更新日: 2013年9月12日

2013年9月12日 会議録

会議
午前10時6分開議
○岩井清郎議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○岩井清郎議長 この際、御報告申し上げます。決算審査特別委員会において正副委員長の互選の結果、委員長に石崎ひでゆき議員が、副委員長に中山幸紀議員がそれぞれ選任されましたので、御報告いたします。


○岩井清郎議長 日程第1議案第14号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてから日程第16議案第29号指定管理者の指定についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 健康福祉委員長、大場諭議員。
〔大場 諭健康福祉委員長登壇〕
○大場 諭健康福祉委員長 おはようございます。ただいま議題となりました議案第18号市川市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第19号市川市霊園の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第22号平成25年度市川市一般会計補正予算(第2号)のうち健康福祉委員会に付託された事項、議案第23号平成25年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第25号平成25年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)及び議案第26号平成25年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第18号について。
 本案は、地方税法の改正に伴い、上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例を定める規定等について、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回の改正により、どの程度の影響があるのか」との質疑に対し、「特定公社債等の利子所得や譲渡所得等については、これまでは国民健康保険税の課税対象所得に含まれていなかった。これが地方税法の改正により、利子所得については源泉分離課税から申告分離課税に、譲渡所得については非課税から申告分離課税となったため、新たに国民健康保険税の課税対象所得として把握し、課税するものである。今回の改正による影響は、譲渡所得が非課税、利子所得については源泉分離課税となっていたことから、どれくらいの者が特定公社債等に投資しているのか、個人の利子所得の状況がどのようになっているのか、情報が市に全く入ってきていない状況にある。そのため、どの程度の影響があるのかについては不明である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号について。
 本案は、市民の多様な墓地需要を踏まえ、小区画の芝生墓地を設置することに伴い、新たに一般墓地の種別を定めるとともに、一般墓地のより適正な管理を行うため、その使用に関する意思の確認について定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「一般墓地の使用に関する意思の確認を規定する理由は、墓地のより適正な管理を行うためとのことだが、墓地を管理する上で何か問題があったので追加することとなったのか」との質疑に対し、「墓地については永代使用となっており、使用者が亡くなってから次の使用者が決まることが多いため、使用者が健在のうちに将来の墓地使用について考える機会がなかった。また、少子化、核家族化により、墓地に対する意識も変化してきており、先祖代々の墓を守っていくという意識から家族単位の墓へと意識が変化してきている。今回の条例改正は、管理上の問題が生じているからではなく、無縁墓地化を抑止するため、市から墓地使用者に対して、将来の墓地使用について考える機会を投げかけるためのものである」との答弁がなされました。
 また、「無縁墓地化を抑止する観点から提案したとのことだが、市川市霊園には現に無縁墓地は多く存在していると思う。市は現在、どのように対処しているのか」との質疑に対し、「現在、使用者が亡くなり、未承継の状態となっている墓地が227件ある。そのうち霊園管理料を滞納している墓地が46件あり、これが無縁墓地化する可能性があると考えられる。墓地を無縁墓地として改葬する手続は、戸籍による親族調査を実施し、その中で親族が見当たらない場合は官報へ改葬公告を掲載し、公告から1年を経過した時点で初めて改葬できることとなっている。なお、ことし7月1日に親族の把握ができない4件について官報に公告の手続を行っており、今後1年が経過しても親族があらわれない場合は無縁墓地の改葬を行うことになる。また、無縁墓地化の予防としては、将来の墓地使用について心配している墓地使用者がいるため、毎年、霊園管理料の通知に墓地返還制度等の文書を同封している。また、問い合わせがあれば説明し、よい方向になるようアドバイスをしている」との答弁がなされました。
 また、「『使用者に対し、使用許可』とあるが、墓地の使用許可を出した後、使用していないと判断する基準はあるのか。また、墓地に墓石がなくとも、地上に何かあれば使用しているということになるのか」との質疑に対し、「条例の第14条に、使用許可を受けた日から3年以内に遺骨を埋蔵しなければならないことを規定しているため、それを使用の判断基準としている。また、墓石を建立しなくても高さ制限などの規定はあるが、例えば墓標柱でも問題ないとしている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号について。
 今回の補正は、第3款民生費において私立保育園施設整備費等補助金の減額及び老人福祉施設整備費補助金、子ども・子育て支援事業計画策定市民意向調査委託料等を、第4款衛生費第1項保健衛生費において風しん予防接種自己負担金交付金を計上したものであります。また、繰越明許費の補正において老人福祉施設整備事業が、年度内に支出が困難となったことにより、翌年度に繰り越す措置を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第3款民生費、高齢者支援費、老人福祉施設整備費補助金について、「第5期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、特別養護老人ホームを設置運営する事業者を一般公募したことにより計上したとのことだが、どのような事業者から応募があったのか。また、どのような項目を審査し選定したのか」との質疑に対し、「広報や市公式ウエブサイトで一般公募を実施した結果、2つの社会福祉法人からの応募があり、評価の結果に基づき事業候補者の順位づけを行い、事業者を決定した。評価は、老人福祉施設に対する考え方、サービスの質や職員の資質の向上、地域との連携、経営の安定性などの項目について、応募者によるプレゼンテーションや質疑応答により、外部委員を含めた評価委員の会議で行ったところである」との答弁がなされました。
 次に、児童福祉総務費、私立保育園施設整備費等補助金について、「市川地区における保育園の設置運営を予定していた事業者から保育園整備を撤回したい旨の申し出があり、整備を中止したことによる減額とのことだが、同地区での待機児童解消はどのように図っていくのか」との質疑に対し、「市川地区における待機児童数は、平成25年4月1日現在で18名となっている。平成26年4月1日に別の保育園が定員60人で開園する予定のため、待機は解消されると考えている」との答弁がなされました。
 次に、子ども・子育て支援事業計画策定市民意向調査委託料について、「本計画の策定作業は予定どおり進捗しているのか。また、調査終了後の予定はどのようになっているのか」との質疑に対し、「計画の策定作業は予定どおりに進捗している。今後は平成25年11月中に意向調査を実施し、26年3月までに結果を取りまとめて計画に反映させ、26年9月をめどに計画書がある程度まとめられた後にパブリックコメントを行う予定である」との答弁がなされました。
 また、「本調査は、無作為抽出により実施するとのことである。無作為抽出ではなく、利用しているサービスなどにより対象者を分類して実施し、詳細なニーズを把握できるものにしたほうが事業計画の策定や子ども・子育て会議への提案に資すると考える。どのような理由から調査の方法や対象を設定したのか。また、調査を有効と判断するための回収率は何%と設定するのか」との質疑に対し、「本調査は、就学前児童のいる4,500世帯と小学校に通学する児童のいる2,500世帯を対象に無作為抽出の方法により実施することとしている。調査を有効と判断する回収率については、以前実施した次世代育成支援行動計画に基づく調査の結果を参考に45%と設定している。市民ニーズ調査の対象者の範囲については、統計学上、誤差を3%から5%におさめるために必要なサンプル数を考慮するとともに、調査結果に偏りが生じないよう配慮し、無作為抽出の方法を選択したものだが、調査の詳細についてはこれから決定するので、意見を踏まえて検討していく」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第23号について。
 今回の補正は、歳出において前期高齢者納付金等及び諸支出金を、歳入において繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第25号について。
 今回の補正は、歳出において諸支出金を、歳入において繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第26号について。
 今回の補正は、歳出において後期高齢者医療広域連合負担金を、歳入において繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「後期高齢者医療広域連合へ納付する負担金とのことだが、増額補正の理由は何か」との質疑に対し、「24年度に賦課した保険料について、24年度分の出納整理期間である4月及び5月に納付されたものを後期高齢者医療広域連合に負担金として支払う制度となっていることから計上したものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○岩井清郎議長 環境文教委員長、田中幸太郎議員。
〔田中幸太郎環境文教委員長登壇〕
○田中幸太郎環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第22号のうち環境文教委員会に付託された事項、議案第27号市川市立第四中学校校舎棟新築工事請負契約について及び議案第28号市川市立国分小学校校舎棟新築工事請負変更契約について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第22号について。
 今回の補正は、歳出第4款衛生費第4項環境費において住宅用省エネルギー設備設置費補助金を、第10款教育費第1項教育総務費において非常勤職員等雇上料、非常勤職員報酬等を、第2項及び第3項小・中学校費において施設修繕料等を及び第7項社会教育費において講師謝礼金、非常勤職員等雇上料等を計上したものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、歳出第4款衛生費第4項 環境費、住宅用省エネルギー設備設置費補助金について、「市町村の実施する住宅用省エネルギー設備の設置事業に対し、千葉県が補助金を交付するとのことだが、市は新たにどのような設備の設置費に補助制度を設けるのか。また、この制度をどのように周知させていくのか」との質疑に対し、「本補助金は、エコ住宅の普及拡大を図っていくために、千葉県において成立した6月補正予算に呼応し、新たに住宅用燃料電池、家庭用蓄電池、エネルギー管理システム及び電気自動車等充給電設備の設置に対し補助制度を設けるため計上するものである。また、今後の周知については、広報紙、ホームページ、パンフレット等により啓発活動を行っていきたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第10款教育費第1項教育総務費、特別支援学校のセンター的機能充実事業について、「本事業は、千葉県から市川市が委託を受け行うとのことだが、事業内容はどのようなものか。また、今年度はどのような計画をしているのか」との質疑に対し、「特別支援学校は、市内の公立小中学校で配慮を要する子供たちの在籍する学校の支援に当たるセンター的な機能を有しており、この機能をより一層充実させる目的で行う事業である。今年度は専門性を強化するために、須和田の丘支援学校と同校稲越校舎において、それぞれ6回の校内研修会を開催すること及び臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士等の専門家を配置していく計画である」との答弁がなされました。
 次に、第1項教育総務費、学校図書館支援センター事業について、「本事業における補正額55万円に対し、印刷製本費は23万1,000円となっており、印刷製本費の占める割合が高いと思うが、どのような印刷物を作成し活用していくのか」との質疑に対し、「印刷物については、研究をまとめた研究冊子及び各種調査結果等をまとめた図書館リーフレットを作成するものである。これを市内全校に配布し、情報の共有化を図ること及び若年層の教職員の指導に役立てていきたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第2項及び第3項小・中学校費施設修繕料について、「小学校及び中学校の施設修繕料として合計5,000万円を計上しているが、どこの学校でどのような修繕を計画しているのか」との質疑に対し、「施設修繕を行う小中学校については、小学校は全39校のうち38校、中学校については特別支援学校を含めた全17校において、施設の老朽化等により、受水槽、高架水槽、自家用電気工作物などの法定点検等で指摘事項があったものや、外壁劣化、排水管の詰まり、スロープ等のふぐあいなど、当初予算では想定できなかった修繕に対応するために今回計上したものである」との答弁がなされました。
 次に、第3項中学校費、家屋等損傷補償金について、「平成23年度から24年度に行った第三中学校校舎取り壊し工事に伴う家屋損傷補償交渉が成立したため、11万3,000円の増額を計上するとのことだが、家屋の破損状況と工事施工業者の補償責任はどのようになっているのか」との質疑に対し、「第三中学校校舎取り壊し工事の際、近隣住宅の2階洋室のアルミドアが振動等でゆがみが生じたことにより家屋損傷補償をするものである。工事施工業者については、慎重に取り壊し工事を行い、また、工事車両も最徐行を徹底するなど、市の設計どおりの丁寧な工事を行っていることから、市が補償するものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第27号について。
 本案は、既定予算に基づく市川市立第四中学校校舎棟新築工事について、総合評価一般競争入札の結果、上條建設株式会社との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第28号について。
 本案は、既定予算に基づく市川市立国分小学校校舎棟新築工事について、株式会社大城組との間に工事請負変更契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○岩井清郎議長 建設経済委員長、かつまた竜大議員。
〔かつまた竜大建設経済委員長登壇〕
○かつまた竜大建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第20号市川市中小企業資金融資及び利子補給条例の一部改正について、議案第22号のうち建設経済委員会に付託された事項及び議案第24号平成25年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第20号について。
 本案は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、条文の整備を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回の改正により、小規模企業に対する制度融資の対象が広がるものと理解しているが、どのようになるのか。また、予想される資金需要はどの程度と見込み、対応できると考えているのか」との質疑に対し、「本案は、国の小規模企業活性化法の制定により、中小企業信用保険法の定義規定が改正されることに伴うものである。具体的には小規模企業者の定義について、常時使用する従業員の数が20人以下、商業またはサービス業については5人以下とされていたものが、改正法では業種ごとに政令で定めることができるものとして、定義に弾力性を持たせている。現在、市内にある約1万3,000の事業所のうち、小規模企業者はおおよそ8,800、全体の約7割と推定しているが、対象を定める政令がまだ出ていないため、本案において融資の対象範囲や資金規模の拡大となるかは現在では不明であることから、政令が出た後、資金需要の拡大が見込まれる場合には対応していきたいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号について。
 今回の補正は、歳出第8款土木費において道路改良等工事費、排水路等点検調査委託料及び都市計画道路3・4・18号整備工事費等を増額したほか、本八幡駅北口A地区市街地再開発区域内公共施設管理者負担金及び自転車対策関係業務委託料の減額を計上したものであります。また、繰越明許費の補正において排水路等点検調査事業が、国の社会資本総合交付金を活用して、平成26年度及び27年度に予定していた事業を前倒しで実施するため、25年度内の完了が見込めないことにより、翌年度に繰り越す措置を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第8款土木費第1項土木管理費、耐震改修費補助金について、「今回の補正は、耐震診断及び耐震改修に関する補助金の申請件数が当初の見込みを上回るため増額するものであるが、当初、市が見込んでいた補助金の申請件数及び予定している申請件数は何件か」との質疑に対し、「耐震診断費補助金については、当初予算の補強計画設計費は、10件の見込みに対し13件を予定しており、耐震改修工事費については、5件の見込みに対し9件を予定している。また、耐震改修にあわせて行うリフォーム工事費補助金の申請件数に関しては、当初5件の見込みに対し9件を予定している状況である」との答弁がなされました。
 次に、第8款土木費第2項道路橋りょう費、道路改良等工事費について、「今回の補正は、国の補助対象として4カ所の道路整備工事を実施するためとのことであるが、国からの補助はどの程度あるのか」との質疑に対し、「国の補助率は55%であり、今回計上している6,000万円のうちの補助対象基本額から算出して、2,593万9,000円が国からの補助金である」との答弁がなされました。
 また、「補正内容のうち、新田の市道0218号及び市道0217号について、幾つかの区間に分けて継続的に整備を行っているが、分割して整備するに当たり基準等はあるのか。また、全線の整備完了はいつごろとなるのか」との質疑に対し、「当該箇所については、街区を単位として予算を要望し、財政事情に応じて整備を行ってきており、今回の補正で、市道0218号については平成25年度で整備が完了する。また、市道0217号については、今回の整備箇所とは反対側の歩道の整備を26年度に継続的に進め、完了したいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第8款土木費第2項道路橋りょう費、自転車対策関係業務委託料について、「今回、1,579万4,000円の減額補正となった理由は何か。また、労働者に対して賃金がきちんと支払われているかを点検すべきと考えるが、どのように対処するのか」との質疑に対し、「今回の補正は、街頭指導、放置自転車撤去、移送及び保管、返還に関する計4本の業務委託について、一般競争入札を行った契約差金の合計額を減額するものである。また、賃金の支払いについては、受託者の責任においてきちんと履行すべきものと考えており、契約の仕様書に、業務の履行に当たり労働基準法その他関係法令を遵守すべきものと定めているほか、必要に応じて、雇用契約を含め、受託者から聞き取りを行う等の対応をしている」との答弁がなされました。
 次に、第8款土木費第4項都市計画費、公園等用地購入費について、「今回の補正は、貴重な自然が残されている国府台緑地の整備事業において、事業用地の未買収地2筆を取得するためのものであるが、全体の事業面積はどの程度で、この買収により完了するのか。また、緑地全体の管理については、どの程度手を入れるのかの兼ね合いが難しいと考えるが、市は今回の買収予定地を含めた管理保全についてどう考えているのか」との質疑に対し、「国府台緑地の事業面積は全体で約5.1haであり、未買収地の残り2筆については、今後も用地買収を進めていきたいと考えている。また、緑地の管理については、整備方針に基づいて行ってきているが、方針策定後、周囲の状況も変化してきており、今後の管理については、近隣の自治会や地域ボランティアの意見等も聞きながら考えていきたい」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第24号について。
 今回の補正は、歳出において下水道事業費のうち実施設計等委託料を、歳入においては公共下水道事業債を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回の補正のうち、菅野処理区の実施設計業務委託については、江戸川左岸流域下水道への編入に向けたものとのことであるが、編入後、菅野処理区及び終末処理場はどうなるのか」との質疑に対し、「菅野処理区は市の単独公共下水道であるが、県の下水道全体計画では、江戸川左岸流域下水道松戸幹線の完成後、これに編入することとなっており、将来的には、平成29年度に一部供用開始予定の江戸川第一終末処理場で汚水の処理を行うことになる。ただし、菅野処理区は合流式下水道であるため、編入後には菅野終末処理場の水処理施設は廃止となるが、それ以外の施設は、雨水のためのポンプ場として引き続き使用していくこととなる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○岩井清郎議長 総務委員長、鈴木啓一議員。
〔鈴木啓一総務委員長登壇〕
○鈴木啓一総務委員長 ただいま議題となっております議案第14号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第15号市川市特別職の職員の退職手当支給条例及び市川市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について、議案第16号市川市税条例の一部改正について、議案第17号市川市使用料条例の一部改正について、議案第21号市川市火災予防条例の一部改正について、議案第22号のうち総務委員会に付託された事項及び議案第29号指定管理者の指定について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第14号について。
 本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行を踏まえ、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額及びその支給方法を定めるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第15号について。
 本案は、市川市特別職報酬等審議会の建議に基づき、常勤の特別職等の退職手当の支給率を引き下げるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「今回の引き下げについて、市川市特別職報酬等審議会の中ではどのような議論と意見が述べられたのか。また、今回の引き下げにより、近隣市や類似団体との比較において、退職手当支給額の順位はどのように変化するのか」との質疑に対し、「審議会では、一般職の職員の退職手当の調整率が引き下げられ、既に段階的な引き下げが行われていることから、一般職の職員の退職手当の具体的な改定状況、近隣市、類似団体の状況、市長等の退職手当の法的な性格及び本市の財政状況等を踏まえた議論がなされた。議論の中では、市長に退職手当は要らないのではないか。民間企業の役員の退職金の功績倍率と比べて、市長の退職手当の支給率は高いのではないか。また、民間並みに支給率を引き下げるかわりに月々の給料を引き上げる意見や、退職手当の法的性格を明らかにした上で支給の要否を決定すべきではないか。さらに、仮に支給率を引き下げる場合も、市長、副市長、常勤の監査委員、教育長にそれぞれ差を設けるべきではないか等のさまざまな意見が述べられたところである。その上で、最終的には、一般職の職員の改定率である約マイナス15%を上回る約マイナス20%という改定率が決定されたものである。また、近隣市や類似団体と比較した順位としては、市長が34団体中13位から27位、副市長が34団体中19位から26位、常勤の監査委員が30団体中11位から23位、教育長が31団体中13位から27位となる」との答弁がなされました。
 次に、「約20%を引き下げた場合の削減額は総額で幾らになるのか」との質疑に対し、「市長については2,779万7,760円が2,194万5,600円、副市長については1人1,446万3,360円が1,165万1,040円、常勤の監査委員については566万3,520円が447万1,200円、教育長については803万7,120円が640万6,400円となり、総額で1,429万9,840円の削減となる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第16号について。
 本案は、地方税法の改正に伴い上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例の拡充等を行うとともに、個人の市民税における寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人を追加するほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「今回、新たに2つのNPO法人が、個人の市民税における寄附金税額控除の対象として別表に追加されたが、追加の要件及び要件を満たさなくなった際の取り扱いはどのようになるのか。また、施行日はいつになるのか」との質疑に対し、「追加のための要件としては、市川市控除対象特定非営利活動法人に関する基準、手続等を定める規則の中で、1、特定非営利活動促進法の規定を遵守していること。2、主たる事務所の所在地が市川市内にあること。3、市川市内において活動を行っていること。4、市川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または第9条第1項に規定する暴力団と密接な関係者でないこと。5、市税を滞納していないこと。6、申し出を行う日の属する年度の直近の2事業年度において、3,000円以上の寄附金を支出する者が平均30人以上いること。といった要件が定められている。要件を満たさなくなくなった場合は、その旨の届出書の提出等により、直近の市議会定例会において、別表から削除する議案を提出することになる。また、施行日は、議決後、公布された日からとなるが、寄附金税額控除の適用期間については、本年1月1日にさかのぼり適用する」との答弁がなされました。
