更新日: 2010年1月18日

2010年1月18日 会議録

会議
午前10時開議
○竹内清海議長 これより本日の会議を開きます。


○竹内清海議長 日程第1議案第31号市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正についてから日程第13報告第15号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 1月15日の議事を継続いたします。
 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 おはようございます。ニューガバナンス、会派内発言順位1番、プリティ長嶋です。それでは、通告に従い議案質疑をさせていただきます。
 議案第34号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についての質疑をさせていただきます。
 この中で特に国分バス停駐輪場の管理についてでございますが、この駐輪場においては1年間で3回目となる位置変更のこととなります。変更理由は外環道工事だということで理解はできるんですが、当駐輪場利用者の利便性の確保と利用者への納得できる説明が必要だと考えます。今よりも遠く不便になり、不満が想像できます。以前よりも管理の改善方法はどのように考えているのか。
 また、見に行きますと、バイクスペースと自転車の関係が見られます。要するにバイクスペースにとめてあるところに自転車があったり、またその自転車が倒れているために後から来たバイクが所定の位置にとめられない、そういうようなことが見受けられます。また、利用者からの声としては、以前のバス停がすぐそばにあったときは雨が降ると不便だったが、大変よくなったという声も聞かれます。置き去り自転車の管理はどのように考えているのか、お聞きいたします。
○竹内清海議長 答弁を求めます。
 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 国分バス停駐輪場内の管理の改善方法及び原付自転車の取り扱いということでお答えいたします。
 国分バス停駐輪場には駐輪場の管理人を置いておりませんので、その管理に関しては職員が定期的に巡回し、置き去り自転車があるか否かを確認している状況です。その際に置き去り自転車がある場合は、その自転車に警告札を張りまして、一定期間経過しても動いていないものについては撤去している状況でございます。この辺については、今後もそういう形でやっていきたいというふうに考えております。また、駐車場内には、自転車以外にも原動機付自転車の専用スペースを設けております。そのスペース以外の場所に駐輪するなど、既存の駐輪場においては少しルールが守られていないという例がございましたので、今後看板を設置し、さらに注意喚起をしてまいりたいというふうに考えております。
 また、同様に既存駐輪場において強風等により自転車が倒れている、そういう状況も見受けられますので、移転先の駐輪場においては、先ほどから申し上げましたとおり職員が巡回し、整理するよう心がけるとともに、利用者の方々に対してもご協力を求めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 どうもありがとうございます。ここのバス停のすぐそばにあったところから今のところに移る際、私、質疑の中で幾つか注文を出させていただきまして、1つ利用者から大変好評だったのが、それまで砂利のような状態だったのが、職員の皆さんの努力で、少ない予算で、短期間といえども舗装にしてくれた、これはすごくありがたかった。雨が降ってもそのときまでは、以前は水たまりができて、そして使用がかなり不便だった、これが便利になったという声は聞かれました。ただ1点、転倒の件なんですが、見に行きますと3割ぐらいの自転車が倒れている。その原因は何かと観察しますと、少し斜めになっていますよね。傾斜になっていますね。その件でだと思います。
 続いて、設備に関することでお聞きしたいと思いますけれども、場所的にバイクの置き場所が出入り口に非常に近いところにある。そうすると、自転車で早く来た人たちが当然出入り口に近いところに置きたいものですから、バイクを置いてあるところに置いてしまう。斜めになっているために少しの風で転倒する。こういうものを改善しなければならないと思います。
 そこで、次の新しくする設備についてお伺いしますが、この自転車の転倒防止策、舗装、水たまりの解消策、照明、また地形が三日月形になっていますね。一番最初のバス停に一番近いところ、これが以前は255.21平方メートルあった。今度のところが少し狭くなりまして210平方メートル。今度のは約300平方メートルありますね。298平方メートルですか。ただ、地形的に三日月形になっている。すると、これはフルに使えないんじゃないか。ただ、大きさを考えて、バイクの設置場所を考えれば、夏場、大体140台ぐらいの利用者がありますね。今、冬場だと大体120台ぐらい。十分賄えると思うんですが、その辺の設備についてどのようにお考えか、お聞きいたします。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 国分バス停駐輪場の整備内容ということでお答えいたします。
 既存駐輪場と移設先駐輪場との整備工事の内容を比較いたしますと、既存駐輪場は短期間の借用でございましたので、直営を含めて工事で対応してまいりました。今回の移転先は3年程度利用ができる、そういう状況がございますので、委託工事といいますか、工事請負という形でしっかりした一定の水準を持った整備を行ってまいりたいというふうに考えております。整備内容としては、駐輪場内はもちろんのこと、進入路をアスファルト舗装とし、段差とか水たまりのできないような注意を払って路面を仕上げてまいりたいというふうに考えております。
 また、白線を引いて駐車部分と通路の区分を明確にして、安全確保にも努めてまいりたいと考えております。照明につきましては、既存の駐輪場で使用しました照明器具など2基、3灯を再利用ということで、既存駐輪場同様に利用者の利便性の確保を図ってまいりたいと考えております。
 なお、外周フェンスにつきましては、東日本高速道路株式会社で現在設置しておりますそのまま利用させていただくことになっております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 どうもありがとうございます。今の既存の駐輪場を利用者に聞いたところ、やはり水はけがよくなった、それは喜んでいました。利用者の声では、次の新しくなるところも当然舗装してくれるんですよね、その辺を心配していたのでしっかりやっていただきたいと思います。
 次に、この駐輪場の利用者の安全についてお伺いします。今あったところ、バス停からすぐそばのところと今のところ、これは駅進行方向、バスの進行方向左側に2カ所あってすごく便利だったですね。特に一番最初にあったのは、バス停から一、二メートルのところにあった。今のところは十数メートル離れたわけですけれども、今度のやつは進行方向反対側に信号を渡り、今ちょうど工事車両が出入りしているゲート14、15を通って、砂利道を走って今の予定の場所に入るということになりますね。そうすると、また戻ってこなきゃいけない。当然、ここで砂利道とかの転倒のことを考えたりとか、あるいはぐるっと回るのは遠くなってしまう。信号を渡って、今の既存の駐輪場、また前にあった駐輪場のところまで戻らなければいけない。そういうところを考えますと、横断の危険性とか考えなければいけない。もう1つは、夜間の防犯対策の安全性も考えなければいけないと思います。この辺をどのように対応するのか、お聞かせください。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 駐輪場の利用者の安全対策ということでお答えいたします。
 まず最初に、駐輪場内の夜間対応としましては、先ほど申し上げましたとおり照明2基、3灯設置して、利用者の方々の足元がしっかり確認でき、安心して利用していただけるような照度を確保してまいりたい。設置後も調査をして状況を確認したいと思っております。
 また、移転先駐輪場の位置が今までと反対側の設置になるということで、市川駅方面に向かう方にとっては県道を横断するという利用者の方もおりますので、外環道路の工事も行われていることなどから、東日本高速道路株式会社に対しても自転車利用者の安全確保に対して、歩行者を含めて十分配慮するよう、ひとつ要望してまいりたいというふうに考えております。
 また、利用者の方々には市のほうでは交通ルールを守っていただくよう注意看板、こういうものを設置するとともに、利用者に対しましても個別のチラシを配布し、注意喚起の呼びかけを行ってまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 ゲート14、15の前の砂利を通るとき、私も何度かあそこを通りましたけれども、結構危険なので、ぜひ対応していただく必要があるんじゃないかと思います。また、ここの利用者で若い女性のお母さんに聞いたんですが、やはり心配なのは夜間遅くなったときの防犯だということなんですね。それで、防犯カメラを置くとか何らかの防犯対策はするのかしないのか、安全についてお聞きいたします。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 防犯カメラにつきましては、現時点では特に設置ということで検討はしておりません。移設というか、そういう状況になって、ちょっと状況を確認しながら今後検討していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 ふだん工事車両とか外環工事で不便をかけているところなので、ぜひこの辺はしっかりやっていただきたいと思います。
 続きまして、議案第36号、民生費、行旅病人死亡人処置委託料についての質疑をさせていただきます。
 ことしの1月12日、NHKの「ニュースウオッチ9」でこの件が放送されました。生活保護者、78歳の男性の直葬のシーンがありまして、所持金が数百円ということでした。国と自治体が直葬の費用を出した。約20万円ということでした。お別れの儀に遺族も友人もいなく、葬儀会社の2名だけで処理をしておりました。この中で、直葬のケースで国と自治体の負担がここ10年で2倍にふえ、約9,000人に上ったということでした。これからも直葬はふえるだろうとニュースの中では流れていました。背景にあるものとしては、不況と人と人とのつながりの希薄さであろうと。ひとり暮らしの生活保護者の直葬の増加は、去年の10月の石川県の新聞にも出ていたぐらいです。また、この行旅死亡人をテーマにした映画も去年の秋に公開され、この行旅病人死亡人の問題が結構取り上げられている。
 そこで、この件数についてと費用について、また行旅死亡人の対応について、外国人のケースも含めた対応をお聞かせ願いたいと思います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 行旅死亡人のご質疑にお答えいたします。
