更新日: 2012年6月11日

2012年6月11日 会議録

会議
午前10時開議
○加藤武央議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○加藤武央議長 日程第1発議第1号市川市住宅リフォーム助成に関する条例の制定についてから日程第26報告第10号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 6月8日の私どもの提案している発議第1号に対する荒木議員の質疑中の発言についてであります。荒木議員は行政実例を引用して発言していましたが、その中で、判例と発言しております。これは、明らかに行政実例の誤りであると思われますので、議長におかれましては、調査の上、適切な処置をされるようお願いいたします。
○加藤武央議長 ただいまの議事進行に関する発言に対してお答えいたします。
 後刻調査の上、ご報告申し上げます。
 6月8日の議事を継続いたします。
 民主・連合、守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 民主・連合の守屋貴子でございます。通告に従いまして、順次質疑をいたします。
 まず、議案第6号市川市空き家等の適正な管理に関する条例の制定についてお伺いしてまいります。
 今回の空き家に関する条例制定は、全国的にも広がりを見せておりますけれども、本市においても平成25年1月1日を施行期日として制定するものであります。
 そこで、第1条として、本市における条例の目的が示されておりますが、他の自治体はどのようになっているのかお伺いをいたします。
 次に、この条例制定のねらい、また、この制定によりどのような効果があるとお考えになって制定するのか、この点についてお伺いをいたします。
 3点目として、本条例の対象者についてもお伺いをいたします。
 次に、第3条市の責務についてお伺いをいたします。3条では、意識の啓発、必要な支援、必要な施策の策定について定められております。さきのご答弁で必要な施策については理解をいたしましたので、その他の2つについて、具体的にどういったことを行うのかお答えください。
 次に、適用範囲についてであります。第7条では、3章は空き家についての適用といたしまして、第15条では8条から第10条までの規定は工作物等について準用するとあり、空き家を工作物等と読みかえるものというふうにしておりますけれども、この措置の違いについてお答えください。
 最後に、第14条代執行について伺います。今回、代執行までを条例に規定しましたが、できるならばそこに至らない前に対処していくべきだと考えますが、その実効性についてどうご認識をなさっているのか、この点についてお伺いをいたします。
 次に、議案第9号と議案第10号について一括して質疑をいたします。
 まず、入札方法についてでありますけれども、今回の購入についての費用は、さきの2月定例会の補正予算で2億832万4,000円、繰越明許費として今年度に繰り越しているものでありますけれども、今回この2億832万4,000円について2つの議案として出されておりますが、どういった経緯なのか、この入札の執行方法についてお答えください。
 次に、2つの議案について、契約金額の妥当性についてどのようにご判断なさったのか。加えて、特に議案第10号の契約については赤字受注ではなかったのか、この点についてもあわせてお答えをください。
 以上が1回目の質疑です。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 私からは、議案第6号の(1)第1条についての何点かのご質疑にお答えいたします。
 高度経済成長期の人口増加とともに建設された住宅が40年近く経過している現在、所有者が高齢化し、入院や施設への入所、遠隔地への転居あるいは死亡によって住居が空き家になるケースが目立つようになってきております。一方では、使わなくなった住宅を再利用するなどの市場がまだ確立されているとは言えず、非流動化によって空き家の固定化を招くという結果になっております。これらの空き家は管理が不十分であることから、劣化が進み、倒壊の危険性が高まっており、近隣住民からの相談や問い合わせも増加しているところであります。そこで、地域の安全性を確保し、近隣住民の方々が安心して生活できるよう、市民の生命、身体、財産の保護と生活環境の保全のための条例を制定するものであります。
 続いて条例の効果についてであります。本条例では、命令及び代執行など強制力のある規定を設けていることから、空き家の所有者等が自発的に対応するケースがふえてくるものと期待しているところであります。また、この規定により行政側としても所有者等に対する対応がしやすくなると考えております。さらに、空き家に対する相談や問い合わせが増加している状況の中、窓口を一本化することによって市民や自治会の方々も相談しやすくなり、改善が進むものと考えております。
 次に、他市の状況についてであります。現在、全国で67の自治体が何らかの形で空き家に関する条例を制定しております。その内訳は、規制型の条例が66自治体で、補助型の条例が1自治体となっております。このうち、代執行まで規定している自治体は15自治体であり、県内の近隣市では柏市、松戸市、流山市が既に条例を制定し施行しておりますが、代執行までを規定している自治体は本市が県内で初めてであります。
 次に、条例対象の空き家の把握についてであります。平成20年度に行った国の調査では、市川市における空き家の全体の件数は2万6,660戸であります。現在、市では166件の管理不全な空き家を把握しておりますが、このほかにも幾つかの管理不全な空き家があるものと思われます。今後、市民、自治会、関係事業者の方々からの情報提供や市の建築パトロールによって実態が明らかになってくるものと考えています。
 続きまして、(2)の第3条についての市の責務における支援についてであります。本条例の第17条にあります緊急安全代行措置や命令代行措置も支援の1つであります。これは、所有者等の同意を得ることで市が所有者等にかわって緊急的に代行できることとしているものであります。そのほかに、空き家の解体や害虫等の処理、日曜大工程度の補修など各種業者をあっせんすることや、所有者等がみずから草刈りなどを行う場合に草刈り機や噴霧器などの機材を無償で貸し出すなどの支援も検討しているところであります。
 次に、(3)第7条、第15条の規制の違いについてであります。建築物である空き家につきましては命令及び代執行までを規定しておりますが、その敷地などを中心とした工作物等につきましては行政指導による勧告までとし、勧告に従わなかった場合には公表及び標識の設置としております。この理由といたしましては、建築物である空き家の場合、倒壊、建築材料の脱落や飛散などにより、近隣の方々や通行人の方などの生命、身体、財産に対し直接的に影響を及ぼすことが懸念されることから、命令、代執行までの強制力を持った規制が必要であると判断したところであります。一方、草木の繁茂や害虫等の発生によるものや施錠不備によるものなどは、環境保全上の問題であることから、公表及び標識の設置までの規制にとどめているところであります。
 最後に、(4)第14条の代執行以外の実効性についてであります。本条例では、最終的な手段として建築基準法に基づく代執行という財産権の制約までを定めているところであります。このような強制的な措置をとらなくても、実効性を高める手段として、本条例の特徴であります緊急安全代行措置と命令代行措置を規定しております。これらは、空き家における壁の剥落や屋根材の飛散などにより危険性があるにもかかわらず、所有者等が高齢であったり遠方に居住しているなどのために、命令を受けた措置を直接履行することが困難な場合には、所有者等の同意を得て市が代行できることとしており、空き家等の対策を進めるための一助として考えたものであります。また、先ほど述べました各種業者へのあっせんなども活用し、管理不全な状況への空き家対策を進めてまいりたいと考えております。
 以上であります。
○加藤武央議長 消防局長。
○和田照男消防局長 入札方法についてと契約金額の妥当性についてお答えいたします。
 まず、一括入札としなかった理由でございますが、予算要求の時点におきまして、無線機の各メーカーに確認しましたところ、受信専用の受令機を製作するところはなく、送信、受信ができる無線装置の送信機能を使用できないように加工した機器での納入を予定しているとのことでした。このため、無線装置と受令機を一括で調達する予定で仕様書の細部を詰める等の事務を進めておりましたところ、送信機能を省いた受信専用の受令機の製作を始めるメーカーがあるとの情報を得ました。そこで、改めて調達方法を検討することといたしました。その結果、多くの無線機器メーカーは専用の受令機の製作を行っていないことから、1つには、無線装置と受令機を一括で入札した場合は、どちらか片方しか製作していないメーカー及びその代理店等は入札に参加しないもしくは参加できない者が出てきて、競争性が低くなることが考えられること。もう1つは、無線装置と受令機を分けることにより、受令機専門のメーカーやその代理店が受令機だけでも入札に参加できるようになるため、競争性が高まり、安価に調達できる可能性があることという理由から、無線装置と受令機を分割して発注することとしたものでございます。
 次に、契約金額の妥当性について、赤字受注のようなことはなかったかということでございますが、落札金額につきましては、予定価格よりも大幅に低かったことから、入札後の5月1日に落札業者にヒアリングを行いました。安価な入札額となった理由は、送信機能を初めから省いた受令機での入札によるものです。さらに、単価や設置費用等も確認いたしましたが、機器の単価は利益も見込まれたものであり、人件費をきちんと確保した設置費用であることから、妥当な価格であると考えます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁を伺いましたので、ここからは議案第6号から再質疑を行わせていただきたいというふうに思います。
 まず、対象者についてでございます。約2万6,000戸で、現在166件といったようなご答弁がございましたけれども、これからいろいろ調べていくうちに件数もふえていくということが想定されると思いますけれども、その中にはさまざまなケースが出てくると思います。対象者が特定できなかったり、あるいは亡くなっていたりというようないろいろなケースがあると思いますけれども、そういったときにはどういうような対応をしてことを進めていくのかお答えください。
 それからもう1点、空き家の有効活用という観点ではどういった対応で、見つかった場合はどういった対応で進めていくのか。有効利用という観点からお答えを伺います。
 それから、7条と15条関係であります。空き家の部分については建築基準法で定めがある一方で、15条の部分に関しては法令に規定がない部分であります。建築基準法というものが既にある部分において、さらに条例を定める意味についてもお伺いをいたします。
 それから、さきの答弁で代執行を規定した理由、いろいろお伺いいたしましたけれども、その意味をとらえるのであれば、例えば勧告、公表、標識設定までとなっていることの効果については薄いのではないかというふうに感じるんですけれども、その点についてどう認識されているのか、工作物等のところですね、お伺いをいたします。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 再質疑にお答えいたします。
 まず、所有者不明の場合の対応についてというご質疑だと思います。現在、市が把握している166件の管理不全な状態にある空き家につきましては、市に相談等により寄せられたものであることから、今後条例が施行され、市民からの通報や市の建築パトロールにより、さらにふえてくるものと考えております。現在、所有者の所在がわからない空き家は1件にとどまっておりますが、同様に増加していくことが予想されます。
 ご質疑の所在不明な場合の対応についてですが、建築基準法では、たとえ所有者等が不明であっても、期限を定め命令の措置を履行しない場合には所定の公告をすることによって代執行を行うことは可能とされております。例えば、所有者が死亡した場合で相続人が不存在というようなケースの場合には、相続人を探す手続として相続財産管理人選定の申し立てなどの手続を行うことになりますので、その手続の中で改修を進めていきたいと考えております。しかしながら、改修には民事上のこの手続も含めたさまざまな手続を経ることになりますので、簡単にはいかないものと予想しているところであります。
 続いて有効利用ということでございますが、今の段階ではまだ検討していないんですが、考えられることとしては、例えばポケットパーク的に使うとかというようなことも1つ考えられるのではないかというふうに思っております。
 次に、樹木等への命令代執行は行わないということについてだと思います。本条例では、空き家に限り命令代執行ができることを規定しております。これは、建築物にあっては老朽化し、ほとんど手入れがなされていないまま放置された場合、人の生命、身体、財産に被害を生じるリスクが高くなるためであります。一方、敷地内の樹木の繁茂や不特定者が容易に侵入できることによる防犯上の危険などについては、直接的に人の生命、身体、財産に被害を生ずるリスクが少なく、周辺の生活環境への影響となってあらわれるものであります。実際、こうした樹木の繁茂や害虫等が発生するケースにつきましては、これまでの実績から申し上げますと、比較的対応が容易であることから、行政指導を行うことによりまして所有者みずからが自発的に対応に至り、改善されるものが多く見られております。このようなことから、樹木等への対応につきましては公表及び標識の設置にとどめ、現時点におきましては命令代執行まで規定する必要はないものと判断したところであります。
 以上であります。
○加藤武央議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いいたしました。少し確認をさせていただきたいんですけれども、それでは、先ほど言っていた所有者が不明の場合の対応は、なかなか改修は簡単ではないといったご答弁だったんですけれども、そういう場合は必ず今おっしゃったような手順を踏んでいくということでよろしいんでしょうか。その点確認をさせてください。
 それからもう1つ、対象者についてでございます。工作物等についてはそこまでやらなくても、実績では行政指導で改善の傾向が見られるといったようなご答弁であったんですけれども、例えば、公表するにしても、そこに住んでいらっしゃるのは近隣の方でありまして、空き家なので、そこに所有者は住んでいないわけであります。となったときに、例えば、市が行えるのはそこまでということでありますけれども、早い段階で適正管理というのにどういうふうに持ち込んでいくのか伺いたいんですけれども、例えば、1つのケースとして、庭の樹木が倒木の危険があったりとか、近隣の住民に危険を及ぼすような場合もあるんですけれども、そういった場合にはどういうような措置なんでしょうか。それでもやっぱり公表までで終わるんでしょうか。その点についてもう1度質疑をいたします。お願いいたします。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 2点の再質疑にお答えをいたします。
 1点目は、ご質疑者がおっしゃるとおりであります。
 2点目の公表、樹木に関しても公表及び標識の設置であるのかということでございます。それについてもやはりそのとおりでございまして、市内に住んでいらっしゃらない方が多いものですから、そういう場合においては例えば写真等を送ったりして極力行政指導で行っていきたいというふうに考えております。
 以上であります。
○加藤武央議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。お伺いをいたしました。行政指導のほうで効果が見られるということで、しっかりと対応していただきたいと思います。空き家については、本市でもさまざまな課題が生じているというふうに思いますので、この条例が生きたものとして効果を上げていき、市民の良好な生活環境の一助になることを期待して、次の質疑に行きます。
 議案第9号と10号についてでございます。ご答弁を伺いました。そして、先順位者のご答弁等を踏まえながら、もう少し伺っていきたいと思います。
 まず、当初は1本の契約としてお考えであったということを認識いたしました。そして、今回は受令機の専用の機械が開発されたということでありましたけれども、本市以外の他市の状況、例えば共通の仕様書があるというふうに聞いていますけれども、開発されて間もないということから、今回議案第9号で購入される受令機との互換性についてであるとか、その点について大丈夫なのかどうか、新しいものでありますのでどうなのかということもお伺いをいたします。
 それから、先順位者のご答弁で県外との連携についてお伺いをしていたようでありますけれども、一部その中でアナログも残すとのことでしたが、具体的にどういった形で残していくのかお伺いをいたします。
 それから、妥当性についてであります。金額の妥当性についてはわかりましたけれども、業者の妥当性についてはどのようにお考えなのでしょうか。
 この2点についてお伺いをいたします。
○加藤武央議長 消防局長。
○和田照男消防局長 再質疑にお答えいたします。
 まず、無線機の互換性についてでございますが、デジタル無線の標準仕様策定の取りまとめを行いました公平公正な立場である財団法人日本消防設備安全センターを事務局としまして、各無線機メーカーから構成された相互接続確認協議会によって行われますクロス試験というものがございます。この試験は、各無線機メーカー間の無線装置を総当りで接続して相互接続性の確認を行うものですが、このクロス試験に合格した無線装置が納入されますので、メーカー間の相互接続については問題ないものと考えております。また、納入される受令機につきましても、製造するメーカーは相互接続確認協議会に参加しており、クロス試験に合格した受令機が納入されますので、問題はないものと考えております。
 また、アナログ無線はどのように残るのかということでございますが、千葉県では、平成25年4月にデジタル方式に変わりますが、全国的には平成28年5月までがアナログ無線の期限とされております。デジタル方式に切りかわっていない地域で大きな災害等が発生した場合には、本市の消防も緊急消防援助隊として被災地へ行く可能性がございます。したがって、緊急消防援助隊として登録されている消防車両等には、現地の消防と情報を交換するためのアナログ無線を残す必要がございます。
 次に、落札業者の妥当性についてでございます。無線装置の落札業者につきましては、東京都千代田区に本社を置き、昭和41年に設立された消防通信指令システムや防災行政無線システムなどの販売工事を行う地方自治体をメーンに行っている会社でございます。契約相手としては問題ないものと考えております。なお、落札業者は今年度中に整備する県内におけるデジタル無線装置の入札において、松戸市、鎌ヶ谷市、流山市、八千代市でも落札しております。また、受令機の落札業者についてでございますが、この業者は、東京都千代田区に本社を置き、市川市にも支店がある昭和29年に設立された消防用品の販売及び製造加工をメーンに行っている会社でございます。過去には、東京消防庁を初め、神奈川県、千葉県等の消防、また本市とも取引があり、誠実に履行した実績を有するものでございます。また、平成20年度には、消防局にアナログ式の携帯型移動局無線装置の納入実績もございます。よって、妥当性のあるものと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いをいたしました。最後にもう2点、確認をさせてください。
 先ほどのアナログを残すといった点についてであります。具体的に何台それが残るのでしょうか。その辺のことをお伺いしたいと思います。例えば、ふだんはデジタルを積んでいて、緊急のときにアナログに積みかえるのかとか、そういう具体的な、どういった形で残していくのかというのをお伺いしたいというふうに思っています。それがまず1点です。
 それから、妥当性についてであります。この受令機については、特に本市の導入が初めてということでありますけれども、例えばふぐあいが生じた場合はどのようになるのでしょうか。交換等では対応できない場合があると思いますけれども、そういった場合、互換性や性能、あるいは作動自体にふぐあいがあった場合はどのように対応されているのでしょうか。お伺いをいたします。
○加藤武央議長 消防局長。
○和田照男消防局長 アナログ無線装置が何台残るのかということでございますが、先ほど申し上げました緊急消防援助隊に登録されている隊数が13隊ございます。この13隊にすべて残すか、あるいは指揮をつかさどる車両に残していくかというところは、現在検討中でございます。
 また、どのようにアナログ無線装置を使うのかということでございますが、これにつきましても、搬送型の移動局を車両に積んでいくか、あるいは現在の移動局無線をそのまま残すかということにつきましても現在検討しているところでございます。
 また、ふぐあいの保証についてでございますが、無線装置及び受令機ともに、仕様書により引き渡しから1年間は機器の保証期間となっておりますので、初期不良等があった場合は落札業者に無償で機器の修理や交換を要求することができます。その後につきましては、保守契約を結び保守をしていく予定でございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。市民の生命にかかわることですので、しっかりとしたものが購入できるというふうに認識をいたしました。市民の安心、安全に全力を上げることに期待をして、私の質疑は終わります。
○加藤武央議長 石原議員。
○石原よしのり議員 民主・連合、石原よしのりです。通告に従って質疑させていただきます。
