更新日: 2012年2月27日

2012年2月27日 会議録

会議
午前10時2分開議
○松永修巳議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○松永修巳議長 日程第1議案第52号市川市税条例の一部改正についてから日程第28報告第35号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 2月24日の議事を継続いたします。
 髙坂進議員。
○髙坂 進議員 日本共産党の髙坂です。通告に従って質疑をいたします。
 まず、議案第52号市川市税条例の一部改正についてです。
 まず第1に、たばこ税については、県税が少なくなった分が市民税に加算されたということで、たばこの価格が引き上げられるということではないということでしたので、了承します。
 第2に、市民税の均等割を500円加算するという問題です。地方税法の改正によるもので、条例の改正ということになるわけですが、私は、震災のための財源として市民に増税すること自体に賛成できません。震災のための財源であれば、大企業への法人税減税や証券税制の優遇措置をやめて、大企業の内部留保を取り崩して負担するような措置をとるべきというのが我が党の立場です。しかも、均等割の引き上げということは、所得の低い人ほど負担割合が大きくなるということであり、税金の原理からいっても納得できるものではありません。しかし、地方税法の改正ということですので、内容についての若干の質疑をします。
 まず、この税金が目的税ではない、普通税であるということは理解しました。この増税は震災対策のためということが趣旨です。普通税ではありますけれども、そういう趣旨ですので、震災対策に使うべきだということだと思います。市川市は放射線測定器を市民に貸し出しをしていますけれども、20台ということで、市民が借りるのがなかなか難しいとも聞いています。近隣市に比べても不十分だと思います。そのほかにも、放射能対策は他市に比べて大変不十分だということは代表質疑の中でも指摘されてきたところです。
 今回、市川市では、この500円の増税による税収を震災対策としてどのように使うのか、具体的にお答えいただきたいと思います。当然、当初予定していたものにこの財源を加算させるということだと思いますので、何をどのように加算していくのか、このことをお聞きしたいと思います。
 次に、増税は10年間ということになります。震災対策ということですので、これから10年間同じように使っていかなければいけないということではないんだろうと思います。前倒しで使うということも考えられますけれども、10年間という期間で見たとき、震災対策にどのように使っていくのかということについての計画があったら教えていただきたいということです。
 それからもう1つ、さきも述べましたけれども、均等割の引き上げということで、所得の低い人ほど負担割合が大きくなります。今回、介護保険の引き上げということも出されております。また、年金も引き続いて削減されていくというふうになっております。引き続く不況の中で所得は減少しています。こういう中で低所得者の税金、社会保障負担は限度を超えているというふうに思います。低所得者に対する対策をどのように考えているのかについてもお伺いしたいと思います。今回、何らかの対策をとるのかどうなのか、このことについてもお聞かせいただきたい、このように思います。
○松永修巳議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 初めに、個人市民税均等割の増税による震災対策としての使途についてでございますが、今回の改正の趣旨は、東日本大震災からの復興を図ることを目的として定められました東日本大震災復興基本法、この2条に定めます基本理念に基づき、平成23年度から27年度までの間において、全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業の地方負担分について、財源を国に依存するのではなく、地方税において臨時的な税制上の措置を講じることで地方公共団体みずからが財源を確保できるようにするための改正でございます。
 そこで、本市の具体的な使途ということですけれども、緊急防災・減災事業で、例えばハード面の事業で考えられますものは、平成23年度と24年度の事業では道路や小中学校等の災害復旧事業、小中学校校舎等の公共施設耐震改修事業、都市計画道路整備事業や狭あい道路拡幅事業、そのほか消防救急デジタル無線整備事業などがございます。平成25年度以降に見込まれます事業としましては、引き続き実施が見込まれます小中学校校舎等の公共施設耐震改修事業や都市計画道路整備事業のほか、橋りょう長寿命化修繕事業などがございます。また、ソフト面の事業といたしましては、防災用の救援物資の備蓄事業や住宅リフォーム推進事業、あるいは耐震診断事業などで、平成27年度までの期間に実施します事業が対象になるものというふうに考えております。
 次に、個人市民税均等割の増税期間が10年間という期間で見た場合にどのように使うのかというようなことでございますが、国は、平成23年度から27年度までに地方自治体が行った緊急防災・減災事業の地方負担額や事業実施時期、あるいは地方税の増収額、増収時期との調整を行う必要があるとの考えから、緊急的に実施する建設事業の財源として、まず地方債により財源を賄い、その後、個人市民税均等割の増収分などを発行した地方債の元利償還金などの財源として活用するとしております。このようなことから、地方税の個人市民税均等割の標準税率の特例期間につきましては、平成26年度から35年度までの10年間とされたものでございます。本市としましても、この改正の趣旨に基づきまして、27年度までに計画的に実施する対象事業の一般財源や市債の元利償還金に改正に伴う増収分を活用してまいりたいというふうに考えております。
 最後に、低所得者に対する対応についてでありますが、個人市民税の均等割は、住所または事務所等を市内に有します個人などにひとしくご負担いただくもので、所得の大小に基づくものではございません。また、均等割にかかります税収は一般財源で、その使途は市町村が行うさまざまな施策のために使われるものでございます。今回の個人市民税均等割の増額ですが、現在、喫緊の課題になっております東日本大震災の復興のための財源を確保するため、幅広く、かつ過大な負担増にならないように、10年間という期間にわたり市民税の均等割を加算し、国民に広くご負担いただくというような趣旨でございます。この改正内容は市民の皆様に広報紙等で早期に周知するとともに、納税が困難となるような状況にある方につきましては、まず納税相談においでいただき、生活実態等を把握させていただいた上で適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 1つだけ聞きたいと思います。低所得者へのということで、相談いただければという話がありました。市民税には均等割というのがありますけれども、本来、税金の性格からいって、資本主義の社会では、やっぱり応能負担というのが原則だというふうに思います。ただ、地方税には均等割があります。そういうことによって、払えない人が必ず出てくるというのが当然だと思います。そういう点で、相談いただければ相談に応じるということですけれども、そのためには、すべての人の相談に平等に応じられるようにということで、それなりの減免の基準をしっかり設けて、こういう人にはというふうにやる必要がある。そうでなければ、やっぱりおかしいというふうに思いますけれども、そこらあたりはどういうふうに相談に乗るということなんでしょうか。
○松永修巳議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 どういうふうに相談に応じるかというようなことでございますけれども、均等割というのは今回ですが、今までも、これは所得割もそうですし、納税が困難な方々については納税相談に来てご相談していただいた上で、必要ならば――必要なというか、基準に基づいてですけれども、いろいろ調査等、対応を図ってきたわけでございます。そういう納税相談の一環として、今回もご相談していただき、対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 場合によっては、どうしても払えないという場合には減免もするという意味なんでしょうか。均等割ですから、生活保護基準以下の人たちも払うわけですよ。そうすると、そこの中で生活保護基準以下の人たちだったら、多分、当然払えないというのが私は普通だと思うんですが、その場合にはきちんと減免をするという、そういう意味なんでしょうか。
○松永修巳議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 当然、これは納税の相談をお受けした場合に所有する財産とか、あるいは収入の関係とか、非常に細かいところまで調べさせていただきます。その上で必要ならば、例えば生活保護を受けている方は執行停止するとか、いろんなことで対応していますので、そのような対応をしてまいりたいという趣旨でございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 よくわかりました。私も一律に全部に減免をしろなどというふうに思ってはいません。1億の貯金がある人に減免する必要は全くないというふうに私も思います。ただ、そういう点で本当に払う能力のない、資産もない、そういう人たちにはぜひ相談に乗っていただきたい、こういうふうに思います。
 それでは、52号についてはこれで終わります。
 次に、議案第54号市川市暴力団排除条例の制定についてということです。
 我が党は、暴力やテロで社会や国民を従わせようとするいかなる行為についても絶対に許すことはできないと考えています。これまでも国内で発生した市長への銃撃など、暴力による威嚇には断固として批判してまいりました。このことをまず最初に述べて質疑に入ります。
 暴力団排除条例は、県段階ではすべての都道府県で制定され、千葉県では昨年の3月に制定されたと思いますが、市町村段階ではどういうふうになっているのか。市川市として、どうして今回この条例が必要と考えたのかを含めて、今回の市川市での条例制定に至った経緯についてお伺いします。
 次に、現在の市川市における暴力団の状況がどうなっているのかということについてもお聞かせいただきたいと思います。
 それから、県の条例では、第2条の(4)に暴力団事務所の項がありますけれども、市川ではこの条項がありませんけれども、市川には暴力団の事務所がないということなのか。そういうことで必要がないということなのかどうか。
 それから、条例では市民、事業者の責務がそれぞれ3項目ずつ挙げられています。どれも「努めるものとする」とはなっていますけれども、この責務を果たそうということになると、市や警察に対する市民の信頼というのが大変大事なんだろうというふうに思います。何かあっても、市や警察が守ってくれるということがなければできないわけです。そういう点で、例えば飲食店なんかが払わされているということが今でも実際にはあるわけで、それはやっぱり怖いから払っているということがあるわけですから、そこらあたりのきちっとした信頼というのが必要だというふうに思っています。市民や事業者が市や警察をきちっと信頼できるような状況をつくっていくためにどのような取り組みが必要と考えているのか。まず、この点について、計画があれば具体的にお知らせいただきたいというふうに思います。
 次に、この条例を実効あるものにするためには、市民にこの条例のこと、そして暴力団のこと、それから市川市の姿勢などについてしっかりと知ってもらうことがまず第1だというふうに思います。市民への周知ということをどのようにしていくのか。このことが第2です。
 次に、第7条「市民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」というふうになっています。この条項があるということは、運用の仕方によっては、市民の権利を不当に侵害するおそれがあるということなんだろうというふうに思います。市は警察と同じように一定の権力を持っているわけですので、この条項は大変大事な条項だというふうに思います。第7条を担保していくための保障がないといけない、こういうことなんだろうと思います。その点に関してどのように考えているのか聞かせていただきたいと思います。
 そして、市民の権利への不当な侵害が、こういうことがあったということで市民よりもし訴えがあった場合、それに対してどのように対処していくのか。それにしっかりと対処していくためには、やっぱり第三者機関みたいなものが必要になるのではないかなというふうに私などは思いますけれども、そういう点についてはどうなのか。
 それから、最後ですけれども、この条例を制定して、それを実効あるものにするために、市川市の組織とか、そういうものをどうするかということがあるのか。市民が相談などをするところの組織が必要だというふうに思いますけれども、この点についてはどうなのか。
