更新日: 2024年3月22日

2014年9月5日 会議録

会議
午前10時4分開会・開議
○岩井清郎議長 ただいまから平成26年9月市川市議会定例会を開会いたします。


○岩井清郎議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたから御報告いたします。


○岩井清郎議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、大場諭議員及び堀越優議員を指名いたします。


○岩井清郎議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から10月3日までの29日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって会期は29日間と決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第2議案第11号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてから日程第27報告第25号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 お諮りいたします。認定第1号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって認定第1号については提案理由の説明を省略することは可決いたしました。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔大久保 博市長登壇〕
○大久保 博市長 それでは、議案第11号から議案第28号までにつきまして提案理由を御説明申し上げます。
 初めに、議案第11号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正については、一般職の職員の給与水準の適正化を図るため、全ての給料表について国家公務員の俸給表を基本とした給料表に改めるとともに、自宅に係る住居手当を廃止するほか、新たな特殊勤務手当として災害応急作業等手当を創設するものです。
 議案第12号市川市税条例の一部改正については、所得税法施行令の改正等を踏まえ個人の市民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金として県内に幼保連携型認定こども園の施設を有する法人に対する寄附金を追加するとともに、寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人を追加するものです。
 議案第13号市川市使用料条例等の一部改正については、受益者負担の適正化を図るため、公の施設の使用料の額を見直すとともに、消費税率等の改定に合わせて使用料に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映させるため、条文の整備を行うものです。
 議案第14号使用料等に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映させるための関係条例の整備に関する条例の制定については、消費税額相当額を徴収している使用料及び手数料について、消費税率等の改定に合わせて使用料等に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映させるため、関係条例の整備を行うものです。
 議案第15号市川市国民健康保険税条例の一部改正については、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額における税率等を引き上げるほか、所要の改正を行うものです。
 議案第16号市川市道路占用料条例の一部改正については、受益者負担の適正化を図るため、道路占用料の額を見直すほか、所要の改正を行うものです。
 議案第17号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正に伴い、本条例で引用している同法の題名を改めるとともに、現に支援給付を受けている中国残留邦人等の配偶者等に係る入居申込者の資格に関する規定を整備するものです。
 議案第18号市川市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正については、公立幼稚園の今後のあり方についての幼児教育振興審議会の答申を踏まえ、当分の間、二俣幼稚園を休園とするとともに、平成27年度の入園資格を5歳児に限り、定員を半減させるものです。
 議案第19号市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正については、子ども・子育て支援新制度の実施に向けた児童福祉法の改正を踏まえ、放課後保育クラブの入所者の範囲を拡大するものです。
 議案第20号平成26年度市川市一般会計補正予算(第1号)についてです。
 今回の歳入歳出の補正予算額は6億3,388万6,000円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,317億3,388万6,000円とするものです。
 主な内容を申し上げます。まず、第2款総務費では、市税過誤納還付金や社会保障税番号制度、いわゆるマイナンバー制度に関する基幹系システムの改修などについて、第3款民生費では、特別養護老人ホーム等への建設補助や国、県への償還金などについて、第8款土木費では、道路や公園など老朽化した公共施設の改修等への対応、また、都市計画道路3・4・18号整備事業関連経費の新設工事費などについて、それぞれ計上するものです。これらの歳出予算の財源につきましては、配当割交付金を初め、国庫支出金、繰越金などをもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 次に、継続費の補正につきましては、都市計画道路3・4・18号道路築造整備事業について、道路整備工事の追加により、平成26年度の年割額と継続費総額を変更するものです。
 次に、繰越明許費の補正につきましては、老人福祉施設整備事業について、年度内の完成が見込めないことから補正するものです。
 次に、債務負担行為の補正につきましては、道の駅用地取得費、ハイタウン塩浜内公共施設外壁等改修工事負担金、保健医療福祉センター経営改善支援業務委託費について債務負担行為を設定するものです。
 さらに、地方債の補正につきましては、土木費、教育費及び臨時財政対策における起債限度額をそれぞれ変更するものです。
 議案第21号平成26年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてです。
 歳入歳出の補正予算額は2億3,655万7,000円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ446億2,155万7,000円とするものです。内容は、平成25年度に概算交付され超過交付となった療養給付費等交付金等を返還するものです。財源につきましては繰越金をもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 議案第22号平成26年度市川市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)についてです。
 今回の歳入歳出の補正予算額は1,121万6,000円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億2,021万6,000円とするものです。内容は、耐震補強工事に向けた設計業務委託料等を計上するものです。財源につきましては事業収入をもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 議案第23号平成26年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてです。
 今回の歳入歳出の補正予算額は5,477万3,000円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ234億1,077万3,000円とするものです。内容は、平成25年度に概算交付され超過交付となった支払基金交付金を返還するものです。財源につきましては繰越金をもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 議案第24号平成26年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてです。
 今回の歳入歳出の補正予算額は1,026万5,000円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ39億3,826万5,000円とするものです。内容は、被保険者から平成25年度に徴収した保険料を広域連合へ納付するための負担金を計上するものです。財源につきましては繰越金をもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 議案第25号都市計画道路3・4・18号道路築造工事第4-1工区請負契約については、総合評価一般競争入札の結果、京成建設株式会社との間に工事請負仮契約を締結しましたので提案するものです。
 議案第26号国分第1排水区水路改良工事請負契約については、総合評価一般競争入札の結果、千東建設株式会社との間に工事請負仮契約を締結しましたので提案するものです。
 議案第27号市川市防災行政無線(同報系)再整備工事請負契約については、総合評価一般競争入札の結果、株式会社富士通ゼネラルとの間に工事請負仮契約を締結しましたので提案するものです。
 議案第28号補助金返還請求事件に関する訴えの提起については、社会福祉法人福治会が設置する2保育所に対し、補助金の交付基準に反して交付された3,326万4,740円及びその遅延損害金を同法人に対して支払うよう請求する旨の訴えを提起するものです。
 以上、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 お諮りいたします。認定第1号については、10人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって認定第1号については、10人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、審査することに決定いたしました。
 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、浅野さち議員、桜井雅人議員、荒木詩郎議員、松永鉄兵議員、松井努議員、松永修巳議員、佐藤義一議員、鈴木啓一議員、戸村節子議員及び金子正議員の以上10名を議長において指名いたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 荒木詩郎議員。
○荒木詩郎議員 おはようございます。みらいの荒木詩郎です。ただいま市長から提案されました議案に対し、みらいとしての議案質疑をさせていただきます。
 まず、議案第11号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてお伺いをいたします。
 給料表改正の妥当性について。大久保市長は、ことしの2月17日に行われました施政方針におきまして、「給与水準の適正化を図るため人事給与制度改革に取り組みます」と述べられております。今回の条例改正は、この2月に発言された人事給与制度改革に沿って提案されたものだと思っております。
 そこでお伺いをいたします。今回の条例改正案は制度改革の趣旨を100%体現したものになっているのか、あるいは不十分なのか、さらに改革を行う必要があるのか、この提案と市長の施政方針との関連性についてお尋ねをいたします。お願いします。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の給料表改正につきまして、そしてまた、施政方針との関係についてお答え申し上げます。
 まず、本市の給与費についてでありますが、現在、この本市の給与水準が全国的にも高い水準にある。このような現状を踏まえまして、ここ数年の動きといたしましては、昨年1月1日の昇給を2号給、全職員抑制し、あわせまして、同年4月1日からは2年間、管理職の給料の2%カット、これらを実施してきたところであります。また、25年、26年の2カ年の期間で給与水準の適正化に向けました措置を講ずることを目的といたしまして、労使双方により人事給与制度改革に取り組んできたところであります。この中では、本市の給与水準がなぜ高いのか、その高い理由につきまして検証を重ねてまいりましたが、他の自治体の給料表が国家公務員の俸給表を基本とした給料表であることに対しまして、本市の給料表が独自の給料表であり、最高号給も国よりも高い、こういったことや、昇給間差が国よりも大きい、このようなことが給与水準を高くしている主たる要因である、このように労使双方で共通認識を持ったところであります。そのため、給与水準の適正化を図る、このようなことを目的に、全ての給料表を今回、国の俸給表を基本とした給料表に切りかえるとともに、国が平成18年度に実施した給与構造改革におきまして、本市が国と同様の措置をとらなかった部分についても、今回、国の制度を基本とした制度に改正をしようとするものであります。
 人事給与制度改革につきましては、本年度の施政方針におきまして、行財政改革による安定経営の実現の1つとして「給与水準の適正化を図るため人事給与制度改革に取り組みます」このように市長より申し上げておりますところでありまして、今回の改正につきましては、施政方針に合致しているものと考えているところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 どうもありがとうございました。今回の条例改正は、この2月に発言された市長の人事給与制度改革に沿って提案されたということだと思います。そして、国の水準に合わせていくというお話がございました。私は、本来、市川市の職員の給与というのは、市川市に人事委員会をつくって、市内の民間の給与水準を踏まえた独自の給料表をつくって実現をしていくというのが理想だというふうに思います。しかし、現実にはそうなっていない。それができないわけですね。人事委員会というのは、政令指定都市以上はつくらなければならないことになっているわけですけれども、その人事委員会には事務局を置いて、市内の企業の給与実態を詳しく調査をして、そしてまた、市川市独自の給料表をつくるという作業が必要になるわけで、これには人もかかるしお金もかかる。したがって、市川市ではそれができないので、人事給与制度を国に合わせたということだと思います。これは、私はやむを得ないことではあると思いますけれども、しかし、国と全く同じレベルにするのがいいのどうかという疑問が残っております。
 私は、市川市の職員の皆さんは大変よく仕事をしていると思っています。いろいろな職員がいるとは思いますけれども、本当によくやっているというふうに感じております。そのしっかりとした職員、真面目に働く方が報われるような仕組みというのを市川市につくっていく、市川市にそういう仕組みがあっていいんではないかと思っているんです。
 そこでお伺いしますけれども、国の水準に合わせたという趣旨は理解をいたします。そこに市川市らしさというのはないんでしょうか。国の人事給与制度と全くイコールになるような改正になったのか、これについて重ねてお尋ねを申し上げます。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 国の制度との違いでありますが、この点については2点異なるところがあります。1点は、各級におけます最高号給の到達点でありますが、これに国に対して若干追加をさせていただいております。また、初任給の額について、国と異なっております。まず、給料表の最高号給につきましては、国の俸給表の最高号給に号給を追加いたしましたが、これは新たに勤務成績が極めて良好な職員、あるいは勤務成績が特に良好な職員、これらの職員を評価するAB区分による昇給を実施したい、このように考えておりますことから、退職時まで勤務成績に応じた昇給の機会を与えることで、職員の業務に対するモチベーションの向上につなげていきたい、このように考えたところであります。また、初任給につきましては、国より若干高い設定になっておりますが、これは優秀な人材の確保、このような観点から近隣他市と水準を合わせていきたい、このように考えたところであります。
 以上であります。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 どうもありがとうございました。私は、ラスパイレス指数ということをよく言われるんですけれども、国を100としたときに、地方のラスパイレス指数は幾つなのかということで、ラスパイレス指数を100にしなければならないということがよく言われるわけですけれども、ラスパイレス指数が100を超えているということに、そう神経質になる必要はないんじゃないかと思っています。かつて大阪初め大都市圏の都市で、ラスパイレス指数が120を超えているという都市がたくさんあって大変な問題になったことがございます。そして、地方公務員給与の適正化が叫ばれて、大都市を中心に給与水準が100にだんだん近づいてきた。ラスパイレス指数が100に近づくというそれぞれの都市の努力を行ってきたわけですけれども、120を超える、あるいは110を超えるというようなことであれば、これは問題になってくるんでありましょうけれども、しかし、100を超えていても、それに値する仕事をしっかりとやってくれるほうが、そういう給与体系であっていいと僕は思うんですね。先ほど、全国的に高い水準にあるというふうにおっしゃいましたけれども、100をちょっと超えた水準ですよね。101から103ぐらいの数字だと思うんですけれども、その程度の数字に私は余り神経質になる必要はないんじゃないかと思うんです。むしろそれに伴ってしっかりと仕事をする職員を市川市のほうでしっかりと育てていく。そういう人たちが、真面目に働く職員が報われるような給与体系を、ぜひ私はつくっていただきたいと思うんです。
 それから、ちょっともう1つ観点を変えて伺いたいんですけれども、2月の市長の施政方針の中で、人事給与制度改革というのは行財政改革の推進という大きな柱があって、その中の1つの大きな柱であったわけですね。行財政改革を推進する、そのために今回の給与制度改革も位置づけられているわけですけれども、そこでお尋ねをいたしますが、今回の改正が市川市の財政にどのような影響を及ぼすのか。これによって経常収支比率はどのぐらい下がるのか。人件費比率はどのぐらい下がることになるのか。今回の改正によって市川市財政にどのような影響が出てくるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の改正によります財政への影響、特に経常収支比率、あるいは人件費比率ということについてお答えをいたします。
 今回の人事給与制度改革に伴います財政への影響でありますが、平成26年10月1日に現行の給料表から新給料表に切りかえを行う際には、原則として現在の給料月額の各職員直近上位の号給に移行させるために、給与総額といたしましては一時的に増加をいたします。しかしながら、その後、現行の給料表に比べまして新給料表の昇給間差が小さいこと、昇格に伴うメリット分が低額であること、ほとんどの級において最高号給がこれまでよりも低く設定されていることなど、給料表の圧縮の効果で給料総額は減少していくものと見込んでおります。改正がほぼ完了する10年後の平成36年度には、給料表を移行しなかった場合と比較いたしますと、正規職員の給料は約4億3,300万円の減となり、ラスパイレス指数においても100.3となると見込んでおります。
 そこで、経常収支比率でありますけれども、これは、平成25年度決算が93.3%であります。今回の人事給与制度改革では、36年度で約4億円の減額が見込まれますので、仮にこの4億円を平成25年度決算におけます経常収支比率計算上の分子に当たる経常経費から控除いたしますと、経常収支比率は92.7%、0.6ポイント改善されることが見込まれております。また、歳出総額に占めます人件費の割合は、平成25年度決算が22.8%であります。これを同じように4億円を分子から控除いたしますと22.5%、0.3ポイント改善するのではないかと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 今の御答弁をお聞きしますと、単年度では収支がちょっと増額になる。しかし、10年後、平年度化された場合には約4億円の減額になって、それなりに財政改革にも寄与していくんだと。経常収支比率も下がる。数字を具体的にお示しをいただきました。ありがとうございます。そこで、トップバッターですので、本当に総括的な質疑をして、残りは後者の議員に委ねたいと思うんですけれども、本年の8月に総務省が地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会というので、8月20日付で基本的方向性を取りまとめております。この中で私が注目しているのは、先ほども申し上げたことなんですけれども、職員のモチベーション低下への懸念について触れております。地方公共団体における勤務成績の処遇への反映が、いまだ十分とは言えない状況にあることから、本年5月の地方公務員法改正により人事評価制度が導入されることを踏まえ、まずは勤務成績を給与等へ適切に反映することで、モチベーションや公務能率の維持向上を図っていくことが求められるという方向を示しているわけであります。今回の条例改正も、私はその趣旨に沿ったものだというふうに理解しております。改正後は勤務成績を給与に適切に反映することで、職員のやる気が増すような運用がなされることを期待いたしまして、この件の質疑は終わりたいと思います。
 次に、2つ目に災害応急作業等手当の新設についてお伺いをいたします。
 行財政改革が叫ばれて、さまざまな特殊勤務手当が廃止をされてきた。そうした中にあって、なぜ今この特殊勤務手当を新設することになったのか。新たな特殊勤務手当を創設する理由について、まずお伺いをいたします。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 新たな特殊勤務手当といたしまして災害応急作業等手当を新設したいと考えておりますが、その理由についてお答えをいたします。
 東日本大震災の発生以来、災害対策関連業務は日ごとにその重要度を増しているものと考えております。本市におきましては、災害対策基本法、また、市川市震災予防条例、これらに基づいて作成されました市川市地域防災計画の震災編に基づきまして、市内に在住する職員、また、近隣市に在住する職員、これらは緊急初動配備職員に指名されておりまして、震度5弱以上の地震が発生した場合には配備先に駆けつけて災害対応に当たらなければならない、このようにされております。また、近年の台風等は、どれも大型化傾向にありまして、これらによる風水害は規模が拡大傾向になっております。昨年の例で申し上げますと、台風26号、27号の2度にわたります大型台風に対する災害対応では、早期の警戒のために台風が接近した段階から、市内在住、また、市外在住を問わず多くの職員が長時間にわたり土のうの作製や積載作業、巡回監視作業等の災害対応業務に従事いたしました。今回の人事給与制度改革は、国の制度を基本とした制度とするものでありますので、国の特殊勤務手当について、これらを見てまいりますと、このような災害対応等に当たった職員に対して、特殊勤務手当として災害応急作業等手当を設けて支給しております。また、千葉県や多くの県内自治体におきましても同様の特殊勤務手当を設けているところであります。そこで、本市職員の災害対応に対する状況や国等の手当の設置状況を勘案いたしまして、今回、新たな特殊勤務手当として災害応急作業等手当を新設したい、このように考えているところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。昨今、温暖化などの影響もありまして災害が多発し、大きな災害が頻発をするようになってきている。その中で市川市の職員の皆さんも災害出動されて御苦労なさっている。大変感謝を申し上げるところでございます。そういう意味で、この手当を新設しようとする理由はわかりました。しかし、国や他市がやっているのに、市川市はこれまでやってこなかったんですね。国がこの手当を設けたときに、それでは市川市もこれに倣って設けるべきではなかったんでしょうか。なぜ設けなかったのか御見解を伺います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 これまでこの手当を設置していなかった件であります。まず、国でありますが、国は昭和50年4月22日の人事院規則改正で、災害応急作業等手当の前身となります公共土木施設災害応急作業手当を新設し、その後、平成5年5月29日の人事院規則改正で現在の名称に変更するとともに、支給対象職員の範囲を拡大いたしております。これに対しまして、本市は昭和から平成の初期にかけまして台風による河川の氾濫等による水害が頻発しておりましたことから、職員が水防活動として土のうの積載や排水処理作業を行うことが常態化しておりました。これらは特殊な作業という認識が当時薄かったために、手当を設置していなかったものと、今となっては思っているところでおります。現在は河川の改修が進みまして、氾濫等もほとんどなくなっている状況でありますけれども、一方で、低地を中心に市街化が広がったことで、内水対策や震災対応を含めまして、災害に対する対応業務は極めて重要であるという改めての見直しであります。そういった観点から、危険困難が伴う災害への応急作業等につきましては、これを特殊勤務手当として、今回、災害応急作業等手当を新設しようとするものであります。
 以上であります。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。わかりました。かつて市川市では災害がしょっちゅうあって、しょっちゅう職員の人が出張って御苦労されたものだから、それが常態化されていて、特殊な勤務だというような認識はなかったというようなことでありまして、それはそれで、かつて大変御苦労された皆さんには改めて感謝申し上げたいと思っております。そこで、この手当を設けることについては理解はいたしますけれども、それにしても、1日500円という額ですね。これは妥当なのかどうかというのが次に出てくると思うんですね。災害出動というのは大変な作業ですよね。ついせんだっても広島で大きな土砂災害がありまして、消防の方が出ていって一生懸命作業をしているのがテレビにも映りました。あれは出動して500円なんですかね。災害出動に見合う額ならば、もうちょっと高くてもいいのではないかと思うんですけれども、任務の重要性から見て、日額500円というのは適正な金額と言えるのかどうか、市の御見解をお伺いいたします。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 日額500円の支給に対します御指摘でございます。今回の額の設定に当たりましては、既に本市で設定をしております類似の特殊勤務手当の支給額を参考といたしております。また、災害応急作業等手当と同趣旨の手当を設置しております近隣市の支給額というものも参考にさせていただきました。具体的に申し上げますと、本市の特殊勤務手当のうち通常業務として平常時に行われます側溝等の排水作業、樹木の伐採作業、これらの作業に従事した職員に支給される土木作業手当の支給額が日額で450円であります。これを参考といたしまして、これに作業の危険度、困難度、これらを勘案して、これに1割を増しました500円と設定させていただきました。また、近隣市におけます災害応急作業等手当と同趣旨の手当の支給額につきましては、船橋、浦安が、やはり日額500円、柏、松戸が400円となっておりますので、これらの支給額との均衡を考慮し、500円とさせていただいたところであります。
