更新日: 2013年12月6日

2013年12月6日 会議録

会議
午前10時3分開会・開議
○岩井清郎議長 ただいまから平成25年12月市川市議会定例会を開会いたします。


○岩井清郎議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたから御報告いたします。


○岩井清郎議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、かつまた竜大議員及び中山幸紀議員を指名いたします。


○岩井清郎議長 日程第1議席の一部変更の件を議題といたします。
 今回当選されました松井努議員の議席の指定に関連し、加藤武央議員を29番に、宮田かつみ議員を31番にそれぞれ変更することにいたしたいと思います。
 お諮りいたします。ただいま申し上げましたとおり議席の一部を変更することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よってただいま申し上げましたとおり議席の一部を変更することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第2議席の指定を行います。
 今回当選されました松井努議員の議席は、会議規則第4条第2項の規定により、32番に議長において指定いたします。


○岩井清郎議長 日程第3会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から12月19日までの14日間といたしたいと思います。これに御御議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって会期は14日間と決定いたしました。


○岩井清郎議長 この際、平成25年11月24日に執行された市川市長選挙において当選されました大久保市長より挨拶いたしたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
 市長。
〔大久保 博市長登壇〕
○大久保 博市長 本日はここに12月市議会定例会が開会したところでございますが、その貴重なお時間を頂戴いたしまして、まことにありがとうございます。
 11月24日の市川市長選挙におきまして、市民の信託を受け、再びこの市政を担わせていただくことになりました。御支援いただきました市民の皆様、そして議員の皆様方に心より厚く御礼申し上げます。まことにありがとうございました。
 2期目に入りましても、市民目線の行政、市民本位の行政を変えることなく、市川市が明るく希望が持てる町にしてまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞこれからも御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げまして、御礼の言葉とかえさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
○岩井清郎議長 次に、同日執行された市川市議会議員補欠選挙において当選されました松井努議員を御紹介いたします。
 松井議員、演壇のほうへおいでください。
〔松井 努議員登壇〕
○松井 努議員 皆様、おはようございます。御紹介いただきました松井努でございます。本日は貴重なお時間をいただきまして、まことにありがとうございます。皆様と御一緒に市川市発展のために頑張る所存でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 結びになりますけれども、皆様方の御健勝を心から御祈念を申し上げまして、一言御挨拶にかえさせていただきます。きょうはありがとうございました。(拍手)


○岩井清郎議長 この際、常任委員の選任について御報告申し上げます。
 委員会条例第8条第1項の規定により、松井努議員を健康福祉委員に議長において指名いたしましたので、御報告申し上げます。
 続いて御報告申し上げます。去る11月29日、髙坂進議員から議会運営委員の辞任願が提出され、私がこれを許可いたしました。その結果、議会運営委員に欠員を生じましたので、委員会条例第8条第1項の規定により、新たに松永修巳議員を議長において指名いたしましたので、御報告いたします。


○岩井清郎議長 日程第4議案第30号公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてから日程第17議案第44号損害賠償請求事件の和解についてまでを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔大久保 博市長登壇〕
○大久保 博市長 本日ここに平成25年12月市川市議会定例会を招集し、皆様方に諸案件の御審議をお願いするものであります。
 それでは、議案第30号から議案第44号までにつきまして提案理由を御説明申し上げます。
 初めに、議案第30号公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正については、地方税の電子化を推進する事業を行う一般社団法人地方税電子化協議会に職員を派遣するため、職員を派遣することができる団体として同協議会を追加するものです。
 議案第31号市長等の給料及び地域手当並びに教育長の給料及び地域手当並びに管理職員の給料の特例に関する条例の一部改正については、私立保育園補助金問題に関して、市の経営責任を担う者の管理監督責任として、市長及びこども部を所管する副市長の平成25年12月分の給料を減額して支給するため、所要の改正を行うものです。
 議案第32号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正については、人事院勧告等を考慮し、55歳を超える一般職の職員について、勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととするため、所要の改正を行うものです。
 議案第33号市川市職員退職手当支給条例の一部改正については、国家公務員退職手当法の改正を考慮し、勧奨退職制度に変えて早期退職募集制度を導入するとともに、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例を拡充するほか、所要の改正を行うものです。
 議案第34号使用料等の消費税等相当額の加算に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、平成26年4月1日より消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることから、使用料等に係る消費税等相当額を加算するため、各条例について所要の改正を行うものです。
 議案第35号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うものです。
 議案第36号平成25年度市川市一般会計補正予算(第3号)についてです。歳入歳出の補正予算額は11億7,324万3,000円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,290億238万2,000円とするものです。
 主な内容を申し上げます。まず、第2款総務費では、事業所税の更正請求などに伴う返還が生じることから還付金などを計上するほか、不要が見込まれる経費について、第3款民生費では、不足が見込まれる介護給付費等や生活保護扶助費のほか、国への償還金などについて、第8款土木費では、道路灯や公園施設などの電気料や老朽化した施設等への対応として公園施設修繕料などについて、第10款教育費では、史跡曽谷貝塚の用地購入などにかかわる経費のほか、老朽化した公共施設への対応として公民館の改修工事などの経費について、それぞれ計上するものです。
 これらの歳出予算の財源につきましては、国、県支出金、繰越金、市債などをもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 次に、継続費の補正につきましては、都市計画道路3・4・18号京成線直下横断部築造整備事業について、消費税率の引き上げに伴い、平成26年度の年割額と継続費総額を変更するものです。
 次に、繰越明許費につきましては、信篤公民館エレベーター改修事業について、年度内の完成が見込めないことから補正するものです。
 次に、債務負担行為の補正につきましては、小塚山公園用地取得費、市民会館建替基本設計・実施設計委託費、市川南保育園指定管理料などについて債務負担行為を設定するものです。
 次に、地方債の補正につきましては、財源対策として臨時財政対策債における起債限度額を新たに追加するとともに、土木費や教育費の起債限度額をそれぞれ変更するものです。
 議案第37号平成25年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてです。歳入歳出の補正予算額は1,000万円の減額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ125億6,920万円とするものです。
 内容は、下水道施設取付管及び人孔蓋等修繕料などを計上するものです。財源につきましては、国庫支出金、繰越金及び市債をもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 次に、継続費の補正につきましては、合流式下水道改善事業における平成25年度の年割額を変更するものです。
 次に、繰越明許費につきましては、公共下水道整備雨水事業について、年度内の完成が見込めないことから補正するものです。
 次に、地方債の補正につきましては、合流式下水道改善事業における起債の限度額を変更するものです。
 議案第38号平成25年度市川市病院事業会計補正予算(第1号)についてです。一般会計における収支見通しの変化に伴い、執行不要となった一般会計貸付金を減額するものです。
 議案第39号都市計画道路3・4・18号道路築造工事第5-1工区請負契約については、総合評価一般競争入札の結果、京成建設株式会社との間に工事請負仮契約を締結いたしましたので提案するものです。
 議案第41号指定管理者の指定については、平成27年4月1日から市川市立市川南保育園を管理する指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案するものです。
 議案第42号指定管理者の指定については、平成26年4月1日から市川市南行徳デイサービスセンター及び南行徳老人いこいの家を管理する指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案するものです。
 議案第43号指定管理者の指定については、平成26年4月1日から市川市大洲デイサービスセンターを管理する指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案するものです。
 議案第44号損害賠償請求事件の和解については、消防署の救急車両が前方を走行していた相手方の車両に追突し、相手方が市川市にその事故による損害の賠償を求めた事件について、当事者間で合意に達したことから、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき提案するものです。
 以上、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 大場諭議員。
○大場 諭議員 おはようございます。公明党の大場でございます。今回提出の議案のうち、私のほうからは議案第36号平成25年度市川市一般会計補正予算について、うち債務負担行為補正の第4段の市民会館建替基本設計・実施設計委託費7,800万の補正理由と妥当性について伺います。
 市民会館は、本市の文化交流の発信地として大きな役割を担ってきた施設でありますが、ことしの2月、耐震性を含む建物の調査の結果、地震等によるホールつり天井が落下の危険性があると、そういう判断をされて、4月1日以降、ホールが使用されていない。突然のイベントの中止などありました。利用者からも一日も早い建てかえを望まれておりますけれども、本来、このような大きな事業は、当初予算として進めるところではないかと思いますが、なぜ今回、債務負担行為補正としたのか、その理由について、まずお伺いいたします。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 議案第36号債務負担行為補正第4段市民会館建替基本設計・実施設計委託費についての質疑にお答えいたします。
 本年度補正予算で債務負担行為を設定する理由といたしましては、市民会館のホールは地震等による天井崩落の危険性が高いことから、本年4月より、急遽ホールの利用を停止しており、利用者を初め、市民の皆様には大変御迷惑をおかけしているところでございます。市民会館は本市文化施設の中でも利用率の高い施設であり、平成24年度の年間利用者約12万人のうち約7万人の方々がホールを利用されていることから、早期の再開に向けて、ホールの改修も含めて検討してまいりましたが、市民会館は開設から50年以上経過する施設であり、建物や設備の老朽化も進んでいることから、将来を展望した使い勝手のよい施設という観点から、今回、建てかえることといたしました。今後の方向性といたしましては、市民会館は文化会館を中心とした本市の文化交流施設の中で、JR総武線より北部地域の文化会館機能を補完する施設として位置づけること、また、将来的な少子・高齢社会、あるいは人口減少社会の中において、芸術鑑賞、育成、普及といった文化政策面の機能の充実を図っていくこと、また、地域コミュニティーの活性化に向けた交流、にぎわいの創出の場として整備するとともに、高齢者の生きがいの創出や健康づくりの場としても整備すべきものといたしました。こうした中、利用者の方々のためにも、なるべく早い時期に建てかえることが望ましいと考え、工程について検討を行うとともに、市民会館の土地所有者である葛飾八幡宮と建てかえに関する交渉を行ってきた中で、葛飾八幡宮からは、現在の場所に市民会館を建てかえること、平成29年度には三十三周年式年大祭が実施されるため、工事を控えてほしい旨の要望をいただきました。そのため、平成28年度中の開館に向けて検討したところ、本年度中に入札、契約を行っていく必要があり、契約期間が平成26年度にまたがることから、今回の補正において基本設計・実施設計委託費について債務負担行為を設定させていただいたものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 お伺いいたしました。急ぐ理由はわかりましたが、この財政運営の厳しい中で、特に庁舎建てかえが検討されているところです。そこへ、今回、市民会館の建てかえということですが、この財源について、財源をどのように確保していくのか、その考えをお伺いいたします。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 市民会館の建てかえに係る事業費の財源についてお答えいたします。
 財源に関しましては、厳しい財政状況の中での建設事業となることから、特定財源を最大限確保することに努めてまいります。このため、基本設計・実施設計委託費につきましては、一般財源のほか、市民会館が市川市地域防災計画の中で避難所施設となっており、建てかえ後も同様に避難所として位置づけていくことから、避難所等の耐震改修、または建てかえ事業に対する実施設計分が補助対象となります社会資本整備総合交付金で約400万円、市債を活用することで約2,600万円を見込んでおります。事業費7,800万円に対し、特定財源合計で約3,000万円を平成26年度当初予算の歳入として計上していく予定であります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 お伺いいたしました。財源の中で、特に今お話のありました社会資本整備総合交付金、これ400万円とありました。実際にこれは当然、県、国になると思いますが、これは今回の補正だけでなくて、将来的に実際の総額にかかわってくると思います。この交付金の可能性、それから申請の手続が今どういうふうに進捗されているのか、その点についてお伺いします。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 再質疑にお答えいたします。
 社会資本整備総合交付金につきましては、本年11月5日に千葉県の担当者から、交付金の申請について事前にヒアリングを受けております。この交付金は、防災、安全の観点から、建築物の耐震改修、または建てかえの事業が対象となりますもので、市川市地域防災計画において市民会館が避難所施設に位置づけられていることから、今回の事業に対しても交付金の対象事業としていくことが可能である旨の話をいただいております。現在、申請書の提出について準備を進めているところでありますが、12月中旬には国に対しての事前説明を行っていく予定であります。現時点で交付の可否まで決定しているものではございませんが、これまでも県等の担当者に対して説明をさせていただいており、申請事務を進めていくことで了解をいただいておりますので、引き続き財源の確保に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。その財源については、見通しはわかりましたが、実際に市民会館の建てかえの妥当性と、それから補正予算の内容のスケジュールについてお伺いしたいと思います。今回、債務負担行為で市民会館建替基本設計・実施設計を委託するということになりますが、委託するに当たり、本市側の建物への仕様と言っていいんでしょうか、それから、その基本的な構想について、これがきちっと決まっていなければならないと思いますが、既にでき上がっているんでしょうか。さらに、本事業のスケジュール、どのようになっていくのか、その点についてお伺いいたします。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 市民会館を建てかえることの妥当性ということについて、補正予算の内容とスケジュールについてお答えいたします。
 債務負担行為の設定に当たりましては、これまで庁内で検討してきた結果を踏まえ、ホール、会議室等の設置についての考え方を盛り込んだ基本構想の骨子を作成いたしました。現在、この基本構想の骨子の作成に伴い、市民会館の利用者の方々にアンケートを実施しており、幅広い意見を伺いながら基本構想に取り入れ、基本設計に反映してまいります。また、基本設計の中では、新たな市民会館の各法令による制約条件から、機能や建物の配置、平面、空間の構成、構造計画、設備計画、概算工事費について検討していくとともに、基本設計に基づく具体的な仕様、詳細な設計、工事費の積算等について実施設計の中で決定していくものでございます。また、今回の市民会館基本設計・実施設計委託費7,800万円の内訳といたしましては、新たな市民会館の基本設計・実施設計業務委託費として7,003万円、現在の市民会館の解体設計業務委託費として762万円となっております。
 次に、事業のスケジュールでございます。現時点では、本件予算の議決をいただきました後に入札を行い、平成26年2月から約1年の期間で基本設計・実施設計業務委託を行う予定となっております。また、解体設計につきましては、同様に本件予算の議決後に入札を行い、平成26年2月から約5カ月の期間で実施していく予定となっております。その後、解体工事につきましては平成26年10月から、建てかえ工事につきましては平成27年7月ごろより順次進め、平成28年9月に開館するスケジュールとなっております。しかしながら、境内地内での工事であることから、葛飾八幡宮の各行事との関係や資材運搬等の車両にも制限があると考えられますことから、今後の工程につきましても、葛飾八幡宮や近隣住民とも十分に協議を行いながら進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 最後に、今の市民の意向の反映についてだけ再質疑をさせていただきます。
