更新日: 2008年6月5日

2008年6月5日 会議録

会議
午前10時3分開議
○金子 正議長 これより本日の会議を開きます。


○金子 正議長 日程第1議案第4号市川駅南口地区第一種市街地再開発事業ペデストリアンデッキ工事請負契約についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 街づくり部長。
〔石川喜庸街づくり部長登壇〕
○石川喜庸街づくり部長 議案第4号市川駅南口地区第一種市街地再開発事業ペデストリアンデッキ工事請負契約について提案理由をご説明いたします。
 既定予算に基づく市川駅南口地区第一種市街地再開発事業におきまして、東京寄りのA棟と千葉寄りのB棟とをつなぐためのペデストリアンデッキ工事について、一般競争入札の結果、大成建設株式会社との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○金子 正議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案第4号を通告の順序に従いまして質疑をさせていただきます。今回はペデストリアンデッキ工事の契約案件でございますが、大きく3点質疑をさせていただきます。
 まず1点目は、1回目が応札者がゼロで不調になったというふうに聞いております。そして、2回目で参加業者が1社であったと。入札の経過及び1社になった理由について、まず伺います。
 それから2点目、予定価格、低入札調査基準価格の妥当性についてであります。本市は、これまでも本会議でも指摘されたように、入札不調が大変多くなってきております。議会でも問題になりました。業者から、材料費も上がり、人件費も保険料負担などがふえているんだと、こういうことを聞いております。予定価格、低入札調査基準価格の決定の仕方は妥当なのかどうかお伺いいたします。
 次に、3点目、ことしの2月定例会で入札制度見直しに関する決議が可決されております。これを踏まえて、市内業者育成の視点を本工事においてどのように配慮しているのか。また、今後配慮がされていくのかどうかお伺いをいたします。
 1回目の質疑は以上です。
○金子 正議長 答弁を求めます。
 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 まず、3点の質疑でございますが、入札の経過と1社になった理由ということでございます。この事業につきましては、入札に関しましては、一度入札の不調となったことから再度入札を行って、落札者の決定となったものでございます。1回目の入札でございますけれども、こちらにつきましては、入札参加資格要件を、本市建築一式工事の格付等級がAランクの者で、かつ過去15年間に鋼製のデッキを元請で施工した実績を有する者として3月17日に公告をして、さらに開札を4月11日に実施したところでございます。その結果、予定価格を下回る者がいなかったため、規定に従いまして、4日後の4月15日に再度開札を行いましたが、予定価格を下回る者がなく、結果として不調となったものでございます。したがいまして、その後、設計内容を精査いたしまして、昨今の急激な物価上昇による資材の高騰などから材料単価等を見直したこと、また、1回目の入札が不調になったことによりまして、2回目の入札時期が、デッキと密接な工事でありますところの昇降機設備工事の発注時期と同時期になったため、昇降機設備工事をデッキ工事に追加組み入れ、2回目の入札を行ったものでございます。その2回目の入札につきましては、入札参加希望者を幅広く募るために入札参加資格要件を、本市建築一式工事の格付等級がAランクの者で、かつ過去15年間に構造が鉄骨造3階以上の延べ床面積1,000平方メートル以上の建築物の新築工事を元請で施工した実績を有する者と変更して、その公告を5月2日に、また開札を5月27日に実施いたしたところでございます。その開札の結果、応札者は大成建設株式会社1社で、予定価格を下回ったことから、これは税込みでございますが、請負金額10億2,900万円で落札となり、5月29日に仮契約を結んだところでございます。
 次に、2点目の予定価格、低入札調査基準価格の妥当性という質疑かと思いますが、一般的に公共工事の予定価格につきましては、その算定根拠となる金額は、公的機関が調査した資材等の実勢単価、あるいは千葉県で定めた積算基準に基づき算出しているところでございます。この設計金額をもとにした予定価格の作成につきましては、予算決算及び会計令第79条に規定され、地方自治体にあっては、それぞれの財務規則で定めております。この予定価格の設定につきましては、契約の目的である工事の需給の状況、あるいは履行の難易度、数量の多寡等から、予定価格を算定式により算出しております。
 また、低入札調査基準価格につきましては、国土交通省が国の発注工事において、予算決算及び会計令第85条の基準の取り扱いを定めており、発注者から見て、設計書や施工条件どおりの施工と成果品が見込まれるであろうと思われる経費、いわゆる直接工事費や共通仮設費等の間接現場経費から算定式を用いて低入札調査基準価格を算出しております。これは千葉県や近隣市を初め、全国ほとんどの公的機関が同様の手法により行っており、低入札調査制度を導入していない団体の最低制限価格についても、ほぼ同様の算定を行っていることから妥当な価格であると、このように考えております。
 次に、決議を受けた市内業者の育成についてでございます。本市におきましては、従前より一般競争公告時点で履行可能社数を確認いたしまして、設計金額の段階により、一般競争入札環境が整う社数が市内登録業者でクリアできる場合は、一般競争の公告文に市内本店要件を付しております。本件においては、本市では初めてのデッキ工事ということもありまして、工事の規模、施工条件から、市内業者だけでは入札環境が整う社数が確保できないと考えた状態で、市内だけではなく、市外業者も参加できる入札形態としたものであり、市内業者の受注機会を制限するものではございません。また、下請の選定に関しましても、入札の際の公告文の中で、可能な限り市内業者を使用することを明記しておりますが、今後もあわせて2月定例会で可決された入札制度見直しに関する決議の趣旨を契約業者に説明いたしまして、市内業者が大手業者の下で技術の取得の機会を得られるよう、市内業者の積極的な活用をお願いしてまいります。
 以上でございます。
○金子 正議長 金子議員。
○金子貞作議員 それでは、再質疑をさせていただきます。
 まず1点目は、2回目の入札時の落札率を教えてください。それから、市の設計額と大成建設の価格の乖離の状況はどうだったのか、その点です。今回の工事は特殊な工事だという認識なのか。2層工事だということで、ほかでも余り例がないということはちょっと伺っているんですが、市は特殊な工事だという認識でいるのかどうか、その辺確認させてください。特殊でなければ、今、こういうペデストリアンデッキの工事は他市でも非常に行われております。そういう点では、本市の積算に当たって、他市のいろんな事例を、いいところを参考にした、そういう価格設定がされているのかなと思うんですが、落札者の内訳書と市の設計金額にどのような違いがあるのか。また、大きく乖離しているものがあれば、その点を教えてください。
 それから2点目は、今回、一般競争入札とした理由は何なのかということなんですが、前回、応札者が1社もなかったと、こういうことですよね。結果的に不調になったということで、また2回目の公告をしなきゃいけないという結果なんですが、その時点で、例えば指名競争入札による、そういう調達の選択肢は考えなかったのかどうか。そのほうが確実に決まると、こういうようなことも私は思うんですけれども、その点の本市の考えをお聞かせください。
 それから、不調になったということで、工事に当然影響が出ると思うんですけれども、どのような工事の影響が出るのか。先ほどの答弁では、昇降機と工事時期が重なってしまったと、こういうような答弁もありましたけれども、工期のスケジュールを含めてどのような影響が出るのか。
 それから4点目、市内業者の配慮の問題。これについては、今、答弁で、今後、下請については可能な限り、議会の決議を踏まえてお願いしていくとあったんですけれども、まず、なぜJVにしなかったのかなと。全部、市内業者でできるというのは非常に難しいのかなとは思うんですが、JVにするとか、市内業者にもっと入札の参加機会が出るような、そういう方法はとれなかったのか。この点についてと、あと、今後大成建設に下請などの活用をお願いしていくということですけれども、これはどういった形でやっていくのか。もう少し説明してください。
 以上です。
○金子 正議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 質疑がちょっと多岐にわたっておりますので、順序、あるいは漏れがあったらご指摘いただきたいと思います。
 まず、落札率の関係、あるいは設計金額との乖離ということでございます。今回の入札における予定価格、これは税込みで10億3,846万500円でございます。そして、落札金額は10億2,900万円、落札率は99.1%と、このようになっております。
 それと、デッキが特殊工事かどうかということでございますが、通常のデッキというのは1層式のデッキが多くございますが、確かにこのデッキにつきましては2層式ということで、しかも、駅の真ん前に建つようなデッキでございますから、特殊なものと、このように考えております。
 それと、落札額と設計金額との差が、どのようなところに主なものがあったかということでございますけれども、ここ最近の急激な鉄骨資材の高騰、あるいはアルミ資材の高騰、このようなことから、その辺に開きがあったというのが事実でございます。
 2点目の指名競争入札の選択肢はなかったのかというようなことでございますけれども、市川市におきましては、平成6年から一部、一般競争入札を導入して、その拡大に努めてきていると、このような状況でございます。一般的に言われているところといたしましては、一般競争入札ということは、指名競争入札に比べまして談合等の不正を行うことが難しくなるとか、あるいは適正な価格競争が行われることによりまして、よいものを適正な価格で調達できる、このようなことと考えております。したがいまして、従前より指名競争入札は、業者選定に係る不祥事を起こす一因となっていると指摘されておりますことから、不正の起きにくい入札・契約方式への改革が必要であるとされてまいりました。市川市におきましても、平成18年6月から電子調達システムを利用した入札環境に合わせ、一般競争入札の拡大を図っておりまして、この電子調達システムを使った一般競争入札につきましては、参加者は当該入札に参加している者が何社いるのか、だれと競争しているのか、こういったものがわからずに、落札者が決まるまで、その入札環境が保たれるというような状況でございますので、今後ともこの一般競争入札を継続させるものと、このように考えております。
 3点目の工事への影響、スケジュールへの影響ということでございます。一度不調になったということで再入札となっておりますけれども、当初、公告してから不調に至るまで、再公告までの間に鉄鋼の需要が非常に拡大していると。鋼材の入手までに、当初考えていたものより時間がかかるというようなことから、工期につきましては22年の1月ということで設定させておりますので、全体の工期等には影響がないと、このように考えております。
 それと、市内業者の育成の配慮につきましては、先ほども答弁しましたように、今後とも大成建設のもとで技術取得ができるように市内業者の育成に努めたいと、このように考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 金子議員。
○金子貞作議員 落札率が99.1%ということで非常に高い落札率になったわけですけれども、そうすると、1回目の入札が3月17日公告ですよね。2回目が5月2日と。それほど差がないんですけれども、先ほど鉄骨の乖離があったと、こういう答弁ですが、鉄骨の値上がりについては、これは去年からたびたび指摘されていますし、中国の需要が非常に高いということで、高騰しているのはここ一、二カ月の話ではないと思うんですね。この一、二カ月でどれだけ鋼材の開きがあったんですか。具体的に、パーセントでいいですから、教えてください。そのほかについては開きはなかったということで理解していいんでしょうか。その辺ももう1度確認させてください。
 それから、「入札不調の発注に対応 業者見積を予定価格に 千葉国道事務所」。国土交通省千葉国道事務所は、この間の交差点改良交通対策工事20件中12件で応札者がなかったということで、業者から見積もりをとって価格の妥当性の検証を行っている、予定価格に反映していると、こういうような記事が5月27日、千葉日報で載りました。それと、私もインターネットでちょっと調べましたら、いわき市の駅前整備工事、ここでも不調があって、応札者がなかったということで、市街地整備課は応札者がなかったことについて原因を調査、分析したいとしています。こういうふうに、市として、応札者がなかった原因を調査して今後の予定価格に反映させていく、あるいは入札の見直しに活用していきたいというようなことが言われております。いわき市も、これはJVで組んでおります。そういうことで、鹿島と常磐開発の県内外3社でつくるJVというようなことがことしの1月30日の報道でされております。
 何が言いたいのかというと、これまでは入札が低入札、一番下のところで応札する、そういう人が多かったんですね。それで低入札で問題となって、ことしから低入札の価格は公表しないという形をとりました。しかし、ここ数カ月は予定価格を上回る、こういう不調が出ているわけであります。そういう点で、市の予定価格と業者の希望額がどうなのかなと。1回目の予定価格では、これはできないと、こういうような判断を市のほうは反省点としてされているんですか。この2カ月で鉄骨が急激に上がって、明らかに乖離が見られるんだったら、これは私も納得できますけれども、この2カ月で2割も上がったのかどうか。私は勉強不足ですから、ちょっと把握してないんですけれども、その点、もう少し教えてください。
 以上です。
○金子 正議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 まず、1点目の鉄骨等の値上がりでございますけれども、1月の発注時点の前の調査と4月の段階での見直しにおきまして、鉄骨、鋼材等につきましては16%程度の値上がりがしているということでございます。
 2点目のその他の資材の値上がり等はないのかということでございますが、この時期でございますので、単価の値上がり等は当然あるということでございます。
 今、3点目の質疑の趣旨が、私自体がはっきり伝わってないんですが、1回目の価格ではできないと判断しているのかということでございますが、これは先ほど1回目の答弁の中でも申し上げましたように、資材の高騰等がございましたので、そういった面を見直したこと。さらには、この不調によりまして、エレベーター工事、設備工事がございますけれども、その発注時期と重なったこと。こういったことを盛り込んで再度の入札を行ったと、このような状況でございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 金子議員。
○金子貞作議員 私はちょっと勉強不足か知らないんですが、よくわからないんですね。この間の予定価格が不調になると。今までは低入札で落札が問題になって、今度は予定価格を上回るという不調がなぜ続くのか、これを例に、わかるように詳しく説明いただきたいんです。じゃ、3月の公告時は、鉄骨の材料は幾らですか。そして、5月の公告時は幾らだったんでしょうか。比較表をちょっと教えてください。
 国土交通省も、この不調の問題を反省して、業者の意見も聞いて見積もりに反映するというような見直しをしていますし、いわき市もそのような見解を議会で述べております。本市では予定価格の問題について、これは国の基準、それから県の基準、これでやっているんだから何も問題がない、業者の努力が全然足りないんだと、こういう認識でいるんですか。もう1度確認をさせてください。
○金子 正議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 まず、鉄骨資材の値上がりでございますが、先ほど言ったのは1月ということでございますが、H形鋼が7万9,000円、これはトン当たりです。そして、3月の時点では10万2,000円、さらには中・厚板ですけれども、1月が8万2,000円、3月については9万5,000円というところでございます。
 2点目の、不調があったのは業者の努力不足かということでございますけれども、これはやはり昨今の資材の高騰等も影響が多々あると、このように考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 金子議員。
○金子貞作議員 先ほども言いましたけれども、人件費の問題なんかも、今、保険料を企業が半分負担しているわけですよね。それが、例えば毎月の給料だけじゃなくて、ボーナスの分も今後は企業負担としてふえているんだと、そういう人件費の問題なんかも言っているわけです。その点なんかは全然問題ないんでしょうか。じゃ、鉄骨については、これは何%値上がりしているんですか。金額で聞いたんですけれども、パーセントで教えてください。
