更新日: 2010年6月7日

2010年6月7日 会議録

会議
午前10時開議
○笹浪 保議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○笹浪 保議長 日程第1議案第1号市川市市政戦略会議条例の制定についてから日程第21報告第10号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 企画部長。
〔笠原 智企画部長登壇〕
○笠原 智企画部長 議案第1号市川市市政戦略会議条例の制定につきまして、提案理由をご説明いたします。
 本案は、近年の厳しい財政事情に対応いたしますとともに、市政に対して市民の満足が得られるよう、限られた財源を効率的かつ効果的に配分し、より有効性のある施策を展開していくことが必要であることから、現行の市川市行財政改革審議会を発展的に解消し、本市の重要施策に関する事項及び行財政改革の推進に関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、及び建議するとともに、市長の求めに応じ意見を述べる機関といたしまして、市川市市政戦略会議を設置するため提案をさせていただくものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○笹浪 保議長 財政部長。
〔小川隆啓財政部長登壇〕
○小川隆啓財政部長 議案第2号市川市税条例の一部改正について及び議案第5号平成22年度市川市一般会計補正予算(第1号)について、提案理由を説明申し上げます。
 まず、議案第2号につきましては、地方税法等の改正に伴い税条例の一部改正を行うものであり、その主な内容は、子ども手当の創設により16歳未満の年少扶養控除が廃止となることに伴い、個人市民税において非課税限度額の判定基準額の算定に必要な扶養親族の数のうち、年少者の扶養者数が把握できなくなるため、新たに扶養親族申告書の提出について定めるとともに、市たばこ税において税率の引き上げを行うほか、所要の改正を行うものであります。
 また、議案第5号につきましては、債務負担行為の補正といたしまして、議案第8号指定管理者の指定についてで議案を提出しております南八幡ワークスの指定管理料の追加を行うものであります。
 以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 福祉部長。
〔松本マキ子福祉部長登壇〕
○松本マキ子福祉部長 議案第8号指定管理者の指定について、提案理由をご説明いたします。
 本件は、市川市南八幡ワークスの指定管理者を指定するもので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案をさせていただくものでございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は市川市南八幡ワークス、指定管理者となる団体は社会福祉法人サンワーク、指定期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。
 以上、よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 保健スポーツ部長。
〔横谷 薫保健スポーツ部長登壇〕
○横谷 薫保健スポーツ部長 議案第9号千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本市が加入している千葉県市町村総合事務組合において、組合を組織する市町村の廃置分合により平成22年3月23日から印旛郡印旛村及び同郡本埜村が廃止され、その区域が印西市に編入され、組合の組織団体の数が減少したことに伴い規約の一部を改正する必要があることから、関係地方公共団体と協議するに当たり、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求める必要があるため提案するものでございます。
 次に、議案第10号千葉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、提案理由のご説明を申し上げます。
 千葉県内のすべての市町村が加入する千葉県後期高齢者医療広域連合において、広域連合を組織する印旛郡印旛村及び同郡本埜村が平成22年3月23日から廃止され、その区域が印西市に編入されたことに伴い、広域連合を組織する地方公共団体の数が減少したため、広域連合の議会の議員の定数に関する規定について改正する必要があることから、関係地方公共団体と協議するに当たり、地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を求める必要があるため提案するものでございます。
 以上2件、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 道路交通部長。
〔亘理 滋道路交通部長登壇〕
○亘理 滋道路交通部長 私からは、議案第6号、議案第7号、議案第11号の3議案の提案理由をご説明いたします。
 まず、議案第6号都市計画道路3・4・18号(仮称)B1・B2橋(下部工その3)工事請負変更契約についてであります。
 今回提案させていただきますこの橋梁は、北方2丁目37番地先及び本北方1丁目1番地先で真間川と大柏川の合流部にかかる橋梁で、平成18年から4基の橋台を築造するための下部工事を進めており、本案件については北方ポンプ場側の下部工事でございます。この工事に際し、工事期間中に使用した仮設構台の鋼材スクラップ単価の大幅な下落及び重機の燃料である軽油価格の下落があり、若築建設株式会社との間に工事請負契約約款第25条、いわゆる単品スライド条項適用による工事請負変更仮契約を平成22年4月12日に締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 続きまして、議案第7号市川都市計画道路3・4・18号浦安鎌ケ谷線と京成本線(京成八幡~鬼越駅間)の立体交差事業京成本線直下横断部築造工事施行協定についてご説明いたします。
 今回提案させていただきます施行協定案につきましては、都市計画道路3・4・18号と京成本線が立体交差する区間において、京成本線の鉄道軌道敷直下にボックスカルバートを築造する工事で、鉄道運行の安全確保と工事の円滑な実施を図るため、鉄道管理者である京成電鉄株式会社に工事委託するための施行協定を締結するものであり、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の2項により提案するものでございます。
 次に、議案第11号市道路線の認定についてご説明いたします。
 本議案につきましては、都市計画道路3・4・18号浦安鎌ケ谷線の整備事業の進捗に伴い、周辺住民の生活道路としての取りつけ道路を4地区491号の市道として認定するため、道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○笹浪 保議長 消防局長。
〔古賀正義消防局長登壇〕
○古賀正義消防局長 議案第4号市川市火災予防条例の一部改正につきまして、提案理由をご説明いたします。
 火災予防条例の基準省令であります対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が一部改正され、実用化及び商品化に一定の進歩が見られるとされる固体酸化物型燃料電池発電設備が適用対象として加えられましたので、この基準に従い、本市条例における燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準の適用対象としまして、固体酸化物型燃料電池発電設備を加えるものでございます。また、同様に特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令が改正され、本条例で引用している部分の整備を行う必要がありますので、所要の改正を行うものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○笹浪 保議長 生涯学習部長。
〔下川幸次生涯学習部長登壇〕
○下川幸次生涯学習部長 議案第3号市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、提案理由をご説明いたします。
 本案は、鬼高小学校放課後保育クラブにおきまして、入所児童数の増加に対応するため、現在学校敷地内に軽量鉄骨2階建ての保育クラブの建設を進めておりますが、この増設によりまして入所枠が拡大されますことから、鬼高小学校放課後保育クラブの定員を130人から210人に増員するため、本条例を改正するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 お諮りいたします。報告第1号から報告第3号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○笹浪 保議長 起立者多数であります。よって、報告第1号から報告第3号について、提案理由の説明を省略することは可決いたしました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 市民の声、坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 おはようございます。会派市民の声の坂下しげきでございます。通告の順番を変えて質疑をさせていただきます。
 まず、報告第6号から第9号の公社及び出資法人等の決算及び事業計画の報告についてをお尋ねいたします。
 市の出資団体、外郭団体については関係する法令改正が相次ぎ、また、経営状況等に関する市民の方の関心が高まっております。市の職員の人事交流や天下り式人事、民間事業で展開しているサービスとの違いが少なくなるなど、外郭団体の存在意義についても活発に議論されるに至っております。さらに、団体を支える母体である本市の財政状況が大変厳しいものになっております。本市では、平成22年度以降、経常収支比率が100%を超えることも予想され、市民サービスに影響を及ぼす可能性さえある厳しい状況であります。
 このような深刻な諸事情を踏まえまして、報告第6号から第9号までの全体にかかわる事項について伺ってまいります。
 まず、決算報告全体の賃金についてお尋ねをいたします。市の職員が派遣されている外郭団体では、当該派遣職員の人件費である身分給は市川市の一般会計予算で賄われており、外郭団体の収支には直接あらわれません。つまり、市から外郭団体に派遣されている職員の賃金を外郭団体の収支に入れると、経営状況は悪化します。しかし、これが現実の経営状況であります。同じく市からの派遣職員の人件費のうち職務給は、市の委託料で賄われているわけであります。市が委託料として外郭団体に支出し、外郭団体から職務給として職員に支払われる形であります。
 市から外郭団体へ派遣される職員全体の人件費の総額は、平成18年度から21年度の4年間で計3億5,000万円に上ります。このことは、外郭団体が自主性を発揮して事業を行うに当たっても矛盾が生じますし、市財政への依存を引き起こすわけでございます。また、多額の税金が外郭団体に流れることから、市民の方からのコンセンサスも得にくい状況であると思います。そして、昨年の議会でも質疑をさせていただきましたが、市から外郭団体に派遣する職員の給与の支払いに係る事案について、神戸地方裁判所及び大阪高等裁判所の判決で注意すべきものがありました。平成21年1月20日、神戸市の外郭団体への補助金返還請求訴訟において、大阪高裁は派遣職員の給与が含まれた当該補助金は違法であると判決しました。そして、神戸市において市長個人と外郭団体に総額48億円の返還を請求するように命じました。
 本市は委託料でありますが、この職務給は判決の主旨からすると見直しを検討する必要があると思います。大阪府では、この判決の主旨を踏まえ、委託料による負担を廃止いたしました。委託料での職務給による支払いについても神戸市同様の訴訟が起こされており、敗訴すると市長個人が多額の損害賠償の責めを負うことになります。さらに、市川市では財政的な負担の問題もあります。大阪府では、この派遣職員等に関する人件費負担の議論の過程について広く公表されておりますが、本市ではどのような議論、整理をして職務給を委託料として支払っているのかお答えください。
 次に、外郭団体の経営状況、活動内容については、法に定められた定期的な報告を年に1回議会で行うだけではなく、客観的な経営状況を示す評価、例えば事業目標や自主自立性、効率性、公共性、人件費比率など、評価の公表が必要であると過去の議会で繰り返し指摘をしてまいりました。本市では、昨年ようやく外郭団体経営状況シートが公表されましたが、シートの内容については昨年の議会で大幅な改善を求めたところでもあります。今年度はご努力をいただいたようでありまして、昨年以上の内容のシートになっております。
 そこで、決算状況の報告と、これに基づく当該外郭団体経営状況シート、事業計画からお尋ねをしてまいります。外郭団体の今後の課題としては、天下り式人事や財政的課題の多い市の職員の引き上げの問題、さらには市からの補助金比率や委託料比率の高い団体の自立性の問題があると思います。また、本市の財政状況は悪化し、今後市民サービスに影響するおそれもあります。このような状況をかんがみると、外郭団体におけるこれらの問題の整理は避けて通れないと思います。他の地方公共団体では活発な議論が行われ、その過程が公表されております。本市においては議事がありません。これらの課題をどのように整理し改善していくのか、お答えをいただきたいと思います。
○笹浪 保議長 総務部長。
○髙橋憲秀総務部長 1つ目の賃金に関するご質疑にお答えします。外郭団体への職員の派遣は、現在4団体、8名を派遣しております。そのうち、今回決算報告を行っている団体の中では土地開発公社に3名、文化振興財団に2名を派遣しているわけであります。この派遣につきましては、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律、いわゆる派遣法に基づき行っているところでありまして、派遣職員の給与につきましても、同法に基づく条例の規定によりまして、ご指摘のとおり職員の身分給部分は市で、そして職務給の部分は法人サイドで支払うということになっております。
 ご指摘の派遣先団体が支払うこととなります職務給部分について、市が支払う委託料にその職務給部分の額が含まれているということについてのご指摘であります。その認識でありますけれども、そもそも委託料といいますのは、受託した事業を適切に遂行するために必要な経費から積算するわけであります。したがいまして、物件費のほかに、その業務を行う人の人件費も当然に必要となる、そういうことから、派遣先で市の委託業務に従事する職員、派遣職員の職務給相当額を含めて委託料を支給することはできる、こういうように判断して支払ってきたわけであります。仮に支払わないということであれば、派遣先団体の財政を圧迫する、そういうこともあるということであります。
 ご指摘のありました神戸地裁、大阪高裁における判決の内容でありますけれども、神戸市の事例といいますのは、市川市と同じように国の準則に沿った条例を制定しているにもかかわらず、この条例を使わずに、身分給と職務給を合わせた全額を補助金または委託料という形で支払ったことが違法な公金支出であるというふうに訴えられたわけでありまして、1審、2審とも敗訴しているということであります。大阪高裁での判決要旨でありますけれども、かいつまんで言いますと、派遣法の目的に合致する派遣につきましては、同法の派遣制度によるべきであり、6条2項以外の方法、6条2項というのは、派遣法では6条1項で派遣職員の給与の支給を禁止しておりまして、2項で一定の場合に例外的に給与が支給できるとしているわけでありますけれども、その6条2項以外の方法による派遣元による給与支給は許されない。補助金の交付決定時あるいは委託契約の締結時点で派遣職員人件費相当部分が具体的金額として特定されているような場合は、その部分は違法であると、このような判決が示されたわけであります。
 神戸市の場合には、今申しましたように派遣法の目的に合致する派遣でありながら、派遣法の規定によらないで職員を派遣して、結果として敗訴したというものでありまして、この点で市川市の場合は派遣法に基づいた派遣を行っておりまして、職員の給与につきましても条例準則どおりの条例によりまして、身分給は市で払い、職務給相当部分だけは法人に支払わせた上で委託料で補てんするという形をとっておりますので、実態的には神戸とは異なっているというわけであります。判決は事例ごとに判断されるものでございまして、神戸市における判決をそのまま市川市の実態に適用されるというものではないというふうに思います。しかしながら、その判決の意図するところというものは、これは真摯に受けとめる必要があると思います。大阪市のような取り組み事例もご紹介されましたけれども、本市としましても派遣先の業務の実態ですとか、あるいはそれにかかわる派遣職員の勤務実態、他の地方公共団体の状況等を勘案した中で対応を図ってまいる必要があるというふうに考えております。
 以上であります。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 本市の外郭団体の経営改善に係る取り組みについてお答えをいたします。本市における外郭団体は、これまで行政を補完、代替する組織として重要な役割を果たしてまいりました。また、その観点から、本市では必要に応じて人的あるいは財政的な側面から関与を行ってきたところでございます。
 一方で、地方公共団体は、近年の厳しい財政状況の中でしっかりとした公共サービスを提供していくために、官民の役割を見直すなど簡素で効率的な行政運営の実現を目指すことが求められているところでございます。これは、市と密接に関係のある外郭団体においても同様でございまして、厳しさを増す市の財政状況のほか、指定管理者制度の創設、公益法人制度改革の施行等々、外郭団体を取り巻く環境も大きく変化してございます。団体そのもののあり方を初め、市と団体とのかかわり方の見直し、事業を展開していくための経営体質の強化等が外郭団体に現在求められているものと考えております。
 このようなことから、市といたしまして、外郭団体に対する人的支援あるいは財的支援のあり方を見直し、外郭団体の自立性を促し、改善、改革に積極的に取り組むことで、効果的で効率的な経営体制を確立していくことができるよう外郭団体の見直しを進めているところでございます。具体的には、平成20年度より一層の説明責任の確立と透明性の向上を目指すとともに、外郭団体みずからが改善改革に積極的に取り組むことができるよう、組織状況、財務情報、自立性、効率性などの評価手法などを内容といたしました外郭団体経営状況シートを作成いたしまして、市の公式ウエブサイト上で現在公開をしているところでございます。また、21年度には市の所管部長と団体の代表者級による代表者会議を開催いたしております。また、これに伴う所管課長と団体の実務者による連絡会議を設置いたしまして、市と団体の双方による協議を進めているところでございます。
 このような双方の協議のもとで、市川市における団体への関与のあり方について、所管部署の意識改革と指導助言の徹底、市が団体に委託している事業や市の補助金で実施している事業の内容についての点検、つまり、事務事業の見直しでございますが、また、補助金と委託料の区分を明確にするなどの財政支出の見直し、外郭団体に対する市の職員の派遣は、団体の自立を促すため廃止縮小を検討するなどの人的支援の見直し、以上の4項目を、また、外郭団体の経営見直しに向けた基本的な考え方といたしましては、公共性の視点、効率性の視点、自主自立の視点、安定性の視点、こういった4点の視点を盛り込んだ外郭団体見直し指針を策定いたしました。この指針では、新しい公益法人への移行最終年度に当たる平成25年度までを集中取り組み期間といたしまして、市は外郭団体に平成25年度までに経営改善計画を作成させ、外郭団体の経営改善に取り組むこととしてございます。今後につきましても、外郭団体見直し指針に基づきまして情報公開に努め、市として各団体に対する人的支援、財政的支援等の組織的見直しを行います。また、団体みずからも積極的に改善改革の取り組みが進みますよう、助言や必要な調整支援を行っていきたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 先ほど総務部長の答弁の中で大阪市とおっしゃっていましたけれども、私が申し上げたのは大阪府でございますので、よろしくお願いします。
 職務給となる委託料の支払いは、各団体の事業の遂行に必要であるということなわけですよね。外郭団体は、本来独立して収益を上げるべき団体であるはずだと思います。実際に、そこに多額の税金が投入されているわけで、また、事業の遂行の維持という観点から申し上げると、例えば文化振興財団には、委託料のほかに補助金も1,600万円入っているわけです。市の職員を引き上げた場合のリスクを真剣にシミュレーションした上で、市民目線に立ってご答弁をいただいているのでしょうか。大阪高裁判決の後、他の地方公共団体においては真剣な議論がされているわけであります。本市から1つの団体に対し補助金、委託料、人件費で年間6億円もの支出がされているわけであります。財政難の折、市民サービスへの影響も懸念される中、昨年の質疑から市として何を議論してきたのか、端的にお答えをいただきたい。
 あと、事業遂行に当たっては当然人件費が必要になる、それは当然でありますが、その金額の妥当性はどうでしょうか。市が民間に発注する業務は、財政難の影響でシーリングカットにより人件費も圧縮されていますよね。一方随意契約、一団体選定の外郭団体では、過分の人件費を充てるという考えは理解できないわけでございます。外郭団体の自主性を尊重する観点からも、適当と言えないと思います。団体の今後の事業計画にもかかわることですので、委託料に人件費を含む場合、その金額の算定について民間へ委託する場合と、外郭団体へ委託する場合の違いをお聞かせください。
○笹浪 保議長 総務部長。
○髙橋憲秀総務部長 失礼しました。大阪市と言ってしまいましたけれども、大阪府の誤りであります。訂正をさせてください。
○笹浪 保議長 訂正を許可いたします。
○髙橋憲秀総務部長 これまでの間何を議論してきたのかということであります。神戸市の事件は、市川市とは実態が少し異なるわけでございますけれども、複数の訴訟というものが提起されておりまして、いまだ係争中のものもある、そういった中で本市においても議論をしてきたわけであります。これは大変大きな問題でありまして、市川市だけに限らず、ほぼ全国の団体にとって共通の課題ということになるわけであります。
 具体的な議論で端的にということでありますけれども、例えば、総務省の判断というのが昨年の3月に示されています。この判断では、一連の神戸における裁判所の判断とは異なっているという部分、これを一体どう理解すればいいのかということですね。それから細かな文言の解釈、例えば、人件費の支出が契約時点で予定されていた場合、すなわち支出額が締結時点で具体的金額として特定されていたような場合は違法、こう言っているわけですけれども、これは具体的にどのように理解すればいいのか。そういった裁判結果をさまざまな角度で分析、検討してきたという、そういう議論をしております。
 また、その一方で大阪府のようにそれらのすべてが認められないということになりますと、職務給相当額は派遣先で負担していただこう、そういう案ですとか、あるいは派遣職員を引き上げてしまうという案、それから神戸市のように条例を改正して全額を条例で支給するようにできるようにしてしまう、こういった案などについてもさまざま議論してきたわけでありますけれども、結論に至っていないというのが現状であります。
 2点目でございますけれども、人件費の積算について、民間委託の場合と派遣職員がいる外郭団体での積算がどう違うのかということであります。民間委託の場合ですと、通常は業種や従事者の技術水準別にその単価などを記載しました月間積算資料ですとか、月間物価資料、そういった書籍を参考に委託業務の内容やその作業量をあわせて人件費を積算しているわけであります。したがいまして、民間委託の場合については、同業、同種の職の単価をもととしておりまして、一般的な額で算出するということであります。