 それから、この条例を実効あるものにするために、当面、市川市の取り組みや計画、これについてもお聞かせいただきたい。
 以上、何点かお願いします。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 お答えをいたします。
 初めに、暴力団排除条例の制定の状況でございますが、千葉県暴力団排除条例は平成23年9月1日から施行されていますが、市町村の暴力団排除条例は、市原市が県と同じ平成23年9月1日から施行しており、その後、御宿町、栄町、大多喜町が平成23年に施行したところであります。さらに、平成24年4月1日施行予定である市町村が4市1町ございまして、県内では既に9つの市と町が制定しているところであります。近隣市の状況でございますが、葛南地域一体となって暴力団排除の姿勢を示す意味から、船橋市、松戸市、浦安市、鎌ヶ谷市、習志野市で同条例を本市と同様、3月定例会で提案をしておりまして、施行日は本市と同様、平成24年7月1日を予定しているところであります。また、県の調査によりますと、平成24年中に県内の約8割の市町村が施行予定というふうに伺っております。
 次に、本条例を制定するに至った経緯でございますが、暴力団排除につきましては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる暴力団対策法が平成4年に施行されて以降、暴力団対策法に違反した指定暴力団等に対して、都道府県公安委員会が中止命令、あるいは再発防止命令が発出できるようになりました。これにより暴力団の活動を阻止することができるようになり、一定の効果は上がっているところでございますが、今なお、暴力団の勢力は維持されている状況にあると。暴力団の資金獲得活動は、従来の恐喝、賭博、麻薬の密売といった犯罪行為だけではなく、暴力団であることを隠して一般社会に入り込み資金活動を行うなど、多種多様な手段により巧妙に社会経済活動に深く根を広げ、組織の維持拡大を図っております。このような背景の中、全国的に暴力団排除の機運が高まり、暴力団排除対策は社会全体で取り組むことで効果を発揮することから、本市は千葉県暴力団排除条例と補完し合い、近隣市とも歩調を合わせて地域社会から暴力団を排除する姿勢を明確にすることにより、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済の健全な発展に寄与することを目的といたしまして条例を制定するものでございます。
 本市における暴力団事務所のお尋ねですが、事務所は1カ所、人数については約100名と警察から伺っておりますが、実際には暴力団員の数につきましては、その活動範囲が市町村の区域に縛られるものではないことから、市内の数として具体的に示すことは非常に難しいというところがございます。
 次に、県条例の第2条4号で暴力団事務所の定義があり、市川市の条例にはこの定義がないということでございますが、県の条例では、第19条で暴力団事務所の開設または運営の禁止が規定されております。これは学校教育法に規定されております学校や児童福祉法に規定されております児童福祉施設等の周囲200メートルの区域内において、暴力団事務所を開設し、または運営してはならないとされているものです。この県の条例は、当然ながら千葉県全域に適用されるものでございますので、暴力団事務所の開設または運営の禁止につきましては県の条例で対処できることから、市の条例には暴力団事務所の定義や開設及び運用の禁止の規定を設けていないというところでございます。
 次に、市民や事業者が市や警察を信頼できるような状況をつくるための取り組みということでございますが、本市にも県の条例も適用され、市条例と県条例が補完し合って、双方の条例で暴力団排除を推進していくものでございます。したがって、県条例の第13条にあります保護措置というものも適用されまして、「警察本部長は、暴力団の排除に関わったことにより暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による保護の実施及び保護体制の確立、資機材の貸付けその他の必要な措置を講ずるものとする」とされており、安全確保について警察が保護措置を実施して県民を守ることを明確にしているところでございます。このように、市民に対して適用される県の条例で保護措置がうたわれており、これについては警察が全力で保護対象者の保護を図るということでございます。市の取り組みといたしましては、市条例の周知はもちろんですが、あわせて県の条例も広く周知を図っていく、これらの条項を広く市民に知っていただくことで安心が高まるのではと考えております。
 情報の提供につきましては、警察と連携して、市川市及び千葉県内の暴力団情報や県条例等の違反として公表された情報等を市民に発信していきたいと考えております。発信の方法としては、平成24年7月1日までの間に市広報で防犯特別号の発行や市のホームページへの掲載、チラシの作成、また自治会回覧板等を利用して市民への周知を図り、情報の提供を行っていきたいというふうに考えております。
 次に、第7条の適用上の注意でございますが、「市民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」という点です。本条例は、市民や事業者がこの条例により暴力団との関係遮断を実行するための後ろ盾となることを期待しているものでございます。しかし、これらの取り組みの過程で市民や事業者に負担を強いることがないよう十分注意をする必要はあるというふうには認識しております。本条例は暴力団の利益とならないことや、暴力団の活動を助長することとなる利益等を供与しないことといった暴力団組織維持につながるような行為に限定して排除に取り組む旨を定めておりますので、暴力団以外の団体の権利や個人として保障されるべき人権を不当に侵害するということはないものというふうには考えているところです。いずれにしましても、この条例によって市民の権利が不当に侵害されることとならないよう、県や警察及び関係機関と連携を図りながら十分注意していきたいと考えております。そして、この第7条の規定そのものが市民の権利を不当に侵害されないようにするための担保措置というふうにご理解をいただきたいというふうに思います。また、あってはならないことですけれども、万が一、そういうような市民への権利の不当な侵害で市民より訴えられるというようなことがある場合には、県や警察とも連携を図り、適切に対応していきたいというふうには考えております。
 市民の相談につきましては、行政対象暴力担当室と連携を図り、防犯課で対応したいと考えております。専門的な知識を必要とする相談につきましては、暴力団対策法第32条の2に基づき、千葉県公安委員会により暴力追放運動推進センターが設置されておりますので、そこで弁護士や警察OBなどの専門的な知識や経験を豊富に有する暴力追放相談委員が相談を受け付けております。
 市の取り組みといたしましては、第9条に、市の事務等からの暴力団の排除が規定されておりますので、市民の税金である公金が暴力団の活動資金として暴力団に利益を与えることとならないような措置を積極的に推進してまいりたいと考えております。あわせて市、県、警察、近隣市、そして市民、事業者等とも連携、協力いたしまして、社会全体で暴力団を排除する姿勢というものを明確に示し、暴力団が活動しづらい地域社会を構築することにより、安心、安全なまちづくりを実現していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 市がやっぱりちゃんと信頼をというのは、おっしゃったように、確かにいろいろあると思いますけれども、ただ、今現在でも警察がちゃんと処罰するはずなんだけれども、それがなかなかうまくいかないから、みかじめ料みたいな、そういうものを払っているという飲食店なんかがたくさんいるわけですよ。私も、そういうのを知っています。だから、そういう点で、本当にそういうことをしなくても大丈夫なんだということを市民に知ってもらわないといけないし、それを警察や市が大丈夫ですよと言うだけでは、今まで大丈夫ですよと言うだけではだめだったんですから、それをどうしていくのかということがやっぱり1つの課題になるんだというふうに思います。そういう点で、もう1度、さらに聞きたいと思います。
 それともう1つ、第7条の件について言えば、やっぱり人間の基本的人権を侵すおそれがあるよということでつくられている、そういう条項なんだろうと思います。そういうことをないものとして考えていくよということ。それから、もしあったとしたら、市とか警察でちゃんとやりますよと言われても、権力を持っている市や警察が、自分たちがやっておいて、それをちゃんと救済しますよというのは、それはちょっと違うのではないかな。そのためにさまざまな救済機関というのはいろんな部分であるわけですよね。例えば税金なんかでも国税不服審判所みたいな第三者機関をつくって、そこでやるとかというふうなものがつくられているわけでして、処分をするなり、権力を持っている側の人がそれを正しますよというだけでは、やっぱりだめなのではないかなというふうに思いますけれども、その点についてもう少しお願いします。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 1点目の関係につきましては、私どもも、この条例に関する施策を実施していく上でも必要なことはやっぱり相談体制といいますか、市民、事業者からの相談体制というものをきちっとしていかなきゃいけないなということもありますし、また、警察、その他、県等々ともきちんと連携を図っていく必要があるということで認識しておりますので、そういうことについては意を用いてまいりたいというふうに考えております。
 2点目の関係でございますけれども、市川市の条例に関して言いますと、具体的に市民や事業者に対して何らかの一定の処分をするというような規定というのは特に置いておりません。したがって、市川市の処分に係る何らかの不服申し立てとか、そういうものがないということであれば、これはやはり県のほうにも、そういうものがあれば、連携をきちっと図った中で対応していくということにならざるを得ないのかなと。ただ、その点は十分連携した中で対応していきたいというふうには考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○松永修巳議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 暴力団の暴力を許すことは絶対いけないというのは、私も本当にそう思います。そういう点で、これをきちっと実効あるものにしていく。そして、市民がそれに信頼をして、ちゃんとみんな一緒になってやっていけるようにということで、これからこの周知の徹底をぜひ強めていただきたい、こういうふうに思います。
 これで私の質疑を終わります。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子です。議案第63号、一般会計補正予算について、通告に沿って質疑をいたします。
 まず1点目は31ページ、市川塩浜第1期土地区画整理事業準備会負担金507万9,000円が今回計上されております。区画整理をやっていくということなんですが、この事業内容と、それから、これまでの経過についてご説明をいただきたいと思います。
 それから、2点目は507万9,000円の負担金の根拠と、それから事業費は全体で幾らになるのか。この点について、まずお伺いをいたします。
○松永修巳議長 行徳支所長。
○石川喜庸行徳支所長 まず、経過についてでございますが、市川塩浜駅南側の約12haを第1期先行地区として、市川市を含む地権者5者で具体的な整備計画を検討するため、平成19年6月に新たな地権者組織として市川塩浜地区第1期地区まちづくり推進協議会を設立しました。その後、区画整理事業を具体的に推進するため、平成22年4月には市川塩浜1期土地区画整理事業準備会とし、同年12月から土地区画整理事業にかかわる調査、設計等を進めてきたところでございます。これまで測量、あるいは基本設計等を行い、道路計画や排水計画等について関係機関との協議を行ってきたところでございます。
 次に、事業内容でございます。塩浜地区まちづくり基本計画では、地区を5つのエリアに分け、賑わいエリア、新産業エリア、健康・新生活エリアとしており、第1期先行地区につきましては、賑わいエリアと位置づけされているところでございます。この賑わいエリアは、町の活気を生み出す商業、ホテル、アミューズメントまたは高度医療、あるいは福祉関連施設等を想定し、道路や鉄道の交通利便性を生かしたにぎわいのある魅力的な土地利用を図ることを目指しております。
 次に、負担額の根拠でございますが、地権者5者により、市川塩浜第1期地区調査設計業務の事業認可までに関する協定書を結び、委託費用につきましては、関係者の所有する土地面積の案分により負担割合を定めており、市川市は51.5%となっているところでございます。これまで平成22年度より負担しているものでございますが、平成22年度は465万3,000円、今年度は507万9,000円、平成24年度は186万9,000円の負担を予定しているところでございます。
