更新日: 2015年6月12日

2015年6月12日 会議録

会議
午前10時開会・開議
○中山幸紀議長 ただいまから平成27年6月市川市議会定例会を開会いたします。


○中山幸紀議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたから御報告いたします。


○中山幸紀議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、西牟田勲議員及び岩井清郎議員を指名いたします。


○中山幸紀議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月24日までの13日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 御異議なしと認めます。よって会期は13日間と決定いたしました。


○中山幸紀議長 日程第2議案第3号市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改正についてから日程第16報告第16号公益財団法人市川市文化振興財団の平成26年度決算及び平成27年度事業計画に関する報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔大久保 博市長登壇〕
○大久保 博市長 皆さん、おはようございます。議案第3号から議案第9号まで及び諮問第1号から諮問第2号までにつきまして提案理由を御説明申し上げます。
 初めに、議案第3号市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改正については、市役所の本庁舎の建てかえに当たり、執務室の一部が市川南仮設庁舎に移転することにより本庁舎への来庁者数の減少が見込まれるとともに、本庁舎建設用地の一部の代替地として市川市役所第2駐車場用地を活用する予定であることを踏まえ、同駐車場の供用を廃止するものです。
 議案第4号市川市税条例の一部改正については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定を踏まえ、市税に係る申告事項等に個人番号または法人番号を加えるとともに、地方税法の改正に伴いサービスつき高齢者向け住宅である貸し家住宅に対して課する固定資産税の減額に係る割合を定め、市たばこ税の税率の特例を廃止するほか、所要の改正を行うものです。
 議案第5号市川市入湯税条例及び市川市事業所税条例の一部改正については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定を踏まえ、入湯税及び事業所税に係る申告事項に個人番号又は法人番号を加えるものです。
 議案第6号市川市介護保険条例の一部改正については、介護保険法及び介護保険法施行令の改正を踏まえ、保険料率の所得段階が第1段階に該当する者の平成27年度から平成29年度までの保険料率を減額するほか、所要の改正を行うものです。
 議案第7号市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正については、市役所の本庁舎の建てかえに当たり、市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の事務所が市川南仮設庁舎に移転することに伴い、当該事務所の所在地を変更するものです。
 議案第8号市川市立北方小学校屋内運動場新築工事請負契約については、総合評価一般競争入札の結果、大誠建設株式会社との間に工事請負仮契約を締結しましたので提案するものです。
 議案第9号建物明渡等請求事件に関する訴えの提起については、地方卸売市場の関連事業者が、平成26年3月31日以降、正当な理由なく、その業務を休止していることから、当該関連事業者が占用する市場施設を明け渡すとともに、当該市場施設に係る未納の市場使用料等を支払うよう請求する旨の訴えを提起するものです。
 諮問第1号から第2号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、法務大臣から委嘱されている本市人権擁護委員のうち、本年9月30日をもって任期満了となる委員2名の再任の推薦につき、議会の意見を求めるため提案するものです。
 以上、よろしく御審議くださるようお願いいたします。
○中山幸紀議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 西牟田勲議員。
○西牟田 勲議員 民主・連合・社民の西牟田勲です。議案第9号について質疑させていただきます。
 保証金を充当しても市場使用料が未納となり実損が発生している事案です。本件について、管理運営体制がどのように行われ、訴訟を提起するに至ったか御説明願います。
○中山幸紀議長 経済部長。
○石沢昇栄経済部長 議案第9号建物明渡等請求事件に関する訴えの提起についての御質疑にお答えいたします。
 今回の訴えの相手である有限会社魚政水産は、市川市地方卸売市場内で鮮魚や塩乾物などの物品販売を行う関連事業者でありました。そこで、このような関連事業者に対する管理運営体制についてでございますが、まず、関連事業者とは、市場利用者のための飲食店営業や包装品等の物品販売、卸売業者の取り扱い品目以外の食料品販売といった市場の業務に関連する営業を行う者のことであり、現在、卸売市場内では12事業者が17区画の店舗において関連事業者として営業しております。これらの関連事業者は、市場施設を使用するに当たり、市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例に基づき、これらの業務を営むことについて許可を受けた上で、市長から市場施設の使用の指定を受けております。使用の指定の期間は1年間となっておりますので、毎年度指定を受ける必要があります。この使用の指定の際には、条例や施行規則等に基づいて審査を行い、指定書を交付しております。また、その際には、毎月の市場使用料の納付状況も確認しており、滞納の有無等、経営状況の把握に努めているところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 西牟田勲議員。
○西牟田 勲議員 ただいまの御回答について質疑させていただきます。
 今のお話で、使用の指定の際には審査を行っているということですけれども、この審査基準というのはどのようになっているのでしょうか。例えば、今回の業者については社長ただ1人の会社だったということで、その方がお亡くなりになったという話ですけれども、こういったたった1人で営業しているような業者に対しても店舗での使用を認めているのでしょうか、お願いします。
○中山幸紀議長 経済部長。
○石沢昇栄経済部長 審査基準等につきましてお答えいたします。
 市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例では、許可の基準として、1、破産者で復権を得ないもの、2、許可の取り消しを受け、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者、3、業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験または資力信用を有しない者のいずれかに該当したときは許可をしないとされておりますので、使用の指定または更新の際には、会社の登記簿謄本の確認や市場使用料の納付の有無などを調査し、基準に合致しているかを確認しております。なお、特に社員数に関する規定はございませんので、1人での営業に対しましても不許可とすることはございません。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 次の質疑に移らせていただきます。
 今回の相手方である有限会社魚政水産の状況はどうだったのでしょうか、御回答をお願いします。
○中山幸紀議長 経済部長。
○石沢昇栄経済部長 再質疑にお答えいたします。
 有限会社魚政水産の平成26年度の市場施設の使用の手続につきましては、平成26年3月18日に唯一の取締役であった須永氏から申請等が提出されており、審査、決裁を経て4月以降に指定書を交付する準備ができておりました。しかし、同年3月31日にこの取締役が急死したことにより、この指定を行うことができなくなりました。なお、市場使用料につきましては、毎月期限までに納付がされており、特に問題はございませんでした。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 今回の訴えの提起に至るまでの期間が長いと思われるのですが、どのようなことになっていたのか経緯を御説明願います。
○中山幸紀議長 経済部長。
○石沢昇栄経済部長 再質疑にお答えいたします。