 一方、派遣職員がおるところの外郭団体との契約におきまして、この人件費の積算につきましては、その職務給相当額を委託料に含めておりますので、具体的な積算でいけば、派遣先での職員の職務や役職等を勘案しまして、派遣職員の職位を決めまして、当該職員について年間の人件費を算出した上で、市が払う身分給部分を除いた額を算出しまして、そして年度が終わったときに清算をする、こういう事務処理をしております。
 違いということでありますけれども、そもそも派遣法による派遣といいますのは、派遣先の業務の円滑な実施の確保等を通じて、地方公共団体の諸施策の推進を図ることを目的としているわけであります。したがいまして、派遣職員は市の施策を推進するための人的支援が必要とされる団体で、市の施策の推進に資する業務に従事することとされているわけであります。給与におきましても、派遣先で市の職務に従事するのと同様の効果がある業務に従事することとされておるわけでありまして、通常の民間委託とはその前提ですとか枠組みが異なるということであります。実際に、身分給は市で、そして職務給は法人負担というスキームになっている中で、法人が支払います職務給部分を圧縮するということは現実的には難しい。例えば、職務給の主な時間外勤務手当ですとか、それからボーナスのときの勤勉手当、これらは市が払います職員の給料部分をベースにして算定するわけでありますので、民間委託における人件費の積算とはおのずと異なるだろう、同一に議論することは少し難しいのではないかというふうに考えております。
 以上であります。
○笹浪 保議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 答弁ありがとうございました。くどいようですけれども、現に大阪府では委託料を廃止しているわけであります。廃止に至る議論の中で、もし違法判決が出た場合、知事個人に対して、市川市であれば市川市長個人に対して多額の賠償責任がかかるというリスクも議論されているわけであります。そのリスクを、市川であれば市川市長個人が負うのではなく、幹部職員全員が負っていくという、そういう共通の危機意識、そういう認識を持ってやっていただきたい。大阪府においては、そういう認識のもとに出された結果なんです。ぜひそういう議論を、危機意識を持ってやっていただきたいと思います。そして、それはやはり本市において違法性がないこと、それがどうなのか徹底的に検証し、議論の過程を公表して、市民に不利益な支出とならないような措置をとっていただきたいと思います。
 人件費の積算のところでありますが、今の話を聞いていると、委託事業というのは本来市がやらなきゃいけないものをほかの方にやっていただくという意味では、外郭団体だろうが民間だろうが同じなわけですよ。だって、本来市がやらなきゃいけないことでしょう。ですよね。例えば、人命を預かる急病診の委託があります。その人件費は、市の保健師さんなど医療従事者の給与分を見込んでいますか。そうじゃないと思いますよ。また、通常の業務委託は事業者が競合するとおっしゃっていました。外郭団体の本質の議論では、外郭団体の業務そのものが民間業務と差異がなくなってきている、こういった議論もされているわけですよね。ですから、外郭団体の委託料の人件費だけ例外とするというのは、やはり説明責任が果たせないと思います。多額の税金が外郭団体に流れることから、市民の方からのコンセンサスも得にくいと思いますので、引き続き改善に向け努力をしていただきたいと思います。
 続きまして、議案第1号市川市市政戦略会議条例の制定についてを質疑させていただきます。
 まず1点目といたしまして、この条例の制定目的と任務、その効果についてお尋ねをいたします。条例の制定の目的は、会議の任務の達成にあると思います。戦略会議の任務は、本市の重要施策に関する事項と行政改革の推進に関する事項についての調査審議と建議であります。このような審議をこれまで担ってきた附属機関に、市川市行財政改革審議会があります。今回、この行革審を廃止して別の諮問機関として戦略会議をつくるものであります。目的及び任務は行革審と重なる部分が多く、継続性も必要であると思います。新たな附属機関として戦略会議を制定する目的とその効果について、簡潔にお答えをいただきたいと思います。また、専門部会はどのような場合を想定しているのか、お答えをいただきたいと思います。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 まず、戦略会議条例を制定する目的と任務についてお答えいたします。市政戦略会議は、近年の厳しい財政事情に対応し、市政に対して市民の満足が得られるように、限られた財源を効率的かつ効果的に配分をして、より有効性のある施策を展開していく必要があることから、この市政戦略会議を設置しようとするものであります。その任務といたしましては、行財政改革審議会が所掌しておりました行財政改革について、より一層推進をしていくとともに、重要施策に関する事項についても所掌をしていこうとするもので、例えば、施策や事業についても行財政改革の視点を持ってご審議をいただこうとするものでございます。
 次に、戦略会議の効果でございますが、行財政改革審議会との比較で申し上げますと、第1に、任務の範囲が拡大したことであります。これまで以上に幅広い分野について行財政改革という視点からご審議をいただくことが可能となってくると考えております。第2に、第2条第2項にありますように、諮問、答申とは別に意見を述べるといった規定を設けたこと、また、第3条第2項で臨時委員の配置を可能としたことでございます。これらによって、会議運営の柔軟性や迅速性を高めたいと考えております。
 こうした新たな任務や機能によって、行財政改革等の諸施策の検討に当たり、これまで以上にスピーディーに第三者のご意見をいただけるようになるとともに、効率的な行政運営の実施につなげていけるのではないかと考えているところでございます。
 次に、専門部会についてでございます。専門部会は、諮問事項のうちテーマごとに分けて調査研究をしたほうが効率よく審議が進められるような場合、また、事業の評価を実施する場合等において設置することを考えております。例といたしますと、テーマごとに分けて調査研究する場合につきましては、現在の行財政改革審議会におきまして、平成14年度に1度実施をしております。その内容といたしましては、人事給与部会、業務効率化部会、補助金部会、こういったものを平成14年度に行革審で立ち上げてございます。このような内容が考えられます。また、事業の評価を実施する場合につきましては、事業仕分けが具体的なものであるというふうに考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。戦略会議は、行革審を継続していくということで伺っているわけでありますが、しかし、この条例は前の行革審を廃止して新たに戦略会議を制定するという条例の廃止制定方式をとっているわけでございます。行革審を継続し、拡大、充実するのであれば、私は廃止制定方式ではなく、行革審条例の全部改正が適当であったかと思います。制定廃止方式と全部改正方式のいずれの方式をとるべきかについては、廃止制定方式は、既存の制度と新しい制度とが質的に変更され、継続性が弱い場合に採用されることが多く、全部改正方式は、既存の制度の基本を維持しつつ、その内容を全面的に改めようとする場合に採用されるものと思います。
 戦略会議は、既存の制度である行革審の基本を維持しながら、その機能を高めるために全面的な制度の見直しを図るものということであれば、条例の全部改正のほうがより近いと思います。なぜ条例の全部改正ではなく、廃止制定方式をとったのか、お答えをいただきたいと思います。
 また、テーマごとや専門部会、事業仕分け等々行うというふうに伺っているわけでありますが、本市では事業ごとにまとめた予算データ、事業評価がないわけでございます。そのような準備不足の状況で公正な事業仕分けができるのか、お答えをいただきたいと思います。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 まず、全部改正についてお答えをいたします。戦略会議は、行財政改革審議会の延長線上にあるものの、次の3点について大きな違いがあるものと考えております。
 その3点の1点目といたしましては、行財政改革と政策をすり合わせるということを行おうとしております。これまでの行革審の中では、既存のシステムの中で特に財政改革をメーンに、また、行政改革では組織手続の改革を行ってきたわけですが、さらに、他の政策をすり合わせることによって、より政策の実現性を高めていこう、こういう意味合いもあるということでございます。2点目といたしましては、臨時委員の配置や専門部会で事業仕分けを行うなど、柔軟性を持たせた機能を追加したということでございます。3点目は、会議から意見を述べることができるという規定を設けまして、より迅速性を追加したというふうに考えております。このようなことから、戦略会議として新たな附属機関として条例制定をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
 次に、事業仕分けについて準備不足はないのかというご指摘かと思います。実は、昨年度におきまして企画財政部門におきまして、内部仕分けを内々的に実施をしてございます。この昨年の内部仕分けで事業ごとの概要調書を使いまして、既に目的が達成しているのではないかというものや、他に類似、重複しているものがあるのではないかといったような事業、また、市民が本当に望んでいる事業なのかどうか、あるいは極端な費用対効果の問題があるような事業ではないか、こういったさまざまな観点から事業を調査し、問題点があると思われるものを抽出し、対応方針をまとめているところでございます。
 これらをベースにいたしまして、本年度の事業仕分けに進めていきたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。条例の全部改正であれば、今までご協力をいただいた行革審の委員の方を戦略会議に引き継ぐことができます。しかし、条例の廃止制定方式を選んだということは、前の条例、行革審を完全に終わらせるということになるので、行革審の委員の方の任期満了前に会議を終わらせる必要があったかのようにも受け取れるわけでございます。
 ご答弁の内容では、全部改正のほうがやはり適当のように受け取れますが、廃止制定する最大の理由は何か、お答えをいただきたいと思います。
 また、本市の最大の弱点、これは、今まで事業ごとにまとめた資料がないということだと思います。財政と企画で事業ごとに概要調書を作成しているとのことですが、これはすべての事業についてですか。今では、どこの自治体でも当然のようにすべての事業の調書や評価が公表されております。本市では、公表されてないんです。そして、市が任意の事業をピックアップして見繕うのが妥当かどうか再考していただきたいと思います。準備不足の段階で会議に諮問しても、有効な結論を導き出すことは難しいと言えます。早急に事業ごとの評価表等を作成し、公表していただきたいと思います。
 事業仕分けについては、民間の方が行う場合、その責任と権限の整理についてどのように行っていくのか、お答えをいただきたいと思います。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 まず、廃止制定の明確な理由ということでございます。やはり、平成14年度に行革審ができてまいりまして、おおむね10年間機能していただきましたが、ここで大きく刷新というような意味もありまして廃止制定というところを選択させていただいたところでございます。
 それから、すべての事業について内部の仕分けをしたのかということでございますが、予算事務事業におきましては大きく3つに分かれておりまして、経常的な経費、それから通常の政策にあります政策Aという経費、非常に政策的な政策Bという経費、この3点に分かれておりますが、昨年度はこの中の政策A事業、本数でいきますと539事業について内部の見直しを図ったところでございます。これらの中で何らかの課題があるものであったり、あるいは見直しを検討したほうがいいであろうという一定の絞り込みができてございますので、それをベースに行っていきたいというふうに考えております。
 それから、事業仕分けにつきましては、委員はもちろんでございますけれども、臨時委員におきましても委員と同じ権限が与えられてまいりますので、長の附属機関としての責任と権限の中で仕分けを行っていただきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 坂下議員に申し上げますが、事業仕分けにつきましては質疑の通告の範囲を超えておりますので、通告に従っての発言をお願いしたいと思います。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 質疑の通告の範囲を超えていると言われても、さきの議運でできるようになっている、そういった中で通告をさせていただいて認められているわけでありますので、そういうふうに言われても困るんではないかなと。それは、ご指摘を議運のときもさせていただいていたかと思います。
 専門部会は、内部機関や審査会、私的諮問機関の懇談会等と重複するものがあると思います。例えば、行財政改革推進会議は事実上廃止とのことでした。しかし、例規では存在しており、委任事項、廃止事項の規定はありません。これはしっかりと整理をしていただきたいと思います。内部機関、附属機関、私的諮問機関等が重複している場合の整理をお願いしたいわけでございます。そして、事業仕分けについてでございますが、抽出の問題、資料の問題、責任の問題、課題が多いと思います。本来であれば、決算審査特別委員会において事業ごとの詳細な資料を提出し、議会が責任を持って審査すべきものであると思います。決算において資料が不足していることは何度も指摘しているところであります。戦略会議において情報操作に陥らないよう審議するのに十分な資料を用意していただくようよろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、条例制定にかかわる問題点についてお尋ねをします。
 戦略会議は、条例第1条に定める地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関であります。附属機関制度の本来の趣旨は、行政の民主化にあります。しかし、附属機関の弊害も多く指摘されているところであります。附属機関に自主性、独立性がないと、単に行政を正当化するための追認機関になったり、諮問内容を権威づけるための機関であったり、行政の隠れみのになるという事態もあります。また、諮問機関の存在が行政の非効率、停滞、遅延を招くという批判もあります。
 このような附属機関が持つ弊害、問題点を排除するため、どのような体制づくりを行うのか、お答えをいただきたいと思います。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 条例制定に係る問題点についてお答えをいたします。
 戦略会議の自主性、独立性、また活性化、これらの問題につきましては、その確保について2点の配慮を考えてございます。まず第1点目でございますが、活発な議論が行われるように、委員の選定については十分な配慮が必要であるというふうに考えております。まず、市民委員の選出におきましては、市政に積極的に参加する意欲をお持ちの方を公募により選定してまいりたいというふうに考えております。次に学識経験者につきましては、幅広い見識を有する方を選定したい。また、関係団体の推薦につきましては、分野分野で偏りの生じないような形で各分野の団体からご推薦をいただきたいというふうに考えております。
 2点目は、臨時委員の活用でございます。審議の活性化のため、臨時委員を活用していきたいということでございます。臨時委員が加わることによりまして、既存の委員にはない別の立場からの意見が出されたり、それが新たな刺激となって審議によい効果を与えることもあるのではないかというふうに考えております。このように、臨時委員の活用によって審議そのものを活性化させることができるのではないかというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 附属機関が行政の隠れみのとならないためには、会議の活発性が重要であります。そのためには、会議への情報の提供が重要になります。会議直前に膨大な資料を提供しても、活発な、本質的な議論はできないわけであります。あるいは、行政側において審議に必要な情報、資料を十分に提供しない限り、委員にどんな有識者がそろっても審議を尽くすことは不可能であります。一方、膨大な資料作成は事務局の事務負担になり、行政の非効率を生みます。また、行革審の開催回数は大体年間8回程度で建議、答申を行っているわけであります。原則は月1回開催のはずだと思います。そういった8回程度の開催で十分なのかどうか、そういったことも含めて市民目線での会議運営を強く望みまして、我が会派、宮田かつみ議員へバトンタッチをしてまいりたいと思います。
○笹浪 保議長 次に、宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 それでは、議案第1号につきまして通告をいたしておりますので、通告どおりに伺う予定でございましたけれども、先順位者の質疑とダブる部分、また、ご答弁をいただいております部分で理解をした部分につきましては省略をさせていただきたいと思います。
 まず、任務についてでありますけれども、先ほどの先順位者の質疑の答弁から、任務の遂行、効果について、先ほど企画部長のほうは提案理由の説明の中で、過去において行財政改革あるいはいろいろ市民要望に対してなかなか対応できなかった。それから、昨今の財政事情、税収、それらが市民に対して、市川市としては公平に配分をされているのかということを考えると、今回の戦略会議を設置する必要性があるということを提案で言われておりましたね。あわせて、昨年12月に前市長から大久保市長にバトンタッチをされた、大久保市長は選挙広報の中に同じような会議あるいは戦略室を設置するということを言われて、市民の負託を得られたわけですね。それは、市民の目線から考えると、先ほど企画部長も言われているように、今は市民は非常に苦しい生活をしているわけですね。要は、本年の代表質疑でも申し上げましたように、市民は今収入というよりも使えるお金が減っているわけですよ、可処分所得が減っているから。その中で、今までどおりの行政運営に対して非難、批判、そして不満が出ている。そして、それを大久保市長は訴えられて、こういう形といいますか、戦略室を設置すると。そして、それを市民ニーズに市長としてこたえられるようなお訴えをして当選をされた。そして、多分これはそれを受けて、今回企画が中心になってこの条例を提案されているんだというふうに私は理解をしておるわけであります。
 そうすると、この任務について、先ほど企画部長がおっしゃった任務をこういう形で実効されるのか、効果が出るのか、再度お尋ねをいたします。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 ただいまご質疑者から幾つかのご指摘をいただきました。まさに市民要望、ニーズ、さまざまな施策、これらとここ急激に市税等の落ち込みによる財政状況のこの格差の中で、なかなか思うように施策が進まない、あるいは市民要望がなかなか実行できない、こういう現状にございます。これまでの行財政改革審議会ですと、その辺がびっしりマッチしての対応ということではなくて、財政改革であれば財政改革を中心に、行政改革であれば組織とか手続を中心にやってまいりましたが、今度の戦略会議におきましては、これらを同時にいかにこういった財政状況の中で施策を展開できるか、この辺がポイントになろうかというふうに考えております。
 その中では、例えば前倒しする事業も出てくるかもしれませんし、後に送らなければならないような選択をするようなものも出てくるかもしれません。こういった財政状況とのマッチングの中で、いかによりよいサービスができるか、この辺を任務の最大のものというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 今の企画部長のご答弁を伺っておりますと、ここの条例案の設置理由の中に、地方自治法の138条の4第3項に基づきとありますね。私は、市民が大久保市長を選ばれたというのは、民間の経営感覚ということをしきりにおっしゃって、それを市民が選んだのだと私は思うわけ。そうすると、大久保市長の戦略会議あるいは戦略という考え方が、民間のいう戦略と行政のいう戦略、考え方、これが私は違っているから、ですから先ほどの138条の4の3、この形でいくと、法律の解釈からすると、審議会とか諮問機関になっていくわけですよ。そうすると今までも、先ほど先順位者が質疑をされているように、やはり審議会あるいは諮問、そしてそれの委員を先ほどご答弁で若干企画部長は述べられておりますけれども、そういう形での手法については答えが出ているんじゃないかということ。先ほどご答弁の中に、14年度から財政のそういう委員会ができておりましたけれども、私もその報告書は拝見をしております。ですけれども、そのとおりに執行機関がやられていれば、そういう今回のような大きく税収を読み違えたとか、それから市民が不平不満を言うようなことは、私はないのかなというふうに思いますね。
 だってそうでしょう。昨年の9月に財政部が平成22年度の税収を見込んだ、それをまた大きく上回って数値が違ってきた。もちろんこれは財政部だけの責任ではないのはわかっておりますよ。ですけれども、そこに行政の事情で計算をしている部分が大きいから、民間の先ほど申し上げた、あるいは市長が述べられて当選をされた、その市民感覚が欠如をしているから、そこの誤差ができてきているのかなと私は思うし、多分、少なからず市民もそう思っていらっしゃる部分があるのかなというふうに思うんです。
 ですから、今回のような形でこの会議を設置して、そしてもちろん委員の選択の中身にもよりますけれども、目的が、あるいは任務が達成されるのか、もう1度ご答弁をいただけますか。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 まず、戦略会議の組織でございますが、これは地方自治法によるところの諮問機関でございまして、これまである審議会と機関としては同等の位置づけでございます。しかしながら、今回の戦略会議におきましては、先ほども何点か申し上げましたが、幾つかの特徴をつくってございます。1つは、15人が委員の定数となっておりますけれども、これに必要に応じて特別な事項が生じた場合には増員をする、臨時委員を増員することができる、この柔軟性が1つあります。こういった中で、例えば事業仕分けをする場合、そのテーマに沿って、例えば非常に市民感覚が必要な仕分けの分類であれば、そこに多くの市民の方が臨時委員で参加していただいて、ご指摘のある市民感覚とのずれが生じないよう、こういった柔軟な組織体制としてございます。
 それともう1つは、通常であると紙面におきまして諮問をいたします。答申をいただくまでに3カ月、あるいは長いと6カ月、こういった時間差が出てまいります。これを補完するために、随時必要のあるときには直接会議から意見を伺えるような、こういった迅速感も機能として加えさえていただきました。こういったことから、これまでの行革審とは違った効果を期待することができるのではないかというふうに考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 私の質疑の仕方が悪いのか、今私が伺っているのは、この任務ということでこの条例の中にありますけれども、今の形でやられた場合に、過去のいろんな審議会も含めてですけれども、任務が果たせないというか、要するに効果が即出ないんではないかと。何でその効果が出ないのかというと、要するに今回で言えば企画、担当する部署が基本的なその考え方を一にしないとそれが実行できないんじゃないかと申し上げているわけなんです。こういう戦略ですとか戦術を考えると、大体この戦いということが感じとして出てくるわけなんですね。そうすると思い出すのは、ちょっと例は悪いですけれども、戦争なんですよ。過去の大本営の戦略室を考えると、瀬島龍三さんが作戦課長でやられた。そういう本をいろいろ見ると、例は違いますよ、例は違うが、やはり今のような考え方の中で今のこの危機を脱せられるか、あるいは市民ニーズにこたえられるかというところが、この条例案を見る中ではこの任務という点で特に達成ができるのかどうかというふうに私は疑問に思うので、一番担当の企画部長に伺っているわけなんです。
