更新日: 2009年6月9日

2009年6月9日 会議録

会議
午前10時1分開議
○竹内清海議長 これより本日の会議を開きます。


○竹内清海議長 日程第1各種審議会等委員の推せんについてを議題といたします。
 お諮りいたします。各種審議会等委員については、お手元に配付の名簿のとおり推せんいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ご異議なしと認めます。よって各種審議会等委員は、名簿のとおり推せんすることに決定いたしました。
 この際、暫時休憩いたします。
午前10時2分休憩


午前11時21分開議
○竹内清海議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 この際、議会運営委員会において正副委員長の互選の結果、委員長に松井努議員、副委員長に並木まき議員が選任されましたので、ご報告申し上げます。
 この際、各常任委員会における正副委員長の互選の結果についてご報告申し上げます。
 総務委員会において、委員長に松永鉄兵議員、副委員長に宮本均議員、民生委員会において、委員長に加藤武央議員、副委員長に石原美佐子議員、環境文教委員会において、委員長に松永修巳議員、副委員長に田中幸太郎議員、建設委員会において、委員長に増田三郎議員、副委員長に守屋貴子議員がそれぞれ選任されましたので、ご報告申し上げます。


○竹内清海議長 日程第2市川市農業委員の推せんについてを議題といたします。
 お諮りいたします。被推薦人の選挙の方法については3名連記の無記名投票により行い、得票順に上位3名を被推薦人とすることにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○竹内清海議長 起立者全員であります。よって被推薦人の選出の方法については、3名連記の無記名投票により行い、得票順に上位3名を被推薦人とすることに決定いたしました。
 これより市川市農業委員の被推薦人を決定する投票を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○竹内清海議長 ただいまの出席議員数は42人であります。
 投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
〔鈴木啓一議員「議長、ちゃんと言わないと、同じ名前の人は姓名まできちんと書かなきゃ」と呼ぶ〕
○竹内清海議長 同一氏名の方もおりますので、氏名までご記入をお願いいたします。
 投票用紙の配付漏れはありませんか。――配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○竹内清海議長 異状なしと認めます。
 なお、同数のときはくじで決定いたします。
 投票用紙に被推薦人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。
 点呼を命じます。
〔氏名点呼・各員投票〕
○竹内清海議長 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○竹内清海議長 開票を行います。
 立会人に松永鉄兵議員、堀越優議員、加藤武央議員、桜井雅人議員を指名いたします。よって4名の立ち会いをお願いいたします。
〔開票・立会人点検〕
○竹内清海議長 投票の結果を報告いたします。
 投票総数126票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
井上義勝議員 36票
小林妙子議員 32票
稲葉健二議員 27票
金子貞作議員 13票
松井 努議員 2票
笹浪 保議員 2票
無    効 14票
 以上のとおりであります。
〔井上義勝議員、小林妙子議員、稲葉健二議員退場〕
○竹内清海議長 お諮りいたします。農業委員会等に関する法律第12条第2項の規定により、井上義勝議員、小林妙子議員、稲葉健二議員を市川市農業委員に推せんすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○竹内清海議長 起立者多数であります。よって以上3名を市川市農業委員に推せんすることに決定いたしました。
 この際、暫時休憩いたします。
午前11時44分休憩


午後1時2分開議
○竹内清海議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第3議案第2号市川市税条例の一部改正についてから、日程第16報告第8号財団法人市川市福祉公社の平成20年度決算及び平成21年度事業計画に関する報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 財政部長。
〔小川隆啓財政部長登壇〕
○小川隆啓財政部長 議案第2号市川市税条例の一部改正について、提案理由をご説明申し上げます。
 本議案は、地方税法等が改正されましたことに伴い税条例の一部改正を行うものであり、その主なものを申し上げますと、新たに住宅借入金等特別税額控除並びに土地等の長期譲渡所得にかかわる特別控除が創設されたこと、また、特定管理株式等が価値を失った場合の株式等にかかわる譲渡所得等の課税の特例並びに先物取引にかかわる雑所得等の課税の特例において対象が追加になったことなどにより、所要の改正を行うものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○竹内清海議長 保健スポーツ部長。
〔岡本博美保健スポーツ部長登壇〕
○岡本博美保健スポーツ部長 議案第3号市川市国民健康保険税条例の一部改正について、提案理由をご説明申し上げます。
 本議案は、地方税法等の改正に伴い、平成22年度以降の国民健康保険税の所得割額の算定につきまして、上場株式等の譲渡損失と配当所得等の間の損益通算の特例や、土地の長期譲渡所得に係る特別控除の特例が新設されたことなどから、国民健康保険税条例において同様の特別措置を講ずる必要があるため、本条の附則において所要の改正を行うものでございます。
 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○竹内清海議長 道路交通部長。
〔亘理 滋道路交通部長登壇〕
○亘理 滋道路交通部長 議案第4号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、提案理由をご説明させていただきます。
 改正の内容でございますが、国分バス停駐輪場の移設に伴う位置変更でございます。この国分バス停駐輪場は、外環道路事業用地を借り受けて設置した施設で、通勤、通学や買い物等のバス利用者に供用している施設でございます。
 このたび、外環道路建設工事の進捗に伴い、現在の駐輪場用地において埋蔵文化財の発掘調査のため駐輪場を移設させる必要が生じたことから、駐輪場を市川市国分1丁目948番1に位置変更するものでございます。
 続きまして、議案第6号都市計画道路3・4・18号(仮称)大柏川渡河部橋(上部工)工事の工事請負変更契約及び議案第7号都市計画道路3・4・18号(仮称)大柏川渡河部橋(上部工)工事の工事請負変更契約(単品スライド条項適用)の2件につきまして、同じ工事箇所における変更契約でお互いに関連性があることから一括して提案理由をご説明させていただきます。
 今回提案させていただきますこの橋梁につきましては、本北方2丁目2番地先に大野町方面から八幡方面へ向かう一方通行道路が、大柏川を渡るためにかける新設橋梁となるものでございまして、当該工事について平成19年9月13日に株式会社サクラダと工事請負契約を締結いたしました。その後、工事を進めてまいりましたところ、最終的な出来高数量が確定しましたので、議案第6号の当該工事において、株式会社サクラダとの間に平成21年4月24日に工事請負変更仮契約を締結し、さらに議案第7号の当該工事について、株式会社サクラダとの間に単品スライド条項適用による工事請負変更仮契約を平成21年5月8日に締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、両議案を提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○竹内清海議長 教育総務部長。
〔原 健二教育総務部長登壇〕
○原 健二教育総務部長 議案第5号市川市教育委員会委員の定数に関する条例の制定につきまして、提案理由をご説明させていただきます。
 現在、本市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により5人の委員をもって組織しておりますが、法の改正により、委員の定数につきましては法第3条のただし書きにおいて条例を定めることにより6人以上の委員をもって組織することができると規定されております。
 本市教育委員会としましても、多様な市民の意向を教育行政に一層反映させることができるようにするため、委員の定数を増員し6人とするものであります。
 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○竹内清海議長 総務部長。
〔春日幹雄総務部長登壇〕
○春日幹雄総務部長 諮問第1号及び諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 まず、諮問第1号につきましては、法務大臣から委嘱を受けております本市の人権擁護委員のうち、本年9月30日付にて任期満了となる委員1名の再任推薦を、諮問第2号につきましては、同じく9月30日付にて任期満了となる委員の後任として新任委員1名の推薦を、合わせて2名の推薦につき市議会のご意見をお伺いするため提案させていただくものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○竹内清海議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 大川正博議員。
○大川正博議員 公明党の大川正博でございます。通告に従いまして、議案第2号市川市税条例の一部改正について質疑をさせていただきます。質疑は、中項目ごとの一問一答形式で行わせていただきます。
 政府・与党は、昨年の秋ごろからの深刻な経済危機に対応するため、平成20年度第1次、第2次補正予算と平成21年度予算で、税制改正を通じて75兆円規模に上る景気対策を講じました。このうち、平成21年度税制改正では、平年度ベースで国税、地方税合わせて総額1兆円の内需刺激策を盛り込んだ大型減税を計上いたしました。今回の税制改正で特に目玉となるのが住宅減税の延長、大幅拡充であります。住宅投資を地域経済の起爆剤とする観点から、2008年末が期限だった住宅ローン減税の適用期限を5年間延長し、所得税からの最大控除可能額を過去最高水準に引き上げました。具体的には、住宅購入後10年間、一般住宅の場合2009年から2010年に入居すれば年末ローン残高の1%で500万円、長期優良住宅、200年住宅とも言われておりますが、これは09年から11年に入居すれば1.2%の600万円までの控除が可能となりました。また、中低所得者層の負担軽減を図るため、減税額が所得税から引き切れない分について住民税から控除できる制度を創設いたしました。
 この条例改正で、政府・与党は経済効果は年間で4兆円と試算しております。さらに、ローンを組まずに自己資金で省エネ改修やバリアフリー改修をすれば、本年4月1日から新たに200万円、太陽光発電装置設置は300万円を上限に、工事費の10%が所得税から控除されます。
 そこでお伺いいたします。(1)として、条例改正に至る経過と意義についてお伺いいたします。
○竹内清海議長 答弁を求めます。
 財政部長。
○小川隆啓財政部長 議案第2号市川市税条例の一部改正についてのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。
 まず、条例改正に至る経緯と意義ということでございますが、このたびの議案であります市川市税条例の一部改正は、国の21年度税制改正に基づく関連法案の施行に伴う条例の整備であります。さきの臨時議会におきまして、専決処分にかかわる税条例の一部改正についてご承認をいただきましたが、今回の税条例の一部改正につきましては、さきの専決処分にかかわらない部分について条例の一部改正を行うものでありまして、このことから、国の平成21年度の税制改革を受けての一連の条例の整備ということであります。
 そこで、今年度の税制改革でございますけれども、目下の最重要課題でありますところの経済対策、景気回復を税制の面から政策的に推し進めるための改革であるとの認識をいたしております。申し上げるまでもなく、現在我が国の景気の状況は5月の倒産件数が1年ぶりに減少した、あるいは街角の景気が5カ月連続で改善したなどの悪化のテンポが緩やかになってきているとの見方もありますが、やはり依然として厳しい状況にあり、当分の間は厳しい状況が続くとの見方が確定的であります。
 国においても、平成21年度補正予算の成立を受けて経済危機対策の具体化を進めようとしているところでありまして、税制面においてもさまざまな方策を講ずることにより景気浮揚を図っているところであります。本市の条例改正につきましても、このような趣旨を受けて所要の改正を行うものであります。
 条例改正の経過と意義ということでございましたので、以上でございます。
○竹内清海議長 大川正博議員。
○大川正博議員 ご答弁いただきました。今回の法整備は、国の税制改革を受けての法整備であるということ、その意義については、長引く不況の中、経済対策ということでありました。また、現況をはかるところ、倒産件数の減、しかしながら、依然として厳しい状況が続くとの見通しをお示しになりました。
 この改正前の条例の適用あたりの年度の市川市の住宅建設数、また販売戸数を調べさせていただきました。これは、建築確認申請という分をもとにした数値でございますが、改正前のいわゆる所得税減税という部分での数値で、平成16年一戸建て2,213、通年でありますと1,751戸の確認申請ですから、大幅といいますか、1.4ぐらいふえております。また、マンションのほうでは平成18年、年間建設棟数190が平均でございますが、この平成18年は208、いずれも地価の下落とあわせて建設戸数がふえているという状況をかんがみますと、やや景気の回復の兆しが見えると。国のほうでも、総務省でしょうか、持ち家取得の市場規模、年間約70万戸、このうち1次取得者、初めて家を取得する方の市場規模は約46万戸と推計されています。その中で、ローン利用者が約41万戸、ローン非利用者が約5万戸、合計46万戸、このようになっております。また、約70万戸の持ち家市場のうち、2次取得者、既に持ち家を保有する方々のうち、自宅を建てかえたり、新たに住宅を購入する方の市場規模は約23万戸と言われております。
 こういった状況の中で、若干年度末でございました18年を越えるあたりに少しの下落傾向が見られると。ちょうど、これは朝日新聞なんですが、前回、1998年、約10年前におびただしい地価の下落があり、非常に不況という部分での風が強く吹いたくらいでございました。そこに今回の前条例の制定があったわけでございます。じわっとその効果が見え隠れするところ、あらわれているのかなという、数値的に見れば示しております。
 そこで再質問します。前条例実施における実績と問題点、おわかりになりましたらご答弁いただきたいと思います。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 前条例の実績と問題点ということでございますが、前条例というのは現行の条例ということで、今提案させていただいているのを改正の条例ということでお答えをさせていただきたいと思います。