 議員に提出された資料を見ますと、この間、土木建築工事で16%、価格が上がっていますよね。金額を言うとあれなんでしょうから、パーセントで言いますけれども、これは見直した結果、全部鉄骨ですか。16%予定価格を引き上げた、この内訳をちょっと教えてください。
○金子 正議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 まず16%の、それは全部かということでございますけれども、これは先ほど言ったように、建築工事もございますし、土木工事もございますし、あるいはエレベーター、エスカレーターの追加工事が入ったというようなことで、トータルでの話でございます。
 そして、さらには人件費ということでございますが、人件費につきましては、我々も国の基準、あるいは県の基準、こういったものを参考にして、毎年来る単価に基づいて設定しております。個々に市の単独で人件費をいじるというようなことをやったならば、これは会計検査にひっかかることにもなりますので、個々の自治体では、通常の人件費はいじらないということになっております。ただし、追加的に県、あるいは国のほうの、このように変えろというような通達がございましたら、それに基づいていかないと、これは会計検査上、非常に不都合が生じると、このように考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 金子議員。
○金子貞作議員 やはりこの間の予定価格の不調の問題、原因について、もっと業者の意見を聞くなりして真摯に対応していただきたい、このことは委員会でよく議論していただきたい、このことをお願いして終わります。
○金子 正議長 次に、鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 議案第4号市川駅南口地区第一種市街地再開発事業ペデストリアンデッキ工事請負契約について。落札等、ここまでに至った経過について。
 市川駅南口再開発事業における駅前広場に建設されるペデストリアンデッキについては、本年4月に1回目の入札を行い、開札の結果、不調となり、入札参加資格及び設計内容を見直し、先順位者の質疑でもありましたが、1回目の入札参加資格要件は、過去15年間に鋼製のペデストリアンデッキを元請で施工した実績を有する者、それから2回目の入札参加資格は、過去15年間に構造が鉄骨づくり3階以上の延べ床面積1,000平方メートル以上の建築物の新築工事を元請で施工した実績を有する者と、入札参加資格要件が見直された。これについては了としますが、設計の見直しを行い、5月に再入札により大成建設株式会社が落札したとのことですが、どのような設計の見直しを行ったのか。ダブることもあるかと思いますが、まず、その経過について伺います。
 以上。
○金子 正議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 まず、入札の見直しと経過についてお答えいたします。
 この入札の経過につきましては、先ほどの先順位者に答弁させていただいたとおりでございまして、一部重複することをご了承いただきたいと思います。当該ペデストリアンデッキ工事につきましては、平成19年度から継続費として計上させていただいておりますので、1回目の入札時の設計については、主に千葉県から出されている千葉県積算基準単価と、平成19年11月から20年1月にかけて資材単価調査会社に単価調査を委託して決定した単価を使用し、積算を行っております。1回目の開札を行いましたが、予定価格を下回る者がなく、入札結果といたしましては不調となったというようなところでございます。また、さらに昨今の急激な鋼材等の価格の高騰によりまして、特に積算時期と入札時の短時間においても、鋼材においては、先ほど16%、21%というお話をしていますけれども、その範囲の程度の値上がりをしておりまして、そのことが不調となった大きな原因と考えております。したがいまして、設計内容を再度精査いたしまして、特別調査等により決定した単価を再度見直しをするとともに、千葉県の積算単価も、平成20年4月1日付での単価を採用し、資材単価の値上がり等を反映した積算を行いました。それに合わせまして、再入札になったため、入札時期が昇降機設備工事との発注予定時期と重なったことから昇降機設備工事を追加し、2回目の入札を行ったところでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 追加資料によると、2回目の入札を行い、応札者が1社しかなく、その業者が落札した結果となっているが、1社では競争性がなく、再度公募して再入札を行うことは考えられなかったのか伺います。
○金子 正議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 先ほども先順位者のほうでご答弁申し上げましたけれども、本市は従前より一般公告、入札という時点で、それを履行可能な社数、いわゆる会社の数でございますけれども、これを確認して、設計金額の段階により、一般競争入札環境が整う社数が市内登録業者でクリアできる場合は一般競争の公告文に市内本店要件を付してきております。また、本件におきましては、本市では初めてのデッキ建設ということもございまして、工事の規模、施工条件等から、市内業者だけでは入札環境が整う社数が確保できないと考えて、当初から市内だけでなく、市外業者も参加できる入札形態として広く全国に工事の募集を行いましたが、結果的に1社しか入札に参加しなかったものであることをご理解いただきたいと、このように考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 広く全国に公募をかけたということで、1社しかなかったと。だから、再入札の環境は整わないよね。特に37階を今建設している共同企業体、市内の大城が入っていると思うんですが、そうすると、大成というのは全国的な規模で工事をやっているから、やっぱり37階建てもあれしているし、普通考えても、とりやすいことはとりやすいよね。それは、あまねくやったので、その点は理解いたしますが、設計を見直したことにより、土木建築工事で1億1,800万円の増額となっていますが、どのくらい値上がりしたのか。この内訳はどうなっているのか伺います。
○金子 正議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 まず、1億1,800万の土木建築工事の内訳という質疑でございますけれども、この設計は、先ほど先順位者の答弁の中でも、平成20年1月の時点において設計したものでございまして、それに基づきまして、1月、1回目の入札が不調になったと。再度設計を、平成20年4月の段階で見直しをかけております。その間、鉄骨類、鋼板等におきましては、先ほどの16%程度の値上がり、あるいは鉄骨でも、これは種別がございますので、その種別ごとに順を追って言いますと、H形鋼におきましては29%、鉄筋におきましては21%程度の値上がりとなっております。また、それらに関連しますところのアルミ製品におきましても、燃料とか副資材等、いろいろの高騰がございまして、それに絡めまして10から20%と、このような高騰をしております。したがいまして、このような資材高騰を考慮した上で設計を見直しし、1億1,800万円の増ということになったものでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 鋼板においては16%の値上がり、H形鋼においては29%、鉄筋においては21%程度値上がりしたと、今の答弁ですね。それから、アルミ製品におきましては10%から20%。それで、資材の高騰を今考慮して1億1,800万と。そうしますと、我々は何%、何%と言っても、わからない。内訳の金額、これはどうなっているのか伺います。
 以上。
○金子 正議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 済みません、その内訳でございますけれども、主なものということでご答弁させていただきますが、鋼材、いわゆるH形鋼、鉄筋等の関係で約1,580万円の増、あるいは化粧アルミパネル等の関係で6,125万5,000円の増、手すり等での関係で1,087万9,000円と、こういったものが主な増の要因でございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 まず、化粧アルミパネルで約6,125万ですか。これ、大きいですよね。6月1日の新聞でも、国の工事においても、契約済みのものであっても、資材の高騰については検討しているようですが、45階と37階を結ぶペデストリアンデッキ、これは本当に重要なのでね。まだありますでしょう。JRの接続部分として、屋根とか、それから階段とか、これも公募をかけるわけですよね。ですけれども、金銭的、金額的に、これは議会案件にならないわけですよね。平成22年1月完成ですか。それも含めて、しっかりやっていただきたいと、このことを指摘して終わります。
○金子 正議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○金子 正議長 この際、議案第1号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてから議案第4号市川駅南口地区第一種市街地再開発事業ペデストリアンデッキ工事請負契約についてまでは、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○金子 正議長 日程第2報告第1号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 提案理由の説明を省略することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子 正議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 報告第1号を採決いたします。本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○金子 正議長 日程第3報告第2号専決処分の承認を求めることについてから日程第5報告第4号専決処分の承認を求めることについてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子 正議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、報告第4号、市川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、通告に沿って質疑をさせていただきたいと思います。これは2月定例会でも議論になりましたけれども、老人保健制度を廃止して、そして後期高齢者医療制度の創設、これに伴って市川市の国保についても条例改正が必要になったと、こういう中身であります。
 まず1点目にお聞きしたいのは、今回の一部改正により、本市の国保財政への影響はどのようになるのか。影響額及び影響世帯数について伺います。
 それから2点目、後期高齢者支援金の算定方法、市民負担の影響について。国保も3本立てになりまして、現役世代も負担がふえると、こういうことになりますけれども、その算定の方法や本市の市民負担の影響額について教えてください。
 それから3点目、税制改正に伴う負担軽減がされておりますけれども、本市の考え方ですね。これについて、まず伺います。
 それと、75歳以上が今度後期高齢者のほうに移行します。そうすると、市川市の国保の収納率、これはどのような方向になっていくのか。収納率、そして調整交付金の関係も含めてお伺いをいたしたいと思います。
 以上です。
○金子 正議長 答弁を求めます。
 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 私のほうから国民健康保険税条例の一部改正について、何点かの質疑にお答えいたします。
 今回の条例改正は、平成20年4月1日より後期高齢者医療制度、通称名長寿医療制度と呼ばれておりますが、これが施行されたことに伴い、国民健康保険税の税率、限度額、そして軽減について専決処分したものでございます。国民健康保険税は、これまで医療分課税額、そして介護納付金課税額の2本立てで課税してまいりました。これまでの老人保健医療制度では、後期高齢者の医療費の負担分につきましては、老人保健拠出金として、国民健康保険の被保険者が負担する医療分課税額から負担されていたところでございます。今回、後期高齢者医療制度の施行に伴い、現役世代が高齢者世代を支えていく関係を明確にするために、医療分課税額から後期高齢者支援金等分を分離し、新たに創設しました。したがいまして、国民健康保険の課税額は医療分課税額、後期高齢者支援金等課税額、そして介護納付金課税額の3本立てとなるところでございます。この分離に伴いまして、医療分課税額の税率――所得割でございますが、これを8.7%から7.3%に、そして均等割額を1万8,000円から1万2,000円に減額しました。また、創設されました後期高齢者支援金等分につきましては、税率を1.4%、均等割額を6,000円に新たに定めたものでございます。改正後の税率、均等割額につきましては、医療分課税額と後期高齢者支援金等分を合算していただくと、分離前と変わらない率、額となっております。
 次に、課税限度額の改正でございますが、今回、地方税法施行令の改正により、医療分課税限度額については47万円、後期高齢者支援金等の課税限度額については12万円とされておりますことから、地方税法施行令と同様の改正を図るものでございます。この改正により、医療分課税限度額と後期高齢者支援金等の課税限度額の合計で見ますと、53万円から59万円となります。
 次に、税制改正による国民健康保険税の負担軽減でございます。後期高齢者医療制度の導入に伴いまして、後期高齢者と同じ世帯に属する国民健康保険被保険者の保険税額が影響を受けないように、新たに軽減措置が設けられたところでございます。軽減措置の内容といたしましては3点ございまして、1つ目といたしまして、低所得者に対する軽減でございます。これは、後期高齢者医療制度に移行するまで軽減を受けている世帯につきましては、後期高齢者医療制度に移行する者がいることから、軽減基準が上がらないように、後期高齢者医療制度へ移行した世帯主以外の旧国民健康保険被保険者の数もあわせて軽減判定するという措置でございます。2つ目としまして、世帯割の軽減でございます。これは、これまでの国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険の被保険者が単身世帯となる場合に、5年間、世帯割を半額にする措置でございます。3つ目としましては、被用者保険の被扶養者であった者の保険税の軽減でございます。これは、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者、65歳以上の方が国民健康保険に加入した場合、保険料を軽減する措置でございます。内容につきましては、所得割額は、所得の有無にかかわらず、課税しない。均等割額は、軽減に該当する場合を除き、半額とする。世帯割額は、被用者保険の被扶養者のみで構成される世帯については、軽減に該当する場合を除き、半額にするというものでございます。
 そこで、今回の一部改正により、本市の国保財政への影響はどのようになるかについてでございますが、国民健康保険税の課税限度額が59万円になります影響につきましては、約5,200世帯、収納額で約2億4,860万円が見込まれております。次に、軽減措置の影響につきましては、1つ目の低所得者に対する軽減は、影響を受ける世帯は約300世帯、影響額は約950万円が見込まれております。2つ目の世帯割の軽減は、影響を受ける世帯は約5,000世帯、影響額は約5,100万円と見込まれております。3つ目の被用者保険の被扶養者だった方の保険税の軽減は、5月末現在、手続をとっている方が約130人となっておりますので、影響額は約250万円が見込まれるところでございます。
 それから、大きく2つ目の、これまでの基礎課税額(医療分)から分かれました後期高齢者支援金の算定方法及び市民負担の影響についてでございます。後期高齢者医療制度の中で医療費の財源構成は、まず公費として、国、県、市が負担するものが約50%です。2つ目に後期高齢者の支援金で負担するものが40%、そして広域連合で定めました後期高齢者の保険料10%ですが、これで手当てするものと決められております。このうち、財源構成の中の2つ目の保険者が拠出する後期高齢者支援金の算定方法につきましては、厚生労働省より、平成19年12月4日、後期高齢者支援金等算定式が示されております。その式に本市の数値を当てはめ、積算いたしますと、本市は支援金として約21億円を社会保険診療報酬支払基金へ拠出することが必要となります。この拠出見込み額を所得割額と均等割額に分け、被保険者数で割り戻した結果、1人当たりの負担額である均等割額は6,000円となったところでございます。また、所得割額につきましても、限度額、一部減額等を増減し、被保険者数で割り戻した結果、1.4%としたところでございます。
