更新日: 2008年9月12日

2008年9月12日 会議録

会議
午前10時32分開議
○金子 正議長 これより本日の会議を開きます。


○金子 正議長 日程第1議案第8号市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例等の一部改正についてから日程第19議案第27号市川市土地開発公社定款の一部変更についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、民生、環境文教、建設、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 民生委員長、中山幸紀議員。
〔中山幸紀民生委員長登壇〕
○中山幸紀民生委員長 ただいま議題となりました議案第19号平成20年度市川市一般会計補正予算(第2号)のうち民生委員会に付託された事項、議案第20号平成20年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第22号平成20年度市川市老人保健特別会計補正予算(第1号)及び議案第23号平成20年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)について、民生委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 まず、議案第19号について。
 今回の補正は、歳出第3款民生費において広尾福祉施設用地購入費、保育園仮園舎建物借上料等を、第4款衛生費第1項保健衛生費において麻しん風しん個別予防接種委託料等を計上したものであります。また、繰越明許費において木造保育園等耐震補強事業及び欠真間保育園耐震補強・改修事業の両事業費が年度内に支出が困難となったことにより翌年度に繰り越す措置を行い、債務負担行為において木造保育園等仮園舎及び欠真間保育園仮園舎の管理運営事業を追加し、その期間、限度額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第3款民生費、障害者支援費、嘱託医報酬及び臨時職員雇上料について、「肢体不自由な18歳以上の障害者のリハビリをモデル事業として行うものだが、なぜ新規事業にもかかわらず、今回の補正となったのか。また、理学療法士、作業療法士などを採用するが、採用方法等はどのように考えているのか」との質疑に対し、「こども発達センターで行っているリハビリが18歳で終了してしまうことから、継続したリハビリを求める声が高くなっている。そこで、18歳以降のニーズの把握、サービス提供のあり方等の課題を解決するため、モデル事業として実施し、平成22年度からの本格実施につなげたいと考え、今回の補正となった。理学療法士等の募集については、リハビリの方針が大学や病院の系列により異なるため、現在、こども発達センターでリハビリを行っている理学療法士等の系列のグループなど、個別に依頼し、採用していきたいと考えている。対象者の選定等、準備期間を考え、11月からモデル事業を開始したいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、保育園仮園舎建物借上料について。まず、本会議からの申し送り事項について、「6月定例会の民生委員会における議論とは違った形での9月補正となっている。補正に至るまでの庁内における議論の経過、また、議会に対する説明責任をどう果たそうと考えているのか」との委員会送り事項に対し、「保育園耐震補強工事については、本市における改修実績、他市の施工例、園児への影響等を検討した結果、プレハブ等を活用し一部移転させ補強工事を行うことがよいと判断し、6月定例会に補正予算を計上した。その審査の過程で保護者の意見、要望をもっと聞くべきである、保護者と十分協議すべき等の議会からの指摘があったこと、また、保護者からの陳情が採択されたことを重く受けとめ、6月定例会後、全園児移転及び建てかえとの案も含め、再度検討してきた。その後、7月下旬から保護者との協議、またアンケートを行い、この結果を踏まえ、市の経営会議において検討の結果、より安全で安心な工事を行うためには全園児移転がよいとの結論に至り、今回の補正計上となったものである。説明責任については、本会議、委員会における質疑に答える形で果たしていきたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「6月定例会の本委員会における審査の重み、保護者の意見の重みをどうとらえたのか。また、全園児を移転させるための用地を探すのは難しいと答弁していたが、結果的に探せている。当初から意見、要望を真摯に受けとめていれば、今回の形になっていたはずである。さらに、全園児を移転させることができるのなら建てかえも考えられる。建てかえにはどの程度の期間を要し、建てかえ計画をまとめる時期はいつになるのか」との質疑に対し、「6月定例会以後、議会における意見を真摯に受けとめ、必要な情報は提供しながら保護者と話し合ってきた。その結果、全園児を移転させ、工事を行うこととなった。工事期間については、耐震補強の場合は4ヵ月でできるが、建てかえとなると設計から完成まで2年から3年かかってしまう。いつ大規模な地震が来るかわからない状況下で、園児の安全を早期に確保するため、まずは耐震補強を行い、建てかえ計画については今年度中も含め、できるだけ早く策定したいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「6月定例会における陳情の採択を真摯に受けとめ、今日まで対応してきたことは評価したい。しかし、保護者の要望、不安がすべて解決したわけではない。保護者との協議はこれからも継続するのか。また、今後の課題をどう考えているのか」との質疑に対し、「まだ残っている課題として、給食、工事中の安全対策、プレハブを建てることにより敷地が狭隘となること、さらに、寒い時期への対応等が挙げられる。実際に始まってみないとわからないこともあるので、今後も協議会を継続させ、保護者の意見を聞きながら対応していきたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第4款衛生費、病院組合浦安市川市民病院・医療政策アドバイザー報酬について、「現在、後継法人の選定作業中だが、いつ結果を公表するのか。また、市民はどれだけ受け入れられるのかを心配している。後継法人において、確実に現在の医療規模が担保されるのか」との質疑に対し、「後継法人選定委員会では、現在、第2次審査の段階に入っており、9月中の3回の審査を経て、9月下旬には候補者を選定し、10月に公表する予定となっている。医療規模については、応募している2法人とも公募の条件である344床となっている。選定委員会の審査においても、2法人の提案内容と現市民病院及び同規模病院との比較を行っており、医療の質、規模を含め、どちらがすぐれているのかを総合的に勘案し選定していく。選定の後、万一足りない部分があれば、選定した法人と協議していくこととなる」との答弁がなされました。
 次に、予防接種自己負担金交付金について、「交付対象者を2,000人と見込んでいるが、どのような形で知らせようと考えているのか」との質疑に対し、「対象となる小学校6年生以上については、平成20年4月以降に自費で予防接種をした場合、医療機関の領収書、またはそれにかわる証明書等があれば接種費用を還付する旨の説明書を同封し、個人通知を発送しているところである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号について。
 今回の補正は、歳出において前期高齢者納付金等を、歳入において繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会としましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号について。
 今回の補正は、歳出において医療諸費を、歳入において支払基金交付金等を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第23号について。
 今回の補正は、歳出において償還金等を、歳入において繰越金等を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、介護予防福祉用具購入費について、「補正額が当初予算に対し、ほぼ倍になっている。この理由は何か」との質疑に対し、「本購入費は要支援1及び2のためのもので、入浴補助用具等の購入単価、件数が当初計上を上回るため、補正するものである。腰かけ便座、入浴補助用具の増が主なものだが、入浴補助用具においては、当初、単価で約1万4,000円、件数を135件と見込んでいたが、決算見込みで約2万1,000円、216件と、それぞれ増となる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○金子 正議長 環境文教委員長、稲葉健二議員。
〔稲葉健二環境文教委員長登壇〕
○稲葉健二環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第19号のうち環境文教委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 今回の補正は、歳出第4款第4項環境費においてアスベスト調査委託料、住宅用太陽光発電システム設置費補助金を、第10款教育費第1項教育総務費において学校運営改善につながる自己評価及び学校関係者評価の効率的な実施方法の調査研究を実施するための学校評価研究推進事業に係る経費等を、第2項小学校費において普通教室等冷暖房設備借上料の減額等を、第7項社会教育費において平田小学校保育クラブの待機児童の解消を図るための保育クラブ整備事業に係る経費等を計上したものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第4款衛生費第4項環境費、アスベスト調査委託料について、「本件は新たに追加調査が必要になった3種類のアスベストについて、市内108施設、250カ所を調査するためのものであるが、アスベストが発見された場合の除去工事はいつになるのか」との質疑に対し、「補正予算の議決後、速やかに入札を行い、業者が決定次第、調査を実施する。遅くとも平成21年2月までに調査を完了し、調査結果については本市のアスベスト問題対策本部会議に報告し検討されることになるが、速やかな対応に努めていきたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、住宅用太陽光発電システム設置費補助金について、「本件は住宅用太陽光発電システム設置費に対する一部助成事業について、申請件数の増加に伴い、平成20年度は64件の申請を見込み、19件相当の増額補正をするものであるが、どのように積算したのか」との質疑に対し、「平成20年度は45件の申請を見込んでいたが、4月から6月までに33件の申請があった。そこで、平成18年度、19年度の実績を踏まえ、今後の申請件数の伸びを予測し、今年度として64件の申請見込みとしたところである」との答弁がなされました。
 また、「本会議では、19件以上の申請件数の増があった場合、12月、あるいは2月定例会で補正することは難しいとの答弁であったが、なぜそのようなことになるのか」との質疑に対し、「申請書提出から報告書提出まで3カ月かかるものもある。また、補正によって申請受け付けを再開するに当たっては周知の期間が必要であり、さらに、実績では1月から3月では申請件数が極端に少なくなっている。そこで、申請手続を円滑にし、補正予算の執行を考慮すると、9月定例会までに補正予算を計上する必要があるためである」との答弁がなされました。
 次に、第10款教育費第1項教育総務費、学校評価研究推進事業について、「提案説明では学校評価モデルを確立するとのことであったが、具体的にはどのようなことなのか。また、この事業は文部科学省の事業であるが、実施することにより、市川市の教育にどのような効果が得られるのか」との質疑に対し、「学校教育法等の改正に伴い、学校の自己評価や関係者による評価の実施と、結果公表が義務、あるいは努力義務となったが、各学校の評価項目数にはばらつきがあり、評価項目の内容もさまざまであった。さらに、学校の設置者へも報告の義務があることから、それを生かすための質問項目は幾つか共通で入れられるのではないかという観点から、学校運営に係る項目、学習指導に係る項目、学校行事に係る項目など一定の基準を設け、それを学校評価の市川モデルとして検討していきたいと考えたところである。また、期待される効果については、学校評価の目的が学校運営の改善であり、例えば学習指導方法を含めた指導のあり方等をどのように改善し、評価につなげていくかということであるので、評価を徹底していく中で改善が図られると考えている。また、学校評価のもう1つの目標である開かれた学校を推進していくためにも、PTAの方や地域の方、第三者の学識経験者が客観的に評価をする中で、よりよい地域との連携、学校運営の改善が図られると考えている」との答弁がなされました。
 次に、第7項社会教育費、学校支援地域本部事業について、「学校と地域の連携を図るために、今までもコミュニティサポート事業を実施しているが、今回、あえてこの事業を実施するということは、国からの予算を消化するための事業なのか、または、教育委員会がより一層の充実を図るために国に申請し実施する事業なのか、どちらに当てはまるのか。また、今回は37校が事業を実施するとのことだが、この時点で実施しない学校とは格差がついてしまっており心配である。実施しない学校は、どのような理由から参加しないのか」との質疑に対し、「この事業は本年度から始まった国の3年間の時限立法であり、事業を始めるに当たっては、本市にはコミュニティサポート事業があるので、今回の事業の中で組織を生かして活動できると考えたところである。実際に予算があるから始めるのではなく、さらに充実が図れるという観点から、各学校区で手を挙げてもらい、推進校を募ったところである。また、参加しなかった理由については、現在のコミュニティサポート委員会のままでよいという学校や、もう少し様子を見たいという学校が多いが、3年間の事業であるので、37校の取り組みの情報発信をしたり、参加の働きかけをしていく中で、1校でも2校でも推進できればと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第4目図書館費第11節消耗品費について、「本件は、市民から図書の購入費として指定寄附を受け、仮称市川駅南口図書館の蔵書を購入するためのものだが、本来、蔵書の購入は市が行うべきである。しっかりと計画を立てて寄附された方の意思を生かしてほしいと思うが、どのように考えているのか」との質疑に対し、「今回の寄附については、寄附申出書が提出され、その中で、寄附の理由は市政に役立ててほしいとされており、額は100万円であった。また、内容は図書館の蔵書の購入費とされていたので、平成21年4月に開館予定の仮称市川駅南口図書館の中に繰り入れ、計画的に図書を購入しようと考えている。しかし、選書についてはこれから始めるので、必要であれば寄附者の意思を確認し、参考意見を聞きたいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○金子 正議長 建設委員長、坂下しげき議員。
〔坂下しげき建設委員長登壇〕
○坂下しげき建設委員長 ただいま議題となっております議案第17号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第19号平成20年度市川市一般会計補正予算(第2号)のうち建設委員会に付託された事項、議案第21号平成20年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第24号平成20年度市川市市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)及び議案第26号都市計画道路3・4・18号八方橋拡幅(下部工)工事請負契約について、建設委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 まず、議案第17号について。
 本案は、駅周辺の良好な環境を確保するとともに、自転車の利用者の利便を図るため市川アイ・リンクタウン地下駐輪場及び市川第8駐輪場を設置するほか、市川アイ・リンクタウン地下駐輪場を設置することに伴い市川第2駐輪場を廃止するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「市川第8駐輪場は、やまびこ公園の用地を狭めて駐輪場を設置するものだが、自転車を駐輪するため、公園内を自転車で入っていくということにはならないと思うが、公園利用者の安全性は確保されるのか」との質疑に対し、「市川第8駐輪場は公園との境にネットフェンスを設置する予定であり、また、出入り口も1カ所となるので、駐輪場利用者と公園利用者は明らかに区分されることになるため、公園利用者の安全性は確保されている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号のうち本委員会に付託された事項について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出第8款土木費において橋りょう補修事業費、駐輪場整備事業費、都市計画道路3・4・18号整備事業費及び公園用地取得事業費等を計上したものであります。また、継続費の補正において都市計画道路3・4・18号整備事業及び都市計画道路3・4・18号(仮称)B1・B2橋(下部工)整備事業の総額と年割額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第8款土木費、橋りょう耐震補強工事等委託料について、「本会議の質疑を聞いていて、非常に特殊な工事で難しい工事だということは理解するが、競争性がなく、JRの言いなりになっているような気がする。金額の妥当性について、市としてはどのような検証を行っているのか」との質疑に対し、「積算は、基本的にはJRから概算をもらっているが、そのほかとして、昨年行った2橋の工事を参考にしたり、他市の例として船橋市に問い合わせを行い金額の妥当性を図っている」との答弁がなされました。
 また、「委託料は全額市の負担になるのか」との質疑に対し、「JRとの契約では全額市の負担となるが、委託費のうち1億900万円については、補助率70%、7,630万円の補助が受けられることになっている」との答弁がなされました。
 次に、原材料費について、「当初予算の1,000万円では不足するため補正を行うとのことだが、原材料費は小規模な道路工事を行うためのものであり、例年は大規模な道路工事を行うための補正予算が計上されていたと思う。ことしは補正予算を組まなくても足りるということか」との質疑に対し、「道路修繕費用についても補正要望を上げていたが、財政状況が厳しいため、当初予算で計上した道路修繕費用1億1,000万円の中で緊急対応や安全性の確保を優先して対応していきたいと考えている。また、今回、原材料費を計上したので、直行の職員でできる対応を行い、できるだけ市民要望にこたえられるよう努力していく」との答弁がなされました。
 次に、都市計画道路3・4・18号整備工事費について、「河川わきの約4mの現道を拡幅して、プラス約9mの仮の道路をつくり歩行者の安全確保を行うとのことだが、具体的に歩行者の安全をどのように確保していくのか」との質疑に対し、「今回工事を行う場所は大柏川の下流を見て左岸側で、河川わきに歩行者や車が通行している約4mの現道がある。そこから都市計画道路用地としてプラス約9mほどの民地を平成7年から買収を進めてきている。今回、90数%の用地が確保できたこと、買収した箇所が畑や宅地等になっていることから、次年度以降の本事業のために仮設道路を整備するものである。歩行者の安全確保については、具体的に車まで通行させるかということは現時点で決めていないが、歩行者の安全確保という観点から、歩行者のみを通行させることも考えている」との答弁がなされました。
 次に、継続費の補正、都市計画道路3・4・18号整備事業について、「単品スライド条項適用のため1,000万円増額を行うとのことだが、どのような積算方法となっているのか」との質疑に対し、「単品スライド条項は、ここ一、二年間で鋼材や燃料等が大幅に高騰したため、主要な工事材料が請負代金の1%を超えた部分について、請負業者からの請求に基づき支払うものである。今回の場合は継続費だが、工事請負金額が約2億5,000万円のため、250万円以上高騰していた場合にこの条項を適用し、超えた部分について請負業者が請求できるようになっている。そこで、工事材料として代表的な鋼材で1%を超えた部分が530万くらい、適用条件には燃料油も含まれるので、他の部分を含め1,000万円を補正するものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号について。
 今回の補正は、歳入歳出予算のうち、歳出において私設下水道管渠敷設費補助金、ガス管移設等補償金及び市債元金等を、歳入においては前年度繰越金、公共下水道事業債及び公営企業借換債を計上し、収支の均衡を図るものであります。また、地方債の補正において公営企業借換債を追加するほか、下水道事業費を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、私設下水道管渠敷設費補助金について、「2,000万円の増額補正だが、申請件数が増加した理由は何か」との質疑に対し、「平成19年度末に市の下水道工事が終了し、水洗可能箇所があること、また、補助金の交付に必要な地権者全員の同意が得られたとのことから、できるだけ早く水洗化を図りたいということで申請件数が増加した」との答弁がなされました。
 次に、補償補填及び賠償金について、「下水道工事の支障となる水道管やガス管等の移設補償金が、今回9,000万円増額補正されている。なぜ補正で計上されるのか。当初予算の段階で下水道工事の支障となる水道管やガス管はわかっているはずではないのか」との質疑に対し、「水道管、ガス管の移設等については、水道局やガス会社の管理台帳に示された管網図データを確認するほか、交差点や道路が曲がって管網図が信頼できない箇所については試験掘りをポイント的に行うなど、完全に支障となる箇所の予算計上を行っている。その後、平成20年度に入り下水道工事の設計が完全になり、マンホールや立て坑の位置が決定したので水道管やガス管と接近する箇所の試験掘りを行った結果、新たに工事の支障となることが判明したものを補正計上したものである。また、平成18年度に補償金を4億7,000万円計上し、不用額を2億円以上出してしまったこともあるため、当初予算の編成に当たっては、工事に支障があるとはっきりしているものを計上することとしている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第24号について。
 今回の補正は、歳入歳出予算のうち、歳出において公共施設整備事業費本年度支出額及び道路等改良工事費等を、歳入においては一般会計繰入金、市川駅南口地区市街地再開発事業財政調整基金繰入金等を計上し、収支の均衡を図るものであります。また、継続費の補正において公共施設整備事業の総額及び年割額を変更するものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第26号について。
 本案は、既定予算に基づく都市計画道路3・4・18号八方橋拡幅(下部工)工事について、総合評価一般競争入札の結果、清水建設株式会社千葉支店との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回の工事請負契約金額には、主要な工事材料の価格が著しく変動した場合に適用される単品スライド条項を考慮して積算した金額なのか」との質疑に対し、「契約金額は発注時点の単価で積算したものだが、今後、工事材料の価格が上昇した場合には、単品スライド条項を適用するかの判断をする場合が出てくることも考えられる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○金子 正議長 総務委員長、荒木詩郎議員。
〔荒木詩郎総務委員長登壇〕
○荒木詩郎総務委員長 ただいま議題となっております議案第8号市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例等の一部改正について、議案第9号公益法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部改正について、議案第10号市川市職員退職年金等に関する条例等の一部改正について、議案第11号市川市退職年金等の年額の改定に関する条例等の一部改正について、議案第12号市川市税条例の一部改正について、議案第13号市川市都市計画税条例の一部改正について、議案第14号市川市アイ・リンクセンターの設置及び管理に関する条例の制定について、議案第15号市川市使用料条例の一部改正について、議案第16号市川市あんしん共済条例の一部改正等について、議案第18号市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、議案第19号平成20年度市川市一般会計補正予算(第2号)のうち総務委員会に付託された事項について及び議案第27号市川市土地開発公社定款の一部変更について、総務委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 まず、議案第8号について。
 本案は、地方自治法の改正により、議員に対して支給する「報酬」の名称が「議員報酬」に改められたこと等に伴い、関係条例中の条文の整備を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例について、今回の改正は議員報酬に係る規定を、その他の非常勤職員の報酬等に係る規定と分離するものであるとのことだが、議員報酬については本条例から分離して、独自の条例を制定するべきだと思う。他市においては議員報酬を独自に条例化しているところが数多くあるが、なぜそうしなかったのか。また、市川市特別職報酬等審議会条例について、特別職報酬等審議会の中で議員報酬をどのように考えていくのかが大事であるが、今後どのように変わるのか」との質疑に対し、「地方自治法の改正に伴う条例の改正項目については国から通達があり、今回はこの通達を受けて地方自治法の改正に倣って本条例を改正したものである。議員報酬について独自の条例を制定することは現段階では検討していなかったが、今後の課題になると考えている。また、報酬等審議会における議員報酬の考え方についても、議員の仕事の位置づけを明確にするという自治法の改正の趣旨を受けて改正を行っている」との答弁がなされました。
 次に、「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例について、今回の改正は議員に係る法改正に伴う条例改正で、議会側から発議すべきものである。それを行政側から提案しているが、議会事務局とは調整しているのか」との質疑に対し、「国から通知があった段階で議会事務局とは話をしている。今回の条例改正は地方自治法の改正に基づくものが中心で、文言改正の部分が多いため行政側から提案している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第9号について。
 本案は、公益法人制度改革を行うため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により民法等が改正されたことに伴い、関係条例中の条文の整備を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「公益法人制度改革に伴う公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律等の改正により関係条例の条文の整備を行うとのことだが、公益法人等への職員の派遣についても課題が出てくると思う。市川市にどのような影響があるのか」との質疑に対し、「今回の改正で市川市が各財団に派遣している職員の身分や処遇が変わるものではないが、法改正を受けて、今後、各財団は運営形態等について検討していくとのことである。本市としては、各財団の動向に注目して対応していきたいと考えており、企画部門では各団体との意見交換を始めている。今後は業務の適正化、職員の派遣の必要性、派遣職員の数について、妥当性を含めて検討していきたいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第10号について。
 本案は、行政改革の推進を図るため、株式会社日本政策金融公庫法等により政策金融機関が統合されたこと等に伴い、関係条例中の条文の整備を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第11号について。