 今回の市民会館は市民にとって身近な施設となります。先ほど、また説明にもございましたように、市の文化、芸術の振興、発展に大きな役割を担ってきたということは間違いないとともに、地域コミュニティーの活動の拠点として、場の確保ということで重要な施設になると思います。それだけに市民の視点、それから利用者の意向をできるだけ聞き取り、基本構想、設計に反映されることが大事ではないかと思います。その市民の意向を聞いていくということで、2点について、市民の意向をどのように把握していくのか。もう1点は、そしてその意見をどのように反映をされていくのか、この2点について再質疑いたします。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 市民の皆様からの意向の把握と意見の反映につきましてお答えいたします。
 今回、基本設計等の委託を行っていくに当たり、現在、市民会館を利用している方々、また、これまでホールを御利用いただいてきた団体の方々を対象にアンケートを実施しております。内容といたしましては、ホールの規模や使用の用途、必要と思われる会議室、展示室等の数などの項目を設定させていただき、御意見を伺っているものでございます。今後は、現在実施しているアンケートのほかに、他の文化施設を利用している方々からの御意見、これまで市民会館で利用者の方々からいただいてきた御意見、また、管理をしている文化振興財団からの意見、e-モニターによる市民の皆様の御意向など幅広い意見を伺いながら、平成25年度中には取りまとめを行い、基本設計に反映してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。これ以上の質疑はいたしません。ぜひ短期間での基本設計をされるということですから、しっかりと市民意向調査を固めていただいて進めていただきたいと指摘して、終わります。
○岩井清郎議長 次に、浅野さち議員。
○浅野さち議員 公明党、浅野でございます。議案第36号一般会計補正予算について質疑いたします。P25、教育費、史跡曽谷貝塚用地購入費及び史跡曽谷貝塚家屋等移転補償金について伺います。
 史跡曽谷貝塚は、現在、周辺を住宅地に囲まれており、史跡として指定されている区域には大量の貝が散布しています。この貝塚は学術的にも重要であることが認識されているわけです。本市は、これまで指定区域の公有化を進めていく中で、市民に親しまれる史跡の環境整備が継続的に行われ、地域住民の交流や憩いの場として活用されていると感じます。そこで、今回、補正予算において史跡曽谷貝塚用地購入費及び史跡曽谷貝塚家屋等移転補償金、それぞれ増額となっておりますが、補正理由と妥当性について伺います。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 議案第36号、教育費、史跡曽谷貝塚用地購入費及び史跡曽谷貝塚家屋等移転補償金の補正理由と妥当性についての御質疑にお答えいたします。
 まず初めに、史跡曽谷貝塚の概要でございます。史跡曽谷貝塚は、縄文時代の大規模な集落跡でありまして、学術上大変価値のある貝塚として、昭和54年12月に国の史跡に指定され、その後、平成21年7月に追加指定を行ってまいりました。国の史跡として指定を受けた面積でございますが、追加指定分を含めまして5万111.87平方メートルでございます。このうち平成24年度末で千葉県が所有しています土地1,049.82平方メートルを含めますと、全体で3万2,990.18平方メートルを公有化しておりまして、公有化率といたしましては約65.8%となっております。この曽谷貝塚の史跡の公有化事業につきましては、国の補助事業として実施しているものでございます。この国の補助事業は2種類ございまして、1つには、直接買い上げ方式で、用地を取得するなどの事業費がおおむね2億円未満の費用を要する場合に適用されるものでございまして、事業を実施した年度中に80%の国庫補助金が交付されるものでございます。昭和54年から昭和61年度まで、そして平成に入りまして13年度、14、16、17、20、21年度がこの方式によりまして事業を実施しております。もう1つの方式でございますが、先行取得方式でございます。こちらは、事業費が2億円以上の多額な費用を要する場合に適用されます。事業を実施する年度に文化庁の確認を受け、文化庁の確認がとれましたら、当該年度中に市債を事業費に充当し、翌年度以降、市が支払います市債の10年間の元利償還金に対しまして、国庫補助金が80%交付されるものでございます。直近では平成24年度がこの方式を活用して用地を取得しております。なお、今年度、平成25年度につきましては、事業費が2億円未満のため、直接買い上げ方式により国の補助を受け、今年度中に一括して事業費を支払うこととなっております。平成24年度までの公有化に要しました費用を申し上げますと、市債の返済に伴う利息も含めまして、総額で62億2,000万円で、このうち国及び県からは全体の87.1%に当たります約54億2,000万円の補助を受けており、本市は残りの約8億円で、率にいたしまして12.9%を負担しております。
 御質疑の補正予算の内容でございます。平成25年度の当初予算では、土地2筆、209.70平方メートルの用地を取得する費用といたしまして2,684万2,000円を計上いたしまして、また、家屋2棟、156.47平方メートルの移転補償金といたしましては3,654万4,000円を計上させていただきました。この土地の取得に当たりましては、今回改めて不動産鑑定評価を行いましたところ、土地の実測面積が219.56平方メートルで、当初予算計上時の積算根拠といたしました登記簿上の面積より9.86平方メートル広く、金額にいたしまして104万2,520円増額となりました。一方、家屋等移転補償金につきましては、専門業者によります移転補償金の算定の結果、497万6,411円の増額となる見込みでございます。用地取得費104万3,000円と家屋等移転補償金の497万6,000円、合わせまして601万9,000円の増額補正をさせていただくものでございます。
 続きまして、用地取得等に伴います補正予算計上の妥当性についてでございます。史跡の指定区域内の用地取得につきましては、史跡としての指定をする際に、土地所有者の方々に、将来、土地を譲渡する場合には、事前に市にお声をかけていただくようお願いしているところでございます。土地の所有者の方から売り渡しの要望がございました場合には、千葉県教育庁と公有化の必要性、緊急性などにつきまして協議をいたしまして、この協議が調いましたら、文化庁の予算ヒアリングを受け、翌年度当初の史跡公有化助成予算の確保に努めているところでございます。市の予算措置につきましては、県との協議を踏まえ、予算を計上させていただいているところでございますが、しかしながら、文化庁の予算の獲得という性格上、国の補助の交付決定が土地を取得する、その年度となってしまいます。このようなことから、国の補助の決定を待って土地の実測や補償金の算定を行うこととなりますので、確定予算につきましては補正予算で対応させていただいているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 浅野議員。
○浅野さち議員 伺いました。2点再質疑いたします。
 1点目として、当初予算ではどのくらいの平米単価で見込み、実際は平米単価幾らになったのか伺います。
 2点目、今回の新たな公有化によってどのくらいの用地が公有化となるのか。公有化率はどのくらいなのか伺います。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 再質疑にお答えします。
 まず1点目の当初予算と補正予算の単価の違いにつきましてお答えいたします。土地の1平方メートル当たりの単価を、当初予算では12万8,000円と見込んでおりました。しかし、不動産鑑定士によります鑑定を2者行い、低いほうの額を採用した結果、12万7,000円となりまして、1,000円の減額となりました。しかし、一方で土地の面積が登記簿上の面積より実測した面積のほうが9.86平方メートル広かったことから、結果として増額補正となったものでございます。また、家屋等移転補償金につきましては、予算積算時には現地調査ができないため、過去の補償実績の1平方メートル当たりの平均単価23万3,549円で積算し、当初予算を計上させていただきましたが、今回、補償業者によります現地調査及び積算の結果、補償金額が増額となったものでございます。ちなみに、補償金額を面積で割り返しますと、1平方メートル当たりの単価は26万5,353円で、3万1,804円の増額となっております。
 続きまして、2点目の今回の補正に伴います公有化の状況でございます。史跡曽谷貝塚の指定区域は昭和54年の指定当初の面積が4万2,141.64平方メートルでございました。その後、平成21年7月23日に7,970.23平方メートルが追加指定され、このことによりまして、史跡の指定面積は、先ほど申しましたとおり5万111.87平方メートルとなっております。このうち平成24年度末現在の公有化の面積が3万2,990.18平方メートルでございましたので、今回の219.56平方メートルが加わり、平成25年度、今年度末でございますが、3万3,209.74平方メートルとなりまして、指定面積に対します公有化率は約66.3%となる予定でございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 浅野議員。
○浅野さち議員 わかりました。伺いました。今回の用地購入で公有化率が66.3%になる予定ということで、100%にはまだ遠いですけれども、学術的にも重要な史跡曽谷貝塚用地購入に引き続き努力していただきたいと思います。
 次に移ります。(2)の教育費、公民館改修工事費について伺います。
 信篤公民館は、田尻・高谷・原木・二俣地域の中心施設であり、幅広い年齢層の方々が多く利用されている施設です。今回、信篤公民館のエレベーターの改修工事の補正予算として3,000万計上されていますが、その補正理由と妥当性について、また、工事内容と工事期間について伺います。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 公民館改修工事にかかわります補正予算に関する御質疑にお答えいたします。
 まず初めに、補正理由と妥当性についてでございます。今回、補正予算として計上させていただきました公民館改修工事は、信篤公民館のエレベーターの改修工事に要する経費でございます。信篤公民館は昭和57年4月に開館いたしました鉄筋コンクリートづくり3階建ての公民館で、本年で開館31年目を迎えます。信篤公民館のエレベーターの設備につきましては、公民館の建設時に設置されておりまして、その後、安全な運行を図るため、毎年定期的な保守点検によりますメンテナンスを行いながら維持管理を行ってまいりました。しかし、昨年、平成24年8月から本年8月の間におきまして、これまでとは違った故障が発生しております。その内容でございますが、平成24年8月に主に電気回路系の不良によりまして、エレベーターのかご、人が乗る箱の部分でございますが、このかごが約2センチメートル上にずれて停止してしまったことが3回、同年11月にはエレベーターの扉の部品の破損によりまして、扉が閉まらなかったことが2回、本年4月には再び電気回路系の不良によりまして、乗り場でボタンを押しても扉が開かなかったことが1件、そして、8月に同じく電気回路系の不良によりまして、エレベーターに乗車して行き先のボタンを押しても動かなったことが1件ございました。これらの故障につきましては、故障が発生した後、すぐにエレベーターの使用を停止し、故障箇所の部品を交換するなどの対応を図ってまいりました。しかしながら、エレベーターを設置して31年を経過する中で、エレベーターの設備自体の老朽化が進んでいること、エレベーターの計画耐用年数であります25年を超えていること、また、メーカーの部品の製造も平成24年12月末日をもって終了していることなどから、悪くなったところをその都度修理するといった対症療法的な対応ではなくて、エレベーター本体の交換を含めまして全面改修工事を行うこととしたものでございます。
 当初予算ではなく、今定例会におきまして補正予算として計上させていただいた理由でございますが、このエレベーターの制御盤が老朽化によりまして高温多湿に弱い傾向にございます。特に制御盤が設置されております機械室の中は、夏の間、非常に高温となります。こういったことから、利用者の安全を最優先に考えた場合、故障が多発する夏までに改修工事を終了させる必要があると判断いたしまして、工事期間などを勘案しまして補正予算を計上させていただくものとしたものでございます。
 続きまして、工事の内容でございます。このエレベーター改修工事は、既存のエレベーターの設備を撤去し、これまでと同様、定員11名で車椅子にも対応できるエレベーターを新たに設置するものでございます。工事期間中は、利用者の安全確保が図られるよう、工事対象区域に仮囲いなどを設置してまいりたいと考えております。このため、廊下や1階ロビーなどの一部の幅が狭くなることなどが考えられますので、利用者の皆様の御理解と御協力をお願いしてまいります。
 最後に、工事の期間でございます。工事期間は全体の工期を5カ月間とし、そのうちエレベーターの設備の製作期間が3カ月、そして既存の設備の撤去と新たなエレベーターの取りつけ工事として2カ月必要になるものと考えております。そこで、エレベーターの利用ができない期間につきましては、エレベーターの撤去と新設工事を行う2カ月間となる予定でございます。議決をいただきましたら速やかに設計、入札、契約締結業務などを行いまして、できる限り早く工事の着工を行い、利用者の安全の確保、利用者の利便性の向上に努めてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 浅野議員。
○浅野さち議員 伺いました。特にエレベーターの計画耐用年数である25年を超え、31年を経過する中で故障による緊急対応が1年間で7件発生していたということ、利用者の安全を第一に考えると、むしろ遅いぐらいと感じました。
 そこで、再質疑いたします。今回の公民館改修工事に当たって、全体工期が5カ月で既存設備の撤去及び新たなエレベーターの取りつけ工事を2カ月間と考えているということですが、2カ月間はエレベーターを利用できないわけです。その間の利用者への周知を含めた対応はどのように考えているのか伺います。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 再質疑にお答えいたします。
 信篤公民館の利用者への工事期間中の対応といたしましては、信篤公民館には、2階に4部屋、3階に5部屋、合計9部屋がございまして、利用者の方のうち4割程度の方がこのエレベーターを御利用なさっております。そこで、エレベーターが御利用できない期間につきましては、御高齢の方や足腰が不自由な方などに大変御迷惑をおかけすることになりますが、まずは安全第一ということで、改修工事についての御理解をお願いしてまいりたいと思います。また、乳幼児を抱えたお母さんやベビーカーを使用される利用者の皆様につきましては、1階にベビーカーを置くことのできるスペースを確保してまいりたいと考えております。楽器類などの大きな荷物をお持ち込みされている利用者の皆様につきましては、2階、3階の各階にございます倉庫を整理し、工事期間中、荷物の一部を置くことのできるスペースを確保するほか、必要に応じて公民館の職員が荷物を運ぶなどのサポートも行ってまいりたいと考えております。
 また、エレベーターの改修工事に関する利用者の皆様への周知、説明につきましては、まずは来年の1月中旬に行われます公民館利用者協議会の役員会におきまして工事概要をお知らせする予定となっておりますので、そこで利用者の皆様への周知を図るとともに、施設利用に際しての協議調整を行ってまいります。そのほか、周知文書を作成しまして、その周知文書を公民館窓口に置くとともに、各利用団体への配布、公民館の掲示板への掲示などのほかに、必要に応じまして利用者説明会を開催していきたいと考えております。さらに、「広報いちかわ」、市ホームページなどを活用いたしまして、市民の皆様への周知を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 浅野議員。
○浅野さち議員 伺いました。利用者が困らないように対応、周知をしっかり行うこと、わかりました。また、利用者の安全のために早急に改修工事を行うということもわかりましたので、ぜひよろしくお願いいたします。
 以上で質疑を終わらせていただきます。
○岩井清郎議長 次に、かつまた竜大議員。
○かつまた竜大議員 民主・連合・社民、かつまた竜大です。通告に従いまして、初回から一問一答で議案質疑を行わせていただきたいと思います。
 まずは、議案第32号です。こちらは市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてということで、内容としては、国の人事院勧告等を考慮し、55歳を超える一般職の職員について、その者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととするという、こういう措置を講ずるというふうになっております。まず、この人事院勧告に関してなんですが、私の認識といたしましては、平成25年のことしの人事院勧告は、勧告はなしというような報道がされていたので、どういうことなのかなと。ちなみに、最近の人事院勧告の内容ですと、平成20年は給与改定がなかったということで、その後、21年、22年、23年、これはもう給与改定、月額引き下げという形で、そして平成24年はまた給与改定がなかった。こういう中で、ちょっと私も詳細をつかんでいないんですけれども、この55歳を超える一般職の職員について昇給を行わない、この人事院勧告の詳しい内容を、まずはお伺いをしたいと思います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 人事院勧告の内容についてお答えをいたします。