 行旅病人死亡人処置委託料につきましては、行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づきまして、住所、氏名がわからない死亡人について所轄の警察署から引き渡しを受け、また墓地、埋葬等に関する法律に基づき、住所、氏名が判明しているが、引き取り手のない死亡人について所轄の警察署、または病院から引き渡しを受け、火葬などの必要な処置を講じております。取り扱いにかかる費用は、行旅病人及行旅死亡人取扱法第15条第1項の定めにより市が一時立てかえ払いとし、翌年千葉県に請求し、一部が支弁されております。
 次に、行旅病人死亡人処置委託料の年間取扱件数でありますが、平成19年度14件、平成20年度15件、平成21年度は既に12月末で24件と、昨年度15件を9件上回っております。また、取り扱いの内訳でございますが、行旅病人死亡人10件、これは身元不明の方です。引き取り手のない遺体14件、身元判明の方となっております。死因別で見ますと、自殺9件、病死13件、事故死2件となっております。また、1件当たりの諸費用でございますが、遺体検案料4万5,000円、遺体処置料5万円、火葬代等、これは直葬でございますが、5,000円、ひつぎ代金1万4,200円、遺体搬送料1万円、安置保管料1万円、消費税を込めまして合計で14万910円となっております。年間の費用負担につきましては、平成19年度が14件で139万9,350円、平成20年度は116万9,170円、15件ですね。それから平成21年度は12月末現在で263万1,060円、24件となっております。21年度現在の県の費用負担が9件分で104万4,370円となっております。当初予算では16名で245万5,000円と見込んでおりましたが、このままいきますと年度末までには31名、400万5,000円と見込みまして、行旅病人死亡人処置委託料の増額補正を今回の議会でお願いしているものでございます。
 次に、取扱件数がふえた理由といたしましては幾つか考えられますが、やはり社会不安とか経済状況の悪化ではないかと考えられております。また、20年度と比較しても自殺者もふえておりまして、また身元が判明しても生前の交流の断絶や経済的理由等により遺族が遺体の引き取りを拒む事例もございました。
 次に、市川市の行旅病人に対する対応ですが、急迫した状態で医療機関に入院、または入院以外の治療を受けた場合には、医療機関からの連絡を受けて生活保護法による応急的処置として急迫保護により対応を行っており、ホームレスの人たちの急病についても同様の対応を行っております。
 次に、外国人でございますが、外国人の対応も基本的には取り扱いは一緒でございますけれども、外国人登録がある方については属国の大使館に連絡をしまして、大使館で対応する場合にはそのまま引き渡します。大使館で対応できない場合には墓地埋葬法の適用者として処理をさせていただきます。また、外国人登録がない場合でございますが、ない場合でもいろいろな資料から国がわかる場合には属国の大使館に連絡をしますが、大使館で対応する場合はそのまま引き渡しますが、大使館で対応できない場合は行旅死亡人として処理させていただきます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 どうもありがとうございました。この根拠法令の行旅病人死亡人の取扱法なんですけれども、明治32年というすごく古いもので、そのもととなったのが明治十何年、もう100年以上たっていて、今の社会情勢とその当時の社会情勢は大きく違ってきていると思うんですね。
 そこで、今ホームレスを含めて保護を求める人たちは結構ふえていると思うんです。当然比例しまして、先ほどニュースの内容にあったとおり行旅死亡人がふえていくことが考えられます。この対応をどのようにするのか。また、身元が判明した場合は、この法律によっては関係者や親族が費用負担をするというふうになっておりますが、この点についてどのように対応するのか、考えがあれば教えてください。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 現在、行旅死亡人がふえておりますけれども、やはりこれは経済状況がよくなれば昨年並みの件数に落ち着くのではないかというふうには推察しております。
 あと、身元の判明する遺体の親族に対する対応でございますが、今後の対応としましては、6割以上の方が遺体の引き取り拒否のケースでございまして、これは本来の葬祭執行者である親族に対しましては、今後とも粘り強く説得しながら交渉を行ってまいりたいと考えております。親族の引き取り拒否としては、長年会っていないとか、いろいろ金銭的トラブルがあったとか、あと虐待を受けていたとか、遺族側にもそれ相当の理由がありまして、なかなか難しいケースではございますけれども、私どもとしては、やはり説得していくしか方法がございませんので、今後もそういう対応をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 どうもありがとうございました。件数にしてみると1.6倍、費用に関しては2.2倍と急増しているのが現実ですね。これを今、部長のお答えのとおり対応すべきだと思いますので、人の死という最期のことを担当する職員の方は大変だと思いますが、費用のことはぜひお考えになっていただきたいと思います。
 それでは、次に議案第39号に移らせていただきます。施設管理費等負担金の件ですが、この中で所有権移転のおくれによるということが原因ということですが、これを詳しく教えていただけないでしょうか。
○竹内清海議長 街づくり部長。
○齊藤正俊街づくり部長 施設管理費等負担金の補正のいきさつというか理由についてというお尋ねでございます。この負担金は、区分所有法の規定に基づきまして、再開発ビルの管理組合に対しまして市が保有している床にかかわる管理費、修繕費などを負担するための経費でございます。平成21年度の当初予算では、施行者であります市が従前の借家人に賃貸する予定であった区画にかかわる管理費及び修繕積立金を計上しておりました。これらの費用は、本事業のような第一種市街地再開発事業において、俗に言う大家が権利変換で取得した床に従前の借家人が入居した場合には発生しませんが、大家が再開発ビルに権利を取得しない場合、すなわち大家が地区外に転出した場合などの場合には、大家にかわって市が用意した床に権利を与えることが規定されているためでございます。
 しかしながら、今年度に入りましてから、保留床の取得を希望していた従前権利者の意向変更等がございまして、取得を辞退されたということに伴いまして市が所有する区画が増加したこと、また一部の床で権利者への引き渡しが今年度にずれ込んだことで当初予算計上額以上の負担が生じたものでございます。このような理由から管理費等の不足額の増額補正をお願いしたものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 今のご説明のケースは1件だけでしょうか。
○竹内清海議長 街づくり部長。
○齊藤正俊街づくり部長 今回の意向の変更、あるいはそのほかのおくれというようなことで、全体としては4区画ほどございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 今、世界的に不況、そしてもちろん市川市の財政もますますタイトになっていく。本来入るべきものが入らずに、出ていくものはきっちりと管理費として取られてしまう。空気は幾ら貸していてもお金を払ってくれませんので、これは当然、市としては収入を早く確保するようにしなければいけないと思うんですが、このずれ込んだ理由とか、4区画どのような内容になっているのか教えていただけませんでしょうか。
○竹内清海議長 街づくり部長。
○齊藤正俊街づくり部長 公募しまして売却をするという形で進んできたものと、先ほど言ったように従前権利者の意向の変更というようなものがあるわけでございますけれども、やはり社会情勢の変化というものが非常に大きく影響しているのかもしれません。以前では強く取得を希望していたような方が、みずからの意向を変えて取得を辞退するというような形の申し入れが市のほうに届いているというのが実情でございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 公募売却が予定どおりいけば、当然これは収入になって管理費の支出はなくなるということだと思うんですが、公募結果ですね。順当にいけばいいんですが、正直言いまして順当にいっていないのが現実だと思うんですね。そうすると、いつまでもまたこの空気にお金をとられてしまう。管理費を払わなきゃいけない。これは税金の無駄遣いだと言われてもしようがないかなと思うんですが、万が一これが延びないようにする方策としていろいろな手が考えられると思うんですね。要するにこの公募売却予定の価格が今の社会情勢に合っていないのでこのような状態が起こっているんじゃないか。そういうことを考えますと、できるだけ早くこれを処理するのか、あるいは今までどおり待って管理費を払い続けているのか、これは大変難しい問題だと思うんですが、部長の今のところのお考えをお聞かせください。
○竹内清海議長 街づくり部長。
○齊藤正俊街づくり部長 現在、市が売却予定といいましょうか、処分をしていくという前提になっている所有している床と店舗の床等はイースト、ウエスト、両方合わせまして11区画、約1,270平方メートルございます。このうち賃貸の区画5区画を除きました6区画、約730平方メートルにつきましては、現在一般競争入札による公募を行っているところでございます。この公募の手続は2月1日まで申請を受け付けし、2月9日に入札を行うという予定で進めております。
 いずれにいたしましても、現在整備を進めております駅前広場のペデストリアンデッキがこの1月29日から通行を開始できる予定でございまして、これによりまして駅コンコースと再開発ビルを結ぶ動線が確保されることから、この周辺の店舗等を取り巻く環境というものも大幅に向上するというふうに考えております。
 また、3月末には駅前広場整備工事が完成するという予定になっておりますので、現在各管理組合、テナント会と協議を行いまして、協力して町開きのセレモニーとして各種の催しなども行っていきたいというふうに考えております。
 このようなことから、今後駅周辺を中心に町の魅力が向上していくというふうに考えておりますので、これらを踏まえまして施行者床の売却を進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 どうもありがとうございます。私も錦糸町の再開発だとか都内のところを風害調査を兼ねまして見に行きましたところ、結構やっぱり人気があるところはフルに埋まっている状態です。ところが、今お聞きしたところ、6区画が公募中ということですけれども、やはりこの南口の1個1個じゃなくて、全体の経済の活性化なり商業の活性化などを考えなければ、当然あるコンセプトのもとにやらなければ、ここの埋まる可能性というのは低いと思うんですね。錦糸町駅前のセイコー跡地、あそこを見てみますと非常に潤っております。人がたくさん来て、商業が活性化していますね。
 そういう面でいい見本だと思うんですが、そこでこの公募売却予定地の件なんですが、一番広いところが334.45平方メートル、相当広いところですね。ここがぽっかりあいていますと、当然何か新しく箱物をつくったんだけれども、中にお店がない、人がいない。これでは本当に寂しい状態ですね。これを改善する方策なりがなければ、幾ら公募をかけても、あそこに人がいるからお客さんがつきそうだ、買ってみようという気にならないはずなんです。そこで、何か妙案なりアイデアなりが部長さんたちのところであるならば、これを最後にお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 街づくり部長。
