更新日: 2014年9月12日

2014年9月12日 会議録

会議
午前10時1分開議
○岩井清郎議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○岩井清郎議長 この際、お諮りいたします。紹介の取り消し等について、所管の委員会において承認されておりますので、お手元に配付の文書のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よってお手元に配付の文書のとおり承認することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第1議案第11号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてから日程第18議案第28号補助金返還請求事件に関する訴えの提起についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 健康福祉委員長、大場諭議員。
〔大場 諭健康福祉委員長登壇〕
○大場 諭健康福祉委員長 おはようございます。それでは、報告をさせていただきます。
 ただいま議題となりました議案第15号市川市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第17号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第20号平成26年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち健康福祉委員会に付託された事項、議案第21号平成26年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第23号平成26年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第24号平成26年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)及び議案第28号補助金返還請求事件に関する訴えの提起について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第15号について。
 本案は、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の所得割額、被保険者均等割額及び課税限度額を引き上げるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本案に対しては、宮本均委員外4名から修正案が提出されました。
 その内容は、第7条の改正規定中「7,400円」を「6,800円」に、第9条の改正規定中「1万3,200円」を「1万800円」に、第23条第1号ウの改正規定中「5,180円」を「4,760円」に、同号エの改正規定中「9,240円」を「7,560円」に、同条第2号ウの改正規定中「3,700円」を「3,400円」に、同号エの改正規定中「6,600円」を「5,400円」に、同条第3号ウの改正規定中「1,480円」を「1,360円」に、同号エの改正規定中「2,640円」を「2,160円」に、それぞれ改めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げます。
 まず、原案について、「消費税増税による物価高や、実質経済成長率が6.8%減少となっているので、消費は冷え込んでいると言える。そのような中、本条例改正はさらに滞納世帯がふえてしまうことになるのではないか」との質疑に対し、「実質経済成長率6.8%の減少は、国民全体の中でということになるが、国民健康保険加入者にも影響はあると認識している。しかしながら、国民健康保険会計は一般会計から多額の法定外繰り入れにより、特に赤字補填のために繰り入れしている状況なので、改善しなくてはならないと判断したところである。本条例改正により負担を強いることとなるが、負担の公平性、今後の国民健康保険事業の運営の安定化、持続可能な社会保障制度という観点から、条例改正はやむを得ないと判断している」との答弁がなされました。
 また、「市川市の財政は、実質収支は黒字、健全化判断比率は健全、経常収支比率や公債費負担比率は下がるなど、決算状況からはそのような状況にある。また、国民健康保険会計についても、徴収対策強化などにより決して厳しい財政状況とは思えない。国民健康保険は自治体が行わなければ、ほかの医療保険に加入することができない者たちのための社会保障制度なので、一般会計から繰り入れを行うのは当然である。本条例改正の理由の財政が厳しいは、必ずしもそのような状況ではないと思うが、このことについてどのように考えているのか」との質疑に対し、「国民健康保険会計は、本来であれば国、県、市からの法定内繰り入れ、加入者からの保険税で賄うこととされているにもかかわらず、約37億円の法定外繰り入れをしていることは、国民健康保険財政健全化という視点から、非常に厳しい状況にあると言える。さらに、今後もふえ続ける医療費の推移等を考慮すると、法定外繰り入れが自然に減少することは全く見込めないので、国民健康保険会計は厳しい状況にあると認識している」との答弁がなされました。
 次に、「応益割と応能割で、応益割の比率を高くした理由は何か。また、応益割の比率のあり方について、どのように考えているのか」との質疑に対し、「地方税法で、応益割と応能割はそれぞれ50%ずつとすることが原則とされているが、仮に応能割の比率を引き上げた場合、加入者の所得が400万円前後の、いわゆる中間所得者層の引き上げ幅が大きくなってしまうためである。また、応益割の比率を引き上げることとしたのは、低所得者については引き上げ幅が大きくなるものの、本年3月に地方税法の政令が改正され、応益割の7割、5割、または2割の減額制度が拡充され、高額所得者には現行77万円の課税限度額といった負担軽減措置がある。一方、中間所得者については、軽減や限度額などの救済措置がないので、応益割の比率を引き上げ中間所得者層の負担増を抑制することとした。応益割の比率のあり方については、受益者負担原則の考え方から、医療を受ける受益という部分で、所得の有無にかかわらずあるため、応益割に比率を移し50対50に近づける必要があると考えている。なお、本条例改正の応益割と応能割の比率については、県内37市の平成26年度当初予算における応益割と応能割の比率の平均を参考としている」との答弁がなされました。
 次に、修正案に対し質疑応答のなされた主なものを申し上げます。
 まず、「応益割の引き上げ幅を減額し、負担を軽減させる趣旨は理解するが、影響額はどれぐらいになるのか」との質疑に対し、「原案に対する減額分は、後期高齢者支援分で600円、介護納付分で2,400円、合わせて3,000円である。これを、あらかじめ理事者に確認した対象人数を乗じると、概算で3億4,000万円が修正案の増額である。原案の増額は5億2,000万円なので、修正案は差し引き1億8,000万円の減額である」との答弁がなされました。
 次に、「応益割を引き上げることは原案と違いはない。現在の市川市の財政状況、消費税増税による物価高や実質経済成長率が6.8%減少しているという点から、今は引き上げる時期ではないと思う。この点について、どのように考えているのか」との質疑に対し、「引き上げ時期については、金額部分だけの修正のため、原案と全く同様の考えである。全般的に原案賛成という立場で提案している。収納率が低くなる、滞納がふえてしまうという心配がある一方で、第1次アクションプランにある平成25年度から27年度の収納対策、そのほかの改善の取り組みについては一部評価をしている。その結果が今回の修正案である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、お手元に配付の修正案のとおり、多数をもって修正議決すべきものと決しました。
 次に、議案第17号について。
 本案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正に伴い、本条例で引用している同法の題名を改めるとともに、現に支援給付を受けている中国残留邦人等の配偶者等に係る入居申込者の資格に関する規定を整備するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号について。
 今回の補正は、まず第3款民生費において、地域子育て支援センター事業委託料の減額及び障害者介護給付費国庫負担金償還金、老人福祉施設整備補助金、弁護士委託料、障害児通所給付システム改修委託料等を計上し、第4款衛生費第1項保健衛生費において、自動体外式除細動器賃借料の減額を計上したものであります。また、繰越明許費の補正において、老人福祉施設整備事業費が年度内の支出が困難であるため、翌年度に繰り越す措置を行い、債務負担行為の補正において、保健医療福祉センター経営改善支援業務委託費を追加し、その期間及び限度額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第3款民生費、高齢者支援費、老人福祉施設整備補助金について、「平成27年7月に開設予定の定員100名の広域型特別養護老人ホームに対する補助金とのことだが、本施設整備により、市内の特別養護老人ホームの数は幾つになり、定員はどのぐらいになるのか」との質疑に対し、「市内の特別養護老人ホームは、現在整備中のものを含めると12施設で、定員は1,002名となる」との答弁がなされました。
 次に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス支援事業補助金について、「1事業所に対し月額36万円を補助するためのものとのことだが、本事業を行う事業所をさらにふやす取り組みはしているのか」との質疑に対し、「本事業を行う事業所は市内に2カ所あるが、本補助金の対象となる条件を満たしているのは1事業所のみである。また、本事業を行う事業所や利用者をふやすために、制度の概要を介護サービスの情報誌等への掲載、また、ケアマネジャーの会議で説明を行い、周知を図ってきている。公募も実施しているが、利用者が30人以下では採算がとれないということもあり、手を挙げる事業所がいないというのが現状である」との答弁がなされました。
 次に、児童福祉総務費、地域子育て支援センター事業委託料について、「今年度末までまだ半年ある。残り7カ所の子育て支援センターにおいて、これからでも本事業はできないのか。なぜ9月補正で本委託料を減額してしまうのか。また、当初計画していた11カ所が4カ所になることにより影響はないのか」との質疑に対し、「本事業の契約は年間を通じてのものであり、年度途中での契約はできないため、9月補正で減額するものである。また、7カ所の子育て支援センターへの影響については、本事業は従前から行っていた地域支援事業を拡充するものなので、従前の地域支援事業は維持している。影響が全くないとは言えないが、悪影響があるとまでは考えていない」との答弁がなされました。
 次に、第4款衛生費、保健衛生総務費、自動体外式除細動器賃借料について、「多額の契約差金が生じた理由は何か」との質疑に対し、「多額の契約差金が生じたのは、当初予算において実績等を考慮し1台月額6,000円を計上したが、落札額が1台月額1,180円となったためである。落札額が低価格となったのは、平成19年度に導入した自動体外式除細動器と異なるメーカーの機種であり、後発の強みがあったためと考えている。なお、新たな機種も厚生労働省の薬事承認を受けており、東京消防庁などへの納入実績もあるので、性能等に問題はない」との答弁がなされました。
 次に、債務負担行為補正、保健医療福祉センター経営改善支援業務委託費について、「リハビリテーション病院は地方公営企業法全部適用、介護老人保健施設ゆうゆうは民営化するために民間経営コンサルタントの支援を受けるための委託とのことだが、本委託費の計上に当たり、市直営による継続の自己努力はしてきたのか」との質疑に対し、「リハビリテーション病院を地方公営企業法全部適用とするのは、職員は現在と同じ公務員の身分であるが、病院事業管理者を設置することにより、公営企業としてより独立性が強化され、これまで以上に病院経営に必要な効率的、かつ柔軟な経営が可能になること。また、国は公立病院改革ガイドラインで、全国全ての公立病院に対し、民営化、地方独立行政法人化、指定管理、地方公営企業法全部適用の中からいずれかを選択し、移行するよう求めているためである。全部適用とすることにより、例えば、今までできなかった訪問リハビリなどを検討していくことができるようになる。介護老人保健施設ゆうゆうの民営化については、介護保険制度が導入されたことで、当初の構想が大きく変わってしまったためである。一例として、リハビリテーション病院に入院し、退院後はゆうゆうに入所という流れを考えていたが、両施設とも急性期と在宅の中間施設という位置づけに改められたことが挙げられる。また、経営コンサルタントの分析においても、民間法人における介護老人保健施設は高い入所率で、採算もとれる事業だが、現在、ゆうゆうは多額の繰入金により運営されていることから、早期に見直すべきという結論が出されたところである。これを受け、行政経営会議において民営化とする方向性を決定した」との答弁がなされました。
 また、「浦安市川市民病院は民営化へそつなく移行することができた。リハビリテーション病院の地方公営企業法全部適用については、民営化も検討した上での結論に基づいた補正計上となっているのか。また、地方公営企業法全部適用の場合、病院事業管理者に病院事業の全ての責任を持たせるとのことである。例えば、病院事業管理者が民営化を目指し改革を進めようとした場合など、市はどこまで認めようと考えているのか」との質疑に対し、「民営化への移行で避けて通れないのは職員処遇の問題である。浦安市川市民病院の場合、経営は一部事務組合であったため、両市において職員を引き受ける義務がなかった。これに対し、同一団体内の市の施設を民営化した場合には、市の一般会計の他部門において引き受けることとなる。介護保険制度においては民間事業者が実施することが前提となっているので、介護老人保健施設ゆうゆうに関しては、民間にできることは民間でという考え方に基づき、民営化することとした。一方、リハビリテーション病院に関しては、脳卒中対策、市内に寝たきりの者をつくらないことを進めていくことが今後の高齢化に際して一層必要な施設になるので、公立病院として政策医療を継続することとした。また、病院事業管理者には、リハビリテーション病院の基本理念である『寝たきりの人をつくらない』にのっとり、法律の範囲内で経営手腕を発揮してもらいたいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号について。
 今回の補正は、歳出において償還金を、歳入において繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第23号について。
 今回の補正は、歳出において償還金を、歳入において繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第24号について。
 今回の補正は、歳出において後期高齢者医療広域連合納付金を、歳入において繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第28号について。
 本案は、社会福祉法人福治会が設置する2保育所に係る平成20年度から平成24年度までの間の運営に要する経費について交付した補助金の一部が当該補助金の交付に関する基準に反して交付されていたことが確認されたことから、当該補助金のうち当該基準に反して交付された金3,326万4,740円について、同法人に対し、同額及びその遅延損害金を支払うよう請求する旨の訴えを提起するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、本会議からの申し送り事項について、「補助金返還請求額は妥当か委員会において審査してもらいたい」との委員会送りに対し、「市としては補助金の交付基準に適合しているかどうかについて監査を求めたところである。その結果、補助金の交付基準に当てはまらないものとして、7,218万2,505円が過大支出であると報告されたが、国の基準を超えて職員を配置するための補助金である長時間保育運営費と非常勤職員設置費の対象は、確保が困難な保育士資格を有する職員に限らないという考え方があり、それが正しいという政策判断をする中で、その分は返還を求めないこととしたことから、返還請求額を3,326万4,740円としたものであり、妥当なものと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「訴訟に踏み切る前に話し合いにより解決することはできなかったのか。また、本訴訟を提起することにより、2園に通園している子供や保護者などに与える影響をどのように考えているのか」との質疑に対し、「昨年、本事案発覚後、こども部長が現在の理事長に補助金の返還を求めてきた。しかしながら、相手側は行政指導があったと主張し、現在まで返還されないため、やむを得ず訴えの提起に至ったものである。また、本提起による影響については、保育施設課は公私立保育園の保護者などからの苦情などを受け付ける窓口となっているが、4月以降、本事案に関し苦情などは寄せられていない。2園は現在も定員を超える利用があり、今後も存続してもらいたいと考えているが、今後、訴訟の中で新たな事実が判明した場合は、その時点で対応が必要になると考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○岩井清郎議長 環境文教委員長、田中幸太郎議員。
〔田中幸太郎環境文教委員長登壇〕
○田中幸太郎環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第18号市川市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第19号市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について及び議案第20号のうち環境文教委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第18号について。
 本案は、公立幼稚園の今後のあり方についての市川市幼児教育振興審議会の答申を踏まえ、当分の間、市川市立二俣幼稚園を休園とするためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「今回の一部改正により、これまで4歳児及び5歳児を対象とする2年保育であったものが、5歳児のみを対象とする単年保育になることで、園児数は減少するものと思われるが、平成27年度の園児数はどの程度を見込んでいるのか。また、稲荷木幼稚園を廃園する際には、1学年のみとなってしまうことから、近隣小学校と交流を図るなどの取り組みを行っていた。今回も同様の配慮を考えているのか」との質疑に対し、「平成27年4月時点の園児数の見込みは約28人であり、そのうちの約5割が防衛省官舎の児童であることから、官舎の最終退去期限である27年9月末以降は十四、五人程度になると考えている。また、今後対象児童が減少することになるが、可能な限り近隣の小学校や信篤幼稚園等と交流を図り、多くの子供たちとかかわり合いが持てるよう、当該幼稚園と十分協議を行っていきたい」との答弁がなされました。
 次に、「今回の一部改正では、当分の間、二俣幼稚園を休園するものとしているが、当分の間とはどの程度を想定しているのか。また、1学年となった場合に職員の配置数は見直すことになるのか」との質疑に対し、「防衛省官舎の売却期限である平成29年3月をめどに跡地利用の方向性が示されてくると思われる。この段階で対応等を検討していくことなどから、当分の間としたものである。また、職員の配置数は、26年度は6名であり、27年度は1学年のみとなるが、園児の安全に配慮し、現在と同じ6名の体制を考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号について。
 本案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における児童福祉法の改正の趣旨を考慮し、放課後保育クラブの入所者の範囲を拡大するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回の一部改正による対象者数の拡大や、専門的知識を必要とする障害児の積極的な受け入れ等により職員の負担が増加すると思われるが、職員の体制は今後どのようになるのか。また、負担の増加に対応するために、職員の増員や専門的知識を身につけるための研修会の開催等は検討しているのか」との質疑に対し、「平成26年4月現在で、指導員は男性9名、女性186名、合計195名、補助指導員は男性48名、女性251名、合計299名である。今後は、増加が見込まれる児童の受け入れのため、施設の増設を考えているが、職員の増員も目指していきたいと考えている。また、高学年児童の対応などで専門的な知識も必要となることから、市川市社会福祉協議会と協力し、適切な研修体制を整えていく」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号について。
 今回の補正は、歳出第4款衛生費第3項清掃費において、施設修繕料を、第4項環境費において、水質関係調査委託料の減額及び住宅用省エネルギー設備設置費補助金などを、第10款教育費第1項教育総務費において、学校コンピューターネットワークシステム改修委託料などを、第2項及び第3項小・中学校費において、施設修繕料、教材費を、第5項幼稚園費において、施設修繕料を及び第7項社会教育費において、旧菅平高原いちかわ村取りこわし工事費などの減額を計上したものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、歳出第4款衛生費第3項清掃費、施設修繕料について、「本修繕料は、クリーンセンター焼却炉のボイラー水管が薄くなり、破裂するおそれがあることから、緊急に交換修繕をする必要があるため計上したものとのことだが、ボイラー水管は定期的に取りかえているのか」との質疑に対し、「ボイラー水管は定期的な検査により肉厚を測定しており、肉厚が減って危険な状態になったら交換することになる。この部位については今まで交換したことはなく初めての交換となる」との答弁がなされました。
 次に、第4項環境費、水質関係調査委託料について、「大幅な減額となっているが、減額の内容及び理由は何か」との質疑に対し、「減額の内容としては、公共用水域環境分析業務委託料が1,463万円から371万5,200円に、工場・事業場排水分析業務委託料が158万円から45万3,600円に、水質分析業務委託料が197万円から69万1,200円となり、それぞれに契約差金が生じた。また、1、4-ジオキサン分析業務委託料として1万6,200円を計上したものである。なお、今回大幅な減額となった理由としては、受託業者が最新の調査機器を導入したことで、一度に複数の項目を分析できるようになったことに伴い、人件費などの大幅なコスト削減が可能となったためである」との答弁がなされました。
 次に、講師謝礼金及び消耗品費について、「今回の補正は、株式会社ダイエーより、平成25年度分の有料レジ袋収益金を環境・社会貢献に資する活動に役立てることを条件に寄附があり、その条件をもとに市民向け講演会を開催するため計上したものとのことだが、どのような講演会を開催するのか。また、消耗品費では具体的に何を購入するのか」との質疑に対し、「講演会の内容は、気象予報士を講師として招き、近年、ゲリラ豪雨などの異常気象との関連も指摘されている地球温暖化問題を市民に身近な問題として関心を持ってもらうためのものであり、平成27年1月に開催する予定である。また、消耗品費については、講演会に関するポスターやチラシなどを作成するために計上したもので、市民等に対して開催の周知をしていきたいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○岩井清郎議長 建設経済委員長、かつまた竜大議員。
〔かつまた竜大建設経済委員長登壇〕
○かつまた竜大建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第16号市川市道路占用料条例の一部改正について、議案第20号のうち建設経済委員会に付託された事項、議案第22号平成26年度市川市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)について、議案第25号都市計画道路3・4・18号道路築造工事第4-1工区請負契約について及び議案第26号国分第1排水区水路改良工事請負契約について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第16号について。
 本案は、受益者負担の適正化を図るため、道路占用料の額を見直し、道路法施行令に合わせて占用物件を追加するとともに、道路占用料の分割納付に関する規定を設けるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 まず、本会議からの申し送り事項について申し上げます。
 「本市では平成12年度以降、道路占用料の改正を行っていないが、今回の改正により道路占用料を1.2倍に引き上げることについてどう考えているのか」との申し送り事項については、「占用者の中には、年間の占用料として数千万円から1億円を超える金額を納付している企業があり、日常生活に不可欠な公益事業者などの急激な負担増になると考えている。そのため、増額となる物件については、道路法施行令の一部変更の通達で1.2倍を占用料引き上げの上限と定めていることから、本市もこれに倣ったものである」との答弁がなされました。
 次に、委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「これまで本市の現行の占用料は、国道の占用料を参考にしており、国道の占用料算定の基礎となる道路価格は、全国を3区域に分けた上で平均的な固定資産税評価額を使用して算出していた。今回の改正では、本市の実態に即した額とするため、本市の固定資産評価額を使用して算出したとのことだが、このことにより、占用料は今までよりも高くなるのか」との質疑に対し、「平成26年4月1日における国の道路価格は1平方メートル当たり6万707円であるのに対し、本改正で使用したのは1平方メートル当たり8万9,801円であり、従前より高くなっている」との答弁がなされました。
 次に、「現行の額の1.2倍という引き上げ上限は国道の経過措置によるものと考えるが、経過措置がなくなった場合、再度引き上げが行われるのか。また、他市の占用料は参考にしたのか」との質疑に対し、「占用料については、おおむね3年ごとに見直しをしていきたいと考えている。また、他市の占用料については、例えば第1種電柱1本当たりでは、本市では2,240円、平成25年4月に改正した船橋市では1,250円、平成13年に改正した松戸市は3,200円を維持している。電話柱1本当たりでは、本市は1,290円、船橋市では1,110円、松戸市では1,280円となっており、松戸市は本市と近い額になっている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号について。
