更新日: 2008年11月28日

2008年11月28日 会議録

会議
午前10時5分開会・開議
○金子 正議長 ただいまから平成20年12月市川市議会定例会を開会いたします。


○金子 正議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○金子 正議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、プリティ長嶋議員及び佐藤義一議員を指名いたします。


○金子 正議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期の定例会の会期は、本日から12月16日までの19日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって会期は19日間と決定いたしました。


○金子 正議長 日程第2議案第28号市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の制定についてから日程第24諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてまでを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 財政部長。
〔遠峰正徳財政部長登壇〕
○遠峰正徳財政部長 議案第33号平成20年度市川市一般会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 今回の歳入歳出予算の補正の主な内容といたしましては、まず第2款総務費では、旧行徳地区にある浅子神輿店の土地、建物を取得するため土地購入費などを増額し、県との調整が整わなかった塩浜1丁目の護岸補強工事については、特に危険な箇所のみ市単独事業として改修工事を行ったことにより生じた不用額を減額、また、広尾防災公園の公園用地を土地開発公社から買い戻すに当たり生じた不用額を減額し、第3款民生費では、障害者自立支援法の改正により公費負担が増となったため扶助費を増額し、私立保育園等への入所児童の増加に伴う委託料の増額、また、木造保育園等の耐震改修工法の変更に伴い不足する工事費を増額し、第4款衛生費では、浦安市川市民病院の入院、外来収益の減により市負担金を増額するとともに、経営移譲に伴う清算事業費を新たに計上し、第6款農林水産業費では、県の園芸関連補助事業の拡大に伴い補助金を計上し、第8款土木費では、電気料の値上げにより不足する道路照明に係る電気料を増額し、市川駅南口地区の市街地再開発事業の進捗に伴う公共施設整備関連経費等の財源として繰出金を増額し、第10款教育費では、耐震補強委託料の高騰に伴う委託料の不足額を増額計上するなど、各款において必要とする事務事業経費の補正を行うもので、その財源といたしまして、歳入においては地方特例交付金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、繰越金、市債をもって充て、収支の均衡を図った次第であります。
 今回の補正額は24億2,596万4,000円の増額となり、歳入歳出の総額を1,273億7,641万3,000円とするものであります。
 次に、繰越明許費補正といたしまして、電線類地中化事業と小学校耐震補強設計委託事業を追加し、木造保育園等耐震補強事業については、さきの9月議会で翌年度へ繰り越すための措置について議決をいただいたところでございますが、民生費でご説明いたしましたように、工事請負費に不足額が見込まれるため増額補正を行い、この増額分の変更をお願いするものであります。
 債務負担行為補正では、市民会館指定管理料、文化会館指定管理料、芳澤ガーデンギャラリー・木内ギャラリー指定管理料、行徳公会堂指定管理料、南行徳老人いこいの家指定管理料、市川南保育園指定管理料、宮久保保育園指定管理料、欠真間保育園指定管理料、仮称市民病院整備事業補助金、空きビン・空きカン中間処理業務委託費、学校保健定期健康診断委託費、放課後保育クラブ指定管理料を追加設定するものであります。
 また、地方債の補正につきましては、総務費でご説明いたしました塩浜1丁目護岸補強工事の財源として見込みました市債を減額し、浅子神輿店の土地購入の財源として新たに市債を計上するものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○金子 正議長 文化国際部長。
〔原 健二文化国際部長登壇〕
○原 健二文化国際部長 議案第40号から議案第43号までの指定管理者の指定について、一括して提案理由をご説明いたします。
 議案第40号につきましては、市川市市民会館の指定管理者による管理期間が平成21年3月31日をもって終了することから、平成21年4月1日から管理を行わせる指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者となる団体並びに指定の期間について提案するものであります。
 次に、議案第41号につきましては、同様に平成21年4月1日から市川市文化会館の管理を行わせる指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。
 次に、議案第42号につきましては、同様に平成21年4月1日から市川市芳澤ガーデンギャラリー及び市川市木内ギャラリーの管理を行わせる指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。
 次に、議案第43号につきましては、同様に平成21年4月1日から市川市行徳公会堂の管理を行わせる指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○金子 正議長 福祉部長。
〔松本マキ子福祉部長登壇〕
○松本マキ子福祉部長 議案第28号、議案第29号、議案第35号、議案第38号、議案第44号及び議案第45号につきまして、提案理由をご説明いたします。
 まず初めに、議案第28号市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の制定についてでございますが、現在、本市が設置しております知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、精神障害者授産施設及び心身障害者福祉作業所について、障害者自立支援法の制定を踏まえ平成21年4月1日から同法の障害福祉サービスを提供する施設として位置づけるため、その設置及び管理について新たに条例を定める必要があることから提案をさせていただくものでございます。
 なお、本条例の制定に伴いまして、市川市知的障害者更生施設の設置及び管理に関する条例のほか、心身障害者福祉作業所、知的障害者授産施設、精神障害者授産施設の4本の条例は廃止するものでございます。
 次に、議案第29号市川市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございますが、今回の改正は、市川市高石神1番10号にあります高石神老人いこいの家が都市計画道路3・5・26号鬼高若宮線、通称木下街道でございますが、この木下街道の拡幅整備事業の施行に伴いまして、同事業の区域内に高石神老人いこいの家が位置することから同施設を廃止し、その代替施設として平成21年4月1日供用開始予定の鬼越老人いこいの家を市川市鬼越1丁目25番3号に設置するため、所要の改正を行うものでございます。
 続きまして、議案第35号平成20年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 今回の補正予算の主な内容といたしましては、平成21年度の制度改正に伴い介護保険システムの一部改修が必要となることから、増額補正を行うものでございます。この財源といたしまして第7款繰入金等をもって充て、介護保険特別会計の収支の均衡を図るものでございます。
 今回の補正額は1,055万6,000円の増額となり、介護保険特別会計の歳入歳出予算の総額をそれぞれ157億6,787万6,000円とするものでございます。
 次に、議案第38号市川市松香園新築工事請負契約についてでございます。
 本事業は、平成20年度、21年度の2カ年の継続事業として園舎の建てかえを行うものでありますが、総合評価一般競争入札の結果、平成20年11月11日に上條建設株式会社との間で2億5,462万5,000円の工事請負に関する仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提案をさせていただくものでございます。
 続きまして、議案第44号及び議案第45号の指定管理者の指定について一括してご説明いたします。
 本件2案は、指定管理者の指定を行うため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案をさせていただくものでございます。
 初めに、議案第44号でございますが、大洲防災公園に隣接する市川市急病診療・ふれあいセンターの3階に設置しております市川市大洲デイサービスセンターを管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人慶美会で、指定期間は平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間でございます。
 次に、議案第45号は市川市南行徳デイサービスセンター及び南行徳老人いこいの家を管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は株式会社イリーゼで、指定期間は平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間でございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○金子 正議長 こども部長。
〔髙橋憲秀こども部長登壇〕
○髙橋憲秀こども部長 議案第46号、議案第47号及び議案第48号について提案理由を一括してご説明申し上げます。
 議案第46号、議案第47号及び議案第48号は、指定管理者の指定を行うため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案させていただくものでございます。
 議案第46号は、市川市立市川南保育園を管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人高砂福祉会、指定の期間は平成22年4月1日から平成27年3月31日までとなっております。
 次に、議案第47号は、市川市立宮久保保育園を管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人ふじみ会、指定の期間は平成22年4月1日から平成27年3月31日までとなっております。
 次に、議案第48号は、市川市立欠真間保育園を管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人愛誠福祉会、指定の期間は平成22年4月1日から平成27年3月31日までとなっております。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○金子 正議長 保健スポーツ部長。
〔岡本博美保健スポーツ部長登壇〕
○岡本博美保健スポーツ部長 私からは議案第34号平成20年度市川市老人保健特別会計補正予算(第2号)につきまして提案理由をご説明いたします。
 今回の補正の主な内容といたしましては、歳出につきましては第2款諸支出金の償還金において、平成19年度事業の精算により県医療費負担金が超過交付となったことに伴い、返還金820万8,000円の増額補正をお願いするものでございます。この財源として第5款繰越金をもって充て、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ820万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ23億5,829万8,000円とするものでございます。
 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○金子 正議長 街づくり部長。
〔石川喜庸街づくり部長登壇〕
○石川喜庸街づくり部長 議案第36号平成20年度市川市市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計補正予算(第2号)につきまして提案理由をご説明いたします。
 今回の補正の主な内容といたしましては、歳出では公共施設整備施工監理業務において、委託期間が変更になったことなどによる委託料の減額、また、事業の進捗に伴いましてJRの安全な運行に必要な計測機器設置を追加することなどによる工事請負費の増額、さらに施設建築物の施行者床に係る光熱水費を管理組合に一括して支払うため需用費の増額等であり、その財源といたしましては、施設建築物の施行者床に入居する借家人から徴収する光熱水費使用料収入の増額及び一般会計からの繰入金を増額することで収支の均衡を図るものでございます。
 以上、今回の補正額は2,850万3,000円の増額となり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ193億8,109万6,000円とするものでございます。
 次に、継続費の補正につきましては、公共施設整備事業費において、JRの安全な運行に必要な計測機器設置工の追加などによりまして、総額2,492万7,000円の増額を行うとともに、あわせて年割額の変更を行うものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○金子 正議長 道路交通部次長。
〔亘理 滋道路交通部次長登壇〕
○亘理 滋道路交通部次長 私から議案第30号と第39号の2件について提案理由をご説明いたします。
 まず、議案第30号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。改正の内容は、JR本八幡駅周辺に自転車等駐車場1施設を新設するものであります。
 本案は、JR本八幡駅周辺の良好な環境を確保するとともに、自転車利用者の利便を図るため、八幡2丁目1673番16地先に八幡第10駐輪場を設置するものであります。
 運用形態といたしましては、通勤、通学者向けの第3種自転車等駐車場として300台、日中の買い物客向けの第5種自転車等駐車場として120台をあわせ持つ合計420台収容可能な駐輪場であります。平成21年3月1日の開設を予定しております。
 続きまして、議案第39号都市計画道路3・4・18号(仮称)B1・B2橋(下部工その3)の工事請負契約につきまして提案理由をご説明いたします。
 本案件は、北方2丁目37番から本北方1丁目1番地先の真間川と大柏川の合流部にかける橋梁でございます。この橋梁の築造に伴う都市計画道路3・4・18号(仮称)B1・B2橋(下部工その3)工事について、若築建設株式会社千葉支店との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○金子 正議長 水と緑の部長。
〔赤羽秀郎水と緑の部長登壇〕
○赤羽秀郎水と緑の部長 私から議案第37号広尾地区水路改良工事請負契約について提案理由をご説明いたします。
 本案は、既定予算に基づく広尾地区水路改良工事について、平成20年度から平成21年度の2カ年継続事業として総合評価一般競争入札を行った結果、工営建設株式会社との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○金子 正議長 生涯学習部長。
〔田口 修生涯学習部長登壇〕
○田口 修生涯学習部長 議案第31号、議案第32号及び議案第49号につきまして一括して提案理由を説明いたします。
 初めに、議案第31号は、平成21年4月30日から供用開始を予定しております市川駅南口図書館の設置及び地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者による管理について定めるとともに、同月1日から行徳図書館の開始時間及び開館日を拡充するほか、所要の改正を行うに当たり、市川市立図書館設置条例の全部改正を提案するものであります。
 次に、議案第32号は、中央図書館、映像文化センター及び中央こども館の開館時間及び開館日を拡充するほか、所要の改正に当たり、市川市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正をお願いするものであります。
 3点目の議案第49号は、市川市放課後保育クラブを管理する指定管理者の指定期間が平成21年3月31日をもちまして終了となりますことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づきまして平成21年4月1日からの指定管理者を指定するためのものでございます。
 指定管理者となる団体は、社会福祉法人市川市社会福祉協議会で、指定の期間は平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年間でございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○金子 正議長 総務部長。
〔春日幹雄総務部長登壇〕
○春日幹雄総務部長 諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて提案理由をご説明申し上げます。
 本案につきましては、法務大臣から委嘱を受けております本市の人権擁護委員17名のうち1名が転出し人権擁護委員の設置区域である市川市を離れ、退任となりましたので、後任として新任委員候補者の推薦につき市議会のご意見をお伺いするため提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○金子 正議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 議事進行、鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 齊藤道路交通部長、亘理さんは次長で能力あるのはわかりますけど、始まる前には、やっぱりどういう事情であれするかというのは一言あっていいんじゃないでしょうかね。どうですか、議長。
○金子 正議長 鈴木啓一議員の議事進行発言にお答えいたします。
 昨日、議会運営委員会を行いました。その席で、その趣旨の説明をさせていただきました。したがいまして、議会運営委員会の委員の皆さんには十分ご承知であります。また、議会運営委員会は各派代表が議運の委員で参加されているわけですから、その趣旨を委員は会派の議員に徹底していただくようにお願いしたいと思います。
 以上です。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 よく言ってくれますよね。だって、議運の人、みんないるでしょう。かわりに答弁させると言うけど、どういう事情だとか、そういうことは一切触れていなかったと思いますよ。
○金子 正議長 きちんと説明をさせていただいております。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 議運には局長以下、みんな出ているわけでしょう。今私、大川さんに確認したんですよ。ただ、かわりをあれするけど、詳しいそういうことは一切聞いていない、出ていないと。だから、やっぱり議長はきちっと説明する義務があるんですよ。
○金子 正議長 お答えいたします。昨日議運で説明いたしましたけれども、齊藤道路交通部長は、骨折療養中ということで、今議会は欠席、代理で亘理次長が出るということをしっかりと説明をしておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 最初は、いろんなことのうわさで出ていたんですよ。本当かなと。今、義一さんだって、骨折かと言いました。だから、全部ありきじゃなくて、やっぱり始まったときには、そのぐらいのことは議長のほうからきちっと言わなきゃだめですよ。
 以上。
○金子 正議長 お答えする必要はないと思いますが、その趣旨はもう議運で説明させていただいていますよ。したがって、このことは議会運営委員会の皆さんにもしっかりとご注意いたしますが、各会派の議員に徹底していただくようにお願いしておきたいと思います。
 次に移ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 緑風会、稲葉健二議員。
〔稲葉健二議員登壇〕
○稲葉健二議員 緑風会の稲葉健二でございます。緑風会を代表して質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 議案第40号、41号、42号、43号について質疑をさせていただきますが、4議案とも同じ事業者への指定管理者の選定なので、一括してお伺いいたします。
 どの施設も平成15年に作成した市川市の文化振興ビジョンの推進に当たって重要な施設であり、施策の推進にはかけがえのないものであることを認識しております。また、その運営に当たる財団法人市川市文化振興財団の役割も重要であると理解しております。しかし、指定管理者を選定することは市民の代表として大事なことであり、選定するための内容を理解し、確認するために、詳細にお聞きしたいと思います。特に芸術文化施策を推進するに当たって、評価や価値観の整理、そして芸術文化の伝承、育成への考え方など、市民サービスや地域活動の支援を含めてとらえなければならないと思っております。一部の他市や区では、指定管理者の変更や指定管理料の設定などで現実的に課題を抱えているところもあるようですので、よろしくお願いします。
 それでは、どのような手続で指定管理者の選定作業が進められたのか。これは当然のことに、条例や手順、そして考え方も含めて整理してお答えください。
 次に、私たちの手元には指定管理者候補者選定評価表というのが各施設ごとに配られておりまして、内容も見させていただきました。その上で、選定評価基準の設定に当たって、どのような理由からこの基準としたのか。評価項目や評価観点が市民にとってどのように大事な部分なのか。その設定に当たっての考え方をお聞かせください。
 続いて、1団体選定とした理由は、に移ります。基本的な考え方、手続条例第13条第1項に基づき、運用指針第2の2の規定を含めてお答えいただき、そして特例として認められるべきであるという部分はどのような部分でここの1団体選定に値するのか。そして、事業評価の方法、そして内容も含めてお答えください。
 続いて、市民会館及び文化会館の指定期間を3年から5年とした理由は。これは、運用指針第2章第2の4において、指定の予定期間は原則3年と定めていることに対しての考え方をお聞かせください。そして、指定期間の妥当性と公募との関連はどのような部分なのか。そして、5年とすることのメリットはどのようなものであるか、お聞かせください。
 続いて、議案は4案ですけれども、5つの施設を一体的に管理、活用することによって考えられるさまざまなメリットはどのようなものか。市民会館、文化会館、行徳公会堂、芳澤ガーデンギャラリー、木内ギャラリー、もともとコンセプトの違う施設を同じ事業者が一体的に管理することになる。そのメリットについてお答えください。特にその具体的な内容等があればお答えください。そして、それは市民にとってどのように還元されていくものなのかを含めてお答えをお願いいたします。
 そして最後に、他市の文化施設の管理や文化振興施策との連携状況に比べてすぐれているところは、ですが、現況、他市の指定管理の状況や文化振興施策との連携の中でわかる部分がありましたら、お答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、お答えにより再質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 ちょっとこれ、おかしいんじゃないですか。一般質問のときは登壇するんですよ。議案質疑は全部自席ですよ。だから、総括なんて言ってたら、本当に紛らわしいでしょう。一般質問のときには総括のときには前に出てきて、議案質疑はみんな自席からやっているじゃないですか。ちょっと何かすごい、どうなっているのかなと、この議会は。
○金子 正議長 鈴木啓一議員の議事進行発言にお答えいたします。
 こういう順序、あるいは自席、あるいは登壇という部分については、既に議会運営委員会で決定した部分であります。そのとおりやっておりますので、ご了承願います。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 じゃ、総括の場合は、今までとは全然違うやり方ですか。だって、議案質疑というのは長い伝統で自席からみんなやっているでしょう。一問一答もそうですし、総括だってそうでしょう。そのための議案質疑じゃないですか。
○金子 正議長 お答えいたしますが、その議論は既に議会運営委員会で了承済みでありますので、そういう問題を一々本会議で鈴木啓一議員の立場で発言するのは、まさに議会運営委員会の否定ということになります。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 議長はそう言いますけど、この間の議会だってそうでしょう。片一方は許して、片一方は許さない。だから、今ちょうど過渡期なんですよ。私もすごい違和感を感じたから言いました。
 以上。
○金子 正議長 では、次に移ります。
 理事者より発言の訂正の申し出があります。これを許します。
 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 私、先ほど提案説明の中で議案第31号につきまして、「開始時間」と申し上げました。正しくは「開館時間」ということでございます。訂正方、おわび申し上げます。
 以上です。
○金子 正議長 以上の申し出のとおり発言の訂正を許可いたします。
 答弁を求めます。
 管財部長。
○小髙 忠管財部長 私のほうからは、どのような手続で指定管理者の選定作業が進められたかのご質疑につきまして、基本的な考え方についてお答えをさせていただきたいと思います。
 指定管理者の選定につきましては、地方自治法第244条の2並びに市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則及び公の施設の指定管理者制度の運用に関する指針に基づきまして選定を進めているところでございます。
 指定管理者の候補者の選定につきましては、この中で原則公募としております。これが基本的な考え方です。しかしながら、施設の性格とか設置目的とかサービス面とか、そういうものを考えた場合に、公募によりがたいというときには、指定管理者の指定の手続等に関する条例第13条に1団体選定をすることができるというふうに定められておりますので、運用に関する指針の第5の2に規定する6つの事由のいずれかに当てはまる場合には、1団体選定でもやむを得ない。1団体選定でしたほうが本来の目的が達せられるという場合には、1団体選定としております。
 今回のこれらの施設につきましては、1者選定としております。その1者選定に係る流れにつきましてご説明をさせていただきます。まず、先ほどご質疑者からも話がありましたけれども、運用に関する指針第5の2の規定に基づきまして、まず外部の学識経験者、その他指定施設の状況を熟知している――1者選定の場合は所管の課長を除いております――課長及び次長職の職員で構成された所管部に設置されます指定管理者候補者選考委員会によりまして、まず1次審査を行います。その1次審査としましては、手続等に関する条例の13条に規定される1団体選定の手続により指定管理者の候補者の予定者を選定することの妥当性につきまして審査し、次に、指定管理者の指定の基準――手続等の条例の第2条に定められております指定の基準でございます――及び設置目的、業務の内容などに応じた付加基準等を定めまして、それに定められた付加基準等におきまして、それに適合しているかどうか、そして、候補者の予定者としてふさわしいかどうかというところの審査を行いまして、その結果と公表が、まず副市長を会長とします市川市指定管理者候補者選定審査会にその結果が報告されます。そして、運用に関する指針第5の4の定めに基づきまして、選定審査会において選考委員会での第1次審査の結果及び公表の報告を受けまして、運用に関する指針第4、すなわち1団体選定の手続における留意事項等の部分をどうやって配慮されているか、適正に配慮されているかということについて、1団体選定の候補者としまして選出することの妥当性について、公の施設の所管する部局が作成しました当該指定の団体の評価書が運用に関する指針第2の2に規定される6つの事由のいずれかに、例えば1つ目といたしまして指定施設の管理運営について地域の活力を積極的に活用する必要があること、2つ目、指定施設の業務の内容等に特殊性があること、それと団体の設立の経緯、団体が指定施設の管理を行うこととなった経緯、指定施設の管理の実態等を考慮し、当該団体を当該指定施設の指定管理者とすることが特に適当であると認められ、かつ、当該団体が当該指定施設の管理を良好に行っていること、または行うことができると認められることなどに該当しているかどうかの判断を含めまして、審査が適切であったかどうかの第2次審査を行います。そして、その結果、指定管理者として妥当と判断された団体を候補者の予定者として選出するものです。そして、さらに選定審査会の結果を市長に報告いたしまして承認を得た後、協議書の締結を行いまして、指定の議案として議会へ提案するものでございます。
 基本的な考え方と事務の流れにつきましては、以上でございます。
○金子 正議長 文化国際部長。
○原 健二文化国際部長 私からは質疑の(2)から(6)についてのご質疑にお答えします。質疑の内容が多岐にわたっておりますので、多少時間が長くなりますことを、ご理解をいただきたいと思います。
