更新日: 2006年12月14日

2006年12月14日 会議録

会議
午前10時3分開議
○佐藤義一議長 これより本日の会議を開きます。


○佐藤義一議長 日程第1一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
〔坂下しげき議員登壇〕
○坂下しげき議員 おはようございます。新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして市政一般について質問をさせていただきます。
 まず、第1の青少年が心豊かに育つ環境づくりについてお伺いをいたします。
 ことしも残すところ、あと17日となりました。ことしは国、地方公共団体へ大きな課題を突きつけた事件が幾つもありました。各地で起きた集中豪雨の被害、耐震偽装事件に係る裁判の開始、エレべーターの事故、子供が巻き込まれる重大犯罪、そして学校でのいじめ。これらは行政等が真剣に適切かつ迅速に取り組まなければならない事柄であります。学校教育現場におけるいじめによって、児童生徒がみずからの命を絶つという大変痛ましい事件が全国で起きております。このいじめに関する問題を含め、現在の子供たちを取り巻く社会環境全体を考えると、子供たち1人1人の健やかな成長を社会全体で支援していく仕組みづくりが私たちの喫緊の課題であると思います。
 それでは、この喫緊の課題である学校におけるいじめ問題に関する取り組みについて、学校及び教育委員会における体制についてお尋ねをいたします。
 まず、市川市教育委員会において、管下の学校に対して、いじめの問題に関する教育委員会の指導方針を明らかにし、積極的な指導を行っているのかお答えをください。
 次に、学校や保護者等からいじめの報告があったときは、その実情の把握を迅速に行うとともに、事実を隠ぺいすることなく、学校への支援や保護者等への対応を適切に行うことが重要となります。そこで、これらの報告があった場合の対応についてお答えください。
 次に、学校でいじめがあった場合、教職員が初期の段階で迅速かつ適切に対応することによって被害を最小限度にとどめることができるという調査結果があります。しかし、1人の教職員では対応し切れない場合も多いかと思います。そこで、特定の教職員が問題を抱え込んだり、事実を隠したりすることなく、学校全体で対応する体制づくりが重要となりますが、このような体制が確立しているのかお答えください。
 次に、家庭、地域社会との連携及び関係部局、機関との適切な連携について、あわせてお尋ねをいたします。現在の学校環境においては、学校独自で問題を解決していくことが難しい場面が多々あり、家庭、地域社会及び関係部局、機関との連携が重要になってまいります。そしてまた、市長部局と教育委員会との連携も非常に重要であります。教育委員会には予算調製権がありません。また、市長部局にも教育と関係の深い所掌事務があります。このように予算の確保、組織的協力を得ることによって、事業をより円滑に進め、効果を上げることができます。そこで、他の地方公共団体においては青少年相談員事業を強化し、積極的にいじめ対策に充てている事例が多く見られるようになりました。本市の青少年相談員事業についても、毎年、事務事業評価を行い、社会状況に合わせた重点事業を掲げ、予算、業務を特化させるようにする必要があります。PDCAをきちんと行えば、今後、教育現場と地域社会との協働という観点からも重要な役割を果たすものであると考えます。したがいまして、青少年相談員事業を強化し、いじめ対策に充てられないのかお答えください。
 次に、個人情報の保護についてお尋ねをいたします。いじめに関する相談事業等に関しましては、個人情報としての取り扱いを厳重に行うとともに、相談を受ける側のモラルもまた、非常に重要となります。そこで知り得た事実の的確な活用によるいじめ対策と情報の保護、秘密の厳守という難しい課題をどのようにとらえ、学校及び相談窓口等でこのような個人情報を取り扱っているのかお答えください。
 かわって第2のアウトソーシングを利用した雇用・福祉・環境等の政策の実現についてお伺いをいたします。
 私は平成18年2月議会において、入札における総合評価落札方式を利用して福祉・環境政策等の実現を目指す新たな手法について提案をいたしました。市民雇用、高齢者雇用、障害者雇用等の促進に係る政策またはごみの適正処分の促進に係る環境政策等を、アウトソーシングを利用して積極的に実施するという提案であります。入札における総合評価方式は、建設工事等で主に使用されている手法であります。非常に簡単に申し上げると、入札参加者が提案する工事の質の部分と価格について総合的に評価し、落札者を決める方法であります。政策入札は、入札参加者の技術に関する提案に加え、入札参加業者における高齢者、障害者雇用の状況や次世代育成支援の状況、環境に関する状況等を評価に加えるものであります。企業の雇用努力等を入札において評価することにより、雇用者である民間企業にインセンティブが与えられ、このことによって社会的な目標を達成していこうとする手法であります。極端な言い方をすると、市民、高齢者、障害者の雇用を積極的に行っている企業を一定の条件のもとに評価し、落札者としていく方法であります。障害者の雇用の促進、次世代育成支援の促進は、法律により企業に努力義務が課せられておりますが、達成が難しい状況にあるのは周知のことであります。
 このような状況を踏まえ、大阪府では、庁舎等の清掃業務の入札において、価格、技術評価に加え、公共性評価である福祉、環境に視点を置いた政策入札への転換を図り、14人の知的障害者の雇用が決まった案件があります。また、私が調べた限りでは、2月議会で質問してからこの間、さまざまな地方公共団体において基準等の改正を行い、政策入札もしくは政策入札に準じた手法を採用し始めております。高齢者、障害者の雇用、次世代育成支援の促進には民間の協力が必要となりますが、法律の規定は努力目標という低いハードルばかりで、政策の実現が難しい状況にあります。しかし、各地方公共団体が今あるアウトソーシングを利用して民間企業にインセンティブを与えることができれば、民間企業における経営方針を変化させるきっかけになります。
 また、この手法の大きなメリットとしては、市において別途予算を組む必要がないということであります。本市では、平成18年度当初予算の委託料だけで総額218億円を超える規模があります。この予算を数%でも利用して政策入札に位置づければ、今行っている委託契約で高齢者、障害者の雇用、次世代育成支援、環境政策の充実が図れるのであります。高齢者、障害者の雇用促進、次世代育成支援、環境政策は、法律上も地方公共団体の責務であることは明らかであります。このような課題に対し、予算の積極的な投入が難しい状況であれば、今ある予算を利用して高齢者、障害者の雇用、次世代育成支援、環境政策に取り組むべきではないでしょうか。そこで、平成18年2月議会の一般質問以降、政策入札について、本市ではどのような取り組みを行ってきたのかお答えください。
 次に、市の政策方針に係る部分として、本市のアウトソーシング基準第4項または第6項に定める基準に社会的価値、公共性を盛り込むことは検討されてきたのかお答えください。
 次に、広島市では、業務委託、物品の購入、建設工事の指名競争入札において、障害者雇用に着目した指名基準を平成18年11月に作成しております。障害者雇用を促進している企業に対し受注機会の拡大を図るものであります。本市では、市内の事業者において、事業系一般廃棄物の適正な処理がされていないケースがあることが平成17年12月議会の私の質問に対するご答弁からうかがえました。廃棄物の処理は、処理費用の負担における公平性の観点からも、ごみの排出者において適正な処理が行われるよう徹底指導する必要があります。適正な処理をしている者だけが事業系の割高な手数料を支払い、家庭系として違法な処理をしている事業者が手数料を免れるようなことは許されません。したがいまして、本市の条例、規則に定める事業者の義務を果たしている業者、例えば適正処理済みシールの配布を受けている業者を指名していく仕組みが重要と考えます。このような方法がとられているのか、今後の方針も含めてお答えをください。
 次に、高年齢者等の雇用の問題についてお尋ねをいたします。高年齢者等の雇用については2007年問題がありますが、今後、高年齢者等の雇用の安定を政策的に実現させていく必要があると思います。現に高齢者等の社会参加の促進を図る役割を果たしているのがシルバー人材センターですが、このシルバー人材センターの設置の根拠は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条第1項及び平成12年労働省告示第82号に規定されております。この法令の規定では、シルバー人材センターは生計の維持を目的とした本格的な就業ではなく、月に数日の就業、あるいは特別の知識または技能を必要とする業務によって雇用の機会を確保する機関とされております。つまりシルバー人材センターの設置目的は高年齢者等の生計の維持にあるのではなく、社会参加の促進にあります。しかし、2007年以降は生計の維持を目的とした求職者もふえ、シルバー人材センターのような特別の知識または技能を生かした社会参加を目的とする高齢者だけではなくなります。したがいまして、本市の政策として、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定めるシルバー人材センターだけを政策的に考えていくのか。もしくは広く生計の維持や一般職を希望する高年齢者等の就労の機会も確保するためのアウトソーシングを展開していくのか。この地方自治法の改正を機に政策的な判断を行う必要があります。そこで、現在、市川市が公表している地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める随意契約は、本市のすべての委託契約について一律の基準のもとに判断した結果なのか。それとも、同じような業務であっても、民間事業者に委託しているものもあるのかお答えください。また、同種の業務であっても、民間に委託している場合は政策的判断をどのように行ったものなのかお答えください。
 かわって第3の補助金事業のあり方についてお伺いをいたします。
 本市の経常収支比率は86.2%であり、第2次財政健全化計画を達成しておりません。今後も義務的経費、扶助費等については、自然増加率の上昇や少子・高齢化の影響などが想定され、財政状況は厳しいものと言えます。ますます政策的経費の確保が難しくなります。このような本市の財政状況を見きわめつつ、政策的に思い切った改善が図れるのは補助金ではないのでしょうか。補助金は一度認められると、ある意味経常的な経費となり、財政を圧迫するおそれがあります。また、社会情勢によって補助金の対象も変化することが考えられ、不要となる部分と新たに必要となる部分を見きわめなくてはなりません。このようなことから、定期的な見直しと使途についての監査及び事業評価が重要になります。兵庫県明石市では、補助金の2割、約2億円の削減を決めたということであります。そこで、本市には市川市補助金等交付規則及び市川市補助金の交付に関する基準があります。この規則及び基準に定める事項について適切な措置が行われているかについて質問をいたします。
