更新日: 2024年3月21日

2014年11月28日 会議録

会議
午前10時2分開会・開議
○岩井清郎議長 ただいまから平成26年12月市川市議会定例会を開会いたします。


○岩井清郎議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたから御報告いたします。


○岩井清郎議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、田中幸太郎議員及び湯浅止子議員を指名いたします。


○岩井清郎議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月16日までの19日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって会期は19日間と決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第2議案第29号市川市副市長定数条例の一部改正についてから日程第36報告第38号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 お諮りいたします。報告第39号については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって報告第39号については提案理由の説明を省略することは可決されました。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔大久保 博市長登壇〕
○大久保 博市長 議案第29号から議案第50号までにつきまして提案理由を御説明申し上げます。
 初めに、議案第29号市川市副市長定数条例の一部改正については、社会情勢の変化及び市が取り組むべき行政課題の状況に応じ、副市長の登用を弾力的に行うため、その定数を2人から2人以内とするものです。
 議案第30号市川市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定については、公務において活躍することが期待される有為な職員の継続的な勤務を促進するため、職員が外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることができる休業制度を創設するものです。
 議案第31号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正については、国の人事院勧告等を考慮し、一般職の職員の給料、通勤手当及び勤勉手当について改定を行うとともに、議会の議員並びに市長、副市長及び常勤の監査委員の期末手当について改定を行うものです。
 議案第32号市川市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正については、保育サービスのさらなる充実を図ることを目的として、市川保育園、欠真間保育園、行徳第二保育園及び行徳第二保育園分園を社会福祉法人による認可保育園とするため、公の施設としての供用を廃止するものです。
 議案第33号市川市障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正については、障害者介護給付費等審査会の委員の負担軽減を図り、迅速かつ円滑な障害支援区分の認定を行うため、同審査会の委員の定数を増員するものです。
 議案第34号市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律――以下、地方分権一括法といいます――における介護保険法の改正により、これまで国で定められていた指定介護予防支援等の事業の人員等に関する基準等を市町村の条例で定めることとされたことから、本条例を制定するものです。
 議案第35号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正については、地方分権一括法における介護保険法の改正により、これまで国で定められていた指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を都道府県の条例で定めることとされ、千葉県の条例が制定されたことから、引用条文の整備を行うほか、所要の改正を行うものです。
 議案第36号市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正については、地方分権一括法における介護保険法の改正により、これまで国で定められていた指定介護予防支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例を議案第34号により制定することに伴い、引用条文の整備を行うほか、所要の改正を行うものです。
 議案第37号市川市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例の制定については、地方分権一括法における介護保険法の改正により、これまで国で定められていた地域包括支援センターの人員等に関する基準を市町村の条例で定めることとされたことから、本条例を制定するものです。
 議案第38号市川市心身障害児就学指導委員会条例の全部改正については、心身障害児就学指導委員会の任務の実態を踏まえ、その任務の内容を見直すとともに、同委員会の名称を改めるほか、所要の改正を行うものです。
 議案第39号市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、児童扶養手当法の改正により、ひとり親家族に公的年金が給付された場合の児童扶養手当との併給の調整に関する規定が整備されたことに伴い、当該規定を引用している条文の整備を行うものです。
 議案第50号平成26年度市川市一般会計補正予算(第3号)についてです。歳入歳出の補正予算額は12億8,761万4,000円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,331億6,346万1,000円とするものです。
 主な内容を申し上げます。まず、第2款総務費では、職員の異動等に伴う職員給与費や非常勤職員等雇上料などについて、第3款民生費では、障害者介護給付費や私立保育園保育委託料、生活保護扶助費などについて、また、第8款土木費では、老朽化した道路や公共施設の修繕、維持などの経費について、それぞれ計上するものです。これらの歳出予算の財源につきましては、市税を初め、地方消費税交付金、国庫支出金などをもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 次に、継続費の補正につきましては、北方小学校屋内運動場建替事業において、新たに屋内運動場を新設する経費などの継続費の総額と期間、年割額を設定するものです。
 次に、繰越明許費の補正につきましては、人にやさしい道づくり重点地区整備事業について、年度内の完成が見込めないことから補正するものです。
 次に、債務負担行為の補正につきましては、職員健康診断委託費ほか指定管理料などについて債務負担行為を設定するものです。
 さらに、地方債の補正につきましては、民生費、衛生費及び土木費における起債限度額をそれぞれ変更するものです。
 議案第41号平成26年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてです。歳入歳出の補正予算額は1,182万8,000円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ446億3,338万5,000円とするものです。
 内容は、社会保険加入者が遡及して国民健康保険の資格を喪失したことなどにより超過納付となった保険税を返還するため、不足が生じた還付金を計上するものです。財源につきましては繰越金をもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 議案第42号平成26年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてです。歳入歳出の補正予算額は5,605万5,000円の減額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ152億5,494万5,000円とするものです。
 内容は、外環道路建設事業のおくれにより不要となった補償金等を減額するものです。財源につきましては繰入金及び市債などをもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 また、地方債の補正につきましては、下水道事業費における起債限度額を変更するものです。
 議案第43号平成26年度市川市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)についてです。歳入歳出の補正予算額は6,500万円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億8,521万6,000円とするものです。
 内容は、青果卸売場耐震補強工事費を計上するものです。財源につきましては繰入金をもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 また、繰越明許費につきましては、耐震補強工事が年度内の完成が見込めないことから、補正をするものです。
 議案第44号平成26年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてです。歳入歳出の補正予算額は1,033万6,000円の増額となっており、歳入歳出予算の総額をそれぞれ234億2,110万9,000円とするものです。
 内容は、介護保険法改正に対応するためのシステム改修委託料を計上するものです。財源につきましては国庫支出金などをもって充て、収支の均衡を図ったものです。
 議案第45号指定管理者の指定の期間の変更については、平成27年4月1日から現在の指定管理者である社会福祉法人において、市川市立宮久保保育園を私立認可保育園とする予定でしたが、保育園用地内にあります国有地の取り扱いについて、今年度中に国との協議が調わないことから、指定管理者の指定の期間を1年間延長するものです。
 議案第46号指定管理者の指定については、平成27年4月1日から市川市そよかぜキッズを管理する指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案するものです。
 議案第47号財産の無償譲渡については、市川市立市川保育園を指定管理者である社会福祉法人ユーカリ福祉会による認可保育園とすることに伴い、同法人が安定的かつ良質な保育の実施を図ることができるようにするため、同保育園の建物を同法人に無償で譲渡する必要があることから提案するものです。
 議案第48号財産の無償譲渡については、市川市立欠真間保育園を指定管理者である社会福祉法人愛誠福祉会による認可保育園とすることに伴い、同法人が安定的かつ良質な保育の実施を図ることができるようにするため、同保育園の建物を同法人に無償で譲渡する必要があることから提案するものです。
 議案第49号財産の無償譲渡については、市川市立行徳第二保育園を指定管理者である社会福祉法人千葉寺福祉会による認可保育園とすることに伴い、同法人が安定的かつ良質な保育の実施を図ることができるようにするため、同保育園の建物を同法人に無償で譲渡する必要があることから提案をするものです。
 以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
○岩井清郎議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 浅野さち議員。
○浅野さち議員 会派公明党、発言順位1番、浅野さちでございます。通告に従いまして議案質疑をいたします。
 議案46号指定管理者の指定について伺います。
 指定管理者に管理を行わせる公の施設が市川市そよかぜキッズ。6月定例会にて、議案4号市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についての質疑にて、この施設は旧稲荷木幼稚園の施設を改修し、市川市こども発達センター分館として、1階部分は児童発達支援と放課後等デイサービスを提供する施設、また、2階部分につきましては放課後保育クラブと幼児ことばの教室として利用すること、伺っております。なお、1階部分の発達支援を行う施設は指定管理者制度を採用すると伺いました。そこで、今回、指定管理者となる団体を社会福祉法人佑啓会を選定した経緯と理由、また、今までの実績を伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第46号指定管理者の指定についてお答えをいたします。
 この指定管理者の候補者の選定をした理由及び実績についてでございます。指定管理者候補者の選定につきましては、第1次審査としてこども部が所管する公の施設の指定管理者候補者選考委員会におきまして、応募のありました2法人が市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条に規定する指定の基準を満たし、かつ指定管理者の候補者として適しているかどうかを指定管理者選定評価表に基づき審査を行い、提案に対する評価点数が高い社会福祉法人佑啓会を第1交渉権者としたところでございます。この選考委員会の結果報告を受けまして、公の施設の指定管理者選考審査会による第2次審査を行い、選考委員会の審査が公正に行われたか、選考した団体は妥当かなどの視点から審査を行った結果、了承されたものでございます。
 次に、指定管理者候補者の選定の理由といたしましては、公の施設の管理運営の考え方が妥当であること、継続的に安定した管理運営ができること、従事者の安定した配置ができること、よりよいサービスが期待できる実績があることでございました。具体的には、地域障害児支援に対するニーズを運営に反映し、幅広く市民に貢献していくなどの公の障害児通園施設の役割を理解し、市内事業者との連携、市川市自立支援協議会への参加など、本市の障害児福祉の向上に資する考えがございました。また、管理運営に関しましては、衛生管理や緊急時の対応、人権保護などでチェックリストやマニュアルの整備、各種委員会の設置、さらには職員定着の取り組みなどに独自の取り組みがございました。
 次に、社会福祉法人佑啓会の障害児通所支援における実績についてでございますが、当該法人は平成15年4月より、現在の障害児通所施設の前身である児童デイサービスを開始しております。平成24年の児童福祉法一部改正後は、障害児通所支援事業として児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援を行っており、十分実績のある法人であります。また、障害児通所支援だけでなく、成人の障害者の施設も数多く実施しており、本市では平成25年4月に市川市松香園の指定管理を受託しております。このような実績から、障害児通所支援はもちろんのこと、大人の施設につながる子供の将来を見据えた支援に期待をしているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 浅野議員。
○浅野さち議員 伺いました。この障害児通園施設の役割を理解し、市内の事業者との連携、また、管理運営に関しても、衛生管理や緊急時の対応が整備されていること、また、実績として市川市松香園の指定管理も行っていることから、障害児通所支援と大人の施設につながる子供の将来を見据えた支援も期待できること、わかりました。
 そこで再質疑いたします。指定管理者となる団体、佑啓会が市川市そよかぜキッズを指定管理することにより、どのような具体的な効果が図れるのか伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 社会福祉法人佑啓会が市川市そよかぜキッズを指定管理することによる具体的な効果との御質疑にお答えをいたします。
 まず、児童発達支援における具体的な取り組みでは、給食の提供でアレルギー児に対する完全代替食の提案がございます。通園につきましては、基本として車両による送迎をいたしますが、利用者増に伴う車両の追加や増便の提案もございます。「褒める」を基本に、できることを伸ばし、1人1人の子供たちの成長、発達段階に合った支援方法で子供たちの生活を豊かにしていくことや、放課後等デイサービスでは、土曜日の日中の受け入れや学校が長期休みの際にも受け入れ体制を整えるなどの提案もあり、施設開設による大きな効果が期待できるところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 浅野議員。
○浅野さち議員 給食提供や放課後デイサービスでは、土曜日の受け入れ、学校の長期休みの際にも受け入れ体制を整える提案もあるということで、るるにわたってサービス提供を提案しており、効果が期待できることを伺いました。
 さらに質疑いたします。選定した理由の中に、公の施設の管理運営の考え方が妥当とありますが、市が目指す方向性、障害児の相談支援など進めていけるのか伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 市が目指す方向性を進めていけるのかについてでございますが、現在、市川市では障害児の相談支援を進めております。しかし、障害児相談支援を行う事業所の絶対数が少ないため、市でサポートしながら、多くの方がセルフプランを立てていることから、本市といたしましては、事業所による相談支援の数をふやしていきたいと考えております。今回、そよかぜキッズに配置される職員の中に相談支援従事者研修を修了した相談支援ができる者が複数名おり、ここで障害児相談支援を行うことで、事業所による相談支援の数をふやすことができると考えております。また、障害児のいる保育園等を訪問し、集団生活に溶け込めるようになるための支援を行う保育所等訪問支援を実施する事業所の数も、障害児相談支援と同様に少ないため、そよかぜキッズで実施することで支援の幅が広がると考えております。このように地域の中核的な療育施設として、その専門性を生かすことにより、さらに多くのお子様の発達に心配をお持ちの方への対応が可能になっていくものと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 浅野議員。
○浅野さち議員 伺いました。相談支援ができる者が複数名おり、事業所による相談支援の数をふやせること、また、保育所等訪問支援事業を実施することで障害児のいる保育園等の支援の幅が広がること、この点は特に評価いたします。地域の中核的な療育施設として、その専門性が生かせ、さらに発達に対して心配な方への対応が可能になり、市が目指す方向性を進めていけることがわかりました。この点、御家族にとって大変安心すると思います。
 さらに質疑いたします。27年の4月からスタートするわけですが、選定の理由の中に、地域障害児支援に対するニーズを運営に反映し、幅広く市民に貢献していくと言われておりましたが、地域住民との交流は重要と考えます。その点はどうなのか伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 地域住民との交流についてでございます。障害をお持ちのお子様たちにとりまして、地域の方々とかかわり合いを持つことは、心身ともに健やかに成長し、よりよい社会生活を営んでいく上で非常に重要で大切なことと認識しているところでございます。地域住民説明会においても、障害を持っている子というが、同じ子供たちとして地域で受け入れていきたいと思う、交流もしていきたいという地域の方の声もありました。こども発達センターでは、地域の方にボランティアとして来ていただいたり、近くの幼稚園や保育園と交流を持ったりしております。そよかぜキッズも同様に地域との交流を進めていけるように、社会福祉法人佑啓会に積極的に働きかけてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 浅野議員。
○浅野さち議員 指定管理者である社会福祉法人佑啓会が、今後、そよかぜキッズを運営する上で、より充実し、地域との交流も深め、安全、安心な運営であることを期待して、質疑を終わらせていただきます。
○岩井清郎議長 次に、松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 公明党の松葉でございます。会派内発言順位2番でございます。議案第47、48、49号について質疑を行います。
 この3号については、市川市立保育園を指定管理者である社会福祉法人に対してそのまま、公募することなく無償譲渡する、そういったことでありますけれども、まず経過について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第47号、48号、49号についてお答えいたします。
 初めに、経過についてお答えをいたします。建物の無償譲渡の経緯、経過についてでございますが、こども部では、土地や建物の協議を含め、平成24年度から民営化について検討を重ねてまいりました。対象となる3園の建物につきましては、建築からほぼ30年を経過していることから、老朽化が著しく進んでいること、また、近隣自治体における民営化の事例においても、建物については無償譲渡しているケースが多く、今後の維持管理に要する経費等も含めまして検討した結果、無償で建物を譲渡するほうが市の財政的メリットが大きいと考えたものでございます。具体的には、後ほど、また御質疑でお答えをしたいと思います。なお、こうした部内での検討結果を踏まえて、最終的には平成25年11月13日に開催されました行政経営会議において、平成26年度末で指定期間が満了する指定管理園のうち、市川南保育園を除く4園の建物等の無償譲渡について庁内合意を得たところでございます。
 その後、平成26年2月、市議会定例会におきまして、指定管理者制度により運営している7園のうち、26年度末で指定期間が終了する4園について、民営化に向けた準備を進めることが平成26年度の施政方針の中で市長より公表され、本年5月から6月にかけまして、4園の保護者の皆様を対象に、平成27年度からの民営化について説明会を開催していただき、おおむね理解をいただきましたことから、今定例会に提案をさせていただいたものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 経過についてでありますけれども、もう少しちょっとわからない部分がありますのでちょっと伺います。先ほどありました平成25年11月13日に開催されました行政経営会議において、指定期間が満了する指定管理園のうち、市川南保育園を除く4園の建物等の無償譲渡について承認を得たということでありますけれども、その行政経営会議の承認でありますけれども、現在の指定管理者に対して、建物を無償譲渡することまでをその行政経営会議で承認したのかどうか、この確認です。
 2点目に、その承認のときに土地をどうするか、これについての承認はされたのかどうか伺います。
 3点目、平成26年度施政方針、このときに確かに市長の施政方針の中で民営化の方向で進めていくという方針が打ち出されたことは認識をしております。しかしながら、指定管理者である社会福祉法人に対してそのまま民営化するという、このことについては施政方針の中で、また、説明の中で、私はそういったことが説明がなかったように認識をしております。このことについて、市としての説明したという認識があるのかどうか、これについて伺います。
 4点目に、保護者に対する説明会、これは5月から6月にかけて説明会を実施したということでありますけれども、この説明会の具体的な内容について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 幾つかの再質疑にお答えをいたします。
 初めに、行政経営会議で承認されました内容でございますが、現行の指定管理者に運営を引き継がせることとあわせまして、園舎の無償譲渡、土地は公租公課程度の額による貸与として承認をいただいております。また、最終的には本年11月7日に開催されました庁議におきまして、現指定管理者である法人が運営することも含め、承認をいただきましたことから、市の方針として決定したものでございます。
 次に、平成26年2月市議会定例会での説明に関する御質疑でございますが、代表質疑におきまして、会派みらいからの施政方針に対する質疑の中で、現行の指定管理者が民営化後も引き継ぐのかとの御質疑に対し、引き継ぐ事業者や契約方法、施設の譲渡方法等も含め、保護者の方々の御意見を踏まえまして具体的な手法を慎重に調査、検討を行ってまいりたいと考えておりますと御答弁をさせていただきました。その後、こども部におきまして協議を重ね、現法人の民営化実施に向けた方向性が固まりましたことから、本年5月から6月にかけまして対象4園の保護者の皆様に説明会を開催し、御意見を伺う中で、現指定管理者による保育の継続性を強く御要望いただきましたことから、本市といたしましても、現在の指定管理者である法人において民営化を進めていく方針としたものでございます。
 続きまして、保護者説明会で御説明した具体的な内容についてでございます。保護者説明会の中では、決定に至った理由、私立化により期待できること、今後のスケジュール案のほか、私立保育園になることで保護者の方が心配されていると思われる項目をQ&A形式の資料もお配りし、御説明を申し上げたところでございます。なお、建物の無償譲渡につきましては、地方自治法第96条第1項第6号の規定によりまして、議会での議決が必要であり、土地の貸与につきましても、この議決との関係がございますことから、決定事項としてお伝えすることはできない状況でございましたが、保護者の方々からは、法人に負担をかけないでほしいとの御意見もいただき、議会での議決が条件となりますが、その方向で進めたい旨の回答をさせていただいたところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 大体わかってきましたけど、施政方針の中で検討していく方向でいろいろ検討されたんだと思うんですね。それで保護者説明会をやってということだろうと思います。
 2点目に入りますけれども、普通、建物の譲渡、ましてやこれは無償で譲渡するわけですよね。普通は公募するというのが一般的な考え方だと思うんですけど、その公募というのは、この検討の中で考えなかったのか、それについてお答えください。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 公募を実施しなかった理由につきましてお答えをいたします。
 確かに公平性の観点から考えた場合には、御質疑者がおっしゃるように公募によって競争性を発揮することが原則であると考えております。こうした原則がある中で、改めて法人を公募しなかった理由でございますが、1点目といたしますと、毎年のモニタリングや保護者アンケートなどから、現法人の運営や保育の質について、利用者から一定の評価を得ていること、2点目は、子供への影響を考えると、保育士の交代などは極力避けてほしいなど、現法人での保育の継続に対する保護者の強い要望があること、3点目は、今後の運営に対する法人の意欲が高いこと、4点目は、雇用されている保育士等への影響の大きさがございます。以上、特に保護者の声を十分考慮させていただいた上で、公募を実施するメリットよりも、現法人の運営による民営化のメリットのほうが上回ると考えたことから、現法人での継続を選択したものでございます。なお、定期借地権の設定を行う土地につきましては、他の私立保育園を運営する法人との公平性を考慮いたしまして、公租公課相当額を賃借料として徴収してまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 公募しなかった理由ということなんですけれども、毎年のモニタリングや保護者アンケートなどから、保育の質について一定の評価を受けている。これは指定管理でやっているから、こういった評価を受けているわけで、指定管理というのは市の意向に沿って運営していくわけですから、指定管理と民営化というのは全然違いますよね。民営化すると社会福祉法人そのものの運営方法でいろいろやっていけるわけですよね。そもそも違うわけなんですよね。先ほどありました公募を実施するメリットより現法人の民営化のほうがメリットが上回るとありましたけれども、まずそれぞれのメリットというのは何なのか。また、そのメリットの何をもって上回るのか、それについて伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 現法人によるメリットが公募を上回ると何をもって判断したのかとの御質疑にお答えをいたします。
