更新日: 2007年2月27日

2007年2月27日 会議録

会議
午前10時4分開議
○佐藤義一議長 これより本日の会議を開きます。


○佐藤義一議長 この際、2月23日の小泉昇議員の議事進行に関する発言に対しお答えいたします。
 議長において調査の結果、宮田かつみ議員は新聞記事を引用し、発言されたものでありますので、ご了承いただきたいと思います。なお、新聞記事で「副委員長」とありましたのは、誤りですので、重ねてご了承願います。


○佐藤義一議長 日程第1議案第70号平成18年度市川市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 樋口義人議員。
○樋口義人議員 それでは、議案70号補正予算について幾つか質疑いたします。
 まず最初は歳出の方からですが、26ページの28目に東山魁夷記念館の予算が出ております。減額予算という形で出ておるんですけれども、減額率が非常に大きいので、もちろん今回の補正は最終補正ですから、増額もあり、減額もあり、当然のことなんですね。しかし、そういう中でも余りにも減額率が大きいということで、ちょっとお聞きしたいんです。
 1つは、この1,123万円の減額というのは約半分、47%ぐらいの減額になると思うんです。そこで、その減額の一番大きな理由というのは、どんなところにあったのかということでお聞きしたいと思います。何が原因であったのか。それとあわせて歳入の方を見てみますと、12ページの、やっぱり東山魁夷記念館の使用料が、これもまた3,626万4,000円、63.6%の減額ですね。入ってこなかった、こういうことですね。3,626万というと、もうこれは当初予算の見積もりのときの問題を指摘せざるを得なくなってしまうんですね。50%を超えて63.6%なんていう減額では、予算という形ではもうなくなってしまうわけですけれども、それとの関係も含めて教えていただきたいと思います。入場数が少なかったから、こういう減額になったのか、来た人たちの数は計画どおりだったけれども、いろいろと減免制度もありますよね。1,500円という上限を設けているけれども、必要に応じては700円とか500円とかで入ってもらっているというのがあると思うのですが、人数的に計画どおり来ている、しかし、そういう形で減額になったと言うならば、これまた理解は少し違うのですが、その辺の関係を教えてください。
 それと、結局は20ページの東山魁夷記念館の雑入においても同じことが言えるんですね。雑入においても1,560万、1,210万、合わせると2,770万ほど減額ですね。約50%強、57%ぐらいの減額になるわけですね。すべてそういう形で予算化されているのですが、それをひとつお願いしたい。回答していただきたいと思います。
 2つ目のことは、30ページの12目の住宅管理費なんですが、1つは工事費。工事費については、事前の説明で納得はできるのですが、1,039万ほどの減額予算で、減額率が17%。これは塩浜団地の改修工事ですから、当然、差金ではないかなと判断して私も聞いたのですが、そのとおりだ、差金だということで事前に聞いておきましたので、これは了承します。しかし、17%の差金というのは、設計金額に合わせると83%ぐらいの執行率になりますから、これも非常に大きな差が出てしまっている。これは結構です。そういうことを指摘しておきます。ですから、予算を組むときには、設計金額の計算方法はあるんでしょうけれども、予算時点で、ただ組んでいればいいというものではないということは指摘しておきます。
 もう1つは、その下の高齢者優良賃貸住宅の件なんですが、これは1つお聞きしたいんですけれども、100%減額で、100%減額となれば、普通はもうこれは事業をやめたんじゃないか、こう理解するわけです。しかし、高齢者住宅ですから、やめるわけにいきませんよね。何が原因なのか、ないし今どこまで進んでいるのか。そして、今回の予算だけは執行しないで、どういう形をとるのか。来年の予算に組むのか、継続費というわけでもないですから、何かあったから、こういう形になったと思うんですけれども、その辺の関係を教えてください。
 それと、これと歳入との関係ですけれども、歳入の15ページのところに地域住宅交付金とございますね。この地域住宅交付金の中に高齢者住宅の国の交付があるわけなんですが、それとは関係ないんでしょうかね。多分、交付率が40何%かあるわけですけれども、それとは関係ないのかどうか、それも含めて聞いておきます。
 3つ目ですけれども、3つ目は消防の件なんですが、42ページ3目、この工事費なんですけれども、分団施設新設工事費、これも100%減額というところなんですが、これも先ほどの高齢者住宅と同じように取りやめたのか、それとも、今続いているけれども、何らかの事情で予算だけ執行できなかったのか、その辺の関係を教えていただきたいと思います。
 それと同時に、私は以前、本会議でも話したのですが、宮久保の分団が残念なことに、せっかく建てた分団が、何年ももたないうちに取り壊されてしまった。今あそこの消防団の車そのものは八百屋の軒下というか、建物というかに入っているわけですけれども、高さが全然違うし、大変苦労しながら入れたり出したりしているらしいですけれども、宮久保の分団の場合はどの辺まで進んでいるのか、ちょっとその辺も含めて教えてください。それとは関係ないのかどうかも教えてください。
 以上。
○佐藤義一議長 文化部長。
○能村研三文化部長 議案第70号補正予算について、東山魁夷記念館費の歳出、第13節管理委託料の減額補正につきましてお答えいたします。
 東山魁夷記念館の施設管理委託料の主な内訳は、駐車場管理業務委託、機械設備保守点検業務委託、展示機器等保守点検業務委託などでございます。このうち委託料に大きな不用額が生じました業務委託は、絵画や資料を保存、展示する収蔵庫や展示室の温湿度調整のための空調設備の保守管理を行う機械設備保守点検業務委託並びにDVDやモニターなど展示用の機器の保守点検を行う展示機械等保守点検業務委託でございます。委託するに当たり、設備の状態を確認しながら、交換部品の劣化状態や点検事項を詳細にわたり見直したところ、自動制御装置の保守点検の時期、空調設備に取りつけられております化学吸着フィルターの交換時期や点検回数、DVD機器やモニターなどの点検時期と回数などについて、今年度中の機器の交換や点検回数が、いずれも当初の見込みほど必要のないことが判明したため、施設管理委託料の減額補正をお願いするものであります。
 次に、歳入、記念館使用料の減額についてお答えいたします。東山魁夷記念館の観覧料につきましては、記念館の資本経費のほかに光熱水費や施設管理委託費など、管理費並びに展覧会経費の額により設定されております。今年度は記念館の施設管理料や通常展の美術搬送費を展覧会開催ごとの発注から年間一括発注に切りかえたことで減額できたこと、あわせて4月に行いました特別展「SPIRIT OF THE EAST」や、11月の開館1周年記念展の「『道』への道」の開催に当たり、美術品の運搬経費の一部を所有者が負担してくれたことなどで、年間の展覧会経費が当初の設定より少ない経費で済んだことにより、当初設定していた平均1,200円の観覧料を、実際には700円や500円と安い料金で設定できたことから、記念館の使用料の歳入が予算計上額を下回ったものであります。
 次に、雑入、図書売払収入及び物品売払収入の減額についてお答えいたします。これは、いわゆるミュージアムグッズの減額でございます。減額となりました、その理由でございますけど、当初は記念館内で好調に売れていた書籍が、年度の途中で版元の事情で品切れとなり調達が困難になったため、その後、売れ行きに大きく影響したこと、また、当初のグッズの選定において、来館者のニーズと一致しなかった面もあり、購買力に予想が届かなかったこと、特に期待していた高額商品のDVDやビデオの売り上げが低調だったことによるものであります。なお、これらの対策としましては、来館者のニーズの把握に努め、オリジナルグッズとしてトートバッグ、ブックカバー、紅茶、ケーキ、絵はがきホルダー、ミニファイルなど、新しいグッズの製作を行うとともに、品ぞろえを増して対応したところでございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 福祉部長。
○髙久 悟福祉部長 次に、第19節負担金補助及び交付金の高齢者向け優良賃貸住宅補助金の減額理由でございます。
 本事業は、高齢者世帯の住居の安定化を図るために、民間土地所有者が整備いたします高齢者向け優良賃貸住宅に対して、家賃の負担軽減のために補助を行うものでございます。18年度当初予算編成時におきましては、住宅の完成を18年度の9月末、入居開始を10月として、6カ月分の家賃助成を計上したものでございます。なお、途中、事業主から住宅戸数を15戸から20戸にふやすという要望、また、1階部分の福祉関連施設でございますけれども、こういったものの利用計画を変更したい旨の申し出がございました。この変更の申し出に対して、県への届け出等の手続が必要となりますことから、こうしたものへの確定に時間を要したため、住宅の完成時期がおくれまして、入居開始が本年、平成19年の3月末となりますことから、今般、全額を減額補正するものでありまして、半年分を1年分にして新年度予算に改めて計上させていただいているところでございます。
 なお、地域住宅交付金の中での減額云々ということでございますが、地域住宅交付金は、その他事業、いろいろございます。また、5カ年の事業計画の中での歳入計上でございます。今回の減額は次年度以降に回すということで、この中で調整をさせていただいたもので、影響はございません。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 消防局長。
○板橋 清消防局長 3目15節分団施設新築工事費の減額理由についてお答えいたします。
 消防分団詰所新築工事は、八幡、南八幡を管轄といたします市川市消防団第6分団の詰所が築35年を経過し、老朽化が著しいことから、解体費と建築費でございまして、本工事は昨年の12月13日に一般競争入札を行いましたが、最低応札額が予定価格を大きく上回ったことから、不調入札となりました。本来であれば、設計内容を見直して再公告するところでございますが、設計内容、施工条件、施工期間などの見直しを行い、再度、公告、契約など、所定の事務手続に要する期間を考えますと、落札業者の決定が2月の中旬以降にならざるを得ないとなります。さらに、分団詰所新築の工事期間は、少なくとも2カ月半程度を要することから、年度内の完成が見込めないと判断いたしまして、減額補正をいたしました。
 なお、今後の予定につきましては、平成19年度当初予算に計上させていただきまして、各課と協議の上、早期の完成を目指してまいります。
 次に、宮久保地区を管轄といたしております第8分団の現況でございますが、ご存じのとおり、昨年5月末で土地の明け渡しを求められたことから、現在は質疑者がおっしゃいましたように、宮久保1丁目のバス通りに面した場所の空き店舗を借用しているところでございます。しかし、借用している空き店舗は車庫のみであり、休憩その他の施設がなく、不便をかけていることから、第8分団建設用地といたしまして新たな土地を探していたところ、宮久保地区に適地がございましたので、現在は土地所有者と交渉中であります。この土地取得成立時には、早期の建設ができるよう努力してまいる所存でございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 樋口義人議員。
○樋口義人議員 それでは、再質疑させていただきます。
 まず、東山魁夷記念館の方なんですが、そうすると、これは減額の方はいろいろと理由づけがあって、必要なかったということで減額になった。1つは空調の問題を言っていましたね。運搬の問題を言ったり、そういうことを言っておりましたね。空調の保守点検も、時期的には、やる必要はないと言ったら変ですが、それほど回数をやらなくてよかったというようなことを言っておりましたけれども、これは歳入の方で聞いたのですが、歳入の減額は物すごく大きいですね。これとは全然関係ないんですか。要するに、金が入ってこないのに、出ていく方だけ使うわけにいかないですからね。一般会計ですから、全部一緒ですから、いや、そういうことはないということになるんでしょうけど。