○齊藤正俊街づくり部長 ただいまお話をいただきました334.45平方メートルの床というのは、通常B棟と言っていますイースト棟の2階にございます店舗床でございまして、先ほど申し上げました現在公募をしている床でございます。ここについて、そういう大きな床なんで、ぜひだれかが入って活性化につなげていってほしいという、私どもも全く同じ思いでございます。そういう意味では、先ほども申し上げましたけれども、このデッキの開放、通行が可能になることによりまして、駅のコンコースからエスカレーターあるいは階段を使ってすぐ2階に上がっていって、こういう店舗床のところにも非常に見通しのいいというか、環境のいい形でつながるというような形になっていきますし、先ほど言いました駅前広場のオープンというようなことになりますと、またさらに相乗効果でにぎわいが出てくるということを我々も情報として出しておりますので、そういうものを見た方がまた今回のこういう公募にも応募していただければなと思っております。
 この応募の結果はまだ2月にならないとはっきりしませんので、それ以上の、その先の話をするというのは不謹慎な話だと思いますけれども、私どもとしては先ほどお話もありましたように、この地域全体の魅力というものをさらにアップするような仕掛けをいろいろ管理組合等とも相談をしてやっていきたいなというふうに思っております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 この南口再開発のホームページを見ますと、緑あふれる潤いのまちづくりというような言葉が出てきます。そして、イラストを見ますと桜の花が咲いたりとかクスノキがあったり、ハナミズキが植えられたりとか、映像的にはすごくすばらしい。なれば、今着々と進んでいるんですが、ただ、やっぱり経済状況がこのようなことで、中に空き店舗があると逆に差が出てきてしまう。ロータリーはきれいになった。ところが、イーストもウエストも主にあいているのが2階がメーンですね。歩くとゴーストタウンのように非常に寂しいんですね。あいている店もやっぱり潤いがない。この辺しっかりとした戦略がなければ、幾らロータリー近辺に花を植えて緑あふれても、中に人を誘導できないんじゃないかと思うんですね。その答えがペデストリアンデッキだけだと、何かここの売却が進まないんじゃないか。1つ、値段の件も含めて対応をお願いして質疑とかえさせていただきます。ありがとうございました。
○竹内清海議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 それでは、通告に従いまして議案第31号市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正についてを質疑させていただきます。通告時は大項目でということでしたが、それ以降に中項目でということでお話をしてありますので、よろしくお願いしたいと思います。
 本件は、コンビニエンスストアに設置する機器で住民票及び印鑑証明書がとれるサービスを開始するための条例改正であります。将来性や費用対効果などを含めて、今までの住民基本台帳カードを利用したサービスに比べると格段の利便性があると思います。しかし、利便性がある反面、費用負担やセキュリティーなど懸念される問題があります。これらの観点から質疑をさせていただきます。
 まず、改正で加える規定「コンビニエンスストアで規則に定めるもの」についてお尋ねをいたします。コンビニエンスストアで住民票を交付することができる機械の設置場所は規則で定めるものとなり、このことを改正後の条例では「規則で定めるものに設置される」と規定しております。この条例で「規則」とは、条例第10条に基づく市川市住民基本台帳カードの利用に関する規則を指しますが、自動交付機の設置、日時等については、この規則とは別の市川市自動交付機の設置及び管理に関する規則に定めがあります。設置場所を示すための規定であれば、後者の市川市自動交付機の設置及び管理に関する規則が適当と思います。
 しかし、改正後の条例は単に「規則」としたことから、前者の市川市住民基本台帳カードの利用に関する規則を指すことになり、自動交付機とコンビニの機械の設置場所が別々の規則に規定されることになります。これは規定の整合性がなく、規定ぶり、規定の仕方に疑問が生じます。したがいまして、条例改正後の「規則で定めるものに設置される」は、どのようなことが規則に定められるのかお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 情報政策部長。
○横谷 薫情報政策部長 規則についてのお尋ねでございます。住民基本台帳カードの利用に関する条例に「コンビニエンスストアで規則に定めるもの」と、このように規定した規則でございますが、現在ご指摘のように住民基本台帳カードの利用に関する規則が1つ、それから自動交付機の設置及び管理に関する規則の2つがございます。今後は、これらを統合する形で進めてまいりたいと、このように考えておるところでございます。統合後の規則で定めるものでございまして、定めるものとはコンビニエンスストアの名称、そして店舗名、このようになることとなります。また、そのほかに必要な事項として利用日、利用時間などについても統合したこの規則の中に統一的に定めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 今、規則を一本化するということは、施行規則に一本化するというお話だと思います。これですと、これはこれでまた条例に問題を残すのではないでしょうか。一本化すると、自動交付機もコンビニの機械も同じ施行規則に設置場所や日時が規定されるわけであります。しかし、条例では、コンビニについては「規則で定める」とあり、自動交付機については定めがありません。なぜ全く同じ条件なのに片方だけが条例に「規則に定める」と規定されていて、もう片方が条例に規定されていないのか。そうなりますと、極めて不整合になろうかと思います。規則を一本化する場合、この不整合を是正するには、条例改正を行う必要があろうかと思いますが、このことについてご説明いただけますでしょうか。
○竹内清海議長 法務部長。
○小安政夫法務部長 改正後の条例と規則の関係についてのご質疑というふうに認識しますけれども、現在定められている規則につきましては、当初、住民基本台帳カードの利用に関する規則においては証明書の種類とかそういったものを中心に定めておりまして、もう1つの自動交付機の設置管理規則につきましては、市が設置する自動交付機の設置及び管理に関して定めるということで2つの規則にしたわけですけれども、これにはそういうカードの利用に関する上で、直接証明書の種類のほかにもこういう自動交付機の運用に関して必要な事項を定める必要があるという中で定められた規則だというふうに認識しております。
 今回、私ども条例改正の中でこういうコンビニエンスストアの名称と店舗名を規則にゆだねたという中で、再度この規則2本についてどういう形で定めていくのがいいのかいろいろ検討した中で、あるものはこちらの規則、あるものはこちらの規則というような定め方よりは、網羅的に1つの規則で定めるほうがわかりやすいのではないかという中で、統合する形で住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則というような形で定めることを現在検討しているところであります。
 特にそういう中で自動交付機の設置について条例にその根拠がなくても、定めることは十分可能であるというふうに考えております。いずれにしましても、この議案につきましてご承認をいただいた後にきちっと確定をさせていきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。いずれにしても、規定の仕方に難点があろうかと思います。一番よいのは設置規則の規則名と規則第1条を改正し、所要のコンビニの条文を加え、別表にコンビニの機械の設置内容を規定することではなかったのでしょうか。いずれの場合も、条例自体の改正が必要となるわけでございます。情報政策部、そして法務部、どちらのご答弁も矛盾が生じ、適当ではないと思います。条文として問題があると思いますので、そこについては重ねてご指摘をさせていただきます。
 次に、費用、コスト、受益者負担についてお尋ねをいたします。まず、本市で自動交付機から住民票を取得しますと、1枚当たり2,988円の費用がかかるわけでございます。つまり現状では、だれかが住民票を自動交付機で1枚取得しますと、だれかの税金が約2,750円充てられるということになり、年間の合計金額では1億5,560万円もの税金が自動交付機を使用した住民票に補てんされていることになります。これに対してコンビニ交付の発行単価は、試算によりますと450円と想定されているということであります。この点は非常に経済的であり、市民の方にとっても利便性のよいサービスであろうかと思います。
 しかし、コンビニで住民票をとるには、まず住基カードを作成する必要があり、そのコストも税金が充てられております。コンビニから住民票がとれるという非常に高い利便性を享受できるという意味において、厳しい財政状況の中で適切な受益者負担という観点も必要であろうかと思います。そこで住基カード1枚にかかる費用についてお答えをいただきたいと思います。
 そして、自動交付機その他の機器により証明書を交付する手数料について、受益者負担の観点から検証したことがあるのかお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 情報政策部長。
○横谷 薫情報政策部長 住基カードの購入単価についてのご指摘であろうと思います。現在、住基カードの購入につきましては、数年度にわたりさまざまな購入をしてきているわけでございますが、多少ばらつきがございますけれども、今までのトータルを平均いたしますと、当初からの総購入費で算出するということで約1,300円ほどのコストがかかっているところでございます。
 続きまして、受益者負担という考え方から、手数料についてこれでいいのかということについて検証したのかと、こういうご指摘だろうと思います。初めに市民の受益という視点からは、同じ証明書を受ける方法が、窓口であってもコンビニを含む無人の機械であっても変わることがないことはご指摘のとおりでございます。この意味では、窓口手数料の300円が基本であり、今回のコンビニ交付では市がコンビニに支払う1通当たりの手数料、委託料として払うわけでございますが、120円を上乗せして市民の方に負担をいただく方法、こういうことも検討したところでございます。一方、本市の自動交付機から証明書を交付する際に市民が負担する手数料は、窓口交付と比較いたしまして、1つは人件費がかかっていないということ、2つ目には窓口混雑の緩和に資することができるわけでありまして、可能な限り自動交付機、あるいはコンビニ交付のほうをご使用願いたいというふうに考えること、そしてインセンティブをつけることで住基カードの発行促進が期待できること、このような理由により一律50円を減額して今行っているところでございます。