 初めに、今回提案されております市民会館、文化会館、芳澤ガーデンギャラリー、木内ギャラリー、行徳公会堂の指定管理者の候補者市川市文化振興財団の具体的な選定作業についてから答弁させていただきます。
 地方自治法第244条の2並びに手続条例第5条、第6条及び第13条第1項の規定に基づき、平成20年9月27日、文化国際部公の施設の指定管理者候補者選考委員会を開催し、選考委員会により指定施設5施設の事前視察が行われました。その後、10月30日に同委員による評価審査が行われましたが、評価審査では指定管理者からの応募書類をもとに評価を行った後、提案内容に関しての確認すべき事項について、市川市文化振興財団から意見を求め、提案内容の確認を行いました。そして、評価方法等について、そごがないかの確認がなされ、各委員による選定評価表に基づく評価を行い、その結果をもって選考委員会の結論が提出されました。その評価結果は10月31日に開催された公の施設の指定管理者選定審査会による審査に付されております。なお、選考委員会の委員の選考に当たりましては、外部委員として芸術文化に関する有識者、文化施設の経験者の2名、市職員3名の5名によって構成されております。
 続きまして、選定評価基準の設定に当たっての考え方についてでございますが、指定管理者を選定する場合の評価のあり方につきましては、手続条例第2条各号に規定されております指定管理者の指定の基準に基づいております。特に定量的評価としてのコストの削減効果、定量的評価としてのサービス向上のための創意工夫につきましては、そのいずれも市が行うより同等、もしくはそれ以上の効果を得られることが求められております。このうちコスト削減効果につきましては、一定の指標となる数字ではかることができますが、サービス水準につきましては、安価であることとサービスの向上は必ずしも比例するものではありませんことから、安くてすぐれたものを求めていくことは容易ではありません。いわゆる安かろう悪かろうという状況を招かないようにしていかなくてはなりません。したがいまして、指定管理者の評価に当たりましては、公の施設を円滑に管理運営することができる団体としての基本的な要件が整っているか、適切な維持管理運営やサービスの向上についての考え方がしっかりとしているか、指定管理者としての創意工夫がなされているかなど、客観的な視点から評価を加え、さらに価格的要素として市の予定価格を下回る提案額が提示されているかといった価格と品質の両面から見て最適な団体を選定できる総合評価方式を採用し、公平で公正な選定としたものであります。
 次に、4つの指定管理施設を1団体選定とした理由についてでございますが、1団体選定の手続は、手続条例第13条第1項に基づき、運用指針第2章第2の2に規定されていますように、地域の活力を積極的に活用する必要があること、指定施設の業務の内容に特殊性があること、団体の設立経緯、団体が指定施設の管理を行うこととなった経緯など、特定の団体に指定施設の管理を行わせることが適当であると認めるときに特例として認められているものであります。また、1団体選定の期間満了後の選定方法につきましては、運用指針第4の5において、「1団体選定の手続による指定管理者の指定は、恒久的なものではなく、現に1団体選定の手続により指定管理者に指定された団体であっても、当該団体の指定の期間の満了の際に、当該団体又は当該団体が管理する公の施設に第2の2に掲げる事由がないと認められるときは、公募により指定管理者」を指定するものとすると定められております。このことから、1団体選定という方法が当然として継続的に行われるものではなく、これまでの3年間、あるいは4年半にわたり指定施設の管理を行ってきた実績を踏まえ、指定期間満了後に管理を行ってきた事業評価――これは指定管理者モニタリング評価でありますけれども――をもって運用指針第2章第2の2に掲げる事由である「指定管理者を指定しようとする公の施設の管理について地域の活力を積極的に活用する必要があること」、また、「指定施設の業務の内容に特殊性があること」、「団体の設立経緯、団体が指定施設の管理を行うこととなった経緯、指定施設の管理の実態等を考慮し、当該団体を当該指定施設の指定管理者とすることが特に適当であると認められ、かつ、当該団体が当該指定施設の管理を良好に行っていること又は行うことができると認められること」があるかを確認し、あわせて運用指針第5の3(2)に掲げる評価項目において、「指定施設について1団体選定の手続により指定管理者の候補者を選定することの妥当性の審査は、当該指定施設又は指定管理者の候補者となろうとする団体について第2の2に規定する事由が該当するかにより判断するものとする」としていることから、当該団体の設立の経緯、当該団体が実施する事業と指定施設との関連、市民ニーズを取り入れる体制、地域住民との協働の推進体制、既に当該指定施設を管理している団体にあっては、利用者からのアンケート結果についても審査することで、低廉で良質な住民サービスの提供による効率的、かつ効果的な施策の実現を図ることができる指定管理者であるかどうかを判断したものであります。
 なお、指定管理者の候補者の選定に当たっては、その業務が単なる施設管理のみであれば競争原理にゆだね、選定していくことを第一に考えることになりますが、公の施設の中には行政としての取り組み方針、地域特性、施設が持つ性格等によってその管理運営に要求される条件は千差万別であります。特に公の文化施設は地域社会の中で市民とともに創造し良質な芸術文化をはぐくんでいくこと、そしてそうしたことにかかわる人材の育成や地域社会を形成していくことといった役割があり、また、本市の文化事業は街かどミュージアム都市づくりの拠点施設である文化施設を中心に展開されるべきものでありますことから、文化施設の管理運営と芸術文化事業の実施は一体不可分な役割を担っているものと考えております。そのためには、指定施設の設置目的に適合した指定管理者を選定すべきであり、指定施設が持つもろもろの状況を見きわめ、所定の手続を踏みながら特定団体を指定管理者とするものでございます。
 このようなことから、手続条例第13条第1項の規定に基づき、1団体選定によって指定管理者となる団体の設立経緯、指定施設の管理実態並びに指定施設の管理を良好に行ってきた実態などを踏まえ、指定管理者の選定手続での透明性、公正性を明確にするために外部委員を含んだ指定管理者候補者選考委員会並びに選定審査会での審査を経て適切な指定管理者の候補者を選定したものでございます。
 続きまして、市民会館及び文化会館の指定期間を3年から5年とした理由についてでございますが、指定期間の妥当性と公募との関連につきましては、長期に指定期間を設けた場合には、競争原理により効率化の弊害となること、また、一方では短期に指定期間を設けた場合には、指定管理者としての経営能力、技術力などを十分に発揮できないことだけでなく、管理費用の上昇を招くおそれがあるなどの観点から、本市では運用指針第2章第2の4において、指定の予定期間は原則として3年と定めております。ただし、指定施設の性質、指定施設において行われる業務内容等を考慮して、原則と異なる期間を定めることができるとしております。
 安定した管理運営で高い市民満足度や市民サービスを提供していくためには、安定的かつ長期的な視点で継続性を持ち、その方向性が揺るがないような推進力を継続していくこと、すなわち過去の経験や蓄積などが極めて重要になっています。
 そこで、今回、市民会館及び文化会館の指定期間を5年とした理由の1つとしましては、公の指定管理者は施設管理や定型的な自主事業を行うだけでなく、市民の文化事業への参加促進や支援に加え、地域ボランティアや市民文化サポーターの育成、活用により、地域住民との協働による事業運営をすること、あわせて地域の福祉施設や学校へのアウトリーチ活動の展開といったことを指定管理者の業務の1つとすることで、市民や地域社会とのかかわりが強くなってまいります。
 また、2点目としまして、一般的に事業を大きくし、出演者の出演依頼等のスケジュールを立てる際に、2年間以上前から企画提案しなければならず、3年という指定期間では企画立案が事業実施に反映できない場合も想定されますことから、指定期間は中期的な見通しのもとで多様な事業の展開を目指していくことが望ましいと考えております。このようなことから、平成18年度に両施設を指定管理者制度へ移行する際も、当初、5年間の指定期間ということを想定しておりましたが、初めて1団体選定という特例により指定管理者の候補者を選定することとなりましたことから、原則として定められている3年の指定期間としました。
 いずれにいたしましても、文化施設における指定期間の設定に当たりましては、指定管理施設の取り組み方針は市の文化度を示す尺度であり、中長期的なビジョンに基づくことで計画的に良質な芸術文化を提供することができること、指定管理者の計画設定の明確化は不可欠な要素であり、それを担保するためには経営能力、人的能力、物的能力が求められること、指定管理者は市とのパートナーシップの構築が重要であり、安定した文化施策を継続的に行うことが市民に対する良質なサービス提供として反映できること、これまではぐくまれ、培われてきた職員の専門的知識の客観的評価を行い、モチベーションの低下や雇用不安を引き起こさないことといったことを考慮し、指定期間を設定したものでございます。
 次に、5つの施設を一体的に管理、活用することによるメリットについてお答えいたします。5つの文化施設を一体的に活用することにより、メリットといたしましては、施設それぞれが持つ特性や地域性を生かした事業の企画、実施、施設間での連携した事業の開催、スタッフ間の情報の共有と協力体制の構築、市民が施設を利用する上で同じ団体が指定管理者になることで、どの施設でも同じサービスの提供が受けられ、施設間におけるサービス提供の格差の発生を防ぐことができるなどが挙げられております。そうして、このような創意工夫と効率性が図られることによりまして、良質な市民サービスの提供と管理運営コストの縮減が発揮できるものと考えております。
 ちなみに、文化会館は集客数1,945人の大ホール、448人の小ホールを併設する全国的に見ても有数のホール施設でございます。市民会館は昭和34年に建設された古い施設ではございますが、その利用に当たっては市内在住、在勤、在学者を要件とした市民のためのホール施設であり、904人を収容できるホールは市民団体や文化団体、学校などの芸術文化活動の練習や発表の場として、また、文化振興財団が後援、支援する多くの事業が行われております。芳澤ガーデンギャラリーは、市内初の本格的ギャラリーとして平成16年9月に開館し、これまで市川の文化人展、市川収蔵美術作品展といった企画展示のほか、クラシックコンサートが行われるなど、広大な庭園の景観を生かした事業が展開されているギャラリーでございます。木内ギャラリーは、木内重四郎氏の別邸の洋館部分を移築、再現したギャラリーで、真間山の緑地帯という立地を生かし、自然環境と融合した企画展示や、てこなの森木内邸音楽会などが開催されております。そして、行徳公会堂は、行徳地域初のホール施設として平成16年10月にオープンしました。この施設は東西線行徳駅に至近であり、ホールは647人を収容できることから、さまざまな芸術文化事業が催されているところでございます。
 最後に、他市の文化施設の管理がどのように行われているのか、また、文化振興施策との連携状況と比較して市川市の管理体制がすぐれているところについてでございますが、文化振興施策の考え方につきましては、芸術文化活動を行う市民の自主的な活動が促進され、創造性が尊重され、そして市民の意見が反映されるよう十分配慮されること、また、市民がひとしく文化芸術を鑑賞し、これに参加できるような環境の整備が図られることが重要でございます。したがいまして、地方自治体が担う地域での芸術文化の振興に際しましては、公共の役割というものを踏まえ、幅広い芸術文化事業の提供のみならず、地域性を生かした市民の文化活動の支援というものと一体的な取り組みをしていかなければならないと考えております。
 お尋ねの市川市文化振興財団と他市の管理状況との比較でございますが、文化施設と申しても、この形態はさまざまでありまして、地域によれば貸し館としての役割だけを担っている施設もあれば、指定管理者が行う芸術文化事業が公の文化施設としての役割を十分に発揮できないまま、収益の高い事業を中心に実施している施設などが見受けられます。そうしたことから、単純に比較することはできませんが、市川市文化振興財団は文化施設の適切な管理運営と同時に、ジャズ、クラシックのコンサートやオペラだけでなく、ファミリーコンサートやギャラリーコンサートなど、市民に気軽に触れてもらえる良質な事業の企画、実施や、地域ボランティアや市民文化サポーターの養成、育成、卒業生の手による事業の企画、実施といった市民との協働事業、また、新人演奏家への発表の場の提供や市民ミュージカル、市民文化団体の活動などへの後援、支援、地域での落語会、美術作品の展示といった公の文化施設としての役割、使命を認識しながら、市域全域で安定的、かつ継続的に取り組んできた実績は、選考委員会などでも評価をいただいているところでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 答弁は終わりました。
 稲葉議員。
○稲葉健二議員 いろいろそれぞれ答弁ありがとうございました。それでは、頭のほうからまいります。
 まず、どのような手続で指定管理者の選定作業が進められたのかに関しては、部長の答弁でよくわかりました。適切、整合性があるということで理解いたしましたので、これは結構です。
 2番目の選定評価基準の設定なんですけれども、先ほどの評価表を見ていると、その中で、市管理と同等以上のサービスの提供、相談、苦情について、3点満点中2.2点、人的能力を有する職員に適切な研修機会を設け実施しているか、3点満点中2.2点、この辺は、やはり今後、財団としての内部改革、そして市民に対する改革も必要だと考えます。こういう部分が高得点であることが市民に対する答えにならなくてはいけない。そして、なおかつ、当然、貸し館だけではない状態ですから、市民ニーズを細かく受け入れられるような、そういう施策、その具体的な内容や計画があればお答えください。
 そして次に、1団体選定部分に関してなんですけれども、先ほど答弁では、設管条例が4つでとお答えがありましたが、これは木内ギャラリーと芳澤ガーデンギャラリーが設管条例で1つということで、施設は5つということで理解してよろしいでしょうか、確認させていただきます。
 なおかつ、その答弁の中でありましたように、当たり前として1団体選定が継続されているということは、当然好ましくない。当然その中には内部改革があり、そしてその新しい形で進めるような財団であるということが指定管理、なおかつ1団体選定になるということなので、そのあたりの、今後も1団体選定として指定管理者を選定していくつもりなのかをお聞かせください。
 続いて、市民会館の3年から5年にした理由というところ。答弁の中に、指定管理施設の取り組み方針は市の文化度を示す尺度であり、中長期的なビジョンに基づくことで計画的に良質な芸術文化を提供することができることというお話をいただきました。ただ、3年がだめで、じゃあ5年ということならなぜいいのかという部分に関して、当然ながら、ただ先ほど言った事業計画が2年後の部分だからという話もありましたけれども、じゃあ5年というスパンを、ただいくのではなくて、当然単年度では、要するにモニタリング評価とか、そういう形で行っているとは理解しますが、5年というスパンになると、例えば幼教審の答申であっても3年で見直すとか、そういう形が当然生まれてきているので、中期的な検証の必要性があるのかないのか。ただ、5年というスパンを与えることではなくて、中期的に事業計画や中期的な事業、長期的な事業の見直しや検証の必要性があるのかをお答えください。
 そして、5番目の5年とすることのメリット。答弁が各施設を説明されてしまいまして、どちらかというと、その中でどういうメリットがあって協力体制ができるのか。というのは、人材的な効率活用、1施設が1対1で、足す2じゃなくて、例えば人的な交流や応援をすることによっての、言い方を変えると使い回しではないんですけれども、そういう補助体制がとれるからメリットがあるとか、あと、管理コストの低減になるとか、そういうあたりの考えをお聞かせいただきたいと思いました。
 あと、コラボレーションという話はあったとしても、各施設の事業内容を今答弁いただきましたけれども、どういう内容でコラボレーションして、例えば木内ギャラリーでもコンサートを行っているとか、そういう部分の話を聞かせていただきたいと思います。
 6番の他市の状況なんですけれども、私が視察させていただいている部分において、いろいろ現況の課題、例えば葛飾で言うと指定管理者が全く民間になったことによって、ちょっとばたついていたところとか、例えば富山市の部分においては、指定管理者の指定管理料の設定が低く競合されたために、かなり厳しい運営になっているとかという部分も含めて、他市の、例えば今回で言うと5年とか3年とかという状態があれば、どの市は5年でやっているとか、どの市は3年で提案されているとか、その辺がわかりましたらお聞かせください。
 以上です。
○金子 正議長 文化国際部長。
○原 健二文化国際部長 それでは、再質疑にお答えさせていただきます。
 初めに、今後の財団改革についてどのように考えているかということでございます。今後の財団改革につきましては、平成21年度より新たな指定期間における指定管理者としてのスタートを切ることになりますので、これまで培ってきた経験や実績、経営ノウハウなどを生かし、多くの利用者の意見、要望にこたえられるよう管理体制、運営体制を推し進めていくべきであろうと考えております。具体的には、管理運営コストの削減への取り組みだけでなく、文化施設での事業展開を中心に、地域での文化事業の展開、ボランティア、市民文化サポーターの養成、新人演奏家の育成など、幅広い年齢層にも満足してもらえるハード、ソフト両面にわたるさらなるサービス提供の向上に努めなくてはならないと考えております。また、今後、利用料金制度の導入、公益財団法人への移行につきましても、その辺についてを視野に入れた体制づくりや、経営改善などについて積極的に取り組んでいかなくてはならないと考えております。
 利用料金制度につきましては、指定管理者制度を導入するに当たっての必要条件であるということを認識しているところであります。しかし、利用料金制の導入に当たりましては、施設利用料が指定管理者の収入になることから、利用促進に対する意識の向上、さらなる経営努力などが期待できる一方で、想定できる使用料収入相当を指定管理者との間で調整しなくてはならないこと、また、指定管理者にとってはインセンティブと同時に使用料収入が不確定であることから、相応のリスクが顕在化していくといったことに対する慎重な対応が求められているほか、公益財団法人への移行手続との関連がございます。公益法人制度改革につきましては、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は、申請により公益財団法人としての認定を受けることができますが、認定の基準には公益目的事業比率が50%以上であることのほか、幾つかの要件がございます。その場合、指定管理者となる財団法人の会計上における公益目的事業が、どの範囲まで認められるのか現時点では明確になっていませんので、平成20年12月1日以降と聞いておりますけれども、5年間の移行期間において、市川市文化振興財団と同じような位置づけで活動しております全国の法人の動向を調査しながら、移行の手続を進めていく予定であると聞いております。したがいまして、利用料金制の導入と公益財団法人への移行の問題は並行して対応していくものと考えております。
 次に、今後も1団体選定により5つの指定施設の指定管理者を選定していくのかということでございます。1団体選定は運用指針にある条件規定に該当する特定の団体を指定管理者の候補者とすることができる例外的な規定であり、運用指針第2、第4項に掲げてある事由に該当することが絶対条件になります。文化施設にあっては、これまでの管理委託制度のもとで管理委託をしてきた経緯や団体の設立経緯、経験、実績などにより選考委員会、選定審査会で1団体選定により指定管理者の候補者が選定されてきたものであります。今後のことにつきましては、手続条例、運用指針の趣旨を踏まえ、1団体選定を適用するかどうかの判断がなされると思いますが、いずれにいたしましても、1団体選定という特例措置に甘えずに、市川市の文化振興の一翼を担う団体として、公の施設の設置目的に適合した市民に対する良質なサービス提供と経費節減の工夫などの効率化に努めるよう指導してまいります。
 次に、指定期間を3年から5年としたことのメリット等の理由でございます。先ほども答弁させていただきましたが、本市の公の文化施設の指定管理者の役割は、施設の適切な管理運営や芸術文化事業を行うだけでなく、市民の文化事業への参加促進や支援、地域住民との協働による事業運営といった、市民や地域社会とのかかわりを見据えながら中期的な見通しのもとで計画的に実施していくことを求めております。そのため、これまでの指定管理者としての経験や実績はもちろんのこと、文化振興ビジョンに基づいた文化施策が安定かつ継続的に推進されなくてはなりません。指定管理者が行う事業に対する評価は、毎年、指定管理者モニタリング評価委員会によって行ってまいりますが、そうした行政としての監視を行う一方で、指定管理者はみずから市の文化施策の推進のあり方を認識し、計画した業務の進捗管理を行うとともに、是正すべき点があれば速やかに修正していくといった自己管理能力を発揮していかなくてはなりません。指定管理者が施設を管理運営するに当たっては、中長期的な視点でさまざまな検証を行いながら軌道修正を加えていく必要があることからも、5年という指定期間を設定したものであります。
 次に、市民とのコラボレーションで行った事業等でございます。これまで市川ゆかりの文化人展、市川収蔵美術展などでは、作家井上ひさし展、写真家星野道夫展、宗左近追悼展、水木洋子展を文化会館、市民会館、芳澤ガーデンギャラリー、文学プラザなどの複数の街かどミュージアム都市づくりの拠点文化施設で同時、あるいは連続的に開催することで、同じ企画展でありながらも、施設の特徴を生かした催しとするなど創意工夫を凝らしてまいりました。また、中山文化村などの文化活動施設を活用し、地域住民やボランティア、市民サポーターとの企画事業なども行ってまいりました。
 最後になりますが、次に、他市の公共文化施設の指定期間の設定状況であります。まず、川口総合文化センターでは、指定期間、18年4月1日から平成23年3月31日の5年間でございます。次に、千葉市民会館、千葉文化センター、千葉市若葉文化ホール、千葉市若葉区千城台コミュニティセンター、これは一括なんですが、これについては平成18年4月1日から平成23年3月31日の5年間となっております。松戸市の文化会館、松戸市民劇場につきましては、指定期間、平成19年4月1日から平成22年3月31日の3年間でございます。次に、すみだトリフォニーホール、指定期間、平成18年4月1日から平成23年3月31日の5年間であります。次に、横浜みなとみらいホール、指定期間、平成19年4月1日から平成24年3月31日の5年間であります。
 次に、4つの指定管理施設の指定管理についてでございます。ご質疑者の言われるとおり、芳澤ガーデンギャラーと木内ギャラリーが1つの設置管理条例で規定されておりますことから、5つの文化施設の管理となります。これは答弁漏れでございます。よろしくお願いします。
○金子 正議長 稲葉議員。
○稲葉健二議員 ちょっとわかりづらいところもあったので、整理しながら進めさせていただきます。
 先ほどのメリットというのは、5つの施設をやってというのは、せっかく行徳に公会堂ができたということは、例えば文化会館と行徳公会堂で1日ずつ公演を行うような形の、そういうコラボレーションとか、先ほど言ったように、ガーデンギャラリーで文化会館が行っているような新人演奏会をやるとか、そういうような同じ施設管理をしているからできるような連絡性、そういう協力性みたいなものができることがいいのかなということで質疑させていただいた部分です。
 今、答弁の中に、利用料金制度と公益法人制度改革についてのお話がありまして、私は議員になって初めての議会のときから、利用料金制度についての考え方を一般質問でさせていただいております。それから5年半たった現在、どういう状況になって、現実的になるのかどうかを含めて考え方をお聞きしたいんですけれども、当然、指定管理となった上で利用料金制度というのが発生すれば、じゃあ今度改修に当たって、今いろいろ古い施設とか、例えばバリアフリーとか施設改修を行っていますが、大きい施設改修は行政が持つ、小規模改修においては指定管理者が持つ、どこまでは向こうで、どこまでは行政が持つものなのか、そういう協定や、例えばリスクの分担をきっちりしないと、やはりトラブルのもとになるし、向こうは、こういうものは何でも行政がやってくれ、そのかわり収入は全部うちのほうに取りたいとなってしまったときに、そこでいろいろな問題も発生する懸念があると思っております。それと、当然ながらインセンティブ、要するに収入増とか貸し館とかいろいろな事業において、指定管理者が頑張れば頑張るだけ収入がふえる。当然、その財団が頑張った評価が出てくる。でも、イコール、今度市のほうが指定管理料を削減するとか、そういう形で、逆に言うと、もうかっているんだから下げてしまったときに、そのインセンティブ効果は当然生まれなくなってしまうということになるわけであり、また、逆に言うと、収入を上げるがために市民サービスの低下とかも考えられるのではないか。なおかつ、一番問題となっているのは、例えば文化振興施策においていろいろな各種団体が何割減免とか、そういう形で行っている文化祭とか、例えば地域活動の支援において、いろいろな催し物や回遊展なり、そういう部分において、いろいろな形で補助している事業が、指定管理者の利用料金制度になったときに、そういう減免は認めませんとか、そういう形になっていったときに、基本的な利用料金制度のプラスの部分と、逆に言うと、市民や芸術文化をどうやって育てていこうということに対して後退するのではないかという懸念を持っています。それについて、例えば現在の使用料制度というものが、行政が全部収入を得ているという形が必ずしもいいとも思いませんし、利用料金制度は、当然これから先、考えなければいけないすごく重要な部分ではないかと思っています。そこら辺を、当然指定期間を含めて5年という中で考えたり試行錯誤できることがあるのか、その部分についてお聞かせいただきたい。先ほどの協定やリスク分担やインセンティブの考え方を事業者と整理ができるのか、そこら辺もお願いします。
 それと、答弁にありました公益法人改革関連三法が施行になるということにおいて、じゃあ公益法人を目指すと。目指すはいいけど、公益目的事業比率が50%以上というのをどうやってクリアするんだとか、また、逆に内容もまだ詳細にわかっていない段階では難しいというのは理解いたします。ただ、いい形、例えば税制上の優遇をされるとか、いろいろな形でプラスになる部分があれば当然ねらっていくとか、その方向に持っていくというのが考え方なんでしょうけれども、そこら辺もはっきりと、今後例えばやれるものなら、頑張れるならやっていきたいのかどうか、お答えください。
 以上です。
○金子 正議長 文化国際部長。
○原 健二文化国際部長 ただいまの議員のご質疑にあるとおり、利用料金制の問題、公益法人制度についてさまざまな課題があるということは認識しております。今後ともこれについての他市の状況、事例、動向を見きわめながら、その時期等について検討してまいりたいと思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 稲葉議員。
○稲葉健二議員 それでは、まとめさせていただきますが、今回の1団体選定に関しては、条例を含めて手順、そして内容等に関しては理解いたします。ただ、先ほどから申しているように、評価表にあるような、例えば市民サービスに向かってもっとプラスになる、もっとこういうふうにしていったらいいんじゃないかという部分は、必ず事業者に向けて、ぜひそういうことをクリアできるような形で行政のほうからも働きかけたり、そして、先ほどきっちりとした答弁はもらえていないんですけれども、中期的に検証したり、それによっての後半のグレードアップをかけたりしなければならないということは思っております。そして利用料金制度、公益法人制度改革に向けて、やはり事業者だけの問題ではなくて、当然、行政のほうと一体になって前へ進めていけるようにお願いしたいと思います。
 以上で終わります。
○金子 正議長 大川正博議員。
○大川正博議員 公明党の大川正博でございます。通告に従いまして、4項目について議案質疑をさせていただきます。
 まず初めに、議案第28号市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の制定についてであります。
 本議案は障害者自立支援法の制定に基づき、障害種別にかかわらずサービスを一元化した制度のもとでサービス提供する障害者福祉施設を認可施設として設置するものであります。既設の施設にあっては、経過措置として、平成18年10月1日から平成24年3月31日まで従前のサービス体系で運用することができます。このような要件の中で伺いたいと思います。
 (1)として、条例制定に至った経緯と理由についてお伺いいたします。
 (2)として、制定後のサービス内容の変化について。ア、生活介護施設、松香園、梨香園、明松園、行徳福祉作業所、イ、就労移行支援施設、南八幡ワークス、ウ、就労継続支援施設、国分福祉作業所、行徳福祉作業所について伺います。
 (3)として、利用者の所得状況による負担軽減対策について。当該条例第6条の制定で、特には南八幡ワークス、国分福祉作業所、行徳福祉作業所の使用料の自己負担の発生から、施設利用ができなくなる人が出てくるのではないかと考えておりますか、この点についてお伺いいたします。