 次に、事業費の総額についてでございます。現在、平成24年の秋ごろの事業施工認可の取得に向け事業計画書の策定を進めているところであり、全体事業費は現在のところ策定中でございます。また、これらにつきましては、公共施設管理者を初め関係機関との協議、調整を進める中で決まってまいります。したがいまして、総事業費の算定にはもう少しの期間が必要と考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 事業内容から経過についてわかりましたが、去年の大震災で大変な、浦安で液状化被害が出ております。また、津波の心配で、今、東京湾沿岸の土地がなかなか売れないと、こういうことが報道されておりますけれども、この塩浜地区では液状化の被害が出てないのかどうか。被害状況など、この1点、まず確認させていただきたいのと、事業の見通しについてですけれども、より一層厳しくなっているというふうに私は思います。そういう点で、事業の見通しを市としてはどう判断して、これから進めていこうと考えているのか。あるいは、見直しも視野に入れた、そういう計画を考えているのかどうか。その点、再度伺います。
○松永修巳議長 行徳支所長。
○石川喜庸行徳支所長 まず、液状化の被害ということでございますけれども、塩浜地区につきましては、工場の一部でやはり液状化が出ておりまして、さらには道路、側溝等の陥没、あるいは隆起等、こういったことも出ております。また、塩浜の護岸等についても一部の被害は出ているということは、さきの定例会でも報告させていただいたとおりでございます。
 その中で事業の見通しということでございますが、この区画整理事業といいますのは、やはり事業費を捻出するには土地を売ったお金、いわゆる保留地を売ったお金でその事業費に充てなきゃなりません。質疑者のおっしゃるとおり、液状化による不動産の売買価格がどのぐらいになるのかとか、いろいろ状況がまだつかめない状況でございます。したがいまして、今後、県の事業認可というものは秋ごろとる予定でございますけれども、ここではまさしく事業認可の成立、あるいは見通しについても問われるわけでございますし、我々も市川市として、地権者の1人として、そういったところを見守りながらこの事業を進めてまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 液状化の被害も出ているということで、そこで再度伺いますけれども、どこのコンサルタントに委託しているのか、まず教えてください。
 それから、今、支所長が保留地を処分して事業費に充てると、こういう答弁がありましたけれども、事業が採算がとれないという判断基準、それから当局としての考え方、この辺について再度伺います。
○松永修巳議長 行徳支所長。
○石川喜庸行徳支所長 まず、コンサルタントでございますけれども、区画整理事業に精通した実績のある国際開発コンサルタンツでございます。
 そして2点目の質疑ですが、判断基準につきましては、先ほど申し上げましたように、事業計画書、あるいは事業費、こういったものが出てきた段階で判断をするような形になります。見通し的には、これから年度末にかけて判断材料が出てくる予定でございますので、そういったものを踏まえながら春ごろには判断をしていきたいということを考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 じゃ、次の(2)の31ページ、塩浜1丁目海岸再生事業負担金、これが4,916万円計上されております。
 そこで質疑ですが、護岸の崩壊、こういった安全対策は急いでやらなければいけない、これは当然であります。この経過と経緯について。
 それから2点目、全体の事業内容と負担額の根拠について。
 それから3点目、生態系への影響は心配ないと、こういうふうに判断できるのかどうか。
 以上、3点伺います。
○松永修巳議長 行徳支所長。
○石川喜庸行徳支所長 まず、経緯、経過についてでございます。塩浜1丁目護岸につきましては、市川二期埋立を前提として暫定的な直立護岸でございまして、塩害による鋼矢板の腐食、あるいは老朽化が進み、台風、地震等による護岸の倒壊が懸念されることから、これまで市川市と千葉県で協議を進めてきたところでございます。その結果、県が事業主体となって整備を進めることとし、県は3分の2、本市は事業費の3分の1を負担することなどで方向性が定まったものでございます。平成21年度より調査、あるいは概略設計等を行い、平成22年度には環境調査や環境影響評価等を行ってきたところでございます。平成23年度は調査業務とともに、ようやく工事着手となったところでございます。
 次に、事業内容でございます。塩浜1丁目護岸につきましては、海側において護岸の安全確保につながる事業を千葉県が行い、陸側の整備を市川市が行うこととしたものでございます。基本的には護岸の安全確保とともに親水性に配慮し、展望デッキを配置することなどを予定しております。また、護岸の高さについては、高潮対策と同様な高さの護岸とすることとしております。
 次に、負担額の根拠でございます。平成23年度は海生生物の調査、あるいは環境影響評価、護岸端部構造の検討、そしてモニタリング調査をしております。工事としましては、海域側での捨て石工事と陸域側でのH鋼や鋼矢板の打ち込み工事を実施しており、その費用に対して3分の1を負担するものでございます。
 次に、生態系への影響でございます。平成23年度は海域側に捨て石工事を約313メートル実施しました。工事着手から2カ月後のモニタリング調査結果の評価では、まだ施工途中段階ではあるが、捨て石工で潮間帯生物の再定着によりハビタット、いわゆる生物の生息場の基盤がおおむね形成されていることが確認されたとしており、今後、被覆護岸が施工されたとしても潮間帯のハビダットとして機能されるものと考えられるとしております。このような評価から、護岸改修による生態系への大きな影響はないものと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 県が事業の3分の2、市川市が3分の1ということでわかりました。それで、全体の事業費はどのぐらいになるのか。それから、年度ごとの市の負担額、この点についてもわかれば教えてください。
 それから、今後いろいろ護岸整備して市民に親しまれる、そういう環境整備も当然あるんだろうと思いますけれども、事業の見通し、市民にとってのメリットというか、その点について再度伺います。
○松永修巳議長 行徳支所長。
○石川喜庸行徳支所長 まず、総事業費でございますが、千葉県が示している現段階での概算金額でございます。トータルで13億1,887万円を予定しております。今後における年度前の事業費につきましては、24年度が5億9,400万、25年度が5億1,600万円で、合計で11億1,000万円の事業費を見込んでいるところでございます。
 そして、本市の事業費の負担額でございますが、事業費の3分の1を負担するということでございますので、平成24年度が1億9,800万、平成25年度が1億7,200万、計約3億7,000万円程度となるものと考えております。
 次に、見通しでございますが、千葉県は25年度の完成を目標に今事業を進めておりまして、24年度におきましても23年度の工事を継続しながら、25年度には展望デッキ、あるいは護岸の整備、被覆工事、こういったものをやる予定でございます。
 そして、市民のメリットということでございますが、1丁目に関しましては、先ほど言いましたように、展望デッキ等ができますので、そういったところがまた海に触れ合える1つの施設になるものと、このように考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 わかりました。
 次に進みます。39ページ、家庭保育事業委託料、これが4,146万2,000円の減額補正となっております。大変な減額補正なんですけれども、この減額の理由と、それから実績について、まず1点。
 それから、2点目は利用者がふえないと、こういうことだろうと思うんですけれども、利用者がふえない理由は何なのか、どこに問題があるのか。
 それから、私も議会でこれまでいろんな課題について指摘をしてきましたけれども、この課題については市として、どうとらえて改善しようとしているのか、まず伺います。
○松永修巳議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 初めに、家庭保育の減額の理由と実績についてでございます。家庭保育委託料の算定につきましては、従来、3年間の伸び率をベースとして算定しました児童利用者数に対応する家庭保育員の人数から予算額を計上してきたところでございますが、平成23年度当初予算に関しましては、前年度において著しい利用者の伸びがあり、補正予算で家庭保育員の増員を図り対応してきたことから、さらに家庭保育の拡充を図るためということで、前年度の伸び率により積算をしたところです。しかしながら、今年度におきましては、家庭保育を利用する児童があわせて申請を行っていた認可保育園へ入園が例年より多くでき、その時期が年度開始当初であったこと。また、その後の家庭保育利用者も伸びなかったため、年間を通しての利用者数を当初延べ719名と見積もったものですが、決算見込みで延べ約320名程度に減ることにより、その結果、委託料において大きな不用額を生じたものでございます。
 次に、利用が伸びなかった問題点、理由でございますが、利用希望者の居宅地域と家庭保育員の居宅の位置関係がございまして、現在、家庭保育の実施地域の状況として地域的な偏り、そのようなことがあったため、利用者の増に結びつくことが余りできなかったということが1つ原因であると考えられます。また、2つ目としましては周知の不足のことであります。家庭保育をご利用している保護者の方々からは、事前に家庭保育の保育内容の説明があるとよいのではないか、家庭保育をもっとアピールしたほうがよいというようなご意見をいただいており、家庭保育の保育内容をさらに広く周知する必要があると考えております。
 課題と改善でございます。家庭保育における今までの課題についてですが、これまでもいろいろなご質問、議会で出てきておりまして、家庭保育員さんが1人で保育しているということで密室性の問題。どのような保育が行われているか、外部になかなか見えてこない。そういうことに対する保護者の不安や、家庭保育員が1人で保育を行うことの負担感ですね。また、家庭保育員の保育内容の差などについてご質問をいただいてきているところです。市ではその対応としまして、家庭保育員さんの開始に当たり、保育課職員等による研修を行っております。また、保育士により構成する家庭保育支援員の巡回。保育の状況を把握するとともに、家庭保育を実施する上での相談に対し適切な指導を行っていく。さらに、近隣の公立保育園を連携保育園とし、家庭保育員が急病とか冠婚葬祭等で保育ができない場合などにより代替保育ができる体制を整えるなど、さまざまな支援を行っているところです。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 利用者が伸びない。その伸びも半分以下ですよね。719名予定していたのが320名ということで、半分以下しか利用がされない。これはやはり当初予算の見込みの甘さが当然あったというふうに思います。
 それで、やはり家庭保育の場合、人材不足と、それからPR不足がどこでも懸念されております。それに加えて最近では、市川市ではないですけれども、新聞報道では、幼児がうつ伏せ寝で亡くなると、こういう事件が何カ所か起きております。そういう点で保護者の心配が今非常に出ているのではないかなというふうに思います。今、部長は、いろいろ研修をやったり、連携保育園との問題、こういう改善もしているということなんですが、やはり危機管理、この問題に対する対応が求められているんだろうと思います。危機管理についてはどういうふうに考えているのか。私は、やはり今大事なお子さんを1名で預かっているという、こういうことに対する不安が当然あると思います。そういう点では、横浜市などでは1名じゃなくて複数体制も認める、こういうような改善もされておりますけれども、1名じゃなくて複数体制も認める、こういったようなことも、本当に事業を充実させていくということであれば当然必要なのかなというふうに思います。危機管理についてどうなのか。
 それから、保育内容の周知。やはり認可保育園に入れない、そういうことから仕方なしに預ける。保育園が空きが出れば当然そこに入ってもらう。こういうことで保護者は一時しのぎというか、そういうような感じがどうしてもするわけであります。そういう点では、保育の質が認可保育園とそんなに大差ないんだというような保育内容の周知、これを徹底していくということと、それから、例えば市川市は3歳まで預けることができるわけですね。3歳となれば、いろいろ活発な動きもします。そして、保護者からすれば行事にも参加したいと。七夕の行事とか、運動会とか、こういう連携保育園の行事にも参加できるような、そういう仕組みも私は当然必要なのかなというふうに思います。その点について考えを再度伺います。