 この人事院勧告につきましては、官民の給与水準を均衡させることを基本として行われているものであります。今定例会に上程させていただいております本市一般職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、平成24年の8月8日に出されました人事院勧告を考慮して行うものであります。この人事院勧告の内容でありますが、55歳を超える一般職の職員の昇給については、その者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従って決定するものとすること、このようにされているところであります。この勧告の趣旨は、50歳代後半層におけます官民の給与差を考慮し、50歳代後半層の給与水準の上昇を抑える方向で昇給制度の改正を行おうとするものであります。本市におきましても、この人事院勧告に基づきまして、国が高齢層の職員の昇給抑制を行うこととしておりますので、同様の制度を導入するということで、今定例会に本市一般職員の給与に関する条例の一部改正を上程させていただいたものであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 今、大筋はお伺いいたしました。結局、今の部長の答弁ですと、平成24年の人事院勧告、8月8日に出された人事院勧告に基づいてということなんですね。内容はお伺いいたしました。実際、今回この条例改正案、議案が出てきたんですけれども、では、今、近隣市の状況は一体どうなっているかということ、ここもお伺いをしておきたいと思います。お願いします。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 近隣市の状況でありますけれども、人事院勧告が出ておりますので、各市、時期は多少ずれておりますけれども、対応をしているところであります。まず、具体的に申し上げますと、銚子、松戸、習志野、鎌ヶ谷市におきましては12月議会に条例改正を上程する予定、このように伺っております。また、船橋、柏、浦安市におきましては、25年2月議会におきまして条例の改正が既に行われているところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いしました。近隣市においても、もう既に議会において改正済みのところもあれば、また、私ども市川市議会と同じように、この12月定例会に上程中のところもあると、そういう状況は一応理解はいたしました。
 そこで、次に聞きたいのは、この条例改正が与える影響に関してなんですけれども、そもそもこの人事院勧告、この給与勧告の基本的な考え方の中にいろいろあるわけでございますが、「公務には市場の抑制力という給与決定上の制約がないことから、給与水準は、経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的」と、こういう考え方があるそうなんです。この55歳以上の方、超えるという方、この方々が通常の考え方でいうと、まさしく、例えば御家族がいらっしゃるということ、子供さんがいらっしゃるということですと、教育などで一番出費の多い年代なのかなとも思うわけですね。そういう中で、確かに今、大企業等、業績が非常によくなっているんですけれども、そういう中で大企業等のボーナスも確かに上がっているという面があるかと思います。それこそきのう、夜の「ワールドビジネスサテライト」を見ていましたら、企業経営者の皆さんも、やはり来年以降は消費税増税ということがあることで、決してどうなのかなと疑問を呈する企業経営者の方もいらっしゃいます。そうすると、結局この人事院勧告はまた来年もあるわけなんですけれども、また場合によってはこれが給与引き下げという形になると、この55歳以上の方、業績が標準であるという場合ですと、今度さらにそういう中において、人事院勧告において給与引き下げという形になると、実質的にはもう目減りをするということがある。そういう中で生活においてどうなのかなと、平気なのかなと、こういう心配をするんですが、その辺に関しまして、この改正が与える影響、その辺をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 この改正による影響ということで、まずは対象人数であるとか影響額についてお答えさせていただきたいと思います。
 今回の改正による影響を受ける職員でありますけれども、本年4月1日現在で本市に在職します職員は3,262名であります。このうち539名、16.5%が該当することとなります。また、これらの内訳ですが、管理職では247名、一般職では292名、このような状況であります。影響額についてでありますけれども、対象者1人当たりの平均の影響額といたしまして試算した数字では、給料では月額で1,625円の減額、地域手当では月額162円の減額、合わせまして1,787円の減額、このほか期末手当では年額で5,105円の減額、勤勉手当では2,650円の年額で減額、これらが見込まれるところでありまして、職員1人当たりの年間の平均の影響額は、約ですけれども、2万9,200円が減額となるのではないかというふうに試算をしております。また、市財政に与える全体の影響額といたしましては、1,573万9,000円の減額と試算しているところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 わかりました。より細かい数字を、まず聞かせていただきました。特に539人、約16.5%の方が影響を受けると。そのうち管理職の方が約半分近くいらっしゃるんですね。そこはわかりました。そうしますと、管理職の方ですので、残る約半分の一般職員の方がどうなのかなということを特に注目をしていきたいんですけれども、そういった点で、特に人事院勧告に関しましては、結局、人事院が回答してくるというものでございますけれども、実際、確かに民間はどうなのかなと。これはもうこの議会の中でも言われておりますけれども、民間の給与が公務員と比較して、やはり低いという中での、この人事院勧告があるということでありますけれども、一方で、今55歳を超えるような年代の方というのは、過去の歴史を振り返れば、それこそバブルの時代を経験してきた。ただ、そういったとき、民間企業が非常によろしくても、公務員の方々というのは、幾ら日本の経済、景気がよくても、決して給与がそう上がることはなかった、期末手当に関してもそうであるという中をくぐり抜けてきた、過ごしてきた方々が、ここへ来てこういう状況というのはいかがなものなのかなと心配するわけであります。ちょっと順番のほうも若干おかしくなってしまったんですが、もう1度お伺いしたいと思うんですが、まだお答えいただいておりませんが、条例改正がこういった55歳を超える職員の方々の生活に対して与える影響、それをやはり懸念するわけなんですが、その辺はどのようにお考えでしょうか、お願いします。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 このことによります職員の生活に対する影響ということだと思います。今回は55歳を超える職員が原則として昇給停止となりますので、定年退職まで年収が横ばいということになってまいります。先ほど御質疑者から消費税のお話がありました。また、本年11月22日に内閣府から発表されました月例経済報告を見てみますと、我が国の経済は、緩やかに回復しつつあり、物価の動向を総合してみると、デフレ状況ではなくなりつつある、このように報告をされております。これらを総合的に見ますと、実質的に年収が横ばいとなる55歳を超える職員の日常生活に与える影響というのは決して少なくないのではないかというふうに考えております。しかしながら、今回の条例改正は人事院勧告、あるいは法改正、こういったものを考慮するという立場で実施させていただきたいと思っております。また、改正内容につきましては、職員組合との協議も十分に行ってまいりまして、現在、合意を得ているところであります。職員の生活に対する心配という面もございますけれども、本市の給与水準の適正化といった意味からも、今回の条例改正を行おうとするものであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いいたしました。議案質疑でございますので、内容等は詳しくわかりましたので、またしっかり検討はさせていただきたいと思います。
 続きまして、次の議案のほうに移りたいと思います。議案第35号、こちらは内容といたしましては、市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてということで、これは、この文言をもう1度確認のために読ませてもらいますが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正を踏まえ、法改正を踏まえ、配偶者からの暴力を受けた者に加え、一定の生活の本拠をともにする交際をする関係にある相手からの暴力を受けた者についても市営住宅の入居申込資格を緩和するものであると、このように書いてあるんですが、この「一定の生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力を受けた者」、ちょっとどういうことなのか、この改正の内容に関しまして詳しくお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 改正の内容についてお答えいたします。
 今回の改正は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正を踏まえまして、同法を引用する市川市営住宅の設置及び管理に関する条例を改正するものでございます。まず、法改正の経緯としましては、交際相手からの暴力が社会的に問題となっている中で、法の適用となる対象者の拡大が、被害者及びその支援団体から求められておりました。これまで配偶者からの暴力から守るため、被害者に対する支援を定めておりましたが、法改正により配偶者の場合と同様に、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力におきましても、配偶者の暴力に準じまして適用対象としたものでございます。この法律が平成25年7月に改正され、平成26年1月3日から施行されることとなりました。
 御質疑の条例改正の内容でございますが、本市の市営住宅の入居資格におきまして、これまでの配偶者からの暴力を受けた者に対する入居資格要件を生活の本拠をともにする交際相手から暴力を受けた者にも適用しようとするものでございます。具体的に申し上げますと、本市の市営住宅の入居資格には、同居親族がいること、ただし、高齢者や障害者の方々はお1人でも申し込みすることができます。市内に6カ月以上居住していること、市税を完納していること、収入が一定の金額を超えないこと、住宅に困窮していることが明らかであること、本人及び同居する親族が暴力団員でないことの6つの要件がございますが、DV被害者の方は、そのうち収入が一定の金額を超えないこと、住宅に困窮していること、暴力団員でないことのみが要件となり、他の要件がなくても申し込みをすることができます。また、本市では、住宅の困窮度の状況を点数化し、空き部屋が出たら住宅困窮度の高い順に入居していただく制度となっておりますが、DV被害者の方には高い点数を加算され、一般の方々よりも優先されることとなっております。最近のDV被害者の方の申し込みと入居状況を申し上げますと、平成24年度は3件の申し込みに対し2件の入居、今年度は申し込みが5件で入居は現在1件となっております。申込者全員が入居されておりませんが、その主な理由としまして、勤務先やお子さんの通学の関係で、交通の便のよい場所など地区を限定する方が多く、希望の場所がなかなかあかない状況でございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いしました。改正の内容を詳しくお教えいただきました。そこで、次にお伺いしたいんですが、実際、こういった形で改正が、いわゆるドメスティック・バイオレンス、DVの方をもしっかり守るというか、入居要件を緩和するということで改正が行われるわけでありますが、この改正が与える効果というものをもう少し詳しくお伺いをしたいと思います。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 改正が与える効果でございますが、交際相手からDV被害を受けている方で、収入が低く住宅に困窮している方々の市営住宅への入居が可能となり、この方たちの自立を支援できるものと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いしました。今後、いずれにしろ市営住宅の場合は年に1回の申し込みということで、例えば県営住宅等に比べると申し込みが1回しかないということで、ある程度間口は狭くなってしまうと思うんです。今、部長のお話を聞いている限りでは、いずれにせよ、こういうふうに広げることによって、よりDV被害の方が守られるというか、実際、DVの方にはシェルター等も整備されておりますから、そういったほうに行かれている方もたくさんいらっしゃると思いますが、市川市の市営住宅としても、こういった方向へ進むということはよろしいことではないかと思います。
 私の議案質疑は以上をもちまして終わります。
○岩井清郎議長 次に、守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 会派順位2番の守屋貴子です。通告に従いまして一問一答で質疑をさせていただきます。
 まず1点目といたしまして、議案第33号市川市職員退職手当支給条例の一部改正についてから伺ってまいります。
 この改正は、国家公務員法の改正を考慮したものでありまして、現在導入している勧奨退職制度を早期退職募集制度というふうに変えられております。また、定年前早期退職者に対する手当の特例の拡充を行うといったような改正というふうに伺いました。そこで、この改正の内容について具体的にお伺いしたいと思います。それから、その内容を踏まえて現行制度との違い、どのように変わってくるのか、そのあたりをお伺いします。最後に、この改正における目的はどこにあるのか。そして、この条例がどのように影響してくるのか、この点についてあわせてお伺いいたします。
 以上が1回目の質疑です。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 初めに、今回の条例改正の具体的な内容についてお答えをいたします。
 今回の改正の内容は、具体的には2点となっております。その1点目は、これまでの勧奨退職制度を廃止して、新たに定年前早期退職募集制度を導入するということであります。国におけます勧奨退職は、特定個人の職員に対する、いわゆる肩たたき的な、こういった側面がございましたが、一方、本市のこれまでの勧奨退職制度では、このような取り扱いではなくて、職員みずからの自主的な応募を前提とする制度として実施をしてまいりました。今般、国が早期退職募集制度を導入いたしましたことから、本市におきましても同様に勧奨退職制度を廃止し、これに変わる退職制度といたしまして早期退職募集制度を導入するもので、募集に応募した職員を任命権者が認定した場合、定年退職と同様の支給率を適用しようとするものであります。2点目といたしましては、定年前早期退職者に対します退職手当の割増率の拡充であります。これまでも勧奨退職者のうち一定の基準を満たす者に対しましては、退職手当の計算の基礎となります退職時の給料月額に一定の率を乗じて計算しておりましたけれども、今回の改正により対象者の基準が拡大されるとともに、適用する率が高くなる、このようになるものであります。
 次に、現行制度との相違点であります。1つとしては、対象者の範囲が変更となることでありまして、現在行われております勧奨退職の対象者は、本条例の施行規則におきまして2つありまして、1つは、10年以上勤務した55歳以上の者、それともう1つは、20年以上勤務した55歳未満の者と規定されております。これに対しまして新しく導入されます早期退職募集制度では、対象者の範囲が条例で規定されることとなりまして、勤続年数に関係なく45歳以上の者が対象となってくる、このようなことであります。また、定年前早期退職者に対します特例が拡充されますが、これまで勧奨退職者のうち割り増しを受ける者につきましては、25年以上勤務した者で50歳以上の者ということになっておりまして、その割り増しの内容は、退職時の給料月額に定年までの残りの年数1年につき2%を乗じた数値を割り増すというものであります。これに対しまして改正後の対象者は、早期退職募集制度に応募し、認定を受けた者のうちの中から20年以上勤務した者で45歳以上のもの、このようになりまして、割り増しの内容は退職時の給料月額に定年までの残りの年数1年につき3%を乗じた数値を割り増すものということとなります。
 最後に、改正におけます目的と影響でありますが、この改正目的は、国におきましては再就職あっせんの禁止等に伴いまして、国家公務員の在職期間が長期化している状況などを踏まえ、年齢別構成の適正化を通じた組織活性力の維持等を図る観点から、早期退職募集制度を導入するとともに、現行の特例措置を拡充することを内容とする国家公務員退職手当法、そして国家公務員退職手当法施行令の改正が行われまして、本年11月1日から施行されたところであります。あわせて、これらの改正に伴い、総務省からは各地方公共団体の退職手当条例について、必要な規定の整備を行うよう通知がなされたところであります。今回の条例改正につきましては、国の改正を考慮いたしまして、本市におきましても職員の平均年齢が上昇している状況を踏まえまして、国と同様に年齢別構成の適正化を通じた組織の活性化を図るために同制度を導入しようとするものであります。
 次に、職員個人に与える影響でありますが、これはモデルとして計算いたしました大卒22歳で入庁して、勤続34年で退職をするという5級職員をモデルとして計算いたしますと、割増率が2%から3%に増加されることに伴います、その影響額は約95万円の増額と試算をしたところであります。また、財政上の影響額でありますけれども、過去5年の勧奨退職者数の平均が28人でありますので、この28人同数で計算してまいりますと約2,700万円の増額になる、このように試算したところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁お伺いをいたしました。それを踏まえまして、再度お伺いをしていきたいと思います。
 今回の改正では、現在の制度に変えて早期退職募集制度を導入するということであります。新制度は、今、部長がおっしゃった手挙げ方式で割り増しがあるとの説明でございましたけれども、例えばこういったことで年齢も45歳以上となるんですけれども、優秀な人材から手が挙がってしまうということも考えられます。今の御答弁で、任命権者が認定した場合に認めるといったような内容のこともありましたけれども、それでもなお退職の意思がある場合は拒めなくなると思います。中長期的に見ると、このような対応が、将来有望な中枢を担うような人材を失うようなことにならないかという懸念が生じるんですけれども、そのあたりの御判断をどのようにされるのか、お伺いをしていきたいと思います。
 それから、2つ目として、答弁の中に、今、過去5年間の勧奨退職者平均28人という御答弁がありました。今回、対象者の枠が広がっているというふうに私は認識をしているんですけれども、当然数値的なものもこの人数よりふえてくると考えられます。そこで、当然、当局といたしましては、数字的な目標というものを捉えているのではないかと考えます。この改正後の退職者の数値と目標値等々があればお答えいただきたいと思います。
 また、今回の改正で広がっている部分と、それから対象から外れる部分というものが出てくると思います。そのあたりの影響がどうなのか。この3点についてお伺いをしていきたいと思います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 まず、今回のこの改正によって優秀な人材等が流出してしまうんではないかというような御心配かと思います。今回の制度につきましては、40歳代以上が職員全体の7割を占めております現在の年齢別構成を適正化させることで組織の活性化を図るために、45歳以上を対象として募集をしようと、このような制度であります。この制度は、これまでの勧奨退職と同様に手挙げ方式でありますけれども、この対象者数については、この後ちょっとまた引き続き御答弁いたしますけれども、ほぼ変わらない状況でありますので、優秀な人材がこの制度によって流出してしまうということについては余り考えられないのではないかというふうに思っております。