○金子 正議長 答弁を求めます。
 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 議案第28号の大きく3点のご質疑にお答えいたします。
 障害者自立支援法の施行によりまして、認可施設である松香園、梨香園、明松園及び南八幡ワークスは新たな事業に再編され、平成24年3月31日までの間に新体系に移行することとなりました。また、認可外施設であります国分福祉作業所と行徳福祉作業所につきましては、認可施設と同様のサービスを提供していることから、法の趣旨にのっとり、あわせて事業移行することといたしました。事業移行に当たりましての事業選定の考え方でございますが、現在利用している方が事業移行によりましてほかの施設に移らなければならない、移らされるといった状況をつくらないために、利用者の障害程度に合わせた事業を選択したものでございます。
 次に、今回の条例提案でございますが、新体系に移行するには利用者全員の障害程度区分の認定を行う必要があります。この障害程度区分の認定は、民間事業者にとっても経営上大きな問題となるため、市内の無認可の民間作業所などの利用者約500名の認定作業を優先いたしました。公立施設の利用者約220名につきましては、民間事業者を優先したためにおくれておりましたが、今年度中に障害程度区分の認定が終了し、環境が整ったために移行するものであります。この間、各施設におきましては、利用者の会や家族会で事業移行についての説明を行うなどして、利用者や家族の皆様のご理解をいただいております。以上のことから、公立6施設については、市民の方や利用者がわかりやすいよう、全施設を1度に事業移行し、また、条例におきましても、分かれていた4つの条例を廃止し、新たに条例を制定することとしたものでございます。
 続きまして、制定後のサービス内容に変更があるかについてでございますが、事業移行に伴う大きな変化としては、これまでの管理者、生活支援員のほかに、新たにサービス管理責任者の配置が義務づけられました。このサービス管理責任者は、利用者1人1人の状況に応じた支援計画の作成や実施状況の把握など、利用者の生活全般に対して必要な支援及び助言を行うこととなっております。各サービスの内容につきましては、現在利用している方の障害程度にあわせて事業を選択しましたので、大きな変化はございません。具体的には、アの生活介護は松香園、梨香園、明松園及びフォルテ行徳で選択しております。生活介護はこれまでの障害程度の重い方に対して行ってきたサービスと内容は変わらず、新たに看護師の配置が定められ、利用者の健康管理などに当たります。イの就労移行支援事業は南八幡ワークスで選択しましたが、これまでも精神障害者の社会復帰と自立の促進を図るための事業は行ってきたことから、大きく変わるところはございませんが、移行後は求職活動や就職後の職場定着の支援を行う就労支援員が設置されるなど、これまで以上の支援が期待できるものと思います。ウの就労継続支援につきましては、南八幡ワークス、チャレンジ国分、フォルテ行徳で行ってまいりますが、これまでと同様に就労の機会や生産活動の提供、一般就労に向けた支援に取り組んでまいります。このように利用者に提供するサービスに変更はありませんが、サービスの種別に応じた体制が確立されることになります。
 次に、利用者の所得状況の負担軽減策について、使用料の負担発生で施設利用ができなくなる人が出てくるのではないかとのご質疑でございますが、障害者自立支援法では、国、県、市が責任を持って費用負担を行うとともに、利用者にも1割の負担を求めております。この利用者負担については、法律の制定後、幾つかの問題点が指摘されたことから、国は2度にわたる軽減策をとっており、所得の認定を世帯から個人単位に、低所得者については上限を1,500円まで引き下げるなど、応能負担的な性格を強めることにより利用者の負担を軽減しております。既に使用料を徴収している松香園、梨香園、明松園で見てみますと、91%の方が月に1,500円以下の支払い額となっており、資産等をお持ちの数名の方が、これを超えた額を支払っていただいております。この使用料につきましては、利用者負担が発生する施設の利用者や家族の皆様に家族会などで負担額についての説明をしておりますが、2度にわたる軽減策により、負担に対する抵抗感も少なくなってきているものと思われ、利用者負担に対する反対意見や支払いに対する不安などの相談も伺っておりません。施設の使用料につきましては、法に規定された負担であり、松香園などの3園では既に使用料を徴収しております。また、市内民間事業者や県内各市で移行した施設につきましても同様でございますので、さらに広く理解を求めてまいりますが、施設利用ができなくなる人は、現状ではいないものと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 大川議員。
○大川正博議員 ご答弁ありがとうございました。それでは、通告の順番に質疑させていただきます。
 1点目、条例制定に至った経緯、理由につきまして、国のほうで変えて、暫定措置期間がありまして移行ということで、24年3月31日までに移行すればよろしいという方針でございます。現時点では平成20年11月でございます。この24年まである期間において、なぜ今、この20年に改正なのかということを1点お伺いしますとともに、障害程度の区分というお話がございました。民間を優先して500名。この障害程度区分の認定についての内容をお伺いいたします。
 3点目、公立施設の定員を定めております。これは議案に書いてございます。この利用希望の待機者というのが現在おりましたら、その状況をお知らせください。
 4点目、本市における障害者雇用率が全国レベル以下である、こういう指摘が今までの議会で何人かの同僚議員からされております。現在、社会的な不況などを考えあわせると、市計画による雇用促進計画、この実現されるべく雇用が障害者に影響が出るのではないかと推察されますが、いかがでしょうか。
 また、条例制定後、かかる本市の状況、雇用率から、職場実習奨励金、あるいはまた雇用促進奨励金制度、この制度、あるいは奨励金に変化は生じないのか、お伺いいたします。
○金子 正議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 初めに、障害程度区分の認定でございますが、障害程度区分とは、障害者に対するサービスの必要度を区分1から区分6であらわしたものです。障害程度区分の認定につきましては、まず初めに、心身の状況に関する106項目のアセスメントを調査員が申請者と面談をしながら行います。次に、その内容をコンピューターによる1次判定を行い、主治医からの意見書の提出を受け、市町村審査会による2次判定を行い、障害程度区分が認定されます。
 次に、利用希望の待機者でございますが、これまで本市においては特別支援学校の卒業生等に対し、在宅者を出さないという方針で施設を整備してまいりました。このことから、現在、公立施設において施設に入りたいが入ることができないという方はおりません。
 それから、初めに、なぜ今、条例を制定して移行するのかということでございます。まず、認可施設が自立支援法の規定による新たな体系に移行しない場合ですと、認可外施設となりまして、国、県からの補助金が入ってまいりませんので、市単独の事業となります。それから、認可外施設につきましては、県の障害福祉計画に計画人数が定められております。この人数を上回った場合には県の指定が受けられない、そういう可能性もありますので、できるだけ早目に移行する必要がございましたので、今回の提案になったものでございます。
 それから、今回の条例制定によりまして障害者の雇用に影響がないのかという質疑でございます。障害者自立支援法には5つのポイントがありまして、その中の1つに、就労支援体制を抜本的に強化し、それに向けて新たなサービスを設定したことがございます。南八幡ワークスでは就労移行支援事業を行います。これは一般企業への就労を希望する方を対象に、原則2年間、施設での作業や企業での実習により就労に必要な知識と能力の向上を図り、適性に合った職場探しや就労定着のための支援を行う就労を目的としたサービスとなっております。また、チャレンジ国分、フォルテ行徳、そして南八幡ワークスにおいて就労継続支援事業を行います。このサービスは、一般企業での就労が困難な方を対象に働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行うものです。一般就労への移行に向けての支援も行うものとされておりますので、就労に結びつくことも想定できます。このように事業移行によりまして就労に特化したサービスの提供ができることに加え、障害者の働く場に対する発注促進税制が創設されるなど、国においても受け入れ企業に対する優遇税制を行っていることから、条例の制定により障害者の雇用及び雇用推進化計画に影響は生じないと考えております。
 続きまして、職場実習奨励金及び雇用促進奨励金制度に変化がないかについてお答えいたします。障害者職場実習奨励金は障害者の雇用機会の拡大を図るために、市内に居住する障害者を職場実習に受け入れた事業主に対して交付するものであります。また、雇用促進奨励金につきましても、雇用の拡大を図るために、市内居住の高年齢者、障害者、母子家庭の母などを常用労働者として雇用した事業主に対して交付するものであります。したがいまして、いずれも障害者などを雇用した事業主に対して交付されるものでありますので、条例制定による影響はないものと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 大川議員。
○大川正博議員 この障害者施設に関しましては、とにかく障害者自立支援法を契機に、障害者1人1人がご自身の年齢、あるいは生活様式、人生観、こういった多様なニーズの中で、自分自身がそのサービスを選択して、地域で自立した生活を行えるようサポートする本市の障害者支援策の充実こそ大切だと思っています。
 先ほど2問目でご答弁いただきました点で2点お伺いします。この障害程度区分の判定の判定外といいましょうか、その度合いが進んだ場合に判定外といいますか、そういうものがされるのかどうかということが1点。
 それから、今後、将来的にこの職場実習奨励金、あるいは雇用促進奨励金についての拡充という部分では、先ほど申し上げましたように、かかる社会的不況の中から、本当に雇用状況が厳しい。こういった中にあって、この費用負担が発生する条例制定はノーマライゼーション精神に非常に反すると思いますが、この点の考えをお伺いして、これは終わります。
○金子 正議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 障害程度区分の判定で程度が進んだ場合でございますけれども、障害程度区分につきましては、その判定の有効期間が3カ月から3年間になっております。程度が進むような状況が想定される場合は3カ月、6カ月と短い期間で、さらにはもう1度判定をするような形になっておりますので、程度が進んだ場合でも、そのように対応できることになっております。
 それから、雇用促進奨励金等も含めまして障害者の就労については、私ども福祉部も含めて全庁的にこれから取り組んでいく課題でございますので、関係部署とも協議をしながら、よりよい体制を整えていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 大川議員。
○大川正博議員 次に、議案第33号補正予算について伺います。
 平成20年度市川市一般会計補正予算(第3号)、予算書の19ページ、19節負担金、病院組合浦安市川市民病院本市負担金2億9,834万8,000円について及び病院組合浦安市川市民病院清算事業負担金10億6,991万2,000円について伺います。
 通告いたしましたアとして、この内容について伺います。また、清算事業負担金の中の職員退職手当について。これにつきましては、過去2回アンケートが行われたやに聞いております。職員284名に対するアンケート結果について、移譲に伴う職員の採用に関する回答状況をお聞かせください。
 イとして負担金。負担金は提出された資料で、一昨日いただいたのですが、見込みとありますことから、今後さらなる負担金が発生することが十分予測されるところでございます。今後負担することにはならないのか伺います。
 ウとして、現在、入院、外来患者が激減しております。市民の中には、市民病院がなくなるとの認識を持っております。市民病院離れがとまりません。民設民営に対する現在を含む移行期間の中で、日に日にサービスが低下するのではないかと懸念しておりますが、負担金を支出することによって、なお一層市民病院離れ、サービスの低下が加速することにはならないか伺います。
○金子 正議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 私から浦安市川市民病院に関します負担金補助及び交付金に関する3点のご質疑にお答えいたします。
 まず、負担金の内容についてでございます。初めに、病院組合浦安市川市民病院本市負担金2億9,834万8,000円についてでございます。平成20年度当初予算におきまして、市民病院の事業予算の歳入が歳出に不足する金額といたしまして、両市合計金額14億8,000万円を計上しているところでございます。しかしながら、市民病院におきまして慢性的に常勤医師が不足していること、紹介や再診回数が減少していること、そして後継法人への経営移譲に向けて患者を他の医療機関へ引き継いでいくことなど、入院、外来患者数が当初予算積算に比べて大幅に減少することから、決算見込み額において5億9,669万5,000円が不足いたしますことから、この2分の1の負担金2億9,834万8,000円の増額補正をお願いするものでございます。この負担金増額の要因といたしましては、歳入におきまして1日平均入院患者数を当初予算では165名と見込みましたが、決算見込みでは99名と66名の減、1日平均外来患者数を当初予算では550名と見込みましたが、277名と273名の減を見込んだことによりまして、医業収益が12億5,032万円の減となっております。また、歳出におきましては、常勤医師を拡充できなかったこと等により、給与費で3億1,833万5,000円の減、患者減少に伴い材料費で2億8,422万6,000円の減となっております。
 次に、清算事業負担金でございますが、一部事務組合の解散に当たり、清算に必要となる費用の財源として繰り出すものでございます。内容といたしましては、1つ目、病院職員の退職手当9億9,753万1,000円、2つ目、既存のリース契約に係る精算金6,743万5,000円、それから3つ目としまして、損害保険の追加特約保険料494万6,000円、合計10億6,991万2,000円となっております。1点目の病院組合職員の退職手当については、市民病院が平成21年3月31日付で解散することに伴い、病院組合は退職する職員284名に退職手当を支給します。2つ目の既存のリース契約に係る精算金ですが、市民病院が平成21年3月31日付で解散することに伴い、現在、病院組合が賃借している機器類、電算システム類のうち、契約期間終了日が解散日以降となるものについては、当該期間に係る賃借料を支払うことにより当該契約を解除するものであります。この総額は1億3,486万9,676円で、両市それぞれ6,743万5,000円の補正予算を計上するものでございます。3つ目の損害保険の追加特約保険料につきましては、現在、病院組合で加入契約している病院賠償責任保険は、医療事故や病院施設の欠陥等により病院が負担する法律上の賠償責任を保証する保険でございます。
 それから、次に、過去2回行われました職員に対するアンケートの結果についてでございます。まず、8月上旬に実施しました第1回目の意向調査におきましては、後継法人候補者が決定していなかったため、職員雇用の具体的な条件がわからず、回答した職員の7割弱が態度を保留しておりました。その後、後継法人の候補者決定後、11月11日より実施しました第2回意向調査の結果でございますが、市民病院職員284名のうち、医師30名に関しましては、院長が責任を持って取りまとめ調整中でございます。ですから、医師を除いた職員の254名のうち主なものを申し上げさせていただきます。まずは、地域医療振興協会での雇用を希望する職員は176名おりまして、これが約70%です。それから、協会以外での雇用を希望する職員が41名、そして退職を希望する職員が12名いらっしゃいました。また、この中で地域医療振興協会での雇用を希望する職員176名の職種別の内訳を申し上げますと、看護師や助産師、あるいは准看護師の看護職は110名、それから薬剤師、放射線技師、あるいは検査技師、栄養士等の医療技術員は38名、それから事務員が20名、保育士が3名、看護助手が5名となっております。なお、地域医療振興協会は職員に対する求人受け付けを11月17日から21日に実施いたしまして、結果、211名の雇用の応募があったそうでございます。また、これについて個別面談を協会が始めております。
 それから、大きく2つ目ですが、負担金は今後負担することにならないかということでございますが、今回補正をお願いしている負担金は、両市から市民病院に対する運営補助の目的で繰り出すものと、それから一部事務組合の解散に伴う清算費用に係る財政措置として繰り出すものがございます。運営に係る負担金については、本来、市民病院がみずから経営努力を行って繰り入れを極力少なくするよう努めるものであります。また、清算に係る費用につきましては、病院が内部に蓄積した財源により賄うことが原則となります。しかしながら、市民病院においては、内部留保した資金によりこの財源を手当てすることができない状態にあるため、一部事務組合の構成団体である両市が、その責任において負担していくことが求められるものでございます。いずれの負担金も、一部事務組合が解散となる平成20年度に限って発生するものであり、解散経費に不足がないよう、両市財政担当の間で綿密に協議した上で予算要求しているものでございますので、ご理解いただきたいと思います。
 それから、負担金の今後の見通しについてでございますが、後継法人に経営を移譲した後につきましては、公募要項による公募の条件のとおり、病院建物についての建設費補助を行い、また、病院の用地に関しましても無償貸与を行うことによりまして、両市共同で十分な財政的補助をしてまいります。両市でこのような支援をしてまいりますことで、後継法人は運営費補助によらず必要な医療を提供していくことができるものと考えております。しかしながら、将来的には医療ニーズの変化など、新たな必要に迫られ、例えば輪番制の救急医療体制など、両市の政策的医療を法人に担ってもらうというような事態となれば、当該医療に関する経費を負担していく可能性はあるものと思われます。
 大きく3つ目の民設民営により入院、外来患者に対する移行期間中のサービスの低下があるのではないかということでございます。後継法人に経営移譲した後及び建設期間中におきましては、限られた敷地内で診療を継続しながら建てかえを行う必要があります。この制約上、どうしても市民病院利用者の協力を得なければ、市民病院の再生整備を進めていくことができません。しかしながら、サービスの低下に関しましては、最小限のものとなるように両市努力していく必要があると認識しております。具体的には、移譲日において支障なく患者の引き継ぎができるよう、後継法人候補者と市民病院及び両市の間で十分な協議を行い、患者の引き継ぎ計画を作成する予定でおります。それから、建てかえ期間中の市内救急医療体制が脆弱とならないように、医師会や他の診療機関と十分調整を行う予定でございます。また、建設期間が短縮され、一日も早く新病院が開設されるよう、県など関係機関と連絡を密にして方策を講じていきたいと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 大川議員に申し上げます。残余の質疑は休憩後にお願いしたいと思います。
 この際、暫時休憩いたします。
午前11時57分休憩


午後1時3分開議
○小林妙子副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第28号から日程第24諮問第1号までの議事を継続いたします。
 大川正博議員。
○大川正博議員 それでは、午前中に引き続きまして市民病院の再質疑を2点ほどさせていただきます。
 1点目、後継医療法人が協定不履行の場合や、あるいは政策医療という部分で、先ほど部長のほうから、将来的に経費の負担をしていく可能性はあるというご答弁がなされました。これについて、一番の関心事でございますので、これ以上の市民負担は絶対回避しなければならないという視点から、再度このことについてのご見解を伺いたい。
 2点目、治療費等の未収金、その未収金の額、今後の対応についてお伺いします。この未収金に関しましては、平成21年4月1日、後継医療法人に移行した場合に、この未収金の取り扱いはどうなるかを含めて、まさかとは思いますけど、不納欠損で落とすようなことのないように願っておりますが、ご見解を伺います。
 以上、2点で終わります。
○小林妙子副議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 私のほうから2点の再質疑にお答えいたします。
 まず、将来債務、あるいは補助の発生についてでございます。将来のこういった発生につきましては、今後考えられるものといたしましては、やはり政策的な医療の提供、あるいは医療制度の変更や医療ニーズの変化に基づく医療機能サービスの提供というものがあると思います。運営につきましては、基本的に後継の法人にゆだねるものであるというふうに考えております。しかしながら、政策的な医療の提供につきましては、公募条件に提示しなかった新しい医療等もございます。そういったものについては、新たな医療サービスの購入として経費を両市で検討することも考えられます。
 それから、2つ目の未収金のことでございます。こちらにつきましては、まず現在の未収金の状況ですが、外来未収金は1,208件、およそ1,300万円、入院未収金は311件、およそ5,400万円、合計で6,700万円となっております。未収となっている理由は、生活困窮によるもの、それから分割で納めているもの、あるいは数は少ないのですが、外国人でもう帰国してしまったものとか、そういったものがございますので、これにつきまして、平成19年度から特にチームをつくりまして、162件、380万円を回収しております。今年度も同様に事務職員全員で体制を整えております。これは3月まで続けていくというふうに聞いております。
 ご質疑のその後の対応でございますが、基本的にはできるだけの回収をしていく。それで、なおかつ回収不能な分も出てまいります。そういった場合の手続、あるいは事務処理でございますが、これは病院組合の対応方針が今後出てまいりますが、いずれにいたしましても4月以降、両市で引き継いでいくということで対応できるところもあるというふうに考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 大川議員。
○大川正博議員 次に移ります。
 次に、議案第37号広尾地区水路改良工事請負契約について伺います。
 本議案は、平成22年4月開園予定の広尾防災公園整備に伴う平成19年度から21年の3カ年にわたる継続事業として行われる水路改良工事の請負契約であります。本件は、過去2回にわたり総合評価一般競争入札方式で公募いたしましたが、1回目は辞退、2回目は設計内容を変更して落札しやすくしたにもかかわらず不落となり、成約に至りませんでした。今回、3回目の公募で落札となりました。そこで、(1)として、今般の契約に至る経緯をお伺いいたします。
 (2)として、過去2回にわたる不調の原因、そしてその後の対応について伺います。
 (3)として、全長、原計画540mから360mに短縮した当初計画とは異なる内容となっておりますが、安かろう悪かろうではないかとの心配をしておりますが、本来の原計画目標は達成できるのかお伺いいたします。
○小林妙子副議長 水と緑の部長。
○赤羽秀郎水と緑の部長 3点のご質疑にお答えいたします前に、この広尾地区水路改良工事の概要についてお話をさせていただきます。
 広尾地区水路改良工事につきましては、都市再生特別措置法に基づきます旧行徳市街地地区の都市再生整備計画を定め、まちづくり交付金の交付を受けて旧行徳地区の浸水被害を解消することを目的として行うもので、流下能力の不足しております既存のさっ渠水路、幅1.2m、高さ1.2mを時間雨量50㎜の降雨に対応する公共下水道計画に基づきました断面、幅1.5m、高さ1.5mから幅1.0m、高さ1.0mのボックスカルバートに改修する工事で、全体延長は約540m、事業計画は、当初、平成19年度から平成21年度までの3カ年の継続事業として計画されておりました。
 ご質疑の1点目でございますが、契約に至った経緯でございます。この工事は昨年、平成19年11月29日に総合評価一般競争入札の案件といたしまして公募し、平成20年1月11日に開催されました資格審査会の審議を経て落札者の決定をしたものでございます。しかしながら、この工事の仮契約日であります1月21日に仮契約予定者であります株式会社大幹より市川市に対し、仮契約を辞退する旨の申し出があり、契約に至らなかったものでございます。仮契約を辞退するについて、1月22日に株式会社大幹から事情を聴取しましたところ、現地の状況を十分検討した上で技術提案書並びに内訳書を作成し、入札金額を決定したものでありますが、落札後に現地状況、設計図書等を再度詳細に調査、検討したところ、落札金額での施工が不可能であるというふうに判断したというもので、契約を辞退することになったということでございます。これに伴いまして、株式会社大幹は市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準に規定します不正又は不誠実な行為に該当いたしますことから、9カ月間の資格停止処分を受けております。その後、2度目の発注手続をしたところでございます。まちづくり交付金事業につきましては、事業の完成時期が平成21年度末というふうに決まっておりますことから、本工事につきましても平成21年度中の完成が求められます。入札手続等の発注に係る期間、工期等を配慮いたしまして、設計並びに施工延長の見直しを行い、平成20年6月4日に公告をし、7月8日、10日と2回の開札を行いましたが、予定価格に達する応札がなく、不調となったものでございます。その後、3度目の発注手続をするに当たりましては、設計単価を最新のものに変更するなどの見直しを行いまして、平成20年9月17日の告示、10月17日、22日の改札を行いまして、その結果をもって10月30日に工営建設株式会社との間に仮契約を締結したものでございます。
 2点目の入札の不調の原因、その後の対策ということでございますが、2度目の発注につきましては、予定価格以下での応札がなく不調となったものでございますが、その原因といたしましては、この時期に原油価格の高騰がありましたし、また、鋼材類等など、それ以外の工事資材につきましても価格が著しく上昇したということがございました。業者の見積もり金額と市の設計金額に差異が生じたものというふうに考えまして検討を重ねました。市の積算につきましては千葉県の積算基準に基づいておりますが、設計単価については4月時点のものを使用していることから、資材等の価格の上昇が十分に反映されなかったのではないか。このために、3度目の発注におきましては、設計単価を7月時点の最新のものを使用するとともに、施工方法、仮設計画等の見直しを行いまして、再度積算したものでございます。
 3点目の当初の計画と異なる内容だが、本来の水路改良の目的を果たせるのかということでございます。先ほどもお答えしましたが、この工事につきましては、まちづくり交付金事業でございます。事業の完成が平成21年度末ということになっておりますことから、この工事も平成21年度内に完成させる必要がございます。しかしながら、仮契約の辞退によりまして工事の着工が当初予定より大幅におくれ、事業の全体計画であります約540mの工事を、この1つの工事で平成21年度末までに完成させることはできないと、非常に難しい状況になっておりました。そこで、2度目の発注時期に時間雨量50㎜の降雨に対応する公共下水道計画に基づいた断面に不足している約360mの区間について改修するということで施工区間の見直しを行ったものでございます。残りの上流部約180mにつきましては、公共下水道計画の断面は確保されているということで、水路勾配、流下能力等について再検討しまして、既設水路の補強、床板を交換するなど、既存ストックを活用して、別工事として平成21年度に発注する予定でおります。なお、この2工事が平成21年度末に完成いたしますれば、平成22年度に全長約540mの歩道及び車道の復旧工事を予定しております。この復旧工事では、歩道の形状、舗装材料等につきまして最下流部であります新井緑道の延伸整備ですとか、広尾防災公園の整備等、他事業との整合を図りながら、景観やユニバーサルデザイン等に配慮した整備を図る予定でございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 大川議員。
○大川正博議員 それでは、再質疑いたします。
 第1回目入札段階によると大幹が落札をし、辞退したということの経過経緯の説明がございます。この大幹という部分が非常に評判のよくない事業者だと後から私も聞き及んだところでございますが、例えばこういった入札にあって、市の大切な税金を投入しての入札作業。事前の調査といいましょうか、こういった事業者の調査というものはどういうふうになっているんでしょうか。また、こういった入札に際して、入札妨害というのもあり得るかと思います。今回3回目で落札をしたということで事なきを得ておりますが、さらに事業内容の計画見直しということで、残り180mは既存改修ということで当たると。今のお話を聞くと、非常に経費的にも多分安くなるんだなという感想を持っております。
 そこで、2点目として、青山組の1回目応札で2回目に辞退した、この理由についてお聞かせください。
