更新日: 2014年6月10日

2014年6月10日 会議録

会議
午前10時開議
○岩井清郎議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○岩井清郎議長 日程第1議案第1号市川市税条例等の一部改正についてから日程第29報告第18号公益財団法人市川市文化振興財団の平成25年度決算及び平成26年度事業計画に関する報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 お諮りいたします。報告第1号から報告第3号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって報告第1号から報告第3号については提案理由の説明を省略することは可決されました。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔大久保 博市長登壇〕
○大久保 博市長 それでは、議案第1号から議案第10号まで及び諮問第1号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
 初めに、議案第1号市川市税条例等の一部改正については、地方税法等の改正に伴い、法人市民税の法人税割の税率及び軽自動車税の税率を見直すほか、所要の改正を行うものです。
 議案第2号市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、子ども・子育て支援新制度の実施に向けた児童福祉法の改正を受け、新たに市町村の認可事業として位置づけられた家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものです。
 議案第3号市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定については、子ども・子育て支援新制度の実施に向けた子ども・子育て支援法の制定を受け、同法に規定する施設型給付費及び地域型保育給付費の支給に係る施設等の運営に関する基準を定めるものです。
 議案第4号市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正については、平成25年度をもって廃止した稲荷木幼稚園の跡施設を改修し、こども発達センターの分館としてそよかぜキッズを設置するとともに、その管理を指定管理者に行わせ、また、既存施設において新たに開始する保育所等訪問支援などの事業に関する事項を定めるほか、所要の改正を行うものです。
 議案第5号市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、子ども・子育て支援新制度の実施に向けた児童福祉法の改正を受け、新たに放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものです。
 議案第6号市川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正については、消防団員の処遇改善を図るため、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が改正されたことに伴い、非常勤消防団員が退職した場合において支給する退職報償金の額を引き上げるものです。
 議案第7号市川市火災予防条例の一部改正については、消防法施行令の改正に伴い、花火大会など多数の者が集合する催しにおける防火管理体制を整備するほか、所要の改正を行うものです。
 議案第8号大和田排水樋管建設工事委託契約については、市川市江戸川左岸流域関連公共下水道市川南排水区内の雨水を江戸川へ排出する樋管を建設するに当たって、国土交通省関東地方整備局との間で委託契約を締結したいので提案するものです。
 議案第9号東京外かく環状道路事業に関連する市川市江戸川左岸流域関連公共下水道市川南排水区雨水排水施設建設事業に関する施行協定の変更については、東京外郭環状道路の東側区間の雨水幹線管渠を建設するに当たって、東日本高速道路株式会社関東支社との間で変更施行協定を締結したいので提案するものであります。
 議案第10号固定資産評価審査委員会委員の選任については、本年7月3日をもって任期満了となる委員の後任の選任につき、議会の同意を求めるため提案するものです。
 諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、法務大臣から委嘱を受けている本市人権擁護委員のうち、本年9月30日をもって任期満了となる委員の後任の推薦につき、議会の意見を求めるため提案するものです。
 以上、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 中村義雄議員。
○中村義雄議員 会派公明党、発言順位1、中村義雄でございます。議案質疑につきまして、通告に沿って質疑を行ってまいります。
 議案第4号市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について質疑を行います。
 (1)当該条例改正に至った背景、経緯について。平成24年度の児童福祉法改正により、障害児支援の強化が図られました。このことを受け、本市においても障害児支援の強化を図るため、今般の条例改正に至っておると認識しております。当該条例案のポイントの1つに、平成23年9月定例会で市川市立幼稚園の設管条例改正を議決し、本年3月をもって廃園となった稲荷木幼稚園施設を改修して、市川市こども発達センター分館として設置することが盛り込まれています。その改修工事費等2億4,600万円については、平成26年度予算案等に計上されております。
 そこで、(1)当該条例改正に至った背景、経緯について。こども発達センターにおける障害児支援等の利用状況について、そして今回の当該条例改正に至るまでの経緯について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 御質疑の当該条例改正に至った背景、経緯についてお答えいたします。
 初めに、こども発達センターにおける障害児支援等の利用状況についてお答えをいたします。現在、市川市こども発達センターでは、通園施設としての福祉型児童発達支援センターあおぞらキッズ、医療型児童発達支援センターおひさまキッズ及び子供の発達の相談を受けるこども発達相談室の3部門において療育と相談を実施しているところでございます。まず、あおぞらキッズでございますが、知的障害及び精神に障害のあるお子様のための通園施設として、機能訓練や生活支援並びに食事、衣服の着脱等、生活習慣を確立するための指導を行っております。また、おひさまキッズは肢体不自由のあるお子様のための通園施設として、機能訓練及び医療指導、生活支援並びに生活習慣を確立するための指導を行っております。さらに、こども発達相談室では、子供の障害や発達の心配に対して相談支援を行っております。それぞれの利用状況でございますが、あおぞらキッズは定員50名のところ、契約人数が平成25年度は61名、平成26年度は4月が52名でございましたが、利用希望者が順次あり、6月現在54名になっております。おひさまキッズにつきましては、定員40名でございますが、平成25年度契約数が25名で、平成26年度4月が32名、6月現在34名となっております。また、こども発達相談室の年間利用は、平成24年度が825名、平成25年度は885名の方が御利用されている状況でございます。
 続きまして、今回のこども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に至るまでの経緯についてお答えをいたします。旧稲荷木幼稚園につきましては、平成23年9月の市議会定例会におきまして議決されました市川市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例によりまして、平成26年3月31日をもって廃園となったものでございます。また、この旧稲荷木幼稚園の施設の利用につきましては、今後の子供を取り巻く社会情勢、環境の変化等を勘案し検討を加え、その結果に基づきまして、発達障害児を支援する施設を設置する等の必要な措置を講ずることとされたところでございます。こうしたことから、庁内の関係3課であります発達支援課、青少年育成課、教育政策課で検討を重ねた結果、旧稲荷木幼稚園の施設を改修し、発達障害児を支援する施設を中心に置くこととし、1階部分につきましては児童発達支援と放課後等デイサービスを提供する施設、2階部分につきましては放課後保育クラブと幼児ことばの教室で利用することにいたしました。なお、1階部分の発達障害児の支援を行う施設につきましては、民間事業者の能力を活用しつつ障害児への支援の向上を図るとともに、事務の簡素化並びに経費の節減等を図ることから、利用料金制による指定管理者制度を採用することといたしました。また、平成26年5月20日に開催されました庁議におきまして、今回の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、庁内の意思決定をしたところでございます。
 なお、幼稚園周辺等の住民の方々への事前説明会につきましては、去る5月21日に稲荷木小学校ランチルームで開催をいたしまして、旧稲荷木幼稚園の施設の今後の概要及び改修工事の概要等につきまして説明を行いました。説明後、廃園後の遊具の撤去等についての質疑はございましたが、特に問題となった事項はなく、新たな施設の設置について御理解をいただいたところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 (1)、利用状況と経緯について伺いました。利用状況は、あおぞらキッズが定員50名のところ、契約数が平成25年度は61名、平成26年度は6月現在54名になっているということです。おひさまキッズは定員40名のところ、平成26年6月現在で34名、こども発達相談室の年間利用者は800名以上ということで、来所者での利用ということなので延べではないということで伺っておりますので、これを延べにすると相当な数になるのかなというふうに思っています。もし違ったら後で補足というか、訂正いただければと思います。
 経緯については、旧稲荷木幼稚園施設利用の内容について、また、周辺住民への5月21日の事前説明会開催について今答弁がありました。特に問題となった事項はないということでしたけれども、改正児童福祉法、当該条例改正案の趣旨、ポイントとして、身近な地域で支援が受けられるように障害児支援体制の強化を図るということがあるわけですから、とりわけ稲荷木の周辺住民の皆さんの期待は大きく、しっかりとそれに応える必要があるということを強く指摘しておきます。
 それでは、次に(2)当該条例改正の目的及び効果について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 (2)当該条例改正の目的及び効果について御答弁申し上げます。
 初めに、今回の条例の一部改正を行いました目的につきましてお答えをいたします。この目的ですが、現在、本市におきましては、児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターの設置に関する国の方針では、人口規模の大きい市にあっては、10万人につき1カ所を目安に複数箇所設置するものとされております。こうしたことから、現在は市内にあおぞらキッズ、おひさまキッズ、こども発達支援センターやわたの3カ所が設置されておりますが、市内4カ所目となる児童発達支援センターを設置することによりまして児童発達支援の拡充を図ることを目的に、市川市こども発達センターの分館として市川市そよかぜキッズを設置するとともに、平成27年度からあおぞらキッズとおひさまキッズにおいて、平成24年度の児童福祉法の一部改正に基づき、地域支援として新たな事業を実施することに伴い、必要な事項を定めるために本条例の一部を改正するものでございます。
 続きまして、この改正によって、どのような効果が得られるのかについてお答えを申し上げます。この条例に基づき、そよかぜキッズは福祉型児童発達支援センターとして、児童発達支援、放課後等デイサービス並びに地域支援としての保育所等訪問支援と障害児相談支援を実施することで、その専門性を生かし、地域の中核的な療育の施設となります。近年、増加傾向にあるとされております発達障害児でございますが、文部科学省の調査では、少し古い調査にはなりますが、小中学生の6.5%が発達障害の可能性があるとされており、そよかぜキッズでは、就学前から就学後へとつながる発達障害児の支援をしていけるものと考えております。
 次に、あおぞらキッズ、おひさまキッズにおいて新たな地域支援を追加することにつきましては、通園または来所される方のみではなく、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助、助言をあわせて行うなど、地域の中核的な療育施設として、その専門性を生かすことにより、さらに多くのお悩みをお持ちの方への対応が可能となっていくものと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 わかりました。では、再質疑を行いますが、目的については、10万人につき1カ所を目安に児童発達支援センターを設置すると。そういう国の方針によって4カ所目を設置するということでありました。また、児童福祉法改正に基づき、地域支援としての事業が加わることに伴って必要な事項を定めるためだということでありました。効果についてはるる説明がありましたが、そよかぜキッズは地域の中核的な療育の施設になっていくと。そして、あおぞら、おひさまキッズについては新たに地域支援を追加することで、通園または来所者だけでなく、地域の中核的な療育施設として、さらに多くの悩みを持っている方々に対応ができる、対応が可能になっていくというふうに考えているという答弁でありました。
 そこで再質疑になりますけれども、先ほどの効果が十分に発揮されるためには、そよかぜキッズの施設が十分なものになっているのかどうかが重要であります。当該施設の規模、改修内容、駐車スペース、利用者のアクセスについて、どのようなものになっているのか伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 児童発達支援センターの建物の規模が十分であるかどうか等についての再質疑にお答えをいたします。
 旧稲荷木幼稚園の教室を利用して指導訓練室とし、このほかにも児童発達支援センターとして、児童福祉法で必要とされている遊戯室等も改修工事により整えていくように設計されております。幼稚園の教室を利用することから、原則的には児童福祉法では、設置基準は1人当たり2.47平方メートル、10人ですと24.7平方メートル規定されておりますが、当該センターでは1人当たり5.675平方メートル、10人で56.75平方メートルの面積を確保できますことから十分な面積であると考えております。
 今回の工事についてでございますが、児童福祉施設として利用するための法的に必要な改修として、採光の確保、防火扉、非常階段の設置など、また、給排水等における老朽化対応のための改修として、築36年を経過したことによる電気・ガス設備、給排水等など、そしてまた、施設利用者の年齢に合わせた改修として、水回り、トイレなどを行う予定でございます。工事の方法といたしましては、躯体を残し配管等は全て新しくいたします。今回の改修は、新築同様の耐用年数が見込め、新築の7割くらいの金額で改修でき、今後10年間に1つ1つを改修するよりも一度に改修したほうがよりよい改修となるものとしたものでございます。
 なお、駐車スペースにつきましては5台を用意しておりますが、基本的にはこちらの施設は母子通園ではなく、お子様を車両で送迎するようにと考えております。長時間駐車する車両は少ないものと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 はい、わかりました。面積も十分であるし、また、駐車スペースについては5台ということでありますけれども、基本的には母子通園ではなくて、お子さんを車両で送迎をするということなので長時間駐車をする車両は少ないと考えているということですが、いずれにしましても、その施設の改修ができて、また、駐車の利用状況とかを私のほうも今後しっかりとフォローしてまいりたいというふうに考えております。この点についてはこれで結構であります。
 それでは、(3)当該条例改正の内容について、ここからは条文に沿って端的に質疑を行ってまいりたいと思います。
 まずア、第4条から第6条についてということで、第4条、こども発達センターの業務について、新たに追加となった業務の内容について。そして第5条の2、使用料の減免の取り扱い、使用料及び施設利用料の減免の取り扱いについて。次に第6条、あおぞらキッズの児童発達支援の定員について、定員50名を1日当たりに改める理由とその改正の効果について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 (3)のアにつきまして、幾つかの御質疑にお答えをいたします。
 初めに、第4条に新たに追加となった業務の内容についてお答えをいたします。この中で新たに追加となった業務の内容でございますが、まず第4条につきましては、こども発達センターにおける主な業務を定めたものでございます。主な改正内容を申し上げますと、あおぞらキッズの業務に、平成27年度から実施する障害児以外の子供との集団生活への適応のための専門的な支援を行う保育所等訪問支援、そして障害児支援利用計画を作成する障害児支援利用援助、さらに障害児支援利用計画の見直しを行う継続障害児支援利用援助、いわゆるモニタリングを追加したものでございます。この追加となる新たな業務としての支援内容について御説明をいたしますと、まず保育所等訪問支援につきましては、障害児が通っている集団の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援でございます。次に、障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助とは、障害児の通所サービスの利用に関する援助を行い、障害児支援利用計画の作成を行い、その利用状況が適切であるか検証するものでございます。なお、おひさまキッズにおきましても、同様に3つの支援を追加しているところでございます。
 続きまして、第5条の2の使用料の減免の取り扱い及び施設利用料についてお答えをいたします。この使用料につきましては、同一世帯における所得に応じて第3子の使用料が免除される条件として、第4号に規定する滞納していない施設として、そよかぜキッズを追加したものでございます。この利用料金に関係いたします児童発達支援等のサービス利用に伴います通所給付費等につきましては、療育手帳または障害児手帳を持っているか、あるいは、医師の診断書をお持ちで障害児通所受給者証を取得しているお子さんが通所支援施設等を利用した場合に施設利用料として御負担をいただくものでございます。この通所給付費の財源につきましては、1割分が保護者の自己負担分となり、残りの9割分につきましては、2分の1が国、残りを4分の1ずつ、県、市により負担をしているものでございます。また、この通所給付費の自己負担額は、保護者の所得に応じて1カ月の上限額が設けられており、同一世帯における市県民税の所得割額が28万円以上の場合は3万7,200円、所得割額が28万円以下の場合は4,600円、市県民税が非課税世帯の場合はゼロ円となっております。こうしたことから、ほとんどの保護者の方の御負担につきましては、月額4,600円の上限額までの御負担となっているところでございます。
