更新日: 2013年6月11日

2013年6月11日 会議録

会議
午前10時32分開議
○岩井清郎議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○岩井清郎議長 この際、常任委員及び議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり、議長において指名いたしましたので、御報告申し上げます。
 次に、東京外郭環状道路特別委員の宮本均議員、松永修巳議員及び私、岩井清郎から委員辞任の申し出があり、これを許可した結果、3名が欠員となりました。東京外郭環状道路特別委員に髙坂進議員、浅野さち議員及び田中幸太郎議員を議長において指名いたしましたので、御報告申し上げます。
 次に、行徳臨海部特別委員の西村敦議員、田中幸太郎議員、荒木詩郎議員、松永鉄兵議員、湯浅止子議員、堀越優議員、中山幸紀議員及び宮田かつみ議員から委員辞任の申し出があり、これを許可した結果、8名が欠員となりました。行徳臨海部特別委員に中村義雄議員、桜井雅人議員、秋本のり子議員、宮本均議員、並木まき議員、松永修巳議員、寒川一郎議員及びかいづ勉議員を議長において指名いたしましたので、御報告申し上げます。


○岩井清郎議長 日程第1各種審議会等委員の推薦についてを議題といたします。
 お諮りいたします。各種審議会等委員については、お手元に配付の名簿のとおり推薦いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって各種審議会等委員は名簿のとおり推薦することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 この際、暫時休憩いたします。
午前10時35分休憩


午後1時1分開議
○岩井清郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○岩井清郎議長 この際、各常任委員会における正副委員長の互選の結果について御報告申し上げます。
 総務委員会において、委員長に鈴木啓一議員、副委員長に金子貞作議員、健康福祉委員会において、委員長に大場諭議員、副委員長に石原よしのり議員、環境文教委員会において、委員長に田中幸太郎議員、副委員長に西村敦議員、建設経済委員会において、委員長にかつまた竜大議員、副委員長に並木まき議員がそれぞれ選任されましたので、御報告申し上げます。
 続いて御報告申し上げます。議会運営委員会において正副委員長の互選の結果、委員長に稲葉健二議員、副委員長に湯浅止子議員が選任されましたので、御報告申し上げます。


○岩井清郎議長 日程第2市川市農業委員の推薦についてを議題といたします。
 お諮りいたします。被推薦人の選出の方法については、3名連記の無記名投票により行い、得票順に上位3名を被推薦人とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって被推薦人の選出の方法については、3名連記の無記名投票により行い、得票順に上位3名を被推薦人とすることに決定いたしました。
 これより市川市農業委員の被推薦人を決定する投票を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○岩井清郎議長 ただいまの出席議員数は41人であります。
 投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○岩井清郎議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。――配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○岩井清郎議長 異状なしと認めます。
 なお、同数のときはくじで決定いたします。
 投票用紙に被推薦人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。
〔氏名点呼・各員投票〕
○岩井清郎議長 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○岩井清郎議長 開票を行います。
 立会人に髙坂進議員、中村義雄議員、田中幸太郎議員、稲葉健二議員を指名いたします。よって4名の立ち会いを願います。
〔開票・立会人点検〕
○岩井清郎議長 投票の結果を報告いたします。
 投票総数123票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
松永修巳議員 25票
金子 正議員 24票
堀越 優議員 23票
金子貞作議員 17票
湯浅止子議員 17票
中山幸紀議員 16票
無    効 1票
 以上のとおりであります。
 お諮りいたします。農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、松永修巳議員、金子正議員、堀越優議員を市川市農業委員に推薦することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって以上3名を市川市農業委員に推薦することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 この際、暫時休憩いたします。
午後1時21分休憩


午後2時3分開議
○岩井清郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第3議案第1号市川市税条例の一部改正についてから日程第33報告第20号公益財団法人市川市文化振興財団の平成24年度決算及び平成25年度事業計画に関する報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 お諮りいたします。報告第1号から報告第5号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって報告第1号から報告第5号については提案理由の説明を省略することは可決されました。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔大久保 博市長登壇〕
○大久保 博市長 このたび、ここに平成25年6月市川市議会定例会を招集し、皆様方に諸案件の御審議をお願いするものでございます。
 それでは、議案第1号から議案第11号までにつきまして提案理由を御説明申し上げます。
 初めに、議案第1号市川市税条例の一部改正については、地方税法の改正に伴い、個人市民税における住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用期限を延長するとともに、市税の延滞金の率を引き下げる特例措置を見直すほか、所要の改正を行うものです。
 議案第2号市川市後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、市税に準じて定められている後期高齢者医療の保険料延滞金の率を引き下げる特例措置の見直しを行うものです。
 議案第3号市川市国民健康保険税条例の一部改正については、地方税法の改正に伴い、東日本大震災の被災による居住用家屋の滅失等により土地等を譲渡した場合における譲渡所得に関する国民健康保険税の課税の特例について、相続人にも適用できるようにするなど所要の改正を行うものです。
 議案第4号市川市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正については、市税に準じて定めている公共下水道事業受益者負担金の延滞金の率を引き下げる特例措置の見直しを行うものです。
 議案第5号平成25年度市川市一般会計補正予算(第1号)についてです。今回の歳入歳出の補正予算額は4,121万5,000円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,271億4,121万5,000円とするものです。
 主な内容を申し上げます。
 まず歳出は、第2款総務費において、本年4月1日より市民会館ホールを使用停止にしたことに伴う利用予定者への補償金などについて、第4款衛生費では、妊婦等への風疹感染防止のため、予防接種費用の一部を助成する交付金を計上するなどでございます。これらの財源といたしましては、国庫支出金を初め繰入金や市債などをもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 次に、地方債の補正では、総務費における起債の限度額を変更するものです。
 議案第6号市川市立国分小学校校舎棟新築工事請負契約については、総合評価一般競争入札の結果、株式会社大城組との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので、提案するものです。
 議案第7号市川南7号幹線建設工事委託に関する基本協定については、大和田ポンプ場に流入する雨水幹線管渠を建設するに当たって、日本下水道事業団との間で基本協定を締結したいので提案するものです。
 議案第8号市川第4-4処理分区建設工事委託に関する協定については、千葉県が管理する流域下水道市川幹線に接続する汚水幹線管渠等を建設するに当たって、公益財団法人千葉県下水道公社との間で協定を締結したいので提案するものです。
 議案第9号東京外かく環状道路事業に関連する市川市江戸川左岸流域関連公共下水道市川南排水区雨水排水施設建設事業に関する施行協定については、東京外郭環状道路の直下を横断する雨水幹線管渠を建設するに当たって、同道路建設現場内での施工となることから、東京外郭環状道路の事業者である東日本高速道路株式会社関東支社との間で施行協定を締結したいので提案するものでございます。
 議案第10号及び11号教育委員会委員の任命については、小林正貫現教育委員の任期が本年6月30日をもって満了するため、引き続き同委員を任命いたしたく、また、中村ふじ江現教育委員の任期が本年8月1日をもって満了するため、その後任といたしまして平田信江氏を任命いたしたく、議会の同意を求めるため提案するものです。
 以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
○岩井清郎議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 民主・連合の守屋貴子でございます。通告に従いまして一問一答で質疑をさせていただきますが、議案第7号と第8号については一括して質疑をいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○岩井清郎議長 はい。
○守屋貴子議員 それでは、まず、議案第5号平成25年度市川市一般会計補正予算(第1号)についてから伺ってまいります。
 1点目として、第2款総務費第1項総務管理費第18目市民会館費として1,700万円が計上されています。これは皆様御承知のとおり、昨年12月に5人が犠牲となった中央自動車道笹子トンネル天井落下事故を受けて、ことし2月に指定管理者の市川市文化振興財団が民間会社に委託して調査を行ったところ、つり天井の裏側に多数の亀裂が見つかるなど崩落の危険性が高いことが判明したことから、4月1日以降、当該部分の対処方法が確定するまで使用を停止する間、同ホールを利用する予定にしていた方に補償金を支払うものであると思います。市民会館については、先日5月30日の新聞報道においても明らかになりましたが、会議室を含む全体を建てかえる方向を明らかにしたとの内容が掲載されたことから、さらなる検討が進められます。
