば協議は必要だけれども、実際には市の判断で起債できるようになったと。こういう意味では、市川市はそんなに悪くない状況ですからというのはわかります。ただ、起債の判断基準というのがわからない。ましてや、こういった補正でやる必要性があったのか。税金でやれると当初で言っていた部分に対して起債する必要性があったのかというところが気になります。
 また、今回、歳入だけ補正で出したことで、当然そこに充当するはずだった税金、歳入分が余っているわけですけれども、この使用等について、最後、ご答弁いただきまして終わりにしたいと思います。
○佐藤義一議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 最後のご質問は、市債の計上によりまして、当初の一般財源の部分が必要なくなるのではないかというようなことでございますが、まず初めに、一般会計の補正予算の総額というものも当然ございます。そういうような中から、当初予算編成時におきまして不確定要素が多くあったアスベスト関連の部分につきまして、起債と補助金がついたというようなことで、最終的には今回の補正予算におきまして、繰越金というものを調整として使っております。今回、国庫補助金と市債を合計した2億強のお金を補正財源として計上させていただきましたために、繰越金というものを9億強計上しております。仮にこの予算時に国庫補助金や市債の計上をしていた場合には繰越金が11億かかるということになるわけでございます。このようなことから……(高橋亮平議員「何に使うのか、減額処理なのか、それだけ答えてよ、流用しないのか」と呼ぶ)
○佐藤義一議長 もう時間オーバーしているんだよ。簡潔にしてください。
○遠峰正徳財政部長 基本的には一般財源が余るという見方ではなくて、予算全体の中で財源の調整を行った結果と考えていただきたいというふうに思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 この際、暫時休憩いたします。
午後0時9分休憩


午後1時5分開議
○大川正博副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 議案第30号の質疑を継続いたします。
 谷藤利子議員。
○谷藤利子議員 それでは、議案30号についてご質問をいたします。
 13ページの総務管理費、支所及び出張所費の施設修繕料及び補修工事費についての内容ということで通告をしております。この内容と、なぜ補正に入ってきたのかというところですね。その辺の経過について、内容と同時にお聞かせいただければと思います。
 それから、21ページ、都市計画費、公園費の塩浜第2公園再整備工事費。これは先ほど松葉議員の方から質疑があって、詳しく内容についてご答弁がありました。この中で大分わかりましたので、重複を避けまして、周辺環境との整合性についてと内容について何点かご質問したいと思います。
 まず、松葉議員の方で、公明党さんで取り上げてきたという経過がありましたけれども、対抗するわけではありませんが、こちらの方も2年前の12月議会で金子貞作議員が一般質問をいたしまして、予算要望の中にも入れさせていただきました。そのときに部長は、騒音問題、あるいは安全面の問題もあるけれども、青少年のスポーツ活動の場として取り入れていけるように関係方面と協議を進めていくということを一般質問の中で答弁されておりますので、2年越しで検討、協議をしていただいて、5,000万という大変な予算をつけていただいたということで大変うれしく思うところなんですが、この検討経過ですね。いろんなところを参考にされたと思いますけれども、庁内の検討、協議の経過も含めて、その辺の経過について少しお聞かせいただきたいと思います。
 それから、場所のことで松葉議員さんがおっしゃいましたけれども、私も地元ですから十分承知しておりまして、市川市内の一番南端、浦安市と向かい合っている、海と猫実川に挟まれている地域ですから、かつては本当に死角の地域で、ごみの不法投棄と、ホームレスと言われる皆さん方の居場所にもなっていた場所なんですが、ここをきれいに整備していただく。その経過は、ホームレスの方々を追い出したわけではなくて、そういう機会がつくられたと。その辺についてはわかりました。青少年の本当に必要な要求にこたえていく意味でも、場所としては、住居から遠いということが逆にいい条件なんだということもわかりましたが、安全性ですね。人目につかない、工業専用地域で海、川と面しているところで青少年の健全な活用が図られれば本当にそれは幸いなんですが、いざというときには市の責任が問われますので、その辺の安全性ですね。いい使い方をしていただけるような、運営の面の責任も含めて、その辺についてどういうふうに考えるのか。
 それから、周知です。先ほどの説明をお聞きしていると、私は、すばらしいものをつくっていただくというふうに想像するんですが、やはり立地条件から考えると、周知をして、使っていただける、人がそこに集うような場所にすることが――経済効果という面もそうですし、健全育成という面でもそうですし、せっかくいいものをつくるんですから、その辺をどういうふうにされるのか。
 それから、周辺環境の問題ですが、三番瀬の猫実川河口域と言われる上の陸域になるわけで、私どもは民間の環境保護団体の皆さんと、三番瀬の河口域だけではなくて、その上の不法投棄も含めて、ことしと去年と相当に大がかりなクリーンアップ作戦をやりまして、県や市の環境――清掃の方ですね。その後の処理も全部お願いしてごみを回収しているんですが、そういう健全育成の場所と周辺の環境との整合性ですね。本当にいい場所だなと思っていただければきれいになるんですが、周りがそういう環境であれば、逆に環境の悪化がまた悪化を呼ぶという循環になりかねませんので、その辺の整合性についてもお聞かせいただければと思います。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 まず、施設修繕料及び補修工事費の内容についてお答えいたします。
 施設修繕料3,000万円についてでありますが、そのうち支所管内公園・児童遊園地維持管理事業費といたしまして1,000万円計上しております。これは公園内の各種施設、すなわち照明であるとか電気設備、トイレ、水道設備、排水施設、ベンチ、遊具等、こういったものの修繕料。それから、公園内研修所の補修及び備品の修理、また街路樹を含めた植栽の補植など、利用者の安全や快適性確保のために緊急を要する支出に対応するための経費であります。また、支所管内道路修繕事業として2,000万円計上しておりますが、これは市民の安全確保のために緊急を要する小中規模の道路維持修繕、側溝修繕、ガードレール等の安全施設修繕に要する経費であります。
 次に、施設修繕料は、基本的に小規模破損修繕に対応する緊急の経費としての性格上、年間の必要額を予測することには大変困難がございます。具体的に言えば、便器が壊れたとか、遊具が壊れたとか、そういう細々したものですから、なかなか1年間分を見積もりすることは難しい。ただ、途中、今までの状況を見まして、さらに今後修繕しなければならないところの見積もりをしますと、今回の補正額と当初予算額を加えて、公園に関しては2,286万5,000円、それから道路修繕については計6,000万円ですが、それぞれ今年度の事業をこれで賄えるものというふうに判断いたしまして補正予算を計上したものでございます。
 次に、補修工事費2,000万円についてであります。これは住宅地内の道路で老朽化が著しく、振動、騒音等の環境悪化の原因ともなっているとして苦情を寄せられている市道のうち、舗装がえの緊急性の高い箇所3カ所の舗装補修工事費であります。具体的な場所といたしましては、1つは塩焼5丁目2番地先です。これは妙典駅から第一終末処理場予定地に向かう道路の一部でございます。2つ目には行徳駅前4丁目1番から2番地先です。これは行徳駅前通りでございます。それから、3点目は本行徳5番地先、これは寺町通りでございます。
 続きまして、塩浜第2公園再整備の工事の内容と、その周辺環境の整備についてのお答えでございます。
 まず、庁内の検討状況ということですが、これはホームレスの方に退去していただいて、その後、清掃の部門と、それから、さまざまな福祉の部門に協力していただいてごみを撤去し、清掃して間伐をしていると。そういう中で、ここをどういうふうに利用すべきかという検討をいたしました。そこで、水と緑の部とは公園の配置だとか施設の内容、あるいは生涯学習部については今後のスポーツ施設の需要であるとか、それから今後の管理のあり方について、環境清掃部とも緑地のあり方とか、そういったさまざまなところと検討を進めまして、今回のような内容を考えたものでございます。その間、現地としては、浦安の事例を初めとしまして、埼玉県とか東京都内の事例も参考にしております。
 それから、2点目に管理運営の問題でございますが、当然、今のままですと、また悪循環に陥る可能性があるということで、今までは暗くて人が行かない場所ということでしたが、これからはできるだけ明るくて若い人たちが集まってくる、そういう場所にしていきたい。そのためには照明や防犯カメラの設置、それから地域の全体的な草刈りだとか、清掃だとか、そういったさまざまなことを取り組んでいきたいというふうに考えております。
 また、適切な利用という意味では、今は、例えばスケボーに関して言えば、駅前の広場でやってみたりとか、あるいは支所の前でも、たまに来てやっています。そういう場所ですと、歩行者とのあつれきがあったり、あるいは障害物等で事故があったり、そういう危険もございますので、きちんと整備したところでヘルメットをかぶって、防具をつけて楽しんでいただくと。そういう指導を徹底してまいりたいと、そのように考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 谷藤議員。
○谷藤利子議員 ありがとうございました。
 13ページの行徳支所管内の施設修繕料、道路補修工事なんですが、大体わかりましたけれども、ちょっとよく聞き取れなかったんですが、施設修繕料の方ですね。3,000万のうち、公園の方が2,200万というふうにおっしゃったんでしょうか。公園の修繕の中身については相当広範囲にあるわけですけれども、支所管内の予算ではなくて、公園の方の予算とは別にやる修繕ということでは、どこが違うのか。その辺、ちょっとわかりやすくお聞かせいただければと思います。
 それから、特に行徳地域は区画整理の中で計画的に公園が設けられているということで、大きい公園、小さい公園、特色ある公園、いろいろありますけれども、公園の数としては決して少なくないのかなというふうに思っているんですが、子供たちも多いところ。それから、いろいろな方々が住まわれておりまして、やはりトイレの環境というものが、本当に身近な住宅の真ん中にある公園でさえ、トイレに入ると、えっと驚くような状況が珍しくないということからすると、これは緊急を要する予算ということで組んでいただいたのかなと思うんです。修繕費ですから、修繕をするということが主になるのかなと思うんですが、日常的に清掃管理がされないと、修繕だけしても、トイレ環境としてはよくならないんです。その辺との整合性もぜひ徹底をしていただきたいと思うんですが、それは行徳支所管内の仕事ではないのかどうか。せっかく補修しても日常的な管理が悪いと、それが生かされませんので、その辺がどうなるのかお聞かせください。
 それから、下の道路補修につきましては、3カ所、具体的にお答えいただきました。行徳地域の議員は私だけではなくて、常々道路、特に水路のふたがけ歩道の段差の解消については多くの方々が一致して取り上げているわけなんですが、年次計画で市の道路の方の予算でやるのと、行徳支所内の予算の中でやるのと、その辺の話し合いですね。やはりそれは支所の中の仕事じゃないということで割り切っちゃっているのか。行徳地域の整備計画も、全体としての計画も、安全面ということで、ふたがけ歩道は本当に危険ですし、バリアフリーの面からも、まだまだたくさん残っておりますので、ぜひ協議も進めていただきたいと思いますので、その辺も一言お聞かせいただければと思います。
 それから、塩浜の方ですけれども、大体わかりましたけれども、せっかくこれだけの予算をつけて整備していただくということ、本当にうれしいんですが、明るい場所にするということで、人が寄っていただけるんですよというような――それだけではないと思いますけれども、ヒアリングの中では、大変いい施設なので、これを知れば必ず人が集まってくるんだという、かなり自信を持ったお話がされたんですよ。ですから、そういうふうに知っていただくにはどういうふうに周知をするのかな、いい場所として皆さんにアピールできるのかなというところにかかっているのかなと思うものですから、もう少し自信を持って――若い方々は、ホームページなどで見て集まってくる方が多いということもあるかと思います。市のホームページなどにすばらしい、そういう掲載をしていくということなどもあるかと思いますけれども、この費用対効果、それから青年の健全な場所としてアピールする方法について、もう少し自信を持ったわかりやすいご答弁をいただければと思います。
 それから、周辺環境との問題についてはご答弁があったのか、よく聞こえませんでしたので、もう1度お聞かせください。
○大川正博副議長 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 まず修繕ですが、公園の費用についてちょっと説明が足りなかったかもしれません。今回、3,000万円の修繕の補正のうち、1,000万円が公園で道路が2,000万円という意味でございます。当初予算と合わせて2,286万5,000円で今年度分の公園の事業を行いますと、そういう意味でございます。
 それから、公園の修繕の本庁との分担でございますが、あくまでも同じように、修繕については行徳も本庁もそれぞれが所管してやっていくと。大体金額的にも、面積割合、人口割合に応じた配分でやっております。本格的な公園の新設であるとか大規模なリニューアルであるというと本庁の方でやっていただくようになっております。
 それから、日常の清掃管理でございますが、これは当然、行徳支所の中で、現場に作業員もおりますので、定期的にパトロールしながら、できるものは自分たちでやるというふうにしております。できないものについて修繕で出す、そういう形をとっております。
 それから、道路補修の3カ所でございますが、これは基本的には、もちろん本庁と話し合いをしてありまして、こういった補修工事について、行徳管内は地域整備課で、それから本庁の方は道路安全課でやっております。本格的な歩道の一貫した計画的整備とか、そういうものになりますと、本庁の道路建設課の方で所管してやっていくという分担を話し合いでやっております。
 それから、3点目の利用に関してなんですが、やはり安全面とかと考えますと、できるだけ体育館との連携をとって、きちんと管理していただくこともお願いしなくちゃいけないと思いますし、できるだけ住宅地との結びつきを強くして、例えば歩きやすく行きやすくするとか、あるいは駐車場をちゃんと整備して車利用の方が行けるようにするとか、そういったことを考えております。
 それから、開設に当たりましては、当然広報、それからホームページなどできちんと紹介いたしますし、できればインストラクターの方にでも来てもらって見本を示していただくとかといったイベントもしてみたいと考えております。
 それから、周辺環境の問題ですが、確かに先ほどちょっと漏れてしまいました。周辺環境との整合性につきまして、ご指摘のとおり、地域一帯がごみの不法投棄や放置自動車の置き場になっておりまして、環境が悪化しているという状況がございます。ですから、このたびの公園再整備をごみ問題その他の環境整備の改善のための契機にしていきたいと、そういうふうに考えております。したがいまして、まず、この公園を、地区内の事業所の方々を初めとする憩いの場にするとともに、スケートパーク等を利用する広範囲の地域の方々、さらには海辺の散策をする方々、そういった方が集うにぎわいのある公園としてまいりたい。同時に地域全体の環境改善に向けても全庁的に取り組んでいくようにしてまいりたいというふうに考えております。
 以上です。
○大川正博副議長 行徳支所長、道路整備計画の中でふたがけ歩道との整合性、いわゆる整備計画、そこを言ってください。
○田草川信慈行徳支所長 済みません。そういったふたがけ歩道に関しても、計画的に大規模な工事が必要なもの――例えばふれあい周回路であるとか、あるいはカリフォルニアロードの歩道整備であるとか、ああいった一貫した計画的な整備に関しては道路建設課なり本庁の方でやっていただいている、そういう分担をしております。
 以上です。
○大川正博副議長 谷藤議員。
○谷藤利子議員 道路補修のところなんですが、分担しているということは私もわかっているんですけれども、私が言いたいのは、要するに行徳支所は支所の予算の中でやることしかできませんと割り切っちゃうのか、それとも、予算上は行徳支所の予算ではないかもしれないけれども、整備計画についても、しっかりと行徳管内の事業として早期に進めていただくような、そういう働きかけも含めて責任があるんじゃないかなと。そういうこともされているのかどうかということなので、その点、1点お聞かせください。