 続きまして、第6条のあおぞらキッズの定員についてお答えをいたします。この6条の定員につきましては、あおぞらキッズにおける児童発達支援の定員におきましては、具体的には定員50名としていたものを、1日当たりの利用定員50名に改めるものでございます。こうしたことで契約人数をふやすことができるようになると考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 はい、わかりました。第4条につきましては、3つの支援が追加されるということでした。これはこれで結構です。
 6条につきましても、最初の答弁の中で定員が50名をたしか超えていたと思いますけれども、それが1日当たりに変わるということで、相当数の方が利用できることになるというふうに思います。
 では、再質疑を行いますけれども、第5条の2、使用料については、同一世帯の所得に応じ第3子かつ同一世帯における上から3番目以降の子の使用料が免除されるということで、例えば同一世帯で子が2人の場合、免除はないということになるわけですけれども、今の答弁では、通所給付費の1割分が保護者の自己負担になるということですが、1カ月の上限額が設定されていると。同一世帯収入で約890万円、市県民税所得割額28万円以下の場合は4,600円と、ほとんどの世帯の保護者の負担は月額4,600円でおさまっているということであります。
 それでは、第5条の2の使用料についての再質疑になりますけれども、同一世帯で複数人がサービスを受けている場合、保護者自己負担上限額はどのようになるのか伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 障害のあるお子様が複数人いる家庭への配慮についての再質疑にお答えをいたします。
 国から示されております事務処理要領によりますと、同一世帯において複数の通所施設からサービス提供を受けている障害のあるお子様――ゼロ歳児から18歳児でございます――が複数人いらっしゃる場合には、負担上限月額を超えての自己負担額は発生しないものとされております。また、同一世帯における上限月額の御負担は、1世帯当たりの保護者が負担する1カ月の上限額でございますので、例えば上限月額が4,600円の保護者の方におかれましては、通所施設等のサービスを2人以上のお子様が受けても、1カ月の御負担額は4,600円のままで済む仕組みとなっております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 はい、わかりました。同一世帯で複数人いたとしても、世帯ベースでの上限額ということでありますから、その場合、複数人いたとしても上限が4,600円となるということでありました。これはこれで結構であります。
 では、次にイ、第10条について、先ほど第6条のあおぞらキッズの定員で伺っているんですけれども、おひさまキッズの児童発達支援の定員の改正内容とその効果について確認をしておきます。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 第10条のおひさまキッズの定員の改正内容とその効果についてお答えをいたします。
 こちらにつきましても、あおぞらキッズと同様に医療型児童発達支援の定員の定義を改めるもので、具体的には定員40名としていたものを、1日当たりの利用定員40名に改めるものでございます。この改正によりまして、全体の契約人数が増加するものと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 よくわかりました。
 では、次にウの第13条、こども発達相談室の保護者の利用の仕方についてなんですけれども、これは事前に御説明をよく聞いて理解いたしましたので、これはこれで結構でございます。
 では、次にエ、第18条について。現在のことばの教室は所管が教育委員会というふうになっておりますけれども、こども部に移管後はどのように変わっていくのか、御説明ください。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 第18条の現在の幼児ことばの教室は、こども部に移管後はどのように変わるかについてお答えをいたします。
 この第18条につきましては、相談室の事業のうち、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある幼児及びその保護者に対し、相談及び支援にかかわる事業を行うための場所として、市川市幼児ことばの教室を旧稲荷木幼稚園の施設に置くため追加したものでございます。旧稲荷木幼稚園に置かれていた幼児ことばの教室でございますが、平成26年度は就学支援課に置き、平成27年度からはこども部に移管され、こども発達センター内のこども発達相談室の一部として機能をしていく予定でございます。現在、幼児ことばの教室は、幼稚園に通園している言葉に心配のある3、4、5歳児のお子様と保護者に対して相談指導を行っております。一方、現行の発達センター内にあるこども発達相談室では、在宅児、通所施設利用児を問わず、障害のあるお子様や発達に心配のあるお子様に対して、言語聴覚士、臨床心理士、作業療法士、理学療法士等の専門職が相談指導を行っております。今回、こども発達相談室に統合することで、幼児ことばの教室は受付窓口を一本化し、対象児童を拡大し、きめ細かな指導と専門的な療育という双方のよさを生かした支援ができるように体制を整え、言葉の発達に心配のあるお子様や保護者が利用しやすいようにしております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 よくわかりましたので、これはこれで結構であります。
 では、次にオの第25条から第31条について、そよかぜキッズの事業内容について伺ってまいります。その中で、新たに加わる放課後等デイサービスとはどのようなものなのか。利用定員を10名と定めていますけれども、十分なのか、少なくはないのかにつきまして答弁を求めます。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 2点の御質疑にお答えをいたします。
 初めに、第25条の新たに加わる放課後等デイサービスとはどのようなものかについてお答えをいたします。放課後等デイサービスの対象児童は学校通学中の障害児であり、対象期間は学校授業終了後または休業日でございます。内容は生活能力向上の訓練と、社会との交流や放課後等の居場所づくり等を推進することでございます。放課後と申しますと放課後保育クラブをイメージなさるかもしれませんが、放課後保育クラブは家族の勤務等によりお子様をお預かりすることから一般的に児童は毎日通うことになりますが、放課後等デイサービスは本人の訓練や居場所づくりとなりますので、それぞれの御家庭や児童の様子に合わせて週に何回または月に何回というような利用の仕方となります。また、学校から放課後等デイサービス、放課後等デイサービスから自宅への車両による送迎ができる体制をとることを考えております。
 続きまして、第29条の放課後等デイサービスの利用定員を10名と定めておりますが、それについての御質疑にお答えをいたします。この放課後等デイサービスにおきましては、設備に関する基準では、広さによる定員は特に定められておりませんが、旧稲荷木幼稚園の施設におきましては、他の授業と同じ程度の面積の部屋を利用することとなり、児童発達支援では、1部屋に児童は10人とされておりますことから、放課後等デイサービスも利用定員を10名といたしました。しかし、1日当たりの利用定員10名とは、毎日同じ利用者が利用するものではなく、契約者が交代に利用することとなりますので、特定の10人のみが利用するというわけではございません。契約者は想定で50名を考えております。児童発達支援センターの中に、今回、放課後等デイサービスの機能を備えますが、既に市内には15カ所の放課後等デイサービスの事業所があり、そのほとんどが1日当たりの利用定員を10名として運営しております。放課後等デイサービス利用のニーズといたしましては、学校や自宅に近いことや障害の特性に合った支援内容を展開していることなど、さまざまありますので、現在、市内に15カ所の放課後等デイサービスの事業所があり、障害児利用計画作成時に利用の調整をとりながら支援ができるようにしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 はい、わかりました。利用定員10名については、契約者の想定は50名ほどと考えているということであります。そのほかにも、今の答弁の中では、既に民間のほうでしょうか。市内には15カ所の放課後等デイサービスがあるということでありますので、そういった部分と利用の調整を図っていくというような答弁がありました。厚労省の資料によれば、放課後や夏休み等における支援の充実を求めるという声が多く、居場所の確保が必要との課題があり、それに対応した事業の創設というふうに認識をしております。そういった部分をしっかりと反映できるような効果的な事業展開をすることが重要であるというふうに考えております。
 それでは、カの第32条について、指定管理による運営で療育の質の担保というものはしっかり保てるのか。また、指定管理者の業務の範囲について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 第32条の指定管理による運営で療育の質の担保ができるのか。また、第3項の指定管理者の行う業務の範囲についてお答えをいたします。
 この第32条につきましては、そよかぜキッズの管理を指定管理者に行わせることを定めたものでございます。第2項におきましては、指定管理者の基準を定めており、児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業を行っていること、また、社会福祉法人であることとしております。今回の児童発達支援センターそよかぜキッズは、さきに申し上げたとおり、指定管理制度を利用し、民間の力を活用しようと考えております。そこで児童発達支援及び放課後等デイサービスにつきましては、既に実績があり、かつ社会福祉法人であることを指定管理者の指定の基準としたところでございます。これにより、市川市が指定管理で行おうとしている業務の実績もあり、社会福祉法のもと、公的規制を受けながら、社会福祉事業に対する社会的信用や社会福祉事業の健全性を維持している社会福祉法人によって指定管理業務が安定的に行われることにより、療育の質も担保されるものと考えております。本市といたしましては、指定管理者の公募を行い、そういう社会福祉法人に手を挙げていただき、お願いをしたいと考えております。
 続きまして、3項におきましては、指定管理者が行う業務の範囲を定めております。ここでは児童発達支援を初めとする4つの支援のほか、契約の締結、利用料金の収受、国民健康保険団体連合会への請求、軽微な施設等の維持管理などを規定しております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 それでは、再質疑を行います。指定管理者制度の活用につきましては、民間は成熟してきていると。活用するのに十分であるというような答弁でありました。業務範囲についてもよくわかりました。
 それでは再質疑になりますけれども、千葉県内の設置状況及び近隣市で指定管理者制度の利用状況はどのようになっているのか伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 再質疑にお答えをいたします。
 本年5月の時点での千葉県内の児童発達支援センターの設置と運営状況を申し上げますと、設置数は全部で19施設ございますが、そのうち市町村によるものが14施設。その内訳は、市町村直営があおぞらキッズ、おひさまキッズを含めて11施設、指定管理が3施設で、この3施設は全て社会福祉法人が行っております。また、残りの5施設は社会福祉法人4施設、NPO1施設となっております。具体的に県内で児童発達支援センターの運営を指定管理制度によって社会福祉法人にお願いをしているのは千葉市2カ所、佐倉市1カ所でございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 はい、わかりました。県内ですと全部で19施設であるということでありました。指定管理制度によって社会福祉法人にお願いしているのは千葉市で2カ所、佐倉市で1カ所ということでありました。このことについて、国の方針から見れば、地域支援としての事業を追加しているわけでありますから、地域に根差し、安定的に質の高いサービスを提供できる事業者であることが重要であるということを指摘しておきます。
 それでは、次のキ、附則について、指定管理者の指定基準日を施行日とせず、公布日とした理由について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 附則の指定管理者の指定基準日を施行日とせず、公布日とした理由についてお答えを申し上げます。
 こちらにつきましては、この条例の施行日を平成27年4月1日としたものでございますが、そよかぜキッズの指定管理者の指定の基準となる児童発達支援と放課後等デイサービスを行っている事業所、また社会福祉法人であること、この2つの要件につきまして、今定例会で御承認をいただければ、今後予定されております指定管理者の選定のための一般公募の作業に速やかに取りかかれるよう、公布の日から施行させていただいたものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 そよかぜキッズの指定管理者選定の一般公募が8月上旬から中旬ごろに予定していると。応募資格要件を確定させるために早めたということでありました。議案第4号につきまして、障害児支援の強化が大きく前進することを期待するものであります。
 以上で私からの質疑は終わります。
○岩井清郎議長 西村敦議員。
○西村 敦議員 おはようございます。公明党の西村敦でございます。通告に従いまして議案質疑をさせていただきます。
 議案第7号市川市火災予防条例の一部改正について。この議案は、昨年、京都の花火大会でガソリンに引火をして大きな事故を起こしてしまったということがきっかけで法改正をなされたものという認識をしております。市民の安全確保が図られること、これは大いに結構なありがたいお話なんですが、反面、義務もさまざま発生するということで、そこをきっちり理解し、施行しないといけないというふうに考えまして議案質疑をさせていただきます。
 まず、改正に至る経緯について、また、改正により期待できる効果について簡潔に伺います。さらに、条例を読み進めていきますと幾つかの期待できる効果について疑問点も出てきます。その点についても伺います。
 まず、第42条の重大な被害を与えるおそれがある指定催し、こういう表現がありますが、この指定催しの定義がどういうものなのか。また、年中行事としてよく行われます自治会での夏祭り、餅つき大会等々、自治会長からのお話も聞いておりますが、この辺についてよくわからないので教えてくれというような話も伺っております。さらに、行楽で川辺で家族でバーベキューなどをするというアウトドア、こういったことも最近よく見かけるところでございます。それぞれどのような違いがあって、そこが明確に示されているのか、お願いをしたいと思います。
 次に、第45条に露店という表現が出てきますが、この露店とは実際どういうものを指しているのか。京都の事故におきましては、発電機にガソリンが不足したためガソリンを補給すると。その際に引火したということでございますが、通常のお祭りで使う屋台で炭やプロパンガス等々、こういったことも同じ火元として対象になるのかどうか。この辺も明確にしていただきたいと思います。
 また、第18条で義務づけられる消火器の設置についてでございます。屋台が幾つもあるケースがありますので、消火器の設置の数等について教えていただければというふうに思います。
 最後に、第49条には罰則規定というのもありますが、どういう事例のときにこの罰則の対象になるのか。この点におきましても、各事例において説明していただければ助かります。
 以上、多少細かくなりますが、市民にわかりやすく御答弁をお願いしたいと思います。
○岩井清郎議長 消防局長。
○鈴木富雄消防局長 市川市火災予防条例の一部改正について、何点かの御質疑にお答えいたします。
 本条例の改正は、平成25年8月に京都府福知山市の花火大会で、露店で使用していたコンロの火が近くにあった発電機の燃料であるガソリンに引火、火災になり、死傷者が多数発生しました。この教訓を踏まえ法改正がなされ、それを受け、火災予防条例の一部を改正するものです。
 改正内容につきましては、屋外で行う催し物の届け出等が義務づけられたものです。その中で指定催しといいますのは、祭礼、縁日、花火大会等、多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件によって指定するもので、市川市火災予防等施行規程で定めるよう準備しております。その要件は、10万人を超える人出があり、かつ主催する者が認める露店等の数が100店舗を超えるものを規定いたします。本市では、現在のところ市川市民納涼花火大会が指定催しに該当いたします。この指定催しに指定されますと、催しを主催する者は火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、消防長に提出することが義務づけられており、提出しなかった場合は30万以下の罰金が課せられるものでございます。
 次に、夏祭りや自治会が行う催し、アウトドアでのバーベキューの取り扱いですが、祭礼、縁日、花火大会など、その他多数の者が集合する催しに該当するかの判断になります。万が一、火災が発生した場合に危険性が高いと判断される催しは夏祭り等で、誰でも参加することができ、混雑が生じる催しです。このような催しで、コンロなど火を使用する器具を使用する露店等が開設する場合は消火器の準備と開設の届け出が必要となり、罰則まで規定はしておりません。また、自治会で行われる催しやバーベキューについては、誰でも参加できるとは言いがたいため対象外と考えています。消火器の準備につきましては、原則として火を使用する露店等に、1店舗について消火対応可能な消火器を1本準備していただきます。いずれにいたしましても、さまざまなケースがありますので、運用に当たっては運用基準等で整備してまいります。
 次に、露店といいますのは、神社の境内や道端などにござやシート、台などの上に品物を並べて売る店をいい、屋台は屋根がついた移動可能な店をいい、このようなものを露店等としています。その露店等で火を使用する器具は液体燃料や気体燃料、固体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具をいいますので、プロパンガス、炭、ガソリン等を使用する器具も該当いたします。祭礼、縁日、花火大会など、その他多数の者の集合する催しでコンロなど火を使用する器具を使用する露店等の開設届け出等がされ、消防が認知した場合は現場の確認をして、必要により指導してまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 西村議員。
○西村 敦議員 御丁寧に御説明いただきましたので、大体のところは認識することができました。
 まず、指定催しというのは、市川市では納涼花火大会が該当し、それ以外はない。また、自治会等がやる催しは指定催しではないということが確認できました。
