更新日: 2013年6月12日

2013年6月12日 会議録

会議
午前10時2分開議
○岩井清郎議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○岩井清郎議長 日程第1議案第1号市川市税条例の一部改正についてから日程第31報告第20号公益財団法人市川市文化振興財団の平成24年度決算及び平成25年度事業計画に関する報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 昨日の議事を継続いたします。
 石崎ひでゆき議員。
○石崎ひでゆき議員 おはようございます。会派みんなの党の石崎ひでゆきでございます。議案第7号、8号、9号、ここから議案の質疑をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 先順位者の答弁で経緯というものは多少明らかになりましたけれども、7号、8号、9号ということで、9号の部分は質疑が出ていませんので、確認の意味も含めまして、7、8、9号の協定に至った経緯をまずはお答えいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 議案第7号から9号の協定締結の経緯についてお答えいたします。
 議案第7号につきましては、江戸川左岸流域関連公共下水道事業計画に基づき、市川南第4排水区、地域としましては南八幡、大和田などの地域が該当しますが、この地域の抜本的な雨水対策を図るために行うものでありまして、本市が整備を進める大和田ポンプ場に流入する雨水幹線管渠の建設工事であります。JR総武線以南の市川南排水区においては、外環道路事業により一部の雨水幹線管渠が分断されることから、平成27年度の全線供用を目途に進められている外環事業にあわせて雨水幹線のルートの変更と再整備が必要でございます。本工事は外環道路から大和田ポンプ場に至る内径4,000ミリメートルの大口径の幹線管渠であり、急曲線施工を伴う泥土圧式のシールド工法による特殊な建設工事でございます。このシールド工事の実施に当たっては、専門知識を有する経験豊富な技術職員を配置することが求められ、本工事の規模、難易度、工期を考えますと、市川市の職員でこれに対応する体制を組むことは困難でありますことから、下水道事業としての代行を委託可能な機関への委託が必要となるものでございます。日本下水道事業団は、地方自治体の下水道技術者不足を補うため、地方自治体が実施する下水道事業の代行を実施できる公的機関であり、処理場やポンプ場のほか、本工事のようなシールド工法による大規模な幹線管渠工事の専門知識や経験を有しており、本工事を委託可能な唯一の機関でありますことから、日本下水道事業団に委託するものでございます。
 続きまして、議案第8号につきましては、千葉県が整備を進めております流域下水道市川幹線への接続を伴うもので、現場条件、地質条件などから特殊な推進工法と地盤改良の補助工法を用いながらの汚水幹線管渠を建設する工事であり、市川幹線の施設管理者である千葉県と綿密な調整等を要する工事でございます。本工事も下水道の高度な専門知識と経験を必要とする下水道幹線管渠等の工事であり、この工事に際し、市の職員で対応する体制を組むことが困難でありますことから、下水道事業としての代行委託可能な機関への委託が必要となるものでございます。公益財団法人千葉県下水道公社は、県内の高度な技術を要する下水道工事を予定している県や市町村からの建設工事を受託しまして、下水道事業の代行を実施できる公的機関であり、本工事のような流域下水道幹線への接続工事等について多くの施工実績を有しており、本工事を委託可能な唯一の機関でありますことから、千葉県下水道公社に委託するものでございます。
 議案第9号につきましては、大和田ポンプ場に流入する雨水幹線管渠の上流部に当たりまして、同じく内径4,000ミリメートルの大口径管渠で、外環本体部及びランプ部の直下を横断するもので、埋設位置としましては、おおむね地下30メートル付近に建設するものです。外環道路と雨水管渠の離隔――離れでございますが、この離隔につきましては、本工事の設計段階におきまして東日本高速道路株式会社との協議により決定いたしましたが、安全面、技術面からも細心の注意を必要とする重要な構造物の近接工事となり、本工事と外環道路工事の一体的な管理が求められます。このことから、外環道路事業の推進に伴い、外環道路の工程に合わせて平成27年度末までに施工を完了させる必要があるため、円滑な事業の施工が期待できます東日本高速道路株式会社に本工事の委託を行うものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 ありがとうございます。過去もこういう随意契約というものが下水道事業団と結ばれてきて、協定をさせていただいた経緯がありますけれども、そのときによく答弁にあったのは、行政としての業務の代行ができるところは、こういう下水道事業団のようなところだということをよく言われていたように思います。しかしながら、今回の議案は、7、8、9号と協定相手が下水道事業団であったり、また、公社であったり、また、株式会社であったりします。今までの答弁を勘案すると、何だ、こういう管渠の工事は民間でもできるじゃないかと。今回も9号で株式会社という一般的な株式会社が入っているわけです。管渠の工事に至っては、要はほかでもできるということが考えられると私は考えますけれども、今までの答弁では、全てがこういう行政の業務を代行できる、業務が任せられるところはこういう公社であったり事業団であるとしていながら、9号では株式会社と随意契約をしている。これは工事の進捗が優先される。まさに言っていることがころころ変わっているように感じるんですね。だったら、こういう協定を締結する経緯というものは、今までは行政の業務の代行ということを経緯としてお話をされてきたにもかかわらず、今回は民間とやっているわけです。これと今までとは何か違うことがあるのか。ここの株式会社だったら行政の業務を代行できるという何か経緯があるのか。その辺、もう1回詳しくお答えください。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えいたします。
 まず、市が下水道工事をほかの機関に委託する場合、委託の理由とか目的から、次の2つが考えられます。1つ目は、市の職員の技術力とか人員の不足等から、行政としての下水道事業の代行を委託するもので、この委託が可能な機関は千葉県内におきましては日本下水道事業団と千葉県下水道公社のみでありまして、議案第7号と8号については、この点から委託をするものでございます。
