更新日: 2009年9月4日

2009年9月4日 会議録

会議
午前10時4分開会・開議
○竹内清海議長 ただいまから平成21年9月市川市議会定例会を開会いたします。


○竹内清海議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○竹内清海議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、二瓶忠良議員及び五関貞議員を指名いたします。


○竹内清海議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期の定例会の会期は本日から9月25日までの22日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ご異議なしと認めます。よって会期は22日間と決定いたしました。


○竹内清海議長 日程第2議案第12号市川市議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてから日程第25報告第12号専決処分の報告についてまでを一括議題とし報告いたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔千葉光行市長登壇〕
○千葉光行市長 議案第28号につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、教育委員会委員の定数に関する条例が本年10月1日から施行されることに伴い、定数増となる教育委員会委員に現千葉商科大学学長補佐であります内田茂男氏を任命いたしたく議会の同意を求めるため提案するものであります。
 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○竹内清海議長 総務部長。
〔春日幹雄総務部長登壇〕
○春日幹雄総務部長 議案第12号及び諮問第3号につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、議案第12号市川市議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてでございます。
 船員の労働災害につきましては、これまで船員保険制度で補償されておりましたが、行政改革の一環として船員保険法の一部が改正され、船員保険制度が労働者災害補償保険制度に統合されました。これに伴いまして、非常勤の船員である公務員につきましては、船員保険法に基づく給付が行われなくなることから本条例による補償の適用対象とするため、条例の一部改正について提案させていただくものでございます。
 続きまして、諮問第3号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説明申し上げます。
 本案につきましては、法務大臣から委嘱を受けております本市の人権擁護委員18名のうち、本年12月31日付にて任期満了となる委員1名の再任推薦につき市議会のご意見を伺うため提案させていただくものでございます。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○竹内清海議長 財政部長。
〔小川隆啓財政部長登壇〕
○小川隆啓財政部長 議案第19号平成21年度市川市一般会計補正予算(第1号)について提案理由を説明いたします。
 今回の歳入歳出予算の補正の主な内容といたしましては、まず歳出において、第2款総務費では、行政サービスの質の向上を図るため取得を目指しますISO9001の認証取得に要する経費の増額を、また、行徳地区の公園のフェンスの改修や景観に配慮しての公園周囲への低木の植栽に要する工事費並びに道路補修工事費の増額を、さらに、全国のコンビニキオスク端末から住基カードで住民票等の交付が受けられるサービスを開始するための委託料等を増額するとともに、地域ICT利活用モデル事業では、国の委託金の減額に伴い委託料等の減額を、また、市民マナー条例の一部改正に伴う啓発キャンペーン等に要する経費などを増額するものであり、第3款民生費では、梨香園のトイレのバリアフリー化など施設改修経費並びに私立保育園における定員増のための施設の増改築や、老朽化に伴う園舎の改修への補助金の増額を、また、子育て応援特別手当の交付金などを増額するほか、生活保護システム更新のための委託料等については、国が新システムを構築することから減額を行い、第4款衛生費では、女性特有のがん検診を無料で実施するための経費並びにタミフル等の備蓄の経費の増額を、また、地球温暖化防止の環境対策として大気汚染測定機器の購入費のほか、住宅用太陽光発電システム設置費補助金などの増額を行い、第5款労働費では、離職者への支援として市内事業所などの求人情報の掘り起こしや事業主への雇用奨励金制度の啓発などの委託料の増額を、第7款商工費では、雇用創出の一環としてプレミアム商品券の検証や商店街の環境美化のための委託料の増額を行い、第8款土木費では、本庁管内の歩道の段差解消や道路舗装の補修のための工事費並びに平成22年度に予定しているJR二俣新町駅、市川塩浜駅のエレベーター設置を前倒しして実施するための補助金の追加を、また、浸水被害を軽減させるためのマンホールポンプの設置等の工事費や、市川駅南口市街地再開発周辺地区における道路補修や水路改良工事費の増額を、さらに、本庁管内の公園などのフェンス改修工事費や北国分2丁目児童遊園地の購入費などの増額を行い、第9款消防費では、消防救急無線共同設備の整備に対する千葉県市町村総合事務組合への負担金が千葉県市町村振興協会からの助成で不要となったことによる減額を、第10款教育費では、小中学校への太陽光発電システムの設置や校内LANを更新する工事費及び小中学校、幼稚園の施設修繕料を増額するほか、地上デジタルテレビや電子黒板を整備する経費の増額を、また、放課後保育クラブの待機児童の解消を図るための工事費などを増額計上するなど、各款において必要とする事務事業経費の補正を行うもので、その財源として、歳入においては国庫支出金、県支出金、繰越金、諸収入、市債をもって充て、収支の均衡を図った次第であります。今回の一般会計補正額は、歳入歳出にそれぞれ31億3,623万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,207億3,623万円とするものであります。
 次に、繰越明許費の補正では、土木費での鉄道駅エレベーター等整備事業補助金と排水施設整備事業及び教育費における小学校費と中学校費での太陽光発電システム設置事業と校内教育用コンピューターネットワーク整備事業の6事業を設定し、債務負担行為の補正では公園緑地取得事業、都市計画道路3・4・18号用地取得等補助業務委託費、鬼高小学校放課後保育クラブ建物借上料の3事業を追加設定するものであります。
 また、地方債の補正では、土木費でのマンホールポンプの設置と公園用地の取得など、また、教育費での太陽光発電システムの設置と校内教育用ネットワークの整備の財源として限度額を変更するものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○竹内清海議長 文化国際部長。
〔能村研三文化国際部長登壇〕
○能村研三文化国際部長 議案第13号、14号につきまして、それぞれ提案理由をご説明いたします。
 まず、議案第13号市川市アイ・リンクタウン展望施設の設置及び管理に関する条例の制定についてでございますが、本案につきましては、市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行により建築された45階建ての施設建築物ザタワーズウエストの45階の一部及び屋上に、眺望を楽しむため、市民が自由に利用することができる憩いと交流の場として市川市アイ・リンクタウン展望施設を開設することに伴い、その設置及び管理について定める必要があるため、この条例を制定するものであります。
 次に、議案第14号市川市使用料条例の一部改正についてでございますが、本案につきましては、議案13号でご説明いたしました市川市アイ・リンクタウン展望施設の交流ラウンジの使用等に当たり、使用者からの使用料を徴収いたしますことから、その使用料の額を定める必要があるため、本条例の一部改正をするものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○竹内清海議長 市民経済部長。
〔石川喜庸市民経済部長登壇〕
○石川喜庸市民経済部長 議案第17号市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例の一部改正について提案理由をご説明いたします。
 本条例は、平成16年4月に施行して以来5年が経過し、路上禁煙地区内での喫煙者や吸い殻の本数が減少するなど成果を上げているところでございます。しかしながら、一方では路上禁煙地区以外の場所での喫煙や吸い殻等の投げ捨てがまだ見受けられること、また、犬のふんを放置する行為等への対応を求める要望が多く寄せられているところでございます。このようなことから、健康で安全、かつ清潔な都市のより一層の実現を図るため、市内全域の公共の場所における歩きながらの喫煙等を禁止するとともに、「路上禁煙地区」を「路上禁煙・美化推進地区」に改め、同地区内の道路上において、喫煙に加え空き缶等の投げ捨てや飼い犬のふんの放置に対し過料を科すことができることとするほか、所要の改正を行う必要があることから、本条例の一部改正を提案するものでございます。
 よろしくご審議のほどお願いいたします。
○竹内清海議長 福祉部長。
〔松本マキ子福祉部長登壇〕
○松本マキ子福祉部長 議案第15号及び議案第22号の提案理由についてご説明いたします。
 初めに、議案第15号市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、本案は、現在建てかえ中の松香園が平成22年4月に新園舎として供用が開始されることから、これまでも要望のありました重症心身障害者を受け入れ生活介護を行うために、同園の定員を5人増員し40人とすることと、南八幡ワークスの管理を指定管理者に行わせるために改正を行うものであります。
 続きまして、議案第22号平成21年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)について。今回の補正は、平成21年度の千葉県介護保険財政安定化基金への拠出金の拠出率が、十分な積立残高があることからゼロとなったこと、また、平成20年度の国・県支出金及び支払基金交付金の精算に伴う超過交付分を返還するために補正を行うものであります。その財源措置といたしましては、財政安定化基金拠出金につきましては介護保険事業財政調整基金繰入金を減額し、また、償還金につきましては繰越金をもって充て、介護保険特別会計の収支の均衡を図るものであります。今回の補正によりまして1億9,821万7,000円の増額となり、介護保険特別会計の歳入歳出予算の総額をそれぞれ173億8,221万7,000円とするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○竹内清海議長 保健スポーツ部長。
〔岡本博美保健スポーツ部長登壇〕
○岡本博美保健スポーツ部長 私からは議案第16号、第20号、第21号、第24号につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、議案第16号市川市国民健康保険条例の一部改正についてでございます。
 今回の一部改正につきましては、健康保険法施行令等において、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産について、暫定措置として、出産育児一時金の金額を4万円引き上げる改正がされたところでございます。このことにより、本市が行う国民健康保険におきましても同様の措置を講ずる必要があるため、条例を改正するものでございます。
 次に、議案第20号平成21年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正は、歳出の第10款諸支出金におきまして、平成20年度療養給付費等交付金の交付額が21年8月に確定し、概算交付額が確定交付額を上回ったことから、超過交付額を社会保険診療報酬支払基金に返還するため3億9,791万2,000円の増額を行い、この歳出に対する財源といたしまして、歳入におきましては第10款繰越金をもって収支の均衡を図り、歳入歳出予算の総額をそれぞれ386億4,791万2,000円とするものでございます。
 続きまして、議案第21号平成21年度市川市老人保健特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正は、歳出の第2款諸支出金におきまして、平成20年度支払基金交付金の交付額が平成21年7月に確定し、概算交付額が確定交付額を上回ったことから、超過交付額を社会保険診療報酬支払基金に返還するため1,484万5,000円の増額を行い、この歳出に対する財源としまして、歳入におきましては第5款繰越金をもって収支の均衡を図り、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億1,684万5,000円とするものでございます。
 続きまして、議案第24号平成21年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正は、歳出の第2款後期高齢者医療広域連合負担金におきまして、千葉県後期高齢者医療広域連合へ負担金を支払うため7,610万8,000円の増額、第3款諸支出金において、被保険者への保険料還付金に不足が見込まれますことから767万6,000円の増額を行い、この歳出に対する財源といたしまして、歳入におきましては第4款繰越金、第5款諸収入をもって収支の均衡を図り、歳入歳出それぞれ8,378万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ32億7,678万4,000円とするものでございます。
 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○竹内清海議長 街づくり部長。
〔齊藤正俊街づくり部長登壇〕
○齊藤正俊街づくり部長 私からは議案第18号及び議案第23号につきまして提案理由をご説明させていただきます。
 まず、議案第18号市川都市計画東京ベイ医療センター地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定についてでございますが、本案は、先月8月14日、旧浦安市川市民病院の区域におきまして、地域における安定した救急医療体制の確保と質の高い地域医療サービスの提供のため都市計画決定いたしました東京ベイ医療センター地区地区計画において定めた建築物の容積率の最高限度を建築基準法に規定する建築物の容積率の最高限度とするため、同法第68条の2第1項の規定に基づく条例により、本地区計画の区域内における建築物の敷地及び構造に関する制限を定めるものでございます。
 次に、議案第23号平成21年度市川市市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、今回の補正の主な内容といたしましては、歳出といたしまして、委託料におきまして、電線等管理者に委託する電線共同溝引込管等設備工事などの増加に対応する増額補正を行い、工事請負費におきまして、駅前広場での羽田空港等バス路線の増に対応するためのシェルター増設工事などを増額し、さらに補償補填及び賠償金におきまして、事業の進捗に伴い発生しました補償金の増額補正をお願いするものでございます。なお、この財源につきましては、前年度繰越金と指定寄附金を充て、歳入と歳出予算の総額を、いずれも11億8,198万3,000円とするものでございます。
 また、継続費につきましては、先ほど申し上げました駅前広場のシェルター増設工事分といたしまして、平成21年度年割額を2,695万3,000円増額させていただき4億4,054万1,000円とするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○竹内清海議長 道路交通部長。
〔亘理 滋道路交通部長登壇〕
○亘理 滋道路交通部長 私からは議案第25号、議案第26号、議案第27号の3議案の提案理由をご説明いたします。
 まず、議案第25号都市計画道路3・4・18号(仮称)B1・B2橋(上部工)工事請負契約についてですが、今回提案させていただきますこの橋梁は、八幡6丁目10番地先における真間川と大柏川の合流部にかかる橋梁でございまして、平成18年度から4基の橋台を築造する下部工工事を進めております。本案件について、総合評価一般競争入札を行いました結果、平成21年8月5日に株式会社サクラダとの間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 続きまして、議案第26号市道路線の廃止についてご説明いたします。
 今回、市道路線の廃止について提案させていただきます市道7地区129号につきましては、東京外郭環状道路の進捗に伴い、一般国道298号の一部供用開始により市道としての一般交通の用に供する必要がなくなりましたので、道路法第10条第3項の規定により提案するものでございます。
 最後に、議案第27号市道路線の認定についての提案理由を説明いたします。
 今回、市道路線の認定について提案させていただきます主要幹線1級市道0131号、4地区487号、488号、489号、490号につきましては、都市計画道路3・4・18号浦安鎌ヶ谷線の整備事業の進捗に伴い、今後、都市計画道路本線に電線共同溝等の整備等を進め、また、周辺住民の生活道路として都市計画道路本線に接続する取りつけ道路の整備等を進めるため、道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○竹内清海議長 お諮りいたします。認定第1号及び認定第2号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○竹内清海議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので発言を許します。
 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 おはようございます。緑風会の稲葉健二でございます。緑風会を代表いたしまして質疑をさせていただきます。
 議案第17号市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例、通称市民マナー条例の一部改正について質疑をさせていただきます。質疑の通告が多いので、質疑のほうも端的にさせていただきますので、答弁のほうもぜひよろしくお願いいたします。
 平成16年4月1日施行後の現在までの流れ、5年5カ月たった今までの市民マナー条例がどのような形で推移し、そして今回の改正のポイントで、どのような効果を期待して今回の改正に至ったのか、まずお答えいただきたい。
 続きまして、この一部改正に対して、今まで議会等でこの条例について指摘やいろいろな提案が数多くの議員からされてきたと思いますが、その部分に対してどのような改善が見込めるのか、その部分も含めてご答弁ください。
 続いて2番目、路上禁煙・美化推進地区の範囲の拡大基準や指定基準は、指定地区以外の対応について。
 これは、今まで路上禁煙地区という形で進められてきたものが、今回指定する路上禁煙・美化推進地区という形で改めて進められたこと、その範囲の指定の基準、どのような考えでこの指定を行うものなのかお答えいただき、加えて、現在、指定区域、要するに禁煙地区として指定されている範囲が一部拡大となる部分があります。そこの部分も、なぜ拡大することになったのか、またその必要性も含めてお答えください。そして、新たに指定する地区が当然出てきたわけですけれども、新しく指定するための基準や、その範囲を含めて、どのような形でそこを進められてきたのか、その新しい地区に対しての準備、周知も含めてお答えください。
 3番目、公共の場所とはどのようなところを言うのか。
 公共の場所というのは、各自というか、市民の方含めて共通理解――要するに各自が思う公共の場所というものを、この条例ではどのように整理されているのか。公共の場所とはどのようなところを指して、その場所を指定していくのかという考えをお示しください。
 加えて、公共の場所であるという判断がしづらい、判断がつきづらい場合にはどのような判断を求め、そしてどのような対応をするのか、そこをお答えください。
 続いて4番目、公共の場所の受動喫煙に対して、この条例では軽減させたりカバーすることができるのか。
 この説明の中で、公共の場所の受動喫煙に対して、かなり軽減を見込めるという形での説明がありましたけれども、歩行喫煙の禁止によって受動喫煙は軽減されるものなのか、この辺も含めてお答えをいただきたいと思います。
 続いて5番目、路上禁煙・美化推進地区が追加され、その違反者に対してどのような取り組みを考えているのか。
 現在5地区が禁煙地区という形で指定されて、指導、啓発、過料徴収、あと定点観測とかも進められていると思いますけれども、その現状をまずお示しいただいた上で、現在の違反者の推移や巡回状況、過料の徴収状況をお示しいただきたいと思います。
 続いて6番目、公共の場所(指定地区以外)での違反者に対してはどのように注意、指導等をしていくのか。
 今回の改正で禁止行為が広がったというか、全市対象になったわけですけれども、今まで、本来だったら努力義務としてあったものが、それでも守られていないからという苦情やいろいろ意見もあったと思いますけれども、そこが禁止地区という形になるわけですけれども、その中をどのように改善していく方向であるのか。また、範囲が物すごく広くなるという中の注意、指導をだれが、どのように行っていくのか、それをお答えください。
 続いて7番目、パブリックコメントをどのように取り込んでいるのか。
 今回の一部改正に対して、どのような市民の声を取り入れて今回進めているのか、その条例の改正に至ってかかわった部分をお答えください。
 そして、施行期日等という部分で、この条例は平成22年4月1日を施行期日とする。ただし、公布した後、直ちに着手し、住民等の意見を聴取した上で何がしという部分でいう直ちに着手し、住民等の意見を聴取とは、どのような方たちに、どのような形で意見の聴取を行うのか、この部分をお答えください。
 そして8番目、市民に対しての啓蒙活動はどのように考えているのか。
 ここは一番重要な部分だと思いますけれども、市民の方たちにどのようにこの条例の改正も含めて、この条例を理解していただくかということが非常に重要部分だと思っています。だから、例えば広報宣伝活動も含めて、どのような形で啓蒙活動を考えているのか。加えて、市長がおっしゃるように市民と協働で行うという考え方をする上で、地域とどのように連携して進めていかなければいけないかというのが重要な項目だと思います。注意、指導する人間を回すだけ、例えば指導員をふやすだけ、そういうことではなくて、どのように地域をカバーしたり、地域の協力を得ていくかという部分が非常に重要であるかと思いますので、この辺はどのように考えているのか、お答えください。
 加えて、今回、犬のふんという部分――犬のふんに関しては後順位の方が詳しくやられるので、私のほうからは犬の飼い主などへの啓蒙活動はどのように考えているのかお聞きします。当然マナーを守っている者、守っていない者があります。今後、マナーを守るための啓蒙活動をする上で、飼い主に連絡をしたり、飼い主にいろいろ啓蒙する上でも、犬の登録をしている率が、市川でいうとほぼ50%ぐらい、大体1万5,000頭いるとしたら、3万頭の犬がいると想定されている残りの1万5,000頭の飼い主に対してどのような声かけ、どのような啓蒙活動ができるのか。また、私たちに一番苦情が来ている部分というのは、犬を飼ってちゃんとマナーを守っている飼い主から、守っていない犬の飼い主に対しての苦情が多いというのが現実です。ですから、ちゃんとやっている者からしたときに、マナーを守っていない者たちが非常に不愉快なものであるということを理解していただき、どのような啓蒙活動でカバーしていくのか、お答えください。
 以上です。
○竹内清海議長 答弁を求めます。
 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 市民経済部長です。議案第17号に関するご質疑にお答えします。
 このご質疑に対して、項目が多岐にわたっておりますので、若干答弁が長くなるということはご了解いただきたいと思います。
 まず、(1)のこの一部改正でどのような効果を考えているのかについてでございます。現行の条例は平成16年から施行してまいっております。その成果といたしましては、「『グー・チョキ・パー』で始めよう」という合い言葉でスタートしたこの条例も5年を経過する中で、路上禁煙地区内での過料件数やポイ捨てされた吸い殻の本数が大幅に減少するなど著しい環境の良化が見られるようになってきているところでございます。また、私も先日、この地区内を見てまいりましたけれども、非常にきれいになっていると、このような印象を受けたところでございます。しかしながら、現状での課題というものも浮き彫りになってきております。例えば路上禁煙地区外、特に路上禁煙地区との境界において喫煙や吸い殻等の投げ捨てが多く見受けられることや、現状で禁止行為とされている犬のふんを放置する人がいること、また、市民からのこれらのマナー違反への対応を求める要望も多く寄せられるなど、課題も多く浮き彫りになっております。これまでも議会でもしばしば取り上げられてきたところでございます。そこで、この条例が施行されてから5年を経過したことを契機に、課題等を踏まえた上で条例の一部改正に至ったものでございます。