 それから、塩浜の公園整備については、これから塩浜の行徳臨海部の環境改善、再生、まちづくりも含めて先行的にいろいろ大きく変わろうとして、この辺は一番奥まったところですから、塩浜、行徳臨海部の環境改善との整合性がとれるまでには相当時間がかかるのかなと思いますけれども、後々、整合性がとれるように、ぜひこれはアピールをしっかりしていただきたい。それから、何といっても人目につかないところですので、青少年が危険な事件などに巻き込まれないように、ぜひ後で責任がとれるように、しっかりとお願いをしたいと思います。
 1点だけお願いします。
○大川正博副議長 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 道路計画でございますが、当然、行徳支所としては地域の方々に一番密着している行政でございますので、地元の声をきちんと本庁の方にも伝えるようにしていきたいと思っておりますし、行く行くは、行徳地区の事業については、できるだけ行徳でやれるように体制を整えてまいりたいというふうに考えております。
 それから、塩浜第2公園の周辺整備については、今までも塩浜地区まちづくり基本計画などがございますので、そういったものを基本にして、きちんと整合のとれた整備をしてまいりたいと考えております。
 以上です。
○大川正博副議長 よろしいですか。
 次の質問者、岡部寛治議員。
○岡部寛治議員 3点お尋ねします。
 1つは、15ページの委託料、障害者訪問入浴委託料。これは減額になっているんですが、対象者が少なくなったのか。どういうわけで減額になっているのか、まずお尋ねをします。
 次に、21ページの工事請負費、特に道路補修工事費が載っているわけですが、これは当初でも億の金額を組んでいますよね。それでまた、これだけのものを組むわけですが、年間、道路補修費というのはどのぐらいあるんですか。例えばそれを具体的に国道、県道、市道と分けた場合、どういったパーセントになるんでしょうか。年間、どの程度あるのかお尋ねをしたいと思います。
 それと、同じく15節の工事請負費の中で大町レクリエーションゾーン周辺道路整備工事費が載っていますが、これは本来は当初予算の中で組み入れられなかったのか。補正を組まないで、本来は当初予算でやるべきではないかというふうに思いますが、その点、どうなんでしょうか。
 それと、大町レクリエーションゾーン周辺道路整備工事費についてはこれで終わりですか。もうありませんか。その点についてもお尋ねします。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 福祉部長。
○髙久 悟福祉部長 障害者支援費の障害者訪問入浴委託料の件でございます。障害者の訪問入浴サービスは、重度の障害者で自宅での入浴が困難な方に対しまして、入浴車が自宅に訪問して入浴サービスを実施する事業でございます。これまで国の補助事業として、市が訪問入浴事業者に委託して実施してまいりましたけれども、平成18年10月以降は、障害者自立支援法第77条の規定に基づきまして地域生活支援事業というものに組みかえられ、位置づけられたところでございます。その結果、今後は利用者と事業者との直接契約に変わりますとともに、利用実績に基づきまして扶助費として支給する必要から、今回、予算の組みかえを行うものでございます。
 また、あわせまして、利用者による扶助費の請求を実施事業者によります代理受領方式に変更いたします。この場合、毎月の実績によりまして、請求は翌月請求となりますことから、来年3月分の支払いは次年度の予算で経理することが適切でございます。そこで、13節委託料の当初予算833万8,000円に対しまして、来年3月までの6カ月分416万3,000円を減額し、20節扶助費に10月から来年2月までの5カ月分に相当します381万4,000円を計上させていただいたものでございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 道路交通部長。
○齊藤正俊道路交通部長 道路に関する2点のご質問にお答えいたします。
 最初に、(2)道路補修工事費についてでございますが、市民からの要望は道路のでこぼこ、側溝、ガードレール、道路、側溝清掃、道路照明、カーブミラー、白線、標識などなど、多岐にわたっております。これらにつきましては、緊急性、難易度、補修範囲、道路環境などを考慮し、直営職員で行うもの、施設修繕として民間業者に依頼するもの、また工事として発注を行うものなど、それぞれ実態に応じて対応させていただいているところでございます。
 そこで要望件数でございますが、平成16年度に市民から寄せられました要望件数は、国や県、あるいは公安委員会、警察署等へ仲介するような案件も含めまして約5,000件ございました。仲介等の1,000件を除きまして、市で対応する市の道路に関するものが残りの約4,000件ということでございます。これらに対しまして、それぞれ対応を進めさせていただいているところでございます。なお、平成17年度につきましても、要望件数、対処等、ほぼ同率、同様でございましたが、18年度におきましては、現時点で2,500件ほど寄せられておりまして、若干ふえてきているのかなというような状況でございます。今後とも要望箇所の危険性、緊急性等を配慮しまして、適切に優先性等も配慮し、なおかつ費用対効果等も考慮しながら、道路利用者が安全、安心に通行できますように取り組んでまいります。
 次に、(3)大町レクリエーションゾーン周辺道路整備工事費についてでございます。この事業は、市道0240号及び市道0238号に自転車歩行者道を追加いたしまして、見通しの悪い道路線形を拡幅、改良することによりまして交通安全の向上を図るために、平成16年度より国の補助金を活用しながら用地買収等を進めてまいりました。平成17年度には、1工区でございます国道464号から大町公園入り口までの約288mの区間の用地買収が完了したことを受けまして、今年度より工事に着手したものでございます。現在施工中のこの工事は、現況道路に車両を通行させながら自転車歩行者道を整備し、道路線形の振りかえと拡幅を行うものでございますが、沿道にはナシの選果場や直売場がありますことから、7月から10月中旬まで工事の休止期間を設けるということが地元の条件となっておりました。十分な工事期間を確保することが難しいというふうに私どもは考えていたところでございます。また、線形を修正します関係から、新しい道路へのライフラインの移設や電柱の移設など、狭い施工エリアの中で工事を実施しなければならないことから、本年度につきましては、車道や自転車歩行者道は供用いたしますが、道路照明施設等の整備につきましては、既存の電柱、共架式の道路照明灯移設、あるいは自転車歩行者道内にそれを暫定的に移設するということで、正規の照明灯については来年度に実施しようというふうに考えておりました。
 また、国道464号との交差点部につきましても、今回の道路の拡幅に伴いまして信号機の移設が必要になるということでございますが、移動の距離も比較的小さいということと、事業期間の問題等もございましたので、来年度というふうに考えていたところでございます。しかし、工事に先立ちまして、ことしの6月21日に地元の関係者の皆様に工事説明会を行いましたところ、道路照明灯の設置が暫定であるということや、信号機の移設が後に残るということに対して、道路供用をせっかくするのであれば、交通安全の確保や歩行者の防犯上の配慮として、正規の場所へ電柱を移設し、なおかつ道路照明灯、あるいは信号機の移設も行ってほしいというような要望が多数ございました。このようなことから、当初見込んでおりませんでした事業を実現させようということで今回の補正をさせていただいたということでございます。
 それと、これでおしまいかというようなお話もございましたが、この道路につきましては、0240号と0238号という2つの路線を対象に取り組んでいるわけでございますが、これを3つの工区に分けて現在進めておりまして、先ほど申し上げましたように、今年度より工事に着手いたしました0240号の国道464号交差点から大町公園入り口までの約228mを1工区として、今年度中に工事を完成させ、供用開始をしたいというふうに考えております。2工区といたしましては、国道464号と市道0238号動植物園の正門といいましょうか、皆さんが動植物園に向かっていかれるあの道になります。あれを真っすぐ大町街道、梨街道へぶつかったところが464号でございますが、この交差点から動植物園方面南側へ約880mの区間を、第1工区と同じような構造、幅員3.5mの自転車歩行者道と幅員7.5mの車道というものを整備するという形で、本年度より用地買収に着手しております。平成21年度までに、この区間については完成をしたいなというふうに考えております。残る3工区につきましては、現在工事をしております1工区の続きとなります、0240号の大町公園入り口から南側へ約640mの区間を整備したいというふうに考えております。しかし、この工区につきましては、幅員構成等についてご理解がいただけていない状況もございますので、現在進めております1工区の整備の完成の状況をまた見ていただき、地元での説明会を開催するなどいたしました上で、地元との調整を進めて事業を進めていきたいと考えております。この区間につきましては、平成22年度に完成できればというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 岡部議員。
○岡部寛治議員 まず、第1点目の15ページ、13節委託料については扶助費に組み入れられたということなので、これは了解をしておきます。
 次に、21ページの工事請負費ですけれども、数が多いですよね。4,000件、5,000件とあるわけですから。ただ、その範囲にしては、担当課はよくやっていますよね。現実には迅速に対応してもらっていますよ。ただ、できる部分とできない部分があるからね。でも、そういった部分についても、地元への説明をきちっとするということが私は大事じゃないかなというふうに思います。こういう要望があれば、これは今年度中に全部解決できるんですか。その1点だけ。
 それから、大町レクリエーションゾーンの周辺整備については、まだこれからも相当の時間と金額をかけないとなかなか整備ができないんだというふうに受け取っておきます。ただし、地元の人には、説明は丁寧にやってもらいたいというふうに思います。
○大川正博副議長 道路交通部長。
○齊藤正俊道路交通部長 最初の方の道路補修の件で数が多いということで、今年度中の解決は可能かというお話でございますが、こういう案件につきましては、次から次へとご相談をいただいているということでございます。それから、先ほども申し上げましたように、すぐやらなきゃいけないもの、やれるものと、現場調査をして設計してというような、そういう時間が必要なものもございますので、どうしても後年度に送らざるを得ないというものも出てきております。この辺については、私どもは、その年にできなかったものをやらないということではなくて、事業の実施までに必要な期間といいましょうか、時間といいましょうか、そういうものをきちんと整理して計画的に取り組んでいくということでさせていただいております。単純に言えば、今年度中のものが今年度中に解決できるかというと、できないものが出てきますということでございますが、そういうものも後年度に取り組んでまいりますということでご理解いただければと思います。
 以上でございます。
○大川正博副議長 よろしいですか。
 次の質問者、二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 それでは、順次伺ってまいります。
 まず第1点目は、12ページのボランティア・NPO活動推進費、これの19節と25節について伺います。1%支援制度は始まってから2年が経過したわけですが、スタート時においてもいろいろと議論もありました。今回の補正で活動団体支援金が減額されているということであります。先順位者への説明でもあったわけですが、内容については大まかにわかりました。現在でも団体に支援金を申請する人、あるいは支援金を受ける団体などにおいても、いろいろな意見や要望などもあると思うんです。先ほども出され、時間の関係で省略された部分もあるかなと思うんですが、e-モニター制度の結果をもう少し詳しく教えてください。
 それと、積立金の内容についてであります。議案説明の中でも、申請額の2分の1を限度としてということで、それが上回った分は積立金に回るというような説明だったと思うんですが、その積立金の内容についてももう少し詳しく教えてください。
 次に、22ページの再開発費の28節の繰出金です。繰出金では3億8,400万出ているわけですが、この内容について聞かせてください。
 以上、2点お願いします。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 企画部長。
○杉山公一企画部長 第1点の市民活動団体支援制度につきまして、今年度7月にe-モニター制度を使いましたアンケートを行いました。その結果についてご説明いたします。
 このアンケートでは、1%支援制度で団体選択に参加したかどうか。また、制度を知って参加しなかった場合、その理由は何か。また、支援制度は1団体選定しかできませんけれども、複数団体を選択することについてどう思うか等々についてお伺いいたしました。結果でございますが、1,094人のモニターの方から回答をいただきまして、この中で、団体選択に参加したかどうか。また、制度を知っていて参加しなかった場合、その理由についてお伺いしましたところ、まず、支援したい団体を選んで届け出をしたという方が16%いらっしゃいました。また、基金への積み立てを選択した方が2%、それから制度について知っていたが、届け出しなかったという方が60%、制度を知らなかったので届け出をしなかったという方が12%ということでございました。このように、若干関心の高い方がモニターになっているということもありまして、比率としては、市民の全体の比率よりも団体に参加したという方が多くなっておりますが、制度について知っていたが、届けなかったという方も60%いたということでございます。また、届け出をしなかった理由でございますが、「支援したい団体がない」が28%、それから、「届け出方法がよくわからなかった」という方が25%、「届け出方法が面倒だから」という方が20%、「1団体に絞ることができなかった」という方が16%、「つい忘れてしまった」という方も16%いらっしゃいました。それから、複数団体の選択の是非については、「複数団体選べる方がよい」という方が36%、「現状どおり1団体でよい」という方が32%、このような結果になっております。
 また、このe-モニターと並行いたしまして、団体対象のアンケートも行っております。これはボランティア・NPO協働推進課で把握しております約300団体につきまして、ことしの7月から8月にかけて、制度全体についてどう思うか。あるいは、支援届け出結果の中間発表をした方がよいかどうか。それから、支援届け出結果を受けて申請内容を変更できることについてはどう考えるか。あるいは、支援金は事業費の2分の1が上限になっておりますが、それに加えて具体的に何万円までという限度額を設ける方がよいのかどうか。それから、団体を複数選べるようにすることについてはどうか。こういうような15項目について考えを聞いております。この団体アンケートにつきましては、既に締め切りを過ぎておりますが、回答がおくれている団体がありまして、現在、最終的な集計をしているということで、これはまとまり次第、公表してまいりたいと考えております。
 それから、基金についてでございます。市民活動団体支援基金積立金の内容でございますが、今回、補正予算でご提案しております347万8,000円につきましては、平成17年度の団体への支援金で、事業の廃止等によりまして一部返還されたものがありまして、その返還金も今回の積立金の補正に計上してございます。また、そのほか主なものは、ことしの市民による届け出で、団体を選ぶかわりに基金への積み立てを希望した方の積み立て希望額と、それから、市民により団体を選択した結果、団体への支援額が最終的に団体への支援金交付額を上回った分、その合計金額といたしまして324万2,000円が今回の積立金になっております。
 この基金の使いみちでございますが、長期的には市川市にもNPOの中間支援組織のようなものが必要であると考えておりますので、将来的には、これの設立に向けまして資金面での援助ができるようにしてまいりたい、そのように考えております。基金は、今年度の積み立て予定額を含めまして1,580万円ほどになります。このような大きな目標を持っていくには、さらに積み立てる必要があると考えておりますので、今後も積み立てを継続してまいりたいと思います。
