更新日: 2009年11月20日

2009年11月20日 会議録

会議
午前10時1分開会・開議
○竹内清海議長 ただいまから平成21年11月市川市議会臨時会を開会いたします。


○竹内清海議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期議会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○竹内清海議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、秋本のり子議員及び金子正議員を指名いたします。


○竹内清海議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期の臨時会の会期は本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ご異議なしと認めます。よって会期は1日間と決定いたしました。


○竹内清海議長 日程第2発議第19号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてから日程第4議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。発議第19号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○竹内清海議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 議案第29号及び第30号について、提出者から提案理由の説明を求めます。
 総務部長。
〔春日幹雄総務部長登壇〕
○春日幹雄総務部長 議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、本年8月11日に勧告のございました国の人事院勧告等を考慮いたしまして、本市の一般職の職員の給料、自宅に係る住居手当、期末手当及び勤勉手当についての改定を行うとともに、本年分の年間給与について所要の調整を行うために提案させていただくものでございます。
 続きまして、議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、国の人事院勧告等を考慮いたしまして、本市が非常勤職員に対して報酬を支給する場合の日額報酬の限度額について改定を行うとともに、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定を考慮し、市長、副市長及び常勤の監査委員の期末手当について改定を行うために提案させていただくものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○竹内清海議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 公明党の松葉でございます。それでは、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について質疑を行います。
 1番目に、住居手当の減額の考え方についてということでございます。
 今回の給与の改定につきましては、国の8月11日の人事院勧告を参考にして改定すると、そういうことでございました。その中で住居手当の改定は、国家公務員については、新築購入後5年に限り支給されていた2,500円、これを廃止すると、そういった人事院勧告でございましたね。その勧告を参考にして、市川市として、今回、平成21年12月1日施行は、1万円が9,500円と500円減額です。また、平成22年4月1日施行でさらに1,000円下げると、そういった条例改正ということになっております。
 まず、この住居手当の支給の目的ですね。そもそもこの住居手当というのはどういった目的で支給をされてきたのか、まずそれについて伺います。そのための必要性についてもお伺いします。
 それとイとして、国家公務員と市川市職員との比較ということです。国家公務員については、先ほども申し上げましたけれども、2,500円が廃止と。要するに持ち家の方の5年に限り支給されていた2,500円を廃止するという勧告ですよね。普通であれば2,500円が廃止、これは住居手当そのものが廃止という考え方ですよね。その廃止という考え方からいけば、市川市も住居手当を、人事院勧告を参考にしてやっていくというならば廃止という方向に普通はなるんじゃないのかなというふうに思うんです。しかしながら、1万円が9,500円ということで、ただ500円の減額、4月1日はさらに1,000円ということで、合わせても1,500円ということです。この辺の比較についてどのようにお考えなのか。どのように考えて、こういう改正になったのか伺います。
 それとウとして、県内の他市の住居手当の現状と今後の動向について。これについては、今、県内で住居手当、いろいろ金額等も違うと思いますので、また今後の動向についても伺います。
○竹内清海議長 答弁を求めます。
 総務部長。
○春日幹雄総務部長 議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についての質疑にお答え申し上げます。
 まず、住居手当支給の目的でございますけれども、自宅居住者で、かつ世帯主である職員に対しまして、住居手当につきましては、これまで国家公務員においても支給されてまいりました。国は昭和49年に手当を新設しておりまして、その支給の目的といたしましては、主に自宅の維持管理の費用を補てんする趣旨の手当とされてきたところでございます。この国の手当の新設を受けまして、都道府県を初め地方自治体も同様に手当を新設してまいりまして、本市におきましても、主に国と同じように、自宅所有者に対する維持管理のための費用として支給させていただいてきた経緯がございます。
 次に、住居手当支給の必要性でございます。自治体の場合、これまで持ち家に係る住居手当の性格は、国の手当とは若干違うということで手当の支給をしてきた経緯がございます。つまり国家公務員につきましては、全国的に官舎が充実しておりまして、持ち家の住居手当にかわる現物給付を受けていると考えられますことから、本市におきましては、現状では持ち家に係る手当額が国を上回る1万円を支給してまいったものでございます。なお、危機管理の面を考えますと、市内または近隣市内に職員が居住していることは、災害時などの非常時の参集等を考えますと、非常に大切なことであると考えております。このようなことから、自宅への補助を行うことで少しでも近隣への居住を促せればと思ってきたところでございます。また、近隣への居住を促すことで高額の通勤手当の支給が抑えられるという面もございますし、自宅の取得を促すことで、賃貸住宅の居住者への最高2万7,000円という住居手当の額を抑制できるという面もあると考えられてきたところでもございます。
 次に、国の手当の廃止の趣旨でございます。国は、手当の新設当初は持ち家で新築または住宅の購入後5年間に限り2,500円を、それ以後につきましては1,000円を支給しておりましたが、平成15年に、住宅の新築または住宅の購入後5年に限り支給される2,500円の手当だけを残して廃止をしたところでございます。国が新築購入後5年間の持ち家の住居手当を残しましたのは、財形持家個人融資を受けるための1つの要件とされていたためでございますが、今回の人事院勧告では、この財形持家個人融資の利用者が大幅に減少し、措置する必要性がなくなったという判断から廃止とされたものでございます。
 そこで本市といたしましては、持ち家に係る住居手当の改定に向けた取り組みといたしまして、職員の負担軽減を考慮した中で、まず国と全体の給与改定率が同じとなるよう、持ち家に係る住居手当の月額を本年12月1日から500円減額させていただくという改正をさせていただき、さらに、これまでも県内で最も高い水準であります手当額を独自に一歩進めた改定を図る趣旨から、来年4月1日からさらに1,000円の引き下げを行うことといたしまして、今回の条例の一部改正案を提案させていただいたものでございます。
