更新日: 2015年9月24日

2015年9月24日 会議録

会議
午前10時開議
○中山幸紀議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○中山幸紀議長 この際、鈴木雅斗議員から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。
 鈴木雅斗議員。
○鈴木雅斗議員 貴重なお時間をおかりいたしまして申しわけございません。発言の取り消しをお願いいたします。
 9月10日の私の一般質問の発言中、「創生市川、■■■■の鈴木雅斗です」と発言いたしましたが、不適切な発言でありましたので、当該部分のうち、「■■■■」の発言を取り消したいと思います。御迷惑をおかけしましたことをおわびいたしますとともに、議長におかれましては、よろしくお取り計らいのほうをよろしくお願いいたします。
○中山幸紀議長 お諮りいたします。ただいまの申し出のとおり発言の取り消しを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 御異議なしと認めます。よってただいまの申し出のとおり発言の取り消しを許可することに決定いたしました。


○中山幸紀議長 日程第1一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 ほそだ伸一議員。
○ほそだ伸一議員 おはようございます。会派自由民主党のほそだ伸一でございます。通告に従いまして一般質問を一問一答とさせていただきます。質問に先立ちまして、2番のこども館の取り組み、そして3番の食育の位置づけの順番を入れかえさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、質問に移らせていただきます。既に皆様御承知のように、この夏はさきの大戦から70年を迎える節目の年でありました。全国各地で慰霊や不戦の誓いなど、いつもよりも増して盛大に行事がとり行われ、開催されました。そして本市も核兵器廃絶平和都市宣言をしておりますが、平和都市とあえて宣言している本市はこれまでどのような活動、事業を行ってきたのかを質問させていただきます。
 本市の進める平和活動について。
 核兵器廃絶平和都市を宣言する本市は、これまでどのような活動、事業を行ってきたのか。また、今後どのような取り組みを考えているのかについて御答弁お願い申し上げます。
○中山幸紀議長 総務部長。
○菅原卓雄総務部長 核兵器廃絶平和都市宣言に関する御質問にお答えいたします。
 市川市では、世界の恒久平和を願い、いかなる国の核兵器に対しても、その廃絶と軍縮を訴えることを目的といたしまして、昭和59年11月15日に核兵器廃絶平和都市宣言を行いました。昨年、本市では平和都市宣言から30年を迎え、さらに本年は戦後70年という節目の年であります。現在では市川市民の8割以上が戦後生まれとなり、核家族世帯も増加しておりまして、戦争の記憶を家庭などの身近なところで継承していくことが難しくなってきております。本市では戦争の記憶を風化させないため、戦争の悲惨さ、平和の大切さを次世代に継承していくためにさまざまな平和啓発事業を実施しているところであります。この平和啓発事業の取り組みについてでありますが、平和啓発事業には毎年実施しております事業と5年ごとに実施いたします周年事業がございます。
 毎年実施いたします主な事業といたしましては、まず平和の折り鶴事業がございます。これは毎年5月の広報で市民の皆様に周知をいたしまして、約2カ月間、折り鶴の募集をいたします。お預かりいたしました折り鶴は7月上旬にメディアパーク市川に展示をいたしまして、その後、8月6日と9日の原爆投下日に合わせて、被爆地であります広島と長崎に送呈をしております。9月には平和ポスター事業といたしまして、市内の小中学校の児童生徒を対象に平和を題材にしたポスターを募集し、入賞作品36点をメディアパーク市川で展示しております。入賞作品のうち、優秀賞、優良賞の24作品につきましては1枚のカレンダーに納めまして、本庁、行徳支所、大柏出張所などで配布をしております。また、応募していただきました全てのポスターにつきましては、市の公式ホームページからダウンロードして御家庭でカレンダーを作成できるようにしております。このように児童生徒によりますポスターの制作段階だけではなく、制作後もカレンダーを作成し活用していただくことで、多くの皆様に平和を意識していただけるよう工夫をしているところであります。10月には、笑いを通じて平和の大切さを感じていただくことを目的といたしまして、市川市文化会館大ホールで平和寄席を実施しております。また、被爆体験講話といたしまして、原爆の恐ろしさや悲惨さを言葉で直接伝えていただくために、被爆をされた方を講師としてお招きいたしまして、平和パネル展を開催しております公民館や中央こども館の被災事業であります子どものための平和展、そして小中学校の授業の1こまなどとして講話をしていただいております。
 次に、周年事業についてであります。周年事業といたしましては、核兵器廃絶平和都市宣言を起点といたしました周年事業と、終戦を起点といたします周年事業がございます。
 まず、核兵器廃絶平和都市宣言後の5周年の事業といたしまして、戦争の体験文集を発行いたしました。10周年、15周年では、広島平和記念資料館から被爆現物資料や広島市民が描いた原爆絵画などをお借りしまして平和展を開催いたしました。20周年では、この平和展に被爆体験講話を加えまして、25周年には、さらに平和活動を行っている著名人によります平和講演会を加えました。そして、昨年は30周年事業といたしまして、平和展、被爆体験講話、平和講演会を行ったところであります。
 次に、終戦を起点とした事業でありますが、戦後50周年では平和ビデオを作成し、60周年では広島平和記念公園内にあります原爆の子の像のモデルとなりました佐々木禎子さんの生涯を紹介したパネル展示と平和の折り鶴展を開催いたしました。また、新たに派遣事業といたしまして、将来を担う子供たちに平和のとうとさを学び、体験してもらうことを目的といたしまして、広島、長崎へ各3名の中学生を派遣し、折り鶴の送呈などを行いました。65周年では、この派遣事業をさらに拡大いたしまして、中学生16名を長崎に派遣いたしました。本年度は終戦70周年事業といたしまして、65周年と同様に、被爆地であります長崎に8月7日から10日までの4日間、中学生16名を派遣いたしました。参加した生徒たちは、長崎で平和記念式典や青少年ピースフォーラムに参加するなど、平和について学んでまいりました。派遣後は、それぞれの学校の文化祭や集会などで学習成果の発表を行い、来月の10月24日にメディアパーク市川のグリーンスタジオで市民の皆様も含めまして報告会を行うことになっております。
 もう1つの戦後70周年事業といたしまして、被爆体験講話のDVD化がございます。現在では戦後70年が経過しておりますので、被爆体験者も御高齢になられまして、これまでと同じように講演をいただくことは今後ますます難しくなってくることが考えられます。このため、今年度はこの貴重な講話を後世に伝えていくために、被爆体験者の了解をいただきまして、被爆体験講話をDVDに収録させていただく事業を実施いたします。制作いたしますDVDは小中学校や図書館などに配布いたしまして活用していただくことにより、これまで以上に平和ということが身近なものとして感じられるように普及啓発してまいりたいと考えております。今後とも核兵器廃絶平和都市宣言の趣旨に基づきまして、展示や講演、映画会など、さまざまな手法により平和啓発事業を実施していくことで日常的に平和の大切さを伝えられるように事業の充実に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございました。平和の折り鶴事業、平和ポスターの作成、子どものための平和展、また著名人による平和講演会や、平和学習として中学生16名を被爆地の1つである長崎に派遣をするなど、多くの事業を通して平和啓発に取り組んでいると伺いまして少し安心いたしました。
 これは私ごとではあるのですが、自分の取り組んできている活動の1つに平和と食ということがありますが、先月の末に、平和であってほしいということをこの市川市から発信するために、市川市文化会館の地下展示室をお借りしまして、少し大き目なパネル展示というのを開催させていただきました。それは、ただ戦争の悲惨さとか、そういうことを伝えるだけではなく、やはり目的としては、そういうとうとい犠牲があったから、今、我々が平和を享受できているんだということを再確認したいということで開催したわけなんですが、多くの方に来ていただきまして非常に盛会で終わったわけなんですけれども、ちょっと残念なことがありました。それは、最も伝えたいと思っていた年齢層、子供たちですね。これから次の世代を担っていく、次世代を担う若者たちの来場が少なかったです。これは私自身の告知の方法にも問題があるかもしれませんが、やはり平和であるというのは我々究極の願い、願望ではないかと思うわけです。だからこそ、こういう取り組みを行ってきているわけですし、平和な社会に暮らすということはどうしても実現しなければいけない目的ではないでしょうか。その実現に向けて、ただいまの答弁にもありますように、日常的に平和の大切さを伝えられるようにということであれば、それは本当にすばらしいことだと思います。そして、そのような未来、社会の実現は、次世代を担う子供たち、若い世代こそ平和のとうとさを学んでいっていただきたい。これは平和な社会の構築に間違いなく必要不可欠な要素であると考えるわけでございます。
 そこで再質問させていただきます。平和事業、活動を季節的なイベントとして実施するのではなく、子供たち、若い世代が常に目に触れられるような、例えば小学校の中に資料館をつくるとか、そういう常設展示が必要ではないかなと考えますが、その辺いかがでしょうか。それと、今後、平和都市をどういう根拠に基づき、どのようにつくっていくのか、御答弁をお願いいたします。
○中山幸紀議長 総務部長。
○菅原卓雄総務部長 再質問にお答えいたします。
 本市では、平成15年度から中央図書館内に核兵器廃絶平和都市宣言展示コーナを設けましてパネルの常設展示を行っております。また、この常設展示のほかにもアイ・リンクタウン展望施設や公民館などで平和パネル展を実施しております。公民館につきましては、昨年度は西部公民館、今年度は曽谷公民館というように実施場所を変えまして、より多くの市民の皆様に平和について考える機会を提供できますように努めているところであります。子供たちが平和について学習できる常設の資料館につきましては、被爆地であります広島市の本川小学校の敷地内に旧校舎を活用した資料館がございます。また、長崎市の山里小学校にも児童記念館が併設されておりまして、そこで子供たちはいつでも被爆の実相に触れることができるようになっております。このように、次代を担う子供たちが日常の生活の中で平和や戦争について触れることができますことは大変意義のある重要なことであると認識しているところであります。
 御指摘の資料館等の設置についてでありますが、設置場所や活用方法、予算措置など、解決しなければならない幾つかの課題がございます。そこで、まずは現在行っております平和啓発事業を充実させまして、より多くの子供たちに平和について触れられる機会をふやしてまいりたいと考えております。
 次に、平和都市についてであります。本市の核兵器廃絶平和都市宣言では、世界の恒久平和と安全を願い、市民が命の尊厳を深く認識するとともに、核兵器の廃絶と恒久平和の確立を訴えております。このように平和都市宣言をしております本市といたしましては、戦争という悲惨な出来事、記憶を風化させないようにすること、そして平和の大切さなどの平和意識を次の世代へ継承していくこと、これらのことが可能となるように平和事業を展開していくことが必要であると認識しております。このようなことから、大人から子供まで市民1人1人が平和について関心を持てるような機会を継続的に提供し、市民の平和意識の高揚に努めていくことが本市の役割であると考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございました。市川駅南口のアイリンク・タウンの展望室、そして行徳図書館での写真パネル展に私も足を運んでまいりました。確かに行徳図書館の通路のところに写真パネル展がありましたけれども、いつも自転車で通り過ぎている、すぐそこの新田地区や、あるいは行徳地区などでも空爆の被害があったということは、改めてそういう災害が何十年も前にあったんだなということを再認識することにはなると思います。ただ、アイリンク・タウンの長崎、広島の写真展にしても、正直申しまして、少し影が薄いというか、規模が小さいというか、せっかくやるのですから、もったいない気がするんですね。実際、私も夏休みの間に行きましたが、そこに足を運んでいる方は非常に少なかったです。写真自体もすごく小さいものが何枚か並んでいる程度で、実際伝えようとしていることに対してはまだまだ少し不足感があるかなというのが正直なところでございます。
 本来であれば広島市や長崎市のように、あちら側の原爆、世界でそこしかないという特殊性はあるにしても、被害や犠牲の多少にかかわらず、常に学校などの一角に、御答弁にもありましたように、広島、長崎でも、学校に誰もが入れる施設があるわけですね。いつでも誰もが過去に起きたことを認識できる、そういう場が。もし平和ということを真剣に取り組んでいくのであれば、そのような場所というか、施設を学校などにつくるべきではないかと考えますし、そういうふうに強く要望いたします。
 戦争という悲惨な出来事を風化させないようにしていくこと、平和意識を次世代へ継承していくことができるような施策ということであれば、まずは未来を担う子供たちに、子供とは未来そのものであると考えますから、その価値、意義を教えること、それが教育の場で実践していくということであれば非常に効果的ではないかと思います。繰り返しになってしまいますが、平和に関してはイベント的な、夏が来たから思い出したようにやるとか、そういうことではなく、市民の誰もが常に目にする、感じることのできるところに何か開設していただく、常設していただくことを強く要望する次第でございます。
 続きまして、次の質問に移らせていただきます。これも平和に関してのことなんですが、既に皆様も目にとめているかと思いますが、本市はJR市川駅北口のダイエーの横、シャポーの入り口とオリンピックの間にある平和の像についてどのような価値、意義を持っているのか、お願いいたします。
○中山幸紀議長 総務部長。
○菅原卓雄総務部長 平和の像に関する御質問にお答えいたします。
 平和の像は、市川市が市制施行50周年を契機といたしまして設置した彫刻の1つであります。設置場所はJR市川駅北口の地下駐輪場前のシャポー入り口の前でありまして、制作者は、当時、愛知県立芸術大学の名誉教授でありました堀川恭先生、設置年月日は平成6年3月30日であります。設置目的といたしましては、核兵器廃絶平和都市宣言の趣旨を市民に啓発することの一環として設置したものであります。制作者の制作趣旨をここで述べさせていただきますと、平和をテーマとしたモニュメント、彫刻は永遠の夢と希望を願うシンボルとして表現するものであり、古代人が永遠の命をかたどったと言われる勾玉の形をモチーフとして、その丸い輪の形を永遠の樹とし、周囲には未来に向かって飛び立つハトと愛を誓うつがいのハト、そして、あすに伸びる若い芽吹きを造形的に構成表現したとされております。
 この平和の像の意義といたしましては、野外モニュメントとしての意義と平和のシンボルとしての意義の2つの意義があるものと考えております。1つ目の野外モニュメントの意義といたしましては、歴史と伝統を受け継ぎ、清潔で美しい暮らしよい町を実感していただくことであります。2つ目の平和のシンボルの意義といたしましては、制作趣旨にもございますように、平和をイメージされた作品でありますことから、本市の永遠の平和に対する願いが込められたものであります。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございます。この像に関してなんですが、聞くところによれば、500万円も600万円以上も設置、制作費用がかかっているというふうに伺いました。せっかくそれだけの費用をかけているわけですから、今、御説明を伺うと非常に価値のある、ああ、そういうものなんだなというのもよくわかります。ただ、それだけのお金も注いでいるので、これは個人的な意見というわけではなく、既にそういう声が幾つか出ておりますが、駅ビルのシャポーのところに入る真ん前に設置していて、それが説明書きも何もないので一体何だかわからない。失礼な言い方ですが、ただの邪魔な像に見えてしまっているんですね。せっかくそのようなすばらしい内容なわけですから、どうせならもっと目立つ場所とか、あるいは、ただし書きがつくようなことがあってもいいんじゃないかなと思うわけでございます。
 そこで再質問でございます。この平和の像は、さきの御説明にもありましたように、非常にすばらしい内容だと。この像が何のための像なのかわからないので、ただし書きやその説明文などをつけるような、そういうことはできないでしょうか、御答弁をお願いいたします。
○中山幸紀議長 総務部長。
○菅原卓雄総務部長 平和の像に関する再質問にお答えいたします。
 彫刻にはプレートなどに作品のテーマや制作者のサイン、制作年月日などが記されている場合が多く見受けられます。この平和の像につきましては、当時、設置の際に制作者から、そういったものは極力目立たせないようにという意向が示されておりましたことからプレートなどの設置はされなかったと伺っております。御指摘のとおり、現在では平和の像が設置されて20年以上が経過いたしまして、この像が平和の像であることや、その設置の趣旨がごらんになった方に直ちに伝わらない可能性がございます。現在、平和の像が人通りの多い場所に設置されておりますことや、プレートなどを表示するスペースが限定されていることなどを考慮いたしまして、今後、平和のシンボルとしてどのような表示方法が効果的か、十分精査いたしまして対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございます。私も毎日のように目にする像で、こうやって見てみると見方も違うかなというものなので、その価値が存分に発揮できるように、また、市民の皆様から駅ビルに入るのに邪魔だと邪魔者扱いされることのないよう、今後ともぜひ管理、工夫をしていただきたいと思います。
