更新日: 2009年5月29日

2009年5月29日 会議録

会議
午前10時5分開会・開議
○金子 正議長 ただいまから平成21年5月市川市議会臨時会を開会いたします。


○金子 正議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期議会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○金子 正議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、荒木詩郎議員及び竹内清海議員を指名いたします。


○金子 正議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期の臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって会期は1日間と決定いたしました。


○金子 正議長 この際、勝亦竜大議会運営副委員長及び秋本のり子委員の議会運営委員辞任に伴い、秋本のり子議員及び松永修巳議員を新たな委員として議長において選任いたしましたので、ご報告申し上げます。
 さらに、副委員長の互選の結果について申し上げます。
 副委員長に田中幸太郎議員が選任されましたので、ご報告申し上げます。


○金子 正議長 日程第2発議第1号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について及び日程第3議案第1号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてを一括議題といたします。
 お諮りいたします。発議第1号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子 正議長 賛成者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 議案第1号について、提出者から提案理由の説明を求めます。
 総務部長。
〔春日幹雄総務部長登壇〕
○春日幹雄総務部長 議案第1号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正について提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、金融危機を発端とした昨年来の世界的な景気の急速な悪化に伴い、民間企業の夏季一時金の大幅減額が見込まれますことから、人事院が緊急に実施した特別調査結果に基づいて5月1日に出されました人事院勧告等を考慮し、6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額を暫定的に0.2カ月分引き下げる措置を講ずるために提案させていただくものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○金子 正議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 桜井雅人議員。
○桜井雅人議員 おはようございます。日本共産党、桜井雅人です。通告に従いまして、議案第1号について質疑をします。
 今回の条例案、職員の給与について、提案理由では、5月1日付の国の人事院勧告等を考慮し、6月に支給する手当を暫定的に減額する措置が必要とのことでありますが、そもそもこの人事院勧告とは、公務員は民間と異なり労働基本権が制約されており、そのかわりとして設けられている制度であります。しかし、ここ近年、職員の給与、あるいは特別給、ボーナスを幾度となく引き下げる労働基本権制約の代償機関としての役割を否定するような勧告が行われているわけであります。さらに、今回の人事院の臨時勧告の前提となる調査について、通常では1万1,000社を超えている対象企業数が約4分の1の2,700社にとどまっている、さらに、その中で夏季一時金決定企業はわずか340社にとどまり、支給額が決定していな企業が圧倒的に多いことなど、また、通常の民間給与実態調査とは異なる抽出方法を用いたこと、実地調査、対面調査ではなく郵送調査しかしていないことなど、調査自体が極めてずさんであります。このような今回の調査については人事院みずから、抽出された企業の業種によっては全体の調査結果が大きく左右するおそれがある、全産業を代表するものとは言いにくいなどと報告しており、さらに、今月21日の衆議院総務委員会においても人事院総裁は、全体を反映したかといえば、そうでないと答弁しております。このように、今回の臨時勧告の前提となる調査自体が正確性を欠く極めて不十分なものと思われますが、こうした今回の臨時勧告について、あるいはその前提となる今回の民間給与実態調査について、市としてはどのような受けとめ方をされたのかを、まずお聞かせください。
 次に、条例改正に至る経過についてですが、この人事院勧告は、あくまで勧告であって、法的拘束力があるわけでも、強制力があるわけでもありません。あくまで市が決めることですが、市として今回の条例改正案を提出するに当たり、人事院の勧告どおり再任用職員以外の職員に対しては0.2カ月分の減額、再任用職員には0.1カ月の減額などに至った経過についてお聞かせください。また、その目的、市としては条例を改正する目的は何なのか、あるいは条例を改正することによる効果は何なのか、この効果は余りよい効果があるとは思えませんが、お聞かせください。
 次に、特別職及び職員への影響額、幾らマイナスになるのか具体的にお示しください。また、全体としての予算への影響額についてもお答えください。
 次に、今回の期末手当と勤勉手当トータルで0.2カ月減額とのことですが、職員への給与は期末手当も含めて職員の労働の対価であり、生活給でもあります。今回の減額が職員の仕事への評価としてどうなのか、これが職員の勤務意欲にどう影響するのか、また、職員の生活に与える影響についてはどうなのか、こうしたことについての分析はどうなっているのかお聞かせください。
 次に、職員組合との協議についてであります。職員組合発行の機関紙「いちかわ」を見ましたが、夏季一時金については妥結したとのことであります。ただ、組合との関係でいえば、過去においては人事院勧告を受けての引き下げの条例改正をするときは、組合とも事前に何度も協議し、その結果、妥結してきたはずです。そして、妥結に当たっては、例えば初任給付近の、いわゆる若年層の職員の引き下げ率の緩和措置をとるとか、そうした配慮があったこともありました。そうした意味では、今回のことは事前に組合に説明なく議案が出されたと聞いております。さらに、臨時勧告のまま0.2カ月凍結で妥結せざるを得ない、そういう結果になったことについて、これも機関紙「いちかわ」の記事ですが、執行部が0.2カ月の凍結で妥結を提案せざるを得なかったことについて、力不足で申しわけない気持ちでいっぱいだと、執行部は組合員に謝ったとのことであります。決して組合員も納得してのことではないと思いますが、組合との協議の過程、内容はどうだったのでしょうか。給与については労使交渉と合意によって手続がとられるべきではないかと思いますが、なぜ事前の説明すらなかったのか、そのこともあわせてお聞かせください。
 以上、1回目の質疑です。
○金子 正議長 答弁を求めます。
 総務部長。
○春日幹雄総務部長 質疑が多岐にわたっておりますので、若干時間を要しますことをお許し願いたいと思います。