 以上であります。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 わかりました。さまざまな点を勘案して日額500円としたということであるということだと思います。私はもうちょっと高くすべきじゃないかと思いますけれども、今の御説明自体は了としたいと思います。
 そこで、もう1つお尋ねいたしますが、この特殊勤務手当は災害応急作業等手当となっているわけですね。ここでいう「等」というのは何を指すのか、どのような任務が「等」に当たるのか、これについてお聞かせをいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 「等」についてであります。この「等」は、災害が発生し、あるいは災害が発生するおそれがある現場におきまして、巡回監視作業、あるいは災害応急作業を実施するための災害状況の調査、このようなものも含めるため、「等」とさせていただいたところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 今の御答弁ですけれども、巡回監視ですとか災害状況の調査というのが「等」だというふうに承りましたけれども、これも応急作業の一環として捉えるべきものだというふうに私は思うんです。「等」と聞いたときに、私がちょっと思いましたのは、例えば地域で行われている防災訓練に市の初動配備職員が参加をされますね。そのときに手当を出してあげる。今、市川市では初動配備職員の方々が、いざとなったときにしっかり地域に張りついて、市と地域住民との間の仲介となって指揮をとるという形になっているわけで、日額500円ですから、その方が、例えば防災訓練に出るときに、こういうような手当を支給することができるのかなというふうに期待をしていたんですけれども、そういうことはできないんでしょうか、御見解を伺いたいと思います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 地域の訓練時等のお話であります。実際に災害が発生したときに備えて日ごろから初動配備職員が地域の防災訓練に参加し、地域住民との連携を強化していく、このようなことは非常に大切でありますし、有効であるものと認識をしております。しかしながら、防災訓練への参加は災害発生時等に行う応急作業ではない。このようなことから、防災訓練に参加した職員に特殊勤務手当の1つであります今回の災害応急作業等手当を支給するということについては、困難なものではないかと考えております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 承りました。地域の防災訓練に初動配備職員が参加した場合に、この手当を支給するのは難しいということでありました。確かに私も理解をいたします。特殊勤務手当というのは、著しく危険であったり、困難であったり、不快であったり、不健康であった、そういう場合に支給されるのが特殊勤務手当であるというふうに理解しておりますので、当てはまらないのかもしれませんけれども、ここで申し上げたいのは、防災訓練に職員の皆さんが参加するというのは、みんなボランティアだから一緒だというのではないと思うんです。職員が防災訓練に参加するのはボランティアではなくて、職員の任務として参加していただきたい。だから、手当ではなくて時間外手当が出せるならしっかり出していただきたいし、それは徹底していただきたいと思うんです。これはとても大事なことであって、防災訓練への初動配備職員の参加というのは、しっかりとした職員の仕事であるという点では、特殊勤務手当に準じるような意味で、しっかりと対応していただけるものと私は理解をしたいと思います。
 そこで、次に議案第20号……。
○岩井清郎議長 荒木議員、ちょっとお待ちください。総務部長から発言の申し出がありますので。
 総務部長。
○笠原 智総務部長 先ほどの災害応急作業等手当の設置時期について、私の発音が悪かったと思うんですが、平成元年と発言すべきところを平成5年というふうに聞こえているそうです。平成元年でありますので、大変発音が悪くて申しわけありませんでした。発言の訂正をよろしくお願いいたします。
○岩井清郎議長 ただいまの申し出のとおり発言の訂正を許可いたします。
 では、荒木議員、続けてください。
 荒木議員。
○荒木詩郎議員 では、次に議案第20号平成26年度市川市一般会計補正予算(第1号)についてお伺いをいたします。補正予算書の10ページ、第9款地方交付税について、2億2,000万円の減額補正となっております。地方固有の一般財源である地方交付税、2億2,000万円が減額される。これだけの減額は市の財政運営が厳しくなるのではないかというふうに心配をしているところでございます。一方で、これに伴って、これにあわせて臨時財政対策債の発行も制限をされることになるわけでございます。そこで、まずお伺いいたしますが、当初予算でどのように普通交付税の算定が行われたのか。今年度の算定結果が確定したのはいつなのか。補正予算案の提案に至った経緯について、まずお伺いをいたしたいと思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 初めに、御質疑にお答えする前に地方交付税制度の目的や算定の仕組みについて少し説明をさせていただきます。
 地方交付税は、地方自治体における団体間の財源の不均衡を調整し、必要な事業費を確保し、全ての地方自治体が一定の行政水準を維持できるように、所得税や消費税など一部の国税を合理的な基準によって再配分するものであり、財源不足団体に交付される普通交付税と、普通交付税では捕捉できなかった災害等の特別の財政需要に対して交付される特別交付税がございます。この普通交付税の算定方法を申し上げますと、基準財政需要額では、市の人口や道路の延長、面積、小中学校の学校数や学級数、都市公園の面積、高齢者人口などの自治体の基礎的数値をもとに、国が示した単位費用や一定の補正係数を乗じるなどして算定が行われており、また、基準財政収入額は、市税のうち個人市民税の所得割については納税義務者数をもとに、固定資産税では土地の地籍や市内家屋の平均価格をもとに算定され、さらに算定の基礎とされる地方譲与税や国からの交付金については前年度の交付額が基礎となっております。このように普通交付税の算定においては、実際の自治体の予算や決算とは関係なしに、国において統一的に示された算定方式に基づき、自治体の客観的な数値をもとに算定することとなっており、歳出に当たる基準財政需要額が歳入に当たる基準財政収入額を上回った場合に、この財源不足に対して交付されることとなります。また、地方交付税や特別会計の財源が恒常的に不足している状況の中で、国においては交付税特別会計借入金により財源不足を措置していた制度を改め、平成13年度に新たに臨時財政対策債の制度を創設し、国と地方の責任分担の明確化と財政の一層の透明化等を図るため、国と地方が折半して補填することとしました。これにより、国負担分につきましては国の一般会計からの加算、地方負担分については地方財政法の特例となる赤字地方債である臨時財政対策債の発行で補填措置を講じることとされ、現状では普通交付税の交付と一体で借り入れができるものとなっております。
 このような中で、本市の普通交付税の交付状況は、平成に入ってからは11年度と12年度に普通交付税が交付されて以降、23年度まで不交付団体でありましたが、24年度より再び交付団体となり、24年度で約4,000万、25年度では3億5,500万円の交付を受けております。そこで、26年度当初予算でどのように普通交付税の積算を行ったかでありますが、私どもの予算編成段階では、交付税の算定の基礎となる単位費用や補正係数は国の予算編成にあわせて改定されることなど、交付税制度の改正内容等の詳細が明らかになっていない中で、毎年度、国から示される地方財政対策等を参考に試算しているところであります。26年度では、地方交付税の総額が16兆8,855億円とされ、前年度に比べ1.0%の減とされたところでありましたが、ここ数年の交付実績等を踏まえた中で、基準財政収入額では景気回復に伴う市税や地方消費税交付金などの伸びを参考として積算し、また、基準財政需要額においても高齢者福祉費や道路橋りょう費などの各費目ごとに算入される金額や、過去の単位費用の状況等を踏まえた中で積算した結果、前年度に比べ財源不足は縮小するものの、約2億2,800万円程度の財源不足が見込まれることから、当初予算において普通交付税2億2,000万円を計上するとともに、臨時財政対策債につきましても9億1,000万円計上したものであります。
 次に、算定結果の確定に関してですが、今年度の普通交付税につきましては、7月上旬の本算定を行い約1,600万円の財源不足が生じておりましたが、同月25日に国において閣議決定され、今年度の調整不交付が確定したものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。7月上旬に本算定を国のほうでやって、当初見込んだ額とは1,600万円不足したけれども、調整不交付で不交付団体になったという御答弁でありました。そうであるならば、確認ですけれども、10ページにあります補正後の金額が1億7,000万円というふうに地方交付税はなっておりますけれども、この金額は何なのか、念のためお聞かせをいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 財源不足は約1,600万円でございます。今回、普通交付税を減額した後の予算現額1億7,000万円の内容につきましては、全て特別交付税として計上した額になります。この特別交付税につきましては、普通交付税の算定に用いる基準財政需要額の算定によって捕捉されなかったものが対象となっており、例えば集中豪雨の復旧に関する経費や大雪などの除排雪に関する経費などについて、特別の財政需要に対して交付されることになっており、地方交付税総額の6%に相当する額の1兆131億円が26年度の国の予算に計上されております。また、東日本大震災から地方の復旧・復興事業分として、復旧事業や除染対策、地方税の減収などに対応するために、震災復興特別交付税5,723億円も予算計上されているところであります。本市におきましては、特別交付税は24年度で約2億5,000万、25年度では約1億9,000万円の交付を受けているところであり、このような状況を踏まえまして、26年度当初予算で1億7,000万円を計上したものであります。今後、特別交付税がどの程度交付されるかは現状でははっきりしておりませんが、さきの広島での土砂災害を初め、この夏は全国各地で非常に災害が多かったことを鑑みますと、本市に交付される特別交付税の額が予算額を割り込むことも考えられるものであります。
 以上であります。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 どうもありがとうございました。市川市のように財政力指数が1を超えるのか超えないのかボーダーラインというんですかね、そういうところにある自治体にとって、国の対応というのは甚だ迷惑な話でありまして、ちょっとした制度改正で市川市が大変な財政運営の苦労を強いられるというような実態なんだと私は思っています。いずれにせよ、市川市は交付団体から不交付団体になったわけですね。あえて言わせれば、私は転落したと言いたいぐらいですね。交付団体であったほうが、市川市にとっては有利だったんだと思うんですけれども、改めて確認をいたしますが、調整不交付団体になった要因というのはどんなところにあるのか、お尋ねをいたします。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 どのような要因で不交付団体になったかについてでありますが、1つとして、基準財政需要額の伸び以上に基準財政収入額が伸びたこと、国による調整が入ったことが要因として挙げられます。
 算定結果の内容につきまして少し御説明いたしますと、基準財政需要額では、社会保障関連経費である高齢者保健福祉費で居宅介護サービス受給者数や単位費用の増加などにより、前年度より約5億3,000万円、また、臨時財政対策債の償還費においても約2億5,000万円増加しているものの、単位費用の見直しにより、小学校費を初め地域振興費、包括算定経費などで前年度より減額となっていることから、さらに、基準財政需要額から振りかえる臨時財政対策債の発行可能額も前年度より約12億円減少することから、基準財政需要額は前年度より約9億4,000万円増加し603億6,185万9,000円となっております。一方、基準財政収入額では、主に消費税率の引き上げにより地方消費税交付金が前年度より約7億8,000万円、また、固定資産税においても新築家屋の増加等により約5億7,000万円増加したことなどから、基準財政収入額全体では基準財政需要額を上回る約12億8,000万円増加し603億4,581万1,000円となったところであります。この結果、普通交付税の交付基準となる財源不足額は、25年度の3億5,500万円から大幅に縮小し1,604万8,000円となったところであります。しかしながら、全国の自治体の財源不足の合計額が国の普通交付税の総額を超えてしまったことから、普通交付税の総額を抑制するための一定の調整率を乗じることとなり、その結果、本市では反対に収入超過となってしまい、最終的には普通交付税が交付されない調整不交付団体となったものであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 どうもありがとうございました。地方分権と言いながら、国の意向で地方の財政が相変わらず振り回されているという印象を持ちます。市川市は1,600万円赤字が出たけれども、これは調整不交付でチャラにするというようなことは、とてもひどい話であるというふうに遺憾の意を申し上げて、次の質疑に行きたいと思います。
 議案第20号、第18款繰越金についてお伺いいたします。
 補正予算の規模は6億3,300万円、補正の規模としては大型補正というものではありません。真に必要な部分のみ修正したという意味だろうと思っておりまして、それなりに妥当なものだと考えていいというふうに思っております。しかし、その中で気になっておりますのが繰越金の部分でございます。今回の補正予算は、平成25年度決算の繰越金、11億3,600万円をもって収支の均衡を図っております。25年度決算の繰越金は一体幾ら出たのか、あとどのくらい残っているのか、お伺いをいたします。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 繰越金に関する何点かの御質疑にお答えいたします。
 初めに、25年度決算収支の状況ですが、歳入につきましては1,313億6,799万7,000円、歳出については1,276億7,278万1,000円となっており、歳入から歳出を差し引いた額は36億9,521万6,000円となっております。この差し引き額から継続費や繰越明許費など翌年度に繰り越すべき一般財源を引いた額32億9,707万2,000円が実質収支額となり、26年度への繰越額となっているところであります。本市では、条例により、この実質収支額の2分の1以上に当たる額を直接財政調整基金に編入を行うこととしているため、16億4,900万円を編入しており、また、26年度当初予算の段階で5億円の繰越金を計上していることから、9月補正予算前での実質収支の残額は11億4,807万2,000円となっており、この残額から今回の9月補正予算で計上いたしました11億3,627万7,000円を差し引きますと、9月補正予算後の残額は1,179万5,000円となる見込みであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 わかりました。あと1,100万円と少ししか決算剰余金が残っていないということのようでございます。今回、約11億3,600万円を収支の均衡に充てたために、あと1,100万ちょっとということですね。これから年度末に向けて予算を執行していく上で、12月定例会、さらには2月定例会にも補正予算を組まなければならない場合が出てくると思うんですけれども、あと1,100万と少ししかないというので財源は大丈夫なんでしょうか、お聞かせください。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 今後の補正予算への対応に関する御質疑にお答えいたします。
 確かに御質疑者の御指摘のとおり、今後におきましても障害者にかかわる自立支援費や生活保護扶助費など増加が見込まれている中におきましては、現在の繰越金の額では対応が厳しいものと私どもも認識しているところであります。このことから、今後の12月、2月補正予算調整時において、契約完了などで確定いたしました不用額の活用や増収見込みのある歳入の計上を行ってまいりたいと考えております。なお、それでも収支の均衡が図れない場合においては、市の貯金であります財政調整基金を活用して対応していきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 わかりました。これからの財政運営はなかなか厳しいですね。可能な限り無駄のないように予算を執行していきたいという趣旨だと理解をして、この件はこれで結構でございます。
 次に30ページ、教育総務費、小学校費、中学校費のうち塩浜小中一貫校整備事業に関する経費について、この補正額の妥当性について伺います。
 まず、関連資料として財政部からいただきました平成26年度9月補正予算の主なポイントというペーパーを見ますと、総額1,303万2,000円の経費が計上されています。この具体的な内容についてお聞かせをいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 教育総務部長。
○津吹一法教育総務部長 議案第20号についての(3)塩浜小中一貫校整備事業に関する経費補正額の妥当性に係る御質疑にお答えを申し上げます。
 塩浜小中一貫校につきましては、開校を次年度に控え、迅速かつ効率的な準備が求められているところでございます。今回の補正予算は、開校までの間に完結することを前提としまして、児童生徒が新たな学校がスタートしたことを実感できるような整備となるような経費を中心に計上させていただいているところでございます。具体的な内容でございますが、大きく3点御説明いたします。
 初めに、委託料につきましては、小中学校別となっている校内LANシステム、学校に配備しております教材活用が可能となる学習支援システムや、学校図書館の図書を管理する図書管理システム、そして情報の共有化及び教職員の事務処理を行う校務支援システムなどでございますが、これらを有効に活用するため、塩浜小中一貫校用に1つのネットワークとして改修する学校コンピューターネットワークシステム改修委託料を計上しております。なお、この改修につきましては、新年度において円滑な運用が可能となりますよう準備期間を確保する必要がありますことから、できる限り早く取りかかりたいと考えております。
 次に、施設修繕料につきましては、小学校の校舎では、使用する4教室の内壁塗装のほか、外階段の滑りどめを設置、中学校の校舎では、使用する6教室の内壁塗装のほか、昇降口の照明を増設、トイレの個室ブースの改修、これらを行うための修繕料でございます。
 最後に学校用備品費でございますが、塩浜小中一貫校の特色でもあります理数教育推進のための理科教材等の整備を図るものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 なかなか予算が厳しい中で、今のように適切な予算措置をしていただいたのはありがたいと思っております。次の順位者の質疑時間と勘案して、そろそろ終えたいと思いますので、一言質疑したいので、簡潔にお答えをいただきたいと思うんですけれども、今回の補正は学校現場の要望にどの程度対応しているのか、しっかり要望を聞いて応えたものになっているのかどうかというのと、また、開校までの間、必要な経費が引き続き出てくると思うんですけれども、補正を組んで進めていくことになるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 教育総務部長。
○津吹一法教育総務部長 再質疑にお答えいたします。
 先ほど御答弁申し上げました補正額の具体的な内容につきましては、教育委員会事務局職員が学校現場を視察するなどした上で、塩浜小中学校教職員と優先度を協議した結果、決定したものでございます。学校からありました要望のうち、例えば黒板の塗装修繕のように、状況を確認したところ、比較的状態がよかったことから、今回は見送ることにしたものなどもございますが、学校側からの要望に対しましては、おおむね対応しているものと認識しております。
 続きまして、開校までの間の整備予定でございます。今回の補正予算には計上しておりませんので、現時点では具体的に申し上げられないもの、検討中のものなどがございますが、今後も校章や校旗、正門の表札や看板、また、一貫校の特色の1つである防災教育に係る備品などなど、塩浜小中一貫校に必要なものにつきましては、整備内容や優先度等も含め、引き続き学校等と十分に協議しながら進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございました。私の質疑はこれで終わりまして、残りの発言時間を会派内発言順位2位の並木まき議員にお譲りしたいと思います。ありがとうございました。
○岩井清郎議長 並木まき議員。
○並木まき議員 引き続き会派みらいの質疑を行います。私は、まず議案第13号市川市使用料条例等の一部改正についてをお伺いいたします。
 まずは、市民から提出されている各種要望の本条例改正案への反映についてお伺いをしていきたいのですが、御承知のように、現在私たち議員のもとへは多くの市民から、公民館の値上げをしないでほしい旨の要望のはがきや、また、値上げ幅を小さくしてほしいという要望書などが多く届いているところでございます。そこで、本議案が提出された経緯として、市政戦略会議からの現在の公の施設の使用料が民間同種の施設と比べて著しく低額であり、本市の財政状況を鑑みると、民間の考え方を取り入れて見直しを行うべきという平成25年9月の答申を受けて、庁内で分析や研究を重ねた結果、出されたものだということは認識しています。そこでお伺いしたいのは、今回の案を提出するに当たって、それまでに市民から市へ提出されている要望や反対意見というのは、市はどのように捉え、今回の議案にどの程度反映されているのでしょうか。まずはこの点からお伺いたします。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 御質疑にお答えいたします。
 まず、市民の方々への説明についてであります。昨年、e-モニター制度でのアンケート調査、ことしに入りまして「広報いちかわ」、施設利用者に対する説明会を2会場で実施しており、公の施設の使用料の見直しを進めることは周知できたと考えております。また、今回の提案内容につきましても、先月21日、22日に公民館利用者団体の代表者の方々、体育協会の代表者の方々へそれぞれ説明をいたしまして、今回の使用料の設定に御理解いただくよう努めてきたところであります。説明会では、改めて施設の老朽化への対応、施設利用のあり方などの主に運用面での要望をいただいたところであります。さらに、市民への周知といたしましては、本議会が終了後、速やかに周知をすることで利用に支障がないよう努めてまいります。
 次に、使用料改正への反対意見等への対応ですが、現在、施設を利用している方々にとりまして、使用料の引き上げ等の改正に対して反対することはしごく当然であり、十分に理解できるところでもあります。しかしながら、現在の公の施設を将来にわたって存続していくためには、維持管理経費の縮減はもちろんのこと、適正な受益者負担をいただくことも必要不可欠でもあることを利用者の方々に御理解いただけるよう、広報紙やウエブサイト、窓口等を通じて丁寧にしてまいります。また、反対意見の多くは急激な負担増に対するものが多く、このような意見を踏まえ、今回の使用料改定の際には、改定の上限率を設定するなどの対応を図り、急激な負担を少しでも軽減できるよう努めているものであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 今の御答弁を伺いまして、市がこれまでに丁寧な説明をしていこうと努力をしてきたことは認めますが、もう少しお伺いしたいと思います。
 先ほど答弁の中でありましたe-モニター制度ですとか、また、公民館での説明会ということなんですが、そこで意見を吸い上げてきたことについて、もう少しお伺いをいたします。この説明会やe-モニター制度の活用というのは、具体的にどのような視点で行われ、参加人数やそこで出た意見というのはどのようなものが多かったのでしょうか、お答え願います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 御質疑にお答えいたします。
 さきの答弁でお答えいたしました市民説明会、e-モニター、各施設でのアンケート、利用者懇談会の参加者数と意見等の内容をそれぞれ申し上げます。まず、市民説明会は、ことしの2月に市民会館、行徳公会堂において開催し、46人の参加がありました。その中では、公共施設が安いのを市川市は誇りとして捉えるべきなどの御意見をいただいたところであります。また、e-モニターは、昨年12月と先月に2度行いまして、それぞれ約1,600人から回答があり、設問では、現行の使用料への印象について伺ったところ、2回とも、「安い」と「おおむね適切」の割合がそれぞれ40%から50%程度となっております。次に、7月中に行った各施設での利用者アンケートにおきましては、約2,500人から回答があり、e-モニターと同様の設問である現行使用料の印象を伺い、「安い」と感じる方が約24%、「おおむね適切」と感じる方が約60%となっております。最後に、先月21日、22日に行いました公民館利用者団体の代表者の方々、体育協会の方々への説明では、28人の代表者へ今回の改正内容を説明し、老朽化した施設への対応、施設運用面での要望などをいただいているところであります。
