更新日: 2007年12月11日

2007年12月11日 会議録

会議
午前10時4分開議
○松井 努議長 これより本日の会議を開きます。


○松井 努議長 日程第1一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 秋本のり子議員。
〔秋本のり子議員登壇〕
○秋本のり子議員 おはようございます。市民連合・あいの秋本のり子でございます。通告に従いまして一般質問させていただきます。大きく3つの質問をさせていただきます。
 1つ目は、新設、移転、修繕などの決定のプロセスにおける市民参加と情報公開についてです。
 この10月、私は市内数カ所で集会を開き、市政に対してその地域に住む皆様の声を聞かせていただきました。どの地区でも、身近な公共施設に関する情報に特に関心が高く、市民としての参加意欲があるにもかかわらず、情報が全く行き渡っていないのが現状でした。ある日突然、ここにこういう公共施設ができますとか、この公民館は何月からは利用できませんなどと言われびっくりしたということがよくあるということです。事前に周知されていたら、市民としても意見を伝えたかったし、施設の新設、改善についてももっと話し合いたかったというような苦情もありました。住民とのキャッチボールを積み上げていく時代にふさわしい決定のプロセスを保証すべきと思います。そこで、その際にいただきました声の中から、具体的に3点伺います。
 1点目、江戸川第一終末処理場のコミュニティゾーンについてです。ここは、平成19年1月に仮称第二妙典小学校の新設が取りやめになり、平成19年6月におおむねの土地利用の方針が定まりました。福祉施設、体育館、公園などとお聞きしていますが、その後の進捗状況はどのようになっているでしょうか。2005年4月の「広報いちかわ」では、「本行徳石垣場・東浜地区を再生」の記事に地域コミュニティゾーンとあり、内容は、「行徳地区に必要とされる施設や市民の皆さんから要望されている、教育施設・福祉施設・運動施設などを建設するゾーン」とあります。その下に「パブリックコメントの実施」ともありました。そのときにも住民の声は聞いていると思いますが、今後住民の声はどの段階で取り入れる予定にしていますか、お伺いいたします。
 第2に、大野公民館の移転についてです。昨日、竹内議員のご答弁の中で、大野出張所が消防署の上に移り、公民館は残ることになると伺いました。移転については公民館利用者にアンケートを実施していますが、その結果、何が課題や問題点と考えて今の結果に結びついたのでしょうか。
 3番目に、公園遊具の修繕について伺います。この夏から公園のジャングルジムなど遊具が黄色いテープでぐるぐる巻きにされ、そしていつの間にかなくなっていたと話を聞きました。いつごろ片づけ、次に何が置かれるのか、毎日公園を利用する人々には気になるところです。6月議会でも桜井議員が質問されていたように、公園遊具のD判定、D判定遊具の修繕方針、84基あるそうですが、使用禁止となり、年度内にも対応が済むとお聞きしました。現況はどのように対応しているでしょうか。そして、この遊具はこうするとか、修繕の時期、こういう予定ですなどの掲示はしてくれないでしょうか。掲示を考えていらっしゃらないでしょうか、これをお伺いいたします。
 次に、大きく2番目の多重債務についてです。
 市川市消費センターでの多重債務の対応について伺います。昨年、2006年に内閣官房に多重債務者対策本部を設置し、借り手対策として1,400万人の利用者のうち200万人を超える多重債務者の救済に一歩踏み出したところです。この多重債務者対策本部のもと、多重債務問題改善プログラムを決定いたしました。これは、この平成19年4月です。このプログラムは、平成21年度中の完全施行を目指しています。その中で、自治体による多重債務対策の重要性を次の4点でうたっております。1点目は、住民と接触する機会が多い相談部門、福祉部門、徴収部門、そして2番目に、住民の命、住民の家族を守るということ、3番目に、自治体の財政、地域経済にとってもメリットがある、4番目、自治体に対する住民の信頼をかち取ることができる、以上4点をうたって自治体による多重債務対策の大切さを訴えております。
 9月議会での二瓶議員の質問に対し、この3年後を目指し対策を講じる、検討していくとご答弁がありましたが、平成18年に消費生活センターでの相談件数3,590件、助言をしたのが1,655件、多重債務は167件と出ています。今回、私はこの多重債務167件のその後の対応について伺いたいと思います。現況では、これら167件については調査依頼をいたしました。市川市内の弁護士会、司法書士事務所などを紹介していないというゼロ回答をいただきました。東京都内3カ所にある法律相談センターへ紹介しているとお伺いいたしました。実際にその相談センターに行き相談した数はどのぐらいか把握していらっしゃいますか。また、解決した事例は何件あるのでしょうか。現況と今後の体制づくりをどう考えているか、伺います。
 次に、3番目にDV、デートDVについて伺います。
 教育機関におけるDV、デートDVの取り組みについて伺います。ご存じのとおり、ドメスティックバイオレンスと呼ばれるDVを防ぐDV防止法が施行されて6年、DV防止法は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律です。昨年度、千葉県に寄せられたDV相談は3,600件を超え、東京都に次ぎ全国で2番目の多さでした。これは、新聞にも掲載されましたのでご存じの方は多いと思いますが、加害者のつきまといなどを禁じる保護命令の申し立て件数も毎年100件近くに上ります。千葉県男女共同参画課によると、DV相談は2002年度の2,187件から年々増加し、昨年度までの累計で1万4,819件に上ると言われます。9月議会でも、私はDV件数が市川市でもふえているとお聞きいたしましたが、より詳細をお聞きすると、平成18年度では参画センターでの相談件数158件のうち、子供のいる数は102件ということです。DVは、ほとんどの場合幾つもの複数要因が絡みますが、子供がある場合、ほとんどの場合巻き込まれます。大きな恐怖感を持つだけでなく、子供自身が暴力を受けて虐待されているという場合もあります。このように分析されています。母親を父親が痛めつけていることは、アンバランスな感覚をもたらし、トラウマにつながります。子供にとって混乱、非安全感、終わりのない感覚をもたらすものであるとも言われています。小学生くらいからでもDVや暴力はいけないことを学ぶ必要性は高いと思います。教育的な対応はいかがでしょうか。
 ご存じと思いますが、近年デートDVと言われる若い世代における男女交際の中での虐待や暴力による対等でない関係が増加していると言われています。社会的性差による偏見が被害者にも加害者にも根底にあると思われます。デートDVの加害者、被害者は10代も多く、中学、高校、大学生にも見られますので、早目の教育的な対応が必要です。小中学校では、DVのことを直接DVという言葉は使いませんが、人権ということでいろいろな時間に学ばせるようにしていると伺いました。それをするには、指導者のDVに対する敏感度により違いが出てくると思われます。
 ここで伺います。
 1番、小学生には教本上にはなく、中学生は保健体育の教本の中で、異性に対する理解と尊敬の1ページで習うとお聞きいたしましたが、中学生の現状はどうでしょうか。
 2番目、指導者の研修としては、危機管理研修として2年目の教師対象として受けているとお聞きいたしましたが、なぜ2年目だけ、2年目以降はどうしていますか。
 3番目、小中学校教師対象には子ども虐待防止対応マニュアルという冊子も配布されているようですが、配布だけでしょうか、配布後の取り組みはありますか。
 そして4番目に、高校、大学生に対してはどのように対応しているか、伺います。
 以上、ご答弁いただきまして、再質問させていただきたいと思います。
○松井 努議長 答弁を求めます。
 行徳支所長。
〔田草川信慈行徳支所長登壇〕
○田草川信慈行徳支所長 私のほうから、市政一般についての(1)新設、移転、修繕等の決定のプロセスにおける市民参加と情報公開についてのうち、江戸川第一終末処理場計画地に隣接する地域コミュニティゾーンの計画に関するご質問にお答えいたします。
 初めに、この処理場と関連する地域コミュニティゾーンの検討経緯でございます。この問題につきましては、近隣住民の方々に大変ご協力いただきまして、そういう長い経緯がございます。特に、不法堆積残土による環境問題につきましては、周辺自治会などと定期的に対応を協議してきましたし、周辺マンションの方々とも随時意見交換をしてまいりました。そうした中で、知事が市川二期埋立事業を中止したことに伴いまして、江戸川左岸流域下水道第一終末処理場をもう1度、当初都市計画決定した本行徳石垣場、東浜地区において建設することとしたいといたしまして、平成14年8月に市に意見照会がございました。それに対して、市は同年8月から9月にかけまして、地権者を初め周辺9自治会、それから行徳マンション同友会などと何回か土地利用相談会を開催しまして意見を伺った上で、10月25日に条件を付して受け入れる旨の回答をしたところであります。その条件としましては、都市計画決定された48ha全域について適切な土地利用を実現すること、それから、将来の土地利用において、地域のよりよい生活環境の実現に配慮すること、それから、将来の適切な土地利用を実現するための検討組織を設置することといった内容でございます。その条件に基づいて、県は平成15年3月に地権者、周辺自治会、千葉県、市川市で構成する江戸川第一終末処理場計画地検討会を設置いたしまして、公開で検討を行ってまいりました。その結果、終末処理場ゾーンのうち30.3ha、地域コミュニティゾーン3.3ha、地権者活用ゾーン12.5haに分けて土地利用を図ることが合意され、今日に至っております。
 このうち地域コミュニティゾーンにつきましては、本市が市民ニーズを踏まえ、行徳地域に不足している公共公益施設を複合的に配置し、施設整備を進めることといたしました。その後、地域コミュニティゾーンの土地利用につきましては、平成14年12月に策定しました行徳臨海部基本構想を基本としながら、市内部での検討を重ね、教育関連施設、福祉関連施設、スポーツ関連施設とすることでおおむねの考え方がまとまりましたので、広報により計画概要を市民にお知らせし意見を伺うこととしたものであります。このお知らせと意見募集につきましては、平成17年6月に特集号の「フォーラムアイ」で実施いたしました。その結果、市民からのご意見は13人の方からございましたが、要望の多かった施設につきましてはサッカー場、野球場、ランニングコース等のスポーツ施設、そのほかに保育所やショートステイができる児童や高齢者を対象とした福祉施設、医療施設、多目的広場、ビオトープなどでございました。これらいただいたご意見を参考にいたしまして、終末処理場の上部活用も考慮しながら、地域コミュニティゾーンにおける具体的な土地利用といたしましては、小学校、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、保育園、体育館とすることとし、施設規模、配置計画などの検討調整を進めてきました。
 しかしながら、平成19年2月議会でご説明しましたように、計画していた小学校建設を取りやめたことから、今年度早々に関係部課と土地利用計画の見直しを行ってきたところであります。再検討に当たりましては、当区域における行徳臨海部基本構想に位置づけております人と水と緑のネットワークの拠点、地域コミュニティーの場、防災機能の確保、地域の個性を創出、緩衝空地の確保などの機能を備えることを基本といたしました。また、当区域に隣接する江戸川、それから第一終末処理場建設地内に整備予定の終末処理場の水と緑のゾーン、それから終末処理場の上部利用で計画されているスポーツ施設、さらには周辺の遊歩道構想との連携を考え合わせながら検討調整してまいりました。その結果、施設の内容については大幅に変えないことといたしまして、その配置については、江戸川方面より防災機能を備え、江戸川の水辺などの特性を生かした公園ゾーン約0.8ha、この公園や処理場の上部利用と一体となったスポーツ施設ゾーン約1.2ha、特別養護老人ホーム、障害者施設、保育所から成る福祉施設ゾーン約1.0ha、その他道路が0.3haとすることで、各施設の配置とおおむねの施設規模の構想案がまとまったものでございます。なお、この土地利用計画の見直し状況につきましては、平成19年7月に開催された行徳臨海部まちづくり懇談会、それと8月に開催された行徳臨海部特別委員会においてご報告しているとおりでございます。また、地権者には、9月にこれまでの経過と計画見直しの概要をお知らせしております。
 そこで、現在の取り組みの状況ですが、9月補正において地域コミュニティゾーン整備構想策定委託料をご承認いただきましたので、これらの施設整備が一体的かつ円滑に進められるように、各施設の規模、機能、配置、景観、事業スケジュール等の基本的な整備構想を策定する作業を進めているところでございます。なお、現時点の地域コミュニティゾーンにおける土地利用計画の見直しと取り組み状況については、広報により早急に市民にお知らせしたいと思っております。
 続きまして、コミュニティゾーン整備構想などの計画策定段階における市民への周知と市民参加についてであります。現在、公園、体育館、福祉施設を中心とした土地利用計画に基づきまして整備構想を策定中でございますが、平成20年3月末までに整備構想をまとめていく予定であります。したがいまして、この整備構想策定の段階でおおむねの構想内容が整理できましたら、周辺の自治会を初め行徳臨海部まちづくり懇談会、行徳臨海部特別委員会に説明、報告するとともに、ご意見を伺ってまいりたいと考えております。また、整備構想がまとまりました段階では、広報、ホームページ等を通じ、都市公園、体育館などの施設内容、利用方法等について、市民の皆様がより理解いただけるように、地域コミュニティゾーン全体のイメージ図もあわせて掲載して、広く市民の皆様へお知らせしたいと思っております。
 このような過程を通していただいたご意見につきましては、整備構想策定の中に可能なものは取り入れてまいりますとともに、次年度以降の各施設の基本計画、あるいは実施計画の検討に際しまして参考とさせていただきたいと考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 生涯学習部長。
〔鋒﨑修二生涯学習部長登壇〕
○鋒﨑修二生涯学習部長 大野公民館の移転につきまして、大野公民館利用者アンケートを実施したことにより何が課題や問題となったかについてでありますが、北消防署大野出張所の建てかえに伴う併設施設につきましては、先順位者のご質問に企画部長からご答弁しましたとおり、計画の再度の見直しがなされたところでありますが、これまでは併設する施設を公民館及び図書館とする方向で検討し、その過程におきまして、第1ステップとして大野公民館の登録77団体を対象に、ことしの8月に現在の利用状況や満足度、移転する場合においての交通手段や施設への希望などにつきまして、北部社会教育施設整備計画大野公民館利用団体アンケートを実施いたしました。アンケート調査の結果、61団体、回答率で約80%から回答をいただきました。利用状況につきましては、現在の大野公民館は利用者の平均年齢が50歳代以上の団体の利用が多く、公民館への交通手段は徒歩や自転車、バイクを利用される方が多い状況であり、加えて現在の場所には歩いていけますことから、公民館、集会室等の高齢者の交流の場を残してほしい、または公民館が移転するとした場合、現在の場所に分館を残してほしい等の意見が多く見受けられ、住民の身近な集会施設として現所在地にあることが大きく寄与していることを改めて認識したところであります。
 具体的なアンケートの集計内容といたしましては、現在の大野公民館については、アンケートに回答いただいた60団体のうち、先ほど申しましたとおり、その50%が平均年齢50歳以上で構成される団体でありました。満足度につきましては、回答いただきました57%の団体から満足しているとの回答をいただきましたが、反面、18%の団体からは利用しづらいとの回答もいただきました。
 また、大野公民館への交通手段について複数回答できます設問では、現在徒歩で利用している会員がいると回答した団体が50%を占めましたが、公民館が移転した場合はとの設問には、徒歩の回答が25%に減少
し、自家用車を利用するとの設問には、現所在地での36%から移転した場合は45%と9ポイント増加し、バスに頼る傾向も見られました。このことは、交通手段に関する自由回答欄におきましても、バスの増便や停留所の新設、コミュニティバスの運行など、公共交通機関の充実を求める意見にもあらわれておりました。その他防犯灯の増設や歩道の整備等、道路環境などの安全面への配慮についても望まれていました。
 これらが所管としてアンケート調査の結果から課題と認識した事項であります。
 以上であります。
○松井 努議長 水と緑の部長。
〔田口 修水と緑の部長登壇〕
○田口 修水と緑の部長 市政一般(1)のウ、公園遊具の修繕についてお答えいたします。先順位者の質問の中で、行徳支所長が行徳管内の修繕状況等についてお答えしておりますので、私からは市全体の公園等についてお答えを申し上げます。
 市内の公園は、都市公園と児童遊園地などのそのほかの公園を合わせて平成18年度末で454カ所あり、各種遊具が1,480基設置されております。市では、これらの公園遊具による事故を未然に防ぐとともに、安心してご利用していただくため、毎年1回の定期点検を実施しております。点検方法といたしましては、国土交通省が定めた都市公園における遊具の安全確保に関する指針及び日本公園施設協会の遊具の安全に関する基準を踏まえ、公園施設安全管理士や公園施設整備技師の資格を有した専門家による目視や打診、さらには測定器具、用具を使用して、全遊具の作動状況、損耗や変形状況などの異常や劣化診断を行っております。この点検結果をもとに計画的な修繕を行うため、危険度に応じ低い判定であるA判定から危険度の高いD判定までの4ランクに分類しております。遊具の修繕につきましては、基本的にD判定となったものについて損傷の大きいものから計画的に修繕をしております。本年度は、昨年度末に行った点検結果によりD判定となった84基の遊具を中心に修繕計画を立てて修繕することといたしておりましたが、新聞報道などでもご承知のとおり、全国的に遊具の事故が多発いたしましたことから、D判定の遊具は年度当初からロープやテープにより使用禁止とし、張り紙などにより危険性を周知いたしました。
 また、修繕計画の立案においては、2つの方針をとっております。内容といたしましては、1つ目には、修繕で使用が可能となる遊具については、修繕で対応する。2つ目には、修繕で直すことができない遊具にいては、安全管理面から緊急的対応として撤去だけを行うとし、市のホームページに掲載いたしました。また、撤去した遊具のつけかえについては、公園の利用状況や利用者の意向を確認しながら行うこととし、順次修繕等を行ってまいりました。このため、公園利用者の皆様には長期にわたって使用禁止状態のまま、一部の公園についてはなかなか修繕が行われないという状況になってしまいました。なお、遊具の修繕に当たっては、2つの基本方針に基づき、江戸川以北については本庁の公園課と緑地課が、江戸川以南については行徳支所の地域整備課がそれぞれ担当いたします。
 今年度の遊具修繕の状況といたしましては、使用禁止としたD判定84基については、5基を残してすべて修繕または撤去が完了しております。また、残る5基についても現在設計中でございますので、年内には発注できる状況となっております。また、C判定、B判定の遊具についても、17基の修繕を行っております。この中には、突発的な遊具の破損による修繕も含まれてはおりますが、D判定遊具と同様に計画的に修繕したものもございます。
 続きまして、修繕の時期について、利用者に行き届いた周知はできないのかというご質問がございました。例年ですと、遊具の修繕を行う場合には、着工直前に使用禁止とし、数日以内に修繕を行っておりました。しかしながら、今年度については、さきにもご説明いたしましたように、安全性を考えてとりあえずすべてを使用禁止にいたしましたが、確かに修繕時期などの情報は掲示しておりませんでした。このため、いつまでも遊具が使えないとか、子供が公園で遊べないなどの苦情もあり、利用者の皆さんには大変ご迷惑をおかけいたしました。
 今後は、突発性の遊具の修繕などを除き、でき得る限り修繕、撤去の時期、再設置の時期などの情報を公園内に掲示するほか、市のホームページ上でもお知らせし、広く市民の皆さんに周知するよう努めてまいりたいと考えております。
 以上であります。
○松井 努議長 市民生活部長。
〔大谷英世市民生活部長登壇〕
○大谷英世市民生活部長 市政一般について、(2)多重債務対策について、市川市消費生活センターでの多重債務者対応についてのご質問にお答えいたします。
 我が国の多重債務問題の現状は、貸し金業者による消費者向け貸し付けを中心に、利用者は約1,400万人となっており、うち5件以上借りているいわゆる多重債務者の数は約230万人、その平均借入額は約230万円と言われております。このような状況から、本市におきましても相当の多重債務者がいるものと思われます。消費生活センターにおける多重債務に関する相談の現状を申し上げますと、まず、相談体制でありますが、消費生活専門相談員の資格を有する相談員7名の交替制によります平日及び第2、第4土曜日に相談者自身が自主的に解決できるよう情報提供や交渉方法等について助言等を行い、また、相談者自身による解決が困難な場合には、業者との間に入り、あっせん仲介等、また業界団体、関係行政機関への案内を行っているところであります。
 このうち、サラ金等のいわゆる多重債務者に対する相談につきましては、現状ではまず相談者から可能な範囲で債務状況を把握し、助言、アドバイスや情報提供を行うとともに、債務整理が必要と思われる相談者には早急な解決を求めるケースが多いことから、市として東京弁護士会が設けております四谷、神田、錦糸町等のクレジットサラ金相談専門の法律相談センターを案内しております。また、ヤミ金等が絡む相談につきましては、警察や弁護士会等を案内し、対応しているところであります。
 そこで、消費生活相談全体件数と多重債務に関する相談件数を申し上げますと、平成16年度で全体約6,500件のうち143件、これは全体の2.2%になります。また、平成17年度では全体約3,900件のうち129件、全体の3.2%、平成18年度で全体約3,500件のうち167件、全体の4.7%、平成19年度10月末で全体約2,100件のうち88件となっております。多重債務に関します相談の割合は、若干ではありますが年々増加する傾向にあります。
 次に、国の多重債務改善プログラムに沿った今後の体制づくりについてのご質問でありますが、深刻な社会問題になっております多重債務問題対策として、国は平成18年12月に多重債務者対策本部を設置し、具体的な対策を実施するため、平成19年4月に多重債務問題改善プログラムを策定したところであります。この中で、市町村の主な役割といたしましては、相談窓口の整備強化が挙げられております。市町村は、住民への接触機会が多く、多重債務者の掘り起こしを積極的に行うことで問題解決に寄与されるものとされ、相談者の事情を丁重に聴取し、具体的な解決方法の検討、助言ができるよう、相談体制、内容の充実を図り、相談者を専門家である弁護士、司法書士等へ案内、誘導することが求められているわけでございます。
 また、千葉県でもこの9月に弁護士会、司法書士会、県内市町村の代表、千葉県警察本部等で構成する千葉県多重債務問題対策本部を設置したところであり、その活動の1つとして、相談員、市町村職員を対象とした多重債務相談のスキルアップ研修があり、本市も6回にわたり参加しております。この11月5日、15日にも多重債務問題研修会が開催され、本市の職員、相談員4名が参加したところであります。
 また、この12月には多重債務相談ウイークとし、弁護士、司法書士の合同による無料相談会を県庁初め県内3カ所で実施いたしましたが、これにも本市の消費生活相談員が同席し、積極的にスキルアップを図り、今後の相談体制の整備に備えているところであります。
 今後、本市でも平成21年までに国が示しました多重債務問題改善プログラムに基づいた体制づくりが求められておりますが、この実現のためにクリアすべき課題について、さきの9月議会で4点ほど挙げたところであります。現在までこれらの課題について検討した結果を申し上げますと、まず第1は、相談員、相談場所及び相談日等の体制についてでありますが、相談窓口といたしましては、まず市職員が相談者の債務状況を把握し、専門の弁護士等へ案内する必要があり、その場合の相談員については業務の内容、経験上から消費生活相談員が適しており、現在の消費生活センターの相談員7名で十分対応ができるものと考えております。また、多重債務相談専門の弁護士相談を新たに設ける必要があり、20年度から毎月2回の実施予定で現在千葉県弁護士会京葉支部と折衝中でありますが、その対応につきましては可能であると考えているところであります。
 次に、この相談の場所につきましては、消費生活相談員が仲介することや、相談者の利便性を考慮して、消費生活センターでの実施を考えております。
 次に、関係部署との連携体制、アフターフォローについてでありますが、多重債務者が抱える市税等の滞納あるいは福祉支援等市にかかわるさまざまな問題を解決するためには、庁内外の関係部署と支援ネットワークが不可欠であり、市税等の担当部署との連携で滞納整理をいかにつなげるか、また、福祉事務所等の生活支援担当との連携でアフターケアをいかに行うか、また、県、警察、社会福祉協議会等といかに連携していくか、多重債務者の個人情報保護をどのように行っていくのかという点があります。これらの点につきましては、庁内の関係者の十分な理解と合意が必要であり、年度内に庁内に仮称ではありますが、多重債務者対策連絡会を設置する予定で現在検討しているところであります。
 次に、3点目の債務状況の把握についてでありますが、消費生活相談員が相談を受ける場合、多重債務者自身が、消費者金融からの借り入れについて何社から幾ら借りて幾ら返済しているか正確に把握していないケース、また、契約書等がない、あるいは紛失しているケース、また、相談者のプライバシーに属する借入額や返済額等について十分把握できないケース、法律的な権限がないため個人の債務等の状況を貸し金業者から聴取することが難しいといった問題があります。この点につきましては、さきに申し上げました千葉県多重債務問題対策本部が実施いたしました研修会においても問題点として指摘されておりましたが、講師の弁護士からは、債務状況の把握にはできるだけ努めてほしいが、主眼はあくまで相談者を弁護士等に速やかに案内することであると指導を受けたところであります。
