更新日: 2011年11月25日

2011年11月25日 会議録

会議
午前10時6分開会・開議
○松永修巳議長 ただいまから平成23年12月市川市議会定例会を開会いたします。


○松永修巳議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○松永修巳議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、西村敦議員及び金子正議員を指名いたします。


○松永修巳議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月9日までの15日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって会期は15日間と決定いたしました。


○松永修巳議長 日程第2議案第28号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 総務部長。
〔小安政夫総務部長登壇〕
○小安政夫総務部長 議案第28号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、本年9月30日にございました国の人事院勧告等を考慮し、本市の一般職員の給料について改定を行うとともに、非常勤の特別職の職員に対して日額により報酬を支給する場合の限度額について改定を行うため提案させていただくものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松永修巳議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 髙坂進議員。
○髙坂 進議員 日本共産党の髙坂です。議案第28号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について質疑いたします。
 職員の給与を引き下げるというものですけれども、まず最初に、今回の引き下げとなるに及んだ経過、そして今回の引き下げによって対象となる人数、そして引き下げられる月額、年額、引き下げによる市全体の財政の削減額、年間幾らぐらいになるのかという基本的な数字を示していただきたいと思います。また、人事院勧告を考慮しての措置とありますが、市川市は当然自治権を持っているわけですから、人事院の勧告に従わなければいけないということではないわけです。組合との協議などはしっかり時間をかけて行われたのかどうなのか、その経緯を聞きたいと思います。そして、組合との合意はできているのかどうか。
 次に、人事院の平成23年職員の給与に関する報告によれば、平成10年に比べ平成22年の年収の減少率がモデルケースで約12.7%にも及ぶということが書かれていますが、本市では同じようなモデルケースで減少率はどのようになっているのか、以上の点について、まずお尋ねいたします。
○松永修巳議長 答弁を求めます。
 総務部長。
○小安政夫総務部長 まず、今回条例改正を提案させていただきました経緯について申し上げます。
 本年の人事院勧告は、3月11日の東日本大震災の影響から、例年より約2カ月おくれて9月30日に行われました。さらに、政府が我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曾有の国難に対処するため、国家公務員給与を引き下げる国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案の成立を優先させて、人事院勧告実施のための給与法改正法案を提出しないとする閣議決定を行ったのが10月28日でございました。これにより、国は29年ぶりに人事院勧告を実施しないこととなったわけです。しかし、本市といたしましては、例年どおり人事院勧告等を考慮して給与改定を行うべきと判断し、今定例会に提案させていただいたところでございます。その理由といたしましては、まず本市においては地方公務員法に定める情勢適応の原則、均衡の原則を踏まえまして、人事院勧告を考慮して改定を行うことが民間給与との均衡に寄与することとなり、あわせて市民の理解が得られるとの基本的な認識のもとでこれまでも改定を行ってきたこと、そして、多くの団体で給与臨時特例法に基づく時限的な大幅な引き下げではなく、人事院勧告に沿った改定を行う状況にあること、またさらに、閣議決定同日に総務副大臣より通知がなされ、本年の給与改定等について、地方公務員法に定める給与決定の諸原則、各人事委員会の勧告等を踏まえ適切に対処すべきである旨、国の見解が示されました。これらを総合的に判断した結果でございます。
 次に、職員組合との交渉経過についてですが、今回の改定につきましても、昨年、一昨年と同様、官民格差を年分として見て、12月期末手当において調整を行うため、改正条例は12月1日に施行する必要がございます。また、国における人事院勧告の取り扱いの決定がおくれましたことと、また議会日程等々から職員組合との交渉可能な期間は非常に限られたものとなりました。ただ、短期間ではありましたが、集中的に合計3回の部長交渉を行い、本改定に関し理解を得ているところでございます。
 次に、今回の給与改定の概要につきましてご説明させていただきます。今回の給与改定の内容につきましては、例年同様、人事院勧告等を考慮して、基本的に同勧告内容に沿ったものとなっております。大きく3点ございます。1点目として給料表の改定でございます。特に50歳代後半層の公務員の給与が民間を上回っているという状況にあるとの人事院勧告を踏まえ、50歳代を中心に、40歳代以上を念頭に給料月額を引き下げるものでございます。2点目といたしましては、現給保障額の引き下げでございます。平成19年度の給与構造改革の実施に伴い、経過措置として、月額が実施前の給料月額に達しない場合、その差額を支給しているところでございますが、今回の給料表の引き下げを踏まえ、この経過措置の額につきましても実施前の給料月額と比較して0.9%、昨年と比較して0.49%引き下げを行うものでございます。3点目といたしましては、12月に支給予定の期末手当に関する調整措置でございます。公務員の給与と民間の給与は、4月時点で比較し均衡を図ることとしております。したがいまして、4月から今回の改定実施前日までの期間、すなわち4月から11月までに係る格差相当分を12月期末手当で調整することで解消し、年間給与で公務員と民間の均衡を図ることが均衡の原則にかなうものであるとの考え方から実施するものでございます。
 次に、改定に伴う影響ですが、全職員3,299人で、そのうち本改定の影響を受ける職員は1,699人、そして全職員の平均でございますけれども、月例給与では平均1,552円の減額、年間では2万5,061円の減額となります。また、12月の期末手当における特例措置といたしましては、平均1万5,878円の減額調整ということになります。なお、これらの改定による予算への影響につきましては、8,100万円ということでございます。
 次に、国のモデルケースで約12.7%減少しているとのご指摘がございました。この数値は、人事院より9月30日になされました報告においての数値でございますけれども、これは40歳の国家公務員のモデル例で、本省勤務の係長における年間給与の減少率でございます。本市における同様のモデルでの試算結果は、約11%の減少となっており、相当程度減少している状況にございます。
 先ほど人事院勧告についてのご質疑もございましたが、先ほども申し上げましたように地方公務員法の均衡の原則、情勢適応の原則という中で、やはり人事委員会を持っていない私ども市川市としては、人事院勧告に準拠することが民間賃金に準拠することにつながり、また他団体との均衡も図れるとの考え方のもとで、今までも改定してきたところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 まず、年収で減額が2万5,061円ということです。全体で8,100万円ということですから、この2万5,000円というのは、多分市職員の全体を計算したんだと思いますけれども、対象になるのは1,699人ということですので、この1,699人の対象になった人の平均はどれぐらいになるのかということをまず教えていただきたいというふうに思います。
 あと、この引き下げ額、これは現給保障の引き下げ額も含まれているのかどうなのか、このことについても教えていただきたいと思います。
 次に、12年間で約11%も給与が減少しているということです。大変なことなわけです。例えば、この12年間、消費者物価指数を見ると、平成22年を100としたときの平成10年は104.4というふうになっています。また、名目GDPを見ても平成10年は504.9兆円、平成22年は479.1兆円となっており、大体5.1%ぐらいの減少ということになっています。これらと比較してみても本当にせいぜい5%から4%ぐらい、それがこの給与で言うと約11%も減少しているということになるわけです。このように民間との比較ということで10年以上も給料が減らされてきた結果として、民間が下がる、公務員が下がる、またそれが民間に波及するという形でどんどん引き下げられてきた、こういうふうなことだというふうに思います。今、2000年から2007年までのデータしか私、持っていませんけれども、例えば雇用者報酬というのは2000年が271.3兆円あります。それが2007年になると265.7兆円に減っています。一方、企業所得というのは2000年が83.9兆円から2007年になると92.5兆円と8.6兆円もふえています。こういうふうに、企業の利益の源泉は何だったのかというと、そこで働く雇用者の人たちの給料を引き下げたということが、その大きな1つの原因になっているわけですよ。それに、こういうふうに公務員は公務員だけの中でとどまるものではなくて、民間にもそれは波及していくわけです。悪のスパイラルみたいな形になるわけですよ。そういう点で、今回の引き下げも同じように、また民間に悪い影響を与えて、またそれが来年に公務員の人事院勧告のほうにも影響が出てくる。こういう悪循環というのをちゃんと断ち切っていかなければいけないんではないかと、私はそう思います。そういう観点も踏まえて検討されたのかどうなのか、これが第1です。
 それから第2に、こういうふうに給料をどんどん引き下げていくということは、職員の士気も下がるのではないでしょうか。よい人材を募ることができなくなるということにならないのかということです。この大震災を経て、市川市在住の職員をふやすということの必要性も叫ばれているわけですけれども、このように給与が年々引き下げられるということになれば、ますます必要な人材を獲得することができなくなることにはならないのか、こういうことです。市のホームページを見ると、今職員の募集を27名も行っていますけれども、なぜこの時期に募集しているのか。1回目の募集で必要な人数がそろわなかったということではないんですか。こういうところにも給与を毎年引き下げてきたことの影響が出ているのではないのかということです。また、今回の引き下げは40歳から50歳代の職員の給与が対象となっていますけれども、この方たちは、今教育費などが大変かかるそういう年代なわけです。そういう年代の人たちに、さらに現給保障が減らされてくる、こういうことになるわけです。ダブルでこの世代の人たちにはかかってきている、こういうことになっていると思います。そういう点でますます影響は大きいということになるわけですよ。こういうふうに、今回の給与の引き下げは大変大きな問題があると思いますけれども、これらについてのお考えをお聞かせください。
○松永修巳議長 ただいまの質疑の中で、職員の追加といいますか、再募集については、この議案とは直接関係ありませんので、総務部長、その辺は答弁しなくてよろしいと思います。
 総務部長。
○小安政夫総務部長 先ほどお答えいたしました直接影響を受ける職員の減額の金額でございますけれども、1,699人の平均でいきますと月例給与は2,939円の減、年収でいきますと約4万8,000円程度となります。なお、現給保障額の引き下げも含まれている数値でございます。
 それから、先ほどお尋ねがありました負の連鎖ということにつきまして、確かにそういう負の連鎖というものの危惧について、一概には否定はできないと考えますが、しかし民間給与水準を維持するとの目的で本市が給与の引き下げの改定を仮に見送ったといたしましても、その効果というものは非常に限定的でありますし、改定を見送った結果として実際の民間賃金、あるいは国とのそういう水準との格差が拡大をしていくということでは市民の理解は得られないというふうに考えたところでございます。いずれにしても、この負の連鎖を断つ取り組みというのは、やはり国全体で取り組むべきものであろうというふうに考えるところでございます。
 いずれにしましても、私ども職員にとっては今回の改正は痛みを伴う改正となりますけれども、地方公務員給与の決定に際しまして情勢適応の原則、均衡の原則に基づく旨、地方公務員法に規定されております。このような制度のもと、人事院勧告により官民格差があり、その引き下げというものが求められた中で、やはり多くの地方公共団体でも同様の取り扱いをしている状況では、引き下げの改定を行う必要があると、そういうふうに考えたところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 今、再募集の問題について言えば、私が聞いているのは、こういうふうに給料を引き下げてきた、その結果として、人材が集まらなくなってきているんではないですか、それの1つのあらわれとして、今回新たにまた募集しなければいけないという、そういう事態になったのではないんですか、そういう原因をつくったのは、こういうふうに給料を引き下げてきたということが原因なのではないですか。そういう点でいえば、関係ないということには私はならないと思いますけれども、いかがでしょうか。
○松永修巳議長 今の髙坂議員の質疑ですけれども、それは関連していますけれども、この議案そのものじゃないんですよ。そこまでやられると質疑が何でもされちゃうんですよ。ほかの立場で、方向を変えて質疑できませんか。
○髙坂 進議員 こういう給料を引き下げていくことがどういう影響があるのか、それがやっぱり今問題になるんじゃないですかということで聞いているんです。
 では、もう1つ伺います。さっき、影響額の平均は最初に2万5,061円、これは全員でやったやつ。ところが実際に1,699人でいうと、これが4万7,000幾ら、4万8,000円ぐらいですよね。ということは、約2万5,000円というのは、そういう答え方というのは引き下がらない人たちの分も含めて言っているわけで、本当にそういう点では正確ではない。やっぱり4万8,000円ぐらいが引き下げられるんですよという話になるわけですよ。そういうところはちゃんとそういう形で言ってもらわないといけないということです。それで、先ほども言いましたけれども、よい人材の確保もできないということについて言えば、確かにこの人事院勧告だけの問題ではなくて、例えば地域手当の問題もあるわけですよ。東京が18%でしょう。市川は10%というふうになっています。こういうことも含めて、東京と江戸川を挟んだだけで8%も違うなどという、こういうことの合理性がどうなのかという問題もあると思いますよ。そういう点も含めて、今度の給与の改定というのはどうなのかということを私は聞いている。