 もう1点が、炭でもプロパンでも電気でも火元は一緒なので、各露店に1本消火器を設置ということで、自治会のお祭りを見ていましても結構並んでいますよね。10店舗、20店舗、本当に各屋台に1本ずつ設置するのかというようなところも地元の自治会長等は非常に懸念を示していまして、この点についてはちょっとまだ疑問があります。
 再質疑になりますが、先ほど述べられた中に、自治会の夏祭り等にも消防による現場確認を行って指導を行うということです。シーズンには相当な箇所で、そういった催しですとかお祭りが開催されると複数重なるというふうに思いますが、本当に消防だけで全部に対応できるのか。その点、まず1点。
 そして、自治会等主催者が把握してない路上等に露店が設置される、こういったケースもよく見かけられます。これについては罰則がないという先ほどの答弁もございますので、そのような場合の対応として、どういった指導、規制をかけていくのか。この点も伺いたいと思います。
 指導だけで果たして危険の抑止というものができるのか。その点についても気になります。
 以上、何点か再質疑させていただきますので、お答えいただければと思います。よろしくお願いします。
○岩井清郎議長 消防局長。
○鈴木富雄消防局長 再質疑にお答えいたします。
 本条例の改正後は届け出が義務づけられ、夏祭り等、多数の催しが重なってまいりますが、市内には11の消防署所があるため、届け出された全ての露店等の現地確認は十分可能であります。また、コンロなど器具を使用する露店等で催しを主催する者が把握してない場合や消防が現地で確認した場合につきましては、市民の安全にかかる部分がありますので、届け出を指導してまいります。さらに、悪質な露店等と判断した場合には関係機関と連絡を密にし、行政として毅然とした態度で開設の届け出及び消火器の準備を履行させるよう厳しく指導してまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 西村議員。
○西村 敦議員 御答弁わかりました。本条例は、市民を事故から守るという大切な条例だというふうに認識をしております。しかしながら、条例となりますので、文言が非常にわかりにくい部分も入っているということで今回質疑をさせていただきましたが、先ほどもお話ししました、自治会等でボランティアをやっている団体等が行う際にさまざまなケースが出てくるというふうに思います。先ほど運用基準を整備して、それにのっとって説明等をしていくということでございましたので、先ほどの夏祭りでの屋台が複数出た場合の消火器の位置ですとか、本数ですとか、具体的にわかりやすく市民に、また自治会等に説明していただけるよう、その点だけを強く要望と指摘をさせていただきまして質疑といたしますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○岩井清郎議長 かつまた竜大議員。
○かつまた竜大議員 民主・連合・社民、かつまた竜大です。私は発言順位1番ということで、議案第5号について質疑をさせていただきたいと思います。
 議案第5号市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてということで、市川市放課後保育クラブのことでございます。既に設管条例は制定をされているということで、今回は設備及び運営に関する基準を定めるということで、通告の内容としましては、(1)として、第10条第2項、条例制定による影響について及び(2)第11条第4項、構成する児童の数の妥当性及び根拠についてということで、(1)、(2)、こちらは一括して質疑をさせていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。(1)に関しましては、これは専用区画の面積ということで、1人当たり、おおむね1.65平方メートル以上ということ、あと(2)に関しましては、1クラブの児童の人数、集団の規模をおおむね40人以下ということで規定をしているわけでございます。
 まず初めに(1)ですが、第10条第1項では、放課後児童健全育成事業所に備える専用区画は、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画で、「必要な設備及び備品等を備えなければならない」とし、そして第2項では、「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない」としています。この専用区画の面積は、これまで参考としていた国のガイドラインを踏襲しつつ、厚生労働省令、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が規定されたわけでありまして、今回の本市の基準条例もこの規定を参酌して規定したものと思います。しかしながら、全国学童保育連絡協議会の資料でも、遊び及び生活の場としての機能を有する区画、生活室は、子供1人につき1.98平方メートル以上がふさわしいとしています。1.65平方メートルは最低基準であって、もちろん、それ以上の区画面積があれば、日常の児童たちの生活にもゆとりができるのではないでしょうか。まさしく児童の生活をする、過ごす環境の問題であります。
 そこで条例制定による影響について、本市における放課後児童クラブでの生活室の区画、面積の現状はどのようになっているのか。また、1.65平方メートルを満たしていない部屋があった場合には、今後、条例の施行までにどのような対応を考えているのか伺いたいと思います。
 次に、(2)について伺います。第11条第4項では支援の単位、つまり放課後保育クラブで支援する児童の数はおおむね40人以下とすることが規定されています。この数値も、先ほどの質疑と同様に厚生労働省令を参酌して規定したものと思いますが、全国学童保育連絡協議会の資料では、基本的な生活単位となる学童保育の集団の規模の上限は30人までとすることが適当であるとしています。そこで構成する児童の数の妥当性及び根拠について、この40人という児童の数。もちろん、おおむね40人以下ということでありますから、多少の増減の幅を持たせているのだと思いますが、この児童数についてどう考えるのか。また、最近では児童の体格もよくなっていますし、法の施行後は新たに小学4年生から6年生も預かるようなこととなります。また、障害を持っている児童も現在積極的に預かっているわけですから、児童の生活の安全、安心ということからしますと、省令では40人以下と言っているのですから、例えば市川市としましては30人であってもよいかと思います。もちろん1人当たり1.65平方メートル以上の面積は最低限として確保されなくてはならないわけですが、このことを含めて構成する児童の数の妥当性についてどのように考えているか伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例についての2つの御質疑にお答えいたします。
 まず初めに、条例の制定の経緯について御説明いたします。平成24年、子ども・子育て関連3法の成立に伴いまして児童福祉法が改正されることとなりました。改正後の児童福祉法第34条の8の2第1項では、市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないと規定しています。そして同条第2項では、市町村が条例を定めるに当たり、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとされております。厚生労働省では、この基準を定めるに当たり、社会保障審議会児童部会に放課後児童クラブの基準に関する専門委員会を設置いたしまして、当専門委員会では、現在の国のガイドラインを基本に、現在、各地域で多様な形態で運営されている放課後児童クラブが、新たな基準が施行されることにより運営が困難になることのないよう配慮しつつ検討されたと伺っております。その検討結果の報告書が平成25年12月に提出され、厚生労働省では、この報告書の内容を踏まえまして新たな基準を検討し、平成26年4月30日に厚生労働省令が公布されたところでございます。
 一方、本市の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準につきましては、平成25年11月に市川市子ども・子育て会議へ諮問を行いまして、平成26年4月に、国の基準のとおりとすることが妥当であるとの答申をいただきました。この答申を踏まえ、厚生労働省令の基準と同様の基準を定めた条例を今定例会に上程をさせていただいたものでございます。
 そこで、まず御質疑の条例第10条第2項は、放課後保育クラブを利用する児童が放課後に遊び、生活及び静養する専用区画の児童1人当たりの最低の面積を規定したものでございます。現在の国のガイドラインにおきましても、子供が生活するスペース――専用区画でございます――はおおむね1.65平方メートルの面積を確保することが望ましいとされております。本市の放課後保育クラブは、御質疑者がおっしゃるとおり、国の基準、ガイドラインに沿って運営しておりますことから、専用区画につきましては、児童1人につき、おおむね1.65平方メートルの面積が既に確保されておりますので、条例が施行されましても大きな影響はないものと考えております。
 次に、条例第11条第4項についてでございます。この条項は、放課後保育クラブの1つのクラブの人数、集団の規模の基準をおおむね40人以下と規定したものでございます。この基準につきましては、先ほど申しました放課後児童クラブの基準に関する専門委員会で検討された報告書によりますと、児童の情緒面の配慮や安全性の確保、また、児童が相互に関係性を構築するために集団としてまとまりを持って、ともに生活するため、そして職員が個々の児童と信頼関係を築くために、こういった観点から審議をした結果、1つのクラブの人数、規模はおおむね40人が適当であろうとの判断をしたとのことでございました。一方、施設面を見ますと、放課後保育クラブの設置が適当と思われる余裕教室を活用した場合の規模は、本市の場合におきましては、先ほどの児童1人当たりの面積からしますと、おおむね40人となります。このような専門委員会の判断や本市の状況、そして今後の新規事業者の参入などを考慮いたしまして、1つのクラスの人数につきましても、厚生労働省令のとおりとすることとしたものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 部長、お伺いしました。過程といいますか、経過をよく説明していただきまして、市川市として、どういう形でこの条例をつくったか、制定したかというのがよくわかりました。今、部長の答弁ですと、市川市の放課後保育クラブは今回の条例、国の基準を参考につくられると。まず、面積についてはおおむね1.65平方メートル、児童の数についてもおおむね40人と、そういうふうに規定するということで問題ないというような答弁だったかと思います。ただ、先ほどの最初の質疑の中でもお話をしましたが、やはり将来的に小学6年生まで受け入れるということを考えると最低基準が満たされなくなることもあるのではないかと思うわけであります。
 そこで、現在の児童の入所状況はどうなっているのか。また、今後、最低基準が満たされなくなるような場合についてはどのように考えているかお伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 再質疑にお答えいたします。
 まず、本市の放課後保育クラブの平成26年4月の現状を申し上げます。余裕教室や軽量鉄骨づくりの保育クラブ室などの学校内の保育クラブ室が39室88クラブございます。そして、公民館に1室1クラブ、地域ふれあい館に3室3クラブ、合計で43室92クラブございまして、3,427人の児童が放課後保育クラブの利用の登録をしております。放課後保育クラブの実施場所といたしましては、児童の安心、安全の観点から、学校内での設置を基本として整備を進めてまいりましたことから、余裕教室への設置が58クラブと、最も多い状況となっております。
 ところで、小学校の教室の児童数につきましては、学校教育法に基づく小学校設置基準の第4条に、1学級の児童数は40人以下との規定がございます。しかしながら、教室の面積につきましては、具体的な面積の基準の規定がございません。また、放課後保育クラブを設置している余裕教室は普通教室だけでなく、特別教室として使用されていた教室もございます。こういったことから、利用設定人数から計算しますと、基準の1.65平方メートルに若干満たないクラブもございますが、これはおおむねの範囲内と理解するところでございます。
 また、平成24年度の放課後保育クラブの利用率を見ますと、全クラブの1日当たりの平均利用率は約63.7%で、これは平均ではないのですが、全クラブの中で一番多かった月の利用率を申しますと、最高で約83%でございました。こういった状況から、今後、御心配の小学6年生までの児童が入所したとしても大きな影響は生じないものと今のところ考えております。
 以上でございます。
〔かつまた竜大議員「了解しました」と呼ぶ〕
○岩井清郎議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 民主・連合・社民の発言順位2番、守屋貴子でございます。通告に従いまして、議案ごとに一問一答で質疑をいたしますが、議案第2号については(1)、(2)、(3)、まとめてお伺いをしたいと思います。そして、議案第3号については各項目ごとに伺ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。議案3号については(5)が一番最初で、その後、(1)、(2)、(3)、(4)の順で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、議案第2号から質疑を始めます。市川市においても、さまざまな議論を重ねてきておりますが、子供の最善の利益が実現される社会を目指す考え方を基本として、子ども・子育て支援新制度の事業計画が進められているわけであります。いよいよ平成27年度の本格施行を目途に、今年度は認可基準の確認基準や保育の必要性の認定基準、市町村事業といったところの条例の制定がスケジュールとされておりまして、この6月定例会に2本の条例が上程されているところでございます。そういったことを踏まえまして、幾つか伺っていきたいと思います。
 まず議案2号ですが、1つ目として、条例制定による効果をどのようにお考えなのかということであります。冒頭に申し上げましたとおり、子供の最善の利益が実現されるためには、本条例の制定により、保育の質も上げていくことを考えていかなければならないと思います。その点についてどのように認識されているのか。これがまず第1点でございます。
 2つ目といたしまして、7条でございます。今回のこの制度については、さまざまな場面において連携という言葉が数多く出てきておりまして、私は、この連携というところが大きな鍵になってきているような気がしています。そして、それについては今後の一般質問でも掘り下げるといたしまして、ここでは7条にあります家庭的保育事業者等と保育所との連携についてどのように行っていくのか。市川市では、家庭的保育については先進的に展開してきていると認識しておりますので、そのあたりも踏まえてお答えをいただきたいと思います。
 3つ目として、第30、32、35条に記載されています職員の配置についてであります。今回の条例では、保育士割合、配置状況により小規模保育事業の区分をされているんですけれども、その区分を本市としてはどのように評価、認識をされているのか。このあたりをお伺いしたいと思います。
 以上が1回目です。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第2号について3点の質疑にお答えをいたします。
 初めに、子供の最善の利益の実現の観点から保育の質を高める基準となっているかとの御質疑でございます。平成24年8月の子ども・子育て関連3法の制定により児童福祉法が改正され、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、そしてまた、事業所内保育事業が新たに市町村の認可事業となりました。この4事業を総称して地域型保育事業と呼びますが、地域型保育事業は、待機児童の多いゼロ歳から2歳児を対象として、保育施設を新設する場所のない都市部に加えて子供が減少している地方など、地域のさまざまな状況に合わせて保育の場を確保するという趣旨のもと、制度設計がなされております。本条例案の基準は、厚生労働省令による国基準を踏まえ作成しておりますが、この国基準につきましては、国が設置する子ども・子育て会議において、待機児童の解消だけではなく、保育の質の観点からの委員意見も反映し、作成されたものでございます。地域型保育事業の中でも最も時間をかけ審議されていた小規模保育事業を例にとりましても、職員資格につきましては認可保育所よりも緩和されておりますが、職員配置につきましては認可保育所よりも子供の人数に対し多い配置となっており、保育の質の担保に一定程度配慮したものとなっております。
 この国基準の内容を踏まえ、本市においても市川市子ども・子育て会議において御審議いただき、基準を作成しておりますが、第7条第2項の連携施設の確保に係る書面締結義務、第44条の利用定員20人以上の事業所内保育事業に係る乳児室の面積につきましては国基準を上回る基準としており、本市といたしましても、保育の質の担保に留意をしているところでございます。認可外保育施設が地域型保育事業に移行する場合は、小規模保育事業B型への移行が最も想定されておりますが、この小規模保育事業B型の基準は、全ての項目につきまして、県の認可外保育施設指導監督基準と同等か、それを上回る基準となっております。
 続きまして、第7条の具体的な内容についてお答えをいたします。ここでは、地域型保育事業を行う事業者が連携教育を行う保育所、幼稚園、認定こども園のいずれかを連携施設として確保する旨を規定しております。この連携協力は、地域型保育事業が小規模であること、対象をゼロ歳から2歳児としていることから、連携施設の支援、協力が必要であるもので、第1号から第3号でその内容を規定しております。第1号は、地域型保育事業を利用する子供に集団保育を体験させる機会の設定など、保育の内容に関する支援でございます。これは、例えば小規模保育事業を利用する子供が連携する幼稚園で年に数回、合同保育を受けたり、行事に参加したりなどといった内容でございます。第2号は、必要に応じた代替保育の提供です。これは、例えば小規模保育事業所の職員が病気により欠勤し、事業者で代替職員を確保できない場合に、その職員が本来保育するはずであった子供を連携施設でかわりに保育するなどといった内容でございます。第3号は、地域型保育事業の保育の提供の終了後の連携施設における受け入れでございます。地域型保育事業の対象は原則ゼロ歳から2歳児となります。そこで、3歳になった際に子供が引き続き教育、保育を受けられるようにするもので、例えば小規模保育事業の卒園児用に、連携する幼稚園に事前に定員枠を設けておき、3歳以降、優先的に入園できるようにするなどといったことです。なお、これにつきましては、保護者の希望に基づいて行われているものであり、事前に優先的利用枠を設けていても、保護者が連携施設以外の施設の入園を希望する場合には、それを妨げるものではございません。連携施設の確保につきましては、地域型保育事業者がみずから確保することが困難な場合は、その求めに応じて市が調整を行う場合もありますが、原則としては、地域型保育事業者が連携施設をみずから探し、契約等を締結することが必要となります。