 そこで、人数等であります。今回この制度を変更した場合の応募者数への影響でありますけれども、これまでの勧奨退職制度では、その対象となる人数が1,690人でありました。また、今回対象となる人数は1,695人でありますので、その差は5人の増ということで、全体としてはほぼ変わらないということであります。新制度になりますと、これまで勧奨退職の対象でありました勤続年数20年未満の44歳以下の者が対象から外れてまいりまして、一方で、新たに早期退職募集制度では勤続年数の少ない45歳以上の者が加わってまいります。応募者の年齢構成には若干変化ということがありますけれども、ただいま申し上げましたとおり、大幅な変化というものはないのではないかというふうに考えております。また、これらを通じまして正規職員に不足が生じるような、仮にこのような事態があった場合には、適切に職員採用等を行っていきたい、このように考えております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁お伺いいたしました。もう少しお伺いしていきたいと思います。
 今回質疑をしようと思った理由は、これを進めていくということは、一方で、いわゆる人減らしということが進んでしまうという懸念があったからであります。昨今、本市においては、人件費等々を削減しておりまして、正規職員の職員数を減らしていっている状況でございます。毎回私が決算認定の質疑の中でも指摘をさせていただいておりますし、監査委員からの御答弁でも、正規職員の適正な配置を行うべきとの指摘もあります。そして、それに比例するかのごとく長期の体調不良、あるいは職員のチェックミスなども起きてきているのではないかというふうに私は考えております。今回の改正で、今、部長のおっしゃっている御答弁を聞くと、さまざまなキャリアを持つベテランの方々といったような部分が、そういうキャリアを持った正規職員という方の多くが退職していくようなことに、もし仮になってしまったとすれば、今、新規採用されるというような御答弁もありましたけれども、いろんなノウハウをちょうど持ち合わせている、脂の乗ったという言い方は変ですけれども、いい人材が、そういう方たちがいなくなってしまうことによって事務的なチェック体制のミスといったようなことや、ほかの職員への影響、残業時間の増加などの弊害が出てきてしまうのではないかというふうに考えます。それは、すなわち市民サービスの低下につながっていくというようなことにつながるのではないかというふうに私は考えております。そのようなことをどのように御判断をされて、これを行っていくのか、その点について伺います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 ただいま御質疑者からは正規職員の適正な配置、あるいはキャリアを持った優秀な職員が退職してしまうんではないか、あるいは市民サービスの低下がこの制度によって生じるのではないか、このような御指摘でありますけれども、先ほど御答弁申し上げましたとおり、今回の制度によって大きく退職者がふえていくというようなことは余り考えておりません。しかしながら、仮にそうなった場合には、ただいま申し上げましたとおり、職員の採用も考えますし、また、一方で無年金の時代が入ってきますので、再任用職員も常勤で残るという、こういったこともこれからはありますので、それらをバランスを見ながら、適正な職員配置に努めてまいりたいと考えます。
 以上であります。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。今回の改正は国の制度に市川市も合わせていくといったような当初からの御答弁にもありましたが、既にこの手挙げ方式ということについては、部長の御答弁では自主的応募というふうなお言葉があったと思います。市川市については、以前からそのように行っているということであって、その点については国より先に行っていたというふうに私は認識をしています。一方で、さきに申し上げましたけれども、これによって、部長はないというふうにおっしゃっておりますけれども、仮にあった場合、困るので、優秀な人材が流出してしまうこと、あるいは業務の中心的な役割を果たしているキャリアを持っている方が少なくなっていってしまうこと、これでチェック体制の甘さや増加の残業が出てくること、そして市民サービスの低下が出てくるのではないかといった懸念を一方で持ち合わせてもおります。その辺のあたりを適正な配置ができるようなしっかりとした適正な判断をされるようにということを、強くこちらでは指摘をさせていただきまして、次に移らせていただきたいというふうに思います。
 次に、議案第36号平成25年度市川市一般会計補正予算(第3号)について、それぞれの補正の理由、具体的内容について伺っていきたいと思います。
 まず、①の部分です。19ページの償還金1,350万円について伺っていきたいと思います。これは、地域介護・福祉空間整備等国庫補助金の償還金というふうになっておりまして、同額が歳入の雑入として計上されております。これについての理由と具体的にどういった経緯があって今回の補正となったのか、このあたりを伺いたいと思います。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 地域介護・福祉空間整備等補助金返還金収入及び地域介護・福祉空間整備等国庫補助金償還金についてお答えいたします。
 初めに、地域介護・福祉空間整備等交付金の内容についてでございますが、この交付金につきましては、平成元年に制定されました地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の規定に基づく交付金でありまして、平成18年5月29日発令の厚生労働省老健局長通知、交付金実施要綱に対象事業や交付額が定められておりまして、交付目的といたしましては、住みなれた地域で暮らし続けることができるよう地域における公的介護施設等の施設整備及び整備事業を推進することとされております。補正に至った理由でございますが、平成18年度に事業所が認知症高齢者グループホームを開設する際、交付金の申請があり、交付いたしましたが、一身上の都合により同事業所が当該グループホームを他法人に事業譲渡したため交付金の返還が生じ、事業所から市へ、市から国へ返還するため、歳入歳出の補正を提出させていただいたものでございます。
 次に、具体的な内容についてでございます。まず、事業所開設から事業譲渡までの経緯でございますが、第3期市川市老人保健福祉計画・介護保険事業計画に基づきまして、平成18年4月に認知症高齢者グループホームを実施する事業者を公募し、同法人が選定されました。19年2月に選定された事業所から地域介護・福祉空間整備交付金の交付申請がございましたことから、県を通じて国に申請し、交付が決定されたものでございます。市は3月に交付決定し、補助金1,500万円を交付しております。その後、事業所は平成19年7月に開設し、運営してきましたが、平成25年2月に同事業所が他法人に事業譲渡されました。
 内容については以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 内容をお伺いいたしました。もう少し伺っていきたいと思います。今の御答弁の中で、このグループホームは5年経過してとおっしゃったのかな、ことしの2月からほかの法人さんに譲渡なさっているというふうな答弁でございましたけれども、2月に譲渡されているのであれば、その間に6月、9月というふうに議会が開かれておりますが、補正するのに12月におくれてしまった、6月、9月にできなかったのかというところの部分をおくれた理由について伺いたいと思います。なぜ12月の補正なのか。
 それから、返還金についてであります。同額が歳入に計上されておりますけれども、撤退した事業所さんからの返金がスムーズに行われたのかどうか、もう回収できているという認識でよろしいのかどうか、この2点についてお伺いしていきたいと思います。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 2点の御質疑にお答えいたします。
 今回の事業譲渡に関しまして、平成25年2月1日に譲渡先の法人を新規指定しております。その際、事業は廃止とならず継続で実施していたことから、返還金の有無について国に確認しましたところ、返還金が生じることが判明いたしました。返還金額が多額であることと、手続に不備が生じてはならないことなどから、1つ1つ国に確認しながら行ってまいりました。10月9日、国より正式に通知があり、今回、補正を提出させていただきました。
 今回のこの事業譲渡に関しましては、経過年数が10年未満の有償貸し付けに該当しまして、建物の構造による財産処分制限期間が50年でございますので、経過年数が5年であることから、国庫補助金1,500万円に50分の45を乗じて1,350万円の償還をすることになったものでございます。
 事業所から返還されているかということでございますが、返還に関して事業者から了承が得られたために、既に11月11日付で全額一括納入をされております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。10月で11月ということで、12月の今回の補正になったという話の流れはよくわかりました。ということで、では、今の答弁だと、今回の事業所さんは有償で貸し付けをなさっているということと、それから返還金も11月になったけれども、一括で納入されているということだと、逆に入所者さんへの負担がふえているのではないか、負担のお金等々も含めて、それから御家族等々、影響が出てきているのかどうか、財政的な面や対応についての変化、影響、そのあたりをお答えいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 施設入所者やその御家族の方への影響についてお答えいたします。
 当該グループホームは18名の方が利用されている施設でありまして、事業譲渡に際しましては、法人の変更はございましたが、施設や職員、利用料の変更はなかったため、利用者への影響はなかったと伺っております。しかしながら、利用者の御家族からは、これまでどおりのサービスが受けられるのかという心配や、契約書のとり直し、利用料の支払い等の事務の変更が生じたため、面倒であるという声も聞かれたそうですが、職員が丁寧に説明をし、御理解をいただいたと伺っております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。御答弁をお伺いいたしました。最低でも本当は10年運営しないと補助金の返金が生じるといったようなことにもかかわらず、5年で有償でほかの法人に譲渡して今の状況になったという今回のようなケースは、まれであるなというふうに私は感じております。お話を伺ってきまして、入所者さんに対するスタッフもかわっていないようでありますし、負担もないようでありました。また、御家族にも丁寧な御説明をされているようで、理解をされてきているということでございますので、また、市に返還金も一括で入っているということなので、これはよしとしたいというふうに思います。
 次に移りたいと思います。
 次の②、③については同じ障害者支援のことでありますので、一括して質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、同じく19ページの障害者自立支援システム等改修委託料929万8,000円について、同様に補正の理由並びに内容について伺います。
 それから、同じく19ページの扶助費、3億6,919万6,000円について、これは居宅介護、重度訪問介護、生活介護、共同生活介護、就労継続支援、共同生活援助など介護給付費が主な歳出の理由となっていて、加えて、これらは国庫負担、県負担として11ページの歳入の部分の補正にもなっています。このあたりの項目について、同様に補正の理由と具体的な内容についてお伺いをしてまいります。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 初めに②委託料、障害者自立支援システム等改修委託料の補正理由についてお答えいたします。
 障害福祉施策につきましては、障害者総合支援法の規定に基づきまして、障害のある方の生活支援を実施しておりますが、このたび同法が一部改正され、平成26年4月1日に施行されることとなりました。この法改正に伴い、現在、障害者の基本データや障害福祉サービスの受給状況などのデータ管理を行う障害者自立支援システム並びに障害程度区分の判定を行う障害認定支援システムについて、改正内容に合わせた改修が必要となったため、システム改修委託料を計上させていただくものでございます。
 この法改正の主な内容についてでございますが、1点目として、障害福祉サービスの支給料を決定する際に必要となる障害程度区分の名称が、障害の重さと捉えられてしまう傾向があるため、標準的な支援の度合いを示す障害支援区分に改められたほか、障害程度区分認定のための調査項目について見直しを行うものでございます。この障害程度区分の認定につきましては、肢体不自由者以外の障害、特に行動障害や精神面での支援が必要な知的障害や精神障害のある方は低く評価されてしまうといった課題が指摘されておりましたことから、知的障害及び精神障害のある方の障害特性をより反映させるため、調査項目の見直しを行うものでございます。
 2点目として、重度訪問介護の対象者拡大でございます。重度訪問介護は、重度の障害のある方が在宅で生活するために入浴や排せつ、食事などの介護とともに外出時などの移動の介護を総合的に提供するサービスでございます。その対象者は、現在、常時介護を要する重度の肢体不自由者とされておりますが、法改正によりまして、知的障害、精神障害により行動上著しい困難を有する障害のある方も新たに対象とされたものでございます。
 3点目として、ケアホームのグループホームへの一元化でございます。ケアホーム、グループホームは主に夜間、休日において日常生活上の支援や介護等を行う居住施設でございますが、今後、障害のある方の高齢化により、現在、グループホームに入居されている方も身辺の介護が必要となるケースが増加し、それに伴いまして重度の障害のある方を対象としたケアホームに対する需要も高まることが想定されているところでございます。このため、地域における住まいの選択肢を拡大するという観点から、ケアホームをグループホームに統合、一元化することとしたものでございます。
 以上3点が主な制度改正の内容でございます。
 続きまして、具体的なシステム改修の内容について御説明させていただきます。初めに、障害者自立支援システムでございますが、法改正の内容に応じたパッケージソフトの導入などシステム改修委託料として602万2,000円の補正をお願いするものでございます。次に、障害者認定支援システムの改修内容でございますが、認定調査項目の見直しなどに対応するため、その改修委託料として327万6,000円の補正をお願いするものでございます。これによりまして、両システムの改修委託料としまして929万8,000円の補正をお願いするものでございます。
 続きまして、③その他扶助費、介護給付費等、国庫支出金及び県支出金における障害者介護給付費負担金についてお答えいたします。
 介護給付費等の補正理由につきましては、障害福祉サービスを利用する障害者数の増加等により、平成25年度決算見込み額が当初見込み額を上回ったことから増額補正をお願いするものでございます。
 その主な内容といたしまして、当初予算額と決算見込み額との比較で申し上げますと、居宅介護では3億8,138万8,000円から4億9,999万5,000円、1億1,860万7,000円の増、延べ利用者数で4,557人から5,497人、940人の増、生活介護では13億6,307万円から14億6,988万8,000円、1億681万8,000円の増、延べ利用者数で7,282人から7,620人、338人の増など、補正予算計上全体で24億6,169万7,000円から28億3,089万3,000円、3億6,919万6,000円の増、延べ利用者数で1万7,487人から1万9,763人、2,276人の増となっております。続きまして、介護給付費等に係る国、県の財源措置でございますが、本事業は障害者総合支援法に定める法定給付事業でありますことから、原則として市町村が支弁した実質支出額に対しまして、国が2分の1、県が4分の1を負担することとされておりますが、居宅介護や重度訪問介護などの訪問系サービスにつきましては、限られた国費を各市町村に公平に配分する観点から、国庫負担金の算定において別に一定の基準が定められております。本市の場合、この実質支出額と比較して国の基準額が低い状況となっておりますが、この差額分の一部につきましては、重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業県補助金により補填されております。これらの歳入につきましては、介護給付費等歳出補正にあわせ計上しているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁伺いましたので、もう少し伺います。まず、システム改修の件、委託料についてです。これは国の法改正によってシステム改修を行いますけれども、24年度については国からの財源の手当てがあったように私は認識をしておりますが、今回については歳入にそのような額が入っておりません。ということは、今回のシステム改修の委託料については、全額市単、市の負担で行うという認識でいいのか、財源の確保というのはどうなっているのか、国や県からの財源がついていないのか、そのあたりについて再度御答弁を伺います。
 それから、介護給付費についてです。今それぞれ御答弁の中にありましたし、当初予算の金額も出ておりました。これについては年々増加傾向にあるというふうにも認識をしております。そして、今回の12月では約3億7,000万円程度の補正予算となっております。さらに増加が進んできている状況にあります。この伸びている要因、理由についてはどこにあるというふうにお考えになっていらっしゃるのか。数字的なものをどのように市当局は捉えていらっしゃるのか、このあたりについてお伺いをしたいと思います。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 2点の再質疑にお答えいたします。
 最初に、システム改修の補助金についてでございますが、これまで国の法改正に伴うシステム改修につきましては、平成18年度において障害者自立支援法の円滑な実施のための特別対策として創設された障害者自立支援対策臨時特例基金事業の補助対象経費として補助金が交付されておりました。しかしながら、この国庫補助事業につきましては、平成24年度をもって廃止されたため、現時点におきましては財源が見込めない状況となっております。今後は国の動向を注視し、また、千葉県と連絡を密にとり、その財源捕捉に努めるとともに、財源確保が見込める場合には補正予算計上など、その時期に見合った対応を行ってまいりたいと考えております。
 次に、介護給付費の増額要因は何かということについてでございますが、介護給付費の増加理由につきましては、障害者手帳保持者の増加が挙げられます。本市における障害者手帳所持者数は、平成20年4月1日で1万3,064人でございましたが、平成25年4月1日には1万6,193人と5年間で3,129人の増、率にして約24%の増加となっております。特に精神障害者保健福祉手帳所持者につきましては、この5年間で約67%の伸び率を示しております。この背景といたしましては、高齢化に伴い身体機能の低下に起因する障害の増加、ストレス社会、社会状況の複雑化に適応できず、精神的負担の過重による精神障害の増加などが考えられるところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。さまざまお伺いしてまいりました。システム改修の部分については、今、手当が国、県補助等々ついていないということですので、ぜひ情報の収集に努めていただいて、しかるべきときが来たら、措置をぜひしていただきたいということを申し上げておきます。
