更新日: 2012年11月30日

2012年11月30日 会議録

会議
午前10時2分開会・開議
○加藤武央議長 ただいまから平成24年12月市川市議会定例会を開会いたします。


○加藤武央議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○加藤武央議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、佐藤幸則議員及び佐藤義一議員を指名いたします。


○加藤武央議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から12月12日までの13日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ご異議なしと認めます。よって会期は13日間と決定いたしました。


○加藤武央議長 この際、ご報告申し上げます。去る11月28日、稲葉健二議員から議会運営委員の辞任願が提出され、議長がこれを許可いたしました。その結果、議会運営委員に欠員を生じましたので、委員会条例第8条第1項の規定により、新たに西村敦議員を議長において指名いたしましたのでご報告をいたします。
 続いてご報告を申し上げます。会派の移動に伴い、新たに越川雅史議員が議会改革検討協議会委員に就任されましたのでご報告をいたします。


○加藤武央議長 日程第2議案第29号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてから日程第32報告第24号専決処分の報告についてまでを一括議題とし報告いたします。
 お諮りいたします。報告第19号については、会議規則第37条第3項の規定により提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○加藤武央議長 起立者多数であります。よって報告第19号については提案理由の説明を省略することは可決いたしました。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 財政部長。
〔川上親徳財政部長登壇〕
○川上親徳財政部長 私からは議案第41号及び第44号の提案理由をご説明いたします。
 初めに、議案第41号市川市税条例の一部改正についてですが、地方税法の改正を踏まえ、市内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人の活動を支援するため、個人の市民税における寄附金税額控除の対象に特定非営利活動法人に対する寄附金を追加するとともに、当該特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を定める必要があるため、所要の改正を行うものでございます。
 続きまして、議案第44号平成24年度市川市一般会計補正予算(第3号)の提案理由についてご説明いたします。
 今回の歳入歳出の補正予算額は21億1,988万5,000円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,364億6,517万3,000円とするものでございます。
 この補正予算の主な内容を申し上げますと、歳出では、まず第1款議会費において、事業用機械器具費の購入に伴い不用額が生じたため減額補正を行い、第2款総務費では、電気料金の値上げの影響により自治会が設置している防犯灯の電気料に不足が見込まれることから、防犯灯設置費等補助金を増額補正するほか、現況での売却を行うため不要となりました旧片桐邸取りこわし工事費など不用額が見込まれる経費について減額補正を行うものでございます。次に第3款民生費では、不足が見込まれる障害者の介護給付費等や生活保護扶助費のほか介護施設及び私立保育園の整備に伴う施設整備補助金を計上するとともに、セーフティネット支援対策等事業委託料など不用額が見込まれる経費について減額補正を行うものであります。続きまして第4款衛生費では、市民プール管理運営業務委託料など不用額が見込まれる経費について減額補正を行うとともに、霊園墓地を返還する方に対し原状回復費用の助成に係る経費などについて増額補正を行い、また第7款商工費においては、アイ・リンクタウン展望施設管理費等負担金において不用額が見込まれるため減額補正を行うものであります。次に第8款土木費では、河川拡幅用地購入費や都市計画道路3・4・18号整備事業委託料などの不用額が見込まれる経費について減額補正を行うとともに、塩浜護岸施設災害復旧工事費や電気料金の値上げにより不足が見込まれる道路照明灯の電気料などについて増額補正をするものでございます。続いて第9款消防費では、位置情報通知システム使用料において不用額が生じたことから減額補正を行い、第10款教育費では、小学校の校舎耐震補強設計委託料や小中学校のコンピューターネットワークシステム構築保守等委託料など契約差金による不用額を減額補正するとともに、あわせて史跡曽谷貝塚用地購入費について増額補正をするものでございます。
 これらの補正予算の財源といたしましては、地方特例交付金を初め使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入、市債をもって充て、収支の均衡を図ったものでございます。
 次に、継続費の補正につきましては、都市計画道路3・4・18号京成線直下横断部築造整備事業において、京成本線北側の排水用ポンプ室の躯体と道路構造が一体となる箇所について工事を京成電鉄に委託することとなったため、工事費の追加に伴う25年度の年割額の変更と新たに26年度の年割額の追加を行い、継続費の総額を変更するものであります。
 また、繰越明許費の補正につきましては、保育園整備計画事業、塩浜1丁目護岸整備事業、市川大野駅周辺整備事業について、それぞれ年度内の完成が見込めないことから繰越明許費として補正するものであります。
 続きまして、債務負担行為の補正につきましては、小中学校の学校保健定期健康診断委託料について年度内に契約を行う必要があるため債務負担行為として追加するものであります。
 さらに、地方債の補正では、災害復旧費における起債限度額を新たに追加するとともに、起債対象事業費等の変更に伴い教育費、臨時財政対策の起債限度額をそれぞれ変更するものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 福祉部長。
〔松丸和枝福祉部長登壇〕
○松丸和枝福祉部長 議案第29号、30号、39号、40号、議案第46号から48号につきまして提案理由をご説明いたします。
 初めに、議案第29号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてご説明いたします。
 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第1次一括法等における介護保険法の改正により、これまで厚生労働省令で定められていた指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について、省令で定める基準を参酌等して条例で定めることとされたことから、本条例を制定するものでございます。
 次に、議案第30号市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてご説明いたします。
 同じく、第1次一括法等における介護保険法の改正により、これまで厚生労働省令で定められていた指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等について、省令等で定める基準を参酌等して条例で定めることとされたことから、本条例を制定するものでございます。
 次に、議案第40号市川市営住宅等の整備基準を定める条例の制定についてご説明いたします。
 第1次一括法における公営住宅法の改正により、これまで症例で定められていた市営住宅及びその共同施設の設備に関する公営住宅等設備基準について、省令で定める基準を参酌し条例で定めることとされたことから、市営住宅等の整備に関する基準を条例で定める必要があるため、本条例を制定するものでございます。
 次に、議案第46号平成24年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 今回の補正は5億5,718万9,000円を増額し、介護保険特別会計の歳入歳出予算の総額をそれぞれ208億5,579万1,000円とするものでございます。補正予算の主なものといたしましては、保険給付費におきまして、通所介護、いわゆるデイサービス等の利用者の増により居宅介護サービス給付費を増額し、諸支出金におきましては東日本大震災で被災した要介護被保険者等の利用者の負担額の減免期間が延長されたことにより増額補正をするものでございます。財源といたしましては、歳入第3款国庫支出金から第5款県支出金、第7款繰入金、第8款繰越金をもって充て、介護保険特別会計の収支の均衡を図るものでございます。
 次に、議案第47号市川市営住宅相之川第三団地C棟耐震補強工事請負契約についてご説明いたします。
 本事業は、平成24年、25年度の2カ年の継続事業として市営住宅相之川第三団地C棟の耐震補強工事を行うものでありますが、総合評価一般競争入札の結果、平成24年10月31日に岩堀建設株式会社との間で2億8,087万5,000円の工事請負に関する仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものでございます。
 次に、議案第48号市川市営住宅大町第二団地5号棟耐震補強工事請負契約についてご説明いたします。
 本事業は、議案第47号と同様に、平成24年度、25年度の2カ年の継続事業として市営住宅大町第二団地5号棟の耐震補強工事を行うものでありますが、総合評価一般競争入札の結果、平成24年10月31日に株式会社大城組との間で2億5,567万5,000円の工事請負に関する仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 福祉部長に申し上げます。今、議案第39号が説明が抜けていると思いますので、よろしくお願いします。
○松丸和枝福祉部長 申しわけありません。
 議案第39号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてご説明いたします。
 第1次一括法における公営住宅法の改正により、これまでは政令で定められていた市営住宅の入居者に係る裁量階層となる場合及び入居収入基準について、政令で定める基準を参酌し条例で定めることとされたことから、本条例の一部を改正するものでございます。
 申しわけありませんでした。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○加藤武央議長 保健スポーツ部長。
〔吉光孝一保健スポーツ部長登壇〕
○吉光孝一保健スポーツ部長 私からは議案第43号及び第53号につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、議案第43号市川市墓地等の経営の許可に関する条例の一部改正についてでございます。
 近年の高齢化、核家族化などの社会環境の変化により、本市を初め都市部において墓地の造成が増加していることから、その周辺の環境との調和を図るとともに、多様化する墓地需要に対応するため、墓地の敷地の有効利用を図るべく、墓地等の経営の許可等の基準を見直す必要があることから、本条例の一部改正を提案するものでございます。
 次に、議案第53号千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてでございます。
 本市が加入する千葉県市町村総合事務組合の組織団体である大網白里町が平成25年1月1日から市制を施行し、大網白里市になることに伴い、規約の一部を改正する必要があることから、地方自治法第286条第1項の規定により関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規定により議会の議決を求める必要があるため提案するものでございます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○加藤武央議長 環境清掃部長。
〔大瀧晴夫環境清掃部長登壇〕
○大瀧晴夫環境清掃部長 議案第31号市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正について提案理由をご説明いたします。
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる一括法における廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、これまで環境省令で定めていた市町村が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格について、条例で定めることとされたため、本条例の一部を改正するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 街づくり部長。
〔江原孝好街づくり部長登壇〕
○江原孝好街づくり部長 議案第42号市川市手数料条例の一部改正について提案理由をご説明いたします。
 この条例改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律が制定されたことにより、新たに低炭素建築物新築等計画の認定などに対する審査事務を行うことになることから、市川市手数料条例の一部を改正し、都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料の額を新設するものであります。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 道路交通部長。
〔亘理 滋道路交通部長登壇〕
○亘理 滋道路交通部長 議案第36号から議案第38号及び議案第54号について提案理由をご説明いたします。
 まず、議案第36号市川市が管理する市道の構造の技術基準を定める条例の制定についてですが、本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における道路法の改正により、本市が管理する市道の構造の技術的基準を条例で定める必要があることから、本条例の制定を提案させていただくものでございます。
 次に、議案第37号市川市が管理する市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定についてですが、本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における道路法の改正により、本市が管理する市道に設ける案内標識等の寸法を条例で定める必要があることから、本条例の制定を提案させていただくものでございます。
 次に、議案第38号市川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてですが、本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正により、本市が管理する市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を条例で定める必要があることから、本条例の制定を提案させていただくものでございます。
 次に、議案第54号市道路線の認定についてですが、本案は、市川都市計画道路3・4・18号浦安鎌ヶ谷線の整備に伴い本都市計画道路に接続する市道の整備を行うことから、4地区492号として認定するため、道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。
 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○加藤武央議長 水と緑の部長。
〔東條 等水と緑の部長登壇〕
○東條 等水と緑の部長 私からは議案第32号から35号、第45号、第50号、第51号の7議案について提案理由をご説明させていただきます。
 まず初めに、議案第32号市川市風致地区条例の一部改正についてでございます。
 本案については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令において、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の改正があり、面積が10ha以上の風致地区内における建築等の規制についても市の条例で定めることとされたことから、所要の改正を行うものであります。
 次に、議案第33号市川市都市公園条例の一部改正についてでございます。
 本案については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、以下第2次一括法と述べさせていただきますが、この第2次一括法における都市公園法の改正により、都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準について本市の条例で定めるものでございます。
 次に、議案第34号市川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてでございます。
 本案については、第2次一括法における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正により、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものであります。
 なお、本市においては国土交通省令に定める基準に千葉県立都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例に規定する基準を追加しまして条例を定めることとしております。
 次に、議案第35号市川市下水道条例の一部改正についてでございます。
 本案については、第2次一括法における下水道法の改正により、公共下水道の構造の基準、終末処理場の維持管理の基準並びに都市下水路の構造及び維持管理の基準を定めるほか、所要の改正を行うものであります。
 次に、議案第45号平成24年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正内容は、歳出では原木地区の下水道整備基本検討業務委託料において、区画整理事業に対する地権者の合意形成がおくれ、事業の推進が見込めないことにより減額するほか、下水道使用料に課せられる消費税及び地方消費税に不足が生じるため増額補正をするものであります。
 なお、財源につきましては、繰越金を充て、収支の均衡を図っております。
 今回の補正額は1,316万4,000円の増額となり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ93億1,616万4,000円とするものであります。
 次に、議案第50号市川市第5-1処理分区汚水管渠布設工事(第2401工区)請負契約についてでございます。
 既定予算に基づく当該工事については、市川市江戸川左岸流域関連公共下水道事業計画に基づき、市川市宮久保3丁目7番から22番地先の市道0230号に公共下水道の幹線管渠を布設する工事を行うもので、総合評価一般競争入札の結果、平成24年11月1日付で三徳建設株式会社との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 次に、議案第51号市川市公共下水道菅野下水処理場雨水滞水池・高速ろ過施設建設工事委託に関する基本協定の変更についてでございます。
 この基本協定につきましては、平成23年9月定例会で議決をいただいたところですが、昨年同時期に進めていた実施設計の成果を反映して見直しを行ったところ、基本協定の内容及び金額に変更が生じたことから、地方共同法人日本下水道事業団との間で基本協定の一部を変更する協定を締結したいので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤武央議長 教育総務部長。
〔津吹一法教育総務部長登壇〕
○津吹一法教育総務部長 議案第49号市川市立鬼高小学校外1校校舎耐震補強工事請負契約についてにつきまして提案理由をご説明申し上げます。
 市川市立鬼高小学校外1校校舎耐震補強工事請負契約につきまして、総合評価一般競争入札の結果、東急建設株式会社千葉支店との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものでございます。
 よろしくご審議のほどお願いいたします。
○加藤武央議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 大場諭議員。
○大場 諭議員 公明党の大場でございます。それでは、通告に従いまして議案第47号、そして48号について質疑を行います。
 初めに、議案第47号市川市営住宅相之川第三団地C棟耐震補強工事請負契約について、2億8,087万5,000円について質疑をいたします。相之川第三団地C棟は旧江戸川の土手沿いにあり、昭和52年建設、築35年、地上7階建て、居住者には高齢者が多く、1日の大半を自宅で過ごす方が多い。日照への影響などは大変に気になるところであります。こうしたことから、工事内容を決めるに当たり、どこまで考慮した計画をしたのか、その点について質疑をいたします。
 この第三団地C棟耐震補強工事について何点か伺います。1番として、補強工事の概要、工法の内容、Is値がどういうふうに変わるのか、また、今回PC外づけフレームの取りつけになりますが、その長さ。そして、2番として、耐震補強工事にPC外づけフレーム工法を選択した理由について。3番として、工事期間はどのぐらいを予定しているのか。また、その間の住民への配慮はどのように考えているのか。4番として、完成後の住環境にどういった影響があるのか。その辺もどのような点を考慮したのか。
 以上、大きく4点についてお伺いいたします。
○加藤武央議長 管財部長。
○大越賢一管財部長 議案第47号の質疑にお答えいたします。
 まず、市営住宅相之川第三団地C棟につきましては、ご質疑者もありましたけれども、昭和52年に建設されまして鉄筋コンクリート造7階建て、延べ床面積につきましては3,580平方メートルの建物でございます。構造耐震指標といたしまして、Is値については0.48ということでございます。耐震補強工事の概要といたしましては、耐震補強部材としてPC外づけフレームを南側バルコニー面に31構面、外づけフレームを支えるための鋼管ぐいを45本、また、柱が剪断破壊しないように壁と柱の間に空間を設けるスリット工事、こちらを126カ所行うものでございます。この耐震補強工事によりまして、工事完了後のIs値は目標値の0.6に対し0.61を確保いたします。また、当該工事につきましては、平成20年度に作成いたしました市川市市有建築物耐震化整備プログラムに基づき年次計画に沿って実施するものでありまして、市営住宅の耐震補強工事については、最後2棟のうちの、今回議案としては1棟当たっております。
 耐震補強に対しますフレーム工法の選択の理由について申し上げます。耐震補強の工法につきましては、一般的には室内に補強材を設置いたします内づけの工法、また、建物の外壁部分に補強材を設置する外づけ工法、建物の外壁に新たな補強材であります柱やはりを設置し、完全な外づけ工法というものなどがございます。例えば小中学校の耐震補強工事では、夏休みといった児童生徒が不在の期間を利用することによりましてさまざまな選択が可能でございますが、市営住宅につきましては、居住者の皆様が日常生活を営む中での工事でございますので、室内や出入口などの開口部の耐震化工事は生活に支障となります。そういったことで、内づけ工法や外壁部分に行う外づけ工法は困難でございます。このことから、市営住宅の耐震補強工事には、室内などに影響を与えない既存鉄筋コンクリート造の建物への耐震補強で、補強材であります柱やはりをあらかじめ工場で生産し、現場作業の省力化、省資源化などが図れる完全な外づけ工法を選択してございます。
 次に、工事期間中の住民の皆様への配慮についてということでございますが、工事期間といたしましては、くい打ち工事を含めまして、全体でおおむね12カ月程度としておりますが、補強材のフレームを工場で製作することにより、鉄筋や型枠といった工事の縮小が図れます。工事中の騒音や振動、また粉じんなどが発生してしまう期間を短縮もできます。また、工事資材や作業スペースを小さくすることができまして、生活動線をできるだけ確保することなどの対応を行って、住民の皆様の生活面に影響が出ないよう配慮してまいりたい、このように考えております。
