更新日: 2010年11月26日

2010年11月26日 会議録

会議
午前10時5分開会・開議
○笹浪 保議長 ただいまから平成22年12月市川市議会定例会を開会いたします。


○笹浪 保議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○笹浪 保議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、中山幸紀議員及び谷藤利子議員を指名いたします。


○笹浪 保議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月13日までの18日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保議長 ご異議なしと認めます。よって会期は18日間と決定いたしました。


○笹浪 保議長 日程第2発議第23号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてから日程第4議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。発議第23号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○笹浪 保議長 起立者多数であります。よって発議第23号については提案理由の説明を省略することは可決されました。
 議案第29号及び議案第30号について、提出者から提案理由の説明を求めます。
 総務部長。
〔髙橋憲秀総務部長登壇〕
○髙橋憲秀総務部長 議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、本年8月10日に勧告のございました国の人事院勧告等を考慮いたしまして、本市の一般職の職員の給料、期末手当及び勤勉手当についての改定を行うとともに、管理職手当の支給を受ける職員であって55歳を超える者に対する給料等について、当分の間その一定割合を減ずる措置を講ずるために提案させていただくものでございます。
 次に、議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、国の人事院勧告等を考慮いたしまして、本市が非常勤職員に対して報酬を支給する場合の日額報酬の限度額について改定を行うとともに、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定を考慮し、市長、副市長及び常勤の監査委員の期末手当について改定を行うために提案させていただくものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 会派市民の声、坂下しげきでございます。議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正及び議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 本市では、人事院勧告に準拠して職員等の給与について条例改正を行っております。給与等は税金であることから、国民、市民の理解を得ることは非常に重要であります。一方で、民間企業も同じでありますが、勤め先の給与が突然減額になり、その減額が大幅に行われることになると、従業員あるいは職員にとりましては生活面の影響が深刻なものとなります。職員の給与等の減額については、民間企業の従業員の給与水準との均衡、国民の理解という重要な側面を踏まえつつ、一方では痛みが伴っているということを意識しなければならないものであります。また、この給与改定については、人事院勧告準拠の目的のほかにも行政改革の視点もあります。給与の減額改定に伴い、当初予定していた予算が不用になります。給与等の条例改正によって生じる貴重な財源を市川市としてどのような形で市民に還元していくのかが市としての重要な政策の部分になるのであります。ここの部分が甘いと、貴重な財源が無駄遣いに変わってしまいます。
 そこで、条例施行に伴う財政的な影響額についてをお尋ねしていきたいと思います。
 まず、条例施行に伴う予算の余剰金額についてお答えをいただきたいと思います。
 次に、その余剰金額をどのように措置するのか、お答えをいただきたいと思います。
○笹浪 保議長 総務部長。
○髙橋憲秀総務部長 お答えをいたします。
 まず、今回の給与改定に伴う影響額でございますけれども、一般職の職員、それから常勤特別職合わせまして約3億3,000万円の減と試算をしております。
 それから措置でございますけれども、今回は給与改定に伴う減額措置というのは行っておりません。
 以上であります。
○笹浪 保議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。本市の退職金のピークは平成27年度で約63億8,000万円の予算が必要になると以前議会でのご答弁があったわけであります。市川市は、今後税収、歳入の減少期に入るわけでございまして、一方で、歳出では社会保障費が大きく伸びていきます。つまり、収入が年々減って支出が年々増大することが予想されるわけでございます。このような厳しい財政状況下において、今後この退職金は大きく市川市の一般会計を圧迫していくことが懸念されるわけでございます。今からきっちりと予算的措置を行う必要があると思います。人事院勧告に基づく全国一律的な改正ではありますが、改正のその先は市川市独自の政策、手法により、貴重な財源を有効活用していく責任があるわけでございます。給与等については、12月の補正で大体の増減は把握できると思います。どのぐらいの規模で退職基金に積み立てていきたいか、意向をお答えいただきたいと思います。
○笹浪 保議長 総務部長。
○髙橋憲秀総務部長 退職金というのは、国の退職手当法といったようなものが大きく改正されない限りは将来債務として確定しておりますので、それに対する対応というのは重要であろうというふうに思います。その退職金の支払いピークが平成27年ぐらい、あと5年ぐらいだと思います。そういうようなことを勘案して、計画的に人勧による影響額等を積み立ててきた経緯もございます。目標数値はおおむね50億ぐらいということで、現在45億ぐらい積み立てがされていますので、そういった50億というのを当面おおよその目安ということで、今回も積み立てていきたいというふうに思っております。影響額が3億3,000万程度でありますので、3億程度積み立てられればというふうに総務部としては思っております。
 以上であります。
○笹浪 保議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 市の予算は、市民の方からお預かりをする大切な税金であり、今回の財政余剰は痛みを伴うという意味においても貴重な資金であります。他市ではきっちり補正予算で対応し、使途を明確にしているところもあります。決算時に剰余金として一定額を財政調整基金に積み立て、もしくは公債の繰り上げ返済に使用するか、将来の財政負担や安定供給を考え、きちんと退職手当基金に積み立てるべきであると私は思います。
 本市では、単に人事院勧告に従っているだけで、その先の政策的、財政的な視点がそうなるとは伺えないようになってしまうわけであります。大切な税金を生かして市民サービスに還元できる措置を講ずるべきであると思います。無駄遣いにならないように、今総務部長からもご答弁ありましたように、しっかりと積み立ててやっていただきたいということで、終わります。
○笹浪 保議長 次に、桜井雅人議員。
○桜井雅人議員 日本共産党の桜井雅人です。通告に従いまして、議案第29号について質疑をします。内容、目的、影響について早速伺います。
 まず内容について、この提案理由では、人事院勧告を考慮しとあります。先ほどもそのように部長は述べておりました。しかし、考慮したといいましても、中身は人事院勧告に準拠した内容、基本的には勧告をそのまま受けとめた内容と見ました。議案を出すに当たって、一体どのような考慮がなされたのかをまずお聞かせください。
 また、目的についても、この人事院勧告が出たということ以外に市としてそれ以上の独自の目的があるのかどうかお聞かせください。
 次に、影響についてであります。先ほど影響額約3億3,000万円出ていましたが、この職員への影響額、削減される額が幾らぐらいマイナスになるのかお聞かせください。
 さらに、この職員の生活に与える影響についてですが、昨年に引き続いての引き下げということ、また、ことし4月から今月分までの給与についてもさかのぼって減額するということ、さらに55歳以上の職員に対してはさらに1.5%の削減とのことで、職員の生活にも大きなダメージを与え、人生設計も狂ってしまうのではと危惧するところでありますが、そうした影響についていかがお考えでしょうか、お聞かせください。お願いします。
○笹浪 保議長 総務部長。
○髙橋憲秀総務部長 お答えをいたします。
 まず、改正内容でございます。大きく3点ございまして、1つは給料表であります。医師を除きまして給料表につきましては平均で0.1%引き下げるということをさせていただきました。また、この引き下げにつきましては、40歳代以上の職員が受ける給与月額に限定しております。また、さらに管理職につきましては平均を上回る引き下げ措置を講じさせていただいております。
 それから2点目でございますが、55歳を超える管理職に係る減額措置であります。55歳を超える管理職につきましては、給料表の引き下げに加えまして、給料、それから管理職手当をそれぞれ1.5%減額して支給するということとさせていただいております。この2点の改正によりまして、月例給につきましては平均で0.23%、額にして1,010円の減額となっております。
 それから3点目でございますが、期末・勤勉手当の減額であります。具体的には年間の支給月数を現行の4.15から3.95月、0.2カ月分引き下げるという改定をさせていただいております。
 それから、人事院勧告をどのように考慮してこのような改正となったかといった点でございます。そもそも地方公務員の給与決定につきましては、地方公務員法によりまして情勢適応の原則、均衡の原則、職務給の原則、こういった諸原則に沿って行うことが求められておるわけであります。給与の水準ですとか、あるいは配分といったことに関しまして、これらの法の原則に沿った給与決定を行うに際し必要な要素といったものは、この勧告の中にほとんど盛り込まれております。そういったことから、この人事院勧告というものをベースに労使交渉を行いまして、そして、結果としてほぼ勧告に準拠した形で労使合意がなされ、今回の改正となった次第であります。
 目的でありますけれども、一言で言えば法の要請に沿った給与決定を行う必要があるということであります。
