更新日: 2012年9月10日

2012年9月10日 会議録

会議
午前10時開議
○加藤武央議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○加藤武央議長 この際、ご報告を申し上げます。決算審査特別委員会において正副委員長の互選の結果、委員長に大場諭議員が、副委員長にかつまた竜大議員がそれぞれ選任されましたので、ご報告を申し上げます。


○加藤武央議長 この際、去る9月7日の鈴木啓一議員の議事進行に関する発言に対しお答えいたします。
 議長において後刻調査いたしましたところ、鈴木啓一議員ご指摘のとおり、石原よしのり議員は議案第20号の松香園の指定管理者の質疑に際し、経費節減の見込みが年間3,900万円と発言されております。松香園の指定管理料は、議案第20号の債務負担行為補正では年間3,940万円の限度額で計上されているところであります。また、指定管理者制度へ移行した場合と直営で行う場合のコストの差については、指定管理者制度へ移行した場合、直営に比べ年間で約3,600万円の経費節減が見込まれるとのことでありました。
 この際、石原よしのり議員より発言を求められておりますので、これを許可いたします。
 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 去る9月7日の私の議案第20号、松香園の指定管理料に関する質疑において、経費節減の見込みが年間3,900万円であると発言いたしましたが、年間3,600万円の誤りでございました。3,900万円を3,600万円に訂正をお願いいたします。よろしくお取り計らいのほどお願いいたします。
○加藤武央議長 ただいまの申し出のとおり発言の訂正を許可いたします。
 石原よしのり議員に申し上げます。発言に当たりましては、正確を期されますようご留意を願います。
 鈴木啓一議員におかれましては、以上のとおりでありますので、ご了承願います。


○加藤武央議長 日程第1議案第14号市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてから日程第25報告第18号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 9月7日の議事を継続いたします。
 田中幸太郎議員。
○田中幸太郎議員 会派みらいの田中幸太郎です。会派の時間をおかりしまして質疑をさせていただきたいと思います。
 まず1つ目、議案第15号市川市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について、また、第16号市川市職員の修学部分休業に関する条例の制定についてに質疑をさせていただきます。これは新規の条例制定案件ですので、ぜひ質疑をさせていただきたいという思いであります。また、15号、16号というものは類似した条例だと思いますので、一括して質疑をさせていただきます。
 両方とも、まくらに「職員の資質の向上に資するため」というものがあります。高度複雑化をするこの社会において、行政がその行政運営を対峙していくためには、やはり各分野においても外部からの情報を吸収し、行政運営をしていくということがなくてはならないことだと思っています。何よりも各職員1人1人の自己改善能力、広い意味で言うとエンパワーメントというものをより発揮していくといったことが、これからも市民のニーズにより対応できると私は思っています。それだけに、今回の職員の資質向上に関するためのこの議案は大いに期待をしている条例でもあります。
 私が最初にまず何を聞きたいかということをお話しさせていただきますと、今回の条例を制定するアウトカム、目標は何ですかということをお伺いしたいと思っています。今回、この2本の条例を制定することによって、どのような状態にしていきたいのか。もし私がその設定をするのであれば、外部研修しやすい環境をつくって、やる気のある職員をさらにふやし、また多様化した社会に対応できる職場をつくっていく、ひいては、これからの市川市民に対応できる市役所となっていくというふうに私は思っています。そのようなことを最後にお伺いしたいと思っておりますので、通告どおりに、まず15号、16号の条例はどのように違うのかということを1点お伺いしたいと思います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 初めの部分でありますが、議案第15号と議案第16号の相違等についてお答えをいたします。
 初めに、議案第15号の自己啓発等休業制度について、まずはご説明をさせていただきたいと思います。自己啓発等休業制度は、平成18年8月8日付の人事院の意見申し出を受けた国家公務員についての自己啓発等休業の制度化に合わせまして、地方公務員につきましても、平成19年5月に地方公務員法が改正され、条例で規定することによって導入ができることとなったところであります。なお、地方公務員における自己啓発等休業の根拠規定は地方公務員法26条の5となっておりまして、職員の資質の向上を目的としているところであります。
 次に、この制度の概要でありますが、これは、職員がその職を保有したまま大学等における課程の履修、あるいは国際貢献活動のための休業、これを認める無給の休業制度であります。この取得に際しましては、職員からの申請に基づきまして任命権者が承認するということになってまいります。休業の期間でありますが、大学等における課程の履修のための休業であれば原則2年を超えない範囲内、また、国際貢献活動のための休業であれば3年を超えない範囲内となっております。その休業期間中は、職員は完全に職場を離れまして、大学等における課程の履修、あるいは国際貢献活動を行うこととなります。具体的なものとして考えられるものは、職員が大学院に入学をして一般的な大学院生と同様に日中通学しながら、その課程を履修するような場合、職員が語学学習のために外国の学校に入学をして一般的な学生として英語等に関する能力向上を図るための課程を履修するような場合、また、職員が青年海外協力隊に参加して、外国において奉仕活動を行うような場合などが考えられるところであります。
 次に、議案第16号の修学部分休業制度についてご説明を申し上げます。修学部分休業制度は、地方分権の進展等に対応して、地方自治体の公務の能率的かつ適正な運営を推進するために任期つき採用の拡大と任用勤務形態の多様化を図ることを目的に、地方公務員法が平成16年に改正されました。あわせまして条例で定めることにより、本制度を導入することができるようになったところであります。修学部分休業の根拠規定は地方公務員法第26条の2で、自己啓発休業制度とは異なって、こちらは地方公務員のみを対象とする制度となっております。
 この制度の概要でありますが、職員の勤務時間の一部について、休業をした上で大学等の教育施設において修学することを認める無給の休業制度であります。休業の期間は2年を超えない範囲内で任命権者が必要と認める期間。また、その休業期間中、職員は職場を完全に離れることなく、週の勤務時間の半分を上限として休業することが可能となります。具体的なものとして考えられるものは、職員が平日の夕方から開講される大学の社会人向け課程を履修するため、毎日1時間程度、部分休業をとって早退するような場合、あるいは、専門学校に入学して、通常は勤務時間外で通学をしているところ、例えば夏休みの期間中、毎週月、水、金、こういったような午後の公開講座、集中的な講座などを受けるような必要があった場合、部分休業によって早退するような場合などが考えられるところであります。
 質疑の自己啓発等休業制度と修学部分休業制度の相違点というところでありますが、まずはこの両制度の共通点でありますけれども、職員の資質の向上を目指していること、また無給の休業制度であること、職員からの申請に基づいて任命権者が承認すること、地方公務員法に根拠規定があって、必要な事項を条例で定めることで制度化が可能になることなどが挙げられます。一方で、この両制度で大きく異なる点でありますが、自己啓発等休業が一定期間、完全に職場を離れて休業する制度である一方、修学部分休業制度は、職場を離れることなく勤務を継続しながら、勤務時間の一部についてのみ部分的に休業する制度であること。また、自己啓発等休業が大学等における課程の履修以外に国際貢献活動まで対象としている一方で、修学部分休業は大学等における修学のみを対象としている。このような相違点があるところであります。
 以上でございます。
○加藤武央議長 田中議員。
○田中幸太郎議員 理解をいたしました。まず、共通点というのは職員の資質向上が目的であるということ。そして、この2つの違いというのは、自己啓発休業というのは、一定期間、完全に職場を離れて休業していく、研修をしていく制度であるということ。また、修学部分休業というのは、勤務時間の一部についてのみ部分的に休業する制度である。いずれにしろ、職員の資質向上には変わらないということだと理解をいたしました。もちろん民間の経営者の手腕を買われて市民から信託を受けた大久保市長におかれても、外部での研修というものの意義、また、これを是としているんだろうなということを勝手に推測はさせていただいておりますが、これからもこの条例をつくっていくからには、よりいいものにしていかなければならないと私は思っています。
 それでは、2番に進ませていただきます。今回、この条例制定の経緯、経過及び地方公務員法改正の時期と本条例制定の整合性についてもお伺いをしたいと思います。
 私の調べによりますと、修学部分休業のほうは地方公務員法で平成16年に改正をされている、また、自己啓発に関しては平成19年に改正をされているというふうに調べております。他市は制定していたという中で、なぜ市川市は今これを制定するのかということもあわせてお伺いをしたいと思います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 両制度の制定の経緯、また、おくれて導入したことについてお答えをいたします。
 初めに地方公務員法の改正時期についてでありますが、今ご指摘もありましたが、自己啓発等休業制度は地方公務員法第26条の5の規定に基づき、また、修学部分休業制度は地方公務員法第26条の2の規定に基づき、それぞれ条例で定めることで制度化できるものであります。両制度のそれぞれの制度に係る地方公務員法の一部改正の経過を早い順に申し上げますと、まず平成16年6月9日公布、同年8月1日施行の地方公務員法の一部改正で、修学部分休業の根拠規定である同法第26条の2が追加されました。そして、その3年後の平成19年5月16日公布、同年8月1日施行の地方公務員法の一部改正で、自己啓発等休業の根拠規定である同法第26条の5が追加されたところであります。本市におきまして、これらの地方公務員法の改正のタイミングで条例を定める、こういったことでそれぞれ制度化は可能であったところであります。
 この制度の導入に際しましては、職員の資質の向上を図れるメリットがある一方で、職員が長期にわたり職務に従事しないことによって、他の職員への負担の増、人員配置の問題、こういったデメリットが当時考えられました。本市では、これらを比較検討した上で、当時におきましては制度化を見送ってきたところであります。しかしながら、近年、具体的には昨年の3・11東日本大震災の取り組み、あるいは公共建物の老朽化、教育問題等、さまざまな行政課題というものが想像以上にスピードアップして課題として出てきた。こういったことから、より高い専門性など職員の一層の資質向上、こういったものがこれからは必要になってくるという考えであります。このような状況下で、再度、制度導入によるメリット、デメリットを比較した上で今回制度化する必要がある、このように判断をさせていただき、条例提案させていただいたところであります。
 以上でございます。
○加藤武央議長 田中議員。
○田中幸太郎議員 経緯、経過というものも理解をしました。今のご答弁の中で、他市の運用も見きわめた上でというお話がありましたけれども、では、この数年間、他市の同条例の運用実績はどのくらいで、また、その運用実績を見て、市川市としてはどのように判断をされたのかということもお伺いをしたいと思います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 他市の状況ですが、やはりまだこの制度、十分に活用されていないという調査結果であります。船橋市は大学が3名、国際貢献が1名、浦安では大学等が1名、市原で大学等2名、国際貢献1名、他の千葉県内では例がないという現在の調査結果であります。
 以上であります。
○加藤武央議長 田中議員。
○田中幸太郎議員 今、運用実績はお伺いをしましたが、その状況をどのように判断されているかということもあわせてお伺いします。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 この状況ですけれども、この制度がまだ十分になじんでないという実感はあります。しかしながら、先ほどご答弁いたしましたように、今までの職員研修等では十分でないような高度な課題もますます出てまいります。また、職員もいろんな形で自己研さん、資質向上したいという気持ちも今まで以上にどんどんわいてきていると思います。この制度は、現在はこういう状況でありますけれども、今後は十分に活用されていく可能性があるというふうに考えているところであります。