 有限会社魚政水産の取締役の死亡につきましては、平成26年4月2日に本市に連絡が入り、3月31日に死亡したことが判明いたしました。その後、取締役の相続人のうち1人から連絡があり、死亡した取締役には2人の相続人がいることが判明したため、もう1人の相続人に対し所在確認と有限会社魚政水産の今後について意思確認を行いました。その結果、2人の相続人は、それぞれ相続放棄するとともに、後任の取締役に就任する意思がないことが判明いたしました。そこで、念のために死亡した取締役の戸籍を入手して、ほかに相続人となる者がいないか調査したところ、新たな相続人の存在が判明したことから、この相続人に対しましても所在確認と取締役就任の意思確認を行いましたが、同様に相続放棄するとともに、取締役に就任する意思はない旨の回答が平成27年1月15日に寄せられたところでございます。これにより、死亡した取締役の全ての相続人が有限会社魚政水産の取締役に就任する意思がないことが判明したことから、同年2月5日付で千葉地方裁判所に対し、会社法に基づく有限会社魚政水産に係る仮取締役の選任を申し立て、同裁判所から選任された仮取締役に対し、3月19日付で市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例に基づき、3月20日付での同社の関連事業の許可を取り消す旨の通知証、明け渡し等請求書及び交付できなくなっていた市場施設使用指定書等を送付し、受理されたところでございます。今回、明け渡し請求において、明け渡し期限として設定した平成27年4月30日を経過し、有限会社魚政水産が市場施設を不法に占拠している状況となっていることから、建物の明け渡し等の提訴を行うために、今議会への提案に至ったものでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 ただいまの御説明の中で、仮取締役の就任があったということですけれども、この仮取締役の方はどういった立場の方なんでしょうか。
○中山幸紀議長 経済部長。
○石沢昇栄経済部長 仮取締役の方は、千葉地方裁判所が指定された弁護士の方でございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 訴訟を起こすまでの手続についてはわかりましたけれども、本件訴訟について、費用は今までどれぐらいかかって、これからどれぐらいかかる見込みなのか。また、それによって最終的に回収できる見込みの金額は幾らなのか、御回答お願いします。
○中山幸紀議長 経済部長。
○石沢昇栄経済部長 再質疑にお答えいたします。
 本件発生後に要した費用といたしましては、仮取締役の選任申し立て手数料及び弁護士費用、着手金などで約23万円の費用を要しております。また、今後、特別代理人の選任申し立て手数料及び裁判等に係る経費として約13万円を見込んでおり、このほか裁判に伴う弁護士費用等として裁判終了後に確定されますが、約80万円程度を見込んでおりますので、訴訟等に要する費用といたしましては、おおよそ120万円弱と想定しております。
 次に、回収の見込みですけれども、未納の市場使用料等につきましては、明け渡し請求を容認する旨の判決がなされた後、手続を経て市場内に残存する有限会社魚政水産の資器材及び場内に駐車する同社所有の車両を処分することにより市場使用料等に充当できるという効果が期待できますが、現在、残存価値がどのくらいあり、売却益がどのくらいになるか、現時点ではつかめていないところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 ただいまの御回答によりますと、回収見込みの中には魚政水産所有の車両等の売却が見込まれる程度ということですので、もはや1年以上放置されているものなので、大した回収金額にはならないのではないかというふうに思われます。それでもこれだけの費用をかけて訴訟を起こすというのは、若干理解に苦しむところでありますけれども、そこまでの費用をかけて訴訟を起こさなければならない理由というのは何かあるのでしょうか。
○中山幸紀議長 経済部長。
○石沢昇栄経済部長 再質疑にお答えいたします。
 今回の事案のように残存物処分につきましては、法的な明け渡しの強制執行手続を経て強制撤去を行うことが必要となっております。なお、これによりまして新たに当該市場施設を使用する者があるときは速やかに市場施設の明け渡しをすることができるようになるほか、先ほど申し上げましたように残存する資器材や車両を処分することにより未納の市場使用料等に充当することができるといった効果が期待できるところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 今回の事例を受けて、今後どのような再発防止策を考えておられるのかお聞きします。
○中山幸紀議長 経済部長。
○石沢昇栄経済部長 再質疑にお答えいたします。
 関連事業者が市場内において事業を行おうとする場合、条例に基づく許可を受けているために、関連事業の許可の取り消しから、その明け渡しまでには条例に基づく所定の手続が必要となってまいります。通常であれば明け渡しまでに2カ月程度の日数で済むところでございますが、そうなれば、その間の市場使用料についても預託保証金で十分補填ができることになります。しかしながら、今回の事案では、唯一の取締役が死亡したこと、相続人に対する所在確認、取締役の就任の意思確認に時間を要したこと、裁判所による仮取締役の選任の手続が必要となったことなど、通常の場合と異なるケースであったため、時間を要することになりました。このため、市場使用料も預託保証金だけでは賄えなくなったものでございます。このような事案は非常にまれなケースと考えられますが、今後も条例に基づく手続を速やかに行うために、関連事業者に対する指導、監督、情報の収集を図りながら、わずかな状況変化にも即座に対応できるよう、市場の管理運営に努めてまいります。また、今後このような事態が起きた場合への対応につきましては、例えば民間事例のような早期の明け渡しについても適用が可能かどうかを探ってまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 今回のケースは非常にまれなケースというふうに御回答されていらっしゃいますけれども、この会社は高齢の方が社長1人だけの会社ということで、お亡くなりになってこういったような事態が起こることは当然想定されたケースかと思われます。冒頭に御質疑したとおり、審査基準について不備がなかったのかどうか、また、その後の対応についても民間のショッピングセンター等のリーシング事業の感覚からすると、相当の長い時間を要していると。この間の機会費用も大きなものになっているのではないかと思います。また、最終的に訴訟を起こすということで、この費用もほぼ市川市の側で負担する形になるかと思います。こういったことを考え合わせますと、最後に回答の中にもありましたとおり、民間事業者の事例等も勘案した上で、今後の卸売市場のテナントの管理、また運営体制について研究されて改善されることを望みます。
 以上です。
○中山幸紀議長 次に、石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 おはようございます。民主・連合・社民の石原よしのりです。通告に従いまして、報告第16号市川市文化振興財団の平成26年度決算及び27年度事業計画について伺ってまいります。
 本市は、市の保有する文化施設の管理運営を市川市文化振興財団を指定管理者に選定して委託しております。以下、市川市文化振興財団を財団と呼ばせていただきます。平成26年度は財団が市と文化会館、行徳公会堂、芳澤ガーデンギャラリー、木内ギャラリーの4館の5年間の新たな指定管理の協定を結んだ初年度に当たります。今回は利用料金制の導入や4館一括協定など協定内容の変更もあり、その成果に期待が寄せられていました。そこで、26年度の決算事業報告の中で、この前指定期間と比べてどこが改善したと本市は考えているのかをお伺いいたします。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 報告第16号についての質疑にお答えいたします。
 文化スポーツ部が所管する公の施設であります文化会館、行徳公会堂、芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーの4つの文化施設につきましては、公益財団法人市川市文化振興財団――以降、財団と申し上げます――が、平成26年度より30年度までの5年間、指定管理者として選定し、管理運営を行っております。平成26年度以降の指定管理におきましては、以前の指定管理と比べまして大きく2点の変更点がありました。1点目といたしましては、指定管理者の自立性と経営効率性を高め、さらなる行政サービスの向上と行政コストの削減を図っていくことを目的として利用料金制を導入いたしました。利用料金制におきましては、指定管理者は市条例で定める使用料の額を上限として、利用料金や利用方法について裁量権を有することが可能となりますことから、空き時間の有効活用など指定管理者の創意工夫が可能となり、結果的に質の高い市民サービスの提供やコスト削減を図っていくものでございます。また、2点目といたしましては、これまで別々に指定管理協定を締結していた4つの文化施設につきまして、4施設一括協定とすることで人員や事業経費の融通性の確保、指定管理業務委託等の一括発注による経費節減、指定管理業務の一環である自主事業の施設間での調整など、ハード、ソフトの両面から業務のスケールメリットが見込まれ、経費の有効活用を図っていくものでございます。
