更新日: 2006年12月7日

2006年12月7日 会議録

会議
午前10時4分開議
○佐藤義一議長 これより本日の会議を開きます。


○佐藤義一議長 日程第1一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 三宮美道議員。
〔三宮美道議員登壇〕
○三宮美道議員 おはようございます。会派みらいの三宮美道です。通告に従いまして、市政一般について3点ご質問をさせていただきます。
 初めに、分譲マンションへの支援策についてお伺いをしたいと思います。
 さきに行った分譲マンション実態調査によりますと、市内には多くの老朽化したマンションが存在いたします。それらは耐震性にも問題があり、また、大規模修繕等の工事が必要であろうと思われるものも多いと思われます。さらに、専有部分のバリアフリー化を図ろうとしても、介護保険による制度、これは1度しか使えないなど、費用負担の面で非常に難しい状況下にあります。そこで、3点お伺いします。
 既存不適格となったマンションへの耐震工事促進支援について、また、2番目に適切な大規模修繕工事への支援について、3番目にバリアフリー化への支援について、それぞれ支援制度の現状をお伺いいたします。
 次に、教育施設の環境改善についてお伺いをいたします。
 普通教室の冷暖房化についての検討内容についてお伺いをしたいと思います。普通教室の冷暖房化については、さきの9月議会で質問させていただき、平成19年度の予算編成時期までに検討内容をまとめるとのことでしたが、検討内容はどのようになったか、お伺いをいたします。
 次に、こういった教育施設の冷暖房化を進めました場合には、地球温暖化の観点から、東京都におきましては、来年度から3カ年計画で都心の小中学校に対して、校庭をすべて芝生化するというような都知事のご発言もございました。ただ、市川市においては既に芝生化はもう行っている実施事例がありますので、そのような観点からは、問題点、その他も把握しているという状況でございます。そういった意味で、普通教室の冷暖房化を実現していくためには、一方でそういったヒートアイランド現象そのものも検討しなければならないことだと思います。そこで、屋上緑化工事を推進するための問題点や課題についてをお伺いいたします。
 最後に、公園の活用方法について。このことは、水と緑の部長様にすべてお伺いするのは大変申しわけないところでございますが、現段階で公園の活用方法について、今まさしく児童虐待やいじめの問題、そして医療制度の改革や介護保険制度の改革によって、高齢者が医療を削られるというんでしょうか、リハビリも削られてくるなどさまざまな問題点が起こっております。そのような地域の諸問題、こういったことに関して、1つの公園の活用方法について、ないかどうかをお伺いしたいと思います。
 体験型、学習型の施設を建設して、自治会単位の幼児から高齢者までの触れ合いを実現できないかについてお伺いいたします。都市公園法施行令第5条第5項において、また、都市公園法第2条第2項第5号の政令で定める共用施設についての内容がそこでは定められておりまして、第6条では体験学習施設を建設する場合の建築できる面積を公園面積の100分の10と規定されております。そこで、現在の先ほど申しました児童虐待や独居老人の問題、あるいは子育て不安や学校でのいじめの問題、また、地域の問題などをきめ細かなネットワークで形成し、地域の諸問題の受信基地を構築していく必要性を感じております。そこで、すぐにすべてをできるわけではもちろんありませんが、体験学習型施設を都市・近隣・街区公園に地域のボランティアによる伝統文化の伝承や体験を行う場所として設置をして、あわせて自治会、高齢者、幼児を抱える母親の地域拠点として検討できないかについてお伺いをいたします。
 次にまた、現行法で難しい場合、地域コミュニティー活性化特区として申請できないか。以前にも申請した経緯があるようでございますが、こういったことで、今まさしく国での、あるいは社会面で大きく問題になっております児童虐待の問題、あるいは独居老人が、それこそ介護し合う同士で殺してしまうような問題、あるいは生活に困窮して餓死してしまうような老人が出ているような問題、このような問題もきめ細かな地域の目というものが非常に必要になってきていると思います。そのような観点から、現行法で難しい場合は特区でも申請できないかについてお伺いいたします。
 以上、ご質問させていただきましたが、ご答弁によりまして再質問させていただきます。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 街づくり部長。
〔石川喜庸街づくり部長登壇〕
○石川喜庸街づくり部長 分譲マンションの実態調査に関連するご質問ですので、私の方から答弁させていただきます。
 ご質問者のご指摘にもございましたように、本市では平成17年度にマンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づきまして、市内各マンションの管理組合において、それぞれのマンションが適正に管理運営されているかなどを把握するとともに、各マンションに対し適切な情報を提供することを目的として、分譲マンション実態調査を実施いたしたところでございます。その調査対象は、平成17年1月1日時点で、固定資産税の課税対象となっております3階建て以上の共同住宅で、対象棟数といたしましては611棟でございましたが、そのうちの365棟からの回答をいただいております。主な調査内容といたしましては、固定資産税課税台帳をもとに、市内にあるマンションの建設戸数や、その分布状況を把握し、それぞれの完成年次及び築年数、修繕積立金などの概要を初め、長期改修計画にかかわる調査、さらに耐震診断の実施状況のほか、過去における大規模修繕実施の状況及び工事費などを調査したところでございます。ご質問の耐震改修、あるいは大規模修繕、バリアフリー化に関しまして、本調査から得られた内容を見てみますと、まず、新耐震設計基準が施行されました昭和56年以降のマンションは全体の36%となっておりまして、この数字は、調査の年が若干ずれますけれども、平成15年の国土交通省調査における全国平均51%と比較しますと、新耐震以前の建物が多いということがうかがえます。
 そこで、ご質問の支援制度の現状についてでございますが、既存不適格となったマンションへの耐震工事費支援、補助、助成を行っている自治体を見てみますと、全国的に見ましても財政的な問題が多いかと思われますが、支援を行っている自治体は非常に少なく、県内56自治体にあってはゼロという状況でございました。なお、戸建て住宅につきましては、県内では3自治体が補助制度を持っております。一方、この自治体以外の公的な融資制度を見てみますと、住宅金融公庫によるものがございます。住宅金融公庫の融資制度は、原則連帯保証人が不要であり、公庫の基準金利から0.2%を差し引いた金利により、限度額1,000万円までの融資を受けることが可能となっております。
 次に、外壁防水などの大規模修繕にかかわる支援についてでございます。本市が行いました調査結果によりますと、このような大規模修繕が行われたマンションは約67%となっております。特に平成元年までに完成したマンションでは、ほぼ100%の実施率となっているというような回答でございました。また、大規模修繕を実施したマンションの工事費用の調達方法を見ますと、約75%のマンションが修繕積立金のみで工事費を賄っております。約25%のマンションでは、臨時徴収、または住宅金融公庫や銀行などからの借り入れにより不足分を補っているという結果となっております。各マンションで今後予定されております大規模修繕に向けての資金調達を見てみますと、修繕積立金で間に合うとしているマンションが約64%、修繕積立金の値上げが必要としているマンションは約23%となっております。費用を借り入れた場合の返済方法につきましては、毎月の修繕積立金から返済する方法や、修繕積立金を増額して差額分を返済資金に充てるなど、さまざまな工夫がなされているようなことでございます。
 次に、3点目のご質問でありますバリアフリーについてでございますが、スロープ、自動ドア、エレベーターなどのエントランス周りや階段、廊下の手すりなどのバリアフリー化は、調査したマンションではおおむね半数以上が対応しているとの結果でございました。また、県内の自治体におけるマンションに対するバリアフリー等に関する支援制度を見てみますと、利子補給制度といたしましては、千葉市におきましてバリアフリー、または耐震改修工事に要する費用、浦安市では、建物の外壁、廊下などの共用部分の改修工事を行う費用に対しまして、それぞれマンション管理組合に対して、金融機関から融資を受けた際の利子の一部を補給する制度を有している例がございました。本市では、ご案内のとおりバリアフリーに関する支援といたしましては、市川市住宅資金利子補給制度がございますが、市川市が指定した金融機関から融資を受けられた場合、利子の一部を5年間補給する制度でございます。ただし、この制度の適用は各戸の専有部分であって、階段や廊下などの共用部分には使用できないというところでもございます。なお、この制度には利用回数に限度を設けていないことから、5年間の利子補給が終了した場合に限り、その後の必要とする時期に申請し、いつでも活用していただける制度となっております。一方、自治体以外の公的な融資制度を見てみますと、住宅金融公庫ではマンション供用部分リフォーム融資という支援制度があります。これは、耐震改修工事も対象となっておりますが、利用するに当たり、融資条件はいろいろとありますけれども、基本的にはマンション管理組合が共用部分のリフォーム工事を行うときに無担保で借り入れができるということで、その融資額は対象工事費の80%以内で、1戸当たり150万円が限度ということであります。また、民間の金融機関も管理組合が大規模修繕を行うに当たり融資することを行っているところでもあります。ある銀行の例をとりますと、管理組合が法人化されている場合は、融資の対象が法人となるので融資は可能、法人化されていない場合は個人が対象となるので管理組合には融資できない、個人として融資を受ける場合は可能であるが、要件として融資目的が修繕工事となるため、組合員全員と契約し、この契約をもってマンション全体を担保として管理組合に融資することは可能とのことであります。このように、銀行からの融資は管理組合が法人格を有している場合は可能でありますが、それ以外は入居者全員と個人契約を行うため、その合意や事務手続において難しい面もあります。しかしながら、管理組合役員の努力で民間銀行から融資を受け、既に工事を行っている例もあるようでございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 教育総務部長。
〔小川隆啓教育総務部長登壇〕
○小川隆啓教育総務部長 まず、普通教室の冷暖房化についての検討内容についてお答えをさせていただきます。
 このことにつきましては、さきの9月議会におきまして、導入の手法を検討する旨の答弁をさせていただいておりますが、その後の経過について申し上げますと、普通教室を冷房化するに際しての課題や留意点について検討をいたしております。具体的には、都区内の小中学校では普通教室を冷房化しているところが多くありますので、その事例を視察、調査するとともに、他の府県においても冷房化を行っているところがありますので、その事例についても調査を行っております。その結果といたしまして、冷房を導入するに際しての課題、あるいは留意点といたしましては、まずはイニシャルコスト及びランニングコストを優先して冷房の方式を選択することは当然のことではありますが、しかし、冷房機の室外機を学校のどこに設置するのか、また、冷房化する教室をあらかじめ確定しておくこと、この2点がはっきりいたしておりませんと、冷房の方式も決められず、コストの比較もできないということであります。すなわち普通教室を冷房化することは、冷房箇所のボリュームも大きくなりますので、当然に室外機の数も多くなりますし、また、室外機の容積も大きく、重量も相当なものになります。安全に設置できる場所を確保しなければならないわけでありますが、それと同時に、室外機からの音が周辺に与える影響というものも考えておかなければならないわけであります。一例を挙げれば、イニシャルコスト、ランニングコストで見た場合に、料金の安い深夜電力で氷をつくり、昼間にその氷を使って冷房を行う氷蓄熱方式というのがあるわけですが、これはエコアイスと呼ばれておりますけれども、この氷蓄熱方式が優位に立つものでありますが、深夜に氷をつくる際に音が発生しますので、周辺への影響が懸念される場合には、この方式を選択することが難しいということになります。このことから、まずはそれぞれの学校ごとに室外機の設置場所並びに冷房化を行う教室の調査を行ってまいりたいと考えております。この調査によって学校ごとの冷房化の方式が決まってまいりますので、それにあわせてイニシャルコストやランニングコストを算定し、事業費や財政負担の面、あるいは品質の面から、市が直接施行で行うのがよいのか、あるいはリースかPFIで行うのが有利なのか、事業手法を検討するとともに、一斉に導入するか、あるいは順次導入するかの導入のタイミングについても検討してまいりたいと考えております。
 次に、屋上緑化の問題点や課題についてお答え申し上げます。今日、都市はヒートアイランド現象という特殊な気象変化により不快な環境へと変化してきております。このヒートアイランド現象に対しまして、屋上緑化は建物の室温を約2度ほど低下させる冷却効果を生み出すとのことであります。また、それとともに冷房の省エネルギーなどの効果も期待できるとのことであります。これらの効果に加えて、学校の屋上緑化の場合は植物について学び、育てるという体験学習の場にもなりますし、また、ヒートアイランド現象や二酸化炭素の削減など環境問題を、建物に緑を取り入れる試みと関連させて学習できる場になるとのことであります。このように、屋上緑化は多様な機能と役割が期待されているところでありますが、既存の建物に設置する場合には、屋上にかなりの重量の負荷がかかることになりますので、防災上の観点から、建物の設計荷重に配慮しなければならないなどの課題も多くあります。本市では、稲荷木小学校と富美浜小学校の屋上を芝生化に、また、第七中学校に屋上庭園を整備してきております。しかし、学校における安全管理の問題もあって、屋上への児童生徒の自由な立ち入りを認めておりませんので、緑化された屋上の利用頻度はそれほど多くはなく、また、水まき、草取り、芝刈りなどの日常的な維持管理が教職員の負担になっているといった問題もあります。このことから、本市におきましては、既存校舎の屋上緑化は、これまで積極的な取り組みには至っておりませんが、緑化の技術も進んできているようでありますので、時間をいただきながら研究を進めてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 水と緑の部長。
〔田口 修水と緑の部長登壇〕
○田口 修水と緑の部長 公園の活用方法についてのご質問にお答えいたします。
 都市公園は、都市を緑化して都市環境の向上を図るとともに、空き地を確保して避難、防火など災害の防止に資することを目的として設置される、都市の中にあって貴重なオープンスペースでありまして、この機能を確保するとともに、住民による屋外での休息、観賞、散歩、遊戯、運動等、レクリエーションを行う場として都市公園の機能を確保することが重要とされております。この都市公園の設置及び管理の根拠は、昭和31年に定められました都市公園法にありまして、都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としております。本市では、この都市公園法及び関係法に基づきまして市川市都市公園条例を施行し、公園の設置管理を行っております。今の時代に沿って親しまれる公園づくりを目的に、清潔で安全・安心、そして防犯に配慮した公園の運営、管理を心がけております。また、本市の都市公園の整備状況は、本年4月1日現在で、市域全体で359カ所、129.12haであります。これは、住民1人当たり2.77平方メートルでありまして、都市公園法においては、市街地での住民1人当たりの敷地標準面積5平方メートルに残念ながら満たない状況にあります。
 そこで、ご質問の公園に体験学習型の施設を建設することについてはどうかということであります。体験学習型の施設を公園に設置する場合は、都市公園法の適用を受けることになり、この法における体験学習型の施設とは、同法施行令第5条に規定いたします公園施設の種類のうち共用施設に該当するもので、どのようなものかと申しますと、公園利用者が運動、植物等に関する実験、体験、実技、講義、これらを行うことができる施設を言うものであり、緑豊かな環境の中で体験学習活動等を通じた参加型のレクリエーションに対する需要の高まりに対応して、公園施設として位置づけされている施設であります。一般的に公園施設として設けられる建築物として代表的なものは、管理事務所等の建築物ということになりますが、認められる建築面積の総計は、基準で敷地面積の2%以内とされております。しかしながら、ご指摘の体験学習施設の場合は、特例といたしまして基準の2%に加え、公園敷地面積の10%を限度とし、ふやすことが可能であります。すなわち公園内にある管理施設、事務所やトイレ等の建築物をあわせて全体で敷地面積に対する割合が最大12%まで建設可能とされているものであります。これは、都市における、特にオープンスペースの少ない市街地において、都市公園が公園でのラジオ体操や盆踊り、バザー会場、そして運動の場所など、あるいはご質問でもありました地域の問題の受信基地として、地域のコミュニティーを形成する場所としてニーズが多様化している現状を直視しての緩和措置と考えております。しかしながら、反面、公園への住民ニーズがますます高まる中で、市街地ということで話し声がうるさいとか、音が高過ぎるとか、公園管理者にも苦情が寄せられているのも、また事実であり、大きな課題ともなっております。公園に体験学習型の施設を建設することについては、建ぺい率等の前提条件の中で、仮にこれらの施設を設置することが可能な場合、施設の設置後においても、本来の都市公園としての効用や機能を果たすことができるような公園、例えば近隣公園程度の面積を有する公園であれば、設置について検討する余地はあると考えますが、先ほど申し上げましたが、近隣住民の方々の意向や設置場所の検討、現行の地域コミュニティー施設との運用等諸問題、また、関係機関との調整などさまざまな問題が考えられます。
 続きまして、このことと関連いたしまして、現行法で難しい場合の地域コミュニティー活性化特区として申請できないかということであります。平成14年に内閣から示されました構造改革特区推進のための基本方針に基づき、本市の置かれている都市部としての地域の特性からの提案といたしまして、平成15年11月の構造改革特区第4次提案募集に公園コミュニティー活動促進特区として提案した経過があります。申請の内容の概要は、次のとおりであります。本市の市街地では人口密度が高く、また、適当な場所にオープンスペースが少ないため、各自治会等から要望の多い集会施設等の設置が困難を来しており、このため、公園内への集会施設等の設置要望が多い状況にある。しかしながら、現行法では、公園内の建築面積は公園全体の2%までとされている。したがって、この制限を緩和ないし撤廃し、地元住民が利用する集会施設を公園内に建てられるようにしたい。特に標準面積2,500平方メートル以上とする街区公園以上の公園に設置し、地元自治会等の地域コミュニティーの拠点を設置したい、こういう内容で、公園内の建築面積の緩和規制の特例を掲げたものであります。恐らくこの申請内容については、ご質問者の今議会での質問を解決する有効な内容であったのではないかと考えております。このことに対する国土交通省の回答は、今後、条例による範囲拡大を全国的に検討するとのことでありました。
 整理いたしますと、課題は、集会施設に特化した使用や、建築物の設置は現行法上困難でありますので、こういった規制が撤廃されるか、あるいは体験型学習施設である共用施設としてどこまで集会的な、あるいはコミュニティー的な施設の用途使用が緩和されるかがポイントとなると考えております。都市公園が昭和31年に制定されて50年がたちました。この半世紀に及ぶ時間の経過の中で、都市公園の存在効果としては、都市の形態、環境衛生、防災、心理的な効果等が挙げられ、また、利用の効果といたしましては、心身の健康の維持増進、子供の健全な育成、競技スポーツ、健康運動の場、教養、文化活動などの余暇活動、地域のコミュニティー活動や、それらへの参加の場などが考えられます。平成16年には景観緑三法と言われる景観法、都市緑地法、都市公園法が改正され、景観を整備保全するための基本理念が住民、事業者、行政の3者の責務として明確化され、これにより効率的な都市公園の整備、緑地保全事業の実施促進が一層図られることになりました。このような時代の要請にこたえるため、公園及び緑地が市民生活の大きな共有財産として、つくれば喜ばれた時代から、喜ばれる公園づくりを目指していかなければならないものと考えております。潤いと安らぎのあふれる緑豊かなまちづくりを目指して、公園、緑地施策を今後とも展開してまいりたいと考えております。
 以上であります。
○佐藤義一議長 答弁終わりました。
 三宮議員。
○三宮美道議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 まず、分譲マンションへの支援策について、住宅金融公庫ほか支援制度の内容がよくわかりました。ありがとうございます。この分譲マンションの支援策についてご質問しました趣旨は、まず、既存不適格となったマンションということでございますが、昭和56年以前であれば、そのマンション自体は建築基準法上にのっとって建設をされ、そして分譲されたマンション、いわゆるあくまで適正だったマンション。これが阪神・淡路大震災以前の宮城沖地震その他の部分であったり、あるいは建築基準法上、例えば風力に関しては、いまだに伊勢湾台風というものが採用されて最大風力になっている。消防法上も、何か特異な消防事例が出れば消防法は変わっていく。いわゆる耐震に関しても、あるいは消防法に関しても、いろんな角度で法律が時代に応じて変わっていくという中で既存不適格という言い方になってしまうマンションだと思います。まして、今分譲されているマンションは、床面積の合計に共有部分を一部除ける、そういうふうになっているようなお話があるんですが、以前ですと共有部分も専有部分もすべて延べ床面積の計算の中で容積率、そして建ぺい率を満たさなければ建てられなかったということなんだと思います。ちなみに昭和38年ぐらいから集合住宅が建設をされ始め、全国に50万棟とも55万棟とも言われるほどのマンションが建設されてきてしまっているという中で、これから先の既存不適格となったマンションが、実は耐震工事を行う、建てかえの検討はあるんですが、耐震工事を行うかどうかというような状況の調査は、今のところなかなか難しいのかなというふうに思います。私もマンション居住者で、実は昭和49年10月に竣工したマンションに住んでおります。78戸のマンションですが、いまだに耐震に対する診断も行っていないマンションです。もちろん耐震改修工事を検討もしておりません。また、建てかえ論も出ていない。昭和49年の竣工ですから、居住者の中の2割ちょっとほどは高齢者になってしまっている。賃貸率が28%。いわゆるオーナーは外に出て貸しているという現状です。そういった中で、オーナーになって貸している方というのは月々の家賃が入ってくるという資産価値という部分があると思います。高齢化した方々というのは新たなローンがなかなか組みづらくて、もうそこでずっと最後までいようという方がいると思います。恐らく残り4割とか5割の方は、そのうち転売して、どこか新しいところを買おうかなというような、そういったそれぞれの居住者の価値判断や目的というものがあるんだというふうに思います。そういった中で、例えば耐震改修工事をやるとなった場合に、一番難しいのは合意形成。もちろん建てかえの場合も合意形成。まして、その場合の資金ということになるんだと思います。高齢化した方ですと、当然、79ぐらいになってしまったらいけないんですかね。もう新たなローンが組めないような問題であるとか、あるいは2世代にしても、子供が住宅金融公庫から借り入れて別のマンションを買っていれば、なかなか2世帯にもならないというような問題とか、一番は合意形成と資金という問題の2つが大きなネックなんだというふうに思います。
 私が危惧しているのは、耐震工事を行わなければいけないという国の法律論は出てきているのですが、耐震工事を行うに当たっての、まず合意形成が非常に難しいんだということと、それともう1つは、その建物の立地条件、そしてまた地価コスト、こういったものが大きく左右されるんだと思います。確かに市川市の中でも行徳南部の場合は新耐震基準以前のマンションが49.5%あるというふうに、この実態調査で明らかなんですが、私は中古の不動産情報をよく見ているんですけれども、その中で、今ちなみに恐らく行徳の中で大体65平方メートルから70平方メートルのマンション、築昭和56年以前となると、駅から10分以内のマンションで、中古販売価格が高くても1,400万から1,500万、駅から遠いと1,100万なり1,000万なりとなります。もちろん売却価格はもうちょっと下がるんでしょうけれども。そこに、1戸当たり1,000万の耐震工事をして、その価値が1,000万上がるかどうかといったときに、みんななかなか踏み切れないんじゃないかなと。例えば今1,500万で売れるとされているマンションが、耐震工事をしたら2,500万で売れるか。そんなことはないわけであって、そのような社会的な耐震工事に対する認知度というんでしょうか、そういった成熟度というのは生まれてきている時代ではまだないんだと思います。