 ただ、積むだけで、当面何も使わないのかということでございますが、市民活動団体を側面的に支援できるように、例えば講師の派遣であるとか、アドバイザーを派遣するとか、あるいはPR紙を発行するとか、これら団体のニーズを踏まえた中で使いみちを考えてまいりたいと考えております。また、基金は市民からの寄附の受け皿ともなっておりますので、市民が団体を支えるという理想的な形へ一歩一歩近づくように、さらに寄附の呼びかけ等もしてまいりたい、そのように考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 南口再開発事業への繰出金の内容についてお答えいたします。
 1点目といたしまして、当初、平成19年度に施工を予定しておりました公共事業のうち、水路改良工事の一部について平成18年度の補助対象となったことから、これに係る市負担分の支出が必要になったものでございます。
 次に、2点目といたしましては、同じく当初、19年度以降に予定しておりました権利床の整備にかかわる特定建築者への負担金の支出につきまして、国との協議を行っている中で、18年度に国庫補助金が多く配分されることとなったため、これに係る市負担分の支出が必要となったものでございます。
 以上、2点の要因によりまして、今回繰り出しをお願いするものでございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 支援制度については、まだまだ課題があるのではないかと思います。今後も、その改善に向けてさまざまな市民の意見をまず聞くということが大事ではないかと思います。
 あと、積立基金の問題です。これは返還金とか、基金を希望したと3つぐらい挙げられたんですが、上限額を上回った団体数と、あと積み立てに回す団体もあると思うんですが、数はどのぐらいあるんでしょうか。それが1点目です。
 2点目は、上限額が上回った場合、積立金に回すかどうか。そして、回さない場合はどうするのか。その辺をちょっと聞かせてください。
 それと、再開発の問題です。水路改良ということであったわけですが、どのような内容なのかということを、水路改良の面だけで詳しく聞かせてください。
 以上です。
○大川正博副議長 企画部長。
○杉山公一企画部長 オーバーフローといいますか、希望支援額を上回った分というのは基金に回していただくということが基本になっておりますが、条例上は、せっかく集まった金額であるので、それを有効に使いたいということで、それらを十分に使うために企業の変更申請ができるということが決まっております。そのために、今回、32団体で支援の金額が上回りましたが、そのうち事業の拡大を行った団体が8団体ございます。それから、申請額の変更――これは、もともと申請額が2分の1に満たなかったためにそこまでふやしたということで、最終的には有効にオーバーフローした分を使った団体が12団体ございました。
 以上でございます。
○大川正博副議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 水路改良工事の内容でございますけれども、今回の水路改良工事につきましては、再開発事業区域の南側、通称一番堀通りでございますけれども、こちらの方の改良を行うもので、来年度以降に予定しています道路拡幅整備を行うに当たりまして、現状は既存の水路の上を歩道として利用されておるんですが、これが将来、工事に支障となることから既存水路を撤去して、新たにボックスカルバートと言われるコンクリート製の暗渠を敷設するものであります。
 以上でございます。
○大川正博副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 支援制度についてはわかりましたので、再開発について伺います。水路改良工事で移設するんだということなんですが、その工事に際して、私はさまざまな注文というか、同時に改良した方がいいんじゃないかというものがあるんじゃないかと思うんです。
 まず第1に、再開発のA地区の西側ですね。あそこも水路になっていて、道路も大変狭くて、車が交差するにはぎりぎりな状況です。さらに、あそこは駐輪場もあるし、朝などは交通量というか、人通りも多いということで、西側についても予定には入ってないんでしょうか。これも早期に改良が必要じゃないかと思うんです。
 2点目は一番堀通りの水路の改良なんですが、これについては拡幅するような内容になると思うんですが、電柱についてはどうするのかなと思うんですよ。無電柱化にするのか、または電柱を移動するのか。
 その辺、2点についてお聞かせください。
○大川正博副議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 A街区西側の水路改良工事は今回行うのかというご質問でございますけれども、先ほどご説明しましたように、一番堀通りの改良を行うものでございます。そして、A街区の西側の部分につきましては、今後、施設建築物等の工事の進捗状況に合わせて改良を進めていくこととして、来年度以降、やるように考えております。
 そして2点目の、トータルで無電柱化になるかというようなお話かと思いますが、A街区前につきましては、ご指摘の電柱が今現在も邪魔な位置に立っておりまして、非常に危険な状態でございますが、今回、水路改良工事に支障となる電柱を、歩行者の安全を考慮して、再開発の施工区域内の中で支障とならない場所に一時移設する方向で今検討を進めているところでございます。B街区前につきましては、いろいろ検討した結果、この工事にも支障がないということですから、今回は移設は行わないと。トータルで考えれば、この事業の完成時期にはすべて無電柱化になると、このような考えでございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 最後に1点お聞きしたいんですが、駅前の交差点の信号機のところですね。ちょうど肉屋さんの前の電柱、あれも、すごく道路が狭い上に、ちょうど信号待ちになる場所なんですね。あの辺の電柱はどうしても場所を移すかしかできないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
○大川正博副議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 移動するということになりますと、当然、施工区域の中に入れなければいけないということになりますので、やることによって、今度、本体工事の方に支障が出るということになりますと元も子もございませんので、その辺を含めて今現在検討させていただいております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 よろしいですか。
 次の質問者、金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案30号の補正予算について3点質問したいと思います。
 1点目は21ページの工事請負費、大町レクリエーションゾーン周辺道路整備工事費、1,300万円の補正が組まれております。先順位者の質問で大体わかりましたが、1点だけ伺いたいと思います。今年度中に一応供用が開始できると、こういうことで地元も大変喜ぶと思うんですが、この先について、今後、順次やっていく予定ということなんですが、今年度開始して、その先が急に狭くなるわけですね。そうすると、安全上、どうしても対策が必要なのかなというふうに思うんです。歩道が広くなって、そして急に狭くなると。こうなると子供たちやお年寄りの安全対策、そういう問題を検討していかないとならないのではないか。そういう要望も地元から出ておりますが、こういうことについては地元説明会では要望は出なかったのか。それから、市の方ではどういうふうに考えて今後の延長を図っていくのか。その点、1点伺いたいと思います。
 次に、23ページの公有財産購入費、梨風東緑地用地購入費、これが7,047万8,000円の補正が組まれております。この緑地の購入については、市は非常に積極的にやっていただいているということで私も評価しておりますが、今、市内の緑地の面積というのは年々減っていまして、山林面積は、たしか市面積の2.数%ということで、見かけは多いように見えますが、非常に減っている、少ない、こういうことであります。そういう点で、今回は相続の発生で山林の購入に至ったという話もちょっと聞いておりますが、改めて購入の経緯について。それから、東緑地の全体の面積はどのぐらいあるのか。それから、今回の用地取得面積は何平方メートルなのか。それから、積算の根拠ですね。これについて伺いたいと思います。
 そして、今後の整備、あるいは活用について、どういうふうに考えていくのか。私は、この整備、活用、こういう面をもっと市としても積極的な形でやってほしいと思っております。この点について伺います。
 それから、23ページ、教育費の小学校費、パーソナルコンピューター賃借料598万3,000円、それから中学校費、パーソナルコンピューター賃借料169万3,000円。これについては当初予算でも計画されておりましたが、当初予算との関係、それから補正に至った経過はどういうことなのか。この点について、まず伺いたいと思います。
 それから、2点目はコンピューターの活用の実績、それから今後の活用計画について。
 それから、3点目はコンピューター教育の費用対効果ですね。これについて、どのように市は考えていらっしゃるのか。この点についても、あわせて伺いたいと思います。
 以上です。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 道路交通部長。
○齊藤正俊道路交通部長 大町レクリエーションゾーンの件についてお答えいたします。
 先順位者の方にもご答弁いたしましたので、若干重複する部分もあるかもしれません。先ほど申し上げましたように、ご指摘をいただいた、現在、整備の工事に入っております市道0240号のことし分の工事が完了いたしますと、その続きの3工区というのは後回しというか、次のステップではなくて、その先のステップということで、ちょっと間があきます。ご指摘のように、そのつながりの部分の問題が若干あるというのは私どもも承知をしております。
 具体的に申し上げますと、整備済みの1工区の幅員が11mという形に整備されます。後で整備をすることになる3工区の現況の道路の幅員は8m程度ということでございますので、3m程度の幅員の差があるということになります。また、整備済み区間には、片側に自転車歩行者道がございます。歩行者等の安全確保や道路中心線の連続性確保という面での配慮が必要だと考えております。このようなことから、当初から、今回の工事におきましては、すりつけ区間を設けまして、車両がスムーズに整備済み区間から未整備区間へと移行できるようにする計画としております。また、車両が誤って自転車歩行者道の方に入ってしまうということも起きないように、未整備区間とのすりつけ部分にはガードレール等を設置しまして、さらに反射テープ等で注意喚起を促すなど、歩行者などの安全確保に努めた整備を行う計画をさせていただいております。
 なお、地元の意見はどうだったのかというようなご質問もございましたが、先ほども申し上げましたように、私どもは、こういうことは予測されるというか、計画上でわかっていることでございますので、当初の説明会から、こういう対応をさせていただくということでご説明をしてまいりました。そういう点では、確認のご質問等は何点かあったとは記憶しておりますが、それでは困る、危険だというような、そういうご指摘は特になかったというふうに認識をしております。いずれにいたしましても、せっかく行う工事でございます。その中で危険性が増大したということにならないように、安全面に十分配慮しながら事業を進めてまいります。
 以上でございます。
○大川正博副議長 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 (2)の梨風東緑地用地購入費に関します何点かのご質問についてお答えいたします。
 初めに、用地購入の経緯と今後の関係ですが、市街地に隣接する良好な樹林地でありますので、昭和58年に都市緑地として都市計画決定をいたしております。そこで、これまでの土地購入の経緯についてでございますが、全体面積約1.16haのうち、昭和48年からこれまでに約0.50haを取得いたしておりまして、今回の取得分を合わせますと約0.62haとなり、計画面積に対する進捗率は約53%となります。今回の取得の中身ですが、現在、未取得用地のうちの一部、約0.12haを取得する予定ということになっております。地権者は1名でありまして、相続の発生によりまして、市に対して買い取りの要望が出されております。土地の取得単価についてですが、不動産鑑定士による算出された土地評価額に基づきまして取得価格を決定することとしておりますが、今回の補正予算の計上に当たりましては、近隣の地価の公示価格を参考に、1平方メートル当たり6万円で計上させていただいております。今回の用地取得を行いますと、残った未取得の土地は地権者が3名、面積約0.54haとなり、現段階では、これらの方々には、当面、市に対して売却されるご意思がないということで取得のめどは立ってはおりませんが、私どもの厳しい財政状況の中でもございますが、今後も市内に残された貴重な緑地を保全するよう努力してまいります。
 そして、今後の整備の予定というご質問です。この緑地は、樹木の生育の密度が非常に高く、景観にすぐれた斜面林となっておりますので、施設の整備が可能な場所というのはごく限られております。したがいまして、区域内の一部について、遊歩道や散策、眺望を楽しむための施設を整備する以外は、都市計画決定の理由にもございます自然的環境を保全するとともに、都市における生活環境の整備に資するよう、都市緑地の設置趣旨にかなった樹林地として維持管理することが、ここの場合は一番ふさわしい対応だと考えております。現在もこの緑地については、市により管理を行っている面積が約0.50haあるわけですが、やはり隣接の住宅などに影響を与える枝の剪定だとか草刈りが管理の中心となっております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 学校教育部長。
○玉井令二学校教育部長 (3)小学校費及び中学校費、教育振興費、パーソナルコンピューター賃借料についてお答えいたします。
 まず、補正の理由、経緯といたしまして3点ございます。
 まず1点目といたしましては、市内の小、中、養護学校で使用しているコンピューター機器を同一環境にしたいと考えております。これまでは年度ごとに整備してきた結果、コンピューターの性能等が学校ごとにより異なりまして、また、同一校内でもソフトウエアや周辺機器が異なるなど、授業の中での不都合が生じておりました。今回の導入が完了いたしますと、児童生徒及び教職員も、市内であれば、どの学校へ転校、あるいは異動しても、同一環境の中でコンピューターを利用できるというふうに考えております。
 2点目といたしましては、学習コンテンツ。コンテンツと申しますと、動画、静止画、学習資料、音声や文字情報と言われておりますけれども、この学習コンテンツとソフトウエアのグレードアップ及びセキュリティーの向上を図ることが可能となっております。最新のソフトウエアをいつでも利用できる環境を整えるほか、学習コンテンツの配信やeラーニングの利用などにより効果的な授業を行うことが可能と考えております。また、情報漏えいを防止するために、機械本体に記憶装置を持たない、いわゆるシンクライアント方式のコンピューターを導入することによりまして、さらに外部のセキュリティーの高い場所にサーバーを設置すると。この2つの方法により情報を集中管理して、安全性の高いネットワークの構築及びランニングコストの低減が図れるものというふうに考えております。
 3点目の理由といたしましては、一括整備により大幅な予算が削減できるというふうに考えております。導入時期が異なると工事が2度にわたり、設定費用が増大してまいります。また、一括導入を行うことにより、1台当たりの単価を抑えることが可能であるというふうに考えております。
 以上の点を総合的に検討しまして、補正予算を要求するものでございます。
 次に、コンピューターの活用方法についてでございますが、学校では、総合的な学習の時間を初め、さまざまな教科や特別活動等でコンピューターを利用した学習が行われております。外部からの不正侵入やウイルス対策、有害サイトへのアクセス制限など、セキュリティーの面としまして、このシンクライアント方式を導入いたしますと、教育センターで一元管理することが可能となりますので、そういった面から、さらに効果が上がるというふうに期待しております。
 また、教育面としまして、活字離れ等による学力の低下、健康面への影響などが懸念されておりますけれども、まず授業におきましては、教科書、それから、さまざまな補助教材を活用して子供たちが考えたり、話し合ったり、あるいはみずから調べたり、そういう形で学習を進めております。その調べ学習の中で、このコンピューターが積極的に活用されております。今ご説明申し上げましたとおり、学習コンテンツ等が充実されることによりまして、さらに学習の効果が期待できるものというふうに考えております。また、健康面の影響でございますけれども、コンピューターの利用が長時間にならないように、技術家庭科の学習の中で取り上げたり、あと健康指導としても取り上げております。いずれにいたしましても、今後、バランスのとれた教育計画のもとに着実な教育課程の実施をしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 答弁ありがとうございました。それでは、再度伺います。