 議案第8号大和田ポンプ場建設工事委託に関する基本協定について伺います。これは、本来市が設計、積算、発注、施工管理などの業務を行うべきところを、日本下水道事業団へ随契により発注するということで、この理由について、先順位者への答弁で、市川市にはこれだけ大規模で難易度の高い建設工事を限られた時間で実施するだけの人材がいないこと、下水道事業団には人材、ノウハウの集積、蓄積、経験があること、下水道事業団以外にはこれだけの大規模なものを十分にできる力がないということ、そして、下水道事業団の過去にあった不正をただして入札、発注の手続の透明性が高まったことで信頼ができるというご答弁の趣旨だったと理解しています。
 各地方自治体が下水道関係のインフラ建設工事をすべて自前で実施できる十分な陣容のインハウスエンジニアを抱えて、そして仕事がない場合には遊ばせてしまうといった無駄を省くために、こういった日本下水道事業団や千葉県下水道公社といった高度な技術を蓄積した専門技術集団を設立して各地方自治体が利用するという、こういった方法は効率的で理にかなったやり方だと私も思っています。しかし、市がみずから実施できる能力を持ちながら、より効率的で質の高い工事を、結果を求めて委託するのと、何もわからずに丸投げでお願いするしかないというのでは、全く違います。
 そこで、何点かについてご質疑いたします。
 委託費総額が115億円、このうち工事費が約111億円で、管理諸費が総委託費の3.7%に当たる4億2,500万円と伺いました。工事費部分は実際の工事業者に発注してかかる費用ですから、市川市が行っても事業団に委託して行わせても同じだと思います。しかし、管理諸費は、本来市が行う業務を事業団に肩がわりしてもらう費用です。この管理諸費4億2,500万円はどのようにして決まっているのか。そして、その金額は妥当なのかについて、まずお答えください。
 次に、基本協定締結後の工事建設遂行における市の職員と下水道事業団の業務分担について伺います。市川市の地理だとか過去の浸水被害状況、そして住民の意向といった事情をわかっていて、将来の治水行政に責任を負うのは市川市です。建設のときだけ業務を請け負う事業団とは立場が違います。まさか丸投げで、完成したときに、はい、これででき上がりですというようなことはないと思いますが、市の職員はどのように関与していくのかお答えください。
 次に、市川市には十分な技術職員がいないのが事業団に請け負わせる大きな理由ということですが、それでは市川市の技術職員数と、そのうち3年以上下水道事業担当経験を持つ職員が何名いるのか伺います。
 続いて、報告第6号市川市清掃公社の平成23年度決算及び平成24年度事業計画についてお伺いします。
 23年度決算において貸借対照表を見ると、退職給付引当金が前年度末の2億4,000万円から1億9,900万円にと大きく減少しています。退職者が多く出たようですが、昨年度の職員の退職について、そして今後の退職者の見込みについて、あわせてお答え願います。
 損益計算書を見ると、公社の最大の収入源は汲み取り受託収入となっています。これは、市がし尿の収集運搬業務委託料として公社に支払っているものです。一方で、市はくみ取り対象家庭からは収集運搬手数料を徴収しています。その手数料収入の総額は幾らなのか。そして、それに対して公社への委託料の金額の積算の考え方と妥当性について伺います。
 次に、24年度事業計画について伺います。公社の事業の中で、このし尿収集運搬事業が大きな位置を占めており、この汲み取り受託収入が総収入の3割を占めています。しかし、公共下水道整備や合併浄化槽の設置などが進んでいると、くみ取り世帯数というのはどんどん減少していくことが確実に予想されます。こういった経営環境下、市として清掃公社の事業の方向性、事業の効率化の方針など、どのように考えているのか伺います。
 以上、1回目の質疑です。よろしくお願いします。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 私からは、大和田ポンプ場建設工事委託に関する基本協定における協定金額、協定相手方に関する3点のご質疑にお答えいたします。なお、質疑の答弁に際しましては、先順位者と一部重複する部分があることをあらかじめご了承願います。
 まず初めに、建設工事費と管理諸費についてお答えいたします。本協定に関する建設工事費の積算に際しましては、平成22年度の同ポンプ場の基本設計、平成23年度の同詳細設計の成果に基づき、年度ごとの建設工事の進捗に応じた費用の算定を行ったものでございます。建設工事を含む委託費については、日本下水道事業団受託業務費用負担細則第2条により、受託業務に関する費用は直接費及び間接費に大別するものとし、直接費は受託業務に直接必要な工事費、設計費その他の費用をもって構成し、間接費は受託業務のため、またはその処理上必要とする人件費、旅費、庁費及び一般管理費をもって構成するとされているものでございます。このうち管理諸費の算定につきましては、日本下水道事業団受託業務費用負担細則の第3条に基づき、それぞれの年度の建設工事費に応じて計上しているものでございまして、その内訳といたしましては、建設工事の受託業務を行う際に必要な人件費、旅費、庁舎経費と本社及び地方事務所などでの一般管理費に当たる部分を管理諸費としております。
 次に、2点目の協定後の市職員と日本下水道事業団が担当する業務の役割についてでございますが、委託後の市が担当する業務といたしましては、日本下水道事業団による工事発注による施工業者決定後、主要な工事の進捗に合わせて打ち合わせや現場確認を適時行いながら、年度ごとに必要な予算に関する事務手続、出来形の確認や工事目的物の品質の確保などを図ってまいります。また、工事において問題が発生した場合などは、速やかに日本下水道事業団から報告を受け、必要な判断を市が行ってまいります。一方、委託後の日本下水道事業団が担当する業務といたしましては、さきに行った本ポンプ場建設の基本設計と詳細設計業務により、本ポンプ場建設の工事資材等の仕様や数量が定まっておりますので、それらの設計書に発注時点の価格等を適用して工事費を算定する設計積算、入札と契約、現場に対応した工事の施工管理など、安全かつ確実な工事の実施を行ってまいります。
 続きまして、3点目の技術職員数と下水道業務3年以上の経験者についてお答えいたします。今回の大和田ポンプ場の建設に必要な技術職員といたしましては、土木技術職員、建築技術職員、機械技術職員、そして電気技術職員の配置が必要でございます。平成24年4月1日時点の定員管理上の職員数といたしましては、全職員数3,291名に対して、技術系職員全体では252名であり、その内訳は、土木技術職員134名、建築技術職員65名、機械技術職員28名、電気技術職員25名となっております。そのうち、水と緑の部に配属されている技術系職員は49名で、その内訳は、土木技術職員41名、建築技術職員1名、機械技術職員3名、電気技術職員4名となってございます。
 次に、土木技術職員134名のうち、下水道業務に3年以上在籍経験者の状況についてでございます。下水道の建設工事に実際従事していたかは今のところ確認できていませんが、市全体で81名、そのうち水と緑の部で25名、そして下水道整備部門では8名が在籍している状況でございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 報告第6号財団法人市川市清掃公社の平成23年度決算及び公益財団法人市川市清掃公社の24年度事業計画について、ご質疑にお答えいたします。
 まず、1点目の貸借対照表における退職給付積立預金及び退職給付引当金についてでございますが、退職給付積立預金等につきましては、職員の退職金の支払いに充てるため、対象者数や在職期間等を勘案して退職給付引当金を設定し、それに必要な額を計画的に積み立てているものでございます。平成23年度の決算におけます退職給付積立預金等につきましては、23年度末現在在職しています正規職員38名を対象として、自己都合による退職に基づく引当金1億9,900万円を設定し、それに必要な額1億9,000万円を積立金として預金しているものでございます。
 そこで、ご質疑の前年度と比較して減額になっている理由でございますが、平成23年度に定年退職者が3名おり、その退職金に充てるために退職給付引当金の取り崩しを行ったことによって減額になったものでございます。また、今後5年間の定年退職の対象者につきましては、2名となっているところでございます。
 次に、2点目の損益計算書の汲み取り受託収入の積算の考え方についてでございますが、汲み取り受託収入は、市が清掃公社へ業務委託しておりますし尿収集運搬業務に伴う委託料収入であり、平成23年度の決算では1億5,287万余円となっております。また、し尿収集運搬手数料、市の歳入でございますが、2,876万4,250円となっております。し尿の収集運搬業務に係る経費につきましては、し尿の収集世帯数に基づき、その収集処理に要する日数に必要な運転手及び作業員に係る人件費、収集運搬車両の損料、燃料費や維持管理費等に係る車両経費、また、業務に係る物品費並びに業務管理や一般管理費等を勘案して、適正に積算しているところでございます。
 次に、3点目の事業計画の考え方についてでございますが、清掃公社は昭和50年に市民サービスの向上、収集の効率化等を図り、し尿収集運搬業務を安定的に継続することを目的に設立されたものでございます。その後、公共下水道の整備の進展や浄化槽への切りかえに伴い、し尿収集運搬業務が減少する中、清掃公社の安定的な運営を図るため、新規事業としてクリーンセンター業務受託事業やグリストラップ清掃事業などに取り組んでおります。本年4月1日には、市民の生活環境や公衆衛生の向上、さらには公共用水域の水質や生物多様性、自然環境の保全に寄与する事業及び地球環境の保全を目的とし、循環型社会を目指し3Rの促進を図る事業を公益目的事業といたしまして取り組むこととし、千葉県より公益財団法人の認定を受けたところでございます。しかしながら、ご質疑のとおり、今後も公共下水道の整備等の進展に伴い、し尿の収集運搬業務につきましては縮小してまいると考えております。そこで、今後の運営につきましては、現在の事業を安定的に行いながら、さまざまな効率化を図りながら、公益目的に合致した事業計画を検討する必要があると考えているところでございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 石原議員。
○石原よしのり議員 では、再質疑をさせていただきます。ご答弁ありがとうございました。
 まず、大和田ポンプ場です。管理諸費についてですが、この管理諸費が建設工事費によって率で決まるということですけれども、そうであれば、同じ料金の中でより一層よい仕事をしていただかなければいけないと思います。市の職員と事業団の役割分担についてお聞きしましたけれども、それでは、きちんとしたチェック機能が働くのかどうかという見解をお伺いします。
 そして、事業団に委託することで市の職員の技術力の低下につながるのではないかという懸念があるわけですけれども、これについての見解をまずお伺いしたいと思います。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えします。
 初めに、市のチェック機能は十分に果たせるのかとのお尋ねについてでございます。先ほどご説明させていただいた委託後の市が担当する業務の中で、工事の進捗に合わせて要所要所で打ち合わせや現場確認を適切に行うとともに、出来形や品質の検査を実施してまいります。これらの出来形や品質の検査については市の職員でも対応できるものと考えておりますことから、市としてのチェック機能は十分に果たせるものと考えているところでございます。
 また、国の交付金対象事業においては、従来市が受検する国の会計検査を日本下水道事業団がみずから受検することから、不適切な交付金の使途とならないよう細心の注意を払って工事が実施されることとなります。
 続きまして、事業団に委託することは市職員の能力低下につながらないのかということですが、さきにも述べましたとおり、日本下水道事業団の技術者は、大規模なポンプ場の建設において多くの知識と経験を有しており、これら技術者と綿密に打ち合わせを行うことで、本市職員も日本下水道事業団の技術者から大規模工事に関する管理の仕方など多くのことを学べ、技術力の向上が図られるものと思われます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 石原議員。
○石原よしのり議員 ありがとうございました。要所要所のチェック、出来形の検査などでチェックを果たすという話でございました。
 基本協定案の第9条第2項に、市川市は、建設工事の施工に関し必要があると認めるときは、事業団に報告を求めることができるという規定があります。ここは、うるさいと思われるぐらい進捗、検討内容とその方法、決定事項やその根拠、工事の管理監督の状況など詳細に報告を求めて、しっかりチェック機能を働かせることが重要だと思います。料金に見合ったよい仕事をしてもらうということにぜひ心がけていただいて、チェック機能を果たしていっていただきたいと私は思っています。そして、そのチェックや打ち合わせを通じて、市の職員が、まるで自分たちでこの事業を遂行しているかのように、職員がこの建設工事を通じて体験をしていただいて、それによって技術、能力の向上を図っていただきたいと思います。
 市川市では、今後雨水排水基本計画による市川南ポンプ場の新設が計画されていると伺っています。また、外環道路完成後には公共下水道の整備が加速するという状況にあります。下水道関係の技術職の拡充とか能力の向上が求められるわけですけれども、そこで最後に、今後の下水道事業の技術職員の配置、育成についての市の考え方についてお伺いします。
○加藤武央議長 石原議員、今の最後の質疑は、ちょっと通告と違っている方向に行っていると思うので。
○石原よしのり議員 どこまでいいんですか。技術職員の育成方針はどうでしょう。
○加藤武央議長 職員のあれだよね。入っているんだよね。
 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えいたします。
 下水道技術職員の配置については、今後の下水道事業の展開を見据えて適切な配置を行っていくことが必要でございます。今後の下水道事業の展開といたしましては、まず、当面の事業として合流改善事業や大和田ポンプ場整備を含む外環道路事業に伴う雨水対策の実施がございます。また、外環道路や都市計画道路3・4・18号の整備に合わせて、千葉県の江戸川左岸流域下水道松戸幹線及び市川幹線が整備されます。これらの幹線に流入する本市の北部地域における公共下水道の汚水管渠の整備を拡大する必要がございます。また、これまでに下水道事業で整備した施設の老朽化対策についても早急に実施していく必要があることなどを考えますと、現在の人員から増員することが不可欠な状況でございます。したがいまして、これらに対応できる下水道技術職員の配置が充実できますよう、関係部署との調整を図っていきたいと考えているところでございます。また、人員の拡大とあわせて、職員の技術力の向上も図れるよう検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 石原議員。
○石原よしのり議員 ありがとうございました。先ほど技術職員の数が全部で251人いるとかいうことでしたので、結構いるなと実は私、思ったんですけれども、この方々の能力がアップすることで、私、実際に技術職員が大変大事だなと思っていることがございます。昨年発生した東日本大震災の災害復旧に係る国の災害査定において、県内で液状化被害の大きかった千葉市と浦安市、これを比べてみると、昨年6月の第1次査定時に千葉市が96%の認定率だったのに対して、浦安市が60%台だったと。これにとどまった理由、この差は、自前の技術職員の層の厚さの差だと、これは千葉市長が公式にコメントしています。技術職の力の差は、こういった緊急時にも大きく影響するわけです。こういったことも考慮して、今回のポンプ場建設を通して技術職員の能力向上に努めていただくように、そういうことが大事だとご指摘して、この項は終わります。
 次に、市川市清掃公社についてお伺いします。
 市川市のし尿収集運搬の手数料の収入が2,800万円と。そして、処理の費用が1億5,200万円、その差額が1億2,400万円ということですね。これが市民の生活環境を清潔に保ち、公衆衛生に寄与するために税金で負担すべき費用と、こういう理解なんだと思います。これを1件当たりの手数料として考えますと、二千六百何十件ですから、手数料収入を皆さんから1万円もらって、ほぼ6万円をかけて処理しているということです。この処理費用は、1億5,200万円ですね。1社独占の清掃公社の実際のコストを積み上げて積算していると、こういうお答えでした。このコストに問題がないかなというのが実は問われるわけです。
 同様に、昨年の退職者3名ということでしたが、退職給付引当金の繰り入れ1,522万円というのがありますし、この引当金の減少額4,100万円、これだけでも5,622万円が3名に払われているということになるかと思います。これが高いか安いかは、この場では議論の場ではないので別の機会に譲りますけれども。また、向こう5年間で2人しか退職しないとなると、三十数名の正規職員が当面の間雇用継続ということで、人件費の自然減も期待できないということです。
 一方では、くみ取りの対象世帯数がどんどん減っているということで、平成19年には3,338件だったのが、23年度には2,664件と4年間で600件以上も減少しているということです。答弁にあったように、し尿収集運搬業務は縮小していく中、改善を図るということですけれども、よほど作業と経営の効率化や事業の見直しを図っていかなければ立ち行かなくなるのではないかと危惧しております。
 部長の答弁の中で、これからの中に新規事業がいろいろあったというお話があったんですけれども、これは市からある意味新たな事業を、新たに請け負いを出すという域を出ていないというようなこともあります。ある意味、救済ととられかねないということも考えられる。こういうわけで、ちょっと新規事業の考え方について詳しくお答えいただきたいと思っています。よろしくお願いします。
○加藤武央議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 再質疑にお答えいたします。
 先ほども答弁させていただきましたが、4月1日に公益財団法人の認定をいただきました。そういう中で、今までに増して公益性が問われている中で、公社とも十分に協議しながら、現在の事業を安定的にやっていくと同時に、新たな事業についても検討してまいりたいと考えております。具体的には、この場では申しわけございませんけれども、ございません。
 以上でございます。
○加藤武央議長 石原議員。
○石原よしのり議員 この時点では清掃公社の新規事業を挙げてくれと言われても、多分今ではできないのだと思います。しかし、先ほど言ったようなグリストラップ事業とかいうのも、要するに市の給食室の排水口の清掃とかいうことですから、これはそれ以外にも自分でよその業者と競争してでもとれるような、そういった技術、あるいは何かを探していただくように真剣に考えていただきたいと思います。場合によっては、将来は公社の解散というのも視野に入れたプランを考えていかなければいけないのかなと思うので、真剣にやっていただかなければいけないということを指摘しまして、今回の質疑は終わらせていただきます。どうもありがとうございます。
○加藤武央議長 戸村節子議員。
○戸村節子議員 私のほうからは、議案第4号市川市児童手当支給条例の廃止について質疑を行わせていただきたいと思います。
 今回廃止の提案がなされました児童手当支給条例は、全国に先駆けて市川市で制定されたものです。1967年、昭和42年12月、この市川市議会で私どもの先輩の公明党市議が児童手当の創設を求める質問を行いました。この提案によって、翌年4月から全国で初めて児童手当制度が実現したと聞いています。これがきっかけとなり、各地で児童手当の実現を求める署名運動、議会での質問が広がり、69年の12月には東京都議会が実施に踏み切り、70年には全国240の自治体で児童手当が実施されるまでに拡大していきました。国会でも68年に、野党ではありましたが公明党が児童手当法案を提出、そしてついに72年1月から国の制度として実現することとなったものです。地方の制度が国の制度にまでなった珍しい政策だと思っております。
 そこでお伺いいたします。当時、全国初の大変思い切った政策の実施だったと思いますが、本条例制定のいきさつについて伺います。
○加藤武央議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 市川市児童手当支給条例の制定までの経緯についてお答えいたします。
 本市の条例が制定されました昭和40年代は、戦後の混乱期から高度成長期を迎え、第2次ベビーブームにより最高の出生数が209万という時代であり、多子世帯の増加も顕著となり、子供を養育する保護者の経済的な支援が急務となってきている時期でありました。本市におきましても同様に、急速な都市化と人口増加とあわせ、現在は全世帯の0.2%が第4子以上の児童のいる家庭ですが、この当時は0.7%の数値を示しており、多くのお子さんを抱える家庭への経済的支援策が求められておりました。当時の議会におきましても、多子家庭における児童の福祉のための保護育成について、また、児童の健全な育成を助長し福祉の増進を図るため制度の実施が必要になるという議論がなされております。これらのことを背景に、全国に先駆け昭和43年3月30日に市川市児童手当支給条例を制定し、同年4月1日から施行したものであります。その後、昭和44年東京都、昭和45年には全国で多くの自治体が独自の児童手当制度を開始してまいりました。
 以上でございます。
○加藤武央議長 戸村議員。
○戸村節子議員 全国初めてということでのいきさつ、当時の状況についても伺いました。また先週、先順位の荒木議員へのご答弁では、条例がスタートした43年当時は延べで2,000人近い方が市条例の恩恵を受けていたということもお聞きをいたしました。国の制度になった児童手当は少しずつ拡充して、また、政権がかわったことで子ども手当に、そして本年度新児童手当として法改正がなされました。この陰で、市条例は国の制度を超えた方々の支援の役割を果たしてきたと思います。多くの他市町村も、この条例を持っていたと思います。国の法律を補完する役目を負っていた時期もありましたが、国の制度が拡大するにつれ、役割は薄れていったのだと思います。この条例を持っていた他市においては、この条例の対応をその後どのようにしているのか伺いたいと思います。