 そのような経緯の中で、今回の補正では、この使用停止に伴う補償金とのことでありますが、1,700万円の積算根拠というのはどのようにお考えになったのか。また、それを踏まえてどのような御判断のもと、妥当となさったのか。この補償の内容についてはどのようになっているのか。この3点について、まずお伺いをしてまいります。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 議案第5号平成25年度市川市一般会計補正予算のうち、総務費、市民会館ホール使用停止補償金の妥当性、積算根拠及び補償内容についてお答えいたします。
 市民会館ホールにつきましては、さきの中央道笹子トンネルの事故を踏まえ、平成25年2月にホールつり天井の耐震性等の調査を実施した結果を踏まえた措置として、4月1日以降の使用を停止したことに伴い、既にホール使用を認めていた方に対し、使用停止による損失を補償するものであります。今回、補正予算において補償金を計上した妥当性につきましては、法的な側面と補償範囲及び額についての両面から検討し、補償基準を設けております。法的な面から申し上げますと、国有財産法は普通財産を貸し付けた場合における契約解除による損失補償の規定を定め、これを行政財産に準用しております。地方公共団体の普通財産についても、同様に地方自治法の規定により、契約を解除した場合には、借受人はこれによって生じた損失について補償を求めることができるとされておりますが、行政財産については、この規定は設けておりません。しかし、昭和49年の最高裁判例では、国でも市でも行政財産に差はなく、公平の原則からしても、国有財産法の規定は、市の行政財産の使用許可の場合に、これを類推適用すべきとしております。このことから、本件においても国有財産法の規定を類推適用し、市民会館ホールの使用を停止したことにより、同ホールの使用の許可を取り消された方は補償を求めることができると判断し、補償をすることといたしました。
 補償金として計上いたしました1,700万円の補償金の積算根拠でございますが、ホール使用停止により、使用許可が取り消された方に生じた金銭的な損失を内容的に区分して、既に平成26年3月まで使用許可を行っている286事業のうち、文化会館等、本市設置の代替施設で実施することにより補償の必要がなくなった事業を除く130事業について、補償金を概算により算出しております。
 区分内容による補償内容を申し上げますと、1点目が代替施設使用料であります。これは文化会館等の市内の施設以外の千葉県内、また、東京の江戸川区及び葛飾区の施設で実施する場合のホール使用料について、当初の市民会館使用料を超える部分の差額であります。なお、市川市においての代替施設としては、施設規模的に文化会館となることから、観客を入れて実施する事業においては大ホール使用の料金を、それ以外の練習で使用する場合は小ホール使用の料金を上限として設定しております。2点目といたしましては、使用の許可を受けていた団体が既にホール使用のためにポスター、チラシ、チケット等を作成した場合、施設変更に伴って新たにポスター等の作成が必要となった部分の費用を補償対象としております。3点目といたしましては、代替施設利用で、事業実施日が当初の場合と異なってしまい、それに伴い、出演者変更等による追加費用が生じた場合も補償対象としております。以上が主な補償内容であります。
 なお、こうした補償内容で積算しますと、補償金が一番高くなるケースとして、土日の有料公演で1日利用の場合、ホール代、ポスター、チラシ代等を合わせて70万円となります。また、一番低いケースといたしましては、平日の練習で午前中の利用だけの場合、ホール代の3万円と、それぞれ算定しております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁を伺いました。再度、もう少し伺ってまいりたいと思います。
 さきの御答弁ですと、地方自治法には行政財産に規定はないとのことでありました。しかし、過去の判例を踏まえて、本件においても国有財産法の規定を類推適用し、今回については補償することができると判断したといったような内容が御答弁にありました。それを踏まえますと、今回の補償の基準について、先ほどいろいろ御答弁いただいたんですけれども、本市独自に基準を設けたものなんだなというふうに思いました。かなりまれなケースだなというふうに思いますけれども、この根拠というものはどこにお考えになり、補償内容や範囲というものを定めたのか。参考となる事例があったのかどうか。そのようなあたりをお伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 再質疑にお答えいたします。
 最初に、補償金支出を予算計上するに当たり、他市等に先例はあるのかということでございますが、先例として参考とさせていただいたのは、旭川市が、平成20年に市民文化会館にアスベスト使用がされていたことが判明したため休館となり、対応策として損失補償を行った例がございます。今回の補償内容や範囲につきましては、旭川市の例を参考とさせていただいております。しかし、本市の補償基準の作成に当たりましては、補償内容では、現在、既に他市の文化施設に変更して事業を実施した団体から上がっている要望事項等の検証をいたしました。また、補償の範囲につきましても、4月からのホール使用停止以降、市内における代替施設として、市民会館ホールの定員904名を満たせる市の施設は文化会館大ホールだけであり、原則として文化会館大ホールを代替としてきたことから、市内の施設等を使用する場合においても、観客を入れて実施する事業においては大ホール使用の料金額を上限としております。それ以外の練習で使用する場合は、市民会館ホールの舞台面積と文化会館小ホールの舞台面積がほぼ等しいことから、文化会館小ホールの使用料の額を上限とするなど本市独自の規定を設定し、補償基準を定めております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ありがとうございます。補償内容については大分わかってまいりましたので、もう少し確認を含めて伺っていきたいと思います。
 団体について伺います。先ほどの御答弁だと、補償対象となる事業は286事業のうち、今回130事業がこの1,700万円ということだったんですけれども、そうすると残りの156事業は補償対象とならないというふうになるんですが、どのような条件により、この補償対象とならないと見込んだのか。その理由をお伺いしたいと思います。
 また、その補償内容となっている130の事業についても、さきの答弁で補償内容、ホールだったり、あとチラシだったりというのがありましたけれども、どのような内訳になっているのか。そのあたりも含めてお答えをください。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 再質疑にお答えいたします。
 まず、補償対象とならない理由でございますが、補償対象とならない主な条件を2つ想定いたしました。1つ目は、文化会館等の市内施設への振りかえ利用が決まっているため、使用料の減免措置を行ったことにより代替施設使用料が必要とならず、かつ練習使用などにより集客を見込めないためにポスター等の費用が必要とならない事業で、これは141事業でございます。2つ目は、振りかえ使用をせずに使用をキャンセルし、かつ練習使用などにより集客を見込まないためにポスター等の費用も必要とならない事業で、これは15事業ありました。合わせて156事業を補償対象外と見込んだわけでございます。
 次に、補償対象となる130事業の補償内容による内訳でございますが、代替施設使用料が見込まれる事業が114事業、ポスター作成等による費用が見込まれる事業が13事業、両方見込まれる事業が3事業となり、合計で130事業となっております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。今回の市民会館の停止については大変まれなケースであったのではないかなというふうに思っております。それに対して、判例等が少ない中で今回の補償の市の対応は一定の評価をしたいと思います。しかし、まだ振りかえなどが済んでいない団体がございますので、速やかに方向性が決定するように市としても対応していただきたいし、補償についても今いろいろ御答弁ありましたけれども、ぜひしゃくし定規に進めるのではなく、市民の意向に沿えるような柔軟な対応をしていただきたいということを申し添えまして、次に移りたいと思います。
 次に、第4款衛生費第1項保健衛生費第3目予防費747万円についてお伺いしたいと思います。
 千葉県では、20代から40代の男性を中心に風疹の流行が昨年より続いています。その状況を市川市としても注視をしてきたと思いますが、ことしに入り、昨年の報告数を3カ月で上回る状況になりました。この風疹については、皆さんも御存じだと思いますけれども、妊娠初期の妊婦がかかりますと、目や耳や心臓に障害を持ったお子様が生まれることがあり得ることから、市川市としても緊急措置として、風疹予防接種を任意で受けた方に対して一部の公費助成を行うこととしたというふうに市のホームページには掲載をされていました。
 そこで、今回の風しん予防接種自己負担金交付金747万円の補正についてお伺いいたしたいと思います。今、ホームページをここで紹介しながら、この間のお話はざっとさせていただいたんですけれども、この補正に至る背景と、市川市の風疹についての状況がどのようになっているのかをお答えいただきたいと思います。
 また、この助成を受けられる対象者について、どのような基準を設けていらっしゃるのか。その妥当性についてもあわせて伺いたい、お答えをいただきたいと思います。
 そして同時に、この747万円という金額の妥当性もお答えをいただきたいと思います。
 以上が1回目の質疑です。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 議案第5号、補正予算9ページ、衛生費、風しん予防接種自己負担金交付金についてお答えをいたします。
 初めに、風疹にかかったときの症状について簡単に申し上げます。風疹は、風疹ウイルスの飛沫感染によって起こります。潜伏期間二、三週間で、軽い風邪の症状でおさまり、発疹、発熱、首の後ろのリンパ節のはれなどが主な症状で、そのほか眼球結膜の充血などが見られることもございます。発症後、発疹も熱も3日程度でおさまることから三日ばしかとも呼ばれております。合併症といたしましては、関節痛、血小板減少性紫斑病、脳炎などが報告されており、血小板減少性紫斑病は患者3,000人に1人、脳炎は患者6,000人に1人くらいの発症が報告されております。なお、大人になってからかかると重症化することがございます。また、妊婦が妊娠早期にかかると胎児に感染して、先天性風疹症候群と呼ばれる難聴、先天性心疾患、白内障及び網膜症等の障害を持った子供が生まれる可能性が高くなります。
 次に、補正に至る背景と市川市における風疹患者の発生状況についてお答えいたします。
 まず、補正に至る背景についてですが、昨年、首都圏や京都府、大阪府、兵庫県などの近畿地方で風疹が流行いたしました。このときの患者の7割以上が男性で、その男性のうち、20歳代から40歳代が8割を占めておりましたが、ことしも同様の傾向で、特に首都圏での患者が多く報告されました。県内におきましても、ことしに入り風疹発症の報告が急増し、既に昨年1年間の4.4倍の発症報告がなされたところでございます。本市といたしましても、この動向を注視してまいりましたが、ことしに入り、市川市における風疹の発症報告が昨年1年間の報告数と4月の時点でほぼ同数に達してしまったことから、妊娠初期の妊婦が風疹にかかり、胎児に感染することを防止するため、早急に風疹の蔓延を防止するための緊急対策を講じることといたしました。