 今回の補正は、まず、歳出第5款労働費において、若年者就労支援推進事業委託料を、歳出第6款農林水産業費において、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金を、歳出第8款土木費において、道路補修工事費、都市計画道路3・4・18号整備事業委託料、公園用地購入費等を計上したほか、道路用地購入費、家屋等移転補償金等の減額を計上したものであります。また、継続費の補正において、都市計画道路3・4・18号道路築造整備事業(第3工区)の総額及び年割額を変更し、債務負担行為の補正において、道の駅用地取得費等を追加し、その期間及び限度額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第5款労働費第1項労働諸費、若年者就労支援推進事業委託料について、「ニートやひきこもりなどの若者に対し職業体験をさせることにより、就職へと結びつけていく事業とのことだが、この事業によりどれくらいの成果を見込んでいるのか」との質疑に対し、「厚生労働省が委託をしている事業として地域若者サポートステーションがある。この事業だけでは就職につながる人数が伸びないため、市が職場体験に協力してくれる企業を見つけて紹介するという新しい事業である。成果としては、市内における厚生労働省の事業では、毎年新規登録者の約4割が就職に結びついているので、これを後押ししていくためにも、市の事業では20人程度のニート等の若者を就職させたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第6款農林水産業費第1項農業費、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金について、「平成26年2月の大雪による被害を受けた農業用ハウス等の撤去並びに再建に補助金を交付するとのことだが、どの程度の被害があり、何件の申請がされたのか。また、国、県、市の負担割合はどのようになっているのか」との質疑に対し、「被害の状況を調査した結果、全壊あるいは一部倒壊も含め全部で9件の被害を確認した。このうち補助対象は4件の農業用ハウスで、内訳としては撤去費用と再建費用の両方を補助したものが3件、撤去費のみを補助したものが1件であった。負担割合については、撤去では国が10分の5、県が10分の2.5、市が10分の2.5である。また、再建では、国が10分の5、県が10分の2、市が10分の2の負担割合であり、残りの10分の1が自己負担となる」との答弁がなされました。
 次に、第8款土木費第4項都市計画費、都市計画道路3・4・18号整備事業委託料について、「土地の明け渡しに応じていない2カ所について、土地収用法に基づく代執行請求を千葉県知事に請求したことに伴い、代執行業務に関連する業務委託料を計上したとのことだが、代執行はいつごろ行われるのか」との質疑に対し、「平成26年8月に執行庁である千葉県より、占有者2名に対して勧告が行われ、早期の明け渡しをお願いしている。今後の戒告書、代執行令書といった法手続は千葉県の判断となるが、時期はまだ決まっていない。市としては、残りの事業期間を考慮し、12月末までに更地での明け渡しを千葉県に要望しているが、現在も任意の明け渡し交渉を続けており、代替地の提示等を適時行い、速やかな明け渡しに努めていく」との答弁がなされました。
 次に、第8款土木費第4項都市計画費、不動産鑑定手数料、公園施設改修工事費及び公園用地購入費について、「稲越児童遊園地はこれまで無償で用地を借用していたが、相続の発生により所有者から買い取りの申し出があったため、借用している土地の一部を取得し都市公園とするため予算を計上したとのことだが、地元からの要望もある中で、なぜ全部を取得して整備をしないのか」との質疑に対し、「稲越児童遊園地の用地取得については、児童遊園地として使用している部分を購入することで土地所有者と協議している。残りの部分は、一時、周辺の雨水排水対策のため暫定調整池として使用していたが、現在は広場となっている部分で、民間業者へ売却するとのことである。市では、今回取得した用地の中で、管理柵の設置及び改修等の工事を行い、都市公園として再整備を行っていく」との答弁がなされました。
 次に、債務負担行為、道の駅用地取得費について。
 まず、「道の駅建設については、今年度に事業計画を作成するとのことである。事業内容が決まっていない中で土地の取得をすることになるが、採算性について市はどう考えているのか」との質疑に対し、「事業計画は、平成26年7月から8月に実施したパブリックコメントで得られた意見を反映させ、今年度に業務委託で作成することになるが、外環道路の完成と合わせ、3年半後の29年度に開業予定であるため、並行して作業を進めている。採算性については、施設の概略検討の中で、年間利用者数を65万人ほどと想定しているが、総事業費は確定していない。近隣では、八千代市に総利用者数約70万人の施設があり、事業費は14億円となっている。赤字にならないよう、民間の経営ノウハウを取り入れて設計をしていきたい」との答弁がなされました。
 次に、「本施設に関する土地の買収は、今回で全てなのか」との質疑に対し、「本市の買収はこの予定地のみである。地権者とは何度か話をしており、おおむね協力が得られると考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号について。
 今回の補正は、歳出において、耐震補強設計業務委託料及び一般会計繰出金を、歳入においては用地使用料を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「歳入で計上した用地使用料はどのような根拠で算出したのか」との質疑に対し、「外環道路の工事に伴い、事業者側から提供されていた代替地の一部が使えなくなったため、事業者と市で協議し、使えなくなった2,701平方メートルについて使用料を徴収することとした。金額は使用料条例に基づき、該当面積2,701平方メートルに固定資産評価額11万5,356円と係数の0.003を乗じて算定し、月額で93万4,729円となる。これを年額に換算し、1,121万6,748円を計上したものである」との答弁がなされました。
 また、「補正予算への用地使用料の計上であるが、今後も毎年同じ時期に計上されるのか」との質疑に対し、「事業者からは、27年度中もしくは28年度の早い時期に工事を終了したいと聞いており、現時点では、27年度については同額を徴収する予定である。このため、今後は当初予算での計上を考えている。また、28年度に何カ月分を徴収するかは今後の工事の進捗状況による」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第25号について。
 本案は、既定予算に基づく都市計画道路3・4・18号道路築造工事第4-1工区について、総合評価一般競争入札の結果、京成建設株式会社との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 「本契約は、市内業者を含めた公募であったが、市内業者との契約には至らなかった。市の方針である市内業者育成の観点から腑に落ちないが、金額での比較となるためやむを得ないということか」との質疑に対し、「本契約に当たっては総合評価一般競争入札を行ったが、落札した京成建設株式会社以外の2社については、予定価格を上回ったため、京成建設株式会社と契約を締結するものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第26号について。
 本案は、既定予算に基づく国分第1排水区水路改良工事について、総合評価一般競争入札の結果、千東建設株式会社との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○岩井清郎議長 総務委員長、鈴木啓一議員。
〔鈴木啓一総務委員長登壇〕
○鈴木啓一総務委員長 ただいま議題となっております議案第11号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第12号市川市税条例の一部改正について、議案第13号市川市使用料条例等の一部改正について、議案第14号使用料等に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映させるための関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第20号のうち総務委員会に付託された事項及び議案第27号市川市防災行政無線(同報系)再整備工事請負契約について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第11号について。
 本案は、一般職の職員の給与水準の適正化を図るため、全ての給料表について国家公務員の俸給表を基本とした給料表に改めるとともに、自宅に係る住居手当を廃止するほか、新たな特殊勤務手当として災害応急作業等手当を創設するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「本案においては、技能労務職の職員について7年間の経過措置を設けていること、給料表の各級の号給数が国に比べて多いこと、再任用職員については給料を引き上げていること、激変緩和措置としての現給保障の対象者に係る退職手当の算定は現給保障額を基礎としていること、自宅に係る住居手当の廃止について3年間の経過措置を設けていることなどの措置がなされている。これらの点について、国に合わせて一般職の職員の給与水準の適正化を図る本案の趣旨との妥当性を市はどう考えているのか」との質疑に対し、「まず、技能労務職の職員については、生涯賃金への影響が大きいことから、激変緩和のため、経過措置を設けることとした。また、給料表については、職員に対するAB区分による昇給を国と同じ割合で行うことで、退職時まで昇給の機会を与えるようにしたことから、号給数がふえることとなったもので、合理性はあると考えている。また、再任用職員の給料については、本市ではこれまで一般職の職員の給料が高かったため引き上げを控えてきたが、今回、国の俸給表を基本とした給料表とすることから、再任用職員の給料についても、国に合わせることとしたものである。また、現給保障の対象者の退職手当の算定については、退職時に受けている給料月額を基礎にするものであること、生涯賃金への影響に鑑み、退職手当についても影響を小さくすべきであること等の理由によるものである。また、自宅に係る住居手当の廃止については、人事給与制度改革全体の中での激変緩和措置の1つとして経過措置を設けるもので、他市の例から見ても、3年間という期間は妥当なものと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「AB区分による昇給については、各部でこれを行うとのことであるが、公平公正な評価がなされるよう対処する必要があると考える。この点、市はどう考えているのか」との質疑に対し、「AB区分による昇給の運用については、まず、総務部が各部の職員数や業務の困難度等を考慮して、年度ごとに各部のAB区分の適用人数の割り振りを行う。これに基づいて、各部長は昇給日の直近2回の勤務評定による成績上位者から、適用人数に応じたAB区分による昇給対象者を選定していくこととしている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第12号について。
 本案は、所得税法施行令の改正等を踏まえ、個人の市民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金として、県内に幼保連携型認定こども園の施設を有する法人に対する寄附金を追加するとともに、寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人を追加するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号について。
 本案は、受益者負担の適正化を図るため、公の施設の使用料の額を見直すとともに、消費税率等の改定に合わせて使用料に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映させるためのものであります。
 本案に対しては、松葉雅浩委員外5名及び越川雅史委員から、それぞれ修正案が提出されました。
 まず、松葉雅浩委員外5名から提出された修正案の内容は、本条例の附則において、施行日を「平成26年10月1日」から「平成27年4月1日」に、各施設の新使用料を定める別表等の適用日を「平成27年4月1日」から「平成27年10月1日」に、それぞれ改めるほか、公民館等の貸し室、集会施設及び火葬料については、適用日から平成28年9月30日までの1年間は、現行の使用料に対する使用料の引き上げ額を、本案に定める新使用料と現行の使用料との差額の2分の1とする経過措置を設け、平成28年10月1日からは本案に定める新使用料の額とするものであります。また、本条例の施行に当たっては、その改正内容を十分に周知するものとすること、引き上げによる増収分は、全て公の施設の維持管理等に要する費用の財源に充てるものとすること及び、今後、策定が見込まれる公の施設等の管理に関する総合的な計画の内容と整合する公の施設の使用料のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする旨、本条例の附則に加えるものであります。
 また、越川雅史委員から提出された修正案の内容は、公民館等の貸し室、集会施設及び市民体育館のうち貸し切りの場合の施設使用料について、各施設の新使用料を定める別表等を、現行の使用料の金額を区分し、区分ごとに引き上げ額の上限を設け、これを超える金額については上限額に抑えた別表等に改めるものであります。
 次に、委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げます。
 まず、原案について、「本案による使用料の値上げの目的は何か。また、値上げの時期を来年4月とした理由及び値上げ額の積算の妥当性について、市はどう考えているのか」との質疑に対し、「今回の使用料の見直しは、おおむね3年ごとにこれを行うものとする使用料条例の規定に基づくもので、公の施設を利用する者と利用しない者との負担の公平を図るため、利用者である受益者にある程度の負担を求めるという考え方に基づくものである。また、時期については、平成21年度に見直しを行った後、25年4月から実施された行財政改革大綱との整合性を図りながら、26年4月の消費税の増税に伴う影響も考慮し、25年度には市政戦略会議への諮問及び使用料の改定に関する市民説明会等の実施を経て、今回提案するに至ったものである。値上げ額については、算出基準を改め、発生主義を採用し、かかった金額を全て算出して合計するというフルコストの考え方に基づいて作成された施設別行政コスト計算書を基礎として算出した単価によるものであり、妥当な額であると考えている」との答弁がなされました。
 次に、「使用料の値上げを考えるに当たり、激変緩和措置を設けるなどの手法や、個々の施設における使用料の額そのものについての検討はなされたのか」との質疑に対し、「市としては激変緩和措置を設けることも検討したが、複数回値上げを行うと市民の混乱を招くおそれもあり、今の段階で目的とする額まで引き上げることとした。また、金額の設定については、市民の理解を得るためには、公平な計算式や倍率といった統一的な基準によることが必要であると考えており、施設ごとの倍率や料金の設定は考慮していない」との答弁がなされました。
 また、「今回の値上げはフルコストの考え方に基づくとのことであるが、例えばアウトソーシング、外部委託によりコストを削減し、収益性を上げつつ、利用者に負担を求めることも可能と思う。このようなコストの削減についての検討はなされているのか」との質疑に対し、「フルコスト削減の視点を持ったアウトソーシングについては、今の段階では、こうした手法をすぐに実施することは考えていなかったが、施設を持っていても運営は別のところで行うという視点も必要と考えている。公の施設の経営手法については、行財政改革の中でも考えており、今後、総合的に進めていきたい」との答弁がなされました。
 次に、松葉雅浩委員外5名から提出された修正案に対し質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「本修正案は、激変緩和として一定の施設の使用料の額につき1年間の経過措置を設けるとしているが、経過措置期間の満了後は原案の使用料の額となり、激変緩和にはなっていないのではないか。また、経過措置の適用範囲となる施設については、使用料の改定が2回行われることになり、市民の混乱を招くおそれはないのか」との質疑に対し、「本修正案の経過措置とは、本来は原案の使用料の額であるところ、公民館等の貸し室、集会施設等については、激変緩和として値上げ幅を一定割合に抑えた金額を適用するという考え方であり、期間を1年間とすることで、施設の利用についても先の見通しを持って計画的に行えるものと考えている。また、使用料の改定に際しては、本修正案が可決された場合には、わかりやすい料金表を用意するなど、市民に混乱を生じさせないよう、理事者に伝えていきたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「本修正案においては、附則第7項として、今後、策定が見込まれる公の施設等の管理に関する総合的な計画の内容と整合する使用料のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする旨を規定している。この規定の趣旨は何か。また、これによると、当該計画に基づいて原案を上回る使用料が適正という結果となれば、さらに値上げをすることにもなるのではないか」との質疑に対し、「今後見込まれている公共施設白書や公共施設等総合管理計画などの策定は、財政負担の軽減や平準化にとどまらず、まちづくりや国土強靱化の取り組みも意図している。本項は、これに基づいて、料金改定だけでなく市民サービス向上に資するまちづくりの観点から、施設の再配置や総量の抑制などを含め、公の施設のあり方について、市民全体でまず検討しようという趣旨である。検討の結果として、コストが高いということであれば、まずコスト削減を図ることになるであろうし、コストを下げれば使用料も抑えられるということも考えられるところである」との答弁がなされました。
 次に、越川雅史委員から提出された修正案に対し質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本修正案において、使用料の額の設定や修正の対象となる施設などの考え方はどのようなものか」との質疑に対し、「使用料を引き上げる必要性は理解しているが、原案のように料金を一度に引き上げるのは市民にも抵抗感があるため、引き上げ幅は従来の使用料の改定どおり、現行の使用料の1.5倍を軸に考えることとした。ただし、現行の額が過度に安いものについては、利用しない者からの反発もあることから、原案と同じ引き上げ額とする一方、現行の額が高いものについては引き上げ率を抑え、金額でも負担感が和らぐような修正を試みたものである。また、使用料の額を修正する対象については、市民から要望の多かった貸し室、集会等に利用する施設に加え、公民館のレクリエーションホール等での利用に類似する利用がある市民体育館も、利用者の公平の観点から、修正の対象範囲に含めることとしている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、越川雅史委員提出の修正案を否決した後、お手元に配付の松葉雅浩委員外5名から提出された修正案のとおり、多数をもって修正議決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号について。
 本案は、市川市使用料条例の改正を踏まえ、消費税率等の改定に合わせて使用料等に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映させるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「本案は、これまで個々の条例の中で消費税等相当額の算定について定めているため、消費税率等の改定により個々の条例を改正しているものを、消費税率等の改定に合わせて使用料等に消費税等相当額を自動的に反映させるためのものであるが、そのメリット及びデメリットについて、市はどう考えているのか」との質疑に対し、「本市の使用料条例は、各使用料の金額を原価表示とする外税方式を採用している。その中で、本条例案のメリットは、今後、消費税率等の引き上げが見込まれる可能性もあり、その場合でも消費税等相当額を自動的に円滑かつ適正に転嫁できる点である。また、一般会計は消費税等の課税対象となるという基本に従い、条例で消費税等相当額を転嫁することについてはデメリットはないものと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「本案は、消費税等相当額を転嫁することを前提としているが、県内で消費税等相当額を転嫁していない自治体はあるのか」との質疑に対し、「本年4月になされた消費税率等の8%への引き上げにおいては、県内54自治体のうち8自治体が消費税相当額の転嫁を8%にしていないが、そのいずれも旧税率の5%相当額の転嫁は実施している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出においては、第2款総務費において、基幹系システム運用管理委託料、市税過誤納還付金等の増額並びに非常勤職員等雇上料及び戸籍情報システム運用支援委託料の減額を、第12款諸支出金において、土地開発公社業務委託料の増額を計上し、歳入においては、配当割交付金、国庫支出金等の増額を計上したほか、地方交付税、市債等の減額を計上したものであります。また、債務負担行為において、ハイタウン塩浜内公共施設外壁等改修工事負担金を追加し、その期間及び限度額を定め、地方債の補正においては、起債の限度額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第2款総務費、基幹系システム運用管理委託料について、「今回の補正は、社会保障・税番号制度に対応するためのものとのことだが、これに対応する補助金とあわせて、その内容はどのようなものか」との質疑に対し、「今回の補正は、昨年8月に示された社会保障・税番号制度の導入ガイドライン及び、その後、今年度に示された税に関係するシステムの改修についての詳細な資料に基づき、市民税及び固定資産税のシステムを改修するための設計費用などによるものである。また、補助金については、住民基本台帳システムの構築に関し、補助対象経費の10分の10の範囲で総務大臣の認めた額2,140万円及び税システムの構築に関し、補助対象経費の3分の2の範囲で総務大臣の認めた額1,339万9,000円の合計金額を社会保障・税番号制度システム整備費補助金として歳入に計上している」との答弁がなされました。
 次に、総合市民相談費、非常勤職員等雇上料について、「今回の補正は、市民相談専門員の採用において、再任用職員の増員により非常勤職員が1名減員されたことによるものとのことだが、その内容と、それによるコスト面での比較はどのようなものになるのか」との質疑に対し、「今回の補正は、総合市民相談課での民事・行政相談において、昨年までは再任用5名、非常勤の専門員3名の体制で行っていたが、今年度、再任用職員が1名増員となり、非常勤の専門員が1名減員となったことによるものである。また、再任用職員に係る費用は、交通費を除き月額約16万円であるが、非常勤の専門員は、週3回、月12回の勤務で、その単価は1万1,000円であり、非常勤の専門員に係る費用のほうが、若干安いということになる」との答弁がなされました。
 次に、文化会館等指定管理料について、「今回の補正は、文化会館等の施設使用料において、平成25年度中に前納された26年度使用分の施設使用料を指定管理者に追加支出するためとのことだが、その内訳はどうなっているか。また、消費税率引き上げとの関係はどのようなものか」との質疑に対し、「補正金額1,197万6,000円の内訳は、文化会館が1,020万円、行徳公会堂が149万7,000円、芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーが27万9,000円である。また、消費税率引き上げとの関係については、消費税率が5%から8%となる影響で平成25年度末に駆け込み納付があり、前納分として当初見込んだ額を上回ったことから、その上回った額を支出するもので、増税分は補正額に含まれていない」との答弁がなされました。
 次に、歳入について。
 配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金について、「今回の補正は、本来、平成25年度に県から交付されるべきものが26年度に繰り越されたことによるとのことだが、その理由は何か」との質疑に対し、「今回の補正は、平成25年度の交付額が、前年度に比べて配当割交付金が1.5倍以上、株式等譲渡所得割交付金が10倍以上となり、県の予算が不足したことから、地方税法の規定により26年度に繰り越されたことによるものである。また、配当割交付金については、25年12月末に軽減税率が廃止されたことに伴い、県が収納する県民税の配当割が増額となったことから、別途、約1億円の増収が見込まれる結果、1億3,716万3,000円の増額補正としている」との答弁がなされました。
 次に、消防防災等施設整備費補助金について、「今回の補正は、補助金の申請が不採択となったため、全額減額するとのことだが、どのような経緯によるものなのか」との質疑に対し、「本補助金については、当初予算の段階では申請は行っていたものの、内示は受けていなかった。補助金については、国の予算枠があるが、緊急消防援助隊などの他の消防関係の補助金に予算が流れた結果、本補助金としては全額不採択となり、今回の減額補正となったものである」との答弁がなされました。
 次に、臨時財政対策債について。
 まず、「臨時財政対策債に関して、当初予算の段階では交付団体になることが見込まれていたと思うが、なぜ不交付団体となったのか」との質疑に対し、「当初予算においては、例年、年末に発表される国の地方財政対策に基づく交付税の総額や、臨時財政対策債の発行可能額、制度の改正点等を踏まえて算定している。平成26年度の当初予算積算時では、交付税の算定結果が約2億2,800万円となったことから、当初予算には約2億2,000万円を計上し、交付団体となることを見込んでいた。しかし、基準財政需要額の算定項目における単位費用の見直しにより、小学校費や地域振興費、包括算定経費などが前年度より大幅に減額されたことから、基準財政需要額が約2億6,000万円の減額となった。また、収入では、消費税率の引き上げに伴い地方消費税交付金が約7億8,000万円の増となり、固定資産税も約5億7,000万円の増額となった。この結果、約1,600万円の財源不足となったが、これについては国の交付税の総額に基づいて調整がなされ、調整不交付となったものである」との答弁がなされました。