 一番怖いのは、これは防災の観点からいったときに、本当に阪神・淡路大震災級の地震がいつ起こっても不思議でないと言われるこの首都圏にあって、道路をふさいでしまうような倒壊マンションが出た場合に、これは防災面でも非常に大きな問題点ではないか。まして、老朽化したマンションから人が抜けていっても、なかなか住む人もいなければ、今度はスラム化してしまうという心配もある。これに関しては、国もいろんな形で容積率の緩和規定であるとか、いろんなものの検討を今されているというふうには聞き及んでいるんですけれども、なかなかそうすぐに整合性のある法整備がされるとは今のところは思わない。そうすると、もう一説には30年以内、あるいはいつ起こってもおかしくないという震災に対しての安全・安心という防災面で考えた場合に、老朽化したマンションは、今、請願でも通りましたヒューザーのマンションではないんですが、構造のレベルとしては、それよりももっと下のレベルにあるマンションだと思います。そういった倒壊したマンションが発生したときには、当然、防災面からも大きな支障を来すような状況にはなると思うところですけれども、まず1つは、耐震工事を進めるに当たって、今後、市の方がどういう形でこういった分譲マンションにそういうお話を伝えていくかということは非常に大事なことなんだと思います。融資制度も、私も今ご説明いただいたものを3分の1ぐらいしか理解していなかったです。そういう制度があるんだなということを随分勉強になりました。ただ、ハードルは非常に高くて、管理組合に貸し付けられるリフォームにしても、あるいは耐震工事にしても、その中の合意形成をするというのはかなり難しい部分でございますので、そこは居住者のそれぞれの価値判断にゆだねざるを得ない状況下なんだと思います。今ご説明いただきましたような適切な融資制度があっても、管理組合としてはほとんどが知識不足の部分もありますので、このような情報を市の方として提供していただき、制度の説明や関連する相談窓口などへの情報をホームページに掲載していただくとか、あるいは融資制度は市のホームページから住宅金融公庫へリンクできるとか、あるいはセミナーや相談会を開催することなどで情報提供をとみに進めていただきたいというふうに思います。また、管理組合同士の情報交換の場という形で、それこそお互いのマンション同士が情報のネットワークで結ばれるような、そういった支援というものを今後お願いしたいというふうに思います。そのことに対してどのようなご見解があるか、お示しいただきたいというふうに思います。
 次に、教育施設の環境改善について、確かにご説明でよくわかりました。いろんなそれぞれの学校の配置状況や周辺状況によって方式の検討や、それぞれの実態調査をしてみなければわからない。私も学校の先生方に伺ったことがありますけれども、本当に暑い教室は、夏は40度ぐらいになっちゃう。でも、その2階下部分ぐらいの、ちょっと離れると三十二、三度ぐらいでおさまっているんだというふうに教室の向きや、あるいは高さや、あるいは近隣の状況などで大きくそこは変わるんだと思います。ですから、そのあたりは実際よくご調査いただいて、ご検討もいただきたいんですが、来年度はもう既に南新浜小学校と七中の補正予算が通っております。そうすると、着手できるのはいつなのかということから考えた場合に、平成20年の夏ぐらいまでには何とかどこかを始めていただきたいなというふうに思うんですが、今後、そのようなスケジュールとか予算上の措置とかはどのようにお考えなのかをちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。
 屋上緑化に関しまして、積載荷重の問題が確かにあります。耐震補強工事を今行っていても、積載まで検討すれば、またコストもかかりますし、工期もかかっていくという状況だと思います。ただ、一方で、先ほど部長の方からご説明いただきましたとおりに、芝生化はお金がかかりますよね。東京都さんがこれからやろうとしていることで、恐らく学校への負担とか、あるいはそれを外部委託をかけたら莫大なランニングコストとかかかってくるんだと思います。東京都も幾つかの校庭を芝生化した段階で、かなり困難をきわめるのではないかというふうに私も思っているんですけれども、屋上の緑化はもちろんのことなんですが、例えば各教室にあるベランダにプランターを置くなり、そういった意味での多少の効果というものも目がけられるんじゃないか。あるいは東京都の屋上緑化の民間に関しても、一部はベランダ緑化も認めているようですので、そういった意味での考え方というのがあるんではないかというふうに思います。この件に関しては、余りもうご質問というよりも、今後の検討課題として、屋上緑化をどのような形で進められるか、その検討できるような学校とか、そういったものをよくご調査いただいて、今後の課題としていただきたいというふうに思います。
 次に、公園の活用方法を部長からご説明いただきまして、よくわかりました。公園の本来の目的は、もちろんこういった施設の問題ではありませんので、市民の皆様方がそこでくつろいでいただいたり、アメニティー空間としての活用をしていただくというのが本質的なところであることは十分承知をしております。第4次特区、いわゆる平成15年に出された内容で、そのあたりからは時代背景的には少し変わったんじゃないかと。今、朝のテレビを見てでも老老介護の影響で殺してしまったり、あるいは児童虐待というのも、本当に目を覆いたくなるようなニュースというのがいっぱいあらわれてきてしまっている。あるいは年金生活でいっている方々も、いろんな意味での公的負担というものがふえて非常に厳しい生活を送られているというようなことなど、地域の中で、その方々へ完璧にケアできるほどの体制を地域がつくり切れるかというと、なかなか難しい面があるんだと思います。もちろん水と緑の部長様にこういうことだけをお伺いするのは非常に失礼で、例えば老老介護の問題その他は福祉部の管轄ですし、あるいは子育て不安に悩む母親の問題であれば、もちろんのこと父親も含めてこども部の問題でもあります。あるいは児童虐待、いじめとなると福祉事務所や児童相談所や、もちろん教育委員会が絡まってくることなんだと思います。ただ、その中で、地域の拠点というのが、今本当にないんですね。極端な話は、例えば自治会規約をとっても、自治会は会長宅に置くというような、そういった部分の自治会さんも3分の1ぐらいあるんじゃないかというふうに思います。逆に言えば、拠点のない動きというのは、そういった器材的なものや、あるいは集合という問題や、さまざまなもので若干ふぐあいはあるんだというふうに思います。
 そういった今の地域の諸問題を掌握するためには、何らかの地域への行政サービスというものが加味されていくと、もう少し円滑にいくのかなというふうには思うところです。この部分も、特区まで出されてということなんですが、こういった現行法で難しい部分というものを含めて第4次の特区で全国的に検討という国土交通省からのご回答ということなんですが、同じ内容でも結構ですので、改めて出してみてはいかがでしょうか。といいますのは、特区自体は一たんけられたりしても、また再度受け付けて、それで成立していくようなものもあったり、あるいは全国的展開というものも、もう1度特区を出すことによって、それを促進できるというような意味合いもあったり、特区の申請をすると、内閣府から各所管の省庁に対しては打診もされ、打診をされて、なぜこれができないのかと再打診もされ、再々の打診もされるという、すぐに回答せよというようなものをメールで送っていくという状況ですので、特区の内閣府というのは結構強気なセクションというふうに思っております。そういった意味では、もう1度こういったものを特区としてお出しになるお考えがあるかどうかをお伺いしたいと思います。
 以上であります。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 制度の紹介や情報提供、あるいは管理組合同士の情報提供についての支援について、市の考え方というご質問でございます。まず、現在市が行っております管理組合の支援について申し上げます。この情報提供の一環といたしまして、昨年行いました分譲マンション実態調査報告書及び市が独自に作成いたしましたマンションの管理のガイドブックを、この調査対象となったマンション611棟でございますけれども、この管理人、または管理組合へ配布しているところでございます。また、千葉県を初め、首都圏マンション管理士会及び千葉県のマンション管理士会などの管理組合からの相談を受け付ける支援制度、あるいは専門機関などの紹介を行っておるところでございます。また、耐震診断助成制度や住宅資金の利子補給制度につきましては、既に建築審査課及び地域街づくり推進課のホームページに掲載しております。今後につきましては、住宅金融公庫などの他の機関の支援制度、こういったものの紹介、あるいはリンクというんでしょうか、そういったことを加えるとともに、インターネット自体による情報の入手が困難な方もおるかと思いますので、そのような方にも情報が提供できるように、さらに充実してまいりたい、このように考えております。
 次に、管理組合同士の情報交換につきましてでございますが、昨年度行いました調査の中で、やっぱり管理組合から情報交換会の設置を望むというような声も多く寄せられております。そこで、現在の他市の状況などを把握しておる次第でございますけれども、首都圏マンション管理士会の協力のもと、情報交換会の設置に関する調査研究を進めておるところでございます。このマンションの管理の適正化に関する指針にもありますが、マンションの適正な管理運営の主体は、区分所有者などで構成される組合でありますが、適正な運営ができるよう、今後ともマンション管理センターを初めマンション管理士会、NPO法人などと連携を図り、情報の提供を行ってまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 教育総務部長。
○小川隆啓教育総務部長 普通教室の冷房化についての今後のスケジュールと予算上の措置ということでお答えを申し上げます。
 先ほど登壇してご答弁させていただきました調査につきましては、できるだけ早い時期に行いたいと思っております。ただ、冷房化に当たりましては、教育委員会だけではなく、設計部門との一体的な連携というものが必要になっておりますので、設計部門の体制につきまして、今、いつ調査を行えるかということにつきまして協議をいたしているところでありますが、そのスケジュールにつきましては、その調査の結果、事業の手法とか事業の導入のタイミングというものが決まった段階ではっきり出てくるものではないかなということで考えております。大きく導入の時期といたしましては、今、ご質問者の方も申しておりましたように、できれば平成20年度に導入できればということで、私どもの方も考えているところでございます。予算上の措置につきましては、そのスケジュールを見ながら、また検討してまいりたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 公園における特区の申請の関係ですが、1つのステップといたしまして、平成16年に教養施設や文化施設、こういったものについて10%緩和がされております。また、今お話しになったような問題については、東葛地域6市において、緑に関するそういう業務についてネットワークを結んで、関係市でいろいろ打ち合わせをしております。そういう悩み事やいろんなことについて共通的な意思統一を確認して、場合によっては、そういう大きな力にして、特区の再申請というようなものについても検討をしていきたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 答弁終わりました。
 三宮議員。
○三宮美道議員 それぞれありがとうございました。公園の活用方法については、またそういったことでご検討していただきたいというふうに思います。
 また、普通教室の冷暖房化についても調査を始め、20年度になるべく導入していただけますようにお願いをいたします。また、春先以降に方向というんでしょうか、先ほど部長の方がご登壇のときにおっしゃられた、市が行うのか、リースなのか、PFIなのかというような方針決定から、特にPFIの場合は、私も京都市の事例の調査を随分しましたんですが、結構時間がかかっているんですね。そういった意味で、またそのあたりの結論の時期というんでしょうか、そういった導入方法の検討時期というのも、今後十分にご検討していただきたいというふうに思います。
 マンションの問題もよくわかりました。これから管理組合の情報のネットワーク化――過去に私どものマンションもほかのマンションに聞いたことが実はあったんですが、屋上防水をどういうやり方でやったんですかというようなことを聞かせていただいたり、見たりということもございました。マンション自体は、それぞれが本質的には管理会社さんの主体になっちゃっている。長期修繕計画にしても、これをやりましょうよというようなやり方で管理会社から言われると、管理組合はほとんどが素人ですから、やらなきゃいけない問題かなというふうにして誘導されていくというのも本質的なところです。そういったプロの人たちが大規模修繕計画等、あるいはこういったお金の調達方法までをいろいろアドバイスはいただけるんですが、公的なところをどれだけ推薦してくださっているかというのも疑問な部分なんです。それで管理組合そのものは情報が非常に薄いという部分がありまして、管理会社主体のマンション運営になってしまっているというのが現状だと思います。
 そういった意味では、先ほど管理組合の理事長ほかにお配りしたマンション管理のガイドブックというのは、私はすごくいい本だと思って実は見させていただきました。ああいったものを、逆に言えば管理組合が入居者分というんですか、居住者分を購入させてくださいと言ったときに、それぞれ部数でお金を出してでも分けていただけるものなのか。1部何100円かかるかわからないんですが、そういった意味で、例えば私どものマンションであれば78世帯ということでいえば78枚、理事長はもらったということであれば77になるのかもわかりませんけれども、そういった形で、市としても、そういった冊子を購入ができますよというようなこともうたっていただきたいんだと思います。恐らく口頭説明で、そういったものすべてをコピーして渡すということは非常に手間ですので、恐らく目に届いていない居住者は、逆に言えば大半がそうなのかと思うような部分があります。いい冊子ですので、そういったものが購入させていただけるような部分というのをご検討いただければというふうに思います。
 あとは、管理組合主体になっていますので、例えばマンション管理士さんの説明会とか、こういったものも今まで開かれているものをご後援はいただいているのですが、市が主体的に年に何回か行っていただけるようなことも、今後ご検討いただきたいというふうに思います。
 以上、要望させていただきまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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○佐藤義一議長 小林妙子議員。
〔小林妙子議員登壇〕
○小林妙子議員 おはようございます。公明党の小林妙子でございます。通告の順序に従いまして一般質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 最初に、教育行政について。1として、通学区の現状と課題について。今回は鬼高小、信篤小、二俣小、稲荷木小についてお伺いいたします。
 教育委員会のホームページを拝見いたしました。本市では、通学区域以外の学校を希望する、指定校変更のハードルを低くし、子供や保護者のさまざまな事情により学校の変更を希望する場合、判断基準に従い弾力的に対応しています。しかしながら、一部の学校においては学区内の児童生徒数が急増し、適正な教育環境の維持が困難になってきている学校も出てきております。このような内容であります。児童生徒が現状の通学区で本当にゆとりのある教育ができているかどうかという学校があり、大変心配をしております。保護者からもメールや電話でマンモスの学校を心配され、大丈夫なのでしょうか、教育委員会は何を考えているのでしょうかなど、おしかりを受けます。教育委員会におかれましても、数多い意見、要望がたくさん届いていると思います。
 ここで、お伺いいたしますが、通学区の現状と課題について、鬼高小、信篤小、二俣小、稲荷木小についてお伺いをいたします。
 2点目といたしまして、AD/HD等の軽度発達障害児支援の現状と課題についてお伺いをいたします。
 文部科学省は、発達障害を抱える子供への教育や食育指導の充実に向け、2007年度から3年間で教員約1,500人の確保を目指す方針を固めました。児童全体の約6%に上るとされる発達障害を持つ小中学生の支援が推進されます。具体的には、学習障害LD、多動性障害AD/HDなどを持つ児童生徒が通常学級に在籍しながら支援を受ける通教指導員が増員され、障害のある子供への教育的支援が前進しました。いけないとわかっていても、つい席を離れる子、ざわざわした音がどうも苦手な子、漢字をなかなか覚えられない子、友だちとけんかばかり、いつもしかられる子など、困った子、わがままな子と誤解されやすいLD、AD/HD、高機能的自閉症の軽度発達障害の子供たちがいます。その子供たちは、家庭や学校において正しい理解と適切な支援とがあれば立派に成長できます。しかし、本人初め、家族も正しく理解されないため、苦しい思いをしているのが実情ではないでしょうか。市川市の教育冊子に、特別支援教育の目標計画の中で、LD、AD/HD、高機能自閉症などの発達障害と言われる児童生徒の自立や社会参加に向けて、1人1人の教育ニーズを把握し、その持てる力を高める、また、生活や学習の困難を改善、克服するために適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うとありますが、AD/HD等軽度発達障害児支援の現状と課題についてお伺いをいたします。
 福祉行政についてお伺いいたします。1点目は、高石神老人いこいの家の移転のその後の経過についてお伺いいたします。
 老人いこいの家は、60歳以上の方を対象とした民舞、カラオケ、体操、お習字、太極拳など、出会いと生きがいを目的に活躍する場所の中心的な拠点であります。高齢化が急速に進んでいる今日、ますます老人いこいの家の拡充が求められます。市川公明党は、19年度予算要望書にも、しっかりと充実を図られるようお願いをいたしました。毎年1回開催される発表会も大盛況で、高齢者のパワーを実感しております。高石神老人いこいの家の移転について、利用者にとりましては大きな問題です。仲間と一緒に続けたい、早く場所が決定してほしいなど心配をされております。私は、老人いこいの家について、平成12年、平成14年に質問しております。高石神老人いこいの家のそばの道路は、都市計画道路3・5・26号、木下街道ですが、この道路は県の事業主体で公共街路整備事業、緊急地方道路整備事業として、道路改良のため用地買収が進められております。平成12年の質問での担当部長の答弁では、高石神老人いこいの家は、公共街路整備事業に半分ぐらい抵触いたします。このような場合、一般的には道路事業者である県が移転費用を金銭補償することになりますが、建物は市の所有であるものの、敷地は高石神社の所有地を市が無償で借りているという状況です。本市で存続について県に要望しております。再度要望するとのことでありました。平成14年の質問での答弁では、高石神老人いこいの家については、現在、建物検査、交渉などに入っていないことから、平成15年度までの買い取り対象になっていない状況である。市としては、老人いこいの家が近くに移転したいなどの考えがあるということにつきましては県に伝えています。その実現を目指して所管と十分調整し、要望していくとのことでありました。高石神老人いこいの家のその後の経過についてお伺いをいたします。
 2点目のリニューアルされた地域ふれあい館についてお伺いいたします。
 長く愛されてきました青少年館でしたが、このたびリニューアルし、名称も、地域ふれあい館と変更されました。ことしの8月より市民に開放され、3カ月が経過いたしました。地域ふれあい館の意義も含めまして、利用状況について、まずお伺いをいたします。市内全体と鬼越・鬼高地域ふれあい館の、そしてまた青少年館との対比についてもお伺いをいたします。
 次に、整備施設についてですけれども、リニューアルする前に、各青少年館において利用者の説明会を開催いたしました。利用者の意見、要望などをお聞きされておりましたが、皆さんの要望がすべて整備されたのでしょうか、お伺いをいたします。
 最後になりますが、申請方法について。青少年館と地域ふれあい館の申請の仕方の違いについてもお伺いをいたします。
 以上で質問を終わります。答弁によりまして再質問をさせていただきます。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 学校教育部長。
〔玉井令二学校教育部長登壇〕
○玉井令二学校教育部長 教育行政について2点のご質問にお答えいたします。
 まず、(1)通学区の現状と課題についてでございますが、初めに、小学校の適正規模とこれまでの学区変更についてお答えいたします。小学校の適正規模につきましては、法令により12学級以上、18学級以下とされており、25学級以上を大規模校、31学級以上を過大規模校と呼んでおります。妙典小学校におきましては、過大規模校化するおそれがありましたので、校舎の増築を進めるとともに、学区の一部を平成17年度より塩焼小学校に変更いたしました。また、新井小学校におきましても、校舎の増築とともに学区の一部を平成19年度より富美浜小学校に変更することとなりました。学区の変更につきましては、両校ともに新学区を施行する2年ほど前から、市川市通学区審議会などの諸会議や関係各課との連絡調整、また、当該校との打ち合わせ、保護者会や地域自治会の方々への説明会、そして意見を聞く会を行ってまいりました。その中で、学区変更の趣旨をご理解いただき、皆さんからのご意見やご要望を学区変更案に反映するよう努力してまいりました。
 次に、鬼高小学校の現状についてでございますが、本年5月1日現在で鬼高小学校は31学級、1,097名の児童が在籍しており、過大規模校となっております。鬼高小学校は、昭和54年には35学級に1,376名の児童が在籍しておりましたが、その後、徐々に減少し、平成7年には18学級、652名となりました。しかし、その後、大型マンションの建設等により増加に転じ、平成9年以降は毎年2から3学級ずつふえ続け、大規模校化してまいりました。そのため、平成14年度の新入生から指定校変更や区域外就学を制限し、また、学校内の余裕教室を普通教室に戻すなどして学区内の児童の受け入れに努力しているところでございます。
 次に、信篤小学校でございますが、本年5月1日現在で28学級に951名の児童が在籍しております。信篤小学校の学区におきましても、ここ数年、工場跡地に大型マンションが建設され、児童数が増加しております。信篤小学校区の工業地域におきましても大型マンション条例が適用され、制限に努めていただいておりますが、この地域では条例に該当しない規模の集合住宅が建設されるため、現在も児童数は徐々に増加している状況でございます。そのため、信篤小学校におきましても、17年度から指定校変更や区域外就学を制限させていただき、学区内にお住まいの児童を優先的に受け入れているところでございます。現状といたしましては、余裕教室を普通教室に戻したり、学童保育クラブを校舎外に設置するなど、学校内外の施設利用を工夫して対応しております。
 続いて、二俣小学校並びに稲荷木小学校でございますが、本年5月1日現在で、二俣小は15学級、423名、稲荷木小は14学級に429名の児童が在籍しております。二俣小学校におきましては、防衛庁官舎の居住者のうち単身世帯者がふえたこと、また、稲荷木小学校におきましては、外環道路建設に伴う立ち退き等により転出者が多く、両校とも児童数については減少傾向にございます。
 以上の4校を見通した上で、特に鬼高小学校並びに信篤小学校の今後の見通しについて申し上げますと、鬼高小学校につきましては、本八幡駅、下総中山駅周辺の住居地域において共同住宅が建設されるようなまとまった土地が見当たらないこと、工業系地域においては、いわゆる大型マンション条例が改正されたことに伴い、今後、大幅な児童数の増加はないものと考えております。なお、2校におきましては、音楽室、家庭科室並びに少人数学習教室など特別教室の確保を最優先とし、教室配置の工夫等により、日々教育活動の充実を図っているところでございます。信篤小学校につきましては、ここ数年、児童数が増加し、教室不足が心配されているところでございますが、今後も微増が続くことが予想されておりますので、学校との情報交換を図りながら、状況把握に努めてまいりたいと考えております。
 教育委員会といたしましては、学校施設整備計画検討会を設置し、大規模校解消の手だてとして、第1に余裕教室の活用、第2に校舎の増設と通学区域の変更を視野に入れ、状況把握や今後の対策について関係各課と定期的に検討を進めてまいります。また、検討結果によりましては、市川市立小中学校通学区域審議会におきまして、新たな審議事項として諮問をし、検討していただきたいと考えております。
 続きまして、(2)AD/HD等軽度発達障害児支援の現状と課題についてお答えいたします。本市におきましては、市川市立養護学校が昭和32年に開校されるなど、全国的に見て障害児教育の歴史は古く、早くから特別な支援の必要な児童生徒に対して熱心に教育に取り組んでまいりました。今年度は新たに中国分小学校にLDなどの児童生徒のため通級指導教室を開級し、軽度発達障害の児童生徒1人1人の教育的ニーズに応じた適切な支援を発展、拡充している段階でございます。