 そこで、妊婦の感染予防を一層強化するために平成25年度の事業として、県下ではいすみ市、浦安市に引き続き3番目に風疹予防接種費用の一部助成を決め、医師会との調整を図り、平成25年4月22日付で平成25年度市川市予防接種自己負担金交付金実施要領を改正。4月1日に遡及し、平成26年3月31日まで助成を実施することといたしました。また、県に対しては、風疹予防接種費用の助成について検討するよう要望いたしましたが、その後、県は市町村への一部助成を決定し、5月1日から開始しております。この県の決定が契機となり、県内のほとんどの市町村が一部助成に踏み切っております。予算措置につきましては、実施要領の改正に伴い、助成に係る対象者数を約2,000人と見込み、6月補正までに必要となる風しん予防接種自己負担金交付金の事業費を予備費から250万円充用し、今後支出が見込まれる747万円を増額補正し、今回お諮りするものでございます。
 次に、本市の風疹患者の状況についてですが、平成25年1月1日から5月26日までの市内医療機関から市川保健所への風疹患者の届け出は46人でございました。昨年1年間の届け出が26人となっていますことから、既に本年5月までの5カ月間で、昨年に比べ約1.8倍の届け出があったことになります。また、男女比では、男性が38人で83%、女性が8人で17%でございます。年代別では、10歳未満3人、10歳代1人、20歳代13人、30歳代14人、40歳代11人、50歳代4人で、20歳代から40歳代が占める比率が83%でございます。このような状況から推察いたしますと、過去に予防接種を受けていない男性が多く発症しているものと考えるところでございます。
 次に、対象者の基準と妥当性についてですが、風疹の予防接種は、妊娠初期に風疹にかかると障害を持った子供が生まれる可能性が高くなることから、昭和52年9月から中学校2、3年生の女子を対象とし、予防接種法に定期接種として位置づけられ、開始されております。その後、平成7年4月からは男子が追加され、平成18年4月からは麻疹と風疹の混合予防接種となり、さらに抗体をより高めるために接種回数が2回となり、1回目を1歳から2歳未満、2回目を小学校入学前の1年間に接種するよう改正され、対策が強化されてまいりました。
 このような経緯の中で、風疹予防接種の制度ができる前の方、つまり現在52歳以上の男女、そして34歳以上の男性については予防接種を受ける機会がなく、風疹にかかったことがなければ抗体を持っていないことになります。また、この年齢以外でも、予防接種を受けなかった方や、受けたとしても抗体が十分でなかった方がいらっしゃいます。そこで、今回、一部助成の対象者を決定する際には、妊婦への感染予防を強化するために抗体を持っていないと想定される年齢を拡大し、満18歳以上で風疹にかかったことがなく、風疹または麻疹・風疹混合ワクチンのどちらも未接種または風疹の抗体が低下していると思われる方のうち、妊娠を予定または希望している女性、その夫及び妊娠している女性の夫、未婚の方も含むとしたものでございます。また、県の助成対象年齢は20歳から49歳ですが、本市では18歳以上と年齢を拡大し、さらに対象者についても広げ、妊婦の感染予防を強化する観点から交付金対象者を定めたところでございます。
 次に、風しん予防接種自己負担金の助成額の妥当性についてお答えいたします。
 風疹の予防接種には、風疹単独のワクチンと麻疹・風疹混合ワクチンの2種類がございます。予防接種法で定める定期接種につきましては、本市は全額公費負担としており、個人の負担はございませんが、今回の大人の風疹予防接種はあくまで任意の予防接種で保険の適用もなく、全額自己負担となります。また、任意の予防接種につきましては、それぞれの医療機関で接種料金を定めていることから、接種料金につきまして、統一した料金設定がございません。市内の医療機関においては、風疹単独ワクチンの接種料金はおおよそ5,000円から7,000円、麻疹・風疹混合ワクチンの接種料金はおおよそ9,000円から1万円としている医療機関が多いところでございます。
 そこで、本市の風疹予防接種の助成額につきましては、接種料金のほぼ半額程度といたしまして、風疹単独接種については3,000円、麻疹・風疹混合については5,000円としたところであり、助成金額につきましては妥当なものであると考えております。また、他市におきましても、ほぼ同様な助成額でございます。今回の大人の風疹予防接種につきましては、来年度以降の風疹の流行も想定した上で蔓延を防止し、予防を促進することにより本市の公衆衛生の向上が図られることから、早期に公費の助成を決め、実施したことが適切であったと私どもは考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁を伺いました。本市の状況や対象者、金額についての妥当性というところを伺ってきたんですけれども、答弁によりますと、本市は妥当であるとの御判断だったようでございます。御答弁の中に、他市も同様の助成額と触れられておりましたけれども、他市の助成内容がどうであったから妥当としたのか、そのあたり、より具体的にお答えいただきたいと思います。
 県の助成の内容についても御答弁されていました。この予防費747万円の今回の補正に対して、県の助成額がどのようになっているのか。そのあたりも再質疑としてお答えいただきたいと思います。
 それから、この風疹予防接種の助成については順調に進んでいるというふうに伺っています。現在までの申請数の状況、どのようになっているのか。これもあわせて伺います。
 以上です。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 再質疑にお答えいたします。
 1つ目の近隣他市の状況についてでございます。
 初めに、浦安市は一番早く、市川市よりも早く実施を決定しておりますが、浦安市では、対象者を妊娠を予定または希望している女性とその夫と妊娠している女性の夫に限定し、本市が対象といたしました未婚の男性については対象外としております。また、実施期間につきましても、平成25年5月1日から10月31日の6カ月間です。助成額につきましては、本市と同額でございます。船橋市は対象者を、妊娠を予定、希望している女性、そして妊婦の夫に限定しておりまして、妊娠を予定、希望している女性の夫並びに未婚の男性は対象としておりません。実施期間は浦安市と同様、6カ月に限定しています。助成額は、風疹単独は上限4,000円、麻疹・風疹混合は上限6,000円です。松戸市は、千葉県が助成を決定した後に5月15日から実施しております。対象者には、妊娠している女性または妊娠を予定または希望している女性と同居する家族等も加えており、実施期間は平成25年5月15日から平成26年3月31日で、助成額につきましては風疹単独で4,000円、麻疹・風疹混合は6,000円としております。近隣市の風疹予防接種の助成内容につきましては、以上のとおりでございます。また、県内の市町村につきましても、対象者、助成金額及び実施期間が異なるものの、本市とほぼ同様な助成内容でございます。
 次に、千葉県の補助内容、補助金額についてお答えいたします。
 千葉県では、各市の要望に応える形で千葉県風しんワクチン接種緊急補助事業を平成25年5月1日にスタートさせました。この内容は、市町村が20歳以上49歳まで妊娠を予定もしくは希望している女性または妊婦の夫に対して、風疹ワクチン等を接種する事業を実施する場合に補助金を交付するものです。補助額につきましては、県の基準額と市の助成額の2分の1とを比較しまして、高い額が1人当たりの補助額となります。このことから、本市への補助額については、風疹単独ワクチン3,000円、麻疹・風疹混合ワクチン5,000円の2分の1の額となりまして、県の補助単価がそれぞれ1,500円、2,500円。全体で見ますと、補助対象者全体では210万円の補助額を見込んでおります。
 風しん予防接種自己負担金交付金の申請の受付状況の質疑でございます。申請受け付けは4月22日から開始いたしました。5月末までの申請受け付けの実績でございますが、男性が692人、女性が546人、合計で1,238人でございます。対象者別には、妊娠を予定または希望している女性546人、妊娠を予定または希望している女性の夫587人、妊娠している女性の夫105人となっております。年代別には、20歳代260人、30歳代838人、40歳代136人、50歳代4人となっており、男女とも、ほぼ20歳代から40歳代の方の申請となっております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 再質疑で申請数の状況や風疹の状況、お伺いをしてまいりました。対象の範囲についてもう少し伺っていきたいと思います。今、他市のことを御答弁いただいたわけでありますけれども、市川市の対象者は、平成25年4月1日現在で18歳以上で風疹にかかったことがなく、風疹またはメートルRワクチン、どちらも未接種であり、それから風疹の抗体が低下していると見られるもので、妊娠を予定または希望している女性またはその夫及び妊娠している女性の夫、未婚の方を含むとなって今御答弁にあったとおりでありますが、これについて、ちょっと範囲を絞り過ぎているのではないかなと私は感じております。
 確かに妊婦が感染するとお子様に影響が出るかもしれないことから、妊婦さんを守るということ、対象としたことには意味があるというふうに思っております。しかし、一方で、対象者は妊婦にかかわる者のみでなく、未接種対象年齢となる市民とすべきではなかったのかなという考えもあります。当然、予算のことも考えた上での御判断ということを理解しており、もちろん子供の健康を守るべき、このことは申すまでもないんですけれども、軽症といえ、男性にも症状が出ること。それから、先ほど大人でかかると重症化するケースもあるといった御答弁にもあったとおり、お子さんの健康を守ろうとするならば、今の市川市の対象者だけでは狭過ぎるのではないか、もっと広範囲で食いとめていく必要があるのではないかとも思っています。少しでも幅広い方に接種をしてほしいという思いは、行政の方も皆さんと同じ意見だというふうに思っておりますし、現状、これだけ蔓延しているような風疹の状況なら、なおのことではないかなというふうに思っています。
 先日、厚生労働省のホームページを見たんですけれども、妊婦を守る観点というところからも、風疹の予防に努めてほしい対象者のことが載せられていました。そこには妊婦の夫、子供及びその他の同居家族というふうになっていました。10代後半から40代の女性、特に妊娠希望者、妊娠する可能性の高い方、産褥期の女性のうち、抗体が十分だと確認できた以外というふうになっておりました。以上のことを踏まえまして、この市川市の対象者についても、夫という枠くくりではなく、同居する人とか、そういうくくりにしておくべきではないのかなというふうに私は思いますが、いかがでしょうか。先ほどほかの自治体のお話が出ておりましたけれども、お隣の東京都では対象範囲を広げている区もございました。市川市のお考えをいま1度お伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 風疹の予防接種助成の対象者の拡大の考え方についてお答えをいたします。
 今回の助成につきましては、本年に入ってからの風疹の流行状況から、妊娠初期の妊婦が風疹にかかって胎児に感染することを防止するための緊急対策として行っておりまして、また発生状況を見ますと、感染されている患者の7割が男性であったということ。そのうち20歳から40歳代が8割を占めていることなどから、本市では新たに誕生する子供のことを第一義的に考えまして、妊婦、妊娠を希望される女性と、これに直接的にかかわるパートナーの男性を対象としまして、本市では未婚の方も含めまして広く対応させていただいたところです。千葉県、船橋市、浦安市という近隣の市よりも対象者の範囲を広げた広い助成と、そのように考えて、この事業を決定したところでございます。