 次に、「要件となるNPO法人の活動についてはどのようにチェックしているのか」との質疑に対し、「団体からは、市川市控除対象特定非営利活動法人申出書において、活動予定の事業内容が提出されている。次年度に提出してもらう事業報告書において、寄附金の額や使途を精査し、予定どおり、市内で社会貢献活動が行われているかを確認することになる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第17号について。
 本案は、大野公民館の利用者の利便性の向上を図るため、新たに研修室を設置することに伴い、その使用料の額を定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「利用者の利便性を向上させるために新たに研修室を設置するとのことだが、どのような改修が行われたのか。また、使用料はどのように算定されたのか」との質疑に対し、「現在、建物の1階にある第3研修室54.84平方メートルが新たに第4研修室と名称を変え、また、建物の2階に第3研修室41.56平方メートル、建物の1階に第5研修室33.47平方メートルを新たに開設することになる。また、使用料の算定は、市内全ての公民館共通の1時間、1平方メートル当たりの単価3.11円を、各部屋の面積に乗じ、端数を切り捨てたものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号について。
 本案は、消防法施行令の改正に伴い、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令が改正されたことにより、住宅用防災警報器の設置の基準を改めるとともに、条文の整備を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回、定温式住宅用防災警報器に係る技術上の規格が定められたとのことだが、どのような改正が行われたのか」との質疑に対し、「従来、住宅用防災警報器は鑑定品であったが、本改正により検定品となり、その住宅用防災警報器の定温式住宅用火災警報器とされていた器具の名称が定温式住宅用防災警報器という名称に改正されたことから、条例の一部を改正するものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出では、第1款議会費において議員共済会負担金の減額を、第2款総務費において施設修繕料、施設管理等委託料、防犯灯設置費等補助金等の増額及び退職手当等の減額を、第9款消防費において特定屋外タンク貯蔵所審査委託料の増額を計上し、歳入においては地方交付税、国・県支出金、繰越金等の増額を計上したほか、寄附金の減額を計上したものであります。また、債務負担行為において文化会館等指定管理料等を追加し、その期間及び限度額を定め、地方債の補正においては起債の限度額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、歳出第1款議会費、議員共済会負担金について、「議員年金制度は廃止されたが、議員のOBは今でも年金を受け取っている。負担金額決定の仕組みはどのようになっているのか。また、何人くらいの方が受給対象となっているのか」との質疑に対し、「市川市の負担金額については、総務省令による年金負担率と在籍議員の標準報酬月額に条例の議員定数を乗じることで決定している。平成24年度の負担率は100分の57.6であり、平成25年度の当初予算の計上に当たっては、この数値を用いて積算を行った。その後、今年度の通知が来た結果、負担率が51.9に下がったことにより、1,682万7,000円の減額となったものである。また、現在の本市の議員年金受給者数は50名であるが、残る受給資格者が、次の統一地方選挙の際に一時金か、年金での受給かを選択することにより、最終的な受給者数が決定することになる」との答弁がなされました。
 次に、第2款総務費、防犯灯設置費等補助金について、「防犯灯設置費等補助金について、なぜこの時期に補正を計上したのか。また、防犯灯の設置状況については、自治会によりばらつきがあるように思うが、補助金の配分はどのように行われているのか」との質疑に対し、「防犯灯設置費等補助金については、例年9月にアンケート調査を行い、翌年度予算を積算している。平成24年度の年度末にLED防犯灯への切りかえ要望が急速にふえたことから、予算の範囲内で計画的に運用するため、平成25年4月に再度自治会に対する調査を行ったところ、全体で1億2,000万円程度の要望があった。また、LED防犯灯への単年度での切りかえや、進捗率の高い自治会には計画を複数年度に変えてもらうなど、内容を精査し、圧縮に努めたが、LED防犯灯の進捗率の低い自治会や、器具の老朽化の更新等、強い要望があり、補正予算を計上したものである。補助金の配分に関しては、各自治会からの要望を受けた上で防犯灯設置の進捗率を考慮し、進捗率の低いところに多く配分するよう努めているところである」との答弁がなされました。
 次に、歳入について。まず、普通交付税について、まず、「交付団体になったことにより、臨時財政対策債を発行できるようになったと思うが、その発行可能額は幾らなのか。また、交付団体になったことによる市へのメリットとしてはどのようなものがあるのか」との質疑に対し、「今年度の臨時財政対策債の発行可能額は13億3,317万1,000円である。また、交付団体となったことの影響としては、交付により一般財源がふえるほか、臨時財政対策債の発行が可能になること及び各種補助金の補助率のかさ上げなどが挙げられる」との答弁がなされました。
 また、「普通交付税の算定方法が変更されたと思うが、主な改正点と、それによる市への影響にはどのようなものがあったのか」との質疑に対し、「大きなものとしては、基準財政需要額に算入される地域の元気づくり推進費を新たに設けたほか、地方公務員給与費について、国家公務員と同様の給与削減を実施することを前提として算定されるようになった。なお、地域の元気づくり推進費については、基礎分、職員数削減分、ラスパイレス指数分で構成されており、市川市は、基礎分と職員数削減分については該当するが、ラスパイレス指数分については、100を下回っていることが要件のため該当しないこととなる」との答弁がなされました。
 次に、日本中央競馬会競馬場所在市町村環境整備事業寄附金について、「日本中央競馬会からの寄附金が減額となったとのことだが、これは積算の基準に変更があったということなのか、また、再交渉の余地はないのか」との質疑に対し、「日本中央競馬会からの寄附金は第1要綱と第2要綱という2つの寄附金で構成されており、第1要綱については積算の基準があり、分子である日本中央競馬会の売り上げの減少等により、411万円が減額となっている。第2要綱については、各市町村が、自身が行う事業に対して寄附金を求めるものであり、平成25年度予算に関しては、既に採択された都市計画道路3・4・18号整備事業、第四中学校整備事業についての8,000万円のほか、衛生処理場の改修と国分小学校の建てかえを含めた合計1億1,000万円を要望していたが、新規分が採択されなかったことから3,000万円が減額となったものである。なお、基本的に再交渉の余地はない」との答弁がなされました。
 次に、地域活性化支援事業助成金収入及びコミュニティ助成事業助成金収入について、「これらの助成金の内容と、補正となった経緯はどのようなものか」との質疑に対し、「地域活性化支援事業助成金は、財団法人地域活性化センターに対して平成25年1月に申請し、3月25日に通知をされたものである。また、コミュニティ助成事業助成金については、自治総合センターに対して平成24年11月に申請し、平成25年4月4日に交付決定がされたものである。そのため、これらについては当初予算に計上ができなかったものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第29号について。
 本案は、平成26年4月1日から市川市文化会館、市川市行徳公会堂、市川市芳澤ガーデンギャラリー及び市川市木内ギャラリーを管理する指定管理者を指定するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「1団体選定ということであるが、公益財団法人市川市文化振興財団でなければ、これらの施設の指定管理はできないのか。あるいは、本財団以外でも可能なところはあるが、本財団に優位性があるということなのか」との質疑に対し、「指定管理者の選定については、全国的に公募が59.8%、非公募が40.2%であり、これらは個々の自治体のさまざまな経緯の中で判断されている。市川市においては、まず1点目に、文化振興財団が公益財団法人として、市川の文化の土壌を形成する事業を市と密接にかかわりながら行ってきた実績を持つこと。2点目として、著名な実業家や経営者等、実績に裏打ちされた確かな組織構成力があること。3点目として、これまでの実績、ノウハウ、経験を生かした安定的な事業を行っていること。4点目として、公益財団法人であることから、その性格上、指定管理者として得る利用料金収入を市民サービスに還元することができること。このようなメリットがあることから、文化振興財団の1団体選定とすることが最も適切であると判断したものである」との答弁がなされました。
 次に、「本来、指定管理者制度は、行政に民間活力を導入させることにより競争性を発揮させ、効率化を図るためのものである。文化振興財団が本当にすばらしいのであれば、公募により、複数の団体が手を挙げた場合でも選定されるはずだと思うが、決定までの経緯はどうなっているのか」との質疑に対し、「公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の第13条には、原則公募ではあるが、特定の団体を選定することが認められている。これを踏まえ、今回の選定に当たっては、まず、副市長以下で組織する第1回の公の施設の指定管理者候補者選定審査会に1団体選定としたい旨の説明を行った。その後、外部委員2名、公の施設を管理する所属長3名による公の施設の指定管理者候補者選考委員会において、文化振興財団が指定管理者となった場合、全ての面で、市が直営で管理した場合を下回らないという評価を得た。その結果に基づき、第2回の公の施設の指定管理者候補者選定審査会に対し、これまでの経緯を説明し、文化振興財団を指定管理者の候補者とすることを決定したものである」との答弁がなされました。
 次に、「1団体選定はあくまで特例であり、原則は公募である。1団体選定にするメリットは何か」との質疑に対し、「文化振興財団に1団体選定し、競争を用いないことによるメリットは、これまでの経験に基づく安定的な事業展開が行えること及び市が100%出資した公益財団であることから、市の施策意向を反映させやすいことである。また、デメリットとしては、競争性が発揮されないことによる事業展開や費用面での硬直化が危惧されている」との答弁がなされました。
 次に、「事業の継続性や市の意向の反映をメリットとするのであれば、市が直営で管理するほうが、継続性も意向の反映も100%であり、指定管理者制度は全く必要のないものになるのではないかと考える。また、市が最初から1団体選定を申し出るということは、さらによい団体が出てくる可能性を全く否定しているわけであり、このようなメリット、デメリットに関する説明は指定管理者制度の原則的な考え方にのっとっていないように思うが、市はどのように考えているのか」との質疑に対し、「指定管理者制度を採用する理由としては、文化事業という業務の特殊性から、スペシャリストによる事業を行う利点があること。また、市が直営で行うよりも安価になるということが挙げられる。また、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の第13条には、原則公募ではあるが、特定の団体を選定することが認められている。文化振興財団を選定することによるメリットとして掲げた4つの項目が、1団体選定を認めるに値する理由であると判断したことにより1団体選定としたものである」との答弁がなされました。
 また、委員から、「指定管理者制度は公募が原則である。民間の活力や競争力の導入という指定管理者制度のメリットの部分を排除してまで1団体選定にするべきなのか疑問がある。本来であれば公募にするべきである」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、賛成者少数により否決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○岩井清郎議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 議案第29号について討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 宮田かつみ議員。
〔宮田かつみ議員登壇〕
○宮田かつみ議員 会派自由民主党の宮田かつみです。議案第29号の原案に反対の立場で若干討論をさせていただきます。今、総務委員長から比較的長い時間、委員長報告、委員会の様子を報告されました。その中でほとんど網羅されているのかなというふうに思いますけれども、私のほうから反対の立場で若干意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず、文化振興財団におかれては、多分5年前だったと思いますが、前回質疑があったものを議事録で見させていただきました。今回の委員会の質疑とほとんど同じような質疑、あるいは答弁も同じような答弁をされておりました。そこで、私としては5年間を経過して、そして文化振興財団に1団体選定をするべく意味、その経過を勘案しましたところ、先ほど委員長の報告にもありましたように、自治体の中では約6割近く、59.何%が1団体選定をせずに公募で決めているというところです。今、世の中では、きょうの朝刊にも出ておりましたけれども、消費税が来年の4月から3%上がって8%になる。世の中、比較的景気がよくなっているという中で、ただ、一部の人たちには生活が厳しくなる。給与が上がらない、支出は一定、あるいは少し上がりぎみだという大変厳しい生活を強いられている中、そして行政も、やはり税収が減する中で、理事者側の答弁等も聞いておりますと大変厳しく財政運営を強いられてくる。これから特にですね。そういう中で、やはり市民から見た1団体選定をするべく理由が、先ほど委員長が報告をされた中のみでは理解は得られないのではないかと。自分たちの負担ばかり一定にとられて、そして市が100%出資しているからということ、あるいは文化的な事業なので特殊性があるということを特に答弁では強調されているようですけれども、それが理解をされるのかなというふうに私は思っております。約6割の自治体が1団体選定をしないで公募し、そこにコストダウン、そして、より一層の地域の活性化、文化事業の発展、その辺を期待したときに、特にそれがまずいというニュース、あるいは情報が私には今までありません。ここ数年、特にそういう団体に視察をしております。
 まだついせんだってですけれども、ことしも8月に関西のほうに視察をしてきました。我々が質疑をする中では、そういう不安材料がない。むしろ予算的にも。そして受けられている、そこはNPO法人でありましたけれども、活気を持って、やる気を持って職員の皆さんが精いっぱい働いて、入り口、それからホールの中にもいろんなパンフレット、あるいはポスター、そして職員の動き、あるいは隅々まで見た清掃の程度、そういうものを見る中では、活気がなくて問題だらけな指定管理者というふうに言えないような印象を持って帰ってきました。それから、東北方面でも、それは大きな団体でありますけれども、受けているところがあります。そして、そこでは1団体選定をするべきだという意見と、いや、競争性を持つべきだという意見が僅差で公募になったという経緯がある中で、理事者側、あるいは運営側としては心配だった部分がある。あるいは、利用する利用団体も心配だった部分があります。もちろん、その人たちの努力にもよるし、それから利用者の協力もあると思いますけれども、いずれにしても、基本的にはうまくいっていると。そして、市の予算がある程度下がってきている。利用者が自分たちのものとして、なるべく公の費用、税金を使わないで、利用者それぞれが協力をしながら、そして文化振興、あるいは文化施設を大切にし、自分たちでそこを利用しながら発展に寄与されているという現実があります。
 あともう1つは市川市で、先ほど委員長の指摘もありました。1団体選定を前回した。そして5年経過して、市のほうは今回も1団体選定をというスタンスの中で、これを急遽公募にするという形にした場合、その準備ができる団体が全国津々浦々を確認した中でどれだけあるのかなと。この文化事業に特筆をされておりますけれども、こども部の保育園、それは先日、私もちょっと担当者に伺いましたけれども、特に子供なんかは、例えば先生が来年の4月からかわるんですよ。そうすると、私もそうでしたけれども、保育園から小学校へ行くときにすごく不安だったんです。施設がかわる、友達がかわる、そして場所がかわるということで不安だったんですけれども、それも市川市は競争性を保とうということで今現在公募しておりますね。これからもする予定だそうです。
 確かに文化事業の難しさは私もわかります。文化というのは非常にお金がかかって難しいことだということはよく言われておりますから、そのとおりかなというところもあります。ただ、今のような市のスタンスでは、いつになっても公募、あるいは先ほど委員長の報告にもありましたように、今の文化振興財団がいいんだというところはよそと比較して、あるいは選定の中で競争してもらって、そして文化振興財団が勝ち取ったと。これは、それを否定する人は多分100%いないんだと思うんですね。ですけれども、1団体選定で、条例でこういうふうなことで特例があるんだと。特例でそれを決めること自体、私は1団体選定をおかしいと思う人が減らないのかなというふうに思って、文化振興財団の理事長を初め役員の皆さん、そして職員の皆さんも気の毒かなというふうに思うんです。誰が見ても市川市の文化振興財団はすばらしいと、そういうことが堂々と言えるような選定方法を選ぶべきだというふうに私は思っております。ですから、1団体選定を、今回は41名の議員の皆さんの評価がどういうふうに出るか、私はわかりません。ですけれども、少なくても次回、それから、今、5つの施設を一括で依頼しようと。では、5つとも1団体選定をしなければ、その文化が維持できないのかということも真剣に考えながら(発言する者あり)4つですね。ごめんなさい、失礼しました。4施設をできないのかというふうに考えると、私はそうでもないのかな。あとは議員の皆さんの理解と、そして担当する理事者側のやる気の問題なのかなというふうに思っております。
 以上、雑駁ですけれども、反対の討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○岩井清郎議長 次に、松葉雅浩議員。
〔松葉雅浩議員登壇〕
○松葉雅浩議員 公明党の松葉雅浩でございます。ただいま議題となっております議案第29号指定管理者の指定について、みらい、緑風会、自由クラブ、民主・連合、公明党を代表いたしまして、原案賛成の立場から討論をさせていただきます。
 指定管理者の選定については、地方自治法第244条の2並びに市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則及び公の施設の指定管理者制度の運用に関する指針に基づいて選定されることとなっております。指定管理者の候補者の選定については、公募を行うことを原則とはしておりますが、一方で指定管理者の指定の手続等に関する条例第13条及び運用に関する指針におきまして、指定施設の業務の内容に特殊性があること、団体設立の経緯、団体が指定施設の管理を行うこととなった経緯、指定施設の管理、実績等を考慮し、当該団体を当該施設の指定管理者とすることが特に適当であると認められ、かつ当該団体が当該指定施設の管理を良好に行っていること、または行うことができると認められる場合など、このような条件のもとでは特定の団体を指定管理者の候補者とすることができるとされております。
 このたび候補者となっております公益財団法人市川市文化振興財団は、皆さんも御存じだと思いますけれども、昭和60年、市制施行50周年の年にオープンした文化会館の管理運営と市民の文化向上のための事業実施を主目的として、市が5,000万円の全額を出資して設立した財団法人市川市文化会館を前身としておりまして、文化会館の管理運営を担ってまいりました。その後、この実績から、平成12年度に市民会館の管理運営を受託することになり、さらに平成14年度には名称を財団法人市川市文化振興財団と改めて、文化会館や市民会館に限らず、清華園や水木洋子邸等の市内の文化施設の管理運営や、市内の小学校や福祉施設等で出前コンサートなどを実施するなど広範囲にわたり文化事業を実施し、市川市の文化振興の一翼を担う財団となりました。加えて平成16年度には行徳公会堂、芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーのオープンに伴い、それぞれ公募により5年間の指定管理者となり、さらに実績を重ね、文化会館と市民会館においては平成18年度から1団体選定により指定管理者となり、平成21年度に再度1団体選定により5年間の指定管理者となり、クラシックやポピュラー音楽などのコンサート、宝塚やこまつ座などの舞台公演はもちろんのこと、文化、芸術に関する市民講座や体験教室などの開催、市民との共同交流事業である市民文化サポーター企画事業などを実施しており、これまで以上に本市の文化振興に努め、現在に至っております。
 また、平成23年度には公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、文化及び芸術の振興を目的とする公益財団法人として県知事の認可も受けております。公益法人として認定された団体は、そもそも利益を上げることを目的としておらず、収益事業を行っても、その収益の50%以上は公益目的事業に充てることが義務づけられ、なおかつ、その公益性の維持を毎年厳しくチェックされ、また遊休資産の保有も制限されるなど、非常に厳しい条件が課せられると聞いております。つまり収益を社会や市民に還元するという基本原則のもとで運営されることが義務づけられている団体となります。したがいまして、公益財団法人文化振興財団は、コストだけではその評価がはかれないような公益目的事業のために設置されている文化施設の指定管理者として適任であり、市民への還元にもつながるものと考えます。
 しかしながら、同財団に対して指摘することが何もないのかというと、決してそうではありません。昨年、監査委員によりまして、平成24年度の財政援助団体等の監査を実施された中で、その指導事項について指摘をしておきます。この監査は、財団に対して補助金の申請、請求、受領が適正に行われているか、補助事業はその目的に沿って適正に行われているのか、補助にかかわる会計経理、内容は適正に行われているのか、また、事業は出資の目的に沿って適正に行われているか、会計経理及び財産の管理は適正に行われているか、さらに、公の施設の管理については目的に沿って適正かつ効率的に行われているか、管理にかかわる指導監督は適切に行われているか、委託金にかかわる会計経理は適正か等について、平成22年度、23年度、24年度の事務事業について監査を実施した結果、指摘事項はありませんが、4点の指導事項が明記をされております。1点目として、財団の規定中、随所に市職員の例によるとして市川市の規則等を準用しており、財団の業務の実態に適合していない部分が散見されることから、機会を捉えて財団独自の規定を整備されたいということ。2点目に、指定管理について、条例に基づく年次報告書については財団全体ではなく、指定管理受託施設ごとに提出をされたいということ。3点目に、仕様書には、指定管理者が市と協議の上、芸術、文化に関する催し物を企画し実施する旨規定されているが、財団の事業計画では、自主事業のうち指定管理者の業務として実施するものとそれ以外の区分が明確でないことから、企画立案に当たっては市と十分に協議をされたいということ。そして4点目に、備品調査については市川市文化会館仕様書の規定に基づき適切に実施されたいと。以上4点について、財団に対して指導事項を明記したところ、その後の監査措置報告書におきまして、財団からは全てにおいて、改善に向けて協議、調整中であると伺っております。この4点については早期に実施されますよう、所管をしております文化国際部に指摘をしておきたいと思います。
 さて、このたびの決定に至るまでのプロセスにつきましては、市では平成25年6月3日に副市長、総務部長、企画部長、財政部長、管財部長、教育総務部長で組織する第1回公の施設の指定管理者候補者選定審査会を開催し、公益財団法人市川市文化振興財団が手続等に関する条例第13条及び運用に関する指針に規定する1団体選定の事由に該当すると判断をしております。その後、6月21日に、市内大学教授等の外部委員2名と公の施設所管課長等の内部委員3名で組織する文化国際部公の施設の指定管理者候補者選考委員会が開催をされ、公益財団法人市川市文化振興財団が候補者としてふさわしいか、選定評価表に基づく評価を行い、公の施設の管理運営の考え方が妥当であること、継続的に安定した管理運営ができること、従事者の安定した配置ができること、文化振興事業を行う十分なノウハウを持つことなど、全ての面で市が直営で管理した場合よりも高評価となったことから、7月5日に2回目の公の施設の指定管理者候補者選定審査会を開催し、公益財団法人市川市文化振興財団を1団体選定の候補者と決定し、今定例会に議案として上程されたものであります。
 先日の総務委員会におきまして、先ほどもございましたけれども、公募しないと競争性が発揮されないというお話もございましたけれども、競争させる必要がないから1団体選定をしたわけでございます。先ほども申し上げましたように、平成18年からの指定管理のときも議会として1団体選定の議決をし、そしてまた、平成21年からの指定管理についても、平成20年12月定例会におきまして賛成者全員、全会一致で可決をしているわけでございます。このたびの提案に至るまでの手続につきましても適正に行われているものでありまして、また、さきに述べたとおり、公益財団法人市川市文化振興財団は、その設立経緯、設立目的、これまでの実績、市とのかかわりなどのいずれの面からも、本市の文化施設である市川市文化会館、市川市行徳公会堂、市川市芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーの指定管理者として最適であると確信をし、議案第29号の賛成討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○岩井清郎議長 次に、石崎ひでゆき議員。
〔石崎ひでゆき議員登壇〕
○石崎ひでゆき議員 みんなの党の石崎ひでゆきです。ただいま議題となっております議案第29号指定管理者の指定について反対の立場で討論をいたします。
 この場で改めて言うまでもありませんが、指定管理者の指定は原則公募であります。平成22年12月28日、総務省自治行政局長からの「指定管理者制度の運用について」の通知で留意する点が示されています。その中では、「指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画書を提供させることが望ましい」とあります。市川市は公募を行わず、1団体選定で4つの施設を5年もの間、管理を任せようとしています。直営ではなく、指定管理者制度を選択しているのですから、指定管理者の指定の原則である公募を行うべきであります。公募を行うことで、選定の過程の透明性や市民からの信頼性を高めることができます。特定または極めて限定された数の応募しか見込めない場合であっても、潜在的な競争性を生み出すことができ、現指定管理者に対して管理水準の維持向上の動機づけにつながることは明らかであります。