 以上で平和に関しての1つ目の質問を終わらせていただきます。
 続きまして、3番目の食育に関してのことです。
 言うまでもなく、我々の体は親から受け継いだものと日ごろ口にする食べ物でつくられているわけでございます。前回も触れました食育基本法には、食育は「知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付け」という文面が明記されておりますが、もしそうであるなら、この食育を1つの教育と捉えて義務教育の1こまに加えるべきだと考えます。その点につきまして質問をさせていただきます。
 義務教育における食育の位置づけについてですが、この食育を義務教育の一環として、国語や算数などと同様に学校教育の科目に加えることは可能でしょうか。また、加えられない場合はその理由は何でしょうか、御答弁をお願いいたします。
○中山幸紀議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 まず、これまでの食育の取り組みに関する状況につきまして御説明をさせていただきます。食育基本法及び食育推進基本計画に基づきまして、市川市でも市川市食育推進計画を策定しておりまして、現在は第2次市川市食育推進計画の3年目に当たっております。その中で、教育委員会では食生活の乱れ、体力、運動能力の低下、生活習慣病の低年齢化など、現代の子供たちに山積する健康課題改善のため、平成17年度より体力づくり、望ましい生活リズムの確立、食に関する指導の充実、環境衛生の充実を4つの柱としてヘルシースクール推進事業に取り組んでまいりました。各学校では、この4つの柱に沿ってヘルシースクールプランを作成し、健康教育の充実を図っております。
 御質問の食育もこのヘルシースクールの一環として取り組んでおり、各学校では食に関する全体計画を立案しております。これは各学校での学校教育目標を具現化するためのもので、食に関する指導目標を子供の成長段階に応じて設定し、育成したい児童生徒の姿を明らかにしたものでございます。例えば例といたしまして、小学校低学年では、食事にはいろいろな食品が使用されていることを知り、食品の名前や形がわかるというように食品選択能力を育成する。小学校中学年では、食べ物は働きで3つに分類できることを知り、栄養バランスのよい食事が大切であることがわかるというように、食事の重要性、心身の健康の大切さを理解させる。小学校高学年では、健康保持増進のために規則正しい1日3食のバランスのよい食事が大切であることがわかるようにというように、食事の重要性、心身の健康への理解を深め、食品選択能力を一層高めるなどというものでございます。さらに食文化についても、郷土料理を理解し、尊重する心を育んだり、外国とのつながりを考えたりすることなども掲げて食育を推進しているところでございます。
 また、各教科、領域において、さまざまな形で食に対する意識の向上に資する教育活動を展開しております。具体的に挙げますと、生活科でソラマメのさやむき体験やトウモロコシの皮むき体験を実施し、それを食材として給食に調理して提供することで自分たちの体験活動が食につながることを理解する機会となっております。体育では、「育ちゆく体と私」の単元でバランスのよい食事について理解を深め、栄養についても学んでおります。家庭科では献立づくりに取り組みますが、学校によっては給食1食分の献立を考えさせ、実際に学校給食で児童生徒に提供しております。こうした活動を通じて食への理解が深まるとともに、来年は私たちが立てる献立をといったように、食に対する学習への意欲にもつながっております。あわせて和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことから、総合的な学習の時間で日本の和食文化を知ろうをテーマに設定している学校もあり、無形文化財として登録された理由を調べた上、和食を引き立たせるだし、みそ、しょうゆについて知る、日本の伝統料理を知るなど幅広い学習をしております。その他、社会科、理科、道徳それぞれの特性に合わせ、食に関する指導を組み込みながら横断的に事業を進め、児童生徒へのアプローチを図っているところでございます。
 さらに、毎日食べる学校給食を生きた教材として捉え、栄養士が中心となって、食の重要性について月々の献立表や給食だよりを活用して啓発に努めております。現在、給食献立を作成する栄養士は調理場のある46の学校に配置されております。栄養教諭は今年度、市内で20名となっており、食に関する専門性を生かした授業を各教科に応じて、小学校では学級担任、中学校では教科担任との連携により展開しております。以上のことから、横断的学習によって食育を深めているという取り組みを進めているところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 御答弁ありがとうございました。私は、この食に関してかなり重要かつ深刻に捉えております。私が進めている活動というか、事業のうちの根幹をなすのが平和であること。そして平和な社会にいたとしても、その中で暮らす方々が不健康であれば、それ自体は全く意味がないものなので、健康になること。その健康になっていくことは、日常食べることを通して健康になっていくということが私の活動課題でございます。言うまでもなく、毎日とる食事の内容が私たちの健康のレベルに直結しているということは明らかなことです。食事とは、これはまた、私が常に考えていることですが、数十種類の大変多くの必須アミノ酸や、また数千種類に及ぶ栄養素という、異なるグループの栄養素をそれぞれ満遍なく、過不足なく、体の外から内側へ取り込む作業のことであると認識しております。
 食の世界を振り返ってみましても、この点は、さきの平和や戦争に少しかかわってくることでありますが、日本人の食生活が大きく変わり始めたのは間違いなく戦後からです。この70年という短い時間で国民の食事内容がここまで劇的に変化した民族は、人類史上、日本人以外にいないのではないかとも思っております。御答弁の中に、食文化についても郷土料理を理解し、尊重する心を育んだり、外国とのつながりを考えたりするとありますように、むしろ、こちらのほうが重要かもしれませんが、つい食というと、そういう文字が使われたりすると、調理や実習など食べることのイメージをしがちですが、その食を通して私が強く勧めるのは、文化や先人たちの努力、地域性、仲間意識など、人として、社会人として大切なことを学ぶことができる点にあると考えるからでございます。現代社会では脂分や塩分、糖分など、普通に生活しているだけで普通以上に自覚症状がないまま必要以上に摂取してしまいます。そのような社会環境であると思いますが、言いかえれば、私たち、特に子供たちは、もはや自分の体を自分でコントロールできない、制御がきかなくなっているような社会環境ではないかとも思っております。
 そこで再質問に移らせていただきますが、学校で、今、食育や横断的な取り組みなどをしていただいているということですが、学校での食育の成果と、そして課題は何でしょうか、御答弁をお願いいたします。
○中山幸紀議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 再質問にお答えいたします。
 各学校におきましては、ヘルシープランに基づきまして、食の指導の充実を図るため、例えば朝食を食べることや給食の残菜をなくしていこう、主食、主菜、副菜をバランスよくとろうなどを目標に掲げ、学校だより、保健だより、給食だより等、さまざまなツールにより、子供たちを初めとして家庭への啓発活動を行っております。このような地道な取り組みの中で朝食の摂取率は、少しずつではございますが、上がってきており、学校給食における残菜率も、わずかではございますが、下がってきております。食育は、その基本となる家庭の協力がなければならないものであると考えております。学校での食育に関する子供たちの学習がしっかりと家庭にも還元され、食育に対する意識が家庭でも高まるようにしていくことが今後の重要な課題であると認識しております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございました。私自身、実は――実はと改まるほどのことではないんですけれども、以前、朝食は白い御飯だけでちょっと実験をしたことがあるんです。これを勧めるかどうかはちょっと別として、ほかにおかずを何も食べない、塩分とかもとらずに、白い御飯に玄米だけをちょっとまぜて、約半年ぐらい、朝はそれだけです。パンも何も食べない、それだけを実験したというより、そういう朝の御飯が妙においしく感じて、そういうことをしたことがあります。そうすると、別に2週間もしないうちにおかずとかが欲しくなくなってくるんです。それは実はちょっといいお米を使ったんですが、その御飯自体に味が出てわかるようになってくるんです。塩分や糖分、そういうものを欲するどころか、恐らく味覚が正常になってくるんでしょうね。人工甘味料とか調味料のそういう味に敏感になりますから、缶コーヒーとかお菓子を食べなくなるというか、そういうものにおいしいと思わなくなってきます。もしかしたら、そんなことを思っているのは私だけかもしれませんが、お菓子はたまに食べるかもしれませんが、缶コーヒーに関しては20年以上飲んでいません。
 要は何を言いたいかといいますと、そういうふうに気をつけている、節制しようとしていても、一歩外へ出れば、いつの間にか脂分や塩分や糖分というものを取り込んできてしまう環境にあるということです。我々大人というのは、いいもの、悪いものを自分で判断しているかどうかは別にしても、買って食べているわけですから自業自得なようなところがありますが、これから未来を担う、成長していく子供たちは、そのまま親のつくったもの、出されたものを食べてしまっているわけです。それがもし子供たちの体をむしばんでいってしまうとすれば非常に残念なことではないかと思っているわけでございます。
 学校でも欠食児童の率が下がってきたとか、だんだんそういう成果が見えてきたということですが、そこで再質問に移らせていただきますが、今後の教育の現場、学校での食に関しての取り組みはどのようなものなのかお聞かせください。
○中山幸紀議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 今後の対応についてお答えいたします。
 現在の食に関する指導の全体計画、これを今以上に機能させていくために各学校での評価、改善をきちんと続けながら、単一の教科という縛りで特化して進めるのではなく、さまざまな教科、領域から幅広く横断的な形で食育を推進していくことが重要と考えております。児童生徒、そして家庭に対しても、食育は単一の方向性だけでないことを理解していただきながら、学校給食が家庭でも話題となり、食育について考える橋渡し役になるよう、さらに活用方法等も研究してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、食は人にとって、生きていくための大切な栄養、エネルギーであり、たくましい体や豊かな心をつくっていくものであることから、これからも意識しながら、食育を言葉だけでなく、活動として浸透させていくよう努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございます。以前、成人病と言われた病気が今は生活習慣病という名前になっているわけですが、その理由は、成人する前に成人病が発症してしまうからなんですね。それは、ほかならぬ生活習慣そのものだと。生活習慣とは、主に食生活習慣のことです。この食生活習慣ですが、飲み過ぎ、吸い過ぎはもちろんのこと、1年に何回か、私もちょっとそういうところがあるんですけれども、睡眠不足など、体に悪いのは当たり前で、それは御本人が改めるしかないわけなんですが、しかし、そのような食べ過ぎだとか、飲み過ぎだとか、そういうわかりやすい原因に隠れて日常の食事が体に与える影響の大きさについては案外軽視されているのではないかと思います。
 私自身、食育セミナーということを継続して、ずっと数年間取り組んできておりました。そして、先ほどの平和事業、活動ではありませんが、やはり一番来てほしい若手がなかなか、土曜、日曜を使うわけですから出てこないわけですね。やはり同じ効果を期待するということであれば、ぜひ教育の現場で、せっかく食育という名前がついているわけですから、その辺を教育にどんどん取り入れていっていただきたいなと、これも強く要望するわけでございます。
 この一言で次の質問に移らせていただきますが、これは少し前の話ですが、食事と病気との関連が初めて公的に明らかにされたアメリカのレポートでマクガバンレポートというのがございます。この言葉はお耳にした方もいらっしゃると思いますが、これはたしか上院議員の名前だったと思うんですが、このマクガバンレポートの中の締めくくりに、穀物を主食として、豆、野菜、小魚などを入れた元禄時代以前の日本の食事こそが人類の理想食であるというふうにうたわれております。ぜひその辺も参考にして、今後の学校での食の教育に取り組んでいただければと強く要望いたします。
 続きまして、最後の質問に移らせていただきます。先日、市川の本八幡南口、勤労福祉センターの会議に出たときに、恐らくこども館さんがおやりになっている活動事業の1つだと思いますが、その中に食育活動という部分がありましたので、ちょっと目を引いたもので見てみました。すると、その中に子供たちを対象とした調理実習でホットケーキとかジャムなどをつくったというふうなことがあったわけなんですが、なぜ食育という言葉を用いながらわざわざジャムやホットケーキを選んだのか。別にこれを否定しているわけではなく、何か関連性があれば知りたいぐらいなんですけれども、その辺を少し疑問に思ったわけでございます。
 そこで質問ですが、こども館における食育事業について、こども館で取り組む食育事業の現状と、そして今後の考え方についてお伺いいたします。
○中山幸紀議長 こども政策部長。
○大野英也こども政策部長 こども館で取り組む食育事業の現状と今後の考え方についての御質問にお答えいたします。
 こども館はゼロ歳から18歳未満の乳幼児、児童及び学生を対象に、健全な遊びを通して子供の健康増進や豊かな心を育むことを目的とした施設で、地域における子供の健全育成の拠点として、現在、市内に15館を配置しております。こども館では、このような目的を達成するために、専門職である児童厚生員が利用する児童への声かけを行ったり、児童からさまざまな相談を受けておりますが、その中で朝食や昼食を欠食している児童が多いという事実に気がついたところでございます。そのようなことから、子供たちに食の大切さを意識する機会を与えられないかと考えまして食育の事業に取り組んできたところでございます。
 そこで、こども館で取り組んでいる食育事業の現状についてでございますけれども、食の大切さを意識する習慣を育み、家庭での保護者との過ごし方、食事という機会のあり方を子供なりに理解できるよう意識づけるため、平成19年度から小学生を対象に野菜の栽培や収穫など、地産地消に基づいた食材ができるまでの過程も学ぶクッキングの機会を設けたところでございます。昨年度は3館において、地場産物の梨を材料としたジャムづくりや五平餅、うどんづくりなどの体験学習であるチャレンジCOOKを実施し、159人の参加がございました。また、掲示板に食に関するクイズ形式の設問を設けて回答してもらう取り組みも行い、おおむね1,000人ぐらいの方に参加していただき、食への関心を高めていただいたところでございます。
 次に、食育として位置づけている根拠ということでございますが、この授業は調理教室ではございませんので、調理のノウハウに主眼を置かず、収穫や調理の機会を通じて食への関心、食のマナ-、食の大切さ、衛生管理の必要性等を子供の目線で理解してもらい、その場で感じたこと、考えたこと、全ての経験を必ず家に帰ったら家族と一緒に話し合うことを目指した取り組みとなっております。このことは、第2次市川市食推進計画の食育の視点である「食と健康に関心を持つ」、「食を楽しむ」、「安心できる食を選ぶ」に通じるところから、こども館の事業を食育事業と位置づけているところでございます。
 次に、食育という言葉を使って何を学ぶのか。また、どのような指導を行っているかについてお答えいたします。
 食育という名称の体験学習や食にかかわる活動を通じて、単に調理をするだけでなく、食べてみたい、つくってみたい、もっと知りたい、そして誰かに伝えたいといったように、食への興味や関心が深まり、自分が理解したことを積極的に試してみようとする力や、食を通じた家族や仲間とのかかわりとともに、地域の暮らしのつながりの中で食の楽しさを実感することにより食を楽しむ心が育ち、食の世界が広がり、豊かな人間形成へとつながるものと期待しているところでございます。また、安定した家庭生活の中で食べるという自分の欲求に基づき行動し、その結果から学ぶ自発的体験を繰り返し行うことで子供の主体性が育まれることはこども館の本旨でございまして、食育の理念に通じるものと考え、こども館では食に係る事業に取り組んでいるところでございます。
 最後に、今後の考え方についてでございますけれども、本市では、既に保育園、幼稚園、学校、庁内の関係課、地域団体等で子供の食育についてはさまざまな取り組みがなされ、総合的な食育を推進しております。こども館におきましては、今後も食育を普及させていくために、こども館を初めとした地域資源である公的な施設と連携を図りながら、子供が食に興味を持つきっかけづくりや食育推進のネットワーク化の一役を担いたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございました。食育とは、私は教育にほかならないと考えております。したがって、ただ食べるとか、どういうものにどういう栄養が入っているとか、それはもちろん大切なことなのかもしれませんが、私自身、この食というのは、先ほどもちょっと触れたかもしれませんが、人間生活、我々の生活や教育、文化活動など、全てを網羅するものの始まりと言ってもいいぐらいだと考えております。