 そこで、26年度の指定管理期間における財団の改善点についてでございますが、財団では、利用料金制の導入にあわせ、職員による内部検討会を設け、利用者のニーズや他市等の状況を調査し、今後、施設の利用促進を図っていくために、利用者等に対して施設の空き情報の案内や施設の予約についてインターネットによる自動抽選システムの導入、新たな割引サービスの設定などを行っております。具体的には、施設の空き状況につきましては、財団ホームページから確認いただけるほか、定期的にメールでイベンター等に空き施設の案内を行っております。また、施設の予約につきましては、これまで毎月1日に利用者に集まっていただき、抽選会を実施しておりましたが、26年8月よりインターネットによる自動抽選とすることで、利用者の皆様には各施設まで足を運ぶことなく抽選に参加できるよう変更しております。利用者の皆様に対しましては、事前説明会を5月から実施するとともに、個別の相談を行い、新たな予約システムにスムーズに移行できるよう努めております。
 また、新たな割引サービスといたしましては、26年12月1日以降の利用より文化会館の大ホール、小ホール及び行徳公会堂のホールの使用につきまして、利用日の3カ月前の直前予約に対して利用料金を5割引きとする直前予約割引と、ホールを連続3日以上使用した場合の利用料金を3割引きとする複数日利用割引を開始いたしました。直前割引につきましては、通常、ホールを使用する場合は、公演の内容や出演者の確保等について、1年以上前から計画、準備し、会場の確保についてもほとんどの場合、1年前の予約開始時に予約されております。このような状況から、これまでは3カ月前ごろに新たな予約は余りございませんでした。このため、本番前の練習やリハーサル等での利用促進を図るために開始、導入されたものでございます。また、複数日利用割引につきましては、これまでも利用者からの要望もあり、練習等で連続使用した場合について割引となる制度を導入し、利用の促進とともにサービス向上に努めていくため、開始されたものでございます。本市といたしましても、予約方法の改善や新たな割引サービスの導入は、市民、利用者の利便性の向上につながっているものと評価しております。
 いずれにいたしましても、指定管理につきましては、指定管理者との協定に基づき、毎年モニタリングを実施しておりますことから、利用者サービスの向上につながる創意工夫についても、さらなる努力を促していきたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 御答弁ありがとうございました。市民、利用者の利便性の向上にはつながっているんじゃないかというお答えでしたね。本件の指定管理者の指定については、平成25年の9月定例会で議案として提出されて審議されて、そして承認された、こういったものでございます。そのときの本会議におきまして、当時の文化国際部長は利用料金制の是非を問われ、答えとして、指定管理者の経営努力が促され、市民サービスの向上、行政コストの削減を見込んでいると答弁されています。また、4館一括協定についても、各施設間の人員の融通性の確保、施設管理業務の一括発注などにより経費の節減ができると答えています。そしてさらに、利用料金制などにより収益計画を上回る利益が生じた場合、翌年度の事業を拡大できる点がメリットだと答弁しております。まだ1年目が終わったところですから、フルに成果が出ていないことは理解いたしますけれども、この収益改善による事業展開は改善の兆しが見えているのか、よい方向に向かっているのか、そのことについて御見解を伺います。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 再質疑にお答えいたします。
 初めに、利用料金制に係る成果についてでございますが、利用料金制の導入に伴い指定管理者の創意工夫による独自のサービスといたしまして、先ほど御答弁いたしましたホールの直前予約割引と複数日利用割引を開始しております。この割引制度につきましては、指定管理初年度ということで、12月からの利用について適用しているものでありますが、12月から3月までの4カ月の間に直前予約割引につきまして20件の利用実績があったということでございます。その内訳といたしましては、文化会館の大ホールで5件、小ホールで12件、行徳公会堂で3件、合計20件となっており、当該割引利用に係る利用料金は合計で約170万円となっております。市といたしましては、このような創意工夫が利用者サービスの向上につながっていると評価しており、今後、さらに積極的な周知に努めていただき、利用拡大することを期待しているものでございます。
 続きまして、4施設一括協定の成果についてでございますが、財団では今回の指定を受け、4つの指定管理施設において、委託契約につきましては5年間の長期契約を基本として、同一の委託業務がある場合には複数の施設で一括契約しております。具体的には、清掃管理業務、舞台管理業務等7件を一括契約しており、予算額に対して約1,500万円の節減となっております。市といたしましては、26年度からの指定管理における新たな制度の導入につきましては、質の高い市民サービスの提供を図ることを目的として導入したものであり、指定管理者との協定におきましても、利益が生じた場合には当該年度及び翌年度の文化事業を充実、拡大できるよう規定しております。今後も効果的な運営となるよう財団と協議してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 直前割引は従来ではほとんど予約が入らなかった3カ月前からの予約が、リハーサルの利用とか学校の利用とか、そういった行事の利用で予約が入るようになった、そのために170万円ぐらいの売り上げがあったんだということですね。また、清掃管理業務や舞台管理業務などで一括契約をすることによって、予算に比べて1,500万円もの節減ができたとお聞きしました。それはよかったねと言いたいところなんですけれども、じゃあその分はどこに行ったのかという点が非常に疑問になるわけです。経常収益から経常費用を差し引いた当期経常増減額が決算書に載っていますね。ここが1,500万円ふえたという結果になっているかというと、そんなことは全然なくて、50万円の予算が、決算では136万円。86万円しかふえておりません。経営としてはちょっと首をひねるところもあるので、この辺についてどう評価されているのかお答えいただけますでしょうか。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 再質疑にお答えいたします。
 金額の増減でございますが、増になった部分及び今答弁いたしませんでしたが、支出の部分におきまして光熱水費の単価等が上昇したことによりまして、光熱水費が相当額上がっております。その辺の増減等がありまして、相殺とまではいきませんが、ある程度吸収されているものと考えます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 本当は苦しい答弁なんじゃないかと思うんですよね。経費がふえちゃったのをこれで補ったんだということなんですけれども、これについては27年度以降にどううまくいくのかということを頭に置きまして、次の質疑、27年度の話をさせていただきます。
 26年度と比較してどういった点が27年度の事業計画は変更されており、文化事業の充実、経営改善、そして施設管理のレベルアップなどといった点でどのような効果を市は見込んでいるのかどうかお伺いします。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 平成27年度の事業計画に関する質疑にお答えいたします。
 平成27年度の財団の事業計画におきましては、指定管理者として利用料金制が導入されてから2年目となりますことから、財団として利用料金の増収を目指しさまざまなサービスを提供していくものとなっております。このため、まず26年12月より開始した直前予約割引などの新たな制度の周知を図ることで、今後さらなる利用の促進を図っていくものであります。また、施設の活性化という視点から、新たな試みとして、本年5月30日より開催しております企画展「さだまさしミュージアム」では、5つのコーナーに分けて、芳澤ガーデンギャラリーでは写真、美術、文学を、木内ギャラリーでは映画、音楽について紹介しております。開催期間中は多くの来場者も見込まれますことから、芳澤ガーデンギャラリーだけでなく木内ギャラリーの来館者の増加にもつなげていけるものと考えております。
 また、財団の主催事業等につきましては、数々の有名アーティストの公演や文化会館開館30周年の記念事業として歌舞伎、邦楽などの日本の伝統芸能公演を開催することで、あわせて来館者の増につなげていくものでございます。また、文化の担い手である若い世代の育成のため、新人演奏家コンクールや未来の画家コンクールなどを引き続き実施していくものでございます。
 本市といたしましては、利用料金制を導入して2年目となることから、市民や利用者のサービスの向上とともに、利用率の増加と利用料金の増収により、市民の皆様に対して、より一層の文化芸術事業の充実が図られるものと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 ありがとうございます。今、部長のお答え、27年度は芳澤ガーデンギャラリーと木内ギャラリーのコラボによる施設活用、文化会館の開館30周年イベントの実施とともに利用料金制による稼働率向上と増収による文化芸術事業の充実などを期待しているというお答えをいただきました。それならば、本来ならばこの予算の中に利用料金収入の増加を盛り込んでおくべきではないかと私は思うんです。27年度事業計画の予算の中で、この収入のほうの利用料金収入、26年度決算が1億4,700万円、27年度予算では1億4,900万円、これはほぼ横ばいなんですね。ちょっと消極的なんじゃないかと思います。これは多分質疑してもお答えになるのは、予算ですから着実に見込みましたと、そういうお答えしか返ってこないので、ここについては御質疑はちょっと控えます。しっかりと実際、決算を結ぶときには、利用料金収入が多くなっていることをよくチェックしておいてください。