 しつこいようですが、まだ時間が30分ぐらいありますから、もう1回だけ申しわけないけれども、そういうことを申し上げた上でのご答弁をいただきたいというふうに思います。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 今回戦略会議をお願いしているわけでございますが、確かに行財政改革審議会から戦略会議に変えて、機能を付加して、それで実効性があるのか、効果があるのかというご指摘かと思います。もちろん、こういったことに関しては内部の組織も見直す必要があるというふうに考えておりまして、企画だけではなくて財政部門、それから総務部門、こちらをがっちり調整をかけて、例えば財政計画におきましても、財政部門だけで試算するのではなくて、企画も総務も、また各所管部署も入った中で、よりきめ細かな計画をつくることも必要だというふうに考えます。また、内部の重要な会議といたしまして行政経営会議がございますが、この会議の審査内容におきましても、これまで以上にこの行財政改革に特化したものに変えていく予定となっております。こういった形で内部も努力してまいりまして、車の両輪といった形の中で進めさせていただきたいというふうに思っております。
○笹浪 保議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。そのご答弁を私は待っていたわけですね。基本的には、やはりこの条例の制定の目的は、今部長がご答弁をいただいたようなことが実際に実行されることによって当初の提案理由を全うされるという条例に私はなるというふうに思っているわけです。それはよろしくお願いいたします。
 それから、今までの答弁の中で組織、それから専門部会については現在までの答弁で私は理解をさせていただきましたので、よろしくお願いをいたします。
 それから、4番目の今回の廃止する審議会との内容の継続性というところで、これは廃止をして、先ほど坂下議員の質疑に対していろいろご答弁をされておりましたけれども、その手法については答弁をされておりましたけれども、要は、前の審議会では今提案されていることが達成できないということですから変えようとしているわけでしょうけれども、具体的に何がどのように達成できないのか、お答えいただけますか。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 今回の戦略会議におきましては、これまでの行財政改革審議会、先ほどもお答えしておりますけれども、行財政改革審議会の取り組みを大きく範囲を広げているというふうに考えております。その大きくというのは、財政改革、行政改革を施策と結びつけて、いかに施策を推進できるかを議論する。例えば、これまでの行財政改革審議会の主たる考え方というのは、やはり既存の仕組みの中でいかに効率性を保つか、あるいは財政改革であればいかに支出を抑えることができるか、そういう範疇の中で議論がなされてきたというふうに考えております。
 今後の戦略会議におきましては、もちろん行財政改革に主軸を置くわけですが、その中でいかに施策とリンクさせるか、これが最大のポイントでございまして、この辺が継続性を持ちながらも刷新させていただきたいということでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 そうすると、今までの審議会の考え方は、審議会あるいはいろんな市民からの声を聞く会議ですね。それは、施策に反映するべくそういう機関を設けているのではないんですか。私たちは、まだ議員になって11年ですけれども、議員になる前に市のそういう審議会ですとかいろんな委員会、いろんな機関がありましたね。これは、我々市民に対して考えてくれる、市民生活をより一層向上するための会議なのかなというふうに思っておりましたけれども、今の部長のご答弁からすると、余りその辺が反映されないような会議だったということをおっしゃっているんですか。ちょっと再度確認をさせていただけますか。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 そういう意味ではなくて、行財政改革審議会のやっぱり最大の中心は、まず改革が先にございます。特に、平成14年度に行革審ができ上がりましたけれども、当時は非常に財政状況の悪い時代で、まずは財政状況をよくするんだということで、例えば、経常収支比率を何%にするとか、公債費比率を幾つで抑えるとか、こういった改革がまず大前提としてございました。その中では、無理をして物件費を削ったり、あるいは人件費を削ったりという施策もあったかというふうに思います。ただ、それはおおむね10年続いた中で、今後も全く同じ形で行財政改革を進めるという、そういうことではなくて、今後は市民サービスをより見ながら、同時に改革をしながらサービスも高めたい、あるいは逆にサービスを制限する場合もあるかもしれませんけれども、そういった形でサービスと改革を同時に見たい。この辺が大きく違うというふうに考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 どうもこの部長の答弁が、確かに改革という点でだれのための改革なのか、それはやっぱり市民から聞くと、要するに、市民をないがしろにして、今の数値を上げるために、例えば市民にサービスする物件費その他を落としてほかのものを落とさなかったということを言っているわけですか。それはやっぱりおかしいと思いますよ。
 今回の戦略室は、そういう反省の中に立って変えていくんだと、こういうことをおっしゃっているんだと思うんですけれども、そういう意味からすれば、今までどおりにやるよりも今変えてもらったほうが私はいいと思いますけれども、やはりそのご答弁の内容については、聞く方によっては誤解をされるようなこともあるのかなというふうに思います。
 いずれにしても、今ここに来て特に税収が減ってきた、そして、国ではいろんな、先ほどご答弁がありましたように、事業仕分けとかいろいろ国民にとって耳ざわりのいい手法をマスコミ等が特にニュースその他で出されていることから、そういうものも期待する動きがありますね。ですけれども、最終的にはやはり家庭の中で考えても、収入と支出のバランスはよくなければ、いつかどこかに潮どきが来るわけなんですね。ですけれども、その中で今市民が相当厳しい生活をしている方々が少なくないわけでしょう。それを今回市長がかわられたのをきっかけに、市長が提案されている、公約をされているものを推進するために、この条例を制定することによって、より市民サービスの向上と、より効率化をアップしていこうということだと私は思っているわけです。
 そういうことで、再度その辺をお答えをいただいて、私はもう大分時間も過ぎておりますし、まだ21分ありますけれども、この辺で質疑は終わらせていただきますけれども、その辺だけご答弁をいただきたいと思います。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 戦略会議におきましては、やはり主軸は行財政改革に置いておりますけれども、いかに市民サービスを向上させるか、これが最大のポイントでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 公明党、小林妙子議員。
○小林妙子議員 今回、市川市市政戦略会議条例ということで、議案第1号で出てまいりました。先ほども先順位者の方々の質疑に対して答弁をされたわけでございますが、なるべく重複しないように質疑をさせていただきたいと思います。
 今回のこの条例の提案理由といたしましては、もうしっかり議案の中で説明をされておりますし、そしてまた先ほどの答弁の内容によりまして大体理解をさせていただいたわけでありますけれども、それでは、一番目の市政戦略会議条例の制定根拠についてということで、今回行財政改革審議会とさほど内容的にも変わっていないということで、私もそのように感じていたわけでございますが、この件につきましては了解をさせていただきます。
 そして、次の項目になりますけれども、第3条の組織というところに「特別の事項」という文言がございます。この特別の事項というのは、行財政改革の条例の中ではこの文言がありませんけれども、この特別の事項という定義についてお伺いをさせていただきます。
 3点目の委員及び臨時委員について、一応委員と臨時委員合わせて15人ということなのか、その確認をさせていただくわけですが、また、その構成メンバーの割合などもお聞かせいただきたいと思います。
 4点目の報酬の日額が9,100円ということで、大体他の審議会の報酬と変わらないと思いますけれども、特に市政戦略会議、特別事項、こういう2項目だけでの感想を持つんですけれども、非常にこれは重層的な中で審議をされていくのかなと、このように思いますが、本当にこの9,100円で妥当であるかどうかという、この理由についてお伺いをいたします。
 5点目のことですけれども、施行期日が平成22年10月1日ということで、今回この議案の成立がなされた場合、10月1日ということですけれども、発足まで4カ月ぐらい短期間であるのかなと、このように思いますけれども、間に合うのかなという心配もありますけれども、今後のスケジュールについてお伺いをいたします。
 以上です。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 初めに、(2)にあります特別の事項についてでございます。これについては、定義として2点ございます。1点目は、諮問におきまして大量の事務量が発生するような場合でございます。2点目は、15人を委員としておりますが、その範囲を超えるような専門性が出る場合でございます。
 1点目の作業量につきましては、調査審議の遂行に多くの作業、事務量が見込まれる事項ということでございます。これは、例えば戦略会議において事業仕分けを予定しておりますけれども、こういった事業仕分けを実施する場合には、正規の委員だけではやはり人数が少し足りませんので、あるいは視野をもっと広げようという意味もありまして、増員をしながら対応をしていく。その場合に特別な事項というふうに定義をしております。
 それから2点目は、正規の委員に専門性を必要とする事項ということでございますが、例えば、仮に新たな財源の確保についてというような諮問をするといたしますと、その中には、例えば統計学であるとか、マーケティング学だとか、こういったことも想定されるのではないかというふうに考えております。具体的にそういった諮問をするかどうかというのは決定しているわけではありませんが、こういうことも想定しながら特別な事項というふうに規定をさせていただきました。
 次に、委員と臨時委員が合わせて15人なのかということでございますけれども、ただいま申し上げましたように、委員は15名でございます。それに、特別な事項が生じた場合必要に応じて臨時委員を委嘱したいというふうに考えているところでございます。
 それから、報酬を9,100円としたことでございますが、市政戦略会議は重要施策に関する事項、行財政改革の推進に関する事項をご審議いただくのは先ほどからご答弁申し上げておりますけれども、本市の附属機関の中では所掌範囲が比較的広い、これはご指摘のとおりであります。ただ、本市の附属機関の多くは、ある分野を専門的に取り扱ってはおりますけれども、通常は公平公正な公共サービスの提供や市政運営の遂行のため、その分野に精通した方ばかりでなく、さまざまな分野や立場の方に委員として入っていただいております。したがいまして、市政戦略会議委員の報酬につきましても、他の多くの附属機関とのバランスも考慮させていただきまして、他の審議会と基本的には同額、9,100円とさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
 それからスケジュールでございますが、この件について議決をいただいた後に、7月に選任に入ります。市民委員については公募、これは広報とかウエブサイトを使ってやります。他の委員については関係団体に推薦依頼をしたりして進めてまいりますが、8月中には委員を決定していきたいというふうに考えております。10月がスタートになりますので、できれば9月1カ月間ございますので、この間にはいろいろなデータを提供して、事前に内容を調査していただきながら、スムーズに10月スタートになれればというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 小林妙子議員。
○小林妙子議員 答弁ありがとうございます。
 先ほどの2番目の質疑ですけれども、第3条の組織についてということで、特別の事項につきましては諮問に会議の事務量だとかそういうことが一応特別の事項であるということでありましたので、この件は理解いたしましたけれども、この特別の事項、定義2つということですが、これ以上拡大していくという、そういう次元の解釈でいいのかどうか、このことについて確認をさせていただきます。
 それから3点目の委員及び臨時委員についてですが、その割合を聞かせていただきたかったんですけれども、学識者が何名なのか、関係団体から何名なのか、このことについてもお伺いをさせていただきます。
 それから、先順位者の質疑の中で、事業仕分けの場合も、市民の感覚で、どうしても市民の方が必要になってくるという場合ですけれども、そういう市民の方に対しては臨時委員としてその中に入っていただくということですけれども、この臨時委員の市民に対しての選考といいますか、このことについてちょっと具体的に教えていただきたいなというふうに思います。
 それから4点目の報酬、日額9,100円ということで理解をさせていただきました。
 最後になりますけれども、5点目の委員の選出などで結構時間がかかるということですけれども、この9月の1カ月間で委員の方々に対して資料を提供してというふうなことでありますが、それ相当の資料だと思いますが、それに対して勉強会といいますか、そういったことは行う予定なのかどうか、このことについて質疑いたします。
 以上です。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 最初に、特別の事項についてでございます。調査審議の遂行に多くの作業、事務量が見込まれる事項、正規の委員にない専門性を必要とする事項のいずれかに該当するものを指していることは先ほどご答弁申し上げましたが、あくまでも市政戦略会議の所掌の範囲内の事項ということになります。したがって、市政戦略会議の所掌する範囲を超えるということはございません。
 組織と手続の改革を基本とした行財政改革審議会のときと比べますと、市政戦略会議は所掌する範囲が広くなり、事業仕分けのように多くの委員を必要とする事項や極めて専門性の高い事項も取り扱うことも想定されます。このような事項を特別の事項としておりまして、臨時委員の配置を可能にしていきたいということでございます。
 それから委員の構成でございますが、正規の委員につきましては、現在考えている構成は学識経験者が5名、関係団体の推薦を受けた方が7名、市民が3名、合わせて15名を考えてございます。この関係団体7名というのは、例えば福祉、医療、経済、文化、教育等幅広くお願いをしたいというふうに考えてございます。臨時委員については、それにプラスということになります。
 それから、仕分けの場合の市民の方の臨時委員を選考する場合はどうだということでございますが、仕分けにつきましては、今後グループ化をしていくと思います。例えば、現段階では昨年度の内部仕分けの引き続きでいきますと、所期の目的を達成した事業ではないかとか、あるいは行政がやるべきかどうかというような、こういった必要性から見ているものが多いので、こういった場合は市民委員が多く臨時委員として参加をしてくるのかと思います。一方で、より専門的なことになりますと、それぞれの専門家ということになるかと思います。当面はそういった市民の意見を多く聞きたいようなものを考えておりますので、多くというか、割合としては多目の市民をお願いすると思いますが、その際はテーマを出しまして、論文あるいは面接、こういった形で進めさせていただきたいというふうに考えております。
 それから勉強会については、現在想定はしておりません。資料の送付等を考えておりますが、委員あるいは臨時委員からご依頼があれば、勉強会もやっていこうかというふうに考えております。
 以上です。
○笹浪 保議長 小林妙子議員。
○小林妙子議員 答弁ありがとうございます。先順位者の質疑、また答弁をお聞きしながら、私もちょっと指摘させていただきますが、今回新しく市長が誕生されまして、この議案第1号市政戦略会議条例の制定によりまして、市長が新たに市川市政のために頑張っていこうというこの姿勢、非常にこれは私どもも評価をしてまいりたいというふうに、このように思います。先ほど気になることは、あくまでもこの市政戦略会議条例の制定というのはあくまで市民のため、市民が本当に安心して暮らせる社会、こういった観点から制定されるというふうに私は理解をしているわけですけれども、当然事業仕分けの中で、よりよくサービスをしなければならない項目もあるというふうに話をされました。そしてまた廃止をするといいますか、それを抑制しなければならない項目も出てくるだろうという、そういうこともありましたけれども、あくまでもこれだけの委員と臨時委員がしっかりと協議をされていくわけでありますので、非常に財政も困難の中、私がこのようなことを言うのは申しわけないかなというふうに思いますけれども、あくまでも市民サービスを下げるようなことは絶対にあってはならないなというふうに強く思います。特に、市民の臨時委員、また委員の中の市民の方々の意見というのは、非常に貴重であるというふうに実感いたしておりますので、この市政戦略会議条例が本当に市民の皆様のためになる条例になっていくよう、このことを指摘いたしまして終わります。
 以上です。
○笹浪 保議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時39分休憩


午後1時開議
○荒木詩郎副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1議案第1号から日程第21報告第10号までの議事を継続いたします。
 大川正博議員。
○大川正博議員 公明党の大川正博でございます。通告に従いまして、会派2番目の質疑者として、議案第2号市川市税条例の一部改正について議案質疑させていただきます。
 議案第2号、本議案は、地方税法等の改正に伴い改正するもので、主な改正内容は、1点目として、年少扶養控除廃止後において扶養親族申告書を提出させるものとする。改定規定は平成23年1月1日。2点目として、少額上場株式等にかかわる譲渡所得等の計算の例を創設する。改定規定は平成25年1月1日であります。3点目として、たばこ税法の改正に伴い市たばこ税の税率を1,000本当たり旧3級品以外の製造たばこを4,618円として1,320円引き上げ、旧3級の製造たばこを2,190円として626円引き上げるもので、施行期日は平成22年10月1日とするものであります。
 質疑をいたします。国民生活は、政局の不安定から大変混迷をきわめ、さらには長引く不況の中で困窮しております。そうした中での今回の控除の廃止というところで、まず1点目として、年少扶養控除廃止に至った経過、内容について伺います。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 それでは、年少扶養控除が廃止になった経過と内容についてお答え申し上げます。
 概略で申し上げますと、やはり子ども手当の支給や、あるいは高等学校の無償化制度の創設に伴いまして、政府の税制調査会などにおいて個人所得に対する課税のさまざまな控除の見直しや、その影響などが論議されているところであります。年少扶養控除に限って申し上げれば、やはり子ども手当の創設ということにより廃止ということになったわけでございますが、個人住民税につきましては、これは市民税と県民税ということでございますが、税体系との整合性の観点から、所得税の扶養控除の廃止とあわせるような形で年少扶養控除の廃止が行われることとなったものであります。廃止の内容につきましては、もともと扶養控除と申しますのは、扶養親族を有する納税者の方々の家計負担の軽減を税金の面から講じるために創設されたものであります。しかし、今月から、ゼロ歳児から中学校3年生までに子ども手当が現金で支給されるということで、その対象となる家計の世帯の収入がふえるということになりますので、これまでの税金面からの家計の負担の軽減策というものが見直されたということでありまして、年少扶養控除、住民税では1人当たり33万円という控除でありますけれども、それが廃止となったものであります。内容につきましては以上でございます。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 家計負担の軽減ということで今ご答弁ございました。本題に入る前に、ちょっと文言のことで、まず先に質疑をしたいと思います。
 まず、私ども議員のほうに議案、これが配られまして、また、その後のお勉強会のために総括という、これが配られました。文言中のことなんですが、条文第36条3の2の中で、この当事者でございます、いわゆる支給する側、受ける側、この表現が、議案書には「給与所得者」、総括のほうには「給与の支払いを受けている者等」、あわせまして支給側は「給与支払者」これは議案書です。それから、総括のほうでは「給与支払者等」と表現されております。この違いについて、そしてまた、このことから推測するところ、ある含みを持って総括のところは表記されているのかなと考え至るところでございます。どうして表記が違うのかということと、また、「等」という部分に該当する、いわゆる申告書を提出する人はどういう人が該当するのか、また、申告書の提出先はどこなのか、これをお答えください。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 「給与支払者等」、あるいは「給与支払いを受けている者等」の「等」でございますが、今回の扶養親族申告書を提出することとなる方は、給与所得者と年金受給者ということでございます。この2つを「給与支払いを受けている者等」という形で記述をさせていただいたものであります。一方、「給与支払者等」というのは、給与所得者の方につきましては、いわゆる給与支払いをしている者ということでございますので、勤務先の企業ということでありまして、年金受給者の方は公的年金等の支払い者ということで、厚生労働省等がこれに当たるわけでございまして、そういう給与支払い者、あるいは年金等の支払い者を経由いたしまして扶養親族の申告書を市長に提出することということで条例に規定したものでございます。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 1点目の経過、内容、控除のことを伺いまして、それから、文言につきましては、受ける側が給与所得者、年金受給者、支給する側が企業、あるいは年金支払い者、こういうふうに位置づけられたんですが、ちょっと参考までに聞くんですが、こういった条例という部分での文言の表記の仕方なんですが、者といった場合、今、部長がご答弁いただきましたように、いわゆる最初に私たちが議案送付を受けて中身を拝見したときに、給与所得者ということを想定しました。今、ご答弁の中で年金受給者。こういう表記の仕方というのは、表記の仕方によって誤解を招く嫌いがあるんですが、その点は、どうしてこういう表記になったのかをちょっとお伺いしたいと思います。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 条例は地方税法を受けて条文等が整備されておりますので、基本的には地方税法にある条文、「給与支払者」とか、そういうものをそのまま条文のほうに移行しているという、移しているということでございます。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 移行しているということなんですが、非常にわかりにくい。お伺いして初めて年金受給者も入るんだと、そういう理解をするわけでございます。これはここでどうこうという問題ではないんですが、私じゃなくて市民の方にとって非常にわかりにくいということをご指摘しておきたいと思います。
 続きまして2点目として、本改正の影響額について伺います。