 それともう1つ、先ほど50歳代の人は人事院勧告でも給料が民間より高いよというふうに言っているということですけれども、それじゃ例えば20歳代、30歳代はどうだったんですか。50歳代は高いということがわかっているんだから、20歳代、30歳代もわかるんじゃないですか、これはどうですか。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 まず、20歳代、30歳代の結果というものは、私の手元にはございませんけれども、今回、人事院勧告では50歳代を中心に40歳代前半を視野に入れた中で引き下げていく必要がある。その部分が民間との間で格差が生じているということでございますので、私どものほうもそれに準じて市の職員の給与につきましても、そういう年齢についても考慮した上で、今回改定しているところでございます。
 それから、先ほどもお答えいたしましたように、いずれにしましても私どもはやはり人事院が全国的な民間実態調査を行って、この結果をもとに民間の給与との格差是正というものを勧告した中で、従来から市川市はこの人事院勧告を考慮し、また他団体、近隣市等の給与も考慮した上で、改定を引き上げるときもそうですし、引き下げるときも同様に準拠していく必要があるという中で行うものでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
○松永修巳議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 先ほどの全体から見ても、やっぱり今回の引き下げは10何年という長いスパンで見るとやっぱりいろんな問題があるんではないですかということを言ってきたわけです。それと、先ほど言いましたように、地域手当の問題についても本当に8%も東京とは違っちゃうという、こういうことの合理性というのは、非常に私は疑われるというふうに思います。そういう点でいうと、私たちこの市川市できちっと、これからますますいろんな問題が起きてきますから、そこで大変優秀な人材をちゃんと確保していく必要がある。そういう点から見ても、この間税金とか社会保障費がどんどん上がってきて可処分所得がどんどん下げられてきていますよ。そういう中でこういうことをやっていくということには大変大きな問題があるのではないか。そういう点でも、少なくとも今回の引き下げについては据え置きにすべきではないかなと私は考えております。ぜひ委員会でもっともっと論議をしていただきたいということで、私の質疑を終わります。
○松永修巳議長 次に、守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 民主・連合の守屋貴子でございます。通告に従いまして議案第28号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について質疑をいたします。先順位者とも重なる点があるかもしれませんけれども、確認のためもう1度お願いいたします。
 これは、本年9月30日の国の人事院勧告等に考慮し、一般職職員の給与と非常勤の特別職の限度額の改定を行うものでありますが、今回条例改正を行う経緯と現状についてお聞かせいただきたいというふうに思います。国家公務員については、今回の人事院勧告実施を見送って、復興のための特例として7.8%引き下げるといった方針を示しています。この現状を踏まえた上で、本市が給与改定を行う理由と経緯についてどうなのか。加えて、国の動向とそれに対する市の対応については、今回この人事院勧告等に考慮し給与の改定を行う市川市として、現在国が審議中の法案についてはどのように判断しているのか、対応していくのかお伺いをいたします。加えて、今回のこの件について他の市はどのような対応をされているのか、均衡がとれているのか、これについて、まず第1点目としてお伺いをいたします。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 ご質疑者おっしゃるように、東日本大震災という未曾有の国難に対処するため、国家公務員の給与の臨時特例に関する法律の成立を国は優先させるために、本年度人事院勧告については実施しないということとしたわけです。市川市といたしましては、やはり人事委員会がない自治体として職員の給与はどうあるべきかということで申し上げれば、実際のそういう独自の調査手法というものを有しないわけですので、従来から人事院勧告を考慮する中で民間給与との均衡につながるということで準拠して実施してきたところでございます。千葉県を初めとして各人事委員会の勧告、あるいは近隣団体につきましても、その人事院勧告に準じたものであること、また先ほど申し上げましたように、国からは各地方公共団体において、この給与改定につきましては人事委員会の勧告や地方公務員法の法律の趣旨等を十分踏まえて適切に行うように通知がなされたところでございます。
 国の動向を踏まえた市の対応ということでございますけれども、国が給与臨時特例法に基づく給与の減額を実施した場合、この法律は期限を平成26年3月末とする時限立法でございまして、復興財源捻出を目的としたものでございます。給与の水準と民間との均衡を目的に行います人事院勧告に基づく、いわゆる例年行っている給与改定とは、その目的、性質を異にするというふうに考えております。しかし、国の実施による民間給与への影響、国民感情等からも地方公務員の給与の引き下げというものがこれから先も求められることもあり得るかもしれません。そういう状況にはあるわけでございますけれども、現在のところそういう見通しというものについてはまだ非常に不透明な状況になっております。そういう中でも、やはり先ほど申し上げましたように民間水準との均衡、あるいは国との格差というものを拡大させないという観点から、今回の改定は必要なものと考えております。
 本改定が他の団体の状況を踏まえたものとなっているかということですけれども、各県の人事委員会の状況について申し上げますと、47都道府県のうち給料の引き下げを勧告しましたのが39都道府県で、その引き下げ幅は民間給与との格差を是正する範囲のものでございました。また期末・勤勉手当につきましては、43都道府県で据え置かれたところでございます。
 近隣の団体につきまして電話調査の結果でございますけれども、人事院勧告に準じて給与改定を行う方向であり、おおむね本市と同程度の改定と聞いているところでございます。このような状況を踏まえますと、今回人事院勧告に準拠して行います本市職員の給与改定につきましては、他団体の改定を踏まえたものになっているというふうに考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁お伺いいたしました。もう少し伺ってまいりたいというふうに思います。
 今回の人事院勧告等について例年と大きく違う点は、国は給与臨時特例法の中に人事院勧告を内包しているという評価のもとで、この人事院勧告を見送っているということであります。しかし、この取り扱いについては10月28日の閣議決定並びに総務副大臣、人事院総裁の談話等でそれぞれの立場から異なった見解が示されているようであり、国の動向はまだまだ不透明な状況にある。先ほどご答弁にもそういうふうにありました。そのような中で今回は、市川市は総務副大臣からの通知を踏まえたのではないかなというふうに私は考えておりますし、また冒頭でも申し上げましたとおり「人事院勧告等」と、「等」という文字が入っていますね。考慮してこの条例改正を行うわけであります。この文字どおり、「人事院勧告等」のこの「等」の意味の中には、現在国が審議中の法律案のことも含まれていると、そして本市の改定は、このご答弁からもそれらを含めての給与改定であるというふうに理解しているんですけれども、それでよろしいのかどうか。したがって、逆を返して言えばそれ以外のことは行えないというような理解を私はいたしましたけれども、それについてどうなんでしょうか。
 それからもう1つ、先ほどの答弁にも出ましたけれども、ここ数年での職員の給与の状況、少し細かくどのように変化をしてきているのか、この2点についてお答えください。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 「人事院勧告等」の「等」でございますけれども、国の動向もございますけれども、私どもとしては、やはり人事院勧告だけではなくて近隣自治体の動向、また、そういう改定がどういうふうに行われているか等々を考慮してという意味の「等」でございます。それから、国におきましては平成13年から昨年22年までの10年間におきまして、合計6回の給料に係る改定勧告がなされました。このうち平成19年の1回を除きまして、5回引き下げの勧告で勧告どおり改定がなされたところでございます。また期末・勤勉手当につきましては、若干の増減はございましたが、平成13年4月現在4.75月から、現在3.95月と0.8月減少しております。本市におきましても、人事院勧告、またこの国の実施状況を考慮して同様の改定を行ってまいりました。
 これらの改定による影響でございますけれども、平成13年と平成23年の各4月1日現在で試算をいたしました。結果として、給料の月額では約1万3,000円の減少、期末手当等を含めた年収では約60万円の減少でございました。確かに小さな影響とは言えないと存じますけれども、本市職員に限ったことではなくて、民間従業員、あるいは国家公務員共通の状況でありますので、ご理解をいただきたいと思います。
 また、国の臨時特例法そのものをどういうふうに考慮してということであれば、やはりまだ不透明なことは間違いないわけで、法案が仮に通ったとして、市川市でもすぐ同じような措置を講ずるかにつきましては、そこまでのことはまだ考えておりません。しかし、今後のそういう情勢がどういうふうに変わっていくか、その辺を十分見きわめた上で、その場合でも均衡の原則、あるいは情勢適応の原則を十分踏まえまして適切に対応していきたいというふうに考えております。
○松永修巳議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁伺いました。今、数字を言っていただきました。約10年間でかなり大きな額が年々下がってきております。職員の給与の状況を伺ったんですけれども、年々下がってきていることは明らかでございます。そして、今回の人事院勧告等によってさらにマイナスの改定となるんですけれども、先ほど先順位者もおっしゃっておりましたけれども、やはりこうなってくると職員のモチベーションが下がってしまうというふうになります。ひいては市の職員であること、あるいは働くことへの誇りとか意欲とか魅力というものの低下につながってくる。そして最終的にはどこに来るかというと、最終的には市川市民のサービスの低下というところにつながっていくのではないかというふうに考えます。今最後に十分に見きわめてというようなことをおっしゃっていましたけれども、審議中の国の法律案を含めないことはもちろんのことですけれども、今回の人事院勧告の中で今対象となっていながらも審議中のものも、現在継続して審議が行われているものも制度の中であると思います。例えば現給保障制度の廃止の部分でありますとか、そういう部分についてもしっかり、ぜひ慎重に対応していただきたい、このことを申し上げて、私の質疑を終わります。
○松永修巳議長 次に、石崎ひでゆき議員。
○石崎ひでゆき議員 会派みんなの党の石崎ひでゆきでございます。通告に従いまして議案質疑をさせていただきます。
 議案第28号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について質疑をさせていただきます。
 市川市職員の給与の原資は、市民からお預かりした貴重な税金であります。市民の皆様が納得し満足することは非常に重要だと考えますし、9月定例会ではラスパイレス指数104と高い水準を重く受けとめているというご答弁をいただきました。そこで、今回の議案でございますけれども、「国の人事院勧告等を考慮し」とありますが、人事院勧告をどのように認識されていますか、お答えください。また、どのような目的で今回の条例改正を行うのか、この目的についてお答えください。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 今回の条例改正の目的ということでございます。
 市川市といたしましては、地方公務員法の趣旨、いわゆる均衡の原則、情勢適応の原則の趣旨を踏まえて人事院勧告や近隣市の動向を考慮して職員の給与を改定することが本条例の提出の目的でございます。人事院勧告に準拠して職員の給与改定をすること、これが公務員法の趣旨にかなうことと考えておりますけれども、いわゆる地方公務員法の中でのこの情勢適応の原則、社会一般の情勢に適応するよう適切な措置を講じる、また、国、他の地方公共団体の職員、民間事業従事者の給与を考慮するという均衡の原則が定められているわけですけれども、これらを実現するために各県や政令指定都市におきましては、人事委員会で地域の給与に関する調査も行い、これに基づいて勧告がなされ対応しているところでございます。しかし、本市はそういう独自の調査手法を有していないために、国や県の勧告を考慮せざるを得ず、またこれらを考慮して準拠する、そういうことで民間との均衡も担保することができるとの考え方のもとで従来から改定を行ってまいりました。この人事院勧告の準拠というのは、いわゆる地方公務員法の原則を実現するための1つの手法であると認識しておりまして、そういう中で、今回この条例を提案させていただいたものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 ご答弁いただきましたけれども、それではお聞きします。