 そこで、このたびのコンビニ交付で市民の皆様にご負担いただく手数料の考え方でございますが、利用者の観点から見た場合、あくまで従来の自動交付機が新たにコンビニ店に設置され、さらに便利になった。つまり従来の自動交付機の設置場所が大きく拡充された、このような受けとめ方がされるのではないかな、このように考えております。また、証明書等の交付1通につき支払う委託料120円につきましては、今後参加自治体がふえた際には、その都度適正な額に見直す、こういうような申し合わせになっているところでございます。この金額を市民が支払う手数料に上乗せをして加えてしまうと、手数料がその都度変動してしまうというような新たなまた困難さも出てまいります。さらに本市と同時期にサービスを開始する三鷹市と渋谷区におきましては、自動交付機の手数料と同額の手数料をコンビニ交付においても課するというふうにしてございます。仮に本市の市民が、当初は数が少のうございますが、首都圏のコンビニで証明書の発行を受ける際に、本市だけ手数料が自動交付機と異なってしまうということはまたバランス的にも好ましいものではないのではないか。
 コンビニ交付は自動交付機によるサービスに比べまして、日々の運用に関する職員の負担、ランニングコストの負担、提供機器の台数の多さでご指摘のとおりすぐれたコストパフォーマンスを示してございます。このため、まずは多くの市民の方々に便利に利用していただくことが一番大切と考えているところでございます。そのためには、いち早くコンビニ交付を軌道に乗せてまいりたいと考えているところでございまして、以上のような考え方によりまして、従来の自動交付機と同様に窓口手数料と比較して50円減額することで、コンビニ交付を大いに活用していただけるよう配慮しようとしているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。住基カードについては1枚当たり1,500円前後、1,300円ということでございました。無料のときもありましたので、カード代金の累計だけで1億円近く、人件費等を入れると恐らく1億円を超える経費がカードの交付だけでかかっております。非常に財政が厳しい状況で、ほかの公共サービスに比べて、あるいはほかの公共サービスを犠牲にして、住基カードやこれに基づくサービスについて特に手厚くする必要があるかどうかというところがあります。
 本市では手数料改定にかかわる考え方に基づいて、おおむね3年ごとの手数料の見直しを行っております。本市の手数料の見直しに関する原則的な考えは、受益者負担率100%であります。したがいまして、現在の自動交付機は例外中の例外と言えるわけでございます。文京区でも住基カードによる住民票等の交付を行っておりますが、手数料は窓口と同じ300円でございます。また、今度はコンビニの夜間、休日にも住民票がとれるようになる。とてもサービス価値が高いものであって、相応の手数料設定があってもよいかと思います。手数料についても、いろいろな視点から市全体のバランスを考えて検討を行っていただきたいと思います。財政部長、よろしくお願いいたしますね。
 次にセキュリティーについてお尋ねをいたします。住民票を第三者が不正に取得して悪用するという事件が後を絶たないわけでございます。住民票の記載事項は極めて重要な個人情報がたくさん載っており、漏えいにより多大な損害を及ぼします。コンビニから住民票を取得する場合は住基カードと暗証番号が必要になりますが、例えば銀行のキャッシュカードには片仮名の名前しか情報が載っておりません。しかし、住基カードには生年月日、住所がはっきり記載されております。つまり生年月日、住所などを暗証番号にしている場合は、銀行のキャッシュカードより極めて簡単に暗証番号をわからせてしまいます。キャッシュカードに暗証番号を書き込んでいるのと同様の危険があろうかと思います。住民票のとり忘れの危険性だけではなく、住基カード自体の紛失も非常に危険であります。住基カード取得時にこのようなリスクを十分説明する必要があろうかと思います。それこそ本当の市民サービスであると思います。暗証番号の設定、あるいは住基カードを紛失した場合の措置に対する説明についてどのような方策を講じているのか、お答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 情報政策部長。
○横谷 薫情報政策部長 コンビニ交付に当たっての、自動交付機も同様でございますが、住基カードについてのセキュリティーについてのお尋ねでございます。コンビニ交付のシステムにつきましては、市や中継センターに設置されるサーバー等の機器は新たに調達され、他のシステムと独立したものにしてございます。また、2つ目には、専用通信回線内のデータにつきましては暗号化やイメージ化され、秘匿性の高い情報になっていること、3番目に、発行時にも大変に厳重な、また厳格な個人特定をした住基カードを利用したこと等、すぐれたセキュリティー対策が施されたシステムとなっていることはご質疑者のお話の中にもありましたようにご理解をいただいているところかと思います。
 そこでご指摘の住基カードのとり忘れとか、あるいはそうした予測外の、いわゆるシステム上以外のところで起きてくるさまざまなトラブル等についてのお尋ねかと思います。具体例といたしまして、住基カードのとり忘れについての対策をご紹介したいと思います。コンビニ店舗のキオスク端末には、住基カードをカード読み取り装置に1度置いて――これは非接触でやれるようになってございます――認識させた後に装置からとりませんと次のメニュー画面に進まないというような工夫がしてございます。
 また、暗証番号が住基カードへの設定時や紛失時に第三者に知られるおそれ、こういうご指摘でございます。もっともなご指摘だと思います。暗証番号を住基カードへ設定するときや、あるいは紛失時に第三者に知られてしまうおそれにつきましては、1つは住基カードの交付を受けるときには、先ほど申しましたように申請者ご本人が暗証番号を直接入力する、いわゆる他人の手を経由しない、また住基カードには暗証番号が記録されない、こういうことで紛失したときに第三者にこれを知られるというおそれはないことになっております。
 しかしながら、ご指摘のような例えば他のこうしたカードに関するサービスでも同様でございますが、電話番号であるとか――電話番号はここには記載されておりませんけれども、生年月日であるとか、こういうようなものをそこに書いてしまうと、まさにカードの上に暗証番号が書いてあるというような状態になってしまうことは全くご指摘のとおりであります。したがいまして、他のさまざまな金融機関とかほかのサービスと同様に、これを交付する際にさまざまな注意を喚起して、いわゆるすぐに推測されるようなこういう暗証番号は使わないでください、こういうことは大変危険ですと、こういうようなことに注意を喚起するさまざまな手だてというものをさらにさらに工夫してまいりたいと考えておりますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。
 以上です。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。まさにおっしゃるとおりで、例えば銀行ではおっしゃっていたようにキャッシュカード自体に生年月日は記載されておりませんが、それでも生年月日は暗証番号として使用しないように警告が出ますよね。住基カードには生年月日、住所等が記載されているので、紛失した場合、それらを暗証番号にしていると悪用される危険性が高まります。市民の方を危険から守るような取り組みをお願いしたいと思います。
 続きまして、議案第40号市川市営住宅大町第三団地A棟耐震補強工事請負契約についてを質疑させていただきます。
 本件は総合評価競争入札方式によって落札者が決定しました。まず、落札者の入札額は3億2,400万円で、入札中2番目に低い金額でありました。落札者の3億2,400万円に対して一番低い価格の入札をしたものは2億9,000万円でしたが、落札できませんでした。落札額の逆転現象が起き、3,400万円高い額を入札した者が落札者となりました。したがいまして、本市は価格だけを見ると3,400万円高い買い物をすることになります。私は総合評価競争入札方式のメリットについては十分承知しておりますが、この財政難の時期にあえて高い買い物を公共調達で行うという場合、納税者に対して十分な説明が必要になろうかと思いますので、本件について、この点について明確にしていただきたいと思います。
 まず、昨今の経済状況においてさまざまな公共サービスの維持が難しい状況にあります。このような財政状況でありながら、本市の調達として再考することなく同じ方法で調達をしていてよいのかという疑問があります。この時期にかんがみて、社会保障政策の観点から付加価値をつけるなど、例えば雇用促進や市内業者育成の観点から評価を加え、総合評価で落札者を決定していくような明確な政策目的とその効果が期待できれば逆転現象もよいかと思います。しかし、本件の評価項目にはそのような政策的、財政的な視点はありません。このような時期にどのような調達、評価がよいのか、審査会等で議論はなかったのでしょうか。
 品質の問題で言えば、一般家庭もそうですが、財政状況が比較的豊かなときは最良のものを選び、余りよくないときは中程度の品質で予算を抑えるなど、そういう選択肢があろうかと思います。今、公共調達で一番求められるものは、行政の工夫により最少の経費でより品質のよいものを選び、さらには社会保障的政策観点を含めるということではないでしょうか。加えて、総合評価競争入札方式は事務コストが大きく、負担がかかるのも欠点であります。そして、今回の入札では、落札者と評価の優劣が出たのが、施工上配慮すべき事項であります。つまりこの施工上配慮すべき事項の提案に、3,400万円もの税金をかける価値があるかどうかになるわけでございます。評価基準が適正であるのかどうかの1つの見きわめになります。この施工上配慮すべき事項の提案につけられた3,400万円の価値についてお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 ご質疑の技術提案の価値とその妥当性についてですが、先順位者にもお答えしましたように、本案件に採用する耐震補強工法は、バルコニーの先端にプレキャストコンクリート造の柱・はりフレームを増設し、既存建物で不足する耐震強度を増設したフレームで補うものでございます。この工法で施工上重要な要素としましては、本体との接合部や増設フレームの垂直性、水平性などの建て方施工精度が重要なキーとなります。そこでご質疑者も言われましたように、評価項目1では施工上配慮すべき事項として、本体との接合部に使用する既存建物と一体化を図るためのあと施工アンカーの施工上の要点や、プレキャストコンクリート造の柱やはりの建て方――取りつけですけれども――の施工精度を確保する工夫等について提案を求める課題としております。
