更新日: 2012年6月8日

2012年6月8日 会議録

会議
午前10時6分開会・開議
○松永修巳議長 ただいまから平成24年6月市川市議会定例会を開会いたします。


○松永修巳議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○松永修巳議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、増田好秀議員及び戸村節子議員を指名いたします。


○松永修巳議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月25日までの18日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ご異議なしと認めます。よって会期は18日間と決定いたしました。
 この際、暫時休憩いたします。
午前10時7分休憩


午前11時9分開議
○松葉雅浩副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○松葉雅浩副議長 松永修巳議長から議長の辞職願が提出されております。
 お諮りいたします。この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松葉雅浩副議長 ご異議なしと認めます。よってこの際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
 議長辞職の件を議題といたします。
 まず、その辞職願を朗読いたさせます。
〔書記朗読〕


平成24年6月8日
市議会副議長 松葉雅浩様
市議会議長 松永修巳
辞 職 願
 今般、都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。


○松葉雅浩副議長 お諮りいたします。松永修巳議長の議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松葉雅浩副議長 ご異議なしと認めます。よって松永修巳議長の議長の辞職を許可することに決定いたしました。
 松永修巳議員の入場を求めます。
 松永修巳議員より、ごあいさついたしたいとの申し出がありますので、これを許します。
〔松永修巳議員登壇〕
○松永修巳議員 貴重な時間をいただきまして、議長退任に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。
 昨年5月23日に皆様のご推挙をいただき、はえある市川市議会の議長職を拝命いたしましてから1年余りにわたり、市議会の代表として、対外的にも対内的にも全力で邁進してきたつもりでございます。そういう中で、今日まで大過なく過ごせましたのも、議員各位のご理解、ご協力、そしてまた大久保市長初め理事者の皆さん、議会事務局の皆さんのご支援の賜物と心から感謝と御礼申し上げます。ありがとうございました。
 今、私たちの市議会では、ことしが千葉県市議会議長会の会長という要職を得ております。そういう中で、県下36市を束ねる大事な1年でありますので、後刻選任される新しい議長さんにおかれましては、ぜひひとつこの辺を十分理解され、検討され、勉強され、つつがない仕事ができるように心から期待をしております。また、来年度は関東議長会、1都7県214区議会、市議会の会長にも就任予定となっております。これまた事務量としても大変なボリュームがございます。事務局とも十分連携をとりながら、市川市の名声を高めるためにご尽力いただければと思いますし、また、議員各位にもその旨、特にご尽力のほど、ご協力のほどをお願い申し上げたいと思います。さらに、その次には全国議長会の副会長という要職もございますので、これから向こう3年間は大変な時期を迎えますので、議員の皆さんもご理解をいただきまして、新議長を盛り立てて努めていただきたい、このように考えます。
 また、内部的には2月の定例会で立ち上げました議会改革検討協議会もようやく本格的な審議に入りましたので、これも早く予定どおり実現いたしまして、スピード感を持ってこの議会運営が効率的、効果的に運営されますことを心から願っている次第であります。
 これからは一議員として、市川市の伸展、発展、そしてまた市民福祉の向上に向けて努めてまいりますので、旧に増します皆様方のご協力、ご理解を心からお願い申し上げ、重ねてこの1年間の皆さんのご協力に感謝申し上げまして御礼のごあいさつとさせていただきます。本当にお世話になりました。ありがとうございました。(拍手)
○松葉雅浩副議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時14分休憩


午後1時45分開議
○松葉雅浩副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○松葉雅浩副議長 お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松葉雅浩副議長 ご異議なしと認めます。よってこの際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決定いたしました。
 これより議長の選挙を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○松葉雅浩副議長 ただいまの出席議員数は41人であります。
 投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○松葉雅浩副議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。――配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○松葉雅浩副議長 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。
 点呼を命じます。
〔氏名点呼・各員投票〕
○松葉雅浩副議長 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○松葉雅浩副議長 開票を行います。
 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に髙坂進議員、西村敦議員、越川雅史議員、田中幸太郎議員を指名いたします。よって4名の立ち会いを願います。
〔開票・立会人点検〕
○松葉雅浩副議長 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数41票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
有効投票40票
無効投票1票
 有効投票中
加藤武央議員 30票
金子貞作議員 9票
松永修巳議員 1票
 以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は10票であります。よって加藤武央議員が議長に当選されました。
 ただいま議長に当選されました加藤武央議員が議場におりますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
 この際、ただいま議長に当選されました加藤武央議員をご紹介いたします。
 加藤武央議員。
〔加藤武央議長登壇〕
○加藤武央議長 加藤武央でございます。ただいま皆様方の選挙にて30票という票をいただき、市川市の伝統ある、そして歴史のある議長という職をいただきました。本当にありがとうございました。
 私も議員になり9年間を過ごしたわけでございますが、この市川市民の皆様方、そして大久保市長を初め市の職員の皆様方、そして議員の皆様方の強い、太いパイプになれるような議長を目指してまいりますので、これからも一生懸命頑張ってまいります。
 皆様方の力強いご支援と温かいご協力をお願いし、議長としての御礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
○松葉雅浩副議長 議長、議長席にお着き願います。
〔副議長退席・議長着席〕
○加藤武央議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時4分休憩


午後2時45分開議
○加藤武央議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2発議第1号市川市住宅リフォーム助成に関する条例の制定についてから日程第27報告第10号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 お諮りいたします。発議第1号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○加藤武央議長 起立者多数であります。よって発議第1号については提案理由の説明を省略することは可決されました。
 続いてお諮りいたします。報告第1号及び報告第2号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○加藤武央議長 起立者多数であります。よって報告第1号及び報告第2号については提案理由の説明を省略することは可決されました。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔大久保 博市長登壇〕
○大久保 博市長 議案第12号及び第13号につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 まず、議案第12号につきましては、土屋光博副市長の任期が本年6月30日をもって満了となりますことに伴い、引き続き同副市長を選任いたしたく議会の同意を求めるため提案するものであります。
 続いて、議案第13号につきましては、現公平委員会委員の水上康平氏の任期が本年7月5日をもって満了となりますことに伴い、引き続き同委員を選任いたしたく議会の同意を求めるため提案するものでございます。
 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
 以上です。
○加藤武央議長 総務部長。
〔笠原 智総務部長登壇〕
○笠原 智総務部長 議案第1号並びに諮問第1号及び第2号につきまして提案理由をご説明いたします。
 まず、議案第1号市川市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正についてでございます。
 本案は、職員の疲労回復及び公務能率の維持向上を図るとともに、地域経済の活性化に寄与するため、試行的な措置といたしまして平成23年10月から現在まで、職員の休憩時間を45分から1時間に延長してまいりましたが、この間、特段の支障が生じなかったことから、休憩時間を恒久的に1時間とするため提案をさせていただくものでございます。
 次に、諮問第1号及び第2号の人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございますが、諮問内容が同一でございますので、一括してご説明させていただきます。
 本案は、法務大臣から委嘱を受けております本市の人権擁護委員のうち、本年9月30日をもって任期満了となる委員1名の再任推薦として諮問第1号を、諮問第2号につきましては、再任を辞退した委員の後任として新任候補者1名の推薦につきまして、市議会のご意見をお伺いするため提案をさせていただくものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 財政部長。
〔川上親徳財政部長登壇〕
○川上親徳財政部長 議案第2号市川市税条例の一部改正について提案理由をご説明いたします。
 本案は、地方税法の一部を改正する法律等の施行に伴い、市税条例の一部を改正するものでございます。
 改正内容ですが、1点目として、市民税に係る寄附金税額控除の対象として、新たに仮認定特定非営利活動法人が追加されたこと、2点目として、市民税の申告において寡婦(寡夫)控除事項が除かれ申告手続の簡素化が図られたこと、3点目として、固定資産税における償却資産の課税特例割合を条例で定めること、4点目として、東日本大震災に係る被災居住用財産の譲渡期限の延長の特例が設けられたことでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 文化国際部長。
〔佐藤尚美文化国際部長登壇〕
○佐藤尚美文化国際部長 議案第11号都市締結について提案理由をご説明申し上げます。
 本案のフランス共和国イル・ド・フランス州オー・ド・セーヌ県イッシー・レ・ムリノー市に関しましては、平成21年4月15日に自治体間の協力関係を推進する旨の合意書を交わし、平成23年9月定例会において両市の発展に向けた、より積極的な交流を目的とするイッシー・レ・ムリノー市との都市締結に関する決議が可決されたところでございます。このことから、本年4月末にイッシー・レ・ムリノー市を訪問し、相手方市長、助役、担当課長及び担当者等々と都市締結に関する協議を行いました結果、ICT施策、花と緑の街施策、文化・芸術の分野における自治体間交流及び青少年並びに市民交流を推進し、両市及び両市市民の相互理解を深めることに関する合意が得られましたことから、パートナーシティ締結を行うことについて提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 市民部長。
〔近藤正美市民部長登壇〕
○近藤正美市民部長 議案第3号住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について提案理由をご説明いたします。
