更新日: 2015年9月10日

2015年9月10日 会議録

会議
午前10時1分開議
○中山幸紀議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○中山幸紀議長 日程第1議案第10号市川市個人情報保護条例の一部改正についてから日程第26議案第35号市道路線の認定についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 健康福祉委員長、堀越優議員。
〔堀越 優健康福祉委員長登壇〕
○堀越 優健康福祉委員長 ただいま議題となりました議案第16号市川市立母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例の廃止について、議案第17号市川市こども館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第18号市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第19号市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第22号平成27年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち健康福祉委員会に付託された事項、議案第23号平成27年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第25号平成27年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第26号平成27年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)及び議案第30号から議案第33号指定管理者の指定の期間の変更について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第16号について。
 本案は、民間事業者による母子生活支援施設の拡充により、同施設において市川市立母子生活支援施設曽谷寮に入所している母子の生活を支援することが可能となること等を勘案し、同曽谷寮を廃止するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「母子生活支援施設は千葉県内に5カ所あるとのことだが、曽谷寮を廃止することにより県内全体で施設が不足することにはならないのか」との質疑に対し、「曽谷寮の廃止により施設の数自体は減るが、入所中の世帯は国府台母子ホームに移るため、収容世帯数は従来と同様である」との答弁がなされました。
 次に、「曽谷寮に入所している10世帯に関して、転校を余儀なくされる子供がいると思うが、学区外の通学を認める考えはあるのか」との質疑に対し、「転校したくないという意見が子供から出た場合には、措置元、曽谷寮及び本人と十分に話し合いをしてもらい、最善の結果を導きたいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第17号について。
 本案は、新田第2保育園内に一時預かり事業の専用保育室を確保することに伴い、同保育園に併設されている新田こども館を廃止するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「新田こども館を廃止することによる利用者の受け皿についてはどのように考えているのか」との質疑に対し、「受け皿となる施設は、近隣にある大洲、市川こども館、センチメートルSいちかわキッズ子育て支援センター、チェリーズ・こどもセンター、また平田地域ふれあい館、鶴指、市川、宮田小学校のビーイングなど、十分にあると考えている」との答弁がなされました。
 次に、「新田こども館を廃止することにより生ずるスペースで一時預かり事業を開始した場合、どれくらいの児童を預かることができるのか」との質疑に対し、「近隣にある平田保育園の事例で考えると、年間で約1,800人の受け入れ拡大を図ることができると考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第18号について。
 本案は、介護老人保健施設ゆうゆうについて、利用者サービスの向上と経営の効率化を図るため民間事業者にその運営を引き継ぐことから、公の施設としての供用を廃止するほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で、質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「認知症の入所者への対応はどのように考えているのか」との質疑に対し、「現在、150床のうち50床を認知症専門に充てているが、現在行っている公募においても、50床は認知症専門に必ず充てること、また、今以上にサービスを拡大してもらえるように働きかけながら民間事業者の選定を進めている」との答弁がなされました。
 また、「50床という数やサービス内容について、事業者の運営に対するチェックをどのように想定しているのか」との質疑に対し、「まずは、選定された事業者と基本的な協定を結んでいきたいと考えている。その後は、例えば、運営連絡会といった会議形式の場で運営内容や財務関係に関して定期的に市に報告してもらい、事業者と市の間で顔の見える関係を築きたい」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号について。
 本案は、高齢者等に係る介護保険サービスの利用に関する支援の強化を図るため、急病診療・ふれあいセンターに市川市地域包括支援センター市川第二を設置するとともに、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「急病診療・ふれあいセンター内に地域包括支援センター市川第二を設置するとのことだが、設置場所及び職員の配置はどのようになるのか」との質疑に対し、「設置場所については、現在、急病診療・ふれあいセンター内に設置されている在宅介護支援センターの設置場所を引き継ぎ、機能強化を図りたいと考えている。また、職員については、委託事業として、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員等の6名を配置する予定である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号について。
 今回の補正は、まず、第3款民生費において保育園用地購入費の減額及び老人福祉施設整備費補助金、生活保護扶助費国庫負担金償還金等を、第4款衛生費において保育緊急確保事業費国庫補助金償還金を計上したものであります。また、繰越明許費の補正において、老人福祉施設整備事業が年度内に支出が困難となったことにより、翌年度に繰り越す措置を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第3款民生費、臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金償還金について、「本償還金の発生理由は、支給対象者の見込みが5万5,000人であったのに対し、実際に支給したのが5万2,000人であったことによるとのことだが、この差は給付漏れ等が理由なのではないか」との質疑に対し、「給付金の対象は、住民税が非課税で、かつ、住民税が課税されている者の被扶養者になっていないことが条件となっているが、本市では、当初、当該被扶養者に係る情報を有していなかった。そこで、給付漏れを防ぐために、対象と思われる者全員に対し申請書を送付したことから、審査の結果、見込みの人数と実支給人数の差が発生したものである」との答弁がなされました。
 次に、生活困窮者支援業務委託料について、「本委託料は、新たに任意事業を実施するために計上されたものとのことだが、その経緯はどのようなものか」との質疑に対し、「本市では、平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行されたことを受け、必須事業として自立相談支援を行っているが、その相談件数が当初の見込みよりも多く、また、相談の内容から新たに任意事業として就労準備支援事業、家計相談支援事業、一時生活支援事業を行う必要性が高いと判断したことから、当該補正予算を計上したものである」との答弁がなされました。
 次に、第4款衛生費、保育緊急確保事業費国庫補助金償還金について、「本償還金は、乳児家庭全戸訪問事業に従事する非常勤職員の訪問件数が当初の見込みを下回ったことにより発生したとのことだが、その理由及び非常勤職員が訪問しなかった家庭にはどのように対応しているのか」との質疑に対し、「本市の平成26年度の出生件数は4,597名であり、このうち3,000件を非常勤職員が訪問する予定であったが、非常勤職員の年度途中の退職等により、年度末時点の実績が2,696件となったため当初の見込みを下回ったものである。また、本事業は全戸訪問が目的であり、残りの訪問先については、常勤の保健師による訪問を行った」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第23号について。
 今回の補正は、歳出において還付金及び償還金を、歳入において前年度繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第25号について。
 今回の補正は、歳出において償還金を、歳入において現年度分特別徴収保険料及び普通徴収保険料の減額、また、低所得者保険料軽減繰入金及び前年度繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第26号について。
 今回の補正は、歳出において負担金を、歳入において前年度繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第30号から第33号について。
 以上4案は、平成28年3月31日をもって満了する、議案第30号は市川市香取デイサービスセンターの、議案第31号は市川市南八幡デイサービスセンターの、議案第32号は市川市中山デイサービスセンターの、議案第33号は市川市柏井デイサービスセンターの、指定管理者の指定の期間をそれぞれ1年間延長するため、当該期間を変更するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本案は、指定管理者の指定の期間を1年間延長するとのことだが、この期間の延長は、民営化に向けた準備のためのものになるのか。また、民営化された場合に市民へのサービスは維持されるのか」との質疑に対し、「デイサービスセンターの民営化を進めるためのもので、民でできるものは民で、公が行うべきものは公が責任を持って行うという経営方針に基づき、迅速、多様なサービスの提供によるさらなるサービスの向上を目指すものである。また、今回の指定期間の延長については、今後、民営化した場合のシミュレーションを行い、財産の処分方法等を整理し、また、事業者や利用者及びその家族に十分な説明を行うための準備期間であると考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、4案とも多数をもって可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○中山幸紀議長 環境文教委員長、石原みさ子議員。
〔石原みさ子環境文教委員長登壇〕
○石原みさ子環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第22号のうち環境文教委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 今回の補正は、まず、歳出第10款教育費第1項教育総務費において学校図書館支援スタッフ・協力員報償金等を、第2項及び第3項小中学校費において家屋等損傷補償金等を、第5項幼稚園費において施設修繕料を計上したものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、歳出第10款教育費第1項教育総務費学校図書館支援スタッフ・協力員報償金について、「学校司書の資格、養成のあり方や資質能力の向上等に関する調査研究をテーマとした文部科学省委託事業に応募したとのことだが、その目的は何か」との質疑に対し、「子供の学力向上のための取り組みの1つとして、学校図書館を活用した教育活動を実施することにより、児童生徒の主体的に学ぶ技能や意欲等を養う指導方法の開発を目的としているものである」との答弁がなされました。
 また、「子供の学力向上に向けて、学校図書館の学校図書館員を活用した授業に力を入れていくとのことだが、今後、市としてどのようにかかわっていくのか」との質疑に対し、「現在、本市では、児童生徒の情報活用能力を高めていく上で、いろいろな学習の場面に応じた図書の活用方法について、さらに研究を重ねていく必要がある。今後、本市が長年築き上げてきた指導方法等を継続することで、学校図書館を活用した授業を推進していきたいと考えている。また、モデル校3校の授業を公開する予定であり、市として教職員の指導力向上及び子供たちの学力向上を図っていきたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第2項及び第3項小中学校費施設修繕料について、「今回の補正予算には、法定点検の結果を踏まえた修繕のほか、非構造部材落下防止策を講じるための修繕もあるとのことだが、どのような非構造部材を対象に修繕を行うのか。また対象となる学校は何校で、どれくらいの修繕額を見込んでいるのか。さらに、老朽化対策としてはどれくらいの修繕費を見込んでいるのか」との質疑に対し、「法定点検の結果を踏まえた修繕のほか、安全面から既存のバスケットゴール及び照明器具の落下防止対策を行うものである。また、非構造部材の施設修繕料の内訳は、小学校13校で約1,040万円、中学校5校で約400万円を見込んでおり、さらに老朽化対策としては、小学校で約1,220万円、中学校で約1,000万円の執行を見込んでいる」との答弁がなされました。
 次に、家屋等損傷補償金について、「平成24年度から26年度までに行った国分小学校と第四中学校の建てかえ事業に伴い、近隣家屋に損傷を与えたことによる補償金とのことだが、損傷を与えたのであれば、工事を施工した請負業者が補償するのではないか。なぜ市が補償しなければならないのか」との質疑に対し、「家屋補償に関しては、本市が定める工事請負契約約款に第三者に及ぼした損害の規定が定められている。その内容は、工事の施工に伴い、通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水路の断裂等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者である市川市がその損害を負担しなければならないと規定されているためである」との答弁がなされました。
 また、「補償金の算出はどのような基準で行っているのか。今回、家屋等を補償するに当たり、施工業者に瑕疵はないのか」との質疑に対し、「家屋の事前事後調査は、補償業務管理士の資格を有している者が、国土交通省で作成している損失補償算定標準書に基づき調査及び補償金額の算定を行っている。また、施工業者は施工計画書を提出し、市がその承諾をした上で工事を実施している。工事車両の通行の際、徐行運転の実施など丁寧な工事を心がけていたと認識している。国分小学校の工事においては、地盤が悪い地域のため振動が増幅されたものであり、施工業者に瑕疵はないと考えている」との答弁がなされました。
 また、「それぞれの最高補償額と最低補償額及びその補償内容はどのようになっているのか」との質疑に対し、「国分小学校の建てかえ事業における最高補償額は、地盤が下がったことによる床の補修などで250万1,000円、最低補償額は、土間コンクリートのすき間補修の3万880円である。また、第四中学校の建てかえ事業における最高補償額は、外壁の補修などで66万3,800円、最低補償額は、床タイルの目地補修の2万7,460円である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○中山幸紀議長 建設経済委員長、石原よしのり議員。
〔石原よしのり建設経済委員長登壇〕
○石原よしのり建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第20号市川市空き家等の適正な管理に関する条例の全部改正について、議案第21号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第22号のうち建設経済委員会に付託された事項、議案第24号平成27年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第27号都市計画道路3・4・18号道路築造工事第5-1工区請負変更契約について、議案第29号原木第二排水機場ポンプ増設工事請負契約について、議案第34号市道路線の廃止について及び議案第35号市道路線の認定について、建設経済委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第20号について。
 本案は、空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されたことを踏まえ、空き家等の適切な管理に関し、同法に定めるもののほか、所有者等及び市の責務その他必要な事項を定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「今回の条例改正は空家等対策の推進に関する特別措置法の制定を踏まえたものであるが、条例のみで運用してきた空き家対策は、法律の制定によりどのように変わるのか」との質疑に対し、「現行の条例では命令等の措置を行うことができる対象が建築物のみであるが、法律の制定によって草木の繁茂、動物、におい及び景観上のことについても措置の対象とすることができるようになった。また、空き家の所有者等を特定するために、固定資産税の情報について内部利用することができるようになった」との答弁がなされました。
 次に、「本改正案には安全代行措置に係る規定があり、市長は所有者等のかわりに空き家の除却等の措置をとることができるとされているが、この措置について、所有者等に対する補助金の支出はあるのか。また、所有者等から空き家の除却等の措置を履行することができない旨の申し出がない場合は、この安全代行措置の手続はとらないのか」との質疑に対し、「安全代行措置に関して補助金を支出することはない。また、空き家の処置については一義的には所有者等の自己責任で対応するものであるため、所有者等から空き家の除却等の措置を履行することができない旨の申し出がない場合は、安全代行措置の手続をとることはない」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号について。
 本案は、受益者負担の適正化を図るため、自転車等駐車場の使用に係る使用料の額を見直すとともに、自転車等駐車場を使用することができる自転車等に総排気量125ccまでの自動二輪車等を加えるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「条例改正によって現行の無料駐輪場が有料化されるが、放置自転車対策に悪影響は出ないのか」との質疑に対し、「無料駐輪場の設置は放置自転車対策において一定の効果を上げたが、有料化による影響については現状では予測が難しい。状況を見ながら適切な対応に努めていきたい」との答弁がなされました。
 次に、「駅に自転車を誘導しないようにするため、バス停に無料駐輪場を設置するというサイクル・アンド・バスライドの考え方がある。これを推進するため、バス停の駐輪場は現行どおり無料とすべきではないか」との質疑に対し、「平成27年1月に改訂した市川市総合交通計画においてサイクル・アンド・バスライドの推進について定めており、バス停の駐輪場を無料とする考え方も政策的にはあり得るが、今回の使用料の改定は、負担の公平性の観点から駐輪場全体について有料化をする方針のもと上程したものである」との答弁がなされました。
 次に、「国分高校バス停の駐輪場は、有料化に伴う管理業務の実施によって大幅な赤字となるが、コストと収入の関係をどのように考えているのか」との質疑に対し、「今回の改正に当たっては、利用者負担の公平性及び利用率の平準化を考慮して上程した。個々の駐輪場で見れば赤字となるところもあるが、全体で収支バランスの均衡が図られる算定を行っている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、第8款土木費において、道路補修工事費(本庁管内分)、施設修繕料及び交差点等基礎検討委託料等を増額し、市川南仮設庁舎用地賃借料及び都市計画道路3・4・18号道路築造整備事業費(第4工区)本年度支出額の減額を計上したものであります。また、継続費の補正において、都市計画道路3・4・18号道路築造整備事業(第4工区)の年割額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、歳出第8款土木費道路改良等設計委託料について、「若宮地区の生活道路等として機能している市道3475号の一部区間について、道路拡幅の予備設計を行うための計上であるが、地権者はこの拡幅に対してどの程度賛成をしているのか」との質疑に対し、「3年ほど前に地権者に対してアンケートを実施しているが、拡幅に賛成している地権者はまだ少ない状況である。今後は、まず道路の線形を決めて、それを提示しながら拡幅について理解が得られるよう努めていきたいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第24号について。
 今回の補正は、歳出において施設修繕料を、歳入において前年度繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第27号について。