 それから、影響額でございます。個人での影響額でございますけれども、年収ベースで見ますと1人平均約10万円でございます。昨年度は15万円の減額でありましたので、合わせますと2カ年で25万円の減額ということで、職員の生活に与える影響というものは大きいものというふうに考えております。しかしながら、これらは法の要請に基づいた給与決定を行った結果でございまして、労使交渉を通じ職員の理解も一定程度得られているものというふうに考えております。
 以上であります。
○笹浪 保議長 桜井雅人議員。
○桜井雅人議員 答弁いただきましたが、職員の給与については、私、昨年5月の臨時会、11月臨時会でも議案質疑をしておりまして、その際に私からは主に、まず1つ、公務員の労働基本権が制約されている代償機関としての役割を否定する内容であること、2つ目に、市としての独自の調査もされていないこと、3つ目、人事院勧告以外の理由はなく、市としての積極的な目的、効果もないこと、4つ目、職員の活力や意欲にも水を差すこと、5つ目、市民サービスにも大きな支障が出ること、そして6つ目、民間のさらなる賃下げの口実として使われ、賃下げの悪循環、ますますの消費低下を招くこと、そのことを指摘させていただきました。ただ、今の答弁を聞いておりましたが、そうした指摘を何ら踏まえていない従来どおりの答弁だったかなと、そのように感じました。では、仕方ありませんのでさらに聞きます。
 今回の人事院勧告、この給与の引き下げが国全体では580万人の公務員、市川市で言えば3,200人ほどの職員の生活への影響があるわけですが、さらに、職員の方の生活もさることながら、先ほども申しましたが公務員の給与の引き下げが結果として民間の給与のさらなる引き下げの口実を与えるという点で、この民間と公務員の給与の引き下げ競争をあおり、社会全体の消費の冷え込み、地域経済の停滞、さらなる景気悪化につながりかねない、そういった悪循環、社会に与える影響についてどのようにお考えなのか、まずお聞かせください。
 そして、さらに聞きますが、人事院勧告ですね。そもそも、公務員は民間と違い労働基本権が制約されております。そのかわりとしてこの人事院勧告があるわけでありますが、しかし、近年ではもうこの給与の引き下げにしか使われておりません。であれば、人事院勧告が公務員の労働基本権の代償機関としての役割を果たしていないのではないでしょうか。これでは、職員の労働者としての権利も守られないのではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか、お聞かせください。
 では、その2点お願いします。
○笹浪 保議長 総務部長。
○髙橋憲秀総務部長 ご指摘の1点目の負の連鎖といいましょうか、そういった危惧があるということについて、そういったものはないよというふうに否定できるものでもないということであります。そういったおそれもあります。おそれがあるといったことは否定できないと思います。しかしながら、負の連鎖とか、そういったことへの対応というのは、これはやはり国のマクロ経済政策における取り組みで対応すべきであろうというふうに考えます。市川市が仮にそういった経済対策として給与改定を見送ったといたしましても、その影響は極めて小さく、かつ限定的であるということが言えると思います。また、そういったことを理由に引き下げを見送りまして、結果として市内の民間企業の労働者の方々の賃金との乖離がさらに進むということについて、果たしてご理解が得られるのかというと少し難しいのではないかというふうに考えております。
 また、2点目でありますが、人事院勧告は代償措置として機能してないのではないかということでありますが、これもそうとは言えないというふうに思います。人事院勧告の内容に沿って内閣が給与法の改正案というものをつくって、それを国会が審議して、そして法案どおり可決するということであれば、機能していないとは言えないと思います。なぜならば、スト権が認められております民間企業においても、民間は労使交渉によって賃金決定がされておりますけれども、それは春闘に相場がありますように、例えば景気ですとか経営状態、業績によって賃金は上がったり下がったりいたします。そういった社会一般の情勢に適応して公務員の給与が決定されているということであれば、労働基本権制約の代償措置としての機能は果たされているというふうに考えるわけでございます。そもそも、公務員の給与決定というのは、労働政策、それから人事政策、そして財政政策のある意味でバランスの上に成り立っているのではなかろうかというふうに思います。
 労働政策の面では、ご指摘のように私どもは全体の奉仕者でありますから、そういった職の特殊性に着目して労働基本権が制約されるかわりに代償措置があるわけであります。これは、給与との関係でいけば、民間準拠といった、そういった側面であります。
 それから、2点目の人事管理にかかわる政策でありますけれども、これは優秀で、そして専門性の高い人材を確保するために、公務員の給与水準、あるいは給与の配分はどうあるべきかといった、そういった側面であります。これは、この2つの側面、労働政策、それから人事管理政策、この2つは中立でかつ公平な専門機関としての人事院がその役割を担っているわけであります。
 3つ目の財政的な面でありますけれども、これは人事院ではございませんで、人勧を受け取りました内閣、国会がその役割を担っているわけであります。つまり、人勧に沿って完全実施するかしないか、そういった財政と人勧との調和、調整というものは、内閣、国会が担っていると。この部分は勤務条件法定主義ですとか、あるいは財政民主主義と言われるそういった部分であります。この3つの政策のバランスの中で成り立っていると申し上げましたが、昨今では、その中で財政と給与にかかわる問題というのが突出しているのだろうと思います。具体的には、国の財政赤字が甚大となっている中で、より公務員給与を引き下げるべきだといった議論が現になされておるわけでありまして、そういった中で、労働政策面も考慮して今回給与法案というものが人勧どおり可決するということであれば、それは代償措置がまさしく機能したということが言えるのであろうというふうに考えております。
 以上であります。
○笹浪 保議長 桜井雅人議員。
○桜井雅人議員 ただいまの部長の答弁、全然納得できないんですけれども、労働基本権を制約されていることに、そのかわりの代償措置として、今の答弁は労働者の立場からの見方ではなく、やはり部長だから仕方ないのか、上からの見方ですね。私もどうしていいのか困っちゃうんですけれども、せめて今回も、先ほど労使合意がなされた、一定の理解を得られたと、本当にそうなんですかね。結局、妥結せざるを得ないそうした立場なんですから、せめて組合との交渉、話し合いですね。ぜひ職員の気持ちを十分に酌みとっていただければと思いますが、部長としてはそれしか手段がないのかなと。
 例えば、先ほどの3億3,000万円、このお金の使い方ですね。これなんかも市民の理解だけでなく、今回削減された職員の方の納得のいく使い方をしていただきたいと思いますが、そうしたお金の使い方については、組合と話はされているのでしょうか、お聞かせください。
○笹浪 保議長 総務部長。
○髙橋憲秀総務部長 今回の組合交渉の中では、影響額の使い道についての議論はされておりませんが、過去恒常的な引き下げというのが現実的に行われてきておりまして、そういった過去の交渉経過の中では財源というものをきちんと退職金に積み立てたり、そういった将来の職員の不安を緩和するような形で使ってほしいという、そういった要望は受けておりまして、そういった議論はいたしております。
 以上であります。
○笹浪 保議長 桜井雅人議員。
○桜井雅人議員 終わります。
○笹浪 保議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○笹浪 保議長 お諮りいたします。発議第23号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 この際、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について及び議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正については、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり総務委員会に付託いたします。


○笹浪 保議長 この際、総務委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午前10時34分休憩


午後3時開議
○笹浪 保議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○笹浪 保議長 この際、発議第23号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について及び議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを日程に追加し、一括議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保議長 ご異議なしと認めます。よってこの際発議第23号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について及び議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを日程に追加し、一括議題とすることに決定いたしました。
 発議第23号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について及び議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを一括議題といたします。
 議案第29号及び議案第30号に関し委員長の報告を求めます。
 総務委員長、松永鉄兵議員。
〔松永鉄兵総務委員長登壇〕