 4点目の実施時期、スケジュール等についてでありますが、現在、来年度から体制を整える方向で検討を重ねているところであり、相談員及び職員の増はないものと考えております。現行相談体制の中で、新たに弁護士相談を設けることが必要となるものと考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 学校教育部長。
〔田中庸惠学校教育部長登壇〕
○田中庸惠学校教育部長 それでは、私のほうから教育機関におけるDV、デートDVの取り組みについてご答弁申し上げます。
 ドメスティックバイオレンス、いわゆるDVは、直訳いたしますと家庭内の暴力ということでございますので、夫から妻、母から子、子から親、兄弟間の暴力など、家庭内におけるさまざまな形態の暴力と考えることができます。しかし、最近では夫やパートナーなど親密な間柄にある、またはあった男性から女性に対して振るわれる暴力というとらえ方が一般的になってきております。DVは、身体的暴力に限らず、精神的、経済的、性的など、あらゆる形の暴力が含まれますが、どんな形であれ暴力は相手の尊厳を傷つける重大な人権侵害であると考えております。
 DVは、家庭内で起こることが多く、子供が両親の暴力を目の当たりにした場合、心に大きな傷を負うことがあるだけでなく、夫の暴力が子供に及ぶこともございます。暴力を受けた妻自身が子供を虐待してしまうこともございます。さらに、両親の暴力を見て育った子供が暴力によるコミュニケーションを学習し、将来人間関係がうまく築けなくなったり、DVの加害者や被害者になってしまう暴力の世代間連鎖ということも危惧されるところでございます。また、最近では自分の思うようにならないパートナーを脅迫するなどの精神的な暴力、パートナーからお金を取ったり無理やり働かせるなどの経済的な暴力、嫌がるパートナーに無理やり性的行為を強いるなどの性的な暴力など、恋人同士の暴力がデートDVとして問題となってきており、低年齢化も懸念されているところでございます。このような状況から、子供のためにも、そして暴力の世代間連鎖を断ち切るためにも、子供への教育が重要な課題であると認識をしております。
 ご質問にございました小中学校の教員の2年目以降の研修でDVについてどのように扱っているかについてでございますが、文部科学省通知、「学校等における児童虐待防止に向けた取組の推進について」において、学校の教員が児童虐待の早期発見、早期通知等、児童虐待の防止に寄与するとともに、児童虐待を受けた幼児、児童生徒の自立支援等について適切に対応できるようにするため、研修等必要な措置を講ずることとされております。学校の教職員は、職務上児童虐待を発見しやすい立場にあることから、学校生活のみならず、児童生徒の日常生活について十分な観察、注意を払いながら教育活動をするとともに、児童虐待を早期に発見したり、適切に対応できるようにしたりするために研修等が必要であると考えております。現在、本市では2年目教員を対象とした教師のための危機管理研修会を行っているところでございます。この研修は、講義のみならず具体的な事例の提示や個別の演習及びグループ演習をすることによって、危機管理に対する心構えや具体的な対処法を理解し、実践力を高める目的で行われております。
 本年度行われたこの研修の中で児童虐待を中心としたDVを取り上げ、教員の対応について研修したところでございます。また、児童相談所、児童福祉士を講師とした道徳教育の講義では、気になる子供の親との接し方についてのお話の中でもDVについて触れております。2年目以降の教員研修では、中堅以上の教員が身につけておきたい学級経営における危機管理についての研修の中で扱っております。また、教育相談基礎研修会や特別な教育的支援を必要とする子へ対応するための研修会等では、児童生徒の全人的な成長にどのようにかかわるかをテーマとして実施しております。
 その他市民、保護者、教職員を対象にしました「子どもの心を理解する講演会」では、「大人からの支援を求める子どもたち」という演題で、子供を理解し、子供を支援するためには、どのように考え、接したらよいかについて医療現場で活躍する医師に講演をしていただき、DVを含めた人間尊重の教育のための研修を行ったところでございます。
 教育委員会といたしましては、今後もDVや児童虐待に対する適切な対応ができるようにするために、人権教育を初め、教育相談、生徒指導等の研修を推進してまいりたいと考えております。
 小中学校におけるDV防止についての取り組みでございますが、小中学校における教育課程の編成につきましては、学習指導要領を機軸に、児童生徒の発達段階や学校の実情に応じて特色ある教育課程を各学校で編成しているところでございます。したがいまして、小中学校においてDV防止についての教育を一律に行うということはございませんが、社会科の公民分野における人間の尊重と日本国憲法の基本的原則や、道徳の授業における主として他の人とのかかわりに関することを初めといたしまして、全教育活動を通して人権や個人の尊重について学習しているところでございます。
 ご質問にございました中学校保健体育科の異性に対する理解と尊敬における指導についてでございますが、中学校時代は思春期と重なり、子供たちに自我の目覚めが生まれ、自己主張や自己顕示欲が強くなる一方、自立し切れず親を頼りにする一面もあわせ持つなど、気持ちが安定しない傾向が多く見られます。また、心も体も大きく変化する時期であり、性や異性に対する興味関心が高まることで、不安や悩みを含めまして、心が大きく揺れ動く時期でございます。このように、心身のバランスが崩れがちで心が落ち着かない時期には、素直な自分を表現できなかったり、異性を意識して行動の中で周囲の性情報に振り回されたり、どう異性と接したらいいのかわからなかったりすることから、時には相手のことを考えない行動や周囲を無視した行動につながってしまうこともございます。
 異性に対する理解と尊敬の学習項目におきまして、1つ、思春期における心身の発達の仕方や特徴を理解させ、自分を客観的に見詰めさせること、2つ、性による違いを理解した上で、日常の生活において異性を尊重する気持ちや性に関する情報への適切な対応や行動選択が必要なこと、3つに、異性との望ましいかかわりについて気づかせていくことを指導目標としております。命の教育と関連づけて指導している中学校の例を申し上げますと、教科書等で心身の発達や第2次性徴についての知識を身につけ、その後、養護教諭やライフカウンセラー等の指導により、深く心と体の変化について触れることのできる機会を設けております。さらに、助産師の方からの指導により、命の教育へと深化させていくという過程を通して、自他を大切にするとともに、異性を理解し尊重する意識を持たせ、命を大切にする心を育てるという実践を行っております。
 生徒は、このような学習を通して異性とかかわる際に理性的かつ適切に対応する力を身につけることができ、学校では、男女が協力して活動している姿がどの学年の生徒にも見られるようになっております。
 次に、ご質問の市川市子ども虐待防止対応マニュアルの活用状況についてでございますが、市川市では、平成17年度から子育て支援課に子ども家庭総合支援センターを設置し、子供虐待の通告を含めまして、子供に関するあらゆる相談に対応するとともに、関係機関と協力して支援が必要な家庭への子育て支援サービスの提供を実施しているところでございます。このマニュアルは、子供への虐待の認識、対応、通告先等を改めて確認し、それぞれの立場で子供の悲劇を防ぐ役割について考えていただくために作成されており、すべての小中特別支援学校の学級担任に配布されております。
 学校では、このマニュアルに基づきまして、虐待が疑われる子供に気づいた場合は、子ども家庭総合支援センターへ相談や通告をしております。なお、虐待の程度が重度の場合や子供の生命に危険がある場合には、市川児童相談所や警察に連絡や通報をすることになっております。
 教育委員会といたしましては、子供たちを被害者にも加害者にもしないために、必要に応じて関係機関と連携しつつ、全教育活動を通して1人1人が対等な人間関係を築くことができるよう、今後もDV防止の観点から学校の取り組みを支援してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 それぞれにご答弁ありがとうございました。少し時間がございませんので、最初の市民参加と情報公開についてのところはわかりました、ありがとうございました。ただ、市の事業について、住民周知のタイミングをどういうふうに考えていらっしゃるか、それを1つお聞きしたいと思います。
 それから、多重債務の問題のところですけれども、実際に今相談した数はどのくらいあるか把握していらっしゃいますか。また、それから解決に向けた事例が何件あるか教えてください。
 それから、あとはデートDVのところですけれども、教育機関で教師の方々に対する指導をますます強めていただきたいと思います。2年目とかそれだけではなくて、やはり何回かに分けてでもきちんとした研修を続けていただきたいと思います。デートDVという言葉もここ一、二年ぐらいで出てきた言葉ですし、新しいものを、もっと細分化されていってしまいますけれども教育現場に入れて、NPOとかの活動もしていらっしゃる方々がいらっしゃいますので入れて、皆さんで啓発して、子供を安全に、そして教育現場も地域の方々の力を入れていく、ちょっと間口を広げていただけるとありがたいと思います。
 それから、デートDVのセミナーに関してなんですけれども、県の事業として高校生対象でやっているものがあります。平成18年は県内で19校がそのデートDVセミナーを受けまして、市川市では市川東高校、市川西高校が受けていらっしゃいます。特に市川東高校は保健講話に熱心で、この6年間、エイズ、がん、そしてデートDVなど全校生徒対象に行って、生徒の評判もとってもよいとお伺いしております。このようなプログラムを持っていますので、ぜひ先ほど申し上げたとおり啓発に使っていただきたいと思います。また、男女共同参画課とも連携して、ぜひ考えていただきたいと思います。
 私は、今回DVに関してこだわってまいりましたのは、多重債務のところでも虐待という言葉が出てきました。子供が巻き込まれることは、いろんな社会環境の中でどんどん大きくなってきておりますので、子供に対する教育というのはとても大切だと思っています。市川市の男女共同参画社会基本条例にも、「男女が互いにその特性を尊重しつつ、それぞれの人権を大切にする教育」というのが盛り込まれております。どうぞこの条例は横に浸透させなければ意味がございませんので、教育の現場にもぜひ取り入れていただきたいと思っています。
 また、この8日には千葉大で、千葉大の学生たちが実行委員となりまして、DVを考える若者フォーラムイン千葉というのが開かれました。このように、学生の立場からもそういうのに敏感な目が育ってきているようですので、どうぞよろしくお願いします。
 再質問、先ほどの2点、よろしくお願いいたします。
○松井 努議長 企画部長。
○杉山公一企画部長 計画、事業の周知、公表のタイミングということでございますが、周知には、ただいまご答弁の中にもありましたように、事業の計画段階で住民の方々から意見を求めていく、そういう場合と、それから、公園の遊具の修繕とか公民館の改修による休館であるとか、そういう事業の実施に当たって周知していく、そういう2通りがあると思います。このうち、計画段階での周知でございますが、これにつきましては市民の側からできるだけ早くということになると思いますが、市側で十分に練られていない案をご提示して、それがひとり歩きしてしまうという危険性というものも考えなければなりません。したがいまして、計画段階の周知につきましては、事業の性格あるいは市民の関心、市民への影響、そういうものを総合的に判断して行っているというのが実情でございまして、一定の基準というのは設けていないということでございます。また、事業の実施に当たって、公園の遊具の改修でありますとかそういうものにつきましては、これは可能な限り早くというのが基本になろうかと思います。
 このように、周知の時期、公表のタイミングにつきまして、扱う事業によりましてさまざまでございますが、一定の基準を設けてということも将来検討してまいりたいというふうに考えております。また、特に大きな事業の計画段階での公表ということになりますと、議会への報告のタイミングとも関連いたしますし、また、変更や延期になった場合の影響、そういうものも考えて、結果的に今までおくれてしまったというようなこともあると思いますが、今後、このようなことがないように、事業の実施あるいは計画の検討につきましては、公表のタイミング、それから公表の手段、広報でやるのかインターネットでやるのか、あるいは地元住民に部分的にお知らせするのか、そういうものも含めまして検討してまいりたい、そのように考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 市民生活部長。
○大谷英世市民生活部長 件数と対応ということでありますが、先ほども申し上げましたが、平成18年度では全体で約3,500件のうち165件、全体の4.7%というふうになっております。実際には、その対応につきましては、現状では、まず相談者からの可能な範囲で債務状況を把握する、これは専門の相談員が行っているわけであります。そういう助言、アドバイスや情報提供を行うというふうな状況になっております。早急な解決を求めるケースにつきましては、先ほども申し上げましたが、弁護士会、専門のそういうようなサラ金相談の専門の法律相談センターへ紹介していると。その後の対応といいますか、その後、ではフォローをどうしているのかということにつきましては、そういう調査については現在は行っておりません。したがいまして、これからの新しい制度の中でそういうことも含めてフォローに努めていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 それぞれのご答弁ありがとうございました。
 公表のタイミング、手段、タイミングを考えて早目の対応をお願いしたいと思います。
 多重債務なんですが、部長もおっしゃっていたとおり、相談者の生活再建というのが重要な目的でありますので、21年度の改善プログラムに向けて皆様で対策に動いていただきたいと思います。
 あと、先ほどのDVのところなんですけれども、やはり夫の暴力などによって家庭内で見えない状況の中に置かれたものの数は、今のところ増すばかりの状態です。どうぞ皆様の敏感な目で、子供たちの虐待に対して運動といいますか、活動を進めていただきたいと思います。
 以上で終わります。
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○松井 努議長 この際申し上げます。鈴木啓一議員の議事進行に対して、新たに当選された議員がおられますので、確認の意味で外環道路の一般質問につきまして過去の経緯をご報告申し上げます。
 本件に関する結論を得ていなかった平成3年当時、特別委員会で精力的に継続して審査しているにもかかわらず、委員である議員が質問しようとしたので、議会運営委員会において質問を自粛する旨の決定をいたしました。その後、平成5年、市長が受け入れを表明したことにより特別委員会の役割も経過を見守る方向に移行しましたので、改めて平成10年、議会運営委員会において外環特別委員である議員の質問について審査した結果、委員である議員は大綱にとどめていただき、ほかの議員は通常どおり一般質問を可とすることとした経緯がありますので、ご報告申し上げます。
 以上の点から、外環特別委員会、行徳臨海部の特別委員の皆さんにおかれましても、本会議においての一般質問については可といたします。
 以上でございます。
 次に移ります。
 大川正博議員。
〔大川正博議員登壇〕
○大川正博議員 公明党の大川正博でございます。質問に入る前に、ご通告申し上げました1項目めの保健行政についての(2)本市における保健活動推進の現状について問うとの質問を取り下げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、通告に従いまして、大きく3点にわたりまして一般質問をいたします。
 まず初めに、保健行政につきましてお伺いいたします。
 去る11月7日、東京地裁は混合診療を原則禁止しているのは違法との判決を下しました。健康保険法には混合診療を禁止する規定がないとの事由からであります。また、政府内部におきましても、規制改革会議は12月にまとめる第2次答申の重点項目に混合診療の全面解禁を盛り込む見通しでございます。今のままでは一部の富裕層のみが最先端の医療を受けやすく、医療格差が生じるという理由からです。難病患者にとって、治りたい、生きたい、そのためにいろいろな治療を試したい。しかし、そこには高額な医療負担という現実がございます。混合診療の解禁は、難病患者にとって切なる願いであります。
 そこで伺います。本市における混合診療の考え方、がんなどの治療費の負担軽減策などについてどのように考えているのか、ご所見を伺います。
 また、本市は健康づくりの取り組みとして、市民の健康増進、疾病予防のために、妊娠中から乳幼児、成人、高齢者までの健康診断、健康教育、健康診査など、さまざまな保健事業活動を展開しているところでございます。本市における男女別平均寿命、また全国から見た本市の順位、市川市民の死亡率の上位5位など、本市における現状をお聞かせください。
 がん検診の要精検率について伺います。がん診査を評価する指標の1つに、要精検率があります。受診者数や年齢、検査方法、検査をする医師、技師らの能力によって数字が異なります。極端に低い場合は、がんの見落とし、逆に高い場合はがんの不安をあおり、精密検査による放射線被爆、あるいはまた医療事故などの危険性を高める可能性があります。厚生労働省は本年3月、全国781市を対象に検診の有効性が確認されている乳がんと大腸がん検診について、実績、検診機関の評価法などを尋ねるアンケート調査を行いました。主にエックス線検査、マンモグラフィーでございますが――と視触診の併用で行われる乳がん検診の要精検率は平均8.6%、しかし、詳細に見ますと0から34%とばらつきが大きく、0から1%は5市、20%を超えたのは14市に上っております。便で調べる大腸がん検診では、要精検率の平均は7.2%、これも0から25%までと大きな幅があり、0から1%は6市で、15%を超したのは10市でありました。一方、専門病院などでの精密検査を受けて実際発見された割合は、乳がんが0から1.8%、平均では0.29%です。大腸がんでは0から1%、平均では0.18%で、要精検率のばらつきに比べ、がん発見率の差が少なくなったとの結果が出ました。
 そこでお伺いします。本市においての要精検率、医師の技量あるいは検査機器の確認など、どのように評価されているか、お伺いいたします。
 次に、大きな2点目といたしまして、教育行政について伺います。
 日本における急激な少子・高齢化社会への移行は、社会情勢のあらゆる構造変化を起こし、また、市民ニーズも多様に変化しております。幼児教育は、20年後の子供たちを見据え、利潤を考えないで、子供、保護者、教師が一体となって考える公立幼稚園の存在意義は大変大きいものがあります。本市における公立幼稚園の存在は、公立幼稚園を維持し、教育先端都市としての自負を持つ市川市が誇れる市川ブランドといっても決して過言ではありません。幼稚園は義務教育ではありませんが、就学前教育はどの子供にとっても必要です。幼児期は、人間形成の重要な時期であり、小学校、中学校、高等学校など、大切な教育基盤となります。幼稚園機能を持たせた幼児教育センターは、公立幼稚園が率先して果たさなければならない使命であり、課題であると考えます。
 また、公立幼稚園の必要性は、時代の変遷とともに、設立当時とは大幅に変わりつつあります。例えば、近年で言いますとLD児、あるいはADHD児等年々増加する傾向にある中、ボーダーラインの子供や障害のある子供たち、さまざまな家庭環境の子供たちを公立幼稚園は統合教育にも重点を置いて子供たちを見ております。気になる子供たちの保護者の大半は、普通学級の中で子供を育て伸ばしていきたいと考えております。他の幼稚園では、面接し、断られ、公立幼稚園に入園するというパターンも少なくありません。
 そこでお伺いいたします。公立幼稚園8園中3園の就園率が大変極端に低い状況にありますが、平成19年度の就園率の状況はどうなっていますか。また、この現状を当局はどのように受けておられますか。さらに、本市の公立幼稚園の設置経緯から、公立幼稚園の役割とその認識、そして現在の状況におけるその役割の認識、そして公立幼稚園の統廃合についての本市のご見解を伺います。
 次に、認定こども園の設置について伺います。この質問は、過去第一終末処理場コミュニティゾーン内建設予定の保育園建設と、妙典地域から建設要望の出された公立幼稚園建設について、折に触れ一般質問をしてまいりました。保育所の入所を待つ待機児童数は2007年度で全国で1万7,926人にも上る一方、幼稚園の在園児童数は年々減少しており、定員割れで閉鎖されるところも出てきております。なぜ保育所は施設が足らず、幼稚園は園児が足りないというミスマッチが起きるのか。その理由は、教育を目的とする幼稚園と、保育を目的とする保育園との性格の違いからであります。
 幼稚園は、3歳から5歳児を対象に原則4時間の教育を行い、親が就労しているか否かは問われません。園児は昼過ぎに帰宅します。一方、保育所はゼロ歳から5歳児を預かり、保育時間は標準で8時間、親が共働きなどで養育ができない子供を対象としております。この幼稚園と保育園の垣根により、まず、子供のいる親は就労の有無で利用できる施設が限られてしまいます。親が就職または離職するなど就労環境が変化した場合、幼保いずれの施設も継続して利用できません。共働き家庭が増加している今日、実態にそぐわなくなっております。また、少子社会が進むにつれ、子供の集団活動や異年齢間での交流に必要な人数が集まりにくくなっており、幼稚園、保育園が別々に子供を集めるのは集団を小規模化し、非効率的であると言えます。
 こうしたことから、ゼロ歳児から教育と保育を一体的に行い、地域での子育て支援も充実させる認定こども園の建設が必要と考えますが、本市のご見解を伺います。
 さらに、平成17年、当時のこども部長でありました、当議場におりますが髙久部長はこのように質問に対して答えております。「一元化の実現には、既存園にとらわれず、新規施設の整備に合わせて新たな理念、運営方針のもとで取り組むことが有効な方法と考えております。国から示されます総合施設のモデル例など、具体的な施策の動向を見据えながら、教育委員会とも十分連携を図りながら、公設、民設を問わず、新たな施設整備を行う際に幼保一元化を視野に入れながら引き続き検討してまいりたい」と、このように議会で私に答弁をいたしております。新規施設とありますことから、コミュニティゾーン内の建設検討は、その後教育委員会のご所見も含めましてどのようになっているか、お伺いいたします。
 最後に、3点目といたしまして土木行政でございます。
 通告にもうたいましたが、当該場所でとうとう痛ましい事故が発生してしまいました。私は、過去平成15年6月、平成16年12月、そして今回3回目とこの質問はなります。当該箇所の交差点安全対策について、早急な対応を市当局にお願いすべく質問を重ねてまいりました。この主要地方道市川浦安線は県道でありますことから、県の対応が基本となり、市当局はあくまでも地元市としての対策をお願いする立場でありますことは、十分承知しております。この交差点につきましては、千葉県が交通事故防止策の一環として平成12年度より平成14年度にかけて交差点改良を実施し、完了している場所でございます。この改良の内容は、交差点で右折車両と直進車両との事故防止を目的として施行されたところですが、バイパス線車両に対する交通処理については、直進の2車線を確保した状況で右折車線の相当の膨らみをとった形状であります。しかし、全幅員が18mで十分な右折車線がとれず、右折車両の発生から生ずる直進車両の渋滞を避けるため、見なし右折レーンとして設置されました。しかし、正規の右折レーンではないため、右折専用の信号制御は困難であるとの今日までのご見解であります。
 そこで伺います。事故発生の9月29日の状況はどのようなものであったのでしょうか。また、これまで道路管理者である千葉県と信号機を管理しております千葉県警と当局とのどのような協議、検討がなされてきたのか、伺います。
 以上、1回目の質問といたします。
○松井 努議長 答弁を求めます。
 保健スポーツ部長。
〔岡本博美保健スポーツ部長登壇〕
○岡本博美保健スポーツ部長 私のほうから、保健行政の4点のご質問についてお答えいたします。
 まず初めに、1点目の混合診療の考え方でございますが、ご質問者のご案内のとおり、患者に公的保険が適用される保険診療と保険が適用されない自由診療をあわせて受ける混合診療を原則禁じた国の政策が合法かどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は11月7日、混合診療の禁止に法的根拠はないとの判断を示したところでございます。これに対して、国は同月16日、判決を不服としまして控訴いたしました。この問題は3年前にも議論になり、政府内で原則解禁の意見も出ましたが、結局は将来保険の対象になる可能性が高い先進医療や、患者の選択で特別な費用を負担する差額ベッド代などを例外として認める保険外併用療養費制度の対象を拡大し、体制を整備したという経緯がございます。
 難病患者の闘病生活については、長期にわたる治療の継続やその治療費など、本人や家族の精神的負担や経済的負担ははかり知れないものと察しております。しかしながら、本市といたしまして、我が国の医療制度の重要な問題ととらえておりますが、訴訟中とのこともありますので、この行方を見守りたいと思っております。
 次に、2点目のがんなどの治療費の負担軽減策についてお答えいたします。
 厚生労働省研究班の推計によれば、生涯のうちがんにかかる可能性は男性の2人に1人、女性は3人に1人とされております。今後、高齢化が進行することを踏まえますと、がんは加齢により発症リスクが高まることから、その死亡者数は増加していくと推測されます。
 そこで、本市の死亡原因と死亡者数ですが、悪性新生物、いわゆるがんが最も多く881人となっており、死亡者数全体の33.3%を占めております。次に、心疾患で487人、その後は脳血管疾患で341人、肺炎の249人、そして自殺及び呼吸器疾患がそれぞれ87人となっております。また、本市の男女平均寿命ですが、平成17年度の国勢調査の確定数値が出ておりませんので少し前のデータになりますが、平成12年国勢調査による確定人口を基礎資料としてお答えいたします。この資料によりますと、本市は全国3,379市町村のうち、男性が78.8歳で234位となっており、女性は84.6歳で1,667位となっております。このような中、悪性新生物、いわゆるがんは、国、県、市が一丸となって取り組まなければならない疾患と認識しております。