 以上であります。
○加藤武央議長 田中議員。
○田中幸太郎議員 ありがとうございます。私も他市の状況を確認させていただいておりますと、やはり年間、数件あればいいほうだというふうにお話を伺って、また実際、他市の行政職員のお話を伺っても、勉強している人はその制度を使わなくても勉強しているんだといったような話もありました。今、市川市、ほかの市もそうだと思いますけれども、年々職員にかける研修の費用というものが右肩下がりになってきている。これからも外部の情報を常に入れながら高度・多様化する社会と向き合っていかなければならない。そんな中で今回の条例をいかにうまく使っていくか、これからの市川市の将来がどのような行政となっていくかというものも大事になっていくと私は思っています。
 ですので、一番最初にお伺いをしたかったこと、ここに戻らせていただきますけれども、今回、この条例を制定するということは、総務部、行政がどのようなスタンスでこの条例を職員に投げかけていきたいのかということをお伺いしたいと思っているんです。これからもそのような意欲のある、また、各分野において将来起こり得るような問題というものを先に勉強していきたいという職員をさらに伸ばしていきたいのか。それとも、今の定数管理のままでは任命権者が支障を来すからだめだと。もし行きたいのであれば支障のないようにという今までどおりの受け身の条例であるのかといったことは、総務部長としては、この条例を全職員にどのように発信していきたいのかということをお伺いしたいと思います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の制度はあくまでも強制するような制度ではありませんので、職員にそういった勉強する機会を準備させていただく、基本的にはこういうところになるかと思います。全職員を知っているわけではありませんが、私の知っている中で30代の職員でありますけれども、都内の私立大学の大学院の中に設定されている、主に社会人向けだと思うんですが、公共政策大学院に、現在2年生ですけれども、必要なときは時間休をとりながら通学をしている。その職員に、なぜそんなことをしているんだというふうに聞いたところ、勉強したいんだ。政策を勉強して、これからの市川市に役に立ちたい、こういう職員が実際に私のそばにおります。みずから勉強したいという職員、こういった職員はほかにもいるんだというふうに思います。また、市としても、そういう職員が今後ますます出てきていただきたいというふうに考えます。この制度、できるだけ活用をさせていただきたいと思います。
 以上であります。
○加藤武央議長 田中議員。
○田中幸太郎議員 部長の力強い答弁をいただきました。もちろん、この条例を進めていくためには一番難しい職場の環境の改善というものをしていかなければならない。また、各部署の任命権者のお考えというものもあると思います。今言われたような、この制度を活用しなくとも一生懸命勉強したいという方々はいっぱいいると思います。そのような方々を個々伸ばしていき、さらには各部署、そして、ひいてはこの市川市役所、市民のためになるような、そんな制度条例を望みたいと思っております。
 今回の15号、16号の質疑はこれにて終わらせていただきます。ありがとうございました。
 また、議案第17号市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例の一部改正については、先順位者の答弁を聞きましたので理解をいたしました。詳細については常任委員会にて審議をしていただきたいと思っております。
 以上で質疑を終わります。
○加藤武央議長 荒木詩郎議員。
○荒木詩郎議員 会派みらいの荒木詩郎です。発言順位2番目でございます。認定第1号平成23年度市川市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の認定について質疑をさせていただきたいと思います。
 平成23年度の当初予算は大変厳しい経済財政状況のもとに編成をされ、そして、その後生じた東日本大震災への財政出動も迫られた中で、監査委員意見書で指摘されたように、おおむね適正な予算の執行状況であったということについては私も同様の意見を持っておりまして、財政当局の努力を評価したいと思います。以下、その見地に立ち、監査委員の行った財務分析について通告に従い質疑を行ってまいります。
 まず、財政力指数に対する監査委員の評価と要因についてお伺いをいたします。
○加藤武央議長 荒木議員、初回総括になっています。初回総括、2回目以降一問一答です。
○荒木詩郎議員 失礼いたしました。以下、監査委員の行った財務分析について、通告に従い質疑を行ってまいりますが、総体的に監査委員として、今回の平成23年度の決算についてご意見を伺いたいと思います。
○加藤武央議長 荒木議員に申し上げますけれども、(1)から(6)までをまず一番最初にお願いします。
○荒木詩郎議員 済みません。それでは、(1)の財政力指数に対する監査委員の評価と要因について伺います。
 (2)の実質収支比率に対する監査委員の評価と要因について伺います。
 (3)経常収支比率に対する監査委員の評価と要因について伺います。
 (4)人件費の構成比率に対する監査委員の評価と要因について伺います。
 (5)公債費負担比率に対する監査委員の評価と要因について伺います。
 (6)地方債現在高及び債務負担行為支出予定額に対する監査委員の評価と要因について伺います。
 よろしくお願いいたします。失礼いたしました。
○加藤武央議長 代表監査委員。
○春日幹雄代表監査委員 各種財政指数の評価と要因につきましてお答えを申し上げたいと思います。案件が延べ7項目ほどございますので、ちょっとお時間を要しますのでお許し願いたいというふうに思います。
 まず、1点目の財政力指数でございますが、23年度決算におきます財政力指数でございますが、1.085、対前年度比で0.054ポイントの低下となっております。この財政力指数の低下の要因でございますけれども、現状での本市の財政運営につきましては、景気低迷が長期化していることによりまして、財政運営の根幹となります市税収入の伸び悩む減少がここ数年来続いているところでございます。一方、歳出におきましては、社会福祉、保健医療、都市基盤整備などの行政需要の増加が著しく、毎年度厳しい財政運営を強いられている現象となっておりますので、指数の低下につながってきているものと判断をいたしております。この財政力指数の評価でございますが、23年度決算では財政力指数が1.085と1を超えておりますので、この数値を見る限りにおきましては、23年度の財政運営上の財政体力、これは維持ができたものというふうに判断をしております。しかし、この財政力指数は毎年度指数が悪化してきております。特に単年度の財政力指数を見ますと、23年度では1.016、前年度比で申し上げますと0.042ポイントの低下と、限りなく1に近い状況となりまして、財政体力の低下が進行していることが明らかとなってまいりました。したがいまして、このような状況下におきましては、財政運営の硬直化を招くことがないよう、今後の財政運営に注意を払うと同時に行財政改革の取り組みを一層強化する必要性があるものと判断をしております。
 次に実質収支比率でございますが、当該年度の決算におきまして、良好な財政運営を行ってきたのかどうかを判断する指数でございます。一般的には3から5%程度、この数値が望ましいとされているところでございます。23年度決算では3.0%、前年度比で申し上げますと1.3ポイント低下をしております。この低下の要因でございます。算定基礎となります標準財政規模の減少と、23年度実質収支額が前年度と比べますと減少してきたことが起因しているというふうに思っております。
 そこで評価でございますが、まず23年度決算の実質収支比率ですが、財政指数的には良好な水準にあるものと判断をしております。この実質収支比率の算定のベースとなります実質収支額の発生要素である23年度の歳出執行でございますが、予算に計上されました各種事業につきましては、その目的に沿って円滑に執行されていることを審査の過程でも確認をさせていただいておりますので、執行率の94.7%はおおむね妥当な数値であるというふうに判断をしております。したがいまして、約23億5,000万円の実質収支額の発生は主に契約差金、支出対象者数の減、震災等の影響によります不用額が要因でございまして、この結果の3%の実質収支比率はおおむね妥当であるというふうに判断をしてございます。
 次に、経常収支比率についてであります。経常収支比率は、財政構造に柔軟性があるかどうかを判断する重要な指標でございます。23年度決算では92.1%、前年度比で申し上げますと1.2ポイント増となり、これは3カ年連続して上昇の傾向にございます。この経常収支比率の増加の要因でございますけれども、算定基礎となります歳入の経常一般財源収入額が約5億8,000万円減少していますほか、歳出の経常経費に充当します一般財源所要額が約3億8,000万円増加しましたことで、22年度比で1.2ポイント増となったものでございます。この背景でございますけれども、景気低迷の長期化によります歳入構造の悪化、さらには少子・高齢化に伴います社会福祉、保健医療関係経費の歳出需要の増加、行政サービスの拡充等々、歳出構造が年々肥大化してきていることからであろうというふうに考えております。
 そこで、この92.1%の比率の評価であります。この比率からは、本市の財政構造の硬直化に歯どめがかけられず、非常に厳しい財政運営を強いられている状況と判断できる数字ではないかな、このように思っております。また、現状での財政環境からは、経常収支比率の上昇に歯どめがかけられない面はやむを得ないのではないかなというふうに思っておりますけれども、今後、財政構造は社会保障関係経費を中心としまして、さらなる拡大が推測できるところでございますので、これ以上、財政構造を悪化させる事態となれば政策事業、実施計画事業の推進に影響が生じてくることは否めないと思っているところでございます。
 続きまして、人件費についてであります。普通会計上の人件費構成比率、これは23.0%でございました。前年度比で0.5ポイント、1億5,000万円減の約303億円となっております。この減の要因でございますけれども、定員適正化計画の推進によるところの職員数の減、さらには23年度の給与改定の影響によるものと判断をしておりますが、人件費はここ数年来、ご案内のように、マイナスの給与改定が実施されているところでもございます。
 そこで人件費の評価でありますが、過去をさかのぼりますと、平成14年度までは30%台の構成比率と非常に高い状況にもあり、人件費が財政構造を圧迫する要因ともなっておりましたが、定員の適正化によりまして、徐々に構成比率の改善につながってまいりました。人件費はご案内のとおり、固定経費として財政を硬直化させる義務的経費でございますので、人件費の動向には十分注意を払う必要があると判断をいたしているところでもございます。
 次に、公債費負担比率についてであります。財政運営の硬直性を示す指標でございまして、15%が警戒ラインとされているところでございます。23年度決算では9.2%、前年度比で0.2ポイントの低下となっているところでございます。公債費負担比率は、市税等の一般財源総額に対する公債費に充当された一般財源の割合でございますが、この比率が高くなるということにつきましては、政策的な経費へ配分する一般財源が制約され弾力的な財政運営ができにくくなる、このようなことを意味してございます。
 そこで、この比率の低下の要因であります。歳入構成であります一般財源総額は減少しておりますが、歳出の公債費におきまして、22年度で実施しました繰り上げ償還を23年度では行わなかったことなどにより、充当する一般財源額も減となりまして比率の低下につながってきているところでございます。
 また、この比率の評価でございます。過去からの決算の比率を見てまいりましても、9%前後の指数で推移しておりますので、良好な水準にあるものというふうに判断をしております。したがいまして、本市の起債の活用につきましては、将来の財政負担の増加につながらないよう、また財政の硬直化を招くことがないよう、市債の活用を行っていることに対しまして評価をいたしたいと思っているところでございます。
 次に、市債の現在高についてであります。一般会計、特別会計を合わせました23年度末の現在高につきましては約1,050億円、対前年度比で約35億円の減となっております。この市債残高の減の要因でございますが、23年度の市債発行額約70億円に対しまして元金償還額が約105億円と、償還額が上回っていることによるものでございます。
 市債に対する評価でございます。市債現債額の状況、公債費負担比率、あるいは実質公債費比率の状況を見る限りにおきましては、将来負担を見据えて非常に的確に市債の発行を行ってきたものと評価できるのではないかと思っているところでもございます。また、市債につきましては、活用を間違わなければ財政をさほど圧迫させず、まちづくりの推進に大いに寄与する有効な財源であるというふうに判断しておりますので、財政の硬直化を招かないよう公債費負担比率等の財政指数に注意しつつ、また、将来負担をシミュレーションしつつ積極的に活用を図るべきであるというふうに思っているところでございます。