 本案は、改正法の施行により外国人登録法が廃止され外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加えられることに伴い、外国人登録法に基づく規定を引用している条文の整備を行うとともに、外国人住民の印鑑登録について必要な事項を定めるほか、所要の改正を行うため提案させていただくものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 こども部長。
〔鎌形喜代実こども部長登壇〕
○鎌形喜代実こども部長 議案第4号市川市児童手当支給条例を廃止する条例について提案理由をご説明いたします。
 本案は、昭和43年3月、国の児童手当制度に先駆け、児童の健全な育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的として、3人を超える児童を扶養している者に対し児童手当を支給するために制定されました。その後、国の児童手当法に基づく児童手当の支給対象者の拡大、公立高等学校の授業料無償化等、児童に関する国の助成制度等の拡充により市川市児童手当支給条例はその役割を終えたことから、廃止を提案させていただくものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 保健スポーツ部長。
〔吉光孝一保健スポーツ部長登壇〕
○吉光孝一保健スポーツ部長 議案第5号市川市国民健康保険税条例の一部改正につきまして提案理由をご説明いたします。
 今回の改正は、地方税法の改正に伴いまして、東日本大震災により居住用財産を滅失した納税者が土地等を譲渡した場合の譲渡所得にかかわる国民健康保険税の課税の特例を適用する期限について、現行の3年から災害等があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日まで延長されたことから、同様の措置を講じるため、本条例の一部改正を提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 街づくり部長。
〔江原孝好街づくり部長登壇〕
○江原孝好街づくり部長 議案第6号及び議案第7号につきまして提案理由をご説明いたします。
 初めに、議案第6号市川市空き家等の適正な管理に関する条例についてであります。
 本条例は、少子高齢化等の影響から、管理不十分な空き家が本市においても増加し、これに伴い防災、防火、防犯、衛生上の問題で市民生活にさまざまな影響を与えるようになってまいりましたことから、総合的に空き家対策を進める必要があると判断したところであります。そこで、市民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図るため、空き家等の適正管理に関し市及び所有者等の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態にある空き家等に対する措置を定めた本条例を提案させていただくものであります。
 次に、議案第7号市川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてであります。
 本条例は、平成24年3月30日付で市川市都市計画加藤新田地区地区計画の区域内における用途地域の境界が変更されたことにより内容が重複することとなった同地区計画をあわせて変更したことに伴い、その変更内容を本条例に反映させる必要があるため提案させていただくものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
〔東條 等水と緑の部長登壇〕
○東條 等水と緑の部長 議案第8号大和田ポンプ場建設工事に関する基本協定について提案理由をご説明させていただきます。
 今回提案させていただきます本基本協定につきましては、本ポンプ場を建設するに当たって、市の職員単独でこれに対応する体制を組むのが困難であることから、地方自治体が実施する下水道事業の代行を実施できる公的機関である地方共同法人日本下水道事業団との間で大和田ポンプ場建設工事に関する基本協定を締結したいので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 消防局長。
〔和田照男消防局長登壇〕
○和田照男消防局長 議案第9号及び議案第10号の2つの議案につきまして提案理由をご説明いたします。
 初めに、議案第9号消防救急デジタル無線装置の購入についてでございます。
 現在、消防が使用しているアナログ無線装置は、国の電波法関係審査基準の改定により、使用期限が平成28年5月31日までとされ、デジタル方式に移行しなければなりません。そのため、千葉県内の消防では、県域一体整備として平成25年4月1日に運用できるよう整備を進めております。今回購入するデジタル無線装置は、災害による被害の軽減や人命救助などの消防救急活動に必要不可欠な装置で、平成24年4月25日に一般競争入札の結果、5月11日に三峰無線株式会社東関東支店との間に物品供給仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により提案するものでございます。
 次に、議案第10号消防救急デジタル無線受令機の購入についてご説明いたします。
 今回購入するデジタル無線受令機は、無線による指令や消防隊の活動状況等を受信するための装置でございますが、平成24年4月25日に一般競争入札の結果、5月11日に三益消防機材株式会社との間に物品供給仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 お諮りいたします。発議第1号の質疑に対する答弁は、提出者中、金子貞作議員が当たりたいとのことであります。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ご異議なしと認めます。よって発議第1号の質疑に対する答弁は、提出者中、金子貞作議員が当たることに決定いたしました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 みらい、金子正議員。
○金子 正議員 会派みらい、今般の議案につきまして、3名の質疑通告をさせていただいております。通告順位第1位の金子正であります。
 まず、議案第8号であります。大和田ポンプ場建設工事委託に関する基本協定について。これについては、我が市川駅南地域、市川南排水区というんですが、この市川南、市川、あるいは八幡、大和田、稲荷木、田尻に至るまで広範囲な地域での排水対策、こういうことであります。これについては、かつては昭和42年、事業認可が受けられた当初計画があったんですが、管渠の拡大といいますか、大きくしてということで、商店街をふさいでしまって長い工事が続くというような中で、なかなかこの対策が進んでいなくて、35%程度でとまってしまっている。したがって、市川はかつて洪水の町なんて言われていまして、その中でいろんな対策が行われたことによって、市川南とか新田が床下浸水などというのが残っている地区として、せんだって、昨年9月でしたかね、6月でしたか、宮本議員の質疑で明らかになって、そして、この計画が外環道路が完成して、その中にいわゆる雨水幹線を入れるという工事に伴って大和田ポンプ場、市川南ポンプ場、そして現在ある秣川排水機場の3つをもって排水対策をしていく。その第一弾のこの基本協定がいよいよ始まるということでございましたので、私ども地域にとっては大変朗報でありまして、一刻も早いこの完成を願っているわけであります。そこで、この基本協定に至る経緯について伺ってまいりたいと思います。
 まず第1番目の質疑は、今回、日本下水道事業団、我々も聞きなれない団体なんですが、こちらに工事委託をする理由について伺っておきたいと思います。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 大和田ポンプ場の建設工事委託に関する基本協定に至る経緯についての質疑にお答えいたします。
 まず初めに、今回、大和田ポンプ場を整備することになった経緯についてご説明いたします。JR市川駅や本八幡駅を含む総武線以南を主な排水区とする市川南排水区につきましては、昭和47年度に約539ヘクタールの公共下水道事業認可を取得いたしまして、現在までに約135ヘクタールの整備を進めてまいりました。しかし、その後の急激な都市化の進展や局地的な短期間豪雨などにより再び浸水被害が発生するようになり、また、平成8年に行われた外郭環状道路の計画変更に合わせて、平成22年度に2カ所のポンプ場を追加する公共下水道計画の変更を行いました。このときの計画変更により、新規で2カ所のポンプ場を追加して整備することとなり、そのうち外環道路によって分断される外環道路東側の市川南第4排水区からの排水について、新たに毎秒約27立方メートルの排水能力を持つ大和田ポンプ場を整備することとし、今回、当面必要となる毎秒約19立方メートル分について整備することとなったものでございます。そこで、ご質疑の地方共同法人日本下水道事業団に工事を委託する理由でございますが、同事業団は地方公共団体の要請に基づき、当該地方公共団体の事務の代行を主たる業務とし、地方自治体の下水道技術者不足を補うために、地方自治体が実施する下水道事業の代行をすることができる公的機関であります。今回建設する大和田ポンプ場は、市川市において過去に例のない大規模なポンプ場施設であります。これを建設するためには、市の職員によって工事の発注や監理監督などの業務を適切に行う必要があり、そのためには、土木、建築、電気、機械などの専門知識を有する経験豊富な技術職員が相当数必要となります。しかし、現状の市の職員の体制でこの業務を適切に遂行するのは極めて困難であります。そこで、経験豊富な技術者を多く抱えており、大和田ポンプ場と同規模の雨水ポンプ場の建設において多数の実績を有している日本下水道事業団に本建設工事を委託することとしたものでございます。
 以上であります。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 工事委託をする理由については、工事規模が大きいのと、専門技術者、その他人的な問題等について、こういう事業団を使う、こういうことでございます。それで、契約内容を見ますと随意契約ということであります。本来、こうした事業について委託をするというと複数の競争入札というイメージがあるんですが、随意契約に至った経緯について、これについてひとつお願いします。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 随意契約に関する再質疑にお答えいたします。
 ただいまお答えしましたとおり、地方共同法人日本下水道事業団は、地方公共団体の要請に基づき当該地方公共団体の業務の代行を主たる業務とし、地方自治体の下水道技術者不足を補うために地方自治体が実施する下水道事業の代行をすることができる公的機関であります。このような地方公共団体の下水道事業の業務の代行ができる機関は、公的機関である地方共同法人日本下水道事業団と財団法人千葉県下水道公社の2団体しかなく、これまでの施工実績等を比較検討したところ、本工事の遂行が可能なのは、唯一地方共同法人日本下水道事業団のみであると判断したものでございます。これらのことを踏まえ、地方自治法第234条第1項第2号に基づく同法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、その性質または目的が競争入札に適しない場合に該当いたしますことからも、今回、随意契約することが妥当であると考えているところでございます。また、日本下水道事業団と協定を締結した後には、当事業団から工事発注手続を行うことになりますが、当事業団におきましては指名競争入札が全廃されておりまして、土木、建築、機械設備、電気設備工事の入札は原則としてすべて外部有識者から成る入札監視委員会が設置されている中での一般競争入札方式となっております。この一般競争入札方式による入札差金はすべて市川市に返却される仕組みとなっておりますことから、随意契約であるからといって競争性が排除されているわけではございません。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 これをやれるのは2者というか、公的機関というような思いがあって、これがまた一般競争入札をして業者を決めて工事を進めていくということで競争性はあるんだということでありますので、これは了としたいと思います。しかし、下水道事業をいろいろ長く、私も20年以上議員をやっていて、こうした事業団を使った例といいますか、議会で出てきた例があるのかなというような思いがありますので、耳なれないこの――千葉県の下水道公社、先ほどの団体、これは何か聞いたような気もするんですが、こうした事例は今まであったのかどうか、それを確認しておきたいと思います。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えいたします。
 本市におきまして、過去に地方共同法人日本下水道事業団に委託した事例といたしましては、設計業務が7件、建設工事が2件ございます。設計業務といたしましては、菅野処理区における合流改善事業に関する工事の設計業務が4件でございまして、大和田ポンプ場に係る設計業務が3件の合計7件でございます。建設工事といたしましては、合流改善事業に係る菅野下水処理場雨水滞水池・高速ろ過施設建設工事委託と真間ポンプ場スクリーン改修工事委託の2件でございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 そうしますと、既に大和田ポンプ場の設計段階ではこの事業団に委託をしたという、それから菅野ポンプ場でもやっているという事例があるということですが、議会には出てこなかった案件だったなというような思いがするんですが、実績はそうした形であるということで了解したいと思います。