 今回の条例改正で目的は達成できると思われていますか。もともと本市のラスパイレス指数は104であります。国の人事院勧告というものは、国家公務員の給料100をベースに0.23%引き下げられているわけですから、もともと本市のラスパイレス指数104と高い中で、0.36%程度の引き下げでこの目的が達成されるのかどうかお答えください。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 今回の改定につきましては、先ほどいろいろご説明を申し上げましたけれども、このラスパイレス指数104.0を100にするというような適正化に関しての措置は、確かに今回、中に盛り込んでおりません。したがいまして、そういう意味では質疑者がおっしゃるような、そういう目的は達せられるのかということであれば、そこまでの目的は達せられませんけれども、私どもは、やはり給与水準の適正化を図るため、給与改定のそういう独自の措置を実施するかどうかということについてもいろいろ検討はいたしましたけれども、やはり国の動向等も今不透明な部分もございますし、またこの民間の給与との格差、あるいは国との格差というものが一層拡大するということがないようにするため、今回提案させていただいたものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 それでは、均衡の原則や情勢適応の原則が目的とある中で、目的が達成できない議案だというふうに認識してよろしいですか。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 そうは申しておりません。私どもが言っておりますのは、あくまで今回の改定につきまして、民間のいわゆる給与、そういったものとの均衡を図る、あるいは従来から行ってきた人事院勧告、そういうものに準拠していく中で、地方公務員法の趣旨が達成できるという中では、今回の条例は1つの目的を達成していると思いますけれども、給与の是正で100.0にするということにつきましては、また別途、やはりいろいろ慎重に検討していかなければならないわけです。それは先ほど言いましたように国の動向も不透明なところもございますし、今後この是正につきましてはさまざまな手法もございます。例えば、私どもまず給与の是正ということであれば、12月末までに住居手当のうち持ち家分につきまして、現在8,500円となっているものについて何とか見直しをしていくということで職員組合とも話をしているわけでございます。そういう中で、12月末までには何とか一定の方向性を見出したいという動きもしているわけでございます。職員の給与につきましては、やはり一定の長い経過の中で給与制度というものは構築されてきたということをご理解いただいて、それを一遍に是正をするということにつきましてはなかなか困難を伴うものでございますし、また勤務条件の中でも給与制度は一番重要なものでございますので、そういうものについては、先ほどもございましたが、職員の生活やモチベーションにも影響がある中では1つ1つ計画的に実施をしていかなければならないというふうに考えているところでございます。
 以上です。
○松永修巳議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 これ以上話しても平行線だと思いますけれども、要は均衡の原則、国家公務員の給与に準拠しなさいというのも総務省通知なんですね。先ほども総務省の通知があったから地方は見送らないでやったと。都合のいい通知は受けるけれども、都合の悪い通知は受けない、そういうようにもとれますので、できるだけこういう部分というのは法の要請に基づいて適正にやっていくのが妥当だと思いますので、その辺をしっかりとやっていただきたいと思います。
 次に移ります。1条、給料表の改定という形で給与の改定です。40代、50代を中心に今回改正をしたということで、余剰金というか不用額というか8,100万円計上されると思います。この余剰金の処置、不用額の措置、どのようにされるのかお答えをください。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 余剰金の措置について具体的なそういう検討というのは、まだしてございません。
 以上でございます。
○松永修巳議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 このお金が無駄遣いにならないようにきちんと措置をとっていただきたい。余るわけですから、8,100万円浮くんだよと、これはもうわかるわけですよね。きちんとその部分の措置を、今後講じていただきたいと思います。
 次に移ります。現給保障でございますけれども、先順位者の答弁である程度わかりました。つけ加えて質疑するとなれば、人事院勧告の中では現給保障を廃止しようという方向性での話がなされていると思います。人事院勧告等を考慮して今回の給与改定がある中で、その辺に関しては触れていませんけれども、どのようにお考えかお聞かせください。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 おっしゃるとおり、平成19年の給与構造改革の実施に伴う現給保障措置につきまして、廃止の勧告が出ております。私ども、この措置につきましては、この条例を提案する上でワンセットというふうには考えておりました。そういう中で、実際のところ先ほど申し上げましたように、協議をする期間といいますか、そういうものが十分確保できなかったこともございますし、また実はこの現給保障措置の廃止につきましては、来年の4月1日施行という勧告も出されておりますので、その部分につきましては一応区分をして、今回の12月1日施行に向けての給与改定部分だけを優先し提案させていただいたものでございます。この現給保障措置につきましては、これから先ほど申し上げた住居手当の見直し等々も含めて、今後十分協議をして、そして一定の方向性を出していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 そうしますと、「人事院勧告等を考慮し」とありますけれども、都合のいい部分だけとって都合の悪い部分は先送りしたようにも見えます。やはり法のもと、法の要請に基づいてきちっとやっていただきたいですし、協議の時間がなかったとかそういう問題ではなくて、議会に提出するわけですから、提案理由の中にきちんとその辺も踏まえて書いていただかなきゃいけない、教えていただかなきゃならないと僕は思うんですけれども、その辺どういうふうに考えているのかお答えください。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 まず、人事院勧告に準拠することについては国の通知という中でのものというよりも、私どもは先ほど申し上げた地方公務員法に定める均衡の原則、情勢適応の原則、それを踏まえての措置というふうに考えているところでございます。また、今回の現給保障措置につきましての説明ということでございますけれども、この議案の中には含まれておりませんので、特に提案理由の中には盛り込まなかったというものでございます。もちろんその措置がなされたことについては、先ほど申し上げたように、この後きちっと適切な対応をしていきたいというふうに考えております。
○松永修巳議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 今回の給与改正、本当に市民の皆さんから預かった税金なんですね。給料が下がるとモチベーションが下がって行政サービスが低下するんじゃないかなんていう話もありますけれども、そもそも高過ぎる給料が行政サービスを圧迫している可能性もあるんです。この辺をきっちりと委員会では審査していただきたいなと思います。
 以上で質疑を終わります。
○松永修巳議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○松永修巳議長 この際、議案第28号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正については、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、総務委員会に付託いたします。


○松永修巳議長 この際、総務委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午前10時57分休憩


午後3時開議
○松永修巳議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○松永修巳議長 この際、議案第28号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よってこの際、議案第28号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
 議案第28号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 総務委員長、宮本均議員。
〔宮本 均総務委員長登壇〕
○宮本 均総務委員長 ただいま議題となりました議案第28号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について、総務委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、国の人事院勧告等を考慮し、一般職の職員の給料について改定を行うとともに、非常勤の特別職の職員に対して、日額により報酬を支給する場合の限度額について改定をするためのものであります。
 まず、本会議からの委員会送りについて申し上げます。「職員の給料は市民から預かった大切な税金である。給料が下がることにより市民サービスの低下や職員の士気に影響が出るなどとの答弁もあるが、もともと高い給料が市民サービスを圧迫している可能性があるのではないか」との質疑に対し、「平成22年4月1日現在でラスパイレス指数が104ということで、給与については一定水準にあることは認識している。しかし、人件費を含めた予算については、議会の理解を得て決定しているところであり、これまでも人件費の削減に努めてきたので、市民サービスを圧迫しているという状況までには至っていないと考えている」との答弁がなされました。
 次に、委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げます。まず、「職員組合とは3回の交渉を行い妥協したとのことだが、どのような交渉内容だったのか」との質疑に対し、「職員組合とは総務部長交渉を3回実施したが、その中で、給料表の引き下げ、現給保障額の引き下げ、期末手当での調整の3点については、昨今の状況を勘案して理解を得られたと感じている。現給保障の廃止については高齢の職員への影響が大きく、また、今回の改正が12月1日施行というタイムリミットがあったため、切り離して交渉を行うことになり、12月末までに一定の結論を出すということで合意している状況である」との答弁がなされました。
 次に、「人事院勧告を受けて今回の改正を行うものだが、民間でも給料は下がっているが、企業の所得はふえている状況である。決して給料を削減して、それを予算につけるという目的ではないと思うが、市川市もそのようになってしまうのかと危惧するところである。労働の対価として、職員の給料をどう考えているのか」との質疑に対し、「ここ数年の給料の削減は、職員には痛みの伴うものと十分に認識しているが、国を含めて民間、また他団体も同様な状況のため、本市だけが違うということになると市民の理解も得られないと思っている。また、給料については、過去においても人事院勧告に準拠し、引き上げ、引き下げを行っていることから、本市では人事院勧告を尊重し、勧告を受け入れ、職員組合とも交渉を重ねてきている。今回の改正についても職員組合とは3回の交渉を経てきたところであり、職員の理解も得られたと認識しているところである」との答弁がなされました。
 次に、「給料を削減するときに必ず出てくるのは職員の士気の話である。職員の士気を低下させないための手だては考えているのか」との質疑に対し、「職員の士気を低下させないための具体的な措置は特に考えていないが、給料の削減については、現在の社会情勢からやむを得ないものとして職員の理解は得られていると考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○松永修巳議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第28号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。―ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○松永修巳議長 日程第3議案第29号市川市敬老祝金支給条例の一部改正についてから日程第21報告第31号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 お諮りいたします。報告第27号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○松永修巳議長 起立者多数であります。よって報告第27号については提案理由の説明を省略することは可決されました。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔大久保 博市長登壇〕
○大久保 博市長 議案第42号につきまして提案理由の説明をさせていただきます。
 本案は、現監査委員の白土英成委員の任期が本年12月31日をもって満了となりますことに伴い、引き続き同委員を選任いたしたく、議会の同意を求めるため提案するものであります。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。
 以上です。
○松永修巳議長 財政部長。
〔川上親徳財政部長登壇〕
○川上親徳財政部長 私からは議案第31号平成23年度市川市一般会計補正予算(第3号)の提案理由についてご説明いたします。
 今回の歳入歳出補正予算額は6億5,258万1,000円の減額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,333億1,398万6,000円とするものでございます。
 この補正予算の主な内容を申し上げますと、歳出では、まず第1款議会費で、議員報酬及び政務調査費補助金において不用額が生じたことや、第2款総務費では、震災等に対する継続した取り組みとして放射線量低減対策収集運搬等委託を行うなどの経費を計上するほか、基幹系及び情報系システム運用管理委託料などの既に確定している不用額について減額補正を行い、また第3款民生費では、震災において被害を受けた方への支援を引き続き行うため被災者用民間賃貸住宅賃借料を計上するほか、子ども手当の制度改正に伴う支給額の改正に係る経費などについて、あわせて減額補正を行っております。次に、第4款衛生費では、地域コミュニティゾーン内に少年野球場を整備するためスポーツ施設用地購入費を計上するとともに、老朽化している公共施設の整備として国府台市民体育館の空気調和設備改修工事に係る経費などについて計上するものでございます。また、第5款労働費においては、職員人件費及び雇用促進奨励金についてそれぞれ不足が生じることが見込まれる経費を計上し、第6款農林水産業費では、県補助金を活用して実施する農地等基本台帳システムデータ修正作業委託料について計上するものでございます。次に、第8款土木費では、被災した分譲マンションに対し支援するための補助金を新設する経費などを計上するとともに、都市計画道路3・4・18号整備事業委託料など、既に確定した不用額について、あわせて減額補正を行っております。続きまして、第9款消防費におきましては、東北地方において犠牲となられました消防団員等に対する公務災害補償等共済基金への掛金について計上し、第10款教育費におきましては、総務費と同様に放射線量低減対策への取り組みに係る経費や震災被害の復旧経費として北方小学校渡り廊下新築工事費について計上するものでございます。最後に、第11款公債費では、既に確定しております不用額として市債利子、償還費などについて減額補正を行っております。