 本案は、既定予算に基づく都市計画道路3・4・18号道路築造工事第5-1工区について、京成建設株式会社との間に工事請負変更契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第29号について。
 本案は、既定予算に基づく原木第二排水機場ポンプ増設工事について、総合評価一般競争入札の結果、株式会社第一テクノ千葉営業所との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第34号及び第35号について。
 本案は、市川都市計画道路3・4・12号北国分線の整備に伴い、現在市道である路線を新たに整備を行う路線と接続することにより一本の路線として再編成するため廃止し、新たに整備される道路を市道として認定するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
 発言の訂正を申し上げます。私が先ほど議案第22号について御報告申し上げたとき、若宮地区の生活道路として機能している市道4375と言うべきところを3475と申し上げたようでございました。訂正のほどお願い申し上げます。
○中山幸紀議長 ただいまの申し出のとおり発言の訂正を許可いたします。
 総務委員長、西村敦議員。
〔西村 敦総務委員長登壇〕
○西村 敦総務委員長 ただいま議題となっております議案第10号市川市個人情報保護条例の一部改正について、議案第11号市川市職員の再任用に関する条例等の一部改正について、議案第12号市川市税条例の一部改正について、議案第13号市川市手数料条例の一部改正について、議案第14号市川市市民活動総合支援基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について、議案第15号市川市市民活動団体事業補助金交付条例の制定について、議案第22号のうち総務委員会に付託された事項及び議案第28号市川市市民会館建替工事請負契約について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第10号について。
 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、市川市が保有する特定個人情報の適正な取り扱いが確保され、その利用及び提供の制限、閲覧請求等を実施するために必要な措置を講ずるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「本案が規定する、いわゆるマイナンバー制度における特定個人情報の取り扱いは、プライバシー保護の観点から慎重に行うべきと考える。制度の実施について、市の対応及び市民への周知はどう行っているのか」との質疑に対し、「平成25年度以降、国から提供される情報を収集しながら、同制度の実施に関連する業務やシステムの調査を行ってきた。26年11月には市川市マイナンバー制度対応本部を設置し、各部会において事務手続の変更、必要となる条例やシステム、窓口対応等の整備や職員への研修、市民への周知などにつき具体的な検討を行うなど、国の指示どおり準備を進めている。また、市民への周知については「広報いちかわ」や市公式ウエブサイトへの掲載、国が配布するポスターの掲示を行っているほか、今後は事業所向けの説明会を予定している」との答弁がなされました。
 次に、「特定個人情報が目的外で利用されている場合、当該情報を保有する実施機関に対し利用の中止を請求することができるとしているが、市民が目的外利用に気づく可能性はあるのか」との質疑に対し、「目的外利用の有無については、平成29年1月に完成予定である国のシステムで閲覧する際、自分の個人番号を入力することで、どこの課でどのような目的で使用されているかが確認できるようになる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第11号について。
 本案は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例中の引用条文の整備を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第12号について。
 本案は、個人の市民税における寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人を追加するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「税額控除の対象となる特定非営利活動法人の基準はどのようなものか。また、既に認定されている団体は幾つあるのか」との質疑に対し、「控除の対象となるには、主たる事務所の所在地が市川市内にあること、市川市内において活動を行っていること、寄附金の申し出を行う日の属する年度の直近の2事業年度において3,000円以上の寄附金を支出する者が平均30人以上いること、など6つの要件を満たす必要がある。また、現時点では5団体が認定されている」との答弁がなされました。
 次に、「本税額控除制度と、新設される市民活動総合支援基金及び市民活動団体事業補助金との関係をどのように考えているか」との質疑に対し、「市民活動総合支援基金は団体を側面的に支援し、また、市民活動団体事業補助金は、団体が事業を実施しやすくするためのものであるのに対し、本税額控除制度は、団体が自立するための1つの方法であると考えている」との答弁がなされました。
 本委員会としましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号について。
 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定により、新たに通知カード及び個人番号カードの再交付を行うこととなったことから、当該事務に係る手数料の額を定めるとともに、建築基準法の改正により、新たに建築物の移転に関する制限の適用除外に係る認定事務が設けられたことから、当該認定事務に係る手数料の額を定めるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「通知カード及び個人番号カードの再交付に係る業務において、市の財政負担はあるのか」との質疑に対し、「通知カード及び個人番号カードの再交付手数料は国庫補助の対象となるが、人件費や消耗品費などの物件費として、通知カード1枚当たり274円、個人番号カード1枚当たり547円は市の負担となる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号及び第15号について。
 議案第14号は、市民の行う地域に貢献するための活動に対して総合的な支援を図るため、市民活動総合支援基金を設けるため、議案第15号は、現行の市民活動団体支援制度を見直し、市民活動団体事業補助金を交付する制度を設けることにより、引き続き市民活動団体の活動の支援及び促進を行うとともに、当該活動への市民参加の促進を図るため、当該補助金の交付に関し必要な事項を定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、議案第14号について、「市民活動総合支援基金における市の積立金額と、現行のいわゆる1%支援制度における積立金とはどのような関係となるのか」との質疑に対し、「現行の制度における積立金は、平成17年度に市の一般財源から1,000万円を積み立て、その後、同制度の運営を通じて積み立てた額が27年度末で約400万円となっており、計約1,400万円が積み立てられる見込みである。この積立金は、同制度の廃止により一般財源に戻ることとなり、今後新設される基金については、これまでの経緯を勘案し、適正な積立額について検討したいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「市民活動総合支援基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができるとあるが、実際にはどのような有価証券を考えているのか」との質疑に対し、「基金に属する現金の保管については、最も確実かつ有利な方法として、金融機関の普通預金または定期預金のほか、有価証券としては国債、政府保証債または地方債にかえることができるとしているが、現行の制度のもとで、有価証券にかえた例はない」との答弁がなされました。
 次に、議案第15号について、「市民活動団体事業補助金の交付対象となるための要件に、『政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと』とある。これを厳格に捉えると、交付対象となり得る団体の範囲が狭くなり過ぎると考えるが、市はどう考えているのか」との質疑に対し、「『政治上の主義』については交付対象団体外となるが、老人福祉、自然保護など政策の実現に関するものは、『政治上の施策』として従前どおり交付対象団体となる。その上で、本案においては地域の課題解決に資する事業としての妥当性について、審査会において審査を行うものとしている」との答弁がなされました。
 次に、「市民活動団体事業補助金の交付を申請する団体の数はどの程度になると考えているのか。また、現行の制度による支援を受けていた団体はどの程度含まれるのか」との質疑に対し、「新制度のもとで補助金の交付を申請する団体の数については、150と考えている。また、現行の制度による支援を受けていた団体の数は112であり、これらの事業は全て対象となると考えている」との答弁がなされました。
 次に、「市民活動団体の育成は、団体の採算が合うまでは補助金の交付による援助を行い、ある程度の期間が過ぎれば、自立して、行政の担い手として市からの委託を受けて活動するものと考える。市民活動団体事業補助金の交付を受けられる年限については規定されていないが、この点について、市はどのように考えているのか」との質疑に対し、「継続して本補助金の交付を受ける事業については、当初提案された目的を達成したか否かという点を審査し、未達成の事業については交付を継続しない、あるいは、自主的な資金調達が可能となれば交付を取りやめるなど、継続を認めない場合があり、無制限に補助を続けるわけではない」との答弁がなされました。
 本委員会としましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出においては、第2款総務費において(仮称)北市川運動公園用地及び関連道路用地購入費、工作物等移設補償金、市税過誤納還付金、ふるさと納税制度活用事業委託料等を計上し、歳入においては、体育施設等整備事業債、前年度繰越金、国庫支出金等の増額を計上し、街路整備事業債等の減額を計上するほか、地方債の補正においては、起債の限度額を変更するものであります。
 本委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、歳出第2款総務費国際交流費コミュニティ助成事業補助金について、「本補助金は、外国人向けの防災ガイドマップを5,000部作成するため市川市国際交流協会に対して支出するものとのことだが、作成したマップはどのように配布されるのか」との質疑に対し、「マップは無償で配布するもので、本庁及び行徳支所にある外国人相談窓口に各1,000部、市川市国際交流協会での配布用として200部、外国人対象のイベント等での配布用として200部の、計2,400部を1年分とした2年分として、本年度中に5,000部を作成することとしている」との答弁がなされました。
 次に、スポーツ費不動産鑑定手数料について、「本手数料395万5,000円は、仮称北市川運動公園に関する用地の購入にかかるものだが、金額の妥当性について市の認識はどうか」との質疑に対し、「同用地の購入については2社の鑑定を受けることを予定しており、金額は公共事業にかかわる不動産鑑定の報酬基準に沿って算出したもので、妥当と考えている」との答弁がなされました。
 次に、仮称北市川運動公園用地購入費について、「本用地購入は、約3.3haを対象としているが、事業用地約3.7haとの差がある理由は何か。また、地権者の一部で代替地を希望する人に対してはどのように対応しているのか」との質疑に対し、「事業用地面積と本用地購入面積との差としては、市有地のほか、いわゆる赤道などが含まれる。また、北市川運動公園整備事業については、各地権者から概ね理解を得ており、代替地についても探しているが、最終的には全て代替地を確保することが困難であろうとの認識も共有しているところである」との答弁がなされました。
 また、「本運動公園にはテニスコート12面を整備するとのことだが、市民の利用に供する際の使用料はどのように考えているのか」との質疑に対し、「テニスコートについては、市民の利用や大会等での使用を想定しているが、使用料については現在基本設計段階であり、今後発生する建築工事費等の経費が出ていないため試算していない」との答弁がなされました。
 次に、工作物等移設補償金について、「本補償金は、北市川運動公園整備事業に伴うものとのことだが、具体的な内容はどのようなものか」との質疑に対し、「本補償金は、果樹園などを営む地権者が、高齢である等の理由により、本事業を機に果樹園をやめるということで、梨の木や棚、ネットなど、その撤去費用を含め、規定に基づいて算出した額を計上したものである」との答弁がなされました。
 次に、歳入について。個人番号カード交付事務費補助金について、「国から受ける本補助金について、459万8,000円を増額補正する理由は何か。また、これにより国からの補助と市の負担との関係はどのようになるのか」との質疑に対し、「本補助金については、当初予算では1,003万1,000円を見込んでいたところ、平成27年度の国からの事務費補助として、人口割合に基づいて算出された本市への補助額が1,462万9,000円となる旨の通知があり、その差額を増額補正するものである。これにより、27年度における本事業全体の費用から国の補助を差し引いた市の負担額は2,229万3,000円となる」との答弁がなされました。
 次に、日本中央競馬会競馬場所在市町村環境整備事業寄附金について、「今回の補正は、当初見込み額から193万円を減額するものであるが、見込み額を下回った具体的な理由は何か」との質疑に対し、「本寄附金には、競馬の売上高や開催日数などの実績に基づいて算出される第1要綱と、市から行う競馬場周辺の環境整備に関する事業提案に対して、審査により寄附を受ける第2要綱がある。当初予算においては、前年度の実績等に基づいて算出した2億3,516万円を見込んでいたが、このうち第1要綱では約57万円の増額が見込まれるものの、第2要綱では、昨年度3事業であったものが2事業となり、約250万円の減が生じた。このため、寄附金の総額として差し引き193万円を減額補正するものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第28号について。
 本案は、既定予算に基づく市川市市民会館建替工事について、総合評価一般競争入札の結果、株式会社大城組との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○中山幸紀議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 清水みな子議員。
〔清水みな子議員登壇〕
○清水みな子議員 日本共産党の清水みな子です。会派を代表いたしまして、議案第10号市川市個人情報保護条例の一部改正について、議案第13号市川市手数料条例の一部改正について、議案第18号市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第21号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第22号平成27年度市川市一般会計補正予算(第1号)、議案第30号、第31号、第32号、第33号、指定管理者の指定の期間の変更について、反対の立場で討論いたします。
 まず、議案第10号と第13号についてです。マイナンバー制度の対応に対するための条例改正ですが、国が進めているマイナンバー制度そのものに対するさまざまな問題が出されています。市民からは理解できない、わからないという声も聞かれます。マイナンバーを金融や医療に拡大する法律も成立し、消費税の軽減税率問題でも活用し、日常的に持ち歩くことが前提となることが財務省で検討されています。また、マイナンバーが一たび外部に漏れ出せば、悪用され、個人のプライバシーが侵害される危険性が大きくなるなど、リスクが大きいものであることも指摘されています。
 年金基礎番号との連携は1年以上も延期しなければならないなど、万全な対策とはほど遠いものであるにもかかわらず、国はどんどんと進めており、市川市も国の方針どおりに進めてきています。さらに、通知カードや個人番号カードの再発行ができるということは、カードを紛失するということがあるということが前提でカードが発行され、再発行の場合は、特別の場合には個人番号を変えることができる、けれども、基本的には個人番号は変わらないということです。それで本当に個人のプライバシーが守られるのでしょうか。市民への周知も不十分なものになっています。マイナンバー制度は、国の事業にもかかわらず、市川市の負担がさまざまなところで発生することも明らかになっています。このままこの制度を進めることに反対いたします。
 議案第18号についてです。介護老人保健施設ゆうゆうの民営化に伴い、公の施設としての供用を廃止し、所要の改正を行うものです。ゆうゆうの民営化は、民間施設が数多く参入していること、一方、ゆうゆうはコストがかかり過ぎる、民間と異なる介護サービスができなければ市が運営する必然性がないということで民営化が決まりましたが、コスト最優先で公の施設をなくすことに反対をしてきました。非常勤職員の処遇についても、まだまだ決まっていない現状です。
 次に、議案第21号についてです。議案ではもっぱらコストを問題にし、受益者負担100%ありきが大前提となっており、例えば、放置自転車対策あるいは環境に優しい自転車利用の促進といった政策的な位置づけ、そのために自治体が果たすべき役割といったものが今回の条例改正では全く見えてきません。無料駐輪場をなくすことによる放置自転車の増加など、悪影響について予測が難しいといった答弁や、想定収支における使用料収入も平成24年度から26年度の利用率平均97%が根拠との答弁がありましたが、料金改定によって駐輪場利用者の利用実態がどう変化するのか、全く考慮されていません。今回の改正について、駐輪場利用者の意向が全くつかめていないことが問題であって、今回の議案の出し方が余りにも拙速だと言わざるを得ません。
 市民への説明責任といった点でも、6月の説明会では、2カ所で合わせて参加者はわずか十数人、パブリックコメントへの意見も12人のみ。いずれも金額の提示は一切されていません。これだけの大幅な料金改定について、決まってから周知を徹底するというのは説明責任を果たしたとは言えません。行政と市民とのこれまで培ってきた信頼関係を損ねるものです。鉄道事業者との協力の点で、今回の料金改定ですが、市民にとっては決まってから周知を図るなど一方的なやり方に対し、鉄道事業者とは随時協議交渉しているという答弁でした。しかし、今回の料金改定に合わせた鉄道事業者の協力で言えば、3カ所の駐輪場設置のみで、とても十分な協力を得られたとは思えません。さらに、3カ所の駐輪場の使用料もまだ決まっていないとのこと。さらなる市民負担も想定されます。市民にばかり負担を強いるやり方は問題があると言わざるを得ません。
 次に、議案第22号についてです。まず、議案第10号、第13号でも指摘したように、マイナンバー制度に関する補正が歳出で総務費第1項総務管理費第12目情報システム費、第3項戸籍住民台帳費第1目戸籍住民基本台帳費で計上され、歳入では国庫支出金、国庫補助金で計上されていますが、国庫補助金で出されるものより歳出のほうが市の負担が多くなっています。また、26目スポーツ費で14億390万円の補正がなされており、仮称北市川運動公園用地買収にかかわる補正ですが、この事業の内容はほとんど明らかにされていません。テニスコート12面分をつくるということですが、事業内容も事業規模も明らかになっていません。テニスコートは、中学校や高校などの大会に使うとともに、市民が使用できるようにするということであるにもかかわらず、行政総コストの試算もされておらず、使用料の試算も全くされていません。市民がこの事業について判断する情報がほとんど出されていない中で土地買収が行われ、事業を進めるということだけが決まっていくということになります。この事業が必要なものかどうかを、できるだけ必要な情報を市民に知らせてから事業を行うということが必要であり、このような手続が行われない中での土地買収費用だけを決めるということには到底賛成することはできません。
 次に、議案第30号、31号、32号、33号については、4カ所のデイサービスセンターを指定管理の切れる今年度末から1年間延長し、全て民営化する方向で指定管理者と話し合うための期間の変更です。市川市は、民でできるものは民でと、全てにおいて民営化の方向を推し進めようとしています。市の財政削減が目的ではないでしょうか。市民のサービス向上を言うならば、指定管理でも十分にできるはずです。民営化に強く反対をし、討論といたします。
○中山幸紀議長 次に、三浦一成議員。
〔三浦一成議員登壇〕
○三浦一成議員 皆様こんにちは。三浦一成でございます。通告をさせていただきましたとおり、議案第21号について反対の立場から討論をさせていただきます。