 さて、この大和田ポンプ場の用地も結構広く活用されるというか、約5,300平方メートルと聞いておりますが、この基本協定に至ったというわけですから、その用地買収についてはもうすっかり完了しているのかどうか、この辺のところを確認しておきます。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えいたします。
 大和田ポンプ場の建設予定地面積につきましては約5,300平方メートルを予定しております。用地の所有者は2地権者でございまして、うち財務省用地の75.97平方メートルにつきましては、平成24年3月に買収が完了しております。残りの1名の所有者につきましては、現在、用地取得に向けて交渉中でございます。
 以上であります。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 5,300平方メートルのうち75.97平方メートルしか買えていない。この辺は、大分部がまだ買えていないというんですが、大丈夫ですか。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 残りの地権者は1名で、ほとんどがまだ未買収のところではありますが、現在、1名の地権者と交渉中ということでございます。
 以上です。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 1名ということであれば、そう難易な交渉ではないのかなと思っていますが、本当に交渉中で大丈夫ですか。これだけの基本協定をやっていて、交渉中なんて生易しい答弁じゃあ、ちょっと大丈夫かなという気がするんですが、いかがですか。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 現在、今年度内の取得に向けて交渉中ということで、鋭意担当者が地権者と協議しているという状況でございます。
 以上でございます。(発言する者あり)
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 そういうことだね。議会で協定まで出しておいて買えないなんていったら、これはもう大変な責任問題になりますから、そういうことがない状況になっているということを理解しながら、次に移ります。
 続いては日本下水道事業団、これについてもちょっと伺っておきたいと思いますね。これは、地方自治体が出資し、主体となって業務運営を行っている地方共同法人、先ほど何度も出てきました。地方自治体の専門技術者の不足や事業ピークのときに技術者の不足を補うための地方自治体が実施する下水道事業を代行できる公共機関とありますが、この法人の位置づけ、法的根拠、目的、沿革などについてもう少し説明してくれますか。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 日本下水道事業団についてのご質疑にお答えいたします。
 日本下水道事業団の前身であります下水道事業センターは、生活環境の改善と水質保全のため全国的に下水道整備が進められるに伴って技術者等の不足する地方公共団体を援助する目的で、下水道事業を実施している地方公共団体などが出資を行い、昭和47年に設立されました。その後、下水道の整備は国家的課題として認識されるに至り、同センターに対する地方公共団体の要請も、施設の建設そのものに重点が移ってきたことから、昭和58年8月1日に日本下水道事業団が発足しました。平成15年には、地方公共団体の共通の利益となる事業等の実施主体として地方公共団体が主体となって業務運営を行う地方共同法人となっております。日本下水道事業団は日本下水道事業団法に基づいて設置されている法人であり、その目的は日本下水道事業団法第1条において、「地方公共団体等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、もって生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。」として定められております。また、その目的を達成するための業務として、地方公共団体の委託に基づき終末処理場やポンプ施設等の建設を行うことが定められております。
 以上であります。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 いわゆる日本下水道事業団法、これは本当に公的機関というふうに理解して、この事業団、最近、天下り先みたいな印象もないわけじゃないんだけれども、この辺の役割、根拠については了解をしました。
 ここに出資金を負担する地方公共団体がある。その金額、構成について、あるいは負担金を支出する地方公共団体の構成、この金額についてはどんなになっていますか。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えいたします。
 これまでに日本下水道事業団へ出資している地方公共団体は47都道府県のすべてでありまして、出資金総額は12億7,510万円となっており、千葉県は平成23年度までに2,712万4,000円を出資しております。本市を含む市町村は出資金は拠出しておりませんが、日本下水道事業団法第37条に基づき負担金を支出しております。これは、研修、技術開発、災害復旧支援及び老朽化施設点検などの業務を行うための資金に充てられているもので、人口30万人以上の72市、人口10万人以上30万人未満の195市、人口8万人以上10万人未満の73市の合計340市から日本下水道事業団に支出しているものです。本市は、昭和47年度から平成23年度までで3,526万6,000円を負担しておりまして、平成24年度の支出額は33万1,000円となっております。
 以上であります。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 全国の都道府県がこれに参加しているということで安心な事業団だというふうに認識いたしました。そうすると、全国規模というと、この日本下水道事業団の組織とか職員数についてはどんな状況になっているんですかね。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えいたします。
 日本下水道事業団の組織構成でございますが、理事長を含む役員11名のもと、本社、研修センター、設計センター、各地方総合事務所から成っております。また、その組織内に勤務する職員数は土木技術職員188名、建築技術職員38名、機械技術職員92名、電気技術職員66名、水質技術職員13名の計397名の技術職員並びに事務職員77名の合計474名で構成されております。
 以上であります。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 この事業団についての公共性、あるいは安定性といいますか、そうした意味ではそう心配した団体ではないということを、今、答弁で認識をいたしました。
 さて、この協定金額というのは115億です。次の質疑ですね。協定金額の内訳と妥当性ということであります。この辺の中身についてもう少し、115億で大ざっぱですので、どういうふうになっているのかという思いですが、これの内訳と妥当性、これについて伺います。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 協定金額の内訳と妥当性についてのご質疑にお答えいたします。
 このたびご審議いただいております本協定においては、平成24年度から平成27年度までの4年間で総額115億5,800万円の工事委託を行うものでございますが、その年度ごとの金額としましては、平成24年度は7億5,000万円、平成25年度は25億8,800万円、平成26年度は49億8,200万円、平成27年度は32億3,800万円を予定しております。これらの金額はこれまでに実施した設計業務により土木建築工事、機械工事、電気工事、それぞれについて算出された額を年度ごとに割り振ったものでございます。さらに、先ほど申し上げましたとおり、工事はすべて一般競争入札方式で実施され、入札差金はすべて市川市に返却される仕組みとなっております。
 以上であります。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 今、年度割りを説明いただきましたが、いずれにしても多額な予算でありまして、何十億単位の年度予算が組まれていくということで、先ほど基本設計とか調査設計なんかを事業団に委託をしたということであるから、積算は市川市がやったんじゃなくて、やっぱり事業団だと、これを確認しておきますが、いかがですか。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えいたします。
 大和田ポンプ場の工事に関する設計につきましては、平成22年度に大和田ポンプ場基本設計業務委託を、平成23年度には大和田ポンプ場実施設計、詳細設計業務委託をいずれも日本下水道事業団に委託しております。協定金額につきましては、これらの設計により求められました工事の規模や数量に基づいて工事の工程や期間を考慮し、積算したものでございます。
 以上であります。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 わかりました。それじゃあ、この協定の中にこれだけの金額になりますと、市が単独で負担するというのは大変なので、協定の中に第3条2項、建設工事の着手及び完成予定は、設計内容の変更、国の毎年度の予算の配布状況により、協議して変更する、こういう項目があります。「国の毎年度の予算」というのがありますが、いわゆる115億に対してどれほどの国からの交付金が出てくるのか、この辺も明らかにしてほしいと思います。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えいたします。
 大和田ポンプ場建設工事につきましては、本市と日本下水道事業団との基本協定第3条2項の中で建設工事の着手及び完成予定を設計内容の変更、国の毎年度の予算の配布状況等により、協議して変更できるものとしております。現在のところ、国の交付金につきましては最大5割の交付対象額を見込んでおりまして、今後も国や県に強く要望し、その確保に努めてまいります。
 以上であります。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 了解しました。いわゆる市の負担をできるだけ少なくするための努力を続けてもらいたいと思います。
 最後に、この事業団に委託するという理由、あるいは根拠等はわかりましたが、ここにかかわる費用というか、管理諸費というような表現になっているようですが、これはどのくらいを見込んでいて、本市ができないというのでは比較のしようがないんだけれども、その辺を検討したことがありますか。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 管理諸費についてのご質疑にお答えいたします。
 日本下水道事業団が受託する際、受託業務に要する費用は受託業務による直接費以外に受託業務の実施と日本下水道事業団の業務運営に必要な費用が管理諸費として協定金額に含まれております。その割合は金額によって異なりますが、4年間の全体額115億5,800万円に対し、管理諸費は4億2,500万円、その率は約3.7%となっております。日本下水道事業団に委託せずに本市の職員で行った場合との比較は行っておりませんが、今回、本市が大和田ポンプ場を建設するためには、土木部門の職員のほか、建築、電気、機械などの技術職員が担当することが求められます。この建設を市の職員で行うには専門知識を有する経験豊富な技術職員の増員が必要となります。しかし、現実的にはこのような職員を工事期間だけの4年間だけ増員することは非常に困難であります。仮に人員を増員しても相当の人件費が必要になります。全国の多くの自治体が実施していますように、日本下水道事業団に工事を委託することが最適と判断したものであります。
 以上であります。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 4億の負担があるということですから、これにしても、いわゆる市で単独では、もう技術的に不可能だということでありますから、4億の負担をかけるだけの価値のある事業の進行を、できるだけ早く完成するようにお願いしておきたいと思います。
 それでは、次の質疑です。議案第11号都市締結について、これは大項目で一緒に聞いていきます。
 この議案については部長から積極的な答えをというよりは、昨年の9月定例会、この議会に今、1人の会派を含めて11の会派があって、10会派が提出者、そして賛成者になって、そして1会派を除いて全員賛成の中でこれが議決された。これが昨年の9月定例会だったと思います。その前にサンティニ市長、あちらの市からおいでになって、そして交流が始まり、前の市長が向こうへ伺って、そして、いわゆる協定をしてきた。我々も実は議員9名でイッシー・レ・ムリノー市を訪問して、あちらの状況をつぶさに視察をしてきて、そして、これは電子行政も進んでいるし、いろんな意味で都市締結が必要だなということで、この議決をしたという経過で、それをもってこの4月に市長以下4名でイッシー・レ・ムリノー市に行ってきた。同時に、そして今定例会でこの議案が議決を求める。こういう経過の中で、しばらく中断をしていた中で、今回、市長以下4名参加していろいろ協議をしてきた。イッシー・レ・ムリノー市側の反応についてはどんなふうだったのか率直に聞かせてもらいたいというのが1つ。