 しかし、市川市は条例の13条、指定管理者の候補者の選定の手続の特例を理由に1団体の選定としています。この条文には、「指定施設の管理を特定の団体に行わせることが特に適当であると認めるときは、当該特定の団体と協議し、その同意を得た上で、第3条及び第4条に規定する手続を経ずに、当該特定の団体を当該指定施設の指定管理者の候補者として選定することができる」とあります。しかし、私が協議の内容や過程を知りたいと思い、所管に協議の議事録を請求したところ、協議の議事録はないとの回答がありました。選定の過程、協議の透明性に問題があるのではないかと感じます。今回示された1団体選定の事由も、公募を行い、比較をしていないのですから、合理的な事由とは判断しかねます。従前の管理者を公募の方法によることなく選定しようとする市川市は、指定管理者制度という手続を踏んだ出来レースをしていると言われかねません。指定管理者の指定は公募が原則であり、特例を使っての1団体選定に対しては強く反対をさせていただきます。あくまでも透明性を確保し、選定の見える化、ぜひ皆さんには御判断をいただきたいと思います。
 以上で反対の討論を終わります。
○岩井清郎議長 以上で通告による討論を終わります。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第14号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第15号市川市特別職の職員の退職手当支給条例及び市川市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第16号市川市税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第17号市川市使用料条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第18号市川市国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第19号市川市霊園の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第20号市川市中小企業資金融資及び利子補給条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第21号市川市火災予防条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第22号平成25年度市川市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第23号平成25年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第24号平成25年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第25号平成25年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第26号平成25年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第27号市川市立第四中学校校舎棟新築工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第28号市川市立国分小学校校舎棟新築工事請負変更契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第29号指定管理者の指定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。


○岩井清郎議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時57分休憩


午後1時2分開議
○松永鉄兵副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第17報告第30号専決処分の報告についてを報告いたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 無所属の会・市民ネット、越川雅史議員。
○越川雅史議員 お疲れさまです。無所属の会・市民ネットの越川雅史でございます。通告に従いまして、報告第30号専決処分の報告についてに関する質疑をさせていただきます。
 まず1回目の質疑として、お手元の通告書の写しのとおり、12項目通告させていただきましたので、改めて読み上げますので、順に御答弁いただきたいと思います。(1)事件発生までの申立人の様子、(2)事件発生までの教員の勤務状況、(3)事件発生までの申立人と教員との信頼関係、(4)事件の概要、(5)調停に至るまでの経緯、(6)調停の概要、(7)215日間の当該児童の生活とストレス等の度合い、(8)215日経過後、当該児童はどのように復帰できたのか、(9)本市が和解に応じる際の基準、ルール、(10)和解金の算定根拠、(11)市が事件解決までに要した費用の総額、(12)当該教員に対する指導、処分。以上12項目につきまして御答弁いただけますよう、よろしくお願いいたします。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 12項目の質疑にお答えいたします。
 (1)事件発生までの申立人の様子について。初めに、申立人側の情報につきましては、プライバシー保護等の関係、申立人への教育的配慮の観点から、詳しい内容は差し控えさせていただきますことを御了解いただきたいと存じます。3年生であった男子児童の申立人は、事件までは欠席も少なく登校しておりましたが、当時、30代の男性担任教諭は申立人に対して、個別の指導が必要という認識の上でかかわっておりました。本事件の発端となった授業中の居眠り等については、当該教諭が担任になってからも時折見られたようです。
 (2)事件発生までの教員の勤務状況について。当該教諭は休み時間に子供と一緒に体を動かして遊ぶなど、1人1人の子供に深くかかわり、熱心な指導をする一方、子供の行動に対しては毅然とした指導を行うタイプの教員でありました。事件が発生するまで教育委員会や学校に苦情等が寄せられることはなく、当該教諭も、今回のように子供をたたくなどの不適切な指導は初めてとの報告を受けております。
 (3)事件発生までの申立人と教員との信頼関係について。当該教諭は、申立人がよく頑張ったときは思いきり褒め、叱る場面ではしっかりと叱ることを約束するなど、めり張りのきいた指導をしておりました。申立人は当該教諭の指導によく従い、学習面や生活面が少しずつ積極的になってきました。校長は日常における授業観察等の様子から、当該教諭と申立人の信頼関係が築かれてきたことによる効果が出ていると捉えておりました。
 (4)事件の概要について。事件の概要につきましては、議案書に記載されているとおりでございますが、内容を補足し、改めて御報告させていただきます。事件当日、申立人の児童は5校時の授業で居眠りをいたしました。当該教諭は2度起こしましたが、そのたびにまた寝てしまいました。授業後の帰りの支度中に行った指導の過程で、何で本気を出さないんだなどとどなりながら、平手で側頭部を四、五回たたきました。また、申立人の膝の上にあったランドセルを床にたたき落とし、体を揺さぶりながら諭し続けました。帰りの会の終了後、泣いている申立人に対して当該教諭は、あすは頑張るよう声をかけて見送っております。
 (5)調停に至るまでの経緯について。申立人は本事件の翌日から欠席し、当該教諭から事件の報告を受けた校長は教諭とともに家庭訪問をしましたが、申立人の保護者はしばらく様子を見たいとのことでした。教育委員会の立ち会いのもと、申立人の保護者と話し合いを持った際、保護者は当該教諭の謝罪や処分ということよりも、申立人が登校できるようにしてもらいたいとの意向であったことから、教育センターの教育相談につなげるとともに、当該教諭と申立人との関係修復に全力を尽くすことになりました。申立人が登校できない15日間は校長が家庭に出向き、申立人と一緒に過ごしております。その後、保護者が付き添って登校できるようになっても、しばらくの間は校長室で過ごすなどの時期があり、教室で過ごすことができるようになったのは事件から3カ月後の平成24年2月の中旬でしたが、朝の登校渋りが残っているとのことで、申立人が5年生に進級するまで保護者の付き添いは続き、その日数は215日となりました。申立人は一旦登校すると、事件前と変わらない様子で元気に過ごすことができておりましたので、教育委員会といたしましては、よい方向に進んでいるものと認識しておりました。しかし、事件から1年後の平成24年11月、保護者から校長に対して、当該教諭への慰謝料請求等の話がありました。ここから再び教育委員会もかかわって対応していたところ、平成25年2月、申立人は市を相手に1,000万円の損害賠償請求を求めて市川簡易裁判所に調停の申し立てを行ったものであります。
 (6)調停の概要について。調停は非公開の話し合いの場でありますので、ここでは調停の大まかな流れについて御報告いたします。1回目の調停は申立人側のみが出廷いたしました。2回目以降の調停では申立人側と市側が呼ばれ、調停委員から別々に聴取を受けました。申立人側の主訴は教員の不適切な指導、それによる不登校や登校渋り等によるストレス及び申立人側の生活に大きな影響を与えたことに対する慰謝料請求でした。市といたしましては、この事件について支払うことができると考えていた額は申立人側の請求額とは隔たりがあったので、不調になってもやむを得ないと考えておりました。しかし、申立人側も大幅に金額面で譲歩したことなどから、平成25年9月2日に和解が成立したところでございます。
 (7)215日間の当該児童の生活とストレス等の度合いについて。申立人側が登校できるようになってからも、3カ月間程度は教室に入れず、校長室等で過ごす時期が続きましたが、校長室では穏やかに過ごすことが多かったようです。教室で過ごすことができるようになってからは通常の学校生活を送っており、当該教諭とも会話ができるようになりました。ストレスの度合いはうまく表現できませんが、朝になると学校に行きたくないと言って玄関から出ようとしないという、いわゆる登校渋りの状況はあったと認識しております。
 (8)215日経過後、当該児童はどのように復帰できたのかについて。申立人が登校でき、また教室で過ごせるようにするために、学校としては当該教諭のほかにスクール・サポート・スタッフやゆとろぎ相談員等、他の職員との関係構築を試みたり、当該教諭と申立人との面談を設けるなど、人間関係づくりに重点を置きました。また、申立人の保護者と学校側は頻繁に面談を行い、申立人のサポート方法の検討も繰り返してまいりました。完全に1人で登校できるようになるまで約1年半を要しましたが、このような取り組みが徐々に功を奏したものと考えております。
 (9)本市が和解に応じる際の基準、ルールについて。本件のような教員の不適切な指導に係る事件の和解についての個別のルールというものは設けられておりませんので、一般的な損害賠償請求事件に係る和解に応ずる際の考え方について御説明させていただきます。一口に損害賠償請求事件と申しましても、その内容はさまざまであり、その内容は1件1件異なりますので、統一的な基準を設けることは難しいものでございます。したがいまして、これまで特に損害賠償請求事件の和解の基準といったものは設けられておりません。しかし、損害賠償請求事件について裁判で争うことは双方にとって負担が大きいことから、和解により解決するか、裁判に移行し判決という判断を仰いだ上で解決するかを決める際には、1つ目に、事故の相手方との間で事実関係、賠償額や過失相殺の割合について争いがあるかどうか。また、他の事例に対する影響を考慮して裁判で争う必要があるかどうか。2つ目として、支払うべき賠償金について、保険会社が運営する市有物件共済会等の責任賠償保険により補填されるかどうか。3つ目に、裁判に移行したとしても、本市の支払う賠償金にさほど大きな差がないと見込まれるかどうかという点を含め、本市の顧問弁護士等から和解により解決することが妥当である旨の意見があるかどうか。これらのことを考慮し、被害者の負担や感情にも配慮して、和解に応ずるかどうかを判断してきたところでございます。
 これを踏まえて、今回の調停事件の事例について見ますと、申立人側は本市に対し1,000万円の慰謝料を請求したものですが、本市としては、これを適正な賠償額であると認めることはできなかったことから、申立人側が第三者の客観的な意見を踏まえて解決を図るものとして調停を申し立てたものでございます。また、調停で和解することとした理由といたしましては、本件調停が不調となり訴訟に移行すると、申立人である児童本人を法廷に呼んで事実関係を明らかにせざるを得なくなりますが、申立人への影響を考えると、本市としても、そのような事態は教育的配慮から避けたいと考えていたこと、申立人側が請求額について大幅な譲歩をしたことで、市で支払うことができる額に近づいたことなどに加え、申立人側が早期解決を強く望んだこと、調停委員からも強い和解の勧告がありましたことから、解決金として100万円を支払うことで和解に応じたものです。なお、本件につきましては、保険は適用されない案件でございます。今後も裁判上の和解、裁判外の和解にかかわらず、個別の事件ごとに応じて、和解に応ずるか裁判に移行するかを判断していくものでございます。
 (10)和解金の算定根拠について。本件のような事例に関する慰謝料の算出基準はございませんことから、交通事故の賠償額に当てはめて、不登校を入院、付き添いを通院として付添費及び慰謝料を算出いたしました。内訳を大まかに御説明いたしますと、付添費が約40万円、慰謝料が約60万円でございます。
 (11)市が事件解決までに要した費用の総額について。事件を委任した弁護士への着手金として、報酬規定に基づき約40万円を支払っております。これに今回の和解金100万円を加え、総額140万円となっております。なお、調停が成立しましたので、今後、弁護士に対し報酬金を支払うことになります。報酬規定に基づき算定すると、報酬金の額は約75万円となりますが、これにつきましては、今後弁護士と協議してまいります。
 (12)教員に対する指導、処分について。県費負担教職員の処分権限は県教育委員会にございます。事件発生当初、県教育委員会に事件を報告したところ、申立人が登校できるようになったなど、そのときの状況から判断することとし、当該教諭の処分は保留となりました。その後、申立人の状況は改善されてきましたが、朝の登校渋りが残っていたことから、処分についての最終判断は出ませんでした。事件から1年後の平成24年11月、保護者から慰謝料請求の話が出た際、県教育委員会に対して、再度、当該教諭の処分の申し出をしましたが、県教育委員会からは、現段階では懲戒事由には当たらないので、市での指導措置をお願いしたい旨の回答がありました。その後、平成25年2月、調停の申し立てがあったことを県教育委員会に報告し、同年3月に教育委員会として指導できる最も重い文書訓告を行いました。その後、調停の状況を県教育委員会に報告する中で処分についての確認をしたところ、調停の結果を見て懲戒処分の判断をするとのことでした。そこで、9月2日の正式和解を受けて県教育委員会に書類を提出し、懲戒処分についての審査を再度依頼したところでございます。
 以上でございますが、多くの皆様が学校教育に関心を持っていただき、御支援くださっております中で、このような報告をすることになりましたことを大変遺憾に思っておるところでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 越川議員。
○越川雅史議員 御答弁ありがとうございました。1回目の質疑、僕も12項目の通告を出して、御答弁の中でも児童への教育的な配慮ですとかプライバシーの保護という御説明がありましたが、私も児童が絡むことですので、なるべく感情を持たずに聞いたんですが、この事件、もう1度おさらいしますと、居眠りをしていた児童に対して、先生が平手で頭部を4回、5回たたいてランドセルをたたき落とすという不適切な指導があった。翌日から15日間、その児童は学校に来られなかった。その後も保護者がつき合わなければ登校することができない日が215日あった。これについて慰謝料1,000万円が請求され、和解で100万円を支払うということです。これを聞いて、傍聴の方も多いんですが、皆さん、どう思われるかということだと思います。その前に、今の御答弁の中でもう少しただすべき点を整理したいと思いますので、3点ほど再質疑をさせていただきます。
 まず1点目なんですが、ただいまの御答弁では、保護者は、当初は教諭の謝罪や処分ということよりも、申立人が登校できるようにしてもらいたいという意向であったということで、そうした保護者の意向を受けて、学校は教育センターを紹介したり、校長が家庭に出向いたり、また登校してきた児童が校長室で過ごす時間を持つなど配慮して、その結果、当該教員とも話ができるような程度になっていたという事実確認は間違いないんだと思うんです。要は登校渋りというのは続いていたんですが、一旦登校すると、事件前と変わらない様子で元気で過ごしていたのに、なぜ事件発生から1年経過したら急に慰謝料の話が出てきて、慰謝料1,000万というのが請求されるようになったのか。この経緯がいささか、ちょっと腑に落ちない点が私にはあるんですが、さらなる御説明をいただきたいと思います。
 次に、ストレスの程度ということなんですが、御答弁では、少なくとも登校渋りという状況はあったということで、うまく表現できませんという枕言葉もついていましたが、私が聞きたいのは、例えば児童の髪の毛が抜けてしまったですとか、顔に湿疹ができたとか、食事が喉を通らなくなって過度に痩せてしまったというような、第三者が客観的に確認できるような身体的な症状等があったのかどうか。それとも、朝、登校渋りがあったということ以外には特段変わった様子は見られなかったのかどうか。これが2点目です。
 最後に、和解金100万円の内訳についてなんですが、慰謝料が約60万円で付添費が約40万円という御答弁だったと思うんですが、この付添費40万円とする根拠といいましょうか、例えば申立人の保護者の方が有休をとって子供を連れて登校した。それで、例えば有休を何日間消化したですとか、有休期間を超過して欠勤が生じて、その結果、減給になった部分が幾らあるとか、何かそういう算定根拠となる客観的な数値は把握されていたのでしょうか。
 以上3点について再質疑をさせていただきます。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 3点の再質疑のうち、最初に1年たって申し出があった理由についてお答えいたします。正確な理由については不明な部分もあり、申立人側の事情等に触れることになりますので、詳しい答弁は差し控えさせていただきたいと思います。ただ当時、申立人の保護者からは、申立人の登校渋りが長期にわたって改善されないとの話がございました。
 次に、ストレスにかかわる身体症状等についてでございますが、特に具体的な話については聞いておりません。
 最後に、付添費について、仕事への影響など実質的な損失はあったのかという御質疑ですが、これも申立人側のことなので詳しい答弁は差し控えさせていただきます。影響金額については、本市では明確に算定できるものではございませんが、申立人が登校するまで保護者が出勤できなかった状況を鑑みれば、保護者の勤怠状況等についても何らかの影響があったものと認識しているところでございます。ただし、今回の付添費につきましては、保護者の年収等に基づいて算出されたものではなく、先ほども申し上げましたが、交通事故の賠償額に当てはめて算出したものでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 越川議員。
○越川雅史議員 御答弁ありがとうございました。個人のプライバシーですとか教育的配慮ということが必要なことから慎重な御答弁にならざるを得ないということは理解いたします。これらの点については、私もこれ以上は差し控えます。ただ、そうだとしても、最後に2点ほど確認をさせていただきたいと思います。
 まず1点目なんですが、本市が和解に応じた理由として、調停が不調になり訴訟に移行すると、申立人である児童本人を法廷に呼んで事実関係を法廷で明らかにせざるを得なくなる。児童への影響を考えると、そのような事態は教育的配慮から避けたいと考えていたということだったんですが、これはこれでわかる部分もありますし、それでやむを得ないのかなと思う一方で、本当にこの解決方法でよかったのかどうか。子供にとっても、本市にとっても、本当によい解決方法であったのかどうか、もう1度確認をしたいと思います。例えば金額面ということのみをとったとき、和解をせずに裁判所の判断に委ねるという方法があったと思います。こういうのも1つなんですが、本市が和解に応じたという判断について本当によかったと思っているのかどうか。この点を確認させてください。
 次なんですが、今回、1個、既成事実といいますか、和解金100万円を支払ったという事例が生じたことで、今後、同様のケースでも和解金の支払いを求めるような行動が誘発されるのではないかと懸念するところなんですが、この点についても御見解をお聞かせいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 最初に、本件の判断についての認識についてお答えいたします。
 当該教諭による不適切な指導によって、申立人が翌日から15日間登校することができず、その後も長期にわたって朝の登校渋りが続いたことは事実でございます。また、申立人の保護者は215日間にわたり、朝の送りを余儀なくされたことや、家庭への影響が少なからずあったことは否定できません。本件を訴訟で争った場合、不適切な指導が登校渋りや家庭にどのような影響を与えたのか、その因果関係や過失割合等が争点となり、申立人の学校生活の様子などが次々と公開されていくこととなります。これは現在、普通に登校できている申立人を傷つけることにもなりかねませんし、裁判が長期化すれば、さらに傷を深めていく可能性もございます。教育委員会といたしましては、早期に解決を図り、児童である申立人の心情に配慮することを優先した結果、和解したほうがよいと判断したものでございます。
 次に、本判断の今後の影響についてお答えいたします。本事件には、215日にもわたる長期の登校渋りと保護者の付き添いなど、本事件特有の事案がございました。そのようなことから、他の事案に影響を与えることは少ないと考えております。なお、先ほどお答えいたしましたように、和解につきましては、個別の事案ごとに適切に検討してまいります。また、仮に同様の事件があった場合、事実に照らして適切に対応し、保護者とは粘り強く話し合いを進めてまいります。いずれにいたしましても、本件のような事件を再発させることがないようにすることが最も重要であると考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 越川議員。
○越川雅史議員 御答弁ありがとうございました。このような事件が繰り返されないことが最も重要であるということについては認識は同じだと思います。また、これは1人の教員の問題ではなくて、やはり教育委員会、学校全体で考えていくことだと思います。彼が個人的に何か処分されれば終わりということではなくて、こういうことが起きないという観点を教育委員会挙げて取り組んでいただければと思いますし、また、この間、補正予算の質疑のところでもあったんですが、やはりこういうものを防ぐためにはスクール・サポート・スタッフですとか、スクールカウンセラーですとか、そういう役割の重要性が改めて問われているのかなと思いますので、そうした総合的な観点で取り組んでいっていただければと思います。
 以上です。
○松永鉄兵副議長 次に、みらい、並木まき議員。
○並木まき議員 みらいの並木まきでございます。それでは、引き続き質疑を行いますけれども、まず通告の1つ目の和解の内容、事実関係、当時の状況、保護者への対応から伺っていきます。
 今回の事例は、市川市に服務監督権がある場面にて発生した事件でございますので、公権力を行使する公務員の違法な職務執行により発生した損害賠償債務と理解するならば、被害者救済の観点から国家賠償法に即して考えるべき事案であると考えますが、その中で国家賠償法第1条第2項に規定される公務員への求償権の条文に、「公務員に故意又は重大な過失があつたときは」という文言があることからも、今回のこの質疑では、本件が学校教育法第11条に定められているような禁止行為に当たる体罰なのか否か、体罰という認識で間違いないのかということをまず改めてお伺いしていきます。
 また、本件が市議会に提出されたときに、一部の報道機関でも記事とするような特殊な事例であるというような印象を受けておりますが、本件については事件当時、クラスのほかの子供たちへの影響や保護者たちへの影響はなかったのか。あるとすれば、どの程度だったのか。学校としては、当時どのような対応を行ったのかもお答えください。
 そして、さらに、申立人は今回精神的苦痛を理由に、金銭の要求である損害賠償請求を私たち市川市に対して申し立てましたが、教諭の人事権を有する千葉県教育委員会に対しても何らかのアクションがあったんでしょうか。この点についてもお答えをお願いいたします。
 以上が1回目です。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 初めに、当該教諭への求償についてお答えいたします。国家賠償法第1条第2項には、「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」と規定されております。今回の件につきましては、県教育委員会の処分の結果等を踏まえて今後検討してまいりたいと考えているところでございます。
 2点目のクラスの子供たちに対しての影響でございますが、他の児童と当該教諭との関係は良好であり、特にこの事件発生前後において大きな変化はなく、良好な状態で過ごしておりました。
 済みません、順序が逆転しておりますけれども、申立人側の保護者が県教育委員会に対して働きかけを行ったかについてでございますが、事件当初から教育委員会は県教育委員会に、本事件についてその都度報告しておりました。なお、申立人の保護者から県教育委員会に何らかの働きかけがあったということは聞いておりません。
 大変申しわけありません。学校としての対応でございますが、本事件に関しまして、先ほど御説明させていただきましたように、子供の復帰を第一に考え取り組んできたところでございますが、特に他の保護者について、この件について公表したということは聞いておりません。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 はい、わかりました。今回、市川市に対して、申立人は1,000万円という高額な慰謝料を請求するほど精神的、感情的に苦痛だったのであれば、人事権を有する県に対しても何らかの申し入れがあったのかなと思いまして確認をさせていただきました。
 それでは、続けて伺っていきますけれども、次の本件を受けての教育委員会としての認識と再発防止策の中でいろいろ伺っていきます。市の教育委員会というのは、今回の教員に対して服務監督権を有している立場であるというのは言うまでもございません。日ごろから教員へのモラルを守ってもらうことについても指導や教育を行っていくお立場でございますけれども、本件のような事件が起きたことについて、教育委員会としてはどの段階で把握をし、その後の経緯については市の教育委員会として、どのように認識して対応していたのか。また、今回調停における和解が成立したことに対して、その内容を含めて、現段階でどのような認識を持っているのか伺います。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 本件に関しましては、事件発生後、校長より報告を受けておりましたので、教育委員会としては、この不適切な指導についての認識はしておりました。その後、本人に対しましては厳重注意をするとともに、校長に対し、当該教員の改善をするよう求めたところでございます。なお、そのことにつきまして、市教育委員会としましても、訪問をして確認し、または学校の校長より報告を受けたところでございます。