 以上であります。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 今、e-モニター制度のお話が出たのですが、このeモニの分析結果を私も拝見いたしました。この分析結果を見てみますと、御答弁にもありましたけど、2回行ったうちの2回とも回答数が約1,600人程度。ここで気になるのは、eモニの回答の年代で最も多い回答者の層というのは30代なんですね。これが約3割となっています。eモニというのは、インターネットを通じて意見を回答するものですから、やっぱりインターネットを日常的に使う世代がどうしてもふえてしまうということなんでしょうけれども、インターネットが苦手とされると言われている世代の60代に至っては、このeモニは2回とも17%しかその割合がいないという結果になっております。e-モニター制度で意見を募集することは効率的ですし、また、広く意見を募れる一方で、このように回答者の年代にばらつきが出やすいという弱点を持っていますが、この点については、今回、e-モニターの意見を参考とするに当たってはどの程度考慮されているのでしょうか。
 また、eモニの公共施設使用料見直しに関するアンケートの回答では、公民館会議室が1時間250円の使用料であることに対して、「おおむね適切」であるという回答が最も多く43%に上っています。この点については、利用者アンケートでeモニでは拾いにくい60代、70代で回答者の5割以上を占めているので、バランスよく意見を吸い上げられているように見えるものの、利用者アンケートの結果を見てみても、値上げ反対や現状維持を希望する意見が約7割ということで、その意見が本議案に十分反映されているのかという点について、現時点では少々疑問も残らざるを得ない点を指摘しておきます。その値上げ幅や値上げの根拠は次で伺うといたしまして、そもそも今回、それにもかかわらず値上げ案を出すことに踏み切った理由について、もう少し詳しくお聞かせください。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 御質疑にお答えいたします。
 まず、基本的なことを申し上げますと、公民館などの公の施設は、施設の管理運営費の全てを市税などの公費で負担するのではなく、施設を利用する方が使用料の形で応分の負担をしてもらうことで、初めて利用しない方との負担の公平性が確保されるということから、この考えをもとに、本市では施設ごとに受益者負担割合を設定しているところであります。今回の使用料改定に際しましては、この受益者負担割合を含め、受益と負担の適正化となるよう検討を重ね、さらに利用者アンケートなどの利用者側からの御意見、e-モニターによる利用しない市民からの意見、それぞれのいただいた意見を踏まえた中で今回の提案となったものであります。御理解のほど、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 それでは、通告の2番目の各施設の引き上げ幅の根拠と妥当性について、1つ1つの施設ではなく、大まかな施設の性質ごとに御説明をお願いいたします。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 施設ごとの改定幅につきましては、それぞれの公の施設で行われている行政サービスの形態によりまして施設を分類して説明いたしますと、まず、公民館や地域ふれあい館などの貸し室を主とした貸し室集会施設では、市民等料金を現行料金の3倍を上限としております。さらに詳細を申し上げますと、公民館では2.4倍、地域ふれあい館では約2.8倍などとなっております。次に、野球場、市民体育館などのスポーツ施設ですが、これも同様に改定幅を3倍上限としており、スポーツ施設ではおおむねこの3倍上限での設定となっております。続いて、斎場、霊園などの保健衛生施設についてですが、この施設も同様に3倍上限とし、斎場の火葬料などは3倍、霊園管理料は1.5倍となっております。なお、その他に市民プール、動物園などのレジャー施設、文化会館、行徳公会堂などの文化施設がありますが、施設の特殊性等を考慮し、今後検討していくこととしたため、現行料金の据え置きとしている施設もあります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 今回のこの改定幅なんですが、3倍という数字が非常にインパクトが強くて、一部マスコミ報道などでは、その点にフォーカスしたような報道がなされているように思います。今回の改定幅は、市民等料金については3倍が上限とされていて、一番低い改定幅で霊堂使用料の1.02倍でありますけれども、改定幅を3倍上限と定めた根拠がどこにあるのかという点について伺っていきたいと思います。また、市民等料金は全て3倍が上限であり、実質的にそれ以上の倍率になっているものも存在しないという認識で間違いないでしょうか、確認をしたいと思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 御質疑にお答えいたします。
 使用料の改定上限を3倍とした理由についてですが、まず、市民への負担をできる限り軽減することを考え、今回の見直しにおいては、ある程度の上限設定は必要であると考えていたところであります。この考えを踏まえ、フルコストでの算出の結果、使用料が大幅に値上がる一部の施設を除き、おおむね改定率が2倍から3倍までの間にあり、このことを加味しつつ、さらに市政戦略会議からの答申にある改定の初年度においては3倍、4倍の大胆な見直しが必要との提言を参考に、下限である3倍を上限改定率としたものであります。
 次に、御指摘のとおり基準とする市民等使用料については、現行の使用料3倍を超える改定は行っておりません。しかしながら、市民等以外の使用料、いわゆるフルコストでの使用料設定や基準とする市民等料金から倍率などを乗じて算出している使用料に関しては、使用料の端数処理の関係から、3倍を超えるケースが存在しておりますので、御理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。それでは、引き続き3つ目の通告項目の2段階料金設定について伺っていきますが、市民等と市民等以外という2段階区分の部分について伺います。
 今回の改正案でも2段階料金が設定されているものがございますが、その意図はどのような考え方に基づくものなのか、まずは伺います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 2段階料金の導入につきましては、公の施設のさらなる有効活用を図るもので、端的に言えば、あいている施設や部屋をそのままにしておくのではなく、市民の利用以外の利用についても、各施設の本来の使途や設置目的を妨げない範囲において認めようというものであります。その場合においては、市民が利用したときの通常の使用料とは差を設けることが必要であると考え、市税等の公費で賄う分を上乗せし、フルコストの料金を市民等以外の料金として2段階の料金設定をしたものであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。今回の設定は、利用対象者がふえる見込みとなる施設も生まれるようなので、稼働率が上がるということが期待できる一方で、市川市が市民のために設けている公の施設という性質を前提にすると、絶対に市民利用に支障を来してはならないと考えます。今、差別化を図る、差別化を持った制度をつくるというようなお話がありましたけれども、その点をどう配慮されているのか、もう少し詳しく伺っていきます。
 また、今回の料金設定を見てみますと、スポーツの施設ですとか霊園管理料については従前の区分と変更されているところもございますが、この点についても伺います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 まず、市民の利用と市外居住者の利用と対応につきましては、御質疑者のおっしゃるとおりの懸念は想定できますことから、市民の利用に際しましては有利となるよう、運用の中で差異を設けることといたしました。具体的に申し上げますと、公の施設の予約はおおむね3カ月前からの予約受け付けとなっておりますが、市外居住者は、その1カ月後の2カ月前からしか予約を受け付けないなどを検討しております。公民館などでは予約受け付け開始直後の1カ月後には、大体の利用者が予約を終わらせており、その後にあいている時間と部屋だけを貸し出す等の対応を図り、市民利用を優先した中で運用していくものであります。
 次に、今回の料金設定の中で従前と変更されたものがあるかということでございますが、まず、スポーツ施設においてプロ料金を廃止いたしました。現状におきましてもプロによる施設の利用はほとんどなく、また、現行の使用料においても料金設定の明確な根拠を持って設定しているものではないということから、このような点を踏まえ、今回の使用料改定に際しましては、改定の根拠であるフルコストでの使用料設定であることを加味して、興行目的で使用する際は、市民等、市民等以外を問わず、一律2倍の使用料設定といたしました。従前のプロ及び興行目的の使用による料金設定を整備したものであります。
 次に、霊園、霊堂の市外料金を廃止した理由であります。霊園管理料、霊堂使用料は受益者負担割合が100%と設定しているものであります。貸し室、集会施設と同様に、総面積に基づく使用料算定をしていたため、厳密な意味で100%負担の使用料にはなっておらず、従前では市民の約1.5倍を市外居住の使用料としてコストを補っていたところであります。今回の使用料改定では、他の施設と同様に算出式を改め、フルコストでの使用料を設定することから、市民、市外居住者ともフルコストに基づく100%受益者負担の使用料として均一の料金としたものであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 御答弁ありがとうございます。今回のこの2段階区分については、今、公の施設の予約を市民を先に受け付けて、言ってみれば、そこのあき枠になったところに市民以外の方を入れていく方法をとるということだったんですけれども、施設の修繕費を捻出するためには、当然これらの施設の稼働率を上げていくことというのは非常に大切だと私も思います。ただ、区分を設けた以上は、きちんとその目的が果たせるよう、運用の仕組みを確立する必要があるという点を指摘いたしまして、次の4つ目の項目に移ります。
 この使用料を引き上げるに当たって、市民に新たな負担を強いることになる側面からも、減免の基準というのは慎重に議論されるべきと考えますが、この点について、現時点では、どの程度庁内で議論され、どのような見通しになっているのでしょうか伺います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 今回の使用料改定は、利用者、いわゆる市民に対しまして、新たな負担増をお願いすることになります。そこで、今回の改定においては使用料改定幅の3倍上限を設定し、急激な負担を少しでも緩和するよう努めているところでありますが、公の施設の設置目的となる活動や、本市の行政運営の一助となる活動に対しては、従前と同様に減免の適用を考えております。この減免の取り扱いについてですが、現在の減免基準は公の施設を管理するそれぞれの所管部署において、それぞれの基準に基づき減免手続をしており、市川市として統一された確固たる減免基準があるものではありません。減免の割合につきましても、全額減免するか、それとも、しないかと極端な減免であり、減免というより免除という言葉が合うような運用をしているのが現状であります。今回の使用料条例の改正におきましては、減免の規定はそのままとして改正はいたしませんが、施設ごとのまちまちな減免基準の統一を図ることも検討の1つとして取り組んでおります。その中では、公の施設の設置目的に沿った活動や、本市みずからが推進を図っているような活動に対して、何らかの軽減を認めていくことを考えております。また、減免の割合につきましても検討し、従前のようなゼロか100%かといった極端な減免をするのではなく、対象となる利用者の方々のおのおのの活動を確認し、重要性や公共性などにより、25%、50%、75%、100%などの区分を設け、市民みずから行う活動を行政として支援をしていきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。今まではゼロか100かといったような極端な減免が実態だったということなんですが、今の御答弁で、25、50、75、100などの段階的な区分を設けて減免をしていきたいというお考えはわかりました。今回、3倍を上限として急激な負担を緩和しているというふうに御答弁の中では何度も出ているんですけれども、その3倍上限自体が急激な負担増なんだと考えていらっしゃる市民の方も多くいらっしゃるようにお見受けできます。そこで、やはりこの減免の基準というものは、今はまだ具体的な検討が進んでいないようですけれども、やはりこの公民館の値上げをするということと同時に、同時進行で検討していくものだったのではないかなという点を、私は指摘しておきたいと思います。
 それでは、5つ目に移りますが、受益者負担の適正化を図るための見直しということなんですけれども、今回、市長が健全な財政運営のために受益者負担の適正化を図るというふうなことで、改正案の目的の1つとして挙げられていると私は捉えておりますけれども、今後、受益者負担割合50%というのを目指して使用料の改定を今後も引き続き行っていく方向性を持った上での今回の改正案の提案なのか、それとも、そうではなくて、これでひとまずは決着をつけるということなのか、市の考えをお聞かせください。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 今後、受益者負担50%を目指すのかとの質疑であります。今回の使用料条例の改正で、結果として、実際の使用料収入とコストの比較においては、利用者負担50%、公費負担50%の割合の実現には至らず、その意味では完全な受益と負担の適正化が図れたとは言い切れません。しかしながら、今回の提案では、今までの使用料に比べ大幅な使用料改定となり、御利用いただいている市民の方々に負担増をお願いすることとなりますことから、使用料条例の改定をするに当たりましては、特にその点を考慮しつつも、できる限り受益者負担の適正化が図れるよう、各施設の使用料の設定に取り組んできたものであります。例えば今回の改定に用いた算定式における受益者負担割合50対50の考え方は、仮に公の施設利用者全員が料金を支払い、100%稼働した場合に実現するものであり、稼働率については使用料に反映させない設定となっております。この考えに基づく算定式を改めない限りは、公民館であれば、今回の改定により利用者負担50%を前提とした料金設定に改定したことになりますので、現時点ではこれが適正な料金であると言えるものであります。このように、今回の提案につきましては、今までの公の施設の使用料の状況を考慮した中で、現段階ででき得る限り受益と負担の適正化が図られたものであると考えております。今後は、施設の運営形態や維持管理経費の状況等が変動することもございますので、使用料条例の規定に基づくおおむね3年ごとの見直しにより、その時点における適正な料金の算定を行ってまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。市としては、今回できる限りの範囲で最大限受益と負担の適正化を行うことができたという前提でこの案を出してきたというふうに認識をいたしました。この議案第13号については、後順位の方も多く通告を出していらっしゃいますので、私からの13号の質疑はこれで結構です。
 続きまして、議案第19号について伺っていきます。
 議案第19号は市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正についてであります。今回の改正案は、いわゆる放課後保育クラブの対象者を拡大するために、法律の改正を踏まえて本市の条例も改正するものと私は認識をいたしておりますが、今回の条例の一部改正に至った経緯、さらには、現状の市内の放課後保育クラブの入所状況と待機の実態、それを踏まえて今回の改正案が施行された暁に考えられる影響について、具体的数字を含めてお答えください。お願いいたします。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 議案第19号市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正についての御質疑にお答えいたします。
 まず初めに、条例の一部改正に至った経緯について御説明させていただきます。国が平成27年度に実施を予定しております子ども・子育て支援の新制度に伴いまして児童福祉法が改正されることとなりました。児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の――これは本市の放課後保育クラブが当たりますが、この放課後児童健全育成事業の対象となります児童の年齢が、「小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童」から、「小学校に就学している児童」に改正され、対象となる児童が6年生までに拡大されることとなりました。この改正を受け、本市の放課後保育クラブの対象者を規定しております市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例第3条第2号の「小学校の第1学年から第3学年まで(市長が定員に余裕があると認めるときは、心身に障害を有する者にあっては第6学年まで、その者以外の者にあっては第4学年(夏季休業日の期間の末日までに限る。)まで)の者であること。」を「小学校又は特別支援学校の小学部に就学していること。」に改正するものでございます。そこで、放課後保育クラブの入所状況と待機者の実態についてでございます。放課後保育クラブは、平成26年4月現在、余裕教室などの学校内の保育クラブ室が39校88クラブ、そして公民館に1室1クラブ、地域ふれあい館に3室3クラブ、合計43室92クラブで運営しております。小学1年生から3年生までの利用者は3,044人、4年生以上の利用者が383人、合計3,427人の児童が利用登録しておりまして、これに対し92クラブで3,870人の利用が可能でございますので、放課後保育クラブ全体の利用率は88.6%となっております。また、平成26年4月1日時点の待機者の状況でございますが、小学1年から3年生までの待機者は1人、また、余裕がある場合に限り夏休み最終日までの入所の承認をしております小学4年生につきましては、530人の入所希望に対し159人の方にお断りをさせていただいたという状況でございました。
 次に、条例の改正に伴う影響についてでございます。今回の条例の改正によりまして、新たに小学4年生から6年生までの高学年の児童の入所が可能となることで、入所希望者が増加し、保育クラブ室に不足が生じることが考えられます。昨年実施いたしました市民ニーズ調査の結果では、放課後保育クラブの利用を希望したいと回答された方が、小学1年生から3年生までが31.8%、4年生から6年生までが5.8%でございましたので、この市民ニーズの調査の結果から、平成27年度から5年間の入所希望者数を推計いたしますと、平成27年度が4,233人、28年度が4,176人、29年度は4,137人、30年度は4,090人、31年度が4,039人でございました。これらの推計から、平成27年度について見ますと、先ほど申しましたとおり、現在の利用可能数の3,870人に対しまして、平成27年度の見込み数は4,233人でございますので、363人分の保育クラブ室、学校の余裕教室に換算しますと9室分が不足するということになります。また、5年間、10年間という中長期の将来の需要ということでは、児童数と入所希望者数はなだらかに減少傾向になるものの、特定の保育クラブにおきましては増加傾向が続くことが予想されております。そこで、この対策といたしましては、基本的には学校内の余裕教室などを活用した保育クラブ室の増設を考えておりますが、それがかなわない場合には、公共施設の活用やプレハブの増設、空き店舗の借用といったことも視野に入れながら対応を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 どうもありがとうございました。今の御答弁の中で、新制度が始まる平成27年度の需要予測についてお話がございましたが、本市における中長期的な将来需要についてはどのようにお考えになっているのでしょうか。また、今、直近の5年間程度の予測をいただきましたけれども、と申しますのも、新制度が施行された後は、衆議院と参議院の附帯決議で、この制度は保護者の就労だけではなくて、保護者の病気ですとか介護、そういったことも該当することを、地方自治体を初め関係者に周知するとなっているわけですよね。ですから、この点も配慮して、中長期的に本市ではどのような見通しになっているのか、もう少しお話をお聞かせください。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 再質疑にお答えいたします。
 将来の需要ということでございますが、先ほど申しましたとおり、基本的には昨年実施しましたニーズ調査の結果から推計をしているところでございますが、例えば1つには、平成26年5月1日の全児童数に対する放課後保育クラブの入所率は、1年生が31.1%、2年生、28.9%、3年生、23.6%、4年生、9.6%であったこと。また、これまでの放課後保育クラブの入所率は年々増加しておりまして、今後も需要は多くなっていくと思われますこと。一方で、学年が上がるにつれて、部活動や学習塾、習い事などに通う割合も高くなっていくことから、学年が上がるにつれて放課後保育クラブの利用率は減少傾向にございます。また、今回の条例改正によりまして、現在、保育クラブを利用している小学3年生が、新年度、4年生となって継続して入所することは十分に予想されることでございますが、小学4年生から6年生の児童が実際にどれぐらい新規に入所を希望するのか、また、御質疑の保護者の状況もございますので、こういったことを考えますと、11月からの新年度の入所申し込み状況を考えながら、新年度の見込み数を修正していく必要があると思います。さらに、これまで小学1年生が2年生、3年生と進級していく中での放課後保育クラブの入所率は把握をしてまいりましたが、条例改正に伴いまして4年生、5年生、6年生と進級していく過程の中での入所につきましても、引き続き把握をしていく必要がございます。このようなことから、中長期の将来の需要の把握ということでは、現在の小学1年生が6年生になる平成31年までの5年間の推移とあわせて、現在の小学3年生が4年、5年、6年と進級していく過程での入所率、さらには高学年になって新規に入所を希望する児童の入所率、そういったことを注視して考えていきたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。今の部長の御答弁でおっしゃるとおりだと私も思います。入所児童が高学年に進学していく過程での推移など、しっかりとこの市川市の地域特性も踏まえて調査、分析をしていただきまして、市内の適切なエリアに適切な配置がかなっているというような状況をキープしていただくことが最も大切であると私からは指摘をさせていただきまして、さらに、最後1点だけ質疑に入りますが、今回の条例改正によって対象者の年齢が拡大されるということは、現行の条例に定められております保育クラブ定員の数についても検討されなくてはいけないと考えますが、この点についてはいかがお考えなのでしょうか。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 放課後保育クラブの定員に関する御質疑にお答えいたします。
 平成26年4月1日現在で、小学1年生から6年生までで3,427人が登録しておりまして、条例上の定員2,785人を640人超過している状況になっております。この超過した児童への対応ということにつきましては、本年6月に放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定させていただきましたが、この基準は、平成19年10月に示されました放課後保育クラブの国のガイドラインと同様の内容でございまして、この基準の内容を踏まえますと、実際の利用者ということでは、4月以降に退所される児童もおりますし、また、入所している児童全員が放課後から閉所時間の午後6時半まで利用しているわけではなく、また、週に2日、3日の通所もございます。あるいは学習塾や部活動に行くため、1時間程度の利用、こういった児童も見受けられますので、実際の利用者数は利用可能人員の約80%程度となっております。このようなことから、運用上では、先ほど申しましたように設備の基準に照らし合わせますと、利用可能数は3,870人となりますので、現在の入所者数3,427人への対応はできているものと考えております。
 そこで、今後につきましては、今回の条例改正案が議決された後、11月から行われます入所申し込みの状況を踏まえまして、児童が活動するための十分なスペースの確保など、安全な放課後保育クラブの運営を図った上で、待機児童が生じないよう、改めて定員のあり方について見直しを検討してまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 並木議員。
○並木まき議員 今後、改めて定員の見直しを検討するということで承知いたしました。今回は対象者が拡大されるということで、施設の問題ですとか指導者の問題というのも、今の御答弁の中で明るみになったかと思います。適正な運営がなされることを期待いたしまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 越川議員。
○越川雅史議員 ただいまの会派みらいの質疑の中でですね、実質的に3倍を超えるものはないのかという質疑に対して、財政部長の答弁が、市民等以外使用料についてはあるけど、市民等使用料のところに限っては3倍を超えるものはないという御答弁だったかと思うんですが、いただいた資料を見てますと、例えば曽谷公民館、弓道場貸切りでない場合の学生1人の料金は1時間当たり現行使用料70円が、市民等使用料220円にすると、実質改定率3.1倍となっているかと思いますし、市民体育館ですね、国府台市民体育館、塩浜市民体育館、信篤市民体育館、これらを貸切りでない場合に利用する場合ですね、体育館、トレーニング室、これも学生、現行料金1時間1人当たり30円というものを100円にするわけですから、実質3.3倍の改定率ということで、必ずしも答弁が正確ではなかったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○岩井清郎議長 ただいまの議事進行についてお答えをいたします。
 後刻調査の上、御報告申し上げます。
 この際、暫時休憩いたします。
午前11時50分休憩


午後1時1分開議
○松永鉄兵副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第11号から日程第27報告第25号までの議事を継続いたします。
 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 民主・連合・社民の石原よしのりです。本日は市職員の給与制度改革の議案第11号について伺ってまいります。
