更新日: 2008年12月12日

2008年12月12日 会議録

会議
午前10時2分開議
○金子 正議長 これより本日の会議を開きます。


○金子 正議長 日程第1一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 大場諭議員。
○大場 諭議員 おはようございます。公明党、大場諭でございます。通告に従いまして、初回から一問一答でさせていただきます。
 初めに、高等教育における私費負担の軽減について。市の入学準備金貸付制度及び奨学金制度の拡充について質問を行います。
 本市のすばらしい教育支援制度として、どこよりも先見性に満ちた制度がございます。本当にすばらしい入学準備金貸付制度、そして奨学金制度ですね。私も今回いろいろ勉強させていただきましたけれども、今、経済的にも厳しい状況になりましたから、なおさら入学準備金貸付制度、そして奨学金制度、他市でもないぐらい制度が充実していると思います。子育てのさまざまな負担が子供を持つことに対するちゅうちょを生み出しておりますが、過重な負担を生み出す理由として仕事と子育ての両立、そして子育ての経済的負担、子育ての心理的負担等々ございますけれども、その中でも子育ての経済的負担が大きな要因でございます。教育費負担の大きさが挙げられ、特に就学前教育と高等教育において私費負担の割合が高くなっています。奨学金のさらなる拡充など、負担軽減が必要です。本市では、高等学校、専修学校、短期大学、大学に入学を希望される方の保護者で、入学準備金の調達が困難な保護者に入学準備金を無利子でお貸しする制度、また、経済的な理由で高等学校または専門学校、短期大学、大学への就学が困難な方に対して奨学金制度を設け、教育の機会均等を図ることを目的とした事業を行っております。この2つの制度の拡充をお願いすることから質問させていただきます。
 初めに、入学準備金について伺います。全体像をとらえるために伺いますが、過去5年間の応募者数と貸付者数と貸付総額の推移はどうなっているのでしょうか。次に、本制度はいつできたのでしょうか。また、所得制限が現在の基準になったのはいつからでしょうか。そして、平成19年度に応募した人で貸し付けとならなかった人数と理由の内訳はどうなっておりますでしょうか。4、高等学校及び大学の進学率に大きな変化はありますでしょうか。
 そして、奨学金についてでございます。過去5年間の応募者数と支給者はどのようになっていますか。支給金額の考え方はどのようになっているでしょうか。3番目、奨学生選考委員会の構成及びどのようなものを基準として選考されていますか。今後、制度の拡充をしてほしいという要望がございますが、市の考えをお聞かせください。
 1回目の質問とさせていただきます。
○金子 正議長 答弁を求めます。
 教育総務部長。
○小川隆啓教育総務部長 それでは、入学準備金と奨学金のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。
 まず、入学準備金について、過去5年間の応募件数と貸付件数ということでございますが、平成15年度から申し上げますと、15年度は応募件数が249件、それに対しまして貸し付けが209件でございます。16年度は233件に対して180件、17年度は232件に対して190件、18年度は226件に対して187件、19年度は174件に対して148件という状況になっております。
 それと過去5年間の執行額ということでございますが、予算額も合わせて申し上げますと、15年度は1億1,200万円に対して執行が7,355万円、16年度は8,620万円に対して6,500万円、17年度は8,260万円に対して6,880万円、18年度は7,720万円に対して6,605万円、19年度は7,720万円に対して5,010万円という状況になっております。
 制度の創設と収入基準の改正ということでございますが、入学準備金貸付制度は昭和53年に創設されました。このとき、国公立の高等学校は5万円、私立高等学校は10万円、償還期間は入学後6カ月据え置きの3年間ということになっておりました。また、国公立大学は10万円、私立大学は20万円ということで、やはり返済期間は入学後6カ月据え置きの4年間ということになっておりました。それが平成9年に大幅に額が改正になりまして、国公立高等学校が10万円、私立高等学校が30万円、国公立大学が25万円、私立大学が50万円の現行の額となっております。返済開始は入学後半年据え置きから卒業後3年間となっております。収入基準につきましては、制度創設当時は生活保護基準の3倍未満の世帯となっておりましたが、平成16年度から現行の生活保護基準の2倍ということになっております。
 貸し付けに至らなかった理由ということで、19年度でございますけれども、174件の応募に対して148件の貸し付けを行いましたので、26件が貸し付けに至らなかったということになります。その理由といたしましては、大学と専修学校に不合格となったということでのものが10件、それと収入超過が12件、辞退が4件ということになっております。
 次に、奨学金でございますけれども、過去5年間の応募と支給額ということでございますが、平成15年度は応募者が183人に対して支給が129人、16年度は189人に対して126人、17年度は152人に対して124人、18年度は152人に対して128人、19年度は147人に対して125人ということになっております。
 あと、選考の基準ということでございますけれども、この奨学金につきましては奨学生選考委員会を設けておりまして、私立学校の関係者1名、公立高等学校の関係者1名、市内の公立中学校の関係者1名、それにPTA連絡協議会関係者1名、民生委員・児童委員協議会関係者2名、学識経験者2名の8名から成る委員会でございます。選考の基準といたしましては、学力の状況、あるいは、これは出身の中学とか在学している高等学校の学校長から推薦書をいただきますが、人物評価、それと世帯の家計の状況を見まして奨学生を選考しております。
 それと奨学金の充実ということでございますけれども、確かに奨学金につきましては平成16年度から減少の傾向にあります。少子化により進学者が少なくなってきたということも理由にあろうかと思いますけれども、特に私立の学校では、数的にはそれほどないとは思いますけれども、経済的な理由で中途退学を強いられるというような生徒さんもいらっしゃるようです。奨学金については一般財源と大畑忞教育基金という特定財源から成っておりますので、今後できるだけ財源確保には努めたいと、そのように考えております。
 また、入学準備金でございますけれども、この入学準備金につきましては、今、課題となっておりますのは、滞納というか、返済をしていただけない方がふえておりまして、年々収入未済がふえておる状況です。そういう状況もありますし、先ほどご質問者もおっしゃられていましたが、貸付額においては、近隣市比較の中で決して市川市の額が低いということではございませんので、今のところは現行額で、特に拡充ということについては考えておりません。
 進学率ということでございますけれども、市内の私立中学から高校の進学者はほとんど変化ございません。それと市内の公立高校、私立高校からの大学の進学者、これにつきましてはやや増加の傾向にあると、そのようなことでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。では、再質問させていただきます。
 今、過去5年間の数字を教えていただきましたが、15年度から比べれば、入学準備金につきましては年々下がっていると。その背景としては、それに対する支給、実際の貸付金額が少なくなっているということかとは思いますけれども、19年度、7,720万に対して5,010万。特に来年度予算でどのぐらいに考えていらっしゃるのかということと、年々下がっていくわけですけれども、その分析をされているのでしょうか。要するに応募者数が減っている、その背景ですね。それから、その分析の上で生保基準が2.0倍になったことが関係性があるのか。それが1つ。
 それから、奨学金については一般財源の増額ということは考えていらっしゃらないということですけれども、例えば入学準備金のほうで減額をしていくと。それを、一般財源ですから、奨学金のほうに充てるという考えはございませんか。よろしくお願いします。
○金子 正議長 教育総務部長。
○小川隆啓教育総務部長 まず、来年の予算でございますが、現行でまだ額は確定しておりませんけれども、7,000万ぐらいということを予定しております。
 それと応募減少の背景でございますけれども、1つは子供の数が減ってきたというか、進学者の数が減ってきたということもあろうかと思います。確かに生保基準の2倍未満ということで16年度から改めていますけれども、それの影響というのは、16年に改めて3倍未満から2倍未満で適用にならなかったという件数が10件で影響額が400万ということでしたから、その2倍未満になったということでの影響はさほどないものということで考えております。
 今の状況でどうとらえるかということでございますけれども、やはり返済が滞っているというところは、入学準備金が税金で賄われているところでありますので、そこはきちんと考えていかなければならないということだと思います。かなり生活に困窮されている方に貸しているという状況もありますが、きちんと返済を求めていかなければならないというところでは、我々も収納に対して努力をしていかなければならないとは思いますが、制度の拡充というところまでには至らないと、そのように考えております。
 それと奨学金に回せないかということでございますが、奨学金のほうは一般財源と大畑忞教育基金という特定財源でありまして、ここはまた、ここで独自に増額をしてまいりたいというか、財源確保したい、そういう努力をしてまいりたいというふうに考えております。こちらから回すということでの調整は今のところ考えておりません。
 以上でございます。
○金子 正議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。1つ、収納がなかなか進まない等あるようですけれども、応募数が減っている分析が十分になされていなくて、来年度予算を大幅に――大幅にというか、削ると。この経済状況の中で、例えばある金融機関の調査では、大学生のお子さんを抱え、生活費の年収に占める在学費用、要するに学費が34%。この分析からすると、住宅ローンとかを抱えている、ちょうどその世代の方が大学に子供を送らなきゃいけないと。子供に大学へ行きたいと言われれば行かせたいというのが、今、日本の国民の状況で、これが34%と非常に高い。こういった背景がございますし、今、特に経済が悪化して収入も減ってきている。そういった中で、年々減らしている入学準備金については市民からすると非常に納得のいかないところだと思います。その分析をした上で、そして、こういう対策をとりましたということでしたら、収納のこういう手当てもしました、周知もこういうふうにしました、そういうことが言えるかと思いますけれども、もう1度、その辺お考えはございませんか。
○金子 正議長 教育総務部長。
○小川隆啓教育総務部長 入学準備金に対する周知については、広報とか、あるいはホームページとかでいろいろしておりますが、これはあくまでも申請を受けてお貸しするという制度になっておりますので、そこら辺の、なぜ少なくなってきているのかという分析についてはなかなか難しいものがあるというふうには考えております。
 今、アンケートの中で34%というお話がございました。私もそのアンケートをちょっと見てみたんですが、確かに平均では34なんですが、家庭の中に占める教育費の割合が3割未満というのが大体55%、4割以上というのも多いということで、結果的に34という数字が出ているということになっていると思います。というのは、すなわち家計に占める教育費の割合というのは、極めて高い世帯と、それほどでもないというような二極化が進んでいるのではないかなというふうにとらえたものでありますけれども、やはり収入の低い世帯ほど教育費にかかる経費の割合が大きいというところは極めて憂慮すべきことではないのかなというふうに感じたものであります。この問題の背景には今の経済状況とか、あるいは最近は塾とか習い事が多いというような社会状況もあろうかと思いますけれども、これを一気に解決するということについてはかなり難しいものではないかなというふうに感じております。
 このアンケートの教育費については、授業料とか、教材とか、通学費とか、日常的にかかる経費の家計に占める割合ということになっておりましたが、入学準備金については、大学等に合格したときに入学時に納める、いわゆる学校への納付金に対する支援というか、貸し付けでございますので、日々かかる教育費とは多少性格の異なるものかとは思うんですが、アンケートの中で見ますと、国公立高校で納付金というのが23万5,000円で、私立高等学校は43万9,000円ということでありました。あと、国公立の大学で45万7,000円で私立大学で70万円というような、納付金のみということではそのような数字になっておりましたが、それに対して市川市の入学準備金というのは、高等学校では、国公立の場合は納付金の43%、私立では68%相当に当たりますし、大学では、国公立の場合は55%で私立大学の場合は71%。これは限度額いっぱいにお貸しした場合というときの割合でございますけれども、そういう面では、限度額においては不足しているというか、足りないというようには考えてないところであります。そういうことで、現在のところ、拡充についてはいましばらくご猶予いただきたいと思います。
○金子 正議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。大変失礼な言い方かもしれませんけれども、今のような分析を市への応募が少なかったことへの分析にしていただければと思います。
 じゃ、まとめます。就学金につきましては、特に大畑基金ですか。私も少しホームページ等で見ましたけれども、本市の校長先生までやられて、初代信篤小学校、尋常小学校のころからの、その方の基金だということで、こういう方が教育者の中から出たということは本当にすばらしい、市川市の伝統かと思います。ぜひこういう教育者の伝統を守るために子育てというか、就学支援の拡充をお願いしたいと思います。
 きのう佐藤議員のほうからありましたけれども、教育費にどれだけお金を使うかというのは今大事なことでございます。ほかを削ってでも、そこに充てるという考えが大事だと思いますし、昨日の教育長の、やる気のある人にお金を渡す――お金を渡すとは言っていませんけれども、やる気のある人ということが大事ですから、そういう方をぜひ伸ばせるような制度をお願いしたいと思います。
 あと1つ、要望だけ。ホームページに、では、他の金融機関を利用できる、公庫を利用できるという案内がないので、私のところには、どこかほかにないですかということがありましたので、ぜひリンクを張っていただければ。簡単なことですので、お願いしたいと思います。
 この質問については以上でございます。ありがとうございました。
 続きまして、防犯まちづくりの推進について。1、住宅への侵入犯罪の対策について、2、防犯に配慮した道路、公園、駐車場及び自転車駐車場について、3、子供、学校等における安全対策について一括で質問をさせていただきます。
 最近、むごい事件、ニュースが毎日のように流れております。ひったくり事件なども頻繁に起こっております。市川市においても、市内で侵入強盗犯罪が多く発生していると聞いております。住民からは安心して眠れる町にしてほしいとの訴えがあります。早急に対策を講じ、抑止力のある対策をとって安心して住める町にしてほしいとの要望もありますので、今回質問をさせていただきます。
 何点かございますが、1、市内の侵入犯罪の現状について。その発生件数、種類、推移、現在の動向についてお聞かせください。
 2番目に、住宅侵入犯罪に対する市の防犯対策について。防犯まちづくりの推進と防犯まちづくりの条例に基づく施策をされておりますけれども、住宅周辺の防犯対策についてはどうなっているんでしょうか。特に個々の住宅に対する防犯対策。
 次に、強盗等の犯罪被害者への市の支援について。市の犯罪被害者に対する支援はどのようになっているでしょうか。また、警察との連携は十分にとれているでしょうか。
 次に、大きな中項目、防犯に配慮した道路、公園、駐車場、自転車の駐車場。犯罪の場所は、多くは依然として道路や公園となっております。市内の街頭犯罪の状況についてお教えください。近年の主な街頭犯罪の件数やその推移、また現在の動向、これまでの街頭犯罪に対する市の防犯対策についてお教えください。
 最近増加している街頭犯罪は、特に自転車の盗み、車上ねらい、オートバイの盗みが多いそうです。その防犯対策についてはどのような対策を考えていらっしゃるのか。
 3項目めの子供、学校等における安全対策について。これまで私も幾度か質問を行っておりますが、子供が犠牲となる痛ましい事件が後を絶ちません。子供を犯罪から守ることはすべてのことから優先されるべき私たちの責務であると考えます。
 そこで伺います。学校の中での防犯対策は十分にとられているでしょうか。特に防犯カメラが設置されているところがありますけれども、犯罪抑止に効果が出ていると考えられるでしょうか。設置箇所の効果について確認をされていますか。
 2番目に、登下校の安全確保について。学校を取り巻く地域力が大変に重要ですが、自治会や子ども会の方々に防犯対策のアドバイスを与えるスクールガードリーダー事業はその後どのようになっていますか。
 それから、青色防犯パトロールカーについては、職員ではなかなか……。今、実際には校長先生が乗って回っているところとかがあるそうですから、学校外の学校支援団体に行っていただくことはできないでしょうか。
 それから、20年度から本市も文科省の進めている学校地域支援本部事業がスタートしておりますが、本市でのその進捗をお聞かせください。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。
○金子 正議長 危機管理部長。
○川上親徳危機管理部長 私のほうからは防犯まちづくりの推進について、(1)住宅への侵入犯罪の現状と市の防犯対策、(2)防犯に配慮した道路、公園、駐車場及び自転車等駐車場についてのご質問にお答えいたします。
 初めに、市内の住宅侵入犯罪の現状でございますけれども、外出時に住宅に侵入する空き巣や、夜間、就寝時に侵入する忍び込みなどに代表されます住宅侵入犯罪は、平成8年ぐらいまでは若干の増減はありましたけれども、おおむね1,000件以下ぐらいで推移しておりました。それが平成9年ごろから急激に増加し始めまして、平成15年には過去最悪の1,981件というふうにふえてしまいました。その後、警察の取り締まりの強化や防犯性能の高いかぎの普及、あるいは地域の防犯意識の向上などによりまして、昨年にはピーク時の3分の1程度の660件の発生まで減少しております。また、ことしの状況ですけれども、10月末現在でございますが、370件発生しておりまして、前年同期比で空き巣がマイナス144件、忍び込みがマイナス29件と、昨年よりも173件減少している状況でございます。
 次に、侵入盗の手口ですが、当初はピッキングやサムターン回しといった、玄関のかぎをこじあけて侵入するものが多く発生しておりましたが、最近ではガラス割りなどによる侵入が多くなっております。一方で、かぎを締めずに、ちょっとごみ出しとかで外出したすきに空き巣に入られるという無施錠による被害も23%も発生している状況がございます。
 そこで、これらの侵入盗への対策でございますが、まず基本的な考え方といたしまして、住宅侵入盗のように、市民生活の身近な場所で発生します犯罪を防止するには警察活動に頼るだけでなく、自分たちの町は自分たちで守るという自主防犯意識の向上を図ることが大切であると考えております。また、犯罪防止に配慮した都市環境を整備することも大切でございます。そこで、これらを相互に組み込みました犯罪の起きにくい町を形成する防犯まちづくりを施策の基本に据えて、対策を現在まで推進しております。この防犯まちづくりの推進は、手始めに、平成16年度ですけれども、防犯対策の専門の課を市役所に新設いたしました。そして、重点的に犯罪防止対策を講じました。また、平成17年4月には、施策の基本となります市川市防犯まちづくりの推進に関する条例を施行させていただきました。この条例の最大のポイントですが、防犯施策を総合的かつ具体的に推進するため、防犯まちづくりに関する基本計画や防犯に配慮した住宅、道路、通学路、学校に関するそれぞれの指針を定めている点にございます。市町村の生活安全条例でこのような規定を設けているものは全国的にも余りない条例になっております。
 次に、住宅侵入犯罪に対する主な対策ですが、まず周辺環境の防犯性を向上するため、地域防犯力を生かした自主防犯活動を促進し、地域の見守りやコミュニティーの形成、パトロール活動などを支援してまいりました。具体的には自治会などの自主防犯活動への支援、街の安全パトロールの拡大、青色防犯パトロールの促進、ボランティアパトロールの促進など、市民や関係機関、団体との連携から成る各種の防犯活動の促進を行ってまいりました。泥棒が犯行をあきらめた多くは、顔を見られたからとか声をかけられたからというものが多いということを聞いております。地域コミュニティーや防犯パトロールが効果を上げているものというふうに考えております。
 また、個々の住宅に対します防犯対策の普及啓発でございますけれども、防犯に配慮した住まいづくりの促進として、主な施策といたしましては防犯ハンドブック。この中で住宅侵入盗に対するチェック項目や、ドアや窓の安全対策など、家の防犯対策についてわかりやすく説明いたしまして、市内に全戸配布しております。また、防犯に配慮した住宅の整備及び管理に関する指針におきましては、住宅事業者や管理者に対しまして、共同住宅や一戸建て住宅の対策の普及啓発に努めてまいりました。この指針におきましては、部材や設備等を破壊されにくいものにする――これは被害対象の強化、回避策の具体的手法ということになりますけれども、また、敷地内の配置に工夫を加え、見通しを確保する監視性の向上にも触れております。この指針は、本市の防犯まちづくりを推進する関係各課から成る防犯まちづくり推進連絡調整会議により策定いたしまして、関係各課が協力して普及啓発を図っているところでございます。今後もさらなる推進を図るために、今年度、この指針の内容をさらにわかりやすく解説しました概要版を作成して、関係各課の窓口などを通じて住宅の所有者や管理者に対して配布する予定でございます。これらの総合的な防犯まちづくりの結果として、住宅侵入犯罪が大幅に減少してきているものと認識しております。
 続きまして、防犯に配慮した道路、公園、駐車場及び自転車駐車場についてですが、初めに街頭犯罪の現状でございますけれども、道路、公園などの街頭で発生する犯罪は、これは街頭犯罪というふうにくくっておりますが、主な罪種といたしましては、路上強盗、自転車盗、オートバイ盗、自転車盗、車上ねらい、ひったくり、部品ねらい、自販機ねらいなど、多くございます。ここ数年の市内の街頭犯罪の発生件数を見ますと、平成14年が過去最悪で7,990件の発生がございました。その後、他の犯罪と同様に毎年減少してきておりまして、昨年にはピーク時である平成14年の半数以下の3,813件となり、52.3%の減少となっております。
 次に、街頭犯罪の防犯対策でございますけれども、住宅の防犯対策と共通するものではございますが、特に街頭犯罪対策としましては、防犯に配慮した道路等の整備及び管理に関する指針を定め、道路などにおける犯罪被害を未然に防止するため、道路や公園の持つ機能に留意いたしまして、参考となる配慮事項や手法を明確に示しまして、市内の公共空間の防犯性向上に努めております。具体的な事例を申し上げますと、道路では、歩道整備、バリアフリー化、人にやさしい道づくりなどにより、見通しや照明の確保による防犯性の向上、公園では、見通しに配慮した植栽の管理や遊具の安全点検、死角となる場所への防犯カメラの設置、公園灯の設置などによりまして防犯性を高める取り組みを行っております。特に公共施設、公共駐輪場、通学路、駅周辺などへの防犯カメラの設置は、街頭の防犯性の向上を進めてまいりました。これらの施策により、本市は全国、あるいは千葉県内、各市よりも高い割合で犯罪発生率が減少してきております。しかしながら、ことしに入りましてですが、犯罪発生件数の減少傾向にも陰りが若干見られるようになりまして、減少している罪種と、逆に増加している罪種が分かれてきております。増加している罪種としましては乗り物盗関連の犯罪でございまして、ことしの10月末現在、前年の同期比で自転車盗が283件の増、車上ねらいが151件の増、オートバイ盗が39件の増となっておりまして、何とかこれらの増加を抑えたいというふうに考えております。
 そこで、これら乗り物盗への対策ですが、自転車盗対策を例に挙げますと、防犯協会とか警察、あるいは関係団体と協力して啓発チラシの配布、自転車の二重ロックの励行キャンペーン、あるいは自転車の防犯登録の促進、ワイヤーロックの配布などなどを実施しております。また、これまで公共駐輪場の9割以上に防犯カメラを設置していただいております。今後は、特に街頭犯罪に効果を有する街頭防犯カメラの設置を確実に進めていきたいと考えております。本年度は自治会などの要望から成る設置場所に50台設置いたしますが、3年間でおおむね150台のネットワーク型カメラを設置する予定でございます。
 このように大規模で、市がみずから街頭防犯カメラを設置する事業は全国的にもたぐいがない防犯対策でございます。これまでの住宅侵入犯罪や街頭犯罪の大幅な減少は関係機関や団体、そして市民の努力のたまものでございまして、何といっても自分の地域からは犯罪を起こさせないという地域住民の強い意思のあらわれが結果となったものと受けとめております。そして、この地域住民の強い意思と行政とが連携して行います防犯まちづくりの推進が犯罪を抑止する効果的な処方せんであり、これを他市に先駆けて推進してきました本市としましては、この防犯まちづくりのさらなる進化を目指し、犯罪の抑止に力を注いでいきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 私のほうからは住宅への侵入犯罪の対策についてのうち、犯罪被害者に対する支援事業、それと警察との連携についてお答えを申し上げたいと思います。