 まず、基準に定める補助金の見直しは各所管で行っているとのことでしたが、予算を要求する側である所管自身において削減等の見直しを行うことは非常に難しいと考えます。せめて基準に定める3年ごとの見直しについては第三者による客観的な評価が必要と考えます。そこで、3年ごとの見直しはどのような方法、内容で行っているのかお答えをください。また、補助金等交付規則に定める実績報告を受けて事業評価を行っているのかお答えください。
 次に、委託料と補助金が混同しているような事業があります。例えば文化会館指定管理料などであります。このような予算措置は重複支給の懸念、あるいは内容の精査が難しくなるなどの弊害があります。事業内容、目的等を勘案し、整理が必要と思われますが、今後の方針についてお答えください。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁によりまして再質問させていただきます。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 学校教育部長。
〔玉井令二学校教育部長登壇〕
○玉井令二学校教育部長 青少年が心豊かに育つ環境づくりについてに関連しまして、学校におけるいじめ問題に関する取り組みについてご答弁いたします。
 まず、市川市教育委員会としてのいじめ問題への対策でございますが、先順位者にもご答弁いたしましたが、いじめは人格を否定するもので絶対に許されないこと、いじめはどの学校でも起こり得ること、そして被害者の立場に立って考えることを基本認識といたしまして、いじめの問題への取り組みの徹底について取り組んでいるところでございます。具体的には、いじめ問題への対応全体図を作成し、各学校に示しているところでございます。また、各学校におきましては、基本的には組織的に対応を行い、児童生徒の活動を生かしているところでございます。一例を申し上げますと、過日の新聞報道にもございましたが、生徒会発案によるいじめ撲滅に向けたオレンジリボンキャンペーンや、望ましい人間関係をつくるためにピアサポートプログラムによる異年齢でのグループ活動を取り入れている学校もございます。この2例につきましては、文部科学省より情報提供の依頼と現地視察の依頼があったところでございます。
 いじめの報告があった場合の学校の対応といたしましては、基本的にいじめられた側、いじめた側、傍観者及び保護者並びに関係職員から情報を集め、状況の確認を行い、適切な対応を図るように努めております。被害者への支援といたしまして、カウンセリングマインドを持って気持ちを受けとめ、言動を支持してあげ、状況を十分把握することに努める。また、いじめの状況によっては、金銭に絡むことや恐喝等の深刻な場合は保護者への理解を得て警察等の関係機関との連携を図る。加害者への指導といたしまして、いじめは絶対に許されないとの姿勢のもと、事実を明確にするとともに被害者の悩みや苦痛に気づかせる。また、いじめを認めたら反省を求め、被害者への伝え方を考えさせる。傍観者への指導といたしまして、傍観してしまった自己を振り返させるとともに、人間としての正しい行動とは何かを考えさせる。また、被害者の立場に身を置かせ、いじめの卑劣さを考えさせることを行っております。さらに、被害者の保護者には、いじめの問題の事実を確実に伝え、問題解決への学校の考えや基本姿勢を伝えるとともに、被害児童生徒の保護と心のケアについて説明をする。加害者側の保護者には事実を確実に伝えるとともに、問題の重要性を認識していただき、被害者側の状況の理解を求める。また、加害児童生徒へのかかわり方を共通理解するなど具体的に示し、解決に向け努力をしているところでございます。これらの対応を基本としつつ学校体制で取り組むことにより、特定の教員が1人で問題を抱え込んだり、事実を隠ぺいしたりすることなく、いじめ問題への早期対応が図れるものと考えております。
 最後に、いじめに関する相談と児童生徒等の個人情報の取り扱いをどのように行っているかとのご質問でございますが、いじめに関する相談があった場合は相談者のプライバシーを守ることが第一でございます。教育委員会と学校や関係機関との連携を図る場合には、相談者の了解を得た上で個人情報の取り扱いに十分配慮しているところでございます。相談者の了解を得られたとしても、関係機関においては、お互いに守秘義務を確認の上、連携を図っているところでございます。万一、個人情報が漏えいした場合、個人が特定されるなど、重大な人権侵害の危険性をはらんでおります。今後とも個人情報の取り扱いに十分配慮しつつ、教育的配慮のもと取り組みを進めてまいります。いずれにいたしましても、教育委員会といたしましては、今後とも学校の取り組みや内容の把握に努め、指導、助言を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 こども部長。
〔髙橋憲秀こども部長登壇〕
○髙橋憲秀こども部長 学校におけるいじめ問題のうち、青少年相談員事業の強化に関するご質問にお答えいたします。
 青少年相談員は、県知事、市長の委嘱を受け、現在、175名が市内13地区に分かれて活動しております。全体では、市川市青少年相談員連絡協議会として主催事業を行ったり、県行事等への参加、協力を行っております。各地域においては、年間を通じレクリエーションやゲーム大会、体験教室等のさまざまな事業活動を行い、青少年の健全育成に努めております。また、学校、家庭、地域との連携、強化の中で、子ども会行事や自治会行事、コミュニティサポート委員会への参加、協力活動を通して育成活動を推進しております。これらの青少年相談員の活動の中で社会のマナーやルールについても指導してきているところでありますが、全国的にいじめの問題が深刻化している状況を踏まえ、今後は青少年相談員の役員会、理事会において、いじめの問題についての認識を深めていただき、各地域に呼びかけて、各地域における取り組みの中でいじめ防止を子供たちに啓発してもらうようにしたいと思います。また、青少年相談員は、昭和38年10月1日から施行された千葉県青少年相談員設置要綱に基づき、地域の青少年健全育成推進の担い手として活動しておりますが、青少年を取り巻く環境の悪化により青少年問題が多様化、深刻化している現状から、千葉県では今年度、千葉県青少年健全育成計画を策定することになっており、現在、県内の各地で青少年の問題をテーマにタウンミーティングが行われ、県民の意見を聞いているところであります。この計画により、千葉県の青少年健全育成の基本的考え方、行政や民間団体が果たすべき役割、今後の施策の推進方策等が明らかにされると思われますことから、これらの動向を踏まえ、市としましても、青少年相談員の活動内容や制度を改めて検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 管財部長。
〔中台久之管財部長登壇〕
○中台久之管財部長 アウトソーシングを利用した本市の雇用・福祉・環境政策の実現に関します2点のご質問にお答えをいたします。
 まず、政策入札についてお答えをいたします。価格入札が原則とされている中で、価格だけで業者を選ぶのではなく、福祉や環境など社会的な価値に配慮する業者を入札の際に評価し、選ぶという政策入札は、社会的課題に取り組み、社会的責任を果たそうとしている業者の社会貢献等への動きを後押しすることになると認識しております。そして、これらの取り組みを発注者である市が推進していくには、きちっと評価する仕組みがなければなりません。そうした評価の仕組みとして、価格以外の価値を入札制度に持ち込む総合評価型の入札があります。この総合評価競争入札方式は、一般には品質を高めるための技術提案といった価格以外の要素と価格を含めて評価する入札方式とされておりますが、評価項目として、技術提案に加え、地域貢献度や環境政策への配慮、高齢者、障害者の雇用などの社会的価値に配慮しているかどうかを組み込むことが可能とされております。今年度はこのようなことも踏まえながら、契約ではありませんが、急病診療所・ふれあいセンター集会室の指定管理者を選定する際に価格だけでなく、高齢者や障害者の雇用状況、ボランティア、公共のための活動などの社会的配慮事項を評価項目に加え、価格と合わせて総合評価競争入札方式に準じた方式で総合的な評価を行い、指定管理者の候補者を予定し、本議会にお諮りしたものであります。
 さらに、政策入札を活用できる総合評価の本市における現在の取り組みを申し上げますと、本年11月に総合評価競争入札方式に係る実施要綱を策定しております。現状では公共工事を発注する際の契約方法としておりますが、今後はこの総合評価方式の研究を重ね、政策誘導の手段としても、対象範囲を公共工事から広げていくことも検討してまいりたいと考えております。その際には、価格以外の評価項目として、国のマニュアルを基本とした高齢者、障害者雇用などの付加的事項を評価項目に加えることもあわせて考えてまいります。いずれにいたしましても、従来の価格のみの判断基準とする価格入札を政策入札へと改めることによって、社会的価値を追求する市の独自政策が実現しやすくなり、同時に談合も行いにくい入札制度になっていくものと考えております。しかしながら、手続の開始から契約までに時間を要します。手続が煩雑で事務量が過多である、さらには評価項目、評価方法の設定が難しい面もありますので、さらに研究を進め、段階的に導入をしてまいりたいと考えております。
 次に、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の随意契約に関しますご質問にお答えをいたします。シルバー人材センターと随契する場合の3号随契につきましては、平成16年度の地方自治法施行令の一部改正によりまして追加されたものであります。団塊の世代の大量退職時代も間近に控えた2007年問題も見据え、定年退職者など高年齢者の就業機会の確保を契約において政策的に進めていくことから改正されたものと理解をしております。シルバー人材センターとの契約に3号随契を適用していく場合には、契約内容や選定基準を契約前に公表し、契約後はその締結状況を公表する手続を市の規則に盛り込むことが平成16年11月の総務省自治行政局長通知において求められております。そのため、シルバー人材センターと3号随契によって契約を締結する場合につきましては、選定基準などの手続を定める必要があるものとされており、この基準はシルバー人材センターの設置目的に合致したものであるべきと考えております。
 そこで選定基準の具体的な内容でありますが、3点の事項を満たすものとしております。まず1点目といたしましては、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業を提供できるもの、または、その他軽易な業務に係るものであること。2点目といたしましては、地域社会の日常生活に密着したものであって、一般の職業安定機関での職業紹介になじまないものであること。最後に3点目といたしましては、常用雇用、日雇い、パートタイム等により、労働者等が雇用または就業される場を侵食したり、労働条件等の低下を引き起こすおそれのないものであることであります。この選定基準につきましては、平成18年3月に、シルバー人材センターに業務委託することを予定している所管課を集めまして説明会を開催し、庁内への周知を図ってきたところであります。そして、この選定基準に照らし合わせまして、具体的な、どのような理由から契約の相手方と決めたかを事後交渉において明らかにしております。主な内容としましては、生計の維持を目的とした本格的な就業ではなく任意的就業であって、連続的または断続的な、おおむね月10日程度以内の臨時的かつ短期的な就業である、あるいは1週間当たりの就業時間がおおむね20時間を超えない軽易な業務であるといったことなどから法令の趣旨に合致していると判断をしております。しかしながら、ご質問者がご指摘されているように、この選定基準を満たしている同種の業務でありましても、シルバー人材センターに任せていない業務も見受けられます。随契につきましては、透明性、公平性、公正性の観点から安易に適用すべきものでないということは議会答弁におきましても申し上げてまいりました。随意契約は例外的な契約方法でありますことから、シルバー人材センターと契約する場合における選定基準等の手続を定めたものであります。また、シルバー人材センターに登録していない高年齢者の就業機会の確保については、政策入札にかかわりますご質問にお答えしました総合評価競争入札方式に評価項目として設定できるものでありまして、この方式をもとに進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 企画部長。