 ご質問の軽度発達障害にはAD/HD、LD、高機能自閉症、アスペルガー障害等がございます。少々説明させていただきますが、AD/HDとは、年齢、あるいは発達にふつり合いな注意力及び衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障を来すものとしております。また、LDは学習障害と言われ、全般的に知的発達のおくれはないが、話す、聞く、読む、書く、計算する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す状態を指しております。高機能自閉症は、他人との社会的関係の形成の困難さや言葉の発達のおくれ、特定のものにこだわることを特徴とする自閉症のうち、知的発達のおくれを伴わないものを指しております。また、アスペルガーは、知的発達と言葉の発達のおくれを伴わない状態を指しております。これらの障害が軽度発達障害と呼ばれるものでありますが、基本的に知的発達におくれが見られないことから、周囲からは障害がわかりにくく、わがままや家庭のしつけの問題とされることも少なくありません。そのため、自尊感情を傷つけられ、著しい意欲の減退や不適応行動などの二次的な障害も認められるところでございます。その意味では、生活上の問題は決して軽いものではなく、学校教育での適切なかかわり方が求められているところでございます
 本市の1人1人の発達課題に応じた取り組みの現状でございますが、通常学級におきましては、軽度発達障害の傾向を持つ児童生徒は、教師や生徒集団のかかわり方によっては、問題が顕在化することも多くございます。そこで、適切な声かけや、児童生徒の傾向に応じた環境を工夫することで問題が軽減され、学校生活への適応が可能となるため、学校全体での支援体制の整備を進めているところでございます。また、通級式の情緒障害学級におきましては、LDなどの専門的な支援が必要な児童生徒に対する学習を進めております。特に二次的な障害で自己評価を下げてしまっている児童に対しては、個別のかかわりで自信を取り戻し、集団生活の中でも適切な行動がとれるように支援をしております。さらに、固定式の情緒障害学級では、毎日の学校生活の中での支援が必要と思われる児童生徒に対する学習を進めております。そのほか、市川市教育委員会にございます教育センターの相談室では、診断の有無にかかわらず、軽度発達障害の傾向があり、二次的な障害の予防や治療的なかかわり方が必要と思われるケースに対しましては、保護者相談や児童生徒へのプレイセラピーを行っております。また、必要に応じて学校との連携を図るとともに、診断が必要な場合や、家庭環境への配慮が必要な場合は、医療機関や児童相談所との連携をとるように努めております。
 次に、課題でありますが、軽度発達障害は、人や場を含めた環境によって適応状態が変わってくることから、教職員のかかわり方がまず重要な点と考えております。そのためには、軽度発達障害に対する教職員の理解と実践的指導力の向上が求められるところでございます。教職員みずからが障害を知り、支援のあり方を学ぶ機会の1つとして、研修会への参加がございます。今年度は教育センターの特別な教育的支援研修会に延べ650名の教職員の参加がございました。その研修を通して、発達段階に応じた具体的なかかわり方を学ぶことで、児童生徒の望ましい行動の変容が期待できるものと考えております。学級担任など児童生徒とかかわる者が1人で問題を抱え込むことがないように、学校全体での支援体制を整えることが重要であります。そのため、管理職を初め特別支援教育コーディネーター、教育相談、生徒指導担当、養護教諭、ライフカウンセラーなどさまざまな担当者が集まり校内委員会を設け、具体的なケース検討を行い、学校での一貫した児童生徒への支援を進めてまいります。さらに、児童生徒の理解を深め適切に対応するために保護者面接を行い、学校と家庭が共通した認識を持つことも重要でございます。さまざまな視点から児童生徒を理解することで、支援のよりよい方策を考えることが可能となります。そのためにも、個別の教育計画の作成の上、保護者の参加も今後検討されるところでございます。
 平成19年度からは、養護学校が特別支援学校としてセンター校の機能を果たすことや、各学校が特別支援体制のさらなる充実を図ること、また、専門機関との連携がスムーズに図れることが重要となってまいります。そこで、教育委員会内部に特別支援教育等担当者会議を設け、特別支援教育の推進のために必要な事項について協議し、実現化に努めているところでございます。教育委員会といたしましては、今後もこれまでの障害児教育に軽度発達障害を加えた観点から、学校、保護者、関係機関の連携を深め、さらなる特別支援教育の充実を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 福祉部長。
〔髙久 悟福祉部長登壇〕
○髙久 悟福祉部長 2点目の福祉行政について、そのうちの高石神老人いこいの家の移転について、道路拡幅部分も含めまして、その後の経緯について私から答弁させていただきます。
 ご案内のとおり、高石神老人いこいの家は、高石神社の参道わきにあり、地元のご協力により神社用地の一部を無償貸与を受けて、市で施設を整備しております。これまで地の利のよさから、多くの地元の方々にご利用いただいておりますけれども、県道でございます木下街道の拡幅工事に伴う都市計画変更説明会が平成11年9月に行われまして、その後の詳細設計の中で、老人いこいの家の敷地がほぼ道路用地に組み入れられることがわかりました。その結果、現在の場所から移転を余儀なくされたところでございます。以後、いこいの家の利用者からは、開設から20年以上が経過して大変愛着があること、また、サークル活動などが活発に行われていること、高齢者の生きがいづくりに欠かせない施設であるということ、そうした面から施設の存続とあわせ、近隣地域への設置を強く要望されているところでございます。市としても、道路施行者であります千葉県と用地取得の進捗状況や都市計画道路の工事着工時期などについて協議を継続してまいりました。昨年度、この路線の都市計画事業認可期間の延伸手続が行われまして、事業期間が平成24年度までに延伸することになりました。また、京成線のアンダーパス工事には、約4年程度の工事期間が必要と見込まれますことから、遅くとも平成21年度までには工事に着工したいとしております。
 そこで、市としての取り組みでございますが、高石神老人いこいの家は、毎年、年間で延べ約5,000人の方に利用いただいております。地域の高齢者の健康増進、教養の向上、レクリエーションによる仲間づくり、生きがいづくりの場として大変活発に活動をされておられます。地域にとって大変不可欠な施設となっておりまして、市としても施設を継続していくべく、近隣地域への移転を考えているところでございます。当該地域は、ご案内のように住宅が大変密集しておりまして、新たな用地の無償提供や確保が大変困難な地域でございます。そこで、市のみならず地元の方々、いこいの家利用者の会や高石神自治会など、皆様のご協力をいただいて、移転先候補地の確保について協議を進めてきているところでございます。これまでの協議の中で、昨年7月には高石神老人いこいの家の利用者で構成しております明るい利用者の会の方々から情報の提供、また、要望といたしまして3点ほどございます。1つは、高石神社の境内への移転、2点目に、当時、競売にかけられておりました国有地の活用、3点目に、JR高架下の鬼高・鬼越青少年館――現在のふれあい館でございますけれども、ここへの移転を候補としてはどうかという案が示されております。これら移転案について、地元の方々とともに検討してまいりましたが、いずれの場合も、現在の高石神老人いこいの家は約30坪と、現在でも狭い上に、移転案ではより狭くなる点、また、交通量の多い国道をまたいで行かなければならないといった安全面での不安があること、また、病気やけがで救急車などが通行しにくいといった緊急の対応に不安がある等の課題がございまして、やむなくこれらの移転案については断念したところでございます。
 今後の対応でございますが、現在、1つには、高石神社で社務所と集会室を建てる計画がございます。関係者から老人いこいの家として利用できないかという要望がございます。また、2点目に、いこいの家の周辺地域で民有地として駐車場などの利用されている土地がございます。こういったものの活用が図れないかという問題、また、市としても、県が買収した未利用地などもあると思いますので、そういったものの活用など、さまざまな角度から地元の方々と協議、検討を詰めているところでございます。つきましては、平成21年度には京成線のアンダーパス工事に着工する予定と伺っておりますので、遅くとも工事着工以前に移転先を早急に決定する必要がございます。今後ともいこいの家の明るい利用者の会、また、高石神自治会、高石神社などとともに協議、調整を重ね、利用者の声を踏まえまして拡幅工事着工前までに移転できるよう努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 市民生活部長。
〔大谷英世市民生活部長登壇〕
○大谷英世市民生活部長 (2)リニューアルされた地域ふれあい館についてのご質問に対しお答えいたします。
 地域ふれあい館は、青少年館13館を、館内外の一部を改修し、本年8月より、地域ふれあい館として新たにオープンしたところであります。この地域ふれあい館は、青少年や高齢者の方々、市民がいつでも気軽に活用できる施設として、また、各種サークル活動や講習、講座、イベントの会場として、さらに地域コミュニティーの活動の拠点としての施設の運営を目指しているところであります。
 そこでまず、アの地域ふれあい館の利用状況についてでありますが、施設がオープンし10月までの利用状況は、13館全体の平均値でありますが、8月の1館当たりの利用回数は32回、利用者数は延べで440人であります。これを昨年同月の青少年館時と比較しますと、利用回数で1.6倍、人員で1.3倍の増となっております。同様に、9月では1館当たり34回の498人、昨年同月比は利用回数で1.5倍、人数で1.4倍の増であります。10月では1館当たり39回の591人、昨年同月比では利用回数で1.6倍、人員で1.5倍の増と、地域ふれあい館は1年前に比べまして順調に地域の方々が活用、利用されている状況にあります。
 また、鬼越・鬼高ふれあい館についてでありますが、昨年同月比では、8月が利用回数で3.1倍、人数で1.4倍の増、9月が利用回数で3.6倍、人員で2.1倍の増、10月が利用回数で5.6倍、人数で7.1倍の増、そういうことで、利用回数、利用人数とも地域ふれあい館全体の平均を大きく上回っている状況にあります。
 次に、地域ふれあい館全体の利用団体につきましては、8月以降、今までの青少年団体に加えまして、新たな一般の市民のサークル団体及び自治会、高齢者クラブ、ボランティア団体等といった幅広い団体が利用するようになりまして、利用団体も着実にふえているところであります。これは、鬼越・鬼高ふれあい館についても同様な傾向が見られ、定期的な利用団体においても、今までの9団体から4団体ふえまして、13団体が利用している状況にあります。これらの地域ふれあい館の利用が増となった要因といたしましては、施設を改修したこと、広報、ホームページ等でのPRに効果があったこと、また、運営方式が直営になったことによりまして、各館の管理人の皆様のきめ細やかな利用者とのコミュニケーションによるものも大きな要因になっているものと考えているところであります。
 次に、8月からの利用者の意見、要望ということでありますが、これは、窓口や電話を通しての利用者からの声ということになりますが、今まで利用したことがない人や団体が、8月の開館に向けましてのPRにより、近くて便利だということで新たに利用するようになったということ、今までの利用者からは、トイレの洋式化や施設修繕により使いやすくなったとの声もあります。また一方、館によりましては、まだまだ使い勝手が悪いとの意見もありました。また、JR総武線高架下のふれあい館につきましては、ホームレス対策をしっかりやってほしいとの要望もありました。
 次に、イの施設整備についてでありますが、地域ふれあい館に移管される前に青少年館当時の利用者からの要望等に基づき、それぞれの館の改善、補修を実施したところでありますが、施設のオープン後にも、利用者からは引き続き施設の整備についての意見、要望が出されているところでございます。その主なものといたしましては、ふれあい室の床等が老朽化している、また、ふれあい室やトイレの入り口に段差があり危険である、また、湯飲みや座布団が古くなって使用しづらい等々でございます。なお、鬼越・鬼高ふれあい館につきましては、館の開設が昭和48年4月と、ふれあい館の中で最も築年数がたっており、未改修のふれあい室の床が汚く、照明が暗い、また、会議机が古くて重たい、いすが足りない、また、内装の張りかえ、畳の表がえ等、老朽化に伴う施設の内部改修や備品等の整備の要望が出されているところであります。これらの利用者からの意見、要望につきましては、18年度の改修で整備できなかった部分として、平成19年度、新年度に向け、できるだけ早急に施設の改善、備品の整備を実施していきたいと考えているところでございます。
 次に、ウの申請方法についてでありますが、申請の方法につきましては、毎月の最終月曜日と年末年始の休館日を除く午前9時から午後9時の時間内で、使用日の3カ月前から3日前まで申請の受け付けを行っているところであります。受け付け方法は、各ふれあい館の窓口で行いますが、非常勤職員が勤務いたします親館5館、これは宮田、八幡、大野、行徳、富美浜であります。親館のブランチも含めまして、電話による予約が可能となっております。また、青少年館のころより受け付け、申請の方法が複雑になったとの利用者からの意見がありますけれども、電話受け付けが親館に限定された以外は、申請期間も3カ月前から3日前と、受け付け方法は青少年館と同じやり方でやっているところでありまして、決して申請の方法が複雑になったということはないものというふうに考えております。ただ、青少年館当時は使用団体が限定、あるいは固定化していたこともありまして、館の利用申し込みが比較的容易だったのではなかったかという面も考えられます。受け付け及び申請の方法につきましては、公共施設であり、現在の規則に沿った利用申し込みをお願いしているところであります。
 地域ふれあい館でありますが、利用団体が増加したとはいえ、利用率の低い館も見られますので、今後はさらに広くPRに努めると同時に、地域サークルの活動の拠点として、新規事業も含め、地域住民を対象とした事業を展開し、地域ふれあい館の利用率の向上を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 答弁終わりました。
 小林議員。
○小林妙子議員 担当部長さんのそれぞれの答弁、大変丁寧な答弁、ありがとうございました。では、再質問をさせていただきます。
 最初に、通学区の問題でありますが、部長は非常に丁寧に説明いただきまして、その現状と課題が、様子が見えてまいりました。実際にやはり鬼高小、信篤小はマンモス学校でありますし、また、逆に二俣小、稲荷木小学校は、この2小学校に比べると非常に減少しているという状況であります。私は平成17年12月に、やはり通学区の問題で質問をいたしました。その中で、担当部長の答弁で、鬼高4丁目にサンオーホームセンターの跡地にマンションができるということであったけれども、建設が中止になったということで、諮問の理由が消滅したため、今後のあり方について学区審議会において審議をしていただいているところであるというふうな答弁をいただいておりますので、どのような審議をされたのかどうかということについてお伺いいたします。
 そしてまた、鬼高小学校につきましては、鬼高地域の中にはもう空き地もないし、ふえることはないだろうという自信ありげなお話もされておりました。でも、現実と、やはり先のことはわからないわけでありますので、今でさえも本当にゆとりある教育ができるのかな。余裕教室も普通教室に変えて、特別教室も普通教室に変えなきゃいけない。やはりお母さん方は、学習の面では本当にゆとりのある中で勉強をさせたいという思いは強くありますので、どうか、この鬼高小はもう大丈夫だということではなくて、やはり今後の課題としてしっかり検討していただきたいなという思いが強くありました。
 それから、信篤小学校なんですが、やはり二俣小学校の約2倍もある学校ですよね。先ほども担当部長の方から説明がありましたとおりに、やはり条例の中をくぐり抜けてマンションができているというのが現状なわけです。田んぼもまだまだ信篤地域にはあるわけですので、これからしっかりと見据えていっていただきたいなというふうに思うんですね。
 特に二俣小学校の現状を話されました。やはり単身世帯だということを話されて、これから減少されていくというふうに思うんですけれども、真間川を挟んで信篤小と二俣小と分かれているようですけれども、やはり信篤小と二俣小の今後の推移をどう見ておられますかね。信篤小と二俣小だけの問題ではありませんけれども、できれば私が今回課題に掲げました鬼高小、信篤小、二俣小、稲荷木小という中で、全体の中で通学区の見直しというのはされないのかどうかについてお伺いをいたします。
 また、先ほども部長の方から話がありましたけれども、やはり稲荷木小学校の児童数は、外環用地の買収でどんどん家も減少しております。もうこれは今後もふえることのないのが実態ではないかというふうに思います。そういう意味でも、やはりこの4つの学校の学区の見直しというのは検討していかなければいけない時に来ているんじゃないかなというふうに思うんですね。このような格差のある学校事情というのは、本当に適切な教育、ゆとりある教育が図られるのかどうかということで、私は非常に危惧をしておりますので、そのことについても質問させていただきます。
 次に、AD/HDの問題ですけれども、ちょっとご紹介をしたいと思うんですが、AD/HDのある子供への治療法といたしまして、行動療法の理論に基づくペアレントトレーニングプログラムというのが、米国では薬物療法に並んで推奨されて盛んに行われているそうです。日本においても、一部研究機関や医療機関において、子供の適応行動の増加や親子関係の改善などの有効性が実証されてきておるそうです。厚生労働省研究班AD/HD診断治療が、ガイドラインにおいても子供の予後を左右する二次障害の低下とか、意欲低下、犯行、非行などの予防的効果が期待されると位置づけられています。そこで、AD/HDなど軽度発達障害の正しい理解と適切な支援のために開発された子育て支援プログラムによるペアレントトレーニングは、AD/HDなどのある子供のみでなく、すべての子供の子育てに有効であると言われています。その基本は、褒めることから出発です。しかし、この褒め方に一定のルールがあり、そのルールに沿って子育てをしていくというものです。ペアレントトレーニングプログラムはアメリカで生まれ、日本バージョンに編集されたものですが、AD/HDなどのある子供は、理解ある人々に支えられれば、学校においても、家庭においても、スムーズに生活ができるのではないかと思います。そのためにも、子供を取り囲む親や教師の対応が大変重要になってくるわけですけれども、まず子供の行動をよく観察して、してほしい行動、してほしくない行動、許しがたい行動の3種類に分類されるそうですが、分類したものを記録し、分析をして、その際、決してしからないこと、できたことは褒めること、言葉がけは具体的に行うなどです。さらによくできたときは、褒めて褒めて褒めまくることが鉄則です。褒め方の基本は、褒められるとどうなりますか、指示に従いやすくなるでしょう、自信がつくでしょう、僕だって、私だってできるんだという自信がつくでしょうなど、正しい褒め方をしているかどうかが、このトレーニングの大きなポイントであります。
 このたび、私はこのAD/HDの提案をさせていただきました。今、部長の方から、こういった対策についても、非常に細かく詳細にわたって取り組んでおられるということは、私も非常に認識をいたしましたし、評価もいたしました。しかし、このペアレントトレーニングプログラムに関しましては、やはり船橋では、県のモデル事業をやっている、そしてまた、房総の方の和田町では県のモデル事業として、地域ぐるみで行っているとか、今、鎌ヶ谷市では、このペアレントトレーニングプログラムについて非常に積極的に行っているというふうに聞いておりますので、教育委員会の見解をお伺いしたいというふうに思います。
 次に、福祉行政についですけれども、先ほど部長の方から、内容は非常にわかりました。平成21年に着工するということで、その間に選択をしてということでありました。場所も、神社内、また、高石神にある国有地とか、また、高架下の鬼越・鬼高ふれあい館の利用とか、3点ほどありまして、その後にも、いろんな自治会などで候補地を話し合いしているという話を聞きまして非常に安心をいたしました。最初にも申し上げましたけれども、当然、福祉行政におきましても、これからのいきいき対策のことを考えていくと、本当にこの老人いこいの家というのは、高齢者対策に非常に大事な位置づけのあることだというふうに私も思っておりますので、利用者の皆さんが引き続いて安心して利用できるように、一日も早い老人いこいの家の場所を決定し、利用できるように、この件につきましては強く要望をしておきます。
 最後になりますけれども、リニューアルされた地域ふれあい館について再質問させていただきます。利用状況につきましては、青年館のときの利用と、そしてまた新しくなった地域ふれあい館の利用状況を聞きまして、利用する方も増加いたしまして、非常に順調にいっているなということで、やはり行政の皆さんの努力といいますか、それがうかがえました。また、鬼越・鬼高地域ふれあい館も、青少年館のときよりも非常に利用者がふえているということで、特に全体の中でも上回っているということで認識をいたしました。このことについては結構でございます。
 2番目の施設整備についてでありますけれども、鬼越・鬼高のふれあい館については、昭和48年にできていて、非常に老朽化しているということでありまして、非常に認識はされているかなというふうに思っております。また、鬼越・鬼高のふれあい館は、どこもそうかと思いますが、高齢者の方がお使いになられる、利用者が非常に多いと思いますので、その辺の配慮もしっかりしていただきたいなと思います。人数が多いと、やはりいすが足りなかったりとか、テーブルが足りなかったり、小さなことで大変失礼なんですけれども、先ほども座布団が古いとか、本当にそうでしたね。そういったことも、やはり改善をしていただきたいな。どこかで削るところもあると思いますので、これからやはり高齢者の方々が本当にふれあい館に来て楽しかったという実感のわくような、そういった施設整備をぜひ私は望みたいと思いますので、このことについても要望で終わらせていただきます。
 最後の申請方法についてでありますけれども、全くそのとおりだというふうに思います。実は、市川市の条例でも、やはり申請方法も3カ月前から3日前ということでありますが、「ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない」という文言がありました。この申請方法に、これは改善した方がいいんじゃないかなという点が若干あるんですけれども、これは利用者の方の声ですけれども、鬼越・鬼高のふれあい館をずっと毎月、毎週同じ曜日で同じ時刻に活用されている会なんですけれども、条例のとおり3カ月前に毎週の曜日の会場を確保するために、朝9時に電話をしてなかなか通じないこともあったりしてということで、何回もかけ続けて、やっと会場を確保するということなんですね。役員の方も、会員の方も、皆さん高齢者なんですね。みんなで当番を決めて、全員が会場確保に責任を持ちましょうということで申し合わせて、当番一覧表を作成して、1人1人が一覧を持って、当番の日には申し込みの電話をするというふうになっているそうですけど、カラオケを楽しむよりも大変負担を感じている。申請することが負担だということを言っておられました。そういった意味でも、やはりせっかくの生きがい、趣味が逆行していくのかなと思いますので、3カ月前に申し込みをするということは問題ないと思いますけど、せめて毎月、毎週同じ時刻に使用する場合には、1カ月分ぐらいの会場を確保できるように改善していただけないかなというふうに思いますが、高齢者に配慮した予約方法はできないかどうかについてお伺いいたします。
 また、会場責任者として地域協力員という方が配置されていますけれども、例えば9時から12時までは、行事がなくても、あっても、地域協力員の方がそこに配置されているんですね。そして、1時からの方の場合は、やはり参加者は、高齢者の方は10分も15分前に見えてお待ちしていただいているようですけれども、協力員の方も1時10分前とか15分前に来ていただいているようですが、やはり寒い時期になりますと、それから上がって暖房をつけてということになると、高齢者に対してサービスが悪いななんていうふうに思っているんですね。12時から1時までの1時間も、できれば午前中の方が待機していただいて、暖かいところに、どうぞ皆さんお上がりくださいというような、そういう配慮が必要だと思いますが、その件についてお伺いいたします。
 最後になりますけれども、協力員の方がボランティアという思いで仕事をされているそうですけれども、単価が500円というふうに伺いました。これは鬼越・鬼高地域ふれあい館の協力員の方の要望ではありませんけれども、やはりほかの地域ふれあい館では、そういう声があるようですね。どういうことで500円になったのか。シルバー人材センターでも、今は単価720円というふうに伺っております。高校生のアルバイトでも600円か700円という現状ですので、その単価について、暇つぶしでやっているわけじゃありませんので、やはり拘束された時間の中で働いておられますので、その件についてお伺いいたします。
 以上です。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 学校教育部長。
○玉井令二学校教育部長 大きく申しまして2点だと思いますので、簡潔に申し上げます。
 まず、学区の関係でございますけれども、ご指摘のサンオー跡地の関係でございますけれども、こちらの方は、私どもも、あそこは土地がまとまっていますので、建った場合、大きなマンションが建つのではないかということで心配して注目してまいりましたけれども、現在、建設が中止になっております。そういったことも含めまして、審議会からは、学区については現状のままとするという答申をいただいております。ただし、これについては今後も予断を許しませんので、十分注意を払っていくということで今進めております。