 それから、2番目の、これは、この議決が終われば締結をする、この時期、あるいは締結場所などについてはどのように決めてきたのか、この辺をまずは伺っておきたいと思います。
○加藤武央議長 文化国際部長。
○佐藤尚美文化国際部長 議案第11号に関する2点のご質疑にお答えいたします。
 初めに、4月下旬の訪問時におけるイッシー・レ・ムリノー市側の反応についてでございます。イッシー・レ・ムリノー市側は、本市との新たな都市締結を待ち望んでいたというような状況でございまして、市長の訪問を大変喜び、好意を持って受け入れていただけました。市長同士の直接の会談におきましては、本市との交流形態について、平成21年の合意書に記しました自治体間交流を拡大し、青少年及び市民に着目したパートナーシティ交流に広げていくことについて打診をいたしました。その結果、イッシー・レ・ムリノー市においても同様の考えであるということが示されたところでございます。また、交流分野における具体の協議につきましても、ICT施策、花と緑の街施策、文化・芸術の分野とすることに異論はなく、両市より、協議を進めながら積極的に取り組みたい旨の意向が示されたところでございます。さらに、イッシー・レ・ムリノー市では青少年の日本語熱が非常に高いということでございまして、市長同士の会談とは別に担当実務者会議が設けられまして、交流周期や具体的な交流方法などについて幅広く意見交換が行われたところでございます。このようなことからも、特に青少年交流について関心が高く、力を注いでいる様子がうかがえたところでございます。
 次に、2点目の締結時期、締結場所についてでございます。イッシー・レ・ムリノー市では、7月に開催される市議会に都市締結に関する議案を上程する予定であると伺っております。両市市議会での議決を得られた場合には、10月下旬にイッシー・レ・ムリノー市で盟約書の調印を行うということで双方の合意がなされているところでございます。
 調印後の進め方といたしましては、盟約書に明記しております各分野における交流内容について、両市間で協議しながら具体的に詰めていくということになりますが、まずイッシー・レ・ムリノー市側においても重点的な取り組みとしております青少年交流の機会といいますか、場づくりについてまとめてまいりたいと考えている次第でございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 今伺いますと、向こうは非常に好意的というか前向きだということと、さらに電子行政が進んでいるのを我々も見てきたんですが、青少年交流に前向きだ、そういうことで、この話が進むというふうに理解をいたしました。イッシー・レ・ムリノー市のほうも議会で議決をすると。7月ですかね。そんなことでぜひ進めていただきたいと思いますが、この調印はイッシー・レ・ムリノー市で行うというような答弁だったですね。そうすると、本市から向こうへ行くということになりますが、この参加構成というか、出席者の構成についてはどのように考えているか。
 同時に、あちらと協議した結果、イッシー・レ・ムリノー市でやろうということについてはどういう意思が働いたのか。こちらからそうしてほしいと言ったのか、イッシー・レ・ムリノー市がそういうふうにしてほしいと言ったのか、その辺のところ。
 それから、こちら側から行くことはどうやらはっきりしているようですが、イッシー・レ・ムリノー市からこちらへ来るというような計画は、話はあったのか、その辺伺っておきたいと思います。
○加藤武央議長 文化国際部長。
○佐藤尚美文化国際部長 お答えいたします。
 初めに、イッシー・レ・ムリノー市で行う予定の調印式への市川市側の出席ということでございます。現段階ですが、市長、教育長及び担当所管部の職員、それから市議会の代表で公式代表団を構成いたしたいと、また、あわせて市民を募集いたしまして市民団を結成し、公式代表団と市民団とで調印式に臨みたいと考えているところでございます。
 次に、調印式の場所についてということでございますが、ICT活用の象徴的な場所となっておりますイッシー・レ・ムリノー市議会の議事堂において行う予定としておりますが、これにつきましては、さきに行いました会談、協議の中で双方の意向が一致した結果でございます。
 それから、最後にイッシー・レ・ムリノー市が市川市を訪問する予定があるのかということでございます。こちらにつきましては、現時点でははっきりと決まっていないということもありますし、伺ってもおりません。両市で議決が得られて、今後、調印が行われた後に担当者間の協議において意向を確認してまいりたいと、かように考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 おおむね了解しました。あちらで、いわゆる議事堂でやろうということのようであります。実は私がたまたま一昨年、ローゼンハイム市で日本デーがあったときに帰路に、千葉前市長と、あるいは大久保市長がちょうど仕事の都合で行けないというんで、私と今の能村文化財団副理事長と2人で名代で訪問してきて、その後、交流をしてきたんですが、そのときの印象です。あちらは我が市のように友好都市とか姉妹都市とかっていうのは11あるんですよ。各国の国旗が立っていまして、12本目のポールにぜひ日本の旗を立ててほしいというようなことを言っていました。言ってみれば、我が市は今4市とやっていますけれども、友好都市とか姉妹都市というのは費用負担がかかって大変だ、お互いにこんな経済状況のときに何言ってるんだというような発言が聞こえるんですが、実はあちらのほうでは、両市にそれほどの財政負担がかかるような、そういうことじゃなくて、できるだけ負担の軽い継続的な協定をしたいというようなことが私にも話があって、しかし、お互いに議決をしてそれなりの都市締結をしたい、こういうような思いが伝わってきました。したがって、かつての市川市が楽山市とかメダン市だとかガーデナ市とかと友好都市、姉妹都市というような、いわゆる何となく大げさなものでない印象を持ってきたんですが、その辺、イッシー・レ・ムリノー市の他国というか、他市というか、他の都市との締結状況、これについてはちょっと説明しておいてくれますか。
○加藤武央議長 文化国際部長。
○佐藤尚美文化国際部長 お答えいたします。
 ご質疑者が言われるように、イッシー・レ・ムリノー市では、現在、10の外国都市と都市締結を行っておりまして、もう1市とは交流都市の形態がとられております。締結都市ごとに交流周期は異なりますが、公式代表団の相互訪問というものはそれぞれ最小限にとどめているというような状況でございます。都市の特徴や情勢、互いの要望に応じた形態で交流しているというようなことでございます。そのような都市の内訳でございますが、欧州諸国ではドイツ、ベルギー、イギリス、イタリア、スペインの各国において1都市ずつ、都合5都市、西アフリカではトーゴの中で1都市、そして中東ではイスラエル、アルメニアの両国で2都市、アジアでは韓国と中国でそれぞれ1都市ずつと都市締結を交わしていると。中国の楽山市については交流都市となっていると。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子正議員。
○金子 正議員 もう時間ですので、そろそろ終わりにしますが、いずれにしても大久保市長が初めて都市締結のイッシー・レ・ムリノー市、議決を得てですけれども、進めるというようなことでありまして、この4月に市長もイッシー・レ・ムリノー市のサンティニ市長とお会いしていろいろ交流してこられたんですが、この都市締結について市長の思いをひとつお話しいただけますか。
○加藤武央議長 市長。
○大久保 博市長 イッシー・レ・ムリノー市訪問の感想と思いということでございますけれども、部長答弁とちょっと重複しましたらご容赦いただきたいと思いますが、我々イッシー・レ・ムリノー市では大変ウエルカムで、大変歓迎されました。そして、向こうといたしましても、我々との都市締結を心待ちにしていたんだなというのが伝わってまいりました。そして、サンティニ市長という方は、日本とちょっと制度が違うようでして、市議会議員であり、市長であり、国会議員であるという兼務されているわけですね。大変お忙しい立場にあって、大臣も経験されているということなんですけれども、私とのトップ会談には時間を割いていただきまして包括的な議論、それから個々の提携分野の議論等、いろいろと話をさせていただきました。特に青少年交流ということには大変な興味を示しているようでございました。
 そして、車での移動する中で、町並みなど見ておりますと、緑と花を非常にうまく配置いたしまして大変きれいな町だなという印象を強めました。これは市川市が進めるガーデニングシティと非常に重なる部分が多いということで、もう少しじっくりと研究してまいりたいなということから、この花と緑の街施策というものを提携分野に入れているわけであります。そして、イッシー・レ・ムリノー市は大変財政豊かな町でございまして、この点はちょっと市川市と違うんですけれども、次世代を担う子供たちへの育成施設というんでしょうか、そういったものがいろいろな分野で用意されておりまして、特に芸術の国でございますので、現代アートとか、あるいは音楽分野にもそういった施設をしっかりつくって、育てるということを力を入れているようでございました。そんなところをいろいろ視察させていただいたんですけれども、これまでの市川市が行っている4都市との友好都市関係とはちょっと一味違う都市提携ができるんではないかということを私は感じたところであります。したがいまして、これからもいろいろ大いに参考になるような部分もたくさんあろうかという感じがいたしましたので、積極的にこれは進めてまいろうと、そして、ご質疑者おっしゃるとおり、余りお金のかからないような、そういう交流をしていきたいなというふうに感じたところでございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子正議員、よろしいですか。
 並木議員。
○並木まき議員 会派みらい、発言順位2番目の並木まきでございます。通告に従いまして、続いて議案について質疑をいたします。
 最初に、議案第3号についてです。住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから、通告の1つ目の項目、法改正の内容と条例制定の意義について伺います。
 本条例案は、主に平成21年7月15日に第171回国会にて成立した住民基本台帳法の一部を改正する法律を受けての制定になっているものかと思います。従来は外国人登録法などによって管理を行ってきた事柄を、今般の大幅な関係法令の改正等によって、今後は各自治体の事務である住民基本台帳に関連して日本国内にいる外国人の身分事項に関する事柄を管理していくという大きな制度の変更であると理解をいたしております。主な内容として、具体的には中長期滞在者や特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者などを対象とし、日本国民と同様に住民票を作成し、これによって住所地の市町村が外国人住民に対し日本国民と同様に基礎的行政サービスを提供する基盤とする、こういった制度になるという意義のあるものであると認識をいたしております。
 そこでまずお伺いいたしますのは、この当該法改正の内容、目的を本市ではどのように認識をし、今回の条例制定に至っているのかについてご見解をお尋ねいたします。
 次に、条例の制定に伴う本市の事務量の変化についてです。外国人氏名の正字化作業などを含め、関連する事務量の変化はどの程度と見込んでおられるのか、増加する事務があれば、その内容についてもあわせてお伺いいたします。
 さらに、今回の条例制定に伴い本市の使用している各システムの改修等を行う必要があるのか。必要である場合には、その財源は国が負担するものなのか、あるいは本市が負担していくものなのかお聞かせください。
 また、条例制定に伴いまして外国人に住民票が与えられることとなりますので、日本国民対象の住民基本台帳窓口と現行の外国人窓口が、本市においても、今後、一体化されていくことになるのか。また、一体化する場合には、特別永住者等を対象としているほかの事務における影響などの部分について、影響があるのかなどについて、あわせてお聞かせください。
○加藤武央議長 市民部長。
○近藤正美市民部長 法改正の内容と条例制定の意義に関しまして4点のご質疑にお答えをいたします。
 まず初めに、法改正の目的を本市ではどのように認識し、今回の条例に至っているのかということでございますけれども、現在、我が国に入国いたします外国人は、出入国管理及び難民認定法に基づきまして、上陸を許可された後、居住する市町村の窓口で外国人登録法に基づきまして、入国後90日以内に外国人登録を行うこととされております。しかし、国では出入国管理及び難民認定法の情報だけでは外国人の在留状況等の把握が困難なこと、また、市町村では外国人住民に対して行う各種行政サービスにおきまして、外国人登録法の情報だけでは幾つかの課題が生じておりました。その主なものを3点ほど申し上げます。まず1点目といたしまして、近年、我が国に入国、在留いたします外国人が増加してきていること、また、国内での居住地の移動も増加しております。2点目といたしまして、外国人の在留等の情報は出入国管理及び難民認定法と外国人登録法の2つの制度により管理されておりまして、居住地の転出、また在留資格、期間などの変更申請等の手続は、国と市町村の2カ所に申請、届け出をしなければならず、在留外国人の方にとりまして二重の手続負担になっているという状況がございます。そして、3点目なんですが、福祉、教育など市町村の行政サービスにおきまして、さまざまな局面で外国人対応が急務となっております。そのような中、市町村は外国人登録法に基づく情報によりまして行政サービスを提供しておりますけれども、転出などされた場合、年々その登録情報に届け出をせずに、いつの間にか帰国をされていたというケースもございます。そのように正確性を欠くケースが増加しておりまして、各種行政サービスにかかわる事務処理に支障を来しているということなどが挙げられるところでございます。