 その改正による主な変更点及び効果については4点ございます。まず1点目でございますが、路上禁煙・美化推進地区の拡大でございます。これまでの路上禁煙地区を路上禁煙・美化推進地区に改め、既存5地区の範囲を拡大し、また、新たに8地区を追加して、市内の全駅周辺を地区に指定いたす予定でございます。これにより、多くの市民が通過し、通行人が往来する駅周辺での環境美化や受動喫煙の防止、安全性が向上するものと考えております。2点目は歩行喫煙の禁止。市内全域における公共の場所での歩行喫煙の禁止でございます。これまでは路上禁煙地区内の道路上においては喫煙し、また、たばこの吸い殻を捨ててはならないこととし、市内の公共の場所での喫煙については携帯用吸い殻入れを携行し、歩行している間、または自転車に乗車している間は喫煙しないよう努力義務の規定となっておりました。しかしながら、歩行喫煙への対策を求める市民要望等を受け、公共の場所において歩行している間、または自転車に乗車している間の喫煙を禁止するものでございます。これによりまして、道路、公園といった公共の場所での歩行喫煙は禁止行為となることから、より一層歩行喫煙による危険の防止、あるいは受動喫煙による健康への影響の軽減等、あるいは市民の不安感が取り除かれていくものと考えております。3点目といたしましては、路上禁煙・美化推進地区に変更することでございます。今までの路上禁煙地区を路上禁煙・美化推進地区に改めて、喫煙に加えまして新たに吸い殻、空き缶等の投げ捨て、飼い犬のふんを放置する者等に対し、過料を科すことができる地区といたします。これによりまして、歩行喫煙による危険の防止、受動喫煙による健康への影響の軽減に加え、吸い殻、空き缶等の散乱、飼い犬のふんの放置による地区内の生活環境の悪化を防止できるものと考えております。4点目といたしましては、飼い犬のふんの回収用具の携行に努める旨の規定の新設でございます。これは、市内全域にわたる犬のふんの放置について何らかの解決を求める市民の声や、公共の場所における犬のふんの放置禁止の徹底を図るためと、路上禁煙・美化推進地区の道路上において飼い犬が排せつしたふんの放置をした場合、過料が科されることを踏まえ、犬のふんを回収するための用具を携行するよう努める旨の規定をするものでございます。これにより、市内の犬のふんの放置が減少することを期待しているところでございます。
 以上のような改正点でございますけれども、この改正を通じまして、改めて本条例の趣旨をより多くの市民等に理解してもらうことにより、より一層の市民マナーの向上と市民の健康と安全で清潔な生活環境の保持を図る効果があると考えているところでございます。
 次に(2)路上禁煙・美化推進地区の範囲の拡大基準、あるいは指定区域以外の対応についてでございます。この拡大基準、あるいは指定基準は、今回指定するこの地区の範囲指定の基準につきましては、これまでの路上禁煙地区は放置自転車禁止区域程度の範囲を想定しまして、おおむね半径200メートル四方を基準に指定しておりました。今回から指定する改正での路上禁煙・美化推進地区の範囲指定の基準は、おおむね半径400メートル四方まで範囲を拡大し、また、市民にもわかりやすいように大きな通りを境界とするよう、なるべく整形となるようにしていきたいと考えているところでございます。
 次に、指定区域の範囲の拡大、なぜ拡大するのかというご質疑かと思いますけれども、現在の路上禁煙地区も指定から5年が経過しております。そして地区境界での喫煙、あるいは吸い殻のポイ捨てなどが問題となっておりまして、この地区境界の環境を守る必要性が生じており、地域づくり協議会などからの要望からも、拡大することとしたところでございます。
 次に、新しく指定をするための基準、あるいは範囲についてでございます。今回は特に路上喫煙やごみの投げ捨て、犬のふんの放置による生活環境の悪化を防止する必要がある地区を指定することから、既存の5地区を指定する際の考え方を踏襲するものであり、市内で通行者が特に多い場所である駅周辺を指定する予定でございます。この駅周辺は町の玄関口とも言える場所でございまして、また、多くの市民が必ず通過する地域でございます。多くの通行人が往来する場所でもありますことから、町の美化、あるいは受動喫煙の防止、安全性の観点からも優先して指定が望まれる地区であることから、今回は市内にある全駅周辺を指定するものでございます。
 新しく指定する地区への準備についてでございます。条例の公布後、なるべく早い時期に当該地区周辺の自治会、PTA、商店会等の代表者によって組織する健康・安全・清潔な地域づくり協議会を発足したいと考えております。そして、それぞれの地区の特性、あるいは事情をよくお聞きして、最終的に地区の範囲等を決めていきたい、このように考えているところでございます。
 次に(3)公共の場所に関するご質疑でございます。この公共の場所は「道路(沿道の植栽及び側溝を含む。以下同じ。)、公園、広場、水路その他これらに類する公共の用に供する場所をいう」と定義づけをしております。この条例では、基本的には屋外の公共の用に供する場所、つまり地面を対象としており、建物の中は対象としておりません。また、私的空間における行為まで規制することは想定しておらず、原則として私有地は公共の場所には含まないものと考えているところでございます。
 次に、公共の場所と判断がつきづらいというご質疑でございますけれども、本条例は市民のマナーやモラルに関する事項を扱うことから、市民の一般常識に照らし合わせて判断するものと考えております。
 次に(4)公共の場所の受動喫煙に対してのご質疑でございます。今回の改正によりまして、公共の場所の歩行喫煙が努力義務から禁止行為に変わることから、道路、公園といった公共の場所における受動喫煙についても軽減されるものと考えております。また、多くの通行者が行き来する路上禁煙・美化推進地区が拡大するため、より一層厳しく規制される地区がふえることからも、受動喫煙が軽減されるものと考えております。このように、今回の条例改正により、これまで以上に歩行喫煙の禁止が盛り込まれていることから、受動喫煙を軽減させ、公共の場所における生活環境の保持がカバーされるものと考えているところでございます。
 (5)番、路上禁煙・美化推進地区が追加され、その違反者に対しての取り組みというようなご質疑でございます。現在、5地区の指導啓発活動、過料徴収の現状と、まずは定点観測などによる状況についてでございますけれども、推進指導員による指導啓発活動は、警察官0B8名が月曜から土曜日の週6日間、路上禁煙地区内を巡回パトロールして指導しております。定点観測による状況につきましては、八幡地区の2地点におけるたばこのポイ捨て本数を平成15年11月より調査しております。平成16年度の調査本数の合計が1,357本、平成17年度が984本、18年度が907本、19年度が226本、平成20年度が218本と、当初の6分の1と年々減少している状況でございます。
 次に、違反者の過料徴収件数の推移でございます。平成16年6月から過料の徴収を開始しておりますが、16年度の件数は3,403件、17年度、5,366件、18年度、3,880件、平成19年度、3,277件、20年度、2,884件と、こちらもやはり大幅に減少している、このような状況でございます。
 また、指導員の巡回状況でございますけれども、現在、8名の指導員は2名で1班となりまして、1日2班体制で巡回しておりまして、また、1班は午前、午後で2カ所を巡回しておりますので、おおむね1日で2班が4カ所を巡回しているというような状況でございます。
 (6)公共の場所での違反者に対しての注意、指導はどのようにというところでございますが、これまで路上禁煙地区外の公共の場所における違反者に対しましても、推進指導員がマナー条例の啓発を兼ねまして指導を実施しておりましたが、直接十分な指導ができていないというのが現状でございました。そこで、市民マナー条例のさらなる推進を図るため、市内全域において条例の啓発、あるいは歩きたばこ、ポイ捨て等の違反行為に対する注意、指導を行う業務を委託して、委託業者の注意指導員による巡回パトロールを新規に実施する予定でございます。
 次に、注意、指導はどのように行っていくのかについてでございます。まず、この注意指導員は主に指定区域内に活動するものでございます。注意指導員が巡回中、歩行、自転車に乗車している間に禁止行為を行っている人、または行おうとしている人を発見した際には、持参している啓発物資を渡して、条例上禁止行為である旨を説明し、注意、指導を行うものでございます。
 次に、パブリックコメントをどのように取り組んでいるかというようなご質疑でございます。このパブリックコメントに関しましては、市民の意向調査というところでe-モニター調査、これは約1,509名、市の広報紙を通じたアンケート調査、827名、自治会を対象にしたアンケート調査、これは回答の数でございますけれども、158自治会など、いずれも高い比率で賛成意見が多く、特にe-モニター調査では、改正事項のいずれの項目も90%以上の方が賛成しているところでございました。また、今回は喫煙者のみの調査も行いまして、その調査でも80%を超える方が、この条例改正について賛成しているところでございます。その具体的な主な意見といたしましては、例えばポイ捨ては迷惑千万の行為だ、過料を科すことは大賛成というふうなこと、あるいは全市内で過料を取るべき、あるいは地区の拡大は賛成だが、指導員の拡充はどのように検討しているのか、あるいは路上禁煙地区の拡大を行うなら喫煙場所の設置が必要であるなど、22件のご意見をいただいたところでございます。この意見への対応といたしましては、今後の事業実施に参考とするものや、ご意見の趣旨、あるいは内容について考え方を盛り込み済みであるもの等もありましたけれども、いただいたご意見を今後の条例啓発、あるいは推進に役立てていきたい、このように考えているところでございます。
 次に、公布後の意見の聴取をだれを対象にして聞くのかというふうなご質疑でございます。それぞれの路上禁煙・美化推進地区の地域の自治会、あるいは商店会、PTAの代表者等により各地区の地域づくり協議会を発足し、ここのご意見をお聞きして地区指定等を行ってまいりたい、このように考えているところでございます。また、その際には、各委員を通じ、地域にお住まいの市民の方々のご意見も吸収していただくよう、地区の指定に反映していくことを心がけていきたい、このように考えているところでございます。
 最後に、(8)市民に対しての啓蒙はどのように考えているのか。周知、理解というようなご質疑でございます。この条例公布後にさまざまな方法で市民マナー条例をより多くの市民に啓発していきたい、このように考えているところでございますが、まず、公布してから施行まで6カ月間ございますので、この期間で集中的にキャンペーン、あるいはイベント等を実施していきたい、このように考えております。具体の内容ということになりますと、前半の3カ月間は新しくなった条例の内容を中心に、キャンペーンなどでの周知啓発を行い、1月以降の3カ月間では、路上禁煙・美化推進地区の内容もあわせて周知啓発をする予定でございます。
 次に、市民との協働で行う啓蒙活動の考え方ということでございます。市と地域が一体となって地域づくり協議会が中心になり、地域自治会、商店会、地元学校、PTAと合同で地域に密着した活動を行っていきたいと考えております。地域づくり協議会の会員を中心とした啓発では、やはり具体的に目に見える形の啓発が一番効果的であると考えております。すなわち、ポイ捨てに伴う清掃活動や犬のしつけ方教室への参加、たばこをやめたい方への禁煙支援教室の開催等、このような実績を蓄積することによって、地域住民への浸透が深まるものと、このように考えているところでございます。
 最後に、犬の飼い主などへの啓蒙活動はというようなご質疑でございます。これにつきましては、関係部署とも連携を保ちながら、広報、チラシ、ポスター、ホームページなどを活用して、適正な飼養に関する情報等の提供を行っていきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁は終わりました。
 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 ありがとうございました。それでは、ここから中項目ごとの一問一答で進めさせていただきたいと思います。
 今回の一部改正で、効果という形で進められてきた大体の概略はわかりました。ただ、逆に言うと、効果の検証が途中、途中にどのように行われていたかというと、多分きっちりとした形では行われていなかったというふうに感じています。それが何となく今まで苦情やいろいろな市民の声を聞いて、今回改正に踏み切ったというような形に思えております。ということは、今後考えていく上で、効果の検証をいつごろ……。例えばある意味計画的に見て、このような条例は本来、市民のマナーが整って、皆さんがルールを守っていれば、こういう条例が必要でないのが本当は理想である。しかし、これをより強くしなければならないのが現実であるならば、ある程度その効果の検証を行っていきながら、緩める部分、逆に強くしなきゃいけない部分も含めて、具体的な検証の期間を含めた今後の方向性をどのように考えているかお聞きします。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 検証の方法につきましては、この条例が22年4月1日に施行されるわけでございますので、4月1日の条例の施行前も、やはり調べておかなきゃいけないということもあります。そして施行以降は定期的に定点計測というようなことをやっていきたいということで考えております。期間につきましては、条例施行後、おおむね2年ぐらいが1つの目安かなと、このように考えているところでございまして、その時点でまた改正の必要があれば、そのときに考えていくというふうなことも考えているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 ありがとうございます。それで、一言で言うと、市民の方が、何が悪いのか、要するにどこで吸ってはいけないのか。例えば駅前はだめだけど、じゃあ1歩出たら吸っていいという判断があったり、逆に言うと全市的にだめなんだという素直な判断があったり、例えば努力義務のとらえ方なんですけれども、そのような部分に対して、検証期間にそういう理解度みたいな部分をぜひ進めていただきたい。単なる意見だけではなくて、どのような形で市民に、例えばこういう条例があったということも知っているとか、いないとか、そういう検証も含めた形で行っていただかないと、逆に言うと、どうしてという部分がいつまでも残ってとか、何がいけないというのもいつまでも残るという形だと思います。
 続いて、なぜ公共の場所が今回の改正で、要するに禁止行為に行かないで、歩きたばこ禁止というところまででとどめたのか。例えば私が言いたいのは、全市禁煙にしろというよりも、その期間だけ、その場所だけ吸わないでいただきたい。それであれば、本来ここは禁止行為が公共の場所全部、歩きたばこ禁止でなくてもよかったように思ったんですけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 今回のこの公共の場所すべてにおける喫煙の禁止行為とした場合、本来自由である嗜好品であるところのたばこの喫煙を規制することにつながります。喫煙についても現実に沿った適度な制限が望ましいと考えているところで、このような規制をしたところでございます。
 また、立ちどまっての喫煙と歩きたばこの喫煙行為、こういったものを比較した場合、例えば他人へのやけどの危険の問題とか、あるいはたばこの煙が流れることによる受動喫煙とか、いろいろな問題があり、さらには、火のついたたばこを持つこと自体がポイ捨てにつながるというようなことから、今回は歩きたばこを禁止したというふうな禁止行為としたところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 ありがとうございます。吸う方の気持ちももちろん理解しますけれども、その期間だけ我慢していただきたいなと思っております。1番については結構です。
 それでは、2番の指定区域に入らせていただきますけれども、今回の路上禁煙・美化推進地区によって犬のふんの過料もという形になったんですけれども、ただ、駅周辺という理解になると、どうしても犬の散歩コースとか、犬のふんが落ちている率は非常に少ないのかなというふうに感じています。どちらかというと、散歩コースは駅周辺以外のところに主にあり、ふんの被害というか、ふんの迷惑はそこ以外のところに多いような気がします。加えて、400メートルに広がったことによってかなりの地区がカバーできるというふうに理解しますけれども、ただ、考え方として、駅周辺の指定だけではなくて、文化財がある部分とか、その地域を含めて、その地域を地区指定するとか、あと、学校周辺は禁煙、要するに美化推進地区に指定するとか、例えばそのような駅周辺だけじゃない、守らなければいけないとか、その地区ではこうあるべきだというのがあるような気がします。それについてどのようにお考えでしょうか。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 地区以外の対応についてでございますけれども、今回の場合も含めてそうですけれども、駅周辺だけ、ここを路上禁煙に指定すると限定しているものではないということが1つございます。当然駅以外であっても、この歩行喫煙による危険の防止、受動喫煙の防止、空き缶の投げ捨て、吸い殻のポイ捨て、こういったことについて、あるいは飼い犬のふんの放置による問題がありますけれども、必要と認められるような地区であれば、新しく地区を指定する、このような場合もございます。いずれにいたしましても、この地区の指定の範囲につきましては、今後、先ほど言いました地域づくり協議会がございます。そちらのほうで最終的な地区の指定範囲を決めていく中で、いろいろ課題、あるいは要望等が各地区によっても違うと思いますけれども、その中での要望を聞きながら対応していきたい。
 しかしながら、1点だけ、市民にわかりづらい地区というものは我々は指定したくない、これがございます。現在の地区の指定でも、例えば正方形、長方形でないことから、あるいは狭い道が地区の指定になっておることから、非常にわかりにくい、もっとわかりよくしろというような苦情等も出ておりますので、わかりやすい地区指定を前提に考えていきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 ありがとうございます。それでは、今、例えば200メートルが400メートルになる。わかりいいとか、わかりやすいとか、大きな道路を目安にするとか、それは非常にありがたいことであり、ぜひご支援申し上げたいと思うんですけれども、逆に言うと、地域づくり協議会にぜひそのような形で行政が考えている方向性とかもご理解いただいたり、また、協力をいただかないといけないと思います。ただ、地域づくり協議会も現在5地区が動いていると思いますけれども、その5地区が当然温度差もあり、活動状況とか、例えば意見の交換も含めていろいろあるのかなと思うんですけれども、その辺、地域づくり協議会で指定地区に対してのいろんな意見、今回の改正も一部含めて、現在どのような意見をとらえているのかお聞かせください。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 やはりこの地区の指定の見直しの際に、喫煙、あるいは吸い殻のポイ捨て、こういうされやすい場所というものがありまして、そういったところはどうするんだというものが、まずは大きな問題でございます。先ほど言いましたように区域境、やはりその区域境がわかりにくいという問題も出ているところでございますので、今回は、例えば総武線、あるいは京成沿線をベルト状に横はすべてつなげちゃおうかなと、こういうふうな考え方もしております。そうすれば、横に対しては境界は全くない。いわゆる南北だけの境界になるというふうなことを考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 今、答弁の中にあったベルト状は非常に理解いたします。というのは、京成線を今度つなぐようになると、例えば八幡と菅野であれば、お互いに400メートル行ってしまうと、もうその間の地域はどのぐらい残っているんだというような世界であれば、ベルト状につなげる、また逆に言えば京成八幡と鬼越であれば、その間をつなげてくれることによって、真間川――俗に言うと境川と言いますけど、あの区域の散歩コースやふんの被害の大分多い真間川の近辺もカバーできるのかなと思うので、工夫した形、もちろん、ただ、しなさいということではなくて、その辺もぜひお願いしたいと思います。
 また、今後の課題になるかもしれませんけれども、今回指定されない予定の、要するに船橋との絡みがある下総中山、原木、京成中山、この辺は確かに市川市という部分において縛ることは難しいかもしれませんけれども、市川市民の方が多く利用される、また逆に市民の方も多くそこに行くという部分も含めて、船橋とかと今後協議なんかができればと思っています。これは答弁は結構です。
 では、2番を終わって3番目に行きます。3番目、1つだけ確認しますけれども、民間地の部分の考え方なんですけれども、私が個人的に懸念しているのは、ここが先ほどの私道といってもみなし道路みたいな42条2項道路みたいなのがありますから、それをずっと整備されていれば、そこはどのように対応するのかというところだけお聞かせください。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 基本的にまず定義の規定の中では、「道路、公園、広場、水路その他これらに類する公共の用に供する場所」というふうな定義づけがされております。その中で、一般の交通の用に供されている私道、あるいは質疑者もおっしゃっているところのみなし道路、こういったものについても、私有地であっても公道と同様に扱うべきと考えて、今回は公共の場所というような考えで進めているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 それでは、4番目の公共の場所の受動喫煙に移らせていただきますが、ご答弁いただき、当然歩行たばこがなくなるということは非常にありがたいことであり、非常にうれしいことなんですけれども、逆に言うと、今現在問題になっているのは、その空間、要するに歩行たばことか、その地域が押さえられている中で、コンビニの店頭とか、たばこ屋さんの店頭に置かれている灰皿、確かに私有地の中で吸われているのは間違いないですけど、その煙は公共の場に来ている。それによってその受動喫煙に対して非常に苦情が多いのも現実です。特に、例えば八幡小学校の前の通り、踏切のところで人がたまる。あそこのところに、ちょうど角にある吸い殻入れのところで二、三人の方が吸っている中に小学生がたまっているような状態がある。あそこは禁煙地区ですよね。禁煙地区であっても、こういうような状態が、現況、受動喫煙が非常に行われている。先ほどの答弁の中に、今後そういう部分も考えていきたいという部分が指導とかも含めてあったと思うんですけれども、この辺、空間の整備、例えば歩行喫煙の禁止、受動喫煙に対して、学校の通学路に対しては、今後どのように対応していくのかお答えください。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 まず、コンビニ等の前での灰皿利用者による受動喫煙、あるいは公共の場所へその煙が行くというお話です。確かに道路側で吸っていれば煙は行くところでございまして、ただし、事業者には、この条例の中で責務というものがございますよね。その責務の中では、まず灰皿を設置しなさい、あるいは缶に関してはポイ捨ての容器を設置しなさいという責務がございます。その責務の中で設置しているところでの受動喫煙というお話ですので、例えばコンビニでも敷地に余裕があるようなコンビニであるならば、例えば道路からもうちょっと離していただくとか、ちょっと奥まったところに置いていただくとか、受動喫煙に対しては極力薄めていきたい、このように考えております。いずれにしても事業者の協力がないとできないことでございますので、そういったものは今後しっかりとやっていきたいというところでございます。
 通学路の歩行喫煙の禁止でございますけれども、通学路につきましては、市内の場合、その学校にどこを通って行っているかというのはなかなかわからないところであって、例えばここが通学路だよと言っても、付近に住んでいる方も、そこが通学路だとはわからないような状況がございますので、今回も改正に当たってはいろいろ議論があったところでございますけれども、一応今回は通学路というふうな指定はせずに改正を行ったというところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 ありがとうございます。今の答弁で通学路がわからないというのは、多分教育委員会のほうの保健体育課に聞くと全市の通学路が一覧であるので、それを参考にしていただいて、この区域は特に危険な区域とか、それを地域づくり協議会でぜひ参考にしていただきたいと思います。
 それでは、5番目に移ります。路上禁煙地区・美化推進地区が追加されて違反者に対して、現況ご答弁いただきました8名の指導員が2名で1班、2班で1日4カ所を回っている。これが当然8カ所ふえて13カ所ということになるわけですけれども、それに対しての地区の巡回指導員の人数、活動経過等を含めて、当然ふえていく。要するに過料を徴収される方もふえるのではないか、また、納付率も落ちていくんじゃないかという部分も懸念されると思いますので、この辺はどのようにお考えでしょうか。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 この13地区になった場合、当然指導員も増員していかなきゃならないということがございまして、その増員した中で同様の、今現在の巡回回数等を維持していきたいと考えております。
 過料の納付率の問題でございますけれども、20年度においては91.6%ございましたが、各年度ごとに言いますと、16年が86、17年度、85、18年度が85.7、19年度、89.3、20年度が91.6の納付率となっておりまして、納付率自体は年々向上しているというところでございますが、その納付率については減少しないように一生懸命努力していきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 ありがとうございます。ぜひそのようにお願いしたいと思います。地区を指定することは非常にありがたいことであり、ぜひやっていただきたいと思うんですけれども、逆に苦情が来る部分が当然役所にもあると思うんですけれども、この辺をどんどん回ってくれよとか、どんどん捕まえてくれよみたいな、そのような意見も多い中で、もちろん捕まえることがこの条例ではないにしても、啓蒙なり、そうやって活動していくことが、威嚇効果というのは失礼かもしれませんけれども、そういうことによってマナー違反の方が減っていただくことが理想かなと思っています。特に新しく追加された空き缶のポイ捨てや犬のふんが過料となるということの理解をしっかりとしていただかないと、何でだというトラブルのもとになると思うので、施行までの周知期間などについては非常に気をつけていただきたいと思っています。この項目は結構です。