 これらの補正予算の財源といたしましては、地方特例交付金を初め、地方交付税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入、市債をもって充て、収支の均衡を図ったものでございます。
 次に、継続費の補正につきましては、国分第1排水区水路改良事業における23年度分の年割額の変更を行うとともに、都市計画道路3・4・18号京成線直下横断部築造整備事業における25年度分の年割額の変更を行い、繰越明許費の補正では、行徳支所及び国府台市民体育館における空気調和設備の改修工事や、北方小学校の渡り廊下新築工事についてそれぞれ年度内の完成が見込めないことから、繰越明許費として追加するものでございます。
 また、債務負担行為の補正につきましては、市川駅南口図書館及び放課後保育クラブにおける指定管理料や、稲荷木小学校の耐震補強事業、第四中学校体育館の建てかえ事業、さらには小中学校の学校保健定期健康診断委託料について追加し、地方債の補正では、衛生費、土木費、教育費、災害復旧費の起債の限度額をそれぞれ変更するものでございます。
 今回の12月補正予算におきましては、震災等に対する継続した取り組みや公共施設の整備など、必要となる事業費について提案をさせていただいておりますが、その一方で、子ども手当などの制度改正により大きな減額がございますので、トータルでは約6億5,000万円の減額補正となっております。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松永修巳議長 福祉部長。
〔松丸和枝福祉部長登壇〕
○松丸和枝福祉部長 議案第29号、議案第33号につきまして提案理由をご説明いたします。
 初めに、議案第29号市川市敬老祝金支給条例の一部改正についてでございます。今回の改正は敬老祝い金に関する見直しの方向性を踏まえまして、77歳になる方につきましては敬老祝い金の支給を廃止させていただくとともに、市長が必要と認めるときは敬老祝い金の全額、または一部を現金にかえて商品券で交付することができることとするため、所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第33号平成23年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、今回の補正は1,288万3,000円を追加し、介護保険特別会計の歳入歳出予算の総額をそれぞれ185億7,597万6,000円とするものでございます。
 補正予算の内容といたしましては、まず歳出総務費におきまして、介護保険法の一部改正に伴うシステム改修を行うことによる委託料を、保険給付費におきましては、東日本大震災で被災した要介護被保険者の利用者負担額が免除されることから利用者負担分給付費を、諸支出金におきましては、同じく被災した要介護被保険者の介護保険施設等での食費、居住費が免除されることから入所者介護サービス費を、さらには歳入におきましても、被災した被保険者の保険料を減免するために保険料の減額を計上するものでございます。
 このための財源といたしましては、第3款国庫支出金、第7款繰入金をもって充て、介護保険特別会計の収支の均衡を図るものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松永修巳議長 保健スポーツ部長。
〔横谷 薫保健スポーツ部長登壇〕
○横谷 薫保健スポーツ部長 私からは議案第35号及び議案第36号につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 まず初めに、議案第35号平成23年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 今回の補正は、歳出におきまして、第3款諸支出金の保険料還付金におきまして、平成21年、平成22年度の過年度に収納した後期高齢者医療保険料のうち、死亡などにより納め過ぎとなった保険料を被保険者などに歳出還付をいたしておりますが、この保険料還付金に不足が見込まれることから400万円の増額補正を行うものであります。
 この歳出に対する財源としまして、第5款諸収入をもって収支の均衡を図り、歳入歳出それぞれ400万円を増額し、歳入歳出予算の総額を35億3,522万2,000円とするものであります。
 次に、議案第36号平成23年度市川市病院事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 病院事業会計におきましては、大規模修繕等に対処するため資金を内部留保しており、この一部を一般会計における財源対策に活用するため、当初、資本的支出における一般会計貸付金10億円として計上しておりましたが、一般会計における最終的な収支バランスから支出不要となったため、これを減額するものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松永修巳議長 街づくり部長。
〔齊藤正俊街づくり部長登壇〕
○齊藤正俊街づくり部長 議案第34号平成23年度市川市市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)につきまして提案理由をご説明いたします。
 今回の補正の内容といたしましては、まず歳出におきまして、第19節負担金補助及び交付金で市川市が再開発ビルに所有している施行者床において売却を見込んでいた区画の処分ができなかったことなどにより、各管理組合へ支払う管理費、修繕積立金等に不足が生じたため、負担金66万1,000円の増額補正を行うものでございます。
 次に、歳入におきましては歳出の増額補正に伴いこの財源とするため、繰越金で66万1,000円を増額補正するものでございます。
 以上より、今回の補正は歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億9,666万1,000円とするものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松永修巳議長 道路交通部長。
〔亘理 滋道路交通部長登壇〕
○亘理 滋道路交通部長 議案第41号損害賠償請求事件の和解について提案理由をご説明いたします。
 本案件につきましては、平成22年11月26日午後5時ごろ、市川市湊190番1地先の市道の側溝上に設置されていた覆蓋用の鉄板の上を歩行した際、当該鉄板が外れて立ち上がり、臀部に当たったことにより負傷した事故による損害賠償請求事件について、このほど当事者間で合意に達し、和解により解決を図る必要があるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松永修巳議長 水と緑の部長。
〔赤羽秀郎水と緑の部長登壇〕
○赤羽秀郎水と緑の部長 私からは議案第32号平成23年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由についてご説明をさせていただきます。
 今回の補正は、歳出第1款下水道事業費第2項下水道管理費の合流式下水道改善事業におきまして、真間ポンプ場スクリーン改修工事委託を執行するに当たり設計図書の見直しを行いましたところ、周辺に配慮した工法への変更などによりまして1,350万円の増額補正をお願いするものでございます。また、この補正による執行を予定しておりますことから、本年度内の出来高が見込めませんので、本予算1億4,620万円の全額について、翌年度への繰越をお願いするものでございます。なお、この工事委託につきましては、国から追加配分を受けました交付金5,000万円を充当して執行することとなりました。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松永修巳議長 教育総務部長。
〔下川幸次教育総務部長登壇〕
○下川幸次教育総務部長 議案第37号、議案第38号の2議案につきましてそれぞれ提案理由をご説明いたします。
 初めに、議案第37号市川市立大洲小学校校舎耐震補強工事請負契約につきまして、総合評価一般競争入札の結果、株式会社熊谷組首都圏支店との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 次に、議案第38号市川市立東国分中学校校舎耐震補強工事請負契約につきまして、総合評価一般競争入札の結果、上條建設株式会社との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松永修巳議長 生涯学習部長。
〔倉橋常孝生涯学習部長登壇〕
○倉橋常孝生涯学習部長 議案第30号、議案第39号及び議案第40号につきまして提案理由をご説明いたします。
 まず初めに、議案第30号市川市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例及び市川市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正についてですが、本案は、図書館におきまして個人利用者が館外貸し出しを受けることができる図書の数量につきまして、これまで無制限としてきたものを、図書のより有効な利用を図るため、すべての市立図書館を通しまして20冊を上限とすることから、これらの条例の一部を改正するものです。
 続きまして、議案第39号及び議案第40号の指定管理者の指定について、一括してご説明いたします。
 本件2案は、指定管理者の指定を行うため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案をさせていただくものです。
 初めに、議案第39号でございますが、市川市市川駅南口図書館を管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は株式会社ヴィアックス、指定の期間は平成24年4月1日から平成29年3月31日までの5年間となっております。
 次に、議案第40号でございますが、市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例第2条及び別表に規定する放課後保育クラブを管理する指定管理者を指定するためのもので、指定管理者となる団体は社会福祉法人市川市社会福祉協議会で、指定の期間は平成24年4月1日から平成29年3月31日までの5年間となっております。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松永修巳議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 大場諭議員。
○大場 諭議員 公明党、大場諭でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、まず議案第29号市川市敬老祝金支給条例の一部改正について、通告に従いまして質疑させていただきます。
 まず初めに、今回、「77歳になる者に対する敬老祝金の支給を廃止する」とありますが、この現状、そして影響、理由について。この年齢別対象数、そしてまた支給の方法、そしてこれまでの支給の状況、また、影響においては、これを廃止することによって市民への影響、全体としてどういう影響を考えて、今回この改正をするのか。さらに、廃止する理由については詳細にお答えをいただきたいというふうに思います。
 1回目の質疑とさせていただきます。
○松永修巳議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 議案第29号市川市敬老祝金支給条例に関するご質疑にお答えいたします。
 敬老祝い金は、長寿の節目を迎えた高齢者の方を対象といたしまして、敬意をあらわすとともに長寿を祝福することを目的として、昭和42年度から始められた事業でございます。その後、8回の改正を経ておりますが、平成9年度の改正では、支給対象者と祝い金の額を、77歳が1万円、88歳が2万円、99歳が3万円、そして100歳以上が5万円とされました。また、前年度の改正では、平成23年に限り77歳の方に対する敬老祝い金を商品券で交付することとし、1万円分のローズいちかわ商品券を交付したところでございます。
 そこで、ご質疑の今年度の敬老祝い金の支給状況等や77歳の方に対する敬老祝い金を廃止することによる影響、廃止する理由についてお答えいたします。今年度の敬老祝い金の予算額は、対象者数が4,292名で5,862万円となっております。内訳としまして、77歳が3,140名で3,140万円、88歳が964名で1,928万円、99歳が73名で219万円、100歳以上が115名で575万円となっております。
 次に、支給方法でございますが、原則として民生委員さんを通じて対象者の方に支給しております。具体的には、9月に開催されます各地区の民生委員さんの定例会で敬老祝い金の配布を依頼し、9月中にご本人に面会の上、お渡しいただけるようお願いしているところでございます。なお、対象者が不在等でお渡しできなかった場合については市に戻していただき、改めて市の職員が調査の上、お渡ししているところでございます。今年度の支給状況につきましては、入院中の方や連絡のとれない方など、現在調査中の方が22名いらっしゃいますが、その他の対象者の方へのお祝い金の支給は済んでいるところでございます。
 次に、77歳の支給を廃止することによるこれから77歳になる方への影響でございますが、対象となる方々の中には、お祝い金を楽しみにしている方、また、廃止になればがっかりされる方も多くいらっしゃることは推察できますが、反面まだまだお祝い金を受け取る年ではないと考えている方もいらっしゃり、受けとめ方はさまざまではないかと思っております。
 また、廃止による市の影響でございますが、年々77歳人口も増加してまいりますので、財政的には本年度予算額の3,140万円以上の額が毎年削減されることになります。10年後の33年度の推計では、77歳人口は4,797名で4,797万円が削減される見込みでございます。
 次に、今回77歳を廃止する理由でございますが、平成9年度にそれまで70歳以上の方が対象であったものを、70歳代後半まで長生きできる時代に70歳から祝い金を贈って本当に喜ばれるものなのか、また、急速に高齢化が進む中で、これからの福祉施策を考えたとき、このまま継続してよいかなどさまざまな意見を検討した結果、長寿の節目を迎えられた77歳、88歳、99歳、100歳以上の方を支給対象に改正したところですが、改正から14年が経過しまして、平均寿命が女性では86歳を超え、男性でもほぼ80歳という当時よりさらに長生きできる背景の中、平均寿命以下の77歳は敬老祝い金の目的であります長寿と言えない社会になっていること、また、県内の市を見ましても、36市ある中で約7割の25市が支給対象としていないこと、このような状況を踏まえ検討しました結果、77歳につきましては廃止とさせていただくものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。支給状況はわかりました。それから、影響については、楽しみにしている人、それから、反面受け取るのは早いと思っている人。私がいろいろな調査をした結果、77歳を迎えて長寿になったと認識している方が86%、そうでない方が13%ぐらいということからしますと、まだ早いという方は少数になります。