 このような状況で、現在のがんの治療費は診療報酬に応じ保険診療に基づき算定されております。健康保険などが適用される治療を行う場合は、ある一定以上の医療費を払った際には高額医療費として健康保険から給付される制度もございます。現時点では、混合診療の考え方がまだ定まっていない中で、市の判断によりがんに対する医療費負担を助成することにつきましては、難しい状況であると考えております。
 次に、3点目のがん検診の要精検率についてお答えいたします。
 要精検率とは、1次検診後の精密検査を必要とする方の割合でございます。本市のがん検診につきましては、現在胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、前立腺がんの6種類の検診を実施しており、がんの早期発見、早期治療につなげております。がん検診の要精検率につきましては、乳がん検診では、全国平均8.6%に対し本市では7.5%、大腸がん検診は、全国平均7.2%に対し本市は7.8%、胃がん検診は、全国平均10.8%に対し市川市は9.9%、肺がん検診は、全国平均2.8%に対し本市は0.5%、そして子宮がん検診は、全国平均1.2%に対し市川市は0.8%、最後に前立腺がん検診は、全国平均6.5%に対し市川市は8.0%となっております。全国平均の要精検率と比較いたしますと、肺がん検診は本市の要精検率が多少低くなっておりますが、その他のがん検診につきましては、おおむね全国平均とそれほど離れていない数値となっております。
 次に、4点目のがん検診における医師の技量や検査機器の確認など、どのように評価されているのかとのご質問でございますが、本市は、平成16年4月27日、厚生労働省から通知がありました「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づいて実施しております。乳がん検診については、国の指針では40歳以上の方を対象に2年に1回の受診となっておりますが、本市は対象年齢を引き下げ、30歳以上の方を対象に視触診とマンモグラフィーによります検診を実施しております。
 本市では、乳がん検診の精度管理を向上するため、マンモグラフィー検診実施機関の条件として、千葉県乳がん検診ガイドラインに沿って実施しているところでございます。このガイドラインでは、1つ、マンモグラフィー検診精度管理中央管理委員会、以下管理委員会と申しますが、そこが定める基準を満たしている機器であること、2つ目、管理委員会でAまたはBの評価を受けている撮影技師が行うこと。3つ目として、管理委員会でAまたはBの評価を受けている読影医師が判定することの3点を定めております。また、毎年市川市医師会と乳がん検診検討委員会を開催して、検診の周知や方法、乳がん検診の課題などを検討して精度を向上するように努めております。それから、大腸がん検診も乳がん検診と同様に毎年市川市医師会と大腸がん検診検討委員会を開催して、検診精度を向上するために検診方法の問題点や課題の検討を行っているところでございます。
 いずれにいたしましても、各種がん検診の精度向上には、厚生労働省の指針や医師会など専門家の意見を参考に、よりよいがん検診を提供できるように努めてまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○松井 努議長 教育総務部長。
〔小川隆啓教育総務部長登壇〕
○小川隆啓教育総務部長 教育行政についてのご質問のうち、公立幼稚園の統廃合について市の見解を問うについてお答え申し上げたいと思います。
 まず、平成19年度の公立幼稚園の現状と就園率についてでございますが、公立幼稚園8園全体のことし5月現在の在園児数は1,396人であります。昨年5月現在の1,426人よりことしは30人少なくなっております。また、せんだって来年度の園児募集を締め切りいたしましたけれども、申し込みは642人でありまして、昨年の700人より58人少ない数となっております。
 そこで、来年の公立幼稚園全体の園児数はことしよりさらに60人ほど減ることになるだろうということで予測をいたしております。また、公立幼稚園各園ごとの現状でございますけれども、ことし5月現在で二俣幼稚園は園児数141人で、就園率は35%、また、稲荷木幼稚園は園児数93人で、就園率39%と、ともに定員の4割に満たない状況となっております。さらに、百合台幼稚園は137人で57%となっておりまして、この3つの幼稚園の就園率が長年にわたり課題となっているところであります。さらに、行徳地区でもことしは南行徳、新浜、塩焼の各幼稚園ともに昨年より減となっておりまして、行徳地区で園児の数が減少となったことも、これまでにはないことと思います。
 この現状をどのように受けとめているかについてでございますけれども、これまで公立幼稚園の園児数は幾度か増減を繰り返してまいりましたが、現在市川市の人口の伸びが緩やかなことにあわせまして、出生率が低下してきていること、加えて近年保育園への入園希望者が多くなってきていることにより、今後は公立のみならず私立ともに園児数は減少に向かうものと予測いたしており、さらに、園児の減少が顕著になった時点では、公立幼稚園の設置の経緯や役割が問われるものと受けとめております。
 そこで、公立幼稚園の設置の経緯から役割をどのように認識しているかについてでございますけれども、簡単に経緯を申し上げます。ただいま幼稚園の園児数は減少の傾向にあると申しましたけれども、公立幼稚園の8園が開設されましたのは昭和46年から昭和57年にかけてでありまして、この時期はちょうど市川市の人口が年間に1万人以上ふえるという人口急増の時期でありました。当然のことながら、小中学校の義務教育施設のみならず、幼稚園の需要も急激に高まったわけであります。この幼稚園への入園希望者が急増したことに対して、それ以前から開設されておりました私立幼稚園では賄えない、あるいは幼稚園そのものがなかったところに公立で幼稚園を開設させることでこたえてきたという経緯がございます。これまで公立が私立を補完してきたと言われてまいりましたのもこのような経緯からであり、このことが公立幼稚園の役割だったと認識をいたしております。
 そして、現在の状況と役割の認識についてでございますけれども、人口の急増に伴う幼稚園需要にこたえることが公立幼稚園の役割だったとすれば、公立、私立ともに園児が減りつつある今日、公立幼稚園の所期の目的は果たされつつあるとも言えるのではないかと思っております。このことからも、改めて今公立幼稚園としての役割を再度見直す時期を迎えているものと考えております。所期の目的を達した幼稚園は、その役割を私立幼稚園にゆだねるとともに、新たに公立幼稚園でなければできない、あるいは公立で担うべき役割を明確化していく必要があると考えております。その役割として一例を挙げれば、公立幼稚園では特別に支援を要する子供のために、3つの幼稚園にひまわり学級を設置いたしております。幼稚園を卒園した後、小中学校での特別支援教育が公立学校を主体に行われているということを踏まえれば、幼稚園での教育と義務教育との連携をつくるためにも、特別支援教育、統合教育は公立幼稚園で担うべき役割の1つと考えております。
 また、幼児教育全体のレベルアップのための職員の研修あるいは保育の指導方法の研究、総合的な子育て支援施策の一環としての親子教室の開催や教育に関する相談業務など地域の幼児教育センターの機能を担うことも、今日の子供を取り巻くさまざまな課題の中で公立幼稚園に求められているもう1つの大きな役割と認識をいたしております。このことは、ご質問者が述べられているとおりだと認識いたすものであります。
 そこで、公立幼稚園のあり方を含めて、これからの市川市の幼児教育の指針となる幼児教育振興プログラムの策定を庁内関係各課から成るプロジェクトチームで進めているところであります。そこで、これまでの経緯、役割、そして現状を踏まえての公立幼稚園の統廃合についてでありますけれども、就園率の低い幼稚園について、そのあり方が課題となりましたのは、やはり在園児の数が定員を大きく下回っておりました平成8年ごろでありました。それ以降今日に至るまでの間、この幼稚園の統廃合については議会においても再三質疑がなされておりますし、幼児教育振興審議会においても、また、庁内の検討会議においても議論が重ねられてきているところであります。その議論の中では、幼児教育の研究センターへの転用、あるいは子育て支援センター機能の併設など幾つかの方向性が示されてまいりましたけれども、必ずしも明確になってこなかったのが現状ではないかと思います。
 そこで、昨年度幼児教育振興審議会に就園率の低い幼稚園のあり方の諮問を再度行い、本年3月に、まずは定員の見直しを図るべきとの答申をいただいているところであります。しかし、この問題につきましては、先ほど平成8年ごろと申し上げましたけれども、長年の懸案事項であること、また、このたび幼児教育振興プログラムを策定することを契機に、長年の懸案課題である事項を具体化する必要があること、さらに、最近ではこれまで以上に子供の発達段階における教育の重要性が再認識されてきておりまして、家庭の教育力の向上などにより積極的に取り組む必要が高まっていることなどを踏まえれば、就園率の低い幼稚園につきましては、統廃合をも視野に入れながら、幼児教育センターのような新たな幼稚園関連施設への転換や特別に支援を要する子供の受け入れ、また、子育て支援事業の実施など、新たな機能の付加についてその方向性を明確にしなければならない時期を迎えているものと考えるところであります。
 このようなことから、今後これらについてより具体的な検討を進めてまいりたいと考えているところであります。
 以上でございます。
○松井 努議長 こども部長。
〔髙橋憲秀こども部長登壇〕
○髙橋憲秀こども部長 認定こども園に関するご質問にお答えいたします。
 国は、幼稚園や保育所等における小学校就学前の子供に関する教育、保育及び子育て支援の総合的な提供を推進するため、制度化に向け検討を進め、平成18年3月に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案を閣議決定し、同法案は6月9日に可決、6月15日付で公布されました。ここに示される認定こども園の機能は2つございます。その1つは、就学前の子供に幼児教育、保育を提供する機能であります。認定こども園は、3歳児から就学前の子供をお預かりし、幼児教育を実施する機能を持つ幼稚園と、ゼロ歳児から就学前の保育に欠ける子供を保育する機能を持つ保育園を一体としてとらえ、就学前の教育、保育を提供する新たな枠組みであり、このような施設を認定こども園として都道府県が認定するものであります。
 認定こども園が持つもう1つの機能として、地域における子育て支援を行う機能がございます。すなわち、すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や親子の集いの場の提供などを行う機能をあわせ持つ施設であるとなっております。このような認定こども園そのものが目指す機能においては、本市におきましてもその必要性について十分に検討すべきであるとのことから、平成18年4月28日に教育委員会とこども部で第2次幼保一元化検討プロジェクトを設置し、本市の幼稚園、保育園の現況を踏まえながら16回の検討を重ねてまいりました。このプロジェクトにおきましては、認定こども園の目指す機能の必要性を認識し、認定こども園の4つの類型、すなわち認可幼稚園と認可保育園が一体的運営を行う幼保連携型、認可幼稚園が保育所的な機能を備える幼稚園型、認可保育園が幼稚園的な機能を備える保育園型、認可がない教育及び保育施設による地方裁量型を整理検討し、本市における設置については、課題はありますものの民設民営による幼保連携型こども園の新設が望ましく、検討すべきという結論になりました。
 次に、地域コミュニティゾーンにおける認定こども園の設置につきましては、幼保連携型こども園の新設についてプロジェクトの中でも検討いたしましたが、公立幼稚園の塩焼幼稚園や新浜幼稚園は、平成17年度から就園率が下がってきており、今後も幼稚園の待機児童は既存の施設で十分対応できること、もし待機児童数が現在より増加しても塩焼幼稚園の増設をもって対応できるなど、幼稚園設置の必要性がないとの教育委員会の判断から、認定こども園ではなく保育園として設置することといたしました。
 以上でございます。
○松井 努議長 道路交通部長。
〔齊藤正俊道路交通部長登壇〕
○齊藤正俊道路交通部長 行徳駅前の県道交差点の交通安全対策に関するご質問にお答えいたします。
 まず、事故の状況についてでございますが、行徳警察に確認いたしましたところ、ご指摘の事故は行徳駅方面から右折した車による死亡ひき逃げ事件であったということでございました。なお、運転手は10月2日に自首をしております。この事故は、青信号で横断歩道を渡っておりました72歳の女性が、青信号で交差点に進入して右折をした23歳の外国人男性が運転する車にはねられて死亡したということでございます。警察からは、運転者の前方不注意が原因であるというふうに聞いております。なお、この交差点は県管理の道路でございます主要地方道市川浦安線と、市管理の行徳駅前通りとが交差する交差点でございます。交差点の現状といたしましては、交差点近傍に行徳駅がございまして、国道357号方面にもつながっておりますことから、通行車両が非常に多く、混雑する交差点でございます。このため、この交差点につきましては、さきに申し上げました事故を含めまして、ことし2件の死亡事故が発生しております。
 そこで、ご指摘の浦安方面からの右折についてでございますけれども、対向車の交通量が非常に多いということから、右折レーン等の設置によります円滑な交通処理を行えるようにできないかということが望まれていたところでございます。このため、道路管理者でございます千葉県と交通管理者でございます千葉県警察が協議をいたしまして、平成12年度から14年度にかけまして改善策が講じられてまいりました。具体的には、当該交差点は交通量が極めて多いことから、直進の2車線はそのまま残し、通常の車線幅より狭い右折車待機スペースが、先ほど見なしレーンとおっしゃっておりましたが、これのことでございますね。これを設置したということでございます。これにつきましては、県道の車道幅員が十分に確保できないということからとられた苦肉の策でございます。通常の右折レーンを確保するためには道路拡幅が必要となりますが、交差点付近の沿道には店舗やマンションなどが建設されておりまして、現状の土地利用状況等を踏まえますと用地取得は困難であると判断したということでございます。
 また、右折車専用の信号処理につきましては、道路管理者でございます千葉県が警察と協議いたしましたところ、右折レーンの幅が狭く接触事故等が発生するおそれが高いということで、右折車専用の信号設置はできないという結果であったというふうに聞いております。
 この交差点は、事故の危険箇所ということでございますので、これまでにも実現可能な改善策を模索いたしまして、千葉県、千葉県警察、市川市によります共同現地診断などを行いまして、実現可能な対策を検討してまいりました。この結果、千葉県におきまして、今年度の工事として行徳駅側、浦安側、それから新行徳橋側の3方向に注意看板及び路面表示等の安全対策工事の設置を準備していたところ、このたびの悲惨な死亡ひき逃げ事件が発生したということでございました。このような現状でございますが、市といたしましてもさらなる安全対策について道路管理者である千葉県に確認をさせていただきましたところ、2度とこのような死亡事故を起こさないために、千葉県警察本部、行徳警察、千葉県の合同で安全対策の実施に向け検討中であるということでございました。いずれにいたしましても、当該交差点の安全性向上に向けまして、県及び警察に対しまして引き続き強く要望してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 大川議員。
○大川正博議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 1点目のがん対策でございます。混合診療の考え方、市のご見解を伺いました。裁判中でもあるということで直接的なご発言は避けられたものの、社会的に本来であれば保険適用の診療行為であっても、適用外の診療を受けますと即座に100%自己負担という、大変法的にも矛盾をした、まるでがん患者は高額医療費を負担せよと言っているような法律でございます。こういった中で、今世論の動向は、やはりこういった法の欠陥といいますか、確かに国は安全担保といいますか、そういった国から認められていない診療に関しては適用外とする、まだここまではわかるんです。しかしながら、現行決定の保険適用のそこの部分まで診療外の診療を受けますと100%という、こういった非常に弱者、いわゆる医療弱者の格差を拡大する、こう思えてなりません。
 ある団体の職員さんの新聞の投稿があるんですけれども、2001年から保険対象となる放射線治療などと、保険がきかない活性化リンパ球移入療法をあわせた治療を受けました。混合診療なので全額が自己負担となり、何百万かかるという診療だったそうでございます。こういった、先ほども市川市の現況、また全国では男性は2人に1人、女性は3人にお1人、これからのがん発生という部分での傾向がうかがえるということのご指摘もあったように、さらにまた平均寿命についても、市川市の男性は全国3,379市中234位で78.8歳、女性が84.6歳で1,667位、女性はほぼ全国平均並み、男性は非常にお元気だというところ。さらに、要精検率の中で非常に突出して前立腺がん、これの精検率が全国的平均6.5、市川市は8と。ここは、他の検診項目に比較しますと非常に高い率でございます。この要因についてお伺いをしたいと思います。
 さらに、このがん対策におきまして、実はこの質問をするに当たって市民の方からご相談いただきました。膠原病です。Aという病院では膠原病という診断、Bという病院ではがん、結果、がんでございますので、膠原病という枠は非常に広い枠がございまして、結局この方は膠原病の難病疾患の指定を受けられずにがん治療ということで高額な医療費を払っていると。何とか膠原病の特定疾患の認定を受けて助成が受けられないかという相談でした。
 私、早速市川のホームページを開きまして調べたんですけれども、非常にわかりにくい。保健所のほうに問い合わせまして、難病疾患でもって助成を受けられる情報を得られないかと言ったら、ホームページで難病情報センターというのがあるんですね。私もこれをプリントアウトしたんですが。市のそういった患者の方々にお知らせできる費用ですとか公的負担の部分とか、現在罹患されている状況が難病疾患なのかどうか。思うところを、やはりIT時代ですから、難病情報センターと市川市のホームページのリンク、こういったものをサービス提供することで、市川市民のそういった難病あるいはがんという部分での周知徹底が図れないか、市民にわかりやすくする工夫点について、1点お伺いします。
 さらに、このがん治療の負担軽減という部分で、現在ないわけですが、市単独の補助というのは考えられないのか。この2点目をお伺いします。
 3点目、がんを患われている方の緩和ケア対策ですね。これは、市川市はどうなっているのか、お伺いいたします。
 2点目、公立幼稚園。状況はよくわかりました。また新たな展開で、所期の公立幼稚園の役割は達したと、こういうご見解をいただきました。今後、新たに公立幼稚園の役割、統合教育を含めて、新たな役割を付しながらも、定員の見直しですとかそういったもの、これを考えていきたいという方向性が示されました。私も何回か公立幼稚園の統廃合を質問した折に、見解的には地域の保育園の就園率と、幼稚園の就園率は並行して同じである。ところが、全体的には子供は間違いなく減っております。しかしながら、これは平成17年ベースなんですが、保育園の北、中央、南部、いずれも100%待機児童が超えているんです。保育園のニーズは高まっているにもかかわらず、幼稚園のニーズが下がっている、こういう状況が浮かび上がってまいりました。このときの当時の理事者の答弁の見解という部分では、並行しているということは間違いではないか、常に私はそう思っておりましたが、今市川市における公立幼稚園を取り巻く環境というのは、市民ニーズとしては保育園のニーズは高まっている。しかしながら、幼稚園のニーズが下がってきている。先般、先順位者の公私格差の質問の中で市長が、公立幼稚園は優遇されている、いわゆる守られているといいますか、優遇されているにもかかわらず云々という発言がありまして、私もどきっとしたんですけれども、これは市長、将来的にこういった不採算ではないですけれども、幼稚園の値上げを考えていませんか。ちょっとその辺が、私と同僚議員何人かが、市長は公立幼稚園の値上げを考えているよねというご指摘の声も伺えました。その点、ちょっと伺わせてください。
 それから、プロジェクトの検討内容、先ほどお伺いしましたので、幼稚園に関しまして値上げの方向、しっかりこのプロジェクト、幼児教育振興審議会のほうで検討をしていただきたいと。現状の認識を強く訴えておきたいと思います。
 それから、認定こども園の建設、コミュニティゾーン、必要がない、がっかりしましたね。あれだけ登壇しまして、私は認定こども園の必要性ということで、今申し上げましたように、いわゆる幼稚園のニーズというのは下がっている、保育園は上がっているんですよ。それで、昨年12月14日、妙典地域のお母様の方々が、市川市に妙典地域への市立幼稚園建設に関する陳情、100名の方の署名を添えて提出されました。これは、環境文教委員会の中で不採択となったわけですが、その理由は、先ほどこども部長がおっしゃった理由でございます。いわゆる幼稚園のニーズは、行徳管内といえども先ほど減少していると。今後十分幼稚園の需要についてはこたえられるので、保育園建設というご答弁でございます。
 幼保一元という部分での意味合いですね。市民のニーズが認定こども園にありながら、市として、いや、幼稚園は今後子供たちが減ってくるから十分対応できるという、既設で。私、登壇して申し上げました、いわゆる既設にはとらわれずに新設という部分で、市川市の先進的教育指針の方向性を示すもののひとつが認定こども園ではないかと思います。そういったことから、モデルケースでも結構です、妙典地域というのは昨今新しく町ができた町並みで、幼稚園もありません。先ほど塩焼幼稚園の話で出ました、新浜幼稚園、今、塩焼幼稚園のお子様がどこから通っていると思いますか。あの旧行徳橋の河原から、小さいお子さんが延々と歩いてくるんですよ。そういう現況を把握されてそういうことをおっしゃっているのかという考えから、ぜひこれは、いや、もうそういうふうに決定したよという言い方だったのでちょっとショックなんですけれども、検討してもらいたい。その考え方をちょっと聞かせてください。
 3点目はバイパス、状況はわかりました。ちょっとお伺いしたら、犯人が10月2日自首したと、前方不注意。この箇所で、ことしもう2人亡くなられたと。外国人の方の運転だったと、こういうところでございますけれども、よく見ますと、あそこは片側2車線あるんですけれども、1車線は違法駐車でもって埋まっちゃっているんですよ。実質1車線、1車線を直進して、右折するためにそこにとまる。そうすると、後続車両が渋滞しているんですよ。例えば、今回の改良も含めて駐車対策なんていうのはどういうふうに検討されたのか。
 あわせて、運転者の注意喚起ですね。あそこは、幸いにもバイパス道路は眼前に横断歩道があって、両面、注意喚起を促す看板が設置できると思うんです。私も事実誤認があって、私は12月7日の金曜日ですか、行徳警察の交通課に状況を確認しました。先ほど部長がおっしゃったとおり、いや、この事件は、大川が指摘する浦安方面から行徳駅前通りに右折する車両の事件ではなくて、行徳駅前通りから右折をして八幡のほうへ向かう、その事故であったと。事実誤認がございましたことは訂正をいたしますが、私もこの情報は、実は行徳警察からいただいたんです。まさにそのとおりです。浦安から行徳駅前に右折する車両で間違いありませんか、間違いないですと言った。しかし、間違った事実誤認云々の問題以前に、この交差点というのは本当に危ないんですよ。危険なんですよ。この歩行者は、青で渡っていた。青で渡っていてひかれて、これは新聞報道を見ますとひき逃げですよ。それも、時間が10時、白昼堂々なんですね。こういったことが真っ昼間に起こっていて、危険箇所だとわかっていて、しかも幅員がとれないから注意看板程度でもっておさめちゃうのか。現況を見ると、違法駐車が歩道わきに両方ですよ、1車線埋めている、こういった現況について、やはりもっとしっかり、法を遵守した人が亡くなって、それで法律の規制でもって信号調整ができない信号を赤でもって突っ走ってきた車にはねられている。法律を守って死んじゃって、法律のために整備ができない交差点でもって人が死んでいる。法律って何なんですかね。人を殺すために法律ってあるんですか。これは市当局を責めてもいけないことなんですが、私はこれは優先順位、プライオリティーをつけるのだったら、危険箇所は市川市だっていっぱいありますよ、だけれども、現実にことし2人も亡くなっている現状、法律なのか、人の命なのか。当然、人の命じゃないですか。
 それで、行徳警察交通課に確認しましたら、事故の後、早急に現場検証して検討しましたと。何を検討しましたかと聞きましたところ、答えをくれないんですよ。検討中の秘密なんでしょうか、私はよくわからないですけれども、人の命が今大変危険にさらされている現況、それを考えまして、さらなる当局の努力を望むところですが、運転者注意喚起の、先ほど歩道橋のところの注意喚起を促す看板だとか、そういったもののお考え、当面はそれでしようがないと思います。
 あと、駐車違反、これは何とかしてもらいたいと思いますので、その辺のところを短時間でご答弁いただきます。よろしくお願いします。
○松井 努議長 答弁を求めます。
 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 私のほうから、前立腺がんの要精検率についてと、がん緩和ケアについて答弁させていただきます。
 前立腺がんの6.5%から8.0%と高い理由でございますが、これにつきましては、血液検査をして検診している状況でございますが、医師会の検討の中でも、まだここの高い理由でございますが、原因が究明されておりません。今後研究してまいりたいと思います。