 次に、市民負担の影響については、先ほどもご説明いたしましたとおり、改正後の国民健康保険税の税率、均等割額につきましては、医療分課税額と後期高齢者支援金等分を合算していただくと分離前と変わらない率、額となっており、後期高齢者支援金等課税額の創設により、市民の負担がふえることはないということでございます。なお、課税限度額の引き上げにより影響が出る場合は、一例を申し上げますと、4人の方が国民健康保険に加入している状況で、所得額の合計が536万円以上の場合でございます。
 次に、大きく3つ目、税制改正に伴う負担軽減の本市の考え方及び収納率、調整交付金の関係についてお答えいたします。今回の負担軽減につきましては、低所得者に対する軽減、世帯割の軽減は、地方税法に規定された減免でございますことから、実施することは当然のことと考えております。また、被用者保険の被扶養者であった方の保険税の軽減については、市町村が条例で決定しなければ効力が生じないとされているものであり、今回、条例の改正を専決で行い、市民の皆様の税を軽減したものでございます。
 次に、収納率についてでございますが、平成19年度決算見込みにおきましては88.79%で、対前年度0.01%増でございます。この収納率を年齢別で申し上げますと、現年度分では30歳代が約75%、40歳代が約80%、50歳代が85%、そして60歳代で96%、75歳以上になりますと99%という数値になっておりまして、年齢が増すごとに収納率は高い状況です。このような状況から、収納率については、75歳以上の被保険者が後期高齢者に移行することで非常に厳しい状況になるというふうに考えております。
 それから、調整交付金との関係でございますが、国民健康保険の調整交付金につきましては、普通調整交付金と特別調整交付金とがございます。普通調整交付金につきましては、市町村間の財政力の不均衡を調整するために画一的な基準により算定し、財政力が一定水準以下の市町村に対して交付されるものであります。特別調整交付金につきましては、普通調整交付金とは異なり、例えば震災とか風水害、火災等によって保険税を減免した場合や、流行病、そういったものによって療養給付金が非常に多額になった場合など、特殊な事情による財政難の不均衡を調整するために交付されるものでございます。ちなみに本市では、医療課税分の普通調整交付金につきましては、平成17年度は9,200万円、平成18年度は7,600万円の交付を受けておりますが、平成19年度は不交付となっております。また、特別調整交付金につきましては、国民健康保険の経営姿勢が評価され、平成19年度は約2億円の交付を受けております。今回の低所得者に対する軽減、世帯割の軽減につきましては、調整交付金の対象とはされておりません。しかし、これらの軽減額につきましては、国の負担金において、保険基盤安定制度として位置づけられております。この申請は、例年、12月ごろのために、いまだ厚生労働省より具体的な措置は提示されておりませんが、国による軽減措置であることから財源措置の提示があると考えられているところでございます。被用者保険の被扶養者であった方の保険税の減免については、国からの指示に基づき条例規定したものですので、減免については、市町村国民健康保険税条例における判定に基づくものであることから、現段階では市町村国民健康保険特別会計の負担となる状況と思われます。
 以上でございます。
○金子 正議長 答弁終わりました。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 非常に丁寧でわかりやすい説明だったかと思います。納得したわけじゃないんですよ。今の説明にあるように、後期高齢者医療制度創設に伴って、国保税が、限度額が53万円から59万円になると。2億4,860万円。それから、これまで社会保険で扶養になっていた人も、今度は国保に入って保険税を払わなきゃいけない。多少軽減措置はあります。しかも、減免の金額の負担は、これは現段階では市町村負担だと、こういうことですよね。それで75歳以上は、ほぼ100%保険税を納めていた、そういう人たちがいなくなる。そうなると、市川の国保も収納率が下がると、こういう懸念の答弁がありました。それで、やっぱり国民の負担はふえるんですよね。しかし、国の負担はどうかというと、国の負担はどんどん減っているんですよ。具体的に、じゃ、市川市の19年度予算と20年度予算、国保会計の比較で国の負担がどうなっているんですか。そして、国保会計の状況について、もう少し説明してください。
 それから、調整交付金についてなんですが、今の答弁にあったように、19年度は本市は不交付団体ということで、調整交付金が1円も来ないと、こういうことですよね。調整交付金についてはいろいろありますが、国の調整交付金がなぜもらえないんでしょうか。それから、県の調整交付金もありますよね。この交付金も、なぜ受けられないんでしょうか。そして、国の調整交付金の算定方法はどうなっているのか。本市が、例えば仮に交付団体になった場合、19年度でもいいです、20年度でもいいですが、どのぐらい本市に金額が来るのか。その辺も具体的に教えてください。そして、国の調整交付金はどのような状況なら交付されるのか。その考え方、そして国への要望はどう考えているのか、あわせてお伺いいたします。
○金子 正議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 何点かの再質疑にお答えいたします。
 初めに、平成19年度と20年度の国民健康保険特別会計の比較で、国の負担が減っているが、特別会計の状況はどうかということでございますが、20年度の当初予算と19年度の当初予算を比較しますと、平成19年度当初予算で393億6,800万円、それから20年度の当初予算で381億6,100万円、差し引きしますと12億700万円の減となっております。また、理由でございますが、歳出では、20年度は新たに75歳以上の後期高齢者医療に対する支援としまして後期高齢者支援金48億6,000万円を拠出し、一方、旧老人保健拠出金では1カ月分を拠出することとなります。これが9億円でございます。前年度に比べまして64億円の減となっております。後期高齢者支援金と老人保健拠出金を合わせますと、前年度に比べ約15億円の減となっております。この理由でございますが、老人保健拠出金にかわる後期高齢者支援金に係る保険者として、拠出割合が5割から4割に減少することから大幅に減額となったものでございます。
 また、歳入でございますが、国民健康保険税におきましては、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行するため、平成19年度当初予算146億3,600万円、これに対しまして20年度予算では119億6,700万円となっておりまして、前年と比べますと26億6,900万円の減収が見込まれております。退職者医療制度の廃止により療養給付費等の交付金がありまして、それが49億9,000万円の減となる。一方、新たに65歳から74歳の医療費増となることによりまして、保険者間の財政調整を図る目的から、前期高齢者交付金が61億3,000万円の交付を見込んでおり、国庫支出金におきましては、従来の老人保健拠出金に比べ、後期高齢者支援金が減少したことに連動して負担金も減少しております。したがいまして、歳入、歳出ともに、予算規模が約12億円ほど減となったものでございます。これによりまして、国民健康保険事業の収支が改善されるのではないかということも考えております。
 それから、大きく言えば2つ目の調整交付金についてでございます。まず、国の調整交付金がなぜもらえないかということでございますが、先ほども触れましたが、普通調整交付金は市町村間の国保財政力の不均衡の調整を図るためにあるものでございます。市川市の場合は、他市に比べますと、被保険者の基準総所得金額が大きいためです。支出額の調整対象需要額と収入額であります調整対象収入額を比較しまして、そちらの調整対象収入額のほうが多くなる場合は、結果的にほとんどの年において交付されておりません。そういう状況で、国の調整交付金がもらえないという状況になっております。
 それから、県のほうはどうかということですが、県の調整交付金につきましても、普通調整交付金と特別調整交付金から成っておりまして、県のほうの普通調整交付金は、国が負担していた医療費の定率負担の減少分、6%でございますが、これを補てんするものという扱いになっております。また、特別調整交付金は、財政調整と事業への取り組みに対して交付されることになっております。これは県の事業計画に基づいた、例えばレセプト点検とか、それから医療費の分析、あるいは医療費に関するいろんな事務ですね。そういった事業を行っていれば、各市町村の規模に応じまして定められた額が交付されるということで、基本交付の部分と、それから事業効果を見ました加算交付ということで交付されるようになります。したがいまして、県の調整交付金は、国の調整交付金とは異なりまして、市町村国保の財政状況に関係なく、医療費の定率負担分を補てんするものとなっており、市川市は、国の減少分の6%の定率分と、それから特別分の1%相当が加算交付されているという状況でございます。
 また、算定方法ということでございますが、市町村が徴収すべき保険税に一定の率を乗じて得た調整対象収入額から療養給付費、あるいは療養費等の医療費に基づく調整対象需要額を引きまして、その数値がマイナスになったときに収入の不足分を補てんするということになります。
 また、仮に市川市がそれをもらえた場合ということでございますが、難しいということでございますけれども、調整対象収入額を考慮しないで医療分が交付されたとみなしますと、平成18年度の決算における療養給付費等の保険者の負担分額について、普通調整交付金の割合に基づき計算しますと,約10億円ぐらいの交付が見込まれます。
 それから、今後、国の調整交付金をどういう状況ならもらえるのかということでございますが、被保険者の医療費が多くなって、それから被保険者の所得が少なくなる、そういう状況になれば当然調整対象収入額を需要額は上回るわけでございますので、その場合には交付されることになります。したがって、今後、医療費が大きく増加したり、あるいは景気の低迷で基準所得が低下したような場合には、そういうことが考えられるということでございます。
 それから、国の負担の考え方と要望等でございますが、歳出の医療費の削減をすることは非常に難しいと考えますので、歳入の観点から、保険税の応益割、あるいは応能割の比率の見直しをしていただけないかなと。例えば応能割の撤廃または係数を掛けていますが、計算の中の係数を多少いじること、変更していただくことで調整交付金が交付されるという方向が出てまいります。これらにつきましては、国保連合会を通じまして、国保の中央会が開催しております国保制度改善強化全国大会、あるいは全国市長会等を通じまして、今後とも厚生労働省や財務省のほうに要望してまいりたい、他市とも連携をして国に働きかけていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 金子議員。
○金子貞作議員 よくわかりました。調整交付金が、本市は不交付団体であるためにもらえないと。もし仮にもらえるとすると約10億円が入るという、こういう答弁がありました。そのための国への要望もされているということなので、その辺はぜひ大いにやっていただきたいなと思うんです。
 財政力を高めて、努力してきたところはどんどん交付金が減らされると。これは、やはり財政が脆弱で、もともとこういう市町村については、それは一定の支援が必要でしょう。しかし、都市部では、頑張っても調整交付金がもらえない、こういうような今の国の制度の仕組みをきっちりと見直しをしていく、こういうことだろうと思うんです。
 やはり今の国保財政は、私は危機的な状況だというふうに思います。収納率も88.79%ですが、75歳以上がいなくなれば、また悪くなる。今、滞納世帯が延べで約3万世帯なんですよね。実に加入世帯の32%が滞納していると。そして、滞納額も75億円です。国保税が年々上がる。医療制度の改悪で、ことしが一番最悪の年だと思います。そういう点では、本当に担当課はご苦労されると思うんですが、国の一般財源化によって、18年度だけで4億2,300万円、累計で53億円、それから国庫負担削減の影響も、18年度で見ると16億5,000万円減っているんですね。国の負担がどんどん減っているから、国保税が高くならざるを得ない、こういう今の悪循環の仕組みを断ち切っていかない限り、国保の皆保険制度を維持することは非常に困難だと思います。そういう点で、国に財政負担をきっちりと求めていくと同時に、やはり払いたくても払えない世帯に対する減免制度をもっと拡充してください。このことをお願いして終わります。
○金子 正議長 次に、守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 市川希望の会の守屋貴子でございます。通告に従いまして順次質疑をいたします。
 報告第2号専決処分の承認を求めることについての市川市税条例の一部改正について、「(2)地方税法の改正により、同法において、省エネ改修(窓の二重サッシ化等)を行った既存住宅に課する固定資産税の税額を減額する措置が創設されたことに伴い、その申告手続を規定した」ことについてでございます。これは京都議定書において、日本が平成20年から平成24年までの間に、二酸化炭素を含む温室効果ガスの排出量を平成2年比で6%削減することを義務づけられているという中で、平成18年度の温室効果ガスの排出量は6.4%増となっています。今回は、その中でも家庭部門の温室効果ガス排出量が増となっていることに対する省エネ対策促進を促すために、固定資産税の減額措置を創設したものであると考えます。
 そこでお伺いをいたします。
 まず第1点目として、今回創設された省エネ改修促進減額措置の減額の申請期間についてお答えをください。
 2点目として、固定資産の減額される期間についてはどのくらいなのかについてお答えをください。
 3点目として、省エネ改修の対象となる要件、そして申請にかかわる手続の具体的な内容についてお答えください。
 4点目として、今回の固定資産税の減額措置創設に当たり、市川市として、さらにこれを拡充していくことに対してはどのように考えているかについてお答えをください。
 以上が第1回目の質疑です。お答えをいただきました後、再質疑をいたします。
○金子 正議長 答弁を求めます。
 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 市税条例改正に伴います省エネ改修に伴う税の減額措置についての3点の質疑にお答えをいたします。
 まず初めに、今回の条例改正のもととなりました税制の改正につきましては、質疑者ご指摘のとおり、地球温暖化防止に向けて、家庭部門のCO2の排出量の削減を図るために、既存住宅におきまして省エネ改修工事を行った場合の固定資産税の特例措置といたしまして、住宅の省エネ改修促進税制を新たに創設したものでございます。
 初めに、減額期間についてでございますが、これは平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅につきまして、申請を行うことによりまして、翌年度分に限りまして、固定資産税額の3分の1を減額するというものでございます。
 次に、省エネ改修工事の内容でございますが、まず第1点目といたしましては窓の断熱改修工事、第2点目といたしましては床の断熱改修工事、3点目といたしましては天井の断熱改修工事、4点目といたしましては壁の断熱改修工事でございまして、第1点目の窓の断熱改修工事を必ず含む工事というのが条件とされているところでございます。また、改修工事が平成20年1月1日に既に存在する住宅において行われること、さらに、改修工事に要する費用が30万円以上であることが条件とされております。また、確認の手続でございますが、省エネ改修を行った家屋の所有者は、改修後3カ月以内に建築士ですとか指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書、当該工事の領収書、改修工事の設計図、前後の改修写真を添付して申請していただくことになります。
 次に、3点目の質疑の市川市独自の制度の拡充でございますが、今回の条例改正につきましては、地方税法の改正を受けて整備をしたものでございます。したがいまして、地方税法で改正された減額期間、減額の割合など、その内容を市独自に拡大、縮小することは法の中で認められておりませんことから、できない状況にありますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁いただきましたので、再質疑をさせていただきます。
 先ほどのご答弁の中で、市川市独自で拡充できるものはないというご答弁でございましたけれども、確認手続についての中で、省エネ改修を行った当該家屋の所有者は、改修後3カ月以内に既定の証明書を市長に提出ということがございましたけれども、条例の中の「(6)熱損失防止改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由」とありますけれども、この3カ月以内を拡充する、あるいは緩和するという考え方についてのご答弁をお願いいたします。