 それと、この場合は管理委託の問題ですけれども、1つ聞いておきたいのは、予定した事業というか、予定したことはすべて一応できたんですか、その辺もお聞きします。
 さっき言ったのですけれども、入場料がばかに減額されている、63.6%も減額されているんですけれども、その額は3,626万でしょう。入場の人数、予定どおりの人数が来ていたか、そうじゃなくて少なかった、来ていたけど減額したのはこういう理由だ、それをちょっと教えてください。
 次に、優良住宅の方ですが、大体わかりましたが、そうすると、入居募集はしなかったから、幸いにして6カ月間の減額はできたと。もちろんマンションができていないんですから、募集するというわけにもいかないんでしょうけれども、しかし、もうつくるという前提で、4月に入れるという前提で進んできたんですから、その募集との関係は全然なかったんでしょうか、それが1つ。
 もう1つは、建て主の方が、提供者の方がいろいろと変更があって時間的におくれた。15戸が20戸に変更したりいろいろあった。それは、市の方はこういう建物を建てていただきたいという形で事前に要求したんじゃないんですか。建て主は、どんなものでもいいから建ててくれ、その部屋の幾つかは市が使いますよというような形なんでしょうか。私は、建てる前に、工事をやる前に、設計の段階で市と建て主との間にそういうヒアリングがあってもおかしくないし、やったものとばっかり思っていたんです。部長の答弁だと、今期は入れないけれども、幸いにして4月に、来期は完成して入れる。もうすぐ完成するんでしょう。完成するんでしょうから、その辺は了解しますが、途中でこういうトラブルと言ったら変ですが、食い違いが出るというのは、どういうわけなのかなと思いまして、その辺をちょっと教えておいてください。
 それと、第5分団の消防の方はよくわかりました。入札をやった。やったけれども不調に終わったというわけですね。わずか一千五、六百万の仕事ですから、入札が不調に終わるなんていうのは、近年珍しいことで、その要因というのは、今、設計とか、そういうのを見直すと。要するに、どういう意味のことを言っているんですか。設計とかそういうのを見直せば、金額が上がったり下がったりするというように聞こえてしまうんですけれども、そうじゃなくて、今度は第6分団を取り壊して新たに建てるんですから、当然、消防としては必要な図面で、必要な要求をして、そして入札にかけた、私はこう考えているんですよ。ところが、不調に終わったから、今度は設計を見直そうと。なぜ設計を見直すのかというところがわからないんです。それで不調ならば、予算が足りないならば、多少追加予算を新年度にやるというなら、これもまた話はわかるんですけどね。ないし逆の面もあり得ますけれども、そこのところをちょっと聞かせてください。
 第8分団はわかりました。土地の交渉をしているということですから、今度こそ早くお願いしたいと思います。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 文化部長。
○能村研三文化部長 東山魁夷記念館の補正についてお答えいたします。
 今、質疑者からありました予定した施設管理事業というのはすべて完了しているのかということでございますけれども、すべて完了しております。また、開館して1年3カ月経過したわけでございますが、正直に言って、何がどのぐらいかかるかとか、また、どのぐらいの歳入があって、どのぐらい出ていくかというのが非常に難しい作業であったということで、またいろんな場面で経験が何よりのデータなんですが、1年とか2年とか動かしてみないと正確なところがわからないというのが現状でございます。当初、想定年間来館者数を5万人に設定したんですけど、5万人は達成をすることができました。ただ、最初の想定観覧料を、当初はかなり高く設定していたものですから、それをできる限り安くしようということで、1周年記念の特別展のときは700円、それから、通常展では500円というような料金設定をかなり下げたということでご理解いただきたいと思います。それから、観覧料の減額によっての歳入の減ということでご理解いただければと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 福祉部長。
○髙久 悟福祉部長 入居募集との関係と、それから工期のおくれた理由でございますけれども、入居募集に関しましては、そういうことで半年おくれとなりました。11月末に県知事の最終的な家賃助成の補助対象額や何かが決まりましたものですから、12月23日に市の広報で募集をいたしまして、1月20日に公開抽選ということで、無事に全戸入居が決まっております。
 それから、工期のおくれた理由、調整等でございますけれども、初めてといいますか、非常に新しい事業でございます。県の補助要綱上の縛りもいろいろありまして、当初計画の中での戸数も、15戸が20戸にふえるということもございました。これは、1、2階部分に入居者の福祉に関連する施設整備ということが1つの補助の条件になってございますけれども、こういったものも当初、老人を中心に施設整備を考えておりましたが、現在では子供の福祉関係、無認可ではございますけれども、保育関係を今整備する。そういった部分での居室の取り合い等もございまして、設計変更等がございました関係でおくれたということでございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 消防局長。
○板橋 清消防局長 第6分団の件でございますが、車庫、休憩室、その他施設がございますので、それらの施設の平面プランの見直しを行って、再度、公告してまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 樋口議員。
○樋口義人議員 そうすると、もうわかったところは飛ばしますが、東山魁夷記念館は5万人を予定して5万人入った。それは、そのとおりすごいなと思った。じゃあ最初の入館料の1,500円というのは高過ぎたと。1,500円でやったところはないんでしょう。今、700円と500円と言ったから、それなら使用料を700円に下げたらどうですか。そんなことを思います。第一、この補正額を見ると63.3%の減額よ。同じ目標どおりに人数が来ていながら、63.3%の減額というのはあり得ないことなんですよね。当初予算の見積もりが1,500円のまま5万人を掛けて単純に出したのかな。だからこういう形になったんだと思うんですけれども、1,500円じゃ無理だ、入ってこないということがわかったならば、そういうこともやるべきじゃないかと思います。そこだけ1点。あとは了解します。
 優良住宅の問題もわかりました。子供関係のあれも入れようということで設計変更を伴ったというようなことなので、これは今後も建てていくと思いますから、委員会の中で一番いい方法はどんな方法なのか、その辺を含めて論議してもらえれば結構だと思います。
 消防の方ですが……。
○佐藤義一議長 樋口議員、答弁時間を考えてください。ゼロだよ。
○樋口義人議員 消防の方ね。言わんとするところはわかるんですが、そしたら、最初に必要な設計をやったわけでしょう。それが今度は設計変更して、必要でないところもあったから削っていくというように聞こえてしまうんですよ。それじゃあちょっとおかしな話で、やっぱり必要なものは必要だということで、分団に必要なものをきちんと精査して、それに見合う予算を取って入札するという形が一番いいんじゃないでしょうかね。その辺を指摘しておきます。
 以上。
○佐藤義一議長 文化部長。
○能村研三文化部長 価格の問題ですけど……。
○佐藤義一議長 短目にお願いします。
○能村研三文化部長 低廉な価格でお客様に楽しんでいただけるように心がけてまいりたいと思います。
 以上です。
○佐藤義一議長 樋口議員、これは本会議で最後の質疑ですか。頑張ってください。ありがとうございました。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第2議案第71号平成18年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第3議案第72号平成18年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第4議案第73号平成18年度市川市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第5議案第74号平成18年度市川市老人保健特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第6議案第75号平成18年度市川市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第7議案第76号平成18年度市川市市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 それでは、議案第76号市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計について伺います。
 最初に歳入から伺います。
 歳入の財産収入ですが、この項の1目で建物貸付収入、これは減額になっております。それと一緒ということではないんですが、諸収入の中で仮設店舗建物貸付収入、これも減額になっているわけですが、それぞれの建物貸付収入、それと仮設店舗貸付収入が減となっている理由について伺います。それが1点目です。
 2点目は、財政調整基金繰入金の減額の理由について聞かせてください。
 次に、歳出について伺います。
 歳出の2目事業費の中で委託料、国税局協議等業務委託料以外減額になっているのですが、その減額の理由について聞かせてください。
 2点目は、19節負担金補助及び交付金のところで特定建築者に対する負担金が増額になっております。この負担金の内容について伺います。
 3点目は電柱等移設補償金、これについて減額の理由について聞かせてください。
 4点目は、財政調整基金積立金の内容と、その補正の理由について伺います。
 以上、お願いします。
○佐藤義一議長 二瓶議員に申し上げますが、イ、工事請負費は触れなかったのですが、いいんですね。
○二瓶忠良議員 はい、よろしいです。
○佐藤義一議長 いいんですか。
 答弁をお願いします。
 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 議案第76号に関連する質疑にお答えします。
 まず、建物貸付収入及び仮設店舗建物貸付収入の減額理由についてでございますが、建物貸付収入につきましては、本市が再開発事業の推進を図るために、平成15年度に取得しました駅前ビルにおいて、従前の持ち主の時代から借家人として入居されていた借家人の方々と、また、再開発事業の工事期間中、地区内での営業を希望して、現在も仮設店舗として営業されている権利者の皆さんからの家賃収入でございます。また、仮設店舗建物貸付収入につきましては、工事期間中、区域内での営業継続を希望された権利者に提供するために設置しました仮設店舗からの家賃収入となっております。これらの家賃につきまして、昨年、仮設店舗入居者の多くの皆さんから、家賃の見直しを求める要望が提出されました。このことから、市川駅周辺での実際の店舗賃料はどうなっているか、あるいはその変化はどうなっているか、その動向につきまして、不動産鑑定士の意見を求めましたところ、当初の家賃設定時点からおおむね5%程度の下落傾向にあるとの意見書が提出されました。この不動産鑑定の意見書をもとに慎重に検討した結果、生活再建の一環として月額で5%ほどの家賃引き下げを行ったことで減額となったものでございます。
 次に、財政調整基金繰入金の減額理由につきましては、財政調整基金を財源としておりましたまちづくり交付金対象事業における市の負担額が国庫補助金の増額により減となったことから、財政調整基金からの繰入金を減額するものでございます。
 続きまして、歳出のうち、まず委託料の減額の理由につきましては、公共施設実施設計業務委託料、商業指導等事業推進業務委託料、施設建築物関連業務委託料におきまして、設計内容の精査などを行うとともに、入札などによる契約差金が生じたことから減額するものでございます。
