更新日: 2012年12月6日

2012年12月6日 会議録

会議
午前10時2分開議
○加藤武央議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○加藤武央議長 日程第1議案第29号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、整備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてから日程第28議案第57号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 健康福祉委員長、守屋貴子議員。
〔守屋貴子健康福祉委員長登壇〕
○守屋貴子健康福祉委員長 ただいま議題となりました議案第29号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、議案第30号市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、議案第39号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第40号市川市営住宅等の整備基準を定める条例の制定について、議案第43号市川市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正について、議案第44号平成24年度市川市一般会計補正予算(第3号)のうち健康福祉委員会に付託された事項、議案第46号平成24年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第47号市川市営住宅相之川第三団地C棟耐震補強工事請負契約について、議案第48号市川市営住宅大町第二団地5号棟耐震補強工事請負契約について及び議案第53号千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 まず、議案第29号及び議案第30号について。
 両案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)等における介護保険法の改正により、議案第29号は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるためのものであり、議案第30号は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「苦情処理に関する規定を設け、事業者には苦情があった場合は内容を記録し、市の調査に協力すること等、必要な措置を講じるよう求めているが、市でも苦情を扱う組織をつくるのか」との質疑に対し、「介護保険課に苦情処理を担当しているグループがあるため、現在の担当での対応を考えている」との答弁がなされました。
 また、「苦情を申し出たことにより、申し出た者が不利益を受けることのないよう、市は対応することとなっているのか」との質疑に対し、「市が相談を受けた苦情の内容を事業者に伝える際は、利用者や家族の秘密を厳守し、特に氏名を開示しないよう希望のあった場合は、匿名で一般的な注意事項として事業者に対応を求めていく」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 次に、議案第39号及び議案第40号について。
 両案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)における公営住宅法の改正により、議案第39号は市営住宅の入居収入基準等を定めるためのものであり、議案第40号は市営住宅等の整備に関する基準を定めるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 次に、議案第43号について。
 本案は、墓地等とその周辺の生活環境との調和を図るとともに、墓地の敷地の有効利用を図るため、墓地等の経営の許可等の基準を見直すためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第44号について。
 今回の補正は、まず第3款民生費において、私立保育園管理費負担金、セーフティネット支援対策等事業委託料の減額及び介護給付費等、私立保育園施設整備費補助金、生活扶助費等を、第4款衛生費第1項保健衛生費及び第2項健康スポーツ費において、施設管理委託料等の減額及び返還墓地助成金等を計上したものであります。また、繰越明許費の補正において、保育園整備計画事業費が年度内に支出が困難となったことにより、翌年度に繰り越す措置を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、本会議からの申し送り事項であります第3款民生費、私立保育園施設整備費補助金について、「補助金交付先となる総合保育企業の株式会社は、保育園を千葉県内で何園運営しているのか」との質疑に対し、「本八幡南地区に保育園整備を予定している事業者は、千葉県内で7園の保育園を運営している」との答弁がなされました。
 また、委員から、「補助金交付先となる株式会社の名称を教えてもらいたい。また、選定に当たり、事業者の決算状況や保育士の離職率などを調べた上で決定しているのか」との質疑に対し、「補助対象の事業者は株式会社日本保育サービスである。公募事業者の選定に当たっては、外部委員を入れた評価委員会議において、事業者に関する事項、保育園の管理運営に関する事項、事業者が運営している保育園の視察に関する事項、施設整備に関する事項など、公立保育園の水準を基本とした評価表をもとに、それぞれ細部にわたり確認を行っている。評価委員会議では、外部委員から法人の決算に関すること、離職率等についても質問があり、それらを精査した上で事業者を選定している。さらに、県との事前協議においても、事業者の資金計画等について健全な運営となっているか否かを確認するなど、事業者に対しての確認は強化している」との答弁がなされました。
 次に、「本補助金は、賃料補助と施設の内部改修費等に対して補助するとのことである。公募に際し、賃料補助があることや賃料に対する補助金額を募集要項に載せていたのか」との質疑に対し、「募集要項には賃料補助があることを載せている。また、千葉県安心こども基金からの補助金の上限額はあるが、金額までは載せていない」との答弁がなされました。
 さらに、委員から、「既に建物を借り上げて保育園を運営している事業者に対しては賃料補助がなく、賃料を支払いながら経営している事業者もある。いろいろな運営形態があるが、補助の有無は人件費に影響し、ひいては市川市の保育の質を落としてしまうことになりかねないので、既に運営している事業者に対する賃料補助を考えてもらいたい」との意見が述べられました。
 次に、高齢者支援費、補助金について、「3件の補助金は、行徳駅前に開設される定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と国府台に開設される併設型の小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症高齢者グループホームに対する補助金とのことである。これらが開設されることにより、高齢者福祉計画・介護保険事業計画の平成24年度の進捗状況はどのようになるのか」との質疑に対し、「高齢者福祉計画・介護保険事業計画の24年度地域密着型サービスの整備目標量は、小規模多機能型居宅介護が1カ所、認知症対応型共同生活介護のグループホームが2ユニット、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が2カ所となっている。今回の補正により、小規模多機能型居宅介護及び認知症高齢者グループホームについては整備目標量を達成できることとなっている。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、今回の補正により1カ所開設できるが、ほか1カ所が決まらなかったため、再公募を行ったが応募がなく、現在、次年度での公募を検討しているところである」との答弁がなされました。
 次に、住宅管理費、施設修繕料について、「今回の補正は高齢者等の転出に伴う修繕料とのことだが、何件分を予定しているのか。また、修繕は市内業者を利用するのか」との質疑に対し、「本年度の決算見込みは52件を予定している。昨年度までは当初予算時に積算した金額で1年間執行することができたが、平均入居期間が伸び、平成19年度の約16年が平成24年9月現在で約20年になっている。これに伴う1件当たりの修繕料も前年度の約80万円が、本年度は約115万円とふえているため補正を行うものである。なお、修繕は地区ごとに実績のある市内事業者に依頼していく」との答弁がなされました。
 次に、生活保護費、セーフティネット支援対策等事業委託料について、「補正理由は入札差金とのことだが、一般競争入札により事業者が変更となったとのことである。生活保護の面接相談業務は継続性が必要であり、事業者の変更は、これまで蓄積したことを次に生かすことができないという問題がある。この点について、どのように考えているのか」との質疑に対し、「面接相談員は、平成21年度から福祉に精通する者を3年間配置してきたが、一般競争入札により事業者が変更となった。年々、相談件数がふえる中で、相談経験を有する者を失うことは逆効果になると考えているので、再任用職員やそれに準ずる者に対応してもらうことを検討していく」との答弁がなされました。
 次に、扶助費について、「平成24年度上半期の実績額等から補正を計上したとのことである。国からの負担金もあるが、市の負担もあるので、不正受給の調査を行う必要があるのではないか」との質疑に対し、「現在、国が4分の3、市は4分の1を負担している。また、長期入院や施設入所など市川市に居住地がない者については、市が負担している4分の1を県が負担することとなっている。生活保護受給者の調査は、保護開始時に銀行関係、生命保険関係、不動産の有無などの資産調査を全件行っている。継続ケースの場合は、毎年6月から7月に課税台帳の突合を行っている。そこで収入のある者を発見した場合は収入認定を行い、悪意がある場合は生活保護法第78条による返還命令を、ない場合は第63条による費用返還を求めている。なお、課税台帳の突合により、平成22年度は稼働収入の未申告が72件、保護費に対して約3,420万円、年金収入の未申告が15件、約1,140万円、収入の過少申告が9件、約430万円を発見している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第46号について。
 今回の補正は、歳出において居宅介護サービス給付費等を、歳入において介護給付費交付金等を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「居宅介護サービス給付費の補正はサービス利用者数の増加によるものか。また、繰入金はあるのか」との質疑に対し、「居宅介護サービス給付費の補正はサービス利用者数の増加によるものである。また、市法定負担分として12.5%を一般会計より繰り入れ、歳入に補正計上している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第47号及び議案第48号について。
 両案は、既定予算に基づく市川市営住宅耐震補強工事について、総合評価一般競争入札の結果、議案第47号は岩堀建設株式会社との間に、議案第48号は株式会社大城組との間に、それぞれ工事請負契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「相之川及び大町の両市営住宅において同様の耐震補強工事を行うものだが、構造規模が小さく、建設年度も新しい相之川第三団地の工事費用が大町第二団地より高額な理由は何か」との質疑に対し、「相之川第三団地は耐震補強部材を取りつけるために取り壊さなければならない箇所が大町第二団地よりも多いことから、工事費用が高額になったものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 次に、議案第53号について。
 本案は、千葉県市町村総合事務組合の組織団体である大網白里町が、平成25年1月1日から市制を施行し、大網白里市になることから、組合規約中、組合を組織する地方公共団体に関する規定及び共同処理する事務に係る共同処理する団体に関する規定について改正を行うため、千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約を制定することについて、関係地方公共団体と協議するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○加藤武央議長 環境文教委員長、堀越優議員。
〔堀越 優環境文教委員長登壇〕
○堀越 優環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第31号市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正について、議案第44号のうち環境文教委員会に付託された事項、議案第49号市川市立鬼高小学校外1校校舎耐震補強工事請負契約について、委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 まず、議案第31号について。
 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)における廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、本市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格を定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回の一部改正で定められる一般廃棄物処理施設に置く技術管理者とは、どのような資格を有する者か。また、本市において技術管理者はどこに何人配置されているのか」との質疑に対し、「技術管理者とは、技術士法第2条第1項に規定する技術士として、化学、上下水道、衛生工学の各部門に係る第2次試験に合格した者や、学歴及び廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験年数などにより区分された全11項目の資格のいずれかに該当する者である。本市では、この技術管理者をクリーンセンター内の焼却施設及び破砕処理施設並びにし尿処理施設である衛生処理場の計3施設に各1名ずつ配置している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第44号について。
 今回の補正は、第4款衛生費第3項清掃費において、環境保全協力負担金を、第10款教育費第1項教育総務費において、学校コンピューターネットワークシステム構築保守委託料等の減額を、第2項小学校費において、国分小学校仮設校舎借上料等の減額を、第3項中学校費において、パーソナルコンピューター等賃借料等の減額を、第7項社会教育費において、学校プール開放事業委託料等の減額及び史跡曽谷貝塚用地購入費を計上したものであります。また、債務負担行為の補正において学校保健定期健康診断委託費を追加し、その期間及び限度額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第10款教育費第3項中学校費、施設管理等委託料について、「須和田の丘支援学校のスクールバス運行業務委託の入札差金として161万2,000円を減額補正するとのことだが、どのような契約方法だったのか。また、差金が生じた理由を市はどのように考えているのか」との質疑に対し、「本委託料は3年に一度入札を行っており、契約方法は前回と同じ一般競争入札を実施した。市内3コースで運行することや運転手の人数、保険の保障などの契約内容は同様だが、落札した業者の規模が前年よりも大きくなったことにより保険料が抑えられたため、差金が生じ減額となったものである」との答弁がなされました。
 次に、第10款教育費第7項社会教育費、史跡曽谷貝塚用地購入費について、「今回の購入により、史跡曽谷貝塚用地の公有化はどの程度進むのか。また、公有化の完了にどの程度の期間が必要なのか」との質疑に対し、「史跡曽谷貝塚用地の公有化に関しては、今年度中に予定している2,205.34平方メートルを購入した場合、65.1%になる。また、史跡の公有化については、立ち退きなどの問題があるので、完了までの期間を予測することは難しい」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第49号について。
 本案は、既定予算に基づく市川市立鬼高小学校外1校校舎耐震補強工事について、総合評価一般競争入札の結果、東急建設株式会社千葉支店との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回の入札を分離発注方式ではなく設計施工一括方式とした理由は何か。また、入札に参加した業者が落札した1社であったが、この理由を市としてどのように考えているのか」との質疑に対し、「今回の入札を設計施工一括方式とした理由は、全国的に耐震補強設計者が不足している中、教育施設26棟については、来年度、夏休み期間中に耐震補強工事を行う必要があり、市内業者だけでは工事管理者の不足も懸念されることから、事業を停滞させないために設計施工一括方式を採用したものである。また、入札結果については、市内業者と市外業者の双方が参加しやすい環境を整えたが、結果的に入札に参加した業者が1社のみとなった」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○加藤武央議長 建設経済委員長、並木まき議員。
〔並木まき建設経済委員長登壇〕
○並木まき建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第32号市川市風致地区条例の一部改正について、議案第33号市川市都市公園条例の一部改正について、議案第34号市川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について、議案第35号市川市下水道条例の一部改正について、議案第36号市川市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について、議案第37号市川市が管理する市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定について、議案第38号市川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について、議案第44号のうち建設経済委員会に付託された事項、議案第45号平成24年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第50号市川第5-1処理分区汚水管渠布設工事(第2401工区)請負契約について、議案第51号市川市公共下水道菅野下水処理場雨水滞水池・高速ろ過施設建設工事委託に関する基本協定の変更について及び議案第54号市道路線の認定について、委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 まず、議案第32号について。
 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令における風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の改正により、面積が10ha以上の風致地区内における建築等の規制について本市の条例で定めるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第33号について。
 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における都市公園法の改正により、都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準を定めるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第34号について。