 本議案は、いわゆる市営駐輪場の経営手法の見直しについての条例改正案であると認識をしております。その大まかな内容は、無料駐輪場の廃止と既存の駐輪場の価格改定、この2つであると考えております。市営駐輪場は、過去10年見直しが行われていませんでした。これから先、ますます厳しくなる財政状況を鑑みると、いつまでも1年間で約1億2,000万円の赤字、これを出し続けるという駐輪場のあり方をどこかで考え直さねばいけません。近隣の自治体では、鎌ヶ谷市が市営の駐輪場を有しておらず、無料の市営駐輪場を有しているのは松戸市のみで、多くの自治体で無料の駐輪場が廃止されています。特定の市民が対象かつ利用も特定されるサービスである市営駐輪場でございますので、市営駐輪場を運営するコストは、市営駐輪場を利用される皆様からいただく利用料金で運営をする、いわゆる受益者負担の適正化という観点で言えば、この議案には私は賛成の立場になろうかと思います。そして、駐輪場を利用されない市民の方々の税金も投入され、今現在無料の駐輪場が運営されていることも考えますと、この市民の皆様の税金投入を大きく減らすことができる点についても私は賛成の立場をとると言っても過言ではありません。しかし、おおむね賛成の本議案を、私は反対させていただきました。理由は3点ございます。
 1点目は、無料駐輪場廃止に伴い、鉄道事業者が駐輪場を運営するに当たっての利用料金がまだ決まっていないことでございます。国府台第1、第2駐輪場及び北国分駐輪場は、現在無料の駐輪場として運営がされておりますが、本議案ではこの3つの無料の駐輪場を廃止し、民間の鉄道事業者によって駐輪場が運営されることとなっているとのことでした。鉄道事業者は、当然ですが民間の企業でございます。利益を出すことを目的として市営駐輪場の利用料金から大きく乖離し、高額となってしまう可能性があるのではないでしょうか。本市からは、高額にならないよう鉄道事業者に申し入れを行うとのことでございますが、無料駐輪場が廃止され高額な民間駐輪場しか選択肢がなくなってしまった場合の住民の負担ははかり知れません。こういった事態を防ぐためにも、鉄道事業者と事前に協議をして利用料金をあらかじめ決定しておくべきであると私は考えております。
 続いて2点目でございます。既存有料駐輪場の利用料金の差についてでございます。現在の条例ですと、駅からの距離に応じてのみ利用料金に差が設けられていますが、改正案では、屋根の有無や階層に応じても利用料金に差が設けられることとなっています。先日、八幡第3駐輪場へ建設経済委員会にて視察をいたしましたが、この駐輪場は、JR総武線高架下にある駐輪場でございます。一部箇所では強い雨の日に雨が入り込み、駐輪している自転車が雨に濡れてしまう可能性は否めないものの、ほぼ雨に濡れない構造であるように見受けられました。この八幡第3駐輪場は屋根なし駐輪場とされており、屋根によるほかの駐輪場との利用料金の差は設定されておりません。そのほか、行徳あるいは市川大野駅等にある駐輪場も、鉄道高架下にありながら屋根なし料金とされている箇所が幾つかございます。このように、実質的に屋根があり自転車が濡れない構造となっているにもかかわらず、利用料金が屋根のない駐輪場と同一の料金であるという点に私は違和感を覚えております。
 そして、最後に3点目でございますが、黒字が大きい駐輪場と赤字が大きい駐輪場の差が顕著であるという点についてでございます。こちらも先日行われました建設経済委員会にても議論となりましたが、行徳地区の駐輪場では、年間3,000万円の黒字になるということが見込まれています。しかし、現在無料の国分高校バス停駐輪場は、土地の賃借料1年間で約11万円で運営がされていますが、有料化をすると利用料収益約62万円に対し330万円の赤字となることが見込まれています。有料化をして利用料金を徴収するにもかかわらず、無料駐輪場で運営をしているよりも赤字が大きくなるのであれば、条例の駐輪場ではなく自転車置き場とし、無料で存続をさせておくほうが赤字は小さくなる。これは、本議案の趣旨とは逆を行く結果ではないでしょうか。全市的に見ますと、駐輪場の赤字の額は小さくなることは間違いございません。しかしながら、個別で見ると、大きく収益を出す駐輪場が赤字の駐輪場の穴埋めをしているため、従来よりも駐輪場の赤字が小さくなるという不可解な結果に驚きを隠せません。
 本議案は緊急性を要する議案ではなく、まだまだ議論の余地がある議案であり、可決するには時期尚早ではないでしょうか。市民の皆様に負担を強いる条例改正となりますので、さらに丁寧、慎重に議論を深めていくべきであると私は考えております。
 以上3点により、おおむね賛成ではございますが、反対の立場にて討論させていただきました。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 次に、増田好秀議員。
〔増田好秀議員登壇〕
○増田好秀議員 無所属の会、増田好秀です。議案第21号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてに反対の立場から討論します。
 受益者負担、公平性の観点から無料駐輪場の大半がなくなります。同じ駅を利用していても、Aさんは定期利用で有料、朝早起きのBさんは無料駐輪場を利用して無料、これは不平等、駐輪場の便利さや屋根の有無を考慮して、無料のものを有料化して、5段階の値段設定をして市民の方に選んでもらおう。市政戦略会議の答申で収支バランスの均衡とあるので、駐輪場の利用率などを考慮して利用率の平準化も目指して一部の駐輪場を値上げしよう。なるほど、市川市は行財政改革の観点からそういう方向に進めていきたいんだと理解できます。
 委員会でも審議がたくさんされたようです。先順位者の討論でも、市民の方の意見を述べていただきました。その上で、私は小学生以下は無料にすべきという考えを持っています。無料駐輪場の午前中には、例えば夏休み、冬休みでは、小学生以下の方が無料駐輪場に並んでいます。これを有料化してしまうと50円払う必要があります。小学生が、例えば忘れ物をして家に帰ったとき、また来たとき、また50円を払う必要があります。つまらないことと思われるかもしれません。そして午前中には、奥さんの、主婦の方たちが並んでいて、子供たちが3人並んでいます。今までは無料でしたが、お母さんが100円払って子供たち3人で150円、250円合計払う必要があります。市川市は、少子化の中、子育て世帯はみんなで助けていこう、そういう考え方があると思います。今回の条例では、そういう観点がすっぽり抜け落ちている、私はそういうふうに考え、交通対策審議会、6月5日、7月5日で意見を共有させていただきました。しかし、最終報告書には載ってきませんでした。それはなぜか。ここが一番の問題点になるのですが、第9条に、「市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる」とあり、減免内容は結果的に審議内容外だというミスリードが行われてしまうからです。高校生以下半額は条例で明記されていますので、ミスリードを引き起こしているのは明白です。
 そして、根本的な話になるのですが、市川市使用料条例に載っている公民館などは、主に団体ごとの減免の可否を決定しますので、現状、議会を通さずに運用されているのは理解できます。例えば、団体A、団体Bがあってこれをオーケーにしました。これを条例で明記しなきゃいけないとなると、団体Cができた時にまた議会を通して条例改正を行わなきゃいけない。そのまた3カ月後に団体Dをやるときに条例改正をしてまたやるというのは面倒くさい、だから市長にこの権限が付与されている、そういう理解ができます。
 しかし、反面、今回の条例は利用者が個人です。ですので、例えば高校生以下、障害を持つ方、生活保護の方は半額と明記すればいいのです。なぜそれをしないのか。なぜ減免は議会を通さない形にしてしまうのでしょうか。理事者側は、面倒くさい議会を通さずに悪意を持って運用しようとしているのでしょうか。審議会を骨抜きにしようとしているのでしょうか。推測になりますが、私は違うと思います。昨年2月に市政戦略会議の答申があり、フルスピードで調査、条例案を作成し、ことし6月、7月、審議会を行って、住民説明会を行って、9月定例会で制定を行い、来年4月から運用。そんな忙しいスケジュールの中、議会を通さない減免が条例に埋め込まれてしまったのです。
 そんな条例を前に、私たち市川市民の、私たち市議会議員の役目は何でしょうか。市長の民間感覚で頑張ったスピーディーな対応を評価し、細かい瑕疵を見逃すことでしょうか。そして、附帯決議で弱気に意見表明をしていくのが正しい形でしょうか。私は違うと思います。今回の瑕疵を見逃してしまうと、次の条例でも瑕疵を許さなければいけなくなってしまう。それにより、市川市はどんなに頑張って条例をつくっていっても、少しずつ少しずつ悪くなっていきます。今回の条例導入がおくれて、駐輪場利用の市民から1年間、1億円取り損なってしまって不足分を今までどおり一般会計から繰り入れなきゃいけないという事態になってしまっても、勇気を持って瑕疵のある条例は瑕疵があると言わなければいけないです。議員皆さんにいろんな考えがあることは十分承知しています。その上で、市民目線で、良識を持って、広い視野で判断していただきたいです。
 私は、今回提出された議案第21号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてに重大な瑕疵があると考えています。ですので、議案第21号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について反対です。
 以上です。
○中山幸紀議長 以上で通告による討論を終わります。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第10号市川市個人情報保護条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第11号市川市職員の再任用に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第12号市川市税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第13号市川市手数料条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第14号市川市市民活動総合支援基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第15号市川市市民活動団体事業補助金交付条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第16号市川市立母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例の廃止についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第17号市川市こども館の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第18号市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第19号市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第20号市川市空き家等の適正な管理に関する条例の全部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第21号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第22号平成27年度市川市一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第23号平成27年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第24号平成27年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第25号平成27年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第26号平成27年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第27号都市計画道路3・4・18号道路築造工事第5-1工区請負変更契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第28号市川市市民会館建替工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第29号原木第二排水機場ポンプ増設工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第30号指定管理者の指定の期間の変更についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第31号指定管理者の指定の期間の変更についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第32号指定管理者の指定の期間の変更についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第33号指定管理者の指定の期間の変更についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第34号市道路線の廃止についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第35号市道路線の認定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○中山幸紀議長 この際、お諮りいたします。請願の取り下げについて、所管の委員会において承認されておりますので、お手元に配付の文書のとおり承認することに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 御異議なしと認めます。よってお手元に配付の文書のとおり承認することに決定いたしました。


○中山幸紀議長 続いてお諮りいたします。請願第27-10号及び請願第27-14号については、所管の委員会において請願者の追加が認められております。お手元に配付の文書のとおり、それぞれ請願者の追加を承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 御異議なしと認めます。よってお手元に配付の文書のとおり、それぞれ請願者の追加を承認することに決定いたしました。


○中山幸紀議長 次に、日程第27請願第27-10号無料駐輪場の継続を求める請願について申し上げます。
 既に自転車等駐車場の使用料の額を見直す議案第21号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてが議決されておりますので、本請願は不採択とされたものとみなします。


○中山幸紀議長 日程第28請願第27-11号「国政平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の撤回および廃案を求める意見書の提出を求める請願から日程第32請願第27-2号「固定資産税の家屋の評価方法における基本的な考え方」に関する請願までを一括議題といたします。
 本請願に関し、委員長の報告を求めます。
 総務委員長、西村敦議員。
〔西村 敦総務委員長登壇〕
○西村 敦総務委員長 ただいま議題となりました請願第27-11号「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の撤回および廃案を求める意見書の提出を求める請願、請願第27-12号「国際平和支援法案」及び「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書の、提出を求める請願、請願第27-13号安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての請願、請願第27-14号公民館等52施設の使用料値上げ撤回を求める請願及び請願第27-2号「固定資産税の家屋の評価方法における基本的な考え方」に関する請願について、総務委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 請願第27-11号、請願第27-12号及び請願第27-13号は、いずれも現在国会で審議されている国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案の撤回及び廃案を求める意見書を国及び政府に対して提出してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、まず、全ての請願に反対の立場から、「国の安全保障政策は、国民の代表である国会議員が国会でしっかりと議論をして結論を出すべき事項である。意見書を提出するのであれば、安全保障政策について市議会で徹底的に議論した上で、市民の代表として責任を持って国に意見書を提出すべきであり、現段階で意見書を提出することはなじまない。よって、全ての請願について不採択とすべきである」との意見が述べられました。
 次に、全ての請願に賛成の立場から、「本法案については、自民党の歴代幹事長や内閣法制局長官、多くの憲法学者などが違憲であると反対しており、世論調査でも約6割の人が反対しているなど、従来の常識からかけ離れ、国民の理解を得られていないのは明らかである。憲法を改正することなく、解釈を変えて強引に進めようとしていることは、民主主義そのものを否定することになる。地域の声を国に届けるために、全ての請願を採択すべきである」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、本請願3件とも、賛成者少数により、不採択とすべきものと決しました。
 次に、請願第27-14号について。
 本請願は、平成27年10月から適用される公民館等公共施設の使用料値上げを撤回してほしいとの趣旨であります。
 本委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、まず、反対の立場から、「10月からの施行を間近に控え、この時期での値上げの撤回は大きな混乱を招きかねない。3年ごとの料金見直しがあることを踏まえ、本請願は不採択とすべきである」との意見が述べられました。
 次に、賛成の立場から、「使用料値上げが本年10月に迫り、市民からは、これまで公民館等で行っていたサークル活動ができなくなるという声が多く寄せられている。公民館等は行政が責任を持つべき場所であり、施設をつくったときの考え方に戻って、改めて検討すべきである。よって、本請願を採択すべきである」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、賛成者少数により、不採択とすべきものと決しました。
 次に、請願第27-2号について。
 本請願は、固定資産税の家屋の評価方法について、評価方法の透明化を確保し、職員の資質の均質化及び説明責任を果たすことにより適正な課税を維持してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「固定資産税の家屋評価においては、評価する家屋と標準的な家屋を対比して評価する比準評価を行っている。したがって、比準元の家屋や計算式により評価の根拠を明らかにすることが必要であり、また、職員が、評価に必要な知識の共有を意識して行うことは意義があるものと考える。よって、本請願は採択すべきである」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択とすべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○中山幸紀議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 髙坂進議員。
〔髙坂 進議員登壇〕
○髙坂 進議員 日本共産党の髙坂進です。日本共産党を代表いたしまして、ただいま議題となっております請願第27-11号、12号、13号、そして請願第27-14号の請願について、賛成の立場から討論をいたします。
 まず、請願第27-11、12、13号は、国際平和支援法案、平和安全整備法案の廃案を求める意見書を出してほしいという請願です。この2つの法律はいわゆる安保法案と言われ、また、戦争法案とも呼ばれているものです。昨年7月に行われた集団的自衛権の行使容認の閣議決定を具体化するための法律であり、集団的自衛権行使容認そのものが日本国憲法に違反するものであるということが多くの国民によって言われております。憲法学者の大部分の人たちも、憲法違反であると発言しております。また、この法案を提出した自民党、公明党の方々も、昨年7月の閣議決定までは憲法で禁止されているものと言っていたものです。それを、一晩のうちに180度回転、憲法違反ではないとしたものであり、立憲主義を否定するもの、法的安定性を否定するもの、クーデターに等しいものという反対の声が一斉に広がりました。しかも、10もの法律改正を一まとめにするという乱暴なものです。衆議院では、安倍首相自身が国民の理解が得られているとは言いがたいと言いながら強行採決されたものであり、参議院での審議でも、審議が進めば進むほどさまざまな問題が明らかになっています。ますます反対の国民世論が大きくなっています。
 自衛隊が8月の法案成立を先取りしてさまざまな計画を立てて、300人以上もの人たちが会議の資料として用いたということ、また、国民主権、シビリアンコントロールを乱暴に踏みにじるものであることも明らかです。さらに、この法案が与党協議の場にさえ出ていなかった昨年の12月に、統合幕僚長がアメリカの軍部に対して8月には成立するものという説明をしていたということについても、防衛省は否定することができないままとなっています。
 このように、憲法違反である、法的安定性もない、政府の説明は十分ではないという声が圧倒的に大きくなっており、元内閣法制局長官、先ごろは元最高裁判所長官であった方でさえ憲法違反という発言をしており、世論調査でも反対が60%にも及び、十分に理解されていないという声を含めると8割にもなるというものです。8月30日には東京で12万人、全国で数十万人の反対の集会やデモ行進が行われ、その後、10日間も全国各地で反対の取り組みが大きく広がっています。市川でも、9月6日には500名を超える人たちが反対集会を開き、デモ行進、宣伝などを行っています。このように、この法案は国民の支持を得られるものではなく、この請願は採択されるべきものであります。