 先ほどユネスコの無形文化遺産に和食が登録されたとありましたが、何で御飯が左側にくるのか、何でみそ汁が右側なのか、何でお箸を前に置くのか。一汁三菜は和食の基本であり、それは1,000年以上にわたって語り、受け継がれてきております。今、どの家庭でも一汁二菜、三菜ということを1つの御膳、テーブルの上でやっているわけですね。何で三菜が御飯やみそ汁の向こう側にあるのか。その辺のところは日本人が、ちょっと大げさな格好つけた言い方をするかもしれませんが、美意識がそこにあるのではないかと思うのです。1つの膳や1食の食の中から、我々の先人たちが育んできた努力や工夫をかいま見ることができる、それが食ではなかろうかと。その結果、我々は先人たち、つまり歴史に対して、自分たちが今生きている、生かされているということに大きなプライドや誇りを持てるようになるのではないかと思います。何で夏にとれるカボチャをわざわざ冬に食べるのかとか、そういう教育の場を活用して、ぜひぜひそういう工夫をどんどん若い世代に教えていっていただければ幸いでございます。
 ホットケーキなども、もちろん、いいんですけれども、今、アメリカなどではトランス脂肪酸という脂肪酸が非常に人体に危険であるということで、今後3年間にわたって一切の使用が禁止されるようになりました。名前を変えると、これはビスケットの裏やクッキーの裏にショートニングという形で書いてあります。余り外食やそういうもの全てを規制していくというのもどうかと思いますし、私自身、むしろ外食を奨励するぐらいですから、ちょっとその辺のやり過ぎはどうかと思うんですけれども、事実を踏まえた上で未来を担う子供、未来そのものである子供の食に対してぜひ取り組んでいっていただければと思います。
 以上をもちまして私の一般質問を終了させていただきます。御丁寧な御回答ありがとうございました。
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○中山幸紀議長 加藤武央議員。
○加藤武央議員 創生市川の加藤武央でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
 まずスポーツ施設ですが、私は平成18年9月定例会で、野球場や体育館等に地元企業から有料で広告を募集し、維持管理費を大切な市税からではなく、有料広告料から繰り出してほしいとの提案に対し、都市公園法の規制の見直しが大きな壁となったが、その後、何度も定例会で取り上げた結果、関係部署職員の御労苦によって見直しの改善ができ、有料広告料は特定財源の歳入として取り扱われました。その後も有料広告の料金減額や体育館内の応援用垂れ幕の場所指定、さらには国府台野球場内の防球ネット、スコアボードの電光掲示板、ダッグアウト、本部席の改修も平成23年6月、9月定例会等でお願いしてきた結果、早急に対処していただき、利用者の市民は大変に喜んでおりました。
 そこで質問させていただきますが、その後の野球場内、体育館内の有料広告の掲出の募集状況についてお聞かせください。
 そして2点目、国府台スポーツセンターの施設率についてです。私が何度もお願いしてきた野球場専用のトイレ、更衣室を整備する要望に対し、市は施設率が違反状態での改善はできないとの答弁をいただいてきましたが、今般、市は市川市北東部スポーツタウン基本構想を立ち上げ、仮称北市川運動公園内にセンターのテニスコートを移設する事業計画を立ち上げ、平成29年度内の完成を目指していると伺っております。
 そこで質問しますが、アとして、テニスコート移設によって、センターの施設率はどのように推移するのか。
 そしてイとしては、今回の移設計画によって、野球場のトイレ、更衣室の整備はできるのか、考え方をお聞かせください。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 市内のスポーツ施設の諸問題について、初めに野球場内、体育館内への広告の募集と掲出状況についてお答えいたします。本市のスポーツ施設は建築後約25年から60年以上が経過しており、その機能を適切に維持し、安心、安全かつ快適に御利用いただくためには計画的な修繕、改修が必要となっております。しかしながら、現在の社会情勢等から、まだまだ財政状況が厳しく、安定的な財源を確保することが大きな課題となっております。このような中、新たな財源確保の1つといたしまして、平成23年度より野球場内と体育館内に広告を掲出いただき、広告料を徴収する有料広告事業を実施してまいりました。
 そこで募集状況についてでございますが、平成23年4月の導入当初では7法人の応募がありました。その内訳といたしましては、国府台野球場内10区画のうち2区画、国府台市民体育館内16区画のうち7区画について有料広告を掲出していただきました。その後、平成24年に掲出料金の見直しなどを行い、現在では14法人の応募があり、内訳といたしましては、国府台野球場内10区画のうち9区画、国府台市民体育館内16区画のうち7区画について有料広告を掲出していただいております。また、国府台野球場内の残り1区画に対しましても、今月に入り、広告を希望されます法人から御連絡をいただいているところでございます。
 続きまして、アのテニスコート移設によるスポーツセンターの施設率についてお答えいたします。現在、国府台にありますスポーツセンターは、市川市のスポーツの拠点として、体育館、野球場、陸上競技場、テニスコートを配置しており、公園面積7万2,651平方メートルに対し、運動施設の総面積は4万8,150平方メートルであり、施設率は66.3%となっております。都市公園法施行令では、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は当該都市公園の敷地面積の100分の50、つまり50%を超えてはならないと規定されております。この施設率が超過していることによりまして、国府台スポーツセンターの体育館や野球場などの老朽化した施設の大規模な改修や建てかえ工事などが行えない状況でありますことから、施設率の改善について早急に対応するべき課題としております。そこで、今定例会におきまして補正予算の可決をいただきました仮称北市川運動公園の整備におきましてテニスコート12面を設置することとなりますが、この移設によりまして、国府台のスポーツセンター内では、地域住民の練習場所としてのテニスコートを9面から3面に縮小することを予定しております。この移設によるスポーツセンターの施設率の推移でございますが、現在の66.3%からおよそ6%減少の60.3%となりますが、法令の定める施設率の50%以下には至らないものでございます。
 最後に、イの施設率変更に伴う野球場内へのトイレ、更衣室の整備についてお答えいたします。野球場内のトイレ、更衣室などの附属する施設につきましても、運動施設の総面積に含まれますことから、今回の移設計画による改善だけでは法令の定める施設率には至らないため、新しい施設を整備することや改修することができない状況でございます。そのため、さらなる施設率の改善に取り組む必要があると認識しております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 加藤議員。
○加藤武央議員 部長、ありがとうございました。有料広告に関しては、確かに進んでいるのは進んでいるんですが、野球場はあと1個ということですよね。
 それでは、体育館内の有料広告掲出についてですが、先般、少年野球主催の開会式が雨のために国府台野球場が使用できず、急遽体育館を使用することとなりました。多くの少年野球チームが参加する大変大きな大会でもあり、さらには参加する選手の多くの父母や関係者も参加する開会式が行われました。体育館内に有料広告の御協力をいただいた企業にとっては貴重な宣伝場所となったと思っております。しかし、残念なことに、当日のみの関係業者の大きな横断幕がありました。その横断幕によって、年間申し込みされた企業の有料広告の何枚かが隠れてしまっていました。大切な有料広告を隠さないための当日のみの応援用横断幕の設置場所に関しては、定例会や打ち合わせ等で私が何度も確認してきましたよね、部長。協賛いただいた企業に対し、提案者として大変に申しわけなかったです。
 そこで再質問しますが、なぜこのようなことが起きてしまったのか。そして、今後、市はどのように対応していこうとしているのかお聞かせください。
 そして、2点目の施設率。テニスコートの移設だけでは50%以下とならないという答弁ですよね、部長ね。それでは、国府台スポーツセンター内の施設率を50%以下とし、施設等の改修、改善を目指すためにはどのような方法が考えられるのか、考え方をお聞かせください。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 2点の再質問にお答えいたします。
 初めに、1点目の体育館内の有料広告掲出についてお答えいたします。少年野球主催の開会式に使用されます大会幕や応援旗などの垂れ幕が掲出していただきました有料広告を覆うような結果になってしまい、御協力いただきました法人の方々には大変申しわけありませんでした。雨天のため急遽体育館を使用することになったとはいえ、主催団体との間で事前調整がなされていなかった結果と考えております。今後の対応でございますが、主催団体と綿密な事前協議をするとともに、大会幕や応援旗の設置につきましては、設置位置を現場で再確認し、広告を覆うことがないよう取り組んでまいりたいと考えております。
 続きまして、2点目のスポーツセンターの施設率の改善方法についてでございますが、運動施設の規模を縮小するという方法と公園面積を拡大するという方法がございます。具体的には、運動施設の規模縮小につきましては、テニスコートの移設のほか、昨年度策定いたしました基本構想に掲げております市民プール周辺地における屋内スポーツ施設の整備によります体育館の機能移転によりまして、国府台市民体育館の規模を縮小するという方法を検討しております。また、公園面積の拡大につきましては、国府台病院と千葉商科大学との土地の交換や用地を提供いただく方法でございます。国府台病院とは、病院内にある旧伝染病隔離病舎跡地とスポーツセンターに隣接する土地の交換や必要な用地を提供いただくことについて協議を行っております。また、千葉商科大学の所有するアーチェリー場と市川市の所有する旧千葉県育英会館敷地を交換することについても協議を行っております。ただいま申し上げましたことが実現できた場合の施設率の推移でございますが、スポーツセンターの総面積は7万2,651平方メートルからおよそ8万3,800平方メートルに拡大いたします。また、テニスコートの移設などによりまして、運動施設の総面積は4万8,150平方メートルからおよそ4万1,800平方メートルに縮小されることとなりますので、施設率は49%となり、法令の定める基準を満たすこととなります。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 加藤議員。
○加藤武央議員 部長、ありがとうございました。有料広告の横断幕の場所の指定についてですが、たしか当日は市の関係者も同席していました。ぜひとも横断幕は気づいてほしかった。特に体育館内で開催する大会は学校や企業、さらには個人個人の選手への応援用の垂れ幕が多くなるんです。有料広告に協賛されている企業の皆様の御迷惑にならないよう、関係者への指導力の強化を切にお願いします。
 そして国府台野球場の外野フェンスですが、1件申し込みがあったとの答弁ですが、そうすると、ちょうど10件で全部終わると思うんですよね。私は野球場内の外野フェンスが全部埋まれば、次の募集段階として、レフト、ライト側から両ベンチまでのファウルフェンスへの有料広告の募集を考えています。施設等の維持、修繕費に充ててきた市民からの大切な市税の負担額が、有料広告の料金設定によって少額でも軽減されればと思っての事業提案です。今後も力強く有料広告への御協力をいただきますよう、お願いのほど申し上げます。
 そして60.3%となる施設率ですが、これを50%以下とする改善方法としては、今の答弁では国府台市民体育館の規模縮小と、国府台病院と千葉商科大との土地交換による公園面積の拡大の2案があり、そのための協議を現在行っていると。部長、よろしいんですよね。――ぜひとも早急に50%を下回っていただくための御努力をよろしくお願いします。何しろ昭和25年に建設され、65年も経過している野球場であり、先般、名球会との交流会でも金田正一さんからは、まだこんな野球場があったんだと指摘された野球場でもあるんです。球場内にはいまだにトイレ、更衣室が整備されていない。さらに、夏の甲子園を目指す高校野球大会の球場利用においても、今、駐車場の不足から最も早く撤退する球場なんですよね。ぜひとも早急の施設の改善をよろしくお願い申し上げます。これはこれで結構です。
 次に、市川市北東部スポーツタウン基本構想です。
 まずは、北東部地区の仮称北市川運動公園の整備基本方針についてです。前の質問でも取り上げた柏井地区へのテニスコートの整備事業についてですが、昨年11月24日に計画地の土地権利者に対する説明会は既に実施している大変大きな計画地を買収する事業であります。また、計画地内には休耕地だけではなく、大切な梨畑の農地も対象地となっているのが仮称北市川運動公園の整備事業であります。
 そこで質問しますが、アとして、仮称北市川運動公園内の計画予定地対象者への説明後、どのように推移してきているのかお聞かせください。
 イとしては、本事業の整備目的と整備内容及び目指す完成時期、完成規模についてお聞かせください。
 次に、仮称市川スポーツアリーナの整備基本方針についてです。
 市は北東部スポーツタウン基本構想として、国府台スポーツセンター内から柏井地区にテニスコートを移設する北市川運動公園の整備、その後に市民プール周辺に市川スポーツアリーナ整備を計画していますが、私は、北市川駅予定地の南側に整備予定となる市川スポーツアリーナの整備は、施設利用者の動線によっては、新駅整備条件の1つである乗降客数の確保が望め、新駅整備条件の1つがクリアできるなど、北市川運動公園事業同様、新駅整備には市川スポーツアリーナ整備基本方針は必須事業であると思っています。
 そこで質問しますが、市川スポーツアリーナ整備基本方針が目指す本事業の整備目的と整備内容及び完成時期、完成規模をお聞かせください。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 市川市北東部スポーツタウン基本構想について何点かの御質問にお答えいたします。答弁が多少長くなりますことをお許しいただきたいと思います。
 初めに、仮称北市川運動公園の整備基本方針について、アのテニスコート用地買収の進捗状況についてであります。昨年11月に、事業対象地の地権者20名の皆様に事業計画についての説明会を開催いたしました。地権者の皆様から事業に対しておおむね御理解が得られましたことから、昨年の12月定例会補正予算によりまして、用地取得に必要な土地の面積を確定するための用地測量と合わせて、対象地には梨畑や梅の木などの樹木のほか、工作物等がありますことから物件補償調査に係る経費をいただき、本年1月から3月中旬に、全ての地権者の皆様に境界や物件補償に係る現地調査の立ち会いなどを実施させていただきました。今年度につきましては仮称北市川運動公園の整備の基本設計を行っておりますが、この基本設計を進めるに当たり、必要な現地での測量及び地盤調査等においても地権者の皆様の御理解と御協力をいただき、進めてまいりました。今後は実施設計を行っていくとともに、事業の対象用地には一部梨の栽培を行っている土地もありますことから、梨の収穫時期など、地権者の御事情等をお聞きしながら用地取得に向けて交渉を進めてまいりたいと考えております。
 続きまして、イの整備目的と整備内容及び目指す完成時期、完成規模についてお答えいたします。仮称北市川運動公園における整備基本方針では、整備コンセプトを「ふれあい豊かな施設をつくり、スポーツコミュニティを醸成する」としております。このコンセプトのもと、整備基本方針を大きく3つに分けております。1点目は「スポーツの輪を広げる人をつくる」、2点目は「豊かな自然を活かしたスポーツのまちをつくる」、3点目は「スポーツから生まれる地域の絆をつくる」としております。この整備基本方針に基づき整備が求められる施設といたしまして、市川市最大のスポーツ大会が開催可能なテニスコートを整備する、テニスコートは公式大会が開催できる規模とする、ジュニアのテニスプレーヤーの育成を図る、地域のレクリエーション、コミュニティーに寄与する施設を整備する、身近で気軽に軽スポーツなどができる多目的広場を整備する、地域の健康増進のためのジョギング・ウオーキングコースを整備する、地域の遊び場として小さな子供から利用できる遊具空間を整備するとしております。
 そこで具体的な整備の内容といたしましては、テニスコートを中心としたスポーツ施設として観客席を備えたテニスコート12面を、そのうち4面には照明設備を設置いたします。そのほか、壁打ちテニスコート2面や園内を周遊できるジョギング・ウオーキングコース、グラウンドゴルフやフットベースボールなどの軽スポーツ、ヨガなどが行える各種スポーツエリアとクラブハウス、トイレ、駐車場、駐輪場を都市公園として整備していくこととしております。また、この施設におきましては、スポーツをする人だけではなく、スポーツを見る人、スポーツを地域で支える人など、スポーツを通じて多世代の人と人とのつながりが生まれる施設となるように考えております。目指すべき完成時期、規模につきましては、今年度に基本設計及び整備工事に必要となる詳細な実施設計と、一部道路幅員が狭い箇所がありますことから道路の拡幅工事などを行い、平成28年度に整備工事に着手し、平成29年度の早期供用開始を目指し、整備を進めていくこととしております。また、施設の規模につきましては、全体の事業面積といたしまして約3.7haを予定しております。