 このような課題などを踏まえまして、今、ご質疑者からもございましたけれども、改正法案が平成21年7月8日、第171回国会に提出されまして、2つの法案が可決成立し、同月15日に公布されたところでございます。その1つが住民基本台帳法の一部を改正する法律でありまして、もう1つが出入国管理及び難民認定法及び日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律であります。これらの法律の改正は、法務大臣が外国人の居住の実態など必要な情報を継続的に把握できますこと、かつ適法に在留いたします外国人の方の利便性を向上させることを第一の目的といたしまして、さらに外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えますことによりまして、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政事務の正確性、効率化を図ることも目的としております。また、この法改正に伴いまして、国と市町村の二重管理の原因となっております外国人登録法は廃止されるということになります。このような背景をもとに改正されました2つの法律が、本年7月9日に施行されることに伴いまして、本市におきましても9つの条例の条文整備を行う必要がありますことから、今定例会において条例案を提案させていただいたものでございます。
 次に、2点目の条例制定に伴います事務の増加量はどの程度なのか、また、正字化作業は本市が行うのかという点でございますけれども、現在、外国人登録法に基づきます事務は、本庁と行徳支所の2カ所で行っております。外国人登録法が廃止されることによりまして、これまで行われておりました紙ベースの外国人登録原票の作成、管理、保管事務がなくなります。また、外国人の居住地が変更された場合、転出先市町村との間でこれまで行っておりました外国人登録原票の郵送事務がなくなりますので、事務量は削減されてまいります。しかしながら、新しい住民基本台帳制度では、外国人や特別永住者の転入、転出にかかわります事務におきまして、届け出を受け付けする際、在留カードや特別永住者証明書に基づきまして、日本人の届け出にはない国籍、在留カード番号、在留資格、在留期間などにつきまして記載内容を確認する項目がかなりふえてまいりますことから、窓口対応に時間を要しまして事務が複雑化してくることが予想されます。このほか、外国人の移動に伴います新たな業務といたしまして、今回の法律改正の目的の1つでもございます法務大臣が外国人の在留状況などの情報を継続的に把握するため、市町村と法務省を新たなシステムにより連携させまして、居住地に変更があった外国人のデータを送受信する業務が増加してまいります。また、正字化作業につきましてですが、平成24年2月10日付法務省通知に基づきまして、簡体字、繁体字等を使用しております外国人につきまして正字化作業を実施いたしました。既に完了しております。市内に在住いたします外国人の住民票を作成するための事前調査といたしまして、仮住民票を作成いたしまして、5月11日に発送いたしました。しかし、その際、正字化の対象となります可能性のある漢字などを名前に使われております中国、そして韓国及び朝鮮などの在留外国人約6,900人のうち約3,900人が正字化すべき対象となっておりまして、正字化作業はそれを行ったところでございます。
 次に、3点目の本市の条例制定に伴います各システムの改修やシステム改修を行う場合の財源等はどのようになるかという点でございます。今回は住民記録システムはもとより外国人の情報を従前より取り扱っております国民健康保険システム、介護保険システム、福祉システムなどを対象に改修を行っております。このたびの法改正に伴いますシステム改修にかかる予算ですが、情報システム課を初め各システムの所管課予算といたしまして、一般財源で平成23年度に総額約4億6,800万円、平成24年度は総額約1億5,700万円となっております。
 最後に、4点目になりますが、外国人窓口と日本人向け窓口の一体化についてでございます。平成24年7月9日より住民基本台帳法の改正を踏まえまして、窓口は一体化されることとなります。しかし、新たに来日されます外国人の届け出及び特例在留経過者の対応や特別永住者の更新申請などの事務については、一部外国人の窓口を残し、窓口対応することとなります。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。今、法改正の内容と条例制定の意義についてお伺いしておりますが、ご答弁を伺いまして、自治体の自治事務として、今後、外国人に関する必要な情報を住民基本台帳にて把握していける点というのは、今お伺いした内容を踏まえましても、自治体として有益な部分というのが相当あるというふうに理解いたしました。しかしながら、逆に課題や問題点として懸念される部分も相当数あるのではないかというふうにお察しをいたしますけれども、先ほどご答弁で外国人住民の移動がふえているとおっしゃっておりましたが、参考までに私も調べまして、昨今では在留外国人の日本国内での移動は、平成22年度に外国人登録制度における国内での居住地の変更登録件数として10年前と比較して1.3倍、ついに50万件を突破したというようなデータを取得しております。このような背景も踏まえまして、行政サービスを外国人に提供していく立場である本市のような基礎自治体が住民基本台帳に照らして身分事項を把握していることは大変利便性が高まるとは思いますけれども、今申し上げたように課題があると推測いたします。そこで、少し詳しくお伺いいたしますが、現時点で本市として本条例の制定に関連して行われる事務について、従来に比較し有益な点や課題、問題点についてもう少し整理をして、どのようなご認識でいらっしゃるかお考えをお聞かせください。
○加藤武央議長 市民部長。
○近藤正美市民部長 それでは、メリットと、また課題というご質疑というふうに受けとめさせていただきます。
 まず、法改正に伴います優位性、メリットについてでございます。1点目といたしまして、今般の改正によりまして、市町村は住民基本台帳を外国住民に関する事務処理の基礎とすることが可能になります。また、2点目といたしまして、これまで住民基本台帳制度と先ほど申し上げたように外国人登録制度という別々の制度で把握しておりました複数国籍の世帯、すなわち日本人と外国人で構成しております1つの世帯について、より正確に世帯構成を把握することが可能になります。3点目といたしまして、外国人住民からの転出届も制度化されますので、住民基本台帳に記録されました事項が居住実態と異なる場合には、市町村みずからの職権で調査し、削減等を行うことができるようになる。このようなことから、外国人住民にかかわります情報につきまして、正確性の確保が図られるというふうに考えております。各種行政サービスの事務処理等が適正かつ効率的に進められるものと考えられる理由は以上のようなメリットからというふうに考えております。
 次に、今度は予想されます課題についてでございますが、今回初めての改正ということになります。明らかな課題を予測いたしますことはなかなか難しいものがございますが、一体化されました窓口におきまして、外国人の方も受け付けすることとなりますので、その際、申請書の記載は母国語となります。その判別や解読等に時間を要する可能性が高いことから、窓口にお見えになる市民の皆様の待ち時間が長くなるものと予想されております。特に繁忙期などは特設窓口などの設置も検討していく必要があるのではないかと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 わかりました。それでは、通告の中項目2つ目の市内在住外国人への影響について伺っていきます。
 我が国に入国、在留する外国人は、先ほど部長もおっしゃいましたように大幅に増加している傾向にあるという背景が今回の法改正にはあるようでございますが、平成22年度現在で外国人登録者数が日本国全体で約213万人、過去10年間で、こちらも約1.3倍まで増加していると伺っております。また、近年の傾向として、我が国の外国人登録の在留資格について見てみると、永住者が平成18年末に比較して、現在で40%以上も増加をしており、約56万人にも上っているとのことであります。これは従来に比較して、外国人がより長期化してこの日本国に滞在しているという傾向が出ているということでございますが、そこでお伺いいたしますのは、本条例案にて影響を受ける本市の外国人についてであります。外国人の在留資格は、現在27種類が定められているとのことですが、本市における在留外国人にはどのような傾向が見られるのか、全体の人数並びに傾向として重立った出身国や在留資格別の内訳人数についてお伺いをいたします。
 また、それら本市の在留外国人に対する在留カードに関連する対応についても伺います。法律改正に伴いまして外国人登録証が廃止されますが、そして在留カードが発行されるとのことですけれども、このことについての本市においての影響をお聞かせください。
 あわせまして、今後は住民基本台帳にて外国人の身分事項を把握していかなければならないという点から、在留カードのない外国人についても本市窓口に来庁されることが想定されますけれども、このような場合には、本市でどのように対応していこうとお考えかお聞かせください。
○加藤武央議長 市民部長。
○近藤正美市民部長 それでは、2点目のご質疑にお答えいたします。
 まず、本市におけます在留資格別の内訳人数と世帯数ということでお答えをいたします。現在、市川市に在留していらっしゃいます外国人の数でございますが、6月5日現在でございます。1万1,964人、在留資格は留学、研修、特別永住者など26種類の資格で在留をしております。この主な在留資格は、永住者3,264人を筆頭に、家族滞在1,417人、日本人の配偶者1,203人、特別永住者824人となっております。また、世帯数は約8,000世帯となっております。
 あと、在留カードのない外国人の方への対応ということでございますけれども、在留カードのない外国人への対応といたしましては、現在既に日本に住んでいらっしゃいます在留資格をお持ちの方は、当面の間、外国人登録証明書を在留カードとみなして対応させていただきます。そのため、各種行政サービスをお受けいただく上での不利益は生じないというふうに考えております。しかしながら、不法入国、また不法滞在など中長期滞在者に該当いたします外国人の方につきましては、出入国管理法及び難民認定法におきまして自治体での対応はできないということとされております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 わかりました。第3号についてはこれで結構でございます。
 続いて議案第9号、第10号について中項目ごとに伺います。議案第9号消防救急デジタル無線装置の購入についてと第10号の消防救急デジタル無線受令機の購入について伺っていきます。
 平成28年の5月31日までに消防の無線をデジタル化する旨が決定されまして、本市においても着々とご準備を進められてきたものと認識をいたしております。いよいよ当該契約議案において具体的な機材などが見えてきたものと、一市民として無線のデジタル化実現に期待をいたしておりますけれども、最初に、中項目1つ目の通告であります本議案に係る機材購入に至る経緯を伺います。
 無線装置受令機の配置と役割についても、確認の意味も含め、これまでの本市のデジタル化の経緯を時系列にて、要点のみで結構ですのでご説明をいただきたいのと、加えて当該契約に係る無線のアクセス方式、アナログからデジタルへの移行に伴い無線の受信ができないとされる、いわゆる不感地帯があるのかという点、加えて、当該機材使用時の広域応援時の通信手段確保として近隣市との連携時に問題点はないのか、このような点についてお伺いをいたしたいと思います。
 無線を送る装置、無線を受ける装置それぞれの設備について、どのような性質を有するのか、また、感度や音声能力、データ伝達能力、バッテリー稼働時間などの性能面について、現行のアナログとも比較し、現場レベルでどのように変化していくものと認識をしていらっしゃるのかお聞かせください。
 加えて、当該仮契約における無線機の数量についても伺います。無線装置では車載型71、携帯型72、可搬型2、卓上型固定で6、受令機では車載で23、卓上型固定で9とのことなのですが、これらの数の根拠についてもあわせてお聞かせください。
○加藤武央議長 消防局長。
○和田照男消防局長 本市のデジタル化への経緯につきまして、まずお答えいたします。
 平成15年10月に国の電波法関係審査基準が改定されまして、現在、消防が使用している無線のアナログ周波数の使用期限が平成28年5月31日までとされました。これ以降、現行のアナログ無線機は使用できなくなることになり、それまでにデジタル方式に移行しなくてはなりません。