 さて、27年度が始まるに当たって、この文化振興財団は大がかりな人事異動を行って、人員配置を変更されているんです。この人員配置等の方針についてお答えいただけますでしょうか。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 再質疑にお答えいたします。
 財団の27年度の施設の人員配置につきましては、市民会館の閉館に伴う市民会館配属職員の新たな配属先、26年度末で雇用期限が終了します嘱託職員や臨時職員の補充等の検討を行った結果、財団全体で業務内容を見直し、担当の再配置や施設ごとの人員や職員構成につきまして総合的に検討し、見直しを図ったものと聞いております。このため、27年度の人員配置といたしましては、26年度末で退職となる嘱託職員6名のうち文化会館の4名分については補充せずに正規職員で対応していくこととし、芳澤ガーデンギャラリーの2名分について補充することといたしました。また、市民会館については、26年9月末で閉館となったことから、各施設の正規職員の配置数について見直しを図るとともに、臨時職員の人数についても見直しが図られているものでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 今のお答えでは、皆さん聞いている方は、どういうふうに人員配置が増減したのかよくわからないんじゃないかと思うんですね。事前にちょっとお聞きして調べさせていただいたところでは、26年度に比べて27年度の職員配置、全体で言います。正規職員は1名ふやしたものの、正規、任期つき、嘱託、臨時を含めた総員56名から44名に12名減っています。市民会館に配置されていた9名分の減少はわかるにしても、さらに3名減になっております。この文化会館の30周年記念事業などのために人を割くとなると、この施設管理を初めとする通常業務が手薄になってしまうのではないかと私は思っているのです。それでこの質疑をかけたわけです。例えば木内ギャラリーについては、昨年度まで常駐していた正規職員がいなくなり、週に数日しか出勤しない臨時職員を日ごとに交代で配置する、勤務させる体制に変更されました。管理体制が手薄になり市民サービスの低下になっているのではないかと思いますけれども、この点について御答弁をお願いします。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 再質疑にお答えいたします。
 初めに、市では指定管理者との年度協定におきまして、各施設に配置する人員を必要に応じて定めております。この中で芳澤ガーデンギャラリーにおきましては、管理業務を行う常勤の責任者1名を配置し、常時2名以上で施設の開館日、利用時間に対応した勤務体制とすることとしており、そのうち1名は学芸員資格を有することとしております。また、木内ギャラリーにおきましては、常時1名を配置することといたしておりますが、いずれの施設につきましても利用者へのサービスに支障なく対応できる人員体制を整備することとしております。27年度の芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーの人員配置の見直しに当たりましても、市との協定を踏まえ、財団におきまして2施設の業務内容と職員配置を考慮した上で配置したものでございます。26年度と27年度の芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーの職員数を比較いたしますと、両施設の合計で26年度は正規職員3名、嘱託職員2名、臨時職員5名であったものが、27年度は正規職員2名、嘱託職員2名、臨時職員7名となっております。開館日に各施設で勤務する職員の数といたしましては前年度と変更にはなっておりませんが、正規職員2名のうち1名につきまして学芸員を採用することにより、施設の特性に合わせた運営が期待できるものと考えております。また、木内ギャラリーにおきましても、常に2名の職員が常駐するほか、イベント開催などの繁忙時には、芳澤ガーデンギャラリーと連携して必要に応じて職員の増員を行い、来館者に対応していくこととしております。
 本市といたしましては、指定管理施設の管理運営におきましては、人員配置等によりサービス低下を招くことがあってはならないと考えております。このため、モニタリングのほか、財団と十分に協議しながら、市民、利用者に対するサービスの低下を招くことがないよう対応してまいります。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 今、芳澤ガーデンギャラリーと木内ギャラリーを例に挙げてお話をさせていただいているのですけれども、確かに総員は変わっていないというか減っていない。だけど、正職員が減って終日勤務の臨時職員を置いたりいろんなことをやってきたわけですね。この木内ギャラリーの展示や企画の開催日には芳澤ガーデンギャラリー配属の職員を融通して来館者への対応など支障がないようにしていますというのがお答えのようですけれども、施設管理というのは、それだけではないんですね。木内ギャラリーの話をしますと、ここは真間山の木立の中にあって、市民の憩いの場でもあります。良好な環境を維持するのには、周辺の園地や道路の落ち葉掃きなどの、そういった業務も含めて施設維持管理をやっていたわけですけれども、これは大変手間のかかる作業です。しかし、人員配置を変更したところ、こういった維持管理業務の遂行が困難になっておりまして、その埋め合わせは結局どこに来るかというと、周辺住民の有志、ボランティアが落ち葉掃きをせざるを得ないというようなことになっているのが実態です。ここは本市の指定管理物件であり、市は昨年度と同じ指定管理料を支払っているのに、こういった財団が人件費を節減してサービスを低下させるというのを放置していたのではないかと、私はちょっと疑問を感じるところなんですね。その点について御見解をちょっと伺いたいと思います。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 再質疑にお答えいたします。
 指定管理者といたしまして周辺環境に配慮するということは当然考えられることでございます。今後、財団と協議してまいりたいと思います。
 以上です。
○中山幸紀議長 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 今の見解としては大変短い見解で、ちょっとあれですけれども、今こういったところの昨年度までの文化振興財団の職員さんたちは本当に一生懸命にやってくれたと思うんですよ。このレベルが高かっただけに、ここでいいんじゃないかなんていうつもりで人員配置を見直して、市民サービスはここまででいいんじゃないかなんてなったら、結局、一昨年までのサービスレベル、維持管理の業務の内容を見て、それをやってもらうための指定管理料を払って指定管理を契約しているんですよ。そこをしっかりと維持管理の業務をやってもらわなきゃ困るということでございます。市川市の文化振興財団は市から指定管理料を受けて文化事業に対する施設管理を、そして文化事業に対する補助金を受けて文化の自主運営を含めた運営をしている財団ですね。しっかり事業を監督して、この指定管理物件で市民サービスの低下が起こらないように、こういったことをしっかり見ながら、市の文化事業の一層の展開ができているのか、これについてもチェックしていっていただかなければなりません。そのことを肝に銘じて対処していただきたいと御指摘申し上げて、私からの質疑はこれにて終わります。ありがとうございます。
○中山幸紀議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子貞作です。通告に沿って質疑をいたします。議案第4号、議案第5号は関連性がありますので、一括して質疑をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 今回の条例改正は、1つは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、それと地方税法の改正という、この2つが主な内容であります。そこで、具体的な改正内容と市民と事業者に与える影響について、以下4点伺いたいと思います。
 1つは、今回の条例改正はマイナンバー制度施行に伴う条例改正の中身ですけれども、その内容について、2点目は、サービスつき高齢者向け住宅の減額措置、本市における状況等について伺います。3点目は、市たばこ税の特例廃止における状況について、4点目は、入湯税改正の影響について、以上4点伺います。
○中山幸紀議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 初めに、条例改正の内容について御答弁いたします。