 本案は、恩給法等の改正に伴い、地方公務員等共済組合法の施行前に退職した本市職員に係る退職年金等の年額の改定方法を改めるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第12号について。
 本案は、地方税法等の改正に伴い、個人の市民税について寄附金控除を拡充するとともに、公的年金からの特別徴収制度を創設するほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「寄附金控除は、いわゆるふるさと納税のことであるが、既にスタートしているのか」との質疑に対し、「法律は平成21年4月1日に施行となるが、20年1月1日以降に支出する寄附金から控除の対象となっている」との答弁がなされました。
 これに関連して、「ふるさと納税については、農産物をプレゼントするなど積極的にPRを行っている自治体がある。本市はPRに消極的であり、もっと積極的に行うべきと思うが、どのように考えているのか」との質疑に対し、「6月下旬から市のホームページにふるさと納税に関するPRを掲載している。近隣市では、今現在でもふるさと納税に関するPRをホームページ上に掲載していない。また、地方の自治体は税収が少ない分、寄附を積極的に募る傾向があるのに対し、都市部の自治体は地方出身者が多いため、ふるさと納税により税収の面で見ると落ち込むことも考えられる。市川市民が市川市に寄附することは、市川市にとってもメリットが大きいと考えている。これを含めて担当課だけでは難しい面もあるため、全庁的に検討していかなければならないと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「公的年金からの特別徴収制度が導入されたが、65歳以上の人たちはさまざまな形で国の制度改革の影響を受けている。介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療等、年金からの天引きが次々とふえたため、生活が苦しく税金を滞納する人もふえると思われる。本市の場合、65歳以上の年金受給者で住民税を滞納している人はどの程度いるのか。また、そのうち住民税を分納しているのは何人か」との質疑に対し、「滞納者、分納者については年齢別での数字を把握していないためわからない。平成20年度実績では、対象となる年金受給者は6万3,037人で、滞納者は課税がある人が2万7,855人、48.4%である。滞納者全体では3万8,461人、分納者全体では2,350人である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号について。
 本案は、地方税法の改正により都市計画税の課税標準の特例が加えられたことに伴い、本市の都市計画税の課税標準についても、これと同様の措置を講ずるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号及び議案第15号について。
 議案第14号は、市民相互の交流等を目的としてアイ・リンクセンターを開設することに伴い、その設置及び管理について定めるためのものであります。
 また、議案第15号は、アイ・リンクセンターを設置することに伴い、その使用料を定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、本会議からの申し送り事項について、「議案第15号、別表19について、本来であれば市民会館の使用料条例のように、間仕切りを外して一体的に利用した場合の使用料を記載すべきであるが、15号にはない。このことについて、今後どのように整理していくのか。また、他の使用料条例との整合性はどのように図るのか」との委員会送りに対し、「アイ・リンクセンターは駅に隣接する極めて利便性のよい場所にある。また、近接の公共施設においては50平方メートルから60平方メートル程度の部屋の利用率が非常に高いことから、できるだけ多くの市民に利用の機会を持っていただけるよう、個別的利用を第一義的な利用法と考え、一体的利用の規定を設けなかった。また、抽選により同時に3室を利用できたとしても、現実には相当低い確率になる。このような中で一体的利用の規定を設けた場合、市民に一体的利用の期待感を現実以上に抱かせる可能性がある。こうしたことからも一体的利用の規定を設けなかったものである。抽選によって2室、3室同時に使用できる場合は使用可能であるが、各部屋の使用料を足して支払ってもらうと認識している。また、今後の整理、他の使用料条例との整合性については、オープン後の利用状況を把握した上で使用料条例の改正について検討したい」との答弁がなされました。
 次に、「面積が56平方メートルから60平方メートルでほぼ同面積であるアイ・リンクルーム1、2、3の定員が、それぞれ40人となっているのに対し、面積95.04平方メートルのアイ・リンクホールの定員が48人である。アイ・リンクルームに比べホールの定員が少な過ぎるのではないか」との質疑に対し、「アイ・リンクルームは主に会議や研修会等での利用を考えており、テーブル、いす、ホワイトボードなどを置く予定である。これに対しホールは、軽音楽、バレエ、絵画など多目的に利用できるスペースとして、机は置かず電子ピアノや手すり、鏡、流し台などを設置する予定であるため、いすの数は少なくなっている」との答弁がなされました。
 これに関連して、「多目的に利用するとのことであれば、発表会などでいすを並べることもあるのではないか。そうした場合、定員以上の人が入ることになるが、そうした利用も可能なのか」との質疑に対し、「いすをふやすことも可能だが、消防法上の定員は53人となっている」との答弁がなされました。
 次に、「議案第14号は幅広い利用ができると言いながら、公民館設置条例とほぼ同様の条文となっている。第1条で設置目的を市民相互の交流及び市民福祉の増進を図るためとしており、さらに、第3条では使用することができるものは、市内在住、在勤、通学する者及びこれらの者で構成される団体としている。資料では、団体の代表が条件に合致すればよいとのことであったが、もしそうであれば条例の目的と異なることになるのではないか」との質疑に対し、「団体を構成する構成員のうち2分の1以上が市内在住、在勤、在学の者であるとする運用指針を定め、これを確認の上、使用を許可することとしたい」との訂正の答弁がなされました。
 次に、「個別的利用を一義的に考えたならば、固定式の壁としたほうが防音効果、経費等から考えると合理的ではなかったのか。なぜ間仕切りを一体的利用が可能な可動式パーテーションとしたのか」との質疑に対し、「間仕切りを可動式パーテーションとしたのは、今後、一体的利用の希望者が多くなった場合に対応できるようにしておくことを考慮したものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 次に、議案第16号について。
 本案は、交通災害等に係る民間の保険商品が普及してきていること等を勘案して、あんしん共済の制度を廃止するほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「窓口を訪れた人へのアンケートのほか、e-モニター制度を利用したアンケートを実施したとのことだが、e-モニターの回答者はITに精通して登録した人たちであり、あんしん共済の加入者とは感覚が異なる。これによって市民から意見を聞いたということにはならないと思う。再度利用者から意見を聞くべきではないのか」との質疑に対し、「本年2月に実施したe-モニターによるアンケートでは約1,400人から回答があり、年齢別では30歳代が35%、40歳代が26%、50歳代が13%、60歳代が13%であった。30歳代、40歳代が多いものの、50歳代、60歳代もおり、そういう人たちの意見も参考となる。e-モニターによるアンケートは人数として少ないかもしれないが、市民の意見は聞かせてもらったと判断している」との答弁がなされました。
 これに関連して、「e-モニターのアンケートの中で、『あんしん共済制度は必要だと思いますか』との質問項目があり、結果は『必要だ』とする人が40%、『必要でない』とする人が8%で、『必要だ』とする人が多数いた。こうした状況にもかかわらず廃止するとのことだが、アンケートをどのようにとらえているのか」との質疑に対し、「アンケートの最後の『あんしん共済制度は必要だと思いますか』という質問に対し、『必要と考えている』が40%、『必要ないと考えている』が8%、『わからない』と答えた人が52%となっている。しかし、この質問の前に、加入していない理由や、加入していない場合はどのような共済や保険に入っているかという質問をしており、回答全体から判断している」との答弁がなされました。
 次に、委員から、「本会議において、市長から福祉の後退にならないよう、来年度の予算の中で福祉充実を検討していきたい旨の答弁があった。総務委員会においては制度の審査は可能であるが、その先の部分にはなかなか踏み込めない。この案件を採決するに当たり、その担保として副市長に明確な答弁をいただきたい」との要望があり、委員全員の同意により副市長の答弁を求めました。これに対し副市長より、「あんしん共済の廃止後に向けた市川市の対応は、本会議において市長が申し上げたとおりである。改めて申し上げると、これまで個人で負担をしていただいている方々については、県民共済等、民間の保険制度等に円滑に移行ができるように、廃止まで6カ月間あるので、市としてもしっかりと情報の提供等、周知に努めたい。会員を対象にした24時間の健康・医療相談については、来年度予算に向け拡充していく方向で、例えば市民全体にできないかというようなことも含めて検討していきたいと考えている。また、あんしん共済条例の中で、掛金を市が負担している、もしくは70歳以上の高齢者や小学校1年生等が交通事故等に遭った場合は相応の見舞金を市が負担をしているが、これは福祉的な側面が非常に強いということで、来年度の予算編成に向け、福祉の後退にならないよう予算編成の中でしっかりと対応を検討していきたい。この3点を市長が述べたと私も理解している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第18号について。
 本案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、非常勤消防団員等に対する公務災害補償に係る補償基礎額の加算額のうち、配偶者以外の扶養親族に係る加算額を引き上げるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出では、第2款総務費において市川駅行政サービスセンター窓口業務等委託料、市民税課賦課事務費のプログラム改修委託料等を計上したほか、広尾防災公園整備事業の公園整備工事費、市税過誤納還付金等の増額、広尾防災公園用地購入費、地域ICT利活用モデル構築事業委託料等の減額を計上し、歳入では、県支出金、学校評価研究推進事業委託金、学校支援地域本部事業委託金等を計上したほか、国庫支出金、セーフティネット支援対策等事業費補助金及び前年度繰越金の増額、地域ICT利活用モデル構築事業委託金の減額を計上したものであります。また、債務負担行為の補正においては、広尾防災公園建設事業及び消防防災施設整備事業を追加し、その期間及び限度額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、本会議からの申し送り事項について、「市川駅行政サービスセンター窓口業務等委託料補正に関連して、民間委託でサービスの質がよくなったという検証がなされていないことについて、総務委員会で審査していただきたい」との委員会送りに対し、「市川市では市民課で入力業務、郵送業務、外国人登録の補助等、一部業務を民間委託しているが、職員と同等の業務をこなしている。また、他市の状況について、三鷹市における民間委託に関するアンケートの結果として、『対応が早く説明も十分で、安心して届け出をすることができた』、『とても親切だった』、『夜間もやっていて非常によかった』等の意見があり、約94%の市民が全体として満足しているとの結果が出ている」との答弁がなされました。
 次に、歳出第2款総務費、市川駅行政サービスセンター窓口業務等委託料について、「当初、正規職員で対応する予定であった業務を委託するということであるが、職員組合との十分な話し合いがなされていない。組合の合意を得てから進めるべきではないか。組合からは、労働条件等に関する8項目について交渉しているが、市から回答がないということを聞いている。どのような経過となっているのか」との質疑に対し、「職員組合に対しては、本年3月に労働条件の提案を行い、その後、労働条件の変更があったことから、9月に修正案を提示したが、現在まで合意に至ってない。8項目の内容としては、オープンの時期が変更になるかもしれないこと、5月初旬までに行う予定の組合交渉が開かれなかったこと、職員数の検討結果が提示されなかったこと、4月の内示で8人という提示をしたが、その後の状況がきちんとされていないこと、業務内容、開庁日、開庁時間、職員の数についてであるが、職員の勤務労働条件に関する職員組合との話し合いについては誠意を持って対応したいと考えており、開館前の妥結を目指して今後も精力的に交渉を重ね、職員が安心して働けるような環境をつくるということを組合交渉の中で示していきたいと考えている。なお、施設の内容や予算の執行等、政策的なものについては職員組合との交渉条件には入っていないと考えている」との答弁がなされました。
 次に、税源移譲に係る減額措置に伴う市税過誤納還付金について、「当初予算では還付対象者の半分しか申請しないと見込んで積算したとのことだが、当初予算の段階ですべての対象者に還付することを想定して予算計上すべきではなかったか」との質疑に対し、「当初予算の積算段階では、制度が複雑であること、本人の申告による還付手続が必要であること等により、実際の還付を2億2,000万円と見込んで予算計上したが、総務省からの通知もあり、市の独自の措置として、市が把握できる還付対象者に対しては申告書を兼ねた還付請求書を送付することとし、2億2,779万円の補正を行ったものである。なお、当初予算においても、申告の状況により当初予算に計上した金額以上の還付請求があった場合は補正で対応することを考えている」との答弁がなされました。
 次に、住基カード普及活動事業の消耗品費について、「住基カードが予想以上に交付されることはよいことだが、今回の補正枚数はどのくらいか。また、現在の普及状況と今後の見通しはどのようになっているのか」との質疑に対し、「補正枚数について、19年度後半の申込者が多く、年度末の時点の未交付者に対して20年度予算で確保していたカードを交付したことにより、20年6月末現在の在庫が4,710枚となったことから、今回1万2,790枚分を補正した。また、普及状況については、本年8月末の段階で5万9,102枚、人口比で13%となっている。なお、今後の見通しについて、住基カードが普及する要因としては、23年度をめどに社会保障カードを住基カードと一体化しようという案が厚生労働省から出ていること、住基カードで本人確認を行うことによりコンビニで住民票がとれるシステムを総務省が中心になって考えていることなどがある。また、本市が検討していることとして、市川市に本籍がある方の戸籍謄抄本は自動交付機で交付が受けられるようにすることについて法務局と協議しており、早ければ来年度早々に実現できるように検討を進めている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第27号について。
 本案は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定により民法及び公有地の拡大の推進に関する法律が改正されたことに伴い、条文の整備を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○金子 正議長 この際、議案第16号市川市あんしん共済条例の一部改正等についてに対しては、高橋亮平議員ほか12人から修正の動議が提出されております。
 お諮りいたします。本動議に関する提案説明並びに質疑に対する答弁は、提出者中、高橋亮平議員が当たりたいとのことであります。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって本動議に関する提案説明及び質疑に対する答弁は、提出者中、高橋亮平議員が当たることに決定いたしました。
 この際、提出者の説明を求めます。
 高橋亮平議員。
〔高橋亮平議員登壇〕
○高橋亮平議員 それでは、議案第16号市川市あんしん共済条例の一部を改正する等の条例案に対する修正案について提案理由をご説明いたします。
 修正の内容につきましては、第3条の改正のみにするものであります。
 今回の議案第16号については、先ほど総務委員長の報告にもありましたように、例えば市民のニーズを調査したe-モニターのアンケートの中でも、「あんしん共済制度は必要だと思いますか」との質問項目に対して、「必要だ」とする人が40%とほとんどを占め、「必要でない」とする者が8%、「わからない」とする者が52%であるなど、市民ニーズがあんしん共済の必要性を求めていることは明らかであります。また、委員会質疑においても、コストパフォーマンス、そういった状況についてもまだまだ修正の余地など、検討する課題がさまざま残っているという点、また、市長が提案された福祉の後退にはならないように来年度の当初予算の予算計上をしていきたいというような発言がありましたけれども、この点についても副市長からの答弁でも、全く市長と同等の答弁しかなかった。こうした状況の中で、今年度のあんしん共済の会員を募集しながら、残り6カ月しかない中で廃止とするのは、余りにも急な話であり、現状としては維持することがふさわしいのではないかと考えているわけでございます。しかし、一方でこの4月から保険会社との契約がなくなり、条文3条と現行の運用に差があることから、この3条については修正が必要だということから、3条の改正を求めるものであります。
 こうした内容から、今回、修正案を提出させていただくものであります。
○金子 正議長 これより委員長報告並びに本動議に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 民生委員長から民生委員会の委員長報告がございました。これに対しては、本会議から申し送りもさせていただきまして、委員長からご報告をいただきました。私がご指摘をしたのは、プレハブの増設をしたり、建てかえをしたり、こういう必要があるのではないかというふうに申し上げて、今回、プレハブの増設になったので、個人としてはいいけれども、委員会としてプレハブの増設はできない、こういうことが断言され、その上で保護者の意見は尊重するようにというようなことが決まったとはいえ、委員会で言っている内容と全く異なった対応をこの間行って、そして9月定例会で全く違う提案をされてきたわけでございます。これに対して行政側の説明責任としては、本会議や委員会での質疑に答える形で示していきたいと答弁されたと委員長報告にありましたけれども、本会議や委員会で質疑に答えれば、委員会で議論されたことが覆されてもいいという前例にもなりかねません。こうした状況に対して、民生委員会ではどのような議論がなされたのか、委員長報告以上の議論、意見等ありましたらお答えをいただきたいと思います。
 また、建てかえについては、今年度中も含めという非常に抽象的な答弁だったように聞こえます。聞くところによると、新田保育園の中では、本年度に建てかえ計画を示すことをにおわせた発言をされているというようなことも委員会であったと聞いておりますけれども、この点についてどのような議論がなされ、今年度中も含めという発言は、今年度、もしくはそれに近い段階で建てかえ計画が出る、こういうニュアンスだと認識をしていいのか、この点について民生委員長からご答弁をいただければと思います。
 以上、2点です。
○金子 正議長 民生委員長。
○中山幸紀民生委員長 私は、けさ意外と早く起きて頭はすっきりしているかと思ったんですけれども、きちっと報告したつもりですけれども、まだわかっていただけないのかなと。委員会で、先ほど報告しましたとおり、6月定例会で討論した、いろいろ審議した、そして委員の皆様が、こうしろ、ああしろと善処案を出していい方向に行っている、市民の声を尊重してやりなさい、それで6月定例会で終わったはずです。そして9月定例会で、確かに今質問者が言われたように変わったのが出てきた。だけど、いい方向に行ったと思いまして、私は委員長なりに評価しました。そして、決して委員会を、あるいは本会議を軽視しているとは思いませんでした。
 今回、この報告をつくるに当たりましても、委員会で出たことを、今回からはホームページにも要点筆記以上のものを掲載するということで、テープもとりまして慎重に委員長報告をつくりました。ですから、私が登壇して言いました委員長報告、それ以上の論議には至らないと言うしかないんですけれども、あと1点、確かに新田については、聞くところによると言って、どこから聞いたかわからないんですけれども、確かに委員が、スムーズにいっていないのではないかという発言は1点ありました。それだけです。あとは報告した以上の論議には至っておりません。
 以上です。
○金子 正議長 よろしいですか。
 そのほか質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。
 大川正博議員。
〔大川正博議員登壇〕
○大川正博議員 公明党の大川正博でございます。ただいま議題となっております議案第16号市川市あんしん共済条例の一部改正等につきまして、公明党を代表いたしまして、賛成の立場から討論させていただきます。
 さて、あんしん共済事業は、従来より市川市が運営してまいりました交通災害共済と火災共済を統合し、新たに24時間健康・医療相談事業を加え、平成12年度にスタートした事業であります。この制度は、ほかの多くの自治体が交通災害のみを行っている状況を考えますと、市川市が他に誇れるものの1つとして、市川市独自の四十数年にわたるすばらしい共済制度であると言えます。
 初めに、本案第1条、あんしん共済条例の一部改正につきましては、あんしん共済事業を運営するために損害保険会社と委託契約を締結するはずのものが、契約できなかったことにより、この部分を削除するための一部改正であります。あんしん共済制度は、会員から納められた会費収入の中から交通事故によりけがをした方などに見舞金を支給する制度であるため、事故による見舞金の支出が多くなると会費収入では賄えなくなり、損失が生じる懸念があります。本市では、この損失負担を損害保険会社に委託することによりリスクを回避し、安定した事業運営を図ってまいりましたが、保険業法の改正等により、これまで損失補てんを引き受けてきた損害保険会社が辞退するとともに、他の損害保険会社との交渉においても引受先が見つけられなかったとのことであります。保険業法の改正という特殊要因があるにせよ、あんしん共済事業を8年間引き受けてきた損害保険会社が、本年3月下旬に急遽、契約辞退を申し出たことは、これまでの市川市と市川市民に対する信頼関係を著しく傷つけ、信義に反するものであり、道義的責任は重大であり、到底許されるものではありません。同時に、この契約が単年度契約とは言いながらも、予算編成の時期に保険会社の代理店から内諾を得た際に、口頭ではなく文書で内諾を得るなど、平成20年度に保険会社が確実に契約することの担保をとらなかったことは、市川市の本契約に対する見通しの甘さが露呈したと言わざるを得ません。現在の状況は、条例に保険会社との契約が明記されている以上、保険会社との契約が消滅し制度の運営を図ることは条例違反となります。今年度については既に加入している方がおられますので、保険会社との委託契約を結ばなくても、市の単独事業として条例違反と市財政負担のリスクを抱えながら運営していかなければなりません。市川市が条例違反とならないためにも条例改正が必要であり、同時に市民との信頼関係を損なわないために、平成20年度は市川市の責任で見舞金の支給を円滑、かつ確実に行わなければなりません。
 次に、本案第2条、あんしん共済条例の廃止についてであります。あんしん共済の前身であります交通災害共済、火災共済につきましては、私ども会派公明党の先輩議員が尽力し、40年前から市民相談を通じて、市民負担の少ない安価な掛金で火災や交通事故に対応できる市の保険事業として実現した制度であります。災害共済制度、特に交通災害共済が発足した昭和42年当時は、高度経済成長にあわせて自家用車が急速に普及してきた時代でありました。当時はまだ交通事故に対する自賠責保険や自動車保険の内容が充実していなかったことから、交通事故による被災者にとっては保障が不十分であり、すべて保険で賄うことができない状況でありました。しかし、制度発足より既に40年近くが経過し、現在では自賠責保険や自動車保険の保障内容が充実するとともに、市民向けの安価な費用で加入できる共済制度が民間の団体においても運営されるようになっております。
 千葉県内では、全労災に53万人、千葉県民共済には132万人の方々が加入しており、合計185万人で、千葉県民の人口の3割の方々がこの2つの共済のいずれかに加入している計算になります。また、本市の経営方針として、公共サービスを拡充、拡大するために仕事仕分け、すなわち官でできることは官で、民でできることは民でとの方針のもと、事務事業を見直し、民間でもあんしん共済と類似したサービスが実施されていることなどを考慮すると、あんしん共済事業は内容を見直し、さらに目的を明確にして、内容の充実強化を図ることで、他の政策転換、例えば福祉目的である見舞金制度の創設などで賄えるとの観点から、また、時代にふさわしい新制度の創設こそ行政の責任であり、共済事業の廃止は時代の趨勢であり、廃止やむなしと認識いたします。
 また、本市の財政状況を見ますと、健全な状況にあるものと考えられます。このような中であんしん共済事業を運営するための必要経費が、人件費を含め毎年3,500万円程度であることを考えますと、事業を継続することは、それほど大きな支障はないと考えます。しかし、少子・高齢化の進展に伴い、日本全体の人口が減少し始め、近い将来、本市においても人口が減少するときが間違いなくやってまいります。
 本市における交通災害共済の加入者の推移を見ますと、単独で共済を行っていた昭和53年から昭和58年にかけて加入率が50%を超えておりました。子供からお年寄りまで、市川市の人口の半分以上の方が共済に加入するという市民ニーズの高い行政サービスでありましたが、その後、減少傾向をたどり、あんしん共済としてスタートした平成12年度は7.1%、昨年、平成19年度では5.5%まで落ち込みました。この加入率の大幅な低下は、あんしん共済制度に対する市の取り組みやPR不足などが原因したこともありますが、市民の方が民間の保険商品や充実した共済制度を選択したため、市民ニーズが低下し、加入率が低下したことも見逃せない原因の1つであります。交通災害共済発足から40年が経過した今日、保険や共済制度を取り巻く環境が大きく変化する中で、行政が行う共済制度は所期の目的を達し、その役割を見直すときではないかと判断いたします。
 しかし、あんしん共済事業の廃止に当たり、共済制度の中に取り入れられている福祉的な部分として、あんしん共済の会費を本人にかわり市が負担してきた生活保護の方、ひとり暮らし高齢者台帳に登録されている方は平成19年度で約6,200名おられます。また、交通災害に遭われたとき、市川市が見舞金を支給することになっている対象者は、70歳以上、障害者、小学1年生等合わせて約6万8,400名いらっしゃいます。これら市費負担の方々の対応については、本会議において市長より、福祉的な部分については福祉の後退ではなく、来年度予算編成の中で福祉の充実を検討していきたい、また、24時間健康・医療相談事業については、さらに充実した制度にしていきたいとの我が公明会派宮本均議員に答弁をいただいたところであります。本条例を賛成するに当たり、改めて次のとおり要望いたします。
 1点目、制度廃止及び新制度への移行については、市民に十分周知し、理解を求めること、2点目といたしまして、あんしん共済会費が全額無料となっている方々及び市費で交通災害見舞金受給資格者となっている方々については、福祉の後退とならないよう新たな制度を確保すること、3点目として、現在の共済加入者について、県民共済や保険会社に円滑に移行できるよう配慮すること、4点目として、これまで共済加入者のみに認められていた24時間健康・医療相談の対象者を全市民対象に拡大すること、5点目として、これを機に交通安全、火災予防対策に一層努力すること。
 以上の5点の要望について、千葉市長がなされた答弁のより具体的な今後の福祉政策の拡大、拡充が誠実かつ確実に実行されることを期待し、以上、公明党の賛成討論といたします。関係各位の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
○金子 正議長 次に、谷藤利子議員。