 3点目として、工営建設の落札率99.2%、この99.2%の意味するもの、これについてお答えください。
○小林妙子副議長 水と緑の部長。
○赤羽秀郎水と緑の部長 なかなか入札等、難しい部分でございますが、株式会社青山組の1回目応札で2回目辞退の理由ということでございますが、現実的にヒアリングを行ったわけではありませんので、相手方の真意というのははかりかねますけれども、1回目の入札額が施工可能な最低額とすれば、2回目の入札において見積もり額を減額することができなかったんだというふうに考えるところでございます。
 2点目の工営建設の落札率99.2%の意味するものということでございますが、予定価格と落札金額が近い理由といたしまして考えられることにつきましては、今回の発注につきまして、私どもは閲覧に供する設計図書におきまして、数量計算書、金抜きの設計書など単価表、積算に必要な資料をすべて開示しております。ですから、落札予定者が見積もりに必要な資料は整っていた。それと、入札予定者が仮設計画を初めとして工事の詳細にわたる検討をした結果と見ております。ですから、それによって予定価格と入札金額が近くなったのじゃないかというふうに考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 大川議員。
○大川正博議員 答弁漏れなんですが、大幹についての対応、いわゆる事前の調査という部分で、そういった評価という部分がされなかったのか、また、それらの入札妨害も可能性があるので、そういったことの調査はされるのかどうか、その点だけお答えください。
○小林妙子副議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 業者のほうの調査はどうなったかというところについて、管財部のほうからお答えさせていただきます。
 発注時においてすべての入札参加者の経営状態を把握することは非常に多くの事務量と経費が発生することから、短期間に行うことは現実には難しいというふうに考えております。しかしながら、業者につきましては、2年に1回なんですけども、入札参加資格申請書登録というものをやっておりますので、その際に建設業経営事項の審査も行っております。そこで建設業者の経営規模や経営状況、技術力、社会性、実績というものを総合的に、客観的に判断しているというところでございます。今回の大幹につきましても、その登録の中では、実績とか経営はある程度きちんとされていたというところから、参加を認めてきたという経緯でございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 大川議員。
○大川正博議員 管財部長にまたご答弁いただきまして、事前にペーパーの上では判断できないということの結論でございます。今後、税金を投入しての入札作業でございますので、慎重かつ、また膨大な量の事務量となるかもしれませんが、ぜひ努力していただきたい。当該箇所につきましては、非常に地域の住民が待ち望んでいるところで、ぜひアスファルト舗装ではなく、広尾防災公園のペイントと新井緑道の延伸整備との整合性を図って、全体にマッチしたユニバーサルデザインのよいものをつくっていただきたい、これを要望しておきます。
 次に、最後に議案第49号指定管理者の指定についてお伺いいたします。
 本議案は、市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例に規定する放課後保育クラブを公の施設の指定管理者制度の運用に関する指針に基づき指定管理者を1団体選定するものであります。(1)として、この3年間の指定管理者である社会福祉協議会の評価、(2)として、1団体選定にした理由、(3)として、指定期間を3年とした理由についてお伺いいたします。
○小林妙子副議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 議案第49号の放課後保育クラブに関します3点のご質疑にお答えいたします。
 最初に、社会福祉法人市川市社会福祉協議会の評価についてご説明いたします。この3年間におけます最も大きな成果といたしましては、入所希望児童数がふえたにもかかわらず、待機児童の解消を進めることができたことでございます。市が放課後保育クラブの待機ゼロ計画に基づいて小学校の余裕教室の活用や敷地内に軽量鉄骨づくりを建て、クラスの増設を行うことで入所児童数の定員をふやし、一方では社会福祉協議会が入所児童数に対して必要となる質の高い保育クラブ指導員を確保、配置してきたことで待機児童の解消を進めることができました。2番目といたしましては、保護者へのアンケート調査などから要望がございました夏休みなどのお弁当の件でございます。この件については、一律な対応ではなく、お弁当を要望するクラスごとに話し合いを行い、実施してきたところです。7クラスが今36クラスという形になっております。3番目といたしまして、障害を持たれた児童の入所学年の拡大ができたことであります。これは、平成19年4月から、定員に余裕がある場合は4年生を6年生までとして入所学年を拡大いたしました。この件についても社会福祉協議会が質の高い保育クラブ指導員を確保、配置するとともに、障害児の対応に係る研修を重ねてきたことによるものでございます。
 以上、指定期間における主な成果ですが、次に評価といたしましては、これらの成果やモニタリングの結果、利用者に対するアンケート調査を踏まえましてお答えしたいと思います。18年度においては、総合判定で優と判定され、評価委員からは、利用者ニーズに対応しサービスの向上に努めている、また、保育便りの発行など工夫が見られ、積極的に事業に取り組んでいるという意見をいただいております。19年度も前年度に引き続いて総合判定で優と評価され、前年同様に高い評価をいただいております。次に、アンケート調査の結果でございますが、「入所児童が放課後保育クラブの生活に満足しているか」という問いに対しまして、18年度、19年度ともに90%を超える方が「満足している」と答えられ、高い利用者満足度が示されております。
 以上の成果及び評価を総合的に判断いたしますと、放課後保育クラブ運営事業の目的であります放課後児童健全育成を実施する施設を管理してきた指定管理者としての市川市社会福祉協議会、これを高く評価できると考えたところであります。
 次に、放課後保育クラブの指定管理者の選定において1団体選定した理由でございます。指定管理者の選定におきましては、指定管理者制度の趣旨から公募が原則ですが、制度の運用に係る指針におきまして6項目ほど規定されている中で3項目、1番、2番、5番を1団体選定の理由として適用させていただいております。(1)番ですが、「指定管理者を指定しようとする公の施設の管理について地域の活力を積極的に活用する必要があること」ということで、本市では、小学校を中心といたします地域に密着した放課後保育クラブを市内39カ所の全小学校を初め、市内全体で43の放課後保育クラブが運営されておりまして、事業の一体性と高い保育水準の均衡を確保してまいりました。市川市社会福祉協議会は昭和26年から活動を始め、昭和42年には社会福祉法人市川市社会福祉協議会として設立され、地域福祉の増進を図ってきた市内で唯一の社会福祉法人でございます。社会福祉協議会のこれまでの活動により培われました地域福祉増進の実績や、地域に根づいた信用力、また、地域の諸団体との連携、そういったものを協力してきたことで構築されてきた信頼関係を放課後保育クラブの運営に今後とも積極的に活用する必要があると考えたことによります。次に、(2)は「指定施設の業務の内容に特殊性がある」ということであります。放課後保育クラブ運営業務は、保育クラブ指導員と保護者が子供を中心にともに生活をつくり上げていくもので、児童の心理的な不安感を避け、保護者との信頼関係の確保が不可欠であり、さらに社会福祉協議会は保育クラブ指導員の確保や配置、資質を高めるための研修の実施など、放課後保育クラブ運営の中で培ったノウハウの蓄積によりまして継続性と安定性を確保しております。これらの面からも、保育クラブ指導員による保育指導を柱といたしました地域福祉の担い手でございます社会福祉協議会が放課後保育クラブの業務に、私どもも引き続いて業務に当たってほしいと願っており、また、今申し上げましたような客観的なことからも、その必要があると考えております。次に、(5)として団体の設立の経緯だとか管理を行った経緯、また、この団体が指定施設の管理を良好に行っているのか、また、今後行うことができるのかどうか、そういうことが認められるかどうかということであります。これについても、このとおり私どももそのように考えております。
 以上の理由から、1団体選定により社会福祉協議会を放課後保育クラブの指定管理者の候補者として選定いたしたものです。
 次に、指定期間を平成21年4月1日から24年3月31日までの3年間とした理由についてでございます。指定管理者の指定の期間については、法令上特段の規定はなく、地方公共団体において公の施設の性質や施設において行われる業務の内容等を勘案し、適切な期間を定めることとなっており、今回の放課後保育クラブについては、公の施設の指定管理者制度の運用に関する指針の定めのとおり、原則3年間といたしました。その理由の1番目といたしましては、放課後保育クラブは公募原則の選定方法の例外的な1団体選定の手続を適用する施設でございますので、見直し期間は極力短くするべきものと考えたところです。2番目といたしましては、平成18年に指定管理者として指定される以前、既に平成14年から放課後保育クラブの運営を行っておりますので、今後も管理業務を行うに当たりましては、新たに多額の資本投資を必要としないことから、投資の経費回収のための長い期間を設定する必要がないというふうに考えました。また、保育クラブの社会需要は、これからもふえていくことが予測されますが、一方、推計では、平成24年度から市川市の児童数そのものが多少減少に転じるという動きを踏まえまして、放課後における児童の健全育成及び保護者の就労支援の観点から、今後については放課後保育クラブの運営全般を見直す必要もあるのではないかと考え、長期間ではなく、原則3年とした次第でございます。
 以上であります。
○小林妙子副議長 大川議員。
○大川正博議員 ありがとうございました。最後に市長にお伺いしたいと思うのですが、私ども議員は、過日、議案説明の折に、指定管理者選定についての概要というものをいただきました。これを拝見いたしますと、1団体選定、現指定期間3年というものが、この市川市放課後保育クラブを含めて3カ所あります。市長部局におきます市川市民会館、文化会館、これは現指定期間が3年であるにもかかわらず、今回の指定期間が5年となっております。この表全般で指定期間の3年というのは、この放課後保育クラブだけでございます。また、さらに過去数年にわたりまして民生委員会におきまして、各委員さんが3年ではなく5年という、その根拠として、モニタリングのアンケートに、いわゆる保護者は、信頼、安定、継続というものを訴えております。こういったことから、先ほどの部長のご答弁にもありましたように、聞くほどにますます5年が適当と考える次第なんですが、この市長部局、あるいは教育委員会という部分での市川市においての1団体選定の指定期間5年という考えについて、市長、簡単にご答弁いただければありがたいのですが、だめでしょうか。
○小林妙子副議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 ただいまの関係です。私どもの放課後保育クラブ、これに関しましては、今申し上げたような3年前のご議論、十分承知しております。しかし、そういった中で私どもは、今申し上げたような形の中で、どうか3年ということでお願いをするとともに、今後については、民間の事業者も多少育ってきております。また、私どももこの3年の終わった後、すぐ3年後の見直しというものも来ます。この制度そのもの全般を見直すということも必要になってまいりますので、3年、5年の指定期間という指定管理者制度そのもの全般も含めまして、その際は並行して検討していきたいと考えております。
 以上です。
○小林妙子副議長 大川議員。
○大川正博議員 先ほど期間の指定に当たっては、性質、業務の内容、いわゆる特殊性ということで、例えば3年後の契約において文化会館がそういった契約をとるに、やっぱり3年では短過ぎるということで5年と。そういう特殊性を指摘するならば、反対にこのお子さんを預かるという事業は、子供と社会、人間と人間の触れ合い、命、精神、人間関係をはぐくむ、これこそ特殊な内容じゃないかと私は申し上げたいと思います。そしてまた、こういった生命をはぐくむものに、物、いわゆる投資的な経費の回収だとか、そういった部分で推しはかるのではなくして、むしろこういった生命次元に立った特殊性ということにかんがみて、本来ならば、本契約においても5年ということを訴えておきたいと思いますが、最後に市長、何とかご答弁いただけないでしょうか。
○小林妙子副議長 市長。
○千葉光行市長 この問題に関しましては、システム的、組織的にまだまだ充実した形にはなっていないというふうに私は認識しております。また、これから時代が変化する中で、今まで3年生まででしたけれども、4年生、5年生という必要性も現実的にあるわけでございまして、そういうような全般的に見ていった場合に、今後変化をする可能性が非常に大きいという視点から、一応今回、3年という期限にさせていただきました。そういうことでご理解いただければというふうに思っております。
 以上です。
○小林妙子副議長 よろしいでしょうか。
 戸村節子議員。
○戸村節子議員 それでは、議案第30号、第10駐輪場について伺います。
 第10駐輪場の設置により、本八幡駅周辺の充足率はいかがかという質疑であります。本八幡駅の北側で駅に近い八幡2丁目の駐輪場は、期待をしていたところ、1度は設置が見送られたところでした。このたび21年3月1日から開設することになり、利用する市民の方々には大変便利になり、地域の商店会の皆様からも、よかったとの声をお聞きしております。また、買い物をする皆様にとりましても、駅前は駐車スペースがなく、少し前まではパティオ裏も大変な状態で、何とかならないかとの声をたくさんいただいておりましたので、この駐輪場には大いに期待をしているところです。新設する第10駐輪場は月決めの第3種駐輪場が300台、時間貸しの第5種駐輪場が120台の合計420台収容とお聞きしました。月決めももちろんですが、日中の買い物のための駐輪場の必要性は喫緊の課題であると思っています。
 そこでお伺いしますが、この駐輪場設置により八幡地域の充足率をどのようにとらえておいででしょうか。
 また、係がいるといないとでは大きく違います。この駐輪場は管理をする方をつけて運営するということですけれども、その時間帯について伺います。
 そして、バイクなど自動二輪の駐輪ですけれども、近年、駅周辺に少ないというふうな声が出ております。ここへの設置は考えなかったのか。自動二輪車の充足率についても伺います。
 これを第1回目の質疑とさせていただきます。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 それでは、駐輪場の設置に関する3点のご質疑にお答えいたします。
 最初に、本八幡駅周辺の充足率についてであります。現在、本八幡駅周辺には市営駐輪場が12施設設置されております。収容台数は1万1,000台であります。しかし、どの駐輪場にもあきがなく、現在、定期使用を希望する待機者が約150人ほどおります。また、1回使用につきましても、午前中の早い時間帯に満車となっているなど、本八幡駅地区は慢性的な駐輪場不足になっている状況でございます。この八幡第10駐輪場は、今お話しありましたように、通勤、通学者用の300台、それと買い物客など短い時間ご利用いただくために120台の機能を持っております。八幡第10駐輪場の供用によりまして、定期使用の待機が解消されるとともに、日中の駅周辺に放置されている約400台、内訳を言いますと八幡の南口で約100台、北口、JRから14号の区域でありますが、約200台、京成八幡駅周辺で約100台の計400台ほどが、この自転車の解消につながり、特に本八幡駅北口の駐輪場の充足度は大幅に改善されるものと考えております。
 次に、2点目の駐輪場のオープン時間と管理人の就労時間についてお答えいたします。駐輪場のオープン時間と管理人については、時間帯として午前6時から午後6時まで、土曜、日曜、祝日については午前7時から午後5時までの配置を予定しております。時間的には24時間利用が可能ということになります。
 3点目のバイクの駐輪につきましては、道路交通部では自動二輪の駐輪場は設置しておりませんので、原動機付自転車ということでお答えさせていただきます。現在、原動機付自転車の利用が可能な駐輪場は3施設ございます。本八幡駅南口の第5駐輪場には240台、北口の第8駐輪場には30台、第9駐輪場に100台、合計370台の原動機付自転車の受け入れをしております。現在、約30名の定期使用希望の待機者が生じている、こういう状況でございます。私どもといたしましては、原動機付自転車利用者は北部地域に多いということから、北口に位置する第8駐輪場と第9駐輪場の原動機付自転車コーナーの拡張を図りたいと考えてきたところでもございます。このたびの八幡第10駐輪場の新設によりまして、自転車駐輪場の整備状況が大幅に改善されることになりますから、第9駐輪場の原動機付自転車コーナーを現在の100台から130台に、第8駐輪場の原動機付自転車コーナーを現在の30台から50台に拡張、合計50台分の原動機付自転車コーナーの拡張を図りまして、需要に対応してまいりたいと考えております。
 以上です。
○小林妙子副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 今回の第10駐輪場の設置で、大分駐輪場の状況がよくなったということが、今のご答弁でわかりました。それで、特に日中の買い物客の駐輪場について、この八幡地域は課題があったかというふうに思いますけれども、ここで150台分できたということですけれども、本八幡駅の南と北とそれぞれ自由に駐輪をしていたものを一斉に排除しましたので、相当の数が今とめたいけれども、とめられないで困っている。それからまた、市営の100円ですとか、あるいはまたシャポーの駐輪場とかいろいろなところを探しながら行くけれども、とめられないという声もいただいているわけです。そうした中、情報プラザの横に無料の駐輪場が設置をされまして、これは大変喜んでいる声も聞かれているわけですが、期間限定だというふうにもお聞きをしました。このあたりで、この地域全体の買い物客用の駐輪場について、どういう展望といいますか、構想を持っておいでなのか伺いたいと思います。
 有料の月決めの駐輪につきましても、今の台数をお聞きしましたが、定期利用のあき待ちが150人に対し、放置自転車は今、周辺全体で400台あるということですから、今回300台ふやしても、まだ足りないというふうに私は思いますが、これの認識についてもちょっと伺っておきたいと思います。お願いいたします。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 それでは、何点かの質疑にお答えいたします。
 今お話しありましたように、本八幡駅の南口につきましては、特に南東側といいますか、その辺の駐車場が余りないということで、その必要性は感じているところでございます。ただ、昨今、駐車対策ということで民間事業者の参入というものが活発化しておりまして、北口ではございますけれども、三井住友銀行の横に約60台分の有料ラックが設置されたということは最近でございます。さらには、シャポー本八幡店が年度内に400台規模の駐輪場を設置する計画を進めているという情報もございます。私どもとしましては、こうした民間事業者の参入は大変喜ばしいことととらえております。民間事業者の経営を圧迫することのないように、その辺の動向を見ながら慎重に対応していきたいというふうに考えています。
 それと、放置の認識ということですけれども、先ほど言いましたように、南口については約100台ほど、JR北口が200台、京成八幡駅周辺が100台ということで合わせて400台になります。ただ、この内訳としても、通勤、通学者と買い物客という、そういう半々ぐらいに置かれているんだろうという推測はしておりますけれども、日中の買い物については短時間ということもございますので、その辺の回転は大分高いんだろうと思います。ただ、いずれにしても、そういう放置台数が多いということですから、我々としてもそういう買い物客に対しての駐輪場を何とか探して設置していく方向では検討していきたいというふうに考えています。
 以上です。
○小林妙子副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 三井住友銀行のところに60台新設されまして、私も見てまいりましたけれども、大変近いというところがよかったなというふうに思っております。それから、シャポーの400台、これは今後ということですけれども、シャポーはちょっと実は遠い感じもいたします。ご年配の方に聞いたりいたしますと、歩いて買い物に行かれないけれども、自転車では行かれるという方が結構いらっしゃるわけで、近いことというのは非常に大事かと思います。今後、ぜひ買い物客の方たちの利便性ということをお考えいただきながら、駐輪場の開拓とでも言いましょうか、お願いをしたいと思います。要望にとどめておきます。
 続きまして、議案第33号の17ページ、自立支援給付事業、介護給付費等について伺います。
 2億2,000万円という大変大きな金額の補正です。2006年4月1日に一部施行、10月1日に本格施行されました障害者自立支援法が今年度は制度改正されておりますので、その関係ではないかと思っています。1つには、今年度の制度改正の内容について伺います。
 そして、この障害者自立支援法は、障害者や障害のある子供が持っている能力や適性に応じ、自立した日常生活、社会生活を営むことができるようにすることを目的としてつくられた法律です。私は、障害者を幅広くとらえ、人権を重視し、前向きな生き方を促すこの法の趣旨は大切なことだというふうに考えています。しかしながら、大きく方向転換したことから、今までとの考え方の違いも出てきてしまいました。また、今まで経済的に負担することがなかった方も新たな負担が出てきて、負担がふえて大変だという声が寄せられていたところでございました。また、作業所などを運営する事業者の方々も、始まってみると、収入が思いのほか少なく大変だという実態もありました。今回の改正は、これらの現状に沿うような内容であったのか、障害者にとって、また事業者にとってもどうだったのか伺います。負担軽減がされた方がありましたら、何人ぐらいなのか、数字を挙げてお示しをいただきたいと思います。
 1回目の質疑といたします。
○小林妙子副議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 制度改正の内容についてお答えいたします。
 障害者自立支援法は、平成18年4月に施行後、本年で3年を迎えますが、国はサービス利用者や事業者の置かれている状況を踏まえ、障害福祉サービス提供事業者の経営支援の観点から、また、障害者の個々の負担の軽減をさらに推し進める観点から、法の抜本的見直しに向けた緊急措置を講じたところでございます。その主な内容について申し上げますと、初めに事業者経営支援でございますが、障害福祉サービスのうち通所サービス、具体的には生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの日中活動系サービスによる報酬単価を4.6%引き上げ、平成20年4月より実施しているものでございます。障害者自立支援法におきましては、利用者本位のサービス提供を行う観点から、利用者がみずからサービスを選択し、複数のサービスを組み合わせて利用することができるよう、従来の支援費制度における月額払い方式から、サービスの利用実績に応じて報酬を支払う日額払い方式を採用しております。この結果、特に利用率の低い事業所では従来の収入額を確保することが困難な状況となっており、これまで国は制度移行に伴い事業収入が減少した事業所に対して、従前の支援費制度における報酬額の90%を保障する激変緩和措置を平成19年度から平成20年度までの間、特別対策事業として実施しておりますが、依然として事業運営に不安を訴える意見もあることに配慮し、報酬単価の引き上げを実施したものでございます。
 次に、利用者負担の軽減につきましては、平成20年7月より施行されており、その改正内容について、1点目といたしまして、成人の障害者の方々について障害福祉サービスの月額負担上限額を算定する際の所得段階区分を、これまで住民票上の世帯全員の所得から判定していた世帯単位から、本人と配偶者のみの所得状況により判定する個人単位に改めたものでございます。改正の背景といたしましては、障害者本人の所得が低い場合であっても、例えば両親の所得が高い場合には月額負担上限額は高い区分となりますが、障害者の両親等からの自立に対する意向も強いことを考慮して、個人単位に改正されたものでございます。2点目といたしまして、市民税非課税世帯に属する障害者の居宅、通所サービスに係る月額負担上限額のさらなる軽減を実施するもので、内容といたしましては、一定の資産要件に該当する方に限り適用されることとされ、市民税非課税世帯に属する方で障害者本人の収入が年間80万円以下の方、障害者自立支援法で言う低所得1世帯では、月額負担上限額が3,750円から1,500円となります。また、市民税非課税世帯に属する方で低所得1に該当しない方、障害者自立支援法で言う低所得2世帯では、月額負担上限額が6,150円から3,000円となります。特に通所サービスのみを利用する場合に限っては、月額負担上限額が3,750円から1,500円となり、それぞれ月単位で軽減されるものでございます。このような報酬単価の引き上げ、利用者負担のさらなる軽減措置の実施により公費負担の増を伴う関係から、介護給付費等2億2,005万3,000円の歳出補正予算案をご審議いただくものでございます。また、2億2,005万3,000円の費用負担割合でございますが、障害者自立支援法の規定に基づきます国が2分の1、都道府県4分の1の財政負担条項により、国庫負担金で1億1,002万7,000円、県負担金で5,501万4,000円の歳入を見込むことで、本市の実質的な財政負担は利用者負担額を除く所要経費全体の4分の1、一般財源5,501万2,000円の負担となるものでございます。
 次に、これらの措置を実施したことによる障害者の方々の負担の状況でございますが、制度改正が実施された前後、平成20年6月と7月の状況でご説明いたしますと、1点目として、所得段階区分を世帯単位から個人単位に改正したことにより、一般世帯が381人から52人となり329人の減となる一方で、市民税非課税世帯が270人から595人と325人の増となっております。市民税非課税世帯の内訳といたしましては、低所得1世帯が131人から247人、116人の増、低所得2世帯が139人から348人、209人の増とそれぞれ所得段階区分が変更になっております。このことによりサービス利用に係る月額負担上限額はそれぞれ軽減されることになります。
 2点目といたしまして、市民税非課税世帯に属する障害者の居宅、通所サービスに係る月額負担上限額のさらなる軽減措置によりまして、ことし7月時点では低所得1世帯247人のうち224人、低所得2世帯348人のうち300人のおおむね90%前後の方々が軽減措置の適用を受ける状況となっております。
 次に、4.6%の報酬単価引き上げによる事業所の収入の状況でございますが、障害者自立支援法に規定される個別給付事業のうち生活介護事業を例にとってご説明いたしますと、定員が60名、平均障害程度区分4.4以上、4.7未満の事業所では、1人1日当たりの報酬は6,790円が7,095円となり、305円の増額となっております。これを年間ベースに換算いたしますと、定員60名のうち利用率を80%とし、1日当たり48人の利用、週5日の開所では年間380万6,400円の増収となるものでございます。これは一例を挙げたもので、都道府県の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者は生活介護事業のほか、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などさまざまな事業を実施しております。障害者の方々の地域生活を支えるサービス提供事業者の経営基盤の強化は、事業運営の継続性、また、サービスの質を確保する上での重要課題であり、本市といたしましても、福祉行政の停滞を招くことのないよう国の施策に的確に対応するとともに、積極的に支援してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 そういたしますと、2度の改正の中で、事業者としても収入がふえていると。定員が60人ぐらいの事業者が年間に400万円ぐらい増収になっているということですね。まだことしは改正になったばかりで1年たっておりませんので、増収になる計算であるということですね。それからまた、利用者につきましても世帯単位から個人単位に移して、そしてなお、さらに月額の負担の上限額というものを設定してあるので、非常に低い金額になっているということでよろしいでしょうか。そうすると、今、事業者の声、そしてまた利用者の声はどんなふうなんでしょうか。もしありましたら、お聞かせをいただきたいと思います。
 そしてまた、行政は申請主義かと思いますけれども、知らないでいる人がありましたり、また、十分に理解をできていないというような人がありますと大変心配にも思います。周知すること、また、相談の事業等について、手続のサポートについて丁寧にやっていただきたいというふうに考えますが、このあたりについてはいかがでしょうか。お願いいたします。