 また評価項目2では、施工上の課題に対する事項としまして、本工事は居住者が居住しながら施工を行うため、粉じんとか騒音とか振動に対する工夫や工事中における居住者の安全確保に関する工夫等について課題としておりました。これらの課題のうち評価項目1、施工上配慮すべき事項――プレキャストコンクリート造の建て方精度でございます――において落札者の技術提案が優の評価となったものでございます。この優に該当する提案内容は、プレキャストコンクリート造の建て方の施工精度を確保する上で最も重要である基礎から建つ接続筋、シアコネクターといいますけれども、その鉄筋を取りつける方法についてでございました。その具体的な方法は、L型の鉄骨を加工いたしまして、既存躯体に固定させた架台に接続筋の位置を保持する鋼製でつくったテンプレート、接続筋の位置をきちんと出したものです。そのテンプレートというものを取りつけることによりまして、コンクリートを打ち込んでいるときにも動くことなく所定の位置が確保され、増設フレームの垂直性、水平性の精度を保つにはとても有効であり、建物の耐震性能をより向上させるためには、特に有益と考えております。このことから優と評価したものであります。
 他社も同様にプレキャストコンクリート造の建て方精度を確保する工夫等が提案されておりました。しかしながら、いずれも鉄筋の接続筋の位置の墨出し位置に合わせてプレキャストコンクリート造柱の建て込みを行い、水平の調整をはかる測量の機械、レベルや、垂直性の調整をとるトランシット等を用いて建て方調整を行うとの内容でございまして、具体的に接続筋の位置を保持する方法の記載が不十分であったことから、特に有益とは見なせず、良の評価となったものでございます。したがいまして、耐震補強工事において落札者の提案は耐震性能をより向上させるための工夫がなされていることから、地震時におきましても居住者の安全を確保するという点から非常に妥当であるというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。今回、他社よりも3,400万円高い金額で入札した者が落札者になるという顕著な例が出ました。1回目の質疑でも申し上げましたが、財政難の状況で公共サービスが制限される可能性があるときに社会政策的な観点や目的も十分でないまま、この評価方式、あるいは評価基準を綿々と踏襲していく必要があるかどうか疑問であります。
 本市の調達で、工事技術に関して3,400万円の付加価値が必要であったのかどうかの検証が必要であろうかと思います。評価には間違いはないと思います。しかし、価格の逆転現象が起きやすい1位満点方式、評価基準、広く言えば現状での総合評価競争入札方式の使い方の見直しが必要ではないかと思います。例えば価格競争による一般競争入札でもダンピング、廉価な入札を防ぐためであれば、最低制限価格の導入という方法があります。品質や労務管理は仕様書でしっかり規定することも可能であります。資格要件として市内要件を付すこともできます。談合防止という観点では、電子入札や予定価格の事前公表の廃止という取り組みがありました。総合評価方式では、事務コスト、時間の浪費もあります。落札者の決定の際に、審査会ではどのような意見があったのでしょうか。やはり評価の方法によって、税金をより多く投入することになるという視点も持っていただきたいと思います。
 また、このような顕著な逆転現象を生んだ理由として1位満点方式があると思います。1位満点方式では、実際の技術力の差が小さくても評価に大差が生じる場合があり、今回のように技術評価の優と良の1カ所だけでこのような大逆転が想定されます。政策的な目的や効果が明確にないまま、財政状況も勘案せずに1位満点方式を採用している、このことについて審査会等でもう少し議論していただきたいし、考えていただきたい。
 いずれにいたしましても、先日、財政部から来年度の予算の資料を渡されまして、かなり衝撃を受けました。大きな政治的な判断、かじ取りができないとつらいものになると思いました。工事等の調達は非常に大きな経費です。財政的、社会的な視点からも見直し、検討する必要があるのではないのでしょうか。審査会では、多くの部長が参加されるわけであります。入札といえども、市の政策全体を考えた制度づくりをお願いしたいと思います。
 続きまして、議案第42号指定管理者の指定についてを質疑いたします。
 現在に至るプロセスについてお尋ねをいたします。指定管理者制度の適否については、市川市アウトソーシング基準により判断され、行われることになります。指定期間満了時には、指定管理者の履行状況や市民ニーズ、施設の利用状況など、総合的に勘案して市川市アウトソーシング基準に照らして管理運営方法の検討を再度行い、指定管理者の選定に入る必要があると思います。
 本件の指定施設では、募集要項、仕様書等から民間独自の創意工夫が求められるような事項はありません。市川市アウトソーシング基準では、指定管理者については、単に施設の維持管理を代行させるということではなく、管理運営を代行させることによって、弾力的な管理運営につながることが期待される場合に適用するものとするとなっております。この期待される場合について列挙規定があります。先ほど申し上げましたように、本件指定管理者の選定に係る募集要項、仕様書等から、弾力的な管理運営につながることが期待される場合に該当する事項がありません。指定管理者の選定手続に入る際、引き続き指定管理者制度を続ける意義について検討はされたのかお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 ご質疑にお答えいたします。
 引き続き指定管理者制度を続ける意義についてでございますが、急病診療・ふれあいセンターの集会室は、開設当初より地方自治法の改正に基づきまして指定管理者を指定して管理を行っております。この平成16年に指定管理者制度を行う理由の大きな柱としましては、多様化する市民ニーズに対しより効果的、効率的に対応するために民間の事業者の能力を活用することにより市民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることでございました。また、集会室の管理業務につきましては、集会室の使用許可という行政処分行為があることを踏まえまして、時間延長等サービスの拡大につながる、直営より経費の削減につながる、雇用の創出等地域の活性化が期待される等の具体的なメリットがあることから、指定管理者により管理をお願いしてきたものでございます。
 今回の指定期間の終了による公の施設の管理につきましては、これまでの検討結果を踏まえ、当時と状況が大きく変わっていないこと、このことからも今回も引き続き指定管理者による管理を行うものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。担当のところでこのことについてお答えいただくのは非常に苦しいかなと思っております。それは、企画部長よろしいですか。制度の運営自体については、まさに行政改革の視点であるからです。先ほどもアウトソーシング基準によって見直しが必要であることを述べましたが、当該施設についてはこの基準以外にも雇用の創出等の効果を図るというメリットがあるということです。しかし、今回の募集要項、評価基準には地域雇用の項目はなく、市外の団体が候補者になりました。
 本市では、公の施設であっても一部分の委託を行っている施設もあり、財政的な視点で見ても、市民サービス向上の視点で見ても、当該指定施設について指定管理者制度を維持する目的が見えないわけであります。指定管理者の指定手続に入るときに募集要項、仕様書等の精査は必ずされると思います。ですよね。そのときに、当該制度に係る法令等、あるいは市川市アウトソーシング基準に照らしてもかなり違和感があろうかと思います。事業は常に検証、見直しが必要であり、指定管理者制度については手続も煩雑なことから、当該指定施設については見直しの余地もあろうかと思います。指定期間が満了する施設について、次の指定管理者を選ぶ手続のプロセスの中で、直営に戻すべきか、公設民営かというような根本的な見きわめをどのように行っているんでしょうか。
 いずれにいたしましても、指定管理者制度を引き続き選択するということは募集要項、仕様書等の検討も必要になります。アウトソーシング基準に沿って次の3点、1つ、開館時間の延長や祝日の開館などサービスの拡充につながる場合、2つ、自主事業などのサービスの展開が多様で、高度になる場合、3つ、将来的に利用料金制度の導入など経営面で大きな改善につながる場合に該当するような募集要項、仕様書等を作成すると思います。基準に沿って精査すると、直営かどうかの判断要素が浮かび上がると思います。当該施設だけの問題ではありませんが、市民サービス向上、行政改革の観点から常に検証を行っていただきたいと思います。
 続きまして、順番を入れかえさせていただきまして、議案第37号平成21年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)及び議案第38号平成21年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)について質疑をさせていただきます。
 高額療養費及び高額医療・高額介護合算の給付件数、見込みについてお答えをいただきたいと思います。 
 また、高額療養費について通知を出した中で実際に申請し、受給したものは何%であるのかお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 高額療養費及び高額医療・高額介護合算医療制度の給付についてお答えいたします。
 今回、一般被保険者の高額療養費におきまして、当初予算では給付件数で2万4,538件、給付額で19億2,624万5,000円を見込んでおりましたが、不況の影響やそういったことで所得が減少したことなどから、自己負担限度額の低下によりまして、決算見込みでは給付件数で3万221件、給付額で22億752万6,000円が見込まれております。
 次に高額介護合算療養費でございますが、一般被保険者の高額介護合算療養費の給付件数は258件、給付額で3,290万3,000円が見込まれております。また、退職被保険者等の高額介護合算療養費では、給付件数で12件、給付額で285万3,000円が見込まれております。
 次に平成21年度における高額療養費からの勧奨通知件数でございます。4月から12月末までで1万354件、4億3,400万円となっております。このうち申請済みは8,875件、3億9,600万円、金額の支給率で91.2%でございます。なお、未申請分につきましては、請求漏れ等を防ぐことから、再度の勧奨通知を1月末に発送する予定でございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。申請していない方がおられるわけでございます。ひとり世帯の方が入院中であったり、病気療養中のため高額療養費の請求ができないなど、市川市の窓口に行かれない可能性もあります。郵送請求等により申請をしやすいような工夫はできないのか、お答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 高額療養費の申請についてお答えいたします。高額療養費は、診療月のおおむね3カ月後に国民健康保険課から勧奨のお知らせ郵送をし、窓口での申請をお願いしております。この窓口での取り扱いとなる主な理由でございますが、高額療養費は償還払いとなることから、領収書による医療費の支払いを確認する必要があるためでございます。しかしながら、市外に転出された遠方の方や、入院中の方、あるいは体調がすぐれず外出の難しい方々には、個別に郵送等で対応させていただいております。今後、領収書の確認方法など手続調整を図り、窓口での受け付けとともに郵送受け付けを実施できるよう検討してまいります。