 公募を実施する場合におきましては、単なる金額の比較ではなく、主に保育の内容等について比較して、最もすぐれた事業者を公平に選定できるというメリットがございます。しかし、現法人であれば、県の指導監査及び市のモニタリングや保護者アンケートの評価が既に高いことから、保護者の方々が安心していただける保育が継続できる等、民営化に移行する際に生ずる混乱などを最小限にとどめ、保護者、園児の負担を最小限にできること、また、法人もさらに質の高い保育園運営を実施していきたいとの意思があること、さらに、運営法人が変更となる場合には、引き継ぎ保育に係る経費が発生いたしますが、現法人において民営化した場合には、その経費も必要なくなるという財政面での効果や、現在、法人に勤めております保育士等の雇用も確保されるなどのメリットもございますことから、現法人によるメリットが公募を上回ると判断したものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 そういったメリットがあると、市はそういうふうに判断したということですね。
 3点目に移ります。市のメリットと事業者のメリット、これについてそれぞれ市としてはどういうふうに考えているのか伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 市のメリットと事業者のメリットについて、市としてどう考えるかお答えをいたします。
 市が園舎を無償譲渡するメリットといたしましては、今後、園舎の維持管理等に係る経費が不要となる面がございます。今後、10年間、市が3園の維持管理を行うと想定した場合、施設修繕費において、公立28園の過去5年間の平均決算額が1園当たり約220万円となっておりますことから、3園で約6,600万円、また、大規模改修に係る工事請負費につきましては、今後10年間に年次改修計画を参考に予測される工事を実施した場合、3園で約1億3,700万円が見込まれるため、合計で約2億円が必要であると試算しております。さらに、今後老朽化による建てかえの必要が生じてまいりますが、建物を撤去する場合にかかる経費といたしまして、類似構造、築年度における過去の建物の撤去費用を勘案して試算いたしました結果、3園で約1億円が必要となるものと推計しております。公立保育園の場合、こうした経費に対しての国、県からの補助がないことから、譲渡することによってこれらの経費を削減できるメリットがあります。
 また、民営化するメリットといたしましては、毎年必要となる運営経費の面で、保育園の運営費に対して国、県負担金が歳入として復活いたします。現在、公立保育園は平成16年度に実施された、いわゆる三位一体改革によって、公立保育園の運営費に対する国、県負担金が一般財源化されており、指定管理者制度を導入している場合でも、保育料控除後の保育費用の全額を本市が一般財源で支出をしております。しかし、私立保育園となった場合には、児童福祉法に定める保育費用のうち、国が定める保護者からの保育料を控除した額の4分の3を国と県が負担することになります。このため、一般財源化されていた国、県負担金が復活することにより、平成26年度の当初予算をもとに算出いたしますと、3園合計で年間約1億5,000万円の歳入が見込まれることから、この財源を保育園整備等の待機児童対策や、その他の子育て支援策など、市民に必要な幅広い施策に生かしてまいりたいと考えております。
 次に、法人のメリットでございますが、通常であれば保育園の整備は法人による土地の購入、または一般的な相場で地主から賃貸借するなど場所を確保し、建物についても法人による建設、または土地の所有者が建物を建築し、その物件を賃貸借することが前提となります。仮に施設整備費等について補助対象とする場合には、本市が行う保育園設置運営事業者の公募に応募いただき、設置運営事業者として選定された場合に、初めて施設整備費等の補助対象となり、保育園の整備が進められることとなります。しかし、選定された場合におきましても、補助対象事業費の4分の1は法人負担であり、補助対象とならないものについては全て法人の負担となります。一方で、今回の民営化につきましては、建物は無償譲渡、土地につきましても公租公課程度の賃料を予定しており、法人にとっても初期投資を抑えて保育園を運営することが可能となることから、安定的かつ良質な保育の実施を図ることができるものと考えております。また、法人も安定的な保育園運営を継続する中で、将来を見据えて修繕や建てかえに備えた積み立てが可能となるメリットがあり、法人によって新園舎が建設された場合は、保育環境が改善され、市民サービスの向上につながるもの、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 市にもメリットがある、また、事業者についても大変メリットがあると、そういうふうに感じましたけれども、特に社会福祉法人、指定管理者でやっているところがそのまま民営化になると非常にメリットは大きいと思うんですね。新たに保育園をつくる場合、土地のこととか建物のこととかいろいろ費用負担が出てくるわけですけれども、今回、土地の公租公課程度の賃料ということで、非常に割安で指定管理者、今やっているところが運営していけると。これについて、先ほども公平性の観点から、それだったら、うちもやりたいというふうな、そういった保育園もいっぱいあると思うんですよね。その辺でどうなのかなというところが、今回疑問に思っているところでございまして、また、先ほど市のメリット、事業者のメリットはわかりましたけれども、先ほども申し上げましたけど、指定管理者と民営の保育園とはそもそも全然違う保育園だという、そういうことだと思うんですよね。市の意向に沿った運営、先ほどモニタリング等を実施することできちっと市も見ていけるわけですから、今まではよかったですよ。今後、民営化になった場合、その辺がなくなる。市としてはそのことによるその辺の担保といいますか、その辺はどういうふうに考えているのか、最後に伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 民営化された場合、運営方針が変わった場合、それを市としてどういうふうに担保していくかということでございます。現法人はこれまでも大きな問題は起こしておりません。指定管理者として公立保育園の保育内容を継承してきており、毎年のモニタリングの結果からも、利用者から保育の質について一定の評価を得ております。また、既にほかの園を長年運営しているという豊富な経験も持ち合わせております。そしてまた、保護者説明会におきましても、保護者からの質問に対して、現在の保育内容と大きく変わることはない旨の回答を法人からいただきましたことから、保護者の皆様にも一定の御理解をいただけるものと考えておりますし、市としても適切な運営がされるようにしっかりと見守っていきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 先ほど何と言われたか。最後に、見守っていきたいと言われたのかね。よくわかりませんでしたので、その辺については、今後ほかの議員の質疑もありますし、しっかりと委員会の中でそういった担保ができるように、委員会の中では要望等もできるわけですから、よろしくお願いをいたしまして、私の質疑を終わります。
○岩井清郎議長 次に、宮本均議員。
○宮本 均議員 3番、宮本均です。議案第50号及び43号、こちらは初回から一問一答となっておりますが、一括で質疑を行います。
 まず今回、市場のほうですが、耐震補強工事を行う。この12月定例会、補正予算を組むに至った経緯、その理由について。
 また、私は非常に今違和感を覚えているところが、実は補正額の財源内訳が一般財源、単年度で処理をしております。通常100%起債してもいいような金額ではないかと思うんですが、財源に一般財源を充てた理由についてお伺いをします。
 また、耐震工事の内容、概要で結構ですから、この3点についてお伺いします。
○岩井清郎議長 経済部長。
○倉橋常孝経済部長 地方卸売市場耐震補強工事に係る補正予算についてお答えいたします。
 初めに、この時期に補正予算を組んだ理由についてでございますが、平成25年度に行いました耐震診断におきまして、青果卸売場の耐震性が著しく低く、震度6強から震度7程度の規模の地震により倒壊、または崩壊する危険性が高いとの診断結果が本年3月に出ましたことから、耐震補強工事を行うものでございます。
 次に、補正予算の計上がこの時期となった理由についてでございますが、平成25年度の耐震診断におきまして青果卸売場の耐震性が低いことが判明したため、関係部署等と本年4月から耐震補強工事について検討を重ねた結果、速やかな補強が必要との結論に達しましたことから、本年9月定例会におきまして設計業務委託に要する費用を補正予算に計上し、議決をいただいたところでございます。その後、同業務委託の契約締結を行い、10月後半に補強案概略図の作成、工事費の積算が終了したことから、一日も早い補強の完了を目指し、12月定例会に同工事費を補正予算、繰越明許費補正として計上したものでございます。
 次に、財源といたしまして一般財源を充てた理由についてでございますが、今回、同工事費を12月定例会に補正を計上する際、起債等特定財源による財源確保も検討いたしましたが、今後の民営化等を見据え、将来にわたる財政的な影響をできる限り少なくすることが望ましいとの判断から、将来の債務となる起債に頼らず一般財源での対応といたしました。
 次に、事業の内容についてでございますが、委託業者からは青果卸売場の耐震につきましては、超音波検査の結果、鉄骨の柱とはりの各部材には顕著なさびは認められない、しかし、接合部に欠陥が認められるとの報告を受け、耐震補強には、はりと柱の結合部の補強が効果的であるとの結論が出されております。このため、結合部補強や筋交い補強などを組み合わせ、耐震性を改善するものでございます。なお、工期といたしましては、平成27年夏ごろの完了を目指してまいりたいと考えております。また、工事につきましては、市場機能を維持しつつ行うことから、関係者に対しまして工事の必要性を十分説明し、理解を得た上で行ってまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 宮本議員。
○宮本 均議員 経緯についてはわかったんですが、やっぱり結果が出てから時間がかなり要したところであると思います。また、財源措置につきましては、今、経済部長の答弁を聞いておりまして、やはり最終的判断は、私は財政部が行ったと思います。また、今答弁の中で財政的な影響をできる限り少なくする。これは何も今回の商工費、特別会計に限ったことではありません。起債するということは、将来債務を残すということですから、そう考えますと、今回、通告には入れていませんけど、この6,500万円より少ない金額の起債は行っています。6,500万円を一般財源で充てた、そういった理由がまだちょっとほかにあるのかもしれないという疑問が残ります。ただいま経済部長からあった答弁以上につけ加えるものがあれば、財政部長のほうで答弁をお願いしたいと思います。
 さらにもう1点、25年に耐震診断を行ったということですが、それ以前に行ってもよかった内容ではないかと思います。25年度以前に耐震診断を行わなかった理由というものがあればお答えください。
○岩井清郎議長 経済部長。
○倉橋常孝経済部長 再質疑にお答えします。
 本市における耐震改修につきましては、平成20年4月に策定いたしました市川市市有建築物耐震化整備プログラムに基づき実施しております。今回の耐震改修の青果卸売場につきましては、同計画における特定建築物に該当していないため、平成24年度までに耐震診断を実施していません。しかし、平成24年度に市場の民営化に向けた方針が決定したことから、建物の安全性を確認するために、平成25年度に耐震診断を実施したものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 市場の起債をなぜ起こさなかったのかという御質疑に対しまして、今、経済部長がお話をしたとおりでございまして、今後の民営化等を考えますと、起債は1回起こしてしまいますと、また今度という形になりますと、繰り上げ償還等になりますので、そういった事情を考えまして、今回につきましては一般財政で措置させていただいた次第でございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 宮本議員。
○宮本 均議員 理由については一応の理解としておきますが、最後に経済部長にお伺いしますが、今、民営化をにらんでというところで今回の補正かと思います。民営化については、お答えできる範囲で結構ですから、どの程度進んでいるのか、その辺ちょっと説明をいただければと思います。
○岩井清郎議長 経済部長。
○倉橋常孝経済部長 民営化につきましては、今、市場関係者との検討部会というものを設立しております。その検討部会におきまして民営化の会社、受け皿の立ち上げという形を、今進めています。それと、市場の場所について、今検討している段階で、最終的に民営化を受ける会社の役員となる方たち、市場の関係者たちの御意見を今聞いているという形の段階でございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですね。
 次に、大場諭議員。
○大場 諭議員 4番目の大場でございます。通告のまず道路橋りょう費、道路改良工事についてですが、これは長らく待ち望んでいました。私どもの会派同僚議員から前々から質問をし、要望してきたところですけれども、JR本八幡北口ロータリーのタクシー乗り場のバリアフリー化と歩道の整備かと思います。この工事、これまでも平成25年度当初予算にしながら、幾度か入札が行われましたけれども、不調に終わった。実施されなかった。そこで今回、補正に計上されておりますけれども、まず1つは、今回補正として計上した理由、それから、その工事の内容、それから、今定例会でこの補正が通った場合、工事の実施に至るまでのスケジュールについて、どのようになるか、1回目の質疑といたします。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 道路改良工事費に関する御質疑にお答えいたします。
 今回の工事箇所は、本八幡駅前北口広場におきまして歩道整備を行うものであります。北口広場は面積が2,200平方メートルで、現在の利用状況といたしましては、路線バスの乗り場が2カ所と、おり場1カ所、タクシー乗り場1カ所などが設けられております。広場の歩道部分につきましては、経年劣化による段差や損傷が目立ち、雨天時には歩道内に雨水がたまるなど、駅利用者や高齢者などの通行に支障を来しておりますことから、歩道の改善を行うものでございます。
 次に、工事の概要でございます。歩道部につきましては、歩行者の安全性の向上を図るとともに、駅前のにぎわいに合わせ、現在の黒舗装からインターロッキングブロックによる舗装を行います。また、タクシー乗り場はバリアフリーの観点から、歩道と車道との段差を解消するための切り下げスロープを設置するとともに、スロープにあわせ屋根を設置いたします。さらに、景観の観点からは、駅階段下の正面には花壇を設置することとしており、各種案内板の整備もあわせて行うなどの工事内容としており、事業費として4,100万円の補正額を計上しております。また、この箇所は平成25年度の予算に計上し、入札の手続を行いましたが、入札参加者の辞退等により5回の入札不調が続きまして、平成25年度内での工事の完成が困難なことから、実施を見送りとしておりました。入札不調の原因は、駅前で人通りが多いこと、作業時間帯が終電から始発までの短い時間帯であることなどが考えられます。このため、駅前広場という特殊性のある現場状況から、さらに積算内容を精査し、設計内容の見直しを行い、平成27年度の当初予算に計上すべく検討いたしていたところではございますが、しかしながら、広場を歩きやすくしてほしい、あるいはタクシー乗り場の段差解消を含む歩道整備を望む市民の声も多いことから、工事を前倒しすることといたしました。これによりまして、入札手続に早目に着手することができますことから、工事が集中する年度末を避けることが可能となり、工事業者も入札に参加しやすくなることを想定いたしまして、今回の補正予算に計上させていただいているところでございます。
 次に、工事のスケジュールでございます。本工事の補正予算を今定例会で御承認いただきますと、速やかに入札に向けた手続に入り、平成26年度内に契約を行い、その後、準備工を経て、来年度5月ごろの工事着工を予定しております。工期が平成27年度にまたがることから、平成27年度予算への繰り越しの手続もあわせて行い、平成27年9月の完成を目途に進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。不調になった5回ですよね。平成25年度の予算に計上して5回の入札が不調に終わったわけですけれども、それを今回、補正の理由はわかりましたというか、1つは、業者さんが忙しくなる繁忙期、年度末を前に入札に入れるようにしたいということが今回の補正だと。あと金額ですね。4,100万円ですけれども、5回も入札して不調になったのは、主に入札の手続の問題だけではないと思います。特に金額だと思うんですけれども、25年度当初予算よりはふやしておりますけれども、分析している駅前の、特にまた夜間でないと工事ができないということを考えて、4,100万円のそういった原因を踏まえた上での積算の根拠、また、妥当性というか、それをもう少しお話ししていただきたいと思います。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 今回の積算の根拠を特に特徴という意味でお答えさせていただきたいと思います。先ほどお答えいたしましたとおり、駅前という特殊性がありますことから、工事現場を考えますと、例えば資材置き場、あるいは重機の置き場等が非常に困難な地域であると考えております。そういう意味で、今回の積算におきましては、その点の手当てというのも考えさせていただいたところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 ということは、これで入札は不調に終わらない、そういうふうに期待してよろしいでしょうかね。待ち望んでいる工事ですので、明年の9月ということでしたけれども、ぜひとも完成をさせていただきたいというふうに思います。これはこれで結構です。
 次に土木費、道路橋りょう費の河川費、その委託費について、側溝清掃等委託料2,500万について伺います。まず、これは特に住宅街の側溝だと思いますけれども、今回の補正の予算に計上される理由と、それから、予定されている委託の件数等も含めてその内容を御説明いただきたいと、まず1回目の質疑とします。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 御質疑にお答えいたします。
 初めに、側溝清掃等委託料の補正予算の計上理由についてでございます。今回の増額補正は、ことしの9月10日の集中豪雨や10月の台風18号により、市内各所において道路冠水が発生いたしましたことにより数多くの側溝清掃の御要望をいただいたところであります。これらの御要望に対応するために、側溝清掃等委託料として2,500万円を増額補正させていただくものでございます。
 次に、側溝清掃事業の内容についてでございます。業務の内容といたしましては、道路側溝の上流側から高圧洗浄車や給水車から水圧をかけた水で側溝内に堆積している土砂などを下流側に押し流し、下流側で待機しているバキューム車で吸い取ることにより、道路側溝の排水機能の回復を図る作業でございます。側溝清掃箇所につきましては、職員による定期的なパトロールのほかに、市民の皆様などからの御要望に基づき職員が現地調査を行い、土砂などの堆積を確認した箇所を業者に清掃業務を委託しております。
 次に、清掃の御要望をいただく箇所についてでございますが、通常は側溝の流れが遅く、泥の堆積が進み臭気がある箇所などでございますが、集中豪雨や台風により道路冠水が発生した後では、冠水地域で多くの御要望をいただいております。ちなみに、平成26年4月から10月までの要望件数といたしましては、合計418件で、月平均では約60件となっております。このうち件数が多い月でございますが、6月が86件、10月が93件となっており、6月の場合は雨季に入り、道路側の側溝内の下水が多くなりまして、その流れが遅い箇所についてなどの御要望がありまして、10月につきましては台風後の御要望が多くなっております。平成25年度の合計要望件数でありますが、533件となっておりまして、25年度の場合も10月の台風の際には、月に128件の御要望をいただいたところであります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。わかりました。やはりかなりの件数があることはわかりました。ただ、今、時期等も、特に6月の時期と10月以降の件数はお話がなかったと思います。どの程度あるかは今お話がありましたけれども、市民からはいつごろ要望があって、特に10月の台風以降ですけれども、道路冠水のあった地域がその中にどの程度含まれているのか。そしてまた、今定例会で補正で承認した後、側溝清掃の実施に至るまでのそれらのスケジュール、要望から今回補正が通った後の実施されるまでのスケジュール、その2点について再質疑いたします。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 再質疑にお答えいたします。
 初めに、側溝清掃の御要望をいただく箇所の特徴でございます。地域の主要な排水路や公共下水道の雨水管渠が未整備な箇所が多く、また、これにより小規模な降雨などでも道路冠水が発生してしまう地域が多くなっております。一般的に道路冠水する原因といたしましては、地盤沈下による道路側溝の勾配不良、あるいは道路沿道の宅地化などの進行に伴う降雨時の雨水排水量の増加、また、道路側溝の排水先となります水路や下水道管渠の能力不足のほか、道路側溝内に土砂がたまり排水機能が低下するなどがございます。このように道路が冠水してしまう原因は幾つかございますが、台風後に道路側溝に関する御要望が多い理由といたしましては、1つは冠水した側溝にはごみや落ち葉などがたまっている場合が多いこと、もう1つは、冠水の原因として側溝の排水機能が低下しているので冠水してしまうのではないかと思われることも一因ではないかと考えております。
 また、スケジュールでございますが、現在、側溝清掃作業を実施しておりますのは、おおよそ3カ月ほど前にいただいた御要望箇所でございます。年内で当初予算を全て執行してしまうペースとなっております。そこで、今回補正をお願いいたしております委託料の2,500万円につきましては、現在の要望件数から推移いたしますと、12月までの御要望箇所については27年3月末までに対応できるものと考えているところであります。しかしながら、27年1月以降にいただく御要望につきましては、4月以降の側溝清掃となり、その箇所の側溝清掃につきましては、新年度の予算により対応させていただきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。1月以降のものについては来年度になりますよと。ある程度想定されるものがあると思うんですけれども、どうして今年度全て、1月以降も対応できるような補正予算を今回計上しなかったか、その点、もう1度お願いします。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 再質疑にお答えいたします。
 今年度の側溝清掃業務を委託しておりますのは3事業者で、年間の市内の側溝清掃の作業箇所を分担して業務に当たっていただいております。側溝清掃の業務には、高圧洗浄車やバキューム車といった機材が必要でございます。今年度の側溝清掃業務を委託している業者が12月までにいただいた御要望には、来年の1月から3月まで、これらの機材をフル稼働して対応することとして予算を計上しているものでございます。このため、資機材等の手当てを考慮いたしますと、1月から3月に御要望いただいた箇所につきましては、年度内に清掃することは難しいものと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 今お話を聞いていると、業者の理由ということですけれども、特に地球温暖化の中で、毎年これまでにない台風だとか大雨というのが、近年当たり前のようになってきたわけですよね。市内でも道路冠水の場所は大体予測できるようにもなっています。この前の大雨のとき、NHKのニュースにも大々的に市川市が取り上げられましたけれども、あれはもう完全にわかっていて現場に行っているんだなというふうに……。今回の補正予算で実施される側溝清掃の場所の中でも、そういうふうに予想されたところがあるんだと思うんですね。特に冠水した地域は床下、床上、その後、衛生的に物すごく心配。市民の衛生環境を守る、また、快適な生活を早期に取り戻すということが大事ですね。10月の台風で側溝清掃の申請があったものが、この補正が通った後、やっと実施できる。3カ月以上かかるわけですね。極端な言い方で言うと、3カ月以上不衛生な状態で、また、詰まった状態で側溝がある。また、今回2,500万円という大きな金額を補正で組むわけですから、どうして当初で組めなかったのか。今、当初で組めなかった理由が業者の理由でしたけれども、業者をふやすということは考えられないんでしょうか。その点だけ再々質疑です。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 お答えいたします。
 側溝清掃業者の選定につきましては、市内業者5社と準市内業者2社から先行落札除外により3社と契約しております。側溝清掃では高圧洗浄車や給水車、そしてバキューム車など資機材や車両が必要でありますので、年度途中に全て本市の側溝清掃要望の業務に充てるのは、現実的には非常に困難な状況でございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 余り理由の説明になっていなかったんですけど、やはり業者さんとも、これはよく相談していただいて、今回補正でこれだけの金額を組むのであれば、来年度の当初予算には、ぜひ想定される10月以降の大雨に対する側溝が速やかにできるように組んでいただきたいと指摘をして、この質疑については終わります。
 では、次の質疑で、継続費補正、教育費、小学校費、北方小学校屋内運動場建替事業ですね。これは北方小学校の体育館の建てかえですけれども、市川市内の小学校は耐震補強の見直しがされて、工事も全て完了したものというふうに私たちは認識していたんですけれども、北方小学校については建てかえをしなきゃいけない状況であると。今回この補正となった理由ですね。それから、今回なぜ12月定例会において補正を計上するのか。そしてまた、今補正が通った後の着工、入札があると思いますけれども、工事に至るまでのスケジュールについて、まず伺います。
○岩井清郎議長 教育総務部長。
○津吹一法教育総務部長 議案第50号についての(3)北方小学校屋内運動場建替事業についての継続費補正に係る御質疑にお答えを申し上げます。
 初めに、建てかえをするに至った経緯から御説明をさせていただきます。北方小学校の屋内運動場につきましては、耐震改修事業の一環として、Is値を文部科学省基準の0.7以上とするための取り組みを進めており、文部科学省からの要請に応え、平成27年度末の完成を目指しているものでございますが、事業計画に基づき25年度に耐震補強設計に際しての現場調査を実施したところ、耐震補強工事以外にも床や屋根の老朽化や周囲の地盤沈下等に対する対策が必要であることが判明いたしました。そこで、耐震補強工事にあわせて大規模改修も行う場合と、新たに建てかえた場合とを経費や敷地条件、さらに災害時の避難拠点であることなども踏まえて比較検討を行いましたところ、北方小学校屋内運動場の耐震改修事業については、補強と改修を行う場合よりも建てかえのほうが経費を耐用年数で割った場合に費用対効果の利点があること、かつ、工期や工事エリアなどの面でも学校への影響が少ないことから、建てかえを選択することとしたものでございます。先ほども申し上げましたように、今回の建てかえは耐震改修事業の一環として進めるもので、文部科学省からは公立学校施設の耐震化の推進として、平成27年度末までのできるだけ早い時期に完成させるようにとの目標が示されております。このことから、平成26年度当初予算に設計業務委託料を計上いたしましたが、設計業務は順調に進捗しておりまして、年内には完了する見込みでありますことから、計画どおりの完成を目指すため、建てかえ工事の準備に当たりまして、入札事務等を今年度から進める必要がありますことから、今回、補正予算としてお諮りするものでございます。
 今後の予定といたしましては、補正予算を議決いただきました後、年明け早々には屋内運動場新築工事の入札事務手続を進めてまいりたいと考えております。そして、平成27年度の4月には仮契約の締結を予定しておりまして、6月の市議会定例会に契約議案を提案し、御審議をいただきたいと考えているところでございます。