 それから、教室。細かなことでございますけれども、鬼高小、信篤小につきましても、私どもも決してこれは予断を許さない状況だということは認識しております。そして、現在、校内の見直し、それから増設、あるいは学区の改変という形で進めているわけでございますけれども、ご指摘のとおり、これは4校の状況を見きわめて進めていくのが長期的な展望だというふうにとらえております。ただし、ここはマンションの建設もそうでございますけれども、道路建設とも関係してまいります。道路が大きなものが通りますと生活圏も変わってまいりますし、子供たちの行動範囲というものも変わってきますから、そういうものを見据えていかないと、学区を変えまして、またすぐ変わりますということもあるのかなというふうにとらえております。よりよい学習環境のために、長期的な展望も含めて進めていきたい。
 最後に、ペアレントトレーニングの関係でございますけれども、ご指摘のとおり、これは大変有効な療法でありますし、児童生徒を肯定的に見ていくという形では、通常の教育にも適用されるというか、参考になるところでございます。本市といたしましては、国立精神・神経センター国府台病院とは連携が大変よくとれておりまして、既に15年度にこの研修を教職員対象に進めておりまして、もう注目しております。これらにつきましても、今後さらに現場の教職員の研修に有効に活用していきたい、そういうふうに考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 市民生活部長。
○大谷英世市民生活部長 地域ふれあい館についてであります。申請の負担が高齢者にとって重いのではないかというようなことであります。ふれあい館の申し込みは、使用日の3カ月前から3日前まで、電話、また、館の窓口での受け付けとなっております。また、この受け付けは先着順であります。また、使用回数に制限は設けておりませんので、申し込み期間内で空き室があれば、何回でも申し込みができます。また、使用申請につきましては、1回の使用につき1枚とはなりますが、予約済みのものが複数あれば、まとめて申請手続をすることができるようになっております。公共施設の受け付け方法につきましては、現在、キャンペーンを張って普及を進めてまいります住基カードを使った申請方法はできないかどうか、そういうことも受け付けの1つの方法として検討しているところでございます。また、どのような方法が高齢者にとって使いやすいのか、また、申請しやすい方法なのかを、利用者の声を聞きながら、また、施設の管理者とともに課題として検討してまいりたいというふうに考えております。
 それから、施設の管理者の勤務開始時間についてであります。ふれあい館の開館時間は午前9時からとなっておりますが、利用者の方々が開館時間にすぐに使用できるよう、従事者は15分前の8時45分には開館に向けて準備をしているわけであります。館の従事者には、予約の時間前であっても準備ができれば入館していただくよう指示しておりますので、利用団体への対応は十分できているものと考えておりますが、今後も周知の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。いずれにいたしましても、利用者の方々がいつでも気持ちよく使用していただけるよう、サービスの提供に努めてまいりたいというふうに考えております。
 最後のもう1点、地域協力員の単価の問題ですね。親館職員については非常勤職員を今配置しております。親館以外の子館につきましては地域協力員という名前になっております。まず1点は、親館の職員、これは施設の管理、予約受け付けの管理業務、使用料の銀行への納入、利用状況等の書類の作成等、地域協力員の業務と、こういうものが違っているということです。そこで、当初、地域協力員の単価の算定に当たりましては、施設を青少年館から地域ふれあい館に変える際に、引き続いてボランティアの一環としてお願いしているという経緯があります。実際どういうふうになっているのかということになりますと、地域の自治会へお願いするということから、青少年館の管理を自治会にお願いしておりました当時の委託料をもとに算出いたしました。そういうことですから、青少年館の事務内容と現在の事務内容、また、ボランティア地域協力員としてのあり方も含めまして、そういうような単価の見直しにつきましては、状況の変化の中で検討していかなければならない問題であるというふうに考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 小林議員。
○小林妙子議員 最後の地域ふれあい館についてですけれども、申し込み方法が複数であればまとめてできるようになっているということですけど、それは周知されていませんよね。そういうことで悩んでいらっしゃるわけですよね。サービスじゃありませんか、やっぱり複数だったら複数というふうに、その辺を周知していただきたい。また、利用者の要望などを受けて、それは課題にということです。あと、時間の問題ですけれども、一応今単価が500円ですよね。先ほどの、やはり1時から始まるのに……。
 では、これで終わります。ありがとうございました。
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○佐藤義一議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時59分休憩


午後1時4分開議
○大川正博副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 宮田かつみ議員。
〔宮田かつみ議員登壇〕
○宮田かつみ議員 それでは、一般質問をさせていただきたいと思います。市政一般について、関係の部長の方からご答弁をいただきたいと思います。
 まず1点目は、緑地保全と地域とのかかわり、そしてその中で本市の方の管理の考え方についてをお尋ねします。
 私は国府台に住んでおりますけれども、市川市の方でも国府台の緑地については大変貴重なものだということで、毎年、相当な予算を使いながら、その緑地保全のために費用を費やしているわけであります。問題なのは、地域としても、緑地は大変すばらしいし、自分たちも欲しいものだというふうには言っているわけですけれども、全体から考えると、そういうことだと思うんですが、隣近所から考えますと、そういうものは必要なものだという認識があるものの、例えば強い風が吹いたり、台風、それから豪雨、そうすると木の葉が自分の家の方へなぜか飛んでくる。そういう清掃の問題ですとか、あと、豪雨なんかの場合だと、木の葉まで排水口に詰まって、なかなか水のはけがよくない。いろんな問題がありますね。それから、先日――先日といったって、この間という意味じゃないんですが、数カ月前に、国府台緑地の中に木が倒れて道をふさいじゃっている。結構大きな木だったそうですけれども、そういうものも、自分たちがどかそうといったって、年をとってきちゃうとなかなかどかせない。たくさん草が生えてきたときには、その草はどうするのかなと。自治会の役員会でもそういう問題が出まして、自分たちで刈ろうかという話も出たのですが、じゃあ、だれが刈るんだということになりまして、刈ることには賛成だけど、おれはもう年だからちょっと無理だとか、私は女だからなかなかできない。それは男女共同参画で両方でやろうかなんていう話は出ておりませんけれども、いずれにしても、大変だということは、地域としては厳粛に受けとめているわけなんですね。その辺で、今後、緑地を保全していく場合に、本市としてはどういうふうに考えていかれるのかをお尋ねしたいと思います。
 それから、2番目は江戸川の河川敷の保全であります。江戸川が野田の方から松戸を通って市川の方へ下ってきているわけですけれども、ちょうどその境目のところに、私も子供のころといっても、ちょうど小学校か中学生ぐらいだったと思いますが、国から多分借りてあったんだと思いますが、国府台高校のグラウンドがあったんですね。いつの間にか、そこが利用されなくなって、ヨシがはいつくばっているというか、全体を覆っているわけですね。たまたま国の方でも、その活用方法ということと堤防との整合性ということだと思いますが、整備をしていこうということで、市川市の方へその考え方はどうかということで来ていると思いますね。松戸市も同じような話があって、河川敷に市民が利用できるグラウンドだけではないんですが、そういう自然環境保護という点でも、そういう部分をビオトープ等も含めて保全をしたい、そういう整備をしたいというようなことがあるそうでありますが、市川市でも、その辺はどうなのかなということ。
 それから、少年広場、少年野球場、あるいはサッカー場というようなところの広場をつくってほしいという要望を市の方へ出させていただいておりますが、国府台子ども会育成会野球部、北国分子ども会野球部、青少年野球連盟の第1ブロックの役員の方々が中心になりまして、今それを実現のために要望されているわけでありますが、私もしょっちゅうその辺は散歩をしておりまして、広さ的には、そう広くないんですよ。片方は江戸川の川岸、片一方は土手がある。土手と川岸の河川敷の間をグラウンドとして利用できないかということと、それから、自然環境という点ではヨシですとか、そういう芝生みたいな、草みたいな植わっているスペースがあるんですが、それは今回の河川敷のグラウンドをというところも含まれておりますが、それ以外に坂川の方のヨシ、それから小さい小動物の生息場としてあるわけでありますけれども、その辺も含めて、私としては保全するべきもの、それから地域で使えるところ等を考えながら、市としてのご見解を賜りたいというふうに思っております。
 それから、3点目は、公共施設の清掃の管理というところで、今回は公園ですとか、それから公衆用道路を指しているわけですけれども、その辺も先ほどの1番目の管理と多少ラップをするわけですが、市の方が全然管理をしていないということを言っているんじゃなくて、折に触れてといいますか、タイムリーなそういう清掃事業管理をしていただきたいものだなというふうに私も思っておりますし、それから地域の方も思っております。例えばの話で申し上げますと、県道市川松戸線のバス通り、あそこに和洋女子大と千葉商科大学が両方に分かれている間があるんですが、昔は切り通しの形態をとった道路で、非常に涼しくてよかったのですが、その木が環境保全の見地からか、それとも管理がなかなか行き届かないということなのかわかりませんけれども、もうこれは3年ぐらい前から、地域の要望ということで折に触れて申し上げているのですが、例えば木が街路灯にかぶってきちゃっているとか、そうすると、電気器具を木が覆っているわけですから、夜なんかは非常に暗くなるわけですよね。それから、大きいトラックなんかが通る場合に、余り枝が出ていると、そこにぶつかっちゃうとか、そういうこともあるわけ。そういう甚だしいのは、市の方で今まで切っていただいておりますけれども、でも、その出っ張った部分しか切らないから、またすぐ伸びてきちゃうんですよね。そんなようなこととか、木の葉が――これは千葉県でありますけれども、例えば里見公園の周りなんかは、ちょうど8月の第1土曜日に市川市の花火大会が行われるわけですが、やはり草、それから木の茂り、そういうものを整備してほしいということで、市の方へもお願いし、あるいはまた国の方へもお願いしたのですが、地主さんが幾つかに――地主といったって、県とか、国とか、市とか、それから学校とかという意味なんですが、そういうところで、じゃあ、わかりました、じゃあ、みんなで一遍にやりましょうというわけにはなかなかいかなくて、ことしの8月は国の方で、今回はとりあえず国の方で全部やりますという形で、木の枝を払ったり、草を刈っていただいたりはしました。ただ、やはり地域とすると、その都度一々どこかへ言わなくてはできない状態でも困る。あるいは公衆用道路も地域で、町会は市から移管されている部分がありますけれども、定期的にしか、そうしょっちゅうはできない。タイムリーにやってくれているボランティアの方々、例えば老人会ですとか、子ども会ですとか、それから心あるボランティアの方々がやっていると、私も自分で少しやってみて気がついたんですけど、土の上を熊手で掃除をするのと、舗装の道路を熊手で掃除をするのでは、熊手の熊の部分というか、つめの部分が減り方がずっと違うんですよね。細かい話ですけれど、その辺が、一生懸命やればやっている人の熊手は減っちゃう。そうすると、また買わなきゃいけない。袋も、今、道路とか公園で木の葉を燃やせませんよね。そうすると、それをビニール袋に入れて捨てようとすると、小さな公園でも5袋、6袋になっちゃうんです。里見公園の正門まで清掃をするビニール袋でも、何10袋と使っちゃうんですよ。市の方へ聞いてみたら、それは地域でやってください、そんなもの買えないよというようなことを言われちゃったりして、言い方もスムーズにいっていなかった部分もあるのかと思いますが、この辺も自治会の方で検討をして、とりあえず市の方の考え方が変わるまでは自治会の経費でそういうものを賄っていこうということで、今やっております。ただ、これは、今私は国府台だけのことで申し上げておりますけれども、例えば柏井とか大野とか緑地の多いところ、あるいは比較的ごみが放棄されちゃうようなところ、そういうところでも同じような問題が出ているのかなということで、今回はこの議場で市当局に伺ってみようということで伺いました。
 以上、1回目の質問といたします。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 水と緑の部長。
〔田口 修水と緑の部長登壇〕
○田口 修水と緑の部長 緑地の保全と地域とのかかわりと、その管理の考え方についてお答えをいたします。
 本市は、国府台の斜面林や市街地のクロマツ景観に代表されるように、緑豊かな近郊都市として発展してまいりました。特に市の北部には斜面林などの樹林地が帯状に連なっており、このため、市ではこの地域の緑地の保全に力を入れているところであります。本市の緑地は、国府台緑地などの急な斜面林を除きますと、いわゆる雑木林で、かつては薪や炭を供給するための薪炭林として日常的に管理の手が入っておりました。しかし、昭和30年代後半になると、高度経済成長に伴う燃料革命が起きます。これで、家庭で使われる燃料は、それまでの薪や炭から都市ガスやプロパンガスに転換されました。そして、役目を終えた薪炭林は管理の手が入らなくなり、やがて放置されてしまいました。このため、本来は四季折々の変化や山菜とりなど、人々の生活にとって大変身近な存在であったはずの雑木林は荒れ果て、暗くうっとうしく、ただ落ち葉が落ちるだけの、場合によっては厄介な存在になってしまいました。また、ごみの不法投棄が行われたり、犯罪発生への不安などの問題も顕著になってきております。さらに、手入れが行われなくなって40年以上が経過した雑木林では、樹木は大きく成長し、中には老齢化して倒木の危険性が発生しているものもあります。このため、かつての美しい雑木林を再生し、人との密接な関係を取り戻しながら、緑地を持続的に将来に残していくためには、樹林地の若返りを検討しなければならない時期にも差しかかっていると認識しております。市では、このような状況に対応するには、かつて山林所有者でもある農家の方が行っていたような里山として維持されるような管理手法を取り入れる必要があると考えております。そのためには、山林所有者にかわって日常的に緑地の管理に携わることができる人材、すなわちご質問のボランティアを育成し、特に市の北部を中心に活躍していただくことが、緑地を保全し、維持していく上での大切な手法の1つと考えております。
 このため、ボランティアとして緑地の管理に携わる上で必要な知識や技術を習得していただくため、ことしの10月7日に市川市緑と花の市民大学を開校いたしました。このうち緑地の管理を対象とした緑の基礎講座については、30名の募集に対して120名もの多くの方から応募をいただきました。このことは、何らかの形で緑地の管理に携わりたいという気持ちを持った市民の皆さんがたくさんおられることを物語っており、これらの方々を今後も大切にしたいと思います。抽選により30名に選ばれた方々には、10月21日に初回の講座を開催して以来、来年3月までの間に11回の講座と実習を行ってまいりますが、ここで知識や技術を習得していただいた上で、卒業後は各地域におけるボランティアとして活躍していただけるものと期待しております。
 実際にボランティアによって緑地の管理が行われている例といたしましては、北国分の歴史博物館の北側にあります堀之内緑地の管理があります。堀之内緑地は、地域の方々が堀之内緑ボランティア会という会を組織し、林の下刈りをいたしまして、緑地の中に延長約400mの遊歩道を整備したものです。日常の草刈りなどの管理もボランティア会で行っていただいており、散策される地域の皆様に大変ご好評をいただいております。さらに、平成16年12月には、所有者の方の長年のご努力により維持されてきました国府台4丁目の森を市が取得し、借地も含めて約5.1haの国府台緑地として整備に一部着手しております。その際には、地域の自治会の皆さんや国府台小学校の子供たちのご協力をいただき、遊歩道や手づくり案内板の整備などを行い、国府台ふれあいの道としてオープンいたしました。また、ことしの6月から9月にかけては、この国府台緑地をどのように活用し、管理していったらよいのかについて、生態学や森林経営の専門家もまじえ、地域の住民の方々を中心としたワークショップを行いました。その結果、緑地のあり方や管理の方針としては、林の手入れがきちんとされていたころの雑木林を参考として、専門家の指導のもと、地域住民やボランティア等の参加する管理の体制を検討するとの方針が示されました。さらに、具体的な林づくりの活動や利用のルールづくりに当たっては、市民と市が協働できる実効性のある体制づくりが提言されました。
 このような緑地の管理にみずから参加したいという機運の高まりを受けて、国府台緑地の維持管理に当たっては、市民大学の卒業生や地域の皆さんに積極的、かつ自主的にかかわっていただくことで、人と雑木林との日常的なかかわりを取り戻し、いつまでも地域の皆さんに愛される緑地に育て上げていきたいと考えております。
 次に、ボランティア団体への物理的な支援ということも現実的には重要なことと認識しておりまして、堀之内緑ボランティア会の活動を例にとりますと、ごみ袋などの消耗品については市で支給いたしております。また、ほうきやはさみなどの清掃用具につきましても、若干ではありますが、支給をさせていただいております。作業につきましては、基本的には無償で労力を提供していただいておりますので、このような消耗品や器具類でできる限りのご支援をさせていただきたいと考えております。また、今後、ボランティアによる活動が広がってきた場合には、清掃用具を保管するための用具入れや簡単な休憩施設の必要性も考えられますので、関係課とも十分連絡をとりながら検討をしてまいりたいと考えております。
 今後の緑地の管理のあり方については、大きな樹木の伐採など、安全の根幹にかかわる部分については、基本的に市が責任を持って対処することは当然でありますが、緑地を地域の共有財産としてとらえ、地域にとっての緑地のあり方の検討も含め、ご質問者のご指摘のとおり、日常的な管理については極力地域の皆さんのご協力をいただきながら、保全に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 生涯学習部長。
〔會田吉男生涯学習部長登壇〕
○會田吉男生涯学習部長 ご質問の江戸川河川敷の保全と河川敷グラウンドの利用についてのご質問にお答えいたします。
 江戸川河川敷グラウンドにつきましては、市川市が河川管理者でございます国土交通省の占用許可を受け、河川空間を利用して野球場、サッカー場などを整備し、各種のスポーツレクリエーション活動の場として多くのスポーツ団体や市民の方々に利用いただいているところでございます。この中で、現在、野球場、サッカー場につきましては、市川橋から下流の市川4丁目より下流に向かいまして河原地先までに、合わせてサッカー場1面、野球場12面が整備されております。ちなみにこれらの利用状況を平成17年度ベースで申し上げますと、サッカー場が544件、約1万7,900人、野球場が4,294件、約15万9,200人の利用がございました。そこで、里見公園下の国府台河川敷をスポーツ広場として整備できないかとのご質問でございますが、当箇所は、ご質問者も述べられましたように、国府台高校が国から認可、占用許可を受け、昭和39年から平成5年まで学校グラウンドとして利用していたところでございます。その後、江戸川堤防の築堤工事に伴い、長年にわたり手つかずにいたため、現在はアシやススキが生い茂った状況になっております。
 ご承知のように、本市はWHO健康都市宣言を行い、青少年を含め、市民の健康づくりに積極的に取り組んでいる中で、スポーツ施設においては、過去に借用地の返還の要求などに伴い、野球場、サッカー場などの屋外スポーツ施設が減少しておりますことから、当該の河川敷の部分にも、地域の子ども会や自治会、スポーツ団体より、ご指摘の屋外施設整備要望書が寄せられているところでございます。このような中で、私どもといたしましても、少しでも多くのスポーツ活動の場を確保していく必要があり、当河川敷には河川管理者に対し新たな占用申請を行い、その許可後、整備可能な面積から少年野球場などを中心に整備していきたいと考えておる次第でございます。
 本市におけます少年野球の状況でございますが、現在、高学年のチームが56チームで、低学年のチームが44チームあり、合わせて100チーム、約2,000名の児童が少年野球連盟に登録しております。これらのチームは、毎週末を中心といたしまして、地域の方々や保護者の方が監督、コーチなどの指導者となり、少年野球を通して青少年の健全育成のためにご尽力をいただいているところでございます。主な練習場といたしまして、小学校の校庭、少年広場、江戸川河川敷グラウンドや公園などを利用しているところでございます。現在、市が整備管理しております少年広場は6カ所、10面、江戸川河川敷グラウンドは5面、及び5カ所の公園などを各チームが交代で利用しているところでございます。このように、スポーツ広場としては非常に需要の多いところでございますが、新たに少年広場を整備するには、約4,000平方メートル以上の用地が必要となり、また、ある程度の期間、利用が可能なことが整備の要件となりますことから、なかなか整備の可能な用地が見つからないのが現状でございます。
 このような状況を踏まえますと、民有地の借り上げとともに、継続的な利用が可能であります公有地の河川敷利用を望んでいるところでございます。しかしながら、このたびのご指摘の河川敷整備予定地に隣接いたします旧坂川河口付近には、湿地、ヨシ原、オギ原、野鳥、昆虫など希少な動植物が存在し、多様で豊かな自然が残されているとも伺っております。このようなことから、国土交通省が推し進めております江戸川空間ゾーニングの原案におきましては、利根川水系特有の自然環境や景観を保全し、原則として治水、利水目的以外の人工的改変を行わず、あるがままの自然と触れ合う場として利用することが望ましい空間である自然ゾーンと位置づけられておりますが、スポーツ施設が減少していることから、スポーツ空間を確保していく必要があり、国から示されました原案に対し、河川敷の一部である高水敷を活用し、各種レクリエーション、スポーツ活動などに利用することが望ましい空間である整備ゾーンへの修正を要望しているところでございます。計画に当たっては、これらの自然が残されている場所は避け、さらには川の水面と接する水際は基本的に現状の河川環境に影響を及ぼさないようにすることが求められているかと思います。したがいまして、今後、これらの自然環境を保全するための方策を十分配慮した中での整備計画をもとに、自然環境保護団体と調整を行う予定にしておりますので、この調整計画を踏まえまして、整備できるよう努力してまいりたいと考えているものでございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 道路交通部長。
〔齊藤正俊道路交通部長登壇〕
○齊藤正俊道路交通部長 公共施設、特に道路の清掃に関するご質問にお答えいたします。
 市で管理をしております道路等といたしましては、3,018路線、726㎞に及ぶ認定市道に加えまして、青道、赤道などと呼ばれております法定外公共物が7,611カ所、682㎞ございます。網の目のように存在いたしますこれらの道路等の隣接地は、通常、民有地でございますので、生育しております樹木や生け垣及び雑草等が成長し、道路、歩道等に枝葉が張り出し、通行の障害となっている場合がございます。この支障樹木等につきましては、おおむね年間100件程度確認しているところでございますが、これらの発見方法といたしましては、道路パトロールや現場への行き帰り、あるいは市民の皆様方からの通報等によっているところでございます。まず、こういう支障樹木等の通報をいただいた、あるいは把握をした場合には現地調査を行いまして、交通への影響度、安全性、緊急性等の判断を行うとともに、樹木の所有者の確認作業を行わせていただいております。ちなみに民有地内の樹木の管理につきましては、民法、あるいは道路法等におきましても適切な管理が定められているところでございます。市では、この土地所有者に対しまして、支障となる箇所の剪定をお願いているところでございますが、斜面に生育している場合や、樹高が高い場合などにつきましては、専門業者にお願いしなければならないというようなことを理由といたしまして、なかなか応じていただけないということでございます。しかしながら、安全かつ円滑な交通の確保に支障を来すなど、緊急に対応を行わなければならない箇所につきましては、応急対策として、市が地権者の了解を得て、必要最低限の剪定等を行っているところでございまして、今年度はおおむね50件程度処理をしております。なお、千葉県が管理しております国道、県道に張り出している樹木等に関する苦情、要望等につきましては、千葉県葛南地域整備センターに内容を伝達いたしまして対応処理をお願いしているところでございます。
 そこで、先ほど具体的にご質問をいただきました県道市川松戸線の樹木の関係でございますが、これにつきましても、私どもは現地を確認させていただきましたところ、街路灯等に樹木がかかるということで通行上、やはり問題があるという樹木が1本見受けられましたので、これにつきましては、地権者及び千葉県葛南地域整備センターに要望するよう、今手配をしているところでございます。