 次に、平成17年7月に消防庁次長から消防救急無線の広域化・共同化及び消防指令業務の共同運用の推進についての通知が都道府県あてにございました。この通知の中で消防救急無線の広域化、共同化について、これはすなわち無線のデジタル化移行についてでございます。整備費用が単独で設置した場合に比べ節減効果が見られるため、都道府県域を1つのブロックとすることを原則として検討することを各市町村及び消防本部と十分協議の上、平成18年度までに整備計画を策定するようにというものでございました。この通知を受けて、千葉県では平成17年9月20日に県内各消防長を委員とした千葉県消防救急無線広域化・共同化及び消防指令業務共同運用推進協議会を設置し、整備計画策定について各消防本部の意見を聞き、検討を進め、平成19年3月に整備計画を策定いたしました。この整備計画では、消防救急無線のデジタル化移行に伴う基地局の整備につきましては、千葉県を1つのブロックとして県域一体整備を進め、平成25年4月の共同指令センターの開始にあわせて運用できるように整備を進める計画となっております。この整備計画に基づき、本市でも無線機器等の整備を進めているところでございます。今回購入する移動局無線装置につきましては、各市町村で整備することになっており、平成25年4月の運用開始を見据えて、平成24年度予算での整備を予定しておりましたが、国の平成23年度第3次補正予算で無線機に対して補助金が交付されることとなりましたので、これを利用するために、さきの2月定例会におきまして平成23年度の補正予算に計上し、繰越明許により平成25年1月末までに整備する予定としているものでございます。
 次に、設備についての性質、性能等のご質疑にお答えいたします。それぞれの設備について、どのような性質、性能かということでございますが、初めに、移動局無線装置は送信受信が可能で指令の受信や災害の状況報告等に使用し、送信受信するためには免許が必要な装置でございます。車載型移動局無線装置は送信出力が5ワットで、消防車、救急車の車両に搭載し、災害現場及び業務等の執行時に使用いたします。携帯型移動局無線装置は送信出力1ワットで、消防隊員が携帯し、災害現場及び執行時など車両から離れて活動する場合に使用いたします。可搬型移動局無線装置は送信出力5ワットで、消防車等の車両が近づけないなどの災害現場等において前進指揮所として使用いたします。卓上型固定移動局無線装置は送信出力5ワットで、消防局及び各消防署に設置して、災害時には災害対策本部、消防署の警備本部として使用いたします。次に、受令機でございますが、受令機は無線を受信するために使用し、送信する機能はございません。免許は不要な機器でございます。車載型受令機は消防団車両に搭載し、出動指令及び災害現場等からの情報を受信するために使用いたします。卓上型固定受令機は消防局及び各出張所に設置し、出動指令及び災害現場の活動状況等の情報を受信するために使用いたします。無線装置の感度といたしましては、デジタル方式の電波の到達距離について、総務省消防庁で平成12年度に消防・救急無線デジタル化検討委員会を設置し、アナログ方式とデジタル方式の電波の到達距離の比較を実施いたしました。実験の結果から、デジタル方式につきましてはアナログ方式とほぼ同等の到達距離を確保できることが確かめられております。また、音声につきましては、電波をアナログ方式からデジタル方式にすることにより無線の送信、受信時の音声がクリアになり、災害時等の情報伝達の確実性が増します。データ伝達能力といたしましては、次の3点の情報を伝達することができます。1点目は、発信者番号送信表示機能としまして各無線装置にID番号を定めることにより、基地局及び移動局等を識別することができます。2点目は、ショートメッセージ機能として40文字以下の文字数で簡易的なメッセージを伝送することができます。3点目としまして、緊急消防援助隊用の機能として任意または定型のテキスト、車両動態、車両位置情報を伝達することができます。バッテリーの稼働時間につきましては、バッテリーは携帯型移動局無線装置及び可搬型移動局無線装置だけに付随するもので、連続使用時間については、総務省消防庁が定めた消防救急デジタル無線共通仕様書におきまして、デジタル無線機はアナログ無線機より消費電力が大きいため、若干使用時間が短くなっております。
 次に、局無線装置及び受令機の数の根拠についてでございますが、現在使用しているアナログ無線方式の無線装置は、車載型移動局無線装置が78台、携帯型移動局無線装置が82台、可搬型移動局無線装置が1台、卓上型固定移動局無線装置が4台の合計165台となっておりますが、デジタル無線の購入台数につきましては価格が大変高価なため使用頻度が少なく、災害対応以外のものにつきましては昨年、また、災害対応で必要なものはふやすという精査をした結果、今回の台数となったものでございます。また、アナログの受令機につきましては、現在、消防団車両の車載型受令機が23台、卓上型固定受令機が13台の合計36台となっておりますが、デジタル方式の受令機につきましても大変高価なため、設置台数の精査をして今回の購入台数となったものでございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 済みません。答弁漏れがあるのでもう1度お尋ねをいたしてもよろしいでしょうか。無線の方式ですとか不感地域、それから近隣市との連携時における問題、課題はなかったのか、テストを行ったのかという点についてもお聞かせください。
○加藤武央議長 消防局長。
○和田照男消防局長 大変失礼いたしました。不感地帯の件でございますが、無線の方式及び不感地帯につきましてお答えいたします。
 まず、方式についてでございますが、無線の電波に音声等の情報を載せることを変調と言っておりますが、この変調の方式がアナログからデジタルに変わります。また、使用する周波数が150メガヘルツ帯から260メガヘルツ帯に変わります。
 次に、不感地帯でございますが、県が平成20年12月15日に電波伝播実測調査を行った結果、市川市において不感地帯はございませんでした。その後、平成24年5月14日から16日及び6月1日に前回通信レベルの低かった場所を中心に市内全域を再調査した結果におきましても、不感地帯はございませんでした。
 次に、近隣市との連携における問題点はないかということでございますが、現在のアナログ方式におきましても近隣市との通信が可能な県内共通波を実装しております。これがデジタル方式に変わりましても、さらに県内共通波に加えて応援区域の活動波が実装されますので、これまでよりさらに連携が強化されるものというふうに考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。1点、この項目で再質疑をさせていただきたいのですが、ただいま局長がおっしゃいました近隣市との連携におきまして、デジタルの今回の仮契約の機材を購入して装着したといたしましても、近隣市がまだデジタルの無線機を導入するまでの間はアナログと両方を積んで活動していくということになるのでしょうか。また、アナログからデジタルに本市が完全に移行していくのは大体いつごろになると見通しを持っていらっしゃるかお聞かせください。
○加藤武央議長 消防局長。
○和田照男消防局長 近隣市との連携においてというご質疑でございますが、近隣市におきましても、千葉県は一体で整備しておりますので、平成25年4月からこのデジタル方式に変わる予定になっております。ただし、全国的に見ますと千葉県は先立っておりますので、県外に応援に行く部隊につきましては、アナログの装置も同時併用で運用していく予定でございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 わかりました。ありがとうございます。
 では、次に中項目2つ目の無線装置と受令機の価格差の理由と受令機の予定価格と落札価格の差異についてお伺いをしていきます。無線装置は契約金額1億4,700万円、受令機が契約金額636万7,200円との数字でありますが、それぞれ性質が異なるゆえに金額にこれだけの大きな差異があるものと推測はいたしますけれども、これらデジタル無線機材の金額について、もう少し詳しく市が把握している理由をお聞かせください。
 続いて、今回の受令機の入札に関しても伺います。受令機当初の予定価格が税込みで3,867万1,500円であるのに対して、実際の落札価格は税込みで636万7,200円であったということなのですが、この金額の開きについて、予定価格の当初の積算根拠はどこにあったのか、また、落札価格の妥当性と信頼性に対して、本市は今どのような認識を持っていらっしゃるのか。この点に関しては、実際に落札した業者は税抜き606万4,000円の入札を行っていますが、議案を拝見いたしますと、ほかの応札業者の中には、本市の当初の予定価格であった税抜き3,683万円に近い金額で入札を行っている業者もありますので、こういったことも含め、今回の受令機の入札結果、落札結果に対して市がどういった見解を持っているのかお聞かせください。
○加藤武央議長 消防局長。
○和田照男消防局長 落札価格につきまして何点かのご質疑にお答えいたします。
 初めに、無線装置と受令機の価格差の理由についてお答えいたします。メーカーに聴取しましたところ、消防救急無線は火災等の災害による被害の軽減や人命救助などの消防救急活動においては複数の消防隊、救急隊が出動し、情報を共有しながら協力して活動する必要があり、その通信は地震、台風などの状況下でも使用できる信頼性のあるものでなければなりませんが、それらを踏まえた上でデジタル方式に移行するということから、初めて開発されたもので、開発に対しそれなりに時間及び経費等がかかっていること、また、この無線装置を使用するのは消防だけに限られるため、売れる台数も限定され、さらに耐用年数は10年とされておりますので、基本的には1度装備すれば、その後の10年は更新されないということがございます。このようなことから、無線装置1台当たりの単価が高くなっており、一方、受令機は送信する機能がございませんので、その分、設計製造等のコストが低いため、価格差があるということでございます。
 次に、予定価格と落札価格の差がある理由でございますが、受令機につきましては、ほとんどのメーカーが送信と受信の両方の機能を持つ送受信機に手を加えて送信機能を使えなくしたものを受令機としておりますことから、このような機器を一般的な受令機として考えたものでございます。このため、予定価格につきましては、送信と受信に必要な部品で組み立てられた送信機に近い価格をもとに算出したものでございます。一方、落札業者の機器は、市の仕様で求めていない送信機能については部品等を省き受信専用の機器としたものでございます。このため、市の仕様を満たしてはおりますが、送信に必要な部品等も組み込まれた機器と比較しますと、安価に製作ができるということでございます。結果として、この機器の差が予定価格と落札価格の差になったものと考えており、一般的な機器の価格をもとに算出した予定価格も妥当であったというふうに考えております。
 次に、予定価格の積算、落札価格の妥当性、また信頼性についてお答えいたします。予定価格の決定方法は財務規則第98条第2項におきまして、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならないとされております。そこで、今回の受令機の予定価格の決定方法でございますが、受令機を含めたデジタル方式の消防無線機器は、全国に先立って千葉県内において購入する物品のため、取引の実例価格がございません。市川市物品購入予定価格算出事務取扱要領におきまして、実例がなく定価設定のない物品は、積算価格、または業者からの事前見積価格を基本に算出することになっております。無線機器は市で積算することができませんので、メーカー各社から提出していただいた見積価格を予定価格の基礎とし、これに他の要素を勘案しまして予定価格を算出することといたしました。受令機につきましては、メーカーが在庫を抱えている物品ではないこと、また、県内の消防無線機を一斉にデジタル無線機に切りかえることから、需要が多い状況であり、それに伴って履行期間にも余裕があるとは言えない状況であります。これらを考慮し、メーカーから見積価格をもとに措置した予算額を参考に予定価格といたしました。一方、落札価格でございますが、落札業者に確認したところ、予算計上の際の受令機の見積価格は、各メーカーともに送信と受信ができる無線機の送信部分を使えないようにした機器しかなかったため、これを受令機として納入するということで金額を算出しておりました。このため、受令機といえども送受信機とほぼ同様の見積価格とならざるを得ない状況でした。しかし、初めから送信機能を持たない受信専用の受令機が製作されることになり、安価な価格での入札が可能となったとのことです。
 次に、信頼性に問題はないかということでございますが、受令機のメーカーは、これまでも多くの無線機器を製作している会社でございます。安価な入札価格となった理由は先ほど申し上げましたとおりでございますので、安価であっても信頼性があるものと考えております。機器の性能につきましては、仕様書に定めましたすべての機能を満たしていることを確認しておりますが、納入の際にも所管の消防局、契約の担当部署である契約課、検査部門の技術管理課がそれぞれ検査をいたします。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 済みません。お伺いしていた今回の入札結果、落札結果に対してどのような認識を持っていらっしゃるかという点について、最後お聞かせください。
○加藤武央議長 消防局長。
○和田照男消防局長 入札結果に関しましては、予定価格と落札価格の差が大きいことは事実でございますが、一方で予定価格の80%以上の入札が2者あることを初めとし、入札参加者それぞれの考えで機種を選択し入札額に反映されたものであり、競争性が発揮された結果であると考えております。落札結果につきましては、全国の業者を対象として実施した一般競争入札による結果であり、落札価格についても適正なものであると考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 この際、市民部長より発言の申し出がありますので、これを許可いたします。