 なお、各年度で行う工事予定としまして、27年度は屋内運動場新築工事のほか、既存校舎と新設する屋内運動場との通路等を整備するための渡り廊下新築工事、既存校舎改修工事、設備等切り回し工事を行い、年度末には新設の屋内運動場の供用開始を予定しております。また、27年度から28年度にかけて行う工事としまして外構整備工事、既存の屋内運動場及び渡り廊下の取り壊し工事、夜間照明移設工事などがございます。これに加えて、28年度には雨水貯留施設整備工事、既存遊具等の撤去及び新設工事、校庭整備工事を行いまして、平成28年10月末には全体工事の完了を予定しているものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。理由もわかりました。物すごく突貫工事になるわけですけれども、実際に建物を建てるというのは、これだと27年度中には必ず完成するという話ですけれども、本当に27年度中に終了するのか、その確認をもう1度ちょっとお願いいたします。
○岩井清郎議長 教育総務部長。
○津吹一法教育総務部長 再質疑にお答えいたします。
 先ほども触れましたが、建物本体である屋内運動場の新築工事につきましては、入札事務の手続を平成27年1月から開始しまして、3月下旬に開札を実施し、4月には仮契約を行いたいと考えているところでございます。このことを踏まえまして、27年6月の市議会定例会に契約議案として提案するための期間を考慮し、余裕のあるスケジュールで準備を進めるため、今定例会での議決をお願いするものでございます。
 また、工事期間でございますが、平成24年度に完成した第四中学校の屋内運動場新築工事は、くい打ち工事がない工事で約6カ月かかっております。一方、北方小学校の屋内運動場新築工事では、地質調査の結果、くい打ち工事が必要となりますことから、27年7月から28年3月までの約9カ月を工期と見込んでおりまして、平成27年度末までには間に合うものと考えております。なお、スケジュールにつきましては、引き続き契約担当や工事担当など関係部署との連携を密にして、しっかり進捗管理を行い、事業におくれが生じませんよう取り組んでまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。そうすると、これで市内の公立の小中学校については全て耐震補強、また建てかえが完了するということでよろしいですね。わかりました。特にこれから東京オリンピックに向けて職人さんが減ったりしますので、そのスケジュール管理が大事だと思いますので、どうかぜひ来年度中に完成できるよう取り組んでいただきたいと思います。
 以上で終わります。
○岩井清郎議長 次に、石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 民主・連合・社民の石原よしのりです。では、通告に従いまして議案質疑をさせていただきます。
 まず、議案第30号市川市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について伺います。
 これは、市川市の職員が配偶者が海外で勤務することになったときに同行する場合、今までは職員をやめて行くということだったのを、休業ということで、帰国したときに働いていただけるようにという制度だと思います。これは特殊なケースというふうにも考えられますけれども、私は、人事制度としては大変重要な制度だと思っておりますので、この件をお聞きします。まず、この条例を制定する目的、効果について伺います。この制度を導入することによる市川市のメリットについて御答弁ください。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 本条例案の目的及び効果についてお答えをいたします。
 まず、この配偶者同行休業制度が制定された経緯についてでございますが、国におきましては、平成25年6月14日付の日本再興戦略に関する閣議決定におきまして女性の採用、登用の促進、男女の仕事と子育て等の両立支援について、まずは公務員から率先して取り組むこととされました。この閣議決定を受けまして、その具体策の1つとして、配偶者の転勤に伴う離職への対応が掲げられまして、内閣府特命大臣から人事院総裁に対して、必要な対応をとるよう検討するよう要請がなされたところであります。これに対しまして人事院は、平成25年8月8日付で、公務において活躍することが期待される職員の継続的な勤務を促進するために、配偶者の海外転勤等に伴い職員としての身分を保有しつつ職務に従事しないこととする休業制度を設ける必要がある、このような意見の申し出を国会及び内閣に行いました。これを受けまして、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律が制定され、あわせて国と地方との権衡を図る観点から、地方公務員についても条例で定めるところにより同様の制度が導入できるよう、地方公務員法が改正され、いずれも平成26年2月21日から施行をされたところであります。配偶者同行休業制度は、配偶者の海外勤務等に同行するため、一時的に職務を離れたいという要望を持った有能な職員を退職によって失うことなく、職務復帰後もこれまで培ってきたキャリアや能力を生かして公務での活躍が期待できる人材を中長期的視点に立って確保することを目的として制度化されたものであります。本市に同休業制度を導入することによりまして、同様の要望を持つ職員を退職によって失うことなく、また、仕事と家庭の両立支援や公務能率の向上が図れる、このような点におきまして、本市だけでなく該当する職員双方にメリットがある制度であるものと考えております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 これは、ことし国家公務員に同様の海外転勤に伴う配偶者同行制度ができたということに伴って地方公務員法が改正ということでできることになったんですね。有為な、本当にやめてほしくない職員がこういった事情でやめていく方が継続して帰国後に公務員として働いていただける、これが市にとっても大変有意義なんだというお答えでした。それでは、この制度がもしあれば救われていたということですね。そういった、過去にこの制度がなかったことによってやめていった、こんな制度がもしあれば継続して勤務できた、そういう職員が実際にいたのかどうか、それについてお答えください。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 この制度がこれまでも過去にあったらどうだったか、該当する職員はいたのかということであります。これについて、私どもが把握している限りでは、過去にこれに該当するような職員は2件ございました。1つは、女性職員の配偶者が海外赴任となった際に、これはたまたまですが、その期間が職員の育児休業期間と重なりましたことから、配偶者の海外赴任に同行することができました。結果的に退職に至ることなく、育児休業の終了後に職務に復帰することができたというケースが1点。もう1点でありますが、同じくこれも女性職員でありますけれども、結婚とほぼ同時期に配偶者の海外赴任が決まりまして、そのために退職して配偶者に同行するか、あるいは、それとも日本に残って職務を継続するか選択に迫られたケースであります。結果といたしまして、この職員は配偶者に同行することを選択いたしまして退職することとなりましたが、勤務成績も良好でありまして、将来が期待される有能な職員であっただけに、組織といたしまして大変に損失であったものと考えております。その他といたしましては、現在、育児休業を取得している職員でありますけれども、配偶者の海外赴任に同行し、海外で生活をしているというケースが現にございます。仮にこの職員の育児休業期間が満了した後も、その配偶者の海外赴任の期間が継続している場合には配偶者同行休業を利用する、本制度を利用する可能性は高いものと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 この制度が導入されることによってこれだけの効果があるだろう、もしなければ、今までこんな残念なケースがあったというお答えでした。私もそう思います。
 それでは、この制度の内容、設計についてちょっとお聞きしたいと思いますが、この同行休業期間中、無給というふうに伺っています。しかし、実際には公務員として身分を継続する、そのためには共済の負担だとかいろいろな負担というのが市にも生じるわけです。ただ、無給だから何でもいいよというわけにはいかないのです。そこで、具体的にこの休業期間中、市にどのような負担が生じるのかお答えください。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 この休業期間中に本市が負担をすることとなります共済費の負担金についてお答えをいたします。
 配偶者同行休業は無給の休業制度でありますため、休業期間中は給料、諸手当ともに支給されませんが、職員はこの休業期間中であっても地方公務員等共済組合法の適用を受けまして組合員資格を継続するため、共済組合の掛金を負担する必要があります。また、休業期間中の事業主負担分につきましても、継続して本市は当該職員分を負担する必要がございます。そこで、この共済制度におけます事業主としての本市の負担でありますけれども、標準的なモデルとしてお答えいたしますと、30歳の主任で1年目ということで試算をいたしますと、給料月額が24万1,100円の職員の場合で、月額で約6万円、年額で約72万円が事業主の負担となるものと見込んでおります。
 以上であります。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 そういう意味でも、これは誰にでも認めるというよりは、ここの趣旨にもあるように「有為な職員の継続的な勤務を促進するため」に制定するとあるわけですね。この有為な職員を選ぶ、要するに誰にこの制度を適用するか、承認するかという、その承認基準について、どのようにするのかお聞かせください。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 承認基準についてお答えいたします。
 この条例案の第2条におきまして、「任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる」、このように規定しているところであります。この承認につきましては、国家公務員の同行休業の実施に際して人事院から示されました通知や基準に準じて運用をしてまいりたいと考えております。
 具体的に申し上げますと、まず、公務の運営の支障の有無につきましては、休業を申請した職員の業務内容や業務量を考慮した上で、業務分担の変更、職員の配置がえ、非常勤職員等の任用等の必要な措置を総合的に勘案した上で判断をしていきたいと考えております。次に、職員の勤務成績でありますけれども、これにつきましては、当該職員の勤務評定に基づき判断することとなります。具体的な目安といたしましては、直近4回の勤務評定がいずれも良好である、このようなことを承認の基準と考えております。最後に、その他の事情であります。これにつきましては、配偶者同行休業の申請時点におきまして、職務に復帰した後、一定期間在職することが見込まれ、かつ継続して勤務する意思があることで判断をさせていただきたいと考えております。なお、復帰後の在職期間については、国の運用に準じまして、おおむね5年程度とする考えであります。
 以上であります。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 承認基準についてお伺いしました。公務の支障の有無については、これはできるだけやっぱり公務に支障がないように人事のほうで手配するというのは、僕は必要だと思います。2つ目の勤務成績の判断、これについては常々私も申し上げていますけれども、公務員の勤務成績、ABC評定があるんですけれども、結局ほとんどの方は全て良好というふうになっていて、D評価がつく方というのは1%もいないという現状でいうと、ここは非常に判断基準というのか、承認基準にはなっていないと私は実際には思っています。そこで、その他のほうの特殊事情、その他の考慮すべき事情ということの5年間きちんと勤務してくださる、帰国後にはそれを生かしてやって、この市川市のために頑張るという意思を示す、ここが大変重要なんじゃないかと私は思うんですね。これを担保しないと、帰ってきたら、はい、さようならと言われても困るということから考えても、この部分で、では5年間勤務する、その意思をどうやって確認するのかお答えください。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 この制度を利用する場合、職員の5年以上の勤務継続の意思の確認についてでありますが、配偶者同行休業の申請時点におきまして、所属長及び人事担当者との面談におきまして、職員の勤務継続の意思をよく確認したいというふうに考えております。また、任命権者宛てに復帰後5年以上の勤務継続の意思を記載した確認書というものを提出する、このようなことを求めていきたいと考えております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 この制度は人事院通知のほうでも確認書を提出するというのが適当であるというふうに書かれています。確かにそうだと思います。提出するだけじゃなく、ぜひそこをしっかりと確認してほしいわけですけれども、では、5年以上の勤務をせずにやめてしまった場合というのは、どのように対応するのか、ここについてお答えいただけますでしょうか。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 5年をたたずにやめてしまった場合ということでありますが、実は制度上、こういった場合においても何らかの制裁、制約、あるいはペナルティー、こういったことは科すことはできないということになっております。しかしながら、配偶者同行休業を取得した職員に対しましては、休業制度の趣旨や、さらなる公務への貢献が求められる立場にあること、また、それらのことを前提として配偶者同行休業の取得が承認されたこと、このようなことをしっかり自覚をするよう促してまいりたいと考えております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 そこのところは、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、もう1点、3年なり、延長すればまた何年か延びるでしょうけれども、この期間、要するに外国のどこかに行ってしまっているわけです。この間何をしているのかというのもよくわからない。あるいは何年か後に帰ってきて、市川市の職員としてまた働いていただくときに、市川市でどんなことが今起こった、そういうこともわからないというような状態は大変困ると私は思います。特に、やっぱり先ほど言った管理上の問題からいって、外国に本当に行っているのか、あるいは外国でただ何をしているのか、自分の研さんをちゃんと積んで公務員として帰ってきたときに働けるようなこともやっていただいているのか、そんなことも含めて、その辺の把握をどのようにするのかお聞かせください。
○岩井清郎議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 休業期間中の職員からの報告等についてであります。この配偶者同行休業中の職員につきましては、休業後の円滑な職務復帰に備えまして、この休業期間中におきましても、その能力の維持、向上に努めることが求められているところでありますし、本市の職員としての自覚も持ち続けなければなりません。そこで、半年に1度の割合で海外での生活状況や能力の維持、向上のための活動状況について報告を求めていきたいと考えております。あわせまして、本市からも、その職員に対しまして職務に関する情報を定期的に提供するなどいたしまして、休業後の職務の復帰に備えていきたい、このように考えております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 お答えいただきましたとおり、そこをしっかりやっていただいて、双方にメリットがあるような制度にしていく、これが重要だと思います。ただ条例が導入されたというだけではなくて運用が重要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 この件については終わります。
 次、議案第50号補正予算です。ふるさと納税制度について伺います。
 補正予算の中で歳入面では、ふるさと納税寄附金が当初予算では1,500万円計上していたところ、今回1,700万円が追加で計上されています。つまり、市川市にふるさと寄附金をしてくださる方が倍以上にふえると、こんなふうに考えられるわけです。昨年度は1,500万円の予算をしておきながら、決算、実績では690万円程度とかなり下回ったのが実績です。今回これほど大きな増加になるとの見通し、これについて、その理由を御説明願います。
 また、それに伴い歳出面ではふるさと納税制度活用事業委託料も増額されています。この内容と増額の理由、積算根拠についてお伺いいたします。
○岩井清郎議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 ふるさと納税寄附金の補正予算に関する御質疑にお答えいたします。
 ふるさと納税制度は、平成20年4月に公布された地方税法等の一部を改正する法律により、納税者が自分の意思で選択した自治体に寄附することにより、寄附した額に応じて税額が控除される制度として導入されたものでございます。本市におきましては、平成20年4月の制度導入以来、窓口で寄附を受け付けており、寄附金額は毎年300から400万円台で横ばいに推移しておりました。ふるさと納税制度を所管する総務省では、地方の活性化策の1つとして、寄附をする方法の多様化が寄附を促進する上で効果的であると示しており、本市におきましては、昨年7月からインターネットでのクレジットカード決済による寄附の受け付けを開始したところでございます。これにより窓口に来ることが難しい遠方にお住まいの方も本市に寄附がしやすくなったところでございます。あわせてインターネットでのクレジットカード決済の仕組みにより、市職員の寄附手続にかかわる事務が軽減されております。このことから、この手続を勧奨するために、特典としてTポイントを進呈しているところでもございます。平成25年度のインターネットによるふるさと納税寄附金の実績についてでございますが、当初予算額は窓口による寄附の約4倍の1,500万円といたしました。インターネットによる寄附金の総額と件数につきましては、7月から3月末までの9カ月間で寄附金額の合計は約690万円、件数は639件となっております。
 次に、平成26年度の実績が当初の想定を上回った要因についてであります。平成26年度のインターネットによるふるさと納税寄附金の当初予算額は、平成25年度と同じ1,500万円としております。この1,500万円とした根拠でございますが、平成25年度の7月から3月末までの9カ月間で寄附総額を平均しますと、1カ月当たり約80万円となります。これを1年間、12カ月分として約1,000万円、さらに2年目ということで認知度などを踏まえ、1,000万円の50%増を見込んで1,500万円と積算したものでございます。これに対して、今年度4月から9月までの6カ月間で申し出のあった寄附金額の合計額は約1,600万円、件数は1,263件となっており、既に今年度の目標を上回る実績額となっております。この主な要因につきましては、寄附のお礼として特産品等を用意するなど創意工夫を凝らしたおもしろい取り組みや、消費税増税に伴い税額控除が受けられることがメディア等で取り上げられる機会がふえ、全国的にふるさと納税制度が認知されてきたことがあると考えております。また、さらに本市では、寄附者に便利なインターネットによるクレジット決済などを近隣市に先駆け、県内では千葉市に次いで2番目に導入しておりますが、これらの取り組みがメディア等で取り上げられたことから全国的に認知されてきたことも寄附を推進させた要因の1つであると考えております。
 次に、増額補正を行うふるさと納税制度活用事業委託料についてでございます。先ほども御説明いたしましたとおり、インターネットから1万円以上寄附するとヤフー株式会社から2,000ポイントが寄附者へ付与される仕組みとなっており、その付与サービス委託料として321万円の増額をしたものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 石原議員。
○石原よしのり議員 ふるさと寄附金、そして歳入がこれだけふえてくるということは大変ありがたい話で、歳出がふえる話はあるんですけれども、歳入がふえるというのが、こういう形で全く新たに出てきた。大変すばらしいことだと思っています。これもインターネットを通じてホームページからクレジットカード決済ができるようにした。これはほかの市や区に比べて先駆的にやったということは私も評価しています。これが思った以上に……。もう1つは、やっぱりこれは先ほどおっしゃったようにポイント付与があるんですね。部長がおっしゃったように1万円以上の寄附をすると2,000ポイントのTポイントが与えられるということ、これを認知した方、あるいはメディアでも取り上げられたというふうに私も思います。これは大変ありがたい話ですから、こういった制度をどんどんこれからも考えていってほしいわけです。
 さて、このふるさと納税制度、これは本来、趣旨の1つに、東京などの都会地から地方の財政的に厳しいところに向かって税源の、ある意味移転が行われる、こういった制度。そして、それが個人、皆さんの意思によって、あそこの自治体にという制度ですよね。ですから、東京のように裕福な都道府県、あるいは一般的にいう都会地、首都圏あたりからは出ていく。よそに寄附が行われて、その市の税収が減っていくというのとつながっているわけです。ここで、ふるさと納税制度の税額控除なんですけれども、こうやってよそから寄附金を受ける分がございますけれども、今度は市川からよそに寄附をした場合、市川市の収入は税額控除の形で減ってまいります。この税額控除されて市川市の税収が減っている金額というのはどのくらいあるんでしょうか。そして、これが私が今申し上げたふるさと寄附金で歳入で入ってくる金額と比べてどうなのか、この点についてお答えください。
○岩井清郎議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 再質疑にお答えいたします。
 まず、ふるさと納税制度の税額控除の仕組みについてお答えいたします。ふるさと納税制度は、地方自治体に寄附した場合に確定申告を行えば、寄附金額のうち2,000円を超える部分について一定限度まで所得税の還付や個人住民税の控除を受けることができます。また、市内の住民が本市へ寄附した場合においては、個人市民税の税額は寄附金額に応じて控除されますが、この控除額と事務経費を寄附金額から差し引いても市の収入は増加することとなります。
 次に、控除された個人市民税の額でございます。市川市民がふるさと納税制度による寄附を行い、控除を受けるため、確定申告をして控除された額は、平成25年度で申告者603人に寄附金額が約9,400万円、控除額は約1,700万円です。そして、平成26年度は現在まで申告者720人、寄附金額が約8,800万円、控除額は約2,300万円となっております。26年度の寄附金額が減額して控除額が増加している理由としましては、一定限度の控除額に考慮した寄附者が多かったためと考えられます。
 また、次に市内、市外の住民から市川市に対する寄附の現状でありますが、平成24年度の窓口での寄附金額の合計額は319万2,000円、件数は15件、それから、平成25年度の窓口での寄附金額の合計額は139万5,000円、件数は16件、また、7月に始まりましたインターネットによる寄附金額の合計額は688万8,000円でした。そして、平成26年度では、現在までに集計できているインターネットによる寄附金額の合計額は、11月末までで1,512万8,000円、件数は1,173件でございます。平成25年度以降はインターネットによる受け付けを始めたことから、件数と金額が増加してきている状況にございます。また、個人市民税の控除額と本市への寄附金額の比較でございますが、個人市民税の控除は、寄附をした翌年の個人市民税から控除されることとなるため、現在の市内、市外からの寄附金総額と、その1年後の個人市民税の控除額と比較することとなります。そういった中で、25年度の個人市民税の控除額と24年度の寄附金額、また、26年度の個人市民税の控除額と25年度の寄附金額を比較してみますと、現状では本市への寄附金額より個人市民税の控除額のほうが大きくなっております。しかしながら、今年度のように寄附金額が大きく伸びる状況が続くようであれば、来年度以降は個人市民税の控除額よりも寄附金額が大きくなることも期待できるというふうに考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですか。
 石原議員。
○石原よしのり議員 そうですね。ありがとうございました。内容が大体よくわかりました。まとめとしまして、このふるさと納税制度の趣旨には、先ほどちょっと申しましたけれども、都会に集中する税収を、どちらかというと税収が少なくて自由に使えるお金の少ない地方に税源移譲という形がございます。こういうわけで、都会地であり、どちらかというと財政面では豊かな本市から税金が地方に流れてしまうということは理解せざるを得ないわけです。しかし、そうはいってもお隣の東京23区に比べれば我々の財政状況も決して豊かではありません。こういう意味で、これからもどんどん厳しくなっていく中で、こんなのを勝ち負けというのも変ですけれども、やはりいろんな工夫をしながら、我々のところに入ってくるふるさと寄附金、この額が控除額に比べて、1つの指標だと思って、できるだけ伸ばすように頑張っていただければと思っています。今回もインターネット上のクレジット決済による寄附金の制度をいち早く導入したこと、そして、Tポイント付与などという新しい制度も入れたこと、こういった工夫があったんだと私も思います。ぜひこういった工夫を職員の方もしっかり考えていただいて、ぜひこれからも御精進願いたいと思います。
 以上で今回の私の質疑を終わります。ありがとうございました。
○岩井清郎議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時56分休憩


午後1時1分開議
○松永鉄兵副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第29号から日程第36報告第38号までの議事を継続いたします。
 かつまた竜大議員。
○かつまた竜大議員 民主・連合・社民の会派内発言順位2番、かつまた竜大です。私は1つだけです。報告第31、32、33、37号、こちらの物損事故及び人身事故の原因と対策についてということで質疑をまとめて行わせていただきたいと思います。
 いずれも市有車による物損事故、人身事故このことなんですが、ちなみに、この報告31号は、原因といたしまして、「ブレーキペダルから足が離れたことにより」と、32号と33号は同じなんですが、ブレーキペダルから足を滑らせたことにより」と、そして37号は、「ブレーキペダルから足が離れたこと」ということで、こういうブレーキペダルから足が離れたり滑らせたということは、ちょっとやはり考えにくいといいますか、聞きましたら、本来どの車もオートマチックの車である。本来であればニュートラルにしてサイドブレーキを引けば、こういうことは防げたんじゃないかなと思いますので、ここの書いてある内容だけだとわかりにくいので、この原因というものをもう少し詳しく、まずはお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 専決処分の報告についての質疑にお答えいたします。
 いずれも停止中にブレーキペダルから足が離れたため追突した事故の発生状況と原因についてであります。まず初めに、報告第31号は、平成26年8月29日金曜日、午前9時ごろ、市川市東菅野4丁目2093番3地先の交差点において、市民課の非常勤職員、男性68歳が、信号待ちでの停止中に、くしゃみをしたときにブレーキペダルから足が離れ、前方の停止した相手車両に追突したものであります。
 次に、報告第32号と報告第33号は同じ事故で、人身部分と物損部分であります。平成25年8月8日木曜日、午前2時35分ごろ、市川市稲荷木2丁目645番1地先の丁字路交差点において、障害者施設課の職員、女性57歳が、信号待ちでの停止中に運転席座席シートの位置が適切ではなく、ブレーキペダルから座席シートが離れていたため、足を滑らし、前方の停止していた相手車両に追突したものであります。なお、市有車両は初年度登録が平成8年と古いため、夏場でエアコン使用によりアイドリングが高かったことも相手方への損害を増大させた要因と考えられます。