 続きまして、第30条、32条、35条の小規模保育事業の職員配置についてお答えをいたします。小規模保育事業につきましては、国の制度設計において、保育所分園に近い類型としてA型を、家庭的保育に近い類型としてC型を、その中間的な類型としてB型の3類型が設けられました。御質疑者の御指摘のとおり、この3類型の基準の最大の違いは職員資格でございます。この中でC型につきましては、家庭的保育者数人が集まって保育するものの、保育者1人1人がそれぞれ3人以下の子供を保育するので、より集団的な保育が想定されるA型、B型とは性質が異なり、比較はできません。しかし、A型、B型につきましては、同様の運営形態で職員の保育士割合のみが異なっており、本市といたしましては、保育士が半数以上のB型よりも全員保育士であるA型のほうが保育の質の担保という点で望ましい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁お伺いをいたしました。大体、今の御答弁でわかったんですけれども、もう少し中に掘り下げて聞いていきたい部分が幾つかございますので、伺っていきます。
 7条についてです。一定の理解はしたんですけれども、7条の(2)の部分で代替保育のことが書かれていると思います。今、部長の御答弁にも幼稚園と連携した場合といったような御答弁がありましたが、例えば代替保育を提供するに当たりまして、ゼロ、1、2歳を保育する場合には保育士資格要件が必要だと思います。幼稚園が連携園だったりした場合の代替については、保育士資格が必要だということを条例に盛り込まれているのか。あるいは、それに対するバックアップ体制が必要だと考えていますけれども、そのあたり提供していくに当たってどのような取り決めになっているのかお伺いしたいと思います。
 2つ目として、保育士割合、配置状況による区分についてです。今のところでございます。今の御答弁のとおり、保育士の比率等々によって、今回の条例ではA、B、Cと3つの型に分けているわけでありますけれども、先ほども申し上げていますが、今の制度の目的にもなっている保育の質の向上という観点を踏まえると、この3つの方法について、例えばBからAの移行促進をするべきだというふうに思うし、そのためには、公定価格等々が出てきていると思いますけれども、インセンティブを設けるべきだという意見が出ているというふうに伺っておりますし、私もそのように考えています。この条例制定において、そのあたりの議論というのはどのようにされたのか。また、そのあたりをどのように決められたのか。このあたりについてお伺いをしたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 2つの再質疑にお答えをいたします。
 初めに、連携施設が幼稚園である場合の代替保育についてお答えをいたします。本条例案の基準においては、ゼロ歳から2歳児の保育従事者につきましては、事業ごとに差はありますが、保育士または必要な研修を受講し、認定を受けた方としております。本条例案におきましては、連携施設の職員資格まで定めてはおりません。しかし、一時的ではあるにせよ、ゼロ歳から2歳児の保育を行いますので、代替保育を行う職員は地域型保育事業と同様に保育士または必要な研修を受講し、認定を受けた方が適切であると考えております。なお、全国的には、常勤の幼稚園教諭のうち約75%が保育士資格も所有しているという調査結果があるため、幼稚園にとっても厳しい基準とはならないものと考えておりますし、また、幼稚園側もしっかりと保育士の資格のある方を配置するようなお考えでもあるのではないかというふうに考えます。
 続きまして、小規模事業のB型からA型に移行する場合、インセンティブ等々のこともあってもいいのではないか。そこら辺も含めまして、基準を定めるに当たって、どういう議論があったかという御質疑でございます。保育の質を保っていくため、保育士の割合を3分の2まで引き上げたほうが望ましいというB型の職員配置につきましては、そういう御意見が市川市子ども・子育て会議の中であった一方、要件を厳しくすると事業者が参入しにくくなるというデメリットも考えるべきであり、国基準どおり、保育士の割合は2分の1でよいという御意見もございました。答申における審議結果としては、認可基準としては国基準どおり、保育士の割合は2分の1以上とすることが妥当である。ただし、努力義務を課す等、保育士の割合を高めるような方策を検討することが必要であるとの結論をいただいております。子ども・子育て支援新制度で給付の対象となる教育・保育事業につきましては、教育、保育に通常要する費用を国が公定価格として定めるところでございます。この公定価格につきましては、去る5月26日の国の子ども・子育て会議におきまして仮単価が示されましたが、B型よりもA型のほうが高く設定されており、B型の単価においては、保育士比率が4分の3以上になった場合の保育士比率控除加算が設けられております。今後、B型の許可を受ける事業者が出てくる場合には、こうした公定価格上のメリットを伝えることなどによりA型への移行を働きかけていきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁お伺いいたしました。さまざまお伺いいたしまして理解をいたしました。今後の運用について注視をしていきながら、また、これは一般質問でも通告をしておりますので、引き続きそちらのほうでも伺ってまいりたいと思います。
 議案第3号に移りたいと思います。先ほど申し上げましたとおり、まず(5)の運営規程の部分から伺っていきたいと思います。今回、この条例には第20条と46条に記載がされています。今回、その中で伺いたいのは消防法の関係と虐待防止の部分について、安全面や防止等を踏まえてどのように基準を定めたのか。このあたりをお伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第3号、運営に関する基準についての御質疑のうち、(5)第20条及び第46条の具体的な内容についてお答えをさせていただきます。
 これは運営規程における第8号、緊急時等における対応方法、そして9号、非常災害対策、10号、虐待の防止のための措置に関する事項の具体的な内容について御説明をいたします。運営規程は、各施設、事業がみずから作成し、保護者の利用申し込みの際に説明を行い、公表すべき内容とされております。まず、8号の緊急時等における対応方法でございますが、子供の体調の急変等の発症時、その他必要な場合に保護者または医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じる必要があります。続いて9号の非常災害対策におきましては、非常災害にかかわる計画や関係機関への通報、連携体制の整備、職員への周知、定期的な訓練の実施を求めることとなります。さらに、施設設備の衛生管理に努めるとともに、感染症の蔓延防止のための措置を講じる必要がございます。10号の虐待の防止のための措置に関する事項につきましては、職員が子供に対し虐待、その他心身に有害な影響を与える行為はしてはならないとし、具体的な防止の措置といたしましては、虐待を防止するための従業者に対する研修の実施、利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備、虐待防止に関する責任者の選定及び措置等の実施が考えられます。これらの項目につきましては、施設は情報公表した上で指導監督基準として継続的に遵守していく必要がございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 はい、わかりました。それでは、今の点は理解をいたしましたので、(1)情報提供についてお伺いをしていきたいと思います。情報提供に対する考え方であります。これについては5条と28条に記載がございます。この点について、具体的にどのようなところをどういった形で公開していくとお考えなのか。そのあたりをまずお答えをいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 第5条及び第28条、情報提供に関する考え方についてお答えを申し上げます。
 新制度におきましては、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の透明性を高め、教育、保育の質の向上を促していくため、教育、保育の提供の開始に当たっては、施設、事業において提供する教育、保育に係る情報を説明し、提供の開始について同意を得る義務がございます。また、施設、事業を利用しようとする保護者の希望を踏まえ、適切に施設を選択できるよう、提供できる教育、保育の内容に関する情報を提供するよう努める必要があります。利用に際しましては、保護者に説明すべき情報の内容といたしまして、提供する教育、保育の内容や職員の職種及び職務の内容等を定める運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担、その他利用申込者の教育、保育の選択に資すると認められる重要事項でございます。説明の方法につきましては、これらの情報について記したパンフレットや説明書等の文書を交付するなどして説明を行い、利用開始に当たっては保護者の同意を得る必要がございます。また、これら説明すべき情報につきましては、施設の見やすい場所に掲示し、施設、事業を利用しようとする保護者が希望のとおり適切に施設、事業を選ぶことができるよう、情報の提供を行うよう努める必要がございます。現行におきましても、施設に対する情報提供に関する基準やガイドラインは示されておりますが、本条例において、より詳細な項目を規定し、説明を行う義務及び同意を得る義務について、教育・保育施設、地域型保育事業に共通して課することとなります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いをいたしました。情報提供について、もう少し伺いたいと思います。今、保護者に対する情報提供の内容、御答弁にありましたけれども、5条では、利用申込者に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制等の重要事項を記載した文書を交付して説明を行うということになっています。市川市としては、保護者が施設を選ぶ際の手段または質の高い保育を提供する、また、こちらでもインセンティブになりますけれども、インセンティブとして、職員の免許、資格の保有状況や常勤、非常勤の別、年齢、経験年数、勤続年数、離職率などといったことも記載をして公表すべきというお考えには至らなかったのか。その点についてもお伺いをしたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 再質疑にお答えをいたします。
 御指摘いただきましたとおり、施設、事業の利用の選択に際し、実際に教育、保育の提供を行う職員の状況等は重要な項目である、このように考えております。新制度におきましては、給付を受けて運営を行っていく施設に対し、本条例の基準を満たし、指導監督を受け継続的に遵守していく必要がございますが、さらに、それに加え業務管理体制の整備、教育、保育に関する情報の報告及び公表が求められております。この情報、公表につきましては、教育、保育の提供を開始する際に施設・事業者は県に報告する必要があり、県はその報告を受け、その内容を公表することとされており、職員の保有免許、資格、常勤、非常勤の別、経験年数、勤続年数につきましては、情報開示の項目とされております。今後、情報公表の具体的な項目や公表方法につきましては、国で検討されることとされております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 今の御答弁でわかったんですが、国で検討されるということで理解いたしましたが、ぜひこれ、インセンティブにつながりますので、市川市としては、保護者の方、利用者の方がわかりやすい形で公表できるようにすべきということをまず申し上げて、この件については結構でございます。
 3つ目です。公平性ということをどう担保するかということについてであります。公平性については、正当な理由がなければ拒んではならないことや、申込数が定員を超えたときの選考の仕方、また、特定教育・保育施設では、適正な教育、保育を提供することが困難な場合の措置など、幾つかの方向が記されておりまして、それが6条と39条に書かれています。この内容、具体的にどのように扱い、行っていくのか。そのあたりをお伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 第6条及び第39条、公平性をどう担保していくかとの御質疑にお答えをいたします。
 まず、正当な理由といたしましては、定員にあきがない場合、そして定員を上回る利用の申し込みがあった場合、その他特別な事情がある場合、これが正当な理由というふうな形にされております。これらの理由がない限りは利用の申し込みを拒むことはできない、このようになっております。
 そこで、その他特別な事情がある場合といたしましては、特別な支援が必要な子供の状況と施設、事業の受け入れ体制、利用者負担の滞納との関係、設置者、事業者による通園標準地域の設定との関係、保護者とのトラブルの関係などが考えられ、その運用上の取り扱いにつきましては、今後、国において整理され、示される予定となっております。定員を上回る利用申請等があった場合の選考につきましては、保育の必要な2号認定子供、3号認定子供――このような申し方をするそうです。市町村による優先利用の考え方に基づいた利用調整、あっせんに応じることとなりますが、保育の必要でない1号認定子供については、あらかじめ保護者に対し選考方法を明示した上で、抽せん、先着順、建学の精神等の設置者の理念に基づく選考の方法などによって選考を行うこととなります。このとおり利用申し込みに当たっては、その他の特別な事情が正当な理由に該当するかという点、1号認定子供における選考方法が公正な基準となっているかどうかという点などにおいて十分な公平性を保障する必要がございます。公平性の担保についての原理原則は、本条例において規定されることとなりますが、実際の運用面での取り扱いにつきましては、今後国から方針が示されることとなりますので、本市といたしましても、その内容をもとに検討してまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いをいたしました。わかったんですけれども、もう少し公平性について聞きたいと思います。今、御答弁にもありましたね。1号認定の方法、公平な基準となっているか、十分な公平性を保障する必要があるといったような御答弁があったと思います。私も伺いたいのはここの部分でございます。特に幼稚園や認定こども園の1号認定のお子様の公平性はどのように担保していくのか。例として挙げるのであれば、例えば定員オーバーの際の選考基準の方法など、どのように公平に扱うとお考えなのか。この条例上では、預ける側と預かる側で、公平ということについて違った見解が出てくる懸念が生じるというふうに私は思っています。その点について市はどのように取り扱おうというふうにお考えなのか。そのあたりをまず伺いたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 再質疑にお答えをいたします。
 国の子ども・子育て会議の中でも教育、保育の選択の自由や施設の自主的な運営の尊重、または教育、保育を受ける子供の権利の保障につきましては、議論が多く出されておりますことから、市におきましても慎重な対応が必要であると認識しているところでございます。定員を上回る利用申請があった場合は、先ほど申し上げたように、先着順や抽せん、建学の精神に基づく選考は現在でも行われており、ある程度の公平性は保たれているとは考えますが、御質疑者がおっしゃるような不安の部分もあろうかと思います。今後の国の方針に注視しながら、適切な教育、保育を受けられない子供が生じることのないように努めてまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 今の点についてはわかりました。ぜひそのように努めていくべきということはまず申し上げておきますけれども、応諾義務の点についてもう少し深く聞いていきたいと思います。公平性の部分ですね。障害児の受け入れの拒否とかは当然絶対避けなければならないことでありますし、難しい対応が必要な保護者、あるいは保育料の滞納があったとしても、施設はそれに対して対処していかなければならないといったような条文内容になってあります。そのあたりの応諾義務について、市川市としてはどのようにしていこうというふうにお考えなのかお答えいただきたいと思います。これは、利用者の方については平等であることを徹底していくということは当然でありますけれども、一方で施設側へのフォローということが条例上では記載がありません。そのあたりの市としてのフォローについてもお伺いをしたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 再質疑にお答えいたします。
 選考の際の詳細な運用上の取り決めは今後の国の検討状況もあり、強引な基準の線引きは困難な状況ではございますが、施設・事業者の実態や子供の状況等を鑑みながら施設・事業者の情報提供や利用のあっせん、要請に取り組んでまいりたいと思います。現状では、ここまでお答えするところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 今御答弁がありましたけれども、今の御答弁を踏まえまして、次の質疑内容にもかかわってきますので、次の項目に移りながら伺っていきたいというふうに思います。市川市の実施責任と権限についてであります。7条と40条にこのあたりが書かれております。あっせん、調整及び要請に対する協力ということが記載されておりまして、特定教育・保育施設は幾つかの事故が載っていますが、「本市が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない」というふうに書かれています。このあたりについて、市としては、この子ども・子育てに対して、実施義務の担保ということについてはどのようにお考えなのか。今までの御答弁も踏まえてお伺いをしたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 第7条及び第40条、本市の実施責任と権限はどのようになるかについてお答えを申し上げます。
 新制度におきましては、実施主体である市町村がその権限と責務を果たすことにより、子供が確実に教育、保育を受けることができるよう、教育、保育の利用に際しての仕組みを子ども・子育て支援法と児童福祉法の改正の中で規定をしております。施設・事業者は、施設の利用につきまして、保護者からの求めがあった場合、その他必要と認められる場合には、市町村が行う施設や事業の利用のあっせん、利用の要請にできる限り協力しなければならない義務がございます。第6条におきましても、応諾義務についての規定がございますとおり、給付を受け、公費対象となる施設・事業者においては、原則利用の申請があった場合は拒むことはできないとされており、子供の確実な教育、保育の利用が保障されております。さらに、保育の必要な子供について、保育の利用が必要と判断されるにもかかわらず、虐待等により保護者が進んで保育の利用をしない場合など、契約による理由が著しく困難と市町村が判断した場合につきましては、市町村が施設に対して入所や利用の措置を行うことができます。市におきましては、正当な理由に該当しない理由での受け入れの拒否が発生することがないよう、受け入れを拒む理由を施設・事業者に確認する等、運用上の対応を慎重に行っていくとともに、虐待事例など、必要な場合におきましては積極的に介入していくなどにより、本条の効果が担保されるよう努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 平行線になるかもしれませんけれども、実施責任と権限についてです。今回の条例では、利用者支援と市町村――市川市が行う調整、あっせんについては、施設側では努力義務というふうになっています。そういった中で子ども・子育てに対して、市川市がしっかりと十分な実施義務というか、実施責任というものを担保していけるかどうかというところであります。これは、さきに伺った公平性のところでも申し上げました。場合によっては、立場の弱い子供がさまざまな理由で入所をできないようなことがあっては絶対ならないと思いますし、また、施設側にも同じようなことが言えると思います。先ほども申し上げましたけれども、フォローが必要な場合があるかと思います。例えば一例として申し上げれば、ここの6条の5にありますけれども、施設が提供が困難な場合には、自分のところじゃない適切な場所を紹介するといったような適切な措置をしなければならないよといったような、こういったことも書かれておりまして、市川市がしっかりとフォローが必要な場合もあるかというふうに思います。