 市民部長。
○近藤正美市民部長 先ほどご答弁をさせていただきました議案第3号(2)市内在住外国人への影響についての中で、不法入国、不法滞在など中長期滞在者に該当しない外国人と申し上げるべきところ、該当いたしますと申し上げてしまいました。まことに申しわけございませんが、ご訂正お願いいたしたいと思います。
○加藤武央議長 ただいまの申し出のとおり発言の訂正を許可いたします。
 荒木議員。
○荒木詩郎議員 会派みらい、発言順位3番目の荒木詩郎でございます。引き続き議案の質疑をさせていただきますが、まず議長にお願いいたします。質疑の順序なんですが、提出者の了解をいただいておりますが、発議第1号を最後に回していただきたいことと、議案第4号の項目(1)、(2)の順序を入れかえて(2)から中項目の一問一答で質疑をしていきたいと思いますけれども、ご許可願えますでしょうか。
○加藤武央議長 許可いたします。
○荒木詩郎議員 ありがとうございます。それでは、答弁は簡潔にお願いしたいと思います。
 議案第4号市川市児童手当条例の廃止について、(2)から質疑をさせていただきます。
 私、改めて条例を見てみたんですけれども、昭和43年3月30日施行という大変古い条例でありまして、私自身、大変恐縮なんですけれども、その割にはこれまでの議会や市川市とのやりとりの中で、市川市の児童手当について聞いた記憶がございません。そこで、まず市川市の児童手当制度が制定されてから、今回廃止するに至った経緯についてお伺いをいたします。
○加藤武央議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 制定から廃止に至るまでの経緯です。本条例は国の児童手当制度に先駆けて昭和43年に制定されており、4人以上の児童を扶養している者に児童手当を支給し、児童の健全な育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的とする多子世帯への経済的支援が目的でありました。手当の対象者と支給額につきましては、18歳未満の児童を4人以上扶養している場合に、4人目から児童1人につき月額1,000円を支給するものであり、所得制限が設定されております。その後、昭和47年1月、国による児童手当法が創設されました。社会保障、所得保障の観点から家庭における生活の安定及び児童福祉の観点から次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することの2つを目的とし、児童を3人以上扶養している世帯を対象に、5歳未満の3人目以降の児童に児童手当が月額3,000円支給されることになりました。このことにより国の児童手当の対象者は本市の児童手当の支給対象から除外する旨の条例の一部改正を行っております。その後、国の児童手当制度は当初の多子世帯のみの支援から少子化に対応した制度へと移行し、支給対象の児童数、年齢、支給額など十数回に及ぶ改正を行っており、平成22年度には時限立法で子ども手当支給法、その後、つなぎ法、特別措置法と各種の法律を創設してきております。そのような中、平成24年4月1日には旧来の児童手当法が復活し、対象年齢が義務教育中学校終了までの児童となりました。
 次に、廃止に至った経緯ですが、1つ目には、国の児童手当法の対象範囲が義務教育終了までになったことにより、市の条例対象者が16歳以上18歳までの3年間の間に4人以上の児童を扶養する世帯のみが対象となったこと、これにより住基上のデータから今後対象となる世帯がないこと、2つ目には、その間の高校生には平成22年度より公立高校の授業料を無償化するとともに、高等学校等就学援助金を創設し、家庭での教育費の負担軽減を図っていること、また、3つ目には、税法の改正により年少扶養控除と16歳から18歳までの児童に対する一般扶養控除の上乗せ分は廃止となりましたが、基礎部分の控除については残されており、経済的負担の軽減が図られていること、これらのことを踏まえ、義務教育終了までのすべての児童が対象となった本年4月の児童手当法にあわせ市川市児童手当支給条例の廃止を提案させていただきました。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ご答弁の趣旨はよくわかりました。児童手当条例の目的が達せられたので廃止するということのようでございますけれども、そこで次の質疑、(1)のほうに行きます。
 児童手当の支給の実態について伺います。これまで市川市の児童手当はどのように支給されてきたのか、支給の実態をお伺いしたいと思います。
○加藤武央議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 支給の実績についてお答えいたします。
 スタート時点の昭和43年度の状況は、対象人数が延べ1,928人、決算額が192万8,000円でありました。昭和48年度の状況では、対象人数が延べ943人、決算額94万3,000円でありました。昭和53年度の状況は、対象人数が延べ79人、決算額7万9,000円でありました。その後、支給の実績については書類上の確認はとれておりませんが、最近の5年間につきましては申請者はなく、支給の実績もありません。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ご答弁をいただきましたが、直近の5年間については支給実態がなかったということですけれども、そういうことであるならば、既に5年前に目的は達成されておりまして、その時点で条例の廃止を提案すべきではなかったかと思います。なぜ支給実績がなくなった時点で条例を廃止しなかったのかお伺いをしたいと思います。
○加藤武央議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 これまで国の児童手当法は十数回改正があったということで先ほどお話しさせていただきました。当初、対象年齢は5歳未満で、第3子以降の児童に月額3,000円を支給しておりましたが、昭和49年10月には義務教育終了前までの第3子以降の児童に対象年齢を拡大し、月額4,000円に変更しました。また、平成3年度には第1子からを対象とし、第1子は対象年齢を1歳未満、第2子以降を5歳未満までとし、第1子、第2子を月額5,000円、第3子以降を月額1万円に拡大しました。その後も改正は繰り返され、対象年齢等が流動的であり、対象者がいるというような制度について廃止をしてこなかった状況でございます。今回、平成24年度の児童手当法の復活により恒久法となったこと等により、また、住基上のデータから、今後、市条例の対象となる世帯がいないことなどにより、今回の廃止の提案をさせていただきました。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 わかりました。これはこれで結構でございます。
 次に、議案第6号市川市空き家等の……。
○加藤武央議長 荒木議員、議案第4号はよろしいですか。こども部長に議案第4号はよろしいですね。
○荒木詩郎議員 これはもう結構です。
○加藤武央議長 ちょっと済みません。ここでちょっと時間ください。
 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により延長したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ご異議なしと認めます。よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。
 荒木議員。
○荒木詩郎議員 議案第6号市川市空き家等の適正な管理に関する条例についてお伺いいたします。
 第3条に「未然に防止するために必要な施策」とありますが、まず、施策を実施する前提として、市川市にどのくらい空き家が発生しており、本市における空き家の数はどのくらいあるのか、また、それらを踏まえた上で未然に防止するために必要な施策の内容と実施時期はどのように考えているのか、まずお伺いをいたします。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 (1)「未然に防止するために必要な施策」の内容に関するご質疑にお答えいたします。
 初めに、市川市における空き家の現状についてでありますが、平成20年度に総務省統計局が実施いたしました住宅・土地統計調査によりますと、市川市においては平成20年10月現在、総住宅数23万470戸に対しまして、空き家は2万6,660戸であり、総住宅数に占める割合は11.6%となっております。このうち平成24年3月31日現在、苦情や相談等により市が把握している管理不全な状態の空き家は166件であります。今回の条例では、当面は既に把握しているこれら管理不全な状態の空き家に対しまして、代行措置や除却を含めた強制的な措置で対応するものとし、市民の不安を取り除いていきたいというふうに考えております。しかしながら、空き家対策は管理不全な空き家をふやさない、発生させないことが重要であることから、パトロールを強化するとともに、先進市の事例を参考にしながら、寄附制度を活用した除却や、新年度に向かっては所有者と利用者のマッチングによる空き家の有効活用、子育て世帯への賃貸住宅への活用など、管理不全な状態にある空き家を生み出さない施策の検討を進めていく予定であります。
 以上であります。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。管理不全の状態の空き家は166件ということでございます。5月31日の読売新聞に掲載されておりましたが、市川市が「空き家管理条例案提出へ」という記事が出ておりました。この記事では、「空き家管理条例については、県内では柏、松戸、流山の3市がすでに制定しているが、代執行の条項を盛り込むのは市川市が初めてとなる。」となっております。代執行を明記したのが市川市の特徴と理解をしております。第2条の定義で代執行まで行うことのできる、いわゆる空き家を、限定的に建築基準法改正前の建築物を対象としているようでございますけれども、代執行以前に市内には現に人が住んでいない空き家が2万6,660戸と伺いました。第4条の(所有者等の責務)というのは、この部分にかかってくるものと理解をしております。私の住んでおりますハイタウン塩浜は分譲と賃貸に分かれておりまして、分譲の場合は、転居に際して居住資産を売却するという措置がとられているので空き家は発生することがございません。しかし、賃貸住宅については、団地の高齢化に伴い空き家がまた目立つようになってきております。賃貸住宅の空き家は、回ってすぐにわかるわけです。管理不全な状態と申しましょうか、ドアポストもそうですし、下のポストにもそうですし、投げ込まれた郵便物があふれ返っておりまして、一目で空き家とわかる状態にあります。このような場所には不審者やちょっとかぎを操作することができるような人間が容易に立ち入ることも考えられて、犯罪の温床となるのではないかという危険も私は感じております。例えば管理不全な状態というのはどういう状態なのかという判断が必要になると思いますけれども、このようなUR都市機構も所有者等の責務を守るよう指導する対象になるのか、お伺いをしたいと思います。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 2点目の所有者の責務についてのご質疑にお答えいたします。
 本条例の第2条に空き家についての定義がありますが、この中の法第3条第2項の規定をご説明いたしますと、建設当時は建築基準法に適合していた建築物が、その後の法改正などにより現行の建築基準法に適合しなくなったもの、このことについて不適格建築物と呼ばれ、建築基準法では、この状態を認めております。本条例では、この不適格建築物で現に使用されていないもの、またはこれに類する状態であるものを空き家としております。この空き家につきましては、命令、代執行などの強制措置の対象とすることから、定義において厳格に定めているところであります。一方、第4条の(所有者等の責務)では、「所有者等は、法第8条第1項の規定を遵守するとともに、空き家等が管理不全な状態にならないよう、常に適正な管理を行わなければならない。」と規定しております。これは、先ほど申し上げました空き家に加えて、その敷地や不適格建築物以外の建築物とその敷地、工作物のみがある工作物とその敷地を合わせて空き家等とし、広く所有者等の責務を求めているものであります。ご質疑のハイタウン塩浜の空き家につきましては、現に使用されていない、またはこれに類する状態にある空き家に該当することから、所有者等の責務を遵守する必要があります。その上で、仮に管理不全な状態にある空き家等と判断される場合には、本条例の規制の対象となり、その所有者等に対して指導することは可能と考えております。
 以上であります。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。UR都市機構も所有者等の責務を守る指導の対象となるということを理解いたしました。