 犯罪被害者につきましては、生命、身体、財産上の被害は言うまでもございませんが、事件に遭ったことによる精神的、あるいは経済的被害や事件をめぐる捜査、裁判を通じてこうむる精神的、肉体的な苦痛、あるいは周囲の人の無責任なうわさ話やマスコミの取材などによります二次的被害に苦しむ状況に置かれることがあるものと思っているところでございます。そこで被害者を支援するために、平成16年12月には犯罪被害者等基本法が成立したところでございますが、この基本法におきましては、地方公共団体の責務としまして、地域の状況に応じた施策を策定し、実施するものと規定されているところでございます。本市におきましては、市川市人権施策推進のための基本指針を策定してまいりまして、犯罪被害者の支援を人権の重要課題の1つととらえ、千葉地方法務局市川支局に犯罪被害者相談窓口を設置いたしております。被害に遭った直後の早期支援が大変重要でございますので、市川市役所の本庁では毎月第2水曜日、行徳支所では毎月第4水曜日になりますが、人権擁護相談窓口を開設しておりまして、市川市人権擁護委員の弁護士、精神科医、臨床心理士等の専門家が、心のケアが必要な相談に粘り強く対応しているところでございます。
 次に、警察との連携についてでございますが、市川警察署におきましても、犯罪被害者を支援する目的で平成11年5月に市川警察署犯罪被害者支援連絡協議会が設立されております。本協議会では、犯罪被害者支援に関する情報交換、調査研究が行われておりまして、パンフレット、会報等によります広報活動等が行われているところでございます。市川市との連携も密にとられておりまして、犯罪被害者の方々には千葉県警察本部犯罪被害者支援室の相談サポートコーナー、あるいは精神的な被害のケアを行うカウンセラーチームACTのご案内をさせていただいております。また、社団法人千葉犯罪被害者支援センターで行っております相談員による面接、電話相談、被害者の希望に応じ、病院、裁判所、あるいは警察署などへの付き添いなど、直接支援を行っていることもご案内を申し上げているところでございます。犯罪の被害に遭われた方々につきましては、日々の平穏な生活が突然害されたことによりまして、孤立感、あるいは無力感など精神的被害を負い、苦しまれていることが少なくございません。したがいまして、今後におきましても市川市人権擁護委員、警察等関係機関との連携を密にしてまいりまして、被害に遭われた方々のサポートをしてまいりたいと思っているところでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 学校教育部長。
○田中庸惠学校教育部長 それでは、私からは防犯まちづくりの推進に関する(3)子供、学校等における安全対策のお尋ねにお答えをさせていただきます。
 初めに、学校の防犯対策についてでございますが、市立小中学校及び特別支援学校では、学校安全全体計画に基づいて、不審者が侵入した状況を想定した対応マニュアルを作成し、それに基づき訓練を実施しております。また、不審者情報に関しましては、近隣の学校間を中心とし、相互に情報交換をし、迅速なパトロールを行い対応しているところでございます。児童生徒の危険予知、危険回避能力の育成につきましても、体験活動を取り入れた訓練や防犯教室を開催するなど、計画的に取り組んでおります。防犯に関する教職員の危機管理能力の向上につきましては、夏季休業中に小、中、特別支援学校の15年目教員、21年目教員、学年主任等を対象に、「学級経営に生かせる危機管理」と題し、学校における危機管理の特徴と課題、未然防止の危機管理、事後対応の危機管理等についての研修会を実施いたしました。さらに、「教師のための危機管理」と題しまして、緊急事態の予知、予防、緊急事態が発生した場合の速やかな対応、被害を最小限にとどめる方策を内容とした研修会も行いました。今後も引き続き教職員の危機管理能力の向上を目指した研修会等を実施し、管理体制づくりに努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、防犯カメラの効果についてでございますが、現在、市立小学校10校、中学校2校に防犯カメラが設置されております。防犯カメラ以外の設置として、カメラつきインターホンを設置している小学校が1校ございます。これらの学校では、防犯カメラ等を事務室、職員室から目が届きにくく、侵入者があっても教職員が発見しづらいところへ設置しております。侵入しようとする者から防犯カメラが目につきやすいこと、また、現在まで侵入による被害が出ていないことから、犯罪発生の抑止に一定の効果はあるものと受けとめておるところでございます。また、通学路への防犯カメラの設置につきましては、市内50カ所に設置しており、子供たちの登下校時における通学路上の安全を見守る役割を果たしております。
 次に、スクールガードリーダーの導入についてお答えいたします。スクールガードリーダー事業は、子供たちの健やかな成長を守ることを趣旨としております。スクールガードリーダーが学校防犯に携わる保護者や地域の方々、学校に対して、より効果的な防犯活動を行うための指導、援助、評価を専門的な立場から行い、地域ぐるみの学校安全体制を確立しようとする事業でございます。したがいまして、例えば各学校のコミュニティサポート委員会と連携してスクールガードリーダーを活用し、保護者や地域の方々による見守り活動や自主防犯パトロールを充実していくことは、子供たちの安全を守るために効果的であると考えております。このスクールガードリーダー事業は、千葉県教育委員会が文部科学省からの委嘱を受けて、警察OBや警備会社OBの方々などを地域学校安全指導員として派遣する制度でございますので、実施につきましては、県からの通知を受けて申請手続をとる必要がございます。本市におきましては、平成21年度からスクールガードリーダー事業を実施するために、既に県に意向を伝え、千葉県警察本部に、スクールガードリーダーにふさわしい警察官OBの人材を紹介していただくようお願いをしているところでございます。しかしながら、他市の採用状況を見ますと、スクールガードリーダーとしての専門的知識や経験を持った警察官OB等の人材確保は難しい実情もございます。そのような場合も想定し、学校教育に関する豊かな経験を持った退職教員をスクールガードリーダーとして活用していくことも視野に入れて人材の確保を図ってまいりたいと考えております。条件が整い次第、実施に移してまいりたいと考えております。
 青色防犯パトロールにつきましては、現在、週1回程度を基本にして、主に児童生徒の下校時間に合わせてパトロールを実施しております。この青色回転灯つきパトロール車を運行するには、青色防犯パトロール実施者証を取得した者が1名以上乗車する必要がございます。昨年度までは実施者証を取得した者の多くが学校職員でしたので、学校職員が青色回転灯つきパトロール車を運行する状況でございました。今年度は保護者や自治会の方々にも青色防犯パトロールの実施者証を取得していただいておりますことから、地域ぐるみで青色防犯パトロールを行っている学校もございます。教育委員会といたしましては、これらの取り組みを通して、今後とも児童生徒の安全、安心の確保に努めるとともに、学校はもとより、PTA組織や地域の諸団体との一層の連携強化による各事業のさらなる充実に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 生涯学習部長。
 答弁は簡潔に。
○田口 修生涯学習部長 はい。学校支援地域本部事業の関係です。学校現場も、学校教育部長がお話ししたおり懸命な努力をしているわけですが、それで十分かというと、なかなか難しい部分はあると思います。そこで、さらに子供の安全、これを守っていくための対策といたしまして、地域の関係者だとか警察、こういった関係機関との協力体制を確立して継続してやっていくということが非常に重要な部分だと考えております。特に今年度始まった事業ですが、37の学校区でさまざまな取り組みを行っております。例えば簡単に紹介しますと、防犯に係る研修会だとか、それから夏休み、11月には合わせて7回パトロールを実施しております。それから、ポスターの作成や掲示、安全パトロール隊、こういったものも新たに結成していろんな活動が展開されております。今後については、安全に係る情報の発信、それと地域の安全活動にも私ども教育委員会も積極的に参画して、子供たちの安全を守っていくということで抑止力の強化の一翼を担えればと考えております。
 以上です。
○金子 正議長 大場議員。
○大場 諭議員 どうもありがとうございました。犯罪には断固たる姿勢、そのメッセージを送り続けることが抑止にもつながりますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。再質問は結構でございます。
 最後に市街化調整区域への市の取り組みについてということで、時間がなくて街づくり部には申しわけありませんけれども、簡潔に私のほうから申し上げます。スラム化する現状への市の役割と対策について、その他課題に対する認識と市の役割と対策について。
 特に今、市街化調整区域、大町、下貝塚、そして大野のあたりで、合法的に会社が事業をされて、ただ、それが50戸連檐で宅地に隣接して、騒音だったり、においだったり、そして窓から見える残土の山だったり等々、お互いにちゃんと開発許可をもらって行っているわけですけれども、企業と紛争が起きている。また、それが無秩序にされているのでいろんな問題が起きている。9月議会の我が党の大川議員、50戸連檐にかかわる質問に対する中で部長からは、現行制度の都市計画法では限界があるということで、条例の見直しを考えられているというふうに示唆をされておりますが、どのような方向を考えているのか、時間がありませんが、よろしくお願いします。
○金子 正議長 街づくり部次長。
○江原孝好街づくり部次長 ご質問の市街化調整区域への市の取り組みについてお答えいたします。
 本市におきましては、9月議会で答弁させていただきましたとおり、平成10年から6年間の50戸連檐制度の運用をしてまいりました。現在、許可の現状把握、その分析を進めているところでございます。新たな住居系の50戸連檐による開発行為につきましては、現在の条例では、市街化調整区域にすべて同じ基準で適用され、地域の特性を考慮しないことなど、問題点や課題の整理を行っているところでございます。その結果を踏まえまして、土地利用に関する基本的な考え方とその整合性を図りながら、本市の地域特性を踏まえた開発許可基準の条例の見直し等の検討を進めているところでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。今現在検討されているというのは、9月の部長の答弁の中では、特に50戸連檐の問題とともに、市街化調整区域の指定や開発許可のみでは対応に限界があると。環境部門、農政部門、緑地部門、そうした連携が必要であると認識していると。その上で土地利用の適切な誘導を図るということで、先ほど申し上げましたように、騒音、そしてにおい等で紛争が起きております。都市計画法によるさまざまな紛争、弊害が起きておりますので、そういったことも考慮した条例の改定を考えられるでしょうか。お願いします。
○金子 正議長 街づくり部次長。
○江原孝好街づくり部次長 ご質問者のおっしゃるとおり、50戸連檐だけでは市街化調整区域のまちづくりというのは難しいというふうに考えております。したがいまして、環境部門、農政部門、緑地部門などとより一層の連携を図りまして、今後ともそれぞれの地域特性に応じた土地利用が図れるよう、方策を含め検討していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。来年の通常国会では農地法も改正されるということで、通る予定ですので、そういったことも含めて、私も企業には活躍してもらいたい、また、市民も緑豊かな空間で市川市を愛して住んでもらいたいというふうに思いますので、どうかよりよい条例の改定をお願いいたします。
 以上で終わります。
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○金子 正議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 市民連合・あいの秋本のり子でございます。初回から一問一答、大項目で2問ですが、それぞれ中項目ごとに進めさせていただきます。
 最初に、福祉行政について。
 児童デイサービスについてお伺いいたします。現在、社会福祉審議会障害者福祉専門分科会において、第2期市川市障害福祉計画素案がもまれているところでございます。障害者対象の施設が新たなサービス体系に移行を完了する平成23年度末に向けた数値目標やサービス見込み量を設定しようとしております。その中で児童デイサービスについて、この使い方の見直しも進められているところです。利用者、事業者の本市の現状と課題をアとして伺います。
 それから、イとして、平成21年から23年の計画量の積算根拠について伺います。
 ウとして、機能分担としての放課後保育クラブの位置づけについて伺います。これは、本市の第2期障害福祉計画(素案)の中で学童保育という言葉を使っておりますが、「平成19年度までの事業実績から見た課題」のところで、この児童デイサービスについて触れております。「新規事業者の参入があったにも関わらず、1人あたりの利用量が少なく、潜在的な需要に応えられていないと考えられるため、学童保育や日中一時支援事業、レスパイトサービスなどとの機能分担についても検討を進め、サービス提供基盤を充実していく必要があります。」と、ここでは述べられています。実際に放課後保育クラブの受け皿があるかどうかを伺います。
 エとして、新規事業者の参入しやすい補助について伺います。
 以上4点、お願いいたします。
○金子 正議長 秋本のり子議員、原則、大項目ごとにということになっているんです。中項目のとおりやる場合には宣言していただくということをお願いしたいと思います。
 秋本議員。
○秋本のり子議員 そのことについては事務局に連絡をしてあります。そして、今も申し上げたつもりでしたが、ちょっと聞こえなかった……。
○金子 正議長 はい、結構です。
 答弁を求めます。
 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 児童デイサービスについての4点のご質問にお答えいたします。
 まず、1点目の児童デイサービス事業における利用者、サービス事業者の現状と課題についてでございます。現在、児童デイサービス事業を実施する事業所は市内で4カ所ございますが、1日当たりの平均利用人員が1事業所当たり約10名以下と、比較的小規模な事業所が中心で、各事業所とも常に定員を満たしている状況であります。これらの事業所において提供された平成19年度と20年度の10月までのサービス利用実績を申し上げますと、19年度は月平均、延べで167人の方が720日、20年度は月平均、延べで212人の方が830日利用しており、平均して月に4日程度の利用となっております。現在は平成18年の障害者自立支援法の施行後、旧制度で事業を実施していた既存の事業所のほかに新たに3つの事業所がサービスを提供しているところでありますが、こうした新規の事業所の参入により、サービス供給量そのものはふえたものの、利用者のサービスに対する需要がこれを上回る勢いで伸びていることから、1人1人が使える月当たりの利用量は少なくなり、今以上にサービスを利用したいという潜在的な需要には必ずしもこたえ切れてないという課題がございます。加えて児童デイサービスの報酬単価は2種類ございまして、このサービスの対象が、原則、就学前の障害児を対象としている関係から、就学前の年齢層の障害児を一定程度在籍させないと、2種類の報酬単価のうち、安いほうの単価が適用されるという問題。あるいは、既存のサービスを、提供事業者が事業の拡充を目的により大規模な事業展開を目指そうとする場合、大規模施設に対する報酬単価の減算が行われるという、報酬制度上の仕組みの問題が事業経営を行う上での1つの大きな課題であると認識しております。
 次に、2点目の現在策定中の第2期障害福祉計画における平成21年度から23年度の計画量の積算根拠でございますが、まず、積算の基礎として使用いたしましたこれまでの児童デイサービスの利用実績を申し上げますと、新たな制度がスタートした平成18年10月における実利用人数が79人、利用時間数が429時間でありましたが、これが1年後の平成19年10月には131人、859時間と大きく増加したものの、それから半年後の平成20年3月には136人、809時間となり、ほぼ横ばいの状況でありました。また、これを利用者1人当たりの月の平均利用時間で見ますと、おおむね5から6時間程度で推移していたことがわかり、現状で市内に4カ所ある事業所側の受け入れが既に最大量に達しているものと分析いたしております。計画量の積算に当たりましては、こうしたデータを基礎に、これまで経過的に児童デイサービスを実施してきた1事業所が来年3月をもって経過措置期間を終え、ほかのサービス事業へ移行予定であるという要因を加味いたしまして、平成20年度に見込まれる利用量から当該事業所分の利用見込み量を控除したものを21年度から23年度までの見込み量として算定したものでございます。
 続いて3点目の放課後保育クラブの位置づけに関するご質問でございますが、障害児が利用できる放課後支援策といたしましては、教育委員会で所管する放課後保育クラブを初め、福祉施策である日中一時支援事業やレスパイトサービスなどの施策がございます。放課後保育クラブは遊びや生活の指導を通し、放課後児童の健全育成と保護者の就労支援を目的とするもので、平成19年4月から、定員に余裕がある場合でございますが、障害児の入所学年を4年生の夏季休業終了日から6年生まで拡大し、あわせて障害児の入所手続を整備したところでございます。平成20年10月1日現在の障害児の入所状況でございますが、1年生で9人、2年生で11人、3年生が13人、4年生が3人、5年生が2人、6年生が1人、合計で39人の障害を有する児童が入所しております。一方、日中一時支援事業は、障害者自立支援法による地域生活支援事業として実施されるもので、事業内容といたしましては、日中において看護する方がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援や日常的に介護に当たる方の一時的な休息を図ることを目的とした事業となっております。また、レスパイトサービスは、障害者を介護している家族が休息をとれるよう、一時的に介護から解放するために提供される預かりや介護などのサービスとなっております。
 そこで、これらの事業の対象者や目的、さらには各サービスが有する機能といったものを踏まえ、障害児の放課後支援策における機能分担でございますが、児童デイサービスを提供する事業所につきましては、先ほど申し上げましたように、市内4カ所の事業所が来年4月からは3カ所となってまいります。加えて地域における社会資源やマンパワーの不足等の理由により、利用者の療育目的以外でのサービス利用の混在といった問題も少なからずございまして、本来であれば見守りや家族の就労支援などが主たる目的である方の利用までも児童デイサービスのニーズとして取り組まれていることから、少なくともこうした利用目的が主となる場合には、個々のサービスが有する目的や機能といったものをいま1度お考えいただいた上で、限りある社会資源をなるべく目的に応じ、適切かつ適正に利用していただく必要性はあるものと考えております。今後は、特に現状でサービス利用が混在する学齢期や青年期における療育目的以外の利用につきましては、放課後保育クラブや日中一時支援事業、レスパイトサービスなどが有する機能とマッチングを行う中で、障害児1人1人のニーズに適切に対応したサービス提供体制の充実に努めてまいりたいと考えております。
 最後に、4点目の新規事業者が参入しやすい補助に対する市の方向性に対するご質問についてでございますが、これまで本市では、旧制度においてNPO法人が児童デイサービス事業を立ち上げるに当たりまして、基準該当事業者として運営が可能となるよう、側面からの支援を実施してきたところでございます。また、新たな制度の開始時におきましても、NPO法人がサービスを立ち上げる際、事前の相談はもとより、法人が実施した近隣住民に対する説明会などにも同席をし、事業への理解を求めるための説明を行うなど、さまざまな形での事業者支援に取り組んでおります。障害者自立支援法のもとでの障害児に対する支援につきましては、国においても障害児支援の見直しに関する検討会が開催され、7月に報告書がまとめられました。現在では、この報告書などをベースに、国の社会保障審議会障害者部会において議論が継続的に続けられておりますが、障害児支援、中でもとりわけ児童デイサービス事業につきましては、学齢期、青年期の支援という視点から、新たな枠組みによるデイサービス事業が必要ではないかといった検討が進められていると聞いております。
 このような国の動きがある中で、新規事業者が参入しやすい補助に対する市の方向性でございますが、利用者がサービスの支給決定を受けても、すべてを使い切れていない状況の中で事業者がさらに減っていくという問題や、新規に事業展開を図る上での多くの課題を考えた場合、支援策の検討は喫緊の課題であると認識いたしておりますが、制度面から今まさに国でサービス体系が見直されようとしているところから、その動向を見きわめてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、市といたしましては、国の議論の状況を引き続き注視していく中で、ほかのサービス、さらには新たに類型が検討されているサービスに参入する事業者への補助のあり方といった点も含めまして、どういった補助が事業者にとって効果的なのか、サービス全体に対する補助のあり方との整合性を図ることも含めて検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 ありがとうございました。潜在的な需要にこたえられていないということを認識しながら、21年から23年の見込み量は、1事業者が撤退したための3事業者のみの計算数値となっております。ということは、実際に利用者がどれだけの日数、きちんとこの施設を使いたいかという利用量自体をしっかりと見込み量に盛り込むべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
 それからもう1つは、放課後保育クラブでは受け皿として、ないというふうに私は聞こえたんですけれども、そうなりますと、この案の中では、本市の案として、学童保育というのは外して考えるべきだと思います。
 それからもう1つは、障害児を抱えてデイサービスを受けている利用者の就労支援なのか、また、障害児自体の療育ということを考えての支援なのか、はっきりさせることと、あと実際にサービスが混在しているという機能分担の点で、これから利用者の意見をしっかり聞いて調査しなければ、そこのところはこの量に反映はさせられないと思うんですね。
 再質問としては、これだけ利用者がもっと回数を利用したい、しっかり使っていきたいというのに満たされていない状況。新規業者が入りやすい工夫を市独自で積極的にすべきだと思います。そのことについて、いろいろな補助が考えられると思うんですけれども、どういう補助が考えられるかというのを羅列するだけでも問題意識がわいてくると思いますし、実際に設備とか家賃などの具体的な補助を考えられないか、1点お伺いいたします。
 それから、この計画の見直しについて、本市では今までの経験上、地域に合ったポイントとして、どういう点が挙げられるか、見直しをどうするのか、具体的なところをお聞かせください。
 また、児童デイサービスにおいて、障害児、障害者に対するサービスで療育ということはとても大切なキーワードだと思うんです。療育ということを大切な使命だと思いますが、どういうふうにとらえているかお伺いいたします。
 この3点、お答えください。
○金子 正議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 新規事業者の参入に関しての補助と次期計画における計画量ということと療育のご質問でございます。
 本市といたしましては、先ほど答弁いたしましたとおり、利用者がサービスを使い切れてない中で事業者が減っていくという状況は大変切迫した課題であると強く認識しております。ちなみに事業移行する事業者に対しましては、来年度から既存のサービスの中に新たな類型のサービスを設け、このサービスを提供していくという方向で現在事務手続を進めていただいております。これによりまして、これまでこの事業者を利用してきた方々が来年度よりサービスが利用できなくなるという自体は回避できることとなります。しかし、国の動向次第でサービス体系そのものが大きく変わる可能性があるという状況の中で、事業者の減少という現実問題に対しましては、新規事業者が参入しやすい補助はもとより、既存の3事業者の事業継続に向けた支援も含めて、運営面での緊急措置的な補助というものの必要性があることは市としても十分認識しておりますので、例えば家賃助成など何らかの財政的支援に取り組めるよう努力してまいりたいと考えております。
 また、第2期障害福祉計画における計画量の見直しでございますけれども、本計画案につきましては、現在、市長より社会福祉審議会に諮問しております。答申に向けた審議が継続して行われているところでございまして、計画量の見直しにつきましては、ご質問と同様の趣旨で審議会委員からも意見をいただいております。当面は今後の審議状況を見守る必要がございますが、最終的には審議会からの答申、計画案に対するパブリックコメントなども踏まえまして総合的に判断させていただきたいと考えております。
 次に、療育に対する市の認識でございます。国は障害者自立支援法の導入に当たりまして、児童デイサービス事業は療育を目的としたサービスであるものの、これまで実態として、療育的なサービスと放課後対策的なサービスが混在していたという認識を示しまして、新たな制度では、児童デイサービス事業の対象者を、療育を行う必要が認められる18歳未満の児童と見直したところでございます。見直し案の対象者として想定される方を具体的に申し上げますと、市町村等が行う乳幼児健診で療育の必要性が認められる児童、あるいは児童相談所、保健所、医療機関等から療育の必要性を認められた児童となっております。