 従来より、公務員の給与は民間に比べて高過ぎる、そして市川市の職員の給与は国家公務員に比べて高水準であるといった批判がございます。民間の企業経営者から市長になられた大久保市長も、5年前の選挙のときから行財政改革を公約に掲げられています。その市長の方針で職員の給与制度の改革が検討されてきたと理解しています。私も長年、民間企業で勤めてまいりましたので、市役所の業務がまだまだ非効率的であり、職員のみんながみんな給与に見合った仕事をしているようには見えないと感じているところです。そのため、人事制度も含めた給与制度の改革が必要だという点では同じ考えを持っています。その中で、今回議案として提出された給与制度改革について、幾つかの点について伺っていきたいと思います。
 まず、今回の条例案を出すに至った目的、あるいは狙い、どういった問題点があって、どういったことを解決したいということで出てきたのか、この点について伺います。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の条例改正を提出するに至りました経緯、また、その目的等についてお答えいたします。
 まず、本市の給与水準につきまして、その水準が高くなっている原因はどこにあるのか、これを徹底調査を行い、抜本的な制度の見直しを行うために、労使による協議の場を設けることといたしました。そこで、平成24年12月に労使双方の代表者によりまして人事給与制度改革検討会を設置いたしまして、約1年間をかけて検討を重ねてきたところであります。その結果、本市の給料表が国の俸給表と異なる市独自の給料表を使用しており、最高号給が国よりも高いこと、あるいは昇給間差が国よりも大きいことなどが給与水準を引き上げている主たる要因である、このような共通認識をお互いに持ったところでございます。その後、昨年ですが、25年12月20日に職員組合に対しまして、市長名によりまして人事給与制度改革に関する提示を行ったところであります。組合交渉につきましては、総務部長交渉を10回、副市長交渉を3回、市長交渉1回を行ったほか、自宅に係る住居手当の廃止につきましては、これとは別に3回の総務部長交渉を行いました。合計で17回の組合交渉を行いました結果、人事給与制度改革につきまして職員組合と合意に達したところであります。この交渉結果を踏まえまして、給料表について国の俸給表を基本とした給料表に改正するほか、災害応急作業等手当を新設するなど、給与制度全般について国の制度を基本とした制度に変更するための議案を、今回提出させていただいたところであります。
 今回の改正により、国の俸給表を基本とした給料表に切りかえることで、本市の給与水準は、年々ではありますが、国の水準に近づいていくものと見込んでおります。また、現在、103.0でありますラスパイレス指数は、改正がほぼ完了となります10年後の平成36年には100.3になると見込んでおり、正規職員の給料につきましては、給料表を切りかえなかった場合と比較いたしまして、約4億3,300万円の減になるものと見込んでおります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 今、総務部長よりこの経緯と、そして目的について伺ったわけですが、本市の給与水準が高かったので、国水準まで引き下げることが主な目的だった、その結果、正規職員の給料総額で4億3,000万円ほど引き下げることができるんだと、こういう御答弁をいただきました。そもそも市の職員は、多くの応募者の中から一定水準以上の能力を持った者を選考して採用されたものです。地方公務員法で、全ての職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと規定されており、就任に当たって、その宣誓もしているはずです。東日本大震災発災の際、市町村の職員がみずからの命をかけて住民の避難に当たり、また、みずからの家庭の事情も後回しにして住民の救済に尽くしてきたのを見聞きするにつけ、多くの方々が改めて公務員の使命感と覚悟を知ったのではないでしょうか。こういう市の職員が、働きが悪い、給与が高過ぎると思われてしまうというのは、全職員が意欲を持って仕事に向かい、最大限の能力を発揮する、そういった仕組みや給与制度ができていないからなんだと私は思います。今回の改正は、このような不備を解消することにつながる、こういうことが期待できる制度になっているのか、この点について伺います。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の改革が削減のみでなくて、職員の意欲や能力、こういったものが発揮できる制度となっているのかということであります。1つ例を申し上げますと、現在の人事制度では、別表第1――一般の職員でありますが――の給料表が適用されます大卒の新規採用職員で申し上げますと、おおむね採用から17年をもって5級の副主幹に昇格する計算になります。今回の新しい人事制度におきましては、この5級の副主幹までの昇格基準年数は13年と大きく短縮をいたしてまいります。しかしながら、一方、5級までの各級への昇格時におきましては、これまでと異なりまして、昇格前の研修と考課測定を実施いたしまして、考課測定の結果と通常の勤務成績などを総合的に判断して昇格の可否を決定していくこととなります。また、昇給におきましても、これまでは定期昇給におきまして1年間の勤務成績が良好であれば、その職員については4号給の昇給となっておりました。今後は、勤務成績に応じた昇給を実施することで、勤務成績が極めて良好な職員などにつきましては、通常の4号昇給するところを8号、あるいは6号といった昇給を行うなど、制度の運用を行ってまいりたいと考えております。したがいまして、これまでほとんどの職員が定期昇給では同じ号給数で昇給し、同じ勤続年数で昇格してまいりましたが、今後は業務に対して能力を発揮し、勤務成績が良好な職員については、これまでより短い年数で昇格、あるいは昇給することが可能となるものであります。今回の改革では、給料表を切りかえることで給与水準の適正化を図りますとともに、職員の能力と勤務成績が昇給や昇格に反映される人事制度を構築することで、職員の業務に対するモチベーションの向上につなげていきたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 職員の能力と勤務成績が昇給、昇格に反映される人事制度に移行するということで、職員のモチベーションの向上につながると考えているということですね。これで次の項目に移りますけれども、それでは、その職員の能力と勤務成績が反映された昇給制度について伺います。
 従来は、ほとんどの職員が毎年そろって4号給昇給するという仕組みでした。新制度では、国に倣って昇給区分を標準のC評価に加えて、極めてすぐれているAの評価とすぐれているB評価を一定の割合でつけて、AB評価を受けた職員の昇給を高めるということの運用を開始するということです。いわゆる成果主義というものですけれども、この成果主義、民間企業ではグローバル競争に生き残るためにと1990年代に成果主義の導入が1つのブームとなりました。しかし、その後、成果主義に対する不満や弊害が噴出して、撤回や大きな修正を余儀なくされたところであります。職場によっては業績評価自体が難しいことに加え、評価の公平性、透明性の確保が課題であるということが指摘されています。果たして本市においてAB評価による昇給がうまく運用できるのかどうか、その手だてと見通しがあって今回の改正提案が出ているのかどうかを伺います。
○松永鉄兵副議長 答弁を求めます。
 総務部長。
○笠原 智総務部長 昇給制度の課題と今回の改正についての関連であります。本市の昇給につきましては、AからEまでの5つの区分に職員の成績が分かれまして、これらの区分につきましては勤務成績をもとに決定をいたしております。勤務評定結果を昇給に活用するに当たりましては幾つかの課題がありまして、勤務評定制度そのものを見直す必要がありました。このことから、これまではAB区分による昇給というのは実施できないという状況でありました。本市の勤務評定制度でありますが、昭和58年度より実施されておりまして、平成11年度に職員の育成を目的とした評定項目等の見直しをまずは行いました。また、18年度にはフィードバック面接によります勤務評定結果の開示を義務づけまして、また、25年度には苦情処理委員会を設置するなど、より納得性の高い制度とするための改正を重ねてきたところであります。
 そこで、今回でありますけれども、勤務評定結果を昇給に反映させるためには、これまでの勤務評定の問題点を整理しなければなりませんでした。その結果として、この評価については全体的に寛大傾向がある、こういった分析の結果から、評価項目の全面的な見直しを行ったところであります。勤務評定の評定項目につきましては、成績考課、情意考課、そして能力考課という3つの評定要素から成り立っております。さらに、評定要素の中には複数の評価項目が設けられておりまして、職員の職位に応じて7つから10の評定項目で評価をしておりました。この評定要素のうちの先ほど成績、情意、能力と申し上げましたが、このうちの情意考課につきましては、業務に対して取り組む姿勢を評価するものでありますが、これまでは規律性、責任性、積極性、協調性の4つの評価項目で評価していたところであります。情意考課の評定項目が4つありますことから、特にこの項目において寛大化の傾向が目立ったところであります。そこで、情意考課の評定項目を精査いたしまして、これを2つに見直しますとともに、能力考課の評価項目をふやすなど、職員の能力等を適正に評価することができるように評価票そのものを全面改正したところであります。また、勤務評定の評定結果を昇給等に反映する上で、評価者の資質の向上、評価基準の統一、これらは重要な要因でありますので、評価者間での評価基準のばらつきなどがないように評定者に対する研修を行い、今後もこれについては充実していきたいと考えております。この評価票の全面改正によりまして、寛大化であった傾向が解消され、勤務評定結果を昇給に反映させるための制度が整えられつつあるものと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 今御説明いただいたのは、これまで特に情意評価というか、勤務態度については甘い評価がつきやすかったのをいろいろと勤務評定項目を直すなりと逐次整えてきたこと、そしてまた、勤務評定者に対する研修を行ってきた、そんなことで解消できるんではないかというふうなことをお答えいただいたんだと思います。そこはよくわかりました。しかし、大変難しい問題であることは変わらないと思っています。そして、今回の議案提案の内容では、先ほど言った一般職の昇給のABC評価で、A、B、Cの比率は、Aが5%、B、20%、C、75%の相対評価だそうです。事務能力が高くて独創性にすぐれた行動力のある、いわゆる大変すばらしい特別な職員みたいな方、こういう25%、つまり4人に1人の職員は平均よりも昇給が早くなる。しかし、問題はマジョリティー、特段目立つわけでもないけれども、真面目に働く標準的な職員、標準の真ん中よりも上の方もここに入ってきますね。こういう方が常にC評価となってしまうのではないかなと私は思うのですが、このC評価者が毎年4号給昇給するのに対して、Aが8号給、Bが6号給昇給するということは、職員全体では平均4.6号給上がるという、こういう計算です。常にC評価となる多くの標準的な職員は、この平均以下の昇給を続けることになって、示されている賃金カーブを大きく下回る昇給を続けていくことになります。この標準的な職員の実質賃金カットに対してはどのような手だてが打たれているのでしょうか、お伺いします。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 標準的な職員、C評価となる職員へのことであります。本市の昇給区分におきましては、勤務成績が良好な職員は、通常、4号給の昇給であります。AB区分による昇給を実施することで、4号給の昇給は職員全体の平均昇給号給数を下回る、このような御指摘であります。C評価が何年も続きますと、勤務成績が良好であるにもかかわらず、平均以下の昇給が続くこととなります。しかしながら、所属におけます経験年数が長くなることで、業務におきまして中心的な役割や指導的な役割を担うようになりまして、A区分、あるいはB区分による昇給を受ける機会というものがふえてくるものではないかと思います。また、人事異動等によりまして業務内容や職場環境が変わることが仕事に対するモチベーションの向上、あるいは新たな能力の発揮につながって、AB区分による昇給を受ける機会も出てくると思います。全てがずっとCで行くということではなくて、そういう機会、あるいは経験によって、そういったチャンスもあると思いますので、みんながみんな平均以下になるということではないのではないかと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 今のお答えでは、標準的な能力しか持ち合わせていないと言うと変ですが、一般的な普通の方、この方は長年勤めていれば経験が増して、また、あるいはそこでは能力が発揮できなくても、新しい場所に異動した後はいい評価を受けるかもしれないよ、標準的な職員も頑張っていればAB評価を受ける機会もあるだろう、こういった見通しだと思うんです。実際にはそんな簡単なものではなさそうではないかと私はちょっと指摘します。
 ABC評価、すなわち成果主義による昇給というのは本当に難しいものです。先ほど、今後も問題点が明らかになった時点で随時改正を行う、そして、公平公正な制度となるように努めていくというような御答弁もありましたので、常にこれを見直していく心構え、これを持って臨んでいっていただきたいと思っています。このAB評価、そして公正公平な昇給、ぜひ常に見直しながら工夫していってください。この点については、またこれからも私は見ていきたいと思っています。
 次に、3つ目の点、再任用職員の賃金改正について伺います。
 再任用は、職員が60歳の定年になった後、本人が希望すれば65歳までは職員として継続的に市役所で働くことができる制度です。今回の提案は、例えば週5日、フルタイムで働く3級の再任用職員の月給を21万円から25万7,000円に、週3日で働く3級の再任用職員の月給を12万6,000円から15万4,000円にと、職級によって異なりますけれども、2割増しから3割増しという大幅な増額をする提案になっています。この増額改正提案の意図、そして民間と比べた妥当性、こういったものについて、そのお考えをお答えいただけますでしょうか。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 再任用職員の給料月額の引き上げについてお答えいたします。
 今回の人事給与制度改革は、本市の人事給与制度を抜本的に見直し、国の制度を基本とした制度に改めようとするものであります。これまで再任用職員の給料は、一般職の給与水準が高かったこと、これが要因として引き上げてこなかったという経緯があるようであります。今回の改革におきましては、一般職の給与水準を適正化いたしますとともに、再任用職員の給与につきましても、国の給料月額に合わせることといたしたものであります。国のこの俸給表は、人事院勧告によりまして民間の賃金水準を反映したものであり、国の俸給表に合わせることで、民間と比べましても妥当な金額になっていくのではないかと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 この再任用、今回大変大きな改正なんですけれども、これがちょこっとくっついてきたというような感じもするわけです。しっかりとこの理由があるのかというところは疑問があるところなんですけれども、これについては次の再質疑の中でちょっと伺っていこうと思います。
 今後、退職者がふえるとともに、また年金支給開始年齢が徐々に引き上げられてまいります。こういったことから、再任用の職員が大幅にふえていくと思われます。再任用の職員数の見通しと、そして今回の改正による再任用職員の総額人件費の増加額の見通し、これについて、まずお示しいただけますでしょうか。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今後の定年退職後の無年金期間が段階的に引き上げられていく中で、フルタイムの再任用職員の増加は見込まれるものであります。また、それに伴いまして再任用職員の人件費もふえていくことが予想されます。職員のラスパイレス指数が100に近づきます平成36年度におけますこの改正による影響額で申し上げますと、短時間勤務を含めました再任用職員は、およそ350人程度となると見込んでおります。また、その際の給料、手当等も含めました給与全体、給与費は総額で約2億1,000万円増額するものと見込んでおります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 再任用の職員数は、これからふえていって、いっときは400人にも迫ったり、超えたりするんでしょうけど、10年後には350人、そして、そのときの給与総額の増額分というのは2億1,000万ですか、こういった数字をいただいたわけです。大変大きな変化だと思うんですね。市川市の正規職員は大体3,000人、この中で再任用職員が350人、400人という世界が訪れるわけです。そしてまた、最初のところでお答えいただいた国の俸給表に合わせた給料表に変更する今回の改正で、正規職員の給料総額の削減額は4億3,000万と先ほどおっしゃっていました。その一方では、再任用職員の給料は2億上がってくる。非常に大きな影響があるんじゃないかと思うんですね。この数年後には400人、350人、こういった再任用が見込まれる中で、賃金の大幅増額改正をするということは、やはりあちこちでさまざまな影響やひずみが出てくるのではないかと私は心配しています。今回の再任用職員の給料増額の提案が、そういった影響についても考慮されているのか、そういった考慮があった上での提案なのかどうか、この点について伺います。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の給与制度改革につきましては、基本的には国の制度に全て合わせたいということがベースであります。幾つか国と異なる点もありますけれども、マイナスする面、増額になる面、プラス・マイナスありますけれども、それら全てを考慮して考えさせていただいたものであります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 影響が出ない、影響が少ないと思っているのは、これは私は非常に甘い考えなんではないかと思っています。今の再任用の制度というのは、希望者にはフルタイムの再任用を保証しているという現在の仕組み、これが再任用希望者がふえることから、フルタイムを希望しても、パートタイムの再任用しか提供できなくなるといった可能性、こういったものはないのでしょうか。また、再任用職員が大幅にふえること、そして人件費が上がることによって、新規採用、これを控えたりしなければいけなくなる、こういった影響はないのでしょうか。実際に大きな影響で、管理職、7級であれば、現行では地域手当も入れて32万円とかという現給ですけれども、改正後は40万円にもなる。非常に大きな増額です。こういったこと、いろんなところに私は影響が出ると思うのですが、この影響やひずみが出ないわけがないと思っているんです。これをどこまで考えているのか、見通しているのか、この辺についてちょっと御見解をお願いします。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 フルタイムの再任用職員の増加によります影響であります。現在の再任用職員の任用につきましては、昨年の3月29日付の総務副大臣通知で、地方公務員の雇用と年金の接続について、これにおきまして、年金支給開始年齢に達するまで常時勤務を要する職に当該職員を再任用するものとすることとされております。本市におきましても、原則として健康で勤務成績が良好な職員に対しましては、再任用を希望する職員は全て任用をしているところであります。また、年金支給年齢に達します前の職員につきましては、フルタイムを希望する場合には、本人の希望を尊重して任用をしてまいります。無年金の期間を考えますと、今後、フルタイムの再任用職員が増加していくことが予想されまして、これに伴う人件費への影響も、先ほど申し上げたとおり大きくなります。フルタイムの再任用の働き方でありますけれども、今までに培ってきた知識、経験、これらを生かせる職場に効果的に配置することで、これまでと同様に貴重な戦力として市政に貢献してもらえるものと考えております。また、フルタイムになることで、短時間勤務では任せられなかった業務にもつくことができまして、より活躍できる範囲が広くなるものと思います。また、今後、このフルタイムの再任用職員が増加していくことで新規採用職員への影響ですけれども、これは影響がなくはないと考えております。この点に関しましては組織担当、定数担当、人事担当、これらが連携を密にしまして、今あります職員の年齢構成ピラミッド、これがいびつにならないよう慎重に対応していきたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 石原議員。
○石原よしのり議員 ありがとうございました。今のお答えというのは、私は大変心強いと思っています。これから再任用、いわゆる60歳を超えた方々を活用していかなければいけないでしょうし、こういった方々が今まで培った経験を、これからも市政に生かしていく上で大変重要だと思っています。これがちゃんとした業務の見直しだとか、こういった方々が活躍できる、そして、今回給料もかなり上げていくというわけですから、その方々の給与に見合った仕事をできるようにしていく、こういうのが全部組み合わさらないと、こんなものは認めてあげたくないと皆さん思うわけですよね。ここをしっかりと考えていただくということが重要だと思っています。今の総務部長の答弁は、これをお約束していただいているように聞こえますので、私は、ぜひこれを進めていっていただければ、これはいいということで、この点についてはぜひ進めていっていただきたいということで、終わりとさせていただきます。
 まとめとしまして、ちょっと今の件について。市民は、職員に必要な事務作業を効率的に処理していただいて、市民サービスを高い水準で提供していることを期待しているわけです。そして、その高いサービスを提供するために一生懸命働いてくれるのであれば、それに見合った給料を支払ってもいいと思っている、こういうふうに思っているのではないかと思います。今回の給与制度改革が単なる人件費削減であったとしたら、長い目で見れば、職員を疲弊させて、その組織を弱体させてしまうということにつながりかねないわけです。市川市には大した資産があるわけではありません。あるのは人材だけだと。この人材を大切にして育て、意欲を持って最大限の能力を発揮してもらって、これから年々厳しくなる地方行政の運営を担ってもらうことが大切であります。それを支える人事給与制度となるように、これから対応を続けていっていただきたいと期待して、以上で私の質疑は終わります。ありがとうございました。
○松永鉄兵副議長 かつまた竜大議員。
○かつまた竜大議員 民主・連合・社民、発言順位第2番、かつまた竜大です。よろしくお願いします。
 私からは議案第19号市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について、入所者の範囲拡大に伴う課題と対応について、大きく2点について伺いたいと思います。
 まず、1点目ですが、今回の条例改正がどのようなものなのか伺いたいと思います。
 そして、2点目といたしまして、今回の改正により対象学年が拡大されますと、保育クラブ指導員、新しい名称は支援員とのことですが、この支援員の専門性も、より重要となってくると思います。小学1年生から6年生が1つの部屋で放課後を一緒に生活するわけですから、子供同士の交流によって思いやりとか優しさ、生活規範、ルール、そういったことを学ぶ機会もふえてくると思います。そういった年齢の異なる子供たちが日常的に生活する居場所としての環境、サービスの質の向上は重要になってきますし、児童間の体力差などからの安全性の確保など、新たな課題について検討、解決していかなければならないと思います。そのような入所者の範囲拡大に伴う課題と対応についてどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 議案第19号市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正についての大きく2点の御質疑にお答えいたします。
 まず初めに、条例の改正内容についてでございます。児童福祉法第6条の3第2項に規定されております放課後児童健全育成事業――本市の放課後保育クラブでございますが、この事業は、「小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」であるものとされております。この児童福祉法が平成24年8月に改正され、対象児童に関する規定が、「小学校に就学しているおおむね十歳未満」から「小学校に就学している児童」に改められましたことから、本市の条例で放課後保育クラブの入所の要件を規定しております条項につきましても、同様に対象児童の拡大についての改正を行うものでございます。
 なお、この条例の施行日でございますが、児童福祉法の改正につきましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律では、子ども・子育て支援法の施行の日から施行するとされておりますが、本市では児童福祉法の改正の趣旨を先取りいたした形で、市独自の事業として平成27年度から実施するために、この条例の施行期日を平成27年4月1日とするものでございます。
 次に、入所者の範囲の拡大に伴う課題と対応についてでございますが、御質疑者がおっしゃるとおり、対象範囲の拡大によりまして、支援員の専門性が今までよりも重要視されてまいります。本年6月に制定いたしました市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例におきまして、支援員は、保育士や教員の資格などを有する者と規定するとともに、クラスの規模、おおむね40人以下、また、支援員の配置人員、そして児童1人当たりの必要面積、おおむね1.65平方メートル以上などを規定いたしました。これらの支援員の専門性や定員、施設の設備環境につきましては、本市ではこれまでも当該要件を盛り込んでおります国、県のガイドラインに沿った対応を図ってまいりましたので、今回の条例の改正による影響はないものと考えております。しかしながら、入所対象者の年齢幅が広がることで指導方法も変わってくることが予想されますし、また、異年齢の児童が同居することによる異年齢間交流が図れるといったメリットがある一方で、体格、体力差などによります安全性の確保といった点につきましては留意をする必要があるものと考えております。そこで、特に高学年の児童の行動に注視していくとともに、日常において適切な指導ができるよう、指定管理者であります市川市社会福祉協議会と協議しながら、支援員研修等におきまして早期の周知徹底を図るなどの適切な対応を講じてまいります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 生涯学習部長、お伺いしました。今、部長からの御答弁がありましたように、6月定例会において新しい条例も制定され、当然あちらも内容をよく理解しております。あと、今回やはり市民の皆様の声といたしまして、小学1年生から6年生、非常に体力差、体格差があるということで心配をされているというような声も聞いておりましたが、今の御説明というか答弁である程度は理解いたしました。