 最後に、報告第37号は、平成26年10月3日金曜日、午前9時48分ごろ、市川市福栄2丁目21番5地先の交差点において、南行徳中学校職員、男性44歳が、信号待ちでの停止中に、脇見及び考え事をしていたため、ブレーキペダルから足を離し、前方の相手車両に追突したものであります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 部長、お伺いしました。今、この詳しい原因というものをお伺いしたんですが、やはり基本の部分といいますか、そういったことをもっと徹底していれば防げた物損事故、人身事故ではないかと思います。個別に関して余り詳しくはなかなかあれですけれども、やはり車を運転する場合は、当然、人それぞれ習慣にしてしまっているものがある。停止をしているときに、オートマチックの車であれば、アクセルからブレーキペダルのほうに踏んでいる。そういう状況の中で、しっかりと踏んでいればいいわけですけれども、何か気が緩んでしまったりとか、あとは何かがあって滑らせてしまったりとか、そういたしますと、やはり離れてしまったり、滑らせてしまったり、そうすると、こういう事故が起きるということで、私が今回この報告をお聞きして思ったのは、やはりこういう車両管理に関しましても、基本的なことをもっともっと徹底してもらうべきではないかなと考えました。そういった点で、この報告を受けまして、今後の対策というものをお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 報告第31、32、33、37号専決処分の報告について再質疑にお答えいたします。
 今後の対策でありますが、御指摘のとおり信号待ち等の停止中の事故発生が多いことから、停止中にはしっかりとブレーキを踏み、サイドブレーキをかけること、周囲の状況を把握し、注意して走行すること、これらを毎月初めに庁内メールにより全職員に周知するとともに、安全衛生委員会等により周知徹底してまいります。
 また、さまざまな事故の防止策といたしまして、新規採用職員研修において、安全運転についての講義を引き続き行うとともに、運転する職員を対象にした安全運転講習会等の導入を検討してまいります。
 なお、事故を起こした職員に対しましては、厳重注意を行い、事故防止の徹底を図ってまいります。さらに、事故防止に向けた遵守事項の重点7項目、1つ目といたしまして、原則2名以上の乗車、2つ目といたしまして、朝礼等での注意喚起、3つ目といたしまして、出発前の声かけチェック、4つ目といたしまして、同乗者の安全確認、5つ目といたしまして、運転者の健康確認、6つ目といたしまして、事故内容の分析、情報共有、7つ目といたしまして、時間に余裕を持った運行を再度周知徹底し、事故防止に努めてまいります。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 財政部長、お伺いしました。対策をきちんととっていただくということでお伺いしたわけでございますけれども、今回の事故、特に物損と人身事故のほうに関しまして、この相手の方は、多分頸椎捻挫といいますか、されてしまったのかなと。そういたしますと、私も市民相談などでこの頸椎捻挫、いわゆるむち打ち症をされた方の話を聞いたこともありますけども、雨が降っているときとか梅雨時など、非常に重い痛みがあったりとかということで、一度こういうむち打ち、頸椎捻挫になると本当に大変な思いをされる、それで困っていらっしゃる方もたくさんいるというふうに聞いております。治療の仕方がなかなかよくわからないといいますか、原因が解明できていないというか、非常に困った状況になる。こういうことを市の職員さんが起こした事故によって相手の方をそういう状況にさせてしまうというのは、本当に申しわけないことかなと思います。なおかつ、市川市の看板の書いてある車両でそういう事故を起こすということは、やはりこれはどうかなということですので、対策というものを今しっかりとお聞きいたしましたので、今後、こういう事故がないように、ぜひともしっかりとやっていただきたいと思います。
 以上、私のほうの質疑はこれで終了いたします。
○松永鉄兵副議長 次に、守屋貴子議員。
○守屋貴子議員 民主・連合・社民の守屋貴子です。通告順位3番で質疑をさせていただきます。
 まず1点目として、議案第50号平成26年度市川市一般会計補正予算(第3号)について伺っていきます。
 1つ目が、第3款民生費第1項社会福祉費の第2目障害者支援費についてでございます。400万円の障害者自立支援システム改修委託料についてでございますが、これについては、さきの9月定例会で御質問させていただきました千葉県が来年8月から行うとされている重身の方々の医療費助成について、窓口で精算できるようにするという、いわゆる現物給付のことですけれども、そのためのシステム改修ではないかなというふうに私は思ったので、ちょっと質疑をさせていただきます。この補正の内容はどんなものなのか。また、補正の理由と妥当性について、まずお答えをいただきます。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 障害者自立支援システム改修委託料の補正の理由と妥当性についてお答えいたします。
 今回の補正は、千葉県補助事業の重度心身障害者(児)医療費助成事業について、県が制度の見直しを行うことから、これに対応するため、障害者自立支援システムのうち、現在、本事業を運用しております総合福祉保健システムについて改修を行うものでございます。初めに、制度改正についてでございますが、今回の改正は、重度障害者の医療費助成の方法について見直しを行うもので、現在の医療機関の領収書を添付して市に補助金を申請する償還払い方式から、受給者が医療機関の窓口に受給券を提示して自己負担額の軽減を受けます現物給付方式に変更し、平成27年8月から導入されるものでございます。また、現物給付化に伴い、受給者につきましては、現在の医療保険の自己負担の全額助成から、市民税の所得割が非課税となる世帯を除き、通院は1回につき、また入院は1日当たりそれぞれ300円を自己負担していただくことになります。
 続きまして、補正の内容についてでございますが、システム改修につきましては、現在運用されておりますシステムに県の制度改正に対応する機能を加えるものでございます。新たな機能といたしましては、1点目として、自己負担が免除される市民税の所得割非課税世帯を判定する機能、2点目といたしまして、所得制限や自己負担の有無等のデータをもとに受給者の資格要件に応じた受給券を発行する機能、3点目といたしまして、国民健康保険団体連合会等審査支払い機関から送付される現物給付の請求データを処理する機能、これらが必要であると考えております。これらに対応するため、今回の補正につきましては、システムの設計、開発、運用テストから構成されるシステム改修の全工程のうち、第1段階となりますシステム設計業務を行うものでございます。
 次に、補正の理由と妥当性についてでございますが、システム改修の具体的な内容は、県から示されます事務取扱要領に基づいて決定いたします。しかしながら、県の事務取扱要領は、本年9月末に第1稿が示されたものの、その際に県からは、今後の関係機関等との調整により変更の可能性があることが伝えられており、現時点におきましても詳細な部分についての調整が続けられておりますことから、システム改修全体の仕様を決定することができない状況でございます。その一方で、現物給付は今から約8カ月後の平成27年8月1日から実施されることになっております。これに間に合わせるためには、受給資格の判定や受給券の発行事務は平成27年6月上旬から開始する必要があり、この時点までには自己負担の有無など、受給者の資格要件に応じた受給券を発行するシステムを完成させるとともに、現物給付開始前の7月下旬までには受給券を確実に受給者のもとにお届けしなければなりません。このようにシステム改修に要する期間には制約があり、また、期日どおりサービスの提供を開始するためには、現時点で判明している制度改正の内容を中心に、システム改修の全工程のうち現物給付に対応するためのシステム設計業務の部分についての補正を行い、今年度中に改修作業に着手する必要があると考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁お伺いいたしました。今の部長の御答弁からすると、今回はシステム改修の全工程のうちの第1段階となるシステム設計業務の部分を行うということでありました。今回の400万円、この第1段階というのは、全体のうちの何割程度のものなのか。今回補正に計上されているのは何割の部分、何%ぐらいがここでできるのか。今御答弁にもありましたように、来年の8月に行うためには、着実に進めていかなければならないということなので、このシステム調整をしっかりとしていかなきゃならないと思いますけれども、残りの部分というのはどのようにお考えで、今回その第1段階の部分であったのか、そのあたりをお答えいただきたいと思います。
 それから、2つ目、これは多分いつもそうなんですけど、市の負担で行うものなのか、例えばそうではないのか、ほかから補助が来るのか。本来であれば、県が行う事業にあわせてシステム改修というものを行っていくので、県の負担分というものもあってよろしいのではないかというふうに思いますけれども、その点はどうなのか。その2つ、お答えください。
○松永鉄兵副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 2点の再質疑にお答えいたします。
 初めに、システム改修に係る県補助金についてからお答えいたしますが、制度改正の実施が県から伝えられてから、本市を初め県内各市町村におきましても、県が開催する説明会やアンケート調査の際に、改修費用の負担を要望してまいりました。しかしながら、今回の改正に当たりましては、システム改修に係る県補助金はないとのことであります。今後もこのような改正がある場合には、県に対して費用の負担をしていただくよう強く働きかけてまいりたいと考えております。
 次に、システム改修のうち残りの工程の進め方についてでございますが、今回のシステム改修の全工程のうち、補正予算に計上することができない工程といたしましては、システムの開発業務と運用テスト業務が残されております。この改修費用は全工程の改修総費用の7割程度になると見込んでおりますが、これにつきましては、今後、県から示される事務取扱要領の最終変更の内容等を踏まえ、平成27年度当初予算に計上させていただく予定でございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ありがとうございました。今回の400万円が3割で、残り7割というと、あと1,000万円ぐらいかかるかなということが、よくわかりました。システム改修のことについてですけれども、今、部長も御答弁ありましたけれども、県の事業の進みぐあいでシステム改修というものが毎回行われていて、それが市川市、それぞれの市町村なのかな、市の負担になっているということで、県のほうでも少し補助、負担をしていただけるべきものなのではないかというふうに思います。いろんなところで意見を言っていただいているようなので、今後もそのようなことをしていくべきだということを指摘して、また、今回多くの利用者さんからの要望で実現に向かっているこの現物給付化ですので、しっかりと行っていただくことを申し上げて、この件については結構でございます。
 同じく補正です。民生費の中の、次に第2項児童福祉費の扶助費の中の障害児通所給付費1億7,360万7,000円について伺います。この通所支援については、以前はメニューも少し限られていたり、少なかったりでしたけれども、昨今ではさまざまなメニューがふえてきたと認識しておりまして、利用者さんからも充実を感じつつ、もっともっと利用したいという声も聞こえてきているところです。そこで、今回の補正に至る経緯を踏まえながら、増額の理由と妥当性についてお答えをいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第50号、扶助費、障害児通所給付費についてお答えをいたします。
 初めに、通所給付費が市町村事務に移行してきた経緯についてお答えをいたします。障害児支援につきましては、平成24年4月の児童福祉法の一部改正により、身近な地域で支援を受けられるようにするため、各障害の種別に分かれていた障害児施設支援が、障害児通所支援と障害児入所支援に再編されるとともに、障害児通所給付費の支給決定等の事務が都道府県から市町村に移行されたところでございます。障害児通所支援の種類といたしましては、小学校未就学児が通所利用する児童発達支援と医療型児童発達支援、また、小学校就学後から高校3年生までの児童が利用する放課後等デイサービスがございます。そのほか、保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う保育所等訪問支援と障害児が受けるサービスの利用計画を作成するための障害児相談支援のサービスがございます。
 次に、サービス利用料と障害児通所給付費についてお答えをいたします。こうしたサービスの利用者には、利用料の1割の御負担をしていただいておりますが、所得に応じた1カ月ごとの上限額が設けられております。この上限額につきましては、世帯における市県民税の所得割額が28万円以下の方は1カ月4,600円までの御負担となり、28万円を超える方につきましては3万7,200円までの御負担となっております。市内全体の障害児通所給付費につきましては、本人が負担する1割分を除いた残り9割分の給付費を支払い事務を委託している国保連合会に市が一旦立てかえ払いをし、国保連合会を通じて各事業者へ支払われます。なお、この障害児通所給付費は、国が2分の1、県と市がそれぞれ4分の1ずつの負担をしているものでございます。
 次に、補正の理由についてお答えをいたします。今回の補正につきましては、扶助費の障害児通所給付費におきまして、利用人数及び利用日数等の増加によりまして、決算見込み額が当初予算額を上回ることが予想されますことから、1億7,360万7,000円を増額補正するものでございます。補正額の増額となった主なものを申し上げますと、放課後等デイサービスで延べ利用日数7,452日の増に伴う給付費の増といたしまして8,863万9,754円を、そして児童発達支援で延べ利用日数7,416日の増に伴う給付費の増といたしまして8,196万2,446円を増額するものでございます。また、そのほかのサービスにつきましては、大きな増減はないものと見込んでおります。なお、この歳出における障害児通所給付費に対しまして、歳入では、国、県からの負担金として、合計で1億3,011万1,000円の増額補正を予定しているところでございます。増額補正となりました主な理由でございますが、児童福祉法の一部改正後におきまして、障害児通所受給者証を取得する児童が年々増加していること、1日単位での複数施設の利用がしやすくなったこと、サービス提供事業者が年々増加していること、新たな個別支援サービスの内容が広がったことなどが挙げられると考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁伺いました。冒頭にお話ししましたように、サービスが充実してきているということも理解をしていますし、具体的な支援メニューについても部長のほうから御答弁にありました。当然これらが充実してきているということは、事業所等々もふえてきているんだというふうに認識をしています。そんな中だからこそ、今回1億7,000万円以上の補正計上に至っているわけでありますけれども、実際このサービスをする市内の事業所数というのがどのように推移してきて、今のこの補正に至っているのか。恐らく年々ふえてきているからだというふうに思っていますけれども、その点お答えください。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 本市での障害児通所支援を実施している事業所数についてお答えをいたします。
 具体的には、本市の障害児通所支援事業所といたしましては、事業発達支援では、平成24年度7カ所、平成25年度11カ所、平成26年度9月末時点で14カ所となっており、平成24年度と比較いたしますと7カ所の増となっております。また、放課後等デイサービスでは、平成24年度12カ所、平成25年度15カ所、平成26年度9月末時点で20カ所となっており、平成24年度と比較いたしますと8カ所の増となっているところでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 ありがとうございました。お伺いしていると、利用者がふえている、メニューもふえている、また、事業所もふえているという御説明でありましたけれども、今回の補正計上を踏まえて、この増加の推移というものを捉えて事業を進めていくんですけれども、この推移というものをどのように捉えていらっしゃるのか、そのあたりを最後にお伺いしたいんですけれども、お答えいただけますでしょうか。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 利用者の増加の推移についてお答えをいたします。
 平成26年7月16日に実施されました障害児支援の在り方に関する検討会の報告によりますと、新しい障害児支援制度への移行後の障害児通所支援の利用者は、平成24年4月の約8万6,000人から平成25年4月の約11万1,000人と、約2万5,000人の増となっております。また、直近の状況を見ましても、平成26年2月時点で通所支援の利用者は約14万人となっており、この時点で既に昨年よりも2万9,000人の増加となっており、利用者も年々増加しているところでございます。こうした状況の中、児童福祉法の一部改正後に指定障害児相談支援事業者が通所サービスの利用に係る障害児支援利用計画を作成することとなりました。本市におきましても、この計画を作成し、障害児の自立した生活を支え、障害児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けてきめ細かく支援をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。いろいろ進め方をお伺いしました。理解をさせていただきました。ぜひきめ細やかな支援をするようにということを申し上げまして、次の議案の32号のほうに移りたいと思います。
 市川市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正について及び議案第47、48、49号財産の無償譲渡について、関連しておりますので一括して質疑を行わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 今回、指定管理で行っている市川市立の市川保育園、欠真間保育園、行徳第二保育園について、この3園を市立から民間による認可保育園とすることについて議案が提出されました。説明では、保育サービスのさらなる充実を図ることが目的との御説明を受けたんですけれども、その点を踏まえながら幾つかお伺いしていきたいと思います。
 まず、なぜ公の施設の供用を廃止していくのかという理由、それから目的をお答えください。
 また、さきに申し上げましたが、「保育サービスの更なる充実を図る」ということですけれども、市川市が今までやってきた保育の質、また量、このあたりをどう担保していくのか。例えば条例上の10条の3には指定管理者が行う業務の範囲というものが書かれておりますけれども、子育てに関する相談事業や市長が指定する事業を行うといったようなことが書かれております。そういったことを踏まえて、どういったふうに市が関与して今まで以上の質、あるいは量を担保していくというふうに考えているのかをお答えいただきたいと思います。
 それから、無償譲渡にすることについてです。理由と目的、そして効果というものをどのように捉えているのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第32号、47号、48号、49号についてお答えをいたします。
 初めに、議案第32号について、公の施設としての供用を廃止することの理由と目的及び効果についてお答えをいたします。
 本市では、民間でできることは民間に任せるという経営方針のもと、公の施設の民営化を行財政改革の中核と位置づけており、保育園もこの対象として民営化を進めているところでございます。現在、市内には公立と私立合わせた認可保育園が68園ありますが、このうち民間により運営されている保育園は48園と、既に全体の約70%が民間の事業者によって運営をされております。このような状況の中で、今回提案させていただいた3園4施設でございますが、指定管理期間の満了を迎えるに当たり、完全民営化とすることで、さらに民間のノウハウを活用することが本市の保育サービスのさらなる充実につながると判断したことが主な理由であり、目的と考えております。
 次に、民営化することによる効果でございますが、指定管理者制度による保育園運営は協定に基づくさまざまな制約があり、法人独自の保育内容を実施する場合には、条例を初め、仕様書の内容を変更する必要があるなど、スピード感を持って柔軟に対応することが難しい状況にもございます。しかし、民営化後は保育委託に係る基本協定の範囲内ではございますが、法人独自の保育指針等に基づき、保護者の了解が得られた場合にはスムーズに保育サービスの充実を図ることが可能となります。また、先順位者の答弁において申し上げておりますが、一般財源化された公立保育園の運営費に対する国、県負担金が復活することによる歳入面での財政効果もございますことから、民営化によって生まれる財源を保育園整備等の待機児童対策やその他の子育て支援策など市民に必要な幅広い施策に活用できるものと考えております。
 次に、保育の質及び量に関する御質疑にお答えをいたします。指定管理者制度による保育園運営に当たりましては、保育サービスの質も含めて、保育園の管理運営が適正かつ公正に行われているかどうかを判断する手段として、モニタリングを実施することで公立保育園としてのサービスの水準を維持してまいりました。また、保育の量、これは利用する児童の数や保育時間となりますが、これまでは条例を初め、仕様書、協定書などで一定の条件を課すことでサービスの量を担保してきたところでございます。こうした中で、今後、私立の認可保育園となりますと、これらの制約が外れて、利用定員の増減や保育時間の延長、短縮が可能となってまいります。その一方で、私立の認可保育園となることで、例えば公立保育園では実施していないスイミングや英会話、音楽などのレッスンを取り入れて保育の質の向上を目指すといったサービスのさらなる充実が期待できることも事実でございます。また、モニタリング等のサービス水準を維持するための仕組みそのものは民営化後はなくなりますが、市といたしましては、法人との間で新たに運営事業契約を結ぶことで、今後もできる限りサービス水準を維持してまいります。
 いずれにいたしましても、これまでの公立保育園をベースとした保育内容や方針は、当然維持され、引き継がれた上で現行の定員数は減らさないということを基本に、保育の質と量を確実に担保してまいりたいと考えております。
 続きまして、議案第47号から49号についてお答えをいたします。
 無償譲渡することの理由と目的及び効果についてでございますが、今回、民営化の対象となっております3園は、建築からほぼ30年を経過し、老朽化が著しく進んでおります。今後10年間、市が所有した場合に必要とされる建物の維持管理に係る経費を試算いたしますと、大規模修繕などによって膨大な経費が必要となります。内訳といたしましては、先順位者にもお答えをいたしましたとおり、建物の維持管理に係る経費として施設修繕料、工事請負費の合計において、約2億円が必要となると試算しております。これに加えて園舎を建てかえた場合に必要となる建物の撤去費用といたしまして、3園合計約1億円が必要となると試算しておりますことから、無償譲渡した場合であっても、市も譲渡することによってメリットが生じるものでございます。
 一方で、法人が建物を所有した場合には、園舎を建てかえる際に公立保育園では対象とならない国、県からの施設整備の補助を見込むことができます。このため、法人によって園舎の建てかえが現実となった場合には、保育環境の大幅な向上が期待できるとともに、市も本来であれば修繕などに当てるべき経費を待機児童対策や他の子育て支援施策に振り向けることが可能となるものです。
 また、譲渡先につきましては、社会福祉法人という特定の目的を持った法人でもあり、譲渡後の事業実施による収益につきましては、再びさらなる保育の充実と向上のために使われることが期待できるところでございます。
 以上の考え方を踏まえまして、園舎を無償譲渡することとしたものでございます。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 御答弁お伺いいたしました。ここからは1つずつ再質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、理由、目的などお答えいただいたんですけれども、市当局と保育園側というか運営している側が合意をして進めていくことになるんですけれども、一番影響が出るのは利用者さん側、園児や保護者の方々だというふうに思いますし、一番心配することが懸念されます。そこを最優先に配慮していくべきだというふうに考えています。
 そこで、先順位者さんのところでもあったんですけど、利用者さんに御理解いただくための進め方についてお聞きしたいと思います。先順位者の御答弁で、保護者への説明はされていて、おおむねの理解といったお言葉だったというふうに思います。理解は示せていただけていたようでありますし、また、心配されるような事項はQ&Aで配布されたといったような御答弁がありましたけれども、このような話し合いがどのようにこれまで進めてこられたのか、また、今後これが進められていくと思うんですけれども、どのように進めていくのか。保護者に対する配慮、そのあたりをお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 利用者に対しましてどのように説明してきたか、また、今後どのように進めていくかについてお答えをいたします。
 今回の民営化に際しましては、本年5月27日から6月5日にかけまして保護者説明会を開催いたしました。先ほどもお答えしたとおりQ&Aを配り、事前に保護者の方々に、突然そのときに内容を知らされるのではなくて、おおむね想定される質問に関しては、目でごらんいただけるようなQ&Aをお配りして説明会を行いました。保護者の皆様の反応でございますが、私立園となることによる保育内容や、新たな実費負担の発生の有無などの変更点に関して御質問があったほか、保育士の交代は避けてほしいといった現法人での継続を望む意見を数多くいただきました。保育内容に関しましては、これは保育士に基づくことは当然でございますが、先ほど申し上げたようなさらなる保育の充実というようなところを御説明させていただきました。そしてまた、新たな実費負担の発生の有無ということですが、これは当然、保護者の方々と法人との話し合いの中で、保育の充実に関し保護者の方々がぜひ実施してほしいという御理解をいただいた上で、そういうものが発生することはございますというような御説明をいたしました。そしてまた、保育士の交代、これは基本的にはない、このようなことでお答えし、民営化の方向性につきましては一定の御理解をいただけたものと認識しております。今後の説明会についてでありますが、来月12月1日には新年度から新たに利用する入園申請が始まることから、平成27年4月から私立保育園となる予定であることを十分に周知、説明してまいりたいと考えております。また、運営法人において、新年度の保育内容や運営方針が決まり次第、法人と協議の上、利用者の皆様への周知のための場を設けるなど、不安の解消を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。もう少し聞いていきたいと思います。さらなる保育サービスの充実という点から伺います。
 目的の1つとして、幾つかの法人、園舎の建てかえを検討されているような法人もあるように伺っていますけれども、今御答弁の中に、現行の定員数などは減らさないように担保していきたいと考えているといったような答弁が出ていましたけれども、市川市の公立保育園の場合は、旧基準で建てられている園もあったように思います。その際は、新たな建てかえの際は基準の相違というものが出てくるのではないかなというふうに思うんですけれども、今回この3つの園については、待機児童が多い中で現状定員が減ってしまうことがないように、受け皿をふやしていかなければならないと思うんですけれども、その点についてはどのようになっているのでしょうか、お伺いします。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 新たに建てかえる場合の定員についての御質疑にお答えをいたします。