 次に、県内他市の持ち家に係る住居手当の現状、あるいは改正への対応についてでございます。これまでの県内の自治体の支給状況を見てまいりますと、1万円が市川市を含め6市、また9,500円、9,000円、8,100円、8,000円が1市ずつ、さらに7,000円が4市などという状況でございます。また、国と同様の2,500円を5年間という自治体につきましては、県内で3市のみでございまして、千葉県も4,300円の支給となっているところでございます。
 そこで、今回の給与改定における他市の対応でございますが、各市とも職員組合との交渉が継続されているところでもあり、まだ他市の状況は未確定ではございますが、12月の給与改定では、住居手当の持ち家制度の改定を継続協議とし、今回は改定を見送るという自治体も多いと聞いております。また、全国の都道府県や政令指定都市の人事委員会におきましても、勧告で改定を見送ったり、今後、他の自治体の状況を見て慎重に対応するなどとしている人事委員会勧告も多く、そのような自治体では、今年度はこの持ち家に係る住居手当につきまして改定を見送ることになるものと思われます。
 いずれにいたしましても、今回の給与改定につきましては、国の人事院勧告に準じた改定を行うものでございますが、これまでの経緯から、この持ち家に係る住居手当につきましては、私ども独自に一歩踏み込んだ改定をさせていただくという措置をとらせていただいたところでございます。今後、特にこの手当につきましては、全国の各自治体でさまざまな対応がとられることが予想されるところでございます。本市につきましても、それらの対応をよく見きわめ、また職員組合とも十分協議しながら、さらに適切な対応に努めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をちょうだいしたいと思います。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁終わりました。
 松葉議員。
○松葉雅浩議員 ありがとうございました。住居手当の目的ということでありますけれども、国のほうも自宅の維持管理の費用を補てんする趣旨の手当として国家公務員に支給されてきて、市川市も同様の趣旨で支給してきたということでありますが、先ほど部長のほうからも答弁ありましたけれども、49年に国が創設をして、平成15年に見直しをしています。5年間は2,500円、それ以降1,000円、ずっともらえていたというような、それを廃止したと。現実的には国家公務員、5年に限り毎月2,500円というのが支給されているわけですね。市川市の場合、今現在、月額1万円というのが、要するに退職するまで、ずっともらえるという、金額的にも物すごく違うわけです。国家公務員の住居手当の考え方と市の考え方が多少違うんじゃないのかなという、そういう感じがするわけです。自宅の維持管理の費用を補てんするという趣旨ですけれども、自宅というのは、これ、自分で購入しているわけです。これは財産になるわけですよね。自分の財産を維持管理するために手当を支給するという考え方は、普通民間ではちょっと考えられない、そういった手当だと思うんです。
 また今回、勧告の中で国が廃止をすることになった経緯として、やっぱり民間でも持ち家に対しての住居手当を支給している会社というのは非常に少ないというふうに話を伺いました。そういったことで、市川市は市川市の独自の判断で住居手当はやっていくんだ、支給していくんだと。それならそれでもいいんですけれども、ただ、それは各市によって、今回の対応のあり方がさまざまだということも先ほどの答弁でもわかりましたけれども、国は廃止ということにしたわけですね。これはやっぱり減額とは違いまして、要するに必要ないという判断だというふうに私は思っております。市川市には今までないのかもしれないですけれども、いろんな市では、住居手当に対して住民監査請求があるということも伺っております。
 今後ですけれども、持ち家に係る住居手当、どういうふうに考えていくのかということ。そしてまた、先ほどもありました賃貸住宅居住者に対する住居手当、これについては今回改定はされておりません。最高で2万7,000円ということでございますけれども、この辺の今後の市の考え方について伺います。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 今後の住居手当の方向性についてのお尋ねでございます。今回の人事院勧告に準じた本市の給与改定では、国が持ち家に係る住居手当を廃止いたしましたことから、本市におきましても改定を行うべく検討を進めてまいったところでございます。人事院勧告後、都道府県や政令指定都市の人事委員会勧告が出そろうに従いまして、国と同様に廃止を勧告した人事委員会もございましたが、特に都市部ほど、住居手当は今後の検討課題とし改定を見送る自治体が多く、千葉県におきましては、職員への支給実態、他の都道府県の状況等を考慮して検討していく必要があるとしております。千葉市におきましては、勧告では住居手当に触れていない状況でもございます。また、近隣の対応状況を見ましても、先ほどご答弁申し上げましたが、継続協議というような形の中で、改定を見送る自治体も多く予定がされているところでございます。これは、やはり自治体の住居手当は国とその性格を異にしているという考え方といいますか、そういうものによるものであろうと思われますが、他の自治体の状況をよく見きわめた上で、今後の住居手当のあり方を慎重に検討すべきという判断であろうと考えております。したがいまして、本市でも持ち家に係る住居手当を一度に廃止するとなりますと、職員への影響が非常に大きいことから、激変緩和としての対応もあわせて減額という措置をとらせていただいたものでございます。しかしながら、この持ち家の住居手当につきましては、全国的に各自治体におきましても見直しや廃止の方向性であることは間違いのないところでございますので、職員組合とは今後、他の自治体の状況を見て、廃止を含めた見直しを検討し、来年度に再度協議を行うという内容を今回の妥結時に確認しておりますので、今後見直しを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 また、借家、借間に係る住居手当につきましては、人事院は今回の人事院勧告の中で、高額家賃を負担している職員の実情を踏まえた手当のあり方について、引き続き検討を進める旨報告をしております。借家に係る住居手当につきましては、本市の制度は国と同様の内容でございますが、民間でも借り上げ社宅などとともに、手当の支給につきましても、多くの企業で行われている実態もあるようでございます。いずれにいたしましても、住居手当につきましては、持ち家だけではなく、借家を含め、今後、国や他の自治体の対応を参考にしながら検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 わかりました。今後見直しするか廃止にするか、組合との関係もありますので、しっかり協議しながら検討していっていただければと思います。
 次に、2点目に改正に伴う影響額についてということでございます。
 アとして、6月の期末手当、勤勉手当、そしてまた今回分ということで、この影響額、どれぐらいなのか。相当な金額だろうと思いますけれども、まずお答えください。
 そしてまた、この影響額についての考え方ということでございます。その額がどれぐらいかということもあるんですけれども、まず、これは人事院勧告に基づいてといいますか、参考にして、市川市の職員給与、期末・勤勉手当を今回改定しているわけです。この勧告というのは何を参考にしているかというと、これは民間の給与ですよね。民間の給与が下がっているから、国家公務員の給与を同程度に下げましょうという、これは勧告ですよね。市川市の職員は、それを参考にして下げるということです。民間の給与が下がっているのは、何で下がっているのかと。やっぱり景気が悪化している、民間企業は非常に苦しい状況にある、ボーナスも出るのか出ないのか、かなり減額するというような、そういったこともあって、こういうことになっているんですね。やっぱり減額した分をしっかり市民のために使っていくという考えも大事じゃないかなというふうに思っております。この影響額についての考え方について伺います。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 まず、影響額についてのお尋ねでございます。6月の期末・勤勉手当の凍結分、それと今回の勧告に伴う改正の影響額ということでございますけれども、一般職で申し上げますと、今年度につきましては、6月の期末・勤勉手当を0.2カ月分凍結をいたしましたので、この影響額がマイナス約3億300万円、また、今回の給与改定による給料表の改定、期末・勤勉手当の引き下げ、住居手当の改定などによる影響額がマイナス約2億7,000万円でございまして、6月、12月の影響額を合わせますと、年間ではマイナス約5億7,300万円となるものと試算をいたしているところでございます。