○加藤武央議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 市川市と同様に、昭和40年代に制度を導入いたしました状況でございます。その後の状況でございます。
 昭和43年4月1日に条例を施行しました新潟県三条市では、国の児童手当が完全実施となった昭和49年4月1日をもって廃止となっております。また、県内の習志野市は、昭和44年4月1日に条例が施行されておりますが、平成19年3月31日付で国の児童手当法が小学校6年生まで対象を拡大したために廃止をしております。また、小金井市では、昭和44年6月28日に条例が施行、平成23年3月31日付で廃止されております。また、三鷹市は昭和44年7月1日に条例が施行されておりますが、平成22年3月31日付で廃止されております。また、岐阜県の関市では、昭和45年4月1日に条例施行、平成22年3月31日に廃止されております。
 状況としては以上でございます。
○加藤武央議長 戸村議員。
○戸村節子議員 全国の他市も廃止の状況であるということがわかりました。
 しかしながら、今回市条例の廃止の部分は、国の制度が届かない、ちょうど高校生の年齢の方たちを対象にしているということになるわけですけれども、子育てをしてみて、高校生から大学生の間が最もお金がかかる時期だということを私自身も実感をしているわけです。本条例の金額は大きいものではありませんけれども、子育てを支援するという観点から、16歳から18歳までの支援についてどのように考えているのか伺いたいと思います。
○加藤武央議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 現在、高校生の年代の方たちに関しまして、市県民税の改正により、16歳から18歳までの児童に対する一般扶養控除について、12万円の上乗せ分は廃止となりましたが、基礎部分の控除につきましては33万円分が残されております。また、高校生につきましては、平成22年度より公立高等学校授業料無償制、また高等学校等就学支援金制度が実施されておりまして、家庭において教育費の負担を軽減しているという状況がございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 戸村議員。
○戸村節子議員 この世代については控除がまだ残っているということ、そしてまた高校に通っている方については支援金もあるということで、そういう認識だと伺いました。
 最後に伺いますけれども、しばらくの間は対象者がなかったようでございますが、少子化の一方で、1家族で4人、5人というふうにお子さんをお育てになっている方もおります。我が会派でも、中村議員とか堀越議員はお子さんがたくさんおいでですけれども、今回の条例は16歳から18歳に4人いるということで大変ハードルが高く、なかなかお見受けしない家族ではありますけれども、今後の市民の中に対象者がいないのかどうか、そのあたりについて伺いたいと思います。
○加藤武央議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 昨年、子ども手当の請求のお知らせの際に、中3までの児童のいる全戸に市川市の児童手当制度について周知をさせていただきました。問い合わせが数件ございましたが、申請はございませんでした。また、今後の対象世帯につきまして住基データを検索いたしましたが、対象となる世帯は現在においてはございませんでした。
 以上でございます。
○加藤武央議長 戸村議員。
○戸村節子議員 今回、条例廃止という提案でございますけれども、いろいろ伺いまして、本市は大変先見性がありましたこと、また、福祉に対しても大変厚いという歴史があったということがよくわかりました。
 私からの質疑は以上で終わります。
○加藤武央議長 中村議員。
○中村義雄議員 公明党の中村義雄でございます。会派内発言順位2位ということで、初回から一問一答で行います。
 まず、議案第6号市川市空き家等の適正な管理に関する条例の制定について、初回から一問一答、中項目ごとに質疑を行います。
 まず1点目の条例制定に至った背景、経緯、目的、効果そして他自治体の同様の条例との相違についてということですけれども、既に先順位者に対する答弁もありますので、条例制定に至った経緯と、そして効果、この効果については、既に他自治体も同様の条例を出していますので、その効果について実例を挙げてご答弁いただければと思います。また、他自治体の同様の条例との相違についてお答えください。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 条例制定に至った経緯と効果と他自治体の同様条例との相違についてのご質疑にお答えいたします。
 空き家につきましては、本会議においても何度かご質問をいただいたところであり、また、市民の皆様からの相談等の件数も年々増加する傾向にあります。そこで、本市における空き家の状況を調査してまいりましたが、その結果から、これまでの手法では限界があり、行政処分も含んだ具体的な取り組みが必要と判断し、空き家等の適正管理のための制度創設の方向に関しまして行政経営会議で審議し、さらに庁議の意思決定を経て本条例を提出することに至ったものであります。本条例を制定するに当たりましては、本年2月20日から1カ月間のパブリックコメントを、市民、自治会、民生委員、空き家等の所有者、関係事業者の方々を対象に実施したところ、150件弱のご意見をいただいたところであります。
 次に、この条例の効果についてであります。1つは、代執行などの措置を行うことを明記する条例が制定されることにより、所有者等の自発的な改善が図られることが期待されるところであります。平成22年10月に施行し、命令まで規定している所沢市の事例では、本年の3月末の数字でありますが、相談があった件数のうち6割強の件数が解決に至り、実際に空き家等が除却され更地になった事例もあったと聞いております。また、空き家の近隣住民の方々からすれば、これまでどこの部署に相談すればよいのかわからなかった、窓口が一本化され総合的に対応することになるため、安全、安心を提供できるものと考えております。こうしたことから、空き家の適正管理に向けた行動を起こすきっかけとなるものと考えております。もちろん、最大の効果は、今まで規制することが困難であった管理不全な状態にある空き家に対して、除却等の措置を市が直接下すことができるようになることであると考えております。
 最後に、空き家条例の他の自治体との相違点でありますが、主なものを申し上げますと、1つ目は条例のつくり方であります。建築物の規制につきましては、建築基準法によることができますが、なかなか規制まで踏み込むことができませんでした。そこで、今回新たに処分基準と命令、代執行に至るまでの手続を定めることとしたものであります。また、法令では規制できない建築物以外の工作物や樹木の繁茂などについて、条例で独自に規制する地域分権を強く意識した新しいタイプの条例であると言えます。2つ目の相違点は、命令、代執行を定めておりますが、除却等の意思はあっても遠隔である、高齢であるなどの理由で措置ができない場合には、所有者等の同意を得ることで所有者等にかわって行う緊急安全代行措置、あるいは命令代行措置を定めたところであります。3つ目の相違点は、私有財産に制限を加えるため、公平性、公正性の観点から、必要に応じて法律や建築関係の有識者を構成員とする第三者機関であります建築審査会の意見を聞くこととしたことであります。
 このように、この条例は命令、代執行などを定めたこれまでにない特徴を持つことから、施行期日の平成25年1月1日までに広く市民の方々、空き家等の所有者、その他関係事業者などの方へ幅広く説明し、周知を図っていくものであります。
 以上であります。
○加藤武央議長 中村議員。
○中村義雄議員 伺いました。経緯については、議会での数度の質問があったり、またパブリックコメントということで空き家の所有者とかも対象にして意見を聞いた上で条例の提案に至ったということであります。また、施行期日についてという、相違点の中で触れられておりましたけれども、やはり半年程度とるというのは相違点として、私有財産に制限を加える、代執行とかそういったことを行うということでしっかり周知を図るということで、半年程度の周知期間をとるということでありました。
 では、再度伺います。1点目は、本条例の効果の部分で所沢市の事例を挙げていましたけれども、相談件数のうち6割強が解決した、また実際に空き家が除却され更地になった事例もあったということであります。たしかこの所沢市の条例については、代執行まではたしか規定されていなかったと思うんですけれども、それでもこの空き家が除却されたというケースがありました。本条例案につきましても、代執行される前に自発的に所有者等が改善というものを、除却とか更地にしていただくことがあった、抑止的な効果というようなものが大事かと思っておりますけれども、では、この所沢市の相談件数が実際どれぐらいあって、除却の事例についてはどのような形で行われたのか、その経緯とか詳細を伺いたいと思います。
 そして、本市の条例案の根拠、相違点の中で出てきましたけれども、建築基準法が根拠になっているということで、他市の同様の条例案の多くは、いわゆる地方自治法の14条ですか、地方自治法に根拠を置いているということでありますけれども、なぜ建築基準法を根拠にしたのか、その理由と、関係者とか法律の識者等の評価としてはどのようなものがあるのか伺いたいと思います。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 再質疑にお答えいたします。
 所沢市の条例の効果に関するご質疑でございます。所沢市は、平成22年10月に所沢市空き家等の適正管理に関する条例が施行されました。所沢市における条例制定前と制定後の管理不十分な状態にある空き家に対する効果についてであります。まず、相談件数でありますが、条例制定時には56件あったものが、制定後には114件と倍以上の増加となっております。対象の存在が市民の力によって明らかになったと聞いております。そのうち、解決された件数につきましても、制定前は25件であったものが、制定後は74件と約3倍の件数になっているとのことであります。さらに、空き家の除却件数についてでありますが、制定前は6件であったものが、制定後は22件と増加しており、解体によって更地化が進んでおりますし、また、22件のうち20件は自主的に改善し、命令を発したものは2件にとどまっているとのことであります。このように、所沢市では条例制定の効果が十分に浸透しているというふうに思われます。
 もう1点の他の自治体との違いでありますが、条例につきましては、地方自治法第14条で、法令に違反しない限りにおいて地方公共団体の事務に関し制定することができるとされております。空き家の規制につきましては、建築基準法第10条第3項の命令を活用して空き家対策を進めるものであって、法律を使って市の施策を実現するという分権時代に対応した新しいタイプの条例であると認識しております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 中村議員。
○中村義雄議員 伺いました。所沢市の実例を挙げられて、かなり効果があるということで、本市においてもその効果が期待されるということであります。また、もう1点の法律のつくり方ということですけれども、それについても結構であります。(1)については結構であります。
 では、2点目の第2条の定義についてお伺いいたします。この空き家の定義ということですけれども、その定義の中に、「現に使用されていないもの又はこれに類する状態にあるもの」の解釈についてどのように考えているのか。例えばですけれども、現場の実例としては、例えば1カ月に1度、いわゆる所有者が当該建物のほうに、1カ月の中で1日だけ来て寝泊まりをして、多少周りを掃除するような感じがあると。例えば、こういったケースの場合は空き家とは言えなくなるのかどうか、この点についてを含めて伺いたいと思います。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 空き家の定義に関するご質疑にお答えいたします。
 本条例の第2条では、空き家につきましては、「現に使用されていないもの又はこれに類する状態にあるもの」と定義しております。これは、建築物として現に使用されていないものを言い、その確認といたしまして、電気、ガス、水道などのライフラインの使用状況、所有者等や近隣住民への聞き取りなどによる証言をもとに見きわめてまいりたいと考えております。また、これに類する状態にあるものとは、ホームレスや不審者等により不法に使用されている場合、また、時々は来ているものの管理もせずに荒れた状態のままにあるものなどについて考えているところであります。
 以上であります。
○加藤武央議長 中村議員。
○中村義雄議員 わかりました。実際、ライフラインの使用状況とかそういったものを、実態を見て判断するということでありますけれども、管理もせずに荒れるに任せた状態にあるものとか、実際これは所有者の見解の相違というか、そのこともあると思います。ですので、細かい部分についてはその規則のほうに委任するということでありますので、しっかりと詰める必要があるということを指摘しておきたいと思います。2点目についても結構でございます。
 では、3点目の第10条公表及び標識の設置について伺います。
 この公表及び標識の設置のねらいとするところ、そしてそのねらいに合わせた方法について伺います。特に、標識の大きさについては、やはり大きなもので周囲の方とかしっかりと認識できる大きさのものが必要であるというふうに考えておりますけれども、標識の大きさなどの形式についても伺いたいと思います。お願いします。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 公表及び標識の設置に関するご質疑にお答えいたします。
 本条例の第10条では、所有者等が勧告に従わない場合には、所有者等に意見を述べる機会を与えた上で公表及び標識を設置するとしております。この公表の方法は規則に定め、市のウエブサイト及び市川市公告式条例に定められた7カ所の掲示場へ掲示する予定であります。また、標識の設置方法は、所有者等の住所及び氏名、空き家の所在地、勧告の内容を記載した標識を、勧告した空き家の敷地に設置するものであります。
 この公表及び標識の設置のねらいとするところは、周辺住民に対して管理不全な空き家の危険性を周知させ、注意喚起をすることとあわせて、勧告に従わない者に対する社会的な制裁の意味を含めて規定したものであります。そのため、標識板につきましては、周囲住民の皆さんから見やすい位置に設置するとともに、見やすい大きさにする必要がありますので、その点を考慮して大きさを決めてまいりたいと考えております。
 以上であります。
○加藤武央議長 中村議員。
○中村義雄議員 伺いました。まず、この点については周辺住民への注意喚起、そして勧告に従わない者に対する社会的制裁を与えるということで、標識については見やすい大きさに今後決めていくことだということでありますので、その点については了解をいたしました。3点目についても結構であります。
 では、次に4点目の第17条緊急安全代行措置について伺います。
 緊急安全代行措置と命令代行措置については、他市の条例との相違点ということで先ほどご答弁ありましたけれども、その役割について伺います。そして、命令代行措置に至るまでの一連の手続と、その期間がどれぐらいかかるのかについてお伺いをいたします。お願いします。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 緊急安全代行措置と命令代行措置に関するご質疑にお答えいたします。
 空き家に対する規制は、助言、指導、勧告を行った上で、勧告に従わない場合に公表及び標識の設置を行い、さらに命令を発するに当たり、建築審査会への諮問を行った上で建築基準法のもとに命令をできることとしております。現地における実態調査から、公表及び標識の設置までの期間として4カ月弱を見ております。さらに、命令までの期間に2カ月余りを要するものと考えております。助言、指導、勧告のそれぞれの段階における緊急安全代行措置、命令の段階における命令代行措置による所有者等への支援として定めているところでありますが、その緊急安全代行措置は、助言、指導、勧告のそれぞれの段階で外壁の剥落、建築材料の飛散などにより危険を伴い緊急対応の必要がある場合に、所有者等の同意を得て市が最低限度の対応を代行できるものとしたものであります。また、命令代行措置は、命令後、所有者等が対応の意思を示し、遠隔地に住んでいたり、高齢でみずから対応ができない場合には、やはり所有者等の同意を得て市が代行できるものとしたものであります。
 以上であります。
○加藤武央議長 中村議員。
○中村義雄議員 伺いました。現地における実態調査から公表及び標識の設置まで4カ月程度と。また、命令まで2カ月余りを要するということでありました。
 再質疑になりますけれども、今のご答弁の中で両方のこの措置について、緊急安全代行措置と命令代行措置について、所有者等の同意のもとに市が代行できるということですけれども、具体的にどのように同意を取りつけるのか。なかなか難しいと思うんですけれども、その点についてもう少し詳しくご説明をお願いいたします。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 両方の代行措置の同意に関します再質疑にお答えいたします。
 代行措置は、本来所有者が行うべき措置を市がかわりに行うものであり、市と所有者等との契約締結がその前提となるというふうに考えております。契約では、代行措置の実施方法、代行措置の費用、所有者等の費用負担などを定めることとしております。具体的には、事前に工事業者に見積もりをとった上で空き家の所有者等に直接お会いし、空き家等の状況の写真を提示しながら必要性や緊急性を説明し、理解していただいた上で書面を交わし、対応していきたいというふうに考えております。しかしながら、合意に至らない場合には、残念ながら代執行など強制力を持った措置によって改善せざるを得ないというふうに考えております。
 以上であります。
○加藤武央議長 中村議員。
○中村義雄議員 わかりました。契約ということで、実際合意を得られない場合は代執行ということですので、その前の契約に至るまでの折衝といいますか、そこの部分が重要になってくるなというふうに認識をいたしました。この4点目についても結構でございます。
 では、5点目の第18条警察その他の関係機関との連携ということでありますけれども、想像するに、これまでこの条例の制定前ということでありますけれども、各機関がその所管ごとに個別に対応しているというのが現状だと思いますけれども、この条例が施行されることになれば、その連携が進んでいくということが期待されます。では、実際に関係機関というのはどのようなものがあって、どのような連携が想定されるのかを伺います。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 関係機関との連携に関しますご質疑にお答えいたします。
 本条例の第18条では、警察その他の関係機関に情報提供した上で協力を求めるものとしております。具体的には、代執行や犯罪のおそれのある場合などの協力に対しましては警察署との連携を、また、犬、猫などの対応といたしましては千葉県健康福祉部市川健康福祉センターとの連携を、さらに、鳥獣保護法関係の対応といたしましては千葉県葛南地域振興事務所などと連携を想定しているところであります。
 以上であります。
○加藤武央議長 中村議員。
○中村義雄議員 わかりました。今後、この各機関との連携が進むことを期待いたします。この点についても結構でございます。
 次に、第19条委任について、規則でどのようなことを定めるのかについてお伺いをいたします。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 規則ではどのようなことを定めるのかについてのお答えをいたします。
 本条例の第19条では、この条例の施行に関し必要な事項を規則で定めるとしております。施行規則では、条例の施行に関する指導書や勧告書、命令書などの各種様式のほか、公表の方法や標識の設置場所に関する事項や命令に至る判断基準に関する事項など、条例の施行に関し必要な事項を定めていくものと考えております。
 以上であります。
○加藤武央議長 中村議員。
○中村義雄議員 わかりました。実際、施行規則の内容いかんで本条例案の実効性というものがやはり左右されてくるところがあると思いますので、しっかりと詰めていくことが重要であるということを指摘して、議案第6号の質疑は終わります。
 では、続きまして議案第7号市川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてお伺いをいたします。
 この条例改正に至った背景、また経過、その手続についてお伺いをいたします。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 議案第7号市川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正に関するご質疑にお答えいたします。
 本条例は、地区計画で定められた内容のうち、建築基準法に関するものについて定めることとしており、その実効性を確保することを目的としております。今回の条例改正は、平成24年3月30日に加藤新田地区地区計画が都市計画変更されたことに伴い、その内容を条例に反映させる必要があることから、直近の議会である今定例会において条例整備を行うものでありますが、改正に至った背景及び改正までの経緯についてご説明いたします。