 それから、がん緩和ケアについてでございます。本市の現在の対応でございますが、千葉県の市川健康福祉センターが主催しておりますがん緩和ケアネットワーク会議に出席いたしまして、在宅療養における課題などを検討しております。在宅療養を行うためには、相談窓口の設置や利用するサービスなどのパンフレットの作成、あるいは在宅療養にかかわります従事者研修等の提案がなされておりまして、総合的な対策を行っているところでございます。
 また、本市では、在宅で医療を要する患者のために在宅相談窓口の設置、そして往診医の確保など、在宅医療システムの推進を図ることを目的に、在宅医療システム推進事業を実施しております。今後、多くの課題、検討を要する部分があるわけでございますが、ご相談やご心配の患者さんに対しまして、現在の支援体制を十分活用しながら支援してまいりたいと思います。
 以上でございます。
○松井 努議長 福祉部長。
○林 忠彦福祉部長 難病が市民にわかりづらいというご質問に福祉部よりお答えいたします。
 ご指摘の膠原病は、1つの病気の名称ではなく、15の疾患を含む一連の疾患の総称名を指すものでございます。そのうち、ベーチェット病など7疾患が千葉県から特定疾患とされております。特定疾患は45の疾患が対象となっており、特定疾患に罹患した場合の治療費につきましては、特定疾患治療研究事業として治療費の自己負担の一部が国と県が公費負担として助成することになっており、千葉県健康福祉センターが申請の窓口となっております。特定疾患の病名につきましては、市の障害者支援課のホームページにおいて見ることができますが、医療費から入って見るためわかりづらいものと思われます。
 今後は、ホームページを見やすくするなど工夫していきたいと考えております。
 次に、特定疾患に対する市の補助は考えられないかとのご質問でございますが、市が実施しております特定疾患見舞金は、原因が不明で治療法も確立されていない疾患を療養中の方で、市川健康福祉センターが特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患医療費受給券が交付されている方に対し月額5,000円を支給しているもので、千葉県が難病であると認定している45のいずれかの疾患に罹患していることが条件となっております。特定疾患見舞金の申請につきましては、市の広報を通じて周知するとともに、市のホームページでもご案内しているところでございます。
 以上でございます。
○松井 努議長 教育総務部長。
○小川隆啓教育総務部長 公立幼稚園の保育料の値上げを考えているのかということでございますけれども、公立幼稚園の保育料は、市の予算科目で申し上げますと使用料ということに当たりまして、使用料というのは受益者負担の原則に基づきまして、その方向性というものが考えられなければならないということだと思います。それで、市の基本的なところでは、3年に1度使用料については見直すということになっております。
 幼稚園の保育料につきましては、人件費と物件費のいわゆる歳出の合計から、保護者の方々がお納めになる保育料ですね、歳入の部分を差し引きまして、受益者負担の割合とかいろいろ乗じまして、園児1人当たりの今負担していただかなければならない額はどのくらいになるかというものを算定するわけなんですけれども、それと現行の保育料とを比較しまして、そこに大きな乖離がある場合は保育料を見直さなければならないだろうということになるわけなんですが、保育料の改定につきましては、幼児教育振興審議会に諮って、これまでもいろいろ答申をいただいてまいりました。
 現行の保育料は、平成15年にこれまでの8,000円だったものを1万円に引き上げて今日に至っておりまして、それからもう既に5年を経過するわけなんですけれども、5年据え置かれてきたというような、そういう経緯もございますので、それと3年に1度というような見直しの機会もございますので、平成20年度の幼児教育審議会には再度保育料の改定についてということで諮問をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 こども部長。
○髙橋憲秀こども部長 認定こども園に関するご質問にお答えします。
 河原から塩焼まで通われているお子さんもいるということでございますけれども、コミュニティゾーンに保育所施設等ができるころには、待機児童の問題は解消されるだろうというような判断がありまして、今回見送らせていただいたわけでございます。認定こども園自体は大変有効な手段だと思いますけれども、やはり手段でありまして、認定こども園の設置自体が目的ということにはやはりなり得ないのかなということで、今回そういう決定をさせていただいたということでご理解賜りたいと思います。
 以上です。
○松井 努議長 道路交通部長。
○齊藤正俊道路交通部長 行徳駅前の交差点に関するご質問にお答えいたします。
 まず、看板等の設置でございますが、先ほどもお答えしましたように、やる準備をしていたというものでございますので、なるべく早く設置させるように千葉県にお願いしていきたいと思います。
 それから、駐車違反につきましては、警察のほうに取り締まりをお願いしてまいります。
 以上でございます。
○松井 努議長 大川議員。
○大川正博議員 時間がなくなりました。
 すべての答弁を了とするわけではないんですが、1点、公立幼稚園の問題なんですが、過日、公立幼稚園の園長先生とちょっとお話をしてまいりました。やはり園長先生自身も、園児の数が減ってきていることに大変危機感を持っていながらも、やはり先生であられる、いわゆる教育に対して並々ならぬ情熱、敬服をいたしました。そういった現場では非常に熱意のある園長先生を初め先生方がいらっしゃる、その会話の中で、やはり私も登壇して申し上げたんですが、利益を追求しない、いわゆる教育であるという、そこを園長先生も強調されておりました。そこは非常に私も感動するところなんですが、今、平成20年度、いわゆる使用料手数料、ただ、受益者負担という考え方というのもわからないではないんです。教育というその次元の問題、使用料手数料のこの問題とは、一考察違うのではないか。同僚議員が浦安に勉強しに行けと、まさにそのとおり。
 終わります。
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○松井 努議長 この際、暫時休憩いたします。
午後0時4分休憩


午後1時3分開議
○松井 努議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 プリティ長嶋議員。
〔プリティ長嶋議員登壇〕
○プリティ長嶋議員 こんにちは。新政クラブ第1のプリティ長嶋です。通告に従い一般質問いたします。大きく2点、AEDの設置及び決算状況について、今後のAED設置の参考に過去のAEDの設置及び決算状況、台数、機種、導入方法、決算額をお聞きいたします。もう1点は、市川駅前の南口再開発関連として3点をお聞きします。その中でも細かく分かれていますので、お答え願いたいと思います。
 まず、AEDですが、以前はAED(自動体外式除細動器)、オートメーテッド・エクスターナル・デフィブリレーターと書かなければ意味が通じませんでしたが、今日、単にAEDというだけで意味が伝わるようになりました。それだけ人々にAEDが理解され、普及が進んだと言えるでしょう。普及ボランティアの1人として、大変うれしく思います。
 ここに来て、AEDを取り巻く環境が大きく変化を見せています。価格競争の激化です。その原因の1つが、10月の韓国製AEDの発売です。また、この12月にいよいよ待望の日本製のAEDが発売になりました。今まで、AEDといえばほとんどがアメリカ製でございましたが、ここに韓国製、日本製、3カ国のAEDがそろったわけです。特に、この日本製のAEDを先月静岡で行われました国際アビリンピックの会場でさわらせていただいたところ、小型軽量化が進み、使いやすく、値段も従来品よりも下がり、いよいよ日本もホームAEDの時代が来たのかなと、そういう感じを受けたわけでございます。特にアメリカでは、政府が奨励しまして1台1,000ドルを目標として発売をしています。アメリカでは15万円程度のAEDが、日本では40万円以上もする。1万5,000円程度の専用バッテリーが7万円で売られているというようなケースもありました。これが今回のアメリカ製、韓国製、日本製とそろったことで、価格破壊、競争が激化されると思われます。また、アメリカ製の新型も来年販売予定と聞いております。
 もう1つの大きな変化の流れは、ガイドライン2005の変更すべき点を早くも指摘する専門家、ドクターがいることです。ようやくここへ来てガイドライン2005に沿っての救命講習会が広まってきた今日、もう既にガイドライン2010の話が出ています。そうなりますと、AEDの音声ガイダンスを変えなければならない、内蔵ソフトの変更を余儀なくされ、費用がかかることになります。ある市では、2年前の契約の中にこのガイドライン変更に従うAEDの経費は納入業者が行うと担保を打ってあると聞いております。市川市の既設のAEDの契約の中には、これはうたってあるのでしょうか、お聞きいたします。
 新型機種の発売、価格競争の激化、契約変更等を考えるとき、既存のAEDの設置状況を確認し、新設予定のAEDの契約に生かし、税金のむだ遣いをなくし、そしてこれらに対応すべきだと考えております。そこで、冒頭の各質問にお答えください。
 そして、AEDマップの件ですが、これはどのようになっているのでしょうか、ぜひお答えください。
 続いて、市川駅前の再開発の問題ですが、超高層ビルを建てるのが目的ではなかったはずです。最大の目的は商業の活性化、このコンセプトのもとに反対派を納得させ、再開発が始まったのではないでしょうか。それが鉄筋不足で商業へのダメージ、姉歯問題で傷が癒えぬ前に、市川のイメージはまたしても鉄筋不足で傷つけられてしまいました。今回の鉄筋不足がなければ、今ごろ40階近くまで工事が進み、見上げるたびに市民や権利者の胸はときめき、希望に満ち満ちて完成を幸せな笑顔で迎えるはずだったことでしょう。その完成時には、難しい再開発を取りまとめ、推し進めて大成功に導いた千葉市長さんのリーダーシップに絶賛の声が上がり、永遠にその功績が市川の歴史に刻まれるはずでした。このタワーは、市川のシティーセールスのシンボルとなり、地方行政における再開発の好例となるはずでした。
 それが一転、人々から笑顔が消え、不安、不満、不信感が蔓延し、絶望のふちに落ちてしまっています。うわさがうわさを生み、タワーを見上げるたびに憂うつになり、再開発なんかに賛成するんじゃなかったの声さえ聞こえるようになってしまっています。鉄筋不足が発覚して以来、そのすべての将来の夢が打ち砕かれようとしています。再開発に懸命になって働いた市の職員の努力、千葉市長さんの行動力と大英断のもと、権利者と職員が一丸となり、同じ方向を向き進めてきた夢が水泡に帰す危険があるのです。今回の鉄筋不足が発覚して以来、なぜこのようにも市民の不安、不満、不信感が大きくなったのでしょうか。特建者側の説明会ごとにそれは小さくなるどころか、増大しています。その理由は、鉄筋不足問題を特建者側から直接聞いたわけではなく、ある日突然新聞報道ですっぱ抜かれた記事を読んだからではないでしょうか。また、その後、テレビをつけますと、特建者側の責任者がマスコミから逃げる姿を映し出していました。これを見たら、信頼感などというものはなくなってしまう、私はそう思いました。また、特建者側の説明会のその日、会場の入り口でメディア側と口論をしている特建者の1人を見ました。周りには、NHKを初め大手新聞社、たくさんの報道陣がいる中で、国民、市民に知らせる義務はないと特建者側が言っていたのです。それを聞いて、メディア側は怒っていました。言っていない、言ったという説明会の入り口で口論しているわけです。もし仮に鉄筋不足がわかった直後に、10月11日に記者会見を開き、情報公開し、皆様にお知らせしたならば、きょうここにあるこのような不信感は起こり得なかったと思います。
 企業のリスクコミュニケーションの成功例で、タイレノール事件があります。1982年、アメリカのジョンソン・アンド・ジョンソン社の国民薬、タイレノールのふぐあいが疑われた直後に、バーク会長のもと全社を挙げて、全役員、全社員が一丸となり、ニュースメディアと協力し、1億ドル以上の回収費を充て問題を解決いたしました。これを受け、国民は同社に、そしてバーク会長を最もすぐれた経営者と絶賛したわけです。結果、半年後にタイレノールの売り上げは90%まで回復したと聞いております。
 今回の特建者の対応は、この成功例とは全く逆の対応をしてしまったわけだと私は思います。これでは不信感は増すばかりで、市民の安心、安全、不信感は増すばかりだと思います。市は、市民の安全と安心と資産を守るのが大きな仕事だと思います。このままでは、それらが守れません。今、市民と市側が解決策で離反しかねない状況です。権利者の中でも意見が分かれています。すべては、鉄筋不足とその対応のまずさから出た不安、不満、不信感からだと思います。いま1度、我々はバーク会長の成功例にならい、千葉市長さんの信頼のリーダーシップのもとに一致団結し、市民の声にこたえ、不安、不満、不信感を払拭し、安全と安心と資産を守らなければならないと考えます。
 そこで、次の3点をご質問させていただきます。
 1、各コンサルタントの役目、支払額、責任をお聞きいたします。市川市の委託を受けて、コンサルタントは開発の前の説明会等で権利者の資産を評価し、これを受けて権利者は等価交換をしたと聞いております。しかし、今回の不幸な事件でこの評価に従前の説明との違いが出てきています。コンサルタントの責任はどうなるのでしょうか。権利者のクレームはコンサルタントが受けるのか、市が直接受けるのか、お聞かせください。
 2、鉄筋不足問題の解決策、市の責任をお伺いします。解決策の中の1つに、特建者側が説明した超高圧ウオータージェット工法による修復がありますが、コンクリート打ちを削り鉄筋を入れるという説明に、権利者も市民も信用していません。解決策とはなっていないと思いますが、市側はこの工法を何を根拠に信頼したのでしょうか。超高層ビルでの実績はないはずですが、いかがでしょうか。また、この工法での補修を許可しているのでしょうか。権利者の中には、そんな工法はきずものにされるだけで新品ではない、ただでさえ風評被害が出ているのに、資産価値が下がると言っております。この声をどう考えるでしょうか、市の責任はどうでしょうか。
 3点目、市民の安全、資産の確保の市の対応について、お聞きいたします。特建者側の説明の中で、権利者からの不満の1つに、お約束した引き渡し工期をお守りいたしますとありますが、権利者側がこれを説明会で受けたときに、なぜ住民の立場に立ち、安心、安全を最優先に工事をしますと言えないのでしょうか。住民の、住む側の立場に立ってください、工期を守る、工期を守ると言っておりますが、お金もうけしか考えていないのではと説明会であったはずです。現在工事が中断しています。この状況下で工期を守るには、工事再開後にどこかにしわ寄せが来るはずです。工事現場周辺道路の渋滞、周辺住民に対する安全への不安、不満、これらを市はどう受けとめているのでしょうか。このような不安、不満、不信感の中で資産価値は下がっていると思いますが、市の対応をお聞かせください。
 以上、1回目の質問とさせていただきまして、ご答弁の後再質問させていただきます。どうもありがとうございました。
○松井 努議長 答弁を求めます。
 保健スポーツ部長。
〔岡本博美保健スポーツ部長登壇〕
○岡本博美保健スポーツ部長 私のほうから、過去のAEDの設置及び決算状況につきましてお答えいたします。
 AEDは、心室細動が発生した場合、救命率を向上するために欠かせない機器でございます。市としましても、公共施設等の利用者や近隣にお住まいの方々の救命措置が速やかに行われるようAEDを整備してきたところでございます。
 整備状況につきましては、今年度に設置しました108台を含めまして、全部で129施設、131台を整備しております。このうち、平成18年度までの整備状況につきましては、消防関係施設、保健関係施設、体育館施設、衛生施設など21施設で23台を設置しております。この23台の機種と台数についてでありますが、消防局関係では、レールダル社製のハートスタートFR2、12台を整備しております。また、その他の施設につきましては、日本光電社製のAED9100が4台、AED9200が1台、メドトロニック社製のライフパック500が4台、フィリップス社製のハートスタートHS1が2台設置しております。導入の方法につきましては、消防関係施設では10施設12台、保健関係施設では4施設4台、行徳支所1台、斎場1台の合計16施設18台につきましては、購入によるものであります。また、体育館施設3施設3台についてはレンタルによるものであり、クリーンセンター、衛生処理場についてはリースによるものとなっております。
 次に、平成18年度までに導入したAED機器の決算状況についてでありますが、購入により導入した施設の状況といたしましては、消防関係施設では平成16年度は2台の購入で、1台当たり77万1,750円となっております。また、平成18年度は10台の購入で、1台当たり73万2,900円でございます。消防関係施設以外の施設といたしましては、保健センター、南行徳保健センター、健康増進センターでは1台当たり31万5,000円、急病診療所では40万円、行徳支所では33万5,842円、斎場では25万2,000円となっております。また、リースで導入したクリーンセンターと衛生処理場につきましては、1台当たり月額6,615円で、5年リースで39万6,900円、レンタルで導入した体育館施設では、1台当たり月額7,140円、5年リースで42万8,400円となっております。
 このようなことから、平成18年度までは各施設において予算措置を行い執行してきましたことから、導入時期、機種、台数などにより価格差が生じていることを認識しているところであります。本年度、保健スポーツ部が導入しました公共施設や教育施設などへのAED108台の設置では、集約化して一般競争入札により導入しておりますことから、経済性や公平性を図っているものと考えております。
 今後につきましても、未設置の公共施設や公園などに整備する予定でございますが、この整備に当たりましても、導入時期の集約を図ってまいりたいと考えております。
 次に、AEDの価格変化についてでございますが、近い将来低価格のAEDが販売されるということでございますが、機器の性能、仕様等が現在市に導入されている機器と同等または同等以上のものであれば、競争性が生じてくるものと思われます。本市での導入に当たりましては、入札を原則として導入するものでありますことから、入札の要件を満たしている業者であれば入札に参加することができるものでございます。各自治体が入札により競争性を発揮し価格を下げることにより、AEDの民間への普及も促進していければと考えております。
 次に、救急蘇生ガイドラインについてでございますが、本年度に導入した108台につきましては、救急蘇生ガイドライン2005に適した仕様となっております。しかし、18年度以前に導入した機種につきましては、ガイドラインの変更となった場合はバージョンアップがすべて有料となりますことから、今後の対応については検討してまいりたいと考えております。また、今年度リースで導入した機器につきましても、2010年の変更がどの程度のものか予想がつかない状況でありますことから、その対応につきましては、契約書の中に盛り込んでおりません。今後、新ガイドラインの改正がありました場合におきましても、改正の内容にもよりますが、費用等につきまして契約業者と協議して対応してまいりたいと考えております。
 次に、AEDマップについてでございますが、市内のどこの場所にAEDが設置されているのかなど、市民の皆様に理解していただけるような配布用AEDマップの作成を検討しております。今後、新たに設置する施設を含めまして、来年度には公表できるよう作業を進めてまいります。また、市のホームページで提供しております地図案内サービス、道知る兵衛と言っておりますが、それを利用しまして、AEDの設置場所を検索することも検討を進めております。さらに、身近で設置場所を検索できる携帯電話での対応につきましても、作成に向けて検討しているところでございます。
 今後は、いかに市民の皆様へAEDの重要性を認知してもらうかが大切であると考えております。そのため、引き続き公共性が高く集客数の多い民間施設への普及を図っていくとともに、市民への周知をも行ってまいります。また、市民の皆様がAEDを利用しやすい環境づくりに取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 街づくり部長。
〔石川喜庸街づくり部長登壇〕
○石川喜庸街づくり部長 市川駅南口再開発関連に関するご質問にお答えします。
 まず初めに、この事業は特定建築者という制度を活用しております。特定建築者制度は、施行者である市川市にかわって建物を建築するのに必要な資力、信用を有する者が公募により選定され、県知事の承認を受けた上で、その特定建築者がみずからの費用と責任で建物を建て、完了後に市川市や権利者が取得する部分が引き渡される一方、相応する費用を支払うことになり、特定建築者もみずからが保留床を取得して分譲などができる制度でございます。したがいまして、市川市は床の一部を譲り受ける側でもあります。この建物の場合は、三井不動産レジデンシャル、野村不動産、清水建設の3社の共同体が特定建築者となっており、特定建築者が工事監理、日建設計に、また、工事の施工を清水建設を含む建築5社の共同企業体に請け負わせていたものでございます。このように、日本でこれ以上の企業はないという3社で構成されている特定建築者をもって今回の鉄筋不足、施工ミスが生じました。単純なミスと一言では片づけられないことでございます。
 市といたしましては、今までに権利者の方々の協力があったからこそここまで来たこと、また、権利者の財産を預かっている立場でもございます。しっかりとした権利変換をしなければなりませんし、また、権利者と同様に公共床を取得する立場でもございます。しっかりした建物、安全な建物を誠意を持って引き渡しするよう強く特定建築者に要請しているところでございます。
 そこで、まず1点目のご質問でございます。まず、権利変換の考え方につきましては、市街地再開発事業では、事業施工前、いわゆる従前の各権利者の権利の種類とその資産額の大きさに応じて、事業終了後、いわゆる従後のビルの敷地やビルの床に関する権利が与えられます。言いかえれば、従前の権利にかわる新しい土地、建物に関する権利が与えられるということでございます。これを権利変換と呼んでおります。
 南口再開発事業における権利者の権利の種類は、一般に土地及び建物が対象となっております。その評価の方法といたしましては、土地の評価については不動産鑑定士が行い、建物の評価については一級建築士を含む補償コンサルタントが行っておりますが、いずれも市が発注した業務委託により権利変換計画の作成に必要なデータなどを調査するものでございます。これらのデータをもとにいたしまして作成された権利変換計画につきましては、2度にわたり権利者の方々に縦覧した後、県知事の認可を得て決定したものでございます。権利者は、従前の権利に見合った再開発ビルの床を取得することになりますが、再開発ビルの床価格は整備原価と時価、いわゆる市場価格でございますが――との間で定めることと都市再開発法に規定されております。この権利変換計画を作成する段階では、再開発ビルの床の価格につきましては概算額として定め、権利変換の前と後で資産額に著しい差が出ないようにしておきますが、あくまでも概算額であるため、当然のことながら工事が完了した時点で改めて資産額についての調査を行い、権利変換計画を作成したときと同様に資産額を決定することになります。
 当事業におきましては、市川市が事業施行者であり、施行者として利潤を求めるものではないので、さきに述べましたように再開発ビルの床価格を整備原価によるものとしております。したがいまして、権利者市川市は権利床を整備原価で取得することになりますので、本件によりご質問者がご懸念されている風評等による資産価値の低下という事態が仮に引き起こされたとしても、従後資産の評価は整備原価、いわゆる幾らでできたかという価格であり、幾らで売れるかという市場価格がそれを下回ることは明らかにないと思われるため、価格の変動はないと考えております。
 しかしながら、本件に関する件につきましては、特定建築者の行為により発生したことでもあります。市川市も、権利者の方々と同様の立場であり、権利者の方々の思いは十分わかっております。このようなことから、11月9日付で特定建築者に要請書を出し、さらに本件に起因して権利者、保留床取得者などから苦情、要望、意見または協議、訴訟提起等がなされたときには誠意を持って対応するよう12月3日に特定建築者に協議申し入れ書を通知したところでございます。したがいまして、権利者の方々からこういうような申し出がありましたら、もちろん役割分担のもと、市川市は事業主体の責務として受け入れ、特定建築者へ調整役と誠意を持って対応するよう強く指導してまいる所存でございます。
 次に、2点目の風評等による資産価値が下がることへの見解についてでございます。先順位のご質問の際にお答え申し上げましたように、本市では、このたび施工ミスが発生したA街区の建物について、再開発事業の全体を統括する事業主体の当然の責務として、現設計と同等の性能を有する安全性において何ら遜色がない建物の引き渡しを求めております。今回の是正方法に関しましては、特定権利者がさまざまな検討をした上で最善の工法としております。また、この是正工事は、工事着手前に国土交通大臣から指定性能評価機関として指定されている日本建築センターが公平中立な機関として性能評価を行い、さらに国土交通大臣の認定を受け、確認申請等の変更、設計変更手続へと進んでまいります。
 これらすべての諸手続が完了した場合には、本市が絶対条件としておる、強く要請しております現設計と同等の構造耐力を有するものであることについて実証、検証がなされるものと考えます。日本建築センターは、大規模な案件や難易度の高い案件の評価を実施しております。性能評価は、現在の建築技術分野において日本でもトップレベルにあると言われております。地震国である日本の建築技術が世界でもトップレベルにあるのも、日本建築センターの業績によるものと高い評価をされていると伺っております。また、是正工事の施工中には、第三者機関として社団法人建築研究振興協会が検査、技術評価を行い、さらに是正工事が完了した際には技術評価書が発行されるという報告を受けております。したがいまして、この性能評価を取得することは、かなりの信頼の置けるものであり、逆にこれを否定するだけの根拠を示すことは困難極まりないものと考えております。