 次に、今回の地方税法の改正の中で、この固定資産税の減額措置については第15条の9の11において、固定資産税の減額は、「熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申請書が提出された場合に限り、適用するものとする」とございます。つまり自己申告をしなければ、固定資産税の減額措置は受けられないということになっております。
 そこで伺います。先ほどのご答弁の中で、減額の申請のできる期間について、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの期間についての減税措置であるとございましたけれども、この制度はもう創設されている制度ということで、現在までの段階で対象になる方たちについて、いつ、どのような形で、この減額措置の内容または手続等についてお知らせをなさっていたのかについてお答えください。
 次に、平成20年から22年の減税措置期間に該当する改修工事を行っていたにもかかわらず、自己申告ということから、制度の認識不足等で申告の機会を逃してしまうことのないように、市川市として、今後どのように減額措置の内容や手続等についての普及を行っていくのかについてお答えをください。
 以上が2回目の質疑です。よろしくお願いいたします。
○金子 正議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 何点かの質疑にお答えをいたします。
 まず、第1点目の申請期限の問題でございますが、3カ月という形で決められているということでございます。この部分につきましては、確かにその間にそれぞれ理由がある場合には、その期間を経過しても認めるというような制度とされております。そういう意味では、この辺のところは柔軟に対応していきたいというふうに考えております。
 それから、もう1点の市民に対するPRということでございますが、市民に対するPRにつきましては、この制度そのものにつきましては新たな制度ということで、まだ周知されてない部分があるであろうというようなことから、既存住宅がすべて対象になるということでございますので、該当する住宅をお持ちの方につきましては、当然のことながら固定資産税の納税者ということになるわけでございます。そういう意味では、平成20年度当初、13万通強の納税通知書を発行いたしましたが、その納税通知書の中に、省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額というPRの文書を同封させていただいて周知を図ったところでございます。
 そうは言いますけれども、その時点で改修工事を行ってないような家庭の方々もいらっしゃるわけでございまして、その時点でやってなければ関係ないわというようなことで、なかなか意識していただけないというようなこともあると思いますので、ただいまご指摘のありました今後につきましても、ホームページで掲載をするとか、時々広報で定期的にPRをするとかいうような形で、それらのPRに努めていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁をいただきました。広報のことも出ておりましたけれども、広報にも載せるべきだということは要望としてとどめておきます。
 それから、ホームページについてですけれども、市川市においては、まだこれからであるというようなご答弁が今出てきたんですけれども、他市では、もう載せているところもあるようなんです。IT先進市または電子自治体と言われている市川市において早急な対応が望まれますけれども、いつ載せるかについてお答え願えますか。
○金子 正議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 今現在、形を準備しておりまして、おおむね形はでき上がっております。でき上がったら、すぐに出すようにいたしますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁いただきました。
 まず、今回の減額措置においては、自己申告ということであるがために、周知不足による申告漏れのないようにすべきであると思っております。
 第2点目として、今、地球温暖化に大きな影響を与えている二酸化炭素を含む温室効果ガスの大きな要因は家庭からの排出によるものと言われております。ことしの夏には洞爺湖サミットが開催される等の中で家庭部門の対策が急がれ、今回の減額措置となったことと考えます。市川市におきましても、エコライフ推進員によるさまざまな取り組みを初め、今年度には地球温暖化対策地域推進計画を策定するということを踏まえ、今回のこの減額措置により、市川市における省エネ住宅の拡充につなげていくべきと申し上げて、終わります。
○金子 正議長 次に、笹浪保議員。
○笹浪 保議員 報告第2号について何点かわからない点があったので、教えていただきたくて質疑をいたします。
 今回、地方税法等の改正に伴い、市税条例の一部改正が行われたわけですけれども、いただいた議案説明書の主な改正内容ということで、その中の(1)のところに、「人格のない社団等で収益事業を行わないものに対する法人市民税均等割を非課税とするほか、法人市民税均等割の最低税率を適用する法人を明確化するため税率を定める表を改めた」というふうな説明をいただいたわけです。この中で、私、ちょっと勉強不足でわからないんですけれども、「人格のない社団等」とありますけれども、この「人格のない社団等」というのはどういった団体を指すのか、これをちょっと教えていただきたいと思います。
 次、2点目に、「法人市民税均等割を非課税とする」とありますが、要するに今まで課税をしていたものに対して非課税にするというふうに、この文面ではとられるわけですけれども、非課税になった場合、本市の影響ですね。これについてお聞かせをいただきたいと思います。
 それから、「法人市民税均等割の最低税率を適用する法人を明確化するため税率を定める表を改めた」というふうにありますが、いただいた新旧対照表の中で「法人の区分」というところで、今までは(9)のところで「前各号に掲げる法人以外の法人等」ということで年額5万円で一くくりにされていたわけですけれども、今回新しい表によりますと、(1)で法人の区分が「次に掲げる法人」ということで、イからホということで5分類されております。その分類のロの中に「人格のない社団等」というのが入っているわけですけれども、ということは、ロに入っている「人格のない社団等」というのは、(1)に出ていた収益事業を行わない人格のない社団等ではなくて、これは収益事業を行っているというふうに理解をしていいのか。その場合に収益事業を行っている人格のない社団というのはどういう団体のことを指しているのかお聞かせいただきたいと思います。
 以上です。
○金子 正議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 市民税の課税に関する3点の質疑についてお答えをいたします。
 まず最初に、「人格のない社団等」という言葉の意味ということでございますが、法人市民税につきましては、法人格を有しない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものというふうにされているところでございます。これは具体的に言いますと、多数の人が一定の目的のために結合した団体のうち法人格を有しないもので、その構成員が統一された意思のもとに活動を行うものとされているところでございます。具体的に申しますと、一般的には自治会ですとかPTAですとか、そういうような団体になるわけでございます。今回、この条例改正によりまして、「人格のない社団等で収益事業を行わないものに対する法人市民税均等割を非課税とする」というふうな規定に変えさせていただいたところでございます。
 次に、2点目の非課税となった場合の本市の影響ということでございますが、従前では「人格のない社団等」でございまして、代表者または管理人の定めのあるものにつきましては、均等割を課税するという制度になっていたところでございます。人格のない社団で収益事業を行っていない団体も中にはあるわけでございまして、それらの団体につきましては、減免措置というような形で対応してきたところでございます。今回の税制改正によりまして非課税となったわけでございますが、本市におきましては、既に減免を行っておりましたので、収入への影響はないということでございます。ちなみに平成19年度の減免の状況を申し上げますと、地縁による団体ですとか特定非営利活動法人等で42法人を減免対象として処理をしたところでございます。
 次に、3点目の収益事業を行っている人格のない社団等についてでございますが、人格のない社団等で実際に収益事業を行っているものも中にはあるわけでございます。これは普通法人と同様の扱いをするということで、人格のない社団で収益事業を行っている団体につきましては、法人税割と均等割を課するという制度は従前からあったところでございまして、本市における平成19年度の実績で申し上げますと、収益事業を行っている団体は14団体ございます。法人税割額が28万400円、均等割額が70万円、合計で98万400円を、人格のない社団で収益事業を行っているところに課税をしたところでございます。これらの団体につきましては、従前どおり収益事業を行う限り、法人市民税が課税されるということになりまして、条例改正による影響はないところでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 笹浪議員。
○笹浪 保議員 大体説明はわかりました。人格のない社団等で収益事業を行っていないというのは、自治会とかPTAだとか、そういった団体ということで、市川としては、減免措置をしているので、今回条例改正がされても影響はないということなんですけれども、これは市川市独自の制度なんでしょうか。他市では、今までこういった人格のない社団等で収益事業を行っていない団体に対してはどのような対応をしていたか、わかれば、ちょっと教えていただければと思います。
 それから、収益事業を行っている人格のない社団ですね。本市には14団体あって、税収が98万400円あるということなんですけれども、この14団体というのは具体的にどういう団体のことを言っているのか、ちょっと教えていただければと思います。
○金子 正議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 この減免制度につきましては、基本的に日本全国、おおむね同様な形で減免を行って、当然のことながら収益事業を行っていないわけですので、それらは当然払う義務がないという考え方で減免をしているというのが現状でございます。
 それから、収益事業を行っている団体ということでございますが、申し上げても差し支えないような団体名を具体的にちょっと申し上げさせていただきますと、市川市の職員組合でございますとか、市川市の職員互助会でございますとか、そういうようなところは実際に団体として法人登録はしていませんけれども、収益事業を行っているということで、法人税割額と均等割額を課させていただいているというのが現状でございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 笹浪議員。
○笹浪 保議員 今まで収益事業を行ってない人格のない社団等については、どこも全部、減免措置でもらってないということで、それに合わせて今回非課税にした、現実に即し改正されたというように理解をしたいと思います。収益事業を行っている人格のない社団についても、職員組合とか、そういったところがやっているということで、大体14団体あるということで理解できました。どうもありがとうございます。
○金子 正議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 報告第2号を採決いたします。本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 報告第3号を採決いたします。本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 報告第4号を採決いたします。本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○金子 正議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時40分休憩


午後1時4分開議
○小林妙子副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第6報告第5号継続費の逓次繰越しについて及び日程第7報告第6号繰越明許費の繰越しについてを一括報告いたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして、報告第6号繰越明許費の繰越しについて質疑をさせていただきます。
 平成19年12月、平成20年2月議会で繰越明許費の補正予算が成立し、すべての繰り越しが行われたことから、5月末までに繰越明許費、繰越計算書が調整され、今議会に報告されました。この繰越明許費の全体的な概要として何点か伺います。
 まず、繰越明許費の現計予算に占める割合についてお答えください。
 次に、繰越明許費とする理由については大きく分類できると思います。工事の遅延によるもの、用地交渉等の難航によるもの、関連公共事業等の遅延によるものなどがあります。今回の繰越明許費の繰り越しについて、大きく理由別の件数及び金額についてお答えください。
 次に、翌年度に繰り越されたことによる事業計画に与える影響についてお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。
○金子 正議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 繰越明許費の報告につきまして、2点の質疑についてお答えをいたします。
 今回の報告につきましては、一般会計12件、特別会計2会計で3件と、合計15件の報告となっているところでございます。そこで、それぞれ理由別の件数と金額につきまして、まずご説明をしていきたいと思います。
 まず、理由の第1点といたしましては、地権者等との協議に不測の日数を要したもの5件でございます。これは、合計金額といたしましては8億3,378万332円ということになっております。続きまして、補助金等の対象とする事業の遅延によるものでございますが、こちらが3件でございまして、17億4,051万3,500円、それから工事支障物件の発見、その他工事との調整等に不測の日数を要したことによるものが5件でございます。こちらは3億3,120万9,887円となっております。その他2件で、これは法改正に伴う作業量の増大ですとか、緊急に事業を進めるために予算とともに繰り越しを行ったもの等がございまして、こちらは5,048万2,500円となっております。また、平成19年度の予算現額に対する繰越額の割合でございますが、一般会計では0.7%、下水道事業特別会計では1.3%、市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計では、鉄筋問題等による工事の遅延に伴いまして、特定建設業者に支払うA街区特定建設業者負担金を繰り越したことなどによりまして22.9%となっております。
 次に、第2点目の繰越明許に伴う事業計画歳入に与える影響についてということでございます。繰越明許費につきましては、先ほど申し上げましたとおり、年度中に完了を見込んでいたものが、状況の変化や不測の事態の発生などによりまして年度内の完了が困難となったために、議会の議決を経て、歳出予算を1回に限り繰り越すものでございます。このことから、繰越明許費の繰り越しといたしまして報告を行う事業につきましては、当然に当初予定する計画との時期的な乖離が見られるところでございますが、各事業を執行する所管課におきましては、遅延等を生じた要因を解決し、早期に事業目的を達成できるよう調整等を行っているところでございまして、完成時期等に若干の影響が生じる可能性はあるものの、本来的な事業計画に大きな影響を生じることはないものと考えているところでございます。
 次に、歳入に与える影響でございますが、国庫支出金、県支出金、市債などを含む特定財源の事業財源につきましても、国、県に連絡調整を行った上で、本市の事業費繰り越しに合わせて、国、県においても予算の繰り越しを行っておりますので、次年度歳入に及ぼす特段の影響はないというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。繰越明許費は、ご存じのとおり、会計年度独立の原則の例外規定の1つであります。基本的には前年度予算で執行されるべき経費であります。予算執行については、事業計画に基づき行われるもので、事業の停滞は市民サービスに影響を与えかねません。市民生活を第一に考えた予算執行を望むものであります。
 そこで、何点か再質疑をさせていただきます。
 現計予算に占める割合についてご答弁をいただきました。この割合についてですが、ここ数年の推移についてお答えください。