 初めに、人事院勧告と勧告の前提となる民間給与実態調査の受けとめ方というご質疑でございます。ご案内のとおり人事院勧告につきましては、国家公務員の給与制度に対する勧告制度でありまして、その効果はそのまま地方公務員の給与制度にまで及ぶものではないところでございます。しかしながら、本市は都道府県や政令指定都市とは違い独自の人事委員会を持っておりませんので、これまで給与改定を行うに際しましては、増額改定の際も、減額改定の際も、国の人事院勧告に準拠して改定を行ってまいったところでございます。このため、今回は臨時の勧告ということでございますが、この減額措置につきましても、人事院勧告に準じた措置をとることとしたものでございます。
 そこで、この人事院勧告のもととなる人事院の調査でございますが、昨年来の世界的な金融危機に端を発した景気の急速な悪化に伴いまして、民間企業の夏季一時金が大幅に減少すると見込まれましたことから、人事院が4月に臨時に特別調査を行ったものでございまして、例年行っております職種別民間給与実態調査に先立って緊急的に行われたものでございます。また、調査期間も18日間という短いものでありまして、調査対象企業につきましても、例年の職種別民間給与実態調査の対象企業である全国の企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の企業約3万650社の中から抽出した、ご質疑者もおっしゃっておりましたけれども、約1万1,000社ではなく、約2,700社にとどまり、調査対象が少ない等々の指摘は確かにございます。また、調査完了率は75.6%ではあるものの、夏季一時金の決定済み企業は340社であり、これは企業割合で13.5%、従業員割合で19.7%にすぎないものでございました。このように、サンプル企業や決定企業数が少なく、しかも、製造業の結果に偏っているということがございますが、今回の措置は、あくまで厳しい民間企業の状況を速やかに国家公務員にも反映させようという臨時的措置でございまして、あくまで暫定的なものでございます。
 そこで、民間の約8割の従業員の一時金が未定であったり、産業別の改定状況に大きなばらつきがあるなどの結果も考慮し、本来はマイナス0.25月となるところを、暫定的にマイナス0.2月に抑えたものとされております。もちろんこの調査結果は、人事院という国の組織が実施した調査に基づく結果でございますので、臨時調査とはいえ、その結果は十分信用性の高いものと考えております。また、今後、例年と同様の調査が行われ、8月に出される予定の人事院勧告では、今回の措置を含めた勧告が示されることになりますので、その結果につきましても、本市としましてはもちろん尊重して対応してまいりたいと考えております。
 次に、条例案提出に至る経過並びに目的、効果についてのご質疑でございます。まず、条例改正の経過についてご答弁させていただきます。先ほども申し上げましたとおり、これまで本市では給与改定に際し、国の人事院勧告に準拠して改定を行ってまいりました。今回の場合、人事院が臨時の調査を行うと発表したのが4月6日でございました。人事院勧告が出されたのが5月1日。その間、どんな勧告内容なのか、例えば全体の支給額に減額率を乗じて行うのか、支給月数の減を行うのか、また、その減額幅はどのぐらいなのかという状況は全くわからない状況でございました。また、勧告の時期もはっきりしませんでしたことから、地方公共団体にとっては、議会日程などを考えると、日程的に非常に厳しいことが予想され、勧告が出たとしても、その減額幅が仮に小さければ、あくまでも臨時的措置として12月の支給時に一度に調整し、6月は改正を見送ることも考えられたところでございましたが、5月1日の勧告内容を確認し、臨時的措置とはいえ、引き下げる影響額の大きいこともありまして、今回、議会提案をお願いすることとなったところでございます。
 なお、本市だけではなく県内近隣市におきましても、ほとんどが臨時議会で条例改正の対応をしていると聞いているところでございます。
 次に、目的と効果でございますが、人事院は昨年来の世界的な金融危機に端を発した景気の急速な悪化に伴いまして、民間企業の夏季一時金が、過去20年以上にわたって見られないほどの大幅な前年比マイナスになることがうかがえたため、臨時の特別調査を行ったところでございます。その結果、民間の夏季一時金と公務における期末・勤勉手当に大きな乖離があることは適当でなく、可能な限り民間の状況を速やかに公務に反映することが望ましいこと、また、12月期の期末・勤勉手当で1年分を精算しようとすると大きな減額となる可能性があることなどを勘案し、暫定的な措置を勧告したものでございます。あわせて、国は地方公務員についても同様の措置をとるよう要請しておりまして、本市だけではなく多くの地方公共団体が国に準じた引き下げを行うものと思われ、県内でも千葉県を初め、千葉市や近隣各市でも同様の措置を行うと聞いているところでございます。
 以上のことから、今回、本市が国家公務員に準じて引き下げを行うことは、民間との大幅な乖離を速やかに解消し、公務としての姿勢を示すことにつながるとともに、12月の調整が大幅なものにならないようにするという目的からでございます。また、これを行うことによりまして、目的に沿った効果が得られると思っているところでございます。
 次に、3点目のご質疑の特別職、一般職の職員等への影響額及び予算への影響についてでございます。まず初めに、今回の改定による予算への影響でございますが、市長、副市長等の常勤特別職と一般職を合わせまして2億9,700万円程度と見込んでおります。また、個々の職員への影響でございますが、市長の影響額につきましてはマイナス26万8,224円、また、副市長の影響額はマイナス22万968円となっているところでございます。また、一般職の影響額でございますが、一般行政職の平均で、45歳で配偶者と子供を2人扶養している職員の例で申し上げますが、影響額はマイナス9万1,954円となっております。また、9級の部長クラス、平均年齢が58.2歳で配偶者を扶養している例で、影響額はマイナス14万6,262円、7級の課長クラス、平均年齢が54.5歳で配偶者と子供1人を扶養している例でございますけれども、影響額はマイナス12万4,202円、5級の副主幹クラス、平均年齢が50.4歳で配偶者と子供2人の扶養の例で申し上げますと、影響額はマイナス10万710円、3級の主任クラス、平均年齢が35.2歳で配偶者と子供2人の扶養の例では、影響額はマイナス6万9,017円となっているところでございます。
 次に、職員の勤労意欲や生活への影響についてのご質疑でございます。今回の引き下げ措置での一般行政職の平均では約9万2,000円の減額でございまして、部長職の平均では15万円近い減額となりますので、職員の生活や勤労意欲への影響は小さなものではないと思っております。しかし、今回の措置は人事院が行った調査結果に基づく民間企業の平均減額率を反映させたものでございますので、民間企業ではさらに大きく減額された企業もあり、端的にいえばボーナスが支給されないという企業もあることが推察されるところでございます。また、企業の倒産やリストラといった状況も少なからずあるのはご案内のとおりでございます。このような状況の中で、今回の減額措置を受けたといって、公務員だけがモチベーションが下がった、仕事のやる気が損なわれたということは許されない状況であると考えております。私どもは、この現下の経済状況や景気の動向をよく理解し、みずからモチベーションを保ちながら公務に当たり、市民サービスに影響のないよう対応することが重要であろうと思っているところでございます。