○松永修巳議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 危機管理についてでございます。保育の安心、安全及び非常時の対応というのは、1人で家庭保育を行っていく上では非常に重要であると認識しております。安全性につきましては、今質疑者がおっしゃったように、幾つかの事故が発生しております。他市の状況ですが、市では、この他市の事故の状況を確認した後、直ちに家庭保育員にその旨を周知し、事故対応についての最善の注意を払うように指導しております。現在まで、当然ながら本市ではこのような事故は発生しておりませんが、さらなる安全性の徹底が必要であると考えております。
 けがや病気の対応や避難訓練、非常時の連絡体制につきましては、保育課職員や家庭保育支援員の巡回または医師や警察官などによる研修により徹底を図っているところです。また、現在、家庭保育開始前に1回、消防署による救命救急法の実習を行っておりますが、これらも今後複数回にするなど充実させていきたいと考えております。
 また、周知につきましてですが、家庭保育の周知は今までも広報等、周知しておりますが、待機児童の多い中、保育課の窓口にて、それぞれの家庭保育の紹介をきちっとできるよう徹底していきたいと考えております。
 また、他の保育園行事への参加につきましては、家庭保育は家庭的な保育の中で子供の気持ちに合わせて保育ができるということで、保護者の方からすごくいい意見をいただいているんですが、集団保育の経験というのも重要なことだと考えておりますので、連携保育園で月2回程度遊びに行くというようなこと。また、保育園からミニ運動会とか七夕、クリスマス会、そのような行事をお知らせいただき、参加できるようにしているところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 はい、わかりました。危機管理という問題、これはやはり大事なお子さんを預かるわけですから、万々が一事故が起きる、こういうことがないように、その点はしっかりやっていただきたいというふうに思います。
 それから、参加行事についても、やはりいろいろ参加できるようにして子供の健全な発達が保障されるように、保育内容も含めた充実を図っていただきたいと思います。
 次に移ります。57ページ、消防費、事業用機械器具費、これが2億832万4,000円です。消防救急デジタル無線を購入すると。国の第3次補正を受けた補正ということなんですが、補正額としては非常に大きいものがあります。
 そこで伺いますが、国の補正予算の経過と、今回補正を計上した理由について。
 それから2点目、消防救急デジタル無線機の内訳です。どういうものを幾つ購入するのか。それから、この積算の根拠。それから、機器の耐用年数はどのぐらいあって、今、購入することが妥当なのかどうかですね。この点について伺います。
○松永修巳議長 消防局長。
○角来秀一消防局長 57ページの事業用機械器具費についてお答えいたします。
 初めに、国の補正予算の経過と今回補正をした理由についてでございますが、現在使用しております消防救急無線はアナログ方式でありますけれども、電波法関係審査基準の改正によりまして、アナログ無線の使用期限が平成28年5月末日となり、デジタル無線に移行することとなりました。これに伴い、平成17年7月、総務省消防庁次長からの「消防救急無線の広域化・共同化及び消防指令業務の共同運用の推進について」の通知によりまして整備計画を策定することとなりましたことから、千葉県では協議会を設置し、各消防本部の意見を聞き検討を進め、平成19年3月に整備計画を策定し、その結果、無線基地局の整備は圏域一体で行うこととし、各消防本部で使用する移動局無線機については各消防本部が主体となって整備することとなり、現在、平成25年度の運用開始に向け整備を進めているところでございます。
 そのような中、全国の消防本部の消防長で構成される全国消防長会においても総務省消防庁へ、消防施設等への整備に要する費用への財政支援などにつきまして、要望をしてきたところでもあります。一方、総務省消防庁では、昨年の東日本大震災や台風12号等の災害での教訓を踏まえ、消防防災体制の強化促進のための検討をした結果、平成23年度第3次補正予算において、消防防災通信基盤の緊急整備として、全国の消防救急デジタル無線の施設、設備を整備する消防本部に対し、消防防災通信基盤整備費補助金を交付することとなりました。このことから、本市の車載無線機及び携帯無線機等の移動局の単独整備につきましては、当初、平成24年度での整備を予定しておりましたが、国の平成23年度第3次補正予算において、今年度事業として実施計画がある無線機に対し補助金が交付されることとなりましたので、今回補正予算に計上させていただき、整備しようとするものでございます。
 次に、消防救急デジタル無線機の内訳、積算根拠及び耐用年数等についての質疑についてお答えいたします。
 まず、整備する無線機の内訳でございますけれども、車載型移動局無線装置が71台、携帯型移動局無線装置が72台、卓上型固定移動局無線装置が6台、可搬式移動局無線装置が2台、消防団車両用の車載型の受令機が23台、消防署出張所用の受令機が9台、合計で183台となっております。
 また、積算根拠となります金額につきましては、デジタル無線機製造メーカー6社から見積もりをとった結果を踏まえ、総額2億832万4,000円を計上させていただいております。
 耐用年数につきましては、総務省消防庁の補助金交付要綱による処分期限は9年とされておりますけれども、本市では、消防車両及び救急車両に積載している無線機についてはおおむね10年を目安としているところでございます。また、隊員が携帯する無線機につきましても、おおむね10年としておりますが、こちらは災害現場の一線で使用することになるため、水等がかかり損傷する場合もありますことから、その年数につきましては変動する場合もございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、183台、無線機を購入するということであります。私もいろいろインターネットで調べてみると、デジタル無線、これはなかなか変動が、価格が今下がってきたり、こういうことも当然出てきております。そういう中で、国の補正を受けて今回購入するということなんですが、この辺の積算根拠についても伺いました。本当に大丈夫なのかなと。国の補正はついていますが、これから安くなる兼ね合いも当然あるわけで、今回の補正ということに飛びついたわけですけれども、その辺、今後、国が平成28年までに全部変えるわけですから、時期を待ったほうが、費用的にはもっと安く上がる可能性もないのかなというのがちょっと心配になるんですが、その点の判断の根拠について、もう1度伺いたいと思います。
 それから、機器を変えることによるメリットですね。アナログ放送では、やはりいろいろ傍受がされる。例えば、どこそこで火災が発生したと。今、警察無線も簡単に傍受できる。消防無線もかなり傍受がされております。問題は、やはり救急隊の無線ですよね。どこそこの家で救急患者が出たと。個人情報が漏えいされていると、こういうような報道もありますけれども、これがデジタル無線に変わってどうなのかなと。こういうデジタルに変えることによるメリット、その点についてもう少し説明を受けたいと思います。
○松永修巳議長 消防局長。
○角来秀一消防局長 ただいまの価格等の件ですけれども、これは千葉県の場合には平成25年の4月1日からやるということですので、ここで補助金をいただいてやることが、特定財源が見込まれるということで、そのメリットがあるのかなというふうに考えております。
 また、デジタル無線の導入という観点から申し上げますと、メリットでございますけれども、確かに何点かございますが、今、質疑者がおっしゃったとおり、アナログ無線といいますのは、消防救急無線の更新内容、これを不特定の者に傍受される危険性がございます。それがデジタル方式になりますと、他の者に傍受ができないという点で秘匿性といいましょうか、すぐれておりますので、個人情報を保護するといった大きなメリットがあると考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 現在ではデジタル無線だと傍受ができないと。これがさらに進化していけばわかりませんけれども、あとデジタルだと画像が見えると、こういったようなメリットも私も聞いております。それで183台購入するわけですけれども、1点ちょっと確認ですが、これは当然入札で購入するんだろうと思うんですが、全部1カ所で購入するのか。市内業者で購入できるのかどうかわかりませんけれども、やはりこういう機器を購入する場合でも市内業者を使っていただきたいというのはこれまで議会でもいろいろ要望として出されているんですが、入札方法について1点ちょっと確認をさせてください。
○松永修巳議長 消防局長。
○角来秀一消防局長 入札方法でございますが、これら機器はちょっと特殊な機器でございますので、市内業者にこしたことはないんですけれども、一応、一般競争入札でやろうかというふうに考えております。
 以上でございます。
〔金子貞作議員「終わります」と呼ぶ〕
○松永修巳議長 増田好秀議員。
○増田好秀議員 みんなの党、増田好秀です。議案質疑を行います。
 議案第54号市川市暴力団排除条例の制定についてです。
 まず、条例制定の効果、どのように運用するか、そして市民へどのような周知方法を行うか教えてください。お願いします。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 暴力団排除条例についてのお尋ねにお答えをいたします。
 まず、条例制定の効果についてでございますが、本条例では「暴力団をおそれないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないこと」を基本理念として定めまして、市、市民、事業者が連携して暴力団の排除を行おうとするものでございます。そこで、市が行う暴力団排除に関する講演会や広報活動など本条例の周知を図ってまいりますが、これにより、市民、事業者が、暴力団が市民生活や事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識することで、社会全体から暴力団排除の高揚が図られると考えております。また、本条例では、市民及び事業者に対し、第15条で利益の供与の禁止を規定しております。本条例の規定によって、暴力団との関係を遮断するための後ろ盾になるものというふうに考えております。さらに、相談や情報提供の仕組みができますので、市、市民、事業者、その他関係機関が一体となりまして、暴力団排除の体制を整えることができるというふうに考えております。
 次に、条例に基づき少年の健全な育成を図るための措置も講じます。具体的には少年が暴力団に加入することの防止、暴力団が介入する犯罪に巻き込まれないよう教育を行うものでございますが、既存の非行防止教室や薬物乱用防止教室などを活用いたしまして、暴力団の実態、また、その悪質性といいますか、そういうものを理解させることにより、暴力団との関係を持たないという意思を持てるようにしていきたいと考えております。また、学校の求めに応じた情報提供や警察職員の派遣等も受けての講演など、県の教育委員会、また本市の教育委員会とも連携して行っていきたいと考えております。暴力団との関係を遮断することが暴力団の排除につながり、結果的に暴力団が資金活動ができなくなり、安全で安心な生活ができるまちづくりが築けるというふうには考えております。
 次に、条例制定後の運用についてでございますが、市の事務などからの暴力団の排除につきましては、公の施設の使用や建設工事の契約につきましては、既に公の施設の設置及び管理に関する条例、また、市川市建設工事の請負等から暴力団を排除するための措置に関する要綱等々を制定しております。しかし、一方で市の事務には、それ以外にも補助金等の事務も含まれております。市川市補助金等交付規則や要綱には、この辺の暴力団の排除の規定が盛り込まれておりませんので、今後、市民の税金が暴力団の活動資金として暴力団に利益を与えないためにも、補助金についても暴力団排除に関する事項を、千葉県の運用を参考にしたり、また、そういうことを含めて所管課とも十分協議をしながら本条例を運用していきたいというふうに考えております。また、市民及び事業者が暴力団の排除に取り組むことができるよう、県や千葉県警察本部もしくは千葉県暴力追放運動推進センターと連携いたしまして、情報の提供、指導、助言、その他必要な支援を行っていきたいというふうに考えております。
 次に、市民への市川市暴力団排除条例の周知でございますが、本条例には第5条に「市民の責務」、第6条に「事業者の責務」、第15条に「利益の供与の禁止」という規定を置いておりますので、すべての市民、事業者に周知をする必要があるというふうに考えております。周知方法といたしましては、市のホームページへの掲載、市広報の特別号の発行やチラシ等の作成、また自治体の回覧板等、その他、市が行う暴力団排除に関する講演会や広報活動、イベント等により広く周知をしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 増田好秀議員。