 そこで、あと再質疑ということでお伺いしたいのですが、今回の対象年齢拡大に伴いまして放課後保育クラブと放課後子どもの居場所づくり事業であるビーイングとの連携をどのように考えているのか、そこをお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 再質疑にお答えいたします。
 放課後保育クラブとビーイングの連携についてでございますが、本市では国の施策として、放課後等に子供たちの安全で健やかな居場所づくりを推進する放課後子どもプランといたしまして、厚生労働省所管の放課後児童健全育成事業、本市の放課後保育クラブ事業でございますが、この事業と市内の学校施設等の余裕教室を活用しました放課後等における子供の居場所づくりとして、全ての子供を対象とする文部科学省所管の放課後子ども教室推進事業の放課後子ども教室、本市におきましてはビーイング事業でございますが、この2つの事業を行っております。本市のビーイング事業は、地域の人々との触れ合いや異年齢間交流によります豊かな生活体験をする機会を提供することで、子供の生きる力、創造性豊かな心、共感する心を養い、子供たちの健全育成を図ることを目的とし、地域人材による管理運営を行っている自由遊びの場でございます。本市では、市川市立小学校9カ所に設置し、小学生から高校生までを対象として、自由来室、自由退室の形をとって運営をしております。利用実績といたしましては、平成25年度の実績で、幼児延べ約400人、小学生約3万9,500人、中学生約900人、高校生190人、合計約4万1,000人の利用がございました。
 そこで、放課後保育クラブとビーイングの連携でございますが、放課後保育クラブとビーイングは所管する省庁が、先ほど申しましたとおり厚生労働省と文部科学省ということでございますので、事業の目的を異にしている部分はございますが、原則として同じ学校施設内で子供たちが、学び、体験、交流、遊び、生活習慣といった活動を通して楽しいひとときを過ごせる居場所ということでは共通する取り組みでございますので、学校と両施設の間で情報を共有しながら、さらなる事業の推進、連携を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 生涯学習部長、わかりました。
 それとあと、その他対象年齢の拡大に当たりまして配慮すべき点としまして、どのようなことをお考えになっているか、そこを最後にお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 生涯学習部長。
○萩原 洋生涯学習部長 対象者の年齢が拡大することにより配慮すべき点ということでございますが、放課後保育クラブの対象の年齢が拡大されることによりまして、より幅広い年齢の児童たちが一緒に活動することになりますので、これまで以上に児童との接し方とか目配りの仕方に配慮が必要となってまいります。これらのことにつきましては、学校や家庭との間での報告、連絡、相談や情報交換などを密にし、さらなる連携を図っていくとともに、指定管理者に対しましては、支援員研修などを通しまして従事する職員の資質向上に努め、適切な管理運営体制が継続できるよう協議をしてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 部長、よくわかりました。保護者の皆さん、さらには委託先である社協の皆さんとのそういった連携なり連絡を密にとる、さらにいろんな形で打ち合わせ等、しっかりやっていただければと思います。
 まとめさせていただきたいと思います。今回、対象年齢の拡大ということで、これまでの対応とは異なった新たな課題や問題点が起こってくるのではないかと危惧をしていました。実際、体力差のある高学年の児童と1つの部屋で過ごすことを心配される保護者もいました。部長の答弁によりますと、6月定例会で議決をした基準に関する条例の基準に沿った形で放課後保育クラブが運営され、家庭や学校、そして指定管理者とも綿密な関係を築きながら適切な運営に努めていただくということです。理解しました。これまで小学1年生から3年生と低学年が対象であった放課後保育クラブに、新たに高学年の小学4年生から6年生が加わるわけですから、支援員の方々の気配りや対応がとても重要になってくるのではないかと思います。市川市としても指定管理者である市川市社会福祉協議会と密接な連携をとりながら、子供たちが安心して過ごすことができる、そして保護者も安心して預けられる放課後保育クラブ運営に努めていただきたいと思います。
 以上で私の質疑を終わります。
○松永鉄兵副議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 発言順位3番の守屋貴子でございます。それでは、通告に従いまして一問一答で質疑をさせていただきたいのですが、議案第13号市川市使用料条例の一部改正についてなんですが、1、4、2、3という順番で質疑をさせていただきたいというふうに思います。
 これについては先順位者の方もお話をなさっていましたけれども、市民の方々の多くの関心がありまして、要望も私ども議員のところにたくさん御意見が届けられているというふうに認識をしています。今回の改正では、市川市のレジャー施設、文化施設以外の施設、公民館やふれあい館といった貸し室や集会施設、スポーツ施設、斎場など、霊園もそうなんですけれども、衛生施設が対象というふうになっています。そこで、この一部改正に至った経緯について、まずお伺いをしたいと思います。
 それから、それにあわせまして見直しの内容の要点をお答えください。
 それから、使用料並びに対象施設の選定の根拠と妥当性というところについては、先順位者の方が詳しく質疑をされておりますので、お答えいただいたところは省きまして、それ以外について伺っていきたいと思います。使用料の部分についてです。御説明では、負担の公平性の観点から、利用者負担は50%といったような御答弁が出ておりましたけれども、これが妥当というようなお話でありましたが、この点についての御説明をお願いいたします。
 最後に、今回の改正によりたくさんの影響が出てくるというふうに思いますけれども、この条例による効果はどこにあると、そのようなあたりをどのように御認識されているのかについてお答えをいただきます。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 幾つかの御質疑にお答えいたします。
 まず、今回の使用料条例の一部改正への経緯でございますが、公の施設にかかわる使用料は、使用料条例の中でおおむね3年での見直しが規定されており、今回の使用料条例の一部改正につきましても、この規定の中での見直しとなっております。また、これまで平成11年度に使用料条例の改正後、おおむね3年を目途に15年度、18年度、21年度と随時見直しは進めておりましたが、それぞれの見直しの年度においては、従前の算出基準等であったため、各年度の単価に大きな乖離はなく、今回の提案のような大幅な改正には至らなかったものであります。
 次に、今回このような使用料改定の提案をする理由ですが、現行の基準は、使用料条例改正にあわせて11年度に全面改正いたしましたが、この基準も改正してから約15年が経過し、昨今の急激な少子・高齢化の進展などの社会経済の環境が大きく変化してきた中で、改めて現在のさまざまな環境に合致した見直しが必要であると考え、行財政改革大綱の中でも掲げております受益と負担の適正化を実現するため、新たな基準づくりに着手したものであります。この新基準のもとで算出された結果に基づき、今回、使用料条例の一部改正を提案するものであります。
 算出基準などの見直しを図ったものですが、改めて改正のポイントとして挙げられるのが3つあります。まず、1点目は、算出基礎となります1平方メートル1時間当たりの単価をフルコストでの算出に改めたこと、2点目は、改定率を現行料金の3倍を上限としたこと、3点目は、公の施設の有効活用を図るため2段階料金の導入をしたことが挙げられます。このポイントとなる3点を踏まえ、今回の提案となったものであります。
 次に、受益者負担50%は適正かとの御質疑ですが、利用者と公費で半分としている理由は、全市民が対象であり、必要に応じて誰もが利用することが可能であり、広く地域の連帯、健康の増進や文化的生活に寄与するサービスであること、民間との競合性もあるサービスであることから、受益者負担割合を50%と設定しているもので、適正な区分であると考えております。
 続きまして、今回の使用料条例改正におけます影響額でございますが、24年度の決算ベースで利用状況などを同様な利用とした場合で試算いたしますと、今回の改正となる公の施設全体で約2億円弱の増収となります。なお、例といたしまして、公民館で申し上げれば約5,200万円となります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 それでは、再度伺いたいと思います。
 まず、負担割合について、今、50%の妥当性をお伺いしたんですけれども、実際の利用料の割合というのを、以前御説明をいただいたのですが、改正後、18%程度というふうになるといったような御説明があったかと思います。それは、市民にとっては、先ほどもるるお話が出ておりますけれども、場所によっては約3倍程度の利用料の増額をお願いしたとしても、その数値にとどまるといったような認識だというふうに思うんですけれども、その理由、要因はどこにあるとお考えなのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
 それから、増収分です。今、約2億円弱との御答弁が出ておりましたが、これについてもいろんな市民からの御意見もあったかと思います。施設の老朽化対策に使うといったようなお話も一部出ていたようでございますが、できれば施設維持のため、あるいは老朽化対策のために使うように限定すべきというふうに私は考えているんですけれども、その点どのようにお考えなのか。この2点についてお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 御質疑にお答えいたします。
 今回、見直し対象となっていた施設全体では、コストに対する使用料の割合が24年度決算ベースで約13%であったものが、約18%まで改善するものと見込んでおります。施設ごとでは、具体的な例として公民館で申し上げますと、現在7%程度の負担が約17%になる見込みとなっております。このような状況を含め、実際には改めて目標としている受益者負担50%とならない要因についてですが、基本的には新たな算定式においては100%稼働した前提で、かつ利用者の全ての方が市民等使用料を支払った場合に実現できるものでありますが、実際のところ、各施設の利用率は40%から50%程度の施設が多いことから、結果として目標とする受益者負担50%の達成は困難な状況にあります。そこで、この受益者負担割合を少しでも上昇させていくために、今後、稼働率の向上を目指した2段階料金の導入等の方策を展開し、利用しやすい施設の運営に努めるものであります。
 次に、使用料改定による約2億円弱の増収分の使い道についてですが、現状として、今回の改定をもってしても、本来目標として設定しております受益者負担割合と実際の使用料に大きな乖離があります。その乖離の補填として市税等の一般財源が多く投入されているのも実情であります。そのため、今回の使用料改定での増収分につきましては、基本的には不足している部分を補っていきたいと考えています。一般財源の軽減に活用したいと考えているところではありますが、現時点では、今回の使用料改正に伴う利用者の方々からいただいた意見の中で最も多かった意見である老朽化しつつある公共施設の修繕などに充当し、将来的に施設を維持していくための財源にしていくことも検討したいと考えているところであります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 まず、増収分のところについてでございます。今検討しているということだったんですけれども、ぜひそちらのほうの財源にすべきだというふうに、私はこちらのほうで指摘をさせていただきます。
 それから、その前の部分についてなんですけれども、今回の改正は市民にとっては大変増額負担をお願いするような議案というふうになっているんですけれども、今、稼働率が悪いといったような御答弁がありました。これについては、市民の方々から、かつてより使い勝手が余りよくない、もっと使いやすいふうにしてほしいという御指摘があったかというふうに私は思っています。今、2段階料金の導入、市民、市民以外の方の利用とかのこともお話をされていたかと思いますけれども、稼働率が悪いという御認識をお持ちだということもわかりましたので、であるならば、これは市民のための施設であるということはしっかりと担保をしながら、今回のように料金の改正だけではなく、そういったことを、例えば稼働率を上げていくといったような改善というものをして、市民の皆様がより使いやすいというものにしていくべきなのではないかというふうに私は思うんですけれども、その点についてお伺いをしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 今回の使用料改定では、利用する際の使用料を設定するものであることから、公の施設の使い勝手、いわゆる運用での対応について規定するものではないことを御理解いただきたいと思います。しかしながら、御質疑者の御指摘のとおり、私どもも使用料改正に伴う各施設管理の現場とのヒアリングの中で、市民の方々が利用する際に不便を感じているのではないかという運用ベースでの問題点があったことも事実であります。また、先順位者にも御答弁いたしましたが、市民説明会、利用者アンケートなどの意見として、予約がとりづらいとか、直前のキャンセルに対する制限を設けてほしいなど、利用者の方々にさまざまな御意見をいただいているところであり、今回の使用料改正に新たな負担をお願いするわけですので、この改正に合わせ、可能な限り運用面での改善すべき点への対応を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁伺いました。次に移ります。
 次に、議案第20号です。平成26年度市川市一般会計補正予算の28ページの公園費について伺ってまいります。
 今回、公園費において、施設修繕料800万円、公園緑地施設整備工事費200万円、青空こども広場整備工事費500万円、公園用地購入費3,850万円を計上されています。この補正の理由と、それから具体的な内容についてお伺いをいたします。
○松永鉄兵副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 公園費の工事請負費及び土地購入費の補正理由と具体的な内容についてお答えいたします。
 初めに、土地購入費から御説明させていただきます。公園用地購入につきましては、地元からの公園設置要望を受けまして、平成13年1月から無償で借用し、市民利用に供しておりました稲越児童遊園地を購入するものでございます。補正理由といたしましては、当該土地において相続が発生しまして、土地所有者から土地の買い取り申し出がありましたことから、引き続き市民利用に供するため、都市公園として土地の一部、面積595平方メートルの土地購入を補正要望するものでございます。
 次に、公園費の工事請負費についてであります。工事請負費の補正につきましては、公園緑地施設整備工事費、青空こども広場整備工事費、公園施設改修工事費の3件の補正予算を計上しております。初めに、公園緑地施設整備工事費についてでございますが、千葉県が国分川調節池周辺関連で整備している市道2038号において、南側の歩道に植栽ますが整備されておりますので、市川市がその植栽ますに街路樹として桜を植栽するものでございます。補正理由といたしましては、この市道整備の完成予定が当初は平成27年3月末であったものから本年10月と少し早くなりましたことから、桜の植栽に適した時期である2月から3月に植栽できるよう、植栽工事を補正要望するものでございます。具体的な植樹内容としましては、高さ約4メートルのソメイヨシノを29本植栽する予定であります。
 次に、青空こども広場整備工事費についてでありますが、平成26年度の施政方針に基づき子育て支援の一環として、公園等が少ない市街地において、主に未就学の子供が利用し、親子が集える広場を整備するものでございます。補正理由としましては、青空こども広場の候補地として、市街地に無償で借用できる空き地が2カ所見つかり、また、小さいお子様を持つ市民の方々からも早期の整備の要望もございますので、整備工事費を補正要望するものでございます。具体的な整備箇所につきましては、国分1丁目と新田2丁目の外環道路事業の残地でありまして、土地面積はそれぞれ約150平方メートルと約110平方メートルでございます。また、整備工事の内容としましては、管理柵、門扉、ベンチ、手洗い場などを設置するほか、出入り口付近には小さい花壇を整備する予定でございます。
 次に、公園施設改修工事費についてでありますが、先ほど御説明した公園用地として購入する稲越児童遊園地の整備を行うものでございます。補正理由としましては、稲越児童遊園地の一部購入に伴う一部用地の返還や、道路の拡幅に伴いまして公園敷地の境界に新たに公園管理施設の整備が必要となりますので、整備工事費を補正要望するものでございます。具体的な整備内容につきましては、公園周囲の管理柵、出入り口の車どめ、側溝等の雨水排水施設などを整備するものでございます。その他一部用地の返還に伴う防球ネットや管理柵の撤去もあわせて行うものでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁お伺いをいたしました。もう少し伺っていきたいと思います。
 まず、稲越の児童遊園地の購入費についてからお伺いいたします。今の御答弁だと、土地の一部を購入するためのものというような御答弁でございました。今利用している一部分は返還するというような認識をいたしましたが、せっかく今、全部使っている公園について相続が発生したのであれば、全部購入すべきではないのかなというふうに私は考えます。なぜ一部購入にとどまったのか、全部購入するお考えはなかったのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。
 それから、国分川調節池の桜の部分ですね。今、御答弁で29本のソメイヨシノの植栽を予定しているといったような御答弁がありましたけれども、この額にその樹木の費用も含まれているのか。とても額が少ないように感じるんですけれども、そのあたりを、どうなっているのかお答えをいただきたいと思います。
 それから、青空こども広場についてでございます。今の御答弁で、外環道路の残地を広場として借用するといったようなことでありました。外環道路事業ということは、これは期間があるのでしょうか。それとも恒久的にこちらをもうお借りするようなことでというような認識でよろしいのか、その3点についてお伺いいたします。
○松永鉄兵副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 公園費の補正予算に関する再質疑にお答えいたします。
 初めに、稲越児童遊園地の土地購入につきましてなんですが、当初はやはり全面積を購入する方向で検討いたしましたが、財政的にも大変厳しい状況でございますし、また、当該土地の一部で、おおむね施設遊具が配置されている区域を購入することで補正予算を計上いたしました。なお、地権者との交渉の中で、地権者は民間への売却も考えておりましたので、今回の購入面積となっております。
 次に、公園緑地施設整備費の200万円につきましてですが、植栽工事費、樹木の支柱設置費、記念プレート支柱設置費であり、桜の樹木費用は含まれておりません。桜の樹木費用と記念プレートの費用につきましては、桜オーナー制度により市民等の寄附を募る予定でございます。
 次に、青空こども広場の土地の借用期間でございますが、今のところ平成29年度末までの約3年間となる予定でございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いをいたしました。まず1点、稲越の公園のことなんですけれども、今、財政面といこと、理解をいたしましたが、ここについては市民の要望からできた公園というふうに伺っておりますし、一部でこども広場を少しずつ広げていこうという中で、ここの部分が一部購入というような今お答えだったんですけれども、全部購入すべきではなかったか、私は全部購入すべきだと、確保していくべきだということをこちらのほうで指摘をさせていただきます。
 そして、質疑のほうを1点だけ、青空こども広場のところでお伺いをいたしますけれども、今、29年度まで3年間というような御答弁が出ておりましたけれども、この今回の補正は2カ所分で500万円計上していますが、暫定的な整備という認識でよろしいのか、それとも、それ以降のことなのか、その辺、お伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 青空こども広場の借用につきましてお答えいたします。
 借用期間が約3年間の予定でございますが、暫定整備ではなく、原則として10年以上は広場として維持していく考えでございます。したがいまして、借用期限は一応3年となっておりますけれども、無償借地の継続、または土地の購入についても土地所有者である国と協議するとともに、広場の利用状況も含めて検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。青空こども広場なんですけれども、今回、施政方針のほうで市長の方針として取り入れられた施策でありまして、今回初めて2カ所設置されるということでありますので、今、10年間という継続的にというお話がありました、持続的な事業となるように期待をしたいと申し上げて、次に移りたいと思います。
 認定第1号についてです。市川市決算審査意見書についてでございます。各種財政指数から見た評価と要因、認識について、毎回伺っていますけれども、今回も伺っていきたいと思います。
 まず、財政力指数でございます。25年度、1.003とのことでございました。単年度で見てみると0.994だったことから、普通交付税交付団体になったと審査意見書の中では述べられています。この財政力指数についての監査委員としての評価と要因、認識についてお答えください。
 次に、実質収支比率です。3%から5%が望ましいというふうにされている数値なんですけれども、25年度は4.2%となり、適正とはいえ、前年度より2.1%ふえて5%というところに近づいてきています。このことについてはどのように認識をされているのか、評価をされているのか、このあたりもお伺いをしたいと思います。
 次に、経常収支比率です。先ほど来もお話に出ていましたけど、25年度は93.3%、前年度より2.3ポイント改善はしたんですけれども、財政運営指針での目標値87%というところは達成できませんでした。このあたりの要因、認識、お伺いをしたいと思います。
 それから、人件費の構成比率についてです。審査意見では、人件費については約291億円で、24年度より約6億8,000万円減った。減というふうになっていて、主な理由は職員数の減や昇給の抑制によるものであるというふうに書かれております。一方で、25年度の構成比率を見てみると、0.9ポイント前年度より上がって22.8%となっているんですけれども、このあたりのことも同様にお伺いをしたいと思います。
 最後に、公債費負担比率です。これについては9.6%というふうになっておりますが、警戒ラインは15%なんですが、これを大きく下回っています。審査意見では、市債の発行について比率の上昇に留意して行うことを指摘されています。これについても同様に評価、要因、認識、このあたりをお伺いしたいと思います。
 以上が1回目です。
○松永鉄兵副議長 代表監査委員。
○川上親徳代表監査委員 認定第1号、各種財政指数から見た評価と要因、認識についてお答えいたします。
 初めに、財政力指数でありますが、これは普通交付税の算定に用いられ、その算定方法が地方交付税法で定められております基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た値の過去3年間の平均値で求められまして、1を超えるほど財源に余裕があるものとされております。御質疑者のほうでもありましたが、25年度の指数は1.003で、単年度では財政力指数は24年度より0.005ポイント低下しました0.994となっており、引き続き普通交付税の交付団体となったものであります。この低下した主な要因ですが、金額については原則100万円単位で申し上げさせていただきますと、算定の分母である基準財政需要額では、生活保護者数の増などにより社会福祉費、子宮頸がんワクチンなどの国庫補助金の一般財源化などによりまして保健衛生費が増になったことなどによりまして、24年度と比べ8億9,900万円増の594億1,900万円となっております。一方、算定の分子であります基準財政収入額では、家屋の新増築による固定資産税の増や税源移譲が行われました市たばこ税の増などによりまして、5億8,400万円増の590億6,400万円となっておりまして、基準財政需要額の伸びが基準財政収入額の伸びより大きかったことから、財政力指数が低下したものでございます。また、交付団体になりましたことから、3億5,500万円の普通交付税の交付を受け、また、臨時財政対策債13億3,300万円の借り入れを行っておりまして、これは財政運営上、プラスになっております。
 次に、実質収支比率ですが、この比率は自治体の一般財源の標準的な規模を示す標準財政規模に対する実質収支額の割合でありまして、実質収支がプラスの場合は黒字、マイナスの場合は赤字となり、黒字の場合にはおおむね標準財政規模の3から5%程度が望ましいと考えられております。25年度の実質収支比率は4.2%で、前年度よりも2.1ポイントの増となっております。この実質収支比率が増となった要因ですが、算定の分子であります25年度の実質収支額が前年度と比べ16億7,100万円増の32億9,700万円となったことによります。この実質収支比率は次年度の補正予算などの財源を確保する重要な指標でありまして、増になったことは評価しております。