 それでは、これについての再質疑ですけれども、1つは、今回の条例改正に当たっては、平成9年、条例第5号にありますけれども、その中で第1条(目的)「条例は、長寿の節目を迎えた高齢者に対し敬老祝金を支給することにより、敬老の意を表すとともに、長寿を祝福することを目的とする」と定めております。その中でも、長寿の節目を迎えた高齢者に対してうたわれております。今回の条例改正は77歳、喜寿を廃止することは、当初の条例、「長寿の節目を迎えた高齢者に対し」に、77歳がもう長寿ではないと考えるというふうに市は考えるのか。それが1点目。
 それから、77歳を廃止する。先ほど言いました平均寿命、男性の平均寿命、正確には79.64歳、女性が86.39歳です。男性はようやく2歳ほど77歳を超えて平均寿命に達する。ようやく迎える77歳を、今回対象から外す。市民から見ると削除するということ、それが市民の感情に合うのかどうかが1つ。
 それから、平均寿命を超えた人を敬老祝い金支給対象とするならば、男の平均寿命79.64歳なのですから、80歳、いわゆる傘寿を支給対象とすることも考えなかったのか。そういう検討はされなかったのか3点目。
 それから、4点目として、高齢者の定義について、今回77歳を長寿から外しておりますけれども、市の中でどのように高齢者の定義をされたのか、そのことについて伺います。
 以上4点、お願いいたします。
○松永修巳議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 まず1点目の長寿の節目で、77歳は長寿の節目ではないのかということについてでございますが、77歳は節目ではありますが、長寿ではないというふうに判断して廃止させていただくものです。
 それから、2点目、77歳からすぐに平均寿命が来てしまうというご質疑ですが、平均寿命を超えて長寿の方に敬老祝い金を支給するということで、平均寿命を超えた方に支給しようというふうに考えたものでございます。
 また、平均寿命を超えたのであればということですが、80歳は検討されなかったのかということでございますが、現在ある対象の年齢に対して、各市の状況を見まして検討させていただいて、節目というところからは77、88、99、100、100歳以上で検討させていただきました。
 最後に高齢者の定義でございますが、高齢者というのは65歳以上というふうに考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。そうしますと、市の長寿という認識については、77歳を外すということに結論づけたということですね。果たしてそれが正しいのかどうか。今、例えば後期高齢者医療制度、75歳としております。75歳以上とした理由の中で、当時、65歳以上とした対象年齢を75歳に2002年に変えております。老人保健制度創設後約20年の間に平均寿命は、健康寿命の伸展や経済的な地位や高齢者自身の高齢者の像が変化してきている。これを70歳から75歳に変えたと。国においては77歳は高齢者であり、75歳を超えた方を長寿と、これは国民の一般的な認識であります。それを超えて、今回、市は77歳を長寿としないというふうに断言したわけですね。これは市民としては大きな感情的な隔たりが市とあると、このように断言せざるを得ない、これを指摘しておきます。
 それでは、次に各号の支給額を定めているが、その理由についてお伺いいたします。
 1回目の質疑とさせていただきます。
○松永修巳議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 77歳以外の対象者、対象金額を妥当とする理由についてでございますが、お祝い金という性質から、相場ということを考えまして、県内市の状況を見てみました。県内全36市の状況を見ますと、支給対象としている市が88歳では83%の30市、99歳では64%の23市、100歳では89%の32市、101歳以上では64%の23市と多くの割合を占めておりますことから、年齢につきましては、88歳、99歳、100歳及び101歳以上が妥当であると考えたところでございます。また、支給金額につきましては、88歳は1万円未満から3万円まで分かれており、そのうち2万円は2番目に多い状況です。次に、99歳は1万円未満から5万円まで分かれておりまして、そのうち3万円は最も多い状況です。次に、100歳は1万円未満から10万円まで分かれておりまして、そのうち5万円は2番目に多い状況です。そして、101歳以上は100歳と同様1万円未満から10万円まで分かれており、そのうち5万円は2番目に多い状況です。このように、本市と同様の金額を支給している市が最も多いか2番目に多い設定額となっております。以上のことから、結果といたしまして、現在の支給額は妥当であるという判断をしまして、改正は行わず、現行どおりとしたところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。他市の状況はいろいろ私も調査しました。それはそれぞれ違いますし、77歳が5,000円、88歳が1万円、99歳が1万円、100歳が1万円、こういう市もあります。今回、敬老祝い金の支給額を77歳に限って見直した。削除をしたということですけれども、先ほど平均寿命を根拠として77歳を支給対象から削除する、それを論理とすると言っておりました。そうしますと、今支給している88歳、99歳については、これまでの長寿という意味合いから、市が今回長寿を判断した中では、もう少し若くなったという認識ですよね。そうしますと、その金額についても改めて見直すべきではなかったのか、こういうふうに思います。それが政策を組む上での論理的な裏づけになると思いますけれども、そうした平均寿命から金額を削除したのであれば、88、99歳は平均寿命を根拠としてなぜ減額しなかったのか、もう1度答弁をお願いいたします。
○松永修巳議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 平均寿命から77歳を廃止するのであれば、ほかのところも金額を見直すべきではなかったかということでございますが、年齢と金額の相関関係はとりませんでした。祝い金という性質から、近隣市、あるいは県内市のお祝い金の額を相場というふうに考えまして設定させていただきましたので、そのように考えて今回設定いたしました。
 以上です。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。そうすると、他市の状況を見て今回は決めたと。相関関係、そこでしか今回の裏づけはなかったということですね。市民感情からは非常に遠いし、政策として、やはり貧弱であると、こう指摘しておきます。
 次に、今回の支給は「全部又は一部を現金に代えて商品券で交付することができる」とありますが、その理由について改めてご説明をお願いいたします。
○松永修巳議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 商品券で交付できるようにした理由についてでございますが、敬老祝い金は原則現金支給ですが、今後の施策の中で、今年度のように地域経済活性化を目的に実施されたローズいちかわ商品券発行のような経済政策を実施する場合には、高齢者の方にもご協力いただけるよう、敬老祝い金の全額または一部を商品券で支給できるようにするものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。今回、いわゆるプレミアム商品券を配付していると。そこで質疑がございます。今回、条例の中で商品券の有効期限が1カ月前までであれば配布してもいいと規定しておりますけれども、今回のプレミアム商品券、有効期限4カ月間、9月からこの12月まで。4カ月前に配り始めますから、最悪は1カ月前までに配れば、これは市の条例にかなうわけですけれども、果たして高齢者が、88歳、そして100歳の方が、この1カ月の間に使い切れるのか。それも、プレミアム商品券、どこでも使えるというわけではありません。88歳を超えますと、中には健康状態によっては入院されている方もいる。そういう方は商品券を使えない、1カ月は短過ぎるのではないか、こういう声があります。こういったことについて見直し等の考えはあるのか伺います。
○松永修巳議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 商品券を発行する場合、1カ月前であれば商品券でということの検証ですけれども、原則としては9月中に行っております。ただ、有効期限のある場合には、何らかの事情で対象者に商品券をお渡しするのが有効期限間近、あるいは有効期限後になってしまうことも考えられますことから、そういう場合においては1カ月間の購買期間を設け実施することとしたところでございます。その以後では現金支給をするということにしたものでございます。原則としては9月中に配布をしております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 それでは、今伺った中では、状況によっては変化するという理解に聞こえたんですけれども、そうすると、場合によっては商品券がお渡しできない、渡しても使えないという方は現金にかえるということですか。その点をもう1度答弁をお願いします。
○松永修巳議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 使えない方は現金にかえるという意味ではございません。商品券を交付された方は商品券、期限が過ぎてしまった方には現金で支給するという意味でございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ちょっと疑問ですけれども、期限が過ぎた方については現金に戻すということですか。そういうふうに今は答弁で聞こえますけれども、その辺もう1度。
○松永修巳議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 対象者の方には、原則商品券で交付する場合には商品券です。ただ、商品券に有効期限があった場合には、その1月前以降についてお渡しする場合には、商品券を使えなくなってしまいますので現金で支給するという意味でございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 そうしますと、要するに有効期限が切れそうな商品券をお渡ししそうになったら現金にかえるということですね。そういうふうに理解できますけれども、その辺確認しておきます。もう1度お願いします。
○松永修巳議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 努力して早くにお渡しするということでございますが、どこかで期限を設けなければならないので、1カ月間を切ってしまった方については現金で支給するという意味でございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。これはきちっと条例に書き加えたほうがよろしいんじゃないでしょうか。そのときによってというふうにありますから、切れた場合のことを周知する必要がありますね。
 それでは、今いろいろと商品券等も伺いましたけれども、この質疑をしていて、今回のこの条例の改正、1つは、やはりこの条例、長寿の節目を迎えた高齢者に対するということから論理的な裏づけが薄い、それから、平均寿命を理由とした場合、80歳を新たに対象としていない、そういった施策のむら、そして、さらに高齢者という定義が不十分であるということ、それから、敬老祝い金、市川市の金額の設定が長寿という裏づけでなくて他市の状況で決めているということ、それから、支給について商品券に、やはりそれも市民にとっては理解しがたい配付の方法をとっていること、このように問題点が多く挙げられ、この条例の高齢者を敬う精神的文化への影響、制度の矛盾、多くの問題点があると指摘し、条例の問題、これで質疑を終わります。
 続きまして、議案第31号平成23年度市川市一般会計補正予算(第3号)について、通告に従いまして質疑を行います。
 まず、19ページの危機管理対策費、消耗品費及び放射線量低減対策収集運搬等委託料について、まず、市としてどのような方針を持って放射線量低減のどんな対策を立てたのか。2番目に、今回補正の収集運搬は対策のうちどの部分になるのか。そして財源はどうなのか。1回目の質疑をさせていただきます。
○松永修巳議長 危機管理監。
○本島 彰危機管理監 補正予算を計上させていただきました背景につきまして、まずご説明させていただきます。
 本市の放射能対策につきましては、本年9月2日に放射線量に関する基本方針であります市川市の放射線量低減の取り組みに係る基本方針を策定いたしまして、低減目標といたしまして追加被曝線量を、年間1ミリシーベルト以下にすることを定めました。その低減対策を行う目安といたしまして、追加被曝線量を、毎時に換算した0.19マイクロシーベルトと自然由来の放射線量毎時0.07マイクロシーベルトを加えた毎時0.26マイクロシーベルト未満と定めまして、目安値を超える施設について優先的に低減策を行ってまいりました。その後、11月4日になりまして、市の施設における日常管理の強化などで、これまでの低減に向けた取り組みによります放射線量が徐々に低くなっていること、また、国が除染に係る自然由来の放射線量を全国一律に毎時0.04マイクロシーベルトとしたことから、自然由来の放射線量の見直しを図りまして、地表面から50センチメートル、または1メートルの高さの目安値が毎時0.23マイクロシーベルト未満にすることといたしまして基本方針を改定いたしました。それに基づきまして、さらに年間被曝線量の低減対策に取り組むことといたしました。本市における低減対策の主な取り組み内容といたしましては、1つ目には、空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上となる市の施設につきましては優先的に低減対策に取り組む、2つ目には、空間放射線量が毎時0.19マイクロシーベルト以上0.23マイクロシーベルト未満となる施設につきましては、局所的に比較的高い線量を示すおそれのある場所の低減対策に取り組む、3つ目といたしましては、引き続き市内の空間放射線量の調査を行っていくことといたしました。さらには、今まで行っておりました側溝の清掃や排水ますの清掃、砂場の管理、雑草の除去、芝生の刈り込み、落ち葉の除去、常緑樹の剪定に加えまして雨どい下などの土壌の除去に取り組んでいるところでございます。