 もう1つは、市の下水道工事が、例えば道路とか鉄道、河川などの他の重要施設の管理や事業と密接に関係する場合、施設の安全性や管理面から、施設管理者の指導に基づきまして下水道工事をそれらの施設管理者に委託する場合がございます。議案第9号につきましては、この理由に基づきまして、建設中の外環道路区域内での近接工事となりますことから、外環道路事業者であります東日本高速道路株式会社に委託するものでございます。
 なお、今回のような道路との近接工事のほか、鉄道の横断や河川堤防内に建設する下水道の吐口の設置などについて、それぞれ鉄道管理者や河川管理者に委託する場合もございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 そういうことを聞いているんじゃなくて、行政としての業務を代行できるところに委託すると今まで言ってきたんです。じゃ橋や道路や鉄道だとそういうところに任せるということであると、言っていることが違うんじゃないかということなんですよね。行政としての業務が代行できるところはここなんだ。片や、こっち側では道路や鉄道に影響がないから。要は、民間でもできるということがここで明らかになったわけですから、行政としての業務が代行できるところに、例えば東日本高速道路株式会社、ここが下水道事業団に任せるんですか。そうしたら上前をはねているだけじゃないですか。そういう都合のいい、要はどこでもできるわけですよ。そういうところで随意契約に頼ることなく、本来であれば市でやることなんですから、市でやる。また、できないんであれば人材を育成していく。また、税金を使って公共工事をするという契約ですから、もう少ししっかりと選定理由を説明していただきたいなと思います。今後のことですから、これはこれで結構です。
 次に行きます。協定内容の相違についてであります。7、8、9号と三者三様の協定内容がありますけれども、この協定というものは非常に見づらい。同じような管渠の工事にもかかわらず、協定の条項というものが非常にばらばらなように感じます。例えば、今回9号と7号を比較するとおもしろいというか、変だなというふうに感じたところは、私も前に指摘しましたけれども、損害の負担等というところがあります。この中で、私は10%から20%に上げてくださいというふうに言ったときに直してきた経緯がありますけれども、この損害の負担等というものは、7号の下水道事業団との協定内容には詳細が記載されているにもかかわらず、9号の協定内容にはこの部分が割愛されている部分があります。本来であれば随意契約、特に商契約ですから、同じような条件で契約を結んでいく、協定を結んでいく必要があるというふうに考えますけれども、なぜこのように協定内容に相違が出てくるのか。7、8、9号というものが本当は同じものでなきゃいけないと私は考えます。契約の公平性とか、そういう部分を含めて考えれば、この協定が妥当なのか、それとも、協定相手がつくってきた協定書に沿ってやっているのか、市川市が主導していないんじゃないかというふうにも考えられます。この辺の説明をいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 協定内容の相違についてお答えいたします。
 議案第7号及び議案第8号は、市職員では対応が困難な特殊な下水道工事をそれぞれの工事内容に照らしまして日本下水道事業団と千葉県下水道公社に工事委託する目的の協定を締結するものでありますが、議案7号は複数年にわたる工事委託であり、議案第8号は単年度の工事委託であります。議案第9号は雨水排水施設事業と外環事業の促進を図ることを目的として、雨水排水施設の建設工事を複数年にわたり外環道路事業者の東日本高速道路株式会社に委託するための協定を締結するものであります。これらのことから、いずれも建設工事の委託ではありますが、委託の内容や委託期間等に違いがあるために、協定の記述にも差異が生じてございます。御質疑のとおり議案第7号から9号の各協定のうち、第7号の日本下水道事業団との基本協定のみ損害賠償特約の項目が記載されているところでございます。この損害賠償特約につきましては、国土交通省が平成15年4月発表の入札契約の適正化の徹底のための当面の方策についてにおいて、契約建設業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反した場合の措置といたしまして違約金条項を創設したことに基づきまして、多くの自治体で導入されつつある制度でございます。なお、本市におきましても、平成20年度より工事請負者と工事請負契約締結時に損害賠償特約を結ぶこととしております。日本下水道事業団におきましては、平成15年度よりこの制度を導入しまして、工事請負者と工事請負契約締結時にこの損害賠償特約を結ぶこととしております。また、東日本高速道路株式会社及び千葉県下水道公社におきましても、同様に工事請負者と工事請負契約締結時に損害賠償特約を結ぶこととしております。この損害賠償特約の違約金条項につきましては、東日本高速道路株式会社及び千葉県下水道公社におきましては、工事請負者と工事請負契約締結の際、おのおの違約金の率につきまして確定した数値を明記して契約を締結しておりますが、日本下水道事業団におきましては確定した数値がございませんで、まず工事の委託元である市川市との協議により違約金の率を設定する必要があります。このような事情から、日本下水道事業団と市川市とは、この違約金の率を協定により決定し、基本協定に記載しているものでございます。
 また、地方公共団体との協定にあえて損害賠償特約条項を設けることにより、コンプライアンスの徹底を図りたいとする日本下水道事業団の意向も踏まえ、基本協定に掲載しております。このことから、日本下水道事業団とは、今回のような建設工事の委託をこれまでに3回、協定を締結し、行っておりますが、この損害賠償特約条項につきまして、これまでの協定にも記載しているところでございます。したがいまして、東日本高速道路株式会社及び千葉県下水道公社につきましても、工事請負者と工事請負締結の際に確定した率があり、7号から9号の協定書の記述に相違はございますが、損害賠償特約につきましては、実務上同等な条件が確保されているものと認識しているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 もう時間がないので少し進めたいと思いますけれども、今の話を聞けばわかるように、この7、8、9号という協定は全く違うものなんですよ。要は損害賠償特約があるのか、ないのか。その先の話はどうでもよくて、今聞いているものと違う答弁をしているわけですね。それはそれでまた聞きますから。要は今回の協定内容は違うということを私は言いたいわけです。本来であればきちっと組む。当然その下もやっていく話というのは別の質問ですから、当たり前の話なんです。同じ協定内容を結んでいくのがわかりやすいですし、市民に対してもわかりやすいものだと思います。
 また、苦言を呈しておけば、例えばNEXCOとの契約の中で添付資料も少ないですよ。こういうものをきちんと委員会のほうで審査をしていただいて、この契約条項、要は契約条項がどういう影響があるのか、各条項ごとに何が違うのかというものをしっかり審査していただきたいと思います。