 以上です。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。ありがとうございました。今回の大人の風疹予防接種について、対象者ですが、必ずしも同居にかかわっている男性が夫だけだとは限らないというふうに思いますし、かつ風疹が全国的にも広がって、この蔓延防止ということには各自治体がこぞって対応している中で、水際だけの防止ではとめられるものではないという思いから今回質疑をいたしました。
 御答弁を伺う中で、平成25年度の緊急対策事業として行って、新たに誕生するお子さんを一番に考えていらっしゃるということ、主に20歳から40歳の男女を中心に対象としたことは理解をいたしました。また、風疹の発生状況などから、今後の拡大を考え、早期に助成を決定したことや、5月の連休前に実施につなげているということも一定の評価をしたいというふうに思っています。今後については申し上げられないんですけれども、私の質疑、意向をぜひお酌み取りをいただきまして、市民の公衆衛生から、安全のために臨機かつ的確で迅速な対応を進めていただきたいし、その際には、一人でも多くの方がこの機会を得ることができるようにすべきだということを申し上げまして、次に移りたいと思います。
 続いて伺ってまいりたいのが議案第7号と第8号でございます。市川南7号幹線建設工事委託に関する基本協定についてと、市川第4-4処理分区建設工事委託に関する協定についてであります。議案7号については、外環道路とあわせて整備する大和田ポンプ場に流入する管渠の工事に関しての委託のものでありまして、8号については、市川市江戸川左岸流域関連公共下水道事業計画に基づいて、市川第4-4処理分区内、施工場所は南大野1丁目43番から44番になりますけれども、この工事を委託するものであります。
 ここでお伺いをいたしたいのは、随意契約については議会でも再三にわたり議論されてきているところでありますが、今回もそのようなことであるということを踏まえて、協定締結に至る経緯及び妥当性についての御判断、どのようにされたのか。
 また、協定の金額、7号については30億1,787万2,000円、8号については2億1,000万となっておりますけれども、この積算根拠について。また、その妥当性についてもお伺いをしていきたいと思います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 議案第7号及び第8号についての質疑の1点目の協定締結に至る経緯及び妥当性に関します質疑にお答えいたします。
 議案第7号につきましては、平成27年度の全線供用を目途に進められている外環道路事業に合わせて市川南第4排水区、地域としましては南八幡、大和田等が該当しますが、この地域の抜本的な浸水対策を図るためのものでございます。この工事は、本市が整備を進める大和田ポンプ場に流入する雨水幹線管渠の建設工事でありまして、管渠は内径4,000ミリメートルと大口径であり、かつ泥土圧式のシールド工法により管渠を築造していく特殊な工事でございます。
 議案第8号につきましては、本市北東部の下水道の普及促進を図るため、千葉県が整備を進める流域下水道市川幹線への接続を伴う汚水幹線管渠等の建設工事であり、市川幹線の設置管理者である千葉県との綿密な調整等を要する工事でございます。
 議案第7号及び第8号、ともに下水道の高度な専門知識と経験を必要とする下水道幹線管渠等の工事でございまして、これらの工事に際し、市の職員で対応する体制を組むことが困難でありますことから、下水道の専門的な知識と経験を有する行政としての業務の代行が可能な機関への委託が必要となるものでございます。本市といたしましては、本県において、行政としての業務の代行を委託可能な機関は日本下水道事業団と公益財団法人千葉県下水道公社のみであり、2件の工事について、どちらの機関に委託するかにつきましては、両者の実績、経験等を考慮し判断しているところでございます。その結果といたしまして、議案第7号につきましては、処理場、ポンプ場のほか、大口径の幹線管渠について多くの施工実績を有する日本下水道事業団に、議案第8号につきましては、流域下水道への接続工事等について多くの施工実績を有する千葉県下水道公社に、今回のそれぞれの工事内容に照らして的確と判断されます両者に委託するものでございます。
 次に、2点目の協定金額の積算根拠につきましては、議案第7号につきましては日本下水道事業団が、第8号につきましては千葉県下水道公社が、それぞれ国土交通省及び千葉県の積算基準に基づき積算を行っております。なお、それらの基準にない管渠築造に当たっての推進工や地盤改良工、立坑築造工などの特殊な工法につきましては、工法に係る協会の積算資料等により算出を行っております。また、両者が算出した金額につきましては、本市で同基準等に基づき確認を行ったものを協定金額としているところであり、協定締結後には、両者が作成した発注段階の設計積算書について、本市が再度確認を行い、設計金額を確認することとしております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁お伺いいたしました。積算根拠等々をお伺いしたわけでありますけれども、再度伺いたいのが地元の業者のことについてでございます。毎回、これも議論が議会でなされていますけれども、地元の業者を使っていくことや、あるいは育成していくこと。今回のこの協定を締結するに当たり、そういった地元業者へ対する配慮、考慮がなされるべきだったというふうに思っておりますが、協定の経緯の中でそのようなお話、お考えがなかったのか。その点をまず伺いたいと思います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 工事委託に係る再質疑にお答えいたします。
 今回の委託に当たり、市内業者の参入について検討しなかったのかについてでございますが、地域経済の発展、市内業者の育成の観点から両者と協議を進めてきたところでございます。現在、両工事とも総合評価方式の一般競争入札を予定しているとのことでございますが、地元業者を対象により参加資格を広げられる可能性について今後とも協議を行ってまいります。
 なお、議案第8号につきまして、千葉県下水道公社より、発注に当たり、地元企業を対象とした工事の発注方式が採用できないかについて前向きな方針も示されておりまして、協定締結後、具体的な協議を進めてまいります。また、工事の下請業者や建設資材、その他消耗品の調達、工事従事者の食事等の日常的な消費も含め、関係部と連携を図りながら市内業者の積極的な活用を両者にお願いしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。それでは、さらに伺っていきたいと思います。さきの御答弁で、特に議案7号のほうについては大変特殊性が強いというような御答弁を理解いたしました。
 では、8号のほうについて伺いたいんですが、これはそもそも入札でできなかったのか。お話を聞いたところによると、随分前なんですけれども、以前は類似案件について入札で行っていたこともあるというふうに伺いましたが、そのあたりを踏まえて、この8号について、委託に頼らないで対応できなかったのか。そのことについてお答えをいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 議案第8号に関します再質疑にお答えいたします。
 議案第8号のような、流域下水道に接続する幹線管渠工事等につきましては、本市が下水道事業を大規模に展開しておりました、おおむね20年ほど前までは、長年の知識や経験の蓄積により技術者も育ってまいりまして、市で施工していた時期もございました。しかしながら、流域下水道の江戸川幹線、行徳幹線に流入する区域の整備がおおむね整いまして、事業規模が縮小してございます近年に至っては、人員減とともに、経験者の不足から人材の育成が大変大きな課題となっているところでございます。このようなことから、本市といたしましては、当面の間、同様の工事委託はやむを得ない状況でありますが、今後、北部の下水道整備を推進していく必要性からも、今回のような委託の機会を生かしまして、専門的な知識の吸収を図るなどし、将来を見据え、高度な知識を有する下水道工事にも対応可能な人材育成や人員の確保など、体制の強化に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いをいたしました。随分前だということだったんですけれども、それでも、これまで培ってきた技術者が引き継がれなかったことや、技術の継承が途切れてしまったということで、今回みたいに委託せざるを得なくなっているということは、市川市にとっては大変残念なことでありますし、このことを踏まえて、しっかりと見きわめた人材の育成、配置をすべきだということを指摘したいと思います。
 それを踏まえてもう少し伺いたいと思いますが、今後、市川市は、外環や江戸川左岸流域関連公共下水道事業計画などによるさまざまな下水道工事が進められていくんだと思います。その中において、両者への委託案件が発生することになります。例えば今回の8号に関しても、類似する工事がまだこれから幾つか出てくることが想定されるんですけれども、そのことを考えると、今回は随契でするのではなく、例えば新たに経験者を配置するなど、そういった対応可能な人材というものを配置してやっていく考えはなかったのか。今回からやることができたのではないか。計画的にも先が見えているわけですから、今回、そういうことができなかったのか。先ほど大変前向きな答弁が出ましたけれども、そのような内容を今回からできなかったのかということを私は聞いているんですけれども、そのあたりについてお伺いをしたいと思います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 議案第8号に関します再質疑で、市で今回の機会に向けて体制が整えられなかったかについてお答えいたします。
 市川幹線の建設工事は千葉県が平成10年度から着手しており、今回のような市川幹線への市の幹線管渠の接続工事を千葉県下水道公社に2回ほど委託しております。その実施期間は平成15年、16年の2カ年でございました。しかしながら、これまでの間、期間が大分あいてしまったことなどから、委託を通じての知識と経験を生かした継続的な市職員の育成、技術力の向上が大変難しかったということがございます。
 また、今回の工事を行う市川第4-4処理分区の幹線管渠工事につきましては、市川幹線の既設人孔への特殊工法による接続工事である上、軟弱地盤のため地盤改良が必要となり、地下埋設物がふくそうする中の施工となりますことから、市川幹線の接続工事は大変難易度の高い工事でございます。以上のことから、今回の工事におきましては市職員での対応が困難でありますが、今後は整備計画を踏まえ、市職員で早期に対応が可能となるように継続的に人材育成に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。ありがとうございました。まず、地元業者への配慮、考慮というものも検討しているということでございましたので、これはよしとしたいと思います。今後見据えていっていただきたいと思います。