 続いて6番のほうですけれども、指定地区以外の注意、指導。委託の指導員が回っていただくという形で、この辺の緊急雇用とか、その辺は後順位の方が深く入ると思うので避けますけれども、現実的に単純に言うと、この地区は対象エリアが非常に広いというか、逆に言うと、もちろん公共の場所というのが想定ですけれども、路上禁煙・美化推進地区以外全部が対象であるというのは現実だと思うんですね。そうなる場合に、対象エリアを考えた場合に当然、例えば車2台で回り切ったり、指導をやった雇用された方たちがどのように考えたり、その雇用されている方たちが長期的にそれを注意、指導をやる予定でいるのか、そのところをお聞かせください。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 対象エリアは確かに広くなりまして、今考えているところは月曜から土曜日、この6日間の間、週6日間、1日当たり大体7時間、こういった巡回をさせていきたいということを考えております。
 地区が広くなることによりまして、当然地区も分割していかなきゃならない。パトロールの区域、これを今のところ考えているのは、大体4から6区域への分割というようなことを考えて、巡回街宣、車によって街宣しながら、あるいはその途中て街宣しながら――街宣しながらというのは、1人を乗せてぐるぐる街宣して、1班4名ですから、残りの3名はその地区におりて歩行による指導をしていく、このようなことでエリアをカバーしていきたいと考えております。長期的になるのかというようなお話でございますけれども、一応長期契約で行えればというようなことで考えているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 ありがとうございます。それでは、6番の項目は結構です。
 それでは7番、パブリックコメントをどのように取り込んでいるか。いろんな意見、喫煙者から見た意見も当然今あったように思います。私から言いたかった部分の、例えば禁止行為の中で、指定地区以外もすべて禁止してほしいとか、犬のふんの放置も全市過料にしてほしいとか、多分いろんな意見はあったんだと思いますけれども、現実的にやれるところからやってみようという形のこの一部改正にとらえています。ですから、今後、先ほどの項目であったように、定期的にとか、例えば1つの期間で検証する際にいろんな意見があれば、ぜひそういう部分も含めてパブリックコメント、市民の声をもっと大事にして、逆に弱くも強くもできるような、そういう条例で、また対応ができるようにしていただければ、このパブリックコメントについては結構です。
 続いて、最後の市民に対しての啓蒙活動をどのように考えているかという部分。答弁をいただきまして、飼い主に対しての部分も非常にわかるんですけれども、さあ、これが現実的にどうできるか。逆に言うと、今回の条例に中にうたわれている犬のふんの回収器を持つという部分においては、持っていてやらない人が多いというのが現実ですね。あと、本当に手ぶらでというよりも、ポケットに1枚だけ入っていて、いざというときのためみたいな形とか。私は三十何年犬を飼っていましたけれども、その中で本当に放置したのを見かけて言ったのは1回だけですね。現実的に、例えばこの指導員が回ったときにそこに出くわして注意、指導して過料を取るということは、まず想像が難しいというのが現実だと思います。そのような中で、どちらかというと市民に対して、こういうことはいけないんだぞとか、こういうことは過料を取られるぞという啓蒙によって抑えることのほうが重要かな。現実的にそこで犬のふんを放置する人をすぐ捕まえたりすることが難しいと思う中、やはりそういう徹底した啓蒙活動をお願いしたいと思います。
 例えば京都の城陽市だと、犬のふん害の防止ボランティアという方が無償ボランティアで地区を回って、犬のふん害に対しての啓蒙活動をしたり、最終的に市民の協働や協力を得ないと非常に難しいというふうに思っています。その中で、先ほど答弁の中に一部出た市民マナー条例推進員のこと、その方たちがこの条例を今後どのように応援していくのか、その部分をお聞かせください。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 この市民マナー条例の推進員につきましては地域住民、この中から募集していくというところでございまして、この推進員には何をやってもらうかということになりますけれども、市と地域とのパイプ役でございますね。そういったもの、あとは人材育成、あるいは啓発活動、こういったものもやっていただきたいと思います。啓発活動も回数は月に2回ぐらいは最低やってもらう。さらには、市及び地域づくり協議会、こういったところで開催する行事等にも積極的に参加してもらうとか、あるいは報告書を上げてもらうとか、いろんな制度がございまして、そういったものをやっていただきながら、この条例の啓発、こういったものをやって、一緒にそういったものをなくしていきたいというふうに考えている推進員制度でございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 そのマナー条例推進員、非常に期待したいところでありますけれども、一部有償でやられるという部分が、活動に対して非常に難しいかなという懸念もありますので、その辺は非常にうまくやっていただきたいなと思っております。
 私から言いたい部分というのは、地域づくり協議会ありきとか、そこの部分だけありきで物は……。この地域は確かに路上禁煙・美化推進地区だとしても、今回のように全市にわたって一応歩きたばこは禁止行為になる、公共の場所ではこうなんだということを全自治会や全町会を挙げた防犯パトロールなどで一生懸命やってくださっている方たちがいらっしゃると思います。そういう方たちを取り込んだり、巻き込んだりできるような形の進め方に対してはどのようにお考えでしょうか。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 確かに全市域に及ぶものですから、当然に範囲が広くなって大変なことになりますよね。その中で、地域の自治会の要請も当然必要でございますし、お願いはしていかなきゃならない。当然にこれは市だけで、あるいは推進員だけではなかなかきっちりした実効性が保たれないというふうなところもございますので、そういったところは要請していく。あるいは市民のボランティア、先ほど出た防犯パトロールとか、いろいろございますので、そういった方にもお願いしていかなきゃならないのかなと、こういうふうに考えておりますが、ただ、皆さんいろんな役職も持っておりますので、例えばさっき言った月2回の啓発活動を一緒にやろうよと言ったときにどういう反応があるかとか、いろいろな問題はあるかと思うんですね。ですから、その辺も考えながら、やはり地域づくり協議会というのは、その地区の代表でございますので、代表が決めるものではなくて、その下の方々の、あるいは住民の方々、会員の方々、こういった方の意見を十分吸い上げってもらって、今後もそのようないい方向でできるものは対応していきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 稲葉健二議員。
○稲葉健二議員 ありがとうございます。今お話しされている、そのとおりだと思うんですけれども、まず地域づくり協議会が主体となって、今回で言うと13地区になった部分を皆さんに理解していただいたり、その地域をよくしていただく。これに関しては第1段階があると思います。でも、それ以外の区域が、同時には無理だとしても連携しながら、当然自治会、町会を巻き込んで、全市を挙げてこうやって取り組むという姿勢が啓蒙運動になるというふうに私は思っているわけです。ですから、ここで言っているのは、一部のボランティアだけを引き込んだり、一部のボランティアの人だけに頼るのではなくて、その方たちが基本に、ベースとして動いていただくのは構わないし、逆にお願いしたいことですけれども、無理を言うことではなくて、例えば先ほど言ったように町のパトロールが地域ごとに一生懸命やったり、大和田のほうで子供の登下校に毎日立ったり、そういう形を日々やっているわけですよね。そういう方たちに、それも一緒にお願いして、その方たちに啓蒙してもらうことを協力していただければ、何もこのマナー条例だけをやりなさいという考えではなくて、今やってくださっている、当然部長の所管のところに地域振興課があり、その中に自治会、町会があるわけですから、そこで行われている町のパトロールや、そういういろいろな地域の自主的な活動にあわせたお願いをすれば……。別にマナー条例だけを新たにまたやってくださいというものをやるから大変なんじゃないか。例えばある程度の金額を渡してやってもらおうとか、そういうリーダーをつくることよりも、逆に今、例えば本当に大和田小学校のわきのところで一生懸命毎日のように立って子供を送っている、それも、父兄ではなくて地域のボランティアの人とかいますよ。そういう方たちが、例えばたばことか、こういう地域はこうなんですということも一緒に啓蒙することは不可ではないはずでしょうし、当然普通の町のパトロールをしている人たちから見たら、一緒にその部分も啓蒙してもらうことを頼めば、防犯もそうでしょうけど、防犯とともにこの市民のマナーの向上に向けて、何も捕まえてくれということを要求していることではなくて、そういうときにビラを配ったり、お願いをすることは、決して無理なことではないことと、例えば新たなキャンペーンに1,000万からかけたり、そういうお金を考えることよりも、地域の方たちをどれだけ利用して、逆に助けてもらうという形に進むべきものを私は考えているんですけれども、このことについてどうお思いでしょうか。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 ご質疑者のおっしゃるとおりで、全市域を挙げてやるのが一番いいことでございますので、今後とも町会とか自治会を通じて、あるいは協議会を通じてそういうふうな話をさせていただきながら進めていきたい、きれいな町をつくっていきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 よろしいですか。
〔稲葉健二議員「はい、結構です」と呼ぶ〕
○竹内清海議長 次に、守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 民主クラブの守屋貴子でございます。通告に従いまして初回総括、以降は一問一答で質疑をさせていただきます。
 まず、議案第13号及び第14号市川市アイ・リンクタウン展望施設の設置及び管理に関する条例及びその使用料条例の一部改正についてお伺いをしてまいります。
 アとして、第6条に「展望施設は、市民の自由な利用に供する施設」とありますが、この利用について、年齢、利用方法、利用人数など、範囲の定義についてどのようになっているのかお答えください。
 次に、イとして使用料についてでございます。この場所を使用しようとした場合には、どのような手続及び基準となっているのかお答えください。
 ウとしてお伺いしたいのは優先順位についての有無でございます。この施設を利用しようとした場合、市内の方々に対しては何らかの優遇措置があってしかるべきではないかというふうに考えております。そこでなんですけれども、この施設を使用しようとした場合、すべて一律なのか、それとも何らかの優先的に利用できる、使用できる制度はあるのかについてお答えください。
 第2点目として、第9条(6)及び2についての判断や根拠の基準についてお答えください。
 第3点目として、第10条入所の制限に対しというところの(3)「展望施設の管理運営上支障を生ずるおそれがあるとき」とはどのようなときで、その判断はどのように行っていくのかお答えください。
 次に、議案第17号についてなんですけれども、これは今、先順位者のご答弁でよくわかりましたので、この件については結構でございます。
 その次、議案第19号平成21年度市川市一般会計補正予算(第1号)の中から伺ってまいります。
 まず、17ページの総務費の中の総務管理費25目生活環境費の13節委託料、市民マナー条例啓発キャンペーン事業等委託料、2,767万1,000円の具体的な内容についてお答えをいただきたいと思います。
 次に、小学校費、中学校費及び公民館費における地上デジタルテレビ整備事業についてお伺いをしてまいります。この事業についての具体的な設置箇所並びに内容について簡潔にお答えください。
 以上が第1回目の質疑でございます。ご答弁の後、一問一答で質疑をさせていただきます。
○竹内清海議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 それでは、議案第13号、14号についてのご質疑にお答えいたします。
 まず最初に展望施設の利用に関してのご質疑がございます。アイ・リンクタウン展望施設は、市民が可能な限り自由な利用と眺望を楽しめる施設ということで位置づけてございます。ご質疑のような利用申請などの手続は必要としません。また、無料で眺望を楽しむことができる憩いと交流の場として開設するものでありまして、防災管理上の収容可能人数、これは390人でございますけど、この範囲内であれば、団体やグループなどについても人数の制限はございません。このような展望施設は、市民が自由に眺望を楽しむことができる施設であることを原則としていますが、規定しております第6条の第1項において、市長は、第1号で、「交流ラウンジの使用が展望施設の設置の目的に適合するものであること」、第2号で展望施設の利用者の「交流ラウンジへの立入りを妨げないものであること」に該当する場合において、特に必要と認めるときは、45階の交流ラウンジを使用の許可をすることができるものとしております。具体的なイメージといたしましては、交流ラウンジを個室の状態にしてしまうと、利用者が眺望を楽しむことを妨げてしまうため、そのようにならない、例えば絵画とか写真の展示会としての使用など、利用者が交流ラウンジに立ち入っても眺望を楽しむことができるような利用に限り許可するものでございます。また、第6条第2項におきまして、展望施設における禁止事項を定めております。第1号は興行をすること、第2号は物品の販売等を行うこと、第3号は業として写真、映画、ビデオの撮影等をすること。ただし、市長の許可を受けたときは利用できることとしております。このような展望施設は、市民の皆さんが無料で自由に眺望を観覧することができる施設ですが、特例的に今申し上げた制限の行為に対して、許可した場合に限り使用を認め、この場合、使用料を徴収するものとしております。
 続きまして、手続のことでございます。使用許可を受けようとする場合の手続でございますが、まず、使用しようとする日の1カ月前までに申請書を提出していただき、交流ラウンジの場合は、ただいまご説明いたしました第6条第1項各号に規定されるものであるか否かを審査いたします。また、業として物販や写真、映画撮影等を行う場合、施設利用計画に基づく使用面積の算定や、使用時間などの申請内容を審査し、許可するものでございます。
 そこで、使用料条例別表第20に規定する使用料でございますが、これらの施設の建設費、管理運営費、人件費の1年間当たりの原価を計算し、その金額をもとに1時間当たりの使用料金を算出いたしました。交流ラウンジは市民の憩いと交流の場として、市民福祉の増進を図るという展望施設の設置の目的の範囲での使用となるため、原価のすべてを使用者に負担させるのではなく、その50%を負担していただくことにしております。これにより、交流ラウンジの1時間当たりの原価は2,500円余りですが、その50%であります1,200円を使用料としております。また、第6条第2項に規定しております使用料は、営利目的の業としての行為ですので、原価のすべてを受益者――使用者でございますが、こちらに負担させることとし、1平方メートル、1時間当たりの原価16.15円のうち1円未満を切り捨てまして16円としております。業としての写真やビデオ、映画撮影などについては、1台、1時間当たり使用面積や移動面積をさきの使用者負担100%の1平方メートル当たりの1時間当たり16円の単価を乗じて得た金額、写真撮影の場合は、写真機1台、1時間当たり1,000円とし、ビデオ、映画撮影につきましては、1時間当たり5,100円といたしました。
 次に、優先順位のご質疑でございます。本来この展望施設は市民の自由、かつ無料で眺望を観覧していただく施設でありますことから、公民館や隣のB棟に設置されましたアイ・リンクホールやアイ・リンクルームなどの貸し館、貸し室とは性格を異にするものでございます。使用許可そのものが、あくまでも例外的な使用であり、貸し館などと比べれば使用頻度は少ないと考えております。また、市内と市外の利用希望者を同じ時期から受け付けを開始しますと、市内の希望者が利用できなくなることも考えられますので、申請の受け付け開始時期を市内優先に早めるような運用をしていきたいと考えております。
 次に、2番目の第9条第1項第6号の「暴力団の利益になるとき」の判断の根拠と基準に関してお答えいたします。この暴力団排除条項は、公の施設を使用し、または利用する者の安全及び平穏の確保を図るため、公の施設における暴力団及び暴力団員の排除の姿勢をより明確にするものでございます。本市では、既存の公の施設につきましては、平成19年12月議会において暴力団の利用を排除するための条例案を上程し、議決承認されており、平成20年1月以降に上程される公の施設の設置及び管理に関する条例案には個別に規定しているところでございます。
 最後に、3点目の第10条の入所の制限で、第3号の「その他展望施設の管理運営上支障を生ずるおそれがあるとき」の具体例と、その判断をどのように行うかについてお答えいたします。まず、具体例といたしますと、45階の防災管理上の収容可能人員は390人となっており、ザタワーズウエストの3階のエレベーター乗降時に人数をチェックさせていただき、人数を超える可能性がある場合、エレベーターの利用を制限することになります。また、屋上階の部分につきましてはオープンとなっているため、風速が10メートルを超えるときや雷雨、大雨警報等が発令された場合、展望デッキの利用を制限することになります。また、風速については屋上階での風速計による定時の測定結果を、また、各種警報等につきましてはインターネットによる気象情報等、情報伝達をもとに処置を決定するものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 議案第19号のうち市民マナー条例啓発キャンペーンの委託料の内容についてお答えいたします。
 まず、この事業は国の雇用対策として県を通じて交付される交付金を活用して行う委託事業でありまして、2本の事業を予算計上しているところでございます。1つ目は、市民マナー条例啓発キャンペーン事業です。この事業は、条例改正の内容を市民の方々に広く周知し、マナーを守ってもらう必要があるため、啓発キャンペーン等を実施するものでございます。その事業内容につきましてはイベント事業者に委託し、年明けの1月から3月までの3カ月間に市内各駅前や、あるいはショッピング街など、啓発キャンペーンを実施するというふうな内容でございます。2つ目は、市民マナー条例推進指導事業でございます。こちらのほうは、このマナー事業のより一層の推進を図るため、主に路上禁煙・美化推進地区以外の公共の場所における犬のふんの放置、吸い殻や空き缶のポイ捨て、4月以降は歩きたばこも入ってまいりますけれども、これらの禁止行為に注意、指導を行うための人員を確保するため委託するものでございます。
 以上です。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 私からは議案第19号、各小学校、中学校、公民館における地上デジタルテレビの設置箇所及び内容についてお答えいたします。
 小学校39校における設置台数は874台で、その内訳でございますが、すべての普通教室に各1台で757台、全校の視聴覚室、多目的室、管理諸室に各1台で117台でございます。管理諸室ということは、校長室、職員室、事務室でございます。次に、中学校16校における設置台数は96台で、その内訳でございますが、普通教室は各学年に1台で48台、全校の視聴覚室、図書室、管理諸室に各1台で48台でございます。普通教室は各学年で1台ですので、1台がすべての教室で使えるよう、移動式のテレビ台としております。次に、須和田の丘特別支援学校には6台を設置し、その内訳でございますが、須和田校舎、稲越校舎ともに児童生徒の安全面や学習環境を考え、必要に応じ教員が教室へ移動させて使用することとし、両校舎の管理諸室に各1台、学習用として各2台を設置する予定でございます。次に、公民館の設置台数と設置場所でございますが、全16公民館に各1台、合計で16台設置を予定しております。設置場所といたしましては、学習室、視聴覚室、研修室のいずれかを予定しております。
 次に、事業費でございますが、小学校の事業費の合計では1億3,810万9,000円でございます。中学校の事業費につきましては1,845万7,000円でございます。そして公民館は235万2,000円でございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 質疑中ではありますけれども、危機管理監からただいまの地震についての報告の申し出がありましたので、これを許可いたします。
 危機管理監。
○本島 彰危機管理監 先ほどの地震は11時35分に発生いたしまして、大きな揺れを感じましたけれども、震源は直下でマグニチュード4.5、震度2ということでございました。直下型ですので体感的に大きな揺れを感じましたけれども、実際は震度2ということで、被害の状況ですが、特にないというようなことでございましたので、以上、報告します。
○竹内清海議長 引き続き質疑。
 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 それでは、それぞれ伺ってまいりたいと思います。
 まず、13号、14号のところですね。まず使用料のところから、基準について伺ったわけですけれども、これは議案第14号の使用料条例のほうで定めてありますけれども、これについては、業として使う場合、写真機については1時間、1台につき1,000円というふうになっているんですけれども、映画または撮影等を行う場合については、台数というものは明記されていないんですが、これは何台でもいいのか、この点について、再度ご答弁をいただきたいと思います。台数の明記がないということのご答弁をお願いいたします。
 次に、優先順位についてでございます。今のご答弁で、市内希望者に対しては開始時期を早めるといったような優遇を優先的にとらせるというようなご答弁というふうに理解いたしました。
 さらに使用料のほうについてもお伺いしていきたいんですけれども、減免対象というものがあるべきではないかなというふうに考えております。そこで、使用料についてはすべて一律で行っていくのか、あるいは減免対象ということについてどのようにお考えであるか、その点についてお答えください。
 それから、入所の制限についてでございます。先ほど、市民の自由な利用の部分においてもそうですけれども、390人以内であれば人数の制限はないというご答弁もあった中で、入所の制限のところで、45階の収容可能人数は390人ということがありました。そこで伺いたいんですけれども、この45階の部分には展望施設のほかにも施設が入る予定となっております。その390人というのは、その数を含めてなのか、そうではなくて、もし含めた場合、展望室に入れる実質の数というのはどれぐらいになるんでしょうか。お願いいたします。
○竹内清海議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 3点のご質疑にお答えいたします。
 まず、業として行った場合のカメラの台数でございますけど、どういったことがこれから想定されるかというのは、余り具体的には想定していないところでございますけど、当然、1台、2台というようなことになれば、その台数に掛けて使用料を徴収していくというようなことになるかと思います。
 また、減免措置でございますけど、市内の学校や幼稚園の生徒なんかがかいた絵とか、そういうのがございます。また、市が共催したり後援する事業につきましては、当然減免対象とさせていただきますし、また、市川市のPRとなるような使用についても、内容を審査した上で適切と判断した場合は減免対象としていきたいというふうに考えております。
 また、入所の制限、390人でございますけど、これはすべてマックス、全体で390人でございますので、当然そこに賃貸で借りる施設、そちらの人数を引かせていただいた人数、A地区のところはおおむね100人、また、東側のB地区のところが約40人ぐらいということで考えておりますので、その140人を引きますと250人ぐらいが1つの制限の範囲ではないかというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 それでは、再度伺いたいんですけれども、最後の入所の制限のところについてです。もう1回伺っていきたいと思います。マックスが390人であります、いろんな施設が入ると、さらにマイナスされて展望施設のほうは250人ぐらいまで大丈夫じゃないかというふうに考えていると今ご答弁があったわけですけれども、今空き状態になっているところも、今後施設が入ってくるというふうに想定されるわけですよね。この展望施設がオープンになったときというのは、やはり市川市のシンボルタワーというイメージがありますので、皆さん上ってくる方が多くいらっしゃると思うんです。それから、ほかのところの施設も多く入ってくると思うんですけれども、そういうところを考えたときに――上に3階から上がっていくのかな――そこに上がっていかれないような人たちが出てきた場合、そこで待ち状態の方が出てくるわけですよね。だれもが自由にという観点が今ありますけれども、そういうときに時間制限等、何らかの措置の必要性というのはどのようにお考えなのか、その点についてお答えをください。