 このような低減対策を進めていく中で、危機管理対策費として、今回、需用費、消耗品費といたしまして1,000万円を、さらに委託料といたしまして1,052万1,000円を今回の補正予算としてお願いしているところでございます。積算の内訳でございますが、各学校や幼稚園、保育園、その他の施設で除去した土砂の量を最大約200tと想定いたしまして、その土砂を詰めるための土のう袋、それから保管するための保管袋、そのほか作業時及び一時保管場所の飛散防止対策のためのブルーシートなどの資材を消耗品費として計上しております。次に、委託料ですが、各学校、園等で収集いたしました保管用袋を市内の一時保管場所に運搬する費用と、一時保管場所から最終処分場へ運搬する前に土砂の検査をする費用と、さらにそれを運搬する費用、それから最終処分費用、こういったものを委託料として計上させていただいております。
 以上、補正予算を計上させていただきました内容でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 財源について補助金等あるのか、その点だけ、財源をお願いいたします。
○松永修巳議長 危機管理監。
○本島 彰危機管理監 これは市の単独費という形で計上させていただいております。しかしながら、放射能対策に係る費用につきましては、原因者であります東京電力が負担するものと考えておりますので、国の方針がまだ定まっておりませんが、11月10日に東京電力株式会社に対しまして、本市を含む千葉市、船橋市、習志野市、市原市、八千代市の6市で福島第一原子力発電所事故による放射能汚染に係る要望書を提出いたしました。早急に補償基準を示して適切な補償及び要望各都市が行う業務の誠実な支援を強く要望したところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。それでは、19ページについては以上で質疑を終わります。
 それでは、次の項目、37ページの小学校費及び中学校費、放射線量低減対策作業委託料について、児童生徒への放射線対策は急務でありますけれども、今回の小学校、中学校の放射線量低減の対策、その作業の概要について、どのような対策を今回講ずるのかお伺いいたします。
 1回目の質疑とさせていただきます。
○松永修巳議長 教育総務部長。
○下川幸次教育総務部長 37ページ、小学校費及び中学校費の放射線量低減の委託料についてのご質疑にお答えいたします。
 今回補正予算をお願いいたしました委託料は、小中学校の放射線量の低減のため、作業の一部を業務委託するものでございます。そこで、まずご質疑の低減対策の作業全体の流れについてご説明いたします。低減対策の流れでございますが、初めに、文部科学省が示しました学校等における放射線測定の手引きに基づきまして、学校における平均的な空間線量率を測定いたします。具体的な測定方法でございますが、校庭におきまして、さいころの5の目の形状を、シンチレーション式サーベイメーターを用いて地上高1メートル、または50センチメートルの空間線量を測定し平均値を出します。次に、5点測定した結果から市川市の放射線量低減の取り組みに係る基本方針に示されております今後の取り組みによりまして、空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上、それから空間放射線量が毎時0.19マイクロシーベルト以上で0.23マイクロシーベルト未満の範囲にある学校を分類いたします。毎時0.23マイクロシーベルト以上の学校につきましては優先的に低減対策に取り組むこととなっておりますが、測定の結果、毎時0.23マイクロシーベルトを超える学校はございません。また、空間放射線量が毎時0.19マイクロシーベルト以上で0.23マイクロシーベルト未満の学校は、地上高50センチメートルの測定で小学校が3校、それから中学校が3校となっておりますが、いずれの学校も毎時0.19マイクロシーベルトという値となっております。これらの学校では、局所で比較的高い線量を示すおそれのある箇所の低減対策に取り組むこととなっております。
 次に、局所で比較的高い箇所の低減対策でございますが、主に土壌の除去を行いまして、これによりまして除去した土砂は土のう袋に詰め、学校敷地内の子供たちが立ち入らないような場所に一時的に保管管理をいたします。以上のとおり局所的に除去した土砂を学校敷地内に一時的に集積するまでを小中学校費の委託料で実施するものでございます。また、学校敷地内に集積した土砂につきましては、今定例会で補正をお願いしております、先ほどご説明をしておりました総務費のほうの委託料で学校敷地内から一時保管場所まで運搬し、その後、最終的に処分することとなっております。なお、これらの作業を行う学校は、さきにご説明いたしました空間放射線量が毎時0.19マイクロシーベルト以上で0.23マイクロシーベルト未満の学校、小学校3校、中学校3校だけでなく、毎時0.19マイクロシーベルト未満の学校につきましても、空間線量が高い学校から順次予算の範囲内で行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。今回は、そうしますと、委託料については一時的に集積をするところまでということですね。運搬は総務費のほうから今回予算として充てられると。再質疑ですけれども、今回のこの放射線量低減対策の作業を委託としておりますけれども、この委託作業の業務内容について、具体的にどのような作業を行うか、これについて教えてください。お願いします。
○松永修巳議長 教育総務部長。
○下川幸次教育総務部長 ご質疑の作業委託の業務内容の詳しい点につきましてご答弁いたします。
 先ほど答弁いたしました放射線量低減対策の作業全体の流れのうち局所で比較的高い箇所の低減対策でございますが、具体的な対策といたしましては雨どい下の土壌の除去、集水ますの土壌の除去、遊具下など水のたまりやすいくぼ地などの土壌の除去を予定しております。このような箇所は雨水などによりまして放射性物質が集まりやすい場所でございまして、ほかの場所と比較しまして高い放射線量を示しております。試験的にこれらの箇所の土壌の除去を行ったところ、空間線量を測定いたしますと、除去前と比較しまして放射線量が低減されております。それをさらに具体的に申し上げますと、雨どい下や遊具下のくぼ地など雨水がたまりやすい箇所につきましては、雨水が流れている箇所からおおむね1メートルの範囲の土壌を、深さおおむね5センチメートル程度除去いたします。また、集水ますにつきましても、堆積された土砂の除去を行います。それぞれ除去しました土砂は土のう袋に詰め、先ほど申しましたとおり学校敷地内の子供たちが立ち入らないような場所に移動集積をし、一時的に保管いたします。こういった内容の業務を委託するものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 よくわかりました。ありがとうございます。
 最後に、今回、放射線の低減対策の費用について、財源として補助等の費用負担はあるのか。これについて、最後お願いいたします。
○松永修巳議長 教育総務部長。
○下川幸次教育総務部長 補正でお願いいたしました費用につきましては、先ほど危機管理監のほうから答弁もありましたが、補助等の費用負担が明確でないことから、市単独の事業として計上したものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 よくわかりました。ありがとうございます。
 それでは、私からの質疑は以上で終了させていただきます。ありがとうございました。
○松永修巳議長 次に、浅野さち議員。
○浅野さち議員 公明党の浅野さちでございます。通告に従いまして議案第30号市川市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例及び市川市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正についての議案質疑をいたします。
 本市の中央図書館につきましては、図書の充実度やインターネットを利用した図書の検索や予約、どこの図書館で借りてどこの図書館でも返せるシステム、調べ物への対応などさまざまな施策で全国的にも有名であると伺っております。そこで、議案第30号では図書館の設置及び管理に関する条例の改正により、これまで個人が無制限に借りられた図書を20冊に改めようとするものですが、一般的な感覚では、無制限としたところで15日間という貸出期間が決められていますので、その期間で読むことのできる冊数は、例えば1日1冊としても15冊程度と思われます。そこで伺います。借りられる図書の数量について、そもそもなぜ無制限にしていたのか。また、なぜそれを今制限しようとするのか。また、なぜ20冊としたのか、その根拠について伺いたいと思います。
 次に、提案理由の中に「図書のより有効な利用を図るため」とありますが、これまでより有効な利用とはどのようなことを期待されているのか。また、20冊に制限することによりどのような効果が見込まれるのか伺います。
 以上、大きく2点について伺います。
○松永修巳議長 生涯学習部長。
○倉橋常孝生涯学習部長 議案第30号についてのご質疑にお答えいたします。
 初めに、今まで館外貸出冊数を無制限としていた経緯と理由でございますが、館外貸出冊数につきましては、中央図書館が開館いたしました平成6年11月に、当時、施行規則に定めてありました貸出冊数の数量を1人5冊から無制限に改めています。その後、平成20年に貸出冊数の数量につきましては条例に規定しております。無制限に改めました理由でございますが、調査研究や論文作成等で参考文献として数多くの図書を必要とする場合、図書館資料を有効に活用していただく、貸出冊数をあえて設けず、貸出期間の15日で読める範囲で借りてもらい、借りる方の自由意思を最大限に尊重し、その責任と判断に任せてご利用いただくということから改正したものでございます。
 次に、なぜ今、無制限から20冊に改正するかという理由でございますが、本市の図書館におきまして、ここ数年ではございますが、大量の図書を借り受ける方が見受けられるようになりました。本年9月のデータでは、100冊以上借りている方は5名おります。最大時には約800冊を借りていたという事例もございます。特定分野の本や新刊を大量に借りるという利用方法によりまして、市民の利用が結果的に阻害されるようになるという弊害も生じてまいります。こうした利用者があらわれたことから、図書館の資料は市民の共有の財産であるという認識のもと、これを適正に管理し、広く多くの市民が平等に図書に触れる機会を確保するため、数量的な制限を設けるものでございます。
 次に、館外貸出冊数を20冊に設定した根拠ですが、平成23年9月時点の利用実態調査では、21冊以上借りている利用者の方は419名おりました。これは、本市図書館の有効登録者数約16万4,000人のおおよそ0.25%であります。したがいまして、残りの99.75%は20冊以内の範囲で利用していることになります。次に、貸出冊数は1人何冊が適当であるかという設問で来館者意向調査を実施しております。346名の方から回答をいただいております。回答の内容といたしましては、10冊ぐらいが適当であると回答された方が最も多く、5冊から20冊の合計は83%となっております。さらに、e-モニターによる調査を行い、1,925名の方から回答をいただきました。貸出冊数は1人何冊が適当であるかという設問に、図書館を利用したことがない方や、ここ数年利用していない方も含まれますことから、少な目の5冊、10冊と回答された方が多く、5冊から20冊を合計しますと全体の92%を占めております。一般的な利用の利便性と公平性のバランスを考慮し、そのほか近隣の自治体の状況等を踏まえまして20冊とさせていただいたものでございます。
 次に、20冊に制限することによりどのような効果が見込まれるかということでございますが、特定の利用者が特定の分野の本や新刊書を大量に借り、貸出期間の延長を繰り返すことによりまして、図書の専有状態が発生することとなります。このような状態は他の利用者が本を手にする機会を減少させ、結果的に市民の図書利用を阻害させることとなります。このような図書の専有状態が貸出冊数を20冊に制限することにより解消され、図書館を利用する多くの市民の方が平等に図書に触れる機会を確保することとなります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 浅野議員。
○浅野さち議員 答弁ありがとうございます。個人が借りられる図書の数を無制限とした考え方、また、近年の一部の利用者のマナーなどわかりました。それを踏まえて再質疑いたします。
 これまで平成6年から無制限で運用されていたものを20冊に制限するということですが、無制限とされた理由として、調査研究や論文作成等、参考文献を数多く参照する必要がある場合に、図書館資料を有効に活用できることとの答弁をいただきました。今後もこのような場合の20冊を超える数の貸し出し要望には、図書館としてどのように対応されるのか。条例で決めたからには、すべての利用者に対して一律の条件となるのか伺います。
○松永修巳議長 生涯学習部長。
○倉橋常孝生涯学習部長 再質疑にお答えいたします。
 20冊以上の貸し出しの要望があった場合の対応ですが、市川市立図書館の設置及び管理に関する条例第10条、市川市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例第15条にそれぞれ「ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これらを変更することができる」というただし書きがございます。この例外規定により認めることを考えております。例えば調査研究や論文作成など、やむを得ない利用目的で20冊を超過して借りる必要がある利用者に対しまして、その利用目的や図書名、得られる成果などを審査することで対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 浅野議員。
○浅野さち議員 ありがとうございます。20冊を超過して借りる必要がある利用者に対しては特別貸し出しとして対応するというお考え、よくわかりました。今後もより便利な図書館サービスと状況に応じた柔軟な施策で、市民に愛される図書館であることを期待して、次の質疑に移ります。
 議案第31号平成23年度市川市一般会計補正予算(第3号)21ページの市民活動団体支援金について伺います。
 今回、当初予算と比較して減額が900万円以上となっています。減額幅が大きいように思いますが、この支援金の減額理由について伺います。
○松永修巳議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 市民活動団体支援金についてお答えをいたします。