 次に、完成後の居住者の方々の住環境についてということでございますが、外づけ工法はどうしても既存建物のくいの外側に新たなはりや柱、床を設置することになりますので、補強部材がある程度バルコニーの外側にせり出す状況にございます。このため、日照や通風などの影響を最小限に抑制するため、できる限り既存建物の際に新たなくいを打設して補強フレームを設置することとしております。補強フレームのせり出しに関する課題でございますけれども、現在、工事中のものも含めまして耐震補強を行いました市営住宅6棟の補強フレームのせり出し寸法は約70センチメートルから151センチメートルでございます。今回、相之川第三団地C棟の耐震補強工事のせり出しの寸法では117センチメートルで、昨年度補強工事を行いました塩浜団地のせり出し寸法よりは抑えたものとなってございます。また、今回、耐震補強工事の設計におきましては、補強フレーム先端のはりの垂れ下がり部分を縮小いたしまして、室内への採光をできるだけ確保できるように工夫を図ってございます。そういったことを配慮した中で、工事完成後における補強フレームのせり出しに関しましては、居住者の皆様にご理解をいただけるものと、このように思っております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 大場議員に申し上げますけれども、契約に対しての質疑であって、その後の住民の環境だとか、そういうものはこの質疑には当てはまらないと思います。その点をかんがみて質疑をよろしくお願いします。
 大場議員。
○大場 諭議員 はい。わかりました。契約について、どこまで住民のことを考えた工事の契約を盛り込んでいるかということですので、完成後の生活についてはよくわかりました。質疑外だと思います。
 それでは、議案第48号市川市営住宅大町第二団地5号棟耐震補強工事請負契約について、こちらは2億5,567万5,000円、大町第二団地5号棟は北総線松飛台から徒歩3分の位置にあります。昭和46年建設、築41年、地上7階建て、やはりこちらの市営住宅も居住者は高齢者がほとんど。1日の大半を自宅で過ごす方が多い。日照等への影響などは大変に気になるところであります。これも同様の、やはり気になるところを質疑したいところです。ただ、さきの47号と同様の項目について、今回もお伺いいたしますので、重複するところは省いていただいて、この市川市営住宅大町第二団地5号棟耐震補強工事について、補強工事の概要、先ほどと同様、工法の内容、PCフレームの長さ、Is値、それから、耐震補強にこちらもPC外づけフレーム工法を選択した理由、それから、工事期間どのような予定をしているのか、住民へのその間の配慮をした、そういった工法になっているのか。
 以上、それでは3点についてお伺いいたします。
○加藤武央議長 管財部長。
○大越賢一管財部長 議案第48号の質疑にお答えいたします。
 市営住宅大町第二団地5号棟につきましては、昭和46年建設、鉄筋コンクリート造7階建て、延べ床面積につきましては5,151平方メートルの建物でございます。こちらの建物につきましてのIs値は、現在0.37ということでございます。
 耐震補強工事の概要といたしましては、外づけフレームを南西側バルコニーの面に34工面、鋼管ぐいを33本、スリット工法といたしましては270カ所を行うものでございます。補強後のIs値は0.61となります。こちらの工事につきましても、私どもの整備プログラムに基づく耐震補強工事でございます。
 次に、工法の選択の理由、それから、工事期間中の住民への配慮ということでございますけれども、さきの議案第47号でご答弁いたしました内容と同じでございます。それと、今回、市営住宅大町第二団地5号棟の外づけフレームのせり出し寸法につきましては87センチメートルということになってございます。
 以上です。
○加藤武央議長 大場議員、よろしいですか。
 大場議員。
○大場 諭議員 わかりました。大体理解できましたけれども、住民からしますと、今回、耐震補強で安心して暮らせることになるんですけども、やはりできた後の日照への影響等がありますので、特にこのPC外づけフレーム、先ほど相之川第三団地C棟と、それから大町第二団地の5号棟、それから部長の答弁の中で、今回市営住宅で大体70センチメートルから151センチメートルまでの大きなフレームのせり出しの長さの違いがあるということですけれども、先ほど答弁の中で、もう少しそこの部分を詳しくお伺いしたいんですけれども、くいとどういうふうに関係するのか、各団地によってこのように違ってくるのはどうしてなのか、この点がやはり知りたいところですので、その点だけ再質疑させていただきます。
○加藤武央議長 管財部長。
○大越賢一管財部長 お答えいたします。
 せり出し寸法に関しましてでございますけれども、外づけフレームにつきましては、完全な外づけ工法としてございますので、既存建物の基礎の外側に新たにくい基礎を設置する必要がございます。相之川第三団地C棟、それから大町第二団地5号棟と比較いたしまして、どうしても地盤の関係だとか既存基礎の形状、こういったものの違いがあります。例えばこの両棟を比べますと、相之川第三団地のほうが既存基礎の形状がおおよそ50センチメートル大きなものになっています。このため、補強フレームを支えるためには、設置いたしますくい基礎について、先ほども申し上げましたが、既存基礎の外側に設置することとなるために、相之川第三団地C棟につきましては、どういたしましても外側方向にせり出すことになりまして、補強フレームのせり出し寸法の違いが生じたものでございます。
 以上です。
○加藤武央議長 大場議員。
○大場 諭議員 わかりました。そうすると、建物によって基礎の大きさも位置も違う、それによってせり出しの長さが違ってくるということでよろしいですね。わかりました。今回ベストの契約だということだと理解しますので、ぜひ住民にとって一番ベストな契約というか、工事をしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
 以上で終わります。
○加藤武央議長 荒木詩郎議員。
○荒木詩郎議員 みらいの荒木詩郎です。通告に従い議案質疑をさせていただきます。
 まず、議案第29号から40号、地域主権改革に関連する法律制定に伴う一連の条例制定及び一部改正の趣旨についてお伺いをいたします。
 本年11月8日、内閣府の地域主権戦略室というところが地域主権推進大綱(素案)なるものを公表いたしました。ついこの間、衆議院解散になる8日前のことであります。この中に、今回議題になっております議案がつくられた背景、考え方が示されておりますので、少々引用させていただきたいと思います。
 地域主権改革は、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決められるようにするための改革である。すなわち、住民により身近な基礎自治体を重視し、基礎自治体を地域における行政の中心的な役割を担うものとして位置付け、国と地方の役割分担に係る「補完性の原則」に基づき、国と地方が適切に役割を分担しながら、我が国が直面する様々な課題に対応できるよう、この国の在り方を転換するものである。平成21年11月に設置された地域主権戦略会議が中心となり、「地域主権戦略大綱」(平成22年6月22日閣議決定)に基づき、これまで、義務付け・枠付けの見直し、基礎自治体への権限移譲、出先機関の原則廃止、ひも付き補助金の一括交付金化等の分野で地域主権改革の取組を進めてきた。義務付け・枠付けの見直しは、地域の実情に応じて地方公共団体の自らの判断と責任において行政を実施できる仕組みに改める改革であり、これまでに第1次一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号))、第2次一括法――正式名称は省略いたしますが、(平成23年法律第105号)が成立し、全国の地方公共団体の議会が地域の特性に応じた特色ある条例を制定することにより、その地域ならではのきめ細かな住民サービスの提供など、新しい動きが既に始まっている。基礎自治体への権限移譲は、住民に最も身近な行政主体である基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、基礎自治体が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするための改革である。第2次一括法の成立により、都道府県の権限の基礎自治体への移譲を具体的に進めてきた。
 こういうことでございます。少々長くなりまして恐縮でございますが、ここで確認をさせていただきたいのですが、ここに提案をされました一連の議案は、今ご紹介をした地域主権改革の趣旨に沿って提案されたものかどうか、お伺いをいたします。
○加藤武央議長 荒木議員、大項目の中で、質疑はその1点でよろしいですか。そこから入っていきますか。
○荒木詩郎議員 再質疑させていただきます。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 議案第29号から40号までの条例につきまして、これら地域主権一括法の趣旨に沿ったものであるのかどうか、こういうご質疑でございます。今回提案をさせていただきました議案第29号から40号までの12件の条例につきましては、いずれも昨年、国において成立いたしました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、これは地域主権改革一括法と呼ばれておりますが、これが同じ名称で第1次と第2次の2回制定されており、この2つの法律によって個別法が改正されましたことから、それらを受けて提案をさせていただいたものであります。現在、国におきましては、国と地方のあり方を抜本的に見直し、これまでの国が地方に優越する上下の関係から、対等の立場で対話のできる新たな関係へと根本的に転換し、住民に身近な行政は地方公共団体が自主的かつ総合的に担うようにするとともに、住民がみずからの判断と責任において地域の課題に取り組むことができるようにする必要があるとの基本理念に基づきまして地域主権改革を推進しているところであります。そして、地域主権改革を推進するための具体的な取り組みの1つといたしまして、これまで国が法律や政令、省令によって地方公共団体に事務の実施を義務づけたり、施設の管理や運営の基準を定めて枠づけをしてきたことを見直しまして、地方公共団体が地域の特性や地域の独自性を踏まえながら条例で事務の実施、あるいは施設の管理や運営の基準を定めることができるようにと地域主権改革一括法が制定されたものであります。今回の12件の条例はこのような趣旨で制定された地域主権改革一括法を受けたものでありますことから、その地域主権改革一括法の趣旨に沿ったものであると考えております。
 以上であります。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ご答弁ありがとうございます。地域主権改革一括法の趣旨に沿ったものだということでございますが、地域主権推進大綱には、「全国の地方公共団体の議会が地域の特性に応じた特色ある条例を制定することにより、その地域ならではのきめ細かな住民サービスの提供など、新しい動きが既に始まっている」と書いてあるんですね。これは本当なんでしょうか。今回の一連の条例というのは、市川市の特性に応じた特色ある条例を提案してきているのでしょうか。他の自治体の例なども踏まえて、市川市の特色ある条例なのかどうか、趣旨に沿って提案をされたものかどうかお尋ねをいたします。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 この地域主権改革一括法を受けたほかの団体の条例の具体例、そして本市の条例の独自性についてということであります。地方公共団体は地域の特性や地域の独自性を踏まえて、条例で施設管理や運営の基準を定めることができるようになりましたことから、本市を含め多くの団体で独自基準を設け始めているところであります。そこで、具体的な例といたしまして2件、議案第29号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例と、議案第37号市川市が管理する市道に設ける案内標識、警戒標識等の寸法を定める条例をもとにご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、議案第29号につきまして、ほかの団体の独自基準の例でありますが、船橋市、松戸市、柏市では、指定地域密着型介護老人福祉施設、これは定員が29名以下の特別養護老人ホームでありますが、その入居者の入浴の回数を省令基準では具体的な入浴回数が定められていないところでありますけれども、これを週2回以上としているほか、地域密着型介護サービスの提供に関する記録の保存期間を、省令基準では2年でありますが、これを5年に延長するなどとしているところであります。これにつきまして、本市でもほぼ同様の独自基準を設けておりますが、さらにこれに加えまして特別養護老人ホームの施設の基準をユニット型のみとしている点が挙げられております。特別養護老人ホームの施設は、数名の高齢者が同じ居室に入居して施設全体で生活するという従来からある方法と、高齢者が入居する個室と、それに近い場所に設けられる居間兼食堂が一体となった施設で生活するというユニット型の施設と、この2つが認められております。本市では、特別養護老人ホームという施設が介護を要する高齢者がそこに入居して長期間の生活を営む場であること、また、高齢者の尊厳保持及び質の高いケアを提供する必要性の高い施設であることなどを考慮いたしまして、ユニット型の施設のみを認めることとして、そのような規定を設けさせていただいたところであります。
 また、議案第37号につきましては、他団体の独自基準の例でありますが、船橋市、柏市、金沢市、長崎市、東京都などが警戒標識の表示板を省令基準では45センチメートル四方とされているところでありますけれども、これを道路の狭隘対策や町の景観などから大きさを縮小することができるとしているところであります。一方、本市といたしましては、警戒標識の表示板を縮小することは、それが見えにくくなる心配があること、また、表示板の趣旨が正確に伝わらないおそれがあること、これらを考慮いたしまして、独自の基準ということではなくて省令基準どおり見やすい大きさとすることとしたところであります。
 ただいま2つの例を申し上げましたが、地域主権改革一括法の経過措置によりまして、条例の整備期間が来年の3月31日までとされている中で、本市の各所管におきましては、今回条例を提案させていただくまでの間に本市の地域特性や地域の独自性を検証するとともに、内閣府のホームページで紹介されております他団体の独自基準の設定例なども参考にして、また、近隣自治体の情報も入手しながら、本地の独自基準を設けるかどうかについて慎重に検討してきたところであります。
 今回提案させていただきました12件の条例の今後につきましては、地域主権改革の趣旨を十分踏まえまして、各所管におきまして今回の条例が真に市川市に適合した地域の特性を踏まえた内容となっているかどうかを常に検証しながら、必要があれば適宜改正をして、市川市に合った条例に改めていく姿勢を持ってこの条例を運用してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。例えば特養のユニット型に限定をするとか、市川市独自の条例改正が行われているという点については評価をしたいと思うんですが、私はまだまだだと思うんですね。恐らくこれは国のほうも悪いんですけれども、法律を制定して、本来ことしの4月から原則施行になっているというような大変な準備期間の短い中で条例の制定が、私は恐らくどたばたと行われたんだと思います。そして、今回提案をされてきたということで、恐らく時間的にも大変な苦労をされて提案されてきたんじゃないかと思います。いずれにせよ、これは地方分権の話でありますから、受け皿である自治体の体制が強化されなければ実現いたしません。今回の条例の制定、改正に伴って人員や予算の面でどのような配慮がなされたのかお伺いをいたします。
○加藤武央議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の条例制定につきまして、それに伴う人員や予算についてでありますが、今回の12件の条例は、いずれもこれまで政令や省令で定められておりました施設管理の基準を条例で定めるものでありますことから、これが直ちに予算措置を必要としたり、人の配置をしなければならない、こういった状況にはなってございません。なお、条例の整備とは別に地域主権改革一括法によりまして事務処理の権限が、これまで都道府県にあったものが市町村に移譲されたり、あるいは中核市や特例市まで移譲されていたものが一般の市や市町村まで移譲されたり、こういったものがございます。本市におきましても、既に今年度から事務を開始しているものや、平成25年度から開始するものもあります。権限移譲につきましては、既存の組織で対応できるものについては対応してまいります。また、それ以外必要があれば、人や組織、予算の手当て等についても適切に対応していきたいと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございます。いみじくも今ご答弁おっしゃったんですけれども、政省令を条例に落としただけだから人員や予算の面では影響がない、配慮はしなくてもいいんだという趣旨のご答弁ではなかったかと思うんですけれども、私はそうであってはならないんだと思うんですね。市川市らしい条例をこれからやはりつくっていかなければならない。そういう面では、組織の面でも、予算の面でも配慮をする必要があるんではなかろうか。これからだと思うんですね。市川市に基礎的自治体としての権限が移譲されて、それを実施していく。市川市らしい条例を改正をして、制定をして、実施をしていく権限、財源が与えられてくる。まさに今、総選挙では地域主権というのが争点の1つになっていますけれども、これからの時代はそういう時代だと思うんです。そのときに備えた市川市としての体制を今から準備しておく必要があるんだと思います。そういう意味で、私は法務部がなくなってしまったのは大変残念だと思っておりますけれども、今回の一連の議案は、これから市川市がそういう体制を築いていく第一歩として位置づけられなければならないものだというふうに理解をいたしまして、次の議題に行きたいと思います。
 議案第44号平成24年度12月補正予算について、まず(1)、26ページ、扶助費について、13億5,400万円の補正予算が組まれていますが、歳出の補正額が21億1,900万円、6割以上がこの扶助費に充てられております。この歳出要因というのは、生活保護費、生活扶助費の増加にあると思いますが、この不況下で生活保護の受給者、扶助費の額が増加していることと思いますが、最近の生活保護の動向についてお伺いをしたいと思います。特に働く意思がありながら、離職により生活保護の受給を余儀なくされている方々の現状と対応についてお尋ねをしたいと思います。
○加藤武央議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 初めに、本市における生活保護の現状についてご説明いたします。
 平成15年度から微増傾向にございましたが、平成20年末から経済や雇用情勢が悪化し、増加傾向が顕著になってきております。国は平成21年10月より、第2のセーフティネットとして住宅手当、総合支援資金貸し付けなどの新たな施策を導入しましたが、住宅手当、総合支援資金貸し付け終了後に生活保護に転じるなど、増加傾向は続いているのが現状でございます。本市の平成24年10月末現在の被保護世帯は4,979世帯、被保護人員は6,870人、保護率は1,000人に対し14.5人となっており、前年同月比で464世帯、622人の増加となっております。
 次に、被保護世帯を世帯別に申し上げますと、高齢者世帯2,033世帯、41%、傷病者世帯1,106世帯、22%、障害者世帯536世帯、11%、母子世帯431世帯、9%、その他世帯873世帯、17%となっております。過去3年間で最も増加している世帯はその他世帯で、平成21年度は前年比136世帯、40%の増、平成22年度は前年比116世帯、24%増、平成23年度は前年比95世帯、16%の増となっております。その他世帯の中でも働くことができる年齢にあるにもかかわらず就労機会に恵まれずやむを得ず離職し、生活保護を受給している方が増加しております。
 この方たちの本市の対応でございますが、被保護者の自立を促す観点から、原則的には保護開始後、本人の自助努力によりハローワーク等において求職活動を行っていただきますが、1カ月程度求職活動をしても就職に至らない方につきましては、市川市生活保護就労支援事業の参加を促しております。この事業は、平成18年度より自立支援事業の一環として就労阻害要因のない被保護者を対象に、専門的知識を有する就労支援相談員を雇用し、個人の能力や生活実態に合わせた就労機会の提供を積極的に実施しております。具体的には、1クール30人を対象に3カ月間、就労相談員とケースワーカーが連携し個別カウンセリングを実施、目標設定、就職先を見つけ、職業紹介をし、就職、そして定着までを支援しております。平成23年度の実績でございますが、支援件数135件、就労開始件数84件、就労率62%、経済的自立、保護廃止された方12件、保護費削減額約3,116万円となっております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。生活保護費が市財政の大きな圧迫要因になってくることが懸念されるわけでございます。地域主権と申しましたけれども、生活保護というのはナショナルミニマムですから、本来、国が責任を持って負担すべき経費であります。今は市川市が4分の1を負担させられていて、残りの4分の3を国が負担をしているという仕組みになっておりますけれども、やはりこの市町村負担分の4分の1というのは、国に負担をするように求めていくべきだと私は思っております。いずれにせよ、これからも生活保護費というのは市にとって大変な負担になると思いますので、ご答弁にございました就労可能な受給者の就労促進など適切な措置を講じつつ、予算を執行していただきたいと考えております。
 それでは、次の項目にまいります。(2)、P26、霊園費について伺います。霊園費に計上された補正額1,167万9,000円の内訳をお伺いいたします。
○加藤武央議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 今回増額補正をお願いいたしました霊園費の補正予算計上の内訳でございます。霊園費のうち1つは負担金補助及び交付金、返還墓地助成金であり、もう1つが償還金利子及び割引料、還付金でございます。これは、本市の独自の事業であります市営霊園における未埋蔵墓地や管理不備墓地の返還促進事業に係る経費の一部を市が助成するものでございます。この市営霊園の墓地返還促進事業は平成14年度から実施している事業でございまして、事業に至る背景には近年の少子高齢社会の影響などにより、承継者の不在から墓地の管理ができなくなるなど、将来における墓地管理に不安をお持ちの方や、高齢となりふるさとにお帰りになる、また、遠方などへ転居するといったことなどから墓地管理が難しく、遺骨も一緒に転居先に改葬しようとお考えの方などの理由で、現在使用している市営霊園の墓地が必要でなくなる方々に墓地の返還しやすい環境をつくり、墓地の無縁化を抑制するとともに、返還された墓地を新たに必要とする方に提供していくという事業でございます。いわゆる墓地のリユースに取り組んでいる事業ということができると思います。
 次に、補正科目ですが、市営霊園内の墓地を返還する場合、使用している墓地の墓石等をすべて撤去し、原状に回復し、更地で返還することを求めています。この撤去にかかる費用の一部を補助し、使用者負担を軽減するためのもので、今回計上させていただきました負担金補助及び交付金の補助金から支出しております。また、墓地の使用開始時に徴収いたしました墓地使用料、つまり永代使用料でありますが、この使用料の一部についても墓地返還時に還付しているもので、使用料及び割引料の還付金から支出をしております。
 補正の内訳ですが、本年度当初予算におきまして補助金が26件を見込み712万5,000円増額を、また、還付金において36件を見込み314万9,000円増額を計上させていただきました。増額補正をお願いする補助金でございますが、当初の見込みを33件上回る決算見込みで59件、1,610万2,000円の支出が見込まれることから、当初との差、33件分、897万7,000円の増額補正をお願いするものでございます。また、還付金につきましては、当初において36件、314万9,000円を計上いたしましたが、決算見込みで62件、585万1,000円となることから、当初との差、26件分、270万2,000円の増額補正をお願いするものでございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ご答弁ありがとうございました。今のご答弁を伺っておりましても、本来もうちょっと多く当初に組めるんじゃないかという気がしているんです。当初予算で26件、返還墓地助成金の件数を組んでおいて、今回新たに26件以上である33件を見込むということでありますけれども、当初の見込みと金額がちょっと補正を行うほうが多いというのはどういうことなのか。差異がこれは大きいわけですけれども、当初で見込めなかったものなのかどうか、これについてお聞かせをいただきたいと思います。