 大町レクリエーションゾーンですが、先ほどの答弁の中で、安全対策としてガードレールを設置するという答弁がありましたが、このガードレールをいつごろ設置するのか。この1点だけお伺いします。
 それから、2点目の東緑地の購入ですが、地権者の残りはあと3名で、今後、売却の予定はないということで、いずれ市の方に売っていただけるのかなと思うんです。その点では安心するんですが、まず1点、私もあの辺はよく通っておるんですが、斜面緑地で非常に景観はいいんですけれども、隣接する住宅街との関係を見ますと、落ち葉が落ちたり、いろいろ日影になったり、風通しが悪いということで、非常にうっそうとした感じがするんですけれども、購入前の整備状況というのはどうだったのか。今後、市がこれを購入していけば、あと残りは非常に少なくなるわけですが、やはり景観を大事にしながら散歩道として整備していくと。あるいは、住民の皆さんにもご理解いただきながら、いい環境になるように、この辺の話し合い、そして整備に向けた本格的な活用が私は必要だと思うんですけれども、この残りの3軒の地権者との、これは売ってくれと言わなくても、例えば借地するとか、あるいは整備するから活用させてもらえないかと、こういうような形での話し合いですね。この辺はできないのかどうか、その点について再度伺いたいと思います。
 それから、整備について、枝の剪定、草刈り。今でもうっそうとしているわけですが、剪定整備について、いつごろ、どんな形でやるのか、ちょっと伺います。
 あと、コンピューター教育についてですが、一応コンピューターの導入台数をちょっと聞いておきたいと思います。これまでの台数と、それから今後の台数ですね。一応伺います。
 それから、ランニングコストがどのぐらい図られるのか。これまでと、これからですね。その点、再度伺います。
 それから、セキュリティーは非常に安全なのかなというふうに話では感じますが、コンピューターの活用の仕方で、これはよくも悪くもなると思うんですが、先ほど部長さんも活字離れと。本を読まない子も、今、非常にふえております。そして、漢字も書けないと。コンピューターをよく使っている方がそういうようなことも言われておるんですが、やはりそういうことにならないようにしていく必要があると思うんです。活用について、調べ学習ということを言われているんですが、このバランスの問題についてもう1度お聞かせいただきたいと思います。
 以上です。
○大川正博副議長 道路交通部長。
○齊藤正俊道路交通部長 大町レクリエーションゾーン周辺道路の関係で、ガードレールの設置はいつになるかということでございますが、これにつきましては、現在走っている道路を新しい道路に切りかえた後に設置せざるを得ない。逆に、先につけることは今の道路をとめてしまうことになりますので、そういう形になるということで、来年の春ごろになります。
 以上でございます。
○大川正博副議長 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 2点ご質問いただいておりますが、購入前の状況とその変化というか、ここの緑地については、昭和48年に市の保存樹林として指定しました。それから30年が過ぎています。当時から状況が変わって、大変な景観と、それぞれの木の枝張りもすばらしくなっているというふうに承知しております。また、逆に近隣住民との問題も多少あると。そういった中での緑地であるという位置づけは十分承知しております。
 そして、今後の整備の目的というか、時期についてのご質問ですが、これについては、私どもは先ほど申し上げたとおり、基本的には、このまま維持管理をしていくことがこの緑地には一番ふさわしいのかなと考えておりますが、本年度10月から市川市において緑と花の市民大学を開校いたします。最近の市民は、当然緑に対する要求というか、要望も強いですけれども、みずから汗を流して樹林地の維持管理なんかもやってみたいという方も相当ふえてきております。こういったものも市民大学の講座の中に入れながら、こういう場所を活動拠点の場としても活用していきたい。そういった意味での整備というか、活用を積極的に考えております。
 以上です。
○大川正博副議長 学校教育部長。
○玉井令二学校教育部長 3点のご質問にお答えいたします。
 まず、コンピューターの台数ですが、現在は2,700台体制で進めております。当初予算といたしましては、当初の計画といたしましては3,300台を予定したところでございますけれども、先ほどご説明させていただきましたとおり、補正を組ませていただきますと、4,800台体制ということで充実してまいるというふうに考えております。
 それから、ランニングコストでございますけれども、これは賃借料に含まれておりまして、正確なところを現状で出すのはちょっと難しいのかなというふうに考えております。
 それから、活用についてのバランスのとれたということでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、あくまでも授業と申しますのは、1つの教材としては教科書でありますし、補助教材、それから実際に自分で現地へ赴いて調べて、現地の方からいろいろ聞いたり、資料をいただいたりして学んでいく。そういったことが中心になりますけれども、その1つ、調べていく段階の手だてとして、図書館であったり、あるいはインターネットであったりするわけでございます。当然、その辺のバランスを上手にとりながら子供たちを導いていくことが必要なのではないかというふうに考えていますので、今後もその点については十分配慮していきたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 よろしいですか。
 次の質問者、樋口義人議員。
○樋口義人議員 それでは、1点だけお聞きします。13ページの情報システム費の中の福祉利用券自動交付システム構築委託料ですが、これも先順位者が相当にやっておるし、前の議案でも論議しておりますので、幾つか絞ってお聞きしたいと思います。
 1つは、福祉利用券ということで、先ほどの答弁ですと、福祉タクシー券とか、はり・きゅう・マッサージ、それらの券について利用できるようにシステム構築するんだ、その費用なんだということで、自動交付機そのものは、もうあるんだと。そこに、そういうシステムを入れるんだということですね。先ほどの答弁の中に何台、何台というのもいろいろと出てきたんですが、私は聞いていて、最初に3台、それから14台、計17台になって、今、これを全部入れると23台というような意味があったんですが、機械そのものは23台もついている、設置しているという判断でいいのか。いや、そうじゃなくて、先ほどから論議がある、17台まではついているが、あとの6台は入れる、これから設置するということなのか。その辺を1つお聞きしておきます。
 それともう1つは、窓口まで来るのは非常に遠いとか、そして待たされるとか、いろいろあるので、便利さが要求されるということから各所に設置して、だれでも――だれでもと言っても、カードを持ってなければとれないんですが、とれるようにしようと。今度入れるのは福祉利用券ということで、先ほど言ったようなものを入れるということになると、お年寄りが利用するということになりますよね。お年寄りが利用するということになれば、当然お年寄りの福祉というか、便利さ、そういうためにつけたということになるわけですが、住基カードそのものがまだ5,600という中で、果たしてお年寄りそのものがどれだけカードを持っているのか、その辺は調査されたのかどうか。もし調査されたとしたならば教えていただきたい。
 それと住基カードの活用なんですけれども、本人でなければ、これはちょっと難しいですよね。とかく窓口の場合、委任状というのが必要で、持ってきた委任状を見せるのと、あとは身分証明書を見せるとか、いろいろあるんですけれども、自動ですから、委任状を見せるとか、そういうことは言わないわけですから、本人の暗証番号でなければ、これはとれないということになりますけれども、お年寄りの場合は本人でなければとなると、ほとんど活用がされないんじゃないかと想像されるわけですね。活用するとしたならば、子供さんとか身内の方に暗証番号を教えてやって、それで行ってとるとか、ないし福祉にお世話になっている人ならば、ホームヘルパーの方にひとつやってきてくれよと言ってとるか。そういうことはできるんですか。そういうことは、この住基ネットの場合は多分できないんじゃないかなと私は思うんです。そうなってくると、福祉のこういう券を入れたとしても活用率が非常に低くなるんじゃないかと予想されるんですが、その辺も聞いておきたいと思います。まず、それだけ教えてください。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 情報システム部次長。
○栗原久則情報システム部次長 (1)情報システム費、福祉利用券自動交付システム構築委託料の何点かのご質問にお答えいたします。
 まず、自動交付機の設置台数の件でございますけれども、今現在設置してございますのは6台でございます。来年の1月に新たに17台を設置するということで、今、準備を進めているところでございます。
 それから、老人の方、高齢者の方、主にお使いになる方の住基カードの所有率といいますか、どのぐらい持っているのか調査したことがあるんですかというお尋ねでございました。所有率につきましては、後ほど答弁させていただきます。
 次に、活用の関係でございますけれども、自動交付機は当然住基カードを利用しますことから、ご本人以外の利用は認められてございません。ですが、今回の福祉利用券に関しましては、福祉タクシー券の場合、これは概算でございますけれども、おおむね約半数の方がご自身がとりに来られている。それから、はり・きゅう・マッサージについては、約8割の方がご本人が来られているというふうに聞いてございます。ただ、残りの2割の方は代理人の方が見えているということでございますので、そういう方々の今の利用を妨げない、できれば今と同じように自動交付機が利用できるような方法ということで、理屈から申し上げますと、あらかじめ本人が代理人を指定していただく必要があるんですけれども、代理人の方がご本人の住基カードを持って自動交付機に行って、その方であれば、そのご本人にかわって利用券を取得することができるというような仕組みができるか、できないか、今、検討しているところでございます。
 私の方からは以上でございます。
○大川正博副議長 市民生活部長。
○大谷英世市民生活部長 私の方から住基カードの交付状況――年齢構成別というお話ですから、お話しさせていただきます。
 これは4月1日現在のデータですので、若干数字の違いがあります。18年4月1日現在4,856人という前提で、60歳代が1,062名、パーセントで21.9%、70歳代が759人、15.6%、80歳以上が169名、3.5%。したがいまして、60歳以上で言いますと、全体のウエートは41%になるということでございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 樋口議員。
○樋口義人議員 そうすると、今のところは6台だけが設置されていると。次に、今、17台を設置することになっておると。聞きおくと、公民館とか、そういうところを予定しているみたいですけど、これはリースで借りているんですか。もし1台単価でやるのならば、どれぐらいかかっているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。当初予算の中では、これは何費で出ているんでしょうね。今度の補正には出てないわけですからね。ちょっとその辺を聞いておきます。
 それと2つ目に、今、市民生活部長の方から答弁があったんですが、カードを持っていらっしゃる方の41%がお年寄りだというような形ですね。この方々は、カードを持っているということは何らかの形で利用しているんじゃないかなと理解するわけですけれども、実際、今は6台しか設置されておりませんから、使っているわけではないんじゃないかなと思うんです。これからのために、これだけのカードを持っているのかなと思うんですけれども、今までの利用率などはわかりますか。わかったら教えてください。
 それとセキュリティーの問題も含めてですけれども、今後、代理人がとれるように検討しているということですけれども、この住基カードというのは非常に便利であるが、危険であるという面があるわけですから、その辺がきちんと利用されないと、お年寄りの利用率は、私はそう高くいかないんじゃないかと。機械ですからね。そう思っておりますから、それはひとつ検討してください。
 では、その2つだけ。
○大川正博副議長 情報システム部次長。
○栗原久則情報システム部次長 自動交付機17台分の単価のそれぞれの金額でございますけれども、17台はリースで導入するということで、これは当初予算の情報システム費の中の使用料及び賃借料の賃借料――その下のレベルまでは、私は今、ちょっと記憶にないんですけれども、その中に入ってございます。単価でございますけれども、正規な単価としましては、1台当たり大体900万円ぐらいするというふうに聞いてございます。ただ、今回の導入に際しましては、台数も台数でございますので、大幅に値引きといいますか、下げた形で導入するということで今交渉を進めております。
 私の方からは以上です。
○大川正博副議長 市民生活部長。
○大谷英世市民生活部長 お答えいたします。
 カードの交付状況は、先ほど言いましたとおり、60歳以上が全体の41%を占めていると。これはカードの申請段階で年齢別に区分して集計した数字だと思います。
 じゃ、それがどういうふうに活用されているのか。これは、そのカードを使って自動交付機を使ってもカウントできないんですね。そういうわけで、現在までの活用状況につきましては、どういう種類のものを発行したのかということは既にお答えしておりますけれども、また改めて言いますと、自動交付機で交付している証明書の発行実績は、自動交付機を設置した平成16年11月から平成18年6月までの間に住民票の写しが549枚、それから印鑑登録証明書が493枚ということでございます。じゃ、この中にどれぐらいというのは、先ほど言いましたとおり、カードを入れて印刷されて出てきますから、我々のチェックでは年齢別まではできないというような状況になっています。活用としては、やっぱり身分証明書機能がありますので、そういうものが非常に大きいんじゃないかというふうに考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 樋口議員。
○樋口義人議員 自動交付機の方ですが、リースでやると。当初予算の中では賃借料だと。そうなってくると、コンピューター賃借料というのは、ここに1億400万ほど入っていますから、多分これではないかなと思うんですが、1台につきリースで900万。こんなに高かったんですか。ちょっとびっくりしましたね。これは今、交渉しているというような答弁で、どこまで安くなるかというのはあるんですけれども、やっぱり1億400万という当初予算を組むときに、ある程度単価の計算をしながら予算化したんだと私は思っておったわけで、それでこのように聞いたんです。わかりましたが、じゃ、まだ交渉結果というか、どれぐらいの単価まで下がるかというのはわからないということですね。交渉中だということですね。それでは、了解します。
 それと、今の部長の答弁ですけれども、どれだけ活用されたかというのはきのうも答弁したので聞いていたんですが、お年寄りがどこまで使っているかというのはちょっとわからんと。そこまで打ち出すことはできないということなので、その辺も了解するんですが、それにしても、お年寄りが住基カードを41%持っているということは、これは私もちょっとびっくりしたんです。半分までいきませんけれども、何か理由があって、お年寄りが占めていたんだと思うんですが、問題は、これを活用するか、しないかの問題ですよね。住基カードはとったものの、ほとんど活用しないと。今度は無料でとれるということになれば、とる方は相当にふえるとしても、きのうから、そちらの理事者側が答弁しているように、本当に便利なのか、役立つのか、そこが一番問題ですから。活用されなければ、カードを持っていながら窓口へ来るというのではしようがないですから、その辺はひとつよろしくお願いしたいと思います。