 それから、介護給付費のほうについてであります。今いろいろ伺ってまいりましたけれども、障害別に見ると精神疾患の方が多いというふうに伺いました。精神疾患の方というのは定期的な通所が難しいと言われている中で広がってきている、また、それ以外にも全体から見て利用人数がふえているというような答弁でございましたけれども、この給付については各事業所からの申請によるものだというふうに認識をしています。ですから、この申請の内容についても、いま一歩チェックをする必要があるのではないかと。当然、チェック体制はしっかりしていると思いますけれども、そのあたり、もう1回しっかりとしたチェックを行っていただきたいということを指摘させていただきまして、私の質疑は終わります。
○岩井清郎議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時50分休憩


午後1時2分開議
○松永鉄兵副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第4議案第30号から日程第17議案第44号までの議事を継続いたします。
 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 石原よしのりです。それでは、通告に従って質疑をさせていただきます。
 まず、議案第36号の一般会計補正予算、7ページの債務負担行為の項目で、今回提案された小塚山公園用地取得費1億2,300万円について伺います。
 小塚山公園は市内北部の里山公園で、今回、外環道路の建設で一旦、一部が閉鎖されていましたが、その後、樹木の移植後に再整備が行われると聞いています。今回の用地取得は、小塚山公園の再整備と拡張計画に伴う用地取得だと思いますが、その拡張計画の概要と、今回補正予算で債務負担行為を設定する理由、そして金額の妥当性について、まずお伺いいたします。
○松永鉄兵副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 小塚山公園用地取得費の補正理由についてお答えいたします。
 初めに、小塚山公園整備拡充事業の概要についてでございます。本事業につきましては、本市の北西部における水と緑のネットワークの中心となる緑の拠点づくりの一環として、平成15年12月に都市計画決定を行い、平成16年1月に事業認可を取得し、事業区域約1.9haの用地取得に努めてまいりました。現在の用地取得面積は約1.49haで、用地取得率は約78%でございます。今回取得を予定している用地につきましては、事業区域内の畑1筆であり、その面積は約1,600平方メートル、取得予定額は1億2,300万円でございます。この用地の取得により、用地取得面積は約1.65ha、用地取得率は約87%となります。
 事業計画についてでありますが、本事業につきましては、既設の小塚山公園と堀之内貝塚公園に挟まれました道免き谷津を拡充整備することにより、都市公園のネットワーク化を確保して一体利用を図る計画となっております。事業着手に当たりましては、平成13年から14年にかけて開催しました市民ワークショップの提言などを受けまして、平成14年度に整備方針及び整備計画を定めております。この中で小塚山公園のコンセプトとしましては、里山の自然を育みながら、市民が交流できる環境ふれあい公園とする整備方針を立てております。また、具体的な整備の内容につきましては、このコンセプトを受けまして、市民が自然と触れ合うことができるように、樹林帯、草地、ビオトープ、園路、見晴らしデッキなどの施設を整備する内容となっております。
 次に、事業スケジュールについてでありますが、事業用地の取得につきましては、平成28年度末までに未買収地を取得すべく努めてまいります。整備工事につきましては、先ほど申し上げた整備計画に沿って進めてまいりますが、用地取得と並行して実施設計を行い、隣接する外環道路事業の進捗を見ながら、本工事の着工時期を検討してまいります。
 そこで、今回の補正の理由についてでありますが、今回取得を予定している用地につきましては、このたび土地所有者と協議が調いましたことから、債務負担行為の設定をしまして、市川市土地開発公社が市にかわって買収を行うものでございます。なお、小塚山公園につきましては、外環道路により事業区域が南北に分断されていることから、両区域を結ぶ連絡橋の建設を国土交通省に要望しております。当該地につきましては、連絡橋の橋脚付近に位置することから、外環道路事業の進捗状況を考えますと、早期に用地を取得する必要があったものでございます。
 最後に、金額の妥当性についてでありますが、取得予定額の1億2,300万円につきましては、小塚山公園の近隣における不動産取引価格や路線価などを比較検討して評価額を算定したものでございます。今後、用地の取得に当たりましては、不動産鑑定を2者に依頼し、適正な価格で土地売買契約を締結する予定でございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 事業内容、それから補正理由、お答えいただきましてありがとうございます。事業内容については、この1.9ha、これから広げていく中での用地取得を今進めているというふうにお答えいだきました。里山の自然を育みながら市民が交流できる環境ふれあい公園、こういったコンセプトで進めていただきますので、これはぜひしっかりとやっていただきたいと思っています。補正理由で、今回の用地は外環道路を横断する連絡橋の橋脚付近に位置するために外環道路の進捗状況を考慮して早期に取得する必要があるので、その交渉が調ったので買い取るんだという話なんですが、この土地を直接買い取るんじゃなくて、これを土地開発公社に肩がわりして買ってもらう、そして、それを将来買い取る予定、そのためにこれが債務負担行為だというふうに伺いました。なぜ直接市が取得するんではなくて、この債務負担行為としたほうがいいのか、あるいはするのか、ここについてちょっと御説明いただけますでしょうか。
○松永鉄兵副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 再質疑にお答えします。
 債務負担行為の設定期間、また土地の買い戻し時期等についてお答えいたします。債務負担の期間設定についてでありますが、平成25年度から平成30年度にかけて債務の負担を設定しております。この期間につきましては、市川市土地開発公社が金融機関から限度額の資金として1億2,300万円の借り入れを行うことになります。次に、買い戻しの時期でありますけれども、債務負担行為の設定に当たりましては、大変厳しい財政状況がございますので、平成28年度から30年度の3年間をかけて市川市土地開発公社から土地を買い戻す計画でございます。また、土地の買い戻しに当たりましては、国に国庫補助金の交付要望を行っておりまして、本事業におきましては、社会資本整備総合交付金の活用によりまして、用地取得に要する事業費の3分の1の額が国から交付されるものでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 今、土地開発公社に肩がわりして買ってもらう理由というのが、私が今の御答弁で理解するのでは、社会資本整備総合交付金、国の補助金が出るんだけれども、これの出る時期が今ではないと、こういうことのようなんですけど、それでよろしいんでしょうか。その辺ちょっと詳しく御説明いただけますでしょうか。
○松永鉄兵副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 御質疑者のおっしゃるとおりでございます。市の財政状況からしまして、現在、この1億2,300万をかけて取得するのはなかなか厳しい状況でございますので、土地開発公社に先買いをお願いしまして、分割して国の補助事業を活用しながら買い戻していくということでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 わかりました。できるだけ活用できる補助金は活用しながら進めていっていただきたいと思います。これも外環道路の開通に合わせて整備してやっていかなきゃいけませんので、ぜひしっかりとやっていただく。そして、今回の土地買収で、先ほどの御答弁では、まだ87%の取得率とかと言ったんじゃないかと思うんですが、これもできるだけ早く100%になるような手を進めていただけますよう御要望いたします。
 それでは、次の項目に移らせていただきます。
 続いて補正予算の7ページ、市民会館建替基本設計・実施設計委託費7,800万円についてです。先順位者にも御答弁がありましたので、そこをダブるところは整理していただいて、私はさらに聞いていきたいと思っています。
 まず、建てかえの方針を固めた、その経緯、そこから建てかえをするということに至った根拠、ここをちょっと説明いただけますでしょうか。
○松永鉄兵副議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 議案第36号の市民会館建替基本設計・実施設計委託費の建てかえる方針を固めた経緯と根拠につきましての質疑にお答えいたします。
 市民会館につきましては、開設から50年以上を経過し、建物や設備の老朽化が進む中、これまで耐震補強や新築について、数年前から検討してまいりました。昨年度の当初の時点では、市庁舎建てかえ計画が進む中、市民会館も全体計画の中に含めて検討していくということとされておりました。しかしながら、平成24年度末の市民会館ホール天井耐震調査におきまして、経年劣化により大震災でのつり天井崩落の危険が高いことが指摘され、市においても現地確認を行った結果、天井重量も大きいことから、地震等による落下の危険性が高いと判断し、平成25年4月からホール利用を完全に停止し、今後の対応について検討してまいりました。その結果、市民の要望や利用状況からも判断し、市民会館は文化会館の機能を補完する施設として、今後も必要な施設であること、また、築年数が50年以上経過していることや、使い勝手の面からも、部分改修より全体の建てかえで検討していくことと判断させていただきました。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 建てかえの根拠というところで、危険のあるホールの天井を中心とした部分改修ではなくて全館建てかえが得策だと判断したというふうにお答えいただいているんですが、その金額的に含めた根拠、どうしてそうなったのかというのを御説明いただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 再質疑にお答えいたします。
 これまでの検討内容につきましては、部分改修と建てかえの両方で検討してまいりましたが、部分改修を行った場合、つり天井部分の撤去改修のほか、空調工事や音響工事、耐震改修も必要となります。これらの部分改修を行った場合では、約1億5,000万円から2億円の経費がかかる見込みと試算をいたしました。しかしながら、将来的な経済的合理性を重視しますと、部分改修を行い利用したといたしましても、約10年後ぐらいには建てかえが必要となってくること、また、施設全体が老朽化している中でのランニングコストの増加等が予想されるため、部分改修よりも全体を建てかえることが効率的であると判断したものであります。また、館内には段差も多く、バリアフリー化を推進していく上でも、今後は使い勝手のよい施設として建てかえていく必要があると考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 金額的な検討をきちっとやったということの御答弁なわけですね。金額的な話になってまいりますけれども、それでは、現在考えている市民会館の、どんなものを建てて、どういう金額的なものになってくるのか、その辺の内容についてもお聞かせください。
○松永鉄兵副議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 質疑にお答えいたします。
 市民会館建てかえの基本設計、実施設計等の予算を計上させていただくに当たり、その前段として基本構想の骨子を作成し、この中で市民会館の今後のあり方についてのおおむねの方針を定めております。今後の基本的な仕様といたしましては、現在、約900人の固定式の座席を持つホールを300人から400人程度の多目的ホールに縮小し、座席も固定式とせず、従来と比べて利用者の目的に応じたホールの利用ができるよう考えております。また、これまでのホールの利用形態は、市内の文化団体の発表の場とあわせて音楽や踊り等の練習の場としても利用されてきたことから、ホールのほかに防音設備のある練習室や会議室をふやすなど、より市民の皆様が利用しやすい仕様としてまいりたいと考えております。
 また、同じく境内地内にある八幡親子つどいの広場につきましても、市民会館に取り込んでいけるよう関係部署と協議を行っているところでございます。この市民会館の土地につきましては第一種低層住居専用地域で、風致地区であること、また、前面道路の拡幅にも留意していく必要があること、また、約900人収容のホールを300人から400人程度のホールに縮小することなどから、建てかえ後の計画におきましては、現在の市民会館と比べて延べ床面積の規模が若干縮小される予定となっております。具体的には、従来の市民会館の延べ床面積2,460平方メートルに対しまして、建てかえを予定しております市民会館は約1,900平方メートルの面積で計画していくものであります。また、施設のバリアフリーや車の動線、駐車場の台数確保、防災上の観点から、避難所施設としても活用していけるよう留意してまいりますとともに、境内地にふさわしい外観等のデザインについても配慮していくものでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 新しい市民会館は全体的に規模を縮小し、ホールの規模を小さくして多目的ホールにするとのことなんですけれども、今の御答弁の中に、市民の使い道がどうもいろんな本来のホールじゃない使い方をされているというふうな話もございました。それでは、現在の、今のホールは利用実態に合っていない、それで市民の求めるタイプのホールではなくなってしまっているということなのか。もしそうであれば、現在のホールの利用実態について少しお聞かせください。そして、今度のホールは、今市民が求めるホールになる、そういうことなのでしょうか。ちょっと御説明いただけますでしょうか。
○松永鉄兵副議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 再質疑にお答えいたします。
 今までのホールの利用実態につきましては、年間で約7万人、延べ約360団体が利用しております。団体の申請によりますと、このうち来館者数が400人を超える利用が約50件で、全体件数に対して約15%となっており、残りの85%が400人以下の利用で、件数は300件以上となっております。また、利用内容といたしましては、市内文化団体のコンサートなどの公演や研修会等のほかに合唱やオーケストラ等の音楽系団体の練習で使用されることも多いため、大規模な公演を行う施設よりは小規模な公演や練習利用にホールが活用されてきた実績があります。このため、利用実態に即した形でホールの規模を縮小していくとともに、固定席を設けずに客席をフラットにすることで、これまで展示室で行ってきましたバレーやダンス等のレッスンのほか、高齢者のさまざまな活動にも利用しやすいよう考えていくものであります。このため、今後設置していく多目的ホールにつきましては、ステージ部分だけではなく、客席部分も広く活用できるような形で幅広いジャンルに利用できるようにしていくとともに、音響設備、防音設備についても兼ね備えた多目的ホールとしていきたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員に申し上げますが、補正予算の範囲内での質疑をお願いいたします。
 石原議員。
○石原よしのり議員 御説明ありがとうございました。これで補正予算、実施設計していくわけですけれども、これで事業実態を踏まえて、また、市民の意見をこれからも聞きながら実施設計をしっかりとやっていただければと思っています。
 では、次の項目に移ります。
 補正予算の14ページ、歳入予算における臨時財政対策債13億3,300万円について伺います。臨時財政対策債を発行することにした経緯について、まず御説明いただけますでしょうか。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 臨時財政対策債を発行することになりました経緯についてでございますが、この臨時財政対策債につきましては、国の地方交付税特別会計の財源が経常的に不足する中で、平成13年度に創設された制度でございます。この国の財源不足のうち建設地方債の増発等を除いた残りについては、国と地方が折半して補填することといたしまして、国負担分については国の一般会計からの加算により、地方負担分については地方財政法第5条の特例となります地方債でありますが、臨時財政対策債として補填措置を講じることとされたものであります。この臨時財政対策債の借り入れを行ったことによりまして、地方団体の財政運営に支障が生じることがないよう、この元利償還金につきましては、その全額を後年度の地方交付税の基準財政需要額に算入される制度となっております。そこで、本市におきましては、平成14年度以降、臨時財政対策債の借り入れを行い、財源対策の1つとして活用を図っているところでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 私の理解している限りでは、この臨時財政対策債、平成24年度までは地方交付税不交付団体でも発行ができた。しかし、これからできなくなるというところで、我々はこの臨時財政対策債を使わずに財政運営するようないろんな手だてをしっかりと行財政改革をしてきた、そういう状況だと私は理解しています。今回は地方交付税交付団体、つまり赤字に転落した。そのために臨時財政対策債を借りることが認められるようになったというふうな理解だと思っているんですが、その辺について御説明いただけますでしょうか。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 24年度までは臨時財政対策債は人口割と、それから財源不足割という2つで算定していまして、不交付団体であろうとも人口割では借りられたわけでございます。ただ、25年度から財源不足だけになりましたので、これは交付団体にならないと借りられないというふうなことになった次第でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 そういう意味で、25年度当初予算にはとりあえず入れていなかった。しかし、交付団体になったということで借りられるようになった。だから、借りられるだけ借りて資金繰りを楽にしようと、こういうふうな意図のように私には思えます。ここでちょっと私はこう思っているということをお話ししたいと思いますが、臨時財政対策債というのは何か特別な財源のように聞こえますけれども、実際は赤字の地方債。市が金融機関から使い道に制約のない借金をするという意味です。