 最後に、職員組合との協議についてでございます。今回の改正につきましては、人事院勧告が出て、その内容が明らかになりましてから、議会にお願いする日程を調整させていただき議案として成案化するまでの期間が非常に短く、どこの地方公団体でも国の措置に合わせるのに非常に腐心したところでございます。その中で、勤務労働条件の変更でもありますので、職員組合とも協議する必要がございます。そこで、双方で日程調整を行いまして、5月18日と20日に交渉を持ったところでございます。基本的に今回の改正について職員組合も理解をいただき、21日に組合が代議員会を開催し、妥結の運びとなったところでございます。
 職員組合からは、やはり職員のモチベーションの問題や、生活が苦しくなるなどの問題などが提起されたところでもございますが、これまでも人事院勧告に準拠して改定を行ってきたことや、現下の厳しい社会経済情勢や公務員を取り巻く環境について説明を行い、また、今回引き下げを行わなかった場合につきましては、12月の期末・勤勉手当支給の際に非常に大きな幅で減額しなければならなくなる可能性もあることなど説明いたしまして、基本的に理解を得たところでございます。
 また、職員組合への事前説明がなかったとのご指摘がございました。ご答弁いたしましたように、5月1日に人事院勧告が出され、5月8日には総務省通知が示されましたが、法案の国会の審議状況も未定の中、支給基準日からは5月末日までに本議案の議決をいただく必要がございまして、議会への手続的な日程に猶予がありませんでしたので、結果的に議会への手続を先行した背景がございますが、5月18日に正式に職員組合に提示させていただき、18日及び20日に交渉を行い、21日に妥結したところでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 では、あと10分ですね。再質疑を手短にやりたいと思いますが、まず、今回の目的、民間が今、一時金を大幅な前年比マイナスということで、この大きな乖離を速やかに解消と言っておりましたが、これは地方公務員法の第14条、地方公務員の給与、勤務時間等の勤務条件は社会一般の情勢に適応しなければならない、この情勢適応の原則、これを根拠にしているのだと思いますが、ただ、社会一般の情勢というのであれば、民間の給与がどうのこうのというだけでなく見ていただきたいと思います。特に今の経済危機、部長も先ほど述べておりましたが、こうした景気悪化の中で、まず家計を助け、内需拡大を図るべき社会情勢ではないかと思うのですが、そうした情勢判断についてどのようにお考えなのか、お聞かせください。
 また、今回は臨時勧告ということですが、この期末手当、ボーナスを切り下げる臨時勧告は今回が初めてであります。この臨時勧告、過去でいいますと、石油危機で原価が急騰した1974年には、そうした情勢を踏まえてボーナスを引き上げる臨時勧告をした例があるそうであります。石油危機のときにはボーナスを引き上げている。今回とは全く逆な勧告になったわけです。市として、せめて現状のまま据え置く、そうした考え、選択肢はなかったのでしょうか。あったのか、なかったのかお答えください。
 それと、全体の予算への影響額、2億9,700万円程度とのことでありましたが、これは今回対象となっています一般職、特別職についてだけでの影響額だと思いますが、ただ、予算への影響額はそれだけではないですよね。例えば指定管理者ですが、職員の給料を市の給与体系に準じて規定している指定管理者が、今回の条例改正案、これを受けて指定管理者も規定どおり職員の手当をカットせざるを得ない。さらに、カットした分は市に返還する、そういう話を聞いております。だとしたら、その影響額は幾らなのか、影響額を加えると全体の予算への影響額、これはどうなるのかお答えください。
 あと、組合ですが、機関紙「いちかわ」でも私は見ましたけど、事前に提案がなかったことについては、部長もしっかり謝罪したと。今後も夏季要求については協議していくということも聞いていますので、それはきっちりとやっていただきたいと思います。
 ただ、今回のことは、あくまで人事院勧告、これを受けてのことで、それ以上でも、それ以下でもないと受けとめましたが、としましたら、今回のことは職員の方の仕事の内容、質や効果といったものとは一切関係ない、そのような認識でよろしいのでしょうか。それも1点確認します。
 以上、再質疑です。
○金子 正議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 初めに、内需拡大への考え方でございます。ご指摘のように、地方公務員には地方公務員法で、ご質疑者おっしゃっておりましたが、情勢適応の原則がございまして、「給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない」とされているところでございます。このことからも、人事院勧告に基づきまして、社会一般の情勢に適応するよう措置することが必要と考えております。一方、内需拡大につきましては、一地方自治体だけの問題ではございませんで、広く国全体の政策的問題であると考えております。市川市が単独で今回の措置を行わなかったとした場合でも、その効果はごく限定的なものになると考えられているところでございます。したがいまして、内需拡大につきましては非常に重要な課題であると認識はしておりますけれども、情勢適応の原則がございますので、市川市が今回の措置を見送ることは適当でないと判断させていただくものでございます。
 続きまして、今回引き下げを見送り、据え置くことは考えられなかったのかというご質疑でございました。ご指摘のように1974年、昭和49年になりますが、人事院が臨時の人事院勧告を出しまして期末手当の引き上げを実施しております。当時はオイルショックによるインフレでございまして、物価の上昇が甚だしく、このため賃金が上昇したと考えられるところでございまして、今回の経済情勢とは少し状況が違うのではないかと考えております。先ほどご答弁いたしましたように、今回引き下げ措置を見送った場合、8月に出されます予定の例年の人事院勧告で、さらに大きな減額措置が勧告された場合、それを実施することになりますと、職員の12月支給の期末・勤勉手当への影響は大変重くなることも考えられますので、今回の暫定的な引き下げ措置を提案させていただいたものでございます。
 続きまして、引き下げ措置の指定管理者の従業員や職員への影響についてでございますが、その指定管理者の給与規定がどのようになっているかで違ってまいりますが、指定管理者が民間の企業などの場合には、当然市の職員に合わせた給与体系にはなっておりませんので、独自の規定により夏季一時金を支給していると思われます。したがいまして、市が今回の措置と同様の取り扱いをするようにと要請することはできないと思っております。例外としまして、例えば市川市文化振興財団、あるいは社会福祉協議会などのように、職員の給与については市の職員に準じるというような内容の規定となっている団体につきましては、今回の引き下げ措置につきましても同様に行うことになると聞いておりますが、このように指定管理者につきましては、その事業主体はさまざまでございまして、一律的な取り扱いをすることはなかなか難しいものと考えております。したがいまして、現状では影響額の試算に難しさがありますので、ご理解をいただきたいと思います。