 最後に、債務負担行為支出予定額についてであります。債務負担行為の24年度以降の支出予定額につきましては約273億円となっておりまして、前年度と比べまして約17億円の減となっているところでございます。この減となりました要因でございますが、23年度に約81億円を新たに債務設定をいたしましたけれども、23年度中の償還額が約75億円、また、契約に伴います借り入れ限度額が約23億円減少いたしましたことから約17億円の減となったものでございます。
 そこで、債務負担行為の評価であります。地方債と同様、事業の先行投資、行政サービスを早く市民に還元できる手法でありますので、債務負担行為の活用も行政運営上、また、市民サービスの推進上では非常に有効な手段になり得るものと認識をしてございます。しかし、債務負担行為につきましては、ご案内のとおり、返済期間が比較的短期間でありますことから、多用し過ぎますと償還費が財政運営を圧迫する要素につながりますので、活用に当たりましては、将来負担に十分留意し活用すべきであると思っているところでございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ただいまのご説明、大変よくわかりました。それでは、一問一答で引き続き質疑をさせていただきます。
 まず、財政力指数でありますけれども、地方財政の状況が厳しい中で、市川市が県内に5市しかないという不交付団体になっているということは評価をしたいと思います。たしか昨年度は6市だったのが5市にまた減ってしまったということですが、この5市それぞれがやはり大変な努力をされながら財政力を保っているんだろうと思いますけれども、不交付となった5市の財政上の特徴、そしてまた、財政力の高い市川市が他市に比較してどういう特徴を持っているのかお聞かせをいただきたいと思います。
○加藤武央議長 代表監査委員。
○春日幹雄代表監査委員 お答え申し上げます。
 平成23年度の千葉県内の普通交付税の不交付団体につきましては、成田市、市原市、浦安市、袖ヶ浦市、そして本市の5市となっているところでございます。各市の財政上の特徴でございますが、まず各市に共通しておりますのは、歳入における地方税の割合が高いことでありまして、地方税を中心とする自主財源に支えられて、これまで財政力を維持してきたものというふうに考えられるところでございます。
 そこで各市個々の特徴を見てまいりますと、成田市につきましては、成田国際空港が立地していますことから、市税の中でも固定資産税の比率が6割を超える状況となっておりますし、市原市と袖ヶ浦市はご案内のとおり、千葉県を代表します工業都市でございまして、企業立地による固定資産税の高さが財政基盤を支えているものと考えられるところでございます。また、浦安市でございますが、歳入に占める地方税の割合が6割を超えておりまして、さらに、その中でも固定資産税、個人市民税の双方とも構成比率が非常に高くなっておりますことから、企業立地とあわせて担税力の高い市民が多いものと考えております。最後に本市の特徴でございますが、歳入の6割弱、57.9%でございますが、これが地方税となっております。さらに、その約5割が個人市民税となっているところでございます。このことからも、本市の特徴といたしましては、やはり個人市民税の担税力の高い市民が多いと言えるのではないかな、このように考えております。このように、各市とも、地方税の中でもそれぞれ異なる要因によりまして財政力を維持しているものと考えられるところでございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 各都市の特徴をそれぞれ聞かせていただきました。成田市には空港がある。市原市、袖ヶ浦市は県の代表的な企業立地の都市である、固定資産税に支えられている。浦安市は個人の市民税も高いが、固定資産税も高い。これはディズニーランドがあるわけであります。この5市の中で、他の4市はそれぞれ空港があったり、ディズニーランドがあったり、企業があったり、いわゆる固定資産税、安定財源が入ってまいります。それに比して市川市の場合、市川市の高い財政力、健全財政というのは、市川市の市民が1人1人納めた個人市民税で支えられている。これが市川市の特徴であると思うんです。つまり市民の担税力がすぐれているということであります。したがって、市川市はそれにふさわしい財政運営、つまり1人1人、個人市民税を納めた市民の生活がよくなっているという実感を持つような財政運営がなされているかということが問題になってまいるわけであると思います。これについて委員会のほうで引き続き審査をお願いしたいと思います。
 それから、今申し上げましたように、個人市民税の税収というのは景気に支えられる部分が多いわけですから、財政力を強化していくと。他の4市に比べて、市川市はなかなか厳しい状況があると思うんですけれども、引き続き強化に努力をされるべきだと私は思っております。
 次に、実質収支比率についてお伺いをいたします。私が決算委員をやっておりました平成21年度決算の実質収支は6.6%でありました。当時の監査の意見では、おおむね良好だという評価が下されていたのでありますけれども、実質収支6.6%というのは、委員会で、私はそうは思わないと申し上げました。不用額が出るのであれば、補正を組んででも予算を年度内に消化するように努めるべきであって、実質収支比率で6.6%というのは、いわゆる健全と言われている3から5%を上回っているわけでありまして、これについては正すべきだという発言をいたしまして、その結果、翌年の平成22年度には4.3%、そして今回23年度は3.0%というふうに実質収支比率が下がってきたわけであります。これは私はやむを得ないというよりも、私が指摘したように、平常な健全な数値に返ったととらえるべきだと考えております。
 23年度3%という数値は望ましいんですが、ここで気をつけなければならないのは、単年度収支が赤字になっていることであります。繰越金を使わなければ収支の均衡がとれないという状況になっております。会計年度独立の原則というのがあります。その年度の歳出はその年度の歳入をもって充てる、これが健全財政の原則でありますけれども、繰越金は今回平常に返って、もはや繰越金でやりくりできる状況にはないと思いますけれども、この点についてのご認識をお伺いしたいと思います。
○加藤武央議長 代表監査委員。
○春日幹雄代表監査委員 お答え申し上げます。
 繰越金につきましては、ただいま荒木議員がご指摘ありましたように、21年度のときの意見書の中でも、実は余りにもいい繰越金については、やはりその年度の財源として活用すべきであるというふうに監査のほうでも指摘をさせていただきました。それ以後、数字を見る限りにおきまして、21年度の54億4,000万円をピークにして減少し、23年度におきましては23億5,000万円と、2分の1程度の繰越金の額というふうになってまいりました。この要因でございますが、荒木議員、それと私どもの意見書の中でも触れさせていただきました、その繰越金の活用というものが非常に有効に働いてきたのかなというふうに思っているところでもございます。今年度、23年度におきましては、ただいま申し上げました23億5,000万円ということでございまして、この内容を見ましても、確定した不用額、この点につきましては、年度途中の新たな行政需要に活用を図っておりますので、意見書の中でも本年度評価させていただきました。また、財政部のほうでは、23年度の実質収支につきまして、地方自治法の規定に基づきまして、実質収支額の2分の1を下らない額、金額的には11億7,600万円になりますが、これを財政調整基金に編入しております。このことは、やはりこれからの財政運営は非常に厳しいものがありますので、財政基盤の構築を念頭に置いた取り組みであろうというふうに考えております。このことは、やはりできる限り当該年度の収支をもって財政運営を行うという方向を目指しているものと判断できるところでございますので、財政規律の確保という点からも一定の評価をしているところでございます。
 そこで繰越金の活用についてでありますが、確かに質疑者言われましたように、会計年度独立の原則の趣旨からしますと、当初予算で余りにも多額に繰越金を見越した予算の編成、これは予算立案上、的確な財源確保が図られているかどうか、そこに疑問が生じることになってまいります。現状では財政運営は非常に厳しい状況にもございますので、財政部におかれては、当初予算段階より相当厳しい予算の編成をされているようでございます。質疑者が言われましたように、繰越金の発生見込み額を想定した財政運営というのは難しさがあろうかなというふうに思っているところでもございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ただいまのご説明、よくわかりました。私は、実質収支比率が3%から5%が適正だと言われている中で3%に抑えたというのは、やはり財政運営がきちんと行われてきたことだというふうに評価をいたしますし、これは例えば議会の役割――決算審査を9月定例会で行って、それを翌年度の予算編成に反映をさせるという仕組みができ上がったことも1つ寄与しているのかなという気がいたしております。実質収支比率については、これで結構でございます。
 次に経常収支比率でありますが、これは年々増加をしておりまして、財政の硬直化が進んでいる。経常収支比率を悪化させている一番の原因は何なのか。私が初めて議会に当選をしてきたときに、当時の千葉市長で健全財政、行財政改革を積極的に進めておられました。そのときの決算を見て、私、それまで市川市の決算を見たことがなくて、健全なのでびっくりしてしまったんですが、市川市の経常収支比率が高いのは一体なぜなのかと思って勉強してみましたら、その当時は人件費でありました。経常一般財源に占める経常支出の割合でありますが、人件費が非常に高かった。人も多いし、給与水準も高かったという部分があったと思うんですけれども、これを行革努力でこれまで随分引き下げてまいりました。今の経常収支比率が高い要因というのは、これはどうも人件費ではなくなってきたのではないか。一体何なのか。人件費なのか、公債費なのか、物件費なのか、扶助費なのか。経常収支比率を下げるためにどのような施策を推進することが必要なのか。監査委員の意見書の77ページの上段のほうには、「財政構造は硬直化が進行している状態にあると言わざるを得ず、さらなる危機感を持って、歳入歳出両面からの改善により財政構造の弾力性の確保に努められたい」という意見をされているんですけれども、一体、経常収支比率を下げるために今後どのような施策を推進することが必要であると考えているのかお聞かせをいただきたいと思います。
○加藤武央議長 代表監査委員。
○春日幹雄代表監査委員 お答え申し上げたいと思います。
 初めに、1点目の経常収支比率が上昇した要因でございますが、実は今年度に限ったことではないんですが、どうも歳入歳出両面の要素があると思っております。特に今年度、23年度の場合を申し上げますと、歳入のほうの経常一般財源収入額の内容の中で市税収入、これは収納率が向上しまして、決算の対前年の額でいきますと約9,000万円ほど増になっております。地方特例交付金、これも約1億7,000万円の増。ただ、臨時財政対策債の発行が8億円の減ということなどによりまして、経常一般財源収入額が約5億8,000万円減となっております。この結果、歳入構成上の経常収支比率が0.7ポイント押し上げられております。
 また、歳出の経常経費の一般財源充当部分の内容を見てまいりますと、19年度に借り入れをしました臨時財政対策債の元金償還の開始によりまして約2億円の増、下水道会計、介護保険会計などの特別会計の繰出金が4億4,000万円の増となっております。いわゆる経常経費に充当する一般財源の所要額が23年度で3億8,000万円ほど増となっております。この結果、歳出上でも経常収支比率を押し上げた要因で0.5ポイント押し上げておりますので、1.2ポイントの上昇という形になりましたが、今質疑者もおっしゃいましたけれども、やはりここのところの景気低迷が相当長期化しております。
 先ほど来、質疑者がおっしゃいましたように、本市の財政の特徴としましては、個人市民税が非常にウエートが高いという団体でございます。市民の方々の所得の構成も若干変動してまいりましたので、この辺も歳入構成上の経常収支比率を押し上げる要因になっているのかなというふうに思っておりますし、また歳出上におきましては、ご案内のように、少子・高齢化の状況から社会福祉、保健医療、そういった関係経費、いわゆる扶助費的な要素のものですね。この辺が比率を押し上げるウエートが非常に高くなってきている。それに加えまして、やはり物件費の内容も増加傾向にございますので、その辺の部分があろうかなというふうに思っております。
 そこで、今後どのような施策の推進が必要かということでございますが、ご案内のとおり、監査委員としましては、事業、あるいは施策の成否、適否については意見を述べる立場ではございませんので、お答えできる範囲でご答弁を申し上げたいというふうに思っております。
 現状では、経常収支比率を低下させる即効的な改善策はなかなか見出すことができません。時代の要請に的確に対応して持続可能な市政運営を図るためには、まず、23年度に財政部が策定いたしました市川市財政運営指針、これに沿って早急に財政構造の改革に取り組むことが必要だろうというふうに思っております。