 現行の条例におきましては、所得税のほうから住宅ローン控除を引き切れない場合は個人市民税のほうから控除をするという措置を受けまして条例が規定されておりますが、この対象となっておりますのが平成11年から平成18年の間におうちを新築あるいは取得してお住まいになった方が対象になっております。これは、平成19年に所得税から住民税のほうに税源移譲がなされまして、納税者の方の税の負担割合というものが変わったことを受けまして、具体的には所得税のほうの負担が減って住民税の負担がふえたということでございますけれども、その調整措置といたしまして、所得税のほうから引き切れない部分を住民税から差し引くということであります。ということで、11年から18年の、この間の居住者ということでありますが、実績ということで申し上げますと、18年に居住された方で控除の対象となっている方は1,380人の方が対象となっております。平成17年においては1,169人、平成16年に居住された方は1,044人、平成15年に居住された方は1,065人ということになっております。
 この数字を見ますと、今ご質問がございましたように、やはり住宅建設戸数と連動してというか、若干でありますがふえてきている傾向ということであります。
 ちなみに19年と20年につきましては、これはまた国のほうの住宅ローン控除の要件が変わっておりますので、ここにつきましては住民税から控除をする、引き切れなかった分について控除をするという制度がございませんので、数については把握できてというか、控除しておりませんので数についてはございません。
 問題点ということでございますが、特にこの住宅ローン控除につきましては国の制度でございまして、所得税から控除できなかった分について市民税から引いた分につきましては、全額が国のほうの減税補てん特例交付金ということで交付されますので、市税においてはその減収分についての問題ということは特にないということで考えております。
 あと、実際にローンを組まれて、この住宅ローンの控除の適用を受けられている方につきましては、これは国のほうの制度がその時々というか、税制改正のときによって制度の内容、要件が違っておりますので、これは特に問題にはならないのではないかなということでとらえております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 大川正博議員。
○大川正博議員 国の制度であるということ、それから、市川市においては国の制度であるがゆえに、住民税控除ということをしても減税交付金ということで、さして市川市に対しての影響はない、こういうご見解でございました。また、平成18年に影響を受けた方と関係する方は1,380人、15年から比べても約310人ぐらいふえておられる現況がございます。
 そういった中で、今後やはり条例が改正されましたときに、当然のことながら試算的に当局においてはどのくらいの住民税の負担あるいはそれが減税されるかという予測数値、これについてはまだ把握していないということのご答弁でございました。
 そこでお伺いします。今回、条例改正は第7条3の2、いわゆる住民税から引きますよということで、(2)として、現行条例と改正後の条例との税制内容の差異、違いですね。これについてお伺いいたします。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 差異ということでございますが、住宅ローン控除の内容につきましては、これは租税特別措置法のほうで規定されておりまして、今度の改正の条例につきましては、今度の新たな住宅ローン控除が平成21年から25年までの間に住宅を新築あるいは取得したと。住宅ローンを使って新築あるいは取得等をしたという方が対象になるということを新たに条例で追加をしたということであります。
 それともう1つは、今までは住宅ローンの控除の適用を受ける場合には、毎年申告書による申告が必要でありました。これが給与支払報告書源泉徴収票の記載事項が改正されておりますので、今後は申告をしていただかなくても住宅ローンの控除適用が受けられるということでございます。これにより、申告をする必要がなくなりましたので、ローンを受けられる方はそういう手間というか手数が省けますし、あるいは申告漏れというような事態も防げますし、税務処理をする側からすれば、そういう事務の効率化というところの面においてもそういう効果があるのではないかということであります。
 以上であります。
○竹内清海議長 大川正博議員。
○大川正博議員 メリット、デメリット、平成21年から平成25年、期間延長ということがなされたと。また、あわせて申告書の作成の必要がなくなったというようなご答弁でございました。デメリットという部分では、これは現実にそういった申告という部分が1つの基本になって、行政サイドではどのくらいの方が対象になり、またその額としてどのくらいという算出ができるんですが、これができなくなるのではないかと推測いたします。あわせて、今回この改正法という部分では時限立法であります。この時限立法であることの意義、そしてまた現行法のメリット、デメリットの部分での把握が、いわゆる市の影響という部分での検証ができないのではないかという2点、ちょっとお伺いいたします。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 まず、時限立法であることの理由はということでありますが、これは先ほど申し上げましたように、住宅ローン控除というのはもともと国が政策的に特例的に行っている措置でございまして、住宅ローン控除というのは過去これまでも、要件は違っておりますが国がそのような理由から行ってきたものでありますが、やはりこの制度が設けられている背景というのは、その時々の経済状況や、あるいは国がそのときに重点としていた政策目標、これを効果的かつ有効に実現を図るということにおいて、さまざまなそういう税の特例措置の1つとしての住宅ローン控除ということであろうかと思います。
 このようなことですので、国がその政策の効果というものの実現を図るということは限られた期間ということになろうかと思いますので、やはりおのずとこういう特例制度についても期限を区切ってというか、期間を限って設けられるというような性格のものであると考えますし、また、この特例措置というのはもともと租税特別措置法の中で規定されておりますので、そういう意味からも特例的な意味というか、期限があるということだと思います。
 改正後の条例においては22年度の適用になりますが、所得税においてはことしからの分ということになりますけれども、やはり先ほど申し上げましたように、今回の住宅ローン控除につきましては、今現在の厳しい経済金融状況を踏まえまして、一刻も早く景気回復に国を挙げて取り組むというようなことでの制度でありますので、やはりこれも、そういう意味からも時限的な措置であるというような意義は言えるのではないかと考えております。
 以上であります。
○竹内清海議長 大川正博議員。
○大川正博議員 時限立法であるということの意義ということで、特例の控除であると、限られた期間での政策の効果をねらっているということでございます。
 もう1点、デメリットの部分で国の政策、景気浮揚ということで経済対策を打ったわけですが、市川市としてはこの現況、先ほど私も述べました建築確認申請の戸数ですとか、そういったデータをもとにして、いわゆる検証するという体制、この考えについて、この条例改正についての部分でお考えはないか伺います。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 今後申告が必要でなくなることによって影響額が把握できないかというようなことだと思いますが、これは所得税から引き切れない分については個人市民税のほうから控除をするというのは、今後21年から25年までの間に居住をされた方においても同じく適用いたしますので、このことについては件数及び控除額というのは把握はできると考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 大川正博議員。
○大川正博議員 今後の検証で件数、控除額は把握できるとのことでございます。経済対策ですので、やはり現場である地方行政として現況をつぶさに精査しながら、その対策、効果という部分を把握することが必要であるということを申し上げておきます。
 (3)といたしまして、条例改正に伴う市税、これの影響、効果ということでお伺いしておりますが、今のご答弁で理解をいたしましたところです。今後ということなんですが。
 そこで、これはちょっと気にかかる記事が今月、6月3日の朝日新聞に載っておりました。こういった現行条例の制定、施行の中で、この5年間でマイホーム競売数が最多であるという報道がなされました。景気低迷の中で、景気回復策を国が講じても、なかなか高額な買い物であるマイホームという部分、一たんは入手しても社会情勢、いわゆる失業でありますとか、収入が途絶えるとかということでローンの支払いができなくなる、こういう現況が出ております。こういう状況をかんがみ、こういった政策面で、例えばローン返済中の方が退職を余儀なくされ、ローン返済でマイホームが競売にかかる、そういったところで、例えば当局という部分で税制の面からこういった方々の救済法というものをご考慮あるかどうか。また、この社会現況を、片一方で一生懸命景気浮揚をねらった政策もあるにもかかわらず、一方ではマイホームの競売が最多である、こういう報道がなされる。この状況認識についてお伺いいたします。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 状況の認識ということでございますが、これは税制面の改正だけで、今ご質問者がおっしゃられましたローン返済が滞っているということが多くなってきていることが、解決できるのかどうか、あるいは税制面だけの問題なのかどうかはちょっと私も考えなくてはならないと思うんですが、やはりこれは先ほども申し上げましたように、今の経済あるいは金融、景気というのは、かなり悪いという認識には変わりがございません。そういうことで、職を失ったり、あるいは家計の収入が減ったり、所得が減ったりということで、ローンの返済がスムーズにいかないというような状況もふえてきているものということなのかもわかりませんけれども、やはり今現在国も経済危機対策ということで重点的に推し進める考えでございますし、私どもも行政といたしまして、それを受けまして、国の政策を初め、景気回復あるいは経済活性化のために努力をしていかなければならないというようには考えております。
 それを減税の面でということになりますと、それはまたいろいろ、住民税というのは市民の皆さんにお納めいただく税金でございますので、これは政策的にだけ決めるというのはちょっと問題があるのではないかなというようには考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 大川正博議員。
○大川正博議員 こういった政策面ということでもなかなか難しいということと、新聞報道によりますと、6月というのがちょうどボーナス時期でございます。夏のボーナス大幅カットでローン破綻が続出する6月危機説というのもあります。まさに議場で質疑していることが間近にそういう現象が起こってくるというところでございます。こういったことで、ぜひにも5年間という部分の中でいろいろ検証しながら、さまざまな手法を講じていただく。また、市単独事業でも、ローン返済という部分で横ぐし、いわゆる全庁を挙げてこういったローン返済にお困りの方、また税制で苦しんでいる方に対しての救済の手を差し伸べるよう願っているところでございます。
 最後に(4)といたしまして、今回の税改正の中で、これは住民税控除等の対象にはなりませんが、納税者におけるバリアフリーの改修あるいは太陽光発電装置設置の現行法、先ほどありましたが含まれておりません。しかしながら、住宅借入金等の特別税額控除に関係する住民税減税ということに対して、市が単独でそういった部分、と申しますのも超少子化、高齢化社会、あるいはエコ政策の推進という部分が国で大きく柱を立てていただいている施策面がございます。地方行政といたしましても、こういったさまざまな施策に応じて、住民税減税のあり方という部分も一考察しなければいけないのではないか、こんなふうに思いますが、財政部長としてのお考え、これを聞いて終わりたいと思います。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 住民税減税のあり方ということでございますけれども、住民税、特に市民税については、市民の方が直接市政運営のため、あるいは市勢発展のため、あるいはいろいろ市民の暮らし、みずからの暮らしの向上あるいは豊かさの実現のためにお納めいただいているものであります。この住民税につきましては、地域社会の会費であるというような言われ方もされておるところでございますが、やはり減税ということになりますと、これはもう少し私ども行政内部でも十分に研究あるいは議論を尽くさないとならない、簡単には決められないということだと考えますし、やはり広く意見を聞く必要もある、このように考えているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 大川正博議員。
○大川正博議員 これで終わりますけれども、今、税制面でいろいろ考えていかなければいけないというところで、いわゆる日本挙げての行財政改革の中にあって、やはり地方という部分がどう実力を養い、今後市民というものを守り、支えていくのかという大事な課題でもあると思います。また、減税という部分では、かかるところ超少子高齢社会にあって、ますますその重要度が増しております。高い税を払って生活困窮という部分、また、そういった生活に陥らなければならない市川市の現状は、回避せねばならない。ぜひにも、知事にも努力していただくことを切に願って終わります。
○竹内清海議長 次に、堀越優議員。
○堀越 優議員 発言順位2番の堀越優でございます。すべて中項目ごとに一問一答で質疑をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、通告に従いまして、私からは議案第6号、議案第7号について何点かの質疑をさせていただきます。
 まず初めに、議案第6号の都市計画道路3・4・18号(仮称)大柏川渡河部橋(上部工)工事の工事請負変更契約についてでございますけれども、私は、最近真間川や大柏川沿いを歩いて気づいたこととして、大きなクレーン等がそれぞれの工事現場で作業されていて、八方橋から北側については、この都市計画3・4・18号の整備が大きく前進しているなとつくづく感じております。また、霊園方面から来ますと目につくのは、仮称大柏川渡河部橋の上部工の工事現場ですが、現在では橋長81.6メートルのけたがかかり、本北方橋の交差点付近で分岐する形がはっきりと確認でき、順調に工事が進んでいると実感しているところでございます。
 そこで、1点目といたしまして、この議案第6号に工事請負変更契約とありますが、主たる変更要因が何か、お答えしていただきたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 議案第6号都市計画3・4・18号(仮称)大柏川渡河部工(上部工)の工事請負変更契約についてのうち、主な変更要因についてのご質問でございます。