○松永鉄兵総務委員長 ただいま議題となりました議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について及び議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について、総務委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 議案第29号は、国の人事院勧告等を考慮し、一般職の職員の給料、期末手当及び勤勉手当について改定を行うとともに、管理職手当の支給を受ける職員であって55歳を超える者に対する給料等について、当分の間その一定割合を減ずる措置を講ずるためのものであります。議案第30号は、国の人事院勧告等を考慮し、非常勤職員に対して日額により報酬を支給する場合の限度額について改定を行うとともに、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の改定を考慮し、市長等の期末手当について改定を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「これまでも給与改定がなされているが改定内容はどうなっているのか」との質疑に対し、「月例給の改定率及び額として平成14年度マイナス2.03%、8,807円、平成15年度マイナス1.07%、4,606円、平成17年度マイナス0.36%、1,370円、平成19年度プラス0.11%、460円、平成21年度マイナス0.22%、975円、平成22年度マイナス0.23%、1,010円となっている」との答弁がなされました。
 次に、「組合との労使交渉の結果合意を得られたとのことだが、交渉の主な内容はどのようなものがあったのか。また、仮に合意が得られなかった場合はどうなるのか」との質疑に対し、「引き下げが続いているので厳しいという意見もあったが、今回は組合員よりも管理職のほうが影響額が大きくなっていることを考慮し、理解を得た。また、勤務・労働条件の変更は組合との交渉事項になるため、組合と当局の間で毎年十分話し合いを行っている。合意が得られなければ改定を行わない、または合意を得られないまま改定をするということも考えられるが、そのようなことのないよう十分協議をして結論を出している。今回も3回の総務部長交渉を給与改定に特化して行い、合意に至った。今後も勤務・労働条件の変更については十分協議して合意を得ることが前提と考えている」との答弁がなされました。
 次に、「これまで人事院勧告に準拠するということで国も地方も改定を行ってきたが、今後国は財政的見地から人事院勧告に基づかず給与改定を行うという可能性が出てくる。その場合、市は情勢適応の原則により国に合わせるとのことだが、本市は国と違いしっかりとした財政運営をしており、職員の士気を高めるためにも市の独自性について考えていく必要があると思うが、どのように考えているか」との質疑に対し、「公務員の給与は税金で賄われており、市民の理解を得られるかということが大きな要因と考えているため、市独自の水準を設けることは困難と考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、議案第29号は多数をもって、議案第30号は全会一致でそれぞれ可決すべきものと決しました。
 以上ご報告申し上げます。
○笹浪 保議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第23号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第30号市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○笹浪 保議長 日程第5議案第27号職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正についてから日程第35報告第19号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 お諮りいたします。報告第16号及び報告第17号については、会議規則第37条第3項の規定により提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○笹浪 保議長 起立者多数であります。よって報告第16号及び報告第17号については提案理由の説明を省略することは可決されました。
 議案第27号から議案第55号について、提出者から提案理由の説明を求めます。
 総務部長。
〔髙橋憲秀総務部長登壇〕
○髙橋憲秀総務部長 議案第27号職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正について提案理由をご説明申し上げます。
 本条例は、職員が給与を受けながら職員団体のための活動をすることができる場合を定めるため、地方公務員法の規定に基づいて制定されたものです。平成22年2月定例会に提案いたしました市川市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正により、時間外勤務が1カ月に60時間を超えた場合における当該超えた部分の時間外勤務手当の支給割合の引き上げ分にかわる時間外勤務代休時間を新設したことを踏まえ、職員団体活動をすることができる期間に時間外勤務代休時間を追加するため本条例の一部を改正するものでございます。
 次に、議案第28号外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正について提案理由をご説明申し上げます。
 本条例は、市川市職員が外国の地方公共団体の機関等に派遣されることとなった場合の当該職員の処遇等を定めるため、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する法律の規定に基づいて制定されたものです。今回人事院規則が一部改正され、職員が外国の地方公共団体の機関等に派遣される場合の給与の支給割合に係る規定が改められたため、本条例についても同様に改正するものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 財政部長。
〔小川隆啓財政部長登壇〕
○小川隆啓財政部長 議案第37号平成22年度市川市一般会計補正予算(第6号)について提案理由を説明申し上げます。
 今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ22億6,459万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,317億5,213万3,000円とするものであります。
 補正の主な内容といたしましては、まず、歳出第2款総務費では、今後の市庁舎の整備方策を検討するための調査業務委託料並びに不足が見込まれる行徳支所管内の道路、公園の施設修繕料を計上するほか、総合行政運営システム等の保守料及びシステム機器等の賃借料などで不用額が見込まれるためこの増額を、また、市民活動団体支援制度において、22年度の1%の支援額が確定したことに伴い、補助金の不用額の減額を行うとともに、基金への積み立てなどを行うものであります。
 また、第3款民生費では、障害者の自立支援給付事業の介護給付費等において利用者数及び利用時間数が大幅に増加していることから、居宅介護、生活介護などの扶助費を増額するとともに、家庭保育等の事業において利用児童数が増加していることに伴い委託料の増額を行い、また、生活保護費では保護世帯数の増加により生活扶助費、医療扶助費、住宅扶助費などに不足が見込まれることから扶助費の増額を行うほか、南八幡デイサービスセンターの空気調和施設の改修工事費を計上するものであり、減額計上といたしましては、生活保護システム構築等における契約差金を初めとする不用額の減額などを行うものであります。
 また、第4款衛生費では、斎場火葬棟への障害者用トイレの改修工事を計上し、第8款土木費では、本庁管内の道路の施設修繕料及び補修用材料費を増額するとともに、大柏川の河川改修並びに広尾地区の幹線排水路の整備を進捗させるための関連経費を計上するほか、国の経済対策の一環として社会資本整備総合交付金の追加交付が見込まれることから、都市計画道路3・4・18号京成線直下横断部築造整備事業の23年度分事業を前倒しで行うための委託料の増額などを行うものであります。
 また、第9款消防費では、平成25年度に千葉県内市町村で運用が開始される予定の消防救急無線のデジタル化への本市負担金を計上するとともに、消防車両、救急車両の購入における契約の差金を減額し、第10款教育費では、安全な施設環境の整備に資するため、次年度当初予算に計上予定の小学校3校、中学校4校における耐震補強設計を前倒しで行うための委託料を計上するとともに、教育環境の向上を図るための小中学校、幼稚園の校舎等の改修工事費並びに給食室の備品等を更新及び増備するための備品購入費を増額するなどを行うものであります。
 また、11款公債費では、利率が当初見込みを下回ったことなどにより執行不用となった市債利子を減額するものであります。
 この補正予算の財源といたしましては、歳入において市税、地方特例交付金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、諸収入、市債をもって充て、収支の均衡を図ったものであります。
 次に、継続費の補正につきましては、都市計画道路3・4・18号京成線直下横断部築造整備事業の総額及び年割額の変更を、繰越明許費の補正につきましては、庁舎整備方策調査事業を初めとする今年度内に予算を支出することが困難な10事業の経費を翌年度に繰り越すための措置を行うものであります。
 また、債務負担行為の補正につきましては、養護老人ホームいこい荘を初め4施設の指定管理料並びに小学校校舎耐震補強事業費及び学校保健定期健康診断委託費を追加し、地方債の補正につきましては土木費、消防費の起債の限度額を補正するものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 福祉部長。
〔松本マキ子福祉部長登壇〕
○松本マキ子福祉部長 議案第32号、議案第40号及び議案第47号から議案第52号までにつきまして提案理由をご説明いたします。
 まず初めに、議案第32号市川市介護保険条例の一部改正についてでございますが、今回の改正は、介護認定審査会の委員の負担軽減を図ることにより、効率的かつ円滑な介護認定を行うために委員の定数を70人から100人に増員するための所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第40号平成22年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、今回の補正予算は、特例介護予防サービス給付費について給付件数の増に伴い不足額が見込まれるため、60万6,000円の増額補正を行うものでございます。財源措置といたしましては、国庫支出金等をもって充て、介護保険特別会計の収支の均衡を図るものでございます。今回の補正によりまして介護保険特別会計の歳入歳出予算の総額をそれぞれ175億6,098万2,000円とするものでございます。
 続きまして、議案第47号から議案第52号までの指定管理者の指定について一括してご説明いたします。
 本件6案は、指定管理者の指定を行うため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案をさせていただくものでございます。
