更新日: 2011年5月25日

2011年5月25日 会議録

会議
午前10時2分開議
○松永修巳議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○松永修巳議長 この際、常任委員及び議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり、議長において指名いたしましたので、ご報告申し上げます。


○松永修巳議長 日程第1各種審議会等委員の推薦についてを議題といたします。
 お諮りいたします。各種審議会等委員については、お手元に配付の名簿のとおり推薦いたしたいと思います。これに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって各種審議会等委員についてはお手元に配付の名簿のとおり推薦することに決定いたしました。


○松永修巳議長 日程第2議案第1号監査委員の選任についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、戸村節子議員の退場を求めます。
〔戸村節子議員退場〕
○松永修巳議長 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第1号監査委員の選任についてを採決いたします。
 本案を同意することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は同意されました。
 戸村節子議員の入場を求めます。
〔戸村節子議員入場〕


○松永修巳議長 日程第3議案第2号監査委員の選任についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、金子正議員の退場を求めます。
〔金子 正議員退場〕
○松永修巳議長 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第2号監査委員の選任についてを採決いたします。
 本案を同意することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は同意されました。
 金子正議員の入場を求めます。
〔金子 正議員入場〕
○松永修巳議長 この際、ただいま監査委員に同意されました戸村節子議員、金子正議員をご紹介いたします。
 戸村節子議員。
〔戸村節子議員登壇〕
○戸村節子議員 おはようございます。ただいまは、監査委員に選任をいただきましてありがとうございました。市民の皆様の大切な税金を効果的、効率的、そしてまた正しく使われますよう、心してしっかり職務に励んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○松永修巳議長 金子正議員。
〔金子 正議員登壇〕
○金子 正議員 おはようございます。金子正でございます。ただいまは、監査委員に選任いただきましてまことにありがとうございました。財政が大変に厳しい時代の中に、また震災という大変な災害という中で、財政収入が極めて厳しい中にあります。そんな中で、それぞれの歳出をきちんと監査してまいりたいと思っております。皆様のご指導をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。(拍手)


○松永修巳議長 この際、委員会開催のため、暫時休憩をいたします。
午前10時10分休憩


午前11時21分開議
○松永修巳議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○松永修巳議長 この際、各常任委員会及び議会運営委員会における正副委員長の互選の結果についてご報告申し上げます。
 総務委員会において、委員長に宮本均議員、副委員長に青山博一議員、健康福祉委員会において、委員長に守屋貴子議員、副委員長に浅野さち議員、環境文教委員会において、委員長に堀越優議員、副委員長に石崎ひでゆき議員、建設経済委員会において、委員長に並木まき議員、副委員長に越川雅史議員がそれぞれ選任されましたので、ご報告申し上げます。
 次に、議会運営委員会において正副委員長の互選の結果、委員長に松永鉄兵議員、副委員長に大場諭議員が選任されましたので、ご報告申し上げます。