 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正により、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「政令と異なる市独自の基準を設けた点について、その内容はどうなっているのか。また、この条例に基づき、市はどのように設備を改善していこうとしているのか」との質疑に対し、「本条例では、千葉県の福祉のまちづくり条例施行規則にある5つの基準を追加している。すなわち、排水溝について、車いすの使用者等が通過する際に支障のない構造とすること、階段の色について、視覚障害者が段差を容易に識別できるよう、踏み面の端部とその周辺の色を変えること、傾斜路について、視覚障害者が勾配部分を容易に識別できるよう、勾配部分とこれに接続する通路等の照度比を大きくすること、車いすの使用者の駐車施設の設置位置について、移動の負担を軽減するため、当該駐車施設と園路及び広場との距離をできるだけ短くすること及び男子用の小便器について、両側に手すりを設けることの5点である。また、本条例は、新設、増設または改修の際に適用されるもので、今後新設等がなされる際にバリアフリー化していくとのことであり、平成25年度は4つの公園において水飲み場やスロープを改修するなど、順次行っていくこととなる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第35号について。
 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における下水道法の改正により、公共下水道の構造の基準、終末処理場の維持管理の基準並びに都市下水路の構造及び維持管理の基準を定めるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第36号及び議案第37号について。
 両案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における道路法の改正により、議案第36号は本市が管理する市道の構造の技術的基準を定めるためのものであり、議案第37号は本市が管理する市道に設ける案内標識等の寸法を定めるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 次に、議案第38号について。
 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正により、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「本条例案で定めている歩道の構造について、舗装は原則として透水性の構造とすることが定められている。水路にふたをしたものは本来の歩道ではないと考えるが、そのような認識はあるか」との質疑に対し、「透水性の舗装については、歩道内にU字溝等があると車いすの使用者等が通過する際の支障となることから、歩車道を分けた歩道においては、U字溝を設ける構造ではなく、舗装を透水性のものとするという趣旨である」との答弁がなされました。
 次に、「歩道の拡張は難しいところもあるが、できる範囲において道路の片側の歩道だけでも広げるなど、道路の両側に歩道を設けるといったことは考えているのか。また、横断歩道に接続する歩道等における車道との段差の標準を2センチメートルとしているが、高齢者がつまずくなどの危険もある。段差部分に傾斜をつけるといった対策は考えているのか」との質疑に対し、「本来、両側歩道が望ましいと考えるが、現地の状況や費用等の問題もあることから、片側歩道の設置についても努力しており、今後も同様に進めていきたいと考えている。また、横断歩道と車道との段差については、目の不自由な人が白杖等で歩道と車道の境界を識別するために2センチメートル程度の段差が必要であるとされ、国も同様の基準であることから、本市でも2センチメートルを基準とした。ただ、段差に傾斜をつけた歩車道の境界ブロックもあり、こうしたものも活用していきたい」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第44号について。
 今回の補正は、まず歳出第7款商工費において、アイ・リンクタウン展望施設管理費等負担金の減額を、第8款土木費において、塩浜護岸施設災害復旧工事費、緊急安全代行措置委託料等を計上したほか、光熱水費、施設修繕料等を増額し及び都市計画道路3・4・18号整備事業委託料、河川拡幅用地購入費、消費税等の減額を計上したものであります。また、継続費の補正において、都市計画道路3・4・18号京成線直下横断部築造整備事業の総額及び年割額を変更し、繰越明許費の補正において、塩浜1丁目護岸整備事業、市川大野駅周辺整備事業が年度内に支出が困難となったことにより翌年度に繰り越す措置を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第7款商工費第1項商工費、アイ・リンクタウン展望施設管理費等負担金について、「当該負担金を減額して今後の管理業務に問題はないのか」との質疑に対し、「本年6月に行われた施設管理組合の総会において、ザタワーズウエストの施工時に発覚した工事のふぐあい等の対応として拠出された仮受金の使途について、一部を修繕積立基金に充当し、本年10月分から26年1月分までの16カ月分の基金の積み立てを終了する議決がなされた。今回の補正は、この議決を受け、今年度の6カ月分相当額を減額するものであることから、今後の管理等に影響はないものと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第8款土木費第3項河川費、施設修繕料について、「今回の補正は排水路の破損、陥没の緊急修繕に対応するためとのことであるが、修繕箇所及び状況はどうなっているのか」との質疑に対し、「修繕箇所は大和田1丁目、若宮3丁目、鬼高3丁目、大野町4丁目であり、現在、職員による仮の応急的な対応と委託業者による緊急の修繕を行っている状況である」との答弁がなされました。
 次に、第8款土木費第4項都市計画費、施設修繕料について、「今回の補正では、本庁分と支所分の施設修繕料各300万円を増額しているが、積算の根拠は何か」との質疑に対し、「本庁分については、夏前に里見公園の噴水、大洲防災公園の水流れと夏場に子供が集まるところが破損してしまい、これらの修繕に280万円がかかった。不測の出費となり、年度末に向けて不足が見込まれることから300万円を補正するものである。また、支所分については、平成24年11月20日現在の執行状況として66件の修繕を行い、当初予算2,400万円のうち約1,615万円を支出している。1件当たり約25万円であり、過去の修繕件数の平均が年間約110件であることから、年度末までに2,700万円が見込まれるため、不足する300万円を今回補正するものである」との答弁がなされました。
 次に、繰越明許費の補正のうち、市川大野駅周辺整備事業について、「総合評価一般競争入札の結果、不調となったとのことであるが、年度内の契約締結を目指すに当たり、今後どのように対応していくのか」との質疑に対し、「今後は通常の一般競争入札で実施したいと考えている。また、急勾配となっている現状を見直すに当たり、本設計は工事期間中に計画歩道と現況車道との間に20センチメートルの段差が生じるものであった。この点、設計コンサルタントとの協議の結果、現場が駅前でバス停もあることから、安全に支障が生じないよう、まず路面を20センチメートル上げる必要があると判断し、道路のかさ上げ工事を設計に加えることを検討しているところである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第45号について。
 今回の補正は、歳出において、消費税の増額及び事業計画策定委託料の減額を、歳入においては、前年度繰越金の増額を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第50号について。
 本案は、既定予算に基づく市川第5-1処理分区汚水管渠布設工事(第2401工区)について、総合評価一般競争入札の結果、三徳建設株式会社との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第51号について。
 本案は、既定予算に基づく市川市公共下水道菅野下水処理場雨水滞水池・高速ろ過施設建設工事委託について、日本下水道事業団との間に基本協定の一部を変更する協定を締結するためのものであります。
 初めに、本会議からの申し送り事項について申し上げます。
 まず、「処理能力を縮小して約1億1,300万円を減額するという協定の変更の妥当性について」は、「今回の協定の変更は、高速ろ過施設の1日当たりの処理能力を12万立方メートルから6万立方メートルに縮小し、雨水滞水池の下水貯留量1,420立方メートルを、既設の管渠内での下水貯留として5,650立方メートルとするという内容である。本市の合流式下水道緊急改善計画の変更では、汚濁負荷量の削減として、真間川に放流する年間の汚濁負荷量を分流式下水道並み以下に削減すること及び公衆衛生上の安全確保として、水質基準を超過する未処理下水の年間放流回数を2分の1以下に削減することを目標としているが、原協定と同様に、変更協定においてもこれらの改善目標を達成できる効果があり、本協定の変更は妥当なものと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「本来であれば約5億5,800万円の減額になると思うが、協定金額の減額の妥当性について」は、「約5億5,800万円の減額とする内訳としては、まず、今回の協定変更自体の減額として、原協定金額と変更協定金額の差額が約1億1,300万円、次に、さきの原協定の締結と並行して当該工事委託に関する実施設計を進めてきたところ、原協定金額のもととなっている平成21年度に本市が独自で行った概略設計で考慮されていなかった附帯工事が必要となることが確認され、その土木・建築工事及び機械・電気工事費が合計4億4,500万円であるものと考える。このうち、これら附帯工事については、原協定の積算根拠となっている概略設計の概算工事費には考慮されておらず、その後、22年及び23年に日本下水道事業団に依頼して進めた、より精度の高い実施設計により、当該事業に不可欠な建設工事として積算された工事費を、今回、別途追加するものであり、変更協定の金額として妥当なものと考えている」との答弁がなされました。
 次に、委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「雨水滞水池から変更される流下型貯留施設については、降雨開始から総雨量10ミリメートル程度、あるいは時間雨量5ミリメートル程度までの弱い雨のときに貯留を行い、それ以上の強い雨のときは貯留しないということであるが、これで市川3丁目付近の浸水対策に影響はないのか」との質疑に対し、「市川3丁目は真間排水区の最上流部に位置しており、下水を管渠に貯留する箇所は最下流となる真間ポンプ場付近となることから、管渠内に貯留する下水の水面の高さより地盤は高いところにある。また、貯留水位以上の降雨の際は、貯留せずこれまでどおりポンプで排水することから、市川3丁目付近の浸水対策に影響はない」との答弁がなされました。
 次に、「今回の協定変更で土木工事が追加されるとのことであるが、概略設計の際に行った標準的な工事費で積算した際は、これらの工事は必要ないということだったのか」との質疑に対し、「概略設計の時点では、標準的な建設工事における建設単価の中に今回追加するような工事も含まれていると考えていたものや、標準的な工事を超える部分として当初の積算に反映できていなかったものもあった。また、今回の事業のように大規模で新技術を導入した下水処理施設の建設は行っておらず、必要な工事費の積算を精査し切れなかったことは、反省すべきところであると考えている」との答弁がなされました。
 次に、「今回の協定変更について、変更の前後で施設の維持管理費に差は生じるのか」との質疑に対し、「維持管理費については、原協定では年間4,830万円と試算していたが、変更後はこれを2,100万円に縮減できることが確認されており、維持管理面においても、今回の協定変更は市にとって有利なものになると考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第54号について。
 本案は、市川都市計画道路3・4・18号浦安鎌ヶ谷線の整備に伴い、本都市計画道路に接続する道路の整備を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○加藤武央議長 総務委員長、宮本均議員。
〔宮本 均総務委員長登壇〕
○宮本 均総務委員長 ただいま議題となっております議案第41号市川市税条例の一部改正について、議案第42号市川市手数料条例の一部改正について、議案第44号のうち総務委員会に付託された事項、議案第55号市長等の給料及び地域手当並びに教育長の給料及び地域手当並びに管理職員の給料の特例に関する条例の制定について、議案第56号市長等の期末手当並びに教育長の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例の一部改正について及び議案第57号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正について、委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 まず、議案第41号について。
 本案は、地方税法の改正を踏まえ、市内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人の活動を支援するため、個人の市民税における寄附金税額控除の対象に特定非営利活動法人に対する寄附金を追加するとともに、当該特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「今回の改正により市民税への影響をどの程度見込んでいるのか。また、NPO法人の活動を支援するという趣旨からかんがみれば、もう少し基準を緩和し対象をふやすなどの検討はしなかったのか」との質疑に対し、「今回の一部改正による市民税への影響については、そう大きくないと考えているが、今後、多くの市民がNPO法人に寄附をすることになると、相応の金額にはなると思っている。しかし、その反面、寄附が促進されることにより、官ができないことをNPO法人が手厚くできるということになれば、市民税収入が減になったとしても、市民に対して還元できる部分が十分あると考えている。また、基準の設定については各自治体にゆだねられているが、先進市である川崎市では、3,000円以上の寄附者が年平均50人以上としていること、また、本市がNPO法人に行ったアンケートでは、年平均30人程度が妥当ではないかとの回答が約7割であったこと等を踏まえ、川崎市より人口の少ない本市においては、年平均30人程度が妥当ではないかと想定している。しかし、千葉県ではまだ基準を定めていないことから、県の動向を見きわめ、改正等も検討していきたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「提案理由には『個人の市民税における寄附金税額控除』とあるが、寄附した金額を税金から控除するのが税額控除であり、所得額から寄附金額を控除し税率を掛けるのは所得控除と認識している。今回の改正は寄附金税額控除ではなく寄附金所得控除となるのではないか」との質疑に対し、「所得控除とは、例えば扶養、生命保険、医療費などを所得から控除することである。今回の改正による税額控除については、算出税額から寄附金に係る税額を控除することになるため、寄附金税額控除という理解をしているところである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第42号について。
 本案は、都市の低炭素化の促進に関する法律の制定により、新たに低炭素建築物新築等計画の認定等の申請に対する審査事務を行うこととなったことから、当該審査事務に係る手数料の額を定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「手数料の算定基準はどのようになっているのか」との質疑に対し、「今回の手数料は、国が1件当たりの審査に要する時間を示しており、その時間に人件費等を掛けて算定する。例えば一戸建て住宅の認定申請に係る審査時間は70分であり、技術審査を含めると審査時間は510分というような時間設定となっている」との答弁がなされました。
 次に、「市内での申請件数をどの程度と見込んでいるのか。また、新たな手数料が設定されることで、事務にかかわる人的な影響は出ないのか」との質疑に対し、「平成22年度のエコポイント制度の基準が今回の基準にほぼ当てはまるが、そのときの千葉県の実績を本市に当てはめ考え、年間約265件と見込んでいる。また、審査事務については、業務に支障のないよう行っていきたいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第44号について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出では、第2款総務費第1項総務管理費において、防犯灯設置費等補助金、市民活動団体支援基金積立金の増額及び庁舎維持管理事業に係る経費、旧片桐邸取りこわし工事費等の減額を、第3項戸籍住民基本台帳費において、戸籍事務費、住民基本カード普及活動事業に係る経費等の減額を、歳入においては国庫支出金、繰入金及び市債等の増額を計上したほか、地方特例交付金の減額を計上したものであります。また、地方債の補正においては起債を追加するとともに、そのほかの起債の限度額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、歳入第19款第5項雑入、消費税中間納付還付金収入について、「市川駅南口再開発事業において平成23年度に納付した消費税の還付金とのことだが、事業で納付した消費税のうち、どの程度の還付になるのか」との質疑に対し、「消費税は前年度の納付額に対して中間納付することになっており、前年度の納付額が857万4,000円となっている。今年度はその半分の428万7,000円を納付し、その後、確定申告において162万8,000円が今年度の納付額として確定したところである。その今年度の納付額と確定申告後の確定額の差額である265万9,000円と還付加算金を合わせた270万円が今回の補正額となっている」との答弁がなされました。
 次に、地方債の補正について、「災害復旧費が追加されているが、なぜ4%という高い利率で計上しているのか。また、政府資金、政府系金融機関、民間の金融機関における利率はどの程度違うのか」との質疑に対し、「利率については景気による変動があるので、予算編成時においては償還期間が10年で1%程度、二、三十年で2%から2.5%程度と見込んでいる。その中で、今回、上限として4%以下としたものである。また、政府資金、政府系金融機関、民間の金融機関における償還期間が10年の利率は、いずれも1%程度である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第55号、議案第56号及び議案第57号について。
 議案第55号は、現下の厳しい財政状況を踏まえ、市長等の給料及び地域手当を2年間減額するとともに、職員の給与水準の適正化を図るため、管理職員の給料を2年間減額するためのものであり、議案第56号は、現下の厳しい財政状況を踏まえ、市長の期末手当の額をさらに減額するためのものであり、議案第57号は、職員の給与水準の適正化を図るため、平成25年1月1日に行う一般職の職員の昇給の抑制に係る特例を定めるためのものであります。
 まず、本会議からの3件の申し送り事項について申し上げます。
 まず、「各種手当を含めた総額支給額は、実質、全国で6位との事実がある。このことも含め、職員の給与水準について、どこが適正と考えているのか」次に、「一般職員の給与水準の適正化を図るに当たり、昇給の2号給の抑制が適正と考えているのか」次に、「職員組合との交渉過程を公表することは、議会での審議、また、市民に納得してもらうためにも必要と考える。議事録の公開も含め、どのように考えているのか」との3件の申し送り事項については、本会議以上の答弁はなされませんでした。
 次に、委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げます。