○加藤武央議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 当初予算額と補正予算額との差異についてでございます。今回の補正予算におきまして、補助金及び還付金のどちらも先ほど申し上げたとおり当初予算を上回る額の補正をお願いしてございます。この理由といたしましては、補助金と還付金に件数の違いがあります。これは、補助金は墓地の撤去費用だけを補助するもので、墓石がなければ発生はいたしません。一方、還付金は一般墓地と合葬式墓地の返還時に必ず発生する支出となるもので、補助金と還付金とで件数に相違がございます。この返還墓地に対する補助金及び還付金は、墓地返還者の申請によるものでありまして、墓地を返還する理由はさまざまで、その理由により返還のタイミングも異なるため、墓地を返還する時点まで状況を把握することが困難となっております。このため、窓口や電話での返還の相談なども含め状況の把握に努め、正確な予算計上に努めてまいりましたが、今年度につきましては当初見積もりました返還数を大幅に上回ってしまうことが見込まれることから、増額補正をお願いするものでございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。墓地の管理に助成金制度を導入したという市川市の独自の取り組みと言っていいと思うんですけれども、私は大変画期的な試みだと思うんですね。私の田舎にも熊本に古い墓地がありまして、更地にするのにお金がかかる、管理する人がいない、どうしようかみたいな話になっているわけですけれども、更地にするのに助成金を出すという、この制度は大変意義のあるものだと思っております。
 そこで、市川市の墓地の管理の状況と今後の課題というものについて、市川市はどのように考えておられるのかお尋ねをしたいと思います。
○加藤武央議長 荒木議員に申し上げます。その1点でよろしいですか。
○荒木詩郎議員 はい。
○加藤武央議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 市営霊園墓地管理の状況と今後の課題についてでございます。現在、市川市霊園の使用許可済み墓地は、平成24年4月1日現在1万4,832区画となっておりますが、この中には使用許可を受けながら、いまだお遺骨が収蔵されていない未埋蔵墓地が本年4月1日現在で723区画ございます。また、管理が徹底されておらず、昨年度、管理指導を行った管理不備墓地が294区画、このほかにも墓地使用者がお亡くなりになったまま次の使用者が不在となっている墓地なども見受けられます。このような墓地に対しましては、毎年4月の管理料の納付書発送時にあわせ墓地返還促進事業のパンフレットを同封し、事業内容を周知し返還の促進を図っております。また、管理が徹底されていない墓地につきましては、職員が園内を巡視し、その把握に努め、雑草等が隣接墓地に影響を及ぼしている場合、その状況の写真を送付するなどして管理の徹底を指導しております。また、使用者不在の墓地については、使用者の選定をお願いする際、将来的な管理も含め、墓地返還促進事業の内容を説明しております。市霊園管理面における今後の課題といたしましては、今後の社会変化、特に少子化などの影響を受け、墓地の継承管理に不安を抱く使用者の方もこれまで以上に増加していくものと思われ、無縁墓地対策がさらに重要な課題となってまいります。したがいまして、墓地の無縁化の防止のため墓地返還促進事業をさらに推進し、市営霊園内の墓地用地の有効活用を積極的に推進してまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。並木議員が質疑を30分ぐらい予定しているということでございますので、私の最後の質疑になりますが、議案第44号の(3)、P28、土木総務費、塩浜護岸施設災害復旧工事費について質疑をいたします。まとめて4点お尋ねをいたしますので、まとめてお答えをいただければと思います。
 1つ目、本工事の事業内容について、また、国の復興交付金の対象とならないかどうか。2つ目、護岸の管理は県が行うべきと考えるが、なぜ市が行うのか。本事業費の起債、災害復旧は県の許可が必要なのか。4つ目、東日本大震災以来、三番瀬の海面水位が上昇したのではないかとの市民の声を聞くが、護岸工事はそれを反映しているのか。
 以上、4点についてお聞かせください。
○加藤武央議長 行徳支所長。
○横谷 薫行徳支所長 初めに、本工事の事業内容についてでございます。塩浜1丁目護岸、市川航路わきでありますが、市川の第1期埋め立て時に整備された護岸であります。昨年の東日本大震災により市川市管理の護岸が約19メートルにわたり約80センチメートルほど航路側に傾斜し、破損が生じました。当該地であります塩浜1丁目15の1、ここに隣接する千葉県管理、同1丁目15の2となりますが、この護岸における破損も大変甚大なものがございまして、千葉県と協議を重ねた結果、現在の市管理の護岸補修工事を県と一体的に整備を進めているところであります。しかし、本工事を施工しましたところ、鋼矢板を打ち込み護岸を復旧する位置に地下支障物、H鋼のくいが7本――斜ぐいでありますが――発見されたこと等により、その支障物の切除に伴う設計変更が余儀なくされたところであります。現工事予算内ではこれは対応ができないため、不足する工事費を今回の補正でお願いをしているものであります。なお、当補正予算で発注する追加工事につきましては、施工期間が次年度にまたがるため、繰り越し明許をあわせて予定しているものであります。
 なお、当該護岸の復旧工事に当たっては、国の災害復旧交付金対応による工事とすべく、千葉県管理の護岸とあわせまして復旧交付金の窓口となる千葉県と協議をしたところであります。その際、市では護岸に関する設計、積算、施工実績等のノウハウが乏しいことから、県の施工と一体的に実施してもらいました。負担金等対応とすることが可能かについてもあわせて検討をお願いしたところであります。しかしながら、この護岸施設が港湾施設として位置づけられていない、こうした現状から、国の災害復旧交付金の対象にならない施設であると、こうしたことになったわけでございます。一方、隣接する県所有の護岸については港湾施設として位置づけられていることから、国の災害復旧交付金の対象工事として扱われたものであります。
 本市といたしましては、当該護岸が県所管の護岸と隣接しているとともに、県の港湾施設と同様、同等の護岸であることから、港湾施設に位置づけることができないかといった点についても協議をいたしました。このことを受け、千葉県におきましても災害復旧交付金の対象工事となるように、国との協議を鋭意進めていただいたところでありますが、最終的な判断といたしまして、災害復旧交付金の対象工事としての採択を得られなかったものであります。
 次に、護岸の管理についてでございます。護岸の管理を市が行っている理由についてお答えをしてまいります。初めに、当護岸のある塩浜1丁目の土地の経緯についてであります。塩浜1丁目を含む当該地区は、公有水面埋立事業として昭和44年5月2日に千葉県から受託をいたしまして、本市が埋立工事に着手、昭和49年8月20日付で竣工認可されているところであります。これらに関する県と市の協定書、昭和44年4月9日付で市川地区土地造成事業及び分譲に関する協定書というのを結んでございますが、この中で護岸施設を含めた公共用地については県から市に無償譲渡する、このようにされているところであります。その後、当該護岸施設は、その他の公共用地とともに、この協定に従いまして、港湾施設となる部分を除きまして、昭和50年3月31日、県から引き渡しを受け、同年7月2日付で県から市へ所有権移転の登記がなされ、市において護岸用地として、当時の土木課に所管されたものであります。今回の復旧工事につきましては、当該護岸の市川市塩浜1丁目15の1が市川市所有の護岸であり、隣接する同15の2の護岸は千葉県の所有となっていることから、それぞれにおいて復旧工事を実施したところであります。
 続きまして、本事業費に対する起債、災害復旧についての県の許可等が必要かどうか、こういうことで、この必要性についてのお尋ねであります。本起債につきましては、平成17年度までは国、または都道府県の許可がなければ地方債を発行できないという制度でありましたけれども、その後の制度改正に伴いまして、実質公債比率等、こうしたものが一定水準を超えるなどの地方公共団体の場合には、従前のとおり許可を得なければならないと、こういうふうにされたものの、基本的には県との協議により地方債の発行ができる、こういうような制度となっております。なお、これは災害復旧に関するものに限定されるわけではありません。他の事業にも当てはまる一般的な制度として地方債の協議制度と、このように呼ばれている制度でございます。
 最後に、東日本大震災以来の三番瀬の海面水位についてのお尋ねであります。東日本大震災のその後の三番瀬の海面水位につきましては、漁業関係者等からも干潟の干出域が変化している、こういう声を聞いております。また、ことし2月に千葉県が実施いたしました三番瀬海域の深浅測量の結果も既に公表されております。これによりますと、水深が平均で約27センチメートルほど深くなった、こうした報告もあります。東日本大震災の影響が示唆されたところであります。これらを踏まえまして、ご質疑の三番瀬の海面水位の上昇につきましては、海底面等の地盤にこうして沈下が見られた、こういうことから、結果として干出域が変化するなど相対的に海面水位が上昇したように見える、こういうことではないかというふうに推測しているところであります。
 なお、ご質疑の護岸工事との関連につきましては、千葉県に確認いたしましたところ、工事個所において地盤沈下は確認されているものの、数センチメートル程度の若干の沈下ということでありまして、今後もこの沈下状況を観測し、必要に応じてこれらへの対応を行っていく、このようなことを伺っているところであります。
 以上でございます。
○加藤武央議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 終わります。
○加藤武央議長 並木まき議員。
○並木まき議員 みらいの発言順位2番の並木まきでございます。通告に従いまして、まず議案第43号からお伺いをしていきます。
 市川市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正についてです。中項目ごとで、1つ目に、条例改正に至る背景、経緯からお伺いしていきますけれども、墓地や納骨堂を経営するには、皆様ご承知のとおり墓地埋葬等に関する法律に基づく許可が必要でございますけれども、墓地等の経営許可事務は、千葉県内においては平成13年の4月から市町村が行うこととされ、より地域の実情に即した基準を設定することが求められております。一方、報道等でもたびたび取り上げられておりますが、墓地の設置に関しては、設置される地域から見た場合には課題も多く、墓地運営の永続性や無縁化による放置の課題はもちろんのこと、環境や景観などの面から懸念されることも少なくありません。そこで、本市の今回の改正案ですが、大きく3点、1つ目が、市内宗教法人、市内公益法人の自己所有地の許可基準について、2つ目が、1区画当たりの面積要件が1.5平方メートルから1平方メートルに変更される、そして、加えて3つ目に2,000平方メートル以上の、いわゆる大型墓地、これが住宅、学校、保育所、病院などの施設からの距離要件が50メートル以上から100メートル以上に変更されるというふうに理解しておりますが、まずは今回のこの改正案に至った本市の持つ墓地運営の背景、つまり、どのような課題が存在していて今回の改正案に至っているのかという点と、この改正案に定まった経緯をお聞かせください。
○加藤武央議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 それでは、条例改正に至る背景、経緯についてでございます。今回、一部改正を提案しております市川市墓地等の経営の許可等に関する条例でございますが、墓地の経営に関する許可等は、ご質疑者もおっしゃるとおり墓地埋葬等に関する法律において市長の許可を受けなければならないとされており、各市の条例等で許可基準が設けられております。この許可に関する事務は、平成12年度までは県知事の事務として行っておりましたが、近年の都市化とともに、より地域に即した許可基準が求められ、ご質疑者のおっしゃるとおり平成13年4月に市川市墓地等の経営の許可等に関する条例を制定し、許可事務を行っているところでございます。そこで、今回の改正に至った背景でございますが、社会の高齢化、核家族化などの影響を受け、全国的な墓地需要の増加に伴い、特に都市部において墓地の造成が増加しております。近年では、墓地造成の大型化が進み、これまで以上に周辺環境との調和が必要とされるようになったことや、無計画な造成により墓地使用者に使用上での悪影響を与えるケースも見られることが起こってきており、このような問題が新聞などでも取り上げられ、顕在化してきております。墓地という特殊な用途に土地を供することは、周辺環境や墓地使用者だけでなく、造成後の土地利用が半永久的に大幅に制限される、そういうこととなることも考えなければなりません。このような状況から、近隣市では、墓地の経営に関する条例の見直しが行われているところでございます。本市におきましても、大型墓地の造成があった場合における景観や周辺環境に与える影響を心配する住民からの声、特に大柏地区の住民の方々や市川市農業委員会から同様の要望書が提出されている状況もございます。また、墓地を求める方の要望も多様化してきており、墓地の区画について、以前よりも小区画の墓地を要望される方々が多くなってきております。この点も踏まえて見直さなければならないと考えたところでございます。このような状況を踏まえ、今回、条例の一部改正を提案させていただきました。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 わかりました。次の(2)番にもつながっていくのですが、今お伺いいたしました背景を踏まえまして、今回の改正案が条例として施行された後、民間墓地の経営に対してどのような影響を及ぼしていくと本市としてはお考えですか。
 また、今回の改正案の大きく3つの点について、どのような根拠をもとに基準値を決定なさったのか、こちらもお聞かせください。
○加藤武央議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 改正による影響、基準の根拠についてからご説明を申し上げます。
 今回の改正点はご質疑者もおっしゃったとおり大きく3点でございます。1点目は許可基準の見直しでございます。現行では、墓地または納骨堂を経営しようとする宗教法人は、市内に主たる事務所があることで、自己の所有地であれば設置場所の限定はしておりませんでした。改正案では、これを「境内地又はこれに隣接する土地の区域に限る」とさせていただいております。これは、宗教法人にあっては当該宗教法人の宗教活動の場と墓地等の経営の場を一体とし、その永続性を求めて行おうとするもので、主たる事務所のある境内地またはその隣接地以外では新たな墓地経営をすることができなくなります。なお、墓地または納骨堂を経営しようとする公益法人についても、主たる事務所のある敷地などに限定する同様の改正案となっております。
 2点目といたしまして、施設基準の見直しでございます。現行では、これまで1区画当たりの墓地面積を1.5平方メートル以上としておりましたが、これを1平方メートル以上に緩和するものです。これは、近年の墓地需要に対応したものであるとともに、墓地区域の拡張などではなく、既存墓地内の土地の有効活用を図っていただこうというものでございます。
 3点目といたしましては、2,000平方メートル以上の大型墓地の環境基準の見直しでございます。現行では、学校、保育所、病院、住宅等の敷地から墓地までの距離について50メートルとしていましたが、これを100メートルに拡大するものでございます。これによりまして、新規大型墓地の造成及び大型墓地の区域の拡張が抑制されることとなると考えております。この距離――離隔距離でありますが、他法令でも用いられている距離でありまして、都市部における墓地等からの離隔距離としても多くの自治体が規定している距離でございます。民間墓地の影響と申しますと、やはりこのような規制がありますから、先ほど申し上げたように大型墓地の造成とか区域の拡張とかは抑制されますけれども、これに当たってはいろいろアンケート調査も行いまして、先ほど申し上げたように施設基準、これを1.5平方メートルから1平方メートルといたしましたので、ここらあたりは民間の方もご活用できる、そのように考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。続いて、3番の改正による効果を伺っていきます。先ほど2番で墓地運営者側からの影響をお伺いしましたけれども、今度は市民側から見たところで、今お伺いした基準の見直しなどによってどのような点、例えば環境ですとか、それから景観というようなお話も先ほど来出ておりますけれども、こういったところをもう少し詳しく、市としてどのような点を期待なさっているのか、今のご見解をお伺いいたします。
○加藤武央議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 今回の改正による効果でございます。現在の社会状況は、先ほど申し上げましたが、少子高齢化や核家族化などと言われており、この社会変化の状況が墓地経営にも徐々に影響を及ぼしてきていると考えられます。つまり、最近、社会問題となっております高齢者の孤独死や空き家の問題なども、このような社会現象が引き起こす1つではないかと思われます。この問題が、将来的には墓地にも影響を及ぼす、このようなことが考えられます。と申しますのは、現況が高齢化の途上にあることから、墓地需要が高まってはおりますが、今後、少子化の波が墓地経営にも影響してきたとき、墓地の承継者が不在となり、墓地の無縁化が発生する、このようなことも考えられます。この事態は墓地の無縁化だけではなく、さらには墓地管理料の未払い、こういうことにつながり、墓地の管理面に影響し、墓地の経営を圧迫する要因にもなろうかと思います。このような事態を未然に防ぐためにも、宗教法人などの活動の場と墓地経営の場を一体化させ、経営の永続性を図るとともに、既に境内地で墓地経営を行っている寺院墓地などには、その既存墓地内での土地の有効活用を図っていただくことで過剰な墓地の造成や拡張を抑制し、墓地の安定的な経営が期待できるものとなるのではないかと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。永続性が保てるのではないか、また、拡張などを抑止できるのではないかということなんですが、冒頭にも申し上げましたが、過剰な墓地の造成というものはかなり全国的に問題になっておりまして、今おっしゃった墓地の安定的な経営を期待していくということなんですけれども、特に昨今の全国的な課題となっている、いわゆる大型墓地造成の点についてもう少しご見解をお伺いしたいと思います。
 この大型墓地造成に対しても、今までよりもかなりの抑止力が働いてくると、私は今回の改正案を拝見して理解いたしておりますが、まずこの点の意識が共有できているかどうか。また、このような認識のもとに、市も今回の改正案を出しておられるのかどうか、お聞かせください。
○加藤武央議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 再質疑にお答えいたします。
 新規に経営をしようとする大型墓地については、ご説明してまいりましたが、境内地等に限定したこととか、それから住宅等からの距離も100メートルとしたこと、このようにこれまでの規定と比べ大きく規制をされたものとなっております。また、既存の大型墓地については継続して経営が可能であるけれども、拡張を計画した場合には住宅等からの距離規定に抵触することが考えられます。したがいまして、新規で大型墓地を造成しようとした場合や大型墓地の拡張に関しましては、ご質疑者がおっしゃるとおり抑制効果が高いものであると、このように考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。住環境を守るという点からは非常に前向きな改正案だと思いまして、私は個人的には評価をいたしております。
 それでは、こちら43号の最後、4番目、近隣市の状況を伺っていきますけれども、皆様もご承知のとおり、この市川市というのは東京都心からのアクセスがよい一方で、東京都と川を隔てていることから、やはり東京に比較すると少し地価が安価になっている。墓地経営者の観点からしますと、非常に条件がよいエリアであるというふうに認識をいたしておりますけれども、今回この議案が出てきたに当たりまして、私も近隣市の状況を調べましたところ、隣接市である船橋や松戸、鎌ヶ谷などでは既に平成20年12月に改正がなされておりました。この基準値などは地域の実情に即すということで、本市と同じ点や違う点、さまざまでございましたけれども、今回のこの本市の改正案に際して、こういった近隣市の状況も参考になさったかとは思います。墓地経営の視点から見た場合に、ほぼ同条例として候補に挙がるであろうこの市川市と、それから近隣市、こういったものとの足並みという観点も含めて近隣市の状況を踏まえた検討はどのようになさったのかお聞かせください。
○加藤武央議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 まず、近隣市の状況から申し上げます。近隣市では、墓地造成の増加に伴い、平成20年ごろから条例の改正が行われております。それぞれの改正時期でございますが、平成20年度に千葉市、船橋市、松戸市、我孫子市、平成22年度に柏市、平成23年度に習志野市が改正を行っております。今回の本市の改正箇所について、近隣市の状況を申し上げますと、新たな墓地を経営しようとするとき、宗教法人の主たる事務所のある境内地またはこれに隣接する土地に限定することについては、千葉市、松戸市、柏市などで同様の規定を設けております。また、同様の規定を公益法人にも規定しておりますのは四街道市がございます。墓地の1区画当たりの面積を1平方メートル以上とすることにつきましては、千葉市、松戸市、また、千葉市と松戸市は最低面積という規定は設けておりませんが、船橋市、柏市、我孫子市などが1.5平方メートル以上という規定を設けております。最後に、大型墓地の住宅からの距離規定でございますが、松戸市、柏市、我孫子市などが100メートルで、今回の提案での距離と同じでございます。
 ご質疑者がおっしゃるとおり、これらの市が平成20年度あたりから改正を行っているということで、そこら辺のことを十分参考にさせていただいて、今回の条例を提案させていただくものです。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございました。住民から見て環境、景観の面で今まで以上に住民寄りの改正案が出てきたということで、私は期待をしていると申し上げて、この43号については結構でございます。ありがとうございました。
 それでは、議案第49号を伺います。市川市立鬼高小学校外1校校舎耐震補強工事請負契約について伺っていきます。
 本案件では、鬼高小学校と中山小学校の2校を一括して設計施工一括発注方式の1案件として発注をなされておりますが、今回なぜこの2校が抱き合わされているのかということを含め、理由と背景についてご説明を伺っていきたいと思っております。関連した過去の議事録を調べてみますと、2010年2月定例会、谷藤議員が質疑したことへの当時の管財部長のご答弁があるんですが、やはり同じような耐震補強工事の案件でございまして、設計施工一括発注を採用する場合とは、高度な技術力や知識力が必要な場合であって、市内業者では限られた数社しか対応できないものであるとおっしゃられております。また、同時に耐震補強に関しては特殊性のところで市内外向けというところと市内業者じゃないとできない部分というのもあるので、今後は設計と施工の分離発注と市内業者の育成も考えていきたいというふうにおっしゃっています。このことも踏まえてお伺いをしたいんですけれども、この議案第49号の当該耐震工事の落札業者は東急建設でありまして、市外業者でございます。先ほども申し上げましたけれども、たびたびこの議会において、特に同僚議員からも市内業者の入札参加について議論がなされているわけでございますが、今回の工事について、市外業者が応札せざるを得ないような方式となっている、この理由についてお伺いをしたいのです。事前の説明会では、1校ではメリットが少なく抱き合わせて一括発注をしたというようなこともおっしゃっておりましたけれども、この点についても少し詳しく本会議場で伺っていきたいです。また、この耐震工事に関しては当初の予定よりも国の方針自体が前倒しになっておりまして、平成25年度の完了を本市も目指しておられると思いますが、こういった事情も関係あるかもしれませんけれども、特に先ほどから繰り返しになりますが、過去のご答弁で、今後は市内業者育成をより行っていくと、設計と施工の分離の発注を行っていく、こういうふうにおっしゃっていたにもかかわらず、今回はこのような発注にならざるを得なかった部分について細かくご説明をお伺いしていきます。