 初めに、議案第47号は市川市立養護老人ホームいこい荘を管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人市川朝日会で、指定期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。
 次に、議案第48号は市川市香取デイサービスセンターを管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人市川会で、指定期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。
 次に、議案第49号は市川市南八幡デイサービスセンターを管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人慶美会で、指定期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。
 次に、議案第50号は市川市中山デイサービスセンターを管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人市川朝日会で、指定期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。
 次に、議案第51号は市川市国府台デイサービスセンターを管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人市川朝日会で、指定期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。
 次に、議案第52号につきましては、市川市柏井デイサービスセンターを管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人慶美会で、指定期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 こども部長。
〔鎌形喜代実こども部長登壇〕
○鎌形喜代実こども部長 議案第44号、第45号、第46号につきまして、提案理由を一括してご説明申し上げます。
 議案第44号、第45号、第46号は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について議会の議決を求めるため、それぞれ提案させていただくものでございます。
 議案第44号につきましては市川市立湊新田保育園を管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人東和福祉会です。指定の期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。
 次に、議案第45号につきましては市川市立妙典保育園を管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人杉の木会です。指定の期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。
 次に、議案第46号につきましては市川市立母子生活支援施設曽谷寮を管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人千葉ベタニヤホームです。指定の期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 保健スポーツ部長。
〔横谷 薫保健スポーツ部長登壇〕
○横谷 薫保健スポーツ部長 私からは、議案第38号及び議案第42号につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 まず初めに、議案第38号平成22年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
 今回の補正は、歳出におきまして、第10款諸支出金において、平成21年度に国及び県から概算交付された負担金や補助金のうち、実績報告の結果過大交付となり国及び県に返還する必要がある1億3,066万5,000円を増額補正するものであります。この歳出に対する財源といたしましては、第10款繰越金をもって収支の均衡を図り、歳入歳出それぞれ1億3,066万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ387億1,766万5,000円とするものでございます。
 次に、議案第42号平成22年度市川市病院事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 病院事業会計におきましては、大規模修繕等に対処するため資金を内部留保しており、この一部を一般会計における財源対策に活用するため、当初資本的支出における一般会計貸付金10億円として計上しておりましたが、一般会計における最終的な収支バランスから支出不用となったため減額するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 環境清掃部長。
〔大瀧晴夫環境清掃部長登壇〕
○大瀧晴夫環境清掃部長 議案第33号市川市環境保全条例の一部改正について、提案理由をご説明申し上げます。
 土壌汚染対策法の一部が改正され、平成22年4月1日に施行されました。これによりまして、開発等で3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合には届け出が必要となるとともに、当該土地が過去の調査等で土壌汚染が判明している場合、新たにその調査を命ずることができる規定が新設されました。これによりまして、土壌汚染対策法の規定に基づく調査と従来からの市川市環境保全条例に基づく調査に重複する部分が生じますことから調整を図るとともに、所要の改正を行うものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 街づくり部長。
〔齊藤正俊街づくり部長登壇〕
○齊藤正俊街づくり部長 議案第41号平成22年度市川市市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計補正予算(第2号)につきまして提案理由をご説明いたします。
 今回の補正の内容といたしましては、まず、歳出におきまして第1款再開発事業費で、職員の異動等に伴う給与費不足分974万2,000円の増額補正を行い、第2款公債費で予算積算時の見込みより低利で借り入れができたことから、市債利子828万円を減額補正するもので、歳出合計としては146万2,000円の増額となるものでございます。
 次に、歳入におきましては歳出の増額に対応する財源として、予算未計上となっている前年度繰越金146万2,000円を増額補正するものでございます。
 このように、今回の補正は歳入歳出とも146万2,000円を増額し、予算の総額をそれぞれ5億1,817万5,000円とするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 道路交通部長。
〔亘理 滋道路交通部長登壇〕
○亘理 滋道路交通部長 私からは、議案第53号、議案第54号、議案第55号についてご説明申し上げます。
 初めに、議案第53号市道路線の廃止についての提案理由でございますが、本議案につきましては、本八幡A地区市街地再開発事業の整備に伴い市道の道路線形に変更が生じ、市道を再編成することから、2地区351号と2地区352号を廃止するため、道路法第10条第3項の規定により提案するものでございます。
 続きまして、議案第54号及び第55号市道路線の認定についての提案理由をご説明申し上げます。
 議案第54号につきましては、本八幡A地区市街地再開発事業の整備に伴い、路線を統一して新たに道路整備を行うことから、2地区349号として認定するため、道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。
 また、議案第55号につきましては、市道0124号の整備事業の進捗に伴い、日出学園南側の住宅地から市道0124号へのアクセス向上と避難経路としての機能を持たせることを目的として整備することから、2地区373号として認定するため、道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 水と緑の部長。
〔赤羽秀郎水と緑の部長登壇〕
○赤羽秀郎水と緑の部長 私からは、議案第34号及び議案第39号について提案理由をご説明させていただきます。
 まず、議案第34号市川市都市公園条例の一部改正についてご説明いたします。
 都市公園におきましては、商業広告物の掲出を禁止しておりますが、国府台公園の野球場及び体育館の維持管理費に充てることを目的として、外部から見えない施設内のフェンスや壁面に商業広告の掲出を認め、これについて広告料を徴収することができるようにするため、本条例の一部を改正するものであります。
 次に、議案第39号下水道事業特別会計補正予算(第3号)の第1表繰越明許費補正につきましてご説明いたします。
 款下水道事業費項下水道管理費の合流式下水道改善事業におきまして7,237万1,000円の繰越明許をお願いするものでございます。
 本事業につきましては、昨年度末に菅野処理区の合流式下水道緊急改善計画の国の同意を得て、県と事業認可の計画変更協議を行ってまいりましたが、協議に不測の日数を要し年度内に同整備にかかわります設計業務委託を終えることができないため、翌年度に繰り越すものでございます。
 続きまして、款下水道事業費項下水道築造費の公共下水道整備雨水事業におきまして4,725万円の繰越明許をさせていただくものでございます。本事業につきましては、施行にかかわる関係者協議及び用地交渉などに不測の日数を要し、年度内に仮称大和田ポンプ場整備にかかわる設計業務委託を終えることができないため、翌年度に繰り越すものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 消防局長。
〔古賀正義消防局長登壇〕
○古賀正義消防局長 私からは、議案第31号、議案第36号及び議案第43号の3議案につきまして提案理由をご説明いたします。