 また、平成19年4月から高額療養費における限度額適用認定証の交付制度が開始されております。これは被保険者の経済的負担を軽減するために入院時、医療機関にこの認定証を提示することにより、高額療養費に該当する医療費を窓口で負担せずに済むようになりました。この限度額適用認定証は、現在年間で2,400件ほど交付しておりますが、さらに利用いただけますよう周知に努めてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。郵送請求等行っているということでございますが、実はお電話をした方が、有無も言わさず窓口に来いということがあったようでございます。再度申し上げますが、ひとり世帯の方が入院中であったり、病気療養中のため高額療養費の請求ができないなど、窓口に行かれない可能性もあります。そこら辺は承知をしていただいているようでありますので、社会状況もあります。申請しやすい環境を整え、当初予算につなげていただきたいと思います。
 続きまして、議案第36号平成21年度市川市一般会計補正予算(第2号)、継続費補正、都市計画道路3・4・18号仮称B1・B2橋(下部工)整備事業について質疑をいたします。
 本件工事請負契約は、平成22年6月定例会で単品スライド条項の適用により変更契約を締結する予定であります。これに先立ち、平成22年度の年割額及び総額の増額を行うものであります。先行して予算のみ補正するのはなぜか、お答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 都市計画道路3・4・18号仮称B1・B2橋の下部工工事の件でございますけれども、この工事につきましては、河川内に残してあります仮設橋台、H型鋼等の鋼材を使っておりますけれども、この処分を、売却するということで工事発注の際の施工条件となっております。その売却価格を設計金額から減額するという設計内容としております。そこで、この鋼材売却の単価が発注時点よりも工事期間中に大幅に下落したということによりまして、工事請負業者のほうから工事請負契約の単品スライド条項に適用していただくのはどうかという問い合わせがあったという、こういう経過があります。
 そこで、市としましてもこの適用対象となるかどうか精査しまして、結果、可能という判断をしております。そこで、現時点では請負業者からの正式な単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求はございません。今後、正式な請求を受けて協議、手続を進めることになります。今回の提案時期ということで、対象工事の工期末が8月末であることも考慮しまして、平成22年度の適切な時期に単品スライドの適用に伴う変更を実施するには、今回の議会での継続費補正が必要であるということの認識から、今回補正をお願いするものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 単品スライド条項の申請時期は、請負者が工期末の2カ月前までに請求し、契約変更は工期末に行うものとなっております。当該請求は平成21年11月中旬ごろであり、工期末は平成22年8月31日であります。単品スライド条項による予算の補正は、すべてこういった請求直後に行っているのか、お答えいただきたいと思います。
 また、補正の金額は変更契約する確定金額であるのか、それとも予定額であるのか、お答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 この単品スライドの適用に伴う請求直後というご質疑でございますけれども、先ほど言いましたように鋼材の処分というものを昨年の12月にしております。そういう意味では、我々としても11月に問い合わせがあった時点で、補正ということを考慮しながら内部的な協議をしてまいったというところで、時期的には、今言いましたようにもう12月に処分していますので、今回の議会が適当であろうというふうに判断しております。
 また、2つ目の確定金額、予定金額どちらなのかというご質疑でございますけれども、先ほど言いましたように適用対象ということで、我々としては発注時点の単価と当時相談のありました11月時点での単価と比較し、概算金額を算出しております。そういう意味では予定金額ということになろうかと思います。
 以上です。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ありがとうございました。次に行きます。債務負担行為補正、電子調達システムサービス利用負担金についてを質疑いたします。
 電子調達システムサービス利用負担金の内容と、設定期間7年の理由についてお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 2点のご質疑にお答えいたします。
 まず最初に債務負担行為の内容についてでございますが、現在本市は建設工事及び工事に関する業務委託を、千葉県及び県内の市町村で設立いたしました千葉県電子自治体共同運営協議会とシステム開発業者との契約によって運営しているちば市町村共同利用電子調達システムを、平成18年度から参加市町村が費用を負担いたしまして利用しております。今回の補正は、現行システムの運用が終了する平成23年度以降新たに千葉県及び県内の市町村、今現在予定しているのは36団体ですが、36団体で共同利用するちば電子調達システムを再構築し、活用するための費用として今回お願いをしたものでございます。
 2点目の債務負担行為の期間7年間についての理由についてでございます。今回、補正予算でお願いしたものは、平成23年度から27年度までに利用する電子調達システムの利用料でございますが、平成21年度末に契約締結後システム開発に着手し、平成23年度から27年度までにサービスの提供を受けるものでございます。契約締結に当たりまして支出の裏づけが必要であるため、千葉県電子自治体共同運営協議会から各利用団体に対しまして複数年契約が可能な予算用途の要請がありましたことから、今回補正予算でお願いしたものでございます。システム開発の期間は、平成21年、22年度の2年間で、システム利用期間はその翌年の平成23年度から27年度までの5年間となっておりますことから、債務負担の期間を7年と設定したものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。電子調達システムはさまざまなシステムがあり、どれが一番市川市に適していて経済的かが重要であります。当該電子調達システムには、市川市以外にどのぐらいの市が参加するのか。また、予算として債務負担行為を設定しておりますが、継続費ではないので負担金の額が不確定ということでよいのか。この2点について端的にお答えいただきたいと思います。
○竹内清海議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 2点のご質疑にお答えいたします。
 参加団体は21年度現在では29団体ですが、利用開始時期の23年からは36団体、平成25年から4団体増を見込んでおりまして、40団体になるんではないかというふうに考えております。
 2点目なんですけれども、利用団体が確実にまだ決まっているわけではございません。あくまでも予定でございますので、見込まれる額の費用を各市町村に割り振って、上限額として今回債務負担として計上させてもらったものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。情報システム機器は使いやすさと経済性が重視される必要があります。また、後年度負担がつきものでもあります。参加予定の市町村が不確定ということでありました。不安要素はありますが、市川市として使い勝手のよい経済的なシステムを調達していただきたいと思います。
 以上です。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 社民・市民ネットの秋本のり子でございます。通告に従いまして質疑させていただきます。
 まず最初に、議案第36号、債務負担行為補正について、急病診療・ふれあいセンター集会室指定管理料の積算根拠について伺います。
 再募集で3候補が手を挙げ、1団体が辞退され、2団体で評価表が作成されました。候補者になりました日本環境マネジメント株式会社の提案額は731万4,588円、A団体は712万751円でした。この総合評価点と提案額から算出される評価値によって決定されたことはわかりました。本市が出しました各年度の予定額は、いただきました資料にもありますが、総額で763万1,000円でした。この予定額の積算内容について、まずご説明願いたいと思います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 今回の急病診療・ふれあいセンター集会室の指定管理者に際する積算の根拠でございますが、まず人件費につきましては、千葉県において適用しております最低賃金728円と、この集会室と同種の業務を行っている社団法人シルバー人材センターの時間単価780円とを参考にして設定いたしました。
 次に、管理運営費につきましては、国土交通省において示しております建築保全業務積算基準の同種の業務に準じて積算したところでございます。具体的には、先ほど述べました人件費に対して、消耗品などの直接物品費1%を加算して積算した直接業務費に基準に基づいて業務管理費6%及び一般管理費20%を加算することにより得た額が管理運営費でございます。この人件費と管理運営費の総額が指定施設の管理に要する費用の予定額となり、指定管理を申請する団体につきましては、この予定額を参考として応募することになります。このように、今回の指定管理者候補者を募集する際の設定した予定額につきましては、適正な額であると認識しております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 県の最低賃金とシルバー人材センターの賃金を参考にということですが、具体的な数値を出していただけますか。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 賃金の具体的な数値ということでございますが、平成22年度人件費におきましては、平日の人件費、時間単位が1日4.25時間の229日、単価780円で75万9,135円、土日祝日の人件費につきましては、時間単位が1日12.5時間で116日、金額的には113万1,000円、そのほかに先ほど申し上げたような費用がかかるということでございます。23年度の人件費におきましては、祝日等の関係で多少日にちが異なってまいりますので、平日の人件費で4.25時間の230日ということで、22年度よりも1日の人件費が異なってまいりまして、金額的には76万2,450円でございます。平成24年度につきましては、やはり祝日との関係で日数が異なってまいります。平日の人件費が4.25時間で233日、77万2,395円、土日祝日につきましては、12.5時間の113日で、110万1,750円でございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 私が確認したかったのは、時給780円ということで計算しているということでよろしいですか。今回の候補者から上げられました資料の中では、人件費の中の時給というのは幾らとして書類上は出していらっしゃるのでしょうか。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 850円で積算されております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 私のほうでこのふれあいセンターの集会室で現在働いていらっしゃる方にお話を伺いましたところ、時給750円でここ数年変わらず働いているということでした。その方は市川市民で、交通費がなかなか出ない。そういう状況だということで、歩いて通える市民が選ばれているということで、時給750円で推移しているということでした。今年度、今の指定管理者は170万7,580円で運営しているというお話を聞きました。ここと随分開きがあるんですけれども、それは、この人件費750円が少し上がる、850円で出していることは確定ということでよろしいんでしょうか、それとも、この候補者に決まった後、またここは少し変更ということもあるんでしょうか。そこのところを教えてください。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 提案額については変更ございませんので、850円ということで間違いございません。