○小林妙子副議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 まず、事業者、利用者の声ということでございますが、報酬単価が4.6%上がったとしても、まだまだ事業所の経営は、そう簡単には向上しないということでございます。私どもも昨年、新法移行になった事業者に対しましては引き続き家賃助成を行いまして、少しでも事業者の負担の軽減を図っております。4.6%の報酬単価のアップがありましたので、経営上は大分楽にはなると思いますが、これからも事業者の経営状況につきましては、私どもも見守ってまいりたいというふうに考えております。
 あと、利用者の方々につきましても、大半の方が月額1,500円の利用料で済むということになりまして、以前は工賃があっても、工賃収入のほうが利用料よりも低くて、何のために施設に通っているんだという方もいらっしゃいましたけれども、1,500円の負担であればご納得いただけるのではないかというふうには考えております。
 それから、周知の方法でございますけれども、制度改正に当たりましては、市内の通所サービスを利用している方につきましては事業所に協力をお願いしまして、改正についてのお知らせを市から事業所を通じて利用者の皆様に直接お渡しをして、ご案内をしているところでございます。また、申請につきましては、各事業者で申請書や必要な書類の確認と取りまとめをしていただきまして市に提出していただく形をとることによりまして手続漏れを防いでおります。市外の通所サービスを利用されている方と在宅サービスのみを利用されている方につきましては、個別に通知をお送りしまして対応しております。また、申請がなされなかった成人の方につきましては、国からの通知に基づきまして、世帯の見直しにつきまして世帯構成や所得を確認し、職権にて所得区分の変更を行ったところでございますので、漏れはないものというふうに思っております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 よくわかりました。これだけ増収になったとしても、経営はまだまだであるというあたりも伺いました。またぜひしっかりとサポートしていただきたいと思います。
 私どもの会派、公明党では、この法律の施行前に、障害者みずからが自分たちをチャレンジドというふうに名乗って生き生きと仕事に励む神戸市の施設を視察いたしました。その施設で能力に応じて働くことができれば生き生きと生活できること、また、その仕事も知恵を働かせることで価値あるものになることを学んでまいりました。この法の趣旨がよりよく生かされることを要望して、またしっかりと取り組んでいただきたいことをお願いして、終わりたいと思います。
 その次にまいります。
 議案第39号都市計画道路3・4・18号(仮称)B1・B2橋(下部工その3)工事請負契約について伺います。
 初めに、この工事の内容について伺います。場所は八方橋の上流、真間川と大柏川の合流点であり、かなり蛇行しているようにも思います。入札の難航した原因にもなっているのかとも思っておりますけれども、まずは工事の内容についてお伺いいたします。
 そして、次に入札の経過についてです。いただいた資料によれば、1回目の入札で2回開札したけれども不成立、2回目の入札では申請者がなく公告取りやめ、そして一番最初の1回目の入札から5カ月たった3回目の入札の2回目でようやく落札者が決まった。ところが、この落札者が辞退をしたため、残る2番目の業者が引き受けたということであります。その上、残る入札者も、23社が全員辞退をしている。さんざんなとでも申しましょうか、厳しい経過と結果だというふうに思っておりますけれども、何があったのか、どうしてしまったのか、もう少し詳しくこの点についてお聞かせをいただきたいと思います。
 また、不成立や応札者がないという事態について、原材料が高騰しているときでもあったと思います。予定価格は低過ぎなかったのでしょうか。また、単品スライド条項の適用が8月の初めになされたと思いますが、十分な周知がされたのかどうか。こういった経過についての原因、これを伺いたいと思います。どのように総括をし、どのように評価をしているのか伺いたいと思います。
 そして、最終的な入札ですけれども、23社が辞退をし、落札者まで辞退をしているということで、なぜ多くの辞退者が出たのか、入札者と落札者、それぞれの辞退の理由について伺いたいと思います。
 以上で第1回目の質疑といたします。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 それでは、私のほうから何点かのご質疑にお答えいたします。
 まず、工事内容ということでございますが、この都市計画道路3・4・18号整備事業で進めております橋梁5橋のうちの1橋ということで、この仮称B1・B2橋は、真間川を挟み大柏川の両側に向かい上り車線と下り車線に橋梁がそれぞれかかり、あわせて旧浅間橋の横断機能も確保する重要な橋梁となります。そこで、この橋台を4基築造して橋げたをかけるもので、平成18年に冨貴島小学校側の2基について工事着手し、現在完成しております。今回の主な工事内容としましては、大柏川を下流に向かって左岸側、本北方側、北方ポンプ場のあるところですが、ここに逆T式の橋台1基、道路擁壁工、河川護岸等の工事を予定しております。なお、工事の進め方としましては、八幡6丁目側の既存仮設道路を今回新たに河川内に桟橋をかけて工事用道路として資機材の搬入路とするとともに、作業スペースとして利用し、工事を進めることになります。
 次に、2点目の工事請負契約の入札の経過についてお答えいたします。仮称B1・B2橋の橋台4基のうち、先ほど申しましたように平成18年度に2基完成しております。残る橋台2基の下部工工事として平成20年6月4日に公告し、総合評価一般競争入札を実施しまして、1回目の電子入札の開札は平成20年7月8日、7月10日に2回目の開札を行いましたが、いずれも応札業者1社で予定価格超過となったもので、本入札が不成立となりました。そこで、2度目の入札手続に際し、施工条件の見直し及び最新単価で再積算の上、下流側を下部工その2工事、上流側を下部工その3工事として分割しまして総合評価一般競争入札を実施した結果、下部工その2工事につきましては10月22日に契約し、現在着工している状況でございます。しかしながら、下部工その3工事につきましては平成20年10月2日期限の申請に入札参加者がなく、公告を取りやめとしたものでございます。しかしながら、市としましては、これまでに工事の地元説明会等で、この仮称B1・B2橋は平成22年度末までに完成し、通学路の機能回復することを学校関係者、沿川住民の方へ説明してきております。そういうことで工期の遅延については、なかなか地元の理解が得られないのではないかという、そういう理由から、指名競争入札で3度目の入札を実施することといたしました。指名業者は市内業者4社を含む25社とし、10月30日に入札を行い、結果は1回目は5社が応札しましたが、5社が予定価格超過、2回目は5社中3社が辞退ということで、2社応札の結果、落札に至ったものでございます。その後、落札者から辞退届が提出されましたので、受理することにはなりましたが、これまでの地元との経緯を踏まえまして、最終的な判断として地方自治法施行令第167条の2第1項第9号の規定により次順位の業者へ落札金額以下で履行確認を行ったところ、履行可能との回答を得たところから、見積書の提出を求め、仮契約を締結したものでございます。
 続きまして、これまでの入札経過を踏まえて総合評価一般競争入札での不成立、公告の取りやめとなったことに対しまして推測される原因ということで、3点ほど考えております。1つは、工事エリア周辺に一般家屋や小学校が隣接しているという状況ということで、沿川住民等への十分な施工配慮が必要となる、2つ目としまして、工事搬入路及び作業スペースとなる仮設鋼台の工事規模が大きく、振動、騒音等による環境負荷の低減を図る際に予想以上に工事施工に時間がかかり、スムーズな進捗が図れないことが想定される、3点目は、これが一番大きいと思っておりますが、本工事の仮設鋼台の工事規模が、先ほど言ったように大きく、鋼材のスクラップも大量に発生するということになります。この鋼材やスクラップ単価の変動により、工事完成に至るまでの実施工事価格の算出に不確定な部分があるだろうということで、以上のようなことが原因ではないかというふうに考えております。
 次に、4点目の入札者及び落札者の辞退理由ということで、入札者辞退につきましては、ただいま答弁した不成立、入札参加のなかった原因とほぼ同様であろうと考えております。そのほかにも事業者側の事情も個々にはあるということで、我々はそういう理解をしております。なお、今回の落札者の辞退ということで、落札後、入札条件に規定する契約保証金、これについての現金での納付ができないこと、市川市財務規則第117条第2項第2号に規定する保証事業会社の保証が得られないこと、また、同条第3項第1号に規定する保険会社の保証が得られないことから、契約に必要な条件であります契約保証金の担保ができないことにより、11月11日、同社から契約を辞退する旨の申し出があったものでございます。いずれにしても、落札者は工事を請け負い、施工するという強い意思はあったと聞いておりますので、今回は不本意ながら辞退をせざるを得なかったということで我々も理解しているところです。
 それと、金額的なものということでございましたけれども、我々としても設計の見直しということで最新単価を使ったり、スライド条項の適用というものを十分説明というか、視野に入れていますので、その辺の理由はなかったというふうに考えております。
 以上です。
○小林妙子副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 答弁ありがとうございました。そうしますと、工事の難しさとか、そういったことが原因で引き受けるのを辞退したということでいいんでしょうか。周囲の環境とか、それから作業スペースの問題とか、それからスクラップの発生ということ、こういったことが当初入札に応じながら、応札をしながら、途中で辞退をしたということなんですが、そういうことを承知の上で入札というのはしてくるものじゃないのかなというふうに私などは思うわけですけれども、そのあたりもう少しお答えをいただければと思います。
 それから、入札保証金についてですけれども、もう少し具体的に詳しく、現金以外であればというようなこともあるかと思いますけれども、具体的にこの入札保証の内容についてお聞かせをいただきたいと思います。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 工事の難易度ということでの辞退かということでございますけれども、これについては、設計上、難易度といいましても、それ相当のクラスの事業者を選定していますので、特に難易度が原因というふうには我々は考えておりません。
 それと、入札の保証の関係でございますけれども、先ほど申しましたように、落札後の入札条件に規定する契約保証金ということで、契約金額の100分の10以上ということになります。その辺の融資が受けられなかったということでご理解いただきたいと思います。
 以上です。
○小林妙子副議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 契約保証金のほうの点につきまして、私のほうから若干説明させていただきたいと思います。
 契約保証金については、自治法の施行令で、落札した場合に契約する際は、その履行保証として保証金を納めなければならない。それは地方公共団体の規則に定める率、または額というふうになっております。その中で私ども市川市としましては、契約保証金の規定に関しまして実は財務規則の117条に定めております。契約保証金の額なんですけれども、先ほども道路交通部の次長がご説明いたしましたように、基本的には100分の10以上の金額、お金によらない場合には、基本的にそれにかわる措置がございまして、有価証券とか小切手、または保証会社の保証証書、そして、さらには損保会社の保険契約の証書というものにかえて行うことも可能であります。しかしながら、今回、その辺の保証会社の保証も得られなかった。損保会社のほうの保証も得られなかったということで辞退になったというふうに伺っております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 今、管財部長からお話を伺いました。保証会社のそういった保険に入ったりすることというのは、金額のかなり安い保険料で入れるということも聞いております。そうした中で、しにせである事業者が、当然そういった保険も通るというふうに思っておいでだったと思いますが、それが通らなかったというのは、今のこういう経済情勢があるということなのか、そのあたりについて少しお聞かせいただきたいと思います。
○小林妙子副議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 私のわかる範囲でちょっとお答えさせていただきたいと思います。
 保証会社のほうの保証の金額なんですけれども、大手企業、例えば清水とか大成とか大手数社、中堅大手というものの業者の保証金額と市川市の市内業者の保証金額では、信用性の問題である程度上限が決められているみたいです。その中で、実際に入札保証金ではオーケーだったけれども、改めて落札したから契約保証金の保証もということになると、その額を超えた、または額を超えなくても相当の長期間の工事であって、そこの信用性がある程度担保がとれないとなかなか保証が難しいというようなところも聞いています。今回はそのどこの部分に当てはまったかちょっとわからないんですけれども、恐らくは双方で若干のやっぱり無理があったのかなと。実際には、入札に参加する業者さんが、実際にこの仕事をやりたいということであれば、本来であれば、その辺の契約の履行保証を合わせてどのくらいかというのは、大体一般の業者さんであれば、それを伺ってから実際に落札に応じるというようなことも聞いております。今回のケースは、その辺もはっきり確認がなかったようなこともちょっと伺っておりますけど、実際に詳しいところはわかりません。先ほども戸村議員のほうから話がありましたけど、昨今の厳しい経済状況の中で、その辺の従来の信用性と今回で若干枠が厳しくなったかなというところも感じているところでございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 最近の経済情勢の中で、非常に健全であった事業者も評価が低くなっているのではないかなという感触を今のご答弁の中で受けました。ペナルティーはあるんでしょうか。その点だけ、最後1点だけお聞かせください。
○小林妙子副議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 ペナルティーなんですけれども、今回の辞退に関しましては、うちのほうの指名停止基準に基づきまして、不誠実な行為というところに当たりますので、基本的には資格審査会の中で議論しますけれども、おおむね3カ月であろうというふうに考えています。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 ありがとうございました。
 では、続きまして議案第46号から48号保育園の3園の指定管理者に関する議案について伺いたいと思います。
 まずは、欠真間保育園が1者選定になってしまったことについて、競争性が発揮されなかったことは大変残念であります。これについて、どのように認識されているのか伺います。
 また、評価表では、管理運営に関する事項で3つのゼロ点があります。人的な配置の部分ですけれども、これがゼロ評価で大丈夫なのでしょうか。この認識についても伺います。
 さらに、欠真間保育園は保護者の意識も高かったように思います。保護者の方々は、現在までの推移を見ながらどのように考えておいでか伺います。
 次に、3園の職員の問題です。正規、非正規の職員のそれぞれの人数、今後はどのようなところに配属をされるのか。非正規の方々の仕事は確保されるのか、職場配置について伺います。
 次に、今回の指定管理者は市内の社会福祉法人からは1者のみでした。民児協の中から手を挙げていただくことはできなかったのか。民児協の皆さんは市内の方々であり、今まで本市ともよい関係を保ってきたと認識をしています。指定管理者について、民児協の受けとめ方についてお伺いをいたします。
○小林妙子副議長 こども部長。
○髙橋憲秀こども部長 初めに1者選定の認識でございます。欠真間保育園につきましては、1団体の応募しかございませんでした。その理由でございますけれども、当初、この3園の委託計画というのは18年当時からあったわけでございまして、そのときには私どもも民児協のほうに、あるいは東京都の各自治体ですとか、県内各自治体に応募について盛んにアピールしておったわけです。その当時は非常に感触もよかったということなんですね。ただ、その後、2回にわたって実施時期の延期等がございましたので、1つは、そういった気運がちょっと妨げられてしまったというのが1つ要因としてあるかなと思います。そういった中で欠真間保育園につきましては、非常に残念な結果だったんですけれども、やはり昨年12月議会で設管条例の改正をした際までは、保護者の方の反対も非常に根強いものがありまして、陳情も出されたというふうな、そういった状況が法人の間でも、それは認知されておりますので、少し敬遠をされてしまったかなというふうに……。競争性のある中で候補者の選定をしたかったんですけれども、そういう意味で、残念だったというふうに思っております。
 それから、ゼロ点評価でございますけれども、評価項目の中にはゼロ評価とゼロ点評価というのがありまして、ゼロ評価になりますと、これは欠格条項でございますから、即失格になるということです。今回、ご指摘のゼロ点というのは、点数加算にされませんという意味のゼロ点なわけです。人員配置についての評価基準の中では、ゼロから3点までの基準を設けさせていただきました。ゼロというのは、候補者がまだいませんということです。それから、候補者はいるんですけれども、まだ決定がされませんという、これが基準評価値になっております。それから、候補者を法人外に確保していますというと2点、それから法人内に確保していますというと3点という、そういうようなランクを設けさせてもらったわけです。この法人の評価結果を見てみますと、ご指摘のとおり施設長については評価基準どおり1、それから主任保育士については3、そのほかのクラス担任ですとか栄養士、看護師については候補者がまだいませんというゼロ評価という、そういう形になってございます。大丈夫かということでございますけれども、今後の予定なんですけれども、もしご議決いただきまして指定管理者として確定しますと、すぐ引き継ぎの協議に入りまして、来年の4月からは園長、主任クラスの引き継ぎが開始されます。その他の職員、栄養士さんとかクラス担任の保育士さんは、引き継ぎがもう1年先の1月から本格化するわけです。平成22年の1月からという、そういうようなスケジュールの中で、まだ受託できるか否かがわからないという段階で候補者がまだいませんということをもって欠格条項にするには当たらないだろうという、そういう認識を持っております。
 それから、保護者はどう思っているのかということでございますけれども、候補者の選定結果はインターネットでも流しておりますし、それから、こういう候補者になりましたというのは個別のお知らせもしているんですけれども、現在までのところ、具体的な反応は一切ございません。昨年の指定管理者の設管条例の改正以来、そこまで一部、欠真間は大分ご反対いただいたんですけれども、その後、さらに1年延長というふうな経緯も踏まえて、その後は、ともに仕様書づくりなんかもご協力いただいてやってまいりましたので、そういう意味では、反対というよりも、よりよい園にしようという、そういう機運に変わってきたというふうに私どもは考えております。そういう意味では、反対ムードは緩和されてきただろうと。ですから、今回反応がないというのも、まだ候補者が決まったという段階でございますから、ご議決いただいた後に、スケジュール的には指定管理者が決まりますと、今度は法人と、それから保護者の皆様との顔合わせ、その中から率直な意見交換が始まって、そして3者協議会の設置に向けて進んでいきますから、そういうことで、今現在ではまだ静観されているということであろうというふうに理解しております。
 それから、職員でございますけれども、3園全部込みで申し上げますと、正規職員は50人でございます。保育士さんが園長込みで41人、栄養士3人、調理員5人、看護師1人であります。また、非正規職員、非常勤の方とかは合計で23人おいでになります。内訳でいきますと、保育士は18人、調理員は5人でございます。配属先でございますけれども、民営化は人材確保という意味合いでもあるわけでございまして、正規の保育士さん41人につきましては、すこやか応援隊ですとか障害児の保育、一時保育、こういった仕事の充実を図るということで、その要員ということで、ほかの園に移るようになります。当該3園にいた方が必ずそうなるわけではなくて、全体の人事異動の中で配属はもちろん決まるわけでございますけれども、新たな子育て施策の充実のほうの仕事にシフトする可能性があるということであります。それから、他の職種、栄養士さんとか調理員さん、こういった方は他の園に人事異動していただくということになります。それから、非正規職の方は23人おいでになりますけれども、保育士さん18人ということで、前回の委託のときもそうなんですけれども、16人の方が新たな法人の正規職員になられております。そのうち保育士は12人でありましたし、栄養士、調理員もおいでになりました。保育士が新たな法人の採用に応募して、そこの職員になるというのは、子供から見ると、なれ親しんだ保育士さんがそのまままた新たな法人の保育士としてやってくれるというような、そういうような意味合いがあって、前回は新たな法人に職員採用してもらったという経緯があります。もちろん競争試験でございますから、成績によってはなれない人もいますということです。今回も同様に、新たな法人の採用試験の際に、こういった非常勤の方についても受験をしていただくよう、また、法人にもそういう働きかけはしていきます。なれなかった方につきましては、そのまま辞職いただくということではなくて、他の公立の保育園で勤務できるよう、そういう配慮をしていきたいというふうに考えております。
 それから、民児協との関係でございます。組織立って民児協の見解というのはまだ聞いてございません。ですから、いろんなところでいろんな形でということになってしまい、その中からかいま見えるということでご理解いただきたいんですけれども、もともと18年当時は民児協も非常に責任を感じて、何とか協力したいよということでありましたが、結果的に延期、延期になりましたので、一部の法人さんからはおしかりを受けたこともあります。そういった中で気運がそがれたということはあるんだけれども、結果的には3園中1園は市内事業者が候補者に残りましたので、そういう意味で、民児協としてはある種の責任を果たせたというふうにお考えではなかろうかというふうに思います。
 この間、民児協の意識が変わったということでなくて、個々の法人さんのご都合が変わってきたということはあります。例えば建てかえ計画が本格化してきたという法人もございますし、それから、民営化とあわせて私どもは新園整備というほうにも力を入れておりますので、そちらのほうでご協力いただいている法人もございます。そういった状況で、今回は1園だけだった。どういう結果になっていくかということなんですが、やはり民児協の世帯が膨らむということになります。民児協はもともと市内法人でしたけれども、新たな市外法人が参画すると、その法人も民児協の構成員になるわけですね。そうすると、民児協としての世帯がどんどん大きくなるということです。ですから、私どもとすると、民児協も大きな世帯になりますので、それを受け入れてくれる度量というか、キャパシティーには非常に感謝をいたしておりますが、そういう新たな器に対応できるような前向きな民児協機能を、例えばホームページをつくられるとか、組織立った活動が大世帯になじむように、そういうことができるように前向きに考えていただいて、グレードアップしていただけるとありがたいし、民児協はそういうことに対してきちっとこたえてくれるだろうということで、私どもは、新たな局面ではありますが、期待しているということでございます。
 以上であります。
○小林妙子副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 ご答弁の内容であらあらわかりました。民児協に対しましては、またそういう意味で、大いに手もかしていただきたいというふうなことを思った次第です。
 以上で終わります。
○小林妙子副議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 発言順位3番の堀越優でございます。それでは、通告に従いまして、順次質疑をさせていただきます。すべて中項目ごとに一問一答で質疑をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
 まず初めに、議案第31号市川市立図書館設置条例の全部改正についてをお伺いいたします。
 本条例第16条に、「教育委員会は、市川市市川駅南口図書館の管理を指定管理者に行わせるものとする」とあります。そこで、お尋ねをいたします。まず1点目でありますけれども、市川駅南口図書館の運営及び管理上、指定管理者で問題はないのかということでありますけれども、そもそも図書館運営につきましては、指定管理者制度がなじまないのではないかという話を耳にすることがありますが、このような見解に対しての考え方をお尋ねいたします。
 また、あわせまして指定管理者制度におけますメリット、デメリットについてもお尋ねをいたします。
 以上が1点目でございます。
○小林妙子副議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 議案第31号の関係でございます。まず、第1番目に、図書館の運営、管理上、指定管理者で問題ないのかというご質疑に対してです。図書館法の第17条においては、図書館無料の原則がございますので、私どもも当初は指定管理者制度を導入するということについては先入観念というものがあったのかもわかりませんが、難しい問題だなと考えてはおりました。しかしながら、国内の図書館において指定管理者制度が導入されて数年が経過した現在では、民間活力への期待、コストパフォーマンスの観点などから、全国的に制度の導入が広まり、指定管理者自身もある程度の経済的、人的な基盤も整ってまいりました。このようなことから、市川駅南口図書館におきましても管理手法をいろいろ検討した中で、今議会におきまして市川駅南口図書館に指定管理者制度導入を提案させていただいた次第であります。
 現況といたしましては、日本図書館協会の調査結果では、平成19年度までに指定管理者制度を導入した自治体数は70を超えまして、図書館数といたしましては130館近くになります。今後は本市を初め新宿区や練馬区などの自治体が導入を予定し、それにあわせて図書館数につきましても増加が予想されます。したがいまして、指定管理者による一段と成熟した図書館の運営管理がなされてくるのではないかと期待しております。
 また、市川市でも同様でございますが、庁内においては本年度末に指定期間を終了し、更新の時期を迎える事業が各種ございますが、それらの検証結果等が出てくることになります。そこでは新たな検証結果が公表されてまいりますので、今後はそれらの検証結果等を十分に参考にして、改善方について検討を重ねてまいりたいと存じます。
 次に、指定管理者制度のメリットや懸念、あるいは課題とされる事項についてであります。まず、メリットでございます。指定管理者が複数の自治体の業務を担うような場合には運営組織が拡大し、ノウハウを共有化できる可能性があるという点であります。さらには、時間帯、季節、行事など業務の繁閑に応じて指定管理者の一定の範囲内の裁量で柔軟な配置が可能となるので、利用者の利便性の向上が期待できるといった点であります。次に課題とされる点ですが、無料の原則というものがあるため、人件費等の経費抑制につながり、指定管理者の質の維持、向上に懸念がございましたが、この点につきましては、指定管理者制度は毎年度、実施後、モニタリングを実施することになります。検証、評価、必要があれば指定管理者に指示や指導をしてまいります。そこでは指定管理者の評価はもちろん、制度そのものの評価も含め、今後も、いわゆる南口図書館の管理運営に生かされるよう検討を重ねる、そういうふうなことになろうと考えております。
 以上です。
○小林妙子副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ご答弁いただき、指定管理者による運営につきましてはおおむね理解をさせていただきました。また、メリット、デメリットにつきましては、それぞれあるということですが、今後の制度の運用に期待をいたします。
 それでは、再質疑をいたします。図書館の指定管理者制度の導入につきましては、指定管理者が民間企業である場合、そこに勤務する職員は、当然公務員ではありませんので、個人情報の保護という点で心配はないのか、その辺をお尋ねいたします。
○小林妙子副議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 ただいまの再質疑でございます。指定管理者の個人情報の取り扱いということだと思います。現在の市立の図書館においても、個人情報の保護については常に慎重に取り組んでおりましてプライバシーポリシーといいますか、そういうものも規定されております。指定管理者の募集に当たりましては、その募集要項で個人情報保護はもちろんのこと、情報セキュリティー方針、それから情報公開等についても守るべき規定を明記しております。また、指定管理者による図書館システムの利用に当たりましては、従事者1人1人のパスワードを設定いたしまして管理制限を設け、さらにその記録をとるということで個人情報保護に対応できると考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○小林妙子副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ただいまのご答弁で、個人情報の保護につきましてはわかりました。ただ、指定管理者制度につきましては賛否両論ありますが、目的は市民サービスの向上にあるべきと私は考えておりますので、今後も検証等にはこの視点を忘れずにお願いをしたいと思います。