 それから、市のスキルアップについて今御答弁がありました。先ほど触れましたけれども、以前にいた方たちが途切れてしまったということで委託にならざるを得ない状況というのもわかりましたけれども、市川市はこういうふうな状況がこれから出てくるということが既にわかっていたのであれば、もうちょっと早急に対応して、委託に頼らずできたのではないかという思いから今回質疑をさせていただきました。大変前向きな答弁も出ましたので、今後に期待したいと思います。
 そのように申し上げて私の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○岩井清郎議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時56分休憩


午後3時32分開議
○岩井清郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第3議案第1号から日程第33報告第20号までの議事を継続いたします。
 髙坂進議員。
○髙坂 進議員 日本共産党の髙坂です。通告に従って、議案第1号市川市税条例の一部改正についての質疑を行います。
 まず最初に、今回の条例改正の理由が地方税法の改正に伴ってということになっています。その内容について詳しく説明していただきたいと思います。
 また、延滞金の割合を引き下げるというものについては、それぞれ実績がどのようになっており、改正されることによって、どのように変わるのかということについても教えていただきたいと思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 議案第1号市川市税条例の改正内容とその影響ということでありますけれども、初めに今回の改正内容ですが、改正内容としては大きく分けて7点ありますが、中でも特に市民の皆様に関係があるものとしましては、個人住民税の住宅ローン控除の適用期限の延長と拡充に関するもの、それから、ふるさと納税の寄附金税額控除に関するもの、そして近年の低金利状況を踏まえまして延滞金の割合を引き下げるものがございます。
 初めに、個人住民税の住宅ローン控除の延長と拡充に関してでありますが、これは所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除し切れなかった額を個人住民税から控除しているものでありますが、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要やその反動による影響を平準化する観点から、特例的な措置として、所得税の住宅ローン控除の適用期間を平成29年までの4年間延長されることに伴いまして、市税においても同様に延長するものでございます。また、消費税率が8%または10%となった場合は、平成26年4月1日から個人住民税の控除限度額を、所得税の課税所得の現行が5%を7%に引き上げまして、限度額についても上限を現行の9万7,500円から13万6,500円に引き上げるものであります。なお、個人住民税には市民税と県民税分が含まれておりますので、市民税分について申し上げますと、率では現行が3%ですけれども、改正後が4.2%、それから限度額につきましては5万8,500円が8万1,900円になります。また、被災地住宅ローンにつきましては、東日本大震災の被災者に特に配慮する観点から、消費税が増額されていない場合であっても、拡充された限度額が適用されるものであります。なお、この措置による個人住民税の減収額は全額国費で補填することとされております。
 次に、ふるさと納税の寄附金税額控除につきましては、市町村に対してふるさと納税をした場合には適用下限額――これは2,000円でありますけれども――を差し引きました残りの金額を所得税と住民税で控除するように規定されております。住民税で控除する税額は、所得税で控除した残りの金額となっております。そこで、今回、復興特別所得税が導入されたことに伴いまして、所得税額に2.1%の税率を乗じた額が加算されまして、所得税から控除される額が増額となることから、その分の住民税で控除する額を減額するものであります。寄附者にとりましては、総控除額としては変更は生じないことになります。
 次に、延滞金の割合の引き下げについてですが、国税での見直しに合わせまして同様の見直しを行うものでございまして、現行制度では、延滞金の割合を14.6%、納期限から1カ月以内を7.3%とされております。ただし、この7.3%については特例措置として、現行では4.3%となっているところであります。そこで、今回の改正では延滞金の割合を、銀行が新たに行った貸付金利の平均利率に年1%を加算しました特例基準割合というものに7.3%を加算することとしております。また、納期限から1カ月以内の割合は、この特例基準割合に1.0%を加算することとしておりまして、延滞金の割合を引き下げるものでございます。これらの割合につきましては、金利が年平均1%ですと、それぞれ9.3%と3.0%に引き下がるものであります。その他の改正といたしましては、行政手続関係で税額の更正通知等への理由の提示を義務化したもの。公益法人等に係る市民税の課税の特例として、幼保連携型認定こども園等設置のための寄附財産の非課税措置に関するもの。土地を譲渡した場合の特例で、優良住宅地の造成のための譲渡に関して租税特別措置法の条文削除に準じまして該当条文を削除するもの。東日本大震災にかかわります被災居住用財産の敷地にかかわる譲渡期限の延長特例で、当該家屋に居住していた相続人にもこれが適用できるように改正するものであります。
 次に、延滞金の割合の引き下げによる影響でありますけれども、平成26年1月1日以降から適用となる延滞金の割合は、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合が基準となることから、現時点におきましては確定できない状況とはなっておりますが、仮に財務大臣が告示する割合が現行程度の年1%となりまして、延滞金の割合が現行の年14.6%から9.3%に引き下げられましたとして、ただ、納期限の翌日から起算して1カ月を経過する日までの期間の割合を考慮せず試算いたしますと、23年度決算における市税に係る延滞金の収納額は約2億3,400万円となっておりますので、このたびの条例改正に伴い、延滞金の収納額は約1億4,900万円となりまして、約8,500万円の減収になるというふうに見込まれるところでございます。
 以上であります。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 多くのものが市民にとっては利益につながるというふうなことで、いいのではないかというふうに思います。ただ、1つだけ聞いておきたいことがあります。延滞金の割合の引き下げなんですけれども、地方税法の改正では、今言った1カ月未満のやつと1カ月後のやつが決まって出ていますけれども、それともう1つ出ているんですよね。国税の場合には納税猶予といいますけれども、地方税の場合は徴収猶予ということになると思いますけれども、徴収猶予になっている部分についての延滞の利率、これも引き下げられているというふうに、この地方税法ではなっているはずです。これが今度の条例の改正では、どこにどういうふうに反映されているのか。このことについて、まず聞きます。
○岩井清郎議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 徴収猶予について、この条例にどういうふうに定められているかというようなことでありますが、徴収猶予につきましては、地方税法の規定を直接適用することとなっておりますため、市川市税条例には規定は特に設けておりません。したがいまして、今回の条例改正には含まれないものでございます。
 以上であります。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 要するに、確かに地方税法がそのまま使われるのでというふうなことで、それはそれで理解できるんですけれども、そうすると1カ月未満のやつも、それから1カ月後の9.3%になるやつ、これについても地方税法で決めてあるんですよ。そっちのほうは何で地方税法で決まったのに、さらに市税条例で変えるのに、徴収猶予のほうについてはここに反映されなくてもいいのか。その違いは何なのかということを聞いているんです。
○岩井清郎議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 徴収猶予に関して、どうして市税条例に書かないのかというようなことだと思いますけれども、まず、市税条例の制定の根拠でありますけれども、地方税法第3条では、「地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。」と規定されております。これにより、市川市税条例は制定しているところであります。市の税条例にどの範囲の事項を規定すべきかというようなことにつきましては、当然条例で規定することが定められているもののほか、課税の基本的事項で、住民に理解を得る上で最小限度必要なものについて、地方税法と重複になることはいとわず、条例に規定することが適当であるとの考え方がございまして、これにより市川市税条例を定めているところであります。したがいまして、市川市税条例におきましては、課税の基本的な事項について定めておりますので、この徴収猶予に関する規定につきましては、特に市税条例には定めていないところであります。地方税法の規定がそのまま直接適用されるというふうになっております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 地方税法に規定されているもの全て、市条例で書き込むわけではないと。基本的なことだけというふうなことだと今ありました。そうすると、幾つかの問題が出てくるのかなというふうに思います。
 1つは、同じ地方税法で今回変わっていて、それから市税条例に出てくるものについては、市民がこの話を聞いていればわかりますけれども、徴収猶予の部分についてどうやって知るかというと、地方税法を見ない限り、知ることができない。そうすると、これに対して、市はどういうふうな周知をしていく必要があるのかということが1つ出てくるのかなというふうに思います。
 それともう1つは、基本的なことということをおっしゃいましたけれども、これを市税条例に加えてはいけないという話では多分ないんだろうと。加えることもできるという話だと思います。徴収猶予というのは、市民にとっては大変基本的な権利だというふうに私は思います。例えば日本大学の元教授の北野さんという方は、憲法が要請する応能負担の原則の考え方というのは徴収面にも及ぶんだというふうに指摘をして、1次に納付困難な場合は、課税庁は納付の猶予等の措置を積極的に承認すべき職務上の法的義務を負うというふうにおっしゃっています。ということは、これは市民にとって、納めるということと、それから、それを減額されるということと同じ基本的な権利だというふうに思います。そういう点で、何でこれだけが……。
○岩井清郎議長 髙坂議員に申し上げますけれども、今回の市条例の改正は延滞金の割合を改正するものでありまして、納税猶予に関しての改正するものではございませんので、議題に沿った質疑をお願いをいたします。
○髙坂 進議員 言うことはわかる。だけども、理由になっているのが、地方税法の改正に伴って改正するんだよとおっしゃっています。ところが、地方税法では、今言ったように、この2つだけではなくて、もう1つあるわけですよ。そこの部分については、市民は、では、どうやって知ることができるのか。その周知をどうするのか。それと、もともと基本的なこととおっしゃるけれども、これも基本的なことではないのか。それともう1つは、書き加えることができる性格のものではないのかどうなのかということを聞いているんです。
○岩井清郎議長 これは今回の改定とは異なっておりますので、議題外になりますという議事整理をいたします。