 次に、請願第27-14号公民館等52施設の使用料値上げ撤回を求める請願、これは昨年条例改正が行われ、この10月から実施される公民館など52施設の使用料の値上げ撤回を求めるものです。昨年の条例改正のときは1万2,000名以上もの署名が寄せられ、今回は6,000名以上もの署名が寄せられています。いよいよ10月から値上げということで、市民はこの値上げをされたらサークルをやっていけなくなる、テニスをやっていたが値上げでやめざるを得ない、絵のサークルをやっているが3倍もの値上げとなれば展覧会などできなくなるなど、悲痛な声が寄せられています。
 市は、行政改革ということで市の施設の使用料は行政総コストに市民負担を掛けたものを市民に負担してもらうということで使用料の値上げを行いましたが、もともとそれぞれ違う役割を持ち、法的根拠も違う施設を一まとめにして市民負担率を決め、一律の使用料を決めるということには無理があります。しかも、今回仮称北市川運動公園用地買収問題でも明らかなように、つくるときには使用料そのもののもとになる行政総コスト、使用料の試算をしないだけではなく、事業内容そのものを市民に知らせずに事業を進め、市の施設の使用料は行政総コストに市民負担率を掛けたものという原則を全く無視し、市の都合によってダブルスタンダードとなっているという現状から見ても、値上げの根拠も破綻していると言わざるを得ません。
 この請願を採択し、再度原点に立ち返って議論すべきものと考え、この請願を採択するよう求め、賛成の討論といたします。
○中山幸紀議長 以上で通告による討論を終わります。これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第27-11号「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の撤回および廃案を求める意見書の提出を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本請願は不採択とすることに決定いたしました。
 これより請願第27-12号「国際平和支援法案」及び「平和安全法制整備法案」廃案を求める意見書の、提出を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本請願は不採択とすることに決定いたしました。
 これより請願第27-13号安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本請願は不採択とすることに決定いたしました。
 これより請願第27-14号公民館等52施設の使用料値上げ撤回を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本請願は不採択とすることに決定いたしました。
 これより請願第27-2号「固定資産税の家屋の評価方法における基本的な考え方」に関する請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。
 この際、暫時休憩いたします。
午前11時50分休憩


午後1時開議
○中山幸紀議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第33一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 鈴木雅斗議員。
○鈴木雅斗議員 創生市川■■■■の鈴木雅人です。通告に従いまして質問させていただきます。
 先般の4月26日に行われました市川市議会議員選挙で1,551票を賜りまして当選いたしました。末席での当選となりましたが、若い私に4年間の市川市の政治の一端を任されたことの重責を深く自覚した上で、市民の皆様に政治の恩恵が公平、平等に行き渡るよう精力的に活動し、訴えかけていきたいと思います。
 通告の順番ですが、最初の項目を最後にやらせていただきます。
 市営住宅における外国人入居希望者の受け付け、入居後のステータスチェックについての質問についてお伺いを立てさせていただきます。
 私の地元は相之川でありまして、私の家から徒歩5分ほどで相之川の市営住宅があります。一度、当選前に政治活動でこの市営住宅にお伺いしたことがありますが、相之川の市営住宅は特に独居老人の方が多く目立ち、そういった独居老人の方々が入居した後でも身体的、精神的な助けを必要とし、何とか公的にフォローできないかと考えたことがあります。その後、市川市議会議員として当選した際にこのことを先輩議員に話してみたら、相之川に住んでいるなら市営住宅審議会の委員をやってみないかと会派の先輩から提案され、代表にその旨を伝えたら、会派として市営住宅の現実を見て勉強してこいと温かいお言葉をいただいて、市営住宅審議会の委員を拝命いたしました。9月定例会が始まるまでに2回の市営住宅審議会があり、その中で、自分が知らない地域の市営住宅の設備関連の話、そして共益費などの問題をお伺いすることができ、勉強をしながら委員として職責を果たそうと精いっぱい活動しています。
 その中で、市営住宅の入居審査をするための委員会が8月に開かれ、入居審査の基準に基づいて点数づけされたファイルより、その点数づけに問題点がないか審査する機会がありました。この作業には、私の印鑑がもしかしたら市営住宅に入居を希望する人たちの人生を左右するかもしれない、その職責の重さに、印鑑を押す際に不覚ながら手が震えてしまいました。が、ファイルに目を通しているうちに、何点か外国人の入居希望者がいたことに驚きを隠せませんでした。詳細に関してはプライバシーや情報保護の観点から申し上げることはできないのですが、常識的に考えて、国家が福祉に責任を持つのは自国民を優先することが原則です。これは、産経ニュースの2014年8月14日に掲載されたインターネット記事より抜粋しますと、社会権も国家を前提とした国民の権利で、外国人には保障されません。社会権は、本来本国、つまりその外国人の所属する国が保障すべきものだからですと書いており、本件記事は、外国人の生活保護の受給是非に関する記事でしたが、生活保護と同様に、市営住宅においても外国人の社会権が制限されても問題ないと解釈できると私は考えております。
 その上で、現在市営住宅はどれだけの外国人入居希望者を受け付けており、その受け付けはどのようになっているのか。また、仮に入居を受け付けた場合、ビザや永住権などのステータスチェックをしっかりと実施していただいているのか、関係者各位にお伺いさせていただきます。
○中山幸紀議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 市営住宅における外国人の入居希望者の受け付けなど、何点かの御質問にお答えいたします。
 現在、本市では市営住宅25団地、51棟、1,985戸の維持管理を行っております。この市営住宅への入居につきましては、例年6月に募集を行っており、本年度は6月16日から30日までの期間で実施いたしました。募集期間中は、土日を除き市営住宅課と行徳支所に相談窓口を設け、受け付けもしております。そこで、申請件数でございますが、公営住宅法並びに市川市営住宅の設置及び管理に関する条例と同規則に基づき、市民で一定の要件を満たす方が申し込みをすることができます。要件といたしましては、本市に住民登録をし、居住してから6カ月以上経過していること、市税を滞納していなこと、現に同居し、または同居しようとする親族があること、世帯の月収額が収入基準額を超えていないこと、申込者または同居しようとする家族が暴力団でないこと、現に住宅に困窮していることが明らかなこと、入居に当たって申し込み者と同等以上の収入がある連帯保証人が立てられることなどの要件を満たしている方となります。ただし、例外といたしまして、高齢者や障害をお持ちの方などは単身でも申し込むことが可能となっております。外国人の方につきましても、ほかの方と違いはなく、以上のような要件が適用となります。
 次に、空き家募集での外国人の応募状況につきまして、過去3年間の状況を申し上げますと、平成27年度が応募者328件のうち外国人は22件で全体の6.7%、このうち登録者は3件で0.9%、平成26年度は応募者337件のうち外国人は24件で全体の7.1%、このうち登録者は8件で2.4%、実際に入居した方は5件でありました。平成25年度は応募者338件のうち外国人は23件で全体の6.8%、このうち登録者は4件で1.2%ですが、実際に入居された方はいらっしゃいませんでした。また、現在市営住宅に入居されている方で外国人の方は、平成27年8月末現在の入居者3,567人のうち75人で全体の2.1%となっております。
 次に、入居後のステータスチェックでございますが、ステータスチェックとは入居者の資格の審査と理解しておりますが、この審査につきましては、入居者から毎年世帯の構成並びに収入の申告をしていただき確認しているところでございます。また、外国人の方の在留資格につきましては、住民登録において確認しておりますので問題はないものと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 鈴木議員。
○鈴木雅斗議員 ステータスチェックにおいて、住民登録の是非をしっかりとチェックしている点について安心しました。私は米国に留学をした経験があり、米国は、自治体に住民登録の管理が曖昧であったりずさんであったりすることから、不法移民や不法入国者の問題が社会問題として叫ばれています。ステータスチェックに関しては、こういった不法移民が市営住宅に滞在し続け、正当な権利を持つ市民が入居できない点を危惧していましたが、この点に関しては杞憂でありました。しっかりと住民登録のチェックをしている点について、心よりお礼を申し上げます。
 その上で再質問させていただきます。我が国の国民並びに市川市民であるならば、当然ながら税務署の情報などから収入の情報を確認することは比較的容易にできることだとは思いますが、外国人の方になると、仮に外国の地で資産を保有し、その地で不動産所得や利子収入などの不労所得を得ていた場合、その確認は国家的な住民登録のシステムの相違などから大変困難ではないかと思っています。その上で、申込者となる予定の外国人の方で、収入の確認はどのようになさっているのでしょうか。御答弁お願いいたします。
○中山幸紀議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 外国人の方の収入の確認につきましては、既に市民となっている方からの申請となりますので、ほかの方と同様に源泉徴収票や確定申告書または給与支払い証明書などの写しを添付していただき確認しております。ただし、日本での滞在が短く、このような証明書の提示ができない方につきましては、自己申告にとどめております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 鈴木議員。
○鈴木雅斗議員 源泉徴収票や確定申告書の控えで確認しているとのことですが、日本での滞在期間が短い方で、自己申告以外の方法で外国人の収入確認をする方法がない点について残念に思います。自己申告の部分に関して、仮に隠し資産を持っていたとしても容易には発見できず、日本国籍を持った市民の方と比べて大きな不公平を招き、それはモラルハザードを引き起こしてしまうのではないかと危惧しています。
 その上で再質問させていただきますが、同居予定の外国人の方に現地の役所などで課税証明、収入証明の提示をしっかりと確認しているのか。また、それを義務化することは不可能なのか、お伺いさせていただきます。
○中山幸紀議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 同居人となる方の収入の確認につきましては、現状では申請者からの申告によって確認をしているところでございます。また、現地の役所などの公的機関が発行する課税証明書等での確認でございますが、このような証明書の発行は国により大きな差があり、発行されない国もございますので、一律に確認することは困難であると思われます。しかしながら、収入の確認は必要でございますので、今後義務化できるのか、あるいは、まずは確認方法等を調査検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 鈴木議員。
○鈴木雅斗議員 日本での課税証明、収入証明に当たるものを今後求めていくことを検討いただけること、ありがとうございます。国税の徴収に関して、名のある国であるならば何かしら体系立った徴税方法、収入確認方法が確立しており、それに収入証明書や課税証明に該当する資料は大概の国で存在しているはずです。もし仮にそのような証明書を発行していないという外国人の方が申請を申し込んできた場合、大使館などで当該書類に類似するものが存在するかの確認を実施し、もし該当証明書が存在しているのならば証明書の提示を要求し、証明できない場合は日本国民たる市川市民を優先してほしいと切に要望させていただきます。
 最後になりますが、質問の中で私がアメリカで留学した経験がある旨を話しましたが、私は米国で当然のことながらアメリカの公営住宅に住みたいなどと思ったことは一切なく、留学生としてその国の制度にのっとって勉学に励みたいと思い、4年半滞在させていただきました。しかしながら、現行の市営住宅の制度では、住民登録をし、居住してから6カ月以上が経過していることが条件になっているために、学生ビザの外国人で住民登録をしている方も理屈上申請できることになっています。市営住宅の入居希望者の中には、重い身体障害を持っている方、シングルマザーやファザー、独居老人の方がわらにもすがる思いで市営住宅の申請をしてきています。そんな方がいる中で、永住権を持っている外国人ならともかくとして、長期ビザの外国人にどうしてそれらの方の枠を譲らなければならないのかと、市営住宅の制度そのものについて改革が必要だと思っています。また、この質問は外国人そのものを排斥しようという意図ではなく、国民のための福祉をいかに確立するか、そういう趣旨で述べさせていただいております。外国人に対して述べるのであるならば、社会権は制限されて当然であるけれども、外国の方が差別や理不尽なことを受けてはならないとも思っています。この外国人に対する差別や理不尽な行為について、機会がありましたら委員会や質問などで取り上げていきたいと思います。
 以上でこの質問を終わらせていただきます。
 次に、生活保護行政についてお聞きいたします。
 昨今、経済や社会情勢が安定しない状況があり、長引く不況によって生活保護受給者は平成23年7月に現行制度下で過去最高になって以来増加傾向にあり、現在、過去最大を更新し続けているという現状があります。これまで生活保護受給者は就労が困難な高齢者などが中心でありましたが、稼働年齢世代も生活保護を受給するようになっております。このような受給者数の増加に伴い、支給額についても増加の一途をたどっております。これが国、地方の財政を大きく逼迫し、現行制度のままではさらに財政支出が膨張すると伺っております。現在、生活保護費の増大は全国的な問題になっておりますが、本市も例外ではなく、生活保護の問題は大きな課題であると認識しております。
 本市では、平成27年7月末現在、生活保護受給世帯数は5,483世帯となっております。これは、平成23年度比1.22倍の増であり、今後も増加があるとも伺っております。そのような中で、生活保護の一部を改正する法律が平成26年7月1日より施行されたところですが、改正後の生活保護法の規定において、扶養義務者への扶養義務の履行が強化されたものと認識しております。扶養義務の強化により、増大する生活保護費の縮減につながると見込まれますので、積極的に進める必要があるものと考えています。
 そこで、生活保護受給者の扶養義務者に対する扶養調査について、その概要や実施方法についてお伺いしたいです。また、この扶養義務者の扶養について、本市の認識をお伺いさせていただきます。
○中山幸紀議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 まずは、扶養義務者に対する扶養調査の現状について御説明申し上げます。
 生活保護法では、第4条第2項において、民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものと定められております。これは、同第1条に定める保護の要件とは異なる位置づけのものとして規定されております。つまり、扶養義務者による扶養は保護を受けるための要件ではなく、民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者のあるときは、その扶養を保護に優先させるものとされております。しかし、民法上、扶養の履行は当事者間の協議が前提となっており、保護の実施機関が強制できる権限はなく、努めて当事者間の話し合いによる解決が望ましいと考えられております。
 扶養調査の実施方法についてですが、厚生省社会局長通知において、保護の実施機関は、初めに要保護者の扶養義務者を把握することが必要とされております。この把握の仕方としては、要保護者の申請によるものとしますが、さらに、必要があるときには戸籍謄本等により扶養義務者の存否を確認することとなっております。要保護者からの申請や戸籍謄本等により把握された要保護者の扶養義務者に対し、扶養の可能性を調査することとなっております。
 本市においても、毎年この調査を実施しております。実際の調査に当たりましては、扶養義務者として把握した方のうち、主に民法第877条における直系血族及び兄弟、姉妹に対し金銭的な扶養の可能性のほか、要保護世帯の日常生活、社会生活自立の観点から、精神的な支援、例えば定期的な訪問や連絡、一時的な子供の預かり等についても確認するようにしております。過去2年間のこの調査の実施件数及び結果を申し上げますと、平成25年度は調査件数が1万8,339件で、回答があったのは4,572件、回答率は24.9%です。平成26年度は調査件数が1万8,665件で、回答があったのは4,276件、回答率は22.9%であります。
 次に、扶養義務者の扶養についての本市の考え方を申し上げます。
 平成25年12月6日に生活保護法の一部を改正する法律が可決、成立いたしました。この法改正によって、保護の開始に当たって扶養義務者が扶養を行っていないと認められる場合には、あらかじめ扶養義務者に対し書面をもって申請者の名前及び申請日を通知するという規定が加わりました。また、保護の決定、実施等において必要と認めるときは、保護の開始や変更の申請書の内容を調査するために扶養義務者に報告を求めることができるという規定も加わりました。ただし、この通知や報告徴収の対象となるのは、生活保護法施行規則により保護の実施機関が当該扶養義務者に対し家庭裁判所の審判等を経た費用徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合、保護の実施機関が要保護者が配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合、要保護者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合、これらのいずれかにも該当する場合に限ると定められております。この改正法に至るまでの国会審議においても、扶養義務者の強化に対しては極めて限定的な場合に限るという国の見解が示されております。
 このように、扶養義務の強化に対して国において慎重な姿勢が見られるのは、扶養義務の難しさにあるのだと考えられます。確かに、生活保護受給者を十分に扶養することができると思われる方に対しては扶養義務を果たしていただきたいものの、一方で、行政が家庭の問題に立ち入ることには細心の注意が必要な側面があります。そのような複雑さが扶養義務の履行にはあると考えております。
 私どもは、これまで扶養義務者の扶養については保護に優先して行われるものという原則を念頭に置きながらも、保護受給者と扶養義務者との関係性などの個別の事情にも十分配慮をし、これまで扶養義務者への扶養調査を行ってまいりました。今後も、扶養義務者への扶養調査のさらなる適正な実施を目指していきたいと思っております。そして、この取り組みにより真に保護が必要な方に確実に保護を行い、この制度が市民の皆様の信頼に応えられるよう努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 鈴木議員。
○鈴木雅斗議員 御答弁ありがとうございました。市川市の生活保護受給者に関し、扶養義務者による扶養の実態確認について、扶養義務者に対する扶養調査や実施方法、本市の認識について伺いました。
 再質問させていただきます。御答弁の中で、生活保護を受給されている方の扶養調査を毎年実施しているとのことですが、その調査の内容で、扶養義務者の職業や収入を把握することはできているのかお伺いいたします。
○中山幸紀議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 扶養調査の扶養届け出書は自己申告に基づくもので、回収率が20%台にとどまっておりますこと、また、回収したものにつきましても記載が任意であるため未記入の箇所もございますので、全てを把握することは困難でありますが、記載いただいたものについては把握が可能となっております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 鈴木議員。
○鈴木雅斗議員 御答弁ありがとうございます。市川市の生活保護受給者に関し、扶養義務者による扶養の実態確認について、扶養義務者の職業や収入の把握について伺いました。
 再質問させていただきます。自己申告ではあるが、扶養義務者の職業などの把握ができるという御答弁でございましたが、であれば、扶養義務者の中に、例えば地方公務員特別職に当たる扶養義務者はいるのかお伺いいたします。