 次に、経常収支比率ですが、この指数は経常的な経費に充当した一般財源の額を経常的な一般財源収入の額で除して算出するものでありまして、財政構造の弾力性を判断する指標であります。この比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることをあらわしております。25年度の経常収支比率は93.3%となっており、前年度の95.6%と比べ2.3ポイントの低下、改善となっているところであります。この主な要因を歳入歳出面から見ますと、算定の分子であります歳出面では、人件費や公債費が減となっておりますが、物件費において妊婦乳児健康支援費補助金などの一般財源化などにより6億1,100万円が増となり、扶助費におきましては障害者や生活保護に係る扶助費の増加により4億900万円が増になったことなどによりまして、経常経費充当一般財源では前年度より5億8,000万円の増額となり、歳出面から経常収支比率を0.7ポイント悪化させる要因となっております。一方、算定の分母であります歳入面では、景気回復による1人当たりの所得金額の増などにより個人市民税の増や、固定資産税においては新増築家屋棟数が増となったことによる増、また、市たばこ税におきましては25年4月から税率が改正になったことなどから、市税全体では前年度に比べ12億800万円の増となっております。そのほか配当割交付金と株式等譲渡所得割交付金では、合わせて6億9,700万円の増となり、地方交付税では普通交付税の算定において財源不足額が拡大したことにより3億1,500万円が増となっております。この結果、経常一般財源総額では、前年度より24億7,500万円の増額となりまして、歳入面からは経常収支比率を3.0ポイント改善する要因となっております。これら歳入歳出合わせて、結果として2.3ポイントの改善、低下となったものでございます。この本市の経常収支比率につきましては、20年度以降、上昇が続いてきておりました。今回、5年ぶりに改善されたわけでありますが、このことは評価しておりますが、市川市財政運営指針で25年度までの目標値とした87%に回復させることはできなかったものであります。経常収支比率は全国的にも高い傾向にありますが、本市の場合、多少改善されたとはいえ、依然として93.3%という高い状況にあります。新たな事業に振り向けられる財源の確保が非常に厳しい状況にあると考えております。そこで、「引き続き、積極的にその改善に取り組まれるとともに、将来推計を見据えて新たな目標の設定をされたい」と審査意見のほうに記載させていただきました。
 次に、人件費の構成比率ですが、25年度は24年度から0.9ポイント上がりまして22.8%となっております。これは、人件費自体は職員数の減や昇給抑制により前年度より6億8,300万円減の291億1,200万円となっておりますが、決算総額が前年度より87億1,200万円減の1,275億5,200万円となったため人件費の構成比が上がったもので、特にやむを得ないものと考えております。
 次に、公債費負担比率ですが、この指数は、市税などの一般財源等総額に対して公債費に充当された一般財源がどの程度の割合かをあらわすものでありまして、15%が警戒ライン、20%が危険ラインと言われております。25年度の公債費負担比率は前年度と比べ0.2ポイント減の9.6%となっておりまして、この減の要因は、過去に発行した市債の償還が進んだことにより償還額が減となったことと、公債費に充当された特定財源が増となったことによるもので、現状は特に問題ないと考えております。
 最後に、これらの財政指数から見た認識でありますが、25年度決算は景気回復に伴う市税収入の回復や、過去の大型建設事業費の償還などで、実質収支比率、経常収支比率、公債費負担比率は改善しておりますが、本市の歳入の根幹であります市税収入は景気に影響されるところが非常に大きく、今後の景気動向は不透明な面が強く不確定であるというふうに見ております。歳出面では、進行する少子・高齢化に伴い社会保障関係経費が今後さらに増大し、さらには老朽化する公共施設の更新などで、財政状況はますます逼迫することが想定されます。そこで、今後とも健全財政を維持していくためには、行財政改革を進め、事業の選択と集中を徹底し、限られた財源の有効活用を図る必要があると考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いをいたしました。まず経常収支比率のことについて、ちょっと1点触れさせていただきたいと思います。今、代表監査委員のほうから、「引き続き、積極的にその改善に取り組まれるとともに、将来推計を見据えて新たな目標の設定をされたい」といったようなお言葉が御答弁にあったかと思います。今までのこの目標設定、私もちょっと厳しい数値なのではないかなというふうに思っています。新たな目標設定、私もそのようにすべきだということを、こちらのほうで申し上げておきます。
 再質疑は1点だけです。人件費の構成比率についてです。先ほどの御答弁で評価、要因についてお伺いをいたしました。理解をしたんですけれども、人件費については年々減少しています。今回も約6億8,000万を削減とのことでありました。一方で、業務量ということを考えてみると、増大しているというふうに私は思っているんですけれども、今申し上げている人件費の構成比率が増大したことについて、また、一方でほかの支出の部分がふえていっているような決算数値的な影響が出ているのではないか。このあたり、代表監査委員としての御認識をお聞かせいただきたいと思います。これが1点でございます。
○松永鉄兵副議長 代表監査委員。
○川上親徳代表監査委員 申しわけありません。御答弁する前に、先ほど人件費の構成比率のところで、決算額を1,274億5,200万円というところを、1,275億5,200万円と答弁してしまったようなんですけれども、発言の御訂正、よろしくお願いいたします。
○松永鉄兵副議長 ただいまの申し出のとおり発言の訂正を許可いたします。
○川上親徳代表監査委員 それでは、人件費の問題でございます。確かに人件費は減っているわけでありますが、この影響ということですが、人件費の対象であります正職員数は、25年度は24年度より29人の減となりまして、普通会計でありますが、人件費は6億8,300万円の減となっております。一方、決算上、この影響がどこに出ているかということでありますが、非常勤職員、あるいは定数外職員の雇用という面がふえているんじゃないかというようなことがお話で出ますが、その対象であります賃金では、定数外職員数は19人ふえ、賃金は対前年度で77万円ほどふえております。これも影響の1つと言えるとは思いますが、実際に人件費の減は職員数の減や昇給抑制による給与費の減が主な理由でありますので、賃金の増加などにより直接どのような影響を及ぼしているかまでは、実際には分析できていないところでございますので、御理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁を伺いました。もう少し伺いたいと思います。人件費のところ、もう少し聞きたいと思います。構成比率の部分です。毎回お伺いをしているんですけれども、今、御答弁にもありましたけれども、正規職員が減少していくという一方で、定数外職員が年々増加しているということが本市では挙げられています。監査委員としての御認識、これについては前回の質疑の中でも監査委員として御認識されているといったような御答弁を伺っています。また、その中で適正な職員体制とすることを指導しているということも伺ったんですけれども、この決算における25年度については、その指導というものが生かされている数値なのか、御認識がどうなのか、お聞きしたいと思います。正規職員が減少する一方で定数外職員が増加しているということについて、監査委員としてはどのような御認識をされているのか、前回の答弁を踏まえてお答えいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 代表監査委員。
○川上親徳代表監査委員 まず、前回の答弁でも適正な職員体制を指導しているというようなお話があったということで、これが生かされているかどうかというふうなことであります。25年度の定期監査等で過大な時間外勤務等を行っている部署について、適正な事務分担や職員の健康管理、職員配置などについて改善を求めておりまして、所管から措置経過報告書の提出も求めているところであります。
 次に、正職員と定数外職員のあり方についてでありますが、組織や人員の配置につきましては、これは市長の施策と一体のものでありまして、私ども事務執行を監査する監査委員の立場としては、おのずと限界があることは御理解いただきたいと思います。仮にこの問題を分析するとしますと、市全体及びそれぞれの部署の正確な事務量の把握、そして正職員形態別の定数外職員、いろんな形の勤務している定数外職員がいるわけでありますが、この事務処理状況の把握、個別の問題点の把握と分析など、実際にやるとすれば膨大な事務量が必要になると考えております。それを調査したとしても、さらに判断基準が明確でないことから、実際に評価すること自体も困難な状況になるんじゃないかと考えております。そこで、私どもとしましては、定期監査の中で監査対象課の時間外勤務の状況や定数外職員の活用状況などを調査いたしまして、問題のある場合は改善を指導しているところでございます。また、明らかに組織等で問題があって事務執行に問題があるような場合は、これは当然そういうところに着目して調査したいと思っております。いずれにしましても、今後の財政状況を考えますと、義務的経費であります人件費の適正化は、これは避けて通れないものであると考えております。そこで、多様な事務に見合った多様な雇用形態によりバランスのとれた効率性の高い組織運用を目指していくべきものと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 代表監査委員のお立場として苦しいと言いながら御答弁をいただいたこと、ありがとうございました。いろいろ伺ってまいりました。正規職員と定数外職員についてでありますが、しっかりと業務量に対して適正な配置をしてほしいということを指摘させていただきます。今の御答弁で、報告書の提出、あるいは時間外勤務の状況や定数外職員の活用状況という調査を行っているということを伺いましたので、しっかりとそのあたり、正規職員で対応すべき業務の検証等ということを行っていただき、適正な配置を指導していくべきだということを御指摘申し上げまして、私の質疑を終わります。
○松永鉄兵副議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 公明党の堀越優でございます。それでは、質疑通告に従いまして、議案第11号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてを質疑させていただきます。
 まず初めに、今回の給与に関する条例の一部改正の提案理由についてお尋ねをいたします。市川市の給与水準が全国的にも高い水準であることは、議会においてこれまでも取り上げられておりました。職員の給与は、地方公務員法第24条第3項において、「国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」とされておりますが、国の給与においては人事院勧告により、民間事業の従事者の給与を考慮して定められております。今回の改正は、高い水準である給与の適正化を図り、また、国家公務員や他の自治体職員並びに民間事業者との均衡を図るための措置であると思われますが、ここで改めて今回の給与に関する条例の一部改正を行う理由と、その概要についてお答えをいただきたいと思います。これまで先順位者の答弁からもある程度理解はできましたけれども、複雑なところがたくさんありますので、確認のため整理して御答弁をいただければと思います。よろしくお願いします。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の改正の理由と概要についてお答えいたします。
 理由については、先順位者にもお答えいたしておりますとおり、給与水準の適正化に向けた給料表そのものの改正であります。そして、もう1点ございます。もう1点は、国が平成18年度に実施いたしました給与構造改革の際に、国の実施と市川市がぴったり合っておりませんで、その際、市川市がやり残した部分について、今回一緒にこれを改正しようとするものであります。概要でありますが、具体的に申し上げます。まず、1つとしては、全ての給料表について国家公務員の俸給表を基本とした新給料表に移行いたします。また、その際、勤務成績が極めて良好な場合等の昇給時の号給数を考慮して、国の最高号給に号給を追加いたします。また、再任用職員の給料月額につきましても、現役職員同様、国に準拠した金額に改正をいたします。
 次に、手当であります。この手当におきまして、国との違いがあるものについて改正をいたします。1点目は、自宅に係る住居手当を廃止いたします。また、災害応急作業等手当を新設いたします。これは、豪雨、地震等による災害時等に道路、河川等の現場において行う土のうの積載等の作業に対する特殊勤務手当でございます。また、期末・勤勉手当に係る職務加算を改正いたします。そして、6級以上でありますが、管理職の昇給区分におけます良好な成績で勤務した場合の昇給に係る号給数について、これまでの4号給から1号抑制いたしまして3号給といたすところであります。概要については以上でございます。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 総務部長、御答弁ありがとうございました。給与水準が高い原因の1つが、独自の給料表を使用しているからであるということで、国の俸給表を基本とした給料表に変えるということや、国が既に廃止している自宅に係る住居手当を廃止するということなどが今回の改正の主な内容になるということだということは私もつくづく思っております。特に給料表については、職員の給与の根幹をなすものでありますので、これを変えるということは、職員の給与に大きな影響を与えるものであると思われますが、改正により職員にどのような影響があるのか、お答えをいただきたいと思います。
 また、その影響が余りにも大きいと、今後の生活設計を変えざるを得ない職員も出てくるのではないかと思われます。そこで、改正による影響を緩和させるような対策を講じているのか、あわせてお伺いをいたします。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の改正におけます職員への影響、そしてその対策についてお答えいたします。
 現在の給料表を国の俸給表にダイレクトに、直接に切りかえた場合ですが、この影響額が極めて大きい状況であります。新規採用職員という形で生涯賃金を試算いたしますと、別表第1の職員の場合は、生涯賃金でおよそ1,240万円が減額される見込みとなります。また、別表第2の場合は、生涯賃金でおよそ4,500万円の減額、別表第3の場合は4,130万円の減額、別表第4の職員は生涯賃金で2,160万円の減額、別表第5の職員では生涯賃金で1,880万円の減額が見込まれます。そこで、これらの影響額が非常に大きいものでございますので、これらに対しましていろいろな激変の緩和措置を講じさせていただいたところであります。その1点目は、AB区分によります昇給でありまして、これは国の制度に合わせたものであります。そして、このAB区分による昇給を考慮した号給の追加をさせていただこうと考えております。これは、国の制度とは異なりますが、退職時までの勤務成績を反映した昇給の機会を確保するために追加させていただくものであります。そして、初任給の改善でございます。これは、人材確保の観点から、県内近隣市の初任給に合わせるもので、優秀な人材の確保を狙いとしたところであります。次に、職務加算の改正でありまして、これは国の割合に合わせるものであります。そして、号給の調整であります。新給料表への切りかえにおきまして、職員の不利益とならないための調整を行うものであります。また、別表第2の職員につきまして、経過措置期間を設けるものであります。これは、現在の別表第2の職員が既に国の俸給表の枠外に9割以上が該当するため、激変緩和措置を設けさせていただこうとしたものであります。これらの全ての措置を講じさせていただいたときの影響額につきましては、先ほど申し上げました金額につきまして、別表1では110万円の減、別表2では1,990万円の減、別表3では2,930万円の減、別表4では1,400万円の減、別表5では980万円の減となるものであります。
 今回の改正につきましては、職員に対する影響が大きいことから、激変緩和措置を講じさせていただきたいと考えております。国の俸給表を基本とした給料表に切りかえることで、全体としては職員の給与は削減されるものとなります。一方で、AB区分による昇給の実施など、勤務成績を昇給等に反映させることで業務に対する意欲や能力が反映されてまいりますので、やりがいのある人事制度も同時に導入できるものと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁ありがとうございました。給料表を国の俸給表を基本とした新しい給料表に切りかえることにより、生涯賃金で最低1,000万円以上の影響が出ることから、激変緩和措置を講じられたこと、また、激変緩和措置の方法として、いわゆる現給保障を行うことや、現給保障の対象者のうち別表第2適用職員に対しては、経過措置給料表を使って昇給及び昇格させることなど、理解をいたしました。これらの措置につきましては、生涯賃金に対する影響が大きいままであると職員の生活設計に大きな軌道修正を余儀なくされることを考え合わせますと、必要な措置であると私も考えますが、しかし、現給保障を認めるということは、国の俸給表を上回る水準の給料を支給する職員が存在するということを意味することであると思います。この人事給与制度改革では、給料表を国の俸給表を基本とした給料表に切りかえることを主眼としているのですから、理論的には本市のラスパイレス指数は国の給与水準である100に限りなく近づいていくこととなると思われます。しかし、その一方で、職員の生涯賃金に対する激変緩和措置を講じたことにより、国の給与水準を上回る部分があることとなるわけですので、結果的に本市のラスパイレス指数は100を上回る水準で推移すると思われますが、本市のラスパイレス指数はどのように推移していくと試算しているのかをお答えください。
 あわせて、この人事給与制度改革は、大久保市長が不退転の決意を持って臨んでおられる行財政改革の一環として位置づけられている重要な施策であると認識をしております。そこで、今回の改革によって、結果的にどれくらいの影響額が見込まれるのかをお答えください。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の改革後のラスパイレス指数の推移、そして影響額についてお答えいたします。
 26年10月1日をもって現行の給料表から新給料表に切りかえを行いますと、その際には、原則として現在の給料月額に最も近い新給料表の給料月額の直近上位の号給に移行させるため、給与総額につきましては一時的に増額することとなります。したがいまして、平成26年度におきまして103.0でありました本市のラスパイレス指数は、一時的に上昇しまして、28年度では103.1となると試算しております。しかしながら、その後、現行の給料表に比べて新給料表の昇給間差が低いこと、昇格に伴うメリット分が低額であること、ほとんどの級において最高号給が低く設定されていることなど、給料表の圧縮の効果で給料総額が減少していくために、これに伴ってラスパイレス指数も年々低下していくものと想定しております。具体的には、平成30年度には当面の目標とさせていただいておりました102に近づきまして、この時点で102.1と試算しております。また、平成36年度には100.3まで低下し、この数値を維持していくものではないかと考えております。
 次に、影響額でありますが、給料表の切りかえに伴う経過措置などが終了し、新制度が完成する平成36年度では、新給料表に切りかえずに現行表によって給料を試算した場合と、新給料表によって給料を試算した場合と、これらを比較しますと、正規職員の給料の総額では約4億3,300万円の減、このように試算しているところであります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁ありがとうございました。給与水準の指標となるラスパイレス指数につきましては、すぐに100に近づくというものではないということですが、年々低下していくということで理解をいたしました。給与水準の適正化については、実施していかなければならないものではありますが、給与の急激な変化によって職員の生活基盤が危うくなることで、安心して働ける環境が壊されてしまっては、かえって住民サービスの低下につながるおそれもありますので、職員への影響について十分に考慮していただければと思います。
 市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正に関する質疑を終わらせていただきます。
 次に、議案第13号市川市使用料条例等の一部改正につきまして質疑をさせていただきます。
 今回、市川市のほとんどの公共施設にかかわる使用料において大幅な料金改定の提案がなされたわけですが、この使用料条例の一部改正は日ごろから市川市の社会教育活動やスポーツ活動などを通じて地域コミュニケーション等の行政活動の根幹を支えてくれている市民の方々への影響が非常に大きいものであると私は考えます。本来、市が率先して展開すべきさまざまな取り組みに対して、市民みずから自主的に活動してもらっている市川市の現状を踏まえるとすれば、自主的活動の場である公民館を初めとする多くの公共施設の使用料を改定することは、市民の自主的活動へのブレーキにもなりかねないという懸念がございます。
 そこでお伺いいたしますが、このような市川市と市民との関係を踏まえた中で、受益と負担の適正化を目指すために新たな算出基準を設けたとのことですが、利用している市民の方々から見れば、そもそも利用する人と利用しない人の負担の公平性を確保する必要があるのかとの考えもあるかと思います。そこで、この負担の公平性を市川市はどのように考えているのかをお答えください。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 御質疑にお答えいたします。
 受益と負担の適正化についての考え方でございます。今回の提案や新たな基準においても、従前と同じ受益者負担割合をもって利用している方の使用料と利用していない方の市税等の公費の割合に応じた料金設定をしているところであります。多くの市民に御利用いただいている公の施設は、利用者のみが便益を受けるとの観点から、100%利用者負担との考え方もあるところですが、行政目的の達成、教育文化の振興の観点から、市税等で一定の割合を負担することとし、多くの施設で利用者半分、公費半分の50対50の割合で負担の軽減を図っているものです。逆にこの受益者負担の考え方に基づかず、利用者負担がゼロとすると、施設の維持管理経費を公費、いわゆる市税等で全てを賄うことになり、施設を利用する方のみが恩恵を受けることになります。また、市税の考え方におきましても、応能負担という公平な手法で納めていただいているものであり、ある一部の行政サービスの提供にのみ充てることは、応益応能負担の原則から見ても問題となります。このような考え方に基づき、施設の利用に際しては、受益者である利用者の方々にある程度の負担を求めることとしているものであります。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 財政部長、御答弁ありがとうございました。利用で受益を受ける方へ負担をしてもらう一方で、利用しない方との負担の公平性を確保するとのことで、市川市の考えている受益と負担の適正化についてはおおむね理解をいたしました。
 では、次に、今回の使用料の見直しの内容について、先順位者の答弁では、今回の使用料改定は、大きく3つのポイントがあるとのことで、1つ目が、フルコストでの算出、それから2つ目が、改定率3倍上限、3つ目が、2段階料金の導入とのことですが、今定例会は使用料条例の改正ということで、市民の方々も関心が強く、御理解していただくものも含めまして、改めてこの3つのポイントについて、それぞれ少し具体的に聞いていきたいと思います。
 まず、フルコストでの算出ですが、公共施設の使用料を算出するに当たり、維持管理経費に基づいて単価を求めてそれぞれ算出されていることは理解していますが、今回の見直しでのフルコストでの算出とは、以前の算出方法とは違うところがあるということなのか、お答えください。また、以前の算出方法ではなく新たな算出方法で見直しをした理由についてもお答えをいただきたいと思います。また、公共施設の維持管理経費のフルコストの考え方を改める前に、公共施設にかかわるコスト自体の縮減は図れているのかをお答えいただきたいと思います。
 それと、2点目の改定率3倍上限についてお伺いいたしますが、まず、今回の見直しはフルコストでの算出の結果、各公共施設の料金が大幅に上がっています。例えば中央公民館の第1会議室は、今まで250円であったものが590円と約2.4倍、野球場では600円であったものが1,800円と3倍になるなど、ほとんどの公共施設の使用料が値上げされることとなり、全てルールどおりに算定した結果とはいえ、利用する市民の立場に立った場合、大変厳しいものと言わざるを得ないのが実情でございます。そこで質疑をいたしますが、今回の使用料改定に際して、値下げになる施設はあるのかないのかお答えいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 幾つかの質疑にお答えいたします。
 今回の見直しでのフルコストでの算出についてですが、まず第1に、今までの予算、決算のような官庁会計で現金主義のコスト把握だけではなく、企業会計に基づいた発生主義でのフルコストでの算出に改めました。これは、平成20年度より発生主義に基づき作成している財務諸表の活用手法の1つでもあり、この財務諸表をもとに、平成23年度から施設別行政コスト計算書を作成したことによりフルコストの把握が可能になったことから、管理運営費の基準としたものであります。この見直しでは、現金主義に基づく従来の経費に加え、退職給付引当金繰入額、用地にかかわる経費、公債費利子を新たにコストに参入しております。また、算出の段階におきましても、理論的に50対50の負担割合が実現できない算出式を改め、1平方メートル1時間当たりなど、利用単位ごとのフルコスト単価を算出できるようにいたしました。この見直しでは、貸し室集会施設の場合の共用部分、いわゆるトイレ、廊下といった部分につきまして、現行基準では公費で賄うようになっていたものを、共用部分は施設を運営する上で必要不可欠であり、施設を利用する方も使用するスペースであることから、使用料において一定の負担をお願いするよう改め、算出式の中で施設総面積から貸し室総面積へ変更したものであります。
 続きまして、使用料改定前にコスト縮減が先ではないかとの御指摘ですが、公民館を例にとってみますと、既に正規職員を引き揚げ、嘱託館長や臨時職員での対応を図り、光熱水費などでも節減、節電に努めており、以前と比べて削減できるコストについては対応が図られていると考えております。
 次に、今回の使用料改定で値下げとなる施設があるかとの御質疑であります。今回の見直しにおきましては、霊園管理料のように市内、市外料金から単一料金へ改定したものなどの特殊なものを除き、値下げとなる施設はありません。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁ありがとうございました。フルコストでの算出とした理由につきましては、おおむね理解をいたしましたけれども、改定率3倍上限に関しては、先ほども申し上げましたが、利用する市民の立場に立った場合、答申で3倍と提言があったとしても、急激な値上げであり、到底激変緩和とは言えないと思いますが、激変緩和と考えるのであれば、段階的に料金の値上げをするなどの経過措置的な考えは検討しなかったのかについてお答えをいただきたいと思います。