 それから、里見公園の東側の樹木というお話もございましたが、これにつきましては、9月上旬に現場を確認させていただき、9月下旬に実施をさせていただいたということで、合計19本の剪定、枝おろし等を実施させていただきました。
 次に、道路の清掃の関係でございますが、道路の清掃につきましては、現在、定期的に主要な幹線道路を清掃、並びに支線道路の清掃等を行っております。比較的狭い間隔といいましても、やはり2週間に1回程度、場合によっては3週間に1回程度というサイクルになっております。どうしても台風や強風等のために、そういうサイクルに合わない段階での枝葉等が道路に散らかってしまうというようなことも起こるのは事実でございます。こういうものにつきましても、そういう日の後では不定期という形では対応しているわけですが、やはり対象物が非常に多いということで、すべての箇所が即日に同時に整理できる、きれいになるということが難しいのも、また事実でございます。こういう中、先ほどご質問者からもお話しございましたように、地域の方々が自分の住んでいる地域の住環境の美化ということで、自主的に自治会や高齢者団体等でごみの清掃、あるいは除草等の活動を行っているということも承知をしております。
 実態がどうなっているかということでございますが、昭和62年度より一部の公園や児童遊園地の除草等の管理につきましては、自治会やボランティア団体と作業協定を結びまして管理をお願いしているということは承知をしておりますが、私どもの所管しております道路の方につきましては、清掃等の管理を行っていただいている自治会、ボランティア等との協定とか、そういうものはございませんので、正式に把握ができていないという状況でございます。しかし、先ほども申し上げましたように、そういう実際にやっていただいているということは耳にしておりますし、目にも触れているところでございます。これらの活動につきましては、事前に目的、日時、実施場所、あるいは活動内容等を連絡いただいた場合には、ごみ袋、あるいはそういう活動に必要な消耗品、あるいは場合によっては草刈り機器の貸与等についても関係課と連絡をとりながら対応させていただいているところでございます。なお、国土交通省などでは、自分の住んでいるところをきれいにしたいという、そういう気持ちを形あるものにしようということで考え出されました公共施設アダプトプログラム、里親制度などとも言われておりますが、こういうような制度を用いて、地元の方々との協働の管理をさせていただいている例もございます。現在、市といたしましても、去る10月から協働事業提案制度もスタートしておりますので、この制度の活用なども有効ではないかと考えております。今後も市民の皆様のボランティア活動をサポートできるよう柔軟な対応をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ご答弁をいただきましたので、若干再質問をさせていただきたいと思います。
 まず、1番目の緑地保全と地域とのかかわりのところなんですが、先ほど部長の方からご答弁をいただきました。そうすると、うちの方は――うちの方はというと、私が全部仕切っているみたいですが、そういうことではなくて、国府台の方々は、例えば何とかプログラムとか、何とか協定とか、そんなに大げさに何かを市としてやろうとかということじゃないんです。また、それに対する費用もいただかないとできないとか、そういうところじゃないんですね。もう古い町ですから、そういう点で、役所といろんな書類を交わしてみたり、役所とのいろんな協議をたくさんするよりも、掃除をしちゃった方が早いよねという考え方なわけですよ。ただ、そこに掃除用具と、それからごみ袋をくださいと言ったら、だめだよと言うから、何とかできないかというお話で、堀之内の方のところでは、そういうものを支給されているというふうに今伺いましたけれども、先々週、市の方から最後通告で、これが最後で、もう出しませんよという連絡をいただいているそうです。だれからいただいているかわかりませんが、多分、清掃業務とか、道路管理とか、その辺の方だと思いますよ。確認してみてください。その人よりも部長の方が立場的には上位ですから、今後そういう形でご支給をしていただけるということでよろしいのかどうか、お尋ねをします。
 それから、江戸川の河川敷については、私も先ほど生涯学習部長がおっしゃるように思います。もちろん自然の保護も大切ですし、それから、学校も開放されていると言っても、学校のグラウンドが2面も3面もあるわけじゃなくて、コミュニティスクールとか何とか協議会とかとつくってあって、団体ごとに曜日を決めて夜、日曜日とかは昼間も活用していますよね。ですから、そこが、使いたいところは1カ所で、使いたい団体が複数で、どうしてもぶつかっていっちゃうと、お互いに譲り合うということは大切で重要なことなんですが、譲り合って使える人はもちろんいいんですが、譲った人は何団体もいるわけでしょう。そうすると、少年の団体からすると、1カ月に1回とか、何カ月に1回というようなことがあって、特に試合が近くなってきたりとか、定期的な練習をしようとかいうときに、なかなかあんじょうよくいかないということで、それはもうちょっとバランスよく仲良くやってくれということにもなるのかもわかりませんが、非常にやはり全体的に利用する数と利用する場所の問題のバランスがあるんだと思うんですよね。そういうことなので、今回、たまたま国の方でそういうような事業を行うきっかけにスポーツ広場――名前はどうでもいいんですが、野球をやったり、遊んだりできるスペースが欲しいよということなんですね。それと今の自然環境保護という点での、いわゆる共生というかお互いの、市の方の考え方としての場づくりは、私としても大変大切なところだと思っております。また、先ほどの坂川の江戸川の接点のところあたりは、だれしもがそういう環境の保護をしてもらいたいというふうに思っているでしょう。ただ、私がさっき申し上げているのは、今、アシが生息している部分の大きい部分は、県が国へ返してから相当の時間、放ってあったというか、そのままにしてあって、そういうものが根がだんだんはびこってきて、全体的にアシになっちゃった。それはあしからんわけですけれどもね。そういう点では、いずれにしても今の中では、もとに戻すといいますか、なるべくそこの部分はもとあったような形での利用が極力できるようなご配慮をお願いしたいというふうに思っているんですね。
 それから、道路の管理。先ほどちょっと私、公園もと言いましたけれども、道路は、市の方としても、県の方としても、やはり所有者がまちまちなわけですよね。特に和洋女子大と千葉商科大学のがけのところですけれども、何となくうっそうとしちゃっていて、きれいじゃないんですよね。先ほど部長も確認をしていただいているということですけれども、街路灯に茂ってきていて、本来だったらあれは、私がこんな場で言うよりも、前から申し上げているように、所有者がしてくれれば一番いいわけでしょう。ところが、やれていないということは、所有者がなかなかやらないんですよね。それが、話が通っていてやらないのか、通っていなくてやらないのか、それは私はちょっとわかりませんけれども、いずれにしても、何らかの方で、これはやはり道路管理者である県が、道路に出っ張っている街路灯とかは当然、そういう交通に障害があるところは県がやむを得ずやるんでしょうけれども、本来はその所有者がもう少し考えてもらわなきゃしようがないと思っているわけですね。その辺は、行政指導というほどのことじゃないんですが、もう少しお願いをしていただければというふうに思います。
 それから、公共施設の管理というところでは、国府台にじゅん菜池がありますが、最近は噴水が3年前か4年前ぐらいに、いつの間にかあそこについていて、天気のいい日、あるいは風向きの悪い日というか、住宅の方に風が向いているときに、噴水が出ると臭いと言うんですよね。これは、私もじゅん菜池のかい掘りというか、清掃をここ数10年見たことがないんですけれども、多分ごみ等が相当沈んでいる。それがアンモニア化というか、アンモニアみたいな形で発酵してきて、それを下から吸い上げて水を出せば、その水のにおいが風に触れて住宅の方に臭い感じで来るということと、今は余りあれも使っていないようですけれども、ただ、いずれにしても、魚もたまに死んでいる時がありますよね。水の状態が余りよくないんじゃないのかなという気がするわけですけれども、しゅんせつというか、その辺のことについてもちょっとお答えをいただきたいというふうに思います。
 それから、先ほどちょっと申し上げた里見公園の周辺、あるいは国立国府台病院の特に東側、町山自治会があるところ、あそこが市が持っているというか、伝病の跡地についてはきちっと管理をしていただいていますから問題ないんですが、特にあの辺にカメムシというんですか、すごく臭い虫がいて、草の管理が行き届いていないと、そこについたカメムシが干している布団について、すごく臭いの。これが、今ここでお話ししていると笑い話みたいになりますが、現実に受けている方からすると、非常に迷惑なんですよ。家へも入ってくるのですが、よその方からも出る話は、何しろ草を刈ってくれと言ったって、経費がないからとか言って刈ってくれない。そこから出るカメムシというか、アオムシというか――カメムシですか。それが布団とか家にくっついてきて、洗濯物にもくっついてくる。それを知らないで着ちゃう。私なんかでぶっているから、下着と体がぴたっとくっついているでしょう。ですから、虫がつぶれちゃう。すごく臭いの。これは本当に関係者以外の方は笑い話なんですよ。ところが、関係者は本当に腹が立つ。深刻なの。こういう問題についても、できれば公共用敷地から発生するものとして、何回言っても、もうここ七、八年ぐらい言っているわけですけど、たまにやるんですよね。たまにやってくれるんですけれども、その後忘れちゃって、また当分やらないというような現実、現状があって、ボランティア団体も1年に2回ぐらい、1回に100人ぐらい出て草刈りとか協力しているんですが、広さが広いから、そのぐらいの数では追いつかないんですね。そういうようなことも含めて、これは市がやることではないんですけれども、国の方への要望も含めてご答弁をいただきたいと思います。
○大川正博副議長 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 再質問を2つほどいただきましたので、お答えいたします。
 まず、じゅん菜池の方から先にお話ししますと、じゅん菜池のにおいという形ですが、これは恐らく、場合によっては市民、来られた方がえさをかなりあげているという事実がございますので、そういったものが長年継続して行われますと、池の中が富栄養化ということで、そういったものも大きな原因だと考えられます。これから十分調査をして、どうしたらいいか、しゅんせつというのも1つありますが、どういう対応をしたらいいか検討させていただきたいと思います。
 それと、緑地の問題です。ご質問者のあれを私なりにとらえますと、ソフトな緑地の管理制度、そういうものは十分わかるけれども、そういったものから市のちょっとした思いやりだとか、そういったもので、例えばごみ袋なんかの支給、こういったものもできないのかというような、そういうお尋ねだと思います。先ほどの3番目の公共施設の管理とも関係ありますが、今、私どももそういったことも含めて対応をしておりますが、オール市川ということになりますと、またその辺についてはこれからよく調整して、そういった部分についても対応ができるように検討していきたいと思います。
 以上でございます。
○大川正博副議長 道路交通部長。
○齊藤正俊道路交通部長 最後にご質問いただきました国府台病院の東側のカメムシのお話でございますが、原因がどこにあるのかというのは、ちょっと私どもも正確にはよくわかりません。私も実は田舎の生まれですので、カメムシの臭さというのは個人的にはよくわかっているつもりでございます。よく田んぼなんかで大量発生をするということで、田んぼの稲刈りのときには非常に臭い思いをするという経験もたくさんしておりますが、いずれにしても、やはり道路わきの草の部分とか、そういうところへついていて、それがやはり体につくというのが結果としてあるということのようでございますので、その原因を追いかけずして、わきの草を刈ったり、ただ、消毒薬だけかけても、また後からすぐ発生するのかもしれませんが、どういう対応が一番いいのかということを、関係のところと少しお知恵をかりながら対応してみたい。私どもも当然、道のわきの除草とか、そういうものが行き届いていないということであれば、それはなるべく対応するように、また頑張っていきたいと思っております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 もういいです。
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○大川正博副議長 鈴木衛議員。
〔鈴木 衛議員登壇〕
○鈴木 衛議員 新政クラブ第1の鈴木衛でございます。通告に従いまして、順次質問をさせていただきます。
 5年余、「改革をとめるな」を御旗に掲げた小泉政権の後、圧倒的な支持を受け、本年9月、構造改革の継続と成長戦略の推進、教育再生等を政策の軸として、美しい日本の国づくりを目指し安倍政権がスタートいたしました。そのような中、国民からは徹底した歳出削減、アジア外交の改革、社会保障の見直し、抜本的な税制改革等が優先的に取り組む課題として政府は求められております。また、1つの社会現象として、今日的には人口減少が現実化、少子化、超高齢化が急速に進み、従来の人口増加、経済拡大を前提とした制度、慣行のもとでさまざまな問題が生まれております。また、2007年問題と言われますように、団塊の世代が平成19年から60歳を迎え、新たな問題に直面することとなっております。このように、現在、多分野にわたり越えなければならない課題が山積しております。安倍内閣が掲げた教育再生は、教育基本法改正という形であらわれ、戦後日本の教育のあり方の見直しという未来の日本人の生き方の方向性が示されております。本市においても、このような教育改革を迎え、あらゆる課題に速やかな対応を迫られる時期にあると認識しております。そこで、本市の目指すべき教育の各般にわたる実施について、教育関係の質問をさせていただきます。
 安倍内閣が掲げる教育再生の原点とも位置づけられる教育基本法改正案が今国会に上程され、審議をされております。教育基本法をどのようにとらえるかは論争的な課題であります。教育基本法が近代教育法であることについては、だれしもが異論を持たないところでありますが、そのような教育基本法にどのような意味を与え、どのように受けとめるかという観点に立つと、さまざまな議論があるところであります。官側の教育行政解釈が一方にあり、もう一方には、国民教育的解釈という教育運動の側の解釈が見られます。この2つの解釈は、教育をめぐる法廷闘争において闘わされるばかりではなく、教育実践現場における教育管理上の諸問題においても常に対立する2つの見解が存在しております。このような中で、教育基本法をどのようにとらえるかは、現代日本の教育を実践的に考える立場からは、避けることのできない基本問題とされております。このように、教育基本法の理論を深めることは、教育に期待し、関心を寄せる国民すべての課題とされているところであります。
 戦後60年、憲法とともに見直しの必要性が論議されてまいりました。教育基本法が改正される意義はどこにあるのか。いじめによる自殺や凶悪な少年事件、モラルの低下など、教育の荒廃に歯どめをかける手がかりとなるかが注目をされているところであります。第二次大戦後の間もない1947年3月に制定された教育基本法は、日本で初めて基本法の名を持ち、日本国憲法の理念の具体化が示され、これについては特殊な法律であるというふうに言われております。憲法と同様、前文があり、すべての教育関係の法律の根本法であることから、教育の憲法とも呼ばれております。11条で構成され、前文では「新しい日本の教育の基本を確立する」として、9年の義務教育年限や、教育の機会均等、男女共学など、教育の基本理念や制度の骨格などが定められているところであります。教育の理念と目的を明示した前文と第1条に、「個人」、「個性」、「自主的」などの表現が多用されていて、それらの意味は、国家主義的な戦前教育の反省だと言われております。
 戦前、公教育の基本は、1890年に発布された教育勅語でありました。親孝行や公共への奉仕といった伝統的な道徳がうたわれ、戦前、戦中の画一的な軍国主義教育と結びついておりました。戦後、現行憲法の制定に向けた動きの中で、新しい教育の基本をつくる機運も高まり、第1次吉田内閣の田中耕太郎文相のもとで基本法が策定されました。そのような中、教育勅語にかわる教育の基本と位置づけられたわけであります。また、連合国軍総司令部、GHQによる占領統治下で制定された基本法に対しては、当初から日本として国家意識が欠如しているなどの批判もあり、日本の伝統や文化に根差した日本人の育成を重視する立場からは改正論者の声も高まりました。今日に至るまで歴代首相も基本法改正を模索し、見直しを示唆するたびに戦前教育への回帰とか教育勅語の復活などとの反発が反対勢力からあり、憲法同様に改正論議が行われてまいったところであります。しかしながら、近年、子供のモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下が叫ばれ、見直しの機運が高まり、基本法が過度に個性の尊重や個人の自由を重視することで規則や公共性、道徳理念が軽んじられ、自己中心的な考え方が広がったと指摘をされているところであります。
 今回の改正論議への道筋をつけたのは、小渕首相の私的諮問機関として設置された教育改革国民会議であります。国民会議は、基本法の見直しを当時の森首相に提言し、改正論議が始まりました。安倍首相も、今国会の審議で教育の機会均等や学力向上など、基本法が果たした役割を評価しつつ、一方では、核家族化や価値観の違いなど、社会が変貌を遂げ、新たな問題も発生している、このように言われております。美しい日本づくりを目指す安倍首相は、戦後60年を経て、今こそ新しい時代に即した理念のもと、再スタートする必要があるとし、新しい時代の教育基本理念を示す必要性を強調しているところであります。
 いずれにせよ、教育基本法は、多くの特異な性格を持ち、それゆえに制定以来、今日に至るまで、余りにも多くの論議がされております。我が国における最大の教育論争は、実に教育基本法の解釈に関するものだと指摘をされているところであります。また、基本法は理念法であるため、改正後、教育現場の何が変わるのか、見えづらい点も多いと言われていて、教育目標が改めて規定されれば、各学校の教育目標を再定義するために、学校教育法や学習指導要領など教育関係法令を見直す作業が必要とされております。
 基本法改正は、すべての教育改革の出発点であり、各方面で教育改革が加速度を増すことになり、中央教育審議会で現在進められている学習指導要領の改訂作業も本格化し、小学校での英語必修化や高校の必修逃れで課題が浮き彫りになりました必修科目問題等も焦点になるというふうに言われております。また、教員免許更新制や教育委員会制度の見直しについては、既に中教審がまとめた答申に沿って法改正の作業が文科省で進められているというふうに聞いております。また、改正案では、今後5年間の教育政策の基本方針、教育振興基本計画の策定を義務づけており、この具体化も課題とされているところであります。この5年の計画期間に実現可能な具体的な政策目標を盛り込むように求められていて、文科省は来年夏までの基本計画決定を目指しているというふうに聞いております。
 そのような中、文科省は基本計画の策定により、科学技術振興基本計画など、他の基本法と同様、長期にわたる予算を獲得することが可能となるというふうに言われております。また、国内総生産GDPに占める教育に対する財政支出は、2005年度、3.5%であり、5%を上回る他の先進国に比べて日本は小さくなっておりますが、教員の給与を優遇した人材確保法の廃止を検討するなど、教育予算は一方で削減傾向にあるというふうに言われております。また、三位一体改革が税源移譲、4兆円規模の国庫負担補助金削減、交付税改革が進められ、効率的で小さな政府の実現を目指してスタートいたしました。そのような政治工程の具体化の中で、税源移譲3兆円を数値目標として先行させ、財源捻出のために国庫負担補助金削減を他の課題に優先的に進めることで、もう1つの重要課題であった交付税への依存引き下げの課題が国庫負担補助金の廃止、削減で生じる自治体間の財政力格差で是正するという目的から留保され、国庫負担補助金の廃止、削減や税源移譲とは別次元に押しやられるというふうに、このように言われているところであります。その結果、4兆円余りの負担補助削減という政治目標を達成させるため、単独の負担金として巨額であった義務教育費国庫負担金が、その数字合わせのために削減の最優先対象とされたというふうにも指摘をされております。
 小泉政権の三位一体改革の一環として提起された義務教育費国庫負担制度をめぐる議論は、一時は同制度廃止への動きが現実味を帯びたものの、2005年度、総額裁量制の導入と2006年度の小中学校を通じて国庫負担割合を従来の2分の1から3分の1にすることにより、一時的には終息しているようにうかがわれますが、これらにより義務教育費国庫負担金のほぼ3分の1に当たる8,500億円が税源移譲され、その使途については知事部局の裁量が働く一般財源というふうになったわけであります。また、義務教育費国庫負担金を総額裁量制により運用することになったため、教職員給与の引き下げや教職員の非正規職員化により教職員数を調整したり、都道府県負担分を含む給与費全体を削減して、他の費目に支出することも可能となったようであります。これらの一連の動きは、地方分権化を主要なキーワードとする議論によって方向づけられたというふうに言われております。義務教育費国庫負担制度は、現在の地方財源制度を前提にする限り、教育の機会均等保障の実現にとって重要な役割を果たしてまいりました。すなわち、都道府県は市町村立学校職員給与負担法に基づき市町村の公立義務教育学校の教職員給与を負担し、義務教育費国庫負担法は、その定める教員定数の標準に基づき教職員給与の2分の1を国庫から負担することが定められております。これらは、国民に対して、居住する市町村の財政状況にかかわらず無償の義務教育を確実に保障するもので、日本国憲法及び教育基本法に定める教育の機会均等原理を公教育費の負担制度に適用したものと理解をされております。
 一方、市町村の責任で行う就学奨励事業の縮小と自治体間格差の拡大傾向が言われております。経済的理由で就学困難な児童生徒に対する国や自治体の就学支援には、教育扶助と就学奨励という2つの制度があります。教育扶助は、憲法で定められる憲法25条、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するため、生活困窮の程度に応じて必要な保護と最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とした生活保護法に基づいております。生活、住宅等の扶助とともに、要保護家庭に義務教育就学児童生徒がいる場合に、義務教育に必要とされる費目、同法13条、教科書その他学用品、通学用品、学校給食費等が援助されております。もう1つは就学奨励で、生活保護世帯より困窮度が緩やかな世帯を対象に教育扶助に準じた援助が行われております。教育扶助は国の責任で実施されておりますが、就学奨励は学校教育法の規定にあるように市区町村の義務とされ、市区町村が行う援助に対して、平成16年度までに国が予算の範囲内で要保護、準要保護の就学奨励、学用品等通学費、修学旅行費、医療費、学校給食費等を補助してまいりました。これらの制度については、1980年代以降の生活保護適正化施策等により、受給率の抑制、対象費目の限定や支給額の低さ、対象児童生徒の義務教育学校に限定等の問題点があることも指摘をされております。市区町村の義務である就学奨励に対して、予算の範囲内という条件つきであっても、国の補助金がサポートしてまいったわけであります。しかしながら、国の予算削減や補助金の一般財源化の見直しの中で、平成17年度から就学奨励補助金から準要保護への補助が廃止され要保護だけの補助が残されるだけとなったことなどが先行した就学奨励補助金の削減と、その影響と指摘をされているわけであります。
 以上述べましたとおり、現行教育基本法と改正教育基本法をとらえ、各自治体教育委員会所管の各般にわたる新たな課題についての対応は急務であるというふうに認識をしております。現在、本市の教育委員会所管に関する各般の数点について質問させていただきます。
 まず、養護学校分校整備についてでございます。
 養護学校の子供は、新しい環境になれるまで時間がかかるわけであります。開校を前に少しでも試し通いできるような期間を設けてほしいという声があります。そこで伺います。議案質疑の中でもありました改修工事は平成20年の3月までかかると聞いておりますが、もう少し工期を短縮し、こういった試し通学ができる期間をより多く時間をとってもらえるようにできないのかをお伺いいたします。
 養護学校小学部の移転期間が1年おくれることで、現在の須和田校舎の教室不足が継続されることになります。来年の養護学校の児童数の見込みはどうなっているのか、須和田校舎の教育環境を改善するための対策はどのように考えているのかについてお伺いいたします。
 また、開校までの準備として、養護学校の分校を設置することについて、何か手続は必要になるのかもお伺いをいたします。
 移転する時期は1年おくれるが、その間に両校の教職員、保護者、子供同士の交流する機会は設けられないか。
 そして、小学部が移転した場合の話になりますが、これまで養護学校は小中高等部一元化が図られてまいりました。小学校が離れても、そういうつながりは維持できるのかどうか、現状を維持するために教職員の切磋琢磨が必要と考えるが、いかがでありますか、お伺いをいたします。
 次に、学校教育のあり方であります。