今回の補正予算では、事業経費の支払いに不足する分に今までの当初予算では貯金を使うという計画だったものを、今回、借金をして支払うという計画へ変更すると、こういうことだと思います。これは利息がかかるわけですし、負担を将来に先送りするということでもあります。また、将来の返済時に国から財源手当てをしてもらえるかどうか。これも、制度がどう変わるか、あるいは私たちがまた地方交付税不交付団体に復帰するか、そういったことによってもわかりません。この臨時財政対策債を借りれるだけ満額発行することが本当に得策なのか、市の財政にどういうメリットがあるのか、そういうことについてお答えいただければと思います。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 この臨時財政対策債でございますけれども、赤字地方債だというような見方もできるかもしれませんけれども、これは地方交付税制度の国の財源が不足する分を国と地方で折半して、地方はそれを臨時財政対策債として借金をして、それが後ほど交付団体であれば元利償還金が需要額に算定されますので、交付税でいただけるというような制度でございます。そんな中で私ども市川市でありますけれども、御質疑者も御認識いただいていると思いますけれども、経常収支比率が非常に高くて財政の硬直化が進んでいる。それから、財源も非常に限られているものですから、財源不足が当初予算では非常に大きくなっています。それを病院事業会計からの10億円の借り入れとか、あるいは財政調整基金からの繰り入れで何とか当初予算の収支を合わせてつくっている状態であります。今回、この臨時財政対策債が借りられるようになったものですから、これを活用いたしまして、それで来年度の予算、26年度の当初予算も今編成していますけれども、同じように要求段階で100億円も財源不足になっています。それを、当然予算査定の中で切り詰めていかざるを得ないんですけれども、社会保障関係経費とか伸びていますので、もう切れないものもかなりあるという中で、今回、病院会計の借入金はこの臨時財政対策債を借りて、それで借りなくて済むようにする。そうしますと、来年度の当初予算で財源対策として、またそれが使えるかもしれないということと、あと、経常収支比率なんですけれども、これは25年度ですけれども、当初予算では96.9%と非常に高くなっています。これが13億借りますと、試算ですけど、1.6ポイントぐらい下がる。95.3ポイントぐらいになるというようなことでありますので、私どもとしては、当然これは活用できる財源の1つとして考えておりまして、活用させていただきたいと思っているところでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 御丁寧に説明いただいてありがとうございます。その見解の中の来年度当初予算も、今、要求段階で100億円の財源不足、こんなお話もありましたけれども、これは行財政改革なり何なりを進めていく中で均衡するようにというのが本来の筋だと私は思っております。ここはぜひ進めていただく。そういう中で、あと、経常収支比率が1.6ポイント改善する。こんなことを言うのは何ですけれども、これは見た目の話でございますので、余り実質の話ではないということは十分認識した上でやっていただいていると思っています。そういう意味では、やっぱり借りられるから満額借りるという方針は、ちょっとやっぱりお考え直していただいた上で、本当に必要なところ、それから、将来にわたってこれが借金として次の世代に行くということを考えた上で考えていただきたいと思っているので、ここについて、最後にコメントいただければ私は結構でございます。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 借りられるから安易に満額借りるということではございませんで、必要があるので、必要性を判断して借りるわけでございます。そんな中で、市川市は起債残高がどんどん減ってきております。これは地方債制度からいって、起債を起こせるものが建設公債を原則とすると限られております。そんな中で、この臨時財政対策債は例外としてあるわけですけれども、今後、将来的な起債の残高も見据えながら、これを活用してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 わかりました。起債残高が減っていっていること、これは私も十分理解していますし、そこは大変評価いたしております。そういう意味で、いろんなひもつきの市債等、こういったものと、よく考えた上でこれからも財政運営していっていただければという要望をしながら、そしてまた、委員会ではしっかりと御検討いただきながら進めていただければと思っています。
 本日の私の質疑はこれで終わります。ありがとうございました。
○松永鉄兵副議長 次に日本共産党、髙坂進議員。
○髙坂 進議員 日本共産党の髙坂です。通告に従って一問一答で質疑をいたします。
 まず、議案第32号、条例改正の経緯と内容及び影響についてということですけれども、経緯などについては先順位者がやりました。その部分ではわかりました。ただ、去年の8月に人事院勧告が出されて、それに基づいてということです。また、去年の8月から以降、政権がかわって、経済政策も大きく変わっているというふうに思います。政府は今、デフレからの脱却ということで、とにかく物価の上昇をという、そういうことをやってきました。そういう中で、経団連なんかにも労働者の給料を上げてくれという要望までしている。そういう点でいうと、去年の8月の時点と今とでは相当違った経済政策ということになっています。そういうことも踏まえた上で、なぜ今回こういう条例の改正に至るのか、そういう意味での経緯を教えてくださいというのと、あと、その内容についてということで。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 経緯ですけれども、地方公共団体の人事院勧告に伴う改正につきましては、各団体どこもそうだと思うんですけれども、労使交渉等を踏まえた中で制度の中身を整理して、それから地方のほうに取り入れていくと、こういう時間差がどうしても生じてまいります。今回のこの時間差については、そういった労使交渉等の積み重ねのための時間差であります。また、内容については先ほど御答弁したとおりでありまして、55歳を超える職員については標準の勤務成績では昇給しないこととする、また、特に良好の場合に限っては昇給することができる、こういった内容であります。
 以上でございます。
〔副議長退席・議長着席〕
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 その後の変化を踏まえてという話をしましたけれども、そうなっていない。しようがないと言えばしようがないかな、そういう答えしかないのかなというふうに今思っているところですけれども、どれだけの影響が出るかということで、さっき一定出されましたけれども、ただ、これは55歳からというと、今、60歳まで基本的には続くのかなというふうに思います。そういう点で、もう少し詳しくこの影響がどうなるのかというあたりをお尋ねします。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 先順位者への御答弁と若干重複いたしますけれども、申し上げます。
 職員1人当たりの年間平均の影響額につきましては1,787円の減額、期末手当で5,105円、勤勉手当で2,650円、これらを合計いたしますと2万9,200円が減額となるところでありまして、これが56歳から60歳までの合計で申し上げますと、1人当たりの給与総額といたしましては43万8,000円、退職手当としては40万2,000円、合計でこの間84万円が減額となる、このように試算しているところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 それじゃ、もう1つ聞きます。標準の場合には昇給しないというあれですけれども、標準というのはどういうふうなことなのか。それから、これをそういう標準以上になった場合には、これから上げていくということになると予算を伴うということになりますけれども、そういう規定もまだできていないというふうに説明のときには聞きましたけれども、内容と、それからその規定はいつつくってやるのか、それと、その場合に職員組合とどういうふうな協議なんかが必要になってくるのか、そこらあたりを教えてください。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 まず、勤務成績が標準とはというところでありますけれども、これは各部、各課で組織目標を設定いたしまして、職員個人個人に目標設定がなされて、それに基づいて勤務評定が年に2回行われております。その中で、年2回ですので、半年ごとに勤務評定をやっていますけれども、期待どおりに全うした場合については、これは標準という評価をさせていただいております。標準はC評価、その期待に対して特に良好の場合はB評価、極めて良好という場合にはA評価に当たる、こういうふうにしているところでありますけれども、一方で、現在の勤務評定制度が全体として高目に評価されていること、あるいは各部門間において若干の誤差があること、また、A、B評価は加算をしていくわけになりますので、それらの財源対策がまだ十分でないこと、これらの課題によりまして、現在はA評価、B評価については運用をしていない、こういう状況であります。
 組合との話し合いの内容でありますけれども、この55歳の昇給停止に当たっては、早急にA、B評価を入れるべきであろうという組合側からの要求がございます。これにつきましては、現在、人事給与制度改革全体で見直している最中でありますので、労使間の中で、A、Bについてどういうふうな導入をしていくか、今協議を行っているところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 期待していたとおりやったら標準だというような、何かよくわかりませんけど、今のあれでいくと、要するに基準もできていないし、これからつくるということは、それができるまでは全ての55歳以上の人たちは昇給をしないという、そういうことになるんだというふうに思います。ただ、そういう点でいえば、職員だってそれぞれが人生設計をちゃんとしているし、そういう中で、突然こういうことが出てくるというのはどうなのかなというふうに僕は思います。そういう点でいえば、雇う側としての責任も僕はあるんではないかなというふうに思いますけれども、そういう点も踏まえて、もう1度お願いします。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 確かに現在、A、B評価を導入しておりませんので、運用しておりませんので、結果的には55歳を超える職員については、事実上、昇給停止ということになると思います。ただ、一方で、多くの御指摘がありますけれども、現在の市川市の給与水準のラスパイレス指数で申し上げますと、非常に高い数値になっておりますので、そういった面からでも、少しでも給与の抑制ということで、今回、人事院勧告に倣って実施をさせていただこうというものであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 わかりました。次に移ります。
 議案第34号、消費税の税率の引き上げに伴うということです。その相当額を加算するということですけれども、まず、これは法的には加算をしなくても違法ではないということだというふうに思いますけれども、そういうことも含めて、条例の制定に至った経過というのを一通り教えてください。
○岩井清郎議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 初めに、条例制定に至った経緯ということでありますけれども、御案内のとおり急速に進展する少子・高齢化社会における社会保障制度を維持するため、平成24年8月の社会保障と税の一体改革関連法による消費税法及び地方税法の改正により、国税として課されます消費税率及び都道府県税として課される地方消費税率が引き上げられることになったものでございます。また、本年10月1日には消費税率及び地方消費税率を合算して平成26年4月1日より5%から8%に引き上げることが閣議決定されております。これに伴いまして、本年の10月8日付で総務省から、税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本として対処するとの考え方を踏まえて、消費税率の引き上げに向け公共料金等の取り扱いについて適切に対処するようというような通知があったところでございます。この消費税等を転嫁する考え方でありますが、消費税法におきましては、基本的に非営利的な活動を行う地方公共団体についても実施する事業は原則として課税されることになります。そのため、サービス提供の対価として徴収する使用料、手数料につきましても、基本的に消費税等の転嫁を行うものであるというふうに考えております。また、今回の消費税率を8%に引き上げることによります市川市の負担増でありますが、25年度当初予算をベースに試算しますと、約10億円の歳出増となりまして、このことからも、消費税引き上げ分を転嫁することはやむを得ないものと考えているところでございます。これらによりまして、本市においても消費税率及び地方消費税率を平成26年4月1日より5%から8%に引き上げることに伴いまして、これにあわせて関係条例を改正する必要があるため、整備に関する条例の制定を提案させていただいたものであります。
 また、これは引き上げなくても違法ではないのではないかというような御指摘でございますけれども、確かに違法ではないと思われます。ただ、先ほどの総務省の通知にありますような税負担の円滑かつ適正な転嫁に反することになりまして、また、国や県、他市の対応とも異なりまして、本市の公共施設の利用と、それ以外の同様の施設の利用者との間に負担の不公平性が生じることになるかと思っております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 1つは違法ではない、別に上げなくても問題はないということは、これで明らかだというふうに思います。
 そこで、もう1つ聞きます。今回、1本の条例でこれをやろうとしています。それぞれの条例が全てあって、それ1つ1つを変えていくということなんだけれども、1本の条例でこういう形に変えるというふうにしたのは、何でそういうふうな形にしたのかということです。もしそれぞれの条例を1つ1つ変えていくとしたら、今でいう常任委員会、幾つの常任委員会にかかるのか、このことも含めて答えてください。
○岩井清郎議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 1つの条例で複数の条例を改正することとした理由でありますけれども、条例の改正は1つの改正条例で1つの既存の条例を改正することが原則とはなりますが、共通の改正目的により2つ以上の条例を改正する必要がある場合には、1つの改正条例で複数の既存の条例を改正することができるわけでございます。今回の改正も、消費税等相当額を使用料等に加算するという共通の改正目的を有していることから、関係条例を一括して改正するものであります。なお、これまでの消費税相当額の加算にかかわる関係条例の改正についても、今回と同様に一括で改正しているところでございます。
 また、もし個別条例の改正とした場合は、議会のどの常任委員会で審査することになるかというような御質疑だと思いますけれども、これは最終的には議会のほうで決めていただくことになるかと思いますが、それぞれの条例の所管の委員会で、もし個別でやるということになりましたら審査することになるかと思っております。例えば使用料条例ですと総務委員会とか、そういう形でございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 要するに、1本の条例で変えるということは、今のあれでいうと総務常任委員会だけでの論議になるということになりますよね。これを1本1本変えていけば、もっときめ細かくそれぞれのところでできるということになるんだというふうに思います。そういう点で、何でこういうことをしたのかな、もっときめ細かくできるようにしたほうがいいんではないかなというのが1つです。
 それと、もう1つ聞きます。今回のこの条例で、基本的には全て消費税の引き上げとおっしゃいますけれども、条例それぞれを見ると、少なくとも消費税という言葉はどこにも出てこない。100分の105から100分の108というふうに変えるということは、形式的には使用料の値上げということでしかないというふうなことです。そういう点でいうと、例えば下水道料金でいうと、その審議会があって、そこで論議をするということになるわけですよ。そういう審議会がある、そこにかかるというのは下水道料金以外に何かありますか。それと、下水道料金は審議会でちゃんとこの論議をしたのかどうなのか。それでちゃんと議決をしたのかどうか、そのことについて答えてください。
○岩井清郎議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 今回、審議会等には特に諮っていないわけでありますけれども、その理由といたしましては、今は100分の105の消費税、地方消費税相当額を加算するという規定でやってきておりますけれども、今回はそれを法改正に基づきまして100分の108を加算するということで、その部分を改正するわけでありまして、本体の使用料等々については特に変更はありませんので、その辺は今までの消費税等の相当分を転嫁するという意味で同様でございますので、個別の審議会等には諮っていないというようなことでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 私のほうから、直近で下水道審議会を開催しておりまして、その内容についてちょっとお知らせしたいと思います。
 下水道審議会では、今回の改正は消費税引き上げ相当分を転嫁するもので、消費税相当分を転嫁するという意味においては今までと同様であり、使用料本体を改正するものではないことから、一応審議会では報告扱いとさせていただきました。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 財政部長さんもあれですけれども、条例をそれぞれ見て、どこに本体と書いてあるんですか。書いていないじゃないですか。本体でと言えば、使用料があって、それに100分の105を掛けたものが本体じゃないんですか。だって、消費税などというのはどこにも出てきませんよ。下水道使用料だって、そんなもの出てきませんよ。消費税であるなどというのは出てきません。だから、そのものが本体だというふうに……。だから、そういう点でいえば、別に消費税の問題とこの条例の問題とは関係ないというふうに僕は思いますけれども、そこのところは相当違う。それに対してはどうなのかということ。
 もう1つ、最後にしますけれども、そういう点では、そのことも答えていただきたいんですが、最後に、今回の消費税の転嫁の問題ですけれども、一般会計と特別会計というのは性格が全く違う。消費税の取り扱いでいえば全く違います。例えば一般会計は課税売り上げと課税仕入れが同額だと考えて申告の義務がありませんというふうになっている。ところが、特別会計はちゃんと申告の義務があって、消費税を払わなければいけないということになっています。そういう点では一般会計と全く性格が違う。それを一緒にして1つの条例で全部変えてしまうというのは、まことに乱暴なやり方ではないかというふうに私は思いますけれども、さっきのことと含めて、お答えください。