 和解についての認識でございますが、1,000万円という請求でございましたが、保護者側にとってみれば、ストレス等、家庭に与えた影響については大きなものであったというふうに認識しているところでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 和解金額の100万円について、教育委員会として妥当だという認識を持っているか否か。こういった点、和解の内容についてももう少し御見解を御答弁いただきたいんですが、よろしいでしょうか。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 答弁漏れがありまして大変申しわけございません。解決金としての100万円という金額でございますけれども、先ほども答弁させていただきましたように、子供の状況、それから早期解決ということも含めて相手方の言い分、それから先ほど申しましたような児童への影響を考えたときに、早期解決ということで、100万円という金額につきましては妥当な金額だというふうに考えているところでございます。
 和解の内容につきましては、和解金の支払いのみの請求ということで、その他についてはないというふうに、それぞれの文書で交換しております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 今、教育委員会の御見解を伺いましたけれども、今回、和解金額100万円ということについての妥当性、これに関しては全国の類似の事例ですとか、また判決などを参照しても、金額の妥当性に対していささか不明確な部分があるのは否めないことだと思います。この点の妥当性の根拠と経緯について、もう少し御説明を伺いたいと思いますが、参考までに申し上げますと、平成16年の福島地裁の判決なんですが、今回の本市の事例よりもかなり激しい体罰ととられるもの、例えば生徒の髪の毛をつかみ、うつむいていた顔を上げさせ、トイレに連れていく途中、生徒の腰を後ろから2回蹴り、その後、トイレで左腕を五、六回蹴る。さらに生徒の頭をつかみ、室内へ押しやり、右足や右膝で腰やおなかを蹴ったり、ワイシャツのボタンをひきちぎったりした。こういったような体罰事案でも、損害賠償金額は判決では50万円というようなものが出ています。そういったような全国の判決などを踏まえてみても、今回、教育委員会が、この和解金100万円が妥当だったと思った理由をもう少しお答えいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 私どももインターネットで調べたものでございますけれども、本案件と類似する内容のものを幾つか調べて確認しております。自治体名は申し上げられないのですけれども、ある自治体では、いじめをしたとして、担任の教師が生徒の顔や頭、胸などを数回殴る体罰。生徒はそれ以降、学校を休みがちになり、頭痛や吐き気、意識がなくなるなどの症状が出たということで730万円の請求がありました。これに対して、体罰が心身に悪影響を及ぼし、日常生活に支障が出たとして、自治体側は110万円の支払いを命じられたという例がございます。また、ある自治体では、授業中、視聴態度が集中しないため、これを改めるために、生徒に担任教諭が平手で1回頭をたたいたところ、4日前の授業中にも間違った答えを直そうとしない生徒の頭を拳で軽くたたいたということで生徒が不登校になっております。この件につきましても400万円の請求があり、裁判になることによる子供への影響を考えて、教育委員会の判断で慰謝料として230万円を支払ったというような例がございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 他市の事例、高額なものもあるので、本市としては、今回の事例は100万円で妥当であるというお考えだというのは伺いました。
 それでは伺っていきますが、では、この和解金の100万円について、さきにも申し上げました、国家賠償法に基づいて、教諭に故意または重大な過失がある場合には求償を行うことができるとされています。先ほどの先順位者の御答弁の中でも、今回の和解金に関しては保険の適用が除外になるというような御答弁もございましたけれども、私たち市民からすれば、公共の福祉に役立ててもらうためにと納めている税金ですので、これが一教諭による事件の損害賠償金として、市内の1世帯への支払いにこのまま継続的に使われて終わるということは無条件に納得できるものではない部分がございます。市民感情への配慮も含め、国家賠償法1条2項の求償規定の趣旨並びに体罰は公務員に故意または重大な過失があるときに当たるとする解釈が類似事例の判例でも認められておりますことからも、今回、市から当該教諭への求償を行っていく予定はあるのか伺います。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 国家賠償法第1条第2項には、先ほど申し上げましたように、「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」と規定されております。いずれにいたしましても、県教育委員会の処分の結果等を踏まえて、このことについては今後検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 はい、わかりました。先ほど申し上げましたように、市民感情等もございますので、ぜひ御検討いただきたいということを指摘しておきます。
 それから、もう1点お伺いをしていきますけれども、教員の体罰に関する事件というのは全国でも数が多く、その中には、裁判所によって、1審では有罪で損害賠償が決定したんですけれども、2審以降で逆転無罪というか、請求が棄却されたというような案件も調べたらあるんですね。先ほど先順位の方も少しおっしゃっておられましたけれども、今回、和解に応じずに訴訟で争っていくという選択肢も本市にはあったかと思うんですけれども、そういった選択肢というのは検討されたんでしょうか。されたのであれば、どの程度検討されたのかも含めてお答えください。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 和解に応ずるかどうかということでございますけれども、まず最初に、当該教諭が体罰を含めた不適切な指導について認めておりましたことから、やはり申し立てに対して応ずる必要があるということは考えておりました。したがいまして、やはり子供への影響ということを最優先に考え、一日も早い和解ということを教育委員会内で検討し、結論を出したものでございます。
 以上です。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 はい、わかりました。今回のこの事案というのは、報道でもその内容が報じられておりましたけれども、今後さらに類似事件が発生するということは決して容認できないと思います。今回の事案への教育委員会の対応というのは、今の求償の話を含めて、まだ終わったものではございませんし、事後対応を含めて市の教育委員会はしっかりと対応するべきであると改めて指摘をいたします。
 ことしの3月に、実は神戸市でも教諭の体罰で不登校になったという理由で約1,000万円の損害賠償を求める訴えが提起されているそうです。学校教育法第11条に定められる体罰禁止の規定を全ての教諭に対して徹底して守っていただきたいのは言うまでもございませんが、市の教育委員会は教諭の監督管理権限を持つ立場なのですから、感情的な暴力行為についての責任の所在は、その暴力行為を行った本人にあるという当たり前のことは言うまでもないことを、先ほどまでの口頭による指導ですとか文書の通知、こういったものだけではなくて、求償などの今後の事後対応を含めてきちんと行動で示していくことが必要であり、そしてまた、現場の全ての教員の意識を啓発していく意味でも、これは重要なものだと指摘をします。そして、今後、例えばモンスターペアレントのような形で、本事案のようなケースに触発されることが懸念される種類の訴訟や調停など、こういったものを抑制していく観点からも、きっちりと事後対応を教育委員会はするべきだと念のため改めて指摘して私の質疑を終わります。
○松永鉄兵副議長 続いて自由民主党、宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 それでは、質疑通告を4点出させていただいておりますけれども、先順位者がかなり細かく、そしてまた、数多く出されております。ただ、その答弁を聞いておりますと、1番目の経過の中で、子供のためということでありますけれども、教育委員会は早く解決をしようということで金銭的な解決に委ねようという結論を出されたわけですけれども、学校は教育の場ですよね。今伺うと、教師の不適切な指導ということを一部本人が認めておりますけれども、これまで長引いた―お子さん本人の関係もあるんだと思います。215日というのはあると思いますけれども、学校教育部長として、あるいは教育委員会として、解決の方法をお金で委ねたと。これが教育的な処置だというふうな認識がおありなんですか。お答えいただきます。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 事件の経過の中でも一部お答えしたところではございますが、子供が一日も早くもとの状態に戻ってほしいという願いが一番でございます。したがいまして、お金で早く解決しようということではなく、これまでも学校に一日も早く復帰するということで、学校での対応、それから教育委員会として、教育センターでの教育相談が受けられるような状況づくり等についてもサポートしてきたところでございます。不適切な指導によって、子供の不登校、登校渋りがなかなか改善されなかったということではございますけれども、その改善に向けて学校、それから教育委員会として、一緒になって取り組んできたところでございます。そのあたりのことは御理解いただければというふうに思っております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 学校教育部長は、その辺、子供のことだから、議員としても理解をせよというお話なんだろうと思うんですが、ただ、今、部長が御答弁をいただいたことで、では、本当に子供の教育になるのか。あるいは、クラスメートの子たちもそこに居合わせているわけですから、なるのか。それは、本当にそういうふうに思っていらっしゃいますか。それが長引いたり、例えば反論すると父母からまた違った訴えが出るんじゃないかとか、そういうことを懸念されて早く解決しようということなのか。それが教育的なのか。私は、その辺はちょっと疑問に思うんです。
 先ほど先順位者が言っておりましたけれども、今いろんな親がいます。そういう中で今のような解決をすることが一番必須条件だということで解決をしていくと、例えば慰謝料として、経過の中では1,000万円出てきたと。それが話し合いの中で100万円になったということです。その根拠は、交通事故の先例を対象にしながら算出したということですよね。それが教育的なんですか。学校教育部長ですから、ぜひその辺はお答えいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 当該児童が順調に学校のほうに適応してきていることが一番優先されるべきというふうに考えておりまして、当該児童へのさまざまな影響を今後極力避けていきたいということを一番考えていたところでございます。やはり復帰してきております子供の状態をこのまま維持してあげたいというふうに考えております。話し合いによって、お金で解決するということではあったわけですけれども、交通事故をベースにということで算定しておりますけれども、実はその根拠となる算定基準額がほかにございませんでしたので、入院または通院ということで置きかえざるを得なかったというのが現状でございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ですから、学校教育部長、くどいようですけれども、その解決の方法が教育委員会として、あるいは学校として、そしてまた教師として、ベストな解決方法なんですかと伺っているんです。例えば子供からすれば、その子がどうこうかはわかりませんけれども、この事の発端は教室で居眠りをしていたというんでしょう。居眠りをしていたところ、その教師は注意をした。その注意の仕方に多少問題があるのは私はわかりますよ。そして、子供本人からすれば、ああ、そうか、学校の先生は怖いと思っていたけれども、うちのパパとママが言ってくれればお金も出すし、丁重に、そして、その間、校長室へあれするような対応を学校はするんだなと誤解をして、その子がそのままで大きくなったら、どういう子になりますか。私、その辺がすごい心配なの。ただ状況が、私は一切学校に行っているわけでもないし、担当の先生のお話を聞いたわけでもない。
 今、先順位者が言いましたね、全国での事例。私も今回の質疑をするのに当たって、いろいろ事例を聞いてみました。確かに学校教育部長の御答弁のような処置をされている学校も少なくないです。ですけれども、それは中身にもよるんだと思うんだけれども、中身がわからないところにそういう質疑もおかしいんですけれども、ただ、提供されているのはそこのみなので、そこで伺うしかないんです。きょうはたまたま傍聴者の方も結構いらっしゃいますね。私も二十四、五年前は学校のPTAの役員もやらせていただきました。そういう問題というのは学校の問題、教育の問題として、私も余り威張れて言えるほどのものじゃないんですけれども、でも、結構大きな問題としてあるんですよ。学校教育部長、ありますでしょう。その辺は臭いものに早くふたをしようというような考え方で、先ほど表現として、お金で解決するんですかというようなことを申し上げましたけれども、私、それでいいのかなと。そして、それがひいては子供たちのためになるんですかと、そういうことですよ。(「じゃ、どうすればいいんだよ」と呼ぶ者あり)それは聞いているんだよ、こっち側が。学校教育部長、それを教えてくださいよ。別に学校教育部長が悪いわけじゃないんだけれども、一応責任者ですからね。そこをお尋ねしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 宮田議員に申し上げますが、今通告の何番について質疑をされていますか。
○宮田かつみ議員 経過の中で対応を聞いているわけです。それが最終的には不適切な指導だったのかどうかというのはそこの次に聞きたいと思います。お願いします。
○松永鉄兵副議長 それでは、答弁を求めます。
 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 まず最初に、当該児童の件に関しましては、指導すべきことはその後きちんと指導をしてきておりますが、当日の指導につきましては、指導の方法が間違っていたということは否めない事実だというふうに考えております。学校として、教育的な見地からさまざまな対応を行ってきたわけですけれども、その上でなおかつ相手方から訴訟でという話を受けましたことから、それについて子供のことを改善するということを最優先にしていきたいとは考えていたところでございますけれども、相手方の申し出に対してやはり応えざるを得なかったということで、このたびの対応となったというふうに御理解いただければというふうに思います。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 これ以上同じことを繰り返してもあれですけれども、ただ、このままでいきますと、学校の中での子供たちに対する指導、教育としては、教師としたらかなり幅を狭められるというか、非常に難しい選択を学校教育部長はこれからしようということなのかなというふうに思います。学校の先生がこれからなり手が少なくなっちゃうと困りますので、その辺、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。
 それから、不適切な指導ですけれども、これはたたいて、学校のランドセルもたたき落としたとかいう表現がありますが、この辺は現実見てないし、たたかれた子供の体の状況とか、隣の加藤議員は、おれだったら大丈夫なんだけどななんて言っています。それは個人差があるんだと思います。その先生は、私はある程度勘案しながらやられているんだとは思いますけれども、ただ、たまたまそのお子さんが痛かった、ショックだった、そして親に相談したということに端を発したんだと思いますが、先ほど教育委員会としては、この辺が不適切な指導ということになると言っていましたけれども、そうすると、これから生徒に教師が一切さわったり何かできない。さわるって、別に変な意味でさわるという意味じゃないですよ。触れられないというふうにもなって、学校教育部長さん、子供の教育って、学校の先生が非常に難しくなるような気がしますけれども、その辺1点だけ、不適切な指導についてお答えをいただけますか。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 不適切な指導につきましては、やはり有形力を行使したという点では体罰だと認識しておりますし、本事件では、そのほかの威圧的な言動を含め、学校に行きたがらない状況としてしまった指導全体をやはり不適切な指導と捉えざるを得ないというふうに考えております。児童生徒への指導の際、状況に応じて、やはり御質疑者のおっしゃるとおり、毅然とした態度で接するということも必要だというふうに考えております。しかし、本件のように感情が先行してしまった面も見られることから、情熱を持ちながらもやはり教育のプロとして、指導の結果、児童生徒をいい方向に導けるということが必要だというふうに考えております。今後、教職員には各学校で必要な指導が求められておりますが、指導の方法については慎重さを要することを確認する場を今後設けてまいりたいというふうに思っております。また、あわせて個に応じた指導の大切さというものは、学習指導のみならず、生活指導の面でも重視できるような指導にしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。3番目に慰謝料の額についてお尋ねをしておりますけれども、先順位者に対しての答弁で理解をします。
 4番目の処分についてです。この事件は不適切な指導、これがポイントなんですね。今ほど学校教育部長は体罰という判断をされました。私は体罰には当たらないと思いますけれども、体罰というふうに判断をされた処分について、教育長さん、これ、体罰だと教育委員会は判断されたわけですよ。そして、その処分が文書訓告ということですよね。今後いろいろまた検討するとはおっしゃっていますけれども、それが軽いんですか、重いんですか、それとも正当なんでしょうか。事例を見ると、体罰だとすると少し軽いような気もしますけれども、お答えいただけますか。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 処分について私のほうからお答えさせていただきます。
 市教育委員会としましては、当該教諭を処分する権限を持っておりません。処分につきましては、県教育委員会が懲戒処分の権限を持っておりますので、先ほどの答弁で申しましたように、現過程を通し、再度、この処分について県教育委員会に確認をしているところでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 そうすると、私、ちょっと認識が違っていたのかもわかりませんが、先ほど学校教育部長の御答弁は、県とは別に市のほうで文書訓告にしたと。これは処分じゃないんですね。ただ言っただけですか。お答えください。
○松永鉄兵副議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 市の教育委員会で行えますことは指導でございますので、その指導の中で最も重い指導措置が今回教員に指導しました文書訓告というふうになっております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 わかりました。2時になっちゃったけれども、全体的に教育長の御答弁を少しだけいただきたいと思いますが、親とのいろんな話し合いがあると思いますけれども、ただ、今の学校教育部長の御答弁からすると、教師のなり手がなくなっちゃうんじゃないかと。それから、子供が何をして何を悪いのか、学校の先生からの指導も余り聞かなくなっちゃうんじゃないのかなという気がします。その辺、ちょっと処分のところも含めてお願いします。
○松永鉄兵副議長 教育長。
○田中庸惠教育長 それでは、私のほうから御答弁をさせていただきます。総合的な見地でちょっとお話をさせていただきたいと思います。
 何点かございますけれども、まず1つは、本事案があしき事例にならないようにというような御指摘がございましたけれども、この点につきましては、今後とも事実に基づいて、また法に照らして教育委員会として慎重に対応していきたいと、かように考えております。
 それから、2つ目の100万円の和解金額の妥当性について御指摘がございましたけれども、これは、まず1つは調停内容、それから担任の反省、それからまた、よい方向に行きつつあるというさまざまな経過、そして先ほど部長答弁でもございました子供への配慮ということを総合的に考えたときに和解の100万円が妥当であろうと、このように認識をした次第でございます。
 それから、いろいろな事例がございます。しかしながら、こういう案件というのはやはりケース・バイ・ケースだと思うんです。状況とか何か、そういうものを総合的に判断した結果、和解の金額というものも決まってくるのではないかと考えておりますので、過去にあった判例があたかもこの事例に当てはまるかといいますと、やはりケース・バイ・ケースという見方をするのが極めて妥当なのではないか、そのように認識をしているところでございます。
 それから、これが教員のこれからの指導に影響を及ぼすのではないかという御指摘でございますけれども、私どもも一般の教員が、指導にこれをしたのでは体罰としてというようなこともありますので、その点につきましては校長会、あるいは教頭会を通じながら、本来望ましい指導のあり方というものを私ども教育委員会が主体的に指導してまいりたい、そのように思っております。また研修会等もございますので、そういう場でも、また校内研修の中でも扱ってまいりたいと、かように考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 よろしいですか。
〔宮田かつみ議員「はい」と呼ぶ〕
○松永鉄兵副議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 以上で報告第30号を終わります。


○松永鉄兵副議長 日程第18一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 たびたび済みません。同じ顔ばっかりが出まして申しわけありませんけれども、こういう順番なものですから、お許しをいただきたいと思います。
 それでは、9月定例会の一般質問をさせていただきたいと思います。通告は2点してございまして、保育行政と、それから福祉行政ということです。そして、議長にちょっとお断りをしたいのですが、進め方の順番と私の最初予定していたのとちょっと変わっている部分があって、福祉行政のほうを先に、そして、その後に保育行政のほうに移らせていただきたいことをお許しいただけますでしょうか。
○松永鉄兵副議長 はい、どうぞ。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。それでは、福祉行政についてということで市長及び関係者の皆さんにお伺いをしてまいりたいというふうに思います。
 まず、通告をしております、見直しが検討されている介護保険制度ということです。具体的に申し上げますと、要支援1、2の制度変更をマスコミ、それから厚生労働省の社会保障審議会、介護保険のいろんな部署の中で検討をされております。このところ、新聞等でも出ております。新聞を読みますと、要支援への保険給付廃止、厚生労働省の方針、市町村事業へ転嫁していくというか、依頼をしていくというような趣旨です。何で私が今回介護保険制度で特に要支援1、2を取り上げたのかというと、6月、7月ぐらいにいろんな、例えば私の報告会であるとか、それから地域の団体の集まりがあって、宮田さん、私は今要支援1なんだけれども、これからなくなっちゃうんだけれども、どうなるのかねというようなお話が数多くというか、あります。それで私自身、ああ、そうかということで調べ始めました。そしたら、いろいろわかってきたことがあるんです。
 といいますのは、御承知のように、今、要介護度1から5まで、そして、その下に、要するに軽微なという意味で要支援1、2があります。その要支援1、2について、全国でどのぐらいいるのかなというふうなことで見てみました。そしたら、要支援1、2の合計で455万人という数字が介護保険事業状況報告という書類で出ています。何で今まで要支援1、2を介護保険制度の中に入れたかというと、要は将来、介護度1、2にならないように予防していこうということで、生活の中での身の回りのことを支援していくことによって、それ以上いかないように、進まないようにという配慮。それはひいては、御本人が健康で明るい生活ができる。そして、国からすれば予算的に、いわゆる社会保障制度が天井知らずというか、青天井でぐっと伸びていっちゃっているというところから、ある程度そこをセーブしていかないと、実際、介護度4、5、あるいは、特にそういうサービスが必要な人たちが使えなくなっちゃう。福祉部長、例えば今、施設で言えば、介護度2でも入れちゃうわけでしょう。そうすると、そういうところへ入ると、そんなにぐあい悪くないわけだから、元気ですから、結果としてずっといるようになっちゃうんですよ。今まではそうだったんです。ですから、本当に必要な人、在宅介護だけではできない、どうしても施設介護が必要だという人たちが利用できないんです。これは福祉部長、多分御存じだと思います。我々も何とか特別養護老人ホームへ入れてくださいとお願いしても、いっぱいですという答えが大体返ってくるんです。どこの施設もそう。これは市川市だけじゃなくて全国的なものですから、しようがない。今までの制度がそういう制度ですから。そこを変えようと、こういう話なんですね。
 要するに推定者とすると、それだけいる中で、市川市とすると、どれだけの要支援1、2の人がいらっしゃるのか。そして、最終的には国から近々、先ほど読んだ新聞の中では、そんなに遠くない将来ですよね。11月後半には国会を通るか通らないかというようなことが書かれていました。これは定かではありませんが、先日、8月の上旬、それから7月の後半に厚生労働省の担当の方、法律をつくっている介護保険課の部署のところへ、私、電話ですけれども、確認をしましたら、この新聞とほぼ同じような形のことを言われていました。要は今までの予算を地域に、市川市で言えば、市川の市役所の福祉部のほうへ出して、そして、その地域に合った形でのサービスをするのが一番ベストなんだろうという国、あるいは審議会の考え方だと思います。そうなってきたとき、市川市は変更されたときに、サービス利用者への影響がどういうふうに出るのか。そして、本市として、どういう対応ができるのかお尋ねをしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 国が見直しを検討しております要支援者への影響についての御質問にお答えいたします。