 議案第57号について、「地方公務員法第24条第3項には、最初に『生計費』云々とあり、ラスパイレス指数のみでははかれないと思う。2号給の昇給抑制は、特に若年層への影響が大きいが、その点の配慮を含め、生計費についてどのように認識しているのか」との質疑に対し、「当初、昇給抑制は4号給で提案したが、職員組合との協議の中で、特に若年層への影響が大きいということで2号給の昇給抑制としたことから、配慮はしているところである。また、生計費については、本市のラスパイレス指数は103.8で国を上回っていることから、水準を満たしていると認識している」との答弁がなされました。
 次に、「2号給の昇給抑制による影響が心配であるが、2号給の昇給抑制を実施することで、若手職員の生涯賃金ベースではどの程度の減額となるのか」との質疑に対し、「それぞれのモデルケースでは、25歳では190万円、35歳では125万円、45歳では53万円がそれぞれ減額となる試算である」との答弁がなされました。
 次に、「職員組合との交渉では、具体的にどのような協議がなされたのか」との質疑に対し、「職員組合とは4回の交渉を行ったところである。まず、1回目は10月30日に副市長交渉を行い、ここで4号給の昇給停止の申し入れをした。2回目は11月8日に副市長交渉を行い、4号給の昇給停止について、影響額等の数字を示して説明したところである。その際、復元措置、あるいは緩和措置はとれないのか、職員のモチベーションの低下に対する措置はどういう形で対応するのか、また、特に減額が大きく見込まれる若手職員への配慮はどのように行うのかといった指摘が職員組合からなされたところである。3回目は11月15日に副市長交渉を行い、ここで初めて4号給の昇給停止を緩和し2号給の昇給抑制とし、残りの2号給分については、管理職の給料を2%カットすることとしたものである。最終的に4回目の市長交渉の中では、減額が大きく見込まれる若手職員、また職員のモチベーションの部分については、今後2年間で人事給与制度の再構築を行っていくということとなった。また、その際に、給与水準の低いところについては、昇給、昇格制度も含めて見直しをしていくということで、具体的には検討会をつくって協議していくこととなったところである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、議案第55号及び議案第56号については全会一致で、議案第57号については多数をもって、それぞれ可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○加藤武央議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第29号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第30号市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第31号市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第32号市川市風致地区条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第33号市川市都市公園条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第34号市川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第35号市川市下水道条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第36号市川市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第37号市川市が管理する市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第38号市川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第39号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第40号市川市営住宅等の整備基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第41号市川市税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第42号市川市手数料条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第43号市川市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第44号平成24年度市川市一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第45号平成24年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第46号平成24年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第47号市川市営住宅相之川第三団地C棟耐震補強工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第48号市川市営住宅大町第二団地5号棟耐震補強工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第49号市川市立鬼高小学校外1校校舎耐震補強工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第50号市川第5-1処理分区汚水管渠布設工事(第2401工区)請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第51号市川市公共下水道菅野下水処理場雨水滞水池・高速ろ過施設建設工事委託に関する基本協定の変更についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第53号千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第54号市道路線の認定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第55号市長等の給料及び地域手当並びに教育長の給料及び地域手当並びに管理職員の給料の特例に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第56号市長等の期末手当並びに教育長の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第57号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○加藤武央議長 日程第29議案第52号土地の取得についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、市川市土地開発公社理事である稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員の以上3名の議員は除斥となりますので退席を求めます。
〔稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員退席〕
○加藤武央議長 本案に関し委員長の報告を求めます。
 健康福祉副委員長、浅野さち議員。
〔浅野さち健康福祉副委員長登壇〕
○浅野さち健康福祉副委員長 ただいま議題となりました議案第52号土地の取得について、健康福祉委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、既定予算に基づくスポーツ施設整備事業用地の取得について、市川市土地開発公社との間に土地売買契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「どのような経緯から本用地を取得することとなったのか」との質疑に対し、「本用地は相続の発生により、平成22年度に土地開発公社が取得した土地を北東部スポーツ施設整備用地として購入するためのものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○加藤武央議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第52号土地の取得についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員に対する除斥を解除いたします。以上3名の議員の入場を求めます。
〔稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員入場〕


○加藤武央議長 日程第30請願第24-7号市川市の「猫不妊等手術費助成金交付制度」に関する請願から日程第32請願第24-6号市川市の「放射能汚染対策」姿勢の改善を求める請願までを一括議題といたします。
 本請願に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 健康福祉委員長、守屋貴子議員。
〔守屋貴子健康福祉委員長登壇〕
○守屋貴子健康福祉委員長 ただいま議題となりました請願第24-7号市川市の「猫不妊等手術費助成金交付制度」に関する請願について、健康福祉委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本請願は、ボランティア等が地域で取り組んでいる野良猫の不妊処置の負担を軽減するため、市川市の猫不妊等手術費助成金交付制度を物心両面で実効性のある制度にしてほしいとの趣旨であります。
 委員会の審査の過程で述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「猫の不妊等手術費助成交付制度は、申請手続を簡素化し、助成金の増額や募集枠数をふやすことで制度の実効性を高めることが重要である。採択すべきである」等の意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○加藤武央議長 環境文教委員長、堀越優議員。
〔堀越 優環境文教委員長登壇〕
○堀越 優環境文教委員長 ただいま議題となっております請願第24-8号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願について、環境文教委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本請願は、建設業従事者のアスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施と、アスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちに行い、アスベスト問題の早期解決を図るよう求める意見書を政府及び関係行政庁に提出してほしいとの趣旨であります。
 委員会の審査の過程で述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「アスベストの被害者は、呼吸困難などで日々の生活を送ることも大変であり、これは深刻な問題である。また、アスベスト問題に関しては、過去にも全会一致で意見書を提出しており、今回の請願も同様の趣旨であるので、採択すべきである」等の意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○加藤武央議長 総務委員長、宮本均議員。
〔宮本 均総務委員長登壇〕
○宮本 均総務委員長 ただいま議題となっております請願第24-6号市川市の「放射能汚染対策」姿勢の改善を求める請願について、総務委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本請願は、市で行っている放射能汚染対策姿勢の改善を市長に対して要望してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「請願事項にあるように、子供の『異常』を放射線被曝との関連で診断のできる小児科・内科医師の、市内病院への招聘に努め、ぜひ子供の健康診断は実施すべきと考えるので、採択である」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、賛成者少数により不採択とすべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○加藤武央議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告はありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第24-7号市川市の「猫不妊等手術費助成金交付制度」に関する請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。
 これより請願第24-8号建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。
 これより請願第24-6号市川市の「放射能汚染対策」姿勢の改善を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤武央議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本請願は不採択とすることに決定いたしました。


○加藤武央議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時38分休憩


午後1時1分開議
○松葉雅浩副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第33一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 戸村節子議員。
○戸村節子議員 公明党の戸村節子でございます。通告の順に従いまして一般質問をさせていただきます。
 初めに、成年後見人制度について、今後の市の取り組みについて伺いたいと思います。このうち特に市民後見人について、どのように生かしていくのかという角度で伺いたいと思っております。
 さて、近年は家族や親族、また地域とのつながりが希薄になり、孤独死や高齢者の所在不明が社会問題になりました。また、悪徳商法や詐欺、虐待など深刻な権利侵害の事件も多発しています。こうしたことから、高齢者、障害者の権利を擁護し、その生活を支えていくためにきめ細かい支援を行う仕組みづくりが喫緊の課題になっています。このような中、本年4月、介護保険法が改正施行され、これに伴い老人福祉法の第32条の2に後見などに係る体制の整備の条文が新設をされました。この条文では、市町村は、後見、保佐及び補助を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずるよう努めると規定され、市民後見人の育成と活用の推進が市町村の努力義務となりました。また、障害者についても、成年後見制度の利用事業が本年度から必須事業化され、障害者の権利擁護を強化する動きが見られます。老人福祉法で求められる市民後見人は、一定の研修を重ねた上で家庭裁判所から選任をされ、法的に認められた権限を持って判断能力が不十分な高齢者や障害者に対して、同じ市民の立場で支援をいたします。同じ住民の活動であっても、例えば困っている住民の声を拾い、必要な専門機関につなぐ民生委員や犯罪者の更生や犯罪予防などを支援する保護司とは違い、きめ細かい見守りとともに必要な法律行為ができることが特徴です。また、今まで後見人といえば、専門職後見人として弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの方々がおりました。しかし、本来の業務を持ちながらのきめ細かな後見活動には限界があると聞きます。さらには、今後、後見が必要な方が増大すると予測される中、専門職の育成も決して十分ではなく、頻繁な訪問や見守りという後見活動にも限界があるようです。成年後見制度は、理念として、後見を必要とする人が普通の市民としてその人らしく生活するというノーマライゼーションの思想を掲げています。市民後見人が市民としての強みを生かして行う後見活動は、後見を受ける人の住みなれた地域生活を支えるという視点から、私は、市民後見人こそ成年後見を支える本来の担い手ではないかというふうに思っています。
 さて、新たな後見の担い手として市民後見人の方々ですけれども、育成機関は大学やNPO、また、市でも育成を行っていただいています。ここ数年のこととはいえ、市川市内でも、活動したいと希望を持っている方もふえてきているようです。しかしながら、現在はまだ本市として人材の掌握や支援はできていません。研修を受けた方々も市民後見人として活動したいとの気持ちを持ちながら、活動の場が見出せないでいます。恐らく本市において市民後見人の実績はゼロではないかと思います。先ほども申し上げました老人福祉法の第32条には、後見などに係る体制の整備が市町村の努力義務になりました。本市として、相談はもとより人材の育成、登録、市民後見人と後見を必要とする人のコーディネートと推薦、後見活動の支援、本市で後見人として活躍いただくためのステップアップ研修などの機能を持った機関を設置する必要があるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。まずこのセンター機関の設置について、本市のお考えをお伺いいたします。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 後見の実施及び支援できる機関の設置についてお答えいたします。
 成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方の生活、療養、財産等の管理に関する事務を本人の支援者である成年後見人等が行うことで本人の権利と財産を守り、支援する制度でございます。制度の利用につきましては、本人、配偶者、4親等以内の親族が家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所が本人の病状や判断能力等を確認し、成年後見人等が選任され、後見等が開始されます。申し立てから制度利用まで2カ月から5カ月程度かかります。認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加に伴い、成年後見制度の必要性はますます高まっております。しかし、制度そのものが難しい印象が強く、申し立て手続の提出書類の数も多く煩雑であり、利用率も低い状況にあるため、より利用しやすい身近な制度として浸透させていくことが重要と考えております。
 そこで、地域における権利擁護の一層の推進のためにも、今後増加する後見ニーズにこたえるためにも、市民後見人への期待が高まっております。市民後見人の養成に関しましては、既に東京大学や筑波大学、NPO法人や一部の社会福祉協議会などが取り組んでおります。修了者の中には親族の後見を予定している方や、ご自身が市民後見人として活動したいと考えていらっしゃる方もいらっしゃるとのことでございます。市独自の養成講座の実施も必要と考えておりますが、既に他機関での養成講座が修了し、市民後見人として活動を希望する方に関しましては、市川市の福祉制度や関係機関に関する講座、実務研修等、さらなる研修の場を整備し、市民後見人として適正に活動するための質の確保を図る必要がございます。
 また、平成24年3月の厚生労働省の市民後見人の育成及び活用に向けた取り組みに関する通知では、市が家庭裁判所に推薦する市民後見人等の候補者の選考のための委員会の設置や養成研修修了者の名簿登録等の必要な措置を講ずること、市民後見人を家庭裁判所に推薦するに当たり、支援する被後見人の状況や市民後見人が受任するメリットを的確に把握し、リスクマネジメントを含め支援する側とされる側の適切なコーディネートが必要となります。さらに、市民後見人として安心して活動するために、弁護士や司法書士、社会福祉士等専門職による後方支援や日常的な事務等についても相談できるようサポート体制を整えることも必要であると考えております。現在、先進市の状況を参考にしながら、市民後見人等の育成、名簿の登録、コーディネート、活動のサポート等、専門的に実施できる成年後見支援センター等の設置について検討しているところでございます。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 センターについて前向きに検討しているというご答弁を伺いました。また、市民後見人への期待もあるということで答弁いただいたところです。それでは、この市民後見人、いろんなところで研修を受けておいでかというふうに思いますけれども、今、市川市内にどのぐらいいるというふうに推測しておいでか1点伺います。