 こうした見直しを受けまして、放課後対策的なサービスを求める児童の混在の問題につきましては、サービス自体の適正な運用の観点から、また、限りある社会資源を適切かつ適正にお使いいただくという点から、ほかのサービスとの機能分担、あるいは連携といった考え方が今後はどうしても必要になってくるものと考えております。ご指摘のとおり、すべての障害児に対して療育が重要であることは十分認識いたしておりますが、本来的には療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童がサービス上の対象者となりますことから、市といたしましても、療育が必要な障害児につきましては、引き続き必要なサービス量が確保できるよう努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 ご答弁ありがとうございました。私が属します市民ネットワーク千葉県ではファンド活動をしておりまして、児童デイサービスを行っている事業者から何件か申し込みをいただいております。特に市川市内の事業者の方からもいただきまして、その際に利用者の方も一緒にお話を伺いました。やはり部長がおっしゃいましたように、量的なものが使い切れていないということ、月に四、五日しか使えていないということで、もっと利用させていただきたいと。そして、地域と学校または家庭以外の場所としての児童デイサービスの施設というのは子供の療育――本当にわずかな歩みなんですけれども、そういったところでとても役に立っているし、続けていただきたいという言葉を聞きました。ですから、今あります事業所の定員増を目指す意味でも、家賃補助とか、そういった財政的な補助をしっかりと考えていただきたいということが1つ挙げられます。
 また、親の高齢化に伴いまして、障害を持つ子を地域で受け入れるときに、その子供が、児童デイは3歳から18歳までとなっておりますけれども、療育期間をどれだけ専門の職員によって受けたかによって、地域での人々の受け入れ方、また体制のとり方も違ってくると思います。特にコミュニケーションのとり方というのが問題になってきております。また、養護学校の先生をしていらっしゃる方からお話を伺いますと、障害のある子が将来社会で生活していくためには、その子に合った訓練を日々繰り返し行い、身につけていくしか、その方法はないんだと。日々の繰り返し、療育ということが重要であるという話を伺いました。
 また、今、こういうふうに見直しが進められている中で障害児を持つお母様、お父様方が、実際にⅠ型だけを残すのではなく、Ⅱ型もしっかりと残していただきたいということで署名活動とか、いろいろなことを地域によって行っております。実際に育てている方々にとっては、ここで療育の期間、何時間、何日かを持つことがとても重要なことになっておりますので、ぜひ今ある事業所とともに新規の事業者が入りやすい体制をとっていただきまして、国は見直すと言っていますけれども、国もまだ過渡期でいろいろ試している段階ですので、本市らしい形で、そういった財政面でもぜひ予算に組んでいただきましてお願いしたいと思います。
 では、次に進めます。市川駅南口再開発ビル内の地域包括支援センターの民間委託について伺います。
 いつ、どのように民間委託が決定されたのか。そして、民間委託業者の選定はどのようにしたのか。そして、管理期間は何年間か。また、私は3地域包括支援センターと書きましたが、現在、大柏が民間委託されておりますので、2地域包括支援センターの民間委託についてと、ここを訂正させていただき、質問させていただきたいと思います。お願いします。
○金子 正議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 市川駅南口再開発ビル内の地域包括支援センターの民間委託に関するご質問にお答えいたします。
 初めに、民間委託についてでございますが、このセンターは市内4つ目の地域包括支援センターであり、市川市地域包括支援センターあんしん市川駅前として、在宅介護支援センターの運営を受託しております市内の社会福祉法人に12月1日から運営業務を委託しております。この委託につきましては、平成20年2月に開催されました介護保険地域運営委員会におきまして、地域包括支援センターの運営業務を民間委託することを説明させていただいた上で市が決定したものでございます。ちなみに介護保険地域運営委員会は、地域包括支援センターの運営に関して公正中立を担保するための要件を決定する第三者機関の機能を有しております。具体的な機能といたしましては、設置者の選定、変更等の設置に関する事項、運営評価、業務の再委託を行う場合の運営評価に関する事項などでございます。
 また、民間委託の選択につきましては、1点目は、地域包括支援センターは介護予防支援事業所を併設しますので、配置する人員基準につきましても、包括的支援事業と介護予防支援事業に係る基準の二本立てとなり、双方を満たす必要があります。したがいまして、通常は必置の保健師等の3職種を置くだけでは不十分ですので、介護予防支援業務を実施するための専門職員を置く必要があることから、社会福祉法人等では、これらの専門職の確保を継続的かつ安定的に確保できることでございます。2点目は、確保した人材の資質の向上を図るために、法人みずから施設の中で研修の機会を提供する環境が整っていること。3点目は、行政が担ってきた仕事を民間に開放することによって、雇用創出などによる地域の活性化の一助となり得ること。4点目は、運営経費の節減を図れること。5点目は、直営で当てていた職員を困難事例の対応等、市が専管的に行うべく事務に再配置することで効率的な地域支援事業を展開できること。以上のような観点から委託を進めたものでございます。
 次に、民間委託の業者の選定についてでございますが、介護保険地域運営委員会におきまして、委託法人の選定基準を審議いたしました。この選定基準は、高齢者の福祉向上に熱意があり、中立公正で効果的に事業の運営ができることに加え、地域支援事業及び指定介護予防事業の実施のために必要な人員体制が確保できることから、現に市川市在宅介護支援センターとして活動実績のある法人に委託することという内容でございまして、了承をいただいております。これは、在宅介護支援センターの運営業務受託者がこれまで質の高い事業運営を行ってきており、介護支援専門員や介護保険サービス事業者の相談調整、地域の保健、医療、福祉の専門職や民生委員、地域ケアシステムの地域活動にも積極的にかかわるなど、地域からの信頼も得ておりますことから、これまでの活動の経験と実績が地域包括支援センターの運営に生かされることと考えられたことによるものであります。具体的な選定手続につきましては、市内の在宅介護支援センターを委託しているところが12カ所の在宅介護支援センターで9法人ございますが、この9法人に対して、委託に関する履行確認を行ったところでございます。その結果、履行意思を表明された法人につきまして、高齢者関連事業、居宅介護支援・居宅介護予防支援事業、公益事業等の実績をもとに業務の継続性、安定性、実効性が確認できましたので、平成20年7月に開催されました介護保険地域運営委員会におきまして、地域包括支援センターの運営業務を受託する法人についてご説明をさせていただいたところでございます。
 次に、委託期間と評価についてのご質問ですが、委託期間につきましては単年度としております。これは委託の初年度におきまして、地域包括支援センターの運営業務が業務仕様に基づきまして的確にとり行われているかの履行確認を行う必要があると考えており、事業評価を実施するとともに、次年度以降の委託のあり方について検証したいと考えたためでございます。また、委託した地域包括支援センター相互の調整及び連絡、指導、監督等の機能を市側が持つことにより、運営についての中立性や公平性を維持し、委託者と受託者において、それぞれの機能と責任分担を明らかにしてまいりたいと考えております。
 次に、ほかの2つの地域包括支援センターについてでございますが、今現在、残る地域包括支援センター2つにつきましては、市の直営で行っております。今後、民間委託に伴う業務運営の評価を行いまして、利用される地域住民の満足度、関係機関や居宅介護支援事業者等との連携などを検証することとしておりまして、地域包括支援センターの運営につきましても、方向性を確定させ、最も効率よく効果的な運営形態を見きわめたいと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 ご答弁ありがとうございました。業者についてわかりました。3職種のうち、主任ケアマネジャーの確保が難しいというのを私も聞いておりましたけれども、9法人の中から意向を確認して、その中で評価をして決めたということ。私は福祉の勉強をしなきゃいけないと思って、今、いろんな審議会とかを傍聴させていただいたりしているところですけれども、ことしの2月の介護保険地域運営委員会というのは、ここで決められたことに対する報告といいますか、そういったもの。それに対しては、2月議会も近かったことですし、そういうことで私自身が気がつかなかった点もあるんですけれども、今、会議録を改めて取り寄せて読んでみました。ですが、ここでは、地域包括支援センター、この当時は3つですね。そして、これから4つ目。この南口のが入ってきますけれども、それをどういう順番で、そしてまた、どういう法人でというあれは何も書いてなかったように思います。そういったことは、議員にはどの段階で知らされるのか。皆さん、ほかの議員の方々は、この民間委託についてご存じだったのかもしれませんけれども、民生委員会とか、そういうところでも、こういうふうに決まったというのがお話しいただければいいなというふうに希望として思っています。
 この問題のほうに入りますが、実際に兼務を許されてはいるんですけれども、包括センターではこの3職種がかなめとなっておりますので、確保は大丈夫なのかということ。
 それからもう1点は、委託期間は1年間と聞きました。これについては検証されると思いますが、具体的な評価項目を少し挙げていただきたいと思います。お願いします。
○金子 正議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 2点の再質問にお答えいたします。
 まず、3職種が確保ができるかどうかということでございますが、地域包括支援センターの配置人員の体制といたしましては、3分野に大別されております包括的支援事業を適切に実施するために保健師または地域保健等経験のある看護師、社会福祉士及び主任介護支援専門員を置くことを原則としておりますので、それぞれの配置人数は地域包括支援センターの圏域の人口の規模によりますが、基本的にはそれぞれ1名の専門資格を有する者3名を専任として配置することが標準とされております。このための委託に際しましては、委託契約の締結前に配置される専門職の資格認定証書等により有資格者であることを照会いたしまして、適正な運営が担保されますことを確認いたしております。
 次に、運営業務の評価とその基準でございます。地域包括支援センターの運営が公益性と中立性、協働性の原則に基づくものでありますことから、業務仕様のとおり確実に履行されているかの確認行為が必要でありまして、業務評価と業務監査の2つにより総合的に実施して委託の効果を図るものでございます。業務評価の実施方法は、地域包括支援センターが通常実施する業務内容を評価するものでありまして、これまでの事業総括、各種事業への取り組み、他機関との連携、運営体制の4つの事項につきまして、地域包括支援センターが事前に記載した自己評価表をもとに、現地調査でのヒアリングにより実施する方法を考えております。また、監査の実施方法につきましては、地域包括支援センターが実施する業務の事務処理等が適正になされているかについて監査するもので、監査基準を策定いたしまして、書面調査及び現地調査により確認する方法を考えております。これらの結果は介護保険地域運営委員会に報告し、委員の意見等に基づいて指導等を行うとともに、地域包括支援センター間の情報交換等のために定期的連絡会や地域包括支援センターの職員の研修、事例検討会等を開催するなどいたしまして、地域包括支援センターが適切に運営されるよう支援いたしてまいります。
 以上でございます。
○金子 正議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 ありがとうございました。やはり人の質がかなめでございますので、この3職種、最低1人ずつということですので、ぜひその確保、見守りといいますか、見てチェックするということ、お願いしたいと思います。地域包括支援センターは、市民が介護とか高齢化についていろいろ迷ったときに相談窓口として重要な役目を担ってまいりますので、直営と変わらない、そういったことを望んでおります。ぜひ充実した施設にしていただきたいと思います。
 次に移らせていただきます。次は市政一般で、ドメスティック・バイオレンス防止法の基本計画策定について伺います。
 ドメスティック・バイオレンス、これ、今後DVと使わせていただきます。この1月に施行されました改正DV防止法の基本計画は、全国1,782市町村中、3市のみが作成しております。同様に努力義務となりました配偶者暴力相談支援センターの設置も8市のみが取り組みをしております。ということは大変少ないわけですね。取り組み不足のところが多々あるということです。努力義務ではありますけれども、家庭内暴力でもあり、密室化しているものであり、子供への再生も強く考えられている現状を見ますと、策定をぜひ強く進めていただきたいと思います。DVは高齢者虐待、児童虐待も当然ですが、とにかく家庭内または――地域内ということはないと思うんです。家庭内での弱者、そのときに弱っている人に対する暴力ということですので、加害者の意識改革も含め、また被害者の意識改革も当然必要なので、早急に進めるためにぜひ考えてつくっていただきたいと思っています。
 本市では策定することを考えているのか、いないのか。そして、もし考えているとすれば策定の計画と実施について伺います。
○金子 正議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 私のほうもドメスティック・バイオレンスをDVという形で表現をさせていただきたいと思います。ただいまのDV防止法にかかわる基本計画につきまして、2点のご質問にお答え申し上げます。
 初めに、DV防止法にかかわる基本計画の策定の現在の状況についてでございます。配偶者からの暴力につきましては、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてきたという状況ではございません。被害者の多くは女性でございまして、その背景には男女の社会的地位や、あるいは経済力の格差など、男女共同の根本的な問題が集約されているものと思っております。
 そこで、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法が平成13年4月に制定され、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の被害者保護の法体制が整ったところでございます。その後、平成16年5月と平成20年1月に法改正が行われまして、DV防止及び被害者支援のための基本計画の策定及び配偶者暴力相談支援センターを設置することが、ご質問者がおっしゃっていましたように、市町村の努力義務として規定されたところでございます。市川市男女共同参画社会基本条例におきましては、「男女が性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会」、「あらゆる暴力が根絶された社会」、それを基本理念に掲げておりまして、暴力により相手を支配することにつきましては重大な人権侵害であり、また犯罪となり得る行為であるという観点から、その根絶に向けた努力を続けていかなければならないと認識をしているところでございます。現在、市川市男女共同参画基本計画に基づきます第3次実施計画の見直し作業を行っているところでございますが、この実施計画では、DV防止基本計画の策定につきまして、主要事業の1つとして位置づけをさせていただいております。次期計画期間内の平成22年度までの策定を予定しているところでございます。DV被害の問題につきましては、社会的に大きな問題でございますので、なるべく早い時期に策定を行ってまいりたいというふうに考えております。
 次に、今後の基本計画の策定についての進め方でございますけれども、具体的には、今年度中に総務部男女共同参画課を中心とした庁内関係部署によりますプロジェクトを結成してまいりまして検討を行う予定としてございます。このプロジェクトにおきましては、例えばDV被害防止に向けた啓発の推進、DV相談、庁内連携機能の確立、緊急時の安全確保及び一時保護の問題、自立支援策の充実に向けた取り組み、関係機関との連携体制の構築等々を検討していく予定としてございます。さらに、プロジェクトでの検討、検証を加えました素案につきましては市川市男女共同参画推進審議会、こちらのほうにフィードバックを行ってまいり、審議会のご意見を反映し、計画素案を固めてまいりたいというふうに考えてございます。なお、計画素案につきましては、パブリックコメントを実施し、市民の皆様からのご意見も計画素案に反映させていただきながら策定をしてまいりたいと考えてございます。
 なお、策定スケジュールでございます。先ほどご答弁いたしましたように、平成20年度には庁内プロジェクトを結成してまいりまして、なるべく早い時期にこの基本計画策定を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 平成22年度までに策定を計画すると。ぜひ進めていただきたいと思います。
 再質問としては、今、男女共同参画センターでは女性のための相談事業を行っておりますが、DV相談の課題や問題点をこの基本計画の中でどのように反映していくのか。相当相談数を分析されていると思いますので、その点お答えいただきたいと思います。
 それから加えて、先月、11月12日から25日まで、女性に対する暴力をなくす運動という期間がございました。この間、どんな取り組みを参画センターで行ったのか伺いたいと思います。お願いします。
○金子 正議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 再質問の2点についてお答え申し上げます。
 まず、DV相談での課題や問題点について、基本計画の中でどのように反映していくのかという点でございます。男女共同参画センターで受け付けをしておりますDV相談につきましては、年々増加の傾向にございます。平成19年度におきましては、一般相談件数3,965件のうち171件、また法律相談では265件のうち15件を占める状況でございます。男女共同参画基本計画の中でも、人権を侵害する暴力の根絶を明記しておりまして、パートナーからの暴力は犯罪であるという認識を広める講座、あるいは広報活動に努めてまいっております。まだまだDV被害者救済に向けた組織的対応や、あるいは関係機関との連携に不十分なところは否めないと思っております。
 そこで、DV相談を受けている中で把握された課題でございますが、さきの答弁と重複部分があろうかと思いますが、一例を申し上げます。被害者の心身の健康を回復させるためのカウンセリングの必要性、被害者の自立のための求職活動支援の重要性、関係機関、関係団体によるネットワーク組織の必要性、さらには被害者の身の安全の確保等々、問題点として挙げられるところでございます。これらの問題点につきましては、計画にどう反映していくかでございますが、先ほどお答え申し上げましたように、DV防止基本計画の策定におきまして、各種課題の解消に向けた取り組みの内容について庁内プロジェクト、あるいは市川市男女共同参画推進審議会のご意見を計画に反映してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 次に、女性に対する暴力をなくす運動期間において、私どものほうの取り組みについてお答え申し上げます。ご質問者おっしゃっていましたように、女性に対する暴力をなくす運動につきましては、平成13年6月に、内閣府と男女共同参画推進本部が毎年11月12日から25日までの2週間を運動期間としております。男女共同参画センターとしましては、啓発ポスターを館内に掲示するとともに、利用者の皆様に、研修室における活動中に男女共同参画等に対しての個別テーマについて話し合いの時間を設けていただき、多くの提言を聞かせていただいております。11月のテーマとしましては、「女性に対する暴力をなくす運動」というテーマで話し合いをしていただいたところでございまして、いただいたご意見の一例をご紹介申し上げますと、相手を思いやる気持ちを常に持ち、愛情のある生活を心がけるべきです。中学生のころ、ガンジーの非暴力主義という言葉を知りました。現在も風化していない大切な言葉です。お互いの話に耳を傾け理解し合えば、いい関係を築いていけると思います。暴力から生まれるものは何もないと思いますなど、多くのご意見をちょうだいしたところでございます。これらのご意見につきましては、館内に掲示させていただき、一方、来館者はもとより、市民の皆様にも男女共同参画推進の一助になればということでご提示をさせていただいているところでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 ありがとうございました。やはり暴力を受けている方たちに対しては相談体制、保護、そして自立に向けての支援、これが一体となって必要なわけです。おっしゃっていましたけれども、国分寺市の例を挙げますと、継続、充実、新規と3つ挙げていまして、継続では学校教育における暴力予防教育、そして充実の面では、DV関係の問題を扱ってきて数年たってからデートDVという言葉がまた新語として出てきてしまいました。ということは、DV対策がきっちりとできてなかったということですね。また今後、そういうのが低年齢化しないためにも、現在、対象年齢となりやすい大学生との連携で考えていく講座等をつくっていく。また、新規として、市として新たに取り組む事業を企画するということを大事な3つとして、国分寺市では進めていらっしゃいます。
 特に新規という点で、今お聞きしましたけれども、暴力をなくす期間においてもポスターを張っていますとか、あと参画センターを利用なさる方にテーマを与えて意見を聞いていますというのは平常からやっている、私はこれはすばらしいことだと思うんですけれども、何もここで暴力をなくす期間だからというわけではないと思うんですね。ですから、何か参画センターから外に向かって発信する、そして参画センターに足を運んでいただくような企画を、年に数度でも結構ですので、ぜひ考えて進めていただきたいと思います。お答えについては結構です。ありがとうございました。
 先ほど申し上げましたように、このDVをほうっておくということは、より弱者へ弱者へと進んでまいります。母子家庭の離婚原因の何割かがこのDVです。ということは、母子家庭をふやすと、それに対する経済的な援助というのは切りがなく進んでいくわけですね。何が根源かということ、この場合はDVということが何割かを占めているというのでしたら、ここをしっかり防止できていれば健康な生活が母子ともにあったはずだった人数も、ぜひカウントを考えていただいて、そうすればシェルターなど、つくる必要もないし、また援助も要らない。予防に使うことが大切だと思います。予防ということは、ぜひ参画センター、企画をしっかり立てていただきまして、これ以上、DVに何か新しい新語がつくられることがないように、被害者、加害者がどういう状態かを調査とか、そういったものに力を注いで、ぜひそこにもしっかり予算を組んで進めていただきたいと思います。男女共同参画課は、この社会にとって、とっても重要な仕事を担っていると私は考えています。ぜひもう1度、そこを意識しまして、企画、周知、広報、調査に今以上力を入れていただきたいことを重ねてお願いいたします。
 次に進ませていただきます。市民参加及び協働に関する条例の策定について、市民参画の位置づけについてと策定の計画について伺います。
 今議会でも何人かの方々から住民投票という言葉を聞くようになりました。共同参画という言葉はよく聞きますが、市民にとっても、どういうことを言っているのか、また、どういう話をその場でしていいのか。例えば市から声をかけていただいて会議に呼ばれたりとか、あと以前になりますけれども、ナーチャリングとか、いろんなもので予算をつけていただいても、その使い方がわからない、話し合い方がわからないと、地域の方々から声を聞いたことがございます。市民参加、協働に関する条例の策定について今計画がございましたら、また、どういうふうに進めていったらいいのか、そういったことのお考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。市民参画の位置づけと策定の計画についてお願いします。
○金子 正議長 企画部長。
○能村研三企画部長 私のほうから市民参加及び協働に関する条例の制定についてお答えいたします。
 まず、本市における市民参加の位置づけについてでありますが、本市の基本構想においては、「ともに築く 自然とやさしがあふれる 文化のまち いちかわ」という将来都市像を位置づけております。冒頭に「ともに築く」という言葉を用いておりますが、市政運営における協働の重要性を証明しているものでございます。また、施政方針等でも使っております本市の全体の施策ということで5つの柱がございますが、そこでも「市民と行政がともに築くまち」という施策の基本目標を柱に協働と市民参加の理念を位置づけております。具体的には、市民と行政とのパートナーシップによるまちづくり、多くの市民が市政に参加できる機会や仕組みづくりなどを挙げております。また、地域のことは地域で考え、地域で決めるという住民自治の考え方は日本国憲法でも定められております。地方自治の本旨である、自治体の行う団体自治とともに地方自治の根幹をなすものであります。地方分権の進展により、より魅力的な住みよいまちづくりの実現に向けて、これまで以上に市民を初め、大学や企業などの多様な主体と行政との協働が必要とされているところでございます。市民がみずから地域に関心を持ち、考え、参加し、また力を出し合いながら地域社会をつくるという協働のコミュニティーこそ理想の姿であり、市民の積極的な参画、かかわりを求めていくことは、地方分権時代における新しい地方自治のあり方を考えていく上で欠かせない要件の1つであるとともに、まちづくりの面においても大きな効果があるものと考えております。