 ご案内のとおり、加藤新田地区の首都高速湾岸線寄りの地区では、以前から工場が操業しており、その北側はゴルフ練習場の撤退後遊休地となっておりました。そこで、本地区の良好な都市環境を形成するため、関係権利者と協議を重ね、既存工場の操業環境を維持しつつ、周辺の住宅市街地と調和した土地利用を図ることで平成22年11月30日に地区計画を定め、平成23年4月1日に本条例が施行されたところであります。なお、この地区計画を定めるに当たり、既存の防潮堤の移設が前提となりますが、この点につきましても千葉県と協議が調い、既に高さ6.2メートルの新しい防潮堤が完成しております。その加藤新田地区地区計画の当初決定の内容でありますが、本地区全体を3つの区域に分け、北からA地区は住居系、B地区は業務系、C地区は工業系の土地利用の誘導を図るものとしております。一般的に、土地利用の誘導というのは用途地域等が基本となり、これを補完するものとして地区計画があります。本地区におきましても、用途地域と地区計画のセットにより、目標とする土地利用のコントロールが可能となっております。
 しかしながら、用途地域が県、地区計画が市というふうに決定権者が違うことから、用途地域の変更は地区計画を定める場合と比較して時間を要するため、まずは先行して用途地域の変更を前提とした地区計画及び条例を定めました。その中で、後の用途地域の変更に対応できる内容も含めておき、今回の用途地域が変更される際に本条例の条文を整備することとしたもので、実質的な中身の変更はございません。したがいまして、今後もA地区は住居系、B地区は業務系、C地区は工業系の土地利用の誘導が図られていくものであります。
 次に、条例改正に至る用途地域の変更手続も含めた経過であります。用途地域の変更につきましては、平成23年8月に案の作成段階における公告・縦覧を、同年10月に作成した案の公告・縦覧を行い、平成24年3月21日に千葉県都市計画審議会に付議し、同月30日に千葉県が都市計画の変更の告示を行いました。あわせて、地区計画の変更につきまして、用途地域の変更により重複し不要となる部分を削るための手続を進め、平成23年11月17日に市川市都市計画審議会に付議し、平成24年3月30日に市川市が都市計画の変更の告示を行いました。そして、今回この変更内容を条例に反映させるための改正等を提案するものであります。
 以上であります。
○加藤武央議長 中村議員。
○中村義雄議員 伺いました。今回の条例改正というのは、加藤新田地区の地区計画が都市計画変更されたことに伴って、その変更内容を条例に反映させる必要があるということであります。そして、この地区計画を定めるということで、既存の防潮堤ですね。これは千葉県の所有ということでありますけれども、この移設が既に行われて、防潮堤のほうが完成していると。これはAPで6.2メートルということで、しっかりと完成しているということで理解をいたしました。この議案第7号についても了解をいたしました。
 以上で私からの質疑を終わります。
○加藤武央議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時39分休憩


午後1時1分開議
○松葉雅浩副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1発議第1号から日程第26報告第10号までの議事を継続いたします。
 堀越優議員。
○堀越 優議員 会派内の発言順位3番目の堀越優でございます。先順位者から質疑がありましたが、私からは違う角度からお聞きしていきたいと思います。
 それでは、通告に従いまして、議案第8号大和田ポンプ場建設工事委託に関する基本協定について質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 この大和田ポンプ場を今回建設するに至った経緯につきましては、先順位者との質疑の中で、JR市川駅やJR本八幡駅の南側地域の急速な都市化の進展と、半地下構造の外環道路事業によって東西に流域変更されるため、外環道路の供用開始目標の平成27年度までに完成させなければならないことはよくわかりました。そこでまた、今回の日本下水道事業団との契約方法についても、先順位者との質疑の中で随意契約によって実施するものと伺いました。ただし、随意契約といっても事業団の業務の中で一般競争入札が行われ、その差金は市川市に返ってくるとのことで、この方式で実施することが適切であるということでしたが、この方式で実施することが本当に適切であるか疑問でございます。
 そこで、私からはこの日本下水道事業団との契約の妥当性、なかんずく契約方法について、もう少し詳しく質疑をさせていただきたいと思います。
 そこで、日本下水道事業団は、ほかの地方公共団体からも多くの委託実績があるとお聞きいたしましたけれども、それらについても随意契約によるものなのかについてお聞かせ願いたいと思います。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 お答えいたします。日本下水道事業団と協定を締結している他の自治体の契約方法がどんなふうになっているかについてお答えいたします。
 事業団との協定につきましては、当該事業団が地方公共団体の業務の代行を行う公的機関であるという性質上、すべて随意契約となっております。ちなみに、平成23年度には日本下水道事業団は千葉県内だけで15団体、25施設の委託を実施しているとのことでございます。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ただいまの水と緑の部長の答弁を踏まえまして、再質疑をさせていただきます。
 今の部長の答弁で、他の地方公共団体においても日本下水道事業団とは随意契約を行っているということでおおむね了解をいたしましたが、こういう指摘をしなければわからないんですね。これはこれで結構ですけれども、では次に2点目、協定金額の妥当性についてお伺いをいたします。
 今回、日本下水道事業団へ委託する協定金額は115億5,800万円とのことで、平成24年度から平成27年度の4年間の建設工事にかかわる年度ごとの協定額の内訳についてはほぼわかりましたけれども、この工事ごとに建設される施設と工事金額についてお聞かせを願いたいと思います。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 質疑にお答えいたします。今回建設を予定しております大和田ポンプ場の工事の工種ごとの金額の内訳についてお答えいたします。
 大和田ポンプ場の工種ごとの工事金額の内訳でございますが、まず、土木建築工事として65億5,600万円でございまして、工種の内容としましては、ポンプ棟建屋、雨水が流入する水槽、ポンプ室などの建物本体の築造や、これら建物の空調設備、電灯設備、防災施設などでございます。次に、機械設備工事としましては41億9,700万円でございまして、工種の内容といたしましては、流れてきた砂を沈殿させるための沈砂池の水処理施設や雨水ポンプ設備などでございます。次に、電気設備工事として8億500万円でございまして、工事の内訳といたしましては、受変電設備、監視制御設備、運転操作設備、自家発電設備などでございます。これらの工種の合計で115億5,800万円となります。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ご答弁ありがとうございました。さまざまな設備工事費等があり、合計で115億5,800万円とのご答弁がありましたけれども、115億5,800万円という破格の金額ですよね。これは本当にすごい協定金額だと私は思います。
 次に移りますけれども、3点目、協定相手方の妥当性についてお伺いをいたします。
 先順位者の答弁の中で、地方共同法人日本下水道事業団についての沿革、法的性格、目的、組織についてはわかりましたけれども、役員の構成と事業団の代表である理事長の選任方法についてお聞かせ願いたいと思います。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 お答えいたします。
 まず、日本下水道事業団には、日本下水道事業団法第22条の規定により評議員会が設置されており、役員の選任及び解任を含む当該事業団の重要事項を審議する機関となっております。この評議員会は、同事業団に出資した地方公共団体の長、知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道または下水道事業について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて理事長が任命することとされております。
 続きまして、日本下水道事業団の役員構成でございますが、理事長1名、副理事長1名、理事4名、監事2名、非常勤理事3名の合計11名でございます。現在の理事長の選任につきましては公募を実施しており、応募のあった5名の中から大学教授と弁護士から成る役員選考委員会において書類選考、面接を行った結果、最も高い評価を得た者として選任したものと伺っており、日本下水道事業団理事会における理事長に選任する議決を経て、さらに同事業団評議会における理事長に選任する議決が行われたとのことであります。その後、国土交通大臣の認可を受けて、最終的に決定されたと聞いております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ご答弁いただきました。ただいまのご答弁の中で、日本下水道事業団には地方公共団体の長などで構成される評議員会という議決機関を有していること、また、理事長については公募によって選考されているということで、非常に透明性の高い役員選考プロセスを経ているということを理解いたしました。
 次に、今回委託協定を行うポンプ場でありますけれども、大変規模の大きな施設であると伺いました。そこで、これまでの事業団の全国での受託実績と、雨水ポンプ場を受託した実績、最近受託した実績で大和田ポンプ場と同程度の規模のポンプ場の建設の受託実績があるのかお聞かせ願いたいと思います。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 事業実績とポンプ場の工事実績についての質疑にお答えいたします。
 まず初めに、日本下水道事業団の受託の実績でございますが、全国1,719自治体のうち1,067自治体の事業を受託しておりまして、その内容は、雨水ポンプ場のほか汚水ポンプ場、下水処理場などの建設設計を行っているということでございます。
 次に、雨水ポンプ場の実績でございますが、全国では約200カ所ございまして、最近の実績としましては、平成21年度から平成23年度までで24件の受託実績がございます。その24件のうち4件は排水能力が毎秒約15立方メートルから毎秒約24立方メートルと、大和田ポンプ場と同程度の規模のポンプ場でございます。
 以上であります。
○松葉雅浩副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ご答弁ありがとうございました。さらに一歩踏み込んで再質疑をさせていただきます。
 これまでの日本下水道事業団の全国での受託実績と、雨水ポンプ場を受託した実績、最近受託した実績については了解をいたしました。
 最後になりますけれども、事業団の業務の中で、一般競争入札が行われるということでございましたけれども、日本下水道事業団が民間事業者へ発注した工事の落札率と、市川市が発注している工事の落札率について、最後、お聞きしたいと思います。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 ご質疑にお答えいたします。
 日本下水道事業団から民間事業者へ工事を発注する際は、指名競争入札が廃止されておりまして、外部有識者から成る入札監視委員会が設置されている中での一般競争入札となっております。日本下水道事業団の平成23年度における発注工事の件数と平均落札率でございますが、土木建築工事が発注件数110件に対しまして平均落札率は89.39%、機械工事が発注件数195件に対しまして平均落札率87.32%、電気工事が発注件数181件に対しまして平均落札率92.41%、合計いたしますと発注件数486件で、平均落札率は89.52%でございます。また、平成23年度に市川市が発注している工事の平均落札率でございますが、土木工事が平均落札率92.94%、建築工事が平均落札率94.75%、機械工事が平均落札率97.79%、電気工事が平均落札率91.18%でございます。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 ご答弁ありがとうございました。日本下水道事業団からの発注の際の落札率についてよくわかりました。
 いずれにいたしましても、115億5,800万円という大規模で、施工も大変難しい工事であるということですので、行政も指導監督をしっかり行っていただき、ここが大事なんですけれどもね。もう1回申しますけれども、行政も指導監督をしっかり行っていただき、事故のないよう、間違いのないよう、業務を適切に遂行していただきたいと思います。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 清水みな子議員。
○清水みな子議員 日本共産党の清水みな子です。通告に従いまして、議案第6号市川市空き家等の適正な管理に関する条例の制定について質疑をいたします。既に3会派が質疑をしておりますけれども、私は2点伺いたいと思います。
 地域では、このごろ空き家が目立つという声がふえてまいりました。私は08年、平成20年に、建築基準法に適合しない家屋について一般質問をし、そのときに行政代執行ができるのかどうか、こういう質問をしております。そのときは、建築基準法は命令まであれば代執行はできるということでありました。その時点で、市内では空き家が91戸、今現在は166戸、危険な家屋が2戸ということでした。この空き家条例は、県内では柏市、松戸市、流山市に次いで4番目ということですが、代執行まで条例文を明記したのは初めてです。先ほどの答弁で、全国では15自治体あるということでした。その代執行まで明記した理由を伺いたいと思います。
○松葉雅浩副議長 すべて総括ですよね。その次はよろしいですか。
○清水みな子議員 (1)と(2)を分けられるというふうに聞いたんですけれども。
○松葉雅浩副議長 すべて総括というふうになっていますよね。
○清水みな子議員 わかりました。
 では、(2)のほうは、代執行の際の費用についてです。代執行を行うためには、最小限の安全措置、これをするためにも道具の貸し出しなども行うという答弁がありました。また、家屋の解体をするためには当然費用がかかります。条例の施行が来年1月1日ということですので、年度末まで3カ月、危険な家屋が今2件ということですが、補正予算での対応、これを考えているのか。また、来年度の当初予算で計上するのか、この費用について伺います。
 さらに、現地調査から代執行までの時間、これを市はどのくらいと見ているのか、その時間も考えての予算措置なのかどうか、伺いたいと思います。
○松葉雅浩副議長 答弁を求めます。
 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 代執行に関します2点のご質疑にお答えいたします。
 代執行を明記した理由でありますが、先順位者にも申し上げましたとおり、本条例では管理不全な状態にある空き家に対し一定の措置を講ずることを命令できるよう、新たな処分基準と手続を定め、建築基準法に基づき規制することとしたものであります。そのため、助言、指導、勧告を規定し、勧告に従わない場合は公表及び標識の設置ができることを定め、それでも改善がなされない場合で、人の生命、身体、財産にかかわる被害を生じるおそれが高いと認められる場合に、建築基準法第10条第3項に基づき必要な措置をとることを命じ、これに従わない場合に代執行できると定めたところであります。このように、代執行に至るまでの手続をきめ細かく規定することと、命令の判断基準を定めることによりまして、条例の実効性を高めたものでございます。
 次に、代執行の費用についてでございます。本条例は、財産権を制約する条例でありますので、手続については慎重に行いたいと考えております。案件によりさまざまな事態も想定されますが、情報提供から命令、代執行に至るまでに要する期間は、迅速に処理が進んだとしても半年以上はかかると見込んでおります。そのため、来年の1月1日の施行日から換算しますと、代執行は新年度に入ってからと考えられ、その予算については基本的には当初予算で対応できればというふうに考えております。
 しかしながら、今にも倒壊しそうな危険性が相当高い状態の空き家が確認された場合には、第12条に定める緊急の命令により、例外的に手続を省略して命令代執行を行うことも考えられます。この場合は、空き家等の実態調査を行い、状況を見極めた上で、その必要がある場合は補正予算等で対応することも検討してまいりたいと考えております。
 以上であります。
○松葉雅浩副議長 清水議員。
○清水みな子議員 費用の面についてはわかりました。
 1番目の代執行なんですけれども、手続を細かく定めているという点も、助言、指導、勧告、公表、標識の設置、命令、緊急命令、戒告、代執行というふうに条例にはきちんと明文化されておりますが、先ほども言いましたけれども、建築基準法上は命令まであれば代執行ができるということになっております。もう1度、条例に代執行を明記した理由というのを再度伺いたいと思います。
○松葉雅浩副議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 再質疑にお答えいたします。
 他の自治体の空き家に関する条例についてでありますが、全国で67自治体が空き家に関する条例を制定しており、命令については43自治体、代執行については先ほど言いましたけれども15自治体が定めているところであります。代執行については、秋田県大仙市、大阪府貝塚市、島根県松江市などで定めておりますが、秋田県大仙市ではこの3月に空き家の除却について代執行を実施したと聞いております。したがいまして、本条例の制定は、抑止効果と実行性を兼ね備えた市の強い意思を示したものと認識しております。
 以上であります。
○松葉雅浩副議長 よろしいですか。
 髙坂進議員。
○髙坂 進議員 通告に従って質疑します。
 議案第8号大和田ポンプ場建設工事委託に関する基本協定についてということで、随意契約で日本下水道事業団との契約になった理由について、市の職員で直接設計、積算する能力がないというのが、今までの質疑の中で、そういう説明だったというふうに思います。昨年の9月定例会で、菅野下水道処理場ですね、建設工事の委託に関する基本協定のときも同じ理由だったというふうに思います。同じ日本下水道事業団ということだったというふうに思います。あのときの予算は15億円ぐらいだったと思いますけれども、今回はそれに比べて115億円ということで、あのときに無理だということであれば、今回無理だというのも、それはそうなるんだろうなというふうに思います。ただ、これからもさらにまた市川南のほうでもこのポンプ場の建設も計画されるわけですから、そうすると、今のままでいくと次もこの日本下水道事業団と随意契約ということにならざるを得ないということになるのではないかと思います。
 先ほど言った9月定例会の建設経済委員会で、菅野の工事に関して河川・下水道整備課長さんが、本来であれば市の職員が直接設計、積算すべきと考えていると。平成3年度においては、下水道築造費は55億円で、整備面積は50ヘクタールとか60ヘクタールを執行していたと。その当時の職員数は34名、これが平成22年度は11億円で12人の職員数というふうに答えています。今までの質疑の中で、技術系の職員が252人と先ほど答えたというふうに思います。ということになると、11億円で12人の職員というのはどの職員のことを指しているのか。今、12人と言っていましたよね。さっきの252人とどういうふうに関係するのか。今回のこの工事をやるために必要な技術系の職員というのは、どのような、先ほど全体では言いましたけれども、今回の工事をやるために必要なという点で言えば、どのような技術系の職員がどれぐらい要るのかという、このことについてまず教えていただきたい。それに、これぐらい要るんだけれども、今これぐらいしかいないから無理なんですよということがわかるように教えていただきたい。
 今のそういう点で、これからのこともありますけれども、その職員の経験年数はあれですけれども、経験年数は先ほど出ていましたけれども、年齢構成ですね。ここらあたりも、これからのことも考えていかなきゃいけないというふうに思いますので、ここのところも教えていただきたい。
 それから、先ほどの9月定例会の建設経済委員会で、河川・下水道整備課長さんが当然今後事業を拡大していかなければならないので増員をお願いしているというふうに答えています。あのときからそれほど時間はたっていませんけれども、この増員をしていかなければいけないというふうに答えていらっしゃいますので、どういうふうに今までやってきたのか。それから、これからどれぐらい、どういう計画になっているのか、このあたりも教えていただきたいというふうに思います。
 1回目はこれで。
○松葉雅浩副議長 髙坂議員に申し上げますけれども、今後の計画についてはちょっと議題外だと思いますので、よろしくお願いします。それを踏まえて答弁をお願いいたします。
 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 大和田ポンプ場建設工事に関する基本協定における何点かのご質疑にお答えいたします。
 最初に、下水道整備を担当する技術者の数と年齢についてなんでございますけれども、水と緑の部の土木、建築、機械、電気関係の職員なんですけれども、合わせて49名おります。これらにつきましての年齢構成をまとめますと、平均年齢で土木職員は44歳、建築職員では51歳、電気職員では49歳、機械職員では48歳となっております。
 それから、ことしの4月の組織改正からの変化、体制強化ということで申し上げますと、下水道事業に従事する職員におきましては、計画部門については今後の下水道の事業量増加を見据えて、新たに河川・下水道計画課を設置するなどの体制強化を行いました。整備部門につきましても、事業量の増加に対応するための強化を行い、2部門を合わせまして昨年度に比べて3名の土木工事職員の増員がありましたが、建築、電気、機械の職員についての増員は行われておらず、日本下水道事業団への委託を行わずに市職員のみで事業を実施できるまでの体制強化がされたとは言えるものではございません。