〔杉山公一企画部長登壇〕
○杉山公一企画部長 アウトソーシングを利用した雇用・福祉・環境政策の実現についてのうち、アウトソーシング基準に係るご質問にお答えいたします。
 本市のアウトソーシング基準のもとになっておりますのは、業務を委託する際の判断基準として、それまで担当部署の判断で行われていたものを全庁的な基準として定め、部門間のばらつきがないように、平成12年に委託基準として定めたものがございます。これがもとになっております。その後、この基準のあり方につきましては、平成14年度の行財政改革審議会の業務委託分科会におきまして集中的に審議をしていただきました。特に協働の推進や地域資源の活用が必要であるというご意見があり、審議会答申を反映させ、また、新しく地方自治法上位置づけられました指定管理者制度もあわせまして平成16年度に改定し、アウトソーシング基準として現在に至るものでございます。このアウトソーシング基準は、本市の個別業務への民間活用の包括的判断基準を規定するものでございまして、いわば内部指針の性格と、公表することで本市のアウトソーシングの考え方を公にするものでございます。したがいまして、この基準自体は、アウトソーシングの手法により積極的に政策誘導していくということを意図したものではございません。
 ご指摘の第4項におきまして、アウトソーシングの目指すものとして、「地域の雇用の創出等による地域の活性化をも目指すものである」と記述しており、また、第6項の「期待される効果」というところでは、⑤として「雇用の創出等の地域の活性化が図られる」としているところでございます。いわばこれらはアウトソーシングについての認識でありまして、これらの項目に社会的価値を盛り込むことはもちろん可能でございますが、これらが単なる認識ではなく、それにより積極的に政策誘導していくには、この基準に追加するだけでは実効性は十分に上がらないというふうに考えております。また、このアウトソーシング基準で対象としておりますのは、いわゆる委託化の可能性のある業務でございますが、行政が民間と契約するのは、ほかに工事や物品の購入、あるいは人材派遣など、さまざまな形がございます。これらの契約の過程で政策誘導していくには、このような事務上のマニュアル的な基準ではなく、さらに包括的かつ上位の政策決定のもとで行われて初めて実効性が上がるものと考えられます。
 本市でも、ただいま管財部長から答弁いたしましたように、指定管理者の候補者の選定における評価の中での一定のウエートづけや総合評価競争入札方式が一部先行的に実施されておりますが、これらを今後本格的に実施するには、本市がどういう社会的価値を追求していくのか、そのような政策判断、政策決定が必要でありまして、これは市民のコンセンサスのもとで、例えば条例化といったような形で手続を進めていくものではないかと考えております。当然のことながら、契約の過程に社会的価値を加味するということは、単に市がそのような業者を選べばよいということではなくて、社会全体がそのような視点を持ってレベルアップしていくことにございます。そのような考えのもと、基本的な方向がしっかりすれば評価基準もはっきりしてまいります。そのようなトータルな議論のもとで、その実施の手段とともにまとめられていくべきものと考えております。そのようなことで、現在までのところアウトソーシング基準のみを先行して、ここに政策入札のような考え方を入れるという形では改定するに至っていない状況にございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 環境清掃部長。
〔加藤 正環境清掃部長登壇〕
○加藤 正環境清掃部長 アウトソーシングを利用した環境政策の実現について、事業系一般廃棄物の適正処理の推進につながる見直し、政策入札の推進についてお答えいたします。
 事業活動に伴って排出される事業系一般廃棄物につきましては、廃棄物処理法や本市条例等に基づき適正処理が行われるべきものであり、私どもも重要施策ととらえまして鋭意指導に取り組んでおります。具体的には、市内主要駅周辺を中心に事業系一般廃棄物の適正処理への指導、職員のほか、昨年度より専属の指導員1名を増員し、現在4名により重点的に行っております。さらに、本年度は市内事業所数、所在地等を把握するため、新たにNTTデータを活用し業務の充実を図っているところであります。その結果、事業系一般廃棄物の適正処理済み事業所の状況でございますが、本格的な取り組みを開始した平成16年4月当時における収集運搬事業者と契約している事業所は約1,700社であったものが、巡回、個別指導の強化や文書による指導、啓発活動などの実施により、平成18年10月現在の契約事業所数は約2,900社と増加いたしました。このほか、市クリーンセンターへの自己搬入、契約事業所にテナントとして入居している事業所を含めた適正処理済み事業所数といたしましては約4,000事業所となっております。しかし、いまだ適正に処理されず、一般家庭ごみ置き場へ排出されているケースもございます。
 そこで、ご質問者ご提案の事業系一般廃棄物の適正処理への促進につながる方法としての政策入札、事業系一般廃棄物の適正処理を実施しており、適正処理済みシールの配布を受けている事業者を入札等の指名選定対象にすることにつきましては、適正処理を遵守している事業者として評価するとともに、事業者間の公平性が保たれることになると思われますので、事業系一般廃棄物の適正処理の促進につながっていくものではないかと考えております。現在、指名入札における業者選定の実施につきましては、契約等を締結する所管課が行うこととされており、その対象となる登録業者は、工事、委託、設計コンサル及び物品関係で県内、県外を含めると約4,400社で、そのうちの市内登録業者は約750社であると聞いております。このような状況の中、私どもが把握しております事業系一般廃棄物の適正処理を実施しております市内の約4,000事業所の情報につきまして、業者選定を実施する所管課に入札等の業者選定の目安、参考として活用していただけるよう、これらの情報を各所管課に提示していきたいと考えております。なお、これらの適正処理済みの事業所情報の提示等をどのような方法で実施していけるか、契約事務関係部署等々と協議しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 財政部長。
〔遠峰正徳財政部長登壇〕
○遠峰正徳財政部長 市川市補助金等交付規則の徹底もしくは見直し等についてのご質問にお答えをいたします。
 まず初めに、市川市補助金の交付に関する基準に規定されております3年ごとの見直しについての具体的方法と内容ということでございますが、市川市補助金の交付に関する基準は、補助金交付に関する事務手続の基準を示します市川市補助金等交付規則と一対をなす補助金自体の妥当性を図るための統一的基準として定められたものでございます。この内容につきましては、ご案内のとおり、本市における補助金の定義と補助金交付の適否を判断する交付基準などから成っているところでございます。お尋ねにございます3年ごとの見直しにつきましては、この基準の中の1項目といたしまして、補助金の同一団体等への交付はすべて3年をもって見直しをすること。ただし、国や県等の補助を受けた補助金につきましては、その補助期間の終了した時点で見直しをするものとすると定められているところでございます。長期間継続している補助金について、事業使命が既に終了したものとなっていないか、また、既得権化したものになっていないかなどについて定期的な見直しを促す内容となっているところでございます。補助金につきましては、施設等の建設、修繕にかかる建設的事業費補助、事業の持つ公益性を認識し、当該事業を推進、奨励するために事業費の一部を補助する事業費補助、市が本来行うべき種類の事業を実施している団体等に対し経済的支援を行う団体補助、行政サービスの不均衡を是正するための行政サービス格差是正補助など、教育、福祉、経済など、広範な分野において各種の補助が数多くなされており、単一の所管では、そのすべてを把握することが困難でございますことから、9月議会においてもご答弁申し上げましたように、補助対象となる事業を熟知する各所管課において見直しを行った上で、予算編成時のヒアリング等で内容や見直し状況を確認し、総合的な調整を行っているところでございます。
 次に、実績報告を受けての事業評価についてのご質問でございます。実績報告につきましては、市川市補助金交付規則におきまして、「補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して市長に報告しなければならない」と規定しており、補助金ごとに作成される個別の補助金交付要綱に実績報告時の提出書類として定められる収支計算書、領収書、決算書、竣工図面、完成写真等の必要書類により、補助事業が適切に遂行されたか、各所管において審査を行っているところでございます。補助事業の評価を行うには、まず到達すべき目標を設定し、これに対する達成度等の評価を客観的に行う必要がございますが、評価基準の設定が難しいところがございます。このため、全体収入に占める会費収入等の割合や補助金の割合、また繰越金の割合などに注意を払いながら、極力客観的な視点から評価を行っている現状にありますが、より客観的な評価を行う必要性は十分認識しておるところでございまして、各種補助金の内容を精査、分類の上、客観的基準に基づく評価が行えるよう目標設定等に努めてまいりたいというふうに考えております。