 そこで本市では、これまでも市民参加、協働によるまちづくりのさまざまな試みを各部門で展開してまいりました。事業に取り組むときに、事業プロセスの段階や事業目的などに応じて委託とか実行委員会または協議会形式、事業協力、補助、助成、また共催、後援、企画立案などのさまざまな形で市民参加を実践しております。補助による市民参加の協働の代表的な事例といたしましては、市民活動の支援制度のいわゆる1%支援制度というのが挙げられると思います。また、実行委員会の事例で申し上げますと、成人式とか市民まつりなどに加えて、本年度実施しました還暦式なども挙げられると思います。さらに、高齢者や子供でもボランティア活動や環境活動を通じてできる地域ポイント制度や、日常、なかなか市政に参加する機会が少ないサラリーマンや専業主婦の方なども気軽に市政に参加できるe-モニター制度など、全国多くの自治体から視察依頼を受けているような、市民参加の協働の先進的な取り組みも実施しているところでございます。また、本市では市民のみならず、地方分権時代の住民自治の担い手の1つであります大学との連携につきましても積極的に取り組んでおります。本年5月には、これまでも図書館共同の利用や災害時の連携など、さまざまな分野で協力関係にありました千葉商科大学との包括協定を結び、幅広い分野において連携事業を行っているものであります。ほんの一例でありますが、本市では、このように市民参加の協働の取り組みを多岐にわたって実践しているところでございます。
 このような市民参加の仕組みでございますが、以前はそれぞれの部署で個別にさまざまな形で実施されておりましたことから、統一的な基本づくりの機運が高まり、平成13年度には公募市民で構成する市民参加検討会を開催し、制度の構築に向けた市民参加のあり方の提言をいただきました。その後、平成15年度には、市川市新行政改革大綱の第1次アクションプランに市民参加制度の構築を目標として位置づけ、平成16年度には、市民参加事業を経験した市民による意見交換会の結果として、パブリックコメントの制度の実施に関する暫定指針を盛り込んだ市民参加制度の策定に関する調査報告書をまとめてまいりました。さらに平成17年度には、公募市民3名を含む計10名で構成する市川市市民参加制度検討懇談会を開催し、制度化に関するおおむねの方向性をまとめ、翌年の平成18年に、その市民案や意見募集結果をもとに市川市市民等の市政への参加の推進等に関する要綱を施行し、現在に至っております。条例化という点につきましては、横須賀市のように、パブリックコメントの条例をもって市民参加について位置づけているところや、北海道のニセコ町のように、さらに広範囲にまちづくり基本条例を定めているところなど、地域の実情に応じたさまざまな仕組みが取り入れられております。
 もちろん条例化することで、より公平、公正な制度としていくことは可能になるわけでございますが、行政が一方的に定めた実践を伴わない理念的な条例になってしまっては意味がないというふうに考えられます。市民の行政への参加意欲も飛躍的に高揚しております現在、地方分権時代における新しい地方自治のあり方としても、官民の役割分担についても今後大幅に見直していく必要もあるなど、社会状況も大きく変化しております。したがいまして、本市といたしましては、先ほど申し上げました現在の要綱をもとに、さらに多くの実績を積み重ねるとともに、よりよい制度について検証してまいりたいと思います。いずれにいたしましても、多様な主体の協働は、地方分権時代の新たな地方自治の仕組みにおける重要なキーワードでございますので、次期の基本計画には各施策における市民参加の手法や考え方も掲載するなど、より市民の方が実践しやすい工夫もあわせて行い、制度の定着を図るとともに検証を行いまして、次のステップにつなげていきたいと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 ありがとうございました。といたしますと、こういう条例の制定はまだ時期としては考えていないというお返事でよろしいのでしょうか。私、「ともに築く」という言葉から重要性を感じる市民とおっしゃいましたけれども、なかなか感じられないかなと思ったんです。それから、ニセコ町の自治基本条例ですね。まちづくり基本条例と言いますが、あそこは自治基本条例に近いと思います。人口が5,000人ぐらいのところを例に出していただきましたが、私としては、質問のお話のときに、千葉県内の他市でこういう条例を設けているところを何市か提案いたしました。平成16年には浦安市、白井市は同じく平成16年、19年には佐倉市、四街道市は平成19年、千葉市は平成20年、印西市も平成20年、この条例をつくっております。ということは、行政も、それだけ市民参画ということが珍しくない状態であると意識しているということです。その中で市民も成長しなければならない。だから、この条例をつくるに当たっては、各市は大変な時間をかけて市民との会議回数を設けています。そしてまた、アンケート調査もしております。
 例えば四街道市は19年にこれを策定いたしますが、一番最初は13年に市民委員会を開き、20人近い話し合いから始まりまして、それを十何回かこなしております。アンケート調査もその間で行っております。また、印西市では164名もの市民を交えて話し合いを続ける。そういう大勢の中で自分の意見をどういうふうに言うかという、市民にとっても勉強してこなければならないし大変なことなんですけれども、市民参画、そういう市政に対して物を言うには、自分の利益だけ、また、その地域の利益だけを発信するのではいけないと市民が学びながら、この条例を策定していくわけです。モンスターという言葉はあれなんですけれども、問題発言ばっかりするような人がこのごろふえてきたとも言いますけれども、(「クレーマー」と呼ぶ者あり)クレーマーもそうですけれども、やはりこういうものを市民とともにつくっていくという時間を設けて、ぜひ策定に向けて進めていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。終わります。
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○金子 正議長 暫時休憩いたします。
午後0時2分休憩


午後1時2分開議
○小林妙子副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 石原美佐子議員。
〔石原美佐子議員登壇〕
○石原美佐子議員 市民連合・あいの石原美佐子でございます。通告に従いまして、大きく3つのテーマについて質問いたします。
 まず初めに、男女共同参画の視点から乳幼児のおむつがえスペースの整備についてです。
 先月、11月、民生委員会の視察で九州、熊本市へ行ってまいりました。その際、ウェルパルくまもとという名前の熊本市総合保健福祉センターを訪問し、お話を伺い、施設を実際見てまいりました。ウェルパルくまもとは4階建てで、各フロアごとに機能が分かれている複合施設です。1階がウェルパル広場というところで、このスペースは市民へ開放されており、市民企画で福祉の推進と健康を目指す活動に活用されております。そして、2階が子ども発達支援センターとこども総合相談室、3階が中央保健福祉センター、4階は熊本市保健所となっておりました。この建物の特徴は、施設のさまざまなところにバリアフリー、ユニバーサルデザインが生かされており、また、地球環境保全にも配慮した施設となっておりました。
 ここで今回私が注目いたしますのは、1階から5階まで全フロアに設置されております多目的トイレです。多目的トイレは、車いすやベビーカーで入るのに十分な6畳以上のスペースにありまして、中には多目的ベッド、オストメイト、シャワーつきの小さ目のバスタブなどの装備のほか、洋室便器の向きや高さも障害に応じて変えられるようにつくられていました。また、隣接された男性用、女性用のトイレスペースには幼児用の小さいサイズのトイレもつけられていました。市川市内の公共施設もこんなふうに整備されていたらすばらしいなと思いました。
 そこで、市川はどうなっているのだろうかと思いました。現在は一歩外へ出ますと、若い父親が赤ちゃんを抱っこベルトで抱いていたり、ベビーカーを押す姿も珍しくはありません。ある1歳児を持つパパから聞きましたが、外出中、ふだんの罪滅ぼしにと赤ちゃんのおむつがえを引き受けたところ、男性が入ることができるスペースの中に、そのためのベッドなどの用意がなく、仕方なく戻って、奥さんへ子供を渡してやってきてもらうということがよくあるということです。また、生後4カ月の男の子のいるママは、かえられる場所がないときはベビーカーの中に寝かせたまま手早くかえてしまうことがよくあるとおっしゃっていました。
 そこで、子育て中の父親、また子育てにかかわっている多くの男性の皆さんのために質問いたします。市内公共施設、特に人の集まるところ、子連れの方の利用の多い施設における現状はどうなっているのでしょうか。
 また、女子トイレにのみ設置されている施設において、男性トイレ内へのおむつがえスペースの設置計画はありますでしょうか。
 あるいは、トイレ内に限らず、全くスペースがつくられていない既存施設内に今後設置が可能なところはございますでしょうか。
 最後に、新しく建てられる公共施設について、設置に関しての基本的な考え方をお示しください。
 以上、男女共同参画を推進しようとする本市の現状と今後の方向性を伺います。
 2つ目の質問は、平成18年から現在まで社会実験として運行しておりますコミュニティバスについてです。
 本年2月議会及び6月議会での部長のご答弁によりますと、今後の運行や新たな導入については、地域の市民、運行業者、市の3者の協働により取り組む制度を考えているとございました。その制度とは具体的にどのようなものなのかお伺いいたします。
 また、2008年10月に実施されましたパブリックコメントについて、その質問の要旨と回答件数、内容などをお答えください。
 さらに、コミュニティバス運行基準となっております交通不便地域の考え方についてお伺いします。市の定める交通不便地域とはどのような地域なのか、詳しくご説明ください。
 最後の質問は、障害者福祉の分野でことし立ち上げられました地域自立支援協議会についてです。
 地域自立支援協議会の目的、委員の構成、協議の内容、また協議会の位置づけと社会福祉審議会との違い、協議会に期待する役割と本市の目指すもの、これらについてご説明ください。まだ新しい協議会ですので、ご存じのない方も多いと思います。どうぞ丁寧なご説明をお願いいたします。
 ご答弁の後、再質問いたします。
○小林妙子副議長 総務部長。
〔春日幹雄総務部長登壇〕
○春日幹雄総務部長 乳幼児のおむつがえスペースの整備につきまして、男女共同参画社会の促進という視点からのお尋ねでございますので、総括的に私のほうから答弁申し上げます。
 男女共同参画社会の形成につきましては、市民の皆様が安心して生活ができ、豊かで活力ある社会を創造し未来へ引き継いでいくことができるよう、男女がさまざまな分野で適切に役割分担しつつ、責任を分かち合いながら、対等な立場でその個性と能力を発揮できる社会を目指すものであると認識いたしているところでございます。本市では、ご案内のとおり、本年8月に市川市男女共同参画基本計画の改定を行ってまいったところでございます。その基本計画の中でも、男女が協力し、支え合う家庭の確立と福祉の充実を主要課題の1つとしてとらえておりまして、男女が生き生きと安心して暮らせる家庭を築くためには、家族の理解のもと、家事、育児、介護等々を協力し合い、支援し合う家庭づくりを進めていかなければならないと思っております。市民の男女共同参画についての意識や生活実態などを調査するため、平成17年度に実施いたしました市民意向調査の家庭生活での夫婦の役割分担についての回答の中では、洗濯、食事の支度、食事の後片づけ、子供の世話等はまだまだ女性の役割のウエートが高いという状況がうかがえるところでございます。中でも子育ての環境を整えることにつきましては、行政としましても積極的に支援する体制を整えることが重要であると思っているところでございまして、今回ご質問されました公共施設に乳幼児のおむつがえスペースの設置の問題につきましても、男女が協力し合い、支え合う家庭を行政が側面から支えることにつながるものと思っているところでございます。
 そこで、1点目の多くの市民の皆様、特にお子さんを連れられて利用される公共施設のおむつがえスペースの整備状況についてでございます。調査対象といたしました主な公共施設48施設のうち、施設内のいずれかに乳幼児のおむつがえスペースを設置している公共施設の状況を申し上げますと、市役所本庁舎、行徳支所、南行徳市民センター、生涯学習センター、行徳図書館、文化会館、行徳公会堂、男女共同参画センター、大柏出張所、勤労福祉センター本館、市川駅行政サービスセンター、動物園、観賞植物園、保健センター、急病診療・ふれあいセンター、中央こども館、ほか13のこども館、それに信篤公民館、ほか7つの公民館、以上37施設でございます。このうち、おむつがえスペースが女性トイレには設置されておりますが、男性トイレに未設置の公共施設につきましては、市役所本庁舎、行徳支所、南行徳市民センター、文化会館、動物園、急病診療・ふれあいセンター、行徳公民館の7施設でございます。また、施設自体に未設置の公共施設の状況でございますが、未設置の公共施設につきましては、市民会館、勤労福祉センター分館、柏井こども館、中央公民館、ほか7つの公民館の11施設という状況でございます。
 次に、2点目の男性トイレへの設置計画でございます。調査対象とした48施設のうち、男性トイレにおむつがえスペースがない施設につきましては全部で44施設でございますが、先ほどご答弁いたしましたように、多機能型トイレ、あるいは男性トイレ以外で男女共用のおむつがえスペースがある施設を除きまして11施設が該当してまいりますが、いずれの施設につきましても、スペースの狭隘が支障となり、設置につきましては難しいのではないかと思っているところでございます。
 3点目の施設自体におむつがえスペースの設置が難しい施設の状況でございますが、中央公民館、ほか7つの公民館が挙げられるところでございます。また、トイレ以外の場所に設置が可能ではないかと思える施設につきましては、市民会館や勤労福祉センター分館がございます。
 次に、今後新たに建設される公共施設内に整備する考えにつきましてお答え申し上げます。ご案内のとおり、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法につきましては、多機能型トイレの設置について、一定規模以上の施設において義務づけがされているところでございます。平成17年度に策定いたしております市川市次世代育成支援行動計画の中におきましては、基本理念でございます「子どもが育ち、子どもを育て合うまちづくりをめざして」におきまして、男女がともに子育てしやすい社会の推進を目標に掲げているところでございます。この計画では、公共建築物におきまして、子供たちが安心して公共施設を利用できますようバリアフリー化を進めていくことを求めております。公共施設の整備におきましては、子育てに配慮した整備を求めておりまして、具体的にはお尋ねのベビーベッド、ベビーキープ、授乳室などの設備を設置するよう計画に位置づけられているところでございます。したがいまして、新たな公共施設を建設または既存の公共施設を改修する際におきましては、おむつがえスペース等の設置につきまして、市川市次世代育成支援行動計画の考えも十分踏まえまして、おのおのの施設の設置目的を考慮し、市民ニーズも取り入れながら整備していかなければならないと思っているところでございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
〔亘理 滋道路交通部次長登壇〕
○亘理 滋道路交通部次長 それでは、コミュニティバスに関する3点のご質問にお答えいたします。
 コミュニティバスの社会実験運行につきましては、これまで運行計画の立案から事業者への委託等、行政が主体となって実施しております。また、地域の方々に参加をお願いしましたコミュニティバス評価委員会からの提言書や市民アンケート調査では、市が主体となった事業運営ではなく、地域の住民、運行事業者、市の3者による協働により運営していくことが望ましいというご意見をいただいております。また、他市においては、実際に住民が主体となってコミュニティバスを運行している事例も出ております。市ではこのことを受けまして、3者の協働による運行を実現すべく、住民の方々には企画計画、バスを運行する事業者には質の高いサービスの提供、行政は計画立案の調整や支援といった役割分担を設け、協働による運行指針案づくりを進めてきたところでございます。この指針案は、コミュニティバスの運行を要望する地域の要望者、運行事業者、それと市の役割分担を明確にし、新規導入及び運行継続を判断する指針を定めることで、コミュニティバスの運行開始、継続、廃止を公正かつ公平に行うことを目的としております。来年からの運用開始を目途に作業を進めているところでございます。
 運行指針案の具体的な内容としましては、新規運行を開始する際の5つのステップに沿ってご説明させていただきます。ステップ1としまして、コミュニティバスの導入を要望する地域の要望者は、市へ要望する際に運行計画案を作成し、提出することになります。この計画案は、運行指針案に示す路線バスへの影響を最小限にすること、運行ルートに占める交通不便地の割合を25%以上とすることなどといった計画を策定する際の基本的な考え方に留意しながら、バス事業者の参加、応募が見込める実現性のある計画案を作成していただくこととなります。市は、この計画案が制度に合致しているかを確認、調整し、公共性等を加味して、次のステップに進むか判断いたします。ステップ2としましては、この計画案をバス事業者や運輸支局等の専門家を交えた協議会でさらに実現性の高い計画となるよう検討し、実際にバスを運行する運行事業者を総合評価型プロポーザルにより選定します。ステップ3では、実際に半年間の実験運行を行い、判定基準により本格運行に移行するか判断します。この段階での判定基準としましては、採算率が30%以上、沿道住民アンケートの回収率が35%以上、アンケートの回答のうち、既に利用している方と、現在は利用していないが、今後利用する意向がある方の合計が65%以上としております。ステップ3での判定基準を達成しますと、ステップ4の本格運行に移行するための実行委員会を設立することとなります。この実行委員会は、市から独立した団体として要望者、実際にコミュニティバスを運行するバス事業者、地域のバス事業者、そして市の4者で構成され、本格運行後の事業主体となります。ここまでのステップを達成いたしますと、ステップ5として本格運行を開始することになります。本格運行開始後は、毎年の採算率が40%を上回っている間、運行を継続できますが、2カ年間続けて下回った場合には運行を続けることができなくなります。現在運行中のコミュニティバスにつきましても、今後はこの指針案に基づいて運行してまいりたいと考えておりますことから、今後は運行地域の皆さんの協力と参加をいただきながら、なるべく早く実行委員会を立ち上げてまいりたいと考えております。
 次に、2008年10月に実施されたパブリックコメントについてでございます。今回実施いたしましたパブリックコメントにつきましては、ただいま答弁させていただきましたコミュニティバスの運行指針案について、市民の皆様のご意見を公募いたしました。募集期間としましては、平成20年9月20日から10月19日までの30日間、市政情報センターや中央図書館、ほか3カ所の市政情報コーナー、市役所交通計画課での閲覧のほか、市のホームページで公開いたしました。その結果としまして、5名の方から9件のご意見をいただいております。いただいたご意見としましては、行政の役割は調整役ではなく、開発推進を担当すべきである。広域行政の観点から他市との相互利用も図るべきといった指針案の策定方法に関する内容や、実行委員は公募により選出する、要望書を提出する際の条件が厳しいのではないかといった基準等に関するものがございました。また、路線新設や既存ルートの変更案といった要望も寄せられております。これらのパブリックコメントの詳細につきましては、11月26日より市政情報センターやホームページ等において公表させていただいております。
 最後に、3点目の交通不便地の考え方についてでございます。本市は、高度成長期に急激に宅地化が進み、それらに合わせて鉄道網の整備とバス路線網の延長が行われてきたことから、都市基盤整備の根幹である道路整備が追いつかず、その結果、道路が狭隘であったり、利用者が多く見込めないなどの理由により既存の路線バスが運行できず、公共施設や交通拠点への公共交通機関に恵まれない地区が点在しております。市がコミュニティバスを運行する際の交通不便地の基準といたしましては、高齢者が徒歩で移動する際に苦痛を感じない距離が300m程度と言われておりますことから、駅及びバス停から300m以上離れている地域を交通不便地と設定いたしました。また、バス路線がある場合でも、1日4便以下のバス路線については公共交通サービスが十分ではないものととらえ、対象地域としております。指針案では、コミュニティバス導入の基本的な考え方としまして、運行ルートに占める交通不便地の割合を25%以上と設定しております。しかしながら、交通不便地でないから運行できないということではなく、例えば鉄道駅などは、周辺の交通不便地からの起終点として検討することはできるものと考えております。市としましては、今回策定しました運行指針案により、地域の方々と協働してコミュニティバスを運行し、交通不便地の解消を目指してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 福祉部長。
〔松本マキ子福祉部長登壇〕
○松本マキ子福祉部長 地域自立支援協議会についての3点のご質問にお答えいたします。
 初めに、地域自立支援協議会の設置根拠でございますが、障害者自立支援法第87条に基づく基本指針の中で、地域自立支援協議会の設置とネットワークの構築について明記されております。
 次に、目的でございますが、基本指針の中で、地域の実情に応じ、中立、公平な立場で適切な相談支援が実施できる体制の整備を図るとともに、相談支援事業を効果的に実施するため、関連する関係者から成る地域自立支援協議会を設けるなどのネットワークの構築を図ることとしております。本市におきましても、障害者の地域生活を支援するために、相談支援事業を初めとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たす協議の場として平成20年3月27日に設置したところでございます。
 次に、委員の構成でございますが、委員の定数は20人以内、任期は2年とし、現在、自立支援法に基づく指定相談支援事業者から6名、障害福祉サービス提供事業者から3名、就労支援関係者1名、障害者団体3名、権利擁護・地域福祉関係者1名の計14名の委員で構成しております。また、ニーズに応じたサービスの調整や社会資源の改善及び開発を行う相談支援事業の充実を図ることの必要性があることからも、委員の構成につきましては、3障害のバランスを図り、現場の声を反映できるような委員構成としております。また、協議を進めていく上で課題別に具体的議論を深めるために専門部会を設置し、運営しております。専門部会は、協議会委員により課題の抽出、整理を行い、課題の重要度を見きわめながら、現在、準備会を含めて3つの専門部会が設置されております。1つ目は相談支援部会でございまして、障害者のニーズに応じて支援を効果的に実施するための仕組みづくりや、1人1人のサービス利用者が必要に応じて支援を受けられる体制の整備を目指しております。2つ目は就労支援部会。社会生活への訓練を含む福祉的就労から自立のための一般就労まで、本人の意思に沿って就労ができるよう、企業の理解を促進しながら多様な選択肢のある環境づくりを目指しております。3つ目は地域移行支援準備会でございます。障害の特性やライフスタイル、さらには本人や家族の高齢化への対応も踏まえ、すべての障害者が地域社会の一員として自立を目指して、設置に向けて協議をしているところでございます。なお、専門部会は自立支援協議会委員のほか、関係機関や関係者など多くの皆様にも積極的に参加していただき、協議を行っております。
 次に、地域自立支援協議会での協議の内容でございますが、関係機関相互の連携に関すること、関係機関の業務において課題となった事項に関すること、関係機関が新たに取り組むべき地域課題の整理と対応に関すること、委託相談支援事業者に関する運営及び評価等に関すること、これらについて協議するものでございます。
 次に、社会福祉審議会との違いでございますが、社会福祉審議会は、本市における高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、その他の社会福祉に関する事項に関し、市長の諮問に応じ調査、審議するとともに、必要に応じ建議することを任務としております。障害者福祉の分野におきましては、これまでに障害者計画や障害福祉計画の諮問に対し答申をいただき、現在は第2期障害福祉計画についてご審議いただいているところでございます。一方、地域自立支援協議会は、個々の障害者支援から生じた現状での課題の対応策や個別支援、そのために必要なネットワークを構築することを含めて、支援システムづくりの具体的な方策を討議、検討する機関でございます。地域自立支援協議会でも解決できない新たな制度にかかわることや資源等が必要な場合には、社会福祉審議会に施策としての検討を要請するなど、連携を図りながら協議を進めているところでございます。なお、これらの審議会と協議会の役割や今後の連携方法等につきましても、自立支援協議会でご意見をいただき、共通の認識とさせていただいているところでございます。