 そこで歳入面でございますけれども、やはり市税収納率の改善、使用料、手数料などの受益者負担の検証、さらには基金などの内部留保財源の活用等々、引き続き自主財源を高める努力、これが必要だろうというふうに思っております。また、歳出の抑制に向けた対策としましては、事業終期の設定、類似事業の見直し、職員の意識改革など、さまざまなアプローチによる事務事業の抜本的な見直しに加えまして、やはり市政戦略会議などの第三者の視点も活用しながら不断の行財政改革を実行することでさらなる財政基盤の強化に努め、取り組んでいただきたいというふうに考えております。なお、私ども監査の目線からも、業務等の改善指導につきまして、監査の役割の範囲で今後も指導してまいりたい、このように思っております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。今のお話をお伺いしますと、歳出圧力の面で、これまで私が注目をしてきた人件費だけではなくて、社会福祉や保健医療などの扶助費や、あるいは物件費といったものも歳出圧力自身が強くなっているということなんだろうと思います。そして、その中で平成23年度の決算に見られましたように、市税の収納率に対するご努力ですとか、基金の活用ですとか、あるいは行政改革ですとか、監査委員の立場からの業務指導といったような結果が今回の23年度決算にあらわれているんだろうと思います。この経常収支比率というのは市川市財政の一番の課題であろうと思います。これは85%という目標なんかもあったわけですけれども、ちょっと無理なので、私はもうちょっと現実的な目標値を立てて運営をしていくことが望ましいのではないかなと思いますけれども、市財政の一番の課題につきましては、引き続き注視をしてまいりたいと思います。
 それから、人件費の構成比率につきましては、適正な行革努力が行われて構成比が年々下がってきているということは評価をしたいと思います。ただし、これによって職員の士気の高さ、あるいは質の高さというものが維持されることがなくなってしまうというようなことでは問題があります。したがって、これを維持した上でこの数値になっていると理解をしたいと思っておりますが、これはこれで結構でございます。
 次に、公債費負担比率に対するご答弁でございましたけれども、公債費負担比率が健全な状況にあるということは理解をできました。しかし、昨年度の監査委員の決算審査意見書には公債費比率が載っておりました。23年度の意見書には載っていないわけでありますが、23年度の公債費比率は何%なのか。また、23年度にこの数値を載せなかった理由は何なのかお聞かせをいただきたいと思います。
 そして、公債費比率は標準財政規模が分母になりますので、これも前年よりも下がっているのではないかと思いますが、公債費比率にしても、公債費負担比率にしても、私は低ければ低いほどいいというものではないと思います。ゼロであればいいというわけではないはずであります。監査委員意見書は危険ラインを超えないようにという当然のことを指摘しているにすぎないわけでありますけれども、これについて監査委員のご答弁をいま1度お聞かせください。
○加藤武央議長 代表監査委員。
○春日幹雄代表監査委員 お答え申し上げます。
 これまで財政構造の分析に統計上用いられておりました当該年度の公債費の占める割合を示します公債費比率、これは平成19年に財政健全化法が施行され、健全化判断比率の中に実質公債費比率の算定が義務づけられましたことによりまして、決算統計上、公債費比率の算定は削除されたところでございます。また、平成18年度より地方債の発行が許可制から協議制に移行したことに伴いまして、従来の公債費比率や起債制限比率にかわり、実質公債費比率で起債制限等を行うこととされたところでございます。なお、この実質公債費比率につきましては、平成19年度決算より健全化判断比率等に関する審査意見書におきまして公表しているところでもございます。
 そこで、23年度の意見書から公債費比率を削除した理由でございます。本来、19年度決算で健全化判断比率等に関する審査意見書を公表した時点におきまして、公債費比率は削除してもよかったのですが、22年度の意見書まで記載しておりましたのは、本市における経年的な状況の変化をとらえる、このような意味の中で試算し、公表してまいりました。しかしながら、健全化判断比率等に関する審査意見書の公表が5年目を迎え定着してまいりましたこと。また、各種財政指数は近隣市や類似団体等との比較を行う上でも重要な要素としてとらえておりますが、公債費比率は現在他市との比較ができないこともありまして、23年度の意見書から除外をさせていただいたものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。ちなみに23年度の公債費比率を試算いたしますと、前年度と同様の4.9%という状況となってございます。
 また、適正な公債費負担比率ということでございますが、1つ、質疑者、当然のように意見書の中で基準のラインを指摘しているというようなこともございましたが、やはりその数値の上昇というものを留意した上で必要な市債を活用することが重要だろうというふうに思っております。したがいまして、何%が適正なのかということでございますけれども、やはり私どもは、今、現状で基準が置かれています15%以下、これを1つの基準に置いて、元利償還費の動向に注意して市債の活用を図るべきだろうというふうに考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ご答弁ありがとうございました。今のお話では、15%以下が基準になるというお話でありましたけれども、これは起債制限比率になるんですかね。起債制限比率よりもっと高かったかな。いずれにしても、市川市はそれほど多く地方債を発行しておりませんで、実態としては15%にはなかなかならないだろうと私は思いますし、起債制限比率は財政健全化法に基づいて、起債制限をするために地方債の発行の多い自治体に対して指標を作成するということが一番大きなねらいでありまして、市川市にとっては正直言って余り関係がないと思うんです。これまで普通会計の決算を国のほうに報告してきたわけですけれども、長い間、公債費比率を使って報告をしてきた。その報告してきた公債費比率が市川市の場合はまだ数値として議会に報告をされている。これは私、大変重要なことだと思うんです。他市と比較をしてみることができないから公債費比率の起債をやめたと言うのであれば、議会に対しては、私は公債費比率は引き続き提出をいただきたい。これは、これまで10何年、20何年前から出されてきた数値であって、経年でこれを比較し、今後も検証していくということは目先の財政分析にとどまらず、市川市全体の財政分析を健全に進めていく上で重要なことだと私は考えておりますので、これについては非常に不満でありました。このことを申し上げておきたいと思います。
 それから、次に地方債現在高と債務負担行為の部分についてでありますけれども、市債現在高が3年連続減少しているというのは財政が健全化されているというふうに見ていいのかどうか。場合によっては不健全だという見方もできるのではないかと思います。市債残高はどのぐらいの残高が適当であるのかというふうに聞くのもお答えはしづらいと思いますけれども、これについてのご認識をお尋ねいたします。
○加藤武央議長 代表監査委員。
○春日幹雄代表監査委員 お答え申し上げます。
 まず最初に、今ご答弁申し上げました公債費負担比率のラインの関係でちょっとご答弁申し上げたいと思うんですが、現状の中では、先ほどご説明しましたように、起債の、今までは許可制だったのが今度協議制に移ったということの答弁をさせていただきました。公債費負担比率の18%を超えますと、これは協議ではなくて今度許可という扱いになってまいります。したがいまして、この公債費負担比率の指数をとらえるということが、財政運営上、起債の発行においては、今、現状の中では非常にいい指数ではないかな。先ほど私、15%以下と申し上げました。確かに質疑者おっしゃいますように、低ければ低いのがいいわけではないと思っています。適正な市債の発行、事業においていわゆる適債事業であるのであれば、これは財源と起債も歳入の1つの財源となりますので、的確に起債の申請を行う。ただ、将来負担というものがどうしても伴ってまいりますので、この辺はやっぱり留意せざるを得ないだろう。その辺、国のほうでも15%を1つのラインとして、起債のほうも許可制から協議制に、今度、逆に協議制から許可に至ってしまうのが18以上ということでございますので、やはりその辺の15以下というラインが1つの適正な範囲だろうというふうに考えております。
 それから、適切な市債残高についてでございます。このことにつきましても、さきにご答弁申し上げましたけれども、公債費負担比率と同様に適正な残高を求めることの難しさがあろうかなというふうに考えております。やはり公債費負担比率を初め各種比率によって、元利償還費が財政運営上どの程度圧迫しているのかを推しはかるほうが健全性を見る上でわかりやすいのではないかな、このように考えております。市債は都市基盤を整備する上で非常に重要な財源でございます。あわせまして各年度の支出の平準化と世代間の負担公平、これを図る性質も持ち合わせているところでもございます。
 現状では、質疑者おっしゃいましたように、確かに市債の残高が減少傾向にございますが、これまで財政部では、起債の対象事業に対しましては適切に対処をしてきているというふうに私ども考えてございます。また、市債は有効な財源である一方、市債残高が拡大いたしますと、その償還費が財政の硬直化につながりますので、市民サービスに充当する財源に不足を来す、このような事態も考慮しておかなければならないと思います。本市では、今後、都市計画道路3・4・18号の整備、さらには外環道路の進捗に伴います周辺整備、あわせて下水道幹線の整備等々、これから大型の公共事業が控えてございますので、都市基盤整備を進め、市民満足度を向上させるためにも適切な市債の活用は財政運営上必要不可欠なものだろうというふうに思っています。このようなことから、今後も市債は残高と償還費の推移に留意しつつ効率的に活用をしていただきたい、このように考えているところでございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。公債費負担比率にしても、地方債の残高にしても、現時点であるべき形を例示するというのはなかなか難しいと思いますけれども、先ほどからのご答弁でもありましたように、適正な起債の発行というのは活用を間違わなければ有効に市民サービスの向上になるということであると思うわけです。私自身は、まだまだ市民のための事業を実施する余裕があるというふうに思っておりますし、これは決算の中にもあらわれていると思います。今の公債費負担比率にしても、地方債の現在高にしましても、まだまだ事業を実施する余裕はあると。例えば国家の財政ではプライマリーバランスをゼロにするというのが目標になって、それが実現できずに大変な状況になっているわけですけれども、市川市の場合は50億円以上の黒字になっております。私は、プライマリーバランスをとんとんになるくらいの財政運営というのはできるし、それがむしろ健全なのではないかなという気がしております。しかし、これは将来負担を伴ってまいりますので、きちんと計画的な執行が必要になってくる。今、指標が明示できない、将来予測ができないということではなしに、計画的に事業を実施していくような体制を、これは市川市当局のほうがやっていかなければならないんだろうと思います。ご答弁、いろいろありがとうございました。あとは決算審査特別委員会のほうの審議にゆだねたいと思います。質疑を終わります。
○加藤武央議長 石崎ひでゆき議員。
○石崎ひでゆき議員 会派みんなの党の石崎ひでゆきでございます。通告に従いまして、議案第17号市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例の一部改正について質疑をさせていただきたいと思います。
 提案理由の中に、「市民活動団体の定義を見直すとともに、支援対象事業を明確にする」と書かれております。やはりこれは、さきに裁判にもなりましたけれども、在日本大韓民国民団市川支部に対する支援交付が裁判で争点になり、地裁、高裁で判断が分かれるなど、わかりづらい条文が原因だったのかなと。ですから、今回、これがわかりやすい条例になることを願っているわけです。
 そこで、質疑させていただきます。今回の条例改正について、市民団体の定義などにどのような変化があるのか。また、審査基準などの変更等は考えられているのかをお聞かせください。審査会、市長の判断基準もあわせて変更があるのであればお答えをいただきたいと思います。
○加藤武央議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 何点かの質疑にお答えいたします。