 次に、委託料と補助金が混同しているものはないかとのご質問でございます。ご案内のとおり、委託料とは、市が行うべき事務事業を他の機関、あるいは特定の者に委託して行わせるときに、その対価として支払われる経費でございます。また、補助金につきましては、団体、個人の行う特定の事務事業等に対し、公益上必要があると認めた場合に支出する経費となっているところでございます。ご質問にございます文化会館指定管理料につきましては、市が本来行うべき市川市文化会館の使用の許可、使用料の徴収、音楽、演劇等の芸術文化に関する催し物を実施することなどの委託業務の対価といたしまして文化振興財団に支払われる経費であり、同じく文化振興財団に支払われております自主事業補助金につきましては、文化振興財団が同財団の寄附行為第4条に定める「市民の文化芸術の振興及び普及のための演奏会、観劇会、講演会等の開催」に基づき、市内各所で自主的に実施する各種文化事業への事業費補助として区分しているところでございます。しかしながら、この文化会館指定管理料と自主事業補助金につきましては、芸術文化にかかわる催し物の費用という点で対象が重複するため、ご質問者のお尋ねにありますように、その区分がわかりにくくなっているところでございます。これにつきましては、財団法人市川市文化振興財団に支払われる自主事業補助金の対象事業が、文化振興財団が指定管理者となっている文化会館、行徳公会堂、芳澤ガーデンギャラリー、木内ギャラリーなどにとどまらず、中山文化村等、市内全体にわたることから、指定管理を行っている4施設の指定管理料に費用を分割し、含めることができない部分があるところでございます。また、財団が実施する文化事業等を一体的なものとしてとらえづらくなることなどの理由から行われてきたものでございますが、さきに申し上げました費用区分の点で明確でない点もございますものから、適正な予算執行を確保する観点から整理、検討を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 答弁終わりました。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 教育に関してでございますが、急激な社会状況の変化などにより多くの課題が山積しております。教育委員会、学校、保護者、地域、そして各種関係機関との連携を密にするよう配慮し、子供たちの安全と健やかな成長を確保していっていただければと思います。
 青少年相談員事業は、他市でいじめに関する相談事業に積極的に登用している事例があります。このような相談業務には専門性が要求されることから、相談員に適切な研修の機会を確保するなど事業の補助を強化し、地域ぐるみでの対応ができるよう強く要望するところでございます。また、時勢に合った適切な業務が重点的に行われるよう、毎年、事業評価を行うよう、よろしくお願いしたいところでございます。そして、教育委員会においても大所高所からのレーマンコントロールを発揮していただいて、主導的に教育委員長を筆頭とした教育委員会でしっかりとやっていただきたいと思います。
 政策入札についてでございます。総合評価方式の入札ということから談合等のおそれを排除するなど、入札の技術的側面に着目されがちでありますが、私が引き出そうとしているメリットとしては、市川市民の方々、中でも高年齢者、障害者の方の雇用の促進や、次世代育成支援やごみの減量化などの環境改善の促進というような地方公共団体が課せられた社会的大きな課題について別途予算措置をするのではなく、今ある委託料を利用して積極的に取り組めるという点であります。つまり市が本格的に取り組むという姿勢、政策的判断があれば、これらの難しい課題にすぐに取り組めるということであります。本市の経常収支比率は財政健全化計画の目標を達成しておらず、長期継続契約のような、表に出ない実質的な義務的経費のようなものも多々あります。このままでは少子・高齢化社会に向けて十分な政策的経費が確保できないおそれがあるわけでございます。このような厳しい財政状況にあっても活用できるのが、この政策入札ではなかろうかと思うのであります。本市の委託料は、予算に占める割合も非常に高く、年々増加しているわけであります。この予算の一部、数%でもよいので、これを生かして政策目的を達成させることはできないのかというのがこの政策入札の提案でございます。
 まず、市としての政策的判断については、アウトソーシング基準を所管しております企画部に対して再質問をさせていただきたいと思っております。ご答弁を伺いましたが、市川市の政策として、高年齢者、障害者雇用、次世代育成支援の促進など、社会的要請をどのようにお考えでいらっしゃるのでしょうか。地方自治法施行令が改正され、シルバー人材センターの随意契約が認められましたが、この改正を契機として、本市においても政策目標を取り入れたアウトソーシング基準を検討することができたと思います。新たな政策を実施するためには、先ほど申し上げました別途多大な予算が必要となりますが、政策入札はそのための予算を必要としないことから、すぐにでも着手できます。このようなことから、京都市などでは政策入札の導入を基本計画に入れております。そこで、本市では今ある委託料を利用して政策の実現が行えるという、この制度的メリットを最大限活用していくお考えはないのか、企画部長、お答えいただきたいと思います。
 それから、管財部の方ですが、政策入札を段階的に導入するというご答弁をいただきました。私が初めて質問させていただいてから1年近くたったわけであります。具体的に来年度の導入を目指して、例えば委託における政策入札に関する要綱等の作成、こういったことを行っていただきたいと、これを要望しておきます。
 それから、企画部にまたお尋ねをいたしますが、シルバー人材センターに係る随意契約も、市の全体業務の中から政策的に随意契約が妥当と判断される委託を選択して実行していく必要があります。つまり自治法改正前から恒常的に随意契約されたものを引き続き3号随契とするのではなく、改正を契機として一度ゼロベースで検討し、本市の政策目標の達成のためにはどのような委託が3号にふさわしいのか。もしくは、どれぐらいの規模の委託料、予算について、市として高年齢者等の社会参加の促進を図るために充てるのかを決定しなければならない。同時にシルバー人材センターだけではなく、生活維持のために就労を希望する高年齢者等の雇用の確保をどのように図るのか、バランスよく勘案する必要があると思います。そこで、来年度は全体的にバランスのとれたアウトソーシングに関する政策判断を行っていけるのかお答えをいただきたいと思います。
 それから、補助金についてでありますが、3年ごとの見直しということでありました。ご答弁にそのようなことがありましたが、3年ごとの見直しの徹底、それから第三者による見直しの実施の検討、事業の評価及び情報の公開――これは公開しているところ、あるんですよね。たしかあったと思います。情報の公開をしていただきたい。補助金関係、適切に行っていただくことを財政部長に要望しておきます。
 では、企画部長、お願いします。
○佐藤義一議長 企画部長。
○杉山公一企画部長 まず、第1点の政策入札に関するメリットでございますが、このメリットというのは非常に大きく、また、その有効性や実現性がすぐれているということはご指摘のとおりでございます。しかしながら、公共サービスを実施する方法といたしましては、公共サービスの実施の過程で裁量の手段を考えるに当たりましては、まず着眼すべきは、先ほども申し上げましたように、社会全体のレベルアップへ導く政策であると考えております。民間への関与が大きくなり過ぎないような注意をしながら市場原理を有効に機能させることが必要と考えております。そのような観点から、政策入札は誘導政策の強力な1つのツールでございますが、どういう社会的価値を誘導していくのか。その辺の市民のコンセンサス、そういうものも必要になってまいりますので、その辺、導入を含めまして、今後も検討を進めてまいりたいと考えております。
 それから、2点目のシルバーの件でございますが、先ほど登壇して申し上げましたとおり、本市のアウトソーシング基準は、アウトソーシングという視点で業務の振り分けをするための基準でございまして、アウトソーシングの相手先の選定までに入り込んでございません。シルバー人材センターとの契約でございますが、先ほどご質問者からもありましたように、自治法施行令の167条の2の第1項第3号の随意契約について、ただいま選定基準を定めているところでございます。また、シルバー人材センターも、定款の中で目的といたしまして、臨時的、短期的な就業やその他軽易な事務に係る就業の機会の確保というようなことをうたっております。このような選定基準、シルバー人材センター側の定款、また実際の問題といたしまして、会員の実態に即しまして業務を遂行することが可能か否か、そういうような総合的な判断が必要と思われます。個別具体的な業務ごとに所管課により的確に判断ができると、そのように考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 企画部長、ご答弁ありがとうございました。
 シルバーなんですけれども、アウトソーシングの基準の中でしっかりとやっていただきたいと思います。
 それで政策入札の方なんですが、再三申し上げていますように、今ある現状の委託料でできるんですよね。できるのに使わない手はないと思うんですよね。ぜひ行っていただきたいと思います。別の手法になりますが、指名する際の基準に、広島市などではいろいろな指名基準を作成したり、やっております。本市においても、こういった広島市で行っているような基準を設けて、より一層政策入札も含めてやっていただきたいと思いますことを要望いたしまして、終わります。
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○佐藤義一議長 高橋亮平議員。
〔高橋亮平議員登壇〕
○高橋亮平議員 フォーラム市川の高橋亮平です。通告に従いまして質問させていただきます。
 まず、大きく1点目として宝くじ交付金についてです。9月議会の認定第1号、決算で質疑をいたしましたが、不明瞭な部分が多いので、明確にご答弁をいただければと思います。
 ジャンボ宝くじについては、昭和48年のオイルショックを契機に地方自治体の財源不足は深刻で、市町村も宝くじ収益金を自治振興に活用したいと強い希望があり、市町村振興宝くじ、通称サマージャンボとして、都道府県が発売主体となって毎年夏に発売されるようになったと聞いております。私の聞くところによると、財団法人千葉県市町村振興協会は昭和54年以来、市町村振興を目的に行われているサマージャンボ宝くじの収益金等をもって、千葉県が協会に交付する交付金等を原資として基金を設置し、市町村等に対する災害時等の融資のため、その基金の運用を行ってきた。ところが、平成16年に東京都と愛知県の税務署から、市町村振興協会が行う貸付業務は金銭貸付業に含まれるため、法人税を支払うよう指摘をされました。このことを受け、市町村振興協会は非課税扱いにするため共済貸し付けにすることを考えました。共済にするためには会員の会費によって賄うことが望ましいと、平成17年に入ってから、昭和54年度から平成16年度までの分をまとめて交付金として形式上市町村に配分したことにして、それと同額を会費として集めたことにするよう体裁を整えたと聞いています。こうしたことで、金銭貸付業として法人税を支払う必要性はなくなりましたが、このことで幾つも問題が生じたように思います。
 まず、(1)オータムジャンボ宝くじ交付金、サマージャンボ宝くじ交付金の取り扱いについてご質問させていただきます。まず、問題の1つ目として、交付金として配分をしながら予算にも決算にも計上していないという問題があります。昭和54年度から平成16年度分のサマージャンボ宝くじによる市町村への交付金は、千葉県全体の総額では約278億円、市川市では、そのうち約14億円が交付金となっているはずですが、市の予算、決算には全く記載がない、このことについて明確なご答弁をいただきたいと思います。
 この背景には、交付金と同額を会費として各市町村から市町村振興協会に戻すこととなっており、財団法人千葉県市町村振興協会の法人税課税問題に係る寄附行為の改正についてという書類には、当協会と市町村間の資金の授受はなく、確認書の取り交わしのみである。予算措置及び議会等に諮る必要性はありませんともありますが、こうした指示があったとしても、市川市では独自に予算、決算に掲載する必要性があると思いますが、この点についてもお答えください。