○増田好秀議員 わかりました、ありがとうございます。ちょっと再質疑を2点させていただきたいと思います。第5条3項と第6条3項になります。それぞれ規定に、市民は、そして事業者は、「暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする」というふうにあります。これについて、市民及び事業者から市川市が情報の提供を受けた場合は具体的にどのような運用をするか教えてください。
 そして、2点目になります。先順位者が先ほど市川市は暴力団事務所が1カ所あって構成が100名いるというふうに聞いたんですけれども、この市川市の暴力団の住所を把握しているか教えてください。よろしくお願いします。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 市民からの情報提供を受けたときの流れについてお答えをいたします。
 市民から暴力団排除に資する情報が市に寄せられた場合の対応でございますが、本市の条例や県の条例の対象となるような情報、例えば特定の企業が暴力団と関係を持ち、あるいは暴力団に対して利益供与をしているというような疑いがある情報、また、飲食店が暴力団に用心棒代のようなみかじめ料を払っている等の情報提供を受けた場合におきましては、まず市は当該情報を警察へ提供いたします。警察は当該情報に基づき、条例違反の対象となるか否かを検討し、さらに対象となると判断された場合には、違反事実の有無について捜査、確認を開始いたします。捜査により条例違反の事実が確認された場合には条例に基づく措置を講ずるというような、以上の流れのようになるわけでございます。
 また、もう1つの情報として、取引先の事業者が暴力団や暴力団員等ではないかというような相談にかかわる情報の提供というのもあると思いますが、市は警察へ当該情報の提供を行い、警察は情報提供者と直接面接をするなどを含めてですが、情報内容の確認を行い、当該情報が本条例の適用対象となる可能性がある場合には、警察からその情報が提供されることになります。なお、その際に警察から提供される回答、情報は、総合的な判断から慎重に検討すべき等の回答になるというふうに伺っております。
 このように提供された回答により、県条例、市条例により暴力団排除に対応していくことになるわけですけれども、その相談により、契約内容に暴力団排除条項を導入すること等の相談があった場合には口頭による相談に対しての助言ということも行っていきますし、また、さらに情報提供者の安全確保につきましては、警察が適切な処置を講ずるということになっております。なお、提供された情報につきましては、重要な情報でございますので、情報の漏えいなど、そういうことがないよう厳格に取り扱う必要があるというふうに認識をしております。
 2点目の関係でございますが、住所につきましては把握をいたしておりません。
○松永修巳議長 増田議員。
○増田好秀議員 わかりました、ありがとうございます。1点目の運用については、これはこちらで結構です。わかりました。
 2点目になります。今、市川市は住所を把握していないということですけれども、こちらでもし1カ所あるということであれば、例えば周知方法についてかかわってくると思うんですけれども、暴力団がここにあるということを把握していれば、ここの近所の人たちに周知することによって、より具体的に活用されるのではないかと私は思いますので、その点については申し伝えておきます。
 今回教えていただいたことを会派に持ち帰って、議論、審議を進めていきたいと思います。ありがとうございました。
○松永修巳議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 それでは、報告第32号を質疑させていただきたいと思います。
 議長にお許しをいただきたいんですが、1番、2番、3番と順番に通告をさせていただいておりますけれども、時間の関係もございまして、2番と3番を入れかえて、3番を2番に、2番を3番に質疑させていただきたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。
○松永修巳議長 承知しました。
○宮田かつみ議員 それでは、お許しをいただきましたので、1番目の損賠償事件の判決についてということで伺いたいと思います。
 この理由書を見ますと、島尻の市道における原付自転車の転倒に伴う損害賠償ということで、特に緊急に補正予算の必要を生じたということで今回の報告になっているわけですけれども、この事故、事件の概要と判決の内容について先にお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○松永修巳議長 水と緑の部長。
○赤羽秀郎水と緑の部長 答弁に際しまして、本件の事故の概要、原告の障害、1審と2審とにおけるそれぞれの主張と裁判所の判断についてのご説明となりますので、答弁が多少長くなることについてご理解をいただきたいというふうに思います。
 まず初めに、原動機付自転車の転倒事故についてご説明させていただきます。この事故は、平成15年8月11日の午後11時ごろに起きたもので、原告が市川市島尻4丁目地先の市道9422号、旧江戸川の側道でございますが、そちらを原動機付自転車で通行していたところ、下水道管の埋設工事が平成15年3月に完成した後に、マンホールの手前側に縦約1.25メートル、横約1メートル、深さが最大で約7センチメートルのくぼみが生じたことにより、当該マンホール上を通過する際にバランスを崩して転倒し、左足、左ひじなどを負傷しました。この原動機付自転車の転倒事故が第1事故でございます。
 原告はその後、8月29日から職場復帰し、さらに第1事故から約8カ月後の平成16年4月15日、勤務先の工場で鉄板を持って移動していたときに転倒し、左ひざを打撲するとともに、持っていた鉄板により、左手の平を深く切るけがを負いました。この工場での転倒事故が第2事故となります。
 次に、原告の負った障害についてのご説明をいたします。原告は、この第1事故と第2事故によりまして、左ひざと左ひじに後遺障害が残りました。左ひざにつきましては、後十字靱帯損傷及び内側半月板損傷を負い、内側半月板切除等の手術を受けましたが、左ひざの痛みが改善されず、起立位保持が1時間以上困難となり、ひざを安定させるための補装具の使用が必要となりました。また、左ひじにつきましては、神経麻痺による肘部管症候群を発症し、左ひじの手術を受けましたが、左ひじと左手の可動域が制限される障害が残りました。
 続きまして、裁判の経過についてです。原告は、先ほど申し上げました2つの事故について、第1事故は市道が通常有すべき安全性を欠いていたから発生したものであり、市川市は第1事故による損害を賠償する義務があると主張するとともに、第2事故は、第1事故により受傷した傷病に起因して発生したものであるから、市川市は第2事故による損害についても賠償する義務があると主張して1億5,050万2,458円の損害賠償を求めました。第1審の東京地方裁判所では、事故により受傷した障害の範囲、第2事故と第1事故との関連の有無、第1事故における原告の過失などについて、市川市、原告、双方ともに主張を立証し、証人尋問や医師の鑑定も行われました。途中、医師の鑑定結果を踏まえ、東京地方裁判所から6,000万円で和解できないかという打診がありましたが、市川市、原告、ともに応じることはできないと回答したため、和解協議は打ち切りとなっています。そして、38回の口頭弁論の後、平成22年10月28日に東京地方裁判所は、被告は原告に対し1,984万7,189円及び支払い済みまで年5歩の割合による金員を支払えとする判決を言い渡しました。
 第1審判決の概要を申し上げますと、大きな争点は4点ございまして、1点目の争点といたしましては、第1事故により左ひざ後十字靱帯損傷、左ひざ内側半月板損傷、左肘部管症候群が生じたか。また、第2事故は第1事故が原因で生じたのかでございます。このことにつきまして、原告は、いずれの損傷も第1事故により生じたものであり、第2事故は第1事故で生じた左ひざ損傷が原因で発生したと主張し、市川市は、左ひざ後十字靱帯損傷、左ひざ内側半月板損傷は第1事故ではなく、第2事故により生じたものであり、第2事故は原告みずからの不注意により滑って転倒したとの主張をいたしました。この点について東京地方裁判所は、左ひざ後十字靱帯損傷は第1事故により生じたが、第2事故で病状が悪化した。第2事故は原告が足を滑らせたことが原因で、第1事故によるものではない。左肘部管症候群については、第1事故により生じたとの判断をしました。
 2点目の争点となりました後遺障害の程度につきましては、原告は、左ひざについては8級、左手については7級、併合で5級の後遺障害があると主張し、市川市は、原告の主張する程度の後遺障害は存在しないと主張したところ、東京地方裁判所は、原告が主張する程度の後遺障害はないが、左ひざについては12級、左ひじについては12級、併合で11級の後遺障害があると判断をしました。
 3点目の争点になりました損害額につきましては、原告は第1事故と第2事故の両方の事故による損害についての損害賠償を請求し、市川市は第1事故と相当因果関係があるもののみが損害であると主張したところ、東京地方裁判所は、第1事故と相当因果関係にある障害のみ認めると判断しました。
 4点目の争点になりました第1事故における原告の過失の有無につきましては、市川市は、原告には左側寄り通行義務違反及び前方注意義務違反による過失があると主張しましたが、東京地方裁判所は、原告には過失はないと判断しました。
 このように東京地方裁判所は、第2事故の原因が第1事故によるひざの損傷ではなく、原告が足を滑らせたことにある。原告の後遺障害は、原告の主張や鑑定結果における等級よりも軽い併合11級に該当すると判断したことにより、原告の請求した損害賠償額を大幅に減額し、損害賠償の言い渡しをしました。
 続きまして、控訴審の経過についてご説明いたします。原告は1審の判決を不服として、平成22年11月9日に東京高等裁判所に控訴しました。そして、1回目の口頭弁論の後、平成23年12月14日に東京高等裁判所は、被控訴人に対し、第1審判決主文第1項の金員に加えて950万9,427円及び支払い済みまで年5歩の割合による金員を支払えとする判決を言い渡しました。なお、原告は、同月26日に東京裁判所に上告提起及び上告受理申し立てをしております。控訴審におきましても、原告は、第2事故は足を滑らせたことが原因ではなく、第1事故で生じた左ひざ損傷が原因であると主張し、第1事故と第2事故の両方の事故による損害を請求しましたが、東京高等裁判所は市川市の主張を採用し、第2事故は原告が足を滑らせたことが原因であるから、第1事故と相当因果関係にある損害のみを認めるとする第1審と同様の判断をしました。しかし、原告の左ひざの後遺障害等級につきましては、東京高等裁判所は、原告の左ひざ関節は用を廃したとは認めないが、著しい機能障害が残っているとして後遺障害等級10級に該当すると判断し、第1審で認定しました12級より重い障害の認定をしたため、後遺障害等級に応じて算定される後遺障害逸失利益などを増額して損害賠償額を認定しました。
 以上が損害賠償請求事件の判決の概要となります。
 最後に、この事件は、原告が最高裁判所に上告の提起と上告受理申し立てをしたことから控訴審の判決は確定しておりませんが、控訴審の判決には、この判決は仮に執行することができるという仮執行宣言が付されたことから、本市の財産の差し押さえなどの強制執行をされないようにするとともに、年5歩の割合による遅延損害金の加算をとめるため、控訴審の判決に従い、平成24年1月13日、原告へ損害賠償金の支払いを行ったものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。大分専門的なことですので、確認のためにお尋ねをもう1点だけさせていただきたいと思うんですけれども、今の答弁の中から察しますと、まだこの裁判は終わってない、過程であると。ただ、とりあえず、このまま解決まで年5歩の遅延損害金が発生する可能性があるので、ここでそれをとめるために専決処分をして相手に支払うということでよろしいんでしょうか。それだけ先にお答えいただきたいと思います。
○松永修巳議長 水と緑の部長。
○赤羽秀郎水と緑の部長 そのとおりでございます。利子等の執行をとめるために支払いをしたものでございます。
○松永修巳議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。
 それでは、2番目の、先ほど順番を変えさせていただいた行政法の解釈ということで次に移らせていただきたいと思います。この質疑のきっかけは、この被害者の方のけがの度合い、それから、お見舞いは別といたしまして、行政として、例えば市川市内の中に道路とか、公園とか、それから、こういう建物なんかもこの中に入ってくる、賠償責任の対象物というふうに私は思うんです。行政活動の中に法律の基本的な根拠があって、その根拠に基づいて市川市当局は運営をされているというふうに私自身も解釈をしております。