○加藤武央議長 管財部長。
○大越賢一管財部長 議案第49号にお答えいたします。
 本件につきましては、市川市立鬼高小学校外1校、ご案内のとおり鬼高小学校と中山小学校、こちらの校舎耐震補強工事でございまして、設計施工一括発注方式の総合評価一般競争入札によりまして落札者を現在決定しているところでございます。この設計施工一括発注方式の導入をいたしました経緯についてでございますけれども、平成18年に改正されました建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に伴いまして、私ども市川市では平成20年度に市有建築物耐震化整備プログラムを策定しておりますのはご案内のとおりでございます。当時、耐震改修事業が全国的に展開をし始めまして、耐震診断や耐震改修の設計を行います構造技術者が全国的に不足する事態が顕著になりました。こういった中で市川市が発注いたします耐震改修工事設計委託の入札に参加者がいないなどで、当時は入札不調が続いたことがございました。結果的には予定件数について契約することができたわけでございますけれども、耐震設計委託の発注件数が増加する翌年度以降の対応というものを考えましたときに、国が採用しておりました設計施工一括方式と従来方式の設計と施工の分離発注方式の形と両方を併用した発注方法を取り入れたものでございます。質疑の2校を合わせて今回1案件で発注しておりますけれども、この理由といたしましては、設計施工一括発注方式では、やはり契約相手先は施工能力に加えまして設計事務所としての能力――要件というんでしょうか――を兼ね備えたゼネコンなどの企業になることを想定しておりました。そのため、企業側が参入しやすい環境を整えるには、工事のスケールメリットをどうしても確保した発注にするという考えから、比較的小規模な耐震補強の工事につきまして、地域性を踏まえ、今回、2校の耐震補強工事を集約して1案件としたものでございます。
 今回、中山小の耐震補強に関しましては、設計金額が約4,000万円台ということでございまして、設計の難易度が高い割には金額面でのスケールメリットが余りなく、単独発注では不調の懸念もございましたことから、改修規模や設計金額が比較的大きい鬼高小学校の耐震補強と一括して発注を行ったものでございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 今のお話を伺いますと、今回のケースというのは特殊である、施工の難易度が高いにもかかわらず金額が余りいかないので不調の可能性があるのではないかという懸念からこういった発注になったというお話でしたけれども、では、今回のようなこの発注方式の参加資格要件を満たす会社というのは、現在市内に何社あるんでしょうか。市内業者育成の観点からすれば、この発注の方式をもう少し工夫することで市内業者が落札できる方法もあったのではないかなというふうに推測をいたしますけれども、この点、今回の発注方式について市としてはどのようなご見解をお持ちですか。2点お伺いをいたします。
○加藤武央議長 管財部長。
○大越賢一管財部長 お答えいたします。
 まず、市内業者がこの方式で対応できる社数でございますけれども、今現在、私のほうで把握できていますのは、恐らく3社だと思っております。この方式について導入しましたのは、先ほどご答弁したとおりでございますけれども、この方式につきましては、やはり耐震化整備プログラムを市川市の中で達成していくということが前提にございまして、それをいかに進捗させていくかということの中で、いろんな工夫の中で取り上げたものでございますので、今後ずっとその方式でいくかというのは、またその案件ごとに変わってくる、そういう理解をしてございます。
 一方で、こういった取り組みの方向では、市内業者育成と先ほどご質疑者お話がございましたが、その辺についても十分今後対応していくことも前提に考えているところでございます。
 以上です。
○加藤武央議長 並木議員。
○並木まき議員 今回は非常に特殊なケースであるというふうに理解をいたしました。以前からの市川市が市内業者を育成していくんだというようなご方針は変わっていないので安心いたしましたということを申し添えて、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
○加藤武央議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時53分休憩


午後1時2分開議
○松葉雅浩副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第29号から日程第32報告第24号までの議事を継続いたします。
 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 会派自由民主党を代表して、議案第51号市川市公共下水道菅野下水処理場雨水滞水池・高速ろ過施設建設工事委託に関する基本協定の変更について質疑をさせていただきたいと思います。通告どおりの質疑でございますので、1番目から順を追ってよろしくお願いをいたします。
 まず、この議案について、議案書を見させていただきました。質疑要旨を簡単に申し上げますと、菅野処理施設の内容の変更を一部するということでございます。菅野処理区については昨年の9月定例会で承認をされているわけでありますけれども、市川3丁目、京成国府台付近の雨水の処理が40年ぐらい処理能力がなくて、この菅野処理場へ流されるわけですけれども、たしか六、七年前でしょうかね、市当局にお願いをして、この菅野処理場では処理能力がなかなかないということで、一時応急的なポンプ施設、それから水をためるかま場等々をつくっていただいた経緯があります。その経緯を踏まえて、この議案の内容を精査してみますと、今回の変更した能力、1日当たり最高で12万立方メートルを6万立方メートルに下げて、そしてなおかつ滞留スペースをいろいろ検討し、約4倍に大きくしているわけですけれども、その辺の意味がよくわからないんです。そして、下げることによって効果及び周りに対する影響はどうなのということで通告をしてございますけれども、効果については、我々から言えば、昨年の9月に日本下水道事業団に対して協定をし、施工してもらおうと。かなりの経験があって優秀なところだそうでありますから、そこへお願いすれば間違いないというふうに議案説明でも伺っておりましたけれども、こういうような形で変更をし、1億1,300万円余るから返すよということは確かにありがたい話なんですけれども、我々地域で若干活動をする議員からすると、今回の変更が、先ほど申し上げた市川3丁目の地域の雨水排水、あるいは汚水排水の処理水を、今でも菅野処理場ではできないということで、目まぐるしい都市化の進展の中でなかなかやむを得ない部分もあるということで、市当局が、当時何千万円かかけてかま場をたしか1カ所か2カ所つくっていただいて、そこから豪雨時に真間川へ、たしか毎分5tだか毎秒5tだか、ちょっと数年前の話ですから、私も忘れましたけれども、そういうようなポンプを積んだトラックを買っていただいた記憶があります。その先の菅野あたりにも道路冠水があるので、今後ある程度対処しなきゃいけないというふうなことがあった。そういう中で、せっかく12万立方メートルの水を一時処理する――処理といっても、今回はそのまま雨水を流すと真間川の水が汚くなるということで薬品室を通すことによって消毒をして、きれいな水にして流そうということだそうですけれども、どっちにせよ、そこを通すことができないと言われたのが、今回能力を減らして、そういう問題があるにもかかわらず、あえてこういうふうな変更をされているのか、それとも、そういうものはもう心配ないんだということなのか、私はよくわからない。ただ、1億1,300万円市へ戻っても、そのうちの市が負担しているのは45%ですから、45%分しか戻らないわけですから、それだったら、もとの計画どおりにやっていただいたほうが地域も安全で、そして私どもも地域に活動する議員の1人としては、地域が安全なのは市民が安心できるということなわけです。ですから、そういうふうな影響がどうなのかということを1点目、お尋ねをするわけであります。
 それから、2番目は減額の妥当性ということで質疑を出させていただいております。先ほど申し上げましたように、この工事が今回の変更によって1億1,300万円余る、戻るということですけれども、全体の工事とすると、要するに能力を小さくすることというのは、当初計画しているものよりも半分にするわけですよ。そうすると、約15億円弱、14億何千万円でしょう。そのうちの素人考えなら半分ですけれども、真半分にならないから、半分よりちょっとは減るだろうなとか、例えばそういうふうに考えるのが普通なのかなと。この1億1,364万円が戻らないより戻ったほうがいいに決まっていますけれども、ちょっと戻り方が足らないんじゃないのと、素人考えではそういうふうに思うわけです。ですから、そういうことで、積算の減額の金額の妥当性についてお尋ねをしたいというふうに思います。
 それで、この3番目ですけれども、私が言っているとおりか、あるいは否かということにも影響があるわけですけれども、3番目を通告しないと後々再質疑で3番目が質疑をできなくなるので、今回させていただきますと、基本協定の変更に至った経緯は、本来は私らが考えると、事業団は、要するに専門職ですよ。国土交通省である程度指導されている事業団ですよ。全国的にこの事業を専門にやっている事業団。そして、そこから発注するところは全国でも下水道、こういうものについて専門にやっている業者でありますから、当然バージョンアップをする必要とか、今回みたいに、これは半分で済むんだよというようなことは当然あってもいいわけです。ただ、それについては、要するに減額をするお金が少ない、そういうことから考えると、変更に至った経緯、そしてこの経緯を踏まえた上で、相手方が妥当だったのか、あるいはもっとよそにそういう変更もないような業者がいなかったのかというふうなことを答弁によっても質疑をしたいわけですけれども、一問一答で中項目ごとじゃないので、こういう形でとりあえずお尋ねを申し上げます。よろしくお願いいたします。
○松葉雅浩副議長 答弁を求めます。
 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 市川市公共下水道菅野下水処理場雨水滞水池・高速ろ過施設建設工事委託に関する基本協定の変更にかかわる何点かのご質疑にお答えいたします。
 初めに、合流式下水道緊急改善計画についてご説明いたします。本市の菅野・真間地区の下水処理方式でございます合流式下水道につきましては、雨天の際、未処理の下水が公共用水域に排水されることが問題となりまして、平成15年度に下水道法施行令が改正され、平成25年度までにその改善対策を完了することが義務化されたことにより、本市でもその事業を進めているところでございます。
 それでは、1点目の協定内容を変更した理由、効果及び影響についてでございます。平成23年9月の定例会で議決いただいた本基本協定は、市川市菅野処理区合流式下水道緊急改善計画と、その事業計画に基づきまして市川市菅野下水処理場の敷地内に1日当たり処理能力12万立方メートルの高速ろ過施設と1,420立方メートルの雨水をためる雨水滞水池を建設するものでございます。本基本協定を締結いたしましたのは、平成15年度に改正された下水道施行令により、平成25年度までに改善計画を完了させることが義務化されたため、平成21年度に本市が独自に行いました合流式下水道改善基本計画策定業務委託の概略設計で積算しました概算工事費で、日本下水道事業団と昨年締結したものでございます。その後、原協定締結と同時期に並行して進めていた実施設計の成果に基づきまして、国及び県との計画変更協議を行い、今回、高速ろ過施設の処理能力を1日当たり12万立方メートルから6万立方メートルとし、雨水滞水池を既存の管渠施設を生かした流下型貯留施設とすることで効率的、経済的に事業が進められることが確認できましたことから、基本協定の内容の一部を変更するものでございます。
 次に、協定内容の変更を行った場合の合流改善の効果についてでございます。さきにも述べましたとおり、平成15年度の下水道法施行令の改正で規定されました合流式下水道の水質基準等を実現するものとして、合流式下水道緊急改善計画では3つの改善目標を定めております。1つ目といたしましては、年間放流負荷量を分流式下水道並みに抑制すること。具体的には、年間放流負荷量を現況の年間15万6,000㎏から分流式下水道並みの年間12万2,000㎏以下に削減すること。2つ目といたしましては、未処理下水の放流回数を半減すること。具体的には、未処理下水の放流回数を菅野地区では現況の年間54回から27回以下に、真間地区については現況の36回から18回以下に削減すること。3つ目といたしましては、ポンプ場雨水曝気口からの夾雑物、これは下水道に含まれる固形物質でありますが、この流出を極力防止することというものでございますが、これらの削減目標に対しまして、今回の変更に基づき建設を行った場合、1つ目の汚濁負荷量は原協定での年間10万7,000㎏から今回の協定では年間10万4,000㎏となります。2つ目の未処理下水道放流回数は原協定と同じで、菅野地区で年間25回、真間地区では年間18回となりまして、いずれも目標を達成できています。また、3つ目の夾雑物の削除については、今回の変更には直接関係していませんが、ポンプ場のスクリーンを現状の目幅50ミリメートルに変えて目幅25ミリメートルの細目スクリーンを設置することで目標が達成でき、今回の計画変更においてもすべての改善目標が達成されることは確認しております。そして、協定の変更による影響についてでございますが、昨年度締結した協定におきましては、雨水滞水池を新設し、1,420立方メートルの下水を貯留する計画でありましたが、今回、その貯留量を5,650立方メートルに増加して、流下型貯留施設として既存の環境施設を活用する方式に変更してまいります。現在、確認しているところでは、本市と同様に流下型貯留施設を活用している全国の自治体は、東京都、大阪市などで全部で5例ほどあり、実際に運用されているというふうに伺っております。なお、この方式を採用することで新たな浸水への影響も危惧がありましたので、実施設計を進める中で菅野ポンプ場へ接続している管渠内の水位変動のシミュレーションを行って、浸水への影響はないことを確認しております。
 また、管渠内で貯留する場合の降雨の想定といたしましては、降雨でも前方集中型、中央集中型、後方集中型の大きく3つのパターンがございまして、その中で観測される時間雨量もさまざまな降雨量がありますことから、一概に時間雨量で説明することはなかなか難しいところでございますが、大まかにご説明いたしますと、降雨開始から総雨量が10ミリメートル程度、これを時間雨量に換算しますと最大で5ミリメートル程度の小降雨の際に既存の管渠施設で貯留することで運用を考えております。したがいまして、それ以上の強い降雨の際には管渠施設での貯留は行わないということで考えております。
 次に、2点目の減額の妥当性についてでございます。昨年締結した協定金額は14億8,364万円でございますが、これは先ほどもご説明させていただいたとおり、平成21年度に本市が独自に行った合流式下水道改善基本計画策定業務委託の概略設計で積算した概算事業費による金額でございまして、高速ろ過施設建設に係る標準的な建設単価に基づき積算したものでございます。今回の変更協定額13億7,000万円につきましては、昨年度の協定締結と同時期に並行して進めてきました実施設計の成果に基づきまして、雨水滞水池を流下型貯留施設に見直し、また、高速ろ過施設を1日当たり12万立方メートルから6万立方メートルに変更した上で、それらを建設する設計精度を高めた積算による金額でございまして、例えば土木建築工事におきましては、実施設計の中で行ったボーリングによる地質調査の資料を反映し、仮設工で地面を掘削する際の土どめ工や、建設現場の地下水位を低下させ掘削工事を経済的に行うための井戸を掘る工法でありますスーパーウェルポイント工法、また、建設される構造物を支えるための地下に直径900ミリメートルのコンクリートぐいを埋設する基礎工などの建設工事を別途追加した協定金額でございます。
 最後に、3点目の基本協定の変更に至った経緯とこの経緯を踏まえた協定相手方の妥当性についてお答えいたします。今回建設する同施設の実施設計につきましては、平成20年3月に公表されました効率的な合流式下水道緊急改善計画策定の手引き(案)、これに基づく新工法であります高速ろ過施設を採用しておりますことから、その施工実績やノウハウのある日本下水道事業団へ委託しております。その実施設計を進める中で、より効率的、経済的な方法の提案が同事業団からあり、合流式下水道の改善目標の達成などの効果や浸水への影響がないことの確認を行った上で国や県への協議を進め、基本協定の一部を変更することになったものでございます。
 次に、基本協定の変更に至った経緯を踏まえた協定相手方の妥当性についてでございます。原基本協定につきましては、先ほどお話ししましたとおり、本市が独自に設計業務を発注してまとめた概略設計の成果に基づき締結したものであり、協定相手方の日本下水道事業団には、その概略設計に基づいて協定を締結していただいた経緯がございます。同事業団は、全国の合流式下水道改善事業における高速ろ過施設を含めた建設に係る多くの実績があり、また、今回の実施設計を進める中で効率的で実現性のある具体の提案もあり、結果として建設費用の削減ができ、維持管理も含めたトータルでのコスト縮減も図れるようになっております。このことからも、日本下水道事業団は下水道分野における高い技術力を有するすぐれた事業体であると認識しておりますので、協定相手方としてはふさわしいものと考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ご答弁いただきました。再質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、協定内容の変更内容、効果等も含めてですけれども、その点についてお尋ねをしたいと思います。
まず、今、部長のご答弁からいたしますと、事業団が今回の変更に至る経緯について、私のほうで、これは問題があるんじゃないの、要するに先ほど申し上げた市川3丁目、京成国府台のあたり、こういう雨水を処理できないうちに、そういう形での処理をしても、また問題が出るんじゃないのという疑問を投げかけさせていただきました。それは、雨水と汚水が合流することによる問題点というのは、雨水で下水処理場ですべてのみ込めない段階であると、地域からの要望は、雨の日に、要するに豪雨のときにトイレに行けない、おふろにも入れない。要するに逆流しちゃうわけですから、それわかりますよね、部長。逆流しちゃうわけですから、使えない状態になるんだということを訴えているわけです。その訴えに対して、先ほど申し上げた六、七年前に一般質問でさせていただいて処理をしていただいたんです。ですけれども、その以降、部長は今、現地に対して、あるいは菅野処理場に対してそう問題が出ていないような答弁を先ほどいただいておりますけれども、そういうふうに言われているから、私はあえて申し上げるんですけど、それはそういうことじゃないんですよ。例えば鬼高自治会のところも本年直していただきました。あれは配管をこういうふうにやったから道路冠水にならないんだと、地域の人はそれを信頼しておりますけれども、そういうことじゃないでしょう。この真間川もそうなんですよ。今、かま場をつくって一時的にあふれた水を真間川へ戻すというふうに申し上げましたけれども、そうじゃないでしょう。現実は、要するに降雨時に真間川、あるいは関係した河川の水位を下げているんですよ。道路冠水とか何かにならないように下げて解決をしているんですよ。ですから、私が先ほどから申し上げているように、今の状態でそういうものを全部もとへ戻して、そしてこの菅野、あるいはほかの地域で道路冠水その他している地域の問題を解決しようとすると、その水だけで下水のほうが、今の計画の中では解決できない、処理できないということを申し上げているわけですよ。それが心配だということを言っているわけです。だって、今回資料をいただいている説明からしますと、流下型の貯留施設、これを3.951倍に大きくしていますけれども、ここまでは豪雨時には水がたくさん来るわけですよ。それは、今でも、前でも、これからも変わらないんです。その水を滞留させていこうといっても、今まであふれたときは滞留し切れないからあふれているわけですよ。ですから、今、部長が説明していただいているものは、私はちょっと理解ができないんですけれども、その滞留している水は滞留し切れないから道路冠水とか床下浸水とか床上浸水とかに至っているわけですよ。私の申し上げ方が悪いのか、部長のご答弁に対して私の理解力がないのか、私の説明が悪いんだったら、またさせていただきますけれども、現実として、私は専門家じゃないから具体的な、客観的なそういう数字はよく説明できない。ですけれども、大雨が降ると真間川で、あるいは菅野処理場で処理し切れなくて道路冠水とか床下浸水、床上浸水になっていることだけは事実なんですよ。それは、水が吐けないから道路冠水、あるいは床下浸水になるんじゃないのかということを申し上げているわけ。今までは、それを一時的にため場をつくって、そこから吐き出すんだということで解決をしていただいたというふうに思っているわけですよ。ですけれども、それがそうじゃなくて、今のままでこの計画どおりにやれば何の問題もないんだということを、今、部長はおっしゃっているわけでしょう。それはちょっと私はおかしい、納得できない。ですから、それをわかるようにご答弁を再度お願いしたいということです。
 それから、それだけ下がって計画を縮小して、それで1億幾らという減額はないでしょうと。それで、今ご答弁をいただいた中では、部長はこういうことを言っているわけですね。要するに14億何がしの金額から、今回、性能的に落ちた部分を減額しているのかと思ったら、そうじゃなくて、要するに土木工事でしょう。ウェルポイント、矢板工、下ぐい、これはもともと……(「どんな工事でもやるよ」と呼ぶ者あり)やるんですよ。12万立方メートルのそういう施設をつくるために、それをもともと積算落としをしていたということじゃないですか。それじゃあちょっとおかしいんじゃないの。この議案の中身からしても、性能をこう変えて、変えたことによって差額が出た。差額が出た部分について、前回は1億1,364万円だったと、こういうふうな説明だったと思いますよ。ですけれども、実際は、要するに見積もり落としがどこのセクションだったか、ちょっと私、まだ部長からご答弁を正確にいただいていないけれども、先ほどの簡単なご答弁からすると、日本下水道事業団にお願いをする前の段階でやったことが、間違えたとは言っていないけど、私から言えば間違えた、積算落としじゃないか、積算ミスじゃないかということを申し上げたいんですけれども、土木建築工事で3億3,500万円ですよ。ウェルポイント工が4,000万円、矢板工が1億円、基礎ぐいが6,000万円、(「基礎工事だもんな」と呼ぶ者あり)そうです。導入渠の管渠の工事が1億3,500万円、これ合計すると3億3,500万円、そして、機械室の中の水槽施設、それから中央官制制御設備、これが1億1,000万円、そして、先ほどから申し上げております1億1,364万円は余るお金ですよということで言われている。これを全部足すと5億5,864万円になるんですよ。そうすると、先ほど私が申し上げた全体の12万立方メートルが6万立方メートルに半分にできる。半分にはならないけれども、半分近くは下がるんじゃないかという数字に近くなってくるじゃないですか。私が申し上げていることが間違っていれば、ご答弁でいただきたいというふうに思います。もしそれがそういうことだとしたならば、この議案書の中にあります経験豊富な日本下水道事業団に発注をする、協定をする、そのこと自体に問題があったんじゃないのというふうに素人ながら私は思いますけれども、いかがでしょうか。ご答弁をいただきたいと思います。
○松葉雅浩副議長 宮田議員、3番目はよろしいですか。