 次に移ります。続いて報告第5号についてであります。
 今回、損害賠償の和解について専決処分を行ったわけですけれども、平成23年9月定例会で損害賠償について議会の議決をして始まったこの裁判の和解が専決処分で終わったという話です。本来であれば、和解というものは議会の議決を必要とする非常に重い内容にもかかわらず、今回、専決処分に至った理由が、地方自治法の179条を使っています。179条のどの部分を使って、どのような理由で専決処分に至ったのか、和解をしたのか、この辺をお聞かせください。
○岩井清郎議長 環境清掃部長。
○石井正夫環境清掃部長 報告第5号損害賠償請求事件の和解における専決処分の妥当性に関する御質疑にお答えします。
 お尋ねの専決処分の考え方についてでございますが、普通地方公共団体の意思の決定については、長が自己の権限内でみずから行う場合と、議会の議決により行う場合がございます。このうち重要な事項に関する意思の決定については、地方自治法96条により議会の議決を要することとされており、本件のような和解に関することもその1つでございます。しかし、「普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」などには、議決の補助的手段として、地方自治法179条により普通地方公共団体の長に専決処分の権限が認められているところでございます。
 そこで、本件の和解を専決処分により行ったことの妥当性についてでございますが、直近の裁判の期日が5月24日に設定されていたところ、裁判所から、半年以上にわたり重ねてまいりました和解協議について、最終的な和解案が5月22日に示されたところでございます。本市といたしましては、支払いを受ける賠償金の額、和解の時期などを総合的に考慮し、この和解案により和解することが賢明であると判断したことから、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないものとして、裁判期日前の5月23日に専決処分を行ったところでございます。この時間的余裕がないことの認定につきましては、普通地方公共団体の長が行うこととされている一方で、客観性がなければならないとされているところでもございます。
 本件の和解における時間的余裕がないことの客観性といたしましては、まず、被告らは全国で同種の事件を多数起こされており、今後、他の事件でも損害賠償責任を負い、経営上の負担がさらに大きくなることが見込まれることから、できる限り早期に和解を成立させ、賠償金を得ることが本市にとって賢明であること、2点目といたしましては、仮に議決を受けてから和解を成立させることとなると、和解の時期が7月下旬になると想定されるところ、5月以降に他の自治体でも和解の成立が見込まれる中で、7月下旬に和解をすることとなると、5月に示された和解の内容と比べて、本市にとって不利な内容で和解をせざるを得なくなる可能性があることでございます。以上のことから、裁判所の判断により示された和解案を速やかに受け入れることが、本市にとって確実な賠償金の回収につながると判断して本件の専決処分を行ったものであり、地方自治法179条に規定する専決処分の内容に合致しているものと判断しているところでございます。
 以上です。
○岩井清郎議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 見解は認識させていただきました。地方自治法の第96条「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない」これは義務規定ですよ。和解というものは議会で審議をして、委員会に付託をして議決をする非常に重い内容です。それを、5月22日に和解案が出て、23日に専決処分をする。これだけ重い内容をたった1日で専決処分、和解を決める。本当にこれが妥当なんでしょうか。また、それが裁判所が言ったから、これが妥当だとか、延びたらお金が取れなくなっちゃうんじゃないか、そういう安易な、たった1日の審議で、しかも議会の議決ではなく、一部の判断で専決処分をしていく。これは議会軽視とも思えるんですね。そもそも平成23年9月にこの損害賠償という部分に関しては、議会の議決で始まっている内容ですよ。しかも、その和解案が議決した内容とは違う内容で和解しているわけですから、簡単に判断をして専決処分として報告で送る、これが本当に妥当なんだろうか。しかも、この和解内容の中では一般的ではない条項も入っている。第三者に口外しないような内容も入っている。これは余りにも拙速な和解、専決処分ではなかったのか。私はそう考えますけれども、この96条をもっと重く考えると、この案件は、本来であれば議会を招集するべきだったんじゃないのか。例えばこの議会を招集するに当たって、通常7日間と言われていますけど、特に緊急性を要するものに関しては、その限りではないというふうにあります。時間的な余裕がなかったと言いますけれども、22日に出されて23日、そして24日となっていますよ。本当に妥当だったと言えるのか。庁内でどのような審議をして、この和解内容を受け入れたのか。もう少しこの内容についての過程を御答弁いただきたいと思います。
○岩井清郎議長 土屋副市長。
○土屋光博副市長 本案件につきましては、5月22日の後、1日だけ庁内で審議したというのは、これは認識の相違であります。これはここに至るまでには数回にわたって市長、副市長に経過を報告しておりますし、全国的な動向、それから県の動向、そういうようなものも全て報告をした上で決定をしたものでありますので、そこの部分についてはしっかりと事実関係を確認していただきたいというふうに思います。
 なお、専決処分にするか、それから臨時議会を開くのか、さらには議会改革の中で通年議会にするのか等々については、今後さまざまな議論があろうかというふうに思いますので、そういうものについては、市といたしましても議会の御意見も十分拝聴して進めてまいりたいというふうに思っております。
 以上です。
○岩井清郎議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 事実誤認と言われましても、今の答弁の中で、22日に和解案が提示されたというふうに答弁がなされたので、23日に決定するのは1日でしょうという話をさせていただきました。それまでにもし余裕があるのであれば、早い段階でその和解を受け入れて議会にかける。要は1週間、7日間あれば臨時議会を招集できるわけですから、臨時議会を招集するための日程、24日という期日が切れているわけですから、それに対して努力をすることが最前提であると、議会をもう少し重く見ていただきたい、そういう思いであります。今回は報告ですから委員会での審査はできませんけれども、軽々しく専決処分をしていかないように苦言を呈して、私からの質疑は終わりたいと思います。