 それと、料金の設定にはいろいろな考え方があると思います。考え方にもよりますが、駅から近いなどの施設の立地条件等により利用者の便益にも違いがあると思いますが、料金算定の段階で差を設けるなどの検討はしたのか、お答えをいただきたいと思います。
 次に、3点目、2段階料金の導入についてもお伺いいたしますが、先順位者への御答弁で、公共施設の有効活用を図るため、2段階の料金設定をするとのことで、おおむね理解はしたところですが、改めてこのような料金形態とした場合の市内、市外の判断はどのようにしていくのかをあわせてお答えいただきたいと思います。
 あと、今回の使用料条例の一部改正の中で、改定をしない公共施設が幾つかありますが、改定をしない施設はどのような施設なのか伺います。また、その施設を見直さない理由につきましてもお答えをいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 幾つかの御質疑にお答えいたします。
 まず、段階的な経過措置は考えていなかったのかとの質疑ですが、確かに段階的な値上げであれば、単年度での上昇の抑制、負担増の軽減はできるところであります。公の施設の使用料が毎年変動することは利用者の方々の混乱を招くことも懸念されることから、今回の提案では、1回で改正することとしております。
 続きまして、施設の立地条件等による料金算定ですが、公民館などの複数の同一施設において、館ごとに単独で使用料の算定をした場合、例えば駅の近くにある立地のよい公民館が高い料金であったり、逆に立地の悪い公民館が低い料金であったりすると、同じ目的で設置されているにもかかわらず、住んでいる場所で市民負担に差が生じることになり、負担の公平性を損なうこととなるため、同一施設については統一した単価で算出することとし、施設の個々の条件での算出はしないこととしております。
 続きまして、2段階料金の導入における市内、市外の判断ですが、まず、市民利用である範囲は条例の中で定義し、原則として在住、在勤、在学の個人または団体を構成する人数の半数以上が在住、在勤、在学の場合と規定しております。この確認につきましては、公民館の団体利用であれば事前登録の際に、個人利用などの直前に利用する場合には利用申請書や聞き取りによって判断していくこととなります。
 次に、今回の使用料条例の一部改正におきまして、使用料の据え置きとした施設は個人単位での利用となる市民プール、動物園、少年自然の家と文化会館、行徳公会堂、芳澤ガーデンギャラリー、東山魁夷記念館などの文化施設となります。まず、市民プール、動物園などを据え置きしました理由についてですが、これらの施設は、いわゆるレジャー施設であり、個人利用が基本だとしても、余り1人で利用することはなく、家族単位、グループ単位での利用が想定されます。また、現行の料金設定が個人単位での使用料であることから、仮に使用料が大幅に改定された場合、著しい利用率の低下が想定されます。また、このようなレジャー施設は、本市の政策的判断により設置している施設であり、水に親しむ場、自然と触れ合う場としてある程度利用いただくことが前提であります。このような点を踏まえ、近隣の同類施設との均衡を図ることを優先し、今回の使用料改定は見送り、現行の使用料を据え置いたものであります。また、文化会館を初めとする文化施設におきましても、単なる貸し室だけでなく、集客施設としての機能をあわせ持つ施設であり、市民の方々は観客として利用が多い施設であると言えます。その点において、他の公の施設とは性格的に違いがあります。この点に着目すると、コンサートなど興行として利用する興行主は、チケットの収益により興行する場所を選定するものであり、仮に使用料が大幅に改定された場合には、近隣の同類施設へ流れていく可能性も出てきます。このようなことが起きれば市民の方々の文化振興の場を失うばかりでなく、文化施設の収支に大きく影響し、本末転倒といった事態を招きかねません。このような点を考慮した結果、文化施設に関しましては、一旦、近隣同類施設と一定の均衡を図り、現行の使用料を据え置くことといたしますが、今後、興行等に精通する有識者等を交えた中で、競争力のある適正な使用料を検討していくものであります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁ありがとうございました。3倍上限とした考え方につきましては、市当局でも大幅な値上げであることは重々認識して今回の提案をしたことは理解をいたしますけれども、市民へ新たな負担をお願いするわけですから、今後、利用者を初めとして市民に対する周知と丁寧な説明をしていただきたいと思います。また、利用者の多くは市川市行政に協力的であり、その活動は草の根的な活動であり、市川市の地域コミュニティーの土台とも言えます。このような市民の自主的な活動が料金値上げで制限されては、まさに本末転倒と言わざるを得ません。今後、減免基準の見直しも図るとの話ですが、改めて利用者の方々の活動に支障が出ないよう検討していただくことをあわせてお願いをいたします。
 さらに、2段階料金の導入については、利用の稼働率が上がり、利用者負担と公費負担の割合が少しでも改善することとなるのであれば、大いに賛成できるところであり、ぜひとも導入を機にさらなる経営努力を続けていただきたいと思います。
 また、今回、見直しの対象としない施設は、市民プールなどのレジャー施設、文化会館などの文化施設とのことで、それぞれの理由についてもおおむね理解はいたしました。確かに文化施設についてはコンサートなどの利用が多く、市民が楽しみにしている公演も数多く行われていることを考えますと、チケット代は安いほうがいいわけですから、据え置くこととしたことも十分理解できますが、値上げとなるほかの公共施設も市民の利用という点では同様なのですから、有識者を交えた適正な料金の設定をできるだけ速やかに行っていただきたいと思います。
 続きまして、条例改正の内容につきまして、少し御質疑したいと思います。今回の条例改正では、消費税率が上がった場合に自動的に使用料なども上がる条文が新たに追加されています。この消費税を自動的に転嫁する条文を新たに設けた理由についてお伺いをいたします。
 また、今回の使用料改定の提案では、適用が来年4月からとなっていますが、今後、来年10月に消費税率が10%に引き上げられる可能性もある中で、市民負担が一層増すわけですが、その点についてどのように考えているのか、あわせてお伺いをいたします。
〔「休憩」と呼ぶ者あり〕
○松永鉄兵副議長 答弁だけ行いたいと思います。
 財政部長。
○林 芳夫財政部長 御質疑にお答えいたします。
 まず、消費税を自動的に転嫁する条文の追加の理由についてですが、昨年の12月定例会におきましても、4月からの消費税率8%の引き上げを御承認いただいたわけでありますが、その際の消費税率引き上げの考え方と同様に、今後の消費税率改定時に円滑に適正な対応を図ることを目的として提案させていただきました。12月定例会提案時での考え方につきまして、総務省からの通知である消費税率の引上げに伴う公共料金等の取扱いについてに基づき、本市は対応を図っていくことを方針としたものです。この通知の内容ですが、本年4月からの消費税率の引き上げに向けて適正に対処するようとの内容を含め、さらに、その後の改定に際しても同時に転嫁するよう指導されております。このことから、本市におきましても、今後の消費税率改定に際して同様の対応を図っていくことの方針から、今回の使用料条例の一部改正に際し、消費税率の改定と連動した条文を新たに追加することといたしました。
 次に、消費税率引き上げとの関係ですが、現在のところ、国において消費税率10%への引き上げを年末までに判断することとしており、現状では未定になっております。このような中で使用料改定をすることは市民負担増になるとの意見もあるところですが、今回の使用料改定は消費税率改定の状況にかかわらず、利用される方と利用しない方との受益と負担の適正化を図る目的で改正するものであり、今回の提案は必要であると考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 堀越議員に申し上げますが、続いての質疑に関しては休憩後でよろしいでしょうか。
〔堀越 優議員「はい」と呼ぶ〕
○松永鉄兵副議長 それでは、この際、暫時休憩いたします。
午後3時3分休憩


午後3時37分開議
○岩井清郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第11号から日程第27報告第25号までの議事を継続いたします。
 堀越優議員の質疑を継続いたします。
 堀越議員。
○堀越 優議員 先ほどの財政部長の御答弁で内容は理解をさせていただきました。今後、消費税率が引き上げになった場合は、自動的に使用料に転嫁していくとのことですが、私の記憶によりますと、基本的に地方自治体の一般会計は消費税を納めなくてもよいはずだと思います。その点について、再度御答弁をお願いいたします。
 また、納めなくてもよいのに消費税を転嫁していく考え方についても、もう少し詳しくお伺いいたします。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 御質疑にお答えいたします。
 一般会計での消費税についてですが、原則、国、地方公共団体の一般会計、特別会計にかかわる業務として行う事業については、一般会計、特別会計ごとに1つの法人が行う事業として消費税法の適用を受けており、納税額の計算は会計ごとに分けて行うこととなります。その中で一般会計については、売り上げにかかわる消費税額と仕入れにかかわる消費税額を同額とみなすことが消費税法で規定されているので、納税義務は発生しないのであって、一般会計については課税はされるが、納税も還付もないということであります。
 また、納税する必要がないのに消費税を転嫁する考え方につきましては、先ほども申し上げましたが、原則として行政サービスの提供は課税対象であり、その行政サービスの対価となる使用料等については消費税転嫁を行うべきものであるとの考えであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 堀越議員。
○堀越 優議員 財政部長、御答弁ありがとうございました。消費税を転嫁していくことの考え方については理解をいたしましたが、では、次に使用料のあり方について幾つかの質疑をさせていただきます。
 まず、公民館などの例を見ますと、ほかの自治体では使用料を無料としている例があります。例えば千葉市、佐倉市、木更津市、君津市などですが、根本的な話になりますが、市川市では無料にする考えはないのかお聞かせ願いたいと思います。
 また、あわせて今回の使用料改定はほかの自治体と比べてどのような状況なのかをお答えください。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 御質疑にお答えいたします。
 まず、施設使用料の無料化についてですが、公の施設の年間の維持管理コストは、公民館だけでも5億円以上が必要となります。現状では、その大部分が市税等の公費で賄われております。本来、市税は市民全体に対する行政サービスとして還元されるものであり、特定の方が利用する施設の維持管理費の大部分を占めることを全て否定するものではありませんが、目的に合った活用とまで言えません。市税の有効活用を図るためにも、また、利用する方と利用しない方の負担の公平性を確保するためにも、受益と負担の適正化に基づく費用負担は必要であると考えており、今後におきましても公の施設の使用料を無料にすることは考えておりません。
 次に、他市の状況でありますが、今回の使用料改正の中では、フルコストでの算出、2段階料金の導入などの新たな取り組みをしていることから、一概に比較はできませんが、市民に対する料金と他市との料金で比較すると、今回提案している使用料のほうが全般的に高い設定となっております。しかしながら、この新たな取り組みは本市の作成している企業会計に基づく財務諸表からスタートしているもので、特にフルコストの算出については他の自治体がこれからスタートしようとしているものでありますことを考慮しますと、使用料算定の段階に活用することは、ある程度の期間が必要となると考えられることから、本市が先行的な正確な料金設定になり、他の自治体より高い料金設定になったものと認識しているところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁ありがとうございました。使用料の無料化の考えはないとのことでしたが、確かに自治体の行政サービスはそれぞれの考え方に基づき、自治体みずからが進めるべきものではあります。市川市においては、市税の使い道の観点をもって利用者に対して受益と負担の適正化による使用料を納めてもらう考え方であることは理解をいたしました。また、今回の使用料改定では、他の自治体と比べて料金が全般的に高くなっているとのことで、市民の立場からすれば非常に残念なことではあります。しかしながら、市川市としてほかの自治体に先駆けたフルコストでの算出に基づき、正確に算出した結果からの料金設定であるとのことでしたので、この点につきましては、これで結構でございます。
 次に、最後の質疑とさせていただきますが、先順位者への御答弁で、今回の使用料改定において市川市の目指す受益と負担の適正化は、現段階でできる限り図れたとのことでしたが、現在、建設から多く年数がたち、公共施設が老朽化してきているのも事実でございます。このように老朽化してきた公共施設への対応や、さらには社会保障にかかわる経費も増加傾向にある中、今後、料金を値上げしていく考えはあるのか改めてお聞かせ願いたいと思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 御質疑にお答えいたします。
 先順位者にも御答弁いたしましたが、結果として実際の使用料収入とコストとの比較においては、利用者負担50%、公費負担50%の割合の実現には至らず、その意味で完全な受益と負担の適正化が図れたとは言い切れませんが、今回の提案は、現段階ででき得る限り受益と負担の適正化が図られたものであると考えているところであります。例えば使用料の算定式で稼働率を反映させない設定とするなど、市民の方々の負担増に対する一定の配慮をしつつも、できる限り受益者負担の適正化が図れるよう見直しを行い、公民館であれば、今回の改定により利用者負担50%を前提とした料金設定に改定できたものと考えております。ただし、先順位者にも御答弁いたしましたとおり、今後、施設の運営形態や維持管理経費の状況等が変動することもございますので、使用料条例の規定に基づくおおむね3年ごとの見直しにより、その時点における適正な料金の算定を行ってまいりたいと考えております。そして、改めて申し上げたいことは、今後、社会保障関係経費などは年を追うごとに増加し、本市の財政状況に大きく影響してくることは予見できるところで、さらに財政状況が厳しくなっていくと見込まれます。このような財政状況から言えば、今後、公共施設を効率的かつ効果的に設置していかなければなりませんが、市民活動の拠点となる公共施設、特に公民館については、今後も現在の16館を維持していきたいと考えております。そのためにも、少しでも市税等の公費で賄われている部分を軽減し、あわせて将来的に公共施設を維持していくためにも、今回の使用料改正に御理解と御協力をお願いいたします。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁ありがとうございました。現在の市川市の状況は、普通交付税の不交付団体になるなど、少なからず財政運営の面を見れば厳しい状況であることはわかります。また、この状況を乗り越えていくため、行財政改革大綱を待ったなしで推進しなければならないことも理解するところであります。しかしながら、今回の使用料条例の一部改正については、利用されている市民の方々に大きな負担を強いるものです。私ども議員は、有権者である市民の信任を受けてこの議場にいるわけですから、市民の声、なかんずく市民目線でこの提案を審議していくことが大切であることは言うまでもありません。これからの議会での審議に期待をしつつ、使用料条例の一部改正に関する質疑を終わります。
 次に、議案第15号市川市国民健康保険税条例の一部改正について質疑をさせていただきます。
 まず、今回改正に至った経緯について、3点お聞きをいたします。1点目は、国民健康保険法において、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために、市町村に国民健康保険運営協議会を置くこととされております。今回の改正については、運営協議会での審議を経たものと承知しておりますが、そこではどのような審議がなされたのか、そして、またどのような結論に至ったのかをお聞かせください。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 議案第15号市川市国民健康保険税条例の一部改正についての質疑にお答えいたします。
 条例改正に至った経緯についての御質疑にお答えいたします。まず、国民健康保険運営協議会における審議と答申内容についてでございます。国民健康保険運営協議会は、国民健康保険法の規定を受け、市川市国民健康保険条例に基づき設置しております市の附属機関でございまして、国民健康保険事業の運営に関し必要な意見の交換や調査、審議、さらには市長への意見の具申等を行うものでございます。運営協議会は、被保険者を代表する委員、保険医、または保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員など17名の委員で組織しており、さまざまな立場、視点から御意見をいただいております。そこで、御質疑の審議経過についてでございますが、諮問に当たりましては、前段として、本市の国民健康保険財政が置かれている厳しい現状について、委員の皆様に丁寧に御説明をさせていただきました。本来、国民健康保険財政は、国と県が負担する支出金及び市町村の一般会計で負担する法定繰入金の公費と加入者の保険税で賄うべきものですが、長引く景気の低迷による保険税の減少に加え、高齢化に伴う保険給付費の増大など、歳出の増加に歯どめがきかず、一般会計からの多額の法定外繰入金で補うことにより運営している状況について説明した後、今後の国民健康保険事業の運営について、特に保険税のあり方について議論していただきました。その後、国民健康保険財政の健全化を図るため、市川市国民健康保険税条例の一部改正について、本年4月に市長より諮問したところでございます。審議の過程における主な意見を御紹介いたしますと、保険給付費が増加しているのは全国的な傾向であり、これに対応せず、税率等の改正を行ってこなかったことは問題だが、税率等の引き上げはやむを得ないといった意見、また、一般会計からの法定外繰入金が多額であることは、国民健康保険以外の医療保険に加入されている方々が実際には国民健康保険の財源まで負担することとなり、二重の負担をしているため、法定外繰入金は少しでも解消しなければならないといった意見、そして、政府管掌の健康保険組合では、毎年保険料は上がるものであり、市川市の国民健康保険が現在まで税率等の改正をおざなりにしてきたことは残念に思うとの意見、さらに、このまま保険税を上げてしまうと滞納者がますますふえてしまうのではないか、消費税も上がり生活が苦しくなる中で、国民健康保険税も負担がふえると、さらに家計が厳しくなるなど、保険税の改正について、賛成、反対の多数の御意見をいただいた中、全体の方向性といたしましては、保険税の改正は行うべきであるというものでございました。審議の結果、本年6月、国民健康保険税率等の改正が必要であるとの答申をいただいたものでございます。
 続いて、答申の内容でございますが、保険税に係る4点の事項についてお示しいただきました。まず1点目といたしまして、医療分については国で平成29年度を目途に、保険者を現在の市町村から県へと移行する予定であり、その際、決定する保険税の賦課方法は、今のところ確定的なものが示されていないことから、今回は改正を見送り、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の改正を行うこととすること、2点目として、一般会計法定外繰入金を2分の1以下の額を目安として解消に導くことができる税率等とすること、3点目として、世帯の所得に応じて課税する応能割額と保険給付の受益に応じて加入者1人当たりひとしく課税する応益割額の比率については、地方税法に示されている50対50という標準課税割合にとらわれず、国民健康保険加入者の所得状況等を勘案すること、4点目として、高額所得者にも応分の負担をしていただくという観点から、課税限度額については平成26年3月31日に公布された地方税法施行令の一部を改正する政令に従い上限額まで引き上げを行うことというものでございます。このような保険税の改正に係る基本的な方向性をお示しいただき、私どもはこれまでの活発な審議会での議論を踏まえた答申について真摯に受けとめて、今回の改正に至ったものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁ありがとうございました。
 次に、国民健康保険の税率等を上げるというのは、政令改正に伴う課税限度額の引き上げ以外には、ここ10年ほどないと聞いておりますが、これまで税率等を上げる、そういう必要性はなかったと判断してのことなのでしょうか。そこで、10年の間改正しなかった理由についてお伺いいたします。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 政令改正によるもの以外、10年間改正しなかった理由についてお答えいたします。
 長引く景気の低迷に加え、平成20年9月のリーマンショックにより、これまでの社会経済情勢が変化したことにより、本市においても加入者の所得水準が低下したこと、また、平成23年3月の東日本大震災の影響により経済活動が大きな打撃を受け、市民生活のさまざまな場面に影響を及ぼし、日本中が混迷をきわめる中にあったこと、さらに社会保障制度改革等、国の動向を見きわめるなど慎重に対応してまいりました。これらのことから、結果として、この間、政令改正に伴う課税限度額は改正いたしましたが、それ以外の保険税率等の改正には至りませんでした。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁ありがとうございました。
 次に、なぜこの時期に改正するのかについてでありますけれども、ここ最近は少し回復してきたとはいえ、まだまだ景気は低迷を続けております。特にさきに発表されました4月から6月期の実質経済成長率は、年率換算でマイナス6.8%と低迷しております。消費税率のアップなどはかなり家計を圧迫する要因が多くありますが、なぜ10年の間改正せず、この時期になって改正するのか。
 以上、お聞かせ願いたいと思います。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 改正時期についてお答えいたします。
 本市における国民健康保険財政を展望してみますと、今後におきまして高齢化の進展や医療技術の高度化などにより、さらなる保険給付費の増加は避けられない状況であり、その一方で、保険税収入はおおむね横ばいの状態が続くものと推測をしていることから、今後ますます収支の均衡を保つことは厳しくなると見込まれます。そこで、本市では、平成25年度から27年度までの3カ年を推進期間とする行財政改革大綱第1次アクションプランを定め、その中で国民健康保険特別会計の経営健全化を図るため、医療費の適正化、収納率向上対策及び保険税の体系を検討することとして取り組んでいるところでございます。また、国におきましても、昨年示された社会保障制度改革国民会議報告書の中で、国民健康保険の財政基盤の強化のために必要な公費の投入を行うだけでなく、保険税の適正化など、国民健康保険自身の努力によって、国民健康保険が将来にわたって持続可能となるような仕組みについても検討すべきであるという方向性が示されております。さらに、本年度の施政方針におきまして、市長からも、本市の厳しい国民健康保険財政の健全化を進める旨の取り組み姿勢を示させていただきました。加えて、本年2月定例会におきましては、国民健康保険財政に関しまして、このまま一般会計からの法定外繰入金に依存した運営を続けた場合、いずれ破綻をしてしまうおそれがあり、国民健康保険財政を健全化するためには、抜本的な対策を講じなければならず、負担の公平化を図るためにも、税率等の改正について早期に検討するようにとの強い要望をいただいたところでございます。
 以上のことを踏まえまして、4月に運営協議会へ諮問し、6月には答申をいただきましたことから、国民健康保険財政の健全化を図るため、平成27年度より後期高齢者支援金等分、介護納付金分につきまして、医療分に先行して税率等の改正を行うこととし、今定例会に提案をさせていただきました。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 堀越議員。
○堀越 優議員 お伺いをいたしました。確かに市川市の国民健康保険財政が置かれている厳しい状況を見ますと、早急に何らかの手段を講じなければならないことは理解をしているところです。そこで、1点目といたしまして、今回の改正の目的をお伺いしたいと思います。
 2点目として、今回の改正内容について、市としてどのような基本的な考え方を持って改正案を策定したのか、そして、具体的にどのような改正内容となったのか、そこのところをお聞きしたいと思います。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 条例改正の目的と具体的な改正内容についてお答えいたします。
 まず、改正の目的についてですが、今回の改正におきましては、国民健康保険の加入者と非加入者の負担の公平性の確保及び保険税の応能割額と応益割額の割合の適正化などを図りつつ、最終的には一般会計からの法定外繰入金の削減による国民健康保険財政の健全化を目的としております。
 次に、具体的な改正内容についてお答えいたします。
 初めに、改正案における基本的な考え方を説明いたします。医療分に関しましては、先ほども申し上げましたが、平成29年度に予定されている保険者の都道府県への移行後における賦課方式等が未確定であり、加入者の負担がどのようになるのか見込めないことから、今回の改正は見送ることとしております。2点目といたしましては、一般会計からの法定外繰入金の解消を図るため、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の2分の1の削減を目安として具体的な税率等を策定しております。3点目としては、応能割額、応益割額の比率は50対50にこだわらず、より応能割に比重が置かれている県内37市の平均を基準として算定することとしております。4点目としては、高額所得者にも応分の負担を求める観点から、課税限度額についても政令改正の上限まで引き上げを行うこととした次第でございます。
 以上4点については、答申に基づいた考え方としているとともに、低所得者及び中間所得者層にも一定の配慮を行い、急激な負担増とならないような改正案としたものでございます。