 また、会費の額の妥当性です。市川市では、2年間で15億円もの会費を支払ったことになります。会費として、この額が妥当なのか。少なくとも議会への報告が必要であり、当然予算、決算にも計上すべきだと思いますが、この点についてもお答えいただきたいと思います。
 (2)貸し付けの実態について。2つ目の問題点として、交付金として配分されるはずのものからお金を借りて利子を支払わなければならないという構造があります。市町村振興協会は、災害時等の融資を事業としながら、一方で基金の運用として有利子で貸し付けを行ってきました。市川市の実績で言えば、約13億円もの借り入れを受けており、既に支払い利息は約6,000万円、償還利子に至っては1億円を超えます。交付金として配賦した額を会費として集めている以上、市町村は交付金として配分された場合と比較するべきではないかと思います。15億円もの交付金がもらえないどころか、さらに1億円もの利子を市町村振興協会に支払うという構造については、市民感覚では納得しがたいのが現状ではないかと思います。また、現在の市川市の未償還元金は10億円を超えており、その多くが施設の新設、増改築など、災害とは関係のないものも多く、災害時の融資のためというよりは、単なる貸金業に使われているようにも見受けられます。現状の借り入れの実績と、こうした基金の必要性についてどのようにお考えかお答えください。
 次に、(3)として今後の方向性について。これだけの額を災害時融資と関係なく貸し付けをするのであれば、基金そのものの必要性も薄く、むしろ交付金として市町村に分配した方が使い勝手もよく、何より利子を支払う必要がなくなります。自治体の財政状況は当時よりもさらに悪化しており、決していい状態とは言えません。県と市町村との間に財団法人を挟むことの必要性を私は感じません。ジャンボ宝くじ収益金の2割が全国市町村振興協会への納付金になっていること、市町村振興協会自体の維持費、運営費などを考えれば、県から直接交付にするべきではないかとさえ思います。自治体によっては、交付金としないことを問題だと認識した都道府県もあるようで、このうちの一部を交付金として配賦しているところもあるようです。千葉県の市町村振興協会においても、サマージャンボ宝くじの一部は少なくとも交付金として市町村に配分するようにするべきではないかと思いますけれども、本市のお考えをお聞きしたいと思います。
 続いて大きく2点目として、若者の政治参加と政治教育についてお伺いをいたします。
 (1)若年世代の投票率が低いことについて。選挙の投票率は、特に都市部においては低いことが懸念されて久しくなってきたわけでございます。特に20代、30代といった若年層の投票率が低いということについて、本市はそのことをどのようにとらえているのか。また、なぜそうしたことが起こるというふうにとらえているのか。さらには、こうした若年層の投票率アップのために何か行っている施策、考えていることがあればお答えいただきたいと思います。
 (2)政治教育の必要性について。未来の有権者を育てていくという観点からも、また、こうした若年層の投票率が低いということからも政治教育を行っていくことの必要性を強く感じます。この政治教育の必要性について市のお考えをお聞かせください。
 (3)模擬投票の実践について。特に政治教育の中でも模擬投票として、未成年が選挙の際に模擬選挙を行って経験をする、体感をする、こういった政治教育の手法があります。つい先日行われました松戸市の市議会議員選挙においても、NPOがこうした模擬選挙を行ったというふうに聞いています。本市においても、こうした模擬選挙を実践することについて、また、教育現場においてこの模擬選挙を実践することについてどのようにお考えかお答えをいただきたいと思います。
 さらに、(4)今後、子供、若者の政治参加の仕組みづくりについて。政治参加というよりは、むしろ社会参加と言った方がわかりやすいのかもしれませんけれども、未成年である子供たちもまた、市川市民であります。子供たちの声を直接聞き、市政に対して、例えば学校現場であるとか、児童館であるとか、青少年施設であるとか、公園であるとか、こうした子供たちに関係する施設や施策に対して子供たちの声を直接聞く、こういったお考えはあるのかどうかお聞かせをいただきたいと思います。
 続いて大きく3点目として、教育施設の増設、新設についてお伺いをいたします。
 (1)生徒増による教室不足の解消について。市川市においては、特に局地的に生徒増が見込まれ、教室不足が目に見えている学校が幾つかあります。例えば北部においては、大野小学校や柏井小学校などは今後も生徒増が見込まれ、教室がさらに不足することが予測をされておりますが、こうした北部の大野小、柏井小など、校舎を増設するお考えはないかお伺いをさせていただきます。
 (2)空き教室利用のさらなる拡充について。学校教育施設の増設、新設を今後考えていく上においては、単なる教室数の確保以外にも空き教室として利用されている、例えば放課後保育クラブ、保育園、こうしたさまざまな空き教室利用の施設についても同時に考えていかなければならないと考えます。今後、増設、新設を行う際に、こうした空き教室を余分にとって増設する、または新設するお考えはあるかどうかをお答えいただきたいと思います。
 (3)今後の学校施設のさらなる活用について。市川市は学校教室の空き教室を利用しながら、さまざまな行政サービスを進めており、他自治体よりも進んだ実践が行われているというふうに認識をしています。今後、さらに地域の、例えば会議室として利用したりとか、地域の防災や福祉の拠点としたり、こういった形でさらに空き教室を利用するなど、学校施設を活用していくお考えはないか。このことについても、あわせてお答えいただきたいと思います。
 以上をもって第1回目の質問とさせていただきまして、答弁によりまして再質問をさせていただきます。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 財政部長。
〔遠峰正徳財政部長登壇〕
○遠峰正徳財政部長 宝くじ交付金に関する3点のご質問にお答えをいたします。
 まず、1つ目のご質問のサマージャンボ宝くじ交付金を市の予算や決算に計上できないか。また、会費の妥当性についてでございます。サマージャンボ宝くじの発売が始まりましたのは昭和54年でございますが、これに対しましてオータムジャンボ宝くじの発売は平成13年でございます。このためオータムジャンボ宝くじ収益金の活用は、先に発売されておりましたサマージャンボ宝くじの販売状況や、その収益金の活用状況をも踏まえまして、当初から市町村に交付とされ、本市でも一般会計の歳入の中で受け入れているところでございます。一方、サマージャンボ宝くじの収益金は、制度創設の目的が県内市町村の共通の財源を確保するということでございましたので、市町村へは交付せずに、収益金の活用のために設立いたしました市町村振興協会が収益金の管理運用を行うようにしたため、オータムジャンボ宝くじ交付金とは異なり、本市の予算や決算に出てこないものでございます。協会の寄附行為には会員、会費の規定が設けられておりますが、これはさきの定例会でお答えいたしましたように、共済貸し付けである旨を明確にするためのものでございます。このことはご質問者もご指摘のとおり、会員や会費の規定が未整備のまま、低利とはいえ、利子をとる貸し付けを行うことは金銭貸付業となり、法人税の課税対象となることから、もともとから共済貸し付けであったことを明確にするために寄附行為を改正して会員と会費に関する規定を設け、サマージャンボ宝くじの交付金をもって会費に充てるということにしたものでございます。この会費や交付金につきましては、協会から市町村への通知と市町村による通知の確認という形をとっており、この取り扱いにつきましては、全国市町村振興協会と総務省との協議が行われた結果、本市だけでなく、全国の市町村が同様に予算計上を行っていないものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 次に、2点目のご質問の協会の貸し付け実態と利子を支払っていることについてでございます。協会の事業は、サマージャンボ宝くじ収益金の活用を行う貸付事業やオータムジャンボ宝くじ収益金を市町村に交付する交付金事業のほか、市町村や一部事務組合の振興のための調査、研究、研修事業などがございます。協会の主たる事業であります貸付事業の対象につきましては、協会の基金積立運用規程では、市町村等が行う災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業等と緊急に整備を要する施設等整備事業としております。協会からの貸し付けは、協会が地方債計画の中で地方債資金の調達先の1つと位置づけられていることから、地方単独事業に対して起債が認められる一般単独事業などの市債資金としての貸し付けとなっております。また、貸し付けに当たりましては、ご指摘のように、低利ではございますが、貸付利率も付されているところでございます。協会の17年度の貸付事業といたしましては、24市町村と3つの一部事務組合が実施いたしました65事業に対するもので、その総額は36億円で、本市でも東山魁夷記念館、行徳ふれあい周回路、耐震性貯水槽の3つの事業の市債資金といたしまして3億6,030万円の貸し付けを受け、利率は1.2%でございました。この貸し付けは、協会の基金積立運用規程第4条の貸付対象事業に該当するものであると判断し、申請をいたしまして、対象事業となったものでございます。
 次に、利子の支払いについてでございますが、市町村振興協会基金貸付細則によりまして貸し付けの条件が定められ、利率は年3%以下の範囲で理事長が定めるものとするとされており、利子の支払いも定められた中で行われているものでございますので、ご理解をお願いいたします。
 続きまして、3点目のご質問のサマージャンボ宝くじ収益金を交付するよう要望していく考えはないかということでございますが、サマージャンボ宝くじの収益金は、昭和54年の制度創設以来、一貫して県内の全市町村の共通の財源を確保するという見地から、主に地方債資金の安定した原資として活用されてきたところでございます。財団法人千葉県市町村振興協会設立趣意書におきまして、「この協会は、都道府県から交付される市町村振興宝くじの収益金を受け入れ、これを基金として積み立て、災害対策等県内市町村の緊急事業遂行のために必要な資金として活用するほか、基金が一定額に達した後は収益金の一部を関係市町村に配分し、公共施設整備事業の財源として活用する道を拓くものである」とされ、この趣意書によりまして、同振興協会寄附行為の事業として、第1に、災害時等の融資のため、その基金の運用を行うこと、第2といたしまして、交付金等を市町村に配分すること、その他の事業が定められているところでございます。また、平成12年12月の当時の自治省財政局地方債課長から各都道府県総務部長あての文書におきまして、今後は災害時における市町村への融資等緊急の資金需要に対処し得るよう、前年度の各都道府県内市町村の標準財政規模の合計額に0.3%を乗じた額の基金残高が確保され、各地方協会の事業の実施状況に応じて必要な基金残高が確保されることを前提として、サマージャンボ宝くじに係る交付金についても市町村に配分し、その財源として活用することとして差し支えないものとするとされているところでございます。このことから、ご質問者ご指摘のとおり、他県におきましてはサマージャンボ宝くじ収益金の残高が多くなったことから、市町村への配分を行っている協会があることも把握しているところでございます。現在、千葉県市町村振興協会の内部留保額は、この0.3%の額を上回っている状況にありますので、今後、当協会に対する配分要望について検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 選挙管理委員会事務局長。