 最後に、職員の仕事の話がございました。資質が悪く引き下げるわけではないのかというようなご質疑だと思いますけれども、ご質疑者が言われるようなことは決してございません。今回の措置につきましては、あくまでも人事院勧告という制度的な措置でございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 では、再々質疑ですが、今回のような公務員の賃下げは、結果として公務員だけでなく、先ほどの指定管理者で働く方にも及んでいるわけであります。さらに、それ以外にも民間の労働者の賃下げにも口実として利用される、そうした懸念はないのでしょうか。実際に人事院勧告でも、公務員給与が凍結、削減された翌年には春闘相場も落ち込んでいる、そうした事実もあります。これも21日の国会ですが、人事院総裁も、民間労働者を含め多くの方に何らかの影響を与える、そう答弁しておりますが、このような賃下げの悪循環を起こす。ますます消費低下を招く。市税にも当然影響するかと思いますが、市としてこうした影響、悪循環についてどのようにお考えなのか、お聞かせください。
○金子 正議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 今回の夏季一時金の引き下げによりまして消費抑制などが考えられ、経済動向に影響することも推測されるところでございますけれども、現状の景気の急速な悪化によります企業活動動向、経済活動動向によりまして、民間企業の夏季一時金が大幅に減額となることが言われております。私どももこのような社会的動向を注視する必要があると思っております。したがいまして、公務員の期末手当、勤勉手当も何らかの対応が求められておりまして、この措置を講じなければ社会的にも理解を示していただけないものと考えております。今回の引き下げ措置をとらせていただいたのも、こういう理由でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 では、最後にしたいと思いますが、この人事院勧告に対して、各都道府県、それと政令指定都市の人事委員会の態度が共同通信に載っていたので、ちょっと紹介したいのですが、都道府県では11の県、政令指定都市では2つの市が減額要請しないということであります。理由としては、人事院の調査は予測値にすぎない、支給額未定の企業が多いなどが挙げられております。決してどこの自治体も勧告どおりということではないということを紹介しまして、これで終わります。
○金子 正議長 次に、石原美佐子議員。
○石原美佐子議員 市民連合・あいの石原美佐子でございます。通告に従いまして中項目ごと、一問一答にて質疑いたします。
 議案第1号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてです。100年に1度と言われます不況の中、現在、本市におきましては、経済活性化のためのさまざまな事業を展開しています。定額給付金の実施もその1つですが、5月8日現在、定額給付金の受理件数は13万8,142件、62.8%、既に9,000件以上の振り込みを済ませているという状況です。また、市川商工会議所や市川市商店会連合会とのタイアップにより、プレミアム商品券の発行に対し、市は販売額3億円の10%に当たります3,000万円を財政支援して行うこととしております。6月上旬からの販売に向けて準備を進めているところです。消費の拡大を図るため、より多くの市民の皆さんに購入していただくために商品券の販売場所も追加したばかりです。このような背景を踏まえて考えますと、今回の議案は経済活性化に逆行するものと感じますが、市はその整合性をどう考え、理解していらっしゃるのでしょうか、ご見解を伺います。
○金子 正議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 ご案内のとおり、昨年のアメリカの金融危機に端を発しました100年に1度とも言われております世界的な景気の急速な悪化に伴いまして、国はご指摘の定額給付金を初め、さまざまな経済対策、景気浮揚策を進めているところでございます。また、各自治体におきましても、それを受けましてプレミアム商品券の発行等、独自の工夫を加えた消費拡大、景気対策を行っているところでございまして、本市におきましても、市内で使えますプレミアム商品券の販売を6月8日から予定をしているところでございます。
 しかしながら、今回の国の減額措置を考えてみますと、消費が拡大するからといって民間企業が厳しい状況の中、公務員だけが従来どおりの夏季一時金を受け取り、消費行動に走ってよいのかというような国民感情に配慮したものであると考えられるところでございます。そこで、民間企業と公務における手当額の乖離を可能な限り速やかに解消することが望ましいと判断されまして、今回の臨時的な減額措置がとられたところでもございます。
 また、5月8日に人事院勧告の取り扱いを決定するために開催されました給与関係閣僚会議終了後に出されました内閣官房長官談話におきましても、政府は、「人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ち、経済社会情勢など国政全般との関連を考慮しつつ、国民の理解を得られる適正な結論を出すべく検討を行った結果」「勧告どおりの取扱いとすることを決定した」としておりまして、あわせまして地方公務員についても国の取り扱いを基本として対応するように求めているところでございます。このようなことから、本市におきましても、市民の皆さんにご理解いただける一時金の内容となるよう、国家公務員の措置に合わせまして、また、千葉県や近隣市等の状況等も踏まえまして、今回の減額措置をご提案させていただいているところでございますので、ご理解をちょうだいしたいと思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 石原議員。
○石原美佐子議員 公務員だけが現状どおりでいいのかといった国民感情や現状から考えて、そして内閣官房長官の談話にございましたように、政府が尊重するという考え方に合わせたということでございました。
 では、次の質疑ですが、特別職、一般職の職員に対して一律0.2カ月の凍結という内容なんですけれども、その提案に至った経緯、また、級別に減額率を変えて、例えば市川方式で、一律ではなくて、下は軽く、上は重く負担しようというような、そういった検討はなされなかったのでしょうか。
○金子 正議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 初めに提案の経緯でございます。先順位者にもご答弁申し上げましたが、人事院勧告は国家公務員の給与に対する勧告制度でございますので、それがそのまま地方公務員の給与にまで及ぶものではございません。しかし、本市は独自の人事委員会を持っておりませんことから、これまで給与改定に際し、引き上げの勧告の場合においても、また、引き下げ勧告の場合におきましても、国の人事院勧告に準拠して改定を行ってまいりました。このため、今回も臨時勧告という形ではございますが、この減額措置につきましても、同様に国に準じた措置をとることとしたものでございます。また、この勧告の内容を市が独自に変えて、例えば級ごとに違う減額率を用いたりしますと、人事院勧告に準拠した改定を行っているという根拠が失われ、勧告自体がそのまま使えなくなりますので、今後も勧告内容に沿った改定を行ってまいりたいと考えているところでございます。
 なお、人事院は例年と同様の調査を行い、8月に例年どおりの人事院勧告を出すとのことでございます。その勧告は今回の措置を踏まえた勧告になるということでございますので、本市といたしましては、その結果につきましてももちろん尊重して対応してまいりたいと考えているところでございます。