 それからまた、研修会などはセンターになるものが企画をして実施をし、そして、今、部長もおっしゃっておりましたけれども、よりよい講師をお願いするとともに、質を担保するということも大事かというふうに思います。こうした講師には、既にNPOとして人材育成の経験を積んでいる方々にお願いすることもよいのではないかというふうに思います。市民後見人の人材育成、養成について具体的にどのように考えているのか伺いたいと思います。
 また、後見を必要とする人は、諸外国では人口の1%という考え方もあるようです。市川市と人口が近い45万人の葛飾区では、本年、福祉関係者や地域包括支援センターなどに説明を行い、調査を行いました。後見が早急に必要な方が61名いたということでございます。市川市においても必要な方を把握する調査をすべきではないかと考えますが、この点、以上3点について伺いたいと思います。
○松葉雅浩副議長 戸村議員に申し上げますけれども、1回目の質問がセンター機関の設置ができないかと、そういう質問でございましたので、それ以外の質問を2回目にされていますので、要するに小項目になっているんですね。
○戸村節子議員 1回目の質問の中の具体的な内容についてお尋ねしていますので、お願いしたいと思います。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 再質問にお答えいたします。
 初めに、研修修了者の推定人数についてお答えいたします。大学の養成講座の修了生が結成しましたNPO法人が平成23年度末に市内で養成講座を実施しており、市川市在住の方30名が講座を修了したと伺っております。また、東京大学の修了生で市川市内在住の方は16名と伺っております。市川市近隣におきましても同様のNPOで研修をしておりますので、市内の方も何名か受講しているのではないかということを考えますと、50名程度の方が何らかの養成研修を修了していると考えております。
 次に、養成講座のあり方についてでございますが、先ほど申し上げましたとおり、養成研修の内容は実施機関により異なっております。市といたしましては、当面は養成研修が修了した方のフォロー研修やバックアップ体制を整えつつ、将来的には成年後見支援センターで市民後見人養成研修を実施し、市民後見人の養成、登録、活動支援までの一連の流れを実施することを検討しております。
 次に、成年後見制度の利用に関するニーズ調査についてでございますが、本市におきましては成年後見制度の利用が必要な方につきまして、社会福祉協議会、地域包括支援センター、福祉事務所、ケアマネジャー等さまざまな機関と連携し、制度の利用を支援しております。これらの機関は個々のニーズをいち早く把握し、相談支援を行うとともに、必要に応じて市につなげております。平成23年度、地域福祉支援課では、市民や関係機関から成年後見制度の相談は249件ございました。しかし、平成22年12月に実施いたしました福祉・介護に関する市民意向調査によりますと、高齢者の4割強が「制度について知らない」と回答しており、「内容まで知っている」と回答された方は1割にも満たないという結果で、成年後見制度を理解されている方が大変少ないという現状がございます。ニーズ調査に関しましても、必要性を認識しているところではございますが、成年後見制度への認知度が低い中で市民の方へ調査は難しいと考えられますので、まずは制度や相談窓口の周知を行い、市民の方への理解を深めていくとともに、前述の相談機関との連携を深め、成年後見制度の利用を必要とされている方が適切にサービスの利用ができるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 センター設置について前向きな市に対して、具体的にセンターの中でやっていただきたい事業についてまでも、今ご答弁をいただいたところです。これらの事業をしていくセンター設置についてですけれども、市が直接やっているというところが全国の中にはありまして、北海道の釧路市のお話を聞いたことがございます。また、四国松山市では、シルバー人材センターがその役割を果たしたいとして大変意欲を持っているということも聞きました。全国的に多くはこうしたセンター機能は社会福祉協議会が引き受けている、そうしたところが多いようでございます。この成年後見支援センターというようなセンター機能をどういう形でつくっていくのかということでございます。本市においても、福祉においては大変先駆的な活動をしており、学童保育でも安心の事業に定評がある社会福祉協議会にお引き受けいただければありがたいなと私は思うわけでございますが、これについてご見解を伺わせてください。
○松葉雅浩副議長 今の質問は(2)でしょうか。
○戸村節子議員 (1)の再々質問です。
○松葉雅浩副議長 質問が小項目になっているんですね。ですから、一番初めに全部質問していただかないと、中項目でやっているもんですから……。
○戸村節子議員 センターの設置について質問していますから、これでやってください。
○松葉雅浩副議長 ですから、初めに全部質問していただかないと……。ちょっとご理解いただけていないようなので……。本来これできませんよ。
 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 市民後見人のサポート機能について、社会福祉協議会ではどうかということでございますが、社会福祉協議会は、公共性、社会福祉法人の特質から組織の継続性も高く、信頼性もあり、安心感もございますことから、事業を委託する場合の候補先の1つと考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 委託先の1つだというふうに考えていただいているということで伺いました。ただいまはセンター機能、その設置について(1)の質問で伺ったところでございます。
 その次、市と社会福祉協議会のすみ分けについて伺いたいと思います。現在、社会福祉協議会では後見活動の一歩手前のところを受け持つ日常生活自立支援事業を引き受けていただいています。また、相談もよくやっていただいています。市としては、研修、地域包括支援センターでも相談の活動を行っています。市と社会福祉協議会とのすみ分けの考え方について伺っておきたいと思います。
○松葉雅浩副議長 確認させていただきますが、戸村議員、この1点でよろしいですね。
○戸村節子議員 はい。中項目で結構です。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 市と社会福祉協議会の市民後見人に関する事業のすみ分けについてお答えいたします。
 本年4月に老人福祉法が改正されまして、市民後見人の育成と活用の推進が市町村に求められております。そこで、市の役割といたしましては市民後見人の育成やサポート機能の構築等を考えております。一方、社会福祉協議会は軽度の認知の方などの金銭管理などを行う日常生活自立支援事業を実施しており、成年後見制度への連続した流れで支援できることから、法人後見業務を実施する後見実施機関として考えられます。また、先ほどのご質問にありましたとおり、成年後見支援センターの委託先の候補としても考えられるところでございます。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 すみ分けについて伺いました。ただいまのご答弁の中で、すみ分けについてのお話の中で、自立支援事業について頑張っていただいているという旨のご答弁があったかというふうに思います。今この自立支援事業については、大変人材不足だという声も聞かれてまいっているわけでございますけれども、センターということで、社会福祉協議会がもし委託をされれば、この市民後見人が登録をされたときに、もともとボランティア登録のある方だというふうに思いますので、お引き受けいただけるかもしれませんし、その延長で市民後見人としての活動につながることがあるかというふうにも考えられます。そういったことで、この人材不足について、社会福祉協議会と市の役割は違うわけですけれども、市としての対応を伺いたいと思います。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 社会福祉協議会はあくまでも実施機関であるというふうに考えておりまして、市としては市民後見人の育成、サポート機能を構築するところが行政の役割であるというふうに考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 今のご質問に半分ぐらいしか答えていただいていないかなというふうに思います。人材不足の対策についてご答弁を伺えればと思います。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 現在の日常生活自立支援事業の中での生活支援員の人材不足についてでございますが、そのことにつきましては、市民養成講座を受講した方がそこで日常生活自立支援事業の支援員として働くことにつきましては、スキルアップの観点から、あるいは活動の場の観点からも考えられるところでございますが、今後について社会福祉協議会と協議してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 それでは、3番目の質問にまいります。市民後見人の育成や支援機関の設置のために国のモデル事業を導入することはできないかということでございます。今後の育成、人材登録、支援、また成年後見支援センターについて伺ってまいりましたけれども、昨年度から、厚生労働省は5年間ということで市民後見人の育成や支援機関の設置のために国のモデル事業を行っています。国の補助は10分の10ということで、この育成や支援機関の立ち上げにかかる費用は全額国の負担にすることができるというふうに聞いています。全国的にはもう既に100を超える自治体が受けているとのことで、市の持ち出しがないということであれば、これはもう導入しない手はないというふうに私は思いますけれども、本市において、このモデル事業を導入することはできないか伺いたいと思います。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 国のモデル事業の実施についてお答えいたします。
 市民後見推進事業につきましては、平成23年度より市町村認知症施策総合推進事業の1つとして実施されておりまして、平成23年度は全国で37市町村が実施しております。平成24年度につきましては、補助可能な市町村を40カ所に拡大しております。事業内容としましては、市民後見人養成のための研修の実施、市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築、市民後見人の適正な活動のための支援、その他市民後見人の活動の推進に関する事業とされております。次年度の補助金の交付申請のための協議書の提出等、詳細につきまして、まだ国から提示がございません。詳細を確認し、積極的に利用を検討したいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 前向きなご答弁ありがとうございます。ぜひ国のお金を受けて、この事業を前に進めていただきたいというふうに思います。
 次に、4番目の質問にまいります。介護保険の主治医の意見書に「要後見」の項目を入れることで、後見申し立ての際に必要な診断書にかえることはできないかということでございます。後見は、必要になった場合、家裁に申し立てを行います。その際、成年後見人用の診断書が必要になります。また、鑑定が必要となることもあり、この負担が大きいとの声を聞きました。調べてみますと、診断書は5,000円から1万円前後、鑑定となると10万円以上かかるとのことでございます。ほかに申請のために約1万円ほどかかることから、この手続の際の負担が大変大きいと声が寄せられております。介護保険の申請には、主としてかかりつけ医に医師の意見書をお願いするわけですが、様式は幾分違うものの、ここに「要後見」との項目があれば、これを満たし、家庭裁判所でも使うことはできないかと思うわけです。診断書、医師の意見書、ともにかかりつけ医が記入するものであり、かかりつけ医は介護や後見の必要性は十分わかっているはずです。さらに言えば、家事審判規則第24条では、「後見開始の審判をするには、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせなければならない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない」とあります。「その他適当な者」とありますから、本人をよく知る社会福祉士でもいいかもしれません。医師以外でも、認知症が進んでいますと認めることで被後見人として認められることになります。介護保険の主治医の意見書に後見が必要である「要後見」の項目を入れることで、後見申し立ての際に必要な診断書にかえることはできないか伺います。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 介護保険の主治医意見書に「要後見」の項目を入れることで後見申し立ての際に必要な診断書にかえることはできないかということでございますが、介護保険の主治医意見書は要介護状態区分を判定する介護認定審査会の資料となるもので、全国一律のものを使用することとなっております。介護保険の主治医意見書についての主な記載項目は、疾病に関する意見、特別な医療、心身の状態に関する意見、移動、栄養、食生活等の生活機能とサービスに関する意見、要介護認定及び介護サービス計画作成時に必要な医学的な意見などでございます。また、成年後見制度用の診断書につきましては、判断能力についての意見を求める項目がほとんどでございますので、介護保険の主治医意見書とは内容及び目的が大きく異なるものでございます。いずれにいたしましても、介護保険の主治医意見書は全国一律の様式となっております。「要後見」の項目を介護保険の主治医意見書に追加して様式を変更することを市川市独自ですることは困難であるというふうに考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 答弁を伺いました。介護保険の医師の意見書と、そしてまた裁判所に出す診断書というものは違うものである、介護保険は全国一律だということで、そのあたりのことはよくわかりました。
 それでは、市川市では市長申し立てを行っておりますけれども、その中で、今この診断書を提出することで鑑定まで至らない事例もあるというふうに聞きますけれども、この鑑定が求められなかった事例がどのくらいあったのか伺いたいと思います。
○松葉雅浩副議長 戸村議員、小項目になっていますので、その質問はできません。ご理解ください。
○戸村節子議員 小項目というふうには思いませんが、今のことについて伺っているわけですが、そういうことであれば結構です。
 鑑定が求められない事例が大分ふえてきているというふうに私は伺っております。実際に障害者の方でも鑑定を求められなかったケースというのを、私も診断に大変多額のお金がかかるので困ったと障害者の方からご相談をいただいた事例がございましたけれども、その後、尋ねましたら、鑑定が必要なかったということで、多額のお金がかからなくてほっといたしましたという、そんな事例がございました。市川市の市長申し立てでそういった事例がどのぐらいあったのかということを伺いたいと思ったわけですが、恐らく鑑定が求められない事例がふえてきているのではないかというふうに思っております。この裁判所に提出をする診断書というのは、介護保険のほうは全国一律ですけれども、家裁のほうから求められている診断書については、実は全国的に非常にばらつきがあるという調査結果を私もたくさんの資料の中から見つけました。それは、裁判所が情報量を多くして鑑定を省略しようという、そういう考えにも基づいているようでございます。家裁の姿勢もだんだん変わってまいりまして、鑑定をしないことがありますとはっきり書いてあるような状況でございますので、今後、この問題につきましては大きく変わってくるのではないかというふうに思っていまして、そのことに期待をしたいと思います。これはただいまのご答弁でいいと思います。
 この質問の最後になりますけれども、市川市では早くから親族の申し立てが見込めない方に対して市長申し立てを行い、後見を必要とする市民を支えていただいてきました。先駆的な取り組みに、私は心より感謝をしたいと思っています。また、今回の質問に当たり、多くの方からお話を伺いましたけれども、それぞれの方から、市川市はよくやっている、職員さんが大変熱心である、市民の面倒を大変よく見てくれたといううれしい話を伺いましたことをご報告させていただきます。この成年後見支援センター、今後の成り行きに期待をし、しっかりと見守りたいと思います。この質問は以上で終わります。
 次に、子宮頸がん検診にHPV検査の導入はできないかについて伺いたいと思います。
 子宮頸がんを防ぐために、本市では、現在、ワクチンの接種と細胞診という検査を行っていただいております。若くしてこのがんを患う方が一向に減らない中、本市の対応を大変ありがたいと思っています。今回は、それに加えてHPV、ヒトパピローマウイルス、このDNA検査を子宮がん検診に併用させることで精度をさらに上げることはできないか伺いたいと思います。
 20代から30代の若い女性にふえている子宮頸がんの検診について、厚生労働省が従来からの細胞診に加えてHPV検査を来年度から導入する方針を固めたとの報道がありました。子宮頸がんはHPVウイルスの感染が原因であることが明らかになっています。そのために、検診項目にHPV検査を加えて、現在行っている細胞診と両方行うことで検診の精度を上げようとするものです。この検査では、原因ウイルスであるヒトパピローマウイルスの遺伝子が子宮頸部に感染しているかどうかを調べるとともに、100種類以上あるこのウイルスのどの型にかかっているのかということを特定するものです。このウイルスの型によって引き起こされる病気に違いが生まれることから、将来の危険性を予測しようとする検査方法です。細胞診とHPV検査を併用することで検診の精度がほぼ100%になり、その上、将来の子宮頸がんのリスクを知ることができます。欧米の先進国では、この2つを併用する検診が今や主流となっているようです。また、アメリカの婦人科検診ガイドラインでは、細胞診、HPV検査の両方が陰性の場合は、その後3年間は検診の必要がないとされています。検診の負担と医療経済効果もあるということで、我が国でも大きな動きが出てきたと思われます。報道によれば、厚生労働省は来年度予算の概算要求に女性のためのがん検診推進事業に必要な116億円を計上、そして、子宮頸がんを早期発見し、進行がんによる死亡率を減少させるためのがん検診で、現行の細胞診に加えて罹患率の高い30代を中心に、この検査を実施する方針を示したとのことですが、本市としてこの検診を取り入れることはできないかお伺いしたいと思います。
○松葉雅浩副議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 子宮頸がん検診にHPV検査の導入ができないかとのご質問にお答えをいたします。
 子宮頸がん予防ワクチンの啓発活動などによりまして、HPVが子宮頸がんを引き起こすということは、現在では広く知られております。HPVにはハイリスク、ローリスクの2種類があり、ローリスクHPVにつきましては、感染してもほとんどが消失するか、存続しても病変には進展しないと言われております。一方、ハイリスクHPVに感染した場合、半数以上は消滅するものの、感染が持続するに従って一部が子宮頸がんに進行すると言われております。ご質問者からもご説明がありましたが、HPV検査は子宮頸部の細胞から検体を採取し、HPVのDNAを調べることで、どの型のHPVに感染しているか、あるいは感染していないかを調べる検査法でございます。これに対して、現行の子宮頸がん検査で用いている方式である細胞診検査でありますが、これは、同じく子宮頸部から細胞の一部を採取して作成した検体について、顕微鏡検査により異常を見つける方法でございます。現在、国の子宮頸がん検診の指針におきましては、この細胞診を20歳以上の女性を対象に2年に1回行うことが推奨されているところですが、市川市におきましては、国の指針よりさらに手厚く、30歳以上は毎年受診できるよう検診を実施しているところでございます。