○竹内清海議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 オープンしてたくさんの方に来ていただくというのは大変喜ばしいことなんですけど、当然オープンの最初のときにおきましては相当の混雑というのが予想されることになるかと思います。当然、3階のエレベーターの前でお待ちいただくことになるかと思いますけど、これについても、具体的にどれだけの方が来られるかということは、ちょっと今予想がついておりませんので、時間制限については具体的にわかりませんが、なるべくスムーズに、なるべく円滑に皆さんに楽しんでいただけるような措置を講じていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ありがとうございます。この件についてなんですけれども、このアイ・リンクタワーというのは、やっぱり市川の玄関口、また、シンボル的なタワーであるというふうに皆さんが認識しているところだというふうに感じております。この施設の利用とか使用とかに当たっては、本市の文化とか教育、福祉等はもちろんですけれども、市民の皆様がだれでも自由に使えるようにということを第一に配慮すべきということを申し上げて、この件については結構でございます。
 次、議案19号についてでございます。今伺ったんですけれども、具体的な金額や人数等がちょっと出ていなかったようなので、その点についてお伺いいたします。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 具体的な金額でございますけれども、まず1点目のマナー条例の啓発キャンペーン事業、こちらのほうは人件費として1,230万、ポケットティッシュ、あるいはチラシなどの啓発消耗品などが約110万、大型店舗等でのイベント経費として約240万、その他が100万、合計で1,680万を計上しております。
 もう1点のほうの事業でございますけれども、こちらにつきましては、人件費としては863万、それと巡回パトロール用の乗用車2台の借上料として225万、合計で1,088万、これを計上しております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 市民マナー条例の委託料についてなんですけれども、巡回パトロールのことなんですが、全域をやるというふうなお話だったんですけれども、人数についてはもうちょっとふやしたりとかということをお考えにならなかったのか、その点についてもう1度お答えください。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 巡回パトロールについては、当然増員をしてまいりまして、先ほどの前順位者にもご答弁しましたけれども、この車に4人体制でやってもらいます。1人は巡回しながらスピーカーでぐるぐる回りながら、残り3人が地域におりて指導していく、このような状況ですので、増員は考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 ご答弁いただきました。今ぐるぐる回るということだったんですけれども、公共の場というのは市川はとても広いので、その8人が妥当かどうかというところの判断がやはり難しい。今後、自治会のほうとという話も先ほど出ていましたけれども、私はこの補正の点で1月から3月までの間のお話をさせていただいております。その点について8人というのが妥当なのかどうか、もう少しふやすべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
○竹内清海議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 基本的に8人を予定しておりますけれども、1日8時間勤務になりますので、3カ月間でございますけれども、その時間の中で回っていただける、このように考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 理解をいたしました。時間がないので、済みません。次に行かせていただきたいと思います。
 地上デジタルテレビ整備事業についてです。これは補助金及び交付金等で賄われている事業というふうに理解しておりますけれども、今回、小学校、中学校、公民館とした理由についてお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 お答えします。
 このたびの地域活性化・経済危機対策臨時交付金の事業でございまして、この規定の中に地上デジタルテレビを公立の小学校、中学校、特別支援学校、公民館を対象としております。以上のことから、このチャンスを生かしたことで今回計上させていただきました。
 以上です。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 ご答弁いただきました。それでは、もう少し伺っていきたいと思います。
 今、国からの対象の中に幼稚園が入っていますよね。今回、市川市の幼稚園8園について、ここに入っているのかどうか。入っていますか、お答えください。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 今回、幼稚園については見送っております。この理由といたしましては、現在、幼稚園での学習の目的にテレビが頻繁に使われていないということが1つございます。そのようなことから、8園ですけれども、今回は見送らせていただきまして、今後、来年度以降、年次的に整備をしていきたい。以上のような考えを持っております。
 以上です。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 来年度以降というお話があったんですけれども、先ほど一番最初に申し上げたように、これはやはり国からの補助金及び交付金で賄われている事業というところが大きなポイントになると思います。
 それから、今、幼稚園のほうではテレビは余り使っていないようなご答弁があったんですけれども、このテレビを設置する目的というのは、テレビを見る、DVDを見るだけではなくて、やはり災害とか、そういう緊急のときに使うというものが大きなポイントになってくるというふうに私は思っているんです。幼稚園のテレビの整備が後手に回らないためにも、今回一緒に整備すべきと思いますけれども、再度お答えをお願いいたします。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 現在予算措置している財源の中で余裕があれば、それは可能かと思いますので、その時点で考えたいと思います。なるべく早く設置したいと思います。
 以上です。
○竹内清海議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 今回の予算の中で余裕があればということなんですけれども、ぜひ幼稚園のほうが後手にまわらないように、また整備がおくれることのないようにしていただきたい。これは防災の面でもお願いして、この件については結構です。私の質疑は以上でございます。
○竹内清海議長 並木まき議員に申し上げます。質疑は休憩後にお願いいたします。
 この際、暫時休憩いたします。
午前11時54分休憩


午後1時2分開議
○戸村節子副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第12号から日程第25報告第12号までの議事を継続いたします。
 並木まき議員。
○並木まき議員 民主クラブの並木まきでございます。続きまして、議案第17号の質疑をさせていただきます。中項目ごとにお尋ねをいたします。
 まず最初に、用語のところなんですが、改正案の第2条(6)「回収することなく」「場所から離れる」の基準について、これは、ふんを回収しない場合に過料が適用されるということなんですが、具体的にどの段階でふんを放置しているというふうにみなすのかという点についてお答えをお願いいたします。
 それからあと、指導員がこの注意をしていくかと思いますけれども、その指導員に対して基準をどのように周知して公平な指導が行われるように担保をしていくのかご説明をお願いいたします。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 まず、犬のふんの放置の問題です。確かにこの判断というのは非常に難しいところでございますけれども、過料を徴収する場合、あるいは注意、指導する場合においては、当然基準が必要だと、このように考えておりまして、犬のふんをした場所からおおむね5メートルぐらい離れて、イヌを連れている者がふんを回収しようとする意思や行動がなく、その場を立ち去ろうとしている状態を放置とみなす、このように考えているところでございます。
 また、指導員につきましては、取り締まりの方法に個人差が生じないように、徹底した研修等を行っていきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 並木まき議員。
○並木まき議員 ありがとうございました。大体5メートル程度ということだったんですが、それでは、ちょっと具体的なお話になりますけれども、この路上禁煙・美化推進地区の過料を徴収するエリアで市民マナー条例の指導員がふんの放置を発見して、追いかけていって注意をした際に、その飼い主、所有者、もしくは占有者が戻ってふんを片づけた場合には過料を徴収していくのか。要するに、この条例を運用していく中で、結果として条例が守られればよしとするのか、それとも、見せしめ的な効果を含み、そのようなケースでも過料を徴収していくのかについてお答えいただければと思います。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 今回の改正で初めて犬のふんの取り締まりということで過料を科すことになりますので、原則として過料をまず取るというような前提にございます。しかしながら、過料を取るということがまずは目的ではないというものがございますので、お尋ねの場合のように、注意したらふんを片づけたというような場合には、注意する中で、今後放置しないことが確認されれば、過料を取らずに注意、指導にとどめていきたい、このように考えております。また、反対に注意してもふんを片づけずに逃げちゃうとか、あるいは抵抗するとか、そういった方には厳しく過料をかけていきたい、こういうふうに考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 並木まき議員。
○並木まき議員 わかりました。それでは(2)番に移ります。
 改正案の第3条第3項なんですが、所有者の責務をうたっている、これに関連する動物の愛護及び管理に関する法律の第7条では、同じような責務について、「動物の所有者又は占有者」というような表現になっております。同じくその法律の第9条で地方公共団体の措置として、人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならないという上位法もございまして、それを受けても、今回の条例というのは適正であるというふうに考えますけれども、今回この本市の条例改正案では、占有者ではなく、あえて管理者という表現を用いて対象としておられる点について、この管理者とはどのような方を想定していらっしゃるのか、また、この用語は占有者よりも狭くなる用語であると一般的には考えられますが、管理者とした理由についてご説明をお願いいたします。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 まず、犬、猫その他の愛玩動物、こういった飼っている方につきましては、まずは自分が所有している場合以外にも、例えば近所の人、こういった人から頼まれて散歩に連れて行くとか、あるいは便利屋とか、今いろいろありますけれども、こういった方々に頼んで散歩をしていただくというようなところもあるかと思います。あるいは親戚、あるいはペットショップ、こういったところからも借りてきて飼っているケースなどもございます。そのような場合を管理するとして追加したものでございます。この追加の理由なんですけれども、この条例改正では、路上禁煙・美化推進地区の路上において、犬のふんの放置に対しての過料を科すこととしておりますけれども、犬の所有者であろうとなかろうと、違反したときには、実際に犬を連れていた者に責任があるということを明確にしておく必要があるというところで、今回改正案にのせたところでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 並木まき議員。
○並木まき議員 わかりました。
 それでは、次の第3条第4項の(3)番に移らせていただきますが、先順位の方も触れていらっしゃいましたけれども、今回、ふんを回収するための用具携行を義務ではなく努力義務とした理由についてお答えください。既に大多数のモラルのある飼い主というのは、用具の携行を既に実施しているのが現状でございます。一部の心ない飼い主が用具の携行を行っておらず、ふんの放置をしている、また、土に埋めてしまう、こういったようなことを行っているケースが目立ちます。条例の実効性の部分を考えても、用具の携行をしていない方に働きかける必要があるからこそ、努力義務では弱いという印象を受けますので、この理由についてきちんとお答えをお願いいたします。
 また、努力義務としたことで条例の目的であるふんの放置自体がなくなるとお考えであるか、ご見解をお聞かせください。
 それから、最後に当該条項の「市民等」の範囲についてお尋ねをいたします。これは主に確認事項でございますが、当市ではドッグランも有しておりますので、市外から犬を連れて市内へ遊びに来ている方等を「市民等」の範囲に含むと理解してよろしいでしょうか、お願いいたします。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 まず、用具の努力義務、これにつきましては、ご質疑者がおっしゃるように、最近ではほとんどの方が散歩する際にはビニール袋などを持っておりまして、犬のふんの片づけについては、家に持ち帰るという習慣ができ上がってきております。しかしながら、やはり一方では心ない方は何も持たないで散歩をさせたり、犬のふんを放置している、こういう現状も見受けられるところでございます。したがいまして、この条例の中に犬のふんの回収用具の携行を努力義務として規定することにより、犬のふんは持ち帰りましょう、そういうような意識啓発の意味を込めてしたものでございます。
 2点目のこの条例の実効性でございます。犬のふんの放置につきましては、現行条例の中でも禁止行為になっておりますけれども、守らない方が多い、市にも苦情が寄せられているというような現状でございます。そこで、今回は単に犬のふんの放置を禁止行為とするだけではなくて、犬のふんを放置しないための具体的な手段として、市民の責務の中に回収用具の携行を努力義務として入れることにより、実効を高めたい、このように考えているところでございます。
 それと、「市民等」の範囲、市外から来る方もいるだろうというようなお話かと思いますけれども、まず、現行条例の第2条1号で市民等とは、「本市に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本市に滞在し、若しくは本市を通過する者」と定義されております。犬の場合に当てはめますと、市外から犬を連れて来て公園、あるいは河川敷、こういったところでしばらくの間遊ばせている場合については、当然飼い主も滞在している状態でございます。また、市境の方が犬の散歩で市内を通って自宅へ戻っていく場合などについては、「本市を通過する者」というように考えております。したがいまして、市外の方であっても、市内で犬のふんの放置をした場合には、この条例の対象になるものと、このように考えているところでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 並木まき議員。
○並木まき議員 それでは、この条例の実効性を高め、条例の目的を達成するためには、将来的にふんの回収用具の携行を義務とする可能性というのはあるのかどうか、ご見解を伺います。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 将来的に努力義務ではなくて義務とする考え方について、あるかというご質疑なんですけれども、飼い主の中には飼い主のしつけなどによって、家でふんをする、こういう習慣ができている犬も当然おりますし、その場合には、犬のふんを回収する用具の必要性が少ないと考えられます。したがいまして、一律に義務化というようなことは難しいのかなと、このように考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 並木まき議員。
○並木まき議員 わかりました。私も愛玩動物飼養管理士の資格を持っておりまして、管理士の1人として、いかにしつけをしていたとしても、やはり生体ですので、ほかの犬がいた、もしくは何らかのトラブルがあった、アクシデントがあったということで突発的に排せつをしてしまうということも十分に考えられます。ですから、しつけを過信して用具携行を義務化しないという考え方にはいささか疑問が残るところではございますけれども、現時点で義務化を考えていないということでありますので、そうなってきますと、この条例の実効性として、効果を高める手段として、一部のふんを回収しない方々というのが現実的には主にターゲットになってくると思われますので、現在、市が行っている犬の飼い方教室ですとか、しつけ教室などと連携して、市として総合的に取り組んでいく必要が求められてくると思われますが、この点はいかがお考えですか。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 ご質疑者がおっしゃるとおり、しつけ教室とか、そういったところの連携、こういったところの指導方法は当然に必要だと思います。ちなみに、現在保健スポーツ部のほうで行っている事業がいっぱいございまして、犬のしつけ方教室とかいろいろございますので、そういった事業と連携しながら、あるいは愛玩動物協会とかいろいろな協会もございますので、そういったところと連携しながら、チラシの配布、あるいは条例の普及の啓発を図っていきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 並木まき議員。
○並木まき議員 ありがとうございました。
 それでは、最後の項目に移りますが、今お尋ねをしました第3条の第4項とも関連して引き続きお尋ねをいたします。市外からの犬連れの来訪者への周知方法についてお尋ねをいたします。どのような方法をお考えでしょうか。
 それから、その方々に条例を守っていただくための担保というものはどのように考えておられるのか、お答えをお願いいたします。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 まず、市外から犬を連れてくる方への周知の方法でございますけれども、まず市のホームページ、それと、市川市はこういう形になりますと、こういうふうな近隣市等への情報提供、あるいは車で市内に来られる方も犬の場合は多くあるかと思いますので、市境での横断歩道橋への垂れ幕、そういったところに、市川市においてはこういうようなことをやっていますよというようなものをできればということで検討しているところでございます。また、犬を遊ばせるために集まってくるところのドッグランとかドッグカフェとかいろいろございますので、そういったお店にも置かせていただくとか、あらゆる方法を考えていきたいということでございます。
 実効性の担保ということでございますけれども、基本的に犬のふんの放置というのは飼い主のマナーで、当然飼い主が持ち帰るというものが1つのマナーになっておりますので、路上禁煙のほうから考えた場合は、既に市外の方にも過料は科しているわけでございますので、特別に市外の人だからいいんだということではなくて、条例を守るように徹底した周知を図っていきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 並木まき議員。
○並木まき議員 わかりました。
 それでは、最後に1点だけお尋ねをしたいんですが、今回この条例の対象のエリアが限定されておりますけれども、私のところに現実に来ている要望等でも、公園ですとか河川敷への犬のふん放置についての苦情が多くございます。今後、本条例の適用範囲を広げるなどして、この問題について全市的に取り締まりを強化していくようなお考えは現時点でおありなのかどうか、可能性をお答えください。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 確かにおっしゃるとおり公園とか河川敷、こういったところはそういうふんの放置、こういったものが非常に多いというところになっておりますが、そういったところは施設の管理者というものがございますので、そういった方々と、あるいは関係部署、そういったところからも協議して、今後どうするかというようなところで進めていきたいと思っております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 いいですか。
 次に、大場諭議員。
○大場 諭議員 公明党、大場でございます。1番目の質疑をさせていただきます。
 まず初めに、議案第13号市川市アイ・リンクタウン展望施設の設置及び管理に関する条例の制定についてでございます。中項目ごとにお聞きいたします。
 先順位者の方への答弁もございましたけれども、今回、展望施設の利用について、説明には、眺望を楽しむため市民が自由に利用することができる憩いと交流の場と、そういったところで今回設管条例が制定されるわけですけれども、市民からすると、どういうような利用ができるのか、ちょっとイメージがつかめないので、そこをわかりやすくご説明いただきたいと思います。
○戸村節子副議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 展望施設のどのような利用ができるかというイメージでございますけど、それについてお答えいたします。
 先順位者にもお答えしましたように、アイ・リンクタウンの展望施設は市民が可能な限り自由な利用と眺望が楽しめる施設として開設するものであります。このため、45階に上がっていただき、そこから眺望を楽しんでいただくといった、この施設の設置の趣旨に適合するご利用であれば、事前の利用申請などの手続は一切ありません。無料で眺望を楽しんでいただけます。例えば公園へ散歩に来られるようなイメージというか、そういったものをイメージしていただければ結構だと思います。しかし、公園とは違いますところは、A棟の3階のエントランスにまず入っていただき、直通のエレベーターに乗らなければ45階にたどり着けないということでございますので、ここには当然、開館及び閉館時間という決まり事、施設管理上の必要な事項は規定させていただきたいというふうに思っております。
 以上です。
○戸村節子副議長 大場諭議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。
 次に、使用料の設定の理由について。
 細かくは先ほどご答弁いただいていますので、通常ですと、どこか場所の料金設定とかをする場合、参考にするとか、また、どこかの同じような施設を、同じような設管条例をしいているところがあれば、そういうのを引いてきて今回条例化したのかどうか。どこかその算定基準の参考にしたのかどうかお聞きします。
○戸村節子副議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 使用料の設定ということでございますけど、当然ここには眺望を楽しみに来る方は利用者、それからまた、ここをご使用になる方は使用者という形で区別をさせていただいておりますけど、使用料設定に関しまして、どこかの施設の使用料の算定基準などを参考にしたかということでございますが、いろいろ幾つか調べさせていただきましたけど、他の自治体では、こういった展望施設では使用料を取っている例がちょっと見当たらなかったということでございます。今回の使用料の算定に当たりましては、市の公の施設の使用料を算定する基準、具体的に申し上げますと当該施設の建設費や管理運営費、人件費など1年間当たりの原価を計算し、その金額をもとに1時間当たりの使用料金を算出しております。本展望施設に隣接するザタワーズイースト、これは東側にある施設でございますけど、そこの3階に開設しましたアイ・リンクルーム、アイ・リンクホールの使用料につきましても同様の算定方法となっております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 大場諭議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。
 3番目の項目、年末年始の市民への開放について。
 参考にされたのが同じような施設の利用ということですから、年末年始に使えなくなるというのが施設だと思いますけれども、やはり45階という展望、年末年始、特に年始の初日の出をこういう眺望のいいところから――都庁なんかはやっておりますけれども、こういった市民への初日の出のための開放とか、そういったことはできないか、ちょっと考えを聞かせてください。
○戸村節子副議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 年末年始の市民開放についてのご質疑でございます。市川駅南口の再開発ビルは、市の公共施設としてB棟の市民課の窓口やアイ・リンクホール、アイ・リンクルームなどの施設が多くあるところでございます。これらの施設とほぼ同様な休日などを設定させていただいております。この展望施設は、眺望という観点から、例えばご質疑者がおっしゃるような元日の初日の出などを眺めたいというご要望も多く聞かれますことから、条例のただし書きの規定によりまして臨時開所するとともに、その折の開館時間は、日の出を見るのに支障のない時間というか、そういったもので開館をしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 大場諭議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。実際に日の出が角度によってあの場所から見えるかどうかというのは、これから調べていただくところだと思いますけれども、ぜひそういう臨時開所をお願いしたいと思います。