〔谷藤利子議員登壇〕
○谷藤利子議員 日本共産党の谷藤利子です。党市議団を代表しまして、議案第12号市川市税条例の一部改正についてと、議案第16号市川市あんしん共済条例の一部改正等について反対討論をいたします。
 まず、議案第12号市川市税条例の一部改正についてです。今回の改正には、個人市民税を公的年金から特別徴収する制度、いわゆる年金天引きの導入が含まれています。来年10月から65歳以上の年金受給者、市川市で言えば6万37人のうち、年金年収18万円以上の年金所得のみの方、1万3,476人から住民税を年金天引きしようというものです。高齢者の唯一の生活の糧である年金に対して、これまでも介護保険料、そして新たに後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、そして今度は個人住民税まで天引きです。消えた年金は出てこないのに、取るほうは、あれもこれも天引きされる。少ない年金でどうやって暮らしていけばいいのかなどなど、年金受給者の怒りと不安の声がたくさん寄せられています。65歳以上と言えば、平成18年度から相次ぐ増税が行われています。65歳以上の125万円以下非課税措置の廃止、48万円の老年者控除の廃止、公的年金控除の20万円の縮小、さらに定率減税の廃止などなど、負担増は雪だるま式です。昨年、住民税の納付書を見た市民から、市の担当課に問い合わせや苦情が2週間で7,000件以上も殺到したように、増税による負担感は大変なものです。
 国民は、納税の義務を負うとともに、主権者として適正で民主的な納税の権利を持っています。どのような方法で納税するかは、納税者の意思で決めるべきものです。住民税については、納期どおりの支払いが困難な場合、これまでは市役所で納税相談をし、話し合いで分納などの措置がとられています。ところが、年金から天引きとなれば、このような取り扱いはできません。税金の納入方法は納税者である住民自身で決めるという当たり前のことが認められなくなってしまうのです。いや応なく徴収される年金受給者にきちんとした説明も行われていません。徴収する側の論理しかないのです。納税者が引き続き口座振替を含めた普通徴収が選択できるように最大限の努力をするべきです。
 住民税について、政府は自治体の課税自主権を認めようとしないことも大きな問題です。年金から天引きされている後期高齢者医療保険料について、政府・与党は高齢者や国民の大きな怒りと廃止を求める世論に押されて、年金からの天引き以外の選択肢を広げました。国民健康保険税についても、口座振替を利用されている方は年金天引きの対象外として扱うことになりました。こうした状況が広がっていることからも、一方的に年金から住民税を天引きするというやり方はやめるように、市民の立場に立って強く国に働きかけるべきであります。
 次に、議案第16号市川市あんしん共済条例の一部改正等について。この改正の主な内容は、市川市あんしん共済制度を廃止するというものです。市川市のあんしん共済制度の対象者は、会費を納めている一般会員と、会費を市川市が負担しているひとり暮らし高齢者や生活保護者、また、会費は納めていないが、市が独自に見舞金を支給する70歳以上の高齢者や小学校1年生、準要保護児童生徒、障害者がいるという制度で、会費市費負担分と見舞金市費負担分が他市にはない市川市独自の制度として、これまで長く喜ばれてきたものです。
 市の財政負担の角度から見ると、一般会員においては、会費を保険会社に納め、保険会社から見舞金が支払われるために、会員が多い少ないにかかわらず、市の負担はありません。保険会社も赤字ではなく黒字になっているとのこと。仮に市が保険会社にかわって実施したとしても、市の持ち出しになるものではありません。一方、ひとり暮らしの高齢者や生活保護、あるいは準要保護児童生徒や70歳以上の高齢者などを対象にした独自の市費負担分は、初めから福祉的位置づけで行ってきたものです。その負担も対象者はふえているものの、見舞金などは特別額としてふえているという状況にはありません。つまり、財政的負担の問題は、保険会社との契約ができないということと直接関係はないということです。保険会社との契約ができないから廃止するというのであれば、一般会員の方を直接保険会社と契約していただく手続をとればいいということです。市独自の福祉的位置づけの対象者が市川市でふえているということは、それだけ福祉的位置づけの必要性が大きくなっているということです。ましてや、高齢者を中心とした相次ぐ負担増、年金天引きが続く中で、市川市が独自に実施しているあんしん共済を残しているということで、いざというときのセーフティーネットになっていると言えるのではないでしょうか。
 問題は、こうした当事者の方々の意見、声を聞いていないということです。e-モニターで1,400人の声を聞いた、窓口で340人から意見を聞いたと言いますが、当事者の意見を、声を聞こうという姿勢が見られません。制度には見直しがつきものだとの説明もありましたが、市川市はこの間、財政健全化計画に基づく福祉の総合的な見直しで、福祉サービスの年齢制限、所得制限廃止など、一貫して対象を限定する見直しを実施してきました。今回のあんしん共済の廃止も、こうした福祉的位置づけの見直しが目的であるとの説明がありましたように、その路線の延長にあるものと思われます。議会での多くの指摘に対して、福祉の後退にならないように来年度以降検討する旨の答弁はありました。であるならば、後退しない代案を同時に提出するべきではないでしょうか。廃止先にありきでは賛成するわけにはまいりません。
 以上、修正動議には賛成をし、本条例改正の反対討論といたします。
○金子 正議長 以上で通告による討論を終わります。
 これをもって討論を終結いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
午前11時57分休憩


午後1時1分開議
○金子 正議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1議案第8号から日程第19議案第27号までの議事を継続いたします。
 これより議案第8号市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第9号公益法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第10号市川市職員退職年金等に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第11号市川市退職年金等の年額の改定に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第12号市川市税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第13号市川市都市計画税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第14号市川市アイ・リンクセンターの設置及び管理に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第15号市川市使用料条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第16号市川市あんしん共済条例の一部改正等についてを採決いたします。
 まず、本案に対する高橋亮平議員ほか12人から提出された修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本修正案は否決されました。
 次に、原案について採決いたします。
 原案に賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって議案第16号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第17号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第18号市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第19号平成20年度市川市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第20号平成20年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第21号平成20年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第22号平成20年度市川市老人保健特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第23号平成20年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第24号平成20年度市川市市川駅南口地区市街地再発事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第26号都市計画道路3・4・18号八方橋拡幅(下部工)工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第27号市川市土地開発公社定款の一部変更についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○金子 正議長 日程第20議案第25号土地の取得についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、市川市土地開発公社理事である松永修巳議員、五関貞議員、鈴木啓一議員の、以上3名の議員は除斥となりますので、退席をお願いします。
〔松永修巳議員、五関貞議員、鈴木啓一議員退席〕
○金子 正議長 委員長の報告を求めます。
 総務副委員長、高橋亮平議員。
〔高橋亮平総務副委員長登壇〕
○高橋亮平総務副委員長 ただいま議題となりました議案第25号土地の取得について、総務委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、既定予算に基づく都市公園用地取得事業用地の取得について、市川市土地開発公社と売買契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○金子 正議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第25号土地の取得についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 松永修巳議員、五関貞議員、鈴木啓一議員に対する除斥を解除いたします。以上3人の議員の入場を求めます。
〔松永修巳議員、五関貞議員、鈴木啓一議員入場〕


○金子 正議長 この際、お諮りいたします。陳情第20-4号につきましては、所管の委員会において陳情者の追加が認められております。お手元に配付のとおり陳情者の追加を承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よってお手元に配付のとおり陳情者の追加を承認することに決定いたしました。


○金子 正議長 日程第21陳情第19-10号日豪EPA/FTA交渉に対する陳情から日程第24陳情第20-6号保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書提出に関する陳情までを一括議題といたします。
 本請願・陳情に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、総務、建設、民生の各委員会の順でお願いいたします。
 総務委員長、荒木詩郎議員。
〔荒木詩郎総務委員長登壇〕
○荒木詩郎総務委員長 ただいま議題となっております陳情第19-10号日豪EPA/FTA交渉に対する陳情について及び陳情第19-20号食の安全確保のため、青森県六ヶ所村・再処理工場の稼働を中止し、閉鎖することを求める意見書の提出に関する陳情について、総務委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 まず陳情第19-10号について。
 本陳情は、19年4月から開始された日豪EPA(経済連携協定)/FTA(自由貿易協定)交渉に当たり、米、小麦等の農林水産物の重要品目について関税撤廃の対象から除外するとともに、農産物貿易交渉において、各国の多様な農業が共存できる貿易ルールを確立することを求める意見書を関係行政庁へ提出してもらいたいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「農林水産省のホームページによれば、現在も継続して交渉が行われており、食糧の問題、日本の農業を守るという部分では非常に大事なことであるので採択すべきである」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 次に、陳情第19-20号について。
 本陳情は、食の安全を確保するため、青森県六ヶ所村再処理工場の稼働を一刻も早く中止し、閉鎖することを求める意見書を内閣総理大臣及び経済産業大臣へ提出してもらいたいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、反対の立場から、「陳情文書の中に、『再処理工場の操業を安全だとして許可した日本という国は、許されない犯罪行為を犯しているといわざるを得ない』とある。このような内容のものは市議会の議決としてなじまない。国に直接訴えるものであるので不採択とすべきである」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、賛成者がなく不採択とすべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○金子 正議長 建設副委員長、堀越優議員。
〔堀越 優建設副委員長登壇〕
○堀越 優建設副委員長 ただいま議題となりました請願第20-3号市川駅南地区における道路網の整備促進に関する請願について、建設委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本請願は、市川駅南地区の道路網は脆弱なため、都市計画道路3・6・32号市川鬼高線を初め、市川駅南地区の道路網整備を促進していただきたいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場で、「先に向かって整備をしてもらいたいという要望だと思うので採択である」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、紹介議員の取り消しを認めた上、採決の結果、多数をもって採択すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○金子 正議長 民生委員長、中山幸紀議員。
〔中山幸紀民生委員長登壇〕
○中山幸紀民生委員長 ただいま議題となりました陳情第20-6号保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書提出に関する陳情について、民生委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本陳情は、歯周病の治療や管理、また、よりよくかめる入れ歯を提供することなど、保険でよりよい歯科医療が行えるようにするための意見書を関係行政庁に提出してほしいとの趣旨であります。
 委員会の審査の過程で述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「本市でも口腔健診に力を入れようとしている。そのためにもぜひ実現してほしいことなので、採択すべきである」等の意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○金子 正議長 この際、お諮りいたします。請願第20-3号の紹介の取り消しについて、ただいまの委員長報告のとおり所管の委員会において承認されておりますので、お手元に配付の文書のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よってお手元に配付の文書のとおり承認することに決定いたしました。
 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 請願第20-3号、建設副委員長にお伺いしますが、先ほどの報告ですと、賛成者の意見だけでしたが、反対の意見はなかったのかどうか。あったというふうに私は聞いておりますが、なぜ報告がないのでしょうか、その点について確認いたします。
○金子 正議長 建設副委員長。
○堀越 優建設副委員長 反対の意見はございましたけれども、それ以上のことはございませんので、報告しませんでした。
○金子 正議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 これまでの委員長の報告では、賛成、反対者の意見を述べた上で、委員会としての結論が報告があったと思うんですね。こういう報告について、反対意見はどういう意見だったのでしょうか。やはり報告の中で、反対意見があったのであればきちんと報告するのが私は適当だと思いますが、この点についてのご見解もお伺いいたします。
○金子 正議長 建設副委員長。
○堀越 優建設副委員長 報告するに値しないと思いましたので、報告しませんでした。
○金子 正議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 報告に値しないというのは、私は、そういう意見というのは、やっぱりちょっと乱暴過ぎるんじゃないですか。やっぱりどういう意見があったのかというのはきちんと……。それは、やはり議員がここで判断するわけですから。採決のときに、反対の意見を紹介した上で我々は判断するわけですから、そこを紹介するに値しないというのはどういうことですか。我々は判断できないでしょう。議運でこの問題、よく論議してください。
○金子 正議長 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第19-10号日豪EPA/FTA交渉に対する陳情を採決いたします。
 本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本陳情は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
 これより陳情第19-20号食の安全確保のため、青森県六ヶ所村・再処理工場の稼働を中止し、閉鎖することを求める意見書の提出に関する陳情を採決いたします。
 本陳情に対する委員長の報告は不採択であります。本陳情を採択することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本陳情は不採択とすることに決定いたしました。
 これより請願第20-3号市川駅南地区における道路網の整備促進に関する請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本請願は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
 これより陳情第20-6号保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書提出に関する陳情を採決いたします。
 本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本陳情は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。


○金子 正議長 この際、お諮りいたします。土屋副市長の調査依頼に対する報告についてを本日の日程に追加し、報告することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子 正議長 起立者多数であります。よってそのとおり決しました。
 この際、去る6月定例会の副市長の選任同意に係る議案に関する鈴木啓一議員の質疑において、その発言に事実を誤認された部分がありましたので、ご報告いたします。
 6月定例会終了後の7月2日に土屋副市長より、副市長の選任同意に係る議案に関する鈴木啓一議員の質疑の中で、江戸川第一終末処理場計画地の地権者説明会において、当時助役の私があいさつをした後、帰ってしまったという発言がありましたが、自分には全く記憶がないので、議長において調査の上、善処をお願いしたい旨の申し出がありました。質疑における鈴木啓一議員の発言内容を確認し、議長において調査したところ、堂本千葉県知事が誕生し、二期埋立計画の中止が表明された後、千葉県の関係部長が出席した江戸川第一終末処理場計画地の千葉県、市川市合同説明会の開催は平成15年1月29日であり、土屋助役は平成13年7月15日に本市を退職し、説明会開催時には在職していないことが判明しました。そこで、鈴木議員に対しこの事実関係を説明し、本9月定例会において釈明を求めたところ、みずからの信念に基づき発言したものであり、6月定例会の質疑における発言について釈明する考えはないとのことでありました。議長といたしましては、6月定例会における発言の取り消しは、会期不継続の原則から、これを行うことができないことは承知しておりますが、一方で、議員の本会議場における事実を誤認した発言により、人の名誉を著しく傷つけるようなことはあってはならないことであり、議長としても議場の秩序を保持する立場に立って報告をいたしたものであります。議場における発言は慎重を期されるよう求めます。ご了承願います。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 金子貞作議員。議事進行発言ですか。
○金子貞作議員 議事進行です。
 今の議長の発言についてご認識をお伺いしたいと思います。
 今、会期不継続の原則はわかっている、こういうふうに発言されました。議員が議会で発言するということは、これはそれぞれ慎重を期して発言していると思います。事実誤認があれば、それは何らかの形できちんとやらなければいけませんが、今回、閉会中ですね。6月定例会から9月定例会に入るまでの閉会中の委員会でのやりとりは認められております。その辺の経過が1つはどうなのかということと、それから、これは本人の名誉にかかわる問題だということなんでしょうが、私も議員を長くやらせていただいていますが、こういう例は余りないので、今後の前例とならなければいいと思うんですけれども、議長の、今回は特別ということで出されているのか、今後、事実誤認があったと、こういう申し出が閉会中あった場合に、何をもってそれは議長として議題にのせるのか、その辺の判断基準を明確にしていただきたい。このことをお願いします。
○金子 正議長 金子貞作議員の議事進行発言についてお答えいたします。
 今回の報告は、議会の信頼の確保の観点から、議場における発言は慎重に願いたいという、そういう思いで報告をしたものであります。
 経過についてということでありますが、先ほど申し上げたとおりでありまして、土屋副市長から、記憶にないということで議長において調査してほしい。こういうことについて調査の結果、先ほどの報告のとおりになったものであります。
 同時に、今後こういうことがたびたびあればということでありますが、やはり議会における信頼の回復、信頼確保、このことが最重点でありますので、そのことによって、今後こういうことがたびたびあった場合には何でもやるのかということになりましたら、これはもうそれぞれ議長の判断、あるいは議会運営委員会の判断等々にお諮りしていきたい、このように思っています。
 以上です。
 金子議員。
○金子貞作議員 議会の信頼の回復、こういう議長の判断だ、こういうことですよね。それは非常に大事な問題であります。これがたびたびあった場合、議長はどういうふうに整理するのですか。この議会の信頼の回復というのは、いろいろケース・バイ・ケースがあると思うんですよ。この辺の、たびたびあった場合に何をもって判断するのかということを、ひとつ議長の見解をお聞きいたします。
○金子 正議長 こういうことはたびたびあっては困ります。議会の発言というのは慎重を期すべきであって、それぞれこうした理事者側から調査を依頼するというような行動が出ないような、そういう発言が今後求められているわけであります。ですから、今後の判断ということになりますと、その都度違ってくると思いますから、ここで明快な判定基準は申し上げることはできません。
 以上です。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 その辺はじゃあ……。
 先ほど議長の見解を伺ったので、漏れがあったのですが、閉会中継続審議はできるわけですよね。9月定例会が始まる前でしたら認めているわけですよ。この9月定例会に入ってこういうことをやらざるを得ないという、その辺もおかしいんじゃないですか。定例会開会前に議長はそういう申し出を理事者から受けたわけでしょう。なぜ定例会開会前にそれを処理しなかったのですか。その辺もおかしいと思うんですけれども、わかるように説明してください。
○金子 正議長 金子貞作議員は、継続審査事件としてあれば調査ができたではないか。これは、それぞれの案件を委員会、あるいはこの本会議で継続審査事件として承認をいただく、そういった部分だろうと思うんですよ。これは、まさにそういうものとは別の話で、会議が終わって、どうも記憶にないんだということで調査をお願いしたいということですから、会期不継続とか、それには全く当たらない、そのように理解しています。
 ほかに。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 今回の議長の発言について、幾つかご質問させていただきます。
 1つは、副市長から調査依頼があったということですけれども、公式な文書等で調査依頼があったのでしょうか。どのような形で議長に調査依頼があったのか。また、調査依頼の内容は、議場で本会議の中でしっかりとこのように取り扱うように、こういう依頼であったのかどうか、この点も含めてご質問をしたいと思います。これがまず1点目です。
 次に、議長もご存じのようで、認識しているということでしたけれども、自治法上の第119条には会期不継続の原則が記されています。会期中で行われたことは会期中で判断する。会期中の発言を取り消し等する場合にも会期中に行わなければいけない。これがある意味、議会人としてはもう既に常識となっているところであります。今回の議長のお話は、確かに調査の報告という側面もありますけれども、一方で議員の発言にまで踏み込んだ発言であることは、この会期不継続の原則からどのようにお考えになっているのか、この点についてもお伺いをしたいと思います。
 また、議員には発言の自由が保障されています。発言自由の原則については憲法にも記されているところです。世田谷区議会で質問の名誉棄損事件、こういうことがあった際に、東京高裁の判決が出ています。裁判の判例です。一部紹介しますけれども、この中では、質疑等においてどのような問題を取り上げ、どのような形でこれを行うかは、区議会議員の政治的判断を含む広範な裁量にゆだねられている事柄と見ることができる。したがって、たとえ質疑等によって結果的に個別の区民の権利や利益が侵害されることになったとしても、直ちに当該区議会議員がその職務上の責務に違反したものとは言えないと解すべきである。区議会議員が区議会等で行った質疑等において、個別の区民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これが当然に当該区議会議員の職務上の義務に違反した違法な行為であるとはできず、これが違法とされるためには、当該区議会議員が、その職務とはかかわりなく違法、または不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは虚偽であることを知りながら、あえてその事実を摘示するなど、区議会議員がその付与された権限の趣旨を明らかに背いて、これを行使したものと認め得るような特別な事情があることを必要とすると解するのが相当である。このような判例が出ています。今回の事例は、明らかに議員の発言は虚偽をしようとして行ったものではなく、そういう意味では、発言の自由として認められている中での発言ではないかと思われる部分もあります。この点についてもご答弁をいただきたいと思います。(「議事進行」と呼ぶ者あり)
 また、4点目ですけれども、平成20年3月13日の各派代表者会議の中で、市民の方から名誉が傷つけられた、事実と違う発言があったという要請書が示されて、代表者会議の中で議論が行われました。この際に金子正議員は、商売への影響もあり、議会での発言は重みのあるものとのことである、しかし、このようなことがあるたびに代表者会議を開くことはできない、このように発言をされています。市民が名誉を毀損されたというふうに言われた場合には、代表者会議にかけることもできないような内容だというふうに判断しているのに、一方で、副市長であった場合には議会の本会議で取り計らう、このことの整合性についてもご説明をいただきたいと思います。