 以上です。
○岩井清郎議長 かつまた竜大議員。
○かつまた竜大議員 おはようございます。社民・市民ネットのかつまた竜大です。通告に従いまして質疑を行わせていただきたいと思います。
 内容は、報告第20号です。公益財団法人市川市文化振興財団の平成24年度決算及び平成25年度事業計画に関する報告についてお願いをしたいと思いますが、こちらは、まず平成24年度の事業報告・決算書を読ませていただきました。公益財団法人市川市文化振興財団ということで、この5ページに公益目的事業ということで、「当財団の公益目的事業は『地域の文化芸術の振興を図る事業』であり」と、そこだけで説明されているのですが、この公益目的事業とは何をもって公益目的事業としているのか。公益財団法人になられましたので、もう1度ここをしっかりとお伺いしたいと思います。まず最初にお願いします。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 報告第20号の御質疑にお答えいたします。
 初めに、(1)の公益目的事業についてでございますが、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律で不特定多数の利益の増進に寄与する公益目的事業を23の事業に限定列挙しております。文化振興財団では、公益財団法人としての認定に当たり、この中の文化及び芸術の振興を目的とする事業及び地域社会の健全な発展を目的とする事業の2つを公益目的事業として千葉県知事から公益財団法人として認定されております。公益の認定におきましては、公益目的事業比率が50%以上であることが必要であり、文化振興財団は千葉県知事への申請時における公益目的事業比率は76.8%としておりますけれども、24年度決算における同比率は84.3%となっております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 部長、お伺いしました。一般財団法人と公益財団法人に分かれるという中で、50%以上という数字は私もわかってはいたんですけど、実際どれぐらいの比率なのかということで、詳しい比率を教えていただきました。24年度決算における比率は84.3%ということで、今お伺いしました。
 そこで、再度お伺いしたいんですけれども、文化振興財団は、今お伺いしたように文化芸術の振興と地域社会の健全発展という2つの公益目的事業を持っているということ、また、24年度決算においても、そうした公益目的事業比率が8割を超えているということを理解したんですけれども、公益財団法人になる前は市川市の職員が文化振興財団に行っていた。それによって、かなりいろんな意味でチェックがきいていたと私は考えていたんですが、公益財団法人になったことによって、市の職員がこちらに行くということがなくなってしまったわけなんですが、今後もこうした公益目的事業や事業運営が適正に達成されるかについて、どのように担保されているのか、お伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 再質疑にお答えいたします。
 文化振興財団の定款において、財団の目的は、市民の文化芸術の普及及び向上のための文化芸術事業の実施と、市民文化芸術活動を支援し、地域社会の発展と豊かな市民生活の形成に寄与することとしております。このため、財団経営の中核となる理事、評議員には知名度ある芸術家、経営者等を招聘し、さまざまな高質な文化芸術事業を展開しているところでございます。今後も利用者や市民のニーズを的確に把握し、多くの市民から理解される事業運営がなされるよう、本市といたしましてもモニタリング等により適切な指導を行っていきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いしました。文化振興財団の事業内容は、いろんな意味で評価はされていると思います。私もたまたま浦安市の方とお話をする機会があったんですが、その方は市川市の文化振興財団は非常にいい企画というか内容の事業をやっていらっしゃるということで褒めていただいたことがありました。そういった意味では、市川市民としまして非常に誇りを持てるなということで、今後もこういった公益目的事業をしっかりとやっていってもらいたいなと思います。理解いたしました。
 そこで、今回特にお伺いしたいんですけれども、この利用率が報告書の中で述べてあります。7ページなんですけれども、私は実はこの内容に関しましては、2009年に同じように議案質疑をさせていただいたことがございました。当時はちょっと問題にさせていただいたのは、行徳公会堂の利用率が低かったということで質疑をさせていただいたんですけれども、今回見させていただきますと、文化会館大ホールの利用率が70%ということになっているんですが、低下しています。一方で、ちなみに市民会館は89%と市民会館のホールは非常に高い利用率なんですが、驚いたといいますか、非常によろしいことかなと思いますが、行徳公会堂のほうは、このホールの利用率が70%ということで、文化会館の大ホールと同じような利用率になってきている。非常に上がってきている。私は過去において、2009年に議案質疑をやっておりますから、2008年の数字だったんですが、当時の行徳公会堂の利用率が54%でしたね。ちなみに文化会館が78%、市民会館のホールは83%というような形で当時の資料があるんですけれども、その辺に関しまして、文化会館大ホールの利用率が低下した理由と、行徳公会堂ホールの利用率が上がった理由についてお伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 文化会館大ホールの利用率が低下した理由、また、行徳公会堂ホールの利用率が上がった理由についてお答え申し上げます。