 今回、民営化の対象となっております3園につきましては、保育園の敷地面積に対して建蔽率、容積率の両方において余裕を持って建築をされております。このため、今後、法人が園舎を建てかえる場合に、現在、千葉県が定めております保育所の設備運営基準の保育室等の面積基準と照らし合わせた場合におきましても、さらに大きな園舎を建てることも可能であることから、まず定員を減らすような状況にはならない、こういうことでございます。また、法人が建てかえを希望される時点での待機児童の状況や、施設整備費に対する補助金の状況にもよりますが、現在の安心こども基金におきましては、建てかえの際に定員をふやすことでの本市の負担割合が少なくなるというような要因もございますことから、建てかえの際には定員をふやしていただけるよう法人に要請してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 わかりました。もう少し伺っていきたいと思います。
 最後に、無償譲渡の期間ですね。借地期間は30年というふうに伺っています。仮にその途中に法人に何かあったり撤退するようなことがあった場合の対応について、市はどのように考えているのか。それから、公立が私立になるわけですから、先順位者の方も懸念しているような御質疑がありましたけれども、今までと大きく変わってくるわけであります。今、御答弁の中でモニタリング等のサービス水準を維持するための仕組みそのもの、市がかかわっていくようなことが民営化後はなかなか難しいかというふうに思うんですけれども、それでもやっぱり今までのこともありますので、市はどのようにこことかかわっていくことをお考えなのか、そのあたりをお答えいただきたいというふうに思います。
○松永鉄兵副議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 今後の法人とのかかわり合いでございます。現在の指定管理者である社会福祉法人が運営する指定管理園には、指定管理者のモニタリングに関する実施要領に基づき保育園へのモニタリングを毎年実施しております。このほか、毎年、県の監査におきましても財務状況を確認しており、現状では特に問題になるような法人はございません。撤退等になるような問題を抱えている法人はないと考えております。このため、今回、民営化する園の運営を行う法人につきまして、そのような要因が見当たらない状況でございますが、万が一撤退となってしまうような状況となった場合には、既存の私立保育園と同様の対応をとってまいります。具体的には、近隣の保育園において需給調整を図るほか、引き続き保育園を運営する事業者を探すなどして、市は児童福祉法24条第1項にございます保育の実施義務者としての責任を持って対応していきたいと考えております。
 次に、私立保育園の運営に対する市のかかわりについてでありますが、児童福祉法第24条第1項により、市には保育の実施義務がございますことから、保育施設課において、私立保育園と保育委託に係る基本協定書を締結しております。この協定に基づき保育園の運営について委託料と補助金を支出していることから、保育園に大きな問題が生じた場合には、保育施設課の運営支援担当において園からの相談をお受けしたり、場合によっては市の保育士による運営支援を実施する等の体制が整っております。このため、私立保育園となることによって市のかかわりがなくなることにはなりません。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 守屋議員。
○守屋貴子議員 お伺いをいたしました。今回指定管理で行っています公立保育園3園についてですけれども、民営化をするということであります。何より市川で育つ子供たちのために、今行っているサービスの拡充、また、保育の質の向上というものをしっかりと確保していってほしい、担保していってほしいということを指摘しておきます。その上で、やっぱり一番大切な園を利用される御家庭や、園児を第一に考えていくということを指摘いたしまして、私の質疑を終わります。
○松永鉄兵副議長 この際、こども部長より発言の訂正の申し出がありますので、これを許可いたします。
 こども部長。
○吉光孝一こども部長 申しわけございません。ただいまの答弁におきまして、私、民間保育園の数を47園と発言すべきところ、48園と発言してしまいました。申しわけございません。訂正をお願いいたします。
○松永鉄兵副議長 ただいまの申し出のとおり発言の訂正を許可いたします。
 次に、並木まき議員。
○並木まき議員 会派みらいの並木まきでございます。通告に従いまして議案質疑を行います。
 議案第50号の補正予算ですが、まず歳入の15ページ、ふるさと納税寄附金についてお尋ねをしてまいります。
 このふるさと納税というのは、先順位者も質疑をなさっておられましたが、任意の都道府県や市町村に対する寄附金のうち一定限度額まで税が控除される制度でございます。これは、生まれ故郷を離れても、その地域に貢献することができる点や、また、近年では多数の自治体が地域の特産品などを寄附の特典として打ち出している点が人気でありまして、多くのメディアでもたくさんの特集が組まれているところでございます。そこで、今回の増額補正に関連して、この市川市のふるさと納税制度の実態についてお伺いいたしますが、先順位者の御答弁で人数と金額についてはわかったんですけれども、今年度、このタイミングでの増額補正となっている理由が知りたいので、まずは昨年同時期との比較資料として、平成25年度の寄附者と年代、それから寄附者の地域の傾向、そして今年度、平成26年度の現時点までの寄附者の数と年代、地域の傾向をそれぞれお伺いいたします。
○松永鉄兵副議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 ふるさと納税寄附金の補正予算に関する御質疑にお答えいたします。
 まず、平成25年度及び平成26年度の寄附の実績でございます。ふるさと納税制度について、各自治体では寄附を勧奨するため、魅力ある取り組みを積極的に実施し、それを発信したり、寄附に対するお礼として特産品を贈るなどしてシティセールスや産業振興など地域の活性等につなげようとしているところでございます。平成20年4月の制度の創設から6年が経過し、制度に関する認識が広がってきたことなどから、全国的に寄附をする人がふえているというふうに考えております。本市におきましても、手続の利便性を向上させるため、昨年7月よりインターネットでのクレジットカード決済による寄附の受け付けを開始したところでございます。このことによりまして利便性を向上させ、寄附者をふやすとともに、受付業務や現金の取り扱い業務など、寄附の手続にかかわる事務が軽減されることを狙いとしております。
 これらの取り組みによる平成25年度、平成26年度の実績についてですが、まず、平成25年度の寄附金額は、7月の開始から9月、9カ月間で約690万円、件数は639件となっており、この内訳ですが、市民の方からの寄附の件数が26件、市外の方からの寄附の件数が603件となっており、市外の方からの寄附が全体の件数の9割以上を占めております。都道府県別では、東京都が232件で最も多く、次いで千葉県が104件、神奈川県が44件となっております。また、年齢別ですが、30代から40代の方からの寄附が509件となっており、全体の件数の約8割を占めております。また、次に平成26年度の寄附金額は、9月までの6カ月間で約1,600万円の申し出があり、件数は1,263件となっております。この内訳ですが、市民の方からの寄附金の件数が30件、市外からの件数1,233件となっており、市外の方からの寄附が全体の件数の9割以上を占めております。都道府県別では、東京都が311件で、やはり最も多く、また、次いで神奈川県が283件、そして千葉県が111件となっております。また、年齢別ですが、30代から40代の方の寄附が860件で、全体の件数の約7割となっており、20代や50代の方にも寄附者が広がってきておるという状況であります。
 先順位者に答弁いたしたところが少しございますが、26年度でのインターネットによるふるさと納税寄附金の当初予算額は、25年度の実績を踏まえまして1,500万円と設定いたしまして、これに対しまして、9月までに申し出があった合計金額が約1,600万円となりまして、今年度は目標を上回っている実績額であります。要因ですが、節税対策としての活用が期待できるふるさと納税がメディア等で取り上げられた機会がふえ、全国的にふるさと納税制度が認知されてきたこと、また、本市が昨年度から導入した寄附者に便利なインターネットによるクレジット決済が、今年度になり全国的に認知されてきたことからと考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 御答弁ありがとうございました。今伺っていて、昨年度と比較して著しく今年度、寄附額がふえているなという印象を受けます。また、その要因については、メディア等で取り上げられていることというのを部長がおっしゃっておられましたけれども、これはここまで1年間、昨年と比較をして優秀な結果が出ているというのは、市が各種メディアに対して働きかけを行ってきた結果なのか。そうだとすれば、それはどのような手法でPRを行ったのか。また、それをなさっていないとしても、では、具体的にはどのようなメディアに、どのような形で取り上げられたのか。全ては難しいでしょうから、主だったものを、効果があったというふうに市が認めているメディアのPR効果というものについて少しお伺いしたいと思います。お願いいたします。
○松永鉄兵副議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 再質疑についてお答えいたします。
 市のほうから積極的にメディアに働きかけたということは余りなく、どちらかというとホームページ等を活用しながら、できるだけ広げていこうと努力してまいりました。しかしながら、実際には電話による取材等がございまして、そういったものを少し紹介させていただきますが、まず、ふるさと納税のテレビでの番組の中で取り上げられた中では、ふるさと納税制度の仕組みや各地の特典の内容などに市川市のネットを活用した寄附制度というものを紹介していただきました。また、雑誌では、小学館が発行しますトレンド情報雑誌の「DIME」というのがございますが、この中で、それからダイヤモンド社が発行しております経済情報雑誌の「ダイヤモンドZAi」こちらは先ほど申しました電話に関します取材等があったところでございますが、こちらの中でふるさと納税制度の特集が組まれておりまして、その中で市川市のこのシステム、取り扱いを取材されているということで、取り上げられているということでございます。このようなことによりまして、本市のふるさと納税を多くの方に知っていただいて関心を持っていただいたことが、やはりこの寄附の向上ということにつながったというふうに考えております。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございました。今、部長おっしゃっていましたけれども、市川市が寄附をなさった方にTポイントで還元をしているというのは、全国的に私が調べた中でもとても珍しくて、多くの自治体は地域の特産品ですとか、肉ですとか、お魚ですとか、そういったものを差し上げるようなプランを組んでいらっしゃるところが多い中で、非常に珍しいというふうに取り上げられているのを私も幾つか確認をいたしました。
 そこで、次の項目の歳出に移っていきますけれども、19ページの代理納付システム利用手数料及びふるさと納税制度活用事業委託料についてお伺いをいたします。
 先順位者への御答弁で、個人市民税等の税額控除がある市川市民が本市へ寄附をした場合であっても、その控除額と事務経費を差し引いても収入増になっているというような御答弁があったかと思いますけれども、この代理納付システム利用手数料と、それからふるさと納税制度活用事業委託料は連動しているものと思われますが、それぞれの算出根拠と、その内訳はどのようになっているのか。何に対してどのくらいの金額がかかっているのか、もう少し説明を願います。
○松永鉄兵副議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 補正予算の積算根拠ということでお答えいたしますが、インターネットでのクレジットカード決済による寄附に係る歳出予算は、決済に係る手数料となる代理納付システム利用料、これと寄附者へTポイントを付与する委託料の、この2つがございます。まず、代理納付システム利用料は、寄附金額の1%となっておりまして、12月から3月までの4カ月間で想定している寄附金額にあわせて15万4,000円の補正予算額としたものでございます。それから、Tポイントの付与につきましては、寄附者が1万円以上の寄附をすると、希望者に対して2,000ポイントを付与するというものであります。このサービスの委託料は、2,000ポイントで2,006円ということになっております。この委託料につきましても、12月から3月までの4カ月間で想定している寄附件数にあわせ、321万円の補正予算額としたものでございます。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 ありがとうございます。2,000円のTポイントを付与するために2,006円の経費がかかるということでございました。それでは、今回のこの補正の金額について、寄附金の補正予算を1,700万円とした理由と、その目標金額を達成するための取り組みについてお考えをお聞かせください。
○松永鉄兵副議長 企画部長。
○岡本博美企画部長 再質疑にお答えいたします。
 歳入であります寄附金の補正額を1,700万円とした理由と目標の金額を達成するための取り組みについてでございます。平成26年度の歳入であるふるさと納税寄附金の当初予算額は、25年度の実績を踏まえまして1,500万円としておりまして、今年度は9月までの6カ月間で申し出のあった寄附金額の合計額は約1,600万円、件数は1,263件と当初の予定を大幅に上回っております。この寄附件数を平均しますと、1カ月当たり約200件となります。また、平成25年度の実績で確定申告の時期に最も近い12月に他の月と比べ約5.5倍の寄附件数がございました。このことから、12月の寄附件数を約1,100件、それから1月から3月の寄附件数を約500件とし、これを合計しまして約1,600件、また、1件当たりの寄附金額は1万円と想定したところでございます。これらのことから、歳入の補正予算額の約1,700万円につきましては、当初予算額の1,500万円と4月から6カ月間の寄附金額の実績の約1,600万円との差額が出ておりまして、これが約100万円でございますが、これに先ほど申し上げた12月から3月の4カ月で想定した寄附金額であるところの1,600万円を合計して約1,700万円という金額になっております。
 次に、目標達成に向けた取り組みについてでございますが、この制度を進めています総務省では、ふるさと納税に係るPRを積極的に行うことが寄附を推進する上で効果的だというふうに見解を示しております。このことから、補正予算確定後には民間の広告媒体等を活用して、本市のふるさと納税制度をよりPRしてまいりたい、寄附の推進を図ってまいりたいと考えております。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 並木議員。
○並木まき議員 わかりました。ありがとうございます。今回の算定根拠は、今年度のこれまでの実績を踏まえて算出なさったということがわかりました。また、今後、後半はふるさと納税に係るPRを広告媒体ですとかを使って寄附の推進を行っていくということも、よくわかりました。私はふるさと納税について一般質問でも通告をさせていただいておりますので、また全体的なお話については一般質問で質問させていただきたいと思います。
 質疑を終わります。ありがとうございました。
○松永鉄兵副議長 次に、荒木詩郎議員。
○荒木詩郎議員 みらい、会派内発言順位2番目の荒木詩郎でございます。議案第29号を先に聞くつもりでおりましたんですが、これは副市長の職務のあり方と定数との関係という質疑でございますので、ぜひ市長に御答弁をいただきたいと思いますので、一番最後に回させていただきたいと思います。31号、50号の順に質疑をして、その後にさせていただきたいということと、それから、50号なんですけれども、1、2と3、4が、答弁者がお2人別々に分かれてそれぞれ1人ずつでございますので、1、2と3、4と一括して質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○松永鉄兵副議長 はい。
○荒木詩郎議員 それでは、まず議案31号からお尋ねをしてまいります。市川市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について質疑をいたします。
 今回の改正理由でございますが、「国の人事院勧告等を考慮し、一般職の給料、通勤手当及び勤勉手当について改定を行う」とございます。そこで、今回の改正に至った経緯と改正案の概要について、まずお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 今回の条例改正案を御提案させていただきました経緯と概要についてお答えをいたします。
 地方公務員の給与決定に関しましては、地方公務員法第24条第3項の均衡の原則により、国、他の地方公共団体の職員及び民間事業従事者の給与を考慮するとともに、同法第14条第1項の情勢適応の原則により、社会一般の情勢に適応するように適切な措置を講じなければならないこととされております。これらを実現するため、各都道府県や政令指定都市等に設置された人事委員会では、地域の民間賃金に関する調査を行い、これに基づき勧告がなされているところであります。一方、本市におきましては、人事委員会を持たないことから、これまでも人事院の勧告を基本として給与改定を実施してきたところであります。そこで、平成26年8月7日に出された人事院勧告の主な内容についてでありますが、これには大きく2つに分かれた内容となっております。1点目は、民間給与との較差等に基づく給与改定でありまして、月例給を平成26年4月1日にさかのぼって適用し、期末・勤勉手当は法律の公布の日から施行するといった内容であります。もう1つの点は、平成27年4月1日から実施すべきとされた給与制度の総合的見直しとなっております。今回の給与改定につきましては、この1点目のほうの民間給与との較差等に基づく給与改定について、人事院勧告を基本として給与改定を行おうとするものであります。
 次に、今回の改正の具体的な内容でありますが、こちらは大きく3点ございます。まず、1点目は、給料表の改定であります。給料表につきましては、若年層に重点を置きながら給料表の水準を平均で0.3%引き上げるものであります。この改定は、民間給与との比較が本年4月時点であることから、その時点にさかのぼって引き上げるものであります。次に、2点目は、自動車や原動機付自転車等の交通用具を使用して通勤している職員に係る通勤手当の月額を、その使用距離区分に応じて100円から7,100円の幅で引き上げるものであります。こちらも給料表の改定と同様に、本年4月にさかのぼって引き上げるものであります。3点目は、期末・勤勉手当の支給月数の引き上げであります。人事院が昨年8月から本年7月までの直近1年間におけます民間の特別給の支給割合を調査した結果、民間が国家公務員よりも0.15月上回る支給月数であったことから、勧告がなされたものでありまして、本市におきましても同様に年間3.19月の支給月数を0.15月分引き上げまして4.1月とするものであります。なお、引き上げ分の0.15月分につきましては、勤務実績に応じた給与を推進するために、勤勉手当に配分するものであります。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 御答弁をいただきましたが、今の御答弁で、今回の給与改定は人事院勧告を基本として改定をされたということだと思いますが、地方公務員法の24条の3項、先ほどお触れになった条項でありますけれども、ここには「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」と規定されているわけでございます。国とイコールだということではないと思うんですね。そこで少し具体的にお伺いをいたしますけれども、市川市の一般職の大卒、高卒の初任給、それから国家公務員の一般職の高卒、大卒の初任給についての差異であります。今回は国家公務員の人事院勧告で、独身、一般、高卒初任給は14万100円から14万2,100円に引き上げられております。大卒は17万2,200円から17万4,200円に引き上げられております。これはやはり若年層を中心にした引き上げというのがベースになって、こうした改定が行われたことになったと思うんです。今回、高卒は今申し上げましたように14万2,100円、大卒初任給は17万4,200円となりましたんですけれども、市川市の場合は、これはどのぐらいになるんでしょうか、お聞かせをいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 一般職の初任給についてお答えをいたします。
 国家公務員の一般行政職の大卒及び高卒におけます給与改定後の初任給でありますが、これはただいま御質疑者のおっしゃったとおり、大卒で17万4,200円、高卒で14万2,100円となっております。一方、本市の一般行政職の大卒及び高卒者におけます給与改定後の初任給の額は、大卒で18万800円、高卒で14万6,500円となりまして、改定後の初任給の額は国家公務員と比較いたしますと、大卒で6,600円、高卒で4,400円高くなります。なお、県内の近隣市の大卒及び高卒の一般行政職の職員の初任給の額を見てまいりますと、船橋市や松戸市などが本市と同様の大卒18万800円、高卒14万6,500円となっておりまして、こちらも国家公務員を上回っております。そこで、本市がこれら大卒、高卒の初任給を国家公務員の初任給を上回る設定としている件でありますけれども、こちらにつきましては、優秀な人材の確保という観点から、このようにいたしているところであります。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 了解いたしました。妥当な御判断だと思います。国と地方は事情が違いますから、国と全くイコールでなくても構わないと私は思うんですね。そこで、もう1つお尋ねをしたいと思うんですけれども、次に、今回の人事院勧告で国家公務員の地域手当が改定の勧告が出されております。千葉市については、これまで10%だったものが15%に5%引き上げられました。船橋市は12%が12%、据え置きですね。市川市は10%が10%で、これも据え置きということで、千葉市、船橋市、市川市、極めて近隣の大都市が、地域手当が国のほうは率を変えているわけですね。私はちょっとこれは不合理ではないかと思っているんですけれども、市川市はこの国家公務員の地域手当の違いについて、市川市としてどのように理解をされておられるのかお尋ねをしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 本市の地域手当の支給割合、これに対します認識についてお答えをいたします。
 地域手当は地域の民間賃金水準が公務員給与に適切に反映されるように、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員の給与水準の調整を図るために設けられている、このような手当であります。本市におきましては、国の定めている支給割合として給料、扶養手当、そして管理職手当の合計額の10%をこの地域手当として支給しているところであります。地域手当の支給基準につきましては、その地域における民間の賃金水準を基礎とし、あわせて物価等を考慮して決定することとされております。具体的には、人事院が厚生労働省の賃金構造基本統計調査をもとに地域ごとの民間賃金指数を算出し、これをもとに支給地域と支給割合を指定するといったものであります。この地域手当について、平成26年の人事院勧告におきましては、給与制度の総合的見直しとして支給割合の見直しがされたところであります。結果でありますが、近隣自治体では、先ほどもありましたが、千葉市は10%から15%に5%の上昇、江戸川区は18%から20%に2%上昇となっております。また、船橋市は12%、松戸市は10%、浦安市は12%でそれぞれ変更はありませんでした。今回、本市の地域手当の支給割合が改正されず、本市に隣接いたします船橋市及び浦安市に比べまして2%、江戸川区と比べますと10%低い水準のまま据え置かれた結果であります。これについては、先ほどの地域手当の支給基準の中で、物価等も考慮するという、こういった文言から判断いたしますと、本市の部分については若干疑問を感じているところであります。しかしながら、先ほど申し上げましたように、地方公務員の給与は地方公務員法の均衡の原則及び情勢適応の原則によらなければならないところであります。本市は、これまでも人事院勧告を基本としてきたところでありますことから、この本市の地域手当の支給割合は引き続き10%としていくべきものであるものと考えております。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 了解はいたしますけれども、私は妥当な選択だとはちょっと理解しかねております。御答弁の中でも、若干の疑問を持っておられるというお言葉がございましたけれども、船橋市と江戸川区が引き上げられて、その間にある市川市が据え置かれているというのは、ちょっと私には理解できないのであります。人事院勧告を基本としてというお言葉があったわけですけれども、例えば初任給については変えているわけですから、地域手当、これは国が一律に定めたもので、人勧にのっとって、どこの都市もおやりになっているのかもしれませんが、私は市川市として大胆な決断はあってしかるべきなのだと思います。もちろん行財政改革は進めなければなりません。無駄な人件費をカットすることは私も賛成です。しかし、必要な人件費を確保していくという観点からも、ぜひ御検討いただく必要があるのではないかというふうに思っております。
 そこで、また次ですけれども、通勤手当について改定がなされております。交通用具を使用して通勤をしている場合の手当でありますが、人事院勧告では、使用距離5キロメートル未満の部分の改定だけしていないんですね。それ以上の改定は、それぞれ行っているわけですけれども、2キロメートル以上ではありますけれども、5キロメートル未満の改定がなされなかった。この点について、市の職員に不利益が出るようなことはないのかどうか、お尋ねをいたします。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 通勤手当についてお答えいたします。
 本市の通勤手当は、公共交通機関を使用して通勤している職員、そして自動車や原動機付自転車等の、いわゆる交通用具を使用して通勤している職員、そしてそれらを併用して通勤している職員を対象に、公共交通機関を使用する職員に対しては、その運賃に係る額を、また、交通用具を使用する職員に対しては、その使用距離に応じた額を支給しているところであります。自動車や原動機付自転車の交通用具を使用して通勤している職員に係る通勤手当の額につきましては、現在も国と同額としているところであります。今回改正いたしますのは、人事院勧告どおり交通用具の使用距離が5キロメートル以上の使用距離区分について、その区分に応じ、支給月額を100円から7,100円までの幅で引き上げようとするものであります。一方で、使用距離区分が2キロメートル以上5キロメートル未満につきましては引き上げがなされておらず、支給額が月額2,000円で据え置きとなっております。本市におきまして、この使用距離区分に該当する職員の数でありますけれども、交通用具使用者1,255人のうち613人となっております。
 今回の改定は人事院勧告を基本としたものとしております。この使用距離区分については、民間の支給状況等から、引き上げがなくても不利益はないと人事院は判断したものと考えております。したがいまして、私ども本市といたしましても、人事院の判断同様、職員間の不利益はないものではないかと考えております。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 御答弁をいただきました。職員間の不利益は生じないとの御答弁でございました。しかし、今お伺いしたところによりますと、市川市の職員で交通用具を利用して通勤されている職員は1,255人いらっしゃって、今回、改定の対象にならなかった2キロメートルから5キロメートル未満の利用している職員の方が613人ということでございます。実態として半数近くの一番利用の多い層が対象外として外れてしまうということは、これは不利益が生ずると言わざるを得ないんではないかと思うんです。一番額の低い部分でございますので、通勤手当を仮に50円上げたとして計算をしても、年額三十六、七万円という負担増で済むわけであります。また、仮に70円引き上げたとしても五十一、二万円の負担増で済むわけであります。やはり市川市にふさわしい給与体系を考えて通勤手当を支給するということならば、これを人勧準拠というのではなくて、該当者の5キロメートル未満の通勤手当についても、やはり考えて引き上げるべきではないかと思うんですが、これについての御所見をお尋ねいたします。