 このように、今回の是正工事につきましては、世界でもトップレベルの機関による評価を受けた上で補修工事や残工事が滞りなく行われ、その結果、現設計どおりの安全な建物となり、その過程において安全宣言がなされたとしても、なお当初の報道による先入観が払拭されず、取り引き上の損失、例えば商売の客離れ、あるいは転売や賃貸の敬遠、金融機関による担保価値の査定が低いなどのケースが多数見られるような状況となった場合には、施工ミスという事故を起こした側と、これらの風評被害者との間に損害賠償といった問題が起こるかもしれません。このようなことはあってはならないことでございます。市といたしましては、権利者保護の立場からも、さきに申し上げましたとおり、本件に起因して権利者、保留床取得者などから苦情、要望、意見、または協議、訴訟提起などがなされたときは、誠意を持って対応するよう10月3日に特定建築者に協議申し入れ書を通知したところでございます。
 いずれにいたしましても、そのような事態を招くことのないよう、是正工事の安全性、建物の安全性を至上命題として取り組んでいること、また、是正工事完了までを継続的に全国に情報発信し、事実を正しく理解していただくよう適時適切な対応を図り、あらゆる方策を講じまして、市民、権利者はもとより、周辺住民に対しご心配あるいはご懸念の払拭、風評の収束を図っていく必要があると考えておりますので、特定建築者にも強く指導してまいりたいと考えております。
 次に、今後の工事に伴います周辺住民への不安、不満への対応でございます。周辺住民の皆様には、今までにも大変な協力を得てまいりました。特定建築者には、今後も強く指導してまいります。現在のところ、特定建築者からは工事再開後の工程は、当初設定しております全体工期を踏まえて、施設建築物である低層棟共用部、外構工事などの作業手順を組みかえることで対応すると報告を受けております。また、再開に伴い急激な交通量の増加等は生じないものともしておりますが、これまでの施工現場の状況から判断すれば、多少なり資材の搬入等は多くなるものと予想され、あわせて工事車両も多くなるものと考えております。また、工事時間の延長については、従来どおりで振動、騒音作業については工事の延長もないと報告されております。周辺の住民の皆様には、今までにも大変な協力を得ております。特定建築者に対しましては、工事再開に際しまして十分な説明を行わせ、あらゆる面に配慮させ、十分な安全対策及び周辺住民への環境対策等に万全の体制で臨むよう強く指導してまいります。
 以上でございます。
○松井 努議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 それぞれご答弁ありがとうございました。それでは再質問させていただきます。
 まずはAEDのことですが、先ほど説明を受けた消防局のレールダルハートスタートFR2、これはECGディスプレーつき、いわゆる救急救命士が使うVFとかVTを見る専門のディスプレーがついているものだと思います。でも、やはりこの決算額を聞きますと77万というのは、今後のことを考えるとちょっと高いんじゃないかと。その後の10台入ったのも、見ますと、この当時入った近隣都市含め札幌、いろんなところから聞いたところ、ちょっと割高じゃないか。そこで、契約内容をちょっと確認してみますと、どういうわけかレールダル社というのに限定しているわけです。そもそも、このレールダル社というのは、もともとはフィリップス社製の製品、フィリップス社製のハートスタートFR2、ECGディスプレーつきを、フィリップスという名前のところをレールダルと書いてもらったいわゆるOEM製品を販売している。ですから、契約の中にむしろレールダルと入れていなければ、これはもっと安く購入できた、導入できたと思うんですね。他市を見ても、レールダル社に限定とはしていません。限定はあるんですね、ECGディスプレーつきか、あるいはハートスタートFR2プラスと、そういう契約を結んでいるはずです。ですから、消防署のこの契約の中にレールダルという、自分のところでつくっていない、フィリップス社に頼んでいるわけですから、フィリップスの違うルートで全く同じものを売っていますよね。では、どこが違うか。名前のロゴが違う、あとはキャリングケースの色が違う。1つは黄色、あとは赤、消防局の皆さんご存じのとおり、そんなものでございます。もともと同じ製品なので、このレールダルという名前を契約のときに外せば、もっと税金のむだ遣いが省けたのかなとは思うんですね。今後そうしていただけないかなと思います。
 また、メドトロニックライフパック500、レンタル3台、1台購入、この価格差を見ても、少し対応する部分があるのかなと思います。また、日本光電のAED9100、3台で31万5,000円、その2カ月と2週間後に1台同じ機種を買って40万円、この差が8万5,000円あります。仮に、これを連絡をとり合って4台合同で購入すれば、30万円を切る可能性もあったと、見直す点もあったんじゃないかと思います。また、フィリップスハートスタートHS1、リース、月6,615円、これは入札を行って2台ということなんですけれども、私でもここにいるだれでも、この会社に電話1本しますと、簡単に入札もしないまま同じ6,615円でリースができるわけです。ということは、入札の手間を考えて2台入れた、電話1本でできるものをわざわざしたのかなとは、ちょっと思うわけです。ただ、この中で見ると、斎場が入れたAED9200、25万2,000円、これだけは何かちょっと二重丸かなと。あとはもう少し考えれば、工夫すれば安くできたのじゃないかなと、今後の参考にしていただければなと思います。いかがでしょうか。
 あと、やはりAEDはまとめて導入すると安くなります。今後も新製品が、先ほど私が言ったとおりになりますので、どうかそれをひとつ頭の中に入れてやっていただけないか。
 そして、AEDを導入するということは、市の施設に入れる、それはもちろん目的の1つですけれども、今後AEDで先駆している都市がやっているように、民間への普及を促進しなければならない。そのためには、市川市が導入するときの価格、導入方法を参考にしますので、その見本となるように、ぜひ私の提案したものを再度考えていただけないかなと、岡本部長、お願いいたします。
 さらに、先ほどの説明ですと、救急蘇生ガイドラインの変更時点には担保がまだなされていないということですけれども、今後はぜひ、もう専門家の中では私も聞いています、大きな2点、あと細かいことが何点かありますので、必ずこのガイドラインは変更になりますので、そのときのためにはぜひ契約の中に盛り込んでいただけないかなと。
 また、AEDのマップのことなんですが、先月市川市がやった救急救命の講習会、私は顔を出しました。60名ほどの人が一生懸命やっていましたが、その中の10名に聞きました。今回、108台のAEDが新設導入されましたが、ご存じですかと聞いたところ、10名中8名が知らないと答えました。ということは、救急救命の講習会に来る人というのは、すごく熱心な方です、AEDや救急救命の講習会、人の命を助けるんだ、AEDの勉強をするんだ、そのコアな人たちの10名のうち8名がAEDの設置を知らないということは、広報がまだ足りないのじゃないかと私は思いますので、これはすぐに対応していただきたいと思います。
 特に、このごろAEDは設置してあった、バイスタンダーもいた、でも救命できなかったということで結構出ています。救急救命の講習会の中で、あなた119番してください、あなたAED持ってきてくださいというのがありますよね。訓練の中ではどこにあるかというのを設定してありますから、すぐAEDを持ってきます。張ってあります。でも、実際の現場では、AEDを持ってきてくださいと言われても、AED知っているよ、でもどこにあるのとなったら、もう10分以上たって、前回もありましたね、助からなかったという例が起きています。ですから、AEDがどこにあるのか、バイスタンダーとなったときにはすぐに対応できるような、AEDはここにあるんだなと、さいたま市はもうそれをやっていますので、ぜひお願いしたいと思います。AEDは、それでお答えください。
 あと、鉄筋不足問題ですけれども、やはり今の石川部長の説明を受けても、多分市民の方、権利者の方は納得いかないんじゃないかと思うんですね。やはり、私も含めて皆さん素人です。その素人の人が、プロ中のプロが絶対間違わないというためにガイドラインを使っているわけですよね、工事の簡略化も含めて。そのプロ中のプロが単純ミスで行った、そう説明を受けても、それはそうですかと納得できないと思うんですよ、説明会で聞いても。今回、何か石川部長が悪いことをしているように、何か清水建設の代弁者みたいになってしまって、実際は住民の方は石川部長が一生懸命やっている、若い橋本、よくやっているよと、そういう声を聞きます。ですから、ひとつ石川部長も、新聞を見たときの権利者のショックを考えてくださいよ。まず、自分たちが信頼して任せた、市川市の信頼に任せた。ところが、新聞で、ええっ、まさか。そのときのショックを考えますと、説明会で12時過ぎたときに、もう12時半で説明会は終わりですなんて言われた、それで納得がいかないと思うんです。
 特に、皆さんが一番納得いかないのが、この超高圧ウオータージェットの信頼性だと思うんです。私は石川部長に、これはどのくらいの信頼度を置いているのかと聞きましたけれども、お答えになっていない。そこで私は、国土交通省の担当の方に聞きました。このウオータージェット工法はどのくらい信頼があるんですか、今まで超高層のビルのこのような工事ミスの中で実績はあるんでしょうか、実験はなされたんでしょうかと聞きました。ところが、専門家のプロ中のプロの人たちの審査をする評価機関の担当者も、国交省住宅局建築指導課の方も、報告は聞いていない、受けていない。今までそのような事例は聞いていないということなんです。ということは、今進めようとしているウオータージェット工法、市民の方がすごく不安に思っているこのウオータージェット工法、今まで実績もない、実験もされていない、安全確認もしていないということになると思うんです。工事が終わりました、ここに住んでくださいといっても、素人の住民は風評被害がおさまるどころか、不安で不安でしようがないんじゃないでしょうか。このウオータージェット工法の補修、石川部長はどのように思っているんでしょうか、お聞かせ願えないでしょうか。
 あともう1つ、先ほどの質問の中でコンサルタントへの支払額はどのくらいですかという質問があったと思うんですが、それはお答えになっていないと思うんですね。それはお答えいただきたいと思います。
 あともう1つ、市民が皆さん不信、不安に思っている、なぜすぐに市川市のほうに報告できなかったのか、記者会見を開かなかったのか、そういう不満があると思いますけれども、それに対して、この前ちょこっと聞きましたけれども、部長は遺憾に思わなかったんでしょうか、お聞かせ願いたいと思います。
 以上です。
○松井 努議長 消防局長。
○鈴木定廣消防局長 ただいまのなぜレールダル社を指定して買ったのかというご質問にお答えします。
 確かに、レールダル社のハートスタートFR2ディスプレーつきと指定いたしまして、16年度に2台、18年度に10台購入いたしました。消防局で購入したAEDは1台70万以上という大変高価なものになっておりますが、これは救急業務に使用するものであることから、通常は除細動のための電気ショックだけでよろしいんですが、消防で使う場合、パッドをかえるだけで心電図を測定するための心電図モニターがついているという一体型のAEDを購入したためでございます。確かにこの条件に合致するAEDは、レールダル社のハートスタートFR2ディスプレーつきという認識が消防にありましたので、購入したわけでございます。他市の購入情報等を得ながら、よりよい予算執行をしていきたいと考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 何点かのご質問にお答えいたします。
 まず、AEDの購入でございます。ご質問者おっしゃるとおり、今後低廉なAEDが出てまいりますようなことも考えられますので、集約化をし、公平性を得ながら、また、機能の確保をしながら、低価格での導入を図ってまいりたいというふうに存じます。
 それから、ガイドラインの変更の対応でございます。厚生労働省の通知によりますと、AEDの使用方法を含む救急蘇生法の指針の取りまとめについてでは、心肺蘇生ガイドラインの改正により、講習と実際のAEDの音声メッセージによる説明が異なる場合の対処としまして、混乱を避けるため、市民が使用する場合はAEDの音声メッセージに従うことを原則としております。どのような手順であれ、迅速にAEDを使用することが重要であるとされております。しかしながら、市川市としましては、速やかに新ガイドラインに対応する機器を整備してまいりたいというふうには考えております。
 また、その方法でございますが、18年度以前に導入した機器につきましては、新ガイドラインによる新機種を導入する方向で考えてまいりたい。また、リースにつきましては、バージョンアップの費用等を予算化する等で対応を考えてまいりたいと思います。
 それから、救命救急の講習に来られた方が知らないようなこともわかりましたので、今後また広報等を通じまして周知を図ってまいりたいというふうに思います。
 また、AEDの設置場所につきましては、先ほどもご答弁させていただきましたが、ITを使いながら、道知る兵衛なども使いながら、情報システムとともにできるだけ早く整備を図ってまいりたいと思います。
 以上でございます。
○松井 努議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 まず、1点目のウオータージェット工法に対し私はどのように考えているかという質問かと思います。
 このウオータージェット工法というのは、コンクリートの除去方法といたしましては通常の、超高層というお話が出ましたけれども、一般的に広くコンクリートの構造物には適用されると認識しております。除去方法として適正であるということにつきましては、このコンクリートに関する専門の組織であります日本コンクリート工業協会ですか、こちらのほうでも多くの論文等が出ていると認識しております。また、公共性の観点からということになれば、安全が重視されております土木の構造物、あるいは橋梁、道路の補修等で実例が多く公表はされております。また、一般の建築物でも耐震補強あるいは増改築の際の既存コンクリートの除去に使用されております。また、これは清水建設の報告でございますが、超高層ビル、マンションにおいても、計画変更に伴う是正において使用されておりますというような報告は受けているところでございます。
 先ほど来、国交省あるいは研究機関でも聞いたことがないということで、こういう工法を使って補修するということは、それだけミスが多いということが逆に言えるようなことになるかと思いますけれども、基本的に先ほど今後の諸手続につきましては、今回の是正方法につきましては工事着手前に国土交通大臣から指定されているところの日本建築センターが公平公正な立場で性能評価を行います。さらには、国土交通大臣の認定を受けて確認申請等の変更に至っていくわけでございます。先ほどと同じような答弁になりますが、この日本建築センターというのは、大規模な案件、難易度の高い案件等の評価を実施しており、その性能評価については建築の技術分野においては日本のトップレベルであると言われております。こちらのほうでこの是正等についても十分審査、審議されるものでございますので、こちらのほうでこういったものの一連の諸手続が済んだということになるならば、それなりの安全は確保できるものと考えておりますし、また、それを危ないとか、私の技術知識では、そこまで言える知識は持ち合わせておりません。
 それと、2点目のコンサルタントの額につきまして、大変失礼いたしました。手元にあるやつは事業認可決定以来の平成13年以来の業務として、多様な業務がありますので、ちょっと答弁いたします。まず、主な分類といたしましては、施設建築物本体関連業務委託、事業推進権利者対応業務委託、あるいは補償算定業務委託、その他といたしまして公共施設設計、管理規約作成などの業務委託を行っております。施設本体関連業務につきましては、施設建築物実施設計業務、下水道実施設計業務、電波障害対策業務、土壌汚染対策業務などがあり、執行金額約5億1,000万円でございます。事業推進及び権利者対応関連業務につきましては、資金計画作成業務、権利変換作成業務、総合調整業務、商業指導業務、内装調整業務などがありまして、執行金額は約2億4,000万円でございます。補償算定業務につきましては、権利者への補償算定業務、従前従後資産評価業務があり、執行金額は2億9,000万円でございます。その他といたしましては、道路、駅広などの公共施設設計業務や管理規約作成業務などがあり、執行金額は約1億6,000万円でございます。
 以上のものは、平成13年度の事業計画決定後における業務委託の執行金額は総額で12億3,000万円となっております。これらの業務につきましては、委託コンサルタントと業務委託契約を行って、それぞれの業務委託仕様書に基づいて工期内に行っているところでございます。
 それと、3点目の市に報告のおくれ、これをどう認識しているかというご質問かと思います。当然に、この事態が起こった時点で我々のほうに報告がされれば、もっと早い段階でこういったことは市議会あるいは権利者あるいは市民に対しても報告できたものと思います。ですから、今後のことにつきましては、こういったことは2度とあってはならないことでございますけれども、特定建築者のほうには、たとえ軽微なものであっても、随時タイムリーに報告しろというようなことで指導を行っておりますので、今後はそういうような指導に十分注意をしていきたいと、このように考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 プリティ長嶋委員。
○プリティ長嶋議員 ありがとうございました。
 それではAEDの件ですけれども、素人の私でさえ、この時期レールダル社製のAED、これは自分でつくっていなくてフィリップス社製のものを回してもらっていると、そういうのをわかっているわけですから、当然プロの消防局職員の方もわかっていたはずです。ですから、これをFR2プラスCGディスプレーつき、レールダル社に限定しなければもっと安く入ったはずなので、そう思いませんか、入ったはずです。ほかはやっていますから。あと、ほかのところの例を見るとどのようにしているかというと、消防局が入れるものも窓口を1本に絞りまして、市の中で窓口を1本に絞って、図書館に入れるAEDも消防局に入れるAEDも一緒に共同購入で入札をやっているんです。そして、入札の結果、フィリップスが安ければフィリップスECGモニターつき、レールダルが安ければレールダル社製のものを消防署に配置する、そういうふうになっています。ただ、私が調べた結果、その方法をとると、レールダル社製のほうが安かったというのは、私が調べた限りほとんどありません。ですから、このごろ消防署に入っているのは、もともとつくっているフィリップス社製のECGディスプレーつきが入る。ですから、レールダル社製が入るというのはめったにないようになっていますので、ひとつそれは岡本部長のほうで考えていただければと思います。
 AEDの件は、それでよろしいと思います。
 また、今皆さんが不安に思っているウオータージェット工法なんですけれども、石川部長、これは何日か前の市川南の説明会でもありました。日建設計のプロの設計者が言いました。柱、柱と、柱ばっかり削ると。そうすると、私たち素人はその説明を受けますと、1,050㎜の柱に傷つけるわけですね、幅25㎝ぐらいで奥行き二十何センチ。そうすると、素人考えですよ、向こうはプロの説明ですけれども。人間の力でリンゴを、枝を折ると、そのとき、そのままじゃ折れませんけれども、ちょっとした傷を入れるとそこがパリンと割れちゃいますよね、力が、そこに応力が加わりますから。なのに、こんな丈夫なものをわざわざウオータージェットで削って傷をつけてしまう。しかも、その日建設計の説明では、地震に対しては柱よりもはりのほうが重要なんですよと説明しているんです。では、はりに傷つけないかというと、はり、幅850㎜ですか、高さ1,200、これを全部すとんと切り込みを入れちゃいますよね。そうすると、縦と横の面積を掛けた中の3分の1を削っちゃって、新しいコンクリートを入れるわけですよ。すると、これは逆に脆弱になっちゃうんじゃないかというふうに素人は考えるわけです。
 しかも、先ほど私が述べたように、専門家中の専門家の評価機関でさえ、このようなことは聞いていないと言われるわけですよ。そうすると、幾ら石川部長が一生懸命やっている、評判がいい石川部長が説明しても、不信や不安は払拭できないんじゃないかと。
 それで、ではこれを受けて皆さんどう思っているか、払拭するためには25階以上を1回取り壊せないかなという声を聞きましたよね、部長。私も、きのう、おとといとあの辺を、ずっと昔から住んでいましたから知り合いのところを回りました。ほとんどの方が、何とかならないかな議員さん、このままじゃだめだよと、商業に障害が出ちゃうよ、できたけれども人が入らないんじゃないか、できれば上をやってくれないかと思っているんですと、皆さん石川部長のことを信頼していますので、どっちかというと石川部長、市民側に立って、このウオータージェットのやつを何とかできないものなんでしょうか、不信感がありますので、お答えください。
○松井 努議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 市川市としては、現設計どおりの品質を確保しろと、それに対して最善の工法ということで出てきております。しかも、先ほど来申しましているように、今後の手続等につきましては、日本のトップレベルである、恐らく今ご質問者がおっしゃった機関のことだと思いますが、日本建築センターのほうに聞いて、聞いたことがないというお話かと思いますが、そこで認定をされていくわけでございますが、そこの技術力というのは、先ほど来申しましているように、世界でもトップレベルというふうなことでございますので、そんな自信のない認定評価はしないものと私も考えておりますし、また、さらには国土交通大臣の認定をとるというような作業も進めていくということでございます。そして、工事の施工途上、工事の中間、あるいは工事の完成時、こういったところにおいては社団法人である建築研究協会ですか、こちらのほうで確認をして、最終的には安全だというようなお墨付きの品質評価書を出すということが報告されておりますので、そのように考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 ありがとうございました。
 コンサルタントに12億3,000万円も払って信頼をなくしていますので、ぜひ住民サイドに立って、石川さん、皆さんあなたのことを期待しています。ぜひ不安、不信感を払拭するよう工事を進めてください、お願いします。ありがとうございました。
 以上です。
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○松井 努議長 坂下しげき議員。
〔坂下しげき議員登壇〕
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして一般質問させていただきます。
 通告第1の監査制度についてお尋ねをいたします。
 監査は、地方自治法において市長と対等の立場で監査を実施する独立の機関として位置づけられており、非常に責任の重い機関であります。現在は住民ニーズが多様化し、業務内容も高度な専門性が要求されており、地方分権により事務内容も大幅に変化しつつあります。公正で効率的な行政の確保に対する住民の関心が一段と高まっている中で、その政策の有効性、経済性、効率性などを最終的にチェックし、改善を指摘することができる最後のとりでが監査になります。独立機関として市民に対して説明責任を負っているのも監査であります。平成3年に地方自治法の監査制度に改正があり、従来の財務監査に加え、地方自治法第199条第2項の規定に基づくいわゆる行政監査ができるようになりました。この改正を受けて、現時点では多くの市において事務の執行が市民の福祉の増進を図り、最少の経費で最大の効果を上げているか、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、その規模の適正化が図られているかなど、経済性、効率性及び有効性の観点から行政監査が行われ、指摘、改善事項がホームページ上で多数公表されております。
 一方、本市では財務監査は行われておりますが、個別テーマを定めた行政監査は現在行われておりません。例えば、他市の行政監査では、多く行われている事例の1つに情報関係事業に係る監査があります。今はどこの市でも情報関係予算が膨大化し、肥大化し、経常経費化され、その執行も全庁的に及ぶことから、事業の有効性や効率性、契約方法の適法性、予定価格の設定を含む経済性について、専門家を含めて行政監査を行っている事例が見られます。また、ある自治体では、市の重点施策について事業評価の手法による行政監査を行い、アウトプット部門の目的の達成状況や有効性、費用対効果を検証しています。また、本市では、管財部において随意契約の見直しを行っておりますが、他市では独立機関という立場から、監査において実施、指摘している例があります。随意契約の多角的検証を行い、その解消方法について具体的な提案、指摘を行ったり、随意契約の場合の予定価格の設定についても検証、指摘をしております。
 このような監査委員会における取り組みがなければ、地方公共団体としての市川市の使命である最少の経費で最大の効果を上げていくための実証及び説明責任が果たせないものと思います。市川市は、他市よりも新規事業が多く、情報関連予算も膨大であり、随意契約も過去の本会議や委員会で指摘されているとおりでございます。市川市全体としてPDCAサイクルを全うし、市民に対して最大のサービス効果を上げるためには、独立機関である監査の役割は大きいと言えます。したがいまして、今後市川市において個別テーマを定めた行政監査を実施していくことはできないのか、お答えください。
 次に、包括外部監査の実施についてお尋ねをいたします。
 包括外部監査は、地方自治法第252条の36から第252条の38までに規定されている制度であり、監査委員の意見や議決を得て、外部監査委員が契約により財務の全体を監査することをいいます。都道府県、政令指定都市、中核市では実施が義務づけられており、その他の市町村は条例で定めれば行うことができます。包括外部監査を行っている自治体に視察に行くと、包括外部監査の結果を積極的に活用し、経営の見直しやサービスの改善を行っており、また、その結果を公表することで説明責任を果たしております。また、通告第2の質問とも関連しますが、外郭団体及び補助金交付団体の監査を行うことによって、市の政策的判断を見きわめることもできます。したがいまして、包括外部監査の必要性についてどのように検討しているのか、お答えをいただきたいと思います。