 また、「交付団体から不交付団体となったことにより、臨時財政対策債の限度額が変更になったとのことだが、本市は交付と不交付との間で綱渡りの状態にあり、今年度の償還は地方交付税の算定額に繰り入れられるだけで、必ず回収できるわけではない。このような状況において、今回の補正で、なお限度額に近い1億2,680万円を発行する理由はどのようなものか」との質疑に対し、「本市では、臨時財政対策債は普通交付税の一部であると捉えている。また、本市は調整不交付であって、約1,600万円の財源不足を抱え、交付税を受けられる状況である。このようなことから、現段階では1億2,680万円を発行したいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、土地売払収入について、「今回の補正は、菅平高原いちかわ村に関するものとのことだが、これについては約1億9,000万円で購入した経緯があり、過去の一般質問に対する答弁によれば、3,000万円程度の売却額を見込んでいたはずである。なぜ632万円で売却することになったのか」との質疑に対し、「いちかわ村については、平成22年の事業仕分けで廃止の判定が出され、平成25年には市川市林間施設の設置及び管理に関する条例が廃止された。市としては、廃止後の施設の処分等を検討するため、平成23年から24年にかけて、近隣自治体や民間企業等に対して買い受けの希望調査を行ったところ、自立支援NPO法人とリゾート企業から買い取りの意向が示され、相手側から提示された価格が3,000万円程度であった。その後、25年8月の不動産鑑定を経て、土地632万円、建物1,338万円、合計1,970万円に価格を設定し、同年10月15日から11月22日まで一般競争入札を行ったが、参加希望者はなかった。これは、当該地域が下水道整備区域となったため、買い受け人がそのまま当該建物を使う場合、下水道への接続費用として約3,150万円を負担しなくてはならず、このことが購入意欲をそぐ大きな要因となったものと思われる。その結果、市が建物を解体撤去した場合の工事費用は約3,348万円であり、その後も草刈り等の維持管理費用を負担し続けなくてはならないなどの事情を勘案し、古屋つき土地として売却額を土地代相当額の632万円に減額し、公募により売却することとしたものである」との答弁がなされました。
 また、「本物件については、平成26年3月7日に仮契約を交わしているが、6月には定例会があったにもかかわらず、なぜ議会に報告しなかったのか。また、今回の議案説明においても、細かな説明はなされなかったと思う。議会への報告を最終的に決定するのは誰になるのか」との質疑に対し、「議会に対する報告については、所管部長が最終的に判断している。本件のいちかわ村売却については、過去の議会でも取り上げられた重要な案件であるにもかかわらず経過報告を怠ってしまったことについては、心よりおわび申し上げる。今後はこのようなことがないよう、重要案件については議会への報告を行っていく」との答弁がなされました。
 本件に関しては、約1億9,000万円で購入した菅平高原いちかわ村が、重要案件であるにもかかわらず、わずか632万円で売却されたことに対し、各委員から多くの指摘や質疑が行われたところである。これらの経緯を踏まえ、今後このようなことがないよう、委員会の総意として、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決を経て取得した財産を処分する際には、処分時の価格、面積が議会の議決に付すべき事項に満たない場合であっても、処分する方針となったときには、必ず事前に議会に報告することを強く要望し、その実行を厳しく求めた次第であります。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第27号について。
 本案は、既定予算に基づく市川市防災行政無線(同報系)再整備工事について、株式会社富士通ゼネラルとの間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本契約は、総合評価一般競争入札によるものであるが、予定価格が7億6,809万6,000円であるのに対し、落札者の入札額は5億6,076万5,461円と大きな乖離がある。入札結果では、入札業者はほぼ同様の金額を出しているにもかかわらず、予定価格との開きが出た理由は何か」との質疑に対し、「本契約は、機器費の割合が約7割を占めており、今回の入札については、予定価格のほか、予定価格の90%に相当する調査基準価格及び予定価格の73%に相当する失格判定基準価格の3段階を設定して入札に当たっている。これは、入札額が調査基準価格と失格判定基準価格との間の金額であった場合、入札者に対して調査、ヒアリングを行った上で、適正な履行が確認できれば落札者とするものである。今回、株式会社富士通ゼネラルは、調査の結果、人件費の部分はほぼ設計金額どおりであり、通信機器メーカーとして、生産の効率化等で機器の価格を抑えたものであることが判明し、適正な工事が履行されると確認されたため、同社と仮契約を締結した」との答弁がなされました。
  本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○岩井清郎議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 まず、高坂進議員。
〔高坂 進議員登壇〕
○高坂 進議員 日本共産党の高坂進です。議案第11号、議案第13号及び松葉雅浩議員外5名の提案による修正案、議案第14号、議案第15号及び宮本均議員外4名提案の修正案、議案第20号について、日本共産党を代表して反対討論を行います。
 まず、議案第11号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてです。
 見直しの理由には、全ての給料表について国家公務員の俸給表を基本に改め、住居手当を廃止、新たに特殊勤務手当を創設するとあります。国家公務員給与を基本としたラスパイレス指数が、市川市は現在103で高いため、平成36年まで10年かけてラスパイレス指数を100にする人事院勧告に合わせようというものです。人事院の動向については、ことしの国家公務員賃金は、月例給平均0.3%、一時金0.15カ月の引き上げ勧告をしていますが、引き上げ額はごくわずかで、アベノミクスによる円安や消費税増税による物価上昇のほうが上回って、実質的には家計を圧迫している状況です。さらに、人事院は来年度の公務員給与制度の総合的見直しを勧告していますが、この方針は安倍政権が進める資産家への富の集中と、労働者の賃金抑制政策に合わせたもので、将来にわたり多くの公務員に賃下げをもたらすものです。市川市の今回の見直しは、職員組合との労使交渉で合意したとはいえ、今回の改定で10年後の平成36年度は年間4億3,000万円の削減、10年間で合計約29億円前後の人件費削減になります。組合と協議を重ね、大方合意に至ったとはいえ、長期にわたるマイナス改定であり、市職員のモチベーションや地域経済にも大きな影響が懸念をされます。
 次に、議案第13号市川市使用料条例等の一部改正について。
 第2条の100分の108を消費税等加算率とする改正については、議案第14号の反対討論と一緒に行います。市川市使用料条例の一部改正、また、松葉雅浩議員外5名から提出された修正案について、それぞれ反対の立場で討論いたします。
 原案については、企業会計方式を導入し、施設のフルコストに基づく料金設定です。そして、施設使用料金の3倍を限度に見直し、新たに2億円の負担増を求めるものです。受益者負担の名で公民館など新たに52施設を値上げするものです。市民協働と言いながら、事前に市民に知らせず、中身は市民負担増による市民活動の抑制となっています。
 次に、修正案についてです。原案には賛成し、来年4月実施を半年間おくらせて、27年10月1日から1年間を原案の値上げの2分の1とする修正です。附則に次の4項を加えるとして、「適用日から平成28年9月30日までの間の使用料の特例」としています。これは、市長提案の原案に賛成であることが前提であるということになります。したがって、原案に反対する理由全てが修正案反対の全てに当たるということにもなります。また、総務常任委員会での審査を踏まえて、以下のような理由で反対せざるを得ません。最初に、修正案「使用料の改定による増収分の使途」として6で、「この条例の施行により生じる公の施設の使用料の増収分は、全て公の施設の維持管理等に要する費用の財源に充てるものとする」という意味について、今まで使っていた維持管理費35億円にプラスして、増収分を維持管理費に使うということであると答弁をいたしました。これはまず、今まで使っていた35億円の維持管理費を確保し、28年10月1日以降でいえば、さらに増収分2億円を確保した上で予算を編成するということになります。予算編成をここで制限するということになります。こんなことはできないと私は思いますが、提案した方々、それに賛成する方々は、それに責任を持つ必要があります。また、「検討」として、「市は、今後、公の施設等の管理に関する総合的な計画の策定が見込まれることを踏まえ、当該計画の内容と整合する公の施設の使用料の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」ということが、あたかも28年9月30日以降に、この検討により使用料の見直しをやり直すものであるかのように見せています。しかし、28年9月30日以降は原案となるというのが基本です。さらに、市の原案では、使用料の大幅値上げは、今回で終了するというのが基本であると答弁されていますが、この表現では、総合的な計画の内容によっては、さらに大幅な値上げもしなければならないこともあり得るということになります。原案を見直すということではなく、原案よりも、さらに大幅な値上げも否定しないということで、二重の意味でこれには反対せざるを得ません。
 市民は税金を使い、さまざまな施設使用料なども負担し、これ以上の負担増は限界という声が多く寄せられています。公民館等使用料の値上げ中止を求める請願署名は、短期間に1万2,000筆を超えました。値上げはサークル活動をしている皆さんには、組織の存続問題にもなっています。また、7月から党市議団が行った「くらしと市政アンケート」の回答が、現在1,000件を超えましたが、その中で、「公民館など施設使用料の値上げ計画をご存知ですか?」という問いには、「知っている」が486、「知らない」が462、ほぼ同数になっています。知らない人も圧倒的に多いことがわかります。さらに、「知っている」への質問では、「賛成」、「どちらかと言えば賛成」が22.9%、「反対」、「どちらかと言えば反対」が68.0%という結果になっています。御意見欄では、公民館や市の施設は大切な市民の交流の場です、高齢者は費用も安く、安心してサークル活動もできます、値上げしたら少人数のサークルは消滅してしまうなど、値上げ反対の御意見が多く出されています。公の施設目的は市民福祉の向上であり、そして、社会教育施設である公民館は無料で市民に提供されてもよいという施設です。
 以上の立場から、値上げ計画の撤回を求めるものです。
 議案第14号使用料等に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映させるための関係条例の整備に関する条例の制定について。
 この条例は3つの特別会計、9つの一般会計の諸施設の使用料等に関する条例ですが、特別会計と一般会計では、消費税の取り扱いが異なります。特別会計は消費税の申告、納税の義務がありますが、一般会計については消費税の申告、納税は免除されています。このように、消費税の扱いが全く違うものを同じものとして一括して改正することには合理性はありません。さらに、一般会計でも、それぞれの施設で根拠となる条例や法律があり、つくられた根拠も経過も違っています。例えば、博物館は公民館と同じように上位法令として社会教育法があり、社会教育法の精神に沿って運営されなければなりません。国民の教育政策の一環として考えられています。そして、国民はひとしく教育を受ける権利を有しており、国民の権利の重要な1つとなっています。そのため、消費税法では、学校教育の授業料や教科書、施設整備費などは非課税とされています。そのような背景を見れば、自転車駐輪場などと同様に考えることには無理があります。もし消費税相当額を転嫁するにしても、それぞれの根拠法令、法律などを見て、それぞれに議論されなければならないものです。公民館などの使用料条例でも同じようになっていますので、当然賛成することはできません。
 議案第15号市川市国民健康保険税条例の一部改正について。
 今回の条例改正は、市民負担が5億2,000万円の負担増となるというものです。国保加入世帯は高齢者、自営業者、非正規雇用者、その他社会保険に加入していない世帯です。年金額は減り、自営業者の経営も厳しくなるなど、平均所得もさらに落ち込んでいます。84%が所得300万円未満の低所得者の世帯です。内閣府の発表では、平成26年度GDPは、前年度比7.1%減となっています。消費税増税、物価高で収入に対する消費の割合は高く、生活はより厳しくなっています。市川市は滞納世帯が約3万世帯といいますけれども、滞納世帯の財産差し押さえ金額は千葉県内でトップであり、20年以上前の滞納までさかのぼって分納や差し押さえで徴収しており、5年の時効で徴収の中断をしないという対策をとっています。近隣類似市の船橋市、松戸市、柏市などは、保険料として時効は3年と短く、滞納に対する徴収には大きな違いがあります。市川市の加入世帯の負担感の重さは、ここにもあると思われます。
 市川市の財政は厳しいと言いますが、25年度決算で見ると、単年度実質収支は黒字になり、経常収支比率、公債費負担比率も下がっています。健全化判断比率は、一般会計では相当程度健全であり、公営企業会計も資金不足もなく、いずれも財政がかなり厳しいという数値にはなっていません。国民健康保険は国民皆保険制度にするために、自治体が保険者となっており、一般会計からの繰り入れをしないと維持できない構造的な問題を抱えています。財政的に良好な市川市の一般会計の繰り入れは、財政を圧迫していることにはならないということになるのではないでしょうか。
 また、政府は、消費税増税とセットで国民健康保険に対して2,200億円を使うことになっています。500億円は既に低所得者への減免拡充などに使うということになっていますけれども、残りの1,700億円がどう使われるかは、まだわかりません。さらに、29年度に国保の広域化が行われることになっていますが、1,700億円と広域化のときの財政措置を使えば、状況は大きく変わる可能性があります。こういう状況も考慮に入れれば、今回どうしても値上げをしなければならない必然性はありません。いずれにしても、今の国保税では、低所得者は負担能力をはるかに超えており、市民の側から考えれば値上げなどとんでもないという状況です。
 修正案ですけれども、応益割の上げ幅を少し下げるといっていますけれども、上げ幅を少し少なくするだけで、今の国保税でも低所得者は負担能力をはるかに超えているという本質は何ら変わるものではありません。負担に耐えられない市民への配慮は何らとられていません。低所得者へ特に配慮したということですけれども、結局、低所得者ほど負担増の割合が大きくなることは原案と同様に変わるものではなく、とても賛成できるものではありません。
 議案第20号平成26年度市川市一般会計補正予算。
 4項2目都市整備費12節役務費、手数料、道の駅事業認定申請手数料ですが、事業認定手数料ということですけれども、事業計画はこれからつくっていくということです。事業計画ができていないうちに債務負担行為として用地取得費が計上され、事業はどんどん進んでいます。この事業が始まって運営を民間に任せるとしても、赤字の場合は市の負担となると思われます。また、今までは事業開始までの事業費も明らかにされていません。ほとんど何もわからないまま予算化されています。大変大きな事業費を必要とし、場合によっては長い期間の負担が必要になる可能性もある事業であるだけに、この計画は緻密につくられ、議会や市民にもわかるようにした上で進める必要があります。そういう点からも、この計画の具体性のないまま進めることには賛成できません。
 債務負担行為補正、保健医療福祉センター経営改善支援業務委託費について、庁内合意で28年度から介護老人保健施設ゆうゆうを民営化し、29年度からリハビリテーション病院を公営企業法の適用を一部適用から全部適用とすることを決定し、経営形態移行のために必要な業務について民間の経営コンサルタントに委託する1,700万円の債務負担行為の補正です。これまで、寝たきりをつくらないという基本理念のもとで、保健、医療、福祉の連携による一体化サービスを提供してきました。行政改革の一環として、民間でできることは民間での考え方に基づいてゆうゆうを民営化するものですが、そうなると、これまでの一元的管理ができなくなります。また、ゆうゆうで働く人たちの雇用の場も奪うことになり、民営化には絶対に賛成できません。
 以上で反対討論を終わります。
○岩井清郎議長 堀越議員に申し上げますが、討論は休憩後にお願いをいたします。
 この際、暫時休憩いたします。
午前11時56分休憩


午後1時11分開議
○岩井清郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1議案第11号から日程第18議案第28号までの議事を継続いたします。
 次に、堀越優議員。
〔堀越 優議員登壇〕
○堀越 優議員 会派公明党の堀越優でございます。議案第13号市川市使用料条例等の一部改正について及び議案第15号市川市国民健康保険税条例の一部改正について、委員会の修正案について、会派みらい、緑風会、自由クラブ、自由民主党、民主・連合・社民、ボランティア、行徳自民党、そして公明党を代表して、賛成の立場から討論を行います。
 まず初めに、議案第13号についてですが、今回、市長から提出された使用料条例の一部改正におきましては、市川市の厳しい財政状況等を踏まえた中で、25年度からスタートしている行財政改革の1つとして、フルコストでの算出、2段階料金の導入など、さまざまな点で新たな視点を加え、市川市での公共施設の使用料のあり方を全体的に見直した内容でありました。この提案内容について申し上げれば、老朽化が著しい現在の公共施設を今後も維持していくためにも、いわゆる受益と負担の適正化を図る目的で大幅な料金改定の提案がなされたもので、ある意味では、大久保市長の行財政改革への取り組む意欲を示したものであったと感じたところでございます。しかしながら、今の料金は安過ぎる、値上げは絶対反対など賛否両論ある中で、市長の提案で示された料金は、現行料金の3倍を上限とする大幅な値上げとなり、今回の提案の必要性をある程度は理解できるものの、財政状況が厳しいからといって、利用者である市民に対し大きな負担を強いるものであり、私どもは、このまま賛成できないとの考えに立ちました。
 このような状況の中で、私たち議員も今回の市長からの提案内容について、多角的な視点を持ちながら検証に検証を重ね、また、市民の意見にも耳を傾けながら、会派を超えてさまざまな議論をしてまいりました。その結果、市川市の将来を見据えた中では、今回の使用料の改定は必要であるとの一定の結論を得たところであります。しかしながら、半年後の4月1日から大幅に値上げした新料金を適用することなど、利用する方々、市民への配慮が欠けているのではないかと考える部分も見受けられました。今回の市長の提案で大幅な値上げをされる公民館を初めとする公共施設、特に貸し室や集会などを主な利用とする施設は、市川市の目指す市民協働の中では地域の重要な拠点となる場所であり、自主的な活動を行って市川市政を市民がバックアップしてくれていることも決して忘れてはいけません。
 この点を踏まえた中で、今回の私たち議員の修正案では、使用料の値上げに対して、今回の提案内容の必要性を利用者の方々を含め、多くの市民に対してさらなる周知をするよう附則第5項で求めています。その期間について、市の原案では、今議会後からわずか半年後の来年4月から値上げをするというものであります。それでは余りにも時間がなく配慮に欠けているため、6カ月延長し、来年の10月1日からとしています。さらに、市川市の地域コミュニティーを形成しているサークル活動などが活動の拠点としている貸し室、集会施設においては、明年、平成27年10月1日からサークル活動の1サイクルである1年間、原案の値上げ幅の2分の1とする激変緩和を図り、この期間中に個々の団体に先の見通しを持って計画的な活動ができるように配慮されているところでもあります。また、今回の修正案では、附則第6項において、今回の改正による使用料の増収分を全て公共施設の維持管理等の費用に充てること、さらに、第7項において、現在策定中の公共施設白書や今後の公共施設等総合管理計画などに基づき、あくまでも市民サービスの向上を図るという視点から、施設の維持管理、再配置など、将来の市川市のまちづくり、公共施設のあり方を市民、行政、議会、それぞれの立場からともに検討していくという趣旨で明文化もしているところであります。これから市川市の公共施設の老朽化は進んでいきます。そのような中にあっても、市民の自主的活動である地域コミュニティーを守り、活動の拠点となる公共施設について適切に維持管理していくためにも、今回の使用料条例の一部改正の趣旨は理解するところではありますが、私たち議員は、市民の方々の意見を真摯に受けとめ、市民の皆様とともに未来まで誇れる市川市のまちづくりを進めていきたいと考えております。今回の市長から提出された提案に対しましては、私たち議員は、修正すべき点は正すとの姿勢で取り組み、妥当な修正になっていると判断するものであります。
 議案第13号については以上であります。
 次に、議案第15号についてですが、本市の国民健康保険財政は、毎年一般会計から多額の法定外繰り入れを行うことにより辛うじて収支の均衡が保たれている大変厳しい状況です。多額の法定外繰入金は一般会計を圧迫し、市民サービスに影響を及ぼすだけでなく、国民健康保険加入者と国民健康保険以外の健康保険に加入している方との間で税負担の公平性を欠くことになります。今後、高齢化や医療の高度化による医療費等の増加は避けられないことからも、国民健康保険財政の健全化は喫緊に取り組むべきことであり、そのためには、これまで10年間、引き上げを行ってこなかった保険税について、加入者に応分の負担をお願いする改正はやむを得ないものと考えます。しかしながら、長引く景気の低迷や、消費税率の引き上げ、国民健康保険加入世帯の所得状況等を勘案すると、加入者の負担が急激に増加することは避けなければなりません。特に低所得者層には十分な配慮が必要です。市の案による引き上げ額は、家族3人の子育て世帯で所得200万円の場合、月額2,000円を超えるもので、生活に及ぼす影響は決して小さくありません。また、介護給付金分の均等割額については、年間7,200円から1万3,200円へ6,000円の引き上げになっておりますが、これは、80%を超える引き上げ率であり、1度の改正で行うには大き過ぎるものでございます。このように大幅かつ急激な引き上げとなる市の案は低所得者層への配慮が不十分であると言わざるを得ません。
 一方、修正案では、前述の子育て世帯における引き上げ額が月額1,500円程度に抑えられています。また、介護給付金分の均等割額の引き上げ率も50%に抑えられていることにあわせて、後期高齢者支援分の均等割の引き上げ額も市の案より抑えられており、より低所得者層への配慮がなされたものであると評価をいたします。本市の国民健康保険財政を考えれば、少しでも多くの増収を図りたいところではありますが、加入者の生活への影響をより抑えるという観点からは、妥当な修正であると判断いたします。
 最後に、大久保市長を初め理事者の方々に対しまして、未来の市川市をしっかりと見据え、行財政改革を初めさまざまな取り組みを進め、将来にわたり誇りを持てる市政運営をしていただくことを要望し、以上をもって議案第13号市川市使用料条例等の一部改正について及び議案第15号市川市国民健康保険税条例の一部改正について、委員会の修正案についての賛成討論とさせていただきます。
○岩井清郎議長 以上で通告による討論を終わります。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第11号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第12号市川市税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第13号市川市使用料条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は修正であります。まず委員会の修正案を採決いたします。委員会の修正案に賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって委員会の修正案は可決されました。
 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。
 修正部分を除くその他の部分を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって修正議決した部分を除くその他の部分は原案のとおり可決されました。
 これより議案第14号使用料等に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映されるための関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第15号市川市国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は修正であります。まず委員会の修正案を採決いたします。委員会の修正案に賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって委員会の修正案は可決されました。
 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。
 修正部分を除くその他の部分を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって修正議決した部分を除くその他の部分は原案のとおり可決されました。
 これより議案第16号市川市道路占用料条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第17号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第18号市川市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第19号市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第20号平成26年度市川市一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第21号平成26年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第22号平成26年度市川市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第23号平成26年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第24号平成26年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第25号都市計画道路3・4・18号道路築造工事第4-1工区請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第26号国分第1排水区水路改良工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第27号市川市防災行政無線(同報系)再整備工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第28号補助金返還請求事件に関する訴えの提起についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○岩井清郎議長 次に、日程第19請願第26-7号公民館、動植物園、スポーツ施設等使用料の値上げ中止を求める請願について申し上げます。