 そういった点も踏まえてもう1度聞きますけれども、市の裁量として、実効あるものとして責務を果たしていくといった考え方についてどのような検討で御判断をされたのかお伺いをしたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 再質疑にお答えをいたします。
 本条につきましては、施設・事業者の受け入れ体制や施設設備の状況なども踏まえ、市の考え方といたしましても、国の基準どおり努力義務としておりますが、実効性を担保できるよう、市の施設・事業者の状況把握、確認を十分行いながら、あっせん、調整等を行ってまいります。現状におきましても、保育園の入所に関しては、事業者の方と十分お話をしながら進めているというところでございますので、同じように施設・事業者の方々とは十分お話し合いをし、情報共有をしながら確実に進めていけるようにしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 はい、わかりました。今、部長のほうから御答弁が出ました。しっかりと市の権限、実効あるべきものにしていくべきというふうに申し上げて、指摘をしておきます。双方にきちんと市がフォローを入れるようにということです。よろしくお願いいたします。
 次に移ります。利用者の負担額の受領、このあたりについて伺いたいと思います。これは13条と43条に記載があります。今回は特に13条の3の部分、それから43条の3の部分について伺いたいと思います。ここでは一定の条件はあるんですけれども、上乗せで徴収できることとか、実費徴収ができますといったような記載でございます。このあたりについて市の御認識をお伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 第13条及び第43条の具体的な内容についてお答えを申し上げます。
 利用者負担の具体的な内容についてでございますが、利用者が負担するものにまず保育料が挙げられます。新制度におきましては、世帯の所得に応じた応能負担の仕組みをとっており、国が定める基準に基づき、市町村が定める負担額を利用者は施設または市に対して支払うこととなります。保育料以外に、利用者に対し負担させることができるものといたしましては実費徴収がございます。これは教育、保育において提供される便宜に要する費用であり、具体的な内容といたしましては、制服等の被服費といった日用品、文房具等の教育、保育に必要な物品に要する費用、遠足やお泊まり会等にかかわる行事の参加に要する費用、食事の提供に要する費用、通園バス等、施設に通う際に提供される便宜に要する費用、その他必要な費用を徴収することができます。さらに、実費徴収以外に教育、保育の質の向上を図る上で特に必要と認められるものに対し、上乗せ徴収を課することができます。具体的には教員配置の充実、高処遇を通じた教員の確保、設備更新の前倒し、平均的な水準を超えた施設整備等が挙げられます。施設・事業者は、これらの実費徴収、上乗せ徴収を行う際には、徴収に係る金銭の使途、金額、支払いを求める理由について書面で明らかにし、利用者に説明を行う必要がございます。また、上乗せ徴収におきましては、支払いについて書面同意を求めることとされ、利用者にとって過度な追加負担が生じることのないよう規定が設けられております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁伺いましたので理解をいたしましたが、もう少し、まず、上乗せ徴収の部分についてから伺っていきたいと思います。この上乗せ徴収については、御答弁でわかるんですけれども、質の向上ということが挙げられまして、そんなことはないと思いますけれども、際限なく徴収することが可能になってしまうのではないかという心配が出てきます。そうなってくると、例えば所得の低い方が排除されてしまうようなことになってはならないので、そのあたり、どうなのか。そういったことを踏まえて、例えば上限を設定するとか、そういったお考えはなかったのか。御検討の中にそういったことが盛り込まれなかったか。そのあたりのことをお伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 再質疑にお答えをいたします。
 上乗せ徴収についてでございます。市の子ども・子育て会議の中におきましては、施設の運営上、保育料及び実費徴収で賄い切れない部分についての懸念が意見されたところであり、市の考えといたしましても、国の規定どおり上限を設けることはせず、保護者との書面同意が確実に行われた上で、際限のない徴収がないよう確認、指導監督を行ってまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 はい、わかりました。
 次に、実費徴収の部分についても同様なことをお伺いしていきたいと思います。これも同じような方向ですけれども、便宜に要することが理由に、条例上では際限なく徴収できるということにならないのか。そういったことが心配になりますけれども、その点についてはどうでしょうか。
 それを踏まえまして、制限を設けるような方向についての御検討、あるいは、こういった方々に救済措置、セーフティーネットということがどのようになってくるのか。そのあたりは御検討されているのか。そのあたりをお伺いしたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 再質疑にお答えをいたします。
 上限につきましては、先ほども申し上げましたけれども、保護者の方の同意に基づくということでございますから、単なる設置者が御自身だけでお考えになったようなもので徴収金額が上がるということはないというふうに考えております。したがって、セーフティーネット等につきましては、現段階では考えておりません。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 今、考えておりませんという、とても残念なお答えでしたけれども、わかりました。さまざまお伺いをいたしましたが、今回幾度となく申し上げましたけれども、子供の最善の利益を実現するという目的の上に成り立っているこの制度でございます。ぜひ家庭の経済状況等々にかかわらず、保育者が施設を選択、利用でき、子供が平等な教育や保育を受けられるように、市がこのあたりをしっかりと責任を持って進めていくべきということを指摘いたしまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
○岩井清郎議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時46分休憩


午後1時1分開議
○松永鉄兵副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1議案第1号から日程第29報告第18号までの議事を継続いたします。
 並木まき議員。
○並木まき議員 会派みらいの並木まきでございます。通告に従って議案質疑を行います。
 まず、議案第2号市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてですが、こちらの条例案の第5章について伺っていきます。今回の条例案の第5章に事業所内保育所の項目がございますが、こちらについて、まず、この基準で定める事業所内保育事業について、新たな事業の位置づけを市はどうお考えになっているのか。また、基準の内容について。この基準の内容については、国の基準と異なる数値を本市が定めている項目がございます。例えば定員20名以上の場合の乳児室の面積について、千葉県の保育所認可基準と同水準とするとして、国基準が1人1.65平方メートルなのに対し、市の基準は1人3.3平方メートルと規定をされている点、また、事業所以外の子供の受け入れについても、国の基準と異なる人数を定めている点が幾つかございます。この点について、その根拠と、それから意図についても御説明をお伺いいたします。さらには、既存の雇用保険事業との違い。それから、この事業所内保育事業に対して、市が期待する効果、目的について。さらには、第46条で規定する特例の内容及び意図についてお伺いをいたします。
 以上が1回目です。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第2号、第5章、事業内保育事業についてお答えをいたします。
 まず、基準で定める事業所内保育事業の位置づけについてでございますが、これまで事業所内保育事業は、設置、運営に関し、国の補助制度はあるものの、認可事業としての位置づけはありませんでした。しかし、子ども・子育て関連3法の制定による児童福祉法の改正により、事業者は従業員の子供だけでなく、地域において保育を必要とする子供の定員を設け、市町村の認可、確認を受けることにより、地域型保育給付の形で国、県、市による財政支援を受けることができるようになりました。これを受け、本条例案におきましては、本市が認可する事業所内保育事業が適合すべき基準として、地域の子供の定員をどの程度設ければいいか、保育室の面積などといった事業所が備えるべき設備、職員の配置や資格などについて定めております。現行制度におきましては、一般的な事業者が援助を受け、事業所内保育事業を実施する場合には、厚生労働省による雇用保険事業としての補助制度を活用することとなります。その場合には乳幼児の定員が6人以上、定員の半数以上は雇用保険被保険者の労働者といった要件があるほか、運営費の補助も運営開始から連続する5年間に限られます。一方、新制度における地域型保育給付は、原則ゼロ歳から2歳のみを対象とすること、地域の子供の定員を設定することといった要件がありますが、法律に基づく給付という位置づけがあるほか、支給期間の制限もなく、中長期の視点で現行の補助制度よりも運営しやすい制度設計になっていると思われます。
 続きまして、今回、その基準の中、私どもが事業所内保育で国基準より変更したもの、2点、御質疑者がおっしゃられたとおりでございます。
 まず1点目、乳児室の面積を国基準よりも厳しくした理由でございます。国の子ども・子育て会議における資料では、定員20人以上の事業所内保育事業所の設備の基準につきましては、認可保育所と整合性を図っていくと記載されております。そのため国基準としては、国の認可保育所の最低基準と合わせ、1.65平方メートルとされています。しかし、千葉県の認可保育所の最低基準は3.3平方メートルと上乗せしており、市内の子供に同水準の保育を提供するという観点からは、千葉県の基準と整合性を図ることが適切と考えたものでございます。また、この条例案の中におきまして、子供の居室の面積を規定しているのは家庭的保育事業、小規模保育事業、定員20名以上の事業所内保育事業ですが、この中でゼロ歳の匍匐しない子の居室の面積は、そのほか全て3.3平方メートルで統一されておりますことから、国基準に上乗せすることにより、他の家庭的保育事業等との整合性も図れる、このように考えたところでございます。
 もう1点、地域の子供たちの定員枠でございます。この基準は、あくまで事業所内保育は、従来ですと、その事業所の従業員のみが入れるということになっておりましたが、それだけではなくて、その地域の子供たちにもその枠を広げようというものでございます。そして、この基準に関しましては、私ども国基準よりも厳しくいたしました。その理由といたしましては、この基準はあくまで地域の子供の定員枠の最低数を規定するものでありまして、これを緩和することによって、事業者にとっては国基準の場合よりもより運営の自由度が増すものですので、この事業に参入しやすくなる、このような効果を持ちます。また、従業員の子供の定員枠を利用する中にも市川市の子供が含まれている、このことも十分考えたところでございます。男女共同参画の観点からも事業所内保育の推進が望ましいことから、より運営の自由度を高めるために国基準を緩和したものです。今回の緩和は、事業所に大いに手を挙げていただこう、そのような観点からこの基準を見直したものでございます。
 続きまして、市が期待する効果、目的についてでございます。事業者が本市の認可を受け、事業所内保育事業を実施することにより期待される効果でございます。従業員の子供の利用につきましては、他市区町村の住民も考えられるため、全てが市川市民に対する効果とはなりませんが、従業員のうち市川市民が利用する分、地域の子供の受け入れ分については待機児童対策としての効果が期待できます。そのため、本市としての目的は女性の社会進出を踏まえた待機児童対策となる、このように考えているところでございます。
 続きまして、第46条で規定する特例の内容とその意図についてお答えをいたします。第46条におきましては、利用定員が20人以上の事業所内保育事業の場合、連携施設を確保しなければなりませんが、他の地域型保育事業と異なり、第7条第1項第1号で規定する保育の内容に関する支援、同項第2号で規定する代替保育の提供にかかわる連携教育を求める必要がない旨を規定しているものでございます。この2つの連携協力の内容は、子供に対する集団保育の体験の提供と職員が欠勤等の場合の対応を定めたものであり、小規模な事業で子供も保育事業者も少ない場合に連携施設へ協力を求める必要があるものです。こうした趣旨から、厚生労働省令においても、定員20人以上の事業所内保育事業につきましては、小規模保育施設とは位置づけされないため、この2つの連携協力を求める必要がないこととしており、市の基準案として同様の考えをとるものでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 御答弁ありがとうございました。第46条の意図については理解をいたしました。期待される効果と目的についてもう少し伺っていきます。先ほど部長の御答弁から、市独自の基準で定めて面積ですとか、それから受け入れの子供の定員を厳しくしたことについて、国基準より厳しくすることで事業者が参入しやすくなるメリットがあるというふうにおっしゃったんですね。この点のメリットというのは現段階でどのようにお考えなのか、もう少し深くお考えをお聞かせいただきたいのと、あとは事業所内保育所の事業の推進に対する市の考え方は現段階でどの程度お考えなのか。この点についてお伺いをいたします。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 事業所内保育と申しますのは、ほかの保育園、幼稚園、認定こども園等と違いまして、その企業が保育園そのものを目的としてないという部分があります。ですから、なかなか御参加いただけないという状況がありますけれども、そういう基準を見直すことによって参加をしていただく、このようなメリットがあろうかなというふうには考えております。
 続きまして、推進に対する市の考えでございます。この事業所内保育につきましては、大久保市長の掲げる政策であります女性の社会進出の促進の1つである企業内保育施設の設置促進でもあり、その効果も考慮いたしますと、本市といたしましては積極的に取り組みたいと考えております。事業所内保育は、今申し上げたメリットもございますけれども、職場の近くに事業所内保育施設を設置することで子供のそばにいる安心感があり、従業員は職務に専念することができる、企業の営業日、営業時間に合わせて開所することができる等が挙げられ、このことからも、まさしく女性の社会進出促進に寄与するものと考えております。
 ここで本市の事業所内保育所の現状を申し上げますと、事業所内保育施設として把握している施設は14施設でございます。内訳を申し上げれば、病院に設置している施設が6施設、病院及び高齢者向け住宅を運営する医療法人が1施設、ヤクルトの7営業所の保育施設でございます。これは、病院等におきましては看護師の確保、ヤクルトの営業所におきましては一般的にヤクルトレディーと呼ばれている方々の確保という明確な目的があるもので、残念ながら他業種の市内の企業においては、現在、事業所内保育を実施しているという情報はつかんでおりません。他業種の企業でなかなか実施に至らない点といたしましては、1つには、施設の設置運営のための経済負担が重いこと、また、利用児童数の安定確保が難しいことが挙げられると思います。そして、これまでこども部におきましても、事業所内保育所の御相談は余りお受けしていない点からも、現状におきましては、このような点をクリアしてまで事業所内保育所の設置が必要と感じる企業が少ないという点、これは否定できないと思います。
 しかしながら、事業所内保育所の設置は、もちろん待機児童対応についても効果があるものであるとともに、企業にとっては、設置企業の人材確保に役立ち、地域の企業の競争力の向上につながること、そして、利用者にとってはワーク・ライフ・バランスの実現につながることなど大きなメリットがある事業でもあることから、これらの問題点を整理し、企業、保護者、そして本市のいずれにもメリットが生じる施策を構築する必要があると考えております。その構築のためには、全国的に見て、事業所内保育施設は規模の大きい企業が設置率が高いこと、運営方式は直営で運営している企業が多いこと、小学生以下の子供を持つ保護者の方々の約40%が、仕事と子育ての両立のため事業所内保育施設が必要と感じていること等々、これらの一定のデータが出ております。これらを分析し、その上で市の企業の実態を経済部や男女共同参画課があります総務部と連携し、調査したいと考えております。あわせて複数の企業間で共同設置する方式や、民間保育事業者が企業従事者の枠を確保する等の運営方法につきましても、子ども・子育て支援新制度の中でどのように位置づけられるか、それをしっかり検証していきたいと思います。いずれにいたしましても、事業所内保育施設の設置に関しましては、幾つかのクリアすべき問題点がございますが、企業側のお話も伺いながら着実に前に進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 はい、わかりました。先ほど部長の御答弁で、女性の社会進出の促進というようなお言葉がございましたけれども、今、政府が配偶者控除の見直しを議論するなどと、女性の社会進出に向けた制度の組み直しというのを検討されています。また、6月5日のプレスリリースでは、主婦に特化した人材サービスの民間事業者が行ったアンケート結果で、配偶者控除と扶養枠の廃止についてアンケート調査を行ったところ、現在、パートタイムを希望している人が65.7%なんですが、その方々が、それが廃止された場合は39.7%に減る。そして、その人たちがフルタイム希望者に変わると、現在のフルタイム希望者が13.1%だったのが25.2%へと、ほぼ倍増する結果というのも出ているそうです。