 まず、団体定義の見直し及び支援対象事業の明確化についてでございます。現行の条例第2条、これは定義でございますが、市民活動団体を次のように定義し、運用しております。市民活動団体は「ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動法人その他の非営利活動を行う団体であって、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の活動をしているもの」ということになっており、これまでは非営利団体であって社会貢献に係る分野の活動をしていれば市民活動団体に該当し、第3条に定める交付資格団体の要件や第4条に定める交付を受けることができる事業の要件を満たしているという判断方針でまいりました。市民活動団体の範囲を幅広くとらえてきた理由は、当初は制度発足ということもあり、市民活動団体の活動の支援及び促進を積極的に行うためと、1%支援制度の枠組みが団体補助ではなく事業補助であり、提案された事業の公益性に着目したことによるものでございます。しかしながら、市民意見や裁判結果を受け、市民活動団体の定義について改正を行うこととしたものでございます。この改正によりまして、団体が行う全活動のうち、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とした活動の割合が半分以上であるか否かに着目し、公益性の高い活動をしている団体を支援対象とすることとしたものでございます。
 具体的には、次の2点に着目し判断を行ってまいります。まず1点目として、団体の定款や規約の活動目的に不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが定められていること。次に2点目として、団体の主たる活動内容が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであること。確認方法としましては、収支予算書、全体の事業計画書及び実績報告書などを確認してまいりたいと考えております。
 また、裁判で争われた部分につきましては、第2条で3点ほど、改めて疑義を解消するところでございますが、内容といたしましては、2つ目のところに「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと」としてあります。
 それから、次に、支援対象事業の明確化についてお答えいたします。第2条の市民活動団体の定義に宗教活動及び政治活動に関することを盛り込むことについては、特定非営利活動促進法を参考にしており、これらの活動が主たる目的でなく、従たる目的である場合には市民活動団体の定義に該当することとなります。しかしながら、第4条、こちらで交付を受けることができる事業を定める中では、宗教活動や政治活動を目的とする事業や特定の公職の候補者の推薦などが付随的、あるいは結果的に行われることとなる事業については支援対象としないことを明確にするため、改正を行うこととしたものでございます。
 また、これまで運用において、支援対象団体に実施する事業については実績報告書により確認するほか、必要に応じて職員が直接現場に立ち会い写真を撮るなど、支援対象事業の実施確認も行っておりました。また、団体が提出した実績報告書等については、インターネットなどを活用し公表してまいりました。今後は様式等を変更し、実績報告時に活動状況がわかる写真の添付等を義務づけるなど、事業の透明性を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 ご答弁ありがとうございます。再質疑させていただきます。
 透明性を図っていくということですね。審査の基準という部分がちょっと私よくわからないんですけれども、この条例を見ていますと、「市長は」から始まる第6条ですね。審査会の審査を経た後、市長が決定すると。要は要件を満たしているか否かを決定するものとしてあります。審査会の後に市長はどのような基準で決定をするのか。この辺、ルールがあるのであれば、先ほど聞きましたけれども、まだ答えていただいてないので、基準に関して決まっているようであれば教えていただきたいというふうに思います。
 あと今のお話、非常にわかりやすかった部分もあるんですけれども、確認をさせてください。簡単に言えば、公益性のある団体、また公益性のある事業に対して交付をしていこう、そういうふうに解釈をしてよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。
○加藤武央議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 まず1点目、申しわけございません、審査基準でございます。支援対象団体とするかの審査基準につきましては、市民活動団体支援制度に関する事務取扱基準第29条において定めております。本制度は事業補助の形式をとっているため、ただいま申し上げたように、支援対象経費の適合性や事業計画及び事業収支など、支援対象事業に関する部分の審査に重点を置いてまいりました。今後は団体の会則や団体全体の事業計画書などから市民活動団体の該当性の審査にも重点を置き、不特定多数の市民の利益の増進に寄与することを主たる目的として活動している団体を対象としていくものでございます。
 また、今後の審査につきましては、次のように行ってまいります。まずは通常の審査としましては、団体の審査を行うため、団体概要調書等の団体から提出された書類により、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として活動している団体か否かの判断を行ってまいります。なお、書類審査で疑義が生じたような団体に対しましては、団体からのヒアリングなども実施し総合的に判断してまいります。
 さらに、これまでもインターネットを活用して支援対象団体の公表を行ってまいりましたが、引き続きその公表を行うことにより、制度の透明性、公正性を確保してまいりたいと思います。また、公表の結果、市民などから情報の提供等がありました場合は再度の調査等も考え、その中で判断してまいりたいというふうに考えております。
 それから、公益性のある団体に交付していくのかということでございますが、もちろん公益性があるということは大前提でございますが、先ほど申したように、その活動の全体の中で市が求めている貢献活動というのが半分以上あるかという、そこら辺も審査の対象となりますので、総合的に判断してまいりたいというふうに思います。
 以上でございます。
○加藤武央議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 今の答弁の中でまた再質疑ということになりますけれども、審査会の審査基準はわかりました。ただ、僕が聞いているのが6条の中にあります、審査会の後に、最終的に市長が決定するというふうになっているわけです。審査会の後に、審査会から出た意見をもとに市長はどのように決定するというシステムになっているのか。その基準があるのかどうかということをもう1度教えていただけますでしょうか。
 また、公益性がある団体、公益性のある事業に出していくということです。ということは、過去に公益性がないというふうに判断されている団体があったとした場合、これに関して言うと、過去に公益性がないと判断されても定款が変われば、翌年からすぐ対象団体になるのか。それとも、しばらく様子を見るのか。その辺が今回条例の中には明確に入っていないように思えます。過去に公益性がないというふうに判断をされている団体または判断をした場合、また、過去にこの条例の中で抵触するけれども、今はない場合、これはどのように判断するのかなと。明確に書かれていないので、過去にあった場合のケースはどうなのか、あわせてお答えをください。
○加藤武央議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 まず、市長が審査会のほうから当然諮問、答申の形で回答を得るわけでございますので、一般の諮問機関と同様に、答申の内容について吟味した中で最終的に該当すれば、そこで対象団体、対象事業ということで決めてまいります。
 それから、公益性のところで、新たな公益性を持つような団体について対象とするか、あるいは、過去に公益性で課題のあったような団体に対してどうかということかと思いますが、まず新たな団体につきましては、条文の中にもございますが、3条のところに1年以上の実績ということで、市内活動ですが、そういった実績がないと対象団体になりませんので、その1年以内の実績について審査が入ります。それから、例えばことしではなくて来年度新たな実行委員会のような団体をつくって、今ある団体から独立したような形で、なおかつ活動目的、活動計画、それから資金計画等の中で、この1%の制度の各条文に合っていれば認めていく方向になると思います。それは審査の中で決めます。
 それから、過去に抵触したような場合でございます。これはちょっと難しいんですが、現年であれば当然18条に交付決定の取り消しとか、19条に返還とかというのがありますので、その対象になるんですが、それ以前に起こった場合については、やはりその内容といいますか、重さにもよるというふうに考えます。ただ、先ほど申しましたように、1年以上の市内での実績という条項もありますので、やはりそれとのバランス等も考えますと、最低でも1年というのは参加できないというふうに考えますが、これにつきましても審査会のほうと協議しながら、この辺の対応をしていくことになるというふうに考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 大体わかりました。今回、やはり裁判があって疑義が生じた、高裁と地裁で判断が分かれた、すごくわかりづらい条例だったわけです。これが通った場合、明確化されるわけですね。明確化された場合、逆に今まで対象だった団体が対象にならない場合もありますし、こういう部分に関しても委員会のほうでしっかりと審議をしていただきたい。同じ市川ではないんですけれども、例えば23年に千葉地裁で、ほかの別の裁判の判断で公益性の否定ともとれるものが、民団というものは公益性に対して疑義があるというような判断も出ています。そうすると、やはり今回、公益性の部分をきちっとうたってきた以上、それが今までとは違ってくる、そういう部分もあります。この辺のルールが変わるわけですから、例えば今のこの条例が今回改正が通ったとしたら、前年度の部分でシミュレーションをかけていただいて、どうなるのか、そういう細かい点をやはり委員会のほうでしっかり審査をしていただきたいな。ルールがきちんと明確に決まって、それが審査会のほうに伝わるように、条例がうまく動くように、委員会のほうできちんと審議をしていただきたいと思います。
 続きまして2つ目、20条第6項についてであります。これは先順位者の答弁で大体わかってきたんですけれども、ちょっと確認のため。なぜ確認をするかというと、疑問点があるので、1年から2年にする理由というものをもう1度お聞かせいただけますでしょうか。
○加藤武央議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 1年から2年にした理由ということでございますが、まず、条例制定時の任期は1年でございまして、このときは多様な人が専門性を持って委員についていただいて、異なったいろんな立場から市民活動を見守るほうが制度の活性化等によい結果が出るのではないかというふうに考えて、そのように短い期間で定めてまいりました。任期を2年にした理由でございますが、交付申請から支援額の確定まで1年5カ月かかるというお話をしておりますが、任期1年では事業の目的や効果が市民に対してどう還元されていったのかが審査できないという内部の意見もございまして、こういった課題を解消するために、このような2年ということで考えております。
 また、今後の審査会での審査には今まで以上に多くの判断をいただくということが予想されております。審査方針や判断には継続性が重要でありますので、その面からも審査会の委員につきましては、2年ではありますが、その後、再任を妨げないということになっておりますので、委員を計画的に継続することで審査レベルというものをしっかり保ってまいりたいというふうにも考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 ありがとうございます。だとすると、結局は2年目の事業を審査すると、また途中でとまってしまうわけですよね。再任を妨げないのは構わないんですけれども、再任前提の任期であるということは余りよろしくないのではないかな。例えばこれを2年間の任期で半数改選にしていくとか。要は再任を妨げないことは当然ですけれども、再任が前提となる任期の決め方というのはいかがなものかなというふうに考えています。その辺はどのようにお考えでしょうか。
○加藤武央議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 再任を前提とした2年という期間とは考えておりません。あくまでも審査会のレベルといいますか、それから案件の中での継続性といった判断が必要という中で、そういった計画的な認定といいますか、再任を行っていくということで、そんなような考え方でございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 やはり計画的にやっていただきたいなと。これ、税金の使い方を決める非常に大事な審査会になると思いますし、やはりこの審査会での審査が市長の判断につながっていくわけです。大切な税金です。市民のために使われていかなければならない。一部の既得権益のところに回っていくような条例になってはいけないと思いますので、審査会のほうの任期というものも少し考えていただいて、委員会のほうでこの2年が妥当かどうかというのも審議をしていただければと思います。