○髙坂 進議員 ないから答えられないという、そう言うと市民にとってはわかりにくいですよね。だって、実際に利息が安くなる人たちがいるのに、それを自分たちが知ることができないという問題。それについて答えてもいいのではないかと私は思いますけれども、いかがですか。
○岩井清郎議長 議長といたしましては議事整理をさせていただきますので、それは議題外にわたると、こういうふうに判断をいたします。そしてまた、一般質問の中では今の御答弁はできますので、質疑の中では議題外ということで判断をさせていただきます。
 髙坂議員。
○髙坂 進議員 一言だけ言わせてください。一般質問でできるとおっしゃいますけれども、少なくとも一般質問はもう通告が終わって、これからはできませんよ。出てきて、この内容がわかったのはその後じゃないですか。それだったら、次の一般質問じゃなければできない。それまでは、この内容については市民にはわからないという話になるんじゃないですか。それがおかしいんじゃないですかと私は言っているんです。あとは、できないというのだったら、整理するんだったら、それはしようがないです。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子です。通告に沿って質疑をいたします。
 まず最初は、議案第6号市川市立国分小学校校舎棟新築工事請負契約について。
 (1)の契約方法、請負代金額、予定価格の妥当性について質疑をいたします。国分小学校が新築建てかえが行われるということで、これは久々の工事かなというふうに思います。そういう点では、近隣の住民初め保護者も喜んでいる案件かなと思います。鉄筋コンクリート地上3階建てでありますが、今回、請負代金が8億1,165万円であります。
 そこで契約方法についてなんですが、総合評価一般競争入札、この評価項目の内容について。次に、公告、開札等の時期はどうだったのか。それから、請負代金額と予定価格の妥当性について、まず最初に伺います。
○岩井清郎議長 管財部長。
○大越賢一管財部長 議案第6号、(1)契約方法、請負代金額、それから予定価格の妥当性についてお答えいたします。
 初めに契約方法でございますが、本案件は価格だけではなく、価格以外の要素等を総合的に評価いたしまして落札者を決定する総合評価一般競争入札で執行いたしました。総合評価の項目及び内容でありますが、1つ目は技術提案等に係る事項で、内容としましては、施工上配慮すべき事項に関する施工計画と、施工上の課題に対する事項に関する施工計画に関する提案を求めました。2つ目は企業の施工能力に係る事項を、3つ目といたしましては配置予定技術者の能力に係る事項、そして4つ目としては地域精通度に係る事項のこの4項目の技術評価点と入札価格との総合評価でございます。
 次に、入札公告日は平成25年2月6日、入札開札日は3月28日。入札者は2社でございまして、落札者は最も評価値の高い株式会社大城組でございます。
 次に、請負代金額は消費税込みで8億1,165万円、落札率は97.87%でございます。
 予定価格は、国、県の積算基準等を適用し、平成24年度の公共建築工事設計単価を用いまして、実例価格や受注の状況、そして履行期間等を考慮いたしまして、消費税込みで8億2,935万4,050円としたものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 契約方法については伺いました。今回、入札結果は大城組と上條ですけれども、2社。上條は失格ということで事実上1社の発注と、こういうことになるわけであります。そういう点で落札率は97%ということで、予定価格よりも少し低いですけれども、それほど低価格ではないというふうには私は思いますが、今、こういう建築工事でダンピングだとか、いろんな労務単価の引き下げだとか、こういうようなことが問題になっていまして、国交省は2013年度設計労務単価を51、全種目で平均15%ふやしました。それから、被災3県は約20%増としております。これは、労働者本人の負担分の法定福利費相当額を適切に反映してほしいということや、被災地での入札不調を防止する、こういったようなことが強調されております。この新単価は、ことしの4月1日から入札適用になります。そういう点で、全種目の単純平均ですと1万6,500円。15%増だと約3,000円の単価がふえることになります。国交省は、発注者には2013年度労務単価を早期に適用するよう要求しています。そして民間に対しても、労働者と事業主がそれぞれ負担する法定福利費を適切に工事に計上するよう求めています。
 そこで、先ほどの答弁を踏まえて再度伺いますが、本契約案は平成24年度労務単価で設定されているということなんですが、国交省が定めた労務単価からして、この金額が妥当なのかどうかということであります。国、県から、平成24年度の旧労務単価を適用して予定価格を積算している建設工事に対する特例措置への対応について、こういう通知が出されていますけれども、この点についてどう考えているのか伺います。
○岩井清郎議長 管財部長。
○大越賢一管財部長 平成25年4月1日以降に契約いたします公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置についてということにお答えいたします。
 対応についてでございますが、特例措置につきましては、国、県に準じ、職員には5月29日付で「平成25年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置ということで文書を通知いたしました。それから、市のホームページにも掲載させていただきまして、事業者への対応も図っているところでございます。この特例措置の内容でございますが、技能労働者への適切な賃金水準の確保及び賃金の支払い、また社会保険等への加入の徹底の観点から、4月1日以降に契約締結をする建設工事のうち、平成24年度公共工事設計労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、受注者の請求によりまして、平成25年度の新たな公共工事設計労務単価に基づいた請負代金額の変更を協議できるものとしたものでございます。本案件につきましては、先ほど申し上げましたとおり、平成24年度の労務単価を用いて積算しておりますので、本件が可決いただければ4月1日以降の契約となり、特例措置の対象工事に該当いたします。
 なお、この特例措置を適用する請負代金額変更の積算方法については、新労務単価で積算した予定価格に当初契約の落札率を乗じたものが変更後の請負代金額となります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 この案件は平成24年度の労務単価ということで、当然、議会で議決した以降、本契約を結ぶということになると4月以降の契約になるわけで、今、部長の答弁ですと、特別措置への対応が必要になるということでありました。それで契約変更ということなんですが、今定例会、もし仮に議決された場合、どういう流れで手続が進んでいくのか。
 それと、先ほど言ったように、平均で15%増ですよね。8億1,165万円の請負代金、これに対して金額上、どのぐらい上乗せが必要になってくるのか。この点をまず1点伺いたいと思います。
 それから、契約変更された場合、国交省もやはり下請の末端まできちんと労務単価を徹底する、あるいは福利厚生費もきちんと折半するようにと、こういう通知がなされているわけであります。そういう点で下請まで含めた支払い等のチェック体制、この辺はどのように考えているのか。やはりこのチェックを今後厳しくしていく必要もあると思うんですけれども、本市としてはどのような考えなのか、再度伺います。
○岩井清郎議長 管財部長。
○大越賢一管財部長 お答えいたします。
 今回の特例措置によります変更請負代金額の影響につきましては、当初予定価格に対しまして、おおむね3%前後の上昇が見込まれるものと考えております。影響額についてでありますけれども、あくまでも概算ではございますけれども、2,500万円程度の増額が見込まれることになろうかと思います。本契約後に受注者から協議書が提出されてからになりますけれども、私どもといたしましては、次の9月定例会におきまして、変更契約議案として上程していくことになるものと考えてございます。
 次に、チェック体制についてでありますが、改正されました建設業法等では、施工体制台帳等の記載事項に保険加入状況を追加されましたので、私ども市川市建設工事指導要綱を改正させていただきまして、契約後に提出されます施工体制台帳等の記載事項に社会保険等の加入状況や2次以下の下請金額についても記載するようにいたしました。また、受注者には、特例措置による変更契約協議の請求に当たりまして、技能労働者の賃金については社会保険料相当額を含む適切な水準の賃金に見直すこと。また、使用する労働者は社会保険等への加入を徹底すること。そして、市が調査を行うに当たっては全面的に協力することなどについて制約することを求めております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今定例会で議決された場合に当然補正予算の対象になると。約2,500万上乗せが必要になると、こういう答弁でありました。そういう点ではかなり大きな金額になるのかなというふうに思います。
 それで、この下請へのチェック体制について、誓約書を出してもらう。そして、市も調査に当たっては全面的に協力するということなんですが、下請といっても、2次下請じゃなくて、3次、4次というところまで今あるわけで、そこまで本当にきっちりチェックができるのかなと、こういう心配があるんですけれども、このチェック体制。これ、市として、労務単価、建設労働者は引き上げられたということはわかりますから、その辺でのいろいろ苦情だとか、そういうものがあった場合の是正をしていくと。この点について、こういうケースの場合はこういうふうにしていくんだというようなものがあれば、もう少し説明していただけますか。
○岩井清郎議長 管財部長。
○大越賢一管財部長 チェック体制につきましては、先ほど御答弁したとおりでございますけれども、書面上については、他市以上に私どものほうの取り扱いは厳しくなっているかと思っております。そして、例にいただきましたけれども、仮に労働者の方が実態に合わないということで私どものほうに苦情をいただくことになれば、私どもとしては、その会社に対してどういう形になっているのかという中で調査をする形になろうかと。そういう形でやってまいりたいと考えております。
 以上です。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今の答弁わかりますが、今回15%上がった。これによって労働者の生活の安定や品質の向上にもつながると、これが目的ですから、そういう点でのチェックをしっかりやっていただきたい。このことを指摘して、次の(2)の国分小学校の校舎新築工事の概要について伺いたいと思います。
 教育委員会の大きな責務は、教育環境を整備し、子供たちの学習権をしっかり保障していく、こういうことがまず大きな任務にあるわけです。そういう点で、新築工事ですから非常に快適な学校になっていくんだろうとは思うんですけれども、既存校舎と比較してどのような違いがあるのか、まず1点伺います。
 それから2点目として、子供たちの教育環境にとって、どのようなメリットがあるのか伺います。
 それから3点目、この校舎新築に当たっては文科省のいろんな基準もあって、それに当然合致させた上で本市独自のいろんな特徴も出しているんだと思うんですが、この国分小学校についてはどういう特色があるのか。
 以上3点伺います。