 このような時代の流れを見ておりますと、女性が社会に今よりも進出していくことが予想されることから、今後、多様な保育のニーズというのは今よりもさらに高まっていく可能性が推測されると私は指摘しておきます。この事業所内保育所制度というのが浸透すれば、実質的には現在よりも行政の負担を減らしながら待機児童解消の目的を達成していくことができるのではないかなと考えております。ただし、一方で、今、部長の御答弁にもございましたように、その導入については、現在、事業者がためらっているところが多いことも私は認識をいたしております。先ほど前向きに検討していくというお話がございましたが、東京都では既に独自の支援制度などもございますし、また、より事業者が導入しやすい仕組みを検討していくことを十分配慮して研究を進めていきたいという点を指摘して、この質疑については終わります。
 続きまして、議案第7号についてお伺いをいたします。市川市火災予防条例の一部改正についてです。先順位者の御答弁でわかった点は省きながら質疑を進めていきたいと思います。
 まずは、第42条の2「消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周辺において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない」とございますが、この中の消防長が別に定める要件というのはどのようなものをお考えなのでしょうか。また、それを指定要件とした経緯についてもあわせてお伺いをいたします。
 さらに、今回のこの条例改正の背景にあるものとしては、先順位者の中の御答弁でもございましたが、平成25年に京都府で発生した花火大会の火災事故、死者3名、負傷者56名という大きな被害が出ているものですけれども、このことを受けて全国一斉に規制を厳しくしていくものだというふうに理解をいたしております。今回、国が有識者で構成する屋外イベント会場等火災対策検討部会を設置して、屋外イベント会場等における火災予防対策のあり方について検討を行い、そして、その報告書を取りまとめて、その中では各自治体が条例で定める基準というのが示されているんです。ただ、その中で、かなり裁量が認められている部分もございますけれども、今回、本市に出てきている基準というものが市川市の実情の中で妥当であるというふうに判断をして、このような案で議会に提出されている根拠を御説明ください。
 また、指定催しというものに指定がなされた場合には、さまざまな計画について消防署に提出をしなければならないとなっていますが、実際に条例案では(1)から(6)という形で示されておりますけれども、この条例の文言が示す具体的な主催者サイドが行わなくてはいけないアクションというのはどのようなことが含まれてくるのでしょうか。この点についても御説明をお願いいたします。
 また、現時点で予測される市内の指定催しというのは花火大会1つということで間違いないのか。この点は確認をいたします。
 以上です。
○松永鉄兵副議長 消防局長。
○鈴木富雄消防局長 指定要件についての何点かの御質疑にお答えいたします。先順位者のお答えと若干重複する箇所がございますので、御了承いただきたいと思います。
 火災予防条例第42条の2の「消防長が別に定める要件」とは、10万人を超える人出があり、かつ主催者が認める露店等の数が100店舗を超えるものであります。これらを指定の要件とした経緯につきましては、平成25年8月に京都府福知山市の花火大会の人出が約11万人で露店等の数が100店舗を超えていたため、同程度以上の規模の催しを基準としたものであります。
 次に、本市の実情で妥当であると判断した根拠についてですが、各都市の予防担当者連絡会において論議され、最終的に消防長と意見調整等を行った結果示されたもので、本市においては、県内消防本部と調整を図り、各地の実情に合わせたものであります。
 次に、指定催しにおける内容ですが、10万人を超える人出があり、かつ主催者が認める露店等の数が100店舗を超えるような催しは、火災が発生した場合、人命または財産に重大な被害を与えるおそれがあり、かつ混雑している状況から避難が容易にできないこと、初期消火を実施しなければ被害が拡大するおそれが大きいことから、火災予防上、安全に配慮した会場の配置計画等を盛り込んだ計画書の提出を義務づけるものであり、この計画書の提出を怠った場合には罰則を科すものであります。
 次に、主催者側のアクションですが、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務の分担、活動範囲などの確立、火気器具等の使用や危険物の取り扱いの有無や場所の把握、会場の配置計画及び状況確認、緊急時の関係機関との連絡体制など、催しの実態に応じた火災予防上必要な体制を作成することとなります。
 次に、現時点で予想される市内の指定催しについてですが、市川市民納涼花火大会が指定催しに該当すると考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。それでは、次の施行期日を平成26年10月1日、同年8月1日とすることについて移っていきますけれども、今回、本市の条例案では、今申し上げた日にちからそれぞれ施行期日が定められております。今御答弁にもございましたけれども、本市で予想される指定催しというのは市川市民納涼花火大会ということなんです。これは毎年8月の初め、夏に開催をされるものでございますから、10月1日からの施行期日だと、本年の花火大会というのは、これは適用されない範囲に入るかと思います。そもそも今回の条例を改正する目的ですとか背景というのは、平成25年に京都府の花火大会で大きな事故が起きてしまって大変悲惨な結果があった。そのようなことを二度と起こさないように、きちんとルールを厳しくしていって規制をかけていこうという趣旨だというふうに私は理解をしておりますが、そのような理由のある改正にもかかわらず、今回、本市の施行期日がこの日程に定められていることについて、その理由をお伺いしたいと思います。
 私も少し調べましたところ、実際に本年の8月1日を施行期日としている自治体もやはりございまして、県内では千葉市や袖ケ浦市、北は北海道の釧路市、南は鹿児島県の南薩摩市などは8月1日になっておりました。本市がパブリックコメントを募集しましたように、これらの自治体も同じような時期にパブリックコメントを募集して、そして6月定例会で提案をしているという形でしたが、施行期日が違ったんですね。ですので、本市が10月1日というふうに定められたその理由をもう少し詳しくお聞かせください。
○松永鉄兵副議長 消防局長。
○鈴木富雄消防局長 施行期日についての御質疑にお答えいたします。
 消防法施行令の一部改正が平成25年12月27日に公布されました。この改正により市川市火災予防条例の一部が改正されるのに伴い、祭礼、縁日、花火大会など、多数の者の集まる催しでコンロなど火を使用する場合は消防長の通知により、条例改正の期限が周知期間においての本年8月1日と示されていますことから、本市においても同日を施行日といたしました。また、本年10月1日の施行期日につきましては、消防長が指定する催しを開催する場合は、主催する者はあらかじめ火災予防上必要な業務計画を作成、消防長に提出しなければならず、この提出を怠った者には罰則を科すため、広く市民等に周知する期間を設ける必要が生じたことから、おおむね3カ月後の本年10月1日としたものであります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 御答弁ありがとうございました。8月1日の施行日についてはよく理解をいたしました。10月1日の施行期日については、本年度は花火大会がその改正の条例が適用されない期間に開催されるということで、この条例改正の目的であるのは、やはり安全の確保ということが第一の目的だと思うんですが、本年度の花火大会がそれに該当するにもかかわらず、本年の花火大会は施行日の前に実施されること。条例の改正目的と照らし合わせた際の妥当性、それから本年の花火大会の安全確保方法については、この辺を踏まえてどのようにお考えですか、お聞かせください。
○松永鉄兵副議長 消防局長。
○鈴木富雄消防局長 2点の再質疑にお答えいたします。
 条例改正目的と照らし合わせた際の妥当性でありますが、全て8月1日施行としたいところでしたが、消防長が指定する催しに罰則が伴うため周知期間を置かねばならず、ずらしましたが、消火器の準備をさせることで出火防止及び火災等の被害を最小限に食いとめる効果があり、人命の安全を担保することから妥当性はあるものと確信しております。
 次に、本年の花火大会の安全確保方法については、火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具を使用する露店等においては、大会会場において実施前に消防が現地を確認し、火災予防上必要な措置と消火器の設置状況を確認することで安全を確保できるものであります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 はい、承知いたしました。
 それでは、最後の項目に移りますが、経過措置を設定した意図と理由についてお尋ねをいたします。
○松永鉄兵副議長 消防局長。
○鈴木富雄消防局長 経過措置を設けた意図につきましては、施行日前と施行日ごとの平等性を保つために設定したもので、本年10月15日に指定催しを開催する場合は14日前までに計画書を提出することとなりますので10月1日となり、施行後の適用となりますが、本年10月14日に開催する場合は14日前になりますと9月30日となり、従前の規定となるため経過措置を設けたものでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 理解いたしました。今回の条例の改正の目的というのは、平成25年に京都府で起きた花火大会の火災事故を発端としているものですので、本市がことしの花火大会、これが該当しない、まだ条例が施行される期日前に実施されるということですが、その条例の改正の目的というものはしっかりと理解をしていただいて、本年の花火大会の安全確保という点にも留意をしていただく必要があるというのを指摘して私の質疑を終わります。ありがとうございました。
○松永鉄兵副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子貞作です。通告に沿って質疑を行います。
 まず、議案第2号市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてであります。一問一答で行います。
 (1)条例制定の経緯と効果についてであります。来年4月から子ども・子育て新支援制度が始まる予定です。政府は待機児童解消対策として、認定こども園と小規模保育を保育の受け皿として強く打ち出しています。新制度になれば保育も介護保険制度と同じように認定を受けることになり、教育、保育など3つの認定に区分されます。そして保育時間が短時間の場合、8時間と標準時間11時間とに分けられ、さまざまな施設形態ごとに基準や環境は大きく異なります。そして施設整備費の補助金も、これから国が示していくことになります。こうした新制度は複雑難解で、行政や園の関係者もよくわからないと言うほどであります。
 そこで他市では、浦安市もそうですが、6月定例会に条例案を出しておりません。9月定例会に提案するところも多いと聞きます。本市が6月定例会に提案した経緯、そして関係者の不安はどのように受けとめてきたのか。この点について伺います。
 そして、この間、関係者や住民の運動により市町村の保育責任、幼稚園の私学助成制度を守り、新制度への移行は義務づけないということを政府に確認させてきました。児童福祉法24条1項による保育実施義務の公的責任についてどのようになるのか、どのように考えているのか、従来と新制度の保育手続についてどのように変わるのか、わかりやすくお答えいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第2号についてお答えをいたします。
 まず、条例制定の経緯と効果についてお答えをいたします。子ども・子育て関連3法による子ども・子育て支援新制度につきましては、法の施行日が政令に委任されており、確定しておりませんが、最短で平成27年4月より開始する予定となっております。このことから、内閣府が示す資料では、可能な限り早期、できれば6月定例会に条例を制定し、事業者等に周知することとされております。本条例案の基準のもととなる国の基準は、平成26年4月30日に厚生労働省令として公布されたため検討期間がとれず、6月定例会に提案しない自治体もあることは把握をしているところでございます。ただ、平成25年12月26日の国の子ども・子育て会議において、国の基準について、その内容がおおむね取りまとめられたという情報を得たため、本市におきましては、厚生労働省令の公布を待たずに市基準の内容の検討を開始し、市川市子ども・子育て会議における審議を経て、平成26年4月30日に示された厚生労働省令の内容を踏まえ今定例会に提案をさせていただいたところでございます。
 国の示しているスケジュールに沿い、早期に条例を制定することにより、議案第3号の基準の内容とともに十分な周知期間がとれるものと考えております。また、子ども・子育て支援新制度につきましては、現行制度からの変更点も解決すべき課題も多くあり、御質疑者がおっしゃるように、関係者の不安が大きいことは把握しております。関係者の不安を小さくするためには周知期間を十分とること、関係者との話し合いの機会を持つことが必要であると考えております。1点目の周知期間の確保につきましては、本条例案の提案のように、市で決めるべき内容を可能な限り早期に決めることが必要であると考えております。2点目の関係者との話し合いの機会につきましては、現在も市川市民間児童福祉施設協議会や市川市私立幼稚園協会と子ども・子育て支援新制度について話し合う機会を何度か設けておりますが、引き続きこうした機会の中で早期の情報提供を行うことが大切であると考えております。
 続きまして、児童福祉法の改正による市町村の保育に関する義務や保護者の手続の変化についてお答えを申し上げます。改正後の児童福祉法第24条第1項、第2項では市町村の保育に関する義務を定めており、第1項で保育所における保育の実施義務を、第2項で認定こども園地域型保育事業による保育を実施するための措置を講じる義務を規定しております。そのため、保育所における保育につきましては、児童福祉法の改正前後で変化はなく、本市が実施することとなり、申請手続や保育料の徴収もこれまで同様、市が行います。一方、認定こども園、地域型保育事業による保育は、公立直営で実施する場合を除き、市が実施せず、事業者が実施することとなります。新制度におきましては、市が保護者の申請に基づき、保育の必要性の有無、保育の必要量などについて支給認定を行うこととなりますが、この支給認定の申請時に利用を希望する施設、事業もあわせて記入していただき、その希望と保育の必要の程度等を勘案し、市が利用調整を行います。そして、この利用調整の結果をもとに保護者が施設・事業者と契約することとなります。事業者が実施主体となるため、保育事業の利用開始後は、保護者は保育料を施設・事業者に対して支払うこととなります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、答弁伺いましたが、経緯について、この間、市川市子ども・子育て会議、そして関係者との聞き取りもして関係者の意見も反映した条例提案だと、こういう答弁がありましたけれども、実はこの間、市川市私立幼稚園協会の懇談会がありまして、我々市議会議員も23名参加させていただきました。学習会の後、懇談会があったんですけれども、多くの園長の方々が認定こども園に移行するかどうか非常に悩んでいる、よくわからないと、こういう声が非常に多かったわけであります。そういうこともあって、やはり他市では9月定例会で提案すると、こういうところが出ているのではないかなというふうに思います。それで関係者の要望をさらに盛り込むことが、9月定例会であれば、もっと可能になるし、不安解消にもなると思います。条例を決めてから関係者に説明する、こういう方法もありますけれども、今、こういう不安が多い中で関係者の意見をよく聞いて、そして皆さんの納得いく条例提案を出しますと。これには9月定例会で出しても遅くはなかったのではないか。やはり出し方として拙速ではないかなという感じを受けざるを得ません。
 そこで、問題点が今後出てきた場合、どうするのか。関係者の疑問や不安を解消した議案にすることが先決だと思います。そういう点で、もう1度提案時期の妥当性について伺います。
 次に、国は先ほども言ったように、待機児解消の方向を認定こども園と小規模保育、これを強調していますが、本市はどのような考え方でいるのか。保育サービスなどに格差が生じる、こういう問題はないのか。そして、今、待機児童が多い中で全体的な供給量が不足しております。こういう中で、直接契約方式ですと供給先が有利になる、園のほうが子供を選択する、こういうことにならないのかどうか。そういう不安があります。その場合、行政はどのように調整、要請するのか。また、その方法、保護者の意思はどうなるのか。もう少しお答えください。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 再質疑にお答えをいたします。
 まず、議会への提案時期についてお答えをいたします。本条例案につきましては、国の子ども・子育て会議において、11回にわたり、さまざまな立場の委員により審議された国基準の内容をもとにして、さらに市川市の子ども・子育て会議においても2回、子ども・子育て支援に関する事業に従事する方、子供の保護者など関係者に御審議をいただいたものであり、関係者の意見を十分踏まえて作成したものでございます。私どものほうでは、いち早く市川市版の子ども・子育て会議を設置するとともに、その子ども・子育て会議の委員の皆様がさらに市民版子ども・子育て会議というものを設置していただき、地域の方々の意見を十分取り入れ、そして市川市の子ども・子育て会議の中でも、その意見を出していただいたところでございます。そしてまた、市民公募でいらした委員の方々も、それぞれ御自身のお友達等々にアンケートをとって皆さんの意見を十分聞いているところでございます。そしてまた、市川市民間児童福祉施設協議会及び市川市私立幼稚園協会と綿密に連絡をとりまして、けさほども私のほうには私立幼稚園協会の会長から情報が提供されましたが、民児協さんのほうからも、絶えずいろんな情報が私どもに来ております。お互いに情報交換をしながら、その中でいわゆる周知期間をしっかり設けるという立場から6月定例会に上程していこうということで決めたものでございます。また、このように御質疑をいただいたことで、本定例会をごらんになっている市民の方々にも、複雑ではありますが、子ども・子育て支援の新制度について十分御理解を、どういう内容なのかということを知っていただけるよい機会なのかなと思っております。そういう意味で、この6月に上程をさせていただきました。