 続きまして、第2の外郭団体の経営改革及び本市のかかわりについてお尋ねをいたします。
 外郭団体の経営改革にかかわる指針の改定が平成15年12月12日付で総務省から出されており、第3セクターに関する積極的な運営改善、事業の見直し等、抜本的な対応を求めております。また、この総務省指針では、現に第3セクターに公の施設の管理を委託している地方公共団体にあっては、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことを踏まえ、第三セクター以外の民間事業者の活用について積極的に検討を行うこととされております。これらを受けて、他の自治体でも既に積極的な改革に乗り出しており、市の出資団体に対する指導、監督、支援のあり方について基本方針を策定し、経営評価システムの導入、監査法人による経営評価の実施を行っております。しかし、本市では外郭団体に関する基本方針の策定はなく、外部の監査法人等による経営評価の実施なども聞いておりません。来年には、外郭団体の1つである財団法人文化振興財団の本丸であります文化会館及び市民会館の指定管理者の2度目の選定を行うことになると思います。
 指定管理者制度の導入までには、地方自治法の改正、経過措置期間等を経て、既に四、五年がたとうとしております。他市でも、地方自治法改正の趣旨や先ほどの総務省の指針、そして何よりも市民サービスの観点から見直しを行っているところであります。大きな政策的観点から、本市が文化会館等の運営を当該財団に任せるというのも市長の政治的判断であります。しかし、管理運営費用は市民の税金であります。市民の視点に立てば、質のよいサービスを低コストで受けるのが当然の権利であると思います。過去の議会においても、私も市民サービスの向上の観点から議案質疑及び一般質問を行っております。そこでまず、市川市だけが何もしていないとは思いたくありませんので、この4年間に行った外郭団体のうち、財団法人文化振興財団の経営改革に関する措置及びこれに関する本市の考え方についてお答えください。
 次に、補助金のあり方及び出資者としての本市の考え方をお尋ねいたします。
 財団法人文化振興財団の平成18年度決算報告のときに質疑を行い、委託料に含まれる派遣職員の人件費の超過払いの是正を指摘しましたが、本市では、外郭団体に対して派遣職員の人件費を含む委託料と補助金とが混合して支出されております。委託料で充てるべき範囲と、補助金で充てるべき範囲が整理されておらず、不透明な感があります。現在、財政部において補助金の見直しを行っているところでありますが、本来補助金の見直しは所管課で行い、監査で指摘し、改善を図る必要があります。しかし、執行者である所管自身が厳しくチェックすることには限界があります。先ほど行政監査について伺いましたが、監査がその重要な責任を負うことになると思います。
 そこでまず、外郭団体等に支出する補助金について、最少の経費で最大の効果を上げているか、経済性、効率性及び有効性の観点から監査を行っているのか、お答えください。
 次に、指定管理者制度が適用される施設では、補助金の多寡、有効性も検証した上で委託料に一本化する、もしくは委託料と利用料金制を併用し補助金を廃止するなどの検討も必要であると思います。指定管理者の指定施設に関する補助金について、このような見直しを行っているのか、お答えください。
 続きまして、第3の環境政策についてお尋ねをいたします。
 まず、資源化ごみについてお尋ねをいたします。
 ごみの資源化は、将来の地球環境を考え、次世代に与える影響を考えると非常に重要なことであり、地方公共団体としての責務であると思います。しかし、資源化は簡単に行えることではなく、必ず資源化するための莫大な予算がかかることを想定する必要があります。真に政策方針として資源化を行おうとするならば、目先の政策的美辞麗句にとらわれるのではなく、中長期的な視点で計画的に予算を確保し実行していかなければ、目指すところの資源化はできないと考えております。
 そこでまず、前議会で市川市自身が排出する事業系の資源ごみの処理実態について質問したところ、その資源化のルートが定まっていないことから、焼却処分をしているとのご答弁がありました。このことについてどのように見直しを行っているのか、お答えをいただきたいと思います。
 次に、前議会のご答弁では、家庭系の資源ごみについては、その処理実態について専ら物に該当することから確認していないということでありました。しかし、専ら物とはいえ、市川市の立場として考えれば、排出者の責任として法が定める委託基準に準じて履行確認すべきと思います。市民の方々が一生懸命に環境のことを考えて分別している資源ごみが、実は焼却処分されていた、もしくは不法処理されていたというようなことは絶対に許されません。市は、監督者として、また排出者としてきちんと確認を行うべきであると思います。したがいまして、前議会後、家庭系の資源ごみのうち、紙類、布類の最終処分まで確認を行っているのか、お答えください。
 次に、今後の資源ごみの処理について、瓶、缶、中間処理業務についてお尋ねをいたします。
 現在の瓶、缶の集積ストックヤードは外環道路用地にあるため、平成21年3月までに撤収し、別の用地に移ることになります。このことに関して、現在ホームページ上で瓶、缶の中間処理業者向けの情報提供の要請を行っております。大きな内容としては、市の方針として、瓶、缶、資源ごみの中間処理施設を民設民営にすることが予定されているということであります。そもそも地方公共団体の責務として、ごみの資源化はもはや当然のことと思います。また、資源化には莫大な予算がかかることを覚悟する必要があることは、先ほど申し上げたとおりでございます。
 このような状況の中で経費削減に努めていくことになりますが、民設民営は安易過ぎる考えではないかと懸念しております。短期的に見れば、民設民営は経済的に手ごろな手法であると思います。しかし、ご承知のとおり、一般廃棄物の処理施設の許可は、一般廃棄物の処理計画に基づき与えられることから、今回どこかの業者に決まってしまうと、処理量が大幅に伸びない限り他の業者に許可が与えられることはありません。つまり、市川市に民設民営の処理施設をつくらせるということは、市の税金で1社の独占状態をつくるということになります。公設民営なら1社に許可を与えることにはならないので、管理運営業者を定期的に見直すことができます。独占状態になれば、他に履行できる者がいなくなり、契約金額も許可を持っている業者の言い値になるおそれがあります。たとえ最初の入札のときに入札で決めても、未来まで約束できるわけではありません。
 そこでまず、現在市が行っているストックヤード処理施設の許可、届け出状況及び今後の許可の返還方法についてお答えください。
 次に、民設民営にした場合に、許可が1社独占状態になることについてどのように考えているのか、お答えください。
 次に、産業廃棄物の処理についてお尋ねをいたします。
 前議会のご答弁で、ペットボトルは産業廃棄物の廃プラスチックに当たり、焼却処分をしているとのことでした。この処分先はどこであるのか、お答えください。
 次に、産業廃棄物全体の処分は徹底されているのか、お答えください。
 続きまして、市川駅南口再開発ビルの施工ミスの問題についてお尋ねをいたします。
 まず、施工ミスがあったビルの地権者及び一般購入者の方々のご心痛は、察して余りある状況と言えます。市川市は、事業の施行者として事業者を選定した責任があり、監督責任もあると思っております。また、市は同時に市民の方々からお預かりしている税金でビルを購入するという立場もあります。このようなことから、毅然と適正かつ迅速に対応しなければなりません。
 そこで、事業の施行者として、地権者、一般購入者に対する責任及び市自身が購入したものとして、市民に対する責任をどのように果たしていくべきと考えているのか、お答えください。
 次に、特定建築者を選定するときに、提案書類を提出させております。この提案書類に基づく評価によって、清水建設等が特定建築者として選定されていることから、提案内容が実現できなければ違約金を徴収することが契約上できると思います。総合評価競争入札方式でも、提案に関する履行の担保として賠償規定を設けているとのことでした。したがいまして、特定建築者に対し提案に係る不履行を原因とした違約金を徴収していくのか、お答えください。
 続いて、第5の防犯灯に関する自治会への補助についてお尋ねいたします。
 現在、市内には20W、42W、80Wの3種類の防犯灯が設置され、町の安全を守る有効的な手段として重要な役割を果たしております。この防犯灯は、自治会が所有し、管理運営を行っています。防犯灯の設置は、その設置目的、効果、経費、市民ニーズの面からも十分に費用対効果のあるもので、市の補助事業として有用であると判断できます。しかし、補助内容は3種類の防犯灯に対し一律1灯、年間1,000円の補助となっており、照度が高く、より効果が期待できる42Wもしくは80W蛍光灯は玉がえ交換費用が高いことから自治会の負担が大きくなっているわけでございます。
 市として補助目的、費用対効果を考え、補助金を増額し、充実させることはできないのか、お答えください。
 以上、1回目の質問とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質問をさせていただきます。
○松井 努議長 答弁を求めます。
 代表監査委員。
〔谷本久生代表監査委員登壇〕
○谷本久生代表監査委員 監査制度のご質問のうち、(1)の行政監査の実施についてと、外部団体等に関する質問のうち、監査にかかわる点についてお答え申し上げます。
 まず、行政監査の実施につきましてお答えさせていただきます。ご案内のとおり、行政監査は平成3年に改正されました地方自治法第199条第2項の規定に基づき新たに加わった監査委員監査でございます。
 本市における行政監査の実施状況でございますが、地方自治法改正後の平成4年度から導入しておりまして、平成11年度までは特定のテーマを設けて実施しておりましたが、平成12年度以降は特にテーマを設定せず、定期監査の中で行政監査の着眼点を含めて実施しているところでございます。そこで、現在行っている行政監査の内容の一部を申し上げますと、施設管理面では教育施設、文化施設、社会福祉施設等の場合、公の施設の管理を行わせる団体の指定は法令、条例に基づいて適正に行われているか、また、指定管理者への指導監督は適切に行われているか、また、施設利用についての市民への広報広聴は適切になされているか、また、広聴の結果は整理され、施設の改善、利用促進に役立っているか等々でございます。また、補助金、貸付金等では、行政の守備範囲と補助対象団体等の守備範囲は区分されているか、補助対象基準に定められていない経費が含まれていないか、目的外使用はなされていないか等々でございます。また、さらに外部委託では、委託業務にかかわる入札契約事務の執行体制は合理的に確立され、その機能は十分に果たされているか、業者の選定基準、選定方法等は適正かなどの視点から行っております。
 定期監査において事務局職員が行っております予備監査におきまして、チェックリストを作成し、必要に応じ行政監査としてのチェック内容を盛り込むなど、常にその見直しを行いながら、さらに監査の精度を高めるよう努めているところであります。また、監査委員監査の進め方といたしましては、各監査委員からいろいろな視点での質問が所管部署に対しなされておりますが、質問そのものが行政監査としての内容を有するものでございます。これら行政監査としての視点からの監査結果により、業務改善につながるなど、その成果を上げているところであります。今後とも引き続き行政監査としての視点から、行政運営の改善に向けた提言に努めてまいります。
 また、そのような中で、今後テーマを定めた行政監査の実施についてできないかとのお尋ねでございますが、ただいま申し上げましたように、現在は定期監査の中で行政監査の着眼点を踏まえて実施しているところでありますが、確かに本市の行政経営の中で全庁的な検証が必要なテーマも新たに生じてきているということもあります。テーマを定めた行政監査の実施に向けては、今後また検討してまいりたいと考えております。
 続きまして、外郭団体等に関する質問のうち、監査にかかわる点についてお答えします。外郭団体等につきましては、監査委員監査の1つとして、財政援助団体等監査がございます。財政援助団体等監査につきましては、出資団体、公の施設の管理委託団体、現在は指定管理者でございますが、そのほか補助団体等を対象に実施しているところであります。これらにつきましては、それぞれの団体に対応した市の窓口となっている所管部署もあわせて監査の対象として実施しております。
 そのポイントとしましては、市からの補助金等が適正に執行されているか、また、補助金等の交付目的及び補助対象事業の内容は明確か、また、公益上の必要性はあるのか、さらに市としてそれらの団体に対し適正な指導等を行っているかなどの視点から監査を実施しております。財政援助団体等監査は毎年実施しており、今年度は社会福祉協議会を予定しております。過去において実施された財政援助団体等における成果としては、一例を申し上げますと、昨年、平成18年度の職員互助会に対する監査の結果につきましては、従来交付金収入と会費等収入とを明確に区分されていなかったものが、これを明確にすることにより必要な経費を充て、さらに交付金に余剰が出た場合には年度末に精算することとし、18年度決算におきましては償還をされるようになりました。また、平成17年度の緑の基金に対する監査の中では、財産管理に適切な対応がなされていなかった点を指摘し、改善されております。さらに、基金財産の有効活用を指摘し、国債の購入を実現するなど、成果が見られております。
 このように行っているところでありますが、これらの団体等は自主的に活動しているものであり、団体自体それぞれの幹事がおり、場合によっては公認会計士等の監査を受けている者もありますことから、監査委員監査の対象となるのは団体等の推移とその他の事務のうち、当該財政援助等にかかわる者に限られることとなります。
 また、指定管理者につきましては、当該管理業務にかかわる者に限られ、当該団体等の経理等につきましては、監査の対象とはならないこととなります。しかしながら、地方自治法第2条第14項及び第15項に規定されております最少の経費で最大の効果を上げる、また、常にその組織及び運営の合理化に努めるという市に課せられている基本的な姿勢につきましては、常に市の窓口となっている所管部署に対し適切な指導をするように指導しているところでございます。
 以上でございます。
○松井 努議長 企画部長。
〔杉山公一企画部長登壇〕
○杉山公一企画部長 監査制度に関するご質問のうち、包括外部監査制度についてと、外郭団体に関するご質問についてお答え申し上げます。
 まず、包括外部監査制度でございますが、この制度は、外部監査人みずからが選定したテーマに関する財務監査などを行うもので、都道府県、政令指定都市、中核市には法的に義務づけられておりまして、そのほかの市区町村では、条例で定めることにより行うことが可能となっております。しかしながら、平成18年10月の総務省の調査によりますと、政令指定都市、中核市以外の市区町村、すなわち、義務づけのない市町村でございますが、そこでは包括外部監査制度を導入しているところは東京都の港区や文京区、世田谷区、八王子市、岩手県盛岡市など、13団体にとどまっているところでございます。
 一方、個別外部監査は義務づけられた地方公共団体はなく、条例により制度化できることになっておりまして、本市は地方自治法の中で制度化を受け、平成11年にいち早く個別外部監査制度を導入したところでございます。個別外部監査は、一般に市民等から監査の請求があり、それを外部監査により行ってほしいという請求があった場合に、監査委員により適当と判断されれば外部監査にゆだねることができます。この個別外部監査は、一般に住民の監査請求など自治法に定められた要件による請求でありますので、ご質問者のご指摘のように、外郭団体への補助金や委託についての監査請求は可能かと思います。
 このように、個別外部監査制度は必要に応じて実施することが可能である一方、常設の包括外部監査制度は多額な費用、おおむね1,000万円から2,000万円ぐらいかかり、費用対効果の面でやや疑問が残ることから、多くの自治体では包括外部監査制度を導入していないものと思われます。また、大手監査法人が組織的に対応した場合、各地で同じテーマを取り上げて効率化を図った結果、各自治体固有の問題に目が届かず、似たような報告書が量産されたというような現象が発生したという事例もあったとお聞きしております。また、監査委員制度につきましては、先般の地方自治法の改正で、条例を定めれば識見を有する者の監査委員の定数を増加させることも可能でありまして、監査委員機能の強化を図ることが可能になったところでございます。
 お尋ねの包括外部監査制度の導入の必要性につきましては、政令指定都市、中核市以外の自治体での導入事例、さらには一たん導入しながら廃止した事例、また、近隣では政令市、中核市ではございますが、千葉市、船橋市などが導入しておりますので、これらの実例等も考慮しながら、市川市としての監査制度のあり方を検討してまいりたいと考えております。
 それから次に、外郭団体に関するご質問のうち、総論部分についてお答え申し上げます。これまで外郭団体の経営につきましては、平成14年度から15年度にかけまして、公社等外郭団体改革検討委員会を設置いたしまして、経営上の課題の抽出や改革の方向性の検討を行ったわけでございますが、その後、これを踏まえまして、団体の自主性、独立性を尊重しつつも、自主改革を後押しするような形で経営改善を進めてまいりました。その中で、市からの派遣職員あるいは団体の正規職員の削減、給与表の改定による人件費の削減などに取り組んできたところでございます。また、それぞれの団体は市の委託事業に頼るだけではなく、自主事業の拡大にも努めているところでございます。
 このうち、お尋ねの文化振興財団でございますが、財団につきましては職員給与の引き下げ、財団独自の職員数や市からの派遣職員の削減、スタッフ制導入による組織の見直しなどを行うとともに、文化会館の休館日を減らすなどスリム化を図る一方で、サービスの拡大にも努めてまいりました。また、メセナや文化庁など、外部からの補助金あるいは広告料収入など、積極的な収入の増加策を導入しているところでございます。
 また、指定管理者制度の課題でありますが、既に指定管理者からは年度ごとに事業報告書等の提出をいただいておりますが、公共サービスが適切かつ確実に行われているかどうかを監視し、評価を行ういわゆるモニタリングを実施することが求められております。また、このモニタリングの実施は、指定管理者の提供する公共サービスの課題または市民要望の把握などに努めるとともに、モニタリングによって得られました結果を公共サービスの向上につなげ、指定施設の顧客であります市民満足度を上げることを目的としております。現在、指定管理者制度を導入しました施設を対象に、モニタリング実施の検討を行っているところでございます。今後、指定管理者による利用者アンケートの実施、具体的な評価項目並びに評価基準の決定、また評価による客観性、公平性、公正性を確保するため、外部の有識者2名以上を含めた評価委員会を立ち上げた中で評価を実施する予定でございます。
 次に、指定管理者制度適用施設における補助金についてでございますが、この補助金は指定管理者の立場としてではなく、公の施設を使用した事業の実施以外の事業、例えば、文化振興財団で申しますと、中山文化村事業でありますとか、文化映画鑑賞などが該当いたしますが、そのような事業に対しての補助金でございます。したがいまして、補助金を廃止して指定管理料に一本化するということは不可能ではございませんが、かなり難しいと考えております。むしろ、指定管理者としての自主性や経営力を高めるには、利用料金制の導入が不可欠でありまして、市からの補助金に頼るのではなく、利用料金制を採用することによって、団体みずからの経営力を発揮していくことが市民満足度の向上につながるものではないかと考えております。この利用料金制の導入と補助金のあり方については、並行して検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 環境清掃部長。
〔加藤 正環境清掃部長登壇〕
○加藤 正環境清掃部長 3問目の環境政策について、資源と廃棄物に関する何点かのご質問にお答えいたします。
 初めに、市役所から出される資源化ごみについての処理の見直しについてでありますが、さきの9月議会でご答弁したとおり、事業所から排出されるプラスチック製容器包装類は、家庭系を対象とした容器包装リサイクル法の処理ルートに乗せることはできないため、市役所から排出されるプラスチック製容器包装類を資源化するとなりますと、新たな処理ルートを確保しなければなりませんが、現段階では有効な手段がなく、焼却処分せざるを得ないと考えているところでございまして、近隣市におきましても、職員が飲食した後に排出されるプラスチック製容器包装類につきましては、同様に焼却処分されている状況でございます。
 この事業系のプラスチック製容器包装類の資源化につきましては、容器包装リサイクル法の枠組みに取り組むなど、法改正も含め抜本的に検討すべきであるとの論議もなされておりますが、先ほど申し上げましたように、現在のところ有効な手段が見つかっていないという状況でございます。
 本市といたしましては、プラスチック製容器包装類につきましては、発生抑制に努め、焼却量を減らす努力をしているところでございまして、また、今後は新たな資源化ルート等の最新情報を入手するなど、所管部署と協議し、全庁を挙げてできる限り資源化、減量化に努めてまいります。
 次に、2点目の家庭系資源ごみのうち、紙類、布類の最終処分まで確認を行っているのかのご質問でございますが、紙類、布類の処分につきましては、先順位者にご答弁いたしましたとおり、収集運搬業者が収集作業と同時に、新聞、雑誌、段ボール、紙パック、布類と、大まかな選別作業をしながら積載し、市内4カ所の古紙問屋に直接搬入しております。搬入されました紙類、布類は、古紙問屋におきまして新聞、雑誌、段ボール、紙パック、布類に選別、異物を除去し、紙類は製紙メーカーへ製紙原料として、布類につきましては古繊維メーカーへ売却され、それぞれリサイクル処理をされている状況であります。市は、4カ所の古紙問屋に収集運搬業者が搬入した数量を売却しております。古紙問屋への搬入状況の確認は、収集運搬業者の日々の業務終了報告の伝票により確認しております。そのほか、不定期ではございますが、古紙問屋に出向き搬入の確認は行っております。
 次に、3点目のストックヤードにおける事業についてでございます。現在、高谷川沿いストックヤードで実施しております瓶、缶の選別等の処理につきましては、平成3年の瓶、缶の分別収集開始により、現在の場所におきまして作業を開始いたしました。作業は瓶の選別業者1社、缶の選別業者1社と業務委託契約を締結し実施しておりますが、この2業者は、瓶、缶の選別業務を市の委託を受ける前から長年にわたり行っており、それぞれの業務に対する経験も豊富なことから、この業務を行うに当たり十分な実績と能力を備えた業者と判断されたものであります。また、この業務につきましては、市からの委託業務でありますことから、廃棄物処理法第7条第6項ただし書きに規定されます許可を要しないものと判断され、現在まで業務を実施してきているものであります。
 次に、4点目の許可が1社独占になるということについてのご質問でありますが、現在行っております業務を今後は民間の活力により同様に委託するという考えでありますことから、契約期間中につきましては確かに業務は1社独占の状況となりますが、今回の業務は市が許可を与えて契約を行うということではなく、また、契約期間の満了時に合わせ競争の原理に基づきまして新たな入札を行うなど新たな契約を考えておりますことから、契約が限りなく続くということはないものと考えております。
 次に、5点目のペットボトルの処分方法に関するご質問ですが、先ほども申し上げましたが、事業所から排出されるプラスチック製容器包装類は、家庭系を対象とした容器包装リサイクル法の処理ルートに乗せることはできないため、焼却処分をしている状況でございます。特に、可燃ごみにまじってしまった一部のペットボトルにつきましては、可燃ごみとしてクリーンセンターで処分している状況であります。しかしながら、ペットボトルは良質な資源となるため焼却処分するという方針ではなく、分別し、自販機業者に引き取らせたり、拠点回収ボックスで回収するなど、再資源化する考えでございますので、各施設ではそのような対応がとられているものと思われますことから、基本的には極力焼却処分は行われていないものと認識しております。
 最後に、産業廃棄物の処理に関するご質問ですが、基本的に各部署が責任を持って対応しているところでございます。環境清掃部といたしましては、毎年実態調査を実施し、処分状況の把握に努めるとともに、随時関係法令等の情報提供を行うなど、処理の適正化に努めているところでございます。具体的には、庁内各部署に対し、平成17年4月から毎年市が排出する廃棄物に関する調査を行い、逐次把握に努めるとともに、産業廃棄物を排出する部署に対し、産業廃棄物の処理委託する場合の注意事項及び産業廃棄物の処理委託フローにつきまして、庁内周知を図り指導しているところでございます。今後とも廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの情報を庁内各部署に対して随時提供していくことにより、本市の廃棄物処理が適正に行われるよう対応してまいります。
 以上であります。
○松井 努議長 街づくり部長。
〔石川喜庸街づくり部長登壇〕
○石川喜庸街づくり部長 南口再開発ビルについてお答えします。
 このたびの件につきましては、再開発事業の事業主体としての責務として、原設計どおりの構造耐力を確保した建物になることを絶対条件として、品質、安全性において何ら遜色のないものの引き渡しを求めております。また、市自身も、市民の方が利用する場所として権利変換を受け、また、一部床を取得する立場にあります。建物の安全に対する絶対の信頼性は不可欠と考えております。
 そこで、特定建築者に対しましては、去る11月9日、安全性の確認、説明、再発防止等に関する4点の要請を行っております。また、12月3日には、工期の遵守や権利者等からの苦情を初めとする要請への心ある対応など、5項目にわたり確約書を取り交わすべく文書で協議の申し入れも行っているところでございます。また、権利者、マンション購入者、市民に対しましては、建物の安全性を至上命題として取り組んでいることをご理解いただくこと、是正工事完了までの情報を発信し、事実の正しい理解に向けて適切な対応を図り、皆様の心配や懸念を払拭していくことが必要と考えております。