 次に、特定建築者負担金の増額の主な内容につきましては、本来、施行者である市が行うべき建築敷地の整備等の事業のうち、地中部分については整備の必要性が生じた場合は、工事の効率上から建築物の整備に関する契約に基づきまして特定建築者に実施させることとなっております。その整備の内容につきましては、土の掘削工事の際に地中に埋設されていたコンクリートがらや基礎ぐいなどのほかに、A街区につきましては、自然界に存在するとされる砒素が基準を若干超えたものが確認されたことから、千葉県の残土条例に基づく残土処理を行ったものでございます。今回、その経費が確定しましたことから、負担金として予算計上をお願いするものでございます。
 次に、補償補填及び賠償金の減額の理由についてでございますが、補償補?及び賠償金につきましては、都市計画道路及び区画道路の整備に支障となる電柱等の移設補償金、施設建築物下水道バイパス管布設に支障となるガス管等の移設補償金について、施設建築物整備事業の工程上、執行が困難となったことから減としたものでございます。なお、この電柱、ガス管等の移設時期につきましては、19年度での移設を予定しているところでございます。
 次に、財政調整基金積立金の内容及び増額の理由についてでございます。財政調整基金積立金は、19年度以降の事業の円滑な財政運営のため、国庫補助事業における市裏負担分の財源を前もって確保するためのものでございます。その積み立ての原資といたしましては、歳入において国庫補助金のまちづくり交付金が増額されたこと、財産収入において施工区域内の給水装置を特定建築者に売り払うことによる収入があったことから、それぞれの増額分を留保し、歳出において委託料等の減額補正額を留保するため、一般会計繰入金を減額しないことで財政調整基金の原資とするために積み立てするものでございます。
 財政調整基金の積み立て状況といたしましては、17年度末で20億7,735万円の残高となっております。この残高の原資は、都市再生機構からの負担金でございます。18年度末の予定積み立て残高は、18年度中の積立額13億8,058万7,000円からの取り崩し額である歳入の財政調整基金繰入金1億7,470万2,000円を差し引きました32億8,323万5,000円を予定しているところでございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 大まかにわかりました。それで、特定建築者負担金のところで再度お聞きしたいのですが、コンクリートがらとかいろいろなものが出てきたということなんですが、特定建築者に支出する負担金について、障害物が出てきたということで、これが負担増になったということなんですが、A街区、B街区はそれぞれ以前の土地利用、工事前の住宅になる前の利用状況は違うと思うんです。違うわけですから、障害物の内容も、出てくる中身も違うと思うんですが、それぞれA街区、B街区、どのような障害物が出てきたのか、それを教えてください。
 以上です。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 まず、A街区につきましては、土の掘削の際にコンクリートがら、あるいはPCぐい、陶器がら、木ぐい、H鋼、雑木、その他の瓦れきが出てきております。また、B街区におきましては、コンクリートがら、くい、木くずなどが、やはり確認されております。このほかにもA街区につきましては、先ほど申し上げましたように自然界に存在すると言われているところの砒素が若干基準を超えた数値として出ているところでございます。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 それぞれある程度障害物が出てきた内容が違うということでしたが、A街区、B街区それぞれの障害物の除去費用については、どの程度の費用負担になっているんでしょうか。それを最後にお願いします。
○佐藤義一議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 A街区につきましては、この1億3,000万のうちおおむね9,500万、B街区については残りの4,000万円台の数字となっております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 いいですね。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第8議案第86号千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてを議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第9議案第87号新井排水区水路改良工事請負契約についてを議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第10議案第88号相之川第2ポンプ場改良土木建築工事請負契約についてから日程第14議案第92号新井ポンプ場改良電気設備工事請負契約についてまでを一括議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして、議案第88号から議案第92号までの総合評価競争入札方式により落札者が決定された契約議案を一括して質疑させていただきます。
 この議案は、今回、本市が初めて総合評価競争入札を行った案件でありますし、また、新政クラブ第2の代表質疑の中で芝田議員、宮田議員から総合評価競争入札におきまして議論があったところでございます。そして、この5つの契約が一括質疑ということで、質疑時間の制限があることから、総合評価競争入札方式の基本的な事項を質疑してまいりたいと思うわけであります。
 まず、契約の相手方を決める入札方法として、価格で決定する入札と、総合評価落札方式による入札があります。公共工事によって支払われる請負代金は、もちろん税金であることから、市民にとって一番有利な価格で契約すること、つまり価格競争による入札が基本にあります。これに対して総合評価落札方式は、民間企業の持つすぐれた設計、施工方法に関する技術力を生かすことで公共工事の総合的な価値を高めることを目的とした新しい方式であります。つまり、価格以外の要素である技術力等を評価の対象に加えて総合的に評価し、落札者を決める方法であります。総合評価落札方式におけるメリットは技術力、公共工事の品質確保であります。このメリットには3つの要素があり、1つは、住民や利用者の満足度の向上、次に、市場競争原理を生かした技術競争による品質の向上、そして、すぐれた技術力を持つ企業の信用力の向上にあります。市民からすると、価格競争入札では標準的な設計、施工方法による工事を一番安い価格で契約、購入できることになりますが、総合評価落札方式では、民間企業から技術力という付加価値を買うことになり、一番安い価格の契約をすることが目的ではありません。したがいまして、発注者において総合評価落札方式を採用した場合、技術力を買う必要がある工事であるのかという点、つまり、総合評価落札方式を採用することが適当であるかという点と、当該技術力の評価が適当であるかという点、そして、この技術力が契約上、担保されるのかどうかという点が重要であり、市民に対して説明責任が問われるものであります。したがいまして、当該議案について、この総合評価落札方式、本市の呼び方では総合評価競争入札を実施したことによる市民利益、メリットについて順次質疑をさせていただくわけであります。
 まず、議案第90号及び議案第92号を例に挙げてお尋ねいたします。議案第90号は、入札参加者が1社であり、さらに、落札者の評価点が他の案件と比べ著しく低く、さらに、施工計画に関する評価はゼロ点になっております。したがいまして、本件工事について、どのような施工計画の技術提案を期待していたのか、まずお答えください。
 また、このような評価結果に終わった本件について、総合評価方式によるメリットは得られたのか、お答えください。
 次に、議案第92号についてお尋ねをいたします。議案第92号は、入札価格が一番低かった業者が落札できなかったケースであります。落札した者は一番低い価格で入札した者と比べ1,800万円高い価格の入札でした。つまり、1,800万円の技術力、付加価値を市が買った案件になります。ちなみに、一番低い価格を示した者は、さきに例を挙げた議案第90号の落札者より評価点が高く、当該案件の落札者よりも1,800万円安く入札したにもかかわらず落札できなかった案件であります。評価項目の設定がコスト換算されないままに実施された場合に、実質的なコスト縮減額が明確でないため、落札者決定の説明が困難になります。そこで、本件工事について、総合評価競争入札を実施したことにより、どのようなメリットがあったのか、言いかえれば、1,800万円高い買い物をしたメリットは何か、お答えください。
 次に、第2の評価項目及び評価点の設定と評価についてお尋ねをいたします。
 議案第88号から92号までの5件について、企業及び配置予定技術者の施工能力に関する事項がすべて同じになっております。個々の工事により技術的難易度が異なり、これに合った評価項目を置き、あるいは別の視点から評価を加えるということも考えられたと思います。そこで、すべて同じ評価項目となった理由についてお答えください。
 次に、第3の低入札調査基準価格を下回る入札について、議案第91号及び議案第92号について質疑をさせていただきます。
 今回の議案となった一連の工事は、5議案のほかに再公告したものを含めて全部で8件あります。このうち1件は入札参加者がなく再公告、1件は予定価格の範囲内におさまらず再入札、1件は入札参加者が1社と、全体的に見ると非常に競争性が低い入札になっております。その中で、電気設備工事の2件だけが入札参加者が多く、価格競争も激しくなっております。そこでまず低入札調査の内容、入札価格の理由についてお尋ねをいたします。低入札調査の結果、全体的に入札価格が低くなった理由は何であったのか、お答えください。
 また、議案第91号及び92号は、すべての者が調査基準価格を下回っておりますが、これらの入札価格の設定理由から、本市の設計金額に問題があったかどうかの検討は行っているのか、お答えください。
 次に、検査等の体制についてお尋ねをいたします。総合評価競争入札の場合は、低入札の場合でなくても、履行の現場検証が重要になります。したがいまして、この2議案の案件については、低入札案件ということから、さらに慎重かつ適切な履行の検証が必要となります。平成18年9月議会において、低入札の場合の検査、監督体制の強化について質疑をさせていただきましたが、本件の履行の監督、検査方法についてお答えをいただきたいと思います。
 次に、第4の評価に基づく契約上の担保、ペナルティー等についてお尋ねをいたします。
 本市の総合評価競争入札方式実施要綱に技術提案が履行できなかった場合等の措置がありますが、どのような検査及び減額計算に基づき契約金額の減額、もしくは損害賠償の請求を行うのか、お答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑させていただきます。
○佐藤義一議長 管財部長。
○中台久之管財部長 議案第88号から第92号までの工事議案に関します何点かの質疑のうち、管財部からは(1)のメリット、(3)の低入の理由と調査内容、そして(4)の履行できなかった場合のペナルティーの何点かの質疑にお答えいたします。
 議案第90号の新井ポンプ場改良機械設備工事と議案第92号の新井ポンプ場改良電気設備工事につきまして、総合評価競争入札方式で落札者を決めたところでございます。これらの工事に総合評価を適用したメリットにつきまして、最初にお答えさせていただきます。総合評価競争入札のメリットにつきましては、例えば対象となります工事の技術的能力を要することから、ペーパーカンパニーなど、不良・不適格業者が排除されること、さらに、参加者の中から適切な技術力を持つ最もすぐれた施工業者を選定することによって、長期間の使用に耐え得る品質を確保することができるとされております。また、価格と価格以外の幾つかの要素をも落札の条件にしておりますことから、総合評価競争入札は談合しにくい環境をつくり出すことができると期待されております。