 それから、大和田ポンプ場の工事を市が実施しようとした場合、どのくらいの人員を必要とするのかについてでございますが、大和田ポンプ場の工事内容の詳細についてご説明させていただきましたが、仮に、本建設工事を事業団に委託せず市の職員でやった場合には、本施設の工事発注とか施工管理をしなければなりません。まず、技術系の担当職員としては、土木、建築、機械、電気、各職種の職員が必要となり、これらの職員はそれぞれ複数の工事について発注、施工管理などの業務を行うことになります。さらに、交付金の申請や各種事務処理を担当する事務系職員も必要になります。これらについては業務量にもよりますので、一概に人数は言えませんけれども、各職種で1名ずつ配置したとしても5名が必要になり、これに加えて総括する職員の配置が必要ですので、最低でも6名の職員が追加で必要になります。しかし、実際には事務量に応じて1つの職種でも2人とか3人と配置することも考えられますことから、1つの課あるいは室に匹敵する程度の人数が必要になるものと考えます。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 よくわからないんですけれども、6人ぐらい、それが2人ぐらいやっても大した人数ではないなというふうにも一方では思うんだけれども、今回115億円ということで無理ということですけれども、本当は、最初に言ったように自分のところでそれができればいいという考え方は、今でも、今回は大き過ぎたということがあったとしても、本来は自分のところでできればいいという考え方そのものは変わらないということなんでしょうか。それが1つ。
 それからもう1つ、最後にしますけれども、市の公共事業というのは、やっぱりその地域の地域振興ということに大変大きな影響を与えるのだというふうに思います。今回115億円ということで大変大きな金額ですけれども、そういう点で考えると、市川市が発注する公共事業を市川市の中小業者に回していくという考え方が当然なければいけないというふうに私は思いますけれども、そういう点で、日本下水道事業団にこの工事で地元の業者を使うようにという要請、要求、このことはできるのかどうなのか。また、そういう要求をしていくという考えがあるかどうか、そのことについてお伺いします。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 お答えいたします。
 最初に、大和田ポンプ場のような工事を市の職員で本来やるべきであるというような考えかということなんですけれども、今回の大和田ポンプ場は、短期間に外環の事業に合わせて整備しなければならないということ、それから、事業が本当に大規模であるということ、そういうのを考え合わせますと、そういう短期間の人員のためのプールが本当に必要なのかということがあります。将来にわたってその職員を確保していくということと、下水道事業団のような専門のプロフェッショナルのところへ委託するのとどちらがいいのかということで考え合わせますと、今回のように突発的なものについては、やはり事業団のほうへ委託するのがベターだと考えております。
 それから、地元業者への発注の件でございますけれども、日本下水道事業団が発注することによる地元企業の受注機会等のことだろうと考えます。今回、基本締結しようとしています大和田ポンプ場についての事業費、事業規模、難易度等を考慮しますと、市が発注業務を行った場合につきましても、入札要件については、地元業者が単独で受注することは困難と考えられます。日本下水道事業団におきましては、共同企業体、いわゆるJVでございますが、これによる入札方式を導入しております。JVとは、複数の企業が共同体を組んで行う入札方法でございまして、大規模な工事においては実施される例が珍しくございません。JVの利点としては、事務量の分散や得意分野への特化といった点があると言われております。今回の大和田ポンプ場の工事におきましても、JV方式による入札となることが想定されます。この場合、地元業者の受注につきましては、地元企業同士でJVを組むのではなく、大手企業とJVを組むことによって、本工事を受注できる可能性が出てくると考えられます。また、工事の内容によりましては、直接地元企業に発注できるものもあるかもしれませんし、請負者に対しまして市内業者の下請の活用、または資材の活用を要請する方法なども考えられるところでございます。ただし、この要請につきましては、事業者の自由な事業活動を制限しない範囲で行われなければならないと思っています。今後、事業団との話し合いの上で決定することになると思われます。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 地元の業者を使うということについては、ぜひよく考えていただきたいというふうに思います。自由な競争ということを言いますけれども、やっぱり市川市でやる事業が市川市で地域循環型に回っていくということが非常に大切だというふうに思います。そういう点で、考え方をしっかり、もう1度お聞かせいただきたいということと、今回のあれも突発的なものという言い方をしていますけれども、去年の菅野のあれも突発的だというふうに考えるのか。だから、どれぐらいのあれだったら突発的と考えているのか、そういうことが問題があるのではないかという。すべてが、そうするとこれからこことの随意契約ということで進んでいってしまうのではないかということを大変危惧するわけです。そういう点で言うと、本当にこれが突発的というのはどこまでを言っているのかという2つ、これで終わります。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 お答えいたします。
 先ほど突発的というようなお話をいたしました。言葉が足らなかったかもしれませんけれども、27年度までに外環道路の供用に合わせてポンプ場を建設しなければならないという時間的に短い工期の制限があります。その中で、それに合わせて技術職員もそろえるということは非常に困難な状況でございますので、専門技術者集団がそろっている事業団に委託をお願いするものでございます。
 それと、下請の活用については、十分地元企業を育てていく必要もございますので、できるだけ地元業者を使っていただけるよう要請してまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 よろしいですね。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子です。会派内3番目であります。
 議案第11号都市締結について伺います。
 今回、フランスのイッシー・レ・ムリノー市との都市締結ということで、議案が出されました。そこで、提案理由を見ますと、ICT施策、花と緑の街施策、文化・芸術の各分野において自治体間交流を行う、こういうことになっております。その具体的な交流内容についてお聞かせいただきたいのと、この自治体間交流の双方のメリットについて、どういうことが効果として双方にあるのか。まず1点伺います。
 それから2点目として、今回の提案に至るまでにどのような協議をしてきたのか。その経過について伺います。
 それから、今回パートナーシティの締結ということで、今後のスケジュールについて先順位者も聞いておりましたけれども、このスケジュールについても改めてお聞かせください。
 それから、4月に市長が事前協議のためにイッシー・レ・ムリノー市を訪問したということが答弁で明らかになりました。我々市議会議員には全然これは知らされていないんですよね。こういう、市長が相手市に行って、その報告を我々はきちんと伺うと、議員にもしっかり報告すると、市民にもわかるように報告する。そして、6月定例会に向けて条例を出すと。やはりこういう市民に向けた、また議会への説明責任、この辺が極めて不十分だと思いますよ。その点についての認識と、そのときにかかった費用は幾らかかったのか。それから、10月に調印を行うということですけれども、改めてその経費の内訳について伺います。
○松葉雅浩副議長 答弁を求めます。
 文化国際部長。
○佐藤尚美文化国際部長 議案第11号都市締結に関する2点のご質疑にお答えいたします。
 初めに、自治体間交流の内容とメリットについてでございます。本締結における交流分野、ICT施策、花と緑の街施策、文化・芸術につきまして、自治体間交流を基礎に、青少年交流や市民交流を促進し、相互理解を深めることを本締結の目的としております。ここで申します自治体間交流につきましては、青少年交流や市民交流を安全に、円滑に進めていくための下地となる交流という意味合いが大きいものと認識しております。例えば、青少年交流事業における視察先あるいはホームステイ先、また現地での活動条件を整えるなどにつきましては、自治体間が互いに信頼し、協力し合うことが重要となります。これらがしっかりとしていることで、両市の参加者当事者、またその保護者の方々も安心して渡航ができるものだと考えております。
 交流のメリットにつきましては、自治体同士がそれぞれの都市における行政運営の取り組みや制度、都市の状況などを知り合い、活用し合えることはもちろんとなりますけれども、これらのやり取りが下地となりまして、安全で円滑な青少年交流や市民交流の環境を整えることなどが自治体間交流の内容であり、また、双方のメリットであると考えております。また、自治体間交流を深めていくことによりまして、青少年交流等の派遣が行われないような年度におきましても、青少年や市民間でメール交換や情報交換などが行えるように発展していくようなこともあり得ることではないかと考えているところでございます。交流を深める上では公式代表団の相互訪問ということも必要にはなりますが、これにつきましては最小限にとどめるものでありまして、交流の主たる内容ではない、目的ではないと認識しております。
 次に、2点目の本提案に至るまでの経緯やスケジュール等ということでございます。昨年の9月定例会で決議が可決された後に、10月に入りましてからイッシー・レ・ムリノー市側に議会での決議内容を伝えまして、以降、実務担当者間で都市締結の形態や交流分野について打ち合わせを重ね、方向性の整理に努めてまいりました。これらの内容をもとに、平成24年2月に行政経営会議を開きまして、新たな都市締結の形態をパートナーシティ締結とする内容でイッシー・レ・ムリノー市との協議を進めていく方針が打ち出されました。
 これを踏まえまして、本年に入りまして4月27日から5月2日まで、市長及び私ども文化国際部の職員3名が訪仏いたしまして、新たな都市締結に向けました市長同士の直接会談並びに担当者を交えた意見交換をいたしました。その結果、パートナーシティ締結に向けた準備を進め、両市の市議会において議決が得られた場合には、本年の10月下旬にイッシー・レ・ムリノー市において盟約書の調印を行う旨の調整に至った次第でございます。この訪仏時の内容を整理いたしまして、24年5月15日に庁議を開催いたしまして、訪仏内容の報告を行うとともに、盟約書案を諮り、今定例会への上程について決定したものでございます。
 今後のスケジュールといたしましては、両市市議会の議決が得られましたら、繰り返しになりますが、本年10月下旬に公式代表団、また市民団がイッシー・レ・ムリノー市を訪問し、パートナーシティ締結の調印を行う予定としているところでございます。
 また、本件に係りますさきのイッシー・レ・ムリノー市訪問経費についてでございます。4月の訪仏時の経費といたしましては、市議会でご承認いただきました予算に基づきまして、市長及び職員3名、計4名の渡航費用、主に航空運賃、宿泊費などでございますが、これで約164万2,000円、現地の通訳委託料として約49万8,000円、合計約214万円を執行したところでございます。10月の調印時に係る経費につきましては、市長部局の予算として、同じく渡航費用といたしまして約277万円、通訳委託料として約100万円を計上しているところでございますが、現段階で実施額が確定しているわけではございません。今定例会で議決が得られましたら、しかるべき時期に複数の業者から見積もりをとるなど適正な執行をいたすよう考えているところでございます。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 部長の答弁で言わんとすることはわかります。相互交流を深める、これは何も悪いことではありません。青少年交流も大いにやって結構だと思いますけれども、ただ、この自治体間交流について、ICT施策と花と緑の街施策、文化・芸術というこの3つの分野に区切って自治体間交流を行っていくということですよね。そうなると、何もこの3つの分野で長期間にわたって何も交流する必要はないわけで、あるいは戦略を持って短い期間で協議をする、こういったことも考えられると思うんですね。その辺の双方の思惑があると思うんですけれども、この辺のメリットの検証などはどういうふうに考えているのか。
 それから、交流期限を設定して効率的な交流を図ると、この辺の考え方はどうなんでしょうか。
 それから、本市にとってのメリットは、いろいろと3つ出していますからわかるんですけれども、イッシー・レ・ムリノー市との関係で言うと、やはり日本の文化に関心があるという、こういうことが言われております。市川市も文化都市、教育都市ということでこれまでやってきました。その辺は少しトーンダウンしていますけれども、市川の文化、これを大いに発信することは結構なんですけれども、例えば京都とか奈良とか、日本の伝統文化、代表するのはやっぱり京都、奈良とか、こういうところが一般的には言われております。そういう中で本市を選んだ理由というのはどういう理由なのか、もっとふさわしいところが、向こうのメリットとしてはあるのではないかなというふうに考えるんですけれども、この点はどうなんでしょうか。
 それから、先ほど言いましたけれども、4月に市長が行って、前の千葉市長のときは写真を張って市民にも見られるような、そういう展示をして、いろいろ無駄遣いと言われないように工夫して市民に情報発信したし、我々議会にももっと情報発信したと思うんですよ。その辺が今回大分違うんですけれども、この都市締結、大変な費用がかかるわけですね。韓国とか中国とか、近場でしたらそれなりの費用で安く行けると思いますけれども、ヨーロッパとなると行って帰ってくるだけで旅費は相当かかります。少ない予算で最大の効果を上げるという行政目的、これから見ても、この締結が本当に妥当なのかどうかというのはしっかり市民に説明する必要があると思いますけれども、この点についても再度伺います。
○松葉雅浩副議長 文化国際部長。
○佐藤尚美文化国際部長 お答えいたします。
 まず、ある程度自治体間交流で戦略を持ってやるべきではないかというご質疑についてでございます。自治体間交流の内容につきましては、さきにご答弁いたしましたように自治体そのもののメリットにつながる、あるいは施策に関する情報交換等というものもございますけれども、今大きな役割としては、青少年交流や市民交流を安全で円滑に進めていくための相互理解、信頼、協力体制を構築することがあると考えているところでございます。こういうような観点からは、あえて期限を定めていく必要はないかとも考えられるところでございますが、締結後、一定の期間を経た段階で締結内容に関する効果等を互いに検証し、そして今後の交流方法を再協議するといったような姿勢も必要であるかと受けとめているところでございます。調印後の手続といたしましては、具体的な交流方法等に関します協議書を交わす予定としておりますので、その協議書の案の作成に際しましては、ご指摘の点も踏まえて検討してまいりたいと考えております。
 また、イッシー・レ・ムリノー市にとってのメリット、本市と締結を行うことについてということでございます。イッシー・レ・ムリノー市との交流につきましては、イッシー・レ・ムリノー市がICT施策を推進するに当たりまして、交流可能な都市を模索されていた際に、自治体国際化協会を通じて、当時IT施策に積極的に取り組んでいた本市が対象として取り上げられたことがきっかけと認識しております。このようなことから、さきにもご答弁申し上げましたが、21年4月に合意書を交わしたもので、以降約3年の月日を経過してはおりますが、行政運営におけるICTの活用の意義というものは両市において共有するところでもございますので、今後の取り組みに生かせるものと受けとめております。
 また、イッシー・レ・ムリノー市は、フランスの首都パリの南西部に接する都市でありまして、首都圏域に位置しております。セーヌ川に面しているようなことからも、本市の立地と通じるところもございますので、人口移動を初めとする行政運営上の課題についても今後両市間で取り上げていくことも可能性として考えられるものと思われます。
 確かに、日本文化という言葉から見ますと、世界文化遺産をたくさん有しているような関西方面とか北陸方面などがイメージされやすいという一面もございますけれども、イッシー・レ・ムリノー市の思いは、日本語学習をベースとした中で、日本文化や芸術に触れる、学ぶということと伺っておりますので、標準語圏に位置する本市との交流においての効果は見出せるものと考えております。
 イッシー・レ・ムリノー市と本市との間には、さきにも申しましたように21年に合意書を交わしたという都市締結の基礎が整っているということも、今後青少年交流を中心とした都市交流を効果としていきたいという両市の思いの糧となるところでございますので、さきの市長同士の直接会談において双方にメリットがあると受けとめられ、合意がなされたものと受けとめております。また、今回議決が得られました後には、また具体の先に進めることについて慎重に取り組んでまいりたいと思います。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今回パートナーシティですよね、締結。私も横浜市などもちょっとインターネットで見させていただいたんですが、中国とか韓国といろいろ都市締結を行っております。だけれども、締結期限を見ますと、3年ないし4年という交流期限を決めて目的を持った効率的な交流をやっていこうと、こういうようなことも行っているんですよね。やっぱり今財政が厳しいと。市長も、できるだけ金のかからない、こういうことを言っているわけですから、こういうところもあるわけで、自治体間交流の施策の交流、この点についてはやっぱりそういう期限を決めた交流が必要かなというふうに思います。
 それから、市民団とか青少年交流、これは市民が自主的に自分たちのお金で行くわけですよね。その点、メールでいろいろな調整のやり取りを行政がお手伝いをすると、これはそんなにお金がかかるわけじゃないので、それは別に構わないと思うんですよ。だから、本当に市民から、やっぱりイッシー・レ・ムリノー市と交流を図りたいと、青少年交流をもっと充実させていきたいと、こういう下からの盛り上がりというか、議会にそういう請願が出てくるとか、そういうのがあれば我々も理解できますよ。この辺がやっぱりどうなのかなという危惧を持っております。
 それからICTについても、初期投資が大分お金がかかります。市川市もこれまでIT化をどんどんやってきましたけれども、やはり費用対効果、こういうことを考えれば、いろいろ議会でも問題点を指摘してきた経緯もあるわけです。こういう点も踏まえて、委員会で十分な議論をしていただきたいと思います。
 次に移ります。議案第12号副市長の選任について。選任の経緯及び選任のあり方について、市長の考えを伺います。
 まず最初に、助役から副市長制度に変わって、本市ではどのような効果があったのか。また、この副市長2人制の役割分担、責任と効果についてどのように分析しているのか、まず1点目に伺います。
 それから2点目、土屋氏を再任するということですが、ほかに適当な人材がいなかったのか。土屋さんはこれまで4年間、その前も市川市に助役としていましたので、相当長い期間市川市とかかわりがあります。そういう点で、この辺の経緯、それから、では職員の中で優秀な人材はいないのか。この点について市長はいつごろどのように判断して土屋氏の再任というか選任を決定されたのか伺います。
○松葉雅浩副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 副市長の選任についてお答えをいたします。
 まず、副市長制度につきましては、平成19年4月1日の地方自治法の改正に基づきまして、本市におきましても助役制度を廃止し、新たに副市長制度を設置したところであります。副市長の職務につきましては、地方自治法167条では、副市長は市長を補佐し、市長の命を受けて政策、企画をつかさどり、その補助機関たる職員の担任する事務を監督することとされております。また、同条第2項に、市長の権限に属する事務のうち、委任を受けたものについて執行すると規定されているところであります。従前の助役の職務が市長の補佐及び職員の事務の監督、市長の職務を代理すると規定されておりましたことと比較いたしますと、副市長制度では市長の政策立案体制を強力にサポートしていくために、職務範囲の拡大、権限の強化が図られたものと考えております。
 次に、現在の副市長2人制についてでございますが、副市長の事務につきましては、市川市副市長の事務分担に関する規則で所管事務を規定し、その中で副市長2名の役割分担も規定しているところであります。現在は、副市長2名のうち1名は国家公務員経験者から、また1名は職員から、このような選任となっております。特に土屋副市長の場合は、平成10年度当時、市川市が抱えておりました外環道路問題、また都市計画道路3・4・18号、そういったまちづくりに関する問題を解決するために何とか国との交渉を円滑に進めていきたいという思いから、平成10年7月に当時助役として初めて、当時の建設省出身のエキスパートであります土屋氏をお迎えしたところであります。その後も尾藤助役、永田助役、平出助役と、国との交渉が円滑に進められるよう道筋を築いてまいりました。平成20年7月に再度土屋副市長を本市にお迎えし、外環道路、都市計画道路といったインフラ整備を初め、さまざまな分野でその知識、経験を発揮していただき、特に外環道路の開通に向けましては大変ご尽力をいただきました。その外環道路も、今では平成27年度の全線開通を目標に事業が進められているところであります。このように、本市のまちづくりにおきまして強力に推進することのできる逸材でございます。