 初めに、議案第31号市川市手数料条例の一部改正についての提案理由でございますが、本市における危険物の特定または準特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可等に係る審査事務につきましては、消防法の規定に基づき危険物保安技術協会に委託しているところでございますが、同協会において審査事務の効率化が図られたことなどにより手数料の額が引き下げられたことから、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に一部改正があり、当該審査等に係る事務の手数料の額が概ね9%引き下げられました。これを踏まえて、本市における危険物の特定屋外タンク貯蔵所等の設置の許可の申請、設置の許可に係る完成検査前検査及び保安に関する検査の審査に係る手数料の額を引き下げる必要がありますので、所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第36号市川市火災予防条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
 火災予防条例の基準省令であります住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令に一部改正があり、住宅用防災機器等の設置を免除する要件として、複合型居住施設に複合型居住施設用自動火災報知設備を設置したときが加えられ、機能的に上位の設備がついていれば住宅用防災機器等の設置が免除されることが位置づけられました。この基準に従い、本市火災予防条例においても、これまでの自動火災報知設備やスプリンクラー設備に加えて、今回の複合型居住施設用自動火災報知設備などの上位の設備がついている場合は、二重設置することがないように住宅用防災機器の設置を免除する必要がありますので、所要の改正を行うものでございます。
 続きまして、議案第43号市川市北消防署新築工事請負契約についてご説明申し上げます。
 本案は、北部地域の消防力を強化し、地域の防災力を向上させ、住民に対してさらに安全かつ住みやすいまちづくりを目指し、現在の市川市北消防署大野出張所の隣接地に既定予算に基づき消防署を建設するため、総合評価一般競争方式により入札をした結果、平成22年10月27日に落札者である上條建設株式会社との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○笹浪 保議長 生涯学習部長。
〔下川幸次生涯学習部長登壇〕
○下川幸次生涯学習部長 議案第35号市川市少年自然の家の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして提案理由をご説明いたします。
 本案は、市川市少年自然の家の利用者の利便性の向上を図るため、国民の祝日に関する法律に規定する休日のうち元日を除く日を開所日とし、利用者の利用機会の選択肢を広げ、幅広く利用していただけるよう本条例の一部改正をするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 大川正博議員。
○大川正博議員 公明党発言順位1番の大川正博でございます。通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 まず初めに、議案第32号市川市介護保険条例の一部改正について、中項目ごとに質疑させていただきます。
 本条例は、介護認定審査会の委員の負担軽減を図ることにより、効率的かつ円滑な介護認定を行う必要があることから、委員の定数を70から100人に増員するため条例の一部改正をするものであります。
 (1)として、まず初めに、条例改正に至った経緯、根拠、妥当性について伺います。
○笹浪 保議長 答弁を求めます。
 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 質疑にお答えいたします。
 初めに、介護認定審査会につきましては、介護保険法第14条の規定により各市町村に要介護認定等に係る審査判定業務を行う機関として設置されております。また、介護認定審査会委員は、介護保険法第15条の規定に基づき、市川市介護保険条例及び市川市介護認定審査会の合議体に関する規則により定められており、医師、歯科医師、薬剤師、保健、福祉に関する学識経験者から市長が任命をしているものでございます。現在70人の審査会委員は医師、歯科医師が各20人、薬剤師、保健と福祉の関係者がそれぞれ10人となっております。70人の委員は10の合議体に分かれ審査判定を行っており、1合議体7人の委員で構成されております。また、この合議体は毎回医師、歯科医師、薬剤師、保健、福祉の各分野から1人が出席し、5人の委員により毎週1回開催されております。したがいまして、医師、歯科医師につきましてはほかの委員より倍の委員を委嘱しているために審査会には2週に1回の出席となっておりますが、薬剤師、保健及び福祉の委員につきましては毎週の出席となっておりますことから、本来の職域での職務を遂行しながらの事前の審査会資料の確認に多くの時間を費やしており、負担等を感じていらっしゃるとのことでございました。そこで、今回条例を改正し、薬剤師や保健及び福祉の委員を各10人増員し、すべての分野の委員を各20人とし、全体では100人の委員が20の合議体に分かれ、1合議体5人の委員で構成し、それぞれが2週に1回の出席となるよう考えたところでございます。
 結果的には、定数や合議体数をふやしても審査会の開催回数には変化はありませんが、審査会委員全員の出席を2週に1回の出席とすることで負担軽減が図られ、さらなる効率的かつ円滑な審査判定が行えるものと認識しております。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 大川正博議員。
○大川正博議員 経緯と根拠、妥当性について伺いました。事前の審査会資料の確認に多くの時間を費やすということで、特に薬剤師さん、保健及び福祉の委員につきましては毎週ということで大変負担をお願いしているところです。妥当ということで伺いました。再質疑をさせていただきます。
 1点目として、現在の介護度別の要介護認定者数の内訳についてお伺いいたします。
 2点目、過去3年間の新規申請者数並びに区分変更申請者数、さらに更新申請者数についてお伺いいたします。
 3点目、平成21年度の制度改正に伴う要介護状態区分の変更割合について伺います。
 4点目、なぜ今30人を増員するのか、その根拠についてもう1度お願いいたします。
○笹浪 保議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 4点の質疑にお答えいたします。
 まず初めに、現在の介護度別の要介護認定者数の内訳についてでございますが、平成22年10月末現在の要支援、要介護認定者数は1万1,751人で、その内訳は、要支援1が1,296人、要支援2が1,434人、要介護1が2,102人、要介護2が2,217人、要介護3が1,743人、要介護4が1,443人、要介護5が1,516人となっております。
 次に、過去3年間の新規申請者数、区分変更申請者数、更新申請者数についてでございますが、平成19年度の新規申請者数は3,282件、区分変更申請者数は618件、更新申請者数は8,752件、合計で1万2,652件となります。対前年度比で1.1%の増となります。平成20年度の新規申請者数は3,274件、区分変更申請者数は658件、更新申請者数は9,269件、合計で1万3,201件となります。対前年度比で4.3%の増となります。平成21年度の新規申請者数は3,559件、区分変更申請者数は672件、更新申請者数は9,707件、合計で1万3,938件となります。対前年度比で5.6%の増となっております。
 次に、平成21年度の制度改正に伴う要介護状態区分の変更割合についてでございますが、現在は平成21年度中に行われた認定調査項目の再度の見直しにより、軽度、重度の変更割合は、改正前の平成20年度とほぼ同様の割合となっております。更新申請のうち要介護状態区分が変更になった割合について平成20年度と平成21年度を比較してみますと、平成20年度では軽度に判定された割合が12.7%、重度に判定された割合が23.3%となっております。平成21年度では、軽度に判定された割合が8.7%、重度に判定された割合が22.1%となっております。重度に判定された割合はほぼ同率ですが、軽度に判定された割合が4ポイント減になっている理由といたしまして、平成21年度に介護保険制度の改正があり、要介護状態区分が軽度に判定されるおそれがありましたが、結果的には申請者の希望が反映される経過措置がとられ、前回の要介護度が適用されたことが軽度への変更が減少になった要因と考えられます。
 最後に、今なぜ30人を増員するかについてでございますが、高齢社会が進む中、介護保険サービスを利用するための要介護認定申請も年々増加しており、より迅速な要介護認定の審査、判定が求められております。そこで、介護認定審査会委員の定数を現在の70人から30人増員し100人とすることにより、委員の審査会への出席回数が減少し、事前に関係書類をよりきめ細かく精査することが可能となり、結果的に申請者にとってより効率的かつ円滑な審査判定につながることから、30人を増員するものでございます。また、委員の増員とともに検討課題でもあります申請から審査、判定結果の早期通知を行うため、審査会1回当たりの審査件数の増加につきましても取り組んでいく所存でございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 大川正博議員。
○大川正博議員 再々質疑をさせていただきます。年次におきますところの申請者数の推移をお伺いしました。平成19年度1万2,652人、20年度1万3,201人、平成21年度1万3,938人、ますます高齢社会という実感を持つわけでございます。
 そこで、3点お伺いします。
 まず、この委員の方々の人選内容、そしてまた4月1日から始まります決定時期及び予算計上のプロセスについて伺います。
 2点目、任期中の委員の入れかえはあるのかどうか。
 3点目、委員の報酬は現行と同じか、あるいは差異が生じるのか。
 以上3点お伺いいたします。
○笹浪 保議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 3点の質疑にお答えいたします。
 初めに人選内容、決定時期及び予算計上のプロセスについてでございますが、介護認定審査会委員の構成内訳につきましては、医師、歯科医師、薬剤師のほか、保健、福祉の関係者となっておりますことから、市川市医師会、市川市歯科医師会、市川市薬剤師会及び市内の介護保険施設等の法人からの推薦により人選されております。本条例改正案の議決後、市川市医師会、市川市歯科医師会、市川市薬剤師会及び市内の介護保険施設等に推薦依頼を行い、その推薦に基づき平成23年4月1日付で委嘱するものでございます。また、30人増員に伴う予算計上につきましては、平成23年度当初予算において計上させていただくことを考えております。