 続きまして、仮称市川スポーツアリーナ整備基本方針について、整備目的と整備内容及び目指す完成時期、完成規模についてお答えいたします。市川市北東部スポーツタウン基本構想では、仮称市川スポーツアリーナの整備基本方針を次のようにしております。整備コンセプトでございますが、「スポーツライフの推進と健全な心身を育む施設をつくる」とし、このコンセプトのもと、整備基本方針を大きく3つに分けております。1点目は「スポーツを楽しみ健康な人をつくる」、2点目は「スポーツの魅力を発信するまちをつくる」、3点目は「スポーツと文化を推進する」としております。このようなことから、この整備基本方針に基づき、整備目的を通年型利用の施設、市川市スポーツセンターの機能を一部担い、新設することによる市川市の運動、スポーツ発展の起爆剤となる総合的な複合スポーツ施設、地域の健康、レクリエーション、コミュニティーに寄与する施設、スポーツを通じた人間形成の場としての施設、ジュニアスポーツが開催できる施設として、市民プール周辺地に地域の核となり、本市のスポーツの発展の拠点となり、プロのスポーツ大会などの多様なイベントが開催できる仮称市川スポーツアリーナの整備を予定しております。この整備内容についてでございますが、メーンアリーナ、サブアリーナ、柔道場、剣道場、フィットネストレーニングルーム、屋内プール、ジョギング・ウオーキングコース、少年サッカー、ラグビー場、各種スポーツエリアとしており、メーンアリーナにつきましては、あらゆるスポーツの大会が可能となるような規模とし、見るスポーツの機能を十分に満たすよう、観客席を3,000席としております。また、子供から高齢者まで多世代で楽しめる市民ニーズの高い屋内プール、幼児用プールや、地域の皆様の健康増進や体力向上のためのフィットネストレーニングルームなどの整備を予定しております。サブアリーナ、運動場、剣道場、少年サッカー、ラグビー場につきましては標準的なものとし、このほか、隣接している大柏第一調節池緑地との連携を図り、外周通路を利用したウオーキングコースも予定しております。この計画しております施設の利用見込みでございますが、アリーナや屋内プール、少年サッカー、ラグビー場などの施設全体で年間約62万人の方が利用されるものと想定をしております。
 最後に完成時期についてでございますが、仮称市川スポーツアリーナの整備に当たりましては、構想の中でもお示ししているように、施設整備のスケジュール期間は長い期間を要するものと考えております。まずは、最初の取り組みであります仮称北市川運動公園の整備に全力を注ぎ、早期の完成を目指し進めさせていただき、この整備が完了いたしましたら、国府台のスポーツセンター施設率の改善を含めまして検討してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、具体的な施設整備時期は定めておりませんが、この基本構想をベースにして、まちづくりの進捗状況や本市スポーツ施設の改修計画、市民要望など総合的に勘案した上で、整備の時期につきまして庁内関係部署と十分に検討し、進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 加藤議員。
○加藤武央議員 部長、ありがとうございました。用地買収の進捗状況については理解をさせていただきました。野球場がないんですよね、残念です。そして公園の整備内容については、平成28年度に整備工事に着手し、29年度の早期供用開始を目指し、さらには市川市最大のスポーツ大会の開催ができる事業との答弁でよろしいんですよね。
 そこで質問しますが、1点目は、仮称北市川運動公園用地購入費13億円及び公園関連道路用地800万円の根拠と、買収される土地権利者に対する税の申告時の税額控除は決定されているのかお聞かせください。
 2点目は、計画されているテニスコートのサーフェスの考え方と、観覧席の構造と客席数をどのように考えているのかお聞かせください。
 3点目としては、使用料金の設定と予約方法について、市の考え方をお聞かせください。
 そして市川スポーツアリーナの整備内容についても、すばらしい答弁内容ですが、施設全体で約62万人の方々の利用を想定しているとのことであれば、完成時には大変多くの施設利用者の来場が見込めます。
 そこで私から1つ要望させていただきたいんですが、現在、市民プールの南側に整備されている住宅側とプール側に接続している道路の拡幅計画のお願いです。道路、わかりますよね。北方4丁目に居住する多くの住民や市民プールを利用する市民からは現道路の拡幅の要望を伺っています。そこで今回、市がアリーナ基本整備事業として市民プール、そして周辺の整備を考えているのであれば、ぜひとも整備基本方針内に今申し上げた道路の拡幅工事を追加していただき、拡幅のための用地買収の予算計上を、北方4丁目住民を代表して強く要望させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○中山幸紀議長 文化スポーツ部長。
○中田直喜文化スポーツ部長 幾つかの再質問にお答えいたします。
 初めに、今回、補正予算に計上させていただきました仮称北市川運動公園及び公園関連道路用地の用地購入費合計13億800万円の根拠についてでございますが、事業対象地は市街化調整区域内でありますことから、近隣における不動産取引事例などを比較検討して用地購入費を算定したものでございます。また、事業対象地の地権者に対する税の申告時における税額の控除についてでございますが、昨年度に策定いたしました市川市北東部スポーツタウン基本構想に基づき、この仮称北市川運動公園整備事業は都市公園として整備をすることとしておりますことから、現在、市川税務署とは、5,000万円の特別控除の適用が受けられるように協議を行っているところでございます。
 続きまして、公園内に整備するテニスコートのサーフェス、いわゆるコート表面の仕上げについてでございますが、雨天後もすぐに使用可能なもので、冬季期間の利用制限がなく、市民の皆様が利用しやすいサーフェスについて、基本設計及び関係団体等の意見を参考に、整備後の維持管理費を含めまして検討してまいります。
 次に、観客席の構造と客席数についてでございますが、階段状の観覧席をテニスコートに隣接させ、約1,000人程度の観客を収納できるように整備する予定としております。
 最後に使用料金と予約方法についてでございますが、使用料につきましては、現在、基本設計段階でありまして、今後、発注する建築工事費等の経費が出ておりませんことから、実施設計におきまして、詳細な費用が算出されましたら試算していくこととしております。また、予約方法につきましては、市川市公共施設予約システムを予定しておりますが、使用料金を含め、今後の施設の管理形態とあわせて検討しているところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 加藤議員。
○加藤武央議員 ありがとうございました。仮称北市川運動公園の答弁についてですが、予定地の総面積が約3万7,000平方メートル、約1万1,200坪ですよね。市所有面積を除けば約3万3,000平方メートル、約1万800坪の事業計画です。テニスコート12面やクラブハウス観覧席や公園の整備、さらには誘導道路の整備など大変に大きな事業計画ですが、長い期間をかけ検討されてきた事業でもあります。そして、私たち北東部の住民にとっては、何度も何度もお願いしてきた大柏支所計画案は、当時の市長が施政方針で取り上げていただいたんですが、その後、急に取り下げてしまった経緯があります。副市長、そうですよね、当時ありましたよね。今回の利用整備計画ですと、新駅整備は北東部住民にとっては待ちに待った事業計画なので、早期の工事着工と完成を期待を込め、見守ってまいります。この計画、急にできたものではございません。
 そして、土地買収後には市川市最大のスポーツ大会が開催可能な施設等の建設工事を市は公募されると思いますが、本工事には大きな予算が計上される事業でもあり、市としては、地元企業の育成のためにも、ぜひとも特段の御配慮をよろしくお願い申し上げます。部長ね、市長に言ったんだけれども、よろしくお願いします。
 そして、壁打ちが2面あったということですが、壁打ちのところにも、テニス業界に頼めば有料広告が打っていただけると思いますので、その行動もしてください。これはこれで結構です。ありがとうございました。
 次に、JR武蔵野線沿線のまちづくりについてです。
 この質問も何度も定例会で取り上げ、強く要望してきました。本年7月13日には、改選後第1回目となる大柏議員連盟の勉強会を開催し、副市長を初め担当部局の職員の出席をいただき、議題の1つである平成27年3月に実施されたJR武蔵野線のまちづくりに関するアンケート調査を取り上げました。権利者からは、同地域の土地利用、交通の問題点、そして新駅整備の条件などに対し多くの意見をいただいたとのことです。さらに、7月26日にはJR武蔵野線沿線まちづくりワークショップ、地域懇談会が開催をされました。
 そこで質問させていただきますが、市は3月のまちづくりに関するアンケート調査と7月に開催されたまちづくりワークショップの結果をどのように受けとめたのか。
 そして、この調査結果に対して、市は新駅整備の計画予定地の土地権利者や計画予定地周辺の住民に対して今後どのような対応を考えているのかお聞かせください。
 そして、北東部地区のスポーツタウン基本構想と北東部地区の仮称北市川駅整備構想による周辺の都市計画の見直しについてです。私は、新駅が整備されるための条件をクリアする大変大きな壁となっている1つが、計画予定地周辺が市街化調整区域となっていることだと思います。そして、新駅での乗降客数は約2万5,000人前後が必須条件。この条件だけでも大きな壁となるが、その必須条件である乗降客数対策の1つが北東部のスポーツタウン基本構想です。この両施設利用者の動線によっては、仮称北市川駅の整備構想の条件が1つ1つクリアできるものと私は思っています。そして、新駅周辺の都市計画見直しに対しては、市側から特定土地区画整理事業も有効な手法だとの答弁も定例会でいただいております。さらに、船橋法典駅前、市川大野駅前のロータリー部分の状況を見れば、早急に新駅周辺予定地の先行取得は必須と思います。さきの定例会で、事業の可能性を見きわめた中で検討するとの答弁をいただいていますが、今回の北東部スポーツタウン基本構想と北市川駅整備構想によっては、早急に検討し結論を出すべき状況にあるのではと私は思っています。
 そこで質問しますが、市川市北東部スポーツタウン基本構想と仮称北市川駅の整備構想による周辺の都市計画の見直しに対する市の考え方をお聞かせください。
 そして、新駅周辺の計画予定地を先行取得するための条件、時期の考え方をお聞かせください。よろしくお願いします。
○中山幸紀議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 JR武蔵野線沿線まちづくりに関します御質問にお答えをいたします。
 初めに、これまでの主な取り組みについて御説明いたしますと、本事業は、JR武蔵野線の市川大野駅と船橋法典駅の中間位置に新たなまちづくりを含めた新駅設置の可能性について検討を進めているものであります。これまで本市の北東部地域の特徴から、自然と共生したまちづくりを基本とし、デベロッパーなどの民間事業者へのヒアリングを行った結果を踏まえ、新駅を中心とした都市型住宅と大型商業施設を組み合わせたまちづくりモデル案を策定したところであります。また、鉄道事業者であるJR東日本からは、新駅設置の条件の1つとして、新駅設置後の運営費を賄えるだけの乗降客数を新たに確保することが求められており、現在、乗降客創出の検討を行っているところであります。平成26年度には、まちづくりモデル案についての概算事業費や新駅関連整備による事業効果などの検討を行い、その事業成立性の確認を行ったところであります。こういった事業を実現するためには地元地権者の方々の合意形成が不可欠でありますので、まずはアンケート調査を行い、地元地権者の意向を把握しながらワークショップ、いわゆる地域懇談会を実施し、協働によるまちづくりの検討を進めていくものであります。
 そこで、御質問のアンケート調査結果であります。この調査はワークショップ開催の事前準備として、本年3月に地元地権者の方々へ現在の土地などの利用状況や地域への思いなどを伺っております。その結果、回答率は約70%で、アンケートといたしましては高い回答率を得ており、本事業に対する関心が非常に高いものであるというふうに認識をしております。幾つかの御意見を申し上げますと、地域の課題というテーマにつきましては、公共交通の利便性の向上や荒れ地化対策など、市と地権者双方で課題の共通認識をしているところであります。また、自由意見では、新駅の設置や新たなまちづくりの実現を望む声、さらには具体的なまちづくりの提案を要望する意見が寄せられており、事業への関心だけでなく、市が進める取り組みに対する期待感もうかがえるところであります。
 次に、今年度実施いたしますワークショップでありますが、これは新駅設置を含めた新たなまちづくりを地元地権者と協働で進めることを目的としたものであります。去る7月26日に第1回ワークショップを大野公民館で開催したところ、33名の方に御参加をいただき、地域の課題や大事にしたいところをテーマとし、グループごとに意見交換を行い、それぞれの意見を発表していただきました。意見の内容といたしましては、地域の課題では道路渋滞や公共施設の未整備、商業施設及び生活利便施設の不足など、市街化調整区域であることによる諸問題が挙げられ、一方、大事にしたいところでは豊富な自然が挙げられました。また、このワークショップにおいても新駅設置とまちづくりの早期実現を望む意見が複数寄せられております。今後とも地元地権者の方々の理解と合意形成に努めてまいります。
 そこで、今後の対応であります。今後、複数回開催されるワークショップにより提案された土地利用方針案をもとに、まちづくり基本計画を策定していきたいというふうに考えております。基本計画策定に当たりましては、地元地権者だけでなく、周囲の皆様に対しても御意見を伺いながら策定していきたいというふうに考えております。
 続きまして、都市計画の見直しと計画地の買収についてお答えをいたします。都市計画に関する手続といたしましては、現在、千葉県が各市町等に、広域的な視点で定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の見直しを行っているところであります。この方針は、中長期的な視点に立った都市の将来像とその実現に向けた土地利用、都市施設の整備や市街地開発事業などに関する方針を定めるものであります。現在、見直し案では、武蔵野線新駅の設置及び周辺まちづくりを視野に入れて、市街地開発事業に仮称武蔵野線沿線地区として位置づけをし、見直し手続を進めているところであります。これらは新駅及び周辺まちづくりを踏まえたものでありますが、現在進めております北東部スポーツタウン基本構想との連携により相乗効果が大きく期待できるものというふうに考えております。このことから、今後とも関係部と連携を密にしながら、必要となる都市計画手続を検討してまいります。また、市街化区域への編入などの具体的な都市計画の見直しにつきましては、現在、地元地権者と新たなまちづくりを検討している段階でありますので、今後、土地利用方針や事業手法等についての合意形成の状況を踏まえ検討してまいります。
 最後に、市の用地取得についてであります。市が用地を取得できるものとしては、駅前広場や道路等の将来の公共施設が考えられ、これらは事業推進に大きな原動力となるというふうに考えております。しかしながら、現段階においては開発区域や事業手法等が定まっておりませんので、今後、地元の皆さんとの協働によるまちづくりの検討を進め、土地利用方針及び事業方針等が明らかになっていく中で検討していきたいというふうに考えています。
 以上であります。
○中山幸紀議長 加藤議員。
○加藤武央議員 ありがとうございました。再質問をさせていただきますが、JR武蔵野線沿線のまちづくりについてですが、アンケート調査に対する答弁に対しては理解をさせていただきました。ぜひとも、これからも新駅計画地周辺の土地権利者や周辺の住民の方々には、今後も本事業に理解が得られ、御協力をいただける新駅整備事業となるよう、関係各部署の職員の御活躍を期待します。
 そして都市計画の見直し案についてですが、今、部長の答弁ですと、武蔵野線沿線の新駅設置及び周辺まちづくりを視野に入れ、市街化開発事業に仮称武蔵野線沿線地区を位置づけ、見直しの手続を進めているとの答弁でした。今回取り上げている北市川運動公園整備計画地と市川スポーツアリーナ整備計画地、そして北市川駅整備計画地周辺は、現在、市街化調整区域には指定されていますが、新駅計画地北側のリハビリテーション病院までの市街化調整区域は特例により、ほとんどの農地が宅地化の許可がおりてしまう状況下にあり、さらには新駅計画地南側の市街化調整区域においても、現在、既に多くの開発行為が行われており、市川市が目指すまちづくりに支障が生じてしまうのではないかと心配しているわけでございます。
 そこで再質問しますが、北市川駅整備と市川市北東部スポーツタウンの整備の両構想事業が目指す私ども北東部地区のまちづくりはどのようなイメージを描いているのかお聞かせください。
○中山幸紀議長 街づくり部長。
○江原孝好街づくり部長 再質問にお答えいたします。
 市民と協働で策定した市川市都市計画マスタープランには、北東部地域の目指す将来像を「里山や農地の自然環境に触れ合い、街道沿いの歴史と文化を大切にして活気を育み水辺の環境で集い、交流する北東部のまち」と掲げております。このことから、自然と共生したまちづくりを基本としながら、今回の新駅構想を契機として、新たな拠点創出による居住及び交流人口の増加や地域に根差す農業、スポーツタウン構想の連携により多世代が交流する町を目指していきたいというふうに考えております。なお、これらの構想の実現のためにも、今後も関連部署や関連機関と連携して進めてまいります。
 以上であります。
○中山幸紀議長 加藤議員。
○加藤武央議員 ありがとうございました。まとめさせていただきますが、自然と共生したまちづくりを基本とし、今回の武蔵野線沿線の新駅設置構想を契機として、新たな拠点創出による居住及び交流人口の増加や地域に根差す農業、スポーツタウン構想の連携により多世代が交流する町を目指すとの答弁ですが、そのために、まずは同計画地内へ先行投資をするべきだと思っております。私のところには、部長、新駅設置周辺地内に大学や病院等の設置の問い合わせが来ているんですよ。このように保健医療大学だとか病院等、できればこっちのほうへ出てきたいと思っているわけでございます。大変大きな事業計画の一歩となる1つの大きな構想なのかなと思っておりますので、ぜひともひとつ考えていただきたいと思います。
 そして、この関係部署の皆様にはぜひとも早急に都市計画を見直していただき、商業施設や高層集合住宅、また、今言われた病院や大学などを整備できるよう、よろしくお願い申し上げます。この件はこれで結構です。