○宮田かつみ議員 だから、今3番目言ったでしょう。
○松葉雅浩副議長 今のね。
 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 何点かの質疑にお答えいたします。
 最初に、今回、流下型貯留施設について新たな浸水被害が心配されるというようなことなんですけれども、流下型貯留施設につきましては、過去の降雨データを使いまして、管渠内の下水が下流のポンプ場まで流れるシミュレーションを実施して、菅野処理区のいずれの区域においても下水の水面が地表より高くならないことを、このシミュレーションで確認しております。先ほども説明いたしましたが、この流下型貯留施設を活用する降雨は、降雨開始から総雨量で10ミリメートル程度、時間雨量に換算しますと大体5ミリメートル程度の極めて少ない雨のときでございまして、それ以上の強い雨のときにはこの貯留は行わないということでございますので、特にご心配の大雨の降ったときに局所的に低いところで水があふれるというようなことは、過去のところではあったかもしれませんが、マンホールポンプとか、そういうものを浸水常襲箇所については随時設置しておりますので、それがさらに広がるというようなことはないと考えております。
 続きまして、仮設工とか基礎工、それから導水渠とか、当初の協定では想定されていないようなものがあるけれども、それはちょっとおかしいのではないかというようなご質疑ですけれども、当初の原協定については、平成21年度に本市が下水道事業団に委託したわけではなくて、別の会社に委託しまして合流式下水道緊急改善計画の委託を行っておりまして、その中で概略設計の段階で一般的な高速ろ過施設を建設するための費用関数というものがございまして、例えばろ過面積1平米当たり幾らとか、そういうごく簡単な関数式を用いまして概略工事費を算出しておりまして、地盤改良とか導水渠の布設延長までは考慮しておりませんでした。その後に実施する実施設計の段階で詳細な事業費を算定するという考えでございました。
 それから、下水道事業団との協定の妥当性についてでございますけれども、やはりこういう提案をしていただいたということで、実績もあり、すぐれた事業体であるということは今も考え方は変わっておりません。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 再度お尋ねをしたいと思います。
 まず、今後の周りの影響については、先ほどもちょっとお話をさせていただきましたけれども、市川3丁目のところの道路冠水、床下浸水、洪水を先ほど申し上げたような形で処理をしたんです。そして、先ほど部長からシミュレーションというお言葉をいただきましたけれども、このシミュレーションが、そもそも市川市がいろいろ各地域の河川、あるいは道路冠水をする場所等々についてシミュレーションをされています。でも、それがシミュレーションをされる仕方が悪いのか、あるいは都市化が進むのが早いのか、私はどっちかわかりませんけれども、いずれにしても、そのシミュレーションがシミュレーションどおりになっていないということ自体は、部長、ある程度ご理解いただいているでしょう。例えば先ほど申し上げたように、ことしの鬼高のところもそうですよ。何十年も、例えば学校は第六中学校でしたか、選挙のときにひざぐらいまで水がつかって選挙に行けない。それで、いろいろ市へ訴えてもなかなかやってくれなかった。ですから、先ほどの奥の手でそういう形で直すしかない。でも、それがシミュレーションをしていただいた段階でも直っていないんでしょう。今回、また何かやられるというお話で、それは地元の議員さんがやってくれるというから、こちらも安心してお任せしているわけですよ。ですけれども、今の市川3丁目の京成国府台のところの道路冠水は、当時の状況から現在の状況が変わっていないんですよ。ただ、今回計画をしていただいてやろうとしていただいていることに対して、ちょっとまだこれは疑念が生じる。完璧に、今、部長がおっしゃるように問題がないというふうになれば一番いいんですよ。なってほしいということを願って私は申し上げているわけじゃないですからね。あったら困るわけですよ。困るから今申し上げているわけです。ですから、それを能力を落として、そしてまた起きたら、何やっているんだということになるじゃないですか。お金を13億円もかけて、あるいは当初でいけば14億8,000万円もかけて何やっているんだということになるじゃないですか。それが単なる事業団が優秀だから事業団に任せておく、要するに言いなりというか――言いなりというのは、ちょっと行き過ぎな言葉ですけど、お任せみたいな形は、ちょっと心配だなということを申し上げているわけですよ。
 それから、2点目の費用の点ですけれども、今、費用関数という言い方をされました。確かにこれは設計書をつくりながら、概算で平成21年度のときは改善計画を違ったところへお願いをしてある程度概略ができた、こういう話でしょう。そこでも費用関数でやった。ですけれども、そこから今度、平成23年度には日本下水道事業団へお願いをし、事業団でもその計画書を見て、そして費用的に多少の微差はあるとしても、費用関数で見るんですよ。当然です。例えば、これは例がぴったり合っているかどうかわかりませんが、我々の家を建てるときに大工さんに頼むと、こんなことで、こういう内容で頼みたいんだ、坪幾らぐらいでできるかねということを聞きます。そして大工さんは、このぐらいだったら坪30万円でできますよ、あるいは50万円でできます。今、部長がおっしゃっている意味は、このことが費用関数ということでしょう。それが、例えば日本下水道事業団――ちょっと長ったらしいけど、要するに事業団が、その費用関数を踏まえて当初の平成21年度の改善計画を見られて、これならこのぐらいでいけるじゃないかということを、それがプロなんですよ。それで、議案で前回の9月定例会に出されたときに、そういう経験豊富な事業団へ頼むから任せたいんだと、私もそれはいいことだなと思った。ですけれども、それが今の部長のお話からすると、要するに地盤改良工事の見積もりを落としていた。ウェルポイント、鋼矢板、基礎ぐい、それから導水の管渠を落としていた。それから水槽設備、それから中央官制制御盤、制御設備を落としていた。じゃあこれは何をやる工事なの。そこへ住む工事じゃないでしょう。住む家じゃないでしょう。だから、これは専門家というようなことの次元じゃないんじゃないの。そこら辺、申しわけないんだけど、もう1度改めてご答弁をいただきたいと思います。
 そうなると、先ほどから申し上げている第3番目に通告をさせていただいております事業団への協定自体がどうなのかなと。ただ、もう着工しているわけですから、今さらいいとか悪いとかと私がここで言うべきものじゃないと思いますよ。だけど、言いたくもなるじゃないですか。はっきり言って素人だもの、我々はこういう費用関数を出せと言われてもわかりませんよ。ですけれども、それが素人でない事業団にお願いをすることによって、例えばこの設備を加える、設備については配管をしなくちゃいけない、それから地盤もボーリング調査をしてあるわけですから、N値50までのボーリングデータもあるわけでしょう。それを見れば、どういうふうな事業をしなくちゃいけないのか、地盤改良をしなくちゃいけないのかというのは、我々素人と違ってプロなんですから、わかるはずなんです。それは概略このぐらいの費用でできる。だけど、最初に前回9月定例会のときに説明会のときにお話しされているように、若干の精算は後で出ますよ。当然これはそうですよ。また、精算してもらわなきゃ困るものね。そのままで利益があったとすれば、そのまま向こうへ取られちゃったら困るから、返してもらわなきゃ困る。当然、国へも返さなくちゃいけないでしょう。そういうことですよ。だから、そういうことで、改めてその辺を素人にもわかりやすく説明を部長から、たびたびで恐縮ですけれども、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 質疑にお答えします。
 まず、最初に概略設計で金額を出したのは、これは市のほうです。下水道事業団が出したわけではございません。それは、緊急改善計画の業務委託をやっている最中に概略設計の中でおおむねこのくらいの金額だということで、費用関数という1平方メートル当たり幾らというもので出したわけで、その後、下水道事業団に工事委託をお願いしたり、あるいは並行して実施設計を下水道事業団に委託して、細かな内容を積算しているということです。その段階で、委員のおっしゃいました仮設工とか基礎工とか、そういうものがどうしても必要だということが判明しまして、今回、工事委託のほうの内容を変更するという経過でございます。こういう事業を進めている中で設計委託のほうでこういう提案をしてきましたので、専門家でありますので、すぐれているのかなという状況でございます。そういうふうに認識しております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 すごく誠実な部長のお顔を見ながら何度も質疑をするのは、ちょっと私としては心苦しいんですけれども、ただ、議案の変更をということで能力のダウンがあって、そしてお金はこういうふうに返りますよという議案なわけですよ。それを、確かに今、部長がご答弁いただきましたように、最初は市がやったんだと。でも、それは私がさっきから申し上げているように平成21年の話です。23年度の時点では、そういうものを踏まえた上で専門家に頼んでいるはずです。ですから、普通の感覚でいけば、21年のもとになるものは確かに市がやったかわからない。今おっしゃっているわけですから、やったんでしょうね。ですけれども、それが仮に間違えていたって、おかしいところがあったって、それを踏まえた上で専門家に頼むと言ってたじゃないですかと私は申し上げているわけですよ。確かにそれを積算する根拠は、設計もできていない、何もできていないからわかります。ですけれども、こういう設備、12万立方メートルの処理能力のある機械をつける、それから滞留スペースはこういうふうにしようと、こういうものはわかりますよ。やろうということで費用関数を使って、これは1基これをつけるには、こういうふうにかかる、ああいうふうにかかる。もちろん基礎工事、建物もかかる。当然そういうものがあった関数でしょう。それは部長はできないと思いますよ。市川市の職員じゃできないと思う。だから事業団へお願いをしているんだと我々は思っているわけですよ。(「それでまた変更がある」と呼ぶ者あり)そうなんですよ。ちょっと裏にももう1人質疑している人がいますけど、それは聞かないでいただいて、そこはそういうふうに思っていただきたい。ですから、今ここで部長の答弁で、工事の変更の協定のし直しですと、そうですか、それはよかったですねと言えるわけないじゃない。だって議案で出ている。議長そうでしょう。出ているでしょう。議案書に出ていて、変更するから、その変更する金額が1億円下がったよと言っているのに、実はそうじゃなくて5億円ふえるんだけれども、それは工事の見積もりが落ちていたから、その分なんだよとは言っていないけど、部長のおっしゃりたいのは、工事の部分だとおっしゃっているわけだから、そういうことでしょう。でも、そうですかというわけにはいかないんじゃないのと私は思うんですよ。
 ですから、これはこれ以上、私のほうでここで部長にご答弁をいただくといっても、私も部長の顔を見るとすごくまじめそうな方だし、まじめな方だと思いますし、それ以上何か言っても私としてはどうかと思うし、残りあと、まだ16分もあるんですけれども、できればこれは議長、委員会で協議をしていただく。その1点は、議案のことは先ほど申し上げたように、要するにバージョンダウンなんですよ。バージョンダウンして1億1,300万円戻しますよという契約、協定の変更が出ているわけ。だけど、それ自体がどうなのかということを、今、部長は私の疑義を晴らしていただいていないんですね。ですから、それは委員会の中にゆだねたいというふうに思います。
 それから費用の点、先ほど申し上げたように、私の試算が正しいかどうかは別として、確認をしていただくということですけれども、本来、こういう形での議案どおりの提案でしたら、今のご答弁から含めて考えると、5億5,864万円、市川市に返ってきて、そのうちの45%を市へ入れてもらわなきゃいけないんですよ。そうでしょう。残りは国庫に返さなくちゃいけないんだけど、それはそうですよね。ですから、その辺も含めて、これは何委員会になるのかね。ここかな。斜め右の人、建設経済ね。そこでしっかりと審査をしていただいて、それで委員長報告を私は期待するということを申し上げて、終わらせていただきます。よろしくお願いします。
○松葉雅浩副議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 民主・連合の守屋貴子でございます。通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 まず、議案第44号平成24年度市川市一般会計補正予算(第3号)についてお伺いいたします。
 1点目といたしまして、第8款土木費の中の1項土木管理費、緊急安全代行措置委託料として200万円、同時に歳入において19款諸収入の中に雑入として同額の200万円が計上されております。これは来年1月1日施行の空き家条例に伴うものと理解しておりますけれども、空き家条例については、既に公布されていたことによって、今まで私にも幾つかご相談を受けた中や、あるいは市民の皆様方からの声を聞くと、自主的に修繕や解体を進めてくださるケースが多く見受けられているようで、効果が見られているのではないかという評価をいたしているところであります。事前に担当者から提供いただいた資料を見ましたけれども、6月定例会以降、合計33件、そのうち解体が23件と改善が進んでいると市のほうでもとらえているようでありました。この補正予算は空き家条例の中の第17条に基づく措置でありますけれども、自主的な措置の支援だというふうに思っております。確認も含めて、この緊急安全代行措置というのはどのような場合を想定して行っていくというふうなことなのか。また、それを踏まえてどのくらいの件数や金額というものを想定して、この補正予算を計上したのか、内容と積算根拠についてお答えをいただきます。お願いいたします。
○松葉雅浩副議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 緊急安全代行措置に係るご質疑にお答えいたします。
 市川市空き家等の適正な管理に関する条例につきましては、さきの6月定例会で議決をいただき、6月22日に公布、約6カ月間の周知期間を経て平成25年1月1日に施行されることになっております。この施行に伴いまして、条例第17条に規定する緊急安全代行措置に係る費用を委託料として予算計上をお願いしているものでございます。この緊急安全代行措置は、緊急的に危険を回避する必要がある場合、例えばかわらなどの屋根材の飛散やアンテナなどの建築設備等の倒壊、壁材のはく落などが生じている場合に対して、所有者等の同意を得た上で必要最低限度の安全措置を市が代行するものであります。このような状況の中、所有者が高齢により措置の対応が困難な場合や、遠隔地に居住していることにより緊急的な対応が不可能な場合を想定したものであり、空き家対策の支援の一環として行うものであります。具体的には、助言、指導、または勧告などの行政指導を行った管理不全な状態にある空き家等につきまして、緊急に安全措置を行う必要があると認められる場合に、所有者に対し現状を説明し、緊急安全代行措置の活用を促すものであります。その上で、この代行措置の活用に同意が得られた場合には、当該措置の内容、予定金額、支払い期日を定めた契約書を所有者と取り交わし、市が施工業者に委託し、当該措置を代行するものであります。また、この代行措置の完了後には、所有者から措置に係る費用を市が回収することとしております。
 次に、積算根拠であります。条例の施行に当たり、空き家等の所有者に対して緊急安全代行措置の活用を含めたアンケートを実施したところ、10名の方から、この代行措置の活用を検討したいとの意向が示されたことから、予算上の件数を10件としたところであります。また、金額につきましては、施工業者にかわらなどの屋根材の飛散や壁材のはく落などを想定した見積もりをとったところ、1件当たりおおむね20万円の費用を要すると見込まれたことから、これに10件を乗じて200万円を計上したものであります。
 以上であります。
○松葉雅浩副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁お伺いいたしました。もう少し伺いたいと思います。今のご答弁の中で、空き家所有者に対してアンケートを行ったとのことでございましたけれども、アンケートを行って、それによって必要な金額を見込んだといったようなご答弁でありました。具体的な内容、また、それを踏まえてどんな結果が得られたのか、そのことについて、再度もう少し詳しくお伺いをしたいと思います。
 それから、代行措置というのは市が一時的に費用を肩がわりすることになると思うんですけれども、同時に歳入で同額は入っているので、支払い期限というのはどのようにお考えなのか、その点、2点についてお伺いをいたします。
○松葉雅浩副議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 再質疑にお答えいたします。
 空き家の所有者に対し行いましたアンケートでは、緊急安全代行措置の活用を初めといたしまして空き家の管理状況、売却や寄附の意向など12項目についてお尋ねをしたところであります。既に除却や改修等の対策を進めていらっしゃる方や所在が不明な方を除いた100名の方を対象にアンケートを実施したところ、20名の方から回答をいただきました。そのうち緊急代行措置の活用を検討したいという方が10名、活用をするつもりはないという方が7名、また、回答のなかった方が3名という結果でありました。このことから、今回、予算計上の件数を10件と見込んだものであります。
 次に、費用の支払い期限でありますが、この代行措置の実施に当たりましては、所有者との契約の締結、委託業者への発注手続、代行措置の実施、そして検査などを経ることになりますが、費用の支払い期限といたしましては、委託業務における検査合格の日から14日を予定しております。
 以上であります。
○松葉雅浩副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いいたしました。今、支払い期限のことをちょっとお伺いしましたけれども、最後に1点、確認を含めてお伺いをしたいと思います。今回の補正予算で屋根ふき材や壁とか、あと庭木の繁茂等管理不全な空き家に対して市が所有者に代行して措置が行えるようになるということで、今まで以上にさらに効果が期待できるのではないかなというふうに思ってはいるんですけれども、一方で、委託料として歳出の200万円を計上して、歳入の雑入として同額計上することになるんですけれども、この回収について、すべて滞りなく全額回収できるのか。回収できないことがあるのではないかという懸念が1点残ります。その確実な回収の措置の対応についてはどのようにお考えなのか、この1点をお伺いいたします。
○松葉雅浩副議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 再質疑にお答えいたします。
 緊急安全代行措置の費用の回収につきましては、先ほども申し上げましたとおり、代行措置実施前に所有者との間で予定金額や支払い期日等を定めた契約書を取り交わし、その費用を後日支払っていただくことを約定いたしますので、ほぼ確実に回収できるものと見込んでおります。しかしながら、債権の回収をより確実なものとするため、契約の際には連帯保証人を立てていただくことを考えております。また、連帯保証人を立てられないケースも想定されますので、この場合には、訴訟の手続を踏まずに差し押さえなどの強制執行の手続を行うことができる公正証書を作成するなど、簡易的かつ迅速に債権を改修する方法について検討しているところであります。
 以上であります。
○松葉雅浩副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。ご答弁を伺って了解いたしました。さきに申し上げましたとおり、この条例については、制定以降、所有者の皆様が自主的に改善に向けた取り組みをしていただいておりまして、一定の効果が見られていると認識をいたしております。今回のこの補正によって遠方の方とか、あるいは自分で対応が困難な方についても対応ができることによって、さらに空き家の改善が進んでいくのではないかなということを期待しております。ただ、1点だけ、今申し上げた回収の部分、確実に行えるように対応するということを申し上げまして、次に移ります。
 次に、市民活動団体支援基金繰入金、マイナス174万6,000円と市民協働推進費の市民活動団体支援制度事業紹介ブック作成業務委託料、マイナス174万6,000円についてでございます。これは基金を活用したものでありまして、当初423万6,000円と見込んでいたものに差額が出たとのことですけれども、この理由についてお伺いをいたします。
 それから、負担金補助及び交付金、市民活動団体支援金についても821万9,000円の減額補正となっておりますけれども、どのくらいの見込みで、実際はどうなったのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。
 それから、積立金でございます。市民活動団体支援基金積立金として364万9,000円の補正となっておりますけれども、この内訳はどうなっているのかお伺いをいたします。
 以上です。
○松葉雅浩副議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 まず、市民活動団体支援基金繰入金の減額理由についてお答えいたします。市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例に基づく支援基金は、市民活動団体の活動の支援及び促進を図るために一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができるとされておりますことから、これを根拠に繰入金として計上しているところでございます。今年度の繰入金の充当先としましては、市民活動団体の活動をサポートするための貸し出し用備品の購入費と、各団体が実施している1%支援制度対象事業を広く市民に理解してもらうことを目的として発行する団体事業紹介ブック作成の業務委託料といたしました。繰入金について減額補正をした理由でございますが、団体事業紹介ブックの作成業務委託契約の締結に当たっては入札を行いました。その結果、繰入金を充当する予定であった委託料につきましては、当初は403万5,000円を想定しておりましたが、契約額が228万9,000円となり、174万6,000円の差額が生じたことから、市民活動団体支援基金からの繰入金について、その額を減額補正することとしたものでございます。
 次に、市民活動団体支援金の減額理由についてお答えいたします。市民活動団体支援金につきましては、過去の納税者からの届け出結果の推移を踏まえ、届け出者1人当たりの市民税1%の額を約2,100円と見込み、また、届け出人数につきましては、第2次基本計画の第1次実施計画において数値目標を1万人としていることから、当初予算において2,100万円を計上いたしました。これに対して本年度の有効届け出数は7,930人、1人当たりの市民税1%の平均単価が約2,025円となりましたので、支援金の額は団体支援の選択分と基金積み立ての選択分を合わせて1,606万2,013円という結果となりました。また、地域ポイントによる支援を換算した金額は17万300円となりました。以上により市民税の1%分と地域ポイント分を合わせた今年度の支援金の総額は1,623万2,313円となったものでございます。このうち基金への積み立て分が103万1,280円であり、団体支援の選択分が1,520万1,033円でしたが、団体支援の選択分につきましては、納税者等による届け出額が支援決定事業に要する経費の2分の1を超えた場合は市民活動団体支援基金に積み立てることとなっておりますことから、その超えた額である242万866円を差し引いた1,278万167円を131団体への支援金として交付決定いたしました。したがいまして、当初計上した市民活動団体支援金2,100万円から交付決定された支援額1,278万167円を差し引いた額821万9,833円から1,000円未満の端数を切り捨てた821万9,000円を減額補正させていただくものであります。