 次に、その活用でございますけれども、私ども総務部といたしましては、やはり人件費の引き下げに伴う影響額でもございますので、今後見込まれます退職者の増加に伴う退職手当の増に対応するために退職手当基金への積み立てをお願いしたいと考えておりますけれども、財政的には、来年度につきまして、かなりの税収減が見込まれているということもございますので、その活用につきましては財政部門とよく協議をしてまいりたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 総務部とすれば、そういう答弁だろうというふうに思いました。これについては、質疑ですから、これ以上申し上げることはしませんので、以上で終わります。
○竹内清海議長 次に、桜井雅人議員。
○桜井雅人議員 日本共産党の桜井雅人です。通告に従いまして、議案第29号について質疑をします。
 この人事院勧告を受けての職員給与の削減については、5月臨時市議会の際にも私は議案質疑並びに反対討論をしました。主に人事院勧告の内容が、公務員の労働基本法が制約されている代償機関としての役割を否定する内容であること、市としての独自の調査もされていないこと、人事院勧告以外の理由はなく、市としての手当の削減について何ら積極的な目的も効果もないこと、職員の活力や意欲にも水を差すもので、市民サービスにも大きな支障が出ること、結果として、民間のさらなる賃下げの口実として使われ、賃下げの悪循環、ますますの消費低下を招くこと。こうした問題点を指摘しましたが、今回の議案についても同様のことが言えると思います。この点については、既に5月の臨時議会でも質疑をしておりますので、同じ繰り返しの質疑はいたしません。また、今回の給与改定のうち期末勤勉手当については、これも5月のときに質疑をしましたので、今回はまず給料月額及び住居手当について若干伺いたいと思います。
 まず給料月額ですが、事前にいただいた参考資料では、平均マイナス0.2%の改定を行うこと、初任給を中心とした若年層(30歳まで)及び医療職を除き、すべての給料月額を引き下げ、6級以上の管理職は平均を0.1%程度上回る引き下げとのことでしたが、この初任給を中心とした若年層(30歳まで)を除く理由について、人事院勧告にも、初任給を中心に若年層(1級から3級の一部)は引き下げを行わないとありますが、その理由は何なのかということと、また、若年層を30歳までとした根拠は何なのか。そして、該当するのは何人で、除いたことによる影響額は幾らになるのかお答えください。
 次に住居手当ですが、事前にいただいた資料では、ことし12月からは人事院勧告引き下げ率分として1万円から9,500円に500円の削減、来年4月からは独自引き下げ分として9,500円から8,500円に、さらに1,000円の削減とのことですが、この2段階に分けた理由、人事院勧告を受けただけでなく、4月からは独自の引き下げも行う理由についてお聞きしたいのです。
 この件については、組合の発行しております機関紙「いちかわ」を見させていただいたのですが、住居手当については、当初は2,500円削減の7,500円の提案だったとのことです。7,500円にする当局の説明では、国の住居手当の2,500円の廃止、これを根拠にしております。その一方で組合からは、人事院勧告に準じて行うのであれば、月額給料の中に住居手当も含めて考えるべきで、2,500円削減すると、国の人事院勧告が住宅も含めると0.22%減額に対し、市は0.46%の減額になる、国の2倍以上の減額になるという主張でした。こうした7,500円の提案のときの組合交渉での組合との食い違いが何なのか。どういう経過で最終的に2段階に分けて、4月からは8,500円という、そうした額になったのか。その経過も含めてお答えください。
 最後に減額分に対する考え方でありますが、先ほど減額分を退職手当基金に積み立てることも考えているとの答弁がありました。この影響額、たしか一般職5億円ぐらいと聞いているんですが、それを今回の引き下げのように職員の給料に使うのは市民の理解が得られないと。では、この退職手当基金の積み立てにだったら市民の理解が得られるのでしょうか。そこが私は疑問なのですが、いずれにしても、市民の理解が得られる使い方、これをしっかりと示す必要があるのではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
 以上、1回目の質疑です。
○竹内清海議長 答弁を求めます。
 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答えいたします。
 初めに、30歳以下の職員について給料表の引き下げを行わない理由でございます。今回の本市の給与改定につきましては、これまでどおり、国の人事院勧告に準じて改定を行うものでございまして、国も給料表につきましては、初任給を中心とした若年層につきまして、その引き下げ対象としていないところでございます。そこで、若年層とは具体的にどこまでを指すのかということになりますが、国の内容を検証してまいりますと、30歳までは引き下げを行わないという給料表の改定を行っているところでございます。したがいまして、本市の給料表につきましても、30歳の職員までは引き下げを行わないというように、国に準拠する考え方で改定をお願いしているところでございます。
 それでは、なぜ30歳まで改定を行わないのかでございますけれども、人事院は調査に当たりまして、民間給与と公務員の給与を比較する際にはラスパイレス比較という方法をとっているとのことでございます。このラスパイレス比較とは、国家公務員の行政職と民間従業員の給料を、仕事の種類別、役職段階別、勤務地別、学歴別、年齢階層別に詳細に比較を行うというものでございます。本年度も人事院勧告に当たりましては、この調査を実施した結果、30歳までは民間との格差が余り見られなかったということで、人事院は30歳までの給料表の改定を行わなかったと聞いているところでございます。したがいまして、本市もこの人事院勧告に準じまして同様の改定を行わせていただき、条例の一部改正をお願いいたしているものでございます。
 次に、引き下げ改定のない職員数との質疑でございました。別表第1の一般行政職では、1級で87名、2級で209名、3級で81名の計377名でございます。また、別表第2の技能労務職につきましては該当者はおりませんが、別表第3、第4、第5の医者や看護師につきましては、各表の合計で53名おります。全体で430名という結果になっております。
 次に、仮にそれらの職員を同様に引き下げを行った場合の影響額というお尋ねでございました。今回の改正につきましては、給料表全体で0.2%の改定となっておりますので、同じ0.2%を引き下げたと仮定いたしますと、年間での影響額は約250万円になると試算ができるところでございます。
 続きまして、住居手当の改正につきまして、12月1日に人事院勧告分として500円、来年4月1日に独自の引き下げ分として1,000円を減額する理由と影響額ということでございます。あわせまして2段階の改定の理由ということでございますが、今回、国の住居手当につきましては、新築及び住宅購入後5年間に限り支給していた2,500円を廃止するというものでございます。本市におきましては、当初は国と同額の2,500円を減額し、7,500円とする提案を職員組合にしたところでございますが、組合交渉の結果、国の改定率や激変緩和等を考慮し、1,500円の減額の協議が調ったものでございます。なお、2段階の改定といたしましたのは、21年度は国の全体の給与改定率の0.22%に合わせるため500円減額し、残りの1,000円につきましては、これまで持ち家の住居手当が県内でも最も高額であるということに対する独自の取り組みといたしまして、来年度から引き下げを行うものでございます。