 条例改正に至った理由は大きく2点ございます。1点目は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法が平成28年1月1日から施行されることに伴う改正でございます。2点目は、地方税法、所得税法などの改正に伴う改正でございます。1点目のマイナンバー法施行に伴う改正ですが、マイナンバーは個人及び法人に付番されることになります。そこで、市川市税条例第2条に規定する納付書、納入書の項目に法人番号を追加する改正を行うほか、同条例、市川市入湯税条例、市川市事業所税条例の規定に各種申請書、申告書、申出書に個人番号、法人番号を記載していただくための改正を行うものであります。次に、2点目の他の法律の改正に伴う主なものでございます。地方税法の改正に伴うものといたしまして、市川市税条例附則第10条の2第7項は、新築のサービスつき高齢者向け住宅の特例税率をわがまち特例として条例に定める改正を行うもの、同附則第16条の2のたばこ税の税率特例を廃止するものであります。
 次に、議案第4号の改正による税収や市民、事業者の方への影響でございますが、マイナンバー法施行に伴う改正につきましては、大きな影響はないと考えられております。税収に影響があると考えられますものは、1つ目といたしまして、新築のサービスつき高齢者向け住宅の特例税率をわがまち特例として条例に定める改正と、2つ目として、たばこ税の税率特例を廃止する改正でございます。
 1つ目の新築サービスつき高齢者向け住宅の特例税率につきましては、これまで地方税法附則第15条の8第4項で規定されていた新築されたサービスつき高齢者向け住宅への減額措置について、各市の実情に応じた減額措置が講じられるように地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例制度の対象とされ、条例に規定することになりました。減額措置の内容につきましては、当該住宅に床面積や構造等の要件が備わっていれば、課税年度から5年間に限り固定資産税が3分の2減額され、3分の1の負担となります。物件の把握につきましては、一般的には新築されると登記等がなされ、家屋調査のために職員が現地に伺うとともに、所有者への聞き取り等の調査を行います。さらには、サービスつき高齢者向け住宅については千葉県への登録が要件となっていることで、登録書の確認など行いまして対象物件の把握を行っております。
 次に、具体的に減額措置を受けた場合の税額負担の例をお示しいたしますと、鉄筋コンクリートづくり3階建てで延べ床面積1,500平方メートル、戸数40戸を例といたしますと、1平方メートル当たり9万5,000円の評価額単価で計算いたしますと、減額措置の適用のない固定資産税額は199万5,000円、減額措置の適用となると固定資産税額は133万円となり、家屋所有者にあってはその差66万5,000円の負担軽減となります。本市でのサービスつき高齢者向け住宅の建築の状況については、既に建築されたものが7件あり、このうち全部該当、あるいは一部該当として減額措置の適用を受けているものが6件で、残りの1件はサービスつき高齢者向け住宅として認定された家屋でありますが、新築ではないため、減額措置には該当しておりません。以上7件の税額の状況といたしましては、本来の税額全体は約870万円であるものが、減額適用後の負担税額では約640万円となっており、その差の約230万円が減額となっております。また、平成27年度以降に完成が予定されているものが本市では4件あり、今後、予定どおり完成し、さらに減額要件に全て該当した場合は、本来の固定資産税額は約1,000万円のところ、減額後の負担税額は330万円で、残りの670万円は減額となります。
 次に、近隣各市でのサービスつき高齢者向け住宅の建築状況でございますが、既に建築されている状況は、千葉市で21件、松戸市で3件、船橋市で5件、浦安市でゼロ件と確認しております。今後の建築状況については、4市とも正確な把握はしていないと現時点での聞き取りをしております。
 サービスつき高齢者向け住宅に対する本市の減額措置については、今後の本市の人口動態や社会情勢ともかかわりがあることから、税部門だけではなく、関連部署と連携をとり適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
 2つ目のたばこ税の税率特例を廃止する改正についてでございますが、市たばこ税につきましては、特殊な嗜好品として製造たばこの消費に示される担税力に着目して課税されるものであり、日本たばこ産業株式会社、特定販売事業者及び卸売販売事業者が市内の小売販売業者に売り渡ししたたばこに対してかかる税金であります。今回のたばこ税の改正につきましては、旧3級品と呼ばれる、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、うるま、ヴァイオレットの6品目に係る国及び地方のたばこ税の特例税率につきまして、平成28年4月1日から平成31年4月1日までの間、改正による激変緩和の観点から、段階的に引き上げることによって廃止し、他の製造たばことの課税の均衡を図ろうとするものであります。
 これら旧3級品の製造たばこ税率につきましては、もともと低級品として製造されていたことや、高齢者の方が長年愛用していることなどに鑑み、たばこ税創設時より他の製造たばこの約2分の1に税率を軽減する経過措置が講じられておりました。しかしながら、近年におきまして他の製造たばこの税率との整合性を図る必要性を指摘される声があること、これらの品目が低価格である影響などから消費量が上昇傾向にあることなどを要因として改正が行われるものであります。内容といたしましては、現行のたばこ1箱20本当たりの市たばこ税49.9円を、平成28年4月1日からは58.5円、平成29年4月1日からは67.1円、平成30年4月1日からは80円、平成31年4月1日から他の製造たばこと同じ105.24円とするものであります。具体例といたしまして、旧3級品の製造たばこエコーは、現在1箱20本入りが250円で販売されておりますが、平成28年4月からは290円程度、平成29年4月からは320円程度、平成30年4月からは370円程度、平成31年4月からは430円程度になるものと推測されております。
 今回の改正に伴う影響でございますが、現在これら旧3級品たばこを愛用している方は、本市に約3,000人いらっしゃると推定しております。平成25年度の決算では、総販売本数約5億8,200万本に対して旧3級品たばこの販売本数は約2,200万本で、割合といたしましては3.8%、たばこ税収額は総額約29億7,000万円、そのうち旧3級品たばこは約5,500万円で、割合といたしましては1.8%でございました。特例税率完全廃止後の旧3級品たばこの販売本数は緩やかに減少して、平成31年度には約1,550万本、税収は、平成31年度には平成25年度決算と比較して約2,600万円増収の約8,100万円になると見込んでおります。
 次に、議案第5号の改正による市政、市民、事業者の方への影響でございますが、市川市入湯税条例の改正は、申請書等に個人番号、法人番号を記載してもらうための改正であり、また、同条例第3条第3項に、日帰り利用で1,200円以下の利用料金の場合は入湯税を課さないと規定されておりますことから、利用料金が800円程度である本市内に開設されている2つの施設の利用者には課税されておりませんので、今回の条例改正に伴う影響はございません。市川市事業所税条例の改正は、申請書等に個人番号、法人番号を記載してもらうための改正でありますので、大きな影響はないと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 改正内容については丁寧な説明がありましたので、よくわかりました。入湯税については、本市では2カ所ありますけれども、利用料金が平均して800円ということで、1,200円以上の料金を取らないと課税されないということで対象にならないということはよくわかりました。それから、たばこ税については、3,000人が影響を受けるわけですけれども、段階的に引き上げるということで、特例廃止ということで、これは理解できました。
 そこで再質疑ですけれども、サービスつき高齢者住宅について、今の答弁では、これまで7件あって、1件は新築ではないということと、これからさらにふえていく、こういうような答弁がありました。新築については5年間に限り固定資産税を3分の2減額すると、こういうことであります。それで減額の内容はわかりましたけれども、今後、サービスつき高齢者住宅が市内にふえていく、こういう可能性もあります。そういったことについて、税部門では今後どのように扱っていくのか、この考えを伺います。
 それから、マイナンバー法施行に伴う問題について、今、部長の答弁は影響はないと、こういう答弁でしたけれども、これから来年の申告に当たって、申告書に個人番号を記入していただく、こういうようなことになっているわけでありますが、そこでまず、本市の課税資料として確定申告、市民税申告の件数はどのぐらいあるのか伺います。
○中山幸紀議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 今後、サービスつき高齢者向け住宅の施工状況等において、税部門での扱いはどのようになるかというお話でございます。今回の地方税法の改正では、当該減額規定が各市の税条例の中で法規定の減額割合を参酌し、2分の1以上、6分の5以下の範囲内で条例規定できるとされました。現時点では、法規定どおりの減額割合と判断しているものでありますが、高齢者人口の推移や高齢者の住まいへの変化等を検証する中で、本市の政策的な判断を含めた適切な対応が必要となるものと判断しております。なお、近隣各市の状況は、千葉市、松戸市、船橋市、浦安市とも現時点では法規定どおりの減額割合と確認しております。