 この支援金につきましては、これまでの納税者からの届け出結果の推移を踏まえまして、届け出者1人当たりの市民税1%の額を2,200円に、また、届け出人数を1万人と見込みまして、当初予算で2,200万円の支援金を計上させていただきました。これに対しまして、本年の6月4日から7月8日までの35日間に届け出を受け付けした結果、納税者による市民税1%の支援につきましては、有効届け出者数が7,390人、1人当たりの市民税1%の平均単価が約2,076円となりまして、届け出総額が1,534万3,040円という結果となりました。また、市民税の1%のほかに地域ポイントによる支援といたしまして12万3,297円ございましたので、今年度の支援金の総額は1,546万6,337円となりました。また、この決定された支援金総額の内訳でありますが、団体支援の選択分といたしまして1,417万8,894円、基金への積み立てを選択した分が128万7,443円となっております。この団体支援の選択分のうちで申請額を超えた額は市民活動団体支援基金に積み立てることとされておりますので、団体支援選択分の額から申請額を超えた額188万3,302円でありましたので、団体支援の選択分から申請額を超えた分を差し引いた1,234万5,592円を今年度の支援団体への支援金として交付決定し、9月8日に126団体に概算払いとして行ったところであります。残りの312万745円につきましては、市民活動団体支援基金に積み立てられます。したがいまして、当初計上いたしました市民活動団体支援金2,200万円から交付決定された支援額1,234万5,592円を差し引いた額965万4,408円を今回減額補正させていただくものであります。
 支援金が当初の見込みを下回った理由でありますが、これは、本年3月11日に発生いたしました東日本大震災の影響も多分にあったものと考えております。具体的には、4月から5月に予定されておりました支援対象団体の事業やイベントが中止されたり、また延期されたりしております。また、1%支援制度の届け出期間中の駅前で実施しておりましたPR活動や市のイベントなども自粛をさせていただきました。また、昨年の届け出結果と比較いたしましても、届け出数で1,503人の減、支援対象団体も10団体の減、こういう結果であります。このようなことから、市民活動団体では通常の活動を抑え被災地への支援を積極的に行った、そういった結果ではないかと考えております。
 以上であります。
○松永修巳議長 浅野議員。
○浅野さち議員 ありがとうございます。減額の理由はわかりました。ことしは震災の影響があり難しい年ではあったと思います。しかし、昨年と比べても減額している状況もありますので、参加団体や制度に参加する市民をもっとふやしていくことが必要だと思います。そのために制度を使いやすくすべきと考えるが、いかがでしょうか。また、今回の補正減額が来年度以降の予算にどのような影響があると考えているのか伺います。
○松永修巳議長 企画部長。
○笠原 智企画部長 制度の工夫ということでございます。毎年、市民による選択届け出が終わってから、この制度につきましては市民や団体を対象に、この制度全体に関するアンケートを実施させていただいております。このアンケート結果の主なものでありますが、1つといたしましては、もっと制度のPRを充実強化する、また内容についてもしっかり周知してほしい、あるいは市民活動やNPOの事業内容をもっと周知してほしい、また、届け出の方法など手続が面倒だ、もっと簡単にできないか、こういったご意見があります。こういったことから、課題も同時に見えている、こういう状況でありますので、今後、この制度の周知、充実強化を努めさせていただきたいと思っております。また、そのほかでこの手続の問題がございますが、より簡素化できるように工夫をしていきたいというふうに考えております。
 また、来年度以降のこの予算でありますが、今年度は先ほどご答弁いたしましたとおり、特別な事情があるものと考えておりますので、今後についてはこれまでどおりであるというふうに考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 浅野議員。
○浅野さち議員 ありがとうございます。これまでどおりの予算の考えということで安心し、この件はわかりました。
 次の質疑に移ります。議案第31号平成23年度市川市一般会計補正予算(第3号)35ページの被災分譲マンション支援事業補助金について伺います。
 3月11日に発生した東日本大震災より約9カ月になろうとしていますが、今回、被災分譲マンション支援事業補助金制度創設に至った経緯、また、その制度の対象を含め概要を伺います。
○松永修巳議長 街づくり部長。
○齊藤正俊街づくり部長 制度創設に至った経緯ということでございます。今もお話しございましたけれども、さきに発生しました東日本大震災では、本市におきましても住宅から道路などの公共施設に至るまでさまざまな被害が生じたところでございます。その復旧に関しましては、国を初めとしまして支援体制が検討されまして、その具体化が図られてまいりました。中でも戸建て住宅につきましては、居住環境への影響が大きいことなどから、比較的早い時期から、その復旧、改善等に関する支援が行われてまいりました。その一方で、マンションへの支援としましては、利子補給程度にとどまっておりました。そのような中、市内の大半で液状化被害を受けました浦安市では、地盤被害や上下水道などのライフラインが損傷するなど日常生活に大きな支障が生じ、早急な復旧が求められたことから、液状化の被害を受けた分譲マンションに対しましても生活に直結するライフラインの補修、復旧工事に要する費用の一部を補助するという制度が創設されております。その後、船橋市や江戸川区におきましても、被災マンションを対象とした制度が創設されております。本市におきましても、浦安市と近接しているマンションン居住者などから支援制度を求める声が聞かれるようになり、また、この議場におきましても6月定例会及び9月定例会におきましてご意見などいただいたところでございます。
 そこで、本市といたしましては、被災マンション支援を検討するために、まず本市の被害状況等を把握することが重要と考えましたことから、7月に市内の分譲マンション管理組合を対象としたアンケート調査を実施いたしました。アンケートには、市内547の組合中193の組合から回答をいただいたところでございます。その結果、この東日本大震災の被害を受けたとするマンションの管理組合の数は99の組合がございました。被害内容といたしましては、液状化に起因すると考えられます地盤沈下、エントランスの亀裂、駐車場の段差、塀やフェンスの破損など屋外共用施設の被害が全体を通じて最も多く、南部地区ではこのような被害が顕著にあらわれておりました。敷地に生じた段差や波を打った通路、給排水管の損傷などは居住者の安全な生活環境への支障となるわけでございますが、今回の液状化という現象は、管理組合でも想定外のことであり、影響範囲も広いことから、対応費用の手当て等に苦慮しているとの意見も寄せられたところでございます。このような結果を踏まえまして、分譲マンションに対する液状化等の地盤被害対策への支援制度を具体化し、立案したところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 浅野議員。
○浅野さち議員 ありがとうございます。市民の皆様の意見や他市の動向を踏まえ、被災状況のアンケートにおいて99組合に被害が見られたということですが、そこで再質疑いたします。今回の補正内容と対象組合数を初め、補正額算定の根拠を伺います。
○松永修巳議長 街づくり部長。
○齊藤正俊街づくり部長 概要といいましょうか、被災の組合の数なども含めてご質疑いただきました。先ほど申し上げましたように、この制度はマンションの管理組合を対象としたアンケート調査結果をもとにして構築したところでございまして、アンケートでは、東日本大震災を受けまして共有部分への被害の有無、それから被害を受けた場合の被害状況、被害額、補修状況、補修費用等の手当てについて、それから修繕積立金の有無、マンションの管理上の問題の有無、それから震災対応として行政に求めること、その他マンション支援への自由意見などをお聞きしたところでございます。この調査では、先ほども申し上げましたが、99の組合から「被害あり」との回答が出されましたけれども、これは建物本体や専用部だけが被害を受けたとする組合も含まれておりまして、今回の支援対象となります私どもが支援対象と考えました液状化の地盤被害と見られる地盤沈下や敷地の段差、塀やフェンスの損傷、屋外の配管のずれや水漏れなどが発生した旨の回答があったものは37の組合でございました。この37組合の状況といたしましては、既に工事範囲を確定して工事手配を済ませているもの、あるいは見積もりが完了したものというものもございましたけれども、やはり見積もり中であるとか、工事範囲をまだ検討中であるという形で、どうしてもまだ費用がはっきりしません、不明ですというような回答等もございまして、さまざまでございました。また、算定されている工事費につきましても、最少では5万円程度のものから、最高では3,500万円程度の被害があったとされるものまで、やはり状況に応じて幅のある内容でございました。そこで、今回の補正の予算につきましては、やはり私ども議決後から年度末までの期間に執行を見込める範囲、年度内で工事が終わるであろうというものを対象とするということを考えまして、既に補修工事を実施しているものや、今年度末までに工事が完了するであろうと見込まれる19組合の内容を対象にして支援額の試算を行ったところでございます。この予算額の内訳といいましょうか、考え方としましては、そういう積み上げの中で改修工事が完了しているもの及び工事着手済みのものに対しては約700万円、それから、これからという形になるんだと思いますけど、年度末までに完了させるということで準備中のもの、これが約1,300万円程度と見込みまして、合わせて2,000万円を計上させていただいたところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 浅野議員。
○浅野さち議員 ありがとうございます。補助対象となる組合が37組合で、今回は既に補修工事を実施しているものや今年度中に完了することが見込める19件を対象としているということで予算額を2,000万円と見込んだということはわかりました。しかし、補助対象組合が残り18件ありますが、来年度も継続していただく考えはありますか伺います。
○松永修巳議長 街づくり部長。
○齊藤正俊街づくり部長 先ほど申しました考え方からしますと、どうしても来年度に工事を行うんだという方が出てくるというのは我々も考えておりますので、来年度も予算をとるように頑張っていきたいと思っております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 浅野議員。
○浅野さち議員 ことしの補正額についてと来年度の方向性、わかりました。これで私の質疑を終わります。
○松永修巳議長 次に、宮本均議員。
○宮本 均議員 それでは、議案第31号一般会計補正予算、質疑をさせていただきます。
 まず、民生費、こちらは27ページになります。地域密着型施設開設準備事業補助金、こちらにつきましては、まず補助対象となる施設の概要についてご説明願います。
○松永修巳議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 地域密着型施設開設準備事業補助金の概要についてお答えいたします。
 この補助金は、施設開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援することを目的に、認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所を市内に設置する民間事業者に対し、施設開設6カ月前の準備に必要な経費について補助するものでございます。この認知症高齢者グループホームにつきましては、家庭での生活が困難になった認知症の高齢者を対象に、少人数の家庭的な環境の中で入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練をしてもらえる施設でございます。また、小規模多機能型居宅介護につきましては、デイサービスを中心に利用しながら、必要に応じて訪問介護やショートステイといった3つのサービスを組み合わせて利用することができ、住みなれた地域での生活を支えることができるサービスでございます。
 次に、施設開設に係る主な対象経費につきましては、開設前の介護・看護職員等の雇い上げ経費や開設のための普及啓発経費として地域住民の事業に対する理解を深めるための連絡会等の開催経費、さらに開設に当たってのパンフレットやホームページの開設等のPRに要する費用などが対象となっておりまして、対象経費が千葉県より補助金として交付されるものでございます。補助金額につきましては、開設する施設の定員数に60万円を乗じた定額補助となります。小規模多機能型居宅介護事業所につきましては、宿泊定員7人に60万円を乗じた420万円、認知症高齢者グループホームは2カ所で合わせて4ユニットとなり、定員36人に60万円を乗じた2,160万円が補助金額となり、合計2,580万円の計上となっております。
 次に、今回の補助対象となる施設の概要でございますが、1つ目の建設予定地につきましては、平田1丁目に認知症高齢者グループホームで2ユニット、定員18人となっております。2つ目の建設予定地につきましては、市川南4丁目に小規模多機能型居宅介護で登録定員25人、通い定員15人、宿泊定員7人と、認知症高齢者グループホームでは2ユニット、定員18人との併設型の施設となっております。それぞれ平成24年4月の開設に向けて準備を進めており、その施設開設に係る経費が補助金の対象となっているものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 宮本議員。
○宮本 均議員 今説明のありました2つの施設、こちらが開設されたとして、当然市川市で定めた整備目標というのがあったと思います。それに対してこの2つが加わった場合、どの程度の達成状況となるのかお願いいたします。
○松永修巳議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 今回の補助対象施設である認知症高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護の整備目標量と達成状況についてお答えいたします。
 小規模多機能型居宅介護につきましては、整備目標量は平成21年度から23年度の計画期間内に3カ所の整備計画となっております。実績といたしましては、曽谷4丁目に認知症高齢者グループホームとの併設で1施設と、今回の市川南4丁目に認知症高齢者グループホームとの併設で1施設となり、合わせて2カ所の整備となります。認知症高齢者グループホームにつきましては、整備目標量は計画期間内に2ユニットずつ、合わせて6ユニットの整備計画となっております。実績といたしましては、曽谷4丁目に2ユニットと今回の平田1丁目に2ユニット、市川南4丁目に2ユニットと、それぞれ合わせて6ユニットとなりますので、整備目標量は達成できる見込みでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 宮本議員。