 初めに国の動向でございますが、社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、社会保障制度改革国民会議が設置されました。平成24年11月から平成25年8月にかけて20回にわたり会議が行われ、報告書が平成25年8月6日に取りまとめられました。この取りまとめの中で、要支援者に対する介護予防給付について、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取り組み等を積極的に活用しながら柔軟かつ効率的にサービスを提供できるよう受け皿を確保しながら、新たな事業に段階的に移行させていくべきであると報告されております。それを受け、平成25年8月21日、医療や介護など社会保障改革の実施時期を明示したプログラム法案の骨子が閣議決定されました。国は10月の臨時国会で法案を提出し、法案成立後に分野別の法案を来年の通常国会から順次提出することとしております。また、平成25年9月4日に開催されました社会保障審議会介護保険部会で具体的な方針として、要支援者に対する介護予防給付については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取り組みを含めた多様な主体による柔軟な取り組みにより、効果的かつ効率的にサービスの提供をできるよう、地域支援事業の形式に見直すことを検討。全国一律のサービスの種類、内容、運営基準、単価等によるのではなく、市町村の判断でボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人等の地域資源を効果的に活用できるようにしていく。移行後の事業も介護保険制度内でのサービスの提供であり、財源構成も変わらない。事業への移行に当たっては、既存介護サービス事業者の活用も含め多様な主体による事業の受け皿を地域に整備するため、地域の実情に合わせて一定程度時間をかけて行うという方針で、現行の要支援者に対する予防給付と現行の介護予防・日常生活支援総合事業をあわせた新しい総合事業が実施される方向性が示されました。
 今回示された内容でございますが、要支援者の方を対象にしております現行の予防給付を段階的に廃止し、新しい総合事業の中で支援を実施して、利用手続としましては、要介護認定を受けていただき、ケアマネジメントに基づきサービスを利用していくもので、内容につきましては、予防サービス、生活支援サービスを一体的、効率的に実施していくものとなっております。したがいまして、要支援認定を受けていただき、ケアマネジメントに基づいたサービスを実施する点につきましては、現行と変わりはございません。また、サービスにつきましては、現行の介護予防サービスで行われております介護予防通所介護等の――デイサービスとかですけれども、通所サービスと介護予防訪問介護等のホームヘルプの訪問サービスを引き継ぎ新しい総合事業で提供することがイメージされておりますことから、このため、現在介護予防サービスを利用されていらっしゃる方が制度変更に伴い混乱することは少ないと思われます。現在、在宅で介護予防サービスを利用されている方は、7月末現在で、要支援1、2を合わせますと1,503人の方がサービスを利用されていらっしゃいますが、全ての方が地域包括支援センターと介護予防マネジメントに関する契約をいただいておりますので、地域包括支援センターが中心となり、きめ細かな説明を行うとともに、市民の皆様にも市広報、ホームページ、自治会、地域ケアシステムなど、さまざまな機会に制度改正の周知を行い、制度移行に際し、市民の皆様が混乱しないよう取り組んでまいります。
 新しい総合事業は、予防給付から市町村が実施する地域支援事業への見直しに加え、今後、単身世帯等の高齢者が増加し、配食、見守り、ごみ出し、外出支援などの軽度の生活支援サービスが求められることから、地域の実情に合わせて柔軟なサービス提供が盛り込まれており、この新しい総合事業のサービスの担い手としましては、介護保険事業者に加え、ボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人等の地域の社会資源や地域住民の方々の社会資源を活用し、地域での多様な生活支援の基盤整備が求められております。
 新しい総合事業の財源構成でございますが、現在の予防給付と同じ65歳以上の方の第1号保険料、40歳から64歳までの第2号保険料、国、県、市町村となります。財源の負担割合も現在の介護予防事業と同じになると示されております。また、現在の地域支援事業の事業費は、市町村が介護保険事業計画に定める介護給付見込み額の3%を上限として決められておりますことから、この上限設定についても見直される予定でございます。先日の介護保険部会におきましても、委員の方から、サービスを移行するに当たり、現行のサービス水準を保つためにも現行の総合事業費を確保すべきであるとの意見も出されていたところでございます。新しい総合事業につきましては、予防給付のような全国一律のサービスの種類、内容、人員基準、運営基準、単価設定ではなく、実施する市町村に任せられる方向になりますことから、国の動向を注視し、よりよいサービスが提供できるように取り組んでまいります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。今、福祉部長からるる御答弁をいただきましたけれども、国は社会保障制度と税の一体改革を今やっているわけですよ。要は何やっているかといったら、お金がないんですよね。足らないんですよ。足らないところに、今回、要支援1、2を外そうと。そして、被保険者の人たちが一番心配しているのは、要するに今、部長が答弁されているように、審議会の中では、今までの予算は守るべきだという意見があるわけです。ところが、絶対量が足らないんですから、お金がないの。ですから、結局、審議会なり国なり市町村がボランティア、あるいはNPOを活用しながらやっていかざるを得ないという判断をしているんですよ。国がやってくれるんだったら安心だけれども、市町村になっちゃうと、財政力が豊かなところとそうでないところが今まちまちですね。そういう中でボランティア、あるいはNPOという名前が出ている。そういう人たちをお願いせざるを得ない財政状況の中で、要支援1、2をどう賄うのか。あるいは、今、部長が御答弁いただいたように、自分たちの今までのサービスが減っちゃうんじゃないのと、こういうことを心配しているわけでしょう。そこを、松戸市のことを話したってしようがない、船橋市のことを話したってしようがない。ここは市川市ですから、市川市の福祉部としては、その辺はどうお考えになっていますかという質問なんです。もう1度よろしくお願いいたします。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 介護認定要支援1、2の方のサービスが減らされるのではないかという御質問ですけれども、今後、今まで予防給付として支払われていたものが地域支援事業のほうに移行するだけであって、そのサービスが減るというものではございません。そして、要支援1、2の方たちが望んでいることで一番多いサービスの内容ですけれども、買い物に行ってほしいですとか、外出に同行してほしいですとか、掃除ですとか、そういう内容ですので、そういう内容のことにつきましては、NPOの方ですとか地域のボランティアの方と一緒にやっていただく。そして、専門家がしなければならない必要なサービスについては、今までどおり給付としてしていくという、このように考えております。このように国も言っておりますし、市としましても、今までのサービスが減ることなくサービス提供できるように取り組みを考えているところでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございます。まだきちっと決まっているものではなくて、部長としても、市の中できちっと検討されたものだけではないというふうにも思っております。ただ、今の御答弁のように、例えば日常生活の中で家の掃除だとか買い物等々については、今、部長がお答えいただいているような形をとったらどうかというふうなことがあります。
 先日、これをいち早くやられている静岡市へ数名で視察に行ってまいりました。静岡市はその制度を察知していたのか、それとも、要するにサービスの部分で、要支援1、2の予算を介護保険の予算としてある程度浮かせていきたいということでやられているのか、その辺はどうかわかりませんけれども、いずれにしても、それは先進的にやっているんです。ただ、受けるほうは、例えば市川市でも要支援1、2の場合は介護事業者がやっていますよね。そうするとサービスも、そして気遣いもある程度一定の水準を満たされています。ところが、それがそういうところに依存されていくような形になるとすると、被保険者としてすごく心配になるのは、これは当然だと思います。どんな人が来るのか、誰がそれを管理してくれるのか、どのようになるのか。そして、例えば自分と相性のいい人が来てくれれば、もちろん、いいわけですけれども、そうじゃなかったときには誰に言えば、どういうふうに変えてくれるのかとか、その辺が非常に不安なんだと思うんですね。その辺はどういうふうに思いますか。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 要支援1、2の方につきましては、今後、サービスを入れていくのに、今までどおりケアマネジャーが支援計画を立ててプランを立て、提供していくことになります。ケアマネジャーがその方の全部のマネジメントをしていきますので、今までどおり、その方に相談していただくということになります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 そうすると、そういうボランティア、あるいはNPOの方々を束ねている事業所が何かできるんですか。そうしないと、結局、言うところといっても、ケアマネジャーはかなり忙しいでしょう。いろんなケアプランをつくったり、何十件、何百件と担当しなかったら自分の報酬が賄えないというふうに聞いております。そうすると、今はケア事業者が入っているから、そこがフォローしているわけですよ。被保険者に対してね。ですけれども、それが今度なくなって、ケアマネジャーはそれができるんですか。その点、もう1度お尋ねします。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 ケアマネジャーは要支援1、2の方に対する相談であって、事業所は束ねておりません。事業所は、これからどういう形の方に参入していただいて、どういうサービス内容で、どんな料金で、どういうふうにやっていくかという体系を市川市は考えるところです。サービスは1つ1つはできているんですけれども、それを地域支援事業としてどのようにやっていくかという体系を今から考えるところでございます。国が細かいお金ですとか内容を示された時点で困らないように、現在は要支援1、2の方がどのようなサービスを多く使い、どんな生活をされているか、実態を把握しております。そして、その実態に合わせて、国が示された枠で市川市の中でどのようにしていくかを考えていこうとしているところでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 そうすると、対象者が、先ほど部長が言っていた人数よりももうちょっと多いんだと思うんですね。それから、そこに障害者の方もいらっしゃると思います。その辺で、これは年齢にもよりますけれども、65歳以上75歳未満が全認定者数で約2,000人。これ、市の資料ですね。75歳以上が1万1,414人。かなりの人数です。全部が一遍に出るということは私も思っていませんよ。ですけれども、何人出てくるかわからないわけです。そういう制度ができたとき、あるいは、でき始めのとき。もうちょっと安定するまで待とうという人もいるかもわからないけれども、ただ、今の部長の答弁からすると、国会を通してということですけれども、国がこれから判断をして最終的に決めていく。そして、施行日までの間に、これ、簡単なようで非常に難しいのかなと思います。数が多いし、そして高齢者の方ですから、制度がこういうふうにあって、こういうふうに変わるんですよ、こう変わりましたよと、これは役所から言えるんだと思う。あるいは、ケアマネジャー、事業者から言えるんだと思いますけれども、今までと変わるわけですから、それを理解するところが非常に難しい。それをたらればで、今、このことにかけている時間も余りないんですけれども、その辺は、今、このことで30分過ぎていますけれども、慎重に、そして親切に対応ができるように御配慮をひとつよろしくお願いしたい。
 何といったって相手が高齢者の方ですから、なかなか、理解しているようでしてない部分もあって、いざ自分が使い始めてくると、いや、こんなのはちょっと問題があるとか、こうなってくるわけでしょう。介護保険の最初もそうでしたよね。いろんなことで障害がありました。そこは市のほうできちっとクリアをしていただいて、今、安定した介護保険制度、要するに制度自体の推進がされているわけですけれども、それは今、変えざるを得ない国の財政状況もありますから、その中で市町村に任せられる部分が非常に多くなっている。悪口で言えば、丸投げだと言っている人もいるみたいですけれども、決して丸投げじゃないと思いますけれども、ぜひ市川市が主体となって、地域の事情は市川市が一番よくわかっているわけですし、被保険者、利用者の方がどうしたら自然に溶け込めるか、安心して利用できるか、その辺、ひとつ障害者の方々も含めてよろしくお願いをしたいと思います。
 それでは、介護保険の要支援1、2についてはここで終わらせていただいて、保育行政のほうへ移らせていただきたいと思います。この保育行政については、先日、8月28日付で担当部局、こども部長から市川市議会議員宛てに2通いただいております。2通というのは、1つが本文で、資料としてこうだというのがあります。このことは、全部を読むと時間がかかりますから、一部抜粋をして今質問に必要な部分だけ申し上げたいと思いますが、「社会福祉法人における補助金の過大請求について」。過大請求があったのではないかということで、さらにこのことについて、公金ですから補助金ですね。市として調査を迅速に講じていくというふうに書かれております。
 そして検査をやられておりますけれども、同じ日に資料として出されております。8月19日10時から17時まで、市の職員10名によって、対象法人に対して帳簿とか、あとは聞き取り調査をされたということで、ここに報告があります。その中に主な結果として、「非常勤職員が長時間保育に携わった勤務時間数と長時間保育運営費補助金の算定に充てた勤務時間数とに大幅な差があることが確認された」、こういうふうに書かれています。ですから、ここでは過大請求が書類上確認されたということを書かれています。2番目に、「会計帳簿を確認した結果、特に指摘すべき事項はなかった」と。これもちょっと不思議な話ですけれども、そういうふうにも書かれています。私のほうは一問一答で、今申し上げた過大請求の可能性があるが、その内容と対応についてということで、ア、イ、ウ、エ、オと5点質問をさせていただいております。
 1番目、ア、過大請求の内容と原因ということでお伺いをしておりますけれども、これはこども部長のほうからお答えをいただきたいと思うんです。過大請求をしなくちゃいけない、そういう法人が制度上あるのかどうか。普通は市がお願いしていることについては、その範囲の中で大体賄われると我々も思っておりましたし、今まで決算委員会等、特にそういう指摘がありませんでしたから、普通にやられているのかなと。もちろん社会福祉法人ですから、もうかるとか、そういうことはないんだと思います。とりあえずその辺のお答えをいただきたいと思います。
 それともう1つ、ここでちょっと気になるのは、これは議員41名みんなに配られているわけですが、主な結果として、先ほど読んだとおり、勤務時間に大幅な差があったと。これは確認できた。会計帳簿を確認した結果、特に指摘することがなかったと。そうすると、帳簿関係がきちっとされていて、それで請求だけが大幅に過大請求されているということが私にはよく理解できないんだけれども、その辺についても、ちょっと時間の関係もありますので、なるべく端的にお答えをいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 社会福祉法人の運営する保育園に対する補助金の過大請求の可能性について、その内容と原因についてでございますが、まず内容についてお答えをいたします。本市には現在61園の保育園があり、うち33園の私立保育園があります。この私立保育園の運営に関しましては、児童福祉法第24条及び第51条に基づく保育委託料、同第24条、第53条及び55条に基づく国県負担金及び国県補助金、そして公私格差の是正をもって児童の処遇向上に努めるために、市川市社会福祉法人の助成に関する条例、同条例施行規則及び市川市社会福祉法人の運営費等の助成に関する基準に基づく私立保育園補助金の支出によって運営がなされているところでございます。今回、過大請求及び支出の可能性があると認められた補助金につきましては、国県及び市補助金の合算で補助されます長時間保育運営費補助金の平成24年度の請求及び支出について、ある社会福祉法人において過大な請求及び支出があったものではないかというものでございます。この長時間保育運営費補助金は、保育所において、千葉県の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第48条に規定する保育時間を超えて児童を保育する場合、いわゆる延長保育に要する経費に対する補助金で、具体的には保育所が支出した長時間保育のための正規職員の超過勤務手当及びパート保育士の賃金等であり、今回指摘がありましたのは、このうちパート保育士の賃金でございます。平成24年度の補助金精算時において、この社会福祉法人から提出された長時間保育運営費補助金調書の中で、月に最大176時間という、現実的には想定できない、このような時間数が記載されており、このことが今回の過大請求及び支出の可能性が高いのではないかということになっております。
 その原因でございますが、本市には、保育所において3カ月未満児の受け入れ確立、保育士の労働条件の改善と保育内容の充実等々におきまして、非常勤職員設置費補助金というものを支出しております。この補助金は、そのような経費において項目別に分けて、例えば3カ月未満の受け入れ、労働条件の改善等は月額18万4,000円。その額を限度として、月額単価を1時間の単価1,000円で除した時間数の範囲で複数の職員を雇えることとなっております。この非常勤職員設置費補助金は午前9時から午後5時までが対象となっており、例えば非常勤職員が午後1時から午後7時まで勤務した場合、その賃金は午後1時から午後5時までは非常勤職員設置費補助金調書で請求され、午後5時以降は長時間保育運営費補助金で請求されることとなります。今回、長時間保育運営費補助金の請求において、月最大176時間という時間で請求してきた1つの原因といたしましては、1時間当たりの単価が、2つの補助金がともに時間単価1,000円であることから、両方にまたがる時間帯を勤務した職員について、本来は2つの調書に記載すべきものを長時間保育運営費補助金で請求したことではないかと推測されます。ただし、この非常勤職員設置費補助金につきましては、限度額がございますので、それを上回った請求及び支出があったのではないか、そういうことでございます。このような請求に至ったそもそもの原因につきましては明確ではございませんけれども、現在行っております市の監査の結果、過大請求及び支出が明らかであると認められれば、次のステップとして明確にしていかなければならないということでございます。
 そして、もう1つの質問の法人の検査結果における記載についてでございます。会計帳簿を確認した結果、特に指摘すべき事項はなかったということでございますが、これについては御質問者がおっしゃったとおり、8月19日に検査を行っております。その会計帳簿の確認につきましては、当該法人の決算書類、具体的には賃貸借表、資金収支計算書、事業活動収支報告書などを検査するもので、当該法人の会計処理上、その中では使途不明はなかったというもので、その中には今回別に(1)で指摘されておりました長時間保育運営費補助金の算定の問題においても、少なくともそれは職員に払われず、他に使われたということは確認はできなかったというものでございます。いずれにいたしましても、この件につきましても、今回の市の監査でさらに明確にしていくこととなろうかと思います。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 今、部長がおっしゃったとおりだと思いますけれども、帳簿については、もうちょっと議論があると思います。帳簿が合っていて、それでやる行為が過大請求をしているのではないかということですけれども、それは常識の範囲を超した数字なんですよ。だって、今、部長が答弁をされたように、長時間保育についての部分は、朝と夕方を多少繰り上げて計算したとして約4時間ですよ。1人が、例えば148時間とか、146時間とか、178時間とか、1カ月何日なんですかと、こうなりますね。それは私の口からはちょっと、なかなか言いづらい部分があって、わからないとしか言いようがないような数字について処理をしていると。書類が合っているとすれば、部長、事実ですよ。それは、もちろん支払いをするときにも市もチェックし、そして請求を出すときにも法人がきちっとしたチェックをし、やっているわけでしょうけれども、その結果が決算ですから。予算じゃないからね。これからこうしたい、ああしたいじゃないんです。こうしました、ああしましたなんですよ。結果ですから、結果については変えられないんですよ。どんなことがあろうとも、その書類が間違ってなければ変えられないんです。そうでしょう。ですから、それは部長、もうちょっとはっきり――今の段階では言えない部分もあるのかもわからない。まだ調査中ということですから、非常に難しいところがあるのかもわからない。ただ、市民からしてみれば、先ほど並木議員が言っていたけれども、教育の賠償もそうだけれども、保険から出るにはいいんじゃないか、勝手に市のお金だからいいんじゃないかというんじゃなくて、市民の血税ですから。国からもらったと言ったって、国へは誰が払ったのといったら市民ですからね。税金ですから、そう簡単にそこの部分は処理できないのかなと、こういうふうに思います。
 この質問の順番にお尋ねをしていきますけれども、市も言っていますけれども、過大請求は基本的にはあったんだと。では、どれだけの法人があったのか。例えば今、1法人は、ある程度理事者側に伺っているのは、過大請求した分は返すよというお話も漏れ伺っておりますけれども、では、類似法人でどうなのかと。私は9法人ぐらい、ちょっと多いなと思っていますけれども、これは私の頭で計算しただけですから合っているかどうかわからないので、公の場では申し上げられない。ですけれども、先ほど部長が答弁をいただいた、普通で考えられない数字、例えば費用とすると月に140万円とか、160万円とか、そういうところは、当該法人は別として、上位3法人ぐらいお答えいただけますか。どういうふうにあるのか、認識をされているのか。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 今回の件に関しましては、今、市の監査が入っておりまして、皆さんにお配りしたとおり、それは過大請求及び支出の可能性が極めて高いということで、正確なものをしっかりと解明するために入っていただいております。そして、その他の園につきましては、今回のこの事実がしっかりとした時点で、次のステップとしてしっかりと調査をしていく。こども部内でも当然こういう話が出て、他園についても調査をしておりますが、それについては、その調査のやり方等もございますが、やはり特定の法人の誹謗中傷にもなりかねないので、それを外に出すべきではないと今のところ考えております。
 そして、御質問のその他の園における過大請求ということでございますが、平成24年度決算ということで申し上げれば、済みません、ベストスリーというのはちょっと用意してないんですが、御質問者もおっしゃったとおり、長時間保育運営費補助金が170時間とか160時間という、これがそれだけ出るということは普通あり得ないと思います。先ほど申し上げたように、いわゆる非常勤職員設置費と合わせた数字ではなかろうかということでもございますけれども、それも監査で見ております。そして平成24年度決算で言いますと、私どもは80時間から、最も多くても100時間ぐらいではなかろうかと考えておりますけれども、そういう点で見てみますと、中にはある法人で、1カ月ですけれども、ちょうど繁忙期の4月に121時間という数字が出ていたことは確かでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 これは事が事ですから、私も余り軽々に部長に答弁を迫るということは差し控えたいと思います。また、私、決算委員会の委員でもありますので、そこでまた伺うこともできますし、調査の行方を見守っていくということも大切なことなのかなというふうに思います。
 時間も17分強ですけれども、次へ進めたいと思います。当該法人の調査と、それから、同類の法人の調査を今こども部を中心にやっていただいております。大体、その辺の予定をお答えいただけますでしょうか。いつになるのか。来年になるのか、再来年になるのか、いやいや、ことし秋までにはやるよとか、その辺、ひとつ相手もあることですから。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 市の監査におきましては、9月4日から開始されております。私どもが聞いておりますのは、おおむね1カ月、場合によっては、もう少しかかるのではないかということでございます。市内部のほうは今調査中ですけれども、今月いっぱいぐらいまでには何とか内部資料として、私たちの参考として出させるつもりでおります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。それでは、なるべく早く、そして正確によろしくお願いをしたいと思います。ただ、その際にはプライバシーもある程度保護をしながらと。これ、一歩間違うと大変なことになるし、我々も、ある一方では待機児童を何とか解消してくださいよと。また、保育園に入りたいという親たちも少なくないので、その辺のこともあるので、不正があっていいということはないんですけれども、やはり保育園は大切な場所だというふうにも認識しておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 それから、今回のことについてはエの欄で通告をしてありますけれども、チェック体制がどうだったのかということです。これは所管がこども部さん、そして全体的には監査委員会というのがあります。この辺、どういうふうな基準で――今回のことについて特にね。一般論を全体的にもちょっとお話ししていただきたいと思いますけれども、代表監査委員に御答弁をいただいた後、こども部さんにもよろしくお願いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 代表監査委員。
○春日幹雄代表監査委員 今回のチェックの体制ということでございます。定期監査につきましては、現在、全部署におきまして2年ごとに1回、必ず定期監査が入る、こういうような段取り、サイクルでやっております。ただ、各課が保有する書類の関係につきましては相当の量ございますので、どうしても一部の項目を抽出して監査を実施するような形になってまいります。この一部抽出による監査、これを試査というふうに呼んでいます。「試」という字に「監査」の「査」という字を書きまして「試査」というふうに申しますが、この方法につきましては、全国都市監査委員会が、全国の都市が統一した基準や、あるいは手法で監査を行うことを目的として策定しました都市監査基準準則の24条に基づいて試査を行って、さらに異常を発見した場合につきましては、範囲を拡大して、必要と認めるときには精査を行うというような形で規定をされているところでございまして、全国の自治体では、この方法によって監査が実施をされているところでございます。