 次に、地域自立支援協議会の位置づけでございますが、地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し中核的役割を担うものでございます。また、地域自立支援協議会の機能にはさまざまございまして、こうした各機能を具体的に申しますと、まず情報機能でございます。これは、かかわりのある限られた支援者にしか課題が見えないということではなく、日常の相談活動を含め、地域の情報等を共有したり、あるいは情報を地域社会に発信したりするものでございます。次に、調整機能でございます。これは個別支援が必要な場合、保健、医療、福祉、労働等のさまざまな分野がそれぞれにどのような専門性や資源を有しているかを確認し、その資源がどのように連動して役割を果たしていけるか、分野間での調整をするものでございます。続いて開発機能でございます。サービス利用者を支える支援は、フォーマル、インフォーマルなど、さまざまございますが、地域にさらなる資源の開発や改善の取り組みを求めることが必要であり、その取り組みの足場となる機能となります。教育機能としては、利用者や支援者、また、地域の持つ可能性を引き出すために事例検討会や勉強会等を行い、資質の向上を図るものでございます。これらの機能を活用し、障害者の地域生活を支援していくものでございます。
 次に、協議会に期待する役割と本市の目指すものでございますが、本市におきましては、市川市障害者計画の中で、「『自立・参加・共生』-個性豊かに自分の力を発揮し、社会の中で役割をもち 共に生きる-」ことを理念とし、「誰もが自分にあった生活を選ぶことができ、安心して暮らせるまち-全国でも指折りの“障害者が住みやすいまち”」を目指しております。その将来像を実現するためにも、相談支援の中から発見される課題やニーズを大切にし、地域で暮らす障害者の支援を実施してまいります。さらに、縦割りによる断片的な支援ではなく、ライフステージにおける切れ目のない支援をしていく上でも、より現場に近い地域自立支援協議会の活性化を目指していくものでございます。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 答弁終わりました。
 石原議員。
○石原美佐子議員 では、ここより一問一答にて再質問いたします。
 まず、公共施設内におけるおむつがえスペースの設置状況について詳しくお伺いいたしました。幾つか未設置だったところ、市民会館、それから、こども館の中で1つ、柏井こども館、中央公民館や市川公民館を含んだ公民館でまだ未設置、全くついていないところに関して今どのように対応していらっしゃるのか。また、今後設置する予定があるのか。その辺のあたりをそれぞれ所管の担当の部長からご答弁をお願いします。
○小林妙子副議長 文化国際部長。
○原 健二文化国際部長 まず、市民会館についての設置なんですが、現在設置について検討しておりまして、男子トイレ及び女子トイレの中に多機能型トイレがございまして、年度内にはそこの中におむつ交換台を設置しようと考えております。
 以上です。
○小林妙子副議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 おむつがえの関係です。残念ながら、公民館については菅野分館も含めると16あるわけですが、そのうち、おむつがえのスペースがないというのが半分の8つということでございます。特にお尋ねの中央公民館と、それから市川公民館、この関係でございます。市川公民館については障害者用のトイレがありますが、その中に折りたたみ式のベッド、こういったものが設置できるかどうか、これから工夫や検討をしてまいりたいと考えております。また、中央公民館なんですが、中央公民館については事務所わきの広い応接室のわきなどを使っていただいてご利用願っておりますが、これからはプライバシーの保護の面なども考慮する必要がございますので、当面はつい立てなどをして工夫してご利用いただこうかと考えております。いずれにしても、こういう8館、また今後、改修、リニューアル、こういったときに合わせて基本的な整備はしていきたいと考えております。
 以上です。
○小林妙子副議長 こども部長。
○髙橋憲秀こども部長 柏井公民館内にございます柏井こども館が未設置ということであります。現在はおむつがえを希望する方は、館内でおむつがえ用のマットを敷いて交換しているといった状況であります。今後でございますが、館内の配置等を工夫してベッドを設置するよう検討していきたいと思います。
 以上であります。
○小林妙子副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 ご答弁ありがとうございました。
 まず、市民会館については、男性トイレも女性トイレも非常に広いスペースで、スペース的にはそれほど問題ないと思いますので、今年度中ということですが、できるだけ早い時期にぜひ設置をお願いしたいと思います。
 それから、公民館とこども館、これからスペースのことなどで少し検証する必要があるところは急いでしていただいて、また検討していただきたいと思いますが、全くスペースもなくて、すぐにつけることができないというような施設に関しましては、せめておむつがえをしたい方はどうぞ受付までお申し出くださいといったような、そういった案内の札をつけるとか、そういうことで市民の方が、ここの中にはできないわとあきらめてしまうのではなくて、受付に申し出れば、そういう対応をしてもらえるということがわかるように十分な周知をお願いしたいと思います。できるまでの措置として、そのようなきめ細かい対応をぜひお願いしたいと思います。
 今回、この質問をするに当たり、どちらの部署がこのことを一番つかんでいらっしゃるのかなと思っていろいろなところに聞きましたけれども、管財も総務もこども部も、どこもわからないというお答えで非常にびっくりしました。つまり私のこの質問によって、新たにどこにどういうスペースがあって、おむつがえの場所がどこにはあって、どこにはなくてというような一覧表が資料としてでき上がったという状況ですね。ちょっとこれはがっかりしてしまったんですけれども、やはり調査するということも非常に重要ですので、これから男女がともに助け合って子育てしていくということを市川市も推進しているわけですから、ぜひその環境整備には努めていただきたいと思います。
 また、予算をとるのが所管によって違うということで、それぞれがよくわからないことがあるというお話だったんですけれども、まさしく縦割り行政だなと思ったんですが、こういった男女共同参画を推進する視点というのは、総務部だけがやるわけではなくて全庁的に取り組むことですね。ですので、こども部や総務部ではぜひ音頭をとっていただきたいんですけれども、どうぞそういった点、全庁的に取り組むべき課題について、それぞれ自分の部署を、もう1度足元を見ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に移ります。コミュニティバスについてです。いろいろと運行の指針についてご説明いただきました。まず、今現在ではこの指針が案となっているんですけれども、先ほどパブリックコメントもご紹介いただきました。パブリックコメントの中には、行政は調整ではなくて開発推進するべきではないかといったような声もありましたけれども、そういった声というのは反映されるんでしょうか。この指針案が今後変わっていくのかどうか。その辺をまず先に確認したいんですけれども。お願いします。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 パブリックコメントの意見ということで、今回お寄せいただいた9件のご意見のうち、先ほど言いましたように、運行指針案に関する意見というのが5件、運行要望に関する意見が4件ございました。1つ1つの意見に対しては慎重に検討してまいりました。ただ、現在、この指針案を変更せず、原案どおり進めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 わかりました。市と地域の市民と運行業者、その3者の協働によるということ、そのアイデア自体は評価委員会からの報告書、提言書によるものということなんですけれども、私も市川市コミュニティバス運行指針、全部で25ページあるんですが、最初から最後まで読ませていただきまして、ちょっとよくわからないというか、余り明確ではない部分について伺いたいと思います。
 まず、「はじめに」というのが一番最初のページにあるんですけれども、そこにはコミュニティバスを運行する目的や課題が掲げられているんですけれども、最後のところに、「この制度により、住宅地と公共公益施設、医療施設、商店街、鉄道駅やバス停などを結び交通不便地を解消するコミュニティバスを地域の方々と市が協力して、地域が地域の公共交通のことを考え」とあります。つまり、この指針というのは、もともとコミュニティバスというのは交通不便地域を解消するために運行したもので、その課題を解決するというのが大きな前提となっていると思うんですけれども、それは間違いないでしょうか。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 はい、間違いございません。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 今、一番重要な、コミュニティバスを運行するということは、つまり市川市内の交通不便地域を解消するという目的のためということを確認させていただきました。
 では、それに伴ってちょっと何点か伺いますが、まず指針の中で、運行事業者をプロポーザルで公募して、もしバスの事業者が応募してこなかった場合、再び公募し、2回不調に終わりましたら、その企画は市民へ差し戻すとあります。そうすると、これは話がなかったことになってしまうということなのかなと思うんですけれども、運行事業者に対して、市としては既に打診をされているんでしょうか。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 現時点ではまだ案という段階ですから、そこまでの議論はしておりません。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 まだ打診はしてないということですが、では、運行事業者というのが実行委員会ごとに変わってくるという認識でいいんでしょうか。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 基本的には市川市の中に3者、京成関係とありますけれども、それ以外、プロポーザル等で出てくる可能性はあると思いますので、限定しているわけではないんですが、特にそれ以上のことは今のところは考えておりません。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 私は運行事業者が、例えば1つの路線、1つのルートの実行委員会に入った場合、その1つのルートのためにわざわざ運行してくださるのかなというような不安を持ったわけなんです。それから、現在の運行ルートにおいて、実行委員会ができない場合は廃止するというふうに25ページに書いてあるんです。「市民団体等が結束せず、実行委員会の立ち上げができない事態となった場合には」とあるんですが、これは具体的にはどういう場合を想定されているんでしょうか。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 先ほど答弁申し上げましたとおり、既存のルートであっても、新規であっても、同じ形で進めていきたいというふうに考えております。そういう面では、既存のルートであっても、実行委員会が立ち上がらなければ当然運行を取りやめるという、基本的にはそういう前提になります。ただ、私たち市としては、既存のルートに関しては、実行委員会の立ち上げに向けて自治会等への働きかけをして最大限努力してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 例えば新たなルートを運行してほしいというような要望書が出た場合、その要望書を出した代表者が委員となるというふうにこの指針の中ではあらわしています。では、同じ地域から別の申請団体が例えば複数、2つ以上、あるいは同じ地域のことで3団体から要望書が出た場合、その委員の方々も複数になると思うんですが、そういう場合は一緒に協議していくと考えてよろしいんでしょうか。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 今、例えば3団体とかという話がありましたけれども、可能性としては、ないことはないと思いますけれども、少なくとも1団体1団体ごとのルートの提案というものを我々としては受け付けていきますので、3団体が同じようにテーブルにのるかというのは、今のところ、ちょっと想定しにくいかなと思っています。ですから、基本的には1団体ごとの市の内部で検討していくということになろうかと思います。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 この指針の中で、最初から最後まで読みますと、感想として、先日、先順位者の議員も大変厳しいという感想を述べられていましたけれども、ところどころに廃止するという言葉が出てくるわけなんですね。例えば市民団体が結束しなくて立ち上げられなかったら廃止する、運行できたとしても、その後採算が合わなかったら廃止するとか、公募で運行事業者を募集しても、もし募集がなかったら――廃止と同じですよね、差し戻すということだから、なかったことにすると。そうすると、この中で市の役割なんですが、調整というふうに言葉では書いてあるんですけれども、例えば市民の中で意見がまとまらなかったら、あるいは計画の中で、まだこの計画では不十分だなと思われる点があった場合、市はこういう形にすれば大丈夫ですよとか、そういった代替案というのは出されるんでしょうか。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 先ほど申しましたように、行政の立場として、計画立案の調整や支援ということで役割分担を担おうとしておりますので、その範囲の中で十分いろんなアドバイスとか判断材料を提供していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 市民団体というのはいろんな意見があって当たり前で、イデオロギー団体じゃありませんので、まとまらないこともこれから多々あるかと思います。そういったときに、例えばまとまらないからだめという態度ではなくて、よく声を聞いた上で、調整というところが非常に大事かと思うんです。これとこれができなければだめというのではなくて、最初から相談に乗りますよという、そういった態度で接していただきたいなと思うわけなんですけれども、今のご答弁を伺いまして、ぜひ市として、この指針だけを見ると、ちょっと廃止という言葉が目立つんですけれども、そうではなくて、あくまで交通不便地域を解消するためにやっているわけなんですから、その目的を達成するためには廃止してしまったら何もならないわけでして、そこのところを十分に認識された上で進めていってほしいと思います。
 では、もう1つ質問いたします。交通不便地域の考え方についてなんですけれども、先ほどのご答弁によりますと、高齢者が徒歩で歩いた場合の許容範囲である300m以内に駅などがないところというご説明だったんですけれども、わかりやすいように大町の市営住宅、そこの地域を例に挙げてお話ししたいと思うんでが、これまで大町は交通不便地域ではないということでずっとご答弁を伺っています。なぜならば、大町は松飛台駅が近くにあるからと。そこで不思議なんですが、松飛台駅を使って実際に移動する方はどこに行くのかということを考えたときに、大町に住んでいて、例えば都内にお勤めで、それでふだんから松飛台の駅を使って通勤している、あるいは学校が都内にあって通学している、そういう方にとっては非常に便利なところだと思います。ただ、市内の公共施設、例えば大柏出張所とか、ここ、八幡の市役所、あるいは割合近くにあるリハビリパーク、そういったところに行くということを考えたときに、大町の方というのはどういうふうにして来ているのかというのをご存じでしょうか。
 松飛台の駅、北総線を使うと、北総線が1駅200円ですので非常に高いということもあって、もし北総線を使えば松飛台から東松戸まで来て、東松戸で武蔵野線に乗りかえて市川大野駅に来て、市川大野駅からまた徒歩20分、あるいはバスでというような経路になりますね。また、市役所に来るにしても、松飛台駅から高砂に出て、高砂から京成に乗りかえて、京成八幡まで片道700円かけて来ているわけなんです。そういう地域であるわけです。そんなふうにしないと市内の公共施設を利用できないところというのは市内交通不便地域と言うんじゃないかなと一般的には考えるわけなんですけれども、加えて大町というのは市営住宅があるので、高齢者の比率が非常に高い地域ですね。市川市内の高齢化率は、これ、20年4月1日現在のデータですけれども、大町だけが30.8%で、市内で大町が唯一30%以上なんです。平成20年1月から11月までに大町の団地に入居した世帯というのを調べてみますと、全部で入居件数が15世帯、29人いらっしゃるんですが、29名のうち、高齢者の人数が12名です。また、世帯ごとで言うと、15世帯のうち8世帯が高齢世帯または高齢単身世帯でした。約半数が高齢者ですね。ですので、大町団地にはしょっちゅう高齢者の方が入居してきているという状況にあるんです。そういう中で、高齢者というのは、それまで元気に自転車で走っていた方も自転車が使えなくなったりしますし、階段の上り下りも大変ですので、コミュニティバスが一番便利でいいかと思うんですが、私は、交通不便地域というのは単に駅に近いとか、そういうことではないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 今、ご質問者もおっしゃられた路線や運行系統というものを考えますと、交通不便地ではない地域からの移動においては、なかなか行きづらい場所もあるかとは思います。しかしながら、市民の移動需要というものも千差万別でありますので、すべてを満足させることはなかなか困難だというふうにも感じております。そこで、今回策定しようとしています指針案の中で、地域の要望者の方々に運行計画の企画立案を行っていただき、交通不便地でない地区を通るルートについても地域の方々とともに検討していけるものというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 ぜひ交通不便地域に対する考え方に対しては担当課でもっと議論していただきたいと思います。
 時間がありませんので、次に移らせていただきます。地域自立支援協議会について、詳しいご説明をありがとうございました。まず、委員の構成についてご質問いたします。定員20名のところ、現在14名で協議されているということでした。この協議会は私も何回か傍聴させていただいていまして、委員の方々の発言も自分なりに見たり聞いたりして、いろいろと感じているんですけれども、立ち上げの当初、定員20名のところ14名でやっていく理由は、非常に弾力的な協議会で、必要に応じて必要な方を入れていくということで、あいているいすがあるんだよというようなご説明があったと思います。いつの段階でそういう形でふえていくのかなと思っていたんですが、今現在、まだ1人もふえていない状態なんですね。委員会の中で、これは身体障害者という枠から参加されている委員の方が、身体といっても、実は目も耳も、それから言語障害、内部疾患、いろいろとあるわけで、自分1人で障害を持った方々を代表するなんて、とても務まらないので、もっと身体の枠をふやして、ほかの委員の方を入れてほしいというご発言がありました。また、実際に身体障害者で活動している団体や個人の方からも、今現在は委員になっていないけれども、この協議会の存在を知って、ぜひ委員として活動したい、委員として発言もしたいし、いろいろなことを勉強したいし、そういったことを言っている人たちがいますということが協議会の中で発表され、提案されました。委員の皆さんはそれを聞いて、委員がふえることは別に構わないんじゃないかと、ふえることに対して余り反対意見は聞いていないと思いますけれども、どうも見ていますと、いつも事務局のほうで、いや、ちょっと待ったというふうにストップをかけているように見受けられます。ちゃんと理由があって委員になりたいという方がいて、それなのになぜふやさないのか非常に疑問なんですが、その点についてご見解をお願いします。
○小林妙子副議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 定員をなぜふやさないのかということでございますが、事務局でストップしているということは決してございません。今現在でも障害者団体、把握しているだけでも30を超えています。これらすべての団体の皆様が委員として参加されますと50名以上の規模になりますし、当初、小さく育てて大きく、少しずつ必要な方をふやしていくという目的でございます。皆さんで顔と顔を突き合わせて十分な協議をしていただくのが目的でございますので、そういう意味で具体的に、これからこういう分野の方の参加が必要であれば、この協議会の中に諮りまして検討してまいります。決して戸を閉ざしているわけでもございませんので、ご理解いただきたいと思います。
○小林妙子副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 今の部長のご答弁で少し安心いたしました。ぜひ協議会の皆さんに諮っていただいて、よりよい会になるようにお願いしたいと思います。社会福祉審議会へ報告会を行ったりしているようですが、協議会の方々は非常に熱心に何回も協議を重ねていらっしゃるので、そこでわかった課題や何かがぜひ実態としていろんな事業化されるように、また、課題の解決のために市政へ反映されますことを願いまして、そういった活動となっていくように、どうぞ後押ししていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
 また、ぜひ一般市民の方向けに協議会から報告会や公聴会もしてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○小林妙子副議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 ただいまの協議の内容につきましては、ホームページでも紹介しておりますので、それをごらんいただければと思います。
 以上でございます。
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○小林妙子副議長 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 日本共産党の二瓶忠良です。一問一答で行います。
 最初に、地上デジタル放送について伺います。
 1点目の(1)の自治体に及ぼす影響と財政負担については、施設整備を初めとして市に及ぼす影響と、これに伴う財政負担を伺う予定でありましたが、調査したところ、大きな影響となるような財政負担は発生しないということで、2点目の市民生活に及ぼす影響と対応についてから伺います。
 2011年7月24日の深夜をもって、アナログ用テレビの画面から映像が消えてしまいます。これまでのアナログ放送のテレビは見られなくなることになります。現状のまま推移すれば、3年後の7月25日の朝にテレビのスイッチを入れたら映像が出ないということで、電源を確認したりテレビをたたいたりする現象が出ないとも限りません。壊れていないのに突然に映らなくなくなるのですから、これは大変なことです。アナログテレビを粗大ごみにしてもお金がかかります。デジタルテレビに買いかえるとしても、安くなってきているとはいえ大きな出費になります。いずれにしても、アナログからデジタル放送に切りかえるためにはどうしても費用がかかります。その費用は個人負担であり、政府はこの費用による経済波及効果を見込んでいるのでしょうが、市民にとっては切実な問題です。市民から楽しみを奪い、テレビ難民を生み出しかねません。テレビは多くの家庭に普及し、テレビのない生活は考えられません。活字が読めなくなった高齢者でも、テレビの音声と画像によって多くの情報を得ることができます。それだけに生活に深く浸透し、大きな影響を与えることになっております。それが、2011年7月24日からテレビが消えるということになれば不安を感じないことはありません。
 そこで1点目に、現在、デジタルテレビ化への移行状況はどのようになっているのか伺います。
 2点目として、市民の中には、テレビを買いかえないとテレビが見られなくなると考えている方もいると思います。実際にデジタル放送を受信するためにはどのような方法があるのか。また、デジタル放送を受信できるようにするためには何らかの経費負担や工事も必要となるのではないかと考えます。デジタル化への完全移行ということは、すべての市民が何らかの対応をせざるを得ないことになります。このことによって、市民生活にどのような影響があると認識しているのか伺います。
 以上、答弁をお願いします。
○小林妙子副議長 企画部長。
○能村研三企画部長 それでは、私のほうからデジタル放送についてご答弁いたします。
 地上デジタル放送の市民生活への影響と対応についてということでございますが、初めに、デジタル化への移行状況でございます。国は、2001年に電波法を一部改正いたしまして、同年7月25日から施行いたしましたが、この改正の中で、2011年7月24日までに地上デジタル放送へ完全移行する旨を規定いたしました。この決定を受けて、2003年12月1日より関東、中京、近畿の3大都市圏の地上デジタル放送が開始され、さらに2006年12月までに県庁所在地などの主要都市でも放送が開始されるなど、2011年の完全移行に向けた準備が進められてきたところでございます。また一方、デジタル対応テレビなどの普及状況でございますが、国は本年9月末現在で約2,600万世帯、50%を超える普及を目標としておりましたが、11月末に発表された総務省の調査結果では、デジタルテレビや専用チューナーを所持する世帯は約2,350万世帯で、全世帯の46.9%という結果でございました。普及が国の目標を下回った理由の1つといたしましては、盛夏時期に、猛暑により国民の消費がテレビよりもエアコンに回ったためにと推察されております。また、国では、最近の景気低迷の中で普及の伸びがさらに鈍化していることを懸念しております。