 いただきました資料を拝見いたしますと、対象年齢ゼロ歳から15歳の年少扶養該当者数5万8,000人、扶養控除該当者1人当たり1万9,800円、市民税として約11億4,800万円です。県民税7億6,500万円ですので、市県民税を合わせると1人当たり19億1,300万円控除がなくなることにおいて影響いたします。これは、21年度課税を基礎として控除が廃止され、子ども手当2万6,000円を支給された場合の試算でございます。しかし、改正は23年1月でありますから、実際には22年度、ゼロ歳から15歳の支給対象者数、そして額は、この22年からの、ついせんだって6月1日から支給になりました1万3,000円で試算をしなければならないのではないかと考えます。現実の市民税の影響額をお教えください。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 今回は、そういう年少扶養控除が廃止になりますので、影響額ということにおいては、税額の面での影響額ということでありますので、子ども手当の1万3,000円と2万6,000円ということにおいては、それはまた世帯ごとに条件を見ながら、影響額については見なくてはならないと思います。影響額につきましては、まず、24年度から個人市民税の年少扶養控除が廃止となりますので、納税されている方にとりましては、個人市民税におきましては扶養控除額が1人当たり33万円でありますので、これに個人市民税の税率6%を乗じますと1万9,800円ということになります。ですので、扶養控除が廃止されますと、今まで年少扶養控除を受けていた方は、扶養親族1人当たりで1万9,000円の税額がふえるということになります。このことから、市税の増収見込みというものにつきましても、21年度の課税をもとにということでございますが、ゼロ歳から15歳の年少扶養控除の対象となる方の数が、市川市の場合はおおむね5万8,000人でございますので、その1万9,800円を乗じて、個人市民税においては約11億4,800万円の影響というか、市税にとってみれば増収ということですが、試算をさせていただいたところであります。
 ですので、今度、24年から子ども手当を含めてどういう影響かということになりますと、やはりそれぞれの世帯の年収とか、あるいは扶養を受けている子供さんの年齢、あるいは人数によって異なるわけでございますが、子ども手当が家計の収入ということでふえる分と控除の廃止によりまして納税額がふえる分との差し引き、いわゆる影響額につきましては、それぞれの世帯を想定した形でシミュレーションしてみないと、影響額というものは個々には、一概には見られないということであります。
 年少扶養控除の見込みの数ということで5万8,000人ということでありますが、今月から支給が開始されます子ども手当の市川市における対象人数、当初では6万300人ということで見込んでおりますので、5万8,000人と大きな違いがない中で、平成24年度においても年少扶養控除廃止の対象者については、それほど大きな違いはないのかなということでとらえているところであります。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 今までの質疑で、大体外形というか、概略がわかってまいりました。現実、個人市民税という部分で、対象が大体5万8,000人。33万を掛けますと、1人当たりが1万9,800円控除の中で支給が1万3,000円、現行支給されている。大きく取って小さく給付。これが24年からは当然所得税、住民税ですか。そうすると、政局も不安定なもんですから、市民としては大変危惧しているんですが、1点、今、部長のご答弁の中ではっきりしたのが、非常に税負担になるんじゃないかということでお伺いします。
 3点目として、年少扶養控除廃止後、ちょっと政府は違う見解を今持っているみたいですが、子ども手当2万6,000円支給されたとしても、所得税、住民税、これが負担増とはならないのか伺います。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 2万6,000円になったときにどのようになるかということでありますけれども、現状の1万3,000円において、そのまま年少扶養控除が廃止になりまして、あるいは児童手当も子ども手当に今度変わりますので、廃止となっていくわけなんでございますが、それぞれの家庭によって違いはありますけれども、そのままの制度で移行した場合には、24年度には子ども手当をもらう前よりも負担がふえる世帯が出てくるということは試算されております。ですので、それぞれの年収、あるいは扶養控除の数、世帯構成を見てみませんと、一概に2万6,000円になったときに負担増となる世帯もあり得るでしょうし、負担増にならない世帯もあるという、このようなとらえ方であります。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 大変混乱させて済みませんね。部長のほうは税という問題で答弁されて、私は子ども手当という部分で攻めておりますので、そこがどこが接点で答弁してくれるかなと、今楽しみに聞いていたんですが、非常に混乱をしまして、頭が整理できていないという状況でございます。ただ、漠然とわかったのは、この控除廃止で負担がふえるんだなと、これは理解いたしました。
 私ども公明党の国会議員でございます沢雄二が、参議院の予算委員会でこのことを取り上げましてさまざま、事例を挙げますと、例えば子ども手当支給開始初年度、これは今年度、平成22年度は1万3,000円、夫婦片働き、奥さんは専業主婦、あるいはパート、非課税、子供さん3歳未満1人の3人家族の場合、これは事前に言っておりますから、試算してくださっていると思うんですが、所得税控除廃止、住民税の控除廃止、児童手当の廃止で、年収700万円以下ですと実際に影響が出ると、平成24年度の状況では増税負担になると私どもの沢雄二参議院議員は当局、いわゆる政府の見解をただしました折、まさにそのとおりであるという答弁をされております。そうしますと、具体的に当局が試算しているところの負担増、これはどれくらいと見ておりますか、影響額についてお答えください。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 今の世帯の条件で、夫婦で子供1人、子供が3歳未満ということで、年収が700万円の場合、配偶者の方が専業主婦ということでありますが、この世帯で見た場合でございますが、現状の月額1万3,000円の年額15万6,000円のままで、かつ今回の税制改正のままの条件で平成24年度になった場合ということで想定いたしますと、この時点でもう所得税の控除、あるいは住民税の控除がありませんので、それと児童手当も廃止ということでいきますと22万5,000円の、いわゆる負担増ということになり、また、一方で子ども手当が15万6,000円の年額のままですので、月額1万3,000円で移行しますと、差し引きで6万9,000円負担増になってしまうという、こういうシミュレーションがされます。ちなみに同じ条件で300万円の世帯ということで試算しますと、やはり1万8,500円の負担増ということになります。500万円の場合では3万3,500円の負担増ということであります。
 以上であります。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 ご答弁いただきました。300万だと約1万8,500円、500万で3万3,500円、700万で6万9,000円、1,000万を超えてやっとプラスになる。いわゆる高所得者優遇という制度であるのかなと、こういうふうなことも感ずるところでございます。のみならず、仄聞するところ、現実は子ども手当2万6,000円の半額の1万3,000円の受給、なおかつ控除の廃止ですから、今ご指摘したように新たな負担が増加するということであります。これも私どもの沢参院議員の指摘したところなんですが、この影響は32項目に及ぶ。こういう現況があります。この所得、あるいは市民税、県民税という部分での増額負担分の上がった分によって、今まで非課税だったものが課税等々、さまざま考えられるんですが、当局としては、この影響する32項目をどのようにとらえているのかお聞かせください。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 所得税や住民税における扶養控除の廃止に伴う他の制度への影響ということでございますが、国のほうでは、いわゆる国民負担に直接影響があるものとして38の制度につきまして、今例示をしているところでありまして、市川市におきましても、この38の事業、施策が、市においてどのような影響があるかということを今調べているところであります。平成24年度に実際に影響が出てまいりますので、それまでに対応すべきところは対応することで、遺漏のないように進めていかなければならないと考えているところであります。
 影響があると思われる主なものを申し上げますと、保育所の保育料や児童入所施設等の入所者の自己負担、幼稚園就園奨励費、あるいは障害者自立支援制度における障害福祉サービス利用の自己負担などであります。各制度において、いわゆる判定の基準、あるいは適用の基準となるものが、所得税や個人住民税の税額を用いているものについて影響がありまして、年収で判断しているものについては影響がないと思われます。今後さらに詳細に調べていきたいと、そのように考えております。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 影響は年収ではなく税額だと、いわゆる控除が外されるということで、増税になって税が高く取られるわけですよね。それで、影響するところは保育園の保育料自己負担分、それから幼稚園、障害者の方、こう言ってはあれですが、本当に余り高額の所得を得られない方々にしわ寄せといいますか、負担がかかるような気がいたします。市民の側に立てば、保育料なんて、本当に今もう500人からの待機が出ている本市でございますし、特別養護老人ホームなんか700人待機だとかという大変な中で、国民生活は本当に未来というものを見据えたときに――今、私は32と申し上げたのですが、38項目、こんなにあると思わなかったんですけどね。それで、具体的に今出ましたところの保育園だとか幼稚園だとか障害者の方の関係するところ、公営住宅、いわゆる市営住宅、これも影響しますか。であるならば、ちょっと例を言わないとわからないと思います。保育料、それから公営住宅の家賃負担、300万、500万、700万、1,000万の年収という部分でどのように影響するのかお答えください。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 初めに保育料につきまして、どのような影響があるかということでお答えを申し上げますと、保育園の保育料は所得税額が基準となって決まっておりますので、世帯の年収によって影響額が違うわけでありますが、夫婦で3歳未満児1人の3人世帯の場合において、税額の増により保育料がどのくらい増になるかということで、現行の制度のままで試算をいたしますと、年収が300万円、給与収入が300万円の世帯では、保育料が月額8,000円ふえるということであります。年収が500万円の場合には月額で6,000円、700万円の場合は月額で2,000円、1,000万円の場合には月額で1,000円の増加になるということであります。また、保育料の階層区分が上がって、今まで保育料がかからなかった世帯が新たに保育料の負担が生ずることになる場合もあるということであります。この保育料への影響が出ますのは、平成24年度からの保育料ということであります。また、市営住宅の家賃でありますが、所得税では扶養親族として控除の対象となっていない場合でも、市営住宅では同居親族として控除されますので、影響はないものと思われます。
 以上であります。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 今の影響額なんですが、非課税の方が今度課税されるとか、年収300万が8,000円上がる。これは大変なことなんですよね。現実問題、先ほど言いましたように大きく取って小さく給付と。本当に児童手当ですら、経年、第3子が1万円、第1子、第2子は5,000円でしたから、今回1万6,000円という部分で、大枠、しかも8,000円だから、1万3,000円ですから、地方団体に5,000円、全国規模にすれば1兆円の負担増を求めている国の施策なんですよね。そこで今度は非課税からどんと取って、ちょびっと支給するというようなことなのかなと思っているんですが、じゃ、本改正の所得税、住民税控除廃止の税収、これは市のほうの税収になるのか、また、ないならばどうしてか、ちょっとお伺いいたします。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 現行の税制度の中では、市税分の税収は増ということになりますが、その増分につきましては、広く一般財源として使えるということではなくて、子ども手当など子育て施策の財源としていくというような国の意向が示されているところであります。詳細につきましては、まだこちらのほうにも何も来ておりませんので、わかりませんが、いずれにしましても、そのまま年少扶養控除、あるいは控除が廃止になった部分につきましては、広く使えるというような状況にはならないと考えております。
 以上であります。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 広く使えないということであるけど、市の税収という部分になるのは、これから詳細が来るということで、まだ確定はしていないわけです。控除して事務手続は大変煩雑になると思うんですが、ちなみに、市の事務取扱料的な国からのこういった補助金というのはあるのかどうかお聞きしたいと思います。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 扶養控除の廃止につきましては、税制改革、税制度の改革によって行われるものでありまして、これは毎年、税制改正ということで行っておりますが、これについての事務の手続の変更に伴う手数料というか、国庫補助については特に設けられてございません。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 これは今回の改正にかかわらず、こういった事務取扱的なもの、例えば定額給付金だとか事務手数料的なものは来ているはずなんですけど、これは経年、部長は来ていないとおっしゃいますか、それとも来ていると認識されておりますか。
 以上。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 子ども手当の支給にかかわる事務費につきましては、国のほうから交付金という形で約4,000万円ちょっとが見込まれております。定額給付金、あるいは子育て応援特別手当につきましても、事務費というものの国庫補助はございました。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 来ているんですよね。いいんですね。来るんですね。来ないんですね。それを1点確認させてください。来るんですか、来ないんですか。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 子ども手当の支給にかかわる事務費につきましては国庫の交付金があります。ただ、控除の廃止ということにつきましては、税制度の改正でございますので、これについては特に国庫の補助があるということではないということでございます。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 わかりました。税制の改正ということで特別なお手当はないよと、こういうことでございますね。
 政府が財源不足から、今般、子ども手当を1年時限立法として、しかも地方に財政負担を求めて、支給2年目からは現金1万3,000円、現物給付1万3,000円とのような見解も示しております。地域を歩きますと非常に不安視をしているお母様方が大変多いです。しかも、今回の税制改正ということでございます。どうなっちゃうのというところなんですが、制度不備と言わざるを得ません。今まで政府の言っていたことの子供に2万6,000円、すべてのお子さんにという部分なんですが、来年度どうなんでしょうかね。この2万6,000円の現金給付はないというふうに危惧しております。(「無理だよ」と呼ぶ者あり)無理だよというお声もあります。言うところの控除はもうやっちゃって、現金は、やっぱりお金がないから半分よというんでは市民生活は成り立ちませんね。財政部長は、いわゆる市の財政を預かる中で、こういった部分、ただ税を見ていて、国から言われたから控除をなくす、それでいいのかということにもなるんです。私はこういった観点から、例えば市でもそういった先ほど来出ている年収300万の保育料が8,000円上がるとかという部分は、どう聞いても納得いかないというか、これはあってはならないというふうに思うんですよ。
 それで、一番初めに部長は、今控除については家計支援とおっしゃいましたよね。間違いなく言ったんですよ。家計の支援となり得ているのか、また、なり得るのか。これは部長、ちょっとご見解を、もし部長が嫌でしたら、市長、ちょっとご答弁願います。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 来年から2万6,000円の支給になるかどうかということは、まだはっきりしていないようでありますけれども、1万3,000円の現行のまま、それに対してそういう所得税、住民税の控除が廃止されたままということでいきますと、先ほどもシミュレーションで申し上げましたけれども、影響が出てくる世帯は少なくないというようにとらえられますので、市でいけば平成24年度から影響が出ますので、それまでの間に、やはり国のほうにおいては基準の見直しとか、あるいは経過措置とかというようなことで負担増にならないような措置は講じられるものと思います。このままでいくと影響は大きいと言わざるを得ないということでありますので、私どもとしましても、実際に市民の家計への影響というものはしっかり把握をしていかなければならないと思いますし、あるいは負担増への回避というものが地方の負担にならないように、ここら辺もしっかりと注視、見守ってまいりたいと思います。
 以上であります。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 まだ確定したわけでもないもんですから、苦しい答弁ですよね。今、答弁の中で、地方の負担を軽減するという文言がございました。市長、これは国に対して物申すという部分でお考えがございましたら、地方という部分での負担はだめだというところですね。例えば大阪の府知事さんだとか、ご決意のほどをちょっと聞かせてください。
○荒木詩郎副議長 土屋副市長。
○土屋光博副市長 子ども手当の支給につきましては、今ご指摘のようにさまざまな課題、問題があります。もしくは今後発生してくるということで、この制度設計をする際に地方自治体、例えば全国市長会等からもさまざま意見を出させていただいた経過もございます。今ご指摘のように、手当でいくのか、税の特別控除でいくのか、さらに地方における負担というものは、やはり所得を基準にしてさまざまな階層ごとに負担を求めている例が多々ございます。そういう問題が多々ありますので、今後、国と地方の間でしっかりこの子ども手当だけでなくて、地方自治体の税財源のあり方や、また、市民の負担、さらに市民へのサービス、そういうものに大きく影響が出てまいりますので、今後、市長会等を通じて地方財政、また、市民サービスがしっかりやっていけるように、機会あるごとに伝えていきたい、要望していきたいというふうに思っております。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 土屋副市長の決意を聞きましたけれども、事あるごとに言ってください。これはもう本当に税の二重取りじゃないですけれど、私たちの一般会計の中でも負担という部分で支払うことになると、やっぱり市民生活は非常に厳しいですから、その辺のところを市民の心をおもんぱかっていただいて、ぜひ強く国のほうに申し入れていただきたい。特に、やっぱり所得の少ない方のところにしわ寄せが行くこと、これについては、ぜひ市民の側に立ってしっかり監視をしていただき、もしそういうことがあるならば、それに対しての抜本的な対策を講じていただくことをご指摘しておきます。
 次、たばこです。4点目として、たばこ税改正の経緯、内容についてお伺いいたします。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 市たばこ税の改正の経緯についてお答え申し上げます。たばこ税につきましては、国民の健康の観点から、たばこの消費量を抑制するため、将来に向けて税率を引き上げていく必要があるとされているところでありまして、平成22年度の税制改正大綱の中に、1本当たり3.5円の引き上げが盛り込まれたものであります。内容につきましては、旧3級品、ご質疑者が申していたとおりの内容でございまして、ことしの10月1日から税率が引き上げられるものでありまして、市たばこ税として収納されるのは、その翌月からということになります。
 以上であります。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 税率改正という部分で3.5円上げるということで、この条例中にあります旧3級品のたばことそれ以外の製造たばこ、これについてちょっと詳細を教えていただきたいと思います。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 旧3級品と申し上げるのは6銘柄ございまして、銘柄で申し上げますと、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、それに沖縄県で販売されておりますウルマ、バイオレットの6品目でございまして、旧3級品以外というのは、この6の銘柄以外のものすべてということでありますので、ごく一般的に売られているセブンスターとか、そういう銘柄のものでございます。
 以上であります。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 税率の改正のやつ、資料を提供していただいていただいたんです。3級品については約125円12銭。今まで1箱当たり300円だったものが400円になるという、それで、5点目として、たばこの影響額、これは年々喫煙者は減少しております。また、伴って市税の収入の部分のたばこ税のほうの収入も減少しているというふうに感じております。今後の税収の見通しについてお伺いいたします。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 たばこ税につきましては、今ご指摘のとおりでございまして、年々減少してきているわけでございます。今回は1本につき1.32円、これが市のたばこ税の税率の引き上げでございます。それを22年度の当初予算で見込んでおります売り渡し本数を単純に掛け合わせますと約3億6,000万円という、そういう数字が出るんでございますけども、やはり値上げの影響による売り上げの減、あるいは喫煙者そのものの減がどのように出てくるかというのは、今見込むのは全く難しい状況でありますので、単純計算での3億6,000万円というような増収には至らないのではないかというように見込んでいるところであります。
 試算によりますと、売り上げが2割ぐらい落ち込むんではないかという試算もなされているところであります。
 以上であります。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 予算では3億6,000万で、これは今回が突然の値上げではなくて、過去に数回値上げしてまいりました。近年はやはり健康志向ということで、禁煙者が大変多くなっていて、税収の面でも余り喜ばしくはないんですけれど、どんどん減っているというところで、お示しいただきました税の内訳、これは箱単位での内訳を書いてくださっていますので、この映像を市民の方はごらんになっていると思うんですね。いかに煙を吸っているかというのを示す意味で、小売価格で1箱当たり300円が400円という中の税、これをちょっとお示しいただきたいと思います。1円32銭というのは単価でいきましたので、税率からいうと何%が税で、何%が原価でというようなことでちょっとお示しいただきたいと思います。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 たばこ1箱当たりにどのくらいの税金がかかっているかということでございますけれども、現行の300円のたばこには、1箱当たり174.88円が税金でございます。これは国と地方ということでたばこ税はありますので、合わせて174.88円ということで、また配分でございますが、国と地方の配分は1対1になっておりますので、国が87.44円、都道府県が21.48円、市町村が65.96円ということでございます。これが1箱400円になった場合ということでございますが、国と地方で400円に対して1箱につき244.88円が税金ということになるわけでございますが、今度は100円の値上げでございますので、70円が、いわゆる税金の増ということであります。400円の場合には、国は122.44円、都道府県は30.08円、市町村は92.36円、たばこをお吸いになる方は、1箱につきこれだけの税金を国と地方にお納めいただいているということであります。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 余り細かく聞いてもあれなんですけど、私も喫煙者なんでね。400円のたばこ、原価155円12銭、税金244円88銭。煙を吸っているんですけど、税を納めていただいている。私も税を納めておりますけれど、こういう現状です。取りやすいところから取るという国に対しても私は怒りを感じているわけでございますけれど、余り弱者いじめをしないでほしいと思います。