○松永鉄兵副議長 総務部長。
○笠原 智総務部長 御質疑者から通勤手当についての引き上げの必要があるのではないかという御指摘であります。今回のこの内容でありますけれども、今回は全て人事院勧告を基本として給与改定を行おうとしようとするものであります。また、本年10月1日からは全ての給料表を国の俸給表を基本とした給料表に移行するなど、本市の人事給与制度を国の制度を基本としたものとする改革を実施いたしました。そのことから、今後の給与改定につきましても、人事院勧告を基本としようとするものであります。したがいまして、今回の通勤手当の引き上げにつきましても、人事院勧告を基本として考えたところであります。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ありがとうございます。御答弁の趣旨は私もよく理解したつもりでおります。しかし、人事院勧告を基本として対応していくというのは、それはそれで結構なんですけれども、何度も申し上げますが、地方公務員法24条にもあるとおり、国の給与を考慮して定めるということになっているわけです。国はラスパイレス指数でかたくなに指導するんでありましょうけれども、国と地方の職員の勤務条件や服務実態、採用条件というのは全く違っているわけです。初任給を変えたのは、まさにそうだと思います。値上げをするのは、私は正しい措置だと思う。国とはそこが違うんです。市川市には市川市の勤務実態、勤務条件、採用条件があるわけで、それにふさわしい給与体系をぜひつくっていただきたい。人事院勧告を基本とするのは構わないんですけれども、それを私は忘れていただきたくないと思っております。必ずしもラスパイレス指数を国の100と同一にする必要はないというふうに申し上げて、この件については、これで終わらせていただきます。
 次に、議案第50号に移ります。まず、1、2と、それからその次に3、4というふうに聞いてまいりたいと思います。
 まず、1、地方消費税交付金と2、地方特例交付金、それぞれの交付金の性格と今回の補正予算に計上した理由をわかりやすく御説明をいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 まず初めに、地方消費税交付金の制度概要について御説明させていただきます。
 御案内のとおり、本年4月から消費税率は8%へ引き上げられたところでありますが、この消費税率の内訳を見ますと、国税である消費税が6.3%、都道府県税である地方消費税が1.7%となっており、これを合わせて一般に消費税率が8%と呼ばれているところであります。この地方消費税につきましては、消費税と合わせて一旦国に納付された後、都市部と地方の不均衡を是正するため、各都道府県の間において一定の精算行為がなされた後、その金額の2分の1が都道府県の収入となり、残りの2分の1が県内の市町村に対し地方消費税交付金として人口と従事者数に応じて案分し、交付されるものでございます。そこで、12月補正で計上いたしました地方消費税交付金の増額補正につきまして御説明させていただきますと、26年度当初予算の積算では、消費税率の引き上げに伴う影響額を考慮し、前年度と比較いたしまして4億円増の41億円を計上したところでございます。この地方消費税交付金につきましては、千葉県より年4回に分けて交付されることとなっておりますが、本年度は既に2回の交付を受けており、その交付実績額を見てみますと、本年4月より実施されました消費税率の引き上げに伴い多くの駆け込み需要があった影響により、今年度の交付見込み額が当初予算額を上回る見込みとなったため、増額補正を行うものであります。
 次に、地方特例交付金に関しましてお答えいたします。
 まず初めに、地方特例交付金の制度概要についてであります。地方特例交付金は、国が実施する恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補填するために、地方税の代替的性格を有する財源といたしまして、将来の税制の抜本的な見直し等が行われるまでの間、交付されるものとされております。平成11年度に国により実施された定率減税に伴う地方税の減収額を補填するための減税補てん特例交付金が創設され、その後、平成18年度及び19年度に児童手当の制度拡充に伴う地方負担分並びに22年度の子ども手当の創設に伴う地方負担の増加に対応するため児童手当及び子ども手当特例交付金が、また、20年度からは住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン減税を行うことに伴う地方税の減収額を補填するための住宅借入金等特別税額控除分減収補てん特例交付金が創設され、21年度には自動車取得税の減税、こちらの、いわゆるエコカー減税の実施に伴う自動車取得税交付金の減収を補填するため自動車取得税減収補てん特例交付金が創設されてきたところであります。現在、制度として継続されている交付金は、20年度より実施されている住宅借入金等特別税額控除分減収補てん特例交付金だけとなっております。この住宅ローン控除に関する特例交付金は、19年度に行われました三位一体の改革に伴う所得税から個人住民税への税源移譲の影響により、所得税から控除し切れなかった住宅借入金等特別控除税額について、翌年度の個人住民税からも控除が受けられるため、地方から受ける減収額について補填されるものとなっております。
 今回、補正の理由についてですが、まず、住宅借入金等特別税額控除分減収補てん特例交付金の算定方法につきまして申し上げますと、毎年5月末現在の市民税の住宅借入金等特別税額控除額見込み額に国から示された一定の係数を乗じて算定する仕組みとなっております。26年度の当初予算積算時におきましては、基礎となる税額見込み額や国から示される係数の詳細が不明なことから、国の概算要求段階における増減額などを参考に算定を行っておりました。今年度の算定の結果、所得税の範囲内で住宅ローン控除が対応できた件数が多かったことなどの要因によりまして、当初予算額を下回ったため、減額補正を行うものであります。
 以上であります。
○松永鉄兵副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ただいまの説明で了解をいたしました。消費税増税に伴う駆け込み需要、それから住宅ローン控除の見込み違い、いずれも国の税収見込みの違いがはね返って交付金の増減額を補正する一般財源だというふうに理解をいたしました。歳入の件、これは再質疑はいたしません。わかりやすい説明に感謝を申し上げます。いずれにせよ、地方創生が叫ばれまして、国の財源が地方の財源と称して、今後、地方に移譲される。これは私、前から思っていたのは、国から地方への税源移譲が行われれば、市川市のような都市は有利に働く。自主財源のもともと強い市川市には有利に働くと思っていたんですが、地方創生ということで国から地方に移譲する財源を調整しながら、消滅していってしまうような都市に多く配分していくような税源の配分が、これから行われてくるんではないかなというふうに思うようになりました。そして、そうであるならば、一般財源だか特定財源だかわからないようなものが交付金と称して、今後ふえてくるのではないかというふうに、これは注意しておくべきではないかなというふうに思いますので、以上の感想を申し上げて、次の質疑に移らせていただきます。
 議案第50号、市川版中高一貫教育連絡協議会委員報償金、それから塩浜小中一貫校整備事業について、これも一括して予算の内容をそれぞれ御説明をいただきたいと思います。
○松永鉄兵副議長 教育総務部長。
○津吹一法教育総務部長 私からは議案第50号についての(3)と(4)のそれぞれの補正内容についてとの御質疑にお答えを申し上げます。なお、2つあわせましての御答弁が少し長くなりますこと、御理解くださいますようお願いいたします。
 まず、(3)の市川版中高一貫教育連絡協議会委員報償金についてでございますが、初めに、当該補正予算の基本となります市川版中高一貫教育の概要について御説明をさせていただきたいと思います。
 一貫教育につきましては、本年7月に政府の教育再生実行会議が今後の学制等の在り方について(第五次提言)を取りまとめ、小中一貫教育の制度化など、学校段階間の連携を推進するよう政府に求めたところでございます。市川市教育委員会では、このような全国的な状況並びに本市が進めてまいりました中学校ブロック単位での学校間連携の取り組みを踏まえ、市川市内の中学校、高等学校間の連携をさらに充実させるための取り組みを加速させてまいりたいと考えております。中高一貫教育の制度上の実施形態には、一体的な中高一貫教育を行う中等教育学校や、同一の設置者による中学校と高等学校を接続し高等学校の入学者選抜を行わない併設型の中学校・高等学校、そして、設置者が異なる場合でも実施が可能な教育課程の編成や教員、生徒間交流等の連携を深める形で進める連携型の中学校・高等学校がございます。これらの実施形態を分析しますと、本市におきましては、市立中学校と県立高等学校の間での連携型の中学校・高等学校の設置が考えられます。しかしながら、連携型の場合は、一般的には連携元の中学校から連携先の高等学校へ一定数の進学が見込まれること、入試優遇を設けることなどの要件が必要となってまいりますが、本市の市立中学校の卒業生は、県立や私立を含めた多様な進路を選択する現状にありますことから、現行制度を活用した中高一貫教育の実施は現実的ではないとも判断しているところでございます。そこで、多様な進路選択の幅があるという特性を、むしろ最大限に生かして、3つの制度のいずれにもよらず、これまでの中学校ブロックにおける市立中学校と高等学校との学校間連携を引き続き推進するとともに、私立を含めて設置者の立場を超えた学校間連携の取り組みを一層進化させることといたしました。なお、この方法は、その成果を多くの中学校、高等学校に生かせる取り組みでもあると考えております。具体的には、市内にある高等学校を連携校と位置づけ、それぞれの高等学校と複数の中学校において、教育課程を軸とした連携の取り組みを積極的に推進いたします。また、これら複数の中学校の中で、連携のモデル校として、この取り組みを牽引する中学校を研究指定校として指定し、調査、研究を進めてまいります。さらに、その研究成果を市川市内の全中学校ブロックの連携に発展させまして、市内の中高連携の取り組みの底上げを図ってまいりたいと思っております。
 そこで、平成27年度以降、具体的な事業に取りかかりたいと考えますことから、研究指定の具体的な内容を検討するための連絡協議会を設置することとし、今年度中の立ち上げを目指すこととしたものでございます。現在、関係機関等との協議、調整中ではございますが、連絡協議会の構成は外部有識者、連携校の教職員、市川市教育委員会職員、千葉県教育委員会職員等を考えており、このうち報償金の支払いにつきましては、外部有識者2名分を予定しております。今後、連絡協議会では中高連携の推進に係る基本構想のほか、研究指定校の実施計画の検討も行ってまいりますことから、平成26年度中に4回の開催を予定し、今回、連絡協議会委員報償金として7万3,000円の補正予算をお願いするものでございます。
 市川版中高一貫教育連絡協議会委員報償金につきましては、以上でございます。
 次に、(4)小学校費、中学校費、学校給食費のうち塩浜小中一貫校整備事業に関する経費についてでございます。
 今回の補正予算につきましては、平成27年4月の開校に向けて必要となる備品や消耗品、委託等に係る経費を計上しております。補正額の具体的な内容は、大きく分けて3点ございます。小学校5、6年生の移転に伴って必要なこと、新しい学校としての運営上必要なこと、一貫校の特色を担保するために必要なことの3点でございます。
 初めに、小学5、6年生の移転に伴って必要なことを御説明いたします。来年度は、小学5、6年生の児童及び5、6年生の担任教諭が中学校校舎へ移転しますので、児童や担任教諭の机や椅子、ロッカーなどの学校用備品を中学校校舎へ移設するための委託料が必要となります。移設する学校用備品にはテレビやテレビ台、5、6年生が使用する学習用図書、教室用書架、オルガン、配膳台、電動糸のこ等の図工用備品などが含まれます。また、中学校校舎へ移転する5、6年生用学習用図書の収納と学習環境を整えるために、中学校校舎に第2図書室を整備いたします。この整備に係る備品として書架の購入を予定しております。さらに、中学校校舎へ移転する小学5、6年生には、新たに小学校校舎から給食を運搬しなければなりません。このことに伴い、運搬に必要なコンテナ、二重食缶――調理済みの料理を保温しながら運搬するための容器のうち二重構造になっているものでございます。また、飯重缶――二重食缶と同様で米飯を入れるものでございます。これらの購入が必要となります。
 次に、新しい学校としての運営上必要なことを御説明いたします。まず、小中学校でそれぞれ校旗を1旗ずつ購入することを予定しております。校旗は入学式や卒業式などのほか、塩浜小中一貫校の開校式に使用する予定でございます。また、校旗と同様に小中学校で1枚ずつ学校銘板が必要となります。平成27年度につきましては、正式な校名は市川市立塩浜小学校、市川市立塩浜中学校のままですが、現在、塩浜学園という通称名を使用する方向で学校や保護者、地域の皆様の御理解をいただいているところでございます。このため、通称名を加えた学校銘板を購入し、小中学校それぞれの正門に設置するものでございます。
 最後に、一貫校の特色を担保するために必要なことについて御説明いたします。塩浜小中一貫校では、特色ある学びの1つとして、新しい教科、塩浜ふるさと防災科を創設することとしております。新しい教科でありますことから、現在必要となる学習用図書や教材等が整っていない現状にございます。このことから、新設します塩浜ふるさと防災科の学習が円滑に進められるようにするため、関連する学校図書及び教材備品を整備いたします。なお、今回の補正予算につきましても、学校現場との十分な協議を重ねた上でまとめたものでありまして、4月の開校に必要となるものにつきましては、おおむね対応できているものと認識しております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 御答弁ありがとうございました。大変わかりやすい御答弁だったので、御説明については了解をいたしました。まず、中高一貫のほうですけれども、学校間連携という独自の取り組みを進めていかれるということでございますが、単なる交流レベルであっては意味がないと思います。中高一貫という以上、しっかりとした連携になるような中身のある協議会となるように運営されるように期待をしたいと思います。
 それから、塩浜小中一貫のほうですけれども、とりあえず来年度の開校に向けての予算を確保したということで、これも了承したいと思うんです。丁寧な御説明をいただきました。しかし、これでは私、個人的には不十分といいますか、十分とはとても思えないわけでございますが、これはまた一般質問のほうでやるたぐいの話なので、そちらのほうに譲りたいと思います。いずれにしても、財政部長にちょっと事前に説明会で御説明をいただいたときにいただきました資料を拝見いたしますと、平成26年度12月補正予算の主なポイントというのを御説明いただいたんですね。私、最初にそれをお聞きしたときに、項目の中に3の6という項目が1つございまして、塩浜小中一貫教育整備事業ほか1,622万円と載っていたんですね。これを私は見て、随分頑張ってやってくれるんだなというふうに思って中身を見ますと、その中の300万円が塩浜小中一貫教育整備事業であって、よく見ますとほかの部分が1,300万円なんですね。これはちょっと誤解を招いた書き方ではないか、いささか不適切だなという感想を持ちました。ちょっとがっかりしてしまったんですが、内容について、来年度のことにもわたりますので、質疑ではなく一般質問のほうに回させていただきたいと思いますので、終わりまして、この件は結構でございます。
 最後に、議案第29号市川市副市長定数条例の一部改正についてお尋ねをいたします。
 現行条例では「2人」となっているものを「2人以内」にするものでございます。これは副市長が任期半ばで退職を申し出られたために欠員が生じて、条例で定めることとされている地方自治法から見て違法状態を解消するために行われたものであると私は理解をしております。これはやむを得ないことだと思うんですね。ただ、提案理由にあるように、社会情勢の変化、市が取り組むべき行政課題の状況が変化したからではないんではないか。いささかこの理由には無理があるのではないかと思います。社会情勢は複雑化、多様化しております。行政課題も山積している中で、副市長が1人であっていいわけはないと思っております。今の佐藤副市長の負担は倍になってしまっております。お体が非常に心配でございます。国の法改正にあわせて行政運営をしているのが、今のあっぷあっぷの状況なんではないかなというのが実感でありまして、今回出された議案などを見ましても、国の法改正にあわせて、そのまま国が地方分権だといって国の基準の改定を地方におろして、地方の自由に基準を決めなさいという条件で法改正は行われたはずなんですが、ほとんど国の基準にあわせた条例の改正が行われている。これでは私はいけないんだと思うんですね。やはり副市長が今のまま1人というのは、市川市のような大都市で、副市長で定数1というようなところは少ないんじゃないかと思うんですけれども、これについて、あくまで1人というのは暫定措置であって、2人というのを原則にすべきだと私は思うんですけれども、これについての市長の御見解をお伺いしたいと思います。
○松永鉄兵副議長 市長。
○大久保 博市長 佐藤副市長の責任と負担、過重ではないかというお尋ねでございますけれども、この点につきましては、私も4月以降、気にしておりまして、定期的に本人に確認をとっております。本人が、大丈夫ですと言う以上、過重とは言えないと思うんですね。むしろ市長2人にしてもらいたいぐらいなんですね。荒木議員にはそういった点、大変御心配いただきまして、そのお気遣いには感謝申し上げたいと思います。
 それから、1人で今後大丈夫なのかどうかというような御不安の御意見もございましたけれども、今回の議案は、副市長1人にするという条例改正でありませんで、2人以内とするという改正でございますから、今後、必要に応じて弾力的に2人にしたり1人にしたりというふうに登用できるよう御審議をいただくものでございますので、その点御理解をいただきたいと思います。
 以上です。
○松永鉄兵副議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 了解をいたしました。ただ、2人以内で1人でなくて2人でも大丈夫だということで、必要に応じて弾力的にやりたいというお話でしたのですけれども、余りこれは弾力的過ぎてもよくないんじゃないかと思いますので、今回の改正は了といたしますけれども、私は新年度からでも副市長を2人にするということで、トップマネジメントを強化する前提で、この条例は改正をされるんだというふうに理解をいたしまして、そこまで市長はおっしゃっておりませんけれども、胸の内をそう理解いたしまして、これで質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○松永鉄兵副議長 次に、清水みな子議員。
○清水みな子議員 日本共産党の清水みな子です。通告に従いまして、議案第50号補正予算です。財産管理費のうちの市有地整地工事費について伺います。
 この土地については、梨農家の方が特養ホームの建設、それから市民農園をつくってほしいということで、要望をもとにして市川市に寄附をされた土地だというふうに思います。土地の活用としては、庁内では福祉部が特養ホームをつくってほしいと、それから、水と緑の部が公園にしたいという、そういう希望をされているというふうに聞いておりますけれども、今回の補正予算として3,300万円計上されていますけれども、整地工事の内容、それから金額3,300万円と結構大きいと思われますけれども、その妥当性について伺います。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 市有地整地工事費の内容と金額についてお答えいたします。
 この工事は、下貝塚2丁目と宮久保6丁目の2カ所の市有地、合計約1.3haにつきまして実施するものであります。御案内のとおり、当地は平成24年11月に梨農家から寄附を受けた土地でございますが、寄附者は高齢で、梨畑の耕作ができなくなり、手入れがされていないままの状態にあったため、病害虫や環境悪化等の苦情が近隣の住民や梨農家から出ましたことから、急遽、平成25年3月に梨木の伐採を実施したところであります。しかし、病害虫駆除のために伐採までを実施いたしましたが、梨木の根は残っておりまして、伐採した枝も敷地内の周縁部に寄せて置いてある状況であります。その後、伐採した枝や切り株にも害虫や蚊や毛虫など不快な虫が発生しており、近隣の梨農家や住民から伐採枝及び梨木の根などの撤去の要望が寄せられております。このような要望もあり、草刈り等は年2回実施しておりますが、雑草の繁茂が早いため、伐採枝が割れ、子供などが侵入した場合、危険であり、また、害虫の発生による近隣への被害が懸念されますことから、来年の近隣梨農家の梨耕作にも影響が出ない冬の時期に早期に整地工事を行うものであります。整地工事の内容といたしましては、下貝塚2丁目、92本、宮久保6丁目、315本、合計梨木407本の根の撤去、伐採済みの枝の処分、その後は土を敷きならしして、土のまま締め固め、整地するものであります。いずれにいたしましても、今後、この広大な土地周辺の梨農家や住民の方々に御迷惑がかからないように維持管理するための工事であります。
 次に、工事金額の妥当性についてでございますが、千葉県の土木工事積算基準によりまして、梨木の根の撤去工事、伐採枝の収集、運搬、処分作業、根を抜いた土地の敷きならしと締め固め工事、関係経費等を適正に積算したもので、妥当な工事金額と考えております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 清水議員。
○清水みな子議員 金額が適正な積算だということですけれども、それでは、入札の時期と完成の時期、これについて予定している時期を伺います。
○松永鉄兵副議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 整地工事の入札時期と完成の時期でございますが、まず、入札の時期についてでございますが、補正予算成立後、早急に入札準備に入りまして、予定といたしましては2月上旬に入札を実施いたしまして、2月中旬の着工、3月末を完成予定としております。
 以上でございます。
○松永鉄兵副議長 清水議員。よろしいですか。
〔清水みな子議員「はい」と呼ぶ〕
○松永鉄兵副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時51分休憩


午後3時26分開議
○岩井清郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第29号から日程第36報告第38号までの議事を継続いたします。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子です。通告の2番目でありますが、通告に沿って質疑をいたします。
 まず最初に、議案第45号です。指定の期間を変更する理由及び妥当性についてなんですが、これは宮久保保育園を財務省と協議する、そういう具体的な中身についてどうなっているのか。それから、1年間という期間を設けなければいけないほど難しい協議の中身なのか、この点について最初に伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第45号についてお答えをいたします。
 指定期間を変更する理由及び妥当性についてお答えをいたします。初めに、指定の期間を変更する理由でございますが、市川市立宮久保保育園については、指定期間を平成22年4月1日から平成27年3月31日までとして、指定管理者による管理運営が行われておりますが、当該期間の終了後は、指定管理者である社会福祉法人による民営化を実施するため、準備を進めてきたところでございます。民営化に当たりましては、保育園用地の一部が国有地であるため、財務省関東財務局千葉財務事務所との間で担当者レベルでの協議を重ねてまいりました。具体的な協議の内容ですが、国有地に対する現在の契約は、国有財産特別措置法を根拠に、本市が無償貸し付けを受けているもので、当該地の転貸は原則認められておりません。民営化に先立ちまして、昨年度から財務省との担当レベルにおける協議の過程では、現在の保育園としての運営であれば、引き続き社会福祉法人に無償貸与することは可能であるとの回答をいただき、準備を進めてまいりましたが、新年度となり具体的な協議に入ったところ、社会福祉法人に貸与を行う場合には、本市が国有地を取得するか、時価により社会福祉法人が賃貸借契約を締結する必要があると方針が転換されました。さらに宮久保保育園につきましては、土地の面積が約233平方メートルと比較的小規模な土地であることから、財務省としては売り払いを慣例とするといった方針が示されているため、国と市の間で引き続き無償での転貸借について、現在もなお協議を行っているところでございます。このような現状の中で、12月1日からは、来年度の保育園の園児募集に係る申請も予定される一方、指定の期間が終了する平成27年3月31日までに協議が調わないことが想定されることから、引き続き国との協議を継続させていただき、民営化を平成28年4月1日から実施するため、平成20年市川市議会12月定例会において議決を得ております指定管理者の指定について、その指定の期間を1年間延長させていただきたいと考えております。
 次に、指定の期間を1年間延長したことの妥当性についてお答えをいたします。市におきましては、現在も財務省と協議を行っているところでございますが、無償での貸し付けについての協議が調わなかった場合、本市が国有地を取得するか、時価により社会福祉法人が賃貸借契約を締結する必要がございます。どちらのケースであっても、土地の不動産評価鑑定等の手続を経て、売買または賃貸借の契約に至るまでおおむね6カ月程度を要することとなります。仮に今後6カ月程度で協議が調い契約に至った場合におきましても、年度の途中から民営化することとなりますと、園児や保護者の不安や混乱を招くおそれがあることから、延長する期間を1年間とさせていただいたものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今の答弁で、財務省は直営なら土地を無償で貸し付けてきた。しかし、民営化するのであれば無償ではないよということで、国は売却する方針だと、こういう答弁がありました。そこで、この国有地が宮久保保育園の中の面積の何%を占めているのか。今後、協議の中で、市としては、当然、無償貸与を要望していくと思うんですけれども、国は売却する方針という、こういう方向を示していると思います。その場合、売却ということになると、市の負担はどのぐらいになるのか、この点について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 再質疑にお答えをいたします。
 宮久保保育園の敷地につきましては、全体で660.71平方メートルでございます。そのうち国有地部分が223.5平方メートルになっている状況でございます。現在、財務省関東財務局千葉財務事務所と法人への無償貸し付けについて協議中でございますが、仮に市が購入するとした場合において、平成26年度路線価をもとに近隣の価格を参考に、1平方メートル当たり12万円として試算いたしますと、約2,700万円となります。しかし、財務省が時価で売り払う場合には、不動産鑑定士が鑑定した評価額に基づいて計算されるとお聞きしておりますので、金額につきましては、あくまで参考の金額となります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 45号についてはわかりました。引き続き市としては無償貸与、これは別に民営化しなくてもいいんじゃないかなというふうに私は思います。
 次に、議案32号について、市川市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正について。これは指定管理者制度を3園を外していくということなんですが、この指定管理者制度を導入するときも、保護者とかなり話し合い、そして市も大変な努力をして指定管理者制度を導入してきた経緯があります。そして、年度途中でも、指定管理者が次回は撤退すると、こういうふうなことで市が大変な苦労と労力を強いられてきた、こういう経緯がありますが、この指定管理者制度を導入してきた、この辺の理由について、改めて市の見解を伺いたいと思います。