〔川上代四郎選挙管理委員会事務局長登壇〕
○川上代四郎選挙管理委員会事務局長 若者の政治参加と政治教育についてのご質問のうち、若年世代の投票率が低いことについて及び模擬投票に関する選挙管理委員会の見解についてお答えいたします。
 初めに若年世代の投票率についてでございますが、平成17年9月に執行されました衆議院議員選挙の結果でご紹介させていただきます。なお、年代別の投票率は、20歳から5歳刻みで抽出調査をした結果でございます。投票率の全国平均は67.51%でございましたけれども、20歳から24歳では43.28%、25歳から29歳では48.83%となっております。また、市川市における全体の投票率は62.74%でございましたが、20歳から24歳では49.48%、25歳から29歳では44.35%の投票率となっております。逆に投票率の高い年代は、全国平均では65歳から69歳で83.69%、市川市では60歳から64歳の78.59%となっておりまして、このような傾向はほかの選挙でも同様に見られるところでございます。投票率の向上につきましては、年齢を問わず、また、全選挙を通じての大きな課題でございますが、ご指摘のとおり、若い世代においての低下が目立つ状況になっております。これらの結果につきましては、政治や社会に対する若者の関心が薄れてきていることのあらわれと考えられますが、一方で年少期に学校で政治や選挙の仕組みを知識として学ぶだけでなく、家庭を含めた日々の生活の中で政治や選挙に身近に触れる機会が十分に用意されているかについても改めて考え直す必要があるものと考えております。選挙管理委員会では、投票率の向上を図るために各種選挙の棄権防止を訴えるため、選挙期間中はもとより、市の広報、成人式等の行事に合わせた啓発、明るい選挙推進協議会による街頭活動、選挙公報紙「白ばら」の発行、学校との提携行事など、年間を通して啓発活動に努めているところでございます。また、将来の投票率を左右する成人前の青少年に選挙の臨場感を体験していただく手段として、市内の各学校における生徒会などの役員選挙に際して、選挙啓発の一環として選挙資機材の貸し出しを実施しておりまして、平成17年度には中学校で12校、18年度におきましても、これまでに中学校13校が実際の選挙資機材に触れての選挙体験をしているところでございます。
 次に、模擬投票の実践についての選挙管理委員会の見解でございますが、ご質問の未成年者による模擬投票につきましては、各地においてNPO等の団体が主催して、あるいは、この団体と連携して実施している事例があることは私どもも承知しております。模擬投票そのものを考えてみますと、将来の有権者である子供たちに選挙を手がかりとして、自分たちの生きている社会における政治のありようを真剣に考える機会を与え、年少期から政治への関心を持たせることにつながる効用があると考えられます。また、模擬投票の体験を通して、家庭内において選挙に関するコミュニケーションが生まれれば、保護者の側の投票意識の高揚に結びつく可能性もあると考えられるところでございます。一方で模擬投票とはいいましても、これら実際の選挙の候補者に投票する行為につきましては、公職選挙法で禁止される人気投票に該当するものと考えられますので、実際の選挙の結果が出されるよりも前に模擬投票の経過や結果を公表いたしますと法律に違反することになると思われます。このほか、実際の選挙を対象といたします以上、それが政治教育を目的とするものであったといたしましても、教育的、あるいは政治的に公正性や中立性を保つことが当然に求められることを踏まえまして、いかなる場合におきましても、実際の選挙に影響を与えるような行為を行うことなく、公職選挙法等を広く認識の上、実施することが必要であると考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 学校教育部長。
〔玉井令二学校教育部長登壇〕
○玉井令二学校教育部長 若者の政治参加と政治教育について3点のご質問にお答えいたします。
 まず、政治教育の必要性についてでございますが、教育基本法第8条第1項は政治教育について、「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。」と定めております。学校においても、児童生徒に対して政治的教養を豊かにするための教育を行うことは、民主的な社会を担う国民を育成する上で極めて大切なことであると考えております。現在、小学校6年生の社会科におきまして、日常生活の中で見られる政治の働きについて具体的に理解できるようにすること、我が国の民主政治が国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていることを理解すること、我が国の民主政治の考え方が日本国憲法の基本的な考えに基づいていることを理解できるようにすることなどを学習しております。また、中学校3年生の社会科の公民的分野におきましては、地方自治の基本的な考えや国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらまし、政党の役割や議会制民主主義の意義、多数決の原理とその運用のあり方、法に基づく公正な裁判の保障、民主政治を推進するためには公正な世論の形成と国民の政治参加が大切であること、選挙の意義などを理解したり考えたりする学習を行っております。また、特別活動におきましては、学級生活の充実と向上を図り、健全な生活態度の育成に資する活動、学校生活の充実や改善、向上を図る活動、生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動及び学校行事への協力に関する活動など、学級活動や生徒会活動を通して自分にかかわる集団をよりよくしていく活動を行っております。このように、小中学校においては政治に対する理解や考え方を学ぶとともに、自分の属する集団の課題を自分たちで民主的に解決するなどの身近な課題を取り上げ、実践力を養っているところでございます。学校において政治教育を行う場合は、教育基本法第8条第2項に、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」ということが定められているわけでございまして、この点に十分留意して、学校における政治教育を行っていく必要があると考えております。
 実際の選挙を活用した模擬投票についてでございますが、模擬投票の実施につきましては、政治に興味、関心を持たせ、積極的に政治に参加する態度を育てるための1つの方法であると考えております。しかしながら、小中学校において、実際の選挙に関して実施する場合は児童生徒の発達段階、公職選挙法の規定との関係、教育における政治的中立性の確保など、課題について十分検討するとともに、保護者や地域の実情を考慮していく必要があるものと考えております。
 最後に、子供、若者の政治参加の仕組みづくりについてでございますが、児童生徒が自分にかかわる問題の意思決定過程に参加することは、広く解釈しますと、政治参加の仕組みととらえることができるのではないかと考えております。そういう意味において、学校においては、児童会や生徒会活動がその仕組みとして機能しているわけでございます。また、学校では、よりよい教育のため、自己評価や外部評価を行っているところでございますが、その際、保護者や地域住民だけでなく、児童生徒から意見や要望、アンケートの結果等も評価資料として含めております。このように、学校教育の中で生まれた課題に対して改善を加えたり解決したりする過程に児童生徒が参加できる仕組みもつくられているところでございます。いずれにいたしましても、未来の市川市民、そして我が国の将来を担う公民の育成は、教育の大きなテーマの1つであります。児童生徒のより実践的な政治教育につきまして、今後とも学校と連携を図りながら、模擬投票を含めた指導方法の研究、充実に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 教育総務部長。
〔小川隆啓教育総務部長登壇〕
○小川隆啓教育総務部長 教育施設の増設、新設についてのうち、まず、児童生徒の増加に伴い教室不足が生じた学校について具体的な対応をしているかということについてお答えをさせていただきます。
 今後において教室の不足が懸念されております小学校は、現在のところ全体の4割弱ほどあります。ただ、その緊急の度合いについては異なっておりまして、すぐにでも何らかの対策を講ずる必要があるもの、直ちに対応するまでには至っておりませんけれども、教室の数に余裕がなくなっているもの、現在のところは教室は足りているけれども、児童数のふえ方を見ていく必要のあるもののおおむね3段階に区分して現状を見ております。そこで教室不足への対応といたしましては、児童生徒の増加が続くところにつきましては、まず、指定校変更の制限をすることの方法、さらには通学区域の見直しという方法を講じてきております。これらの方法を講じながらも教室が足りなくなることが想定される場合には、新井小学校などのように教室を増設することで対応してきておりますが、現在もなお教室不足が深刻な状況になっている学校――これは大野小学校、柏井小学校の両校でございますけれども、これらの学校の来年度の教室確保につきましては、教室の増設をも視野に入れながら学校とも協議いたしているところであります。
 続きまして、余裕教室のさらなる活用についてということでございますけれども、市川市では、これまで学童保育クラブ、保育園分園、高齢者のデイサービスセンターなど、施設不足への需要を補うために余裕教室を積極的に活用してきております。また、このほかにも子供の健全育成のためのビーイングや市民のためのIT講習会、あるいは防災備蓄倉庫としても活用を図ってきているところでありまして、全教室数の約6%に当たる105教室が目的外の用途による利用がなされております。その中でも、特に学童保育クラブは中国分小学校を除きまして、すべての小学校に併設されており、このことは本市の特徴の1つとなっております。そこで、今後のさらなる活用についてでございますけれども、余裕教室の状況は学校ごとに異なっておりますので、学校ごとに教室の活用の見通しを踏まえた上で、教育活動に支障のない範囲で、できるだけ有効活用を図ってまいりたいと考えております。また、教室不足への対応としての校舎の増設の際にも、先を見通しての教室数の確保を考えてまいりたいと考えております。