 また、同じく繰り越しの理由別についてご答弁をいただきましたが、これについても、ここ数年の推移についてお答えをください。
 繰越明許費は、予算を上限として翌年度に繰り越すことができるわけであります。したがって、先ほど全体的な繰越額について伺いましたが、今回の計算書にもあるように、実際の繰越額が予算額を下回っているものもあるわけですね。それは許されているわけです。このような案件について、事業の進捗状況とあわせて、減額になった理由についてお答えをいただきたいと思います。
 それから、事業計画についてですが、大きな影響はないとのことでありました。これらの事業は、本来ならば19年度に終わってなければならない、そういう計画で予算計上している事業であります。そして、繰り越したものの中には、完了予定が平成20年度末、例えば平成21年3月完了予定というものがあるわけでありますが、当初計画から丸1年延長するようになるわけですよね。用地交渉などは相手方があるわけで、やむを得ないところもあると思いますが、工事の遅延による繰り越しでも1年延長というのは、こういうときには予算的、施工監理上も問題はないのかなと思うわけであります。完了期が遅いものについて、なぜ1年近くも延長しなければならないのかお答えをいただきたいと思います。
 また、繰越明許費は継続費と異なって、先ほど部長のご答弁にもありましたように、1年度限りとして繰り越せることができるわけでありますが、平成20年度未完了予定のものについて、平成20年度中に確実に終わるのかお答えをいただきたいと思います。
 それと、事業条件の変更、遅延によって、特定財源が減額するものはないのかお答えをいただきたいと思います。
 以上、再質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして、また質疑をさせていただこうかと思います。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 何点かの質疑、ちょっと数が多いものですから、順番にご説明できるかどうかわかりませんけれども、資料等がそろってない部分もございますので、その辺はご説明でご理解をいただきたいと思います。
 まず、第1点目と第2点目の割合の推移と理由別の推移ということでございますが、まことに申しわけございませんが、この辺の資料を今手元に持っておりませんので、後ほどご説明させていただきたいというふうに思います。
 それから、予算上の上限額と実際の繰越額の差ということでございますが、これにつきましては、当然のことながら予算の計上時点では、見積もった金額が、19年度中に進捗が予定よりある程度進んだというような形で繰り越しする額が減少したということでございます。一例を挙げれば、工事なんかの場合ですと、このまま進んでいくと、おおむね5割進むであろうというような状況の中で、実際にやってみたら6割、7割進んだというような状況もございます。そういうような点で、進捗が予定より多く進んだということでご理解をいただきたいと思います。
 それから、19年度で本来終わっている計画のものが1年ぐらいおくれるものも中にはあるということでございます。お示しした資料の中には、それぞれ5月ごろ終わるとか、7月ごろ終わるとか、9月ごろ終わるとかいうような形で、私どものほうは説明をさせていただいたところでございますが、中には確かにご指摘のとおり、1年間丸々かかってしまうかもしれないというような、その資料に基づいた月日につきましては、あくまでも予定でございますので、私どものほうは、19年度から1年間を丸々、そのまま漫然と繰り越して事業をやっていいということではございませんので、それぞれ執行課においては、できるだけ速やかに執行していただきたいというふうに考えております。
 それから、完了期の遅いもので、1年度限りで未了の予定のものがあるかということでございますが、基本的には20年度に全部執行するという考え方を持って今回報告をさせていただいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 答弁漏れとなるのが、事業条件の変更、遅延によって特定財源が減額するものはないのか、この1点がちょっと漏れていましたので、後でお答えいただきたいと思います。
 当然のことながら繰越明許費は、先ほど申し上げましたように、予算を上限として翌年度に繰り越し、確定したものというのは重々承知しているわけでありまして、その中で、今お答えのあった進捗状況とあわせて減額になった理由というのは、その1点だけでありますかね。そのほかの理由はありませんか。理由があれば、それについてもお答えをいただきたいと思います。
 特に工事の遅延による繰越明許費は、計画、設計段階で見直すべき点があろうかと思います。繰越明許費の補正予算の審議においても、たびたび指摘があるところでありますが、そういった検討を行っているのかお答えをいただきたいと思います。
 また、平成19年度の工事の入札結果をインターネットで調べたところ、再入札及び取りやめになった案件が87件に及んでいるわけです。これは非常にというか、異常とも思える多さであると思います。入札が工事の遅延につながって繰り越すという案件はあったのかどうか確認をさせていただきたいと思います。
 以上、質疑とさせていただきます。またご答弁によりまして質疑をさせていただきます。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 先ほど1件、失礼いたしました。まず、そのことからご答弁申し上げます。特定財源の減少があるかということでございますが、基本的に現時点では執行を完全に終了させるという考え方でございますので、特定財源の減というものは見ておりません。
 それから、工事の不調入札が非常に多くなっているということでございまして、当然のことながら、不調入札をして再度入札をしますと、その期間、おくれてしまうということになります。ただ、入札の契約の前提といたしましては、単年度の予算のものにつきましては、単年度で終わるという前提で入札をかけておりますので、それによる繰り越しの影響というのはないとご理解をいただきたいというふうに思います。
 それから、おくれた部分の理由の、工事のおくれ以外になかったのかということでございますが、個々に15件、先ほどご説明しましたように、大きな内容で区分けいたしますと、それぞれの理由があるわけでございますが、基本的には市のほうの原因によりましておくれるということではなくて、対外的な部分でどうしても交渉が進まなかったとか、当然工事だけではなくて、そういう部分もあるということでご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。冒頭でも申し上げましたように、会計年度独立の原則の例外規定の1つでありますので、基本的には前年度予算で執行できるようにやっていただきたいと思うわけであります。
 そして、主となる工事や業務が停滞すると附帯、付随工事もおくれ、次年度の予算事業に影響するわけであります。そこら辺につきましては大変ご苦労されていることと思いますが、確実に実現していくような体制をつくっていただきたいと思うわけであります。他の地方公共団体でも、入札の不調による繰り越しがふえたということもあるわけでございますが、そのようなことが市川市ではないように、入札制度全体の検討もあわせて、この結果から見ていかなきゃいけないわけですよね。くれぐれも市民サービスの低下を招くことのないよう、予算措置、予算執行していただきたいと思います。
 以上です。
○小林妙子副議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって報告第5号及び第6号の質疑を終結いたします。


○小林妙子副議長 日程第8報告第7号市川市土地開発公社の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告についてから日程第11報告第10号財団法人市川市福祉公社の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告についてまでを一括報告いたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 報告第10号財団法人市川市福祉公社の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告について伺います。
 福祉公社の19年度の報告を見ますと、介護保険事業、障害者自立支援事業、市川市からの受託事業が大きな比重を占めております。損益計算書でも、そのことが示されております。また、自主事業を初め福祉公社でなければできない事業も含まれているように思います。このことは、介護保険制度や障害者自立支援制度が制定されてからの、サービスを提供する事業者は不採算部門を整理しながら効率性を重視した事業でなければ、運営が困難になっているという1つのあらわれでもあると思います。
 以下、幾つか質疑いたします。
 介護保険事業で(1)の居宅介護支援事業、(2)の訪問介護事業は利用者数が減少しておりますが、介護予防訪問事業と夜間対応型訪問介護事業は利用者数が増になっております。その理由と内容についてお聞きいたします。
 次に、報告書3番の障害者自立支援事業について伺います。障害者自立支援法が制定されてから2年が経過しております。障害者自立支援法に関する不安や怒りはおさまっておりません。障害者は介護保険利用の対象者であっても、自立することには共通した思いがあります。しかし、障害者自立支援法や介護保険制度では、程度区分や介護度で枠をはめ、サービス料金や内容を決めてしまい、みずからの生き方が制度の中で管理されてしまっているような気がします。広いゆとりの中での支援こそ、自分らしい自立につながる道が開けるのではないでしょうか。いずれにしても、安心して生活できる支援が必要です。障害者自立支援事業では、居宅介護・重度訪問介護事業と移動支援事業とも、利用者はふえております。障害者自立支援事業の利用者が増加している理由と内容について伺います。
 次に、4番の市川市からの受託事業で、あんしん電話について伺います。受信センター事業で、緊急通報が18年度では417件、19年度は272件と減少しております。相談件数は、18年度が81件、19年度が181件と増加しております。緊急通報は減少し、相談件数はふえておりますが、内容と変化についてお聞かせください。
 次のあんしん電話設置等見守り支援事業について伺います。この項では、契約者数が減っております。ひとり暮らしの高齢者には欠かせない大切なものですが、18年度は95人、19年度は72人ですが、その特徴と進捗状況について伺います。
 次に、平成20年度事業計画について伺います。福祉公社自主事業(1)の③のすくすくひろばが平成20年度6月末日に併設ということでありますが、利用者が少ないから併設なのか。また、ほかに補う施設があるから併設することが可能なのか、支障がないのか、その辺をお聞かせください。
 以上です。
○小林妙子副議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 福祉公社に関する質疑についてお答えいたします。
 福祉公社は、平成8年3月の設立以来、相互扶助の精神を基盤として、財団法人としての性格から、公益の実現のため、民間が参入しづらい事業を初め、市民が必要としている多様な在宅福祉サービスの提供を行っております。
 質疑の介護保険事業のうち、介護予防訪問介護事業、夜間対応型訪問介護事業の利用者の増についてでありますが、まず介護予防訪問介護事業は、平成18年4月から適用された改正介護保険法によって新たに創設された事業でございます。具体的に申し上げますと、要支援と認定された方につきましては、要介護へと介護度が進まないように、介護予防を考慮したケアプランを作成し、サービスも、その方向に沿った形へと改めていくものでございます。介護予防サービスにつきましては、18年度に新たに要支援と認定された方のみの利用となりましたことから、平成18年度実績で1,150人の利用者数であったものが、平成19年度実績では約2倍の2,088人となったものと聞いております。
 次に、夜間対応型訪問介護事業でございますが、この事業も、平成18年の法改正により新たに位置づけられたサービスでございます。このサービスは、介護保険で要介護と認定されたサービス利用者への夜間定期訪問、緊急通報による随時訪問を行うものでございますが、具体的に申し上げますと、ベッドから転落して自力でベッドに戻れないときにヘルパーを呼んで介助を受けたりなど、従来のあらかじめ曜日と時間を決めて行う訪問介護では対応できなかった介護ニーズに対応するためのサービスでございます。このサービスは、現在、市川市で指定された福祉公社が担っているところであり、事業が周知されるにつれ、徐々に利用者がふえていると伺っております。
 次に、障害者自立支援事業では、居宅介護・重度訪問介護事業と移動支援事業が行われております。居宅介護・重度訪問介護事業は、障害者及び障害児の身体状況や家庭環境に応じて居宅介護等のプランの作成を行い、入浴、排せつ、食事等の身体介護と調理、洗濯、清掃等の家事や生活に関する相談、助言など、生活全般にわたる援助を行うものでございます。また、移動支援事業は、障害者や障害児が自立した日常生活を営み、さまざまな参加の機会が確保できるよう、外出時の支援を行うものでございます。居宅介護及び重度訪問介護事業の平成18年度の利用者が1,060人に対して、平成19年度は1,113人、移動支援事業が平成18年度195人から平成19年度253人とふえておりますが、これは事業の周知が図られたものと伺っております。
 次に、市からの受託事業のうち、あんしん電話受信センター事業についての質疑ですが、この事業は、65歳以上の世帯や障害者世帯、手帳1、2級の世帯の方々が自宅において安心して暮らせるよう、緊急通報目的で設置するものでございます。以前は消防局に直接緊急通報がなされておりましたが、誤報も多く、また、必ずしも救急車の要請ばかりでもないことから、平成16年に福祉公社にあんしん電話受信センターを設置し、消防局や民生委員、在宅介護支援センター等と連携を図りながら、緊急通報時の救急車の要請のほか、保健、福祉、介護に関するさまざまな相談業務もあわせて行うこととしたものでございます。このように相談業務としての機能強化を図った結果、先ほども質疑の中ではございましたが、平成18年度に比べると、緊急通報が417件から272件に減りましたが、相談件数が81件から181件と大幅にふえてきており、相談業務としての役割が明確になったものと伺っております。
 次に、あんしん電話設置等見守り支援事業でございますが、あんしん電話受信センターに通報が入った際に、オペレーターが救急車の出動までは必要ないと判断した場合、必要に応じて緊急時派遣員をヘルパーとして派遣する事業でございます。あんしん電話の登録者であっても、あらかじめ見守り支援事業の契約が必要となりますが、契約者も今年度で72人の増、累計では167名の登録となっており、派遣回数も平成19年度は27回と伸びてきていると伺っております。
 平成20年度の事業計画でございますが、福祉公社では、公社の特色となる自主事業や障害者自立支援事業、市からの受託事業のさらなる展開を図り、制度のはざまにある分野や民間事業者では担えない事業展開を行うための事業計画を進めていくとのことでございます。質疑のすくすくひろばでございますが、子育て家庭の支援を目的とした一時保育でございます。この事業は平成18年8月から開始した事業で、親の病気や病院への受診、冠婚葬祭等の緊急時や親のリフレッシュ時の一時保育事業などを行ってまいりました。福祉公社では、継続してすくすくヘルプの中で家事援助や沐浴の介助、保育園の送迎、親の受診時の子の見守りなどを行ってまいります。また、子育て支援課からの受託事業である育児支援家庭訪問事業では、うつや育児放棄などの親に対する支援や子の育児を行っておりますので、先ほど質疑にございましたすくすくひろばの廃止につきましては、利用者が現在1カ月三、四名、多いときでも七、八名と少ない状況であることと、これらの事業が充実しているということに関しまして、平成20年6月をもって、この事業を閉鎖させていただくということで支障がないものと伺っております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 それでは、再質疑させていただきます。介護保険事業で障害者福祉を担う、そのかなめとなる人材確保の問題についてお聞きいたします。
 2000年に介護保険制度が開始され、その間、さまざまな改正も行われております。介護事業者、サービス利用者、自治体や関係職員はそのたびに振り回され、不安を抱えながらの制度であると言えます。その中でも、今、重要な課題になっているのが介護職員の人材確保で、事業者も事業運営に困難を抱える要因にもなっております。介護労働安定センターの調査では、介護職員の離職率は20%を超えているという調査結果も発表されております。今後、抜本的な改善がなされ、専門性を高め、働きがいのある環境と賃金にしなければ、介護福祉現場から離職する現象をとどめることは困難であると思います。