 最後ですけれども、何人かの質問者が言っていたんですが、情報システム費ね。これが今度補正をやると、総額で何と14億876万なんですね。そうすると、総務管理費の中の一般管理費は、これは職員の給料とか手当が入りますから高いのは当然ですけど、それが35%で、人事管理費は退職金が入るから、これも高いのは当たり前ですけど、16.6%。それに続いて、今度は情報システム費がとうとう12%と、総務管理費の中の3番目を占めてくる。何と14億円を超していると。これだけお金をつぎ込んでITに取り組むということは、それは感心と言えば感心なんですが、先ほどから出ておりますように、つくったけど、活用が非常に難しいというのでは困るので、必要度の高いところにどうお金を回すか。また、市民が求めているところにどうお金を回すかという観点からいくならば、今度の福祉利用券の交付システムというのは、私はまだまだ利用度が低いんじゃないかと、こう思っておりますので、その辺は再検討できたら再検討していただきたいということを要望しておきます。
○大川正博副議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○大川正博副議長 日程第5議案第31号平成18年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 保健部長。
〔林 忠彦保健部長登壇〕
○林 忠彦保健部長 議案第31号平成18年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして提案理由をご説明いたします。
 今回の補正は、歳出におきましては、第2款保険給付費において、健康保険法等の一部を改正する法律の施行による市川市国民健康保険条例の一部改正に伴い、出産育児一時金において給付の増が見込まれ、また、葬祭費において給付の減が見込まれることから、保険給付費全体では3,260万円の減額を、第5款共同事業拠出金において、国民健康保険法の改正による高額医療費共同事業の交付基準の見直しに伴い拠出金の減が見込まれ、また、保険財政共同安定化事業が10月から創設されることに伴い、新たに保険財政共同安定化事業拠出金が見込まれ、共同事業拠出金全体で14億4,184万5,000円の増額を、第8款諸支出金において、平成17年度療養給付費等交付金の交付額が18年6月に確定し、概算交付額が確定交付額を上回ったことから、超過交付額を社会保険診療報酬支払基金に返還するため3億8,045万8,000円の増額をするものでございます。次に、歳出に対応する財源として、歳入におきましては、第3款国庫支出金、第5款県支出金、第6款共同事業交付金、第9款繰越金において、収支の均衡を図るものでございます。したがいまして、歳入歳出それぞれ17億8,970万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ364億1,770万3,000円とするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○大川正博副議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○大川正博副議長 日程第6議案第32号平成18年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 水と緑の部長。
〔田口 修水と緑の部長登壇〕
○田口 修水と緑の部長 議案第32号平成18年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について提案理由をご説明いたします。
 今回の補正につきまして、歳入において、平成18年度の地方債充当率の引き上げに伴いまして、下水道事業債2,140万円を増額するものでございます。また、収支の均衡を図るため、前年度繰越金60万円を増額するものでございます。次に、歳出でございますが、下水道管理費の私設下水道管渠敷設費補助金におきまして、本年度は件数では微増でございますが、1件当たりの市道への敷設延長距離が大きく延びているため予算に不足を生じることから2,200万円を増額するものであります。今回の補正は、歳入歳出それぞれ2,200万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ96億6,140万円とするものでございます。
 次に、地方債の補正につきましては、起債限度額を増額、変更するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○大川正博副議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○大川正博副議長 日程第7議案第33号平成18年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 福祉部長。
〔髙久 悟福祉部長登壇〕
○髙久 悟福祉部長 議案第33号平成18年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)の提案理由をご説明いたします。
 今回の補正の内容といたしましては、歳出におきまして、第3款地域支援事業費について、事業目的に応じた予算の組みかえが必要となったため、また第6款諸支出金において、平成17年度分の介護給付費国庫負担金等の清算に伴う超過交付分の返還のため、補正を行うものでございます。このための財源として、歳入におきましては、第3款国庫支出金、第4款支払基金交付金及び第5款県支出金、第7款繰入金、第8款繰越金をもって充て、収支の均衡を図った次第であります。今回の補正額は1億9,793万7,000円の増額となり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ146億1,493万7,000円とするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○大川正博副議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○大川正博副議長 日程第8議案第34号平成18年度市川市市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 街づくり部長。
〔石川喜庸街づくり部長登壇〕
○石川喜庸街づくり部長 議案第34号平成18年度市川市市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)につきまして提案理由をご説明いたします。
 今回の補正は、歳出におきまして、再開発事業区域内の水路改良工事を行うもので、当初、平成19年度に予定しておりましたが、平成18年度の補助対象となったことから、工事請負費1億3,020万円を増額するものでございます。また、特定建築者負担金につきましても、同様の理由で6億5,400万円増額するものでございます。次に、歳入におきましては、歳出増の財源といたしまして、補助対象となった水路改良工事及び特定建築者負担金に対する国庫補助金を3億8,175万円、市債1,780万円、一般会計からの繰入金3億8,465万円をそれぞれ増額し、収支の均衡を図ったものでございます。今回の補正額は7億8,420万円の増額となり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ39億820万円とするものでございます。
 また、地方債の補正につきましては、起債の限度額を変更するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○大川正博副議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○大川正博副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時50分休憩


午後3時27分開議
○佐藤義一議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第9議案第35号都市計画道路3・4・18号(仮称)B1・B2橋(下部工その1)工事請負契約についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 道路交通部長。
〔齊藤正俊道路交通部長登壇〕
○齊藤正俊道路交通部長 議案第35号都市計画道路3・4・18号(仮称)B1・B2橋(下部工その1)工事請負契約について提案理由をご説明いたします。
 都市計画道路3・4・18号浦安鎌ヶ谷線整備事業につきましては、本市の重要な南北道路として平成7年度から事業を進めているところでございますが、今年度工事といたしまして、八幡6丁目10番から20番地先の真間川と大柏川合流部に橋梁を新設するため、既定予算に基づく都市計画道路3・4・18号(仮称)B1・B2橋(下部工その1)工事について、制限つき一般競争入札の結果、奥村・中川特定建設工事共同企業体との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○佐藤義一議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第35号都市計画道路3・4・18号(仮称)B1・B2橋(下部工その1)工事請負契約について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 まず、この仮契約の契約者を決めるに当たってJV方式の制限つき一般競争入札を行い、その結果、仮契約者が低入札調査基準価格を下回る入札を行ったため、市川市の工事基準に従って低入札価格調査委員会において審議し、仮契約をしたということであります。最近の公共工事の特徴として、入札価格の極端な低下があります。このダンピングに近い入札価格の低下が問題視され、品確法ができたのは周知のとおりでございます。公共工事はその特性から、価格が安ければ何でもよいというものではなく、品質を維持し、安全な物的サービスを市民等に提供しなければならないものであります。このような観点から、当該議案の契約金額の適正についてお伺いをいたします。
 まず1点目、低入札価格調査の内容についてお伺いをいたします。
 低入札調査委員会において、落札者の設計金額が妥当であったと判断した理由及び入札内訳と市の設計を比較して差異が大きかった部分についてお答えください。
 次に、本件の場合、低入札調査基準価格を事前に公表していることから、仮契約者は自身の入札価格が低入札調査基準価格を下回っていることを知りながら、あえてこの額で入札したことになります。このことについて、低入札調査において、落札者の落札価格に対する意図は何であったと判断したのか。また、ダンピングの要素がなかったと断言できるのかお答えください。
 次に、2点目の入札方法についてお伺いをいたします。
 まず、低入札調査において落札価格が適正であったと判断した場合、設計金額に問題があったという懸念が出てきます。入札結果を見ると、仮契約者の落札率が62%、2番に低い価格のものが82%、そして4番目までの落札率が80%台でありました。このことを考えると、設計もしくは予定価格の設定がそもそも妥当であったかを検討していく必要があります。
 そこで、市が設定した予定価格または設計金額の妥当性と落札価格の妥当性をどのように図ったのかお答えください。
 次に、他の入札者の見積もりを含めて市の設計を検討した場合、市と入札者の設計において、共通して差異のある項目があったのかお答えください。
 次に、低入札調査基準価格の設定についてお尋ねをいたします。入札において最低制限価格を設定すると、最低制限価格以上でなければ落札者となりません。本市の場合は、この最低制限価格ではなく、低入札調査基準価格を採用しております。したがいまして、廉価な入札に対する客観的制限基準は設けていないことになります。本市は建設工事に関する基準で、低入札調査基準価格の設定について一定の基準を数値で設けておりますが、本市にとって、この低入札調査基準価格はどのような意味の価格として、もしくは基準として受けとめているのかお答えください。
 次に、過去数年において、低入札調査基準価格を下回った入札を落札としなかった件数とその理由についてお答えください。
 次に、低入札調査基準価格の事前公表についてお尋ねをいたします。今回のように、事前公表しながら低入札基準価格を下回る入札が行われる場合がありますが、本市はどのような考えのもとに低入札調査基準価格の事前公表を行っているのかお答えください。
 次に、3点目の施工管理体制についてお尋ねをいたします。
 公共工事において、廉価による入札を落札として、その価格で契約をする場合、契約の確実な履行を図るため、監督、契約保証等の管理体制の強化が必要であり、さらには履行能力や下請契約が適正であるかを見きわめる必要があります。国土交通省においても、低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制の強化を実施しております。当該契約は、落札率が62%と特に低いことからも注意が必要であり、工事内容も橋の下部工であることからも、特に管理体制の強化が望まれます。
 そこで、まず、監督及び検査体制は通常と比べ、どのように行っていく予定なのかお答えください。
 次に、契約保証については、国交省や他市の例を見ますと、保証額を通常の契約より引き上げたり、瑕疵担保保証をつけたりしております。
 そこで、契約保証の内容は通常の契約と比べてどのようになっているのかお答えください。
 次に、契約保証は財務規則第117条第2項第1号による保証になっておりますが、有価証券等は具体的に何をもって充てたのかお答えください。
 次に、瑕疵担保責任の期間について、通常の契約より多くとるものと考えているのかお答えをください。
 次に、構成員の履行能力についてはどのように考えているのか。また、代表構成員と非代表構成員負担率はどのくらいかお答えください。
 最後に、下請契約が適正に行えるかどうかについて。低入札調査を行っているのか。また、契約上、担保できるのかお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 管財部長。
○中台久之管財部長 議案35号のご質問の(1)契約金額の適正さについてのうち、アの低入札価格調査の内容について、イの入札方法について、ウの施工管理体制について、ウの中の2番の契約保証について、それと3番の構成員及び下請の一部についての何点かのご質問について管財部の方から答弁させていただきます。
 なお、質問項目が非常に多岐にわたっておりますので、順序が変わるかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。
 まず、第1点目の仮契約を結ぶに当たって行いました低入札価格調査の内容、特に落札者の設計金額が妥当であったと判断した理由及び落札価格の内容と市の設計で差異が大きかった部分についてお答えをいたします。低入札価格調査につきましては、地方自治法第234条第3項の規定を受けました同法施行令第167条の10第1項に定められました、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか見きわめるために行うものであります。この件につきましては、7月20日と7月24日の2回に分けまして調査を行ってまいりました。調査の相手方であります奥村・中川特定建設工事共同企業体に対しまして、施工計画書や下請を予定している場合には業者名、その見積もり、リース機材のある場合の見積書等の提出を事前に求め、それらをもとにヒアリングを行いました。工事場所が住宅地や学校施設に近接していることから、懸念材料となっております騒音、振動などの環境に配慮した工法、通学路に配慮した安全対策、この後の上部工事を想定した出来形管理などについては特に時間を割いて確認をしましたところ、本市が意図するとおりの施工方法が確認されました。具体的には、直接工事費として大きな差異のあった既設橋撤去工と仮設工について、また、間接経費としての共通仮設費、現場管理費、一般管理費について、計上の考え方と積み上げの根拠を中心に事情聴取を行いました。
 次に、調査基準価格の事前公表についてでありますが、全国的に公共工事にまつわります不正行為が後を絶たないことから、予定価格などを探ろうとする担当職員への不正な働きかけを防止することを目的として試行してまいりました予定価格の事前公表については、透明性が高まるものの、落札率の高どまりを助長するなどの幾つかのマイナス面も指摘されているところでございます。また、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針におきまして、予定価格を入札の前に公表すると、予定価格が目安となって競争が制限され、落札価格が高どまりになること、建設業者の見積もり努力を損なわせること、談合が一層容易に行われる可能性があることなどにかんがみ、国におきましては、入札前に公表しないこととしております。このようなことから、予定価格については事前公表を改めたものでございます。