 なお、減額に伴う手当への影響額でございますが、12月の500円減額分といたしまして年間マイナス約960万円、さらに1,000円の減額になりますと年間マイナス1,930万円、合わせましてマイナス約2,890万円と試算をしております。
 最後に、この減額分については景気対策などに使うべきではないかとの質疑でございました。今回の給与改定につきましては、あくまでも官民格差を解消することが目的でございまして、特定の事業費に充てるために行うものではないということはご案内のとおりでございます。先ほど先順位者にもご答弁申し上げましたが、今回の給与改定による影響額約5億7,300万円につきましては、私どもとしましては、やはり退職者の増加の退職手当に対応するために退職手当基金のほうに積み立てをお願いしたいというふうに考えているところで、先ほど質疑者がおっしゃいましたが、いわゆる積み立てするとは、私、ご答弁はさせていただいていないところでございまして、お願いしたいというふうに考えております。来年度につきましては、先ほど言いましたように、やはり市税収入の減収が見込まれますから、その活用方法につきましては今後財政部門と協議をしてまいりたいと思っているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○竹内清海議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 では再質疑でありますが、まず給料月額です。若年層を減額の対象としない理由が、若年層の給料は民間との格差が余り見られなかったという答弁でありました。あくまで人事院勧告、民間との比較差にこだわるようですけれども、そうではなく、特に初任給、若年層などの低所得層への配慮という点では考えられなかったのでしょうか。先ほど聞いた対象者も、若年者が377人、医療職53人、合わせて430人、影響額も250万円程度ということで、もっと市として緩和措置というのを考えられなかったのかどうか。その点をまずお聞きします。
 次に住居手当ですが、組合との話し合いで、国の改定率と激変緩和、その辺が挙げられておりましたが、じゃ、例えば来年4月からは8,500円、トータルで1,500円の住居手当の減額を含めた月額給料では何%の減額率になるのか。国は0.22%減額とのことですが、市川市として、これ、何%なのかということ。
 あともう1つ、期末・勤勉手当なども含めた給与全体では、平成21年度、市川市では平均2.3%の減額という参考資料もいただいておりますが、これは住居手当9,500円での計算ですね。千葉県の人事委員会の勧告の平均は2.23%で、既に県より減額率も0.07%上回っております。これが4月からの8,500円、独自の住居手当の削減で計算すると何%の削減になるのかも教えてください。
 じゃ、それだけお願いします。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 まず初めに、引き下げを行わない若年層の対象者を30歳以下とせずに、独自の年齢設定は考えられなかったのかという質疑でございます。先ほどご答弁させていただきましたように、今回の給料表の改定につきましては、表の改定率も国の改定率に合わせて行ったところでございまして、引き下げを行わない若年層である30歳以下という年齢も、国に合わせて設定をさせていただいたものでございます。
 そこで、市独自に年齢設定を考えなかったのかということでございますが、国と違った基準により給料表を改定いたしますと、ラスパイレス指数が上昇し、国との給与水準が乖離してしまうという、そのような影響が生じてまいりますので、独自に決定するのはなかなか難しい状況にございます。また、何歳まで引き下げを行うのか、こういった線引きにつきましても、合理的な根拠を独自に見つけることが非常に難しいところがございますので、国と同様の設定とさせていただいたものでございます。
 次に、持ち家の住居手当を仮に今回1,500円引き下げたとした場合、給与改定率はどう変化するのか。また、同様に期末・勤勉手当を含めた年間の引き下げ率がどう変化するのかという質疑でございます。持ち家の住居手当を500円引き下げ、国と改定率を同じにした場合には、ご指摘のとおり、マイナスの0.22%でございます。そこで、仮に今回手当を1,500円同時に引き下げた場合、その率につきましてはマイナス0.35%となってまいります。また、期末・勤勉手当を含めた年間の引き下げ率は、住居手当の引き下げが500円の場合には2.3%でございますけれども、仮に今回、住居手当を1,500円同時に引き下げた場合、その率につきましてはマイナス2.4%となってまいるところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 はい、わかりました。もう終わりたいと思うのですが、最後に、この12月から500円減額、4月からはさらに1,000円減額、トータル1,500円の減額で考えると、月額給料の削減率は0.35%、給与全体では2.4%と、それを見ると人事院勧告に準じた改定ではない、かなり下がるなと思うんです。今回、議案の提案理由は、人事院勧告等を考慮し、改定を行う必要があるとあります。それが住居手当だけ、4月からにしろ、独自の引き下げが出てくると。人事院勧告がこうだからという説明だったんですが、下げるところだけ、市として、そういう独自の判断が働くというのが私としてはちょっと納得がいかないのですが、それだけ申し上げて、私からは終わります。
○竹内清海議長 次に、坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 ニューガバンスの坂下しげきでございます。議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について、議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを、通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 本市は、公務員の給与水準を民間企業の従業員の給与水準と均衡させることを基本とする人事院勧告に準拠して条例改正を行っております。職員等の給与は税金によるものであることから、その給与について、国民、市民の理解を得ることは非常に重要であります。一方で、民間企業も全く同じでありますが、勤め先の給与が突然減額になり、その減額が大幅に行われることになると、従業員、あるいは職員にとりましては生活面への影響が深刻なものとなります。今回はそのような大幅な減額が行われることになるわけでございます。
 給与の減額については、民間企業の従業員の給与水準との均衡、国民の理解という重要な側面を踏まえつつ、一方では痛みが伴っているということを意識しなければならないわけでございます。また、この給与改定については、人事院勧告の目的のほかにも行政改革の視点もあります。給与の減額改定に伴い、当初予定していた予算が不要になります。条例改正によって生じた貴重な財源を、市川市として、どのような形で市民に還元していくのかが重要な政策の部分になるわけでございます。ここの部分の考えが甘いと、貴重な財源が無駄遣いに変わってしまいます。目的が明確であれば、毎年の人事院勧告に伴って減額の給与改定を行う場合は、条例改正と同時に補正予算を上げて執行先を決めるべきであります。不要になった予算を思いつきの新規事業などに流用していくようなことがあってはならないわけでございます。
 先順位者等の質疑により、減額の状況については、当該条例の一部改正によって5億7,486万円の財政余剰が生じることがわかりました。本市では、今まで条例改正を行うと、基本的に2月定例会で補正を行っております。条例と予算は表裏一体、対をなすものであり、5億7,000万円という予算規模から考えても、同時に補正予算を組み、厳格に予算管理をする必要があると思います。他の地方自治体でも、ことしの人事院勧告に伴う職員給与条例の改正と同時に補正予算を組んでおります。