 次に、任期中の委員の入れかえについてでございますが、任期の途中で委員の欠員が生じた場合は、欠員となった分野の委員を新たに任命しております。後任の委員の選任につきましては、医師は市川市医師会、歯科医師は市川市歯科医師会、薬剤師は市川市薬剤師会に推薦依頼を行い、各団体から推薦をいただいた方を市長が任命しております。また、保健及び福祉関係の委員につきましては、欠員となった委員が所属する施設等に推薦依頼を行いますが、適任者がいない場合には市内のほかの介護保険施設等に推薦依頼を行って任命をしております。委員は、都道府県及び指定都市が実施する研修の受講が必要となりますので、欠員となった分野に該当する者がいない等の理由で補充できない場合もございます。
 最後に、委員報酬につきましては日額1万6,700円となっておりまして、今回の条例改正に伴う額の変更はございません。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 大川正博議員。
○大川正博議員 ありがとうございました。再々質疑かな。
 まず、今内訳を聞きまして、報酬等については1万6,700円、ちょっと戻りますけれども、委員が増員することで、ご説明すると委員の出席回数が減少するということだと思います。そして、1人当たりの担当件数が減少するのではないかと、このように考えますが、この点はいかがでしょうか。
○笹浪 保議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 現在、毎週の出席となっております薬剤師、保健及び福祉の関係の委員につきましては、増員することにより隔週の出席となりますことから、年間の出席回数が半減し、1人当たりの審査件数も減少することになります。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 大川正博議員。
○大川正博議員 わかりました。今回100人に増員するということで、先ほど伺った内容について、現体制の70人、審査がどうしてもできないという状況で今まできたのか、あるいは今後の状況を見ながら、恐らく申請件数が増加するであろうということでの考え方なのか。いわゆる現体制の70人で審査判定ができない状況なのかということをちょっとお伺いします。また、増員に伴う歳入歳出財源内訳をちょっとお伺いさせていただきます。
 以上2点。
○笹浪 保議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 現体制の70人の委員で審査ができないということはございません。ただ、医師と歯科医師以外につきましては10人ということで、毎週毎週の出席ということになりますので大変負担が多いということで今回増員をさせていただいたものでございます。
 歳入歳出の財源ということでございますが、今回の30人の増員によりまして、まず、新規の方につきましては県の研修を受けていただくことになりますので、研修に対する報償費が増額となります。また、毎週出席の委員さんにつきましては、次の週の審査の内容につきましてはそのときに手渡しで審査のものをお渡しできるんですけれども、今回から隔週になりますことから、その分につきましても郵送という形になりますので、郵送料が新たに負担になりますので、トータルとしますと250万円相当の増額となります。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 大川議員に申し上げますが、先ほどの質疑は(2)の質疑に入りますか。
 大川正博議員。
○大川正博議員 大変失礼いたしました。私が原稿を1枚飛ばしました、大変失礼いたしました。今の質疑は(2)のところでございました。わかりました、差異は生じないということと、歳入歳出の財源につきまして伺いました。
 (3)に移ります。2週に1回の審査判定業務とすることの効果について伺います。
 1点目、薬剤師10名増、保健、福祉で20名増となっても、なぜ週1回の出席が2週に1回の出席となるのか。この違いですね。
 それから2点目、申請者数がふえていく中で、審査件数は増加すると思いますが、この点についてお答えください。
○笹浪 保議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 2点の質疑にお答えいたします。
 1点目の委員が増員になってもなぜ週1回の出席が2週に1回の出席になるかについてでございますが、委員は、要介護者増の保健、医療または福祉に関する学識経験を有する方で、現在70人の委員が10の合議体に分かれ、1合議体当たりの定数を7人としております。各合議体は毎週1回の審査判定の業務を行っており、合議体で審査する議事につきましては過半数の委員の出席をもって議決することができるため、本市におきましては、委員数7人のところを常時5人が出席し審査判定を行っております。5人の委員の出席状況は、医師及び歯科医師が2週に1回の交代で出席しておりますが、薬剤師及び保健、福祉の委員は毎週の常時出席となっているため、定員を増員することによりすべての委員が2週に1回の出席になるものでございます。
 次に、申請者数がふえていく中で審査件数は増加するのかについてでございますが、今回の要介護認定審査の件数増の推計につきましては、現在の第4期市川市介護保険事業計画において平成26年度まで推計しております。この平成24年度から平成26年度の推計値では、1合議体当たりの審査及び判定は4件から5件程度の増とすることで対応が可能となります。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 大川正博議員。
○大川正博議員 増員するということで、1合議体当たり4件から5件増加するという、審査件数がふえるということです。特に私ども地域を歩いている中で審査結果が非常に遅い、こういうお声をよくちょうだいするわけでございます。この4件から5件ふえるということに期待を持って、一日も早く、一刻も早く結果が出ることを望むわけですが、そこで再質疑をさせていただきます。3点。
 1点目、審査会1回当たりの審査判定件数、1件当たりの審査判定に係る所要時間。
 2点目、今までに誤判定はなかったのか。誤ったといいますか、特にあるんですね。本人が頑張っちゃって、訪問された方の質問に対してそれはできますと。そういったときにどういう状況の判定をするのか、今までに誤判定はなかったか。
 3点目、申請から判定までの期間、これは当然短縮されると思いますが、この点についてお伺いいたします。
○笹浪 保議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 3点の質疑にお答えいたします。
 まず初めに、審査会1回当たりの審査判定件数と1件当たりの審査判定にかかる所要時間についてでございますが、審査会1回当たりの審査判定件数は30件前後となっております。審査会当日の審査時間は、審査判定に使用される調査票と主治医意見書に相違がなければ、判定に要する時間が短くて済みます。逆に、相違がある場合や調査票の内容から介護の手間がよりかかる、かからないなどの審査の必要がある場合には、審査判定に要する時間は長くかかっております。1合議体1回当たりの審査時間は30分から40分程度となっております。1合議体1件当たりの審査時間は、平均すると計算上はおおむね1分強となりますが、案件によっては審査時間は異なっており、4分から5分ぐらいかかる案件もあり、十分に審査時間をかけております。
 次に、誤判定についてでございますが、今までに誤判定となったことはないと認識しております。また、平成19年12月に実施された厚生労働省の要介護認定適正化事業で、市川市の介護認定審査会は、審査会資料を細かいところまでよく精査しており、全国統一のテキストを十分に認識し審査判定が行われており、安定した判定につながっていると評価をいただいたところでございます。認定調査につきましては、原則として申請者の自宅あるいは入所されている施設、病院に訪問し、全国一律の調査マニュアルに基づいて調査を行っております。また、施設に入所されている方は日ごろ介護の世話をしている施設の職員に、病院に入院されている方につきましては担当の看護師から、それぞれ日常の状況を聞き取ることにしております。なお、調査対象者と意思疎通が困難な場合やひとり暮らしの場合などは、心身の状況を家族や担当ケアマネージャー、あるいは日ごろ身近で見守りなどを行っている方からの聞き取りによって総合的に勘案して判断しております。
 最後に、申請から判定までの期間の短縮についてでございますが、認定調査におきまして、大きく分けますと新規申請と更新申請に分かれております。新規申請の方で家族等が来庁された場合、その場で調査の日程を組み、早期に調査を行い、また、速やかに主治医意見書の依頼をしております。更新申請につきましては、有効期間が満了する60日前から申請ができるため、期間が満了となる60日前に更新のお知らせと更新申請書を郵送し、申請後は有効期間の満了までに審査判定するよう努めております。本年4月から9月までの実績によりますと、新規の方では申請から認定までは平均で約36日、更新の方では約41日の認定日数がかかっております。なお、介護保険法では申請から30日以内に審査判定するようになっておりますが、おくれる理由としては、主治医意見書の依頼から返送までに日数がかかることが要因の1つとなっております。そのほかの理由としましては、申請者の状態が不安定ですぐに調査ができない場合や、主治医意見書が書けない場合もございます。なお、がん末期や退院後すぐに介護サービスを利用される方につきましては、通常の調査とは別に速やかに認定調査を行い、資料が整い次第、審査会当日資料を追加配付し審査を行っており、平均16日程度で判定しております。
 そこで、申請から認定までの期間の短縮についてでございますが、主治医意見書の返送がおくれているものにつきましては、意見書を記入後、速やかに返送していただくよう個別に連絡しておりますが、引き続き医師会に協力要請等を行い、申請から判定までの期間短縮に努めてまいります。
 また、委託している認定調査につきましては、調査後速やかに市に調査票を届けるように委託先に協力を依頼しており、必要に応じ督促も行っておりますが、さらに協力依頼をしてまいりまして、時間の短縮に努めてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 大川正博議員。
○大川正博議員 以上で終わりますが、大変私の不手際で1枚飛ばしたことをおわび申し上げて、次に移ります。
 次に、議案第37号平成22年度市川市一般会計補正予算(第6号)、16ページ財産管理費委託料庁舎整備方策調査業務委託料1,300万について質疑をいたします。
 まず1点目として、庁舎整備方策調査業務委託の内容について伺います。2点伺います。
 1点目、どのような調査をしようとしているのか。
 2点目、建てかえか耐震補強かの結論、方向はどのようになっているのか伺います。