 介護職員の労働実態は、低賃金と重労働が重なり労働意欲の喪失となり、離職に結びつくことになります。やりがいのある仕事であっても、生活を維持していく賃金が伴わなければ、続けることは不可能です。官製ワーキングプアと言われるほどの低賃金の実態は、福祉対策研究会のアンケート調査でも、常勤の介護職員の平均給与月額は全労働者平均の6割程度であるとされており、正規職員ではない、月給としての保障もない登録型のヘルパーの平均賃金は7万円から8万円ということも聞いております。厚生労働省は、2007年に福祉人材確保指針の通達を出しております。それは給与水準の確保、週40時間労働制の導入、労働の負担を考慮した職員の配置などであります。
 そこでお聞きいたしますが、介護事業者における人材不足については、福祉公社は人材確保のためにどのような努力をし、そして、どのような改善がなされてきたのかお聞きいたします。
 以上です。
○小林妙子副議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 住民のニーズに十分にこたえていくための介護サービスを行うためには、サービスを担う人材の安定的な確保が前提となるところでございます。福祉公社では、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために、介護を担うすぐれた人材の確保を図るため、介護従事者の賃金を初めとする処遇の改善や人材育成の機会を積極的にとらえて、資格のスキルアップやキャリアアップの研修体制の確立、職場環境の改善に努め、他業種への離職が著しい中で質の高い安定した人材の確保が行われていると聞いております。今後も労働環境の整備を初めとして、少子・高齢社会を支える働きがいのある、また魅力に満ちあふれた職業として社会的に認知されるよう、事業の重要性を情報発信しながら人材の確保に努めていきたいとのことでございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 事業者も厳しい状況で事業を運営しているということであります。コムスンは不正で介護事業から撤退したわけですが、このようなことはあってはならないことなんです。サービス利用者も自立して生活したい、この思いは同じです。支援と自立の見きわめは大切ですが、適切な対応と積極的な運営をお願いして、質疑を終わります。
 以上です。
○小林妙子副議長 次に、金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、報告第9号財団法人市川市文化振興財団の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告についてを、通告に沿って質疑をさせていただきたいと思います。
 まず最初の1点目は、市民の文化芸術の振興の取り組みについてであります。とりわけ私が今回聞きたいのは、若い人への演奏の場の提供や支援についてどう取り組んできて、今後の方向はどうか、この点についてであります。市民の自主的な活動の広がりが文化振興の重要な1つと考えます。そして、市内の若者は都内に演奏の場を求めたり、あるいは楽しみを求める傾向が顕著に見られます。若い人たちに魅力を感じる企画や自主的活動に対する支援、発表の場などを提供することは考えられないのか。例えばヤングミュージシャンコンサート、こういったようなものが行われないのか。そして、そういうことに対してコンテストもやってみたらどうか、こういうような声も私は聞いております。また、音楽の練習場所が少ないというふうに感じます。計画的にふやすことも、市としても考えていないのかどうか、この点をまず1点お聞きいたします。
 次に、指定管理者について伺います。共産党は、指定管理者制度の根本的な問題点として、本市の公共施設に安易に適用してはならないこと、ましてや営利企業への管理の開放は行ってはならないことを繰り返し述べてきました。その根本的な問題点は、1つに、維持管理経費の削減という大前提と、期限を区切った管理者の指定という仕組みそのものに問題があります。施設の公共性、継続性、安定性、専門性が損なわれること、2つ目には、民間の法人が管理者になった場合、想定した収益が確保できなければ、その法人の財務基盤が弱い場合、直ちに資金繰りに困って、簡単に事業から撤退することになりかねないことであります。とりわけ文化芸術分野にもこの市場原理を導入すべきだ、こういう声があります。効率性や採算性を重視した施設運営を求める、これは言って当然のことでありますけれども、しかし、文化芸術の振興には、そもそも市場原理や効率性、採算性とは相入れない面があります。一律に効率性を追求することは極めて危険であると専門家も指摘しています。公共サービスは長期間にわたり安定的で、一貫した方針のもとに積み重ねられていく必要があります。とりわけ文化芸術はそうです。そうした立場から考えて3点伺います。
 1点目は、コスト削減だけではなく、サービスの質的向上との関係をどう認識し、取り組んできたのか。また、その課題や問題点があればお答えください。
 次に、2点目、運営適正化のための成果や評価をどう分析しているのか伺います。
 3点目に、働く職員の専門性を高める努力と業務水準を維持する努力についてであります。仕事について、専門性を持ち、安心して働き続ける労働条件がとりわけ芸術分野には求められると考えます。正規職員、非正規の待遇はどうなっているのか。また、業務水準を維持する研修や会議への参加、仕事についての意見反映、意思決定への参加はどうできるようになっているのかお答えください。
 以上、第1回目の質疑とさせていただきます。
○小林妙子副議長 文化国際部長。
○原 健二文化国際部長 報告第9号財団法人市川市文化振興財団の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告についての質疑にお答えします。
 初めに、若い人への演奏の場の提供や支援についての質疑にお答えします。若い人への演奏の場の提供や支援については、市川市の文化芸術の裾野を広げ、市全体の文化を底上げするために有意義な施策の1つであると考えております。このような考えのもとに実施されている施策の1つといたしまして、昭和63年から文化会館で行われている新人演奏会オーディションがあり、今年度で21回を迎えることになりました。この新人演奏会オーディションは、都内や近隣各県に在住の大学生など、若い演奏家を対象に行われ、声楽、ピアノ、弦楽器、管、打楽器の4部門に分かれて実施しており、それぞれの分野の専門家による審査により優秀者を選定するという方法で実施されております。このオーディションの受賞者の活躍の場といたしましては、文化振興財団の主催する事業として、東京フィルハーモニー交響楽団との共演を実施するなど、これまでに1,407名の参加と289名の入賞者を輩出しておりました。また、このような若い演奏家を応援していく企画として、文化会館でのティータイムコンサート、芳澤ガーデンギャラリー、木内ギャラリー、旧片桐邸でのコンサート、さらには議場コンサートや地域ふれあい館、ケアハウス、寺院等でのサテライトコンサートに出演していただくなどを行っているところでございます。また、2年前から実施しております文化芸術市民案内人養成講座を修了した市民サポーターの実践の場として、自分たちで企画、運営する音楽会でも、若い演奏家を支え、育てようというコンセプトを持って行っており、この10月に開催されますWHO健康都市連合国際大会の関連イベントでも演奏をご披露していただけるような企画をしております。若者による自主的な演奏活動は、演奏形態によっても異なりますが、目的に応じてさまざまな会場が選択されている傾向が見受けられます。今後は、さらに幅広いジャンルを対象に、若い演奏家のために、より多くの活躍の場を提供し、支援していけるよう指導してまいりたいと考えております。
 続きまして、指定管理者に関する幾つかの質疑にお答えします。
 まず初めに、コスト削減効果とサービス提供の向上及び取り組みに当たっての課題についてでございますが、ご存じのように、指定管理者制度は、公の施設の管理運営への民間の参入を促進させることによって、多様化する住民ニーズへの対応と効果的、効率的な運営を推し進めることを目的としている制度であります。具体的には、サービス提供に当たって、市が管理する場合に提供するサービスと同等以上のサービスを提供することができること。また、コスト削減に当たって、市が管理する場合に要する費用と同等以下の費用で管理することができること。そして、何よりも指定施設の管理を安定して行う物的能力、財政的能力及び人的能力を有していることを指定管理者に求めるものでございます。
 文化振興財団は、退職者に対応する正規職員を不補充としながらも、専門性を必要とすることから、専門知識を有する臨時職員を雇用するなど、人件費の削減や日常的な施設の維持管理費の見直しを行い、経費削減に努めているところでございます。こうした経費削減によって、市民サービスの低下を招かぬよう、市民に対する良質なサービス提供にも積極的に取り組んでおります。平成19年度に行った主な取り組みといたしましては、インターネット上から文化会館、行徳公会堂、市民会館の施設空き状況の確認、利用者登録による仮予約システムの導入のほか、インターネットやパンフレット、折り込み広告などを活用して文化施設情報をいち早く提供しております。施設管理においては、高齢者や障害者に対するバリアフリー対策として、文化会館大ホール階段への手すりの設置、JR本八幡駅から文化会館までの街灯に案内用のタペストリーの設置など、利用者の立場に立った利便性の向上に努めてまいりました。
 また、財団では、ここ数年意識して取り組んでおりますのが、コンサートなどのパック物――これは既製の規格品という意味です――を取り入れるのではなくて、市川オリジナルのプログラムを企画して公演しているところでございます。たとえ小さなコンサートを展開していく上でも、演奏者や関係事務所などの信頼関係を築きながら市川独自の企画として取り組んでおります。今後も、こうした市川らしい良質な芸術文化を多くの市民に堪能していただけるよう指導してまいります。
 次に、職員の専門性を高める努力と業務水準を維持する努力についてでございますが、現在、派遣職員2名、プロパー20名、嘱託職員8名、パートタイムの臨時職員35名の総勢65名で文化会館、市民会館、行徳公会堂等5施設の管理運営を行っております。市民サービスの向上のためには、職員の専門性を高め、業務水準を維持していく必要があることから、音楽、美術の分野で専門員を雇用しているほか、臨時職員の採用に当たっても学芸員資格のある者を採用し、事業の企画、実施に参加させることで、さまざまな意見を事業に反映させております。また、事業スタッフの民間事業者への派遣研修や事業選定のため各種美術展やコンサート等の視察を実施しているほか、窓口研修、防火管理者等の資格研修、救急救命講習会など、日常的な市民サービスの向上や、緊急時、災害時に適切に対応するための講習等を実施することで、文化施設に従事する職員としての基本的なスキルアップの機会を設けるとともに、定期的なミーティングの実施により、個々の意見を事業に反映することで、良質な芸術文化を市民の皆様に提供しているところでございます。
 最後に、運営適正化のための成果や評価の分析についてでありますが、指定管理者に対する適切な業務評価を行い、改善すべき点、引き続き促進すべき点を顕在化させ、市民に対するサービス提供に反映させていくためには適正な業務評価が必要であることから、本市では、指定管理者が行う業務に対するモニタリング評価を行っております。業務評価は、1年を上半期と下半期に分け、中間評価と年度評価を行い、平成18年度及び平成19年度につきましては、内部員2名、外部員2名から構成される評価委員会において、4つの指定管理施設の事業評価で優の評価をいただいているところでございます。指定管理の評価のあり方については、幾つかの視点からとらえる必要がありますが、主な評価視点としましては、指定管理機関を通した安定した収支バランスが図られているか、利用者満足度の把握、サービス提供の改善、向上が図られているか、理事会などで指定管理者による自己評価をしているか、提案内容を適切に履行しているか等、そういった内容でございます。いずれにいたしましても、市の文化施策を担い、効率的かつ効果的に指定管理業務を行い、良質で低廉な芸術文化事業を提供し、多くの市民の皆様に満足していただけるよう指導してまいります。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 それでは、再度伺います。
 若い人への演奏の場の提供や支援については、これまでもやっているということと、今後も支援していきたいと、こういう答弁でありましたが、私は、これまでずっと長い間やってこられて、それなりの成果は出ているのかなと思うんですが、私が若い人といろいろ話してみても、やっぱり練習場所が少ない、あるいは東京に行ってしまうという、こういう声が現実問題、聞こえてきているんですよね。そういう点では、今後もっとさらに拡充をしていただきたいと、こういう趣旨の質疑なんです。もう1度、その点でお答えいただきたいと思います。
 それから、指定管理者については、財団は今、5施設を指定管理者として行っております。芳澤ガーデンギャラリーと木内ギャラリー、それから行徳公会堂、これが平成16年から平成21年までですよね。それから、市民会館と文化会館、これは平成18年から21年です。最初のほうは5年間の期間なんですよね。そして、市民会館と文化会館は、指定期間は3年なんです。私は、先ほども言いましたけれども、やっぱり文化芸術の振興には長期的なスパンで考えていかないと、なかなか成果が見えないんじゃないか、それから、市民の満足度も職員のモチベーションも高まらないんじゃないか、こういう趣旨で今回聞いているわけであります。
 そこで、まず1点目は、指定期間が3年では短か過ぎるのではないかと。この辺の期間について、これで妥当なんだと。今後、これは来年ですけれども、期間についてどのような見解を持っているのか。その点、まずお伺いしたいと思います。
 それから、コスト削減とサービスの充実。今の部長の答弁を聞くと、両方とも、これは両立できるんだと、こういうふうに私はちょっと聞こえたんですけれども、職員は削減していると。じゃ、人件費の削減はどのぐらいされているんでしょうか。それから、正規職員と非正規職員の人数についても教えてください。
 そして、市民サービスは、先ほどモニタリングの結果では優という評価をいただいていると。そうすると、これは4人であれですよね。庁内と外部専門員ですか。利用者、あるいは市民の意見、こういうのは伺っているんでしょうか。市民満足度も先ほど云々と言っていたんですが、こういう調査もやられて、そして総体として優の評価が出ていると、こういうことなんでしょうか。その点、もう1度お答えください。
 やはり芸術文化というのは非常に大事なことです。そして、今、こういう殺伐とした中で、やはり安らぎや市民の元気が出るような取り組みを、要するに私は消極的じゃなくて、もっと積極的にやってもらいたいと、こういう立場から質疑させていただいているんです。そういう中で経費削減もしなきゃいけない、市民のいろんな要求にこたえていかなきゃいけない。こういう点では、私は非常に苦労されているというふうに伺っていますけれども、今の指定管理者として、課題や問題点をどうとらえているのか、この点についてもう1度認識をお聞かせください。
○小林妙子副議長 文化国際部長。
○原 健二文化国際部長 まず、何点かの質疑にお答えします。
 初めに、練習場の拡充についてでございます。先ほども答弁いたしましたけれども、若い演奏家のために、より多くの活躍の場を提供していきたいと考えております。ただし、現在の文化会館というのは、管理という部分、施設の拡充という部分でのお話ではないかと思います。私どもとしては、市としてやるべきかなと。この案件とは変わりますけれども、そのような考えを持っております。
 続きまして、指定期間の問題でございます。文化施策を推進していくためには、施設の管理運営を長期的に安定して実現していく継続力、すなわち経営力が備わっていなくてはなりません。文化事業は経験と実績を積み重ねていくことで、より良質なものになっていくものであると考えております。短期間で指定管理者が変わること、これは契約などの手続を含めてのことでありますが、文化施設の管理運営に際しては、市と指定管理者との間の信頼関係によるところが大きいことからも、長期的な視野での指定管理の設定も必要ではないかと考えております。
 続きまして、職員の削減ということなんですが、現在、18年度と比較しまして、一般の正職員ですけれども、18年度が23名、19年度が21名と、2名の減であります。
 続きまして、費用でございますけれども、前年比で618万8,162円の減となっております。
 あと、アンケートの件でございますが、先ほども申し上げましたけれども、コンサートとかイベントごとにアンケートはとっております。その結果につきましては、入場者の好みだとか、いろいろな意味でありますので、直接それが優だとか、良だとか、可だとかという判断はできないものかと思っております。
 以上です。