 そこで、条例の改正に伴う減額の状況から、市民サービスの充実のために速やかに補正予算を組むことについてどのように考えているのかお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 初めに、今回の改正に伴う影響額を再度ご答弁させていただきますと、一般職につきましては、先順位者にもお答え申し上げましたが、一般職分が約5億7,300万円、市長、両副市長、代表監査委員の常勤特別職4名分、合わせまして約150万円、合計でおおむね5億7,450万円と試算しております。また、平成22年度につきましては、4月から実施いたします持ち家に係る住居手当の1,000円の減額分を約1,930万円と試算しておりますので、今回の減額分と合わせまして、おおむね5億9,400万円の影響額になると試算しているところでございます。
 そこでお尋ねの、速やかに補正を組むことについての考え方でございますが、例年、給料、諸手当等の人件費につきましては、12月定例会におきまして、年度内の人事異動、配置職員の職位の変動などに伴いまして不足が見込まれる関係について増額補正をさせていただきまして、2月定例会において、年度末までの支出を見込んで不要となる額について減額補正をさせていただいているところでございます。このような方法をとらせていただいておりますのは、人件費は年度途中におきましても、採用、退職、あるいは人事異動などを原因として変動してまいりますので、人件費の執行見込み額をつかむ上では不確定な状況がございます。したがいまして、2月定例会までに補正額を確定し、例年2月補正で対応させていただいているところでございます。
 また、主たる要因ではございませんが、人事院勧告に基づく国家公務員に係る今年度のスケジュールを見てまいりましても、平成21年8月11日に人事院の勧告がございました。8月25日には給与関係閣僚会議が開かれまして、閣議決定がされております。また、10月27日に衆議院において議案受理、参議院において予算審査の議案の受理、その後、衆議院の総務委員会、あるいは本会議、あわせまして参議院の総務委員会、本会議と、こういうことを経まして決定する流れでございます。
 また、人件費は勤務労働条件の最たるものでございますので、職員組合との交渉がございます。今回の職員組合との交渉の経過を申し上げますと、10月20日に第1回目の交渉を行いまして、26日、29日、11月4日の第4回目の交渉を行いまして、11月5日に事務折衝を経まして、同日の夕刻に職員組合の代議員会において妥結を得たものでございます。ただいま申し上げましたように、合計4回の交渉を実施し、そのほかにも事務折衝、妥結に至ったものでございまして、影響額が推定できましたのは11月に入ってからでございます。このことからも、日程上、歳入と歳出の均衡を図りつつ、この財源を充てるべき事業を新たに編成するということは非常に難しい状況下にございます。ご理解をちょうだいしたいと思います。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。先ほども申し上げましたが、市の予算は市民の方からお預かりする貴重な税金であり、今回の財政余剰は痛みを伴うという意味においても貴重な資金であります。他市ではきっちり補正予算で対応されているところでもあります。条例の一部改正と同時に補正予算を組むことは可能であると思います。決算時には全額を剰余金として、一定額を財政調整基金に積み立て、もしくは公債の繰り上げ返済に使用するか、将来の財政負担や安定供給を考え、きちんと退職手当基金に積み立てるべきであります。単に人事院勧告に従っているだけで、その先の政策的、財政的な視点がうかがえないわけであります。貴重な税金を生かして市民サービスに還元できる措置を講ずるべきであります。
 他市では、大抵、当該条例の一部改正により予算額に影響が出る場合は、速やかに同議会で補正予算を組んでおります。しかし、同時に補正予算を計上しない本市では、そこのところの不透明感があるわけでございます。そうしますと、使途が明確ではないということになります。今回の人事院勧告は、平成15年度に匹敵する大規模な引き下げ勧告であります。しっかりと条例改正による効果、影響を見きわめる努力が必要であると思います。今までも人事院勧告に従って何度も給与改定を行い、予算の削減等を繰り返していると思います。したがいまして、大規模改定が行われた平成15年度の給与改定から今回の改定まで、条例改正に伴い、総額どれぐらいの減額があったのかお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 人事院勧告に準じて行った給与改定の平成15年度以降の影響額でございます。平成15年度以降、平成16年度と平成20年度は給与改定の勧告がありませんでしたので、給与改定に係る勧告のございました年の影響額を申し上げます。平成15年度は、給料、月例給の改定率マイナス1.07%でございました。この月例給のほかに、扶養手当の配偶者分が500円減額、それから期末手当で0.25月削減という形でございます。給料の影響額につきましてはマイナス2億2,825万9,000円、扶養手当につきましては233万6,000円、期末手当につきましては4億868万6,000円、合わせまして影響額、15年度の合計になりますが、マイナス6億3,928万1,000円という形でございました。
 次に平成17年度でございますが、このときは給料の月例給の改定率マイナス0.3%、扶養手当につきましては配偶者分が500円の減額、勤勉手当につきましては、これはマイナスではございませんで、0.05月の増加、それから調整手当、これは官民格差調整のマイナスでございました。金額的には、給料がマイナス1,763万1,000円、扶養手当マイナス224万6,000円、勤勉手当、プラスの8,132万4,000円、調整手当、官民格差調整のマイナスでマイナスの7,769万4,000円、影響額の合計でございますが、これはプラス・マイナス相殺がございますが、マイナスの1,624万7,000円という状況でございました。
 また、平成18年度でございますが、この年は給与構造改革による平均マイナス4.8%でございまして、給料のマイナスが1億4,600万円、管理職手当としましてマイナスの300万円、期末・勤勉手当としましてマイナス2,800万円、地域手当としましてマイナス1,500万円、影響額合計はマイナスの1億9,200万円という状況でございます。
 さらに平成19年度は、給料につきましては、このときは若年層の月例給改定率はプラスの0.11%でございました。扶養手当につきましては、配偶者以外が500円の増、勤勉手当につきましては0.05月増という形でございます。影響額でございますけれども、給料につきましてはプラス1,084万5,000円、扶養手当につきましてはプラスの1,158万円、勤勉手当につきましてはプラスの7,241万2,000円、影響額の合計ではプラスの9,483万7,000円の増額となっております。
 これらを合計いたしますと、平成15年度から20年度までの影響額につきましては7億5,269万1,000円となっているところでございます。また、本年度の給与改定の一般行政職と常勤特別職の影響額、合わせますと5億7,486万2,000円となりますので、さきの15年度から20年度の合計額と合わせますと、トータルでは13億2,755万3,000円となるところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。平成15年度から今回の21年度、合わせますと約13億何がしかになられるということでございます。また、平成20年度の実績で申し上げると、約3億円を退職手当基金に積み立てたということを以前伺っているわけでございますが、私は、予算が減額した理由や将来的な財政負担の軽減、安定的な供給という観点から、当該基金に積み立てることは適当であると思います。したがいまして、許される範囲で積極的に積み立てを行っていくべきであると思うわけであります。