 私どもの監査におきましても、実はこの準則に基づいて一部抽出監査を行っているということでございまして、この方法につきましては、非常に多い膨大な書類の量からしますと、やはり監査事務局の職員の現体制、あるいは時間的な制約の問題等々、物理的に困難な状況もございますので、現状では抽出監査に頼らざるを得ない、こういう状況でございました。今回の案件につきましては、保育課の抽出項目とはなっておりませんでしたので、私立の補助金につきましては監査を実施してございませんけれども、仮に定期監査で異常が見つかった場合には、そこから深く掘り下げて監査を行う、このような段取りとなってございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 私立保育園補助金に関しましては、まず、その年度の概算請求が法人より4月に提出され、市職員がその概算請求を、当該法人から提出された職員名簿等を見ながら、職員の異動状況や定員に対する最低基準を満たす人数の有資格者を配置しているか等にポイントを置き、前年度の数値と比較しながらチェックをいたします。その後、職員の異動等があれば随時報告を上げていただき、翌年1月には、それまでの退職者数や採用者数の動向に伴う職員の給与の支払い状況を見ながら補助金の変更、交付申請をしていただくところでございます。そして、その年度が終了後、翌年度の5月に、最終的に当該年度の職員名簿と職員に支払ったことのわかる給与台帳等と照らし合わせながら補助金額をチェックし、決定をいたします。また、保育園に対しましては、県による児童福祉行政指導監査が入るほか、補助金支給の担当課である保育課には、市の監査委員による定期監査が入ります。県の監査におきましては、主に保育園の運営状況、決算状況、資産管理状況、施設運営状況、施設職員人事管理状況等に主眼を置き、監査が実施されております。
 県の監査において、なぜ過大請求及び支出の疑いを指摘できなかったのかということでございますが、県の監査では、法人の会計処理や収支の処理状況についての監査は行いますが、市独自の補助金の申請内容の監査までは行っておりません。また、保育課におけます補助金のチェックにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、給与明細と給与台帳をチェックし、間違いなく職員に支払いがなされているかに重点を置いたチェックをしており、個々の職員のチェックまでは行っておりません。このチェック体制につきましては、今後しっかりと見直し、直すべき面は直していくということをしていかなければいけないと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。今のような御答弁なんですけれども、例えば概算払請求書という、去年の5月31日に出されている資料があります。そして、この資料に対して、助成金可否決定通知書というのが24年5月31日に出ている。5月31日にもらって、5月31日に通知を出していると。これ、随分早いなと思います。これが1件だけかなと思ったら、25年1月30日にやはり請求書が出ていて、承認通知書が1月29日になっている。それは優秀な方がたくさんいますから、早くチェックすると言えば、それまでなんですけれども、そんなに早くできるのかなというのと、あとチェックは、よく病院なんか、あるじゃないですか、レセプトチェックって。要するに当該事業者があって、その利用者の反面調査をすると。税務署の調査もみんなそうです。反面するんですよ。要するにどこからお金もらった。もらいましたよ、払いましたよというだけで、ああ、そうかというんじゃなくて、相手に反面をするんですね。それがレセプトで、要するに医療関係はやっておりますけれども、そういうことは今しておるんですか。それとも、してなくて、今後はしなくちゃいけないなというふうに思われているでしょうか。お答えいただけますか。それと、今の、その日にもらってその日に返していることの答弁。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 チェックに関しましては、その申請書が出されたときに目は一応通しておりますけれども、それが十分なものであるか否かということになりますと、こういう1つの疑いが出てきたということは十分でなかったということになろうかと思います。
 それから、その日のうちにすぐに審査を行うという、これは実はそれが正しいとかということではなくて、その法人の最初のボーナスの支給日になるべく合わせてあげようということから、非常に急いでチェックをするというところがございますけれども、これに関しても、もっとしっかりとしたチェックをしていかなければいけない、そのあたりはしっかり見直さなきゃいけないというふうに考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 その辺は厳重によろしくお願いをしたいと思います。
 それから、最後になりますが、過大請求した法人に対する処分の問題です。これは、私も処分まで書くのはちょっと早過ぎたなというのはあります。というのは、相手が、今の記者会見をされた当該法人は過大請求したことについての事実は認めておられるという話は伺っておりますけれども、ただ、それが故意なのか否かという問題はあると思います。それによっていろんな形があると思いますけれども、その辺も、これは要望をさせていただきたいと思いますが、きちっとそういうふうになった段階ではよろしくお願いをしたいと思います。
 それで処分というところで出るんですが、例えば内部の人については、部長とすると、どういうふうに考えておりますか。誰かが幇助したりとかということが、私はないと思いますけれども、ただ、こういう話は、長年やっておられる方は別ですけれども、当該法人の場合はそんなに前からやっているわけじゃない。では、誰がどのように、どういうふうにその方が聞いたのか。来てやったのか。自然にやったわけじゃない。というのは、請求のマニュアルがありますから、あのマニュアルのとおりにやれば、そういうことは絶対できないようになっているんですよ。ですけれども、それを間違えたことも含めて、そういうふうな形、数字が出るということは誰かが指南したのかなというふうにも思うんですけれども、その辺はいかがですか。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 私のほうでも、この園が平成16年度にオープンしておりますので、平成16年度からの部長、次長、課長、主幹、それから、この補助金の担当者に聞き取りを行いました。担当者には特に数回行いましたけれども、その中で今御質問者がおっしゃられたような指導をしたということはない、この法人に対して特別配慮したことはないということでございました。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。時間もちょうど4分を――まだちょっとありますが、これは大久保市長になって、まだ間もない事柄で、その前からのことのように、私は調査をしている中では確認をしております。大久保市長がせっかく行財政改革を本気になって、そして、それをやってくれるだろうという女性副市長まで任命をし本気になっているところに、こういうような公金を、あってはいけないような形になるとすれば、これは市川市としてもゆゆしき問題だし、大久保市長1人が頑張っても、これは多勢に無勢でやりきれないということにもなりかねません。まして子供の保育園ということは福祉事業ですから、そういう福祉というところに名をかりながら、そういうことがあってはいけないんですけれども、事実、あるとすれば、これはやはり、これから調査も含めて何カ月もかけるんじゃなくて、来年からそういうことがないようにきちっとしなくちゃいけないということと、それから、決算委員会でもその辺は厳しく追及をしてまいりたいというふうなことを申し上げて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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○松永鉄兵副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後3時2分休憩


午後3時32分開議
○岩井清郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第18一般質問を継続いたします。
 石原よしのり議員。
〔石原よしのり議員登壇〕
○石原よしのり議員 民主・連合の石原よしのりです。これから市役所本庁舎の建てかえについて、職員の長期海外派遣について、そして小中学校の学力向上について質問いたしてまいります。
 最初は、市役所建てかえについてです。
 傍聴席を見ますと、多くの市民の方がいらっしゃっています。ここに来て、市庁舎建てかえ問題に関心を持つ方がふえてきたことは喜ばしいことだと思っています。私は、まず、ことし2月に庁舎整備基本構想策定委員会の答申が発表されたときに、答申策定の経緯、答申内容、そして今後の進め方について大きな問題があると感じました。そこで、さきの2月定例会、6月定例会で市川市役所本庁舎の建てかえについて取り上げ、質疑及び質問をさせていただきました。非公開で行われ、一部の委員のリードで答申をまとめた委員会、欲しい機能を全て盛り込んだフルスケールの計画、将来の財政への影響に対する配慮の薄さ、新庁舎の完成時期をとにかく早めることに固執した計画。私は、こうした答申案の問題点を指摘するとともに、今後、市役所のあり方や、どのような庁舎が必要か、答申案の内容は適切かなど、できる限り広く市民の意見を聞き、それを基本構想案の策定に反映させることが必要であると訴えてきました。それに対して企画部長から、市民への周知活動に努め、説明会やパブリックコメントなどで広く意見を組み上げると御答弁をいただきましたので、その後の本市の取り組みに期待をしておりました。
 そこで通告しましたとおり、4点について伺います。
 1点目、8月3日、4日、8日と市民説明会が3回催されました。出席者がどのくらいあり、どのような説明をし、そしてどのような意見が出たのか伺います。
 2点目、7月末から8月にかけてパブリックコメントを募集しました。その応募状況とどのような意見が出されたのか伺います。
 3点目、市役所本庁舎建てかえ計画をいまだに知らない市民が多いという事実がありますが、この状況についての見解を伺います。
 4点目、以上の状況を踏まえた上で、市民の意見の反映と今後の進め方についての市のお考えを伺います。
 次の質問です。次に、職員の長期海外派遣について伺います。
 本件は、平成23年9月定例会において私が一般質問で取り上げたものです。本市は一昨年、若手職員を、派遣条例を適用し、市の業務派遣として、全額給与、賞与を支払いながら青年海外協力隊に参加させました。私が、協力隊参加は本人の希望によるものであり、その業務が本市の業務とは関係ないものであるから業務派遣とするのは不適切ではないかとただしたのに対し、当時の総務部長は、この派遣の目的は国際貢献及び職員の能力開発であり、長期にわたる海外での貴重な経験が帰任後に本市の業務に生かされ、市川市のために効果があると考えている。そのため、業務派遣とするのは適切であると答弁されました。
 さて、一昨年、青年海外協力隊に長期派遣した職員が2年の任期を経て帰任したと伺っています。
 そこで3点質問いたします。
 その職員の今回の派遣の成果はどのようなものであったのか。総務部長が答弁したように、国際貢献と能力開発ができたのか。
 2点目、その経験や成果を帰任後に本市の施策や業務にどう生かすのか。総務部長が答弁したように、効果が期待できるのか。
 3点目、本市は今回の派遣をどう評価しているのか。
 以上3点伺います。
 なお、公務員の青年海外協力隊参加は、国家公務員や多くの地方自治体では休職して無給で参加させていることから、本市でも自己啓発等休業制度というものを導入し、参加させるべきではという私の提言に従って、昨年、本市でも自己啓発等休業制度が整いましたことは評価いたしたいと思います。
 次は、小中学校の学力向上についてです。
 8月27日、文部科学省がことし4月に行った平成25年度全国学力・学習状況調査、通称全国学力調査の結果を発表しました。テレビのニュースや新聞各紙で大きく報道されましたので、記憶に残っておられる方も多いと思います。都道府県別の成績発表では、ことしも秋田県が全国1位でした。そして、千葉県はほぼ平均水準でした。県教育委員会は、今年度から検証協力校を指定し、また、学習サポーターを県内各地の小中学校に派遣するなどして学力向上に取り組み始めたそうです。市川市の小中学校の今回の全国学力調査の結果はどうであったのか。その結果をどう分析、評価しているのか伺います。
 さらに、本市の学力向上についての考え方と、学力を向上させるためにどのような取り組みをしているのか、あわせて伺います。
 以上、1回目の質問とし、答弁によりまして再質問させていただきます。
○岩井清郎議長 企画部長。
〔岡本博美企画部長登壇〕
○岡本博美企画部長 私からは市庁舎整備に関する御質問にお答えいたします。なお、これまでの取り組みについて総体的に御説明いたしますので、少々答弁が長くなりますことを御了承願いたいと思います。
 初めに、1点目の市民説明会の状況と内容についてでございます。今回の市民説明会は、パブリックコメント期間中の8月上旬に3回開催いたしました。この説明会は、平成25年2月に行われた庁舎整備基本構想策定委員会の答申及びその後のアンケート等の市民意見を踏まえ、作成した庁舎整備基本構想案がまとまったことから、市民へ直接その内容をお知らせするために開催したものであります。また、説明会は市民が参加しやすいように、地域性のほか、曜日や開催時間などにも配慮しまして、市川、八幡、行徳の3カ所で休日と平日、昼間と夜間を織りまぜて開催したものでございます。説明会の参加者は、8月3日土曜日の男女共同参画センターでは11名、8月4日日曜日のアクス本八幡では9名、8月8日木曜日、行徳文化ホールI&Iでは7名、延べ人数27名の方々でした。説明会で出された主な質問及び意見としまして、基本構想案については、事業費及び資金計画や建設規模の縮小、そして集約ではなく分散整備に関すること、また周辺環境に配慮することなどでありました。このほか、事業の進め方については、出席者数が少ないことを受け、説明会の周知方法や意見聴取期間の延長に関すること、そして市民説明会及びパブリックコメントにおける意見の反映方法に関することなどでございました。なお、説明会の周知につきましては、「広報いちかわ」7月20日号や市のホームページに掲載するとともに、市川市の広報番組「マイタウンいちかわ」のほか、新聞社へのパブリシティーでも案内をしてまいりました。
 今回、27名と出席者が少なかった原因といたしましては、市のホームページでパブリックコメントに関する資料として、基本構想案や資料集を閲覧できるようにしておりましたので、説明会に出席しなくても、自宅で資料を閲覧できた点も一因ではないかと考えております。また、実際に市の窓口へよく来られる方は、市役所の機能や役割、職員の対応等に興味を持たれていると思いますが、そのほかの一般の市民の方々にはさほど関心が持たれないという面もあるかというふうに思います。ちなみに市のホームページのパブリックコメント手続ページへのアクセス件数は約3,300件、基本構想案全体を見るためにアクセスした件数は約240件、基本構想案の一部を見るためにアクセスした件数を加えますと約570件となり、多くの方がホームページからもこの情報を得ていると考えられます。さらに、これまでアンケートを2回開催していることから、延べ1万人の方々にこれらの情報を届けてまいりました。
 次に、パブリックコメントの応募状況と内容についてでございます。今回のパブリックコメントは、基本構想案に対して市民の意見を聴取するため、通常の手続に従い、7月30日から8月28日までの30日間で実施したものでございます。その結果、パブリックコメントに対し、60名の方から意見の提出がございました。また、併設して市の公式ウエブサイトのトップページに設けましたメールボックスからも、4名の方から意見が寄せられました。パブリックコメントについては現在整理中でございますが、主な意見を申し上げますと、新庁舎機能については、緑を多く配置してほしい、トイレに身体障害者用のベッドを設置してほしい、地震時に避難所や避難生活の拠点として活用できるようにしてほしい。次に、規模については、庁舎の分散化により庁舎規模を小さくすることができる。建設場所につきましては、市川市地方卸売市場の土地への移転、そして大洲防災公園の一部に移転する案、それから行徳支所、大柏川出張所、市川駅前行政サービスセンターなどに分散化したほうがよい。また、資金計画につきましては、多額の費用のかかる庁舎の必要はない、将来への負担が心配、今後の人口減少を考慮し、庁舎規模、金額を見直してほしいというようなこと。このほか、新庁舎建設について市民に周知されていない、もっと市民の意見を聞いたほうがよいのではというような事業の進め方に関する意見も提出されました。これらの意見に対しましては、基本構想案に反映するものや設計の段階で検討すべきものなど、今後の取り組み方法について整理した上で進めてまいります。
 続きまして、3点目の市庁舎建てかえ計画の市民への周知についてでございます。これまでの周知としまして、建てかえの検討に入ったことについては、東日本大震災発生前の平成22年10月に、耐震補強では庁舎機能が維持できないため、建てかえを視野に入れた検討に入ることをプレス発表し、翌11月には広報でも同様に、建てかえも視野に入れた検討をしていく旨を周知したものであります。このときプレス発表した内容については、朝日新聞や毎日新聞など一般紙にも掲載されましたので、周知の効果は大きかったものと考えております。その後の建てかえの検討状況については、平成24年2月の本庁舎建てかえ広報特別号により、現庁舎の耐震性や分散等の問題を明記し、広報自体を建てかえに対する意向把握を目的としたアンケートとし、さらには同紙面により郵送アンケート、無作為抽出5,000人ですが、こちらへの協力などもお知らせしてまいりました。また、このときの24年2月定例会では、市川市庁舎整備基本構想策定委員会条例及び市川市庁舎整備基金の設置、管理及び処分に関する条例が市議会で可決され、議会からも承認が得られたものでございます。これを受け、平成24年3月の広報で基本構想策定委員会の市民委員の公募についてお知らせするなど、24年度から基本構想の検討に着手することを周知してきたものであります。
 また、基本構想の検討状況につきましては、基本構想策定委員会の審議状況を会議開催の都度、市のホームページでお知らせしながら進めてまいりましたが、審議がまとまってきた平成25年1月には、この時点の検討状況について市民にお知らせするため、市民説明会を2回開催いたしました。この市民説明会開催に当たっても広報に掲載したほか、新聞各紙に対してもパブリシティーとして案内をしてきたものでございます。その後、基本構想策定委員会から答申を受けましたので、平成25年2月には答申内容として、新庁舎の機能、規模、場所に関する記事を本庁舎建てかえ広報特別号として発行し、あわせて郵送アンケートも無差別抽出の5,000人への協力などを周知してきたものでございます。なお、答申の概要については、2月7日付の産経新聞、東京新聞、あるいは千葉日報でも掲載されました。今年度に入ってからですが、4月には市のホームページに、市庁舎に関する意見を募集するためのメールボックスを設置しました。このメールボックスの存在については、広報や説明会の中でもお知らせしてきました。基本構想の検討状況については、商工業、福祉、医療などの関係団体、こちら23団体でございましたが、それと市内の全自治会の会長は107自治会でございますが、それらを対象とした説明会を開催するなど、周知の幅を広げてまいりました。また、今回の基本構想については、市民説明会の後、平成25年8月17日付の広報一面に、パブリックコメントの意見募集とあわせ、その概要を周知したものでもございます。このように、広報、説明会、パブリシティーなどによりまして、各段階で情報提供に努めてきたところでございます。
 このように市政の情報発信に当たっては、一番効果が高いと考えられる「広報いちかわ」、これは発行部数が約16万8,000部、世帯数でいきますと約75%相当に当たりますが、これらを初め広報特別号、そして市のホームページ、さらには「マイタウンいちかわ」、パブリシティーなどを活用してまいったところではございます。そのほか、関連情報としましては、施政方針や建てかえに関する予算、主要施策などについても別途広報でお知らせしております。特に朝日新聞、毎日新聞、読売新聞などの一般新聞でも、庁舎建てかえの決定や基本構想策定委員会の答申などについて掲載されてきましたので、庁舎整備に関する情報が全く届いていないということはないというふうに考えております。しかしながら、今回の説明会及びパブリックコメントにおいて、周知が不足しているのではという御意見もありましたので、今後もより一層幅広く市民の方にお知らせするとともに、説明会で市民の方から御提案がありました自治会の掲示板の活用など、新たな周知方法についても検討し、関係部署と協議しながら周知を進めてまいりたいと考えております。
 最後に、市民の意見の反映と今後の進め方でございますが、今後は庁舎整備基本構想に基づき、基本設計を26年度中ごろまでに作成し、その後、実施設計を27年度初めごろまでに作成していきたいと考えております。基本構想では、庁舎の規模、場所、機能等の方向性についてまとめてまいりましたが、実際の計画は基本設計で固まってまいりますので、この設計に当たって、市民の具体的な考え方や希望を伺ってまいります。この基本設計では、これまでいただいてきた多くの意見や考え方を反映させるとともに、今後も市民の意見を取り入れるため、自治会や団体への説明会のほか、テーマごとのワークショップを開催することなども考えております。市民目線の使いやすく機能的な調査設計、整備を進めてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 総務部長。
〔笠原 智総務部長登壇〕
○笠原 智総務部長 職員の長期海外派遣につきまして、まず最初に、青年海外協力隊への職員派遣の成果からお答えをいたします。
 平成23年6月21日から本年6月19日までの2年間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例に基づきまして、福祉部の女性職員1名を西アフリカのベナン共和国に派遣いたしました。派遣先の業務といたしましては、ベナン就学前初等教育省のウエメ・プラトー県――この「県」は「千葉県」とか「神奈川県」の「県」でありますが――の教育事務所就学促進課に所属いたしまして、主に管轄地域内の学校衛生や学校保健、こういったことを担当してきたところであります。
 派遣先におきます主な活動でありますが、1つといたしましては、管轄地域内の小学校を巡回し、地域における学校保健の取り組みについて調査、整理を行うこと。また2点目といたしまして、小学校の衛生環境に関する問題点を抽出し、配属先の問題意識を共有すること。3つ目といたしまして、管轄地域内のボランティア隊員の活動状況を把握、整理、そして配属先との情報共有を図ることなどであります。活動内容の一例といたしましては、派遣職員が現地の職員とともに企画立案いたしまして実施いたしました小学校におけます身体測定の実施、また学校衛生コンクールの開催などが挙げられます。具体的には、管轄地域内の小学校千数百校のうちから27校を抽出いたしまして、約6,000人の児童を対象に身体測定を実施し、その測定結果をWHO標準値と比較し、発育状態、あるいは栄養状態、こういったものの把握に努めてきたところであります。また、学校単位で学校衛生や学校保健に対する取り組み状況をチェックし、その中で最も評価の高かった学校を表彰する学校衛生コンクールを開催しております。これらの取り組みは、職場であります県教育事務所や管轄地域内の小学校におきまして、学校保健や衛生環境の重要な問題意識を向上させることに大きな影響を与えることとなりまして、ベナン教育省がこの学校衛生コンクールを視察するなど、県だけではなく、国家レベルでも非常に高い評価をいただいた、こういった報告を受けているところであります。この派遣職員は、言葉も食事も、また習慣も日本とは全く違う環境の中で2年間、これらの課題に取り組んでまいりましたが、それらの活動は各小学校及び関係機関の間で高く評価をされております。そして、その業務遂行の成果が現地におきまして高い評価を得たということは、派遣職員自身にとっても、自己の潜在能力の開花に大きく役立ったのではないかと考えております。
 次に、現地での経験や成果を今後本市でどうやって生かしていくかということでありますが、私自身も、この派遣職員とは幾度となく面談をしております。その中で、派遣職員は現地で多くの貴重な経験をし、一定の成果を上げてきたことは確認しておりますけれども、特に現地での活動を通しまして、現状を調査、分析する力、分析結果から問題解決に有効な施策を企画し立案する能力、また施策を実施するための交渉力、折衝力、実行力、長期間異なる文化、習慣の中に身を置くことで養われた自立心、逆境に打ちかつ忍耐力、このような能力が飛躍的に向上したものではないかと考えております。派遣職員が今後どのような業務を担当することになったといたしましても、業務を遂行する上で、これら培われた能力は今後十分に発揮されることと期待しております。
 次に、今回の派遣の評価であります。JICAでは、職員を現職派遣させる意義といたしまして、みずから進んで周囲に働きかける意識が高くなり、職場の雰囲気を活性化する役割を果たすこと。また、責任ある立場を担うことによって、マネジメント能力や交渉能力が培われること。このようなことが、通常の業務や研修では得ることができない1つのメリットとして挙げられております。派遣職員におきましても、派遣先での経験を生かし、職場の雰囲気を活性化する役割を果たすことや、職場全体をまとめていくマネジメント能力が十分に期待されております。そして、派遣職員がその能力を発揮することで職員全体のレベルアップ、そして市民サービスの向上に寄与するものと考えております。昨年度施行された自己啓発等休業制度の活用も含めまして、今後もこういった職員の国際貢献、資質向上の機会を積極的に支援させていただきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
〔藤間博之学校教育部長登壇〕
○藤間博之学校教育部長 私からは小中学校における学力向上についての御質問から、平成25年度学力・学習状況調査の結果とその分析及び本市の学力向上の取り組み等につきましてお答えいたします。
 初めに、平成25年度学力・学習状況調査の結果の分析につきましては、市民や保護者に対する説明責任を果たし、本調査の目的である教育施策の成果と課題の検証と、その改善や教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立すること、また、児童生徒への教育指導や学習状況の改善という観点から実施することから準備を進めているところでございます。分析の内容につきましては、過去3年間の調査の分析と同様に、国語、算数、数学の教科に関する調査結果及び学習習慣や生活行動に関する質問紙調査の2つと、その相関関係についての分析を予定しております。なお、教育委員会といたしましては、過度な競争や市町村及び各学校の序列化につながらないよう配慮して進めてまいります。
 次に、本市の調査結果の概要をお答えいたします。教科の調査である国語、算数、数学の平均正答率は、小学校、中学校、ともに全国の平均正答率や千葉県の平均正答率を上回る結果となっており、良好でございました。小学校の調査結果から、特にすぐれている観点といたしましては、国語では文の構成を捉えること、資料からわかったことを的確に書くことや表現を工夫すること、話し手の意図を考えながら考えを記述すること、算数では数と計算の意味の理解、条件をもとにした判断や資料の解釈、その根拠を説明すること、筋道立てて表現することなどが見られました。このことから、児童の傾向として、知識、技能等を実生活のさまざまな場面に活用する力やさまざまな問題を解決するための力などが育ってきていることがうかがえます。中学校の調査結果から、特にすぐれている観点といたしましては、国語では、描写に注意し効果を考え内容を理解すること、伝えたい事柄を明確にしたり段落を考えたりして文章を書くこと、説明的な文書を読んで考え記述すること。数学では、空間図形に対する見方や考え方、図形の証明にかかわること、文字を用いて式に表現したり意味を読み取ったりすることなどがございました。平成19年度から平成21年度までの調査結果と比較いたしますと、全国平均正答率を上回った観点が大幅にふえており、学力の向上が見られております。一方、学習習慣や生活行動に関する質問紙の調査結果からは、平成21年度の調査結果と比較いたしますと、小学校については、家で学校の宿題をしている、授業の予習や復習をしている、国語や算数の勉強が好きである、または大切であると思うなどの割合が向上しております。中学校については、自分にはよいところがある、将来の夢や目標を持っている、授業の予習や復習をしている、人の役に立つ人間になりたいと思う、ふだんの授業で自分の考えを発表する機会が与えられている、生徒間で話し合う活動をよく行っている、国語や数学の勉強が好きである、また大切であると思うなどの割合が向上しております。