○笹浪 保議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 2点の質疑にお答えいたします。
 まず、どのような調査をしようとしているのかということでございますが、過日、10月6日でございますが、各派代表者会議におきまして今後の庁舎整備のあり方についてご説明をさせていただいております。その中で、今後の方針といたしまして、耐震補強による庁舎機能の維持は難しいことから、建てかえも視野に入れ新たな整備方法を検討してまいりますと報告させていただいたところでございます。今回の委託業務はこれに伴ったものでございまして、庁舎整備の方法としましては、現在の場所での建てかえ、このときにこの場所だけでは面積が不足しますので、その不足分を南分庁舎の整備も合わせた組み合わせというようなことと、もう1点は、ここの場所での建てかえ、また不足分を他の施設に求める組み合わせと、さらにはこれらの場合に平成20年度に耐震補強を行いましたこの第三庁舎の部分をどうするかと。あるいは、他の市有地や民有地を活用しての建てかえなどのさまざまな方策が考えられます。
 そこで、調査委託の内容でございますが、大きく5つほどございます。1つは、庁舎整備に関する基本的な考え方の掌握。2つ目といたしまして、現状の把握と資料収集等の調査。3つ目といたしまして、調査の必要規模やどのような機能を導入すべきかなど諸条件の整理。4つ目といたしまして、庁舎整備の方策案の提案。そして、これに伴う事業費、スケジュール、あるいは周辺地域の交通や環境、そういうものの影響の度合いというものを整理していただくと。そして、5つ目といたしまして、事業推進に伴う市民への情報の提供やその方法と、また市民の意向調査の把握、庁舎を中心とした将来像や市民サービスのあり方など、考えられる課題の抽出とその解決策についてさまざまな角度から専門的見地で調査検討、整理した上で、複数案を提案させていただく予定でございます。
 2つ目の建てかえか耐震補強かということでございます。昨年度実施いたしました耐震補強の基本計画の結果に基づき、第一庁舎、第二庁舎について庁内で検討を重ねたところ、耐震補強を行った場合、庁舎機能を維持することは大変難しいと判断をさせていただいたところでございます。このことを踏まえまして、今回建てかえを視野に入れた庁舎整備方策を検討していくものでございますが、第三庁舎につきましては、先ほどもお話ししましたように、既に平成20年度に耐震補強を実施しております。このことから、第三庁舎の対応も含めまして、庁舎整備の検討を進めさせていただきたいと考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 大川正博議員。
○大川正博議員 2点にわたって伺いました。どのような調査をしようとしているのかということに関して、今までの経過、経緯を踏まえて、諸条件の整理、あるいは現状把握と資料収集、庁舎に関する基本的な考え方の掌握、工事費、工程、BバイC、交通、環境等々についての資料策定検討ということでした。それから、建てかえと耐震補強かということで、第三庁舎も含めておおよそ仄聞するところ建てかえということではないかと思います。
 そこで4点お伺いいたします。
 まず、庁舎整備のスケジュール、本件調査の期間をどのように考えているか。
 2点目、構想策定はどのように考えておられるのか。
 3点目として、この建てかえという部分では近隣市も今浦安市さんが先般市長選が終わったわけですけれども、市長さんが当選した直後に庁舎建てかえを言って、議会から大変猛反発をいただいているというような話も聞いております。非常に市民意向というのが大事になると思うんですね。
 そこで、行政サイドが先ほどの建てかえか耐震補強かの結論という方向で、やはり市民の意向をどのように吸い上げるかというところが大事だと思います。市民の意向をどのように吸い上げるのかお聞かせください。
 以上です。
○笹浪 保議長 大川議員に申し上げますが、この議案は委託料ということになっておりますので、その範囲内で。
 管財部長。
○小髙 忠管財部長 質疑にお答えいたします。
 まず、庁舎整備のスケジュールについて、本案件の調査委託の期間についてでございます。今定例会でこの案件がご承認をいただければ、今後は仕様書、設計書の作成、そして入札による事業者の決定という手続を経まして、来年の3月または4月の早い段階に調査委託を開始いたしまして、平成23年の12月までに業務を完了させたいというふうに考えております。
 次に、構想の策定はどのようになっているかという点でございます。23年の12月までに今回の調査報告書が提出されることになりますので、その内容を検証した上で基本構想を策定し、その後の基本計画に結びつけていきたいというふうに考えております。この日程といたしましては、平成24年の1月から基本構想の策定作業に入り、同年の10月ごろに完成を目途として作業を進めてまいりたいというふうに、このように考えております。
 次に、市民意向の把握とコンセンサスという点についてお答えいたします。庁舎整備につきましては、福祉施設や教育施設などの他の公共施設とは違いまして、市民の理解がなかなか得られにくいというような事業であることは十分認識しているところでございます。このため、進捗状況等につきましては、常に市民に情報が得られるように公表してまいりたいと考えておりますが、さらに今後整備計画を進めていく上でも、予算面の手当ても含めまして、事業のポイントポイントというところの場面が多くあると思います。そういうポイントポイントの場面でその都度議会にと、そして市民にと、情報提供や提案をさせていただき、必要に応じて市民の意見を把握、反映するとともに、議会の判断をいただきながら進めてまいりたいと、このように考えております。
 また、市民意見の把握方法につきましては、既存のe-モニター制度や無作為抽出による市民アンケートなどが考えられます。今回の調査委託の中で市民意向の把握方法についても提案を受けることを予定しておりますので、それらを活用しながら市民意見の的確な把握に努めてまいりたいと、このように考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 大川正博議員。
○大川正博議員 委託料でございますから、これからのことを聞いてもいけないんですけれども、再々質疑をさせていただきます。今回の委託という部分で、我々議員に対して説明の中で、建てかえも視野に入れて、この「も」がくせ者でございまして、建前でございまして、もう建てかえが結論先にありではないかと仄聞するところでございます。そこで3点伺います。
 今回の委託ということで、外部発注し専門的な調査を依頼するとの認識でよいか。
 2点目、可能性のある複数案の提案とございますが、この複数案というのは複数者に依頼するのか、それとも1者の中で複数案提案させるのか。
 3点目、施設修繕あるいは改修費用で、過去7億2,000万円支出してまいりました。現在の建物の維持管理としてやむを得ないところがありますが、早期の結論が無駄な支出を抑えられると考えますが、結論的にはいつごろ出すのか、この3点お伺いいたします。
○笹浪 保議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 3点の質疑にお答えいたします。
 まず1点目の外部発注し専門的な調査をするとの認識でよいかということですが、ご質疑者の言われるとおりでございます。今回の調査は、専門の事業者に業務を発注いたしまして、専門的見地から調査検討、整理した上で、複数の方策案や事業推進における課題と解決案などの提案を求めるものでございます。したがいまして、外部に発注をいたしまして専門業者からの意見をいただくということでございます。
 続きまして、複数者に依頼するのか、1者の中で提案させるのかということでございます。今回の調査は、先ほども申しましたけれども業務委託として専門業者に委託します。そうしますと、公共調達といたしまして、当然ながら競争入札ということになります。競争入札によって落札業者を決定することとなりますから、落札業者により複数の方策案を提案していただくということになろうかと思います。
 最後に、結論はいつ出すのかということでございます。今回の調査委託につきましては、23年の12月までに調査報告書を提出させることとしております。提出された後の報告書のその内容を十分検証、検討した上で基本構想の策定を行う前、24年度の早い時期に庁舎整備の方向性をきちんと示してまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 大川正博議員。
○大川正博議員 これで質疑を終わりますけれども、最後に、部長答弁で24年度の早い時期に結論を出すと、こういうご答弁いただきました。推測すれば、25年の基本計画策定であれば、平成29年ごろ完成かなと思うんですが、そこで、近年こういった、これがまた議長からご指摘あるかと思うんですが、最近の調査、全国でもいいんですが、同類ですね。市川と同じ規模程度の庁舎建設で、建設費用、これをもし調べていたらちょっとお伺いしたいと思います。
 2点目として、今回100億を超える大プロジェクトと聞いております。積立金、起債、地方債ですね。一般財源、この試案はどうなっているのか、この2点、お伺いいたします。
○笹浪 保議長 大川議員に申し上げますが、今の内容についてはやっぱり委託料の範囲を超えておりますので。
 大川議員。
○大川正博議員 そういうご指摘あろうかと思ったんですが、ちなみに、この100億という部分での財源、こういったところが非常に私たち市民としても心配されるところでございます。積立金、あるいは起債、一般財源、これも私たちの税金で建てるという観点からしますと、ぜひ一日も早く施設修繕あるいは耐震補強等々に費やすのではなく、結論を早く出して、そして一刻も早く分断された庁舎内の機能、これを一本化して、市民のサービスに提供できるようにご尽力をいただきたい、このことをご指摘して、以上で終わります。
○笹浪 保議長 次に、堀越優議員。
○堀越 優議員 公明党会派内発言順位2番の堀越優でございます。それでは、通告に従いまして議案第34号市川市都市公園条例の一部改正について、何点かの質疑をさせていただきます。すべて中項目ごとに一問一答で質疑をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
 国府台公園内にあります野球場と体育館の維持管理費に充てることを目的に、2施設に商業広告の掲出を認め、広告料を徴収することができるよう条例の一部改正をされるわけですが、まず初めに条例改正に至った経緯と経過についてお伺いをいたします。
○笹浪 保議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 都市公園条例の改正の件でございますが、施設を管理する保健スポーツ部のほうからご答弁を申し上げたいと思います。条例の一部改正に至りました経緯と経過についてお答えをしたいと思います。