 学校に配置した防犯パトロール車の使用状況についてであります。防犯パトロールとしてどのくらい利用しているのかについて伺います。防犯パトロール車は全校に配置されたのか、防犯パトロールとしての使用している時間帯や乗務する体制について伺います。
 教職員の負担を和らげるため、地域のボランティア等への協力を求めることについて。防犯パトロールとして使用する場合には、講習会を受けた人が車に乗るという制約があるようでありますけれども、講習会を受けた教職員は何人おられますか。講習会を受けた教職員に負担がかかるのではないか。そうした負担を和らげるために教職員以外の人がパトロールを行うことはできないのか。登下校の子供たちの安全を見守る地域のボランティアの方々がふえているが、そうした方々に防犯パトロール車に同乗してもらうことはできないのかを伺います。
 次に、特別支援教育についてであります。
 文部科学省が進めようとしている特別支援教育の内容と市川市の対応について伺います。学校教育法の一部が改正され、来年4月から特別支援教育という制度に変わることになっておりますが、現在の養護学校は変わるのか、また、どのように変わろうとしているのかをお伺いいたします。また、市川市はどのような対応でこれらに取り組むのかをお答えください。
 次に、余裕教室の取り扱いについてであります。これにつきましては、11月8日、私ども新政クラブで実態調査を現地にしてまいりました。2つの学校、冨貴島小学校、鬼高小学校に行ってまいりました。学区編成の緩和に伴う入学希望者に対する不満が大変多く寄せられていますが、それらの解消についてをお伺いいたします。
 生涯学習の取り組み方についてをお伺いいたします。
 市民プール周辺地区のスポーツ施設計画について。用地取得は現在どのぐらい進んでいるのかについてお伺いいたします。当該地区のスポーツ施設計画全体の用地面積はどのぐらいなのか、そのうち取得した面積はどれだけあるのか。
 次に、スポーツ振興計画を策定中というふうに聞いておりますが、その中でこの地区のスポーツ施設計画を盛り込むのかどうかをお伺いします。スポーツ振興計画に当該地区のスポーツ施設は位置づけられるのかお伺いいたします。市民プールと一体となったスポーツ施設を計画することになると思いますが、市民プールが老朽化している状況の中で、具体的な施設計画を立てるなど、実現に向けて動き出す必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
 次に、夜間照明の有料化の状況について伺います。
 9月から有料化が始まって、夜間照明の利用状況に変化はあるのかどうかをお伺いいたします。有料化が始まって、利用回数等に変化が見られるのかどうか。これまでに利用していた団体が利用できなかったとか、金銭トラブル等は出ていませんかお伺いいたします。
 夜間照明からの収入は何に使うのか。有料化に当たって施設面での改善を求められると思いますけれども、夜間照明の収入で対応できますか、お伺いいたします。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁をいただいて再質問とさせていただきます。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 教育総務部長。
〔小川隆啓教育総務部長登壇〕
○小川隆啓教育総務部長 養護学校の分校の整備につきまして、まず初めに、試し通学ができるように工事改修の時期を早めて準備期間をということにつきましてお答え申し上げます。
 養護学校の分校整備計画につきましては、これまで学校、保護者の理解、協力をいただきながら進めてきているところであります。現在、計画の進捗といたしましては、稲越小学校の校舎改修の実施設計がほぼ終わり、今後、入札、契約の事務に入るとともに、市川市立養護学校設置条例の改正、千葉県教育委員会への認可申請など、分校設置に係る手続をあわせて進めていく予定であります。ご指摘のように、養護学校の子供たちは環境の変化に順応するまでに時間を要します。このことから、養護学校及び保護者の代表の方々からも、分校が開校する前に準備期間を設けてほしいとの要望をいただいているところであり、今後、改修工事ができる限り早く完了するように努めまして、開校までに養護学校の子供たちが新しい生活環境になれる時間を確保してまいりたいと考えております。
 環境になれるまでの具体策といたしましては、工事期間中であっても支障のない範囲で須和田校舎から稲越小学校までスクールバスで移動して、子供たちに校庭で遊んでもらうなどの計画を立てております。同時に、養護学校と稲越小学校の子供たちが交流する機会も設けてまいりたいと考えております。また、改修工事が完了し、分校が開校するまでの期間につきましても、須和田校舎に籍を置きながら、一部の教育活動を新しい校舎で行うなど、養護学校の子供たちが一日も早く新しい環境になれるように努めてまいります。
 次に、来年度の養護学校の児童数の見込みと須和田校舎の教育環境の改善についてということでございますけれども、次年度の養護学校の児童生徒数でありますが、小学部が35名、中学部が16名、高等部が58名の合計109名で、本年度より4名ふえる見込みとなっており、引き続き厳しい教育環境にあることを認識いたしております。このことから、既に養護学校との協議を行っているところでありますが、本年度中に自立活動室の内部改修とトイレのバリアフリー化及びシャワーの設置などの改修を行い、さらに教室や更衣室の確保につきましても、その方策を協議いたしているところでありますので、今後、学校の意向を踏まえて教育環境の改善に一層努めてまいりたいと考えております。
 次に、教職員の資質向上についてということでございますけれども、市立養護学校は小学部から高等部まで須和田の校舎において連続性のある教育課程を実践し、指導法や児童生徒に関する情報の共有化など、全職員が一体となって教育活動を展開してきております。今後、小学部が分校に移転することにより、小学部においては中学部、高等部、また、稲越小学校とどのように連携を図っていくかが課題となってまいります。そこで、小学部と中学部、高等部の連携につきましては、入学式、卒業式、運動会などの学校行事は須和田の本校と合同で行うなどを前提に調整を図るとともに、職員会議及び企画会――企画会と申しますのは、行事予定や児童生徒に関する情報交換などを行う場として定期的に開催している会議でありますが、この企画会に分校の教頭など職員が出席するようにいたしまして、これまでの小中高の連携を維持するように努めてまいります。また、本校と分校とは校内LANで接続して日常的な情報の共有化を図ることといたします。さらに、養護学校小学部の稲越小への移転を円滑に進めるためには、両校の教職員の相互理解や協力が何よりも重要でありますので、そのための研修の支援を行うと同時に、今後、両校の学校、保護者代表者で構成する運営委員会を新たに立ち上げまして、連携のための手だてや運営上の諸問題の解決を話し合ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 学校教育部長。
〔玉井令二学校教育部長登壇〕
○玉井令二学校教育部長 学校教育のあり方について、3点のご質問にお答えいたします。
 まず、(1)の学校に配置した青色防犯パトロール車の使用状況についてのご質問でございますが、青色防犯パトロール車としては、本年10月11日の合同出発式を活動開始として、各学校が防犯パトロールを行ってまいりました。10月の防犯パトロール車としての使用状況につきましては、15日間におきまして、回数では56校で135回、1校平均2.4回となっております。走行距離といたしましては、56校で1,124.7㎞、1校平均約20.1㎞になっております。当初、パトロールの運用原則では、週1回、1時間程度のパトロールをお願いしてきたところでございますので、2週間で1校平均2.4回のパトロールにつきましては、順調なスタートが切れたと思われます。また、活動の内容でございますが、パトロール活動は学区を中心に登下校時間帯に行っております。中学校が単独で学区をパトロールする方法、また、中学校ブロック内の学校で連携を図り、ブロック内全体のパトロールを実施している学校等がございます。
 次に、教職員の負担を和らげるため、地域のボランティア等の協力を求めることについてでございますが、教育委員会といたしましても、地域のボランティアの方の協力を得ることで教職員の負担を和らげ、パトロールの運用回数を拡大することは犯罪の抑止力になり、児童生徒にとって安全で安心なまちづくりにつながると考えております。しかし、防犯パトロール車は本市の公用車でもあることから、パトロール車の申請団体である市川市の職員が運転することとされております。今後の課題といたしましては、運用を開始して間もないことから、学校職員によるパトロールを定着させていくこと、学校に配備した学区巡回パトロール車が近隣の学校と連携をとることで、より広範囲で密度の高い効果的なパトロールを全市的に展開すること、そして、PTAの防犯活動、地域防犯活動などのボランティア団体との連携をどのように図っていくかということが課題として挙げられます。
 次に、防犯パトロール車を運行する者に必要な講習会についてでございますが、防犯パトロール車の運行に当たりましては、必ず講習会受講修了者が1名乗車することを義務づけられております。そこで、青色防犯パトロール実施者講習会につきましては、学校職員を対象に、これまで4回開催いたしました。受講者は、教職員371名、1校平均6.6名、教育委員会職員33名、合計404名が修了しております。この講習会につきましては、毎年開催をして、受講者の拡大を図りつつ、多くの大人の目で児童生徒を守るように進めてまいりたいと考えております。また、このように講習会修了者を拡大することで、多くの教職員がパトロールに参加できる体制を整え、より多くの視点で児童生徒を守っていきたいと考えております。なお、パトロール車の乗車人数につきましては、運転しながら周りに目を配るのは安全運転の観点からも危険なことと考えており、防犯パトロール中は必ず複数で乗車することを義務づけております。将来的に課題を解決しながら、PTA、地域の方々に何らかの形で防犯パトロール車の運行にかかわっていただくよう努めていきたいと考えております。
 いずれにいたしましても、教育委員会としましては、学校やPTA、地域及び関係機関との連携を図りながら、効果的、効率的な運用を図るよう、さらに検討してまいりたいと考えております。
 次に、(2)の特別支援教育についてお答えいたします。文部科学省が進めようとしている特別支援教育につきましては、学校教育法等の一部を改正する法律が平成18年6月に公布され、平成19年4月1日から施行されることになっております。改正法に示されました来年度からの制度変更といたしましては、盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校と名称変更し、複数の障害種別に対応した教育を実施できるようにすること、特別支援学校を特別支援教育のセンター校として小中学校に在籍するLD等の軽度発達障害とのかかわり方について指導及び助言をすること、特殊学級は名称を特別支援学級と改め、その設置につきましては従前と同様に扱うこと、盲聾養護学校ごとの免許状を特別支援学校の教員免許状に一本化したこととなっております。また、これによりLD等の軽度発達障害児への指導の充実を図るために、平成18年3月に学校教育法施行規則の一部を改正する省令が公布され、平成18年4月1日より施行されており、次の内容が示されております。通級指導教室の対象として、LD、AD/HDが新たに加えられたこと、従来、自閉症者を情緒障害者の範疇としていたものを独立させ、通級指導の対象者を言語障害者、自閉症者、情緒障害者などとして細分化されたこと、障害の状況に応じて適切な指導や必要な支援を行うために通級の指導時間帯の弾力化を図り、年間35時間から280時間までとされたことでございます。次に、本市の特別支援教育の現状でございますが、早い段階からさまざまな障害のある児童生徒に対して、1人1人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を行ってまいりました。また、通常学級に在籍するLD、AD/HD、高機能自閉症等の軽度発達障害児への支援の場としても、今年度新たに中国分小学校にLDの通級指導教室を設置しました。これにより、市川市の南部には新浜小学校、中央部には平田小学校、そして北部には中国分小学校と市内全体をカバーできるようになり、LD等の軽度発達障害児への支援体制を整えてまいりました。施設面につきましては、肢体不自由児への支援といたしまして、スロープ及び手すりの設置、トイレの改修、階段昇降機の使用など、整備の充実を図ってきているところでございます。
 現在進められている市立養護学校小学部の稲越小学校への移転につきましては、健常児と障害児が同じ施設を共有するという新しい交流教育を意図して計画されたものでございます。交流教育は、同じ社会に生きる人間として、お互いを正しく理解し、ともに助け合い、支え合っていくための基盤づくりとなる重要な活動でございます。また、人的な面では、各小中学校におきましては、自校の軽度発達障害と思われる児童生徒への支援を、特別支援教育コーディネーターが中心となり校内委員会の機能を生かしながら進めているところでございます。
 次に、今後の特別支援教育に係る市川市の課題といたしましては、指導に直接かかわる教員のさらなる資質の向上と校内体制の充実があり、それらは特別支援教育の対象になる児童生徒への最大の支援となるものでございます。課題への対応といたしましては、現在、特別支援教育に関する研修会の内容を改善し、障害に関する理解や個別の指導計画の作成、個別的な支援のスキルの習得など、教員のニーズに応じたものをできるだけ多く取り入れてまいりたいと考えております。また、校内体制の充実に関しましても、校内委員会の目的と機能を明確にして校務分掌組織として位置づけ、児童生徒及び保護者への適切な支援に全校体制で取り組めるように、学校訪問等を通じて指導、助言に一層努めてまいります。
 県におきましては、学校が抱える諸問題を解決するために、専門性を有する巡回指導員を2週間にわたって学校に派遣しております。学校からの派遣要請につきましては、今後も速やかに手続を進めてまいりたいと考えております。
 教育委員会といたしましては、特別支援教育の推進を今後も図ってまいりたいと考えております。
 最後に、(3)余裕教室の取り扱い方についてお答えいたします。初めに、本市における指定校変更についての考え方と現状についてでございますが、ご案内のとおり、公立の小中学校につきましては、学校教育法施行令第5条により、居住する市町村の教育委員会が指定する学校に入学するものとされております。しかしながら、実際にはさまざまな事情により、指定された学区以外の学校を希望される方々がいらっしゃいますので、市川市教育委員会におきましては、平成10年度より学区の弾力化を行い、その理由により受け入れが可能なものについては、できる限り指定校変更のご要望におこたえしてまいりました。平成17年度の指定校変更の承認件数は、小学校で756件、中学校では461件でございます。承認の条件といたしましては、変更を希望する理由が本市の承認基準に該当すること、通学に当たって児童生徒の安全が確保されていること、受け入れ校の環境に余裕があることとさせていただいております。しかしながら、近年、大型マンションの開発による人口急増や特定の学校に希望が集中することにより、一部の学校では教室不足となり、受け入れに制限をかけざるを得ないところが出てきております。
 次に、学校における特別教室等の種類と基準数についてでございますが、本市では、教室を次の3つの形態に分類し、積極的に活用しております。その1つ目は、児童生徒が1日の大半を過ごす普通教室と、音楽室や理科室、図工室などの特別教室でございます。普通教室につきましては、40人で1学級と定められておりますが、千葉県では小学校の1、2年生並びに中学校1年生に関しましては、38人での学級編制を認められております。また、特別教室につきましても、法令により学級数に応じてその種類と必要性が定められておりまして、例えば小学校では6から11学級の学校では8室、12から17学級の学校では10室、18学級から23学級の学校では11室とされております。教育委員会といたしましては、できる限りこの基準に沿うように教室を確保し、学習環境の充実に努めているところでございます。
 教室種類の2つ目は、学校教育におけるさまざまな施策のための教室でございます。例えば少人数学習室、通級指導室、適応指導教室、特殊学級、プレイルーム、第2図書室、ライフカウンセラー室などがこれに当たります。特に少人数学習用教室では、課題別グループや習熟度別グループの編成による少人数学習を行うことにより、児童生徒の基礎・基本の確実な定着や、個に応じたきめ細かな指導を行っております。これについては、特別に法令による定めがありませんので、市独自の基準を昨年策定させていただいたところでございます。市の基準は、あくまでも原則でございますが、例えば小学校では18学級以下の学校では6室、19学級から24学級の学校では7室、25学級から30学級の学校では8室とさせていただいているところでございます。
 教室の種類の3つ目は、地域や社会からの要請のための教室でございます。ご存じのとおり、学校施設の有効活用という視点から、保育園、保育クラブ、デイサービスセンター、また、大規模災害時のための備蓄倉庫としても活用されております。これにつきましては、特に基準等はございませんので、各学校の余裕の状況によって判断しているところでございます。
 以上、本市における指定校変更の考え方と、特別教室等の種類と基準数について申し上げてまいりましたが、学校における、いわゆる余裕教室は、現代の教育の流れを考慮いたしますと、大変重要な役割を果たしており、国や市の基準は、市内の公立小中学校に公教育としての平等性を確保していくため必要であると考えているところでございます。今後も関係者初め多くの皆様のご理解をいただきながら、児童生徒のためによりよい学習環境を整備していきたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 生涯学習部長。
〔會田吉男生涯学習部長登壇〕
○會田吉男生涯学習部長 ご質問の大きく3点目、生涯学習の取り組みについての(1)、(2)についてお答えいたします。
 まず、第1点目の市民プールわきの北東部地区スポーツ施設の用地取得の進捗でございますが、この計画は古くからあるものでございますが、平成12年度に策定いたしました第一次総合5カ年計画の中に改めて位置づけ、既存の市民プールと北東部地区スポーツ施設整備計画の進捗状況を踏まえて、市北東部の総合スポーツ施設として体育館、少年広場などを建設し整備する目的で、隣接する用地を含めた1万3,467平方メートルを当面の取得目標面積といたしました。現在、8,630平方メートルを取得し、取得面積に対します取得率は約64%となっており、今後も引き続き残りの4,837平方メートルの用地取得に努めてまいりたいと考えております。
 しかし、この計画も当初の計画から10数年が経過し、都市化の著しい発展に伴って、周辺のゲートボール場や少年野球場などのスポーツ施設も減少してきたところから、北東部地区の実情に見合ったスポーツ施設整備構想を再検討する必要があると考えております。
 そこで、第2点目の市民プール周辺のスポーツ施設計画を現在策定中の市川市スポーツ振興基本計画に盛り込むのかとのお尋ねでございますが、周辺の地域特性を十分に配慮した中で、整備目的、規模、配置などをイメージし、市民に理解の得られる計画をこの地区についても策定していきたいと考えております。現在の振興計画の進捗状況でございますが、市民意識調査は終わりまして、その結果、作業部会と、あと専門家を入れました市民ワークショップ、これを既に着手しております。さらに、年末年始に当たりましてはパブリックコメントを活用し、市民の皆様のご意見をいただきながら、地域要望にこたえられるよう十分配慮した計画にしていきたいと考えております。
 次に、2番目の夜間照明の有料化の状況についてのご質問にお答えいたします。本年9月から有料化を開始いたしましたが、まず、その利用団体でございますが、過去3年間の利用状況を見ますと、平均しまして、登録団体が約800団体強、利用回数で5万回強、利用者数で約125万人となっております。これは1年間の分でございます。非常に多くの市民の方々にご利用いただいているところでございます。
 そこで、実費徴収を開始いたしましたことし9月についての利用団体、利用回数、利用人数をもとに、それぞれ17年、16年の同月、9月分と比較いたしますと、18年度は約830団体、回数で2,040回、人数で3万5,200人、17年度は約840団体、回数で約1,840回、人数で約3万1,900人、16年度は約830団体、回数で2,000回、人数で3万5,700人となり、利用団体、回数及び利用人数とも若干の増減はありますが、実費徴収を開始したことによる大きな変化は見られないというふうに考えておる次第でございます。
 次に、市民理解についての点でございますけれども、実費徴収を導入するに当たりましては、まず市民の皆様の意向を把握することが大切であることから、学校施設利用に関するアンケート調査を平成17年9月に、当時の学校施設開放利用団体838団体、全登録団体に対して実施するとともに、同年行われました市民まつり会場――これは11月でございますが、これで無作為の聞き取り調査を実施いたしました。アンケート調査の結果といたしましては、「電気料程度の負担はよい」が57.4%ありまして、これは利用者団体の方でございます。市民まつり会場では、「負担すべき」とのことが72%の回答をいただいております。さらに、本年になりまして、平成18年5月10日から学校施設開放の全利用者団体に対して8回の説明会を実施いたしました。その説明会の中では、大人の利用団体に関して使用料を徴収することについてはほとんど異論がございませんでしたが、地域の大人がボランティアとして指導し、活動を行っている小中学生主体の団体については、活動形態により料金格差が生じるなど、多くの市民の方々から改善要望が出されました。このような市民の皆様の意見を踏まえ、例えば大人がボランティア指導者となり、小中学生を対象として活動している団体については無料として扱う。徴収方法については、利用者の要望を組み入れ、前納制から後納制に改めるなどして実施に踏み切ったものでございます。
 次に、お尋ねの3点目の夜間照明からの収入でございますけれども、これはどのような使い方をしているのかということでございます。学校施設開放は、照明設備の建設費、修繕費、光熱水費、管理指導員の賃金などの経費がほとんど一般財源で賄われております。夜間照明を開始して3カ月目になりますが、料金の支払いにおくれが若干あったものの、特に混乱なくご利用いただいております。そこで、ご指摘の有料化に伴う収入の使途でございますが、こうしたスポーツ施設の整備が継続的に保持でき、安全で快適な環境の中でスポーツを楽しんでいただけるよう、施設の維持管理費に充当いたしたいと考えておるところでございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 鈴木衛議員。
○鈴木 衛議員 それぞれご答弁いただきましてありがとうございました。質問が大変多かったので、時間がかかって、再質問する時間が少なくなってしまいましたので、それぞれ質問したいところを抜粋して再質問させていただきます。
 まず、養護学校分校整備については、私もさきの分校開設によって議論されたことについて一般質問させていただきましたので、内容は大体把握しているつもりであります。先ほど部長からもご答弁ありましたとおり、速やかに、なるべく早い時期に試し通学ができるような工事の工程を極力詰めていただいて、子供たちが新しい学校へ行ける環境になじめるように、そういった時間をなるべくつくっていただけることを、まず要望を1つしておきます。
 それから、先ほどのご答弁の中に、来年度の新たな子供たちの入学は109名と9名増になるんだよということでお話がありました。最近の養護学校の入学者については増加傾向にあるというふうになっているわけでありますが、一方で、小学校は分校の方へということでありますが、残った中高で、今、教育環境の大変悪い須和田校の中、これらを速やかに中高の子供たちが十分な教育環境にできるような、そういった整備はどういうふうに考えているのか、1点だけお伺いしたいというふうに思います。
 それから、学校教育のあり方の防犯パトロールについてであります。これもそれぞれご答弁いただきました。5日制が完全実施された2002年度を境に、先生たちは大変忙しくなった、このように言われておりますし、小中学校の教員の平均勤務時間が11時間ということで、文部科学省の調査で出ております。細かくお話ししたかったのですが、時間がありませんのではしょります。こういった状況の中で、先ほどもご答弁いただきました。講習会を受けた先生が非常に少ないということで、1校当たり4名だか6名だか、6.6でしたか、4.4でしたか、そのぐらいの人数ということで、これら講習を受けている先生に過重負担にならないように、もう少し多くの先生に講習を受けていただいて、その辺の過重負担にならないような方法を考えていただきたいのと、先ほどのご答弁の中にありました1校当たり1カ月に約20.1㎞ということですよね。これは我々の雑駁な計算なんですが、時速20㎞で1時間走ると、もう20㎞走れちゃうわけですよ。そうすると、本当にこのパトロール車の活用というのが、もう少し活用できる方法を考えたときに、一方では先生の忙しい過重負担というのもありますから、私が先ほども登壇して申し上げたとおり、地域のボランティアの方々に同乗していただいて、そういったものをより多くできる方法をとっていただきたいことを、まず1点要望しておきます。
 それから、パトロール車なんですが、私は今の答弁を聞いていると、稼働率が余り多くないような感じがするんです。このパトロール車を他の目的で何か複合利用ができないのかどうか、その辺の制約があるのか、これだけについて1点お答えをしていただきたいというふうに思います。