 以上です。
○金子 正議長 高橋亮平議員の議事進行発言にお答えいたします。
 まず、1点目の土屋副市長の依頼の方法ですが、口頭でありました。同時に、本会議云々の発言は一切ございません。
 次に、119条の会期不継続の原則ですが、これは、私は鈴木啓一議員に発言の取り消しを求めたり、訂正を求めたり、あるいはその他そういったことを求めているものではありません。議会の発言によって議会の信頼を回復する、確保する、そういう思いで報告をしたものでありますから、会期不継続の原則とは全く相入れない。
 それから、議員の発言の自由、あるいは縛りがかけられない、責任も求められない、この辺の発言がございましたが、これは、議員の発言というのは、それぞれ自由にあるべきであります。同時に、多くの縛りをかけられないというのは当然なんですが、これは一方、権力という大きなものがあって、これに1つの縛りをかけられることを避ける、かけられないために、多くの先人が議会のルールとして決めてきたものでございます。ですから、この発言の自由があればこそ、むしろこの議会における発言は極めて慎重にしなければならない、このように思い、この報告をしたものでもございます。
 最後の、市民からの名誉回復のために代表者会議も開けない、この発言については、私は基本的には認識しておりませんので。
 以上です。
 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 議長のお考えは認識をしましたけれども、先ほど代表者会議の記録を見て発言させていただいていますので、そこのところは調査の上、お答えをいただきたいと思います。
○金子 正議長 荒木議員。
〔荒木詩郎議員「結構です」と呼ぶ〕
○金子 正議長 次に移ります。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 次に移りました。いいですか。
〔「だめだよ」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 当事者がいるのに、私を抜きに議長は何でもやろうとするのはおかしいでしょう。それで、今回の会期不継続の原則をわかっていながら、3日に私のところにファクスが入った。寒川さんも知っているけど、2日がライオンズクラブ、ブライトンホテルで。朝起きたのは9時半。10時にお越し願いたいと。私はびっくりして、私は逃げる男じゃありませんから、トラブルはみずから進んで、そこの渦中にあって解決するというのが私の持論ですよ。そういう中で、高坂議事課長から、ちゃんと次の日の定例会が始まる9時20分に伺いますと。議長と私が話すときに、局長と議事課長を同席させてくださいと。言った、言わないというのは私は本意じゃありませんから。そのときに平行線でありました。そこで議長は、議会運営委員会にすぐ諮りますと。これは局長も議事課長も聞いているわけですから、すぐ諮りますと。結構ですと。じゃあ会期をまたがらないようにお願いします。9月定例会は5日から始まるんだから、会期をまたがらないでしょう。それで、やると思って私、腰が痛いのに、はってまで来たんですよ。そうしたら何ですか、9月定例会、もう開会しちゃったじゃないですか。会期をまたがっても何でもできるんですか。おかしいでしょう。もっと議会のルールを守ってくださいよ。
 じゃあ私は2つぐらい例を挙げますが、ここの中で、たしか佐藤義一さんと小岩井さんといろいろぶつかって、荒唐無稽な質疑とか議論とか、ちょっと覚えていませんけれども、言いました。荒唐無稽と言った。小岩井さんは悔しくて悔しくて、閉会した後、啓一さん、もうおれは腹がねじれるほど悔しい、次の定例会でやると私に言った。会期不継続の原則ですよ。閉じたら、その定例会、議会は独立しているんですから、もうそれはできませんよと。そんなことをやっていたら切りがないでしょう。中には、その定例会で理事者だって、答弁で食い違ったやつがいっぱいあるわけですから。議員にもありますよ。
 もう1つ例を挙げますが、この間、議会で岩井さんが入札は2回不調だと。私は1回だと思う。だけど閉会しちゃった。次の定例会に私は取り上げてできますか。(「ちゃんとそれは終わってるよ」と呼ぶ者あり)だから、終わっている。議事進行をかけたから終わっているんじゃないですか。それが閉会で閉じちゃって、前の定例会であったやつを、2回じゃなくて1回ですかとできますか。会期不継続の原則でできないでしょう。みんな内容にも触れるわけですよ。じゃあ何でもできるんですか。おかしいでしょう。閉会のところを私、6月定例会だって議員の発言権の問題で、議長がとやかく言うことができないわけですよ。じゃあ会議録を消せますか。例えば何かあったときに懲罰動議できますか。めちゃくちゃな議事運営をやられたら、これは慣例として……。さっき金子貞作議員が言いましたけれども、そのときそのとき。おかしいでしょう。大原則がみんな生きているわけですよ。またいでも報告を求めるんだったら、報告を求めますよ、私。そういうことを平気で言っていること自体おかしいでしょう。それで、閉会というのは、定例会を閉じ、法的に活動能力のない状態になる。じゃあ法的根拠は何ですか。
○金子 正議長 報告の法的根拠、これは議長の議場整理権として考えています。
 以上です。
〔「鈴木啓一議員「あと2つ、小岩井さんと……」と呼ぶ〕
○金子 正議長 意見として承っておきます。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 そういう意見として承っておくじゃなくて、やっぱり会期不継続の原則をきちっと議長が頭に入れて、今後やってください。
 それから、もう1つだけ言っておきます。この本会議に入る前に議会運営委員会が開かれました。そのときに、私は議運の委員じゃありませんから出られませんよね。坂下議員が議会運営委員です。帰ってきて報告を聞いてびっくりしました。私が逃げている。連絡してもあれしない。おかしいでしょう。局長が来たときに、議員は陳情のあれも入っていますし、その日のその日は困るよと。それだけで、あとは全部私は連絡しているでしょう。何でそういうことを言うんですか。私が逃げているような。それだからこそ中山議員が、それだったら啓一さんのほうが悪いよと、そうなっちゃうんですよ。事実と違うことを議会運営委員会の皆さんに言っていることはおかしいでしょう。これは私、厳しく言っておきます。
○金子 正議長 次に移ります。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 並木まき議員。
○並木まき議員 今のお話を伺っていて思ったのですが、今回のケースに関しては、名誉棄損であったり、侮辱罪であったり、当然、親告罪ではございますが、そのような可能性があるということで、会期不継続の原則があったとしても、議長はこの場でそのようなご説明をなさったのだと私は解釈をいたしております。そこで議長にお尋ねをしたいのは、確かにさまざまな事象において、事柄、発言において、会期不継続の原則を破ってまでご説明をする必要性はないと思いますが、今回のことが名誉棄損ですとか侮辱罪に当たる可能性がある事柄についての先例となる可能性があるのかどうか、この点についてだけお答えをお願いいたします。
 以上です。
○金子 正議長 並木議員に申し上げます。会期不継続の原則を破ってまでという発言がありましたが、これは何度も申し上げたとおり、会期不継続の原則には全く当たらないということでございます。そして、名誉棄損云々については、本人が法的にどうするかということは本人の問題ですから、議長としては介在する問題ではありません。
 並木議員。
○並木まき議員 失礼しました。聞き方に少し失礼があったようで、大変申しわけございませんでした。私が申し上げたいのは、確かに神聖な議場、そして貴重な時間を使ってこれだけの議論をする価値があるのかという皆様のお考えもよくわかるのですが、一方で名誉を毀損され、事実と違うことを言われてしまった人にとっては、それを回復する場は、やはり同じ議場でしかないと私は考えます。ですので、今回の件について、特にその問題となっている場面が議案審議の中であったこと、そして私たち議員がそれを判断の材料として使うべき場であったことをかんがみると、私は今回の件について、議長がこのような先例にしたことに異議を唱えるつもりはございませんけれども、そのあたりのお考えを議長からもう少し詳しくお答えをいただければありがたく思います。
○金子 正議長 基本的に今回の報告の目的は、議場の議員の発言は慎重にしてほしい、議会の秩序をしっかり守ってほしい、議会の権威をしっかり確保したい、そういう思いからでございまして、土屋副市長の名誉を守る、あるいは名誉に対する云々というようなことよりも、議会の1つの秩序を確保したい、そういう思いからの報告でありますので、よろしくご理解いただきたいと思います。(「議員の名誉を守ることも重要じゃないか」と呼ぶ者あり)大事ですがね。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 びっくりしたな。私がそういうことに応じないって、議運の皆さんみんな知っているんですよ。それをもとに本会議を開いているんじゃないんですか。そういう私に対しての名誉をどうするんですか。議会運営委員会に私がいないのをいいことにして、うそをついてやっているんでしょう。おかしいでしょう。そんなにあれするんだったら、それだったら私を呼んでくださいよ。私は各会派をちょっと何カ所か回らせてもらったんですよ。議運の人たちがそう言っている。それをもとに中山幸紀さんが最後に言ったじゃないですか、それじゃあ、啓一さんが悪いんだなと。それはないでしょう。これは厳に慎んでください。お願いします。
 以上。
○金子 正議長 鈴木啓一議員に申し上げますが、7月25日に鈴木議員にこのことをご指摘いたしました。その後、約1カ月、9月定例会も開会間際なので、むしろ8月の半ばを含めて、8月中に局長から2回、日程調整をお願いしましたが、調整できませんでした。その後、私も直接、鈴木啓一議員に事務局でお会いしました。どうですか、お話ししましょうと申し上げたが、時間がないということでございました。そして先ほどのファクスの件に至りますので、都合4回、こういった形でできれば整理したくないという思いがあったものですから、そのような対応をしてまいりましたので、ご理解をお願いします。
 なお、議会運営委員会の皆さんの了承を得て、この報告を日程追加したことでありますので、このこともご了承願います。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 議会運営委員会で決めるときに、そういう私が逃げているような発言をしてまでやるあれじゃないでしょう。そこを私は強く言っているんですよ。もっと正々堂々とやりなさい。
 それから、局長、そこにいるでしょう。局長、私、逃げましたか。その日のその日はだめですよ。おかしいでしょう。強く言っておきます。
○金子 正議長 次に移ります。


○金子 正議長 日程第25一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 稲葉健二議員。
〔稲葉健二議員登壇〕
○稲葉健二議員 緑風会の稲葉健二でございます。通告に従いまして一般質問させていただきます。雰囲気が非常に変わってしまいましたので、それを取り払うためにも、いい一般質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 初めに、犬、猫の小動物について伺います。
 以前の質問で犬の登録管理の状況をお聞きし、今後、登録への啓蒙活動を強化しなければいけないと思っております。また、時代とともに犬を飼うということが、番犬などの考え方から、愛玩的な考えの方もふえてきたように感じています。ブームなどによる部分もあり、大型犬から小型犬へと人気も移ってきた中、鑑札の大きさも課題になってきたようです。各自治体で規格はあるにしても、独自の鑑札をつくることができるようになった今、前回質問しました市川市独自の鑑札をつくることに対しての考え方の現状と、今後の計画などがありましたらお願いします。
 そして、犬の登録をしたときに発行する登録カードですが、現在のカードを工夫して、ペットショップや犬に関係するお店と協働して、カード掲示に対しての割引やメリットを受けることができるようにすることにより、本来登録することは当たり前のものですが、登録したくなるような工夫を考えていくことはできないかお聞きします。
 次に、これも以前質問させていただきました迷い犬に対しての情報提供ですが、迷い犬を保護したときに、平日は問題なく問い合わせができますが、休日は連絡がとれません。私も何回か保護したときに、せっかく鑑札がついているのに持ち主に連絡をとれるようになりません。関係部署が金曜日の執務時間後に保護したときは、月曜日まで預かることになります。一日も早く飼い主のもとに連絡をとることが重要であると思います。そのために、わざわざ人を別に雇用して対応するのではなく、現在、休日に対応できる部署と連携できるようにはできないかお聞きします。
 次に、飼い主のいない猫の不妊手術費助成事業についてお聞きします。
 ことし2年目となるこの助成事業ですが、現状と課題などがあればお答えください。
 そして、助成事業であるからには、今後に向けて事業効果の検証が必要であると思います。どのように検証を考え、今後の方向性なども考えている部分がありましたらお願いします。
 また、助成を受ける方たちの病院ですが、昨年のデータから感じるところ、一部の病院に集中しているところがあるように感じます。格差が出ないような工夫をして、協力していただいている動物病院や地域的な部分も含めて、格差が起きないような方法を考える必要はないかお答えください。
 次に、飼い猫に対する不妊手術助成ですが、本来、飼い主のいない猫は飼い猫から発生したと考えるべきだと思っています。川下を幾ら整理したといっても、川上が整理されなければ、また新たな発生を生む要因となると思います。そのような中、現在の助成制度と一対に飼い猫に対しても不妊助成事業を行い、両輪で啓蒙、そして対応していくべきではないでしょうか。このことに対しての考え方をお聞きします。
 次に、市立小中学校の非常時対応のマニュアル作成についてお聞きします。
 現在、子供たちを守ることに対して、過去に考えられないような出来事が起こっている中、教育委員会として非常時の対応マニュアルを独自に作成することが大事であると思います。いろいろなケースが発生する中、それぞれに対応できるようなマニュアル作成に対する考え方を、現状と今後に向けての課題と整理してご答弁をお願いします。特に児童生徒の命にかかわる想定などは、緊急時に落ち着いて対応ができるために、特に重要ではないでしょうか。
 また、各部署と連携することは大事であると思いますので、どのように連携していくのかもお願いします。そして、過去の事例にこだわることなく、今後に向けて重要な部分をお聞かせください。
 そして、中心となる教職員の研修や指導は根幹をなすものと思いますので、教育委員会としての考え方をお聞かせください。
 また、共通の認識を児童、生徒、保護者、そして地域の方たちと持ち合うことが理想であると思いますので、現在、考え方、計画があればお願いします。
 続いて、災害時の要援護者への対応についてお聞きします。今定例会の後順位で通告されている同僚の笹浪議員が過去の定例会で提案されている部分にもかかわってきますが、よろしくお願いします。
 現在、市川市は要援護者データの整備を行っていると思いますが、データの整理が落ち着いた後に、データをもとに避難所や福祉避難所の整備や現実に開設された後の運用に応用されるべきではないでしょうか。要援護者の中には外見で判断できる方もいらっしゃいますが、オストメイトの方たちや透析を受けている方たちのように、外見では健常者と変わりないが、非常時には生命にかかわる障害をお持ちの方もいらっしゃいます。例えば習志野市は、要援護者であるオストメイトの方たちのパウチを市の施設で保管して非常時に対応できるようにしたり、災害時に利用できるオストメイトの方たち用のトイレを保管していると聞いています。現在、災害時の第2順位で開設される予定の福祉避難所も施設別に特化した避難所を開設することにより、緊急時のトリアージにも対応できるようにはできないでしょうか。また、非常時に口頭で話せる方たちや状態ばかりではないので、障害者手帳にかわる要援護者カードを作成して、自分たちの障害を改めて話さなくても、カードによってすぐに対応ができるようにすることはとても重要ではないでしょうか。人前で自分の障害を伝えなくても、端的にわかるような方法として身につけるようなカードなどを製作してはどうでしょうか。要援護者別の非常時施設整備に対する考え方をお答えください。
 先ほど話をさせていただいたオストメイトの方たちは、非常時はもとより、現在も自宅以外でパウチの洗浄などの維持管理に必要なトイレの設置などのハード整備に不安を持っています。車いす用のトイレなどの設置は大分普及してきましたが、オストメイトの方たちが利用できるとされているトイレは、現在市川市でも数カ所しかありません。その内容も、利用者が使いやすいような状況になっていないものも多くあり、今後改善が必要な部分と思われます。500名いると想定されている方たちの災害時対応も含めて、ハードの整備の今後の方向性をお聞かせください。
 次に、放課後保育クラブについてお聞きします。
 指定管理者を選定してからことしで3年目を迎えると思いますが、この間の状況と今後の方向性をお聞かせください。19年度から障害児の受け入れ方なども変わり、保育現場ではいろいろな努力があったと思いますし、児童の健全育成をもとに大切に運営されていると思いますので、現場の状況も含めてご答弁をお願いします。
 次に、保育時間の延長の考え方をお聞きします。保育クラブにお子様を預けている数名の方から、保育クラブの保育時間の延長はできないかとお話をいただきました。現在の状況と、もし延長した場合の課題なども含めてご答弁をお願いします。ニーズのとらえ方や運営上の経費、受益者負担の考え方なども含めてお聞かせください。
 以上、1回目の質問とし、ご答弁によりまして再質問させていただきます。
○金子 正議長 保健スポーツ部長。
〔岡本博美保健スポーツ部長登壇〕
○岡本博美保健スポーツ部長 私からは犬、猫の小動物についての2点のご質問についてお答えいたします。
 初めに、犬の登録管理における市川市独自の鑑札の製作と登録カードについて、現状と今後の方向性についてお答えいたします。まず、愛犬の鑑札につきましては、狂犬病予防法施行規則が昨年改正され、一定のルールのもと、市独自のデザインで製作することができるようになったところでございます。現在、本市では従来のデザインの鑑札を継続して使用しておりますが、愛犬の登録の促進、さらには装着率の向上を図るために、飼い主がつけたくなるような鑑札のデザインが有効であると考えております。現在、平成21年度からのデザインの変更に向け準備を進めているところでございます。新しい鑑札のデザインにつきましては、鑑札の製作メーカー独自のデザインの中から選定し、決定してまいりたいと考えております。その際、新しいデザインとなることで愛犬の登録を促し、装着率が向上するよう、獣医師会の会員の皆様や愛犬家の皆様から幅広いご意見をお聞きした中で、大きさも含め仕様を検討してまいりたいと考えております。
 次に、登録カードについてでございますが、登録カードは飼い主の方が愛犬の登録番号の控えとして所持し、鑑札と同様に登録時から継続して使用するものでございます。万が一愛犬がいなくなった場合、このカードに記載された登録番号や愛犬の特徴が大事な手がかりとなります。現在このカードは紙製で、持ち歩きにはサイズが適当ではなく、耐久性や利便性の面からも改良の余地が多く残されております。また、ご質問者が述べられましたとおり、登録カードを提示することによりペットショップなどで特典が受けられるなど付加価値をつけることができれば、登録の促進につながることが十分考えられます。今後、登録カードにつきましては、耐久性、デザイン性にすぐれた素材への変更を検討していく中で、登録カードを所持することでメリットが得られるようなシステムにつきましても研究してまいりたいと考えております。
 次に、迷い犬に対しての情報提供の方法でございますが、迷い犬の問い合わせ窓口については、平日であれば保健医療課や市川健康福祉センター、保健所でございます。そちらに問い合わせの対応をしておりますが、土日、祝日などの閉庁日は問い合わせ先がないというのが現状でございます。しかし、飼い主の方の気持ちや迷い犬を保護した方のお気持ちを考えますと、休日であっても迅速に対応できる窓口が必要であると認識しております。今後、登録犬に限りますが、システムを含め、場所について保健スポーツ部内で休日に開館している施設を中心に協議を進めておりますので、いましばらくお時間をいただければと思います。
 次に、飼い主のいない猫の不妊手術費助成事業についてのご質問でございますが、初めに助成事業の現状についてでございます。本事業は平成19年度から開始し、本年度で2年目を迎えております。昨年度の実績でございますが、予算額75万円に対しまして助成額74万円で、52頭に不妊等の手術の助成を行いました。本年度につきましては、予算額100万円で100頭の募集に対し、ただいま100件の申請がございました。今後、助成対象者として決定した方が、飼い主のいない猫に本市が定めた期間内に手術を受けさせることになります。その手術費用に対し、助成額として1頭につき1万円、手術に要した費用が1万円に満たないものについては、その需要額を助成してまいります。
 次に、事業開始から2年目を迎えての課題についてでございますが、やはり事業の効果をどのように検証していくかということが大事でございます。この検証の方法といたしましては、今後の当事業の申請状況や、飼い主のいない猫に対する市民からの問い合わせ状況などが参考になると思われます。しかし、猫の行動範囲や習性等を知った上で検証方法を検討していかなければならないと考えております。
 それから、事業にご協力をいただいております動物病院によって件数に差が生じているということでございます。この助成事業は、事業の趣旨に賛同いただいた市内の動物病院で不妊等の手術を行っていただくものですが、協力動物病院の少ない地域では手術件数が多くなり、事業に協力する上での負担も大きくなっています。日々の業務にお忙しい中、本事業にご協力をいただいておりますことからも、この負担の差を解消し、個々の負担を軽減できるようにしていかなければなりません。今後の事業を継続していく上で、協力動物病院の負担をできるだけ軽減できるよう、申請時に動物病院を指定するなどの対応を検討していかなければならないと考えております。
 次に、今後の事業の方向性についてでございますが、現在は飼い主のいない猫を対象として事業を行っておりますが、飼い主がいない猫がふえる原因を考えますと、その多くは飼い主のいない猫同士の繁殖、そして捨て猫によるものもございます。この捨て猫は、無責任な飼い主が飼えなくなったから捨ててしまう、あるいは繁殖してしまったから捨ててしまうということも原因として考えられます。したがいまして、飼い主のいない猫だけを対象に不妊、去勢手術を施しても、捨て猫が後を絶たない限り、またすぐ飼い主のいない猫がふえてしまうということが考えられます。今後、飼い主のいない猫と飼い猫双方にしかるべき対応を行っていく必要があると認識しています。
 そこで、飼い主のいない猫を減らすためには、飼い猫にも必要に応じ不妊等の手術を行うことも効果が大きいと思われます。本来であれば、飼い猫は、その飼い主がしっかり責任を持って飼わなければなりませんが、実際には少数の心ない飼い主によって捨てられ、飼い主のいない猫がふえてしまいます。当面、この点について注意を促してまいりますが、来年度に向けましては、平成19年度、20年度の検証を進めるとともに、千葉県や他市等の制度の研究も含め、総合的に本制度の見直しを検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 学校教育部長。
〔田中庸惠学校教育部長登壇〕
○田中庸惠学校教育部長 それでは、私のほうからは市立の公立学校の非常時対応のマニュアル作成について、4点のご質問にお答えをいたします。
 初めに、非常時対応のマニュアル作成の状況でございますが、ご質問者のご指摘のとおり、学校におきましては火災及び自然災害、不審者侵入、突発的に発生する児童生徒の命にかかわる事態など、さまざまな非常事態の発生が予測されることから、教育委員会といたしましても、それぞれの事態において児童生徒の安全を確保するための対応マニュアルを作成しておくことは大変重要な課題であると認識をしております。このことから、火災、震災に加え不審者侵入への対応を進めるため、平成16年度に児童生徒の安全確保を目的とした危機管理プロジェクトを立ち上げ、学校内外における不審者対策のための学校安全全体計画を作成いたしました。市立小中学校及び特別支援学校では、この学校安全全体計画に基づき、実際の侵入を想定した対応マニュアルの作成と訓練の実施、不審者情報の相互発信と、その情報に基づく迅速なパトロールなどの対応を行っております。また、不審者や暴漢等による被害のほかにも、ご質問にもありました心臓震盪などの生命にかかわる突発的な事態に対応するマニュアルを作成し、多様な場面を想定しての心肺蘇生法やAEDの使用方法を全職員が共通理解したり、技能の習熟を図ったりしておくことが重要であると考えております。特に救命救急におけるさまざまな場面に対応できるマニュアルの作成が課題になっておりますことから、教育委員会、消防局、保健スポーツ部によるマニュアル作成委員会を立ち上げ、項目といたしまして、1つ、一次救命処置の意義、2つ、一次救命処置の一般的な手順、3つ、ケース別の手順、4つ、その他想定される疑問点に関するQ&A、5つ、AEDの点検、管理等につきまして、その骨子の検討を過日実施したところでございます。この一次救命処置対応マニュアルにつきましては、なるべく早く学校に配布すべきところではありますが、学校で活用しやすいマニュアルとするため、十分吟味、検討する必要があることから、本年度内の完成を目標に取り組んでいるところでございます。
 次に、学校と関係部署との連携についてお答えをいたします。学校と関係部署の連携の体制につきましては、先ほど述べました学校安全全体計画の中に教育委員会、家庭、地域、自治会、警察の連携体制を示しております。具体的に申し上げますと、1つは、非常時の学校と家庭との連絡方法の確認、2つ目は、児童生徒が危険を感じたときや困ったときなどに安心して駆け込める場所を示すかけこみ110番シールの掲示依頼、3つ目は、学校周辺の巡回、学校の安全管理への協力体制の整備、4つ目は、情報提供等による警察との連携の推進等を重点に置き進めております。また、児童生徒の安全を守る地域安全マップにつきましては、家庭、PTA、地域、自治会などの多方面にわたる連携を通して、作成とその活用を進めております。さらに、現在はAEDについて学校と保健スポーツ部が連携し、常に正常に使用できるような管理体制の整備を検討しつつ、教職員を対象とした一次救命処置の研修及び中学生を対象とした実習において、学校と消防局が連携して学習機会の充実と技能の向上にも取り組んでおります。
 ご質問の3点目、教職員の研修についてお答えをいたします。まず、不審者対策の研修といたしましては、不審者侵入を想定した訓練や実技研修、青色防犯パトロールに関する研修会を各学校や教育委員会で実施しているほか、学校ごとにパトロールボランティアのネットワークが確立され、ベストや腕章などの防犯関係グッズを貸与して、多方面から児童生徒を犯罪や事故から守る取り組みを行っております。突発的な事故に対する研修といたしましては、現在、市内のすべての公立小中特別支援学校の教職員を対象とした心肺蘇生法等の救急法実技講習会を毎年実施しております。その講習会の内容につきましては、人工呼吸、心臓マッサージを中心とした心肺蘇生法と、AEDの使用方法について消防局職員から直接指導を受けております。特に児童生徒の日常指導にかかわる教職員にあっては、1年に1回は必ず講習を受けることとしております。また、これらの講習のほかに消防局職員の指導による3時間にわたる普通救命講習、さらには県教育委員会が実施している心肺蘇生法講習会の受講を通して、教職員のスキルの向上に努めております。児童生徒への指導につきましては、各学校において不審者侵入を想定した避難訓練の実施や、学校外で不審者に遭遇した際に身を守る方法を学習する防犯教室の開催、かけこみ110番の家の周知等を通して緊急時に対応できるように指導を進めております。救命救急に関する指導におきましては、学習指導要領の内容に沿って行われており、児童生徒の発達段階に応じた内容を身につけさせることが大事であると考えております。