 この仮称大柏川渡河部橋は、平成19年9月に工事請負契約を締結しまして、上部工の工事に着手いたしました。既に整備済みとなっております農協本店前から八幡方面に向かうため、大柏川を挟み東側の一方通行道路へと移行するために大柏川の上にかける橋でございまして、川を斜めに横断する線型となることから、今ご質問者も承知しているとおり、橋長が81.6メートルと非常に長い橋梁でございます。
 この橋梁の下部構造としましては、橋の両側に2基の橋台と1基の橋脚を設置しております。その中の橋げたを接続する中間橋脚が逆L字型をしておりまして、上部工の橋げたを支えるという片持ち構造になっております。また、上部構造は鋼構造となっており、総重量が約370tの鉄の板等を加工して橋げたを製作することになり、この製作、架設する橋梁の工事につきましては、製作に着手する前の照査という作業が非常に重要と考えておりました。
 この上部工工事の請け負いに際して、請負業者により契約後千葉県土木工事共通仕様書に基づく照査、これは一般的な言葉で申し上げますと点検、チェック作業ということになろうかと思います。これを行うことになり、その結果、中間橋脚の上部は応力が集中する重要な箇所となり、この応力が集中する隅角部の補強について、首都高速道路株式会社の橋梁構造物設計要領に照らし合わせ検証し、その補強について材質を変更する協議、提案が請負業者からあったところでございます。
 そこで、市といたしましては、片持ちの中間橋脚を有する2径間の橋梁に、それに対する配慮ということで、そしてさらに長期にわたり安全に利用していただく橋ということにかんがみ、さらに安全に補強をするということで、鋼板の材質や数量の変更を行うとしたものでございます。
 ちなみに、この橋梁の実施設計につきましては平成14年度に行っておりまして、この時点で最新の財団法人日本道路協会による道路橋示方書等に準拠して設計しておりましたが、今回提案の基準であります、先ほど申しました首都高速道路株式会社の橋梁構造物設計要領は、これは実施設計完了時に新たに改定された要領であったことから、実施設計時点ではこの要領の考え方を反映させることはできなかったものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 具体的に変更内容が中間橋脚の片持ちで、けたを支える箇所において橋梁を長期間利用する上でさらなる安全性に配慮するために、鋼材の材質等を変更して補強することによるものだということは一応理解できました。
 それで、ちょっと今の部長の答弁の中で確認したいんですけれども、橋長が80.6メートルという答弁だったかなと思うんですけれども、私が聞くところによりますと81.6メートルと聞いているんですが、その辺ちょっと確認をしたいと思います。
 では、2点目といたしまして、これらの変更をこの時期に行い、工期末が今月末と短い中で、請負業者が確実に工事を完了することができるのか、お伺いしたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 失礼しました。81.6でございます。
 再質問ということでございますが、今回の設計変更を行って、工期内に工事が完了するのかというお尋ねでございます。この工事の中で大きなウエートを占めますのが、先ほど説明しましたとおり、けた製作を工場で行うというもので、けた製作に約6カ月の期間を要したものでございます。ご質問者も現場を確認していただいているようでございますが、橋げたの架設につきましては、ことしの3月に施工済みとなっております。現時点での工事の進捗率としましては約95%以上となっておりまして、本契約の工期につきましては、今月30日になっております。十分に工期までにはすべての工事が完了するものと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 それでは、先ほどの橋梁の長さが80.6じゃなくて81.6ということでよろしいですね。
 それでは、続きまして、今の答弁で工事が確実に工期内で十分完了することが確認できましたので、私も安心をいたしました。
 次に、議案第7号についての質疑をさせていただきます。
 まず、単品スライド条項適用による工事請負変更契約についてでございますけれども、この請負契約書は、昨年の9月議会で単品スライド条項に該当する橋梁工事として、継続費の増額補正の議案が提案され、議会で承認されたと認識をしております。この条項といたしましては、この趣旨は、建設工事において通常の経済的、社会的変動において合理的な範囲を越えることについては、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは適当でなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであると認識をしておりますが、そこで、1点目といたしまして、今回の請負契約にこの条項を適用するに当たり、その理由について具体的にお聞かせ願いたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 この時期に単品スライド条項を適用する理由についてご説明いたします。
 この単品スライド条項につきましては、昨年度の資材価格の高騰等を受け、平成20年6月13日に国土交通省が運用を開始し、千葉県、本市につきましても7月4日より運用しております。対象資材を鋼材類、燃料油としたものでございます。
 既にご案内のとおり、市川市の工事請負契約約款第25条第5項には、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格の著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲または乙は、前4項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができると規定されております。このような経過の中、本案件の工事につきましては、平成19年4月に設計積算を行っており、請負業者が実際に鋼材を購入したのは平成20年7月でございますが、この時期は鋼材が最も高騰した時期でございました。また、工事の請負契約において鋼材の価格が大きな比率を占めており、本工事の発注時点での鋼材の実勢価格と請負業者が実際に鋼材を購入した時点での鋼材の実勢価格にかなりの開きがあったものでございます。
 このようなことが背景にあり、平成21年4月に請負業者から工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求があったことから、単品スライド条項の対象資材を鋼材として協議を開始し、今回単品スライド条項を適用し、請負代金額の変更を行うものでございます。
 以上です。
○竹内清海議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 今回、単品スライド条項の適用対象品目が鋼材であったこと、これについては仮称大柏川渡河部橋の橋長が80メートルを超えるもので、それにつきましてはその資材を請負業者が調達した時期が最も価格的に変動があったと理解をいたしました。また、適用に至った理由につきましても説明をいただき、おおむね理解をいたしました。
 そこで、再質問をさせていただきます。今回単品スライド条項の適用をしなければならないほど鋼材の価格変動が大きかったわけでございますが、今回の運用において、単品スライド条項を適用させた事例が本市でほかにあるのか。また、千葉県や近隣市での適用実績についてお聞かせ願いたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 単品スライド条項を適用させた事例が本市以外にあるのかということでございます。市川市においては、本契約案件が初めて単品スライド条項の適用の事例ということになります。
 また、千葉県ではことしの4月30日時点で、ちょっと古いですが47件の単品スライド条項適用実績がございます。近隣市の状況といたしましては、船橋市では4件の適用、松戸市については今のところ単品スライド条項の適用実績はないというふうに伺っております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 市川市のみならず、千葉県や近隣市でも大幅な価格の変動により単品スライド条項の適用が数多くあったということですね。
 それでは2点目といたしまして、単品スライド額は設計時点の価格と購入時点の価格との差額を変更して手当てすることとのことでしたけれども、具体的にスライド額をどのように算定したのかということについてお伺いをいたします。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 単品スライド額をどのように算定したのかというご質問でございます。この単品スライド額の算定につきましては、市川市工事請負契約約款第25条第5項の運用及び国土交通省所管の工事請負契約書第25条第5項運用マニュアルというものに基づき行っております。
 具体的には、価格変動後の材料の単価に対象数量及び落札率と消費税を乗じた金額の総計から、価格変動前の材料の単価に対象数量及び落札率と消費税を乗じた金額の総計を減じます。この金額から請負金額の1%を減じた金額が単品スライド額となります。
 価格変動後の単価につきましては、実勢価格、つまり千葉県積算基準の単価を用いて算出しましたスライド額、金額で言いますと416万7,417円、これと、請負業者が実際に購入した金額を用いて算出したスライド額、これが552万4,020円、この両方を比較し、実勢価格で算出した金額のほうが低かった、こういうことから、この金額を単品スライド額、先ほど言いました416万7,417円としたものでございます。
 以上です。
○竹内清海議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 単品スライド条項運用マニュアルの中で、工事請負契約第25条第5項の単品スライド条項の運用マニュアルに基づき適切に算定されているということが確認できましたが、そこで、再質問をさせていただきます。
 今の答弁で、単品スライド額算定において、価格の上昇分の差額から請負金額の1%を減じた金額が単品スライド額になると答弁をされましたけれども、なぜ請負金額の1%を減ずるのか、お答えいただきたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 請負金額の1%を減ずる理由ということですが、比較的規模の大きな建設工事につきましては工期が長期にわたるため、その間の社会的、そして経済的な事情の変動に少なからず影響を受けるということになります。通常、1%程度の価格の変動は契約当初から予見可能なものであるとして、請負代金額を変更する必要はないというものが基本的な考え方というふうになっております。しかしながら、その範囲を超える価格の変動につきましては、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは適当ではなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考えで、工事請負契約約款第25条第5項が規定されているわけです。
 今回、この単品スライド条項を運用するに際しまして、国土交通省の運用マニュアルにおきましては、発注者負担を価格の増額部分のうち請負代金額の1%を超える額と定めており、本市においてもこれを準拠している、そういうところでございます。
 以上です。
○竹内清海議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 今回の場合は、鋼材価格の増額部分のうち、請負代金額の1%までは業者が負担しましたが、逆に市が請負代金額の1%を負担するケースもあり得るということでよろしいですね。
 続きまして、具体的に鋼材が合理的な範囲を越える価格の変動があったことにおいて、一般的に鋼材類は鉄鉱石や原料炭を主に原材料として生産されるものと理解をしておりますけれども、私の記憶では、中国(北京)でのオリンピック開催決定から、テレビ等で新興国の需要増や鉄鉱石とか原料炭の輸入価格の高騰報道があったと思いますけれども、具体的にその価格はどの程度の上昇率であったのかについてお伺いしたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 鋼材の価格はどの程度の上昇率かということのご質問でございます。先ほど答弁させていただきましたとおり、本工事の設計積算を実施したのは平成19年の4月時点でございました。一方、請負業者が実際に鋼材を購入したのは平成20年7月でございました。この2つの時期の実勢価格、つまり、千葉県積算基準の単価を比較しますと、平成19年4月時点の価格、これを参考に言いますと、トン当たり15万1,200円ということになりますけれども、それに比べて平成20年7月時点の価格については18万6,300円、これもトン当たりですけれども、幅がありますけれども、平均で約33%の上昇率であったというふうに理解しております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 平成19年8月から約1年間で、鋼材だけでも大幅な価格変動があったということはわかりました。では、鋼材単価が設計時点の価格と請負業者が購入した時点での価格に大きな変動があったわけでございますけれども、現時点での鋼材価格はどのような変動となっているのか、再質問をさせていただきます。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 現時点での鋼材価格はどのような変動になっているかというご質問でございます。鋼材類につきましては、平成20年の8月、9月ごろがピークということで、現時点では同じ鋼材でも鉄筋H型鋼、これについてはほぼ19年度時点の価格程度まで下がってきているという状況でございます。しかしながら、鋼板類の価格は高どまりしているという、そういう状況でございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 それぞれご答弁ありがとうございました。それでは、まとめさせていただきます。
 私なりに、この仮称大柏川渡河部橋の上部は、鋼製のけたで、しかも橋長が80メートルを超える市内でも長い橋梁の部類に入るのかなと思いますが、今回、単品スライド条項の適用対象になるぐらいの鋼材重量があるというのは、橋長からもわかるような気がいたします。また、鋼材価格の大幅な価格変動に伴い、請負業者からの変更請求があり、単品スライド条項の運用に基づき工事請負変更が生じたものとおおむね理解をいたしました。
 ところで、この都市計画道路3・4・18号は、市川市にとって必要不可欠な道路であると認識をしておりますが、今後橋梁5橋が完了した後、ライフラインの整備、道路築造工事等継続的に工事が展開していくものと信じておりますが、早期完成を目指した事業推進を強く要望して、質疑を終わりにいたします。
 以上でございます。ありがとうございました。
○竹内清海議長 次に、守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 民主クラブの守屋貴子でございます。通告に従いまして、議案第2号市川市税条例の一部改正についてお伺いをしていきたいと思います。先順位者と重なる部分があると思いますけれども、ご確認のためにもう1度ご答弁をいただきたいと思っております。