 次に、マイナンバー法の施行に伴いまして課税資料の件数というお話でございます。本市の賦課資料として確定申告、市民税申告の過去3年間の件数についてお答えいたします。平成25年度は確定申告は約8万件、市民税個人申告は約3万8,000件でございます。平成26年度は確定申告は約8万2,000件、市民税個人申告は約3万9,000件でございます。平成27年度は確定申告は約8万1,000件、市民税個人申告は約3万3,000件でございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 サービスつき高齢者住宅についてはわかりました。今後のいろいろ政策的な判断をして減額の幅を下げる場合もあると、こういうことは理解いたしました。それで、マイナンバー制に伴う影響についてなんですが、今、市川市に確定申告している件数の3年間の推移を伺いました。それから、税務署にも申告する。こういうことで申告の用紙にマイナンバーを記入してくださいと、こういう項目が来年度の申告から入るわけなんですが、私はそれは記入したくないと拒否した場合に、市としてはどのような対応を考えているのか伺います。
○中山幸紀議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 申告書等に個人番号の記載を拒否された場合の対応についてお答えいたします。
 市民税の減免申請書など各種申請書等にマイナンバーの記載がない場合、マイナンバーの記載がないことを理由に申請を受け付けない、あるいは却下することはありません。個人番号を記載することが義務づけられている申請書については、制度における法的な義務であることを懇切丁寧に説明し、御理解をいただいた上で、記載していただけるよう努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 このマイナンバー制度については、7割を超える人が、やはり反対だと、こういう世論調査の結果が出ております。そして今回の情報漏えいの問題からも、やはりこのマイナンバーについては、これは延期すべきではないかとか中止するべきだ、こういうような議論が出ているわけであります。それで、専門家が言うには、ネットに接続している限り漏えいのリスクはあると、そして、次々と出てくるウイルスの対策は追いつかない、完全に防ぐことはプロでも至難のわざだと、このように言っております。課税事務を行う際には、個人番号はもちろん、その他多くの個人情報を取り扱うことに本市としてもなるわけですが、セキュリティーについて、これは大丈夫なのかどうか、この点について再度伺います。
○中山幸紀議長 財政部長。
○林 芳夫財政部長 個人番号を取り扱う上でのセキュリティーについての再質疑にお答えいたします。
 個人情報の保護につきましては、課税事務のみならず個人情報を保有する全ての部署が細心の注意を持って取り組むべきものであると認識しております。今般発生しました日本年金機構の年金受給者の個人情報漏えい事件では、多くの市民の方に不安を与え、改めて個人情報保護の重大さを認識させられるものとなりました。マイナンバー法の施行に伴い、申告書等に個人番号が記載されることになりますが、マイナンバー法では個人情報漏えい防止のため、さまざまな制度上の保護措置やシステム上の安全措置が施されております。まず、制度上の保護措置は、社会保障、税、災害対策以外の目的外利用の禁止、成り済まし防止のため個人番号のみでの本人確認の禁止、システム上、情報が保護される仕組みとなっているか事前に評価する特定個人情報保護評価の実施などが規定されております。また、システム上の安全措置といたしましては、個人情報は一元管理ではなく、従来どおり各行政機関等の分散管理、個人番号を直接用いず符号での情報連携を行うことで個人情報の芋づる式漏えいを防止、個人情報及び通信の暗号化の実施など、これらを行うことで安全性を高めております。このように、マイナンバー法では制度の安心、安全の確保を図っております。
 一方、本市における個人情報保護への取り組みでございますが、情報セキュリティマネジメントシステム活動計画に基づき、日ごろから個人情報の漏えい防止に努めているところであります。具体的には、全職員に対して情報セキュリティーの意識向上、教育及び訓練を図るため定期的に情報セキュリティー研修の実施、インターネットにアクセスできる庁内LANパソコンと税情報オンライン端末の分離や端末機のパスワード管理、USBメモリなどの使用制限や管理方法の徹底などを日ごろの業務で実施しております。国といたしましては、本年10月からマイナンバー通知、来年1月から利用開始のスケジュールは変更しない方針と聞いておりますが、本市としましても個人情報のセキュリティーにつきましては、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今回の国会の審議でも、預貯金などにこれを拡大する、こういう法改正については見送られました。そして日本年金機構の情報漏えい、この問題についても、原因と対策がまだまだ不十分であります。そういう点では、先ほど言ったように情報量を集めていく、こういう情報量が多い大規模データほど盗む価値が高いということで狙われやすいわけです。そして、流出した情報はもとに戻りません。その被害の大きさ、深刻さから考えれば、マイナンバー制度は、やはり中止すべきではないかということを国にしっかり申し上げる必要があるのではないか、このことを指摘して、次の質疑に移ります。
 報告第12号、58ページ、土木費、人にやさしい道づくり重点地区整備事業について、繰り越し理由と見通しについてであります。繰越額は4,508万円となっています。繰り越した事業の内容とその理由について伺います。
○中山幸紀議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 人にやさしい道づくり重点地区整備事業の繰り越しに関する御質疑にお答えいたします。
 初めに、繰越金額についてでございます。本事業の繰越額は4,508万円で、その内訳といたしましては、工事請負費が4,100万円、委託料が206万3,000円、補償補填及び賠償金が201万7,000円となっております。
 次に、事業ごとの内容と繰り越し理由でございます。工事請負費につきましては、JR本八幡駅北口におきまして歩道整備を行うもので、経年劣化により既設の歩道が破損しているなどのことから、歩道の改善を行うものであります。工事概要でございますが、歩道部をインターロッキングブロックにより舗装し、駅階段下の正面には花壇を設置いたします。また、案内板を整理するほか、タクシー乗り場の上屋を交換し、それに伴いまして歩道の切り下げ工事を行います。なお、本工事につきましては、平成25年度の当初予算に計上し入札手続を行いましたが、入札参加者の辞退等の理由で入札が5回続けて不調となりましたことから、年度内の完成が困難と判断し、工事をやむを得ず見送ることといたしました。この入札不調の理由といたしましては、駅前で人通りが多いことや、作業時間帯に課題があるなどの現場の諸条件から、入札参加者がなかったものと考えております。しかしながら、駅前歩道は多くの市民の方が利用されておりますことから、早期の改善を望む市民の皆様の声も多く、平成26年12月定例会において改めて補正予算をお願いするとともに、工期が平成27年度にまたぐこととなるため、繰り越し手続も同時に行ったところでございます。
 次に、2件目の委託料につきましては、南行徳駅前通りの市道0101号におきまして、平成26年度から継続事業で実施しておりますふたかけ歩道整備事業で、平成27年度内に整備を予定している箇所の詳細設計業務委託でございます。委託の内容は、南行徳4丁目1番地先のふたかけ歩道約160メートル区間の実施設計委託を行うものでございます。平成27年1月に実施した入札では、これも参加者がなく、再入札を執行するに当たり工期が不足いたしますことから、平成27年2月定例会にて繰り越し手続を行ったところであります。
 3件目の補償補填及び賠償金につきましては、電気工作物等移設補償金でございまして、電柱の移設費用でございます。この道路は行徳駅前の通称かもねぎ商店会並びにフラワー通り商店街と呼ばれております市道0207号であります。この市道は、行徳駅前2丁目20番地先の主要地方道市川浦安線行徳バイパスとの交差点から南消防署北側の交差点までの区間で、平成25年度から平成27年度までの継続事業により歩道の拡幅整備を行っている道路であります。この歩道拡幅に伴い、既設の電柱11本が歩道通行に支障となりますことから、歩道内の車道寄りのほうに移設するよう東京電力に依頼しておりましたが、電柱に他社の架空線がふくそうしておりますことや、当該箇所が商店街であることに加え、また、停電の範囲が広範囲にわたるなどの地元との調整に不測の日数を要しますことから、平成27年2月定例会にて繰り越しの手続を行ったところであります。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、部長の答弁で3つの事業の繰り越し理由は伺いました。入札不調が3つのうち2つあった。本八幡駅北口広場歩道整備、これは25年度は5回も不調があったと、こういうことであります。そこで、この入札不調の対応策について、どのようなことを行ってきたのか、また、この事業の今後の見通しについて、それから、落札業者名と落札率はどのようになったのか伺います。