 次に、デジタル放送の受信方法と市民生活への影響についてでございます。地上デジタル放送を受信する方法といたしましては、まず、地上デジタル放送に対応したテレビの購入でございます。この場合、小型テレビで六、七万ぐらいから、26インチ程度の中型で10万円ぐらいから購入できるようになってございます。
 次に、既存のテレビに市販の専用チューナーを接続する方法であります。この場合、チューナーは1万5,000円程度でありますが、来年春以降、5,000円程度のものが発売されるというふうにも聞いております。なお、デジタルテレビを市販の専用チューナーで受信する場合、デジタルに対応したUHFのアンテナも必要となりますので、工事費を含めまして3万5,000円程度、別途負担いただくものでございます。
 次に3番目として、ケーブルテレビで受信する方法でありますが、この場合、ケーブルテレビ局が用意するデジタル用チューナーを設置することになりますが、毎月の利用料として4,000円程度の経費が必要となります。ケーブルテレビにつきましては、大野町4丁目と柏井町4丁目の一部、約1,200世帯を除くほぼすべての地域で受信可能でありますが、現在、14万8,000世帯、68.0%が既に受信されております。受信世帯のうち約11万世帯は、マンション等の共同住宅の居住者と電波障害に伴いケーブルを敷設した世帯でありますが、電波障害はデジタル化によって9割程度が解消される見通しと言われており、この場合、一般の方と同様の対応をしていただくことになりますが、アンテナの設置は不要であります。一方、電波障害が解消されない場合はケーブルテレビ局のデジタル用チューナー設置について、電波障害の原因者と受信者で協議することになります。総務省から各ケーブルテレビ局に対して、電波障害世帯にデジタルチューナーを無償または一部負担で設置できないかという打診もされておりますが、現在のところ結論は出ておりません。また、ケーブルテレビとは、毎月、利用料に加えまして、新規加入の場合、加入料と工事費でおおむね4万円が別途必要となる一方、現在のチャンネルに加えましてCS放送やBS放送も受信できるなど、多チャンネルに対応するという利点もありますので、それぞれの条件を勘案して受信方法を選択していただくことになります。
 次に、市民生活への影響ということでございますが、いずれの受信方法につきましても新たな経費負担というものが生じますこと。また、条件によってはアンテナの交換などの改修も発生いたします。このため各世帯では、条件は異なりますが、多くの世帯で主に経費面の影響が生じてまいります。また、普及状況は全世帯の半分弱という状況の中で、今後3年足らずの間に全世帯に対応していただく必要がございます。本年9月の国の調査では、2011年7月にアナログ放送が終了することを承知している方は75.3%という結果が出ておりますが、まだ4分の1の方がご存じないわけでございますので、デジタル化移行の影響として、移行期限が近づくにつれて混乱や不安を抱かれる市民がふえてくるのではといったことも懸念されております。このため市としては、周知活動等にも今後努力してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 先ほど費用負担のことも言われたんですが、とりあえず今、このような景気ですので、ぎりぎりまで待とうとか、金をかけるのを控えようという、そういう影響もかなりあると思うんです。そういう面では、市民にとっては本当に深刻な事態ですよね。特に低所得者は一大決心してテレビを見られるようにしなければならないということなんです。どんなに工夫しても、今、答弁でもありましたが、費用がかかることになります。現在、UHFアンテナを使っていれば対応はできますが、アンテナの向きを変えなければいけません。これには、自分でできず頼むことになれば、また費用がかかります。現在のデジタル放送の電波は東京タワーから出ておりますが、2011年からは墨田区の押上、業平橋エリアから電波が出ることになっております。東武鉄道株式会社が事業主体となって、世界一高いタワーを総工費500億円で2011年に完成し、デジタル放送の電波を出し始めれば、港区から墨田区方面にアンテナの向きを変えなければならないということだそうです。さらに厄介なのは、家の中だけではなく、カーナビについているテレビ画像も消えてしまうということになり、チューナーが必要となるということであります。
 アナログ放送からデジタル放送に切りかわることによって、さまざまな問題や不安を抱える市民も多くなっています。ある人は、電気店に相談に行ったら、テレビを買いかえなければ見られなくなると言われたという話も聞いております。また、国民生活センターには、地デジ関連のトラブルでの相談もふえているということであります。本市においては、そのような相談とか苦情は寄せられていないか伺います。また、テレビを買いかえなくても見られるということでありますが、これらのことをどのように周知するのか。また、相談や苦情を受ける体制と相談窓口が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○小林妙子副議長 企画部長。
○能村研三企画部長 2点のご質問だと思います。相談状況と周知ということでございますが、今ご質問者が言われたような、市民が電気店に出向いた際に一部のお店で、テレビを買いかえないと2011年からテレビが見られなくなりますよと言われたり、また、テレビの訪問の点検をしますといったチラシがポストに入ってきたりという話は伺っております。市川の消費生活センターに寄せられた地上デジタル放送に関する相談件数でございますけれども、平成19年度が12件であったのに対しまして、本年4月から11月末までに既に21件と、本年度に入りましてからふえてきているような状況でございます。
 そこで市民への周知でございますが、デジタル化の具体的な説明は総務省のホームページにQ&A方式で掲載されております。さらにテレビ等での周知のほか、総務省では全国11カ所にテレビ受信者支援センターというものを設けまして、コールセンターで相談等を受け付けております。また、このテレビ受信者センターでは、さらに町内会や老人クラブに説明員を派遣したり、また、移行に当たって支援を必要としている高齢者や障害者のお宅に戸別訪問いたしまして、共同視聴施設などの直接訪問により説明と相談をして対応しております。このように、今のところ、こういったことについては国主導で周知活動を実施しておりますが、来年度じゅうにはテレビ受信者支援センターを各都道府県ごとに最低1カ所以上は設置して相談の体制の強化を図るということでございます。今後は市川市におきましても、独自に受信方法について広報やケーブルテレビの広報番組、またホームページ等を活用しまして周知を図ってまいりたいと思っております。また、消費生活センターなどの相談状況も勘案して、自治会を通してのチラシの配布等も検討していくなど、普及の推移を見ながら必要な対応を行ってまいりたいというふうに思っております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 消費者団体の主婦連合会は、地上デジタル放送完全移行に関するアンケート調査を行いました。その結果として、機能はアナログ放送で構わないので、使いやすいほうがいいとの回答が7割であったと発表しております。デジタル放送の移行により、すべての市民が何らかの経費負担を強いられることになりますが、高齢者や障害者など低所得世帯と生活保護世帯などにとっては決して小さい負担ではありません。また、高齢者などは自分でチューナーなどの設置ができない方もいるのではないでしょうか。これらの市民に対する支援策も必要ではないかと思いますが、この辺について伺います。
○小林妙子副議長 企画部長。
○能村研三企画部長 低所得者とか高齢者についての対策でございますが、デジタル放送への移行に伴いまして、どうしても市民の経費負担というのは強いられることになるわけでございますけれども、こういった低所得者にとっては大きな負担となるということで、高齢者などもご自身でチューナーを設置できない方もいるのではないか。これらの市民に対する支援策でございますが、国では12月3日に開催された地上デジタル放送推進ワーキングチームの会合において、生活保護世帯約120万世帯、障害者世帯や福祉施設の入所者など、NHKの受信料を全額免除されている世帯約140万世帯、合わせて260万世帯を対象に専用チューナーの配布を行うという支援方針が打ち出されております。12月8日には具体的な支援時期と方法等が示されたわけでございますが、平成21年度から2年間で専用チューナーの貸与とアンテナ工事を行うこと。また、テレビ受信者支援センターが窓口となりまして、直接受信機を配布するという現物方式で対応すること。さらに、受信機の設置がわからないという世帯のために相談窓口を設けること。それでも設置ができない世帯には直接センター関係者が出向きまして設置するという検討方法が考えられております。このような支援策につきまして、今のところ、先ほども申し上げましたように、国の主導で実施していくという方針が示されておりますが、市といたしましても、この推移を注視してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 市民にとっては大変負担が多くなるということであります。今の経済状況の中でさらに負担がふえるということでは、確かにその時期が来れば多くの人たちが困る状況も出てくるのではないかと思います。
 デジタル放送をなぜ強引に進めるのかということです。そのルーツはe-Japan戦略です。これは当時の森首相を本部長として、電気通信関係の会長、社長を初め、大学教授などを含めて発足しました。小泉首相に引き継がれ、e-Japan戦略Ⅱとして、IT革命の恩恵をすべての国民が享受できる社会を目指すことを目標に国策として進められたものです。すべての国民が享受できるとするテレビを見る権利を保障するのは、本来、放送事業者と放送法を決めた国の責任ですが、市としては、市民の不安にこたえる体制とデジタル放送に関連する情報と内容を早急に周知することではないかと考えます。毎日新聞の報道によりますと、デジタル放送に関連して、工事費やテレビの調整費名目で高齢者などに高額の代金を請求するなどの詐欺事件も相次いでいるとの報道もされております。そして、先ほどの消費者団体の主婦連合会の調査では、75.3%が普及次第ではアナログ放送の停止は延期すべきだと交渉しております。日本共産党も延期を求めているところであります。先ほどの総務省の発表の普及状況でありますが、これはいろいろあるようでありまして、地デジ用テレビの普及状況とかチューナーの普及状況とか、数字的にあいまいなところがあるようだということであります。
 それでは、次の質問に移ります。2つ目の市川駅南口再開発について伺います。
 (1)の現状と今後の課題についてです。1点目に、1、2階の商業フロアにおけるテナントの入居状況についてです。駅前再開発の工事が始まる前までは、駅を挟んでA地区、B地区と分かれており、A地区はアーケード街を中心ににぎわい、一番街も比較的飲食店の多い商店街として市民に親しまれてきました。現在は高層ビルに姿を変えておりますが、権利者や地域住民、市民の思いの詰まった駅前として新たなスタートを切ることになりますが、テナントの入居状況について1点目に伺います。
 2点目に、商業フロアの保留床と権利床の比率の内容について伺います。権利者もそれぞれの道を選択し、権利床を取得し、装いを新たに開店の準備をしている人もおります。違う地域で営業している人、また新たな地域で居住している人と、さまざまに生活の仕方を選択しております。大小の権利者で構成され、退去する権利者もいた中で保留床も発生することとなりました。1、2階の保留床と権利床はどのような状況になっているのか伺います。
 3点目に、保留床の売却状況についてです。商業床の保留床を早く売却することは今大切なことだと考えます。長い間処分できずに空き家になっていたのでは商店街のにぎわいも活気も半減してしまいます。B棟は既に開設し、入居し、開店もしておりますが、現在の保留床の売却状況はどのようになっているのか伺います。
 以上、答弁をお願いします。
○小林妙子副議長 街づくり部次長。
○江原孝好街づくり部次長 市川駅南口再開発について、(1)現状と今後の諸課題についての3点のご質問についてお答えいたします。
 1点目の1、2階商業フロアにおけるテナント入居状況についてでございます。千葉側37階建てのB棟1、2階の店舗は、12月5日現在でありますが、全部で37区画のうち12区画がオープンし、8区画が内装工事に着手しております。オープンしている業種は飲食業が多いものの、サービス業、物品販売業も入居しております。また、東京側A棟1、2階の店舗につきましては全部で36区画あり、来年1月末に引き渡しを行う予定でございます。現在、各権利者が引き渡し後のオープンに向けて内装等の準備を行っているところでございます。テナントの入居状況や業種につきましては、各権利者との直接契約になるため、まだ公表されていない状況でございます。
 続きまして、2点目の商業床の保留床と権利床の割合についてでございます。まず、A棟につきましては、全部で36区画、約4,500平方メートルの店舗面積があり、そのうち27区画、約4,300平方メートルが権利床で、残りの9区画、約2,200平方メートルが保留床となっております。したがいまして、権利床の割合は区画割合で約75%、面積割合で約66%になっております。また、B棟は全部で37区画、約3,600平方メートルの店舗面積があり、そのうち29区画、約2,600平方メートルが権利床で、残りの8区画、約1,000平方メートルが保留床となっております。権利床割合は区画割合で約78%、面積割合にいたしますと約72%でございます。
 3点目の保留床の処分状況についてお答えいたします。A棟、B棟、合わせまして約3,200平方メートルの保留床がございますが、そのうち大きな面積を占めます1,600平方メートルの店舗につきましては、キーテナントとして既に公募を行い、処分先が決まっております。また、権利変換時におきまして、特定譲渡床についても権利者への処分が決定しております。残りの保留床につきましては、大家さんが転出した従前の借家人の方のための施行者床でありますが、現在、市が借家条件等につきまして権利者の皆様と協議しているところでございます。この施行者床につきましては、今後、原則公募によって処分していくことになります。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員に申し上げますが、最初、再質問のときに一問一答というふうにお話を伺いましたけれども、中項目ごとと理解していいんでしょうか。
〔二瓶忠良議員「はい」と呼ぶ〕
○小林妙子副議長 中項目ごとですね。はい、わかりました。
 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 失礼しました。じゃ、次に(2)の45階フロアの利用と見通しについて伺います。(「再質問」と呼ぶ者あり)失礼しました。(1)の再質問です。住宅部分については特定建築者が責任を持って処分することになっておりますが、商業フロアの保留床はだれが売却処分することになるのかということなんです。これについては、不動産取引の許可を持っている業者に依頼するのか。また、市が売却を行うことができるのかどうか。その辺をお聞かせください。
○小林妙子副議長 街づくり部次長。
○江原孝好街づくり部次長 先ほどの答弁の中で一部間違いがありましたので、済みません、ご訂正をお願いいたします。A棟の部分の店舗の全体の面積が約4,500平方メートルという形で答えたんですが、実際には6,500平方メートルの間違いでございます。よろしくお願いいたします。
○小林妙子副議長 街づくり部次長の発言の訂正を許可いたします。
○江原孝好街づくり部次長 再質問についてお答えいたします。
 商業保留床はだれが売るのかについてでございますが、再開発事業におきましては、都市再開発法で事業の施行者が保留床を処分できるという形になっております。当該事業の場合は市施行で行っていることから、施行者である市川市が保留床を処分するということになります。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 それでは、(2)の最上階のフロアの利用と見通しについて伺います。
 まず1点目に、最初の利用構想と変わっていないのかということです。最上階については、以前、私も質問したことがあります。費用の問題、エレベーター、その辺を質問したわけですが、それ以後、経済状況も変わっている、悪い方向に変化していますが、経済状況によって大きく影響するのではないかと考えますが、当初の構想は維持していくのか。または変更することもあり得るのかということを1点目に伺います。
 2点目として、入居の見通しについてです。入居については賃貸という形態になると思いますが、そこで営業しようとする立場に立てば、どのくらいの人たちが常時訪れるのか。営業するに当たり、家賃と販売する値段のバランスがとれるのか。あるいは、消費に転嫁することが困難であれば営業が成り立たないなど、さまざまに思案が交差すると思います。小学生が社会見学に大勢来ても、営業の対象にはならないこともあります。大いに集客できるのは正月か江戸川での花火大会、あるいは季節ごとに数回、桜とか紅葉とか、そのように限定されるような気がいたしますが、入居の見通しについて伺います。
○小林妙子副議長 街づくり部次長。
○江原孝好街づくり部次長 (2)の最上階フロアの利用と見通しについての2点のご質問についてお答えいたします。
 1点目の最初の利用構想と変わっていないのかということでございます。最上階、45階につきましては、市民の皆さんに開放する展望フロアとして、本事業のまちづくりコンセプトであるアイ・リンクの一翼を担う施設として位置づけてまいりました。そして、45階の展望フロアとして市民の皆さんに開放するとともに、フロアの一部を民間のレストラン事業者に賃貸し、より快適な時間、空間を演出することといたしております。本年6月に、賃料で競争する一般競争入札の方法によりレストラン事業者の公募を行いましたが、残念ながら参加者はございませんでした。その後、45階のあり方について再検討し、45階、その上の屋上部分を一体的に活用するという方針のもとに、眺望につきましては、45階に加えて屋上に配した回廊部分を含めて市民の皆さんの利用に供することとし、一方、45階のレストラン用の賃貸区画につきましては、用途をレストランに限定せず、45階全体として、本事業のまちづくりコンセプトでありますアイ・リンク、駅前交流都市の実現に資するため、人が集い、出会う空間とすべく、広く出店事業者を募ることといたしました。
 2点目の最上階入居の見通しにつきましてですが、今回は公募型プロポーザル方式により提案を募り、内容を審査の上、相手方を選定するという方法によることとし、現在、募集要項の作成を進めているところでございます。業種等の間口を広げたことから提案がなされるものと期待しておりますが、昨今の経済事情にかんがみますと、出店事業者にとりましては厳しい状況でありますので、予断を許さない状況であると認識しております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 6月には公募したが、なかったということで、今後公募するということですが、どのようなスケジュールと、公募はどのような条件を提示するのかでありますが、まず家賃を幾らに設定するかによって応募するか否か、大きく左右すると思います。営業をスタートしても、採算の合う床の賃料でなければ応募をためらうことにつながると思います。それでは、だれでもよいから来てくださいということにはならないということは明らかですが、高層から眺望を十分に楽しめることを期待して市民は訪れることになりますから、それにふさわしい内容の営業者であることが条件であると考えます。募集するに当たっては、どのような条件を提案し、また、その公募のスケジュールについて伺います。
○金子 正議長 街づくり部次長。
○江原孝好街づくり部次長 再質問にお答えいたします。
 45階の公募のスケジュールと条件提示につきましては、レストラン事業者の応募がなかったことを受けまして、賃貸区画の出店条件等の見直しを行ってまいりましたが、まちづくりのコンセプトに合致し、公益床の出店者としてふさわしい相手方を慎重に選定することを基本方針といたしまして、今後できる限り速やかに公募を行いたいと考えております。具体的には、来年1月上旬までには公募を開始し、2月中に提案内容の審査、相手方の選定といったスケジュール日程を考えておりますが、これはA棟の公益施設の供用開始が平成21年4月中であることから、45階の出店事業者の営業開始も同時期が望ましいとして考慮したものであります。しかしながら、昨今の経済状況は出店事業者にとって非常に厳しい状況にあると認識しております。そこで、このような状況にも十分配慮し、対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 今、かなり見通しについても厳しいような状況を出されたわけですが、これは今後のこのビルの問題に関して大きく影響するような気がします。
 (3)の各スペースの管理体制なんですが、A棟、B棟はそれぞれ生活形態も居住形態も違っております。また、階層によっても違います。A、B両棟、ともに1、2階は商業スペースで3階は公益施設となり、A棟は4階から分譲マンションで、B棟は4階から高齢者施設と賃貸住宅と使われ方が分かれております。A、B両棟の管理体制はどのようになるのか伺います。
○小林妙子副議長 街づくり部次長。
○江原孝好街づくり部次長 (3)の各スペースの管理体制についてお答えいたします。
 再開発事業が完了いたしますと、A棟、B棟、それぞれ別の建物として管理組合が管理することになります。具体的に申しますと、A棟は商業、公益施設の所有者から成る施設管理組合、2つ目として、住宅の所有者から成る住宅管理組合、そして、すべての所有者から成る全体管理組合の3つの管理組合が既に設立されております。それぞれの管理区分に応じて専門の管理会社に委託するという形態をとっております。また、B棟につきましても、すべての所有者から成る1つの管理組合が既に設立しており、A棟と同様に専門の管理会社に委託する形態をとっております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 管理の問題に関しまして、ペデストリアンデッキと駅前広場の公益施設ということになるんですが、これの管理体制はどのようにするのか。
 次に、3階の西側のエスカレーターの部分の屋根が設置されていなくて、エスカレーターから市の施設に行くのに屋根があれば雨の日などは助かるのにという声も聞いておりますが、屋根を設置しなかった理由は何かあるのでしょうか、教えてください。
○小林妙子副議長 街づくり部次長。
○江原孝好街づくり部次長 再質問にお答えいたします。
 1点目の公共施設の管理体制につきましては、公共施設でありますペデストリアンデッキ、駅前広場は公共事業として市川市が行っており、将来の所有におきましても市が所有者でありますので、管理につきましても市の管理という形になります。
 2点目の千葉側のB棟の3階のエスカレーターに屋根がないのかとのご質問につきましては、B棟東側のエスカレーターにつきましては、3階の部分には屋根がございません。このエスカレーターは屋外でも使用可能な構造となっております。それとあと、屋上であるオープンスペースとなっておりまして、できる限りオープン的なエスカレーターにより開放性を持たせたいものという形で設計をしております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 いろいろと構想もあって条件があるようですが、あとまとめたいと思いますが、今聞いていて一番問題なのは、45階を、構想は立てて、それでやったわけですが、なかなか見通しが立たないということのようですよね。以前のこの質問の中で、45階は10億円で、エレベーター2基つけて維持費が年間650万、そういう内容でありました。しかし、これが、ただ眺望だけか、あるいは、ほかにいいところが入ればいいんですが、それが入らなければ本当に無駄な施設と言われるような内容になってしまうんじゃないかと思います。東京都庁とか横浜のベイブリッジなども眺望のある展望台があるわけですが、その環境と市川市はまた違うわけですね。人口も規模も違うし、そして観光客を呼ぶ力も違うわけです。そのようなことを考えれば、相当な集客ができるのかということでは疑問も感じるわけであります。この展望棟については、これからどのようになるかは見ていきたいと思います。
 ビルについては、まず、これまでの再開発の内容を見ましても、ほかの地区の状況を見れば、いろいろな内容の変更とか、そして居住者が転居してしまう、営業者が退去してしまう、そのようなことがたくさんありました。しかし、今回は長期にわたって住み続けられる、そして営業についても続けられる、そのような環境をつくることに努力していただきたいと要望して、次の質問に移ります。
 3つ目の道路交通行政について伺います。
 市川駅南地域の各学校の通学路の安全対策についてです。2点について伺います。
 1点目は、平田小学校一番堀通りの安全対策についてです。平田小学校周辺の通学路の安全対策でありますが、校舎の一番堀の南側道路と平田小東側になる市川工業高校グラウンドとの間に挟まれた交互通行の道路と交差する部分の対策についてでありますが、この一角は、交差点は十字路ではなく変則的な交差点になっており、第八中学校方向からは一方通行で平田小に向かって走行し、車が通行するにも見通しも悪く、車同士は交差しにくい道路です。通学時間帯の朝7時半から8時半までは保護者の皆さんが出てきて通行どめの看板を置いて安全のために見守っておりますが、下校時には通行どめは解除され、保護者の方も立っておりません。子供たちの安全を守るために、また事故をなくすためにも信号機を設置するか、隅切りをつくるかできないものでしょうか、お聞かせください。