 最後になりますが、4点目の児童生徒や保護者等への認知の状況についてお答えを申し上げます。先ほど述べました避難訓練や防犯教室、毎年1回実施している心肺蘇生法に係る救命救急法の実技講習など、非常事態に適切に対応するための取り組みの周知につきましては、学校、学年便り等を通じて保護者等にお伝えをしております。特に心肺蘇生法等の周知につきましては、一般的な手順をまとめた掲示資料を配布し、児童生徒への周知を図るとともに、講習会の実施に係る周知につきましても、「ヘルシースクールだより」を校内に掲示したり、市川市のホームページに掲載したりすることを通して保護者等にお伝えをしております。さらに、学校によっては校内で講習会を開催する前に保護者や地域の方にお知らせをし、希望者に講習会の様子を見学していただいたりする方法で計画的な講習の実施について周知、理解を図っているところでございます。
 いずれにいたしましても、教育委員会といたしましては、学校、家庭、地域が連携し一体となって、児童生徒が安心して学ぶことができる環境を確保していくことが大切であると考えております。連携を深めていくためには、家庭、地域の方々に教育委員会を初め、学校の取り組みの周知を一層図っていくことが重要であると受けとめております。現在作成中の一次救命処置の対応マニュアルが完成いたしましたら、教職員及び保護者や児童生徒への配布と、保護者会や学校公開の機会を利用して周知、理解を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 福祉部長。
〔松本マキ子福祉部長登壇〕
○松本マキ子福祉部長 災害時の要援護者への対応に関するご質問にお答えいたします。
 1点目、要援護者データをもとに避難所や福祉避難所の整備、あるいは開設後の応用についてでございます。まず、要援護者支援に関する取り組みの現況でございますが、ひとり暮らし高齢者や介護保険の認定を受けている方、障害者等の要援護者として想定される対象者、約1万7,000名の方々に名簿登録の案内書を6月に送付させていただきました。その結果、8月末日現在で約6,000名の方々から登録申請をいただき、現在、名簿の整理を進めているところでございます。11月ごろまでには地域の支援者の方々へお渡しをする予定としております。
 そこで、要援護者データの応用というご質問でございますが、基本的には市と地域の支援者の方々とで共有し、平常時には日ごろの見守りや防災訓練への参加や避難経路の確認等に活用するほか、災害発生時には安否確認や避難誘導等の活動に活用していくものでございます。また、避難所に災害時要援護者名簿を備えつけておき、要援護者の避難状況や所在の確認等を行い、安否未確認者への対応等に活用することも考えております。しかしながら、それだけではなく、ご質問者がおっしゃるような活用も考えていく必要があると思います。今回、申請をしていただいた要援護者のデータをもとに、避難所や福祉避難所に必要な備品等を整備していく、あるいはオストメイトの方々のパウチ等の保管などについても、今後検討を進めてまいりたいと考えております。
 次に、福祉避難所を施設別に特化した避難所として開設することについてと、要援護者カードの作成についてのご質問でございますが、まず、福祉避難所は国が示した災害時要援護者ガイドラインで要援護者のために特別の配慮がなされた避難所のことであると定義されており、本市地域防災計画においても105カ所の避難所のうち、安全が確認された適当な施設を福祉避難所に指定し、災害の程度に応じて順次開設していくこととしております。また、このほか民間の特別養護老人ホームを所管する社会福祉法人と協定を結ばせていただき、災害時の要援護者の受け入れについてお願いをしているところでもあります。今後は災害の程度によりまして、現在位置づけられている福祉避難所が開設できないことも想定されますので、公共、民間を問わず福祉避難所として機能していけるような施設、例えば障害者関連施設、介護老人保健施設等の活用も視野に入れて確保していきたいと考えております。避難所に集まる市民の中で、避難所生活を送ることが難しい方、あるいは福祉的な配慮が必要な方に対応した施設でございますが、要援護者と想定される方は、介護が必要な高齢者、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者など、それぞれ特性が異なり、その対応も一律ではないことから、福祉避難所の整備に当たって配置される人的資源に求められる専門性、備品や備蓄品等も含めた施設整備の考え方などもそれぞれ異なってまいります。このため、ご質問者がおっしゃるように要援護者の特性に特化した福祉避難所も必要であると考えております。今後は障害者の特性に対応できる民間の団体との協力体制の構築や、どの方をどの福祉避難所に移送すればよいのかといった振り分けの考え方をまとめるなど、検討すべき事項もまだまだございますので、現在プロジェクトをつくりまして検討しているところでございます。できるだけ速やかに方向性をまとめ、計画的に整備をしてまいりたいと考えております。
 また、要援護者カードについてでございますが、特に内部障害者の方々は外見では障害をお持ちであると認識されづらいために、要援護者カードの作成は災害時の円滑な対応にもつながると思われますので、今後検討してまいりたいと考えております。
 3点目のオストメイトの方が利用できるトイレの整備についてでございますが、まず、本市の整備状況を申し上げますと、平成19年10月現在で市役所本庁、行徳支所、大柏出張所、千葉県の児童相談所など7施設、8カ所のトイレが対応できるように整備されております。さらに、今年度は南行徳市民センター、身体障害者福祉センター、保健センター、中央図書館、文化会館の5施設のトイレをオストメイト対応にしていく予定となっており、設置が終わった段階で広報等でPRしてまいります。また、避難所におきましてもオストメイト対応のトイレの整備についても検討していく必要があると考えております。先ほど申し上げましたパウチ等の保管場所も含め、関係部門と連携しながら協議をしてまいります。
 以上でございます。
○金子 正議長 生涯学習部長。
〔田口 修生涯学習部長登壇〕
○田口 修生涯学習部長 放課後保育クラブに関して2点のご質問にお答えいたします。
 最初に、社会福祉協議会を指定管理者に指定し、指定管理者制度による運営を始めた平成18年度から現在までの実績や現況、今後の放課後保育クラブの運営の方向性についてお答えいたします。放課後保育クラブの規模ですが、指定管理者制度を導入した平成18年4月では、43の放課後保育クラブ、65の保育クラブ室でした。その後、放課後保育クラブの待機ゼロ計画に基づき待機児童を解消するため、各小学校と保育クラブ室の増設の協議を進め、その結果、本年8月現在におきまして43の放課後保育クラブ、82の保育クラブ室となっております。また、待機児童が解消するとともに入所児童数はふえ、月別平均入所児童数は平成17年度で1,927人、18年度で2,196人、19年度で2,505人、本年8月現在で2,841人という状況で、17年度と比較すると約47%増の914人の増加となっております。なお、同月現在の待機児童は3カ所の放課後保育クラブで26人となっております。
 次に、指導員の配置ですが、本市では配置基準を20人の児童に対し1人の指導員としております。20年4月1日現在におけます指導員の配置人数は155人、うち市内在住者は118人で76.1%を占めております。また、指導員になるための法的な規定はありませんが、指定管理に関する社会福祉協議会との協議書で資格要件等を定めておりまして、教員免許や保育士などの資格保有者は117人で75.5%を占め、ほかの指導員は補助指導員として2年以上の実務経験を有する者となっております。補助指導員は登録制で、適宜配置される方です。4月1日現在の登録者は190人で、うち市内在住者が160人、84.2%を占めておりますので、指導員の採用状況とあわせますと、地域の活力を生かした水準の高い保育運営ができていると私どもは考えております。
 また、障害を有する児童の受け入れは、ほかの児童と同様に、定員に余裕があれば4年生の夏休みが終わる日までといたしておりましたが、19年4月から6年生まで延長いたしました。あわせて入所人数を定員の1割程度とする基準や、体験入所、入所審査会などの手続面を整備し、同時に指導員の増配置の予算を計上し、円滑に入所できるように努めているところであります。
 また、保育クラブの現状においてですが、成長の度合いが違う1年生から3年生までの児童がおりますので、生活指導などを行う際に困難な状況も見受けられます。そのため、障害を有する児童を受け入れる場合は指導員を増配置いたしますが、障害児から目を放すことができないとの声もあることから、先ほどの現場に対する支援を今後とも強化していく必要があると考えております。
 次に、経費の概要ですが、決算ベースで総経費は17年度で約4億9,300万、19年度で約6億8,300万円と、約2億円弱の増加となっておりますが、これは待機児童の解消とともに入所児童の増加に伴うものであります。また、児童1人当たりのコストは総経費から国、県の補助金と資本費を控除した実質運営費を入所児童数で除して算出しますと、17年度で児童1人当たり1万7,226円、19年度で児童1人当たり1万7,028円となり、ほぼ横ばいとなっております。
 以上が放課後保育クラブの現況及び実績でございます。今後の方向性については、児童に対し大人とのかかわりや人間関係における社会性、安全確保のための対応能力や自己管理を身につけさせる生活指導のあり方などの課題があり、また、待機児童の解消、児童を預かる時間の延長、入所できる学年の延長などの課題について、保護者からはもちろんのこと、社会の動向などから、確かなニーズを把握して検討してまいりたいと考えております。
 次に、保育時間の延長についてでありますが、放課後保育クラブの開設時間は、市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例第6条に基づきまして、平日が下校時から午後6時30分まで、学校休業日にあっては午前8時から午後6時30分までとなっております。閉所時間の午後6時30分に対する延長の要望は、市民ニーズなどから承りますが、平成19年12月に実施した保護者を対象とするアンケート調査では、延長は必要かとの問いに対し、39.7%の方が必要と答えられ、現状のままでよいという方が51.6%でございました。また、延長が必要と答えた方に対し延長する時間をお聞きしたところ、53.0%の方が午後7時までと回答されております。閉所時間を延長した場合の課題については、どのように延長するかということにもよりますが、仮に延長する場合は指導員の配置、それから勤務時間の見直しなどを行う必要がありますし、そのことに伴う経費の把握や、その負担増分を制度全般で負担するのか、あるいは受益者負担とするのかなどの検討も必要になります。
 いずれにいたしましても、地域別のニーズ把握や延長希望の理由などの把握を行い、また、就労支援の拡大が必要という考えや、一方では親子の触れ合う時間を確保すべきだという考え方、双方の意見、要望も十分考慮の上、検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 稲葉議員。
○稲葉健二議員 それぞれご答弁ありがとうございました。それでは、順次再質問させていただきます。
 まず、犬の登録管理について。来年度から、21年度から鑑札の変更を考えていただけると。私もかなりの市を視察させていただきました。新宿ではもうかわいい犬のデザインのそのままが進んでおります。また、東京都では一部のブロックが同じデザインで共有したり、そういう形で、なるべく経費的にも抑えたような形で進めているところが多く見られます。ぜひつけたくなるようなものに市民の方の意見、また、そして獣医師会さんの意見をもとに進めていただきたいと思っております。
 また、犬の登録カード。もちろん現在、今の登録の状態は非常に好ましくない。ただ、こういうカードを使って、とにかく汎用性を持たせて、プラスアルファの効果によって、そのカードを持つという意識に変わらせるような、そういうような努力をぜひしていただきたいなと。現況よりマイナスすることはあり得ないので、その分ぜひ考えていただきたいと思います。
 そして、犬の問い合わせ状態。場所とかはまだ決まっていないようですけれども、なるべく早期に実現。これも全部鑑札をつけていれば、迷い犬は見つけることができる。要するにすべてが相乗効果で埋めるような形をとる必要があると私は思っておりますので、これも早期に対応をお願いしたいと思います。
 では、再質問なんですけれども、今現在、市川市で進められている猫の不妊手術費用助成なんですけれども、昨年のデータをちょっと見させていただくと、全52頭の手術があった中で、1つの病院で十何頭引き受けていらっしゃる。それの是非を問うていることではなくて、この地域だけ、これだけ特定に飼い主のいない猫がいるのかという論理と、そういうところだけどうして集まるのかという部分も検証が必要でしょうし、また、協力している病院等に、例えば市川市にこういう飼い主のいない猫がいない区域が存在しているのか。そういうところでは助成費用の制度がうまく利用されていないのかもしれない。それには当然検証が必要だと思います。習志野市が19年度から、飼い主のいない猫の助成制度をやめています。逆に浦安市は今年度から始めてという形になっています。それにしても、他市を見ますと、例えば世田谷だと、申し込み用紙に非常に詳しく、例えば地域への説明等の予定とか、地域の自治会の方の証明とか、申請に関して割と厳しい縛りというか、そういう形までとっているところ、また、浦安さんが20年度から始める中では、地域猫の愛護員という形で、その方の申請をもとにやったりとか、いろいろ工夫の仕方で、ただ、この地域の人とか市民であれは申請できるという部分だけではなくて、そういうところを今後もう少し深く考えるべきであるというふうに思いますので、その分の考え方をお聞かせください。
 また、加えて千葉市は助成制度――これは飼い主のいない猫じゃなくて飼い猫のみなんですけれども、獣医師会と料金を、助成金額をお互いに分け合いをして、例えば手術費用の助成が千葉市は雄の場合5,000円なんですけれども、千葉市で3,000円、獣医師会で2,000円、雌猫の場合には市と獣医師会で3,000円ずつ持ち合いをしながら不妊手術費助成なども行ったり。もちろん飼い猫に関して、千葉県の獣医師会のほうで助成制度も行っているのは知っています。ただ、この場合に、この制度と例えば市川市が独自に飼い猫の不妊手術費用助成をやったとしても、同時に受領しても構わないというのが見解だそうです。要するに制度自体が違うので、両方を受け取っても問題はないという形で聞いています。ですので、もう少し深く今後の飼い猫に対する不妊手術費用助成制度を進めることに対しての意見をお聞かせください。
 続いて非常時対応マニュアル。非常にすばらしく考えている。私が一番考えている中で、今の部長の答弁はごもっともなんですけれども、保護者に伝達する中で、現実的に学校に来るような保護者は、私も割と安心している部分なんですが、いろいろな行事においても割と出席率のない保護者という部分においてのほうが、逆にいろいろな意味で情報伝達がしっかりしていなかったりする場合がある。そうすると、例えばプリント1つにしても届いていなかったり、そういう部分もあると思うんですね。その場合に、せっかく教育委員会がこういうふうに頑張っている、そういうときに現実に伝わっていないということを生まないように、そこら辺の方法論がもし思いつけば、そこは聞かせていただきたい。
 それと、現実に私のほうに資料をいただいて心肺蘇生法の講習会の開催状況を見させていただきました。学校のほうでは清水先生、これは元校長先生で、多分日赤ですごく勉強されている方で、非常にすばらしい方、そういう方がOBにいるということは、スキルアップすることに非常に有効である。どんどん活用できれば……。プラス消防局のほうも全面的にバックアップしていただいて、要するに子供たちが興味を持つような形で開催するように、これはお願いをしたいと思います。
 続いて災害時の要援護者への対応。いろいろな形でオストメイトさんの方たちについてもありがとうございます。先ほどの7施設、8トイレ、私は全部見させていただきました。非常によくできている。急病診の2階、3階のトイレは完璧というか、あと、児童相談所のトイレも、やっぱり新しいところは完璧なオストメイトさんの対応トイレができておりました。ただ、逆に昔からあるところを改修したようなところには、やはりちょっと足りないなというところを感じております。それは、大がかりな改修ではなくて、例えばトイレットペーパーホルダーを1個つけるだけでも非常に助かるところと、そういうところを含めて、その方たちの意見をもう少し聞けるチャンスを持って、逆に大がかりな工事を必要としないでも対応できると。たまたま行徳支所に行ったときに職員の方と一緒に対応させていただいたところ、トイレサットペーパーホルダーだけだったら、すぐにでも対応したいというような意見を言っていただく。そういう方もいらっしゃるので、改めて精査していただく。それはお願いしたいと思います。
 それと、答弁でいただきました1万7,000人の要援護者に送付して6,000の回答。ということは、3分の1強という部分だと思うんですが、ただ、今後その方たちを1回集めたからオーケーではなくて、引き続きその方たちをどんどん全員登録ができるように、その継続もどのように考えているのか、その部分だけお聞かせください。
 放課後保育クラブについてです。今現状、運営が非常に頑張っていらっしゃることは理解しております。指定管理のことも含めて、今後いろいろ12月定例会とか、いろいろな形で皆さんの意見が出られることも多分想像がつきます。ただ、やはり私たちがこういう議場で論議することを、現場の部分のいろんな意見を取り上げたり、それと委託している先からいろいろな意見を聞いて、より子供たちに居心地のいいような部分、特に障害児保育に関しては、加配する人数をとっても、やはりなかなかなり手がなかったり、現場での苦労もあると思います。そこら辺も今後いろいろな形で検討していただけたらありがたいと思っております。
 それと、延長保育。これは就労支援と両建てで考えたときに、どっちが大切か、どっちがいけないのかという論議をしようというわけではありません。ただ、そのニーズが、このぐらい意見があるから、じゃあ延長してあげようとか、すぐ延長するにしても、先ほど言ったように予算をどのように、受益者負担なのか。ただ、現実に労働で困っている方もいるのも事実。逆に言えば6時半ですが、1時間でも早く子供たちを迎えに行ってあげようという親もいるし、逆に6時半まで有効利用されている方もいらっしゃるかもしれない。だから、いろいろな形でケース・バイ・ケースだと思います。だったら、個別に対応する。例えば今、試行錯誤かもしれませんが、一次の間は延長保育申請をして、その間だけはこういうふうな形で対応するとか、例えば全部一遍に上げてしまえば、当然、時給計算で上げれば1,000万単位の費用増を見込んでしまうと思います。それをすべて受益者負担で分担して払えばいいのかという論理でもないかもしれない。そこら辺において、先ほど言ったニーズは聞きました。今後、そのニーズの方たちに、現況どのくらいの気持ちで延長保育が必要だという、そういうところまで深く意見を聞いて、そこはその後の考え方にしていただきたい。これは要望で結構です。ですから、今後の個別対応、例えば延長保育申請をしたら週に何回でもそういうケースをつくることが可能かどうか、そういう部分だけちょっとお聞かせください。
 以上です。
○金子 正議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 犬、猫の小動物についての2点のご質問にお答えいたします。
 1つ目の、他市でもいろいろ工夫しながら効果を上げるために申請の方法とか、それから検証、そういったことを行っているというふうに考えられます。市川市の今後の取り組みでございますが、やはり検証していくに当たりましても、猫の習性とか、それから実際に手術がされているような場合もございますし、そういった判別とか、それから行動範囲とか、そういったものが大変必要でございます。そういった知識や経験の豊富な方々の判断をいただきながら進めていくということで、今のところ獣医師会の協力を得たり、あるいは動物保護協会の協力を得ながら、この辺の検証をしっかりして、申請等で工夫すべきところも工夫しながら効果を上げていきたいというふうに考えております。
 それから、2つ目の今後の飼い猫等に関しての来年からの対応等のことでございますけれども、県でも5,000円の補助で飼い猫に関しての補助をやっています。実は東京都内の古くから対応しているところの状況等も調査していたわけなんですが、やはり平成の初めからこういう対応をやっている区とか市とかの中では、飼い猫と飼い主のいない猫と両方にそういった事業をしているわけでございます。これらの成果等も研究しながら進めていきたいというふうに思っておりますが、こういったことを進めていく上では、やはり専門的な知識が必要だと思いますので、今後できれば定期的な研究会を獣医師会等にお願いしながら検証して、来年の内容について検討してまいりたいというふうに思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 学校教育部長。
○田中庸惠学校教育部長 それでは、私のほうから周知の方法についての再質問にお答えをさせていただきたいというふうに思います。
 まず、学校に来ない保護者の方ということでございますけれども、年度当初に家庭訪問がございますので、その折にそういう話をしてまいりたいというふうに考えております。これが1点です。
 それから、2点目は、学期末に保護者面談というのがございます。それについてはほとんどの親御さん、本人も参りますので、そういう場を利用してまいりたいというふうに考えます。
 それから、3点目でございますけれども、やはりこういう非常時、あるいは救命救急を含めたこういう事柄については大事なんだということを子供の意識、あるいは親御さんの意識を変えていくことが大事だろう。そして、伝わるべき子供を介して伝えていくという本来の形を充実していくことが最も大事であるというふうに考えておりますので、鋭意そこら辺のところを今後とも十分に努力してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 全員登録できるよう、継続についてどう考えているのかという再質問でございます。これまで名簿の登録を申請していただけなかった方とか、新たに対象になった方に対しましては、「広報いちかわ」に継続的に掲載して呼びかけてまいりますが、さらに市民まつりとか各種イベント、そういう機会をとらえてPRをするとともに、福祉部門の窓口、それから自治会、民生委員、介護を受けている方につきましてはケアマネさんとかヘルパーさん、そういう方々にも登録を呼びかけて、1人でも多くの方がこの名簿に登録をしていただけるように積極的にPRしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 放課後保育クラブの再質問にお答えいたします。
 特に延長保育の関係でございますが、費用負担の問題も大きいですが、現場の状況、それからやっぱり保護者のお声、それから社会の状況、これは登壇しても申し上げましたが、これらを十分検討して前に進めていきたいと思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 稲葉議員。
○稲葉健二議員 それぞれご答弁ありがとうございます。
 それでは、犬、猫のほうなんですけれども、これは要望なんですが、例えば昨年度52頭、今年度例えば100頭に不妊手術が行われた。本来152頭が減っていくはずなんですけれども、じゃあこの猫がその対象猫であったかどうかという管理に関しての、例えば外見的なものとか、そういう完全にその猫を把握できる裏づけがとれないというのが多分。獣医師さんの話を聞いてみると、やっぱりあけてみないと不妊手術が行われていたかどうかがわからない部分もある。それではやっぱり無駄な手術を行ってしまうことにもなるし、助成事業としても、今後ダブる猫を判別できるためには、マイクロチップを埋め込むことを考えたり、そういう事業検証を確実に裏づけられるものをつくらないと、ただ今後、年々年々、何頭何頭やっていけばいつかはという形ではなくて、やはり無駄にならない部分をほかの猫、または将来、犬にも対応できるようなシステムができるように、ぜひ要望としてお願いをしたいと思います。これはもう結構です。
 続いて、小中学校の非常時対応マニュアル。それなら安心をいたしました。本当に今、子供はもとより、親も非常に難しい方も多くなっているのが現状の中、我が子はこうだとか、うちはこうとかという形の中で、やはりお互いに共通で認識を持って、お互いにそういう非常時にこういうふうに行動していこうということを持つことが一番重要ではないかと思っています。それについては、やはり理想論ですけれども、親の認識、子の認識、学校の認識が統一してくることがすべて、すばらしいことだろう。なかなか難しいとは思いますけれども、現場でいろいろなマニュアル作成のもとに、いろいろな優先順位を決めたり、こういう場合はこうしようとか、非常のときではなくて、常時、先生と子供たちがそういう話ができるような学校教育現場をつくっていただければ、より安心ができるなと思っておりますので、この辺はよろしくどうぞお願いいたします。
 続いて、災害時の要援護者。先ほど、今後も呼びかけていっていただけると。ただ、そこで1点、私は問題になると思うのは、要援護者がすべて、私はこういう人ですよと全部話していける人ばかりではないというのが本音だと思います。やはり言いづらい障害を抱えている方などが、イベントのときにたまたまそこのブースに行って、私実はこうなんですとどうやって言いやすいか。当然、民生委員さんとか近所においても、知っている方は知っているにしても、なかなか言い出せない障害をお持ちの方もいらっしゃると思います。逆にそういう方たちを発掘というか、登録をしていただくことが非常に有効なデータであり、災害時のときに慌てないで、トリアージするときに、そこの福祉避難所を利用することが必要な人と、しなくてもこういうことをしておけば、この人は大丈夫だという取りさばきができることが現場でのがたつきを一番なくすものだと私は思っております。オストメイトさんのパウチを預かるということによって、例えば自宅がつぶれてしまった。じゃああそこへ行けば私のパウチがあるとか、そういう生きていく上での不安を払拭できるような形で、別にそこに買って用意しておけとか、そういうことではなくて、何カ所か拠点に自分のものを置いておくことによって、いざとなったらそこへ行けば私のパウチがある。そこのこういうトイレを使えば、洗浄とかそういうことも可能であるという形であれば、本人たちの安心はもとより、福祉避難所に常時滞在しなくても済むという1つのトリアージができる。それに対しては、今後いろいろな形で福祉部さんだけではなくて、危機管理部さん等含めて、総体的に庁内でぜひ論議していただいて、いろいろな形で応援してあげていただきたいと思っております。これもよろしくお願いします。
 放課後保育クラブですけれども、今、部長の言われたのは、個別のニーズに対してどう対応するかという部分をお聞きしたんですけれども、もちろん今即答できることではないのかもしれませんが、生活として保育延長を望んでいる方もいらっしゃるし、逆に保育クラブに、どっちかというと入れても入れなくてもと言ったら語弊があるかもしれませんが、本当に必要でないかどうかということに疑問のある保護者もいらっしゃるかと思います。ただ、そういう人たちの中で本当に必要な人たちにある程度こたえられるのが行政の役目だと思いますので、その辺を含めて、今後いろいろな形で両極から精査して検討してください。
 以上で終わります。ありがとうございました。
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○金子 正議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時59分休憩


午後3時47分開議
○小林妙子副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第25一般質問を継続いたします。
 並木まき議員。
〔並木まき議員登壇〕
○並木まき議員 民主クラブの並木まきでございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
 まず最初に、生活保護に関する質問でございます。
 この分野については、過去にも多数の諸先輩議員が質問なさっておられるところでございますが、私は今回、最後のセーフティーネットと呼ばれるこの制度について、これを取り巻く周囲の状況が大きく急速にさま変わりをする中で、本市の生活保護制度が制度疲労を起こしていないか、そして適正に運用されているかという視点から質問をさせていただきます。