○岩井清郎議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 先ほど説明の便宜上、本体という言葉を使わせていただきましたが、例えば使用料条例を見ますと、別表で、公民館なら別表幾つとか金額が書いてありますですね。条文のほうには、それに100分の105を転嫁するというようなことになっていますので、そういう意味で消費税等を転嫁するという今回の改正内容ですから、私どもとしては一括でやったということでございます。
 それから、一般会計と特別会計、これは性格が違うじゃないかということでございますけれども、これは消費税法上の扱いは、御質疑者御指摘のとおりでありまして、一般会計については仕入れ価格と、それから、同額と先ほどおっしゃいましたが、ということで、納税義務はない。申告義務と言ってもいいですね。それから特別会計は、これは1つの企業体として消費税を計算して納税しているわけです。ただ、市川市においては、今までも一般会計のものも特別会計のものも、先ほど言いましたような形で消費税の転嫁という意味では共通でございますので、今回、一括でやらせていただいたということでございます。
 以上であります。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 とても納得できるものではない。条例を見ても、別に消費税の転嫁と書いてありません。ただ100分の105を加える、100分の108を加えるとしか書いていない。だから、ある意味でいうと消費税とは関係ない。そういう点では、とても納得できるものではないというふうに僕は思います。
 最後に、この条例改正で市民負担は幾らふえるのか、そのことだけ具体的に教えてください。
○岩井清郎議長 財政部長。
○川上親徳財政部長 市民への影響ということでありますが、現在、本市においては消費税等相当額を100分の105の割合で加算している使用料等につきましては、この内訳は4.0%の消費税率と1.0%の地方消費税率、これが改正によりまして、それぞれ6.3%、1.7%に引き上げられることから、平成26年4月1日以降は100分の108の割合により加算することになるわけであります。この影響額ですけれども、1つは、今回の条例改正による使用料等の増収額としては、一般会計でおよそ4,700万円、特別会計も含めますとおよそ1億8,000万円の市川市としては増収になるわけでありますが、一方で歳出のほうはかなりな持ち出しになるということであります。これが、いわば市民の負担増というふうに言っていいかと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 大変な負担増になるということですよね。市民の暮らしは、今大変です。そういう中で、市が率先してこういうふうに負担を強いていくというのは、何で今急いでやらなければいけないのかというのは大変疑問が残るということで、最後の議案の36号に移ります。
 市民会館建替基本設計・実施設計委託料の問題です。
 この経緯については先順位者への答弁でわかりましたので、これは繰り返しません。ただ、建てかえるということが正式に決まったのが11月で、1月には入札ということで、先ほどe-モニターや使用者などからいろいろ話を聞いてきたというふうにお答えいただきましたけれども、大変短いし、本当に不十分ではないかなというふうに僕は思っているんです。十分に市民の意見が聞けたということにはならないのではないかなというふうに思っています。そういう点でいうと、これからも含めて、市民に知らせる、意見を聞く、そういうことをどうやっていくのかということが1つ大変重要だというふうに僕は思います。そこのところをどうしていくのかということ。まずそこのところをお答えください。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 市民会館の建替基本設計・実施設計委託費についての市民要望についてお答えいたします。
 今回、基本設計等の委託に当たりまして、11月から、現在、市民会館を利用している方々、また、これまでホールを御利用していただいた団体の方々を対象に、ホールや会議室の規模や用途等のアンケートを実施しており、今後、集計していく予定となっております。なお、これまで市民からいただいている具体的な意見といたしましては、トイレの数の増設、洋式トイレへの改善、エレベーターやエスカレーターの設置、照明、音響等の舞台設備の改善等であります。このほか、市民会館が昭和30年代の施設であるため、座席の幅や前後の間隔等の改善についても要望がなされております。これまでこうした要望につきましては、今後実施してまいります各種のアンケート、あるいはe-モニターなどからの要望事項とあわせて基本設計に反映させていきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 いろいろ今までも聞いてきましたよということです。具体的にはこういう意見も出されているということもありました。ただ、さっき言ったように、やっぱり大変短い。これから、要するにもう建てかえに走りながら、また聞いていきますよという、そういう話だと思います。ただ、やっぱり10億近くのお金がかかるというふうにちょっと聞いていますけれども、これから市民が何10年と使っていく施設を、やっぱりこんなに早くというふうに、何でそうなるのか。例えば28年を完成で逆算したと言いますけれども、この28年完成というのを後にずらして、市民からもっとちゃんと意見を聞いてやるということはなぜできないのか、そこのところだけお答えください。
○岩井清郎議長 文化国際部長。
○安井誠一文化国際部長 再質疑にお答えいたします。
 市民会館の建てかえにつきましては、平成28年9月の開館を目指したスケジュールとなっております。私どもが早期に開館させたい理由といたしましては、先順位の質疑者にも答弁させていただいておりますとおり、市といたしましても、市民会館は将来的にも必要な施設であると判断したほか、平成25年4月から急遽、ホール利用を完全に停止していることで、市民会館を利用している方々に、現在多大な御迷惑をおかけしている点でございます。このスケジュールにつきましても、ホール利用を完全に停止した平成25年4月からは、3年以上の期間を要することになってしまうことから、開館までの期間を極力短縮できるように努めたいと考え、平成28年9月開館を目指したスケジュールとしていきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 今の話を聞いても、本当に28年というか、それまでにやらなければいけないというのはよくわかりません。僕はもっと市民の意見を聞く、そのことをもっとやるべきだというふうに思います。ただ、これ以上は聞きません。
 これで私の質疑を終わります。
○岩井清郎議長 次に、金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子です。通告に従いまして質疑を行います。
 まず最初は、議案第41号指定管理者の指定についてであります。
 保育園の指定管理は5年が今行われております。ところが、市川南保育園は高砂福祉会がこれまで運営していましたが、次期更新の意思がないと、こういう旨の申し出が市川市にありました。そこで、今回新たな公募になったわけであります。そこで、保護者はこの間、大変不安を感じ、市と何度も話し合ってきた、こういうふうに伺っています。今回、ユーカリ福祉会が選定されましたが、この間の経過、経緯について、まず最初に伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第41号指定管理者の指定についての質疑にお答えをいたします。
 初めに、選定の経過、経緯についてでございます。市川南保育園は、現在の指定管理者であります社会福祉法人高砂福祉会より、指定期間満了後となります27年度からの保育園運営につきまして、更新の意思がない旨の申し入れ書が平成24年2月22日付で市に提出されました。その後、市と法人間で運営の継続につきまして6回にわたり協議をいたしましたが、残念ながら、ことしの1月15日に法人の副理事長より契約を更新しない旨の最終的な回答を受けました。このため、保護者の皆様には、平成25年2月5日に最初の保護者説明会を開催いたしまして、更新しない理由を含め、その後の市の対応について御説明をしております。その後、4回にわたり保護者説明会を開催いたしまして、合計5回の説明会を経て、保護者の皆様に指定管理者制度による保育園運営の継続につきまして御了解をいただきました。このことから、市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき、次期指定管理者を選定するため、平成25年6月19日から7月24日までを期間と定め、公募を実施したものでございます。この公募におきまして、市川市民間児童福祉施設協議会にも御協力をいただき、2事業者からの応募がございました。その後、10月17日にこども部が所管する公の施設の指定管理者候補者選考委員会設置基準に基づき、こども部次長、保育計画推進課長、保育課長、保育士のほかに外部委員として大学教授、税理士のほかに、今回、当該保育園の保護者からの強い要望により保護者代表の方2名を含め、計8名においてこども部の所管する公の施設の指定管理者候補者選考委員会を開催し、指定管理者の候補者の選考を行ったところでございます。また、10月31日に公の施設の指定管理者候補者選定審査会運営要綱に基づき、副市長、総務部長、企画部長、財政部長、管財部長、教育委員会教育総務部長の7名により指定管理者候補者選定審査会を開催し、こども部の所管する公の施設の指定管理者候補者選考委員会での結果を報告した上で、指定管理者の候補者の予定者として社会福祉法人ユーカリ福祉会が選定をされました。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 経緯については理解をいたしましたが、参考までに、もし高砂福祉会が次期辞退しないと、更新すると、こういったような場合には、市としてはどのような手続をとることになるのか、参考までにお聞かせください。
○岩井清郎議長 それは架空のことですので、本議案とかけ離れますので、別の質疑をしてください。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 だから、今、高砂福祉会と6回協議を重ねて、結果的に次期更新はしないと。それから、保護者と5回も説明会をやって、それからいろいろ選考委員会なり、こういう大変な労力を費やしてきています。私は、これは大変な人件費の浪費になると思いますよ。こういう辞退があった場合に、じゃ市としては直営に戻す、こういう考えはなかったんですか。それから、今回の事態を市としてはどう反省し、教訓として考えてきたのか、この点について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 2点の御質疑にお答えをいたします。
 初めに、直営に戻す選択は考えていなかったのかとの御質疑でございますが、現在、本市の認可保育園は、平成25年12月の時点で61園ございます。その内訳といたしまして、33園が私立園、公立園が28園となっておりますが、公立園のうち7園の指定管理園につきましては、民間事業者での運営となりますことから、全体の約65%は既に民間事業者により運営をされているところでございます。このように、保育分野は民間の市場が成長・成熟期にあることから、公立に戻すことにつきまして、直営に戻すことにつきましては検討しておりません。
 次に、今回の反省と教訓についてでございますが、御質疑者おっしゃいますように、確かに労力と費用につきましては御指摘のとおりでございます。しかしながら、平成24年11月に指定管理園5園の保護者を対象に実施いたしましたアンケート調査において、保育に満足、または公立のときよりもよくなったというアンケート結果を保護者の皆様よりいただいております。この結果は、指定管理者制度の導入により保護者の利便性が向上し、安心、安全な保育の提供が実施できているためであると考えております。しかしながら、今回の件につきましては、園児や保護者の皆様に御不安と御心配をおかけしていることも事実でありますことから、この点につきましては真摯に反省をし、貴重な教訓とし、児童と保護者の皆様に対し、一層安心、安全な保育を提供できるように努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、大変な労力がかかって、市も真摯に受けとめると、こういう答弁がありました。民間が私、全て悪いと、こう言っているわけじゃないんですが、民間事業者というのは、参入する自由と撤退する自由、これがあります。高砂福祉会は、結局、本会議でも、一般質問でも我が党の議員がいろいろ質問しましたけど、撤退する理由が最後まで明らかにされない。要は、法人の都合で次期更新はしませんと、これで全部終わっちゃっているわけですよね。やはり子供相手の保育園というのは、何よりも子供の安全、それから成長、こういう点から考えて、継続性が最も大事であります。継続性がしっかり担保できる、私はそういう民間事業者に引き継いでもらうというのが原理原則だと思います。そういう点で、今回この次期更新を辞退すると、こういうことにならないように、市としてはどのような対応を図ってきたのか、それから、マネジメントの必要性、こういうことが問われるわけであります。そうした対策について再度お答えください。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 今回は、社会福祉法人が指定管理期間満了に伴い指定管理者が交代されるものということではございますが、御質疑者おっしゃるように、一連の手続、また、引き続き同法人での保育を望まれた園児や保護者の皆様に、先ほど申し上げましたが、御不安と御心配をおかけしたことも事実です。現在、指定管理者と市の間では、情報共有、また、トラブル対応など、私どもは十分連携がとれているものと考えておりましたが、今回の件を踏まえ、一層連携を深め、お互いの信頼関係をさらに築いて継続的な保育の提供に努めてまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 次の(2)の選定内容、妥当性について伺います。
 今回の応募は2団体、選定に当たっては保護者といろいろ協議しながら進めてきたと、こういうことであります。そこで、この選定内容についての特徴はどのようなものがあるのか、また、その妥当性の判断基準について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 選定内容及び妥当性についての御質疑にお答えをいたします。
 指定管理者の指定に関しましては、市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例において公募を行うことを原則としております。公募の実施に当たり、市川市立市川南保育園指定管理者募集要項や市川南保育園運営仕様書につきまして、保護者の皆様にも御協力をいただき、市と協議の上、作成をいたしました。この協議の中で、保護者の皆様から、市内で保育園を運営している社会福祉法人を希望される声が多くございましたことから、こども部といたしましても、保護者の意向に沿った公募の実施について検討いたしました。この結果、新たに2つの要件を設定しております。平成25年4月1日時点において、市川市内で5年以上認可保育園を運営していること、もう1つは、市川市内で指定管理者として保育園を管理運営していることのいずれかを満たすことといたしました。最初の条件につきましては、市川市内において継続的に保育園を運営している法人であれば、本市の地域性についても十分理解されているため、保護者のニーズに対し満足度の高い運営ができること、2つ目の条件につきましては、指定管理者制度による保育園運営は仕様書に基づく運営の実施や市のモニタリングを受けるなど、私立保育園の運営とは多少異なる面がございます。このため、既に本市の指定管理者として他の保育園の管理運営について実績がある場合には、年数にかかわらず指定管理者として継続的な運営が期待できるということでございます。この要件を設定することにより、安心、安全な保育の継続性と園児、保護者の不安解消に努められると、このように考えたものでございます。
 次に、選定内容でございますが、応募をいただきました法人には、保育園の運営全般についての事業計画書を初め、法人の財務状況を確認するための書類として直近3年分の貸借対照表等や、保育内容を確認するための書類として直近3年分の事業報告書等、ワーク・ライフ・バランスを確認するための書類として就業規則等の提出が義務づけられております。さらに、今回から新たに法人及び施設等の概要調書、職員の状況、これは直近3年でございます。職員の採用予定について、保育園職員配置調書、評価の対象となる保育園職員名簿につきまして様式を定め、追加をしております。
 以上のように、応募事業者には数多くの書類を提出していただいておりますが、書類の評価だけではなく、法人へのヒアリングや実際に運営している保育園に赴き保育現場の視察も行った上で評価点にも反映させているところでございます。今回、ユーカリ福祉会が選定された理由といたしましては、保育園管理運営の考え方が妥当であること、継続して安定した管理運営が期待できること、保育にかける熱意、創造性が高いこと、保育サービスの向上が期待できる実績があることの4点でございます。なお、10月17日に開催いたしました選考委員会でのヒアリングにおいて、近年、保育士の確保が難しくなっている状況だが、採用について大丈夫なのかとの質問に対し、既に数名を確保しているとの回答が法人からございました。通常、保育士につきましては、開園が決まってから採用するケースが大半であることから、複数の園を運営している法人のスケールメリットを感じたところでもございます。
 次に、妥当性でございますが、指定管理者候補者選考委員会において、応募法人から提出いただきました多項目にわたる書類の評価や法人へのヒアリング、視察の結果について総合的に判断し、指定管理者の候補として選考しております。また、その評価につきまして、指定管理者候補者選定審査会に報告し、指定管理者の候補者として決定いたします。
 以上のように、当該保育園の保護者等にも選考委員会の外部委員として選定に携わっていただいておりますことから、妥当性につきましても問題がないものと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 仕様書の作成も保護者と協議して進めてきた、選考委員会にも保護者が外部委員として入っていただいた、こういうことで、保護者に本当に力になっていただいて、そして市と合意のもとに丁寧に進めてきた、こういうふうに理解をいたしました。それで、今回のケースについては、次期更新辞退ということを受けての特別なケースなのか、それとも、今後とももし仮に辞退ということがあってはならないんですけれども、もし同じような辞退があった場合には、こういう手順を踏んでしっかりとした法人を選んでいくと、こういうことで理解していいのかどうか、この点について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 保護者の方々の御意見を聞きながら進める今回のケースにつきましては、平成22年度から市川南保育園に指定管理者制度を導入した際も、当時の保護者の方々の御要望をお聞きし、選考委員として参加をしていただいているということもございますので、特に特殊なケースということではございませんけれども、逆に非常に重要なことだというふうにも考えております。