 HPV検査と細胞診検査のそれぞれの特徴でありますが、まず、細胞診検査は、これまでの実績が確立されております点、また、HPV検査に比べて費用が安価である点が特徴ではありますが、検診の感度――この感度とは、検査の信頼度の評価指標の1つで、陽性を正しく判定する度合いのことでございますが、この感度という点では、HPV検査を下回ります。一方、HPV検査は検診の感度においてすぐれておりますが、それゆえに偽陽性――これは実際には病変には至っていないのに陽性の検査結果が出る、そういうことでございます。この偽陽性の判定が出ることが多いというデータもございます。
 ここで、HPV検査と細胞診のどちらの方法が行政の行う住民検診としてより適しているかということでございますが、ただいま申し上げましたように、それぞれ一長一短がございまして、どちらか一方ではなく、ご質問者がおっしゃるように両者を併用することにより将来的に公衆衛生的に効率の高い検診とすることができると考えられております。
 そこで、国の動向でございますが、おっしゃるとおり厚生労働省は平成25年度予算概算要求において、がん対策推進基本計画に基づき、がんに対する質の高い医療提供体制を構築し、がんによる死亡率を減少させることを目的として、特に対策の充実を図ることが必要な取り組みを推進するための予算として129億円を計上し、9月7日、財務省に提出したところでございます。この中で、死亡率が上昇している女性特有のがんの早期発見のため、子宮頸がん検診について、細胞診に加えて新たにHPV検診を30代の女性に実施するなど、特に罹患率の高い年代の女性の乳がん、子宮頸がん検診を重点的に実施するために116億円が計上されているところでございます。対象となる事業の枠組みや支援の内容について、具体的には発表されておりませんが、30歳から39歳の女性427万人を対象としたHPV検査の実施に対して支援し、より正確、早期のがん発見につなげることを目的とするということであり、それ以上の詳細については、現段階では不明でございます。
 一方、この子宮頸がん検診にHPV検査を取り入れることにつきましては、現在、厚生労働省のがん検診のあり方に関する検討会において議論がなされているところであり、本年5月、9月、11月の計3回開催されているところでございます。この検討会における検討の経過でございますが、報道によりますと、子宮頸がん検診にHPV検査を取り入れることについて、諸外国ではエビデンス――この検査方法がよいという証拠でございますが――がそろい始めているが、日本国内ではデータが不足しており、来年度早々の導入についてはまだ時期尚早という意見が多かったということでございます。また、HPV検査を現行の子宮頸がん検診にどのように取り入れるか、組み合わせるかという点については、今後のデータの蓄積がなされ、これらをもとに自治体が実施する住民検診として最もふさわしい形や方向性が検討され、決められていくべきであること、さらに、HPV検査の結果、陽性となった場合におきましては、直接の治療法があるわけではなく、経過観察をしていくこととなりますが、この点を受診者にどのように伝えていくのかということも審議されているところでございます。実際に海外の事例においては、HPV陽性となった受診者の精神的な負担、また、パートナーとの関係ということが社会的な問題になっているという報告もあり、住民検診に取り入れていく上でクリアしていかなければならない課題であると考えられます。がん検診のあり方に関する検討会におきましては、およそこのような議論がなされているところでございます。
 本市におきましても、従前より子宮頸がん検診の指標を主に死亡率減少として実施してきたところでございますが、これに対し、最近では子宮頸がん検診が目指す最終到達点は、単に死亡率だけではなく、がんにならないこと、また、がんにかからないことによって妊娠ができることや、クオリティー・オブ・ライフ、生活の質の保持が重要であるという考え方が出てきているところでございます。このためには、今までにも増して、より効率や実効性の高い住民検診の実施が求められてくるわけでございます。この点を踏まえ、本市にHPV検査を導入するか否かにつきましては、国の検討会における議論の内容を注視するとともに、市川市医師会との十分な調整を行いながら検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 国のほうでは、今、反対の声もあるというふうなご答弁の内容でした。よく承知をいたしております。さまざまな議論がまだ最終段階までに出てくるのであろうなというふうに思っているところです。また、部会としての結論は1月中に出されるということで、中間の議論の表に出たものではないかというふうに思っています。それからまた、概算要求を取り下げたわけでもありませんので、そういうことから、私としてはまだまだ期待をしているところです。
 先日、専門家からこのことについての話を伺う機会があったわけですけれども、今、導入に際しての経済効果の話も部長の答弁の中で出てまいりましたけれども、これについて専門家の話は、見逃しがなくてきちっと両方やっていくということで偽陰性もない、精度が高いために、細胞診とHPV検査の両方が陰性であれば受診間隔を3年間延長ができるんだというお話をされていまして、また、その3年間延長できるということで、3年間で3割ぐらい検診費用の削減ができるというふうにもお話をされておりましたことが非常に印象に残っております。あわせて、この検診を取り入れることで検診の年齢が65歳から70歳ぐらいまでで終了させることができるということでございました。終了することができるということは、女性にとってもこの負担を非常に軽減することになるなというふうに思っているわけですが、市川市として、この導入をした場合の医療経済効果についてはどのように考えているのでしょうか伺います。
○松葉雅浩副議長 保健スポーツ部長。
○吉光孝一保健スポーツ部長 HPV検査を含めることによって子宮頸がん検診の医療経済効果はというご質問でございます。HPV検査を含めることにより子宮頸がん検診、この検診の実施方法については、先ほど申し上げましたとおり検討会の中で議論がなされているところでございますけれども、今ご質問者が言われたような3年間というのは、子宮頸がん検診リコメンデーション、これはガイドラインのようなものでございますが、その検討会の中の日本産婦人科医会がん対策委員会でそのような資料が提出されております。この中におきましては、細胞診、HPV検査の併用検診を行った場合、31歳から65歳までの女性では両方の検査がともに陰性であれば、おっしゃったように3年間隔の実施でよい、また、65歳以上の女性では両方の検査がともに陰性、かつ細胞診で3回、直近で陰性であったら検診を終了できるというような実施方法が示されており、自治体が行う住民検診に実際に取り入れられた場合においては、現状の検診に比べ費用対効果、そういう点において医療経済的な効果が出てくるという側面もあろうかなというふうには考えております。こうした点につきましても、今後、国内におけるデータ収集が行われていくということが考えられますが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように検討会における議論の内容を注視していくとともに、やはり市川市医師会と調整を行いながら検討してまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 市が前向きな姿勢でいてくださると、それからまた、市の医師会のほうともよく話をしてくださるということで期待をしたいというふうに思います。併用の検診での検査の精度は大変高いというふうに言われております。これは女性にとっては大変うれしいことです。さらに、前がん病変の段階で見つけて子宮を温存するということは、妊娠、出産への希望をつなぐこともできることになるわけでありまして、私たち女性が大いに期待をするところでございます。国の動向を見ながら、ぜひ早い導入を期待したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 最後に、本北方2丁目市川学園南側地域の冠水対策について伺いたいと思います。
 市川学園の新校舎の南側、中山団地との間の住宅街は、ここ15年ぐらいで住宅がふえてきた地域だと思います。もともとはあの地域一帯は畑地でございましたけれども、住宅ができてきたことで地域の保水力が衰えたのではないかと思っています。道路両側には側溝がきれいに整っておりますけれども、少し雨が強く降るたびに30センチメートル近く地域の住宅街の道路が冠水してしまいます。これは水路の問題なのか、それとも地域全体が低くて水はけに課題があるのか、市としてはこのことをどのように考えているのか伺いたいと思います。よく調査をして、新築以来ずっと雨がいつも道路にたまるんですという、そういったお声をしっかり受けとめて、そして対策の手を打っていただきたい、このように思いますが、ご答弁をお願いいたします。
○松葉雅浩副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 本北方2丁目市川学園南側地域の冠水対策についてお答えいたします。
 ご質問の本北方2丁目市川学園南側地域については、場所を特定させていただきますと、本北方2丁目24番から30番地先になりますが、ここにつきましては、平成16年8月から平成17年5月までの間に、地域の3名の住民の方から、道路冠水解消に向けたご要望を受けておりまして、これまで道路交通部において道路側溝の改修工事を行ってまいりました。この改修の内容につきましては、路面の水を集水するますの改良として、内のり400ミリメートル掛ける400ミリメートルから内のり600ミリメートル掛ける600ミリメートルの集水ますを新たに7カ所設置いたしました。また、既設側溝の整備といたしましては、側溝断面を240ミリメートル掛ける240ミリメートルから350ミリメートル掛ける500ミリメートルと、いずれも既存より大きい製品へ改良したもので、総延長として151メートル整備しております。いずれも地域に降った雨水を排水しやすくする改良工事でございます。また、この地域に降りました雨水の排水の経路につきましては、地域を南北に通ります市道0224号から東西に走る市道0220号を経て北方2丁目37番5号にあります北方ポンプ場から真間川へ放流する経路となっております。ポンプ場の稼働も良好な状況であることを確認しております。しかしながら、現在も道路冠水が発生しているとのことですので、今後、既設のさっ渠及び幹線排水路への路面排水の接続状況や排水路の機能が十分果たされているかどうか、早急に現地調査を行いまして改善をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 どのあたりに集水ます6カ所、あるいはまた水路の改良をしていただいたかというのは、ちょっと今のお話ではよくわかりませんけれども、その工事終了後も一向に冠水はなくなっておりません。そういうことで、新しい家を建てて引っ越してきたのにという声が地域にあるわけでございまして、今、部長のほうから、早急に調査をして手を打ちますというお話でございますので、ぜひ早くやっていただいて、地域の方に安心をしていただきたいというふうに思います。とかく道路交通部のほうでやるべき側溝と、それからまた水と緑の部のほうでやっていただく水路ということで、どうもそこのところが縦割りになっていて、話が上手に通っていかないのではないかというふうに思いますが、市民目線で、市民にとって何が大事かということで、現場としてぜひ動いていただきたいと強くお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。
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○松葉雅浩副議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきたいと思います。
 まず、1点目は保育行政についてということでございます。
 市長の公約に待機児童ゼロを目指してということがございまして、私もこれが各保育園の入所希望者がなかなか入れないということで困っているという話を聞いておりました。そして、それが今回の質問の通告になっているわけですが、たまたま時を同じくして11月24日の市川よみうりの1面に、いろいろ計画目標を上回る見通しということで、公約達成が依然厳しくというようなことになっております。この辺、市当局はどういうふうに考えているのか。私もいろいろ陳情事の中で何番目かに、保育園に入りたいという親御さんからの要望も1年間に少なくても五、六件ありますので、その辺、改めてこの議会の場でお尋ねをしたいと思います。
 アといたしまして、目標を達成しないわけについてお尋ねをします。市当局では、我々も議会の中で当初予算等々でいろいろ申請をされる、あるいは今ある施設に増築をされるとか、そういうことを審議しておりますから、当然、こども部を中心にいろいろご苦労をされているということだけはわかっておるんです。ただ、何人待機しているとかという話をする中で、一向に減らないのも事実なんですね。それを減らすためにということなんですけれども、今回私も質問をするに当たって、何でふえていっちゃうのか、減らないのか。施設をこれだけつくっていろいろ検討する、それから定員増も、既存の保育園に対して、国の基準を上回るわけにはいかないけれども、かなりそれを努力していただいて入園をするようにしていただいているのに何で減らないのかというふうに思うんです。私自身、3年、あるいは5年前から陳情書の書類をひっくり返して見てみると、昔は例えば3歳児とか結構大きいお子さんが多かったんですよ。最近、ここ一、二年は生まれてすぐ、もう保育園へ入れたいと、こういう親御さんが多い。ですから、私は余りこういう場所では言いづらいんですけれども、できれば3年ぐらいは親のそばで育てられればいいのになというふうには皆さんに、頼みに来られる方々に申し上げるんですよ。ですけれども、生活の点とかいろいろな諸事情、家庭の事情を言われると、なるほどしようがないのかなとかいうふうに思うんです。そういうことですから、目標に達しない理由を端的にご答弁をいただけますでしょうか。
 それと、今度はイのほうへ移りますけれども、先ほど申し上げましたように施設を新築する、あるいは増改築する、あるいは定員増を検討するということはいろいろ検討をしていただいているんですけれども、子供を育てられる時期は、要は少子・高齢化の中で全体としてはある程度予測がつくわけですよ。国自体も予測しておりますよね。ですけれども、そういう中で、これから40年も50年も保育園を、あるいは子育ての中で地域にどうしてもそういう施設をつくっていかざるを得ないという状況にあるのかないのかということを考えたときに、そこにそう資金を投入することがどうなのかなというふうにも思う。であれば、ない物ねだりをしてもしようがないので、あるものを活用するかということで、市川市内には公有財産といいますか、公共施設がいろいろあると思うんですね。あとは優先順位の問題で市民に開放する部分があると思いますけれども、そういうことはどういうふうに検討をされているのか、あるいはまた庁内でどういうふうに協力をしていただいているのか、その辺の状況をご答弁いただけますでしょうか。
 それから、ウですけれども、今イで申し上げたように、市内の公の施設の活用についてですけれども、こういうふうに言っておられる方もいらしたんですよ。例えば保育園は土地が余り広くない、建物も大きい建物じゃないですよね。小学校、あるいは中学校は広大な敷地に大変大きな建物が建っている。そして、私はちょうど昭和62年、63年とPTAの役員をさせていただきました。そういうときの友人なんかも、たまに雑談でお話しするときもあります。私が役員をやらせていただいたとき、たしか小中養護学校は56校でありましたけれども、そこの生徒数はたしか4万3,000人ぐらいだったと思います。これはちょっと正確ではありませんが、教育委員会にもその当時と、それから平成24年現在で教室の使われ方、あるいは生徒の数を伺うと、今現在9,000人ぐらい減っているようですね。そうすると、特別支援学校、その他の整備したふえた部分はありますけれども、当然、教室があいてきているのかなというふうにも思います。それから、昨年の3・11の大震災で東北地方のほうは特に学校が倒壊をして、今、仮設教室をつくっているようですね。
 先日、私は文部科学省の財務課というところとちょっと電話で30分ぐらいお話しをして、教室利用の仕方はどういうふうにしたらできるの、あるいは文科省の考え方とかいろいろ伺いました。これはニュースでもあったようですけれども、被災地の仮設の校舎は、今まで何とか小学校というところであった校舎の大体4割ぐらいでプレハブの校舎がつくられて、それを利用されている。ただ、そこには多少障害が出ているようですけれども、生徒たちの、あるいは教師たちのストレスがあるようです。ですけれども、そういうものをクリアするというふうに考えたときに、これは市川市としても、それから市民にとっても相当大問題であるというふうに考えれば、何とかそれを早く解決したいというのはだれしも同じことだというふうに思うとすれば、例えば先ほどの4割が8割ぐらいで教室を考えたとすれば、いろいろ問題もある部分もあるでしょう。ですけれども、前向きに考えていただくとすれば、2割ぐらいはその部分に充てられるのかなというふうに思われるところもあるわけなんですね。そういうことで、公の施設の活用について、こども部を中心に市当局の中でどういうことを検討され、どういうふうにされようとしているのか、あわせてお尋ねをいたします。よろしくお願いいたします。
○松葉雅浩副議長 こども部長。
○鎌形喜代実こども部長 3点の質問についてお答えいたします。
 初めに、目標に達しない理由についてでございます。まず、本市の待機児童の状況についてでございますが、平成19年10月1日には183人という待機児童数でございましたが、この時期が本市で待機児童数の最低値でありました。その後、平成24年10月1日現在では467名となっております。また、それを地域別に多いエリアで見てみますと、南行徳地区で93名、行徳地区で70名、市川駅南地区で52名、本八幡駅南地区で50名となっております。これらの待機児童の対策といたしまして、平成22年度から26年度までの5カ年を計画期間と定めました市川市保育計画に基づき保育園整備事業を進めております。保育園整備事業では、待機児童の直接的な受け皿となります保育園整備につきまして、計画期間の5年間で新設の保育園整備で6施設470名の定員増、既存の保育園の増改築等で定員枠の拡大、5施設115名の定員増、分園整備などにより7施設140名の定員増、これらにより合計725名の定員増を目標に待機児童の解消を図る計画としております。この725名の根拠といたしましては、将来の就学前児童数をもとに経済状況等を勘案し、今までの伸び率から予測することで要保育児童の割合を算出しまして、計画期間に入園できない児童を解消するために必要な定員増の数字として設定してまいりました。今までの整備実績といたしましては、平成22年度整備で行徳地区に創設1園、曽谷地区、国府台・国分地区、行徳地区の3園を増改築することにより170名の定員増を図りました。また、平成23年度整備では、信篤地区に創設1園、南行徳地区の増改築1園、分園整備1園、定員変更1園により143名の定員増を行い、この2年間で313名の定員増を図ってまいりました。この結果、平成24年10月1日現在で保育園を利用しております児童数は6,091名となっております。また、本市の保育園の保育園利用率は平成24年度で27.6%となっておりまして、他市と比べまして同様な保育園利用率となってございます。しかしながら、本市の場合は、それ以上に保育園への入園を希望する人が多くなっているという現状がございます。特にゼロから2歳児までの待機児童が全体の8割を占めております。これらの要因といたしましては、育児休業制度の実施や浸透により、育児休業明けの方やこれから職を探す方など、都心に近く利便性がよい市川で保育を受けたいという需要が増加しているものと考えております。また、保育園の新設等の定員枠を拡大することにより、核家族化の進行も影響していると思いますが、預けられるなら働きたいという潜在的な保育ニーズが掘り起こされ、新たな待機児童が生まれるという状況もございます。定員枠の拡大が必ずしも待機児童の減少につながらないということが、待機児童がゼロにならない原因と考えております。