 最近の報道等では、制度に対して批判的なものが多く見受けられます。これは主に2つの場面、1つは申請の受理、そしてもう1つは不正受給でございますが、この2つに報道が集中しており、所得の再分配の観点からも、適正な運用が強く望まれるところでございます。生活保護は、ご承知のとおり憲法25条で保障された権利を具体化した制度でございますが、貧困の連鎖や雇用不安などによって全国的にも受給率が増加となり、本市のような都市部においては、その影響も大きいものと推測をされます。
 そこでまず、本市の保護実施状況についてお尋ねをいたします。生活保護の相談件数と実際の申請受理件数について、最新の数字をお答えください。また、被保護者の原因別開始事由、廃止事由についてもお答えをお願いいたします。
 ところで、厚生労働省は、この制度を従来のものよりも入りやすく出やすい制度とするよう呼びかけを行っているようであります。日本古来の雇用システムが崩壊し、社会保険制度が崩壊しつつある今、本当の意味で最後のセーフティーネットとなってしまっている生活保護の位置づけは、以前にも増して重要なものとなっております。
 そこで、相談後の申請受理について、本市においては保護が必要な方に対して適切な対応ができているかという点についてお尋ねをいたします。どのような方法を用いて、ケースワーカーを含めどのような対応を行っているのか、お答えをお願いいたします。
 生活保護については1回目は以上です。
 続きまして、住環境についてでございます。
 環境問題については、全国的にもさまざまな取り組みがなされておりますが、市民生活を営む中では、騒音や振動、悪臭など住環境に関する問題や課題は苦情という形であらわれることが多いと推測されます。そのような苦情、争いを事前に予防する法律として、各種の環境法令や、本市においては環境保全条例など自治体独自の条例が存在いたしますが、それら法令の運用状況及び本市の条例における規制の現状、そして条例の運用についてお尋ねをいたします。
 一般市民生活を営んでいる市民にとっては、紛争解決については民事による裁判提起などの方法があることを認知はしているものの、通常は裁判等で争うことはまれであり、紛争予防の観点からも、自治体を含めた何らかの手だてによって解決を図ることを望んでいるのが現状であります。こういった点からも、身近な行政である市役所が窓口になり、公正な立場からの判断をしてほしいと考えている市民の要望が、苦情という形になってあらわれていると思われます。本市において既に特色ある条例を制定し、規制を行っていることには一定の評価をいたしておりますが、より快適な生活を求める市民ニーズの高まりや、時代の変化に伴い、特に低周波や電磁波などによる新しい感覚公害も事実として発生をしており、これら未規制の分野による苦情や紛争は、今後も増加をしていくのではないかと懸念をされます。当然、この問題を考える際には、快適な住環境を望む市民ニーズを考えるとともに、本市の発展を考える立場から、企業誘致や商工業の活性化についても考慮を図り、究極的には一般市民と事業者という、これら利益の相反する者が争うことのないよう、中長期的に次世代につなげていくまちづくりとして、言ってみれば将来に対しての対策という観点から、そろそろ具体的に進める必要性が出てきていると考えます。
 そこで、このような既に苦情としてあらわれてきている新しい感覚公害の部分について、現在本市が行っている対応、さらには将来的な視野から、今後の本市のまちづくり構想や、その具体的準備についての認識、ご見解をお聞かせください。これには短期的な視点から、直接公害に対して上乗せ条例などで規制をかけられる環境清掃部のお考え、そして中長期的な視点から、本市のさらなる発展、快適な住環境の線引きや網かけを行える立場であるまちづくり部に、それぞれご答弁をお願いいたします。
 最後に、深刻な問題となっている物価高、原材料高騰の現実における本市の対応についてお尋ねをさせていだきます。
 ご承知のように、市民生活にかかわる物価は、この数カ月で圧倒的な値上げが続き、民間企業においても物価高、原材料高騰の影響を受け、事業の滞りや廃業に追い込まれる企業が後を絶ちません。家計や企業会計が大きな影響を受けていると同様に、自治体の財政においても、これは人ごとではないと推測をいたします。今定例会に提出された補正予算でも、鋼材の高騰による影響で補正予算が提出されているなど、対応に追われている状況をお察しいたします。
 そこで、私は納税者の立場から、本市が今年度予算の事業ではどの程度の影響を受けているのか、また、今年度残りの期間において、今後どの程度受けると予測をしているのかお尋ねをいたします。昨年より徐々に高騰をしておりますので、今年度の予算編成の時期には、その前の年度を参考にするとはいえ、ある程度の高騰の予測はできていたものの、予想を超える事態となり、実際に今年度予算を執行している中で、これらのあおりを当初の予想よりも深刻に受けているものが多々あるかと思われます。現時点でわかっている範囲で当初の積算より特に経費がかかると予測されているものがあれば、その対応も含め、お考えをお聞かせください。
 以上を1回目の質問とさせていただき、ご答弁により再質問をさせていただきます。
○小林妙子副議長 福祉部長。
〔松本マキ子福祉部長登壇〕
○松本マキ子福祉部長 生活保護に関する3点のご質問にお答えいたします。
 初めに、本市における生活保護の状況でありますが、生活保護受給者の大半は高齢、傷病、障害等のハンディキャップを負った要保護世帯が占めておりますが、ここ数年は経済不況を反映して、稼働能力があっても就労経験が乏しく不安定な職業経験しかない方々が生活に困窮し、やむを得ず生活保護を受給するというケースもふえております。平成20年3月末日現在、本市の保護世帯数は3,004世帯、保護人員は4,247人となっており、保護率は人口1,000人に対して9.0人、前年比4.9%増となっております。世帯類型別では、高齢化の影響により高齢世帯が増加しているほか、母子世帯や障害者世帯も増加しており、高齢者世帯では87%が単身世帯となっております。
 次に、相談件数と申請受理件数の状況についてでございますが、平成19年度の福祉事務所の相談件数は903件で、申請受理は718件、申請受理率は79.5%、保護開始件数は711件で、このうち400件が病気を理由にしております。福祉事務所への相談は、必ずしも保護に至るケースばかりではなく、各種の生活相談を受けていることから、面接業務の充実を図るため、ケースワーカー経験のある専任面接相談員、査察指導員が相談に応じ、保護を必要とする方については申請手続の援助指導を行うとともに、保護の申請に至らなかった方についても、必要に応じ関係機関等の窓口につなげております。
 次に、生活保護の原因別の開始についてでございますが、平成19年度に新たに生活保護が開始された711世帯を例にとりますと、開始の主な理由は世帯主の疾病によるものが最も多く398世帯、56.0%、このほか預貯金等の減少、喪失、78世帯、11.0%、定年、失業、75世帯、10.5%、その他稼働収入の減少、46世帯、6.5%などとなっています。また、平成19年度の生活保護の廃止状況は640世帯で、廃止原因別では世帯主の疾病の治癒、189世帯、29.5%、死亡、146世帯、22.8%、失踪、78世帯、12.2%、稼働収入の増加等、62世帯、9.7%となっております。生活保護の廃止に際しましては、保護廃止によって直ちに急迫した状態に陥ることのないよう十分に配慮し、本人から自立のめどを聴取するなどし、保護廃止に伴い必要となる諸手続について援助指導を行っております。
 次に、本市の生活保護制度に対する考え方並びに取り組みについてでございますが、生活保護制度は昭和25年に新法施行以来、健康で文化的な最低限度の生活を保障する国民にとって最後のセーフティーネットとしての役割を果たしておりますが、社会経済情勢の変動に伴う国民生活の変化に即応して保護基準や具体的な運用面の改善が行われ、また、社会福祉各法の充実など、他制度との関連で生活保護の果たすべき役割も変化しております。また、生活保護の使命は生活を保障するだけではなく、生活に困った人が立ち直り、再び自分の手で将来を切り開く支援をしていくことが大切であるととらえており、経済的な支援に加えて、働くことができる年齢にもかかわらず就労の機会に恵まれず生活保護を受給されている世帯に対し、平成18年7月より専門的な知識を有する就労支援相談員を雇用し、個人の能力や生活実態に合わせた市川市独自の就労支援プログラムを継続して実施しており、実施結果として、平成18年度は実施人員56人に対しまして就労人員38人、自立人員15人、平成19年度は実施人員58人に対して就労人員44人、そのうち自立できた自立人員が13人となっております。生活保護者の就労意欲の向上を図るとともに、就労支援を行い、社会復帰をしていただくための支援は大きな成果を上げております。
 いずれにいたしましても、要保護世帯の生活状況の把握を的確に行い、福祉諸施策等の活用や関係機関との連携など、きめ細かい支援と指導を行うとともに、一方では不正な受給があった場合は費用の返還を求めるとともに厳正に対処するなど、今後も法に沿って生活保護の適正実施に取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 環境清掃部長。
〔加藤 正環境清掃部長登壇〕
○加藤 正環境清掃部長 ご質問2点目の住環境対策についての(1)快適な住環境を維持するための規制や公害対策についてお答えいたします。
 初めに、市民生活を営む中で大気汚染や水質汚濁、土壌汚染などのような有害な物質などによる環境汚染を物質公害と呼ぶのに対し、人の感覚を刺激して不快感やうるささなどとして受けとめられる騒音、振動、悪臭などのような問題は感覚公害と呼ばれ、近年、身近な環境問題として顕在化し、対応が求められております。この感覚公害に関しましては、申立者と原因者で騒音や振動、悪臭などに対する感じ方や意識の差があることから、苦情となるケースがあります。平成19年度に市に寄せられた感覚公害の苦情件数は150件で、その内訳は、騒音に関するものが98件、振動が16件、悪臭が36件となっております。これらの苦情につきましては、騒音に関する苦情の約7割、振動に関する苦情の約9割が環境法令の規制対象となる建設工事現場からの特定建設作業や、工場等の特定施設などが発生源となっております。そこで、それぞれの事象に対しましては、個別に騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法や市の環境保全条例などにより特定施設や特定建設作業等の届け出を義務づけ、全国一律に規定されております規制基準を遵守するよう規制及び指導を行っております。しかし、騒音を例にとってみますと、工場や事業所からの騒音、建設作業騒音、自動車や鉄道等の交通騒音、飲食店営業などの深夜騒音など、事業所などを対象に規制や指導、要請などで対応する内容のほか、クーラーやペットなどによる近隣騒音、マンションなどの集合住宅内の生活騒音など、騒音は多岐にわたり存在しております。この騒音は大気汚染や水質汚濁とは異なり、生活環境に及ぼす影響範囲はかなり限定されており、直接に人の健康を損なうことは極めてまれであるという性格を持っております。そのため、騒音は市民生活を送る上である程度は受忍すべき必要悪であるとの考え方をもたらし、従来はうるささや、やかましさというものは黙認される傾向にありました。しかし、現在の傾向は、個々の主張が明確化されることにより、騒音に関する感覚的、心理的被害が頻繁に取り上げられるようになってきております。そこで、こうした苦情に対しまして、本市では市民の快適な住環境を維持するために、騒音、振動及び悪臭を発生する施設について、法律を補足した内容で市川市環境保全条例に位置づけて厳しく規制しております。例えば騒音に関して、騒音規制法第27条の中で「地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する騒音に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない」とされておりますことから、規制基準の数値そのものの上乗せはできないと法で規定されているものの、市の実情に合わせた特定施設等を独自に設定し、規制を実施しております。具体的には、事業所で使用するエアコンやコンプレッサーからの苦情が多いことから、法律の規制対象とはなっておりませんが、市川市環境保全条例の中でそれらを位置づけ、規制しているところであります。
 次に、感覚公害に対する市の今後の考え方についてでございますが、これまで述べてまいりました騒音や振動、悪臭などの感覚公害は、人によってそれぞれ感じ方が違います。例えば運動会の子供たちの歓声は、参加している人たちにとっては余り気になりませんが、付近の住民にとっては元気のよさを感じて共感を持つ人もいますし、うるさいと感じる人もいます。また、ウナギや焼き鳥の臭いを香ばしいおいしそうなにおいと感じる人もあれば、毎日かがされている近隣の住民の中には、ひどい悪臭と感じる人もいます。このように、感覚公害につきましては個人によって感じ方が大きく異なるものであるため、規制基準が守られているから問題がない、あるいは逆に規制基準を超過しているから問題であると単純に言えるものではありません。そこで、市では日常生活を営む中で問題となりやすい住宅の音響機器、楽器及び設備機器につきましては、市川市近隣騒音防止指導要綱により指導するとともに、現在、法律や条例では規制対象外となっております騒音や振動などを発生させる施設や作業に関して、苦情の状況や市民のニーズ等を踏まえた上で、規制により明らかに改善されることが想定される場合には、市の条例を改正し新たに規制対象とすることを検討しております。
 次に、(2)の時代の変化、技術の進化に伴った新しい環境問題への考え方の低周波と電磁波についてでありますが、近年寄せられている苦情の中には、実際に聞こえるか、聞こえないかと思われるほどの低い音についての相談を寄せられることがありますが、これらの音は、一般的に低周波音と呼ばれております。この低周波音とは、おおむね1ヘルツから100ヘルツの音で、バスやトラックなどのエンジン音、水の落下音などに多く含まれている低い音のことを言います。本市では低周波音の測定機器等を整備し、相談が寄せられた場合には測定については対応しているところでありますが、この低周波音につきましては、環境省発行の低周波音問題対応の手引書はあるものの、低周波音に関する感覚について個人差が大きいことを理由に、規制基準値は設定されておりません。
 次に、電磁波についてでありますが、現在、電磁波につきましては、人への健康被害に関する知見が確立されておらず、測定手法等も整備されていないことから、規制値も定められていない状況であります。市では、これら未規制のものに関し、今後も注意深く情報収集や新たな知見の集積を行い、社会情勢や市民のニーズ等の動向を踏まえ、新たな規制などの手法により、明らかに周辺への環境負荷の低減が想定される場合には、将来の制度化も含めて適切な対応手法を検討してまいります。
 以上であります。
○小林妙子副議長 街づくり部長。
〔石川喜庸街づくり部長登壇〕
○石川喜庸街づくり部長 私のほうからは住環境対策についてのうち(2)時代の変化、技術の進化に伴った新しい規制の考え方について、これをまちづくりの観点からお答えいたします。
 ご質問にございます時代の変化の大きな要因といたしましては、近年の社会経済情勢の変化が第1と挙げられるものと考えております。本市のまちづくりも、この社会経済情勢の変化に伴いまして、特に駅周辺、あるいは工業地でのまちづくりのベースとなる土地利用が大きく変化してきているところでございます。本市の駅周辺地域や工業地の成り立ちについてご説明させていただきますと、本市の市街地は都心へ20㎞圏に位置することから、交通網の発達に伴いまして発展してまいりました。特に駅周辺は早くから市街化が進み、それに伴いまして生活用品から日常の買い回り品まで、多様な商業系用途の建物が軒を並べておりました。また、工業地におきましても同様に、交通網の発達によりまして臨海部に鉄鋼、金属、物流等の工業流通業、内陸部には金属、印刷等の都市型産業が集積し、本市の発展を支えてきたところでもございます。
 現在のこの土地利用の変化、その問題点などを見てみますと、近年における駅周辺の土地利用につきましては、都心の商業系拠点の再開発が進んだこと、市民のライフスタイルの多様化によりまして従来と異なる購買スタイルとなってきたことなど、駅周辺の商業系建物は飲食、もしくは共同住宅などの建物への土地利用が大きく変化してきているところでございます。また、内陸部の工業地では、業種転換や市外への工場移転の動向が見られまして、工場が移転した跡地には高層の共同住宅が建設されるなど、住宅地と工業地の相互に影響が生じるなど、住工混在による騒音や振動などの問題も生じております。これらの土地利用の変化が大きい地域は、今後も人口も微増していくものと予想されます。住民の価値観やライフスタイルの多様化に伴いまして、従来には想定もできなかった問題が生じ始めていることも事実ととらえております。
 本市のまちづくりの基本、将来都市像の実現に向けての構想といたしましては、平成16年に市民と協働によります市川市都市計画マスタープランを策定しております。このマスタープランでは、駅周辺地域を都市拠点と位置づけ、さらなる土地利用の高度化を目指すことを目標としております。また、外環道路を都市軸と位置づけ、交通網の発達によりまして地域に根づいた産業の活性化や産業構造の変化に対応した新たな産業の誘致など、産業を支援することも目標としているところでございます。ご質問にございますように、時代の変化、あるいは技術の進化に伴った新しい規制の考え方についてでございますが、この時代の変化に伴い発生している問題に対応し、また、今申し上げました都市計画マスタープランで描く将来都市像を実現するためには、ご質問者の申しているとおり、近年の社会経済情勢の変化に対応するための新たなまちづくりのルール、あるいは規制が必要であると考えておりまして、現在その作業もあわせて進めているところでございます。
 その具体の取り組みといたしましては、市川市都市計画マスタープランにありますまちづくりのベースとなります土地利用に関する基本的な考え方を、時代の変化にも対応できるよう、現在まとめているところでございます。その主な考え方といたしましては、4点ございます。1点目には、駅からの距離圏での考え方、2点目には、市内拠点間のネットワークという考え方、3点目には、経済効果という考え方、4点目には、既成市街地の整備などを考慮して土地利用の基本的な考え方を検討しております。さらに、市川にふさわしい景観という要素も取り入れ検討しているところでございます。これらによりまして、想定外の問題への対応や次世代につながる発展するまちづくりが可能になる、このように考えているところでもございます。
 また、各地区ごとの課題解決に当たりましては、例えば地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するための地区計画や、あるいは住宅地としての環境や商店街としての利便を維持増進するための建築協定、さらに、市川市は景観行政団体となっておりますが、より積極的に良好な景観形成を図るための景観地区や、あるいは景観協定などを複合的に活用し、建物の用途、最低敷地面積、あるいは壁面の後退距離、建物の高さ、さらには建物、工作物のデザイン、色彩等につきまして規制や誘導を行うことが有効であると考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、将来都市像の実現は土地利用規制、誘導だけでは実現することは難しいと考えております。まちづくりというものは、農業政策、緑化政策、経済政策、福祉政策、環境政策などさまざまな要素が連携し、かみ合って初めて実現するものと考えております。今後も他部門とのさらなる連携を図りながら、地区のまちづくりの推進に必要なシステム、あるいは住民の主体的なまちづくり活動への支援システムの構築なども含め、次世代につながるまちづくりを1つ1つ積み重ねながら進めていきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 財政部長。
〔遠峰正徳財政部長登壇〕
○遠峰正徳財政部長 私のほうからはご質問の3点目、物価高、原材料高についてお答えをいたします。
 ご案内のとおり、物価高、原材料高と言われております第1次産品の高騰は、石油、穀物、金属関連の原材料などの価格に特に顕著にあらわれているところでございます。これら第1次産品の高騰が本市の実施事業に与える影響につきましては、大小さまざまなものが考えられるところでございます。そこでご質問の当初より特に経費が増加した事業でございますが、直接的に大きな影響を受ける事業を挙げさせていただきますと、石油燃料の高騰にかかわるものといたしまして、可燃ごみや汚泥の焼却などに一定量の燃料を消費することとなるクリーンセンター、衛生処理場の維持管理事業、市有車両の燃料、街路照明灯の電気料などがございまして、石油製品を例に予算額と現状の価格を比べますと、軽油で44%、レギュラーガソリンで35.3%、重油で59.2%程度上昇しているところでございます。また、金属資源等の高騰にかかわるものといたしましては、多量の鋼材等を使用いたします都市計画道路3・4・18号整備事業における橋梁築造工事や、市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計において建設を進めておりますJR市川駅接続部建設工事などの事業における費用の負担の増大が挙げられるところでございます。
 次に、これらに係る対応ということでございますが、基本的に事業の中断等をできるだけ行わないで済む方法で考えているところでございます。しかしながら、一部の工事等は仕様に検討を加えるなど所管部局に実施事業の内容精査を求めるとともに、補正予算に計上を行い対応していくこととしているところでございまして、補正予算の計上の時期に関しましては、3・4・18号などの建設関連事業については、工期に間に合うよう本定例会に補正予算を計上させていただいたところでございます。また、燃料費等の経費につきましては、より正確な補正予算となるよう、いましばらく使用の量や価格の変動等を見守っているところでございますので、ご理解をお願いいたします。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 以上で答弁は終わりました。
 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございました。それではまず、生活保護から再質問をさせていただきます。
 まず、いただいたご答弁の中で、保護廃止の場面なんですが、先ほど部長が、直ちに困窮した状況とならないように配慮していきたい、援助指導を行っていくというようなお話があったのですけれども、この問題については、皆様もご承知のように保護廃止後の殺人事件が発生してしまっていたり、また、餓死者が出るなど全国的にも問題となっている部分でございます。
 そこでお尋ねをいたしたいのですが、具体的に保護廃止後の援助指導とはどのようなものを行っていらっしゃるのでしょうか。そして、さらに受給時のランクというものがあるかと思いますが、そのランクづけによっても指導の内容は異なっているのか、この点をまず1つお答えください。
 それから、2点目として、生活保護の相談件数が903件、それから受理されているものが718件ということでしたが、この受理となっていないケースではどのような例があるのか、もう少し具体的にお答えをいただければと思います。
 それから、不正受給に関してもお尋ねをしたいのですが、これは所得の再分配という観点からお聞きいたしますと、納税者が納めた税金というものを再分配しているわけですから、不正受給というのは絶対にあってはならないことであると私は考えております。ただ、これは受給者本人のモラルに関するものが強いので、行政側で100%すべて事前に防ぐということは難しいかと思われます。さらに、行政側で事前の規制を強めていけば、当然にその反動で保護が必要な方に決定がおりにくくなってしまうということも懸念されます。
 しかしながら、そこでお尋ねをしたいのですが、本市における昨年度の不正受給というか、返還の件数と返還の金額、それからどのような理由によって保護費が返還されているのかということについてもお答えをお願いいたします。
 それから、これに関連したもので、社会福祉協議会の公的貸付制度との関係についてもここでお尋ねをしたいのですが、例えば昨年、社会問題になりました年金担保貸し付けの利用者の場合なんですけれども、これは借りたお金を多重債務の返済ですとかギャンブル等に充て、使い切った末に生活保護を受けるという人が後を絶たないということから社会問題になり、国もこの改善に今取り組んでいるところでございます。もちろんすべての貸し付け利用者がそのような方ではないとは思いますが、これらは税金の二重取りということで対策が進められております。厚生労働省のまとめでは、生活保護受給者で年金貸し付け担保の利用歴のある方が18年10月現在で全国で1万3,267名に上ったという数字が出ておりますけれども、同じような制度として、本市における社会福祉協議会の貸し付けを受けた方で、自立の道、自活の道を模索してみたんだけれども、結果的にだめで生活保護の受給に至った方の人数、それから同じく公的年金の貸付制度の利用者で、この生活保護に至ってしまった方の数字がわかれば、これもあわせてお答えください。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 まず、1点目の保護廃止後の指導、援助についてでございます。生活保護廃止の場合は、担当地区の民生委員さんに保護廃止理由、それから廃止に至った経緯等をお知らせしまして、廃止後の世帯の指導援助について協議しております。世帯の日常生活に変化が生じた場合には福祉事務所に連絡するように、民生委員と協力しまして、現実には民生委員が廃止後も見守りを続けております。
 それから、受給時のランクの件でございますが、保護受給者の訪問状況につきましては、保護者の世帯の特性、問題点に着目しまして訪問格付を決定しております。例を申し上げますと、毎月訪問の方、3カ月ごと、4カ月ごと、6カ月ごと、1年ということでございまして、稼働能力が十分認められない場合は毎月訪問、傷病により就労が困難な場合、それから健康状態について確認する場合は3カ月ごととか、そのような形でランクづけを行っております。
 それから、申請受理をされなかった件数でございますが、主なものといたしましては、資産活用によって生活が可能な場合、それから雇用保険とか他法、他施策によって生活が可能な場合、稼働能力の活用によって生活が可能な場合というふうになっております。
 それから、不正受給の昨年度の返還件数と理由でございます。昨年度の返還件数でございますが、34件、2,227万7,824円でございます。不正受給の多くは稼働収入とか各種年金、保険金収入、預貯金等の無申告、または過少申告によるものでございます。
 それから、年金担保貸し付けで保護に至っているケースでございます。これは平成19年度、13件、平成20年度8月末で7件の年金担保貸し付け利用者から保護申請がございます。生活資金の貸し付けは社会福祉協議会が行っておりますが、返済等が困難で貸し付けの対象にならない場合は、福祉事務所と連絡をとり合って、保護申請につなげるように協力を依頼しておりますが、貸し付けがある段階では、当面その資金で生活が可能でございますので、生活保護申請に上がるというケースはありません。
 福祉基金からの貸し付けを受けて保護申請につながった件数については、ちょっと手元に用意がございませんので、申しわけございません。後でまた連絡させていただきます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございました。まず保護廃止の方へ対する援助指導で、ランクづけによって訪問の格付を変えているということで承知をいたしました。しかしながら、これの問題については、やはり私も報道の知識で大変に恐縮ではございますけれども、生活保護を受けていらっしゃる方というのは、日本古来の伝統から、やはり保護を受けていることイコール恥と思ってしまう部分や、そして、保護が廃止になってからも、1回廃止とされてしまって、いわば行政からももう見放されてしまったというような実感を受けてしまった結果、なかなか次の相談に行けなかったり、次の一歩を踏み始めたんだけれども、また失敗をしてしまったときになかなか相談に行けない、こういったようなケースも全国的に多々あるようでございますので、1度ランクづけをして、それでその訪問回数で納得をして見守っていることにするのではなく、可能な限りきめ細かいケアをしていただければと、これは要望いたします。
 それから、もう1つは不正受給返還に関してなんですが、正直、返還金額が私が思っていたよりもすごく多くて、2,000万円を超えているということで驚いたんですけれども、これに関しても、やはり受給者本人のモラルにかかわる問題ですので、行政のほうでそれを指導していくというのはなかなか難しいことであるとは思いますが、これもケースワーカーと保護受給者の信頼関係によってかなり防げる部分が強いと思いますので、引き続ききめ細かいケアを続けていただきたいと思います。