○中山幸紀議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 ただいまの御質問につきましては、守秘義務の関係もございますのでお答えは控えさせていただきます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 鈴木議員。
○鈴木雅斗議員 ううん、なるほど。■■■■■■いるのかと聞いて、答えを控えさせていただくということは、いるんですね、これ。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■わかりました。次回の質問でこの件に関してより詳細に質問並びに徹底的に調査させていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。
 この質問は以上とさせていただきます。
 次の質問に移らせていただきます。
 統一地方選挙は、昭和22年4月の執行から数えて、本年4月の選挙執行が第18回目となりました。今回の統一地方選挙は、平成26年11月に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律が成立し、これにより千葉県議会議員選挙は4月12日、市川市議会議員選挙は4月26日に決定し、選挙が執行されたところです。千葉県議会選挙では、県内46選挙区のうち18選挙区が無投票となり、市川市選挙区を初めとして28選挙区で投開票が執行され、また、市議会議員選挙につきましては、千葉県内では本市を含む16市で投開票が執行されました。統一地方選挙での本市の投票率は、千葉県議会議員選挙が32.98%、市川市議会議員選挙は35.13%となっており、両選挙とも前回を下回った結果となりました。
 そこで、4月の統一選挙を終えて、選挙管理委員会における公職選挙法の認識についてお伺いいたします。
○中山幸紀議長 選挙管理委員会事務局長。
○鈴木栄司選挙管理委員会事務局長 4月の統一地方選挙を終えて、選挙管理委員会における公職選挙法の認識についての御質問にお答えいたします。
 公職選挙法の認識についてでございますが、まず、選挙運動はそれぞれの候補者が法令にのっとった手法で展開されますが、選挙運動は各候補者の人物、政見等を含め、選挙人に対していずれかの候補者を選出すべきかの判断基礎を与えるものであります。そのことから、選挙運動は可能な限り自由にすべきでありますが、ただ、無制限な自由を認めると、ややもするとその選挙が財力、威力、権力等によってゆがめられるおそれが生じます。このため、選挙の公正を確保するために、選挙運動に一定のルールを設け、そのルールに従って選挙運動が行われる必要があります。そこで、公職選挙法では選挙運動の時期、主体、方法等について制限を設ける一方、可能な限り選挙公営を拡充し、いわゆるお金のかからない選挙の実現に資するとともに、公正な選挙運動を促すものであります。
 そこで、本市におきまして今回の統一地方選挙において市民等より選挙管理委員会に通報が寄せられた主な内容を申し上げますと、ポスター掲示場以外の場所にポスターを掲示している、告示後に政治活動用の個人ポスターを掲示している、告示前に個人名を書いたのぼりを掲げて街頭演説をしている等の通報があり、このうち確認ができたものについては立候補者に対して注意をしてまいりました。また、市川警察署並びに行徳警察署におきましても、統一地方選挙違反取り締まり本部を設置し、選挙違反のない公正公平な選挙執行がなされるよう、選挙運動等に対する取り締まりの強化を図ったところでございます。
 いずれにいたしましても、選挙管理委員会におきましては、市川警察署並びに行徳警察署と連携を図りながら、公職選挙法に基づいた公正公平な選挙管理執行に努めてまいりました。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 鈴木議員。
○鈴木雅斗議員 選挙管理委員会における公職選挙法の認識についてお伺いしました。ありがとうございます。
 再質問させていただきます。それらの中で、有料広告に関する違反について把握しているものはあるのかお伺いさせていただきます。
○中山幸紀議長 選挙管理委員会事務局長。
○鈴木栄司選挙管理委員会事務局長 再質問にお答えいたします。
 有料広告につきましては、公職選挙法では新聞広告、選挙運動用有料インターネット広告及び選挙運動放送について規定がございます。最初に、新聞広告につきましては、公職選挙法第149条に規定があり、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙にあっては総務省令で定められた回数、衆議院議員小選挙区選挙及び参議院議員選挙区選挙にあっては5回、都道府県知事選挙にあっては4回、市議会議員選挙を含むそれ以外の選挙では2回に限り、選挙に関する新聞広告をすることができます。
 次に、選挙運動用有料インターネット広告につきましては、公職選挙法第142条の6に規定があり、候補者の氏名もしくは政党等の名称またはこれらの類推事項を表記した当該広告は禁止されております。ただし、政党等に限り当該政党等の選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする広告の掲載が認められております。
 次に、選挙運動放送につきましては、公職選挙法第151条の5などの規定があり、放送設備を選挙運動のために利用することは衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び都道府県知事選挙に限り認められたラジオまたはテレビジョン放送による政見放送、衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙及び都道府県知事選挙に限り認められたラジオまたはテレビジョン放送による経歴放送及び選挙運動用拡声器の使用の場合は認められておりますが、それ以外は禁止されております。
 なお、今回の本市の統一地方選挙において有料広告に関する違反は把握しておりません。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 鈴木議員。
○鈴木雅斗議員 有料広告に関する違反について把握していないのがおかしいと思います。ある議員が、バスの車内放送にニックネーム、社名を流しているのは公職選挙法上問題ないのかと2年前に公明党の松葉議員から御指摘があったはずです。具体的な事例でお伺いしますが、例えば、バスの車内音声有料広告で、鈴木マサ法律研究所という法人が、選挙期間中に広告を流して問題がないのでしょうか。また、その放送の中に、マサマサという通称を入れて放送しても問題ないのでしょうか。さらに言ってしまえば、相之川のマサマサ、地元のマサマサ、法律のことならマサマサへ、鈴木マサ法律研究所でございますという内容は問題がないのでしょうか。さらに、この放送を選挙期間中に午前8時から午後8時の枠を超えて放送することは、公職選挙法上問題ないのでしょうか。お伺いさせていただきます。
○中山幸紀議長 選挙管理委員会事務局長。
○鈴木栄司選挙管理委員会事務局長 再質問にお答えいたします。
 バスの車内放送でございますが、放送による選挙運動については、さきに答弁しましたとおり公職選挙法第151条の5で政見放送、経歴放送並びに選挙運動用拡声器以外の放送設備を使用した選挙運動のための放送は禁止されております。しかしながら、放送の内容が選挙運動なのか、それともあくまでも企業の宣伝をする内容なのかという個別の事例かつ既に行われた事例につきましては、選挙管理委員会は調査権限、違法性の認定権限、取り締まり権限を有していないことから、選挙管理委員会では判断を行えるものではなく、公安委員会あるいは司法が判断するところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 鈴木議員。
○鈴木雅斗議員 問い合わせの中で、車内放送が選挙期間中ではないですよねと選管が言っていました。この放送、選挙期間中は明らかに違反だと思うんですよ。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■わかりました。その件でしたら、私、昨日千葉地検に告発状の提出をしてまいりました。それで司法の判断を仰がせていただきたいと思います。
 以上、質問を終わらせていただきます。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、鈴木雅斗議員から公職選挙法に触れるような、そういうようなバスの車内放送があったと、こういうような質問がありました。千葉地検に告発したということなんですが、もしこの中にそういう関連の人がいるということになれば、これはやはり議会としてもきちんと自浄作用というか、この中の誰なのかわかりませんけれども、しっかりやはり議会に身の潔白を証明する、こういうような機会をやっぱり設ける必要があるのではないかと思いますが、議長の判断はどう考えますでしょうか。
○中山幸紀議長 お答えします。
 先ほど事務局長が答弁の中で、そのような有料の放送があったかは把握していないということですので、私は事務局長の答弁に重きを置いて聞いておりました。しかし、金子貞作議員が言うのでしたら、必要とあれば後刻調査の上、報告いたします。
 よろしいですか。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、鈴木議員が告発したということなので、これはちょっと看過できない問題だと思いますので、ぜひ後刻調査をして議会にしかるべき報告をお願いしたいなと思います。これは本人のためにも、やはりみずからの身の潔白を証明するということがやはり議会人として私は当然だと思いますので、よろしくお願いします。
○中山幸紀議長 先ほどの事務局長の答弁の中にも、公安委員が、要するに、選挙管理委員会では調査権がないということで公安委員会または司法が判断することだと答弁にもありましたので、その経過を見てからということにしたいと思います。よろしいですか。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 越川議員。
○越川雅史議員 越川雅史です。恐らく鈴木議員が言われているのは私の会社のバスの有料広告だと思います。せっかく金子貞作議員から弁明の機会と言われまして、この場はふさわしいとは思いませんが、私としては幾らでも説明できる用意がありますので、あとは皆さんの御判断にお任せしたいと思います。
 以上です。
○中山幸紀議長 議長といたしましては、必要があれば調査いたします。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
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○中山幸紀議長 桜井雅人議員。
○桜井雅人議員 日本共産党の桜井雅人です。では、学校施設の整備についてから順次伺っていきます。
 まず、(1)のエアコン設置について。近年の温暖化の影響による夏の猛暑の中で、学校へのエアコン設置は急務ではないかと2年前の9月定例会でも取り上げましたが、今回改めて伺います。
 特別教室も含めた現在の設置状況について、2年前の質問から変化があったのかどうか。また、エアコンが設置されていないことによる影響ですが、文科省が出しております学習環境衛生基準では、冬期は10度以上、夏期は30度以下であることが望ましいと示されております。エアコン未設置教室における子供や教職員の健康、学習環境への影響について市はどのように考えているのか、まず伺います。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 御質問にお答えいたします。
 初めに、エアコンの設置状況と未設置教室の状況についてでございますけれども、現在、教育委員会の方針といたしましては、全普通教室にエアコンを設置することとしており、毎年学級数の増に伴い、エアコンのない教室を使う場合にエアコンを増設しているところでございます。教室別の内訳といたしましては、平成27年5月1日現在で、普通教室では小学校757教室、中学校311教室の全ての普通教室に設置しております。また、図書室、音楽室、コンピューター室、理科室、家庭科室、図工室などの特別教室では、小学校の293教室中103教室で設置がされており、190教室が未設置となっております。また、中学校では188教室中62教室に設置されており、126教室が未設置となっております。小学校、中学校を合わせますと316の特別教室でエアコンが未設置という状況になっております。また、普通教室以外の保健室、職員室、事務室、校長室などの管理諸室にもエアコンを設置しておりますけれども、これらの設備は老朽化が進んでおりまして、修繕不能となった機器の更新に加え、今後は平成20年度に大量のリース契約をした機器の更新が見込まれているところでございます。
 このような学校の施設設備のさまざまな課題を考えますと、施設本体の構造体の耐震改修工事につきましては平成27年度で終了する予定となっているものの、屋内運動場のつり天井などの非構造部材の耐震化やトイレ改修など、安全・衛生面の対策を優先的に取り組むこととしているため、特別教室を含めた全教室へのエアコンの設置につきましては、今後も継続的かつ計画的に取り組んでいかなくてはならないものと考えております。
 次に、未設置教室における児童生徒や教職員の健康、学習環境への影響でございますけれども、千葉県ヒートアイランド対策ガイドラインには、千葉県におけるヒートアイランド現象の状況が記載されております。そこには、地球の平均気温はここ100年で0.7度上昇しており、その理由は地球温暖化が主な原因ではないかとのことであります。一方、日本の大都市の平均気温は2.2度から3度上昇しており、地球温暖化による気温上昇にヒートアイランド現象がもたらす気温上昇が加わることによって、さらに温暖化が進み、千葉県におきましても都市部の気温上昇が大きく、平均気温は100年当たりで銚子が0.47度上昇しているのに対しまして、千葉では約2.53度上昇しているとのことであります。また、千葉市から市川市にかけて東京湾岸地域がヒートアイランド現象が顕著な地域と考えられるとの記載がありますことから、教育委員会といたしましてもこのガイドラインの内容を踏まえまして、改めて児童生徒に配慮すべき対策を講じていかなくてはならないものと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 伺いました。普通教室についてはわかったのですが、特別教室では、ただいまの答弁では未設置教室が小学校で190教室、中学校で126教室で、合わせて316教室との答弁。この数字は、いずれも2年前に私が質問したときの答弁と全く同じ数です。特別教室においては全然進んでいないということがわかりました。ちなみに、2年前のときにはできるだけ早く方向性を定めてまいりたいとの答弁もいただいております。このエアコン設置の必要性についてはただいまの答弁でも認識はされていると受けとめておりますが、でしたら、早く方向性をまず定めていただきたいと思います。
 特に、特別教室の中でも理科室や家庭科室などは火気を使用することから室温も上がりますので、エアコンの設置要望が強いとも聞いております。そのことも含めて、今後のエアコン設置の考えについて伺います。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 再質問にお答えいたします。
 未設置であります特別教室につきましては、以前よりヒートアイランド現象や地球温暖化などによる気候の変化が指摘されておりまして、平均気温の上昇が数値にもあらわれておりますことから、先ほど申し上げましたけれども、現在耐震改修工事などを喫緊の課題として優先的に取り組んでおりますが、児童生徒、教職員の健康管理面での課題を踏まえ、できるだけ早い時期にエアコンの設置について方向性を定めてまいりたいというふうに考えております。
 そこで、まずは市川市における理科研修センター校の小中学校の理科室をモデルとして設定いたしまして導入の検討を進めるとともに、今後整備される東京外郭環状道路及び都市計画道路3・4・18号沿いにある学校の特別教室への騒音等の対策としてエアコンを設置していくことは、既に設置案の検討を終えておりますことから順次整備をしてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 では、続きまして(2)と(3)に移ります。(2)と(3)については防災機能の観点から一括して質問をします。
 2011年の東日本大震災を受けて、文科省は同年7月、学校施設の安全性や防災機能の確保などの整備に関しての緊急提言を取りまとめました。そのことについて、私は2011年の12月定例会で取り上げ、太陽光発電については、これまでは環境学習用に設置してきたものの、1施設当たりの発電能力が毎時10kw程度と容量が少なく、また、蓄電装置がないので、太陽光のない夜間や停電時には使用できないといった点、バリアフリー化対策も、障害のある児童生徒が入学、転校してくる場合に合わせて設置はしているが、全ての学校でバリアフリー化がされているわけではない点など、災害時には地域住民の応急避難場所としての役割を果たす施設として改善を求めました。
 それから4年が経過しましたが、現状はどうなっているのか伺います。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 御質問にお答えいたします。
 再生可能エネルギーの設備の設置状況でございますけれども、本市における学校施設では、環境教育及びエネルギー負荷の低減を目的といたしまして、主に太陽光発電装置を小学校では16校に18基、中学校では5校に5基を設置してまいりました。また、防災機能面での整備としましての蓄電池設備の設置についてでありますけれども、現状の発電設備の発電容量のほとんどは10kw程度でございますので、蓄電池を増設し非常用電源として災害時の避難所となる屋内運動場に送電するとした場合でも、屋内運動場全ての照明の負荷には対応できないこと、また、蓄電池容量によって照明時間が変わることなどの理由から、無線機用電源や携帯電話用の充電用の電源、あるいは簡易な照明が主な用途になるものと考えております。
 そのようなことから、今後の設置計画につきましては、蓄電池及び送電設備の整備には1校当たり約1,000万円から2,000万円程度の費用がかかることも踏まえまして、財政状況が厳しい状況にあって設置はなかなか難しい状況にあるものと認識しております。
 続きまして、バリアフリー対策の現状についてでございますけれども、文部科学省の学校施設バリアフリー化推進指針では、学校施設のバリアフリー化等の視点として、多くの児童生徒が1日の大半を過ごす学習、生活の場である。したがって、児童生徒等の健康と安全を十分に確保することはもちろん、快適で豊かな空間として整備することが必要であるとしておりまして、また、学校施設は地域住民にとって最も身近な公共施設として、まちづくりの核、生涯学習の場としての活用を一層積極的に推進するとともに、地域の防災拠点としての役割を果たすことが求められているとしております。
 このようなことから、新たに学校施設を整備する際には、児童生徒、教職員、保護者、地域住民等の多様な人々が利用しやすいようにユニバーサルデザインの観点から計画、設計することが重要であると考えております。一方、既存施設におきましては、ユニバーサルデザインの考えを念頭に児童生徒等が安全かつ円滑に施設を利用する上で障壁となるものを取り除くための方策について十分に検討し、必要に応じて段階的な整備を行うなど、計画的に推進をしていかなくてはならないものと考えております。
 具体的な本市での小中学校におけるバリアフリー対策といたしましては、校舎の建てかえやトイレの改修に合わせまして、多目的トイレを1階に設置しましたり、玄関や階段における段差解消対策として必要な箇所に手すりやスロープを設置してまいりました。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 伺いました。4年前の質問のときには、今後太陽光発電装置を設置する際には蓄電装置を備えた設備としてまいりたい、夜間など太陽光のない時間帯や停電時でも蓄電した電力で使用できるものとしてまいりたいとの答弁をいただいておりました。ただいまの設置はなかなか難しい状況にあるという、これは4年前と比べるとかなり後ろ向きな答弁をいただいたなと思います。現状のままでは、防災の観点から問題があると言わざるを得ません。太陽光発電、そしてバリアフリー対策も含めて、今後どうするつもりなのか伺います。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 ただいま御答弁いたしましたけれども、蓄電池、送電設備の整備には多額の費用がかかるということで、なかなか難しいという御答弁をさせていただきました。そこで、学校に設置しております発電容量は10kw程度というふうに申し上げましたけれども、その発電容量を増加することで発電機能を高めるという整備を検討してまいりたいというふうに今考えております。
 それから、バリアフリー対策の今後についてでございますけれども、まずは多目的トイレにつきましては、今後も校舎の建てかえなどのときにトイレの改修を計画的に進めていく中で設置してまいりたいというふうに考えておりまして、そのほかのバリアフリー対策につきましても、校舎の建てかえや大規模修繕の機会に合わせまして整備を進めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 伺いました。では、次に(4)のほうに移ります。老朽化対策ですね。
 学校施設の老朽化、築30年以上の建物が多くを占める中で、外壁の剥がれや校舎内部の破損、設備配管からの漏水あるいは設備機器類の老朽化が顕著となっております。こうした老朽化対策としては、主に工事費と修繕費で対応してもらっていますが、5年前の2010年2月定例会の一般質問では、工事を伴う施設整備については現場からの要望の半分も応えられていない現状などを問題として取り上げました。