 このように、6月から調査基準価格については事前公表しており、共同企業体の代表者であります奥村組においては、市発注の道路工事について、これまで実績がなかった背景もありまして、今後の営業戦略上からも受注実績をつくりたかったことから、一般管理費を必要最低限に切り詰め、低入札価格による入札を行った旨の強い受注意欲の説明がございました。また、隣接する八幡排水機場の施工経験から、現場の状況の把握や近隣対策に生かせると考えていました。このような調査結果をまとめまして、7月25日に低入札価格調査委員会を開催していただきまして、その委員会において、適正な履行が可能と判断し、8月4日に仮契約を結んだものでございます。
 次に、ダンピングの要素に関するご質問でございますが、独占禁止法におけますダンピングについては3つの条件がありまして、不当に低い対価、他の事業者の事業活動を困難とさせるおそれがある、廉売に関して正当な理由がないという3つの要件を満たす場合に、公正取引委員会において判断することになっております。
 次に、入札方法についてのご質問でありますが、今回の入札につきましては、本年6月から1,000万円以上の建設工事に導入しております制限つき一般競争入札により、電子入札システムを活用して行ってまいりました。市の設計金額と予定価格の妥当性についてのご質問でありますが、設計金額の積算に当たりましては、基本的には千葉県の積算基準に基づきまして積算を行っているところでございます。予定価格については、この設計金額をもとに設定するわけでありますが、予算、決算及び会計令第80条第2項の定めと同様に、本市におきましても、財務規則第98条第2項に、「予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない」ものとしております。
 次に、本市の設計金額と参加業者の見積もり金額についてでありますが、市と入札者の設計において差異のある共通の項目として、直接工事費につきましては、既設橋撤去工において、すべての企業体の見積もり額が、企業体によって率の違いはありますが、市の設計金額に対しまして、80%を下回る見積もり金額の差異が認められております。また、仮設工におきまして、80%を下回る差異は3企業体で認められました。間接経費におきましては、80%を下回る差異は、共通仮設費で1企業体、現場管理費で4企業体、一般監理費で4企業体に認められております。
 次に、低入札調査基準価格の設定につきましてでありますが、予算、決算及び会計令第85条の基準の取り扱いについてということで、国土交通省発信の文書に基づきまして、本市におきましても、低入札価格調査運営要綱におきまして、予定価格の算出の基礎となります直接工事費の額、共通仮設費の額、現場監理費相当額に5分の1を乗じ得た額の合計額に100分の105を乗じて得た額を予定価格で除し得た割合としたものであります。工事ごとの予定価格は3分の2から10分の8.5の範囲で設定し、契約の可否を判断する基準として設けたものでございます。
 次に、これまで調査基準価格を下回った低入札価格の調査対象案件数でありますが、平成13年度から5年間及び今年度の4月から8月までの延べ件数で申し上げますと、46件となっております。このうち1件については、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ、調査を行ったところ、履行不能という入札者の申し出があって、最低入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって最低の価格を申し込んだ次順位者を落札者としてまいりました。
 次に、施工体制にかかわります2点の質問の、施工を確実ならしめるための契約保証の考え方についてお答えをいたします。低入札価格による受注につきましては、倒産による契約不履行につながるおそれもあることから、低入札調査の段階では、経営状況や信用情報を民間の信用調査機関から取り寄せ、経営状況の確認を行っているところでございます。また、通常、契約保証金につきましては1割を求めておりますが、低入札価格で入札した者と契約する場合、国土交通省が各地方整備局長へ通知しております低入札価格調査制度対象工事における契約の保証額につきましては、請負代金の3割以上の契約保証金の納付を求め、不履行のリスクを回避しているところでございます。今回の仮契約に当たりましては、金銭保証を契約保証の原則としております市川市財務規則第117条第2項第1号の規定による、財務規則第101条第2項各号に規定する有価証券等の提供をもって契約の保証にかえたものでございます。具体的には、第6号に定めのあります契約金額の3割に相当する金融機関の保証に係ります保証証書の提供を受けたものでございます。
 次に、契約保証としての瑕疵担保責任の期間の延長についての考え方でございますが、市川市におきましては、標準的に使っております工事請負契約約款では、瑕疵担保責任の期間については民法638条第1項に定める期間としております。今回の構造の工作物につきましては、民法上では引き渡し後10年間と規定されておりますことから、約定による延伸措置については、現在のところ考えてはございません。
 次に、構成員である中川組の履行能力についてのご質問でございますが、低入札調査に当たって信用調査機関に依頼し、経営状況及び信用状況を確認しておりますが、長年の業歴から、市川市を初め官公庁を中心に一定の営業基盤が確立されているものと考えております。
 続きまして、代表構成員と非代表構成員の負担率の割合についてでございますが、共同企業体方式で施工する場合におきましては、出資比率につきまして、市川市特定建設工事共同企業体発注基準で定めております。その規定では、構成員が2社の場合には最小の出資率を30%以上と定めております。今回の出資比率で申し上げますと、代表構成員であります奥村組が70%、中川組が30%でございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 道路交通部長。
○齊藤正俊道路交通部長 私からは今回の低入札にかかわる工事について、市の監督・検査体制等についてお答えをさせていただきます。
 まず、監督体制についてでございますが、契約の締結が行われました後に、速やかに施工計画書、下請契約予定者名及び契約書の写し、契約予定額の記載書類を提出させることといたします。さらに、施工体制台帳の提出後、その内容についてヒアリングを実施し、施工体制の徹底を促していきたいと考えております。工事着工後は、契約図書に基づきました施工プロセスで適正に施工管理、品質管理、安全管理が実施されているか、監督の強化を図ってまいりたいと考えております。また、現場の監督につきましては、監理技術者の専任配置を徹底させるとともに、工事の進捗に合わせ、ステップごとにヒアリングを実施して、常に適正な施工体制がとられるよう努めてまいります。
 次に、検査体制についてでございますが、工事完成に伴う検査におきましては、検査課による検査と担当課の検査と両方がございます。いずれの検査におきましても、検査項目として施工体制一般、施工状況一般、工事管理、安全対策、対外関係、できばえ等がございます。また、工事進捗に伴い、品質管理上、必要な配筋検査や土中に埋設される構造物等の出来形検査につきましては、監督職員が立ち会いで検査を行うとともに、写真確認等を確実に実施してまいるつもりでおります。
 次に、下請契約が適正に行えるかという点でございますが、下請契約につきましては、下請選定通知書及び下請契約予定者名及び下請予定者名と契約予定額の記載を含めた契約書の写しを提出させることとしております。また、7月20日、7月24日の2回にわたり低入札調査委員会のヒアリングを行った中で、下請業者の見積もりの根拠について具体的な説明を求めた結果、予定下請業者として現在手持ち工事がなかったこと、大型の打ち込み機械等を遊ばせず効率的に使用したかったことなどにより、今回の見積もり金額になった旨の説明がございました。さらに、施工方法も妥当であるということが説明の中で確認できましたので、現時点におきましては、下請業者へのしわ寄せはなく、契約の履行は可能であると考えております。いずれにいたしましても、今後、可能な限り、下請契約の適正な履行を確認してまいるつもりでおります。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 市の設計に比べて直接工事費に差があったということでもありました。間接工事費、特に一般管理費は、市の設計と違いが出ても、完成品自体には影響は少ないと考えられます。が、直接工事費については注意を要します。仮設工とはいえ、欠陥、瑕疵があれば重大な事故につながります。
 そこで、直接工事費部分の市の設計に対する落札見積もり額の割合についてお答えください。
 それから、使用する工事材料、資材は設計どおりの品質であるのかお答えをいただきたいと思います。
 それから、設計金額、予定価格の妥当性でありますが、仮契約者も他の入札者も、既設橋撤去工については4社すべてが、仮設工は3社が市の設計を下回っているとのことでした。このような結果を受けて、市の設計の妥当性についてはどのように整理をされているのか。
 それから、落札予定者が履行可能であるという論証をすれば、それに矛盾がなければオーケーということでしょうか。市として欠格事由と考えられる価格設定を持ち合わせているのかどうかお尋ねをします。
 それから、監督及び検査体制についてでありますが、監督の強化に努めるということだったと思いますが、本件は大幅な低入札となったので、工事の使用材料等にも厳重な検査、監督が必要と考えられます。橋脚は一度つくられてしまうと、内部の状況を検査するには破壊が必要となります。したがいまして、国交省が低入札で行っている監督強化のような、例えば人的監視の補助として、モニターによる監視や受注者側にビデオ等の提出を義務づけるというような監督体制の強化を行うのかお答えください。
 それから、低入札における検査で結果が悪かったときのペナルティーはあるのかお答えください。
 それから、契約保証についてでありますが、瑕疵担保について、民法で言う10年を適用するとのことでしたが、請負者となるJVは工事完成後、解散されてしまいます。このことについて、解散後10年間、市が損害賠償等を行使できる保証はあるのかお答えください。
 それから、当該契約の保証は金融機関の保証書ということであるが、JV解散後の担保もしくは請負者の倒産に対する備えとして、契約終了後の瑕疵担保を保証する保証保険をもって契約保証とすることは要求しなかったのかお答えください。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 残り時間を考えながら簡潔に答弁をお願いします。
 答弁を求めます。
 管財部長。
○中台久之管財部長 何点かの再質問にお答えいたします。
 まず初めに、直接工事費部分の市の設計に対する落札見積もり額の割合についてでございますが、市の設計に対する見積もり額としては、直工費で80%。その中で内訳としまして、既設橋撤去工については43%、仮設工については72%となっております。
 その次の市の設計の妥当性についてでありますが、千葉県の積算基準に基づいて適正に積算を行っております。また、積算基準や「物価資料」等に記載のない特別な資材等の単価につきましては、平成17年11月24日付千葉県からの通知に基づきまして調査を行っている次第でございます。
 それから次に、欠格事項と考えられる価格設定を持ち合わせているのかということでございますが、価格で判断するということであれば、最低制限価格と同義になると考えられます。あくまでも下請事業者や機械のリース業者からの見積書、あるいは間接経費の積み上げ根拠に矛盾がないかどうかで判断してまいりたいと考えております。
 それから、その次の低入札における検査の結果が悪かったときのペナルティーについてでございますが、市川市が発注した建設工事におきまして、過失による粗雑工事であるとか、第三者や工事関係者の事故が起こった場合には、市川市建設工事等請負業者指名停止基準に基づきまして指名停止をするかどうか判断していくことになります。
 それから、瑕疵担保のお尋ねでございますが、市が10年間、損害賠償等を行使できる保証はあるのかということでございますが、特定建設工事共同企業体協定書を締結しているのが、その協定書において、企業体が解散した場合におきましては、工事についての瑕疵は連帯して負うことが規定されております。
 また、途中で倒産した場合はどうなのかというお話でございますが、瑕疵担保の保険につきましては、現行の損保会社の保険では最高で2年間ということになっております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 次に移ります。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案35号について、先順位者の答弁を踏まえて質疑通告に沿って行いたいと思います。
 この価格が妥当なのかどうか、この点についてでありますが、今回の入札結果を見ますと、落札率は62.53%。一番下の共同体で言いますと97.96%。調査基準価格よりも下回ったと、こういう結果であります。それで、私も3・4・18号の過去の下部工をちょっと調べてみましたけれども、平成17年8月2日、東菅野5丁目の本北方橋拡幅(下部工)では落札率が96.44%、それから平成17年7月19日、本北方2丁目、新木株橋(下部工)工事、落札率96.89%ということで、これまでは平均して大体96から97ぐらいで、一番下まで、そういう入札額を出しております。今回、調査基準価格を下回ったと。これは公表されているわけですから、これを下回ったということは、調査にかかることを承知で入札に参加してきたということになるわけですが、今までは最低制限価格――これは1円でも下回れば入札の条件がなくなるということなので、非常にわかりやすかったんですけれども、低入札調査基準価格、この妥当性について非常に幅を持たせております。これはいい面も、それから、いろいろあると思うんですが、やはりわかるようでわかりづらいと。ルール化の問題、それから基準の額について、どのようなことからこういう金額の設定がされてきたのか。その点、まず1点伺いたいと思います。
 それから、今回のヒアリングは2回やられて問題はないと、こういうことなんです。調査項目も当然何項目もあってやったということなんですが、この2日間の調査、ヒアリング、その辺の中身をもう少し詳しくお聞きしたいと思います。
 それから、次は工事内訳書の内容であります。工事内訳書は、市川市は千葉県の積算基準に基づいて予定価格を算定しているわけですね。業者も、千葉県の積算基準価格というものは当然わかっていると思うんです。そういう中で、一般管理費で、先ほどの答弁では大幅な企業努力があったと。企業努力は当然でありますし、この点は当然評価できるものなんですが、先ほど割合についてはパーセントの答弁があったんですが、今回、予定価格と落札額との違いが約1億円あります。4割が安くなると。これは、こういう公共工事では、私は余り知らないんですけれども、最近はちょくちょく出てきているということが言われております。そういう点であれば、なおさらチェックをきちんとしていく必要があると思うんです。
 そこで、金額で1億円。先ほどの割合だけじゃなくて、何にどのぐらいの金額の差があったのか、金額面で教えていただきたいと思います。
 次に、大きく3点目は、工事に伴うチェック体制について、今後の改善の必要性についてということであります。工事に伴うチェック体制については先ほども答弁されておりますが、一般論では、85%を下回ると、どこかにしわ寄せがいくというふうに言われております。とりわけダンピングの危険性、それから下請業者へのしわ寄せ、こういうことが言われているわけでございます。先ほど下請との契約の提出をさせるということなんですが、この辺についてもう少し詳しくお話を伺いたいと思います。
 それから、今後の制度改善の必要性について。今回、電子入札でやった結果がこういうことになっております。ことし6月からですか、電子入札を導入してやった結果、低入札になったと。今までは予定価格に非常に近いので、談合ではないかと。95%以上は談合の疑いがあると、こういうふうに言われていましたので、今回が電子入札によって非常に安くできると。企業努力が相当図られているというふうに思うんですが、今回の電子入札に伴って、市として、今回の結果を受けて感じる点があるのか、ないのか。それから、改善すべき点があるのか、ないのか。企業努力は大いに評価できるんですが、今回のように低入札基準価格というのは出されていますから、さらに安くしようという競争が今後予想されるように感じるんです。そうなりますと、やはりいろいろチェック体制をやっても、どこかに無理が来るし、品質確保、質、この点でも懸念が出るのではないかと思うんですが、その点について当局の考えを伺いたいと思います。
 以上です。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 管財部長。
○中台久之管財部長 議案35号についてのご質問の(1)低入札調査基準価格の妥当性について、(2)工事内訳書の内容について、(3)工事に伴うチェック体制について、今後の改善の必要性についての3点について一括して答弁させていただきます。