 次に、今後、辞退があった場合、公募で事業者を決定していくか、同じような形でやるかということでございますが、指定管理者の指定に関しましては、市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例において公募を行うことが原則とされております。今回の公募を実施いたす際も、募集要項や運営仕様書につきまして、保護者の皆様にも御協力をいただきながら作成してきたところでございます。今後も同様なことがあった場合は、今回同様、保護者の皆様の意見をできる限り反映させた形で指定管理者を決定してまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 保育園の指定管理者導入のときも、保護者と市と、それから事業者と3者で話し合いを持つとか、経費削減だけじゃないということで、当時も大変な話し合いを重ねてきたわけであります。今回も、まさかこういう事態が起きるとはゆめゆめ思っていませんでしたけれども、残念ながら、こういう次期更新を辞退する、こういうケースが出てしまいました。やはりこういうときの場合に、じゃ市としての対応、それからマネジメント、こういう点での条文の整備だとか、それから、今回たまたまいい法人が近くにいて実績もあったと……。
○岩井清郎議長 議案に関する、指定管理者の指定に関しての質疑をしてください。
○金子貞作議員 はい。そういう点では、これは委員会でも、こういう特殊な、こういう辞退というケースの場合に、直営も含めた、やはり対応を考えるべきではないかということをよく論議していただきたいということを申し上げておきます。
 次に、議案第36号、20ページ、生活保護費、扶助費について伺います。
 今回の補正は5億1,614万4,000円であります。先ほどの障害者の介護給付も相当な補正がされております。今回の補正理由と内容についてでありますが、(1)として増額補正の内容について、(2)として生活保護の現状と今後の見込みについて、(3)として生活保護の相談件数も増加していると思いますが、その増加の内容、特徴について伺います。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 生活保護扶助費における3点の御質疑にお答えいたします。
 まず、増額補正の内容についてでございますが、生活保護の状況につきましては、長引く経済状況の悪化や高齢化などの社会経済情勢の影響によりまして、平成21年度、22年度と比較しまして、平成23年度以降はやや鈍化しておりますが、依然として生活保護受給者が増加している状況となっております。そこで、今回、補正予算における主な増額の内容についてでございますが、生活扶助費につきましては、当初の受給人員を延べ8万3,100人と見込んでおりましたが、4,992人増の延べ8万8,092人、6,227万8,000円の増額を、住宅扶助費につきましては、当初、延べ5万2,740世帯と見込んでおりましたが、3,480世帯増の延べ5万6,220世帯、1億6,271万3,000円の増額を、また、医療扶助費につきましては、当初、入院、通院を含めまして延べ7万884人と見込んでおりましたが、4,260人増の延べ7万5,144人、2億9,115万3,000円の増額となり、合わせまして5億1,614万4,000円の増額補正をお願いするものでございます。特に医療扶助費の増額でございますが、生活保護受給開始に至る要因といたしまして、平成24年度の平均値で申し上げますと、全体の33.6%を世帯員の疾病が占めておりまして、また、生活保護受給中の世帯別で申し上げますと、疾病・障害世帯が33.2%を占め、高齢者世帯が41%を占めていることから、医療機関へ受診する世帯が多く、医療扶助が増加している要因となっていると考えられます。
 次に、生活保護の現状と今後の見込みについてでございます。全国的に今日の厳しい社会経済情勢と高齢化が進み、新聞報道等でも大きく取り上げられておりますが、平成25年7月末現在で被保護実人員が215万人、被保護世帯数につきましても158万世帯を超えて過去最多を更新するなど、依然として厳しい状況が続いております。本市の現状といたしましても、働ける年齢及び働ける能力があるにもかかわらず景気の影響を受けまして不安定な雇用形態が続く中、職を失ったり、短時間低賃金により最低生活基準以下の世帯が増加し、前年度と比較しまして被保護世帯、被保護人員も増加している要因と考えております。少しずつ景気が上向きにと言われておりますが、生活保護受給者の減になるまでには、ある程度の期間もかかると思われますことから、今後につきましても同様の状況が続き、微増ながら増加傾向にあると考えております。
 次に、生活保護における相談件数とその特徴についてでございますが、平成24年度の相談件数につきましては3,107件で、平成25年10月末現在では1,139件となっております。特に最近の傾向といたしましては、生活保護の開始に至るケースについて、平成24年度実績で主な事由を申し上げますと、世帯主及び世帯員の疾病、330件、預貯金等の減少、喪失、227件、定年、失業、175件となっております。今後の生活保護における相談者の対応についてでございますが、生活保護制度の説明を含め、相談者の個々の相談内容に対して十分に時間をかけ、丁寧に対応していきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 景気は回復傾向にあると言いながらも、末端までにはなかなか届いていないということの生活保護の増加の反映だと思います。市民は厳しい生活状況に置かれていると、そういうことであります。
 そこで、いろいろ相談に当たっての対応についてなんですが、国会で問題となった扶養親族への調査において、これ必須事項であるかのような対応をしていないかどうか、この点が1点。
 それから2点目は、扶養調査の結果、援助できると、こういう回答が、この25年度でもいいんですけれども……。
○岩井清郎議長 金子貞作議員、補正金額の、補正の内容ですから、それを質疑してください。
○金子貞作議員 していますよ。ちゃんと内容について聞いているでしょうよ。
○岩井清郎議長 補正金額。
○金子貞作議員 相談内容について、どういう対応をしているかを聞いているんですよ。
○岩井清郎議長 補正金額についての質疑をしてください。
○金子貞作議員 補正金額の内容でしょうよ。先ほど内容を聞いたでしょうよ。どういう特徴があるかって聞いたでしょう。何、そういう整理をするんですか。おかしいじゃないの、議長。今、国会で問題になっていることを聞いているんですよ。
○岩井清郎議長 国会じゃなくて……。
○金子貞作議員 要するに対応についてですよ。
○岩井清郎議長 ですから、補正金額なんです、今回は。
○金子貞作議員 金額の内容を聞いているの。内容ですよ。
○岩井清郎議長 ですから、そういうことについては一般質問の中で質問をしてください。
○金子貞作議員 内容を聞いているんですよ。扶養調査の結果、援助するとの回答はどのぐらい本市ではあるのか。それから、必須事項という対応になっていないのかどうか、その点、伺います。
 それから、ことし8月から生活保護の基準額が引き下げられました。今後3年間で約10%引き下げると、こういうことなんですが、市川市の場合で言えば、単身者とか高齢者とか、具体的に幾らぐらいで、3年間でどのぐらい減るのか、これを具体例でちょっとお示しください。
○岩井清郎議長 ただいまのも今回のこの補正と直接違っておりますので、それは別の視点の問題だと思いますよ。今、私のほうで整理したような、いわゆる数字ですよね。今回の議案になっている補正金額についての積算と申しますか、そういうものを基本に答弁をしてください。わかりますか。なかなかできない。
〔金子貞作議員「おかしいよ、議長、整理の仕方」と呼ぶ〕
○岩井清郎議長 福祉部長。
○松丸和枝福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 扶養親族の調査につきましては、本市では、必須事項であるような対応はしてございません。
 それから、次に生活保護基準の見直しにかかわる本市の影響額についての質疑にお答えいたします。国は、生活保護基準の見直しにより、平成25年8月から平成27年度までの3年間で段階的に約670億、6.5%程度の財政効果を見込んでおります。本市の影響額でございますが、6.5%の削減率に基づき、平成25年度予算ベースで積算いたしますと、3年間の合計で6億4,836万8,000円となっております。
 次に、生活保護基準の見直しにかかわる具体例でございますが、一例を申し上げますと、70歳以上の高齢者単身者では、見直し前の生活扶助費7万2,600円が平成25年8月の見直し後は7万1,540円で1,060円の減額、最終年の平成27年度では6万9,420円で3,180円の減額となります。また、夫婦ともに70歳以上の高齢者世帯では、見直し前の生活扶助費10万8,150円が平成25年8月の見直し後は10万4,310円で1,920円の減額、最終年の平成27年度では10万2,390円で5,760円の減額となります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 わかりました。生活保護を申請すると扶養親族のほうに連絡が行きます。それで、援助できませんかと、それで御回答をいただくわけですが、市川市では、連絡をして、実際、扶養できますよというのが何件ぐらい……。
○岩井清郎議長 それは制度の問題ですから、今回の補正とは違うんです。そこを御理解ください。
○金子貞作議員 生活保護、やはり増加していますけれども、自立をさせていく、そういう点での援助というのが非常に大事だと思います。そういう点でケースワーカーの適正配置は本市はきちんとできているのかどうか、この点について伺います。
○岩井清郎議長 1個1個そういう制度の問題に行きますと、どうしても議長としては整理をせざるを得なくなります。よろしいですね。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 よくないよ。
○岩井清郎議長 議長として整理をいたします。
○金子貞作議員 今までだって聞いてきたでしょう。
○岩井清郎議長 ただいまは整理をいたします。
○金子貞作議員 今まででも聞いてきたんですよ。
○岩井清郎議長 整理をします。
 では、次の質疑をお願いします。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 議案第36号、22ページ、公園費について伺います。
 アとして需用費、補正理由と内容についてですが、光熱水費が200万、補正が組まれておりますが、この理由と内容について。それから、施設修繕料の補正が600万、この理由と内容について、まず伺います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 需用費の補正についてお答えいたします。
 今回の補正の内容といたしましては、光熱水費と施設修繕料がございます。まず、光熱水費の補正理由と内容でございますが、公園緑地の中には公園管理事務所、トイレ、公園灯、時計など電気を使用する施設が多くございます。公園利用者の利便性を図るため、これらの施設を適切に維持管理する必要があることから、今回、東京電力の電気料の値上げに伴う必要な電気料を12月補正でお願いするものでございます。
 次に、施設修繕料でございますが、本市の公園施設は昭和40年代から50年代にかけて多く整備されております。施設の経年劣化に伴う摩耗や腐食による破損が多く見られている状況にあります。この破損については、職員による公園のパトロールや市民の皆様からの情報により発見されますが、その際には、早急に修繕などの対応を図っているところでございます。なお、この修繕に際しましては、軽微な損傷であれば、現場作業員で修理を行っておりますが、遊具の修繕やトイレの詰まりなど専門業者でないと復旧できない場合には、業者に依頼し維持管理を行っているところでございます。このように、公園施設については年々老朽化が進み、施設の修繕料がかさんでいる状況にありまして、当初予算に不足が生じることが見込まれましたので、適切な維持管理を行うため、今回、600万円の補正をお願いするものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 需用費についてはパトロールとかいろいろ住民要望に応えるということで、内容についてはわかりました。
 次に、委託料、これが1,100万円計上されておりますが、この補正理由と、それから12月補正への計上という、この辺についての理由と内容について伺います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 公園費の委託料の補正理由についてお答えいたします。
 今回の補正については、平成25年度、公共工事設計労務単価が平成24年度と比較して平均で15%上昇したことが最大の要因でございます。この取り扱いにつきましては、平成25年4月8日付で国土交通省土地・建設産業局長より各都道府県知事宛てに公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置についての通知がなされまして、これを受け、平成25年5月1日に千葉県県土整備部長から各市町村長宛てに通知がされております。この措置の内容としましては、平成25年4月1日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができるとしたものでございます。これを受けまして、旧労務単価をもとに積算し予定価格としている水と緑の部のみどり管理課と行徳支所の地域整備課で発注しております総合維持管理業務委託が28件、ガーデニング・シティ草花植栽等維持管理業務委託が2件の合計30件、受託業者としましては15者がございまして、この措置の対象となったことから、増額の変更契約手続を行ったものです。これにより、当初契約額より約14%の増額となったことから、公園費、委託料の本年度当初予算に不足が生じたものでございます。補正1,100万円の内訳としましては、みどり管理課が総合維持管理業務委託18件で400万、ガーデニング・シティ草花植栽等維持管理業務委託が2件で200万、計600万円であります。地域整備課は総合維持管理業務委託10件で500万であります。
 次に、9月補正ではなく12月補正で計上した理由についてですが、平成25年度の公園費委託料は、総額で5億8,177万円ございまして、本業務と本業務以外で生じる委託料の入札差金を活用し、規定予算内で増額分を賄えないかどうか検討してきたところでございますが、12月補正予算計上時に委託料の残額について精査したところ、1,100万円の不足が見込まれましたので、今回補正をお願いするものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 委託料の増額理由は労務単価のアップによる補正だということであります。入札差金を活用しても1,100万円足りなかった、こういうことなんですが、15%アップで全体でどのぐらいの金額になったのかということと、労働者への確実な支払い、この辺の確認はどのように行っているのか伺います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 初めに受託者への通知についてのお答えでございます。今回の労務単価アップの趣旨としましては、技能労働者への適切な賃金水準の確保及び社会保険等への加入の徹底の観点からでございますので、契約変更を行うに当たり、該当する委託業者に対し説明会を開催しております。また、変更契約に際しましては、受託業者から誓約書を提出いただいており、その内容といたしましては、1つ目として、技能労働者の賃金は本人負担分の社会保障料相当額を含む適切な水準の賃金に見直すとともに、使用する労働者は社会保険等への加入を徹底すること、2つ目として、既に下請契約を行っている場合は、事業者負担及び本人負担分の社会保険料相当額を含んだ下請契約を締結し、同様の対応を行うよう下請業者に指導すること、3つ目として、市川市が本誓約について調査を行うに当たっては全面的に協力することとなっておりますので、受託業者には変更契約の趣旨は十分伝わっていると認識しております。
 それから、労働者へ確実に支払われたかの確認についてでありますが、本業務委託では適正な受託体制を確保するため、建設業法に準じて施工体制台帳及び下請との契約書を提出させておりますので、本業務の受託体制は把握しております。また、労働者に対する支払いの確認についてですが、先ほど申し上げました誓約書で取り交わした内容について調査を行う場合には全面的に協力するということとしておりますので、下請等との間でトラブルが生じた際には、必要な調査を行っていきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今回の労務単価のアップの目的は、やはり技能労働者への適切な賃金の支払い、これがきちんとされるようにしてくださいということと、社会保険等への加入の徹底、この部分が単価として新たに入っているわけです。これが実際はなかなかまだ末端まであらわれていないという声も聞きますので、この辺の確認のところを今後も徹底していただきたいということを指摘して、終わります。
○岩井清郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 日程第18議案第40号土地の取得についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、市川市土地開発公社理事である稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員の以上3名の議員は除斥となりますので、退席を求めます。
〔稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員退席〕
○岩井清郎議長 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔大久保 博市長登壇〕
○大久保 博市長 議案第40号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
 議案第40号土地の取得については、市川市土地開発公社が先行取得いたしました公共下水道整備雨水事業に基づくポンプ場用地について、同公社との間に土地売買基本仮契約を締結いたしましたので、提案するものであります。
 以上、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員に対する除斥を解除いたします。以上3名の議員の入場を求めます。
〔稲葉健二議員、鈴木啓一議員、寒川一郎議員入場〕
○岩井清郎議長 この際、議案第30号公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてから議案第44号損害賠償請求事件の和解についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。委員会審査のため、明12月7日から11日まで5日間休会することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって明12月7日から11日まで5日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後2時49分散会

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