 それから、今、指定管理者制度は市の直営で運営を法人に任せているわけですけれども、なぜ民営化しなければならないのか。この点が非常によくわかりません。
 そして、市の役割と責任についてですけれども、保育の実施責任、これは行政にあるわけですけれども、これが後退していくんじゃないかと、こういう心配がありますが、以上3点について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第32号、市の役割と責任についてお答えをいたします。
 初めに、指定管理者制度を導入した理由でございますが、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、保育サービスの向上を図るとともに、あわせて経費の削減等を図ることを目的に導入したものでございます。
 次に、指定期間の終了に当たり、なぜ民営化するかについてでございますが、市といたしましては、指定管理者制度を導入したことで、サービスの面では延長保育時間が拡大されるなど、多様なサービスの向上に効果があったものと評価をしております。また、今後、指定管理者制度から私立の認可保育園になることで、スイミングや英会話、音楽などのレッスンを取り入れた特色のある保育が実施されることが期待できることから、完全民営化して本市の保育サービスのさらなる充実につなげていきたいと考えております。また、行政コスト面では、先順位者の答弁において申し上げましたが、維持管理経費の大幅な削減とともに一般財源化された公立保育園の運営費に対する国県負担金が復活するという歳入面での財政効果もございますことから、民営化によって生まれる財源を保育園整備等の待機児童対策や、その他の子育て支援策など、市民ニーズの高い施策に幅広く活用できるものと考えております。
 民営化に伴う今後の保育の実施責任についてでございますが、児童福祉法第24条第1項において、「市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない」と市の保育実施義務が規定されており、民営化後も保育の実施義務は変わらないと考えております。また、実施責任者としての具体的なかかわり方でありますが、他の私立の認可保育園と同様、県が行う定期監査に同行し、適正な運営の確認を行うほか、万が一保育の運営上の問題が発生した場合には、市の保育士が運営支援に入るなど、利用者の不安を招かない体制を整えていることから、市の役割及びかかわり方の低下はないものと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 指定管理者制度のときには人件費が削減できると、こういうことでありました。今度は民営化すると運営費が削減できると、こういうことなんですが、そうすると、民営化によるコスト削減、この3園でどのぐらい削減できるんでしょうか。まずその辺を伺いたいと思います。
 それから、今、部長も答弁したように、児童福祉法第24条1項、これが残されたわけですね。要するに、市の保育実施義務、これが残されたわけです。これが民営化することによって市の役割と責任が後退するんじゃないか。今、部長は、そういうことはないと言いますけれども、本当にそうなんでしょうか。この点について再度確認をさせていただきたいと思います。
 それから、直営では保育運営費も一般財源化で国から補助金が出ない。私はこれ自体がおかしいと思うんですよ。そしたら、直営の保育園は全部民営化しなければ市の負担がどんどんふえる、こういうことになるわけですね。こういう制度上の問題について、市はどのように考えているのか伺います。
 それから、民営化された場合の法人ですけれども、建てかえ費用、それから修繕、こういった面が自己負担となります。本来、法人は利益を上げることが目的じゃありません。ですから、このお金をどこから捻出するのか、この辺の法人との協議はどうなっているのか、その内容について伺います。
 それから、やはり今まで直営でやってきて、今度、法人化ですと、こういうふうに言われて、法人の不安が当然あると思います。この点について、市としてはどのようにフォローしていくのか伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 何点かの再質疑にお答えをいたします。
 初めに、民営化によるコスト削減についてお答えをいたします。先ほど申し上げましたとおり、歳入面で一般財源化されていた国庫負担金が復活いたします。新たに歳入として見込まれる金額を平成26年度の当初予算をもとに試算をいたしますと、市川保育園が約4,900万円、欠真間保育園が約4,100万円、行徳第二保育園が約6,300万円、3園合わせまして年間約1億5,000万円の歳入が新たに見込まれ、それに見合った歳出の削減を図ることができるものと考えております。なお、削減によって新たに捻出した財源につきましては、保育園整備等の待機児童対策やその他の子育て支援策など、市民に必要な幅広い施策に活用してまいりたいと考えております。
 続きまして、児童福祉法第24条第1項に定めます保育の実施義務、これが後退とならないのかという御質疑にお答えをいたします。保育の実施義務が民営化を進めることによってもあることは、先ほど申し上げたとおりでございます。しかし、公立保育園だけでその義務を果たすことは困難であります。私立園と市が保育委託に係る基本協定を締結いたしまして、運営等に係る費用について、委託料と補助金という形で市がお支払いするものでございます。先順位者にも御答弁申し上げましたが、このような形で、現在、本市では全体の約7割の保育園が民間で運営されております。そして、その民間で運営されている保育の質は、公と全く遜色ないものと考えております。このことにより、市の保育実施義務が後退することはない、このように考えております。
 続きまして、公の果たしてきた役割、そしてまた補助金に関して制度改正を働きかけるべきではないかというような御質疑かと思います。公の果たすべき役割は、市全体の保育の質の担保、これを監査または保護者から直接御意見を伺う等、そういうことを通してしっかり保っていくこと、または支援していくこと、このことだと思っております。そしてまた、確かにこの制度、公にはそういう補助金が出ないということ、これに関する働きかけでございますけれども、御質疑者の御意見を踏まえ、関係部署ともよく協議をしてみたい、そんなふうに考えております。
 続きまして、今後、修繕や建てかえが法人負担となるが、それが保育の質に影響しないかどうか、また、法人に不安が広がらないかどうかという御質疑でございます。現在でも民間の保育園におきましては、安心こども基金で修繕や建てかえて、事業者負担が4分の1ということになっております。そしてまた、私どもがお支払いする委託料に関しましては、2,000円掛ける園児数がそういうものに対する積み立てとして積み立てられております。また、これは新制度における公定価格によっても同じような制度となります。それらを活用していただくことによって修繕や建てかえができるものと考えておりますし、また、この3園につきましては、近々に建てかえを行いたいというようなお話も聞いておりますが、その際には、十分御相談に乗って、御不安を解消してまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、部長は、7割が民間で、保育の質の後退はないと、こういうふうに答弁しましたけれども、これまで議会でもたびたび指摘しました。株式会社がどんどん参入してくる、そして、やはりパーテーションで区切った保育室とか園児の事故の問題とかいろいろあったわけで、市の保育実施義務、これは保育運動によって子育て3法で残されたわけですね。やはり市川市も民間と公立と両方切磋琢磨して、市川市はいい保育をしてきた。こういう積み上げが、やっぱりいい関係で積み上げられてきたし、公私格差も是正されてきた。こういう中で行政も保育関係者も大変な努力をして残されてきたわけであります。この関係がどんどん民営化していく、こういうことになれば、私は後退していくんではないか、こういう危惧を持たざるを得ません。
 それから、民営化された法人が今後、建てかえを視野にということを考えているようですけれども、4分の1が事業者負担となる。今まで直営であれば土地も賃借料を払わなくていいということでやってきたわけですね。そういう点では法人の不安が財政面で当然出てくるんではないか。そのお金を捻出するとなれば、やはり保育士をパートにかえていくとか、詰め込み保育にしていくとか、いろんな面でその費用を捻出せざるを得ない。こういう質にもやっぱり影響を与えていくんではないか、こういうことを指摘せざるを得ません。
 それでは、次に議案47、48、49号について、財産の無償譲渡の根拠、内容について。これも先順位者が大分質疑していますので、まずこの普通財産の処分のあり方として、どのような根拠に基づいてこうなるのか、法的な根拠について伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 議案第47、48、49号についてお答えをいたします。
 財産の無償譲渡の根拠及び内容についてお答えをいたします。建物につきましては、一般的なメンテナンスのサイクルとして、一定の年限で壊れる前に直す予防保全という考え方がございます。市の公共施設は、おおむね築15年未満の予防保全が不要な新しい建物を除き、厳しい財政状況の中で、壊れたら直す事後保全になっているのが現状でございます。今回、園舎を無償譲渡する3園についてですが、これまでに大規模修繕の実績はなく、壊れた部分につきましては、その都度修繕を行う事後保全で対応してきたのが実情でございます。仮に今後も市が園舎を所有し続け、その対価として賃料を徴収することといたしましても、これまで長期にわたり予防保全がなされていなかったため、適正な賃料を徴収することは難しいことに加え、先順位者に御答弁させていただきましたように、引き続き維持管理コストが必要となるものと考えております。
 一方、法人の側から見た場合、賃貸借、有償譲渡、どちらの場合でも賃貸借に係るコスト、あるいは取得のためのコストに加え、有償譲渡の場合には、法人の管理となった後、維持管理コストが必要となります。こうした各園舎が抱える課題を踏まえまして、いずれの法人も将来的な建てかえを視野に老朽化した園舎の譲渡を引き受けること、また、市も所有し続けることによる維持管理コストの大幅な削減が図られることや、所有権の移転による建てかえ時の国県補助の確保の観点から、地方自治法第237条第2項及び同法第96条第1項第6号に基づき、今定例会における議決をお願いすることで譲渡の根拠とさせていただきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 法的な根拠は今定例会の議決だということはわかりました。それで、新しい建物を除いて、今回、3園を無償譲渡と、こういうことなんですが、来年度、2園について、これは比較的新しい建物かなと思うんですが、同じように無償譲渡するのか、それともどのように考えているのか、再度伺います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 再質疑にお答えをいたします。
 来年度、指定期間が終了いたします2園の園舎譲渡に対する市の考え方についてお答えをいたします。今定例会で提案させていただいた3園につきましては、先ほど申し上げましたとおり、将来的な建てかえを視野に、老朽化した園舎の譲渡を行うことで、建物の維持管理コストの削減が図られることや、所有権の移転による建てかえ時の国県補助が見込める点などから総合的に判断し、無償譲渡としたものでございます。一方、来年度の2園につきまして、築年数や建物の老朽化の状況などが今年度の3園とは異なっておりますので、今後、こども部内で今回提案させていただいた園舎の譲渡方法との整合性など十分に踏まえ、市としての方針を決定してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 わかりました。いずれにしても法人が費用負担が発生する、こういうことで続けられないと、こういう声が出ないようにしっかり協議をしていただきたいということを申し上げて、次に移ります。
 議案第50号一般会計補正予算、27ページの委託料、ここで測量、補償物件調査委託料で1,200万円が計上されております。そこで、まず補正の理由と内容についてですが、今回、補正予算を計上した経緯について、それから、補正予算の前提になっている北東部スマートタウン構想の内容、それから、3点目が補正予算計上の理由、委託料の内容及び今後のスケジュールについて伺います。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 議案第50号一般会計補正予算のスポーツ推進費、委託料についてお答えいたします。
 初めに、補正予算を計上するに至った経緯について御説明いたします。平成18年度に策定をいたしました市川市スポーツ振興基本計画に基づく第3次事業計画において、公共スポーツ施設の整備を重点施策として、市内を北西部、北東部、中部、南部の4つのゾーンに分け、それぞれのゾーンに係る既存スポーツ施設や人口構成などの地域特性や市民ニーズに配慮しながら施設整備を進めることとしております。中でも北方・中山地区から大柏地区までの大柏川流域全体を包括する北東部ゾーンは、他の地区と比較してスポーツ施設の整備水準が低いことなどから、たびたび球技施設等の設置要望があり、事業計画において、複合スポーツ施設を新たに整備する地区として定めております。また、長年懸案となっております国府台スポーツセンターの施設率の改善を含めた再整備や市民プールのあり方、施設の老朽化への対応など、本市におけるスポーツ施設全体の整備についても再検討の必要性が生じております。このように、本市のスポーツ施設については、施設の老朽化及び再整備の必要性、新たな施設の整備などさまざまな課題を抱えていることから、北東部ゾーンをスポーツタウンと位置づけ、新たなスポーツ施設の整備を進め、これらの課題解消を図るとともに、市民の健康の保持、増進を図ることを目的として、市川市北東部スポーツタウン基本構想を策定することとしたものでございます。
 この基本構想の策定に当たりましては、ただいま申し上げました北東部の施設整備水準や国府台スポーツセンター及び市民プールの課題、都市計画道路の整備、武蔵野線沿線まちづくり、高齢化の進展や健康志向の高まりなどの諸条件を考慮し、市民アンケートやパブリックコメント、そしてスポーツ推進審議会などにおいてさまざまな意見を伺いながら検討を重ねてまいりました。また、市川市総合計画や市川市都市計画マスタープランの方針に基づく市川市みどりの基本計画における新たな公園の整備とも連動しております。
 そこで、北東部スポーツタウン構想における今回補正予算に係る第1期整備の内容でございますが、整備地区は柏井町4丁目で、現在、アーセナルサッカースクール市川が活動しております北市川フットボールフィールド西側に隣接した土地でございます。施設の規模は約3.4haで、運動公園として整備を進めてまいります。この運動公園には、テニスコート、壁打ちコート、ジョギング・ウオーキングコース、多目的広場、芝生広場、子供の遊ぶ広場、クラブハウス、観覧席等の整備を予定しており、屋外スポーツ施設を中心にこの地域の緑豊かな自然環境を生かした癒しの空間を創出してまいりたいと考えております。
 次に、補正予算に計上した理由でございますが、補正予算の計上に当たりましては、あらかじめ地権者に事業概要などの説明をさせていただいた中で、測量調査等の了解をいただけるめどが立ちましたことから、なるべく早く測量を実施し、面積の確定をさせたいと考え、補正予算を計上したものでございます。また、補正予算の内容でございますが、2点ございまして、まず、1点目の測量委託料でございますが、これは、取得する土地の境界を画定させ、面積を算出するため、地権者23名、68筆の測量業務及び登記申請手続業務などを行うものでございます。2点目の補償物件調査委託料につきましては、計画予定地の一部に果樹畑などがありますので、用地買収の際の補償対象となりますことから、調査、算定を行うものでございます。これら2件の委託料を合わせた予算計上額1,200万円について補正予算をお願いするものでございます。
 最後に、今後のスケジュールでございますが、今回の補正予算の議決をいただきましたら、ただいま申し上げました測量及び補償物件の調査などを年度内の完了をめどに行ってまいります。平成27年度では、用地買収に向けて地権者との交渉及び施設整備に係る基本設計及び実施設計を行うこととしており、28年度には整備工事を行い、29年度中には施設の供用を開始したいと考えているところでございます。
 以上です。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 アーセナルの隣にスポーツタウン構想ということで、今伺いました。このスポーツ構想、地元でもありますし、北東部は体育館もない、こういうことで、前々から地元でも要望が強かったわけであります。この点については理解いたしますが、あの地域については、まとまった土地ですけれども、やはり大雨が降るとまだまだ大柏地域の浸水問題があります。県のほうもそういう調整池をつくらざるを得ない、こういう現状にあるわけですが、こういうスポーツタウン構想で課題についてはどのように考えているのか伺います。
○岩井清郎議長 保健スポーツ部長。
○松丸成男保健スポーツ部長 補正予算に係る課題ということでお答えいたします。
 今回の補正予算では、先ほど御答弁申し上げましたとおり、測量及び物件補償調査を行うものでございますが、計画予定地のほとんどが休耕地となっておりまして、地権者からは、おおむね了解をいただいておりますので、計画どおりに進められると考えております。しかし、計画予定地は市街化調整区域でありますので、今後の整備に当たりまして、雨水貯留施設の整備など幾つかの法令とか条例の規定等に基づく整備を図る必要がありますし、また、各種申請手続や書類審査などに予定外の時間を費やすことも想定されますことから、引き続き関係部署と十分に協議、調整を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
〔金子貞作議員「終わります」と呼ぶ〕
○岩井清郎議長 次に、髙坂進議員。
○髙坂 進議員 日本共産党会派内発言順位3番、髙坂です。
 議案第34号です。まず最初に、この条例制定の経緯、条例の内容、効果などについてお答えいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 議案第34号に関する質疑にお答えいたします。
 初めに、条例制定の経緯等についてでございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法でございますが、この地方分権一括法における介護保険法の改正によりまして、これまで国で定めていました指定介護予防支援等の事業の人員等に関する基準等を市町村の条例で定めることとされたことから、本条例を制定するものであります。内容につきましては、要支援1、または要支援2と認定された方が介護予防サービスを適切に利用できるよう地域包括支援センターがその方の介護予防サービス計画を作成いたします。その作成されました介護予防サービス計画に基づき、適正なサービス提供がされるよう介護予防サービス事業者と調整を行い、利用者に提供するものでございます。また、事業者にはサービスの質の向上を目的に条例を制定いたしました市の考えを理解していただき、充実した職員研修などを実施し、より一層のサービスの改善が図られることを期待しております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 それでは次ですけれども、第4条で「自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない」、それから「利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために」、「多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない」というふうになっています。常に利用者の立場に立ってというふうに言っていますけれども、具体的にはどのような内容になるのか。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 条例案第4条についての質疑にお答えいたします。
 介護予防支援は、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するための支援でなければなりません。利用者の立場に立った具体的な内容といたしましては、サービスが総合的、かつ効果的に提供されるために、支援の中核をなす目標設定につきましては、利用者及び家族とともに現状分析から導き出した自立支援に資する課題に対して、一定期間後に達成できる実現可能な目標を立てることが重要となります。設定された目標につきましては、本条例案第34条の指定介護予防支援の具体的な取り扱い方針に基づき、目標期間を定め、評価し、今後の方針を決定してまいります。また、目標期間の中で支援状況が妥当であるか、利用者の状態が悪化していないか、利用者の意向に沿っているか等、定期的な実施状況の把握を行ってまいります。このような一連のプロセスについてきちんと守られているかという点をサービス事業者に任せておくのではなく、保険者としても把握しておくことが重要であるため、サービス事業者からの報告を定期的に把握し、必要時には指導してまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 それでは第8条について聞きます。「正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒んではならない」というふうにしていますけれども、第9条では、一方で、サービス提供が困難な場合を規定しています。困難な場合というのはどのような例があるのか、お答えいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 条例案第8条等の質疑についてお答えいたします。
 サービス提供困難の例といたしましては、指定介護予防支援事業所が通常時にサービスを提供する地域に住んでいない方の場合、今まで担当していた職員の人事異動や退職などで変更になる場合、また、当該事業所の運営状況、例えば人員不足等により対応できなくなった場合など、やむを得ない理由がある場合が挙げられます。このような場合、他の事業者を紹介するなど、連携を図りながら対応するよう指導してまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 もう1回4条の4項に戻りますけれども、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、その他指定介護予防支援事業者、介護保険施設とか住民による「自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない」とありますけれども、本人の意思や権利を無視したサービスへ誘導されるおそれというのはないのかどうなのか。そのようなとき、市はどのようにこれに対応していくのかということについてお聞きします。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 条例案第4条第4項の質疑にお答えいたします。
 条例の中では、介護予防サービス計画があくまでも利用者の支援すべき総合的な課題に即したものでなければならないという介護予防支援の公正中立な原則の遵守をうたっており、利用者に即さない介護予防サービスを介護予防サービス計画に位置づけてはならないと、本条例案第27条に規定されていることから、苦情相談や実地指導等で確認できた場合は、本人の意思や権利を無視したサービスへ誘導されないよう保険者として指導いたします。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 では、最後ですけど、第18条で、「正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき」は、「遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない」ということになっていますけれども、この状況によって通知を受けた市はどのような対応をするのか。また、そういうふうに言われた本人、利用者はこれに反論する権利が制度的にきちっと保証されるのかどうなのか。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 条例案第18条の質疑についてお答えいたします。
 市が通知を受けた場合、事実確認を行いながら、利用者と十分話し合い、互いに合意の上で介護保険法に基づき保険給付の制限を行う場合もあります。なお、利用者は市が行う処分に対して不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、当該利用者は不服申し立てを行うことができますが、利用者の意見を十分に聞きながら、このようなことにならないように対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 大変なかなか難しいわかりにくい条例だというふうに思いますけれども、ただ、全体を見ていきますと、例えばアセスメントとかモニタリングで事業者が持つ権限というのは結構大きなものになるのかなと、その担当者の意見によって、その結果が大きく異なってくるということが考えられるんではないかなというふうに思います。それから、4条の4のところでさっき答弁いただきましたけれども、苦情相談や実施指導等で確認できた場合は、本人の意思や権利を無視したサービスへの誘導がされないよう保険者として指導しますというふうなことが言われていますけれども、ただ、問題なのは、公的サービスというのは、サービスを受ける側とサービスを提供する側がありますけれども、やっぱり提供する側のほうが強い立場になるという、そういう特質があるのではないかというふうに私は思います。そういう点で、そういう相談とか苦情とか、そういうのをやっぱりちゃんと言っていく、また、自分の権利をちゃんと主張するということがなかなか難しい部分があるのではないかなというふうに思います。そういう点で、そういう権利などがちゃんと制限されたり、サービスが悪いほうに誘導されないように、業者任せにならないように、やっぱり市としてきちっと責任を持って運営していくという、そういう仕組みをつくっていくということが、僕は大切だと。1人1人の自覚に任せる、提供者の自覚に任せるだけでは、やっぱり問題があるということで、そういう点で、これからも進めていく必要があるだろうなということを言いまして、次に移ります。
 次は議案の第37号です。この条例制定の意義と目的、その効果についてということで、まず、この条例の必要性と大体の概略を教えてください。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 議案第37号に関する質疑にお答えいたします。