 私からの質疑は以上で終わります。
○加藤武央議長 越川雅史議員に申し上げますが、12時までの時間内で質疑はできますか。
〔越川雅史議員「できると思います」と呼ぶ〕
○加藤武央議長 よろしくお願いします。
 越川議員。
○越川雅史議員 緑風会の越川雅史でございます。議案第15号及び17号について質疑をさせていただきます。
 まず、第15号です。(1)条例制定の目的と効果についてで、先順位の方とのやりとりを聞かせていただきまして、ただ、もう1度確認したいなと思いました。どういうことかと申しますと、他市では必ずしも活用されてないというか、なじんでないようなところで市川市では活用していく可能性があるということで、再質疑を受けて、できるだけ活用していくという、ちょっとトーンが前向きになってきたかなとは思うんですが、これ、僕はもうちょっとはっきり言っちゃってもいいのかなと思います。どういうことかというと、だれでも大学院に行きたいと言ったら行けるわけではなくて、第2条を見ますと、2年以上働いていて公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上でと言っているので、結構歯どめがかかっていますから、ご心配なさっている点は、これをみんなが応募して役所が空っぽになっちゃうみたいなことなんだとは思うんですが、そんなことにはならないかと思います。
 目指すべき職員像というのが市川市にはあると思うんですが、例えば②というのは、自信を持って、みずからを行政のプロと誇れる職員、④というのは、豊かな人間性を持ち、仕事にも人生にも夢と目標を持ってその実現に努力する職員というふうにうたっているわけですから、制度を活用して自分のプロとしてのスキルを高めていく、自分の仕事の夢の実現に向けて努力するというのは、まさに人材育成基本方針に合致するのかなと思うんです。この点、もう1度、条例制定に当たって、そういうことをどのように考えられたのか、部長のご見解をお聞かせいただければと思います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 条例制定に当たっての認識、また、目指すべき職員像との関係ということでございます。
 まず、本市は目指すべき職員像につきまして、平成18年の4月に市川市人材育成基本方針を策定しております。そして、これらの職員像の実現には担当業務のスペシャリストであるというプロ意識の醸成、実務に生かせるさまざまなスキルの習得が不可欠であると考えております。職員が自己啓発等休業を取得して大学院などで専門知識を習得することや、あるいは国際貢献活動に従事することは、本市が目指す職員の育成につながる1つの手法であると考えております。制度導入の現段階では、自己啓発等休業制度の創設は職員に対して新たな自己研さんの選択肢を広げた制度を設けさせていただいた、こういう認識でございます。
 以上であります。
○加藤武央議長 越川議員。
○越川雅史議員 わかりました。これ以上は言いません。
 (2)第10条及び第11条について伺います。まず、10条と11条というのは職務復帰後における号給の調整と退職手当の取り扱いということで、その2点が条例で規定されているんですが、例えば休職中というんですか、自己啓発休業中にやめちゃう人ですとか、あるいは、戻ってきてすぐやめちゃうような人もいるかもしれません。そういう場合に休業されていた期間であったとしても、いわゆる健康保険ですとか年金といった共済組合負担金みたいなものが費用がかかっているわけですから、民間とまた比較するとよくないのかもしれないんですが、普通戻られた後、一定期間働くような歯どめがあったりするというのが一般的かと思うんです。ここら辺、条文に条例上規定してないということについてどういう議論があったのか、1つ目としてお答えいただきたいと思います。
 あとは戻ってきた後、この10条と11条だけ読んでしまうと、号給が調整されるということと、退職手当の減額があり得るようなことが書かれていますので、行ったら給料が下がるとか、退職手当が減るというふうに読み取れて、それはある意味当然ではあるんですが、この10条、11条だけを見てしまえば何かマイナスイメージが強く出てしまっているのではないかなと思うんです。この点についても条例制定時というか、この条例を議案として出すに当たってどのような検討があったのかご答弁いただきたいと思います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 この制度を利用した場合、復職しないときなど、その間、市が負担した経費をどうするのか、求償するのかどうかという質疑であります。自己啓発等休業制度は、職員の資質向上を目的とするものではございますけれども、休業中に得た知識や経験は公務に生かしていただく、こういったことも1つの大きな目的としております。この制度では、職員が復職することを当然前提と考えておりますので、復職しない場合の経費の求償についての規定はとっていないところであります。休職後の復職につきましては、職員が自己啓発の休業を希望した場合、事前説明会等を開催しますので、この中で制度自体の趣旨、休業期間中に得た知識や経験の公務への還元を十分説明させていただきたい、こういうふうに考えております。
 次に、職員が自己啓発の休業を取得した場合に市が負担するものですけれども、これはただいま質疑者がおっしゃったとおり、共済組合負担金がございます。自己啓発の休業の期間中であっても、本市職員としての身分は有しておりますので、共済組合負担金については、市が事業主の責務として負担してまいります。
 次に、復職した場合の処遇という点であります。職員が復職した場合の処遇では、条例の10条、復職後における号給の調整、また11条に退職手当の取り扱いについて、それぞれ規定をさせていただいております。第10条におきましては、職員が復職した場合における給与の調整についてでありますが、他の職員との均衡上必要がある場合に限り、職員の職務に特に有用な場合には休業期間を100分の100以下、それ以外の場合には100分の50以下の換算率によって換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして号給の調整を行う旨規定しております。また、第11条におきましては、休業期間を退職手当の算定の基礎となる勤続期間から原則して除外し、公務の能率的な運営に特に有用な場合は例外的に2分の1を算入する旨を規定させていただいているところであります。
 以上であります。
○加藤武央議長 越川議員。
○越川雅史議員 ご答弁ありがとうございました。費用の求償の話については戻ってくるのが前提ということで、これは悪く考えると、例えば弁護士資格を取ろうと思って法科大学院に行きますと。潔い人は資格を取った後は弁護士になるんだ、裁判官になるんだということで、そのまま辞表を出して大学院に行く。ただ、ちょっと悪意の人というか、やろうと思えば、戻ってきて法制課で活躍したいんですと。そのために条例を取り扱う行政マンとしては法律の知識は不可欠ですといって、戻ってくるような話をして大学院へ行って、2年間は健康保険とか年金というものを税金の負担でやることも可能なわけですので、そういうことはないとは思うんですが、一応ご指摘だけはさせていただいて、そういう運用が出てくるようであれば対策を講じていただければなと思います。この点についてはこれで結構です。
 あとは戻ってきた後の話です。職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100ということで、必ずしも号給が調整されるわけではないということではあるんですが、その評価もどういうふうになるかわからないわけですから、号給が調整されて、例えば同期よりも2年間分昇給がおくれちゃったというような人がいたとして、でも、普通に考えたら――普通に考えたらというのもまたあれなのかもしれないですけれども、例えば民間、商社でコロンビア大学にメートルBAを取りに行かせるみたいな感じで、これは企業派遣の場合ですけれども、行った人が給料が下がるなんていうことは余りないわけです。そういうものがあろうがなかろうが、自分で将来のことを考えて2年間まじめに働いて勤務成績も良好で、簡単に言うと、優秀な人が将来のことを考えて身銭を切って活動しているのに何か給料が下がってしまうみたいな話になると誤ったメッセージが伝わるんじゃないかなと思います。
 あと、大体、こういう制度の説明、目的と効果のところの部長のご答弁からしますと、多分気にされているのが、こういうのは本人の意思に基づいてやりたい人に選択肢をあげたんだから、そんなに特別の必要以上の配慮は必要ないんじゃないかとか、とはいえ、その人は実際に身分は有していたけれども、働いてないんだから、給料が下がったとしてもやむを得ないんじゃないかとか、あるいは、ほかの職員はずっとその間、現場で頑張って、その人は勉強していたんだから、差がついてもしようがないんじゃないかみたいな考えもあるとは思うんですけれども、やはり目的を持って行動した人が肩身の狭い思いをしちゃうんじゃないかなというのがこの条文だけですと気にされるんですが、そこら辺、もう少しご見解をお聞かせいただければと思います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 復職後の処遇面でありますけれども、今質疑者が質疑の中にあったとおりでありまして、形式的には、先ほど答弁したとおり、100分の100、あるいは100分の50、そういうところでなってくるわけですけれども、しかし、そういう職員は数年後、3年後、5年後、あるいは10年後、例えば政策面等において市に貢献してくれるものと期待をしております。そういった場合には昇格とか、違う形の処遇というものは当然あるわけで、そういったことを期待する制度であります。
 以上であります。
○加藤武央議長 越川議員。
○越川雅史議員 ご答弁ありがとうございました。私もそのように思っていますので、この制度に興味を持った職員が10条、11条だけ見て何か誤解しないようにというところで、運用面を気をつけていただければと思います。
 第15号については以上です。
 第17号について、(1)の改正の目的と効果についてはもう結構です。第2条第2号のところだけです。これまでのいろんなやりとりを聞いていて、条例上の文言と運用を合致させていくですとか、あるいはルールを明確にしていくんですとか、透明性を図っていくんですとか、いろんなお話があったんですけれども、第2条第2号のところで市民活動団体の定義として書いてあることはこのア、イ、ウの3つで、例えば宗教の教義を広めるものではないとか、政治上の主義を推進するものではない、特定の公職の候補者を推薦するものではないというのがあるんですが、僕がちょっと心配しているのは、構成メンバーが著しく偏っている。ある宗教団体の人たちだけでこの団体が構成されているとか、特定の政党に属する人だけで構成されているとか、特定の公職の候補者の後援会のメンバーだけで構成されていると言ってしまえば、実質上、ア、イ、ウに抵触しちゃうんじゃないかなということを懸念する次第ですが、この第2条第2号の市民活動団体の定義を定めるに当たって、構成員の偏りというのは議論されなかったのかどうかご答弁いただきたいと思います。
○加藤武央議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 構成員についてでございますが、この制度は団体が行う事業に着目して支援金を交付する制度でございますので、申請のあった事業について要件に合えば対象に行うということになります。また、団体の構成員に偏りがある場合でも市民活動団体の定義に該当し、先ほど申し上げた要件すべてを満たす場合には交付ということになります。団体の構成員の偏りという点については、これまでと同じように特段の要件を取り上げておりません。しかしながら、質疑者おっしゃるとおり、団体の定義に当てはまらない状況が出てきたような場合について、やはり何らかの対応をするということは必要かというふうに考えます。
 また、今後の運用につきましては、団体概要調書等を申請時お出しいただくわけですが、その中で該当性を審査して、なおかつ申請を受けるときに、調書に市民活動団体の定義を満たしている団体であるというような誓約書的な記載もしていただこうと考えておりまして、1つの抑止力になるかというふうに考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 越川議員。
○越川雅史議員 ご答弁ありがとうございました。いろいろ審査があって、先ほどの質疑の中でも、例えば審査会が審査をするとかありましたし、今のご答弁で書類を見るとか、いろいろあったと思います。僕自身も、必ずしも宗教団体がこの1%をやっちゃいけないのかとか、政党の党員がこの1%を利用しちゃいけないのかとか、そういうことはやっている目的が合致しているのであれば、別にそれ自体は否定するものではないんですが、僕は悪用される場合を心配しています。本当に不特定多数の公益に資するようなことをやる分には別にだれがやってもいいのはもちろんなんですが、先ほどちょっとやりとりでもありましたけれども、実態は同じ団体なんだけれども、例えば過去に支給対象とならなかったからメンバーを表面上変えてしまうとか、あるいは宗教上の主義とか政治上の主義を思いっきり推進してしまうと問題だから、フロント団体というか、ダミー団体のように、形式的に書類はそろえると。定義に合致していますよという申請を出して、かつ、ちょっと気をつけないといけないのが、厳しい審査会の審査を経て条例に適合して税金までもらってやっている団体なんですと、ある意味お墨つきを与えてしまうという側面もあるわけですから、悪用されるということについて本当に防ぎ切れるのかどうか懸念を持っているんです。このあたり、団体構成員というところを入れなかったということなんですが、僕の懸念を受けてもう1度ご答弁をいただきたいと思います。