 まず初めに、第1点目の低入札調査基準価格の妥当性についてのご質問でございますが、低入札価格による受注につきましては、公共工事の品質の確保に影響を及ぼしかねず、下請へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるおそれがあると言われておりますことから、それらを中心に懸念される事項につきまして調査を行ったものでございます。この低入札調査基準価格につきましては、当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがある場合の基準を定めるものでありまして、この基準に該当する場合には落札の決定を保留しまして、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定による、履行がなされないおそれがあるのかを見きわめるための調査を行うものでございます。したがいまして、低入札調査基準価格を下回る場合であっても、調査の結果、その価格によって、当該契約内容に適合した履行が確実になされると認めた場合にあっては、その者を落札者とするものでございます。その契約内容に適合した履行が可能かどうかの基準となります低入札調査基準価格につきましては、市川市低入札価格調査運営要綱におきまして、直接工事費の額、2つ目に共通仮設費の額、3つ目としまして現場監理費相当額に5分の1を乗じて得た額の合計額に100分の105を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合としたものでございます。工事ごとに予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲で設定し、この基準価格以下に該当した入札者に対して、品質の低下がないか、安全対策が徹底されるのか、履行期限の遅延はないか、信用状況などを調査し、適切な工事の施工が可能かを見きわめるとともに、下請業者へのしわ寄せを引き起こさせない確証を得、契約の適否を判断しております。
 その価格により入札した理由についてでありますが、入札価格の内訳の内容、契約対象工事付近の関連する手持ち工事の状況、配置予定技術者、資材置き場等の関連、手持ち資材等の状況、過去に施工した市川市発注工事の履行状況、経営状況などの通常の調査事項のほかに、今回は土木専門員の指導と助言を受けながら、市の設計金額と大きく差異のあった直接工事費と間接工事費の積算根拠などについて調査事項として設け、2日間にわたって事情聴取を行ってまいったものでございます。
 また、下請業者へのしわ寄せについては、建設業法第19条の3で、注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額で注文してはならないと規定されております。そこで下請企業からの見積書等を取り寄せ、下請契約が赤字を前提としたものでないことを確認しまして、現場作業員に賃金抑制や遅延のしわ寄せが押しつけられることがないかを確認してきたものでございます。
 次に、市の設計金額と大きく差異のあった項目に関するご質問でございますが、応札した共同企業体の内訳書を見ていきますと、仮契約を結んだ企業体以外に、間接経費で他に3企業の見積もりが市の設計金額に対して80%を下回っておりました。仮契約の相手方となっております奥村・中川共同企業体では、直接工事費の見積もり金額も間接経費の見積もり金額も市の設計金額に比べて少なくなっております。この直接工事費としては既設橋撤去工と仮設工、間接経費におきましては共通仮設費、現場監理費、一般管理費の、いずれも市の設計金額と大きな差異がございました。調査では、なぜこの金額で見積もることができたのかを、直接工事費で大きな開きのありました既設橋撤去工と仮設工について具体的な説明を求めてきました。これに対しまして、既設撤去工の工事の下請を予定している業者につきましては、現在の手持ち工事がなかったこともあって、この工事に在庫を抱えているワイヤーを使うことで今回限りの著しく安い見積もり額となったこと。また、仮設工事についても、鋼材を安く調達する工夫を取り入れ、また、大型の打ち込み機械を効率的に使用したかったことなどから、通常に比べまして、かなり安い価格の見積もりとなったと説明がございました。また、共通仮設費、現場監理費、一般管理費の計上をした経費については、項目を示しながら具体的な説明がありました。また、一般管理費につきましては、安全パトロール等で直接この現場にかかる経費を計上したが、利益については最小限度のものとし、必要最小限の項目を積み上げまして積算している旨の説明がありました。ほかの工事においても、この見積もりをそのまま導入することは困難であり、今後の営業戦略上からも、受注実績をつくるために、今回、この工事に限っての見積もりであることを明らかにされました。
 次に、今後の改善の必要性についてでございますが、今回の低入札にかかわる工事についての市の工事に伴うチェック体制についてお答えをいたします。ご質問の工事のチェック体制についてでございますが、発注工事の現場条件としましては、ご承知のように、真間川と大柏川の合流点が工事施工箇所でありまして、付近に冨貴島小学校及び病院もある住宅地となっております。今回の案件につきましては、議決後に請負業者に対して施工体制台帳についてヒアリングを行いまして、現場の施工体制の確立の徹底を図ってまいりたいと考えております。また、下請業者名、予定額の記載された契約書の写しを提出させることとしております。さらに、低入札調査の結果、特に問題となるものは認められませんでしたが、問題なくとも、これまで以上に設計図書に示された施工管理が適切に実施されているかなど、監督の強化を図ってまいります。工事中については、冨貴島小学校が近いことや住宅密集地であることから、振動、騒音対策に配慮されているのかのチェックも徹底させ、かつ工事施工における事故防止等、安全管理体制についても指導を強化してまいります。いずれにいたしましても、工事を進める上で品質管理、出来形管理の現場立ち会い検査などの徹底を図るとともに、現場立ち会いごとに施工体制、現場代理人、監理技術者、安全管理等について検査項目ごとにチェックを実施してまいりたいと考えております。
 次に、この結果を受けましての制度の改善についてのご質問でございますが、地方公共団体の契約は価格競争を原則としておりますが、安ければよいというわけではなく、受注をめぐる価格競争が激化し、著しい低価格による入札が急増し、工事中の事故や手抜き工事の発生、下請業者や労働者へのしわ寄せ等による公共工事の品質低下に関する懸念を払拭していかなければなりません。そのために制度の定着を図りつつ、調査基準価格を下回る応札については厳正に調査し、調査の結果、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めた場合には最低入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした、最低の価格を申し込んだ次順位者を落札者とする取り扱いをすることとしてまいります。いずれにいたしましても、今後とも市内の経済活動や市民生活の基盤となります社会資本の整備を行っていく公共工事の品質の確保が図られるよう、よりよい入札制度を模索してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 答弁終わりました
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 非常に丁寧な答弁ですが、時間がまだ少しありますので。
 先ほど言ったもので、下請業者から写しを提出させると、こういう答弁がありました。私は、安くできるというのはいいんですが、しわ寄せがいかないように、この辺のチェック体制、それから担保をきちんととるということが当然必要だと思います。
 そこで、まず、私も6月議会で函館の例を出して言いましたけれども、建設労働者の賃金の切り下げがないように指導文書を出していると。下請労働者まできちんと市の予定価格の賃金、これが行くというような指導文書、指導方法、この点についてはやっていくことが担保になるのではないかなというふうに思いますが、この担保についてもう1度確認をしたいと思います。
 それから、当該事業者は企業戦略で実績をつくりたい、これがねらいであるということなんですが、企業ですから、当然利益を上げなければ、これは成り立たないわけで、今回は、要するに赤字覚悟で落札したのかどうか。先ほど市の見積もり額と当該事業者との見積もりで、金額が、どこがどのぐらい違うのかをちょっと教えてほしいということを言ったんですが、わかれば教えていただきたいのと、要するに企業戦略で赤字覚悟でやるという入札の参加なのか。この点、再度伺いたいと思います。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 管財部長。
○中台久之管財部長 下請へのしわ寄せの排除についてでございますが、下請業者へのしわ寄せにつきましては、下請企業から見積書等を取り寄せまして、下請契約が赤字を前提としたものでなく、現場作業員に賃金の抑制や遅延のしわ寄せが押しつけられることがないことを今回の事情聴取の中で確認したものでございます。このようなことから、今後につきましても、必要に応じまして、下請代金の支払い等について実態把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
 それから、2点目の、今回の工事について赤字ではないかというお話でございますが、直工費におきましては約80%、そして著しく低い金額となったのが間接経費でございます。事情聴取の中では、利益は余りないが、今回の工事においては赤字ではないというふうな説明を受けております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第10議案第36号市道路線の廃止について及び日程第11議案第37号市道路線の認定についてを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 道路交通部長。
〔齊藤正俊道路交通部長登壇〕
○齊藤正俊道路交通部長 議案第36号市道路線の廃止についての提案理由をご説明いたします。
 これにつきましては、道路法第10条第3項の規定により提案するものでございます。千葉県が治水対策として進めております大柏川第一調節池の建設工事の進捗に合わせ、区域内及び隣接する市道4地区106号、市道4地区108号、市道4地区476号を廃止するものでございます。
 続きまして、議案第37号市道路線の認定についての提案理由をご説明いたします。
 これにつきましては、道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。認定する市道4地区106号、市道4地区108号の路線は、議案第36号で廃止する路線のうち、大柏川第一調節池区域外の道路を市道として再認定するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○佐藤義一議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 この際、議案第14号市川市国民保護対策本部及び市川市緊急対処事態対策本部条例の制定についてから議案第37号市道路線の認定についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○佐藤義一議長 日程第12認定第1号平成17年度市川市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の認定についてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。認定第1号平成17年度市川市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の認定について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 第1の決算から見た今後の行政課題への取り組みについてお尋ねをいたします。決算状況から本市の短期的な財政状況を把握するとともに、長期的な財政運営を考えていく必要があります。直近の財政運営は、当該年度に必要な予算措置だけを考えるのではなく、将来見込まれる大型の行政課題や増加の傾向にある経常的収支の予測、あるいは歳入見込みを立てた上で、世代間負担の公平性や持続的なサービスの提供などを総合的に考え、今やれるべきことを責任を持ってやっていかなければなりません。
 そこで1点目といたしまして、今後、本市に見込まれる義務的経費、新たな都市基盤整備等の行政課題に係る財政負担及び歳入の推移について、どのような見込みを持っているのかお答えをいただきたいと思います。
 次に2点目といたしまして、本市の経常収支比率についての考え方についてお尋ねをいたします。本市は、第2次財政健全化計画において経常収支比率の目標数値を85%としており、この健全化計画の最終年度である平成17年において85%は達成できなかったわけでありますが、本市の財政状況を決算で見ると、悪くはない状況であります。しかし、長期的な財政の安定、世代間負担の公平を視野に入れた場合、現在の経常収支比率について目標値を達成できないというのは評価が分かれるところであると思います。つまり本市の第2次財政健全化計画において、どのぐらいのビジョンを持って85%という数値を設定したのかによって評価が異なると考えます。
 そこで、まず、第2次財政健全化計画において85%という数値を設定した根拠と、第2次財政健全化計画期間において経常収支比率が目標値を達成できなかったことによる今後の財政状況に与える影響についてお答えをください。
 次に、経常収支比率の分子についてお尋ねをいたします。義務的経費について、現在整理すべき事項は扶助費と言えます。対象受給者の自然増の把握に努める一方で、国の改革によって左右される社会保障を市の単独事業として、どのように負担するのか。もしくは、しないのか。現行制度を維持するのかどうか。将来に向けて、大所に立った全体的、具体的な整理、見直し等の計画策定が必要であると考えます。また、経常的経費のうち、物件費もしくは扶助費は本市の財政状況を見きわめつつ、政策的に思い切って取捨選択できる経費であると考えます。
 そこで決算状況を踏まえ、今後、扶助費、物件費についてはどのような考えを持って予算全体のバランスをとっていくのかお答えください。
 次に、3点目の将来的財政負担の考え方についてお尋ねをいたします。
 まず、投資的経費については、市民ニーズのない不要な投資や受益に対して、将来的負担が極端に高い投資は避けなければなりません。一方で、将来において扶助費等の義務的経費や繰出金が多くなると、投資的経費をつくり出すことが難しくなります。したがいまして、市民の持続的で安定的な住環境を維持するために絶対に必要と考えられる投資を計画的に行っていく必要があります。
 そこで単独事業が減っていることに関して、将来的ビジョンを踏まえた上でのことであるのか。都市基盤整備等に関する世代間負担の公平は図っているのかお答えください。
 次に、今の質問と相対するものになりますが、将来債務を現在つくり出すことは、将来債務を負担するであろう世代に対して不公正な負担を強いることにもなりかねません。不公平感をなくし、債務を均等にするためには、現在の債務状況もしくは予算的には債務とならない部分における実質的な負担をも把握する必要があります。
 そこで、平成17年度指定管理者制度において債務負担行為を新たに設定したわけでありますが、本市において債務負担行為としていないもので、実質的には将来的に負担することになる債務の把握は行っているのかお答えください。
 次に、第2の本市の財政的管理の考え方について質疑を行います。
 まず1点目といたしまして、実質収支比率についてお尋ねをいたします。平成17年度決算における実質収支比率は5.2%です。良好な財政運営を行っている目安としては、3%から5%が望ましいと言われております。平成17年度決算は5.2%ですから、黒字であり、良好というわけであります。しかしながら、民間企業であれば、黒字が多ければ多いほどよいということになりますが、公共団体の場合、黒字部分をより効率的に効果的に市民に還元していく必要があります。一概には言えませんが、本市の実質収支比率を見ると、もう少し還元していくことができるとも考えられます。私は、将来にわたる財源推計等を総合的に勘案し、今蓄えるべき財源は確実に蓄え、絶対に必要と考えられる投資をバランスよく行い、市民が持続的に利益を享受できる体制を整えるべきであると考えております。したがいまして、実質収支比率5.2%に対する市の評価はどのようなものであるのかお答えください。