 既に公の施設の使用料の額を見直す議案第13号市川市使用料条例等の一部改正についてが修正議決されておりますので、本請願は不採択とされたものとみなします。


○岩井清郎議長 日程第20請願第26-8号南行徳駅周辺地区地区計画の建築物等用途制限の緩和に関する請願から日程第22請願第26-11-1号「子ども・子育て支援新制度」における保育・学童保育の充実を求める請願までを一括議題といたします。
 本請願に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、建設経済、健康福祉の各委員会の順でお願いいたします。
 建設経済委員長、かつまた竜大議員。
〔かつまた竜大建設経済委員長登壇〕
○かつまた竜大建設経済委員長 ただいま議題となりました請願第26-8号南行徳駅周辺地区地区計画の建築物等用途制限の緩和に関する請願及び請願第26-9号市道0101号の歩道の安全確保に関する請願について、建設経済委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、請願第26-8号について。
 本請願は、南行徳駅周辺は地元住民との合意のもとに定めた地区計画の厳し過ぎる用途制限が活気ある地域経済の振興等を阻害しているのはないかと考えられるため、地区計画における建築物等の用途制限について、地元住民間で新たな合意形成を図りたいので、市に協力してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「地区計画による制限によって用途制限のかかる階での空室も多く、ビルや貸し室を所有している人が苦慮している。用途制限のかかる階で賃貸住宅を経営できるようになれば、景気を高揚させる手だてにもなると思うので、採択すべきである」等の意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 次に、請願第26-9号について。
 本請願は、相之川の交差点と塩浜の交差点を結ぶ市道0101号の歩道には大小の段差が至るところにあり、特に車椅子やベビーカーの利用者、高齢者の通行において、つまずきのおそれがあるため、歩道整備を実施してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「主要道路の歩道であり、一刻も早く実施すべきと考えられるので、採択すべきである」等の意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○岩井清郎議長 健康福祉委員長、大場諭議員。
〔大場 諭健康福祉委員長登壇〕
○大場 諭健康福祉委員長 ただいま議題となっております請願第26-11-1号「子ども・子育て支援新制度」における保育・学童保育の充実を求める請願について、健康福祉委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本請願は、子ども・子育て支援新制度の設計と実施に当たっては、子供の権利保障を最優先にし、保育にかかわる諸課題の改善を含め、これまでの水準を後退させることなく、市川市の責任において格差のない保育を提供し、全ての子供の発達が保障される保育・子育て支援制度としてほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、まず、反対の立場から、「本請願の中には、新制度における保育所の概念が今までと変わってくることなど、新制度の内容が十分に理解されていないものと思われる項目がある。また、請願項目に『待機児童の解消は、認可保育所整備を基本』とあるが、待機児童の解消は幼稚園や認定こども園等がさまざまな形でかかわってくる制度だと理解している。限定的な表現については賛成できないため、不採択とすべきである」等の意見が述べられました。
 次に、賛成の立場から、「新制度に対する保護者、関係者等の不安が広がっており、本請願の趣旨は議会としてもこれを後押しすべきものであることから、採択すべきである」等の意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、賛成者少数により不採択とすべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○岩井清郎議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第26-8号南行徳駅周辺地区地区計画の建築物等用途制限の緩和に関する請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。
 これより請願第26-9号市道0101号の歩道の安全確保に関する請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。
 これより請願第26-11-1号「子ども・子育て支援新制度」における保育・学童保育の充実を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本請願は不採択とすることに決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第23一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 金子正議員。
○金子 正議員 会派みらいの金子正でございます。御通告の順で初回から一問一答で一般質問をさせていただきます。
 質問の前に、一昨日、我が市川駅南地域、新聞、テレビ等で大きく報道されておりましたが、大変な浸水被害がありました。この被害に遭われた皆様方に心からお見舞いを申し上げます。また、今後、行政に対して、また私も地域を含めまして、こうした集中豪雨に対する対応をしっかりしてまいりたい、このように申し上げておきたいと思います。
 それでは、一般質問でありますが、今般は、私は教育行政と市川駅南地域の美しい景観まちづくりということで質問させていただきます。
 まず、教育行政でありますが、昨年6月定例会で、学校週5日制の課題、いわゆる6日制に移行する可能性、あるいは道徳教育の教科化についての質問を行いました。第1次安倍内閣が教育基本法の改正を行って、その後、民主党政権でこの改革が、いわゆる頓挫してしまったという感じもないわけじゃなかったのですが、その後、学校週5日制が平成14年度にスタートしてから、既に完全定着化したものの、その弊害、ゆとり教育がたるみ教育などと言われて、OECDの学力到達度調査比較の発表で日本の学力の低下が問題となり、自民党政権が復活して、しかも、教育基本法を改定した現在の第2次安倍内閣政権が誕生した。授業時間数の増加や全国学力・学習状況調査、すなわち全国学力テストを全中学3年、小学校6年全児童に実施されました。今、道徳教育も、その重要性が強く叫ばれて、中教審専門部会が平成30年度から道徳教育の特別教科としての検定教科書を導入するということで大筋合意した。その他教育委員会制度の見直し、小中一貫校の制度化など、教育制度の大きな曲がり角に立っている現在の関連する教育行政について御質問いたします。
 まずは、道徳教育の現状と今後の課題でありますが、昨年の6月定例会で、私は道徳教育の現状についてお尋ねいたしましたが、昭和33年から既に半世紀を超えて学習指導要領の中に位置づけられ、その成果について伺いましたが、教育長の答弁では、週1時間、年間35時間、市川市内ではしっかりと「心のノート」なども活用されて道徳の授業が進められ、児童生徒の道徳性を培う観点からも大きな成果を上げてきたという御答弁がありました。それであれば結構なのでありますが、いわゆる特設の道徳というような表現になっておりまして、年間の35時間の確保ということでは、市川市では大変しっかりやっておるというような答弁でありましたが、全国で青少年の非行や、あるいはいじめ問題、虐待問題が報道されるたびに、この道徳教育の形骸化などという形で、道徳は押しつけるものではないとか、「心のノート」などは不要だというような教師がいて、実際、この道徳の時間を他の授業に振り向けているなどというようなことを仄聞しております。せんだっての教育長答弁では、このような実態はないとしておりますけれども、この辺のところをもう1度確認しておきたいと思います。御答弁をお願いします。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 道徳教育についての御質問にお答えいたします。
 まず初めに、道徳の時間の現状でございますが、授業時間数は学校教育法施行規則第51条により、各小中学校において年間35時間実施するよう規定されております。本市においては、毎年度末に行っております道徳教育の進捗状況に関する調査の報告によって、規定どおり実施されていることを確認しております。
 続きまして、道徳の授業内容でございますが、各小中学校においては、学校の実態に応じたさまざまな工夫を行って道徳授業の充実を図っております。具体的に申し上げますと、本年3月に各校に配付されました道徳教育用教材「私たちの道徳」を中心に、各学校が児童生徒の実態に即して選定した副読本、千葉県教育委員会が作成した映像教材等も適切に活用し、子供たち1人1人の心の奥深くに道徳的価値観が届くよう工夫しております。また、車椅子体験や盲導犬との触れ合い、人権擁護委員による人権教室や人権講演会の実施など、地域人材等を活用した豊かな体験を通して道徳心を育む授業を98%の学校が行っております。さらに、家庭、学校、地域が連携して子供の健全育成を図るため、道徳の授業を公開し、保護者、地域とともに考え、一緒に取り組む道徳教育を推進している学校も80%ございます。子供たちの心を揺さぶる道徳の授業を実現するためには、このような教材の工夫とともに、教師の指導力の向上が大変重要となっております。教育委員会といたしましては、授業研究会や学校訪問実施の際の指導、助言により、教師の指導力向上に積極的に取り組んでまいりましたが、今後も道徳教育の充実に向け、教員の指導力向上に一層努めてまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 ただいま「私たちの道徳」という教材を使ってしっかり行われているという、私もこれを委員会から取り寄せて見ました。「私たちの道徳」小学校1、2年用、3、4年用、そして5、6年用の3冊、小学校は2年ごとに3冊。それから中学校は1冊で4冊出ています。これは大変よくできておりまして、青山議員がせんだっての議会で二宮金次郎なんていう話がありましたけれども、まさにそうした先人たちの偉業を学ぶ。最近では世界の偉人をマザー・テレサとかヘレン・ケラーの師のアニー・サリバン、あるいはお札になっている福沢諭吉など、また、若者にとってはイチローだとか松井、澤選手だとか高橋尚子選手、非常に大きな形で網羅されておりまして、これは大変すばらしい「私たちの道徳」という教科書だなと思っています。
 ところが、ある報道機関によりますと、この教材をほとんど使わない教師が全国に35.8%いると、こんなような報道があります。さらに、この使い方として、学校ではもちろん、家庭、あるいは地域にも持ち帰って、お父さん、お母さん、保護者の皆さん、あるいは地域の皆さんと一緒にこの教材を使って、それぞれの道徳、社会のマナーの向上、そうしたことを学ぼうというふうになっています。ちゃんとそういうふうに書いてある。ところが、これを学校だけに置いて家庭に持ち帰らせないというのが、何と80%に及んでいる。こういう報道があるんでありますが、本市のこうした実態はどうなっているのか伺っておきたいと思います。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 「私たちの道徳」の活用につきましてお答えいたします。
 「私たちの道徳」は、児童生徒が道徳的価値についてみずから考え、行動できるようになることを狙いとして、文部科学省が作成配付した道徳教育用教材でございます。この教材は、市川市においては、各小中学校において道徳の時間に使用されておりますが、学校の教育活動全体を通じて活用するという趣旨に即して内容が構成されておりますことから、各教科学習の時間や学校生活の中で課題が生じた際などでも適宜活用できるようになっております。したがいまして、道徳の時間だけでなく、使いたいときにすぐその場に「私たちの道徳」があることが大切なこととなっております。
 一方、この「私たちの道徳」は、家庭に持ち帰って家族とともに活用できるように構成されていることから、家庭で活用していただくことも大切な視点となっております。8月初旬に行いました「私たちの道徳」活用状況等調査の結果によりますと、市内公立小学校39校において、全学級で持ち帰っている学校は26校、一部の学級で持ち帰っていない学校は10校、持ち帰っていない学校は3校ございました。中学校16校におきましては、全学級で持ち帰っている学校は6校、一部の学級で持ち帰っていない学校は5校、持ち帰っていない学校が5校ございました。現時点では、まだ家庭への持ち帰りが不十分であることを教育委員会といたしましても承知しているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 今、持ち帰りというのは、実は文部科学省がこうした教科書、教材については、家庭に持ち帰りなさいというふうな通知を出しているんですよね。ですから、これをしっかり守るというのが大事なことだと思いますし、また、そういう内容はすばらしいですよ。ですから、このことでちょっと気になるのは、中学校では3割、全く持ち帰っていないというようなことで、この教材の活用が心配です。いずれにしても、しっかりと啓発して、通知のようにこの教材を家庭や、あるいは地域の皆さんに読んでいただくと大変安心すると思うんですよ。大変すばらしい内容ですから、ぜひお願いしておきたいと思います。
 なお、道徳教育の教科化ということについて、いわゆる2018年から導入することを大筋承知したということになっておりますが、この辺についての教科化の影響について伺っておきます。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 道徳の教科化についてお答えいたします。
 御質問者の御指摘のとおり、現在、中央教育審議会にて道徳の教科化が検討されているところでございます。教科化の趣旨につきましては、道徳教育のかなめとなる道徳の時間の充実を図ることと認識しております。教育委員会といたしましては、今後も道徳の時間の一層の充実に向けて、各教材の工夫や人材活用、家庭、地域との連携、それらを支える教師の指導力の向上を図り、教育活動全体を通じて行われる道徳教育と密接に関連させながら、豊かな心を持つ子供の育成を目指してまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 それで結構です。同時に、私たちは子供たちにさまざまな教育をするときに、私たちの先人、先輩の皆さんに対する尊敬の念とか偉人に対する大きな影響力というものを基本として考えていたわけですが、きのうの朝日新聞じゃないですけど、自虐史観とよく言われている、そうしたことが強調されてしまって、今までのこういった教育については大変課題が多かったわけですが、そういった意味で、私たちの先人に学ぶというようなところの強調された「私たちの道徳」を、ぜひひとつしっかりと学校、地域、家庭にも定着するようにお願いしておきたいと思います。
 次に、校内塾・まなびクラブの進捗状況ですが、これは昨年6月定例会で土曜授業がもうちょっとテンポよくいくんじゃないかというお話をしました。意外にその進捗がトーンダウンしています。本年度、全国で土曜授業実施予定の公立の小学校17.1%、中学校18.3%、高校に至っては5.9%、私立はほとんど土曜日はやっています。千葉県では野田市だけがこれに取り組んだ。その他市町村もやっていますが、放課後や長期休暇の中でやっている。野田市がやってみたら、この前、教育委員会や校長に向かって脅迫する教師が出ていたんですね。それほど土曜授業に対する抵抗が教師の中にある。あれは象徴的で、そんなことは当たり前だとは思っていませんが、いずれにしてもなかなか定着しない。そういう意味で、校内塾・まなびクラブの役割は非常に大きいと思うんですね。
 新年度、市長がこの事業を推進するのに、1学期が終わって、進捗はまだまだこれからだと思いますが、この状況についてはどんな形で、現在、市内小学校何カ所で、どのような時間に、どのような授業が行われ、児童の参加数、かかわる指導者はどのようになっているのか伺います。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 校内塾・まなびクラブの進捗状況についての御質問にお答えいたします。
 校内塾・まなびクラブにつきましては、市内の各小中学校において、算数・数学を中心とした基礎的、基本的な内容の学習機会を放課後や長期休業中に設け、児童生徒の基礎的な学力の定着を図ることを主な目的として、教育委員会が取り組んでいる重要な学力向上施策の1つでございます。
 まず初めに、事業の進捗状況についてお答えいたします。この事業は、本年度からの新しい事業であることから、各学校において指導者の人選を含め、学校の実態に合わせた、よりより形でのスタートを目指し準備を進め、この8月には全小中学校55校が開設を終えております。実際の活動状況でございます。まず、本事業の指導者としては、まなびサポーターと称しておりますが、退職教員や教員を志す大学生など多様な地域人材を採用しております。現在、133名が登録をしており、その内訳は退職教員が21名、学生が57名、その他の人材が55名となっております。また、校内塾・まなびクラブに登録しております児童生徒の人数は、8月末現在、全小学校で3,437人、全中学校で1,132人でございます。延べ人数にいたしますと、参加した児童生徒数は、小学校で1万3,475人、中学校で2,022人となっております。次に、実施した日数でございますが、5月からの順次開設でございましたので、6月につきましては、実施した小学校1校当たりで月平均3.8日、中学校では1校当たり月平均2.2日でございましたが、7、8月につきましては、小学校で月平均5.6日、中学校では平均3.3日という実績となっております。校内塾・まなびクラブの学習内容でございますが、各自の宿題や家庭から持参したドリル、ワーク、既習内容の復習、あるいはまなびサポーターが準備したプリントに取り組むなど、学校の実態や各児童生徒の状況に合わせて実施しております。
 最後に、今後の見通しにつきましてお答えいたします。新規の事業でございますので、各学校の運営が円滑に進み、この校内塾・まなびクラブを実施したことによって、少しでも勉強がわかった、楽しいと感じる子供たちがふえること、また、進んで学習に取り組む学習習慣が身につくことが大切であると考えております。これらの検証の結果を次年度以降の校内塾・まなびクラブ事業に結びつけるとともに、教育委員会としましても、本事業のさらなる充実に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 1学期、夏休みを含めて、2学期がようやくスタートしたばかりで、まさに年度の3分の1強の経過の中で、全校がスタートしたということは、私は大変評価しておきたいと思います。同時に、サポーターの皆さんも133名も集まっていただいて、まずまずのスタートかなというふうにも思いますが、平均で小学校37.7名、あるいは中学校で24.1名、この辺の人数について、全校生徒の数から比較するとちょっと気になる。この辺については、当初の予測していた人数に対して、実際はどうだったのか。あるいは、今ちょっとおっしゃっていましたけど、現状スタートしてみて、課題はどんなものが挙げられるのか、この辺を御答弁ください。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 再質問にお答えいたします。
 まだスタートして間もないという状況ではございますが、今御指摘がありましたように、1回当たり参加した児童生徒数が小学校で37.7人、中学校で24.1人、これにつきましては、指導に当たってほぼ適正な人数であるというふうに考えており、順調なスタートであると認識しております。しかしながら、学校によりましては、校内塾・まなびクラブの参加希望者が多かったため、実施する学年を絞ったり、できるだけ多くの児童生徒が参加できるように学年をローテーションしたり工夫して実施しているところもございます。したがいまして、次年度の計画を立てるに当たりましては、子供たちの活動時間は足りているのかどうか、子供たちや保護者、学校のニーズに応えられているかどうか、そして、校内塾・まなびクラブに参加した子供たちの学習に対する意欲などは高まったかどうかなど、さまざまな点について検証していくことが大切と考えます。これまで幾つかの学校で実施したアンケートによりますと、校内塾・まなびクラブに参加している児童生徒は、自分の力をできるだけ伸ばしたいと願っており、校内塾・まなびクラブで学習するのが楽しみであると、多くの子供たちが回答しております。また、同じアンケートで、子供たちが校内塾・まなびクラブに参加した理由として、「家の人が勧めたから」という回答が多くございました。このことは、保護者の子供の学力向上を願う気持ち及び本事業に対する関心の高さを示しているものと理解しております。いずれにいたしましても、教育委員会といたしましては、子供たちや保護者の期待を真摯に受けとめ、本事業を充実した形で進めていけるよう努力してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 この事業に期待しておりますので、ぜひひとつ頑張っていただきたいと思います。せんだって、世界の学力ナンバーワン、スウェーデンに私どもは視察をさせていただきました。少人数学級はもちろん、きめ細かい教育カリキュラムなど、大変勉強にはなったのですが、世界一学力の高い秘訣はという問いに、優秀な生徒をつくることよりも落ちこぼれをつくらないという底辺の底上げ、これが鍵とスウェーデンの先生が言っておりました。そういう意味では、今行われている校内塾・まなびクラブは、学校の補習授業というのが中心になりながら、それぞれドリル等を持参したり宿題なども含めて、地域の方々を含めて大変御協力いただいて順調なスタートというふうに理解しておりますので、目標達成のために頑張っていただくようお願いします。
 次に移ります。
 全国学力・学習状況調査の活用の現状と今後のあり方についてということでありまして、4月22日にこれが行われました。ことしは、去年も自民党政権で毎年、全国の小中学校。一時は2年に1度とか、抽出3,000校でいいなどという時期がありましたけれども、やっぱりこれは毎年やることによって、いろんな意味で大きな効果があるようであります。こうした流れの中で、OECDの学力到達度調査が、非常に学力低下を招いて心配だったというようなことでいろんな施策が行われた。では、最も近いこの調査の状況はどうなっているのか伺います。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 国際的な学習到達度調査の結果について、全国学力・学習状況調査との関連も踏まえまして御質問にお答えいたします。
 全国学力・学習状況調査は、平成15年に実施されましたOECDの学習到達度調査、PISAやIEA国際数学・理科教育動向調査、TIメートルSSの結果、そして平成18年に実施されたPISAの調査結果などから日本の子供たちの学力低下が問題視される中、文部科学省によって平成19年から実施され、平成22年度、24年度は3割の抽出校でございましたが、平成25年度、26年度は再び全国悉皆調査として実施されております。この結果につきましては、学力向上のためのさまざまな施策に反映されるとともに、児童生徒に対しましては、テストの結果が、その分析とともに個票という形で返却されることにより、児童生徒が自分の結果を振り返り、活用できるようになっております。こうした学力向上のための取り組みが進められた結果、平成24年度に実施されましたOECDの学習到達度調査では、日本の子供たちの平均得点がOECD加盟国中で第1位となり、また、本年度の全国学力・学習状況調査の各都道府県別の平均正答率についても、都道府県間の差が縮小するなど成果が確認されているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 そうですね。すばらしいことです。低下が問題になっていろんな施策を打った結果、最近の調査では、世界でナンバーワンになったということで、このことは余り報道されていないんですね。低下したことばかり大きく騒がれたんだけれども、今、世界一になったということは余り報道しない。何でかよくわかりませんが、少なくともこうしたさまざまな施策が功を奏しているということを確認しておきたいと思います。
 さて、せんだっての学力テスト――省略して学力テストといいますが、結果が公表されました。全国都道府県別でランキングが公表されまして、何と秋田県、すごいですね。トップでもう常連。そして、最下位の沖縄が、何と非常に大きな成果を上げて上昇した。したがって、なぜそうなったかといったら、沖縄の先生たちが秋田県の先生たちと交流したりいろいろな勉強をして、お互いに刺激し合って切磋琢磨して、そして沖縄県をレベルアップさせた。こういう意味では、こうした適度な競争が、そうした好結果を生んだというような社説もありました。全国は都道府県別でありますが、今度は千葉県。知事が権限を持っているのですが、知事は簡単に千葉県は都道府県別に発表しないと。よくわかりませんが、発表するのはランクづけばかりじゃなくていろいろな方法があるようですけれども、そんなに簡単に知事がそうしたことを発表しないと発表しちゃっていいのかなとも思いますが、いずれにしても、静岡県の知事は、いわゆる市町村教育委員会に了承なしで学校長名まで発表しちゃっているということで、私なんかは絶対そうすべきだと思うぐらいですよね。そして、お互いの競争力を発揮しながら、お互いにいいものを吸収していくということは全体のレベルアップにつながるんですよね。それについては公表の仕方もありますよ。ランキングで、それこそ下のほうの学校にはいろいろな意味で大きな影響があるということも聞いています。デメリットもあるしメリットもあるというふうに聞いていますが、公表の是非ついてどう考えているのか伺います。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 全国学力・学習状況調査の公表につきましてお答えいたします。