 次に、選任に当たって他の候補者はいなかったのか。また、いつごろ、どのように再任を判断したのかとのお尋ねでございますが、時期につきましては本年2月ごろに、また、他の候補者につきましては、現副市長が最適との考えから検討はいたしてございません。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 答弁いただきましたが、土屋さんは優秀であったとしても余りにも長過ぎると、こういうふうに言わざるを得ません。それで、外環道路、これも一定のめどがもうつきました。都市計画道路3・4・18号もある程度見通しがついた、こういうふうに思います。それで、再任の理由として国とのパイプ云々と言っていますけれども、もうそういう時代ではないと私は思いますよ。この辺のちょっと古い考えかなと、国とのパイプ論というのはね。そんな気がしますけれども、この点についての市長の認識はどうでしょうか。
 それから、今市川市も財政難、こういうことで行革を前倒ししております。前倒しをすると、こういう準備が今進められております。行革の一環として副市長を1人にすると、こういう検討はしなかったのかどうか。例えば、今私もいろんなところを見ていますけれども、岡山市の市長、69万都市ですよ。厳しい行財政環境がまだまだ続く中で、執行体制の一層のスリム化を図るため、思い切って副市長1人体制を施行してみることとしました。これは行財政改革の一環として、私自身が人事権の範囲で行うものですと。岡山県では、定数が3人であっても副知事を1人体制でやっていると。事情はさまざまあっても、本市においてやれないことはないと、こういう決断をしていますね。それから日光市も、ことしから副市長を1人。それから、政令市のさいたま市も1人だというふうに聞いていますよ。お隣の松戸市も1人でやっているんじゃないですか。これは財政が厳しい、やっぱり隗より始めよですよ。やっぱり執行部は少しでも節約する、あるいは今の優秀な部長がいるわけですから、こういう人たちに本来は土屋副市長がどんどん仕事を任せて、そういう人材を育成すると、こういうようなことに、本来市長がそういう指示を出すということが、私はこの4年間妥当だったのじゃないかなというふうに判断しますけれども、1人にする、こういう検討はどうだったのかということと、参考までに副市長の年収は幾らなのか。それから、4年間で退職金を含めると総額幾ら支出するのか、あわせて伺います。
○松葉雅浩副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 副市長の1人制あるいは2人制、こういった定数につきまして、行革の観点等を踏まえまして適切に定めていかなければならないというふうに認識をしております。その上で、現在市川市が抱えております外環道路や都市計画道路などのインフラ整備、これらにつきましては引き続きの整備も必要でございます。そういった多様化する市民ニーズに適切に対応していくための、機能的で効率的なトップマネジメント体制を構築していくことが重要であると考えております。現在、市川市には25の部が存在してございます。土屋副市長と遠峰副市長は、この25の部を分担し、市長の意向を踏まえまして、施策判断や重要な企画を職務として担当しております。守備範囲の広さもありますが、トップマネジメントの強化という観点から考えましても、現時点では副市長2人体制がよい形ではないのか、このように判断をしております。
 次に、副市長の年収等についてでございますが、現段階での試算を含めまして申し上げますと、年収は1,475万7,000円、退職金は、4年の任期満了で1,446万3,000円となっております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、年収が1,475万円ですか、退職金は1,446万円。4年間にすると7,300万円ぐらい、4年間で総額にするとですね。そうすると、今後土屋さんを4年間また副市長に据えると、こういう提案ですよね。やはりラスパイレス指数が市川は高い。職員はどんどん減らしていく。先ほど技術職員も少ないと、こういうことで質疑もありましたけれども、やはり私は管理職をもっとスリム化するべきじゃないかと思いますよ。下が今少ないんですよ、人が。だから、市民サービスにいろんな支障が出ているんじゃないですか。再度、市長どうですか。今後4年間また土屋さんにお願いしていくと、2人体制でずっと行くと、こういう判断をしたということで理解していいのかどうか、市長のご認識を再度伺います。
○松葉雅浩副議長 市長、市長の答弁はありませんか。
 総務部長。
○笠原 智総務部長 副市長の4年という任期についてでございますが、本年度は政策方針の中でも新たな行財政改革大綱を策定して、持続可能な行財政運営の基盤をつくっていく年としております。市政運営の基本方針に掲げました震災対応、新しいまちづくりへの取り組み、ビッグプロジェクトの完成に向けて、限られた資源を効果的に配分していく、こういったことが重要であります。これらの重要な企画につきまして、高度な政策判断が必要となりますので、行革を進めていく中でも2名の副市長が必要であると考えております。
 そこで、4年間の根拠でありますが、自治法の163条によりまして、副市長の任期は4年とする。ただし書きがございます。ただし、市長は任期中においてもこれを解職することができると規定されておりますことからも、任期を4年としたところであります。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 市長。
○大久保 博市長 ご質疑者のおっしゃっている副市長1人制ということについては、決して私も反対ではないんです。同感といってもいい面はありますけれども、今ではないということであります。詳細については部長答弁で述べておりますので、それでご理解をいただければと思います。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今1人にする時期じゃないと、こういう市長の答弁がありましたけれども、やっぱり先ほど言いましたように、岡山市とか、今財政が厳しい中で執行部のスリム化を図ると、こういうところから手本を見せていかなければ、市民や職員にもなかなか理解してもらえないと。こういうことで、私はそういう判断をしているというふうに理解しております。これについてはこれ以上言いません。
 次に移ります。報告第6号財団法人市川市清掃公社の決算及び事業計画に関する報告について伺います。
 事業収益の拡大、事業の費用対効果及び収支状況について市の認識を伺います。これは先順位者の質疑がありましたからある程度理解した面もありますが、改めて伺います。
 まず、公共下水道の敷設が今後進んでまいります。そうすると、し尿収集運搬業務や浄化槽清掃等の事業は当然縮小されていきます。そういう中で、今後の清掃公社においても、やはり収益事業ですね。要するに、独立採算とはなかなか言いにくいかもしれませんけれども、やっぱり収益事業を拡大していく、そういう方向性を今公益財団法人にこの4月から変わったわけですから、そういう方向性をしっかり示して運営の自立を図っていく、こういう必要があるのではないかなと、こういうふうにまず1点伺います。
 それから2点目、市の委託事業と収益事業の割合、これを見ますと、ほとんど委託事業が多くを占めております。その委託事業であっても、費用対効果の検証はどのようにやっているのか。さきほど石原議員の質疑の中で、し尿収集は大分減って、1件収集するのに費用単価が非常に高いのではないか、こういうご指摘もありましたけれども、やはり費用対効果の検証、そのための経営の効率化などをどう考えてやっているのか。それから、公社の収支状況、これは若干黒字になっておりますけれども、当初と比べてどうだったのか。この収支状況について市の認識を再度伺いたいと思います。
 以上。
○松葉雅浩副議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 報告第6号財団法人市川市清掃公社の平成23年度決算及び公益財団法人市川市清掃公社の平成24年度事業計画についてご質疑にお答えいたします。
 まず初めに、収益事業の拡大についてでございます。ご存じのとおり、昭和50年6月に財団法人として設立され、し尿の収集運搬を中心に清掃公社が事業を行ってまいりました。平成24年4月1日からは、その公益性が認められまして、千葉県知事の認定を受け、公益財団法人として今運営しているところでございます。公益法人は、公益目的の事業費の比率が50%以上になることが基本的な要件でございまして、それらの事業を継続して行っていくことも求められております。そこで、平成24年度の事業計画におけます公益事業と収益事業の内訳でございますが、公益事業のうち市からの委託事業といたしましては、一般し尿くみ取り事業、不燃系ごみ分別等事業、市川市リサイクルプラザの管理運営事業などがあり、実施事業といたしましては、浄化槽清掃事業、じゅんかん堆肥製造販売事業などがあります。また、収益事業といたしましては、浄化槽保守点検事業、グリストラップ清掃事業等がございます。この割合を平成24年度の事業費ベースで見ますと、総事業費のうち、公益事業の割合が約76%、収益事業の割合が約24%となっております。
 そこで、今後の考え方についてでございますが、公共下水道の普及に伴いまして、し尿の収益運搬事業や浄化槽清掃事業等、事業の縮小が見込まれますことから、現在清掃公社では安定した経営を確保するため独自に組織改革に取り組んでおります。公益法人としての役割を認識しつつ、清掃公社の定款の範囲内における事業の拡充や実施事業の比率を高めるための施策などを検討しておりますので、本市といたしましても清掃公社との連携のもとに、必要に応じて提言や支援を行ってまいりたいと考えております。
 次に、市が清掃公社に事業を委託する際の考え方についてでございます。先順位者のご質疑の際にもお答えいたしましたとおりでございますが、清掃公社への業務の委託の積算につきましては、例えば主要事業でありますし尿収集運搬事業を例にとってご説明しますと、し尿の収集運搬処理に係る運転手等の人件費、燃料費、車両経費等々、いろいろ積算を行っております。例えば、23年度につきましては、くみ取り世帯数の減少に伴い、22年度と比較しまして収集車両の台数を1台減車して積算しております。このほか、業務にかかる物品費並びに業務管理や一般管理費を精査し、平成23年度の決算で受託収入が1億5,287万余円となっております。また、清掃公社みずからも管理システムの導入や収集システムの導入など、効率化や経費の削減に努めているところでございます。
 今後も事業の委託を進めるに当たりましては、事業の必要性、委託方法や事業量等を検証し、費用対効果を考えながら行ってまいりたいと考えております。
 次に、収支状況でございますが、平成23年度決算につきましては、し尿収集運搬事業はし尿収集世帯が減少したことに伴いまして受託収入は減っておりますが、浄化槽清掃収入の増加や経費の削減等に努めたことによりまして、当期余剰金として382万8,242円計上しております。収支のバランスはとれて、安定的な事業運営が行われているものと考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 費用対効果の問題では、いろいろ市も委託に当たって必要性、効果を考えてやっているということなんですが、私も、例えばですよ、不法看板撤去、張り紙撤去事業がありますね。これは委託していますけれども、これはだんだん少なくはなってきていると思うんですが、先ほどの空き家条例じゃないですけれども、やっぱり不法看板を撤去したら、原因者に対してかかった費用を請求すればいいんですよ。そうやってやれば、撤去費用、人件費も含めてですよ。より厳しい制裁になって、不法看板が減っていくのじゃないかなというふうに例えばの話、思いますよ。
 し尿については、これは下水道が敷設していけば当然減っていくことははっきりしているわけですから、今から、例えばもっと新しい新規事業をどう開拓していくのか、民間を圧迫しないということもあるかもしれませんけれども、いい意味での競争をやっていけばいいと思うんですよ。そういうことも含めた、やはり新規事業なども考えていかないと、せっかく公益財団法人になったとしても先細りという、トーンダウンでは、働いている人も意気が上がらないと思うんですね。どうやったら収益拡大できるのか。この点をもう少し考えた方向性が必要だと思いますけれども、何か部長、ご見解があれば伺って、終わります。
○松葉雅浩副議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 再質疑にお答えいたします。
 先ほどの先順位者にも答弁させていただきましたけれども、公益法人を取得したというふうなことから、より公益性が求められている。その中で、収益というふうなことでございます。この報告は6月定例会で毎年報告させていただいていますけれども、その報告の中で民業圧迫というふうな言葉も私も質問されています。そういう中で、公益性と収益性、そのバランスを考えながら、時代のニーズに合った新たな事業の展開というのも必要かと思います。今後、公社と話し合いながら、できれば支援、提言などを行いながら協議を進め、考えてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○金子貞作議員 終わります。
○松葉雅浩副議長 石崎ひでゆき議員。
○石崎ひでゆき議員 会派みんなの党の石崎ひでゆきでございます。通告に従いまして、議案質疑いたします。
 大和田ポンプ場建設工事委託に関する基本協定についてであります。通告は4項目でありまして、初回から一問一答で質疑させていただきます。
 まず、随意契約についてです。昨年の9月定例会でも、日本下水道事業団に随意契約で約14億8,000万円という金額を締結しているわけですね。今回は115億5,800万円とかなり大きな金額が随意契約になろうとしております。本来であれば、これだけ大きな公共事業ですから、一般競争入札が当たり前なのではないかなというところではありますけれども、今回随意契約にされたということで、市民感覚では到底容認できるとは思えない。また、市民に対してどのように説明をしていこうというふうに考えているのか、この辺をお聞かせください。
 続いて、法令のどの条項を根拠に今回この随意契約にしたのか。本来であれば一般競争入札が基本です。法令のどの条項を根拠に、今回は一般競争入札でなく随意契約にしたのか、あわせてお答えをください。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 随意契約についての質疑にお答えします。
 今回建設する大和田ポンプ場は、市川市において過去に例のない大規模なポンプ場施設でございます。現在の市の職員の体制では、工事の発注や管理監督などの業務を適切に遂行するのは極めて困難でありますことから、豊富な経験、技術者を多く抱えており、大和田ポンプ場と同規模の雨水ポンプ場の建設において多数の実績を有している日本下水道事業団に本建設を委託することとしたものでございます。
 それから、協定を締結した後には、当事業団が工事発注手続を行うことになりますが、手続に関してはすべて一般競争入札により実施となっておりますので、随意契約であるからといって競争性が排除されているわけではございません。一般競争入札による入札差金はすべて市川市に返却される仕組みとなっております。
 それから、随意契約の項目でございますけれども、地方自治法の随意契約の項目でございますけれども、地方自治法施行令第167条の2の1項2号によるもので、その性質または目的が競争入札に適さないものというところで採用しております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 済みません、答弁漏れがあります。随意契約を選んだわけですね、市民感情的には容認できるものではないと。これをどのように市民に説明をしていくのかという部分が答弁されていないようなので、お願いします。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 失礼いたしました。市民感覚では納得できないのではというようなことですけれども、地元の説明会等で十分この工事は、そういう専門的な下水道事業団に委託したほうがよりスムーズに施工できるということを説明していきたいというふうに考えております。
 以上です。
○松葉雅浩副議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 ご答弁ありがとうございました。それでは、再質疑をさせていただきます。
 現在の状況では遂行は困難である、そういう状況で、この設備が過大設備であるのか適切な設備であるのか判断できるのでしょうか。過大設備であるかどうかという部分についてどのように判断したのか、全くちょっとわからないんですね。遂行が困難であれば、この設備が適切かどうかわからないのじゃないかという疑念もありますので、この辺、答えられれば答えてください。
 続いて一般競争入札を行うから安全なんだというお話もありましたけれども、これは再委託が適正に行われているかの確認というのはどのようにとるんですかね。下水道事業団に丸投げしてしまうのか、それとも入札に関しての監視も市で行っていくのか。それとも、下水道事業団は安全だと、過去に1回談合という話もありましたけれども、今はうまくいっているから安全だから見ないのか、それとも市川市はきちんとそこら辺も含めて監視をしていくのか、この辺もお答えをください。法令に関しては、一般競争入札が不利益になるようなという話ですけれども、その辺は解釈でどうともとれるので、ここは結構です。
 あと、市民に対しての周知ですね。今、おかしな話ですよ。市川市の市民の税金ですから、ポンプ場の建設工事の説明だけではなくて、それ以外の市民にもどうやって周知をしていくのか。やはりこれだけ大きな、115億5,800万円という大きな金額の随意契約が、何で随意契約なんだと思う人は多いんです。やっぱりこれをきちんと説明していくには、工事の説明だけで済む話ではないのじゃないでしょうか。それ以外のエリアにお住まいの方々にはどういうふうに説明をされるのか。それもあわせてお答えください。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 何点かの質疑にお答えします。
 過大な施設ではないかというような質疑がございました。これについては、このポンプ場の基本設計及び詳細設計を平成22年度から23年度に実施しておりまして、その成果をもとに事業費を積算してございますので、これは適切であるというふうに認識しております。
 入札の監視をしていくのかということなんですけれども、これは一応下水道事業団に業務を代行委託しますので、市のほうでは直接監視は行ってまいりません。
 それから、市民への説明ということでございますけれども、おっしゃるとおり工事だけでなくということは十分認識しておりまして、今回提案して、議場でこういう質疑をいただいておりますので、こういうことも市民の皆さんに知っていただける機会になったのかなと思っております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 そうですね。これ以上聞いてもしようがないので、しっかりと委員会のほうでこの辺も審査をしていただきたいと思います。
 続いて協定金額についてです。協定金額については先順位者への答弁である程度わかりました。しかし、協定内容を見ていると、第4条にありますね。「費用を変更する必要が生じた場合は、甲と乙とが協議してこの協定を変更することができるものとする」と。要は、協議をすればどんどん値段を上げたり下げたりできるというようにも解釈はできるんです。
 そこで、管理諸費というものは、受託業務費用負担細則に基づいて決められていると、率になっているという話なんですけれども、原材料が上がって工事費が上がったら、細則に基づいて管理費は上がるんでしょうか。それとも、これは管理費ですから、原材料の部分で工事費用が上がっていった場合には上がらないのか、その辺をちょっと教えていただけますか。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 まず、管理諸費の算定方法でございますけれども、日本下水道事業団は地方公共団体が実施する下水道事業の代行を行う公的機関でございますので、この管理諸費の率については適正に定められたものであると判断いたしております。市が発注する工事などにおいても、一般管理費については所定の比率で算定しております。そういうことも考え合わせますと、適切であるというふうに判断しております。さらに、他の自治体もこの委託業務費用負担細則の第3条に基づき、管理諸費を含めた委託金額について支払いを行っておりますので、特に問題ないというふうに判断しております。
 以上です。
○松葉雅浩副議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 済みません、私が聞いているのは、工事費が上がれば管理諸費は上がるのか、下がるのか、そのままなのかというふうに聞いているんですね。その辺を教えてください。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 お答えいたします。
 原材料等が上がった場合には、当然上がります。というのは、先ほどちょっと説明しましたけれども、市が発注する工事や何かにおいても、一般管理費というものは所定の比率で決まっております。ですから、基本となる建設工事費が上がれば一般管理費も上がっていくというふうな考え方になっております。
 以上です。
○松葉雅浩副議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 上がるんですね。上がるということですね。わかりました。要は、事務量が変わらないのに、随意契約をしたがために原材料が上がれば管理諸費も上がっていく、これが随意契約の落とし穴なのかもしれない、私はそう思うんです。こういうことも含めて、これも委員会できっちりと審査をしていただいて、言いなりで値段を決めている、普通物を買うときに、買うほうと売るほうで、売るほうの決まりで物を買うなんていうのは余り一般的には理解ができない。この辺もきちんと説明ができるような状況で市民の皆さんに理解をしていただかなければいけないように思いますので、この辺を含めて委員会でも審査をお願いいたします。