 特別支援教育の件でありますが、先ほどご答弁をいただいた中で、聾学校とか養護学校、こういったものが一体化になって特別支援学校となるというふうな位置づけというふうなお話がありました。これらの問題点につきましては、本当はいろいろとご答弁いただきたい、質問したいところがあるんですが、教職員の問題ですとか、あるいは施設の活用の問題、この点に十分に留意されて、それぞれの病気を持った、あるいは障害を持ったお子さんたちが、こういうことによって障害がないように十分に議論を重ねて、スムーズに移行されますことをお願いしておきたいというふうに思います。
 それから、余裕教室の取り扱いについてですが、これらも我々現地に行って視察してきたわけでありますけれども、人気校に大変集中しているところがありまして、これらの状況の中で兄弟関係のみが行けるという、こういう状況も聞きました。我々はこういうところに実は問題があるのではないのかなという研修結果が出たわけなんですが、例えば同じマンションに住んでいる子供が、お兄さんが鬼高小学校に行っていて、だから、その弟さんはそこの学校に行ける、こういう規定ですよね。だけど、同じマンションに住んでいて、お兄さんのいないひとりっ子の場合には、鬼高小学校へ行けなくて稲荷木小学校へ行ってしまう。こういう例を私らは聞いたことがあるんですよ。こういうことは、やはり地域間のいろんな問題がある。大きく考えるなら、いじめという問題にも発展する可能性もありますから、十分この辺は余裕教室を――確かに基本方針というのは特別教室の中で文科省の指導はあろうかと思いますが、ぜひこれは市民サイドの目に立って、行きたい学校に行けるような教室づくり、そういったものをこれからぜひ研究課題として頑張っていただきたいというふうに思います。
 それから、生涯学習の取り組み、市営プールの周辺地区の施設の関係ですが、ぜひこのことについては、地域の要望、そういった長年のあれがありますから、その辺の声を十分にきちっと聞いて、いい計画になるようにお願いしたいというふうに思います。
○大川正博副議長 教育総務部長。
○小川隆啓教育総務部長 養護学校の須和田校舎の環境整備をどのように考えているかということでございますけれども、先ほどの答弁とちょっと重複する部分がありますが、自立活動室というのが大分老朽化していますので、床、内装を改修すると同時に、トイレのバリアフリー化、あとはシャワーの設置、それと汚れたものを洗う器具、これも今まではありませんでしたので、その設置、それと更衣室の改修などを考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 学校教育部長。
○玉井令二学校教育部長 青パトでございますけれども、パトロール以外では、15日間で平均5.5回、週二、三回程度になっております。そして、パトロールにつきましては、地域の方からも、防犯に大変効果があるという声を聞いておりますので、今後も拡大をしながら、教職員の講習を進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 よろしいですか。
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○大川正博副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時53分休憩


午後3時34分開議
○佐藤義一議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 荒木詩郎議員。
〔荒木詩郎議員登壇〕
○荒木詩郎議員 緑風会の荒木詩郎です。通告に従い、一般質問を行います。
 まず、地方自治法改正に関する市川市の考え方について伺います。
 さきの通常国会で、地方自治法の一部改正が行われました。地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の自主性、自律性の拡大等のため、所要の措置を講ずるというものです。これを受けて、市川市も条例改正の準備を進めているものと思われますが、どのような考え方で作業しておられるのか、お尋ねしてまいります。
 今回の地方自治法改正は、昨年12月9日の第28次地方制度調査会の答申に基づくものであると承知しております。地方制度調査会は、地方自治制度の弾力化を目指す方針のもとに自主性、自律性の拡大を提案しているのでありますが、地方分権を推進する上で地方制度調査会の答申自身が非常に不徹底なものだったように思います。それに対応してつくられた今回の法改正も、輪をかけて不徹底になったのではないかという感想を私は持っておりますが、今回の地方自治法改正についての基本認識をまずお伺いいたします。
 また、今回、農業委員会及び教育委員会を任意設置にしようとする答申の法制化が見送られておりますが、これらの委員会を任意設置とすることについての市川市としてのご見解をお聞かせください。
 今回の改正の一番のねらいは、地方公共団体の三役と言われる仕組みを改正し、組織運営面における自主性、自律性の拡大を図りながら、マネジメント機能の強化を図るということだと思いますが、この見地から幾つかお尋ねします。
 まず、助役制度から副市長制度への移行について伺います。助役は市長を補佐するという役割を残しつつも、市長の命を受けて政策及び企画をつかさどり、あるいは個別に事務の委任を受けて事務を執行するという役割が重視された改正となっております。総合的な女房役のような役回りではなく、専門性の高い専門的な知識を持ったような形で一定の行政分野を責任を持って担うというように、多様なトップマネジメントのあり方を考えたらどうかというような趣旨を明らかにするような改正が行われております。市川市としてのトップマネジメントのあり方はどうあるべきと考え、この改正を受けて、どのような体制を整備しようとしているのか、定数を何名にするのか、お聞かせください。
 次に、収入役制度から会計管理者制度への移行について伺います。出納事務については、情報の開示もしっかり行えるようになり、そのためのルールもできてまいりました。IT化の進展によって、特別職である出納長や収入役によらなくても会計事務の適正な執行の確保は可能になってまいりましたので、これをなくすことは妥当な選択であったとは思いますが、出納長、収入役は、これまでは特別職として任命に際しては議会の同意が必要でありました。同じ権限を有する者が、一般職であるがために議会の同意を必要としないことになり、議会との緊張関係が低下するのではないかという懸念がありますが、この点についてのご見解をお聞かせください。
 次に、監査委員制度の見直しについて伺います。監査委員の役割は、地方公共団体の事務量がふえ、権限がふえていく中でますます重要性が増してきております。今回の改正の趣旨は、地方公共団体の実情に応じて監査機能の充実を図るという観点から、識見を有する者から選任する監査委員の定数を増加することができるとするものであります。みずからの判断で識見委員の数を増加させ、専門的知識を有する者などを必要に応じて選任することが容易になるわけですが、具体的にどのような運用を考えているのか、お聞かせください。
 次に財務制度の見直しについて伺います。現行では、地方公共団体の歳入、現金納付、また証紙、口座振替、証券による方法で納付されておりますが、今回、クレジットカードによる歳入の納付の道が開かれました。市民の利便性が向上するという点で評価すべきことですが、事が歳入にかかわるものであるだけに、導入に当たっては手数料の問題などを含め公正、適切な事務処理が行われなければならないと思いますが、導入の可否を含め、クレジットカードによる納入についてのお考えをお聞かせください。
 次に、第28次の地方制度調査会の答申で、中核市の指定に係る面積要件を廃止するということが適当とされたことから、今回、中核市の改正が行われることになりました。市川市が指定要件を満たすことになるわけであります。千葉市長は、その先を見据えた政令市への移行を目指しておられますが、中核市となっておくことは、政令市への移行交渉を進める上で、市川市に有利に働くとの見地から、当面の対応として、当然のことながら、中核市としての指定を受けるべきであると思いますが、この点についてのご見解をお聞かせください。
 大きな2点目といたしまして、行徳文化ホールI&Iの施設、運用の改善についてお尋ねいたします。
 平成16年秋に行徳文化ホールが開館して、行徳地域に住む市民の利便に寄与していることは、まことに喜ばしいことであります。しかし、この2年間に市民の方々が利用される中で、使い勝手が悪い、不便である、危険だなどの声が上がっております。これらの要望について、既にお伝えしておりますので、改善された点も含め、市川市としての対応をそれぞれお示しいただきたいのであります。
 まず、会場について。1階前方左右の出入り口が、舞台の張り出しを後からつけ足したために機能していない。1階、2階とも後方に出入り口がなく、通路が両わきにない。このため、防災上とても危ない。座席の番号の位置が見づらい。座席がつながっているので、他の人の動きが伝わってくる。座席がかたくておしりが痛くなる。
 空調について。1階は寒くて2階は暑い。2階席左右の横の席は要らない。座っても舞台がちゃんと見えない。2階席前方は手すりが邪魔で、舞台がまともに見えない。バルコニーが危険。子供が落ちそう。出入り口の二重ドアの間隔が狭く、あけたとき、廊下の明かりが中に漏れ入る。
 楽屋について。化粧前の1台の鏡の前が洗面所になっており、化粧前として使えない。
 搬入口について。ダクトが低くて4t車が中まで入れない。重い道具を1度下におろしてから、また上げなければならないので大変である。
 駐車場について。4番から6番に車をとめると劇団のトラックが入れない。
 大会議室の利用申し込みについて。大会議室を利用して展示会を開催する場合、半年前に申し込みを受け付けることになっているが、大きな展示会には毎年定期的に開催したいというものもあり、1年前に申し込みを受け付けるホールと同等の、またはそれに準ずる対応をお願いしたい。
 全体として。他の施設に比べて料金が高い。
 以上であります。改善に向けた市川市の基本的な考え方をお聞かせいただいた上で、これらの具体的な要望事項についての考え方をお聞かせください。
 大きな3点目としまして、男女共同参画社会をどのように進めていくのかについてのご見解を伺います。
 この12月議会で市川市男女平等基本条例が全面的に改廃され、市川市男女共同参画社会基本条例が制定されました。そこでお伺いいたしますが、議会の立法意思を受け、今後、市川市としてこの件につき、どのような点に注意した対応をしていかれるのか、市川市としてのご見解をお答えください。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 企画部長。
〔杉山公一企画部長登壇〕
○杉山公一企画部長 1番目の地方自治法改正についてのご質問につきまして、監査委員に係る項目もございますが、私の方からまとめてお答えさせていただきます。
 地方分権改革で市の責任、役割が大きく広がっていく中で、そのマネジメント機能の強化を図る目的で、市長、助役、収入役という地方公共団体の三役と言われた仕組み全体の改正を初めとした今回の地方自治法の改正は、大きな意味を持つものと考えております。具体的には、副市長の定数や役回りは基本的には各自治体の判断に任されますし、吏員制度の廃止につきましても、職員の区分の見直しを必要に応じて図ることができるようになりました。そういう意味で、地方分権が進展する中、自治法改正によりまして地方自治体の自主性というものが大きく広がり、また、改めて自主性が問われることになった、そのように考えているところでございます。また、地方分権改革推進法が国会において審議中でございますが、この法案が成立いたしますと、地方分権推進計画が3年以内に具体化してまいりますことから、ますます地方自治体の役割が大きくなってまいります。そのような意味で、今回の法改正はこれからの新地方分権時代の幕あけの1つのステップであるとも考えているところでございます。
 2つ目の教育委員会、農業委員会を任意設置することについての見解でございます。第28次地方制度調査会におきまして、行政委員会制度のあり方について検討されました。その中で、教育委員会につきましては、保育園と幼稚園、私立学校、公立学校など、首長と教育委員会がそれぞれ類似の事務を担任しているなどにより、地方公共団体の一体的な組織運営が妨げられているという問題もあることから、政治的中立性を確保する方策をとった上での教育委員会設置の選択性の導入や、スポーツ、文化など学校教育以外の事務については、地方公共団体の判断により首長が所掌するか、教育委員会が所掌するかの選択を認める措置を直ちにとるよう答申が出されたところでございます。しかしながら、文部科学省におきましては、教育委員会はすべての市町村に必要であるという考えのもと、委員会組織のあり方、あるいはスポーツや文化などの所管のあり方について弾力化を進めることを検討しておりまして、選択性を今回の法改正に盛り込むことが見送られたとのことでございます。
 そこで、教育委員会の任意設置について、市川市としての見解でございますが、教育の政治的中立性の確保、あるいは教育の継続性、安定性の確保をしていくための行政機関として教育委員会は重要な役割を果たしてきたと考えておりますし、今後もその役割の重要性については、何ら変わることがないと考えております。しかしながら、文化、スポーツ、生涯学習など学校教育以外の分野に関しては、首長が担うか、教育委員会が担うかの選択を認められれば、地方行政の総合的、効率的な組織の運営や簡素化を図る上で、選択肢が広がるものとも考えております。
 また、農業委員会につきまして同調査会は、事務の大半が事務局により処理されているなど形骸化しているとの指摘もあり、農業委員会の設置について選択性とする旨の答申が出されたところであります。しかし、農地の権利移動等の許可や優良農地の確保といった政策など、農業委員会の役割が不可欠であるとの考えのもとに、今回の自治法の改正に盛り込まれなかったとのことでございます。農業委員会の任意設置につきましても、総合的かつ効率的な行政運営を図る上で選択の余地が広がるものと認識しております。
 なお、教育委員会について、幾つかの自治体から構造改革特区により必置規制を外すなどの提案が出されておりますが、これに対し文部科学省では、教育委員会所管の生涯学習分野及び社会教育分野の市長部局への権限移譲の要請に関しては、生涯学習及び社会教育に関する事務のうち、市長部局に移管できるものについて検討を進めているところであり、また、現行制度でも地方自治法180条の7の規定に基づき、生涯学習及び社会教育に関する事務の一部について、市長部局に補助執行や事務委任を行うことが可能であるとの回答が出ております。このため、現行制度のもとで行政運営の効率化を図っていく上では、このような制度を活用することが可能なのではないかと考えております。
 次に、副市長制度、会計管理者制度等の見直しについての見解でございます。まず、副市長制度についてでございます。副市長の職務につきましては、単に内部的な市長の補佐にとどまらず、これまで市長が担ってきた職員で行い得るレベルを超える高度な政策判断や、これに関連する重要な企画の一定部分において、市長の意向や判断の範囲で、みずからの担任事項として処理することができることが明確にされました。例えば市長の命を受けて数人の副市長が責任を持ってそれぞれの担当分野の政策について判断や企画を行うといったことが考えられますし、定型的な業務を副市長にゆだねて、市長はもっぱら重点的、あるいは戦略的な政策決定や政策方針の策定に注力するということも考えられます。今回の法改正を受けて、現行どおりの体制でよいのか、あるいは副市長への事務の委任や専決権の見直しといった、さらなる体制の整備を図る必要があるかは、副市長の定数も含めまして、今後慎重に検討を重ねてまいりたいと考えております。
 次に、会計管理者制度についてでございます。出納事務の電算化の進展、監査制度や情報公開制度の充実等によりまして、必ずしも特別職である収入役制度によらなくても会計事務の適正な執行を確保することが可能であると考えられるようになってまいりました。このような背景から、地方制度調査会におきまして、特別職としての収入役を廃止する一方で、会計事務をつかさどる一般職としての補助機関を置くなど、引き続き会計事務の適正な執行を確保する仕組みが必要とされたことを受けまして、自治法の改正に至ったものでございます。なお、制度の改正の経過措置といたしまして、法律の施行の際に現に在職する収入役は、その期間中に限り、従前の例により在職するものとされており、市川市においても、この規定に該当しておりますので、平成19年4月1日の施行日に直ちに会計管理者制度に移行するものではないことを申し添えておきます。
 そこで、会計管理者が一般職であるがゆえに、議会の同意を必要とせず、議会との緊張関係が低下するのではないかとのご指摘でございますが、確かに特別職である収入役から一般職である会計管理者にかわることによりまして、人事面では議会の関与というものはなくなるものと思います。しかしながら、損害賠償責任ですとか、監査委員、議会のチェック、あるいは情報公開による住民のチェック、そのような仕組みの中で適正な会計事務の執行は担保されるものと考えております。また、会計管理者と収入役の職務権限自体には何らの変更もなされていませんので、収支に関する内部牽制制度として、職務上独立した権限を有する会計管理者が引き続き支出負担行為の確認の厳格な執行や、コンプライアンスといいましょうか、そういうものの確保を行っていくことが重要であると考えているところでございます。
 次に、監査委員制度の見直しについてでございますが、地方分権の進展による地方自治体における権限と責任の拡大に伴いまして、地方行政のあらゆる分野で公正で効率的な運用が求められている中、地方行政全般に関する監視とチェックを行う監査委員の果たす役割は以前にも増して重要となっていると考えております。市川市は地方自治法及び自治法の施行令によって、監査委員の定数は4人と定められておりますが、今回の自治法の改正により、条例を定めれば、4人に加えて識見を有する監査委員の定数を増加させることが可能となっております。そこで、本市においては、現段階では監査委員としての権利と責任を十分果たしていると考えられますことから、監査委員の定数を増加させることは考えておりませんが、現在、国会において審議中であります地方分権改革推進法や、また、その法律を踏まえた地方分権改革推進計画が具体化してまいりますと、地方自治体の権限や事務がますます拡大してくると考えられますことから、監査委員の定数につきましては、地方自治制度改革の動向を見きわめつつ慎重に検討を重ねてまいりたいと考えております。
 続きまして、クレジットカードによる歳入の納付についてでございますが、ご質問にありましたように、今回、クレジットカードによる歳入の納付の途が開かれております。このことにつきましては、現在、調査研究を進めているところでございますが、クレジットカードによる納付制度を導入した場合、市民のメリットといたしましては、1つとして、インターネットを通じて24時間自宅にいながら納付が可能になること、2つとして、分割、リボ払いによりまして、手持ちの現金に左右されずに納付ができること、それから3つ目として、利用額に応じてポイントがつく、そのようなことが挙げられます。一方、市役所側のメリットとしましては、クレジットカードによる納入は、カード会社が立てかえ払いを行いますので、未収がなくなりまして、滞納整理コストの削減が期待できます。また、デメリットといたしましては、現状の収納方法に比べて市が負担する手数料が高額であること、それから市県民税、特別徴収など、クレジットカード払いに該当しない人との不平等が生じること、あるいは入金の流れが現状と大きく異なるため、収納事務の大幅な増加が予想され、電算システムの大幅な改修が見込まれること、実際の入金が遅くなくことなどが挙げられます。このようなことから、クレジットカードによる納付制度を導入しますと、市民並びに行政側双方に対して利便性の向上が図られる一方、市が負担する手数料やシステム改修に費用がかかりますことから、収納率の向上等の効果等を慎重に見きわめながら導入を検討してまいりたいと考えております。
 最後に、中核市移行への見解でございます。第28次地方制度調査会から、さらなる地方分権の推進を目指して、将来の道州制導入などとともに、大都市制度についての要件緩和の答申がありまして、さきの国会で中核市の面積要件が廃止されまして、6月7日から本市も中核市の指定要件を満たすこととなっております。この指定要件を受けまして、西宮市や枚方市などが中核市に向けた検討を開始していると伺っていますが、以前からその要件を満たしていながら手続を進めていない自治体もございます。本市は、まだ具体的な手続は進めておりませんで、広域行政問題として政令指定都市や中核市などの大都市制度について総合的に検討してまいりました。その中で、政令指定都市への方向性ということも選択肢の1つとして出ているところでございますので、仮に将来、政令指定都市を目指すとした場合、そのワンステップとして中核市を位置づけるのがベターなのか否かについても検討しているところでございます。中核市の制度ができた平成6年以降に政令指定都市になった市は、さいたま市、静岡市、堺市の3市でございます。さいたま市の場合は、浦和市、大宮市、与野市の3市合併時には、いずれの市も中核市、特例市の指定は受けておりませんでした。静岡市は中核市の静岡市と特例市の清水市が合併して新しい静岡市が中核市となった後、政令指定都市に移行いたしました。堺市の場合は、中核市であった堺市が周辺の町と合併後、政令指定都市に移行しています。また、平成19年の政令市移行が決定しております新潟市と浜松市につきましては、両市とも中核市の指定を受けています。
 これらの事例を見てみますと、中核市からステップアップして政令指定都市に移行するというケースが多いものの、さいたま市のように当初から政令指定都市を目指すケースもございます。必ずしも中核市に指定されていないと政令指定都市になれないというわけではございません。政令指定都市への移行に関する国との協議の中では、移譲される事務を処理する能力があるかどうかという点が特に重視されると伺っておりますので、本市が中核市の指定を受け、政令指定都市の業務に包括される中核市の業務の処理能力があることを示すことは確かに有意義だと考えております。しかし、近年、急激に加速する地方分権の流れを見ますと、さいたま市のように明確に政令指定都市を目指す場合には、あえて段階的なステップアップという手段をとらないことも十分時宜にかなったものと考えております。いずれにいたしましても、今後、政令指定都市を含めた広域行政に関する検討の中でさまざまな社会状況を勘案しながら、タイミングを逃さず、よりよい方向を見定めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 行徳支所長。
〔田草川信慈行徳支所長登壇〕
○田草川信慈行徳支所長 行徳文化ホールI&Iの施設、運用改善についてお答えいたします。
 当ホールは、平成16年10月にオープンしてから2年が経過いたしまして、ようやく地域の皆様方になじみ、親しまれるようになってまいりました。市民の方々や学校などの発表会やコンサート、または展示や会合などに利用していただいているところであります。今後も市民の方々に大いに活用していただき、行徳地域を初め本市の文化の振興や地域の活性化、あるいは潤いのある市民生活に役立てるために、よりよいサービスの提供に努めてまいりたいと考えております。しかしながら、ご質問のご指摘にありましたように、2年を経過する中で、利用者の方々からいろいろとご意見、ご要望をいただいているところであります。そこで、ご指摘の点につきまして、それぞれその対応の考え方をお答えいたします。
 まず、会場についてのご質問です。その1点目は、ホール1階前方の出入り口についてであります。ホールの出入り口は、前方2カ所、後方2カ所の4カ所ございます。舞台を使用する主催者は、張り出し部分を含めて全体的に使用する場合が多く、基本的に後方2カ所の出入り口を中心に使用しているところであります。ただし、事前に前方2カ所は使いづらいということを主催者に申し上げた上で利用していただいている場合もございます。また、舞台利用者が張り出しを使用しない場合については、前方2カ所の出入り口も利用しております。なお、舞台の張り出しの左右一部が収納可能ですので、収納した場合には、さらに出入りがしやすくなると思います。
 続いて、2点目は1階、2階前方の出入り口と両側通路についてであります。これについて、ホール1階席は座席を後方の壁の中に収納できるロールバック方式をとっておりまして、そのためのスペースとなっていること、また、控室、調整室もあり、新たな出入り口の確保は難しいものと考えております。したがいまして、現在の出入り口を前提として、利用しやすい工夫、改善を検討していきたいと考えております。
 また、ホール1階後方座席の両側通路に関しましては、動線上、1列程度を取り外すことは不可能ではありませんが、座席数にかかる使用料金へのはね返りや、他の利用者の方々のご意見、あるいは工事費等の問題がございますので、今後検討してまいりたいと思っております。
 なお、防災上の件につきましては、当然ですが、消防法、建築基準法の規定を守って整備したものでございます。
 次に、3点目は座席番号についてであります。これにつきましては、なるべく早い時期に座席背もたれの上部につけて見やすくなる改善をしていきたいと考えております。
 次に、4点目は他の人に座席の振動が伝わる、座席がかたいという件ですが、特に舞台に近い床にくくりつけられたいすのことと思います。このいすの振動につきましては、床面とのくくりつけを点検し、緩みのないようにいたします。
 ただし、5点目の座席がかたいという件につきましては、引き続き利用者の方々のご意見を伺ってまいりたいと思います。
 次に、6点目は空調についてであります。1階席につきましては、どうしてもホールの主要な出入り口となっていることから、外気が入り込むために空調を強目に設定しておりまして、寒く感じられるかとも思います。今後は空調操作を小まめに操作いたしまして対応していくように努力してまいります。