 次に、ご質疑の職務の級により減額率を変えたりするなどの工夫はどうだったのかということでございます。そもそも期末・勤勉手当につきましては、その積算根拠の主なものは本給の額になっておりますので、本給の高い職員につきましては支給額も高く、したがって減額される額も大きいということになってまいります。そこで、さらに減額率を級ごとに変えたりいたしますと、特定の級の減額が極端に多くなったり、また、逆に少な過ぎるというような現象が起こってまいります。また、期末・勤勉手当につきましても、支給ごとに県を通じて国からの支給状況調査がございますので、特定の級の減額率を低くした場合、その級の職員には超過支給をしているとみなされ、是正指導があることが予想されるところでもございます。
 以上のようなことから、市川市独自の工夫を加えるということはなかなか難しさがございまして、今回につきましても人事院勧告に準じた取り扱いとさせていただいたものでございます。
 以上でございます。
○金子 正議長 石原議員。
○石原美佐子議員 再質疑いたします。
 先ほどの部長のご答弁で、8月に例年どおりの人事院勧告が出されるというお話でございました。そうしますと、8月の人事院勧告では、さらに今回よりも引き下げになってしまうという可能性があるのでしょうか。
 また、今回の臨時的な勧告というのは、今後どのような影響があると考えられますでしょうか。例えば今回は特別職と一般職の職員が対象でしたけれども、今後、定数外職員である非常勤職員などへの影響ということも考えられるのでしょうか。お答えお願いします。
○金子 正議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 8月に予定されております人事院勧告についてのご質疑でございます。人事院では例年行っております職種別民間給与実態調査を、既にことしも始めていると聞いております。これは、さきに実施しました臨時的な調査とは異なりまして、例年どおりの調査でございます。この結果が、通常8月の上旬ごろ出される毎年の人事院勧告に反映されるものでございます。今のところ、その内容、結果がどうなるのかは全くわからない状況でございますが、これまでの社会情勢などを考えてみますと、かなり厳しい内容の勧告になることも予想されているところでございます。なお、8月の人事院勧告は、今回の臨時勧告による期末・勤勉手当の引き下げ措置も踏まえた形で行われると聞いております。勧告が出されました際には、市としてはそれを尊重してまいりたいというふうに考えております。
 また、今後は非常勤職員への影響もあるのではないかというご質疑でございました。ご案内のとおり、非常勤職員には手当として期末・勤勉手当の支給をすることはできませんが、今回の措置は影響はないものでございます。8月の人事院勧告におきまして、一時金だけではなく本給の引き下げ等の勧告があった場合には、非常勤職員の時給は一般職員の給料表をもとに算出しておりますので、この時給につきましても変更される可能性も出てまいるところでございます。いずれにいたしましても、いまだ8月の人事院勧告の内容はわからない状況でございますので、勧告があり次第、速やかな対応をとってまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 石原議員。
○石原美佐子議員 ご答弁を伺いました。8月に出される人事院勧告の影響としましては、例えば今回は夏季期末手当でしたけれども、それが12月に関しては期末手当だけではなくて給与に関することに触れるようなことが生じた場合は、非常勤職員の時給も変更の可能性があるというふうに理解いたしましたが、官製ワーキングプアという非常勤の非正規公務員のワーキングプアが生み出されることにつながるのではないかという非常に大きな懸念がございます。
 では、次の質疑に移ります。民間企業との格差是正のために今回の措置があるかと思いますが、実際に
これをしたことで民間企業との格差是正になっているのかということです。市川市では人事委員会を持っていませんから、民間企業の調査をしてきていないはずですが、それでも国に準じた形で行えば、本当に民間企業との格差是正になるとお考えでしょうか。
○金子 正議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答えいたします。
 今回の人事院の調査につきましては、景気の急速な悪化によるというところでございまして、民間企業の夏季一時金が大幅に減少すると見込まれていますことから、人事院が緊急的、臨時的に行った特別調査でございます。したがいまして、例年行われております職種別民間給与実態調査と違いまして、調査期間が短く、調査企業のサンプル数が少ない、夏季一時金の決定済み企業が少ない、業種が偏っているなどの指摘もありまして、これを疑問視する声もあることは聞いております。しかし、本市といたしましては、人事院が公の調査として実施した調査でございますし、その結果に基づいて行われた勧告でございます。あくまでも今回の勧告につきましては臨時的なものでございまして、民間企業との差を緊急的に埋めるため、暫定的に減額を行うものでございます。その意味で凍結という表現を用いております。
 人事院は既に例年どおりの通常の実態調査を始めております。その結果は毎年夏に行われる例年の勧告に反映されるということでございます。その際には、今回の暫定的な減額措置も踏まえて勧告が出されるということでございますので、もちろんその結果も本市では尊重してまいりたいというふうに思っております。その結果、人事院勧告で求められております民間企業との格差は当然是正されることになるものと思っております。
 以上でございます。
○金子 正議長 石原議員。
○石原美佐子議員 ご答弁を伺いました。これまでのお話を伺っていて、やはり世論に対する説明ができないですとか、公務員だけそれでいいのかといったこと、そういったことすべて、民間企業との格差是正につながるためとしてのご説明かと思うんですけれども、実際、国民、市民の公務員に対する批判の根本というものを考えてみますと、終身雇用とか年功序列、また年金が支給されるまでの再任用など、こういった安定性があるということに対しての批判であって、それは民間では、以前はあったかもしれないけれども、今は既に崩れてしまっているというところに問題があるのではないかと考えます。ですから、本来でしたら、その批判の解決のためには雇用や福祉の対応が必要なのであって、給与やボーナスを調整することでは決して解決しないのではないかなと考えます。
 では、最後の質疑です。これまでのご答弁から、市川市は忠実に国の人勧に準拠してきたということを理解しました。では、過去の改定率の推移をお尋ねします。今回は引き下げに対しての準拠となるわけですが、逆に社会の景気が大変よくて民間企業の収益が上がり、社員の給与やボーナスがアップしていったときに、本市の公務員も上がっていたというようなお話が先順位者のご答弁でもございましたけれども、もう少し具体的にご説明を願います。下げるときは合わせておいて、上げるときはそれほど上がっていないというのは、職員に対しては大変気の毒と感じますので、もう少し詳しいご説明をお願いします。