 初めに、この条例の必要性と概略についてでございますが、地域包括支援センターの運営基準は国で定められておりましたが、介護保険法の改正により、平成26年度中に市町村の条例で定めることとなりましたことから、本条例を制定するものでございます。また、概略でございますが、本条例は、高齢者の総合相談支援などを行っており、本市の地域包括支援センターの基本方針及び従事する職員の基準と員数について定めるもので、地域包括支援センターは包括的支援事業を適切に実施するため、1つの地域包括支援センターが担当する区域における65歳以上の人口がおおむね3,000人以上、6,000人未満ごとに社会福祉士その他これに準ずる者、保健師その他これに準ずる者、主任介護支援専門員その他これに準ずる者をそれぞれ1名ずつ配置することとされているほか、65歳以上の人口が3,000人未満の圏域に設置された場合に従事する職員の基準と員数についてなどを定めるものとなっております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 次、基本方針というところで、「各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない」というふうにありますけれども、これが自立した日常生活ということで、その地域で自立したというふうに、サービスがそういうふうになるように誘導されるという、そういうことがないのかどうなのか。そういうことがないようにする担保、どういう仕組みがつくられるのか。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 地域での生活に一律に誘導されるのではないかとの御質疑でございますが、住みなれた地域でできる限り安心して住み続けていただくことを目指すものでございますが、利用者の中には地域での生活が困難である方もいらっしゃると思われますので、御本人の意向を十分確認し、その方にとっての自立に向けた支援につなげていくことが大切であると考えております。そのため、サービスの提供では、その方の身体、生活状況や社会状況などのアセスメントを十分に行い、本人や家族の方の御意向を尊重し、支援計画の作成を行い、同意をいただいた上でサービスの提供がなされることが基本であると考えております。また、作成されました支援計画は、センター内での検討はもちろん、地域ケア会議などを活用し、支援内容が偏らないものにしていく必要があると考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 地域包括支援センターですけれども、国はおおむね中学校区ごとの圏域に設置をするということを想定しているようですけれども、第4条の人員の基準でいくと、市川市は何カ所の地域包括支援センターが必要になるのか。保健師とか専門職は何人必要になるのか。また、今現在、そのような人たちは何人いるのかについてお尋ねします。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 必要な地域包括支援センターの数でございますが、地域包括支援センターの圏域について、国はおおむね中学校区ごとの設置を想定しておりますが、圏域については地域の状況等を勘案し、地域包括支援センター運営協議会、これは本市では介護保険地域運営委員会のことですが、ここで御承認をいただき、決定することになっており、本市におきましては、現在4つの圏域に地域包括支援センターを4カ所、それから、補完する機関として在宅介護支援センターを11カ所設置しております。仮に国の想定どおり設置いたしますと、地域の活動状況を勘案しますと、15カ所程度の設置が必要ではないかと考えており、平成27年度から平成29年度までを実施期間といたします市川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定の中で拡充する方向で検討しているところでございます。仮に15カ所になりますと、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職は15名ずつ、計45名の専門職が必要になります。また、現在、地域包括支援センター及び在宅介護支援センターに従事している専門職を見ますと、地域包括支援センターに従事するために必要な専門資格を持っている職員は、現在46人でございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 地域包括支援センターが4カ所、それから在宅介護支援センターが11で15になるということですけれども、ただ、地域包括支援センターと在宅介護支援センターは全く違うものですよね。役割も違うし、それ以上に予算が全く違うんだと思います。そこで聞きますけれども、今、地域包括支援センターの委託費、それから在宅介護支援センターの委託費というのは、大体どれぐらいになっているのかということを聞きます。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質疑にお答えいたします。
 委託費でございますが、各センターの従事職員数の違いはございますが、地域包括支援センターが2カ所で5,678万4,000円、在宅介護支援センターが11カ所で1億1,259万6,000円となっております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 次に、これから15つくっていくとして、地域包括支援センターの運営主体を、直轄でやるのか、それとも民間に委託するのかということも含めて、どういうふうに考えているのか。
○岩井清郎議長 これは、通告の条例制定の意義、目的、その効果ということからすると若干範囲が広がっているようにも思いますので、1度答弁はさせますが、そういうことを踏まえて髙坂議員にお願いをします。
 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 お答えいたします。
 現在、2カ所の地域包括支援センターを委託しておりますが、運営業務に支障がございませんので、今後の地域包括支援センターの運営主体につきましては、社会福祉法人等に委託していきたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 15カ所の地域包括支援センターを設置するとした場合に、その常勤の3職種の職員、これを確保するのが物すごく大変かなというふうに思っているんですが、そこらあたりはどうなんでしょうか。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 お答えいたします。
 地域包括支援センターを拡充した場合の職員の確保についてでございますが、専門職の確保は昨今の介護人材不足から大変厳しい状況ではございますが、先ほども御答弁いたしましたとおり、地域包括支援センター及び在宅介護支援センターの職員状況を見ますと、若干職種の偏りはございますが、資格を持っている職員も相当数おり、また、委託先法人の協力も見込めますことから、確保は可能であると考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですね。
 髙坂議員。今のはもう答弁させましたので、あとは通告に従って質疑をしてください。
○髙坂 進議員 総合事業が始まってくると、今度、地域包括支援センターの役割というのは今まで以上に大変重要になってきますし、そういう点では、今言ったように、やっぱり地域でしっかり15の包括支援センターをつくっていくということが大変重要だというふうに思いますけれども、あともう1つ、職員の質をどういうふうに確保していくのかということが大変重要だというふうに思います。その地域がその職員によって相当違ってくるというふうなことが考えられるんですが、その場合の質の確保というのはどういうふうに考えているのか。
○岩井清郎議長 地域包括については、これでよろしいですね。最後ですね。
〔髙坂 進議員「はい」と呼ぶ〕
○岩井清郎議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 質疑にお答えいたします。
 地域包括支援センターは、高齢者の総合相談支援を通じ、新たに位置づけられる在宅医療・介護連携の推進や認証施策の推進などの事業へ適切につなげていくことが求められており、総合事業を含め、新たな事業全てと密接に関係してまいりますことから、地域包括ケアシステム構築へ向けた中核的な役割を期待されているところであります。このような業務に携わるセンター職員の資質の向上は大変重要であると考えております。現在も委託業務の中で業務マニュアルの作成、従事職員の研修、ケース検討会議などの充実、インターネットを使い市と委託事業者間の情報共有を行うなど、職員の資質の向上に取り組んでいるところでございますが、今後もこれらの取り組みのほか、市民や介護サービス事業者などからの評価も踏まえ、全ての地域包括支援センターにおきまして変わらぬサービス提供ができるよう、全体の資質の向上に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですね。
〔髙坂 進議員「はい」と呼ぶ〕
○岩井清郎議長 次に、宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 大分待ちくたびれちゃって、それであと30分ぐらいしかないと。大変厳しいですけれども、本日中に終わらせるように頑張らせていただきたいと思います。
 議案47、48、49号、無償譲渡の理由と、その問題点についてということでお尋ねをしていきたいと思います。
 先順位者、相当な数の方々が質疑をされております。そこで、やはり共通しているのが、市が児童福祉法の24条1項が守られていくのかというようなことを、皆さんがやはり心配をされております。私もそういう次元で、理由と、その問題点についてお尋ねをしていきたいわけですけれども、市側がそれを守るために、こうする、ああするというのは、今まで部長がるるお答えをいただいて、なるほど大丈夫なのかなというふうに思っております。ただ、何点か、市側がその基準を守られるかというところについて、先にちょっとお尋ねをしたいと思います。
 3施設今あるわけですけれども、この議案書を見ますと、数十年が結構経過をして、築年数もそれなりにたっております。これが建築された年にもよりますけれども、これから改修をしたり、それから強度補強をしたりすることが当然義務づけられてくるわけですね。そうなったときに、そういう費用が施設側、所有者側の負担で施工していく、また、施工していってもらわないと、無償譲渡するわけですから、市としても、あるいは市民としても、そういう約束でやってもらうわけですから、困るのではないかということを考えますと、この3つの建物が、当然一部は、今もう改修工事をされているようですけれども、例えば耐震工事をする前提で考えたときに、その建物自体が新耐震の基準に合っているのか、あるいは合っていないのかということも費用の点で大分問題になってくるのかなというふうに思うんですね。そういうことも踏まえて、先ほど来先順位者が質疑をしておりますように、あるいはまた市のほうも、自分のほうで今後、建物の維持をしていくのに相当数費用がかかってくる、だから無償で社会福祉法人へ譲渡しちゃおうと、こういう考えだと思う。実際に直営でやると費用のほとんどが自費でやらなくちゃいけない。だけれども、今までの答弁は、法人で社会福祉法人が施工するということになると国からの補助金が出てくるということですね。しからば、その辺はどれだけ法人に対して負担になるのか。今までは、要するに指定管理者でやっているわけですよね。そうすると、いただいたものが拠出も含めて運営費でほとんどやっていけるようになっているはずですね。ですけれども、そういう借り入れをしたり、あるいは施設の危険負担を強いられていくような形でいった場合に、法人のメリットというのはどの辺にあるのか。そして、将来について、先ほど来から部長にお答えをいただいておりますように、先ほど児童福祉法の24条、あるいは保育園の基準を満たして維持していくんだと。要するに、保育の内容をきちっと安定させて、そして市民サービスに供していくということが明言されておりますけれども、その根拠として、やはりその数字がきちっと部長から示されないと、本当に安定して運営されるのか、経営できるのか。それが一々今度赤字になって、例えば市が補填だ、補充だとやっていった場合には、どうしようもない。そして、今度、法人がだんだん苦しくなって、最終的に子供もいなくなる。そして保育園が要らなくなる。そうなったときに、解体費は、当然それは法人で見ていくんでしょうけれども、それ以外のものというのは、なくなっちゃうんだから、市が負担をせざるを得ないですね。というのは、土地が市のものでしょう。そして、先ほどの先順位者の答弁にもありましたけれども、市が運営をするから土地の賃貸借も含めて国から、市ならいいけれども、民間じゃ売ろうとか、そういうふうにしようというふうなことがありましたね。ですから、やっぱり民間はそういうところで、市から比べれば経営的にもかなり厳しいわけです。それを大丈夫だという明言を今までの部長の答弁から聞くと、大丈夫だと。私も部長を信じていますから、大丈夫だと思いますけれども、どう大丈夫なのかをお尋ねしたいと思います。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 まず、耐震から申し上げれば、市川保育園と行徳第二保育園は新基準による建築物のため対象外でございます。そして、欠真間保育園は平成20年度に耐震補強をしております。それから、民間の保育園として、今後運営していく中でどう大丈夫なのかという点でございますけれども、先ほど申し上げたように、建てかえる、または修繕をするということに関しましては、今、安心こども基金というのがありますけれども、ほかの7割の民間の保育園さんも、そういう形で4分の1を御自身が負担されて、そういうことを行っております。そしてまた、この積立金に関しましては、それに対する積立金というのも委託料の中で見ております。それから、済みません、ちょっと御質疑とずれるかもしれませんけれども、今回、補助金の問題がああいう形でありまして、委託料という形で公私格差ということも踏まえて制度を見直したということもあります。これもまだまだベストではありませんので、今後いろいろな形でもっとよりよいもの、精度の高いものにしていかなければいけないと思いますけれども、こういうことに関しても旧民児協、今、子ども・子育て支援施設協会のほうからは一定の御理解をいただいているところでございます。ですから、この3園に関しましても、旧民児協の中のメンバーでありますし、ほかの民間の方々からも、もちろん御自身で園を運営もなさっていますし、そこら辺のノウハウというのは十分御存じだと思いますし、御不安に関しては、いつでも、こちらでも御相談に乗る、そういうつもりでおります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。大丈夫だということで、一部安心をしました。先ほどもちょっと触れましたけれども、今、少子・高齢化の中で、子供がだんだん減ってくるわけですよ。この保育園は、お子さんが、対象者がたくさんいて成り立つ仕事。そして、地域差が余り広くなくて、要するに親が保育園へ預けるために連れてくるわけでしょう。そして、その足で仕事へ行くのか、大体そういう形が多いんだというふうにも思っておりますけれども、そういう中で、部長の、市のほうの見通しとして、そういう保育園として、大体何年ぐらいでペイラインは成り立つのか。というのは、私が一番心配するのは、やはりそういう中で土地は定期借地権か何かでやろうということで、先ほどどなたかの質疑に対してされておりましたけれども、やはり賃貸借契約をするときに定期借地権にしても、補償金は多分もらわないんでしょう。もらうんですかね。そういう形での担保が何もなくて、ただ貸すという形だけでは、後々整理するときにいろんな問題が出てくるわけですよ。そういうところまでを考えられていると思いますけれども、そういうことも含めて御答弁をいただけますか。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 今、全体的な少子化の中で、保育園の需要はまだ右肩上がりというか、高まっているところではございます。そして、そのことを踏まえまして、国の子ども・子育て新制度の中では、平成29年度までに整備を行って待機児童をゼロにする。ただし、それ以降も潜在的に生まれる需要というのがあるでしょうから、31年まで整備を続けるというような計画ではございます。私どもこども部でいろんなデータで試算した結果では、ピークは多分平成34年ぐらいになるんではないかなと思います。ただ、それからどんどん急激に下がっていくかということではなくて、やっぱり緩やかに下がっていく。または、国の子育ての施策が充実していき、また特殊出生率が上がるということも考えられるとは思うんですけれども、そのぐらいをピークに緩やかに下がっていくんではないかなというふうには見ております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。今の部長の答弁を聞いて安心をしております。安心しているんですが、時間もあと20分ちょっとしかないので、あと1つだけちょっと伺って、このことについては終わらせていただきたいと思います。先ほどの部長の答弁で、借り入れしたり何かするものの返済資源として積み立てる費用を委託料の中に入れていくんだというようなことを答弁されていましたけれども、私が聞き違えでしょうか、それともそのとおりなんでしょうか。ちょっとそれを確認だけさせていただけますか。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 そのとおりでございます。
○岩井清郎議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 そうすると、借り入れの返済を民間事業者として委託するのに、その人が借り入れをするやつの返済資源まで市が委託料の中に入れて委託をするということですか。もう1回ちょっと確認しますけど、そういうこと。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 これに関しては、例えばその園内で修繕や何かが必要となった、そういうことがございますので、それに備えて積み立てるということでございます。
○岩井清郎議長 この件はよろしいですね。
 宮田議員。
○宮田かつみ議員 今そういうふうに答弁されているので、そういうふうに受け取ります。
 それでは、その次ですけれども、報告26から38号ということの(1)で事故の原因と反省を踏まえた管理物と職員への対応ということです。これは、市が管理をしている、例えば公民館ですとか何とかキッズとか、そういう保育園みたいなところもあるでしょう。それから、学校とか、あと道路なんかもありますね。その辺について、余り時間もないので端的に伺いますけれども、今、現状を各部長さんがどれだけ、どういうふうに理解をされているのか。例えばの話で、道路交通部長、市川市の市道がありますね。そうすると、後でまた質疑の対象になってきますけれども、道路にちょっと穴ぼこがあいていて、誰かが自転車で通った、転んだ、そしてその補償をとか、いろいろありますよね。それから、これは質疑の要旨の説明をしているときに担当者の方が、保育園で、例えばつい立てがあったと、つい立てに子供が寄りかかったら、そのつい立てが倒れて、そして倒れたところに人がいてけがをした、こういうこともありますね。ですから、そういうふうなことが、もちろんこれは過失でたまたまそうなったというよりも、例えば穴ぼこも、そういうことが数がたくさんあるとすれば、起こるべくして起きていますよね。そうすると、例えば市の道路交通部の担当の課の職員だけでは全部を把握できないとは思います。だけれども、何かあったときには市の責任だということで、市にその矛先が来るというふうなことだと思いますね。その辺については、道路交通部長、あるいは先ほど申し上げた保育ですから、こども部長、そのことについてちょっとお答えいただけますか。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 日常の管理という御質疑かと思います。通常、道路の維持補修でございますが、舗装の破損とか、あるいは側溝などの道路施設の破損につきましては、日々の道路のパトロールや市民の皆様からの通報で発見したものは、職員により速やかに穴埋めなどの応急補修をし、あるいは職員による対応が困難な場合には、修繕業者による施設修繕にて対応しているところでございます。また、応急補修や施設修繕で対応できない箇所につきましては、一連の道路の補修工事として、その対応をしております。このように、今回の案件のように繰り返し発生する事故に対するものでございますが、道路を築造いたしますと、時間の経過に伴い部材や材料の性能が低下いたしまして、どうしても損傷や劣化してまいります。また、そのほか台風等さまざまな原因により、道路の表面にひび割れがあらわれてまいります。そのようなものに対処するためには、我々としましては、日常的な点検の強化、また、計画的な点検が必要であると考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 こども部長。
○吉光孝一こども部長 この報告での事故は、保育園ではなくてこども発達センターだったんですけれども、保育園でもやはり同じようなことは起こる可能性がございます。ふだんから施設として安全点検等を行っているんですけれども、固定的なものに対する転倒に対する安全点検の項目はございましたが、日常移動するようなものに関する転倒防止の意識は、今回、つい立ての下にキャスターがついていましたので、そういうものに対する意識が確かに薄かったというようなことはございます。新たに安全点検の中にそういうものをしっかりと加えて、職員同士で意識して確認し合う、それとともに園長が各部屋の状況を把握する、こういう指導を徹底してまいりたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 こども部長さん、相手が小さいお子さんが多いものですから、その辺は徹底した指導、管理をよろしくお願いしたいと思います。
 道路交通部長、市内を幾ら56平方キロメートルといったって、市からすれば相当範囲が広いわけですよ。市民から通報といったって、そんなにしょっちゅうくれるわけじゃないし、また、魔が差すということもあるわけですから、それはどういうふうにしたら、その辺が皆無になるのかというと、これは解決策としては非常に難しいのかなと。ただ、やはり部長みずから号令を出していただいて、ある程度職員、あるいは市民にも、例えば広報その他でそういうお願いみたいなものを……。多分私が知っている限りは、余りそういうことを見かけたことはないですけれども、安全という点では、これは多分全部の部にも言えることだと思います。そして、相手が大きいから、被害者からすれば絶対的に安心だということで、何でもかんでも市へ言ってくるわけですね。もちろん言ってこられてもしようがないんですけれども、その辺抜かりなく対応をしていただきたいというふうに思っています。
 それでは、その次です。この交通事故とか運転の過失で第三者に危害を与えるというか、車でぶつかったとかというのは、多分毎回のように専決事項で、報告事項で出てくる。そしていろんな議員がいろんなように質疑をされておりますけれども、多分そのときの答弁は、今後、気をつける、あるいは庁内にそれを徹底するんだというようなことを最後に、多分途中の言葉として答弁にかえていく。行徳支所長が前は管財部長でしたから、車の管理者ということも踏まえると、部長の答弁、あるいは総務部長の見解ということで議事録に出ていますね。いろんな事件の回数、それから保険会社というか保険共済会社から、市川市さんは特に多いですねということも保険屋さんに言われているようですね。それだけ市川市が多いということを言わんがばかりのことだと思います。それと、やっぱり大事なのは、これは25年6月定例会の議事録の一部ですけれども、当時の大越部長はこういうふうなことを答えられているんですよ。今は財政部にかわっていますから、財政部長にお答えいただきますけれども、こういう事故をなくすためには、例えばドライブレコーダーとか道路パトロール、それから公用車をどうしても使わないというわけにいかないので、職員に朝礼で徹底するとか、それから、運転する人には管理責任者が、課長なり次長なり部長が徹底して指導していく。そしてそれを毎朝、あるいは毎日、あるいは毎月、定期的ということだと思いますけれども、徹底していくということ、それから、あるいは庁内の事務所の中に張り紙をしてあるとかとここに書いてありますけれども、そういうことを今でもやっておられますか。例えば人のうわさも何日とかと言いますけれども、少したってくると、それがだんだん薄れてきたり、それから、急激にやったときに事故が急になくなって、大丈夫だと安心して、少したつと、またそれをやらなくなっちゃった。それで、今回みたいな数としては結構大きくなってくるというふうに思いますけれども、その辺、財政部長、どう思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 今御質疑者のお話しいただいた、いわゆるソフト面、ハード面で、例えばソフト面ですと交通事故件数の掲示板を設置し安全運転の啓発を行うとか、車両防止対策の重点7項目を設定して全職員宛てにメールを配信し事故防止に取り組むとか、または毎月車両事故の情報をメールで配信し安全運転の徹底を図るとか、こういったソフト面を、先ほどお話ししたように今もやっている状況でございます。また、ハード面でありますと、例えば性能面、安全面で老朽化が顕著な車両25台を廃車したとか、ドライブレコーダーを約360台設置いたしましたとか、そういったものはやっております。ただ、やはり、いわゆる気の緩みといいますか、そういったものが出ておりまして、こういう事故になったものというふうに考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 今改めて部長に、この場所で、あと10分を切っておりますけれども、貴重な中でわざわざ伺っているのは、打ち合わせのときに次長以下、課長、それから職員もいましたけど、多少何課かにまたがっていましたけど、例えば朝礼とか、そういう励行を今やっていないみたいですよ。当時はやっていたんだと。だから、多分大越部長が指示されて、そのときは少しやっていたんでしょうね。少しそういうものがなくなってきた。それで、今部長が答えるように気の緩みがあって、やることもなくなってきたわけだけど、事故はやっぱり出てきた、こういうことだと思いますね。やはりこれは非常に難しくて、理由が何かと言われても私もわからないし、多分部長だってわからないと思いますけど、でも、手をこまねいたら何もできないですよ。そうですね。誰がイニシアチブをとって朝礼をしているのかわかりませんが、課長なり次長なり部長かということですけれども、朝礼、終礼というのは毎日やっているんですか。だとすれば、そこでやる機会はあるんだろうなというふうに思いますよ。それをやっていて、それで事故を起こしたというのは、魔が差すことだってあります。それから、打ち合わせでも言いましたけれども、やはり市川市と入っていると、例えば今回の事故でもそうだけど、出会い頭でどっちが譲るのかというと、相手は市川市の車だから譲ってくれると大体思いますよ。私もそう思いますから。例えば消防自動車が来たら、少しぐらいさっと入っても大丈夫かなとか、そういうことだって中にはありますよ。ですから、やはり運転免許証を持たれていますから、御自身の車を運転するようなつもりで運転すると、相手がそう思っていないんですよ。その職員が自分の自家用車を乗られているときは相手と同じ次元ですから、それは相手も特に気をつける。だけど、相手が市の車ですと、そういうふうに言い切れないけれども、相手のドライバーが市の車に対しての安心感がありますから、多少そういう甘えもあって、大丈夫だというところが大丈夫じゃなくてガッチンコとぶつかる可能性だってありますでしょう。ですから、やはりその辺はきちっとドライバーの職員にも徹底して理解をさせないと、今は衝突事故とか物損とかということだからいいですけれども……。
○岩井清郎議長 宮田議員、意見ではなくて質疑に入ってください。
○宮田かつみ議員 そういうことでいいですけれども、これが大きな人身事故になったら大変なことになるわけですよ。ですから、これは今現在、この数を、今回大変な数として多分反省されていると思いますけれども、この次はなくなるような施策を、どう部長は今後されていきますか、改めてお尋ねをしたいと思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 今、御質疑者にもお話しいただいたように、今後も終礼、朝礼等できちんと再発防止に努めていきたいということと、あと、公益社団法人全国市有物件災害共済会や自動車教習所のノウハウを活用いたしまして、公用車を運転する職員を対象にした安全運転の講習会とか、また、事故を起こした職員を対象に、より効果的な研修を導入いたしまして、事故の削減に努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 以上で終わりますけれども、これはやはり市民に役立つ市役所ですから、それが市民に対して――市民とは限らないけれども、車でそういう危害を与えるような事故があってはならないということを改めて申し上げて、終わります。
○岩井清郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 以上で報告第26号から38号を終わります。
 お諮りいたします。報告第39号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第39号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。議事の都合により、明11月29日から12月1日まで3日間休会することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 御異議なしと認めます。よって明11月29日から12月1日まで3日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時57分散会

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