 次に、第13条、命令を発するのが適当と認められる対象について伺います。いわゆる代執行であります。これは、所有者の意思にかかわらず強制的に行われる最後の手段、市民の公共の福祉を確保するために行う措置であるというふうに理解いたしますが、市民の居住権にも抵触しかねない措置でもございます。これについては、やはり厳格な基準が必要になると思います。具体的にどのような場合に命令が発せられることになるのか、客観的に市民のだれが見ても当然である、あるいはやむを得ないと考えるような対応がとられるのか、命令の判断基準をお聞かせいただきたいと思います。また、その基準に照らしてみた場合、今の市川市の空き家の中で命令を発する空き家はどのくらいあるのかお答えをいただきたいと思います。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 3点目の命令の基準に関するご質疑にお答えいたします。
 本条例では、第11条の命令や12条の緊急の命令を発する場合には、第13条に規定する命令の基準のいずれかに該当する場合に命令ができるものとしております。この命令の基準は建築基準法第10条第3項における「著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合」を、より具体的に定めたものであります。そして、この基準をもとに具体的な事案により的確に対応するために、今後、構造躯体の不同沈下の状況、基礎の劣化の状況、建物の傾斜、壁の劣化状況、腐食やアリの害の状況、塀や土どめの状況など複数の項目を定め、命令を行うかどうか総合的に判断しようと考えているところであります。また、この判断に当たっては、必要に応じて第三者機関であります建築審査会に諮問し、意見を伺った上で命令に至る判断をするものであります。そして、市で把握している管理不全な状態の空き家166軒を仮に判断基準に照らし合わせてみますと、2軒ほどが命令の対象になると考えております。
 以上であります。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。厳格な判断基準に基づいて適用されるというように理解をさせていただきます。
 次に、代執行の費用負担について伺います。代執行した費用は所有者が負担するということは当然のことと理解をしておりますが、今ご答弁をいただいた2軒については命令の対象となっているということでありますから、当然、命令を発する所有者を把握した上でのご答弁だと理解をいたします。しかし、命令を発する相手を認知することができない、すなわち空き家になっているが持ち主が亡くなってしまって、だれに命令したらいいのかわからないというようなことも想定をされるわけでございます。代執行の費用負担について、市川市はどのように考えているのか、市の見解を伺います。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 (4)の代執行の費用負担に関するご質疑にお答えいたします。
 代執行に要した費用負担につきましては、ご質疑者がおっしゃるように所有者等から徴収することとしております。公簿上の債権として国税滞納処分の例により強制徴収することができ、財産を差し押さえ、これを公売に付して充当することができるものとされております。一方、所有者等が死亡して相続人が不明である場合などにつきましては、建築基準法に代執行手続を定めております。この場合の要件といたしましては、過失なくして相手方を確知し得ないこと、違反を放置することが著しく公益に反すると認められること、一定の事項を公告することが定められております。この代執行に要した費用は、その後、相手方が判明した場合には、その者から徴収することができますが、相手方が判明しない場合は徴収することが難しく、市の負担となってしまうことが懸念されるところであります。相続人の捜索を行った上で費用の回収に努めてまいりたいと思っております。
 以上であります。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございます。これで質疑はやめたいと思いますが、この空き家対策にはどこの自治体も同じように頭を悩ませているようでありまして、同様の条例を他の自治体でも制定が進んでいるようでございます。条例の中には所有者を公表するにとどめている自治体もある中で、市川市は代執行を盛り込んだ。これは制定の効果があるというふうに私は評価をいたします。しかし、ご答弁にもありましたように、この条例を運用するに当たっては、空き家を積極的に受けとめて、所有者に働きかけて空き家を有効に活用していく、状態の改善を図っていくという施策が最も重要だと考えております。条例の運用に当たっては、先ほどのご答弁にもありましたように、新年度からそのような施策を実現すべく検討を進めるということでありますから、効果のある対策がとられるものと期待して、この件の質疑は終了させていただきます。
 次に、大変お待たせいたしました。発議第1号についてお尋ねをいたします。
 市川市リフォーム助成に関する条例について若干質疑をさせていただきます。本案は、市民が個人住宅の改良・改善工事を行った場合に、経費の一部を助成することにより、市民の生活環境の質の向上と市内産業全体の活性化を図ることとされています。市民の税金を使って市民に補助金を交付するためには、はっきりとした政策目的を持ち、公共性、公平性がなければならないと思います。個人の資産形成に税金を充てるという意味で、また、特定の事業に助成するという意味で、公共性、平等性に疑問を持っているのでございますけれども、本案が目的とする意義について提出者のご見解をお伺いしたいと思います。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 みらいの荒木議員のご質疑にお答えいたします。
 まず、(1)の目的の意義についてでございますが、今回の条例提案の目的は3点ほどあります。1点目は、市民の住環境の改善に寄与するということ、2点目は、市内業者の仕事を確保して雇用の拡大を図るということ、そして3点目として、それらを通じて景気対策につなげて市内経済の活性化を図っていきたい、こういうようなことが主なねらいでございます。条例案は10万円以上の対象工事を行った場合に市民に一律5万円を支給する、こういう内容です。これは低所得者も利用しやすいということと、中小業者も元請になれる、こういったようなメリットがございます。そこで、個人の資産形成に税金投入をするのはいかがかと、こういったようなご趣旨のご質疑ですが、個人の資産形成につながるからといって景気対策をしない理由にはならないと考えております。政府自身も住宅建設への税制や融資での優遇措置を行っております。また、自動車や電気製品でもエコの名目で補助を実施してきました。そして住環境の改善、住みよい住宅確保については、地方自治法第1条の2、住民の福祉の増進を図るという自治体本来の目的にも合致しているというふうに理解しております。住民の税金であるからこそ住民に喜ばれ、そして地域経済が元気になる、このように使われるべきだというふうに考えています。今、全国の400以上の自治体でこの制度が広がっております。そして、この千葉県内でも19自治体で実施されております。お隣の船橋市も、ことしは6,000万の予算を組んで制度の継続を図っているところであります。
 次に、なぜ建設業者だけに限定するのか、こういったようなご質疑です。東日本大震災でも明らかなように、中小建設業者は地域のインフラ整備、防災等で重要な役割を果たしています。そして、長引く不況の中で、今、全国の倒産件数は昨年度までの7年間の全国の統計を見ますと、業種別でトップが中小建設業者の倒産です。その内訳は、4分の1は建設業者と、こういうふうに言われております。そうしたもとで、やはり今、中小の建設業者は仕事確保を痛切に求めていると、こういったことが今回の条例提案に至った理由であります。
 さらには、リフォームの需要が増大していることがあります。住宅投資では、新築住宅着工件数が1996年には全国で160万戸あったのが、2009年には77万戸と半分以下になっています。一方では、設備の改善やバリアフリー、耐震、断熱など住宅リフォームの要求が一層高まっているのが特徴です。07年の民間住宅投資額は17兆円です。そのうち住宅リフォームは6兆円の規模に達しています。このように住宅リフォームは経済波及効果もあり、各地で助成額の8倍から18倍以上と、こういったような大きなものになっています。そして関連業種、これが300ぐらいあるというふうに伺っています。中小建設業者にとっては下請だけでなく直接仕事を受けることができる、そういうことで非常に受注の意欲が高まる、こういうことでやる気が出る、元気も出る、こういったようなことが言われております。
 このように住宅関連の投資ではリフォームをしたいという住民の要求にこたえ、業者の仕事おこしにもつながり、地域経済の循環を促進し、所得を得た業者が納税するようになるなど、地方自治体の税収増にもつながる、そういう施策だと考えています。ぜひ皆さんのご理解をいただきたいと思います。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 時間が大分押してまいりましたので、私の意見を申し上げる前に、引き続き助成金5万円の額の妥当性について簡潔にご答弁をいただきたいと思います。(「意見は言っちゃいけないんだよ」と呼ぶ者あり)失礼しました。質疑。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 (2)の助成金5万円の額の妥当性についてお答えいたします。
 一律5万円とした根拠についてですが、他の自治体のケースを見ますと、助成額を工事費の5%から10%にする、こういったようなところがありますが、今回の提案では小規模工事にインパクトがある、こういったようなことを考えまして、対象工事を10万円以上、そして助成額を一律5万円といたしました。例えば対象工事を50万円とか100万円以上、こういった高額なものにしますと、低所得者ではなかなか利用がしづらい、こういうようなことから低額な工事を対象にしているのが特徴です。また、建設関係者の意見も聞いて、先ほど言いましたように、小規模リフォームへの助成で市内の建設業者が元請になれる、こういう機会が非常にふえる、こういうことで業者からも大工さんなども受注できる、こういうことでこういうようなことに至りました。
 それから、所得制限は設けておりませんけれども、これは全国400以上の自治体でいろいろ調べてみましても、税金を滞納していないこととか、こういったような条件を付しておりますけれども、所得制限についてはほとんどが設けていない、こういうことで他市を参考にしております。
 それから、助成率ですけれども、現在の市川市の防災住宅リフォーム、これが工事をした場合に工事費の半分の30万円を限度に助成しております。これに合わせています。そういうことで、小規模なリフォームを多くの市民が利用しやすくしたということ、また、受注する業者は、公共工事に入れない、こういった業者も対象にしているということでご理解いただきたいと思います。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ご答弁ありがとうございました。本来、税金といいますのは市民全体の公共サービスの向上に使用されるものであり、よほどしっかりとした政策目的がない限り、個人や特定の事業者に対して支出されるべきではなく、ご答弁の内容を聞いておりまして、いささか説得力に欠ける気がしております。例えば市川市の持ち家率、これは50%を切っておりまして48.3%、千葉県平均の65.5%よりも低いわけでございます。つまり、助成対象にならない賃貸に住んでおられる市民の方が多くいらっしゃるわけでございます。あるいは、この条例案を拝見いたしますと、6条で交付する助成金の額は第5条に規定する全体の事業に5万円と考えているようにお聞きをいたしましたけれども、私の解釈では、助成対象の工事は屋根のふきかえ以下の(1)、それから壁紙、天井、ふすまの張りかえ以下の(2)、以下省略しますけれども、それぞれの事業ごとに5万円ずつ助成金が交付されると解釈するのが妥当であると考えるわけです。詳細は規則にゆだねるとお考えなのかもしれませんけれども、一番大切な部分を規則で読み込ませるというのは妥当性を欠くのではないかと思います。
 債務負担行為、あるいは予算を伴う議案の提案について、これは提出権限が制約されるという行政実例がございます。昭和25年5月12日、福島県総務部長あて行政課長回答、問い、債務負担行為の発案権は議員にもあると思われるが、どうか。答え、議員において発案することはできないものと解する。地方自治法第222条は首長の予算を伴う条例案の提出には予算の裏づけを義務づけております。これに対して議員提案の場合には自治法に規定はございませんけれども、行政実例、昭和32年9月25日、栃木県総務部長あて行政課長回答、問い、議会が予算を伴う条例の提案、または修正を行い、それを議決することは――以下略。答え、議会が予算を伴うような条例、その他の案件を提出する場合においても、第222条首長の予算を伴う条例規則等についての制限、この第1項の規定の趣旨にのっとって、あらかじめ長との連絡を図って財源の見通し等、意見の調整をすることが適当であるという行政実例がございます。本議案の提出に当たり、あらかじめこの趣旨に沿った調整が行われたとも思われません。今定例会に同様の施策の実現を求める請願が出ておりますけれども、この中で例示されております相模原市、あるいは船橋市などは、市が独自に条例ではなくて要綱として策定をして実施しているものでございます。せっかくのご提案でございますけれども、条例案の提案自体に私は疑義があるということを申し上げまして、質疑を終了いたします。ありがとうございました。


○加藤武央議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後5時8分延会

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