 全国学力・学習状況調査の公表に際しましては、教育委員会や学校が保護者や地域住民に対して説明責任を果たすことが重要ではございますが、一方、本調査で測定できるのは学力の一部分であることや、学校における教育活動の一側面であることなどを踏まえ、序列化や過度な競争が生じないように、教育上の影響や効果等に十分配慮しなければならないことが文部科学省より示されているところでございます。このようなことから、都道府県教育委員会や市町村教育委員会におきましては、設置管理する学校の全体の状況並びに各学校の状況について公表することが可能となっております。しかしながら、具体的な個々の学校名を明らかにして公表を行う場合は、都道府県教育委員会であれば、必ず市町村教育委員会の同意を得なければならないこととなっており、市町村教育委員会であれば独自の判断で公表することは可能ではあるものの、教育上の影響を踏まえ、その必要性について慎重に判断することが求められております。さらに、教育上の効果や影響等を考慮して、数値のみの公表ではなく分析結果もあわせて公表すること、児童生徒の個人情報の保護を図ること、学校や地域の実情に応じて必要な配慮をすること等も定められております。
 次に、調査結果の公表によるメリット、デメリットはどのようなものかについてお答えいたします。公表することのメリットといたしましては、教育委員会や各学校が取り組んでおります学力向上の施策や取り組みについて、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすことができるという点にあると考えております。一方、デメリットといたしましては、公表により各学校の序列化や過度の競争が生じる心配があること、そして、そのことによってさまざまな教育上の影響も生じる心配があるという点でございます。調査結果のよくない学校の子供たちに対して偏見を生んだり、地域に対する風評被害が生じるのではないかといったことも報道等において懸念されているところでございます。したがいまして、各学校の結果公表につきましては、極めて慎重でなければならないものと受けとめているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 市川市教育委員会、これは市内小中学校の序列、あるいは内容についての公表の権限がある、こういうことであります。昨年同じようなテストがあって、どのような公表の仕方をしたのか。そして、そうした成果というか、よかった点、問題があったこと等を含めてどのような検証をしているのか。そして、今年度はどのような方向でこれを取り扱おうとしているのか伺います。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 ただいまの再質問にお答えいたします。
 昨年度の結果公表につきましては、分析結果とその考察に加え、4段階の記号による表現で、国語A、B、算数・数学A、Bの平均正答率及び学習指導要領の領域、評価の観点等、さまざまな平均正答率の状況を公表いたしました。具体的には、平均正答率が5ポイント以上上回った場合は「良好である」、5ポイント未満の上回りの場合は「おおむね良好である」、5ポイント未満下回った場合は「やや良好でない」、5ポイント以上下回った場合は「良好でない」をあらわす記号で公表したものであり、ある程度説明責任は果たせたものと考えております。
 今年度につきましてでございますが、やはりそのデメリットの大きさを考えたとき、各学校の結果を公表することは、現在考えておりません。市民に対する説明責任を果たしつつ、序列化や過度の競争を生じて教育上の悪い影響が生じることがないよう、公表内容につきましては、現在検討を進めており、10月下旬に公表するよう準備を進めているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 昨年度もそうした序列で、ランク別4段階で各学校別の成績は公表していない、こういうことでありますが、いずれにしてもメリット、デメリットも伺いました。せっかく全国一斉に行われている全国学力テストの結果の成果を、どう市川市の教育に生かすか、大切な点でありますので、教育長、何か御意見があったら、お考えをお聞かせください。
○岩井清郎議長 教育長。
○田中庸惠教育長 それでは、私のほうから御答弁させていただきたいと思いますけれども、部長の先ほどの答弁を超えるものではございませんけれども、学校の数値については、基本的には公表していかない。ただ、今までいろいろな成果を十分に反映させる形で、これからの公表等についても考えてまいりたいと、かように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 教育長も部長と同じ答弁ということでありますが、要は、市川の教育は大変進んでいるというふうにも評価されておりますので、ぜひこの辺のところも、他から参考にしたいというような市町村の教師たちが大勢来られるような、そうした教育行政を行っていただきたい。お願いしておきます。
 では、次に移ります。
 次に、市川駅南地域の美しい景観まちづくり。この課題は、市川市長の施政方針、まさに美しい景観、景観のまちづくり、何度も施政方針に出てまいりました。そのためのガーデニング・シティのまちづくりや開発行為が行われるたびにセットバックや道路の拡張、あるいは新しいまちづくりのことなども施政方針に大きく出ております。我が市が市長が言われる西の鎌倉、東の市川、これを目指してさまざまな施策を講じていることについては評価しておるところであります。そして、私ども地元にそれぞれ地域を代表する立場で市会議員が存在しているという意味も認識しております。そういった意味で、地域それぞれが責任を持って、この景観のいいまちづくりを実践していけば、地元の市会議員がそれなりの地元のことについて目を向けて、景観のよいまちづくりを進めていけば、市川市全体がまちづくりとしてすばらしいものになる、こんな思いで、私はこの駅南地域を担当する議員として、このテーマを取り上げさせていただきました。
 まず、私ども市川駅南地域というのは、市川南、新田、大洲、そして大和田、平田、稲荷木、この辺の自治会連合会の地域を指しておりまして、いわゆる自治連でいう第2地区というところであります。この地域を網羅して市長が、市川駅南地域は、いわゆる景観のまちづくりとしての新たな事業を展開する拠点になるなと、こうした拠点はどのように考えているのか、まず伺います。
○岩井清郎議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 市川駅南地域の美しい景観まちづくりの拠点についてお答えをいたします。
 初めに、市川市における景観形成の取り組みについてであります。市川市は、町の個性を生かしながら魅力的な景観づくりを進めるため、平成16年5月に市川市景観基本計画を作成いたしました。この計画においては、景観拠点などを配置するとともに、市内を8つのゾーンに分け、自然や歴史的資源などの地域の特性を生かした景観づくりを進めることと示されております。御質問の市川駅南地域でありますが、この景観基本計画では、市川駅の周辺が市街地の景観拠点、大洲防災公園が水と緑の景観拠点、そして江戸川が水と緑の景観軸となっております。そのため、市川駅南口につきましては、再開発事業にあわせて駅前広場の整備を初め、無電柱化、街路樹の植栽、そしてガス灯による夜間の雰囲気づくりを行ってきたところであります。また、最近では、駅前のさらなる魅力づくりとして、季節の花で彩られる花壇の整備や、本市の地域ブランドの梨を示すマメナシの植樹を行いました。さらに、東日本大震災後の節電のため、駅前広場とその周辺が少し薄暗かったことから、照明をつけ、明るくすることで景観面や安心、安全面に配慮したところであります。大洲防災公園につきましては、樹木による安らぎの空間を創出し、現在、多くの人の利用やイベントが開催されております。さらに、昨年度には当公園内にローゼンハイム広場を設け、当地域における魅力づくりやにぎわいに役立っているところであります。江戸川につきましても、今回、景観100選において多くの方から投票をいただいたところであり、サイクリングロードの整備や河津桜の植樹、水フェスタの開催など、市民の方に大変多く利用されているところであります。ただいま申し上げましたとおり、当地区における美しい景観まちづくりの拠点につきましては、市川駅周辺、大洲防災公園、また江戸川が挙げられるというふうに考えております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 そうした対象を絞り込むという場所が比較的点在しています。よろしくお願いします。
 同時に、かつて、日本は神の国と言って首になった総理がおりましたけれども、我が地域に、まさに神社が各地域に点在していますね。この神社というのはそれなりの拠点になるなと私は思っているんですよ。我が市川南自治会も宝神社というのがあるんですが、そこを今年度の事業計画の中に、市長のガーデニングに協力して、あの神社内を花いっぱいにしちゃおうというような事業計画が示されました。七社めぐりなんていって7つめぐる。あの市川駅南地域で七社めぐりという代表される神社が7つ点在しているんです。こうした神社の拠点を、まさに景観のまちづくりに加えていくというようなことで、もちろん行政というよりは、大体神社というのは奉賛会とか自治会がいろんな管理をしていますから、まさに地域の人たちが、そこでさまざまな景観、ガーデニング構想などを推進してくれます。そうした民間活力をうんと活用すべきだと思うんですが、この民間活力に対するガーデニングとかまちづくり、景観事業に対してどのような支援ができるのか、答弁いただきたいと思います。
○岩井清郎議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 再質問にお答えいたします。
 民間活力に対する行政の支援ということだと思いますが、現在、ガーデニング・シティいちかわ事業といたしまして、市民や団体の方から、種から育てた花苗を自分たちや地域で活用していただく協働花づくり事業を行っております。これは、市から花の種と土など必要な資材を市民の方々に提供し、種から育てていただいた花苗を、自分たちが活動している花壇に飾っていただいたり、近隣の方にプレゼントするなど活用していただくものであります。これにより、景観面だけでなく、健康、交流、協働といった面についても取り組みが図られるものであります。また、地域ポイント制度のいちかわエコボカードの満点カードと市川産の花苗の交換を行っており、市民の方のガーデニングを支援しているところでもあります。引き続きこれらの支援を継続するとともに、地域のガーデニングに対する支援をより充実させていくよう取り組んでまいります。
 以上であります。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 よろしくお願いします。
 続いて、2番目の道路の老朽化対策・通学路の安全対策の実施による美しい景観まちづくり。県道若宮西船市川線、いわゆる広小路から京葉道路のインターに向かう、あの道であります。今ごろの時期に通ってみますと、雑草はぼうぼう、歩道の老朽化は著しい。このことについて、何度かこの議会でもお願いしたんですが、ほとんど進展していません。県の管理だ。葛南土木事務所でしょうね。あの辺が日ごろどんな管理をしているのか。県の管理だったら任せて大丈夫なのか。今走ってごらんなさい。本当にひどい雑草ですよ。そんなところを管理している葛南土木はどういった管理をしているのか伺いますし、また、除草だって、多分県がやれと言ったってできないと思いますよ。ですから、細かい補修だとか除草など、県道といえ、国道といえ、きめ細かい景観づくりをするために、やっぱり市がそういったものを実行して、それを県が負担する、こんな仕組みはできないものか。これも何回か伺っているのですが、再度伺います。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 県道の老朽化対策についての御質問にお答えいたします。
 初めに、県道若宮西船市川線は、市川2丁目地先の国道14号と交差いたします市川広小路交差点を起点としまして、二俣1丁目地先の原木インター付近で県道松戸原木線との交差点を終点といたしております。通称産業道路と呼ばれておりまして、延長が約6キロメートルで、総武線の南側の地区を東西に横断する本市の重要な幹線道路となっております。また、この道路は都市計画道路3・4・19号として位置づけられ、東京外郭環状道路とは稲荷木付近で接続しておりまして、外環との取りつけ区間約430メートルを除きまして、都市計画道路としては整備が完了しているところでございます。そこで、県道の安全管理や保守管理についてでございます。県道の日常の道路点検につきまして、県に確認いたしましたところ、道路パトロールにつきましては、日中は週に1度、夜間は月に1度の割合で職員がパトロールを実施しており、このほかにも業務委託において定期的にパトロールを実施し、補修を必要とする箇所につきましては、その都度対応しているとのことでございます。
 次に、御質問の区間の車道や歩道の老朽化に対する対応についてでございます。これまでにも、県では舗装の破損や段差の解消などの補修は実施しておりますが、歩道全体の改修につきましては、他の県道の整備との兼ね合いもございまして、困難な状況であるとのことでございました。そこで、県道ではございますが、市が歩道整備や除草を行いまして、その費用を県に負担していただくことはできないか、県へ問い合わせをいたしましたところ、県の見解といたしましては、歩道の整備や除草等の道路に関する管理全般については、道路管理者でございます千葉県が行うことが原則であり、県が負担金を払って市が整備工事を実施した事例につきましては、例えば県道と市道が交差するような交差点を一体的に整備する、そのような場合にはございますものの、そのほか細かな管理の事例につきましては、これまでにはないとのことでございました。なお、県では、今年度、歩行者の安全確保のため、市川広小路交差点からJR高架下に向かって東側の歩道約50メートル区間で交差点改良工事に伴う歩道拡幅工事を予定しているとのことでございました。また、県からは除草等の除去や部分的な補修につきましては、可能な限り対応してまいりたいとの回答をいただいております。市といたしましては、当該県道は本市の東西方向の重要な道路でございますから、老朽化への対策と景観の向上に向けて今後も要望してまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 なかなか要望ではやらないですね。きょうの状態、今どき夏の終わりごろ、毎回のところです。全くああいうものを県がやりますと言っても、我々が声を大きくしていくしかないんだよね。ぜひ(「県会議員に働かせないとだめだよ」と呼ぶ者あり)県会議員ね。県会議員、しっかりやってくださいよ。いずれにしても、現状を視察させて見てくださいよ。ぜひお願いしますよ。時間がないので答弁は結構です。
 それから、市川小学校の通学路、これは景観と何が関係あるんだと言われそうですが、我がパークシティというマンションから約40%、250人が市川小に通っているんです。あそこから県道を渡って14号に出る。あの通学路の状況は大変ひどい。あの状態では大変だというので、我が地域のマンションの管理組合や自治会、あるいは学校も一緒になって子供の通学の安全を守ろうといってやっていただいています。標示もしてもらったし、いろんな形で進んでいますが、まだまだとても安全な通学路とは言えない。現状をどう認識し、今後どういう対応が進むのか。学校も一生懸命やっているんですよ。ですが、とても十分とは言えない。この辺についてどう考えるか答弁ください。
○岩井清郎議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 通学路の安全対策につきましては、平成24年度に関係機関と連携し、市川市内小学校39校の通学路を対象として通学路緊急合同点検を実施しておりますが、その後も各校より個別に安全対策に関する要望書が提出された箇所につきましては、改善を進めてまいりました。お尋ねの市川小学校の通学路につきましては、平成24年度の通学路緊急合同点検におきまして、国道14号に接する校門前のガードレールの設置及び西門周辺の安全確保に関する要望が提出されております。また、昨年度は市川2丁目の県道若宮西船市川線沿いの歩道の安全対策並びに歩道の水たまりについての新たな要望が挙げられました。教育委員会としましては、この要望を受理し、具体的にはガードレールの設置や電柱に通学路標示の設置を行うとともに、歩道の水たまりの解消につきましては、所管の葛南土木事務所に対応を依頼したところでございます。
 次に、今後の取り組みでございますが、ことしから新たに市川市通学路安全推進協議会を立ち上げ、関係機関と連携体制を構築した市川市通学路交通安全プログラムを策定し、通学路の一層の安全確保に努めてまいる予定です。なお、市川小学校につきましては、新たに3件の対策箇所が示されたことから、改善に向け、対策を協議したところでございます。今後も関係機関と連携を図りながら、定期的に通学路の合同点検を実施し、子供たちの安全確保に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 先ほど道路交通部長から、県のほうから広小路からJR高架下まで50メートルの東側の歩道を整備するということですが、あれがまさに市川小学校の通学路なんですよ。あそこのちょうど広小路から県道へ入ってくるところの入り口に、県の管理用地というのがあるんです。そこが、歩道を見ると人がやっと1人通れるぐらいの幅。これを拡張してJRの高架下まで整備していくという今年度計画ですね。これは通学路対策として大変重要です。あれがきれいになれば、かなり大きく子供たちの安全が図られます。ですから、これはひとつ強力に、今年度やれると言うんですから、見守ってまいりますので、これをぜひ完成させることによって、あの通学路の安全対策が大きく進む、また、景観もすばらしくなるということを申し上げておきたいと思います。
 時間ももうなくなってきました。最後にマンション建設等開発行為の際の無電柱化等による美しい景観と安全なまちづくり。この無電柱化も随分何度も言ってきたのですが、なかなか……。いわゆる景観をよくするという意味では、再開発という大きな事業とか区画整理とかというふうなところで大きく変わりますが、既存の町の中で電柱をなくすなんていうことは至難のわざだなということを感じていますが、いわゆるあの一番堀、市川駅南口の駅前は見事に景観がよくなりました。ところが、左右、例えば江戸川のほうを見ると、あるいは八幡のほうに向かって一番堀を見ると、もう電柱が覆いかぶさるようで、大地震でも来たらめちゃくちゃ火花を散らすような、そんな景観ですよ。あれがとても市川市の一番堀なんていってメーンの道路の状況にはとても思えない。そこで、私は開発行為等に際して、この電柱を内側の市有地、あるいは道路の内側に入れる、これが何とかできないか何度も言ってまいりました。何と市川工業高校と平田小学校の連続しているところに15本の電柱が見事に公共施設の中に入っているんですね。あそこに行きますと、今、外環道路の建設が行われていますが、すぐその八幡側に見事に無電柱化が実現していますよ。いわゆる学校の中に電柱が入っている。この事業について、経過をちょっと教えてください。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 御質問の平田小学校と市川工業高校前の電柱の移設の経緯でございます。これは、平成11年6月に地元より学校敷地に電柱を移設できないか相談がございましたことから、7月に東京電力と協議をいたしまして、その結果、平成14年9月に完了したものであります。この件につきましては、小学校や工業高校等建築物と道路境界の間に十分な空間がありましたことや、360メートルという連続的にも、技術的にも移設が可能な場所であったことから、また、移設先が公共施設でありましたことから、移設が実現したものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 時間も押してきましたのでね。そうした実例があるんですね。無電柱化というのは、本来地下に入れてというような大きな事業になるんですが、そうではなくて、見事に道路から施設の内側に移したという前例があります。TDKの跡地にマンションが完成しました。この北側は当然、駅前再開発ですから電柱はありませんが、南側の市道のところに電柱が3本立っているんですが、この3本のうち、電柱が内側にちゃんと入って外側の電柱がとれそうな状況ですが、これはどうなりますか、ちょっと尋ねておきます。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 事業者と東京電力との協議の結果でございますが、3本ございます電柱のうち公園前にあります2本につきましては、寄附される道路拡幅箇所に移設することになります。また、駐車場前の残りの1本につきましては、事業者の敷地となりますことから、御協力を得ることはできない状況でございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 提供公園だからなくなる。事業者というのは、いわゆる当時の野村不動産、三井不動産レジデンシャル、事業者ですよね。これが協力しないというのは変だけれども、強力に指導してください。売り切ったのだから、多分もう管理組合に移っちゃうでしょうね。だから、今度は相手が管理組合になるんですけど、もう手おくれかもしれないけど、とにかくあの1本だけ飛び出ている。あれは本当に景観を害しますよ。ぜひ対応してください。
 最後に、今、我がマンションと一番堀のパークハウスとの間に郵政省の住宅があった跡地が野村と東急でマンション建設が始まりました。ここもやっぱり電柱が出ているのを、何とかこの際、中へ入れてもらいたいなと、こう思って何度も私はお願いしています。その経過はどうなっていますか。
○岩井清郎議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 御質問のマンション計画につきましてお答えをいたします。
 マンション計画につきましては、通行の安全や景観の観点から、道路管理者を初め街づくり部からも、通行上支障となるような電柱を敷地内に移設していただくように事業者へお願いしているところであります。その結果といたしまして、現在では移設可能な電柱を宅地内へ移設する方向で検討しているということでございます。この辺の進捗をしっかり見守っていきたいというふうに考えております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 今、内側に入るようにお願いをしているというんですが、技術的にも問題のあるようにも聞いていますよね。今、市川工業高校や平田小の前みたいに条件がよければいいんだけれども、直接電源を電柱に上げて、その電源が今の水路の下を通さなきゃならない状況になると、多分難しいんじゃないかという、こういった技術的な問題があります。いろいろな言いわけを聞いていると、多分あれも残っちゃう。パークハウスも、よく考えたら、今はもう35年ぐらいたっているんだけれども、あそこに緑地帯がずっとあって、その道路にでんと電柱が並んでいるんですよね。あのときも、あの時期にそうした対応が行われていれば、あの一番堀は見事に電柱がないね。あれはもう車がすれ違えないような状況で、市川市のメーン道路なんていうふうにはとても思えない景観ですよ。
 そういう意味で、私たちはこうした開発行為のたびに、これは市川駅南地域のお話をずっとしておりますけれども、まだまだ市内で道路幅員が狭くて思うような行き違いもできなくて、そして電柱がでんとしている、そうした景観のところがたくさんあるんですよ。ですから、今回の郵政省の跡地で野村、東急が協力してくれて中に電柱が入ってくれれば、大きな例として、まさに景観まちづくりとして大きな前進になります。今後も市川市全体への影響を考えると、このことをぜひしっかりと受けとめてもらって、いろんな条件をつけてくるかもしれないけれども、何としてもこれを実現して、快適な景観のいいまちづくりに貢献していきたいなと思っています。相手もあることです。東急建設の社是の中に「美しい時代へ」と、あそこに看板が出ていますからね。事業者がそうしたスローガンを掲げているのだから、ぜひひとつ市に協力してもらって、市川市民が安全で、景観のよい町になるようにぜひ強力な指導をしていただくようにお願いして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
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○岩井清郎議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時45分休憩


午後3時16分開議
○松永鉄兵副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永鉄兵副議長 御異議なしと認めます。よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。
 日程第23一般質問を継続いたします。
 堀越優議員。
○堀越 優議員 公明党の堀越優でございます。初めに、記録的な豪雨に見舞われ、大規模な土砂崩れが発生し、多数の犠牲者、被害が出ております広島市の皆様初め被災者の方々に心よりお見舞い申し上げます。
 それでは、通告に従いまして、大きく4点の質問を初回から一問一答で行います。
 それでは、まず法人課税の改正内容の市の認識についてお伺いをいたします。
 1点目といたしまして、法人課税の改正内容についてですが、法人に対する課税は、市川市におきましても、法人市民税として納めていただいているわけですが、法人から見れば、国や都道府県、市区町村へと段階を追って課税され、それぞれに税金を納めております。この法人が国や地方自治体に納める税金が、歳入の面から大変重要な位置を占めているということは言うまでもありません。しかしながら、法人課税は国民、市民への課税ではなく、法人への課税という点で、私たちも余り目を向けることはありませんでした。しかし、ここ最近、法人課税は税率や地方法人税の創設など、大きな改正が立て続けに行われているとのことで、国を初め、市川市を含めた地方自治体にも大きな影響があるものと聞いております。そこで、今回改めて国税を含めた法人課税全体の中でどのような改正がされているのか、国税と地方税、それぞれの改正の内容についてお聞かせ願いたいと思います。
 2点目といたしまして、本市における影響についてですが、今回の改正は、歳入面から市川市にも少なからず影響があると考えます。平成25年度決算で見ますと、法人市民税は約36億円となっております。この平成25年度決算において、国税の税率改正に伴う影響はどの程度であったのかお聞かせを願いたいと思います。また、法人課税は経済情勢に大きく左右されるものであると思いますが、本年度、26年度以降の法人市民税はどのように推移し、影響を受けるのか、あわせてお聞かせ願いたいと思います。
 そして、最後に3点目といたしまして、今後の見通しについてですが、国の税制改正の動きの中ではさまざまな議論がされているようですが、今回の地方法人税の創設のように、全国レベルで見れば、税の再配分を行ったともとれますが、市川市のように一般財源が目減りする自治体も少なからずあるわけで、普通交付税の交付を受けない自治体では厳しい改正内容であったと私は思います。そこで、特に市川市に影響するような税制改正は、これからも地方税を含めた法人課税全般の中で行われる可能性はあるのでしょうか。現段階で見込まれる内容について、把握している範囲で構いませんので、お答えをいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 法人課税の改正内容の市の認識についての3点の御質問にお答えいたします。