 本市では、生涯スポーツの振興を目指し、スポーツ振興にかかわる施策を総合的、中長期的に進めていくために、平成19年3月にスポーツ振興基本計画を策定いたしました。計画の中で既存スポーツ施設の再整備については、安全、安心な環境を提供するための施設、そうした改修、修繕を進め、適正な維持管理を計画的に行うこととしたところでございます。市内のスポーツ施設は老朽化が進んでおり、機能の維持、回復を行うための施設の改修、修繕を行うことが必要でございます。その修繕等には多額の費用が見込まれますが、財政状況が大変厳しい現下、安定的な財源を確保するということが重要な課題となっております。
 そこで、本市では新たな財源確保策の1つとして、さまざまな媒体や施設に広告物を掲出させ、その広告料を徴収する広告事業や、施設の正式名称は変えずに、愛称としての企業名や商品名のついた名称をつける権利を与えて、その命名権料をいただくネーミングライツの導入についてこれまで検討してきたところでございます。ネーミングライツ制度は、比較的軽易な手続で導入が可能なことから、本年度開催いたしました千葉国体ハンドボール競技の会場に予定されておりました国府台市民体育館と塩浜市民体育館が話題性、集客性、また規模の面からも実現性が高いと判断し、本市で初の試みとなるネーミングライツ制度の導入を決定し、平成21年1月に募集を行ったところでございます。しかし、残念ながら結果として応募を得ることができませんでした。
 一方、広告事業についても、市議会において国府台公園内の野球場などへの企業広告の掲出の可能性などについてご質問もいただいてきたところでございますが、国府台公園内にあるスポーツ施設への広告掲出につきましては、市川市都市公園条例第4条第5号において、商業広告その他これに類するものを掲出し、また配布することが禁止行為とされております。このことから、商業広告物の掲出を行うには、都市公園条例の一部改正が必要でございました。また、その改正を行うには、屋外広告物法や千葉県屋外広告条例との整合も必要でありました。都市公園における屋外広告の掲出を禁止する千葉県屋外広告条例においては、野球場の中や屋内体育館内部などの屋内に掲示し、外から見えない部分への広告掲示は屋外広告ではないとの千葉県の見解があり、都市公園管理者の判断で条例による対応が可能であるということが整理できました。これを受けまして、広告に関する取り扱い基準を明確にするために、要項と内規の整備や条例の改正を関係部署と検討してまいりましたが、このたびスポーツ施設への広告事業の実施に向けてその方向性がまとまりましたことから、所管部より条例の一部改正をお願いしたものでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 ご答弁をいただきました。やはりこの財政状況が厳しい中でございますけれども、老朽化が進む施設の管理運営をしていくには、大変ご苦労されていることとは思いますけれども、その今の部長さんの答弁で、経費に充てる手法の1つということはわかりました。
 では、次に2点目でございますけれども、条例の中に商業広告物という規定がありますけれども、これはどのようなものを想定されているのかをお伺いいたします。
○笹浪 保議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 商業広告物についての質疑にお答えをしたいと思います。
 本市におきましては、平成16年より「いちかわ便利帳」や「広報いちかわ」、公式ウエブサイトなどへ広告掲載事業を既に実施いたしておりますが、掲載については基準や審査など、それぞれの各所管課により策定いたしました要項、要領、ガイドライン等により進めております。国府台公園の野球場及び体育館への商業広告掲出につきましても、要綱等を定めて進めてまいりたいと考えているところでございます。対象となります商業広告ですが、企業名や商品名などの広告の掲出が考えられ、その業種については学校法人、学習塾、予備校等、病院など医療機関、老人施設、建設業、不動産業、旅行業などさまざまな数多くの業種を想定しているところでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 ご答弁ありがとうございました。では、さまざまな事業者及び広告物があると思いますけれども、掲出する広告物に制限は設けるのか、その点につきましてお伺いをいたします。
○笹浪 保議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 ご答弁申し上げます。掲出する場所となります国府台公園の野球場及び体育館には、スポーツをすることやスポーツを観戦することを目的に、子供から高齢者まで幅広い年齢の方がご来場されます。また、施設の本来の目的である競技をすることの妨げにならないように心がけてまいりたいと考えているところであります。
 そこで、予定する掲出物に係る制限でございますが、1つとして、公の秩序または善良な風俗に反するもの、2つ目として、法令等に違反し、または抵触するおそれのあるもの、3点目として、宗教活動、意見広告または個人の宣伝にかかわるもの、4点目として、特定の政党または政治団体の利益あるいは不利益になると認められるもの、5点目として、青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないと判断されるもの等を禁止するように想定しているところでございます。これらの詳細につきましては、要項等で定めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 今、部長さんに5項目の制限の例を挙げていただきましてご答弁をいただきました。この5項目の制限を要項の中に盛り込むということでしたけれども、どのような審査をするのか、再度お聞きをしたいと思います。
○笹浪 保議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 審査についてのお尋ねでございます。これらの広告の申し込みがあった、そうした広告物が要綱等の基準を満たしているかどうか、こうしたことを担当部署で審査を原則として行っていくこととしたいと考えております。審査が困難を期する場合もあろうかと思います。そうしたことを想定いたしまして、あらかじめ要項に定める審査会というものを設置して、そこでそうした場合には判断を行っていくというふうに考えております。なお、審査会は関係する各課の所属長等により構成するということを想定してございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 掲出物につきましては概ね理解することができました。それでは最後に3点目なんですけれども、市内にスポーツ施設はいろいろあると思いますけれども、なぜ国府台公園の野球場と体育館なのか、その2施設なのか、お尋ねをいたします。
○笹浪 保議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 掲出できる施設を国府台の野球場と体育館だけとした理由についての質疑でございます。市内の広告事業が実施可能な施設といたしましては、国府台の市民体育館のほかには、これと同規模で同じように観覧席を有します塩浜の市民体育館、また、夏場でございますけれども多くの利用者があります市民プールなどが考えられると思います。社会の景気後退と投資意欲の低下、またこれらに影響される形での財政状況の悪化という相反する社会情勢の中での財源の確保の工夫、こういうことでもありますことから、これらの施設のうち本市のスポーツの中心拠点であり、多くの大会等が開催され、利用者や観戦者も最も多い国府台スポーツセンターの野球場と体育館で、まずは先駆けとして事業を開始し、その事業効果の検証を行いながら次なる事業の展開の方向を検討してまいりたい、このように考えて、まず2施設からスタートするといたしたところでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 それではその2施設、国府台公園の野球場と体育館にした理由はわかりましたけれども、この広告は野球場と体育館のどの場所に掲出されるのかをお伺いいたします。
○笹浪 保議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 予定されている掲出場所についてのお尋ねでございます。野球場は外野のラバーフェンスがございます、外野がボールを捕球したりしたときにいきなり激突しないようにラバーが張ってあるフェンスがございます。このラバーフェンスに、また体育館はアリーナの側壁面、第1体育館のアリーナの側壁面、こちらを予定しているところでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 今の部長さんの答弁では、野球場は外野のラバーフェンス、それから体育館はアリーナの側壁面との答弁でしたけれども、掲出する場所は大会等、また市民の使用する中で競技に支障はないのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
○笹浪 保議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 体育館につきましては、各種競技が行われる場所でございます。こうした競技を行う上で支障がない場所という形で配慮したことでございます。野球場につきましても、ラバーフェンスの上に張る形で行いますので、同様の配慮をした、こういうことでご理解を願えればと思います。
 以上でございます。
○笹浪 保議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 ご答弁ありがとうございました。それではちょっとまとめさせていただきますけれども、スポーツ施設の維持管理のための新たな財源確保を目指した事業を実施するため条例を改正されるということがわかりました。施設は、年々老朽化してその管理にかかる経費も年々増加することが考えられます。野球場にしても、市内唯一のスタジアム形式の球場ですので、市民が安全に安心して利用できるよう努力していただきたい。また、事業実施に当たっては、多くの事業者の方々に応募していただけるよう募集等についてしっかりやっていただきたいと思います。
 以上で私からの質疑を終了とさせていただきます。


○笹浪 保議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後4時34分延会

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