 6点目として、たばこ税収に対する補正の時期ですね。これは経年のと申しますか、平成15年と18年にたばこ税を引き上げております。このときには補正予算の調製をいたしませんでした。しかしながら、現行、本市における税収面が年々下がっている部分で、この補正という部分の必要性、これを感じておるわけですが、当局に対しまして補正の時期の見通しについてお伺いいたします。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 10月1日から新価格によるたばこの販売となるわけなんでありますが、市のたばこ税として収納されますのは11月からということであります。ただ、それが値上げによってどのような売り上げへの影響、税収へはね返ってくるのかということは全くまだ予測ができませんことでありますし、それ以外にも、毎年喫煙者の数が減っているという状況がありますので、当初予算額への決算の見込みというのも全く立たないところでありますので、やはり11月に実際に市たばこ税が入ってくる状況を見てから補正すべきかどうかを含めて、時期というものは判断をしてまいりたいと思います。
 以上であります。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 入ってくる状況を見きわめてということで、恐らくは10月から上がって11月、12月、この2カ月の実績で、最後の補正は12月ですから、12月に間に合うか間に合わないかというところです。ちょっとお伺いしたいんですけど、過去の平成15年、18年次におけますところの税率アップのときの補正をされなかった、これについてちょっと、どうして補正を行わなかったのかお聞かせください。
○荒木詩郎副議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 今回は1箱につき100円という値上げ幅で、過去に比べれば大きな値上げ幅なんですが、過去においては値上げによる増収分というのが、補正するまでの増がなかったということで補正にまで至らなかったという、そのような状況を推測しているところであります。
 以上であります。
○荒木詩郎副議長 大川議員。
○大川正博議員 補正するまでの額に至らなかったということで、何千万という単位なのかなと思うんです。間違いなく市税収入が目減りし、そしてまた、こういったたばこ税の引き上げで喫煙者数が減少してくるという中の今回の改正でございます。したがって、やはりこの見きわめも大事でありますし、今般、やはりどちらかというと緊急経済対策的な部分での市川市の財政状況をかんがみますと、こういった細かい部分で財政当局は税収の分、これを見ていく必要があるということをご指摘したいと思います。政府税制調査会に提出された資料で、所得税、住民税の扶養控除が廃止された場合、先ほど質疑しましたけど、連鎖的な負担増があります。先ほど出ませんでしたが、国民健康保険なんかも影響してくるんですよ。そうすると、ただでさえ収入が少ない、医療機関にもかかりたいけれどお金がないということで、いろんな国民生活の中に影響してくるであろう今回の税制改革。しかも、38項目に及ぶことが先ほど部長のご答弁で明らかになりました。これらの料金、あるいは負担は控除後の所得で計算される仕組みとなっていることが原因であります。本改正は政府の経済財政運営の困難ぶり、これを物の見事に反映したもので、経済成長戦略もなく、その財源をどうするのかに終始して、経済対策の視点を欠いた戦略なき税制改革であるとの指摘をして、質疑を終わります。ありがとうございました。
○荒木詩郎副議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 公明党会派内発言順位3番の堀越優でございます。それでは、通告に従いまして、私からは報告第3号について何点かの質疑をさせていただきます。すべて中項目ごとに一問一答で質疑をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
 初めに、国民健康保険税の軽減措置の見直しについてでございます。
 最近、新聞であるとかテレビのニュース等で、完全失業率は5.1%で、前月に比べて0.1ポイント上昇しているとあります。また、完全失業者数は356万人で、前年同月比10万人増と、何と18カ月連続で増加している状況であるとの報道がなされております。このような厳しい社会経済情勢の中で、企業経営の悪化等から、納税者の所得減少や失業者の増加といった状況が顕著となっております。そこで、国はさまざまな景気対策、失業対策の中で、国民健康保険税における加入者の税負担が重くのしかかっている状況を踏まえて、所得の少ない方や職を失った方の保険税を軽減する制度を実施するということであります。
 まず、そこで1点目の質疑といたしまして、この報告第3号の中に軽減措置に係る基準の見直しが図られておりますが、この7割、5割、2割軽減措置について、アといたしまして、軽減額とその対象となる世帯数について、イといたしまして、平成21年度までの6割、4割の軽減割合が7割、5割、または2割の軽減割合となりますが、その影響額はどの程度減収となるのか、ウといたしまして、この軽減適用となる方についての所得状況における適用基準について、最後にエといたしまして、この軽減額はすべて本市の負担となるのか、県や国の負担はないのかお伺いをいたします。
○荒木詩郎副議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 報告第3号、国民健康保険税条例の一部改正における7割、5割、2割軽減措置に係る基準の見直しについてのお尋ねでございます。国は、昨年の12月に現下の社会経済情勢を踏まえまして、国民健康保険税の中間所得者や低所得者の税負担緩和策といたしまして、平成22年度税制大綱が閣議決定をされ、地方税法等の一部を改正する法律等が平成22年3月31日に公布されました。同年4月1日から施行されたところでございます。このことによりまして、本市の国民健康保険税の課税事務につきましても、これと同様の措置を講ずる必要がありましたため、専決処分によりまして国民健康保険税条例の一部を改正したものであります。
 主な改正内容といたしましては、応能、応益割合の基準緩和による軽減措置の見直しが図られたところであります。ここで、国民健康保険税を構成する要素につきまして少々説明をさせていただきたいと思います。
 国民健康保険税は、大きく応能割と応益割に分けることができます。すなわち応能割とは、被保険者の保険負担能力――所得のことでございますが、これに応じて賦課されます所得割のことでございます。2つ目には、応益割とは、保険給付の受益に応じてひとしく賦課されるものでありまして、被保険者の個人に賦課する均等割、もう1つは世帯に賦課をする平等割、これに分けられているわけでございます。国民健康保険に加入されている方には保険税の負担が過重となるのを避けるため、本条において一定の所得以下の世帯については、本来、すべての被保険者が同一の金額が課税される国民健康保険税の応益割であるところの均等割と平等割を軽減する措置を講じているところです。現在、本市は応能、応益割合が厚労省の指導する5対5ではなく7対3の割合であることから、6割、4割の軽減を市川市国民健康保険税条例第23条で定めております。すなわち高所得者の方々により多くのご負担をいただく割合としているわけでございます。この軽減措置の対象は、被保険者としてひとしく保険給付による利益を受けていることから課税する、いわゆる応益割に限られており、世帯の所得金額に応じて6割、4割の軽減措置がこれまでなされておりました。今回の改正法が施行されたことによりまして、6割または4割の減額割合を7割、5割とし、また、さらに2割の減額割合を追加することができるように改められたことから、本市におきましても保険税の負担が過重となるのを避けるために改めるものでございます。
 お尋ねのアとしての対象額及び世帯数、イの6割、4割軽減と比較すると影響額はどのくらいになるのか、このことにつきましては、新たな7割、5割、2割軽減額では従来の6割、4割軽減と比較しまして、課税ベースで約1億2,000万円の課税額の減を見込んでおります。対象となる世帯といたしましては、7割軽減は1万7,380世帯、5割軽減は1,870世帯、2割軽減は6,350世帯、合計で約2万5,600世帯程度になると見込んでおるところでございます。また、ウの対象者の適用基準ということでございます。7割軽減の該当世帯は、所得金額が33万円以下の世帯であります。5割軽減の該当世帯は、所得金額が33万円プラス納税義務者を除く被保険者数掛ける24万5,000円を加えた、その所得額以下の世帯、こういうふうになります。そして、今回新設された2割軽減の該当世帯は、所得金額が33万円プラス被保険者数掛ける35万円を加えたもの、これ以下の所得の世帯ということになります。エとして、本市の負担額でございますが、今回の軽減措置が7割、5割、2割となったことによる減につきましては、他の加入者に負担のしわ寄せがいかないように、昭和63年から保険基盤安定制度として県及び市町村の一般会計からの繰り入れを行っております。その負担割合は、県が4分の3、市町村が4分の1の割合となっております。本市における影響額は約1億2,000万円と先ほど申し上げたわけでございますが、このうちこれを補てんするための県負担金が4分の3でありますので約9,000万円、市の負担は4分の1で約3,000万円となり、これを国民健康保険会計に繰り入れることで収支の均衡を図る、こういうことになります。
 以上が軽減措置に係る基準の見直しについてでございます。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 今の部長の答弁を伺いました。部長の答弁で軽減措置の内容をおおむね理解することができました。なお、適用基準につきまして、所得金額で答弁されましたけれども、該当する世帯の給与収入で説明していただけると、よりわかりやすいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
 そこで、さらに一歩踏み込んで再質疑をさせていただきます。7割、5割、2割軽減において、給与収入から見た具体例がありましたらお聞かせを願いたいと思います。
○荒木詩郎副議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 給与収入から見た具体例と、こういうお尋ねでございます。実際にはかなり複雑な要素が絡んでまいりますので、仮のモデルといたしまして、収入は世帯主のみにある、そういう家庭の中で、1人世帯、2人世帯、3人世帯、こういうものを想定して概算を申し上げたいと思います。
 まず初めに7割軽減該当、すなわち3割を負担するというケースであります。この場合、1人世帯、2人世帯、3人世帯とも給与収入で申し上げますと98万円以下の世帯、このようになります。次に、5割軽減該当の方は、2人世帯では給与収入122万5,000円以下の世帯、このようになります。3人世帯では147万円以下の世帯、こういうことになります。今回新設されました2割軽減該当は、1人世帯の場合、給与収入133万円以下の世帯ということになります。2人世帯のケースは給与収入172万円未満の世帯、こういうふうになります。3人世帯では給与収入223万円未満の世帯、以上のような試算をすることができますので、よろしくお願いいたします。
 以上であります。
○荒木詩郎副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ご答弁いただきました。本市における国民健康保険税の新たな軽減措置につきましては、3人世帯の給与収入で223万円未満の方も2割軽減の対象となるなど、低所得者の方に対する保険税負担の解消が図られるものと期待をしております。また、保険税収入につきましても、軽減額の4分の3が県の負担金で、残りの4分の1は市の負担とのことですが、今後、経済状況の悪化がさらに進むようですと、本市の国保財政状況は厳しさを増すばかりであります。そういうことを考えますと、国が決めた制度ではありますが、全額国、県の負担となるように、国、県に積極的に働きかけてもらいたいと思います。ぜひその辺をしっかりやっていただきたい。なお、この件での答弁は結構でございます。
 次に、非自発的失業者に対する軽減措置が新たに創設されましたが、そこで、本市における対象となられる方の申請状況や、その方法、軽減割合等をご答弁、お願いをいたします。
○荒木詩郎副議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 非自発的失業者に対する軽減措置の創設についてのご質疑だと思います。非自発的失業者とはどういう方なのかと申し上げますと、自己都合などの理由によらない、すなわち解雇であったり、倒産などにより失職した方のことで、これらの非自発的失業者に対する軽減措置の新たな創設も国民健康保険税の負担緩和策の1つでございます。健康保険等の被用者保険に加入していた方々、この方々が市内では一番多いわけでありますが、これらの方々が解雇や倒産によって失業した場合には、原則として国民健康保険に加入する、こういうことになります。その場合、国民健康保険の保険税額は、前年の所得をもとに算定されます。このことから、現状失業していて全く収入がないという方には、多くの場合、負担が過重となるわけでございます。先ほどの7割、5割、2割軽減が応益割の軽減策であったということに対しまして、ただいまご質疑のこの軽減策は、今度は所得割、すなわち応能割に対する軽減策のことでございます。今回、国民健康保険の被保険者が非自発的な理由により離職した方々のうちで、一定の方につきましては雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者及び雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者である場合には、在職中に比較して保険料の負担が過重とならないように考慮する制度でございます。
 そこで、非自発的失業者の対象となる方の現在の申請状況でございますが、平成22年5月20日現在でございますが、260件の申請を受理しております。申請方法につきましては、非自発的失業者の確認をする必要がありますので、ハローワークが発行いたします雇用保険の受給者資格証の提示をいただきます。これによってここに記載されている離職理由を確認することとなります。したがいまして、該当される方、申請をされる方につきましては、窓口にハローワークが発行いたします受給資格者証の写しと減免の申請書を提出していただくことになります。離職理由の主なものは、特定受給資格者の範囲として、倒産に伴い離職したという方、それから、事業所の廃止により離職した方、それから解雇により離職した方、こういう方々になります。特定理由離職者の範囲といたしましては、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないということにより離職が確定した方であります。契約社員の方の契約満了というようなケースでございます。次に、体力の不足、あるいは心身の障害等を理由に離職をされた方、それから、結婚に伴う住所の変更ということで離職をした方、こういう方々がその対象となっております。
 次に、どのくらい軽減をされるのかというお尋ねでありますが、軽減割合につきましては、このただいま申し上げた理由に該当される方の前年所得の中で給与所得部分について、その実所得を100分の30、30%、このように算定して課税するものでございます。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ご答弁ありがとうございました。非自発的失業者の軽減については理解をいたしましたけれども、申請者の260人の軽減額及び市の負担額について、また、軽減割合や軽減期間について具体例を示して、もう少しわかりやすく教えていただくとありがたいのですが、よろしくお願いします。
○荒木詩郎副議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 申請者の軽減額、本市の負担額について、また、負担割合、軽減期間についての具体例というお尋ねでございます。5月20日現在の申請者数、先ほど260名と申し上げました。これらの方々に対する軽減額は、概算で約4,000万円の減を見込んでおります。課税ベースでございます。このうち県の負担割合は4分の3でありますことから、約3,000万円、市の負担としては残り4分の1の約1,000万円を見込んでおります。また、軽減の具体例といたしまして、1つの例を挙げますと、単身世帯、41歳の場合、前年給与収入額330万円、このように規定いたしますと、課税基礎となる給与所得が213万円となります。この所得額を100分の30、すなわち30%であったというふうに換算した場合、軽減前では年額の健康保険税が22万200円、こういうふうにこの場合は計算されます。これが今回の軽減措置に適用されますと6万6,300円となります。したがいまして、15万3,900円の年間軽減になる、こういうような試算になります。
 次に、軽減期間につきましては、離職の翌日から、その翌年度末日まで、このように規定されております。具体的な期日の例を挙げて説明いたしますと、1つは、平成21年3月30日以前――年度末1日前でございます。この日までに離職をされたというケースについては軽減対象にはなりません。軽減対象となるのは平成21年3月31日からになるわけでありますが、この3月31日から平成22年3月30日までに離職したというケースは、平成22年度分の国民健康保険税が軽減をされる、このようになります。その次に、平成22年3月31日以降に離職した場合は、離職日の翌日を含む月から翌年度末までの国民健康保険税が軽減される、こういうような期間設定となります。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 それでは、まとめます。
 部長の答弁によりまして、7割、5割、2割軽減及び非自発的失業者に対する軽減措置の制度により保険税収入の減収がかなりの額と見込まれますが、県負担が4分の3、本市の負担が4分の1であり、低所得者の方や失業された方の税負担が軽減されるということが理解できましたけれども、景気が悪化している中で、国民健康保険加入者の低所得者の方や失業された方の負担額の軽減はよい制度でありますので、引き続き市民に対し、「広報いちかわ」、また窓口等で周知、PRを図り、制度の徹底をしっかりやってもらいたいと思います。
 以上で公明党の議案質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。
○荒木詩郎副議長 石原美佐子議員。
○石原美佐子議員 民主・市民連合の石原美佐子でございます。議案第1号市川市市政戦略会議条例の制定について、一問一答にて質疑いたします。よろしくお願いいたします。
 まず、市政戦略会議の位置づけについてお伺いいたします。
 これまでのご答弁より、市政戦略会議とは、市長の諮問機関であり、行財政改革審議会を発展させたものというふうにご答弁を伺いました。では、その位置づけとして、まず組織図の中での位置づけはどのようになるのでしょうか。市川市には50から60の審議会、協議会がございます。これまで市民が発言できる機関、そして議会に一番近い機関が審議会だというふうに私は認識しております。今回新しくつくろうとされている市政戦略会議、この組織も他の審議会と同じところに並ぶという理解でいいのか、あるいは議会と審議会の間に新しくポジションを置いて、新しい執行機関をつくろうということなのか、どちらなのでしょうか、ご説明をお願いします。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 位置づけにつきましてですが、端的にお答えいたしますと、他の審議会と同列でございます。この審議会の位置づけにつきましては、この戦略会議は行財政改革を主軸としながらも、各政策との調整、すり合わせを行う機能として位置づけております。こういったことから、各分野に現存しております各審議会、これらに対して影響を及ぼすということはあるかもしれませんが、それぞれの具体的な事項に直接踏み込んでいくということはございません。また、他の審議会との上下関係があるわけでもございませんので、冒頭申し上げましたとおり同列に考えてございます。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 理解いたしました。
 では、お伺いしますが、この市政戦略会議は公開で行うのでしょうか。お願いいたします。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 公開で行ってまいります。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 公開ということですが、これまで従来の審議会の傍聴者、これは先着5名ですとか、7名ですとか、そういった基準がございます。市政戦略会議では、専門部会で事業仕分けをするという計画がございます。であるならば、多くの市民が大変高い関心を持つのでありますから、たくさんの市民が聞きに来るだろうと予想されるわけですけれども、市政戦略会議の公開、傍聴に関しては、これまでと同様、5名とか7名とか、そういった基準で考えていらっしゃるのでしょうか、あるいは何十名でも希望者は聞くことができるというふうに、国の事業仕分けのようなイメージでいらっしゃるのでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 まず、公開の件につきまして、審議会の本会議につきましては、これまでの行財政改革審議会と同様に考えてございます。しかしながら、事業仕分けを実施するとなりますと、私も国の事業仕分けを視察してまいりましたけれども、非常に多数の方が興味を持って傍聴をされておりました。現在、私ども計画してございますのが、この事業仕分けについては土日を対象にして実施をしていきたいというふうに考えております。そして、傍聴についても、会場の問題もありますけれども、できるだけ多くの方にごらんいただきたいというふうに考えているところでございます。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 理解いたしました。
 では、次に財政の中での位置づけを伺います。この市政戦略会議での議論がどの程度の影響力、権限を持つのかということなんですけれども、財政の中で今後の予算を考えていく上で参考程度であるのか、あるいはそうではないのか、そのあたりはいかがでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 このことにつきましては、先ほども若干ご答弁で触れさせていただきましたけれども、市の事務局といたしましては企画部が行いますけれども、その事務局というのは日程の設定だとか、そういうことでありまして、基本的に内容につきましては行政経営会議をもって大きな事務局としたいというふうに考えてございます。その行政経営会議におきましては、もちろん総務も財政も入っておりまして、その中で十分調整をしながら審議会のほうと諮っていきたいと思います。また、審議会に諮問をいたしまして、結果としていただく答申については尊重しながら参考とさせていただくものでございます。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 済みません。今ちょっと混乱してしまったんですが、今の部長の答弁の中の審議会とおっしゃったんですが、その審議会はどの審議会を指すのでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 戦略会議のことでございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 そうですか。そうしますと、どの程度の影響力というのははっきりちょっとわかりかねるというか、行政経営会議に諮られるということですね。