 では、次に補正予算、議案第19号。
 まず、今回の補正で平成21年度の緊急経済対策に当たる事業は何か。
 今回、日本政府はかつてないアメリカ発の金融危機に、昨年から緊急経済対策、今年度の予算、そして今回、5月29日に2009年度の第1次補正予算が組まれて、矢継ぎ早に景気対策を行いました。生活者支援、雇用対策、中小企業支援、そして地域活性化を重点に組まれておりますけれども、事業規模にして、国としては56.8兆円、今回さまざまな事業への補正が組まれております。やっと4月、6月でGDPも0.9%上向きになったと、さまざまな定額給付金の景気対策の効果が少し出てきたという報道もありました。本市としてもこれを積極的に活用し、さらに景気の底上げに役割を果たすべきと考えておりますけれども、この今回の補正の中で緊急経済対策の予算、補正に当たる事業を何か挙げていただきたいと思います。
○戸村節子副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 今回の補正予算の中で、国の経済対策にどのような事業を盛り込んでいるのかということでございますが、今回の補正予算では、国の21年度1号補正で措置をされましたところの地域活性化・経済危機対策臨時交付金を初めといたしまして、各省庁が進めています安全・安心な学校づくり交付金とか、あるいは雇用対策としての緊急雇用創出基金の関連の事業、そのような特定財源を最大限に活用するような形で今回の補正予算を編成させていただいております。
 主な事業ということでございますので、款ごとに申し上げますと、総務費では、行徳支所のエレベーターの改修事業と行徳地区の公園のフェンス改修や公園の周りの低木植栽の事業、あるいは行徳地区での道路舗装や歩道の段差解消事業などでございます。民生費では、明松園の老朽化をいたしております内部改修や梨香園のトイレのバリアフリー化など、また、子育て支援としての私立保育園の増改築や園舎改修への助成事業、衛生費では、大気汚染測定機器の更新や住宅用太陽光発電システム設置補助の事業、土木費では、本庁管内の道路舗装や歩道の段差解消事業、交差点の改良事業、人にやさしい道づくり重点地区の整備事業、また、南大野地区の路肩のカラー舗装等の交通安全施設整備事業、それと年度を前倒しして行う鉄道駅のエレベーター等整備事業の補助金、浸水被害を解消するためのマンホールポンプの設置等排水施設整備事業、それと本庁管内の公園のフェンスの改修や公園用地取得等の事業、それに南口再開発周辺道路の整備事業、あるいは動植物園での空調機の改修の事業、教育費では、教育環境を向上させるための小中学校並びに幼稚園の修繕事業、それと小中学校への地上デジタルテレビの整備事業、小中学校への理科教材の整備事業、あるいは中学校のコンピューター教育振興事業、それと公民館への地上デジタルテレビの整備事業などに今回の地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用させていただいておりまして、本市の交付見込み額であります5億2,868万円は、これをすべて計上する、歳入として見込むということで行っております。
 経済危機対策としては以上でございますが、あと雇用対策といたしましても、県の緊急雇用創出事業臨時特例基金の事業を財源とする事業を数々行っておりまして、市民マナー条例の啓発キャンペーン、あるいは住基カードの事業所等への普及活動、これら多くの事業、すべてで9事業ありますけれども、これを雇用対策として今回の補正の中に盛り込んでいるところでございます。
 先ほど冒頭にも申し上げましたように、今回、国の臨時交付金、あるいは補助金を最大限活用いたしまして、事業規模としては総計、すべてを合わせますと大体25億円ぐらいになります。今回の補正規模31億円からすると約8割がそういう経済危機対策ということでの関連事業ということで計上させていただいております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 大場諭議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。今回の補正の8割がこの緊急経済対策ということですから、ぜひ効果の出る事業にしていただきたいと思います。進捗の管理が大事だと思いますし、効果測定もお願いしたいと思います。
 続きまして、(2)の公園施設改修工事費について伺います。
 今回、公園の改修で5,400万というふうになっておりますが、この公園がどこの公園で、どのように改修をされるのか、また、その理由についてお願いいたします。
○戸村節子副議長 水と緑の部長。
○赤羽秀郎水と緑の部長 今回補正として計上させていただきました公園施設改修工事費の内容でございます。大きく分けて2つの改修工事となります。まず、1件目は里見公園の管理さくの改修工事でございまして、里見公園と隣接します総寧寺との境界にあります管理さくを改修する工事です。この管理さくにつきましては、昭和30年代に建設されましたもので、老朽化による破損が著しく、また、高さも90センチメートルと低いため、簡単に乗り越えられて、お寺のほうへ不法侵入する方もいらっしゃるということから、改修部分や高さについて、総寧寺との協議を重ねておったところでございます。私どもとしても来年度当初予算で計上したいというような予定もございました。しかしながら、今回の地域活性化・経済危機対策臨時交付金を利用することによりましていち早い対応が可能となる、また、来年の桜まつりまでに完成が可能なことから、今回補正として計上させていただいたものでございます。
 工事の概要といたしましては、既存の老朽部分、高さ90センチメートルの延長380メートルについて、高さ1.8メートルのフェンスに改修するものです。また、あわせてこの里見公園では、里見公園内にある老朽化しました健康遊具2基についても、可動式の最新型につけかえていきたいというふうに考えております。
 次に、改修工事の2点目でございます。これにつきましては、江戸川以北にあります公園に設置してありますミニプール14カ所の管理さくを改修する工事で、この各公園のミニプールにつきましては、昭和40年代から50年代にかけて設置されたものがほとんどで、施設的にも老朽化が進んでおりますが、特に管理さくにつきましては、ボール遊びの的に使われるなど、抜け落ちたり、がたつきが発生しておりまして、毎年プール開きの前に部分的な補修とか再塗装によりまして対応してまいりましたが、全体的に破損が著しくなってきたということで、今回改修するものでございます。
 工事の概要といたしましては、現状の高さ1.5メートル、14施設で延長560メートルの管理さくを同じ高さで改修するものでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 大場諭議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。そうすると、今のは2つ、今回の補正では里見公園のところと公園ミニプールのフェンスの件ということですね。わかりました。
 それでは、(3)公園用地購入費について伺います。
 今回、1億8,700万ということで公園用地の購入費を計上しておりますけれども、公園は市民の生活において大変重要な機能を持っていることは十分理解をしております。今回購入する用地が現在においても、また将来においても大事な役割を担うとは思っておりますけれども、今回どこの用地を購入するのか、また、この公園用地を購入しなければならない理由についてご説明をお願いいたします。
○戸村節子副議長 水と緑の部長。
○赤羽秀郎水と緑の部長 それでは、公園用地の購入のご質疑にお答えいたします。
 今回計上させていただきました公園用地購入費の対象となる用地は、北国分2丁目2561番地68にあります現在北国分2丁目児童遊園地となっているところの土地の購入でございます。この公園は、昭和51年より土地所有者のご好意によりまして無償でお借りし、30年以上、児童遊園地として利用されております。しかしながら、昨年度、ここの土地所有者より、相続対策のための買い取りの申し出がございました。その中でいろいろ検討しておりましたが、この公園が北国分の高台にある唯一の公園であること、面積が1,222平方メートルと比較的広い公園である、子供たちに人気のある遊具が既に設置されており新たな整備費が最少で済むこと、また、この土地が処分され公園がなくなった場合に、近隣で同規模の土地を手当てすることが非常に難しい状況である、さらには、この公園は春には桜の花見スポットであったり、また、夏には夏祭りの会場として毎年利用されているなど地域コミュニティーの場として重要な位置を占めていることなどを勘案しまして、取得のメリットが非常に大きいことから、今回この土地を取得し、市の公園とすることとして計上したものでございます。
 取得後の公園整備につきましては、先ほどもご答弁いたしましたが、この土地については、現在、児童遊園地として活用されておりますので、大規模な整備は必要ないということでございます。しかしながら、施設の老朽化によります危険遊具への対応ですとか、管理さくの改修などの必要は考えております。また、管理面におきましても、他の公園と同様に草刈りですとか樹木の剪定など適時行いながら、利用者の皆さんが安心・安全に憩える公園として管理してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 大場諭議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。先ほどの経済対策の説明の中での公園というのもこれに当たるわけですね。金額は非常に大きいわけですけれども、ご説明、ご答弁いただいたように、地域住民のコミュニティーの場所ということから考えると、今後の重要性は変わらないと思いますので、ぜひこの金額に見合う以上の今後の有効な活用をお願いしたいと思います。
 では、続きまして(4)、ページ27の医薬材料費について。
 この計上されている医薬材料費の内容は何か。それから、薬品にもよりますけれども、その確保の見通しと十分な量なのか。また、接種の順位についてお伺いします。
○戸村節子副議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 補正予算の医薬材料費のご質疑についてお答えいたします。
 新型インフルエンザは、終息すると思われていた夏場に全国的な流行が始まりました。真夏に流行していることで、新型の感染力の強さが改めて脅威となっております。市内におきましても、集団感染も発生し、ことしの秋からの本格的な流行に警戒を強めているところでございます。このような中、今年度の当初予算では、新型インフルエンザワクチン等備蓄事業として強毒性の鳥インフルエンザ、種類では亜型のH5N1が発生した場合を想定して、タミフルを約1,000人分備蓄いたしました。これは、市職員が発熱外来で勤務したり、患者搬送等の感染リスクが高い仕事に従事する場合に投与するために購入するもので、今年度と来年度の2カ年計画で備蓄する予定でございました。しかし、現在流行しております、いわゆる弱毒性の新型インフルエンザが感染拡大していく過程でウイルスが弱毒性から強毒性に突然変異することが懸念されていることから、そのような緊急事態に備え、計画を前倒ししてタミフル及びリレンザを各1,000人分、合計で2,000人分を追加で購入する予定でございます。また、これらの医薬品の量につきましては、これまで消防局の約500名を初め、感染者と直接接触する可能性の高い保健スポーツ部、危機管理部、福祉部等の職員約1,000人への投与を想定し、購入しておりました。今後本格的な流行が続いた場合、一たん終息しても第2波、第3波と流行の波が来ることが想定されていますので、これらに対応するため、必要な備蓄量を延べ3,000人分と試算したものでございます。
 次に、確保の見通しについてでございますが、タミフル、リレンザは夏場の流行が始まって以来、販売代理店に注文が殺到していると聞いております。今のところ、納期が多少おくれる可能性はありますが、発注した数量は確保できる予定と伺っております。本議会で補正予算が成立いたしましたら、早急に手続をとり、確保に努めてまいりたいと考えております。
 また、接種順位でございますが、購入した薬剤を実際に投与する場合には、産業医などの指示のもと、現場で活動する職員が優先されると考えております。その際には、具体的な活動体制がしかれていると想定されますので、薬剤を投与する対象職員の順番につきましては、本市の新型インフルエンザ対策協議会や幹事会などに諮り決定してまいります。いずれにいたしましても、新型インフルエンザ、これはH1N1でございますが、これが毒性を増したり、あるいはパンデミックな状況となった場合は、本市職員は市民生活を守るために現場に出てさまざまな活動を行うことになります。これらの職員の安全と健康保持を図り、充実した活動ができますよう、医薬品を初め必要な物品の備蓄を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 答弁が終わりました。
 大場諭議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。今回の購入は主にリレンザ、タミフルと、延べ3,000人分ということですけれども、最後に1つだけ、今回、リレンザ、タミフルだけの予算ですけれども、今後9月下旬から大きく拡大するだろうというふうに言われております。特に社会機能維持者の優先順位ということで、今回購入されると思いますけれども、これで十分なのかどうか、そこだけお尋ねします。
○戸村節子副議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 まず、社会機能維持者、つまり職員の場合の備蓄量でございますが、今後新型の流行がいつまで続くか、あるいは毒性がどのように変化するか、あるいはワクチンにつきましても製造によって投与がこれから行われるように聞いております。それらの対策を見ながら、状況によって今後も対応してまいりたいというふうに考えております。
 それから、一般の市民に関しましては、国、県のほうで病院に備蓄する量は十分足りているというふうに聞いております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 大場諭議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。これから人から人へ感染した場合に、本当にこれだけで足りるのか、また、このリレンザ、タミフルで足りるのかはわかりませんけれども、ぜひ万全な準備をして、この拡大に備えていただきたいと思います。
 私からは以上でございます。ありがとうございました。
○戸村節子副議長 次に、松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 それでは、議案第16号市川市国民健康保険条例の一部改正について質疑を行います。中項目ごとということで通告しましたけど、大項目ごとに変更しますので、よろしくお願いします。
 一番初めに、平成21年10月1日から平成23年3月31日までに出産したときに、4万円が増額されて39万円の出産育児一時金を支給すると、そういうことでありますけれども、まず、この暫定措置となった理由について伺います。
 次に2点目に、4万円の増額で39万円となりました支給額の妥当性について伺います。
○戸村節子副議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 出産育児一時金の支給額の改正についてでございますが、出産育児一時金は、国民健康保険法によりその給付を行うかどうか市町村保険者にゆだねられており、市町村条例で規定することとされております。本市では国民健康保険条例で、被保険者が出産したときは、出産育児一時金を支給することと定めております。出産育児一時金の支給額については、従来から健康保険法施行令に準じた金額とし、健康保険施行令等の改正があった場合には、これに合わせて支給額を引き上げてまいりました。このたび平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産について、暫定措置として出産育児一時金の支給額を現行の35万円から4万円引き上げて39万円とするという健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成21年5月22日に公布施行されました。本市が行う国民健康保険におきましても同様の措置を講ずる必要がありますことから、国民健康保険条例の改正をお願いするところでございます。
 それでは、ご質疑の暫定措置の理由でございますが、平成21年5月22日付で厚生労働省保険局より、平成23年4月1日以降の出産育児一時金制度については、妊産婦の経済的負担の軽減を図るための保険給付のあり方及びその費用負担のあり方について引き続き検討を行い、検討結果に基づき所要の措置を講ずることを予定していると通知されております。このことから、新たな措置が決定する平成23年3月31日までの間、出産に係る被保険者等の経済負担を軽減し、安心して出産ができるよう出産育児一時金の支給額を4万円引き上げる暫定措置を行うものでございます。
 次に、支給額の妥当性についてでございますが、今回の出産育児一時金の支給額の改正につきましては、日本産婦人科医会が平成19年9月に行いました出産費に係る調査において、公立病院、民間病院、診療所別の出産費用の全国平均額を調査し約39万円となったことを踏まえ、現在の支給額35万円に4万円を上乗せするものでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 暫定措置となった理由につきましてはわかりました。また、金額について、これは調査した結果、全国の平均額が約39万と、そういったことで現在35万だから、あと4万円を上乗せする、そういうことで理解をいたしました。これは今後のことですけれども、ということは、要するに平成23年3月31日までについてはこの金額でいくと、これ以降については、また国の方針が示されるとは思うんですけれども、その時点でこの4万円が下がるということはないということで、そういう認識でいいのか。要するに35万に戻るという、そういうことはないというふうに認識していていいのかどうか、その確認をさせていただきます。
 それと、今度、国のほうが民主党政権ということになりましたけれども、民主党のマニフェストの中に、出産時に55万円を支給しますと、そういうことが盛り込まれております。こうなりますと、先ほど全国平均額は39万ということで、55万ということは、それプラス16万も多いわけですよね。厚生労働省のほうから、妊産婦の経済的負担の軽減を図るための措置だということで先ほどもありました。平均ですから、もちろんそれ以上かかった方もいらっしゃるわけですけれども、ただ、それ以下の方もいらっしゃるわけで、そうなると経済的負担の軽減というよりも、それプラスお祝い金みたいな、そういう方向になってくるのかなという感じもするんですけれども、その辺については市としてどのようにお考えなのか伺います。
 それと、今回4万円増額で39万ということですけれども、この財源というのは、当然国のほうから補助されるのか、それについて伺います。
○戸村節子副議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 3点のご質疑にお答えいたします。
 まず最初の、今後の一時金でございますが、これまで平成6年にこういった出産育児一時金が改められまして、その当時、支給額は30万円でございました。その後、平成18年にも見直しが行われ、実態に合わせて35万円に上がってきたわけでございます。現在また産科医療の状況を調査した上で4万円の上積みということになっております。ですから、これまでの経済の変化とか医療費の関係から考えまして、実態に即したものということで、基本的には下がらないというふうに考えております。
 それから、2つ目の経済的な負担のための一時金でございますけれども、確かに民主党のマニフェスト等の関係からしますと、公約の中では、出産の経済的負担を軽減するとか、あるいはほぼ自己負担なしに出産できるようにすると記載されております。具体策としましては、現在の出産育児一時金を見直しまして、国からの助成を加えて、出産時に55万円まで助成を行うというふうにも記載されているところでございます。そういったところから、保険者といたしましては、もとより出産にかかる費用は、出産が病気でないことから保険診療の対象とならず、全額被保険者負担となります。そういったことから、出産費用の負担を補てんするものというふうに出産育児一時金を位置づけております。今のところはマニフェスト以上の情報はございませんので、今後、動向を注視しまして対応していくというふうに考えております。
 それから、3つ目の財源のお話でございますが、これまでの一時金の財源は、支給額の3分の2は地方財政措置分として国からの普通地方交付税を充て、残り3分の1を加入者からの保険税を充てることとされております。しかしながら、本市は交付税の不交付団体でございますので、地方財政措置分を全額一般会計から繰り入れしている状況でございます。一方、今回の加算分の財源につきましては、引き上げ額の4万円のうち2分の1の2万円につきましては国庫補助が交付されます。今回は緊急の暫定措置ということで交付税不交付団体の本市にも交付される予定でございます。また、残り2万円のうち3分の1は保険税を充てます。それから3分の2は一般会計から繰り入れで賄うことと考えております。それから、国庫補助の交付される時期につきましては、現在のところ未定でございます。なお、国保会計は昨今の経済状況から厳しさを増しておりますので、交付税の不交付団体である本市においては財政措置が講じられますように、これまでどおり引き続き国に措置の要望をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 出産育児一時金につきましては、考え方として、補てんするという、そういう考え方であるということはわかりました。今後、国がどういう支給額にしていくか、これは見守っていきたいというふうに思っております。
 それと、あと財源でありますけれども、これが私もびっくりしたんですけど、今回の引き上げの4万の2分の1、要するに2万円が国庫補助で出ているだけですね。39万のうち国から来ている補助金というのは2万円だけですよね。4万のうち今回2万がそういう形になって、交付団体であれば地方財政措置分ということで3分の2は国のほうから来る。しかしながら、不交付団体であるということで、一般会計からこの3分の2を国保会計に繰り入れしている。そういうことでございます。当然のことながら一般会計というのは、国保の加入者以外の、ほかの健康保険に入っていらっしゃる方もかなりいらっしゃるわけで、そうなりますと、これは仕組みが二重取りのような、そういった状況にもなっているという、そういうことが今回よくわかりました。そういったことも解消していただけるよう、先ほども部長さんが言っておられました普通地方交付税不交付団体につきましても財政措置が講じられるよう、国に対して要望していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 続きまして、次の質疑に移りたいと思います。議案第17号、通称市民マナー条例の一部改正ということでございます。
 第3条の(市民等の責務)第4項、そこに今回改正された部分があるわけですけれども、「ふんを回収するための用具を携行するよう努めなければならない」ということでありますけど、ふんを回収するための用具というのはそもそも何なのか、まずこれをきちっと説明していただきたいと思います。
 それと、この条文を入れた目的及び効果なんですけれども、先順位者の答弁の中で言われておりました。要するにふんの放置をなくすということですね。これが目的で一部改正されたということはよくわかりました。その具体的な手段として、この(市民等の責務)の中に用具の携行を入れたということでございます。まずこの確認をしたいと思います。それが目的になっているのか、それで犬のふんの放置が減るという効果はこれでいいのか、まず確認をします。
○戸村節子副議長 答弁を求めます。
 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 まず用具の定義、こちらのほうでございますけれども、用具というのは、例えばシャベルとか専用の用具、あるいは回収袋、ビニール袋、こういったものを入れるバッグなどを考えているところでございまして、この用具の定義については、今のようなもの、こういったふんの回収用具を持っている状態を用具の携行というふうなところで考えているところでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 答弁が終わりました。
 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 さっき私は確認ということで、具体的な手段として(市民等の責務)の中に用具の携行を入れた目的及び効果について、これでいいのかと確認をしました。それについてお答えください。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 目的につきましては、この用具の携行の努力義務ということになりますけれども、先ほどの答弁の中でも申し上げましたけれども、散歩する際には袋等を持ち歩いて、持ち帰るという習慣はできているものの、一方では心ない方、こういった方は何も持たないで散歩させたりして犬のふんを放置している、こういうような状況があるかと思います。こういったことから、この回収用具の携行というものを努力義務として規定することによって、犬のふんは持ち帰りましょうと、こういった意識の啓発の意味を込めたものでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 要するにシャベルとか袋とかバッグとか、そうした用具ですよね。まずこの用具の定義。それを携行することが犬のふんを放置しないことにつながるということでいいですね。じゃあ伺いますけど、市内の犬を散歩していらっしゃる方々で用具を携帯している方がどれぐらいいらっしゃるのか、まずこれを調査されたのかどうか。要するに何人ぐらい用具を持って、何人ぐらいの方が用具を持っていないのか調査をしているのかということがまず大事なことだというふうに思います。それと、またこのことで、用具を持って回収することよりも、用具を持つことのほうが大事だと、条文を見る限り、「用具を携行するよう努めなければならない」ということであるわけですね。携行することと、その次のふんをしたときに袋にふんを入れるということとは別の行動であると思うんですね。何か中途半端な条例になっているんですね。用具を携行した後、ふんを持ち帰るという、なぜそれがここに入っていないのか、それについて伺います。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 まず、用具の所持の調査でございますけれども、こちらのほうについては今のところしておりません。今後やっていくというような状況でございます。