 これらのことと同様に、本市の教育振興基本計画に伴う児童生徒アンケートにおいても、平成21年度と平成24年度の結果を比較すると、学校の勉強が楽しいという項目において肯定的回答が66%から72%へ、さらに授業がよくわかるという項目においても肯定的回答が79%から82%となっており、向上が見られております。教育委員会といたしましては、このような向上が見られたのは、各小中学校で取り組んできた校内研究会を初めとした授業研究において、指導力の向上に努めた結果であると考えております。また、小中学校において、家庭学習を工夫して出したり、点検したりするといった取り組みを行うことを通して各家庭の意識を高めてきたことも要因となっているものと捉えております。さらに、多くの中学校において、問題解決型の学習や体験活動を重視した取り組みや、生徒指導の機能を生かした授業づくりを推進してきた成果であると考えております。このことにより、授業の中で共感的な人間関係をつくり、自己決定の場や自己存在感のある場について重要視し、授業改善が進んでおります。教育委員会では、今後、さらに詳しく結果の分析を進め、各小中学校で児童生徒の学力向上に向けた授業改善や指導方法の工夫、改善が行われるように努めてまいります。
 続きまして、本市の児童生徒の学力向上の取り組みについて、今年度の調査結果を踏まえてお答えいたします。今年度の調査結果は、前回の平成21年度の調査結果と比較いたしましても向上が見られましたことは、各小中学校が創意と活力ある学校づくりに力点を置き、推進してきた成果であると考えております。具体的には、第1に、調査の結果から自校の児童生徒の成果と課題を踏まえ、各学校において問題解決型の学習や体験活動を重視した取り組みや生徒指導の機能を生かした授業づくりを推進してきたこと。第2に、各学校が校内研究会での授業実践を実践し、指導力の向上に努めてきたこと。第3に、少人数指導におけるきめ細かな指導や個に応じた補習学習を積み重ねてきたこと。第4に、「家庭学習のすすめ」などのリーフレットを中学校ブロックで作成して、小中学校で連携して推進してきたこと。第5に、地域と連携した体験的な取り組みや学習支援推進事業などの取り組みによって、広い意味での学力の向上に取り組んできたことなど、児童生徒の実態に合わせて取り組んできたことが挙げられます。教育委員会といたしましては、今後も学校での取り組みに対してさまざまな支援をすると同時に、指導や助言を行ってまいります。なお、学力の向上には、学習に対する関心や意欲を高めることや学習習慣の確立などといったことが不可欠な要素であると認識しており、確かな学力、豊かな心、健やかな体、いわゆる知、徳、体をバランスよく育て、数値としてあらわすことができる学力だけでなく、数値ではあらわしにくい情意面についても伸ばしてまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 それでは、再質問させていただきます。
 市庁舎建てかえの問題です。市民説明会についてですが、部長の答弁で、市民説明会の参加者が延べ27人と言っていましたけれども、結局重複の方もいらっしゃって、実質は私は20名と聞いています。市民説明会の参加者が非常に少なかったことは問題ではないでしょうか。事業費が200億円以上もかかる、市川市にとっては50年に一度あるかないかの大きな事業、そして市民には少なからぬ負担がかかる施策を進めるに当たっての説明会ですから、何百人が来てもおかしくないと思います。ちなみに同時期に行われた外環道路の住民説明会には、100名単位の大勢の市民が各会場に来ていました。市民説明会開催のお知らせは、「広報いちかわ」7月20日号の第3面左上の小さな囲み記事で、パブリックコメントの募集とともに載っていただけでした。これで気づく人はほとんどいません。行徳で行われた説明会の場合は、先ほど7名参加とおっしゃっていましたが、議員や報道関係者、こういった方もおられるので、それを除くと地域住民はたったの3名でした。各部長たちや担当者がひな段にずらっと並んで、説明する相手が市民3名というようでは、参加された部長さんも恐らく大変むなしさを覚えたのではないかと思います。
 市役所建てかえ計画を市民が知らないという点についても、「広報いちかわ」特集号を過去2回発行した、ホームページにも載せている、自治会長にも説明した、そのほか、いろんなことをやってきた。だから、知らないほうが悪いと言っているように私には聞こえます。しかし、市民は自分の生活もあり、市の動きがどうなっているのかなどと、市のホームページにみずからアクセスしたり、広報を隅から隅まで読んで、自分の興味あること以外にも頭に入れるといったことを期待するのは私は無理だと思います。自治会長が知っていても、地域の住民には伝わりません。一般市民にとって、いろいろな形で目に入る、耳に入る、いろいろな場で話題になる、そういう状況になって初めて市役所のあり方やどんな庁舎が望ましいのか、市民同士が話をし、そして、その意見が市に伝わってくるのではないかと思います。市長が市民発の行政を標榜している割には、市民に知ってもらい、意見を聞こうとする姿勢が足らないのではないかと思いますが、御見解を伺います。
○岩井清郎議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 市民の意見を聞く姿勢が薄いというようなお話でございますが、周知としましては、先ほども申し上げましたが、平成22年度の建てかえの検討に入るときにスタートしまして、その後、23年度の検討状況、24年度の基本構想策定委員会の審議の状況、そして25年度に入りまして基本構想案についての情報提供をしてきたというところであります。特に基本構想案は、基本構想策定委員会の答申を尊重しながら、また2回の郵送アンケート、これ、先ほども申し上げましたが、1万人にお出ししまして回答3,200人でございますが、そのほか、広報でのアンケートは回答が3,400人、そしてe-モニターのアンケートというのも並行しまして、こちらは回答が1,900人、さらには、これまで開催した市民説明会や自治会、あるいは団体の説明会においても市民の意見をいただきながら、これらをもとに作成してまいったところであります。確かにこの8月頭の説明会では、参加者は少なかったものの、パブリックコメント等で64名の方の意見をいただいておりますので、これらの意見も整理した中で基本構想案に対する市民意見の方向性、これまでのものを含めて把握できるというふうに考えております。しかしながら、今後も多くの御意見を十分に検討したいと思いますので、そういった努力をしながら設計整備を進めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 今、パブリックコメントの意見のことをおっしゃっていましたけれども、今回のパブリックコメントまでで市民意見は把握できているというような御見解に聞こえました。パブリックコメントの提出は60名、そしてメールなんですか。それが4名で64名と言いましたっけ。私は、まだそれは一部の方の意見ではないかと思います。パブリックコメントの意見には、市民の市役所のあり方や基本構想の修正を求めるものも含まれていました。それを踏まえて進めるとおっしゃっているわけですから、庁舎内の部署や窓口の配置だったり、自転車置き場の形状だったりといった細かな、大勢に影響のない修正ばかりではなくて、場合によっては、これからパブリックコメントの意見を分析する中で、そういった基本構想の修正まで手をつけることもあり得るということでしょうか、お答えください。
○岩井清郎議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 基本構想の案の内容について修正が行えるかということでありますが、基本構想策定に関して、そのような大きな検討をせざるを得ないような内容があれば当然検討いたしますが、今のところは、そういった内容にはないというふうに考えております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 市民説明会での発言とか、パブリックコメントを提出してくださった市民の方々、それぞれ強い思いで意見を出してくださっているんだと思っております。敬意を表します。貴重な意見を聞きっぱなしにするのではなくて、寄せられたさまざまな意見や提案は早急にまとめられて、できるだけ反映するものとして積極的に使っていく、そういう姿勢を出していただきたいと思います。
 いずれにしましても、市民説明会などで意見を伺っていると、市役所のあり方を広く市民とともに議論することなしに、突然現地で規模を1.5倍に拡大して建てかえるという基本構想案が決まってしまい、有無を言わせずに、これで進めますと言っているように感じられるということに多くの市民が違和感や反発を持っているのではないかと私は思っています。(「市民は何も知らないもの」と呼ぶ者あり)それが言いたかったんです。伝わってないんです。検討の早い段階から建てかえの必要性を市民に積極的に知らせて、市役所のあり方などを広く市民と議論し、集約することによって、初めてこんな市役所がいいといった形が浮かび上がってくるんだと思います。しかし、今回の場合は、東日本大震災発災後、建てかえを急ぎたいという市役所の思惑から、その段階を経ていないために今問題になっているんだと思っています。
 急ぐ理由が、第二庁舎の耐震強度が不足しており、倒壊の危険がある。第二庁舎の職員や来庁者の命の危険を放置していいのか。そのために市庁舎建てかえ構想を進めることが急務であるというようなことでございましたが、それは私、先週の議案質疑でも指摘しましたとおり、全く別問題です。安全確保のためには、市庁舎建てかえ構想とは切り離して第二庁舎の部署を速やかに移転させるべきなのです。そして、本日、南八幡の公用車駐車場に仮設庁舎を建設して移転させるという補正予算が承認されました。第二庁舎の無人化のめどがついたわけです。これで市庁舎建てかえは時間をかけて、将来禍根を残さないようにじっくり考えることができるようになったわけです。私は、現在市が進めようとしている建てかえに向けた基本設計の発注などの作業を一旦とめて、多くの市民と将来の市役所のあり方を改めて議論を尽くし、そして市民が納得した市庁舎建てかえをすべきではないかと考えますが、市の御意見をお伺いします。(傍聴者拍手)
○岩井清郎議長 静粛にしてください。
 企画部長。
○岡本博美企画部長 再質問にお答えします。
 庁舎整備基本構想の根幹となる庁舎整備の基本方針、機能、規模、場所などについては、条例に基づきます庁舎整備基本構想策定委員会において、1年間をかけて、さまざまなデータをもとに客観的に審議し、答申がまとめられたというふうに考えております。今回の基本構想案は、その答申を十分に尊重した中で、先ほども申し上げましたが、これまでの市民意見や議会からの議決要望も踏まえまして策定してまいったものでございます。また、パブリックコメントでもさまざまな意見をいただきましたが、そのほか、自治会や団体への説明会においても、市庁舎の置かれている状況が理解された中で、市庁舎としてあるべき方向について実施に向けた御意見をいただき、構想案や進め方等に整理されてきておると考えております。
 今、一旦とめてでもという御意見がございましたが、昨年2月に実施した5,000人の市民アンケートの中で、建てかえをどのように進めるべきかという設問に対して、回答者1,900人のうち約1,700人、89%の方が、現在地での建てかえ、または大規模地への一括移転と回答したこと。そのほか、その設問への自由意見を述べた142人の中で、23人の方が建てかえ不要と回答したものでもありますが、回答者全体から見ますと、そういった意見は約1%程度であったということでございます。また、本年2月に実施しました5,000人の市民アンケートでは、新庁舎建設を進めていく上でどのようなことに重点を置くべきかという設問に対しまして、財政負担の軽減が一番でしたが、その次に多かったのがやはり大震災に備えた、そういった早期の実施というものでございました。このようなデータ、あるいは整理のほかに、事業を一旦とめて検討していった場合について、仮庁舎の運用が延長することに伴う市民サービスへの影響とか、あるいはリース料、維持管理料などのコスト増が考えられます。さらには、耐震不足である現状を踏まえまして、第二庁舎だけではありません。第一庁舎もございます。近い将来に発生するとされております首都直下型などの大地震の発生に備える上からも、事業を着実に進めてまいりたいというふうに考えております。これらの点を総合的に判断いたしますと、仮庁舎運用を開始する現計画と一体的に庁舎整備を進めることが効率的であり、必要であるというふうに考えております。今後の市民意見につきましては、先ほど申し上げたように、基本設計の段階でワークショップ等、例えばテーマとしては総合窓口、あるいは施設の有効活用とか、そういったものに関しての御意見を伺いながら、今後多くの方々の意見を取り入れて事業を進めていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 今の答弁で幾つか、例えば庁舎構想策定委員会でしたっけ。これの答申案がしっかりしたものだと言いますけれども、私は一番最初に言ったとおり、非公開で行われ、一部の委員のリードで答申案をまとめているというところではやはり問題があると思っています。それから、建てかえを不要と言った人が少ないと言いますけれども、私は建てかえは不要とは全く言っておりません。一緒に考えようと言っているわけです。それから、答申案が出された2月からこれまで議会質問や市民アンケートなど、いろんなもので意見が出てきているわけですけれども、市民の意見で修正された形跡は今回の構想案にはございません。市民の意見を聞くといって、いろんな場を設けてきたわけですから、アリバイづくりになってはいけないと思っています。
 それから、それでもとめずにやろうという御回答の理由が、今度、次の震災、大地震が起こったときに、倒壊の危険こそ少なくなったが、より準備しておかなきゃいけないんだというようなこと。そのために建てかえプロセスをとめたくないと、こうおっしゃっているわけですが、将来の大きな財政負担を強いる200億円を超える大事業を進めるに当たって、そういった見解で市民が納得するのかどうか、私は疑問です。それこそ、アンケートでもとって市民の意見を聞いてみてはいかがでしょう。私は、必要なことは、今、市役所建てかえを検討中で、こういった基本構想案が示されているということを、多様な方法を使って、もっと大々的に市民に知らせること。そして、市役所建てかえ問題が市の大きなトピックなんだと共通認識を持ってもらうことがまず必要です。これだけ知らせてきたじゃなくて、知っていないという事実のほうが重要です。その後、市役所のあり方や市庁舎整備の方向性をテーマにした討論会やワークショップなど、そういった場をできるだけ多く設けて、市長や市役所の幹部や担当者も参加して、市民と語り合いながら意見を集約するべきではないかと提言します。御答弁されたような基本設計の段階でのワークショップだけでは、ささいな窓口の配置や使い勝手の改善などにしかなりません。最初の段階で市民が認め、市民が望んだ市庁舎建てかえ案をつくれば、計画が進んだ後で反対や騒動が起こることもなく、市民の応援でスムーズに建てかえも進むというものです。「急がば回れ」、あるいは「急いては事をし損じる」、こういうことわざを進呈して、この項目については終わります。
 では、次の質問に移ります。2つ目は、本市の職員の長期海外派遣について。答弁では、学校衛生や学校保健に取り組んでこられて、職場の活性化や今後マネジメントの能力を発揮してくれるだろうと、こういう御回答でした。ポイントは、職員に対して行った先行投資がきちんと回収されること。そのリターンが見込める投資であれば、優秀な職員に時間とお金をかけて研修を経験させるのは大変いいことです。間違っても、今後安易に退職してしまったり、勤務を続けても、その成果、経験を生かすことなく、他の職員と同じような仕事しかできないということで終われば、この長期海外派遣は無駄であり、失敗だと思います。この点で総務部長の効果があるだろうという単なる希望的観測を信用していいのか。その効果を確実にするためにどのようにされているのか確認したいと思います。お答えいただけますでしょうか。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 先ほども御答弁の中でお話し申し上げましたが、派遣をした本人とは何回かにわたって面談をしてございます。また、ざっくばらんな形で話もさせていただいて、当時の写真や映像なども見せていただいて、細かく当時の話を聞きました。その中で御本人からは、派遣先での経験や成果を自分の力にして今後市川市の中で活躍をしていきたい、こういった強い意思を確認しております。特に現地で高い評価をもらったという学校衛生コンクール、これは企画力であるとか、折衝力であるとか、こういったことについて御自身にもすごい自信につながっているというふうに私なりに強く感じました。今後、この職員の能力を十分発揮できるように、さまざまな場面で環境の整備をして頑張っていただきたいというふうに思っております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 私は今、それが信用できるのかということで聞いたので、確かに本人の決意、それから能力向上を判断した、大変いいことだと思います。必要なことは、多分本人に、自分に寄せられた期待というものを常に自覚させ、市民への貢献の決意というのをきちんと公にも表明させることです。人事面でも、この経験を生かせるポジションを用意する。そして、その業務遂行を後押しするとともに、周囲との協調などの指導をしっかりしていくこと。こういったもろもろの配慮や対策を打って初めて効果が期待、あるいは確実にできるんだと思っていますので、よろしくお願いします。
 再質問としては、成果を上げたというのであれば、その成果を広く本市の職員にも知ってもらって、他の職員にも共有させるべきではないでしょうか。東日本大震災被災地への長期派遣職員については、さきの6月定例会で私が御提言したとおりに成果発表会を開催していただきました。市長以下、100名近い職員が参加して、その派遣職員の貢献とその経験を共有して、被災自治体の事情を理解するとともに、支援活動に参加する意欲が湧いた職員もいたのではないかと思います。今回の海外派遣についても、めったにできない貴重な経験をしてきた職員の派遣報告会を開催すべきだと思いますが、いかがでしょう。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 ただいま御質問の中にありましたように、この8月に被災自治体派遣職員の報告会を開催させていただきまして、時間外に行ったんですけれども、100名近い職員、また議員の方々にも参加をしていただきまして、非常に有意義な報告会であったと思っております。
 そこで、この海外派遣職員による報告会でありますけれども、派遣先での貴重な経験を、報告会を通して他の職員が共有することで、職員全体の国際感覚や仕事に対する意識の向上、こういったことが大いに期待されますので、これらを開催することで準備を進めております。ただ、本人も戻ってきて業務に多忙でありますので、その日程につきましては、今定例会が終わった後に計画をしたい、こういうふうに準備を進めているところであります。
 以上であります。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 はい、わかりました。有意義な報告会となることを期待して、次の質問に移ります。教育問題のほうです。全国学力調査は一面的であり、本当の学力をはかれるわけではないとの批判もあるようです。しかし、私は、この学力調査は、学力向上の指標としては活用できるものであり、他市、他県との比較や、また前回、前々回との経年での変化を見るなど、本市の学力向上の取り組みが成果を上げたかどうか判断できるのではないかと考えています。そして来年、あるいは何年か後には、ここまで上げようといった目標を設定する、こんなことも考えられます。活用方法として、どのような見解をお持ちなのかお伺いします。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 本市の全国学力・学習状況調査の結果を指標としてどのように位置づけているかについてお答えいたします。
 教育委員会といたしましては、本調査を学力の特定の一部の評価であると認識しておりますが、自校の児童生徒の客観的なデータをもとに学力状況を把握し、授業実践の振り返りや指導方法の工夫、学習習慣の改善、指導体制の見直し等に生かすことのできる指標の1つとして重要視しております。また、小学5年生と中学2年生で実施しております市川市学力・学習状況調査の結果と比較検討することができることから個々の伸びを確認することができ、指導方法やその内容の点検を行うことができる貴重なデータであるとも認識しているところでございます。なお、教育委員会では、市川市教育振興基本計画に児童生徒の学力を把握することも位置づけており、本調査の結果より、市川市全体の児童生徒の学力を把握し、各小中学校へのより具体的な指導助言や教育施策の改善に生かしていくことができるという点で大変有効なものになっていると考えております。この調査結果の活用方法につきましては、本市の児童生徒の学力向上の目標として数値を設定することについては、他市町村の平均正答率は公表されておらず、順位等での比較ができないこと、また、調査対象となる児童生徒が毎年かわることや、調査問題により、平均正答率がその年ごとに異なることなどから難しいと認識しているところでございます。本市におきましては、調査結果は、教科の観点別や領域別に成果と課題について経年で分析でき、各小中学校において、学校全体として児童生徒の成果と課題と捉え、学力の向上に向けた手だてを考えていくことが重要であると考えております。このことから、各学校で調査結果を分析することにより、自校の児童生徒の結果のよかったところ、よくなかったところを教職員で共通理解し、課題を解決していくために少人数指導や問題解決型の授業を取り入れたりするなど学習指導の工夫、改善に活用しており、これからも推進してまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 経年を含めて改善に努めていただくよう、よろしくお願いします。学力向上では、他市、他県で効果的に実績を上げているところがあります。全国学力調査でトップの秋田県の中でも、続けてトップクラスの成績を残しているのが大仙市です。私たちの会派では、7月に秋田県大仙市に学力向上をテーマに視察に伺い、教育委員会でお話を聞いてきました。大仙市の教育は、1つの教育方針のもとで教師が一丸となり、学校、地域社会、家庭の協力体制をつくり、交流と連携による学校活性化を図ることによって開かれ、信頼される学校をつくってきたとのことです。そして、ともに支え合う力、創造的に生き抜く力、考え、生かす力の育成を目標にして、教育の充実と学力向上につなげてきたということでした。お話しいただいた教育長以下、担当者に至るまで、意気込み、情熱が違うと私たちは感じたところです。そうしたすぐれた取り組みで結果を出しているところを参考にするというのも有効な手だてではないかと考えます。本市として、先進地を研究し、見倣っていくことについてのお考えを伺います。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 他県の取り組みに対しての本市の考え方につきましてお答えいたします。
 御質問者のお話のように、新聞等にも報道されて学力向上が見られた都道府県等につきましては、その取り組みの内容等も報道されております。本市におきましては、今後、学力向上に効果のあった取り組みにつきましては、インターネット等、さまざまな手法でより多くの情報を収集し、必要に応じて視察や研修会への参加、あるいは講師を招聘しての研修会開催等についても検討してまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 わかりました。前向きにそういうことを考えているということでございます。ぜひ学力向上には取り組んでいただき、市川市の教育、これが大変評判のいいものに、周りからも評価されるものにしていっていただけますよう、よろしくお願いいたします。
 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
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○岩井清郎議長 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。
 寒川一郎議員。
〔寒川一郎議員登壇〕
○寒川一郎議員 会派みらいの寒川一郎でございます。通告の順に従いまして一般質問をさせていただきます。
 まず、平和行政についてですが、市川市が平成21年11月に加盟した平和市長会議についてであります。
 昨今の世界情勢を見ますと、中東シリアで2年以上続く政府軍と反体制派との内戦で化学兵器の使用が疑われるなど、生命の存在価値が問われております。御存じのとおり、化学兵器は核兵器と同様に、一度に多くの命を奪ってしまう大量破壊兵器としての位置づけであり、これらを使用することは、超えてはならない一線を超える行為とされております。国際的にも、ジュネーブ議定書が化学・生物兵器の使用を禁じているほか、化学兵器禁止条約で化学兵器の開発、生産、貯蔵、使用を禁じております。ちなみにシリアは、このジュネーブ議定書の締約国であり、締約国でありながら化学兵器を使用したことで国際世論から批判を受けておるわけであります。
 また、我が国を含む東アジアにおいても、北朝鮮の核兵器問題、また尖閣諸島を取り巻く中国との関係、韓国との竹島問題など不協和音を奏で始めており、この東アジアも含めて世界情勢は混沌とした時代を迎えている感があります。このような世界情勢の中では、平和市長会議などの国際的機構においても、改めて世界の1人1人の平和意識に働きかけていくべき活発な平和啓発運動を期待するところでありますが、市川市がこの平和市長会議に加盟してから今まで、さらに加盟都市がふえていると伺っております。
 そこで1点目に、具体的にどのような推移でふえているのか。また、平和市長会議そのものの最近の活動について。
 2点目として、この平和市長会議の活動と核兵器廃絶平和都市宣言をしている市川市の活動は共通の目的を達成するものでありますが、市川市が平和行政を展開していく過程やその取り組みの中で平和市長会議への具体的なかかわりなどがございましたらお聞かせをいただきたいと思います。
 次に、塩浜地区のまちづくりについてお伺いいたします。
 初めに、第1期地区の土地区画整理事業についてであります。私は、さきの2月定例会においても塩浜地区のまちづくりについてお伺いしておりますが、その際の答弁では、第1期地区の土地区画整理事業については、事業認可取得に向け、幾つかの課題があったと思います。その課題の1つでありました事業の成立性に関しては、事業費の採算性を見きわめる上で事業費や保留地処分金、減歩率の適正な判断が必要であり、道路や公園等の公共施設整備も含めた中で減歩率や事業後の土地の増進割合の検討を踏まえながら、適正な事業者負担と行政のかかわり方を総合的に判断していきたいとのことであったと思います。また、保留地単価にも影響を与える地区計画の内容や整備後の用途地域、容積率等の変更の有無などについても早い時期に案の策定が必要であり、それらとあわせ、事業の成立性を見きわめる上で保留地処分先のめどを早い時期に立てる等のことであったと思います。その他、事業区域を確定させる上で、都市計画道路3・4・34号の用地の取得や地権者間の換地位置の確定が重要な課題と伺いました。