 以上で1点目の質疑は終わります。
 次に、2点目でありますけれども、なぜ市川駅南口図書館だけが指定管理者による管理なのかという質疑でございます。
 現在、市内の市立図書館は、中央図書館を中心に行徳図書館、南行徳図書館、信篤図書館、平田図書室が地域に設置されております。そして、来年4月に新しい市川駅南口図書館が設置されるわけですが、規模的には約573平方メートルであり、地域館としても特別広い図書館ではないと思いますが、どうしてここを指定管理者制度で運営することに決めたのかをお尋ねいたします。
 以上が2点目でございます。
○小林妙子副議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 なぜ市川駅南口図書館にだけ指定管理者を導入するのかということでございます。既存の市立図書館の場合は開設して長い年月がたっておりまして、地域で大変愛されているといったことが考えられます。こういった指定管理者制度を導入する場合は、利用者側の戸惑いというのも多分大きく、ご理解をいただくのにはそれ相応の時間が必要かと考えられます。しかしながら、新しい図書館では、すべてが一からのスタートでございまして、指定管理者制度を導入する場合は既存の図書館よりスムーズであると考えましたので、新設であります市川駅南口図書館にこの制度を初めて導入したいと考えております。
 それとまた、市川駅南口図書館についての開館時間の関係ですね。市川駅南口図書館の平日の閉館時間については、平日火曜日から金曜日は午後9時までといたしました。これについては、周辺住民の方はもとより、通勤、通学者も多いことが想定できますことから、例えば都内の公立図書館、特に駅前の図書館では、午後8時から午後10時ごろまでの閉館時間を設定している図書館が多いことから、午後9時を設定いたしました。この時間は市立の図書館といたしましては初めての遅い閉館時間となりますが、利用者の方の利便性というものを考慮した設定時間とした次第であります。
 以上です。
○小林妙子副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ただいまのご答弁で、市川駅南口図書館への指定管理者制度導入につきましてはおおむね理解をさせていただきました。既存の図書館では導入が難しい面があるということだと思いますけれども、そこであえてお尋ねいたしますけれども、他の地域館等を市川駅南口図書館同様に指定管理者制度を導入する予定が今後あるのかどうかをお尋ねいたします。
○小林妙子副議長 済みません。堀越議員に申し上げますけれども、後順位者の方が各施設の開館時間及び休館日の条例化における根拠と妥当性についてということで具体的に通告をされておりますので、その点、控えていただきたいと思います。
 堀越議員。
○堀越 優議員 今の件につきましては了解をいたしました。
 それでは、最後に2点目のまとめをさせていただきます。ただいまの関係で、市川駅南口図書館の検証結果を踏まえて慎重に検討を重ねていくことをお願いして2点目といたします。
 それでは、3点目でございますけれども、図書館を利用する者の立場から、指定管理者による管理で一体何が変わるのかということでございますけれども、市川駅南口図書館を実際利用する際には、他の直営の図書館と手続方法等で何か変わるところがあるのでしたら、具体的例を挙げていただきたいと思います。
 以上、3点目でございます。
○小林妙子副議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 どこが変わるのかということであります。図書館利用者の立場という形から見ますと、既存のほかの図書館と同様に、利用の仕方や手続方法で特に変わることはありません。ただし、指定管理者による管理の条文――条例改正の部分ですが、第16条第2項に指定管理者は住民基本台帳カードの多目的利用の受け付け等をしないとございます。この住基カードの多目的利用の受け付けを新規にされる方は、市川市立図書館の設置及び管理に関する条例に基づいて行われるものではなく、市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例第4条の第3項、または第4項の規定に基づいて行われるもので、実施主体は教育委員会でございます。この点におきましては、利用者の皆様に多少のご不便をおかけいたしますが、市川駅南口に隣接します行政サービスセンターでこの手続をしていただき、その後に市川駅南口図書館等で貸し出しサービスを受けることとなりますので、ご理解をいただければと思います。
 以上であります。
○小林妙子副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ただいまのご答弁にありました既存の図書館と利用の方法等についてほとんど変わることがないということでお聞きをいたしまして、安心をいたしました。
 そこで、再質疑をさせていただきます。市川駅南口図書館にはいろいろ特徴があると伺っておりますが、その特徴について幾つかお聞かせ願いたいと思います。
○小林妙子副議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 利用者側にとっての主な特徴という形でお答えをさせていただければと思います。
 たくさんよいことがあるんですが、羅列しますと、市川駅南口図書館では、市内図書館では初めてのICタグシステムを導入することであります。この導入によりまして、まず、1点目として、時間短縮というものが可能となります。複数の本を同時に読み取ることが可能なので、貸し出し、返却、搬送処理の大幅な時間短縮が可能ということです。2つ目には蔵書の点検期間の短縮であります。携帯型のICリーダーを導入することで、蔵書の点検作業が、やはり短期間になるということであります。3点目は不明資料の軽減です。セキュリティーゲート導入により資料の不正持ち出しがなくなり、適切な資料管理が行えるため、不明資料の軽減につながる。これは中央図書館でもやっております。4点目はプライバシー保護の充実でございます。セルフ貸し出し機の導入により、貸し出しカウンターの長蛇の列に並ぶことなく、自分で貸し出し処理ができますので、借りた資料のプライバシーが守られるということであります。さらに、市川駅南口図書館では、情報拠点としての機能を持たせるために新聞記事検索等のインターネット上の商用データベースを無料で利用可能にするほか、持ち込みパソコンが接続可能なビジネス支援席を用意させていただく予定でございます。
 また、JR市川駅を利用する通勤客を対象として起業や就業、仕事全般に役立つ資料など、新しい情報を幅広く収集、提供し、また周辺大学等の学生を対象として資格、就職などに役立つ企業資料やパンフレットなどもあわせて収集し、提供する予定でございます。このように、個人の経済的自立を促すということで地域経済を活性化させることを目的としてサービスを展開していきたいと考えております。また、「健康都市いちかわ」宣言はもちろんのこと、周辺、また市川駅を中心に医療機関も数多く存在していることを考えますと、市川駅南口図書館の特徴として、健康、医療の情報の充実というものも挙げております。個人の健康づくりでなく、個人を取り巻く町や社会の環境そのものを健康にしていく取り組みとして、先ほど申し上げましたデータベースのうちに医学系雑誌のデータベースの利用や所蔵資料の充実と、そのコーナーを設置してまいりたいと思います。
 以上です。
○小林妙子副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ただいまのご答弁で市川駅南口図書館の便利さにつきまして、よくわかりましたので、私もぜひ利用したいと思っております。
 ただいまご答弁いただきました指定管理者制度につきましては、民間で任せられることは民間でという行政一般の流れの中、また、現在先行きが全く不透明な経済状況、社会状況を考えますと、今後も各施設でふえていくことが予想されます。そこで、今後は民間は行政に学び、行政は民間のすぐれた点を学び、お互いに競争し、あるいは協力し合って図書館の使命であります住民福祉の増進に寄与することを目標に、利用者のだれもが笑顔で図書館に入館し、喜んで退館できるよう頑張っていただきたいと思います。
 議案第31号につきましては、以上でございます。
○小林妙子副議長 堀越議員に申し上げますけれども、33号は休憩後にお願いできますでしょうか。
○堀越 優議員 はい。わかりました。
○小林妙子副議長 よろしくお願いします。
 暫時休憩いたします。
午後2時48分休憩


午後3時23分開議
○金子 正議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第28号から日程第24諮問第1号までの議事を継続いたします。
 理事者から発言の訂正を求められておりますので、発言を許します。
 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 申しわけございません。訂正をお願いいたします。
 堀越議員への市川駅南口図書館に関する答弁で、住基カードの関係で、私、実施主体は「教育委員会」と申すべきところを「市長」というふうに答弁いたしました。訂正方、おわび申し上げます。よろしくお願いします。
○金子 正議長 以上の申し出のとおり発言の訂正を許可いたします。
 堀越優議員。
○堀越 優議員 次に、議案第33号平成20年度市川市一般会計補正予算、5ページ、第3表債務負担行為補正追加で空きビン・空きカン中間処理業務委託費について質疑をさせていただきます。
 本市は他市に先駆けごみの12分別を実施し、ごみの減量化、資源化には非常に成果があったものと評価をしております。その資源となる瓶、缶は家庭から毎日出されるものであり、現在、高谷川沿いストックヤードにて民間に委託し、選別作業を行っているとお聞きしております。その処理作業は1日たりとも中断することはできないと思いますし、この中間処理を行う業務も非常に重要であると思っております。
 そこでお伺いしますが、今回提案された空きビン・空きカン中間処理業務委託ですが、現在までどのような考えで進めてこられたか、また、その具体的な内容をお伺いします。
 また、新たな中間処理施設の準備をしていた業者が、最近辞退したと聞いておりますが、どのような理由によって辞退したのか、また、今後の予定をどのように考えているのかをお教えください。
○金子 正議長 環境清掃部長。
○加藤 正環境清掃部長 議案第33号(1)の債務負担行為補正、空きビン・空きカン中間処理業務委託についてのご質疑にお答えいたします。
 初めに、これまでの経緯についてでありますが、現在、12分別収集により資源として収集しております空き瓶、空き缶のリサイクルを行うための選別作業を高谷川沿いストックヤードにおきまして委託業者により行っております。この高谷川沿いストックヤードが外環道路用地として抵触していることで、平成21年3月末日までに機能移転をする必要がありますことから、平成18年に部内プロジェクトにおいて幾つかの事業方式を検討しまして、平成19年に6月と10月の2回にわたり行政経営会議に諮りました結果、民設民営方式で進めることとなりました。その理由といたしましては、現ストックヤードの代替地、これはクリーンセンター前の旧ラグビー場残地になりますが、ここはかつて廃棄物が埋められており、公設民営方式を継続するためには、建設物等の施設の設置が必要ですが、その場合、廃棄物処理法に基づいて土地の周囲を鋼矢板等で閉鎖することや、土壌の入れかえが必要になることが考えられ、施設整備等に必要な経費のほかに、その地下埋設物対策費としまして莫大な経費がかかってしまうこと、また、代替地のほかに用地の確保が難しいことなどによるものでございます。その後、この事業を民設民営方式で実施するには、用地の確保と施設の整備、そしてその施設整備に係る県の許可が必要なことから、民設民営方式での実施が可能かどうか確認するため、平成19年11月12日から12月25日まで情報提供要請、これはRIFと呼ばれておりますが、これを市のホームページに掲載いたしましたところ、2社から、市が設置した方式での業務受託が可能であるという内容の情報提供をいただきました。これを受けまして、平成20年4月に一般競争入札の公告を行いまして、5月9日の入札によって業者選定をいたしまして準備を進めていたところであります。このような中、平成20年、本年10月17日に受託業者より、空きビン・空きカン中間処理業務に必要な施設建設予定地の確保ができないため、業務を履行するために必要となる手続に遅延が生じ、本契約の条件であります平成21年3月1日業務開始の見込みが立たなくなったことを理由に、委託契約解除の申し出がございました。これを受けまして、平成21年11月10日、受託者に対しまして直接契約解除通知書を手渡し、もって契約の解除を行ったものであります。
 次に、これを受けまして今後の対応についてでありますが、この契約が解除となりましたことで、現ストックヤードを期限の平成21年3月末までに引き渡すことが困難となりましたことから、改めて国土交通省に引き渡し期限の延期の申し入れを行いまして、その結果、最終期限としましては、準備期間も含めて平成22年3月末までとの回答をいただいたところであります。この回答を受けまして、現行での業務形態を平成22年1月末まで延長するとともに、新たに平成22年2月より民設民営での業務を開始できるよう、できるだけ早く作業を進めていく必要が生じております。そこで、現資源ストックヤードの最終引き渡し期限が決定している中で、市民の協力により分別して出されます空き瓶、空き缶を遅滞することなくリサイクルを継続していくために、至急新たな業者の選定が必要になりますことから、今回、平成20年度から28年度の期間、債務負担行為補正の提案をさせていただき、可能であれば12月中に一般競争入札の公告を実施しまして、今年度内に平成22年2月から業務が開始できる業者を選定していけるよう準備を進めていく予定であります。
 以上であります。
○金子 正議長 堀越議員。
○堀越 優議員 再質疑をさせていただきます。
 経過等について、少しわかりづらいところがありましたので、確認のため、内容をもう1度具体的に詳しくお教え願いたいと思います。
○金子 正議長 環境清掃部長。
○加藤 正環境清掃部長 今回は、先ほど申しましたが、来年3月1日より事業を予定しておりました事業者が、11月、契約解除になりましたことから、事業を継続するためには、やはり緊急に新たな事業者を決定しなきゃいけない。ただ、前回と同じ方法ですと、予算を確保してから新年度新たに募集をかけますので、まだ今年度、期間がある。できるだけ早く募集をかけて、新たな事業者に落札から業務開始までの期間を少しでも長くとりまして、それによって1社でも多くの業者が参加できるようになればということで、今回、補正予算として債務負担行為を組ませていただいたということであります。
 以上です。
○金子 正議長 堀越議員。
○堀越 優議員 資源化を進める上で、形態が確立していない中、大変難しいことはわかりましたけれども、市民生活に直結している重要な問題でありますので、処理業務が滞ることのないよう、ここを最重点としていただきまして、処理業務が滞ることのないよう、今後ともよろしくお願いをいたします。
 次に、(2)17ページ、私立保育園補助金、(3)同ページ、私立保育園保育委託料は、両方とも私立保育園に関するものでございますので、一括してお伺いをいたします。
 まず初めに、(2)の私立保育園補助金につきましては7,087万9,000円の減額補正、(3)の私立保育園保育委託料につきましては1億1,287万8,000円の増額補正となっております。それぞれ保育園を管理運営する費用として私立保育園に支払われるものだと思われますけれども、一方では減額、もう一方では増額となっていますが、性格が異なることから、このような結果になったものと推察されますけれども、まず、それぞれの目的と今回の補正の理由をお聞かせください。
○金子 正議長 こども部長。
○髙橋憲秀こども部長 まず、補助金、それから委託料のそれぞれの目的からご説明申し上げます。
 私立保育園補助金につきましては、法人サイドで国が定める保育基準以上の保育士を雇用した場合ですとか、あるいは長時間保育、産休明け保育、障害児保育など、そういったことを実施するために非常勤の職員を雇用した場合、あるいは国で示した水準以上の給与を法人職員に支給する場合、そういった場合など、主に児童を保育する職員の労働条件を緩和し、さらに向上する、それによって保育の充実を図る、そのための経費を市が雇用の実績等に基づいて、その経費の一部を補助するといった、そういった性格が補助金であります。一方、委託料でございますけれども、これは保育園の最低基準を維持するための職員の人件費ですとか、あるいは給食費、それから直接保育に必要な保育材料費、光熱水費、それから保育園の維持管理に必要な経費、こういったもろもろな経費として国が定めます保育園の運営費――保育単価に児童の数を掛けたのが、その総額になるんですけれども、そういったものを委託料として支給しております。また、その委託料については、国が定める保育単価だけでは賄えないものがございます。例えば給食でございますけれども、3歳以上の子供さんの給食については、国の算定する保育単価では主食となる、例えばお米代とかは含まれておりません。でも、市川市における保育園では主食も保育園サイドで用意していますから、完全給食をしているわけです。そうすると、国が定める保育単価だけでは完全給食のお米代は出ませんから、その部分を市単独で国の定める保育単価に上乗せをしている。そういったことで、委託料のほうについては保育園を実際に運営するために必要な経費。そういった違いがございます。
 それから、2点目のご質疑の補正の理由でございます。まず、委託料のほうからいきますと、基本的には保育単価掛ける児童数ということでございますので、3歳未満児の利用が当初見込みよりふえまして、年間ベースでは延べ567人の増加が見込まれましたので、1億1,287万8,000円の増額補正をお願いしたというところであります。
 一方、補助金については減額になるわけでございますが、補助金の減額の理由としましては大きく2点ありまして、1つは、保育士の労働条件の改善と、それから保育内容の充実を図る目的で国が定める基準により算出される保育士定数を超えまして保育士が現に配属されている場合に支払うこととなります予備保育士設置費補助金、それから年度途中の児童の入園に対応するために保育士を雇用している場合に支払われます施設運営保育士調整費補助金、これにつきまして、児童数が増加したことに伴い補助対象者数が減少するため、これが理由の1つでございます。また、2つ目は、8時間を超えた時間に保育を実施する場合に要する、例えばパート職員の賃金ですとか、正規職員の時間外手当ですとか、光熱水費、そういった経費に対して補助しております長時間保育運営費補助金につきまして、早朝ですとか土曜日、時間外の利用が少なかったことによりまして、そういった経費が減ったことによりまして、総額で7,087万9,000円の減額補正という形になったわけであります。
 以上であります。
○金子 正議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ただいまの答弁で、私立保育園保育委託料は国が示す保育に係る経費と完全給食など市が上乗せしている経費で、児童数に応じて支払われるもので、一方、児童福祉総務費の私立保育園補助金は、主に国基準以上の保育士を配置する経費や時間外保育にかかわる費用など、主に人件費の上乗せ部分にかかわる経費に対する補助金であり、制度上、児童数の変動により一方が増額になると、一方は減額になるということはおおむね理解をさせていただきました。しかし、保護者の認可保育園の入園申し込みに応じて、市は公立で保育するか、または私立保育園へお子さんの保育を委託するということになるわけですので、園児の処遇に差が生じることのないようにお願いしたいと思います。
 そこで、児童1人当たりの経費として、公立と私立で違いがあるのか、お教えください。
○金子 正議長 こども部長。
○髙橋憲秀こども部長 当初予算ベースで試算してみますと、公立保育園の場合については、園児1人当たり月額経費は13万8,636円でございます。一方、私立のほうでは月額11万7,060円というふうに試算されておりますので、その差は2万1,576円、私立のほうが安いということであります。
 以上であります。
○金子 正議長 堀越議員。
○堀越 優議員 保育園は乳幼児が生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごすところでございます。子供が健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意するために、私立保育園に対する補助金や委託料は最も大切なものでございますので、さらなる拡充、充実をお願いして、(2)、(3)の質疑は終わりにします。
 次に、(4)同ページの児童手当の補正についてお伺いいたします。
 児童手当は国の制度であること、また、平成19年度に制度改正があり、3歳未満児の第1子、第2子につきましては手当月額が5,000円から一律1万円に増額になったことは理解しておりますが、平成20年度においては、このような制度改正はなかったと記憶をしております。また、児童手当の支給対象年齢であるゼロ歳児から小学校終了前までの児童数につきましても、市川市においては大きく増加していないと思いますが、今回6,905万円の増額補正となった理由をお聞かせください。
○金子 正議長 こども部長。
○髙橋憲秀こども部長 増額補正の理由でございます。当初予算の積算でございますけれども、19年度の決算見込みというものをもとにしておりまして、児童手当の定期支給月というのは6月と10月と2月、年3回でございますので、3回分の支給対象児童数を年間延べ45万298人ということで積算をいたしました。実際にそのうちの2回分、6月期と10月期の支払いが終わりまして、その実績を見てみますと当初見込みを上回っておりました。決算見込みでは年間延べ46万1,437人になるという推計をしまして、その増分を増額補正させていただいたものであります。
 増額になりました児童数が増加した理由でございますけれども、ご指摘のとおり児童数に変動はありませんので、受給率が伸びたということになります。受給率を試算しますと、0.3%伸びております。この伸びた原因でございますけれども、当初見込みより伸びたということなんですが、1つは、やっぱり収入が減少したことによって、それまで所得制限でもらえなかった人が所得制限内に入ってもらえるようになったというケースもあるかなと思います。また、そういったケースも含めて、私どものほうでは前年度に所得制限額を超過した、そういう児童手当を受給していない人も含めまして、児童手当を受給していない方に対して制度の年度更新時期であります6月に新たにちゃんと申請してくださいということで、4月の時点で児童手当制度の内容を記載しましたダイレクトメール9,640通を個別に各ご家庭にご送付させていただいております。そして児童手当制度の周知を図った。そういったことも児童手当の受給率が向上した効果かなというふうには考えております。
 以上です。
○金子 正議長 堀越議員。
○堀越 優議員 確かに児童手当につきましては申請主義となっておりまして、支給要件に該当していても、申請手続をしないと手当が支給されないというふうに聞いておりますけれども、この児童手当の未請求者対策として、ただいま答弁なさったように、この未受給者に対する通知以外にどのような周知を行っているのかをお教えください。
○金子 正議長 こども部長。
○髙橋憲秀こども部長 一般的な周知方法は、ホームページですとか、広報ですとか、子育て応援ハンドブックですとか、そういうものはラインナップとしてあります。そのほかに個別に通知するという点でいけば、母子手帳を交付する際に児童手当の周知用のチラシというのを、その段階で配布してございます。これは妊娠時ということですね。それから、出生届を出す際に、再度また周知用のチラシを配布しております。それから、転入届の提出があったときに、窓口から児童手当の担当課、こども福祉課のほうにご案内するような、そういうご案内をしております。そのほか他市町村への出生届、里帰り出産がありますから、そういうのも可能でございますけれども、そういった方に対しても同様にご案内の文書を出す、こういったような周知方法でございます。
 以上であります。
○金子 正議長 堀越議員。
○堀越 優議員 児童手当は子育て家庭の生活の安定と、それから児童の健全な育成、資質の向上を図ることを目的とする重要な制度と考えておりますので、未受給者に対し個々に通知をしているということは、市民サービスの観点からも大変すばらしいことだと思います。ぜひ今後も市民サービスの向上を図る意味からも、積極的に制度の周知を行っていただき、請求漏れのないように努めてほしいと思います。また、児童手当に限らず、他の部署におきましても積極的に各種福祉サービス等の制度内容を周知徹底し、さらなる市民サービスの向上を図ることをお願いして、(4)の質疑は終わりにいたします。
 それでは、最後になりますけれども、議案第45号指定管理者の指定についてをお伺いいたします。
 まず1点目、指定管理者が変更となったが、どういう経緯があったのか、また、どのような周知をして、応募状況はどうだったのかということでありますけれども、デイサービスセンターや老人いこいの家は、今後ますます高齢化が進展していく中においては、とても大事な施設と考えております。デイサービスセンターについては、介護保険制度のもとで民間事業者が多数設立、運営されている事業であります。老人いこいの家についても、お年寄りにとっては触れ合いの場であったり、趣味を行ったりする場であるため、親しみのある地域に根差した施設であります。今回の施設は複合施設の指定管理者でありますが、デイサービスセンターがありますので、基本的には民間が主流の人気の業種であるため、応募がもっとあってもよかったなと私自身が思っておるところでございます。そこで、募集に当たり現地説明会も行ったと思いますけれども、どのような周知をして、応募状況はどうだったのか、経緯についてお尋ねをいたします。
○金子 正議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 周知と応募状況についてお答えいたします。
 まず、現在の市川市南行徳デイサービスセンター及び南行徳老人いこいの家の指定管理者でございますが、市川市高谷に本拠を置く社会福祉法人市川会が平成16年10月1日から来年3月31日までの4年6カ月の間、とり行うこととなっており、今回、再指定に伴いまして提案をさせていただいたものでございます。再指定に当たりましては、本市の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び公の施設の指定管理者制度の運用に関する指針に基づきまして公募を行ったところでございます。公募に当たりましては、ただいま申し上げました指針において周知期間や募集期間、あるいは周知の方法などについて、応募する事業者が公平に申請できるよう、また、創意工夫が発揮できるよう、周知期間や募集期間などに十分配慮するとともに、周知方法についてもなるべく多くの事業者が応募できるよう募集環境の整備について規定しているものでございます。
 そこで、お尋ねの周知の方法についてでございますが、私どもでは、「広報いちかわ」や市のホームページのほか、デイサービス事業を行っている市内の事業者及び松戸市、船橋市、浦安市など本市の近隣で事業を行っている事業者あて――これは46法人でございますが――に案内状を送付したものでございます。さらに、市内の介護サービスを提供している事業所で組織しております市川市介護保険事業者連絡協議会の会議において募集に関する案内状を配布するとともに、県内のデイサービスセンター等の事業者で構成されている千葉県デイサービスセンター協会及び社団法人千葉県高齢者福祉施設協会を通じて所属会員へのご案内をお願いしたところでございます。また、応募状況でございますが、最終的な応募事業者は2団体となったものでございますが、応募期間中の6月11日に事業者に施設を事前に確認していただくために現地での説明会を実施いたしました。説明会には3団体の参加がありましたが、実際の応募の段階では、現在運営している社会福祉法人市川会からの応募もなく、2団体のみとなったものでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 堀越議員。
○堀越 優議員 周知につきましては、基本となる広報やホームページのほか、関係団体にお願いしたりいろいろ工夫し行っていることがわかりました。いろいろPRしているにもかかわらず、実際の応募には2団体しかなく、しかも、現在の市内の法人が手を挙げなかったことであります。現在の指定管理者は社会福祉法人で運営年数もあり、行徳地区を中心にデイサービスセンター等を経営し、手広くやっていて実績もある法人と聞いております。
 そこで再質疑をいたします。現在、運営している社会福祉法人は、なぜ今回応募してこなかったのか、その理由をお尋ねいたします。
○金子 正議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 現在の運営法人が応募してこなかった理由といたしましては、今全国的に問題となっております介護従事者の雇用問題でございます。現在の運営している法人の話によりますと、さまざまなメディア、媒体を使いまして介護従事者を募集しているということでございますが、介護職員の確保が難しいこと、また、デイサービスセンターは人気のある業種であるため、市内に50余りの事業所がございますので、この法人といたしましては、施設を集約化して職員の重点化を図るとともに、サービスの向上を図っていくために、今回は応募しなかったという判断をしたものでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 堀越議員。