○竹内清海議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 私は、やはり市川市の仕事をお任せするわけですから、やはり賃金というのはとても大切な指標になると思っています。750円という額が低いか高いかというのはそれぞれあると思うんですけれども、私としては、今の状態では、たとえ資格のない方がここにお勤めになるとしても低いのではないかというふうに判断して心配しておりましたが、850円という額が今よりも100円上がるということですので、仕事の内容に何か変化があるのか、ふえるとか、そういうことがあるのかもしれませんけれども、これを守るようにちゃんと担当部局で見ていただきたいと思っています。
 市川市は価格だけでなく総合評価で決めるということで、こういう人件費のチェックもしっかりできていると思っています。できていたように感じました。先順位者の答弁で、こういった仕事をする団体は、たしかたくさんあると部長がおっしゃったと思いますけれども、今回は候補に挙がったのは3団体だけだったんですけれども、何かそこのところで、たくさんある割には3団体、そして再募集という状況をどういうふうにお考えになるか、部長の考えをお聞かせください。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 今回、1回目に募集したときに、現在受けている方がどうして応募してこなかったのか、いろいろそれは会社の理由があるかと思いますけれども、応募しない理由については、私どもが確認するということはないことでございます。募集要項の中にも、今回の市の提案額についてはきちんと提示されておりますので、その提案額の範囲内で、ここの事業ができる団体であれば申し込みすることは可能だと思います。具体的にどのような団体がどのぐらいあるかというのは、今把握してはございませんが、ほかの指定管理と違って集会室の管理ということでは、特別にほかに新たな事業提案ということは必要ありませんので、ある意味ではNPOなり、きちんとした組織であれば応募することは可能でございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 私はここを何回か視察させていただきました。今、時期的なこともあるかもしれませんけれども、熱を発したお子さんを抱えたお母様方がたくさんいらしていました。待合室もいっぱいでした。その方たちが、ふれあいセンターの集会室のロビーのところでお休みになっている方も何人かいらっしゃいました。この館全体でこういう指定管理者として、そこの集会室の手続をするためにいらっしゃる方も、そういった急病の方たちとか、そういう方に対しても少し対応とかが必要なのかなということも感じました。時給に対してのことがとても私は気になっていたものですから、この金額を聞いて少し安心したところです。
 では、この積算根拠については、これで結構です。
 次に、2番目に議案第37号と38号について伺ってまいります。
 この医療及び介護の両制度における自己負担額が高額となった利用者に対する負担軽減措置である高額医療・高額介護合算療養費制度の導入にかかわる財源の内容についてそれぞれ伺います。
 国保の財源は国庫支出金と繰越金2億1,076万5,000円となっております。今回はこの繰越金を充当されております。その理由と繰越金が生じた要因について伺います。
 もう1つ、介護保険補正予算の財源の内訳についてもう1度ご説明いただきたいと思います。
○竹内清海議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 私のほうからは国保特別会計の高額介護合算療養費の財源につきましてご説明いたします。
 今回の補正財源でございますが、国庫支出金及び平成20年度決算において生じた繰越金を財源として充当するものでございます。内訳といたしましては、国庫支出金から療養給付費負担金として高額介護合算療養費の支給額のおおむね34%が交付されることとなっております。残りのおおむね66%につきましては、平成20年度決算における繰越金をもって充てることとなります。なお、県から翌年度には高額介護合算療養費の支給金のおおむね6%が給付されます。
 次に、平成20年度決算において繰越金が生じた要因についてでございます。歳入におきまして、平成20年度から新たに新設された国の普通調整交付金の後期支援金が約3億4,000万円交付されたこと、それから、保険者の経営姿勢に対する特別調整交付金が2億円交付されたことなどから、約6億円の増となっております。一方、歳出で相対的に疾病流行がそれほど大きくなかったことなどから、保険給付費で約5億6,000万円の不用額、それから、平成20年4月から新たに実施された特定健康診査等の費用で約1億1,000万円の不用額などで、歳出合計で約9億円の不用額が生じたことなどでございます。歳入歳出合わせますと、平成20年度決算における繰越金は約15億8,000万円でございます。繰越金の使途といたしましては、概算交付されました療養給付費負担金に約4億円の償還、そして、今回の高額介護合算療養費の支給金や新型インフルエンザの流行等により医療費が増加していることから、保険給付費に充当することが見込まれております。また、経済情勢から保険税の収納が見込みよりも下がるため、その下回った分に充当することも見込まれております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 私のほうからは介護保険制度における高額医療・高額介護合算療養費制度に係る財源についてお答えいたします。
 今回の7,700万8,000円の増額補正は、医療及び介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減することを目的とした高額医療・高額介護合算療養費制度の給付が本年度より開始されることに伴いお願いするものでございます。この財源といたしましては、歳出の補正額に対し国庫負担金が20%、国庫補助金(調整交付金)が1.4%、第2号保険者、40歳から64歳の保険料に相当します支払基金交付金が30%、県の負担となります県負担金及び市の負担である一般会計繰入金がそれぞれ12.5%となり、その他繰越金をもって充てて介護保険特別会計の収支の均衡を図っているものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 それぞれにご答弁ありがとうございました。今回、繰越金ということを国保のほうは充当しているということでした。この不足ということはあれなんですが、今回はインフルエンザとかが大きくはやらなかったということで、そのため財源があったわけですけれども、繰越金が不足の場合の対応はどういうふうに考えていらしたのか、ちょっとお考えを聞かせてください。
○竹内清海議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 繰越金という財源が不足した場合、どう対応するのかということでございますが、国保会計は国民健康保険事業を運営するための特別会計でございますので、保険給付費等の支出は支払わざるを得ない状況でございます。このため、歳出に見合う歳入を確保する必要がございます。そこで、高額介護合算療養費等の保険給付費の財源でございますが、国、県から交付金として給付額のおおむね40%が安定的に確保されており、その他は保険税収入で賄うこととされております。現状では、景気悪化の中で退職、失業、所得減少等によりまして納付が困難となるなど、税収を取り巻く環境は厳しさを増しておりますが、納税者の収入、あるいは生活状況に応じた分割納付等の指導によりまして歳入の確保に努めております。しかしながら、先ほど述べさせていただきましたが、国保会計は歳出と歳入の収支を均衡させなければなりません。仮にインフルエンザの拡大等の要因により、今後、医療費が増加した場合は、一般会計からの繰入金をお願いするということでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 ありがとうございました。国保の滞納が今77億円と聞いております。そういった点も、払えない方々がふえている状態で、また高齢化によって病気になる方も多いし、医療費も高額になってきている中で、こういう制度は現金が戻ってくるという、いろいろこれからお聞きする手続のこともありますけれども、そういった点で、この制度の導入というのは助かると思っていらっしゃる方も多いと思います。
 今、財源の内訳について伺いましたので、次に申請方法について伺いたいと思います。
 申請書の簡素化について、対象となる方が高齢者の方が多いと思います。また、ご家族と住んでいらっしゃる場合は、この制度の特徴だと思うんですけれども、そういった方々の世帯によっての加算とか、そういうことも考えられると思いますので、その手続のことについて、申請書の内容について伺いたいと思います。
○竹内清海議長 保健スポーツ部長。
○岡本博美保健スポーツ部長 合算療養費の申請の方法でございます。支給対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日の1年間となっております。なお、初年度につきましては、平成20年4月から平成21年7月31日までの16カ月となります。支給の申請は、対象期間の末日、7月31日時点でございますが、そこに加入している医療保険者となります。対象期間中に他の保険への変更がなく国民健康保険の加入者である方には、1月下旬に国民健康保険課より個別に勧奨通知と申請書を送付いたします。具体的な申請書の内容でございますが、この申請書には対象者の住所、氏名をあらかじめ記載してお送りいたしますので、世帯主に記載していただきます項目は、銀行等の振り込み先と、意思確認のために世帯主の署名、捺印をした上での郵送による提出をしていただきたいと思います。なお、申請書には、高齢者の方にも手間がかからず簡潔に記入していただけるよう、記入する部分を赤字で示した書き方の見本を同封いたしますので、よりわかりやすいものになると考えております。