 まず、住宅借入金等特別税額控除における現行の制度との調整という立場からお伺いしてまいりたいと思います。今回、これは新設の制度となるわけですけれども、導入された背景や目的について、現行の制度と内容がどことどのように変わってくるのかということを踏まえてお答えいただきたいと思います。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 今回の条例改正は、平成21年度の税制改正を受けて租税特別措置法によって住宅ローン控除の内容が変わりましたので、それを受けての条例整備ということでございますが、今回のというか、所得税では現年課税でございますので、ことしの所得税から住宅ローン控除が適用になります。ことしの年末の借入金残高に対しての控除ということでございまして、所得税で引き切れなかった分については、これは個人市民税は翌年度課税になりますので、平成22年度からの課税分から控除するということでございます。今度21年に新たに住宅ローン控除が創設されました背景は、やはり今の経済情勢あるいは景気の状況あるいは今の住宅市場とか、そういう金融の状況を踏まえてのものという認識をいたしているところでございます。そういうことで、新たに創設して住宅の需要、活気を起こそうということとか、あるいはローンの借入額をふやそうというような、そういうねらいがあろうかと考えております。
 大きな違いということというか、今回は21年から25年までにお住まいになられた方が対象になるんですが、この新たな住宅ローン控除の特徴といたしましては、年末の借入残高が、この前の住宅控除ですと2,000万円までが対象となっていたわけですが、これが5,000万円まで拡大になったということであります。そういたしますと、この適用期間というのが10年でございますので、仮に年末の借入残高がずっと5,000万円ということになりますと、原則的には1%が控除率でありますので、年においては50万円ということでありまして、10年間で500万円が累計の最大の控除額ということになります。これは、当然借り入れている額によって皆さんが500万まで控除を受けられるということではございませんで、借入額によって異なるわけですが、大きな違いといたしましては、やはりその累計の控除額がふえたということであります。
 この住宅ローン控除というのは、やはりその時々の経済状況とか、国が進めている重点施策、重点課題によって、内容あるいは要件が異なっておりますので、平成11年から18年までにお住まいの方が受けています住宅ローン控除については、所得税から引き切れなかった分は個人市民税から引きますよというのは税源移譲に伴うものでありましたし、19年と20年にお住まいになられた方については、こういうような引き切れなかった分については個人市民税から引きますよというような制度は設けられておりません。それは、やはりそのときの景気の状況とかがありますので、今よりはもう少し借りやすい状況であったということで、条件的には厳しいというか、今よりはちょっと厳しいのかなというふうには感じますけれども、その分控除を受ける期間というのが10年あるいは15年ということで、19年と20年にお住まいになられた方は控除の適用期間を選べるようになっておりますので、ここら辺については21年度の制度との違いであろうかと思います。
 そういうことで、いずれにいたしましても、その時々の背景によって、やはり政策的に、あるいは特例的に設けられる特別控除措置でございますので、その制度の要件というものは異なってきているものであります。
 以上でございます。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 部長からのご答弁、住宅ローン減税という全体的なお話からお話を伺えたかと思います。
 再質疑なんですけれども、1点伺いたいのが、この中の住民税のところを減税という、この市のほうがやるという、市税のほうですね。ということなんですけれども、先順位者のご答弁の中では、市税の影響というのもお伺いしていて、交付金から来るので市税への影響はないよというようなご答弁だったと思うんですけれども、今回の住宅ローン控除については、先ほどのご答弁にもあったけれども、21年からは新たに規定したものでありますというようなご答弁だったと思います。
 市が今後行う事務的な業務といたしましてはどのようなものがあるのかということ、それから、それにかかわる経費や人員配置というのはどのようになってきているのかということについてご答弁をいただきたいと思います。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 確かに、所得税から引き切れなかった分については個人市民税のほうから控除いたしますけれども、これは減税ということとはちょっと性格を異にするのかなと思います。というのは、あくまでもこれは国の政策の特別控除でございまして、所得税から引くというのがこれはもう原則でございます。その引き切れなかった分について、納税者の方にとっては個人市民税のほうから控除いたしますよということでございますので、市もその減収分については全額特例交付金という形で国から補てんがされますので、ちょっと減税というような観点からは異なるのではないのかなというようなことでございます。
 市の事務の経費とか人員ということでございますが、このために特に事務を取り分けて行っているということではございませんで、通常の市民税の賦課事務の中で、計算事務の中で行っておりますので、このために幾ら人を要して、幾ら経費がかかるかということの試算はいたしていないところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 了解をいたしました。
 では、第2点目といたしまして、一般住宅と認定長期優良住宅についてということでお伺いをしたいと思います。
 今回は、一般住宅と認定長期住宅とでは控除率等違いがあるんですけれども、どのようにこの2つの違いがあるのかという点についてお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 その長期優良住宅でございますけれども、それは長期にわたり良好な状態で使用するための措置というものが、ことしの6月4日に長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行されておりまして、今ご質問者がおっしゃいましたように、住宅ローン控除で一般の住宅と長期優良住宅では控除率に違いがあるというのは、促進を図るということを税制の面から推し進めるということで、多少長期優良住宅のほうが控除を受ける際に大きなというか、一般住宅よりも大きく控除を受けられるということであります。
 一般住宅の場合は、原則的に年末の借入残高の1%でありまして、長期優良住宅の場合は1.2%ですので、額的に言いますとそれほど大きなものではないかとは思いますけれども、そういうところでの優位差というのはあろうかと思いますし、一般住宅の場合は、10年間の累計の最大の控除額というのが先ほど申し上げましたように500万ということでございますが、長期優良住宅で1.2%で計算いたしますと600万ということで、100万ばかり最大に控除を受けられる額が多いということであります。この長期優良住宅を国のほうが進めようという背景は、やはり日本の住宅というのは寿命が短いということがございまして、それは、日本が持っている気候、風土とか、あるいは地震が多いとか、さまざまな自然条件もありましょうし、あるいは新しいおうちに住みたいというような国民性があろうかと思いますけれども、やはり住宅の寿命が短いということは、新築と取り壊しを繰り返すようなことになりますので、当然壊すことによる廃棄物も出ますし、環境負荷というものも問題になろうかと思います。そういう面で、もう少し長持ちをする住宅を促進したいということでありまして、そうすれば、その建てかえに要する経費の負担というものも国民の皆さんも少なくなる、その分がまた、住宅にかかわる経費が豊かな暮らしのほうに回るというようなねらいもあるようでございます。
 この長期優良住宅につきましては認定ということが必要でございまして、いろいろな要件というものがございます。要件を満たしたものについて審査を受けて、すべて満たした場合には認定をされるということでございまして、その認定については、住宅の構造とか設備が数世代にわたって使用できるという構造、躯体になっているということであります。その数世代というのは、おおむね100年程度というようなことになっております。また、大規模な地震の際にも躯体が建築基準法に定めるもの以上の強度というか、変形に対する抑制力を持っているというようなことも条件にありますし、将来のバリアフリーの改修に対応できること、あるいは省エネルギーの性能が確保されていること、あるいは居住者のライフスタイルの変化に合わせまして間取りの変更が可能な措置が講じられるとか、建築時から将来を見据えて定期的な点検、補修の計画が策定されていること、少なくとも10年に1度の点検を実施することとなっているとか、そのような要件をすべて満たした場合には、長期優良住宅の認定を受けることができると。そういう住宅に対しまして、住宅ローンの控除につきましても一般住宅よりは高い控除率で控除をするということが今度の制度でございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 再度伺ってまいりたいと思います。ちょっと今のご答弁でもう1度確認したい。
 今回の条例改正は、個人市民税についての住宅ローン控除についてということでお伺いしているんですけれども、今ご答弁にありましたので伺いたいんですけれども、この長期優良住宅の認定というのは、本年6月4日に施行された法律の要件を満たすものであるというようなご答弁があったんですけれども、21年から25年、21年の1月1日から居住している方が対象なのであれば、それ以前の方というのは、この長期優良認定というのはどの要件を満たすものなんでしょうか。お答えください。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 この認定につきましては、税務部門が認定ということではございませんで、市川であれば建築部門が認定ということであります。この住宅ローン控除というのは年末の借入残高でございますので、これからその長期優良住宅を新築あるいは購入されて受けようという方はことしからの適用ということでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁終わりました。
 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 それでは、わかりました。
 3点目に行きたいと思います。今のその控除についてなんですけれども、市民への周知や対応方法というのはどのようなお考えをお持ちなのでしょうか、お答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 まず、長期優良住宅の周知ということに関しましては、市のホームページのほうにも手続等あるいは要件等が記載されておりまして、そういう長期優良住宅の計画と必要書類を市のほうに出していただければ認定が受けられますというような、その趣旨からすべて記載されているところであります。
 あと、住宅ローンの新制度の周知ということでございますが、これに対しては一般的には住宅ローンを借り入れるときに金融機関等からお知らせがあるとか、あるいは住宅を購入、建てるときにはその販売者なり建築会社からこういう制度がありますよというのが知らされるのが一般的ではなかろうかと思います。市のホームページのほうにも、現行の、これは平成21年度まででございますけれども、21年度までの住宅ローン控除の制度というものはお知らせをしてあるところであります。
 ただ、どのようにその控除額が算定されて決まるのかという、おそらく内容面まではご承知でない方もいらっしゃるかと思います。また、手続面につきましても、今度の住宅ローン控除につきましては申告が要らなくなるということもございますので、もう1度税務署が、これは所得税という国税の控除措置でございますので、税務署とも連携を図りまして周知という面について努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 ご答弁いただきましたので、もう1度伺いたいと思います。
 現行制度では、適用を受ける場合は毎年申告の必要があって、今度からは要らなくなりますよということなんですけれども、それでは、現行の制度適用の方についてはどのようになっているのでしょうか。それがまず1点目です。
 それから、税務署との連携を、ホームページというようなことが今具体的にご答弁に出たんですけれども、連携をして周知する、具体的にはどのように周知をしていくというふうにお考えなんでしょうか、お答えください。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 これは、今控除を受けられている方も申告が要らなくなるということであります。
 あと、周知の方法については、これはおそらくチラシとかポスターとかいろいろあろうかと思いますけれども、一般的にはやはり住宅を新築あるいは買うときに、ローンを組まれるときにお知らせを受けるということがありましょうし、また、これからただいま申し上げましたようにローンを組んでいれば、その分についての記載が、給与支払い報告書のほうに今度記載されて、それで申告が要らなくなりますので、そういう面を踏まえて、どういう周知というか、そこについてはちょっと税務署と話し合いをしたいと思います。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 わかりました。今回経済活性化を図る目的で創設をされたという制度なんですけれども、申告等で今までよりも簡素化されますよというようなご答弁であったと思います。そのようなことも含めて市民に周知というようなお話を今していくことは必要であるというふうに考えているんですけれども、一方で、この制度についてさまざまな報道であるとか過度なPRということも懸念されている状況にあることから、やはりそうではなくて、市当局には身の丈に合ったきちんとした周知、的確な情報提供というものをしていただきたいということを申し上げて、この件については終わります。
○竹内清海議長 次に、二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 日本共産党の二瓶忠良です。議案第2号市川市税条例の一部改正について伺います。
 不安定雇用の増大、あるいは雇いどめ、解雇など、収入の減少や諸手当の廃止などで、国民の将来への生活不安が拡大されております。景気浮揚策の一環として出されているようでありますが、まず1点目に、住宅借入金など特別税額控除の対象人数ということでは、先ほどの先順位者の質問で理解しました。期間を5年間として限定し、開始から平成21、22年は一般住宅借入金5,000万円の場合は500万円、長期優良住宅の場合は600万円税額控除になるということでありましたが、本市における条例改正の趣旨及び5年間と期間限定した理由についてお聞かせください。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 この住宅ローン控除でございますけれども、国の制度でございますので、地方でこの制度を行うということではございません。あくまでも国の制度として所得税のほうからローンの控除額を特別に控除しましょうということであります。
 背景というのは、当然21年税制改正を受けて税制関連法案が施行されましたので、その法律の改正を受けて条例の必要な部分について整備をしているということでございます。当然、今の景気対策あるいは金融市場あるいは住宅市場の活性化ということが、このローン控除の新設の背景にあろうかと思います。