 用具を携行すればいいんだということで、ちょっと私の説明不足かと思いますけれども、用具を携行して、例えばふんをした場合は、当然に持ち帰るためにその用具を携行していただく、このように考えているところでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 調査はしていないということでわかりました。今後調査をされるというふうに先ほど言われたと思うんですけど、じゃあこれはいつ調査をされるのか伺います。
 それと、さっきの持ち帰るために用具を携行するということはわかるんですけれども、じゃあなぜこの条文の中に、携行し、ふんをした場合には直ちに回収するよう努めるとか、そういう条文が入れられなかったのかということがちょっと不思議に思えてならないんですね。せっかく市民の責務ということを明確に、具体的に条文の中へ入れて、ふんの放置をなくしていこうということをするわけですから、例えば3条の2項で、喫煙の場合、「市民等は、公共の場所において喫煙をするときは、携帯用吸い殻入れを携行し、これを使用するよう努めなければならない」と、こういうふうに明確になっているわけですよ。喫煙の場合は「携帯用吸い殻入れを携行し」、「使用するよう努めなければならない」と明確になっているにもかかわらず、この4項のふんのほうは「回収するための用具を携行するよう努めなければならない」普通であれば、用具を携行し、ふんをした場合には直ちに回収するよう努めなければならない、こういうふうになっていればわかるんですけど、この条文を見る限り、袋を持っていればもうそれでいいんだと。自然と袋の中にふんが自動的に飛び込んでくるような、そういうものに思えてならないんですよ。これはどうしてこういうふうになったのかということを明確にお答えいただきたいというふうに思います。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 調査の件につきましては、この条例の施行状況を見ながら、いろいろそういう調査もありますでしょうし、アンケート等もございますので、そういったこともやっていきたい、このように考えているところでございます。
 2点目の条文の中で文言を入れるべきではないかというお話ですけれども、こちらにつきましては、まず、おっしゃるように犬を散歩している方の中にも、当然犬のふんの回収用具を持っていながら、実際にはそれを使用しない、ふんを放置してしまう、こういう方もおります。この3条の4項の(市民等の責務)については、ここではまず、「市民等は、」「飼い犬を連れているときは、」「ふんを回収するための用具を携行するよう努めなければならない」として努力義務として課しております。この条文の後に文章を入れたらどうかというお話でございますけれども、例えばこの「ふんを回収するための用具を携行」しの後に「使用するよう努めなければならない」と、たばこのほうと同じような形になるとか、あるいは「ふんを回収することに努めなければならない」と、こういう文言を入れる必要については、いろいろ検討しているわけでございますけれども、この3条4項はあくまでも市民の努力義務を示している箇所でございますので、ここに回収用具を使用することとか、ふんを回収することを入れてしまいますと、ふんの回収が努力義務になってしまいます。したがいまして、犬のふんの放置は禁止行為としておりますので、ここではふんの回収用具の携行のみを努力義務と、こういうことにさせていただいたところでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 よくわかりました。それを言ってもらいたいんですよね。やっぱりそれを言ってもらわないと、なぜこれがここに入っていないのかという、これが明確にならないですよね。禁止行為としてふんの放置、これはもう禁止ということになっているわけですよね。ただ、ちょっとこの条例は非常にわかりづらい条例ですね。矛盾を生じないようにということで、今回そういう形になったようでありますけど、やっぱり最後まで、本当なら用具を携行するだけじゃなくて回収するというところまで、その辺は今後の周知とかキャンペーンとか、これから行っていく中でしっかりやっていただきたいと思います。先ほどもありましたけど、用具を携行していながら、人が見ていなければふんを放置しているという、実質のところ、これが現状だと思いますよ。
 次の質疑に移りますけど、第7条(禁止行為)第1号、飼い犬のふんの放置に対して過料を科するまでの流れについて。先ほどありましたけど、もう1度ちょっと細かく、どういう状況で犬がふんをして、それで路上禁煙・美化推進地区内で過料を科すというところまでいくのか、状況、流れについて教えてください。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 過料を科すまでの流れというお話でございますけれども、市民マナー条例推進指導員が犬のふんを放置した者を発見しますと、まずは声をかけます。条例違反により過料の2,000円がかかることをまず説明いたします。そして次に違反行為の告知を記載した文書、これを作成して本人に交付いたします。それと、同時に過料処分通知書を渡します。こうした手続を経て過料の徴収は現金で支払う場合、それはその場で受け取りまして、後ほど払うという方には納付書を渡して、後日銀行振り込みにより入金していただいているところでございます。
 以上が流れでございます。
○戸村節子副議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 わかりました。次に移ります。
 この条例改正でふんの放置は減ると思いますか。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 今回の条例で減ると思うかというご質疑でございますけれども、当然回収用具の携行義務と、ふんをした場合はそれを入れなさいということが義務づけになるわけですから、今までよりは減ると思いますし、さらには、この地区内では過料を科すというようなことになっておりますので、当然減るものと、このように考えているところでございます。そういったところで悪質なふんの放置をされている方については2,000円の過料ということになりますので、当然減っていくのかなと、このように私は考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 松葉議員に申し上げますが、今質疑されていることは小項目ごとになっていないでしょうか。中項目というふうに通告をされておりますので、7条について中項目で……。
 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 大変失礼いたしました。申しわけございません。大項目に変えたのは議案第16号ですね。第17号は中項目で今質疑をしておりますので、小項目ではできないこととなっておりますので、このまま引き続きやらせていただきます。申しわけございません。
 それで、これまでよりは減るだろうというお考えですね。これまで犬のふんの放置、いろんな苦情もいっぱいあったと思うんですけど、犬のふんは持ち帰りましょうというようなシールがありましたよね。あのシールが市内じゅうべたべたかなり張られていますよね。中には、そのシールの上にふんがしてあったり、あのシールは余り意味がないですよね。市内の環境を損ねるといいますか、確かにふんは持ち帰りましょうという、そうなんですけど、それを見たからといって、ふんの放置をシールがあるからやめようという人は、そういう人はそういう人でもちろんいいんでしょうけど、そうじゃない方が非常に多いということですよね。あのシールは私はちょっとやめたほうがいいんじゃないのかなというふうに思っておりますね。
 それと、次の、もっと前向きな施策でふんの放置を減らすことはできないかと、そういうことなんですけど、こういう取り締まりとか過料ということで、悪い言い方をすれば、脅しながらふんを減らしていくという、そういう考え方はどうなのかなという感じもするわけですね。今まで、ふんの問題というのは市川市に限らず全国どこでも起きていると思うんですよ。いろんな市でいろんな取り組みをやっているわけですね。例えば大阪の枚方市、イエローカード作戦という、そういう形で、これは団体が申し込んで、団体としてふんを放置する飼い主のモラルに訴えかけるということで、自治会であるとか、これは申し込み制ということで、今30団体ぐらいが申し込んで、巡回しながら、イエローカードの札みたいなのをふんのところに10日ごとにふんを計算しながら置いていく。それで1カ月後にふんも回収する。それでカード数とふんの数も計算して減らしていくということもやっている。あと、町田市のわんわんクリーンキャンペーン、これは参加者の方は「私たちは犬ふんの放置を許さない」というゼッケンみたいな、そういうものをつけて町じゅうを歩きながらふんを撤去していくというような、そういうこともやったりして、現実的にこれはふんの放置減少の効果があらわれている、そういうところもありました。
 先ほど並木議員のほうからもありましたけど、そもそもこのふんというのは、しつけによって自宅でふんをさせることができるようにできると。これは先日、富里にあります動物愛護センター、そちらのほうに市議団の皆さんと、あと県会議員の何人かの方々と視察に行ってきました。そのときに、あそこは捨てられた犬とか猫とかがいっぱい集まるようなところですよね。そこに訓練士の方がいらっしゃいまして、捨てられたどうしようもない犬をしつけ訓練をして、そういう犬がいました。この犬は散歩はしないんです、ふんも外にすることは一切ありません、そういうふうに言っておられましたね。散歩についても、これは習慣だ、習慣だから、ずっとしていると、しなければほえたり、そういうふうになるんだというふうにおっしゃっていましたね。きちっとしつけをしていけば、ふんも自宅でできるようになるんだということですね。先ほどありましたしつけ教室、これも同時に進めていくことが必要だというふうに思っているんですけど、そうしたことであるとか、あとはNHKでやっている「難問解決!ご近所の底力」という、そういう番組でも、特によく散歩しているような公園の中に、犬のトイレ、犬のふん専用のごみ箱を開発して、ふんを入れるとたちまち堆肥にするという、そういうすぐれ物を公園の中に設置して、持ち帰らなくてもそこに捨てられるという、そうして減らす対策もしている。これも効果が出ているということですね。
 そういうことで、罰則だけでお金をかけて――これはお金がかかるわけでしょう。補正予算も出ているし、人件費をかけてこういうふんを減らそうということがどうなのかな。そうじゃなくて、自分たちの町は自分たちできれいにしていこうという、そういう思いで自分たちの地域からふん公害をなくしていこうという、そういうボランティアといいますか、そういうふうにやりたいと思っていらっしゃる方も結構いると思うんですよね。そういう前向きな施策でふんの放置を減らすことはできないのか伺います。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 各市のさまざまな事例等、枚方市のイエローカードとか町田市のわんわんクリーンキャンペーンとかいろいろお話しされておりまして、その中で犬のトイレのお話がございましたけれども、例えば公園に捨てられるお話があって、効果があるということは、一方では、奈良の生駒市、これは道路上にふんの回収袋かなんかを置いておいたら、それが動物を飼っている人には好評であったんですけれども、一般の方から不評を食らって3月いっぱいで撤退。こういうふうなこともありますので、そういったものについて前向きに考えるのは進めていきますけれども、一方ではそういった弊害も出ている市もあるというようなことも現実にございます。もちろん先ほどから出ているところの地域のことは地域でというふうなお話かと思いますけれども、朝の稲葉議員の質疑でも出ていたように、その地域の方の努力、あるいは協力なくしては今後もこういったものは取り締まり、あるいは注意、指導というものも市では限界があると思います。ちなみに犬を散歩させる方というのは、その地域の近くにお住まいの方が多いと思いますので、ご質疑者が言われたとおり、今後もそういう地域住民の協力を得ながら、この犬のふん放置については検討していきたい、このように考えておるところでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 ありがとうございました。それでは、第7条第2号にいきたいと思います。
 自転車に乗車して走っている場合ととまっている場合の判断ですね。第7条の2号「公共の場所において、歩行している間若しくは自転車に乗車している間に喫煙をし、吸い殻、空き缶等を捨て、又は飼い犬のふんの放置をすること」ですよね。「自転車に乗車している間に」という、要するに乗車という判断が、自転車にまたがってこいで動いている状況を言うのか、またがっているだけというのはどうなのか。ちょっと細かいですけど、その辺の判断について伺います。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 非常にその辺があいまいというか、わかりづらいというのは確かにございまして、今考えているところをちょっとご説明いたしますけれども、例えば徒歩で移動する場合と自転車で移動する場合を比較します。その場合、これは地区外ということでございますが、徒歩の場合には歩きながらの喫煙は当然禁止であって、立ちどまっての喫煙は携帯用の吸い殻入れを使用して喫煙することについては禁止しておりません。同様に自転車の場合を比較しますと、自転車で走りながらの喫煙は禁止行為でありますけれども、自転車に乗ったままでもとまっていて、なおかつ携帯用吸い殻入れを使用して喫煙する分には禁止行為にはならないものと今のところ判断しているところでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 とまっている場合は禁止行為とならないということですか。でも、とまってたばこを吸っているわけですよね。いつ動くかわかりませんよね。ペダルに足がかかって、ちょっと動けばもう動いている状況になるわけですよ。7条の2号は指導又は勧告ですよね。ですから、これはとまっている状況であっても、やっぱり指導したほうがいいんじゃないですか。どうでしょうか。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 指導というよりは啓発という意味で、紛らわしい行為はやめていただきたいとか、そういったことは言えるかと思いますので、今後の検討課題というところにしたいと思います。
○戸村節子副議長 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 続いて、第9条(指導又は勧告)ということであります。
 どのように指導、勧告するのか、また、できるのかということですね。特に自転車に乗車している場合は走っているわけですよね。動いているという、そういう自転車で走っている人に対して、どうやって指導、勧告するのかという、これは現実的にできるのかどうかお伺いします。
○戸村節子副議長 市民経済部長。
○石川喜庸市民経済部長 路上禁煙・美化推進地区以外の公共の場所における禁止行為について、生活環境、こういったものを著しく害していると認められるものに対しての指導、勧告、措置命令、違反事実の公表、こういったものができるということになっております。走っている自転車というお話でございますけれども、走っていても、人間がその前にとまればとめることもできますし、追いかけることもできますでしょうし、あるいは巡回パトロールというふうな車もございますので、そういったものでもできるのかなと思っております。いずれにいたしましても、注意指導員、こういった者が巡回パトロールしますので、基本的にそういうご質疑で出ているようなことにならないようにしてもらいたい、マナーを守ってもらいたいというのが、この条例なんですね。すれすれなことで、こういったことだから捕まるのかな、どうかなという、そういうことではなくて、まずはマナーを守っていただきたい、これがこのマナー条例の基本ですので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
〔松葉雅浩議員「終わります」と呼ぶ)〕
○戸村節子副議長 次に、笹浪保議員。
○笹浪 保議員 議案第19号平成21年度市川市一般会計補正予算(第1号)について、中項目ごとに質疑いたします。
 1点目、21ページの民生費、児童福祉費、児童福祉総務費15節工事請負費について。
 (仮称)小宮山第2公園整備工事費について予算が計上されていますが、この工事の内容と、この工事の今後のスケジュールについてお聞かせください。
○戸村節子副議長 こども部長。
○笠原 智こども部長 工事の内容、スケジュールについてお答えいたします。
 この公園は妙典6丁目115番地先にあります民地約1,040平方メートルを借用して整備しようとするものであります。工事内容といたしましては、敷地の造成、中低木の植栽、高木の植栽、施設整備工事等を行う予定であります。施設整備の内容につきましては、ブランコ、滑り台、砂場等の設置に加えまして、休憩の場所としてのベンチ、パーゴラなどを予定しております。グラウンド部分のある、子供たちが伸び伸びと遊べるようなタイプの公園をつくっていきたいというふうに考えているところでございます。
 また、スケジュールといたしましては、年内に一般競争入札により工事請負業者を決定いたしまして着工する予定でございます。整備の期間をおおむね3カ月の工程を見ておりますので、新年度4月には公園として開園する予定でございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 笹浪議員。
○笹浪 保議員 本来、公園の整備というのは水と緑の部の所管だと思うんですけれども、今回これは民生費、児童福祉費で整備をされるという、この理由について、まずお聞かせください。
○戸村節子副議長 こども部長。
○笠原 智こども部長 この公園を整備するに至った理由でございますが、妙典地区を含みます行徳地区は、ことしの8月1日現在で保育園の待機児童数が141名となっておりまして、他の地区と比較いたしまして非常に多い状況でございます。この地区の待機児童解消につきましては、東浜の地域コミュニティゾーンの中へ保育園を設置する計画を進めておりましたが、昨年の4月、計画決定が当初予定より時間を要することが明らかになりました。そこで、待機児童解消のためにできるだけ早く保育園を整備する必要があるということで、前倒しをして妙典地区に保育園の建設を計画してまいりました。保育園の建設候補地といたしましては、地域内の公有地、民有地、種々調査をしてまいりましたが、既に活用予定があるなど適当な用地が当時見つかりませんでしたので、この市有地、小宮山公園の活用を検討することとなりました。
 昨年の9月、地域説明会を実施いたしまして、その後、地域住民の方々からのご意見を伺って、保育園とともに地域の子育て支援、また、さまざまな保育ニーズにこたえられるような、また、地域住民との交流の場も含めた地域に根差した保育施設を検討してまいりました。そこで、地元自治会とも協議を重ねてまいりまして、本年8月に再度地域住民説明会を実施いたしまして、おおむねの理解を得ることができましたので、保育園の建設をすることに至りました。そして、小宮山公園を一部占有するわけでございますので、その代替の公園といたしまして、今回補正で計上いたしております公園の整備を行うものでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 そうすると、もう小宮山公園に設置をするということが地域住民、自治会とも話し合いが進んで決定したということなんですけれども、小宮山公園に今度保育園を設置するということで、その広さはどのくらいを使うのか、また、保育園の規模についてお聞かせいただきたいと思います。
○戸村節子副議長 こども部長。
○笠原 智こども部長 妙典にあります小宮山公園の面積は3,153平方メートルでございます。このうち850平方メートルを保育園用地といたしまして、定員100名の保育園建設を予定しているところでございます。
 以上です。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 そうすると、今回予算計上したのは、削られた部分の代替地を隣地のところに民地を借りて、そこに整備をするという工事だということですが、今度この保育園を計画している用地の整備というのは、これは予算化するというか、その工事というか、そういったものはいつぐらいを予定されているんでしょうか。
○戸村節子副議長 こども部長。
○笠原 智こども部長 保育園の整備ということでお答えいたします。
 保育園整備につきましては、民設民営で行いますので、本年度その運営法人を決定いたしまして、来年度、22年度内の完了を計画しております。市の予算といたしましては、県の子育て安心応援事業の補助金交付要綱というものがございまして、これに基づきまして算出した金額を新年度予算の中で法人に対する補助金として計上していきたいというふうに考えております。
 以上です。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 わかりました。地域住民の方が喜んでいただけるような整備をお願いしたいと思います。
 次に、23ページ、19節負担金補助及び交付金、子育て応援特別手当についてお伺いいたします。
 これは自公連立政権のもとで子育て支援の一環として予算化されたものですけれども、平成21年度、本市の支給対象世帯と対象人数について、まずお聞かせいただきたいと思います。
○戸村節子副議長 答弁を求めます。
 こども部長。
○笠原 智こども部長 21年度の支給対象世帯数及び児童数につきましては、10月1日現在の試算で1万2,000世帯、児童数1万3,000人と見込んでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 基準日が10月1日ということで1万2,000世帯、1万3,000人ということですけれども、これは支給の手続については各世帯主の申請に基づいて支給をされるということになっているようですが、具体的な申請方法と申請期間について、また周知についてどのようになっているのかお聞かせください。
○戸村節子副議長 こども部長。
○笠原 智こども部長 申請方法と期間についてでございますが、この手当を受給していただくためには、現在実施しております20年度の子育て応援特別手当と同様に、別途支給対象となるお子さんと同居している世帯主の方に申請をしていただくということが必要になってまいります。申請方法といたしましては、支給対象となる世帯に市から申請書を送付いたします。申請書が届きましたら、必要事項を記載していただきまして、申請書に同封いたします返信用封筒で、また役所のほうに送っていただくという郵送による申請方法というものを基本としております。
 また、申請期間は申請受け付け日より6カ月間となってございます。具体的には、申請書を12月の中旬に送付することを予定しておりますので、申請受け付け開始を申請書送付日の翌日からといたしますと、申請期間は来年の6月中旬ぐらいまでというふうに考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 そうすると10月1日が基準日ということになるわけですけれども、この基準日を前後して、例えば市川市から転出をされたりとか、転入されて入ってきた方がいらっしゃいますけれども、こういう方たちの対応というのは、市としてはどのように今予定されているんでしょうかお聞かせください。
○戸村節子副議長 こども部長。
○笠原 智こども部長 10月1日が基準日となっていますので、この時点の登録ということでございます。
 以上です。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 ですから、10月1日が基準日ですよね。それ以降、例えば市川市から転出されたとか、他市から10月1日以降に転入された方とかありますけれども、そういう方たち、特に転出された方について、10月1日にこっちにいれば、住んでいるところに行くわけですけれども、転出された方のところにもちゃんとそういった案内が行って、その方が転出先から市川市に申請をしてちゃんと振り込まれるような、そういった対応は問題ないのか、そこら辺をお聞きしたかったんです。
○戸村節子副議長 こども部長。
○笠原 智こども部長 現在、事務のほうでは12月の中旬ごろにその処理を開始するということに予定しておりますので、10月1日の基準日から期間がありますので、その辺については処理ができているのではないかというふうに考えております。
 以上です。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 そうすると、部長、ちょっとお聞きしたいんですけれども、平成20年度は基準日が2月1日というふうになっていまして、申請期間が3月23日から9月24日というふうになっていると思うんですけれども、平成20年度の実施状況、これがわかれば教えていただきたいんです。その中でいろいろ問題点等はないのか、そこら辺をお聞かせください。
○戸村節子副議長 こども部長。
○笠原 智こども部長 現在まだ申請期間中でございますので、現段階での状況では、8月末という数字ですけれども、対象が5,332世帯でございまして、全体の98.1%の方に既に申請をしていただいてございます。また、申請されていない方が数で103世帯になっておりますので、今後も申請漏れがまた出ないように、9月10日ごろに再度案内文書を送付していきたいというふうに考えております。