○岩井清郎議長 教育総務部長。
○津吹一法教育総務部長 議案第6号につきまして、(2)工事概要についてとしてございました何点かの質疑にお答えを申し上げます。
 今回建てかえを行います国分小学校の管理教室棟は昭和38年建築の建物で、おおむね48年が経過しております。この校舎は耐震診断の結果、コンクリート強度が不足し、耐震補強工事での対応ができないため、市川市市有建築物耐震化整備プログラムに基づき学校施設の耐震化を進める中で、既存の校舎を取り壊して新築する方針となりましたもので、この経緯につきましては既に御案内のとおりでございます。
 そこで、初めに大きく1点目として、既存の校舎と比較してどのような違いがあるのかについてでございます。1つ目としましては、一番大きな要因となる耐震性能の確保と応急地域避難場所としての活動を踏まえた防災機能の充実や災害発生時の避難・救援活動が円滑に行える施設づくりに努めた点がございます。具体的には消防活動空地の確保や、台風や豪雨などの災害時の雨水貯留施設の整備、グラウンドへの緊急車両などの進入経路の確保などでございます。2つ目としましては、学校施設として高機能で多機能な学習環境の整備を図るため、校舎の教室数の見直しなどを行った点でございます。具体的には、将来にわたり多様な学習形態に対応できる施設とするため、学級単位での学習のほか、少人数学級にも対応できる教室数を確保いたしました。また、これまで普通教室を改修して使用しておりましたコンピューター室はパソコンの設置台数を踏まえたものにするなど、特別教室につきましては、大きさの見直しや動線の考慮を行い、さらに少人数グループでの学習などに対応できる特別活動室も設けることとしております。3つ目は、ユニバーサルデザインによる施設づくりやシックハウス対策など、室内環境に配慮している点。4つ目は、学校運営上支障のない範囲において、社会教育などでの利用に配慮している点。そして、地球温暖化などの環境問題に対応するため、環境負荷を低減させる太陽光発電設備を設置し、自然エネルギーを活用した省エネ・省資源型の施設となっている点などでございます。
 次に、大きく2点目の子供たちの教育環境にどのようなメリットがあるのかでございます。先ほども申し上げましたように、必要な教室数や大きさ、特別教室などを確保しますことで、多様な学習形態にも対応できるようになります。児童1人1人に対してきめの細かい指導を行うことが可能となる環境づくりは、子供たちにとって大きなメリットになると考えております。また、省エネ・省資源型の施設として設置する太陽光発電設備は、環境教育の一環としての効果が期待できます。
 最後に、3点目の文部科学省基準に合致させた上で、そのほかに特色を持たせているのかについてでございます。学校教育法に基づく小学校設置基準では、校舎及び運動場の面積、さらには必要な諸室等が記載されておりますが、必要面積はもちろんのこと、設置しなければならない諸室数については確保しております。これに加えまして、小学校教育の充実と円滑な学校運営を図るため、文部科学省の小学校施設整備指針を基本に工夫もしております。例えば不審者の侵入防止や校内での事故を防止するなどの安全対策に十分配慮し、正門やグラウンドに面して校長室、職員室、保健室、事務室などの管理諸室を配置したことでございます。万が一、校庭で子供がけがをした場合、直接保健室に入って応急手当てを受けることができます。保健室には救急車が横づけできる通路も設置いたします。また、普通教室、特別教室、管理諸室などへの児童、教職員、来訪者への一連の利用動線をできる限り集約し、建物全体としてコンパクトな施設配置としております。なお、今後は、学校から学校運営の観点で要望されております校庭の確保や遊具の設置、学校農園などの配置にも鋭意努力してまいりたいと考えているところでございます。いずれにいたしましても、校舎は未来を担う児童の学びの場であることを念頭に、学校や保護者、地域の皆様からの要望にできる限り留意しながら安全で良好な学習環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 わかりました。防災上とか、児童の安全とか、いろいろ環境にも配慮する、そういう点では了としたいと思います。しかし、今、市川市全体の校舎を見ますと、耐震補強はほぼ終わったとしても、修繕についてはまだまだ多くの予算が必要になってくると思います。そういう点で、新築の校舎と比較して、やはり余りにも差があり過ぎるということがないように、既存校舎についても予算を確保して、学習環境にとって差が出ないようにしっかりやっていただきたいということを指摘させていただきたいと思います。
 次に、議案第8号市川第4-4処理分区建設工事委託に関する協定について。協定方法、内容、金額について質疑をいたします。先順位者の答弁もありましたけれども、確認の意味で再度伺いたいと思います。
 この施工場所は南大野1丁目、協定額は2億1,000万円、千葉県下水道公社と随意契約による協定を締結するということで、外部機関に建設工事委託を行うと、こういう議案であります。先ほどもありましたけれども、2億1,000万円の工事が、なぜ市がこれを単独でやれないで委託しなきゃいけないのかと。これ、誰が見たって、やはり市の責任で、委託じゃなくて工事発注をすべきじゃないか、こういうふうに私は思って通告を出したわけであります。これまでも議会でたびたび随意契約――私は随意契約が全てだめだとは思いませんけれども、大きな外環道路と今回の30億円とか、本当に大手じゃなければできない、特殊な技術が必要と、こういうものについてはある程度理解はできますけれども、やはりこの2億1,000万円、それほど特殊な難易度の高い工事だとは私は思わないわけであります。
 そういう点でまず1点目は、市内業者育成の観点から市内業者参入の機会についてどのように考えているのかということであります。先ほどもちょっと答弁ありましたけれども、この工事については平成27年度開通ということで、市川幹線が開通すれば枝管がどんどん、今後工事が何百億円という形で行われていくわけであります。そういう先を見越して、やはり市内業者にしっかり受注のできる技能、技術を習得してもらう。そして、市の職員も技術職員を育成しチェックできる独自の体制、これは再三言われてきたことなんですね。それが、やはり今回もまた、こういう議案が出る。これは市の怠慢じゃないかというふうに私はある面言わざるを得ません。そういう点で本当に市内業者育成、そして市内業者でできるものはやるんだと、こういう観点から市はどういう努力をしてきたのか。先ほど下水道公社に市内業者を使ってもらう前向きな回答をいただいているということなんですが、前向きな回答では私は納得いかないんですよね。この点、もう少し内容も含めて教えてください。
 それから2点目、今後、こういう下水道整備の工事はふえていきますけれども、今回のような工事においても、市で工事発注ができない、施工管理を行える体制がない、こういうことなんですが、これをやはりきっちり整えていく。この点について、再度、今後の決意も含めた市の考えを伺いたいと思います。
 それから、次に金額の妥当性についてですが、受託者が出した金額、これが2億1,000万円ですね。この金額を妥当なのかどうかということを市としてどのように認識したのか。確認体制はどういうふうに考えているのか。
 以上、大きく3点伺います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 市川第4-4処理分区建設工事委託の協定に関します何点かの質疑にお答えいたします。なお、先順位者への答弁と重複する部分がございますことを御了承ください。
 初めに、今回の工事委託の経緯について御説明させていただきます。本件工事は、千葉県が管理する流域下水道市川幹線に接続する汚水幹線管渠等の建設工事でございます。市川幹線につきましては、上流は鎌ケ谷市道野辺7丁目地先から、下流は江戸川幹線につながる南八幡2丁目地先の市川インター北側交差点までの計画延長約10.8kメートルの幹線管渠であります。この幹線は本市北東部の下水道普及を担う重要な下水道施設であり、下流部の未整備区間約1.1kメートルについて、平成27年度末の供用を目途に本市が整備を進めている都市計画道路3・4・18号に合わせて、千葉県が鋭意整備を進めているところでございます。本市では、市川幹線の整備状況を踏まえ、この幹線に流入する市川第4-4処理分区であります南大野地区等の公共下水道の先行整備に今年度から着手するものでございます。今回の工事につきましては、同処理分区のうち、市川幹線に接続する公共下水道の最も流末に位置する汚水幹線の整備であり、流域下水道幹線に接続する工事を伴う下水道の高度な専門知識と経験を必要とするものでございます。本件工事に際し、市の職員で対応する体制を組むことが困難でありますことから、下水道の知識と経験を有する行政としての業務の代行が可能であり、流域下水道幹線への接続工事等について多くの施工実績を有する千葉県下水道公社に工事委託を行うものでございます。
 このような中で、1点目の市内業者の参入機会についてでございますが、千葉県下水道公社との協定締結後、公社により工事を発注することになりますが、発注に際しては、総合評価方式による一般競争入札で、参加資格としては土木一式Aランクを予定していると聞いております。この一般競争入札の条件といたしましては、千葉県で同工事を発注する場合と同様の取り扱いとなるとのことでございまして、当該条件下では、本市の市内業者8社も入札参加の有資格者となるとのことでございます。なお、地元業者を対象に、より参入機会を広げられる可能性について千葉県下水道公社と協議を行っているところであり、対応について前向きな方針も示されておりますことから、協定締結後、具体的な協議を進めてまいります。また、工事の下請業者や建設資材等のほかにも、消耗品の調達等の消費も含めまして関係部と連携を図り、市内業者の積極的な活用をお願いしてまいります。
 次に、施工管理が可能な市職員の体制の必要性についてお答えいたします。先順位者の質疑にもお答えしましたとおり、流域下水道に接続する本市の幹線管渠の工事等につきましては、本市が下水道整備を大規模に展開しておりました、おおむね20年ほど前までは、長年の知識や経験も蓄積されまして技術者も育ち、市で施工していたこともございました。しかしながら、流域下水道の江戸川幹線や行徳幹線に流入する区域の整備がおおむね整いまして事業規模が縮小している近年に至っては、人員減が現実にございまして、経験者の不足などもあり、人材の育成が大変重要な課題であると思っております。このことから、本市といたしましては、当面の間は同様の工事委託もやむを得ない状況と判断しておりますが、今後、市川幹線区域や松戸幹線区域における本市北部の下水道整備の推進を図る必要性からも、今回のような委託の機会を生かしながら専門的知識の吸収を図り、将来を見据えて、高度な知識を有する下水道工事においても対応可能な人材育成や人員の確保など、体制の強化に努めてまいりたいと考えてございます。
 次に、金額の妥当性の確認体制でございます。金額につきましては、千葉県下水道公社が千葉県の積算基準に基づき算出を行っており、この基準にない特殊な推進工法などにつきましては、工法に係る協会の積算資料等により算出を行っております。算出した金額につきまして、本市で同基準等に基づき確認を行ったものを協定金額としてございます。なお、協定締結後、千葉県下水道公社が作成した工事発注段階の設計積算書についても、本市が再度確認を行いまして、設計金額の確認をすることとしてございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 丁寧な答弁があったと思います。要は技術職員がいれば、市が直接発注ができたということなんですよね。今の答弁ですと、市内にAランクが8社あると。8社ができる技術があるということでしょう。市の技術職員がいない。そのことで千葉県下水道公社に委託契約せざるを得ない、こういう点があったと思います。