 このようなメリットが言われておりますが、今回の新井ポンプ場の改良工事について考えてみた場合、1つには、この工事によってでき上がる完成品が雨水排水施設という市民の生命と財産にとって非常に重要度の高い施設に位置づけられるものであり、市民の安心・安全につながる機能が十二分に発揮される品質管理が求められるものであります。また、工事が2年にわたる長期間に及び、なおかつ土木建築、電気、機械の3工種の請負業者が狭い施工区域内にふくそうすることから、その間の施工には効率的な作業をするような工夫が求められております。そのため、技術提案についてのこの2点を中心に、また、企業の施工能力と配置予定技術者の施工能力から評価を行ったものでありまして、これらの工事を請け負わせるに適した事業者を選定できたものと考えております。したがいまして、メリットはあったものと考えております。
 次に、議案第92号の電気設備工事についてでありますが、5社の参加があり、調査基準価格を下回る価格で応札した業者間において技術力の比較を行い、最低価格で応札した業者以外の者が落札者となりました。質疑者が指摘されておりますとおり、価格の1,800万の開きを評価技術点13.3点で逆転したものであり、これはあらかじめ定めたルールに沿って評価して、このような結果につながったものでありまして、低入札価格ではありましたが、公共調達の品質向上を目指す総合評価競争入札制度の趣旨が生かされたものと考えております。
 次に、低入札調査の内容と入札価格の理由につきましてお答えをいたします。公共工事の安値受注につきましては、平成17年度末の大手ゼネコンによります談合決別宣言を契機として価格競争が激しくなり、落札率が下がる傾向が全国的に見られております。一方、本市におきましては、設計金額1,000万円を超える建設工事につきまして、昨年6月より予定価格と参加業者を事後公表することに改めました。このような中で競争が著しく高まった場合には過当競争となり、品質低下などの懸念もされることから、調査基準価格につきましては、事前公表とする入札制度改革を進めてまいりました。こうした中で、今回の調査基準価格を下回る応札につきましては、応札したそれぞれの事業者において、若干理由は異なるものの、これまで本市の受注実績がなかったことや、ポンプ場の当初建設時に下請として工事を手がけてきたことなどの背景が大きな要因となっております。そして、将来の経営戦略上を見据えた実績づくりから、機器の製作コストや一般管理費を必要最低限に切り詰め、今回の一定の技術力を有する業者間において、強い受注意欲があらわれたものと受けとめております。
 調査の内容でありますが、入札価格を積算した工事内訳書が合理的であり、かつ現実的なものであることから、これらを中心にヒアリングを行ってまいりました。また、市の設計金額と内訳金額に大きな乖離のありました機器について購入する場合には、機器購入予定業者からの見積書等、また、自社製作品の場合には自社の積算書により、さらに設計技術品については積算書の提出により入札の内訳額の裏づけを確認してきたものでございます。調査の結果、懸念される手抜き工事や下請へのしわ寄せなどにはつながらず、適正な契約の履行が可能と判断してきたものでございます。
 最後に、ペナルティーについての質疑でございますが、質疑者がご指摘のとおり、本市の建設工事総合評価競争入札方式実施要綱におきまして技術提案が履行できなかった場合等の措置を定め、公告文において、技術資料に記載された技術提案の内容により契約の履行を求めることを明記した上で、履行できなかった場合の措置を契約書に盛り込むことをあらかじめ明らかにしてきたところでございます。そのペナルティーにつきまして、第一義的には、質疑者が質疑しているように、工事成績、評定点の減点措置を行うものであります。また、施工方法に関する技術提案が不履行の場合には、工事受注金額に対して実際に履行できなかった内容で加算点の再計算をした上で変更の契約額を算出し、ペナルティーとして、その差額分を請負業者に違約金として課すよう、工事請負契約約款に規定しているところでございます。いずれにいたしましても、総合評価競争入札におきまして、技術提案などと入札価格を総合的に評価して落札者を決定しますので、技術提案につきまして、すべてが契約内容になるものであります。今後、技術提案を含めまして契約の適切な履行を求めてまいります。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 私からは、技術提案の件、それから評価項目の件、それから低入札における設計金額の件、検査体制の以上4点についてご説明いたします。
 議案第90号について、どのような施工計画に対して技術提案を期待したのかということであります。本件におきましては、施工計画に関して求めた評価項目は、工程管理にかかわる所見と品質管理にかかわる所見の2点であります。まず、第1点目の工程管理にかかわる所見につきましては、当該ポンプ場の整備工事では、複数の工事が同一の狭小な、狭い中での現場で同時に実施されることから、各工事間での調整が工事目的物の品質確保を左右するため、所見を求めたものであります。そして、この評価項目に対して期待していた施工計画の内容は、各工事間における工程管理について、具体的で特別な工夫が見られる所見であります。2項目めの品質管理にかかわる所見につきましては、工事目的物がポンプ場であることから、主たる設備であるポンプの品質管理にかかわる所見を求めたものであります。この評価項目に対して期待していた施工計画の内容は、品質の確認と管理方法やポンプのふぐあい防止方法に特別な工夫が見られたかという所見であります。
 なお、評価の結果といたしましては、本件につきましては、2つの項目とも内容は一般的な事項の記載があり、標準的な施工能力はあるものとして標準レベルであると判断し、ゼロ点を付与したものであります。ゼロ点、いわゆる可という評価でありますが、本件の場合、設計図書において明示した施工条件を遵守しながら契約の履行が可能な標準的な水準の内容と評価した次第であります。
 次に、評価項目が同じになった理由という質疑です。品確法の第11条において、競争参加者の技術的能力の審査については規定しておりまして、発注者は公共工事の入札に際して、競争参加者についての工事の経験、施工状況の評価、当該工事における配置予定技術者の経験等の技術的能力に関する事項を審査しなくてはならないとされております。このことから、当該案件につきましても、企業の施工能力及び配置予定技術者の能力を評価することといたしたものです。当該案件において採用した評価の項目は、国のガイドラインに準ずることを前提といたしまして、その中から企業及び配置予定技術者の技術的能力にかかわる項目を選んだものでありまして、結果的に案件すべてが共通の項目となったものであります。
 3点目の、低入札において本市の設計金額に問題がなかったのか、また、検討はされたのかという質疑であります。今回の設計金額の積算につきましては、国土交通省によります下水道用の設計標準歩掛表の下水道用電気設備請負工事工事費積算要領並びに同積算基準に基づいて積算を行ったところであります。また、今回の場合、積算基準や物価資料等に記載のない特別な資材の単価につきましては、国の指導や県の通知によりまして、1品10万円以上、または1つの現場が合計で100万円以上の単価は特別単価調査を委託で実施し、単価の決定を行っているところであります。質疑の本市の設計金額に問題があったかどうかの検討は行っているのかということでありますが、国の積算基準に基づき積算を行い、特別単価調査を実施し、また、工事の発注前には当該設計書の審査を設備工事専門委員が行っており、適正に積算はなされたものと考えております。
 最後に、検査体制の関係でございます。履行の検査、検証方法についてでありますが、契約の締結が行われた後、速やかに施工の計画書、下請契約予定者名及び契約予定額の記載を含めた契約額の写しを提出させることとしております。さらに、施工台帳の提出後、その内容について総合評価方式に基づく技術資料とあわせヒアリングを実施し、施工体制の徹底を図ってまいります。また、19年度においては、工事現場におけます施工管理業務委託を発注し、市の担当監督員とあわせ、総合評価での技術資料に基づく履行の確認や、基準に基づく品質の確認を行ってまいります。また、受電盤、制御盤、自家用発電機等の機器についても、日本電機工業会の規格等の公的基準及び社内基準を遵守させるとともに、工場での製品検査などを行うなど、品質の確保に努めてまいります。
 以上であります。
○佐藤義一議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 それぞれご答弁ありがとうございました。冒頭で申し上げましたように、総合評価落札方式におけるメリットは技術力にあります。したがいまして、総合評価落札方式では、公共工事の品質を買うことになりますので、当該発注工事について、特に品質確保を要する工事であったのかという視点が必要になる。つまり、総合評価競争入札を採用することが適当であるかどうかという点と、この技術力の評価が適当であるかどうかという点、そして、この総合評価によるメリットが契約上担保されるのかどうかという点が重要になります。そして、このことについて、発注者の説明責任が問われるものであります。総合評価落札方式は、工事の品質確保という効果以外にも、構造的に談合がしにくくなるという大きなメリットもあります。私は、総合評価落札方式に係るこのような効果を理解しておりますが、一方で、総合評価の場合、事務量がかさみ、かえって非効率になることや、評価項目の設定や提案を評価する能力、履行確認のための現場監督作業、契約上の担保など、さまざまな課題があります。総合評価を否定するものではありませんが、事務量や市民利益を考えて、あえて再質疑させていただきたいと思います。
 総合評価競争入札におけるメリットについてでございますが、総合評価を行ったことにより事業者の施工能力を見きわめることができる、品質向上ができるということであります。しかし、評価項目、評価基準の標準点100点、事業者の施工能力、市が要求する基本的な技術力については、価格競争の入札でも、資格要件等を付せば品質向上を確保できる事項と考えられます。今回の事例では、総合評価競争入札を実施したことにより、市及び市民は1,800万円高いものを購入したことになります。この場合における1,800万円に値する市民利益は何か、発注者としてわかりやすくご説明いただきたいと思います。
 それから、市の設計についてでございます。低入札基準価格のところでございますが、設計については、ご答弁のような方法で行うことは理解できます。しかし、今回のように低入札調査基準価格を事前公表しているにもかかわらず、全員、全入札参加者がかなり低い額で入札しております。全員低入札となっている。ご答弁では裏づけを確認できたということでありますが、そうであれば、今後、設計を見直す必要があるのかどうか、お答えいただきたいと思います。そして、今後の設計に関してはどのように考えていくのか、お答えをいただきたいと思います。
 それから、検査体制でありますが、市担当監督員、あるかと思います。検査検証に努める。当然努めていただかなければならないのですが、現場監理だけではなくて、例えば下請契約についてもきちんと確認を行っていただきたいと思います。それをきちんと行うのかどうか、お答えいただきたいと思います。
 以上、再質疑とさせていただきます。
○佐藤義一議長 答弁をお願いします。
 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 標準点の関係であります。既にご理解はいただいておりますが、このような結果については、総合評価競争入札方式の特徴でありまして、価格競争に加えて価格以外の要素を加味することによる効用のあらわれと考えております。具体的には、工事の品質がより高い水準で確保できるという考え方であります。より詳しく申せば、ポンプ場は市民の生命、財産を守る重要な社会資本でありまして、その完成品の品質はもちろん、工事中の市民生活への影響軽減に有益に働くため重要な、そして工事の安全性や効率性といった工事そのものの品質について、これらがともに、より高い水準で確保されるという効用が考えられます。
 設計の関係であります。これについては、今回の設計については、先ほども答弁させていただきましたが、私どもは、適正であると考えておりますが、今後の設計につきましては、県の積算基準だとか歩掛、それから特別単価調査によりまして、引き続き適正に設計を行っていく所存であります。