 2点目の質問です。大洲中学校の横の安全対策について伺います。大洲中学校横を通っております通称産業道路の安全の問題でありますが、産業道路は朝から交通量の大変多い道路です。校舎とグラウンドの間の道路と産業道路の交差する部分で、産業道路を横断する際に横断歩道の設置はされているのですが、交通量が多いために横断がスムーズにいかないなどの問題もあります。渋滞している際は危険があります。これらのことから信号機の設置をと考えるんですが、信号と信号の間の距離が短いのと、信号を設置するとすれば停止と発進で騒音や排気ガスの問題も出てくるのではないかと考えられます。そこで、信号の同時変換にすればスムーズな横断ができるのではないかと考えます。例えば市川橋寄りの信号とインター寄りの信号を同時に赤や青に変わるようにすれば横断する時間の余裕が生まれるのではないかと思いますが、この2点について答弁願います。
○小林妙子副議長 道路交通部次長。
○亘理 滋道路交通部次長 市川南地域の各学校の通学路の安全対策についてお答えいたします。
 1点目の市立平田小学校の南に位置する交差点の改良ということについてですが、質問者からもご説明ありました。多少繰り返しになりますが、この交差点につきましては、平田小学校と県立市川工業高等学校に挟まれた市道5031号と市道0219号、通称一番堀通りが丁字に交差する交差点と、ここから一番堀を市川側に約15m行った先に南側から接道する市道5081号と一番堀とが丁字に接続する交差点の比較的近い2つの交差点であります。
 まず、平田小学校と市川工業高等学校に挟まれた市道は一番堀通りまで通学路として指定されており、今までにさまざまな安全対策を行ってまいりました。主なものといたしましては、昭和60年12月に、通学時間帯の7時半から8時半を車両通行禁止の交通規制をかけ、平成10年には平田小学校に赤、白のガードパイプを設置しまして、学童及び保護者が安全に通行するためのスペースを確保しております。また、最近では、本年9月に地域の方々からの要望もあり、車両が交差点に進入する際の誘導も含めまして、外側線や歩道の角に支柱を設置したところでございます。もう一方の交差点でございます一番堀通りに接続する市道5081号は、昭和58年から一番堀通りまでの一方通行道路となっております。今お話しした安全対策を実施した経緯もありますし、現在は平田小学校と市川工業高等学校に挟まれました市道の丁字交差点につきましては、通学時間帯に平田小学校PTAの方が毎朝児童の誘導を行って安全確保に努めているところでございます。
 今後のさらなる安全対策ということで、今回のご要望の交差点の視認性を高めるということや信号機の設置ということでございますが、例えば実施に際しては、見通しのよい交差点にするためということで、平田小学校や市川工業高等学校の角の敷地を削って隅切り用地を確保することが必要であろうと。また、信号機を設置する場合は、一番堀通りには道路幅員が狭いということや、水路の上部を歩道としておりまして、信号機柱の設置場所を確保するなどの改善が必要であろうかと考えます。いずれにしましても、現地確認させていただきたいと考えております。
 次に、一番堀に一方通行の市道5081号が交差する交差点でございます。ご質問者が言われる交差点の改良につきましては、一方通行の市道5081号から一番堀に入る際に一番堀の道路が狭い、こういう状況でございます。そこで、交差点角にある空き地となっております土地を利用し、隅切り用地を確保することで安全な通行の確保が可能ではないかということでございますが、この空き地につきましては東日本高速道路株式会社が所有しております。これは外環道路への取りつけ道路として拡幅整備されるための種地になっております。このことから、市道5081号が一番堀に接続する交差点の隅切り部分の整備につきましては、今後、東日本高速道路株式会社と協議していく必要があると考えておりますが、いずれにしましても、平田小学校周辺の安全対策につきましては、関係者の意向確認をしながら、市で対応可能なことは市で、場合によっては市川警察と現場確認をしてまいりたいと考えております。
 次に、2点目の市立大洲中学校グラウンドと校舎に挟まれた市道が県道と交差する交差点の安全対策ということについてですが、市立大洲中学校グラウンドと大洲中学校校舎に挟まれた市道5124号と県道若宮西船市川線との交差点になります。現在、横断歩道は設置されておりますが、信号機は設置されておりません。当交差点より市川広小路交差点方面と大洲防災公園側にはおよそ120m間隔で信号機が設置されており、特に朝夕の通勤・通学時間帯では通行車両も多く、なかなか車両も停止しないということで、横断することができにくくなっているという状況でもございます。
 そこで、ご質問者からの信号機を設置できないかということでございますが、既存の横断歩道の位置には、信号機を設置する際に歩行者が待機するための安全な空間が必要であろうと。また、駐車場の出入りがあることから、位置の妥当性についても現地確認をする必要があろうと考えております。また、信号機を設置する場所によっては、県道を管理している千葉県葛南地域整備センターとも、こういう横断歩道の取りつけの形状などについても協議が必要になってまいります。いずれにしても、安全対策の必要性については千葉県にお話しさせていただきたいと考えております。また、2カ所の交差点に対する信号機設置は千葉県公安委員会の所管ということになりますから、まず、現状把握や窓口となる市川警察に相談してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○小林妙子副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 状況は大体わかりました。とにかく、やはり交通量も多いし、横断するにも、高齢者や子供なんかも、大洲中の前なんかは特に気をつけなくちゃいけない場所のようです。平田小についても、外環が通る予定地のすぐ近くだということで、いろいろとまた、どういうふうになるかわからないんですが、とにかく子供を交通安全から守っていくということが大事だと思います。
 今回、交通に関する安全対策ということで取り上げて質問したわけですが、このような安全対策については、学校単位でも街灯や照明、危険箇所など、町を見直すということも大切ではないかと思います。今、子供に関するいろいろな事件も多くなっているということでありますから、それだけではなしに、まず子供を守っていくという立場に立って、このような検討、見直しもしていく必要があると思います。今の時間帯ですと、例えば暗くなる時間も早く、小学生でも部活なんかをやっていますと、帰りが遅くなったりすれば親の心配も大きくなってくるわけです。何よりも学校単位のエリアで安全対策、あるいは安全を考えていく、そのような取り組みを今後やっていく必要があるんじゃないかと思います。その辺を要望して質問を終わります。
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○小林妙子副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後3時1分休憩


午後3時33分開議
○金子 正議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 堀越優議員。
〔堀越 優議員登壇〕
○堀越 優議員 公明党の堀越優でございます。それでは、通告に従いまして、大きく分けて5点の質問を行います。よろしくお願いいたします。
 初めに、長寿医療制度についてです。
 長寿医療制度については、4月に制度が始まり、保険証のサイズが小さい、また薄い、保険料の徴収の方法、年金からの天引きに問題がある、保険料が高い、制度の周知が十分でないなど、市民の皆様から多くの問題点が出されております。政府・与党はその問題について対応を図り、一定の成果を上げていると認識しております。今回は、平成20年9月に政府広報として国民の皆様に配られた長寿医療制度のお知らせ「あしたのニッポン」に関連した質問を行いたいと思います。
 まず、保険料に関してですが、保険料は4月に特別徴収が始まり、7月には普通徴収が始まっています。現段階での保険料の収納状況はどのようになっているのか。保険料の減免はどのように改善されたのか。また、来年度はどのようになるのか。被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置は今後も続くのかについてお答えをいただきたいと思います。
 次に、市民周知の関係ですが、私は広域連合だけでは十分な周知ができないと考えております。地元の市民に密着した市役所が手助けをしなければ市民の皆様に理解していただけない。これまで市役所はどのような周知を行ったのか、具体的に示していただきたい。
 次に、国が制度を見直していく中で今後想定される業務ですが、国が制度を変えればシステムの変更や市民周知といった業務を行わなければならないことになる。ことし新制度が導入された際、非常に混乱していた記憶がございます。今後想定される業務とその対応についてお答えをいただきたいと思います。
 次に、狂犬病予防注射について質問をいたします。
 狂犬病予防注射は、狂犬病予防法で、犬の所有者は犬の登録と、「狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。」とされております。これは、犬が狂犬病に感染すると人への感染はもちろんのことですが、適切な対策をとらなければ、その地域で狂犬病を蔓延させてしまうおそれがあることからです。1950年に狂犬病予防法が制定されたわけですが、それ以前は日本国内で年に数百匹の犬が狂犬病と診断され、年間数十名、多い年で100名以上の人が狂犬病に感染し、死亡していたとのことです。
 このような状況の中、狂犬病予防法が施行され、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底され、わずか7年という短期間のうちに狂犬病を撲滅するに至りました。このような事例からも、犬の登録や予防注射がいかに重要であるかがうかがえます。しかしながら、新聞報道などによりますと、狂犬病予防注射の接種率は、義務にもかかわらず、なかなか上がらないとのことです。幸いにも日本におきましては、ここ50年以上、狂犬病は発生していませんが、外国ではまだまだ狂犬病に感染した犬にかまれ死亡する人が後を絶たず、WHO(世界保健機構)の推計によりますと、毎年5万人近くいるとのことです。狂犬病は日本の周辺国を含め、世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威にさらされています。輸入動物など、海外からの狂犬病の侵入を防止するための対策がとられていますが、完全とは言えません。万一の侵入に備えた予防対策が必要なのです。狂犬病は人から人に感染することはありませんが、感染動物にかまれるなどで感染をいたします。このような動物にかまれ、感染した疑いがある場合は、その直後から連続してワクチンを接種することで発症を抑えることができますが、一たん発症すると、現在のところ効果的な治療はなく、ほぼ100%の人が亡くなると言われております。狂犬病はそれほど恐ろしい感染病なのでございます。
 そこでお聞きいたしますが、1点目として、狂犬病予防注射の実施状況についてお聞かせください。
 2点目として、日本では50年以上発生していませんが、海外からの侵入の不安はあるわけでございます。そこで未接種犬への対応について、また3点目、接種率の向上についてお聞かせください。
 次に、携帯フィルタリングについて質問をいたします。
 携帯電話は、1979年に東京23区で開始された自動車電話サービスがその始まりと言われております。それから驚くべきペースで普及し、現在は固定電話や公衆電話の台数をも追い越す普及率となり、子供からお年寄りの方まで所持しております。現在の携帯電話は通話だけではなく、メールなど多機能が付随しており、小中学生でも手軽に利用でき、便利なものとなっております。しかし、その便利なものには危険性もはらんでおり、携帯電話により日常的に全国で事件、事故が報道されております。その中には命を落とす事件もあり、現代の重大な問題となっております。
 文部科学省から、ことしの3月にはきもい、うざいなど人格や性格、容姿、能力など、誹謗中傷する言葉が掲載されている学校裏サイトが少なくても全国に3万8,000件以上あることが発表されました。また、11月には平成19年度のいじめ調査の結果が発表され、全国的には前年度と比較すると、いじめは減少しているとのことでしたが、携帯電話を使用してのネットいじめは増加しているとのことでした。
 そこで質問ですが、1つ目として、携帯電話を持たせる責任は保護者であると考えますが、教育委員会として、児童生徒が携帯電話を所持することに関してどのように認識しているのかお伺いをいたします。
 2つ目といたしまして、携帯電話を持つことでどのような弊害があるのか伺います。
 3つ目といたしまして、被害があったときにはどのような早急な対応をしているのか。また、有害な情報から子供たちを守る対策についてのご答弁をいただきたいと思います。
 次に、外国人子女への支援とそれに携わる教師等の処遇について質問をいたします。
 近年、日本に在住する外国人の数は年々増加の傾向にあり、法務省の統計によれば、平成19年末における外国人登録者数は215万2,973人となっており、前年度末の数を約6万8,000人上回り、過去最高を記録しております。この背景としては、近年、不足傾向にある国内労働力の確保の観点から外国人労働力へのニーズが高まってきていることや、平成元年の出入国管理及び難民認定法の改正に伴い、日系人が定住者等の在留資格を得て日本に定住し、就労することが可能になったこと等が考えられます。
 そのような状況の中、市川市の外国人登録者数は本年10月末現在で1万3,560人となっており、それに伴い、市川市内の各小中学校で学ぶ外国人の子供たちも増加し、県内では千葉市に続いて2番目に多くなっております。外国人の子供の教育については、我が国では、従来より国際人権規約における規定等を踏まえ、公立の小中学校へ就学を希望する場合には無償で受け入れを行うとともに、学校においては日本語指導や適応指導などの配慮を行うとしております。私が外国人児童生徒への支援をしている通訳の方から聞いた話では、外国人児童生徒は編入学当初、言葉の問題もあり、なかなか日本の学校になれない場合もあるということでした。各学校では、これらの外国人児童生徒が円滑に学校生活を送れるように、日本語指導や適応指導などを各言語の通訳の方と協力しながら進めているところだと聞いております。
 そこで質問ですが、まず、現在の市川市立小中学校に在籍する外国人の子供たちの数についてはどのような状況であるかを伺います。
 そして、これらの外国人の子供たちへの指導、支援をどのように行っているのかを伺います。
 また、日本語指導や適応指導等を教師と協力して行う通訳の方や、その他の外国語指導に携わる方の処遇についてはどのようになっているか、ご答弁をいただきたいと思います。
 次に、住宅用火災警報器の設置についてですけれども、全国の住宅火災による死者数が平成15年から1,000人を超えるほど急増し、亡くなられる方の約6割が逃げおくれ、約半数が65歳以上の高齢者となっているということから、平成16年6月、消防法の一部改正に伴い、平成17年12月議会において市川市火災予防条例の一部改正が可決され、自己の責任分野である一般住宅に住宅用火災警報器の設置維持が義務づけられました。新築住宅が平成18年6月1日から、既存の住宅にあっては2年間の猶予期間が設けられ、平成20年6月1日には、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置維持が義務づけられたこととなっております。全国の住宅火災による死者は、平成17年には統計史上最悪の1,223人、昨年の平成19年においても1,148人と、多くの方が犠牲になっております。本市におきましても、昨年の平成19年、4人、本年12月現在、2人の方が犠牲になっているのが現状でございます。火災から生命や財産を守るために、やはり火災に早く気づくことが最も重要であり、特に夜間寝ているときなどに発生した火災では、気づいたときには逃げ道がなくなっているということもあるわけでございます。火災の初期の段階で発生する煙や熱を感知して大きな警報音を発して知らせてくれる住宅用火災警報器は最も効果的な機器であると言われております。当然、初期の段階で逃げることも可能となりますし、場合によっては消火することも可能となりますので、人的被害、物的被害にかなり大きな影響があると思います。
 そこで、既存の住宅の施行期日が約半年経過した現在、住宅用火災警報器がどの程度設置されているのか。設置状況、調査等を行っていれば、設置率を含めて伺います。
 次に、住宅火災で犠牲となっている約半数が65歳以上の高齢者の方というデータが出ております。高齢者や独居老人等の対応をどのように考えているのか伺います。
 また、住宅用火災警報器の設置に当たり、助成や補助事業等があれば設置しやすいと思われます。市で行っている助成等はあるのかを伺います。
 最後に、消防法や火災予防条例改正以降、消防局において普及促進のため、さまざまな活動をしていることとは思いますが、今後の普及促進のための啓発や周知の徹底はどのように考えているのかについて伺います。
 以上、1回目の質問といたします。ご答弁によりまして再質問をさせていただきます。
○金子 正議長 答弁を求めます。
 保健スポーツ部長。
〔岡本博美保健スポーツ部長登壇〕
○岡本博美保健スポーツ部長 私のほうから長寿医療制度と狂犬病予防注射についてお答えいたします。
 初めに、長寿医療保険料に関するご質問のうち、現段階での保険料の収納状況でございますが、特別徴収は年金より天引きですので100%で推移しております。それから、金融機関等の窓口や口座振替で納める普通徴収につきましては、年度途中でありますことから、7月納期限の第1期分についてお答えさせていただきます。1期分につきましては、11月末現在で未納件数は490件で、収納率は約95%となっております。次に、保険料の減免はどのように改善されたかでございますが、政府・与党による「高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について」に基づき、平成20年度における経過措置として、保険料の軽減と口座振替の変更が図られたところでございます。保険料の軽減の内容としましては、均等割額については7割軽減を8.5割軽減に拡大したものでございます。一例を申し上げますと、年金収入80万円の高齢者単身世帯の場合ですと、均等割については、均等割額3万7,400円の8.5割軽減ですので5,400円となります。従前の7割軽減と比べますと5,800円の減となります。この軽減の適用となった方は8,472人となっております。
 次に、所得割額につきましては、政府・与党プロジェクトの決定方針では、33万円の控除後の総所得等の額91万円以下の方については5割軽減するとされております。例としまして、所得金額が91万円の単身世帯の方であれば保険料額は5万8,000円となり、従前の保険料額と比べますと2万600円の減となります。この所得の軽減の適用になった方は2,158人となっております。また、国保料等の滞納のない場合や配偶者等の年金収入が180万円以下の場合には口座振替を選択することができるとされました。
 次に、21年度についてどのような取り扱いとなるのかでございます。11月18日の与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチームの「長寿医療制度の改善策の円滑な実施について」によりまして、均等割額においては、年金収入80万円以下の世帯について9割軽減となります。所得割額においては、33万円の控除後の総所得等の額91万円以下の方については段階的に軽減割合を予定していたところでございますが、平成20年度と同様に一律の方が高齢者のほうの理解が得やすいということ。それから、一律の軽減であることから段階的な軽減割合と異なり、負担増しとなる被保険者が生じない。そういったことから、今年度と同じ一律50%の軽減が予定されております。また、口座振替につきましては、口座振替のできる要件を廃止し、原則として年金天引きと口座振替の選択制とする準備を整えるように厚生労働省から連絡を受けているところでございます。
 それから、大きく2点目、被用者保険の被扶養者への対応についてでございますが、被用者保険の被扶養者であった方につきましては、制度加入時から2年間の軽減措置――均等割で5割軽減ですが――に加えまして、平成20年4月から9月までの半年間は保険料を凍結しています。また、平成20年10月から平成21年3月までの半年間は均等割を9割軽減した額となっており、千葉県におきましては年間1,800円の保険料となっています。この9割軽減の措置につきましては、平成21年4月から平成22年3月までの1年間につきましても継続するところでございます。
 それから、3点目の制度の再周知についてでございますが、市民の方々から、いまだにこの長寿医療制度そのものがわかりにくいというご指摘も受けております。本市の取り組みといたしましては、後期高齢者の方々が多数参加している市民団体、後期高齢者の方々と直接接する機会が多い民生委員、あるいはケアマネジャーさん等へ長寿医療制度についてのきめ細かい説明等を、出前講座のような形で市の職員が出向き、ことし4月より14回ほど実施してまいりました。また、自治会の回覧等によるリーフレットの配布を2回、それから市の広報掲載を6回、あるいは市のホームページへの掲載等も実施してまいったところでございます。今後も市民団体等から長寿医療制度についての説明等の要請があれば職員が出向いていく予定でございます。さらに、市内の医療機関にリーレット等を置いていただき、今後もきめ細かい制度の周知を図ってまいりたいと考えております。
 最後に4点目ですが、今後想定される業務についてでございます。政府は、11月18日の閣議で高齢者医療確保法施行令等の改正政令を決定しております。その決定内容といたしましては2点ございまして、1点目が75歳到達月の自己負担限度額の特例の創設です。その内容としましては、75歳の誕生日を迎えて長寿医療制度の被保険者となる場合、自己負担額がそれまで加入していた医療保険の負担限度額に比べ2倍とならないように設定することでございます。もう1点、現役並み所得者にかかる基準の設定でございます。その内容といたしましては、世帯構成及び収入が変わらないのにもかかわらず、新たに現役並み所得者と判定され、自己負担割合が1割から3割となる場合については従前と同様、1割負担のままとするということです。また、現在、長寿医療制度については、高齢者の方々の心情に配慮しつつ、よりよい制度へ改善を図るため検討会を設け、5年後の見直しを前倒しし、1年をめどに幅広い議論を進めていくこととしております。もし県内国保といった見直しが行われるときには、市としても組織の見直し、あるいはシステム改修等の事務対応に追われることとなります。長寿医療制度発足時において、制度に対する理解が十分に浸透していなかったことから苦情とかお問い合わせが多く寄せられました。このため、今後の制度改正に当たりましては、国や広域連合に対しまして十分な周知や市の準備ができるよう要望するとともに、本市といたしましても、市民の皆様にご理解を得られるよう十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
 次に、狂犬病のご質問にお答えいたします。
 狂犬病予防注射についてのご質問でございますが、狂犬病予防法により、犬の所有者は毎年1回、注射を受けさせなければならないこととなっております。この狂犬病についてでございますが、すべての哺乳類に感染することが知られており、人も動物も発症すると、ほぼ100%、死に至ります。人においては、感染直後にワクチンを連続投与することで発症を防ぐことができます。なお、人への感染は、主に狂犬病に感染した犬などにかまれ、唾液中のウイルスが傷口から体内に侵入することで感染いたします。0日本での狂犬病の発生でございますが、人では昭和29年を最後に発生はありませんが、日本人が海外に渡航し、犬にかまれて帰国後発症した例がございまして、これが昭和45年に1件、それから平成18年に2件ございました。いずれも死亡しております。また、犬では昭和31年の発症が最後となっております。しかしながら、現在でも世界各地でこの狂犬病に感染して死亡する人がWHOの推計で年間5万以上とのことです。このうち3万人がアジア地域と言われております。日本では50年以上発生しておりませんが、国外から侵入してくることは十分考えられます。
 そこで、1点目の実施状況についてでございます。狂犬病予防法の施行により、生後91日未満の犬は除くなど例外はあるものの、犬の所有者は毎年4月から6月の間に予防注射を受けさせ、届け出が義務づけられております。そして、狂犬病予防注射は動物病院で随時接種できますが、毎年4月、公園など市内29会場で、獣医師会と協力し、狂犬病予防の集合注射を実施しております。この集合注射で接種をいただきますと届け出が同時にできるなど、飼い主の方の利便性を図る上からも多くの飼い主の方に利用していただいているところでございます。この集合注射でございますが、今年度は市内29会場で合計3,017頭に接種を行いました。平成20年度におきます狂犬病予防注射を受けた頭数は、10月末現在で集合注射、動物病院での個別注射を合わせまして1万2,149頭となっております。この時点で登録犬に対する接種率でございますが、登録頭数が1万6,774頭でございますので、接種率は72.4%となっております。