○松永修巳議長 日程第4報告第1号専決処分の承認を求めることについてから日程第13報告第10号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○松永修巳議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子です。通告に従いまして、報告第6号の質疑をさせていただきます。これは、市税条例の一部改正であります。
 さきの東日本大震災の発生により、救済措置として地方税法の一部を改正する法律が平成23年4月27日に公布され施行されたことに伴い、本市も28日から同様の措置をとった、こういう専決内容であります。質疑に入る前に、さきの東日本大震災で犠牲になられた方々に心から哀悼をあらわし、そして被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。日本共産党も、被災者の救援、そして被災地の復興に全力を挙げていく決意でございます。
 そこで、まず1点目として条例改正の経緯、意義について伺います。今回の条例改正を専決処分としましたその経緯、経過について、まず伺います。
 そして2点目として、改正された市民税、固定資産税の内容はどのようなものなのか。また、この改正を市はどのように受けとめているのかお伺いいたします。
○松永修巳議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 条例改正の経過と意義について、何点かのご質問にお答えいたします。
 今回の市税条例の一部改正ですが、ことし3月11日に発生しました東日本大震災による被災者、被災企業に対する税制上の負担軽減を図る救済策として、国税及び地方税においておのおの対応措置がとられておりますが、これに伴う改正でございます。国税に関しましては東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案、いわゆる震災特例法案が、また、地方税に関しては地方税法の一部を改正する法律案がともに4月19日の国会に提出され、同27日に成立、同日公布、施行されております。今回の改正は、これに伴い市民税及び固定資産税の課税事務についても同様の特例措置を直ちに講ずる必要があるため、市税条例の一部を改正する条例を翌28日に専決し、同日公布、施行したものでございます。
 今回の条例改正は、市川市税条例の附則に追加したものですが、内容は個人市民税の雑損控除の適用について特例を設ける附則第23条と、固定資産税の住宅用地の特例適用に関する規定である附則第24条の2つに分かれております。
 初めに、附則第23条についてですが、雑損控除は通常損失の生じた翌年度から適用となり、平成23年3月11日の東日本大震災で生じた損失については平成24年度の市民税からしか適用となりませんが、今回の特例は、震災により日常生活に必要な住宅や家財などに損失が生じた場合は、平成23年度の市民税から適用できるように定めたものでございます。
 改正の主な内容ですが、東日本大震災によるやむを得ない支出を特例損失金額とし、納税義務者の選択により通常の雑損控除より1年早い平成23年度の市民税から適用できること、そのほか、この特例損失金額には、生計を一にする者の損失額も含めることができ、また、この特例は申告書に特例適用の記載がある場合に限って適用になることなどを規定しております。
 次に、附則第24条についてですが、今回の東日本大震災は強い揺れと巨大な津波に伴いまして、未曾有の被害をもたらしております。このため、平成23年4月27日に改正、施行された地方税法の内容につきましても、これまでの阪神・淡路大震災や中越地震の際に設けられた救済措置を基本としまして、必要な補完措置が行われております。今回の条例改正は、住宅用地の特例を受ける際の申告等の手続について定めたもので、流出あるいは滅失した家屋の所有者に対しまして、その敷地に係る固定資産税について特例措置を受ける旨の申告書を提出することにより、事情により新たに家屋を建てられない場合でも、平成24年度から33年度までの10年間、家屋がある場合と同様に200平方メートル以下の小規模住宅用地では課税標準額を6分の1の額、200平方メートルを超える一般住宅については3分の1の額にする、住宅用地の特例を適用するものでございます。
 改正の主な内容ですが、この税負担の軽減措置について、特例を受ける場合は平成24年1月31日までに必要事項を記載した申告書の提出が必要であること、この申告を行った場合、平成24年度から33年度までの各年の申告は行わなくてよいこと、そのほかマンションなどの区分所有や区画整理で仮換地中の場合にも適用を定めております。
 次に、この条例をどう受けとめているかでございますが、今回のこの東日本大震災は、マグニチュード9という今まで経験をしたことのない巨大地震により、広範囲かつ甚大な被害をもたらしております。この大震災による多くの被災者を救援し復興することは喫緊の課題であり、税制上も特例措置を設けることは当然のことであるというふうにとらえております。本市においても被害を受けた市民の方々がいらっしゃいます。その方々の支援の一環として、円滑かつ適正な運用を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 内容についてはわかりました。今回、大震災によって国が特例措置を設けたと。1年早く雑損控除が受けられる、こういったような内容であります。それで、問題はやはりこういったいい制度ができても、住民にきちんと周知が徹底されないと大変困るわけであります。この周知の方法についてどのように考えているのか。
 それから2点目は、今回の改正で該当する住民の方々はどのぐらいいらっしゃるのか。また、今回の改正による効果について再度伺います。
○松永修巳議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 条例改正の周知や効果についての質疑ですが、初めに、改正内容の周知についてですが、東日本大震災によって被害を受けた方々に対し広く周知することは非常に重要であると認識しております。そこで、これまでも市の「広報いちかわ」への掲載や、市ホームページで震災と税に関する内容の周知を行ってきておりますが、この雑損控除の特例に関しましては、お知らせのチラシを自治会経由で5月中旬に配布するとともに、市川税務署と協力して説明会の開催も予定しているところでございます。また、6月初旬には「広報いちかわ」への再度の掲載も予定しており、税にかかわる救済制度の市民の皆様への周知をきめ細かく行ってまいりたいというふうに考えております。さらに、被害を受けた方につきましては、罹災証明書を発行する際に被害調査を行い、被害状況を把握することも進んでおりますので、個別にお知らせする方向で取り組んでまいりたいと考えております。