 1点目の法人課税の改正内容についてですが、平成23年度の税制改正においては、国税である法人税の税率引き下げがあり、改正内容といたしましては、平成24年4月1日以降に開始する事業年度について、法人税率を30%から4.5%引き下げ、25.5%とするというものでありました。また、同時に復興特別法人税が創設され、課税標準法人税額に10%を掛けた額が課税されることとなりました。これらの改正により、法人への課税される実効税率は40.69%から38.01%となっておりました。
 次に、平成26年度の税制改正においては、法人住民税である法人県民税の税率を1.8%、法人市民税を2.6%引き下げ、これらを合わせた4.4%を国税化し、地方法人税として新たに創設する旨の改正がなされたところであります。これは、地方団体の財源の偏在化を是正し、都市部と地方の財政格差の縮小を図ることを目的としております。この新たに創設されました地方法人税は、全て普通交付税の原資となるため、直接交付税特別会計に編入され、地方に再配分されるものであります。この改正を受け、本市でも6月定例会において法人市民税税割の税率を改正しております。改正の内容を改めて申し上げますと、平成26年10月1日以降に開始する事業年度から、資本金が1億円以下の法人が12.3%から9.7%へ、1億円以上5億円未満の法人が13.5%から10.9%へ、5億円以上の法人が14.7%から12.1%へと、それぞれ税率がマイナス2.6%の改正を議決いただきました。また、国税においては、本来3年間課税される予定であった復興特別法人税が1年前倒しで廃止となり、平成26年4月1日以降に開始される事業年度からは課税されなくなっております。以上の各年度での税制改正が行われ、法人課税全体で見た場合、実効税率は復興特別法人税廃止に伴い、平成26年度からは35.64%となります。なお、地方税で引き下げられた税率分は、そのまま国税である地方法人税に移譲されるため、その部分にかかわる実効税率に変更はないものとなっております。
 次に、2点目の本市における影響についてですが、平成25年度決算における税率改正の影響額といたしましては、法人市民税24年度決算額約39億円と比較いたしますと、平成25年度決算額約36億円、約3億円の減収となっております。また、平成26年度以降の本市への影響につきましては、今回の税制改正で税率引き下げとなる対象の申告は、平成27年11月以降の申告納付分からとなることから、平成26年度においては影響はございません。平成27年度以降につきましては、概算となりますが、平成26年度当初予算と比較して、課税ベースで、平成27年度で約1億2,400万円の減収、平成28年度で約5億3,600万円の減収と見込んでいるところでございます。
 なお、年度により影響額に開きがある理由といたしましては、平成27年度は平成27年11月から平成28年3月までの5カ月分が新税率の適用を受けるのに対し、平成28年度は通年で新税率の適用を受けるためであります。
 最後に、3点目の今後の見通しについてですが、現状におきましては、今後も本市にとって影響が出るような税制改正が行われる可能性は高いと考えております。理由といたしましては、税制改正の公表時において、消費税率10%導入段階で、さらに地方税の国税化を進めていくとの方針が示されているところでございます。今後におきましても、地方税にかかわる部分の税率が下げられ、国へ税源移譲される可能性があると考えております。また、国は国際競争力の向上のため、法人に対する実効税率を現在の35%台からアジア近隣諸国と同じ20%台へ数年で引き下げるという方針もあわせて打ち出しております。このことから、国税である法人税の税率を引き下げることも大いに予想できるため、国の法人税を基礎として計算する法人税割にも大きな影響があることも考えられるところであります。参考で申し上げますと、概算ではありますが、法人税率を1%引き下げると、本市の法人市民税は約8,000万円の減収になると見込んでおります。このことからも、法人課税にかかわる税制改正に関しましては、本市歳入の根幹である市税収入にも大きな影響を与える可能性が想定されることから、今後の国の動向には十分注視してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 財政部長、御答弁ありがとうございました。それでは、再質問をさせていただきます。
 まず、改正内容についてですが、今回の改正では、国税でいえば税率の改正、地方法人税の創設が行われ、国税の地方法人税に呼応する形で法人住民税の税率の改正が行われたとのことでした。再度確認する意味を含めまして質問いたしますが、答弁の中では、国税と地方税を合わせた実効税率という言葉が何回か出てきましたよね。この実効税率は、今回それぞれ改正される税率とは違う意味での捉え方であると私は認識しているところですが、改めて実効税率の捉え方についてお伺いをいたします。
 次に、答弁の中で、国税における地方法人税の創設は、交付税制度の原資とするとのことでしたけれども、今定例会の補正でも計上されているように、市川市は普通交付税が交付されておりません。不交付団体であります。今後の見通しで普通交付税の交付は厳しいと聞いております。その点でいえば、今回の法人課税の改正は市川市にとって余りよいものではないと考えますが、市としての見解をお聞かせ願いたいと思います。
 また、市税全体から見れば、法人市民税の割合は余り高くはないとはいえ、一般財源と考えれば、決して少なくない額と考えますけれども、今後この貴重な一般財源が目減りすることへの対応をどのように考えているのか、あわせてお答えください。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 2点の再質問にお答えいたします。
 1点目の実効税率の捉え方ですが、法人の実効税率は、法人所得に課税される国税の法人税、地方税の法人住民税と法人事業税の税率を合計したものをいいます。この捉え方は、法令で規定された税率そのものではなく、法人の事業活動において実際に計算された結果に基づく収益に対する税負担の割合のことであります。我が国の実効税率は、平成元年度に51.04%、その後順次引き下げられ、23年度の税制改正では40.69%から35.64%へ約5%引き下げられております。24年度から26年度まで復興特別法人税が課税され38.01%となりましたが、前倒しで廃止となったことから、現在の実効税率は35.64%となっております。
 次に、2点目の普通交付税の不交付である本市への影響について、市としての見解でありますが、今回の改正で創設される地方法人税は全て普通交付税の原資とされ、地方に再分配されるものでありますことから、本市のような不交付団体においては、マイナス面だけの改正であり、メリットという面はないと考えております。しかしながら、今回の改正の目的である地方への再配分としての視点を持てば、東京都のように一極集中している法人税の偏在性を是正するためには、ある程度は認めざるを得ないとも考えているところですが、本市のような近郊都市部においては大変厳しい改正であったと考えております。
 最後に、一般財源が目減りすることへの今後の対応ですが、今回の改正により、本市の一般財源は通年ベースで約5億円程度の減収となります。この減収に対しては、予算編成段階でのペイ・アズ・ユー・ゴーの原則の設定など一般財源の確保、歳出の削減、それぞれの面で今まで以上に力を入れて対応していきたいと考えております。また、法人課税の面からも、現在行っている未申告、未登録に対する調査を今後も引き続き実施し、公平、適正な課税ができるよう努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 財政部長、御答弁ありがとうございました。それでは、まとめさせていただきます。
 現時点では、市川市へ影響を及ぼす改正は未定であるが、十分に可能性があるとのことで理解をいたしました。日々のマスコミ報道などを見ますと、国が主導する法人課税に関する改正は、今後もさまざまな形で進んでいくことが予見されます。当然、市川市に影響を及ぼすような税制改正も十分予想されますので、影響を受ける状況となったとしても、市川市の財政は大丈夫と言えるような財政運営をしっかりと進めていっていただくことを要望いたしまして、法人課税の改正内容についての質問は終わらせていただきます。
 次に、生活困窮者自立支援法の市の認識と対応についてお伺いいたします。
 生活困窮者自立支援法に関しましては、さきの6月定例会におきまして同僚議員が一般質問しておりますので、法律の内容及び市の考え、また、進め方等については一定の理解はしておりますので、去る8月31日、読売新聞の記事には、厚生労働省が全国の実施主体である市区町村に調査したところ、全体の約3割が担当する部署が決まっておらず、また、6割の市区町村が首長に制度の説明すらしていないという報道がありました。準備がおくれている自治体からは、支援対象者がわかりにくい、あるいは生活保護業務が多忙といった声が聞かれております。この制度は、国民生活を支えるためのセーフティーネットという大変重要な内容であり、しかも、来年の4月からスタートしなければならないという制度であるにもかかわらず、全国では準備不足の状況にあると思います。そこで、改めて生活困窮者自立支援法に対する市川市の現状を制度の内容とあわせて質問させていただきます。
 まず1点目といたしまして、来年4月から施行される生活困窮者自立支援制度の内容をお聞かせ願いたいと思います。
 2点目といたしまして、ほかの自治体からの声にありますが、法の対象となる生活困窮者をどのように把握するのかをお聞かせ願いたいと思います。
 3点目といたしまして、全国的に整備がおくれている中、市川市の体制の整備状況をお聞かせください。
 4点目といたしまして、就労支援についてですが、これも新聞報道で、早期の自立には就労訓練も重要であることが記載されておりましたので、対象者の就労に向けた市の支援の充実強化についてお答え願いたいと思います。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 初めに、(1)生活困窮者自立支援法の内容についてお答えいたします。
 生活困窮者自立支援法は、日本の社会経済の構造的な変化に対応し、これまで制度のはざまに置かれてきた生活保護受給者以外の生活困窮者に対する支援を強化し、早期の自立につなげることを期待するものであります。そして、学校、職場、地域の人間関係の中でさまざまな困難を抱えている生活困窮者に対して、自立相談支援事業、住宅確保給付金の支給、その他の支援を実施することにより自立の促進を図ることを目的としております。これまでの制度は、第1のセーフティーネットとして安定的な雇用を土台とした社会保険制度、労働保険制度があり、最後のセーフティーネットとして最低生活を保障する生活保護制度により包括的な安心感を提供してまいりました。しかし、日本の社会経済の構造的な変化に対応し、これまでの2層構造のセーフティーネットの間に第2のセーフティーネットの構築を図り、3層構造として国民生活を支えようとするものでございます。
 次に、(2)の法の対象となる生活困窮者を市はどのように把握するかについてでございますが、この法律で対象となる生活困窮者とは、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」とされております。対象となる生活困窮者の把握につきましては、例えば税や国保の滞納による所管課、総合市民相談窓口、福祉関係の窓口、給食費の滞納等による教育関係機関、公共料金の滞納による事業者等からの情報提供等が考えられます。また、モデル事業の実施状況調査によれば、民生委員や地域に根差した福祉団体等からの相談も多くあると伺っております。そのように伺っておりますので、これらの関係機関との連携を図っていきたいと考えております。今後は、生活困窮者自身が相談に来られるように、市の広報を初め、行政や関係機関でのチラシの配布や掲示を実施してまいりまして、この制度の周知を図ってまいりたいと考えております。
 次に、(3)市の体制の整備状況についてお答えいたします。御質問者が言われますように、市区町村の約3割が担当部署がまだ未定との新聞報道がありましたが、本市では、福祉事務所が担当部署となり、順次準備を進めているところであります。平成27年度からの法律の施行に当たり、昨年度より関係団体との勉強会を行い、庁外の関係機関、関係者との協議を継続していることで、本市の全体的な状況把握の一助として、最適な実施方法の方向性を考えているところであります。また、庁内の関係部署への制度理解を進めるため、7月に制度説明会を実施したところですが、今後は、さらに制度理解を進め、庁内での連携を深めるため、随時説明会を開催すること及び相談者の情報提供、連携等の庁内の連絡体制について検討してまいりたいと考えております。
 最後に、(4)対象者の就労に向けた市の支援の充実強化についてお答えいたします。本市では、平成27年度は必須事業である自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給を実施する予定ですが、一般就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から期間を定めて行う就労準備支援事業は任意事業であることから、平成28年度以降に実施を検討しております。今後は、平成27年度の自立相談支援事業の過程の中で、本市における生活困窮者の対象者像やニーズを把握し、任意事業として挙げられている就労準備支援事業を初め、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業、その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業の中で何が必要とされるのか、どのような支援が有効なのかを見きわめ、平成28年度から必須事業とともに必要な任意事業を決定していきたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 福祉部長、御答弁ありがとうございました。福祉部長の答弁で、1点目の制度の内容、2点目の対象者の把握方法、それから4点目の就労支援についてはおおむね理解をいたしましたので、これはこれで結構でございます。
 そこで、3点目の市の体制について再質問させていただきます。福祉事務所が所管課となるということですが、ほかの自治体からも、生活保護の業務が多忙という声がたくさん聞こえております。本市は、現時点でもケースワーカーなどの職員が国の標準を満たしていないのに、これほど大きな内容を現有人員で実施するとなれば、本来の仕事に支障を来すのではないかと私自身、大変心配になります。人員や組織についての体制はどのように考えているのか、お答えいただきたいと思います。
 また、この制度を開始するに当たり必要となる予算については、どのように考えているのかをお答え願いたいと思います。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 まず、新制度の担当部署は福祉事務所といたしますが、組織としては生活保護担当とは別担当で考えております。そのために必要な職員数が配置できますよう、関係部署に要望していきたいと考えております。
 また、予算につきましては、サマーレビューを通して新年度の予算要求は認められておりますので、具体的な金額については、今後、関係部署と調整していきたいと考えております。生活困窮者自立支援制度は、生活保護制度と一体的に運用していくことで、生活困窮者の方々が1人でも多く早期の生活自立につながる効果が生まれるものと期待されております。そのため、福祉事務所に配置をして総合的な判断を行い、必要な支援を包括的かつ早期に行えるよう利便性を図っていきたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁ありがとうございました。体制と予算についても理解はいたしました。これは要望にしておきますが、市全体でどの部署も職員不足が言われておりますけれども、特に福祉事務所のような熟練、専門性を有する部署において、新たな事業を展開するとなれば、ケースワーカーさんなどの不足分もあわせて相応の人員確保は必要であろうと私は思うんですけれども、いかがですか。関係部署におかれましては、適切な予算と人員配置を行っていただきまして、スムーズに新制度が実施できるよう御配慮をお願いいたしまして、生活困窮者自立支援法の質問を終わりといたします。
 次の質問に移ります。
 土砂災害についてですが、先日、広島市北部で局地的な短時間の豪雨による大規模な土石流や崖崩れが発生し、多数の死者、行方不明者を出すなど多くの被害をもたらしたことは皆さんも御承知の事実だと思います。発生から約1カ月以上が経過している現在でも、周辺住民の約15万人に対して避難勧告、避難指示が出されたままで、近隣の学校などの公共施設を避難所として約440世帯、900人余りが不自由な生活を続けている状況であることや、災害時の行政の対応として、避難勧告や避難指示の発令がおくれ、逃げおくれによる死者、行方不明者や家屋の損壊などの被害が甚大となってしまったなど、テレビや新聞などで報道されているところでございます。このような土砂災害において、市川市に置きかえて考えると、大変恐ろしい事態となり、安心して寝ていられない住民も少なくないと思います。しかしながら、市川市では、地形的に山岳地帯というわけではないことから、広島のような土石流による崖崩れなどの被害は発生しないものと認識しておりますが、とはいうものの、近年の異常気象による突然のゲリラ豪雨など自然災害が起き、広島ほどではないものの、地域住民の混乱を招きかねないのではないかと私自身思っております。そこで、市川市の土砂災害に対する対応等について、次の3点についてお伺いをいたします。
 まず1点目は、本市の崖地の現状についてお伺いをいたします。先ほども述べさせていただいたとおり、土石流の発生はないとしても、崖そのものがないわけではなく、崖崩れが発生し、生命や家屋への被害が及ぶ可能性はあるのではないでしょうか。このような箇所は市川市にはどのくらい存在するのでしょうか、お伺いをいたします。
 次に、2点目として、これまでの市の対策についてお伺いをいたします。崖崩れをなくすために、市はこれまでどのような対策を行ってきたのか。また、崖地の周辺住民の安全確保については、どのような対策及び対応をしてきたのか。さらには、実際に実施されている対策等についてお伺いをいたします。
 次に、3点目といたしまして、広島や伊豆大島での短時間豪雨に伴う土砂災害を初めとする自然災害では、避難勧告や避難指示がおくれたことなどにより被害が大きくなったなどの報道がされております。そこで、このようなことを教訓として、本市における住民への避難誘導及び避難後の対応について、どのように計画しているのかお伺いをいたします。
○松永鉄兵副議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 私からは(1)本市の崖地の状況についてと、(2)これまでの市の対策についてお答えいたします。
 初めに、土砂災害について簡単に御説明いたします。土砂災害には、このたび受けた広島の災害のように、山腹が崩壊して生じる土石流と、傾斜角が30度を超える土砂等が安定性を失って崩落する崖崩れ、そして地下水等に起因して滑る地すべりなどがあります。御質問者がおっしゃるとおり、本市においては、地形的に見ても主に崖崩れによる土砂災害が想定されるのではないかというふうに思われます。そこで、本市における崖地の現状でありますが、市川市地域防災計画では、高さがおおむね3メートル以上の崖地が市内全域で72カ所を把握しております。そのうち崖地の崩壊を防止するため、県または市が崖地所有者にかわって対策工事を実施したものや、開発行為や宅地造成等に伴って民間事業者が整備したもの等があり、今までに41カ所が整備済みとなっております。残りの31カ所につきましては、残念ながら未整備の状況であり、その理由といたしましては、現地が狭く対策工事が困難な場合であったり、また、整備する際に費用負担が発生するため、関係者の協力が得られない場合などが挙げられます。なお、現在把握している崖地につきましては、資料そのものが比較的古いものがあることから、随時調査を行いながら見直しをかけているところであります。
 次に、(2)これまでの市の対策についてであります。崖地の安全対策といたしましては、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づきまして、崖地所有者等に一部費用負担が生じますが、県または市がその所有者にかわって崖地の崩壊を防止するための対策工事を行ったものとして15カ所が既に整備済みとなっております。また、本市独自の補助制度である市川市崖地整備事業補助金を活用し、崖地所有者みずからが整備したものについては、今までに17カ所が整備済みであります。そのほか斜面緑地の整備によるものや、民間開発事業者により整備されたものが9カ所ありますので、合計で41カ所について整備済みとなっております。
 崖地の整備につきましては、基本的には崖地所有者等が対策するものと認識しておりますが、対策工事には多額の費用を要することや、また、崖地所有者等の合意形成が必要であり、所有者等が多い場合には、その合意形成が困難になるケースがあることから、崖地整備が思うように進んでいないのが現状であります。このようなことから、市といたしましては、整備済みの箇所も含め、年1回の定期的なパトロールに加え、台風など大雨が予想されるときにもパトロールを実施しております。さらには、毎年梅雨時期前には危険崖地の周辺住民の方々へ戸別訪問し、斜面地の適切な維持管理を促すとともに、補助金制度等のお知らせや崖地の安全対策についての啓蒙するチラシを配布するなど、崖地の安全対策の促進や注意喚起を行っているところであります。
 私からは以上であります。
○松永鉄兵副議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 3点目の災害時における対応についてお答えいたします。
 土砂災害は、地震と同様に予測することが極めて困難な災害であり、一旦発生すると人命にかかわる大災害に発展する可能性があります。本市におきましても、平成25年に襲来した台風26号で、人的な被害はありませんでしたが、2件の崖崩れが発生しており、土砂災害に対する避難行動計画は大変重要なものであると認識しております。御質問の住民への避難誘導につきましては、市川市避難勧告等の判断・伝達マニュアルにより、今後の気象予測や土砂危険箇所の巡視等の報告、1キロメートルごとの土砂災害危険度の示される千葉県土砂災害警戒システムからの情報を含め総合的に判断し、状況に応じた避難準備情報、避難勧告、避難指示の各発令基準を定め、住民等の立ち退き避難をできるだけ早く行うことを主眼に計画しております。具体的には、避難準備情報は、特に災害時要援護者等の避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない状況において、避難勧告や避難指示に先立って発令されます。発令基準につきましては、千葉県及び銚子地方気象台から土砂災害警戒情報が発表された場合や、近隣で湧き水、地下水の濁り、量の変化など土砂災害の前兆現象が発見された場合等とされております。避難勧告は、通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければいけない状態において、人的被害が発生する可能性が明らかに高まった場合に発令されます。発令基準につきましては、土砂災害警戒情報発表後も、雨量等が予測どおりに推移し、1時間先に土砂災害警戒基準を超過すると予測された場合で、また、近隣で斜面崩壊、はらみ、擁壁などにクラックが発生するなどの土砂災害の前兆現象が発見された場合等とされております。この避難勧告よりも拘束力の強い避難指示は、現在の切迫した状況から人的被害の危険性が非常に高いと判断された場合や、人的被害が発生した場合に発令されます。発令基準につきましては、近隣で土砂災害が発生したことや、土砂災害警戒基準を超過した場合等としております。ちなみに、特に注意を要する崖地については、土砂災害警戒情報により自主避難を促すことも計画しております。いずれにいたしましても、土砂災害を初めとする自然災害については、住民等の生命、身体、財産を災害から未然に守るため、体制の空振りを恐れず、避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令をしてまいります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁いただきました。本市の崖地の状況や、これまでの市の対策と災害時における対応について、よく理解をいたしました。それでは、再質問といたしまして2点ほどお伺いをいたします。
 1点目は、これまで補助金等を利用し安全対策をされている箇所についてですが、先ほど御答弁の中に急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき安全対策をした箇所が15カ所、また、市川市独自の崖地整備事業補助金制度を利用し、自費工事で安全対策をした箇所が17カ所あるとお伺いをいたしましたが、それぞれ2つの制度の内容につきましてお伺いをいたします。
 また、下貝塚1丁目10番地先の道路沿いに崖がありますけれども、この崖についても同様に制度を受け安全対策ができるのかお伺いをいたします。
 2点目といたしまして、災害時における対応についてですけれども、住民への避難誘導については、マニュアルを作成し、基準に基づいた避難準備情報、避難勧告や避難指示が発令されることは承知いたしました。それでは、これらが発令された場合には、どのような方法で周辺の住民へ周知するのか、あわせてお伺いをいたします。
○松永鉄兵副議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 再質問にお答えいたします。
 初めに、制度の内容についてでありますが、本市では、崖地整備について2つの制度を用意しております。1つ目は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく制度で、県または市が崖地所有者等にかわって整備するものであり、費用については、原則全体工事費の1割を崖地所有者等に負担していただくこととしております。また、この制度の対象となりますのは、崖地の傾斜角が30度を超え、高さが5メートル以上のもので、崖の崩壊により危害が生じる恐れのある家屋が原則5戸以上あるものとされております。なお、この制度を活用するに当たっては、千葉県知事の区域指定が必要であり、その際に、災害の影響のある区域において土地の所有者等の全員の同意を得ることが必要とされております。
 2つ目の制度は、市川市崖地整備事業補助金交付要綱に基づき崖地を整備しようとする事業者に対して補助金を交付するもので、対象となる崖地は、傾斜角が30度を超え、高さが3メートル以上の場所で、危険区域内に2戸以上の家屋があることと定めております。なお、補助金額は対象工事費の2分の1以内で450万円を上限としております。
 次に、御質問の下貝塚1丁目10番地先の崖につきましては、先ほど御説明いたしました制度に照らしますと、傾斜角が30度を超え、高さが高いところで約5メートルと把握しておりますが、影響する家屋が1戸であることから、両制度とも要件に合わず、適用の対象とするには困難な状況であります。
 なお、これらの崖地の整備につきましては、民間事業者の力をかりるなどのケースも考えられますことから、御相談いただければ対応させていただきたいというふうに考えております。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 再質問にお答えいたします。