 まず、文化会館ですが、平成24年度の文化会館大ホールの利用率は70%であり、質疑者の言われたとおりであります。豚インフルエンザが流行し小中学校の利用中止が相次いで、利用率が65.1%と低かった平成21年度を除いては、平成22年度の73.3%、23年度の82.9%と比べ、利用率は低い状況となっております。この理由といたしましては、平成24年度の利用日数195日に対しまして、平成23年度は大ホールが音響工事等で長期閉鎖し、利用日数が170日となり、少ない利用日に集中し、利用率が上がったものであります。また、大ホールの利用率が低下した理由といたしましては、景気の影響もあると思いますけれども、大ホールの利用が土日に集中し、平日の利用は少なくなってきていることが挙げられると思っております。次に、行徳公会堂におきましては、平成21年度のホール利用率が60%であったのに対しまして、平成24年度は70%と上昇しております。この理由といたしましては、平成16年度に開館しました行徳公会堂が地域に根づいてきたこと、また、ホールを分割して舞台のみ利用の場合は使用料金が半額になることを職員が利用者に周知しましたことで、市内の学校の音楽のリハーサルでの利用がふえたことなどが挙げられると思っております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 部長、お伺いしました。文化会館大ホールの利用率の低下した理由、わかりました。あと、大ホールは1,800人入る会場ですから、土日以外の平日の開催というのは非常にいろいろと難しい部分もあるのかなと思います。また、行徳公会堂に関しましては、よくわかりました。確かに今、部長から御説明というか、御答弁ありましたように、分割して舞台のみ利用ということですよね。リハーサル等で使えるというのは非常によろしいことだと思いますので、そういった意味で、過去、以前においては低い利用率だったものが、こういった形で上がってきたということは私も評価させていただきたいと思います。
 そこでなんですけれども、いろいろとお伺いしまして、文化会館の大ホール、そして行徳公会堂のホールの利用率が下がった要因、また、上がった要因というものは理解できたんですけれども、いずれにせよ、文化振興財団として、全体として、今後ともこの利用率向上に向けてどういう努力をされているのか。今、平日の利用がなかなか大変だ、ないというようなこともお伺いしました。全体としてどういう努力をされているのかお伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 再質疑にお答えいたします。
 昨年度、文化振興財団が利用率向上に向けて実施いたしましたものといたしましては、文化振興財団のホームページ上の施設予約欄を改善したことが挙げられます。改善点といたしましては、1つには、文化会館、市民会館、行徳公会堂の3つの施設について、各施設のホール、会議室等の予約状況を確認するに当たり、これまでの画面は部屋ごとの表示で、幾つもの部屋を借りる場合には何回も検索しなければならなかったものですけれども、まとめて表示されるようになり、空き状況を把握しやすくなったことや、1カ月間まとめて表示されるようになったことであります。また、2つ目といたしましては、これら3施設のホール使用におきまして、利用日等を入力すれば、ピアノ演奏やバレエ等、利用目的のジャンルに応じた標準的な附帯設備の種類、数等が表示され、概算料金が算出される簡易見積もりのページが新設されたことなど、このような改善が挙げられるところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 部長、お伺いしました。いわゆるIT化の推進といいますか、私も画面を見させていただきましたけど、非常にわかりやすくなりましたし、あと、概算料金が算出されるというのは非常にうれしいと思います。私も過去に行徳公会堂をお借りしたら、後から照明代とかいろいろと請求があって驚いてしまったというか、予測できなかったというか、そういうこともありましたので、こういうのは市民に対するサービスというか、利用者に対するサービスとしては非常によろしいことかと思いますので、その辺はよくわかりました。
 一応これで(2)のほうは終わりまして、最後、(3)市民会館ホールの利用中止に伴う影響についてということでお伺いしたいと思います。今回、この市民会館ホール、先順位の方もこの問題に関しまして、別な議案のほうで、補正予算のほうで質疑された方もいらっしゃいますので、大体わかるような部分もあるんですが、やはりいろんな意味でこの市民会館を愛用されていた方もいる。一方で、事業として文化振興財団がやってきた事業もある。その辺、そういったこの供用中止に伴う影響はどういうものがあるのか、最後にお伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 御質疑にお答えいたします。
 市民会館ホールの供用中止の影響につきましては、文化振興財団の事業報告におきましても、今後、「利用者への影響が懸念される」と記されており、本議会においてホール使用停止に伴う補償金を計上させていただいたところでございます。
 文化振興財団の平成25年度事業計画からの影響ということから申し上げますと、平成25年度に市民会館ホールで市補助金対象事業として予定しておりました家族の週間ファミリーコンサート、また、財団主催事業として予定しておりましたはちまん寄席、芸術映画鑑賞会及び芸術講座の計4事業が実施できなくなります。しかし、このうちはちまん寄席を除く残りの3事業につきましては、会場を文化会館に変更し実施するよう事務を進めております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 部長、お伺いしました。はちまん寄席を除く残りの3事業については文化会館に変更されるということで理解しました。いずれにせよ、この市民会館のホールの利用中止がほかでもいろんな影響があるかと思いますが、理解しました。
 いずれにせよ、きょう3点ほどお伺いしましたけれども、特に私はこの行徳公会堂に関しまして、以前非常に注目をしていたんですけど、こういった形で改善されつつある、さらには、いわゆるリハーサル等で利用できるような形になっているという、これは非常によろしいことだと思いますので、今後とも文化振興財団さんには頑張ってやってもらいたいと、感想というか思いました。
 以上で私の質疑を終わらせてもらいます。
○岩井清郎議長 越川雅史議員。
○越川雅史議員 おはようございます。無所属の会の越川雅史でございます。報告第20号に対する質疑を行います。
 残念ながら、通告が先順位者とかぶってしまって、今厳しい質疑があったので、私は重ならない範囲においてあっさりと質疑をしていきたいと思います。
 まず(1)平成24年度事業報告についてですが、この6ページから8ページにかけて施設ごと、また、ホールとか会議室ごとの利用率が記載されているのですが、施設利用率が上がった、下がったと言っていますが、これはどういう算出方法をしたのか。また、予実差異、あらかじめこのぐらいの利用率を見込んでいて、実際どうだったのかということについて、まず御答弁いただきたいと思います。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 報告第20号に関する御質疑にお答えいたします。
 (1)平成24年度事業報告のア、施設利用率の算出方法についてでございますけれども、報告第20号の7ページ、8ページに記載しております文化会館等各施設の利用率の算出につきましては、全国の公立文化施設で組織いたします公益社団法人全国公立文化施設協会の支部である千葉県公立文化施設協議会が、毎年県内の公立文化施設に実施している利用率算定式に基づいて算出しております。利用率算出方法は、施設の利用日数を利用可能日で除したもので、文化振興財団におきましては、この率を利用率として公表しております。