 また、過去3年間の接種率の状況を申し上げますと、登録犬に対する接種率でございますが、平成19年度が、国全体の接種率が75.6%、千葉県が72.1%、それに対しまして本市は76.0%。国、県の接種率を上回っております。また、平成18年度では、国全体の接種率が74%、千葉県が70.6%、本市は75.2%、平成17年度につきましても、国が74%、千葉県が70.5%、本市は75.3%と、いずれも国、県の接種率を上回っている結果となっております。
 次に、未接種犬への対応でございますが、毎年10月を過ぎた時点で注射済みの届け出のない飼い主の方に対しまして、予防注射の接種を促す通知を発送し、促進を図っております。また、「広報いちかわ」への集合注射や個別通知の発送時期に合わせた狂犬病予防注射の啓発基準の掲載、あるいは市内動物病院やペットショップなどへの予防注射の啓発ポスターの掲示依頼など、接種率の向上を図るため取り組んでおります。なお、未接種犬に限ったことではございませんが、未接種犬を減らすために毎年行っております集合注射の時期に合わせ、登録犬の飼い主の皆様に集合注射のお知らせを個別に通知させていただいております。この通知には、集合注射の会場案内や実施時間、雨天中止による予備日程、当日の愛犬の健康状態を診断するチェック表や個別の受付票など事前に送付し、近くの会場で申請書などに記入することなくスムーズに予防注射が受けられ、同時に届け出も完了できるように配慮しております。
 3点目の接種率の向上についてでございます。犬の所有者は、飼い犬の登録をすること、飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせること、また、犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を飼い犬に装着することなどが狂犬病予防法で義務づけられております。集合注射のお知らせや未接種犬への通知、飼い犬が登録されていることで個別の通知など、予防注射を促すための働きかけを積極的に行うことができます。このようなことから、狂犬病予防注射の接種率を向上させるためには登録の促進も同時に進めていくことが必要で、接種率の向上と登録の促進は一体で考えていくことが望ましいと考えております。残念ながら、最近では小型犬を飼う方がふえ、家の中で飼っていて外には出さないなどの理由から、登録も予防注射も必要ないと考えている方も少なくないと思われます。当然、登録と注射済みの届け出は義務であり、このような飼い主の方にも登録や届け出をいただけるよう積極的に働きかけていかなければならないと考えております。また、働きかけと同時に、予防注射が受けやすい環境を整えることも必要で、現在、獣医師会と協力して行っております集合注射は非常に効果的な方法と認識しております。この集合注射をできるだけ多くの飼い主の方にご利用いただけるよう、利便性等一層の向上を図りながら進めてまいりたいと考えております。
 また、日本では50年以上狂犬病の発生がなく、世界で数少ない狂犬病正常地域となっていることから、狂犬病に対する認識も薄らいでいるものと思われます。しかし、世界各地では、この狂犬病で毎年5万以上の人が亡くなっている現実や、輸入ペットなどからの侵入が心配されていることなどを多くの方に認識していただくためにも、狂犬病の実態などを幅広く広報していき、日ごろから予防を心がけることの大切さを訴えていきたいと考えております。このほかにも、接種率の向上を図るためには市川健康福祉センター――保健所とも連携しながら、獣医師会などの団体の協力も得て、よりよい方法を検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 学校教育部長。
〔田中庸惠学校教育部長登壇〕
○田中庸惠学校教育部長 それでは、私から携帯フィルタリングに関する幾つかのご質問にお答えいたします。ご質問の内容が相互に関連する部分がございますので、答弁内容が一部通告順と異なることをご了解いただきたいと思います。
 まず初めに、携帯電話を持つことによる弊害にはどのようなものがあるのかについてでございますが、目覚ましい通信機器の発達と利便性を追い求める人間の欲求が相まって、現在、児童生徒に携帯電話を所持させる家庭が増加しております。保護者が児童生徒に携帯電話を所持させる理由といたしましては、児童生徒がねらわれる犯罪が増加し防犯意識が強くなったことや、保護者との連絡用に所持させることなどが考えられます。しかし、児童生徒は大人以上に携帯電話の機能を活用し、保護者の目の届かないところで手軽にさまざまな情報を得ており、その中には役に立つ情報もあれば有害情報等もございます。児童生徒が携帯電話で利用している情報の中には、プロフと呼ばれる自己紹介サイト、ブログと呼ばれる日記サイト、学校内の情報交換等を目的として児童生徒が立ち上げた非公開サイトである、いわゆる学校裏サイト、メールを受け取った人に対し、同じ内容のメールを複数の人に転送するよう呼びかけるチェーンメールなど、児童生徒が興味、関心を持つようなものが多くあります。このような情報を得ることで、児童生徒が事件、事故に遭遇することがございます。情報の中には、見知らぬ異性と知り合える出会い系サイト、風紀上問題である画像サイト、使った覚えのないサービスや購入したことのない品物の代金を請求してくる架空請求メールのような危険なものもあります。今年4月には、千葉県ではプロフへ悪口を書き込んだことからトラブルになり、中学生が少年から金属バットで殴打され、意識不明の重体になる事件が発生しております。また、死ねなどの中傷メールを同じ学校の生徒の携帯電話に匿名で700回以上送りつけて逮捕された事例もございます。市内でもプロフに同級生の悪口を書き込んだり、書き込まれたりするなどの事件がございます。
 どのような早急な対応をしているのかについてでございますが、事件、事故に巻き込まれないよう未然に防ぐために、サイトに登録して入り込み、掲示板に書き込まれている情報の収集に当たるなどの努力をしております。また、日常的にも教員が児童生徒から悩み等の相談に応じる時間を設けて教育相談に乗っているところであります。教育委員会といたしましても、先順位者へのご答弁でも触れましたように、学校裏サイトや児童生徒に人気のあるサイトを開き、内容について確認し、注意すべき内容がある学校にはその旨の連絡とともに必要な指導をしてきております。また、トラブルが発生した場合は各学校で当該児童生徒から事情を聞き、さらに家庭や関係機関とも連携を図り再発防止に努めるとともに、ライフカウンセラー等を活用して被害児童生徒の心のケアに当たっているところでもございます。なお、サイトの書き込みへの消去、削除につきましては、警察と連携をとりながらサイト管理者に依頼するわけでございますが、管理者が特定できなかったり、申し入れに応じてもらえなかったりするケースも出てきております。
 保護者の責任と有害な情報から子供たちを守る対策についてでございますが、児童生徒が携帯電話を正しく活用することに関する教育委員会の認識につきましては、文部科学省では、携帯電話やインターネットの活用のあり方等について、子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議において審議、研究を行い、第2次のまとめでは、対策の充実に資するためにネット上のいじめ問題に関する4つの提案を行っております。1つ目は、携帯ネットに関する正しい知識を持ち、利用の実態に目を向けよう。2つ目は、情報モラルについてしっかりと教え、子供たちにネットのリスク回避能力を身につけさせるとともにルールを確実に守らせよう。3つ目は、ふだんからチェックをしっかりと行うとともに、発見した場合には迅速かつ適正な対応を。4つ目は、いじめられた子供を守り通そうという内容でございます。提案内容には、特段新しい対応策が盛り込まれているわけではございません。これは、この問題への特効薬がないということを示しているものと受けとめております。考えられる対応を確実にきめ細かく進めていくことが大切であると考えております。教育委員会といたしましては、誤った利用により事件、事故に巻き込まれないようにするために、携帯電話のマナーやモラル等に関する方策を考え実行するのは、基本的には保護者の責任であると理解しております。しかしながら、さまざまな情報が豊富に入手できる今、児童生徒が被害者にも加害者にもなり得る危険性については深く認識をしているところであります。児童生徒をそのような危険から守るためにも、家庭のみならず、学校、行政、関連機関も連携して、それぞれの役割に応じた対応策に取り組んでいく必要があると考えております。
 続きまして、外国人子女への支援と、それに携わる教師等の処遇についてのご質問にお答えをさせていただきます。
 初めに、外国人子女等への具体的な指導、支援に関しまして、市内小中学校における外国語を母語とする子供の在籍数でございますが、本年5月現在、市内公立小中学校における外国籍の児童生徒数は小学校214名、中学校81名、合わせて295名となっております。これらの児童生徒の中には日本語を十分に理解することができない子供たちもおり、学校生活を送るために日本語の学習や個別の支援を必要としております。そのために、本年度は小学校6校、中学校2校に日本語指導教室を設置し、日本語を十分に理解できない子供たちが円滑に学校生活を送ることができるように、日本語指導や日本の学校生活になれるための適応指導を行っております。各学校の日本語指導教室では、日本語が十分に理解できない子供たちを対象に、日常生活に必要な日本語の指導、学校行事や学校生活で必要となる日本語の指導、教科の学習やその学習内容に必要な日本語の指導、日本の学校生活で必要となる文化や習慣などの指導、子供たちの心のケアなどの教育相談、学校行事など保護者あてに出す文書の説明などを、通常の授業を受けている在籍学級から通級する形で実施しております。これらの指導をよりきめ細かく行うために、各学校に通訳講師を派遣し、日本語指導教室の担当教員の支援をしております。日本語指導教室の設置されていない学校においては、担任教師との連携により、日本語指導を必要とする子供たちの個別指導も行っているところでございます。また、日本語指導教室の担当教員と通訳講師による連絡会を実施し、各学校における外国籍の子供たちへのかかわり方や日本語の効果的な指導方法などについて検討し、日本語指導教室の担当教員と通訳講師相互の指導力の向上を図っているところでございます。
 次に、通訳講師や外国語指導助手等への処遇につきましてお答えをいたします。通訳講師につきましては、通訳を必要とする学校に1回2時間程度派遣し、その報償金として4,000円、1時間の報償金に換算いたしますと2,000円となっております。外国語指導助手につきましては、1日7時間勤務で、1カ月当たりの報酬はおよそ30万円になっており、時間報酬に換算いたしますと約2,000円となっております。英語会話指導員につきましては、1日5時間勤務で時間報酬は2,000円となっており、通訳講師、ALT、英語会話指導員、ともに交通費、健康診断料等を含んだ報償金、報酬になっております。これらの外国語の指導支援を行う専門的知識を必要とする職種につきましては、一般の非常勤職員の賃金より高く設定されております。
 以上でございます。
○金子 正議長 消防局長。
〔矢作政雄消防局長登壇〕
○矢作政雄消防局長 住宅用火災警報器の設置についてのご質問にお答えいたします。
 住宅用火災警報器は、ご案内のように、新築住宅につきましては、平成18年6月1日から設置が義務化されました。既存の住宅につきましては、市川市火災予防条例で2年間の猶予期間を設け、平成20年5月31日までに設置することとなっております。
 そこで、1点目の設置状況についてでございますが、平成18年6月1日以降の新築住宅につきましては、建築基準法で消防関係法令や火災予防条例等、建築物の防火に関する事項について管轄します消防庁等の同意を得なければならないという項目がございます。そのため、対象となる住宅は住宅用火災警報器の設置が同意の条件の一部となっておりますので、これらの数につきましては把握しております。平成18年から平成20年10月31日までの累計でございますが、一般住宅が4,640戸、共同住宅等が495棟、3,541戸、合計で8,181戸は基準どおりに設置されているものと理解しております。一方、既存住宅の設置状況につきましては届け出義務がないことから、該当する市内の既存住宅、約9万3,000棟の設置状況をすべて調査することは非常に困難な状況でございます。
 総務省消防庁では、全国の消防本部で実施しました普及状況の結果を6月13日に報道発表いたしました。それによりますと、平成20年6月時点での普及率の推計結果の概要では、全国が28.2%、千葉県で31.6%、市川市では42.4%という結果になっております。本市では、これまでにe-モニター制度を活用した調査、婦人消防クラブ員による調査などを行っておりますが、その結果はほぼ同様で、設置率は40%前後でございます。それぞれの調査において、住宅用火災警報器の設置に関する認識状況についても調査を実施しておりますが、その結果、e-モニター制度によります調査では92.8%、婦人消防クラブ員による調査では93.3%という調査結果でございました。いずれの調査におきましても、設置に関しての認識は90%を超える高い状況でございます。
 次に、2点目の高齢者独居老人等への対応についてでございますが、消防局では現在、75歳以上の高齢者世帯を対象に住宅防火訪問を実施しております。平成20年度は、対象となります2,282世帯を消防職員及び女性消防団員が訪問し、家族構成や健康状態、日常生活における防火対策、防煙物品の推奨を初め、住宅用火災警報器の設置状況の確認や説明をさせているところでございます。
 次に、3点目の助成についてでございますが、市川市で行っている補助事業の中に福祉部が行っております市川市老人日常生活用具給付事業がございます。65歳以上の市民税非課税世帯を対象に、日常生活に不安のある方の生活支援サービスの中に各種警報器の設置事業があり、火災警報器が対象品目の1つとして入っております。平成20年度の住宅用火災警報器の設置台数は、10月1日現在で寝室に設置する煙式の警報器が139台、台所に設置します熱式の警報器が77台、熱式火災警報器つき都市ガス警報器が63台、合計で279台が設置済みと伺っております。
 次に、4点目の今後の啓発、周知徹底についてでございますが、消防法及び火災予防条例の一部改正以降、広報紙やホームページへの掲載、消防の訓練や各種講習会、研修会、説明会での解説、消防庁舎や横断歩道橋への立て看板や横断幕の掲出、さらには千葉県住宅用火災警報器普及促進デーなどにおける普及活動を行っているところでございます。住宅用火災警報器の設置については、届け出義務や罰則の規定も設けられておりません。また、市や消防が販売やあっせんをすることもできませんが、毎年、住宅火災により多くのとうとい命が失われていること、火災の早期発見、避難が焼死者の抑制に最も重要であること、住宅用火災警報器は火災の早期発見に効果的な機器であること、住宅用火災警報器を設置したことにより大事に至らなかった事例などをあらゆる機会を活用して広報するなど、引き続き普及促進活動を展開してまいります。
 以上です。
○金子 正議長 答弁が終わりました。
 堀越議員。
○堀越 優議員 ありがとうございました。それでは、再質問をさせていただきます。
 まず、長寿医療制度についてでございますけれども、保険料の徴収の状況については、7月の第1期分では未納件数は490件、収納率は94.5%ということでありますが、後期高齢者制度では、一定の滞納が生じた場合、保険証が資格証明書に変えられてしまうことになっているんですね。資格証明書に変えられると、病院で診療したときに10割負担となり大変な状況となります。
 そこで伺いますけれども、保険料がこのまま未納の状況が続くと、いつ保険証が資格証明書に変わることになるんですか。そして、市は滞納者の方々にどのような対応をして保険料を納めていただこうとしているのか。また、どのような体制で対処するのかをお答えください。
 次に、狂犬病予防接種についてでございますけれども、答弁を聞いていますと、登録率だとか、また接種率が向上するとは思いませんが、やはり飼い主に制度を理解していただくことが一番重要じゃないかと私自身も思っております。これ以上の質問をしても新たな取り組みが引き出せそうにないので、この質問はこれで結構でございます。ただ、最後に、登録率だとか接種率を上げる方策を関係者と協議していただき、1%でも2%でも上げていただくことと、ペットに関する相談等も受けていただくよう強く要望いたします。
 次に、携帯電話でございますけれども、防犯上の安全面や連絡用として児童生徒に携帯電話を持たせている責任は保護者であることがよく理解できました。また、教育委員会におきましても、携帯電話に関してどのような認識を持っているのかもわかりました。保護者の方は、携帯電話を利用する上で、我が子の周りには甘いわな等が多くあり、危険が伴うことをしっかり把握され、家庭で我が子にもう1度、携帯電話の持つ意味を教え、ルールやモラルを教えていただきたいと思っております。
 そこで再度お聞きいたしますけれども、携帯電話の有害情報から子供を守るためには、教育委員会として、どうかかわっていくのかということを再度お聞きしたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
 それから、外国籍児童生徒についてでございますけれども、市川市にも多くの外国籍児童生徒が在籍しており、日本語指導教室の設置とか通訳講師との連携をして、子供たちへ指導、支援を行っていることがわかりました。また、外国語指導に携わる教師等への処遇についてもわかりましたけれども、それでは最後に、次の2点につきましてお伺いをいたします。
 まず、教師と通訳の方が協力して外国人の子供たちに指導、支援を行っている事業の成果は具体的にどんなことが挙げられるのか伺います。
 そして、外国語指導に携わる教師等の処遇改善の見通しについて、教育委員会としてはどのように考えているのか。
 この2点についてお伺いをしたいと思います。
 最後に、住宅用火災警報器の設置についてでございますけれども、設置状況、高齢者等への対応、助成や啓発、周知の徹底につきましては大変よくわかりました。各種アンケート調査において、住宅用火災警報器に対する認識度は90%以上と高いわけでありますが、設置が40%前後となっているということは、機器を設置するために費用がかかるということだと私は思います。先ほど普及促進活動の答弁の中で、住宅用火災警報器を設置したことにより大事に至らなかった事例も含めて広報していくというようなご答弁をいただきましたけれども、最後に、このような事例がどの程度あり、どのような内容なのか、件数と概要についてお伺いをいたします。
 以上、再質問といたします。
○金子 正議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 資格証の発行と滞納者への対応についてお答えいたします。
 まず、資格証明書の発行についてでございますが、高齢者の医療の確保に関する法律及び施行規則等に規定されておりますが、1年以上の滞納がございました場合には、特別の事情のない限り、被保険者証の返還を求めて資格証を交付することとされております。しかしながら、ことし6月でございますが、政府・与党の「高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について」、運用の見直しが決定いたしました。それによりまして、相当な収入があるにもかかわらず保険料を納めない悪質な者に対して適用するということになりました。ですから、現段階では、千葉県の広域連合では詳細をまだ詰めておりませんが、今後、統一基準におきまして運用基準を作成する際に、県内の各市の市町村の状況等を十分踏まえて基準をつくられるように県に働きかけてまいろうというふうに思っております。
 それからもう1つ、滞納者の方々でございますが、納付がないときには納期限後20日以内に督促状を出しております。それから、来年2月には催告書を送らせていただいて納付相談のお知らせということで、事情があれば、ぜひ相談を受けてくださいということを準備しているところでございます。また、来年の6月以降に滞納繰り越し分について、休日納付相談等に合わせまして、実際に相談の協力をお願いしていこうというふうに思っておりますので、その際に分割納付、あるいはきめ細かい対応というものも含めて、なるべく資格証明書の交付にならないように対応してまいりたいというふうに思っております。
 以上でございます。
○金子 正議長 学校教育部長。
○田中庸惠学校教育部長 それでは、2点の再質問にお答えをさせていただきます。
 最初に携帯電話のほうでございますけれども、教育委員会の取り組みということでございますが、1つは、やはり教職員に向けては、いろいろな情報をしっかり収集して情報の共有化を図ってくれということを強く指導していきたいというふうに思っております。それに加えて不確かな情報、あるいは小さな変化にもしっかり注意するように、教師の目をしっかり子供に向けるように指導していきたい、かように考えております。
 それから、いま1つは啓発活動ということで、子供、それから保護者向けの、保護者については研修会、あるいは講習会、それから子供にとっては学習の場、それも具体的な資料をもって、例えばこういうような、これは学校全部に配ってあります。こういうものを実際に使って指導するというようなことを徹底してまいりたいというふうに考えております。また、教育委員会としては、校長会、あるいは生徒主任指導会等々、定例の会議においても、このことについては指導徹底を図ってまいりたい、かように考えております。また、警察の機関、そういうところも利用して、できるだけ安全教育に努めていきたい、こんなふうに思っております。
 それから、2点目の外国人子女の関係で授業の成果ということでございますけれども、1つは、まず日本語がわからないので、授業を聞いていてもわからない部分がある。そこをうまく補って、本当に学習のわかった喜びというんでしょうか、そういうものを非常に痛感するという声。それから、やはり外国の子供ですから文化が違うんですね。そうすると、当然不安や悩みがあります。それをカウンセラー的な、そういうような相談にも通訳講師が乗ってくれて心の安定を図ることができるということも挙げられるかと思います。それからもう1つは、学校からいろんな文書が出ます。それがやはり日本語ですので、それを翻訳して、子供を通して返していくと適切な回答が保護者から返ってくると、こういうようなメリットが挙げられるかと思います。
 それから、今後の処遇でございますけれども、処遇につきましては、現行の報償金、それから報酬等々をもう1度見直し、また他市のものも取り入れ、総合的に勘案しながら今後検討してまいりたいと、かように考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 消防局長。
○矢作政雄消防局長 再質問にお答えいたします。
 住宅用火災警報器を設置したために大事に至らなかった件数ですけれども、統計、ちょっと古くて恐縮なんですが、全国では平成18年8月から19年12月までで260件ございました。市川市では、現在までに16件の奏功例がございます。概要ですけれども、16件の中身ですが、ぼやが4件、部分焼が2件、あとの10件は早期発見のために火災にまで至らなかったということでございます。一例を挙げますと、ガスコンロのなべに火を入れたままその場を離れたり、外出をしてしまったことによって火災警報器のベルが作動して、隣の人や周りの人が気づいて119番をして駆けつけたら、なべの中身だけが焦げたとか、あるいは体の不自由なご主人が隣室で寝ていて、そこでベルが発報したために奥様が駆けつけて、ベッドの周辺が煙だらけだったために急いでご主人を表に出して一命を取りとめたというような例がございます。
 以上です。
○金子 正議長 堀越議員。
○堀越 優議員 それでは、まとめさせていただきます。それぞれにご答弁ありがとうございました。
 長寿医療制度につきましては、高齢者の方が困らないよう細心の注意を払って対応していただきたいと思います。話は少しずれますけれども、11月から長寿医療制度を取り扱う窓口が第1庁舎1階へ移転して、すべて1階で取り扱うようになったことにつきましては市民サービスの向上であると私は思います。このようなお年寄りや市民の方々の立場に立った取り組みをどんどん行っていただきたいと思います。少し厳しいことを申し上げますと、1階の長寿医療制度を取り扱う窓口は部屋が狭いし、人だまりもございません。もう少し何とかならないでしょうか。また、国民健康保険課が1階と2階に分かれているので、私は長寿医療制度を取り扱う独立した組織が必要であると思いますが、いかがでございましょうか。独立した組織が無理であれば、それなりの責任ある立場の人を配置していただけませんでしょうか。この件に関しまして、ぜひ来年の4月に向けて検討してみてください。
 次に、携帯電話につきましては、学校は主として教科にかかわることを勉強する場であります。本来ですと家庭で指導する必要がある携帯電話についても、さまざまな機関と連携して取り組みをされていることがわかりました。家庭がしっかり児童生徒のしつけを行い、さらに学校と連携して事件、事故に巻き込まれないようになっていけばと思います。
 外国人子女につきましては、今後とも外国人の子供たちが自分たちのアイデンティティーを大切にしながら、日本の学校で安心して学べるようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。
 最後に、住宅用火災警報器の設置についてでございますけれども、住宅用火災警報器の設置により大事に至らなかった事例について伺いましたけれども、今後、住宅火災による死者の抑制に非常に効果があるということが実証されましたので、しっかりやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。
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○金子 正議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時33分散会

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