 次に、2点目の特定建築者に対し違約金を徴収していくのかでございます。特定建築者が建築計画で提案できる内容は、事業計画や権利変換計画に影響を与えない、例えば意匠上の工夫、工法上の技術に関する特許の使用、使用材料が主なものとなっております。このA街区の建物につきましては、清水建設の保有する特許技術であります制震ダンパーや超高強度の高耐火コンクリートの使用などが提案されており、現在まで履行されております。建築者との契約におきましては、建築計画どおりの施設建築物整備を義務としておりますが、提案にかかわる部分、施工者の定めた設計の部分を問わず、違約金の定めはなく、専ら債務不履行による損害賠償の可否だけが問題となります。
 今回の是正工事におきましては、有資格機関による評価、次いで国土交通大臣の認定が得られた後、指定確認検査機関による変更の確認が下りた場合には、本市が絶対条件としている、強く要請しているところの原設計と同等の構造耐力を有するものであることについて検証、実証がなされたと考えられ、これに則した施工がなされれば、債務が履行されたものに当たると考えております。また、鉄筋不足による構造強度の低下を瑕疵とした場合でも、補修により原設計と同等の構造耐力が確保され、工学的な面で建物の価値に滅損がないと言える場合には、設計図が異なることを理由として損害賠償はできないものと解されております。
 したがいまして、本件においても設計図と異なることをもって履行が不完全であると主張することは、法律的には難しく、それを論拠とする損害賠償はできないとの見解を専門家からはいただいているところでございます。なお、工期の遅延などの事態に対しましては、当然のこととして損害賠償を考えており、そのことについては特定建築者に対しても協議申し入れを行っている次第でございます。
 以上でございます。
○松井 努議長 市民生活部長。
〔大谷英世市民生活部長登壇〕
○大谷英世市民生活部長 防犯灯に関する自治会への補助についてのご質問についてお答えいたします。
 防犯灯は、防犯意識の高揚や地域の実情に沿った設置及び維持管理ができること、さらに自治会の存在意義から加入促進にもつながるという理由から、昭和57年に自治会連合協議会より移管要望がありまして、市から自治会へ移管となった経緯があります。その際、設置費や維持管理費等の経費負担についても合意の上、市川市防犯灯設置等補助金交付規則を策定し設置し、維持管理費の助成を行っているところであります。
 設置費については上限はありますが、9割を市が補助、維持管理費につきましては電気料は全額市負担としており、玉切れの交換費用としましては、1灯当たり年額一律1,000円の補助金を各自治会に支出しているところであります。現在、新設の防犯灯の設置につきましては、市は42Wコンパクト型蛍光灯を推奨しているところであります。このことは、80W水銀灯と比較しましても明るさに大差がなく、さらに電気料も安いというメリットがある理由からであります。この42W防犯灯の玉の交換費用、年間1灯当たり一律1,000円の維持費では自治会の負担が大きいという声があり、検討、見直しが求められているわけであります。42W蛍光灯の電球を1回交換することによる経費は、42Wの電球そのものが約2,700円程度、その電球の交換に伴う取りかえ料が地域の自治会によりましてさまざまなケースがあります。自治会の役員みずからが交換しているケースもありますが、多くは地元の電気屋さんに依頼しております。電気屋さんに依頼した場合の経費は、1,400円から高いところでは5,200円となっている状況にあります。電球の耐用年数から42Wの防犯灯の電球を1回交換することによる平均的な経費を試算してみますと、市からの補助金を超えることにはなりますが、その差額については地元の自治会に負担が求められている状況にあります。
 自治会活動の1つとして、地域生活環境の整備や地域住民の安全安心というものがあります。夜間における安全安心なまちづくりに果たす防犯灯の役割は重要であると考えております。このことから、地域の方々との協働による安全安心なまちづくりを実現するために、夜間における照明アップに向け、公益性の高い防犯灯の維持管理に対する助成を図ってきたところであります。したがいまして、防犯灯の増額につきましては、自治会管理の防犯灯の維持管理についての実施の主体は自治会にはありますが、市と自治会の共同事業としての性格から、自治会の負担については引き続き自治会と話し合って検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 監査制度について、行政に対する住民の不平不満を未然に防ぐ、防止するものであって、今の地方公共団体に求められているものであります。今までやっていないというのではなく、今後もっともっと強い指摘をしていただきたい、そのように思います。
 そして外郭団体ですけれども、検証して、これから検証を行うんでしたっけ、今までやっていなかったわけですよね。これから検証していく、モニタリングをやる、やはりしっかりやらなきゃいけないものはやってくださいよ。やった結果、それを検証して、悪いところがあればそれを是正していくということをしなければ、市税を投入している以上、しっかりプロセスを踏まなければ説明責任というものは果たせないわけですよ。他市では当然のようにやっているので、しっかりやっていただきたいと思います。
 それから、南口の再開発ビル、市は事業の施行者として重い責任を負っているわけであります。被害者として振る舞うのではなく、施行者として能動的に、迅速に対応を行っていただきたいと思います。
 そして、防犯灯、これは住民の方の安全を確保する経済的で有効な手段と思います。補助について的確な措置をされることを強く要望いたします。財政部長、よろしくお願いします。
 環境政策についてであります。前議会に続きまして、コンプライアンス、法令遵守の観点から質問を行いたいと思います。現在の許可状況について、廃掃法第7条を根拠にしておりますが、市のほかの廃棄物の委託業務、例えば家庭ごみの収集もこの基準に合致するものですが、許可を条件として業者選定を行い、寡占状態をつくっているわけであります。市の委託業務における許可の必要基準を明確にしていただきたいと思います。
 ストックヤードなんですが、これは民設民営になった場合の許可の独占についてですが、今、廃掃法第8条第1項に基づき、千葉県知事の許可が必要になるわけですね。最初に受託した者が許可を受けると、この者が許可を独占することになる。許可を自主的に返納しない限りほかの者が許可を受けることはできないんですよ。だから、民設民営にすると許可の独占状態になるよと、1社随契の温床をつくることになりますよと、5年後、10年後には契約金額が相手方ペースになって、あっという間にいいようにやられちゃう。こんなやり方がそもそも妥当なのかどうか疑わしいところなんですが、資源化は市の責務としてやるべき業務なんですよ。ですから、これは長い目で見れば公設民営でやるのが適当じゃないですか。まず、民設民営にするときに許可は必要ないんですか、お答えください。
 そして、先ほど契約が続くことはないと言ったけれども、許可は独占的に続くじゃないですか。おかしいじゃないですか、答弁が。端的にお答えください。
 それから、ペットボトルの処分についてですが、自販機の販売業者による収集があるということでしたけれども、それは何階ですか、5階だけじゃないんですか。例えば、議員の控室にあるペットボトルのごみ箱に廃棄されたペットボトルは、どこのだれが回収して、どこに行っているのか、お答えください。
 それから、先ほどの紙、布類の最終処分については、これは確認させていただきますが、しっかり確認しているんですね、環境清掃部として。それをお答えください。
 以上、再質問とさせていただきます。
○松井 努議長 環境清掃部長。
○加藤 正環境清掃部長 資源等廃棄物に関する4点のご質問にお答えします。
 まず1点目、市の委託業務における許可の必要基準についてでございますが、廃棄物処理法には、市町村が収集、運搬、処分を市町村以外の者に委託を行う場合の基準がございます。この基準は、受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であるということなどであります。このような基準に従いまして、市民の皆様に生活環境の保持等を安定して継続的に行えることを目的として、法的な基準を満たし、確実に履行可能と思われる業者を入札によって選定しております。
 次に、2点目の民設民営にするときの許可についてのご質問でございますが、瓶、缶の選別の業務につきましては、先ほどもご答弁しましたとおり、法第7条第6項ただし書きにより、市が許可を与えて契約を行うということではございません。委託期間中につきましては、確かに落札業者1社がその業務を遂行することになります。しかしながら、契約期間の満了に合わせて新たな入札を行い、別の業者が落札した場合は、仮に以前の業者が千葉県からの許可を返上しない場合でも、一般廃棄物処理計画上必要な施設であれば、新たに千葉県からの許可が与えられますので、1つの委託により独占状態が続くということはないと考えております。
 次に、3点目のペットボトルの処分方法に関するご質問ですが、本庁のペットボトルにつきましては本庁の管理担当が取り組んでおりますが、自動販売機設置業者が回収しているもの、拠点回収として市が回収しているもの、収集運搬業者が回収しているものがございまして、このうち納入業者が回収しているものと拠点回収として市が回収しているものにつきましては、それぞれ別ルートではございますが再資源化されております。しかしながら、庁内の自動販売機で購入しても自動販売機の回収ボックスに戻さなかったもの、また、外のコンビニ等で購入したものにつきましては、他のプラスチック製容器包装類と一緒にクリーンセンターに搬入され、クリーンセンターでは焼却、サーマルリサイクルをしているという状況でございます。
 このようなことから、特にプラスチック製容器包装類につきましては発生抑制に努めているところでございますが、庁内の自動販売機で購入したペットボトル等については、販売機の回収ボックスに返す、個人で消費したものの処理につきましては、各自で責任を持ち事業所ごみとして排出しない、マイバッグの活用等を徹底してごみ排出量の削減に努め、資源化、減量化を進めてまいりたいと考えております。
 最後に、紙問屋の確認ですが、市川市から持ち込まれた古紙につきましては、古紙の資源としての期間というのは限定されますので、需要と引き取り価格によって納入しているため、特定の製紙メーカーには搬入しておりませんで、幾つかの製紙メーカーに搬入しております。主な搬入先としましては、新聞は日本製紙、王子製紙、日本大昭和製紙、北越製紙、雑誌は……(坂下しげき議員「確認しているかどうか伺っているんですよ、確認をしているのかどうか、ほかは要らないんですよ」と呼ぶ)はい、そういう先に搬入していると確認しております。
 以上です。
○松井 努議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 まず、後ろのところは環境清掃部として確認しているかしていないかなんですよ、それを一言していると言えばいいし、していないならしていないと言えばいいですよ。
 それから1つ、初めのところは許可が必要ないということですよね。いいんですね、部長。許可の必要がないということは、廃掃法違反じゃないですか。といいながら、環境清掃部がインターネットで公表している情報提供依頼と矛盾しているんですよ。このインターネットには、許可をとることを義務づけております。答弁をちゃんと整理してくださいよ、どういう方向でやるんですか。その場その場じゃないですか。また、現在市が公設民営で行っているストックヤード、これについても施設自体ですよ、廃掃法第9条の3に基づく届け出が必要ですよね。きちんと届け出しているんですか。法に基づく書類の整備はできていますか。千葉県知事の届け出の年月日を教えてくださいよ。
 それから、市が委託する者は許可がなくていいんですよね。でも、家庭系のごみの収集運搬は許可業者のみで入札をやっているんですよ、許可業者だけで。これも矛盾している。しかも、許可業者をふやさない。これでは、一部の許可業者の権益を守っている行政指導じゃないですか。市川市の清掃行政というのは、一体どうなっているんですか。しかも、この議会答弁も日常の行政指導も、その場しのぎの対応じゃないですか。お答えください。
 それから、ペットボトルのところですが、議員控室等々わかりました。前議会で、ペットボトルは産廃であるという答弁をいただいていますよね。そうしますと、産廃、それをクリーンセンターで焼却処分しているんですよね、中間処理施設の。産廃を一般廃棄物の中間処理施設で焼却して、これは廃掃法違反じゃないですか、どうなんですか。しかも、これはわざわざ分別して、後で見てください、3階、4階、ペットボトルとなっているんですよ。わざわざ分けさせておいて、それを収集させて、それを焼却しちゃっている。それを端的にお答えください。
○松井 努議長 環境清掃部長。
○加藤 正環境清掃部長 何点かの再質問にお答えします。
 最後のクリーンセンターで焼却していいのかというペットボトルの問題ですが、廃掃法第11条によりまして、現クリーンセンターにおいて、施設の能力、規模が処理できるということであれば、その範囲において市町村は産業廃棄物も処理してよいということになっておりますので、それに基づいて実施しております。
 次に、家庭系の収集運搬許可で限定しているという話ですが、その委託業務がもし履行状況によって市民生活に大きく悪影響を与えることが懸念される場合は、許可を持っている業者というのはあくまで経験とか施設、人員、経済規模等を備えている者と判断されますので、処理能力の確認として許可という条件をつけておりますが、許可が絶対必要な委託条件ではないわけでございます。
 次に、紙問屋に最終的に確認しているかということですが、最初にもお話ししたように、紙問屋に対して伝票等を示していただいて、先に資源化しているかということまでは確認しております。
○松井 努議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ペットボトルの部分、それは合わせ産廃のほうでしょう、しっかりと分別しているものをわざわざ焼却しているじゃないですか。それでISOですか、ISOって何ですかこれは、だれのためにやっているんですか。市役所のためのISOじゃないですか、これじゃ。環境行政、本当にしっかりやってくださいよ。よろしくお願いいたします。
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○松井 努議長 この際、暫時休憩いたします。
午後3時2分休憩


午後3時57分開議
○松井 努議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 宮田かつみ議員。
〔宮田かつみ議員登壇〕
○宮田かつみ議員 皆さんこんにちは。きょうの一般質問はまちづくり行政ということで、市川市においていろいろ土地の開発の問題であるとか、マンションの、市川駅南口の再開発の問題であるとか、その問題を取り上げてみようというふうに考えて通告をしております。
 まず1点目は、市川駅南口の再開発事業について、進行しているマンションが鉄筋不足ということで大分話題になりました。全国紙を見ますと、読売新聞では、鉄筋不足マンション、施工者側のミスを見逃すと、任意検査で発見したとか、それから、超高層住宅、鉄筋128本が不足した、施工者は清水建設、施工ミスと。再開発ビルの再び暗雲という書き方をしておりますけれども、暗雲というのは、何か悪いことが起きそうな様子という意味なんですね。新聞社は、どういうつもりでそういうものを書いたのか私にはわかりませんけれども、そもそもこの市川駅南口の再開発につきましては、先週の土曜日、市川の広報で、千葉市長さんはここにおられますけれども、千葉市長からの手紙ということで、「再開発ビルの問題について」ということで、市民の皆さんに手紙を出されている。市川駅の南口再開発の建設が進んでいるA街区の45階建ての建物で鉄筋が不足しているという施工ミスが起き、権利者を初め関係者、市民の方々に心配をおかけしましたと。このたびの鉄筋不足を重く受けとめ、安全性の確保、再発防止策の実施、市議会建設委員会の協議会への経過報告、権利者への説明会等々、そして、結びで、市川市も事業施行者として入居予定者に対して誠意ある対応を特定建築者に求めていくとともに、権利者への説明、市民の皆さんへの情報の提供と信頼の回復に努めていきますというふうに言われております。大変市川市もこの問題については28年いろいろかかってきて、ようやくここでにょきっとこのビルができてきて、もうすぐ完成だというふうに思う中、こんな問題が起きたわけであります。
 私を含めて相当な人数、全部で何人でしょうか、9人の議員がこのことについて質問をしております。私は、あと3人ぐらい残して大分後ろのほうでありますから、そういう意味では私が当初から聞こうと思ったことが先順位者で質問をされ、答弁をされております。私は、そういう答弁を踏まえながら、今回のこの質問をさせていただきたいというふうに思っております。
 まず1点目、市川駅の南口再開発の設計図書と相違がある、鉄筋が不足をしたということです。それをどう是正するのか本市の対応を伺いたいのでありますけれども、大分わかってきたものがありますので、こういう形で市のご認識を伺いたいと思います。市川市は、地権者その他への説明会において、事業の施行者の意を受けて臨むべき、市長が言われているように臨むべきだというふうに私は思っております。そして、私も説明会を消防局の上の男女共同参画センターで伺いましたけれども、設計監理者あるいは工事監理者は一緒なんですが、特定建築業者の下請のような位置にいるわけです。そもそも、設計監理者というのは本来施主の意向を受けて建築が設計書どおりできているか否かということを監理する立場であります。もちろん、日建設計という日本の中でも有数な設計事務所でありますから、かなり精度の高い検査をしていたというふうに私は思っておりますけれども、その下請のような位置に私が見る限りはいる。そして、清水建設の指示で、質問があった場合にあなた答えなさいと、こういうような形を指示しております。当時の司会者は市川市側から出ておりましたから、正式な指示は司会者から出ているんですが、あなたが答える、あなたが答えるという中で、その人が答弁をしている姿を見て、一般的に権利者である方々、そして私も議員としてどんな状況なんだろうか、市民の要望あるいは地権者の方々がどういうふうなことを要望するのか聞きたいということで行っている中で、どちらかというとそういう立場の人が施行者側についているようなイメージに見えますと、市民というか地権者は、それでなくても鉄筋が128本も入っていない、それで耐震強度、当初は1.2ぐらいだったと思いますけれども、1以上はクリアしていそうな感じ。そうすると、その差はどうなんだろうか。あるいはそこだけ25階から30階の一部までがそういう形で鉄筋が入っていなかったわけですけれども、ほかのところはどうなんだろうか。当然、これは単純な発想というか意識として、これは私だけではなくて、参加者の方もそう思われていたそうです。
 昨日も、地権者と事業者の説明会があったそうですけれども、30人ぐらいの方々が出ていた。そういう中でも、若干そういう問題がいまだに尾を引いております。そういうことで、本市が施行者として代理でやらせた特建者という清水建設、あるいは野村不動産、あるいは三井不動産レジデンシャルというところへ代理で依頼をしているわけですが、本来施行者としてどう思われているのか、その認識をお尋ねしたいのであります。
 それから2つ目は、どういうふうに直そうか、どういうふうに修復をして、今後市川市のシンボルタワー、ツインビルタワーを存続させていく方法が施行者として、市川市としてどうあるべきかというふうなことを事業者のほうと打ち合わせをし、事業者のほうから提案をされているわけであります。これは、先順位者の金子正議員の質問に対して答弁をされているんですけれども、5つの是正方法を提案されています。1つ目は、是正を行わないで鉄筋不足のままとし、建築確認の設計変更を行う方法。先ほど申し上げたように、今現在でも耐震強度1以上あるわけですから、下手にいじらないほうがいいという考えもあるんでしょうね。その方法が1つ。それから、2つ目としては、鉄筋不足のままで柱の周りを鉄板や炭素繊維を巻いて補強する方法があります。よく阪神・淡路大震災の後に高速道路の橋げたが倒れちゃったり折れちゃったりした。折れたところを、最近の高速道路の支柱は鉄板の厚いものを巻いて鉄筋を入れ、コンクリを入れて補強しておりますね。多分そういうふうなことなのかなと私は思います。そして、3案は、ふぐあいのあった柱とその周辺のはり及びスラブの一部を撤去し再構築する方法、健全な何ともない柱はそのままということであります。それから、4案としましては、今回の指摘のあった25階から上を全部撤去し再構築する方法であります。25階から30階の一部が鉄筋が不足しているわけですけれども、ただ、その場合だと今度は24階の部分も半分以上解体をしませんと、鉄筋の接合がふぐあいになってくるんですね。そうすると、昨日の説明、それから過去の説明でも、大型トラックに相当な台数のコンクリであるとか、壊したがらが出る。そうすると、ご近所の商店あるいは通勤通学であそこを通られる人たちに危険も及ぼすのじゃないかという意見も出ておりますけれども、そういう方法がある。それからもう1つは、これは今市のほうと打ち合わせし、国のほうというか建築センターのほうでも一部指示があるようですけれども、鉄筋の不足しているところのコンクリを、何センチ掛ける何センチとあるんでしょうけれども、その部分を取り除いて、取り除くのも、よく皆さんコンクリをはつるといいますけれども、取っ払う工事のときに、エアを使って、コンプレッサーでばたばたばたっというのをよく見られていると思いますね。ああいう方法だと周りにも振動があるし、騒音も大変。そして、効果は同じだということで、水の力でウオータージェット工法ということらしいんですけれども、それで鉄筋を除去したり、それから鉄筋と新しいコンクリの接点を、コンクリをぎざぎざにして新しいコンクリをやるとよく接着するということで、そういう方法をとられるんだそうですけれども、そういう方法があると。
 今は、市川市はその5番目の方法を特建者から提案をされて、その提案をされているものが第三者の検査機関であるとか、それから国土交通省の認定をとったり、そういうプロセスを踏んで最終的には大丈夫だということで建物の引き渡しを受けるということになろうかと思うんですけれども、そんなような提案が今されている中、選択をしようとしているというか、そこへ進んでいるといったほうが正しいんでしょうかね。
 ただ、そうすると、購入をされている方、一部何十件ぐらいキャンセルをしたと。多分、それは本当にそこが欲しいというよりも、投資家の人たちが多いんだと思うんですね、私は。その辺もちょっと伺ってみたいと思いますけれども、投資家ですと、もう収支のバランスを考えるわけですから、投下資本に対しての回収がそういう風評が立つと危険度があるということで、多分放棄をして契約をキャンセルしちゃおうという人が多いんだと思います。ただ、地権者の場合は、市川市がコンサルタント会社に委託をして権利変換の交渉ごと、設計のことだとかいろんなことを任せてあるわけで、地権者についてはおれやめたというわけにはいかないわけですよ。契約上も、それからその方にとっても、そういう方々の気持ち、それからウオータージェット工法でやろうとする工法の食い違いがあるとすれば、どのぐらいの食い違いが、それでいいよという人と、いや、それじゃ困るという人と、いるのかいないのかも含めてお尋ねをしたいというふうに思います。
 それから、中間検査で鉄筋不足を指摘された時点、読売新聞に出ました、朝日新聞にも出ました、東京新聞にもどこにも、たくさん私もスクラップにしてファイルしてありますけれども、いろんなところで出ている。そして、私たち議会にその報告というのは、基本的には建設委員会の協議会が行われた中で私も委員ではないんですが傍聴いたしました中で受けましたけれども、若干検査で鉄筋が不足しているよと指摘をされてから、市川市への報告がおくれました。そして、それは多分協議も含めてあったんでしょうけれども、中に入っている人の意見を聞きますと、宮田さん、どう思うと、こういう話。25階から30階の一部については、検査の対象から外れているんだよと。それで、鉄筋の本数がきちんと賄われるような形でテンプレートという、こういう板に穴があいているんですね。本来22本だと思います。そこに2本欠けていた。そこは埋めてあった。それは、埋めてあった理由はいろいろおっしゃっていますけれども、答弁でいただきたいと思いますが、そういうことでおくれちゃったのかなとか、いろんな憶測が出ているわけです。
 そして、私どもも過日、会派10名おりますけれども、清水建設、そして三井、野村、特建者に来ていただいて、いろんな質問を各氏各様にされました。私のほうは、そのときに清水さんの常務取締役の方だったと思いますけれども、皆さんはだれの指示でこういう設計変更の手続あるいは検討をしているんですかと伺ったんです。そうしたら、そのときに常務の私へ対する、皆さんいたから10名に対する答えは、いや、これは私のほうで自発的にやっているんです、こういう話です。そうするとまた私も、あれ、おかしいなとなっちゃったんですね。だって、施行者である市川市の意思をそこで受けていないで3社の特建者が勝手にやっているとすれば、それはおかしいじゃないですか、これだけ大きな問題になっているのに。ですから、その点についてきょうはお尋ねしていきたいと思います。
 その市の対応のおくれ、それから特権業者の設計変更と関係者への説明等々についての市の認識をお尋ねしたい。そして、最終的にはどんな方法であれ、床変換を受けた地権者、権利者、あるいは新しくマンションを購入された購入者の方々は、どんなことがあっても最終的に市川市あるいは特建業者ですね、先ほどの3社、超大手の会社ですから、当分つぶれたりおかしなことはしないだろう、こういう認識だと思います。そういう人たちに対して、損害が出た出たときにどう損害の賠償をしてくれるだろうかなというふうなことだと思います。
 そして、先ほど先順位者の街づくり部長の答弁は、すべてにおいて損害を補償する部分は、基本的に特建者が言う完全なものとして国土交通省の認定を受けた段階では、そのことを言えないんだというようなこと。そうすると、損害の賠償といいますのは、士会連合の規約に基づいてという形で契約書の中になっておりますから、1日当たりの工事の遅延金、損害金ですね。そういうものを一般的には1000分の2と言われていますけれども、掛ける何日おくれたかということに対しての損害の補償はしますけれども、あとは瑕疵担保責任の中でおいおい行っていきますよ、こういうことだろうなというふうに思うんですが、それで、市川市としてはいいのかどうなのかというふうなことでお尋ねをしたいというふうに思います。