 続いて協定相手についてです。民間業者、僕はそんなに能力がないとは思えないんですね。協定相手を、話を聞いていると22年、23年から話をしていると。1回も民間業者ができるかどうか確かめなかったのか。この辺、我々議案が上がってきたのはつい最近ですけれども、計画は22年、23年からという話を今答弁されました。その間に1回も民間に委託できるかどうかという検証をしなかったのかどうか。はなから下水道事業団、国交省からトップが来ているんですよね、たしか。こういうところに任せておけば安心だという感覚にもなる。うちの副市長も国交省から来ている人もいるので、その辺うまくやっていただけるのかな、そういうふうにも考えますけれども、この辺、協定相手をはなから下水道事業団一本だったのか、それとも民間も含めて検討した結果、どのように検討したかわからないですけれども、検討した結果下水道事業団になったのか。協定相手について、その辺をお答えください。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えいたします。
 まず、この業務、市の業務を代行できる機関としてはどこがあるのかということで最初に考えております。その場合、日本下水道事業団と同じく公的な団体であります財団法人千葉県下水道公社を検討いたしました。これらについて比較して、下水道事業団に委託をお願いするのが最適であるというふうな判断のもと、進めております。民間業者については、もし民間に委託した場合には、工事発注に関する積算業務とか、工事実施に当たっての施工管理業務であれば実施はできるということでございますけれども、その場合でも、市においては工事発注にかかわる入札とか契約手続、あるいは事業全体の進行管理、会計検査対応等の事務、そういうのをやはり市で行わなければならないということになります。今回は、平成27年度までに建設工事を完了させなければならないという時間的制約のある中で、あえて民間に業務を委託することは市にとってメリットが少ないものと考えたものでございます。
 以上であります。
○松葉雅浩副議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 要は、はなから下水道事業団ありきのようにも聞こえるんです。いろんな方法があったんじゃないかなと。例えば、日本下水道事業団、コンサルティング契約という項目もあるんですね。いろんなことを考えていただければ助かるんですね。これはやっぱり随意契約、115億5,800万円、かなり大きいですよ。慎重に考えていただきたい、この辺も委員会に申し送りしたいと思います。
 最後に、協定後のかかわりについてであります。時間もない、お金もない、職員も少ない、能力もない、ないないづくしの市川市が協定後どういうふうにかかわっていくのか、これは大きな問題です。やはり少しでも市川市の市民サービス、この下水道を含めたノウハウを蓄積していくには、かなり必要な大きな事業ですよ。ただやらせるだけでは困るんですね。どのようにかかわりを持っていくのか、その中でどのように市川市にノウハウや技術や経験というものを蓄積していこうと考えているのか、この辺をかかわり合いについて、先順位者の答弁である程度わかっていますけれども、補足して説明することがあればご説明をお願いします。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 協定後のかかわりについてお答えいたします。
 日本下水道事業団に委託を行うこととしたのは、まずは本市の技術職員の不足によるものでございまして、下水道事業団を活用するのが最適というふうに判断いたしております。市の職員にチェック機能があるのかどうかというようなこともありますが、本工事において最も困難なのは、工事の施工管理に当たる部分でございます。この部分については日本下水道事業団が実施することになりまして、市の職員は工事の進捗に合わせて要所要所で打ち合わせを、あるいは現場確認、出来形や品質の検査といったチェック作業を中心として業務を行うことになります。これらの業務については、もちろん市の、現在下水道事業なんかでやはり現場の管理とか出来形の管理を行っておりますので、十分対応できるものと考えております。市としては、必要なチェック機能を十分果たせるものと考えておりますので、これらの作業を通して市の職員の技術力の向上にもつなげていきたい、こうすることが下水道事業団のノウハウを使ってうまくさらに進めていきたい、そういうふうに考えているところでございます。
 以上です。
○松葉雅浩副議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 チェックできるのだったら自分たちで入札をかければいい話であって、チェックできないからやらせるという話なんだから、話がちょっとおかしいなと思いました。どのようにかかわっていくのか、どのようにかかわったらこの市川市にノウハウが蓄積されるのかというのを聞いたんですけれども、かかわっていきますではわからないですね。議案質疑ですから、これ以上聞いてもそれていきますからこの辺にしておきますけれども、市川市が技術的にも職員数的にも不足している、下水道事業団に委託するということは、大体市の言い分は理解できましたけれども、納得ができるものではありません。
 現行のやり方を続けていても、技術やノウハウや経験は市川市に蓄積されるものではなくて、日本下水道事業団に蓄積されてしまいます。これは望ましいものではないです。可能な限り一般競争入札で行い、足りない部分をコンサルティング契約などで補っていく方法が考えられるかどうか、この辺を指摘しておきますので、委員会のほうでの審査をよろしくお願いいたします。
 以上で終わります。
○松葉雅浩副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時34分休憩


午後3時21分開議
○加藤武央議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1発議第1号から日程第26報告第10号までの議事を継続いたします。
 この際、午前中の髙坂進議員の議事進行に関する発言に対しお答えいたします。
 議長において調査いたしましたところ、髙坂議員ご指摘のとおりであります。この際、荒木詩郎議員より発言の申し出がありますので、これを許可いたします。
 荒木議員。
○荒木詩郎議員 発言の訂正をお願いいたします。
 去る6月8日の私の発議第1号に対する質疑における発言中、「行政実例」と発言すべきところを「判例」と発言してしまいました。「判例」を「行政実例」に訂正をお願いいたします。
○加藤武央議長 ただいまの申し出のとおり、発言の訂正を許可いたします。
 髙坂進議員におかれましては、以上のとおりでありますので、ご了承願います。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 去る6月8日の日本共産党から提出された発議第1号に対する荒木議員の質疑における発言についてであります。荒木議員は、昭和25年、また昭和32年の行政実例を引用し、議員が予算措置を伴う条例案を提出するときは、長との連絡、調整をした上でなければ議員は条例案を提出できないともとれるような発言をしております。私が調査したところ、昭和36年5月22日、仙台高裁において、議会の議決がその実施に要する予算上の措置を伴わない場合における当該議決の効力について、議会の議決は、たとえこれに必要な予算上の措置が講ぜられない場合においても、何らそれ自体の効力に影響を来すものではないとの判決が下されております。
 予算の裏づけがなくとも条例を議決できるということは、議員提出条例案も提出できると、このように考えられます。私はよく議員研修会に出席しておりますけれども、そこでは、議員提案は重要だと、どこの研修会、講師も言われております。地方分権、議会の機能強化という昨今の風潮に照らしても、これは当然のことであります。
 これらを踏まえますと、あたかも予算の裏づけがなければ議員が条例案を提出できないかのような荒木議員の発言は、正確性を欠くのではないかと言わざるを得ず、市民の誤解を招くような発言ではなかったか、このようにも思われるところであります。この点、議長においても後刻調査の上、本会議に報告いたしますとともに、必要があれば適切な措置をされるようお願いいたします。
 以上。
○加藤武央議長 ただいまの鈴木議員の議事進行に関する発言に対して議長としてお答えします。
 後刻調査の上、ご報告申し上げます。
 次に移ります。
 湯浅止子議員。
○湯浅止子議員 社民・市民ネットの湯浅止子です。通告に従いまして、会派内発言の順位、最初ということで質疑させていただきます。
 議案第6号市川市空き家等の適正な管理に関する条例の制定についてお伺いいたします。大項目ということで、1番から6番までまとめまして質疑をさせていただきます。
 まず最初のところ、第1、第3条第1項に「自治会その他関係機関」という文言がございます。このその他関係機関、これはどのような団体と連携して、どのような役割をそれぞれの団体に期待をしているのかお伺いします。
 2番目、第3条第2項、「必要な支援」という内容についてお伺いしたいと思います。先順位者の方々へのご答弁で支援の内容は理解いたしました。では、ここでは今予算の話がありましたが、助成あるいは補助金というようなことは、今すぐではないにしても、今後そういうことを念頭に入れてこの条例をおつくりになっているのかということを伺います。
 3番目、第3条の第3項に「未然に防止するために必要な施策」とありますけれども、その施策を策定するというタイムスケジュールについて伺いたいと思います。
 次、4番、第11条2、市川市建築審査会との連携というのがございます。この連携について伺いますが、建築審査会の構成メンバーはどのような方々で審査会が構成されているのか。また、その役割についてもお伺いします。あわせて、今度のこの条例が議決されました後、開催頻度が負担にならないのか。今でも多分建築審査に関してはお忙しいかと思うんですが、この開催頻度が負担にならないのかお伺いします。
 5番目、条例制定により期待できる効果ということでは、先順位者の方々がそれぞれにお伺いをなさいまして、私のほうも了解をいたしましたので、5番目のところは結構でございます。了解いたしました。
 6番目、施行日を平成25年1月1日とした根拠を伺いたいと思うのです。私としては、そんなにあわてないでいろいろな市民の方々、先ほどの1番のようにいろいろな方々と連携して周知をしていかないといけないのではないか。拙速にやらなくても、きちんと周知をして、市民の理解を得たところからやったほうがいいのじゃないか。違う考えの方もいらっしゃるかと思いますが、そういう意味で、周知期間が私としてはまだ半年、短いというふうに思うんですけれども、その辺のことをお伺いしたいのと、どのような方々に対してどのように周知をしていく予定なのか、そこのところをお伺いいたします。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 議案第6号に関しますご質疑にお答えいたします。
 初めに、(1)自治会その他関係機関についてであります。市の責務として、空き家等を適正に管理するため市民等の意識の啓発を行うに当たり、自治会その他関係機関と連携するものとしております。その関係機関でありますが、例示してあります自治会は、住民からの相談や問い合わせを受けており、空き家の実態など数多くの情報があることから、地域ぐるみの対応を推進する視点から地域に根差した団体として連携をしていくことが重要であると考えており、民生委員児童委員連合会も同様な連携をお願いしたいと思っております。また、電気、ガス、水道などのライフライン関係団体は、管理不全な状態となる予兆を察知できることから、東京電力、京葉瓦斯、千葉県水道局を通じて啓発をできればと考えております。不動産ストックを流動化させる視点で、千葉県宅地建物取引業協会を通じて啓発を進めてまいります。さらに、空き家の適正な管理や除却等の視点から、千葉県建設業協会、千葉県解体工事協同組合、市川鳶職組合などとも連携し、啓発を進めたいと考えております。
 次に2点目の、特に助成制度についてであります。建築物は個人の資産であり、単に空き家等の除却や維持管理のために市が助成することは、個人の資産価値を上げることにつながるものと考えられますことから、所有者等がみずからの責任において適正に管理すべきものであると考えております。空き家の適正管理の視点からさまざまな支援を行い、市としての役割を果たしてまいりたいと考えております。
 続きまして、3点目の施策策定のタイムスケジュールについてお答えいたします。本市ではどのような施策をしていくことが有効であるかについて、条例公布後速やかに検討してまいりたいと考えております。これらの施策につきましては、予算を伴うものも想定されますので、新年度に向けてのサマーレビューの中で施策について十分に議論し、予算化が可能なものにつきましては予算要望をしてまいります。また、予算を伴わないものにつきましては、施行日以降順次取り組んでまいります。
 次に、4点目の建築審査会に関する何点かのご質疑にお答えいたします。建築審査会は、建築基準法第78条によりその位置づけがなされており、その役割の1つとして、市長の諮問に応じて建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議をすることが定められております。この建築審査会では、建築基準法の認定や許可などの同意事項の議決のために毎月1回程度開催しておりますので、この定期的な審議の中で本条例における空き家に対する命令についての意見を求めようと考えております。したがいまして、開催頻度がふえるということはないというふうに考えております。建築審査会の構成メンバーでありますが、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生などに関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をできる者としており、市川市においては有識者7名にお願いしているところであります。
 最後に、施行日を平成25年1月1日にしたことに関するご質疑でございます。本条例は、命令、代執行を定める条例となっておりますことから、所有者を中心に関係する団体に対しても十分な説明の機会を設ける必要があると考えております。具体的には、市川市のウエブサイトや「広報いちかわ」への掲載はもちろんのこと、利害関係者であります空き家等の所有者の方々や地域組織であります自治会連合協議会や民生委員児童委員の連合会、工事業者等であります千葉県建設業協会、千葉県解体工事協同組合、千葉県害虫防除協会、建築技術者や不動産業者であります千葉県建築士会、千葉県建築士事務所協会、千葉県宅地建物取引業協会などに対し、説明会の実施やお知らせ文書による周知をするため、6カ月間の期間が必要と考えたものであります。
 以上であります。
○加藤武央議長 湯浅議員。
○湯浅止子議員 お伺いいたしました。1番につきまして、また2番につきましても了といたします。
 3つ目の第3条第3項のところで、もし予算を伴うものがあればサマーレビュー等の中で話し合いをするという、十分に議論ということがありますけれども、この予算化が可能なものというものですけれども、素人である私が考えまして、例えば、空き家の持ち主が群馬県の施設に入っていると。そういう場合には、街づくり部の方が出かけていってお話をしたりというようなこと等々があるかと具体的に思うのですね。その意味で、街づくり部の中の方々の人数で今回の条例について対応ができるのか、そういうところの予算等も含めての議論だというふうにちょっと思ったのですが、その辺を教えていただきたいということ。
 また、4番、6番のほうはわかりました。今の点だけお願いいたします。
○加藤武央議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 再質疑にお答えいたします。今の職員で対応できるのかというご質疑だと思います。
 それに関しましては、来年の1月1日に施行されますので、その調査の関係で、今年度は今の人数でやっていけると思います。4月以降に関しては、その状況を見て要望していくような形になろうと思います。
 以上でございます。
○加藤武央議長 湯浅議員。
○湯浅止子議員 新しいことを始めるのに、お金もかかります、人も要ります。その面で無駄のないように有効に、そして街づくり部だけではなくて、庁内の中でワンストップでもちろんやらなければいけませんが、いろいろなところでネットワークでおやりになればまたいいかなというふうに考えます。
 議論を進めていただきたいということを指摘して、終わりにいたします。
○加藤武央議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 それでは、会派内発言順位2位かつまた竜大、私のほうから議案質疑を行いたいと思います。私のほうでは議案第8号と議案第12号、初回から一問一答、議案第8号に関しましては中項目ごとということで質疑をしたいと思います。
 まずは議案第8号大和田ポンプ場建設工事委託に関する基本協定についてということでございます。こちらは、もう既に多くの先順位の方々が議案質疑をされておりますので、内容に関しましては私のほうもかなり理解してきました。ただ(1)、最初のほうですが、協定方法を随意契約とした理由についてということですが、確かにいろいろな答弁を聞いておりますと、この随意契約というものもある面仕方がないのかなと思うところもあるわけでございますが、この大和田ポンプ場のことは、過去、今お亡くなりになられてしまいましたが、増田三郎議員が前期ですが質問をされていました。私も非常にその質問をよく覚えておりまして、大和田地域のことを考えると、やはり必要な施設かなというのがあったんですが、その中で、実は答弁で、これは平成22年、2010年の12月8日の答弁なんですけれども、当時の水と緑の部長が、大和田ポンプ場に関しましていろいろ答弁をしていく中で、最後、この仮称大和田ポンプ場の整備事業につきましては、事業用地取得費用を含めまして約85億円と非常に大きな費用が見込まれることからということで、平成22年の段階で85億円という金額を提示されているんですよね。随意契約の1つの大きな問題というのは、協定金額をどういう金額に設定するかということなんですが、そこからしますと当時、約1年半前でございますが、85億という提示をされていると。そういう中で、今回が約115億円ということで、金額にいたしますと約35%アップしているという状況があるんですが、そこが非常に疑問なんですけれども、まずそこに関して聞きたいと思います。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 随意契約に関する質疑にお答えいたします。
 議員おっしゃられました85億円という数値と現在の差異ということなんですけれども、これは、平成22年前の概略設計というところで数値を出しているものでございます。その後、平成22年度で基本設計、23年度で詳細設計と計画が煮詰まってきた段階で現在のポンプ場建設115億円という数値が出たものでございます。
 以上です。
○加藤武央議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いしました。そういうことなんですね。確かに見積もりというものは、実際に積算をしてみると結構いろいろかかるということもあるのかなと思いますが、一応お伺いいたしました。
 次に、(2)のほうに移りますけれども、あともう1点ですね。(2)は平成23年9月定例会の議案第26号、このことに関しましても先順位の方が質疑されておりましたが、この去年の9月の議案ですね、菅野のほうの。この基本協定との差異、違い及び関連についてということで聞いていきたいんですけれども、まず、この違いですね。昨年度、今回同じように基本協定を結んでということなんですけれども、昨年度の協定と今回の協定の違い、差異について聞きたいと思います。
 もう1つは、それぞれの2つの協定があるわけでございますが、どういう関連があるのか、そこですね。聞きたいと思います。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 ご質疑にお答えいたします。
 平成23年9月定例会、議案第26号の基本協定との差異及び関連ということでございますが、協定の本文についての差異といたしましては、昨年の協定と今回の協定においては、損害賠償特約を規定している第10条第2項において、昨年度の協定では損害賠償特約の率を10%としておりましたが、その後、同率を10%から20%に見直しを行い、今回の協定では20%としていることが協定における差異でございます。
 次に、両協定の関連についてでございますが、昨年度に協定締結した市川市公共下水道菅野下水処理場雨水滞水池・高速ろ過施設建設工事委託に関する基本協定は、真間・菅野地区の約282ヘクタールの区域における合流式下水道の雨天時に未処理で放流される下水中の汚濁物を削減することを目的としたものでございます。また、今回の大和田ポンプ場建設工事委託に関する基本協定は、分流式の下水道の雨水ポンプ場を建設して、市川南、南八幡地区の約541ヘクタールの浸水対策を目的としているものでございます。したがいまして、これらの事業は特段関連性はございません。ただ、前者の合流改善事業につきましては平成25年度まで、後者の大和田ポンプ場につきましては平成27年度と、工事を完成させる期限が限られておりますので、どちらの事業も時間的な制約がある点において共通しております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 部長、お伺いしました。それぞれの協定の違い、差異と関連ということで、結局大和田ポンプ場の場合は合流式下水道改善事業と。今お伺いしたわけなんですけれども、ただ、やはりここでいろいろ、もう既に多くの皆さんから同じ内容に関して質疑をされて答弁を聞いてまいりましたので、大体理解をしたので、これ以上聞くのもなかなか難しいかなと思っているんですけれども、要するに、今回こちらのポンプ場ということでございますが、いわゆる下水道の雨水、あま水の事業ということですよね。結局は下水に関連することなんですけれども、去年の大震災で、例えば浦安ですと下水管が液状化によってああいうひどい状況になっているというのもある中で、外環道路の工事を平成27年度までに終了させないといけないという中でいきなりこうやって出てくるという部分に関しましては、非常に困惑をしてしまうと。特に、この平成23年、昨年の9月定例会の議案第26号に関しましても、結論がまだ終了していないといいますか、結果が出ていないという中でこの基本協定を考えてくれというのも、非常に困った難しい問題であるかなということが私の思いでございます。いずれにしろ、議案第8号に関しましてはいろいろとお伺いしましたので、検討させていただきたいと思います。