 では、実際にこの市政戦略会議は予算に反映されなければ意味がないと考えるわけなんですが、市川市の新しい財源づくりでもあるかと思うんですけれども、それならば、財政で考えた場合、大体夏、7月の初めぐらいから庁内の財政部での聞き取りが始まって、いわゆるサマーレビューと呼ばれるものですね。それから9月定例会がございます。ことしは9月定例会の中に決算審査が盛り込まれるかもしれません。そして10月から市政戦略会議が始まるという順番なんですけれども、そうしますと、事業仕分けを行った専門部会から、戦略会議はいつ報告を受けることになるのでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 通年ベースで申し上げますと、こういった事業仕分けにつきましては予算編成に反映をしていきたいということでございますので、5月、6月、7月、こういった時期に事業仕分けをやるのが適当というふうに考えております。ただ、本年度につきましては、設置そのものが10月1日でございますので、できるだけ予算編成には反映させたいんですが、時間的に無理な部分も若干ございます。そういった面から、10月に一定量の事業仕分けを考えておりまして、できるものであれば、それを予算編成の中に取り入れられればというふうに考えているところでございます。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 10月では予算反映させるにはちょっと遅いということですが、そうだと思うんですけれども、10月に一定量のことをやってできる限り反映させたいというご答弁だったんですけれども、そうしますと、今回の10月1日から始まるものというのは平成23年の当初予算に反映させることを目的としているのか、それとも平成24年を見据えていらっしゃるんでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 本年度実施する事業仕分けにつきましては23年度予算を目途としているところでございます。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 わかりました。
 では、もう1つ。先ほど財政上のスケジュールを申し上げましたけれども、そのプロセスですね。庁内ではこういった積み立てがあって、その中で財政はどういうふうに判断し、9月定例会で決算審査によってどんな報告が出て、そして10月、どうなるかといった、そういった一連のプロセス、これは少なくとも議員には明らかにしてもいいのではとも思うんですけれども、その辺のことを明らかにしていく、そういった考えはございますでしょうか。例えば我孫子市は、市民に対して全部明らかにしているわけですね。どなたでもネットで見ることができるようになっております。例えば1度、所管が上げて、それが財政との聞き取りの間で却下されたことが最後に市長の判断で復活したとか、そういうことが全部市民がわかるように我孫子市ではなっているわけなんですけれども、市川市も同じようにしていくようなお考えはございますでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 これまでの予算編成に係るプロセスにつきましては、まず、夏にサマーレビューを行いまして、その中で各部が単位になりまして重要施策であるとか、あるいは逆に見直しをして削減しようとする事業であるとか、こういったものをプレゼンテーション――これは内部ですけれども、行いまして、その後、予算要求作業に入りまして、第1次の予算の査定を行いまして、復活要求をして、12月末か1月の上旬には予算案を決めてという、そういうプロセスでございました。ただいまご質疑者からお話がありましたように、10月の決算の見直しも進められているように伺ってございます。また、今回の戦略会議によりまして、事業仕分けという新しい手法も導入が予定されております。本年度については、そこで劇的に大きなプロセスの変化というのはちょっと難しいのかと思いますが、来年度以降については、この事業仕分けもプロセスの中に入れて、できるだけそれを市民の方々に公表をしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 今のご説明で大分わかってまいりました。ただ、今回の事業仕分けなどが劇的に大きな変化をもたらすものとはなかなか考えにくいというお言葉。来年度は非常に厳しい財政状況の市川市ですが、そこでこの市政戦略会議が劇的に大きな変化を示すものでないとしたならば、どのように考えるのかなと、ちょっと先々不安を持ちながら、次の質疑に移りたいと思います。
 市川市総合計画との整合性についてです。
 私も市川市総合計画審議会の委員の1人でございます。同じ企画部の所管です。総合計画審議会では、今年度の課題として新たな策定を求められております。例えば市政戦略会議で議論されたこと、また、市長へ報告されたことなどが市川市の総合計画の中ではどのように影響していくものなのか、そのあたりをお伺いいたします。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 総合計画審議会との関係ということかと思います。総合計画審議会におきましては、市の総合的な計画を審議する機関として極めて重要な機関でございます。この総合計画審議会の内容というのは、やはり中長期、かなりの長期までも見据えた中で、日本の国の人口の推移、あるいは少子・高齢化といった構造の変化、こういったものも市川市の中で見ながら、極めて骨格的な、根本的な市の方向性、施策を定めていく、こういう極めて重要な内容というふうに考えております。一方、戦略会議におきましては、そういった計画の中でも経済状況が現在刻々と変わっておりまして、例えば現在のような歳入不足、こういった状況の中では、総合計画の中にあります短期間の実施計画というのがございますけれども、そういったものもローリングをせざるを得ない。こういったことで密接に関連を図りながら総合計画の実施に向けて機能させたい機能、それが戦略会議、こういうふうに理解をしているところでございます。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 密接的に機能させたいということです。ということは、総合計画の基本計画、実施計画、両方へ影響を与えるものと理解してよろしいでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 総合計画につきましては、基本的には25年、基本計画はその中の10年、実施計画は3年ということになっております。ただいま申し上げましたように、戦略会議におきましては中短期的な経済状況等も見ながらのかかわりというふうに考えてございます。ですので、短期な部分について密接なかかわりがあるのかと、そういうふうに考えております。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 中短期的ということですと、実施計画に特にということになるのかなと思うんですけれども、例えば実施計画の中に変更が生じたりすることがあるのかなという疑問があります。総合計画で推進しようというものに対して、例えば市政戦略会議では廃止というような声が出て、そのように報告された場合、どうリンク、その辺の整合性をどうとっていくのか、どこがどうその辺を調整するのか、そのあたりはどのようにお考えですか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 ただいまのは極端なご質疑かというふうに思います。最終的には議会の議決をもって決することでございます。総合計画と戦略会議が、そのような全く違うような方向を示すことはないのではないかというふうに考えております。同じ企画部が事務局をやっておりますので、その辺は留意をしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 では、ちょっと質疑を変えますが、市政戦略会議での報告は、総計審の委員も受けることになるのでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 戦略会議の報告、答申というふうに置きかえて申し上げますと、答申については、基本的には市長に答申をすることになります。他のどこどこの審議会にそれを報告するということはないと思います。ただ、この答申については、だれでもが見られるように公開、オープンにしていく予定でございます。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 次の質疑に移ります。
 第2条(任務)「戦略会議は、本市の重要施策に関する事項及び行財政改革の推進に関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議するとともに、必要に応じ建議することができる」とあります。ここでいう「本市の重要施策に関する事項」とは、具体的には何を指していらっしゃるのでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 重要事項についてお答えいたします。
 一般的に重要事項と申しますと非常に大きな費用がかかる大型事業であるとか、そういうふうになります。しかしながら、この戦略会議でとらえる重要施策につきましては、今、例えば市川市が抱える非常に重要と考えるもの、例えば経済振興、地域経済の活性化であるとか、あるいは歳入の確保であるとか、そういったことを考えております。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 もう少し詳しくお話しいただけますでしょうか。経済振興、仮にで結構ですので、もう少しテーマを絞ってお願いいたします。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 ただいまちょっと言葉が足りなかったのかもしれませんけれども、例えば非常にビッグプロジェクトと言われるような再開発であるとか都市計画道路であるとか、こういったものは重要施策でありますが、しかし、こういったものはそれぞれ個々の個別の審議会なりで十分議論をされております。それらに漏れるような、今市川市として重要と考えられること、例えば今は財政状況が非常に厳しい状況でございますから、財政状況をどう立て直すかというのが極めて重要な施策というふうに考えております。他市の例を見ますと、予算編成方針を戦略会議のような審議会で決定しているようなものもございます。あるいは子育て支援等も社会福祉審議会において議論をされておりますけれども、やはりその中でもっと別のアイデアが別の視点から出てくるかもしれない。そういった場合はそういったものも取り扱うかもしれません。あるいは今は経済そのものを活性化するという必要性がある。そういったことも重要施策というふうに考えてございます。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 幾つかの具体例を挙げていただきました。よくわかりました。ただ、これというふうなご答弁ではなかったので、まだその辺は決まっていないのかなというふうに感じております。
 では、次の質疑です。第3条(組織)「戦略会議は、委員15人以内で組織する」とございます。その内訳については先順位者の質疑で明らかになりました。学識経験者が5名、関係団体から7名、そして市民公募が3名ということでございます。では、そのうちの市民公募3名、この3名という数の妥当性について伺います。なぜ市民公募を3名としたのでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 委員の数の15名につきましては、行財政改革審議会、これが平成14年から今まで順調に機能をしてきたというふうに考えてございます。それを踏襲する形で15名を考えさせていただきました。行革審においても市民委員は3名でございましたので、同様の形をとりたいということでございます。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 では、行財政改革審議会が非常によく機能していたのでということなのですが、でしたら、学識経験者が5名、関係団体から7名という、こちらの人数の妥当性も同じ理由からなんでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 学識の5名と関係団体の7名については若干違ってございます。今回はいろんな政策まで見てもらおうということで、関係団体からの推薦を多く考えまして7名、学識につきましては、学者、あるいは公認会計士、弁護士等を考えまして5名、こういうふうに考えさせていただきました。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 では、最後、5番目の質疑に移ります。第4条(委員及び臨時委員)についてです。
 学識経験のある者、関係団体の推薦を受けた者、そして市民、この選任方法及び選任基準についてご説明ください。
 また、現在は既に他市、あるいはほかの県で事業仕分けを行っているところが幾つかございます。市川市で事業仕分けをするというふうに考えた場合、非常に深い見識がなければ、またたくさんの資料、膨大な資料を読みこなせたり、いろいろな能力が必要かと思うんですけれども、そういった意味で、他市で既に事業仕分けの経験をされた方を選任する考えはございますでしょうか、あわせてお答えください。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 まず、委員の選任方法でございますが、市民委員につきましては公募をさせていただこうというふうに考えてございます。また、公募に当たりましては論文、そして面接を考えてございまして、論文については適切なテーマを設定させていただこうかというふうに考えております。それ以外につきましては、関係の団体から推薦をいただければというふうに考えております。
 また、事業仕分けにつきまして、他市等での実績のある方を入れるかどうかということでございますが、現在はその点については考えてございません。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 では、引き続き伺ってまいりますが、学識経験者は5名いらっしゃる予定なんですけれども、先ほど弁護士、公認会計士、そして学者というふうに伺ったんですけれども、学者の先生方はどういった分野の方を想定していらっしゃるのでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 学者につきましては経済学、あるいは財政学ということを考えております。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 では、次に関係団体の推薦による委員について伺います。
 午前中の答弁で、福祉、医療、文化、経済などからというご答弁を伺ったんですけれども、7名のうち4つこれで出たわけですが、あと3つはどういった分野でしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 関係団体ですが、先ほどご答弁した件につきましても、例えばこのようなということで申し上げたつもりでございます。はっきり決まっているわけではございません。例えばでございます。経済関係であれば商工会議所や青年会議所等があると思います。また、福祉関係であれば民生委員や身体障害者の福祉会があると思います。また、文化関係であったり、あるいは農業関係であったり、医療関係であれば、例えば医師会とか、今そういった団体をピックアップしている段階で、ここと、ここと、ここというふうに現段階で決めたわけではございません。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 理解いたしました。
 次に、市民公募について伺います。論文、そして面接ということですが、どなたが審査されるのでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 これまでの行財政改革審議会では総務、企画、財政の各部長が審査員となっておりました。今回は、より範囲が広がってございますので、もう少し範囲を広げて、内部の部長クラスで審査をしようというふうに考えております。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 では、15人の委員を選ぶに当たって、市内のどこに住んでいるかといった居住地の偏りがないような配慮をされる予定がありますでしょうか。
 また、男性、女性の委員の割合、これをどのように考えていらっしゃいますでしょうか。市は女性の委員の比率の割合を30%と目指しておりますが、まだ達成しておりません。男女のどちらかが極端に少ないというのはよろしくないと思うわけですが、そのあたりのお考えをお聞かせください。
○荒木詩郎副議長 石原議員に申し上げます。質疑項目の中で、他市等の事業仕分けの経験者についての質疑がございましたけれども、これはご答弁いただいておりますので、この部分についてはもうよろしいということですね。
○石原美佐子議員 はい、よろしいです。
○荒木詩郎副議長 それでは、ご答弁をお願いします。
 企画部長。
○笠原 智企画部長 男女の構成、それから地域の割合、こういったものは非常に重要というふうに考えてございます。しかしながら、15人の委員の中では、それらをすべて考慮しながらやるというのはなかなか難しいものというふうに考えております。しかしながら、臨時委員をもっての事業仕分け、この場合におきましては、臨時委員の委嘱につきましては、それらを考慮しながら選任に当たっていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 では、また別の視点なんですが、なぜ今回の市政戦略会議の委員の中に議会代表として市議会議員が入っていないのでしょうか。その理由をご説明ください。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 これも行財政改革審議会のときもそうだったのですが、議決機関としての議会がございますので、議員さん方にはその場の中で議決ということでお願いできればと、審議会の中では、あくまでも学者、あるいは市民の感覚を持って市長に提言をするような答申ですので、そういった形で考えているところでございます。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 そのご説明は理解できるんですけれども、そうしますと、総合計画審議会は議員が5名入っているんですけれども、それはどういうことになるんでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 戦略会議におきましては、ただいま申し上げたとおりでございます。総計審については、今ちょっとお答えするだけの内容を持ってございませんので、ご理解をいただければというふうに思います。
 以上です。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 では、最後の質疑をいたします。
 委員向けの勉強会について、予定にないというふうに午前中伺いました。しかし、代表者会議において配られた資料の中で、はっきりと勉強会ということがスケジュールに入ってございます。これはどちらが正しいのでしょうか。
○荒木詩郎副議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 ちょっと誤解があったかもしれませんが、委嘱そのものが10月1日になりますので、その前に、例えば強制的に勉強会を行いますよということはできないんだろうなというふうに考えております。それで資料の配付等を行いますが、要求があればいつでも勉強会を開く、そういう準備を整えてございます。
 以上でございます。
○荒木詩郎副議長 石原議員。
○石原美佐子議員 大分わかってまいりました。では、これをもちまして私の質疑を終了し、同じ会派の守屋貴子議員にバトンタッチしたいと思います。
○荒木詩郎副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時53分休憩


午後3時26分開議
○笹浪 保議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1議案第1号から日程第21報告第10号までの議事を継続いたします。
 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 民主・市民連合の守屋貴子でございます。通告に従いまして順次質疑をいたしますが、前順位者のご答弁の中でわかった部分については結構ですので、それ以外についての部分、それから再度確認しておきたい部分について伺ってまいります。
 議案第1号市川市市政戦略会議条例の制定について伺ってまいります。
 (1)の部分については、ご答弁で理解をいたしましたので結構です。
 2つ目の専門部会について伺っていきたいと思います。
 委員の選定についてですが、条例上で「会長の指名する委員」ということなんですけれども、あと「臨時委員をもって組織する」というような項目があったんですけれども、具体的にこのメンバーというものの構成についてはどのようにされているのか、戦略会議と全く同じ方がなさるのか、それとも、専門部会についてはまた別に選んでいくのかということ。
 それから、部会数ということもございましたけれども、幾つ部会数をつくって、それには人数の制限を設けるのかについてお答えください。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 専門部会についてお答えをいたします。
 まず、「会長の指名する委員」という意味でございますが、基本的には15人で戦略会議の委員が成ってございまして、先ほども先順位の方にちょっとご答弁いたしましたが、過去、行財政改革審議会で、ここも15人の委員なんですが、専門部会を設置した経緯がございます。3つに分けまして補助金の見直しとかやったわけですけれども、そのときは15人を5人ずつ3つのグループに分けて、それぞれ専門的に審議していただいて、その結果を15人そろった行革審の本会議の中で報告をして、そこで決をとっていく、こういうことでございます。戦略会議においても全く同様のことを考えております。
 ここで違うのは、今回想定しております事業仕分け等につきましては、特別な事項に該当すると考えておりまして、臨時委員をもって委員そのものの数をふやそうということでございます。そうしますと、例えば10人プラスしますと、15人プラス10人で25人になりますので、これを幾つかの部会に分ける。今回の事業仕分けにつきましては、部会は1つです。事業仕分けという専門部会になります。ただし、複数のチームをつくって会場を幾つか分けてやる予定でございます。
 もう1つ、部会数に制限があるのかということですが、この制限はないんですけれども、そんなに幾つもできるというのは物理的にできませんので、先ほど申し上げた3つ程度が立ち上がるのが最大かなというふうに考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 済みません。今私が聞いたのは部会の制限ではなくて、人数の制限ということを聞きました。部会の中の人数の制限というものは設けないということでよろしいんでしょうか。それだけ、ちょっと1点だけ、確認だけお願いします。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 もしちょっと答弁が違ったら、また後でご指摘いただきたいと思いますが、基本的に15人の委員に臨時委員を加えた場合ということでご答弁を差し上げます。この臨時委員の数の制限ということであれば、これは50人も100人もということではないと思います。本体が15人でございますから、15人を超えていくようですと、やはり審議内容に問題も出てくるかもしれませんので、現段階ではそれ以内の中が好ましい運営ではないかというふうに考えております。