 最後に、市民協働推進費における市民活動団体支援基金の積立金の増額理由についてご説明いたします。まず、基金に積み立てる額としましては、納税者等による届け出の中で基金に積み立てることを選択した額、それから納税者等による届け出額が支援決定事業に要する経費の2分の1を超えた額などがあります。市民活動団体支援金の積立金は1%支援制度に対する市民からの届け出結果を踏まえて積み立てておりますが、基金に積み立てることを選択した方は654人で、金額は103万1,280円となりました。また、納税者等による届け出額が支援決定事業に要する経費の2分の1を超えた分なども加えまして、364万9,000円を積立金として増額補正するものでございます。なお、積立金につきましては、例年、市民からの届け出結果が公表された後の12月定例会において増額補正の計上をしているところでございます。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁お伺いいたしました。再度お伺いいたします。
 まず、積立金のほうからお伺いいたします。今回も約365万円の積み立てがあって、また今、基金の活用についても約423万円の見込みであったものが、実際は249万円であったとのことでありまして、さらにふえたことになるんですけれども、ここに至るまでの推移というのがどうなっているのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。
 それから、市民活動団体支援金についてなんですけれども、これも当初より約822万円の減額の内容を今伺ったんですけれども、今、届け出者数、支援金の金額というものも出ておりましたけれども、この推移を含め、この数というものをどうとらえているのか、この2点について再度お伺いしたいと思います。
○松葉雅浩副議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 2点の再質疑についてお答えいたします。
 まず、市民活動団体支援基金の積み立て状況についてでございますが、平成17年度に原資として市の予算より1,000万円を積み立て、その後、先ほど述べました条例の規定に基づく積立金を積み立てております。平成17年度末には約1,237万5,000円でありましたが、平成20年度からの積立残額は2,500万円前後で推移しております。今定例会において補正予算の議案の議決をいただいた場合には、積立残額は約2,600万円となります。
 次に、今年度の届け出者数及び支援金の積算根拠としている市民税1%の平均単価の推移についてお答えいたします。まず、届け出者数についででございますが、第1次実施計画では、有効届け出者数の数値目標を1万人としておりますことから、この目標に向け、駅前や商業施設でPRイベント等を実施してまいりました。今年度の届け出者数は平成23年度と比較しますと540人ふえ7,930人となりましたが、目標としております1万人には届いておりません。今後は1%支援の団体選択届け出期間中はもちろんのこと、年間を通してさまざまな媒体を活用して制度のPRの充実強化に努めてまいりたいと考えております。また、来年度からは支援対象団体の範囲も変更となる場合がありますので、この制度変更の周知とあわせ、市民活動に対する理解を深めることにより、本制度への参加者がふえるよう取り組んでまいりたいと思います。
 次に、支援金の積算根拠としている市民税1%の平均単価の推移についてでございますが、当該年度における支援金総額を有効届け出者数で除したものを平均単価として積算しております。過去3年間において市民税1%の平均単価の推移につきましては、平成21年度が2,341円、22年度が2,186円、23年度が2,076円となっております。個人市民税は個人の所得に対して課税されるため、この平均単価は社会経済情勢の影響を受けることとなります。平成24年度の積算に当たりましては、過去の推移を踏まえて市民税1%の平均単価は2,100円で設定しましたが、今年度は結果的に平均単価は2,025円となりました。来年度の予算計上における平均単価の設定に当たりましては、過去の推移及び社会経済情勢の状況を見て判断してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。平均単価の設定について検討していくということでありましたので、それはまた推移を見ていきたいと思います。
 それから、届け出者数1万人を目標としていることということでありましたので、その目標に向けて努力をすべきだということを申し上げておきます。
 それで、最後1点お伺いをしたいところが基金の活用についてであります。今、今回の補正で約2,600万円ぐらいになるというご答弁でありました。この活用についてはどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。
○松葉雅浩副議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 基金の活用についてお答えいたします。
 これまで基金につきましては、市民活動団体へのアンケート調査、あるいはe-モニター制度等を活用して意向調査を踏まえまして、例えば事業紹介ブックの作成とか、あるいは市民活動サポート用品の購入、あるいは市民活動団体の活動を支援するための事業費などに充ててまいりました。今後、多様な市民ニーズに対して協働して対応していくためには、この活動がますます重要になってくると考えておりますので、今後は活動団体に対して経営資源となります人、物、金、あるいは情報について、より一層の支援を図ってまいりたいというふうに考えております。市民活動団体へのヒアリングや、それから市民からの意向調査、あるいは審査会がございますので、そういったところに諮問しながら、より効果的な基金の活用を進めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 今ご答弁の中に有効な活用の方法というご答弁がありました。基金の活用についてもう少し調査をして、検討、運用していくべきだというふうに、このことを指摘いたしまして次に移りたいと思います。
 議案第41号市川市税条例の一部改正についてであります。これは、市内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人の活動を支援するための一部改正と理解をしております。千葉県では初めてというふうにお伺いをいたしております。そこで、この一部改正に至った経緯並びにそこにはどんな背景があったのか、それから、寄附金税額控除並びに2法人の妥当性、それから改正するメリットについてお伺いをします。
○松葉雅浩副議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 議案第41号に関する何点かのご質疑にお答えいたします。
 初めに、今回の市川市税条例の一部改正に至った経緯並びに背景についてですが、平成21年12月に当時の鳩山首相が新しい公共というような考え方を提示いたしました。その後、内閣府によります円卓会議などの検討を経て寄附金税制の拡充や特定非営利活動促進法の改正などの取り組みが行われているところであります。この一環としまして、平成23年度の地方税法改正によりまして寄附金税額控除の対象が拡大され、各自治体が住民の福祉の増進に寄与する法人として条例で規定した特定非営利活動法人――NPO法人と言われますけど、今後、NPO法人というふうに言いかえさせていただきますが――に対する寄附金が控除対象となる制度ができました。今回の改正は、この制度を導入いたしまして市内のNPO法人の活動を寄附金税額控除の面からも支援するために、市川市税条例の一部改正をお願いするものでございます。この条例で規定いたします寄附金税額控除につきましては、全く初めての制度でありまして、どのようなNPO法人を対象とするかとか、あるいは制度の導入自体も各自治体の裁量に任されております。そこで、平成23年7月27日にボランティア・NPO課と市民税課、当時の債権管理課の職員で検討のプロジェクトを立ち上げまして、この制度の導入やあり方について検討してきたものでございます。これまでの検討過程といたしましては、本制度の導入について早期に取り組んでおります神奈川県の例を調査研究いたしましたほか、市内NPO法人に対するアンケート調査やNPO法人を指定するための基準について市民からご意見を求めるため、パブリックコメントなどを行うなどいたしまして、その結果をもとに庁議等を経て導入することになったものでございます。このNPO法人に対するアンケート調査は2回実施しておりますが、1回目は、この制度の導入に関する意向調査、それから寄附金収入の実態調査を行いまして、その中で回答された法人の9割から、活用したいというような回答をいただいております。また、2回目は条例に規定できるNPO法人の基準案を提示いたしまして調査を行いましたが、7割近くの法人から、基準案は妥当であるというような回答をいただいたものでございます。これらのアンケート調査やパブリックコメントを経まして、直近の2事業年度で3,000円以上の寄附者が平均30人以上いることなどの基準などを定めました市川市控除対象特定非営利活動法人に関する基準、手続等を定める規則を平成24年10月3日に制定いたしまして、導入することというふうになったものでございます。
 また、NPO法人の本条例への規定に当たりましては、本年10月10日から14日間の申し出期間を設けまして、市内のNPO法人126団体に対し、本制度の導入、それから相談会の開催に関するご案内文書の送付を行っております。その結果、訪問相談が8件、それから電話での相談が4件、合計12件の相談がありまして、本制度の趣旨や基準についてご説明を行ったところでございます。結果として、今回、条例に規定をお願いしています2法人から申請がありまして、基準を満たしているため、条例に規定するため、改正をお願いするものでございます。
 なお、先ほど調査の中で複数の法人が今後申請を予定している、あるいは検討するというようなご意向を示されておりまして、今後、条例に規定する必要がある場合は、再度一部改正をお願いする予定でございます。
 次に、寄附金税額控除の内容ですけれども、本条例に定められたNPO法人に対し寄附を行った方は地方税法に規定されております個人市民税分の税額控除を受けることができるわけであります。具体的に申し上げますと、寄附された金額から2,000円を減じた金額に個人市民税の税率6%を乗じた額が税額控除となるものであります。また、個人の県民税分、4%分につきましては、現時点では千葉県税条例に規定されておりませんので、税額控除の対象とはならないわけであります。具体的な計算例を申し上げますと、1万円を寄附した場合では、1万円から2,000円を減じまして、それに6%を乗じた480円が税額控除されることになります。
 次に、2法人を定めることとした妥当性でありますが、さきに述べましたが、市内NPO法人へのアンケート調査で本市での基準案を提示いたしましてご意見を求めました。約7割の法人から妥当であるとの回答を得た中で募集を行ったものでございます。また、本条例に規定されることで所得税などの控除対象となります認定NPO法人という制度があるんですけれども、これになるための公益要件が緩和されることや、市内の実情を考慮した上で基準を設けたものでございまして、私どもとしては妥当であるというふうに考えております。
 最後に、この寄附金税額控除制度導入のメリットについてでありますが、市内NPO法人の活動を市民税の寄附金税額控除を通じて支援することができ、また、規定されるNPO法人にとっては寄附金を通じて活動資金を、より集めやすくなるとともに、この条例に規定されることによりまして、先ほど申しました所得税などの寄附金控除が受けられます認定NPO法人になるための要件が緩和されるメリットがございます。これらを通じて市民の支援による市内NPO法人の活動の、より活性化が期待できるというふうに考えているところであります。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁をお伺いいたしました。そのご答弁を踏まえてさらにお伺いをしてまいりたいと思います。先ほど申し上げたとおり、この改正は県内で初めてなんですけれども、さきのご答弁で県が条例で規定していれば個人県民税の4%の部分も対象となるんですけれども、現在では規定がないとのことで、市川市では個人市民税の6%のみとなっているということです。さきのご答弁で神奈川県の名前が挙がっていたんですけれども、そのほかの県や他市の状況がどのような状況なのか、このことについてお伺いをしたいと思います。
 それから、妥当性についてです。今、要件の中に130団体中2団体だというようなご答弁がありました。これは申請があったということなんですけれども、数からすれば少なく感じております。要件が厳しいのではないかなという懸念が残っております。さきのご答弁の中でメリットとして挙げられていた認定NPO法人の公益要件との差がつき過ぎてしまうのでないかなという関係の懸念もあるんですけれども、要件の中のこの3,000円以上が30人以上という内容の妥当性についてはどうなのか、お伺いをいたします。
 それから、今、要件を満たしている対象というのが2団体ということだったのですけど、これが外れるという場合があるのかどうか、2団体は一度入ってしまったらそのままでいいのか、基準を満たさなくなった場合の対応をどのようにお考えなのかお伺いいたします。
 それから、周知の部分です。今回の内容を伺うと、メリットや条例自体について周知を徹底するべきだなというふうに考えますけれども、この周知の方法をどのようにお考えなのかお伺いいたします。
 それから、最後にお伺いしたいのは、経緯の中で税法の一部改正を行う中でということだったんですけれども、私は補正予算のところでも質疑をしたのですが、市川市では今、市民活動団体の支援というのを、もう既に1%支援制度というものを行っておりますけれども、対象団体の幅に違いはあると思うんですけれども、似て非なる部分があるかというふうに思います。この制度と今のこの制度との関係について、どのようなご検討をされたのかどうか、この点についてお伺いをしたいと思います。
○松葉雅浩副議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 私のほうからは、県や他市、神奈川県等の状況についてお答えいたします。
 先ほど申しました千葉県内では本市が初めてとなります。また、千葉県では、現時点では条例の改正の予定はないというふうに聞いております。他県とか他市というような状況でありますが、この制度をいち早く導入したのは愛知県刈谷市、愛知県碧南市、秋田県美郷町などで、平成23年度に条例改正を行っております。また、神奈川県では早くからこれに取り組んでおりまして、平成24年2月に基準を定め、募集期間等を経て平成24年7月に8つのNPO法人を条例で定めております。また、大分県でも平成24年9月に1つのNPO法人を条例で定めておりまして、県ではこの2県が本制度の先進自治体ということになります。
 なお、神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市などは、県が主導して制度の実施を進めていることもありまして、各市ともほぼ同時期に基準を定めており、NPO法人を条例で定めるのは本年12月定例会の予定というふうに伺っております。
 以上であります。
○松葉雅浩副議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 4点ほどの再質疑にお答えいたします。
 まず、基準の妥当性についてでございます。先ほど答弁で申し上げましたとおり、どのようなNPO法人を対象とするかは各自治体の裁量にゆだねられていることから、市川市の基準を定めるに当たりましては、認定NPO法人になるための基準の1つとして、3,000円以上の寄附者数が年平均100人以上であることがあります。これを参考にして検討いたしました。それから、寄附金額につきましては、総務省統計局の行った寄附金額に関する家計調査の結果や認定NPO法人になるための基準を参考に設定することとし、3,000円以上といたしました。それから、寄附者数につきましては、本制度の導入について早期に取り組んだ川崎市や藤沢市の基準が3,000円以上の寄附者数が年平均50人以上であることの例を参考とし、また、本市においては市民活動団体の活動を活発にするためには、市民からの寄附を集めやすくする必要があると考えまして、30人以上が妥当であるというふうに考えました。また、その検討結果について、市内のNPO法人の考えを聞くためアンケートを実施いたしました。その結果、今回の基準として定めようとした3,000円以上の寄附者数が年平均30人以上であるということについて、約7割の法人から、妥当であるという回答をいただきましたので、これらを参考に基準として設定いたしました。
 それから、次に、条例で規定された団体が基準を満たすことができなくなったときはどのようにするのかということでございますが、条例に規定した後も、毎年条例に規定されたNPO法人からは、事業年度終了後3カ月以内に実績報告とあわせて寄附の実績についても報告をしていただき、直近の2事業年度の寄附について、この3,000円以上、寄附者数が年平均30人以上の基準を満たしているかどうかを確認してまいります。その結果、基準を満たさなくなったNPO法人については、条例の対象から除く手続を開始することとなります。しかしながら、直近の2事業年度の数値を平均して見ていきますので、実績報告を受けた時点で直近の事業年度における寄附者数が30人未満であった場合等はアドバイスを行い、基準を満たすことができるように支援してまいりたいと考えております。
 それから、条例に規定された団体を市民に周知することに関してでございますが、条例に規定することで寄附が集まりやすくなる効果が生じて、また、団体の活動が活発になることで市民生活がさらに向上するようなことが期待されますので、積極的に周知する必要があると考えております。今後、広報紙への掲載のほか、市のホームページや「いちかわボランティア・NPO Web」への掲載、あるいはチラシ等も考え、あるいはフェイスブックというものも今後活用してまいりたいというふうに考えております。
 それから、最後に1%支援制度とのかかわりということでございますが、今回の市税条例の一部改正と1%に関しましては、まず、寄附金税額控除の制度は1%支援制度と同様で、市民活動団体の活動を支援するという目的については共通しております。しかし、一方、今回の寄附金税額控除の制度はNPO法人のみを対象としているため、法人化されていない市民活動団体も対象としている1%制度とは対象が異なっております。なお、24年度の1%支援制度の支援対象団体は131団体あります。そのうちNPO法人は27団体、約21%となっております。また、今回、市税条例に予定しています2法人は1%支援制度の申請は行っておりません。それから、1%支援制度は市民が気軽に市民活動団体の活動を支える仕組みとしてスタートしたものであり、そして、法人化されていない団体も対象とするものであること、さらに、条例に規定されるNPO法人がまだ少ない状況にあります。したがいまして、1%支援制度を併存していく必要があるというふうに考えているところでございます。今後、今回の市税条例の改正により寄附金税額控除の制度が市民に浸透して、寄附による市民活動団体への支援が広がった場合には、1%支援制度に参加しているNPO法人は寄附金税額控除の制度を利用する方向に向かっていくとも考えられます。寄附金税額控除の制度を利用するNPO法人が多くなったような場合につきましては、この制度と1%制度の役割などを改めて検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ご答弁ありがとうございました。さまざまお伺いをしてまいりました。今、最後に1%支援とのかかわりのところでご答弁があったかと思います。今この条例と、あと1%支援、それから、先ほど認定NPO法人というようなことが出ておりました。市川市ではずっと市民団体の支援というものをしてきておりまして、今回のこの条例改正によってさらに制度が浸透していく中で支援が広がっていくことが理想なんですけれども、そうなってきたときに重複してくる部分があるということも共通の認識だというふうに思っております。また、まだできたばかりですので、当然重複していないんですけれども、今後そういうことが出てくることがありますので、制度が浸透していくことを期待しつつ、その検討すべき時期、事項についてはきちんと留意をして運用すべきであるということを指摘いたしまして、私の質疑を終わります。
○松葉雅浩副議長 次に、金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子です。通告に沿って質疑をさせていただきます。議案第29号、30号については、質疑項目が重なっておりますので、一括してやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 29号は地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営に関する基準を定める条例であります。30号は介護予防の基準を定める、こういった条例の制定であります。そこで、以下4点質疑いたします。
 まず1点目、条例制定に当たり市民や事業者の意見を伺ったと思いますけれども、どのような意見内容があったのか、まず伺います。
 2点目、条例制定に当たり省令と異なる基準を設けていますけれども、市の考えを伺いたいと思います。
 3点目、条例施行後、市は基準を運営する責任が生じてくるわけであります。その際の市の役割について伺います。
 4点目、条例化により市民や事業者に対してどのような効果を期待しているのか伺います。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 議案第29号及び30号に関するご質疑にお答えいたします。
 初めに、条例制定に当たり意見の聴取についてでございますが、市民の皆さんにはパブリックコメントを9月に実施いたしましたが、ご意見はございませんでした。地域密着型サービス事業者からは、人員配置基準を緩和できないかとのご意見がありましたが、人員基準につきましては従うべき基準でありますので、省令のとおりとさせていただきました。また、地域密着型サービス等に関し審議などを行う介護保険地域運営委員会の委員の方からは、ユニット型の個室を整備することは、建設コストや人員配置などで事業者に負担が生じるのではないか、ユニット型にした場合には利用料が高くなってしまう、しかし、ユニット型の個室のほうが質の高いケアができる等、それぞれ議論されましたが、委員会におきましては、市独自基準の規定を含めまして条例案に承認いただいたところでございます。
 次に、条例制定の市の考え方でございますが、皆様からいただいたご意見や市が実施している指導監査の結果を踏まえまして、現行省令の基準を検討した結果、サービスの質の向上や適正な事業運営につながるよう省令と異なる基準を4点設けております。両議案の共通の独自基準といたしまして2点規定しております。1点目は、サービス事業者の指定に係る申請者及び役員等に暴力団員等を排除する規定を設けております。2点目は、サービスの提供に関する記録の保存期間を2年から5年に延長する規定を設けております。介護保険法では、事業者が受け取る介護報酬の請求の消滅時効は2年となっておりますことから、省令においてもサービスの提供に関する記録については2年の保存という基準がございます。しかし、本市が支払った介護給付費の返還請求を事業者に行う際の請求権の時効は地方自治法の規定により5年でありますことから、返還請求の根拠となるサービス記録等の保存年数を5年とするものでございます。3点目は、議案第29号にあります地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、29人以下の特別養護老人ホームでございますが、国が推進しております入居者の尊厳を重視したユニットケアと呼ばれていますユニット型の個室を本市も推進していくため、多床室での集団のケアであります従来型の規定を削除するものでございます。4点目は、先ほどのユニット型の個室における入浴の機会の提供回数を1週間に2回以上とする規定でございます。省令では、従来型には週2回以上の入浴または清拭と規定されておりますが、ユニット型施設における入浴の機会の提供回数について特段の規定はございません。しかし、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう配慮したものでございます。
 次に、市の役割につきまして、地域密着型サービスは高齢者が重度の要介護状態になっても可能な限り住みなれた自宅、または地域で生活を継続できるようにするためのサービスであります。サービスの質の保持、向上のため、また、介護給付費の適正化など努めていかなければならないと認識しております。さらなるサービスの向上に向けて、今後新たに条例に規定した基準も含めて、事業者が適正な事業運営が図れるよう指導監査を厳正に行ってまいります。