 なぜ21年から25年までが今度新たに住宅ローンの対象になったかということでございますが、これは条例で規定したというのは、当然その上位にあります租税特別措置法がこういうような限定的な、あるいは特例的な措置ということで定められておりますので、これについては市の制度ではございませんので、任意的に市が独自にその期間を6年にしようとか、7年にしようということができない制度でございます。ですので、これはもう今度の住宅ローン控除の適用期間が、対象となる範囲が平成21年から25年までにお住まいになった方ということで定められておりますので、それに沿った形で条例のほうも規定をさせていただいたということでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁終わりました。
 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 いろいろと先ほどからも議論されておりますので簡単にしますが、いずれにしましても、今示されました短期間での期間、これで景気浮揚策として具体的に効果が見込めるのかどうかということが大変疑問にも感じるわけであります。
 次に、2点目の住宅借入金で途中借入の変更についてであります。贈与が500万円まで非課税とされたことによって、贈与を受けた繰り上げ返済が生じることもあります。また、借入金返済の過程の中で、金銭に余裕が出てくれば繰り上げ返済などもあり得ます。その際、途中借入金の変更で控除額が変わると思いますが、どのようになるのかお聞かせください。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 住宅ローン控除の控除額の算出は、年末の借入残高に対しまして控除率を乗じる、原則的には一般住宅の場合1%ですので、1%を乗じたものが控除額ということでございます。仮にその年の終わりに2,000万円の借入残高が残っているということであれば、それは20万円がその年の控除額ということで所得税のほうから差し引くということでございます。繰り上げてローンを償還した、返済した場合にはどうなるのかということについては、これは年末の借入残高ですので、その借入残高が減っていれば、その分控除も減るということでございます。そういうことでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 次に、3点目の土地などの長期譲渡所得にかかわる特別控除、この対象者と市税に及ぼす影響についてということです。21年から22年に土地を取得し、26年に売却したものが対象であるということでありますが、長期所持していた土地を売却しても控除対象にならないのかということと、あくまでも21年、22年に取得した土地でなければ対象にならないのか。また、土地などの譲渡所得にかかわる特別控除の概要、そして市に及ぼす影響について伺います。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 この長期譲渡所得にかかわる特別控除でございますが、平成21年と22年でございますので、厳密に言えば平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地ということでございます。これが対象ということでございまして、5年間所有するということは、譲渡、売り渡したときの1月1日現在に5年を超えて所有しているということですので、取得してから正味5年という意味ではございませんで、譲渡、売り渡したときの1月1日現在に5年を超えているということでございます。ですので、21年、仮に21年の1月1日に土地を取得したということになりますと、27年の1月1日がちょうど5年を超えている期間ということになります。実質的には26年なんですが、26年中に売却しますと、その1月1日現在には5年未満でございますので、そうすると27年に売却したものについては、この特別控除が受けられるということでございます。内容につきましては、譲渡所得、譲渡益のほうから1,000万円を控除しますよということでございまして、譲渡益が1,000万円出なかった場合にはその範囲ということでございます。
 ですので、実際に譲渡所得として市民税のほうで控除の適用を受けるというのは平成28年度の課税分からということになりまして、ただ、今その影響額については、これは28年度の課税分からが一番早い適用でございますので、どのくらいその影響額が出てくるのかということについては、今見込むのは大変難しい状況にあります。
 以上であります。
○竹内清海議長 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 そうすると、この土地取得、譲渡というこの順番でいくわけですが、そうすると、土地や面積などの土地の条件についてちょっとお尋ねしますが、21、22年の2年間に土地を取得するということが条件であり、そして5年経過後に売却することで特別控除の対象となるということですから、取得した土地が5年後には値上がりするかも、値下がりするかもわからないという状況であります。お金のある人で投資するための条件を整えるということになります。これは、こつこつと働く市民が対象ではないのではないか、金余りの一部の人が対象ではないかと私は考えます。
 そこで伺いますが、取得し、売却する土地の条件でありますが、宅地に限定されるのか、あるいは耕作地や山林でも対象になるのか。また、その面積などの条件があるのか、その条件について聞かせてください。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 この平成21年、22年に取得する土地については、その面積とか用途についての条件はございません。
 以上でございます。
○竹内清海議長 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 もう1度確認したいのですが、土地なら何でも対象になるということですか、耕作地でも山林でも。もう1度お聞かせください。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 そのようなことでございます。
 以上です。
○竹内清海議長 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 土地なら何でもいいということなのか、ちょっとイメージがわかないんですが。
 では、次の4番目に行きます。先物取引にかかわる雑所得の課税の特例ということで伺います。
 先物取引は、市民に余りなじみのない内容であると私は思いますが、金利の引き下げなどにより低金利になり、そして資産運用に利用するという方もいると思います。これはリスクも高いと思いますが、先物取引にかかわる雑所得などの課税の特例の概要と市への影響について伺います。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 今回の先物取引にかかわる雑所得等の課税の特例の内容でございますが、証券会社が発行している投資の商品といたしまして、カバードワラントという商品がございます。このカバードワラントというのはオプション取引の一種ということでございまして、あらかじめ決められた期日にあらかじめ決められた価格でその取引をする権利ということが商品の内容であるようでございますが、このカバードワラントに対する課税の方式が見直されたということが今回の改正の内容でございまして、そのカバードワラントを譲渡した場合の譲渡所得及びカバードワラントを差金等の決済をした場合の雑所得の課税を、ほかの先物取引にかかわる雑所得等の課税と同じく分離課税の対象に加えるということが改正の内容でございます。
 その分離課税に加えたということは、複雑化する金融商品を、金融商品に対する課税を一本化することによって、その個人投資家が投資をしやすい環境をつくるとか、あるいは投資リスクを軽減するというような観点があろうかと思います。それと、その株式や債権などのほかの金融所得との間での損益通算ができるという、その範囲を拡大するということもねらいとしてあろうかと思います。
 市税への影響ということでございますが、分離課税としての課税の適用は平成23年度以降の課税分からとなりますので、今のところどの程度の対象があって、どの程度の分離課税が出てくるのかということについて把握はできておりません。また難しい状況になろうかと思います。ただ、大幅な減収にはならないと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 議案第2号は、一定額の安定した収入が見込めるか、あるいはそれ以上の収入がある人が対象なのかなという気がいたします。それが特徴なのかなと思います。
 政府は、景気浮揚策としてさまざまな政策を打ち出しておりますが、国民や市民生活全般の支援と底上げではなく、お金のある高額所得者や中間層などを対象とした政策ではないかと感じられます。06年には老年者控除の廃止、公的年金など公助縮小、低所得高齢者の非課税限度額の廃止が行われ、07年には定率減税の廃止によって、市民は税負担の重さを大変強く感じております。この状況の中で、景気浮揚策としてこれらの内容が本当に効果があるのかどうかということには大変疑問もありますが、私の質疑はこれで終わります。
○竹内清海議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 ただいまの二瓶議員のご質疑の答弁で、ちょっと訂正をお願いしたいと思うんですが、土地等の長期譲渡所得にかかわる特別控除について、平成21年、22年に取得した土地に条件がないのかというご質問の中で、面積、用途については条件がないとお答えいたしましたが、山林は除かれるということでございますので、山林以外については面積、用途については規定がないということにご訂正をお願いしたいと思います。
○竹内清海議長 ただいまの申し出のとおり、訂正を許可いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
午後2時48分休憩


午後3時32分開議
○竹内清海議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 先ほど、休憩前の公明党堀越議員の議案質疑の際に、部長の答弁で大柏川渡河部橋の橋長についてですけれども、80.6メートルのけたがかかっているというふうに答弁を誤ったということで、改めて81.6であるというような言い直しの答弁がなされましたけれども、神聖なる議会の場における数値の答弁ですから、こういったものについて誤った答弁があるのであれば、そこについてはきっちりと訂正をしていただきたいと思います。また、新人の部長ですから、こういった訂正等がうまくできない場合には、議長におかれましてもこういう点について、これは訂正なのかと確認をしていただいたほうがよろしいのではないかと思います。そういう確認がなかったものですから、改めて議事進行という形をとらせていただきましたけれども、議長におかれましては、こういったことについて訂正があれば訂正をしていただきたいと思います。
 以上です。
○竹内清海議長 高橋亮平議員の今の議事進行の内容なんですけれども、確かに少し訂正がはっきりしなかったのかなというふうに議長としても思っております。いずれにしても、道路交通部長に訂正していただかなければということで、確認だけとらさせていただきます。道路交通部長、訂正いたしますか。
 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 堀越議員の答弁の中で、今お話しありましたように、81.6メートルと私も言ったつもりでありますけれども、80.6メートルということで聞こえたようですので、81.6メートルが正しいので訂正をお願いいたします。
○竹内清海議長 ただいまの申し出のとおり訂正を許可いたします。
 日程第3議案第2号から日程第16報告第8号までの議事を継続いたします。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子です。通告に従いまして、順次質疑をいたします。
 まず第1点目は、議案第5号市川市教育委員会委員の定数に関する条例の制定について。5名から6名にふやすということで新たに条例の制定が必要になる、こういうことであります。その理由としては、市民の多様な意向を教育行政に反映させる、こういうことであります。その点、非常に私は了としたいと思うんです。
 そこでまず、基本的な確認をしたいと思うんですが、教育委員にできる条件、そして構成についてです。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の教育委員会の設置及び会議の第4条2項では、委員にできない条件も定めております。4項目ありますけれども、その中の1つに、委員の定数の2分の1以上同一政党所属となってはならないとあります。このように明確な規定がされております。委員にできる、委員にふさわしいこういう人も含めて、この辺の条文の受けとめを行政としてはどういうふうに考えて公正に選出を行っているのか、あるいは今後行っていくのか、その辺の考え方をまずお聞かせいただきたいと思います。
 それと、委員の定数の2分の1以上同一政党に所属してはならないと、こうなっております。6名でしたら3名以上は同一政党から所属させてはならない、こういうふうになるわけですけれども、そうしますと、委員の本人確認ですね。これは、例えば今は無所属だったかもしれないけれども、今後、ある政党に所属する、こういう場合もありますよね。そういうことも含めて、本人確認をどのようにされているのか。それと、現在の構成メンバー5人です。現在の構成メンバーのこういう所属政党、こういうものが現在どうなっているのか、この点についてまず最初に基本的なところをお伺いします。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 それでは初めに、教育委員の資格要件につきまして概要をご説明させていただきます。
 教育地方行政の組織及び運営に関する法律――今後は地教行法と言わせていただきます――第4条に規定しております、まずふさわしい人なんですが、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関して識見を有する者のうちから市長が議会の同意を得て任命する者とされております。また、委員にできない人といたしましては、破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられた者並びに委員の定数の2分の1以上の者が同一政党に所属することとなってはならないと規定されております。そのほかに、委員の選任に際しての配慮が必要な事項といたしましては、年齢、性別、職業等に偏りが生じないように配慮することとされております。
 まず、順番は前後しますけれども、委員の構成でありますけれども、現在の教育委員の構成としましては、年齢では40代が1名、50代が1名、60代が2名、70代が1名となっております。性別では、男性が3名、女性が2名となっております。また、職業の分野といたしましては、義務教育関係者が2名、民間企業関係者が1名、医療関係者が1名、保護者が1名という構成となっております。
 委員の政党の所属についてでございます。これはまさに中立性の確保ということなんですが、本人に確認したところ、現在の教育委員は全員政党には所属しておりません。そういう意味から、中立的な立場であると理解しております。