 そして最後の項目であります、市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の見直しの質問のその後についてです。
 私は平成18年12月定例会で、条例の規制対象について、地質調査の実施回数の根拠及び検査費用額について、埋め立て後の使用形態による手続の簡素化、条例、規則の検討課題の4点の問題点の見直しを強く要望してきました。市川市の大変厳しい条例によって、盛り土、客土事業の違反行為を取り締まることができ、市民の生活環境の保全が確保できる市川市独自の条例であることは私も認めている1人です。前回の質問でも、私はそれを述べております。確かに高谷地区のPFI事業時のダイオキシン問題など、先般、日本全国各地で産業廃棄物等の違反行為が数多く発見されているのも確かです。しかし、私は、50戸連檐などによる宅地のための売却時と、耕作放棄地を優良農地として再活用する場合でも、双方とも総額約120から160万円の検体費用や、同数の検体数をしなければならないのはおかしい。さらに申請書類の簡素化や、申請書類にも差をつけるべきであるとの見直しの要望に対しても、当時の部長は、これ、18年12月のときですかね。市民の安全確保のためにも、未然に防止を図るためにも見直しはできない旨の答弁をいただいてきました。
 そこで質問しますが、1点目は、私の4点の見直しの質問後、市条例の見直しに対する市の考え方をお聞かせください。
 2点目は、農業委員会は耕作放棄地の解消を目指すために、21年12月から下限面積を地区別に改正し、耕作意欲のある者の参入を促した。そこで、耕作放棄地への盛り土等の検体費用、申請書類等も緩和すべきと私は思うが、市の考え方をお聞かせください。
○中山幸紀議長 清掃部長。
○吉野芳明清掃部長 2点の御質問にお答えいたします。
 初めに、市条例の見直しに対する市の考え方についてですが、この市条例は、土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防ぐために必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的としているものであります。市条例では、300平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地において、埋め立て、盛り土等を行う事業を特定事業とし、特定事業を行う場合はあらかじめ市長の許可を受けなければならないこととするとともに、安全基準に適合しない土砂等による埋め立て等を禁止しております。そのため、表土の地質検査について申し上げますと、許可申請時においては、特定事業を行う区域の地質検査を2カ所行うほか、土砂の搬入時においては搬入元の土地の地質検査を、事業完了時には特定事業区域の地質検査を行い、市民生活の安全を確保するようにしております。なお、地質検査の検体数でございますが、許可申請時に必要となる埋め立て前の表土検査が2検体、土砂搬入時に1検体、事業完了時に1検体の合計4検体となっております。検体費用につきましては、標準で1検体当たり30万円程度ですので、4検体では約120万円かかることになります。
 そこで、御質問の条例見直しに対する市の考え方についてでございますが、市民の生活の安全を図るため、土砂等の埋め立て等による土壌の汚染を防止することは行わなければなりませんが、一方で特定事業を行う目的などを勘案し、事業を行う者に過度な負担をかけないような運用をすることも必要であります。その結果といたしまして、現在耕作している農地は土壌汚染の可能性が低いことから、農地を盛り土し、引き続き農地として使用する場合は本条例施行規則を改正して、農業の振興に資すると認める場合は許可申請時における表土の地質検査を1検体とすることができることとし、負担の軽減を図ったところでございます。また、許可申請手数料につきましては、本条例第36条第3項において、農業の振興に資すると認められる場合は減額することができるとなっておりますので、5万円の手数料を3万5,000円に減額しているところでございます。このような措置を講じたことから、地質検査の検体費用は1検体分の30万円の減、許可申請手数料は1万5,000円の減で、合計で31万5,000円の負担軽減となっております。
 次に、耕作放棄地における盛り土等の検査費用、申請書類等の緩和についてお答えいたします。これまで耕作放棄地につきましては負担軽減の対象としておりませんでしたが、耕作放棄地へ盛り土を行い、農地として使用する場合も農業の振興に資するものでありますことから、農地以外の使用履歴がないなど、土地の利用状況を確認の上、土壌汚染の可能性が低いと判断できる場合は、現に耕作している土地と同様、2検体から1検体にしてまいりたいと考えております。また、本市では、表土の地質検査をする際はダイオキシン類の検査も行っておりますが、現在耕作している農地、あるいは耕作放棄地へ盛り土を行い、その後、農地として使用する場合はダイオキシン類が発生する施設等の使用履歴がないなど、過去の土地の利用状況から明らかにダイオキシン類の汚染がないと判断できる場合には、これまで市条例に基づく事務において、ダイオキシン類の汚染が確認されたケースがないことも考慮し、ダイオキシン類については検査不要とする方向で検討したいと考えております。ダイオキシン類の検査費用は約15万円かかりますことから、さらに費用負担の軽減を図ることができるものと考えております。
 次に、許可申請時の提出書類についてですが、提出書類の主な内容は、事業を行う方の住民票及び印鑑登録証明書、特定事業場の位置図、埋め立て内容がわかる図面、土地の登記簿謄本、表土の地質検査結果、使用する土砂等の量、土地所有者の同意書及び印鑑登録証明書などとなっております。これらの書類は特定事業を適正に行っていただくために提出していただく書類であり、また、土壌の汚染や土砂等の流出などを未然に防ぐために必要な書類であります。この提出書類は市町村ごとに異なっている部分もございますので、各市町村の実態も調査、研究した中で、事業規模、目的により異なる取り扱いをすることが可能なのか、検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 加藤議員。
○加藤武央議員 部長、すばらしい答弁、本当にありがとうございました。8年かかったのかな。前回は、部長とは議場でちょっと言い合っていたんですけれどもね。
 確認させていただきますが、盛り土、客土に対する検体費用は、そうすると2検体を1検体にしていただけるということで、そして手数料に関しても1万5,000円の減額はできると。そうすると、31万円5,000円が今回の条例の中では確認ができるということでよろしいですよね。――ありがとうございます。
 そして、耕作放棄地、軽減負担の対象となっていなかったんですが、これも2検体を1検体として、これは条件があくまでも農地の振興に資すると認めた場合ということですね。ぜひともこれは結果を出してください。よろしくお願いします。
 そしてダイオキシン類については、ただいまの部長の答弁、大変いいと思います。私も、これは結構ですので、この内容をそのまま継続していただきたいと思います。頑張ってください。
 何しろ提出書類の簡素化ですが、私もこれは十分に理解しているんですが、実際に多くの書類が必要となるんですよね。こんな分厚くなるんですよ。こういった書類をつくらなきゃならない。これも現状ですよね、部長ね。そのために、せっかく発生した優良な盛り土が、こういう書類をつくるためにほかの現場に持っていかれてしまうんですよ、優良な土地が。これは実際あるんです。業者は早く処分したいんですから待てないんですよね。ですから、ぜひとも提出書類の簡素化も少しでも目指していただきたいことを強く要望して終わります。ありがとうございました。
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○中山幸紀議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時50分休憩


午後1時開議
○かつまた竜大副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 西村敦議員。
○西村 敦議員 こんにちは、公明党の西村敦でございます。通告に従いまして一般質問を行います。
 道路交通行政について。
 まず、自転車走行空間ブルーレーン整備事業の進捗についてお聞きをいたします。
 自転車交通安全対策の一般質問は、これまで3回取り上げてまいりました。2度目の質問、一昨年12月には、カラー舗装した自転車レーンを設置した場合、通行する自転車が8%から63%に増加、また、自転車道よりも自転車レーンのほうが事故が10%減少したという調査事例から、道路が比較的広く、5番目になっている行徳地区でのモデル事業を提案しました。また、昨年の12月定例会では、行徳地区の中から妙典橋建設に合わせ、西友新浜店、ダイエー南行徳店、そしてディズニーランドへと続く新浜通りを具体的に取り上げ、設置要望いたしました。その後、今年度、予算計上され事業化することになり、市長を初め関係者の御尽力に感謝を申し上げます。具体的な整備箇所については先順位者の御答弁で確認させていただきましたので、角度を変えて4点伺います。
 ことし6月に市川市自転車走行空間ネットワーク整備計画―これですね。私も確認をさせていただきました。まず、どのように整備路線の選定をしたのか、その路線数と距離。また、行徳地域における具体的なネットワークについて。3点目に、自転車レーンが整備された道路に車両が駐車した場合、自転車の通行が妨げられますが、その対策について。4点目に、東京メトロ東西線沿道の既設の自転車道について、自転車マナーが悪く、交錯して危険な状況も目立っています。これは4年前の最初の質問のときにも要望させていただきましたが、そのままになっています。センターラインや自転車マーク、また矢印誘導によって、安全対策をこの機会に合わせて施すべきだというふうに考えておりますが、これらの見解について。
 以上、4点伺います。
○かつまた竜大副議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 自転車走行空間の整備に関する御質問にお答えいたします。
 初めに、整備路線の選定方法についてでございます。市では、本年6月に市川市自転車走行空間ネットワーク整備計画を策定し、自転車道、自転車レーンなどの整備形態をお示しするとともに、ネットワークを形成する路線として39路線を選定しております。この路線を選定するに際しましては、国土交通省と警察庁から示されました安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの考え方をもとに5つの選定要素といたしまして、1つ目は、幹線機能を有する路線、2つ目は、鉄道駅や大型商業施設などにより自転車の集中する路線、3つ目として、自転車事故が発生した路線、4つ目として、市民ニーズの高い路線、最後に、骨格路線を補完し、ネットワークを形成する路線という要素を適宜組み合わせ選定いたしますとともに、整備優先度につきましても、これらの要素をもとに点数づけをしております。この結果、国県道は9路線、延長約38キロメートルと、市道については30路線、延長約57キロメートルの整備を行っていくという計画でございます。
 次に、行徳地区のネットワークについてでございます。行徳地区では、既存の自転車走行空間といたしまして、東京メトロ東西線の妙典駅から南行徳駅までの高架沿いの市道0202号と市道0203号に自転車道を整備しております。今年度からは、この路線から約0.7キロメートル海側に並行する新浜通りの市道0106号の整備を進める予定としております。その後は、この2路線と直角に交差いたします南行徳駅前通りの市道0101号や行徳駅前通りの市道0104号、またガーデナー通りの市道0109号など、1級市道幹線の整備を計画しておりまして、市街地の中心となる駅と幹線道路をつなぐネットワークの形成を図ります。このほかに、江戸川堤防上のサイクリングロード等の骨格路線とのネットワーク化も図ってまいりたいと考えております。
 次に3点目、駐車車両に関する課題についてでございます。自転車レーン上に車が駐停車しますと自転車の通行が妨げられることを防ぐ対策といたしましては、この自転車レーンと車道との境にポール等を設置しまして、駐停車を物理的に抑制するといった方法がございます。また、交通の取り締まりを強化するなどの方法もございます。どちらの場合でありましても道路交通法の規制とかかわりますことから、交通管理者でございます警察と協議を進めてまいりたいと考えております。
 次に、東西線沿いの自転車道の安全走行についてでございます。国のガイドラインでは、自転車道は双方向通行を基本とし、すれ違いのときの余裕を考慮して有効幅員を2メートル以上としております。このことから、市の整備計画におきましても双方向通行としております。なお、東西線沿いの自転車道の幅員につきましては約2.6メートルを確保しております。今後もより安全に自転車を利用していただくよう、左側通行を誘導するなどの対策につきましては、進行方向を示す矢印や自転車の絵文字を路面に標示するなどの検討を行ってまいります。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 西村議員。
○西村 敦議員 わかりました。新浜通りの後は、主要の駅をつなぐ南北の路線についても順次整備をしていくということの話も伺いました。
 駐車対策ですが、何カ所かポールを立てて駐車しないようなところも現実にあるんですが、逆に、かえって危険だというような市民の声もありますので、引き続きこの駐車対策については市のほうでも協議をしていただきたいというふうに思います。
 念のため確認で再度お聞かせ願いたいんですが、あえて私、自転車走行空間ブルーレーンということで名前を個人的につけさせていただいているんですけれども、カラー舗装の色ですね。これ、ブルーでいいかどうか。もし茶色とか緑だったら話がずれてしまうので、その色の確認をしたいと思います。
 それとあと、舗装の幅です。一昨年、一般質問で伺ったときに調べたところ、平米当たり1万円ぐらいかかるという話がありまして、費用的にも、白線の白いレーンの歩道側に同じような幅でブルーで引くだけでもブルーレーンということがわかるので、そういった方法で節約しながらやることもできますよという提案をさせていただいたんですけれども、そういった方法を取り入れるのかどうか。
 そして、先ほどあった中で、市道のほかに国県道が9路線、38キロメートルあるという答弁が最初に出てまいりました。この国県道整備については、どこがこの事業をやっていくのか、これも非常に気になるところであります。
 その点、何点か、細かいですが、お聞かせを願います。
○かつまた竜大副議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 3点の再質問にお答えいたします。
 初めに自転車レーンの色でございますが、先進市の多くが採用しております青色を予定しております。
 イメージといたしましては、レーン全体を着色するのではなくて、レーンの車道側を幅30センチメートルで着色する計画としております。
 また、3点目の国県道の整備についてでございます。市の整備計画を策定いたしますときに、国及び県と整備するということで協議し確認しておりますので、このことから、今後整備の時期等を含めまして、国、県と協議をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 西村議員。
○西村 敦議員 色は青でよかったです。それと国県道も事前に確認して、この整備計画に盛り込んでいるということなので、しっかりその辺の打ち合わせも進めていただきたいなというふうに思います。あえてこのたびは聞きませんが、ぜひ早急に年度ごとの工程表を取りまとめていただき、早い時期に自転車通行における安全空間をぜひともつくり上げていただきますことを改めてお願いしたいというふうに思います。
 次に移ります。生活道路の交通安全対策、ゾーン30についてお聞きをいたします。
 ことしの春、新学期を迎えて、子供を南新浜小学校に送り出している父兄の方から相談がありました。朝や夕方、車がスピードを出して住宅街を走ってくるので大変心配であると。一部は通学路にもなっていて、いつか子供が事故に遭遇しないか、気をもんでいます。何か対策を講じてもらえないだろうかという、こういった相談でございました。調査をしますと、千鳥町の交差点から行徳駅に向かう主要道路があります。そこから渋滞を避けるため、南行徳や浦安に抜ける裏道として、この住宅街の中を車が通り抜けていくことがわかりました。早速、教育委員会を通じて学校へ確認をさせていただきました。翌朝から校長先生を筆頭に先生方で現地に張りついていただき、徹底的に調査をしたところ、やはり大変危険であるということがわかってまいりました。すぐに警察に相談し、今後の対策を協議していますということでお話がありました。学校側の素早い対応に大変感謝をいたしております。
 そこで、以前から話はありましたが、市川市として、遅々として進んでいなかったゾーン30について再度調査をいたしました。車道幅員5.5メートル以上の道路における交通事故件数は10年前と比較して43.1%減少しているのに対し、生活道路である車道幅員5.5メートル未満の交通事故の件数は33.8%の減少にとどまっています。また、自動車の速度が30キロメートルを境にして、30キロメートルを超えていくと死亡してしまう人の致死率が極端に高くなっていることも統計上わかっております。このような現状から、ゾーンを定めて時速30キロメートル規制をするゾーン30という整備手法が全国的に広がっております。
 そこで、今年度、行徳地域では新浜小学校周辺区域で検討されているということは先順位者の長友議員の答弁で確認することができました。重複しない形でゾーン30の概要、また、全国並びに県内の整備目標と進捗、本市の状況と今後の進め方について伺いますので、よろしくお願いします。
○かつまた竜大副議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 ゾーン30に関する御質問についてお答えいたします。