○小林妙子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 部長、聞いたことに答えてないんですけれども、時間もあれなんですが、指定管理者の期間については、長いほうがいいという今の部長の答弁があったんですけれども、文化会館が3年の期間になっていますね。木内ギャラリーとかは5年です。何で3年なんでしょうか。どのぐらいの期間が財団としては望ましいと考えているのか。この点、もう1度お答えください。
 それからあと、指定管理者としての課題や問題点はないのかということを伺ったんですが、今、人件費が、職員が2人削減ですか。人件費の割合が非常に高いと思うんですよ。要するに文化振興というのは学芸員だとか、専門員だとか、そういう方々が中心となって文化芸術の振興が支えられているんじゃないですか。あと舞台装置とか、いろいろあると思いますけれども、人件費を削減していくということは、これが市民サービスの向上にどうつながっていくのか。じゃ、人件費の無駄があったと、そういうような判断なんでしょうか。この点、ちょっと教えてください。
○小林妙子副議長 文化国際部長。
○原 健二文化国際部長 人件費の削減につきましては、先ほど初めの答弁でも申し上げたとおり、その支出は持続しつつ、それが正規職員であったり、非正規職員であったりと、それは人数の話ではなく、内容のことかと思います。そういうことでノウハウ的なものは継承しつつ、逆にレベルアップさせなくてはいけないと考えております。
 指定期間のお話ですけれども、これは選定委員会で判断した結果でありまして、それがたまたま3年と5年であったということであります。
 以上です。
○小林妙子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 大分かみ合わないんですよね。これは専門員も3年の雇用期間でしょう。3年間の指定ですから、当然雇用も3年間なんですよ。その先はわからないんです。文化振興財団は、これまでもずっと継続していますから、この次も多分とれる、そういう実績は積んでいると思いますけれども、仮に別の事業者が入ってきた場合に、今まで雇用されていた人は3年後雇用される、こういう保障はないわけですよね。これでどうしてモチベーションが高まるんですか。研修とか幾らやったって、3年後に解雇されるかもしれない。こうなったら、働く意欲が半減されると私は思うんですよ。これは文化振興財団だけの問題じゃありません。今の指定管理者制度の問題点として、ここはぜひ改善を求めたいと思います。
 以上で終わります。
○小林妙子副議長 次に、坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして、報告第8号財団法人市川市清掃公社の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告について及び報告第9号財団法人市川市文化振興財団の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告についてを質疑させていただきます。
 まず、平成19年度における経営努力についてお尋ねをいたします。経営努力の成果は、大きくは収支状況や事業目標の達成状況から判断するものと考えられます。今年度の収支状況及び具体的な指標を示した事業評価を行い、公表しているのか、していないのか、端的にお答えください。
 次に、新公益法人制度が平成20年12月に本格施行されます。したがいまして、平成25年11月までに新たな制度へ移行する必要がありますが、具体的な移行スケジュール及び公益法人の認定に係る課題についてお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。
○小林妙子副議長 環境清掃部長。
○加藤 正環境清掃部長 報告第8号財団法人市川市清掃公社の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告についての2点の質疑にお答えいたします。
 初めに、財団法人市川市清掃公社は、昭和50年に市が全額出資して設立された組織でございまして、設立目的は、寄附行為の規定により、廃棄物の清掃事業の実施及びリサイクルの促進に関する事業を行うことにより、市川市における生活環境の保全及び資源の有効活用に寄与することを目的とするとされているところでございます。具体的な事業内容といたしましては、寄附行為で一般廃棄物の収集及び運搬、浄化槽の保守点検及び清掃、公共公益施設の産業廃棄物の収集運搬に関することなどの9事業が規定されているところであります。
 そこで、質疑1点目の経営努力についてでございますが、まず収支状況につきましては、毎年度終了後に損益計算書を作成し、検証に努めているところであります。平成19年度の収支状況といたしましては、229万7,211円の残となっております。これは前年度と比較して49.3%、75万8,501円の増となっております。
 次に、各事業の事業評価についての考え方でございますが、市川市清掃公社の業務は、先ほどもお答えしましたとおり、寄附行為の規定でし尿の収集運搬、浄化槽の保守点検及び清掃、そして本市からの清掃に関する委託業務に限定されておりますので、それぞれ前年度の達成状況から設定した新年度の事業計画の数値を目標値と考え、実施率で評価しているところであります。具体的な各事業の目標と達成状況ですが、幾つかの事業を例に挙げてご説明しますと、まず、一般し尿収集運搬事業につきましては、計画世帯数が3,527世帯のところ、対象世帯が減少したため、実績では3,338世帯で、実施率は94.6%となっております。次に、浄化槽保守点検事業につきましては、計画基数が4,507基のところ、実績では4,560基で、実施率が101.2%、また、公園砂場維持管理事業につきましては、計画面積が1,322平方メートルのところ、実績では1,423平方メートルで、実施率が107.6%などとなっております。さらに、リサイクルプラザ業務委託事業につきましては、来場者数、販売額など、複数の目標値が設定されているところでございますが、販売額では、目標値が1,500万円のところ、実績では1,655万円余りと、実施率が110.4%となっております。
 そこで、これらを受けての経営改善についてでございますが、大きく2点の取り組みを行っておりまして、まず第1は新規事業の開拓と取り組み、第2は人件費を初めとする支出の削減でございます。具体的に申しますと、新規事業につきましては、平成18年度からはクリーンセンターの計量台貫業務及び不燃物ごみの選別場やプラットホームへの誘導等の業務を行っております。また、仮設トイレ貸し出し事業の見直し、事業所の浄化槽の配管清掃業務、グリストラップ内の廃油、汚泥の処理業務等を行うため、産業廃棄物の収集運搬業に関する千葉県の許可を平成19年8月30日付で取得いたしまして、顧客のニーズに合わせた新規事業に取り組んでいるという状況でございます。
 また、人件費の削減でございますが、公社独自の新給料表の導入、特別手当の見直し、退職者不補充と職員配置の見直し等により、公社正職員定数45名のところ、平成20年3月末時点におきましては、正職員38名と再雇用、臨時、派遣の採用などで対応した結果、平成19年度の人件費総額を前年比2.5%減に抑制しているという状況であります。今後も事業評価につきましては、毎年度目標に対する実施率を確認し、低い場合は原因等を検証し、次年度に反映させていくという状況であります。
 次に、質疑の2点目、新公益法人制度への移行についてでございますが、質疑者ご案内のとおり、清掃公社を含む現行の公益法人は、平成20年12月からの法律施行により、移行の認定申請が受け付けられ、平成25年11月までに申請を行うことになっているところでございます。具体的な申請でございますが、申請先は都道府県知事となっており、主な認定基準は、公益目的事業を行うことが主たる目的であること、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用を超えないこと、公益目的事業比率が100分の50以上の見込みであることなどでございます。なお、認定されますと、清掃公社の場合、公益財団法人という名称を独占的に使用することができるとともに、税制上の措置が受けられることになります。清掃公社では、公益財団法人の認定申請を平成23年度に行うことを目標に、現在、事前準備として、公社の現状を踏まえ、目的、事業、組織、財務などの見直しを検討しているという状況でございます。なお、寄附行為等の変更が必要な場合は理事会の承認を得て、寄附行為及び諸規定の整備が完了した時点に認定申請を行う予定と聞いております。
 また、新公益法人制度への移行における課題といたしましては、新たに評議員制度を設けること及び現在の企業会計より公益会計に移行することなどが挙げられております。清掃公社では、一般し尿収集運搬事業を初め公益性が高い事業が多く実施されており、これらの事業を安定的に実施することが可能なこと及び水防などの災害時におけるし尿くみ取りの対応を行っていることなどから、今後も新制度の公益財団法人として認定を受け、事業に取り組んでいく計画との報告を受けております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 文化国際部長。
○原 健二文化国際部長 私からは報告第9号財団法人市川市文化振興財団の平成19年度決算及び平成20年度事業計画に関する報告についての質疑にお答えします。
 初めに、財団法人市川市文化振興財団の収支の状況についてであります。平成19年度の収支につきましては、事業収入が、指定管理料などの受託事業等の収入が5億7,596万9,232円、自主事業による入場料収入などが1億2,381万5,306円、その他、本市からの自主事業補助金や千葉県財団法人地域創造などからの補助金2,313万7,000円となっております。また、雑収入の事業外収入が2,293万5,439円で、総額7億4,585万6,977円となっております。支出につきましては、事業の実施に伴う事業支出が1億5,093万5,122円で、公の施設の管理運営、文化施設の管理業務などの施設管理運営に関する支出が3億4,302万7,076円となっており、その他の経費を合わせまして、支出の総額は7億4,468万8,218円となっております。これにより、収入が支出を116万8,759円上回っておりますことから、収支のバランスがとれているところでございます。なお、事業収益につきましては、自主事業損失補填引当金や退職給与引当金に繰り入れ、財団としての長期的な安定運営を見据えながら事業を展開しているところでございます。
 次に、事業評価についてでございますが、自主事業の実施に当たり、個別の事業ごとに想定される数値――これは入場者数等でございますが――を設定し、実施していること、また、機会あるごとに、理事会や評議員会において事業についてのご意見を伺うなど、財団が独自に自己評価を実施し、次の事業に反映させるなどの取り組みを行っております。あわせまして、それぞれの催しごとに入場者にアンケートを実施し、ニーズの把握にも努めているところでございます。しかしながら、数値目標につきましては、設定しておりません。文化振興財団の目的であります、できるだけ質の高い芸術文化を低廉な価格で提供していくこと、多くの入場者に満足していただけること等を目標に事業を実施しているところでございます。文化芸術事業等につきましては、定性的な評価だけでなく、数値目標を持った定量的な評価についてはなじまない側面もございますが、今後の研究課題として指導してまいりたいと考えております。
 次に、新公益法人制度への移行のスケジュールについてでありますが、財団法人市川市文化振興財団は独立した法人であるということから、本年12月からの制度改革関連三法の施行に伴う公益財団法人への移行につきましては、最終的な判断は、財団を運営する理事会及び評議員会の意思決定によるものであります。そこで、あくまでも出資団体という立場でお答えさせていただきます。国におきましては、民間の行う自発的な公益活動を活性化させる目的で、110年ぶりに民法を改正し、平成18年6月2日に公益法人制度改革関連三法を公布いたしました。その施行は本年12月1日となっております。文化振興財団におきましても、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、通称一般社団・財団法人法に基づき、一般財団法人か、公益財団法人かの選択を求められることとなります。これにつきましては、文化振興財団の役員会における意見といたしましては、文化振興財団の設立目的等に合致していることから、公益法人に移行していくとの意思決定はなされているものと聞いております。しかし、公益法人の認定を行う公益認定等委員会での認定基準となります公益認定等ガイドラインが本年4月11日付で示されたところであります。また、2つの法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、通称整備法に基づく移行申請につきましては、法が施行される本年12月から平成25年度までの5年間の猶予期間が設けられております。
 そこで移行への課題でございますが、移行への前段階として、役員及び評議員の位置づけが変わるなど、関係者及び関係機関への周知、移行時期の決定、新制度に適合した定款案の策定及び認定要件に合致した体制の整備、公益法人会計基準に伴う会計諸規程を移行前の年度に整備するなど、クリアすべき課題があります。そのスケジュールは、おおむね1年程度を要すると考えております。これらの課題をクリアしながら、申請時期につきましては、全国一斉にスタートとなり、あらゆる団体が同一認定基準にて審査されることとなりますので、どのタイミングで申請するのがよいかは、最終的には財団の考えによるものと考えておりますので、できるだけ早い時期での公益法人化を図るよう指導してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご丁寧にありがとうございました。市の出資団体、外郭団体については、関係する法令改正が相次ぎ、また、経営状況等に関する市民の関心が非常に高まっているところであります。市の職員の人事交流や天下り式人事、民間事業で展開しているサービスとの違いが少なくなるなど、外郭団体の存在意識、存在意義についても活発に議論されるに至っているわけでございます。このような世論が大きくなったことからも、種々の法律改正が国会で行われているわけであります。したがって、団体自身はもとより、市においても厳しくチェックし、今後の市川市の外郭団体のあり方、市民サービスの向上について真剣に議論、検討する必要があると、5年間言い続けてきているわけであります。議論、検討するには、まず、具体的な事業目標等を示す指標をもって客観的に検討できる資料がなければなりません。ですから、指標はどうなんだということで伺ったわけであります。こんな事業をやっている、あんな事業をやっているということじゃなくて、しっかりと数値にしているのかどうか、これを伺っているわけですね。そして、それを公表しているのか、していないのか、端的にお答えいただきたいという質疑をさせていただいているんですが、端的だったかどうかは、皆さん、ご承知のとおりであります。
 今、インターネットで検索すると、他市で公表している、こういった市の出資団体に関する客観的なデータがいっぱい見られるんです。事業計画、事業評価、管理比率、人件費比率、公共性、効率性、自主・自立性などについて、数値等で具体的に明確に示されております。しかし、市川市の団体については、探してもないんですよね。他市では、このような評価結果をもとに、外郭団体のあり方について活発な議論、検討会も行われ、その中では委員の厳しい意見も公表されております。これは進んでいる事例のように思いますが、市民の税金を外郭団体に投入している以上、市として当然行うべき義務であると思います。そして、現に公表されている数は膨大であります。
 市川市で公表されていないので、私は議会で毎年、経営改革、改善の質疑、質問を行ってまいりました。そのことについては監査委員のほうにもお尋ねをしていることもあります。ご答弁では、努力をしているとのことでありましたので、実際は努力をされていることと思いますが、しかし、残念なことに、その結果が判断指標として全然公表されていない。そして、法に定められた定型的な報告だけを毎年6月定例会で行って、事業損益差額が2,200万円近くありますと言われても、損失が平成16年度比で335%もアップしているわけであります。これについては、退職給与引当金が事業外収支に移ったこともありますが、平成18年度ベースでも、やはり1,000万くらいの事業損失があるわけであります。
 そのような中で、市からは補助金、委託料など、約6億円の税金が投入されているんです。本来ならば、事前に他市のように広く内容を具体的に公表するべきではないでしょうか。外郭団体の存在意義を問われている中で、説明責任という努力が足りないと思うのであります。私は、必要であれば外郭団体を維持し、市民が必要と考える事業であれば税金を投入してもよいと思っているわけであります。しかし、検討できる評価、結果が出されてないんですよね。だから、経営改善努力してはいるのですか、市民のコンセンサスは得られているのですか、市民サービスの向上は図られているのですか、自主・自立性は確保されているのですか、効率性、公益性はいかがですかと毎年伺っているわけであります。昨年は、小さいことでありますが、収益の割には役員が多過ぎるという指摘をさせていただきました。改革に向けた小さな突破口になればと思います。