 また、委員の資格用件の確認でございますけれども、当事者より履歴書を提出してもらうほか、口頭で聴取し、教育委員原票というものを作成し、これを本人確認しました後に県に原票を送付しているところでございます。
 以上です。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今の答弁で、政党には属していない、こういうことであります。それで、優秀な人材を選んでいくわけですけれども、市川市として条例を制定するわけですね。そうしますと、優秀な人材を選んでいく基準について、やはり明確にしていく必要があるのではないかと思うんですけれども、この条例制定に合わせて、今後何かそういう規定みたいなものを本市として制定していく考えがあるのかないのか、この点をまず1点。
 それから2点目は、政治活動をしてはならない、中立性が一応担保されなければならない、こういうことですけれども、先ほどの所属政党に所属していない、あるいは中立性をきちんと保っている、その辺の確認ですね。あるいは、どういう場合が政治活動に当たるのか、その辺、何かわかるようなご答弁をいただければありがたいです。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 選定の基準ということでありますけれども、現状ではそういう基準はございませんが、先ほども申し上げましたけれども、人格が高潔で教育、学術及び文化に関して識見を有する者ということの基準に当てはめて、基準をつくらなくてもそれは判断できると思っております。
 それと担保の件ですけれども、中立性の担保ですね。それは政治活動ということですから、公職選挙法等の基準に照らして、その人がどういう政党か、またはそういう活動をしているかというものを判断することだと思っております。
 以上です。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 そうすると、その確認をどういうふうにやっているかとお聞きしたわけですけれども、そうすると、何か市民から、だれが教育委員かというのはなかなかわからない市民が多いと思うんですよね。ある会合で、例えば候補者を持ち上げる演説をやったとか、いろいろ市民からそういう問い合わせとか苦情があった場合に公職選挙法に照らして確認するということですか。その点、もう1度お答えください。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 基本的には、そういう目に見えてわかる場合にはそういう形でのチェックは必要かと思っております。先ほども申し上げたとおり2分の1ということですから、2分の1以下であれば問題はないということにはなりますけれども、そういう形での状況聴取というんでしょうか、情報を得る、そういうことは常にやっていくということであります。
 以上です。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 では、その点はわかりました。条例制定するわけですから、やはり選任の、ふさわしいそういう基準というものを今後考えていく必要があるんではないかなと。その点はちょっと申し上げておきます。
 次に、2番目の定数をふやす理由、事務の役割、変化についてです。今回、定数をふやすことができるようになったのは、2007年6月の国会で教育基本法改正がされて、定数の弾力化、それから保護者の選任義務、それから文化、スポーツの市長部局が容認される、こういう形で教育の地方分権化、これが今進められているわけであります。これは、運用次第によってはよくもなるし、あるいはこれは悪くもなる、こういうふうに私は理解いたしますけれども、この辺の地方分権の流れ、背景を行政としてはどういうふうにとらえているのか、この点の認識をまずお伺いしておきたいと思います。
 それから、2点目は教育行政のあるべき姿、これをどう考えているのか。教育というのは、やはり行政に左右されてはならない。教育の自主性が尊重される、このことが前提としてあります。そして、子供にやはり責任を持つ。そして、教育条件の整備を行って、そして指導や助言、援助をする、こういうふうなことが私は基本かなというふうに理解をしているわけですけれども、市川市としてもいろいろ立派な冊子ができました。教育目標も立派に定めていると思いますけれども、この教育基本法に沿った、本来の教育委員会の業務に、あるいは事務に照らして、市川市としては教育行政をどうやはり考えているのか、この点もお伺いしたいと思います。
 3点目は、今回ふやす理由は、市民の多様なニーズにこたえるとありますけれども、どのような声にこたえるのか。いろいろ今、教育委員会は大変だと思います。本会議でもいろいろ、教育の問題がるる論議になっておりますけれども、市民からも多様な要望が非常に多く出されていると思いますけれども、どういう声が特に多いのか。また、何でもかんでもそれにこたえるということにもならないわけで、その辺の整合性をどういうふうに考えていくのかというのもまた大事な問題だと思います。その点をお答えいただきたいと思います。
 最後に、教育長の権限、それと役割、そして他の委員との違いですね。教育長は教育委員の1人であり、また、教育委員会のトップに君臨するわけですね。非常に大きな権限を持っております。そういう中で、効果的な役割を発揮して教育行政の発展に尽くしていただくわけですけれども、役割について、また、他の委員との違いなどについても教えていただきたいと思います。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 地方分権の認識でございます。今回の地教行法の改正について、大きく教育委員会の責任体制の明確化、また教育委員会の体制の充実、教育における地方分権の推進、教育における国の責任の果たし方、市立学校に関する教育行政というような5本の柱の視点で改正が行われたわけであります。その改正の視点の中で、教育における地方分権の推進というところで、教育委員の定数の弾力化や、それについては、いわゆる改正前までは5人からと規定されていたものが、今回の改正によりまして6人以上とすることができるというところが今回の分権でもあり、弾力化であるという理解をしております。
 そして、次に教育行政のあるべき姿という部分でお答えしたいと思います。教育委員会では、20年度末に新たに市川市教育振興基本計画を策定し、市川市の教育が目指す基本的な方向と目標を明確にいたしました。また、本計画では、「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」を基本理念としており、家庭、学校、地域、行政がそれぞれの役割を担いながら連携、協力することが不可欠なことから、広く市民に示し、理解と協力を得ることが大切であると考えております。そのためにも、さまざまな場を通しまして市民の意向を把握するとともに、教育委員会の責任のもとで方針の決定や施策の立案を行うなど、機能を強化することが重要となってきております。
 このようなことから、教育委員においても幅広い分野から広い知見でのご意見をいただくことが重要であると考えております。
 次に、多様なニーズという部分でございます。高度情報化や国際化の進展など、社会の変化に伴って市民や児童生徒、保護者のニーズの多様化といった教育課題が生じてきております。一例を挙げれば、モンスターペアレントというようなことも、今非常に大きな問題となっております。これらの課題に対応していくためには、家庭や学校、地域がみずからの役割と責任を果たし、十分連携、協力をして、より多くの方が教育に参画することが必要となってきております。教育委員につきましても、増員することにより幅広い教育機能のさらなる充実を図ってまいりたいと考えております。
 次に、教育長の職務についてでございます。教育長は、地教行法第16条の規定によりまして、教育委員の中から教育委員会が任命するものと規定されております。また、地教行法第17条におきまして、教育長は教育委員会の指揮監督のもと、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどるとされており、教育委員会の権限に属する事務の一部につきましても、教育長に委任することができるとされております。したがいまして、教育長は他の教育委員とは違い、事務局の長としての職務権限を持つものと解しております。
 続きまして、各教育委員の役割についてお答えいたします。教育委員会は、教育に関する重要事項を決定する合議制の執行機関であり、各委員にそれぞれの役割が定められているということではございません。これは、中央教育審議会の答申では、委員について地域住民の教育行政に関する要望の多様化を踏まえ、より幅広い分野から教育委員が構成されることが必要であるという見解を示しております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 まず1点目は、今回新たに1名増やすんですけれども、どういう人材を考えているのか、その点をまず1点お伺いします。
 そして、いろいろ今教育理念、方針を答弁いただきました。教育の市川と言われて、市川市の教育は全国に先駆けていろんな先進的なことをやってきました。市川に学べと、図書館にしても、給食にしてもそうであります。ところが、近年やはり教育予算が削られているんですよね。国の、例えば一般財源化、これが私も去年決算委員をやったので資料をいただいたんですが、平成17年から20年までで一般財源化が1億1,200万円、これが影響が出ております。
 それから、学校給食も今は半数以上民間委託でやられています。これもやはり経費節減、こういうことであります。それから、図書館も今度は指定管理にして人件費を1,000万浮かせる、こういうことであります。そして、教育委員会の職員数が、これも随分減っているんですよね。平成16年のときには599人、平成20年は488人ということで、100名以上減っております。私は非常に教育委員会は立派な方針を掲げて、子供のために一生懸命頑張っていると思うんです。それには、やはり必要な予算をしっかりと確保していく。そして、必要な体制をしっかりと保障していく。金がないからといって、やはりそういうことに左右されるようではだめなわけですね。もっと教育にお金を使って、やはり教育環境をもっと整備する、こういうふうなことが私はもっと力を入れていく必要があるのかなというふうに考えております。
 最後に、教育長のその辺のご所見をお伺いしたいと思います。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 私からは、どのような人材をというお話なんですが、ご承知のように、この3月末に大学教授と教育長が退職され、保護者と現教育長が選任されましたことから、結果として大学教授などの学識経験者が在籍しない状況となっております。そういうことからしまして、私どもとしましては義務教育以外からの教育関係者というものの選任をお願いしたいところと考えております。
 以上です。
○竹内清海議長 教育長。
○田中庸惠教育長 それでは、私のほうから何点かのご指摘についてお答えをしたいと思います。
 まず、予算関係のお話が出たかと思いますけれども、これはやはり予算ですので、あったことに越したことはないというふうには思っています。しかしながら、学校はやはり自助努力というのが必要だと思うんです。自助努力の中で足りない分を例えば予算で補てんしていくと。その自助努力がない中で、ただ予算だけがひとり歩きするというのはいかがなものかというふうに考えております。それは、教育委員会も力を教育現場に差し伸べながら自助努力をしてもらうとともに、我々の支援も充実していきたいと、こんなふうに考えているところでございます。
 それから2点目の教育委員会の職員数が減ってきているではないかというようなご指摘でございますけれども、これは今までの事業を、施策も含めてですけれども整理統合をして、ある程度一本化するというような、すべてではありませんけれども、整理統合をしながら人がかかわらなくてもより効果的に、人が少なくてもより効果的にできる施策や事業ということにここ数年転換を図ってきているところだというふうに思っております。というような形で、今後もそういうような点で努力をしていきたい。
 それでもう1つは、やはりその人数が少なくなった分、地域や、あるいは保護者の方の力を投入していくというのがやはり教育では大事だろう。もしくは、教育委員会の人数が足りない分というのは地域の方々で補っていく、そういうようなことも必要ではないかということで、そういう側面からも考えて進めていきたいというふうに考えております。
 以上です。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 ちょっとかみ合わない感じがしましたけれども、モンスターペアレントの話が部長から出ましたけれども、これがあると、学校の先生は非常に大変ですよね。こういう点はやっぱり対応を考えていただきたいなと思うんですが、やはり今、教育の市川と言われていた、そういう声がだんだん薄れてきていますよね。そういうことがないように、ぜひこの点は委員会でよく議論していただきたいなと思います。
 次に移ります。報告第3号継続費、広尾防災公園施設整備事業。ページで言うと40ページですね。一般会計総務費総務管理費、継続費の総額が2億1,474万7,000円。まず、基本的なところで、対象工事の内容と継続の理由について。それから、契約方法、落札率、落札業者名についてまず教えてください。
○竹内清海議長 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 広尾防災公園施設整備事業についてお答えいたします。
 まず、対象工事とその内容についてでございます。対象工事は、公園内の施設整備の一環として、給排水設備と電気設備を整備するものです。平成20年度から21年度の継続事業として、大きく2つの工事に分けて発注しております。工事の具体的な内容ですが、給排水設備につきましては、給水設備工事として給水管路を1,800メートル、散水用貯水槽40t1基などを設置します。また、雨水排水設備として側溝を1,100メートル、地下排水管を420メートル、汚水排水設備として汚水管を530メートルにわたって布設いたします。
 電気設備につきましては、まず、受変電設備及び非常用自家発電設備を設置いたします。また、電源設備として屋外コンセント盤4基と、地中電線2,200メートルを設置いたします。さらに、照明灯として水銀灯41基を設置するものです。
 次に、この繰り越しの理由と内容でございます。この継続事業につきましては、本年2月議会におきまして、平成20年度8,589万9,000円、平成21年度は1億2,884万8,000円とする継続費補正の予算を承認いただき、事業を進めておりました。結果として、平成20年度内に給排水設備の請負者である工営建設株式会社から前払い金について工事請負契約約款第34条の規定に基づきまして請求がなされたことから、支出額3,540万6,000円が確定いたしました。今回、その差額として5,049万3,000円について継続費の逓次繰越をするものでございます。
 3点目の契約方法等でございます。2点ございます。
 給排水設備工事についてでございますが、契約方法は一般競争入札です。落札率は、予定価格の98.44%でございます。落札業者は、市内の工営建設株式会社でございます。