 そして、総合評価の基準、こういったものを適切に行う準備があるかということでございます。これに関しては、総合評価競争入札方式をモデルとして導入する意義としては、質疑者が言うとおり、設計から工事完了における検査までのさまざまな段階で技術的な事項を評価し、また、履行の確認とチェックを行うことで、そしてこの評価と履行確認を実施する体制と仕組みを整えることにあると思います。したがいまして、場合によっては違約金だとか、そういった場合の請求が出てきた場合も、そういったことに対応できるようなチェック表、こういったものを作成してチェック体制を確立していきたいと考えております。
○佐藤義一議長 下請に関する何とかという質疑があった。いいですか。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 下請のところですが、しっかり確認をして、しっかりとしてやっていただきたいと思います。
 水と緑の部長からいただきましたが、ありがとうございます。今回、本市で初めて総合評価競争入札を行ったわけであります。大変ご苦労があったと思いますが、総合評価競争入札にはメリット、デメリットがあって、市町村レベルでどれだけメリットを引き出すかというのはかなり工夫が必要だと思います。国交省では簡易な簡易型というものもあるようですし、国のガイドラインを参考にしつつも、実際に発注する工事の内容、難易度、本市の各種状況を勘案し、市民利益の確保を最優先させるような発注方法、もしくは評価を考えていただきたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第15議案第93号市道路線の認定についてを議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第16議案第94号広尾防災公園雨水貯留槽等整備工事請負契約についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 水と緑の部長。
〔田口 修水と緑の部長登壇〕
○田口 修水と緑の部長 議案第94号広尾防災公園雨水貯留槽等整備工事請負契約につきまして提案理由を申し上げます。
 本案は、既定予算に基づく広尾防災公園雨水貯留槽等整備工事について、制限付一般競争入札を行った結果、株式会社奥村組東関東支店との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○佐藤義一議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 お諮りいたします。発議第21号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。


○佐藤義一議長 この際、議案第52号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから議案第94号広尾防災公園雨水貯留槽等整備工事請負契約についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○佐藤義一議長 日程第17諮問第5号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてから日程第21諮問第9号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてまでを一括議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○佐藤義一議長 起立者多数であります。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第5号を採決いたします。
 本件について、異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。
 これより諮問第6号を採決いたします。
 本件について、異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。
 これより諮問第7号を採決いたします。
 本件について、異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。
 これより諮問第8号を採決いたします。
 本件について、異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。
 これより諮問第9号を採決いたします。
 本件について、異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。


○佐藤義一議長 日程第22報告第20号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○佐藤義一議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。報告第20号余熱利用施設建設に伴う用地内廃棄物撤去工事請負内容の変更契約について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 まず、本件は6億円を超える、市としては相当高額な契約に当たり、重要な案件であります。このことから、議会においても何度も質疑、質問があり、市としては、特に慎重に進めていただきたい契約案件の1つであります。しかし、今回、議会を招集する暇がないという理由で、専決処分という形で議会に報告がありました。そこで、通告第1の変更契約に係る処分の日と原契約に定める完成日との関係について及び通告第2の専決処分の理由について、まとめてお伺いをしてまいります。
 まず、事実確認として、当該議案の原契約書の工事完成日は平成18年9月30日になっております。つまり、この工事は契約書上、去年の9月に終わっているはずの工事です。しかし、工事が既に終わっているはずの9月30日から約3カ月たった12月21日に突然、変更契約を締結しているのであります。つまり、原契約の工期満了日である9月30日から契約変更の専決処分をした12月21日まで、契約上、約3カ月間の空白期間が生じております。そこで、この空白の3カ月間はどうして生じたのか、お答えください。
 また、変更契約を行う場合は、原契約が有効である契約期間中の9月30日までに変更を行うのが通常であります。したがいまして、原契約終了後、3カ月たった後の変更契約は、どのような手続を踏んで成立しているのか、お答えいただきたいと思います。
 次に、議会を招集する暇がないという理由で専決処分を行いましたが、原契約の工事完成日は9月30日です。遅くともこの時点で変更契約が必要であったことを、市は明らかに認識していたはずであります。そうであれば、9月議会には間に合わなくとも、12月議会で議案を提出できたと考えられます。議会を招集する暇がないという理由はどのようなことか、お答えいただきたいと思います。
 続きまして、第3の請負代金額についてお尋ねをいたします。契約の変更理由は大幅な工事内容の変更、設計図書の変更にあります。このような大幅な設計の見直しが行われているにもかかわらず、請負代金額が増額、または減額していない理由は何か、お答えください。
 次に、当該工事請負契約の代金の支払いについてお尋ねをいたします。既に変更契約が専決処分され、変更契約が成立しておりますが、請負代金の支払いは終わっているのか、お答えをいただきたいと思います。
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 環境清掃部長。
○加藤 正環境清掃部長 報告第20号に関する何点かの質疑にお答えいたします。
 当該工事につきましては、余熱利用施設を市民が安心して利用できる安全な施設として提供するため、大和工商リース株式会社と工事請負契約を締結して、平成17年、18年の2カ年継続事業として実施し、用地内の廃棄物を全量撤去したものであります。初めに、1点目の変更契約に係る処分の日と原契約に定める完成日では、契約上どのような手続を踏んでいるのか、また、この空白の3カ月がどうして生じたのか及び2点目の専決処分をした理由についてお答えいたしますが、ただいま質疑者からもありましたように、この事業につきましては、議会でも再三ご議論いただいていました経緯もございますので、少しお時間をいただいて、この事業の経緯をご説明させていただき、質疑にお答えしたいと思います。
 この事業につきましては、原契約は平成17年12月7日付で本契約となり、平成17年12月8日から平成18年9月30日までの工期となっております。また、この工事に関しての基本的な考え方としましては、議会でのご指摘もあり、金額をこれ以上ふやさない、余熱利用施設のオープンをこれ以上おくらせないの2点を大前提に事業を進めました。平成17年度につきましては、撤去工事に伴う用地内の排水量が計画を上回ったことにより工事におくれが生じておりましたが、その後は排水量も徐々に落ち着き、18年度に入ってからは掘削の重機や搬出トラックの数をふやし、急ピッチで工事を進めた結果、18年7月までには、そのおくれを取り戻し、8月には廃棄物の掘削は完了する予定という状況になりました。そして、8月半ばには廃棄物の撤去量が判明し、予定値と差異が出た場合は9月議会にお諮りした上で変更契約を結び、9月30日には予定どおり完了するという状況でございました。
 しかしながら、平成18年8月2日付で市が契約をしておりました廃棄物運搬処分業者である太平興産が千葉県から搬入停止の措置を受けたため、廃棄物を搬出する先がなくなったということで、工事はストップとなりました。市では、急ぎ新たな処分業者を確保する必要が出まして、市長が直接千葉県知事に要望して、千葉県まちづくり公社の紹介があり、早速手続をとりましたが、この処分場には金属類は持ち込めないという厳しい搬入基準がありましたので、新たに廃棄物の分別作業が必要となりました。そこで、工事請負の大和側に申し入れたところ、それに難色を示し、また、それにかかる経費の提示額も1億円を超えるものであったことから、さらに新たな処分場を確保し、工事を再開しましたが、この方法では費用、期間とも予定を大幅に超えてしまうことが予想されたため、急遽、テニスコートへの一時仮置きを決め、予定地の廃棄物を一気に撤去し、工事を進めた結果、9月25日に予定地の廃棄物の撤去は終了し、工事概要で定めております土量の実績量の報告があり、これを受けまして、平成18年9月27日に工事変更約款第16条に基づく変更を大和側に提示しました。
 一方、大和側からは、市に工期を延期する請求が平成18年9月25日に提出されましたので、9月27日にその協議もあわせて行いましたが、大和側は、今回の遅延は廃棄物運搬業者の責であること、そして、それに伴う工期延期等も含めた経費に対する負担を市に要求してまいりました。また、それによりPFI事業におくれが生じた場合は、その経費についてもSPCに対して市が負担する旨の要求をあわせて行ってまいりました。市では、予定地の廃棄物撤去については既に終了し、埋め戻し工事についても工期内に十分完了できるとの判断から、工期の延長と追加負担は認めない旨を回答しましたが、今度は、市が提示した変更内容に対して、大和側は金額面で納得をせず、変更契約に対する合意に応じないとともに、完了届の提出も留保するような状況となりまして、結果的には仮設敷鉄板の撤去工事が工期内に完了することができませんでした。そこで、市はその工事状況から、工事契約約款第38条に基づく請負業者の責によるものとして、平成18年10月25日まで工期を延期する手続をしました。その結果、同月23日に課内検査を実施し、余熱のSPCとしても、これ以上工事開始をおくらせる合理的な理由なしとして、10月24日に市、請負業者、SPCの3者による立会確認を行い、PFI事業の着手と余熱利用施設の9月中のオープンを目指す旨の回答を得ました。ここで初めて余熱施設のオープンのスケジュールが担保されたわけであります。