 交通事故を防ぐための安全対策につきましては、住居系地域等の生活道路ではこれまで一方通行規制や大型自動車等通行禁止などの交通を規制する対策のほか、ハンプ、あるいは狭窄等による物理的に速度を抑制する対策がございます。さらなる対策といたしまして、近年、警察庁では一定のゾーンを指定いたしまして、原則2車線以上の幹線道路に囲まれた生活道路や通学路などを対象とした一定の区域内におきまして、車両の最高速度を時速30キロメートルに規制いたしまして、車道中央線を消したり路側帯を設置する、あるいは拡幅するなどいたしまして、通過交通をできるだけ抑制することにより歩行者や自転車の安全を守るというゾーン30の基本的な考え方がまとめられております。このまとめられたゾーン30への取り組みが現在進められているところでございます。
 このゾーン30の推進でございますが、平成23年9月20日付で警察庁から各都道府県警察に対しまして、計画的なゾーン30の整備に努めるよう通達が出されました。警察が主体となって、全国で現在その取り組みが進められております。警察庁が示しました全国の整備目標といたしましては、平成28年度末までに全国で3,000カ所、そのうち千葉県では142カ所が整備目標となっております。この進捗状況でございますが、全国では平成25年度末時点ですが、1,111カ所に指定されております。千葉県では、これは平成26年度末時点でございますが、千葉市や船橋市など9市1町に合計52カ所指定されております。
 次に、本市のゾーン30の状況についてでございます。現在、市の北部では、市川警察の主導のもと、若宮2丁目、若宮3丁目の一部の地域について、また、行徳地域では行徳警察により、行徳駅前4丁目の一部の塩浜小学校周辺の区域を指定できないか、検討中とのことでございます。今後、本市におけるゾーン30の進め方といたしましては、千葉県警察及び地元警察におきまして、ゾーン30の基本的な考え方の要件を満たす区域であるほかに、幹線道路が渋滞したときに迂回路となってしまう生活道路があり、危険が増すような区域であって、かつ地域住民の指定要望が高い場所をまず選定したいというふうに伺っております。今後は地域の方々からの御意見なども参考にしながら順次整備が進められる予定でございますので、市といたしましても、地元警察と協議しながら取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 西村議員。
○西村 敦議員 道路交通部長、確認なんですが、先ほど行徳警察の中で、行徳4丁目地域一部の塩浜小学校というふうに聞こえたんですが、新浜小学校の間違いじゃないかなと思うんですけれども、その確認だけ、先にさせてください。
○かつまた竜大副議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 申しわけございません。新浜小学校と言うべきところ、塩浜小学校と言いました。新浜小学校に発言を訂正いたします。
○かつまた竜大副議長 ただいまの申し出のとおり発言の訂正を認めます。
 西村議員。
○西村 敦議員 済みません、ありがとうございます。数値目標、全国で3,000カ所のうち1,111、千葉県では142カ所のうち52ということで、全体的に3分の1強ぐらいの進捗率なんですが、この中で市川市が今まで入ってなかったというのを非常に危惧いたします。市川市の対応がちょっとおくれているんですね。この差がなぜなのかがちょっとわからないんですが、当然指定するのは警察だというふうに思いますが、行政側の積極的な思い、そしてアプローチの差だというふうに私は考えております。
 そこで再質問させていただきます。今年度、市内2カ所の設置検討ということですが、その2カ所を選んだ選定の理由、それと、その指定する時期についてお答えください。
 あと、ゾーン30の全体の設定の主体がどこにあるのか。再度、そこも確認をさせていただきたいと思います。当然、看板や標示、これも費用がかかる話だというふうに思います。どこが負担するのかもあわせて伺います。
○かつまた竜大副議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 お答えいたします。
 2カ所の選定理由についてでございます。北部の若宮2丁目、3丁目の一部の地域につきましては、県道松戸原木線や主要地方道市川印西線の朝夕の通勤・通学時の交通混雑を避けるため、道路幅が狭い生活道路であるにもかかわらず、抜け道としてスピードを出して進入する車が多く、以前より地域住民の方々から速度規制等の要望が寄せられていた区域でございます。また、南部の行徳駅前4丁目、新浜小学校周辺の地域につきましては、新浜小学校のほかに保育園や幼稚園などがあり、歩行者や自転車、児童等の通行とともに交通量も比較的多い地域でございます。このような状況に加えまして、先ほどの警察庁が示しましたゾーン30の推進に関する基本的な考えに基づき、事故発生状況や道路形態などを総合的に検証し、本市とも協議の上、警察において区域選定をしているものでございます。
 次に、市内でのゾーン30としての時期についてでございますが、地域住民の方々と合意形成を図りながら、引き続き地元警察と協議を行い、本年度中の指定に向けて警察に協力してまいりたいと考えております。
 また、ゾーン30の設定主体でございます。ゾーン30の指定は警察が行いまして、道路交通法による速度制限の規制をかけるとともに、交通管理者である警察が主体となりまして、道路管理者である市と連携して歩行者や自転車の安全対策を図っていくこととしております。
 次に、県と市の費用負担につきましてでございます。交通管理者である千葉県におきましては、30キロメートル規制標識や大型車通行禁止規制標識などの設置をいたします。道路管理者である本市におきましては、区域内でゾーン30であることを周知する路面標示、あるいは路側帯の設置、拡幅、車道中央線の抹消などのほかに、ハンプや狭窄などの物理的な速度抑制対策の検討を行いながら整備していくこととしております。
 最後に主体で、市の取り組みについてでございますけれども、ゾーン30の指定は、歩行者や自転車の通行が優先されまして通過交通が抑制されることから、地域住民の皆様が安心、安全に生活道路を利用する上で有効な対策であると考えておりますことから、地元警察と協議していく中で積極的に警察と連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 西村議員。
○西村 敦議員 御答弁いただきました。選定理由なんですけれども、学校、保育園、幼稚園と集合、密集している地域だということなんですが、そういった地域、ほかにもたくさんあると思うんですよね。ぜひ早いうちに、このゾーン30を広げていってほしいなというふうに思います。
 それと気になっていた費用負担なんですが、県が標識関係を負担して、市のほうでは路面標示、路側帯、中央線の抹消、ハンプ、狭窄と、ほとんどの作業が市のほうの負担だということで、やはり明らかに市の負担が大きいんですね。その辺がなかなか進んでこなかった理由なんじゃないかなというふうに思っております。この点も県会議員を通じて県のほうにもしっかり訴えてまいりたいと思っておりますので、ぜひ市の協力も今後よろしくお願いしたいというふうに思います。
 次に、放置自転車問題についてお聞きをいたします。
 今定例会において、市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例が改正されました。その中で大きく改正されたのは無料駐輪場の廃止と使用料の見直しです。行徳地域におきましては、行徳第4駐輪場が廃止となります。そこで心配になるのが、やはり放置自転車問題の顕在化です。公道上はともかく、駅の近くにある公園に自転車が放置されている光景をよく目にします。行徳2丁目の弁天公園では以前から自転車問題があり、市に対応を依頼してきました。また、廃止される行徳第4駐輪場の近くには南根公園があり、今後、自転車放置が心配されます。放置対策の進め方と公園での対応、これについてお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○かつまた竜大副議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 放置自転車対策についてお答えいたします。
 市では、これまで市川市自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例に基づき、駅周辺における歩行者の通行の安全、防災活動の円滑化を図り、もって市民の良好な生活環境を確保するため、街頭に指導員を配置いたしましたり、放置自転車の撤去を進めているところであります。今定例会にて市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例を改正させていただき、平成28年4月1日から施行いたしますことから、施行前の対策といたしましては、自転車利用者の皆様には改正の目的や内容を十分周知させていただくとともに、公共の場所に自転車等を放置しないよう、引き続きお願いしてまいります。また、条例施行後につきましても、街頭指導員により、自転車利用者には駐輪場の利用をご案内いたしましたり、放置されている自転車に対して撤去等の強化を図り、放置自転車のさらなる減少に努めてまいります。
 次に、公園内での放置自転車でございます。弁天公園等の公園内における放置対策についてでございますが、本市が設置いたします公園内につきましては、市川市都市公園条例第4条第1項第7号により、指定された場所以外の場所への自転車の乗り入れ、または駐車することは禁止されております。また、指定された場所への駐輪でございましても、公園の利用者以外の方が駐輪場を利用いたしますと、公園の利用者が利用できない状況となります。このための対策でございますが、本年8月27日に行徳地区の弁天公園内に放置されておりました自転車や原付バイクに対しまして、公園管理者により注意札を貼付して移動を促し、移動されなかった自転車や原付バイクにつきましては、千鳥町にございます保管場所へ自転車等を移送し、保管しているところでございます。また、9月16日でございますが、行徳地区の南根公園の中に放置されておりました自転車や原付バイクにつきましても、同様に千鳥町の保管場所へ移送し、保管を行っております。今後は、放置禁止区域内にある公園については通勤、通学の自転車が長時間放置されることのないよう、通勤、通学の時間帯に街頭指導員を公園の入り口付近や公園内に配置しまして、巡回しながら御案内や声かけを行い、放置されないよう対応してまいります。また、既に放置されてしまいました自転車につきましては、公園管理者と協力いたしまして、自転車の放置は公園利用者への迷惑行為となることから、速やかに自転車の移動を求める内容の注意札を作成し自転車へ張りつけまして、状況によっては、これまでと同様に移送、保管を行ってまいります。市といたしましては、今後も公園管理者と情報を共有し、緊密な連携をとりながら放置の防止に努めてまいります。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 西村議員。
○西村 敦議員 御答弁いただきました。ありがとうございます。実は3年前、隣の妙典駅の近くにある白妙公園でも同じ事例が発生しておりまして、そのときはなかなか指導員の配置ができなくて半年以上問題が解決しなかったという、こういったことがございました。やっとのことで街頭指導員を配置することができまして、声かけを励行して、それ以来、違法駐輪がなくなったという事例がありました。今の御答弁の中でも、街頭指導員が入り口付近や公園内も巡回し、声かけをしていくということでありましたので、ぜひこの声かけの励行を改めてお願いします。
 道路交通行政の質問については以上で終わります。
 次に、難病対策についてお聞きをいたします。
 一貫した患者目線に立ち、改革をリードしてきた公明党の推進で制定された難病医療法に基づく難病対策の新制度がことし1月から始まり、7月には、さらに医療費助成対象の指定難病は306疾病に拡大をされました。各自治体においても、連携した速やかな患者支援につなげる積極的な取り組みが重要であると考えております。本市におきましては、今年度から難病患者等福祉手当として対象者を拡大し、対応していただいていることを高く評価しております。
 そこで何点か質問をさせていただきます。本市の現状と課題、また、今後の支援のあり方についてお伺いをします。よろしくお願いします。
○かつまた竜大副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 難病に関する何点かの御質問にお答えいたします。
 初めに、難病の患者に対する医療等に関する法律、いわゆる難病法についてでございますが、これまで国は難病の方への支援として、難病の中から56の疾病を特定疾患と認定して医療費の助成を行ってまいりましたが、平成26年5月に公平で安定的な医療費助成の構築を目的として難病法を制定し、対象疾病の拡大を行い、医療費の自己負担割合を3割から2割に引き下げるとともに、新たな自己負担限度額を設定し、平成27年1月より施行いたしました。この対象疾病につきましては2段階に分けてふやすこととし、平成27年1月には110疾病、この7月からは306疾病へと拡大いたしました。また、対象者数につきましても、国の試算では平成23年度の78万人から平成27年度には約150万人になると見込んでおります。なお、この医療費助成につきましては、本市においては、保健所である市川健康福祉センターが手続や助成金の支給を行っております。
 次に、難病の方に対する市の支援についてでございますが、支援につきましては、主に難病患者等福祉手当、障害福祉サービス等がございます。
 まず、1つ目の難病患者等福祉手当でございますが、本市では昭和48年から、医療費助成を受ける56の疾病の方を対象に特定疾患者見舞金として月5,000円、年に6万円を支給しておりました。これは、多くの難病疾患者は障害が固定しない状態にあるため身体障害者手帳の取得ができず、利用できる福祉サービスがないことから、生活の安定と福祉の増進を目的といたしました見舞金として支給しております。しかしながら、平成25年4月に施行された障害者総合支援法により、障害者の範囲に難病が加わり、支援が必要な方には、障害者手帳の有無にかかわらず、障害福祉サービスなどが利用できるようになるなど、国による新しい支援体制が確立してまいりました。このように難病患者を取り巻く状況が大きく前進していることを受け、本市におきましても特定疾患者見舞金のあり方について検討した結果、平成27年4月より、新たに難病患者等の福祉手当として対象疾病を難病法に合わせて拡大するとともに、支給額を月3,000円、年3万6,000円に改め、ほかの福祉手当と同様に所得制限や手当ての重複受給の制限を設けるなど、一律普及であった見舞金から福祉手当への改正を行ったところでございます。また、これまで見舞金を支給していた方が円滑に移行ができるよう、既存の受給者につきまして、3年間の経過措置を設けております。また、難病患者等福祉手当の支給対象者でございますが、平成27年9月1日現在の対象者は2,668人となり、本年4月から9月1日までに新たに支給申請を行った方は90人で、そのうち難病法の制定により指定された方は14人となっており、割合は約15%であります。
 次に、福祉サービス等についてでございますが、難病の方も障害福祉サービス等が利用可能になり、自宅にホームヘルパーを派遣する居宅介護や、たんの吸引器などの生活上の利便を図る用具を支給する日常生活用具の支給など、サービスが利用できるようになりました。この難病の方にかかる障害福祉サービスの利用状況でございますが、全ての障害者におけるサービス支給決定数は2,120人となり、うち難病の方は115人となっております。また、主な利用サービスでございますが、居宅介護が49人、外出に同行して必要な支援を受ける同行援護、施設に短期間入所する短期入所がそれぞれ23人となっております。
 続きまして、難病の方への支援に対する本市の課題でございますが、障害福祉サービス等の利用者数がほかの障害に比べて少ないことが挙げられます。この理由といたしましては、難病の方は症状の特性により症状が悪化し、サービスが必要なときもあれば、日常生活にそれほど支障のない状態のときもあるため、継続してサービスが受けにくい状況があること。また、難病の方にも症状に差があり、必ずしも福祉サービスの利用が必要ではない方もいることなどが考えられます。難病の方への支援のあり方についてでございますが、本市では、福祉手当への改正に伴い、既に手当てを受給されている方に対しまして、障害福祉サービスなどについて個別に通知をしたところでございますが、今後も市の広報やホームページなどを活用して、難病の方への支援について周知に努めるとともに、福祉サービスの相談があった場合には丁寧な聞き取りを行い、その方の状況に応じた支援に努めてまいります。また、市川健康福祉センターにおいて、医療費助成の手続の際に難病の方へ本市制度の案内文を配布していただき、福祉手当等の申請漏れがないよう継続して取り組んでまいります。そのほか、療養上の悩みや不安、就労支援などの相談につきましては、障害者支援課の窓口のほかに千葉県の難病相談・支援センターやハローワークなどを紹介してまいります。今後も難病の方への情報提供に努めていきますとともに、円滑なサービス利用につなげてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 西村議員。
○西村 敦議員 御答弁をいただきました。まず、国の試算で78万人から150万人と、約倍ぐらいの数を見込んでいますということです。それについて、市のほうの推移がちょっとまだわからないんです。それと手当てのほうなんですけれども、難病患者の医療費の負担額ということで、今まで難病に入っていた人は1カ月1,300円ぐらいだったものが、新制度に入って2,900円ぐらいに若干上がっていきますよと。また、今回新たに難病指定になった方に関しては、今まで約1万1,900円の自己負担費用がかかっていたものが3,800円になりますということで、ここはすごい改善をしているんですね。トータルでいって、その負担を市のほうで3,000円ぐらいの程度と見込んでいるということです。
 何点か再質問をさせていただきます。先ほど申しました対象疾病の拡大に伴う難病患者福祉手当の対象者の今後の推移状況についてちょっと教えていただきたい。