○金子 正議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 これまでの期末・勤勉手当改定の推移ということで、今回は減額措置でございますけれども、社会情勢がいい時代には、公務員も民間企業と同じように上がっていたのかというようなご趣旨だと思います。これまでの期末・勤勉手当の支給率の推移について、過去30年ほど、若干さかのぼって見てまいりますと、昭和55年から63年までは期末・勤勉手当の合計が年間4.9カ月でございました。それ以降、バブル経済の影響もありまして、徐々に支給率も上がってまいりまして、平成元年には年間5.1カ月、平成2年には年間5.35カ月、さらに平成3年から4年にかけてでございますが、これが過去最高でございますけれども、年間5.45カ月という時代がございました。それ以降は年によりましては0.05カ月程度上がった年も何回かはございましたが、景気の動向を反映しまして下がり傾向が顕著になってまいりました。今回の措置によりまして、21年度は、今のところ今回の0.2月分の凍結措置を含めまして、年間4.3カ月となっているところでございます。
 人事院勧告は公務員の団体交渉権や争議権といった労働基本権が制限されたことの代償措置として、公務員の利益を守る役割を果たしているとされておりまして、ボーナスだけではなく、本給を初めとして給与全体について行われるものでございます。最近は確かに引き下げばかりの勧告が目立ってまいりましたけれども、民間の調査結果によりまして引き上げを行うべきときには引き上げの勧告が適正に行われ、本市もそれに準拠して、きちんと引き上げを行ってまいってきたところでございます。確かに人事院の調査につきましては、広くさまざまな業種について調査いたしますので、例えばバブル期に極端に業績のよい企業のボーナスや給料がそのまま公務員の給与に反映されていたかというと、そうとも言えませんで、あくまで平均値等に基づき勧告がなされていたものでございます。それによりまして、民間企業の給与水準は平均値として公務員に的確に反映できていたものと考えられます。
 いずれにいたしましても、先ほど引用させていただきましたけれども、内閣官房長官談話におきましても、「今回の決定が現下の厳しい経済社会情勢等の下でなされたものであることを十分理解するとともに、公務員一人一人が国民全体の奉仕者であることを強く自覚し、改めて厳正な服務規律の確保と公務の適正かつ能率的な運営を図ることを強く期待するものであります」とされておりますので、これを真摯に受けとめまして、我々も今後の行政サービスに当たっていくことが肝要であると考えております。
 以上でございます。
○金子 正議長 石原議員。
○石原美佐子議員 市当局の考え方は理解いたしましたが、やはり衆議院選挙を直前にして内需拡大をうたいながら、このような政府のプロジェクトチームを受けて人事院が慌てて調査して、その調査自体もサンプル企業が2,700社、決定企業が340社という十分とは言えないデータをもとに臨時の勧告を出したということ自体が、やはりもう選挙というものに対する関連があるのではないかということは否めないと思う職員が多いのではないかと思います。私もその1人ではございますけれども、8月の勧告のほうが、さらに厳しくなるということも考えられるということでございますので、民間の状況がそれまでに少しでも上向きになっていくことを願って、終わりたいと思います。
○金子 正議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。発議第1号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することは可決されました。


○金子 正議長 ただいま議題となっております議案第1号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正については、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり所管の委員会に付託いたします。


○金子 正議長 日程第4報告第1号専決処分の承認を求めることについて及び日程第5報告第2号専決処分の承認を求めることについてを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項に規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子 正議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 清水みな子議員。
○清水みな子議員 日本共産党の清水みな子です。報告第1号市川市税条例の一部改正について質疑をいたします。初回から一問一答、中項目ごとというふうにしましたけれども、総括でお願いいたします。
 さきの国会で成立をいたしました2009年度予算と関連法案は、参議院本会議で日本共産党、民主党、社民党、国民新党、野党の反対多数で、予算、関連法案とも否決されましたが、衆議院の議決を優先する憲法の規定に基づき予算は成立をし、予算関連4法案についても、衆議院で与党3分の2以上の賛成多数で再議決をされ、成立いたしました。この予算関連4法案の中には、2011年度までに消費税増税法案を成立させる方針が明記をされています。昨年来の急激な景気の落ち込み、また、非正規労働者の首切りなど、個人消費を悪化させており、消費税増税の立法化へのレールを敷くことは、消費の落ち込みを一層加速させるものだと思います。さらに、大企業や大資本家への優遇税制が継続されているということです。上場株式の譲渡所得や配当への軽減措置を延長するなど、貧困と格差を拡大させるものにほかなりません。
 初めに、国の法改正の目的、ねらいについて市の認識を伺います。
 2として、個人市民税の専決内容、市民への影響について伺います。
○金子 正議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 報告第1号専決処分の承認に係る市川市税条例の一部改正についてのご質疑にお答えをさせていただきたいと思います。
 まず、国の税制改正についてどのように認識しているかということでございますけれども、平成21年度の税制改正につきましては、昨年度末に財務省が大綱を取りまとめまして、本年1月23日の閣議決定を経て、平成21年度税制改正要綱という形で示されているところでございます。この要綱では、本年度の税制改正の趣旨を、「現下の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に資する等の観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講ずることとし、次のとおり税制改正を行うものとする」と記しているところでございます。
 改めて申し上げるまでもなく、現下の我が国の経済社会は、GNPの成長率を初めといたしまして、さまざまな指標からも極めて厳しい状況にあると言えると思います。このことから、当面は企業活動の回復、金融市場の活性化、あるいは消費の拡大など、景気対策が最優先の課題であると考えますし、国や地方自治体のみならず、民間を含めて多くの分野で多角的に取り組んでいかなければならない課題であるとも考えます。このことから、本年度の税制改正は景気の回復を念頭に置いたものと受けとめているところでありまして、税制の面から景気に刺激を与え、景気の浮揚を図る、このような政策的な方向がうかがえるものと認識いたしております。
 専決処分といたしました税条例の個人市民税の改正内容でございますが、大きく3点ございまして、まず1点目といたしましては、公的年金等からの所得があり特別徴収の対象となっている方で、公的年金等からの所得及び給与所得以外の所得がある場合、その公的年金等の所得及び給与所得以外の所得と申しますと、不動産所得とか配当所得とか、あるいは営業等の所得でございますけれども、このような所得がある場合には、この所得割を公的年金等の特別徴収に加算することができませんので、普通徴収とするものといたしたものであります。