 また、先ほども申し上げましたが、将来にわたって市民サービスの安定供給に寄与するものとして、決算剰余金としてしっかり計上し、財政調整基金や市の借金である公債費の返還に充てるのもよいと思います。苦しい中で対応しているというのはよくわかるところでございますが、使い切り予算という考えはあってはならないと思います。すべての事業について言えることですが、不用額が生じた場合、速やかに減額の補正をし、財源の確保に充て、市民サービスの向上に資するべきであります。思いつきの事業展開や無理な事業、緊急性のない事業に不用額を流用すべきでないと思います。
 職員の給与体系の改革は行財政的な側面もあるわけでございます。税収減が見込まれることから、用途は慎重に協議したいという旨のご答弁もあったかと思います。しかし、当初予算では、今回の条例改正に伴って減額となる予算は給与として執行される予定のものなわけですよね。つまり人事院勧告が違えば、年度末に税収が減額になっても、ほかの予算に使用できない予算なわけであります。「入るを図りて出るを制す」という、収入を計算して、それに見合った支出を心がけるという財政の心構えの言葉が礼記にありますが、当初予算、あるいは政策全体について見込みが甘かったのではないかと思います。今回の条例改正に伴って5億7,000万円を上回る当初予算の修正が生じますが、これらについて財政部ではどのようにお考えになっているのか、私にはわからないところでございます。
 本市は、唯々諾々と人事院勧告に従っているだけで、市川市としての政策的な考えが甘い気がするわけでございます。貴重な税金であり、痛みが伴うものであることをご認識いただいて、市民サービスとして、その有効な使い道について今後真剣にご検討願いたいと思います。
 以上で終わります。
○竹内清海議長 次に、石原美佐子議員。
○石原美佐子議員 市民連合・あいの石原美佐子でございます。通告に従いまして、会派を代表し、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について質疑いたします。
 まず、5月の臨時議会でも同様でしたが、今回も人事院勧告に準じて給与の改正をし、期末手当の下げ幅も勧告どおりとされたわけですが、そもそも、なぜ市川市の地方公務員が国の人事院勧告にここまで従うのか、その理由と根拠についてお答えください。
 2番目に、初任給を中心とした若年層等、30歳までの職員を対象外とした理由、根拠について。これは先順位者の質疑でご答弁を伺いましたが、より正しく理解したいと思いますので、もう1度ご答弁をお願いいたします。
 3番目に、30代、40代の子育て世代は今回改正の対象となっております。その方々の人数や影響額など、家族構成に従って詳しくお答えください。
○竹内清海議長 答弁を求めます。
 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 初めに、どうして本市が国の人事院勧告に準じて改定を行うのかということでございますが、この点につきましては、これまでも給与改定を行うたびに議会でご説明させていただいてきたところでございます。ご案内のとおり、人事院勧告は、一般職の国家公務員の給与制度に対する勧告制度でございます。その効果は、そのまま地方公務員の給与制度にまで及ぶものではございません。しかしながら、本市の場合は都道府県や政令指定都市とは違いまして、独自の人事委員会を持ちませんことから、これまでも給与改定に際しましては、増額改定の際も減額改定の際も国の人事院勧告に準じた改定をさせていただいてまいりました。このため、今回の給与改定につきましても、基本的に国の人事院勧告に準じた改定を行ってまいるものでございます。また、市川市のように人事委員会を持たない市にとりましては、人事院勧告に準じて改定を行うことによりまして、自治体間の均衡が保ちやすいという利点があるところでもございます。このようなことから、ほとんどの自治体におきましても、人事院勧告か、その属する都道府県の人事委員会勧告に準じた改定を行うことが多いということになります。
 なお、例年、夏の人事院勧告に伴い行われる勧告の取り扱いを決定する閣議決定に際しましても、地方公共団体は国や民間の給与に合わせ、その給与水準を適正化するよう要請をされているところでもございます。このようなことから、例えば今回、勧告による改定を見送ったり、勧告とは違った内容や減額率で給与改定を行ったような場合におきましては、今後、市川市は人事院勧告に準拠して改定を行うという根拠を失うことになりますので、今回につきましても、同様の措置をとらせていただいたものでございます。
 次に、なぜ若年層は引き下げを行わないのかということでございますけれども、今回、国の俸給表の改正におきましても、初任給を中心に、30歳までの若年層は引き下げ対象とはしておりません。したがいまして、本市の給料表におきましても、これに準じ、30歳の職員までは給料表の改定を行わないものでございます。
 また、なぜ30歳までは改定を行わないのかにつきましては、人事院が行った民間企業との比較のための調査の結果、30歳までは民間との格差が余り見られなかったということから、勧告につきましては、30歳までの俸給表の改定を行ってまいっておりません。本市も、この人事院勧告の俸給表の改正に準じまして、同様の改正を行わせていただくものでございます。
 最後に、30代、40代の子育てをしている職員ということだと思いますが、今回のマイナス改定の影響についての質疑で、年齢別に減額はどの程度になるのかということでございます。今回の給与改定に伴う子育て世代の職員モデルによる小さい子供を持つ職員への影響額を試算いたしましたところ、まず35歳、4級の主査職になりますが、妻、それから子供1人の職員の場合では年間マイナス約13万7,000円、次に40歳、5級の副主幹職でございますが、妻、子供2人の職員の場合におきましては年間マイナス約16万6,000円、また45歳、6級の主幹職になりますけれども、妻、子供2人の職員では年間マイナス約20万5,000円と試算をいたしております。これらは、あくまでも条件設定をした上で特定のモデルをつくり、試算したものでございますので、実際とは若干相違がある可能性もございますが、1つの目安となるものと思っております。このように30歳を超える職員の給料表につきましては、それぞれの年代で減額とはなりますが、管理職である主幹職以上についてはマイナスの0.1%、これは上乗せされてマイナス0.3%という減額率となってまいります。それ以下の子供が割に小さい世帯につきましては、減額率もマイナス0.2%に抑えられていることから一定の配慮がされているものと思っているところでもございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁終わりました。
 石原議員。
○石原美佐子議員 ご答弁を伺いましたので、再質疑いたします。
 まず、市川市の地方公務員がなぜ人事院勧告に沿うのかというご答弁、何回聞いても、しっくりいたしません。ここに資料がございますが、これは雑誌「PRESIDENT」なんですけれども、こちらに民間や都道府県、それから市町村の職員の給与の一覧などが出ておりますが、この統計を見た上でも、決して地方公務員の給与は民間に比べて高いというふうにはなっておりません。ふだん一生懸命働いていらっしゃる職員の方々が、民間企業というのは、いいときは上がり、悪いときは下がるものですから、そういった民間に合わせて引き下げとなるというのはちょっと気の毒に思います。市の財政状況などを考えた上で、市独自の引き下げ幅というものが検討されてしかるべきではないかと思うのですが、そういった検討についてはされなかったのか。また、今後される予定があるのか伺います。
 それから、今回、非常勤職員の賃金は対象になっていません。以前の総務部長の答弁で、5月の臨時議会のときだったと思いますが、今後、正規職員の給与の改正が生じた場合は非常勤職員の賃金への影響の可能性があるとご答弁されました。しかしながら、今回対象にならなかった理由は、ワーキングプアなど非正規の職員の雇用についての社会問題などが原因で配慮されたのでしょうか。これについてのお答えをお願いいたします。