 次に、今までの保育園整備にかかわる庁内の協力体制でございます。小学校の余裕教室を利用したものといたしまして、平成14年度に大野小学校、19年度に南新浜小学校におきまして公立保育園2園の分園を整備いたしました。また、平成20年度より実施されております保育園の耐震工事の際にも、管財部及び教育委員会等の庁内の協力をいただき、実施できてきているものと考えております。
 次に、市内の公の施設の活用でございますが、これまでも地域ふれあい館を初めさまざまな施設を対象としまして検討を重ねてまいりましたが、市民の方々が大変多く利用されている施設であったり、また、待機児童の多く発生している地域との整合で合っていなかったり、また、児童福祉施設として適しているのかどうかなどさまざまな課題があり、保育園として使用可能な場所として特定することが難しい現状がございましたが、適しているかどうか、これからも適切に検討していきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 どうもありがとうございました。そうすると、今の部長のご答弁を伺っていると、国の施策上、預けられるところがあれば親としては早く預けて仕事に戻りたいということをおっしゃっているわけですかね。それが保育計画と合わない。要するに需要と供給のバランスが悪いんだということですね。それから、小学校については教育委員会のほうでも大野小とか南新浜小とかいろいろご協力をいただいていますよと、こういうことですね。そうすると、こども部が教育委員会に、これだけあいているから使わせてよと言うのがなかなか言いづらいんだと思いますけれども、教育委員会のほうにちょっとお尋ねをしたいと思いますけれども、学校の施設ということですと教育総務部長さんですけれども、ざっくばらんに、いずれにしても施設がなければ、実際に子供を預かると言ってもなかなか難しいわけですよ。数十年のために保育園をじゃかじゃかたくさんつくってやるかというのも、もちろん1つの方法だと思いますよ。ですけれども、ある施設を有効利用しながら、学校当局にはいろいろご迷惑をおかけしますけれども、学校の教室を使わせていただくことによって、今困っている人がたくさんいるわけですから、来年とか再来年の話を言っているわけじゃないんですね。もちろんその辺も対象には入っていますけれども、今なんです。その辺をやはり即効的にご協力をいただくことによって保育の場を提供していただければ、大分この辺は減ってくるのかなと。そして、もう1つ課題があるのは、先ほどこども部長がおっしゃったように、ゼロ歳児を持たれている親たちが、何でもかんでも保育園に預けて仕事に行くということについては、また違ったことも考えられるのかなと。例えば預けてそのまま働けば、パート料なり給料をもらえるわけですけれども、それに見合う分を保障したほうが、逆に言うと保育園にお金をかけるんだったら、そっちのほうがどうなのかなという理屈もあるかなというふうには思いますけれどもね。とりあえず今は学校施設をどう提供していただいてご協力をいただけるのか、また、ご協力をいただける教室がどの程度あるのかを、まず伺っていかないと、この先の話になかなかならないというふうに思いますので、その辺をよろしくお願いをしたいと思います。その1点に絞っていきたいと思います。
○松葉雅浩副議長 教育総務部長。
○津吹一法教育総務部長 お答えを申し上げます。大きく保育園の待機児童解消のために学校施設を活用することについてということでございます。
 初めに、学校施設を保育園として活用する上での前提となります学校の状況でございますが、児童数につきましては、ご質問者が引用された四半世紀前、25年前の昭和63年ごろと比較しますと約8,500人減少しておりますが、学級数につきましては県の施策である38人学級の推進などにより約100学級程度の減少にとどまっております。また、少人数指導や課題別学習、体験学習、コンピューターの導入といった教育内容や教育方法の変化に伴う少人数学習室やコンピューター室の設置など新たな特別教室設置の必要性も高まりますとともに、放課後保育クラブやビーイングなど放課後における子育て支援施設としての教室の転用も数多く行ってまいりましたので、実際の余裕教室の数はかなり限られているのが現状と申せます。加えて、現在、文部科学省が推進しております少人数学級の導入につきましては、5年後の平成29年度までに小学校、中学校全学年の35人学級の実現を目指し教職員定数を改善するとした計画もございまして、その進捗を前提といたしました本市の今後の学級数の推計では、小学校39校中約60%に当たる23校で学級増となり、平成30年には現在と比較して全体で40学級程度学級数が増加すると見込まれております。また、現在特に保育需要の高い総武線沿線や東西線沿線の学校につきましては、乳幼児だけではなく児童数につきましても多く、学級増の傾向が顕著でありまして、数年後には飽和状態となることが予測される学校もございます。これらのことから現在の少人数学級計画が一段落する平成30年ごろまでは、教室を他の目的へ転用することにつきましては、極めて慎重な対応をとらざるを得ない状況となっております。
 しかしながら、教育委員会といたしましても、待機児童の解消につきましては、子育て支援を推進する上で非常に重要な課題であり、学校施設の活用ということがそのための有効な手段の1つではないかということも認識しているところでございます。実際に今後の学級数の推移につきましては、学校によって差がございます。幾つかの学校では、今後、学級が減少し、余裕教室が生じてくるとも推計しておりますので、そうした学校につきましては、将来、余裕教室を保育園として活用することも数字の上では可能であると考えております。
 一方、余裕教室を保育園として活用するには、その数だけではなく、加えて幾つかの構造面での解決すべき条件がございます。まず、学級運営に支障のないよう教室を配置した上で、校舎の1階に2ないし3教室のまとまった空間が確保できること、また、保育園部分を学校からある程度分離することができること、さらに、動線上、児童の活動との交錯が生じないこと、特に送迎の自動車等の動線につきましては、児童の交通安全の面からも極めて重要なポイントとなります。そして、独立した出入り口やトイレが確保できること、このほかにもトイレや流しを幼児向けに改修するなどのさまざまな対応が必要となります。もちろん在校する児童の安心、安全の確保や教育水準を落とさないといった教育環境への適切な配慮は必須な条件となります。以上のように解決すべき課題は多々ございますが、教育委員会といたしましては、今後も保育園に限らず条件が満たされます学校については、教育活動に支障の出ない範囲で余裕教室も含めた学校施設の有効活用について、関係する各部署の意向も伺いながら協議をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ご答弁ありがとうございました。確かに今、教育総務部長がご答弁いただきましたように、35人学級を踏まえるとそういうことになるわけですよ。ですけれども、例えば今まで少人数学級と言いながらも、法制化されている部分、これは現在は小学校1年生だけでしょう。今おっしゃるように5年後になるんでしょうか、平成30年ごろにはそうなるけれども、ただ、それがきちっと法制化されて、ぴたり35人、1人でも過ぎちゃだめよというふうになるのかどうかという問題だってありますよね。それから、その辺の弾力性というかクリアランスについては、基本的には地方の教育委員会の考え方にゆだねられているんでしょう。ですから、私から言えば、やはりその辺は教育委員会の考え方、特に学校教育部、あるいは教育長の基本的な考え方によってくるのかなと。学校だけを考えれば、それはそういうふうになるでしょうけれども、市全体で考えていけば、やはり市民からすれば、要するに子供の保育を頼みたいという利用者からすれば、一般論とすれば、あんな広いところを数百人しか使っていない。それで、要するに国の施策として出生率も上げたいということから、いろんな保育その他も今、国が施策をやっているわけでしょう。その中で、狭いところへ子供たちが押し詰められて、今、国の基準はオーバーしていないでしょうけれども、市の定員からすればたしか20%ぐらいオーバーしているわけですよね。ですから、20%というと、子供たち、特に小さいお子さんなんかはメーメー泣くしうるさい。それから、ちょっとお漏らしなんかしちゃうと臭いとかいろいろありますよ。保育のほうは、そういう狭いところで今苦労されているわけ。ですから、学校当局もその辺、ご協力をいただけないかなと。確かに今、部長がおっしゃるように、小学校の校舎を利用するに当たっては、例えばトイレの問題とか、それから通路の問題とかいろいろありますよ。これは別に無視して、何でもいいからつくってくれということを言っているわけじゃないんですよ。それは大事ですよねと、当然これは認めているわけ。ですけれども、やはり知恵を出していただいて、何らかの形でそういうスペースを確保していただくことによって、市長の公約である待機児童ゼロを目指すことになるわけだし、どこの市町村でも、市長が公約にというふうに訴えたものを、市民はそれを選択しているわけですから、市役所の理事者側としては、我々議員もそうですけれども、それをやはり達成するべくお互いの努力、ご協力は私は必要なのかなというふうに思います。ただ、学校の中のことは我々素人じゃよくわかりませんから、特に学校教育部長とか教育長とか、その辺にご答弁をいただければ幸いだというふうに思いますので、ぜひ教育総務部長は今ご答弁いただきましたので、できれば学校教育部長か教育長、よろしくお願いします。
○松葉雅浩副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 教室の保育園への転用について、教育委員会としての考えをということでございましたので、学校教育部としての考えをお答えさせていただきます。
 学校や教育委員会の責務は、現存する教育環境を最大限に生かしてできる限りの効果を上げていくことだというふうに考えております。質の高い教員の育成や補助教員等の人的配置などのソフト面に加えて、施設設備や教材教具などのハード面も重要な教育環境であり、特別教室を含め、学習活動スペース等につきまして、それぞれ必要なものであるというふうに認識しております。したがいまして、少人数学習のための教室やコンピューター室、特別支援学級のプレールームなど必要最低限度の特別教室しか有していない学校もあるため、その一部を保育園に転用することは、当該学校の保護者及び地域の方々の理解を得ることも含めて難しいものと考えております。しかしながら、待機児童の解消につきましては、ご質問者もおっしゃるとおり本市での大きな課題となっており、そのために学校や教育委員会が協力できることにつきましては前向きに検討していく必要があると認識しております。
 教室の保育園への転用に当たっては、先ほど総務部長からの答弁にありましたように、学校ごとに条件等が異なるために、それぞれの学校ごとに検討していく必要があると考えております。学校としての機能、あるいは教育水準を維持していくことが前提とはなりますが、条件が満たされる学校につきましては、担当課からの要請に応じて関係各課及び学校と協議してまいります。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 教育長。
○田中庸惠教育長 それでは、私のほうからもご答弁をさせていただきたいと思います。両部長と若干重複するところもあろうかと思いますけれども、ご容赦いただきたいと思います。
 まず、ご指摘の待機児童の解消でございますけれども、これはもうご指摘のとおり、私どもも協力をしていかなければならないと、そのように思っているところでございます。それから、先ほど部長のほうからもございましたけれども、やはり学校の当事者におきましては、学校運営に支障がない範囲で他の目的に転用可能な教室については、保育園に限らず、それぞれの所管から要請があった場合に、使えるか使えないかという可能性について十分検討していきたいというふうに思っております。検討させていただきたいと、そのように思っております。それから、ご質問者もご質問の中でお話がございましたとおり、これからの保育行政も含めまして、国の動向、あるいは県の学級編制基準、それも年々変わってくるということもございますので、それもあわせながら、あるいは照らしながら総合的に考えていきたいと、そのように思っているところでもございます。
 それから、市長の公約というお話もございましたけれども、これもご指摘のとおりで、我々教育委員会も当然のことながら市長公約を実現すべく努力していくことは大事である、そのように受けとめております。
 ただ、最後に申し上げたいのは、この問題については、やはりオール市川で考えていく、そういう視点に立ってこの問題解決を図っていくのがベターではないか、そのように思っているところでございます。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ご答弁ありがとうございました。大分心強い、幾らか明るくなったような――電気がついているから明るいんでしょうけど、明るくなったような気持ちでございます。今、教育委員会、教育長が総称してご答弁をいただいたとおりだと思うんですね。保育行政をつかさどるこども部長さんのその上ということになると副市長さんになるんでしょうか。副市長さんというとどなたですか。遠峰副市長さん。要は、今教育長がおっしゃっているように、市長公約について、市民がそれを認知されているわけですから、オール市川市で考えなきゃいけない。それには方向性をきちっとこちら側で出していただくことが、こちら側で検討する1つの出発点になるというようなことをおっしゃっているわけですけれども、その辺、遠峰副市長、今までのやりとりを踏まえた上でご答弁をいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
○松葉雅浩副議長 遠峰副市長。
○遠峰正徳副市長 私にご指名でございますので、私のほうからご答弁させていただきます。
 今までそれぞれ教育長ほか部長が答弁しておりますように、今の保育行政につきましては、市長を先頭に待機児童の解消ということで、今までも一体となって進めてきたところでございます。今後におきましても、そういう体制を続けて待機児童解消に努めていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。(発言する者あり)
○松葉雅浩副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 後ろのほうから、無理じゃないかというお話もありますけど、ぜひ方向性をきちっと示していただいて、方向性というのは、先ほど教育長がおっしゃったような方向性ですよ。方向性をきちっと出していただくことによって検討していただけるわけですから、やはり確かに私は3年ぐらい自分の子供は親が見ていたらということは申し上げましたけれども、今のこの時代、先ほどこども部長が答弁されたように、それを行政とか我々議員が当事者に押しつけるような言い方は、愚痴というか世間話では言えますけど、実際には今なかなか難しいです。ですから、やはり保育の場所の確保というのは、オール市川としては喫緊の課題だなというふうに思っております。もちろん今思い当たるところが小学校、あるいは中学校とか公共の施設しか思い当たらないんですけれども、これを民間に、あるいは市が土地を購入して施設をつくってだれかに運営してもらおうなんていうことを考えても、現実とすると実際になかなか難しいわけですよ。それで、考えているうちに10年たっちゃったら子供もいなくなっちゃうんですから。そうですよね。ですから、やはりその辺を考えると、早急にしなくてはいけない事業の1つであるというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。頭を深々と下げなきゃいけないんですけど、マイクがあるものですから、この辺でよろしくお願いいたします。
 それでは、続きまして成年後見のほうへ入りたいと思いますけれども、先順位者がかなり細かくというか詳しく質問をされて、そして、私が今質問をしようと思うようなことをほとんどやっていただいちゃったんですね。その答えをまた同じようにいただいても、同じものは同じだということです。私としては、今、通告をしてございますア、イ、ウのところの中で、市民後見人をつくってもらいたい、養成をしてもらいたい、これは先順位者の戸村議員と私と全く同じなんです。ただ、若干違うんじゃないんですよ。私の質問の傾向を申し上げると、市民後見人を養成する、それから今、専門職の後見人がいますよね。例えば弁護士さんですとか、司法書士さんですとかいろいろいらっしゃる。そういう方々に、今、基本的にはお願いをしているわけですよ。やっていただいているわけ。そういう中でもいろいろ事件が起きていますね。ですから、やはり市民後見ということで、先ほど来議論を聞いていると、必要性はもちろんわかるわけですけれども、一方では、課題として心配ごともあるのかなというふうに私は思います。その辺、福祉部長として、責任者としてどういう課題があるのか、ご答弁をいただきたいと思います。
 それから、これは話が、ア、イ、ウがちょっと順番が狂っちゃっているような感じですけれども、ウのところで被後見対象者数の現状ということで伺っております。この辺もあわせて、先ほどご答弁をいただいているのかどうかわかりませんけど、私ちょっと聞き損なっちゃったので、改めて答弁をいただけますでしょうか。この2点、よろしくお願いします。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 成年後見制度のご質問にお答えいたします。
 少子・高齢化、家族の小規模化、地域とのつながりが希薄となり、高齢者をねらった悪徳商法や振り込め詐欺などの財産搾取、虐待などの権利侵害の事例が発生しております。高齢者の権利を擁護し、その生活を支えていくために成年後見制度の必要性はますます高まっております。今後、制度の周知が進み、潜在的な制度の必要者が制度を利用することになると、将来的に後見人不足は避けられない状況でございます。そうなる前に市民後見人等の養成、活用に関しまして体制整備が必要であるというように考えております。市民後見人の養成は、現在さまざまな大学やNPOが取り組んでおり、地域福祉支援課へも養成研修を終了した方から市民後見人として活動したい旨の相談がございます。市民後見人は弁護士や司法書士などの資格は持たないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民の中から成年後見に関する一定の知識や技術、態度を身につけた良質の第三者後見人と定義されておりまして、権利擁護に対する深い理解、高い倫理観が求められ、その養成に際しましては十分な研修が行われなければなりません。しかし、養成機関のカリキュラムは統一されておらず、実践の活動をするためには、市の福祉制度などについての研修や実務研修、活動に応じたフォロー研修など一定の支援や指導を行う市民後見人のバックアップ体制の整備が必要であると考えております。
 近年、後見業務に当たって後見人が支援している被後見人の財産を自分のために使ってしまうような不祥事が発生しております。家庭裁判所はその対策の1つとして後見制度支援信託の利用を進めております。後見制度信託は、後見制度による支援を受けている方の財産のうち日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことでございます。後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり信託契約を解約したりするには、あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要としますので、ご本人の財産の適切な管理、利用のための1つの方法とされております。しかし、まとまった資産がある方でないと対象となりにくいことや、信託銀行に支払う手数料が発生するという課題等もございます。
 また、後見人に成年後見監督人をつけるという方法もございます。これは、家庭裁判所が必要があると認めるときは、その親族もしくは成年後見人の請求により、または職権で成年後見監督人を選任することができるとされております。成年後見監督人の職務は、後見人の事務を監督すること等が法律によって定められております。成年後見監督人は成年後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹はなることができません。しかし、成年後見人の報酬額に加え、監督人の報酬も発生する等の課題がございます。市民後見人をこのような不祥事から守るためには、適正な法人に所属し、法人が教育、監督するという体制を整えることが必要であるというように考えております。