 それから2つ目は、今回12月議会でありますが、9月議会に、私は国府台に住んでおりますけれども、中国分に中国分小学校というのがあるんですが、そこの北側に結構広大な敷地があります。住友金属鉱山、日本エンゲルハルト株式会社、そこの研究所が、我々が小学生ぐらいのころからそこにあったというふうに記憶をしておりますけれども、その研究所の約半分が、私はグループ会社だと思っていますが、基本的にはそこから住友商事という会社に売却をされております。そして、その付近は風致地区という緑を大切にしよう、住環境をよくしようということから市川市には何カ所か風致地区の場所があるんですけれども、その周辺は風致地区に指定をされているんです。今回の当該地については、昭和38年でしたか、市へ陳情がありまして風致地区を解除しているんです。その解除された方が、研究所をつくるから解除してほしいということのようですけれども、その解除要件が、今回解体をしたわけですから、我々としたら、地域の、とりわけ中国分の自治会の皆さんは、その要件が終わったんだから風致地区に戻るのかなと。そうすると、自分たちと同じような、建築ができてもせいぜい同じようなものができる程度かと思っていたら、あらあらとこういう大きいマンションが、市川の45階のビルほどじゃないんですけれども、今現在では10階建てのマンションが複数建てられるというふうなことが現実に起きてきたわけです。
 そして、地元の中国分自治会は、市長のところへ要望書も出された。そして、その中で市川市は本年の10月26日に建築基準法の94条の1項に基づいて、住友商事から審査請求が現在はされているんですけれども、その前に、全体の敷地を一団地認定しない旨の通知という、非常に難しいんですけれども、建築基準法上の問題で一団地の認定をしませんよと、工事をとめたわけです。住友商事というのは、またなかなかすばらしい会社と、今この質問をしていて相手の会社を褒めるのもおかしな話なんですが、ある程度市川市から、行政から言われると、普通は行政から、お上から言われるんだからしようがないかというようなことで、多少の折衷案とか自分のほうの考え方というか設計を見直そうという考えになるんですが、法律に基づいてやっているんですから、自分のほうのやっていることを第三者の機関で判定をしてもらおうということになっちゃったわけですよね。ですから、先ほどちょっと申し上げた、市川市には建築審査会がありますけれども、そこへどうなのと。そこがだめだったらその上、その上がだめだったら最後の手段ということで、最後までやっていこうという考え方のようです。
 仮に、そこで中国分の方々が考えているような形でおさまれば私もよかったよかったと、こうなるんですけれども、どうもこの一団地認定というのは、私も調べてみますと、一団地認定をする要件に設計変更をすれば、このマンションができちゃうということにもなりそうなんです。私は素人ですから、それ以上のことをこの公の場所では申し上げられないんですが、市川市当局にはその後の今回の中国分の住友商事が進めようとしているマンションの経過、その後の対応について。そして、自治会から出ております、自治会の方々も大変ご苦労だったと思いますよ。自治会員すべての署名を役員の方が中心になって集められた。それは中国分、とりわけあの近辺の地域が住環境に則した形で、市川市もあの付近は緑の環境、自然環境、住宅環境、住居環境、生活環境といったような形で、ああいう形が望ましいとしてきて、住民の皆さんが協力をして今の中国分が成り立っているわけであります。
 そこに、今まで市川市は協力をしてくださいよと言っている中で、どかっとこういう大きいものが建てられるようなことになると、市民と行政との信頼関係というのはどういうふうになってくるのか。もちろん、今一生懸命行政のほうも頑張っております。ただ、これは法律行為なんです。今私が若干ですけれども説明いたしましたように、法律行為なんです。地域の方々が要望されているのは、生活環境であるとか景観であるとか、今までの市と自治会、あるいは中国分の住民の皆さんとの協働でやられてきたまちづくりの結果、今住友がこういう形でやろうとしているものと対立関係にあるわけです。ですから、非常にその辺が行政にできる限度、それから法律を守らなくちゃいけないという法治国家ですから、その辺がはざまにあって、特に石川部長は、今回私も石川部長が大変だなと思っている中、合わせて2つも質問を出しちゃって申しわけないと思っておりますけれども、そんなことで質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○松井 努議長 答弁を求めます。
 街づくり部長。
〔石川喜庸街づくり部長登壇〕
○石川喜庸街づくり部長 まちづくり行政についてお答えいたします。
 初めに、南口再開発事業に関するご質問でございます。
 まず1点目の地権者その他関係者の方たちへの説明会における設計監理者の姿、これによる不信感等への認識についてでございます。11月14日、15日に行いました権利者及び関係者の方々を対象といたしました説明会につきましては、市が特定建築者に対し事の経緯あるいは原因、対応の考え方等、本件に関する報告、説明を求めて開催したところでございます。この説明会には、14日に59名、15日には46名の方が出席されております。説明者側といたしましては、特定建築者を構成しているところの三井不動産レジデンシャル、野村不動産、清水建設の3社、そして本件の工事監理を特定建築者から請け負っております日建設計、そして、同じく工事施工を請け負っているところの清水建設が出席したところでございます。
 設計及び工事監理者である日建設計と工事施工者である清水建設とは、監理する側と監理を受ける側の立場でありますが、この事業を円滑に進める上で連絡を図るべき立場の者でもあります。清水建設につきましては、この工事の施主、いわゆる特定建築者の立場と工事請け負い者の2つの立場にありますことから、説明会においては設計監理者とのやりとりが生じたものと思われます。しかしながら、このような姿勢が権利者を初め説明会に参加された方々に不信感を与えたとするならば、配慮不足の感は否めず、今回のご指摘を踏まえて今後に臨みたいと考えております。また、特定建築者を初めとする工事関係者にも、しっかりと指導してまいりたい、このように考えております。
 次に、今回示されているところの是正策と権利者との意向の食い違いというようなご質問かと思います。特定建築者が検討いたしました是正案、先ほど議員さんのほうでも私より詳細に説明されておりますけれども、この是正案5案のうち、原設計どおりの性能を確保できる手法としては3案に絞り込まれております。そのうちの2案は、先ほど出ましたように問題箇所の一部または全部を解体して再構築するものであり、残る1案がいわゆるウオータージェット工法による鉄筋挿入工法でございます。
 権利者及び関係者の方々からは、問題部分を解体し、つくり変えることを考えないのかというご意見も確かに出されております。確かに、権利者を初めとする皆様にとりましては、解体し再建する方法が安心という一面があろうかとも思います。特定建築者から今現在というか、最善の方法として出されている今回の是正工法につきましては、1点目は、原設計どおりの性能が確保できる、既存コンクリートを除去する範囲が少ない、主筋を1本も切断する必要がないということがございます。そして、4点目としては、鉄筋の位置の継ぎ手の変更が少ない、5点目といたしましては、近隣への騒音、振動等の影響が少ない、6点目としては、環境への負荷が小さい等の理由から、総合的に判断し最善の是正工法であるとされております。
 この工法につきましては、先順位者の答弁でも申し上げましたように、問題なく当初の品質が確保できると報告されております。また、採用に当たりましては、工事着手前に指定性能評価機関として国土交通大臣から指定されております日本建築センターによる性能評価の後、さらに国土交通大臣の認定を受け、確認申請の設計変更などの諸手続を行った後に工事着手となるとの報告も受けているところでございます。是正工事に関しましては、客観的な評価をする第三者機関であります建築研究振興協会によりまして是正工事の施工中でございますが、工事の施工中と完了時に評価を受け、品質的にも万全なものとの裏づけといたしまして技術評価書も取得予定とのことでございます。したがいまして、本件に起因する構造上の問題が解消されることが明確となり、安全な建物が建設されるものと受けとめているところでございます。
 しかしながら、このように申しましても、権利者の方、あるいは関係者の方々にとっては、問題の発生そのものが大きな問題でありまして、特定建築者はむろんのこと、工事監理者、工事施工者に対しましても、権利者及び関係者の心痛を重く受けとめ、今後適切に誠意を持って対応することを要請するとともに、あらゆる面で配慮不足とならないように、事業主として特定建築者に対し強い指導を通じて対処してまいりたい、このように考えております。
 また、ご質問のこれまでの説明会のうち、取り壊せというような方はどのくらいとのご質問でございます。先ほど説明しましたように、これまでの説明会は11月13日、14日、11月28日から12月4日、これで延べ8回、それと昨日、昨日は組合のほうが主催ということで開催されたところでございます。確かに13日、14日、28日、12月4日の間には、取り壊すことはできないのかというお話も出ておりました。しかしながら、昨日の説明会の中では、質問の内容を申し上げますと、鉄筋不足の状態でどのぐらいまで耐えられるのか、あるいはコンクリートは一体となるのか、ウオータージェット工法の実績はどうなんだとか、あるいは住宅の場所を変更できないのか、この方は28階を取得しているんですが、この階から別の階に行かれないのかとか、あるいは瑕疵担保期間の延長をどれほど考えているかとか、資産価値の低下への対応はどうするのか、今回の是正工法で今後のメンテナンス費用に影響はないのかというような質問が出ているような状況でございます。きのうに限っては、そういう解体のお話というのは出ていないというようなことでございます。
 次に、3点目の本件の発生後、市や議会への報告のおくれについてでございます。この本件に関します市への第一報は、10月23日、口頭によるものでございました。その際、詳細を踏まえた書面での報告を求め、これが11月5日に提出されたところでございます。中間検査が10月11日に行われ、指摘を受けていたにもかかわらず、口頭での報告さえ10日以上もおくれたということにつきましては、甚だ遺憾だと思っております。10日間の時間があれば、報告書面を整えることも可能であったと思われますし、10月23日の報告が具体であれば、権利者及び市民、市議会にも速やかな報告が行えたのではないかと思うところでございます。今後につきましては、2度と起こってはならないことであります。また、軽微なことでも速やかな報告をするよう、特定建築者に強く指導しているところでございます。
 また、今回のこの是正方法について、特定建築者が勝手に決めているというようなご質問かと思いますが、市としては、先順位者のご答弁の中でも申し上げましたように、原設計と同等の性能を有する安全性について何ら遜色のない建物の引き渡しを求めているところでございます。
 次に、4点目の市を含め権利者や購入者に生ずる損害に対する対応についてでございます。このたびの施工ミスが発生したA棟の建物につきましては、再開発事業の全体を統括する事業主体である本市の当然の姿勢といたしまして、原設計と同等の性能を有する建物であること、つまり、安全性におきましては一切の問題がないものの建築と施設の引き渡しを求めております。特定建築者が採用することとした是正工法により、是正がなされる場合につきましては、さきに述べましたように着工前には第三者機関である日本建築センターによる性能評価、国土交通大臣の認定、さらには工事の施工中、完了時にも第三者機関である社団法人建築研究振興協会による技術評価をしてもらうことになっておりますので、これらの諸手続が進んだとしたならば、本件に起因する工法上の問題が解消され、安全な建物が建築されるものと報告を受けております。
 また、11月9日付で特定建築者には要請しましたように、今回の該当部分以外のところにつきまして、本件事案以外の部分についても第三者機関による検査を受けるとともに、安全性の確認の具体の内容について、本市権利者に対し説明を行うことなど、既に行った工事の部分から今後の工事について第三者の検査を受けるよう要請しているところでもございます。補修工事や残工事が滞りなく行われ、その結果、原設計どおりの安全な建物となり、その過程におきまして安全宣言がなされたとしてもなお当初の報道による先入観が取り引きに立つ相手方の多くに払拭されずに残っている、いわゆる取り引き上の損失、例えば商売の客離れ、転売や賃貸が敬遠されてできない、金融機関による担保価値の査定が低いなどのケースが多数見られるような状況となった場合には、施工ミスという事故を起こした側と、これらの風評被害者との間に損害賠償といった問題が起こるかもしれません。したがいまして、本件に起因して権利者、保留床購入者などから苦情、要望、意見または協議、訴訟提起などが起こされた場合には誠意を持って対応するよう、さきの12月3日に特定建築者に協議の申し入れを通知したところでございます。また、工期の遅延などの事態につきましては、当然のこととして損害賠償を考えており、そのことについては特定建築者に対しても協議申し入れを行っている次第でございます。
 いずれにいたしましても、本市といたしましては、そのような事態を招くことがないよう是正工事の安全性、建物の安全性について、また、是正工事完了までを継続的に全国に発信し、事実を正確に理解していただけるよう適切な対応について特定建築者に強く指導してまいりたいと考えております。
 次に、中国分のマンション建設に関するご質問でございます。
 1点目のその後の経過というようなことでございます。この計画につきましては、既にご案内のとおり、本年9月12日付で特定行政庁の市川市長として、事業者である住友商事株式会社に認定をしない旨の通知を送付いたしました。いわゆる行政処分でございます。この市長の処分に対しまして、本年の10月26日に建築基準法第94条第1項に基づきまして、市川市建築審査会に事業主である住友商事株式会社から審査請求書が提出されたところでございます。
 この建築審査会は、建築指導事務の公正な運営を図るため、建築基準法第78条第1項の規定に基づきまして市長の附属機関として設置しているもので、建築物の許可に対する同意のほか、特定行政庁や建築主事等の処分等に不服がある場合に提起される審査請求に対する裁決等を行っているところでございます。市川市では、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生、行政などの有識者による7名で組織されております。今回の審査請求につきましては、11月5日に市川市建築審査会が開催され、処分庁であります市川市長に対しまして、審査請求書に対する弁明書の提出が求められている状況でございます。なお、この案件につきましては、争訟に関する案件でありますことから非公開で審議が進められているところでもございます。
 本市では、この弁明書において考え方を主張してまいりたいと考えております。今後、本市からの弁明書に対しまして、審査請求者である住友商事株式会社からの反論書が提出された後、建築審査会におきまして、両者出頭の上、口頭審査が行われ、裁決に至るものと考えております。
 続きまして、2点目の自治会の要望への対応についてでございます。開発事業者は、この計画に関しましては関係法令に適合のもと、周囲の環境を踏まえて建築物の高さ、敷地内の緑地や空地の確保などに配慮したと主張しております。一方、住民の皆様からは、風致地区指定のもとに良好な居住環境、景観を維持してきた地域の中に、当該計画地にかかわる都市計画規制の経緯に配慮せずに、突出した高さ、大きさの建築物を計画するという計画そのものに加え、事業者の姿勢に異議が唱えられているところでもございます。
 本市といたしましては、当該計画地の都市計画規制の背景を踏まえつつ、地域で培われてきた環境や地域の安全性に配慮した計画が望ましく思うものでございます。マンション計画は、それまでの町の様相を一変させる要素を有しております。事業者においては、法の基準のみを要件とするものではなく、入居者と地域住民との間の将来のコミュニティー、地域としてのまちづくりにも心を配る取り組みを望んでいるところでもございます。本件に関しましては争訟中の事案でもあり、今後口頭審査等も予定されておりますことから、現段階での今後の対応策を申し上げられないことをご理解くださるようお願いいたします。
 しかしながら、先順位者のご質問の際にもお答えしましたように、今回の一件も踏まえ、宅地開発に関する条例改正などにより、地元住民との調整あるいは行政指導に努め、地域にふさわしいまちづくりに取り組む所存でございます。
 以上でございます。
○松井 努議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 石川部長から丁寧に、わかりやすくご答弁をいただきました。
 私のほうも、石川部長の今までのご苦労、そして先ほど申し上げましたように、28年という長い月日での再開発事業、権利者とその事業を推進する側とは利害も相反していたでしょう。それから、商店も大変多い。そうすると、役所の時間内、9時5時では当然折衝するといったって、なかなか夜来てくれ、朝来てくれ、日曜日来てくれと、こうなるんだと思います。そういう中、私も部長の努力というか、これはよくわかります。ただ、そのことと、要するに今、大変残念なことでありますけれども、故意じゃないにしても、結果鉄筋不足、あるいはマスコミ等でそういう情報として流されたというか、出たものに対しての風評、これは風評はともかく、私はやはり施行者としてはきちんと参加者、権利者、それから今回買われようとする購入者、そしてまた市川市の施設も一部あるわけですね。図書館ができたり公共施設ができる。すると、広く47万市民のためにももう一頑張りしていただかなくてはいけない。それはどういうことかというと、構造的に今補修をしますよというのは、我々も素人ですからよくわからないんですよ。ただ、そういうことを素人でもわかるように、安心できるように説明をしていただかなきゃいけない。
 あるいは、特権業者との関係、あるいは地権者と市川市との関係、この辺をどういうふうにしていったら理解をしていただけるのか。もちろん、質問している私も妙案があれば石川部長こうしようよということで言えるんですが、なかなかその知恵もない。できれば、国土交通省からこちらへ出向されている副市長さん、いろんな経験もされているでしょう。それから、高度な技術的なこともご理解をされているでしょう。あるいはまた、国土交通省という立場からの方が、今回の出来事、不幸にしてこうだったけれども、こういうふうに今やっている、そして最終的には国交省の認定がとれることによって、その辺はきちんと担保されて、今後震度7とかどんな地震が来るかわからない、あるいはどんな人がいるかもわからないけれども、そこには十分に原設計どおりの資産価値も含めてできるというようなこともされるかどうかわかりませんが、ご答弁を賜りたいというふうに思います。
 それから、中国分の住友の件は、非常に住友商事さんからすれば、あの土地を購入して、善意の第三者だと。そして、過去においての風致の解除、あるいは昭和56年当時の大型スーパーニチイが出店して、地元といろいろトラブった経緯等々は、ことしの2月か3月に聞いたので、それまでわかりませんでしたと。善意の第三者ですよと言っているわけでしょう。そうすると地域住民は、市のこれからの対応というのは、法律、法令、条例、感情は入りませんよね。もちろん、指導はしていただくと思います、今石川部長がご答弁されているように。それでも、では市川市に環境保全条例とか、住環境をこうして、ああしてというようなことも含めて条例化されている。そして、中国分全部で何千戸という小住宅というか個人住宅がありますけれども、その辺を今まで第1種何々、風致地区ということで、住環境を市と一緒にやろうという気概の中から協力していただいた皆さんが、ある日突然ぼんと大きなものができて、これは法律と条例だからしようがないよと、車の量だって、人がふえれば、家がふえれば車がふえるだろうと。そんなことも言われないでしょうけれども、結果としてそういうふうな形になってくるわけですよ。
 そういう中で、ではどういうふうに副市長としては地域の、自治会が今は中心になっておりますけれども、地域住民に説明をされるのか。そして、やはり市長がよく言われる市民の目線での市川市政で、我々も千葉市長がやられていることすべてではないにしても、大方、80%ぐらいは、ほとんど異論もないんですよ。特に、このまちづくりで緑を大切にしようとか、住環境を大切にしようとか、こういう形でこうしようかという部分については、先ほどの市川駅南口についても、私は賛同者の1人でもありますし、いや、これは大変、特に石川部長はご苦労だったと思いますが、市川市も頑張ったなというふうな形で思っているわけです。そういう中で、先ほど申し上げたように、景観だとか環境だとかという部分と、法律だとか条例だとかという部分と、相反する部分があるわけです。ですから、市川市はまだ完璧にまちづくり条例というものはできていませんけれども、例えば三鷹とか他地域では、まちづくり条例というのを事細かくつくって、市民要望あるいは建設者の要望にもこたえているのかなというふうに思うんですけれども、時間もあと5分しかございません。副市長、よろしくご答弁のほどお願いいたします。
○松井 努議長 平出副市長。
○平出純一副市長 市川駅南口の再開発の件でございます。先般来部長からお話をさせていただいている話と大半重複してしまいますので、その部分については簡単にさせていただきたいと思いますが、まず、物をつくっていくという上で、現場レベルでいえば、いろんな形のトラブルというのはよく起こります。そういう意味で、今回の 案件が絶対に起こり得ないものではなかったということだと思います。そういう意味において、しっかり対応していくというのが何よりも大事である、これに尽きるというふうに私は思っております。
 しっかり対応するということの意味でありますが、やはり構造的な問題でありますので、それはだれかがお墨つきを与えるしかない。みずからやって、これでいいですと、みずから説明する責任はあるにしても、それだけではよしとはできないわけですから、当然日本建築センターあるいは国土交通大臣が認定するという形をとってお墨つきをいただくということになるのかなということでございます。では、今の工法でいいのかということは、非常に難しい判断だとは思います。これに限らず、新しい工法ですとかは、もう基本的には今民間で開発されるというのが当然ですね。官側でそんな技術開発をするということはまずありません。そういう新工法、新たな工法について、どういうふうに使っていくか。新たな工法ですから、それは今までの工法に比べれば何か利点があるわけですけれども、そういうものをどういうふうに使っていくかというのは、やはりそれぞれの現場においてしっかり見きわめていかなきゃいけないというふうに思っております。
 そういう意味で、今回提案している者に当然我々市川市、行政に対しても納得のいく説明が必要だと思いますし、多くの関係者が心配しているわけですから、本当に素人にでもわかるような説明をしていくことをしっかり求めていって、説明責任を果たさせたいというふうに考えております。
 そういった形で、この南口の問題につきましては、とにかく当初の計画どおりのしっかりしたものに戻すということが対応の基本であるというふうに考えております。
 それと、2点目の中国分のマンションの件でございます。これはご指摘のとおり、まさしく議論がかみ合わない部分がございます。かみ合わないといいますか、マッチしていないですね。法令に基づいてやっているというのも事実であります。これまでの土地利用の経緯があったというのも事実でございます。そこは形式論と内容論みたいな話になってしまって、うまくかみ合っていない。そういう意味では、今の仕組みでは今回の例のようになかなかうまくいかないケースが出てくるんだということを痛感いたしました。
 こういう問題が各地で起こっているからだと思いますが、全国的に、今までは割とどこの地域でも同じような条例があって、国の法律があって、県の条例があったり、市の条例があったりしても、大体横並びみたいなものが多かったように感じるんですけれども、先般の京都市の例もありますように、最近やはりその地域の独自性というのが大変強く出てきている時代だと思います。そういう意味において、この市川市においても、市川市がずっと守っていかなきゃいけないもの、あるいは目指していかなければいけないものを一番よくわかっているのは市川市民に間違いない、ほかの方はわからないわけですから、そういった環境の中で、どういうまちづくりを目指すためにどういう仕組みが必要かというのは、しっかりと再検討すべき時期にあるのではないかなというふうに感じております。
 以上です。
○松井 努議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 どうもありがとうございました。
 市川駅の南口については、今副市長がご答弁いただきましたような形に現在では尽きるんだと思います。そして、市川市はやはり権利者、そしてそこへ参加している方々の民意を、やっぱりよく吸収してもらいたい。そして、吸収するだけじゃなくて、それを反映させてもらいたい、そこに尽きるんだと思う。今後それはよろしくお願いします。
 それから、中国分の件については今副市長おっしゃるとおりで、例えば今京都というお話が出ましたけれども、景観条例をきちんとつくられて、そして推し進めている。それでもいろいろ障害がありますね。これは、やむを得ないんだと思うんです。ですけれども、要するに千葉市長を中心に、市川市のそういう住環境ですとか地域環境をどう進めていくかということの信念につながっていくのかなと。それで、その信念につなげて市民に協力して、協働という形になっているわけですから、都合のいいときばかり協働でやってくださいというわけにはいかないんですね。ですから、その辺は条例の整備も含めてよろしくお願いいたします。
 終わります。
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○松井 努議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時57分散会

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