○堀越 優議員 それでは、次に2点目でございますけれども、新たな指定管理者となるけれども、新たな指定管理者はどういう経歴を持っているのかということでありますけれども、指定管理者制度はもともと国の規制緩和策から生じた制度であると思います。今回の応募者が公益法人ではなく、民間企業が参入し獲得したということは、国の制度導入の趣旨に倣っているし、ある意味、また好ましいことでもあると思います。今後、今回の施設のように企業が指定管理者となればさまざまな施設で企業が参入でき、競争性が図れ、好ましい状況になると思いますけれども、しかし、一方で心配な点もあります。やはり公共施設を長期に固定的に管理運営していくわけですから、しっかりとした企業でないと困ります。
 そこでお尋ねいたしますけれども、市ではきちんと審査をしたと思っていますけれども、今回の企業がどういう企業なのか、経歴についてお尋ねをいたします。
○金子 正議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 今回の企業であります株式会社イリーゼの経歴でございますが、東京都豊島区にあります長谷川興産株式会社というオフィスや店舗のハウスクリーニングを初め、靴やバッグなどの皮革製品のクリーニング、掃除や洗濯などの家事代行サービスなどを主たる事業としている会社の100%出資の子会社でございまして、平成18年11月に設立されたものでございます。会社としては平成18年に設立されておりますが、もともとは平成14年に親会社である長谷川興産株式会社のヘルスケア事業本部として発足し、デイサービスセンターや有料老人ホーム等の介護事業を行ってきているものでございます。また、運営中の主な介護施設を申し上げますと、千葉県を初め東京、神奈川、埼玉の1都3県に10の有料老人ホームと6つのデイサービスセンターを有しております。このほか、本年度及び来年度におきましても神奈川県や埼玉県内に有料老人ホームを開設することとしております。施設運営のほか、ホームヘルプサービスなどの介護事業も行っております。このようにデイサービスセンターを初め有料老人ホーム等を広く運営しているとともに、老人いこいの家の運営につきましても、サークルなどのいこいの家に登録している団体の活動成果をデイサービスセンターで発表したり、また、反対にデイサービスセンターの利用者の作品をいこいの家に展示したり、お互いの活動をたたえ合うなどの提案がなされておりますことを踏まえますと、本施設の運営に関するノウハウと施設の特性を十分に認識しているものと考えているところでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 堀越議員。
○堀越 優議員 経歴を見ますと、経験年数は7年くらいと長いほうではありませんが、老人ホームやデイサービスセンターをたくさん経営し、今後も新たな施設を計画中とのことでございます。会社の経歴を聞くと安心ですが、デイサービスセンターは、やはり介護が必要な虚弱なお年寄りが対象となる施設のため、指定管理者がかわることにより、利用者やその家族に不安が生じることが心配されます。
 そこで再質疑をさせていただきますが、指定管理者がかわることによって利用者やその家族に不安を与えることはないのか、お尋ねをいたします。
○金子 正議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 利用者への不安についてでございますが、デイサービスセンターと老人いこいの家の業務は、主に介護を必要とする高齢者ができる限り在宅において自立した生活が送れるよう入浴や食事を提供し、機能訓練などのサービスを行うとともに、元気な高齢者が市民の活動や生きがいづくりを通じて積極的に社会参加ができるよう、さまざまなサービスを提供するものでございます。こうしたサービスは、利用者やその家族、事業者との信頼関係があってこそ初めて成り立つものでございます。特に利用者の方々にとりましては、事業者がかわることによって多少の不安があろうかとは思います。特にデイサービスセンターの利用者は介護が必要な方で、身体に不安をお持ちの方も多くいらっしゃいます。利用者の個々の身体状況が異なり、それに対応するサービスも異なってまいります。このようなことから、議決をいただきましたら、早速引き継ぎ等の準備に入りたいと考えておりますが、引き継ぎに当たっては市と新旧事業者との間で利用者の視点に立った協議に努めてまいりたいというふうに思っております。
 また、株式会社イリーゼの提案資料及び事情聴取におきまして、現在、当施設で就業している職員の中に引き続き就業希望者がいる場合は、積極的に採用することとしております。さらに、法人の理念の中に、利用者の人格を尊重し、その人に最もふさわしいケアを提供するといったことも記載されております。このように、新たな事業者におきましても就業している職員の採用に努めることや、利用者の人格の尊重など、利用者本位の施設運営を目指しているものと認識しているところでございます。
 いずれにいたしましても、事業者がかわってもサービスの質、量ともに安定し、その利用者及びその家族の立場に立ったサービスが提供されるよう、利用者の特性や地域住民との連携、あるいは職員の体制など、利用者に不安を与えることのないよう細部にわたって協議を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 堀越議員。
○堀越 優議員 指定管理者制度は平成15年の地方自治法の改正で生まれた、まだ日の浅い制度でございます。南行徳デイサービスセンターと南行徳老人いこいの家も、今回が初めての再指定でございます。公設のデイサービスセンターの指定管理者においては社会福祉法人が主流である現状を踏まえますと、本市の施設で指定管理者に民間企業が入れば、今後さまざまな施設で民間企業が参入し、透明性、公平性、競争性が図れ、公の施設の管理運営がよい方向に向かうものと思われます。
 最後に、今回変更となる南行徳デイサービスセンターと南行徳老人いこいの家の新しい指定管理者にあっては、利用者やその家族に不安を与えることがないよう十分配慮してもらうことをお願いして、質疑を終わりにします。
 以上でございます。
○金子 正議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 民主クラブの守屋貴子でございます。通告に従いまして、一問一答で順次質疑をいたします。
 まず、議案第30号市川市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてお伺いをいたします。
 これは、市川市八幡2丁目1673番16に八幡第10駐輪場を設置するという条例案でございますけれども、この自転車駐車場の運用形態、運用方法及び収容予定台数、これの妥当性についてお答えください。
 次に、この場所の土地についてお伺いをいたします。ここは買い取りになるのか、あるいは賃貸なのかどうかお答えください。賃貸だとするならば、賃貸料、借用期間についてお答えください。
 それから、さらに先日いただきました資料によりますと、ここの管理は有人管理となっているというふうに読みましたけれども、先ほど先順位者のご答弁の中で時間帯はお伺いいたしました。人数と、そのほか内容について、どのようなことをするのかお答えください。
 最後に、供用開始予定日なんですけれども、平成21年3月1日となっておりました。それの理由及び、それから21年3月31日までの1カ月間の運用方法についてお答えください。
 以上が1回目の質疑です。お答えをいただきました後、再度質疑させていただきます。
○金子 正議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 それでは、駐車場の設置に関する何点かのご質疑にお答えいたします。
 まず最初に、運営形態、運営方法、収容予定台数の根拠と妥当性ということでございます。八幡第10駐輪場は、第3種自転車等駐車場と第5種自転車等駐車場の併設駐輪場でございます。第3種自転車等駐車場は、通勤、通学のために年間定期利用の駐輪場であり、300台の収容を予定しております。第5種自転車等駐車場は、日中の買い物などで短時間ご利用いただく駐輪場で、2時間まで無料でご利用いただくことができますが、正確な時間管理が必要となりますことから、電磁ロック式のラックを約120台設置する予定でおります。
 次に、収容予定台数の根拠ということですが、第3種自転車等駐車場300台につきましては、本八幡地区においては、現在も約150名の定期使用を希望する待機者が発生しているということ、直近の八幡第8、第9駐輪場の原動機付自転車の枠の拡大、約50台ですが、それに伴う当該駐輪場の自転車枠の縮小分を、ここの八幡第10駐輪場で受け入れる必要があるということ、それと、北口の放置自転車の部分も含まれると思います。そういうことで、第3種自転車等駐車場300台の確保を優先したということでございます。
 また、本八幡駅周辺は日中の放置自転車が大変多く、その対策も大変重要な課題であると考えております。第5種自転車等駐車場120台分を設けるものでありますが、これは本年9月に実施したアンケート調査の結果によりますと、買い物で自転車を利用される方は、少しでも目的の商店に近い場所に自転車を置きたいと考える傾向が強く、八幡第10駐輪場は駅北口商店の分布状況から非常に利便性の高いところに位置することから、各種の商業施設や小売店を訪れている方々の利用が見込まれるところです。参考ですが、市川第7駐輪場の利用実態を検証したところ、第5種自転車等駐車場の利用者の約4分の3が2時間以内の無料時間帯で利用されているという実態があることから、収容台数も120台で、日中延べ約450台程度の利用に対応できるものと予測しております。
 次に、土地の借用期間ということですが、その前に、賃借料としましては、年額1,276万2,120円、月額にしますと106万3,510円、土地の借用期間については、平成20年12月1日から平成28年3月31日までの7年4カ月となります。あくまで賃借料です。
 次に、3点目の管理方法における有人管理の時間帯、人数及び業務内容についてということですが、まず、有人管理の時間帯は午前6時から午後6時までで、駐輪場管理員は1名を配置する予定でおります。業務内容につきましては、1点目がお客様に対する空きスペースへの誘導、2点目が自転車の出し入れの際の介助、3点目が自転車の整理整頓、4番目に場内清掃、5番目にステッカーの再発行業務や各種申請書類等の取り次ぎなどが主な業務となります。また、第5種自転車等駐車場に設置される電磁ロック式ラックや精算機の利用にふなれな方へのご案内も兼務していただくということになります。
 最後に、供用開始予定日についてということで、平成21年、来年の3月1日からの供用開始を予定しております。この第3種自転車等駐車場は、4月から定期使用駐輪場として開始するわけですが、駐輪場の整備が2月に完了予定ということになっておりますので、3月の約1カ月間については、1回使用の駐輪場として運用する予定でございます。
 以上です。
○金子 正議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁をいただきましたので、再度質疑をさせていただきます。時間がございませんので、簡潔にお願いいたします。
 運用形態とか運用方法、それから収容台数の妥当性について、それから土地の借用期間等についてお伺いをいたしました。そこで再度お伺いしたいんですけれども、あの辺は徐々に行われていたようなんですけれども、特に先月、あるいは先々月あたりから、本八幡駅周辺はコーンというんですか、置かれて駐輪できないようになりました。放置自転車が急激に減ったというふうに先ほどの答弁にもあったんですけれども、そのコーンが置かれる前と後の撤去自転車の台数の推移、それから駅周辺へそれを置いたことの影響についてどのように把握なさっているのか、お答えをいただきたいと思います。
 それから、今、供用開始について3月1日からというふうに伺いまして、3月1カ月間は1回使用とするというふうにご答弁があったんですけれども、4月までの運用期間に平置きというのか、1カ月のところを月決めといいますか、そういう方たちは1回使用で、ロックのところは2時間まで無料という、料金が同じ場所の駐輪場で差が出てきてしまうということは、不均衡ではないかというふうに思うんですけれども、その点についてご答弁いただきたいと思います。
 以上が2回目です。
○金子 正議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 再質疑にお答えいたします。
 今、お話しありましたように、放置の改善ということでコーン等を設置しました。これは、本八幡駅周辺の放置自転車は平成17年のときにピークで、約2,300台放置自転車がございました。その後、駐輪場の整備とか街頭指導、放置自転車の撤去、先ほど言いましたコーンバーの設置、こういう取り組みを行いまして、平成18年度には約3分の1の740台、19年度には約560台、平成20年度にはピーク時の6分の1となります400台まで減少しております。そういうことで、特に南口については、買い物客、そういう規制強化を図ってきましたけれども、これについても80台から100台まで減少してきているという、そういう状況になります。この南口については、地元の商店街のほうにもお話ししていますけれども、代替案として八幡自転車置き場を設置したということで、買い物にも気楽に利用できる施設として徐々に市民に定着してきたのではないかというふうに考えています。
 それと、料金の差ということで、今話のありましたように、今回、3月については3種の1回使用ということで計画しております。これについては、当然、4月から定期利用になりますけれども、その間の有効利用ということで検討していることでございますが、いずれにしても、1回使用100円で置くか、買い物のために2時間無料、2時間ごとに100円という、その選択については利用者が判断していいんじゃないかということで、その辺は利用者の時間の都合ということで使い分けていただけばいいんじゃないかということなので、不均衡というか、そういう差は生じないんじゃないかというふうに考えています。
 以上です。
○金子 正議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁をいただきましたので、もう少し伺いたいと思います。
 放置自転車の減少についてはわかりました。コーンを置いたりとかして、行政の方々の努力できれいになって、あの辺、道が大変歩きやすくなったということがあることの一方で、先ほど先順位者の方もおっしゃっていましたけれども、お買い物する方たちが置くところがないという声が聞かれる一方で、逆に商店の方からも、お客さんが全く来なくなってしまったという声も大変多く聞かれます。先ほど借用期間7年数カ月ということと、あと第3種300台、それから第5種120台の妥当性ということをお伺いしたんですけれども、ここの平置き部分を、例えば立体等とかにして、もっとここの部分を駐車台数をふやすべきなのではないか。そこで1回利用のところをもっとふやしていく、この120台ではなくてということは考えられないかなというふうに、その点についてもう1度お答えいただきたいと思います。
 それから、21年の3月1日から3月31日までの約1カ月間の運用についてなんですけれども、たとえ1カ月の短い期間であっても、同じ場所で、片や2時間は無料で、それから100円のところと、1回置くと100円のところというのが、先ほど不均衡だけれどもと私はお話をしたんですけれども、もうちょっと近い第8駐輪場は1回100円ですよね。ちょっと歩いたところも同じような状況のものがあるわけです。それはやはりいかがなものかなというふうに思いまして、先ほど、管理なさる方というお話をお聞きしました。いらっしゃるのであれば、同じような条件で、この平置き部分についても第5種と同じような料金形態に、たとえ1カ月であってもするべきではないかなと考えますけれども、その点についてもお答えいただきたいと思います。
 以上が質疑です。お願いします。
○金子 正議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 ちょっと答弁は逆になりますけれども、第8駐輪場も1回使用100円ということで、この駐輪場についても満杯でございます。その意味では、今回、八幡第10駐輪場を整備するということで、この辺も需要は見込まれると思いますけれども、この120台という点については、内部で放置状況とか、そういう部分を検討して設置するという、そういう検討結果ということになります。
 それと、土地利用の立体化ということでございますけれども、この借用に際しまして、いろいろ土地の賠償とかいろんなことも話の中ではあったわけですけれども、地主さんの意向ということで、賃貸という話になりました。そういう意味では、将来的な部分もありますけれども、我々とすれば、まず今回のこの平置きで動向を見て、将来的なところも検討して、考えてもいいのではないのかというふうに考えます。
 答弁漏れでしたら、もう1度お願いします。
○金子 正議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ありがとうございました。ご答弁いただきました。
 駐輪場についてなんですけれども、今現状の放置自転車の数でありますとか、とにかく放置自転車が多いから、とにかくコーンを立てるとかいうこともあるんですけれども、その現状の数とか、その状況だけにとらわれないで、その地域の特性であるとか、また、近隣の方の声、あと商店街の声などを聞いていただいた上で、市民の皆様にとって使いやすく、また公平であるべきであるというふうに申し上げて、このことについては終わらせていただきたいと思います。
 次に、31、32を飛ばしまして49号に行かせていただきます。済みません。議案第49号市川市放課後保育クラブ43施設の指定管理者の指定についてお伺いをいたします。
 さきに配付されました指定管理者の選定の概要についての中からお伺いいたします。第1点目として、現地視察及びヒアリング審査を数多くあるクラブの中から鬼高小学校A・C放課後保育クラブのみとしたことについての理由、それから、それでよかったのかということについてお答えください。
 それから、2つ目といたしまして、今回の選定に当たって、協議書及び仕様書において変更した事柄があるのであれば、どのような内容についてだったのかについてお答えください。
 それから、3つ目の指定期間3年ということなんですけれども、先ほど先順位者のほうのご答弁でるる出ておりましたので、もう少し伺いたいと思います。
 第1点目として、先ほど市の考え方でありますとか、あと、先順位者の方から保護者の声というものが出ましたけれども、指導員の方のほうからも、3年の期間ではちょっと短い、やはり信頼関係を築くためには長いほうが保育しやすいという声が聞かれますけれども、その点について、どのように把握なさっているか。これがまず第1点目です。
 それから、2点目として、先ほどのご答弁の中で、保育需要が大変変化が今生じている、変化してきている中で、3年という期間をというお話だったんですけれども、お話の内容がどうも制度改正を考えているのではないかというふうに聞こえたんですけれども、どのように見直しのようなことを考えていらっしゃるのかについてお答えいただきたいと思います。
 以上が1回目の質疑です。お願いいたします。
○金子 正議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 何点かの第49号関係についてお答えいたします。
 まず、ヒアリングの関係ですが、現地視察及びヒアリングの審査を鬼高小学校A・C各放課後保育クラブとしたことの理由でございます。選定に当たりましては、指針に基づきまして、第1次審査として公の施設の指定管理者候補者選考委員会で審査することとされております。そのため、今回の放課後保育クラブの指定管理者の選定に当たりましては、選考委員会設置基準に基づきまして、5人の委員で構成される選考委員会が10月17日に開催され、あわせて現地視察及びヒアリング審査が実施されました。現地視察につきましては、前回の現地視察を参考に抽出という形の視察とすることとしまして、市川市放課後保育クラブの中で最もクラブ数が多い小学校の余裕教室を使用した放課後保育クラブと、次に多い小学校敷地内に建てられている軽量鉄骨づくりの専用施設の放課後保育クラブを対象としたところであります。前回、平成17年度の現地視察におきましては、余裕教室を使用した新浜小学校、軽量鉄骨づくりの行徳小学校、行徳青少年館の3カ所で行徳方面といたしましたので、今回は市の中部地域を対象とし、また、余裕教室と鉄骨づくりの放課後保育クラブがあります鬼高小学校とさせていただいたものであります。現地視察におきましては、クラブを取り巻く環境、施設の状況や設備関係を拝見させていただき、保育クラブ指導員の方には、保育指導に対する考え方や各種マニュアルなどの確認をさせていただいております。
 次に、今回の指導員の関係ですね。お話をいただきました指導員について、指導員からの要望というのも私どもに届いております。やはり社会福祉協議会を選定してほしい、それから、やはり長い期間をお願いしたいというふうな要望があります。それについて、1団体選定についての社協については先ほどお話ししたとおりですが、やはり3年が5年、あるいは6年という考え方が、安定した雇用の中で働きたいということだと思いますが、それも私どもはよくわかります。ただ、先ほど先順位者にご答弁いたしましたが、とりあえず今回はこの1団体選定に基づいて3年の中でやらせていただきたいということでございますが、今後につきましては、市長からもご答弁がありましたが、やはり今いろいろ放課後保育クラブ、指定管理者制度の中で、全国的な動きの中で、やはり地域地域の事情によって盛んになってきているところもありますし、場合によっては、特に民間の指定管理者が撤退したりという話もあります。ですから、特に首都圏の中では私どもの社協は非常に一生懸命やっていただいて、私どもも非常に信頼しているところでございますが、これからについては、そういう指定管理者制度全般を見直したり、そういうことも必要になってくるのかな。それで、3年ということになると、来年の4月から始まるとすぐ3年が来てしまいますので、並行した形の中でいろいろご意見をいただいたりして、また、現場を見させていただいたりした中で、次期の放課後保育クラブの管理のあり方をどうするか検討していく、そういうことでございます。決して今の段階では、制度そのものをどうのこうのというところまでは考えておりません。
 以上です。
○金子 正議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁いただきましたので、再度お伺いいたします。
 鬼高小を選んだということについては理解をいたしました。
 それから、変更のあった事柄ということについてなんですけれども、協議書の中にある2番の指定管理者が行う業務の範囲の⑧の保護者の要望ですとか苦情の対応体制を明確にし、保護者の意向に配慮したサービスの向上を図ることとあります。また、団体選定評価書というところの中でも、市民ニーズを取り入れる体制という項目もあるようなんですけれども、この点についてなんですが、先ほどちょっと市長のほうからお話も出たりとかありましたけれども、対象年齢の拡大ですとか、開所時間の延長ということについて、今回変更がなかったということについて、保護者からの要望が今あったというふうに聞いたんですけれども、このままでよいのか。それとも、今、本市として時間延長とか、そういうことについてどういうふうに考えているのかということを再度お伺いしたいことです。
 それから、今の3年にしたということの話で、指定管理者制度の見直しであるとか、社協のこととか、今お話が出たんですけれども、そのことについてと3年から5年にするということについては、別に見直しをするから3年じゃなくちゃいけないとか、5年じゃなくちゃいけないということは関係ないと思うんですよ。5年にしてもいいんじゃないかなと思うんですけど、その点について再度お伺いいたします。
○金子 正議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 時間延長は、この前9月議会ですか、それでも出ました。6時半から、一般的には7時にどうかとか、それについては、アンケート調査などをやった結果では、たしか4割ぐらい希望しているという形のものが出ています。それと、学年の延長、やはり6年生まで見てもらえないかというのも声は届いております。ただ、それをやるには余裕教室の問題だとか、指導員の確保、こういうものが非常に大きな問題となってきますので、そういったものもこれから検討の材料になってくるのかなと思います。
 それから、5年、3年の話でございますが、今、私のほうは3年とさせていただいたものが、評価と、また指定のあれとは違うと思います。ただ、やはり3年、5年の話の中には、きょう出ていなかった話としては、私のほうの考えの中の1つとして、社協さんは一生懸命やっていただいておりますが、競争というか、常に改善、改革というものを見据えた中で、マンネリ化と言ってはあれですが、そういうものに陥らないためにも、常に多少の緊張感を持って、民間の方と一緒に競争して打ち勝っていくんだというようなことも含めたり、そういう世の中の今の激しい流れの中での放課後保育クラブをどうするか、そういうものを考えたときには、余り長いスパンではなくて、短いスパンの中で社協さんも十分できるのではないか。3年で私のほうは今回は対応できるのではないかなと、そういう考えから、今回総合的に判断して、3年という形をとらせていただいています。
○金子 正議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁いただきました。今、競争という話が出たんですけれども、だったら別に公募でもよかったんではないかなというふうに思います。
 それでは、時間延長とか年齢拡大、また、5年ということについて、この指定期間内で何か変更するという考えはありますか。お答えください。
○金子 正議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 時間の延長とかなんかについてはとても大事な問題です。特に今予定しております1団体選定の社会福祉協議会と協議をしていく中で、時間的な延長についてはある程度お話をしたことがございますが、そういった問題についても協議という形を踏まえた中で、いい方向に向かえばいいなと考えておりますが、今の時点ではまだ結果は出ておりません。
○金子 正議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁いただきました。時間延長とか年齢拡大、また、3年から5年という話の中でお話をまとめさせていただきますけれども、昨今、女性の勤務時間等の変化がありましたり、また、子供を対象としたさまざまな事件、事故等を考えると、やっぱり安心して子育てをして働ける環境というものを整えるためには、やはり今言ったようなことが、時間延長もそうです、年齢の拡大、さらに指定期間とか、そういうことの拡大が大変必要なんではないかというふうに申し上げて、この点については終わらせていただきたいと思います。
 では、31号、32号についての議案についてお伺いいたします。
 図書館の設置条例についてなんですけれども、今回、2回の試行期間を経て、今回の開館時間にしたわけですけれども、一部の施設では試行と違った時間を条例化している施設もあるようです。それぞれの時間で条例化に踏み切ったことについて、根拠と妥当性についてお答えいただきます。
 以上。
○金子 正議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 時間の関係です。中央図書館の関係については、平成18年度より試行しておりました祝日開館の検証の際に開館時間についても検証したところ、火曜、金曜日の午後6時から午後7時半の閉館までの貸出者の利用率に比べて、土曜日の利用率がとても低いこと、また、日曜日や祝日については閉館間際の午後4時から午後5時の利用率が高く、貸し出しの手続が混雑している状況でございます。そこで、これまで試行してまいりました土曜の閉館時間、午後7時半を午後6時までと短縮し、日曜及び祝日の閉館時間を各1時間延長し、土曜日と同じ午後6時までといたしました。中央図書館についてはそういう状況でございます。
 次に、映像文化センターでございますが、これについては、年間の1日平均利用者数よりも祝日の利用者数のほうが約2割ほど多い結果となっておりますので、祝日の開館及び土、日、祝日の開館時間を私どもの生涯学習センターの中で利用者の多い中央図書館に合わせた格好になっております。
 また、中央こども館については、開館時間を平日午後6時まで、土、日、祝日は午後5時までとしております。特に土、日、祝日の開館時間を午後5時までとした理由としては、大きく2つ、青少年の健やかな成長というものの中では、家族と触れ合う時間を少しでも多く費やすことが大切であり、開館時間を延ばすことが必ずしも健全な育成にはつながらない、近隣市でも閉館時間は大体5時ということで設定されておりますので、こういったものを勘案し、開館時間を設定したところでございます。
 ほかに図書館のうちでは行徳図書館の開館時間について説明をさせていただきたいと思います。この行徳図書館は、所在地、施設規模から、行徳地域におけます中核施設というふうに位置づけられます。行徳図書館の平日の貸出者数は、行徳駅を利用する通勤客を中心として、午後5時以降の利用率が全体の約25%近くにもなり、かなりの高率でありますので、試行期間に引き続き閉館時間を午後7時30分に設定しております。また、土、日、祝日の午後5時閉館については、閉館間際の混雑が中央図書館のように見られないことから、現状のままで十分だという判断がなされたことで、5時ということでございます。