 それと、先ほど言いました手当ての金額、月額3,000円の根拠と、近隣市の支給の状況との差です。この点を明確にしていただきたいので、その点について。
 それと、先ほど27年9月現在で新難病の手当て申請がまだ14人ということで、非常に少ない印象があるんですが、その点についての見解も伺いたいと思います。
 以上、3点です。
○かつまた竜大副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 初めに、難病患者等福祉手当の対象者の今後の推移についてでございますが、対象者につきましては、国の資料、また、これまでの対象者数の状況、所得制限にかかる方などを考慮して試算しましたところ、平成27年度末の支給対象者は4,130人、平成28年度末は4,350人、平成29年度末は4,550人へ推移すると見込んでいるところでございます。
 次に、手当ての金額を月額3,000円とした根拠と近隣市の支給状況についてです。
 初めに月額3,000円の根拠でございますが、国の新たな医療費制度による自己負担額の試算によりますと、新難病の患者につきましては、1カ月当たりの医療費の平均自己負担額は、これまでは約1万1,900円でございましたが、新制度の導入により3,800円に軽減されることが示されております。これを旧疾病の方も含めた難病患者全体で見ますと、1カ月当たりの平均的な自己負担額はこれまでの約4,800円から約3,200円になることが示されております。このことから、平均的な医療費の自己負担相当額となる月3,000円を支給することとしたものでございます。
 次に、近隣市の状況でございますが、船橋市、柏市、松戸市の近隣3市に支給額の見直しについて確認いたしましたところ、まず船橋市につきましては、平成27年10月から、通院をした方には月額7,000円から月額5,000円へ、入院をした方には月額1万4,000円から月額1万円へ減額しております。また、柏市は本市と同様、支給区分を設けない一律払いで、平成27年4月から年額6万円を3万円へと減額しております。また、松戸市につきましては、平成28年度の施行に向けて見直しを検討しているとの回答を得ております。
 次に、新難病による手当て申請が、対象疾病が拡大された割には少ないとのことでございますが、まず、手当ての申請には難病の医療費助成の受給者であることが要件となります。これには、市川健康福祉センターへ医療費助成の申請を行い、受給者証が交付されていることが必要となりますが、申請から交付までには平均3カ月程度の期間を要すると聞いております。また、新難病につきましては、本年7月に196疾病が追加され大幅に拡大されましたが、この拡大についての受給者証が交付されるのは10月以降になる見込みとなっております。これらのことから、本市の手当てにつきましても、制度開始から1年を通してみれば申請者がふえていくと見込んでおり、今後の推移を見守ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 西村議員。
○西村 敦議員 御答弁いただきました。市川市は他市よりも進んでいるなというふうに感じましたので、大変よかったなというふうにも思っております。
 また、申請から交付まで2カ月半から3カ月ということで、この期間、7月から計算しますと、まだそれに至ってないので今後ふえていくという、そういったお話でございました。市内にもまた、たくさんの患者がおられます。難病に指定されていない疾病もまだまだ多くあるというふうに聞いております。それぞれのケースも違いますので、小さな声を聞きながら丁寧に対応を進めていただくことを重ねてお願いしまして、この項目については終わりたいと思います。
 最後に、ゆう活についてお聞きをいたします。
 ニュースなどで皆さんも認識されていると思いますが、国家公務員を対象に夏の朝型勤務、いわゆるゆう活がことし7月、スタートいたしました。このゆう活の「ゆう」は夕方の「夕」、友達の「友」、遊ぶの「遊」を意味しているとのことです。企業では、大手商社が昨年5月に朝型勤務を導入し、業務効率が上がり、残業が減ったといった事例も検証結果として出ております。また、大学においても、保護者会などで援助をして100円朝食とか、そういった形で提供しているなど、朝型で勉強している学生が大変多くなっているというようなことも記事で載っておりました。先行して、自治体でも試行しているところがあります。埼玉県富士見市では、国に先駆け、ことし5月から実施をしています。導入の背景には、残業代の増加がある。要因は介護や子育てなど、市役所が窓口になる制度改正に伴う事務量の増加があるということらしいです。当然、こういった状況は、市川市においても背景は重なってまいります。また、このゆう活が大変有効な施策とも私は考えております。
 そこで、本市においても朝型勤務の実施を検討すべきと考えますが、現状と今後の取り組みについて伺います。
○かつまた竜大副議長 総務部長。
○菅原卓雄総務部長 まず、ゆう活に関する国の取り組みについてお答えをいたします。安倍内閣総理大臣は、平成27年2月開催の第189国会における施政方針演説におきまして、昼が長い夏は朝早くから働き、夕方からは家族や友人との時間を楽しむという夏の生活スタイルを変革する新たな国民運動を展開するとの方針を表明いたしました。これは、我が国では長時間労働により、国民が豊かさを必ずしも実感できていないとの指摘があることを踏まえまして、働き方を含めた生活スタイルを変革する国民運動を政府を挙げて展開していこうというものであります。政府は、この取り組みを夏の生活スタイル変革、通称ゆう活と名づけまして、まずは国家公務員が率先して夏の朝型勤務に取り組むとともに、地方公共団体や民間企業に対しましても、夏の生活スタイル変革の取り組みが浸透するよう、朝型勤務の導入を重点的に働きかけたところであります。
 そこで、国家公務員におけます朝型勤務の取り組みについてであります。まず、実施方針といたしまして、この取り組みの目的は、長時間労働を打破し、公務員の働き方を変えることにあります。したがいまして、このことによって行政サービスの低下を招くということのないよう、この取り組みの実施に当たりましては3つの重視すべき項目が挙げられております。1つ目が朝型勤務を実施し、退庁時間も早め、1日の時間を有効に使うことによりワークライフバランスを実現すること。2つ目といたしまして、業務の無駄を徹底的に排除し、業務を効率化すること。3つ目といたしまして、職員の士気の向上も通じて国民への行政サービスの維持・向上を徹底すること。以上の3点を重視することとされたところであります。
 その上で国家公務員におけます朝型勤務の具体的な取り組み内容でありますが、実施期間は7月及び8月の2カ月間でありまして、この期間を国家公務員のワークライフバランス推進強化月間とされ、また、対象職員は原則として全府省等の職員とされました。朝型勤務の具体的な内容といたしましては、1日当たりの勤務時間は変更しないことを前提といたしまして、通常の勤務時間の開始時刻を1時間から2時間程度早めて勤務時間の割り振りを行い、それに合わせて勤務時間の終了時刻も1時間から2時間程度早めること。そして、早朝出勤をした職員は定時退庁することが原則とされました。また、実施期間中は、政府全体で原則として16時15分以降に会議を設定しないことや、実施期間中の毎週水曜日は霞が関などにおいて、遅くとも20時までには庁舎の消灯を励行することなどとされました。
 国家公務員におけます取り組みは以上のとおりではありますが、夏の生活スタイル変革が国民運動として展開されるものでありますので、国から地方公共団体に対して、朝型勤務の実施を積極的に検討するよう要請がなされたところであります。この要請につきましては、地方公共団体のうち、特に市町村は窓口業務など、住民と直接接する部署が多いことなどから、実施に当たりましては、国家公務員の取り組みを参考としつつ、おのおのの事務事業等に支障が生じないよう十分留意の上、できるところから各団体の実情に即した柔軟な取り組みを検討するよう申し添えられたところであります。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 西村議員。
○西村 敦議員 御答弁伺いました。本市としても検討していくというような趣旨だったというふうに思います。他の公共団体においての事例も紹介させていただきましたけれども、特に千葉県において状況がどうなっているのか。その点についても確認をさせてください。
○かつまた竜大副議長 総務部長。
○菅原卓雄総務部長 他の地方公共団体、特に千葉県の他の地方公共団体におけるゆう活の導入状況についてお答えいたします。
 まず、朝型勤務の実施団体は39団体で、指定都市における実施団体は16団体となっております。千葉県内におきましては、千葉県が実施しておりますほか、成田市、富里市、館山市、南房総市、睦沢町の4市1町が実施しております。
 そこで千葉県の主な取り組み内容ですが、実施期間は7月から9月までの3カ月間、対象職員は全ての職員といたしまして、例年実施しているノー残業デーなどの取り組みとあわせて、国の取り組み内容を参考に早出出勤の推奨や定時退庁、19時以降の原則全館消灯、会議や打ち合わせの時刻の原則16時終了など、夏季における総労働時間の短縮を実施しているところであります。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 西村議員。
○西村 敦議員 はい、わかりました。県内では、地方によってはかなりやっていると。千葉県がやっていますので、こういった国、県の流れを考えると、本市においても来年度あたりはぜひやっていかなきゃいけない事業かなというふうに思っております。来季導入に向けた市の考え方について最後伺います。
○かつまた竜大副議長 総務部長。
○菅原卓雄総務部長 本市のゆう活導入に対する考え方についてお答えをいたします。
 国からの要請の中でも触れられておりますとおり、市町村は窓口業務など、住民と直接接する部署が多くなっておりますので、朝型勤務の実施に当たりましては、事務事業の実施に支障が生じないよう十分留意する必要がございます。特に市町村の場合、住民サービスに直結する業務が中心でありますので、導入に当たりましては住民サービスの低下を招かないよう十分留意しながら、同時に職員のワークライフバランス推進の観点もあわせて考慮しなければならないと考えております。
 そこで、本市のゆう活に対する考え方についてでございます。本年度、本市は実施をいたしませんでしたが、今後、朝型勤務を実施した国や千葉県、また他の地方公共団体の実施結果や、それに基づく検証結果が出されるものと思われます。夏の生活スタイル変革であります朝型勤務は国を挙げての国民運動でありまして、職員のワークライフバランスの観点からも必要なものであります。今後、国や他の地方公共団体におけます実施結果や検証結果を十分踏まえまして、本市において導入するとした場合の問題は何か。また、実施するとした場合、どのような取り組み内容になるのかなどについて、新年度に向けて十分検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 西村議員。
○西村 敦議員 前向きな御答弁をお聞きしました。ありがとうございます。役所の職員の方でも、御夫婦の方もおられますし、こういった制度があれば非常に業務がはかどるのではないかなというふうに思います。残業代としてかさむのが非常に無駄なことだと思いますので、ぜひこういった制度を利用してしっかり業務改善に取り組んでいただきたいことを要望しまして、きょうは長丁場でありますので、9分残しで終わりたいと思います。よろしくお願いします。
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○かつまた竜大副議長 堀越優議員。
○堀越 優議員 公明党の堀越優でございます。質問を始める前に、9月10日から11日にかけて茨城、栃木、宮城3県を中心とする関東・東北豪雨被害によりまして多くの被害を出した被災地の皆様、特に鬼怒川の堤防が決壊し、浸水被害が広がった常総市の皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興を望みます。
 市川市におきましても、真間川の流域において床上浸水、道路冠水がありました。危機管理を担当する部署の職員の方々におかれましては、災害はいつ来るかわかりません。市民の皆様の安全、安心を守るため、一層気を引き締めて業務に当たっていただきたいことを念願しております。
 それでは、通告に従いまして、大きく4点の質問を初回から一問一答で行いますので、よろしくお願いをいたします。
 まず初めに、鉄道駅のバリアフリー化に関する市の認識と取り組みについてでございます。
 まず、内方線つき点状ブロックの整備状況についてですけれども、駅の転落防止策といたしましては、初めは白線、次に点状ブロック、そしてホームドアの設置と、時代とともに変化をしております。点状ブロックの鉄道駅への導入設置は、今から40年以上も前の山手線高田馬場駅のホームで起きた転落死亡事故がその発端になりました。現在では交通バリアフリー法の施行により、日本のほとんどの駅で普及、設置されております。JR市川駅は千葉県への玄関駅として利用者が多く、総武線快速電車も停車しております。交通の要衝となっている駅でもあります。また、エレベーターや多機能トイレの整備が行われ、バリアフリー化の整備は終了したと聞いております。鉄道駅のホームにつきましては、これまで多かった視覚障害者やお酒に酔った人などの利用者による転落事故、また、例えば近年ではスマートフォンの普及に伴う歩きスマホによる転落事故や列車接触事故が増加しており、ホームの危険性が高まっております。このようなホームでの事故防止には、ホームドア設置による安全確保のほか、従来の点状ブロックにかわる内方線つき点状ブロックの設置が有効であるとされております。
 そこで、市川駅の快速線ホームと各駅停車のホームで行われている内方線つき点状ブロックの設置工事がどのような経緯で整備することになったのかお伺いをいたします。
 また、市川市内には16の鉄道駅がございますけれども、そのほかの市内の鉄道駅については、内方線つき点状ブロックの整備はどのようになっているのか。現在の整備状況及び今後の整備予定について、あわせてお伺いをいたします。
 次に、2点目のホームドアについてですけれども、ホームの安全性の確保としては、ホームドアの設置が最も有効であります。しかしながら、ホームドアの設置状況については、平成26年3月現在で583駅、平成27年3月現在で615駅とふえていますが、まだまだ多くの駅に設置されている状況にはございません。また、国土交通省によりますと、ホームでの人身事故は2013年度には189件発生しており、件数、死傷者ともに、10年前からほぼ2倍にふえております。ホームドアの設置につきましては、技術的な問題、金銭的な問題があり、なかなか進まない状況にあるのは承知しておりますけれども、新たな動きとして、JRの新小岩駅では、総武線では初となるホームドアを設置するとお聞きをいたしました。
 そこで、新小岩駅のホームドア整備の経緯についてお伺いをいたします。
 また、市内の鉄道駅について、ホームドアの整備はどのようになっているのか。現在の整備状況についてもあわせてお伺いをいたします。
 最後になりますけれども、市の取り組みについてですが、豊島区は平成26年に西武鉄道株式会社、国、東京都と協力して、西武池袋線池袋駅構内での駅利用者の転落防止を目的としたホームドア整備について協議会を設置しております。市川市でも鉄道事業者と連携して、内方線つき点状ブロックやホームドアを整備することがより重要となってくると考えられますけれども、そこで鉄道事業者のバリアフリー化の現状の考えとあわせて、今後の市の取り組みについてお伺いをいたします。
○かつまた竜大副議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 鉄道駅バリアフリー化に関する市の認識と取り組みについてお答えいたします。
 鉄道駅のバリアフリー化につきましては、平成23年2月より、国土交通省及び鉄道事業者等で構成するホームドアの整備促進等に関する検討会において、駅ホームからの転落防止策が検討されております。同年8月には検討会の中間とりまとめが公表されまして、ホームにおける旅客の転落防止対策として、1日平均の利用者数が1万人以上の駅については、原則として内方線つき点状ブロックの整備による転落防止対策を可能な限り速やかに実施するよう努めることとされ、特に利用者10万人以上の駅においては、原則としてホームドアまたは内方線つき点状ブロックの整備による転落防止策を優先して速やかに実施するよう努めることとされております。内方線つき点状ブロックでございますが、国土交通省のバリアフリー整備ガイドラインによりますと、正式にはプラットホーム縁端警告用内方表示ブロックとされておりまして、ホームの線路側の先端部分であることを警告する点状のブロックとホームの内側であることを示す線上の突起を1組とし、視覚障害者がプラットホームの内側にいるということを認識できるように、点状ブロックのホーム側に内方線が位置することとされております。また、国のガイドラインでは、ブロックの位置については、プラットホームの線路側先端部分からの距離を80センチメートルから100センチメートル程度とし、線路に並行して連続して敷設することとしております。形状については、一般財団法人日本規格協会のJIS規格に合わせることとなっております。
 そこで、本市において利用者数10万人以上の駅でございますが、JR市川駅と本八幡駅の2駅でございます。このうち市川駅の内方線つき点状ブロックの整備につきましては、JR東日本千葉支社より、平成26年度に快速線ホーム及び緩行線ホームに整備する意向が示されておりましたが、この事業は国と地元市、市川市が協調しながら、鉄道事業者に対して補助金を支出する事業となっておりました。このことから、平成26年度に本市では補助金を予算化しておりました。しかしながら、国のほうの補助金にかかる内示がおくれましたことにより平成26年度内の事業着手が困難となり、本市の補助金については平成27年度、今年度に繰り越しし、本年度に入りまして、現在、市川駅にて整備が進められているところでございます。