 次に、イの施設利用率の予実差異につきましてお答え申し上げます。現状におきましては、各施設において多少の年度間のばらつきはあるものの、年度による著しい変化は生じていないこともありまして、利用率目標は設定していない状況であります。なお、平成24年度の大ホールの利用率を他市等と比較いたしますと、市川市の文化会館の70%に対しまして、千葉県文化会館は88.0%、松戸市文化会館は53.6%となっております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 越川議員。
○越川雅史議員 ただいまの御答弁ですと、千葉県公立文化施設協議会が毎年県内の公立文化施設に実施している利用率算定式に基づいて算出したということであって、施設の利用日数を利用可能日で除したものということなんですけど、これだと本当の意味で利用率の把握はできないんじゃないかなと僕は思います。どういうことかといいますと、例えば文化会館の大ホールといったって3区分なのか4区分、午前だったり、午後だったり、夜間と区分があるわけですから、今のお話ですと、1日1区分でも利用があると利用率100%になってしまう。ここでいうところの195日のうち朝昼晩全部埋まっていなくても、例えば195日の夜だけ埋まっていれば100%として算出されてしまうことになるため、事業報告の読者、皆さんであったり、我々であったりする人が、何だ、利用率は上がっているじゃんとか、下がったのかとかという誤解をしてしまうというおそれがあるんじゃないかなと思うんです。当然、経営管理上は利用区分別、こま別の利用率を算出していると思いますので、その数値についてお答えいただきたいと思います。
 また、目標の利用率を設定していないということだったんですけど、結果で何%でしたと報告されても、私たちとしては運営がうまくいっているかどうか判断できないわけですよね。さっき、例えばどこどこの利用率が上がったと言うんだったら、前年度は何%でした、今年度は例えば80%にします、それに向けてやった結果、80%になったという話と、何も目標値がなくて、たまたま80%となったんだったら全然違うと思うんですが、こういう考え方について、出資者としてどのようにお考えでしょうか、御答弁いただきたいと思います。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 再質疑にお答えいたします。
 午前、午後、夜間のこま別での利用率は現在算定しておりません。しかしながら、御指摘いただきました点につきましては、平成26年度から、次期指定管理においては利用料金制になります。施設稼働率の高低が直接的に指定管理者の収入に連動することになりますことから、今後は明確な目標の設定、予実差異につきましても明らかにしていかなければならないものであると考えております。今後、この点につきましては、本市といたしましても設定方法等について研究をしてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 越川議員。
○越川雅史議員 まず、こま別での利用率算定は現在やっていないということなんですが、やるということですので、ぜひ実施をしていただいて、本当の意味での利用率がどうなっているのかというのを我々が確認できる状況にしていただきたいと思います。
 あとは、目標の設定の方法についても、ただいま研究していきたいみたいな御答弁だったんですけど、私は何も本市は事業主体ではなくて出資者なんですから、まずは財団がそういうものを設定する、それについて出資者として妥当性を見ていくという考え方でよいわけであって、本市が設定方法そのものを研究していくという必要はないんじゃないかなと思います。
 いずれにしましても、ここら辺が僕がいつも言っているKPIといいましょうか、利用率といったって利用日数を利用可能日で除したものの指標で、それは千葉県の報告用に使うには、それでいいわけですけど、経営管理上は別の指標を用いないと本当の意味での経営管理ができないということで、これが私の言っているKPIということで御理解をいただきたいと思います。
 この点については、時間もありますので、次に進みます。
 次に(2)平成24年度の財産目録についてです。皆さん、31ページをお開きください。ここに前払金ということで139万円、使用目的等内訳を見ますとポスター・チラシ印刷他という記載がありまして、次のイ、商標権仮勘定18万2,000円、公益財団キャラクターということで、財団がキャラクターをつくっていたんだなということがここでわかるんですが、一応念のため、これについて内訳を教えてください。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 (2)平成24年度財産目録のア、前払金の内訳についてお答え申し上げます。
 報告第20号の31ページに記載しております財産目録の資産の部の前払金科目といたしました139万492円についてでありますが、平成25年度当初に開催いたします宮本笑里ヴァイオリンリサイタル、金子三勇士ピアノリサイタル、村治佳織&奏一ギターリサイタルなど、ポスター、チラシの作成に係る印刷製本費や新聞、雑誌等を利用した公演告知に係る広告宣伝費等でございます。これらはチケットの販売期間、公演の告知期間等の関係で、平成24年10月以降から作成、配布し、既に事業者への支出がなされております。これらの公演は平成25年度の財団主催事業として予算計上されているものであることから、平成24年度の決算書上では前払金として掲載しておりますが、平成25年4月には、それぞれ印刷製本費、広告宣伝費等の費用科目に振りかえを行っております。
 次に、同じく財産目録の固定資産、その他固定資産の商標権仮勘定の内訳についてであります。文化振興財団では、同財団の公式キャラクターといたしまして、千葉県のマスコットキャラクター、チーバくん等を生み出しました坂崎千春氏がデザインをいたしました雄、雌のリスがクレヨンと音符を持って向き合うアートくんとメロディーさんを作成いたしました。作成の理由といたしましては、文化会館等でのさまざまな興行におけるチラシ、イベントガイド等に使用いたしましてPR活動に広く活用していこうというもので、財団では、同キャラクターでのキーホルダーや貴金属製バッジ等のグッズ販売を行うこととしており、その際、他人による使用を排除するため、特許庁に商標登録を出願したものであります。決算年度末におきましては、まだ特許庁からの登録事務が完了していなかったため、商標権仮勘定として処理したものでございます。その内訳といたしましては、特許出願手数料11万1,930円ほか、特許出願印紙代、キャラクターデザイン料であります。なお、同キャラクターグッズを含むグッズ販売額といたしまして、文化振興財団の25年度の予算では7万円を見込んでおります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 越川議員。