 今回改めて伺いますが、現場からの要望がどのくらいあって、どれだけ対応できているのか伺います。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 老朽化対策についての御質問にお答えいたします。
 本市には、小学校39校、中学校16校、特別支援学校1校、幼稚園7園の合計63の学校施設がございますけれども、1つの学校施設には建物が数棟ありますことから、全棟数は平成27年5月1日現在で532棟となっております。建築年数では、全棟数の約5%、24棟に当たりますけれども、これが50年以上経過しておりまして、今後20年間で建築後50年を経過いたします施設は約8割に達しまして、老朽化等による改築時期を一斉に迎えることになるなど、老朽化の進行が予想されますことから、早急な修繕などの対応が必要となっております。また、学校からの修繕などの要望につきましては、平成26年度の当初予算に当たって調査いたしまして、小学校が280件、中学校が139件、幼稚園が28件という要望をいただいております。
 続きまして、工事と修繕の件数、経費についてでございます。小学校の工事で対応した件数は44件で、経費といたしましては約13億7,139万1,000円、主な工事の内容は、校舎新築工事、トイレ改修工事、冷暖房設置工事、プール改修工事、消火設備改修工事、屋上防水改修工事、渡り廊下の増設工事などでございます。また、修繕で対応した件数は724件で、経費は約1億3,797万円となっております。続きまして、中学校での工事で対応した件数は21件でございまして、経費は約6億3,621万8,000円でございます。主な工事の内容といたしましては、校舎新築工事、トイレ改修工事、冷暖房設置工事などでございます。また、修繕で対応した件数は397件で、経費といたしましては約6,773万2,000円となっております。なお、幼稚園の工事で対応した件数はございませんで、修繕で対応しました件数といたしましては63件で約1,388万9,000円となっております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 その老朽化に伴って、やはり工事や修繕の数が相当数あることがわかりました。
 最後に、学校の施設整備について、これまでは耐震改修工事を喫緊の課題として優先的に取り組んできたということもわかりますが、少なくとも学校施設本体の耐震化は今年度で終わる予定です。今後の施設整備について、まだ残っている非構造部材の耐震化や、あるいはトイレの改修も優先されるべきかとは思いますが、加えて今回取り上げたエアコン設置あるいは防災の面からの太陽光発電の設置やバリアフリー化、さらに老朽化対策、これも老朽化に伴って件数もさらにふえてくると思います。いずれも喫緊の課題ではないかと思いますので、ぜひ今後の施設整備計画の中にしっかりと位置づけていただきますようにお願いいたしまして、学校施設の整備についてはここまでとします。
 次に、就学支援について。まず、就学援助から伺っていきます。
 内閣府がことしの6月11日に公表した平成27年版子供・若者白書では、就学援助を受けている小中学生の割合が2012年度に過去最高の15.6%となったことが書かれておりました。本市においても決して例外ではないと思いますが、まず、本市の就学援助の実績として、援助率がどうなっているのか伺います。
 また、就学援助の援助費目についてですが、2010年4月の文科省通知により、準要保護者も支給対象としておりますクラブ活動費について、2012年9月定例会で質問した際には市川市では支給されていないとのことでしたが、その後どうなっているのか、援助費目の実績についてもお聞かせください。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 就学援助制度に関する御質問にお答えいたします。
 初めに、就学援助制度の概要についてでございますが、就学援助制度は、学校教育法に基づき経済的理由により就学が困難と認められる児童または生徒の保護者に関して、学校教育に必要な学用品等の費用の一部を援助させていただく制度でございます。制度の対象となる方は、生活保護法に規定されている要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める準要保護者となっております。この準要保護者を認定する基準につきましては、市川市就学援助実施要綱に基づきまして、生活保護法の規定により生活保護の停止または廃止を受けていること、市民税が非課税であること、児童扶養手当の支給を受けていることなど、10項目に加えまして、そのいずれかに該当しない場合でも経済的理由により児童または生徒に義務教育を受けさせることが困難な保護者であり、その保護者の世帯の所得が生活保護基準の額の1.1倍未満である場合には就学援助の対象として認定させていただいております。
 そこで、過去3年間における援助率の実績について申し上げますと、平成23年度の要保護者と準要保護者を合算した援助者の数は2,984人で、決算額は約2億2,600万円、援助率は9.2%となっております。平成24年度の援助者数は3,043人で、決算額は約2億3,500万円、援助率は9.4%でございます。平成25年度の援助者数は2,941人で、決算額は2億2,600万円、援助率は9.1%となっております。なお、26年度は見込みとなりますけれども、援助者数は2,979人で、決算見込み額は約2億3,600万円、援助率は9.2%となっております。
 また、援助費目にクラブ活動費が含まれているかということでございますけれども、本市の援助項目は学級費、生徒会費、PTA会費などの就学奨励費、それから学用品費、通学用品費、新入学児童生徒援助費、通学費、体育実技用具費、宿泊を伴う校外活動費、宿泊を伴わない校外活動費、修学旅行費、学校給食費、医療費の11費目となっておりまして、クラブ活動費は含まれておらないところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 伺いましたが、この援助費目について、これは2010年4月の文科省通知から5年たった今でも市川市ではクラブ活動費が援助費目から外れているとのことですが、支給されるべきこの援助費目の中からクラブ活動費が外されているのはどういった理由なのか、その点について伺いたいのが1つ。
 2つ目に、就学援助率ですね。全国では2012年度、過去最高の15.6%に対して、本市では最近の数で9.1から9.4%という数でした。地域ごとの差というのも当然あるとは思いますが、ただ、就学援助制度自体が十分活用された上でのこの援助率の数字なのかという点で伺いたいと思います。
 というのも、以前、2012年9月議会の一般質問で、私が就学援助について聞いたときにもある事例として取り上げさせていただきましたが、ある4人のお子さんを抱える母子家庭のお母さんから生活相談を受け、話を聞くと、これは就学援助の対象ではないかということで早速手続はとりましたけれども、年度初めに必要な手続がされていなかったという点では制度の周知不足があるのではないかと感じました。では、こうしたことを防ぐために、他市の取り組みを紹介しますが、例えば隣の東京都、練馬区や江東区では、就学援助のお知らせとともに申請書、記入例も配付し、全員が受ける、受けないにかかわらず、申請するかしないかを書いて学校に提出。そうすることで、援助制度があるということが保護者に伝わっていることが確認できるとのことであります。また、こうした申請書記入例を全員に配付するという方法は他市ではどうかと、政令指定都市だけ調べましたが、広島市、横浜市、京都市、大阪市、新潟市でも申請書及び記入例が全員に配付されているそうです。
 市川市でも周知徹底という意味でそうした工夫ができないのかどうか伺います。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 クラブ活動費の考え方についてお答えさせていただきます。
 平成22年4月の文部科学省通知で、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱の一部が改正されまして、要保護児童生徒援助費補助金の補助対象の費目にクラブ活動費、生徒会費、PTA会費が追加されました。この追加された3項目についてでございますけれども、まず、クラブ活動費は、小学校または中学校のクラブ活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童または生徒全員が個々に用意することとされているものにつきまして、その用具または購入費及び当該活動を行う児童または生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費でございます。次に、生徒会費でございますけれども、小学校または中学校の生徒会費として一律に負担をすべきこととなる経費でございます。最後にPTA会費でございますけれども、小学校または中学校におきまして学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費となっております。なお、本市におきましては、準要保護者に対しまして、クラブ活動費を除きまして生徒会費及びPTA会費につきましては、既に就学奨励費として援助を行っております。
 そこで、現在対象としておりませんクラブ活動費についてでございますけれども、援助費目として追加した場合の見込み額を計算しますと、国からの通知の国庫補助単価を用いて積算いたしまして、小学校の援助年額は1人当たり1,355円となりまして、国の小学校学習指導要領解説のクラブ活動における定義から対象を小学4年生以上とした場合に、本市の平成26年度決算ベースにおける4年生以上の準要保護者849人を乗じますと、合計で約115万円となります。同様に中学校の援助年額は1人当たり1万4,800円で、仮に中学校の全学年を対象者としまして平成26年度決算ベースにおける準要保護者999人を乗じますと約1,480万円となりまして、小学校、中学校を合わせまして1,595万円が見込まれるところでございます。
 このようなことから、現在の厳しい財政状況を勘案しますと、現時点では援助項目にクラブ活動費を新たな費目として追加する予定は考えておりませんけれども、経済的理由によりまして就学困難と認められる児童または生徒の保護者に対しまして、学校教育に必要な学用品等の費用の一部を援助するといった制度の目的を踏まえまして、今後の社会情勢を見据えるとともに、本市の財政状況や近隣自治体の動向を視野に入れながら検討してまいりたいというふうに考えております。
 なお、生活保護基準の見直しが平成25年8月から3年間にわたり行われましたけれども、文部科学省通知にあります生活扶助基準の見直しに伴うほかの制度に生じる影響についての趣旨を踏まえまして、就学援助制度の対象者には生活保護基準の見直し前、これは平成25年4月以前の基準額をもとに認定者を決定し、生活保護基準の見直しの影響が及ぶことのないように対応しているところでございます。
 以上でございます。
 それから、引き続き周知についてでございますけれども、まず、周知の方法といたしましては、市川市の市の公式ホームページと広報紙による案内記事の掲載、各学校の入学式と始業式に案内文書を配付させていただいて周知を行っているところでございます。近隣市の船橋、松戸、柏の周知方法についても調査させていただきましたところ、同様な周知の方法でございました。本市におきましては、1度認定を受けた方には各学校を通じて翌年度用の申請書を個別に送付させていただき、申請漏れが発生しないよう便宜を図っているところでございます。周知の方法といたしましては、当分の間は現行どおりとさせていただきまして、申請に対する利用者のニーズや近隣市の取り扱い等を見守りながら、多くの保護者からの申請の意思確認ができるように検討してまいりたいというふうに思っております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 伺いました。援助費目について、生活保護基準の見直しがされました。その見直し前の基準額をもとに今もやっているということでは、そもそも準要保護者も昔は国が予算をつけていたんですよね。そうした面で言えば、本当は市は大変だなというのはわかるんですが、ただ、ただいまの答弁ですと、クラブ活動費について必要な予算、昨年度決算ベースで見て、小中合わせて1,595万円といった答弁でした。昨年度決算で言いますと、この援助費目の総額は今定例会で配られました決算書を見ると約2億3,400万円に対して、クラブ活動費を加えたとしてもプラス1,595万円というのはほとんど変わらない額ですので、僕はぜひ支給をしてほしいということは繰り返し要望させていただきます。
 それと、制度の周知についてです。今回は他市の例も紹介しましたが、全員が申請するかしないかを書いて学校に提出するというやり方は、保護者に伝わっていることが確認できること以外にも、全員が封筒に入れて提出することで誰が申請したのかわからない、プライバシーが守られる、そうした効果もあります。また、申請書や記入例を全員に配付するというやり方も、以前私、広島市に視察に行ったときに担当職員に聞いたところ、少しでも申請しやすいようにという配慮から、昔からそうしているとのことでした。そうした効果などもぜひ勘案の上、検討していただきますようにお願いいたしまして、次に移ります。
 次は、奨学資金についてです。近年では申請が多く、毎年申請者のうち30人から50人の方が受けられていないとも聞いておりますこの奨学資金について聞きますが、近年の実績がどうなっているのか。また、申請者のうち30人から50人の方が受けられていない理由について、要件を満たしていないということなのか、それとも他に理由があるのか伺います。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 奨学資金制度についての御質問にお答えいたします。
 初めに、奨学資金制度の概要についてでございますけれども、この奨学資金制度は、高等学校または高等専門学校の課程の修得を希望する方のうち、収入額や学力評価等7項目の支給要件に該当する方を対象に、教育機会の均等を図ることを目的といたしまして、返済する必要がない給付型の奨学資金制度として実施しております。支給額は、国公立が月額9,000円、私立が月額1万5,000円でございます。そこで、過去3年間の申請者数等の実績を申し上げますと、平成23年度の申請者数は162人で支給者は138人、決算額は約1,880万円でございました。なお、要件に該当したものの支給ができなかった方は14人いらっしゃいました。平成24年度の申請者数は176名で、支給者数は137名、決算額は約1,880万円で、要件に該当したものの支給できなかった方は33名でございました。
 平成25年度の申請者数は192人で、支給者数は133人、決算額は約1,850万円で、要件に該当したものの支給できなかった方は54人でございました。また、26年度は見込みとなりますけれども、申請者数は187人で、支給者数は135人、決算見込み額は約1,880万円で、要件に該当したものの支給できなかった方は42人となっております。
 そこで、要件に該当したものの支給ができなかったということの理由でございますけれども、支給者の人数は市川市奨学資金条例第3条で、奨学生の人数は毎年度予算の範囲内で定めることとなっておりまして、この予算を上回る申請があったことにより、要件を満たしていても支給できないという状況でございました。なお、奨学生として決定された方から辞退等の申し出がございました場合には、補欠の方を順次繰り上げて奨学生として決定しているところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 要は、申請したのに受けられなかった方というのは、要件を満たしていないからではなく、収入額や学力評価など要件を満たしていながら予算が足りないから奨学金をもらえない方が大半ということであります。本来、奨学金をもらえる方がもらえないというのは、そもそもこの制度の目的であります教育の機会均等を図るという事業目的をしっかり果たしているとはいえないのではないかと思います。要件を満たしている方に対しては、市が予算措置をしてきちんと応えられるようにすべきではないかと思いますが、今後どのように対応されるのかを伺います。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 再質問にお答えいたします。
 先ほど御答弁申し上げましたけれども、予算を大きく上回る申請をいただいておりますことから、残念ながら支給要件に該当しておりましても支給できないという方がいらっしゃいます。近年の申請が増加しているという背景ということにつきましては、日本学生支援機構が実施しております卒業後に返済が必要となる貸し付け型が一般的、代表的ではありますけれども、本市では返済する必要がない給付型として実施しておるということ、それから、最近の社会経済情勢の影響によるものではないかというふうに考えております。一方、文部科学省では、平成22年度より公立高等学校の授業料無償化及び高等学校等就学支援金制度を創設いたしまして、公立高等学校の授業料を無償化するとともに、私立の高等学校等の生徒には高等学校等就学支援金を支給しており、さらに、平成26年度からは高校生等奨学給付金を創設するなど、国の高校生に対する経済的支援が充実、強化されているところでございます。
 今後、本市の対応といたしましては、厳しい財政状況の中ではありますけれども、将来を担う子供たちの学びをできる限り支援していくということで、予算についても増額ということについて検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 予算の増額について、検討だけでなくぜひ増額を図っていただきますようにお願いいたしまして、最後、入学準備金貸付制度に移ります。
 2002年度の入学準備金貸付制度実績270件、これをピークに年々申請数、貸し付け数が減っております。まず、現在の実績について伺います。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 入学準備金貸付制度についての御質問にお答えいたします。
 入学準備金貸付制度についてでございますけれども、この制度は、高等学校、専修学校、または大学に入学を希望する方のうち、入学準備金の調達が困難な方に対しまして入学準備金の貸し付けを行いまして、教育の機会均等を図ることを目的に実施しております。貸付額は、例として高等学校と大学で申し上げますと、国公立の高等学校で10万円、私立の高等学校で30万円、国公立の大学で25万円、私立の大学で50万円でございます。
 続きまして、過去3カ年の申請者数等の実績でございますけれども、平成23年度は申請者135人に対して貸付者数は123人で、決算額は4,250万円でございました。平成24年度は申請者数142人に対し貸付者数は126人で、決算額は4,430万円、平成25年度は申請者数123人に対しまして貸付者数は101人で、決算額は3,540万円となっております。なお、平成26年度の見込みでございますけれども、申請者数96人に対しまして貸付者数は80人、決算見込み額は2,745万円となっております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 昨年度の実績が見込みで80人というと、もうこれは2002年度のピーク時の実績270件の約3割にまで減っていることがわかりました。この減っている理由について、これまでも私は聞いてきたのですが、例えば昨年2月定例会の環境文教委員会での予算審査における答弁では、ほかでやっている制度が充実してきている、例として日本政策金融公庫の教育ローンについては、収入要件では子供が2人いる世帯収入では890万円以内としているのに対して、本市では子供が2人いる場合は約700万円以内としているといったことも挙げておりました。
 では、本市の制度が、例えばこの日本政策金融公庫を初め、ほかのものと比べてすぐれている点というのは何なのか、市が貸付事業を行っている意義についてどう考えているのかを伺います。
 また、減っている理由としてもう1つ、平成20年度決算審査の際には、申請主義のため、景気が悪く返せる見込みがない方が申請しなくなったとの答弁がありました。現に、借りた人からも返済の未収金額がふえていることとあわせて、この3年以内という返済期間など制度の見直しを考えるべきではないか、そのことも伺います。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 再質問にお答えいたします。
 この制度は、入学準備金の調達が困難な方に対しまして、一定の要件を付しまして入学準備金の貸し付けを行う、そのことによって教育機会の均等を図るということを目的に実施しているものでございます。主な特徴といたしましては、貸付金利が無利子ということで、返済に配慮しておりますこと、また、申請期間は原則として10月から1月となっておりますけれども、推薦入試やAO入試に対応するために教育委員会が認める場合にはこの限りではないという形で柔軟に対応しているところでございます。
 また、厳しい財政状況下ではありますけれども、貸付額を減額することはしておりませんで、可能な限り利用者の立場に配慮した制度運営を心がけているところでございます。
 私どもといたしましては、自治体が行う公的な貸付制度といたしまして、市民の経済的負担の軽減を図るとともに、冒頭に申しましたように教育の機会均等の実現に当たり、微力ではございますけれどもその役割を果たしているのではないかというふうに思っております。
 また、返済期間ということでございますけれども、所定の修業期間終了から3年以内ということで設定させていただいておりますけれども、これも社会経済情勢の影響によって計画どおりに返済するということが難しいという御相談も受けているところでございます。このようなことから、教育委員会といたしましては、例えば月々の返済額を減額するなどして、可能な限り利用者の実情に即した対応に努めているところでございます。