 発令後の周辺住民への周知方法につきましては、避難準備情報、避難勧告、避難指示発令時における住民への広報文を事前に定めており、防災行政無線や広報車でお知らせするほか、緊急速報メール、ツイッター、市ウエブサイト、放送機関にも情報提供を行い、迅速確実に周知することとしております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁ありがとうございました。今回、本市における土砂災害についてのいろいろな状況や対応をお聞かせいただき、ありがとうございました。大変勉強になりました。土砂災害の危険性が増した場合に、行政がどのような避難誘導をするのか、その対応については、再度よくわかりました。広島のような大規模な土砂災害は、市川市の地形からも発生する可能性は考えにくいということで、少し安心をいたしましたけれども、しかしながら、突然の集中豪雨などで崖崩れは想定できると思いますので、このようなときには、答弁にもありましたとおり、空振りを恐れず避難勧告等を発令するよう、よろしくお願いをいたします。
 また、本市の崖地の現状、市で行っている対策、また災害時の対応について、今後も市川市において市民の理解、協力が得られるように、わかりやすく引き続き努力をしてもらいたいと思います。また、今後、市川市として、さらに市民の安全対策の力となるようお願いし、土砂災害についての質問を終わらせていただきます。
 次に、旅券事務所の県からの移譲についてですけれども、旅券事務については、本年度の施政方針には、同事務の権限移譲の準備を円滑に進め、市民の利便性を向上していくとありました。本年2月定例会で我が会派の代表質疑において、パスポート事務の権限移譲の時期と場所についてお伺いをいたしましたところ、県は昨年、パスポートの交付事務を全市町村に一括して権限移譲する方針を表明したが、いまだ具体的な内容が示されていない。明らかにされ次第、開設時期や場所の選定をしていきたいとの答弁がありました。そこで質問をさせていただきますが、市民のパスポート申請件数はどれぐらいあるんでしょうか。同事務を移譲した場合、市民にとってどのようなことが便利になるのか。また、答弁から半年近くが経過しておりますが、この間、権限移譲に関して何か進捗があったのか、現状についてお答えをいただきたいと思います。
 次に、旅券事務の権限移譲及び受け入れをするに当たっての課題と今後の見通しについてお伺いをいたします。
○松永鉄兵副議長 市民部長。
○小林正志市民部長 旅券事務所の県からの移譲につきまして、大きく2点の御質問についてお答えをさせていただきます。なお、答弁の中で旅券という言葉とパスポートという言葉が混在しますが、同義語ですので、御理解をお願いいたします。
 初めに、現状についてであります。市川市民のパスポート申請件数は、県で発表されておりますここ数年の件数を申し上げますと、平成22年度と23年度は約2万件、24年度は約1万9,000件、25年度は約1万7,000件でありまして、千葉市、船橋市に次いで県下3番目の多さとなっております。このパスポートの取得につきましては、多くの市民が千葉市にあります中央旅券事務所や松戸市にあります東葛飾旅券事務所で申請と交付手続をされており、交付のみについては船橋市にあります葛南地域振興事務所において手続をされている方もおられます。このように、旅券事務が市の権限移譲、つまり再委託されますと、旅券発給事務の段階としまして申請、審査、作成、交付の4段階がありますが、このうち市内で申請と交付が可能となり、市民にとっては交通費や移動時間等の負担軽減などを図ることができ、大変便利になると思われるのであります。
 進捗状況についてであります。本年3月に県において、県下全市町村を対象に旅券事務の市町村への再委託に係る説明会があり、また、4月に県より県下全市町村に対して権限移譲に関しての現在の検討状況の調査があり、本市は事業について具体的に検討中であること、仮に希望市町村に段階的に移譲されることになった場合、最初に受け入れる旨を回答しております。このような中で、本市の取り組みは旅券事務移譲の円滑な受け入れが進むよう、企画部と連携しながら、市民部市民課内に検討チームを設け、旅券事務が移譲された場合を想定し、事業の運営に関する情報収集など事業実施に向けた準備を進めてきております。また、事業を実施する上で既に県より移譲を受け旅券発給事務を実施している他県他市の視察をもしてまいりました。視察先には、本市と取扱件数がほぼ同数であり首都圏近郊の都市で、類似団体であります埼玉県川口市を選び、西川口駅前にあります川口市パスポートセンターを訪問してまいりました。旅券発給事務事業の実施体制、業務内容、設備や備品、予算などについて聞き取りをし、本市が事務を行う上での実務の参考にさせていただいております。
 次に、課題と今後の見通しについてであります。最も大きな課題は、県が旅券事務の権限移譲について全市町村への一括移譲を前提とされていることであります。3月の説明会においても、反対を表明されている市町村や、財政が厳しい中で新たな事業の実施は困難であると回答している市町村もあり、全市町村への一括移譲は非常に困難でありまして、今後、相当の時間を要するものと思われます。このことから、本市は県に対して、全市町村への一括移譲ではなく、まずは事務の受け入れを希望している市町村への移譲を優先してもらえないか要望をしているのでありまして、本市の方針や取り組み内容、事業案や事業費の試算について具体的に説明をしてきているところであります。現段階では、県が県内市町村との調整にどの程度の時間を要するのか、希望している市町村から先行して移譲するという方針に変更するのか予測ができないところでありまして、具体的な移譲の時期がはっきりしていない状況であります。本市としましては、旅券事務の権限移譲、再委託について、平成27年度の早い時期の開設を準備してまいりますが、開設時期につきましては、少し延びてしまうのではないかと懸念しております。
 なかなか思うように進まない状況にありますが、今後も引き続き県の動向を注視しながら、受け入れを表明している市町村とも連携し、旅券法に基づく旅券発給事務の権限移譲、事業の採択の早期実現に向け、積極的に取り組んでまいります。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 市民部長、お伺いをいたしました。再質問をさせていただきます。
 現状については理解をいたしましたけれども、仮に権限移譲が決定した場合の窓口の設置場所についてですけれども、どのような場所を考えているのかお伺いをいたします。
○松永鉄兵副議長 市民部長。
○小林正志市民部長 窓口の設置場所についてお答えさせていただきます。
 現在、市民が使用されています県の旅券事務所等は、千葉駅を初め主要駅周辺に設置されていますことから、本市におきましても、市川駅、本八幡駅など利便性の高い主要駅周辺への設置を考えております。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 市民部長、御答弁ありがとうございました。旅券事務所の権限移譲につきましては、大久保市長の2期目の公約として、市民の利便性向上において市川旅券事務所の新設を取り上げられております。そこで、権限移譲がなかなか進まない中、大久保市長はどのように考えているのかお伺いをいたします。
○松永鉄兵副議長 市長。
○大久保 博市長 旅券事務所の設置につきましては、今年度の施政方針にも掲げているとおり、市民サービス向上への大変重要な施策でございますので、部長以下に指示しております県の要望窓口以外にも、あらゆるルートを通じて、今私も働きかけている最中でございますので、いましばらくお時間をいただきたいと思います。
 以上です。
○松永鉄兵副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 大久保市長、御答弁ありがとうございました。まだまだ解決しなければならない課題があるということはわかりました。実行力、行動力のある大久保市長、ぜひ旅券事務所の新設の早期実現に向け、引き続き県に積極的に働きかけていただき、市内でパスポートが取得できるよう取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
 これで一般質問を終わります。ありがとうございました。
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○松永鉄兵副議長 守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 民主・連合・社民の守屋貴子でございます。通告に従いまして、初回から一問一答で質問をさせていただきます。
 まず、1つ目といたしまして、障害者支援についてお伺いをいたします。(1)の部分からお伺いをしていきたいと思います。
 昨年、障害のあるお子様をお持ちの友人から、同じように障害児を育てている保護者の皆さんとの意見交換会があるが、行きませんかというお誘いを受けまして、私はお伺いしてまいりました。そこには、同僚の越川議員、あと青山議員もお見えになっていたわけでありますけれども、そこでさまざまな意見交換をすることができました。その中の1つに、今回取り上げさせていただいております重度心身障害者(児)の医療費助成の申請の手続が大変だという御意見を多く聞いてまいりました。また、別の機会にお伺いしたお話の中でも、大人の障害者の方や、あるいは各種団体のほうからも同様の御意見が上がってきており、現在の償還払いと言われる方法では、1度窓口で支払いを立てかえ、その後、手続を経てお金が償還されるというものでありますので、特に障害を持っている方々にとっては、この手続が大変であり、体調によっては負担が多い。できれば窓口で精算が済ませられるようにしてほしいというお言葉があったのは、以前から要望として上がっていました。そういった経緯がありまして、私自身も諸団体を通じ、あるいは党を通じて改善要望について積極的に県に対し働きかけてきたところでございます。そのような中、市川市議会でも、昨年の10月に重度心身障害者(児)医療費給付改善事業の現物給付化への対応に関する意見書を全会一致で採択し、意見書の提出をしたところは、皆様記憶に新しいというふうに思います。この現物給付化を求める声は県内各地からも上がっていたようで、県はこれら一連の動きを踏まえ、ことしの6月の県議会において、重度心身障害者医療費給付制度の現物給付を開始する方針が明らかになりました。そこで、この当該制度の概要と改正の内容について、まずお伺いをしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 御質問にお答えいたします。
 初めに、重度心身障害者(児)医療費助成制度の概要についてでありますが、本制度は、重度心身障害者等の生活の安定と福祉の増進を図るため、障害者が支払う医療費の自己負担分を助成するものでございます。制度の対象になる方は、身体または知的障害の程度が重度に相当する方で、身体障害者手帳1級、2級の方、療育手帳丸A、Aの1の方、そして身体障害と知的障害を重複した方で、身体障害者手帳3級、かつ療育手帳Aの2、もしくはBの1に該当する方となっており、平成26年8月1日現在で5,360名の方が受給資格を有しているという状況でございます。また、現在の制度は、医療機関を受診後、領収書を添付して市に助成金を申請する償還払い方式を採用しておりますが、申請に伴う手間や給付に要する期間に対して改善を求める声が寄せられておりました。
 次に、制度の見直し内容についてお答えいたします。今回の見直しは、障害者にとりましても負担となる償還払い方式から、これまで多くの方々から要望がありました医療機関の窓口において受給券を提示し、自己負担額を軽減するという現物給付方式に変更するものでございます。この新たな制度は、平成26年6月の定例県議会において千葉県知事が制度の見直しを表明したもので、平成27年8月1日から開始される予定であります。
 なお、現物給付の実施に当たりましては、障害の程度が助成対象に該当せず、制度を利用できない方との公平性や他の公的な医療費助成制度との整合を図る観点から、助成内容や対象者の見直しも検討されております。まず助成内容についてでございますが、現在は自己負担の金額を助成しておりますが、新たな制度では非課税世帯に属する方を除き、通院は1回につき、入院は1日につき、それぞれ300円の自己負担をしていただくことになります。
 次に、助成対象者についてでございますが、65歳で新たに重度障害になる方につきましては、本助成制度の対象外とすることが予定されております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁をお伺いいたしました。今、対象者について、受給資格者5,360名というお答えがありました。それで、今答弁の中に、今後新たに65歳以上で重度障害になる方については対象外というような御答弁でありました。これは、後期高齢者医療制度で対応するということを伺っているんですけれども、この点についてどういった扱いになるのか、また、この方々の負担についてもどのように変わってくるのか、改めてお伺いをしたいと思います。それが1点目です。
 それから、助成額についてでございます。今のこの制度になった場合、市の負担割合についてはどのくらいになってくるのか。また、同時に金額ベースでも幾らになるのか、この点についてお答えください。
 また、現物給付化した場合、利用者1人当たりの利用回数というのが、当然今よりもふえてくると思うんですけれども、どの程度の増加を見込んでいるのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 まず、65歳以上で新たに重度障害になる方の今後の対応についてでございますが、高齢の方は、加齢に伴う疾病等が原因で重度障害になるケースが多く、また、重度障害のある方は、65歳から自己負担割合が1割となります後期高齢者医療制度への加入が可能となります。このことから、65歳以上で新たに重度障害者になる方につきましては、加齢に伴う高齢者の医療を国民全体で支える後期高齢者医療制度で対応することとし、障害福祉施策である本助成制度の対象外とさせていただくものであります。
 次に、事業費の見込みと市の負担についてお答えいたします。本事業の平成26年度当初予算額は約5億2,800万円でございます。このうち事業費の2分の1の相当額が県から補助金として交付されます。これに対しまして、現物支給の実施後は制度の使い勝手が向上し、これまで手続の手間から申請をしてこなかった方などの利用がふえることが考えられるため、事業費の増加が見込まれるものと想定しております。県から提供されました他県の事例をまとめた資料をもとに試算いたしますと、事業費が1.3倍程度に増加することから、平成27年度におきましては、およそ6億8,000万円程度になると見込んでおります。
 なお、県補助金の補助率につきましては、現物支給の実施後も2分の1で変更はございません。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いをいたしました。もう少し伺っていきたいと思うんですけれども、先ほどの自己負担額についてでございます。御答弁で、通院1回300円、あるいは入院1日300円といったような御答弁がありました。これについて、市はどのように考えるかというところをお伺いしたいのですけれども、例えば今、重度心身障害を持っている方々というのは、当然働くことも困難であるというふうに思いますし、また、お子様がそういう場合には、御家族も付き添いや介護などで大変な状況にあると考えます。今回の改正で自己負担が発生することになるんですけれども、通院というところは300円ということになったにしても、入院はこの自己負担額について少し軽減していくべきだと私は思っております。障害のある方は入院が長くなることもありますし、負担が大きくなると思いますが、この点、市の考えについてお伺いをしたいというふうに思います。
 それから、2つ目であります。これから先ほどの27年8月のところに向けて進んでいくと思うのですけれども、今後どのようなスケジュールで進んでいくのかということであります。当然、利用者の方々に対しての周知ということもありますし、そういった利用者の方々が慌てることがないように対応していただきたいと思いますので、そのあたりを踏まえて御答弁いただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 まず、入院の自己負担金の軽減についての御質問についてですが、今回、制度改正におきましては、現在、県は改正内容の検討を進めているところで、市町村に対しても、随時、改正内容についての調査、照会をしているところでございます。御質問の入院の自己負担金の軽減につきましては、今後、県からの調査、照会の際に、近隣市の状況を見ながら県に働きかけてまいりたいと考えております。
 次に、県の制度改正に対する市の対応と今後のスケジュールについてでございますが、本市におきましても、県の制度改正を受けまして、平成27年8月1日からの現物給付化に対応できるよう着実に準備を進めてまいります。移行に当たりましては、助成対象者や市内の医療機関に対する新制度の周知、現物給付に対応するシステム開発の作業なども生じてまいります。このうち助成対象者への周知につきましては、制度改正の詳細な部分が決定されていないため、現時点でのスケジュールとなりますが、平成27年4月までに「広報いちかわ」、市のホームページを通して、制度が改正されることをお伝えしていきたいと考えております。また、5月以降に対象者に個別にお知らせ文を送付し、医療機関に提示する現物給付の給付券につきましては、7月下旬までにお届けすることを予定しております。本市といたしましては、県の動向を注視しながら、現物給付への移行が滞りなく行えるよう的確な対応をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ありがとうございました。この制度は障害を持つ方々は本当に待ち望んでいたことですので、しっかりと周知徹底をしていただきまして、27年8月、しっかりとしたスタートができるようにということをお願いしたいと思います。
 それから、自己負担についてです。今、部長のほうから御答弁がありましたけれども、理由は先ほど申し上げましたので繰り返しませんけれども、せめて入院については、ぜひ市としては軽減していけるように働きかけていただきたい、努力をしてほしいということを要望して、次に移りたいと思います。
 就労支援についてです。市川市では、アクセスの設置やチャレンジドオフィスいちかわといったようなさまざまな支援が行われていますし、実績も上がってきているというふうに認識しています。それについては評価をしているところでございますが、一方で、新たな障害者に対する施策の策定や現行制度の取り組みを進めていく中で、幾つかの課題も見えてきているところでもあります。そこで、まず障害者の就労支援の現状と市川市の取り組みについてお伺いをいたします。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 障害者の就労支援についてお答えいたします。
 まず、障害者の就労支援の現状について御説明いたします。平成25年4月に施行されました障害者総合支援法では、重点的に取り組む施策の1つとして、障害者の一般就労への移行支援が位置づけられ、都道府県及び市町村が策定する障害者福祉計画においては、福祉施設からの一般就労への移行者数の目標値を定めた上で、それを達成するための障害福祉サービス等の利用料を見込むこととされております。また、障害者雇用推進法が平成25年4月に改正され、障害者の雇用割合である法定雇用率が引き上げられました。具体的には、常用労働者50人以上の企業の法定雇用率を、これまでの1.8%から2.0%に、また、国、地方公共団体等は2.1%から2.3%に、都道府県等の教育委員会は2.0%から2.2%に改正されました。こうしたことから、企業等における障害者雇用に対する意識が高められているところでございます。
 次に、一般企業等への就労が困難な方が、福祉施設等において軽作業により工賃を得る福祉的就労に対する支援についてでございます。障害のある方が地域で経済的にも自立して生活するためには、福祉的就労の場において工賃水準が向上するよう支援していくことが重要と考えられております。このことから、都道府県及び就労継続支援事業所等においては、計画的に工賃の向上を目指すための工賃向上計画を策定することとされております。千葉県におきましては、平成26年度における目標工賃を月額1万8,000円としており、就労継続支援事業所等におきましては、国や県の方針を踏まえて工賃向上の目標値を含む計画を作成しております。また、国や地方公共団体などの公的な機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的、積極的に購入することを定めました障害者優先調達推進法が平成25年4月1日から施行されたところでございます。この法律の趣旨といたしましては、障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが必要であるとともに、障害者が就労する施設等の仕事を確保し、施設の経営基盤を強化することも重要であるとしております。これに伴いまして、市町村におきましても毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表することとしております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いいたしました。御答弁の中に障害者優先調達推進法ということがありました。25年4月1日に施行されたものですけれども、これは今、答弁にありましたように、国や地方公共団体が率先して、この障害者就労施設等から物品等の調達を推進するために必要な措置を講じるために定めたものであります。答弁にもあったとおり、調達方針を作成して調達の実績を公表するということになっているんですけれども、市川市のこの進捗状況についてお伺いをしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 本市の調達方針と調達実績につきましては、国の障害者優先調達推進法に基づき、市川市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針を平成26年4月に作成したところであります。この調達方針の内容でありますが、まず、調達の対象となる障害者就労施設等といたしましては、就労継続支援事業所などの障害者総合支援法に定める事業所、障害者雇用促進法の特例子会社、在宅就業障害者等が挙げられます。調達の対象となります物品につきましては、食品類、印刷類、小物類等で、役務につきましては清掃やリサイクル作業等のサービスというところでございます。
 次に、本市の平成25年度における物品調達の実績でございますが、件数で15件、金額で約596万円となっております。その調達内容といたしましては、公園清掃業務が10件で約527万円、施設の雑草駆除、花壇の手入れ等の業務が1件で約12万円、文書の開封、封入等の業務が4件で約57万円となっております。この調達目標につきましては、平成25年度の調達実績を上回ることを目標として掲げたところでございます。この調達目標を達成するための今年度の取り組みといたしまして、1点目は、調達の対象となる市内の障害者就労施設59カ所を対象に、提供できる物品や役務について、品目、提供可能な量や価格、受注実績等についてのアンケート調査を実施し、提供体制の把握に努めたところでございます。2点目は、庁内に対しましてホームページ開設の周知と、物品や役務の提供依頼、提供可能な業務の調査を行うとともに、現在、障害者就労施設等に業務を発注しております関係課との庁内連絡会議を開催し、情報の共有を図ったところでございます。このほか平成25年10月より本庁内の市民課前のスペースで障害者就労施設による物品の販売を開始し、販売場所の提供と市民へのPRの推進に取り組んでいるところでございます。今後につきましては、さらに全庁内の各課との連携を図りながら、前年度の実績を上回るよう取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いをいたしました。今この障害者優先調達推進法の進捗状況を伺ったのですが、ここで伺いたいのが、障害者の方の就労として、今、市川市が重点として進めているガーデニング・シティいちかわに重度の障害者がかかわることができないかということをお伺いしたいのが次の質問なんですけれども、今の御答弁の中に、施設の雑草駆除、花壇の手入れの業務が入っておりましたが、こういったところで可能なのではないかと考えます。土に触れたり植物を育てるということは、心身の状態を改善することができるという事例もありますし、園芸セラピーといったこともそうなんですけれども、そういった観点からも、このガーデニング・シティいちかわにかかわっていくということができるのではないかと考えます。同時に、働くことに対する喜びといったものもこちらで感じることができるのではないかと思いますが、この点についてお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 ガーデニング・シティいちかわへの重度障害者等の参画について御説明いたします。本市では、ガーデニング・シティいちかわの実現に向け、花の種からの花づくりを実施し、育てた花を町の彩りや地域交流に活用する協働花づくり事業を行っているところであります。お尋ねのガーデニング・シティいちかわへの障害者等のかかわりについてでございますが、市内にあります7カ所の障害者施設が、この協働花づくり事業に参加をしております。この協働花づくり事業への障害者の参加につきましては、障害者優先調達推進法で定める物品の購入や役務の提供ではなく、あくまでも施設の利用者がボランティア、またはサポーターとして自発的に参加をしているものであります。しかしながら、御質問者も言われましたように、障害のある方が土になれ親しむことや、草花を育てることは、御本人の精神的な安定につながるとともに、ガーデニングを通して地域の方との交流の機会がふえるなどの効果があるとお聞きしておりますので、今後も継続して参加していただきたいと考えております。また、重度の方を含む障害者施設の就労支援につきましては、先ほど答弁いたしました施設の雑草駆除等の業務で花壇の手入れも行っていることから、類似の業務があれば、業務の発注について働きかけをしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ありがとうございました。業務の発注を類似の業務があれば働きかけていただけるということでございました。今、部長がおっしゃるように、確かにガーデニング事業というのは自発的にボランティアの方たちやサポーターの方にお願いしているということはわかっているのですが、働きかけてくださるということですので、ぜひ今申し上げた趣旨を御理解いただきまして、障害者の方々がここにかかわっていけるようにということを要望して、次に移りたいと思います。
 子供が安心して遊べる空間の形成についてということでございます。