 最後に、被後見対象者数とその現状についてでございます。成年後見制度の利用が必要な方の数を算出することは困難でございますが、市の実績といたしましては、介護保険の認定者のうち認知症が疑われる高齢者と療育手帳B1以上の知的障害の方と精神障害者手帳2級以上をお持ちの方、合わせて約9,500人程度が潜在的ニーズと考えております。これは、千葉県社会福祉協議会が推計しております人口の約2%程度の利用が必要と考えられるということと近い数字となっております。本市の平成23年度の市長申し立てが15件でありますことから、最高裁判所事務総局家庭局の統計から推測しますと、本市の全申し立て件数は約130件程度と推計できます。このことから、実際に制度を利用されている方はごく一部の方と考えられております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ご答弁ありがとうございました。そういうことで、やはり市民後見人を養成するということは喫緊の課題ですね。ですけれども、その中でやっぱりいろんな諸問題も抱えている。そういうものをクリアしながら養成をしたり、また、市民後見人としての認知をしていかないと非常に難しい問題が出てくる。それと、今ご答弁いただきましたように、市民、あるいは県民、あるいは国民に対して2%ぐらい被対象者がいらっしゃるということですよね。そうすると、その皆さんがすべてが後見人を必要かどうかということは別としまして、今現在はほとんどそういう制度を有効に活用している人のほうが少なくて本当の一部ですね。知らないうちに、例えば全然わからないうちになくなっちゃったりということもありますね。気がついたときには大きい事件になっていて何億円も取られちゃったとか、それから、お金だけじゃなくて、ご自身の生活信条も曲げられちゃったとか、そういうこともあると思いますね。
 大事なのは、要するに後見人の主な仕事は2つだと思っているんですよ。財産管理と、それから身上監護です。これは私の考え方だし、市がどういうふうに考えるかお尋ねをするわけですけれども、財産管理のほうは、やはり専門的な知識とかご本人に損をさせないようなことというふうになるわけだし、先ほど部長がご答弁の中でおっしゃっていた、例えば銀行とかそういうところの信託も、固有名詞を挙げるとちょっと問題もあるのかなと思いますけど、ある都市銀行の信託部門で、国の中に600支店ぐらい、相当数支店があるところで、信託する金額が5,000円ぐらいからやっているところもあるそうですね。そういうところで財産管理のほうの一部をお願いするような形。じゃあ市民後見人は何をするのということになったときに、身上監護、これについては、例えば身の回りのその人の基本的な考え方をかわってお手伝いをする。いろいろそういう人は例えば地域にもいらっしゃると思いますけれども、ただ、資格者としてというか、認知をされないと非常に難しい部分があって、やはり先ほど来申し上げているように、市民後見人ということでの家庭裁判所からの認知がないとできない。先ほど戸村議員も訴えていたように、やっぱりそういう対象者が高齢者、あるいは身体に障害を持たれている方、精神的に障害を持たれている方、あと子供だっていますよね。何と言いましたか、わかっていらっしゃるけど、そういう方々もいる。ですから、それは法律的な根拠法に基づいて行政はしていかざるを得ない、していく必要があるというふうに思うわけですけれども、特に市民後見人というところで、市川市として推奨して、市川市にある家庭裁判所と協力をし合って養成をしたり認知をしていく場合には、やはりその辺を私としては基本的な考え方ということで、その2つ、財産管理と身上監護を中心にしていけるような方法をしていかないと、例えば9,000人も1万人もいる市川市の中で、それを発掘する人も難しい。それから、実際にその人たちを後見する場合も、専門家だってそんなにいませんでしょう。そのことだけやるわけじゃないわけだから、対応できないでしょう。だから、どうしてもここでそういう市民後見人という制度をきちっとご理解をいただいて、先進市としてやれるような形をとっていただきたいというふうに思いますけれども、ご答弁をいただけますでしょうか。よろしくお願いします。
○松葉雅浩副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 再質問にお答えいたします。
 現在、先ほど申し上げました後見人が必要な方、約9,500人いらっしゃるということですけれども、この中で親族後見をされる方も中にはいらっしゃるでしょう。第三者後見が必要な方もいらっしゃると思います。その中で市民後見をされる方もいらっしゃいます。ご質問者がおっしゃっているように、市民後見人の方にお願いする事案といたしましては、日常的な金銭管理や安定的な身上監護が中心の事案、紛争性のない事案など、必ずしも専門性が要求されない事案等が想定されているところでございます。このようなことから、養成後の登録、活動に対する相談、援助、市民後見人と支援する被後見人のコーディネート、監督などを行う後見支援センターの設置が必要であるというように考えております。また、財産管理につきましては、先ほどの後見制度信託を使うことも1つの方法であるというように考えております。
 以上でございます。
○松葉雅浩副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 どうもありがとうございました。ぜひこの辺はよろしくお願いをしたいと思います。私ども、まだ勉強して浅いもんですから、すべてわかっているわけではないんですが、ただ、お年寄りが千葉県の中でも相当数いる。それから、市川市は北西部に当たりますけれども、千葉県の中では、南部からしたらこの北西部がこれからふえてくるという中で、その必要性が相当出てくるというふうに認識をしておりますので、ぜひ福祉部長を中心に、退職されてもずっとよろしくお願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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○松葉雅浩副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時47分休憩


午後3時22分開議
○加藤武央議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第33一般質問を継続いたします。
 西村敦議員。
○西村 敦議員 皆さん、こんにちは。公明党の西村敦でございます。通告に従い一般質問をさせていただきます。
 市の防災・減災対策について。
 先日の日曜日です。中央道笹子トンネルにおいてつり天井板が崩落し、死者9人を出すというニュースが飛び込んでまいりました。大変痛ましい事故でございます。現在、事故原因の調査に対しさまざまな報道がなされています。老朽化による調査、点検がなされていなかった、このような指摘もされているところでございます。改めて来るべき震災に対し、防災、減災に対する取り組みが急がれているということは言うまでもありません。ことし8月に南海トラフを震源とする3連動地震が発生した場合の被害想定、死者が32万人にも上るとの想定が発表されました。ただし、それは単に恐怖をあおるというような話ではなく、その続きにしかるべき防災、減災に対し官民一体となってしかるべき取り組みをすれば、その被害が4分の1から5分に1に軽減できるとされているところです。また、東北地方を巨大地震が発生した場合に、引き続き10年以内に南海トラフ型の巨大地震並びに首都直下型地震が起こる確率が極めて高いということも学者が発表しております。国と地方自治体、また個人、地域で来るべき地震による災害に備えなければならないということは、多くの人が実感しているところです。防災、減災に特化した老朽化に対する公共事業の取り組みや防災教育、訓練やセミナー、自主防災組織に投資することは決して無駄なことではありません。大切な市民の命を守る上で大変重要な事項だと考えます。
 そこで、何点かの質問をさせていただきます。まず(1)ですが、危機管理課の職員の方々にはいつも大変に感謝しておりますが、市内各地、各団体で防災セミナーを開催していると思います。地元の地域でも感謝の声が届いております。この場をかりて厚く御礼を申し上げます。そこで、この防災セミナーの目的や内容、近年の開催状況について現状をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
○加藤武央議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 防災セミナーについてお答えいたします。
 本市では、市民団体や自治会、事業者等に対して、参加者が減災に対する理解を深め、災害時に自分や家族の身を守り、地域での救助、救出等の自主的な行動をとっていただけるよう、自助、共助、公助の連帯意識を高めていただくため、防災セミナーの名称を防災講演会として、職員が講師として出向しております。講演は防災に関する基本的な情報や知識を多く取り入れておりますが、具体的な内容としましては、地震発生のメカニズム、切迫性、地震発生時の被害を数字で示した被害想定の説明、発災初期における自助、共助の重要性、家庭での備蓄や家族との連絡手段の確保、家具の転倒防止、家屋の耐震診断や改修についてでございます。また、沿岸部等の地域で開催される場合には、あわせて参加者の関心が高い津波浸水予想の説明や、高齢者の参加が多い場合は災害時要援護者制度の説明等、開催される地域や参加者に応じて内容を工夫して取り組んでおります。
 次に、開催状況ですが、平成22年度は防災講演会につきましては11回実施され、参加者は約500名でしたが、その後、平成23年3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震により市民の皆様の防災に対する関心も高揚し、防災講演会の開催申し込みが急増、平成23年度は122回実施され、約7,700名の方が参加されました。本年度は11月末時点で83回が実施され、多くの市民の方々が参加しており、前年度同時期とほぼ同じ実施回数でございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 西村議員。
○西村 敦議員 大変よくわかりました。平成22年度、11回、500名に対して、23年度が122回、7,700名ということなので10倍を超えている状況です。東日本の震災以降、数字が大変伸びているということがわかります。市民の防災に対する意識の高さが顕著に出ていると改めて思います。改めて講師となっていただいた職員の皆様に深く感謝をいたします。
 再質問ですが、最近、地域で小さなお子様を持つ若い婦人の方々と懇談する機会がありました。そこで質問されたのが、大きな地震が起きたとき、私たちはマンションの1階に住んでいるのですが、外の空き地に逃げたらいいのか、でも、津波が怖いのでマンションの上階に逃げたらいいのか、どちらがいいでしょうかという素朴な疑問でした。私は地震による災害と津波による災害と別々に丁寧に説明をし、地域による対処方法の違いなどを細かくかみ砕いて理解していただくように努めましたが、一方、テレビやマスコミの報道など、こういったことに惑わされて、いまだ不安を持ちながらも生活されている多くの市民の方がおられることも事実かと思います。改めて正確な情報の周知が必要かと思いますが、その方法や考え方、この点についてお聞かせください。
○加藤武央議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 再質問にお答えいたします。
 地域に出向き、直接市民の皆様に説明ができる講演会は、防災に関する意識づけとして非常に有効な手段でありますが、全市民に行き届くかという点につきましては、いささか不足するものと認識しております。現在、本市では周知不足を補うため、広報紙やホームページ等で災害に関する正確な情報を発信するとともに、減災マップに被害想定等を掲載しているところでございますが、市民の皆様に直接語りかけることができる防災講演会は、紙面などでは伝え切れないさまざまな情報を届けることができると考えております。いずれにいたしましても、今後も引き続き積極的に地域からの講演要請にこたえ、市民の皆様の防災意識の向上に努めてまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 西村議員。
○西村 敦議員 わかりました。人はともすると時間がたつにつれて危機管理の意識が下がってしまいがちです。こういったセミナー、講演会によって意識の低下も抑えられる、こういった効果は非常に大きいものがあります。職員の方々には今後もお世話になりますが、引き続きよろしくお願いいたします。
 次に、(2)の防災訓練についてです。人間は、わかっていても、いざというときにはパニックになってしまい、混乱を来す要因になります。そこで、防災訓練は大変に重要な要素になります。私たちは、やはり繰り返しのこういった練習の中で、いざというときに的確な行動がとれるのではないかと思います。昨年の3・11の際も訓練の中で助かった多くの事例がありました。片田教授のもとで命を救った釜石の奇跡もその一例かと思います。
 そこでお聞きします。市の防災訓練に関する支援の目的、内容、また実施の状況、改めてお伺いいたします。よろしくお願いします。
○加藤武央議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 ご質問についてお答えいたします。
 本市では、災害発生時に各人が主体的に行動できる知識や技術を身につけ、地域の方々の顔が見える関係をつくりながら、防災に対する意識、知識を共有することで、自助とともに共助の力を高められるよう、地域の防災訓練を支援しております。主な訓練の内容といたしましては、避難所を開設した場合を想定した避難者受け付け訓練、消防局への通報を模擬的に行う通報連絡訓練、心肺蘇生法や三角きんの使用法などを学ぶ応急救護訓練、消火器や三角バケツの使用法を習得する初期消火訓練、過去の震災等の揺れを体感する地震体験訓練、火災発生時に建物から脱出することを想定した煙体験訓練、避難所等での食事の調理を想定した炊き出し訓練などがあります。このほかに実施する自治会や団体の要請により、浄水器や発電機等の取り扱いを学ぶ資機材取り扱い訓練や地元消防団の放水訓練等も実施しております。防災訓練への支援の実績ですが、自治会の防災訓練は平成22年度の実施件数が37件、参加者が約5,500名でしたが、平成23年度は実施件数が55件、参加者数が7,200名となり、本年度は11月末で実施件数が38件、参加者が約5,500名で、前年度同時期とほぼ同じ実施件数でございます。
 以上でございます。
○加藤武央議長 西村議員。
○西村 敦議員 わかりました。この防災訓練も22年度が37件、5,500名に対し、23年度が55件、7,200名ということですので、1.5倍近い伸び率ということで、この防災訓練についても、改めて市民の関心の高さというのがうかがえるかというふうに思います。
 9月に行われました九都県市合同防災訓練に私は会派のメンバーとともに参加させていただきました。その中で特に注目したのは市内で2カ所、百合台小学校と行徳小学校で行われました避難所の体験訓練であります。私は行徳小学校のほうに途中参加させていただきましたが、学校の体育館を使用して宿泊体験をするという本格的な訓練であったかと思います。実際に被災した場合には大勢の人がひしめく状態になり、さまざまな問題や課題が昨年の震災以降、大変浮き彫りになったところでございます。再質問ですが、こういった避難所体験訓練を実施することで迅速な対応力も養え、危機管理能力が上がってくると思いますが、この避難所体験訓練、市としての今後の考え方、方針をぜひお聞きしたいと思います。
○加藤武央議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 再質問にお答えいたします。
 防災訓練の内容については、想定される災害の規模や種類に応じてできる限り有効な訓練の実施を心がけております。本年9月に実施いたしました九都県市合同防災訓練は、千葉県で初めてとなる遺体取り扱い訓練や、本市で開催する訓練としては初めての宿泊を伴う避難所訓練等、新しい内容を盛り込んだ大がかりな訓練となり、参加者の防災意識の向上に一定の成果が上げられたものと認識しております。この避難所訓練につきましては、九都県市合同防災訓練の一環として実施したものでありますが、参加者が避難所での生活を体験できたとともに、実際の災害においては避難者みずからが避難所運営に当たるという面を各自認識できたことからも大変有意義な訓練でありました。いずれにいたしましても、今後の防災訓練の内容につきましては、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の教訓や九都県市合同防災訓練等の経験をなお一層生かした内容で実施できるよう検討してまいります。
 以上でございます。
○加藤武央議長 西村議員。
○西村 敦議員 わかりました。今後ともぜひこの有効だと思われる避難所体験訓練を取り入れていっていただきたいことを要望しておきます。
 次に(3)災害協定の進捗についてお聞きいたします。ことし2月にも行徳地域の津波避難ビルとあわせて一般質問で伺っておりますが、災害時の支援や応援をいただける民間事業者や各種団体、また、過日の市民まつりで、いざというときは幾らでもお米を届けますと言っていただきました宮城県の加美町長など、市民にとって大変心強い協定がその後紹介され、また、報道もされていると思います。改めて本市の災害協定のその後の進捗及び今後の予定、ぜひお聞かせいただきますようお願いします。
○加藤武央議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 ご質問についてお答えいたします。
 現在、本市では、災害時の支援や応援を受ける目的で民間事業者及び関係団体、行政機関等、全体で168団体との災害協定を締結しているところでございます。協定の進捗状況についてですが、民間事業者とは、平成24年10月に災害情報の放送に関して株式会社ベイエフエムと災害協定を締結いたしました。また、行政機関とは、大規模災害発生時の救援物資や職員派遣等の相互応援を目的に、平成24年5月に東京都葛飾区との災害時相互応援協定を締結したほか、ご質問者のおっしゃるとおり、11月には農業や畜産に強みを持つ宮城県加美町と災害時相互支援協定を締結しました。現在は帰宅困難者対策や高潮対策の一環として田尻地区にございますシナネン株式会社などとの協定の締結に向けて準備をしているほか、災害発生時における被災者への法律や各種手続の相談等の支援を目的として千葉県行政書士会との協定も準備しております。また、今後の行政機関との相互応援協定は、阪神・淡路大震災からの多くの教訓を持ち、本市と同様に沿岸部に位置し、物資の海上輸送等での相互支援が可能となる兵庫県明石市と平成25年1月17日に協定の締結を行うべく準備しているほか、埋立部に大規模な工業地帯を持ち、沿岸部に位置し、海上輸送による応援、受援が有効な茨城県神栖市との協定締結に向けて準備しております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 西村議員。
○西村 敦議員 各種事業者との協定が進んでいるということに改めて関係者の尽力に敬意を払いたいと思います。また、都市協定、これを新たに兵庫県明石市、それと茨城県の神栖市ということで、さらにこの都市協定がふえていくということは大変心強い、また、市民も大変力強く感じることだと思います。ぜひさらに強固なこの都市協定を盤石にしていっていただきたい、このように思います。
 ここまで振り返りますと、防災セミナーによる自助の意識、防災訓練による共助の大切さ、そして、いざ災害時には官民挙げての公助の取り組み等々、来るべき震災に備え、我々ができることを着実に進めていくことが市民の安全、安心につながっていくことだと確信をいたします。引き続き推進していただけることを、よろしくお願いいたします。