 続きまして、最後に今後の学校施設のさらなる活用についてということでございますけれども、近年、学校には地域コミュニティーの拠点や生涯学習活動、さらには防災拠点といったようなさまざまな機能が求められているわけでございます。本市におきましても、地域ケアシステムが、真間地区では真間小学校に、また、菅野・須和田地区では菅野小学校に開設されておりますように、学校が地域の拠点になるという取り組みも行われておりますし、また、学校を活動の場として、多くの地域の登録団体の方々がスポーツ活動を初め文化活動など、さまざまな生涯学習の活動を行っており、そのような中で地域の方々が児童生徒に伝統芸能を指導するなどの交流が行われている学校もあります。市川市の場合、地域に開かれた学校づくりということで、早い時期から学校施設の開放を行い、学校と地域との交流、連携を行ってまいりました。ちなみに昨年度において、運動場や体育館、音楽室、視聴覚室などを利用された方々は約126万人となっております。このことも市川の教育の特色の1つとなっているわけでございますけれども、学校施設を地域活動のために活用していただくことはもとより、地域の多くの方々が学校を見守り、また参加、協力をいただくことで、パトロールを通しての学校の安全確保や清掃活動を通じての教育環境の維持向上に寄与していただいていることも極めて重要なことであるととらえております。したがいまして、学校施設の活用と合わせまして、今後も保護者並びに地域の方々の参加、協力体制の充実にも努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 答弁終わりました。
 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 順番を逆にして再質問をしていきます。
 1つ目、教育施設の増設についてなんですけれども、施設が足らないから地域拠点や福祉拠点、そういった防災拠点に使えないというのではなくて、今後つくるときには、そういった前提を踏まえてつくってほしいということをまず要望します。
 もう1つ確認なんですけれども、大野小、柏井小については、増設を前提として庁内で理解を求めるように働きかけていくというような理解でよろしいですかね。もしそうじゃなければご答弁ください。
 それから、真ん中の2点目、政治教育の部分で特に模擬選挙ですけれども、市内全学校でこの模擬選挙を実践しようといった場合、いきなりにはなかなか難しいことだと思います。ただ、選管からも、法律的にも問題はなく、むしろそういうことを考えていきたいという答弁もありましたし、教育委員会側からも、必要性というのはあらかた認めていただけたのかなというふうに思います。そういった観点からも、個々の学校の先生、特に社会科の先生だと思いますけれども、こういった模擬投票をやりたいといった場合には、管理職側からそれをとめるような状況はつくらないで、少なくともやれる方向で、じゃ、調整するには何が必要なんだろうというところを教育委員会側でアドバイスをしていただいたり、また、サポートしていただいたりする形で、現場の先生がやりたいといった場合には、それが行えるような体制をつくっていっていただきたいと思います。できないようであったら、これもその理由について答弁をしてください。
 次に、最後に大きく1点目についてです。このジャンボ宝くじ、特にサマージャンボ宝くじ交付金の問題について、僕は大きな問題が幾つもあると思います。1つは、やはり予算、決算に載せないということです。その理由について総務省側も理解をしているし、総務省と市町村振興協会の中で決めたルールがあるんだから、それにのっとってやっていると。もちろん、そうなのかもしれませんけれども、このルールは、要は予算措置や議会に諮る必要性はありませんと言っているだけで、してはいけないというふうには書いてないんですね。市川市の議決を諮るべく、議会の方から、少なくとも議員の1人である私から、こういった多額の予算についてはきっちり予算計上するべきではないかという指摘があるわけです。そういう指摘があったからには、してはいけないわけではないんですから、きっちりと予算計上してください。また、会費についても、15億円の会費。聞いたことがない額ですよね。15億円に見合うだけのメリットが市川市にあるのか。私はないと思いますけど、あると思って支払っているんだったら、その根拠はきっちり示さなければいけないし、少なくとも議会に、こういうことだから理解をしてほしいという説明、また了承をとる必要性があるんじゃないかと思います。ここをきっちりやってください。議会側からこういう質問が出ている時点で、振興協会がいいと言っているんだ、総務省がいいと言っているんだということではなくて、市川市として、行政側として、どういう対応をするのかということが問われているんだと思いますので、真摯に対応していただきたいと思います。
 また、市町村振興協会を疑っていくといろんなものが出てきまして、例えばある雑誌に全国市町村振興協会についての記載があります。「『全国市町村振興協会』も問題があるのだ。全国協会の役員名簿(平成17年4月15日)に目を通すだけで」云々と書いてあって、役員の肩書が、元自治省消防庁長官、元自治省消防庁長官、元自治省消防庁長官、元自治省審議官、元自治省自治大学校長、元総務省消防庁次長と、こうなっているわけですよ。言い方は悪いですけど、要は総務省のOBの受け皿となっている天下りの機関の可能性が十二分にあると。また、主用途の中でもそうなんですけど、災害対策というふうに言いながら、全国市町村振興協会災害対策について、この誌面によると、3,946万5,000円使っていると。約4,000万円。一方で、例えば市町村振興の助成として、地域情報化推進事業に58億9,730万円を助成していると。これは何なのかというと、記載によると、「『ICカード標準システムの開発とその実証実験及びに公的個人認証サービスの技術基盤整備並びに個人情報保護のためのセキュリティ基盤整備事業』。つまり、住基ネット・住基カード関連に約60億円を助成していたのである。事業内容からすると、この60億円の行き先は、総務省の外郭団体で、住基ネットの全国センターを請け負っている『(財)地方自治情報センター』が対象になるのは間違いない。要は、サマージャンボ宝くじの収益金を総務省の外郭団体同士で融通し合っているのである」というふうに指摘をされているわけです。もちろん全国組織に対して本市がどこまで意見を言えるのか、これはわかりません。しかし、少なくとも全国組織にはこういう疑いもあるという中で、市町村のそうした交付金として入るべきお金を基金として使って、しかも、さっき言った0.3を大きく超えている。これ、1つの大きな問題ですよね。改善する必要性があると一般的には言われている。
 こうした中で、市川市は、じゃ、財政的に潤沢にあるのかといったら、必ずしもそうではないどころか、むしろ財政部なんかは15億円、のどから手が出るぐらい欲しいんじゃないですか。こうしたところに対して、基金が全部なくなったら問題かもしれない。一部でも交付金としてしっかり市町村に配分されるような制度を整えていく。そうした声を各自治体から上げていかないと、市町村振興協会は、基金が多ければ多いほど、貸し付けによる利子や運用によって上がっているお金で――要するに振興協会はどんどん潤沢になるんだから、いっぱいあった方がいいわけですよ。振興協会にそれを決めろというのは無理な話で、これは自治体からきっちりとそういった要望をしながら、千葉県の中でも優秀だと言われている市長さんなんですから、しっかりとそういうところを指摘して、市川市の財政をきっちり立て直していくためにも配分をしてもらいたいという要求をしていっていただきたいと思います。こうした点を指摘しながら、もう1回、再質問として、さらに答弁によって質問を続けたいと思います。
○佐藤義一議長 教育総務部長。
○小川隆啓教育総務部長 登壇してご答弁申し上げたとおりでございます。(高橋亮平議員「前向きにやっていただけるかどうか」と呼ぶ)校舎の増設も視野に入れて協議をしてまいります。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 学校教育部長はいいんですか。
〔高橋亮平議員「はい」と呼ぶ〕
○佐藤義一議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 内部留保金の市町村への交付ということでご質問いただいております。先ほどご説明させていただきましたとおり、この内部留保金につきましては0.3%を上回っているという現状は、私どもの方、把握しているところでございます。先ほどご説明させていただきましたとおり、この0.3%を上回っている額以外に、各地方協会の事業の実施状況に応じて必要な基金残高の確保額がありますので、この額が私どもの方、どのぐらいになっているかということがきちっと把握できない状況にございます。この点につきまして、協会の方に再度確認をさせていただきまして、内部留保額が上回る状況にあれば、配分についての要望をこちらの方からしていきたいというふうに考えております。ただ、しかしながら、この資金につきましては、先ほどご答弁申し上げましたとおり、県内市町村の共有の財源という前提があります。その辺につきましては、市町村振興協会の県内市町村のすべてが構成員となっておりますので、それらの協会の規定に当然同意をしているということでございますので、それらについてのことも配慮しながら、私どもの方から調査をさせていただきたいということでご答弁申し上げたところでございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 質問に対してお答えいただいてない点があるんですけれども、質疑のときから言っていますけれども、予算に来年度以降、きっちり計上してくださいよ。これ、できるのか、できないのか。できないんだったら、何でできないのか、きっちり答弁してください。
 それから、17年ですか、16年ですか、15億円も会費を払っているんですよ。これだけの額を会費として払っていて、財政状況がどうなっているかどうか、よくわからないというのは問題ですよ。県の決算も国の決算もホームページ上にあります。予算もありますからね。私、その決算書と予算書を財政部からいただきましたけど、把握しているわけでしょう。しかも、これ、交付金としてもらっているということを明示していけば、交付金だけいただいて会費にならないということだって、理論上はできるわけですよ。
 またさっきの雑誌ですけど、じゃ、何でみんなこんな高いサマージャンボのお金、収益金の市町村配分額と同じ額の会費を払って会員になっているのかというと、「実はオータムジャンボ宝くじの収益は市町村への配分を優先しています。市町村はオータムジャンボの交付金をもらうために会員になっているわけです」というようなことも書いてあるんですけれども、これはとらえ方だとは思いますけれども、市町村側から要求はきっちりしていかなければいけないと。0.3%超えていたら要求して、その分は返還してもいいんじゃないかというふうに要求するというのは、もちろん、これは第1段階としてあると思いますけど、私はそれ以上に、きっちり交付金として配分してもらった方が市川市としては絶対いいと思うんですよ。これは財政部としては、そうは思わないんだとしたら、なぜそう思わないのか。基金にしておいた方が災害時の対策になるとか、ありますよね。それのシミュレーションはどういうふうになっているのか。15億円もらうより、それより大きな額の貸し付けが受けられるからとか、災害時にはこれぐらいの災害になる可能性もあるから、これぐらい貸し付けが受けられるんだったら、その方がいいとか、そういったことを具体的に示していかないと、どう考えたって、これ、交付金としてもらった方がいいわけですよ。そういうことも言わないで、こういうルールになっているから、しようがないんですということだと、もう説明がしづらい。少なくとも要望していくことは、オータムジャンボ宝くじを交付金として配分しているんだから、これからはサマーについても配分しましょうよということぐらいを僕は要求していっていただきたいと個人的には思うんですよ。その辺、財政部としてはどう考えているのか。また、そういう大きな問題になると、財政部では答え切れない、こういうこともあるかと思いますから、そのために助役がいらっしゃるわけですからね。4月からは、さらに副市長というポジションに置いて、権限が置かれるような立場ができると。こうした中で、市として、じゃ、どういうふうな政治的な判断をするのか。こういう点についても、助役がだめなら市長でも結構です。どなたか、きっちりとご答弁をいただきたいと思います。