 そこで、何点か再質疑をさせていただきます。
 外郭団体の存在意義を客観的に示し、市民の方にご理解いただくためには、客観的な事業目標、事業評価、自主・自立性、効率性、公共性、人件費比率の公表が必要であると思います。このような準備を具体的に行う姿勢はあるのか、端的にお答えをいただきたいと思います。
 そして、文化振興財団についてであります。前年比で入場料収入は落ちており、利用率も減っているものがあります。市民文化の向上及び振興のため、採算性の合わない事業も行うことは理解できます。オペラなど、廉価で市民の方が見られるような事業など、評価できるものも多々あるわけでございます。しかし、広く市民の方に参加してもらうために、不採算な入場料の公演であっても、入場者数は確保する努力が必要であると思います。この入場者数を確保することが事業目的の達成ではないのでしょうか。例えば廉価でやったけれども、がらがらだったよというのでは、何のための事業か、わからないわけであります。それだけいいものをやっているのであれば、やはり入場者数をしっかりと確保していく。
 そこで、今まで自主事業等における公演で入場者数に目標値を設定して事業を行っているのか、確認をさせていただきたいと思います。
 それから、市川市清掃公社についてであります。不採算、あるいは採算性の悪い事業についてお答えください。また、再委託の高い事業について、あるのか、お答えをいただきたいと思います。
 経営改革を行う中で、プロパー職員のモチベーションと自主性の確保も重要なところであると思います。市の職員の派遣、OB職員の収入は、外郭団体、公益法人改革の中でも問題視される向きもあります。職員の派遣に伴って、市から委託料として税金も投入されております。市及びOB職員の撤退は考えられないのかお答えください。
 次に、新公益法人制度への移行について伺ってまいります。課題についてご答弁をいただきました。この法制度改正に向けた議論も、他市ではホームページ等で公表されております。一番難しい点は、公益性と公益目的事業に関する収支であると思います。市川市清掃公社について、民間で行えるものとの公益性の峻別をどのように図っていくのか、お答えいただきたいと思います。
 また、収益事業の課税に係る影響はどの程度出ると見込んでいるのかお答えください。
 また、団体を維持するためには収益事業もやっていかなければならないと思いますが、公益性の認定を受けるためには、50%以上が公益目的の事業である必要があります。このあたりのバランスをどのように考えているのかお答えをいただきたいと思います。
 以上、再質疑とさせていただきます。
○小林妙子副議長 環境清掃部長。
○加藤 正環境清掃部長 質疑がかなり多くあったと思うんですが、財団法人市川市清掃公社につきましては、先ほどもご答弁しましたが、現在、寄附行為で業務の範囲が限定されておりまして、その中で最大限収入をふやし、支出を減らすという努力をしているわけでございまして、採算性につきましても、1つ1つの事業を理事会等で検討しながら進めているという状況です。
 また、再委託につきましては、特に報告は受けておりません。
 また、人件費比率等を含めて、今後、このような財団の収支状況は、長期も含めて現在検討を進めているところであります。
 公益性の峻別といいますか、その辺は、これから新しい制度の財団法人に移行するに当たって県が設置する検討会で判断していただくということで、市が現在行っている各事業は、その中で規定されている項目に合致していると認識しているところでございます。
 課税につきましては、現在、財団法人ということで、大きく収益を上げているということはありませんので、税務署と相談しながら、今後、新たな制度に移行する目的もその辺にありますので、さらに検討するということで指導していきたいと思います。
 以上です。
○小林妙子副議長 文化国際部長。
○原 健二文化国際部長 私からは財団の自立性、公平性にかかわる事業評価の公表についてということでありますけれども、財団が行う業務は、事業計画、予算をもって、あらかじめ理事会、評議員会に諮り、決定されております。また、事業報告、決算報告についても同様の手続を踏むとともに、収支決算についても、監事、公認会計士による適切な審査を経て、本定例会において報告させていただいておるものでございます。質疑者が言われている外への数値的なものについては、今後、私どもだけではなく、財団法人の役員との協議、横の連絡等も含めて調整、検討してまいりたいと考えております。
 次に、入場者の関連でございますが、年度の策定に当たっては、入場者数等も初めから想定して事前に行っておるところでございます。当然、そこには積算というものも反映させております。
 あと、OB、派遣等の職員についてのことでございますけれども、財団という、文化を振興するという意味からしますと、連携は必要とは感じておりますけれども、今後とも検討はしてまいりたいと考えております。
 以上です。
○小林妙子副議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 市川市清掃公社について、不採算、あるいは採算性の悪い事業というのはないというお答えですか。それから、再委託率の高い事業はないということでいいんですか。ないというご答弁だったですよね。行政改革の一環として、大きく外郭団体の改革は企画部でやらないとだめですよね。しっかりやっていただきたいと思います。所管課だけでは、大きく政策的な判断は難しいわけであります。
 そして、清掃公社については、公益法人としての認定には幾つものジレンマがあると思います。事業収益性と公共性のジレンマであります。出資者として、この法人を今後どのように運営していくのか、どうするのか、真剣に議論する必要がありますよね。清掃公社で業務に従事している方も不安だと思います。しっかりと先を見据えた経営方針を公社とつくっていただきたいと思います。非常に無責任なような感じがするわけでございます。
 また、清掃公社においては、先ほど申し上げましたように、不採算事業の見直しを検討する必要があるのではと思います。公社が努力していても、市が丸投げに近い不採算事業を押しつけたりすることがないよう、よろしくお願いいたします。
○小林妙子副議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって報告第7号から第10号までの質疑を終結いたします。


○小林妙子副議長 日程第12報告第11号専決処分の報告についてを報告いたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 報告第11号専決処分の報告について、これは損害賠償請求事件の和解についてでありますが、何点か、ちょっと不明な点がありますので、確認を踏まえて質疑をさせていただきたいと思います。
 この事件の概要ということで、平成20年、ことしの1月に南行徳1丁目21番地先の市道上において、市川市職員が市有車の方向を転換させるため後退させたところ、同市道上に駐車中の相手方所有の軽二輪車と接触し、その一部を損傷したもので、相手方が市川市にその事故による損害の賠償を求めた事件であると、このような説明がありまして、市川市は相手方に対し、本事件により生じた損害に対する一切の賠償金として金16万2,719円の支払い義務があることを認め、同額を支払うという内容ですけれども、この事故の状況というのはまだはっきり理解しづらいんですけれども、具体的に場所だとか、どうしてこういう事故が起きたのか、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。
 それから、金額が16万2,719円ということですけれども、事故の場合には相手方があるわけですが、相手方との過失割合、5対5だとか、6対4だとか、10対ゼロだとか、そういうようなことを、その事故の状況に応じて判断をして決定されるわけですけれども、今回の事故の過失割合はどのように判断されたのか教えていただきたいと思います。
 それから、損害賠償額16万2,719円、この金額の妥当性についてもお聞かせいただきたいと思います。
 以上です。
○小林妙子副議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 損害賠償請求事件の和解について3点の質疑にお答えいたします。
 まず、事故の状況でございますが、先ほど質疑者もおっしゃったように、本件交通事故は平成20年1月9日午前11時5分、市川市南行徳1丁目21番地先市道上において、市川市南行徳市民センター内の用務を終え、他施設へ赴くために市有車を方向転換すべく後退していたところ、周囲の歩行者に気をとられまして、駐車中の相手方所有の250㏄のスクーターに接触したことにより当該車両が横転し、右側面の一部を損傷した事故でございます。事故発生後、直ちに行徳警察署南行徳駅前交番に通報し、現場検証を受けたものでございます。
 次に、過失割合についてでございますが、通常はお互いの加入している保険会社の担当者同士が話し合って妥当な割合を決めるということでございます。一般的に自動車交通事故の過失割合につきましては、双方の車両が走行中であれば双方に過失が生じることが通例でございますが、本事故のように、とまっている車両に接触した事故におきましては、接触した側の過失割合が高くなるものでございます。本事故では、事故発生後、行徳警察署南行徳駅前交番署員により現場検証を受け、その後、市川市が加入しております社団法人全国市有物件災害共済会と今回の事故の相手方によりまして決定されたものでございまして、10対ゼロの割合となったものでございます。
 次に、損害賠償額の妥当性についてでございますが、本事故における損害賠償額は16万2,719円でございます。内訳といたしましては、マフラー4万1,895円、ハンドル1万2,285円、右側面カバー1万2,075円、その他の部品代3万4,544円、工賃3万1,920円、代車代金、これは2,000円の15日分で3万円となっております。以上の金額につきましては、先ほど申し上げた全国市有物件災害共済会に判定をいただきまして、妥当と認められたものでございます。
 なお、当該車両の現行新車価格は約55万円となっております。
 福祉部職員に対しましては、改めて自動車等を運転する際に、交通法規の遵守は当然でございますが、常に慎重な運転を心がけるよう周知徹底したところでございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 笹浪議員。
○笹浪 保議員 大体、大まかな概要はわかりました。南行徳市民センターへ行ったときに方向転換をしてぶつかったということのようですけれども、あそこの南行徳市民センターの前というのは道路が非常に狭いですし、人通りも多いし、車の通行量もわりかし多いところで、そういうところで方向転換をするということは余り感心できないなというふうに思うわけです。これは運転手の後方不注意が原因だと思うんですけれども、車には、このときに何人ぐらい職員がいたのか。それがわかれば教えてください。1人であれば、しようがないんですけれども、例えば車に複数いたとすれば、同乗している方たちも後方確認するとか、誘導するとか、そういった協力をしなきゃいけなかったんじゃないかなと思うんですけれども、その当時の状況をもう少しお聞かせいただきたいと思います。
 過失割合は10、ゼロということですね。とまっている車にぶつかったからということなんですけれども、あの南行徳市民センターの地域というのは、南行徳駅に隣接した場所ですので、あそこは駐車禁止区域で、重点取り締まり地区にも指定されていると思うんですけれども、軽二輪車がどういう状態でそこに駐車していたのか。例えば駐車していけないところに駐車していて、それに不注意でぶつかってしまったという場合には、それでも10、ゼロになってしまうのか。相手方の過失とか責任は問われないのか。そこら辺についてもちょっと再確認したいと思いますので、お聞かせください。
 損害賠償額ですけれども、当初説明を受けたとき、スクーターにぶつかったということで、損害賠償額が16万2,719円という話を聞いて、それだったら新しいのを1台買えちゃうんじゃないのという話が出て、私もそういうふうに理解したんですけれども、今聞いたら55万円するスクーターだということで、じゃ、しようがないのかなというふうに思うわけです。ただ、交通事故というのは、こちらが安全運転していても、相手があることですから、不可抗力で事故が発生するといった場合もあります。今回の場合は、こちらの不注意でこういう事故になったと思うんですけれども、今、部長が言われたように、安全運転をするように徹底したとありますが、これは個人だけじゃなくて、毎日、市の車というのは何十台か知りませんけれども、市内をいろいろ業務で動いているわけですから、だれが事故を起こしてもおかしくないわけですよね。そういうことですから、市としても、しっかりと安全運転を遵守するような、また、例えば6月1日から後部座席の人もシートベルトを着用しなきゃいけないよというように法改正がなされた場合、そういったことは徹底しなきゃいけないと思うんですけれども、そういったことについて、市としてはどういった形で取り組んでいるのか。そこら辺についてもお聞かせいただきたいと思います。
 以上です。
○小林妙子副議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 当時、何人車に乗っていたかということでございますが、3名でございまして、当然ながらバックをするときには誘導すべきところでございましたが、それをしなかったために今回の事故になったということでございます。
 停車の位置でございますが、市の車が南行徳駅に向かって歩道側に駐車しておりまして、当該のバイクが、紳士服店が隣にございますが、同じ並びの後ろ側ですけれども、そちらのほうに駐車しておりました。南行徳駅のほうに駐車しておりましたので、次に行徳支所に向かうため、右側のほうに出るために一度バックして切りかえをしているというときに、後ろにとまっていたバイクに接触したものでございます。当該地域は、もちろん駐車禁止区域でございまして、バイクも駐車違反だと思いますが、こちらも歩道側のほうに駐車をしていたということで、運転手は1人おりましたけれども、同じように責任はあるものと思っております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 ただいまの再質疑の2番目と3番目のほうにつきましてお答えさせていただきます。
 1つは、今回の事故の場所が行徳地区の駐車禁止区域なのではないか。駐車禁止区域で起こしたときは相手にも過失があるのではないかというお話かと思います。その点につきましては、一般的な過失割合といたしましては、接触事故が昼間に起きたときと夜に起きたときとでは、その負担割合が変わってまいります。一般的に過失割合として、事故は今回日中に起きているというところが1つの判断材料となっておりまして、事故現場が駐車禁止区域、あるいは市道上であっても、過失割合は10対ゼロとなるのが一般的な判断であるとされております。しかし、その場合でも例外がありまして、例えば夜にダンプカーが路上に無灯火でとめているところに接触したというときは、ダンプカーのほうにも通常2割程度の過失があるというようなことも言われております。
 3点目の、要は職員への交通安全の啓発についてなんですけれども、昨年は管財課のほうで3回ほど、自動車の安全運転につきまして啓発をしております。それと、総務部のほうからやはり3回と、そして今年度、道路交通法が改正になりましたので、5月に総務部と管財部のほうから、職員に安全運転に心がけるように、徹底するようにという啓発をしております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 笹浪議員、よろしいでしょうか。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって報告第11号の質疑を終結いたします。


○小林妙子副議長 この際、去る平成19年11月13日に受理した陳情第19-10号日豪EPA/FTA交渉に対する陳情は、市川市行政組織条例及び委員会条例の一部改正に伴い、民生委員会から総務委員会に付託がえいたしましたから、報告いたします。


○小林妙子副議長 今期定例会において、6月4日までに受理した請願・陳情はお手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。


○小林妙子副議長 お諮りいたします。委員会審査のため、6月6日から6月9日まで4日間休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林妙子副議長 ご異議なしと認めます。よって6月6日から6月9日まで4日間休会とすることに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後2時51分散会

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