○越川雅史議員 ただいまの御答弁で、まず前払金ですね。業者への支出が既になされていて、平成24年10月から配布しているポスターやチラシの製作費だったりとか広告宣伝費ということですので、既に発生をしていて、支払いが終わっているのに前払金というのは非常に違和感があるんですが、24年度の決算では前払金にして、25年度の費用科目に振りかえる、費用計上を行うということだと、じゃ事前販売したチケットの収入は平成24年度と25年度、どっちに入っているのかなということで気になるんですが、そうなると、この31ページの流動負債の前受金のところに当てはまっていて、これも結局、もう24年度に売っているけど、前受けで会計処理をしていて、翌年度に前払いも前受けも両方、収益、費用にそれぞれ振りかえてマッチングを図るという感じなんですね。であれば、この点についてはこれで結構です。
 次、(2)のほうの商標権仮勘定で、アートくん、メロディーさん、企画部長は御存じだったのかどうか気になるところなんですけど、これが年間7万円程度のキーホルダーやバッジ販売を見込んでいるということなんですが、これは7年間で、仮に毎年同じぐらいの売り上げだとしたら、何年ぐらいやって、この11万円を回収しようとしているのか。5年で35万円ぐらいに対して11万円で、ほかの人に似たようなものをつくって売られたら損をする、ダメージをこうむるということで商標登録というんですけど、こういう支出が妥当なのかどうか詰めたいと思うんですが、ここら辺になると監査委員みたいな視点になっちゃうんで、僕は監査委員ではありませんので、この点は監査委員にお任せしたいと思います。いずれにしましても、キャラクターの管理については一般質問でちょっと詰めていきたいなと思います。
 もう時間がありませんので、残念ながら、次に移りたいと思います。
 (3)平成25年度の事業計画書ですね。事業計画ということで、皆さん、33ページ以降をお開きください。何をやります、かにをやりますみたいな感じで、大きく2つの事業になっているわけですよね。公益目的事業と収益事業等と大きな分類としては2つに分かれていて、公益目的事業には補助金充当事業ということと財団主催事業、収益事業等では物品販売と施設の貸与と友の会事業ということで、2分類で5事業行っているということが辛うじて読み取れるのですが、事業計画なので、それぞれ幾らぐらい収益があって、支出があって、収支はどうなっているのか、公益財団法人ですから、過度にもうけ過ぎてはいけないわけですし、逆に言うと赤字を垂れ流し続けているのもいかがなものかと。だから、先ほど利用率のことも聞いたりしたわけで、県に報告している数字じゃなくて、経営管理上必要な利用率を出す必要があるでしょう、そういう話もしました。
 ということで、まず端的に伺います。今私が挙げました5つの事業それぞれの支出と収益が全く書いていないので、これで事業計画がいいかどうかなんて全くもって判断できないもんですから、これらの数字をそれぞれ挙げてください。聞いている皆さんにわかりやすいように、友の会ということであれば、会員を募集するんでしょうから、ことし会員数を何人ぐらいにすることを目標にしているのかということを御答弁いただきたいと思います。
 通告では、(3)イで目標とする施設ごとの利用率というものを聞いているんですが、先ほどの答弁で、残念ながら、これが設定されていないということがわかりましたので、今回は結構です。ということで、御答弁をお願いします。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 (3)平成25年度事業計画書のア、事業ごとの収益目標についてお答えいたします。
 公益目的事業としての市川市補助金充当事業及び財団主催事業の収益目標の設定につきましては、文化振興財団において平成25年3月に開催いたしました平成25年度の理事会において、事業ごとの事業費と収入見込み及び収支差額を算出しており、承認されているところでございます。理事会での承認に基づく収支見込みを申し上げますと、補助金充当事業は、老人福祉施設や学校などで行っておりますサテライト事業のコンサート等20事業余りであります。総事業費が1,225万1,000円であります。これに対しまして、収入見込みが381万円で、自主事業補助金700万円を含まない収支差額がマイナス844万1,000円となっております。一方、財団主催事業は宝塚公演等30事業余りで、総事業費が1億562万8,500円であります。これに対しまして、収入見込みが1億706万9,500円で、収支差額は144万1,000円のプラスになります。総額として700万円のマイナスとなりますけれども、主催事業補助金の700万円により、収支はプラス・マイナス・ゼロとしております。
 次に、収益事業等における収益目標についてでございますが、1点目が施設の利用者に対する物品の販売で、これは収入合計1,446万530円に対しまして、支出合計は808万820円であります。収支差額は637万9,710円のプラスになります。2点目が公益目的事業以外への施設の貸与で、収入合計1億3,731万7,676円に対しまして、支出合計は1億3,290万2,008円であり、収支差額は441万5,668円のプラスとなります。次に、3点目が友の会事業でございます。収入合計498万4,130円に対しまして、支出合計は493万4,790円であり、収支差額は4万9,340円のプラスとなります。なお、平成25年度の友の会会員目標を1,600人としておりまして、2,000円の会費でありますことから、単純には収入合計は320万円となるものですけれども、公益財団としての事務処理上、さまざまな収入支出要因を加味することから、このような計算となるものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 越川議員。
○越川雅史議員 一応それぞれの事業ごとの収支というものはちゃんと出されていて、25年3月に開催した理事会において、それぞれの事業ごとの収支見込みを承認しているということですね。その中で友の会事業498万というお話があって、単純計算ではなくて、公益財団としての事務処理上さまざまな収入支出要因を加味するということがあるんですけど、このさまざまな収入支出要因は何なのか。利用率だって出てきている紙じゃわからないし、突っ込んだら予実はできていないとかいう話になっちゃうということで、ここはどうしても興味があるので、このさまざまな収入支出要因というものは一体どのようなもので、算出方法はどうなっているのかお答えいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 再質疑にお答えいたします。