 その後、市では、次の12月議会の上程を目指して、市の積算と第38条の適用に対し理解を求めるため、請負業者である大和と協議を続けましたが、大和側は積算金額の増額と第38条の取り下げを主張しまして合意が得られませんでしたので、延べ16回にわたり協議を持つとともに、大和工商リース株式会社千葉支店だけではなく、大阪本社に対しても適正な対処を求める旨、通知をしておりましたが、12月を過ぎてもこれに応じる気配がなく、そのために12月議会にお諮りすることができませんでした。市では、当該予算の繰り越し手続や法的手段も含め検討しておりましたが、平成18年12月21日に変更契約に合意する旨の連絡が大和側よりありまして、この変更契約について議会にお諮りするには、直近の今2月議会ということになりますので、次の理由により市長の専決により決定し、今回の報告とさせていただきました。
 まず、変更の内容が、本件契約は当該工事の内容が用地内廃棄物を全量掘削して良質土で埋め戻すことであり、その掘削と埋め戻しにかかる土量は、契約時は土壌分析ボーリングデータ等を利用した推計値となっていたことから、当該工事の完了を受け、工事概要で定めた土量を見直ししたものであること、また、千葉県から処分場の適正閉鎖について指導があり、当初計画では引き抜く予定であった周辺の鋼矢板を埋め殺しするようにしたことなど、やむを得ない事情が生じたため、変更したものであること、また、内容変更に伴う金額につきましては、主な内容を直接工事ベースでご説明いたしますと、敷地造成土工において、掘削量の減少等に伴い約1,800万円の減となり、また、本体仮設工においては、鋼矢板の埋め殺し等に伴い約1,800万円が増となっており、金額的に増減はなかったこと、さらに、もしこの変更契約について、2月議会に議案として上程した場合は、廃棄物撤去工事の完了はそれ以降で、支払いは4月以降になり、工事自体は終了しているにもかかわらず、支払いが大幅におくれ、当該撤去工事の請負業者とPFI事業の建設企業が同一の企業であり、大和側は、合意に当たって年度内の支払いを条件にしたい旨、申し出ていたこともあり、このことが余熱利用施設建設工事の遅延理由として利用されかねないこと、逆に、年度内に支払うことによりオープンの遅延要因を取り除くことが、PFI事業を軌道に乗せ、オープンを早める要因となることが市議会の意向に沿うし、あるいは市民にとって有益であると判断されることから、変更内容合意後、直ちに変更契約を締結する必要があり、そのため、専決処分をさせていただき、本2月議会での報告とさせていただいたものであります。
 3点目の大幅な工事内容、大幅な設計の見直しが行われているにもかかわらず、請負代金が増額していない理由は何かについてですが、先ほどもご説明しましたが、当該工事の内容につきましては、用地内廃棄物を全量掘削して良質土で埋め戻すことであるため、その掘削と埋め戻しにかかる土量は、契約時は土壌分析のボーリングデータ等を利用した推計値としていたことから、今回、当該工事の完了を受け、工事概要で定めた土量を実績土量に変更したものであります。また、当初ではクリーンセンター側の鋼矢板は引き抜く予定でありましたが、県の指導を受け、市民に安全な施設を提供するということで、すべて用地内に埋め殺しするような計画変更して実施したものです。これは、新たに工種を追加したわけではなく、工事概要の土量を実績量に、一部の鋼矢板を引き抜きから用地内に埋め殺しに変更したもので、大幅な工事内容の変更には当たらないと考えております。
 また、請負代金額につきましては、掘削土量が3万4,900立方メートルから3万2,800立方メートルとなり、金額にして600万円の減、発生土による埋め戻しで2万3,250立方メートルが2万立方メートルとなり1,500万円の減、再生土による埋め戻し1万1,650立方メートルが1万2,800立方メートルとなり300万円の増で、トータル1,800万円の減、逆に、本体仮設工の土どめ工事において、鋼矢板の埋め殺しにより2,800万円の増、工事排水処理で1,000万円の減となり、こちらでトータル1,800万円の増となり、結果的に変更なしとなったものであります。
 4点目の、変更契約は成立しているが、請負代金の支払いは終わっているのかについてですが、当該工事に係る変更契約につきましては、既にご案内のように平成18年12月21日に締結し、完了届が12月27日に提出されました。これを受けまして、工事請負契約約款第26条に基づきまして、平成19年1月9日に検査を実施し、1月16日に工事完成認定調書がおりまして、これに基づき支払い手続を行ったものであります。
 以上であります。
○佐藤義一議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございます。ご丁寧なご答弁をいただいたわけでありますが、その内容については非常に得心できない部分があるわけであります。そして、この案件に関しては、専決処分の報告ということで委員会では審査されないわけですよね。こういうやり方はいかがなものなのかなというふうに思うわけでありますね。いずれにしても、歳入歳出の補正予算にしてもいいのかなと思うぐらいの案件ですよね。これは後からまた言わせていただきますけれども、そう思うわけであります。そして、まず原契約の工期満了が9月30日、そして当該議案に係る専決処分をしたのは12月。3カ月間の空白があるんですね。協議、協議と言っておりますが、まさに大和の言いなり。初めからこの案件に関しては、これじゃあ大和の言いなりになるから、こうじゃだめじゃないかということをずっと指摘していたわけです。そのたびに行政側は、いや、大丈夫なんだ、信頼関係があるから大丈夫なんだと。この間も、大丈夫じゃないじゃないかと言ったら、今度は大丈夫だから。また、こういう結果になっているわけです。何が大丈夫で、何が大丈夫じゃないか、精査が全くきちんとされていない。非常に困ります。
 そして、まさに契約約款第16条に基づく変更を行ったということでありますが、契約約款第19条では工期の変更方法の規定があって、14日以内で協議が調わない場合は、市が決定できることになっているんです。したがいまして、契約約款上、3カ月もかかることは想定できないんですね。それなのに、なぜ3カ月もかけたんですか。
 それから、設計図書の変更通知を平成18年9月27日付ということでありますが、原契約の工期が満了する3日前になるまで契約変更事由がわからないというのは不自然じゃないですか。本当に3日前まで変更事由は発生しなかったのか、それとも通知がおくれたのか、お答えください。
 それから、工事完了届が12月27日に提出されているとのことでありますが、変更契約締結から工事完成までが、わずか7日ですよ。たった7日。そして、1,800万円もの工事が完成するような設計変更だったんですか、お答えください。
 また、変更契約締結前から、いわゆる協議期間中から着工していたものでもあるのかどうか、お答えいただきたいと思います。
 それから、完成届が12月27日でありますが、変更契約には工期延長に関する規定が一切ないわけですね。工期設定のない契約は有効と言えるのか、お答えください。
 また、9月27日には契約を変更することがわかっているんですよね。じゃあ、何で12月議会中に……。12月議会にはもう既に2カ月たっているんですよ。そして決着がついていない。そしてこの当該契約の重要性は再三議会でやっている。12月議会で状況を説明する必要があったんじゃないですか。この説明がなかったことについて、どのように説明するのか、お答えください。
 それから、請負代金に関するご答弁で、掘削量の減少等でマイナス1,800万、鋼矢板の埋め殺しでプラス1,800万。掘削量の減少等による減額と鋼矢板の埋め殺し等の増額が全く同額。極めて考えにくいものですね。それぞれどのような設計を行ったのか、お答えください。先ほども申し上げましたが、これは歳入と歳出で明確にしていかなきゃならないものなんじゃないですか。これは個人的なお金じゃないんですよ。税金ですよ。どう考えているんですか。
 それから、全く同額で相殺したということですが、設計金額に伴う請負代金の増減は本当に生じないということでいいのかどうか。相殺したということであれば、相殺できる根拠が契約上、そして財務規則上、必要でありますが、当該変更契約の場合、これをどこに求めるのか、そして、この手続方法は適正であるのか、お答えいただきたいと思います。
 それから、廃棄物の処分料金についてですけれども、これはマニフェストで契約の減額分を確認したのか、この点について、原契約の工期満了時の検査はどのように行ったのか、お答えいただきたいと思います。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 随分質疑項目が多いですけれども、答弁をお願いします。
 環境清掃部長。
○加藤 正環境清掃部長 ご答弁が大分多岐にわたっておりますので、もし答弁漏れがございましたら、ご指摘いただきたいと思います。
 まず初めに、大和の言いなりではないかというご指摘でしたが、大和の言いなりにならなかったので、こういう事態になったということであります。
 次に、何について協議していたのか。先ほど経過の中でご説明しましたが、再度ご説明します。(坂下しげき議員「それなら結構です」と呼ぶ)結構ですか。
○佐藤義一議長 質疑者が結構と言うんですから、いいです。
○加藤 正環境清掃部長 それでは、次に設計図書の変更通知を平成18年9月27日で行った。契約満了直前になるまで変更事由が発生しなかったのかということですが、これも先ほどもお話ししましたが、千葉県が8月2日付で廃棄物の運搬業者を搬入停止の措置としたことから、そこで工事がストップして、約1カ月の遅延を生じたことから、この変更契約の条件が搬出土量、実績土量の確認ということですから、実績土量が確認できないうちにこの変更契約を行うことはできないわけです。そのため、契約期間満了直前となったものであります。
 次に、工事完了届け出が12月27日に提出されているが、わずか7日間で完成する工事内容であったのか。これも先ほどお話ししましたが、変更の内容は、当初撤去する予定であった鋼矢板を埋め殺すということですから、これは新たな工事は発生していないわけです。また、撤去した廃棄物量の実測値に基づいて土量、あるいは廃棄物量を変更したということですから、これも新たな工事が発生したわけではありませんので、当然これは日にちを要する変更ではないということであります。
 また、次、完成届け出は12月27日であるが、変更契約には工期延長に関する規定がない。工期設定のない契約は有効であると言えるのかということでございましたが、変更契約合意書に基づいて、この合意書に定めなき事項は原契約によるものとすると規定しておりまして、工期の延長については原契約約款第38条に基づき適切に手続を行っていることから、この合意書に工期延長に関する規定がないことをもって無効なものとは言えません。本件契約は千葉県が8月2日付で廃棄物運搬業者の搬入停止としたことによって1カ月の遅延が生じて、また、請負業者の責による手直し工事が生じたことから、請負業者の責による工事延期としたものであります。
 次に、12月議会で状況を説明する必要があったのではないかというご指摘でございますが、先ほども経過の中でご説明しましたが、市では何とか昨年12月議会に上程することを前提に、請負業者と協議を進めておりましたが、こちらが提示した金額に相手方が納得せず、膠着状態を打開するため、大阪本社社長に、再度、市長名で文書を通知するなど……。
〔坂下しげき議員「同じ答弁なら要らないよ。同じ答弁しかないんだったら要らないよ」と呼ぶ〕
○佐藤義一議長 簡潔に、重複しないように明快な答弁をお願いします。
○加藤 正環境清掃部長 金額については、設計書に基づき積算した結果でありまして、契約額の変更はなかったということになります。これは相殺したということではありませんで、あくまで契約額の変更は結果的になかったということであります。(坂下しげき議員「経過説明しなかった理由の答弁になっていないじゃないですか」と呼ぶ)経過説明できなかったというのは、こちらが変更に対して、相手側が同意しなかったということで、そのこと自体が成立していないということです。(坂下しげき議員「もういいです。時間がないですよ」と呼ぶ)
 以上であります。
○佐藤義一議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 ご答弁をいただいたのは本当にありがたいわけですが、伺うと、やはりおかしな契約としか言いようがない。14日以上かかった場合は、仮に当事者間で合意できなくても、建設業法に定める建設工事紛争審査会にあっせんを求める努力とかできたんじゃないですか。中央建設工事紛争審査会に申し立てれば、わずかな手数料で調停できるじゃないですか。