 2つの方向からちょっと今回は質問を考えてみたんですけれども、このことについて何度か議会で取り上げさせていただいています。子供の最善の利益が実現される社会を目指すとの考え方を基本とする子ども・子育て支援新制度というものが進められている中において、教育、保育施設を利用する子供だけではなくて、在宅の子育て家庭を含む全ての家庭及び子供に対しての支援が求められているところでございます。市川市でも在宅で保育されている御家庭が、以前の御答弁で約75%を占めるということを伺っております。また、そういった方々への支援の充実を図るということを努力されていることは認識しているところでございますし、また、そこを進めていくことで、新たな待機を生み出さない施策としても効果が見込まれるといったような答弁も以前に伺っているところでございます。そのような背景を踏まえて、今回は、今回議案に出ておりましたけれども、青空こども広場とプレーパークといった2つのところにスポットを当てて質問していきたいというふうに思います。
 まず青空こども広場です。今回、2カ所の設置が決まっておりまして、補正予算が可決されています。特に公園の少ない地域の未就学時、あるいは育てている保護者の方々のコミュニティーになるべく広場がオープンするということについては、大変評価をしているところでございますが、この点について、前回お伺いしたときには、まだ要綱が決まっていないというような御答弁を伺っています。今回の広場の整備に当たって、設置基準等の策定はどのように進んでいるのか、お伺いをしたいと思います。
 それから、今回整備される国分地区、国分1丁目と新田2丁目の広場について、質疑の中では大きさ等お伺いしましたが、さほど大きくない広場という認識をいたしましたけれども、周囲の環境、近隣の状況等はどのようになっているのか、お伺いをしたいと思います。
 それから、今後の設置箇所や時期などスケジュールについてお伺いをしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 青空こども広場に関する3点の御質問にお答えいたします。
 初めに、青空こども広場の設置基準等の策定についてでございます。現在、青空こども広場の設置基準や利用ルール等の策定につきまして、関係部署と協議を行い、要綱の策定を進めているところでございます。要綱の内容につきましては、広場設置の条件、整備内容、利用に当たってのルールなどを検討しております。また、要綱の施行日につきましては、平成27年1月を予定して取り組んでいるところでございます。
 次に、国分1丁目と新田2丁目に整備する青空こども広場2カ所の周囲の状況についてお答えいたします。1件目の国分1丁目の用地につきましては、面積が約150平方メートルで、形状としてはほぼ正方形でありまして、西側と南側の2方向が道路に面しております。また、近隣には保育園がございまして、未就学の子供の利用が見込まれるとともに、この周辺には、やはり公園が少ない地域でございます。2件目の新田2丁目の用地につきましては、面積は約110平方メートルで、形状としてはやや長方形でありまして、東側と南側の2方向が道路に面しております。近隣にはスーパーマーケットがございまして、お子様連れの買い物客が行き帰りに立ち寄ることが見込めますとともに、この周辺には、やはり公園が少ない地域でございます。なお、この2カ所の広場とも外環道路に隣接しておりまして、外環道路の環境施設帯が整備されますと、これと一体的な利用も考えられます。
 最後に、今後の設置箇所等についてでございますが、来年度以降の予定につきましては、現在策定を進めている要綱に基づき、できるだけ多くの広場を整備していきたいと考えております。また、あわせて今年度整備予定の2カ所の広場の利用状況や市民ニーズなどを参考に、また、関係部署とも協議を行い、多くの子供に利用されるよう、魅力ある青空こども広場とするため何が大切かを検討しながら進めていきたいと考えております。
 なお、青空こども広場の設置においては、市街地の公園等が少ない地域を優先して整備することになりますので、広場用地の確保ということが一番大きな課題と考えております。したがいまして、今後は青空こども広場の設置が必要と考えられる地域の方々から遊休地の情報収集を行うとともに、広場設置の条件を付して広場候補地の公募も行っていきたいと考えております。その公募方法や周知の手法等についても関係部署と十分調整を図ってまいります。また、青空こども広場に適した候補地が見つかった場合には、できるだけ早く予算の確保をした上で早期の整備を行い、利用ができるよう努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 もう少し伺いたいと思います。設置箇所についてです。今、御答弁がありましたけれども、来年度の具体的な設置箇所について、具体的にお答えできれば、どこになるのかお伺いをしたいと思います。
 それから、公募をしていくといったようなことでしたけれども、恐らくこの要綱が決まってからになると思うんですけれども、公募をしていく旨、その見込みについて、いつごろになるのか、この2点についてお伺いいたします。
○松永鉄兵副議長 水と緑の部長。
○東條 等水と緑の部長 2点の再質問にお答えいたします。
 初めに、来年度の設置予定についてでございますが、今のところ2カ所の候補地を検討しておりまして、1件目は冨貴島小学校近くの北方2丁目に県が所有している真間川改修工事における残地がございます。面積は約140平方メートルでございまして、今、県に借用できるかどうか協議しているところでございます。2件目は宮久保1丁目の民有地を検討しておりまして、これも現在、土地所有者と借用について協議中でございます。
 次に、公募はいつごろ行うかということでございますが、今年度整備予定の2カ所の広場の利用状況や市民ニーズなどを考慮いたしまして、来年度の8月ごろに行いたいと考えております。いずれも関係部署と十分検討して、より多くの方にお知らせできるよう進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ありがとうございました。大変期待をしておりますので、ぜひ公園の少ない地域を中心に、お母さん方、お子さんたちもお待ちでございますので、進めていただきたいということを要望して、次のほうに移ります。
 プレーパークの設置についてであります。子供が育っていく上で、遊びの重要性に注目が集まっているということは言うまでもないんですけれども、子供たちは遊びというものを通じて人間関係やルール、約束を守ること、創造する力や観察する力を身につけていくとされています。そのような中、最近注目されているのがプレーパークという今回取り上げさせていただくものなんですけれども、ここは自分の責任で自由に遊ぶということを基本として、プレーリーダーさんという方を中心に大人たちが子供たちの遊びを見守っているというようなところです。既存のブランコとか鉄棒とかではなくて、廃材やロープなど手づくりの道具で遊んだり、穴を掘ったりと思い思いに遊ぶことができる空間になっています。市川市においても、定期的にこのプレーパークというものが開催されているということで、大変好評だというお話を伺っているんですけれども、これについて概要と市川市の活動状況、また、県内を含む近隣の状況について、まずお伺いをしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 プレーパークにつきまして幾つかの御質問にお答えをいたします。
 初めに、プレーパークの概要についてでございます。プレーパークとは、遊びたいと思う力は生きる力そのものという理念のもと、誰でもが遊べる野外の遊び場で、冒険遊び場とも呼ばれております。自然の中で自然に遊べる遊び場で、木に登ったり穴を掘ったり、火をおこしたり、物をつくったり壊したり、子供たちが伸び伸びと遊べるように、自分の責任で自由に遊ぶことをモットーとし、やってみたいという気持ちを大切にしていることが特徴でございます。プレーパークは1943年、デンマークのコペンハーゲンでのがらくた遊びが始まりと言われております。以来、その考え方は、イギリス、ドイツ、スイスなどヨーロッパ各地を中心に広がり、日本には1970年代に初めて紹介をされました。日本でも、近年、責任追及の風潮が広がり、子供の行動が規制され、子供の遊び環境が制限されていく中で、住民主体の自発的な運営により、2014年1月現在、全国で約400の団体が冒険遊び場づくりに取り組んでおります。プレーパークには、最も子供の視線に近い立場で遊び場にかかわる大人として、プレーリーダーと呼ばれる冒険遊び場には欠かせない存在がいます。子供の興味や関心を引き出すような場の整備はもとより、常に変化する遊び場の状況に応じて注意を払い、子供に声をかけたり、けがや思わぬトラブルに対しても対応できる力が求められる大切な役割を担っております。
 次に、千葉県及び近隣の状況についてでございます。千葉県では、次世代育成行動計画の施策としてプレーパークづくりを支援し、市町村と協働体制を図っています。運営は地域の大人や子育て中の親が中心となって行い、県内で活動する団体がChiba Bo! 千葉県冒険遊び場ネットワークとして立ち上げなどの協力もし合いながら、千葉県内に30カ所を超えるプレーパークが活動しているところでございます。近隣の状況といたしましては、世田谷区ののざわテットー広場や千葉市の千葉市子どもたちの森公園、四街道市の四街道プレーパークのように常設開催の場所もありますが、まだ常設開催は少なく、公園や空き地、山や森を活用し、定期的に開催している団体が多いのが現状でございます。
 本市のプレーパーク設置の経緯でございますが、平成22年にこども館職員が中心となり、プレーパークづくりに関心のある市民、子育て支援団体、NPO法人等に対して実施についての呼びかけを行い、翌年度、市民団体にプレーパークを実施してもらうための講習会の開催や、近隣市のプレーパークの視察を行いました。そのような中、平成23年3月にプレーパークを行う市民団体、市川子どもの外遊びの会が発足をいたしました。また、こども館が中心となり、年2回、プレーパーク連絡会を開催し、子供の外遊び活動をしている団体の情報交換や意見交換の場として御参集いただき、諸団体と行政との横のつながりをつくり、行政と住民とのパートナーシップを築いております。本市のプレーパーク開催等の状況は、市川子どもの外遊びの会が主催し、市川市後援、NPO法人市川子ども文化ステーション、いくじネットいちかわの協力により、里見公園お花見広場、子の神東公園の2カ所にて定期的にプレーパークが開設されております。里見公園では、毎月第2日曜日、第4土曜日の10時から15時、市川冒険あそびぼ、子の神東公園では、3カ月に1回程度、プチあそびぼとして実施されております。そのほかにも、須和田公園で市立第二中学校ブロックコミュニティクラブと、そして市川子どもの外遊びの会がコラボをして、そしてまた教育の森では、3団体が協力をして開催を始める等、さまざまな地域で声が上がり、広がりつつある様子は、本市でのプレーパークへの関心の高さを感じるところでもございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁伺いました。関心の高さがあらわれているといった御答弁の内容だったと思います。一方で、今、約3年が経過して課題も見えてきているかと思います。先ほど開催会場のところを挙げられていましたが、北部に集中しているようですが、南部、行徳地区での開催はまだ行われていないようでありますが、とてもニーズが高いということを考えて、市内全域での開催が待ち望まれると思いますが、このあたり、いかがでしょうか。南部や行徳地区について準備を進めているというふうに伺っていますけれども、この点いかがでしょうか、お答えを伺いたいと思います。
 2つ目として、活動を広げていくに当たっての人や物や場所といったものが必要になってくると思います。そういった課題をどのように捉えて解決していこうというふうにお考えなのか、その点についてお伺いをいたします。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 2点の再質問にお答えをいたします。
 初めに、市内南部地域での開催についてでございます。御質問者のおっしゃるように、現在、プレーパークは市の北部を中心に展開しているところでございます。中心部でも、先ほど申し上げましたように須和田公園で開催が始まったところではございますが、南部での開催が現在のところできていない状況でございます。そこで、南部の開催場所の確保につきまして、プレーパークは一定の規模を有している都市公園などでの開催が可能と考えておりますので、行徳地域の都市公園についても、関連部署と協議、調整を図りながら開催が図れるよう支援してまいりたいと考えております。
 次に、活動を広げていくための支援についてでございます。開催場所の拡大に伴い、回数が増加するなど人的な面での協力体制の仕組み、つまりプレーパークに理解があり、かつ運営に協力してくれるプレーリーダーの確保が課題となってまいります。そこで、プレーパーク連絡会に参加の団体はもとより、既に須和田公園で協働しているコミュニティクラブなどへの働きかけをしてまいります。また、本市には子育て支援に大変熱心な団体が多数活動しておりますので、これらの団体同士がコラボレーションできるような支援も行ってまいります。いずれにいたしましても、地域社会の中でプレーパークが子供にとっても大人にとっても遊び場、学びの場となっていくよう支援を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁伺いました。ぜひその支援体制、よろしくお願いいたします。要望させていただきます。
 もう1点伺いたいのが、拠点づくりについての支援です。さらに今、御答弁にあったように、今後、活動を広げていく流れをつくっていくのであれば、やはり拠点となる場所をつくっていく支援をお願いしたいと思いますが、そのあたりについてのお答えをお願いいたします。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 拠点づくりについての支援はどうかという御質問にお答えをいたします。
 現在、定期的にプレーパークが開催されている場所につきましては、都市公園ということから、多くの方々がいろいろな目的で使用する場所となっております。そのため、1つの団体等が常態として使用することは難しい状況ではございます。可能性があるといたしますと、新しい土地を御用意し、その管理を含めて活用していただくなどが考えられますが、幾つかの課題もございますことから、今後もどのような支援ができるのか、関係部署と研究をしてまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 研究していただきたいと思いますが、ぜひ進めていただきたいのですが、確かにいろんな調整が必要かと思いますが、もともと市の呼びかけで進められてきたこのプレーパークでございますので、ますます場を広げていくというお考えでありますので、拠点づくりに対しても手を差し伸べていただきたい、このように要望して、次に移ります。
 防災対策についてです。
 3・11以降、市川市においても自助、共助、公助が一体となって減災していく、あるいは防災力を高めていこうと努力をされていると思います。市川市は、これまで地震に有効な方法としてシェイクアウト訓練というものを数回行っているようでございまして、このシェイクアウト訓練というのはどういった内容なのか、実績はどうなっているのか。この間、訓練を続けていると思いますが、見えてきた課題についてお答えいただきたいと思います。その課題を踏まえた上で、このシェイクアウト訓練というものを発展させていくには、どのように進めていくとお考えなのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 シェイクアウト訓練についてお答えします。
 まず、経緯ですが、シェイクアウトとは、アメリカ・カリフォルニア州で平成20年に始まった地震防災訓練の名称であり、直訳すると地震をぶっ飛ばせといった意味でありますが、日本では一斉防災訓練と訳して、防災研究者が普及を呼びかけたものであります。国内では、この一斉防災訓練であるシェイクアウト訓練を広めようと、京都大学防災研究所教授らが呼びかけ人となって効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議を発足させて訓練のノウハウをまとめ自治体に提供したことで、平成24年3月9日に東京都千代田区が実施主体となって初めて本格的にシェイクアウト訓練を行いました。このときの参加者は約2万5,000人でした。シェイクアウト訓練の内容は、決められた日時に大地震が発生したと想定し、各自が3段階の安全行動をとります。初めに、まず姿勢を低くし、次に頭を守る、最後に揺れがおさまるまで約1分間は動かないという一連の行動をとるものです。屋内にいる場合は、固定された机の下に入り揺れがおさまるのを待つ、屋外なら、ビルや電線などから離れた場所を探し、身を低くしてかばんなどで頭を守ります。本市のシェイクアウト訓練の実施状況ですが、東日本大震災のメモリアルデーである3月11日に合わせ、平成25年に初めて訓練を実施し、その他にも防災の日など、これまで3回実施しております。実施規模としましては、市役所及び市立小中学校、特別支援学校、保育園、市立幼稚園のほか市川市社会福祉協議会、市川市福祉公社、市内事業者などに参加を呼びかけて実施しております。また、市民に対しても広報紙、市公式ウエブサイト、フェイスブック、ツイッター、メール情報配信サービス及びケーブルテレビなどで広く参加を呼びかけました。実施に当たっての課題は、訓練である一斉安全行動を実施するための号令や、訓練参加団体や人数などを把握するツールがないことで、訓練効果の検証が非常に困難であることが挙げられます。今後につきましては、簡単、簡潔に、どこにいてもできる防災訓練ですので、引き続き東日本大震災のメモリアルデーに実施するとともに、地域の防災訓練のメニューに追加し、広めてまいります。いずれにいたしましても、災害発生直後は自分自身で命を守る行動がとれるよう平時から訓練を繰り返すことは重要でありますので、より多くの市民が気軽に訓練に参加できるよう工夫してまいります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 もう少し伺いたいと思います。シェイクアウト訓練の課題なんですけれども、検証といったのがなかなか難しいと思いますが、実際に行ったものであれば、例えば市役所などについては集計がとれているのではないかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。どのぐらいの方が参加されたのか。何%かパーセンテージもわかれば教えてください。
 それから、事業所なんですけれども、まだまだ事業所の数が少ないように感じます。簡単にできる訓練だというふうに御答弁がありましたので、事業所にもこれから積極的に参加していただけるように働きかけていくべきだと思いますが、そのあたりについてお伺いをいたします。
○松永鉄兵副議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 再質問にお答えします。
 シェイクアウト訓練の参加人数ですが、直近の本年3月11日に実施した訓練では、市では26部署、全職員の約62%に当たる約2,000人が参加し、また、小中学校など56カ所でも訓練を実施しております。また、今後のシェイクアウト訓練につきましては、まず、防災関係機関が集まる防災会議や災害時協定事業者の連絡会などで周知を図るほか、文書等でもお願いしていきたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁を伺いました。約62%、約2,000人といった御答弁でありました。当然、学校も今56カ所という答弁がありましたけれども、市役所では、当然接客中であったりさまざまな理由で、訓練中というところで参加できないときもあるかと思いますけれども、ぜひしっかりと訓練を行う際は、できる限りの参加をするように、さらに進めていただきたいというふうに思います。
 それから、もう少し伺いたいことは、参加者数の把握というところの検証の方法についてであります。参加団体や人数が把握しにくいといったようなことがありましたが、シェイクアウトは世界で普及させようという動きがある中で、参加を呼びかけるサイトというものが立ち上がっているようであります。他市では、千葉市や船橋市といったところは、そういったものを利用しているようでありました。これは一例として挙げさせていただいたので、別にそれにこだわるわけではありませんが、市川市も何らかの形で、独自の検証方法でもいいですので、必ずそういうことは必要かと思いますが、今後、そのあたりをどのように進めていくのかお聞きしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 質問にお答えいたします。
 他の市町村では有料のシステムを利用しているわけですけれども、本市といたしましては、検証に当たっては経費をかけずに独自のシステム、例えばウエブアンケート等で対応できないか検討してまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。この訓練は誰でも気軽にできる訓練ですので、多くの方が参加するのに効果があると思います。広げていけるように努力をしていただきたいというふうに思います。
 次に移ります。
 最後の質問です。市民と地域との連携についてであります。日ごろからの備えといったものが、やはり防災力を高めていくということで、とても重要だと思いますので、その辺、やっぱり市民と地域との連携が不可欠になってくるというふうに思います。市川市では、そういったところにはさまざまな場所で機運を高める動きということをしているんですけれども、この連携について、市川市は重点を置いて進めているのはどこで、どのように進めていっているのか、現状と課題を含めてお答えをいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 市民、地域との連携についてお答えいたします。
 初めに、近年では大規模地震の発生が危惧されており、首都直下地震が発生すると、市内でも震度6弱から6強といった揺れが想定されています。このような地震に対応するため、阪神・淡路大震災を初め、新潟県中越地震、東日本大震災の教訓から、市民、地域との連携体制は大変重要なものであると認識しております。そこで、本市は市民、地域との連携をさらに強化するため、平成21年度より地域、学校関係者、市職員で構成する小学校区防災拠点体制に重点を置いて進めております。小学校区防災拠点体制をより一層進めるため、本年1月に小学校区防災拠点協議会全体説明会を開催し、自治会等の地域の方、学校関係者、市防災拠点要員の3者を一堂に集め、防災拠点に関する説明を行いました。説明会実施後は、防災拠点協議会の立ち上げに向けた取り組みを行う地域がふえ、本年9月1日現在で11校の防災拠点協議会が立ち上がりました。既に立ち上がっている小学校区防災拠点協議会では、被害発生時に市防災拠点要員や地域の方などが協力して災害対応を行えるようさまざまな活動を想定して、迅速、的確に行動できるような行動マニュアルや、避難所運営マニュアルの策定などについて話し合いを行っております。その他、小学校区内の避難所や危険箇所等を示した地域減災マップの作成や、AEDの操作方法等を学ぶ救命講習、策定したマニュアルの検証を兼ねた拠点訓練を実施しております。本年度の主な取り組みといたしましては、福栄小学校防災拠点において、児童や地域の方、防災拠点協議会委員、市職員等が参加した宿泊型の避難所開設訓練を行い、避難所の運営や応急救護訓練等を実施しました。現在の課題といたしましては、従来より行っている自治会単位で行う自助、共助に基づく避難や救助等の活動と、小学校区単位で行う活動との違いについての説明が十分でないこともあり、協議会の立ち上げが進まない地域がございます。いずれにいたしましても、小学校区防災拠点は大地震や大規模災害発生時において、市民、地域との連携の核となるものと考えておりますので、今後も地域での説明会を通して立ち上げを進めていくとともに、小学校区で防災訓練を行っていくなど、自助、共助、公助が一体となった災害対応を進めてまいります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁を伺いました。26年9月現在で11校で協議会が立ち上がったといった御答弁を伺ったわけでありますけれども、一方で、立ち上げが進まない地域があるといったようなことも御答弁にありました。今年度はまだ幾つかふえていくと思いますけれども、確かに早く立ち上がったところとそうでないところは格差が出てくる心配がありますので、この見込み数についてお伺いをしたいと思います。
 それから、訓練についてです。今、小学校区で訓練を行うといった御答弁がありましたけれども、その内容についてお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 再質問にお答えします。
 現在、防災拠点協議会の立ち上げに向けた準備会が2校、その他にも自治会等から個別に説明を依頼されております。協議会の立ち上げは、地域の方に御理解をいただいた上で進めますので、数的な見込みを立てることは難しいところでございますけれども、全体説明会以降は地域の方の関心が徐々に高まっていると非常に感じております。小学校区で行う防災訓練は、地域と学校関係者、市職員が協力し、地域の被災情報を収集する防災拠点の開設や、避難所の安全確認、災害対策本部との情報連絡等の実践的な訓練を実施し、地域との連携がより一層深まるような訓練を計画しております。ちなみに、本年度はこの訓練を市川市総合防災訓練と位置づけ、全ての小学校区防災拠点において実施してまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁を伺いました。11校で、あと2つ。2つということは13ですね。3分の1は拠点が立ち上がるわけでありますけれども、さまざまな課題があるというふうに思いますけれども、残りの3分の2を課題を解決して進めていかなければならないと思います。この3分の2をどのように進めていこうとお考えなのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 危機管理監。
○古賀正義危機管理監 再質問にお答えいたします。
 今後の取り組みにつきましては、説明会の依頼を受けている自治会等については、準備会の設立を支援していくとともに、その他の地域につきましては、防災拠点協議会の必要性を改めて丁寧に説明していくなど、立ち上げに向けた支援を行ってまいりたいと思います。
 以上です。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。いざというときのために大変大切な拠点となるというふうに思います。先ほど、格差が生じてくる懸念があるというふうに申し上げました。早急に進めていっていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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○松永鉄兵副議長 お諮りいたします。決算審査特別委員会審査のため、明9月13日から9月23日まで11日間休会とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永鉄兵副議長 御異議なしと認めます。よって9月13日から9月23日まで11日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後5時5分散会

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