 以上です。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 理解をいたしました。わかりました。それでは、さらに伺っていきたいと思うんですけれども、今、今年度は事業仕分けをするというようなご答弁が幾度となく出ているんですけれども、先ほどから、10月から行うというようなご答弁も幾つか出ているんですが、それは戦略会議を10月に行うということの理解なのか、専門部会を10月にやる予定でいるという理解なのかが、ちょっと私、その辺がわからないので、その辺をしっかりとご答弁いただきたいと思います。
 それから、メンバーについて今お答えをいただきましたけれども、委員の比率というものは定めていないように見受けられますけれども、先ほど来お話を聞いておりますと、事業仕分けについては土日を予定しているということと、多くの委員が必要になるといったようなご答弁があったんですけれども、例えば日程によっては、なかなかその15人の委員さんというものを振り分けるのに、それぞれご予定があったりですとかいろんな条件があると思うんですけれども、例えば1つの、今、チームとおっしゃっていたのかしら、その中に委員さんが1人とか、ゼロということにはならないようにするとは思うんですけれども、そういう比率というのはどのようにお考えなんでしょうか、お伺いをいたします。
 それから、部会についてです。これまでも、先ほど来皆様がおっしゃっているように、行革審等でさまざまな見直しや仕分けということを行って、適正化というのは行われているということを理解しておりますけれども、さらにこの上に仕分けとなると、このチームということは、どのあたりを最初に仕分けるというふうなお考えなのか。そして、方向性としては、今年度は事業仕分けということで、終わればこの部会は解散するということの理解をしているんですけれども、それでよろしいのか。
 それから、戦略会議の部会というものは、ほかの審議会では継続的な専門部会というものを持っているところもあると思うんですけれども、そういうものは持たないで、ずっと暫定的なものというか、そのものが終わったら解散、そのものが終わったら解散という形の専門部会というふうにしていくのか、そのような理解でいいのかということをお答えいただきたいと思います。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 まず、1点目の10月からの会議でございますが、10月1日からの設置になりますので、委員は前もって決定がされていると思いますので、即座に戦略会議を立ち上げて会議を実施したいというふうに考えております。その中で諮問をさせていただくわけでございますけれども、まだその諮問の具体的な内容については決まっているわけではないんですが、今の状況でございますと、やはり財政の問題、それから事務事業の見直しの問題、こういったことがやっぱり当面テーマになるんだろうなと思います。できれば早急に、そこで専門部会を立ち上げたいというふうに考えております。ですから、ほぼ同時に立ち上げさせていただきたいというふうに考えております。
 それから、土日はどうなのかということでございますが、委員の皆様にはいろいろご都合があるかとは思いますけれども、事業仕分けをするのであれば、平日の昼間というのは、やはり公開、オープンという形では、それはどうかな。やはり土日にやったほうが、特に市民生活に直結するような事業が出るものであれば、やはり土日がいいだろうというふうに考えております。新しくなる委員の皆様には、ぜひそこをご理解いただいてご協力をしてもらえればというふうに考えております。
 それから、委員との比率でございますが、具体的に申し上げますと、先ほど委員が15人、それ以内でというふうにお話ししましたので、13名程度を考えております。13名を仮に15人に足すと28、それを――これは例えばです。まだ決定はしておりません。7人1チームと仮定しますと、四七、二十八で4チームができ上がります。この4チームで2日間集中的に仕分けをできればというような計画で進めたいというふうに考えております。
 それから、臨時委員が解任になるときからというふうには思いますけれども、例えば諮問をしてから事業仕分けは2日で終わってしまうかもしれません。そこで解任するかというと、そうではなくて、そこから仕分けの内容が本会議のほうに報告されます。本会議の中で、またどうするかという議論で戦略会議全体として意見をまとめます。その間に、またヒアリング等がある可能性もありますので、基本的には任務が終了したら解任という形には条例上なっておりますけれども、それは具体的には答申をもってという形になるんではないかなというふうに今は考えております。
 それから、専門部会は継続的に行うものもあるのではないかというふうに考えておりますが、事業仕分けについても同様で、例えば土日の2日間でやってもそんなに多くの事業を仕分けすることはできませんので、随時何回かに分けてやっていければ。そういう意味からすると、継続性はあるというふうに思っております。また、この仕分け以外にも別の案件が出れば専門部会が立ち上がる可能性もございますので、それらについても一定の継続性を持つものというふうに考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 わかりました。
 それでは、今ほぼ同時に10月に戦略会議と専門部会というのが立ち上がるというふうに理解をしたのですけれども、先ほどのご答弁によると、予算の反映には無理な部分もあるんじゃないかといったようなご答弁がありました。これについての反映は尊重しながら参考としていきたいというご答弁もあったと思いますけれども、時期的に、本当にこれが今年度に限って反映されることが間に合うのか、日程をちょっと具体的に教えていただきたいということと、無理なスケジュールでの条例の施行となってしまうのはないかなと思うんですけれども、本年度にやる必要性をお伺いします。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 先ほどもご答弁しておりますが、予算への反映については、できるものについては反映させていきたいというふうに考えてございます。
 ただ、この事業仕分け、未経験でございまして、今年度初めてでございます。ですので、今回やることが全くうまくいって、そのとおりいくとは限りませんので、ある程度様子を見ながら、だんだんそれを改良を重ねていくという作業がやっぱり必要になってくるんだと思います。
 もう1つは、当面、事業仕分けに当たっては、幾ら削減するんだとか、この事業はもう廃止するんだとか、そういったことを前提にスタートするのではなくて、まずはそういった事業を市民の方々にオープンにして、それを市民の中からいろんなご意見をいただく、そういったことをまずはベースにスタートさせていきたいというふうに考えているところでございます。
 以上です。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 わかりました。この話はこれで終わりにしますけれども、戦略会議、特に私は今回、専門部会について、事業仕分けというところについて聞いたんですけれども、当然市民の意見が反映できるように十分議論をしなくちゃならないということが第一だということもありますけれども、またその評価に当たっては、市の責任というものとか役割というものがきちんとありますので、そういうことをしっかりと踏まえた上で調査に当たるべきではないかということをご指摘申し上げて、次のことに移りたいと思います。
 次、議案第2号の市川市税条例の一部改正について、たばこ税の税率の引き上げに伴う補正予算措置について伺っていきたいと思います。
 先ほど補正の時期等々については先順位者にご答弁がありました。そして、そのご答弁によると、条例に合わせて補正を上げるというような考えではなくて、もしかしたら補正予算は組まないということもあるというようなことでよろしいんでしょうか。まず確認を含めて、そこから改めてお伺いをしたいと思います。
○笹浪 保議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 今後、補正予算を組む際に、歳入としての市たばこ税を補正するかどうかという、そういうことであろうかと思いますけれども、現段階では、税率が上がった以降もいろいろな見通しが立たないというか、不確定要素が大きく2点あろうかと思いますが、1つは、やはり値上げによってどれだけ売り上げが落ちるかということがなかなか見込めないということであります。もう1点は、やはり今の健康志向から、値上げするしないにかかわらず、今までも決算においては予算を下回るというような年度もありましたので、全体的にどのように減っていくのかということであります。これは、たばこ税は毎月収納されてきますので、今後の動きを見てみないと、どのようになっていくかということはわからないわけでありますが、いずれにいたしましても、値上げ後というのは11月と12月に実績の数値が出てくるわけでございますが、それを見てみませんと、はっきりと増収になるのか、ならないのかという、ここら辺の判断がつきにくいこともありますので、そういうことで、仮に今後補正をした場合に、歳入としてこれを補正するかどうかというのは、今のところ確定していないということでお答えをさせていただいたところであります。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 それでは、再度伺っていきたいんですけれども、今回は10月1日からのたばこ税法の改正によってたばこ税の税率が引き上がることに伴うものなんですけれども、たばこ税の値上げというのは過去にも数回あったんですけれども、そのときの売り渡し本数や調定額、増減率の状況というのはどのような数値を示したんでしょうか、お答えください。
○笹浪 保議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 過去では、平成15年7月と平成18年7月にたばこ税が上がっております。15年は、旧3級品、旧3級品以外、この種類については先順位者の方にご答弁申し上げましたけど、20円の値上げ、18年は旧3級品以外の一般たばこで30円、旧3級品は10円の値上げでありました。どのように決算等に影響したかということでありますが、15年は決算で、対前年度比で1.7%の減、4,700万円の減収となっております。また、18年の値上げ時には、同じく決算で対前年度比で9.1%の減、これも決算で対前年度比で2億4,200万円の減収となっています。税率は引き上げられましたが、いずれも減収という結果になっております。
 以上であります。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 ということは、減る可能性もあるというような理解をしたところでございますが、平成22年度の当初予算21億9,900万円というふうになっているんですけれども、この予算を割る可能性があるというふうにご認識なのか、その点を伺いたいのと、あわせて先ほどのご答弁の中で、年々税収額は減少しているというようなご答弁がありました。税率の引き上げに関係なく年々減少しているというようなご答弁だったと思うんですけど、過去数年、どの程度増減があるんでしょうか、お答えください。
○笹浪 保議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 先ほど申しましたように、過去は値上げの幅が20円とか30円、今回は旧3級品以外で100円ということで、旧3級品が60円ということで、過去に比べれば大きな値上げでありまして、単純に売り上げが落ちないということで計算しますと、当初で見込んだ売り上げ本数をそのまま維持できるとすると、約3億6,000万円の増収ということであります。わかりませんが、仮に今後10月以降に2割落ち込むということで試算いたしますと、この3億6,000万円が約1億円ぐらいになってしまうということであります。ですので、当初予算を割り込むようなことはないとは見ているんですが、それは税率の引き上げ幅が過去より大きいということでありますので、見ておりますが、今のところはやはりはっきりとは見込めないというのが今の状況であります。
 以上であります。
○笹浪 保議長 財政部長、数年間の推移をお願いします。
○小川隆啓財政部長 失礼いたしました。過去どのぐらい減になっているかということで申し上げます。18年度から申し上げますと、これは対決算ですが、18年度は対前年度比で9.1%の減ということになっております。2億4,200万減ということでございます。19年度は、これは18年度とほぼ同額で110万円ほど減ということになっています。20年度は対前年度比で3%の減で7,300万円減ということです。21年度はこれから決算が確定いたしますけれども、およそ4.9%の減で、対前年度比で1億1,300万の減ということであります。いずれも続いて対前年度比でマイナスになってきているということでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 今、対決算ということでご答弁いただいて、増減率が年々マイナスになってきているということなんですけれども、それでは、先ほど22年度の当初予算21億9,900万円、これは当初予算ベースなんですけれども、先ほどの決算見込み、前年度比で比べると今年度の予算というのはどれぐらいの増減率になるんでしょうか、お答えください。
○笹浪 保議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 対決算見込みで申しますと0.9%減の1,889万円ほどでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 ということは、平成18年の増減率が9.1、19年度はゼロだったということなんですけど、平成20年度はマイナス3.0、21年度がマイナス4.9とある中で、22年度はマイナス0.9というような、予算の額がそういうふうになるんですけれども、この21億9,900万円の妥当性についてと、あとマイナスについての補正の考え方をお答えください。
○笹浪 保議長 妥当性については当初予算ですので、その分はよろしいと思いますけれども、補正の分についてご答弁をお願いします。
 財政部長。
○小川隆啓財政部長 補正につきましては、先ほども申し上げましたように、11月、12月の実績を見ながら、これから判断をしてまいりたいと思います。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 わかりました。今回の税の改正なんですけれども、健康促進が目的であるということで、そのことは十分理解をした上で申し上げますけれども、この税の改正で2割程度の税の減収を見込んでいるということ、また、平準でも昨今の減少傾向にあるということは、今ご答弁にもあったとおりです。予算編成21億9,900万ということで、その辺の状況を踏まえて行っていると思うんですけれども、もしマイナスの傾向が出るのであれば、早急にマイナスの補正を行うべきということを申し上げて、次に移っていきたいと思います。
 議案第3号市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について伺っていきたいと思います。
 これは市川市立鬼高小学校放課後保育クラブの定員を130名から210名に増員するというものであります。それで伺いますけれども、この130名から210名とした根拠と理由についてお伺いをしたいと思います。どのように考えてふやしたかということですね。
 それから、2つ目は使用教室についてです。現在では、どこをどのように使っているのか伺います。
 それから、3つ目として、現在の定員数は130人となっているんですけれども、実際、今保育をしている人数は何人保育しているんでしょうか、この点についてお答えください。
○笹浪 保議長 生涯学習部長。
○下川幸次生涯学習部長 定員130名から210名に増員した根拠と理由について、まずお答えいたします。
 まず、鬼高小学校放課後保育クラブの現状ですが、平成22年2月の段階では、新年度からの入所申請者が173名いらっしゃいました。その後、申請辞退がございまして、最終的には本年4月の段階で170名のお子様が入所されております。この170名の入所に対する施設でございますが、鬼高小学校には、これまで校庭に軽量鉄骨2階建ての放課後保育クラブ専用のプレハブと、校舎内に保育クラブ室を設けておりました。しかし、この3室の合計の定員が130名でございまして、既存の保育クラブだけでは4月からの170名を超える入所申請に対応し切れないということから、小学校のご協力をいただきまして、校舎内の保育クラブ室の隣にある少人数指導室を暫定的にお借りしまして合計170名の施設を確保し、待機児童を出さないよう対応しているものでございます。
 そこで、ご質疑の定員を210名にする根拠と理由でございますが、過去5年間の鬼高小学校保育クラブ入所者数の推移を見ますと、平成17年4月には96名でしたが、本年4月には170名と5年間で74名、約77%、5年間の平均増加率が約12%となっております。このような状況から、本年4月の入所児童数170名に過去5年間の年間平均増加率12%を乗じまして来年度以降の入所児童数を推計いたしますと、来年の4月の入所児童数は約190名というふうになります。また、平均をとりました5カ年のうち、後半の数年間のほうが増加率が若干高目となっておりますことから、その点も勘案いたしまして210名の定員としたものでございます。
 続きまして、現在使用している教室の状況についてお答えいたします。先ほども申し上げましたが、現在の鬼高小保育クラブ室は、既存の専用の部屋が3部屋と、学校から暫定的に借用しております部屋が1室の合計4室ございます。もう少し詳しく申し上げますと、既存のものでは、まず校庭東側にございます軽量鉄骨2階建ての保育クラブ室で定員45名の部屋が1階と2階、2部屋ございます。また、西側の校庭内の保育クラブ室が定員40名の1部屋でございます。そして、先ほど暫定のものと申し上げましたが、これが40名入れる少人数指導室を借用しておりまして、5月末現在の入所児童数で申し上げますと、プレハブ棟保育クラブ室が2部屋で90名、それから校舎内の保育クラブ室、定員は40名ですが、ここに39名、それから少人数指導室に40名の合計169名となっております。4月の段階からは1名減となっている状況でございます。
 最後に、保育人数の現状と定員数についてでございますが、鬼高小保育クラブでは、先ほどご説明申し上げましたように、4月の段階で170名、その後、辞退や新たな入所希望がありまして、5月末の段階で169名というふうにお答えいたしました。また、定員数の設定につきましては、国や県の放課後児童クラブガイドラインに、「子どもが生活するスペースについては児童1人あたりおおむね1.65平方メートル以上の面積を確保することが望ましい」というふうに示されております。これは、できるだけ子供たちの保育環境を確保するという考えから来ているものでございますが、本市におきましても同様の考えを持っております。校舎内の場合、これは各小学校の建設時期等によっても若干の違いはございますが、現在では一般的に普通教室の面積は、縦横が7.5メートル掛ける9メートルで67.5平方メートルとなります。これを1.65平方メートルで割り返しますと、おおむね40名となるものでございます。また、プレハブ棟の保育クラブ室におきましても、保育スペースを1.65平方メートルで割り返したものを定員数としております。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 それでは、再度お聞きをしていきたいと思います。
 4月の時点では約170名程度ですね。210名までは至っていない状況で、あと40名前後ふえていく見通しをお示しいただいたんですけれども、この調査の内容なんですが、ちょっと今お話をお聞きしましたけど、例えば近くの保育園の調査であるとか、あと共働きの家庭であるとか、当然今いるお子さんたちの状況もあると思うんですが、あと大型マンションの開発等々でというようなことの調査を踏まえた上でのこの40名。40名で足りるのか、また40名以下になってしまってそんなにふえないとかいうことがないのか、その見込みを、どういうふうな算出で、そういうところもきちんと反映できているのかということをお答えください。
 それから、次に利用教室なんですけれども、現在の利用方法については理解をしましたが、新たなプレハブができた後にはどのような利用方法になりますか、その点についてお伺いしたいと思います。
 それから、定員数と児童数の違いについて伺いました。条例定数30名に対して、その人数を超えた人数169名だというお話を今伺ったんですけれども、既にその人数が4月に入っているのであれば、施行期日を7月1日というふうにした理由については、どのようなお考えで7月1日にしたのでしょうか。お願いいたします。
○笹浪 保議長 生涯学習部長。
○下川幸次生涯学習部長 近隣の状況とか幼稚園児とか、そういったものを調べたのかというお話だと思いますけれども、学校児童数の推計といいますか、そういったものは基本にしておりまして、これに入所率の推移であるとかいったものを勘案しながら定員は定めております。
 それから、4月以降どうなるのかというご質疑でございます。新たな部屋ができました後には、少人数指導室を学校に返却いたしまして、最終的には既存の校庭東側の2階プレハブの90名、それから同じく既存の西側校舎内のクラブの40名、それから新たな2階建てプレハブの80名で、合計5室、210名が入所可能というふうになります。
 それから、実際の子供たちの移動ですが、校舎の耐震改修工事が今年度行われる予定となっておりますので、入所児童の大幅な増加がなければ、既存のプレハブ90名、それから新しいプレハブの80名で現在の169名に対応し、耐震改修の影響が子供たちになるべく及ばないような配慮をしてまいりたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 7月1日から。
○下川幸次生涯学習部長 失礼しました。
 7月の条例改正のお話だと思いますけれども、先ほどもご答弁いたしましたが、暫定的にお借りしている少人数指導室は新たなプレハブが供用開始となった後に学校にお返しするものでございます。このため、正式な放課後保育クラブ室として位置づけができる7月1日をもって条例改正を行うという考え方でございます。
 また、これまでも現状を見まして、できるだけ待機児童を出さないよう、運用の中で柔軟な対応をとってまいったところでございまして、鬼高小放課後保育クラブにつきましては、そういった形の1つであるというふうに考えてございます。ご理解をお願いいたします。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 伺いました。教室についてです。耐震工事の話が出てきたんですけれども、耐震工事は、夏休み明けにはお教室が使えるように進んでいるというふうに認識をしています。となると、今ご答弁の中で、普通に考えると夏休み以降は1部屋余裕教室が保育クラブで出るというふうに思います。そこについては積極的に利用していくべきではないかなと考えますが、どのようにされるのか。その1部屋については他利用の検討もあるのか、どのようにされるのか伺っていきたいと思います。
 それから、定員数についてです。7月1日から条例上210名の定数というふうになるんですけれども、ということは、7月1日の時点で210名受け入れられる体制がとられていなければならないというふうに考えるんですけれども、7月1日の時点で210名受け入れられるすべての準備が整うのか、お答えください。
○笹浪 保議長 生涯学習部長。
○下川幸次生涯学習部長 まず、耐震工事の関係からご説明いたしたいと思います。確かに耐震改修工事で音が出るようなとか、子供に最も影響を与えるような工事は夏休みを中心に行われると思います。ただ、工程表を見ますと、その後の外構工事であるとか、仮設の工事とかもございまして、これにつきましては、今の予定では11月の末ということになっておりますので、ある程度長期にわたって子供にとっては環境の影響がございますので、そういう点を配慮したということでございます。