 次に電気設備ですが、これも契約方法は一般競争入札でございます。落札率は、予定価格の55.45%です。落札業者は、市外の工藤電機工業株式会社でございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今の答弁で、電気と給排水の入札をやった結果、1社は工営建設、98.44%、もう1社が電気で55.45%ですか、これが工藤電機。そうしますと、市の予定価格に対して幾らだったのか、調査基準価格は幾らだったのか、その点ちょっと確認の意味で。
 それから、何社が入札に応札したのか教えてください。
 それから、低入札に当たると思いますけれども、この辺の調査はいつされたのか、どのような判断のもとで決定がされたのか、この点も教えてください。
○竹内清海議長 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 まず、入札参加者でございますが、給排水設備につきましては工営建設株式会社のほかに、株式会社青山組、以上市内業者2社でございました。それから、電気設備につきましては、工藤電機株式会社、市外のほかに、大崎電気株式会社、市外、ユーシン電機株式会社、市内、株式会社アライ照明、市内、株式会社第一テクノ、市内、以上市内業者2社に、市外業者3社の5社でございました。
 それから、低入札調査基準価格でございますが、今回低入札になりました電気設備につきましては、予定価格の75.4%で調査基準価格といたしました。
 それと、低入札の調査をいたしましたが、ちょっと日程がわからなくなりました。失礼いたしました。今回の電気設備の低入札価格につきましては、平成21年1月9日に調査を実施いたしました。調査は、当該入札価格によりまして入札した理由、それから当該入札価格の内訳書、配置予定技術者、手持ち資機材の状況、諸経費の積算根拠、経営状況、信用状況等の資料の提出を求めまして、その後、応札額の根拠となった資料についてのヒアリングを行っております。具体的には、電気機器や制御盤等の製造業者や設置業者の見積書などから、当該応札額の積算根拠を確認いたしまして、履行が可能であるという確認をいたしました。
 以上でございます。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 調査日は、今7月9日と言いましたか、ちょっと違っていますよね。7月9日になっていないよね。その点、訂正するんでしたらしてください。
○田草川信慈行徳支所長 私、1月9日と言ったつもりでございますが。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 ちょっとこの電気は55.45%、市の予定価格は1億1,901万7,000円、工藤電機は6,600万円、これは予定価格と5,300万円も開きがあるんですよ。
 それから、4社が低入札ですよ。大崎が65.87、アライ照明も74.77、これは市の予定価格とこの落札業者のどこがどう違うんですか、この点詳しく教えてください。
 それから、一般的には85%を切れば、これはもう下請にしわ寄せが行くとかいろんな弊害があると。労働者の賃金を下げるとか、下請にしわ寄せが行くとか、そういうことが一般的に言われているわけですね。ちょっとこの下請業者は市内業者を使っているんでしょうかね。それから、働いている人は何人ぐらいいらっしゃるんですか。あまり一遍に言っちゃうとあれだから、とりあえずお願いします。
○竹内清海議長 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 まず、差がどこにあるかということでございますが、電気設備としての機器、高圧管路、低圧幹線設備の機器と施設整備の内容について乖離がございました。それから、下請業者でございますが、市外2社を使っております。職員数については、ちょっと今把握しておりません。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 ちょっともう少しわかるように答弁してください。この広尾防災公園は、2月議会でも造園土木で大変議会で問題になりました。そのときはたしか74%でした。74%で議会で大問題になって、市も今後入札改善する、こういうことであったわけですよね。それをさらに下回って55%で、だれが見たってできるはずないでしょう。何を確認したんですか。予定価格と何がどう違うのか、パーセントで言ってください。機器とか今言いましたよね。何%違うんですか。
 それから、4社が低入札ですよ。何でこういう金額になったのか。それと、市の低入札価格調査票、9項目あります。これ1つ1つについて具体的に教えてください。その価格により入札した理由、必要に応じ入札価格の内訳書の徴取、契約対象工事付近における手持ち工事の状況、契約対象工事における手持ち工事の状況、契約対象工事箇所と入札者の事業所及び倉庫等の関連(地理的条件)、手持ち資材の状況、資材購入先及び購入先と入札者の関係、手持ち機械の状況、過去に施工した公共工事名及び発注者、そして9番目は信用状況。これは全部、いつ、どういう形でやられたのか、教えてください。
 それから、下請が今2社だと言っていましたよね。下請に対してどのような、例えば賃金の契約状況だとか、そういうのも全部出させて確認していますか。これ、市が低入札で調査して、施工可能だ、こういう判断をしていますけれども、これは議会でも向こうがやれると言えばやれると、そういうようなことじゃないんですか。ちょっと、こういう工事が本当に適正に行われる、今後の工事の品質管理、市として大変な目配りをして指導しないとならなくなりますけれども、今工事はどのくらいまで進んでいるんですか。チェック体制はどういうふうにやられているんですか。その点も教えてください。
○竹内清海議長 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 まず、低入札の個々の調査の具体的な割合というものは、申しわけありません、持ち合わせがございませんが、そもそも割合で決めるということではなくて、この低入札の調査につきましては、きちんとした根拠があるかどうか。まったく根拠なしに応札されたのでは困るということで、きちんとした下請なり、それから製造元なりの根拠の資料を求めて、確かにそれでできるということを確認したということでございます。
 それから、各社低かったということでございますが、それは結果として大変競争性が発揮されたということだとは思っております。
 それから、下請2社につきまして、それぞれいろいろ資料は取りそろえてございます。
 それからもう1つ、今の状況でございますが、電気設備工事は現在40%の状況でございまして、順調に進んでございます。
 それから、それに対する指導は確かに私たちも厳しくしなくちゃいけないというふうに認識はしてございます。公共工事の品質につきましては、受注者の技術、能力はもちろんですが、発注者であります市の監督職員の役割が貴重なものであると認識しております。このようなことから、市が発注する土木工事にかかわる工事請負契約書及び設計図書には、契約の適正な履行の確保を図ることを目的として、市川市の土木工事共通仕様書が含まれております。この市の仕様書では、施工に関する一般的事項に関して、千葉県土木工事共通仕様書の規定を準用することとしております。この中で、市の監督職員の役割として、請負業者側の現場代理人に対する指示、承諾、協議、確認、把握等が千葉県土木工事施工管理基準及び規格値により定められております。発注した工事すべてについて、この基準に従って工程管理や出来高管理、品質管理といったことについての施工管理を実際に行っているところでございます。
 また、低入札価格調査制度調査対象工事にかかわる監督体制の強化につきましても、千葉県土木工事共通仕様書に準じて、施工体制台帳や施工計画書の内容の確認あるいは設計図書の仕様内容が適正に履行されているかなど、書類調査だけでなく、工事現場において市の職員が段階的に確認を行いまして、公共工事の品質確保に努めているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 ちょっとわからないですね、全然、今の答弁では。その根拠が全然わかりませんよ、これでは。何がどう違うのか。そして、施工可能というのでしたら、その辺の判断基準をしっかりと我々に示してください。今度の入札制度の改善で失格基準も今度設けると、こういうふうになったわけですよね。それで、まずこの業者の実績をちょっと教えてください。市内の、実績があるのかないのか。
 それから、今工事が40%進んでいる。今までの中で指摘することは何もない。下請のしわ寄せ、労働者のしわ寄せ、これも確認しているわけですね。
 それと、市の予定価格と5,300万も、こういう開きが、何がどう出るのか全然わかりません。今、電気の資材なんかも高騰したんじゃないですか。していないんですか。ちゃんとわかるように説明してください。
○竹内清海議長 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 まず、現在の状況でございますが、電気設備工事につきましては、電線類の地下配管工事と照明灯の基礎工事が進みまして、本年の12月18日の完成を目標に、工事は順調に進められております。特に、先ほどございましたいろいろ下請へのしわ寄せその他の指摘、特にそういった問題は生じてございません。
 申しわけありません、2業者の実績については、ちょっと持ち合わせがございません。
 以上でございます。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 これでは全然納得いかないですね。55%でこれができるとなったら、55.45%、これは明らかに市が間違っているのか、あるいは今後の何かを期待しての、そういう入札に応じてきたのか、このねらいが私はどこにあるのか。この辺は答弁できるでしょう。今後、あそこの広尾防災公園の施設の電気関係の維持管理も今後あるわけでしょう。その辺は業務委託も一般競争入札でやるんですか。今後の維持管理、この辺もどんなふうになっていくのか。ぜひ自信を持って答弁してくださいよ。
○竹内清海議長 行徳支所長。
○田草川信慈行徳支所長 今後の維持管理につきましては、当然それぞれ一般競争入札、その他競争制のある制度で業者選定してまいりますので、今回のことが将来というふうにはとらえておりません。
 それから、確かに全体的に入札応札者の額が低かったということがございます。ただ、私どもの設計もきちんとした、今公共で行われている基準に基づいて設計したものでございまして、結果としてこういった皆さんが低い応札をされたということだというふうに考えております。ただ、今後はそういうものをもう1度、十分精査していかなきゃならないというふうには思っております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 これは後で資料をもらえますか。それから、実績も後で教えてください。これはやっぱり55%で、これを施工可能だと、低入札調査委員会は本当に何を論議しているのか、私には全くわかりません。こういうことが通っていくようではですね。ともかく資料を後でください。今後またいろいろ我々もチェックしていきたいと思います。
 次に移ります。報告第8号市川市福祉公社について。大きく3点質疑通告してありますけれども、中項目ごとにやらせていただきます。
 まず、1点目の人材育成事業についてであります。人材育成にどのような努力をしているのか、その効果をどのように考えているのか。また、今、一般的には人材不足が言われております。そういう中で、公社が果たす役割、これは大変大きいと思います。そして行政もそれに対していろいろ援助あるいは役割、これも果たしていかなければならないと思いますけれども、その辺の基本的なところをご説明いただきたいと思います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 報告第8号に関するご質問についてお答えいたします。
 1点目の人材育成事業についてでございますが、福祉公社では、平成8年の創設以来人材育成を福祉公社の使命として力を入れてきていると伺っております。平成8年から11年までの4年間は、家庭での介護力強化や介護に関する認識を深めていただくため、また、マンパワー確保の観点から、比較的容易に資格が取得できる3級ヘルパーの養成研修を実施してまいりました。平成12年に介護保険がスタートし、身体介護の担い手は2級ヘルパーとなりましたことから、3級ヘルパーにつきましては扱えるサービスが家事援助に限られていることとなったことから、2級ヘルパー養成研修を新たに開始いたしました。平成14年度までは2級と3級の養成研修を並行して行っておりましたが、平成15年度からは2級ヘルパー養成研修のみを実施してきているとのことでございます。
 また、受講料につきましても、受講者の費用負担を極力減らすことで資格の取得がしやすくなることから、ほかの民間会社が実施する受講料の半額程度で毎年2級ヘルパー養成研修を実施してまいりました。平成18年度から平成20年度までは、ヘルパーを介護福祉士にという国の方針に従いまして、介護福祉士国家試験対策講座として、ほかの事業者の費用の2分の1程度の受講料で実施しており、これまでに高い合格率を上げてきたところでございます。また、受講者はすべて介護事業所での業務に従事しております。
 この講座の初年度であります平成18年度は受講者数が募集を上回ったものの、以後は募集定員に対して受講者数が下回る状況となってきたことから、平成21年度につきましては、人材不足の現状を踏まえまして従来の2級ヘルパー養成研修に戻し、再び介護の現場を下支えする人材育成をと考えているとのことでございます。
 また、人材育成につきましては、介護業務に当たるための資格取得という面もございますが、介護の現場におけるスキルアップという面もございます。福祉公社では、市内介護事業従事者の介護技術の底上げのために介護従事者フォローアップ研修を毎年テーマを変えながら開催しており、多数の方の参加をいただいているとのことでございます。それに従いまして、講師役となる福祉公社職員のスキルアップはそれ以上に重要でありますことから、外部機関の研修に積極的に参加し、内部の勉強会につきましても頻繁に開催し、資質の向上に努めていると伺っております。
 このように、人材育成に関しましては、実績の検証を絶えず行いながら、その時期のニーズに合った事業を、なるべく受講者に費用負担をかけない方向で実施しているとのことでございます。また、行政といたしましても、福祉公社の独自性を生かしながら研修の周知等の支援を行っており、今後もこのような協力関係を継続してまいりたいと考えております。
 さらに、介護職員の人材確保、人材育成の方策として、介護保険事業者連絡協議会と協力し、介護職員が定着して働けるよう研修会を企画するとともに、介護現場の状況把握に積極的に努めてまいりたいと考えております。千葉県におきましても、福祉現場の人材確保に向け、県福祉人材確保定着対策本部では、県内の介護福祉士などの養成校が設置する就職アドバイザーの人件費や、施設が共同で実施する求人活動や研修に対して助成することを今年度の新規事業で決定し、3年間で1万人の新規就労者確保を目指すこととしております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 非常に効果を上げている、こういう答弁でありました。介護労働者を常傭雇用、やはりこれにしていくと。今、低賃金で非正規雇用が主流になっておりますけれども、これでは介護の質を維持改善することにはつながっていきません。こういう常傭雇用が主流の方向になるように、この点はしっかりやっていただきたいと思うんですが。