 また、申請書の提出を受けた後に直ちに千葉県国保連合会にて算定を行い、国保分と、それから介護分を案分した後に算定結果が回送されてまいります。本市はこれを受けまして、国民健康保険課及び介護保険課がそれぞれ算出された金額を申請者から指定された振り込み口座へ入金いたします。申請から入金までに要する日程としましては、約2カ月ぐらいを見込んでおります。なお、国民健康保険課へ提出していただきました申請書は介護分の申請も兼ねておりますので、介護保険課への個別の提出は不要となっております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 秋本議員。
○秋本のり子議員 ご答弁ありがとうございました。対象者が申請漏れがないように、そしてきちんと支給がされますように努力していただきまして、よろしくお願いしたいと思います。
 私、国民健康保険課の方から、このことに対する資料をいただきましたけれども、いろいろな家族パターンとか書いて丁寧に説明はしてあるんですけど、それを全部読むというのは、字も細かいですし、大変な努力が要ると思いますが、今、部長がおっしゃったように、必要なところだけ色がついていたり、大きくしていただいたり、そういうようなことを少し工夫していただきまして、対象の方が申請しやすいようにしていただけたらと思っています。
 私のほうからの質疑を終わります。
○竹内清海議長 勝亦議員にお伺いいたします。質疑時間は何分ぐらい予定されておりますでしょうか。
〔勝亦竜大議員「15分ぐらいです」と呼ぶ〕
○竹内清海議長 勝亦竜大議員。
○勝亦竜大議員 社民・市民ネット、会派内発言順位2番の勝亦竜大です。まず、初回から一問一答となっていましたが、済みません。1つ議案を取り下げましたので、すべて総括ということでお伺いをしたいと思います。
 議案第36号一般会計補正予算、14ページ、衆議院議員選挙執行費ということで、それぞれまとめてお伺いをしたいと思います。
 今回、第45回衆議院議員総選挙が昨年執行された。この補正ということで、減額ということなんですが、金額の大きいものに関して、その減額の理由等、お伺いをしたいと思います。時間外勤務手当、食糧費、郵便料、ポスター掲示場設置等委託料及び選挙公報新聞折込委託料、そして事業用機械器具費、以上でございます。これ一括でお伺いしたいと思います。お願いします。
○竹内清海議長 選挙管理委員会事務局長。
○宇佐美文男選挙管理委員会事務局長 お答えいたします。
 衆議院議員選挙執行費のうち、ご質疑の5項目についてお答えいたします。この経費は、昨年8月30日に執行されました第45回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査の執行に係る予算として計上したものでありますが、本予算に3,156万7,000円の不用額が見込まれますことから、本議会において減額補正をお願いするものであります。
 それでは、各項目についてお答えいたします。
 まず、第3節職員手当における時間外勤務手当ですが、これは期日前及び当日投票所並びに開票所の設営等選挙事務執行、運営等、市職員の選挙事務従事者の時間外勤務等の支払いに要する経費であります。今回減額となった主な要因といたしましては、期日前投票対応期間の短縮、期日前を含む投開票事務の時間短縮、事務従事者延べ人数の削減、それから事務機械の取り扱いになれてきた等、総体的な作業時間の短縮などによるものが主な要因となります。また、当初予算調整の際には、前回を参考にしながらも、想定外の事態にも対処できるよう多少の余裕を持って予算計上しているのが実情でもあります。これらのことから、先ほど申し上げました理由により、時間外勤務手当において1,722万7,000円を減額するものであります。なお、主な減額理由の1つとして申し上げました期日前投票対応期間と時間の短縮につきましては、昨年7月の選挙管理委員会で決定し、今回の衆議院選挙から実施いたしたものであります。
 次に、第11節需用費における食糧費につきましては、期日前投票事務、当日投票事務、開票事務等それぞれの従事者、その他開票立会人などに提供する飲食物に係る経費であります。減額の理由といたしましては、期日前投票事務従事者については、これまでの2食を1食としたこと、その他、投開票事務従事者用弁当が予定より少なく済んだことなどにより、同時に支給しました茶葉、その他の飲料、飲み物料等を含む減額分を補正するものであります。
 次に、第12節役務費における郵便料につきましては、選挙事務関係郵便の大部分を占めるのが投票所入場整理券の郵送料でありますが、このほかに選挙にかかわる郵便は、不在者投票に関するもの、在外投票に関するもの、郵便投票に関するもの、官庁間の連絡に関するもの、選挙公報の郵送希望におこたえするもの等々の郵便物であります。これらに加えまして、この郵便物も、定形外、速達、書留などの高額郵便物の利用もふえる傾向にありますので、これらに見合う経費を計上いたしましたが、郵便局での割引制度を活用することで節減、また郵便物の総数が見込みより減少したため減額となったものであります。
 次に、第13節委託料におけるポスター掲示場設置等委託料であります。ポスター掲示場は市内に576カ所ございますが、当初、5区、6区それぞれ10区画を予定して予算計上いたしましたが、執行時において千葉県選挙管理委員会の指示により、5区は6区画、6区は8区画とすることに決定したため、掲示板の規格縮小による経費の減と、契約差金により減額となったものであります。また、選挙公報新聞折込委託料は、公報のページ数及び配布部数の減、それから契約差金等により減額が生じたものであります。
 最後に、第18節備品購入費における事業用機械器具費であります。事業用機械器具の主なものは、投票用紙計数機、投票用紙交付機、投票用紙分類機、投票記載台、投票箱、長机等でありますが、購入に当たりまして、価格、規格等及び各所有備品の状態等を再点検した結果、投票記載台が減数となったこと、長机を購入からレンタルにしたこと、また投票用紙交付機及び分類機購入の契約差金によって減額となったものであります。
 以上でありますが、衆議院総選挙に係る経費は全額国の負担となるため、歳入における衆議院議員選挙事務委託金も同額減額補正となります。
 以上でございます。
○竹内清海議長 勝亦議員。
○勝亦竜大議員 どうもありがとうございました。
 総括でございますので、まず食糧費、これは期日前投票の分は2食を1食にしたという部分で、この部分に関しては何か不満等なかったのか、お伺いしたいなと思います。
 それとあと、それ以外の部分はおおむねわかりました。
 あと、一緒にお伺いしたいのは、今回特に衆議院議員総選挙に関しましては、昨年執行されたのですけれども、一昨年から、いつ総選挙が行われるかということで、非常に多くの人がやきもきをしていて、実際候補者の方々は一昨年の段階から選挙事務所を借りたりということで、今、国政においてはお金の問題がいろいろな形で非常に問題となっておりますけれども、特に衆議院議員選挙に関しましては、4年という任期があっても、解散がありますと、やはりそこで選挙が行われるという、そういう仕組みの中で、やはり政治にお金がかかるということが非常に大きな問題ではないかと私は思っているんですけれどもね。今回、市川市としましては、この選挙の期日というものがなかなか確定をしなかった、はっきりしなかった、この部分に関しまして、お金の部分であったりとか、お金の部分以外で何か問題というか、市として考える部分、その辺をお伺いしたいと思います。
○竹内清海議長 選挙管理委員会事務局長。
○宇佐美文男選挙管理委員会事務局長 2点あったかと思います。まず、食糧費については、特段不満の声は私の耳元には入ってきていませんでした。
 それから、選挙の日程がなかなか決まらなかったことでの市川市としての影響はというようなことかと思いますが、今回の衆議院選挙につきましては、一昨年4月に私が選管に着任した際には既にもう、いつ解散かというような話が出ておりました。その年の7月ごろには、洞爺湖サミットが終わった後だとか、そして総理大臣が交代したころには、かなり現実味を帯びてきてまいったことを記憶しております。その後、10月解散、11月解散かと気をもませながら年を越しまして、年明け早々、通常国会に入って、次は県知事選挙と一緒になっちゃうんじゃないかとか、いろいろと心配して1年以上もの間、そういう解散騒動に振り回されたというようなことを、ちょっと感想として申し上げたいと思います。
 ご質疑は、このことによる影響とのことでございますが、この間、さまざまな日程を想定しまして、本番に備えていろいろと準備してまいりましたので、影響と言えるものも何点かございます。まず、開票所となる市民体育館の確保でありますが、日程を想定して何度か押さえていただきました。そういうことをしましたけど、不発に終わったことで施設管理者には大変ご迷惑をおかけしたというふうにも思っております。特に昨年は国体のリハーサルとのバッティングも心配されたところでもあります。20年度は当初予算に計上しておらなかったために、補正予算の準備もしました。また、投票所入場整理券の印刷を発注すべきかどうか非常に迷いました。全国的には、ある一部自治体では印刷して無駄にしちゃったというようなことも聞いております。それから、事務従事者の確保も大変でございました。特に期日前投票所の管理者は外部の方にお願いしておりますので、相当の期間の余裕を持って依頼するために、やはりいろいろな日程を想定しまして、一昨年は9月、10月と2回、お願いの文書を出して、11月には逆におわびの手紙を出すなど、わずかな経費とはいえ、出費があったことは、また確かでございます。そして、これらの準備のために我々事務局職員の時間外勤務、いわゆる残業も平成20年度分としては、9月、10月で、私どもの職員4名なんですが、221時間、金額にすれば約70万円ぐらいなんですが、この2カ月間にかなり集中して残業がありました。
 以上、何点か申し上げましたけど、結果的には20年度には解散がなかったわけですが、選挙があったような労力を消費したというふうに思っております。
 以上のようなことが本市における解散騒動の影響であると、そのように考えております。
 以上です。(勝亦竜大議員「はい、わかりました」と呼ぶ)
○竹内清海議長 よろしいですか。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○竹内清海議長 この際、議案第31号市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正についてから議案第42号指定管理者の指定についてまでは、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○竹内清海議長 今期定例会において、1月15日までに受理した請願・陳情はお手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。


○竹内清海議長 お諮りいたします。委員会審査のため、1月19日及び20日の2日間休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ご異議なしと認めます。よって1月19日及び20日の2日間休会とすることに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後0時3分散会

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