 最後に、市民や利用者に対しての効果でございますが、質の高いケアが期待できるユニット型の個室、施設での入浴回数の明確化など、介護サービスの質の確保、また向上が図られ、市民サービスの向上につながるものと考えております。また、事業者にはサービスの質の向上を目的に条例制定した市の考えを理解していただき、より一層のサービスの改善が図られることを期待しております。今後、国が省令改正を行い、新たなサービスの創設や人員等の基準が変更になった場合にも改正が必要になりますが、常に利用者のニーズや事業者等のご意見、社会状況の変化などを把握し、市民サービスの向上につながるよう地域の特性を踏まえた内容となっているかどうか検証し、必要があれば適宜改正してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、答弁を伺いました。パブリックコメントは意見がなかった。事業者からは、ユニット型にすればコストが高いとかいろいろ意見もあったようですけれども、再質疑ですが、この地域密着型の29人以下の特養ホーム、これを整備するに当たって、すべてユニット型にした、この辺の理由は何なのか再度お伺いをいたします。
 それから、新たな条例制定に当たって市の役割がますます必要になってくるというふうに私は思いますけれども、このチェック体制は今までどおりでよいのかどうか。それから、条例に違反した場合の罰則規定などは設けなくてよいのかどうか、この辺のチェック体制や罰則の規定についてはどう考えているのか、再度伺います。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 厚生労働省老健局私的研究会であります高齢者介護研究会の報告によりますと、従来の多床室は入所者が集まって会話する場所が少なく、おむつ交換時のにおいや隣人の生活音などが気になる等の指摘がございます。また、従来型と比較しましてユニット型の個室はプライバシーの確保等、高齢者の人格や尊厳の保持、また、生活単位を10人程度、ユニットごとにリビングが設けられるほか、従事者も固定するなど質の高いサービス提供が期待されると報告されております。国は、平成13年度からユニットケアを原則として、平成18年度の指針で平成26年度末までに特養の定員のユニット型比率を70%とすることを目標としております。本市におきましても、平成17年度からは30人以上の広域型特別養護老人ホームにおいてユニット型個室の整備をしてきております。現在、市内の特別養護老人ホームは地域密着型も含めて10施設を設置しており、入所定員が727人で、うち多床室の割合が4割であること、施設の建物の構造が鉄筋コンクリート造で耐用年数約50年と言われておりますことから、この施設を長期に使用していくことを考え、今後、施設を利用する市民の皆さんの現在の居住生活、住まい方を考慮したこと、近隣市にあります多床室を見学し比較検討しました結果等を踏まえまして、高齢者の尊厳保持、質の高いサービスの提供を目指し、ユニット型個室の整備を推奨してまいりたいと考えたところでございます。
 次に、事業者に対しての市のチェック体制、罰則規定についてでございますが、市は地域密着型サービス事業者に対し指導監査の実施をおおむね3年に1度行っております。そのほか、通報、苦情等あった場合には事実確認し、必要に応じて随時監査を行い、不正が確認された場合には是正指導、介護給付費の返還等を求めております。また、運営基準や介護報酬の請求に関しまして著しい違反を認めた場合においては指定の取り消し等の行政処分を行うこととなっております。今後もこのように指導監査等をきちんと適正に実施してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 ユニット型の個室、これは高齢者のプライバシーに配慮した、そういう点では、私は個室のほうが望ましいなというふうに思います。しかし、多床室と個室を比べると大体10倍ぐらいの値段の差があるというふうにも伺っておりますが、ユニット型個室の場合、費用負担はどのぐらいになるのか、具体例で少し説明をしていただきたいと思います。
 それから、所得の低い人、こういう方が入れない、こういうふうな心配もするわけですけれども、この辺の低所得者に対する配慮というのはどのようなことがあるのか、再度伺います。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 ユニット型個室を、例えば世帯に課税の方がいらっしゃる世帯で要介護5の方が特別養護老人ホームユニット型個室を利用した場合ですけれども、月額費用が約16万円程度となりますが、さまざまな軽減サービスを利用されますと、約5万3,000円程度の費用となり、低所得者の方でも利用が可能になるのではないかというふうに考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、低所得者のこの問題についてはちょっと答弁がなかったんですが、ある程度の金額を超えれば、その辺は負担は免除されると、こういうこともあると思うんですけれども、今の個室型の場合、低所得者の配慮、減免制度はどうなっているんでしょうか。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 低所得者の方のサービスですけれども、食費、居住費の軽減ですとか負担限度額の制度を利用されますと、月額約5万3,000円程度の利用負担となります。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 終わりました。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 わかりました。特に低所得者に対する負担の配慮というのはないということですね。今、5万3,000円というのは介護保険の範囲内の負担ということですよね。そういうことですね。今うなずいていますから、これで終わります。
 次に移ります。議案第43号墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正について、改正に至る経緯と課題、効果について伺います。
 私も大野町に住んでおります。先順位者の答弁を聞いていて、この条例がもう少し早く制定されていれば、大野町に大規模な墓地が造成されなくて済んだのかなということを聞いていて感じました。それで、前回の改正が平成15年です。これから約9年たったわけですけれども、近隣市では、先ほどの答弁では平成20年から次々改正されて、近隣市が非常に規制が厳しくなった。市川が比較的基準が緩いということで、交通の便もいいということで市川に墓地が集中する、こういうような結果になってきたのではないかなというふうに思うわけであります。そこで、前回の改正から墓地等の経営の許可の状況と課題について、どういうふうに思っているのか、まず伺います。
 それから2点目、条例改正に当たり、今後どのような効果が期待できるのか。先順位者の答弁もありましたけれども、大規模造成が抑制されていくということは一般論ではわかりますが、じゃあもう少し具体的にどのような効果が期待できるのか、再度伺います。
○松葉雅浩副議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 改正に至る経緯と課題、効果についてお答えをいたします。
 初めに、前回の改正からの墓地等の経営の許可等の状況と課題についてでございます。多くの数字をお示しして説明をすることになり、多少お聞き苦しいかもしれませんけれども、お許しいただきたいと思います。前回の改正、平成15年6月1日施行からの墓地等の経営の許可等の状況についてでございますが、新規の墓地の許可が9件、納骨堂の許可が1件ございました。年度別で申し上げますと、平成15年度、墓地4件、17年度、墓地1件、21年度、墓地3件、納骨堂1件、平成24年度、墓地1件となっております。また、拡張に関しましては、平成16年度、18年度、21年度にそれぞれ1件、合わせて3件の許可をしております。新規墓地の許可件数9件の内訳について、大型のものから申し上げますと、大型墓地は2件でございます。1件は一番大きく、総面積約1万1,600平方メートル、墓地区画数1,784区画であり、2件目が総面積約7,000平方メートルで墓地区画1,254区画でございます。残り7件はいずれも面積2,000平方メートル未満のものが4件、1,000平方メートル未満のものが3件ございます。区画数で大きい順に申し上げますと、1件目が墓地区画数489区画、2件目が319区画、3件目が251区画で、これは敷地内に納骨堂も併設されているものでございます。4件目が墓地区画数213区画の墓地でございます。残る3件が1,000平方メートル未満の墓地となり、墓地区画数はそれぞれ220、178、45区画でございます。次に、墓地の拡張でございます。一番大きな拡張では、総面積約8,800平方メートル、墓地数1,833区画のものがありまして、この拡張は面積で約倍の総面積約1万7,700平方メートル、墓地数で1,548増の3,381区画とされたものでございます。このほか約800平方メートルの墓地が約1,600平方メートルと拡大し、墓地数も199区画から457区画としたもの、また、拡張後も1,000平方メートル未満で墓地数が178区画から300区画となったものがございます。また、この間における新規墓地の経営の相談件数でございますが、窓口に来庁し相談を受けた件数が平成18年度に2件、19年度に1件、また、最近になって2件の相談がございました。指導に関しては特にございませんでした。この墓地の新規と拡張合わせて12件のうち8件が大柏地区管内に集中しており、この急激とも言える増加によって、当該地区において貴重な農業振興地域の減少等、影響を及ぼすものとなっているものと思われます。また、地域住民にとっての環境や景観に対する関心も高まっていることから、現行条例での対応が困難となってきている基準も出てまいりました。今回、このような課題にも対処するため、墓地の許可基準や、特に周辺住民に大きな影響を与える大型墓地の環境基準について、条例の一部改正を行うものでございます。
 次に、条例改正の効果についてでございます。今回の改正で新規に墓地経営を計画した場合、墓地を経営しようとする宗教法人等の活動の場と墓地経営の場の一体化を図り、墓地経営の永続性を求めたこと、また、大型墓地の新規や拡張に際しては、その環境基準として住宅などから距離を100メートルとして周辺環境との調和を図ったことで、先ほど申し上げました課題への対応、また、一部新聞などで報道されております大型墓地の過剰造成によります経営問題への対応にも造成抑制の効果が上がるものと考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、8件が大柏に集中している、農振地域が減少している、こういうような答弁がありました。今後の墓地のあり方が、やはり問われていると思います。先順位者の答弁でも核家族化、こういう傾向が今進んでおります。やはり大規模な墓地ということじゃなくて、例えば合葬式の墓地にするとか、あるいは緑地を多くして近隣住民にも受け入れられるような、そういう墓地の造成、こういったようなことも今後検討していく課題ではないかなというふうに私は思うわけであります。そういう点で、最後、今後の墓地のあり方について当局の見解を伺います。
○松葉雅浩副議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 今後の墓地のあり方についてでございます。現況の墓地事情は、高齢者社会を反映して墓地需要が急増しており、墓地造成が急激に進展しております。このまま需要に任せて造成を続けますと、次に来る少子化の波によって需要と供給のバランスが崩れ、墓地の供給数が需要数を上回ってしまうおそれや、あるいは墓地の無縁化が進んでしまうといった事態も予想されるところでございます。現在、造成されている墓地の大半は1区画当たりの面積が小さくなってきている傾向にありますが、その形態は墓石を建立したものがほとんどで、1区画をそれぞれが使用する個人墓地となっております。しかしながら、最近では家族の核家族化など多様化していることから、墓地に対する意識も多様化し、これまで先祖代々のお墓であったものが家族ごとの墓など、そのニーズも多様化してきております。また、現在の墓地形態は広範囲の区域を必要としていますので、狭い国土では墓地造成に限りがあること、また、一度墓地にしてしまうと、その土地利用が将来的に大幅に制約及び制限されてしまうことも考えられるわけでございます。このような状況を受け、市川市霊園では平成15年に合葬式墓地を開設し、市民の方に利用されております。ご質疑者もおっしゃっていましたが、合葬式墓地は1つの大きな墓地に多くの遺骨を収蔵するもので、半永久的に使用でき、使用料を初めに納付していただくだけで、後の管理料を一切必要としないシステムとなっております。このようなシステムですと、将来的に心配される墓地の無縁化や限りある土地の有効活用につながっていくと考えております。今後は合葬式墓地のような1つの大きなお墓に多くの遺骨を収蔵できるような墓地についても官民問わず考えていかなければならない、このように考えております。いずれにいたしましても、今後の墓地のあり方につきましては、近年の少子化や核家族化といった社会変化の推移を十分考慮し、将来をしっかりと見据えた供給と管理が展開できるようにしていくことが必要と考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、部長の今後の墓地のあり方について伺いました。しっかり検討していただきたいということを申し上げて、次に移ります。
○松葉雅浩副議長 金子貞作議員、これ以降の質疑については休憩後でよろしいですか。
○金子貞作議員 はい。わかりました。
○松葉雅浩副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後3時休憩


午後3時32分開議
○加藤武央議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第29号から日程第32報告第24号までの議事を継続いたします。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案第44号一般会計補正予算、(1)、25ページの私立保育園施設整備費補助金4,875万円が計上されております。そこで質疑ですが、1点目、この補助金の内容について伺います。
 2点目、保育園の建設を予定している地区並びに保育園定員数など施設の概要について伺います。
 3点目、保育園の建設を進めていく、こういうことだと思います。待機児解消問題、これが関係するわけですが、本市の待機児童数は現在何名いるのか。また、保育園整備を予定している地区の待機児童数と補正によってどの程度解決が図られるのか、あわせて伺います。
○加藤武央議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 3点の質疑にお答えいたします。
 私立保育園施設整備費補助金ですが、この補助金の内容についてでございますが、国の子育て支援対策臨時特例交付金、通称安心こども基金を受け、事業者が実施する保育園施設整備事業に対しまして、その経費の一部を補助するものであります。今回、補助金の対象となります経費は保育園を運営する事業者が貸し主に対して支払う賃借料と建物を借り上げて保育を実施する場合に必要となる施設整備及び改修整備等にかかる費用が対象となり、補助金額としまして4,875万円を見込んでおります。
 次に、保育園の整備予定地でございますが、本八幡駅の南に位置し、住所地は大和田1丁目となります。具体的に申しますと、国道14号線から行徳街道を行徳方面に向かい、右側にある市川市文化会館の並びにあります土地で、現在更地となっております。
 次に、施設の概要についてでございますが、保育園の定員は60名を予定しております。また、この整備予定地の敷地面積でございますが、約1,390平方メートル、内訳といたしましては園舎が鉄骨づくりの2階建てで、延べ床面積が576平方メートル、園庭は312平方メートル、そのほかにも駐車場、駐輪場も整備する予定でおります。
 次に、本市の待機児童数と今回保育園整備を予定している地区の待機児童数でございますが、平成24年10月1日現在で467名、今回、保育園整備を予定しています地区の待機児童数は本八幡駅南地区では50名となっております。今回、保育園整備を予定している地区でございますが、今まで重点整備地域と定め保育園整備を進めてきた地域ですが、土地の確保などが難しく、なかなか整備が進まなかった地域であります。今回ここに整備することにより、JR総武線、都営新宿線、京成本線などの広域交通網が整備された地域ですので、他地域からも待機児童が利用できるものと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 伺いました。安心こども基金を活用した事業者への補助金だということであります。それで土地と建物を借り上げて、そこに補助する、こういうことなんですが、保育園を運営する事業者と保育園用地を持っている所有者との関係について、どういう関係になるのか、この点、まず第1点伺います。
 それから、今度新たに保育園を建設する法人の保育園運営の実績はどうなっているのか、どのような法人で、安心できる、そういう保育運営ができるのかどうか、この点についての本市の見解を伺います。
 それから、保育園の土地や建物の所有者はどういう人なのか、あわせて伺います。
 それから、今、待機児童解消、この本八幡地区では50名ということで、定員60名ですから、国基準では解決が図れる、こういう認識なのか。待機児解消に向けて、ホームページを見ますと、保育園の申請は1,000名を超えております。国基準では四百数十名ということなんですが、まだまだ保育園に入りたいという方が多いわけであります。今後の保育園増設の予定はどうなっているのか伺います。
○加藤武央議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 3点のご質疑にお答えいたします。
 今回、保育園を整備し、平成25年6月から開園を予定しております法人は、総合保育企業の株式会社として首都圏を中心に保育園、学童クラブや児童館などを運営している事業者でございます。現在、認可保育園など116カ所の保育園を運営している事業者となっております。
 次に、土地や建物の所有者についてでございますが、一般の方が所有している土地でございます。今回の保育園整備につきましては、従来の保育園を運営する事業者が保育施設を建設するという方法ではなく、土地の所有者が保育施設を建設し、土地建物を含め保育園を運営する事業者へ貸与する予定となっております。また、貸与する期間につきましては、土地所有者と事業者との間で賃貸借契約により貸借期間を20年10カ月で締結するというようなことを聞いております。
 次に、今回の保育園整備以降のことでございますが、現在、公募によって保育園の整備をしているわけですが、例年より4カ月前倒しして平成24年5月より公募を行いました。実際には6事業者から応募がございました。そのうちの1事業者が今回の補正での対応となりますが、他の5事業者につきましては、平成25年度当初予算において計上してまいりたいと考えております。これらの保育園整備により、定員460名の拡大が図れる予定でございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 答弁を伺いました。大和田1丁目に総合保育企業、株式会社、これが運営するということなんですが、この辺の実績について、116カ所運営していると。県内では何カ所運営していて、当然保育園を視察されていると思うんですが、どういう保育の方針を掲げているのか。株式会社となると、やはり利益を上げるということが1つの大きな目的になりますけれども、こういう株式会社がどんどん進出する、こういうような方向でいいのかどうか大変疑問であります。どういう実績があって、過去に問題はないと、こういうようなことなのかどうか、その点もう1度伺います。
 それから、土地所有者が建物を建てて土地と建物をこの株式会社に貸与する、こういうことは過去余り私は聞きませんが、本市でも初めてのような気がするんですが、途中で撤退した場合、どのようなペナルティーがあるのか、そういうような心配はないのかどうか、補助金を出すわけですから、その辺のチェックはしっかりとされると思うんですが、チェック体制はどういうふうに考えていらっしゃるのか、再度伺います。
○加藤武央議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 何点かの質疑にお答えいたします。
 県内での運営件数については、今ちょっと資料が手元にございませんので、幾つかの市で指定管理等で運営をしているということを聞いております。
 また、保育に対する考え方ということで、1番には、子供たちが生き生きと元気で生活できるような支援をしていく、あるいは保護者に関しましては、保護者の相談体制等をきちっと行っていく、保護者も安心して預けられるような保育にしていく、また、地域との関係につきましても、地域と密接な関係を結びながら相談体制をしいたりとか交流を図っていくというようなことが企画書の中でも提案されているということでございます。
 また、過去に何かあったかということですけど、それについては特に把握をしてございません。そういうことはお聞きしてございません。
 また、チェック体制ということでございますが、認可保育園ですから、県のほうの健康福祉センターのほうで必ず毎年監査が入るようになっております。また、市のほうでも補助金等を出しておりますので、県の監査と同時に監査体制を一緒にしいているところです。また、事前に運営が始まる前、また、運営して1年間は市の保育士等が定期的に伺いながら内容の確認、支援をしていくという計画になっております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 県内では運営していると思うんですが、把握していないということなので、その点はしっかり委員会で資料を出していただきたいと思います。
 それから、市川市では、保育は公私間格差をなくしていい保育を提供するということで、民間も公立もお互いが頑張っていい保育を実施してきているわけであります。そこで、この総合保育企業が市川市の民児協、ここに入って一緒にやっていく、こういうような考えはあるのかないのか、この点確認をいたします。
○加藤武央議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 市内で市川市の民間児童福祉施設協議会、この活動はすごく活発で、また、保育園運営にもとても協力をしていただいているところです。また、さまざまなことで新たな保育園に対する支援等もしてくださっていますので、そちらのほうの協議会については紹介をしていきたいと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 やはり民児協が活発な活動をやって努力しているわけですから、市としては、ぜひこの民児協に入って一緒にやっていくような、そういう要請をぜひ強力に進めていただきたいということを指摘して、次に移ります。
 次(2)、24ページ、セーフティネット支援対策等事業委託料、これがマイナス499万3,000円減額補正になっております。そこで、まず減額補正の理由と内容について伺います。
○加藤武央議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 セーフティネット支援対策等事業委託料についてお答えいたします。
 今回の減額補正の内容についてでございますが、生活保護受給者のうち就労支援を目的とした生活保護受給者就労支援業務委託と生活保護の相談面接申請受理を目的とした生活保護面接相談業務委託の2件について、一般競争入札にて実施いたしました。この2件の入札結果の状況でございますが、まず、生活保護受給者就労支援業務委託につきましては3者が参加し、不用額239万5,071円が生じ、また、生活保護面接相談業務委託につきましては2者が参加、不用額259万7,041円が生じ、2件合わせまして499万3,000円の不用額、契約差金が生じましたことから減額補正を行うものでございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 入札差金ということなんですが、この就労支援業務、これまでの実績及び効果はどうだったのか伺います。
○加藤武央議長 1点。
○金子貞作議員 はい。