 それから、そこの1室をどういうふうに活用するのかというご質疑でございますが、先ほど言いましたように耐震改修工事の影響、それから新しいプレハブと古いプレハブにいた子供たちが同じ部屋であるという期間がありますので、途中で同じ部屋であった子供たちと別れるというのは、子供にとってもそういったことを非常に寂しがったりするような形もあります。そこで、1室につきましては、例えば急にぐあいが悪くなったお子さん、あるいは昨年のようなインフルエンザの発生時だとか、そういったときの休養室等に活用していくという考えでございます。
 それから、工期につきましては、新しいプレハブの工期が6月24日というふうになってございますので、7月1日には子供たちを受け入れられる体制がすべて整うというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 ありがとうございました。わかりました。ただ、人数のことなんですけれども、たとえ暫定的になってしまう利用になるかもしれないけれども、もちろん待機を出さないということを前提につくられているということも理解しています。評価もしていますけれども、もし人数に余裕があるのであれば積極的な活用方法を見出すべきである、有効に使うべきだということを申し上げて、質疑を終わります。
○笹浪 保議長 日本共産党、金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子です。通告に従いまして順次質疑をさせていただきます。
 まず、議案第1号、市政戦略会議の条例制定について、私も6番目ということで、先順位者の質疑を踏まえて、さらにわからない部分を聞いていきたいと思います。
 まず、1の任務と効果についてであります。
 どうもこの市政戦略会議のイメージがいまいちよくわからないんですけれども、私もいろいろインターネットで他市の事例もちょっと見てみたんですが、経営戦略会議とか、それから観光戦略会議とか、こういう頭があって、そういうことで市長の諮問機関、こういうふうなことがインターネットの検索では見られるんですけれども、こういう市政戦略会議を条例化しているところというのは県内にあるのか、それから全国にもどこがあるのか、そして、本市としてはどういうところを参考にして考えて提案してきたのかというのを、ちょっと参考までに、まず1点お聞きしたいと思います。
 それから、重要施策とする判断基準について、これも先順位者の答弁でわかるようでなかなかわからないんですけれども、市長が施政方針演説で重要施策を発表しております。これとの関係はどうなのか。それから、先ほどの部長の答弁で、昨年の内部の事業仕分けで539事業やりました、一定の絞り込みがされている、こういう答弁がされております。そうすると、市長は、じゃ何を諮問していくのか、この点についてもう少しわかるように教えていただきたいと思います。
 それから、市長の権限、関係について、これは市長の諮問機関であると。諮問機関であれば、これは私の個人的な感想ですけれども、やはり市長のブレーンをまずこの戦略会議に集めて、そこで市長が自分の公約を実現目指していろいろ指示を出すと、こういうような感じを持つんですけれども、市長の権限、それから関係についてどのように考えているのか、お答えいただきたいと思います。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 まず、他市の状況でございますが、戦略会議に類似するものといたしまして、ちょっと県外になりますけれども、豊田市、岐阜市、桑名市、周南市、北九州市というものを今とらえております。豊田市では市政顧問会議、これは条例上の附属機関です。岐阜市では都市経営戦略会議、これは要綱設置でございます。桑名市では都市経営戦略会議、規定の設置によるものです。周南市、山口県ですけれども、これは再生戦略会議、これも要綱設置でございます。それから、北九州では都市経営戦略会議、要綱設置、こういったものをまずとらえてございます。
 それから、県内におきまして戦略会議そのものはちょっと見当たりませんが、事業仕分けにつきましては、柏市、流山市、我孫子市、浦安市等で実施の予定というふうに聞いてございます。
 それから、重要施策についてでございますが、市長の公約との関係というご指摘がございました。もちろん市長の公約に係るものは重要施策でございますけれども、先ほどもちょっと例に出させていただきましたが、例えば子育て待機児童ゼロということでございますと社会福祉審議会のほうで議論をいたしまして、保育計画等も策定され、その中で計画をされてございます。ただ、問題は、現在の財政状況の中で、その計画がすべで順調にいくかどうかという問題がございます。こういった面から戦略会議では、その実行に関して財政状況ともすり合わせさせていただきたい。こういうことを考えてございます。重要施策については、先ほど申し上げましたけれども、個々の大型の事業を直接イメージするのではなくて、そういった財政状況とのすり合わせが必要なものを考えてございます。
 それから、何を諮問していくかということでございますけれども、やはり先ほどもちょっとご答弁申し上げていますけれども、財政状況、行財政改革に関連した内容、また、事業の見直し、これが当面の有力な諮問としての候補というふうに考えてございます。
 それから、市長の権限、ブレーンなのかということでございます。公約の実現を目指すためのブレーン的存在か、こういうことでございますが、これはあくまでも諮問機関として設置するものでございますので、直接ブレーンということではないというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 全国ではいろいろ設置しているところはあるということですが、条例化しているところはそんなにないでしょう。要綱で大体設置して、市長が直ちにこれを自分の諮問機関として活用しているというのが実態であります。それで、2月定例会で私の代表質疑に対して市長はこう答弁しているんですね。今後の見通しはどうかということで、財政運営も以前に増して厳しい、今までの事業をすべて実施し続けていくということは困難である、既に目的を達成しているサービス、官が行わなくても民が行えるサービスは何か、こういった見直しの仕組みを取り入れて将来的に持続可能な行財政運営を図っていきたい、こういうことなんです。それで、先ほど言ったように、財政が厳しい、しかし、市長の公約も実現を図っていかなければいけない。そういう中で、市長がこの戦略会議を公約として出して設置するわけですから、どのような自分の位置づけというか、やはりある程度自分の公約を来年度はここまで持っていきたい、だから、財政が厳しい中で事業仕分けをこのようにやってほしいとか、そういう戦略目標を出していかないと、これはわかるようでわからないんですよね。今まで行革で10年やってきた。10年間常設で行革をやったというのは全国でもこれは珍しいんですよ。ほかにありますか。多分市川が先進でやってきたんですよね。今まで職員の削減、あるいは補助金の見直し、ありとあらゆる行革を徹底してやって、そして民間委託もどんどん進めて、だれかが言っていましたけれども、これ以上絞れるものがあるのかな、同僚議員からもそういう意見が出ているんです。そうすると、今これからやるとすると事業の見直し。廃止するのか、それとも継続するのか、この辺のことに行き着くわけですね。その辺の市長の明確な考え方、メッセージ、そういうものをもう少し出していただかないと、設置の効果がいまいちよくわからない。何も行革をやめる必要ないんじゃないか。事業仕分けについてはわかります。これは別の組織をつくって別途やればいいわけで、今までの行革をなぜ廃止して戦略室を立ち上げる必要があるのかな、こういうような印象をちょっと持つわけですけど、もう1度わかるようなご答弁をお願いします。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 これまでの行革の取り組みについては、やはりかなり積極的に全国のトップレベルの行革がなされたというふうに考えております。その中で職員の削減、あるいは予算の削減をしてきた一方で、行政の守備範囲も徐々に広がってきた。例えば防犯ができたときも、それは警察の業務かどうかというふうな議論の中で、市の業務に取り入れてきた。危機管理もそうですし、文化もそうですし、健康もそうですし、どんどん守備範囲も広がってきてございます。また、市長からもいろいろな公約が出されてございます。そういった中で、従来の行革の延長線上にありながらも、より政策をいかに実現していくか。全く新しい視点の行革というものも必要になってくるだろう。そういった意味で戦略会議を設置して、多くの施策を取り込めるような行革ができればと、こういうことを目指して、今回設置させていただきたいということでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 別にこれがだめだとか、設置することが無駄だとか、そういうことは言うつもりはありませんけれども、やはり市長が新しくかわって、そして自分の公約を出して、そして事業仕分けもやると。じゃ何を事業仕分けをやって、そして無駄や浪費の何をなくしていくのか。この辺をもっと市民に明らかにしていかないと、専門委員とか、そういう人たちの意見もなかなか真剣な議論がされないんじゃないかなと、こういう印象を持つわけであります。
 それで、(2)の組織について、「特別の事項を調査審議させるため必要があるとき」はどういう場合で、だれが判断するのか。こういうことで、これも先ほどの答弁の中で、大量の諮問事項が発生したとき、あるいは委員の範囲を超える場合が出たとき、こういうような判断基準が出されておりますけれども、当然これは設置するわけですから、大量の諮問が発生すると、これを前提としてやるわけですよね。我々議会も、やっぱりみんな注目しているわけですから、その辺の「特別の事項」についてはどういうものがあるのか。先ほど、例えば例として幾つか挙げていましたよね。その辺をもう1度、例えばの例をもう少し具体的に挙げていただくことはできないでしょうか。
 それから、臨時委員の人数及び権限について、これは臨時委員だけじゃないんですけれども、行革のメンバーは10年間、変わった人もいますけれども、継続的に市長からの諮問に応じて調査、あるいは議論が行われてきたと思います。今回のメンバーでそれを継続する委員は何人かいらっしゃるのかわかりませんけど、行革のメンバーは何人か入るんでしょうか。
 それから、全く新しい視点というのも必要だと思います。しかし、戦略会議ですから、戦略というのは、これは広辞苑を見ますと、こう書いてあるんですよね。「戦術より広範な作戦計画。各種の戦闘を総合し、戦争を全局的に運用する方法。転じて、政治社会運動などで、主要な敵とそれに対応すべき味方との配置を定めることをいう」ということで、この戦略、要するに自分の団体の代表者であっても、市政全体の戦略を考えて大所高所から議論してもらうということでしょう。そうすると、やっぱり事前の知識がなければ行革審議会を超えるような議論が本当に期待できるのかなと。人選の問題、それから事前の市政の知識について、当局としてはどう判断して戦略会議のメンバーとしてふさわしいというふうな人を人選するのか、それから、事前の勉強会は要望があればやると、先ほどこういうふうな答弁がありましたけど、そういう程度でいいのかどうか、もう1度お答えください。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 まず、「特別の事項」でございますが、これは少し繰り返しになってしまいますかもしれませんけれども、まず1点目としては、諮問事項の内容により大量の事務が発生する可能性があるような場合、今回は事業仕分けを諮問の中に入れる予定でございますので、事業仕分けについては大量の事務が発生するという「特別の事項」に該当するというふうに考えてございます。
 それから、専門的な事項については、15名の委員の方に入っていただくわけでございますので、既にかなり専門分野の方が入ってございます。ただ、例えば全く新たな歳入の確保とか、そういったようなテーマが出された場合、統計学であるとか、マーケティング学であるとか、そういったものも必要になる可能性があると思います。そういったことで特別に専門的なことが必要になった場合を想定いたしまして「特別の事項」と考えてございます。
 また、行革メンバーが引き続き戦略会議の中に入るかということでございますが、基本的には行革から戦略会議に移行するに当たりまして、まず行革そのものの物の見方を、また違う視点からも入れていただきたいということで、基本的には刷新という考え方を持ってございます。しかしながら、既に平成21年からの5年間の新行革大綱というものがございます。それからもう1つ、本年度から3年間の行革のアクションプランもございます。これらの継続性というのは非常に重要と考えておりますので、できれば学識者で1名ないしは2名の継続を検討させていただいているところでございます。
 それから、戦略についてでございますけれども、やはりこの戦略というのは、時間的な問題もありまして前倒しがあったり、後倒しと言うかどうかわかりませんけれども、そういう前にしたり後にしたり、そういった戦略も必要かと思います。そういったことも含めて、ただ、予算がないから後に送る、あるいはカットする、そういうことだけではなくて、よく選択と集中という言葉が使われておりますけれども、まさにそういったことを戦略の中で進めさせていただければというふうに考えてございます。
 それから、行革を超えるメンバーがそろえられるかというようなことでございますけれども、既に行革審の中にはかなりのメンバーの方々がおりまして、これを超えていく能力というのは非常に難しいのかと思います。ただ、能力そのものを超えるとか超えないとかいうよりも、全く新しい視点というものを取り入れていきたい、こういう考えでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 大体言わんとすることはわかりました。
 それで3番、4番は一括してちょっと質疑をさせていただきますが、専門部会について、これは事業仕分けを行うということであります。事業仕分けについてはいろんな方法もあると思います。市民が非常にこれは関心が出てくる。民主党の事業仕分けもマスコミも非常に注目して、市川もそれをイメージした、そういう市民が関心を持つと、こういうふうに思います。そういう点では、何のために事業仕分けをやるのかという、ここをしっかりやはり市民に理解してもらわないとならないと思うんですね。やっぱり財政削減ありきじゃなくて、市民ニーズにもっとこたえてサービスの向上を目指す、こういう立場でやっていくんだ、この点の理解でいいのか、もう1度この点についてお答えいただきたい。
 それから、事務については、これは企画部が事務局の役割を果たすと。しかし、行政経営会議でいろんな部署とすり合わせながら市政戦略会議にかけていく、こういうふうな答弁がありましたけれども、それで、市民への公開について、市民意見の反映について、この点について、やはり先順位者の質疑がありましたけれども、土曜、日曜にやるということで、傍聴したい人はかなりできるかなと、こう思いますけれども、しかし、ただ傍聴だけじゃなくて、やっぱりリアルタイムで市民の意見をどんどん出せる、そして、いい意見はどんどん戦略会議でも、専門部会でも、それが議論されていく、これが市民との協働による、そういう市政運営ではないかなと、こう思うんですけれども、その辺の意見を寄せてもらう、もっとリアルタイムに事業仕分けの効果が見えるようにしていく、この辺の工夫が必要かと思いますけれども、この辺のご見解をお聞かせください。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 まず、事業仕分けを何のために行うかということで、もちろん市民ニーズにこたえていきたいということでございます。しかしながら、市民ニーズがあって、どれもこれもやっていくとなると、やはり財政がもたない。こういう状況もございますので、市民ニーズの中でも取り入れることができないものもあるでしょうし、あるいは既存の事務事業の見直しの中で、やめていかなければならない事業も出てくるかもしれないというふうに思っています。その辺をトータルな形で仕分けをして進みたいというふうに考えてございます。
 また、会議のリアルタイム性につきましては、現段階では傍聴プラス会議録のウエブサイト上での全文公開の2点を考えているところでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 会議の公開、議事録の全文公開と。全文公開が、これが作成されるのはいつごろになるんでしょうか。これまでの行革の議事録も私、何度か拝見させていただいていますけれども、かなり後にならないと公開されないんですけれども、事務局は体制を強化して、どのぐらい早く公開がされるのか、その辺の事務局の体制も含めてお伺いしたい。
 それから、やはり今、この議会もそうですけれども、やっぱり生中継で、リアルタイムで、市民はインターネットで傍聴できるわけです。そういう動画の配信なんかも今重要ではないかなと。どの委員がどういう意見を言っているのか、そしてどういうことが議論の中心になっているのか。関係者からすれば、自分の事業が廃止されるかどうかというのは非常に関心があるわけですね。だけど、傍聴にはなかなか行けない。気がついたら廃止されていた。こういうことでは困るわけですよ。その辺のことも含めてもう1度お答えください。
○笹浪 保議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 まず、ウエブ上での会議録の全文公開でございますが、これは事務局は企画部内の行政改革推進担当が行うこととしてございます。時期については、1週間から10日ぐらい、やはりかかってしまうのかなというふうに考えております。
 動画配信につきましては、国の事業仕分けを見ましても、動画で配信をされているのは承知をしてございます。しかしながら、この戦略会議の事業仕分けにつきましては、あくまでも附属機関の中の1つとしての作業としてやらせていただきますので、他の審議会との調整、関係も出てまいりますので、研究の課題とさせていただきたいというふうに考えております。
 以上です。
○笹浪 保議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 わかりました。動画配信については、ぜひ委員会でも市民に公開、そしてもっと意見が次々と反映できるような、そういう専門部会になるように、それは委員会でよく論議してください。
 次に、議案第2号、市民税の改正について、年少扶養控除廃止の理由、影響について、これについては先順位者の答弁で大体わかったんですが、先ほどの答弁の中で重要な答弁がありました。というのは、今、子ども手当が1万3,000円、これが来年2万6,000円になるかどうかというのは、まだわからない、それから、年少控除が廃止された場合、社会保障制度、これへの影響も政府の発表では38項目、市川でも影響は避けられない、こういうことが明らかになったわけであります。それで副市長は、これは負担増にならないように、市長会議であらゆる機会を通じて要望していきたい、こういう答弁があったんですね。これで間違いないですね。もう1回確認したいと思います。
 それで、条例を提案する側として、こういう、いわば今後の見通しがはっきりしない、市民負担増だけがはっきりしている。確認しますけれども、これは暫定措置じゃないわけでしょう。恒久措置ですよね、財政部長。この点、もう1度お答えください。要するに、この廃止は24年度以降もずっと続くと、こういうことで私は理解していますけれども、そうなると、この影響だけが廃止だけ、負担増だけが明確になって、これの影響を負担増にならないように、この点がはっきりしない中で、当局として今提案する理由は何なのか、もっと秋の税調がはっきりして、9月でもいいんじゃないか、あるいはこれを提案しなかった場合、どういうことになるのか、この点、もう1度わかるように教えてください。
 中項目ですから、まず(1)をお願いします。
○笹浪 保議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 まず、今何で条例改正を提案するのかということでありますが、今回の条例改正につきましては、地方税法等が既に改正をされておりますので、それを受けて、今後施行されるものにつきまして、条例を改正するものであります。内容につきましては、扶養親族の申告書、これを市長あてに提出してもらうというのが概要でありまして、これは年少扶養控除の廃止に伴いまして所得税のほうでは扶養親族の数を必要としないのでありますが、市民税のほうでは非課税の判定の限度額を算定する際に扶養親族の数というものが必要でありますので、その数を把握するために扶養親族の申告書を提出いただくという、これが主な改正内容であります。年少扶養手当の廃止につきましては、これはもう税法のほうで廃止ということで税改が行われておりますので、これについてはそのとおりと。今後どのような税制改正がまた行われるかというのは、政府のほうで議論されるんでしょうけれども、もう既にこれは法が改正されているので、それはそのように運用していかなければならないということであります。提案しなければということでありますが、もう既に施行日が法の中に明記されておりますので、それに従って適正に税条例を改正するものであります。
 以上であります。
○笹浪 保議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 国が決めたことだから仕方がないと、社会保障制度で負担増になる、こういうこともはっきりしているわけですね。やはりこれの対策が明確にならない中で、この条例が制定されて、本当にこれは市民に説明ができるのかなと、こういうことを私は言わざるを得ません。政府の責任でこの影響についてはしっかりとしたカバーをすべきだ、このことをはっきりと申し上げたいと思います。
 次に、扶養親族申告書について、実務的に今までと比べてどういう違いがあって、市の事務負担がふえるのかふえないのか、この点だけ確認の意味で伺います。
○笹浪 保議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 給与支払いを受けている給与所得者につきましては扶養親族申告書をということでありますが、従来申告をしていただいたような形とできるだけ大きく変えないような方法で見直しがされるよう、これは市川市に限らず全国の自治体でありますので、統一的な方法というものが講じられると思いますので、市町村のほうに負担の生じないような形で、また、現場の実務に影響が出ないような形で国税当局とも連携をしてまいりたいと、そのように考えています。
 以上であります。
○笹浪 保議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 事務的には負担がふえない、こういうことで理解しました。
 3番の市たばこ税の影響について、これも先順位者の質疑で大体わかったんですが、市内のたばこの売り渡し業者数、それからたばこ店はどのくらいあるのか。
 それから、今回のたばこ税の増税については、健康志向をもっと図る、こういうことが目的として言われております。本市としては、このたばこ税をどのように活用していく考えなのか伺います。
○笹浪 保議長 財政部長。
○小川隆啓財政部長 まず、たばこの売り渡し業者数でございますが、6社ということであります。また、店舗数でありますが、平成18年7月にたばこ税引き上げ時点での登録店舗数は656店舗ということで、これは国税局の報告分ということで、このような数字が出ております。
 たばこ税でありますが、これは目的税ではなくて普通税でありますので、広く一般財源として使ってまいりたいと考えております。
 以上であります。
○笹浪 保議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 終わります。
○笹浪 保議長 よろしいですか。
 企画部長より訂正の申し出がありますので、これを許可いたします。
 企画部長。
○笠原 智企画部長 申しわけございません。先ほど金子貞作議員の答弁におきまして、行革の継続性の答弁の中でアクションプランにつきまして、本年度から3年間と申し上げましたが、4年間の間違いでございます。訂正、よろしくお願いいたします。
○笹浪 保議長 申し出のとおり訂正を許可いたします。


○笹浪 保議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後4時43分延会

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