 いずれにいたしましても、今後の状況を注視するとともに、近隣市の動向などを参考にしながら、適切な制度運営に努めてまいりたいというふうに考えております
 以上でございます。
○中山幸紀議長 桜井議員。
○桜井雅人議員 ありがとうございます。最後になりますが、教育の機会均等を図るという事業目的に照らして、目的をしっかり果たすことができるよう、今回指摘をさせていただきました点も含め、随時見直しなども行っていただきたい。重ねてお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
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○中山幸紀議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時33分休憩


午後3時6分開議
○中山幸紀議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第33一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 廣田德子議員。
○廣田德子議員 日本共産党の廣田德子でございます。大きく3つのことについて質問をさせていただきます。一問一答で行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、ごみの減量、資源化についてです。
 毎日生活をしていれば必ず出るごみの問題です。市は、これまでも分別し、資源化するようにと冊子も発行しておりますが、まだまだごみの減量、資源化にはなっていないようです。5月に更新されております基本計画の中では、市川市の人口はこれより先減少すると見込んで立てられておりますが、ことしの8月は過去最高の人口になっており、47万人を超え、大久保市長も極力減らさない政策をとありました。7月4日号の「広報いちかわ」で、さらなるごみの減量、資源化に関する特集記事が掲載されました。市民に対して新たなプランの検討を始めたということを周知するために、説明会も8月中に5回行ったということですが、市川市におけるごみ処理の現状と課題について、特にごみの排出量の推移とごみ処理に係る問題点及びなぜ新たな3つのプランの検討を始めたのか。それぞれプランの概要にも触れた上でお答えいただきたいと思います。
○中山幸紀議長 清掃部長。
○吉野芳明清掃部長 市川市のごみ処理の現状と課題及び3つのプランの検討を始めた背景とそのプランの概要についてお答えいたします。答弁が多少長くなりますことをお許しいただきたいと思います。
 本市では、資源循環型都市いちかわの実現を目指して、これまで家庭ごみの12分別収集、マイバッグ運動の展開、雑紙の分別促進などの取り組みを進め、市民の皆様の御協力のもと、ごみの減量、資源化に一定の成果を上げてまいりました。本市のごみの排出量につきましては、平成14年10月に家庭ごみの12分別収集を導入し、紙類、布類及びプラスチック製容器包装類を資源物として分別収集したことから、その導入前と比べまして家庭から出される市民1人1日当たりの燃やすごみの量は大きく減少いたしましたが、ここ数年は減量のペースが落ち、横ばい状態となっております。また、今後もごみ処理を継続的、安定的に進めるとともに、私たちを取り巻く環境と限りある資源を次世代に引き継いでいく上で、本市のごみ処理におきましては幾つかの問題点を抱えております。
 1つの問題は、市内にはごみの焼却灰などの埋め立てを行う最終処分場がないということであります。市のクリーンセンターでは、燃やすごみは焼却し、燃やさないごみは破砕処理しておりますが、どちらもその後は焼却灰などの残渣が残ってしまいます。この焼却灰などの残渣は年間約1万6,000tも発生しておりますが、本市は自前の最終処分場を持っていないため、この焼却灰などを県内の他市町村のほか、遠くは秋田県や山形県などにある最終処分場へ運搬し、埋立処分をしております。このような処分は、処分先の自治体や住民の理解のもとに成り立っておりますが、いつまでも処分先が確保できるとは限りません。そのため、ごみの最終処分場を持たない本市としましては、焼却灰などの残渣の削減、埋立処分への依存の低減が求められており、継続的にごみの減量に努めていかなければならない立場にあります。
 2つ目の問題は、クリーンセンターの建てかえが迫っていることです。現在のクリーンセンターは、平成6年度から稼働を開始しておりますが、既に稼働開始から20年が経過し老朽化が進んでいるため、平成35年度末で稼働を終了する予定となっております。現在、施設の建てかえに向けた検討をしているところですが、建てかえを始める前にごみを減量することができれば、ごみ処理に必要となる施設の規模が小さく抑えられます。その結果として、将来の世代の負担ともなる建てかえ費用やその後の運営費を削減することが可能となります。試算として、家庭から出るごみが10%減量できれば建てかえ費用だけでも約10億円の費用削減につながる見込みであります。また、ごみの焼却量が減れば二酸化炭素の発生量も減り、地球温暖化対策にも貢献できるものと考えております。
 3つ目の問題は、分別排出が不十分なことです。ごみを減量し資源の有効利用を進めるためには、排出時の分別が重要です。しかし、本市では12分別収集を実施し、分別すれば資源化できる受け皿が用意されているにもかかわらず、燃やすごみとして排出されたものの中には紙類やプラスチック製容器包装類などの資源物が約3割も混入している現状があります。また、一部では指定ごみ袋を使用しないなど、ごみ排出にかかわるルール違反があり、危険物が適正に分別されずに排出されたために、作業員のけがや爆発事故につながってしまったケースもありました。
 以上申し上げましたように、本市のごみ処理につきましてはさまざまな問題があり、これらに対応していくためにはごみの発生、排出を抑制し、分別の徹底を図っていくことが大きな課題であると考えたところであります。そこで、市といたしましては、これまでより一歩踏み込んだ新たな取り組みが必要であると考え、新たに家庭ごみの有料化、戸別収集の導入、ごみの収集回数の削減の3つのプランの検討を始めたものでございます。
 この3つのプランの概要についてですが、1点目の家庭ごみの有料化制度は、ごみを出す量に応じてごみ処理費用の一部をごみ処理手数料として排出者が負担する制度であります。本市では既に大型ごみの収集については処理手数料を負担していただいておりますが、燃やすごみや燃やさないごみなどについても有料化の対象としていくものであります。全国的に見ましても、約6割の市町村で有料化を導入しており、県内でも千葉市など約6割の市町村が導入している状況です。手数料を負担する仕組みとしましては、ごみ処理費用の一部が含まれた指定ごみ袋を購入することで手数料を負担していただく方法が一般的となっております。なお、現在でも燃やすごみなどの指定ごみ袋は小売店において有料で販売されておりますが、現在の指定ごみ袋制度はその袋を使っていただくためのものであるため、袋本体のみの値段で、ごみ処理費用は含まれておりません。
 2点目の戸別収集とは、現在の集積所収集とは異なり、建物ごとに道路に面した場所にごみを出していただき、これを収集する方式です。この方式は、原則として戸建て住宅にお住まいの世帯が対象となりますが、現地の状況なども調査して方法を決めてまいります。なお、集合住宅におきましては、引き続き敷地内の集積所に排出していただくことになります。
 3点目のごみ収集回数の削減ですが、現在週3回収集している燃やすごみと、週1回収集している燃やさないごみ、有害ごみなどを対象に収集回数を削減することを検討しております。なお、燃やすごみは週2回、燃やさないごみは月2回で収集している自治体も多くあり、東京都内では8割以上の自治体で燃やすごみは週2回の収集となっております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 これまでの経過、そして今後に向けて考えている内容、わかりました。ありがとうございます。
 再質問させていただきます。焼却灰についてです。山口県の周南市では、家庭用プラのごみを総合化学メーカーと契約し、セメントの原料として使用しているということです。このことで、市はごみの処理経費を年間約600万円削減し、さらに埋め立てるごみを10%減少させ、工場からの二酸化炭素排出量も年間1,700t以上抑えられているということです。そのほかにも、焼却灰をエコセメントに有効利用しているところもあり、今後焼却灰の資源化についてどのように考えているのかお伺いいたします。
○中山幸紀議長 清掃部長。
○吉野芳明清掃部長 焼却灰の資源化についてお答えいたします。
 現在は、焼却灰につきましては埼玉県寄居町の中間処理施設において、道路路盤材等の人口砂として年間約300tを資源化しております。また、宮城県栗原市の中間処理施設においては、道路などに使用する再生路盤材として年間約500tを資源化しているところであります。しかしながら、このような焼却灰の資源化処理施設では、焼却灰に高熱の処理を行ったり、セメントとまぜ合わせるなど極めて特殊な工場で加工する必要があり、処理費用面や処理能力面について課題があることから、直接埋め立ての最終処分場にある程度依存せざるを得ない状況にあります。今後も資源化を行える施設の確保と資源化する量の拡大を図ってまいりますが、資源化や直接埋め立てのいずれを行うにしましても焼却灰の発生量の削減に努めていくことが最も重要であると考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 はい、わかりました。昨今、1990年代に全国各地で建てられたごみの焼却炉が建てかえの時期になってきています。市川市も同じような時期に建てられたということで、このクリーンセンターの建てかえ計画についての検討状況はどのようになっていますか。建てかえ費用について、国の補助金の活用はどうなっているのかお伺いいたします。
○中山幸紀議長 清掃部長。
○吉野芳明清掃部長 クリーンセンターの建てかえ計画の検討状況についてお答えします。
 現在のクリーンセンターは、平成35年度末に稼働を終了する予定でありますので、平成36年度以降から新しい施設でごみ処理を行う予定としております。このことから、クリーンセンターの建てかえの具体化に向けて、平成27年度から28年度にかけて基本構想及び基本計画の策定を行う予定としております。この検討の中で、施設規模、概算事業費などを整理してまいりたいと考えており、特に施設規模につきましてはさらなるごみの減量、資源化の取り組みを踏まえまして、コンパクトで運営費の削減につながる経済性の高い施設を目指してまいります。また、事業費につきましては、財源として国、環境省の循環型社会形成推進交付金、その交付率は補助対象額の3分の1が基本となっております。及び市債などを活用してまいります。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 はい、わかりました。
 それでは(2)の検討を始める家庭ごみの有料化、戸別収集の導入、ごみ収集回数の削減の費用と効果についてお伺いいたします。
 その制度の概要と実施するのに係る費用をどのように想定しているのでしょうか。例えば、先日視察をしてまいりました千葉市では、戸別収集にしようと試算してもらうと約8億円プラスされるとわかり、断念したということです。千葉市は人口も市川市の倍以上、約96万8,000人です。ごみ工場は現在3カ所のところ、2年後以降2カ所にする計画だそうです。市川市でのプランで実現されたときの費用と効果について、他市の状況を踏まえて伺います。
 また、家庭ごみの有料化については、指定ごみ袋で手数料を負担するとのことですが、その金額についても他市の例をお答えください。
○中山幸紀議長 清掃部長。
○吉野芳明清掃部長 検討を始めました3つのプランを実施する場合の費用と効果についてお答えいたします。
 現在、3つのプランにつきましては、市民の皆様に検討を始めたことをお知らせして、その中で御意見を伺っている状況でありますことから、その費用についてはさまざまなケースを想定して積算を進めているところであります。家庭ごみ有料化制度を導入した市町村の多くでは、手数料の額を指定ごみ袋の容量1リットル当たりおよそ1円から2円程度としております。例えば、1リットル当たりですが、千葉市では0.8円、町田市では1.6円、藤沢市や立川市では2円で設定しており、今後他市の状況も参考にして手数料収入の試算を進めてまいります。
 戸別収集につきましては、この方式は文字どおり1戸ずつ収集する方法であるため、集積所収集の場合と比較して収集作業の手間がふえることから、現在よりも収集費用の増加が考えられるところであります。既に戸別収集を実施している先進市の事例で申し上げますと、藤沢市では、可燃ごみと瓶類を同じ車両で積めるよう改造した車両を使用し、道路幅の狭い地域では軽車両を使用するなどの工夫をしておりますが、その結果として、車両台数が約25%の増加となっており、この分の費用がふえると考えられます。また、東京都台東区では、道路幅の狭い地域が多いことから、軽車両と2t車を併用して効率的な収集に努めており、車両台数で約10%の増加となっています。これらの増加率は、それぞれの町の道路や住宅の状況など、さまざまな要因によるものと考えますが、今後調査研究を重ね、費用の抑制に努めてまいりたいと考えております。
 次に、収集回数を削減した場合の費用についてですが、収集効率を向上させるための工夫として、例えば、燃やすごみの収集について、市内を3分割にするなど業務量を平均化して収集しますと、現状と比べて1回当たりの収集範囲が狭くなるため費用の削減が可能になると見込んでおります。市といたしましては、ごみ収集回数の削減の効果によるごみ収集効率の確保とあわせまして、戸別収集の効率的な実施方法を検討してまいりたいと考えており、3つのプランの実施に係る費用全体につきましては、それぞれのプランの実施方法の具体化とあわせまして、今後概算費用の算出を進めてまいります。
 次に、3つのプランの効果についてでございます。家庭ごみ有料化制度では、ごみ処理手数料の負担を減らそうとする動機づけが働くことで、市民の皆様のごみの減量、資源化に対する意識が向上し、ごみの減量につながる効果が期待できます。実際に制度を導入した自治体の多くでは、導入前と比べて可燃ごみの量がおよそ10%から20%程度減少する効果があらわれています。また、ごみの減量に努力する人とごみの減量の努力をしないでごみをたくさん排出する人との間の受益と負担の公平性の確保にもつながるものと考えます。
 次に、戸別収集方式の効果といたしましては、ごみを自宅の出入り口付近に排出することとなるため、排出者のごみ減量、分別の意識が高まるとともに、排出ルール違反が減少する効果が期待できます。また、ルール違反があった場合には排出者の特定がしやすくなるため、排出者に対する啓発や指導を効果的に実施することができます。さらに、ごみを出す場所が近くなることで、高齢者や障害者などのごみ出し作業の負担の軽減につながるほか、ごみ集積所の維持管理、例えば清掃当番などの負担軽減や、ごみ集積所をめぐる住民間のトラブルの解消にも効果があるものと考えております。
 ごみ収集回数の削減につきましては、ごみを排出する機会が減ることによりごみを減量しようとする意識が働くため、ごみの排出抑制と資源化率の向上が期待できます。また、ごみの減量に応じた収集の効率性を確保していくことは、収集コストの抑制にもつながるものと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 ありがとうございました。千葉市では、お話を伺ったところ1リットル当たり0.8円ということでありますが、これまで45リットル用のごみ袋が売れていたのに、その後は30リットルのごみ袋にぎゅうぎゅうに押し込んで出しているという話を聞いてきました。市民への負担がやはり大きくなるということを考えなければなりません。
 それでは、(3)今後のスケジュールと市民への周知方法について伺います。
 どこからどんなごみがどのくらい出ているのか、どう処分されているのか、地域の住民、私も含めてですが、ごみの実態を知ることで、一体どこで減らせるのか、どうすればいいのかがわかってくるのではないでしょうか。1度や2度の説明では習慣にはなりません。常に触れ、スマホなどの身近な確認ができれば、もっとごみの減量はできると思います。これまで行った分別について、さまざまな地域でさまざまな努力をしているようです。スマホ向けのアプリ配信等は幾つもの自治体で行っています。費用も50万円前後ということです。これにより、特に若い世代には効果があるようです。市川市ではどのような方法で周知を行うのか伺います。
○中山幸紀議長 清掃部長。
○吉野芳明清掃部長 今後の検討の進め方と市民への周知方法についてお答えいたします。
 市では、さらなるごみの減量、資源化に向けて、3つのプランの検討を始めたことについて「広報いちかわ」7月4日号に特集記事を掲載し、市民の皆様への周知を行ったところであります。また、3つのプランの検討を始めた背景となる本市のごみ処理の問題や、3つのプランの制度の概要について、市民の皆様に説明するとともに、プランに対する意見を伺い、今後の検討の参考とすることを目的として、先月市内の5会場において、どなたでも参加できる市民説明会を開催し、合計で122人の方に参加していただいたところでございます。また、市ではこの市民説明会に続きまして、各地域の自治会の皆様への説明を始めたところであり、今後も自治会の皆様を対象にした説明会を順次実施していく予定であります。また、自治会への説明会以外にも、各種団体への説明会、個人を対象とした市民説明会、アンケートの実施などを通じて広く市民の皆さんの御意見を伺ってまいりたいと考えております。また、7月7日に市川市廃棄物減量等推進審議会へさらなるごみの減量、資源化に向けた新たな施策についてを諮問したところであり、現在審議が進められております。
 今後の進め方としましては、市民の皆様への説明を重ねていくとともに、市民の皆様からいただいた意見と審議会からの答申を踏まえまして、3つのプランに関する計画案を作成していく予定であります。この計画案につきましてもパブリックコメント手続を行い、その結果を踏まえて実施計画を取りまとめるといった手順を踏んでまいりたいと考えております。
 今後、さらなるごみの減量、資源化を進めていくためには、本市のごみ処理の現状と課題、3つのプランの制度の仕組みについて、市民の皆様の御理解をいただくことが重要であると考えております。そのため、「広報いちかわ」やホームページへの掲載を初め、「じゅんかんニュース」の発行、チラシの作成、配布など、さまざまな方法を用いて市民の皆様への広報、周知に努めてまいります。
 また、ごみの減量、資源化のためには、日ごろより資源物とごみの分け方、出し方に関しまして、市民の皆様にわかりやすい方法で周知していくことが重要ですので、分別ガイドブックやチラシ、ホームページの活用に加えて新たなツールを用いた方法、例えばスマートフォンでごみの分別方法や収集日が簡単に検索できる方法につきましても、先進市の活用事例を参考に導入を検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 ありがとうございました。案を出してから市民への周知を徹底していただけるということで安心いたしました。ごみが多いことや分別が浸透していないことなどを市民も承知しています。栃木県の大田原市では、カラス対策に黄色いごみ袋にしたり、また、県内の野田市では事業者用のごみ対策に分別改め隊という抜き打ち検査をするなどをし、工夫に実践を重ねているようです。有料化することが減量にすぐつながるとは思えません。自治体は、市民とともに現在のごみの出し方を再度徹底することが最優先だと思います。家から出るごみを資源化することで、燃えるごみは確実に減ります。初めに申し上げましたが、ごみと無縁の方はいないのですから、1人1人の心がけが必要だということは十分承知しております。市民の声を十分に聞きながら、市民負担にならない方法を検討していただくことを切にお願いいたしまして、この質問については終わらせていただきます。
 次に、大きな2番目です。自転車のルールと自転車道の整備等についてお伺いいたします。
 ことしの6月より、自転車に対するルールが厳格化いたしました。道路の左側を通行しなくてはならない、歩道がある道路では原則車道を走らなければならない、やむを得ず歩道を通行する場合には徐行しなくてはならない、歩道がない路側帯で歩行者の進行を妨害してはならないなどを初め、14項目のルールができました。
 そこでお伺いいたします。1つ目に、車道と自転車道の整備についてです。道路の端は段差があり大変危険です。また、自転車用の道路が整備されているところは大変少なく、歩道すらないところを人と自転車、さらには車が通る危険な道が多いために、道路、自転車道の整備が急がれます。今回のルールの一部、特に走行に関するものは、自転車の利用者が注意をすることで改善されるばかりのことではなく、自転車道の整備が先にありきではないでしょうか。現在、整備計画はあるのか、また、自転車道の整備形態はどのようになっているのか、平成27年度の予算に自転車道の整備予定がありましたが、どの地域か、またそれ以外に計画があるのかどうかをあわせてお伺いいたします。
○中山幸紀議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 自転車のルールと道路の整備についてお答えいたします。
 初めに、自転車道整備に関する市の方針についてでございます。本市の地形は比較的平坦でありますことや、あるいは狭隘な道路事情、中心部の交通事情などによりまして、自転車を利用される方が多く、県内の他市と比較いたしましても交通手段に占める自転車利用の割合が比較的高い傾向にございます。これまで自転車は主に通勤通学や買い物、サイクリング等に利用されておりますが、近年では環境や防災への意識の高まりを背景に、身近な移動手段として自転車の役割が見直されており、その利用ニーズも高まっているところでございます。市では、このような状況を踏まえまして、自転車走行空間を計画的に整備することで、自転車利用者が安全で快適に目的地にたどり着ける、アクセスできるような交通環境の実現に向けて、平成27年6月に市川市自転車走行空間ネットワーク整備計画を策定いたしております。