 2点目は、優良住宅の造成等のために個人が5年以上所有している土地を譲渡した場合などには、長期譲渡所得に係る税率を軽減するという措置が講じられておりまして、これまで平成21年度までの適用期限だったものを、さらに平成22年度から平成26年までの5年間においてこの措置を延長することとしたものであります。税率につきましては、長期譲渡所得金額のうち2,000万円以下の部分については市民税の税率、本則であれば3%でありますが、これを2.4%に軽減するものでございます。この税制改正につきましては、景気対策の一環として土地等の流動性を高めまして、土地の有効活用、あるいは活性化を図るということでの改正であると受けとめております。
 3点目は、上場株式等の配当所得に係る特例措置の適用区分の廃止と適用期限の延長でございます。平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得につきましては、申告分離課税を選択いたした場合には、配当金額100万円以下の部分について配当所得に対する税率を、市民税においては本来であれば3%の部分を1.8%に軽減してきておりますが、この配当金額の区分を撤廃するとともに、税率を一律1.8%といたしまして、この措置を平成21年から平成23年までの期間とするものであります。また、上場株式の譲渡所得につきましても適用区分の撤廃と適用期限の延長が講じられておりまして、この措置は、ただいまの配当所得への特例措置と同じく、譲渡所得のうち500万円以下の部分につきまして市民税を、やはり1.8%に軽減してきているものでありますが、この500万円以下の区分を撤廃いたしまして一律1.8%とするとともに、この措置につきましても、平成21年から平成23年まで延長するものといたしたものであります。いずれも景気対策の一環といたしまして、金融市場の活性化を図るという、この一次的な措置ということで受けとめております。
 最後に、今回の条例改正における市民への影響ということでございますが、公的年金等の所得及び給与所得以外の所得がある場合に普通徴収にするということにつきましては、昨年度も普通徴収でお納めいただいておりますので、同様な徴収方法ということで、影響はないものと考えております。また、個人の譲渡所得に係る特例措置の適用期限の延長及び上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する特例措置の期限延長等につきましても、拡大の方向での改正でございますので、納税者の方への負担はないものと考えます。
 今回の専決処分につきましては、国会での税法改正の成立が本年の3月末になりましたことと、法律の施行が本年4月1日であるものについて、その法改正を受けて必要な条例改正を行ったものでありますので、このことについて専決処分をさせていただいたということでご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○金子 正議長 清水議員。
○清水みな子議員 個人市民税の専決内容の部分で、②の土地の長期譲渡所得、そして③の上場株式の配当所得の軽減税率の適用、この恩恵にあずかる方は何人ぐらいいらっしゃるのかお聞きします。
○金子 正議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 これからの課税になりますので、正確な数というのはつかめないのでございますし、長期譲渡所得、あるいは株式等の譲渡所得というものは年度ごとに流動的な所得でございますので、正確な数というものはつかみ得ないところでございますが、20年度において、この方々がどのくらいいらっしゃるかということで申し上げますと、特定の土地等に係る長期譲渡所得の軽減税率が適用されている納税者の方は約20名程度ということでございます。また、株式等の配当に係る軽減税率が適用されております納税者の方は、平成20年度で約1,100名程度ということでありまして、株式等の譲渡所得に係る軽減税率の適用を受けておられる納税者の方は、同じく平成20年度において約2,200名程度の数となっております。
 以上でございます。
○金子 正議長 清水議員。
○清水みな子議員 今回の市税条例の改正は、国の改正に伴ったものということです。給与や年金以外の所得のある方は年金からの天引き、特別徴収はやめて普通徴収にするということです。私たちは、後期高齢者医療保険料も、国保税も、市民税も年金からの天引きはやめるべきだと考えています。給与や年金以外の所得のある市民への特別徴収をやめるならば、すべての市民から特別徴収をやめるべきだと考えています。
 日本共産党市議団が毎年行っています市政アンケートにも、年金天引きをやめてほしいという声はたくさん寄せられています。それから、土地の譲渡所得、それから株式の配当所得の軽減率の恩恵にあずかる方、今お聞きしましたけれども、約3,000人少しです。それこそ金持ち減税ではないかというふうに思う方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。本当に暮らしが大変な方、市民のためになっていないというふうに考えています。弱い立場の者に重い負担を強いる逆進性を持つ消費税、応能負担の原則に反するものです。さらに、景気回復と言いながら大企業や大資本家への優遇措置を続けて、そのツケは消費税の増税では、市民は納得できません。
 以上で終わります。
○金子 正議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項に規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することは可決されました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第1号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第2号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○金子 正議長 この際、委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午前11時17分休憩


午後3時52分開議
○金子 正議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○金子 正議長 お諮りいたします。この際、発議第1号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について及び議案第1号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてを日程に追加し、一括議題とすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 ご異議なしと認めます。よってこの際、発議第1号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について及び議案第1号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてを日程の追加し、一括議題とすることに決定いたしました。