 それで、この人材育成事業、この周知の方法についてどのようにされているのか。今、若い人たちが介護の職につきたがらない、介護の学校なんかも定員が集まらなくて大変困っている、こういうことであります。福祉公社がそういう中で講座を開いて、そしてヘルパーを養成する、あるいは介護福祉士をふやしていく、こういう点では、もっと若い人たちが目を向けたくなるように周知を図っていく必要があると思うんですけれども、どのような方法をされているのか。そして、行政としてもその辺のバックアップは当然必要だと思うんですけれども、行政はどういうようなバックアップを図っているのか。
 それから、講座の費用が大変安いということも聞いておりますけれども、その辺の費用が安くできる、その辺の根拠は何なのか、もう1度お答えください。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 人材育成の2点についてお答えいたします。
 ヘルパー養成研修の周知につきましてですけれども、今の宣伝媒体といたしましては、市の広報、それから福祉公社のホームページを主に活用しております。また、ほかの媒体といたしましては、ハローワークに研修のポスターの掲示等の打診をした経緯もございますが、福祉公社の研修はあくまでもヘルパーの養成ということで、ハローワークの行う求人情報に直接結びつくものではないことから、難しいとの回答があったということでございました。
 今後につきましては、市のホームページの活用、より市民に身近な民生委員、地域ケアシステム等の活動を通じた人材発掘等も検討してまいりたいと考えております。
 また、若い人たちの介護離れにつきましてでございますが、この介護を離れる方々というのは、就職してから3年未満の方が74%という統計も出ております。ということは、せっかく介護をやっていきたいというふうに考えても、その最初の段階が大変重要ではないかというふうに思っておりますので、若い方々が就職をした段階で、先輩の方々がきちんと介護に関する正しい知識、それから介護に臨む姿勢とか、そういうものをきちんと教えて、介護の現場に長くいたくなるような、そういう指導もやっぱりして行く必要があるかと思います。そういうものにつきましては、私どもも介護事業者の連絡協議会とか、そういういろんな団体等の交流、研修会等もございますので、そういう場でお話をしていきたいというふうに考えております。
 それから、受講料の設定につきましては、県の指定機関としてヘルパー養成研修は福祉公社のほうで行っております。人材育成につきましては、公益法人としての福祉公社の使命というふうに考えておりますので、講師につきましては、介護福祉士会の職能団体への協力の依頼、それから、実習の実施において工夫できるところは福祉公社の職員で対応しております。また、会場も福祉公社で行うことにしておりますし、実習で利用させていただく特養等の施設につきましても、使用料の面でご協力をいただいております。このような形で極力経費を抑える努力をいたしまして、低廉な受講料を実現しているということでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 ぜひ今後も頑張って、人材不足解消に大いに努力していただきたいと思います。そして、行政のほうもぜひ積極的な支援をしていただきたいと思います。
 次に、介護保険事業について伺います。
 1点目は、介護報酬の見直しによる効果の見通しです。今回、介護報酬が3%引き上げになりました。しかし、なかなかこれでは少な過ぎる、こう事業者から言われております。福祉公社として、介護報酬の引き上げによって介護従事者の給与のアップにつながっているのか、そして事業運営の安定化、これにつながるような、そういう方向に効果が期待されるのかどうか、この点について教えてください。
 2点目は、認定制度の変更による影響についてであります。新たな認定制度が始まっております。しかし、これは軽度に判定される、こういうことで国のほうも認めております。そういう中で、今後どのような影響が予想されるのか。また、影響に対してどう対応していくのか、この点についてもお聞かせいただきたいと思います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 介護報酬の見直しに関する2点についてお答えいたします。
 平成21年度の介護報酬の改定では、介護事業者の人材確保、処遇改善が大きな柱として見直しをされております。具体的には、夜勤業務などの負担の大きな業務に対しまして的確に人材を確保する場合の評価とか、介護従事者の専門性など、キャリアに着目した評価、介護従事者の賃金の地域差への対応を目的とした各種の報酬改定を行っております。
 このたびの介護報酬の引き上げに伴いまして、直接福祉公社が実施しております介護保険事業に該当する事業は、居宅介護支援事業のうち、認知症や独居高齢者の新規加算、訪問介護事業のうち、身体介護及び生活介護の一部について、基本報酬の引き上げ、さらには夜間対応型訪問介護事業の加算などにつきまして、平成21年4月から介護従事者の賃金増に反映されております。また、介護報酬単価は過去2年連続でマイナス改定となったために、ほかでの経営努力を余儀なくされておりましたが、今回の改定で経営安定化に寄与されていくものという報告を受けております。
 いずれにいたしましても、市川市といたしましては、今後介護サービスの需要拡大に対応しまして、多くの介護従事者が必要とされている中で、常勤職員はもとより、非常勤職員等の処遇が改善されていくことが介護サービスの充実につながることから、調査、指導、監督等の折に触れ、各事業所の雇用形態や経営状況の実態を把握してまいりたいと考えております。
 それから、認定制度の変更による影響でございます。介護保険法の一部改正によりまして、本年4月から要介護認定の基準が変更されておりますけれども、今回の見直しの目的は、認定のばらつきをなくすこと、介護の手間を正確に介護度に反映しようとするものであります。しかし、今回の介護認定システムの変更は、要介護認定を軽度にシフトさせるものではないかなどの指摘がなされておりまして、厚生労働省では、今すぐ介護認定システムを見直すのではなく、今回の介護認定システムの変更がどのように影響したかの実態を調査し、事後検証し、見直すべきものは見直ししていくものとしております。
 なお、見直し期間中の経過措置といたしまして、要介護等の認定の更新申請の方につきましては、従前の介護度を継続することが可能となっております。また、新規認定者につきましては新たな認定システムによる審査会での判定となりますが、1度判定された要介護度等がその後の状態の変化にそぐわないと思われる場合には、要介護度等の区分変更申請の手続を利用していただくことになります。
 お尋ねの福祉公社における今回の要介護認定の新基準導入による影響についてでございますが、2カ月を経過した現在までのところ、経過措置もありまして大きな問題点は浮かび上がってはいないとの報告を受けております。また、現段階の対応としましては、利用者に対しまして十分な説明や理解をしていただくことが重要でありますので、経過措置や利用者負担等について、利用者や家族に十分な説明をし、影響等を把握しているとのことでございます。
 保険者である市川市といたしましても、国の動向を見極めながら、引き続き利用者にとってより適切な介護サービスが提供されるよう、介護保険事業者等の協力をいただきながら、介護保険サービスの充実を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、答弁では介護報酬3%アップ、これが経営の安定化につながっている、こういう答弁がありましたけれども、一般的にはまだ下がった分すらも回復できていない。そういう中で、なかなか正規の職員を雇えない、こういうところが非常に多いわけですね。
 そういう中で、公社がたしか人件費もアップするということで理解してよろしいんでしょうかね。そして、経営の安定にもつながっているということなんですが、その辺もう少しどういうところを努力して上げることができたのか、その辺ちょっとわかれば、もう少し教えてください。
 それと、今後の収支のバランスについてどのような見通しを持っているのか、その点ももう1度お伺いいたします。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 その前に1件訂正をお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。先ほど介護報酬の改定は過去2年と申し上げましたが、過去2年ではなく、過去2回でございました。申しわけございませんが、訂正をお願いいたします。
○竹内清海議長 ただいまの申し出のとおり、訂正を許可いたします。
○松本マキ子福祉部長 介護報酬の改定につきましては、福祉公社の介護事業を支えておりますパート職員のほうにつきまして、給料アップを今回図ってまいります。具体的には、1カ月当たり3,565円、年間4万2,780円の平均賃金のアップを今図るための予算になっております。
 それから、経営努力ということでございます。経営努力につきましては、過去2回にわたるマイナス改定がございまして、その中におきましても、福祉公社につきましては経営努力をしてまいりました。過去におきましては、職員の給与の見直しも必要に迫られて行っておりますけれども、公認会計士によります経営コンサルタントを開始したり、ネットワークシステムを構築して経営効率の改善に努めております。
 また、19年度、20年度につきましても、業務マニュアルの徹底とかフレックスタイムの導入、時間外勤務手当の削減など、さまざまな経営改善に努めまして、福祉公社の公益性の高い在宅福祉サービスを重点的に提供しておりますので、収入の確保に努めております。
 収支のバランスでございますけれども、今回の介護報酬の引き上げによりまして約2,000万の増収を見込んでおりますが、先ほどの介護報酬の賃金の改定等もございまして、これらを含めまして平成21年度当初予算ベースで約1,100万円の事業活動収支差額が得られるものと見込んでおります。
 以上でございます。
○竹内清海議長 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ご異議なしと認めます。よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 大丈夫です、時間内に終わりますからご安心ください。
 介護報酬のアップがいい方向に行っているということを聞いて、これは理解をいたしました。
 それで、3点目の新公益法人制度の移行と今後の課題ということで、平成20年12月に5年間かけて新公益法人に移行するということが決まっております。そういう中で、今後福祉公社はどのような方向性を目指して頑張っていくのか。あるいは、この移行に向けたスケジュールはどういうふうに考えているのか、この点をまず最初にお伺いいたします。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 公益法人の制度改革の移行、今後の方向性でございます。20年の12月1日に施行されまして、それから、今後のあり方につきましては福祉公社におきまして平成20年、去年の3月27日に福祉公社公益法人制度改革検討会を立ち上げまして、1年間検討を行ってまいりました。検討内容の大筋を申し上げますと、このまま現在の公益財団法人としての方向性を選択しますと、税制等の優遇措置はそのまま適用されますが、収益事業の比率を5割未満に抑えるなどの現在の福祉公社の事業そのものの大幅な見直しを行う懸念もありますことから、現在の福祉公社の健全経営を維持した上で、福祉公社本来の目的を果たしながら現在の職員の雇用確保という問題をクリアするためには、これまで公益財団法人、一般財団法人、社会福祉法人、NPO法人等、さまざまな選択肢について検討を行ってまいりました。その結果といたしまして、現在の段階では社会福祉法人化が最善の選択肢との判断のもとに、平成21年3月26日に1年間の検討結果が示されたところでございます。これを受けまして、同日に行われました理事会に図りまして、社会福祉法人化という方向性についての了解をいただいているとのことでございます。
 また、法律上の移行の期限は平成25年11月30日でございますが、今後のスケジュールといたしましては、今年度内に細部を詰め、来年度から新法人の設立に向けた準備に入ることができればと考えているとのことでございます。
 いずれにいたしましても、正式に議会への報告も行いまして、財団法人の解散手続や福祉公社職員への説明、利用者やほかの事業者への周知を行いながら、現在のところは平成23年度の移行を目標に掲げて進めていく予定と伺っております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁終わりました。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 3月26日の理事会で、社会福祉法人化の方向だ、こういう答弁であります。23年度をめどにこういうスケジュールで進めていく、こういうことなんですが、今、介護保険についてはいろいろ報酬の見直しだとか、国のほうも今いろいろ動きがあります。そういう中で、やはり報酬の見直しあるいはその他認定制度もそうですけれども、いろんな不安定要素がありますので、その点も含めて移行に当たっての課題は何なのか、本当に移行、23年度のこういう目標ですけれども、この辺は本当に大丈夫なのかどうか。それから、議会にも諮るということなんですが、どういうような諮り方をされるのか、ちょっと教えてください。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 今後の課題につきましての再質問にお答えいたします。今後の福祉公社の課題といたしましては、今申し上げましたように新たな法人化への移行が最重要課題でございまして、市民、利用者のサービスの継続と質の向上、それから既存職員の雇用確保、福祉公社の当初の設立目的でございます公益性の高いサービスを維持するための現在の安定した経営基盤を維持すること及び全国的に不足している福祉分野の人材を育成することを使命とした継続が可能な組織づくりをいかにつくっていくかということが課題であると思います。
 先ほど質疑者もおっしゃいましたように、国もいろいろ動いておりますし、報酬の見直し、また不安定要因もいろいろございますので、そこら辺の状況は十分判断しながら、急ぐことなく、かといって期限は決まっておりますので、期限内に一番利用する市民の方が不安にならないように、また、公社のヘルパーさんたちも不安にならないような形の進め方をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 23年が大丈夫かということでございますが、そこら辺は判断いたしまして、あくまでも目標でございますので、23年の目標を設定しまして進めていきたいということでございます。
 議会への諮り方でございますけれども、ほかにも財団法人等いろいろ今回の法律改正にかかわるところがございますので、そこら辺との足並みをそろえながら、これからどのような形でやっていくかはちょっと考えさせていただきたいというふうに思います。
 以上でございます。
○竹内清海議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 終わります。


○竹内清海議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後4時52分延会

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