 また、新しく設置する市川駅南口図書館については、施設規模からすれば小規模と言えるんですが、JR市川駅前という立地条件の特殊性から、既存の小規模地域館とはかなり異なった利用実態が予測されます。平日、夜間の閉館時間を午後9時に設定いたしましたのは、周辺住民はもとより、夜間は通勤者層の利用が多数見込まれるため、通勤帰りに立ち寄れることを考慮したものであります。規模等が類似する都内の駅前型の公立図書館では、午後8時から午後10時に閉館時間を設定するのが通例となっております。朝の開館時間については、施設規模から市内同規模の図書館と同じ開館準備時間で十分可能であると判断し、午前9時30分に設定をいたしました。また、駅前商業圏に存在するため、祝日にも多数の利用が見込まれるので、祝日開館を実施し、土曜、日曜及び祝日の開館時間については、同じく商業施設に隣接いたします中央図書館に合わせて午後6時までに設定いたしました。
 次に、休館日の関係です。土、日、あるいは祝日を開館する図書館では、月曜休館は全国的に一般的な設定でございます。また、毎月末日を休館日とするのは、1カ月に1度、月末の館内整理日として、全館を閉館にして書架を丁寧に整理したり、所蔵資料を書庫へ置きかえるといった除架といった作業を行い、また、館内設備の保守点検だとか定期清掃を実施することで、通年で利用しやすい館内の環境を提供していくということでございます。年末年始の休館日のうち、12月28日は12月期の館内整理日に該当するもの、また、1月4日は年末年始休館中に大量にたまった返却ポスト内の所蔵資料や年明けの市内輸送資料の返却、配架、書架整理作業に要する日として休館日を設定しております。
 以上です。
○金子 正議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁いただきましてありがとうございました。持ち時間がなくなってしまったので、ちょっと私のほうからお話しさせていただきたいと思います。
 この施設についてなんですけれども、中央図書館、こども館、映像文化センター、さまざまいろんなところが、今回、開館時間を条例化したんですけれども、ばらばらな時間になっております。そういうことになると、市民の方が大変混乱してしまうのではないかという懸念がございますので、きちんとその辺のところ、市民の皆さんが使いやすく、また、混乱のないような工夫をしていただきたいということを強く望みます。
 それから、もう1点なんですけれども、映像文化センターというんですか、あそこのところにはいろんな施設が入っていて、1つの施設があいているけれども、こども館のほうは閉まっているという状況がある中で、例えば開館しているところに子供を連れてきて、子供がそちらに入り込んでしまうとかいったような、そういう危険性があるということも考えられますので、そういう安全面などもきちんと配慮していただきたいということを申し上げて、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
○金子 正議長 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により延長したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって本日の会議時間は延長することに決定しました。
 並木まき議員。
○並木まき議員 民主クラブの並木まきでございます。議案順に通告に従いまして一問一答で質疑をさせていただきます。
 まず、議案第29号についてでございますが、市川市老人いこいの家の移転に関するお話で、時間がないので手短にお伺いいたします。
 まず1点目として、今回の所在地の移転によって、従来の利用者に対して予測される影響、それから従来の施設を利用していた方の居住地区や傾向等を踏まえたお答えをお願いいたします。
 2点目といたしまして、この老人いこいの家の設置基準について、設置運営要綱に、建設地は環境、老人の分布状況等の地理的条件等を考慮し、その社会的需要に応じた効率的な利用を確保できると認められる地であることとなっておりますけれども、これを根拠として、今回の当該土地鬼越1丁目25番地3号に移転を決定した理由、経緯、さらには賃料についてお答えをお願いいたします。なお、賃料については、従前の土地についての賃料との増減、差額があれば、それもあわせてお答えください。
 3点目として、今後の管理、運営について。本議案が可決となった場合に、管理、運営面から何らかの変化、変更が生じる箇所があれば、お答えをお願いいたします。これには今後の施設移転のスケジュール的見通しも含め、お答えをお願いいたします。
 以上でございます。
○金子 正議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 老人いこいの家についてのご質疑にお答えいたします。
 お尋ねの高石神から鬼越の移転に係る利用者への影響でございますが、まず初めに、高石神老人いこいの家と移転先の鬼越老人いこいの家の距離でございますが、直線距離で約360mとなっており、比較的近い場所への移転となります。また、現在、高石神老人いこいの家の登録者を見ますと、平成20年5月時点で295人の方が登録をされております。このうち最も多くの方が登録されている地区が、移転先の鬼越地区でございまして、2番目に高石神地区、3番目に鬼高地区となっており、この3地区を合わせますと登録者の半数以上となるものでございます。しかし、老人いこいの家が高石神から鬼越に西側に移転することにより、東側に位置する中山地区や若宮地区にお住まいの方にとりましては、施設が遠くなることで多少ご不便をおかけすることは私どもも認識しているところでございます。移転に際しましては、これまで高石神老人いこいの家利用者の会を初め、自治会、老人いこいの家明るい利用者の会連合会などと協議を行っており、施設が西側に移転することについてはご理解をいただいているところでございます。
 次に、移転場所の決定までの経緯についてご説明いたします。移転先につきましては、いこいの家の利用者の会などの地元の方々や地域の皆様のご協力をいただきながら、移転先候補地の確保に努めてまいりました。特にいこいの家の利用者からは、いこいの家が開設から20年以上経過して大変愛着のあることや、サークル活動など活発に行われていること、さらには高齢者の生きがいづくりに欠かせない施設であるということ、そうした面から、施設の存続とあわせて近隣地域への設置を強く要望されていたところでございます。市としても、こうした地元の要望を真摯に受けとめ、移転先候補地の選定を進めてまいりました。当初、高石神老人いこいの家が木下街道沿いにあることから、木下街道沿線を中心に探してまいりましたが、付近は住宅密集地であるため、いこいの家を建設できる面積相当の土地を見つけることができませんでした。そこで、もう少し範囲を広げ、高石神の近隣地域も含め検討してきたところ、鬼越地区に日本毛織株式会社所有地があり、交渉を行ったところ、日本毛織株式会社より、社会貢献について模索しているところなので、市にぜひ協力したいとの快諾を受けたものでございます。本年度に入り具体的に契約方法、土地の引き渡し時期などについて協議を行い、本年9月18日に正式に契約となったものでございます。
 また、いつごろから検討し、建設が今年度になったかにつきましては、市としても道路施行者であります千葉県と用地取得の進捗状況や都市計画道路の工事着工時期などについて協議を継続してまいりました。当初の整備計画は平成11年度から17年度までの7年間としておりましたが、平成17年度に都市計画事業認可期間の延伸手続が行われまして、事業期間が平成24年度までに延伸することとなりました。また、京成線のアンダーパス工事には数年の工事期間を必要と見込まれることから、できるだけ早期に工事に着手したいとの意向でありました。これらのことも踏まえまして、平成17年度から関係課と具体的な移転について検討に入ったものであり、移転時期につきましても平成20年度には移転することで関係課との協議が調ったものでございます。
 次に、賃料の根拠でございますが、地代は一般的に工事価格の5%、または路線価の6%程度と言われております。これに基づいて算定いたしますと、当該土地は平成20年度の工事価格で坪単価で約3,600円、同じく路線価で約3,000円となっております。当該用地につきましては、先ほど申し上げましたとおり、日本毛織株式会社が市に協力したいとのことから、快く貸していただいたものでございます。このようなことから、賃料におきましても、工事価格や路線価よりかなり低く設定していただき、坪当たり2,000円といった賃料として協議が調ったものでございます。
 移転に際しての管理、運営面の変更点についてでございますが、現在、老人福祉センターを含め市内に老人いこいの家は13施設ございます。そのうち今議会に提案させていただいております南行徳デイサービスセンターと併設している南行徳老人いこいの家を除く12施設につきましては、市の職員で管理、運営を行っているものでございます。今回移転し、新たに建設する鬼越老人いこいの家につきましては、引き続き市の職員が常駐し管理、運営をしていくものでございますので、変更する点はないものでございます。ただ、利用者の視点からは、施設が新しくなったことで活動する場所がこれまで集会室だけであったものが、和室が1つふえるため、利用者にとっては活動しやすい環境となり、施設利用者も増加するのではないかと期待しているところでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございました。こちらは再質疑は結構です。せっかくニッケさんが社会貢献でいい土地を安く貸してくださっているので、混乱のないように移転作業が進むよう、私も願っております。
 続きまして、議案第31号についてお尋ねをさせていただきます。この議案第31号については、先順位者の質疑もございましたので、重複を避けて質疑を続けたいと思います。
 私は第16条を中心に質疑をさせていただきますが、この第16条は市川駅南口図書館の管理を指定管理者によって行わせるための条文でありますが、ご承知のように、公立図書館は地方自治法上の公の施設であると同時に、社会教育法によって社会教育のための機関としても定められ、さらに改正教育基本法においても社会教育振興のための社会教育施設として位置づけられております。こういったことからも、極めて公共的な性格が強く、そして専門性が求められている施設であるとされているのはご承知のとおりでございます。こういった背景からも、従来は自治体直営を基本にサービスが提供されてまいりましたが、近年はさまざまな目的から、全国的にPFIであったり、また、本議案のように指定管理者制度を利用するというような形で民間の活力を生かしている自治体が出てきているのは私も承知をしているところでございます。しかしながら、これによってさまざまな課題が生じているのも、また事実でございまして、私はこういった部分について、この図書館の公平性や中立性という観点から幾つか質疑をさせていただきます。
 まず1点目として、地方自治法の条文の中には、公の施設は施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに管理を外部化できるとされておりますが、この市川駅南口図書館について、概念的なものは先順位者の方の質疑の中でご答弁がありましたけれども、指定管理者によって管理を行わせることとした理由、目的について改めてお尋ねをいたします。この図書館の指定管理者制度活用は、全国の自治体でも数多くの事例がございますが、こういった事例を本市においても当然検証なさっているかと思いますけれども、その結果、本市においてどのような効果が期待できるのかという点を少し具体的にお答えください。
 さらにもう1点、社団法人日本図書館協会が出している公立図書館の指定管理者制度についての見解では、事業の継続性と発展性を確保することから総合して考え、公立図書館への指定管理者制度の適用について、目的達成に有効とは言えず、基本的になじまないものと考えるとはっきり見解に書いてありますが、本市において、これらの見解にもある指定管理者制度導入に際しての懸案事項、例えば中立性であったり、また、先順位の方も少し触れられておりましたが、利用者のプライバシーの問題、これについてはプライバシーポリシーや情報セキュリティー方針等で対応していくと先ほどご答弁にございましたが、これらが守られるための担保はどのようにお考えなのか、お聞かせください。
 次に、条文第16条にある業務の範囲についてお尋ねいたします。
 法律は、指定管理者にゆだねる業務の範囲について限定することが可能だとしておりますが、全国の同様の業務委託の事例を見ても、本市の議案のようなレファレンス部門を含む高い専門業務を委託している自治体は、図書館業務の何らかを業務委託している自治体のうちでも7.9%にすぎません。そこでお尋ねをいたしますが、今後、制度導入によって業務や利用者サービスがどのように拡大すると見込んでおられるのか。また、選書の部分はどのように行っていくのか。さらに、高度な知識や外部等の関係機関との連携が不可欠となるレファレンス業務について、どのように対応していくのか、現時点でお考えの範囲でお答えをお願いいたします。
○金子 正議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 先順位者と多少お答えが重複するかもわかりませんが、お許しをいただきたいと思います。
 初めに、管理を指定管理者に行わせることについてであります。公立図書館に指定管理者制度を導入するメリットというのは、次の3点かと。1点目といたしまして、業界が成長し、経営の柔軟性、ノウハウを生かしたサービス展開が期待できることでございます。市川駅南口図書館には幾つかの特徴を持たせており、民間事業者の持つ独自のノウハウを生かしたサービス提案と実行が期待できるものと考えております。2つ目には、柔軟な人員配置が期待できるところであります。図書館業務では、曜日や時間、季節などによる繁閑の差が激しく、それに応じた人員配置は民間事業者であれば柔軟な対応が可能であることが考えられ、図書館利用者の利便性の向上も期待できるものと考えております。3点目には、市川市立図書館の将来像をつくり上げていくベース、糧としてできることでございます。新設図書館に指定管理者制度を導入することで新たな運営形態を検証することになりますので、かねてより検討を行っております市立の図書館の将来像をより豊かなものにつくり上げていく契機とすることが期待できます。
 以上のような効果等を総合的に検討いたしまして、指定管理者制度を導入したわけです。
 また、公立図書館の指定管理者制度導入については、日本図書館協会のお話が今出ましたが、また同様に指定管理者制度の導入いかんを問わず、みずからの管理運営のあり方を問い直すよい機会ととらえることができるとも示されております。このことは、公立図書館の運営そのものを十分に検討すべきとしているものでございまして、本市においても指定管理者制度のみならず、今後の図書館運営について検証と課題解決の糧になるよう取り組んでまいりたいと考えております。
 利用者のプライバシー保護については、先ほども申し上げましたが、個人情報の保護についてはセルフサービスの貸し出しを市内図書館で初めて実施するとともに、指定管理者のプライバシーポリシーの厳守等で守っていきたいと強く願っております。また、そうしたいと考えております。
 次に、業務の範囲でございます。市立図書館の設管条例第16条で図書館運営の基本的な業務が規定されております。さらに、さきに申し上げました市川駅南口図書館の特徴を生かした図書館づくりが民間事業者の持つノウハウを活用して展開できるものと考えております。これは、指定管理者の提案によるものでございますが、あくまでも例示ということでお願いしたいと思いますが、近隣の大学との共同イベントなど、立地を生かしたイベント的なものや、中央図書館と共同の新たな事業展開の提案も期待できるところでございます。
 次に選書です。市川駅南口図書館の選書は、図書館法第3条第1号には「資料を収集し」とございますが、収集と選書を切り離して考えておりますので、これは中央図書館が行います。図書館にとって選書というのは、図書館としての財産を形成するための根幹となる業務でございます。図書館の蔵書構成は、図書を収集し、受け入れし、そして整理し、利用に供するという一連の図書館業務の第1段階に当たりまして、多くの資料の中からその図書館の目的に合ったものを選び出し、蔵書を構成してまいります。蔵書の構成は、社会や文化の発展に応じて時々刻々変動しなければならず、その完成図というものはありません。収集と廃棄の新陳代謝を繰り返しながら発展し続けるもので、柔軟性のある生きた蔵書の構成をするよう求められております。過去からの資料の蓄積を長期にわたり財産として維持管理していくために、司書による収集方針に基づいた継続的、計画的な資料の選定と蔵書の管理が必要、かつ不可欠であると思われます。このような背景を踏まえまして、本市図書館の蔵書の構成は中央図書館で一元管理しており、ほかの地域図書館の選書も中央図書館の選書会議において検討し、決定しているところでございます。今後の選書について、民間事業者の知識、ノウハウを活用するという考え方もあると思いますが、それは指定管理者制度導入後にモニタリングや検証していく中で慎重、かつ十分に検討してまいりたいと考えております。
 次に、レファレンスでございます。指定管理者候補者の選定に当たりましては、人材の豊富な事業者という点にも重点を置きたいと考えております。司書の資格はもちろん、公立図書館の勤務経験が豊富で優秀な人材を確保している指定管理者の運営により、そのノウハウをもってある程度のレファレンスに対応できるものと考えております。しかしながら、レファレンスの内容によっては、これは中央図書館以外のほかの地域図書館にも言えることでありますが、所蔵資料の限界などから、まれなことですが、中央図書館に引き継いで対応する場合もあり、市川駅南口図書館においても同様に中央図書館に引き継ぎ対応することもありますので、その体制を整えてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。指定管理者制度の導入後のお話で少し再質疑をさせていただきたいのですが、まず、この指定管理者制度を導入すると、長期的視野に立った図書館の運営というものが難しいと思われますが、その点は本市としてはいかがお考えでございましょうか。
 それから、今、選書のお話が出たんですけれども、今回この第16条の2項「指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする」という部分の(1)番のところで、「法第3条各号(第5号を除く。)に掲げる事項を行うこと」となっているんですよね。図書館法を調べてみますと、「第5号を除く」の中に、先ほどご答弁の中にもありましたが、第1号が、やはり解釈によっては選書ともとりかねないような表現になっております。今回この条例案の中に選書についてはどこにも触れられていないことからも、やはり立法者の趣旨が、選書は中央図書館に残し、レファレンス業務は指定管理者にしていただき、さらに中央図書館のほうがそれを支援するという趣旨であったとしても、条文として条例化する以上は、やはりそれが後世につながっていくものですから、立法者の趣旨云々もそうなんですが、解釈によっていかほどにもとれるという点には、やはりご留意をいただいて、そのあたりが走り出してから混乱を招かないようにというところには注意をしていただきたいと個人的には思っております。
 そういったところからも含めてなんですけれども、この蔵書構成の構築、それからレファレンス事例の蓄積等の公立図書館の中枢部分、この経験の蓄積が指定管理者制度導入によって難しくなると思われますが、その点はいかがお考えでしょうか。
○金子 正議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 2点です。先に図書館業務の選書の関係のことです。切り離してということをお話ししましたが、いずれ仕様書の中にそういったものを盛り込んで、はっきりさせていきたいと思います。
 それから、中枢部分の経験の蓄積が難しくなるという部分でございます。これについては、私どもの職員というのは、長年の知識と経験というものを持っております。レファレンス等についても、すべて中央図書館が中心になって蓄積する体制をとっておりますので、4月1日以降、指定管理者が導入されれば、それへの情報提供を行ってまいりますので、特に大きな問題はないと考えております。
 それから、指定管理者についてですが、長期的視野に立つと運営が難しいのではないかというお考えでございますが、これについては、新しい図書館には指定管理者を導入していくわけですけれども、全体の運営というのは中央図書館を中心に、指定管理者と連携しながら、私どもも指導、または指示をしてまいります。これについても、そういったはっきりした形をとってまいりますので、私どもそれほど心配はしておりません。
 以上でございます。
○金子 正議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございました。図書館の指定管理者導入事例は、まだ全国的にも本当の意味での成功例というのが出てきているのが少ないので、本市がこういった制度を活用することで、またその先進市になることを期待していると申し添えておきます。
 それでは、続きまして議案第48号に移らせていただきます。これもまた先順位の方の質疑がございましたので、重複を避けて質疑をさせていただきたいと思います。
 ご承知のように保育園の民営化に際しては、保育の質が維持されるのか、担保されるのかという議論が全国的にも展開されています。全国多くの事例を研究してみますと、行政側と保護者側のとらえる保育の質についての共通認識が欠如していること、これがさまざまな混乱やトラブルの原因になっているように私は見受けられます。特に園児の安全確保や心身の安定的な発達に対する対応、それから配慮等について、保育の質が議論されているのが現実でございます。そこで、今回はそのような観点から幾つかの質疑をさせていただきます。
 1つ目は、欠真間保育園の公募については、最初の応募が1つの団体となっており、再募集をかけたということでございましたが、どのような経緯であったのか、もう少し詳しく時系列的にお答えください。
 次に2点目として、再募集の際に評価項目を変更、緩和なさっておられますが、なぜ当該項目を緩和項目としたのか、この理由についてお聞かせください。
 最後に3点目といたしまして、項目の中の評点がゼロ、それから1となっているところについて、特に先順位者もおっしゃっておられました従業員の部分と、それから個人情報の管理の部分についての評点が低くなっていることが私は大変気になっておりますが、これらの評点について、市はどのような認識でおられるのか、お答えをお願いいたします。
○金子 正議長 こども部長。
○髙橋憲秀こども部長 3点のご質疑にお答えいたします。
 まず、1団体しか応募がなかったということでございますけれども、その経緯ということであります。6月の見学会のときには、実は7法人が参加していただきまして、それで、欠真間にも3法人見学があったんです。しかしながら、残念ながら応募の段階で1団体ということで、そこで再募集をかけたという経緯がございます。最終的に再募集をしても1団体だった場合には、その1団体について審査するという市の指針に沿って手続を進めたということであります。
 次に、緩和でございますけれども、これも指針では、再募集の際には要項等を変更した中でかけるということであります。それは、同じ基準でかけますと結果が同じになってしまうから、緩和した中で再募集ということだろうと思います。ただ、いたずらに緩和してしまいますと、例えば条例で定めました指定基準に抵触してしまったりとか、あるいは肝心のサービスの質が下がってしまいますので、そういった配慮が必要。そういった配慮をした中で応募するインセンティブが働くようにするためにはどうするかといった議論の中で、結果的には実績年数の短い、長いという項目を外すことが妥当であろうというふうに考えたわけであります。実績年数の比較的短い団体にも応募していただこうという、そういった意図があったわけです。この実績、経験の評価を外すことのリスクでございますけれども、実績が長い、短いというのも確かに大事かもわかりませんけれども、それが長ければよい法人だとも言い切れないわけですから、その部分について、つまり法人のよしあしについては実績以外の評価項目についても十分判定が可能だろうというような判断に基づいて外したということであります。
 それから、ゼロ評価の部分でございますけれども、人員配置につきましては先順位者にお答えしたとおりであります。それから、もう1つゼロ評価がついたところが個人情報の部分、かぎのかからないところに個人情報に係る書類が保管されていたという部分で、そこは非常に気になるということであろうかと思います。実際それを今後どう担保していくかということになろうかと思うんですけれども、やはり1つは、もし議決されれば基本協定というのを結んでいきますから、その中できちっと個人情報にかかわる協定を結びますから、そこが1つ、次の段階ではそういう形になっていきます。それと、最終的な担保というのは、そういう協定を守らなかったり、仕様書を守らなかったりした場合には、自治法の244条の2第10項に基づく指示とか調査が私どもはできますから、それに従わない場合は、最終的には244条の2の第11項に基づく取り消し権の行使ということまで、そういった伝家の宝刀みたいなものが担保されていますから、そうならないように、事前の段階でいろいろ指導してまいりたいというふうに考えております。
 以上です。
○金子 正議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございました。この評点ゼロの部分についてなんですけど、個人情報のところは、今後、協定を結んでいくことで担保を図っていくということで理解をしたんですけれども、1つ、従業員のほうで私がまだちょっと納得がいっていないので、もう1点だけお聞かせを願いたいのですが、今回この団体は、再募集でこの評点ゼロがついているんですね。他の2園、別の議案ですけれども、欠真間保育園以外のところよりも再募集になっている分、時間があって、要項の日付を見ると、最初の募集が5月、2回目が8月となっていて、3カ月、間があるんですね。この間に、今回の募集要項の条件の中にも従業員の項目というのは、その他の条件というところできちんと入っていて、1回目の募集から再募集までが3カ月ある中で、この団体がそれでもちょっと間に合わなかったというか、対応がおくれてしまっていたという点について、一般的な感覚で見てみると、少しやはり不安を覚えずにはいられないというところがあるんですが、その3カ月の間に、もちろん過度な関与はできなかったにしても、市からの助言とまでは言いませんが、正式な動きではなかったとしても、さすがにゼロの部分を少し改善するようにアドバイスをしたりですとか、そういったことはできなかったのかということ。
 あともう1つは、やはりこの従業員の部分が、施設長であったり、クラス担任であったりと、直接園児が一番影響を受ける人物、人事の部分なんですが、ここについて、今後どのように行政が関与し、場合によっては指導を行っていく。民営化が走り出すまで余り時間がございませんので、どのような見通しになっているか、お考えをお聞かせください。
○金子 正議長 こども部長。
○髙橋憲秀こども部長 済みません。訂正をお願いいたします。先ほど「ゼロ評価」と言ったかもわかりませんが、それは「ゼロ点」の誤りでございますので、申しわけございませんでした。
○金子 正議長 発言の訂正を許可いたします。
○髙橋憲秀こども部長 申しわけございません。
 アドバイスができなかったかということですけれども、実際にはそういったアドバイスはしていないわけです。それで、いわゆる普通、園長とか主任以外の一般的な保育士につきましては、やっぱり今から採用してしまうということは余り現実ではないわけなんですね。1園分オープンするため、それなりの人材の確保は必要なんですけれども、今採用いたしましても、そこを賄う事業がないわけです。ですから、実際に受託が決まった後に引き継ぎの状況とかに応じて採用するというのが一般的であろうと思います。ですから、そういう事前に予定者が決まっていないからだけをもって意欲がないということではないだろうというふうに私どもは思います。
 それから、園長候補については、具体的に4月に入りますと引き継ぎが始まりますので、その引き継ぎの際には、保護者も交えた3者協議会という中で進めていきますから、そういった中で監視、指導していきたいというふうに思います。
 以上であります。
○金子 正議長 並木議員。
○並木まき議員 1点だけ、済みません。私は誤解されているかもしれないので一言言いたいんですけど、意欲がない法人が決まったからという趣旨ではなくて、今までこの欠真間保育園に関しては、やはり一部の保護者の方が民営化に対して強く反対の意思表示をなさっていた園でもございますので、なるべくこういった懸念事項についてはきちんと不安を払拭した上で民営化に走り出していただきたいなという思いから、今回質疑をさせていただいたんですけれども、今の部長のご答弁を伺いまして、ある程度安心はさせていただきました。
 また、後順位の方からもこの部分は通告が出ているので、私からの質疑はこれで終わりとさせていただきます。ありがとうございました。


○金子 正議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後5時4分延会

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