 そういうことからいたしますと、ここに通告をしてございます行政法の解釈ということについてお尋ねをしたいわけですけれども、行政法の解釈ということでいきますと、私も若干調べてまいりましたけれども、行政の概念として消極説と積極説があると、こういうふうに言っているんですね。積極説をとっていくと、国民の権利がかなり失われてくるということを言っているわけですよ。基本的には消極説をとっているということなんです。先ほど水と緑の部長から答弁をいただきました。そして、裁判所のほうの解釈としては、国民の1人であるこの被害者が、島尻のところの市道の管理を怠ったということで、基本的な適切な損害賠償をという判断。そして、その判断をするまでの間、市川市の主張、それから原告である被害者の主張と食い違いがあったものについて、今伺えば金額を1億5,000万余りの請求をしていると。普通の交通事故――交通事故といっても、自分で転んだ自損事故、何かの障害物があって転んだ事故については、私は素人ですけれども、一般的に1億5,000万もかかるのかなというふうなことに対して、市のほうは、いや、そうじゃないよということでいろんな立証をし、そして結果として38回もの裁判になっているということですね。そうすると、市川市56平方キロメートルの中で、こういうような場所というのは、もちろん、あってはいけないんですけれども、結構あるような気がするわけ。そういうものを、今回の市川市のような対応をしていくと、これに時間がかかることによって、すべて、実際の損害額に5歩を加えて相手に損害賠償として支払うような結果になっていくわけですよ。その辺、通告をしてございます行政法に対してどうお考えなのかお尋ねをしたいと思います。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 市の管理しております施設、さまざまなものがございます。そういう施設の設置管理というものに瑕疵、つまり管理に落ち度があったという中で損害賠償を請求される事件というのは、確かに市川市でもここ最近、いろいろな形で提起されているわけでございますけれども、もちろん、すべてがすべて訴訟になっているわけではございませんが、これに関しては国家賠償法という法律がございまして、その第2条の中で、施設の設置、管理に瑕疵があった場合、被害者に損害を与えたというような場合には救済を図るという形で規定がされておるわけでございます。ただ、実際にこういう事故が起きて、また損害賠償請求がされたときには、通常は被害者からの申し出によって、市がその事実を把握するわけですけれども、実際に事故原因とか、まずはそういうものについて事実関係をきちっと所管課で確認をして、そして弁護士に相談する必要があれば、そのときに応じてアドバイスを受け保険会社とも協議をし、適正な損害賠償に係る事務処理をしているという流れがございます。
 そういうことで、実際、今回の場合で言えば、道路の通常有すべき安全性を欠いていたかどうかの中で、市が責任を負うものではないというときには毅然として、市民の方にはそういう責任はございませんという対応も、もちろん片方でしておるわけでございまして、ただ、通常有すべき安全性を欠いていたという判断がされた場合には、やはり適正な額といいますか、そういうものを、先ほど申し上げた弁護士や保険会社とも協議した中で相手方にきちっと支払っていくことは必要になるわけでございます。ただ、先ほどの毅然とした対応をした中であっても、市民の中には、やはりそれは不満だということで訴訟を提起されることもあるわけで、今回の場合にはそういう訴訟が提起され、38回の地裁での口頭弁論及び東京高裁での審理も経て判決をいただいた中で対応したわけですから、その結果につきましては、きちんと裁判所の判断を十分踏まえての結果でございますので、私どものほうとしては適切な対応をしたというふうに考えております。
 以上です。
○松永修巳議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 今の総務部長のご答弁では国家賠償法の2条ということですけれども、国家賠償法の2条というのは営造物の管理責任を問われるものなんですね。そういうことから申しますと、先ほど申し上げたように、市のほうの施工した、例えば道路とか、今回で言えば下水道のますですかね、あれ――を施工した管理が悪かったから、それに対して、国民の権利と義務を守るための国家賠償法の2条ということなわけです。そして、今の答弁からすると、事故の内容がどうこうとかいうことは、もちろん大事なんだけれども、私のほうで質疑しているのは、要するに事故の内容についてご迷惑をかけたというか、例えば損傷の度合い、これについては私は何も申し上げてないわけ。ただ、そこに行き着くまでの――まだ行き着いてないんですけれども、行き着く過程の中で口頭弁論を38回ですか。これ、何年もかかっているわけでしょう。事故が平成15年ですか。ことし24年。相当かかっていると。そうすると、解決をするまでに年5歩の利息というか、損害金を請求されていくわけです。だって、今は銀行へ預けたって年5歩なんかつかないんですよ。そういうときに、今みたいな答弁のスタンスで市行政の運営、管理の考え方をしているということに問題があるんじゃないかということを今お尋ねしているわけ。確かに水と緑の部からすれば、それは予算がないから、そこまでやれないよということもあろうと思います。判例を見れば、ほとんどは実際には負けているわけですけれども、ただ、予算に起因した管理。これ、予算に関係なく、100%ベストな管理なんていうのはあり得ないわけですから、その辺については水と緑の部、あるいは法務を担当する総務部長のご見解を伺いたいと思います。
○松永修巳議長 水と緑の部長。
○赤羽秀郎水と緑の部長 本件の現場につきましては、本復旧と同様の舗装構成で、仮復旧状況の道路舗装でありましたけれども、事故を未然に防ぐことができなかったということについては大変遺憾に思っております。その中で、私ども部としましては下水道工事におけます仮復旧箇所を極力少なくするとともに、やむを得ず仮復旧となっている現場につきましては、職員が工事現場に出る際にはできる限りその箇所の安全確認に努めるとともに、定期的な安全パトロールを実施するようにしております。今後もさらなる職員間の連携や市民からの情報提供をいただきながら事故の未然防止に努めてまいりたいというふうに思っております。
 以上です。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 本市における、質疑者がおっしゃった営造物の設置管理の関係の被害者に対する具体的な救済、そういうものの処理に問題はないのかというお話ですけれども、結果として、今回裁判にまでなって、そして十分な審理をすることで年月がかかりましたけれども、何でもかんでも、すべてこういう形で処理するというわけではありません。まず、事故が発生したときには事実関係を踏まえて、その事実関係により、これは明らかに市が責任を有するものだということであれば速やかに処理をするわけですし、そうでないという場合、実際に市の側に責任がないという場合、あるいは被害者のほうから不当な高額の賠償請求をされるというような場合には、こちらとしては、それはのめませんよと。つまり、それは認められないという回答もしているわけです。ただ、認められないという回答をしたことについて不満だということであれば、それはそれで当事者間だけでは解決できないわけですから、そうなれば裁判所で調停を申し立てたり、訴訟を提起したりと、そういう処理の仕方が認められているわけですから、市としては、それに対してきちっと適切に対処していくほか、ないわけです。今回の事件に関しましても不当な賠償額ということで、私どもとしてはその点を回答したところ、市川市の簡易裁判所に調停も申し立てられ、そして、それでも和解は認められないという中で調停が不調になり、そこで相手は訴訟を提起してきたと。そういう流れの中で処理したものですから、ご理解をいただきたいと思います。
○松永修巳議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 わかりました。これ以上申し上げませんが、いずれにしても、これは大変難しい問題なのと、それから、今回のような事例については、先ほど申し上げましたように、市川市内、結構あります。これは人によってというより、相手によって違ってきているということかなというふうにも思います。その辺は今後も注意していただきたいというふうに思います。
 それから、最後、他の同類の事故処理との――過去にいろいろ事故の処理をされていることがあると思いますけれども、今、総務部長がご答弁いただいたように、相手によって違ってくるわけですよ。この辺、私からすれば、例えば同じような事故でもっと少額で、あるいは、もっと早く解決しているというのもあります。これは相手によって違うわけですけれども、ただ、行政とすると、その辺の公平性ですとか、平等性ですとか、どうなのかなと。
 といいますのは、私へも、こういうような事故でけがをして1週間ぐらい入院した方がいらした。市のほうも何とか穏便になんていう話と、本人も、自分もうっかりしていたというようなことで穏便に処理をされて、市へは一銭も請求されなかったという実例もあります。そういうこともあって、こういう問題については、実際には相当な数、膨大にあるわけですね。この辺、特に今後も注意してもらいたいということもありますけれども、その公平性とか平等性について、これは当事者の水と緑の部長よりも総務部長のほうにご見解をお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○松永修巳議長 総務部長。
○小安政夫総務部長 参考までに過去の同類の実績といいますか、事例をちょっと申し上げたいと思いますが、道路上の事故の昨年末までの実績と対応につきましては、裁判へと発展した事件は起きておりませんけれども、平成19年度からの実績といたしましては、事故の申し出は57件ございまして、その中で実際に施設の管理に落ち度があると判断したものについては9件ということでございました。
 平等性というお話でございますけれども、先ほど申し上げましたように、私どものほうで、実際にけがをしたり、被害を受けた人に対して不平等な取り扱いをしているということではございませんで、きちっと事実関係を確認した上で管理に瑕疵があるというときには、こちらとしては適正な損害賠償金の額を支払っているわけでございまして、責任がないという場合には、私ども、やはり安易に責任を認めて賠償金を支払うということは許されることではありませんので、その点はきちっと相手に伝え、実際の損害賠償額に不服であったり、あるいは後遺障害の等級に不服であったり、そもそも事実関係そのものに不服であったりとか、そういうこともあるわけですから、それで相手がそれでも納得がいかないということであれば、それについては、時間はかかるかもしれませんけれども、裁判所の中できちっと審理されて結果を得ると。市川市としては結果を踏まえて支払うということですので、私ども、そこについては不平等な取り扱いをしているということではないというふうに考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 これで終わりますけれども、要は時間をかけることによって、今回の3,000万が4,000万を超すような損害賠償――過程ですけれども、出ているわけですよ。ですから、要するに過去の事例からすると、それが不平等になるのではないかということを申し上げているわけです。それを今後気をつけてください。
 終わります。
○松永修巳議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 以上で報告第33号から35号を終わります。


○松永修巳議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時49分休憩


午後1時2分開議
○松永修巳議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第29議案第82号土地の取得についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、市川市土地開発公社理事である稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員の以上3名の議員は除斥となりますので、退席を求めます。
〔稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員退席〕
○松永修巳議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員に対する除斥を解除いたします。以上3名の議員の入場を求めます。
〔稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員入場〕