○宮本 均議員 そうしますと、あと小規模多機能型のほうが残り1カ所ということなので、こちらのほうも早くできるといいなと思います。
 次に移ります。民生費、こちら29ページになりますが、委託料、扶助費、それぞれ子ども手当について、委託料に関しましては子ども手当等事務処理委託料、子ども手当システム改修委託料、また、扶助費、こちらは子ども手当、大幅な減額となっております。こちらに関して質疑をいたしますが、まず子ども手当制度、こちらはどのような経緯で今回補正を組むに至ったのか、その経緯、また、今回扶助費に関しては減額補正の内容、また、委託料に関しましても同じく補正の内容、それらを含めて子ども手当の今後の方向性等、あわせて質疑いたします。
○松永修巳議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 初めに、子ども手当制度の経緯についてお答えいたします。
 子ども手当につきましては、平成22年4月1日から従来の児童手当法にかわり、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律が施行されました。従来の児童手当と比較いたしますと、児童手当ではゼロ歳から小学校終了までを対象としていたのに対しまして、子ども手当におきましてはゼロ歳から中学生終了までを対象としております。児童手当法では所得限度を設けておりましたが、子ども手当においては所得制限を設けないこととなっております。このような改正の結果、本市では、平成21年度の児童手当につきましては、対象児童数3万9,396人に対し30億9,205万円を支給してまいりました。平成22年度の子ども手当においては、対象児童数5万3,915人に対し83億9,184万円を支給したところです。なお、平成22年度の子ども手当に関しましては、一律月額1万3,000円の支給となりました。次に、平成23年度に関しましてでございますが、平成23年3月31日に国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律、つなぎ法が平成23年9月30日までの時限立法として成立いたしました。つなぎ法では、平成22年度と同様の仕組みが平成23年9月30日までの時限立法として継続され、子ども手当の支給額は22年度法と同じく一律1人につき月額1万3,000円となったものであります。その後、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、特措法が成立し、平成23年10月1日から施行され、当該法も平成24年3月31日までの時限立法となっております。この特別措置法は、3歳未満及び3歳以上小学校終了前の第3子以降の子供は1人につき月額1万5,000円、3歳以上小学校終了前の第1、第2子及び中学生は1人につき月額1万円へ支給額が変更となりました。
 次に、この制度改正に伴う扶助費の子ども手当に関する減額補正についてご説明いたします。平成23年度当初予算におきましては、平成22年10月に国から示されました23年度子ども手当法案に基づき、3歳未満の子供に対して7,000円を増額し月額2万円とし約4万世帯、対象児童数6万464人とし105億30万4,000円を扶助費として計上いたしました。しかし、平成23年4月からは23年度子ども手当法案は撤回され、つなぎ法が施行、10月からは特別措置法が施行され、平成23年度当初予算との支給月額との差額が生じたものであります。子ども手当の扶助費の当初額でございますが、105億30万4,000円で、支出見込み額でございますが、89億4,178万9,000円となり、差し引き15億5,851万5,000円の減額補正をお願いするものでございます。
 次に、委託料の補正でございますが、平成23年10月1日からの特別措置法の施行により、子ども手当等事務処理委託料と子ども手当システム変更委託料の増額をお願いするものでございます。子ども手当等事務処理委託料につきましては、1つ目といたしまして、平成23年9月末現在、子ども手当受給者においても新たに子ども手当認定請求書を提出することになったこと、また、2つ目といたしまして、当該受給者へ認定請求書及び説明文書等の発送等を新たに行うこととなったこと、また、3つ目といたしまして、提出されました認定請求書の整理、新たに審査後の認定通知書等の発送をすることとなったことなどの新たな事務作業が生じました。その結果、従来、国の示した案に基づく事務作業の委託料として積算しました当初予算額851万1,000円に対し支出見込み額が1,166万1,000円となり、315万円の増額補正をお願いするものです。次に、子ども手当システム変更委託料につきましては、1つ目といたしまして、今まで1人一律の手当額1万3,000円から、年齢や第3子以降並びに中学生まで支給額がおのおの変わること、また、2つ目といたしまして、請求者についても父母以外に未成年後見人、父母指定者などの資格要件を変更したこと、また、3つ目といたしまして、施設入所の子供につきましては施設長が施設を設置している市町村に、里子については里親が居住する市町村にそれぞれ請求することとなったことなど、以上の変更点が新たに加わり、その結果、システムを大幅に変更しなければ特別措置法に対応できなくなったことなどにより、当初予算額525万円に対し支出見込み額は970万円となり、445万円の増額補正をお願いするものです。2つの委託料を合わせ760万円の増額補正をお願いするものとなりました。
 次に、今後の子ども手当の方向性でございますが、特別措置法が平成24年3月31日をもって失効となることから、平成24年4月1日から新たな法律が施行される予定となっております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 宮本議員。
○宮本 均議員 ありがとうございました。大変に煩雑で面倒になったということはよくわかりました。また、国民生活等の混乱を回避するためのつなぎ法だったんですが、結果として、国民が大変に混乱しているんじゃないかとも思う次第です。
 再質疑ですが、これは確認の意味ですが、平成24年の4月からまた新たな制度ということになるわけで、今回の補正にはそれらに対応したシステムであるとか、事務費用等、新たにまた来年度、4月分以降のは組まなきゃいけないということでしょうか。
○松永修巳議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 24年4月1日以降に予定されている制度改正におきましては、やはりシステム改修等必要になってくると考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 宮本議員。
○宮本 均議員 ありがとうございました。では、次の質疑に移ります。
 次は衛生費、31ページ、公有財産購入費、スポーツ施設用地購入費、こちらは公有財産購入ということでかなりな金額が計上されているわけですが、今回の購入に至る経緯、その辺の事情、ちょっと説明願います。
○松永修巳議長 保健スポーツ部長。
○横谷 薫保健スポーツ部長 31ページ、公有財産購入費、スポーツ施設用地購入費についてのお尋ねにお答えをいたしたいと思います。
 本件につきましては、平成21年度より土地開発公社が取得いたしました妙典中学校の南側に位置する本行徳地先地域コミュニティゾーン内における運動施設整備用地約1.3ヘクタールのうち、道路用地等を除く1万716.23平方メートル、7億7,464万184円の債務償還経費を、当初は平成23年度から27年度の5年間にて償還を予定しておりましたが、本年度少年野球場を整備し、平成24年4月からの供用開始、こういうことに伴いまして全額償還に不足する平成24年度以降の償還経費5億9,332万7,000円の増額をお願いしているところであります。地域コミュニティゾーンにつきましては、昭和48年に千葉県において江戸川第一終末処理場が都市計画決定されたわけでありますが、その後、市川二期埋立計画にあわせた処理場移転等の問題から、約30年以上の長きにわたりまして処理場計画地のまま土地利用が制限され続け、資材置き場や駐車場、残土置き場、このようになっていたところであります。平成13年に千葉県が埋立計画を中止、処理場については、当初計画地で進めると、このように表明。これを受けまして、平成15年3月から地権者代表、周辺自治会代表、千葉県、市川市で構成する江戸川第一終末処理場計画地検討会を、平成16年2月から地権者と千葉県、市川市とで構成する土地活用ゾーンまちづくり研究会、また、平成16年9月から市川市が活用する区域となった地域コミュニティゾーン約3.3ヘクタールについて整備構想の検討を重ね、その結果、都市公園、障害者福祉施設、運動施設を整備するものとし、平成21年7月に都市公園の事業認可、22年3月に障害者福祉施設、運動施設の事業認定の告示、あわせて平成21年度より土地開発公社において本格的な用地取得を進めてまいったところでございます。
 なお、取得用地につきましては、平成21年度当初予算において、平成21年度から27年度の債務負担行為の議決をいただきました。償還につきましては、平成23年度から各施設所管部署においての執行を計画してきたところであります。
 運動施設の整備内容としては、市内の主要な大会を開催することができる少年野球場1面を地域コミュニティゾーン全体の整備にあわせて行うこと、このように計画をしておったわけでございます。しかしながら、終末処理場の整備着手に伴い、千葉県より借用しておりました少年野球場1面を用地返還するほか、行徳橋可動堰改修工事に伴う少年野球場1面が複数年にわたり使用できなくなること、また、本年3月の震災の影響により行徳橋南詰め河川敷野球場2面の使用が不能、1面は年度内に復旧予定で努力をしているところでありますが、このようなことになったことから、少年野球の活動場所を確保することが急務となり、コミュニティゾーン内の運動施設整備用地の少年野球場整備を他施設に先行して整備することといたしたところでございます。このことから、少年野球場の平成24年4月の供用開始を踏まえまして、本年度整備工事に着手することから、市債を活用させていただき、全額繰り上げ償還することとしたため、このたびの増額補正をお願いするところであります。
 以上であります。
○松永修巳議長 宮本議員。
○宮本 均議員 今説明の中で債務負担行為ということがありましたので、了解いたしました。
 最後の質疑、議案第32号下水道事業特別会計補正予算(第2号)、こちらの改修工事委託料についてお伺いします。こちらは詳細設計の見直しを行う、そのための補正だということなんですが、詳細設計の見直し内容についてお伺いいたします。
○松永修巳議長 水と緑の部長。
○赤羽秀郎水と緑の部長 見直しについてのご質疑にお答えをいたします。
 真間ポンプ場は、本市が合流式の公共下水道として昭和36年から昭和50年度まで整備いたしました菅野処理区にあります2つのポンプ場施設の1つでございます。合流式の下水道でございます菅野処理区におきましては、晴天時にはすべての汚水を菅野下水処理場で処理することができますが、雨天時、降雨時には汚水が雨水に流入することによりまして処理場の処理能力を超える水量が流入しますので、その下水を未処理のままポンプ場で真間川に排水することとなります。この未処理の下水によります公共用水域に与える影響が全国的な社会的問題となり、平成15年9月に下水道法施行令が改正され、本市の真間ポンプ場を含みます菅野処理区につきましても、平成25年度までにその改善対策を完了させることが義務づけられました。同法の改正を受けまして、市では平成16年度に合流式下水道改善計画を作成いたしましたが、その整備事業費が多額なため、なかなか事業を本格的に推進することができる状態ではございませんでした。平成20年に国から効率的な合流式下水道緊急改善計画策定の手引きが公表され、平成21年度に新技術を導入することで低コスト化への見直しを行い、平成22年度に雨水滞水池や簡易型水処理施設などの事業計画変更認可を取得したものでございます。事業施行に際し、今年度、下水道事業における国からの社会資本整備総合交付金につきましては、昨年度要望いたしました交付金どおりの内示額の配分がなく、この真間ポンプ場スクリーン改修工事委託につきましては執行ができない状況となっておりました。しかしながら、この合流改善事業につきましては、平成25年度までに完了しなくてはならない大きな制約がございます。このため、市の単独費により事業執行することとして、平成17年度に行いました詳細設計図書が約6年を経過し、見直しが必要であるということから、今年度実施し事業を進めるということにしたものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 宮本議員。
○宮本 均議員 6年前の詳細設計図書ということであれば、その点は了解しますが、この時期に補正して発注する、その根拠に関してはどのようなことなんでしょうか。
○松永修巳議長 水と緑の部長。
○赤羽秀郎水と緑の部長 先ほどお答えさせていただきましたように、設計の見直しにおきましては、真間ポンプ場の敷地が狭く、市街地の住宅地に隣接しているという中で、既設の構造物の一部取り壊しを伴います大型のスクリーン施設整備の改修工事が必要になってくるわけです。それから、また周辺への騒音、振動対策に配慮した施工方法の検討が必要であろうということ、それから、仮設施工の際につきましては、工程管理の状況ですとか、その辺のことを踏まえながら再度の検討を進める必要が生じて、そのことから不測の日数を要したために、本工事委託料につきましてはさきの9月定例会におきまして繰越明許のご承認をいただいているところでございます。しかし、その事務手続を進めていましたところ、8月に国から追加の交付金の照会がありましたので、本工事委託にその交付金を充当するため申請を行い、交付決定を11月9日に受けました。これらのことから、国からの交付金の充当と今回の周辺に配慮いたしました施工方法等の見直しによります1,350万円の増額補正を合わせまして工事委託の執行を行うこととなるため、9月定例会の時点で想定しておりました今年度内の工事委託料の出来高を見込むことが困難となったことから、本工事委託料の全額1億4,620万円を翌年度へ繰り越しをお願いするものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 宮本議員。
○宮本 均議員 ありがとうございました。以上で終わります。


○松永修巳議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後4時56分延会

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