 発議第1号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について及び議案第1号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてを一括議題といたします。
 議案第1号に関し委員長の報告を求めます。
 総務委員長、荒木詩郎議員。
〔荒木詩郎総務委員長登壇〕
○荒木詩郎総務委員長 ただいま議題となりました議案第1号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正について、総務委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、平成21年5月1日に出された国の人事院勧告等を考慮し、同年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額を暫定的に減額する措置を講ずるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「これまでも人事院勧告を基準にして給与改定してきているが、人事院勧告に従わず、市川市独自に支給する仕組みを持てないのか」との質疑に対し、「人事院勧告はあくまでも国家公務員に対するものであり、必ずこれに従わなければならないものではないが、情勢適応の原則があり、自治体が国に対して突出するのは難しい。法律上、独自の支給体系を持てないことはないが、県や政令市を除き、ほとんどの市は人事委員会を持っていないのが現状である。市が独自に人事委員会を持った場合は、コストの問題や民間企業の調査への協力が得られるのかの問題がある」との答弁がなされました。
 次に、「今回の人事院勧告に従わず、改正をしない自治体はあるのか」との質疑に対し、「鹿児島が2.11カ月、鳥取が1.915カ月と既に2.15カ月を下回っているので、今回の勧告による改正は行っていない。また、佐賀、岐阜については2.15カ月のままとなっていると聞いている。今後、さらに調査をしていきたい」との答弁がなされました。
 次に、「今回の条例改正案では、一般職と市長、副市長等の特別職についての改正案が1本で提案されているが、一般職と特別職を分けて提案することは考えなかったのか」との質疑に対し、「立法技術的には可能であるが、これまでの例に倣い提案したものである」との答弁がなされました。
 次に、「凍結によって約2億9,700万円の財源が生まれるが、どのように活用するのか」との質疑に対し、「補正予算の提案も考えられたが、あくまでも凍結なので、今回は見送ることとした。退職手当の基金に積み立てることも考えられるが、今後、税収の減も予想されるので、トータル的に財政と協議して決めることになる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○金子 正議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。
 桜井雅人議員。
〔桜井雅人議員登壇〕
○桜井雅人議員 日本共産党、桜井雅人です。通告に従いまして議案第1号に対し反対討論をします。
 今回の条例案、職員の手当の削減については、人事院の臨時勧告を考慮した結果とのことですが、まず、反対理由として、この人事院勧告についてであります。
 人事院勧告は、本来は公務員の労働基本権が制約されているかわりに設けられている制度でありますが、今回の勧告はその代償機関としての役割を否定するものであります。さらに、今回は臨時勧告ということでありますが、その前提となる調査も、対象企業数が通常の4分の1程度の2,700社にすぎず、さらに、その中で夏季一時金の決定企業はわずか340社、調査方法も通常の実地調査ではなく郵送調査しかしておらず、今月21日の衆議院総務委員会においても人事院の総裁は、全体を反映したかといえば、そうではないと答弁しているように、調査自体が正確性を欠くものであります。
 そもそも民間の支給実態の正確な調査をもとに8月の勧告を経て公務員の給与に反映させるというのが、これまでの決定ルールであります。このようなルールも踏みにじるやり方で職員の手当をカットするべきではありません。
 次に、職員への影響についてであります。職員への給与は手当も含めて職員の労働の対価であり、生活給でもあります。今回の減額、例えば45歳で配偶者と子供2人というモデルケースで9万1,954円の減額、総額では2億9,700万円程度の減額とのことでありますが、これだけのお金を職員の懐から奪うということは、市民のために日々頑張っておられる職員の活力や意欲に水を差すものです。市民サービスにも大きな支障が出るおそれがあります。
 次に、今回の手当削減が今の社会情勢に与える影響についてであります。今回の手当削減は、結果として民間の労働者のさらなる賃下げにも口実として利用されます。今、100年に1度の危機と言われる経済不況、景気悪化の中で、まず家計を助け、内需拡大を図らなければならないときに、このような賃下げの悪循環、ますます消費低下を招く、日本社会を消費不足に追い込むようなことはするべきではありません。人事院勧告は、あくまで参考であって、法的拘束力があるわけでも、強制力があるわけでもありません。減額を見送った自治体もあります。地方自治体は独自に市民サービスと地域経済への影響などもかんがみ、独自の積極的な対応こそ果たすべきです。
 最後になりますが、私ども日本共産党市川市議団は、特別職の給与の引き下げについては賛成するものですが、今回も過去と同様、1本の提案になっております。先ほどの総務委員会の報告では、条例案を別々に出すことは可能とのことでしたので、別途提出することも求めまして、以上、反対討論とします。
○金子 正議長 以上で通告による討論を終わります。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第1号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。
〔「ぐあいが悪いよ。ランプがつかない」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 押してる。押し忘れてない。
〔「何回も押してるけど、赤くならない」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 それでは、再度ボタンの押し忘れの確認をしながら、もう1度お願いいたします。
 それでは、賛成のボタンを押してください。
〔「赤くつかない」「起立でいいよ」「起立でやりましょう」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 それでは、本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子 正議長 起立者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第1号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子 正議長 起立者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○金子 正議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成21年5月市川市議会臨時会を閉会いたします。
午後4時4分閉議・閉会

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