○松永修巳議長 日程第30議案第84号損害賠償請求事件の和解についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、石原よしのり議員は除斥となりますので、退席を求めます。
〔石原よしのり議員退席〕
○松永修巳議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 石原よしのり議員に対する除斥を解除いたします。入場を求めます。
〔石原よしのり議員入場〕


○松永修巳議長 この際、議案第43号市川市行政組織条例の一部改正についてから議案第85号千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○松永修巳議長 お諮りいたします。議案第86号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第86号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
 本案を同意することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は同意されました。


○松永修巳議長 お諮りいたします。諮問第2号から諮問第5号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。
 これより諮問第3号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。
 これより諮問第4号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。
 これより諮問第5号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。


○松永修巳議長 お諮りいたします。報告第32号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第32号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○松永修巳議長 日程第31発議第34号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 お諮りいたします。発議第34号に関する提案理由の説明並びに質疑に対する答弁は、提出者中、石崎ひでゆき議員が当たりたいとのことであります。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって発議第34号に関する提案理由の説明並びに質疑に対する答弁は、提出者中、石崎ひでゆき議員が当たることに決定いたしました。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 石崎ひでゆき議員。
〔石崎ひでゆき議員登壇〕
○石崎ひでゆき議員 それでは、提案理由の説明をさせていただきます。
 発議第34号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正について提案理由を説明させていただきます。
 国は平成21年、人事院勧告を踏まえ、国家公務員の持ち家に係る住居手当を廃止、同年8月、総務省は全国の自治体に廃止を要請しました。地方公務員の給与は国公準拠が基本であります。本市においても、国の人事院勧告を考慮し、持ち家に係る住居手当を廃止する必要があります。
 これが条例案を提出する理由です。ご賛同のほど、よろしくお願いいたします。
○松永修巳議長 説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
 並木まき議員。
○並木まき議員 それでは、ただいま議題となっております発議第34号について、会派みらいの並木まきが質疑をさせていただきます。この議題は、既に議題となっております議案第45号の対案として出されたものでございますけれども、今回は幾つかの観点から質疑をさせていただきます。
 まず、この住居手当の廃止ですけれども、市長部局から出されたものでは1,500円を下げて7,000円にするもの、そして、今回の発議第34号では全面的な廃止を行うということで、今、提案理由の説明を伺いました。人事院勧告をおっしゃっておられましたが、この人事院勧告、もちろん制度そのものが廃止となっておりますので、本市においても、この手当の類似性というものをかんがみれば廃止することが適当であると、この前提には間違いがないんですが、ただし、廃止の時期について、本手当が従来からほかの団体と均衡を図ってきた経緯や、既に執行部と組合で5回の交渉が行われたと伺っております。その上、本会議で第47号議案に対して、部長答弁の中でも廃止に向けて交渉しているということが出ておりました。こういった動向を見きわめながら廃止をしていくことが妥当であるというふうに考えます。地方公務員法に基づく適法な労使交渉の結果による第47号議案、これに対する全面廃止の対案を出されたこと、この観点からどうお考えになるか、まずはお聞かせ願います。
○松永修巳議長 並木議員に申し上げますが、冒頭、議案第45号と言いましたので、訂正願います。
○並木まき議員 訂正いたします。議案第47号に訂正をしてください。
○松永修巳議長 ただいまの申し出のとおり、発言の訂正を許可いたします。
 答弁を求めます。
 石崎ひでゆき議員。
○石崎ひでゆき議員 並木議員の質疑にお答えをいたします。
 今回の提案7,000円についてです。まず最初に、人事院勧告を考慮するという形で今回は提案させていただいております。組合交渉という部分、必ず考慮していかなければいけないという事実はありますけれども、最高裁の判例でも、組合交渉を優先することなく、実態に合わせて議論をしていく必要がある、法律に合わせて制定していく必要があるというふうにも出ております。また、財政事情などによって公務員の給料が決定されることということは裁判所も否定していない事実でございます。本来、平成21年に廃止が決定された国家公務員の持ち家に係る住居手当、同年8月に総務省から通知の要請があり、既に2年を超えて経過措置をとらずしても影響が少ないと考え、また、市川市の給与水準は千葉県でもナンバーワンでありますし、全国でも3番、4番を争う高さでありますので、今回、財政状況も考慮して廃止が妥当ではないかというふうに考えます。
 以上です。
○松永修巳議長 並木議員。
○並木まき議員 給与水準等を理由に提案なさっていることはわかりました。しかしながら、先ほど申し上げましたように、地方公務員法に基づいて適法な労使交渉が行われた結果の議案の提出であったというふうに理解しておりまして、今回、議会として議員提案で全面廃止ということであれば、信義則の観点から見れば、当事者でない議会が議会の横暴としてもとられかねず、また今後の労使交渉に悪影響を与えるのはもちろん、職員の士気を下げ、市民サービスが低下することにもつながりかねないのではないか。市長部局としても、廃止をしないとおっしゃっているのではなく、廃止を前提にした交渉をなさっておられる。さらには、この住居手当について、千葉県内の一般の中小企業においても、いまだ平均額が1万5,912円支払われていること。また、近隣市である松戸市では7,000円、柏市や習志野市では8,000円、浦安市でも7,000円など、住居手当がいまだに支払われていること。このような観点から、地域の特殊性や独自性というものをしんしゃくした結果、地方自治法204条の2に規定されている住居手当は適法であるとも考えられますし、このタイミングで議会がこの議案を提案し、可決することというのは適切ではないというふうに感じますが、この観点からはいかがですか。
○松永修巳議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 まず、民間での支給状況であります。それは支給されているところの平均でありまして、実際に人事院勧告が調査したところですけれども、全体の61%の企業が持ち家に係る住居手当を廃止し、39%程度の支給状況にあります。そういう観点から見ても、自宅に係る住居手当、そろそろ廃止してもいいというのが人事院勧告並びに千葉県の人事委員会でも平成22年に廃止の勧告が出ております。
 また、組合労使交渉という部分でありますけれども、最高裁の判例では、私企業のように労使間の自由な交渉ではなく、法律や議会で議論することが妥当とされておりますので、労使間の交渉から出た数字はこの議論の中で参考にし、勘案することが必要だと思います。その上、平成21年に廃止と出されておりますし、これは昭和35年の段階で総務省から、民間や近隣自治体と均衡を図る上で国公準拠が妥当だという通知も出ておりますので、その観点から見ても、今回の提案は妥当性があるというふうに考えております。
○松永修巳議長 並木議員。
○並木まき議員 それでは、お尋ねいたしますが、この住居手当というのは地方公務員の給与の一部であるというように考えられております。そこで、今回、この住居手当全面廃止ということですが、既に市川市では人事院勧告よりも大きな給与の削減を行ってきている経緯がございます。例えば平成22年度には人事院勧告0.19に対して0.23、平成23年度には0.23に対し0.36の削減が行われております。そして、議会の部長答弁でもありましたように、全体で14万5,000円の削減が行われるということで、今回の住居手当1,500円の削減案が出てきておりますけれども、こういった観点からも、やはり労使交渉を経て両者が合意をしているにもかかわらず、当事者でない議員が労働者の意見を一切聞かずに一方的に手当を廃止してしまうということには、この給与全体から見た観点からも少々問題があるのではないかという疑問がございますが、この点についてご答弁をお願いいたします。
○松永修巳議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 質疑にお答えします。
 人事院勧告より大きい削減があるというお話ですけれども、現に市川市のラスパイレス指数は104.0と、全国でも中核市、政令市を除くと3位であります。中核市、政令市を含めても第4位ということと、平成22年の段階で過去5年間の平均給与を見ますと1.1%上昇しております。この削減というものに関して言えば、俸給表の削減であって昇給の抑制でもありませんので、実質1.1%上昇に至っている経緯から考えて、人事院勧告の下げる数値を参考にして大きくしてあるということで、もともとのベースの部分に関してを参考にしていない部分と、また、平成18年の段階で給与構造改革が行われたにもかかわらず、本市においては平成19年と1年先送りして行われたことが、この給与水準の高さに影響していると思います。やはり先送りということよりも、現状の法律に照らし合わせて、また、今の市川市の財政状況を勘案すれば妥当な判断ではないかと考えます。
○松永修巳議長 並木議員。
○並木まき議員 今、ご答弁の中でラスパイレス指数をお出しになっておられましたが、このラスパイレス指数、市川市104.0という数値が手当補正後、それから補正前と同じで104なんですけれども、手当補正前の数値で勘案してみますと、市原市では105.8ですとか、流山市では105.2ございます。市原市でも住居手当は今8,000円が支給されておりますし、流山市においても7,000円が支給されているというような現状がございます。いずれにいたしましても、廃止をしないということではなく、市長部局からも廃止に向けた交渉の中での段階的廃止要素があるということで提案がなされていますので、この点を申し添えて、さらに私がただいま質疑で申し上げたことを委員会でもしっかりと審議をしていただきたいということを申し添えて、私の質疑を終わります。ありがとうございます。
○松永修巳議長 他に質疑ありますか。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子です。発議34号について質疑をいたします。私の質疑は、提案の妥当性と職員に与える影響について何点か伺いたいと思います。
 まず前段として、日本国憲法第28条、労働者の団結権として、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をとる権利は、これを保障する。」と、こういうふうに規定されております。国民は団結する権利が保障され、交渉する権利を有しております。公務員もこの権利は当然のこととして有しているわけであります。したがって、交渉し、権利を獲得していくということは当然であります。しかし、公務員という性格から一定部分が制約されております。私たちは、この制約も不当だというふうに思いますけれども、制約を仮に認めるとしても一部分が制約されているだけであり、基本的には勤労者の団結権はあるわけで、交渉による結果は尊重されなければならない、このように思います。