 次に、今回の条例改正の効果についてですが、雑損控除の特例につきましては、市民税への雑損控除の申告がなされた中で該当してくるものでございまして、現状ではまだ今回の改正による申告はなされておりません。また、効果については上限額設定や所得制限などがないことから、市民税への影響額は把握できないものの、本市でも地震で被害を受けた方に幅広く適用ができることになりまして、被災者への支援の一環になるものというふうに考えております。
 次に、固定資産税の特例措置についてですが、同じく現状ではまだ申告はありませんが、本市の4月30日までの被害調査の結果によりますと、被害状況は住家の全壊9件、半壊1件、一部損壊134件の合計144件を把握しております。半壊につきましては、国の被災判定基準により建てかえ等のために取り壊しをする場合、全壊とみなすこととされておりますので、仮にこの10件がすべて再度住宅を建築するまでに更地である場合、今回の条例改正によって申請可能な対象者になります。また、この影響額についてですが、今回の特例措置につきましては、従来から受けている住宅用地の特例を継続することになりますので、納税者にとっては救済になりますが、税額の増減はほとんど発生しないことになります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 この周知については、個別にきめ細かく行っていくということで大変結構なことだと思います。それで、この半壊、全壊等が今144件ですかね。これは罹災証明が発行された件数ですよね。そうすると、罹災証明が発行されていない方々は何件ぐらいいらっしゃるんでしょうか。そういう方々についても、やはり個別のきちんとした周知が必要だと思いますけれども、その辺についてのご見解を伺いたい。
 それから、説明会をやっていくと、自治会にもチラシを配布するというのは非常に結構なことなんですが、説明会をどこで、何カ所ぐらい予定しているのか、ちょっと参考までに教えてください。
 それから、市民税の更正請求で雑損控除を追加した場合、平均でどのくらい税金が減額となるのか、具体的な例で少し、年収幾らの人が今回例えば幾ら工事費がかかって、その結果減額がどのぐらいになるのか、金額とパーセントもわかれば教えてほしいと思います。
 それから、行徳もそうですけれども、やはり今回液状化が、浦安は非常に大変な事態ですけれども、市川でもそういった現象が一部あるわけであります。行徳だけじゃなくて曽谷のほうでも液状化によるそういう建物の被害が出ております。こういった液状化現象を起こしているところもありますが、今回の条例改正で救済ができるのかどうか、この点もわかれば教えてください。
○松永修巳議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 何点かの質疑にお答えいたします。
 まず、先ほどの数字ですけれども、これは罹災証明を発行した中での把握でございます。大きなものについてはほとんど罹災証明の申請が出ているかと思いますが、それ以外については現状ではまだ把握しておりません。また、こういう方々についても、先ほど申しました広報等によりまして、きめ細かくできるだけお知らせしたいというふうに考えております。
 それから、税務署と共同で行う説明会でございますけれども、これは行徳文化ホールI&I、こちらで6月12日に予定しております。
 それから、この申告をした場合市民税額がどのくらい減額になるかということでございますが、夫婦、子供2人の標準的な世帯でご説明いたしますと、年間給与収入が500万、所得にしますと346万円の場合を例としてお答えいたします。この世帯が被災されて雑損控除を追加し、申告した場合の所得控除要件として、年間所得の1割、34万6,000円になりますけれども――を超える額が今回の対象となります。この納税義務者の市民税額は年間8万2,200円になりますので、仮にこの雑損控除額が40万円の場合は4%減の7万8,900円となり、3,300円の減額になります。同じように、60万円の場合は税額が6万6,900円で、差額としては1万5,300円、18.6%の減額、80万円の雑損控除額の場合は差額が2万7,300円、33.2%減の5万4,900円の税額となります。100万円では8万2,200円の課税額が47.8%減の4万2,900円となり、差し引き3万9,300円が減額になります。さらに、200万円を超えた場合ですと、税額は市民税の均等割額3,000円のみの課税となりますので、7万9,200円が減額となり、減税率は96.4%というふうになります。なお、この所得控除の追加対象は市民税だけではなく、所得税あるいは県民税にあっても減額の要件となります。
 それから、市内で液状化現象を起こしているところもあるわけですけれども、これについての質疑でございます。住宅の被害認定については、従来は柱とか壁などの構造を支える部分の傾斜とか亀裂、損壊等によって被害を認定してまいりましたが、今回の東日本大震災の発生によりまして、内閣府から文書によりまして、従来の被害判定基準に加え、液状化による住家の沈み込みの被害を対象として、どちらか重い被害のほうで認定することというふうに改められました。この結果、今回の条例改正の内容は、建物が壊れた場合の住宅用地の救済措置ですので、被害認定に液状化の被害も加えることができるようになりました。したがいまして、救済効果はあるというふうに考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今の部長の答弁で144件罹災証明が発行されたと。発行されて、では出されていない現状は把握していないというのはどういうことですか。罹災証明を発行するというのはかなり大きな被害が出ているということですよね。屋根がわらが損壊したとか、いろいろ家財道具が倒れて被害を受けたと。建物は被害が目に見えなくても、家財道具が被害を受ければ、これも雑損控除を受けられるんでしょう。そうですよね。だから、市民がその辺なかなかわからないという方が非常に多いわけです。
 松戸市は一部損壊、これはホームページに出ていますけれども、873棟出ているんですよ。松戸市、一部損壊873棟です。市川は全壊、半壊含めて144棟、この違いは何なんですか。おかしいでしょう、同じように被害が出て、そして税金をしっかり払って、そして雑損控除を受けられないといったら、これは公平じゃないでしょう。この辺、どのようにきめ細かい周知を図っていくのか、もう1度考えを伺います。