 最後に、来年度以降の見通し、考え方についてです。もしも来年度、これまで以上に厳しい人事院勧告が出た場合、市川市はこれまでと同様に勧告に準じていくおつもりなのでしょうか。それとも、どうするか一度検討し、独自の下げ幅などもあわせて検討して慎重に結論を出していくつもりなのでしょうか、お答えをお願いいたします。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 初めに、今回の引き下げ改定に際して、市川市が独自に引き下げ幅を緩和するなどの措置を検討しなかったのかということでございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、本市につきましては、これまで人事院勧告に準じた給与改定を行ってまいりました。したがいまして、独自の判断により、その都度、改定率を改定、改定を行ってまいりますと、国の制度とだんだんかけ離れてしまいまして、今後の給与改定の根拠を見つけることが難しい状況になってまいります。このことからも、独自に改定率を緩和するなどという措置を行うことは適当でないという判断から検討は行っておりません。
 次に、今回の改定で一般の非常勤職員の賃金単価への影響の問題でございます。事務職の非常勤職員の賃金単価につきましては、基本的に一般職の職員の給料表の1級、9号給を使用し、また、非常勤の保育士につきましては1級の31号給を使用して、時間当たりの賃金単価を決定しております。今回の給料表の改定におきましては、30歳以下の職員に係る給料表の引き下げ改定は行っておりません。したがいまして、非常勤職員の賃金単価を決定する号給についても改定がございませんので、来年度の非常勤職員の賃金単価には影響がないということになります。
 また、来年度の人事院勧告の見通しの質疑がございました。最近の経済状況を見ておりますと、まだまだ景気の回復の兆しというのは見えてない状況だと思っております。人事院勧告は民間企業との比較でございますので、民間企業の給料等が改善しない限り、プラスの改定勧告が出される可能性というのは低いと思われます。逆に、まだまだマイナス面が目立ちますので、来年度についても厳しい状況であるというふうに推察をしているところでございます。
 また、来年度も人事院勧告で引き下げ改定があった場合、減額改定を行うのかというような質疑もございました。先ほどより申し上げておりますように、本市は基本的に人事院の勧告に準じて改定を行ってまいっておりますので、それがプラスの勧告、あるいはマイナスの勧告であっても、今後もこの勧告で出された内容に準拠して改定を行ってまいりたいというふうには考えてございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁終わりました。
 石原議員。
○石原美佐子議員 ご答弁伺いました。ただいまのご答弁、それから1回目のご答弁でいろいろ考えるところがありますが、まず、非常勤職員の賃金が社会的な問題に対しての配慮ではなく、たまたまといいますか、非常勤の賃金単価を決定する大もとの一般職の級のところでちょうど30歳までの部分に入っており、該当しなかったというので結果的に影響がなかったと理解いたしました。ご答弁を伺って、また1つ、非常勤職員の賃金の決定の仕方という点で別の問題がここにあるのではないかなと思いました。
 総務部長に伺いたいと思うんですけれども、これまでのご答弁で、市川市独自の下げ幅の検討はされていませんし、今後もすることは余り考えていないということですが、それにしても、30代、40代の子育て世代の方への影響、非常に大きいと思います。35歳で妻と子供1人の方が年間13万7,000円の減、40歳、妻と子供2人の方が年間16万6,000円の減、そして45歳で妻と子供2人の方は20万5,000円の減というふうに先ほど伺いましたが、私も我が家に3人子供がおりますので、教育費の負担の重さは痛感しておりますが、本当に大変だと思います。子育て応援手当の支給も突然中止になったばかりで、このような、これほどの大きな金額、下げ幅が生じるというのはちょっと厳し過ぎるんじゃないかと思います。こういうことですと、47万市民の最大のサービス業でもある公務員、職員の皆さんの仕事へのモチベーションが下がってしまうのではないかと心配するわけなんですが、その辺はどのようなご見解でしょうか。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 これは全体の職員1人平均で割り返していますが、確かに1人平均で割り返しますと15万円以上の影響額となってまいりますので、職員への影響については小さなものではないということにつきましては十分承知をしているところでございます。国の人事院勧告に基づきます給与改定につきましては、民間企業の平均減額率を反映させたものでございますが、民間企業ではベースアップがない状態や、あるいは定期昇給の停止ですとか、ボーナスも大きく減額されていますとか、そういったような報道等がなされてございます。今後におきましても、景気の動向というのはますます不確かな状況にあるということを考えますと、公務員が今回の減額改定措置を受けたといいましても、その影響でモチベーションが下がった、あるいは仕事のやる気が損なわれたというようなことは許されない状況であると考えております。したがいまして、私どもは、この現下の状況をよく理解した中で公務に当たることが当然のことではないかと思っております。モチベーションの低下によって、市民サービスに影響が生じることがあってはならないというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 石原議員。
○石原美佐子議員 本日、私を含め4名の質疑者のやりとりをこれまで伺ってまいりました。民間会社の状況から、今回、本市においてもこのような議案が出されたということは理解しておりますが、やはり市川市職員の給与に関しましては、国家公務員を対象とした人事院勧告に余りにも合わせ過ぎているという、そういった気持ちはぬぐえません。理事者の方々がおそれている公務員バッシングですね。そういった本質というのは、民間に比べて公務員の給与が高いということではなくて、私は、公務員の職というのが決して首を切られることがないということ、そして年功序列で昇給していくということ、その上、定年を迎えると60歳から65歳までは再雇用制度があるという、こういった安定性にあるのではないかと考えています。景気がせっかく立ち直ろうとしている今の時期に、民間とは違う安定性という特徴を持った公務員の期末手当や給与がこれほどの影響で削減されてしまいますと、市場への悪影響も懸念されます。民間が下がっているときに上げろとは申し上げませんけれども、もう少し慎重に下げ幅を検討する余地があってもいいのではないでしょうか。
 今の状況で言うのならば、景気回復に悪影響を及ぼさない程度の下げ幅でよいのではないかと考えます。購買意欲の低下によって物が売れなくなる、食料品も衣料品も消費者は安いもの、安いものへと流れます。食に関しては、野菜や果物などの生産者は、収穫は天気に左右されますし、安いほうが売れるからといっても、急に倍の生産をすることは困難です。衣料品においては、現在900円のジーンズが売りに出るなど、安い商品が目を引くようになってきておりますが、その影では本当に低賃金で働く労働者の存在があります。安いものが売れることは消費を拡大し、景気回復に結びつかないということは、経済学者の浜矩子も著書に書いておりますが、安売りは景気を救いません。最近ではデフレの懸念も報道されております。家庭収入の減少によって消費は上向きにならず、商品が売れないから会社は不景気となり、賃金は下がる。そして、公務員の給与が下がりますと、地元の公営企業の賃金も同様に下がりますし、市の委託会社の労働者の賃金も下がっていきます。こういった負のスパイラルをどうやって断ち切っていくのか、この辺が大変気になるところです。今回のような給与の改正が全国で起こることが経済を活性化させるどころか、景気が下向きになるきっかけを生んでしまうのではないか。そう考えますが、本当にこれでよいのでしょうか。これまで地方分権をうたっていらっしゃった市長に、ぜひその辺のお考えを伺いたいと思います。本日が私から市長への最初で最後の質疑であり、市長にとっても最後のご答弁となります。残り9分ほどございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○竹内清海議長 市長。
○千葉光行市長 最後の議会ということで、答弁させていただく機会をいただきましたこと、まず心からお礼申し上げたいと思います。