 それから、もう時間がなくてあれなんですが、再三言いますけど、これは報告のため、委員会では審査しないんですよね。これはするべきじゃないですか。していただきたいと思いますね。そして、こちらにも議会選出の監査委員がいらっしゃるから、これは監査においてもしっかりとやっていただきたいと思います。
 何といっても請負代金額、原契約の増額及び減額が全く同額の1,800万円、1円も違わないというのは、こんなことがあり得るんですか。この1点、答えてください。
○佐藤義一議長 環境清掃部長。
○加藤 正環境清掃部長 先ほどもお答えしましたように、変更内容を単価計算しまして、その計算によって出た結果として同額となったものであります。
 以上です。
○佐藤義一議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 やはりこれから副市長制になるんですから、きちんと担当している助役さんがしっかり答えてもらわなきゃ困りますよ。責任持って答えてください。
○佐藤義一議長 市長。
○千葉光行市長 ちょっと時間がないんですけれども、向こうから1億円の搬出に伴う請求金額がありまして、私も私名で向こうの社長に書類を出させていただきまして、いろいろな協議を重ねてきたということは事実でありまして、その支払いも済まないで済んだということが事実であります。実際それを受け入れていたらば大変なことになったのではないのかなと逆に思います。ですから、その期間が長引いたということと、向こうもそれに対する承認を出さなかったために、27日に向こうが出してきたために、12月議会では経過も報告できなかったというのが事実であります。
 以上であります。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 今のやりとりを聞いていますと、議員としては非常に不満な部分があるんですね。1つは、廃棄物運搬会社が千葉県から行政処分というか、行政指導があって、その搬入ができなくなった。そのために大きな遅延と、今、市長が答弁されていましたように1億円の余分な廃棄物処理費用がかかる。そうすると、当初、依頼をしていた……(発言する者あり)議事進行じゃなくたってできるわけですから。その廃棄物運搬会社が違約金については……。
○佐藤義一議長 宮田議員に申し上げますが、議事進行をしてください。
○宮田かつみ議員 できるわけですよね。
○佐藤義一議長 宮田議員、各議員はみんなそれぞれ、これには思いがあると思いますが、それについての意見は議事進行に当たりませんよ。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 いいですか、今から重要なお諮りをするんですから、ここで判断してくださいよ。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○佐藤義一議長 起立者少数であります。よって委員会の付託を省略することは否決されました。つまり、委員会に付託されます。いいですね。
 本件につきましては環境文教委員会に付託されました。


○佐藤義一議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時58分休憩


午後1時3分開議
○佐藤義一議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第23報告第21号市川市国民保護計画に関する報告について報告いたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 それでは、報告第21号市川市国民保護計画に関する報告についての質疑をいたします。この計画書も大変分厚いものですから、協議会の議論についての質疑は省略いたしまして、市民にかかわる内容で質疑してまいります。
 当時の防衛庁は、他国から攻撃されることは万が一にもあり得ないと言っているにもかかわらず、事細かく具体的な内容で書かれております。まさに戦争状態に至った際の計画になっていると思います。そのような事態になったときに、地方自治体は自己判断で勝手に行動するな、国の指示、命令、伝達に従えというような流れになっていることを、この計画書に目を通して強く感じたわけです。市民はその影響下に置かれることになりますが、以下何点かについて質疑いたします。
 1点目は、計画書の13ページです。13ページの(10)市での留意事項の中で、「市の社会的特性からみた留意事項」という項がありまして、その項では6点にわたって記入されております。その2点について伺います。1つは、「首都東京攻撃への基地(アジト)として市内のどこかが利用されるおそれがある」、また、その下にいきまして、「テロリストが成田国際空港から東京攻撃へ向かう途中で事態が発生するおそれがある」「市内のどこかが利用される」、「途中で事態が発生する」とありますが、あくまでも「おそれがある」という想定でしかないわけですが、どのような考えなのか伺います。
 24ページで、4の(3)関係機関との協定の締結等で、「防災のために締結されている協定の見直しを行うなど、防災に準じた必要な連携体制の整備を図る」とあります。防災時の協定と保護計画での協定は根本的に違っていくのではないかと思います。自然災害は防ぎようのない、幾ら努力しても回避できないものであって、一過性のものです。そのために、自治体には万全の対策を講じて自然災害への対処を準備しているわけであります。自治体に一時的な役割が大きく期待されているというのも、そのためではないでしょうか。そして、市民は助け合い、復興に励まし合いながら再建していくというのが、これまでの自然災害への対応です。それを団体として、事業者として協力していこうではないかという確認がされているのが防災協定ではないでしょうか。政府機関は自治体をバックアップするというのが使命となるわけであります。
 ところが、緊急対処事態の有事は人為的に起こされるものであります。敵があり、攻撃も繰り返されてきます。その攻撃は4つの項目で想定として示されているように、着上陸侵攻、ゲリラ、特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃や航空攻撃などで、その際、市民や自治体は攻撃から避難などして守る行動はできても、攻撃を排除する行動、敵に立ち向かう行動はできません。この攻撃を排除する分野については国の任務になり、国の仕事としては、地方自治体に緊急対処事態に対処する指示、命令が必要になってくることになります。その中で、被害の結果は自然災害と同じようであっても、武力攻撃災害と自然災害を同一視することは、市民に混乱を持ち込むだけではないでしょうか。防災協定を見直して、ただ単に武力攻撃の際に協定を置きかえることで理解が得られるのか、また、どのように見直すと考えているのか聞かせてください。
 41ページ、「国民保護に関する啓発」の項で、「武力攻撃事態などにおいて住民がとるべき攻撃等に関する啓発」の部分で、2番になります。「市は、弾道ミサイル攻撃の場合や地域においてテロが発生した場合などに住民がとるべき対処についても、国が作成する各種資料を防災に関する行動マニュアルなどと併せて活用しながら、住民に対し周知するよう努める」とあります。弾道ミサイル攻撃とテロを例として挙げておりますが、攻撃のパターンとしては、この計画書では4類型を書いてあります。そのうちの2例です。弾道ミサイル攻撃の記述では、「発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難である」さらに、「弾頭の種類に応じて、被害の様相及び対応が大きく異なる」と書いてあります。この項でも、だれが、どのくらいの兵力でどこから攻めてくるのかということもわからない。着上陸攻撃になるか、あるいは航空攻撃になるか、テロ攻撃なのかも、すべて想定によってつくられているこの保護計画を、住民に周知してどの程度避難に役立つと考えられるのか。想定される幾つかの事例を示して市民に周知するということであれば、市民に不安を与えるばかりではなく、戦争体験者には強い恐怖感さえ抱かせることになると思います。このような周知はすべきではないと考えますが、どのような啓発をしようと考えているのか伺います。
 次に、57ページ、「住民への協力要請」という8番目です。「住民による協力は住民の自発的な意思に委ねられるものであるので、要請に当たり強制しないよう配慮する」とあります。どのような協力になるのか、「強制しないよう配慮する」とあります。また、5ページの基本方針でも、「国民は、その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする」とありますが、協力に際しては強制するものではないという理解でよろしいのか、その辺を聞かせてください。
 次に、67ページ、(12)、「市長は、運送事業者である」「指定地方公共機関が正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは」知事に通知すると書いてあります。この表現では、事業者にとっては脅しとも、半ば強制とも受け取れるような感じがいたしますが、強制することはないと言えるのかどうか、その辺を伺います。
 以上です。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 総務部長。
○本島 彰総務部長 報告第21号についてお答えさせていただきます。今、大きく5点だと思いますが、順に回答させていただきます。
 まず1点目に、「社会的特性からみた留意事項」ということでございます。まず、本市におけます武力攻撃事態の留意事項でございますが、計画の策定に当たりまして想定しました事態といたしましては、質疑者もおっしゃいましたけれども、武力攻撃事態と、それから緊急対処事態ということで、それぞれ4類型しております。これらの想定事態につきまして、さらに市内での可能性の高い事態を詳細に検討するために、地理的、社会的特性といたしまして、本市の地形や気候、都市の形成、人口分布、道路の位置等について取りまとめました。また、これまで世界各地で起きました、例えばインドやスペインやイギリスなどで起こりましたテロ事件についても参考といたしました。このようないろんな検討を積み重ねた結果、本市が特に考慮する事態といたしましては、計画の16ページにも示させていただいておりますが、ゲリラや特殊部隊による攻撃、危険性を内在する物質を有する施設での事態発生、鉄道駅など多数の人が集合する施設などでの事態発生、サリンなどの殺傷物質による攻撃、こういったものが市内で発生する可能性が強いと考えたものでございます。そこで、仮に我が国においてテロ組織による攻撃が行われた場合には、標的となる地域を想定いたしますと、それは首都の東京である可能性が高いというふうに考えられまして、本市の社会的特性の留意事項といたしまして、テロ組織の潜伏基地として、また、作戦基地などのアジトとして、市内のどこかが利用されるおそれがあることを、また、テロ組織が我が国の空の玄関口である成田空港から潜入し、市域を経由して首都東京へ攻撃に向かう途中での事態の発生を考えたものでございます。
 なお、本市のいろんな留意事項につきましては、今後、諸情勢の変化等に伴いまして、国の基本方針とか県の国民保護計画の改訂、あるいは世界でいろいろ起こっておりますテロ事件のありようなどによりまして、今後見直す場合もあると考えております。
 次に、防災協定の見直しでございます。現在、防災協定といたしまして95協定、194団体の方々と協力をいただいて協定を結んでおります。この協定につきましては、地震や大規模火災などで市民の皆さんが日常生活ができないような事態の場合におきまして、被災された市民の皆さんに少しでも早く多くの必需品をお渡しできるよう、関連事業者と食料や被服の供給などにつきまして、応援協定や支援協定を締結させていただいております。防災関係と国民保護では、発生するメカニズムだとか要因は確かに違いますけれども、被害を受けた方に対して行われます食料などの物資の供給や医療行為など、共通するものが多くあると考えておりますことから、国民保護の場合におきましても、市民の皆さんが必要と想定できる支援であって、かつ、事業者にも協力していただけるような場合には、国民保護においても災害時と同様に支援していただけるよう協定を見直そうとするものでございます。