 次に、自転車道の整備形態についてであります。この整備計画では、整備手法といたしまして、縁石等により構造的に自動車と分離する自転車道、また、白線やカラー舗装により視覚的に自動車と分離する自転車レーン、それと自転車の通行方向を示す自転車や矢印の絵文字、ピクトグラムと申しておりますが、このような絵文字の路面標示により自動車と混合通行する車道混在型と呼んでおりますが、この3種類としております。それぞれの特徴についてでございますけれども、自転車道の場合は構造物で分離されますため、安全性は高くなりますが、整備費用や双方向の通行となりますことから、自転車同士が十分にすれ違える道路幅員の確保、あるいは交差点における処理などの課題がございます。次に自転車レーンでございますが、この場合は自動車と同方向となる帯状の自転車専用通行帯として分離することになりますので、走行時の安全性が高まることとなりますが、路上の駐車車両等により妨げられやすいという課題がございます。また、3番目の車道混在型の場合は、車道上に一定間隔ごとに絵文字を表示し、左側走行を誘導することにより、自転車同士の衝突など危険な状況を回避することとなりますが、自転車レーンと同様、路上駐車の課題というものがございます。
 今後は、本市の自転車走行空間の整備につきまして、主に既存道路の区間の中で整備を進めていきたいと考えておりますことから、整備形態としては自転車レーンが中心となり、整備路線としては交通事故の発生状況等も勘案しながら整備を実施してまいりたいと考えております。
 なお、御質問にございました車道の舗装の端のほうが高くなっている、段差になっている箇所等につきましては、自転車道の整備に合わせて適時対応してまいりたいと考えております。
 また、次に平成27年度の整備箇所についてでございます。27年度は、新浜通りの市道0106号のうち、塩焼3丁目12番地先のガーデナー通りとの交差点を起点といたしまして、浦安方向に向かい、行徳駅前通りと交差する手前のところの行徳駅前3丁目16番地先までの約800メートルの区間としております。整備手法は、車道の両側に自転車レーンを予定しているところであります。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 ありがとうございます。しかし、道路の整備が進まず、また、計画にも800メートルということでありますので、この先自転車はどこを走ったらいいのか、走る者としては大変困ります。
 そこで再質問です。今年度は新浜通りの800メートルと途中までということですが、その続きについて、ほかに計画があるのか伺います。
○中山幸紀議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 お答えいたします。
 新浜通りの残りの整備予定でございますが、残りの区間等につきましては浦安市との市境までの約2.5kメートルとなっております。平成28年度以降に順次計画的に整備してまいりたいと、そういう予定でございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 なかなか道路の整備が進まない中で、自転車に乗っている人の規則をいろいろ言われるのは非常に困ります。市川市は大きな道路もありますが、先ほどお答えいただいたように、一方通行や車が1台やっと通れるような道もかなりあると認識しております。歩行者、自転車、車が安全に通行できるよう、一日も早い整備をお願いしまして、次の質問に行きます。
 2つ目です。自転車利用者への講習の充実について伺います。
 学校などでも行われているようですが、対象年齢の幅を広くし、生活の足として利用している人への講習会の充実をお願いしたいと思います。傘も禁止ということですが、雨のとき、レインコートを着用し、フードをかぶると左右が見えない、ましてやイヤホンなどで音楽を聞いていると車には気がつくことはありません。事故が起きてからでは遅く、最近では子供が加害者になることも少なくありません。損害賠償の金額も高額になっています。あらゆる年齢の人に周知することが急務だと思います。地域で啓発することも必要ですが、市として市民の安全のために講習の充実を求めます。お願いします。
○中山幸紀議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 自転車利用者の方々への講習の充実についてでございます。
 本市では、平成23年4月に市川市自転車の安全利用に関する条例を施行し、自転車を安全に利用できるようルールの遵守やマナーの向上等に向けて周知啓発活動に取り組んでおります。この内容でございますが、市の取り組みといたしましては、小学生を対象といたしました自転車安全教室や、中学生の場合は学校に赴きスタントマンが交通事故を再現するスケアード・ストレイト方式による交通安全教室、また、交通安全運動期間中におきましては、イベントの開催や街頭における啓発活動などを行っております。講習会につきましては、自転車の安全利用講習会を開催しておりまして、今年度は4月から8月まで9回、約1,700名の方が受講していただいております。この受講者の場合は、内訳としましては、高校生や大学生の方、また自治会の会員の方や一般企業の従業員、また本市の職員なども当然対象として実施しておるところであります。
 しかしながら、この1,700名のうち1,500名近くの方々は、実際には生徒さんや学生でございますので、市民の講習参加が少なく、若年層の方が大半を占めているという状況でございまして、年齢層の偏りというのも課題であると考えております。
 講習の内容でございますが、自転車の基本的なルールを初めとしまして、事故の傾向や加害者となった場合の事例の紹介、あるいは事故を未然に防ぐ手法など、映像でわかりやすく解説しておりますDVDを用いまして、DVDの上映や、市内における自転車が関係した交通事故の状況、また、自転車の保険の内容について説明させていただいております。本年6月より改正道路交通法が施行されまして、危険な自転車の運転を3年以内に2回以上繰り返しますと交通切符、いわゆる赤切符が交付されまして、そのような運転者に対しましては警察による講習の受講が義務づけられております。そのため、本市では4月の講習よりこの法改正も含めまして説明を実施しております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 年齢によって徹底がされていないということを市側もわかっていただけているということで、安心しました。できるだけ早い時期にそういった講習に取り組んでいただけるようにお願いしたいと思います。
 防災訓練やAEDの講習など私も受講しておりますが、繰り返し学ばないととっさのときには対応ができません。先ほどの答弁の中にDVDをつくられているということですが、市民への貸し出しなどでもっと多くの人に見ていただくということはできないのでしょうか、お伺いします。
○中山幸紀議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 DVDでございますが、講習で用いておりますDVDにつきましては、これはもう貸し出しを行っておりますので、御希望の方がいらっしゃればお気軽にお申し出いただきたいと思います。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 ありがとうございます。ぜひ周知していただきたくお願いします。警官がいても4割の人が信号無視をするという記事が新聞に報道されていました。また、通学に自転車を使用している学生に対し免許証を配付している高校もあるなど、さまざまな取り組みがされているようです。しかし、ホームページや広報ということをちょくちょく市から伺いますが、身近でない人もいます。市民に多く知らせることとともに、自転車道の早期の整備をお願いいたしまして、この質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
 次に、3つ目です。子育て世帯への対策について伺います。
 この夏休みに、小さな女の子が毎日夕方遅くまで公園で遊んでいると話を伺いまして、連絡をしたところ、母子家庭で上にお姉さんがいるということでしたが、年が離れていて一緒に遊ぶという感じではないということでした。通常であれば、放課後保育クラブに優先的に入れる1年生でありますので、担当課のほうにお伺いしましたら、申し込みがされていなかったということで、とりあえず申し込みをしてください、しかし、今は定員以上に受け入れていますので入れませんとの返答でした。保育園に通っていたとき、当然家族状況も把握しているわけですから、声をかけるなどをしていただきたいと思います。今、子供を狙う事件もたくさん起きています。市民への周知、また保育園の利用者への周知はどのように行っているのか、現在の保育園と放課後保育クラブとの連携についてお伺いいたします。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 初めに、放課後保育クラブの状況についてでございますけれども、平成27年度は前年度より8クラブ室を増設いたしまして、全39小学校に100保育クラブ室を設置しておるところでございます。本年4月1日現在の入所者は3,782名で、前年同期と比べまして355人の増となっております。そのうち1年生の入所者数でございますけれども1,198人で、1年生の33.2%の方に御利用いただいているような状況でございます。
 そこで、放課後保育クラブを利用するための申請手続を市民にどのように周知しているかということでございますけれども、放課後保育クラブの次年度の入所申請受け付けは、毎年11月の最終週の金曜日、土曜日、日曜日の3日間、市川市の勤労福祉センターと行徳支所、そして大柏出張所の市内3カ所において担当職員が出向いて行っているところでございます。
 この申請の周知についてでございますけれども、「広報いちかわ」の11月第1週号に掲載するとともに、同時に市の公式ホームページに掲載いたしまして周知を図っており、また、必要な書類等につきましては本庁、行徳支所、大柏出張所、市川駅行政サービスセンターの窓口に入所案内や申込書などの一式を御用意し、配付しております。
 続きまして、保育園の利用者への周知についてでございますけれども、放課後、保護者が家庭にいない小学生を対象にいたします放課後保育クラブと、それから保育に欠ける乳幼児を対象とする保育園ということでは、利用される方は類似しております。そのため、特に保育園を御利用されている方に対しましては、翌年度、小学校に進学する児童の家庭に入所案内等を配付できるよう、該当する児童数を確認し、申請書一式を公立と私立の保育園及び簡易保育園へ送付し、各保護者の方に配付を依頼しているところであります。また、幼稚園を御利用されている方に対しましては、入所案内を公立、私立の各幼稚園より各保護者に配付していただき、放課後保育クラブの利用についての周知に努めているところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 丁寧に周知をしていただけているということですが、やはりちょっとした声かけなどを積極的にさらにお願いしたいと思います。
 そこで1つ伺います。申し込み時の事務的なことですが、1つには、申し込みの受け付け期間、もう少し長い期間受け付けの窓口を開いていただきたいと思います。また、書類の受け付け方法ですが、郵送も可能にするなどの柔軟な対応ができないかをお伺いいたします。
○中山幸紀議長 生涯学習部長。
○千葉貴一生涯学習部長 申請書の提出方法や提出期間の見直しについての御質問にお答えいたします。
 保護者の負担軽減策として、申請書の提出方法、これを郵送にするということの検討はできないかとの御質問でございますけれども、これまでも郵送での受け付けが可能かどうかの検討を行ってまいりましたけれども、申請書を郵送することによって持参する手間が軽減されるというメリットがあるということは認識しております。しかしながら、申請書の紛失や郵便事故のおそれ、また、申請書類の記載漏れ、添付書類の不足等によって書類のやりとりが必要になってくる場合もあって、かえって煩わしい状況が想定されるところであります。このような理由から、確実に受理できる方法といたしまして、申請書類を御持参いただいているところでございます。
 続きまして、受け付け期間についてでありますけれども、これまで11月の最終週、3日間行って受け付けを1次受け付けといたしまして、それ以降を2次受け付けとして申請書を受理してまいりました。なお、多くの方には1次受け付け期間内に御提出いただいておるところですけれども、中には御都合によりおくれて提出される方もおりますことから、今年度から11月最終週の3日間だけではなくて、12月15日まで受け付け期間を延長いたしまして、この期間内の申請を1次受け付けとして対応するという、そういった方向で準備を進めているところでございます。
 これからも放課後保育クラブを御利用いただくに当たりまして、さらなる利便性の向上に努めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 ありがとうございます。受け付け期間の延長もしていただけると、その方向で考えていただいているようで大変うれしく思います。保育園と同じように、放課後保育クラブへの希望者も毎年ふえております。また、今年度4月より国の子ども・子育て支援事業の中にも位置づけられ、放課後保育クラブの運営指針が明確に示されたことからも、希望するどの子も受け入れられるようにさらに充実していただき、申請時の柔軟な対応をお願いいたしまして、次に進ませていただきます。
 2つ目です。地域での就学前の支援について伺います。
 保育園や幼稚園など、集団に入っていると子育ての悩みを先生やお母さん同士話すこともできます。また、子育てに関する情報も得ることが多いと考えます。しかし、家庭で一日中子供と向き合い、核家族で相談する人も近くにいない、そんな方もたくさんおります。短時間でも預けてリフレッシュすることができればいいのですが、一時保育はどこもいっぱいで希望に沿うことが難しく、せめて子供と一緒に同じ年代の子供を持つお母さん同士が、子育てのベテランである保育士や、それに準ずる方たちに話を聞いていただきたいと願っている人たちがたくさんいると聞きます。市内の就学前の子育て支援について、どのようなものがあるかお伺いいたします。
○中山幸紀議長 こども政策部長。
○大野英也こども政策部長 私からは、子育て家庭への対策のうち、就学前の地域での支援についてお答えいたします。
 在宅子育て支援につきましては、母親へのストレスや孤立に配慮した支援が重要と考えられますことから、さまざまな子育て支援について取り組んでいるところでございます。子育て家庭の育児負担感や孤立感などを解消するためには、子育てを社会全体で支援することが重要でございます。また、児童虐待の予防ということから、子育て世帯に最も身近な地域コミュニティーの中での子育て支援も重要な地域での支援と認識しております。そのようなことから、地域における支援事業といたしまして、子育て親子の交流や相談、情報を提供する子育て支援拠点事業がございます。あわせて、市内の地域への訪問、出張による交流、体験、親子の集い、季節行事のイベント等の実施や子育てサークルを支援するすこやか応援隊が子育て家庭と地域の社会資源をつなぐ役割を担っており、さまざまな子育て支援事業を行っているところでございます。さらに、子育て支援活動場所の提供、推進、地域の子育てサークルやNPOなどの子育て支援、市と協働による多様な子育て支援事業の推進を図っているところでございます。
 そこで、子育て支援拠点事業としての子育て支援施設ですが、平成26年度の利用状況は延べ人員で地域子育て支援センター11万6,476人、つどいの広場4万8,894人、こども館、これは就学後の人数も含めまして34万6,290人、すこやか広場808人でございます。
 それぞれの内容でございますが、まず、地域子育て支援センターでは、就学前の子育て親子を対象に、交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関する相談、援助の実施、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講習などの基本事業を行っており、市内11カ所で実施をしております。また、この基本事業のほか、地域全体で子供の育ち、親の育ちを支援するため、地域ボランティアの育成等を継続に行う取り組みを平成26年度より地域支援の取り組みとして11カ所の地域子育て支援センターのうち4カ所で実施をしております。
 次に、親子つどいの広場でございますが、主に3歳未満までの親子と妊婦さんが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い交流を図ることや、育児相談を行う場を提供することにより、子育てをする親の負担感の緩和を図り、安心して子育てをすることができる環境を整備し、地域における子育て支援の充実を図ることを目的としております。また、こども館は保育士や幼稚園教諭などの資格を有する児童厚生員を配置いたしまして、ゼロ歳から18歳のお子さん及び保護者を対象に、遊びによる子供の育成、子供の居場所の提供、保護者の子育ての支援等、遊びを通して子供たちの健やかな成長をお手伝いする施設でございます。
 次に、すこやかひろばは、保育園や幼稚園入園前の親子を対象に、子育て親子の孤独化、孤立化を防ぐことを目的に、子育て支援施設の希薄な地域に出向いて親子の交流や子育て相談をすこやか応援隊が実施しております。
 その他、公私立保育園では、ゼロ歳から就学前の親子を対象に、保育士、看護師、栄養士が子育てに関する相談に面接や電話で応じる子育てなんでも相談を実施しております。さらに、平成23年度より身近な公立保育園21園の中から登録したい園を選び、マイ保育園として活用することができるマイ保育園登録事業が開始されているところでございます。なお、この4月からは私立の2園でも実施しております。この事業は、妊婦のときから出産後、就学前まで引き続いて育児の心配事を専門職、保育士、看護師、栄養士などによりいつでも相談することができるというものでございます。
 このようなさまざまな子育て支援拠点に加え、すこやか応援隊は訪問し相談を受けることができるという特徴を生かし、母親等の要望に合わせ、直接個々の家庭や拠点施設に出向いての相談事業を積極的に行っております。すこやか応援隊の活動は、相談機関に足を運ぶことをためらっていたり、家庭に引きこもりがちな母親にとっての相談窓口としてとても有効であると感じているところでございます。子育て中の悩みはさまざまであり、核家族世帯が増加している中、自分1人での子育てに不安を感じている親も少なくございません。日々の生活の中でのちょっとした悩みのときに身近な人に相談できることは、子育ての孤独感を防ぎ、安心感を持って子育てを進めていけるものであると考えますことから、さまざまな施設の中でお母さんが気軽に相談できるような体制がつくれるよう努めているところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 ありがとうございました。私が子育てしているときに比べると大変充実してさまざまな取り組みがされているということでありますが、特に地域子育て支援センターについては、いつでも入れるということではなく、行きたくてもいつもいっぱいで参加できないという声をよく聞きます。さらに、季節ごとの行事などをやっていただいているようですが、そこには先着順で、本当になかなか参加できない。現状はどのようになっているのかお伺いいたします。
○中山幸紀議長 こども政策部長。
○大野英也こども政策部長 利用者が多くて施設を利用できないとの御質問でございます。
 利用者数は、地域や施設によりばらつきがございますけれども、利用者が多い施設では、曜日や時間によって年齢を分けたり、地域子育て支援センターでは部屋だけではなく園庭やホール等を利用して実施するなどの工夫をして対応しております。また、イベントに参加できないとのことについてでございますけれども、予約制のイベントについては先着順で受け付けており、定員を超えてのお申し込みがあった場合には、当日を含めキャンセル待ち等の御案内をいたしております。また、予約制のイベントで定員を超えた後に申し込みをされた方に対しましては、予約制ではないイベントの御案内や、通常事業の中で行う類似した内容の御案内、また、同一内容で別の日に別の施設で行っている事業の案内をいたしております。前年度人気のあったイベントにつきましては、次年度回数をふやすなどの対応をしている施設もございます。
 いずれにいたしましても、皆様に喜んで参加していただけるということはとてもありがたいことと感じておりますので、今後行事を進める上でさらに工夫してまいりたいと、このように考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 廣田議員。
○廣田德子議員 ありがとうございました。市民が今後もこれらの支援を利用したいときに利用できるよう周知いただきますようにお願いいたします。
 子育て支援センターや親子つどいの広場のない地域には、ぜひ設置していただきますよう、また、市川で子育てしたいと思えるような施策を今後ともお願いしまして、終わらせていただきます。ありがとうございました。
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○中山幸紀議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時3分散会

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