 この人事院勧告という制度、これは、私たち市川市では人事委員会を持っておりませんけれども、県や政令指定都市では人事委員会勧告があります。この人事院制度の中で、簡単にこの数値が出てきているわけではなくて、大変膨大なあらゆる資料に基づいた形での結果なのではないかと。これを私たち地方自治体の47万市がやれといっても大変な労力が要るということで、国の人事院勧告に準じて行っているということをまずご理解いただきたいというふうに思います。
 それと、景気が不況のこのような状況のとき、下げるということは、今、いろいろと質疑者が質疑されておりましたけれども、大変大きな課題になりますが、景気が上昇のときには逆の現象で、どうしてこれだけ民間より差がつくんだというような議論になりやすいのも、また現実であります。そういう流れの中で市川市の置かれている状況というものを、他市と、また全国的な比較の中でも検討しなければいけないのではないかというふうに思っておりました。
 ラスパイレス指数の状況で考えるならば、国家公務員との比較の中で、少なくとも100以上の数値を市川市は維持しておりますし、また逆に考えれば、1表の給料表と2表の給料表が同率になっております。そういうこともあわせて考えるならば、他市、あるいは全国的に比較したときに、市川市の給与というものは大変高い状況にあるというふうに私は思っております。そういう流れの中で考えてみますと、今回の改定というものは、人事院勧告に準じて行うということが決して間違いではないと。また、職員にとっても、その意欲を失うものではないというふうに私は思いました。そういうことで今回の議案第29号を提出させていただいたということで、ご理解のほどお願い申し上げたいというふうに思います。
 以上であります。
○竹内清海議長 石原議員。
○石原美佐子議員 人事委員会を持たない今の市川市の状況の中では、国の人事院勧告に準じることが決して間違いではないという市長のお考え、理解いたしました。今後のことを考えるとき、やはり市川市が独自でいろいろな調査をし評価が出せるような、何か新しい査定基準を持てるような、そういったものがそろそろ必要なときに来ているのではないかとも考えます。ぜひこの点は関係者の皆さん、検討していただければと思います。
 これで私の質疑を終わります。
○竹内清海議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。発議第19号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ご異義なしと認めます。よって委員会の付託を省略することは可決されました。


○竹内清海議長 ただいま議題となっております議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について及び議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正については、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、所管の委員会に付託いたします。


○竹内清海議長 日程第5報告第13号専決処分の報告について及び日程第6報告第14号専決処分の報告についてを一括報告いたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありません。
 これをもって報告第13号及び第14号の質疑を終結いたします。


○竹内清海議長 この際、委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午前11時32分休憩


午後3時10分開議
○竹内清海議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 お諮りいたします。この際、発議第19号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について及び議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを日程に追加し、一括議題とすることにいたしたいと思います。これにご異義ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ご異義なしと認めます。よってこの際、発議第19号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について及び議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを日程に追加し、一括議題とすることに決定いたしました。
 発議第19号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について及び議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを一括議題といたします。
 議案第29号及び30号に関し委員長の報告を求めます。
 総務委員長、松永鉄兵議員。
〔松永鉄兵総務委員長登壇〕
○松永鉄兵総務委員長 ただいま議題となりました議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について及び議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について、総務委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 両案は、国の人事院勧告等を考慮し、議案第29号は、一般職の職員の給料、自宅に係る住宅手当、期末手当及び勤勉手当について改定を行うためのものであり、議案第30号は、非常勤職員に対して日額により報酬を支給する場合の限度額について改定を行うとともに、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の改定を考慮し、市長等の期末手当について改定を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「平成15年度から21年度まで、延べ13億2,755万3,000円の引き下げになるとのことだが、職員にとっては大変な痛手で、生活に与えた影響は大きいと思う。近隣市についても、同様の引き下げ額になっているのか」との質疑に対し、「本市では、延べ13億2,755万3,000円の引き下げとなっているが、この間には若年層の給料を上げたり、期末・勤勉手当を引き上げたときもあった。また、近隣市においても、同様の改定をその都度行っている」との答弁がなされました。
 次に、「今回の改定に限っても、子育て世代の家庭への影響が年間13万円から20万円程度あるとのことである。地域経済動向に与える影響は大きいと思うが、どのように考えているのか」との質疑に対し、「地方公務員の給与の改定は、民間給与との均衡を保つことや情勢適応の原則など、さまざまな要因が影響する。かつて給与等を引き上げたときは人事院勧告を根拠として引き上げているので、民間給与が下がって人事院勧告がマイナスのときは引き下げをしないというわけにはいかない。給与等については、情勢適応の原則などにより判断したい」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、議案第29号は多数をもって、議案第30号は全会一致で、両案とも可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○竹内清海議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第19号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○竹内清海議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成21年11月市川市議会臨時会を閉会いたします。
午後3時30分閉議・閉会

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