○中山幸紀議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 入札不調の対策とその後の事業の見通しについてお答えいたします。
 本八幡駅北口の歩道整備の入札不調対策といたしましては、市民の通行に支障とならないよう、また、作業上の都合から、作業時間帯をほぼ夜間での工事に変更するなどの積算の見直しを行っております。また、予算を繰り越しいたしましたことにより、工事発注時期を年度初めに行うこととし、公共工事が集中しがちな年度末を回避しております。このような対策後の入札状況でございますが、市内業者を対象といたしました4月の入札では、入札参加者の辞退により不調となりましたことから、5月に市外業者も含めまして入札を行いました。その結果、業者のほうは大成ロテック株式会社船橋営業所が落札率約98%で落札しております。なお、工期は平成27年11月30日までとなっており、7月上旬には現場に着手する予定としております。
 次に、南行徳駅前通り、市道0101号の歩道の詳細設計業務委託につきましては、4月の入札で落札者が決定し、現在、8月19日までの工期にて設計を進めているところであります。業者は株式会社高島テクノロジーセンター、落札率は78%であります。なお、この委託によりまして納品される詳細設計の内容は、引き続き今年度に予定しておりますふたかけ歩道整備工事に生かしてまいります。
 最後に、かもねぎ商店会並びにフラワー通り商店会の市道0207号の電柱移設につきましては、地元との調整を含め、移設工事の工程を依頼先の東電と協議しておりまして、平成27年度内の完成を目途に移設工事を進める予定であります。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 わかりました。本八幡駅北口広場歩道整備、これは夜間に工事をやると、そういう積算の見直しということと、市内業者ではそれでも入札がなかったということで、またまた不調であります。結果として市外業者が落札する、こういうことになりました。やはりこれは最初の市の積算の甘さ、市内業者でもこれはできると、こういうことでやってきたんですけれども、やはり市内業者が発注できるような積算の見通しというか、その辺をしっかりとやるべきではなかったのかということを申し上げて、私の質疑を終わります。
○中山幸紀議長 次に、髙坂進議員。
○髙坂 進議員 26年度の文化振興財団の決算について質疑をいたします。
 まず1番目、利用料金制度の効果についてということについては、先順位者、石原議員で大体わかりました。ちょっと違うところで聞いていきたいというふうに思います。先順位者の答弁で割引サービスなどをやって、その成果で収入もふやすことができたというふうなことだと思います。そういう点でいうと効果を上げているということのようです。この導入で行政サービスの向上と行政コストの削減を図るというふうなことが言われていますけれども、このサービスの向上、それからコストの削減につなげていくということになりますけれども、これが具体的に今回のこの決算の中で、これからどのようにこのコストの削減ができていくのかということ。それから、去年、市の施設の使用料の引き上げというものをやられましたけれども、このときにはこの文化会館なんかはその対象になっていませんでした。それで、今後見直しをしていくということでしたけれども、この見直しと利用料金制度の関係はどうなっていくのか、いつごろ見直していくのかについて質疑いたします。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 報告第16号に関する質疑にお答えいたします。
 初めに、利用料金制の導入に伴うコスト削減についてでありますが、利用料金制におきましては、指定管理者はみずからの経営努力により経営の効率性を高めていくものでございます。市川市文化振興財団――以降、財団と申し上げますが、財団との指定管理者基本協定におきましては、指定管理料は原則として精算は行わないこと、自主的な経営努力等により利用料金が増収となった場合は指定管理者のインセンティブとして認められること、また、逆に利用料金が減額となった場合には指定管理者の減収となりますことから、おのずと経営努力が促され、結果的に市民や利用者のサービスの向上につながっていくものでございます。また、同様に基本協定におきましては、利益が生じた際は、当該年度及び翌年度の文化事業を充実、拡大でき、事業の計画をした上で、さらに過大な余剰金が生じる場合には市に還元していくこととしております。具体的な金額につきましては、財団の収支の状況により変わってまいりますことから、現時点で御提示することは難しい状況でございます。
 続きまして、使用料の見直しについてでございますが、文化会館等の文化施設の使用料につきましては、ホールやギャラリーの特殊性から、公民館などの26年度の使用料改正とは別に改正していくものでございます。予定といたしましては、27年度中に外部有識者等を交えた検討懇話会を開催し、年度内に使用料の方向性を取りまとめてまいりたいと考えております。また、利用料金制度との関係についてでございますが、施設の利用料金につきましては、指定管理者は市条例で定める額の範囲内において市の承認を受けて料金を定めることとなっておりますことから、今後、文化施設の使用料の改定とあわせまして、指定管理者と協議してまいります。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 わかりました。見直しを今年度中にということです。ただ、去年の公民館などの値上げについても、市民にほとんど知らされないうちにやられたということがありますので、やっぱり市民にきちっと知らせるということが必要だというふうに思います。これはこれで終わります。
 次に行きます。2番目、消費税による影響についてということです。去年の4月に消費税の税率の引き上げがありました。その影響というのは国民全体に大変大きな影響を与えましたし、市民にも与えているというふうに思います。マスコミなんかでも実質賃金が22カ月とか23カ月連続で下落しているとか、消費が落ち込んでいるというふうなことが言われています。当然そういう中で、この施設の使用料についても影響が出ていると思いますけれども、どのように影響が出ているのかについて、答弁をお願いします。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 消費税増税による影響についてお答えいたします。
 平成26年度の利用料金収入につきましては、文化会館、行徳公会堂、芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーの4施設合計で約1億4,600万円となっております。これに対し、平成25年度の使用料を実際に25年度に使用されました日で算出いたしますと、4施設合計で約1億4,200万円となっておりまして、約400万円の増となっておりますが、26年度の利用料には25年度中に市に使用料として支払われた前納金約4,400万円が含まれておりますこと、また、消費税が3%増となっておりますことから、このような内容を勘案し、26年度の利用料金を5%の消費税換算した場合、約1億4,400万円となり、利用料金ベースでは前年度と比較して約200万円ほどの増収となっております。
 次に、利用率で比較いたしますと、25年度より少なからず減少しておりますが、この理由といたしましては、25年度は市民会館のホールの停止によりまして文化会館等に振りかえ利用いただいたことから、その利用率も従来と比較して大幅にふえたものでございます。ただし、24年度と比較した場合では、ホールの利用率はほぼ横ばいとなっております。しかし、利用人数におきましては、24年度と比較した場合でも文化会館で約3万8,000人の減となっております。毎年同じイベントを行っているわけではありませんので、一概には申し上げられませんが、これらの検証結果を勘案いたしますと、消費税の増税により、ホール等の利用につきましては余り影響がなかったものの、コンサートや観劇などの個人の趣味や娯楽に係るチケットの購入については減少しているのではないかと思われます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 収入としてはそれほど違わなかったけれども、利用人数としては落ちているということで、やっぱり消費税の税率の引き上げというのがこういうところにも大変大きく影響しているんだろうなというふうに思います。これから8%から10%にまた引き上げをするという話も出ていますので、やっぱりこの消費税の問題、私たちに本当に大きくかかわる問題ですので、市議会としてもきちっと見ていく、こういうことが必要だなというふうに思います。
 次、3番目に移ります。退職給付引当金についてです。退職給付引当資産1億2,277万2,015円というふうになっています。この年の給料手当が1億3,301万2,150円というふうに、ほぼ1年間の給与に匹敵するほどの引当資産が積み立てられているということになりますけれども、これがこんなに必要なのかなというのが率直なあれなんですが、この積み立ての基準というのはどういうふうになっているのかについて、答弁お願いします。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 退職給付引当金に関する質疑にお答えいたします。