 次に、7点目は2階左右横席の必要性についてであります。この件については、公演内容によりまして、活用するか、あるいは不使用にするかなど、柔軟に対応してまいりたいと思います。
 また、8点目の2階席前方の手すりにつきましては、バルコニーの危険性の件も含めて危険防止のために設置したものでございます。今後は少しでも見やすくなるような工夫、改善を検討していきたいと考えております。
 次に、9点目は出入り口の二重ドアについてであります。これに対しては、二重ドアの外側、廊下側にカーテンを取りつけるなどの改善ができないか検討してまいりたいと考えております。
 次に、楽屋についての質問ですが、利用者が使用しやすいように鏡と照明の位置を変えるなどの改善を図ってまいりたいと思います。
 次に、搬入口についてのご質問です。これに対しましては、まず、利用に際しては現状をよく説明し、搬入車の工夫をしていただくことも行っております。また、どうしても大型の車両が必要で搬入用エレベーターのある床面に接続できない場合に備えまして、簡易な木製の荷台を用意してあります。これは、車の荷台部分と搬入用エレベーターの床面とを接続させて大道具等を運び入れることができるようになっているものでございます。今後、大道具等の搬入があるときは、主催者との打ち合わせの際に、これらを利用していくかどうか相談してまいりたいと考えております。
 次に、駐車場についてですが、当ホールには、現在、使用者用駐車場が6台分ありますが、そのうち4番目から6番目に車をとめると、確かに大きなトラックが搬入口に入りにくくなります。しかしながら、この駐車場は、あくまで使用者駐車場ですので、ホールと会議室の利用が1団体であれば、団体内で調整していただきたいと考えております。また、ホールと会議室が別団体の場合には、使用者に協力をお願いし、事務室で調整いたします。
 次に、大会議室利用申し込みについてであります。当施設内にはホールと大会議室があります。ホールの申し込みについては1年前から、大会議室3部屋の貸し出しについては3カ月前から、大会議室3部屋を一括して展示室として利用する場合には6カ月前からとなっております。ただし、小中学校等の演奏会、あるいは公民館の文化祭、それから財団主催の演劇や大きなコンサート等でホールを利用しまして、あわせて大会議室を控室、あるいは準備室などとして使用する場合には、大会議室もホールと同じく1年前から申し込みすることができるようになっております。これに対して、大会議室を展示室として利用する場合の申し込みについても、ホールと同等の対応にというご質問だと思います。これにつきましては、大会議室の申し込みが、現在、3カ月前からであるのに対して、展示室として使う場合の申し込みは6カ月前からと、既にある程度優遇されている状況であります。また、申し込み期間の設定は、当ホール単独のものではなくて、市内の施設である文化会館や市民会館などと調整しながら決められているものでありまして、既に利用者の方々に定着しているものと考えております。したがいまして、この件につきましては、できるかどうかも含めまして、関係部署などと協議してまいりたいと思います。
 次に、他の施設に比べて料金が高いとのご質問です。この料金の設定につきましては、建設費と費用対効果を考慮し、さらに近隣類似施設の料金も参考にしながら設定いたしまして、議会の承認をいただいたところであります。近年は特に費用対効果が叫ばれ、本市においても毎年、歳入である当ホールの使用料と歳出である指定管理者の委託料などの均衡を図るべく、見直しを行っているところであります。また、全市的にも使用料は前年度と同額か、若干の値上げが続いているところであります。そうした状況を考慮いたしますと、近い将来の値下げは難しいものと思われます。いずれにいたしましても、基本的には市民の皆様に喜ばれる行徳文化ホールを目指して工夫、改善の努力をしてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 総務部長。
〔本島 彰総務部長登壇〕
○本島 彰総務部長 男女共同参画社会について、今後の条例の運営方針についてお答えさせていただきます。
 本市におきましては、昭和57年に総務部に、当時の名称で婦人担当室が設置されて以来、憲法で定めます男女平等を目指した施策を持続的に実施しているところでございます。例えば男女平等、男女共同参画に関する調査研究のために、男女3,000人を対象にいたしまして市民意識調査を実施しておりますし、その調査の結果と今後の課題といたしまして、調査結果についてもまとめております。また、地域向けのリーフレットも作成するなど、いろいろと取り組んできました。ご質問の新条例が施行され、今後どのような対応をしていくかでございますが、本条例の施行は、附則の施行期日によりまして平成19年4月1日となっておりますことから、新条例を困難なくスタートできるよう準備を進めてまいりたいと考えております。新条例についての基本スタンスや条文の解釈につきましては、おおむね今議会における議案質疑で明らかになりましたことから、これらを整理し、現審議会の委員に対しまして、新条例に関する説明を行ってまいりたいと思います。また、推進方法等につきましては、4月以降に新たな名称となります市川市男女共同参画推進審議会に諮問させていただくことになると考えております。いずれにいたしましても、条例が変わることによりまして行政関連機関や市民に混乱が生じないよう、教育委員会等関連部署と十分協議をさせていただくなど、条例に基づいた推進が図れるよう努めてまいります。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 答弁終わりました。
 荒木詩郎議員。
○荒木詩郎議員 それでは、再質問させていただきます。それぞれご答弁ありがとうございました。
 まず、地方自治法の改正についてでありますけれども、ご答弁を聞きました全体的な印象として、まず基本認識で、新地方分権時代幕あけの1つのステップというふうに大上段に振りかぶった割には、その後のご答弁では、副市長制度については慎重に検討、監査委員、慎重に検討、クレジットカード納付、引き続き検討、中核市、ベターか否か検討ということで、必ずしも積極的に取り組んでいこうという印象を受けなかったんであります。2月議会には議案が出てくるわけですけれども、しっかりとした議案として出てきてほしいと思っておりますし、単に助役の名前が変わるとか、名称変更などに終わるのではなくて、市長の明確な政治判断を反映したものにしていただくように、まず希望しておきたいと思います。
 そこで、具体的に幾つかお伺いをしてまいりますけれども、まず、ご答弁の中で、地方自治法第180条の7の規定に基づく制度の活用が教育委員会について可能だというご答弁がございました。これは教育委員会の事務の委託を市川市の部局の方にできるんだという意味だというふうに理解しておりますが、この規定を運用するとすると、教育委員会の方が市長部局に対して委任を求めるという形の規定だと思います。したがって、教育委員会の方にお尋ねをするわけですけれども、教育委員会の事務の中で、現にこの規定に基づいて委任が行われているものがあるのかどうか、あるんだったら、それは何なのか。また、検討中ということであるならば、どんなものを今検討しているのか具体的にお聞かせをいただきたいと思います。
 それから、今の部長のご答弁の中で、この教育委員会の事務について、特区の要望の中で必置規制の緩和というお言葉があったんですけれども、具体的にどの部分の必置規制の緩和が要望されているのか、ご存じでしたらお聞かせをください。
 それから、次に今回の法改正の一番のポイントというのは、副市長制度の導入だと思います。これは単に市長の補佐役、女房役ではなくてという観点からの改正でありまして、仕組み方によってはさまざまなトップマネジメント体制が確立できることになるわけであります。ご答弁の中で、部長さんは2つのパターンを挙げられました。1つは、政策を分けて担当を任せるというパターン、それからもう1つは、市長は重点的、戦略的な政策に専念をするというパターン、この2つが具体的にあらわされたわけですけれども、もう1つ、今までどおり、名前を変えるだけというパターンがあるかと思いますけれども、この3つのパターンの中でどれを選択するのかお聞かせいただきたいと思います。もうそろそろ判断をしないと2月議会の議案もつくれないと思いますので、お聞かせをいただきたいと思います。
 それから、次に今回なくなります収入役、これは数少ない特別職のポジションでありました。一般職と違いまして、採用にある種の自由度が存在いたします。今回、一般職となるわけですけれども、専門性の高いポジションとして、今後も確保されていくことが必要であり、そのための努力が必要だと思います。例えばこの間成立をしました任期付職員の採用の法律、これは高給与を与えて優秀な専門的な知識を持った人を職員として一定期間、任期をつけて雇うというような仕組みでありますけれども、こういったものを活用するということも視野に入れておくべきではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
 それから、市川市の場合、それでは会計管理者制度に移行するのがいつなのかも、ちょっとあわせてお聞かせをいただきたいと思います。
 それから、監査委員制度でありますが、当たり前のことでありますけれども、監査委員というのは、私は事務局も含めて、独立であり、公正であり、中立なものでなければならないと思います。例えば事務局が執行部に遠慮したりということがあってはならず、委員の活動をしっかりとサポートしていくということが必要だと思いますけれども、例えば一般職と切り離して監査委員の事務局を独立して採用するという仕組みがあってもいいのではないかと思いますけれども、この点を含めて、独立、公正、中立と監査委員の仕組みをすることについての考え方をお聞かせください。
 それから、次にクレジット納付の件ですけれども、これは、この改正というのは、恐らく構造改革特区の自治体からの提案か何かを受けてできた改正だと思うんですけれども、これはちょっといかがなものかなと私は思っております。ちょっと変なにおいがしておりまして、事が財務に関するものでありますので、拙速を避けて、ご答弁にあったように慎重に検討していただきたいと思います。これはご答弁は結構です。
 それから、中核市でありますけれども、中核市にならなきゃ政令市になれないわけではないということは私も承知をしております。ご答弁にありましたけれども、合併してすぐ政令市になるんじゃなくて、合併した後で一定期間、準備期間を置いて政令市になっているわけです。この間、私たち議会でもさいたま市を見に行きましたけれども、まず合併することによって余剰人員が発生する。その余剰人員を使って政令指定都市の準備を事務的にするという作業をしていたわけです。そうであるならば、例えばこれは具体的にどうなるのかわかりませんが、船橋市と合併しようとする場合には、船橋市は既に中核市であります。政令市にすぐなるというのでなくて、船橋市と合併した場合に、中核市となるわけでありますけれども、その中核市の事務を合併してすぐ遂行しなければいけない。そうであるならば、今から中核市になって、中核市としての事務を遂行していた方が、より合理的に合併が進むというのがまず1つ。それから、さっきもちょっと申し上げましたけれども、船橋市と仮に合併するということであるならば、やはり中核市同士ということで、同格の都市として合併交渉を行うことが、これを有利に進めるという利点が私はあると思います。そして、これまでは法律でできなかったわけですから、今度の法改正で市川市にその要件が備わったわけですから、私はこれを使わない手はないと思います。これは政治判断にかかわる問題ですので、踏み込んだご答弁がいただけるのであれば、市長からご見解をお尋ねしたいと思います。
 それから、行徳文化ホールですけれども、これは私も市民からのご要望をいただいて、実際に現場を改めて見てみました。やはり残念だというか、もうつくってしまったからなかなか変更できない部分があるんですけれども、やはり使い勝手が悪い部分がかなりあります。今まで1階の席にしか座ったことがなかったんですけれども、2階の席に座りますと、前から3列目までは手すりが邪魔になって見えません。それから、横の方からは、本当に真横の一番前なんていうのはほとんど何も見えない。そういう席のつくり方をしていまして、そのほかにも、今ご答弁がありましたように、ふぐあいな点がたくさん散見をされております。職員の方のご努力で改善できるものは逐次改善されてきているということを聞いておりますし、私もそれを確認してまいりました。そして、つくっちゃったものをつくり直すというのはなかなか難しい話なので、なぜこんな施設になってしまったのか。つくっていただいたのは、私は大変ありがたいし、市民が喜んでいるのも間違いないんですけれども、何でそれがこんな施設をつくってしまったのか。計画性がなかったのか、それともPFIだったからこんなふうになっちゃったのか、何か理由があるとすればお聞かせをいただきたいと思います。
 それから、大会議室の利用につきまして、3室一括の予約なんですけれども、半年前の予約で、私は半年前の予約だと、準備が十分に間に合わないんだという話を聞いています。例えば展覧会をやるのに、きれいなはがきをつくって印刷をして配ったりなんかするわけですね。そうやって市民の方に来てもらうような努力をするのに、やはり半年前では、ちょっとそれは遅過ぎて、例えば1年とか10カ月とか、ホールを借りるときと同等、またはそれに準ずる対応をしていただきたいというふうに思っております。ご答弁の中で、これは市民会館や文化会館と横並びで関係機関と調整が必要だというお話だったので、関係機関というのは文化部になるのかと思いますけれども、今後の検討について、速やかに検討するとか、前向きなご答弁がいただければありがたいと思います。
 それから、男女共同参画社会についてですけれども、これも条例が通ったばかりですから、ご答弁は難しいと思いますし、これから市の方で具体的に進めていかれることだと思いますし、条例ができ上がったばかりで通告する機会なんかも十分なかったわけで、この件についてのご答弁は割愛したいと思いますが、1点だけ、教育委員会の方から、教育長でも、所管の部長でも構わないんですけれども、性教育についてのご見解をいただきたいと思います。私は、この間の議案のときにも申し上げたんですけれども、性教育というのは、やはり自分で自然に学ぶものであって、親がするものだと思うんです。家庭で教えるなら、まだわかりますけれども、きのう石崎議員が本会議で披露されたような本を使って、学校でこれを教えていたとすれば、私はとんでもない話だと思うんですけれども、それでは、今、性教育がどういう形で現に行われているのか、どういう性教育を学校で行う必要があるのか、この部分にのみご答弁をお願いしたいと思います。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 企画部長。
○杉山公一企画部長 それでは、自治法改正絡みの再質問について、私の方からご答弁させていただきます。
 まず、自治法180条の7の規定に基づく制度の活用についてでございますが、この制度は、事務の効率化を図るために行政委員会の事務の一部を委任、あるいは補助執行により市長部局に行わせることができる規定でございます。現在、この条文の規定に基づいた事務委任、補助執行は行われておりませんが、今後、総合的かつ効率的な行政運営を図るためには、これらの事務の一部につきまして、この規定を活用することが可能でございますので、本市といたしましても組織の見直し、あるいは各部の所掌事務の見直しの中で、必要があれば活用してまいりたいと考えております。
 また、特区についてでございますが、一例を挙げますと、例えば生涯学習行政における教育委員会と首長の権限分担の弾力化でありますとか、それから、社会教育、文化財保護に関する権限の区長への移管、あるいは市長による教育機関の教員の任免の容認とか、そんなようないろいろな特区の提案が出ております。
 それから、トップマネジメントについてでございますが、先ほどご答弁の中で申し上げましたのは、あくまで想定される具体例でございまして、これらの中から選択するということではございません。当然のことではございますが、本市にありましては、現在、助役は庁議などの会議を通じて、あるいはまた市長と連携を図りながら、市の施策の方針決定に参画しておりますし、権限につきましても、事務決裁規定に一定の範囲で決裁権が認められております。どれを選択するかということではございませんで、単に助役が副市長にかわるというのではないという法の改正の趣旨を十分に認識した上で方向を定めてまいりたいというふうに考えております。
 それから、会計管理者の任用に任期つき職員の採用が考えられないかというご質問でございます。会計管理者の任用につきましては、制度の改正によりまして、一般職の会計管理者になりましても、会計事務の適正な執行の重要性は何ら変わるものではございません。したがいまして、ご指摘のように高度な専門性を有する方を任期つき職員として採用するということは1つの選択肢であると考えております。しかし、一方では、今回の収入役の廃止が行政改革の一面もありますことから、高度な専門性を有する方を採用しますと、現行の制度ではコストが非常にかさむというようなこともございます。そういうことも考えまして、そのバランスを考えながら、市川市としてふさわしい方向を検討してまいりたいと思います。また、市川市の場合の会計管理者制度に移行する時期でございますが、これは現収入役の退任後になります。
 それから、最後の中核市についてでございますが、私がただいま答弁いたしましたように、その要件を満たしながら中核市に移行していない、また、しようとしない市もございます。中核市は政令指定都市と違いまして、一般の市民には余りなじみがないために、市のステータスとしての意味は政令指定都市ほどはございません。中核市のメリットとしては、権限が拡大すること、特に保健所を受けることになることであります。デメリットといたしましては、この保健所が入ってくるということもありまして、権限の拡大に伴う人件費、それから事務費等の財政負担の増が挙げられます。特に不交付団体につきましては、事務だけふえて財源がほとんどふえないというようなことも考えられます。一方で、保健所を市が持つことによりまして、現在、市川市が進めております健康都市の取り組みが総合的な保健行政を一層強化できる、そういうような可能性もございます。本市では、今、政令市に向けた検討も進めているわけでございますので、そのワンステップとして中核市に移行すべきか、さらにその上の政令市を一気に目指すべきか、これにつきましては、もう少し検討させていただきたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 代表監査委員。
○谷本久生代表監査委員 監査委員制度にかかわるお尋ねにつきまして、私の方からお答えさせていただきます。
 監査委員事務局職員を一般職と離して独立して採用するなど、監査委員事務局を独立、公正、中立とすることの考え方ということでございますが、ご案内のとおり、監査委員は地方自治法の規定により独立した機関として、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営の確保のため監査を実施し、行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期することとされているところでございます。お尋ねの事務局職員につきましては、任命権者を異にして、出向という形で異動しております。任免は地方自治法の規定に基づきまして、その都度、監査委員が行っているところでございます。したがいまして、事務局職員は監査委員の指導、監督のもとに監査委員の事務を補助するという使命を担っておりまして、この点からも、現在の体制で中立性、公平性は十分に確保されていると考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 答弁はできる限り簡潔にお願いします。
 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 行徳文化ホールについてお答えいたします。
 ご指摘の事項が多岐にわたっておりますが、これの原因というのはさまざまあるかもしれません。これを1つの原因に特定することは大変難しいと思います。ただ、基本的には当ホールは行徳で初めての本格的なホールとして整備いたしました。そのために、限られた面積の中に、できるだけさまざまな公演ができるように、対応できるようにということで、広い舞台をつくりたい、あるいは一方では、できるだけ多くの観客席をとりたい、さらには、できるだけさまざまな機能を持たせたい、そういうふうにできるだけよい施設を市民に提供したい、そういう思いがありまして、その結果として、ご指摘のような点も生じてしまったものというふうに思っております。今後は市民の皆様により親しまれるような施設にするために、できることから改善に努めてまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 文化部長。
○能村研三文化部長 行徳文化ホールの大会議室についての関連について答弁させていただきます。
 文化会館は、現在、大ホール、小ホール、展示室がございますけど、これについては、市内の方が申し込みをされる場合は12カ月から30日前、市外の方が申し込まれる場合は11カ月前というふうになっております。それから、文化会館の展示室は、開館当初から展示室としての専用に使用することを想定し、面積も400平方メートルの施設であります。また、市民会館も同様で、ホールは12カ月前、会議室、展示室は6カ月前となっております。市民会館の展示室は面積が120平方メートルと決して広くない施設で、現在では展示室のほかにもダンススクールの練習の場としても使用されていることになっております。この市民会館についても、ホールとあわせて展示室を使用するときは、ホールと同様に12カ月前から使用日の30日前までとなっております。この行徳ホールについても、申し込み方法については、これらの施設の申し込み方法を整合させたものであります。文化会館のホールや展示室の1年前の申し込みというのは、ご質問者も言われましたように、イベントを行う場合、その規模が大きくなるため、それぞれの準備に時間がかかり、宣伝や周知にも時間がかかるわけでございます。こういった意味で、こういった申し込みの期限を設定しております。それから、このほかにも吉澤ガーデンギャラリーとか木内ギャラリーについても、今、利用申し込みは6カ月前から使用日の30日前までということで設定をしております。
 いずれにいたしましても、この申し込み方法については、長年ご利用されているお客様になじみ、定着をしておりますので、現在のところ、それを変更してほしいという要望もいただいていない状況であります。今後は文化会館、市民会館、行徳ホールの利用申し込み方法について、今後もお客様のニーズがどのようなものであるかを細かくチェックして、市民の利便性、公平性といったことを踏まえて関係部署と協議してまいりたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 学校教育部長。
○玉井令二学校教育部長 お尋ねの性教育についてでございますけれども、家庭ですべきこととご指摘いただきましたけれども、性教育に限らず、子供たちの教育については家庭と学校がしっかりしていくことが必要だというふうに考えております。
 学校教育における性教育の内容でございますが、限られた時間でございますので、かいつまんでご説明いたしますけれども、基本的には人格の完成を目指しておりまして、生理的な側面、心理的な側面、そして社会的な側面、そういったことを総合的に、科学的に学習させております。また、その裏には、児童生徒が生命の尊重であるとか、人権尊重であるとか、男女の平等であるとか、そういったことについてもきちっとした考え方を持って行動できるようにということが究極の目的であるというふうに考えております。小学校におきましては、現在、学習指導要領に基づきまして、教科書にもきちっと資料が載っておりまして、3、4年生から学習をしております。そこでは、思春期の体の変化とか、それから初経、精通、そういったことについてきちっと生理的な側面から学んでおりますし、また、1人1人の違いを認め合い、自分らしさを見つけていく、それが大人になっていく1つであるということについても、男女が仲良く勉強しているところでございます。これは心理的側面でございます。また、中学校におきましては、小学校での学習に重ねまして、それを発展させる中で、生命を生み出すためには体の成熟だけでなく、心の成熟や社会的な、そして経済的な自立が必要であるということもしっかり学んでおりまして、こういうことをしっかり学んでいくことが、将来健全な大人に育っていくということであるというふうに考えております。今後も学習指導要領に基づきまして、計画的に進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 いいですね。
 荒木議員。
○荒木詩郎議員 それぞれありがとうございました。最後に、地方自治法の改正に関連して議長にお願いがあります。今度の法改正では、議会制度の見直しについても改正が図られておりまして、複数の常任委員会所属を認めるとか、委員会の議案提出権を認めるとか、専門的知見の活用とかいうのが盛り込まれております。これらにつきまして、我が市川市議会におきましても、制度改正に伴う議会のあり方について検討の道を開くようにお取り計らいを要望して、私の質問を終わります。
○佐藤義一議長 承っておきます。
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○佐藤義一議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時34分散会

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