 これらの考えに基づきまして、改正条例の税率等を現行との比較で申し上げますと、まず、後期高齢者支援金等分につきましては、所得割の税率については1.4%から1.45%に0.05%の引き上げを、均等割額については6,000円から7,400円に1,400円の引き上げを行い、課税限度額を14万円から16万円に2万円引き上げることとしております。また、介護納付金分につきましては、所得割の税率については1.0%から1.5%に0.5%引き上げを、均等割額については7,200円から1万3,200円へ6,000円引き上げを行い、課税限度額を12万円から14万円に2万円引き上げることとしております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 堀越議員。
○堀越 優議員 お伺いをいたしました。国においても国民健康保険制度を国民皆保険を支える重要な制度であると位置づけておりますし、国民健康保険の自立を求めていることについては十分理解をしております。また、今回の改正の基本的な考え方が運営協議会の答申に沿うものであるということもわかりました。そこで、この改正によって市の国民健康保険財政にどれぐらいの効果があるのか、お聞かせ願いたいと思います。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 条例改正による効果についてお答えいたします。
 これらの改正による財政的効果でございますが、平成27年度における現時点の状況の中で試算し、想定しております一般会計からの法定外繰入金は、後期高齢者支援金等分3億3,000万円、介護納付金分7億2,000万円、合計で10億5,000万円を見込んでおります。この2分の1に当たります後期高齢者支援金等分で1億6,000万円、介護納付金分で3億6,000万円、合計で5億2,000万円の法定外繰入金の解消が図れるものと見込んでおります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 堀越議員。
○堀越 優議員 お伺いをいたしました。市の国民健康保険財政にもたらす効果については、一般会計からの法定外繰入金の解消が5億2,000万円ということですが、これを負担する加入者の立場としてかなりの影響を受けるものと思います。その点についてもう少し詳しくお聞きいたしますが、国民健康保険の加入者は所得の低い方々が多い現状の中で、実際の税額でどれぐらいの負担となるのか。例えば子育て世帯で生活費の負担が重いと考えられる40歳代で夫婦と子供の3人家族、こういう世帯で所得が200万円だったとしたらどれぐらいの負担がふえるのか、再質疑をさせていただきます。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 ただいまお示しをいただきました40歳代の夫婦と子供の3人家族で所得が200万円の世帯に対する影響についてお答えいたします。
 このような世帯の場合、年間の保険税は現行の税率等では医療分で17万8,300円、後期高齢者支援金等分では4万1,300円、介護納付金分では3万1,100円となり、合計で25万700円となります。今回の改正によりまして、医療分は17万8,300円で変更はございませんが、後期高齢者支援金等分は4万6,400円となり5,100円の増、介護納付金分では5万1,400円となり2万300円の増、合計した保険税額は27万6,100円で、現行の保険税に比べ2万5,400円の増となるものでございます。なお、改正による保険税額への影響は、世帯構成や所得額により異なりますが、厳しい国民健康保険財政の現状を踏まえ、御理解をいただきたいというふうに思っております。
 以上です。
○岩井清郎議長 堀越議員。
○堀越 優議員 お伺いをいたしました。国民健康保険財政が厳しいこと、また、一般会計からの法定外繰入金が多額であることなどからして、ある程度の税率の引き上げはやむを得ないと思います。しかしながら、あとは上げ幅の問題だと思うんですね。それで、40歳代の夫婦と子供の3人家族、所得が200万円だとすると、年間2万5,000円余りの負担の増ということですが、これを月額にすると2,000円以上の引き上げとなるところでありますが、それはちょっとどうかなというふうに感じるんですね。もう少し低所得者へ配慮すべきだと私は考えます。これから委員会でも議論になると思いますが、今の社会経済情勢や今後の社会保障制度の改革などについても配慮し、考えていただけばよかったと私は思います。
 これで私からの質疑は終わりです。ありがとうございました。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 越川議員。
○越川雅史議員 ただいまの堀越議員の質疑の中で、使用料ですね、議案第13号。使用料改定後、値下げになる施設はないのかという質疑に対する財政部長の答弁で、値下げになるものはありませんというようなお話だったんですが、私の理解、認識ですと、今回の改正原案が実現した場合には、塩浜市民体育館の第2体育館、これについて、入場料その他これに類する金銭を徴収する場合で、アマチュアスポーツに使用する場合には、現行使用料3,180円が、市民等使用料、改正後は2,360円になると改定率0.7%の値下げは実現するというふうに理解をしているんですが、値下げになる施設はないと答弁することで誤解が生じるのではないかと思うのですが、この点いかがでしょうか。
○岩井清郎議長 ただいまの議事進行に関する発言に対しお答えいたします。
 後刻調査の上、御報告いたします。
 中村義雄議員。
○中村義雄議員 公明党の中村義雄でございます。通告に従いまして質疑を行います。
 議案第20号、債務負担行為補正、保健医療福祉センター経営改善支援業務委託費について質疑を行います。
 ア、本委託費の内容について伺います。保健医療福祉センターの経営について、改革が必要になっているということであります。平成25年の民間コンサルタントによる市川市保健医療福祉センターあり方検討最終報告、平成26年3月、市川市リハビリテーション病院の市川市リハビリテーション病院改革プラン点検及び評価報告書、そして平成26年6月の市川市リハビリテーション病院等運営懇話会報告書と、経営改革上の諸課題がそこで明らかになっているというふうに認識しています。今般の補正は、この一連の検討結果によるものだというふうに考えておりますけれども、当該委託費の具体的な内容について、まず伺います。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 議案第20号、一般会計補正予算、債務負担行為補正、保健医療福祉センター経営改善支援業務委託費についての御質疑にお答えいたします。
 初めに、御答弁に当たりましては、リハビリテーション病院についてはリハビリ病院、介護老人保健施設ゆうゆうについては、ゆうゆうと呼ばせていただきます。これまで保健医療福祉センターにつきましては、コンサルタントによる財務分析並びに外部有識者等で構成される2つの懇話会において、今後のあり方について検討が重ねられ、ゆうゆうについては平成28年4月1日から民営化、リハビリ病院については、平成29年4月1日から地方公営企業法全部適用の方向性が示され、行政経営会議において、この方向性について庁内合意が得られたところでございます。このようなことから、リハビリ病院とゆうゆうについて、経営形態の移行を円滑に進めるために、民間の医療経営コンサルタントに業務支援を求めるために補正予算を計上したものでございます。
 そこで、保健医療福祉センター経営改善支援業務委託費の内容についてお答えいたします。具体的な内容ということでございますが、大きく3点ございまして、まず1点目といたしまして、保健医療福祉センターの建物全体について、施設区分の整理を行うものでございます。御承知のとおり、この保健医療福祉センターは、平成10年にリハビリ病院、ゆうゆう、柏井デイサービスセンター、在宅支援センター、訪問看護ステーションの5つの施設が開設され、その後、組織の改廃を経まして、現在、市直営のリハビリ病院とゆうゆう、また、指定管理の柏井デイサービスセンターの3つの施設で運営しているところでございます。今後、ゆうゆうが民営化となりますことにより、1つの建物に市直営、民間法人、指定管理による運営と全て異なる経営主体となりますこと、また、住宅展示場のような既に廃止された施設等、現在は未利用となっている部分もありますことから、それぞれの施設の専有、共有などの面積区分を明確にする必要がございます。また、これらの区分に基づきまして、ゆうゆうの後継法人に負担していただく予定の光熱水費や修繕費、また、施設建物の賃貸料算定の積算方法、さらに、保健医療福祉センター全体の効率的な施設運営の検討を行うための基礎資料が必要となりますことから、これらの業務について支援を受けるものでございます。
 2点目といたしまして、ゆうゆうの民営化に当たり、後継法人を選定する必要がございます。手続の流れといたしましては、選定基準や公募要領の作成、実際の公募手続の実施、応募された団体について選定委員会における審査などとなり、これら一連の事務手続についての支援を受けるものでございます。
 3点目といたしまして、リハビリ病院を地方公営企業法全部適用とするに当たり必要となります病院事業管理者選定の要件整備、市長部局から独立することによる地方公営企業独自の人事給与制度の構築、また、新たに作成する企業管理規程等の条文整備など、事務手続についての支援を受けるものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 今の答弁で、ゆうゆうについては平成28年4月から民営化、リハビリ病院については平成29年の4月から地方公営企業法全部適用の方向性について、7月の行政経営会議で合意が得られたということであります。今般の補正は、両施設の経営形態の移行を円滑に進めるために、民間の医療経営コンサルタントに業務支援を委託するというものというふうに理解をいたしました。具体的な内容について振り返りますと、3点ある。1点目は、ゆうゆうの民営化に伴い、直営、民間、指定管理、それぞれ経営主体がばらばらになるということから、保健医療福祉センター建物の面積区分を明確にすること、ゆうゆうの後継民間法人に負担してもらう予定の光熱水費や修繕費、賃貸料算定の積算方法等の基礎資料づくりの支援、2点目については、ゆうゆうの後継法人の選定基準や公募要領の作成、実際の公募手続の実施と民営化に関する一連の事務手続の支援、3点目が、リハビリ病院の地方公営企業法全部適用に必要な病院事業管理者選定の要件整備など、事務手続の支援を受けるということでありました。
 では、次にイの当該補正計上に至った経緯及び目的とその効果について伺います。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 補正計上に至りました経緯及び目的とその効果についてお答えいたします。
 まず、経緯でございますが、平成25年度におきまして、複合施設であるという保健医療福祉センターの特殊性や近隣自治体や本市の今後の医療動向などを踏まえ、専門的かつ客観的な分析、診断を得ることを目的といたしまして、医療経営コンサルタントに委託し、保健医療福祉センター経営分析を実施したところでございます。また、リハビリ病院においては、国の公立病院改革ガイドラインに基づき、平成21年度に策定した市川市リハビリテーション病院改革プランを受け、平成22年度から25年度にかけまして外部有識者等で構成する市川市リハビリテーション病院改革プラン点検・評価懇話会におきまして、経営の効率化や経営形態の見直し等について検討を重ねてまいりました。さらに、今年度におきまして、保健医療福祉センター全体の今後の方向性とともに、ゆうゆうの経営方法を移行することが政策的視点から見て妥当であるかについて、医療関係者、福祉団体の施設長等で構成する市川市リハビリテーション病院等運営懇話会において検討を行ったところでございます。これらの3つの検討の結果、リハビリ病院につきましては、地方公営企業法の全部適用、ゆうゆうにつきましては民営化という方向性で結論が得られました。そして、この方向性について、7月に開催した行政経営会議において庁内合意を得られましたことから、平成26年度から27年度を期間とした限度額1,700万円の債務負担行為の設定を9月補正議案として提案することとなったものでございます。
 次に、この支援業務委託の目的と、その効果についてでございます。まず、支援業務委託の目的につきましては、経営形態を円滑かつ確実に移行させるために実施するものでございます。先ほどの委託内容のところでも御答弁いたしましたが、保健医療福祉センターは複合施設でありますことから、新たに民間後継法人が入ることによりまして、費用負担について整理をしていく必要が生じてまいりますことから、専門的知識を有するコンサルタントによる支援を受けようとするものでございます。また、支援業務委託の効果につきましては、リハビリ病院の入院患者やゆうゆうの入所者に対する十分な配慮や、勤務する職員、特にゆうゆうの職員につきましては、現在の勤務条件から大幅な変更を余儀なくされますことから、これらに対して丁寧に対応していく必要があると考えております。したがいまして、本件委託を実施することにより支援業務の内容が民間委託できるものについては民間に任せ、それによって生じた時間や人員をこれらの課題に対応するために十分費やすことが可能になりますので、委託の効果があるものと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 今の御答弁で、目的については、ゆうゆうの民営化による費用負担について、専門的知識を有するコンサルタントの支援を受ける、その効果については、これを外注、業務委託するということで、市の職員が民営化に伴い影響を受けるゆうゆうの職員に対して配慮するための時間や人員を充てることができるようになるというような答弁でありました。
 再質疑を行いますけれども、それでも今回のこの9月補正のタイミングで債務負担行為を設定した、その理由について伺いたいと思います。と申しますのも、今回の予算計上に当たって、1点目としては、ゆうゆうは民営化、リハビリ病院は地方公営企業法全部適用の方向性だと、もう1つ言えば、柏井デイサービスセンターは指定管理者と、経営主体がそれぞれ違っているということで、この3施設の経営主体が別となるということは、かえって行政の対応が難しいものになるのではないかというふうに考えていますけれども、このことについてのお考えを伺いたい。また、それに関係するというか、コンサルタントの報告の中でも指摘されておりますけれども、ゆうゆうの民営化によって建物の管理が市と民間との二元管理となる。逆にかえってこれで煩雑になってしまうのではないかというふうに思いますけれども、それでもコンサルタントの委託費を計上して行うことの妥当性について、このことについて質疑を行いたいと思います。よろしくお願いします。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 再質疑にお答えいたします。
 今回の債務負担行為の設定につきまして、年度途中の9月補正とさせていただく理由についてお答えいたします。平成10年の開設当初から、これまでリハビリ病院、ゆうゆうの運営につきましては、毎年一般会計からの繰り入れにより収支の均衡を図っております。本市では、このように財務体質を早急に改善すべきであると考えまして、平成25年度に予定よりも1年前倒しで策定をいたしました行財政改革大綱に係る第1次アクションプランにおいて、病院事業会計と介護老人保健施設特別会計の経営健全化を図ることを掲げております。この第1次アクションプランでは、各年度の目標として、25年度は運営方法の検討、26年度は検討結果の公表と運営形態の決定及び移行スケジュールの作成、また、27年度は移行スケジュールに基づく移行準備を行うことを定め、既に公表しておりまして、この計画目標に沿って、先ほど申し上げましたように、これまでコンサルタントによる財務分析や外部有識者の御意見をお聞きしながら慎重に検討を重ねてまいりました。その結果、経営形態移行の結論に至ったものでございます。したがいまして、このたびの経営形態の移行につきましては、行財政改革を進める上でスピード感を持って進めていく必要があります。このようなことから、ゆうゆう民営化を28年度から実施するためには、相応の事務手続期間などを考慮に入れますと、早急に着手する必要がございますことから、庁内合意が得られた直近の9月補正において予算措置をお願いするものでございます。
 また、ゆうゆうが民営化、リハビリ病院が全部適用、そして柏井デイサービスが指定管理というふうに3つの施設がばらばらになって、かえって行政の対応が難しいのではないかというふうなお話だったと思いますが、保健医療福祉センターは、この3施設の複合施設となっておりまして、一般論から言えば、それぞれの施設を複数の運営主体が運営するのではなく、できれば同じ運営主体による運営であるほうが効率的であるということは、御質疑者のおっしゃるとおりだというふうに考えております。しかしながら、今後の方向性といたしまして、ゆうゆうは民営、リハビリテーションは地方公営企業法の全部適用直営、また、柏井デイサービスセンターは指定管理というふうに決めましたので、当面、この3施設それぞれに運営主体が異なる形となります。現状、柏井デイサービスセンターは指定管理者である社会福祉法人に運営をお願いしておりまして、管理上、今のところ特段の問題は出ておりませんので、今後につきましても、保健医療福祉センター3施設それぞれの管理上の取り決めであるとか、また、連絡会議などの仕組みをしっかりとつくるなどいたしまして、管理体制を整えてまいりたいというふうに考えております。私ども、今お話ししましたような形で、民営化に向け、それから全部適用に向け、スケジュールを策定しましたものですから、これにつきましては、計画に沿う形でスピーディーにしっかり進めていきたいと思いまして、これに対しては民間の委託の必要性があると考えて、今回このような形で補正予算として計上させていただきました。何とぞ御理解いただきたいと思います。
○岩井清郎議長 中村議員。
○中村義雄議員 では、まとめに入りますけれども、行財政改革の流れの中でスピード感を持って債務負担行為、9月補正を設定してきたということで、計上したということでありますけれども、ゆうゆうの民営化、リハビリ病院のいわゆる全適については、本市の地域包括ケアシステム構築に関して大変重要な内容となっております。本来、保健医療福祉センターを全体的、かつ中長期的な視点から見た改革の検討が必要であるというふうに考えております。このことにつきましては、今後、委員会や後の歳出予算の審議段階等で議論になることということを期待いたしまして、私からの質疑は終わります。
○岩井清郎議長 西村敦議員。
○西村 敦議員 公明党の西村敦でございます。よろしくお願いいたします。通告に従いまして議案質疑をさせていただきます。
 議案第20号、一般会計補正予算、公園費、工事請負費、青空こども広場整備工事費及び水道負担金についてお聞きをいたします。
 今年度の施政方針の子育て支援策として市民要望を受けて、それが具現化されたものというふうにこの補正を受けております。そこで、補正計上に至った経緯につきましては、先順位者であります守屋議員への答弁でわかりましたので、その点については了解をしています。その上で3点ほど質疑をいたします。
 1点目は、青空こども広場は、今回2カ所で、1カ所については水道が引けていないというふうに聞いておりますので、水道工事を含めた工事内容、また、水道負担金についても含めてお伺いをいたします。
 2点目は、今回の広場は未就学児の子供が利用する施設ということですが、安全対策の面として、どのような施設整備をするのか、また、夜間の広場の安全についての対策をお伺いいたします。
 3点目に、今後、整備工事に入っていくと思いますが、具体的なタイムスケジュールについて伺います。
 以上3点、よろしくお願いします。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 青空こども広場の具体的な工事内容に関する3点の御質疑にお答えいたします。
 初めに、青空こども広場2カ所の整備工事費500万円の内訳についてでありますが、国分1丁目の広場が約220万円、新田2丁目の広場が約280万円と予定しております。この工事費の違いについては、新田2丁目の広場の場合、新たに道路から水道を引く工事が含まれているためでございます。また、この工事費には水道工事のほか、通常の公園には設置しない門扉の設置費用も計上しております。
 次に、水道負担金についてでございますけれども、千葉県水道局に納付する給水申込納付金がございまして、青空こども広場整備工事に伴い、広場内に手洗い場を設置しますことから、必要な納付金でございます。この給水申込納付金の納付金額につきましては、設置する給水管の口径を13ミリメートルとすることから、納付金額は10万8,000円となりますので、2カ所で21万6,000円を補正予算に計上してございます。
 次に、安全対策に関する整備内容につきましては、広場内で遊ぶ子供たちが道路へ飛び出さないように、広場周囲に高さ1.2メートルの管理柵を設置するとともに、出入り口には門扉を設置いたします。
 次に、夜間の広場の安全対策でありますが、当該広場は主に未就学の子供専用の広場でございますので、夜間の使用を禁止といたしまして、門扉を閉めることにしております。また、門扉には広場の利用時間と夜間使用禁止を明記した看板を取りつける予定でございます。
 最後に、整備工事のスケジュールについてでございますが、本年10月から広場の測量等の調査、施設の設計積算を行い、その後、契約手続等がございますので、工事着手は来年の1月初旬ごろとなりまして、2月末ごろの完成を予定してございます。
 以上であります。
○岩井清郎議長 西村議員。
○西村 敦議員 わかりました。安全対策、夜間の閉門、また、スケジュールについても確認できました。早く青空こども広場が完成しまして、子供たちの元気な遊ぶ姿を見られるのが待ち遠しいと思います。引き続き進捗管理をよろしくお願いします。
 次に、議案第27号市川市防災行政無線(同報系)再整備工事請負契約についてお聞きをいたします。
 この防災行政無線再整備は、震災後、市民から、また、議会質問等での要望により予算化された事業かと思います。当初、親局設備の老朽化を機に、新たな親局を本庁第3庁舎に設置し、市内185カ所の子局整備の更新を行うなど、平成25年度から3カ年の工期を予定していました。その後、25年4月になり、本庁建てかえ計画に伴う仮庁舎計画により、親局設備を消防局に設置するなどの計画の見直しが必要になったことから、改めて平成25年度に設計業務委託を行い、26年、27年で再整備することになったと認識をしております。再整備につきましては、防災行政無線のシステムをアナログ式からデジタル方式へ、機能的には防災行政無線と他システムとの結びつきにより、市のホームページやツイッター、フェイスブックなどの多様なメディアへの情報一括送信、このような迅速な情報伝達が可能になるというふうに認識をしております。特に今回新たに設置する電話自動応答装置により、電話音声で防災行政無線の放送内容を知ることができる有効な情報伝達手段も始まります。さらに、今回の工事では、劣化している子局のスピーカーの更新や、難聴地区への子局の新設などにより、聞こえない、また、聞き取りづらいという問題はやっと改善されるものというふうに期待をしております。
 そこで、今回、入札が終わり、契約議案として上がってきたわけですが、請負代金の妥当性についての質疑として、総合評価一般競争入札を行ったところ、低入札であったことを確認しています。その契約金額で工事に影響がないのか伺いたいと思います。
 もう1点、今回の工事では、子局設備を2年間で更新することから、アナログとデジタルの両方の運用をしながらの更新となると思いますが、その地域と今後のスケジュールについて改めて伺いたいと思います。2点につき、よろしくお願いします。
○岩井清郎議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 初めに、請負代金額が低入札調査基準価格を下回ったことによる工事への影響についての御質疑にお答えいたします。防災行政無線再整備工事の入札につきましては、国の交付金対象事業であることから、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく総合評価一般競争入札で行っております。入札参加資格確認申請書及び技術資料等につきましては6者からの提出がございましたが、途中辞退を含め、最終的に応札したのは3者となり、入札額はいずれも低入札調査基準価格を下回る結果でした。そのため、市川市低入札価格調査制度に関する要綱に基づき、最低額の入札をした事業者へのヒアリング調査を実施した結果、入札価格については、電気通信メーカーとして生産段階での効率化や部品調達の工夫等により製造原価の低減を図ったことによるものであり、工事に影響を与えるような下請への経費の削減、あるいは工事に際しての人的経費を削減したものではないと確認できたことから、施工に対する問題はないと判断しております。
 次に、工事のスケジュールについてお答えいたします。再整備事業の内容といたしましては、親局設備の更新、子局の既存設備の更新と新設、音圧の落ちたスピーカーの交換、既設柱の補修と建てかえ、防災行政無線の放送内容を電話から確認できる電話自動応答装置の導入及び防災行政無線の放送内容をFメートル放送やケーブルテレビ、市公式ウエブサイト等への一括発信のできる情報配信システムの構築等でございます。工事期間は、市議会の議決後7日以内から平成28年2月29日の17カ月を予定しており、工事のスケジュールといたしましては、平成26年度を第1期、平成27年度を第2期とし、第1期では親局設備の更新、電話自動応答装置の導入、情報配信システムの構築、行徳地区の子局整備の更新等を行い、第2期では行徳地区以外の子局整備等の整備を行う計画となっております。ちなみに、親局設備にデジタル放送、アナログ放送の併用機能を持たせるため、更新した子局設備からデジタル化が図れます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 西村議員。
○西村 敦議員 わかりました。低入札でありますが、人件費を削ったものではないということと、今年度、第1期として行徳地区を整備するということが確認できました。再質疑になりますが、市民から強い要望があり、他市でも始まっている電話自動応答装置についての確認を1点だけさせてください。今回の工事期間でいうと第1期ということでございますが、市民へのサービス開始は一体いつごろになるのか、また、その周知活動は十分に行われるのか、この点について確認させてください。
○岩井清郎議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 再質疑にお答えいたします。
 電話自動応答装置につきましては、本年度の利用開始を予定しております。利用開始に当たりましては、市民の皆様にさまざまな方法で周知を図ってまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 西村議員。
○西村 敦議員 危機管理監、わかりました。少しでも早いサービス開始をお願いいたしまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後4時34分延会

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