 それで今回、住宅手当の全面廃止と、こういうご提案でありますが、組合が当局とこれまで9回交渉を重ねてきた。その結果、妥協案となったということで今定例会に当局から提案がされたわけであります。そこで、これを一方的に否定する、これを全部廃止しちゃうということは、やはりこの間の交渉を否定することになり、また市職員のモチベーション、働く意欲も当然損なうと、こういうふうに考えます。
 そこでまず1点目、質疑ですが、石崎議員は最高裁の判例、それから、国は廃止されましたけれども、地方自治体にも廃止を要請していると、こういう説明がありました。2年たっているので、段階廃止じゃなくて全面廃止しろということだと思うんです。そこで1点聞きたいんですが、国が廃止を要請しておりますけれども、これは絶対従わなきゃいけない、こういうことなんでしょうか。この点の国の通達内容、どういう文言になっているのか。あくまで要請だというふうに私は思いますけれども、絶対従わなきゃいけない、この辺の説明について、まず1点伺いたいと思います。
 それから、ラスパイレス指数の問題。104ということで、千葉県内でも一番高いと、こういう答弁がありましたけれども、市川市がなぜラスパイレス指数が高いのか。この点について、認識をまず伺いたいと思います。
 それから、民間も全国的には39%しか住宅手当を出してないと、こういうことですよね。県内では状況はどうかというと、私も調べましたけれども、平成22年度、持ち家で世帯主の場合、中小企業で1万5,912円、大企業で1万7,715円という結果が出ております。これは何%かどうか――全国的には39%しか出してないかもしれませんけれども、県内でも、こうやって中小企業でも、やはり労働者の住宅手当を出しているというところもあるわけですね。市川市の財政は厳しいということから、こういう提案だと思うんですけれども、市川市の財政状況についてご認識を伺いたいのと、それから、民間でもこうやって、まだ出している。この点についての見解を伺いたいと思います。
○松永修巳議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 金子貞作議員の質疑に対してお答えいたします。
 まず初めに、国に従うべきかというお話でございます。当然、労働者ですから、団結権というものがあってしかりだと思いますけれども、公務員の場合には団体争議権のかわりに人事院勧告があります。ということは、これは法律上、公務員を守るためにある人事院勧告でありますから、人事院勧告に従うことが最終的に公務員を守ることだという認識のもと、法の解釈で、私は今回の条例案を提出したわけでございますので、従うべきかどうかというよりも、人事院勧告が本来公務員の身分を守る団体争議権の代替であるということの観点からも、国の勧告したことに従うことが最終的には公務員を守っていく、労働者を守っていくことになるというふうに信じております。
 続きまして、ラスパイレス指数が高い認識であります。私も昨年の9月から何度か給与に関する質問をさせていただいた中で、市は平均年齢が高いということを理由にラスパイレス指数の高さを答弁されていました。しかしながら、千葉県の状況を見ると、他市の平均年齢を見ると、本市よりも高い平成年齢のところが本市よりも低いラスパイレス指数という現状があります。ですから、私の認識では、年齢別、等級別で職員の分布図を見ると、年齢が高くなるごとにすべての職員が上に持ち上がっていく、役職が上がっていく。また、俸給表も給与構造改革で4分割、要は細かくなったにもかかわらず、全体的に上がり幅が4段階上がっている。こういうことで昇給抑制並びに昇給、降給の部分、上がっていく部分が妥当ではなかった可能性があるというふうに考えています。これはあくまでも私の認識です。これからもいろいろとやっていくと、数字でいくと、年齢が高いからラスパイレス指数が高いのではないというのが他市の状況を見ればわかると思います。
 次に3番目、財政の状況は、市長の答弁を聞いていても厳しい財政だと。ほかの答弁を聞いていても厳しい財政だと言っています。指数を見ても、今までよりは悪化していることは確かであります。悪化している状況でこのまま放置することは、行政改革を先に進めていくのか、それとも先送りしていくかという観点から考えれば、やはりこの段階で国の人事院勧告、総務省の要請、また千葉県の人事委員会の勧告に従って、本市も廃止の方向で行くべきだと思います。
 また、いろいろとご指摘がありました経過措置でございますけれども、廃止の方向でと幾ら口で言われても、これは拘束力がないわけですね。もし廃止の方向で検討するのであれば、今段階で経過措置がとられることが妥当だと思いますし、経過措置が行われなかったということは、やはり組合交渉がうまくいっていない、廃止が組合との交渉で妥結できてないという以上、それよりも人事院勧告を優先するべきだと思います。
 また、民間の支給状況で1万5,000円というのは、あくまでも手当を支払っている平均でありまして、実際には60%以上の民間が自宅に係る住居手当を廃止しております。これは官民格差をなくしていく上でも必要でもあります。また、これは千葉県や国が廃止をしております。このまま市川市が支給し続けることは官民格差だけではなく、官官格差がどうしても発生していくことになります。今回、市川市は行政改革大綱を1年前倒しで行財政改革大綱をつくる、こういう市長の方針もありますから、行政改革を進めていく上でも勘案して踏み切るべきではないかと私は考えます。
 以上です。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 再度伺いますが、今回、廃止は人勧を優先してやるべきだと。団結権についてはお認めになりました。第173臨時国会で2009年11月26日、総務委員会で我が党が住宅手当の廃止の問題で質問していますけれども、その中で原口国務大臣がこういうふうに答弁しています。地方自治体に廃止を強制するものではないということ。それから、さらに地域のことは地域で決める、主体的に地域の人たちが決める、それが私たちの地域主権改革の基本的な考え方だと。だから、政務三役で廃止を含めた通達を出したけれども、これは間違いのような、そういう答弁もしております。この点についてはご存じでしょうか。
 それから、人勧を優先することが公務員を守ることになるんだと、こういう答弁ですけれども、そうすると、他市も全部、これは守ってないんだと。市川市が率先してやることが大事なんだという趣旨かなと思うんですけれども、市川市で12月定例会ですかね。いろいろ質疑の中で、市川は公務員の給料が低いから東京にみんな逃げちゃうと、こういう質疑もありましたよね。例えば地域手当なんかでは、市川は10%ですか。東京は18%、船橋はたしか12%ですよね。やはり賃金全体を引き下げるということになって、住宅手当を廃止していくと、ますます優秀な職員が集まらないんじゃないか、こういうことも議会のほうからも言われているわけです。
 それから、組合の機関紙を見ると、この10年間で見ますと、平成12年から10年間、賃金は下がり続けています。今、民間と比較してというふうに言いましたけれども、公務員を下げれば、また民間が下がる。これは悪循環になっていくんじゃないですか。そしたら、ますます消費が冷え込んで景気がまた底を打って税収がますます入らない、こういうふうに私は思うんですけれども、下げ競争だけやって日本の景気がよくなりますか。この辺のご認識はどうでしょうか。
 それから、財政力が悪化していると言いますけれども、これはとんでもない間違いだと思いますよ。類似市で比較しますと、86市ありますけれども、市川市は平成21年度決算では財政力指数は8番目です。それから、公債費比率では6番目に高いんですよ。経常収支比率はちょっと高くなっていますけれども、財政が厳しいというのは、それは当局のほうはそう言っていますが、やはり類似都市との比較で見て、これは当たらないと思うんですけれども、この辺はどうなんですか。私は税金の使い方に問題があると思うんです。
 いずれにしても、これまで当局と組合が9回交渉を重ねて今回議会に提案されています。団結権を保障するというのであれば、やはり、まずここを尊重することが私は当然じゃないかなと、こう思うんですけれども、それをそうじゃないんだということは、やはり合意によって決めていくという、民主主義のプロセスも否定することにつながっていくんじゃないんですか。どうなんでしょうか。
○松永修巳議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 まず初めに、強制をしているわけではないということは認識はしております。ただし、やはり法のもとの解釈であれば人事院勧告を重視するべきだというふうに私は解釈しております。
 また、公務員の給与を下げると民間の給与が下がり、景気が悪化するというお話ですけれども、私も民間で働いてきたこともあり、民間の会社を経営してきたこともあり、組合的なことをやってきたこともありますけれども、公務員の給与水準をベースに賃金を話し合っていたという経緯はなかったなというふうに実感をしています。また、公務員の給与を下げるというよりは、下げるのではなくて、法律に基づいて適正化して――例えば今回、市の提案に比べて1億数千万円の不用額が出ます。これを景気対策に充てれば、この市川市の景気というものを上げていくことができると思います。ですから、この使い方によっては当然下がる可能性もありますし、上がる可能性もあるということですから、ただ下げるから景気は下がる、下げるから景気は上がるとか、そういうものではないという認識を持っています。
 3番目の財政力指数は厳しくない、それは、もちろん他市と比べて厳しい条件ではないというのは認識をしておりますが、これからビッグプロジェクトが控えていることは事実です。クリーンセンター、下水道の面的整備、そのほかにも新庁舎建設等々の大きな事業を控えておりますし、こういうことを勘案していけば、やはり無駄を省いていかなければいけない状況にあることは事実ではないでしょうか。
 最後の質疑です。私は、団結権は十分に認識しております。しかし、団結権はありますけれども、団体争議権は認められておりません。団体争議権の代替案として人事院勧告がある以上、労働者の味方であれば、この人事院勧告を守っていくのか、それとも人事院勧告を無視していくのかということを考えれば、人事院勧告を守らなければ、どんどん公務員の給与を下げていくという方向にもなります。やはりある一定の水準――人事院勧告は調査もしておりますし、その部分を勘案して数字を出してきていると私は認識しておりますので、人事院勧告を考慮することが最終的には公務員を守っていくことになるというのが今の日本の法律の考え方だと私は認識しております。
 以上です。
○松永修巳議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 人勧を守ることが公務員を守ること、こういうことなんですが、私はやはり人勧自身が問題だと思いますよ。今、民間の給料が、本来守るべきことが守られてないと。今、ともかく下げることの競争になって、これは景気に関係ないんだということなんですが、消費がどんどん冷え込んで、結局は消費税を上げるしかないと、こういう話になっていっているんですよ。公務員が、今まで民間が給料がどんと上がって、なかなか追いつかなかった。民間が今度不景気で下がってきたら、公務員は今優遇されていると。こういうことで、バッシングでどんどん人を減らし、給料も減らしていく。それがまた、民間を下げる口実になっていくと。これが今の実態なんですよ。大企業は今、内部留保を260兆円も抱えているんです。みんな正規労働者から非正規に変えたり、下請をいじめて単価を下げたり、こういう形で今日本の景気が底冷えしているわけですよね。だから、こういう公務員のモチベーション、9回も重ねて交渉して、やっと妥結したと。ここは尊重しないということは、団結権を保障すると認めると言っても、結果的にこれを議会側が認めないということ、そういう否定をしていくんだと、こういうことはちょっと乱暴なやり方ではないかなということを申し上げて、私の質疑を終わります。
○松永修巳議長 他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、発議第34号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正については総務委員会に付託いたします。


○松永修巳議長 今期定例会において、2月24日までに受理した請願はお手元に配付の請願文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたので、報告いたします。


○松永修巳議長 お諮りいたします。委員会審査のため、2月28日から3月6日まで8日間休会することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって2月28日から3月6日まで8日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後1時44分散会

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