 財団の退職給付引当金につきましては、公益法人会計基準にのっとり財団の退職給付引当資産取り扱い要領に基づき計上しております。平成20年度に改正されました公益法人会計基準におきましては、退職引当金の計上につきまして、退職給付に係る会計基準等の企業会計諸基準の準拠を原則としております。退職引当金の計上に当たりましては、4つの要件がございまして、将来の特定の費用または損失であること、その発生が当期以前の事象に起因していること、発生の可能性が高いこと、その金額を合理的に見積もることができることとなっており、会計年度の末日現在でこの4つの計上要件を満たす事実が発生している場合には、引当金は計上しなければならないとされております。このことにより、財団の退職給付引当資産取り扱い要領の規定に基づき引当金の積み立てを行っております。この要領の概要を申し上げますと、各事業年度の予算に計上すべき退職給付金の基準額につきましては、当該年度末日に在職する全職員が同日付をもって退職したと仮定した場合において支払うべき退職給付の金額から、前年度末日における引当金残額を控除した金額をもとに当該年度の収支見込みを勘案して計上するものとなっております。また、決算におきましては、収支差額の範囲で経営状況を考慮した上で決定していくものでございます。平成26年度の状況といたしましては、退職引当金として1,200万円を積み立てており、積立額は1億2,277万2,015円で、積立率は61.89%となっております。財団におきましては、今後、各年度の経営状況を見ながら積み立てを行っていくこととなります。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 全職員が退職したと仮定した場合に必要な金額ということです。普通考えると全職員が退職するということは、その事業者はなくなるということですから、そんなことは普通あり得ないということなんだろうと思いますけれども、今、1億二千幾らで61.89というと1億9,800万以上まで積み立てができるということになりますよね。本当にこれがこれだけ必要なのかということが非常に疑問だなと。今、普通の企業なんかでいうと、退職給与引当基金というのは損金算入をするというのは、もう今はできなくなってきているというふうなことが一方であります。ただ、労働者の権利をきちっと守っていくという点では大変必要なことで、企業が損金算入はできないけれども、きちっとそれを積み立てていくということは当然するわけですから、そういう点では必要だというふうに思います。ということで、これがきちっと確保されているということなんだろうと思いますけれども、これはどのように、例えば預金であればどういう預金にちゃんと確保されているとか、どういうふうにされているとか、そのことについて、答弁お願いします。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 再質疑にお答えいたします。
 まず、全員が退職するという想定につきましては、例えば財団の解散ということが考えられますが、現在、財団は平成30年度まで文化施設の指定管理者となっておりますので、現時点での解散等の想定はしておりません。また、退職給付引当金につきましては、特定資産として流動資産の預金とは別に4つの金融機関に分けて管理しているということでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 別の資産として確保されているということなので、それはそれでいいというふうに思います。これで質疑を終わります。
○中山幸紀議長 次に、長友正徳議員。
○長友正徳議員 無所属の会の長友正徳でございます。初めてなのでいささか緊張しておりますが、報告第13号について、初回から一問一答で質疑をしてまいります。
 まず最初に、報告によりますと、市有車が低速で前進していたとありますが、時速何キロメートルで前進していたのでしょうか伺います。
○中山幸紀議長 消防局長。
○高橋文夫消防局長 救急車が接触したときの時速について御説明いたします。
 事故発生時、交通渋滞が発生しておりまして、相手車両、救急車とも停止と低速走行を繰り返しておりました。救急車の運転手は接触時に速度計を確認しておりませんでしたが、そのときの感覚をもとに確認したところ、時速8キロメートル程度であると推測されます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 長友議員。
○長友正徳議員 その速度であれば、ブレーキを踏めばすぐにとまれる速度だと考えます。
 次に2番目に、報告によりますと、市有車のブレーキペダルの踏み込みがおくれたとありますが、なぜおくれたのか伺います。
○中山幸紀議長 消防局長。
○高橋文夫消防局長 ブレーキペダルの踏みおくれの理由について御説明をいたします。
 救急車の運転手は前方の相手方車両を認識しておりましたが、渋滞による断続運転で注意力が散漫となりまして、不注意により相手方車両に追突したものでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 長友議員。
○長友正徳議員 注意力が散漫になっていたことが原因のようでございます。助手席に座っておられた隊長が注意を喚起することも必要だったのではないかと考えます。
 次に3番目に、このような事故は過去にもあったと聞いていますが、再発防止策は講じておられたのか伺います。
○中山幸紀議長 消防局長。
○高橋文夫消防局長 消防局における事故防止対策についてお答えいたします。
 消防局では、事故防止のための職員教育といたしまして、事故が発生した際に実施する教育と各種研修や各消防署の研修時間の際に実施いたします教育を適宜実施しております。事故が発生した場合の職員に対する教育でございますが、所属職員全員で事故原因や事故を誘発した要因を究明いたしまして、その結果を月例の消防局幹部会議で報告、発表を行いまして、消防局職員に周知徹底を図っているところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 長友議員。
○長友正徳議員 事故原因を究明し、消防局職員全員に周知されている由、了解いたしました。
 次に、最後ですが、本件を踏まえて事故を減らすための日常的な取り組みについて伺います。
○中山幸紀議長 消防局長。
○高橋文夫消防局長 事故を減らすための取り組みについて御説明いたします。
 先ほど申し上げましたとおり職員に対する安全教育としまして、各種研修や各消防署において実施する職員教育の中で交通事故防止や安全管理に関する事項を必ず取り入れまして継続的に教育を行っているほか、最近では消防訓練所に消防車両の練習コースを設置しまして、経験の浅い運転手などに訓練を行わせて、運転技術の向上を図っているところでございます。また、今後は、だろう運転をなくし予測の運転を徹底させまして、事故防止について職員の教育を引き続き実施してまいります。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 長友議員。
○長友正徳議員 日常的に安全教育や訓練を行っておられるとのことで了解いたしました。
 最後に一言申し上げます。救急隊員におかれましては、昼夜の別なく迅速な救急活動に当たっておられますことに対し敬意を表しますとともに感謝申し上げます。どうかこれからも安全性を向上しつつ、救急活動に当たられますことをお願い申し上げまして、質疑を終了します。ありがとうございました。
○中山幸紀議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 以上で報告第11号から第16号を終わります。


○中山幸紀議長 この際、議案第3号市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改正についてから議案第9号建物明渡等請求事件に関する訴えの提起についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○中山幸紀議長 お諮りいたします。諮問第1号及び諮問第2号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。
 これより諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました


○中山幸紀議長 今期定例会において、6月5日までに受理した請願はお手元に配付の請願文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。


○中山幸紀議長 お諮りいたします。委員会審査のため、明6月13日から6月16日まで4日間休会することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 御異議なしと認めます。よって明6月13日から6月16日まで4日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午前11時44分散会

会議録を検索したい方はこちらから検索できます。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794