○佐藤義一議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 先ほど答弁漏れがありまして申しわけございませんでした。予算計上の可否についてでございます。現在の取り扱いにつきましては、先ほどご答弁申し上げた内容のとおりでございまして、現在、愛知県の知事と同県の三好町というところを原告といたしまして、いわゆる予算計上の可否についての住民訴訟が提起されているところでございます。この訴訟が現在継続中でございまして、全国的に市川市も統一的な取り扱いを行っておりますので、この訴訟の状況ですとか国の動向を見守って、予算計上につきましては対応していきたいというふうに考えているところでございます。
 それから、留保金の問題でございますが、18年の3月31日現在、協会の方には、内部留保金として想定される額というのは69億円ございます。先ほどご説明いたしました標準財政規模の合計額の0.3%でございますね。これがおおむね27億円になるということでございます。
 それともう1つ、先ほどご説明しましたように、このほかに各地方協会の事業の実施状況に応じて必要な基金残高の確保があるか否かということ、そこのところが私どもの方でちょっと把握できなかったところということで説明不足だったと思いますが、そういうような状況でございます。いずれにいたしましても、私ども、こちらの方の協会の会員、構成員となっているわけでございますので、これらの額を早急に把握した上で、また要望するべきところについては的確に要望していきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 浅野助役、補足してください。
 浅野助役。
○浅野正隆助役 今、問題となっているサマージャンボとオータムジャンボの件ですけれども、この2つは宝くじという事業で、地財法の32条でしたか、それで県が主体として発行しているわけです。その宝くじの発行の目的として、サマージャンボについては、いわゆる市町村の共通の資金として使おうという目的で発行しております。それから、オータムジャンボについては、その後に発行するようになった制度でございまして、これについては各市町村に交付金として分配しようと、そういう目的で発行されています。何しろ宝くじ自身、県のレベルですので、そうした部分では市川市の方で県とも協議していきたいと思っています。
 それから、今あったサマージャンボの共通の資金ということは、いわゆる自治体間にいろいろな大きな団体、小さな団体があるわけですけれども、特に分配にしますと、小さい団体については資金として少なくいってしまう、大きな団体にはたくさんいってしまう。そういう弊害を招かずに、共通の資金として、各自治体が災害等、緊急の事業について利用しようと。そういう目的で発行しているという点はよくご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 答弁終わりました。
 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 じゃ、質問します。1つは、予算、決算への計上の話。今の答弁だと、住民訴訟が起こっているので、住民訴訟の結論によって私たちも判断したいと。また、全国で足並みをそろえなきゃいけないというふうに言っているわけですよね。だけれども、これ、足並みをそろえなければいけないとは、どこにも記載されてないでしょう。それが1つ。
 もう1つは、住民が訴訟を起こして裁判でといったら考えるけど、二元代表制の一翼である議会から指摘があって、住民から訴訟がないから大丈夫だというんですか、市川市は。一議員ですけど、少なくとも議会から指摘があるんですよ。そしたら、きっちりそこは予算計上して、議会の信認を受けるべきなんじゃないですか。振興協会もしくは総務省が予算計上してはいけないと言っているんですか。予算計上してはいけないと言っているとしたら、それはそれでまた、別の問題が出てくると思います。そこをはっきりしてください。言ってないんだったら、議会からの要望に真摯に答えてください。
 次に、小さい団体もあるからという指摘でした。これ、均等割と人口割で半分半分なんですよね。約で話をしますけど、15億円のうち、均等割が7億5,000万あるわけです。小さい自治体で7億5,000万プラス人口割をもらえれば、人口的な割合から考えれば、市川市より、よっぽど財政的に豊かになりますよ。むしろこれは配分されたら、市川市より小さい自治体の方が得するんじゃないですか。違いますか。また、当初言っていた状況と今の状況では全然違う。宝くじが市町村で発行できない。だったら、県が発行して市町村にくれるシステムをつくった方がいい。それは、ないよりあった方がいいですよ。それは大前提です。当時はそうでした。そのためには振興協会という財団法人をつくって、迂回で、しかも基金とするしか、当時はなかった。だけど、結果的かもしれないけれども、もう交付金として市町村まで入れるというシステムになっているわけですから、だったら、交付金としてそのまま市町村に配分した方がいいんじゃないですか。しかも、自治体の財政状況もオイルショック当時と全然違いますね。さらに悪化しているんじゃないですか。しっかり答えてください。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 市長。
○千葉光行市長 この問題は民主党さんが国会で議論されているように、現実的には市町村の――言っている意味は私も正しいというところを感じているんです。我々は要望はしていきますけど、本質的制度を改革するのには、どうしても国会での考え方、国できちっと制度を変えてくれない限り、制度自体は変えられないわけで、その点はご存じだと思います。そこら辺は我々も会員ですから、その声は出していきたいとは思います。そういうことで、県が主体になっているこの問題に対して、予算計上するか、しないかという問題につきましても、総務省と市町村振興協会とが話し合って出さなくていいようなことに我々は指導を受けていますし、それも一理、反面から見れば、ちょっとおかしな面もあるというふうに私も思います。ですから、そこら辺、我々としては県に要望をはっきり出していきたいというふうに思っております。そういうことでご理解いただきたい。
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○佐藤義一議長 これをもって一般質問を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第2発議第16号市川市議会会議規則の一部改正について及び日程第3発議第17号市川市議会委員会条例の一部改正についてを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○佐藤義一議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○佐藤義一議長 起立者多数であります。よって委員会の付託を省略することは可決されました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第16号市川市議会会議規則の一部改正についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第17号市川市議会委員会条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。


○佐藤義一議長 日程第4発議第18号「マザーズサロン」(仮称)設置の早期実現を求める意見書の提出についてから日程第6発議第20号介護保険の国庫負担割合を30%以上にするよう強く求める意見書の提出についてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○佐藤義一議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○佐藤義一議長 起立者多数であります。よって委員会の付託を省略することは可決されました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第18号「マザーズサロン」(仮称)設置の早期実現を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○佐藤義一議長 起立者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第19号「法テラス」のさらなる体制整備・充実を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○佐藤義一議長 起立者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第20号介護保険の国庫負担割合を30%以上にするよう強く求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○佐藤義一議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。
 お諮りいたします。ただいま意見書案が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。


○佐藤義一議長 今期定例会において12月13日までに受理した陳情をお手元に配付の陳情文書表のとおり所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。
 お諮りいたします。本陳情を閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって本陳情は閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。


○佐藤義一議長 日程第7委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。
 各委員会において審査中の事件につき、委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。


○佐藤義一議長 日程第8委員会の閉会中継続調査の件を議題といたします。
 各委員会において調査中の事件につき、委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。
 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。


○佐藤義一議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成18年12月市川市議会定例会を閉会いたします。
午後0時9分閉議・閉会

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