 問題点につきましては、やはり申請が始まってから集中して申請が来ていますので、振り込み期間が遅かったとか、そういったことが問題として届いてございます。そのほかは、申請書類の中に口座の写しを提出してもらうことになっておりますけれども、この辺についてももう少し簡単な方法がないかというようなことを言われたところでございます。
 以上です。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 平成20年度では98.1%の方が申請をされているということですから、相当数の方が申し込みされている、あと103世帯ということですから問題ないのか、全員に支給できるように努力をしていただきたいと思います。
 じゃあ次に移ります。25ページ衛生費、保健衛生費、保健センター費1節報酬、自殺予防アドバイザー報酬と27ページの13節、自殺者等実態調査業務委託料についてお伺いいたします。
 今回これが補正予算として計上された理由、経過についてお聞かせをいただきたいと思います。
 次に、今回アドバイザー報酬ということでなっているわけですけれども、この自殺予防アドバイザーというのはどういう人たちを考えているのか、予定をしているのかお聞かせいただきたいと思います。
 また、この自殺予防アドバイザーの方たちはどういった活動をされるのか、その点についてもお聞かせください。
 次に、実態調査業務委託料ということですけれども、実際具体的にどういった委託をするのか、その委託の内容についてお聞かせをいただきたいと思います。
 エとして、本市の自殺者の数の推移と、その原因がわかれば、その原因についてもお聞かせをいただきたいと思います。
○戸村節子副議長 答弁を求めます。
 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 私のほうから自殺予防対策事業についてのご質疑にお答えいたします。
 自殺対策につきましては、国が平成18年に自殺対策基本法を制定いたしました。この法律において自殺対策を総合的に推進し、自殺防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を定めております。しかしながら、最近の経済情勢の悪化によりまして、社会的要因であります失業や倒産、あるいは多重債務問題が深刻化していることから、内閣府は平成21年6月5日に地域自殺対策緊急強化交付金を閣議決定いたしました。この国の地域自殺対策緊急強化交付金は、都道府県において基金事業として条例を制定し、都道府県や市町村等が実施主体となり、地域の実情に応じた効果的な自殺対策を図るために設けられたものでございます。市では、この対策を受けまして市の対策方針を県に申請し、それを受けて今回の9月議会に必要な補正の予算を計上したところでございます。
 ご質疑の自殺予防アドバイザーについてでございますが、本事業では自殺者等の実態調査を実施いたしますが、調査に伴い自死遺族者の生活の相談に応じ、適切な支援を行わなければなりません。そこで、この役割を担う自殺予防アドバイザーが必要だと考えております。アドバイザーの職種といたしましては、社会福祉業務やケースワークに精通した社会福祉士、あるいは精神保健福祉部門を専門とする精神保健福祉士等を予定しております。
 次に、具体的な活動内容でございますが、自死遺族者のさまざまな相談を受けていただくとともに、自殺者等の実態調査を実施するための事前準備としての必要な業務も行っていただく予定です。また、自死遺族者への支援方法を検証し、支援マニュアルの作成や庁内の会議の企画運営に当たりましても、次年度の事業計画等策定に向けたアドバイスをいただく予定でございます。
 次に、自殺者等実態調査委託の内容でございますが、現在、NPOなどが開設していますいのちの電話や市川市が独自に始めましたあんしんホットダイヤル、さらには各種市民の相談窓口に寄せられます内容などを集計、分析することで自殺や未遂者の実態を明らかにしていきたいと考えております。さらに、警察署や消防局にもご協力を要請し、自殺者等の遺族者や関係者への聞き取り調査も予定しております。これらの集計、分析などを委託することで、自殺や未遂に至る経緯や背景を明らかにし、本市の特徴的な傾向を把握しながら、今後の多様な自殺予防対策の方向性を検討してまいりたいと考えております。
 最後に、市川市の自殺者の推移でございますが、まず、全国の自殺者の現状でございますが、平成20年度版の自殺白書によりますと、平成19年は全体で3万3,000人を超え、男性は約2万3,000人、女性は約1万人となっております。原因別では、第1位が健康問題、第2位が経済、生活問題、そして第3位が家庭問題によるものでございます。本市の自殺者数でございますが、過去、平成11年は全体で62名の自殺者でございました。その後、平成15年は85名、平成19年は86名、昨年、平成20年は100名となっております。平成20年の男女別では、男性62名、女性が38名でございました。
 それから、市川市の年齢別や原因別などの詳細なデータは、実は公表されておりません。このため、今年度事業において本市の自殺者の実態調査を実施し、特徴をつかみ、平成22年度、あるいは23年度の対策事業につなげてまいりたいと考えておるものでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 今、部長の答弁の中で、警察署や消防署なんかの協力もお願いをしながら、自殺者等の遺族や関係者への聞き取り調査を準備をしていると。こういったものを分析して、そういう自殺や未遂に至る経緯や背景を明らかにして対策を検討するという、これはわかりました。ただ、その前に言われた遺族への支援方法なども検証とありますけれども、これはちょっと自殺予防と遺族への支援というのがどういう関連があるのかなというんで、この遺族への支援というのはどういうことを考えておられるのか、ちょっとお聞かせください。
○戸村節子副議長 答弁を求めます。
 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 まず遺族への支援でございますが、冒頭申し上げました自殺対策基本法におきましても幾つかの柱がございますが、その中で自殺未遂者と、それから自殺者の親族に対するケアということが大きな6本の柱の中の1つになっております。つまり、自死遺族につきましては、その後、ご自分を責めたり、あるいは誹謗中傷も集まったり、あるいは抱えている経済問題、家庭問題がかなり重たくのしかかってくるところでございまして、そこを助けてあげないと、また自殺の連鎖ということがかなりあります。ですから、自死遺族に対しまして、その原因をきちんと把握しながら、個別の具体の問題に対して対応していくというふうに考えております。
 先ほど申しましたとおり、問題につきましては、経済、生活、病苦、家庭問題、あるいは勤務先での問題とか、複雑な問題が絡み合って自殺に至ってしまうということがわかっておりますので、そういったことで自死遺族に対しての調査が必要になってくる、そういうふうに考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 先ほどの部長の答弁で、この事業というのは平成21年、内閣府の地域自殺対策緊急強化交付金が閣議決定されて、地域自殺対策緊急強化基金事業ということで、平成21年から23年までの3カ年の補助事業ということで実施されるということですけれども、今回、政権交代して、新しい政権がこういった基金を見直すということで、基本的に廃止をしようというような方向が打ち出されていますけれども、これが対象となって廃止された場合には、市としてはどのような考えをお持ちになっているのかお聞かせください。
○戸村節子副議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 この基金事業が廃止というか、変わった場合、どういうふうに対応するかでございますが、まず、国の交付金につきましては、ことしの6月の閣議決定で確定しているもので、それを受けて県が条例に沿って基金をつくり、そこから補助が出るということでございます。補助率が変わったり、制度そのものの改変があるかもしれませんが、市といたしましては、既にご案内したこともございますが、平成17年から国が実施しております自殺対策のための戦略研究が全国で7つございますが、そのうちの1つを国府台病院が中心になり、それに積極的に協力してまいったという経緯がございます。また、本市の自殺の件数も、徐々にではありますが増加傾向にありますので、この研究事業をスタートとしまして、引き続き市の役割として、市民の啓発とか相談、あるいはできる範囲での個別の対策というものを、やはり考えていく必要があるというふうに考えております。先ほど申しましたとおり自殺の原因はさまざまでございますが、今後の市の特徴に合わせまして、予算の範囲内で多様な取り組みを検討して続けてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 そうすると、今、部長が答弁されましたけれども、県が条例を制定して市町村に補助を出すということですから、例えば国からの補助金がなかったとしても、県が条例をつくって、やりますよというふうに言っているということになると、県に請求することは可能なんでしょうか、そこら辺をお聞かせください。
○戸村節子副議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 まず、強化基金につきましては県の条例で定められまして、そこの基金から市に補助が参りますので、我々は事業計画を既に県のほうに示してございます。それに基づいて、その事業計画をもう既に認めていただきましたので、予算の範囲内ということになるかもしれませんが、これは県に対して要望していくというふうに考えております。
 また、それにつきまして県は、国に対しても事業内容を、千葉県下で市川市も含めてたしか20市程度が同じように事業の計画を上げておりますので、それらを受けまして、県の予算の範囲内で要望していけるというふうに考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 次に移ります。29ページ環境費、環境管理費、19節負担金補助及び交付金、住宅用太陽光発電システム設置費補助金についてお伺いいたします。
 今回、補正予算を計上された理由と、今後の計画について、まずお聞かせをいただきたいと思います。
○戸村節子副議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 住宅用太陽光発電システム設置費補助金につきまして、ご質疑にお答えいたします。
 この制度は、平成12年度に住宅用太陽光発電システムの普及促進を図り、各世帯での使用電力量の一定割合を自然エネルギーで補うことによりまして二酸化炭素の排出量を抑制することを目的として整備したものでございます。県内市町村では初めての制度として内外から注目された制度でもございます。
 そこでご質疑の1点目、補正予算をお願いするに至った経緯でございますが、今年度の住宅用太陽光発電システム設置費補助金につきましては、前年度と同様で、太陽光発電の出力値1キロワット当たり2万5,000円、限度額は10万円となっております。当初予算額は、昨年度の交付実績を踏まえまして、1件当たりの補助額を平均設置能力3.3キロワットで8万2,500円、対象施設数を62件と見込みました。合計511万5,000円を計上させていただきました。しかしながら、国における補助制度が本年の1月に復活しましたこと、システム価格が若干ではございますが下がりつつあることなど、当初予算を計上した際に想定しましたペースよりも上回るペースで申請をいただき、結果としまして、6月中旬に申請いただいた総額が当初予算に達してしまいました。
 なお、6月中旬以降につきましても、この補助金に対しまして問い合わせを多くいただいておりますことから、昨年度の9月以降の実績と本年度の申請ペースを勘案いたしまして、今後5カ月間で50件の申請を見込みまして412万5,000円の増額補正をお願いするものでございます。
 次に、次年度以降における考え方でございますが、平成12年度から継続しております本補助金の効果等もあり、設置基数も年々増加しております。現在、本市内で約700世帯に設置済みでございます。自然エネルギーの積極的な活用による地球温暖化防止対策の推進には、さらなる普及促進を図る必要があると考えております。また、平成20年度に実施しました市民意向調査でも、市からの経済的支援を望む意見が多く寄せられております。今後も本補助金制度の需要は高まるものと考えておりますので、本事業のさらなる充実を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 今、環境清掃部長さんのほうから、当初予算で前年度の実績を勘案して62件計上したけれども、もう6月中旬で申し込みがいっぱいになってしまったということで、今回補正が出されたわけです。そうすると、この補正が成立したという9月以降になるわけですけれども、6月でいっぱいになって、申し込みをしたけれども、それが申し込みの対象にならなかった。この9月、今回補正が通った場合、この間の方たちというのは谷間になって、申し込んだけれども受けられなかったというふうな方たちが出てくるんじゃないかと思うんですけれども、こういう申請したけれども補助を受けられなかったという方は非常にかわいそうだなと思うんですけれども、こういった方に対する何か救済策というか対応というのは考えておられるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
○戸村節子副議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 6月中旬以降の申請希望者に対する対応でございますけれども、お問い合わせ件数といたしましては、週に5件程度でございます。こうした問い合わせにつきましては、既に当初の予算枠に達しておりまして、現在受け付けを中断しております、現在、予算確保のために手続をしておりますので、工事着手時期を9月の中旬以降に延ばしていただければ申請をお受けできる可能性がありますというふうに説明しております。また、手続が整い次第、早急にホームページ、広報等でお知らせいたします。なお、国の補助金につきましては、これは1キロワット、7万円、最大で70万円でございますけれども、それにつきましては、現在も申請可能となっておりますというふうにご案内申し上げて理解を求めているところでございます。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 そうすると、せっかく申し込んだけれども、もう予算がオーバーしちゃって受け付けできません、9月にもしかしたら補正が通るから、そこまで延ばしてくださいというと、その方たちだって生活設計が変わってきちゃうわけです。今後、来年以降も続けていただけると思うんですけれども、そういう方たちに、例えば補欠だとか、予約制だとか、キャンセル待ちだとかいろんな考え方があると思うんですけれども、一応申し込みを受け付けて、補正をやる予定がありますよ、通った場合には受け付けますよという形でのこともちょっと検討する必要があると思うんですけれども、そこら辺についてのお考えはどうでしょうか。
○戸村節子副議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 再々質疑にお答えいたします。
 新エネルギーとか省エネルギーの促進につきましては、太陽光発電だけでなく各所でさまざまな取り組みがされております。また、補助制度も始まっております。それらの推移と効果を見ながら、また、この太陽光発電システム設置の補助制度につきましても、さまざまなことを検討の中に入れて、今度とも新エネルギー、省エネルギーの促進に向けて検討を深めてまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○戸村節子副議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 ですから、来年以降もこの太陽光発電については国を挙げて世界一になろうということで取り組みをしているわけですし、市民の意識も非常に高まっておりますので、市もそれに十分対応できるような、今、部長が言われたような取り組みをしっかりとしていただきたいと思います。
 以上で終わります。
○戸村節子副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後3時1分休憩


午後3時53分開議
○竹内清海議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第12号から日程第25報告第12号までの議事を継続いたします。
 宮本均議員。
○宮本 均議員 公明党、宮本均です。それでは、初回から一問一答、早速質疑させていただきます。
 まず、議案第15号ですが、南八幡ワークスの管理を指定管理者に行わせる理由、根拠、メリットについてお伺いいたします。
○竹内清海議長 答弁を求めます。
 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 南八幡ワークスの指定管理に関するご質疑にお答えいたします。
 まず根拠でございますが、平成15年6月13日に公の施設の管理の委託に関する制度を内容とした地方自治法の一部を改正する法律が公布され、同年9月2日に施行されました。この改正を受けまして、市では指定管理者の指定の手続、その他必要な事項を定めた市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例を平成16年2月議会に上程し、公布の日から施行されているところでございます。そこで、南八幡ワークスでございますが、本年3月末までは精神障害者が通所し、作業を行う授産施設でありまして、4月1日から障害者自立支援法に基づき一般就労を希望する方に対して原則2年間、就労に必要な知識と能力の向上のために訓練を行う就労移行支援事業と、企業等に就労が困難な方については、通所により働く場を提供する就労継続支援B型事業の2つの事業を行う障害福祉サービス事業所に移行しており、9月1日現在の利用者数は定員と同じ30人となっております。
 民間事業者の精神障害分野においての活動は活発でありまして、本市においても民間事業者の成長は著しく、施設サービスを行う事業者数は、公立1施設、定員30人に対して、精神障害を専門とする民間事業所は11施設で、定員163人と大幅に公立施設を上回っております。また、支援面においても、国や県のモデル事業を積極的に受け入れております。国のモデル事業では、障害者宅に訪問して自立した生活を送れるように掃除、洗濯、調理などの訓練を行う訪問型生活訓練事業について、ニーズの把握とサービス内容の検証、コスト分析に関する調査、研究を実施し、その成果は21年度の報酬改定につながったと聞いております。また、さらにハローワークの障害者就労相談受託法人や、障害者の雇用率未達成の企業に支援員派遣事業を受託した事業所などございまして、企業の障害者に対するニーズと障害者の就労に対するニーズのマッチングを行っている法人もございます。このように民間事業者の目覚しい取り組みなどもありますことから、民間事業者のノウハウの活用や事業者間の連携により、さらにサービスの向上が図られると考えております。
 就労を目指す就労移行支援には、職場開拓や企業実習、就労後のアフターフォローなどがあり、特に職場定着のためのアフターフォローは重要となります。このフォローは主に支援員が就労者の職場を訪問し、相談支援を行うこととなっておりますが、民間事業者は就労者に対して気軽に立ち寄れる場として、仕事帰りの夜間、または休日に施設を開所し相談支援を行うなど、きめ細かい支援を実施しております。そのほか、民間事業者は精神保健福祉士等の有資格者の配置が厚く、精神障害に対応する基本や基礎知識を身につけた職員が多いことから、支援の充実につながると考えております。公立の施設の場合は、人事異動により精神障害者に初めて接する職員がほとんどで、接し方を一から学ばなければならないのが現状でございます。
 このように民間事業者の目覚しい活躍によりまして、市と同等以上のサービス提供が見込めること、また、市が管理する場合に要する費用と同等以下の費用で管理ができることなども考慮の上、南八幡ワークスの管理を指定管理者に行わせることとしたものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁は終わりました。
 宮本均議員。
○宮本 均議員 今の答弁を聞きますと、民間のほうがすぐれている面が多い、要約しますとそういう内容だったかと思いますが、今まで市の職員の方も本当に一生懸命頑張ってこられたとは思うんです。ただ、どうしても限界がある。今回は民間の利点を最大限利用しようということで指定管理者に移ったということかと思うんですが、その点もう1度、再度確認させてください。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 確かに市の職員、ワークスの職員も一生懸命ワークスの仕事に対しては取り組んでおります。このワークスが精神障害者のこういう施設となりましたのは、日本で初めての施設ということでございまして、それから精神障害者の分野では指導的な立場で今まで取り組んでまいりました。ここ数年におきまして、先ほどお話ししましたように、民間事業者が目覚しい進歩、発展を遂げておりますので、ここら辺で市と同等以上のサービス提供、さらにそれ以上のサービス提供が見込まれることから、指定管理者にお願いするものでございまして、決して市のほうのサービスが劣っているとか、そういうものではございません。そこら辺はご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 よくわかりました。ありがとうございました。
 それでは(2)ですが、指定管理者、これをどのような指定管理者を考えているのかという、この点についてお伺いします。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 お答えいたします。
 議案では条例上の指定の基準のほかに、さらに指定管理者の指定の基準を2つ設けております。1つは、就労移行支援、就労継続支援A型、またはB型に係る障害者自立支援法に基づく指定を受けて障害福祉サービスを行っていること、もう1つは、社会福祉法人、またはNPO法人であることが条件となっております。この基準が達成できる法人が対象となります。選定に当たりましては、指定管理者の手続事業に定めます市民の平等な利用を確保できること、市と同等以上のサービス提供ができること、物的能力、財政的能力、人的能力を有していること、市と同等以下の費用で管理できること、この4点の基準と、今申し上げました条例上に上乗せをしました2つの基準の事業について、評価表を作成しまして指定管理候補者を選定いたします。評価表につきましては、最もすぐれた提案を行った事業者を指定管理候補者として選定できるよう、先進自治体の事例なども調査、研究して作成してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 今の答弁の中でありました評価表の作成なんですが、指定管理候補者を選定する際に評価項目をどのような内容にするかというのが一番大事になってくるかと思います。例えばその際、評価をする前の評価表の作成に当たっては、どういった方々が加わるのか。私は、外部の方も入れて幅広く評価表の作成というのを行ったほうがよいのではないかと思いますが、この点に関してお願いします。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 ご質疑のとおり指定管理候補者を選定するに当たっては、評価項目をどのようにするのかが一番重要でございます。特に障害者施設の管理運営に関しましては、施設や物品の貸し出し業務とは異なりまして、利用者の方のほとんどが環境の変化に敏感で繊細な神経を持った方であるために、その障害を理解し、心の不安を受けとめるまで柔軟で心の通った支援が求められます。また、現在、就労に特化した施設でございますので、市が行っているサービスは当然でございますが、それ以上のサービス提供を期待しております。また、市内の事業所ともネットワークが十分図れる法人を希望するものでございます。
 以上の事柄を考慮しまして、障害者施設の指定管理候補者を選定する評価表の作成につきましては、市川市社会福祉審議会の障害者福祉専門分科会のメンバーの方々に意見を聞くなど検討してまいりたいと考えておりますが、さらに、この議案が通りましたら事業所等への説明会も行いますが、その説明会におきましても、望ましい指定管理者について意見を求めまして、内部だけではなく外部の幅広い意見を集約して評価表を作成してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 ありがとうございました。
 それでは、次の(3)の質疑に移ります。松香園ですが、こちらは今回定員を5人増員するということなんですが、この増員の理由ですね。それともう1点、保護者、サービス利用者への周知はどのように行っていくのか、お願いいたします。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 松香園に関するご質疑にお答えいたします。
 現在、建てかえ工事を行っております松香園は、重症心身障害者を受け入れるための専用の支援室を整備中でございまして、そこで重症心身障害者の方を受け入れるために準備をしているところでございます。増員5人の根拠といたしましては、特別支援学校の卒業生の動向を調べてみますと、現在の中学1年生から高校3年生までの重症心身障害児の卒業予定者数は11名程度見込まれ、そのうち5人が、たんの吸引や鼻からチューブを通し栄養補給を行う医療的ケアを必要としております。現在、重症心身障害者の受け入れは民間の3事業所で行っておりますが、施設、設備、看護師など、運営上経費を必要とする医療ケアが必要な方の新たな受け入れは現在のところ困難であります。松香園において定員を5名ふやすことによりまして、今後6年間の医療的ケアが必要な方の受け入れが可能となります。