 それから液状化の被害、これについては今回の災害救助法の適用にならないということで、千葉県は最大100万円を支援すると。8,000棟が適用で、県予算が78億円計上されました。この辺は非常にいいことだと思うんですが、市川市としてもこういった被害が出ている、そういうところに見舞金を出すとか、そういうことも含めた対応が私は必要だと思います。この辺はなかなか税の問題では答弁しにくいと思いますけれども、ぜひこれは市長、今後6月定例会で提案してください。
○松永修巳議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 松戸市のほうが一部損壊で873棟というようなことで載っているということですけれども、この違いにつきましては、それぞれ液状化については海岸部のほうが被害があるとかいろいろな違いがあるかと思います。その違いははっきりわかりません。ただ、罹災証明発行という中で、この特例措置についてもご説明いたしまして、それ以外の方々にもホームページあるいは広報、あらゆる手段を尽くして周知を図っていきたいというふうに考えております。これで取りこぼしのないようにやっていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 私も地震発生後、いろいろ市民から相談を受けました。屋根がわらが破損して、市のほうにいろいろ問い合わせても、窓口がたらい回しで結局何の連絡もないと、こういう苦情も出ているんですよ。やはりきめ細かくしっかり周知して、公平になるように、この辺はしっかりやっていただきたい。松戸市がやはりこれだけ出ているというのは、行政の姿勢の違い、やはり窓口の相談体制をしっかりとっているという話も聞いています。そういうことも含めて、ぜひしっかりやってください。
 終わります。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 佐藤義一議員。
○佐藤義一議員 ちょっと僕も奇異に感じたのは、さっきまでの監査委員の選任とかということがテーマならば納得するんですが、今、金子貞作さんが本格的な質疑をやっているわけですよ。このときに、そちらの理事者を見ているとぱらぱら、こっちはほとんど来ていない、あっちも来ていないし、出席していない。しかも、東日本大震災という非常に大きな、国民的な大きなテーマであるわけだから、やはり危機管理監だとか、あるいは教育長だとか、ほとんどが出席されるべきじゃなかったんですか。議長さん、その見解をお聞かせください。
○松永修巳議長 ただいまの議事進行発言でありますが、特別職及び総務、企画、財政の各部長、また、議案提出の部長の出席について、さきの各派代表者会議で確認をしておりますので、ご了解願いたいと思いますが。
 佐藤義一議員。
○佐藤義一議員 各派代表者会議で確認と言われちゃうと、自分も代表者だからあれなんだけれども、ただ、議長さん、議長さんが執行機関に出席を求める最大の、この議会においてはそういう権限があるわけでして、今、僕も金子貞作さんの話を聞いたら、東日本大震災がテーマでありまして、極めて大きいテーマですよね。ですから、そのときに今までの慣例かどうか知りませんが、臨時会はそういう担当の部長ということになっているのかもわかりませんが、やっぱり議長さん、これは最大の権限をお持ちの議長さんですから、今後ぜひ議長さんの的確な判断を要請しておきますよ。議長さんの的確な判断を要請しておきます。それでいいですよ。
○松永修巳議長 よろしいですか、それで。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 今の議事進行発言につきましては、議題の内容が報告でございましたので、指摘されたようなことを配慮しませんでしたが、今後は参考として受けとめさせていただきます。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 佐藤義一議員の言うとおりでありまして、ただ、議会は合議体でありますので、臨時会はそういうふうに市長、副市長、あるいはまた議案に関する担当部長などが出席ということでありますけれども、これはやはり6月の各派代表者会議でしっかり詰めていただきたいと思います。
 以上。
○松永修巳議長 ただいまの議事進行発言ですけれども、さきの佐藤義一議員と同趣旨というふうに理解し、今後参考にさせていただきたいと思います。
〔鈴木啓一議員「はい、結構です」と呼ぶ〕
○松永修巳議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたしますとともに、報告第8号から第10号を終わります。
 お諮りいたします。報告第1号から第7号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第1号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第2号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第3号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第4号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第5号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第6号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第7号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○松永修巳議長 日程第14委員会の閉会中継続調査の件を議題といたします。
 議会運営委員会において調査中の事件につき、委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。
 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。


○松永修巳議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成23年5月市川市議会臨時会を閉会いたします。
午前11時55分閉議・閉会

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