 続きまして、議案第12号ですね。副市長の選任についてということで、これも先順位の方がかなり質疑をされておりますので、いろいろとわかったわけでございますが、私のほうからも何点か質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、やはり今回副市長の選任ということで、土屋副市長は平成12年から13年にまず最初、当時助役ということで就任されているわけですね。前期と今回ということで、3度目の選任であると。そういった意味では非常に長く、今回選任をされると任期が3度目、3期目というような形になって非常に長いと。そういう中で、同じような形で来られてきた方もいらっしゃるかと思います。私の記憶では平出氏がいらしたわけでございますが、ほかの方との違い、ほかの人との違いというのは何なのかということを、そこを聞きたいと思います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 選任の経緯について、3度目の選任について、また他の方との違いについてお答えをいたします。
 土屋副市長は、平成10年4月、当時の建設省建設経済局から本市の助役に就任されました。市の助役終了後は国土交通省に戻りますが、その後、財団法人地域開発研究所を経て平成20年7月、再度市川市の副市長に就任し、今回の選任が3回目となります。これまでには尾藤助役、永田助役、平出助役とほかに3名の助役に国から来ていただいております。いずれの助役も市川市には大変貢献をしていただいた方々ばかりでございます。
 そこで、他の方々との違いということでありますが、1つには、国にお願いして来ていただいた最初の助役であること、また、その任期が平成10年という最も市川市の財政状況が厳しかった時期であったこと、また、任期が最も長かったこと等々が挙げられます。したがいまして、土屋副市長は国家公務員経験者として市川市の状況を最も理解している点で、他の方々とは大きく異なっているものと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いしました。確かに、平成10年といいますと当時千葉前市長が就任されたばかりということで、非常に市川市の状況といいますか、特に財政状況が非常に厳しかったというのは、私は議員ではなかったですけれども、調べた中でそれは確かにそうだったのかなと。そういう中で、国交省にお願いをして来ていただいたということを今お伺いしました。ただ、いろんな考え方があると思うんですけれども、私は立場的には、例えばこの外環道路の問題であったりとか、都市計画道路3・4・18号の問題に関しましては、非常にいろいろ問題点を感じている人間なんですけれども、逆に、長くいることが問題ではないのかなという考え方もあると思うんですけれども。
 今お聞きした中で、土屋副市長は現在国交省は引退されているということで、道路問題以外でさまざまな、いわゆる市川市のいろんな事業、現在土屋副市長が担当されているさまざまな施策関連のことをいろいろ考えていきますと、逆に現役の国交省の方を、あえて国交省とは言いませんけれども、招いたほうが、直接交渉力もあるということで発揮できるのではないか、そういう考え方もできるのではないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
○加藤武央議長 市長。
○大久保 博市長 交渉力ということでご質疑いただきました。私のほうから答弁させていただきますけれども、そういう考え方も当然あるのはよく承知しております。現役のほうが交渉力があるのではないか。私の考えは、そういった考えも尊重しつつ、一概にそうとも言えないというふうな考えでございまして、ちょうど土屋さんの年齢が、現役は引退しているとはいえ、70歳とかそういう大きく現役からかけ離れた年齢ではありません。まだ現役を引いたばかりでございますので、一番交渉という意味では本省だけではなくて、いろんな出先機関がこれから絡んできます。特に外環道路に関しましては、これまでよりもこれからが大事だと私は思っております。こちらにも、議員の皆さんにも沿線の地域の議員の方がいらっしゃいます。かなり多くのご意見を地域の住民からいただいているはずであります。そのまちづくりという面ではこれからが大切だと思っておりますので、私はそういう意味で、長いという今ご指摘もありましたけれども、私自身がまだ2年半です。ですから、市川市という大きな目で見れば3回目ということになるんでしょうけれども、そういうことで、私は長いとか現役のほうがいいとかいう案については、今回は採用しておりません。
 以上でございます。
○加藤武央議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 今、市長から答弁いただきました。そこは、今伺ったことはしっかり考えさせてもらいたいと思います。
 あと、いろんな状況、他市の状況とかを見ておりますと、やはり昨年の3・11、これは大きな、本当に大変な大震災がありまして、この問題は、例えば先ほどもちょっと出しましたけれども、浦安市のことでは大変な液状化の被害をこうむってしまったと。幸い、市川市に関しましては液状化の被害をこうむったところもありますけれども、そんな大きな被害はこうむらなかったと。浦安と比較した場合ですけれどもね。ただ、ついこの間、千葉県が液状化のマップであったりとか、津波の予測であるとかされました。それを私も見させていただきましたけれども、例えば液状化の問題なども、市川市は非常に心配な場所がたくさんあると。さらには、津波に関しましても江戸川放水路を遡上してくる可能性があるみたいな、こういういろいろな問題が考えられると思うんですけれども、ちょっとこの辺言い過ぎかもしれませんけれども、やっぱりそういう中で、お隣の浦安などは新しく副市長を迎えられて、それで先進的な施策をやっています。例えば、瓦れきを使用した緑の防波堤であったりとか、そういったことをやっているわけですから、やはり大久保市長もいよいよ2期目を目指すということなのかなとも思いますけれども、やはり市長も新しくなられたんですから、やはりそのブレーンになる副市長もかえられたほうが、これは大久保カラーが発揮できてよろしいのではないかということを私は思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。
○加藤武央議長 市長。
○大久保 博市長 これまでも土屋副市長と決して意見がいろんな場面で一致してきたわけではないです。全く真っ向反対意見があったりもしました。しかし、お互いにお互いの長所を引き出し合うといいますか、そういう相性というものが人間の関係では非常に大切でありますので、そういったところを私は重視したつもりでございます。
 それから、最後におっしゃられた大久保カラーは、土屋が出すのではなくて、大久保が出すものでございます。その点、ちょっと誤解のないようにお願いしたいと思います。
 以上です。
○加藤武央議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 議案第12号副市長の選任について、選任のあり方について。
 平成10年に旧建設省出身である土屋氏が市川市の助役に就任したことから、本市とのかかわりを持ったわけでありますが、当時、外環道路問題、外環道路建設に付随する本市のまちづくり、課題への対応など、前市長――千葉市長です――が国との連携や情報収集を円滑に進めるべく、助役を国から招聘したものと理解しております。現在、外環道路は市内の用地取得率も99%となり、平成27年の全線供用開始に向けて工事が順調に進められております。また、外環道路建設に関連する接続道路問題等々の本市の事業課題についても、整理が進んでいると聞いているところであります。さらには、本市の南北交通問題である都市計画道路3・4・18号問題においても、一部の地権者の方々のご理解が得られないという課題は残されておりますが、皆さんご案内のとおり、円滑な事業推進が図られているところであります。また、地域全体のまちづくりに関しては、信篤・原木地区や大町・大柏地区等々、地域活性化に向けたまちづくりの取り組み課題は残されておりますが、各種計画事業に基づいて行政は鋭意努力されているところであります。これらのことをもろもろ考えると、現状において国とのパイプ役がまだ必要なのか、疑問が生じてくるわけであります。
 そこで、何をもって三たび土屋氏を選任するのか、市長に伺います。これは私、総務部長が来ても、あなた副市長の人事権あるのと。市長が人事の選任事項ですから、やっとかつまたさんのときに立って答えました。やはり大久保カラーを出すべきだと私は思いますよ。死んだ増田三郎さんも、もう前市長の遺物を排除してきちんとした体制をとるべきだ、今生きていれば言いますよ。同じことです。市長に伺います。
○加藤武央議長 市長。
○大久保 博市長 ご指摘のとおり、外環道路あるいは都市計画道路3・4・18号につきましては用地取得もかなり順調に進んでおりまして、あと数件というところではないかと思っております。先ほども先順位者に答弁させていただきましたとおり、外環道路に関しましては、私はこれからが重要な時期であると認識しております。市民にとって大切なのは、やはりまちづくり、自分の住んでいる地域のまちづくりでございます。これらの交渉事、あるいは外環道路そのものを平成27年度開通に向けてはしっかりと、国が今復興予算最優先であって、こういったインフラ整備に予算を少し先延ばしにするという懸念がある中、やはりこれからこの国交省の交渉能力というものは、平成25年、26年、27年度の3カ年間しっかり予算づけしていただくためにも大変重要なキーパーソンであると、私はそういうふうに信じてこの再任をお願いしているものでございます。
 以上です。
○加藤武央議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 話を聞いていると、ではいつまでたっても市長のカラーが出ない。皆さん、市民の方もそう思っているんですよ、市長がどうあろうとも。前市長も、では国交省に行ってだれに相談したんですか。うわさによると、尊敬する参議院議員のある方に相談して引っ張ってきたと。では都市計画道路3・4・18号、あれはいつ供用開始だったんですか。平成19年ですよ、あれは。8年もおくれているじゃないですか。外環道路と同じ供用開始なんて、私なんて憤慨であります。
 では本市において、今市長言ったようにどのような功績を残したんですか。市長の認識、これを伺います。
○加藤武央議長 市長。
○大久保 博市長 どのような功績を残したかというご質疑かと思いますけれども、外環道路につきましては、私が就任したときには平成27年度開通予定ということで就任したわけでございまして、それ以前のことについては私もよく知らないところでありますけれども、悪くとるかよくとるかであります。これまでの土屋副市長の功績を評価するのかしないのか、これは個人で評価が分かれますので、私は評価しているというふうにしか言いようがないと思います。常識的に考えた場合、前市長のもとにいた方を、また引き続き私が再任するということには、それなりに大きな理由と決断があるわけでございまして、そこのところをまたご理解をいただきたいなというふうに思います。
 以上です。
○加藤武央議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 就任してからまだそんなにたってないですからこれ以上言いませんけれども、でも都市計画道路3・4・18号は平成19年供用開始で、宮久保、下貝塚、みんな下水道整備がおくれているんですよ。みんな待ちに待っている。だから、評価が分かれますよ、これは本当に。三たび選任され、また、市長が答弁にかつまたさんから、その前の方からも立ってくれたので、それで了としますけれども、ここのところは市民要望を踏まえて、早く自分のカラーを出していただきたいと思います。これはこれで終わります。
 次に、人権擁護委員。諮問第1号及び第2号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、人権擁護委員の推薦のあり方について。
 私はこれまで人権擁護委員候補者をどのような方に依頼するのか、また、再任の委員候補者については具体的にどのような委員活動をされたのか、その活動に際し市はどのように評価しているのかなどについて、あらゆる角度から質問してきましたので、人権擁護委員の活動には大別して人権相談、被害者救済、人権啓発活動の3種類あることはよく理解しています。
 そこで、今回の諮問は1名の委員の継続、再任ですね。1名の委員の交代、新任、こういう内容となっていますが、今後本市の人権擁護委員の活動において、特に積極的に行っていこうとしている活動は何か。そして、今回の交代に際して配慮したことは何か伺います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 人権擁護委員の推薦のあり方についてお答えをいたします。
 まず、今後本市の人権擁護委員の活動において積極的に行っていく活動についてでございますが、人権擁護委員の活動につきましては、ただいまご質疑者がおっしゃいましたように大きく人権相談、被害者救済、人権啓発活動、この3つに分けられます。その中で、人権相談や被害者救済は、DV、不当な扱い、虐待、いじめ、差別など人権侵害が生じている、または生じてしまった後の救済となります。これに対して人権啓発活動は、人権侵害が生じる前にこれを未然に防ぐことを目的としているものであります。その活動の1つとして、毎年秋の市民まつりに啓発活動と人権課題についてアンケート調査を実施しております。最も気にかかる人権問題として、ここ数年子供に関する人権侵害が常に1位となっており、市川の人権擁護委員の総意として、子供に対する人権啓発活動をさらに充実させていくべきと方向性を定めております。
 次に、今回の交代に際しまして配慮したことでありますが、新任委員の候補者につきましては、地域の実情に明るく、委員として社会に貢献していきたいと意欲的で、さらに、長く活発に活動が期待され、中立で公正な方を候補とさせていただいたところであります。
 以上でございます。
○加藤武央議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 人権擁護委員について、本市の人権擁護委員が今後さらに積極的に行っていく活動として、人権侵害が生じる前に未然に防げるような人権啓発活動、特に子供に対しての人権啓発活動を重要視していきたいこと、また、委員の交代に際して配慮したことについても理解しました。
 それでは、子供に対する人権啓発活動としてどのようなことを実施しているのか伺います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 子供に対する人権啓発活動といたしましては、市内小学校の児童を対象とした人権教室を開催しております。その内容は、人権擁護委員が各学校で思いやりの大切さなどを伝えるために活動をしており、23年度は市内26校、4,550名が受講しております。また、中学生対象としては、人権擁護委員が人権のとうとさについて理解をしてもらうために人権講演会を実施しており、23年度は2校、1,156名が参加をしております。そのほかに、花を咲かせ花の命を見守ることにより自分や友達の命の大切さを学ぶ人権の花運動を実施しております。23年度は、市内小学校26校に花苗、球根、種子等を配布しております。このように、それぞれの活動に関しましては人権擁護委員の方々が企画立案から参加をされ、実施をしていただいているところであります。
 以上でございます。
○加藤武央議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 人権擁護委員について、子供に対する人権啓発活動として、一口に小学生に対する人権教室とか言いますが、具体的にはどのような内容で実施しているのか伺います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 人権教室につきましては、低学年、中学年、高学年の年齢に合わせて使用する材料を選定しております。小学校1、2年生には「種をまこう」という小冊子の教材を使用し、友達や高齢者、昆虫などの生き物を大切にすることを読み聞かせを行いながら学んでいきます。3、4年生には教材ビデオ、DVDを使用し、友達との関係を一緒に考えながら学んでまいります。また、5、6年生には小冊子の教材を使用し、いじめや嫌がらせなどの内容の短編を読んでもらいながら子供たちと話し合いを進めていきます。このように、子供の人権啓発が大切であるという認識のもと、人権擁護委員の方々には多数の学校を訪問しご尽力をいただいているところであります。
 以上でございます。
○加藤武央議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 人権擁護委員について、本市においても児童虐待、高齢者虐待、DVなどの事件が少しでも少なくなるよう、子供から大人まで幅広い世代に人権尊重の大切さを啓発していくことが肝要であると私はかねてより言い続けているところであります。
 この人権擁護委員の中立性、これについてはかねがね私は言っているわけでありまして、人権擁護委員の方が、選挙のときにある候補者を連れて歩いている。これは中立ですか。それから、前市長の選挙のとき、その人権擁護委員の方ははっぴを着てやっていますよ。これについてはどのように考えているのか伺います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 人権擁護委員の方々は、やはり中立性、公正性、これは特に重要でございます。ご指摘の点を踏まえまして、十分注意してまいりたいと考えております。
 以上であります。
○加藤武央議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 十分注意してじゃなくて、新任とか再任とか、改めてそういうときにしっかり話をするとか、そういうことを言っているわけでありますので、重ねて伺います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回、特に2名の方が、1名の方は再任でありますけれども、2名の方がまた人権擁護委員の職につきますので、ご指摘の点を踏まえまして十分、私のほうから教育という言い方でいいのかどうかわかりませんけれども、十分その辺を徹底してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 人権擁護委員は中立でありますので、ぜひそのことをお願いして、終わります。
○加藤武央議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 以上で報告第3号から10号を終わります。


○加藤武央議長 この際、議案第1号市川市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正についてから議案第11号都市締結についてまでは、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○加藤武央議長 お諮りいたします。発議第1号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○加藤武央議長 起立者多数であります。よって発議第1号については委員会の付託を省略することに可決されました。
 続いてお諮りいたします。議案第12号及び議案第13号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 続いてお諮りいたします。諮問第1号及び諮問第2号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。
 これより諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。
 お諮りいたします。報告第1号及び報告第2号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告はありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第1号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第2号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○加藤武央議長 今期定例会において6月1日までに受理した請願はお手元に配付の請願文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。


○加藤武央議長 お諮りいたします。委員会審査のため、6月12日から6月14日まで3日間休会することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ご異議なしと認めます。よって6月12日から6月14日まで3日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時20分散会

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