 それから、社会福祉協議会の貸し付けから生活保護に流れた方のケースはないということで安心をいたしました。しかしながら、公的年金貸し付け制度の利用者で生活保護に至った方が13件と、それから7件ということで、やはり本市にもそういった方はいらっしゃったんだなということに若干のショックを受けるとともに、もちろんきちんと生活をご自分で再建しようと思って借りた結果、保護に至ってしまったという可能性はあるのですが、これも納税者の立場から見れば、やはり税金の二重取りと言われても仕方のない状況ができてしまっていることになりますので、こういった方々については、普通の方々よりもさらにきめ細かいケアで、より早く自立というか、自覚を持って返済をしていただくように本市のほうからも、行政のほうからも促していただきたいと思います。
 それでは、続きまして2項目めの住環境に移らせていただきます。住環境についてですが、まず、環境清掃部からいただいたご答弁で、本市としてはかなり積極的にこういった問題を考え、そして取り組んでいくということは分かったんですけれども、確認をしたいのは、低周波音ですとか電磁波が身体に影響を与えるということについては、既に医師会の学会ですとか論文等では発表されていることであって、ただ、国の基準が明確に出ていないということにすぎないと私は認識をしております。そこで、国のそういう基準値ですとか規制値が出てから、市として規制を行っていくというのでは、やはり被害に遭っていらっしゃる方々から見れば、いささか遅いような気がしてしまうのもやむを得ないかと思うんですが、実情に合わせて、今こういったものは個別に対応いただいているかと思うんですけれども、その対応した結果、紛争がおさまって互いに受忍をするですとか、そういったようにきちんと解決に至っているのかという点についてもお答えをお願いいたします。
 それから、今後、本市は国の基準値等の方針が出るまでは、こういった感覚公害については、残念ながら規制をかけていくというような予定は当面ないのか、これも確認なのですが、お願いいたします。
 それから、街づくり部さんに対してなんですが、人口がふえて新築される建物の種類というものも多様化してきていると思うんですけれども、そんな中で、まちづくりの網かけですとか線引きというのは、幾らその目的が長期的とはいえ、即効性のあるものではないので、何十年先の効果を求めるものであっても、もう早目の、今すぐの対策が必要かと思うんですが、今お考えになっていらっしゃるというご答弁はいただいたんですけれども、そこから一歩踏み込みまして、具体的な見通しやスケジュールなどが立っているのであれば、答えられる範囲で結構ですので教えてください。
 それからあとは、先ほど本市が求める4つの理想像と景観というものにも配慮していくということをお伺いしたいのですけれども、これについて、現在も確かに用途地域の色分けを見てみると、かなり特徴的な色分けがなされているとは認識をしているのですが、ただ、先ほど私が登壇して申し上げたように、時代の変化ですとか、それから新しい紛争等も起きている中で、住環境を守る、それから事業者を守るという両方を守らなくてはいけない行政の立場で、今後、例えば市街地に対してのものであったり、住宅地に対してのものであったり、もう少し特徴的に構想があればお聞かせください。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 環境清掃部長。
○加藤 正環境清掃部長 低周波、電磁波、2点についてのご質問ですが、低周波につきましては、先ほどもちょっとお答えしましたが、現在、環境省から出されております低周波騒音問題対応の手引書に低周波音について苦情が発生した場合の苦情内容の把握、測定等の評価方法が示されておりますので、それに基づいて対応しておりますが、個人によって解決に至るというのがなかなか難しい状況はあります。こちらで測定した数値以下であっても、まだ満足されないケースが多いのが実情でございます。
 電磁波につきましては、市川市としましても、今、資料等を集めている状況ですが、今後何らか状況、あるいは測定の方法等、手法がわかりましたら取り組んでまいりたいと思います。
 以上です。
○小林妙子副議長 街づくり部長。
○石川喜庸街づくり部長 私のほうから、先ほど答弁しました都市計画マスタープラン、これを将来像を具体に進めるに当たっての現在取り組んでいるところの土地利用に関する基本方針と、こういうような考え方のスケジュールということでございます。まず、これらにつきましては、市街化区域内、こちらのほうでは市街地の再整備を視野に入れた土地利用のあり方、あるいは市街化調整区域におきましては自然環境、あるいは農地の保全、将来を見据えた開発のあり方、あるいは建物の高さ、デザイン、形態、こういったことを加味しながら、総括的に取り組むべき指針となってまいります。また、この土地利用の基本的方針、構想と言えるものにつきましては、今年度中につくっていきたいというようなことで取り組んでいるところでございます。21年度以降につきましては、その基本的な方針に基づきまして、さらなる具体の都市計画である区域区分、あるいは用途地域、高度地区、景観地区、こういったものの指定の基準の作成、あるいは見直しに着手していきたい、このように考えております。
 2点目の、市川市は特色ある線引き、用途地域等を持っているけれども、さらにどんな特徴を出していくのかというようなお話かと思いますけれども、市川市におきましては、45年当時、一番最初に線引きを行っております。このときには、おおむね10年以内に計画的な市街化、これを図るべき地域、あるいはこういったものを市街化区域に指定している。一方では優良な農地、あるいは緑のある区域、自然環境の形成上、保全していくべき区域、こういったもの、あるいは治水対策が十分でない、あるいは防災上の観点から市街化を抑制すべき区域につきましては、市街化調整区域というふうなことで指定してまいっているところでございまして、このような観点を踏まえながら、市川の用途地域、地域区分の見直しは、現在までに5回やってきたところでございます。先ほど答弁させていただいた中での土地利用の基本的な方針の中身でございますけれども、これらの考え方をもとに、それぞれの地区の特性、あるいは良好な環境、景観の形成、保全を図るため、めり張りのある土地利用を積極的に進めていきたい、このように考えているところでございます。
 具体的な取り組みといたしましては、まず短期的に言えることは、現在、パブリックコメントを実施しておりますが、これは市川市の宅地開発条例、あるいは中高層紛争予防条例、これらの改正を行うために、現在パブリックコメントを行っております。この中では大規模建築計画、あるいは特定建物の計画時の早期周知の手続の義務化、開発時の公共空地、緑の創出の義務化、こういったものを検討しているところでございます。
 また、中長期的には建物の高さ、これは今現在、用途地域の種類ごとに制限されておりますけれども、市街地での環境の維持のため、こういう斜線制限型の高度地区を定めております。しかしながら、大規模敷地、そういったところでの新たな開発では、建物の周囲の環境に不調和な建物が計画されて住民間の紛争となっていることもございます。このようなことから、全市域的な視点で良好な住環境の確保、町並みの誘導、業務地における高度利用の増進を図るため、絶対高さ制限のある高度地区の取り入れなど、こういったことの必要性も含めて検討していきたい、このように考えております。
 さらに、市川らしさとよく言われますけれども、例えば東京から帰ってくるJR総武線、あるいは京成本線がございますけれども、あれで江戸川を渡ってきます。そうすると、ゆったり流れる江戸川、あるいはその川越しに国府台の斜面緑地、こういったものが目に飛び込んでまいりますけれども、あっと言う間にビルの陰に隠れてしまうというような状況も最近は起こっております。こういったことも、これらの地区には高さ規制ができれば、そういった市川らしさというものを保全できるのかなと、このように考えております。
 しかしながら、そういう規制は地区計画制度、あるいは景観地区の指定ということになりますけれども、これはやはり土地利用者の同意というものが必要になります。ですから、時間はかかるでしょうけれども、そういった手法を取り入れながら、都市計画の手法、あるいは景観地区の指定などを使いながら積極的に行っていきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 並木議員。
○並木まき議員 それぞれにご答弁ありがとうございました。
 環境清掃部なんですが、やはりこれは要望なんですけれども、今、電磁波について資料を集めていらっしゃる途中だというようなご答弁をいただきましたが、この問題で悩んでいらっしゃる方、苦しんでいらっしゃる方のためにも、本市はWHOの健康都市宣言もしておりますし、健康な生活を営ませてあげられるように行政が手伝ってあげるという意味でも、こういった感覚公害の部分に一日でも早く行政のほうから規制をかけて、そしてまた、それによって事業者が不当に圧力がかかることのないよう、しっかりとそのあたりを配慮しつつ、すみ分けというか、線引きができるようになっていければいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 そして、まちづくりの視点からでございますが、今、構想をお伺いいたしましたが、やはりこの住環境を守るという点からは、乱開発と言うと少し言葉が大げさではあるんですが、しかしながら、やはり20年後、30年後、次世代につなげていくときに、今の規制でも20年前、30年前には想像もしなかったような建物が実際に建ってしまっていて、そしてそれによって紛争が起こっていたり、住環境が壊されていたりということが起きているわけですから、今思いもつかないことが20年後、30年後には起こっていくんだと思うんですね。そういった意味からも、もちろんすべてを予測することは難しいのですが、ただ、可能な限り国の建築基準法ですとか、そういったものに基づいての規制だけではなくて、一歩踏み込んで、今、部長がおっしゃった市川らしさを残す意味からも、もう少しきめ細かな規制をかけていってもいいのかなと私は考えておりますので、これも要望にとどめたいと思います。ありがとうございます。
 そして最後、3つ目の項目の再質問に移らせていただきますが、原材料高騰の影響を本市もやはり受けているんだということがよくわかりました。再質問なんですが、やはり今後こういった状況が続くのであれば、ある程度はやむを得ないとしても、余りに影響が大きく、各種事業で事業が滞ってしまうようであれば、どこかのタイミングであおりを受けた分を負担してでも継続する事業と、思い切って延期にするべき事業とのふるい分けというものが必要な時期が出てくるかと思うんですが、そのようなことは今現在お考えなのでしょうか。お考えであれば、それはどういったタイミングであると今予測しておられますでしょうか、お答えをお願いいたします。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 物価高騰に関するご質問にお答えをいたします。
 物価高騰がさらに進むと、継続する事業と延期する事業のふるい分けが今後必要になってくるのではないかというようなご質問でございます。基本的な考え方といたしましては、私ども所管部局で実施している事業の内容の精査に努めていただくということを求めるとともに、補正予算で原則的には対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。ただ、しかしながら、今後、財源の面で最大限努力はしてまいりますが、対応し切れない状況が生じてきたような場合については、市民サービスに影響を直接及ぼさない事業などを選びまして、事業の延期や中断などで対応していかざるを得ないということも視野に入れなければいけないというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。もう少し具体的にお伺いをしたいのですが、今、部長がそのように考えなきゃいけないことも視野には入れているとおっしゃったのですが、具体的に何か数値で、ここまで来たら考えなくちゃいけないというようなものはあるんでしょうか。その点についてお願いします。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 20年度の予算の執行につきましては、今ご答弁申し上げましたように、補正予算で何とか対応していきたいというふうに考えております。また、21年度予算においては、今後ある程度経常的な経費の増加というものが相当考えられてくると思いますので、その辺について、今後、21年度予算で考えていきたいということでございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございました。今のお話を伺っていて、先ほど、もしそういうことが起きても市民サービスに影響が出ない部分から考えていくということでしたけれども、それであったとしても、市民への今の状況の事前の周知ですとか、説明ですとか、今の市川の財政がどうなっているのか、納税者の皆様がやはり知る権利をお持ちだと思いますので、これは適宜そのタイミングをきちんと見て、後から報告ということにならないように、広報等で説明をしていただければと思います。これは要望にとどめます。
 以上で終わります。
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○小林妙子副議長 この際お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林妙子副議長 ご異議なしと認めます。よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。
 荒木詩郎議員。
〔荒木詩郎議員登壇〕
○荒木詩郎議員 民主クラブの荒木詩郎です。通告に従い一般質問を行います。
 まず、市川市の財政に関連して何点か伺ってまいります。
 先般、8月26日に民主党国民運動委員会の国会議員5人が市川市に視察に訪れ、予算編成や市川市の特徴的な施策について、市長以下市川市幹部から説明を受けたと聞いております。国の財政事情が厳しい中で、市川市の方式を国家財政の運営にも反映させたいとの趣旨であると思いますが、市川市がこの分野での先進市であると認められていることの証左であり、大変誇らしいことであったと思います。
 そこでお尋ねいたしますが、この視察に当たり、市川市が予算編成の特徴について国会議員団にどのような説明をされたのか、また、どのような質疑応答がなされたのか、その概要をお聞かせください。
 次に、ふるさと納税制度について伺います。
 千葉光行市長が唯一市町村の代表として委員に名を連ねた総務省のふるさと納税研究会の報告を受けて、この4月からふるさと納税制度が実施されております。本会議での条例改正も行われております。研究会の結果を受けてスタートした新制度をどのように評価しておられるのか、また、市川市での制度の実施状況をお聞かせください。
 次に、1%支援制度について伺います。
 これも市川市の特徴的な施策の1つであります。昨年、総務委員会の視察で北九州市を訪れ、北橋健治市長と懇談する機会がありましたが、北橋市長も、この制度をオンリーワンの制度だと高く評価され、ぜひ我が市でも導入を検討したいと述べておられました。平成17年度からスタートしたこの制度は、今年度は支援対象団体が104団体となり、徐々に市民に浸透してきたかとも思えますが、まだまだ成熟するまでには至っていないのではないかとも見受けられます。そこでお尋ねいたしますが、1%支援制度の意義を改めてお聞かせください。また、どのような状況になったときに制度が成熟したと考えておられるのか、そのためにどのような施策が必要であると考えておられるのかお聞かせください。
 次に、法務機能の強化、法務部の新設について伺います。
 2月定例会の質問で時間の関係で十分にやりとりができませんでしたので、改めてお聞きいたします。地方政府と呼ぶにふさわしい政策立案機能を確立することが、これからの自治体行政には必要不可欠ではないかと思います。市川市の法務機能は、現在法務課が担っております。単独ではありますけれども、課という位置づけであります。これから国の権限が地方におりてくる、地方独自の判断で地方独自の施策を展開していく、いわば自治体の競争の時代に入ってまいります。そのときに、法務機能が充実しているか否かは、自治体の政策遂行能力に大きく影響するものだと思います。国にはそれぞれ内閣法制局、衆議院法制局、参議院法制局があり、立法業務に携わっております。市川市でもこの際、現在の法務課を法務部に格上げして、立法機能と行政訴訟事案への対応機能を分けて、それぞれ単独の課とする。あわせてスタッフの充実をぜひとも図るべきであります。2月定例会のご答弁で企画部長は、さらに充実の必要があれば、それに対応してまいりたいというご答弁をされましたが、充実の必要性のご認識を含め、改めてご答弁をお願いいたします。
 最後に、塩浜地域の環境改善について伺います。
 これまで数回にわたり行徳近郊緑地のブロック塀撤去について、南行徳水辺の周回路構想について、京成バス南行徳線の夜間増便とJR市川塩浜駅への路線延伸について、ハイタウン塩浜外構等整備への対応について質問して、それぞれご答弁をいただいておりますが、ご答弁いただいたその後の対応と経過についてお聞かせください。
 以上、1回目の質問とさせていただき、持ち時間の範囲で一問一答で再質問させていただきます。
○小林妙子副議長 財政部長。
〔遠峰正徳財政部長登壇〕
○遠峰正徳財政部長 私からは市川市の予算編成の特徴についてと、ふるさと納税制度の評価と制度の実施状況についての2点についてご答弁申し上げます。
 初めに、8月26日に民主党国会議員の方々が視察に訪れた際、予算編成の特徴についてはどのような説明、質疑がなされたかについてお答えをいたします。本市の予算編成の内容について説明を行ったところでございますが、その内容につきましては、本市の財政健全化のための施策といたしまして、平成11年度から財政健全化緊急3カ年計画を初めとする健全化計画策定の取り組みや、定員適正化計画による職員人件費の削減、学校給食や保育園運営などの民間委託の推進によるコストの削減、また、重点事業の採択についての市長プレゼンテーションの導入や、予算編成権の一部を各部に移譲するなどの説明を行ったところでございます。
 次に、予算編成の基本方針といたしまして、予算編成権の一部移譲、市長プレゼンテーション、インセンティブ制度、予算流用権の一部移譲の4つが財政部門の庁内分権の柱であることを説明させていただきました。また、予算編成の重要なツールといたしまして、予算執行段階での創意工夫を奨励しながら職員の意識改革を進めるインセンティブ制度や、インターネットを活用したアンケートシステムであるe-モニター制度、次年度の予算要求概要を早期に明確化し、経営部門が財政状況を勘案しながら事業選択ができるようにするサマーレビューと、財政部門の査定を受けずに自由な予算の編成を可能にする枠配分方式などを積極的に活用していることを説明したところでございます。
 続きまして、主な質疑の内容でございますが、1点目は、公会計制度の採用方式についてでございまして、市川市は積み上げ方式を採用していること、また、現在、財産調査中であり、並行して公会計ソフトの導入を図り、今年度中に公表すべく予定をしている旨、説明をいたしました。2点目は、決算の予算への反映ということでございます。10月に議会による決算の集中審議を行っていただき、執行時の創意工夫をインセンティブ制度により還元するなどの説明を行ったところでございます。3点目は、予算、決算内容の市民理解についてでございます。市のホームページで最新の情報を発信し、「広報いちかわ」等の活用を図っている旨を説明したところでございます。4点目は、業務監理と予算の関係でございます。仕様や設計の見直しによるコストの削減、調達コストや業務効率について、民間の視点の導入等について説明を行ったところでございます。5点目は、業務監理課の予算の事前審査についてでございます。民間出身の専門員等による事前審査等の説明を行ったところでございます。
 続きまして、2点目のご質問でございますふるさと納税制度の評価と制度の実施状況についてでございます。昨年大きな話題となりました、いわゆるふるさと納税でございますが、平成19年6月にふるさと納税研究会が発足され、ふるさと納税制度について検討がなされてきました。主な内容といたしましては、従来の寄附金税制を拡充し、所得控除税制から税額控除制を導入することで、納税者の方々がみずから選択した地方公共団体に寄附を行った場合、その寄附金額から5,000円を控除した額が、翌年、住所地の市県民税から減額されるという仕組みが導入されたところでございます。そこで、ふるさと納税制度の評価ということでございますが、寄附を行いやすい環境を整備したことで、納税者が都市と地方の税収格差を埋めることの一端を担うことができる制度ができたというふうに理解をしているところでございまして、地方公共団体が納税者のふるさとを思う気持ちを呼び覚ます工夫、アピールを行っていくことでふるさとに対する関心が高まり、ひいては地方公共団体の活性化になると思われているところでございます。しかしながら、都市部の地方公共団体では税収入の減少を危惧しておりまして、このPRに消極的であるというところが現状であるところでございます。
 次に、本市での制度の実施状況でございますが、本年6月の下旬から市のホームページにて、「ふるさと納税」という題名で高齢者、障害者及び児童等の社会福祉を推進する事業など、福祉、教育、文化、道路等に区分した11の事業への寄附をお願いしているところでございます。また、実績といたしましては、8月末現在で市内の方より5件、102万6,000円のご寄附をいただいているところでございますが、この寄附金がふるさと納税の趣旨に基づいたものか否かは、寄附者の気持ちの問題でございますので、現在のところでは判断できないところでございます。個人の方々から本市への寄附行為につきましては、ふるさと納税として領収書の発行を行っているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 企画部長。
〔能村研三企画部長登壇〕
○能村研三企画部長 私のほうからは1%支援制度の意義と成熟した制度にするための対応についてと、次の法務機能の強化についてにお答えいたします。
 まず、1%支援制度についてでございますが、この制度は、市民納税者個人が前年度に納めた市民税の1%相当額を、その納税者がみずから選んだ市民活動団体に支援金とした交付できるもので、平成17年度に市川市が全国に先駆けて実施した制度でございます。そこで、ご質問の制度の意義でございますが、大きく2つととらえております。その1つは、市民活動団体の活動を支えるとともに、その促進を図ること、もう1つは、納税者が市政や地域のボランティア活動等に関心を持ち、まちづくりへの参加意識の向上を図るとともに、納税に対する意識を高めることでございます。本年はこの制度がスタートしてから4年目に当たり、支援団体の届け出総数も、初年度の平成17年度、6,266人から、本年度は9,256人へと、約5割の増加となり、過去最高となったわけでございます。これまでの間に支援できる団体数を初期の1団体から3団体へと拡大し、また、地域ポイント制度と連動させて被納税者の届け出を可能とし、さらに、本年からは届け出時期を納税通知書の配布時期と合わせるほか、届け出書のはがきを導入するなど仕組みの見直しを行ってまいりました。これらの取り組みが本年度の大幅参加者増にあらわれているとともに、制度の意義、目的の理解にもつながるものと受けとめているところでございます。
 そこで、どのような状態を1%支援制度の成熟期ととらえるかということでございますが、この制度は、市民が市民活動団体を支援し、団体は直接、間接に市民にサービスを提供する、そのような仕組みを行政が支えるという形でまちづくりの一翼を担うものと考えております。したがいまして、この1%支援制度を土壌として、市民活動が市民生活の中にしっかりと根づき、あるいは活動が育ち、それを市民が支えることにより地域への愛着、市税や税への関心、納税に対する理解度の高い社会が実現することが、いわゆる成熟期と考えているところでございます。このような社会の実現に向けた施策といたしましては、これまでと同様にさまざまな機会を活用して、より多くの方々にこの1%支援制度の意義をご理解いただき、積極的に参加していただくこと、また、活動団体はもとより行政側におきましても、常に新鮮な気持ちで制度の発展と継続に取り組むことが何よりも大切と考えております。これからの取り組み方針といたしましては、税金の使い道の指定という側面と、市民活動に対する市民の理解と参加という大きく2つの重点的な視点として進めてまいりたいと考えております。例えばこの制度を説明するチラシや広報紙において、市民活動団体の支援という点より、納めた税金の使い道の指定という点に着目した1%支援制度と税金の関係が一層簡潔に、かつわかりやすい形でPRに努めてまいりたいと考えております。また、市民活動への理解と参加という点において、引き続き市民活動団体や、その活動内容を年3回発行している情報誌や市のホームページ、広報紙などで広くお知らせするとともに、専門誌などによる活動内容の取材、写真入りの紹介等の事業報告書も作成してまいります。このほか、団体を選んで市へ届け出る際の手続についても簡素化を図るとともに、制度の内容をわかりやすく効果的に進めていくための検討を重ねることが不可欠と考えております。
 次に、3番目のご質問の法務機能の強化に関するご質問にお答えいたします。ご質問者のご指摘のとおり、地方分権改革の推進により、地方自治体の自己決定と自己責任の必要性が増加し、同時に条例制定権の拡大や法令解釈の重要性が求められております。本市におきましても、政策実現と課題の解決に当たりまして、立法解釈、訴訟などの場面において、法を能動的に、積極的に活用する政策法務が重要となってきております。また、多様な住民ニーズに対応し、自主自立的な質の高い自治体経営を推進していく上でも不可欠な要素と考えております。このような政策法務への重要性を認識しているところでございますが、法務課の職員の訴訟能力育成や、各担当課における法務意識の向上にも取り組む必要があり、多種多様な市民ニーズ、あるいは状況下において、各事案への対応時間や労力の負担などが大きくなっている一面がございます。しかし、その一方で、本市の法務組織につきましては、類似団体や近隣市、政令指定都市などの組織対応や配置人数と比較いたしましても遜色のないものとなっておるところでございます。例えば人口15万人以上の産業構造が類似している31市、いわゆる類似団体においてでございますが、本市と同様に事務分掌による法務組織を組織しているところが東京都の町田市、こちらは総務部の法務課というのがございます。また、八王子市、こちらは総務部の法制課、それから伊丹市、総務部の法制課という、この3市でございます。また、政令指定都市17市では、10市が本市と同様の事務分掌の組織を設置しており、その内訳といたしましては、部が1市、課が7市、課の中に室というのがございますが、それが2市でございます。政令都市で唯一法務組織を部立てておりますのは堺市でございます。組織運営体制は局制を導入しており、総務局の中に法制部法制課を設置し、1部1課体制、部長と課長を含め7名が配置されていると伺っておるところでございます。また、類似団体や近隣市、政令指定都市などの組織対応や配置人数の比較では、こうした結果になっておりますが、課題解決に向けた政策法務理念の浸透を図る上でも、法務機能を充実させる必要は高いと認識しているところでございます。
 このようなことから、現在、本市においては総務部と企画部が連携してさまざまな検討を進めております。幾つかの例を申し上げますと、ご質問のご指摘にもありましたが、法務担当と訴訟担当の分離独立した場合のメリット、デメリット、各担当職員の法務意識を向上させるために、外部講師等を招き定期的な法務研修の実施、また、庁内メールを活用したトラブル事例や判例情報の配信、これはつまり情報提供による法制業務に関する意識づけや事例の蓄積などでございます。また、法律にかかわる相談業務においては、多様な雇用形態として専門員や再任用職員の採用等も視野に入れて検討しております。さらに、日々変化する社会情勢に対応するため、条例を点検する仕組みや、各部、各課に法務担当者を育成する仕組みなども検討しているところであります。
 いずれにいたしましても、法務担当課と各所管課とのさらなる連携と明確な役割分担により、効率的な事務執行体制を整えてまいりたいと考えております。長期的な運営組織を見据える中で、政策法務能力を向上させつつ、限られた人的資源においても最大限の効果を発揮できるよう努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 行徳支所長。
〔田草川信慈行徳支所長登壇〕
○田草川信慈行徳支所長 塩浜地域の環境改善についてお答えいたします。