○加藤武央議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 再質疑にお答えいたします。
 まず、申請時において条例に定める要件を満たしていれば支援金を交付することになるということでございます。その後、特定の団体が政治上の主義や宗教上の主義ということで、疑義が生じるような情報が入ったような場合についてはやはり対策を講じることが必要だろうというふうに認識しております。具体的には条例の第12条の3項におきまして、交付決定をする場合に、支援金の交付の目的を達成するため必要がある場合には条件を付すことができるというふうに書いてございます。この規定に基づきまして、交付決定をする時点において、例えば支援金の交付決定に関し疑義が生じた場合には市長の調査を受け入れなければならないとか、あるいは、調査を踏まえ市長が書類等の提出を求めたときには、それに従わなければならないとか、いろんな条件をつけまして対応してまいりたいというふうに考えております。実際に疑義が生じた場合には団体に対して調査を行うというふうに考えております。また、それ以上にいろいろな状況が出てきた場合については、確認の上、18条に基づいた決定の取り消し、あるいは19条に基づきます返還命令というようなことを考えておりますので、そういったことを通じて抑止していきたい。
 それからもう1つ、公表というのをきちんとしております。そういった疑義が生じるような行為をしている団体に対しましては、おのずと市民の方々からの理解がだんだん下がっていくとか、支持を得られなくなっていくと考えますので、結果的に支援金が得られなくなるというふうにも考えております。いずれにいたしましても、今後、制度に参加する皆さんの善意や協働の精神を信頼しながら、公正性、透明性というものを持って適正な運用をしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 越川議員。
○越川雅史議員 ご答弁ありがとうございました。そのとおりだと思います。これで締めくくりますけれども、今回、なぜこの質疑を行ったかといいますと、今回の改正によって、すべて疑義が生じなくなるという話ではないと思います。この条例を見る限りは、別に特定の宗教団体の構成員だろうが、特定の政党に所属している人であろうが、この制度に合致することはやっていいわけですから、普通に公益のためにやっているのにもかかわらず、ただ宗教団体に所属している、政党に所属しているというだけで疑義が持たれるのは違うという側面が1個。あとはもう1個、さっき言ったように、そういう人たちが悪用しようと思えばすることもできて、それに対して完全に防御することはなかなか難しいのかなと思います。今回の改正、前向きな取り組みとして評価するんですけれども、両方の側面があるので、なお疑念が残るというところだけは申し上げたくて質疑をさせていただきました。
 以上で終わります。
○加藤武央議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時58分休憩


午後1時開議
○加藤武央議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第14号から日程第26報告第18号までの議事を継続いたします。
 かつまた竜大議員。
○かつまた竜大議員 皆さん、こんにちは。社民・市民ネットのかつまた竜大です。通告に従いまして議案質疑を行います。今回、私は26号を取り下げましたので、議案第15号のみ行いたいと思います。
 市川市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてという議案第15号でございますが、既に先順位の議員の皆さん、いろんな質疑をされ、その答弁をお聞きしましたので大体内容はわかりました。私のほうから、議案第15号の条例制定により期待していることは何かということでお伺いしたいのですが、私が思いますに、今回のこの条例、例えば市川市議会の今の流れ、また世間一般の流れ等を見ておりますと、やはり公務員の皆さんに対する風当たりが非常に強いというような状況があると思います。そういう中、こういった国際貢献活動。特に私はこの国際貢献活動に注目をしているんですけれども、これはなかなか民間ではできない、まさしく公務員ならではでないとできない。そういう中で国の法律が制定され、さらに都道府県レベルでは、この条例がかなり制定されていると。市町村の自治体においては、まだまだ条例制定しているところは少なくて3割程度しかないというようなことをお伺いしましたが、今まさしく、こういったことは求められていることではないかなと思います。
 今回の議案質疑の中でもわかりましたが、当然、すべての職員の方がこういった自己啓発のための休業ということは実際は無理の話であって、本当に限られた職員の方にしか、このチャンスはないのかなと思いますが、そういったチャンスを与える機会をつくってあげること、さらには、これから市川市の職員になりたい方、そういう希望されている方が、市川市にはこういう条例があるということは非常によろしいことではないかなと思うんです。ただ問題は、実際に休業等を使って、例えば学ばれた、さらには国際貢献ということで行ってきたという職員の方が戻ったときに、その職員の方の戻った職場または所属するチームの中で、そういった学びであったりとか経験といったものをその中で伝えたり、影響を与えたり、さらにはチームの中で共有化することができるのかなということが気になる点であります。また、実際にできる環境が現状においてあるのかなということを私は考えたわけであります。
 そこで今回質疑といたしましては、このような自己啓発等の休業を取得した職員が職場に戻ったとき、知識や経験をどのように職場に還元していくのか。
 そしてもう1点、実際、その職場に還元することができる、そういう環境があるのか。
 その点、2点に関してお伺いしたいと思います。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 この制度を使いまして職場に戻った後、知識や経験など、どのように生かしていくのかと、こういう質疑でございます。本制度は、これまでも答弁してまいりましたけれども、職員の資質向上を直接の目的としております。また、あわせまして、復職した際には休業中に得た知識、経験を公務に還元してもらう、こういったこともあわせて期待をしているところであります。そこで、休業を終えて復職した職員には休業中に得た知識や経験などを生かして公務に戻ってもらえるように、市としてできる限りの取り組みを今後していきたいというふうに考えております。例えばもとの職場に戻って、そこで力を発揮する場合もありますし、また、休業中に得た知識や経験が生かせるような部署への移動、そういったことも考えられます。
 さまざまなケースがあると思いますが、具体的に考えられることを幾つか申し上げますと、復職した職員が自身の担当する業務を処理するに当たって、休業中に得た知識を活用して、その事務をいかに効率化するか、あるいは業務内容を広げていくか、こういった場合が1つ考えられます。また、復職した職員がその知識や経験を生かしながら、他の職員をフォローしたり、指導したり、教育したり、こういったこともあろうかと思います。また、職場で実施をいたします研修会などを通じて経験したこと、知識等を広める、こういったことでその部署、あるいは市全体のレベルアップにつながっていく、こんな場合が考えられるのではないかというふうに思います。この休業の取得を希望する職員につきましては、先ほども先順位の方にご答弁しておりますけれども、事前に十分な説明を行いまして、こういう発展的な形に進むよう取り組んでまいりたいと考えております。
 また、戻ってから、そういった環境が整備されているのかどうかという質疑でありますけれども、これにつきましては、現在でも各職場で行っております職場研修、また派遣研修というのが現在ありますけれども、この派遣研修を修了した職員がその成果を発表するという派遣研修報告会、こういったものが既に制度としてございます。休業終了後に復職した職員についても、これらと同様の枠組みでみずからの知識や経験を他の職員に広げていくことができると思いますし、また、実務を通して他の職員のレベルを上げていくこともできるというふうに考えております。また、政策等を学んできた職員等につきましては、政策提案等の仕組みもありますので、それらの仕組みを活用しながら制度を進めていきたい、このように考えております。
 以上であります。
○加藤武央議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 総務部長、お伺いいたしました。まさしくこれからできる条例でございますので、どういう形になっていくか、これからというものだと思いますけれども、既に国際貢献ということで海外に行かれている職員の方もいらっしゃいますから、その方なども戻ったときに、やはりきちんとフォローできる、さらには、その方が得てきたものをしっかりと生かせるような、そういう環境づくりといいますか、整備というものをぜひやってもらいたいなという思いでございます。
 済みません、これで私ども社民・市民ネットの議案質疑を終わります。以上です。
○加藤武央議長 よろしいですね。
○かつまた竜大議員 はい。
○加藤武央議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 では、議案第17号市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例の一部改正について質疑をいたします。
 1%支援制度は全国に先駆けてセンセーショナルな制度としてスタートし、市川市は市民活動団体の活動を支援していくという姿勢を示したものと認識しています。これ、ほかの議員の方もそうだと思いますが、1%支援、私たちが視察に行ったとき、全国版の新聞の一面ですよ。千葉県市川市、1%支援制度。行ったとき、市川市さんはすごいことやりますねと言われたんです。制度発足当時は支援対象団体が79団体であったが、平成23年度の実績ベースでは126団体にまでふえています。これは市の職員が心血を注いで市民活動団体の活動を促進するために努力してきた結果であると思っています。どこへ行ってもやっているんですよ、1%支援制度。市民ボランティアの団体の集まり、市民まつり、産フェスタ。大変な努力ですよ、これ。企画部長はかわるけれども、1%は五十嵐さんとか、寺沢さんとか、今、大平さんがやっています。それなのに、なぜ今回改正を行うこととしたのか。ほかに言ったことは割愛しても結構ですから、その目的、効果及び運用方法についてまず伺います。
○加藤武央議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 今回の改正を行う目的、効果及び運用方法についてお答えいたします。答弁が先順位者への答弁と多少重複するところがございますが、ご了承願います。
 まず、改正の目的でございますが、これまで1%支援制度を運用してきた中で課題として挙げられていたものを改善するために行うこととしたものでございます。平成17年度からスタートした1%支援制度は、制度発足以来、支援の対象となる市民活動団体は非営利団体であって、社会貢献に係る分野の活動をしていれば、その活動の割合が全活動の半分に満たなくても対象となる運用をしてまいりました。当初は制度発足ということもあり、市民活動団体の活動の支援及び促進を積極的に行うため、市民活動団体の範囲を幅広くとらえておりました。しかしながら、制度開始から7年を超えて運用してきた中で、市民からは支援対象団体に趣味的、あるいは親睦的な団体も対象になっているのではないかという声も聞かれておりました。さらに、条例上の「政治的活動をしていないこと」という表現について解釈上の疑義が生じ、住民訴訟が提起されました。勝訴はいたしましたが、条文上の表現と運用は一致させることが望ましいという判断をしていたものでございます。また一方では、市としましても、支援対象団体や支援の届け出者数などをふやす努力をしてまいりました。しかしながら、この制度は市民の理解が得られて成り立つ制度であると認識しており、市に寄せられるご意見にこたえていく必要があると感じており、制度の見直しはしなければならないものと考えております。そこで、今回は市民の声を反映させることと裁判が起こされたことを考慮いたしまして、市民活動団体の定義を見直すこととしたものでございます。
 次に、改正に伴う効果でございますが、今回の改正により、不特定多数の市民の利益の増進に寄与することを主たる目的として活動する団体を対象とすることになります。先順位者の質疑においても答弁させていただきましたので、ここは割愛させていただきます。