 続きまして、小規模保育と認定こども園に係る基本的な考えと、保育サービスなど格差が生じる問題はないのかということでございます。子ども・子育て支援新制度におきましては、認定こども園制度の改善と小規模保育を初めとする地域型保育の創設が主なポイントでございます。本条例案におきましては、本市が小規模保育事業として認可するための設備や職員に関する基準を定めておりますが、本市のように都市部で保育所を設置するための広い土地を確保しづらい状況の中では、物件探しが比較的容易で、事業者の初期投資も低い小規模保育事業は待機児童対策として有効な施策となり得るものと考えております。しかし、現時点におきましては、保育の質を担保するための最低基準を制定する段階でございます。こうした事業を活用して、どのように待機児童対策を行っていくのかという点につきましては、今後、国から示される予定である施設整備費の補助制度の内容も勘案し、平成26年度中に待機児童対策も内容として含む市川市子ども・子育て支援事業計画を策定いたしますので、その中で定めていきたいと考えております。
 また、子ども・子育て支援新制度施行後は、認定こども園、保育所、小規模保育事業など、さまざまな事業により保育サービスが提供される可能性があります。事業の規模も職員の配置や資格もさまざまとなるため、当然保育サービスにも違いが生じます。しかし、保護者が利用したい事業を選択するということと、また、本条例案の基準により一定の保育の質を担保できることから、保育サービスなどの格差は生じないと考えているところでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 関係者の意見を十分踏まえて提案したと、こういうことなんですが、我々議員もよくわかりません。私も多少勉強しましたけれども、この新制度については非常によくわからないというのが率直な感想であります。やはり公的な責任がどうなるのかと。現在の保育園については現行どおりいくと。新しい認定こども園や小規模保育についてはこれからの事業であり、本当に関係者の不安は大変大きいものがあると思います。そして、子供の最善の保育を受ける権利に格差がないと、こういうふうに今部長は答弁していただきましたけれども、これが本当にそうなのかなと、こういう疑問が非常にあるということを指摘して、次の(2)に移ります。
 3条及び4条、最低基準の具体的目的と向上の内容についてです。最低基準を向上させる、このように条例案では書かれておりますが、向上させるためにどのような対策と指導を考えていくのか。また、この施設・事業者に最低基準を向上させるには、メリットがないとなかなか向上させる、こういうことにはなっていかないと思いますが、この辺の担保をどのように考えているのか伺います。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 第3条及び第4条、最低基準の具体的目的と向上の内容についてお答えを申し上げます。
 本条例案は、本市の地域型保育事業に係る最低基準としての位置づけを持ちますが、具体的には一定の保育の質を担保するため、認可するに当たって、設備や運営に関し、最低限満たしておかなければならない基準を定めたものでございます。
 一方、向上についてでございますが、去る5月26日の国の子ども・子育て会議において、教育、保育に通常要する費用である公定価格の仮単価が示されました。公定価格では、最低基準の水準を上回る、例えば3歳児の職員配置の改善や第三者評価の受審などを行う場合に加算を行うことが示されております。こうした内容が施設・事業者が最低基準を向上させるためのメリットになるもの、このように考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 (2)番についてはわかりました。
 次に、(3)番の第29条、設備内容の具体的な基準について伺います。
 避難経路、消火設備の具体的内容及び避難訓練についてどのようになるのか。
 それから、立地条件についてであります。火災などが発生した場合、ビルでは子供を避難させることが非常に難しいと思います。私は、やはり基本は1階とし、2階を限度とすることが望ましかったのではないかなというふうに思っておりますが、今回の条例案ではそうなっていないんですが、この点についてはどのような検討をしたのか。また、産廃や鉄道の高架下など騒音や健康障害の発生する場所など、こういうところの規制は考えなかったのかどうか伺います。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 第29条、設備の内容の具体的な基準についてお答えをいたします。
 第29条第7号では、小規模保育事業所A型では、保育室等を2階以上に設ける場合の火災を想定した避難のための施設、設備――これは避難経路でございますが――について定めております。常用、避難用でそれぞれ1つ以上の施設または設備を設けることとしており、2階よりも3階、3階よりも4階以上の階に設ける場合をより厳しい基準としております。また、これとは別に消火器等の設置や非常災害に対する具体的計画の策定、毎月1回以上の避難訓練、消火訓練を第8条で定めているところでございます。
 御質疑にありました、2階を限度にすることは検討しなかったのかという点についてでございますが、平成25年12月、そして1月に厚生労働省におきまして、建築、消防に関する学識経験者等により、認可保育所の火災を想定した避難のための設備の基準について専門的見地から見直しが行われております。本条例案第29条第7号の基準は、この認可保育所の基準に準じたものとしており、小規模保育事業A型で3階以上に保育室等を設ける場合であっても安全性を担保できるものと考えております。また、産廃や鉄道の高架下など、健康障害、騒音の発生する場所に施設等を設置できなくするといった規制につきましては、設備及び運営について定める本条例案の規定の対象とはなりませんが、現在、公立、私立の保育園で保育を実施するに当たり、特段こうした問題があるとは認識しておりません。なお、施設整備時におきましては、市といたしましても、環境面からその立地には十分配慮してまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 やはりビルでは避難が非常に難しい。この辺はいろいろ条件は厳しくしている、こういうことなんですけれども、すぐ避難できるようにするには1階がやはり望ましいし、最低でも2階を限度にすることが必要ではないかということを指摘しておきます。
 次に、(4)の職員についてであります。職員の資格と要件、研修内容と格差が発生しない最適な保育の質の担保について伺います。A型以外は保育士の要件として、保育士資格を必要とせず、研修修了者が保育に当たるとしています。無資格者の多い認可外保育で死亡事故がふえています。B型保育士2分の1以上と緩和されていますが、これでは平等な保育が保障されるのか疑問が生じます。先順位者の質疑で部長は、保育士はA型が望ましいと答弁しました。保育士の資格者をもっと多くする必要があるのではないかと思いますが、この点について、市川市子ども・子育て会議の審議結果でも、2分の1としても保育士の割合を高める方策を検討する必要があると、こういう審議結果を出されております。2分の1以上、この点について、答申はそうなんですけれども、先ほど市としてA型が望ましいと答弁しました。これは子供の保育の質にかかわる大変重要な問題です。この点についてどのように考えているのか、もう1度お答えいただきたいと思います。
 それから、研修内容と研修はどこが行うのか。家庭的保育研修期間中の職員派遣はどのようになるのか伺います。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 職員につきましての御質疑にお答えをいたします。
 職員の資格要件、研修内容と格差が発生しない最適な保育の質の担保についてお答えをいたします。まず、小規模保育事業B型の職員資格についてでございますが、これは御質疑者のおっしゃるとおり、市川市子ども・子育て会議の中で御審議をいただき、そして保育士の割合の引き上げにつきましては賛否両論がありましたけれども、審議結果としては、認可基準は国基準どおり、保育士の割合は2分の1以上とすることが妥当であるとの答申をいただいております。また、さきに答弁いたしましたとおり、A型、B型、C型があるわけですが、B型に関しましては、今、認可外保育園がございますけれども、このB型につきましては、県の指導監督基準を上回るものでもあります。その認可外保育園が少しでもA型を目指して頑張っていただくためにもB型というのがあろうかなと思いますが、私が先ほど答弁申し上げたように、できれば小規模型保育事業に関しましてはA型が望ましいと考えております。
 続きまして、研修内容についてでございます。研修内容は、家庭的保育者につきましては、現行制度と同様の基礎研修、認定研修となりますが、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅保育型保育事業の保育事業者に対する研修につきましては、事業の特性を踏まえ、国が今後検討し示すこととなっております。研修の実施につきましては、いずれの事業につきましても、市だけでなく、市が指定する県やその他の機関が行うことも可能としております。また、家庭的保育者の研修期間中の支援につきましては、家庭的保育者としての認定を受け、実際に保育を行っている方に対する研修について、その必要性があります。これにつきましては、本条例案第7条第1項第2号で連携施設との連携協力の内容に代替保育を入れており、連携施設からの支援により対応できるものと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 保育士の資格と要件についてですが、2分の1以上でよいとする国基準は、関係者からも保育の専門性を否定し、処遇をさらに悪くするのではないかと、こういう批判の声が多く出されています。そして研修も、保育コースでは20時間程度、こういう少ない研修です。支援員になるわけですが、なぜ少人数の保育では一人前の保育士として扱うのか大変疑問です。保育は子育てとは違います。子供の発達と成長に責任を持つ。だから、専門職と言われるわけであります。今、部長が、A型が望ましいというふうに再度答弁がありました。市川市子ども・子育て会議の審議結果でも、そういうふうに高める努力、そして意見では3分の2が望ましいと、こういう意見も出されております。この点について常任委員会でよく議論をしていただきたいというふうに思います。
 そこで、居宅訪問型についてもう少し伺います。この居宅訪問型、相手の御家庭に行って保育をする、こういう訪問型保育なんですが、虐待児やDVを受けた児童などが特別な支援を必要とするわけですけれども、こういった児童を居宅で保育できるのかどうか。この点、条件との関係でどうなるのか伺います。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 児童虐待やDVを受けた児童など、特別な支援を必要とする児童に対しての居宅訪問型保育についての御質疑にお答えをいたします。
 居宅訪問型保育は、研修を受けた家庭的保育者が子供の居宅で保育する事業でございます。本条例案第38条で規定するとおり、障害児や小児慢性疾患にかかっている乳幼児のうち個別のケアが必要な場合、保育所等が撤退や利用定員の減少をする場合、市によるあっせん、要請等を経てもなお保育を利用できない場合、ひとり親家庭で夜間の宿直勤務がある場合など、保育を提供するケースが限定されております。御質問にありました虐待やDVを受けた児童であり、それを事由として保育の必要性の認定を受ける場合、居宅訪問型保育事業の対象となることはございません。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、答弁伺いました。虐待やDVを受けた児童については保育をすることができないということであります。そして、1人で保護者の自宅で保育することになるわけですが、夜間、深夜の場合、1人体制で本当に大丈夫なのかどうか、この辺も私は不安に感じております。この点も指摘をさせていただきます。
 次に、(5)番目の連携施設の受け皿について伺います。連携施設は2号、3号についていろいろ書かれております。この連携施設、先ほど部長の答弁では、保護者が探すと。探せない場合は市がいろいろ援助する、こういうような答弁がありましたけれども、この連携施設をどのように考えているのか。それから、この連携施設を探していく上で、市として支援者の配置や、あるいは園に対して助成制度があるのかどうか。この点について伺います。
 それから、小規模保育ではゼロ歳から2歳までが保育するわけですが、3歳になったら連携施設に入れる、こういう保障はどう担保されるのか伺います。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 連携施設の受け皿についてお答えをいたします。
 地域型保育事業者は、保育内容に関する支援、代替保育の提供、3歳児以降の受け入れの3点について連携協力を行う連携施設を確保するものとしており、連携施設での受け入れの保障については、連携施設に優先的利用枠を設けることにより担保できるものと考えております。また、連携施設の確保に要する費用に対する助成につきましては、地域型保育事業に係る公定価格の中で必要な経費が組み込まれているところでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 先ほども言ったように、やはり新制度、保育の資格の問題、専門家の層を厚くする、これが基本だと思います。そのことが保育の質を担保する、こういうことにつながっていくということを指摘して次に移ります。
 議案第5号市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、これは大項目で質疑をさせていただきます。子育て3法の成立により、学童保育も変わることになります。1つ目は、対象児童が現行の小学3年生から6年生まで引き上げられます。2つ目は、学童保育は市町村が行う地域子ども・子育て支援事業として位置づけられ、市町村は地域子ども・子育て支援事業計画を策定します。3つ目は、学童保育の設備及び運営について、厚生労働省令で定める基準を踏まえて市町村が条例で基準を定める、こういうことであります。これまではガイドラインで保育をしてきましたが、今回は条例によって、しっかりと基準と運営を定めていく、こういうことで、この点は一歩前進だと思います。
 そこで、(1)の3条及び4条、最低基準の具体的目的と向上の内容について、(2)の6条、健全育成事業の具体的な内容について、(3)の10条、設備の具体的な基準について、(4)の11条、職員配置の具体的な内容について伺います。
○松永鉄兵副議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 議案第5号市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての4つの御質疑にお答えいたします。
 まず、この条例ですが、放課後保育クラブを利用する子供たちが安心して過ごせる生活の場として最低限必要な環境を整えるための最低基準が規定されているものでございます。
 そこで、御質疑のまず(1)第3条及び第4条の最低基準の具体的目的と向上の内容についてでございます。第3条は、放課後保育クラブを利用する子供たちが遊びや生活を通して安心して健やかに成長できることが保障されるよう、部屋の広さや衛生・安全設備などの施設環境、そして職員の配置、資格など、こういったことを条例で定める基準が保育クラブの設備及び運営に関する最低の基準であるということを規定されているものでございます。具体的な最低基準の内容といたしましては、第10条に、児童が保育クラブ室で生活をする上で最低限必要な児童1人当たりの面積をおおむね1.65平方メートルと定め、また第11条につきましては、支援員の配置基準や資格について規定されているものでございます。第4条の最低基準の向上についてでございますが、本市の放課後保育クラブは、現在、社会福祉法人市川市社会福祉協議会が指定管理者として運営を行っておりますが、今後新たな事業者が参入し放課後保育クラブを運営していく中で、例えば保護者の要望等を受け、空調設備の充実や採光の調節など、最低基準を超えた取り組みに努めるよう勧告することができる旨を規定したものでございます。
 続きまして、(2)第6条、児童健全育成事業の具体的な内容についてでございます。放課後保育クラブは、保護者等が就労などの理由により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に、放課後や学校休業日において家庭にかわる適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的としているものでございます。そのためには、放課後保育クラブが児童の身体的、精神的、社会的な発達のために必要な水準を確保すること、また、保護者が昼間家庭にいない児童にとって、放課後に安心して過ごせる生活の場を確保するものであることなど、児童と保護者が安心して利用できる居場所としてふさわしい環境を整備していかなければならないと思っております。
 次に、(3)第10条の設備の具体的な基準についてでございます。放課後保育クラブの設備につきましては、国のガイドラインでは、専用スペースを設け、児童1人当たり、おおむね1.65平方メートル以上の面積を確保することが望ましいとされており、また、授業に必要な設備、備品を整えることとされておりました。こういったことから、本市におきましては、このガイドラインに沿って施設を設置、整備するとともに入所可能児童数を設けてきたところでございます。今回、最低基準として示されました基準は、これまで本市が設定してきたものと同様の基準が示されましたことから、この条例の制定によって大きな影響を受けることはなく、これまでと同様の運営が行えるものと考えております。なお、市川市社会福祉協議会が行ったアンケートでは、クラブの設置場所、設備等についての項目では、70.1%の方が満足、23.3%の方が普通、合わせまして93.4%の方が問題ないと答えております。
 最後に、(4)第11条、職員配置の具体的な内容についてでございます。現在、本市の放課後保育クラブの運営は、指定管理者であります市川市社会福祉協議会が行っておりますが、この条例で言う放課後児童支援員――現在の指導員でございます――には、これまでもこの条例に規定されている資格を有した者を採用してきており、また職員の配置につきましても、利用者おおむね40人に対して支援員2人を配置しているところでございます。さらに状況によりましては、障害をお持ちの方など、特に支援が必要な場合は支援員の加配をしているところでございます。今回、最低基準として示しました基準では、支援の単位をおおむね40人以下とし、支援の単位ごとに放課後児童支援員の数は2人以上とすることとされていますが、うち1人は補助員――現在の補助指導員でございます――をもってかえることができることとなっております。一方、指導員の資格でございますが、保育士や教諭などの資格と並び、2年以上、児童福祉事業に従事した者などでございますので、これまでとおおむね変わらない資格要件となっておりますことから、今後の運営につきましても大きな影響はなく、これまでどおりの運営が行えると思っております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 答弁伺いました。市川は国基準であっても、これまでと同様で問題がないという答弁であります。
 そこで再質疑なんですが、今、設備や備品の現状はどうなっているのか。もう少し具体的に教えてください。
 それから、支援員の質の向上についてなんですが、質を向上させるための研修、資格は2年以上ということで、さらに研修も行っていると思いますが、研修の考え方について。それから、対象年齢が6年生まで拡大が可能になります。その対応と研修の必要性についてどのように考えているのか、再度伺います。