 次に、実質収支決算剰余金の使途についてお尋ねをいたします。香川県では、将来の財源を考え、決算剰余金の2分の1を下回らない金額を財政調整基金に積み立てております。以前、財政調整基金の積立額に対する本市の考えを質疑したときのご答弁では、標準財政規模の5%という県の指導があるとのことでありました。しかし、香川県では、特に標準財政規模に対する積立額の考えはないとのことであります。また、ご答弁では、年度内に見込まれる行政需要を考えながら基金の充実を図るとありました。これはもっともなことでありますが、忘れてはいけないのが、年度内の行政需要についても、将来的な行政需要を検討、勘案しながら見きわめ、判断していくということであります。このような観点を含め、本市の決算剰余金の使途についての考えをお答えください。
 次に、一般会計から特別会計への繰出金についてお尋ねをいたします。当該繰出金は毎年度多額に上っております。特別会計においては、基本は独立採算であります。しかし、ご案内のとおり、さまざまな要因が重なり、独立採算が難しく、一般会計からの多額の繰り出しが恒常化しております。今後も大幅な増収が見込まれない特別会計において、サービスを維持するためには基金の活用が期待されると考えます。
 そこで、本市において繰出金を今後どのようにしていくと考えているのかお答えください。
 また、決算剰余金の活用等による基金の充実についてどのように考えるのかお答えをいただきたいと思います。
 次に、不用額についてお尋ねをいたします。決算審査意見書にあったとおり、不用額については確定後速やかに予算凍結を行い、減額補正を行うことをしていただきたいと思います。不用額の安易な流用や使用は許されないものと考えます。予算未執行による不用額及び契約差金が生じた場合の会計処理はどのように制限されているのかお答えください。
 次に、流用についてお尋ねをいたします。平成17年度は、目外以外の流用で104件、9,000万円以上であります。平成16年度の約4億3,700万円に比べると、流用は減っております。流用については、財政の硬直化を防ぎ、柔軟で迅速な運用を行うという面においては有効であると考えます。しかし、本来的に必要な予算であれば補正を行うのが当然であります。以前も質疑したことがありますが、本市において、流用と補正を区分けする基準についてお答えください。
 最後に、補助金についてお尋ねをいたします。先ほど経常収支比率のときに申し上げましたが、補助金は一度認められると、経常的な経費として財政を圧迫する場合があります。社会情勢によって補助金の対象も変化することが考えられ、定期的な見直しと使途についての監査が重要になります。決算を受けて、補助金について、本市では今後どのような考えで臨んでいくのかお答えください。
 また、本市に市川市補助金等交付規則及び市川市補助金の交付に関する基準があります。この規則に定める補助金等の額の確定及び基準に定める3年ごとの見直しはどのように行っているのかお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 決算に関する認定について、第1点といたしましては、決算から見ました今後の行政課題への取り組みについて。また、第2点といたしまして、本市の財政的管理の考え方についての大きく分けて2点。詳細にわたって質問が10項目程度ございますので、若干時間がかかってご説明をさせていただきたいというふうに思います。質問の順番に従いましてご答弁申し上げます。
 まず、第1点目の今後の歳入歳出の推移をどのように見込んでいるかということでございますが、第二次総合3カ年計画を考慮いたしました平成22年度までのシミュレーションによりますと、義務的経費につきましては、人件費が人員削減計画及び給与制度改定によりまして、ほぼ横ばい。扶助費は、人口などの自然増要因はあるものの、制度の見直しにより3%から5%程度の増。公債費については、過去借入分の償還終了と第二次総合3カ年計画の事業分を合わせまして約7%程度の減。義務的経費全体では、毎年2%程度の増と見込んでいるところでございます。また、都市基盤整備などの普通建設事業におきましては、毎年130億円から140億円を見込んでおりますが、第二次総合3カ年計画事業以外に予想されている塩浜、本行徳、石垣場、東浜などの事業につきましては内容が定まっておらず、現在までのところ、それらの事業を考慮したシミュレーションにつきましては、できていないところでございます。歳入歳出全般におきまして、今の特別会計及び下水道事業特別会計への繰出金といたしまして41億円の支出が予定されていることから、収支の差し引きといたしまして、マイナス36億円という状況になっているところでございます。歳入歳出のバランスがとれない状況でございますので、均衡を図るためには相当厳しい調整作業になるものと考えているところでございます。
 続きまして、2番目の経常収支比率が目標に達しなかったことによる影響ということでございます。
 まず最初に、経常収支比率を85%とした理由でございますが、第一次総合5カ年計画の円滑な実施を図るには、経常的に収入される一般財源のうち15%程度を確保する必要がありましたことから、85%と設定をしたものでございます。平成17年度決算の86.2%は、平成16年度の87.4%より1.2%改善はしましたものの、目標でありました85%には1.2%届かなかったところでございます。
 今後の財政状況への影響でございますが、都市基盤整備などの普通建設事業の実施に影響を及ぼしますことから、第3次財政健全化計画に基づきまして、85%を達成できるよう努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、3番目の経常収支比率の分子についての今後の扶助費、物件費についての考え方ということでございます。平成17年度の普通会計決算の性質別で扶助費及び物件費の推移を見ますと、扶助費で前年度比6.0%の増、物件費では前年度比3.5%の増となっているところでございます。また、決算における構成比では、扶助費が17年度15%、16年度13.9%、物件費は平成17年度18.7%、平成16年度17.8%となっておりまして、支出額も人件費に次いで大きな経費となっているところでございます。経常収支比率の分子の額をとらえた場合、特定財源を確保し、市税等の一般財源の充当額を小さくするか、または分母の市税等の一般財源を大きくするかによって経常収支比率が変わってまいるところでございます。将来の経費的なバランスを考えたとき、経常収支比率を、80%までは無理といたしましても、85%として、残りの歳入の経常一般財源を確保することによりまして普通建設事業の財源に振り向けられるようにすることが、多種多様な市民ニーズにも、予算として柔軟性が図られるものと考えているところでございます。このような考え方の中にありまして、歳入にあっては、一般財源、特定財源とも一層の収入増を図ること。また、歳出にありましては、現在、扶助費の見直しも進めておりますが、経常的経費全般の見直しを常に行っているところでございます。
 続きまして、将来的財政負担を踏まえた上での都市基盤整備等に関する世代間負担の公平が図れる部分の考え方ということでございます。道路、下水道、公園、学校などの都市基盤整備につきましては、第二次総合3カ年計画の中で積極的に推進してまいりますが、都市基盤整備を中心とする建設事業の推進には、まちづくり交付金や地域住宅交付金などの国の補助金を確保していく以外に、市債や債務負担行為の活用も欠かせないものでございます。本市では、これまで財政健全化計画を策定し、その目標の1つといたしまして、公債費比率10%以内という目標を設定し、市債の計画的な活用を図ってきたところでございます。18年度からは第3次財政健全化計画による、さらなる財政健全化を目指す取り組みをスタートさせておりまして、この第3次財政健全化計画では、公債費比率に加えまして、債務負担行為の活用の視点から実質公債費比率を目標に加えましたが、これは将来債務を適正な水準に管理し、世代間負担の公平を図っていこうという観点からでもございます。今後も将来世代に負担のみを残すことがないように、計画に従い、中長期の視点から市債や債務負担行為などを活用した財政運営に努めてまいります。
 続きまして、5点目の実質収支比率5.2%の評価ということでございます。実質収支を見ますと、市民にもう少し還元できるというふうなお考えでございますが、平成17年度の実質収支比率は5.2%で、平成16年度の4.9%よりも0.3%、一般会計ベースで4億4,800万円増額し、38億6,880万円であったところでございます。実質収支は、ゼロに近づくような財政状況に余裕のない状況は好ましくなく、また、10%に近づくような高い数値では適切な予算配分がなされていないことになりますので、3%から5%の範囲が望ましい水準とされておるところでございまして、17年度決算における普通会計の実質収支比率5.2%は適切な水準であるというふうに考えているところでございます。
 続きまして決算剰余金の使途でございますが、地方財政法の7条で、翌々年度までに2分の1以上を基金に積み立てるということになっているところでございます。本市の場合は、緊急対応を要する追加財政需要の財源として使用せざるを得ない状況が毎年続いておりまして、財政調整基金への計画的な積み増しにつきましては難しいことから、財源に余裕がある年度にできる範囲で積み増しをしてきたところでございます。今後におきましても、財政の健全な運営に資するためには財政調整基金や職員退職手当基金などへの計画的な積立金が必要不可欠であるというふうに考えておりますことから、決算剰余金の一定額を各基金に積み増していくことが大切であるというふうに考えているところでございます。
 続きまして、繰出金の今後の考え方でございます。本市におきまして、繰出金を今後どのようにしていくと考えているのかということのお尋ねでございますが、平成17年度の一般会計から特別会計への繰出金は合計114億1,354万1,000円となっているところでございます。一般会計から特別会計への繰出金は大きく2つに分類されるところでございまして、各法令や国が定めている繰り出し基準に基づき一般会計で負担する部分。もう1つは、各会計の収支のバランスをとるために赤字を補てんする部分となっているところでございます。特別会計におきましては、特定の事業を行う場合、その特定の歳入をもって特定の支出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができるというふうに定められておりまして、独立採算を基本としているところでございます。したがいまして、安易に財源不足を一般会計に依存することは適正な会計運営とは言えないというふうに考えているところでございます。今後も会計や制度の安定的な運営を図るため、業務運営の効率化、合理化に徹するとともに事業収入の確保に努め、独立採算の堅持及び健全運営の推進に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。また、繰出金の額につきましては、各法令や国の繰り出し基準に基づきまして、一般会計で負担すべき額を明確化し、事業目的に影響が出ない範囲で必要かつ最小限にしていきたいというふうに考えております。
 それから、決算剰余金の活用と基金の充実についてでございますが、年度間の不均衡を調整するために行われる基金の充実は必要と考えているところでございまして、充実に努めていきたいというふうに考えております。
 続きまして、不用額契約差金の会計処理における制限ということでございます。契約差金等による不用額が生じた場合の会計処理につきましてでございますが、契約差金につきましては、委託料ですとか工事請負費、備品購入費の3科目をシステム上で自動的に凍結し、その他の科目につきましても、すべて同様の取り扱いをしているところでございます。これらの契約差金などによりまして生じた不用額につきましては、その理由等によりまして審査を行い、執行上必要が認められた場合に限りまして凍結を解除し、執行を認めているところでございます。
 次に、流用と補正を区分けする基準についてでございますが、予算成立後に生じました事由に基づいて既定の予算に変更を加える場合には、まず補正を前提と考えているところでございます。特に流用と補正を区分けする基準というものは設けていないところでございますが、補正予算の計上を行える時期というものもございますので、その時期まで待てないものもケースとしてはあります。支払い時期を逸してしまうようなケースにつきましては、1件1件の内容について、緊急性、必要性などを精査の上、判断しているところでございます。
 次に、補助金の今後の考え方ということでございます。平成17年度の決算におきまして、本市で補助金として、各団体、個人に支出した金額につきましては32億円でございまして、前年度に比べまして4億9,000万円の増となっております。これは、17年度に市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計におきまして、特定建築者に対する補助金5億3,000万円が新規に交付されたことによるもので、それを除きますと、全体で約4,000万円の減となっております。補助金につきましては、本市の施策などに基づき、特定の事業、研究等を育成、助長するために公益上必要があると認めた場合に支出しているものでございまして、規則に定める補助金等の額の確定及び基準に定める3年ごとの見直しはどのようにということでございますが、規則にのっとり、補助金の確定を行うに当たっては事業費の算出根拠などを確認し、市が積極的に支援すべき分野か、事業の効果が市民に広く及ぶものかなどを、事業の公共性などを総合的に判断し、補助率限度額を定め確定しているところでございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 答弁終わりました。
 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。1項目お伺いしていきたいと思います。補助金についてお伺いをしたいわけでございます。補助金については、政策的に見直し可能な業務であり、補助決定時と現在での客観状況によって価値が異なる場合があります。また、補助金は一度決定すると恒常的に財政を圧迫することから市民利益にかなった支出が望まれます。補助金の3年ごとの見直しについて事業担当課で行っているということのようでありますが、当該予算を必要であると判断して、毎年予算計上している担当課で見直しを行って客観的な判断ができるのかが疑問であります。昨今、期限を切った補助金の見直しを行っている自治体も多く、それらの例では、第三者を含めた組織で見直しを行っており、結果を公表している例があります。本市でも本気で見直しを行うということであれば、客観的に見直しを行える組織で検討すべきではないのでしょうか。第三者を加えて行う補助金見直しを促進することは可能であるのかお答えください。
 ご答弁では、補助額の確定を総合的に判断しているとのことでしたが、判断するのはどこであるかということをお答えいただきたいと思います。
 以上、2点です。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 補助金の見直しの2点についてお答え申し上げます。
 確かに補助金の額の決定というものにつきましては、それぞれの部にお任せをして、今現在、見直しをしていただいているところでございます。そういうような中で、ご質問者の、客観的な判断をさせるために組織をつくって第三者を入れて見直しをすることは可能なのかどうかということでございます。本市におきましては、行財政改革審議会もございます。そういうところでも、以前、補助金等につきまして細かく見ていただきまして、その結果に基づきまして、補助金につきましても改革をしてきたという経緯があるところでございます。それらの経緯を、今現在、引き続いて内部でやっているところでございますので、今後につきましても、その事業を継続していきたいというふうに考えております。
 それから、第2点目の総合的な判断をどこでするかということでございますが、現在におきましては、それぞれの部におきまして、内部でまず調整をして、それを予算のときに財政課の方に提出していただいて、財政課で最終的に総合調整をさせていただくというのが現状でございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。現在、そして将来にわたって持続的に良質のサービスを提供していくために、また世代間の負担の均等化を図るために、今やらなければならない財政課題や都市基盤整備、そして積み立てを確実に行って、市民の方々が安心して利益を享受できる財政体制を整えるべきであると考えております。市民の方の合意が得られない歳出削減を行わず、一方で経常経費を下げていくために補助金の見直しを行うなど客観性を持たせ、市民のコンセンサスが得られるような形で推進していってほしいと思います。
 以上でございます。


○佐藤義一議長 お諮りいたします。
 本日はこれをもって延会することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後4時56分延会

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