 次に、周知でございますが、本市では特別支援学校卒業生の在宅者は出さないという方針のもと、進路指導担当の先生と連絡をとり合い、受入先の調整をしておりますので、担当の先生にお伝えするとともに、学校が主催する進路検討会の場においてもご説明していきたいと考えております。また、事業者につきましても、そのような説明はあわせてしていきたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁は終わりました。
 宮本議員。
○宮本 均議員 ありがとうございました。卒業生の動向ということで5人でしたが、今後5人以上ふえることはないんでしょうか。もう少し余裕を持った人数で5人受け入れるということもできるんではないかと思うんですが、この点、どういうことで5人に限定したのか聞きます。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 この事業につきましては、県が実施しております重症心身障害者の通園支援事業のB型通園事業をモデルにして実施をしております。このB型通園事業の実施の中身につきましては、1日の利用人員は5名を標準としておりますので、今5名の受け入れをするために定員はふやしておりますけれども、今後、特別支援学校の卒業生の重症心身障害者は、まだまだこれから先もふえていく予定になっておりますので、そのときになりましたら、また定員を拡大するなり、あと、民間の事業所もそういうサービス施設をつくる予定でもございますので、民間事業所と調整を図りながら、定員の増も必要があればやっていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 わかりました。ただ、利用者の側からすると、どうしてもここに入りたいとか強い要望というのはよく聞くので、その辺の要望を最大限受け入れるような形で今後ともお願いしたいと思います。
 それでは、議案第19号に移ります。
 (1)ですが、鉄道駅エレベーター等整備事業補助金ですが、こちらの対象とする駅、整備内容、また、その駅を選定した理由についてお伺いします。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 鉄道駅エレベーター等整備事業の補助金に関してお答えいたします。
 鉄道駅のバリアフリー化につきましては、バリアフリー新法に基づく移動円滑化の促進に関する基本方針に示されておりますとおり、1日当たりの乗降客数が5,000人以上の駅について、平成22年度までにバリアフリー化整備を達成することを目標として、鉄道事業者によって進められております。市は費用の一部を国と協調して補助しており、今回の補助事業の対象駅はJR京葉線の市川塩浜駅及び二俣新町駅の2駅とし、バリアフリー化整備の補助を行うものです。バリアフリー化の整備内容でございますが、市川塩浜駅ではエレベーター2基と誘導ブロックの設置、それとエレベーター設置に伴い支障となります駅事務所の移設となっております。ちなみに、総事業費2億1,000万、補助率を4分の1としておりますので、補助額は5,250万円となります。また、二俣新町駅につきましてはエレベーター1基と誘導ブロックの設置となっており、総事業費が7,300万円、補助率、同じく4分の1で、補助額は1,825万円となります。2駅合わせまして7,075万円となります。
 両駅を選定した理由ということでございますが、市川市内には鉄道駅が16駅ございます。バリアフリー化の対象となる駅は13駅で、そのうち11駅につきましては、21年度当初予算に計上した2駅を含めまして整備済み、または整備中となっておりますので、残りは市川塩浜駅と二俣新町駅の2駅となっております。また、鉄道事業者からも早期に着手したいとの意向が示されましたことから、今回この2駅の整備補助金を計上させていただいたものです。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 ありがとうございました。内容的にはよくわかりました。今回で最後ということですから、これ以上聞くことはございません。
 それでは(2)の教育総務費、学校教育指導費ですが、ページで言いますと39ページの備品購入費、学校用備品費、こちらの内訳と説明をお願いいたします。
○竹内清海議長 学校教育部長。
○山﨑 繁学校教育部長 それでは、学校教育指導費の中の備品購入費の内容についてご説明させていただきます。
 この備品購入費は、文部科学省の研究委託事業でございます電子黒板を活用した教育に関する調査研究、この研究の実施にかかわりまして電子黒板機能つきのデジタルテレビを購入するための費用でございます。この事業でございますが、電子黒板の特徴を生かした学校におけるICTを活用した新たな教育に関する調査研究を行うものでございまして、パソコンなどの周辺機器との接続による活用事例を収集いたしまして、調査研究結果を地方公共団体や学校等に示すことで電子黒板の活用普及の促進を図るということを目的としております。各都道府県及び各政令指定都市教育委員会が指定いたします小中学校各1校、全国的に見ますと、全国で合計130校を対象に研究委託を行うものでございます。本市におきましては、全小中学校に募集案内を送付いたしましたところ、真間小学校と第二中学校から希望がございましたけれども、県の教育委員会の選考によりまして、真間小学校が千葉県内では唯一となります小学校のモデル校として選ばれました。研究委託の内容でございますけれども、真間小学校の全学級、20学級に電子黒板機能つきデジタルテレビを設置いたしまして、各学年におきまして、各教科に応じた授業研究を行うことで、電子黒板を活用した授業における教育効果の測定、例えば学習意欲の高まりとか、あるいは集中力の度合いとか、あるいは素材提示によりまして発言機会がどのぐらいふえるか等々の効果でございますが、その効果の測定、また、電子黒板を導入したことによります教員の負担軽減の効果、このことにつきましては、例えば授業展開の効率がどの程度よくなるのかとか、あるいは映像を見せることで説明時間が減らせることが期待されるわけですが、そのような期待効果、そのような効果の測定を研究し報告するというものでございます。なお、委託期間につきましては、平成22年3月15日までを予定しております。
 ご質疑の備品購入費でございますけれども、先ほど申し上げました真間小学校全20学級に電子黒板機能つきのデジタルテレビを設置するために、金額といたしましては1,400万円を予算計上したものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本均議員。
○宮本 均議員 ありがとうございました。ということは、この事業はわかったんですが、それ以外の学校ではまだ電子黒板つきのデジタルテレビは設置しないということでしょうか。
○竹内清海議長 学校教育部長。
○山﨑 繁学校教育部長 電子黒板つきのデジタルテレビを使用しました研究につきましては、先ほど申し上げましたように、全国的にこの時期から、恐らく実施につきましては10月に入ってからになろうかと思いますが、全国的にそのような研究授業が展開されることになります。その研究の結果をまとめまして、検証という段階にいよいよ進むかというふうには思われます。そのようなことからいたしますと、今後の課題といたしまして、この研究を生かす面からも、その普及を徐々に進めていくという方向では検討してまいりたいというふうに思います。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 わかりました。この測定が終わった後も真間小学校には20台残したまま継続して使うということでしょうか。
○竹内清海議長 学校教育部長。
○山﨑 繁学校教育部長 真間小学校につきましては継続して、さらに授業実践の中で活用していく方向でございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 わかりました。
 それでは、次の(3)小学校費及び中学校費の学校管理費について質疑をお願いいたします。
 需用費から備品購入費まで、説明は小学校、中学校の学校管理費はすべて一緒ですので、まとめて答弁されても構いません。施設修繕料、手数料、委託料等、内訳をお願いいたします。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 それでは、小学校、中学校の学校管理費についてご説明いたします。
 まず、第11節需用費の施設修繕料についてご説明いたします。市内の小中学校校舎等につきましては、建築後おおむね35年程度が経過しており、それが大変多いことから、施設の老朽化に伴い、各学校におきまして漏水の修繕、天井等の内装改修、トイレ改修及び照明の取りかえ等の緊急の修繕が必要となっております。このようなことから、小学校39校の修繕料として5,500万円を計上しており、また、中学校16校及び特別支援学校の修繕料といたしまして4,400万円の補正をお願いするものでございます。
 次に、小中学校の学校管理費のうち第12節役務費から第18節備品購入費についてご説明いたします。今回の補正につきましては、「スクール・ニューディール」構想に基づき、地上デジタルテレビの導入及び太陽光発電システムを設置しようとするものでございます。この構想につきまして、本年4月に政府・与党によって取りまとめられました経済危機対策の重要施策として学校施設における耐震化、太陽光発電等の自然エネルギーの利用を初めとした省エネルギー改修のエコ化、また、最先端のICT機器、校内LANを活用して、よりわかりやすい授業を実現するためのICT化を一体的に実施するものでございます。今回の補正の具体的な内容といたしまして、第12節役務費の家電リサイクル手数料につきましては、小中学校に地上デジタルテレビを導入することに伴い廃棄となる既存のアナログテレビの処分費といたしまして、小学校費で678台分、183万1,000円を、中学校費で23台分、6万3,000円を計上させていただいたものでございます。
 次に、第13節委託料につきましては、太陽光発電システムを設置するための設計委託料といたしまして、小学校9校分で794万5,000円、中学校1校で93万3,000円を計上しております。
 次に、第15節工事請負費につきましては、小学校9校分といたしまして太陽光発電システムの設置工事費といたしまして2億400万円を、地上デジタルアンテナ設置工事費として780万円、合わせまして2億1,180万を計上させていただいております。また、中学校1校分として太陽光発電システムの設置工事費といたしまして2,200万円を、地上デジタルアンテナ設置工事費として340万円を、合わせまして2,540万円を計上させていただいております。
 次に、第18節備品購入費につきましては、地上デジタルテレビの購入費といたしまして、小学校費で874台分、1億2,847万8,000円を、中学校費で102台分、1,499万4,000円の補正をお願いしております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁は終わりました。
 宮本議員。
○宮本 均議員 ありがとうございました。需用費の中で建物の修繕ということを答弁がありました。また、「スクール・ニューディール」構想に基づいてということもあったわけなんですが、ここの修繕の中で「スクール・ニューディール」構想にもありましたエコ改修の部分、今回それがこの修繕の中に含まれているのか。あるとすれば、どういったエコ改修を行うのか。なければないで結構です。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 今回のエコ改修では、例えば小学校修繕工事の中には総額で4,400万円のうち、充当額が2,640万円ございます。そのうちでは、先ほども申し上げました電気を省エネタイプに変えるとかといったものがございまして、そのようなものに小学校、中学校とも充てる段取りで今おります。
 以上です。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 ありがとうございました。
 それでは(4)に移ります。
 小学校費、中学校費の教育振興費、こちらも小学校、中学校同じ説明になっておりますので、まとめて内訳のほう、お願いいたします。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 それでは、教育振興費についてご説明申し上げます。
 初めに、需用費の消耗品費につきましては、1万円未満の理科教材費として小学校費が585万円、中学校費が240万円でございます。1万円以上の理科教材費として、18節備品購入費の学校用備品が、小学校費、3,315万円、中学校が1,360万円でございます。その内訳でございますが、1万円未満の消耗品教材費が1校当たり15万円とし、1万円以上の学校用備品費につきましては、1校当たり85万円を計上しております。今回補正予算を計上させていただく理由でございますが、平成20年度、文部科学省により新教育指導要領に基づく理科に関する新たな指導項目追加のための設備整備への移行期間が、平成21年度から23年度にかけて設定されております。今回の経済危機対策として、当初予算とは別に新たに理科教育設備整備補助金及び当該補助事業が地域活性化・経済危機対策臨時交付金の交付対象事業となったため、補正予算を措置するものでございます。なお、当該事業には国から理科教育設備整備費等補助金として総事業費の2分の1が交付されることとなっております。
 次に、校内教育用コンピューターネットワーク整備工事に係る委託料、工事請負費についてお答えいたします。当該委託料、工事請負費につきましては、文部科学省の「スクール・ニューディール」構想に係る学校ICT化の推進を目途とするものでございます。当該事業につきましては、整備計画に前倒しをしまして、本年度、学校情報通信技術環境整備事業補助金及び安全・安心な学校づくり交付金を活用いたしまして、小中56校と特別支援学校稲越校舎に校内LANを新規に敷設しようとするものでございます。委託料につきましては、小学校費、1,676万9,000円、中学校費、833万1,000円及び工事請負費につきましては、小学校費、3億1,661万6,000円、中学校費、1億3,738万4,000円を計上しております。今回のLAN工事は、すべての学校に教育用ネットワークと校務用ネットワークの2系統の校内LANを敷設いたします。これによりまして、児童生徒が学習用コンテンツをストレスなく利用できるようになります。また、校務用のネットワークを別系統にすることでセキュリティーの確保を図ることも今回の工事のねらいの1つとしております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 まず、コンピューターネットワークの整備なんですが、計画の前倒しだということが答弁であったわけなんですが、別の見方をしますと、パソコンを使っている以上はネットワークというのは常に更新をかけなければならないものです。今回あえて補正でコンピューターネットワーク、金額もかなり大きくなります。当然助成があるわけですが、この組み合わせが最も多く国から助成をもらえる組み合わせだったのかどうか、この点、お伺いいたします。
○竹内清海議長 学校教育部長。
○山﨑 繁学校教育部長 国からの助成がこの組み合わせが一番適切であったのかどうかということのご質疑の趣旨だというふうに受けとめさせていただきましたが、それぞれ国、また一般財源等々の配分等につきましては、国から明示されている補助金の種類別に勘案いたしました数字の結果でございますので、所管部といたしましては、台数の確保、また、それに伴うLANの新設という部分では、現時点では最善の策というふうに考えた次第でございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 工事請負費の中で新設工事費とあるわけなんですが、今、2系統のネットワークを設けるということも説明の中でありました。この新設工事に関して、私は修繕の部分も多分にあるかとは思うんですが、新設工事となっていることについてお伺いいたします。
○竹内清海議長 学校教育部長。
○山﨑 繁学校教育部長 現在、教育用のコンピューターを活用しておりますけれども、そのLANにつきましては既に10年が経過をしております。そのようなことから、子供たちが、また教員が指導に当たりまして、例えば立ち上げが非常に時間がかかっている、あるいはデータが重いものにつきましてはなかなか送信ができないというような学習活動がスムーズにいかない部分として支障も出てきておること、そのことによりまして、教育用のパソコンのスムーズな活用について、やはり修繕ということではなくて、新規にLANの敷設をしていく必要が出てきております。また、あわせまして校務用のパソコンの活用を考えておりますので、そうしますと、LANの敷設として2系統、これが必要になるものということの判断によりまして、2つのLANにつきまして、それぞれ新設をする方向で検討してまいりました。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 今パソコンの話が出ましたので、これから教育用、教員用のパソコンもふえるかとは思うんですけれども、それを見越しての工事内容となっているんでしょうか。
○竹内清海議長 学校教育部長。
○山﨑 繁学校教育部長 今後の活用を見越しての措置かということのご質疑というふうに受けとめさせていただきましたが、これにつきましては、教育用、校務用合わせて、想定台数といたしましては文部科学省の設置目標が1台について3.6人という目標が掲げられておるわけですけれども、本市の計画の目標につきましても、それに沿う内容で考えてまいりましたものですから、それを想定いたしました台数で、約でございますが、1万台、これが稼働できるようなシステムの構築を考えておりますので、将来的にそのようなことに耐え得るものというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 大した台数になるとは思うんですけれども、先ほど言ったように、ネットワークの整備というのは、パソコンを使っている以上、更新はやめられない。むしろ今回の国の交付金等ありましたから――これは計画の前倒しという前提でお話ししていますよ――ふだんであれば、なかなかそろえることができないものに交付金等を充ててもよかったのかな。そういう選択肢もあったかとは思うんです。順番としてはネットワークをそろえた上でパソコンをふやすという手順は、当然管理する側からすれば妥当な順番かとは思いますが、私から見れば、あえて今回の補正じゃなくても、これは必ずやらなきゃいけない。10年たっているということですから、それでもう計画を立てていたはずなんで、できたらネットワーク以外の使い道もあったんじゃないかな、そういう気がします。今回は補正ですから、内容的には了解いたしました。
 それでは、次の(5)の公民館費のほうに移ります。
 きょうの午前中の答弁の中で、デジタルテレビの設置箇所、内容等についてはわかりました。事業費としての内訳についてお伺いいたします。
○竹内清海議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 地上デジタルテレビの関係でございます。事業費といたしましては16館分、235万2,000円、内訳は、補助金として事業費の50%に当たります117万6,000円、交付金が70万6,000円、一般財源が47万円となっております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 済みません。もう1つ公民館費で委託料なんですが、公民館新設工事設計委託料、こちらの内容についてお願いいたします。
○竹内清海議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 設計委託の関係でございます。この関係につきましては、外環道路の整備事業に伴いまして、現在、菅野6丁目にございます中央公民館の菅野分館を東日本道路株式会社、いわゆるNEXCOが所有します道路の北側にあります菅野3丁目の用地と交換する必要がございます。そして、新しくその移転に伴って公民館の新設をする必要がございます。その設計委託料を9月の補正で800万円を計上するものでございます。
 なお、新設の公民館の規模ということに関しましては、現菅野分館の280平方メートルの倍に近い約500平方メートル程度を想定しております。
 以上であります。
○竹内清海議長 答弁は終わりました。
 宮本議員。
○宮本 均議員 外環絡みであるということはわかりました。ありがとうございます。
 最後ですが、放課後保育クラブ改修工事費800万円、こちらの改修工事の内容についてお伺いします。
○竹内清海議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 放課後保育クラブの改修工事の内容でございます。増設を予定しておりますのは真間小学校の放課後保育クラブでございまして、その増設、改修に至った経緯ということから最初にご説明をしたいと思います。
 現在、保育クラブ室は2クラスを設置しておりまして、平成21年4月1日現在では、定員60名のところ、1年生が23名、2年生が17名、3年生が27名の計67名と定員を1割超えた形で、指導員3名によりまして放課後の児童の生活指導に当たっております。この放課後保育クラブの増設については、放課後保育クラブの待機ゼロ計画、この計画に基づきまして毎年度作成しております児童数、生徒数及び学級数の推計、あるいは放課後保育クラブの入所申請率、こういったものをもとに入所の希望者数を推計した中で施設の増設整備を図っております。この計画によりますと、真間小学校は児童数の推移そのものは微減、減っていく傾向となっておりますが、放課後保育クラブの入所を希望する生徒は年々伸びておりまして、平成22年度では1年生から3年生の児童に対しまして、放課後保育クラブの入所申請率の割合が24%を超すものと想定しております。入所希望者のうち11名の待機児童が見込まれることになりますので、年度内での増設を図るものであります。工事箇所については、現在、真間小学校に余裕教室等がないことから、学校との協議の中で、学校の計らいで1階の昇降口を改修し、定員25名の保育クラブ専用室として使用することができるようになりました。中身としては、床面積が45.5平方メートル、予定人員が25名、工事の概要といたしましては、学童の教室の改修、電気設備、給排水設備、空気調和、こういった内容から成っておりまして、800万円を積算しております。
 なお、工事に関しましては、12月に入札を予定しておりまして、年度内で工事を終了させて、来年度早々に運営を開始する予定でおります。
 以上であります。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 今、余裕教室がないために昇降口の一部に居住空間を設けるということですよね。もともと人がいるということを考慮しないでつくられた部分で、そのために水道だの、ガスだの、電気だのを全部持ってこなきゃいけない。当初800万ということでしたから、複数箇所かとも思ったんですけれども、1カ所で800万円。なおかつ、どんなにいい部屋をつくっても、ここはしょせん周りはコンクリートなんですよね。そうしますと、人がいる環境としていいのか、その点については十分議論されたんでしょうか。
○竹内清海議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 北西側に位置しておりますが、昇降に関しましていろいろ難しい状況の中ではありましたが、学校と打ち合わせの中で、空気調和、それから照明、そういったようなものに関して十分調整をした中で、ここに計画をさせていただきました。最終的には、また学校の今後の改修計画等がある場合はいろいろ位置についてもご相談をさせていただくことにはなろうかと思いますが、当面来年度の対応としては、この計画で万全を期してまいりたいと思います。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 教室がないために何か設けなきゃいけないというのは十分理解はできるんですが、もともと昇降口、それも昇降口の始まる部分から全部つくるかどうかはちょっとわからないですけれども、もともと日が差さない。当然湿気の部分というのも、どんな配慮をしても、その部分というのはかなり厳しい状況にあるかと思います。当然設計する上で空調配慮をしたということですが、本当に空気を入れかえるときに、対面同士に窓があるのかとか、片側の窓で空気の入れかえというのは基本的にできないですから、そういったところに放課後保育クラブで使うとなれば、環境が著しく悪いという判定も当然出てきちゃうと思うんです。再度この場所については、よく検討していただきたいと思います。今の時点で設計とかその辺は出てきていないにしても、心配事としてあるわけですから、その点についてはどうお考えでしょうか。
○竹内清海議長 生涯学習部長。
○田口 修生涯学習部長 ご質疑者のご指摘を踏まえまして、設計の中に生かしていきたいと思います。ご理解いただきたいと思います。
○竹内清海議長 宮本議員。
○宮本 均議員 まだ補正予算の段階ですから、質疑は以上で終わります。ありがとうございました。
○竹内清海議長 この際、文化国際部長から発言の申し出がありますので、これを許します。
○能村研三文化国際部長 午前中の守屋議員の議案第14号の使用料条例の一部改正についての再質疑のご質疑の中で、映画または撮影等を行う場合は台数が明記されていないが何台でもよいのかとの再質疑に対しまして、1台、2台ということになれば、その台数に掛けて使用料を徴収していくことになると答弁をいたしましたが、この答弁内容は、業としての写真撮影を行う場合のことでありまして、映画撮影につきましては、公の施設面積全体の使用料であります1時間当たり5,100円となっておりまして、撮影機材の台数は何台でも1時間当たりの使用料は変わらないものでございます。訂正をお願いいたします。よろしくお願いします。
○竹内清海議長 ただいまの申し出のとおり訂正を許可いたします。


○竹内清海議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後4時42分延会

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