○加藤武央議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 就労支援業務におけますこれまでの実績及び効果についてでございますが、この事業は平成18年度より生活保護受給者の就労支援を目的とした事業で、就労意欲があるにもかかわらず就労の機会に恵まれず、やむを得ず離職している方を対象に就労支援相談員を雇用し就労の支援を行う事業で、平成23年度の実績で申し上げますと、支援件数が135件、就労開始件数が84件、就労率62%、保護廃止になった方が12件、保護費削減額として約3,116万円となっておりまして、ある程度の効果はあったものと認識しております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 就労支援、伺いました。平成23年度、面接相談件数というのはどのぐらいあったんでしょうか。それから、この面接相談業務が平成18年から委託になっていますけれども、やはり入札によって業者がかわる、こういうことが事業の継続性や蓄積の点でどうなのかなということは、私も委員会で指摘をしてきたことがあります。この点は、やはり委託を見直して直営にしたほうが、より事業の効果は上がっていくのではないかというふうに思いますけれども、その辺の検討はできないのかどうか伺います。
○加藤武央議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 面接相談業務の相談件数の状況でございますが、平成23年度の相談件数は3,670件となっております。また、面接相談業務の委託について直営にできないかということでございますが、この事業は平成21年度より社会福祉に関する業務に精通する面接相談員を配置し、生活保護の相談、面接、申請受理を目的に委託した事業でございます。毎年一般競争入札により業者を選定しているため、業者が変更になる場合も想定されております。年々相談件数が増加している中で、経験者を失うことは相談体制の充実を図る意味からも損失になるというふうに考えております。今後、より慎重に検討していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 年々相談件数がふえているということで、やはり直営でしっかりとやっていただきたいというふうに思います。委託で競争すれば、当然ほとんどが人件費ですから、人件費を安く抑えるという、こういうことの悪循環になるわけですね。そういう点では、やはり意欲もそがれるし、弊害も当然、今後出てくると思います。そういう点では、ぜひ直営の問題を委員会でも大いに議論していただきたいというふうに申し上げて、次の質疑に移ります。
 次は(3)、26ページ、扶助費についてであります。生活扶助費、住宅扶助費、医療扶助費合わせて11億3,821万8,000円が増額補正されております。生活保護費は先順位者の質疑にもあるように増加傾向になっております。そういう点で、やはりまずこの増額補正の内容について、どういった増額の内容なのか、またその理由について伺います。
○加藤武央議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 今回の補正予算における主な増額の内容についてでございます。生活扶助費につきましては、当初、人員、月6,219人、延べ7万4,628人と見込んでおりましたが、決算見込みで月6,925人、延べ8万3,100人、増減といたしまして月706人、延べ8,472人の増となり、4億2,010万6,000円の増額を、また、住宅扶助費でございますが、当初、世帯、月3,972世帯、延べ4万7,664世帯と見込んでおりましたが、決算見込みで月4,395世帯、延べ5万2,740世帯、増減として月423世帯、延べ5,076世帯の増となり、2億2,745万4,000円の増額を、また、医療扶助費でございますが、当初の入院、通院数を含めまして月5,380人、延べ6万4,560人を見込んでおりましたが、決算見込み、月5,907人、延べ7万884人、増減として月527人、延べ6,324人の増となり、4億9,065万8,000円の増額となったものでございます。特に医療扶助費の増額でございますが、生活保護開始に至る事由といたしましても、平成24年9月現在で全体の35%が疾病を事由としており、また、生活保護世帯別に申し上げますと4割が高齢世帯、3割が障害世帯となっておりますことから、医療機関に受診する世帯が多く医療扶助が増加している原因となっております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 内容についてはわかりました。今、生活保護費の不正が話題になっております。テレビや新聞等でも、この間、報道がされておりますが、あわせて、やはり貧困ビジネス、これも社会問題となっているわけであります。そこで、市川市内にもある無料低額宿泊所の実態について伺っていきたいと思います。この宿泊所、市内には何カ所あって、そして今現在、何人が入所しているのか。特にホームレスの方々がここに相当多く入っているわけであります。それから、市内と市外の人数も合わせてお聞かせいただきたいと思います。
 それで、この間、私も県内でいろいろ新聞報道などを見ますと、船橋市のこういう宿泊所で不正があって処分を受けた、こういう報道があります。それから、八千代市の無料低額宿泊所に入居している4人が、実態がひど過ぎるとして契約不履行、これまで払った生活保護費を全額返済請求しております。それから、1人当たり300万円の慰謝料を出せと、こういうことでことしの6月、千葉地裁に訴えを提出いたしました。そこで、八千代市の例を少しご紹介したいと思うんですが、わずか2畳半の居室、トイレ、ふろは共同使用なのに家賃が最高額の月4万6,000円、レトルト食中心の朝夕の食費が月2万9,000円、水光熱費は一律1万1,000円、雑費が2,000円で、自由に使えるお金は3万円しか残らない。その中から昼食代や必要な衣類や日用品、求職活動などをするとほとんど残らない。自立するための準備もできない。そういう暮らしです。食事は朝6時、夕食は夕方6時、ふろも週3回で、1回15分しか入れない。門限は午後9時といった不自由な生活を余儀なくされております。この法人は、県内に二十数カ所。市川市内にも宿泊所を持っておりますけれども、すべて大体統一して3万円しか残らないような、そういう仕組みになっております。こうした実態や金額の支出の内訳など、市はきちんと把握しているんでしょうか。また、船橋市では処分されたこういう宿泊所がありますけれども、市として不正がないと、こういうことで今まで来ているのかどうか、その点について市の実態の把握と不正問題、この点についてどのようなチェック体制を行っているのか伺います。
○加藤武央議長 金子貞作議員に申し上げますが、議長といたしましては、今、金子貞作議員が申し上げました質疑そのものが、今回の補正予算から大変ずれていると思っております。部長に申し上げますが、補正予算の中での答弁と、答えられるもののみ答えていただきたいと思います。
 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 無料低額宿泊所における実態の把握についてお答えいたします。
 無料低額宿泊所につきましては、社会福祉法第2条第3項に定める第二種社会福祉事業のうち第8号にある生計困難な方に無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他施設を利用させる事業に基づき設置された施設で、宿泊所事業を開始する場合は、県のガイドラインに定められた設置基準、運営基準に基づかなければならないとされております。施設開設におけるガイドラインでございますが、千葉県におきましては、平成15年度に施設の整備運営に係るガイドラインを作成しましたが、本市におきましては良好な生活環境の維持及び向上等を目的に独自にガイドラインを作成し、平成23年4月1日から施行しております。平成24年10月1日現在、市内には2つのNPO法人が男性専用3施設、女性専用施設1施設の合計4施設があり、男性108人、女性4人の合計112名が入所しております。また、市内の施設が満所の場合は、市川市が保護の実施責任を負うことにより市外の施設に入所している方もおり、市外には14施設、男性23人、女性3人の合計26人が入所しております。この不正のチェックについてでございますが、県が年に1回、立入調査を行っております。また、市においては入所者に定期的に訪問を実施しており、最低でも月1回以上は訪問し、チェックをしている状況で、現在のところ、不正等はございません。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 議長から注意があったから余りこれ以上言えませんけれども、112名、これは市川市のほうから保護費を出しているわけですね。1人当たり大体12万円ですよね。じゃあ市外の人は何人ぐらいいるんですか。市内と市外で、112名のうち市外には何人いらっしゃるのか、答弁しましたっけ。(「した」と呼ぶ者あり)した。そう。わかりました。それで、県のガイドラインがあって年1回チェックしている。市のケースワーカーも月1回訪問して自立支援の指導をしているわけですよね。しかし、この県の資料を見ると、県の調査によると3年以上の人が4割以上。だから、もうそこが自立どころか定着になっちゃっているわけですね。指導なんか全然されていないんですよ。やはりこの法人が、自立援助といってもアルバイトの雑誌をただ渡しているだけで、就労支援などはほとんどやっていないに等しい。それから、給食センターのレトルト食品が運ばれてくる。給食センターが休みのときは夕食もカップ麺だとか、こういうふうなことも行われているそうです。私も訴えた担当弁護士、それから原告4人の話も聞いてきました。本当にひどい話です。こういう貧困ビジネスを食い物にする、こういうことがないように、これは県のガイドラインが非常に甘いと思います。船橋市とか、今ガイドラインを厳しくしていますから、県に対しても市川市としてもっと強く言っていくべきではないですか。今後の考え方はどうですか、伺います。
○加藤武央議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 初めに、施設からの自立についてでございますが、施設の入所者の中で稼動能力がある方は求職活動及び就職を積極的に行うこととなっておりまして、平成24年度におきましては、10月1日現在15名の方が自立により保護廃止となっております。また、無料低額宿泊所の考え方でございますが、新たに市内に開設する事業者がある場合は県とも慎重に協議し、本市のガイドラインの遵守を事業者に求めてまいります。また、入所につきましては、決して強要することなく、相談者の意思を尊重して適正な保護の実施に努めてまいりたいというふうに考えております。また、ガイドラインについては見直しをして、よりよいものになっていくよう努めてまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 これ以上言いませんが、やはり実態を市川市としてもよく調査して、県に対しても指導強化を求めていただきたい、そのことを指摘して終わります。
○加藤武央議長 湯浅止子議員。
○湯浅止子議員 社民・市民ネットの会派順位最初ということで質疑させていただきます。補正予算、議案第44号の衛生費、29ページの環境保全協力負担金についてお伺いをいたします。
 新聞紙上で小坂町のことがここのところ載っておりました。市川市の焼却灰のことについて、そういうふうに載っているわけですが、この環境保全協力負担金の根拠を教えていただきたいと思います。
○加藤武央議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 クリーンセンター費、環境保全協力負担金について答弁させていただきます。
 現在、クリーンセンターでは、焼却灰の最終処分につきまして、県内外の6カ所の民間最終処分場に処分をお願いしております。このうち山形県米沢市の民間処分場への委託につきましては、地元自治体でございます米沢市との事前協議の中で、焼却灰1tにつき1,000円の環境保全協力金の負担を求められております。当初予算におきまして米沢市との交渉の中で、24年度分の処分量を2,000tとしていましたことから、当初予算として200万円を計上させていただきました。その後、協議の中で新たに800tの搬入量の増量が認められましたことから、環境保全協力負担金として80万円の補正計上をお願いするものでございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 湯浅議員。
○湯浅止子議員 根拠はわかりました。2,000tという予定が、米沢市のご厚意で800tプラスになったといいうことですが、小坂町のことだけではありませんけれども、市内のこの焼却の残渣ですけれども、放射能の問題とかが米沢市のほうでは問題がなかったのか、受け入れのほうでは何か問題がなかったのかお伺いをしたいと思います。
○加藤武央議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 最終処分場、米沢市につきましては、特段私どものほうには問題の話は入ってございません。
 以上でございます。
○加藤武央議長 湯浅議員。
○湯浅止子議員 最初、2,000t受け入れをするというような当初予算でということだったのが800tふえたということですが、この米沢市が800tふやしてくださったということの理由というか、それをもうちょっと詳しくご説明ください。
○加藤武央議長 湯浅議員に申し上げますが、その質疑1点でいいんですか。
○湯浅止子議員 はい。1点です。
○加藤武央議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 ご存じのとおり福島第一原発の事故以来、関東圏の焼却灰につきましては、ご質疑者お話しのとおり小坂町の受け入れのお断りの話とか、さまざまなところで問題になっておりました。そういう中で、本市といたしましてもいろいろ交渉した結果、米沢市の協力を得まして800t増量させていただいたという経過がございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 湯浅議員。
○湯浅止子議員 では、了解しました。米沢のほうで市川市の残渣が問題ないということで受け入れていただいたということですね。了解いたしました。
○加藤武央議長 よろしいですか。
○湯浅止子議員 以上です。
○加藤武央議長 かつまた竜大議員。
○かつまた竜大議員 それでは、社民・市民ネット、2番目ですが、かつまた竜大です。私は報告第23号、こちらを一問一答で中項目ごとということでお願いをしたいと思います。
 報告第23号、こちらは専決処分の報告についてということで、指定生活介護事業所利用者による人身事故ということでありました。議員に対する議案説明会の中でも説明をいただいたんですけれども、ちょっと私もよく理解しにくいところもありましたので、この概要に関しましてもう少し詳しくご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○加藤武央議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 事故の概要についてのお尋ねでございます。当日は松香園の利用者10名と職員3名の計13名でウオーキングに出発いたしました。目的地であるじゅん菜池緑地に到着後、トイレに行くために入り口付近にて休憩をしていたところ、利用者1名が緑地内の残雪をいたずらし、加害者に投げつけ始めました。雪を投げた利用者を静止するため、職員が2人の間に入り、加害者に対する注意がそれた一瞬のすきに、加害者がすぐ近くを散歩中の一般市民である被害者に駆け寄り、左胸付近を突然押したことから、左肩を地面に押しつける体勢で転倒しました。すぐに被害者に同行していたご家族と相談して救急車を要請いたしました。救急車到着後、ご家族と職員が同乗して救急搬送となり、診察の結果、左腕上腕部骨折と診断されました。
 以上が事故の経緯でございます。
○加藤武央議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 今詳しく聞かせていただきましたが、松香園の利用者の方がウオーキングをみんなでしていた。当然、職員の方もいたんですけれども、どうしても目をそらしたすきにウオーキングをされていた方、相手方の方を押し倒すような形になってけがをされてしまった。そういったことでは、今回のこの相手方の方には、そういった意味では本当に申しわけないという思いであります。一方、職員の方も業務をされている中、やはりなかなか目が行き届かないところもあると、大変かなという思いもあります。そういう中で、やはり非常に気になるのは、今回けがをされてしまった相手の方なんですけれども、確かに金額的な部分では解決をされているんでしょうけれども、やはり障害者の方に対するご理解といいますか、そういった部分がどうなのかなと非常に心配なところがあるわけですね。松香園さんがございますあの場所、今回、じゅん菜池ということで非常に近い。近くには同じような施設があって、私も記憶している限りでは、たしか2007年だったんですけれども、違う施設ですけれども、利用者の方がちょっと問題があったというようなお話も聞いております。そういう中で千葉県の場合は、障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例ということであるわけでございまして、やはり障害を持たれている方が差別を受けたりする。そういう中で理解すること、相互理解といいますか、そこが非常に大事かなと思うんですが、今回の事件において相手方の方は、その後どういうご理解をされたのかなと、その辺を聞きたいということでお伺いしたいと思います。
○加藤武央議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 今回、被害に遭われた方に事故の経緯を説明させていただく中で、松香園のことや障害のある方について話をさせていただきました。相手の方より、今回のようなことは全く予期していないことであり、今まで障害者のことは全く知らなかった、理解を深めるために障害者のことや支援について教えてもらいたいとの要望もございましたので、より詳しく障害のある方について、コミュニケーションが苦手であるとか、予期せぬ出来事への対応が苦手であるなど、いわゆる障害特性と言われるものや、それにあわせた松香園での支援の内容、また、本市の障害者福祉への取り組みなどについて、相手方に赴き丁寧に説明を行ってまいりました。結果的に被害を受けた方やそのご家族からは、障害者支援の仕事は大変だということがよくわかったとのお言葉をいただきましたことから、少なくとも今回の事故を契機に、被害を受けた方やそのご家族が障害者に対して悪い印象を持ったという様子はなく、一定のご理解をいただけたのではないかというふうに考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 ありがとうございます。今の福祉部長のご答弁を聞かせていただきまして、そういった意味では安心したといいますか、思いです。
 あと、次のほうに移りたいんですけれども、今回たまたま相手方の方はウオーキングをしていたということで、ご自身も歩いていたというか運動していたような状況で、当然、年齢のいっている方で、スポーツをされていると言ってもいいような状況の中で事故に遭った。これが、もし例えば相手方が小さな子供さんだったりしたら、もっと大きな被害になっていたかもしれないのかなと、そういう思いもあります。そういった意味では、この事件を教訓としました再発防止策、それをしっかりやっていくことが必要かと思うんですが、その点に関しまして、今回どういう対応をされているか聞きたいと思います。
○加藤武央議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 再発防止策についてでございます。従前より松香園でのウオーキングを含めた支援につきましては、毎朝全職員によるミーティングを行っております。ミーティングでは、日々変化する利用者の体調はもとより、障害の状況や利用者と職員の組み合わせを全職員で話し合い、お互いに助言を行うなどによって、事故などが発生しないよう努めてまいりました。こうした取り組みにもかかわらず、今回のような事故が発生したということを踏まえまして、事故直後より新たに再発防止に向けた3つの取り組みを始めております。1点目は、いま1度施設全体であらゆるリスクに対する危険意識を高めることを目的に、事故後の3月21日に施設にかかわる全職員を対象にして外部講師を招いたリスクマネジメント研修を実施し、施設においていかに多くの危険が存在するか具体的な事例を交えて再確認をいたしました。2点目は、施設全体の取り組みとして、新たに外出支援の際のマニュアルを定めました。このマニュアルは、外出の決定から外出活動終了後の報告までの手順を定めており、参加者、外出先、ルートや途中にある危険性などを書面で施設長が容易に確認できるもので、書面にその都度記入することにより、職員同士が外出時の想定を行い、あらかじめ情報を共有することで油断や思い込みなどを事前に回避するという役割を担っております。3点目に、松香園の日常の取り組みとして、新たに毎日の終了時にミーティングにヒヤリ・ハット報告を行うようにいたしました。報告内容については記録を残し、これをもとに毎月ヒヤリ・ハットの傾向を分析することにより事故の防止につなげております。事故の再発防止につきましては、こうした3点の防止策を中心に、今後とも同様の事故を二度と起こさないよう万全を期してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 福祉部長、お伺いいたしました。その後、以前よりミーティングはしていたけれども、さらに3点、今お伺いしましたけれども、新たに取り組みをされているということでありました。やはり利用者の皆さんもその日によって気分がすぐれないとかいろいろと状況があるかと思いますが、やはりそういった利用者の皆さんの状況をきちんと職員の皆さんで情報共有するということはとても大切なことだと思います。いい取り組みをされているのではないかと思います。いずれにせよ、今回こういった事故が起きてしまいましたけれども、今後再発しないように、継続してやっていってもらいたいと思います。
 以上で了解いたしました。終わります。
○加藤武央議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 以上で報告第20号から24号を終わります。


○加藤武央議長 日程第33議案第52号土地の取得についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、市川市土地開発公社理事である稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員の以上3名の議員は除斥となりますので、退席を求めます。
〔稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員退席〕
○加藤武央議長 提出者から提案理由の説明を求めます。
 保健スポーツ部長。
〔吉光孝一保健スポーツ部長登壇〕
○吉光孝一保健スポーツ部長 議案第52号土地の取得についての提案理由をご説明申し上げます。
 このたびの土地取得契約は、平成22年度当初予算において債務負担行為を設定し、市川市土地開発公社が先行取得いたしました市北東部地区のスポーツ施設整備に供する用地について、市川市土地開発公社との間に土地売買仮契約を締結しましたことから、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により提案するものでございます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○加藤武央議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員に対する除斥を解除いたします。以上3名の議員の入場を求めます。
〔稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員入場〕


○加藤武央議長 この際、議案第29号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてから議案第54号市道路線の認定についてまでは、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○加藤武央議長 お諮りいたします。報告第19号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第19号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○加藤武央議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時26分散会

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