○松永鉄兵副議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 再質疑にお答えいたします。
 まず、設備についてにお答えいたします。設備といたしましては、現在、空調機器、トイレ、手洗い場、消防設備、防犯設備など、施設に合わせて設置しておりまして、備品につきましても、利用者のロッカー、げた箱、テーブル、食器等の家具類、冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、電話等の家電類、そして救急箱、災害用の備蓄品等を装備しております。
 次に、研修の考え方、質の向上、あと高学年が入ってくるので、どうするのかということでございますが、現在、市川市社会福祉協議会が保育クラブを運営しておりますが、年間研修スケジュールを申し上げますと、平成25年度でございますが、市川市社会福祉協議会の主催が4回、全国学童保育連絡協議会主催が2回、千葉県学童保育連絡協議会主催が2回となっており、合計8回の研修に参加しておりまして、質の向上を図っているところでございます。今後、対象年齢が拡大するということでございますが、市川市社会福祉協議会の支援員が参加する各研修につきましても、高学年の利用者に対応するための内容が盛り込まれるものと考えております。
 以上でございます。
〔金子貞作議員「終わります」と呼ぶ〕
○松永鉄兵副議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 ボランティアの鈴木啓一です。諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、人権擁護委員の推薦のあり方について。
 私は、これまで人権擁護委員候補者の推薦の基準、また専門分野のバランスなど、本市の人権擁護委員の状況、人権擁護委員の中立性など、あらゆる角度から質疑してきましたので、人権擁護委員の活動には人権相談、人権侵犯事件の調査、救済、人権啓発活動の大きく3種類あることはよく理解しています。
 それでは、今後、本市の人権擁護委員の活動において、具体的にどのような活動を予定しているのか。特に積極的に行っていこうとしている活動は何か伺います。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 人権擁護委員の今後の活動についてお答えいたします。
 まず、人権擁護委員の具体的な活動についてでありますが、人権擁護委員の活動は、主に人権相談、人権侵犯事件の調査、救済、人権啓発活動の3つがあります。特に人権相談については、千葉地方法務局市川支局において毎週火曜日に相談を受け、また、本市の総合市民相談課でも毎月第2水曜日に相談を受けております。そのほか、毎年6月1日の人権擁護委員の日を記念した特設相談も実施しているところでございます。なお、人権相談と人権侵犯事件の調査、救済については、暴行や虐待、生活の安全に関するもの、学校におけるいじめなど、主に人権侵害が発生してしまった後の活動となりますが、これに対して人権啓発活動は人権侵害が起きる前に未然に防ぐためのものであります。本市の人権啓発活動に関する最も大きなイベントは、毎年12月4日から10日の人権週間にちなんで実施しております人権啓発イベント、ヒューマンフェスタいちかわでございます。この人権啓発イベントには毎年多くの方が来場され、とても好評を得ております。
 次に、積極的に行っていきたい活動でありますが、これは教育委員会と連携して実施する人権教室と人権の花運動であります。人権教室は、小さいころから人権尊重に対する理解と人権意識を育てることを目的に、人権擁護委員が小学校へ出向き、講師となって直接児童に語りかけるもので、全ての小学校での実施を目標としております。人権の花運動は、人権啓発事業として法務省が強く促進している事業であります。この運動を通して、花や球根等を協力して育て、季節の移ろいの中で植物が成長していくのを見ることで豊かな心を育み、優しさと思いやりの心が学校で育まれることを期待するもので、人権教室の開催とあわせ実施してまいります。
 以上でございます。
〔副議長退席・議長着席〕
○岩井清郎議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 人権擁護委員の活動について伺いました。
 それでは、今回の候補者は新任でありますが、この新任候補者にはどのような活動をしてもらいたいのか、新任候補者に期待するものは何か伺います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 委員候補者の活動と期待することについてお答えいたします。
 人権擁護委員としての活動であります人権相談、人権侵犯事件の調査、救済、人権啓発活動の3点の活動を行うことはもとより、その中におきましても、本市が積極的に活動していこうとしております人権教室に関し、特に積極的にかかわっていただきたいと考えております。さきに述べさせていただきましたが、人権教室は、人権擁護委員が小学校へ直接出向き小学生に語りかける事業であります。委員候補者は長きにわたり、教育者として国府台女子学院で教鞭をとられ、教頭まで務められるなど、教育現場において子供たちに接してまいりましたことから、その教育者としての経験を人権擁護委員の活動に大いに発揮していただきたいと考えております。このようなことから、委員候補者に期待することといたしましては、人権教室拡大の原動力となり、多くの小学生に対し人権尊重に対する理解と人権意識について語りかけていただきたいと考えております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 委員候補者に期待することについて伺いました。
 では最後に、今回、人権擁護委員が交代となるわけですが、新しく委員候補者を推薦するに当たり配慮したことについて伺います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の交代に際しまして配慮したことについてお答えいたします。
 法務省の選任基準では、人権擁護委員としての熱意、人権に対する理解に加え、地域社会で信頼されるに足る人格識見や中立公正さを兼ね備えていることとされております。新任委員の候補者の推薦に当たりましては、地域の実情に明るく、委員として社会に貢献していきたいと意欲的で、さらに長く活発に活動が期待され、中立で公正な方を候補とさせていただいたところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 委員候補者を推薦するに当たり配慮したことについて伺いました。候補者は長きにわたり教育現場で活動されたということです。人権擁護委員が小学校へ出向き、直接児童に語りかける、教育委員会と連携して人権教室。これ、いじめの問題、教育現場で起こると人権擁護委員が全然消えちゃって、何やっているかわからないんだよね。これについては人権擁護委員、すごい重要な位置にいるんですよ。人権教室の中でも特にいじめについて、人権侵害だということを諭していただきたい、最重点でやっていただきたい。委員候補者の活躍を期待すると同時に、現に活動していただいている本市人権擁護委員のさらなる活躍を期待しております。
 以上。
○岩井清郎議長 石崎ひでゆき議員。
○石崎ひでゆき議員 みんなの党の石崎ひでゆきです。議案第8号大和田排水樋管建設工事委託契約について質疑をさせていただきます。
 今回は契約金額の妥当性について伺っていくわけですけれども、契約金額は6億3,625万1,000円、随意契約。相手方は国土交通省になるんですけれども、これは河川法で定めているわけですから、随意契約に関しては仕方がないと思います。
 そこで、今回の6億3,625万1,000円の委託金額の構成はどのようになっているのか。まずは、その辺からお聞きしていきます。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 契約金額の妥当性についてお答えいたします。
 初めに、少し工事の概要について説明させていただきます。このたび国土交通省に委託する大和田排水樋管建設工事は、外環道路東側に新設する管渠を経まして大和田ポンプ場に導かれた市川南第4排水区244haの雨水を同ポンプ場から1級河川江戸川に排水させる管路――これを排水樋管といいます――を築造するものでございます。排水樋管の規模は、内径が幅4,500ミリメートル、高さ3,000ミリメートル、延長が72メートルで、1級河川江戸川の堤防を横断的に大規模掘削し、築造するものでございます。なお、今回の大和田排水樋管建設工事においては国土交通省に委託するとしておりますが、その理由といたしましては、1級河川において市町村長が工事を行う場合は、河川法により大きな制限が課せられております。当該工事の施工場所である大和田地先の江戸川においては、市町村長が施工することができる河川工事の範囲は、河川法施行令第10条の5第6項及び河川法施行規則第7条の3により定められておりまして、今回の工事のような堤防を大規模に掘削する工事につきましては、洪水時における災害誘発防止の観点から河川管理者が直接行うこととなっております。したがいまして、この工事に関しましては、江戸川の河川管理者である国土交通省関東地方整備局に施工を委託し、工事を実施していただくことになります。
 そこで委託金額の構成でございますが、委託金額は工事費と事務費から構成されておりまして、工事費とは、樋管を建設するために必要な費用でございます。また、事務費とは、委託業務を実施するに伴い必要となる国土交通省職員の人件費などでございます。
 次に、これらの委託費の算出根拠でありますが、工事の実施に当たりまして、工事に関する詳細設計を行う必要があったことから、平成25年度に大和田排水樋管詳細設計業務を国土交通省関東地方整備局に委託しております。これは、工事を国が行う場合、設計についても国が行うことにより、設計、施工を一貫して行い、堤防等河川施設の機能を確保し、河川管理者としての責任を明確にすることができることから委託したものでございます。工事費の算出に当たりましては、この詳細設計において検討された工事規模や数量に基づきまして、非出水期施工と通年施工との工事期間の比較や、樋管の構造について現場打設と2次製品との比較などの検討を行いまして、コスト面や工期短縮を配慮し、国土交通省と市川市が協議を行いながら、国の積算基準などに基づき算出したものでございます。
 次に、事務費でございますが、さきにも述べましたが、委託業務を実施することに伴い必要となる国土交通省職員の人件費などでございます。内訳といたしましては、営繕費、宿舎費、直接人件費、旅費、間接庁費、間接人件費、建設機械等使用料をそれぞれ算出した金額となっております。これらは国土交通省受託事務処理規則によりまして算出した額となっております。なお、この事務費算出の根拠となる国土交通省受託事務処理規則は平成13年1月6日、国土交通省訓令第59号で発されており、これは国家行政組織法に基づき、国土交通大臣が国土交通省職員に対し、国土交通省が受託する事務処理に関して命令するために発した訓令でありますので、国土交通省においては、この規則に従い事務を執行しなければならないことになっております。以上のことから、今回の委託に関する工事費及び事務費につきましては妥当であると認識しております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 私は委託金額の構成はどうなっているかというふうに聞いているだけであって、全く聞いてないことまで答えていただいても困るんです。要は質疑は、工事費と事務費がある、こう答えればいいんです。それ以外のこと答えなくてもいいんですよ。質疑聞いているんですか。次に参りますけれども、ちゃんと質疑を聞いてから答弁していただきたい。
 要は工事費と事務費がある。今回、この工事というのは、河川法に基づいて国土交通省が行うというふうになっている。この事務費の計算方法です。同様の土木工事というのはいろいろあります。そんな中で国土交通省の事務費の積算というものと、例えば下水道事業団のようなところの積算方法が違うわけですね。随意契約というものは、そもそもできるだけこちらのほうでコストを下げるように努力をする、これは当たり前の話です。競争性が担保されてないわけですから、当然市川市が自浄作用を働かせていく。地方公務員法の第2条の中にあるように、最少の経費で最大の効果を発揮させるためにいろいろと努力をしていかなきゃいけないわけです。そんな中、調べていくと、この事務費というものが積み上げ方式またはほかの同類の事業で言うと、工事金額のパーセントでやっているところがあったりしますけれども、具体的に今回の事業というのは積み上げ方式ですけれども、これ、ほかの例で言うパーセントと比べて高くなるのか安くなるのか。この辺を伺っていきたいなというふうに思います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 事務費の差異についてお答えいたします。
 今回の委託金額は、先ほども申し上げたとおり、工事費と事務費から構成されており、その合計額により算出されております。今回、委託業務を締結した後に国土交通省が工事の発注を行いますので、今の時点において工事費と事務費の内訳等の説明は差し控えたいと思いますので、御理解をお願いいたします。ただ、事務費についての差額等の算出であればできると思います。例えば現在、国土交通省の規定によれば、日本下水道事業団の事務費の考えを適用することはできませんが、仮に今回の委託に対して日本下水道事業団で計算している事務費の考え方を適用した場合には、国土交通省との差異は約580万円ほど安い結果となります。(石崎ひでゆき議員「高いの安いの」と呼ぶ)約580万円ほど安い結果となります。これは、委託費総額に対する割合としましては約0.9%の差となります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 済みません、よくわからないので、わかりやすく。どっちが高くてどっちが安くなるのか。要は積み上げ方式のほうが高いのか安いのか、わかりやすく。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 今回、国土交通省の例による算出した額と、仮に日本下水道事業団の率で算出した額を比較した場合、国土交通省のほうが約580万円ほど高い結果となります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 さっきは安いというふうに聞こえたんですけれども、高いわけですよね。これは河川の問題で、河川法で決められているから国土交通省以外で工事ができないことは十分理解しますけれども、同様の工事で請け負ってくれている、民間ではないですけれども、そういう国ではない団体がやれば安くなる。国土交通省がやると高くなるということは何か問題がある可能性もありますよね。例えば、これは私がいつも指摘している人件費なのかなというふうにも感じるんですけれども、やはり高いということは余りよろしくないことですから、例えば申し入れをしたり、そういう削減の努力はされてきたのか。そういう経過はあったのかどうか。この辺だけ聞きたいと思います。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 先ほど申し上げたとおり、事務費の算出の根拠については、国土交通省受託事務規則に基づきまして算出しておりまして、国土交通省においては、この規則に従い事務を執行する義務がありますので、市川市としても、この規則を遵守するものと認識しておりまして、事務費の減額についての申し入れは行っておりません。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石崎議員。
○石崎ひでゆき議員 これ以上言ってもしようがないので、あとは委員会でやってもらうとしてまとめますけれども、厳しい財政状況の中でいろいろな努力をしています。確かに国の決まりというものは決まりかもしれませんが、国の言いなりで市川市が動いているわけではないというのは、これまで3年間のいろんな話の中で、国が言っても断固としてやらないこと、たくさんあるわけですよ。当然のことながら国が決めているものが高いのであれば、これは高いんだから、もう少し何とかならないのかという交渉をされるべきだというふうに感じています。あとはしっかり委員会のほうで審査をしていただきたいと思います。
 以上で質疑を終わります。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 これ、国土交通省が高いのか安いのか。安いと言ったり、高いと言ったり、石崎議員が指摘されたやつが正しいんだと思うんですが、議長におかれてはどのように考えているのか。お願いします。
○岩井清郎議長 高いということが最終的な答弁でしたので、議長としては、国土交通省のほうが高いという理解をしております。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 以上で報告第4号から18号を終わります。


○岩井清郎議長 この際、議案第1号市川市税条例等の一部改正についてから議案第9号東京外かく環状道路事業に関連する市川市江戸川左岸流域関連公共下水道市川南排水区雨水排水施設建設事業に関する施行協定の変更についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。議案第10号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することにいたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第10号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
 本案について同意することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は同意されました。


○岩井清郎議長 続いてお諮りいたします。諮問第1号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 続いてお諮りいたします。報告第1号から報告第3号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第1号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第2号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第3号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 今期定例会において、5月30日までに受理した請願はお手元に配付の請願文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたしましたから、報告いたします。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。委員会審査のため、6月11日から6月12日まで2日間休会することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって6月11日から6月12日まで2日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後2時39分散会

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