 友の会の収入要因は、会費収入が約219万円、指定管理料が約279万円であります。支出要因は、全体経費の中から友の会事業に充てられる部分割合の人件費である給料や事務費としての通信運搬料でございます。額の算定に用いた割合につきましては、平成23年度に公益財団法人として千葉県知事から認定を受けた際、提出した申請書に記載した割合でありまして、その後、変更は行っていない状況でございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 越川議員。
○越川雅史議員 御答弁ありがとうございましたということで、これで終わればいいんですけど、もう1度確認いたします。友の会事業は収入が498万円で、会員の今年度末の見込み数が1,600人だから、単純計算だと友の会収入は320万円になるけど、財団としてさまざまな収支の加味をしているから498万円になる、これは間違いないですよね。うなずいていただければ、それで結構です。それで、今お話があったさまざまなものを加味した結果、会費収入が219万円で指定管理料が279万円になる。1,600人会員がいて年間2,000円ですから、単純計算で320万円収入になる。そこにさまざまな加味をするから498万円になるというのは、わかろうと思えば理解できるんですけど、その内訳を聞いたときに、何で会費収入が219万円になってしまうのか。これだったら1,095人しか会員がいないわけですよ。2,000円ね。だから、320万円以上だったらさまざまな収支要因を加味してふえるとわかるんですけど、なぜ減るのか。これは、理事会で承認されて、報告ということで、こっちに送られてくるだけで、我々は何もない中で、この事業計画が出されましたといって、こうやって質疑はできますけど、この中身が、会員数1,600人にしますといって、じゃ320万円入ってくるのかと思ったら、いやいや、会費収入は219万円なんですとか言われて、これは、皆さん下手するとスルーされて、どんどん通っていってしまう。財団に対して突っ込みが甘いんじゃないかと言わざるを得ない。何かそういう特別な事情でもあるんだったらあれなんですけど、何もないんであれば、何でこんないいかげんな事業計画になっているんだと突っ込まないとだめだと思います。
 もちろん部長は今年度就任されたので、別に部長が悪いとか、これまでの部長が悪かったとか、そんなことを言うつもりはないんですが、そういうことではないんですけど、こんな説明だったら、私たちは事業計画の承認権限すらないわけですけど、これだけ出されたってという気になってしまいますし、市民だって、そんなものをざるで通して、出資先ですよ。100%出資している先からまともな事業計画が上がってこないのに、議員がチェックができないとなると、どうなっているんだということになるわけですから、ぜひこの点はしっかりただしていただいて、どういうことなんだと。これがもう報告なものですから、これ以上は委員会付託省略とかされてしまうとあれなんですけど、僕は委員会で議論してもいいんじゃないか、議会運営委員会で前に取り決めたからというのは、それはそうかもしれないですけど、皆さんこんなことは知らなかったわけで、こういうことを聞くと、議会運営委員会でもうちょっと相手先の担当者を呼んでとか、あるいは財団に対する管理のやり方を今後どのように改めていくのかとか、説明を聞かないといけないんじゃないかなと思います。これの答弁を求めるのはつらいかもしれませんが、問題意識は共有できていると思いますので、議会運営委員会のときではわかっていなかったことがわかったわけですから、これは委員会でやったほうがいいんじゃないかなと思いますので、その点、皆さんに御判断いただきたいと思います。
 以上です。
○岩井清郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 以上で報告第6号から20号を終わります。


○岩井清郎議長 この際、議案第1号市川市税条例の一部改正についてから議案第9号東京外かく環状道路事業に関連する市川市江戸川左岸流域関連公共下水道市川南排水区雨水排水施設建設事業に関する施行協定についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員に付託いたします。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。議案第10号及び議案第11号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第10号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
 本案について同意することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は同意することに決定いたしました。
 これより議案第11号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
 本案について同意することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は同意することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。報告第1号から報告第5号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第1号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第2号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第3号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第4号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第5号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 今期定例会において、5月31日までに受理した請願はお手元に配付の請願文書表のとおり環境文教委員会に付託しましたから、報告いたします。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。委員会審査のため、6月13日から6月16日まで4日間休会することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって6月13日から6月16日まで4日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午前11時22分散会

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