 (4)に移ります。話は変わりますが、半年ほど前、原木にあります県立市川特別支援学校から防災対策について相談を受けたことをきっかけにして、これまで特別支援学校の防災教育のあり方や防災のための支援、ここが見落としがちだったことに私自身も気がつきました。ご存じのように特別支援学校では、通常の校区、学区と違い、広い地域から、バスで市外各地から通学しているため、引き渡し等、交通が麻痺してしまえば大変なことになります。また、健常者のように、いざというときに速やかに避難するということも至難のわざであります。さらに、市内には県立の学校が複数あることからも、支援の取り組みや情報伝達手段も心配するところであります。ヒアリングをしていくうちに、学校側も大変な努力をされていることもわかってきました。毎月1日は防災デーとして一斉メールにより伝言ダイヤル訓練をされている、また、備蓄は現在1日分しか置いておらず、せめて3日分の備蓄をするべく保護者と協議を進めています、そういったことも伝え聞いております。市の避難所は小中学校とされており、近隣の学校とは独自で避難所訓練を行ったようでございますが、高所避難のときのエレベーターがないとか、そういったさまざまな課題にも直面しているということも聞いております。
 そこでお伺いいたしますが、県立、市立の特別支援学校が市内にありますが、特別支援学校における防災教育は現在どのように行われているのか。また、災害時、保護者への児童生徒の引き渡し、この体制はどのようになっているのか。また、首都圏近隣の学校や地域との連携、これがどのようになされているのか。以上3点についてお伺いいたします。よろしくお願いします。
○加藤武央議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 特別支援学校における防災教育と支援についてお答えいたします。
 初めに、市川市内には市川市立須和田の丘支援学校、千葉県立市川特別支援学校、千葉県立特別支援学校市川大野高等学園の3校がございます。これらの特別支援学校では、児童生徒が災害時の避難の仕方を具体的にイメージし、落ちついて行動できるよう訓練を繰り返し行っております。具体的には、児童生徒の生活年齢や障害の状況を考慮し、授業中、あるいは休憩時間等さまざまな時間帯での火災、地震の発生を想定し、年に3回から8回の避難訓練を実施しております。県立市川特別支援学校では、地理的状況から高潮等による浸水を想定し、避難訓練を実施しております。また、須和田の丘支援学校では、起震車体験や煙の充満した通路を通る、いわゆる煙中脱出訓練をしたり、地震、火災等の災害時にとるべき行動を学ぶために千葉県西部防災センターへの校外学習を実施したりしております。このような訓練や体験は、児童生徒が災害時に少しでも落ちついて行動できるように、地震等を体験させることだけでなく、教師側では災害時に児童生徒がとるであろうと思われる行動を確認することもでき、より的確で個に応じた対応につながることから実施されているものでございます。
 次に、災害時における保護者への児童生徒の引き渡し等の体制についてお答えします。保護者との緊急連絡体制につきましては、3校とも学校が設定した一斉メール配信システムを活用しております。また、NTTの伝言ダイヤルを活用して情報を伝達する練習を毎月1回実施している学校もございます。災害時における引き渡しにかかわる大きな課題といたしましては、小中学校よりも学区が広いために引き渡すまでに時間がかかることや、自力での帰宅が一層困難になること、児童生徒がいつもと違う状況によりパニック状態になる場合があることが挙げられます。そのため、保護者への引き渡し訓練を3校とも毎年実施し、災害発生時においてはできるだけ早くスムーズに保護者に引き渡せるような体制づくりに努めております。同時に、児童生徒を保護者に引き渡すまでのさまざまな状況を想定し、3校ともそれぞれの児童生徒の実態に即して個に応じた食料や医療品の保管、その他毛布等の準備もしております。
 最後に、市と県、近隣の学校や地域との連携についてお答えします。市立、あるいは県立にとらわれず、特別支援学校3校ともに千葉県教育委員会から出された学校における地震防災マニュアルや特別支援学校の防災対応資料「防災セルフチェック」をベースとして活用し、防災に関する取り組みの充実を図っているところでございます。また、近隣の学校や地域との連携という点では、さきに述べましたように県立市川特別支援学校の避難訓練において、今年度より隣接する高谷中学校と合同で行い、高谷中学校に避難する訓練を行っております。同様に須和田の丘支援学校におきましても、隣接する第二中学校や小学部の分校がある稲越小学校と連携しての避難訓練を実施しております。さらに、自治会の方から地域の防災体制の状況について情報収集をしたり、本市の危機管理課の担当者による防災に関するセミナーを実施し、保護者、教職員に周知したりした学校もございます。なお、今年度開校いたしました県立市川大野高等学園では、今後、自治会との連携を考えており、実現に向けて進めていくと伺っております。
 教育委員会といたしましては、県立の特別支援学校を含めて、中学校ブロックにおける共通理解を今後もさらに深め、学校種を超えて合同での避難訓練や防災教育に取り組むことで災害時における協力体制の連携推進が図れるよう支援してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 西村議員。
○西村 敦議員 答弁をいただきました。さまざまな点で教育委員会としても、また各学校でも取り組んでいるということがよくわかりました。しかし、同じ市内にある、そして支援を必要とされている大事な児童生徒でありますので、さらなる地域や行政挙げてのバックアップが大変大切かというふうに思います。先ほどもありました中学校と、また小学校等との合同の訓練は非常に有効だと思います。地域の連帯の和も広がっていくと思いますので、ぜひその点を来年以降も進めていっていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ぜひこの点、一丸となって取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次の質問に移ります。高齢者を見守るためのシステムの拡充について伺います。
 今回は、私、土建屋オンリーというイメージから脱却し、あえて公明党が長年培ってきた福祉の分野、ここに一石を投じるべく、このテーマを選択させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
 さて、近年、社会問題となっている独居老人の孤独死、また、老老介護、さらに認知症による徘回への家族の戸惑い、そして日中ひとり生活による有事のときへの対処等々、高齢者を見守るためのシステムづくりは行政にとって大変大きな課題となっていると思います。先日、地域で年配のご婦人が外出先の施設の階段で倒れ、頭を打ち、入院をいたしました。クモ膜下で倒れたことによる脳挫傷なのか、頭を打ったことで逆にクモ膜下になったのか、これはわからないことだったのですが、幸いにも数カ月で退院をし、元気を取り戻しています。ところが、根っから活発な性分なのか、退院してきてもたびたび外出し、何回か外出先で倒れてしまう、こういったことでございます。その都度、日中仕事をされている息子さんが病院に駆けつけるという、そういった状況で事なきを得ていますが、大変な心労に困っているということでございました。何か安心できるよい方法はないものかと相談をされています。こういった事例は珍しいものではないかと思います。ケースこそ違いますが、何度か似たような相談の中で、私は地域福祉支援課で行っているあんしん電話を紹介させていただきました。設置にこぎつけて喜んでいただいたケースもありましたが、本人の意思、もしくは費用負担、条件等、かなわなかったケースもあります。
 そこでお伺いいたします。あんしん電話事業の活用状況について、事業の概要、利用状況、また、市の取り組み及び通報から救急搬送までの流れ、そして事業の効果や今後の課題について改めて整理してお聞かせください。よろしくお願いいたします。
○加藤武央議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 高齢者を見守るシステムの拡充について、あんしん電話の活用状況についてお答えいたします。
 初めに、あんしん電話の概要についてでございますが、あんしん電話は昭和59年に日常生活に支障のあるひとり暮らし高齢者、高齢者世帯及び身体障害者の方に対してあんしん電話を設置する事業を開始いたしておりますが、あんしん電話が緊急通報装置であることから、開始当初は消防局であんしん電話からの通報を受けておりました。しかしながら、利用者が誤って非常ボタンを押してしまう場合や、あんしん電話を利用して生活上の相談等が行われることもあるなど、本市の消防局の指令業務に支障を来す恐れがあることから、平成16年にあんしん電話受信センターを設置と同時に市川市福祉公社に委託し、緊急通報による救急隊の要請と、あんしん電話を利用した相談等の双方に対応できる体制を整え、現在に至っております。あんしん電話は、居宅において急病など万一の場合に非常ボタンを押すだけであんしん電話受診センター及び消防局に通報することができる緊急通報装置で、ひとり暮らしの高齢者、高齢者世帯及び身体障害者の方を対象に居宅の固定電話の電話回線にあんしん電話本体とペンダント型発信機のセットを設置し、利用しております。月々の利用料金につきましては、NTTで設定された料金を個別にお支払いいただいております。また、市では、ひとり暮らし等の助成対象者の方が新規設置される場合の設置料を助成させていただいております
 次に、利用状況でございますが、あんしん電話の設置者数は、平成23年度末現在、65歳以上の高齢者と身体障害者の方合わせまして1,735世帯で設置し、利用されております。あんしん電話受診センターへの通報についてでございますが、平成23年度の年間件数は3,495件でございます。内訳としましては、緊急通報として387件で約11%、相談通報として205件で約6%であり、そのほかは誤報及び新規、電話交換時による試験通報でございます。
 次に、市の現在の取り組み状況でございますが、高齢者にとってはいざというときには大変心強いシステムでありますことから、市といたしましてもさまざまな方法で周知を図り、さらなる利用者増の推進に努めているところでございます。具体的に申し上げますと、市内では地域の中の身近な相談窓口として市内4カ所の地域包括支援センターと11カ所の在宅介護支援センターを設置しております。地域で暮らしている高齢者やその家族から相談があった際に、あんしん電話の設置が必要と思われる方には、パンフレットなどにより本人及びご家族に説明を行うとともに、あんしん電話の設置の希望があれば申請の代行も行っております。また、市内には地域と行政の橋渡し役として453名の民生委員がおります。それぞれの地域で活動しておりますが、その活動の1つとして、ひとり暮らし登録をされている高齢者に対して月に1回以上定期的に訪問し、見守りを行っております。民生委員は定期的に訪問したときに、ひとり暮らしの方の体調を伺ったり、生活の相談に乗ることもございます。その際に、あんしん電話についての案内も行っております。あんしん電話の設置が必要と思われるときは、本人の希望を伺いまして、設置の希望があれば民生委員も申請の代行を行っております。さらに、介護保険の居宅介護支援事業者やケアマネジャーへの周知のほか、自治会からの要望に応じてパンフレットの配布や在宅介護支援センターの職員による説明などを行っております。
 次に、あんしん電話の通報から緊急搬送までの流れについてお答えいたします。あんしん電話の通報先は、第1通報先としてあんしん電話受診センター、第2通報先として市川市消防局が設定されております。利用者があんしん電話により通報を行いますと、受診センターと消防局に同時に通報されます。この場合に、まず受診センターで対応いたしますが、消防局においても出動できるように待機した状態となります。通報者と連絡がとれて緊急の必要がない場合は救急の出動はありませんが、救急搬送の要請がある場合や通報者が受診センターの呼びかけに答えない場合には、受診センターより救急の出動要請を行い、消防局の救急隊が出動することとなります。
 あんしん電話は救急時の安心を得るための体制整備と考えております。緊急時にボタン1つで通報できること、また、ペンダントを家の中で携帯していれば、家のどこにいても通報することが可能であり、利用者にとっては大変な安心感を得ているところでございます。そうしたことから、必ずしも数値的には効果の度合いをはかれるものではございませんが、平成23年度末において緊急通報された387件のうち225件、58%が病院に搬送されており、ボタン1つで通報され、救急搬送された件数も年々増加していることから、一定の効果はあるものと考えております。
 また、市川市が導入している電話受診センターシステムの効果については、以前は消防局へ直接通報されることから、誤報による出動が多数あり、緊急時の出動に支障を来すおそれがございましたが、あんしん電話受診センターを設置することで、誤報や相談の見きわめが可能となり、緊急時の適正な出動に支障を来すおそれがなくなったところでございます。
 次に、あんしん電話の課題についてお答えいたします。あんしん電話はNTTが公共事業として展開していた福祉電話事業を活用し、市川市の助成事業として始まった事業でございますことから、NTTの固定電話にしか設置できないようになっております。現在のように電話回線が自由に設定できる時代では、どの回線でも利用できるようにすることが公平性に合致することから、公平性の欠如という課題がございます。いずれにいたしましても、次年度からは6市合同による共同指令センターがスタートしますことから、引き続き消防局と連携を図りながら、あんしん電話利用者のサービス低下を招かないように努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 西村議員。
○西村 敦議員 細かくご説明していただきました。ありがとうございます。この助成の対象になる方が65歳以上の高齢者及び身体障害者の方で構成される世帯ということで、その助成される方と一般の方との料金の差がどうしても起こってしまうということと、NTTの事業でございますので、NTTの固定電話しか設置ができないということで、今固定電話を新たに設置するという新規の家庭もなかなか少ないようにも思いますし、そういったところが今後の大きな課題になってくるのかなというふうにも思います。いずれにしましても、なくてはならない大変重要なこのあんしん電話事業だと思いますので、さまざまな課題に対ししっかりと取り組んでいただきまして、今後もぜひ研究を重ねていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に移りますが、あんしん電話で網羅できない、先ほど例に出させていただきました外出時の対策についてお聞きをいたします。今回の質問のきっかけとなった事例ですが、去る9月に三重県の鈴鹿市で救急情報ネックレス事業というのを導入しました。これは円滑な救急活動に寄与するべく、高齢者が安心と安全を図るため、災害時要援護者台帳に登録されていてひとり暮らしの希望者に対しおしゃれなネックレスを配布し、ふだんから身につけてもらおうと、こういう事業です。ちなみに、このネックレスは身につけやすさを考慮し、肌ざわりがよく、入浴時にも外さずにつけておけるシリコン製を素材としたグレーとピンクの2色あり、血行促進作用に加え動脈硬化や高血圧症の予防にも効果がある、こういった代物でございます。ネックレスには番号が印字されておりまして、その人の個人情報やかかりつけ医、最新の医療情報、また緊急連絡先等が登録されていることから、迅速で円滑な救急医療につながる命のネックレスと呼ばれているそうです。
 そこでお伺いいたしますが、鈴鹿市で始まったネックレス式でのこの見守りシステムに対する市川市の考え方、もしくはそれにかわるような新たな対策への取り組み、また、今行っているそういったことに対する調査検討の状況についてお聞かせください。よろしくお願いします。
○加藤武央議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 高齢者の外出時に安心な救急情報ネックレスの導入に向けた考え方についてお答えいたします。
 ご質問者がおっしゃるように、三重県鈴鹿市で今年度より開始された救急情報ネックレス事業でございますが、あらかじめ市の災害時要援護者台帳に登録されていることが前提となりまして、その上で台帳に記載されている住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、緊急連絡先などの項目に持病やかかりつけ医、投薬の状況といった医療情報を付加し、救急活動等に役立てるものでございます。消防本部は医療情報をつけ加えた台帳に新たな登録番号を付与し、個人情報の保護を徹底するために、消防本部だけが情報管理する仕組みになっているとのことでございます。救急情報ネックレスには割り振られた登録番号が印字されていて、救急隊員は高齢者が外出時に急病で倒れたり話すことができない状態になった際の緊急対応において、消防本部に登録番号を伝えることで患者の名前や住所、持病、かかりつけの病院などの情報がわかり、適切で素早い救急処置につなげることができるといったものだそうでございます。鈴鹿市の事例として、配布者の1人が喫茶店で倒れた際に着用していたネックレスの登録番号からかかりつけ医の医療情報を照会し、円滑な救急搬送に結びつけることができたという例があるそうで、外出時の救急対応という観点から、外部から容易に判別できるネックレスにしたことについては評価ができる面もあると考えております。また、外出先において対象者の意識がなく倒れていたり、話ができない状態の場合でも、この制度が広く周知されていれば、ネックレスを着用していることから、通報時点で登録者であるとことがわかり、登録情報を有効に生かすことができるとも思われます。その一方で、ネックレスを常に身につけるということ自体に抵抗を持たれる方や、外出時にネックレスを着用することを忘れてしまうなど、実際に活用されないことも考えられます。また、登録された方の医療情報は常に正確にする必要があり、そのため、更新間隔が長過ぎると生命に直結するデータの信頼性が疑わしくなり、ひいては消防隊員に誤った情報を与えてしまう危険性などもございます。以上のことから、医療情報についてどういった情報をどの程度の頻度で更新することが現実的で効果的なのかといったシステム的な問題、鈴鹿市の場合ですと、ネックレス1つにつき2,500円程度の作成費用がかかるというコスト的な問題など考えるべき課題が幾つかございます。
 このような高齢者の緊急対応の方法としまして、本市では、在宅時における緊急時の連絡先やかかりつけ医などを書いたマグネットを冷蔵庫に張っておくあんしん支えあいネットがございます。また、外出時の対応としましては、連絡先や医療情報等をカードに書き込み、携帯してもらう方法などを検討してきましたが、実際には警察官等立ち会いのもとで所持品を確認する必要があるなどの課題があり、実施には至っておりません。いずれにいたしましても、高齢者が外出する際の安心、安全を高めるための施策について、今後とも研究してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○加藤武央議長 西村議員。
○西村 敦議員 市の考えをお聞きいたしました。すごいメリットもあるとは思うんですが、やはり費用対効果のデメリットの部分も多少あることも認識はしております。考え方という面では了解をいたしました。このテーマは新しい取り組みであり、先進事例ですので、今後、調査研究をさらに重ねていただきまして、外出時にも安心なシステムをぜひつくっていただきたいということを強く要望しておきます。
 いずれにしましても、高齢者を見守っていく仕組みづくりは、今後大きな社会的課題になっていると思います。でき得れば、その地域に合った自治体、行政独自の特性ある取り組みが大切になってきますので、今後のさらなる推進を強くお願いいたしまして、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
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○加藤武央議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時8分散会

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