 まず、アの近郊緑地のブロック塀撤去と、それからイの水辺の周回路に関しまして、基本的な計画の策定状況から説明させていただきます。平成14年12月には行徳臨海部基本構想を策定いたしましたが、その中で人と水と緑のネットワーク構想というものを明らかにいたしました。このネットワーク構想は、平成16年4月策定の都市計画マスタープランや、平成16年3月策定のみどりの基本計画にも位置づけられております。そして、その一部、南行徳水辺の周回路の一定区間の事業を平成20年4月策定の第三次総合3カ年計画に位置づけたところでございます。そうした計画に基づいてお答えいたします。
 初めに、行徳近郊緑地のブロック塀撤去についてであります。ブロック塀撤去を初めとする行徳近郊緑地周囲の遊歩道化につきましては、平成19年6月定例会におきまして、南行徳水辺の周回路構想全体の説明の中で述べたものであります。この区間につきましては、塩浜海岸から塩浜橋までの第1期事業に続けていきたいというふうに考えてまいりました。その準備作業といたしまして、近郊緑地管理用通路及びブロック塀を所管する県の担当とは、平成17年より協議を行ってまいりました。また、県との協議に基づきまして近郊緑地の再整備について協議するため、学識者や関係者で組織されております千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会のほうにも平成17年11月に市の考え方を説明しております。一方、地元の方々を含めまして、行徳近郊緑地の市民利用促進施策に関する市民懇談会を設置し、議論を行った結果、ブロック塀撤去を含めた提言を平成19年1月にいただいております。そうした作業途中におきまして、平成19年8月に千葉県企業庁より近郊緑地の外周管理用通路として使っている防潮堤用地の移管について相談を受けました。これは、企業庁事業部門が平成24年までに廃止される予定であるということに伴うものでございます。市としましては、基本的にこれを受けて整備していく方向を確認し、協議に入っておりました。しかし、一方で塩浜1丁目護岸の問題が顕在化したこともありまして、同じ所管である企業庁及び県土整備部との間の協議は現在中断しております。今後、塩浜1丁目護岸の協議とあわせて、さらに協議を詰めてまいりたいというふうに思っております。
 次に、南行徳水辺の周回路についてであります。この南行徳水辺の周回路のうち、塩浜海岸から塩浜橋までの延長約1.6㎞につきましては、総合三カ年計画事業の1つとして位置づけされ、平成20年度から22年度の3カ年で事業を終わらせる計画となっております。その3カ年計画の案に基づいて、平成19年9月の定例会において塩浜第2公園から塩浜体育館まで、延長約730mを20年度、塩浜橋から猫実川1号水門区間、320mを21年度、さらに猫実川沿い市道9393号の530mを22年度で計画していると発言したところでございます。今年度は予定より事業規模が縮小しておりますが、今後3カ年の中で取り戻すよう努力してまいりたいと思っております。
 なお、塩浜橋から近郊緑地の境までの延長約350mにつきましては、県に整備をお願いいたしまして、平成19年度から事業を行い、ほぼ完了しつつあります。
 次に、京成バス南行徳線の夜間増便と市川塩浜駅への延伸についてであります。まず、夜間増便についてでございます。6月定例会でのご質問を受けまして、道路交通部のほうで京成バスに見解をただしたところ、京成バスとしては、夜間増便の実現のためには、運転士の配置数や労働時間をふやす必要があるものの、団塊世代の運転士の大量退職によりまして大幅な人員不足が見込まれており、即時の対応は困難であること、また、夜間運行の増便に見合うだけの利用需要の増加が見込めず、利用者の分散化にとどまる懸念があることから、経営の観点を踏まえての検討が必要であるとの回答をいただいております。一方、昨今の原油価格の高騰等によりましてマイカー利用が減少し、公共交通機関の利用がふえる傾向も見られるとの報道もあり、現在の利用状況と今後の社会情勢の推移にも注視したいというふうにしています。そこで市川市としては、公共交通機関の充実による地域交通の利便性向上はもとより、昨今の都市問題、環境問題等、さまざまな分野でのメリットも踏まえ、今後も各バス運輸事業者との連絡調整を通じて公共交通の利用促進を図ってまいります。
 次に、市川塩浜駅への延伸についてであります。市川塩浜駅と塩浜団地間のバス路線につきましては、さきに実現方策の1つとして京成トランジットバスが運行の準備をしていると答弁させていただきました。現段階では、同社がJR市川塩浜駅から塩浜団地を経由して南行徳駅付近を通り、東西線浦安駅に至る新路線として計画しているところでございます。現在、国土交通省への認可申請の準備を行っておりまして、年度内の開業を目指しているというふうに伺っております。ただし、当面は他の路線とのバス及び運転士のやりくりにより操業するために、多くの便数を確保することは難しい状況であり、具体的な運行計画については、まだ確認できておりません。市としては、今後も引き続き早期の開設及び便数の増加のために側面から協力してまいりたいと考えております。
 次に、ハイタウン塩浜外構整備についてであります。ご指摘のハイタウン塩浜内の塩浜中央公園及び市道9394号の管理につきましては、平成19年6月定例会におきましてハイタウンのリニューアルの内容、時期等を把握するとともに、市の施設についても、どこからどのように改善できるか地元と相談しながら検討してまいりますと答弁いたしました。しかしながら、その後、地元と調整する機会がとれてございませんでした。したがいまして、現在、ハイタウンはリニューアルが完成に近づいておりますので、市の施設についても具体的な協議を地元自治会の方々と進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 それぞれありがとうございました。それでは、一問一答方式で質問をさせていただきたいと思いますが、まず、市川市の予算編成の特徴について質問をさせていただきたいと思います。
 財政部長から、国会議員団の視察に対しまして、市川市の予算編成の特徴について、かなり多岐にわたって詳細にいろいろなご説明があったというふうに認識をいたしました。そして、それだけ項目が多いということは、それだけ市川市が特徴的な予算編成をしているんだと私は思っております。内容が多岐にわたっておりますので、時間の関係がありますので、多くは別の機会に譲りたいと思うんですが、ここで私は、その中で2つ目に挙げられました質疑応答の中で、決算審査の予算への反映についてお聞きをしたいと思います。市川市では、早い段階から予算編成に着手するというのも特徴の1つであります。また、ご答弁にもありましたように、積み上げ方式で予算を組んでいるという特徴もあります。そこで、議会との関係がどうなっているのか、これについてどういうふうな議論が行われたのか。議会の審議、特に決算審査が翌年度の予算編成にどういう形で反映をされるのか、これについてまずお聞かせいただきたいと思います。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 決算の予算への反映ということでございます。この部分、国会議員の方々も非常に興味を持っておりまして、国会のほうも決算が予算に反映されるのが、2年、間があいてしまうというような発言もあったところでございます。そういう意味では、私ども市川市におきましては、決算審査というものが10月に集中して行われるわけでございます。その決算審査の中で議員の方々から決算に対する質問、質疑、そういうようなものが当然いろいろ出てまいります。そういうようなものも、当然財政の職員については決算審査について毎日出席をして、それらについて聴取をして、それらを翌年度の予算にも当然反映させていただいているというようなことのご説明をさせていただきました。また、今まで予算重視だったものが、議会のほうも決算を非常に重視していただけるようになってきているというようなことも市長のほうから話があったところでございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 それでは、今のご答弁を受けて、ちょっと1つ質問したいんですが、市川市の予算編成方針が決定されるのはいつでしょうか。ちょっとお聞かせいただけますか。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 予算編成方針につきましては、10月の中旬から下旬にかけて、例年方針を決定しているところでございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 そうしますと、中旬から下旬に予算編成方針を決めて、まだ決算の審議をやっているわけですね。委員会で決算の審議が行われている最中、あるいはその直後ぐらいに予算編成方針が決まってしまう。これでは、決算の審査が翌年度の予算編成方針に反映されないということになると思うんですが、これについてのご認識をちょっと伺いたいと思います。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 その点のご質問につきましては、以前にも荒木議員さんのほうからご質問がございまして、私どものほうは予算のスケジュールというものがございまして、例年10月中旬ごろに基本的なものにつきましては、どうしても決めていって、それぞれの所管へご連絡をしておかないと、予算編成が1月に間に合わないというような状況がございますものですから、10月の時点で予算の基本的な部分について、編成方針という形で決めさせていただいている。そういうような形でご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 決算審査特別委員会の審議が行われるのが10月で、実際にそれが認定されるのは12月定例会になってからであります。これは、私は議会のほうの問題だと実は思っているんです。地方議会によっては、9月定例会に一たん議会を開いてから休会をして決算審査をやってしまって、9月定例会で決算を決定する。そしてそれを翌年度の予算に反映させるという議会もあると聞いております。今度、議運委員会の視察も、そういったものを踏まえての視察が行われるということになっているわけなんですけれども、ぜひこれは、私は議会の中で変えてまいりたいと思っておりますけれども、それを反映させる努力を行政のほうでも積極的にしていただきたいと思います。これは要望にとどめます。
 次に、財政健全化計画、これについて市川市は着実に進めて財政健全化を図ってきているわけです。これも市川市の特徴だと思うんですね。今年度は第3次財政健全化計画の最終年次に当たるわけですけれども、計画の達成について、現時点でどのような見通しを持っておられるのか、それをお聞かせください。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 第3次財政健全化計画の……。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○小林妙子副議長 高橋議員。
○高橋亮平議員 議長、財政健全化については、私が後順位で通告しているんですよね。今、荒木さんの通告では、どこに財政健全化計画が載っているんですかね。こういうことを精査していただいた上で議事進行をしていただければと思います。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 財政健全化計画を策定するのは市川市の予算の特徴だからです。だから私は質問しているんです。
 そこで、さらにお尋ねいたしますが、第3次計画の達成値、最終年次、達成目標、これはできるのかご答弁をいただきたいと思います。(高橋亮平議員「議長、整理してくださいよ」と呼ぶ)
○小林妙子副議長 荒木議員に申し上げます。先ほど高橋議員のほうから通告をしているということでありますので、その辺、配慮をして質問してください。
 荒木議員。
○荒木詩郎議員 わかりました。それでは、最大限配慮をさせていただきたいと思います。
 市川市の財政の特徴と申しますのは、財政が大変健全化されているということだと思うんですが、経常収支比率が85%以下というのが目標値なんですね。当初予算を組んだ時点で、平成18年度の決算では、それが86.4%だったわけです。今回、平成19年度の決算では、それは87.6%になっております。平成20年度の目標値が達成できるのか、放棄するのか、達成するなら、どうやって達成するのかお聞かせいただきたいと思います。(高橋亮平議員「健全化計画との整合性については後順位で指摘しているんだから、それを質疑するのはおかしいんじゃないですか」と呼ぶ)
○小林妙子副議長 財政部長。
〔高橋亮平議員「議事進行をかけ続けなければいけないんですか、議長。そのまま通告しているじゃない」と呼ぶ〕
○小林妙子副議長 荒木議員に申し上げます。先ほど高橋議員のお話のとおりに、後順位者が具体的な通告をしておりますので、その質問に対してはご遠慮願いたいと思います。
 荒木議員。
○荒木詩郎議員 わかりました。それでは、視点を変えて質問したいと思います。市川市の予算編成の特徴の1つが、業務委託の事前審査制度だと思います。この制度というのは、私は制度として大変評価をしているわけでありますけれども、しかし、これは寸分も無駄のない予算という印象を受けるわけであります。ゆとりがないというか、なさ過ぎるのではないかなという危惧を抱いているわけなんですけれども、実際にこうした制度を運用しながら、執行が窮屈になっている部分というのはないのかどうか。先ほどの質疑の中でも、鋼材の値上げとか、油の値上げとか、予算執行が窮屈になっているということを言われていたわけなんですけれども、こういう予算執行の仕方で、さらに予算執行の面で苦労をしているんではないかなという気がするんですけれども、この点についてのご認識をお聞かせください。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 予算の設定につきまして、こういうような業務委託関係につきまして、予算の設定を民間の方々の目を通して予算額を決定させていただいているという実態の中で、これらの予算につきましても、いざ契約をする段になりますと、入札という形のものを行うわけでございます。そういう意味では、現在の予算で入札を執行して、業者の方は落札していただいている。契約を成約していただいているという状況でございますので、その辺については現状のままでよろしいんではないかなというふうに理解しているところでございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。
 では、次にふるさと納税制度の評価と制度の実施状況についてお伺いいたします。ふるさと納税というのは、千葉光行市長が国の調査会に入って委員になり、実現したという制度でございます。ご答弁にありましたとおり、また、先ほど委員長報告でも申し上げましたとおり、これは寄附金控除の拡大という形でやられることになった。実務的にも、税理論的にも難しいということで、こういう形になったと思うんですけれども、そこで、市川市の財政の中で、寄附金控除をどういうふうに位置づけるのかというのが問題になってくるわけですけれども、市川市民から寄附を募るという答弁があったわけなんですよね。これはどういうふうに市民から寄附を市川市に募るんでしょうか。本当にそんなことができるんでしょうか。まずこれについてお伺いします。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 先ほど登壇してご答弁させていただきました市川市に対する寄附金の額というものが現在あるということでご説明させていただきました。ただ、この寄附金そのものがふるさと納税の趣旨をもって寄附をなされたのか、そうではなくて、市川市に対して寄附をしてきたのかということの趣旨については、寄附者のほうの気持ちの問題でございますので、今現在、把握はしていないところでございます。そういう意味で、中には3,000円の寄附ですとか、100万円の寄附ですとかいうものが市川市の市民から直接市川市に対して、こういう事業を行っていただきたいというような形で寄附をなされているものでございます。ただ、個人から寄附なされたものにつきましては、基本的にはふるさと納税の制度を適用することができますので、一応領収書といたしましては、ふるさと納税の制度が適用できる領収書を発行しているところでございます。それを今後、確定申告の時点で、これはふるさと納税適用で控除してくださいというふうにするか、しないかは、寄附された個人の方々の考え方でございますので、そういうご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 市民が市川市に寄附をするというのは、理論的にはできると思うんですよ。ただ、これは余り市民に奨励をして、ふるさと納税の制度ができたから、市川市に寄附をしてくださいというたぐいの話ではないと私は思っております。例えば年収700万で夫婦、子2人の標準4人世帯の人が市川市に3万円寄附したとします。そうすると、5,000円だけの寄附で済むということで、残りの2万5,000円が税額控除されて戻ってくるわけですね。国からは2,500円、千葉県から9,000円、市川市から1万3,500円、これが税額控除されて戻るという仕組みなんですね。そうすると、本人は5,000円の寄附で済んで、国と千葉県の税額、1万1,500円分が市川市に入ってくるということになるわけですね。つまり、市川市民に寄附してもらったら、国と県の税金が市川市のものになるという制度であります。これは道義的には、ちょっと市民に奨励すべきものではないんではないかなというふうに思います。既におかしな事例がいろいろと行われているということも聞いておりまして、寄附してくれた人に5,000円キックバックをする、負担をチャラにする、5,000円分の特産品を送るとか、それから温泉の割引券を送るとか、ある市では、職員組合と話をつけて人件費を削減して、その削減分を寄附させる、そういうところも出てきているそうです。私には制度の乱用としか思えないわけで、よもや市川市がそのようなことを奨励するとは思っておりませんが、千葉市長がせっかく委員として参画をされて実現できた制度ですから、きちんとした制度の使い方をすべきだと思うんですけれども、これについてご感想をお聞かせください。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 ふるさと納税のことに関する感想ということでございますが、ご質問者が申し上げておりますふるさと納税の制度というのは、今現在、仮に市川市の住民の方々が小さいころに田舎のほうで育って、それで今市川市に住んでいる、ですから、育ったところの市に寄附をする、そういうのが本来のふるさと納税の考え方から出てきているものでございます。そういう意味では、市川市に居住している方が市川市に寄附をするというのは、本来のふるさと納税の趣旨とは若干違う部分もあるとは思いますが、地方税法の制度の中で、そういうところにも寄附ができるという制度になっておりますので、その辺のところにつきましては、法律の規定であるということでご理解いただきたいというふうに思います。市川市といたしましては、積極的に市川市民から市川市へ寄附をしてくださいよという奨励をしているということではございませんので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 市川市がこの制度を使う場合に、やはり政策で競うべきだというふうに感想として申し上げて、次の質問に行きたいと思います。
 それから、1%支援制度について。この1%支援制度も、もともとの発想というのは、ふるさと納税というふうな、市民が納税できるところに税金が使われるということだったと思うんですね。市川市の1%支援というのは、まさにそういう制度だったわけですけれども、そこで、時間の関係で1点お尋ねいたします。私は、これからのこの支援の成熟化を図るためには、ボランティアが活動する拠点づくりが一番重要だと思うんですけれども、この点についてのご見解をお聞かせください。
○小林妙子副議長 企画部長。
○能村研三企画部長 ボランティアの活動拠点の確保というようなご質問かと思います。先ほどご答弁申し上げましたように、1%支援制度の意義というのは、市民活動の支援を通じて地域や市政等への関心を高めること、また、さらに納税に対する意欲の高揚を図るというものでございます。本制度は、これらの地方自治にとって最も重要な視点である市民が主体のまちづくりの実現に向けた施策の1つでありますが、同様にご質問者が今言われましたように、市民活動の生活に基づき、互いに支え合える根幹となる活動の拠点の確保について重要な課題であると認識しております。一般的に活動拠点、活動の場と申しますと、公民館やふれあい館、自治会館などといった地域に密着した公共的なスペースというものが想定されるのですが、本来であれば、その地域の世代構成や立地状況などに応じた、だれでも自由に活用できる場所というのが求められるところでございます。行政といたしましても、既存の公共施設の活用、あるいは転用などを進めるだけではなく、市民を初め企業や学校など、これからの地方自治を担う多様な主体と協働した空き店舗、空きオフィスとか個人のお宅とか、そういった民間施設に対する経費助成などもさまざまな視点、さまざまな手法を市民とともに検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 私は、これから1%支援制度が成熟していくためには、各地にそれが現実に生きてくるための拠点をつくる必要があると思うんです。これまでの市民というのは、生活を行政に頼り、行政の指示のままに動いて、行政への不満を訴えてきたわけですが、これからは、今は行政の情報公開が進んで、政治への市民参加が進んで、政治の民主化というのが進んできている、こうした中で、ボランティア同士、情報交換をする場所、そこに行けば行政の情報がわかる、ボランティアが地域住民の生活相談や困り事を解決する手伝いをする、それからコンピューターが苦手な高齢者にインターネットの情報を提供してやる、そうした拠点が必要なんじゃないかと思います。いわば交番のようなものですね。こういう交番のような拠点を市内あちこちにつくっていくことが重要だと考えております。時間の関係で、ご見解は結構でございます。
 それから、法務部新設への見解についてお尋ねをいたします。今、実際、法務課というのは大変忙しいんだと思います。他市に遜色ないというふうにおっしゃったんですけれども、この認識自体がちょっと甘いんじゃないかなと思います。これも1点だけちょっとお尋ねしますけれども、新しい時代の市川市の立法機能というのはどうあるべきだとお考えになっておられるのか、これだけお聞かせください。
○小林妙子副議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 これからの法務機能のあり方という形でございますけれども、私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。
 まず、条例等の制定、改廃に係る審査についてでございますけれども、先ほども企画部長が答弁いたしましたように、地方分権法が平成10年4月から施行されたことに伴いまして条例制定権の範囲が拡大化する、そういったような形になってまいりました。法令の解釈、運用、また、市独自の合法的判断の余地が生じてまいっております。そこで、地域の事情に適合した条例等を自主的につくり上げることが可能な状況になってまいりました。制定、または改正する立案内容におきまして、法務課が法的側面から多くのアドバイスをしているのが今現状でございます。法務機能の充実をさらに高めていくことが必要であるというふうに考えてございます。
 また、訴訟等への対応の問題でございますけれども、全国的に見てまいりましても、自治体における訴訟、調停、和解及び不服申し立てに関しましては確実にふえていると指摘がされているところでございます。そこで、全国市長会のデータによりますと、行政事件、民事事件、住民訴訟の自治体側の敗訴率が高くなっている状況がございます。本市の場合におきましては、幸いにも昭和60年以後に起きた訴訟におきましては、敗訴した例としまして、68件中1件という状況でございますが、このように訴訟等の増加傾向と敗訴率の上昇傾向がある状況におきましては、現在の法務課の訴訟担当の職員の配置状況を見ますと、実務者レベルで訴訟担当の経験のある者は少人数というような現状もございます。したがいまして、そういったような育成といいますか、担当の能力の育成を図っていく、これが急務であるというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ことしの5月28日に地方分権改革推進委員会の第1次勧告が行われております。その中で、これからの地方政府の確立は、「『完全自治体』を目指す取組みである」その取り組みというのは、「行政権の分権だけでなく立法権の分権が不可欠である」というふうに指摘をしているわけでございます。これまで地方自治体の立法権というのは軽視、あるいは無視されてきたというふうに思います。憲法94条は、法律の範囲内でしか条例が制定できない、あるいは、地方議会に至りましては、93条で議事機関として議会を設置するとなっているわけであります。立法機関ではないわけであります。これが立法機関として地方議会も位置づけられる必要があるんだと思います。
 そこで、これは時間がかかりますから、今から先を見据えて立法機能を強化する必要があると思うんです。法理に加えて政策にも精通をしていなければいけないのであります。今から先を見越して体制をつくる必要があると思います。今そういう体制をつくれば、全国初の体制になるわけですけれども、これは私の私見でありますが、その際、まず、法務課と法規課に機能を分けると、さきのご答弁の中にもあったわけですけれども、それと、法務課というのではなくて、私は法制局の法制課だと思うのですが、法制課というのは複数に分ける、委員会ごとに4つぐらいつくる、それぞれに担当を置く、それから、3つ目に、専門家を配置して勉強する体制をつくる、私はこういうイメージを抱いているわけでございます。専門家というのはなかなか養成できないんですけれども、例えば内閣法制局は無理ですけれども、衆議院や参議院の法制局のOBの方、こういう方を専門員として招聘して勉強する。そういうのも、どこもそういうお願いをしたことはありませんから、今からやれば来てもらえると思うんですね。そういうことをぜひやっていただきたいと思います。これは私の意見であります。
 それから、前回のご答弁で企画部長は、議会の立法機能を市川市の法務部に置くことについて、二元代表制の強化が言われているから、議会内に置くのが適当だというふうにご答弁されたわけですが、それはそのとおりだと思います。それができれば一番いいわけなんですが、そこで財政部長にお尋ねしますが、議会の事務局に法務機能、立法機能を置く組織改正について予算要求をしたら、予算をつけていただけるのかどうか、これについてお聞かせください。
○小林妙子副議長 財政部長。
○遠峰正徳財政部長 急に予算のことになってしまいまして、予算の設定につきましては、当然のことながら、関係部とよく協議をしまして決定をさせていただきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 もう時間がなくなってしまいまして、塩浜地域の環境改善についてが丸々残ってしまいました。これはちょっとまた、大変恐縮ではございますけれども、改めて質問させていただきたいと思いますが、1点だけ、先ほど地元と調整をしてというふうに支所長はおっしゃいましたけれども、いつ調整していただけるのか。7月にはおいでいただけるのかなと思っていたら、7月になっても来ない。8月末ぐらいかなと思ったら、そうでもない。そして9月になってしまった。いつごろ調整していただけるのか、それだけちょっとお聞かせください。
○小林妙子副議長 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 調整の時期につきましては、総会があるとか、お祭りがあるとかという向こう側の都合もございまして、なかなか実現しなかったのですが、私どもはいつでも早急に対応するようにしたいと思います。またすぐお声をかけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○小林妙子副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 終わります。ありがとうございました。
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○小林妙子副議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後5時43分散会

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