 そこで何点か伺います。
 1点目は、今年度も残り半年となりましたが、第1期地区のまちづくりについて、土地区画整理事業認可取得に向けた作業は現在どのような状況で、今後どのような作業が必要なのか。そして、認可のめどはどうなっているのか伺います。
 また、事業予定地内には市有地もありますが、市民にどのように利用され、またはどのような施設ができるのか。そろそろ決めていかなければならない時期に来ているのではないかと思います。
 そこで、市有地の土地活用案についてはどうなっているか、あわせてお伺いいたします。
 次に、塩浜護岸の整備について伺います。現在、塩浜1丁目の一部区間と塩浜2丁目の一部区間で護岸改修工事が千葉県で進められていますが、それぞれ現在の工事状況と今後の予定についてお伺いいたします。特に塩浜2丁目護岸の整備は、2月定例会でも第1期地区のまちづくりと密接な関係のある課題としての答弁があったように思います。現在進めている900メートル区間とあわせて、まだ着手しないで残っている200メートル区間の整備見通しについても伺います。
 また、塩浜2丁目護岸の整備に引き続き、今後整備されると思われる塩浜3丁目側の護岸整備の見通しについてもあわせてお伺いいたします。
 最後に、中学校における部活動中の治療が必要なけがへの対応についてお伺いいたします。
 中学校で行われている部活動は、子供たちがより高い水準の技能や記録に挑戦する中でスポーツ等の楽しさや喜びを経験する活動として、子供たちの心や体の成長を促す上でとても重要な活動であると私は思っております。8月21日付の朝日新聞の記事には、中学校、高校の部活動中で治療が必要となっているけがは全国で26万件起きていることが掲載されました。この記事では、そのうち骨折が7万5,000件あり、捻挫や打撲傷はそれぞれ6万5,000件ほど発生しているとありました。また、治療費が10万円以上かかった頭や首の重度なけがも報告されております。この記事に示されているように、学校における部活動は、子供たちが安全に活動し、目的を達成するために適切に運営されなければなりません。本市においても、部活動において子供たちが安全に活動できるように、いろいろな点に配慮していることと思いますが、もし部活動中に子供がけがをした場合でも、できるだけけがの状況がひどくならないように応急手当てをしたり、救急体制の整備を進めたり、医療機関を受診した際の補償制度等も整えていくことも重要であると考えております。
 そこで、次の2点についてお伺いいたします。
 まず1点目として、中学校における部活動中に起きたけがはどのように対応しているのか。また、けがの治療の補償など、どのように行っているのかお伺いします。
 2点目として、本市の中学校で発生した部活動におけるけがの状況はどのような状況なのか。また、事故発生の傾向などはあるのかお伺いをいたします。
 以上、御答弁によりまして再質問をさせていただきます。
○岩井清郎議長 総務部長。
〔笠原 智総務部長登壇〕
○笠原 智総務部長 市川市の平和市長会議参加後の経過についてお答えいたします。
 平和市長会議は、昭和57年に原子爆弾被曝都市であります広島市、長崎市が世界各国に核兵器の廃絶を呼びかけ、この2市の構成で世界恒久平和の実現に寄与することを目的に設立されました。本市では、核兵器廃絶平和都市宣言から25周年目の節目でありました平成21年11月に、この平和市長会議に加盟したところであります。当時の国内外の加盟都市数は3,396都市でありました。その後、加盟都市数は順調に増加を続けまして、現在では5,736都市に達しております。また、日本国内の加盟団体数は1,366自治体で、県内では54自治体のうち、53の自治体が加盟しているところであります。
 この平和市長会議の活動でありますが、その主たる活動は都市の連携を訴えていくことであります。特に2003年に提言されました2020ビジョンでは、2020年までの核兵器廃絶を目指す行動指針を明確化し、これを機に加盟都市数が急増したところであります。また、本年4月から6月に、アメリカがニューメキシコ州研究施設におきまして、新しいタイプの核実験を幾度となく行ったことに抗議をしたことであります。この抗議は、2013年8月20日に平和市長会議会長であります広島市長の松井一實名によるオバマ大統領宛ての抗議文という形で書簡により送付されました。また、ことしの8月に行われました第8回平和市長会議総会では、市以外の町村、特別区の団体が増加してきたことから、市のみを対象としているかのように聞こえる現行の日本語名称、平和市長会議から平和首長会議に変更されたところであります。
 次に、会議に関連した本市の具体的な活動であります。本市の行う平和行政は、市の姿勢を対外的に示す側面と、その趣旨に沿った各種啓発事業を展開することから成り立っております。市の姿勢を対外的に示すものといたしましては、核兵器廃絶平和都市の宣言や平和市長会議への署名であります。また、各種啓発事業の展開では、アイ・リンクタウン45階展望施設においての啓発パネル展で、昨年の7月27日から8月17日までの間実施したところでありまして、本年度も8月8日から23日まで同施設で展示したところであります。また、このほか、平和の折り鶴、平和ポスター事業、平和寄席の開催、平和映画会の開催など、啓発事業も実施しているところであります。市川市といたしましては、これら啓発事業を通し、平和市長会議設立の目的を踏まえまして、都市連携を図っていくことに取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 街づくり部長。
〔江原孝好街づくり部長登壇〕
○江原孝好街づくり部長 私からは塩浜地区のまちづくりについてのうち、(1)第1期地区の進捗状況及び今後の予定についてお答えいたします。
 初めに、事業の進捗状況であります。今までに全体事業費、保留地の処分金、地権者の減歩率など幾つかのパターンを想定しながら、事業の成立性の見通しについて検討してきたところでありますが、保留地の処分価格などがなかなか定まらないという状況の中から、いまだ事業費の絞り込みについては至っておりません。そこで現在進めておりますのは、保留地価格に大きく影響すると思われます整備後の用途地域を初め建蔽率、容積率、地区計画について関係部署との協議を行うとともに、この6月から開始しております企業ヒアリング等を参考にしながら、この地区に適した用途地域、容積率などを固めているところであります。これによって、保留地の処分先や地権者の減歩率等の事業の成立性のめどが立ってくるものと考えているところであります。
 一方、地権者間の合意形成についてでありますが、現時点において各地権者の換地位置などの調整が行われているところであり、まだ合意には至っておりませんが、各地権者の土地利用計画をあわせて検討しながら、合意に向けた協議を進めていくところであります。
 また、事業区域の確定にもかかわる都市計画道路3・4・34号の用地買収につきましては、この半年間の土地所有者との協議の結果、まだ契約には至っておりませんが、都市計画道路用地としての売買にめどがついたところであります。このように事業化に向けた課題について必要な作業を進め、今年度内の事業認可取得を目指しております。
 次に、市有地の活用についてであります。これまで他の地権者の計画に支障にならないよう、地権者の提案を待って市有地活用を検討することとしておりましたが、今後は民間事業者からにぎわいの町にふさわしい地区全体の土地利用も含めた市有地活用の提案をいただくなど、積極的に事業推進に努めてまいりたいと考えております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 行徳支所長。
〔横谷 薫行徳支所長登壇〕
○横谷 薫行徳支所長 私からは塩浜地区のまちづくりについてのうち、(2)塩浜護岸整備の進捗状況及び今後の予定についてお答えをさせていただきます。
 まず、塩浜1丁目護岸整備の状況と今後の予定についてであります。塩浜1丁目護岸につきましては、全体の600メートル区間にわたり、捨て石工、H鋼ぐい、打設工は完了しており、今後、残りの工事を発注する予定と伺っております。その後の工事内容でありますが、被覆ブロック工、波返しのパラペット工、展望デッキ設置工等の工事となっており、今年度中の完成を目指しております。展望デッキにつきましては、三番瀬の海を身近に眺められるよう、長さ約20メートル、幅約5メートルの大きさで、パラペットの前面に張り出す形で600メートル区間内で2カ所設置される予定であります。なお、展望デッキ後背地には駐車スペース等も設けられることとなっております。
 次に、塩浜2丁目護岸整備についてであります。現在は塩浜第1期地区のまちづくりで予定しております公園前の約130メートル区間を施工中であります。工事内容としましては、傾斜護岸の海面下の被覆工はおおむね完了しておりまして、今後、海面上の被覆工を行い、今年度内に完成する予定であります。なお、公園予定地前の護岸につきましては、塩浜第1期地区のまちづくりで予定される公園から三番瀬の海へおりられ、直接海に触れられるよう、約80メートル幅の階段式護岸となる予定であります。
 続きまして、塩浜2丁目護岸の残る200メートル区間についてであります。この区間につきましては、千葉県におきましては、これまで三番瀬の再生計画の検討段階で、内陸側に切れ込む形の護岸形態と施工中の護岸延長をそのまま延伸する直線の護岸形態が議論されていたことから、さきの2月定例会での御質問者への答弁でも、今後、千葉県の主催する検討会等で助言を得ながら、その形態を決定していく予定である旨、答弁してきたところであります。そこで、その後の状況でありますが、先月、8月22日に開催されました県主催の市川海岸塩浜地区護岸整備懇談会におきまして、千葉県の考え方として、施工中の900メートル区間と同様、直線で整備する案が提案され、適当であると認められたところであります。また、その結果は、昨日の千葉県主催の三番瀬専門家会議にも報告され、今後開催予定の千葉県主催、三番瀬ミーティングにも報告される予定と伺っております。なお、この200メートル区間の護岸整備につきましては、さきの市川海岸塩浜地区護岸整備懇談会におきまして、千葉県からは、平成26年度から応急的な捨て石工事に着手し、平成28、29年ごろには完成させたいとの考えも同時に示されておりますので、これにより、塩浜2丁目の全区間1,100メートルの整備めどが立ち、塩浜第1期地区のまちづくり実現にも一歩近づいたものと認識しております。
 最後に、塩浜3丁目護岸整備の事業化の見通しであります。塩浜3丁目護岸につきましては、昭和61年の竣工で、塩浜1、2丁目より10年ほど後に整備されたものでありますが、千葉県としては、平成24年度に実施した塩浜3丁目護岸の健全化調査の結果を踏まえ、塩浜2丁目護岸の整備に引き続き、平成26年度以降の整備として検討していたところであります。先般、さきの市川海岸塩浜地区護岸整備懇談会で、その調査結果の概要が報告されたところであり、千葉県によりますと、塩浜3丁目護岸改修の緊急性は極めて高いとの報告でありました。今後、同懇談会で調査結果の詳細が報告され、助言等を受けながら千葉県の考え方が決められると思われますので、市川市といたしましては、塩浜2丁目護岸整備とあわせ、早期事業化に向け千葉県と協議を進めてまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
〔藤間博之学校教育部長登壇〕
○藤間博之学校教育部長 私からは中学校における部活動中に発生したけがの対応についての御質問にお答えいたします。
 一般的に部活動中にけがが発生した場合は、学校で作成している緊急時対応マニュアルに基づき、まず生徒の安全確保を行い、保健に関する専門的な知識、技能を持った養護教諭が中心となり、応急処置に当たっております。また、遠征先等でのけがにつきましては、主催者や施設の担当者等と連携を図りながら対応を図っておりますが、特に重篤な場合は救急車の要請を行うなどし、医療機関への搬送を行っております。一方、けがの治療のため医療機関を受診した際に生じる医療費等につきましては、保護者の方に所定の手続をとっていただくことで、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により医療費が支給されております。また、不幸にも後遺障害が残った場合、その程度に合わせて障害見舞金等が支給されるようにもなっております。現在、各学校では、保護者からの申請に遺漏のないよう配慮し対応しており、教育委員会が窓口となり、最終的な手続を行っております。
 次に、本市の中学生にかかわる平成24年度の日本スポーツ振興センターへの報告総数は975件で、けがの発生件数順では、1番が部活動中、2番目が体育の授業中、次に休み時間中のけがとなっております。なお、市内中学校16校の部活動におけるけがの発生件数は539件で、内訳につきましては、捻挫が306件、骨折222件、挫傷151件の順となっており、一部重複しての受傷も見られております。また、これらは上半身に291件、下半身に248件発生しており、主な患部としては手や指、足先、足首、膝などとなっております。次に、部活動の種目別のけがの状況では、競技の特性や子供の体力などが関係しておりますが、サッカーのけがが114件と最も多く、続いてバスケットボール113件、バレーボールが79件、野球が65件と、球技種目の事故の発生件数が多いことが本市の特徴と言えます。教育委員会といたしましては、各学校に部活動中のけがの状況や傾向等を示し、教職員に対して安全指導に関する注意喚起を図ってまいりたいと考えております。今後も子供たちが安全に学校生活を送れるよう、部活動のけがの対応を初めとして、日常の学校生活の事故を未然に防ぐことができるよう、学習環境の整備や施設設備等の点検の徹底を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 寒川議員。
○寒川一郎議員 それぞれ御答弁ありがとうございました。
 まず、平和市長会議の加盟自治体数は順調にふえているということでありますが、そこで総会などの各種会議の参加状況をお聞かせいただきたいと思います。
 あと塩浜地区のまちづくりについてでありますが、第1期地区の進捗状況及び今後の事業認可取得に向けた作業内容等についてはよくわかりました。また、市有地については、その活用案の検討を積極的に進めるとの考えがわかりました。私としましては、広大な市の土地を有効的に活用していくために、塩浜地区の土地区画整理事業の早期事業認可取得に期待をしております。
 そして、塩浜護岸の整備についてであります。まず、塩浜3丁目の護岸についてであります。平成24年度の塩浜3丁目護岸の健全化調査を実施し、その結果から、改修の緊急性が高いのであれば早急に整備をすることが必要ではないかと考えます。これから千葉県と市川市の協議に際しては、県に対して、もっと主体性を持って積極的に整備を進めるよう働きかけるように要望していただければと思います。3丁目護岸はそれで結構でございます。
 次に、塩浜1丁目護岸の約600メートルについてであります。展望デッキ及び駐車スペースの整備も含め、今年度で完成する予定との答弁でありました。
 そこで伺いますが、今まで塩浜1丁目護岸は、護岸の崩落の危険性から柵を設置し、立入禁止の措置をしておりましたが、完成後はどのように考えられているのか伺います。
 次に、塩浜2丁目護岸についてであります。護岸延長約1,100メートルのうち、約900メートルも今年度に完成するとのことであり、残り200メートル区間の整備の千葉県の考え方が見えてきました。先ほど第1期地区の土地区画整理事業認可を今年度中に取得したいとのことでありますが、区画整理事業に密接に関係しているこの200メートル区間の護岸整備は同土地区画整理事業が完了するまでに完成するのか、改めて伺います。また、公園予定地前の階段式護岸の先に干潟化することの現在の状況についてもあわせてお伺いをいたします。
 次に、中学校におけるけがの件でございますが、先ほどの御答弁におきまして、中学校の部活動のけがの対応と補償の流れやけがの状況などがわかりました。また、学校現場で養護教諭や部活動の先生たちが子供の活動に関して安全に配慮していることがわかりました。
 そこで伺いますが、今後、けがのないような部活動を運営するために、事故の防止や適切な対応をさらに進めていくことが重要だと思いますが、今後、具体的にどのように進めていくのか。また、全ての職員が応急処置のノウハウなどを身につけることが重要だと考えますが、具体的な取り組みをお伺いいたします。よろしくお願いします。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 平和市長会議の開催状況でございます。平和市長会議は4年に一度の総会を実施しております。平成25年度は、その開催都市でありまして、本年8月3日から6日までの間、広島で開催されました。参加都市の状況でありますが、国内外の参加都市数は157都市という状況でありました。また、国内では100都市が参加したところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 行徳支所長。
○横谷 薫行徳支所長 3点の再質問にお答えをさせていただきます。
 初めに、塩浜1丁目護岸の完成後についてであります。塩浜1丁目護岸整備は、初めに答弁いたしましたとおり、600メートル区間の展望デッキが2カ所設置される予定で、デッキの後背地には、道路区域から海側の市の護岸管理用地内約7メートルほどの幅がございますが、縦列で乗用車10台分程度の駐車スペースを設ける予定であります。しかし、展望デッキ箇所以外の区間につきましては、道路と護岸管理用地を区分する道路側溝にふたがかけられましたことから、護岸管理用地内にも車両が自由に進入でき、無秩序に駐車されかねないこと。また、車両そのものの放置や不法投棄される廃棄物等の懸念もございます。したがいまして、完成後は展望デッキ箇所を除き暫定的な防護柵等を設置し、人や自転車等のみ利用できる空間としてまいりたいと思います。将来的には当該地の市民利用の状況を踏まえながら、どのような形態がよろしいのか検討してまいりたいと考えております。
 次に、塩浜2丁目護岸の残り200メートル区間の護岸整備が塩浜第1期土地区画整理事業の完了までに完成するかとの御質問であります。千葉県は、さきの護岸整備懇談会において、平成26年度から応急的な捨て石工事に着手し、平成二十八、九年には完成させたいとの考えを示しております。塩浜第1期の土地区画整理事業につきましては、今年度内の事業認可取得に向け作業を進めており、認可後の基盤整備工事はおおむね2年程度、土地区画整理事業としての完了には3年から4年程度要するものというふうに予想しております。したがいまして、護岸整備の完成とまちづくり事業の事業期間については、おおむねの整合が図れるものと考えております。
 最後に、砂つけによる干潟化であります。砂つけによる干潟化につきましては、これまでも知事宛てに塩浜2丁目護岸の前面の砂つけ、干潟化の要望を行うとともに、県担当部署とも県主体の干潟化を実施すべく協議をしているところであります。本年2月の千葉県議会では、市川市に主体的に関与してもらい、塩浜地区のまちづくりの進捗状況も踏まえ、市との協議をスピード感を持って進めたい旨の答弁があったところでありますが、現時点ではまだ具体的な進展に至っておりません。公園予定地前の階段式護岸地先は、自然石による捨て石となっており、市民が安全に海辺におり、安心して海に触れるためには砂つけによる干潟整備が不可欠であり、三番瀬の海と向き合うまちづくりを掲げる塩浜のまちづくりにとりましては重要な課題と考えております。千葉県においては、県の三番瀬新事業計画に、海と陸との自然の連続的なつながりの回復、干潟的環境の拡大を掲げており、これまで干潟的環境の実現化試験や砂移動試験といった干潟の再生を検討する試験も実施してきているところでありますので、市川市といたしましては、砂つけによる干潟化について、引き続き粘り強く千葉県と協議を進めてまいります。
 以上であります。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 部活動においての今後の事故防止策と事故発生時の適切な対応についての再質問にお答えいたします。
 これまでも保健に関する専門性を高めるため、養護教諭や体育主任、また安全主任を対象として、学校事故防止に関する安全指導の研修を行ってまいりました。加えまして、県教育委員会からの安全で充実した運動部活動のためのガイドライン、運動部活動での指導のガイドライン等を学校宛てに通知するとともに、熱中症や光化学スモッグ等、健康被害の情報や事故防止及び事故の際の適切な対応について情報発信し、教職員に周知を図ってきたところでございます。現在、各学校では、事故等が発生した場合を想定し、適切に対応できるよう、全ての職員が応急手当ての流れを共通理解する連絡体制づくりや、医薬材料や単価等の備品、AEDの定期的な点検を行うなど、緊急時に備えて組織的に体制を整えております。また、消防局と連携して、全ての教員を対象に普通救命講習を2年に1回、必ず実施し、止血法等の応急手当て、人工呼吸、胸骨圧迫、AEDの操作等について実技講習を行っております。部活動顧問に、競技経験がなく指導することや、種目の特性、あるいは子供の心身の発達段階を十分理解できないまま指導することがないよう、専門性を有する地域指導者等の協力を得ながら、学校全体で部活動の指導に関する組織体制の充実が図れるよう、教育委員会としても支援してまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 寒川議員。
○寒川一郎議員 ありがとうございました。市川市の平和に対する全体的な姿勢はよくわかりました。先日、8月28日の東京新聞でしたけれども、「若者の声」という中で、千葉県市川市小学生、12歳の方の記事が出ていましたので、読ませていただきます。「私たちは修学旅行で、ひめゆりの塔とひめゆり平和祈念資料館、戦争当時に兵隊と市民が隠れていたガマに行き、戦争について学んだ。資料館で、ひめゆり隊だった方に当時の話を聞かせてもらった。まだ、大人にもなっていないのに、日本の勝利を信じ、ひたすら看護をしていたひめゆり隊の方々は素晴らしいと思う。ガマでは当時を再現して数秒間真っ暗にした。隣の人も見えなくて怖かった。また、ガマの中で当時の話を聞いた。赤ちゃんを『泣くと敵に見つかってしまうから』という理由で、兵隊の命令で殺したという話にはショックを受けた。戦争は人を変えてしまう恐ろしいものだとあらためて感じた。修学旅行に行き、今の時代に生まれてきたことが本当に幸せなことだと心から思った」と、こういう記事も出ておりますし、子供たちが沖縄、また広島、長崎、そのような戦争の悲惨なことを学んでいただくということは非常にいいことだと思いますので、これからもこういうことをよくお願いしたいと思います。私は大久保市長に、市長就任以来、市長としての平和に対するお気持ちを伺ったことがありませんので、市長としての平和に対する具体的なお考えをお伺いしたいと思います。
 それから塩浜地区でございますが、塩浜護岸の整備の状況についてはよくわかりました。塩浜1丁目護岸については、展望デッキが整備された後の護岸管理用地で暫定的な防護柵を設置するとのことでありますが、管理用地内の無秩序な車両の駐車や多くの路上駐車、ごみの投げ捨て等が懸念されることは私も理解いたします。完成後は利用状況等を見据え、安全で市民が利用しやすい形態となるよう検討していただきたい。早い時期の整備をお願いいたします。
 また、塩浜2丁目護岸の200メートル区間整備の進め方、3丁目護岸の考え方、公園予定地前の砂つけによる干潟化も、塩浜のまちづくりや護岸の安全性対策の面からも必要であることがよくわかりました。今後の千葉県との協議については、県が主体性を持って進め、一日も早く護岸の整備と干潟化が実現するよう、市としても積極的に協議を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 中学校のけがのことでございますが、先ほどの再答弁を聞きまして、学校現場で事故防止の研修や応急処理の組織体制整備の工夫などの対応がわかりました。
 そこで再度お伺いしますが、今後、全国的に見て、重篤な事故につながりやすい種目の安全指導をどのように進めていくのかお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
○岩井清郎議長 市長。
○大久保 博市長 平和についての私の考えということでございますけれども、市川市が宣言しております核兵器廃絶平和都市の中に「生命の尊厳を深く認識し」という文言がございます。この「生命の尊厳」という言葉は大変重みのある言葉であるというふうに受けとめているところでございますけれども、最近の世界情勢ということで先ほど御質問者はおっしゃっておりました。特に日本の近隣国とのいろいろな摩擦については、私もニュースを見るにつけ憂慮しているところでございますけれども、また一方で、市内の被爆者の皆さんと定期的にお会いし、お話を聞くという機会をいただいております。そういった被爆者の皆さん初め戦争体験者の方々が、今の日本の戦後という意識を支えていただいているものというふうに感じているところでございます。世界唯一の被曝国といたしまして、また、その一自治体として、核兵器廃絶平和都市宣言の趣旨を対外的に訴えまして、そして、その意識を次世代に継承していかなければならない、そのように考えているところでございます。
 以上です。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○藤間博之学校教育部長 全国的に見て、重篤な事故につながりやすい種目の安全指導の進め方についてお答えいたします。
 重篤な事故につながりやすい種目としては、柔道などが挙げられております。本市におきましては、中学校16校全てで武道領域で柔道を取り扱っており、また、部活動としては市内6校で行っておりますが、これまでのところ、幸いにも重篤な事故は発生しておりません。しかしながら、武道領域においては、安全指導の重要性から、保健体育科教員を中心に柔道と剣道について指導者講習会を開催し、安全面に配慮した指導方法等を身につけるための実技研修を行ってまいりました。また、今後、日本体育協会からけがの予防に関する指針が学校に通知される予定であることから、教育委員会といたしましても、学校訪問等の折に資料を効果的に活用しながら部活動の安全指導にも役立ててまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 寒川議員。
○寒川一郎議員 市長、ありがとうございました。これからも核兵器廃絶平和都市宣言や平和首長会議の趣旨に沿った平和啓発事業や、また、できれば市川市独自の平和啓発事業を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 中学校のけがでございますが、御答弁ありがとうございました。中学校における部活動中に発生したけがの対応と学校の取り組みが理解できました。7年後の東京オリンピックも決まりました。金の卵を育てるためにも、これからも今以上に細心の注意を払いながら、子供たちが安心して伸び伸びと部活動に取り組んでいけるような学校での対応をお願いして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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○岩井清郎議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後5時17分散会

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