 それでちょっと確認なんですが、公社がどういう発注方法でやるのか。先ほどの先順位者の答弁でちょっと聞き漏らしたんですけれども、総合評価一般競争入札というような答弁があったかなと思うんですが、要は市内業者に優先発注できるような、そういう条件を公社に市としてしっかりお願いしていくと、こういうことになっているのか。この可能性があるということなんですけれども、その辺の状況をもう少しわかれば、協議しているわけですから、その点の発注方法、また、条件についてわかれば教えてください。
 それから、今後、南大野の整備効果ですね。今回の工事によって、南大野地区の整備が皆さん非常に待たれております。今後のこの工事によって、南大野全体の整備効果はどう図られるのか。この点についてもあわせて伺います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えいたします。
 まず、下水道公社の発注方式でございますけれども、基本的には総合評価方式による一般競争入札ということで現在協議をしております。ただ、さらに地元企業を対象に、より参入機会が広げられないのかというところについて、今、県と協議を行っている段階でございます。
 それから、次に、今回工事の整備効果等に関します再質疑にお答えいたします。
 今回工事を行う市川第4-4処理分区は、市川幹線区域のうち、最も広い計画排水区域を持つ処理分区でございます。市川第4-4処理分区は全体計画面積が543ヘクタール、全体計画人口は3万6,520人で、本市のほかに上流部の松戸市93ヘクタール、船橋市84ヘクタールの汚水が流入する計画となっております。本市の計画区域といたしましては、南大野、大野、下貝塚、柏井町等でございまして、これらの区域における市街化区域の面積は245ヘクタール、計画人口約2万3,200人の下水を処理する計画となっておりまして、この区域を整備することで、下水道普及率は約5%ほど増加が見込まれることになります。今回の工事におきましては、整備区間の沿道住宅等の下水の取り込みができるようにしておくほか、この区域から排水された下水を集約して市川幹線へ流入させる幹線管渠を建設しますことから、工事による整備効果は非常に大きなものであると認識しております。なお、今後の整備計画につきましては、今回の工事により建設される管渠を起点といたしまして、本市で当面の整備予定区域として定めている事業計画区域について、全体の優先順位を踏まえつつ重点的に整備を進めてまいりたいと考えております。また、北側に隣接する市川第4-3処理分区についてもあわせて整備を進め、市川幹線の完成に合わせ、市川パークハイツ及びグリーンハイツ等の南大野1丁目、2丁目の大規模集合住宅等の下水道普及が図れるように努めてまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 総合評価一般競争入札ということで、市内業者でやれる仕事ですから、これは市の方針でもあるわけで、しっかり県と協議をしていただきたいというふうに思います。
 それから、南大野地域の整備。マンションの整備も平成27年度完成に合わせて接続可能だと、こういうような御答弁がありました。その点は了解いたしました。
 次に移ります。報告第4号、国民健康保険税条例の一部改正についての専決処分。今回の条例改正によって、減額措置、軽減対象の現状と市民のメリットについて伺います。
 今回、軽減期間が延長になると、こういうようなことが言われております。提案された改正内容の減額措置について、今回の改正によって国保加入世帯の保険税はどのように変化していくのか、まず1点伺います。
 それから2点目、それぞれの具体的な事例を挙げて、市民のメリットについて御説明をお願いしたいと思います。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 市川市国民健康保険税条例の一部改正に係る質疑にお答えいたします。
 初めに、国民健康保険税の軽減制度について説明をさせていただきます。国民健康保険――以下、国保と申し上げます――では、低所得者世帯に対する軽減策として、世帯の合計所得金額が一定の基準額以下の場合に均等割額と平等割額をそれぞれ7割、5割、2割減額する制度があります。対象となる世帯の軽減判定の基準額は、7割軽減では所得金額33万円、5割軽減では世帯主を除く国保加入者数に24万5,000円を乗じた金額に33万円を加えた金額、2割軽減では国保加入者数に35万円を乗じた金額に33万円を加えた金額となります。このように5割及び2割軽減の判定に当たっては、国保加入者数によって軽減判定の基準額、いわゆる所得制限額が算出される制度となっております。今回の条例改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律及び関係政省令が平成25年3月30日にそれぞれ公布され、原則として同年4月1日から施行されたことにより、平成20年度の後期高齢者医療制度の施行に伴い創設された国民健康保険税の特例軽減措置を恒久化するとともに、平等割額の減額措置の延長を行うものでございます。
 詳しく御説明させていただきますが、初めに、特例軽減措置の恒久化についてでございます。75歳になりますと、国保の加入者は後期高齢者医療制度へ移行し、国保の資格を喪失いたします。先ほど申し上げましたように、保険税額を軽減するかどうか判定するための基準額は国保加入者数に応じて算定されますことから、後期高齢者医療制度に加入者が移行したことにより国保加入者が減りますので、5割と2割の軽減判定基準額が引き下がり、所得金額が従前と同額であっても軽減対象外となってしまう場合があります。そこで、後期高齢者医療制度発足の平成20年4月より5年間に限り、後期高齢者医療制度へ移行したものを特定同一世帯所属者として、軽減判定時の人数として加えることとする特例措置が設けられておりました。今回の改正は、この特例について5年間の制限を撤廃し、今後も軽減判定基準額を算定する際に特定同一世帯所属者も含め算定する措置について期限を区切らず、恒久的に継続するものであります。
 次に、平等割額の減額措置の延長についてでありますが、国保加入者2人世帯のうち1人が後期高齢者医療制度へ移行する世帯、これを特定世帯といいますが、今回の改正では、この特定世帯について、5年間、平等割額を2分の1減額する現行措置に加え、その後、6年目以降の3年間につきまして、平等割額を4分の1減額するという内容に改正されるものでございます。
 次に、今回の改正に伴う保険税額の変化でございます。
 初めに、保険税の特例軽減措置の恒久化についてお答えいたします。例を挙げます。例えば夫婦2人世帯で、夫が後期高齢者医療制度の加入者で年金収入が220万円、所得にいたしますと100万円、妻が国保加入者で収入がない場合を例に算出いたします。まず、改正がなかった場合について申し上げますと、2割軽減の対象とはならず、妻の保険税額は均等割額と平等割額を合わせまして2万8,200円となります。一方、今回の改正による保険税額についてですが、2割軽減の対象となることから、妻の保険税額は2万2,500円となります。改正がなかった場合の保険税額2万8,200円と比較いたしますと、保険税額で5,700円が減額されることとなります。
 次に、平等割額の減額措置の延長についてです。本市の世帯当たりに課税する平等割額は2万400円であり、現行措置では5年間に限りまして2分の1が減額されますことから1万200円となります。今回の改正により、平等割額を、さらに3年間に限り4分の1の減額措置を講じることとなったことから、現行の平等割額2万400円に対し5,100円が減額され、1万5,300円となります。このように、平成20年度に創設されました後期高齢者医療制度創設時の5年間に限り設けられました低所得者への軽減制度の特例の恒久化及び平等割額の2分の1の減額措置が4分の1の減額措置として3年間延長されたことによりまして、国保加入者にとっては負担軽減が継続されるといったメリットがあるものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 大体わかりました。2つの改正があって、均等割については今後5年間恒久的に継続していくと、こういうことであります。平等割額については負担軽減が継続されたことはよいことなんですが、しかし、3年間、これまでの2分の1から4分の1になって、今までよりは負担がふえると、こういうことになるわけであります。それで、それぞれの改正における対象世帯及び国保会計の影響額についてどのようになるのか、再度伺います。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 それぞれの改正における対象世帯数及び国保会計総体の影響額についてお答えをいたします。
 初めに、国民健康保険税の特例軽減措置の恒久化による対象世帯数及び影響額ですが、25年度当初予算で積算したところでは、5割軽減対象が約300世帯、2割軽減対象が約650世帯、合わせて950世帯が対象になると見込んでおり、また、改正による軽減の影響額は年間約1,100万円の減額を見込んでいるところでございます。次に、平等割額の減額措置の延長では、今年度約1,650世帯が対象で、4分の1の減額措置により、年間約840万円の減額を見込んでいるところです。
 なお、特例軽減措置の恒久化による減額分約1,100万円の財源措置といたしましては、4分の3が県負担金として、国民健康保険保険基盤安定負担金が一般会計に交付され、その後、一般会計より国民健康保険特別会計に繰り入れられておりますことから、市の実質的な負担額、いわゆる一般財源ベースでは4分の1に当たる約270万円を見込んでおります。今回の改正では、75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯が対象となっておりますが、平成25年度において低所得者に対する特例軽減措置が終了することにより、負担増となる世帯が全国で約27万世帯にも上るものと見込まれており、また、特定世帯の平等割額減額措置については約53万世帯が対象から外れることが見込まれているため、国において低所得者への負担軽減策として、特例軽減措置の恒久化と平等割額の減額措置の延長が図られたものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今の財源の影響について伺いました。国は恒久化、あるいは継続の延長、こういうことを言うだけで、国保に対する影響は、県や市がこれを負担することになっているわけですね。今でも国保財政は非常に逼迫しております。一般会計からの繰り入れも年々ふえているわけであります。そういう中で、やはり国がしっかりとした財源を保障していく、こういうことがないと国保財政はますます大変な状況になっていくというふうに思います。後期高齢者医療制度、これがつくられてから、2人世帯から今度1人世帯になった場合に減税の継続が年々下がってきて、3年後にはまたなくなっていっちゃうことがないように、しっかり国に物を申していく、こういう必要があるんじゃないかということを指摘して終わります。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後4時44分延会

会議録を検索したい方はこちらから検索できます。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794