 なお、本市では、本年より協定の締結をさせていただきました協定事業者に関しまして、災害時及び国民保護の両ケースにおいて同様の支援が受けられる内容でご理解をいただきながら、協定を締結してもおります。
 次に、国民保護措置に関する啓発でございますが、市のホームページやパンフレットなどで、まずは国民保護計画の必要性や目的などにつきまして十分理解していただけるよう、啓発に努めたいと思っております。さらに、国や県が行うシンポジウムの開催案内とか冊子などにつきましても、また、行動マニュアル、そういったものにつきましても、市のホームページなどから情報発信ができるように取り組んでいきたいと思っております。質疑者からご指摘ありましたが、啓発活動に当たりましては、この計画が武力攻撃やテロなどを想定したものであり、日常の市民生活からかけ離れた事態を想定して策定していることも事実でありますことから、説明会やパンフレットの作成におきましては、この計画の内容を初めて聞いた方や見た方に対して、いたずらに不安感を与えるものではなくて、万が一の場合に備えまして、国や地方公共団体、関係機関などが国民の生命、体、財産を守るための計画を作成しておりまして、事態が発生した場合には、市民の理解と協力が大切であることも含めて、わかりやすく誤解のないように啓発活動を行ってまいりたいと考えております。
 4点目の住民への協力要請でございますが、国民保護法では、国民保護措置の原則といたしまして、日本国憲法で保障する基本的人権の尊重を大原則としているところでございます。この計画におきましても、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最低限のものに限り、公正かつ的確な手続のもとに行うとしておりまして、基本的人権の尊重を厳守することとしております。また、市は国民保護措置の実施に伴う損失補償だとか国民保護措置に係る不服申し立て、あるいは訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続をできる限り迅速に処理するように努めるということもしております。一方、国民の協力につきましては、市は国民保護法の規定によりまして国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、国民に対し避難誘導に必要な援助、救援に必要な援助、消火、負傷者の搬送だとか被災者の救助、その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施に必要な援助等について協力を要請するとしておりまして、また、この場合におきましても、国民はその自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとするということで、命令ではなくて自発的な意思ということを明記しております。
 なお、この協力要請につきましては、国民保護法でも規定しておりますが、協力していただける者の安全の確保に十分配慮して行うほか、住民の自発的な意思にゆだねられるべきものであるといたしておりまして、その要請については、決して強制的に行うものではないというふうに認識しておりますし、明記しております。
 5つ目の運送事業者への要請でございますが、計画では、市が避難住民の運送が必要な場合におきまして、県との調整により指定地方公共機関である運送事業者に対して避難住民の運送を求めることとしておりまして、指定地方公共機関が正当な理由なく運送の求めに応じないと認める場合は、県対策本部長に市がその旨を通知するということになっております。その場合は、県対策本部長から、その運送事業者に指示をすることができるということが明記されております。しかしながら、指定地方公共機関、運送事業者につきましては、指定をする場合には、県があらかじめ意見を聞いた上で指定しておりまして、運送事業者も承知しているという前提で指定しておりますことから、また、さらに避難住民の運送に関しては、住民の生命、体の保護を図るということを目的としておりますことから、強制的な指示のもとで行われるものではなくて、指定の地方公共機関の責務として実施されるものと考えております。
 以上でございます。
○佐藤義一議長 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 1点は市民への啓発の問題ですが、先ほども言われましたが、基本指針の中では4類型示されているわけですね。着上陸、ゲリラ、弾道ミサイル、これらの実例を示しながら、避難方法とか、それらを市民に知らせるのかということをもう1度聞きたいわけです。このような想定される事態を市民に知らせながら、それを啓発するということになるが、市民へ恐怖感というか、不安感、それらを与えるだけではないかと思うんですね。その辺をもう1度聞かせてください。
 2点目は物資の収用、保管命令などで「国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限り」とあります。また、国民保護法の5条では、「国民の保護のための措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない」2として、「前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該国民の保護のための措置を実施するため必要最小限のものに限られ」るということは、この計画書にも書いてあります。その後で、「いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない」ということを国民保護法の5条では書かれているわけです。有事の際に混乱した状態の中で、住民の基本的人権は守られるというのでしょうか。その保証はどこにあるのかという考えについて伺います。
 3点目は、特定地方公共機関には責務があるということでありますが、運送事業者に働く人が、その者の思想及び信条や良心により国民保護措置に従事しなかった場合、その者に対しての処罰が生ずるということになるのか、その1点を伺います。もし罰則が生じるということになれば、今、保護法でも示されているように、憲法でも保障されている国民保護法にも反することになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。3点お願いします。
○佐藤義一議長 答弁を求めます。
 総務部長。
○本島 彰総務部長 1点目の啓発の関係でございますが、今後、いろんな事態につきましてはマニュアルをつくろうと思っております。そういう中では、やはり市民の方々がより理解していただけるための、少なくとも最低の条件とか想定は示さないと、どういう訓練、あるいはどういう事態のときに市民がどう行動したらいいかということがわからないと思いますので、例えば最低限のテロ、あるいは駅での問題、それからいろんな商業施設での問題、そういったところで起こったときには、こういうふうな対応をしましょうというような、そういったマニュアルはつくりたいと思っておりますので、市民の方々が行動できるように、あるいは避難ができるような、そういった最低限の想定をした情報は提供するべきだと思っております。それが、先ほど言いましたように、恐怖心をあおったり、あるいは戦争をあおるような、そういった内容になってはいけないというふうには十分認識しておりますので、そういったことを留意しながら、市民の方々が理解していただけるような、あるいはまた協力していただけるような内容で啓発していきたいと思っております。
 それから、2つ目の住民の協力要請でございますが、先ほど申し上げましたが、基本的人権を守るというのは原則でございます。国民保護法は要請前置主義といって、いろんな市民の方、あるいは所有者に関して、まず、いろいろ協力していただきたいとか、そういった要請を行って同意を得るということが原則になっております。また、さらにその実施に当たりましては、文書でちゃんと公布をして行うという、いざとなったときにそういったまどろっこしいことができる、できないはわかりませんが、そういった要請をして、同意をいただいていろんなものを行動するということが原則として法でも定められておりますので、私どもはこの法律の規定に基づいて国民の基本的人権を守るような、そういったことを確実に実施されるようにと思って認識して事を進めていかなきゃいけないというふうに思っております。
 運送事業者に勤める者への罰則があるかということでございますが、罰則規定はございません。これはあくまでも避難住民の運送に当たって、正当な理由なく避難住民の運送の求めに応じないと認める場合は、先ほど申しましたように県対策本部長から指示があるということで、これに従わないといっても罰則は設けておりません。しかし、運送に従事する者が避難住民の運送に協力しないというふうなことが考えられますが、その場合は、その者が勤務する事業所の就業規則などにより判断されるのではないかというふうに考えております。
 以上です。
○佐藤義一議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 運送事業者に働く人が拒否した場合、あるいは従事しなかった場合ということでは、事業所の判断によって処罰するということになるわけですが、これは市が協力要請して、それで断った場合は、処罰される人が保護法や憲法の意思に反するようなことを行ったということにはなるんじゃないんでしょうか。その辺は市はどのようにお考えですか、もう1度お願いします。
○佐藤義一議長 総務部長。
○本島 彰総務部長 国民保護法上は事業者、指定した公共機関という団体とのやりとりですので、そこでは、その運送事業者が国民保護法に基づいて指定を受けている運送事業者であっても、状況によって行わないということになっても、それは国民保護法上罰則は特に定めておりません。
 以上です。
○佐藤義一議長 いいですか。
 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 また繰り返しになってしまいますので、この辺にしておきますが、国民を守ることに力を注ぐということは、むしろ防災計画を充実させるということがまず第一だと思います。このような事態になるような、政府は外交努力によって戦争状態になるのを回避させることにこそ力を注ぐべきだと思います。これは自治体の責任ではないわけですが、憲法上、国民保護法でも、計画書でも、基本的人権は尊重するということはうたっておりますが、一国が戦争状態に突入して、人間の基本的人権が本当に守れるのかということについては大変疑問があります。国民保護法を発動させない、国民保護法の計画を実施しない、このことこそが本当に住民の生命、財産を守ることの確かな保障ではないかと思います。
 以上、終わります。
○佐藤義一議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって報告第21号の質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 日程第24報告第22号専決処分の報告についてから日程第27報告第25号専決処分の報告についてまでを一括報告いたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありません。
 これをもって報告第22号から報告第25号までの質疑を終結いたします。


○佐藤義一議長 今期定例会において、2月26日までに受理した陳情はお手元に配付の陳情文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。


○佐藤義一議長 お諮りいたします。委員会審査のため、2月28日から3月7日までの8日間休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤義一議長 ご異議なしと認めます。よって2月28日から3月7日まで8日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後1時34分散会

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