 最後に、今後の運用方法についてでございますが、条例改正の議決が得られましたら、改正条例の施行日までにすべての団体に対して改正の趣旨及び内容についてきちんと説明してまいります。また、提出書類はふえることになりますが、審査会を通して適正な判断を行い、それを公表してまいります。公表することで支援内容の透明性が増して市民の理解が深まることになると考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 1%支援制度について伺いました。現行の条例第3条に、交付資格団体の要件として政治的活動をしていないことが定められており、その解釈に疑義が生じて住民訴訟が提起され、第1審の千葉地方裁判所では敗訴したが、控訴審の東京高等裁判所では勝訴している。これ、2つの裁判で分かれたというけれども、地裁で敗訴して高裁で勝った。高裁ですよ、もう。高裁であれだったら上告して最高裁ですよ。勝ったんですよ、これ。東京高等裁判所の判断は妥当であり、今までの運用が裁判でも認められたのに、なぜ改正を行うこととしたのか。また、宗教や政治活動を明確にするとはいえ、この複雑化した世の中で宗教や政治に絡む市民団体は大変多い。そのような団体であっても、地域に貢献し特色のある活動をしている。今後どのような対応をしていくのか。
 1%なんて格好いいことを言っているけれども、平成23年度の個人市民税額は決算ベースで23年度幾らですか。平成23年度の個人市民税、決算ベースで約355億あるんですよ。財政部長、そうでしょう。355億の1%って幾らですか。3億5,500万ですよ。それだけ予算化していますか。最初から予算化してないんだよ。私の当時は300億。1%だと3億。3億では余りにも多いから、その10%、1割、3,000万。1%ではないじゃないですか。平成23年度でさえ、1%に相当する額は3億5,500万円。しかし、平成23年度に市民活動団体に交付した支援金は約1,200万円にすぎない。これは市長も副市長も監査委員も全理事者、それから教育長以下教育委員会、しっかり覚えてもらいたいんです。1,200万ですよ。言葉が悪いが、たった1,200万円。これで市民に喜ばれている……。予算が膨らみ過ぎたら、改正するならある程度やむを得ないと思いますが、これまで市民活動団体に社会貢献活動を行ってきた。改正後は市民活動団体に該当するかどうかわからないとする約20団体への対応はどうするのか伺います。
○加藤武央議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 3点の再質疑についてお答えいたします。
 1点目の裁判で勝訴したのに、なぜ改正するのかという点についてでございますが、東京高等裁判所の判決では、市側の主張は認められましたが、ただ、その中に、市川市としては、当該条例の条文の文言をNPO法の規定に準ずる内容に改めて疑義をなくすようにすることが望ましい対応であったと考えられるとの裁判所の判断が示されております。この判決の判断も踏まえまして、今回の見直しにつなげさせていただいたものでございます。
 2点目の宗教や、あるいは政治に絡む活動をしている団体に対する対応についてでございますが、宗教に絡む活動に関しましては、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的として活動する団体であれば市民活動団体とは言えないことになりますが、これを従たる目的で行っている部分では対象となり得ます。政治に絡む活動に関しましては、政治上の主義を推進し、支持し、または、これに反対することを主たる目的として活動する団体であれば市民活動団体とは言えないことになりますが、従たる目的で行っている限りは対象となり得ます。また、裁判で争点となりましたが、政治上の施策を推進し、支持し、または、これに反対することを目的とする活動については可能ということでございます。これらの解釈、運用に関しましては、これまでの対応と変わるところはございませんが、今後、審査会の審査に付して適正な運営に努めてまいります。
 それから、3点目の調査が必要であると考えている団体への対応でございますが、事前の懇切丁寧な説明が必要であるということは認識しております。今回の改正は、支援対象団体を減らそうという趣旨のものではございません。趣味的、あるいは親睦的に見える団体であっても、その団体の全活動のうちの半分以上が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する活動をしていれば対象とするものでございます。どのような活動を行っている団体であれば対象となるか、そのような具体的な内容についてきちんと説明し、ご理解を得てまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 1%支援制度について伺いました。今、何か言っていましたね。裁判での争点となりましたが、政治上の施策を推進し、支持し、または、これに反対することを目的とする活動については可能、制限がございませんと。これ、何言っているかわからない。可能なんじゃない。活動の団体については適格性があると。これらの解釈、運用に関して、これまでの対応と変わるところはございませんが、審査会の審査に付して適正な運営に努めてまいりますとなっている。こんな審査会、難しいでしょう。裁判でも地裁で負けたとき、市はどういう方向に動きましたか。地裁で負けたら高裁でも負ける。そのために条例改正しようと思ったんじゃないですか。議案として出てきて前日で取り下げましたでしょう。私、そのとき笠原企画部長に何て言いましたか。手練手管をやるんじゃないと。地裁で負けて、高裁でもいろんな考え方の裁判官がいるよと。この複雑な世の中に政治とか宗教に絡まない団体は一握り。ほとんどが絡んでいる。正々堂々と打って出たほうがいいじゃないか。高裁で勝ちましたじゃないですか。負けたなら、この条例改正などはある程度わかりますよ。何ですか。市川市のやり方を認められたんですよ。小さい団体も――何、親睦的、趣味的。みんなそうじゃないですか。花が好きな人は花、傾聴ボランティアでお年寄りの話を聞く、そういう団体を締め出すの。不特定多数、50%以上なんて大変ですよ。どう考えているのかな。
 では、怒ったついでに言いますけれども、青色申告会、1%支援団体になっているでしょうが。私は商工会議所の議員を8期やっていたときに、市から商工会議所のほうに補助金が出ている。そこの運営資金の括弧のところに青色申告会300万円と書いてあるんですよ。市から300万ももらっている。市川商工会議所、何だ、これ、トンネルかと。商工会議所を通して青色申告会に行く。何だと。議員総会で私は追及しましたよ。会頭、おかしいって、本当に。どうするの。これまた、1%支援制度、入っている。また税金からかすめ取るのか。青色申告会が啓蒙運動をやるのは当たり前だよ。白色は不利なんだ。だから、みんな白色から青色にするよ、その適格条件に合えば。まだあるよ。いっぱいあるよ、こんなの。
 ガンバの会、キリスト教だよ、あれ。私は最初は、キリスト教で、ああ、宗教だなと思っていた。ところが、自民党の地方議員連絡協議会でほかの議員から言われた。市川市さん、すごい施策やっていますねと。どうしたんですか。ガンバの会って、みんな地方から出てきて仕送りする。ところが、花札だ、競馬だ、パチンコだと、うつつを抜かして送れない、郷里にも帰れない。野宿だよ。私は下町だから、こじきと言っているの。それが悪いからホームレス。その人たちにおにぎりを配ったり、温かいみそ汁をあれしたり。だから、私はそれからがらっと意識が変わった。ああ、市川はすばらしいことをやっているんだなと。浅野助役に言った。浅野さんも頭がいいよ。啓一先生、我々行政がホームレスを調べるのは大変だと。少し補助金を出せば、みんなボランティアで調べてくれている。どこの公園にはどのぐらいホームレスがいる。そういうことで行政と一体となってやっている。だから、宗教としても、私は――これ、宗教とか政治的とかというのはみんなひっかかるよ。いろんな政党だって、その中に属していたって、真剣にいろんな社会貢献している人もいる。何かむなしくなるな、これ。
 現在、私の知る限りでは資金不足、人材不足などで頭を抱えている小さな団体もあります。そのような中で、この1%支援制度に助けられたという声も耳にしています。行政のいい施策ですよ。また、昔は市民からの支援がなかなか集まらなかったが、今では多くの市民から支援をいただけるようになった団体もあります。このような各団体も頑張っておりますので、この1%支援制度が多くの市民からより一層支援が受けられるような制度となることを期待しています。何だか公益性とか、不特定多数50%以上とか。青色申告会だって、そうでしょう。フットサルの団体とか野球の団体もそうでしょう。自分たちの趣味や何かで、その関連で父兄が動いて、うちの団体に支援してくださいとやっているんですよ、みんな。説明を受ければ受けるほど何かむなしくなるんだね。
 ボランティア・NPO課の人たちの心血を注いで団体をふやし、それだって、最初の1,100万円から1,200万円。100万円しかふえてないんですよ。これだけ財源があって、23年度3億5,500万のうち予算化したのを調べさせた。補助金2,200万円、市民活動団体支援金として予算化している。24年度は100万減らして2,100万円。だけど、幾らですか。1,200万円ぐらいと、たしか言っていましたよ。これだけ団体を育成し、各種団体、NPO、市川市、すごいなと言われているのに、市長以下、どう思っていますか。さっき制限だ何だって、いっぱい言っていました。調査して取り消し、返還命令、支援金が得られなくなる、脅かしじゃない。市民が市からそういうように言われたらすくんじゃいますよ。1%職員、私はよく言うんだよ。奥さんに捨てられないようにしたほうがいいぞと。これだけ土日出て、ふだんもやって、ふやさなかったら市長以下に怒られちゃう。何のための1%支援制度だと。血眼になってやっている。
 残金についても、たった2,000万円台。減額補正を行い、その後、市民の届け出に従い、相当分を基金に積み立てる。それで基金が今2,400万もある。予算するより多い。例えば市民が1団体しか支援できない、3団体にふやす、奥さん方が支援できない、専従の家庭に入っている、子育てに入っている、ボランティアのあのカード、できるように、いい方向に改正するんだったらいいですが、最後に、これは条例改正しますでしょう。定款や規約を条例改正に沿うよう指導してください。みんな実績ある団体です。その点伺います。
○加藤武央議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 定款や規約などで対象団体となるかの判断を要するような団体につきましては本当に丁寧に指導し、ご理解を得ながら運営していきたいというふうに思います。
 以上でございます。
○加藤武央議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 ぜひそのようにお願いいたします。
 これで質疑を終わります。
○加藤武央議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 以上で報告第11号から18号を終わります。


○加藤武央議長 この際、議案第14号市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてから議案第28号千葉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてまでは、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。
 また、認定第1号平成23年度市川市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の認定については決算審査特別委員会に付託いたします。


○加藤武央議長 お諮りいたします。諮問第3号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することにいたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第3号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。


○加藤武央議長 今期定例会において8月31日までに受理した請願はお手元に配付の請願文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたしましたから、報告いたします。


○加藤武央議長 お諮りいたします。委員会審査のため、9月11日から9月13日まで3日間休会することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ご異議なしと認めます。よって9月11日から9月13日まで3日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後1時40分散会

会議録を検索したい方はこちらから検索できます。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794