 次に、市内各駅の内方線つき点状ブロックの整備状況についてでございます。市内16駅のうち整備が完了しておりますのは、京成線では国府台駅、菅野駅、京成八幡駅の3駅です。東京メトロ東西線では妙典駅、行徳駅、南行徳駅の3駅、そして都営新宿線の本八幡駅を含めて市内7駅が完了しております。未整備でございますのは、今年度整備するJRの市川駅と本八幡駅を含めますと、市川大野駅、市川塩浜駅、二俣新町駅、京成では市川真間駅、鬼越駅、北総線の北国分駅、大町駅、以上の9駅が未整備となっております。
 次に、今後の予定でございます。JRのほうからは、市川駅の工事が終了後に本八幡駅の工事に入る予定であり、その後、利用者1万人以上であります市川大野駅や市川塩浜駅、二俣新町駅について順次整備していく予定であると伺っております。なお、京成電鉄の市川真間駅、鬼越駅及び北総鉄道の北国分駅、大町駅につきましては、利用者数が1万人に満たない駅でありますこともありまして、おのおのの鉄道事業者からは、整備をする予定は現在のところ、ないと伺っております。
 次に、JR新小岩駅にホームドアが整備される経緯でございます。JR東日本によりますと、ホームドア整備については山手線内の駅から順に進めており、山手線以外の駅については、乗降人員や視覚障害者の利用が多い駅を優先して整備することと聞いております。このほか、ホームを大規模に改修する駅の場合については、この工事に合わせて設置するとのことでございます。新小岩駅でございますが、快速線ホームを今回大きく改修するとのことから、まずは快速線ホームについてのみホームドアの整備を行うこととなったものでございます。
 次に、市川市内の鉄道駅のホームドア整備でございます。鉄道駅のホームドア設置に係る国の整備目標は、利用者数10万人以上の駅での設置が努力目標となっておりますが、JR東日本につきましては、先ほど申し上げましたJR内部での優先順位の考え方もございまして、利用者10万人以上を超える市川駅、本八幡駅、ともにホームドアの整備の予定は、残念ながら現在のところ未定であるというふうに伺っております。
 そこで、今後の取り組みでございます。まず、東京都の交通局のほうでございますが、平成32年の夏に開催予定でございます東京オリンピック・パラリンピックの競技大会を見据えまして、都営新宿線では、本八幡駅を含む全21駅へのホームドアの設置を平成31年度中の完了を目指して行う予定でございます。
 次に、東京メトロ東西線でございます。東西線の場合は、メトロの車両のほかにJR東日本と東葉高速鉄道の車両が相互に直通運転を行っておりますことから、各社の車両のドアの位置やドア幅が異なる列車が運行されております。このため、現在、東西線での全駅ホームドア設置に向けて、妙典駅におきまして、ホームの一部を利用してホームドアの実証実験を実施しているところでございます。
 次に、京成電鉄及び北総鉄道でございますが、内方線つき点状ブロックについては、努力目標である利用者1万人以上の駅は既に整備済みでございますが、ホームドアのほうにつきましては、努力目標である利用者10万人以上を満たす駅がないため、現在のところ整備予定はないとのことでございました。
 そこで、本市の取り組みであります。JRの駅については、現在、千葉県及び県内の市町村――市川市も入っております――で構成する千葉県JR線複線化等促進期成同盟を通じまして、本市の市川駅、本八幡駅を初め市内全域にホームドアを設置するか、あるいは、少なくとも利用者1万人以上の市川大野駅や市川塩浜駅、また二俣新町駅につきましては、内方線つき点状ブロックを整備するよう要望しております。今後も引き続きJR各駅への早期整備を要望してまいります。そのほかの鉄道事業者につきましても、未整備の駅についてのホームの安全対策をお願いしてまいります。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 鈴木道路交通部長、お伺いをいたしました。
 それでは、再質問をさせていただきます。内方線つき点状ブロックにつきましては、鉄道駅のホームの安全対策として、鉄道事業者を支援しながら整備を進めていくということでよくわかりました。今後も引き続き整備を進めていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
 次にホームドアについてですが、東京都交通局がオリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、都営新宿線の本八幡駅でホームドアの設置を進める。また、東京メトロ東西線では、現在、東西線で全駅にホームドアの設置に向けて、妙典駅のホームの一部を利用してホームドアの実証実験を実施しているということはわかりましたが、しかし、総武線への取り組み、特にJR東日本の取り組みについてでございますけれども、本市での具体的な取り組みが行われてないような感じがするんです。先ほども申し上げましたとおり、今後、早急に協議会などを設立していただきまして、積極的にホームドアの設置を推進することを要望いたします。
 そこで再質問いたしますけれども、これまで鉄道駅のバリアフリー化ということで、ホームの安全対策について伺ってまいりましたけれども、段差解消としてのエレベーターの設置や多目的トイレの設置が未整備である市内の鉄道駅についてはどのようになっているのかお答えをいただきたいと思います。
○かつまた竜大副議長 道路交通部長。
○鈴木祐輔道路交通部長 エレベーターの設置と多目的トイレの件でございます。バリアフリー法に基づきます移動等円滑化の促進に関する基本方針では、当初、1日平均利用者数が5,000人以上の鉄道駅について、平成22年度末までに設置することが目標とされておりました。本市においても補助金を交付いたしまして、市内16駅中5,000人以上の13駅について、整備は完了いたしております。その後、平成22年度末に、国は先ほどの基本方針を改正いたしまして、次は平成32年度末までに、3,000人以上の鉄道駅を原則として全てバリアフリー化することを新たな整備目標といたしております。
 そこで、市内の鉄道駅で利用者数が3,000人を超える新たに対象となる駅でございますが、京成線の菅野駅と鬼越駅の2駅でございます。また、3,000人に満たない駅は北総線の大町駅となっております。いずれの場合もバリアフリー化が行われておりませんが、現在、菅野駅につきましては、エレベーター及び多目的トイレの設置について検討されているところであります。また、鬼越駅でございますが、駅構内の形状の関係でエレベーターは設置できませんので、スロープの設置及び多目的トイレを設置する方向で京成電鉄と協議しているところでございます。最後に大町駅でございますが、今後、エレベーター及び多目的トイレの設置について検討されるよう、北総鉄道にお願いしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 道路交通部長、答弁ありがとうございました。鉄道駅のバリアフリー化につきましては、国の基本方針に基づき、平成32年度末を目標に進められていることがよくわかりました。バリアフリー化は出発駅から到着駅までが整備されることで利用が可能となることから、市内の全駅がバリアフリー化されるよう、市川市といたしましても、鉄道事業者に働きかけることに加え、必要な支援を行っていただくことを切に要望いたします。この件は、これはこれで結構でございます。
 続きまして、献血に対する市の取り組みについてお伺いをいたします。
 私は去る8月9日、35度を超える猛暑の中、JR本八幡駅前での街頭献血に協力をいたしました。その中で同じボランティアの方々から、献血に協力していただける方々が年々減っているように思われる、また、若い方の献血に協力していただく割合が低いなどといった声をお聞きいたしました。調べてみますと、10代、20代の献血者は年々減少傾向にあることがわかりました。また、事業者がいろいろ工夫していることもわかりました。一例でございますけれども、ある献血ルームでは、フリードリンクとお菓子――お菓子はクッキーやチョコレート、お煎餅、ドーナツ、アイスクリーム等の配布サービスや、2つ目、プレゼント、さまざまなお土産や献血ルーム限定のグッズがもらえる。それから3点目が、漫画、雑誌が読み放題などの献血ルームでのサービスを実施しております。しかし、医療に必要な血液は不足しております。これからは全ての人々に献血への協力を求める。特に献血が可能となる10代から啓発活動に力を注いでいく必要があるのではないかと思います。献血は多くの人ができるボランティアでございます。幅広い世代の方、一人でも多くの市民の方が協力することにより成り立ちます。
 そこでお伺いをいたしますけれども、献血における本市の現状と、少子高齢化社会を迎え、今後の見通しについてお伺いをいたします。
 次に2点目といたしまして、本市職員にかかわる献血の現状と取り組みについてお伺いをいたします。
 献血は、先ほども述べたように、市民1人1人の協力が不可欠なところではありますが、その市民を支える本市職員が献血に対してどのように取り組んでいるのかお伺いをいたします。
 3点目といたしまして、献血を促進させるための取り組みについてお伺いをいたします。
 私も先日、117回目の400ミリリットルの全血献血を行いました。私が献血を始めたきっかけは、高校時代に血液が不足していることを知り、自分も何かの役に立てればと思い、始めたものがきっかけでございます。その後、約44年間欠かさず続けてまいりました。今では当たり前のように献血を行い、献血を行うことが習慣となっております。献血などの社会貢献は始めるきっかけが大事であり、行動に移すことへの後押しが必要でないかと考えられます。
 そこで、献血者が減少している中、献血の重要性の周知についてどのように行っているのか、お尋ねをいたします。
○かつまた竜大副議長 保健部長。
○田中信介保健部長 献血に対する市の取り組みについて、3点の御質問にお答えいたします。
 血液は酸素や栄養の運搬、免疫をつくるなど、人間の生命を維持するために欠かせないものであり、また人工的にはつくれないこと、長期保存ができないことなどから、市民1人1人が献血の必要性を認識し、協力していただくことが重要であると考えております。献血は健康な方なら誰でもできるボランティア、このスローガンにあらわされているとおり、健康な方の善意によって血液が提供され、血液を必要とする方に供給されることによって多くの命が救われています。
 そこで、まず、市内の献血の現状についてです。献血の目標量につきましては、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の規定に基づき、千葉県が毎年度、献血推進計画を策定いたします。その中で輸血用血液の目標量や献血者数を定め、市町村ごとに昼間人口比率に応じて目標値が示されます。本市における過去3カ年の献血者数と献血量の実績を申し上げますと、まず献血者数では、平成24年度4,513人、25年度3,984人、26年度3,257人となっており、26年度と24年度の比較では1,256人、27.8%の減となっております。また、献血量では、平成24年度1,619リットル、25年度1,447リットル、26年度1,200リットルとなっており、これも26年度と24年度の比較では419リットル、25.9%の減となっており、献血者数、献血量、ともに減少傾向にあります。この主な要因といたしましては、実施主体である千葉県赤十字血液センターの移動採血車の稼働スケジュールが過密となり、本市への実施回数が十分確保できていないことや若年層の献血離れなどが考えられます。こうした減少傾向は全国的なものでもありまして、厚生労働省の統計では、全国の献血者数は20年前の平成6年では約661万人であったものがその後減少を続け、平成16年には547万人となり、平成26年度では500万人を割り込むまで減少しております。
 このような状況からの将来見通しでありますが、輸血用血液製剤の85%は50歳以上の方々のために使用されています。一方で献血される方の73%が50歳未満の方々であり、この世代が輸血医療を支えている状況にあります。今後、少子高齢化の進展に伴い血液需要の増加が見込まれる中、このまま献血量の減少傾向に歯どめがかからなければ、将来、血液の安定供給に支障が出るものと考えております。
 次に、2点目の市職員の献血状況とその対応についてです。職員を対象とする献血の会場と実施回数ですが、平成26年度は本庁舎で4回行っているほか、行徳支所、クリーンセンター、消防局などで合計9回実施しており、職員の献血は延べ234人となっております。現在、職員による献血を少しでもふやすため、本庁舎での献血実施日には庁内放送やメールにより協力を促す呼びかけを実施しております。このほか、新規採用職員に対しましては、研修の合間などの時間に周知と啓発を行い、協力を求めているところです。
 最後に、3点目の献血を促進するための取り組みについてです。市民に対する周知といたしましては、献血の重要性を知っていただくため、「広報いちかわ」や市のウエブサイトを初め公共施設などへのポスター掲示、市民まつりや新成人の集いでの啓発物資の配布、各種イベントにおけるリーフレットの配布など、さまざまな機会を通じて行っております。しかしながら、全国的に若年層を中心に年々減少傾向にあるため、若年層を初めとして継続的に献血を行っていただくために周知啓発を行うことが重要であると考えています。そのため、献血の際には血液型のほか、総たんぱく、コレステロールなど7項目の検査を行い、後日、検査結果をお知らせするサービスを行っております。献血が輸血を必要とする人のためだけではなく、自分自身のためにも役立つということについても周知を図り、一人でも多くの方が献血に協力いただけるよう努めてまいります。
 以上であります。
○かつまた竜大副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 田中保健部長、お伺いをいたしました。それでは、再質問をさせていただきます。
 質問の1点目の献血の現状と将来見通し、2点目の市職員の献血の状況とその対応について、現状はおおむね理解をさせていただきました。しかし、お話を聞いていると、献血の見通しは何か相当暗い感じがするんですね。また、職員につきましては、同じ人が繰り返し献血を行う。新規の人はいないように思えるんです。
 3点目の献血者拡大の取り組みについてですけれども、若年層が年々減少傾向にあり、継続的に献血をしていただくことが課題であるとの御答弁がありましたけれども、問題解決のための具体的方策があればお教えください。
○かつまた竜大副議長 保健部長。
○田中信介保健部長 再質問にお答えします。
 献血者数の減少傾向は全国的に進んでおり、特に若年層の献血離れは深刻となっています。県内でも20代の献血者数は、平成26年度は前年比で約15%の減少、30代に至っては約20%の減少となっており、その減少割合が顕著にあらわれています。この対策といたしましては、献血を行うことができるようになる10代の若いうちから献血に対する理解と必要性の意識を高めることが重要であると考えています。そこで、千葉県では10代からの普及啓発活動に努めることとし、中学生向け啓発テキストの作成、中学生及び高校生の献血推進啓発ポスターの募集、公共交通機関のポスター広告による若年層に対する献血広報の実施等を行っております。本市におきましても、県と連携を図りながら啓発活動を行うなど、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
 以上であります。
○かつまた竜大副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 御答弁ありがとうございました。若年対策が重要である中、本市においての対策が厳しいことがよく理解できました。近隣市には献血ルームがあり、市民が暑さ、寒さも関係なく継続して献血を行うことができ、若年者対策にもなりますし、献血者の増加につながっていくことも考えられております。難しい点もあるかと思いますけれども、こうしたこともぜひ視野に入れておいていただきたいと思います。
 最後に、献血を促進させるための取り組みについてですが、献血の重要性についての周知、啓発に取り組んでいただいている様子がよくわかりました。減少著しい若年層に対応するため、県と市が歩調を合わせ、歯どめをかけていただきたいと思います。保健部長、ぜひ市川市にも献血ルームの設置をよろしくお願いいたします。この件はこれで結構です。
 次に移ります。地域包括ケアシステムについてお伺いをいたします。
 総務省統計局によりますと、平成27年3月1日の日本の人口は1億2,689万人で、そのうち65歳以上の高齢者の人口は3,341万人となっております。高齢化率は26.3%で、少子化による若年者の人口減少と平均寿命の延伸により、介護保険制度が始まった平成12年4月の高齢化率17.1%、人口1億2,678万人、65歳以上高齢者人口2,162万人から大きく増加をしております。このように高齢者人口が年々増加していく状況の中、団塊の世代が後期高齢者となる平成37年であります2025年に向けて、高齢者が医療と介護の両方を必要とする状態になっても、さらに重度な介護状態や認知症になった場合でも、住みなれた地域でいつまでも自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援などが一体となった仕組みづくり、つまり地域包括ケアシステムの構築を一体的に進めていくことが必要であるということは新聞やテレビなどでも報道されております。この地域包括ケアシステムについては、これまでの議会の中でも質問がいろいろあったと思います。例えば今後迎える高齢社会に向けて、市川市がどのように地域包括ケアシステムを構築されていくのか。その課題認識について、在宅介護と医療の連携や生活支援についてなどの質問がされていたと思います。
 そこで、今回の私からの質問は、市川市における地域包括ケアシステムを構築していくに当たり、よりスムーズに医療、介護、予防、住まいが一体となったシステムづくりを進めていくためには組織横断的な取り組みが必要不可欠と考えます。この取り組み体制の現状と課題について、まずはお伺いをいたします。
 次に、この地域包括ケアシステムは、高齢者になって介護などが必要になっても、住みなれた地域での在宅生活を支える仕組みです。市川市は南北に長く、北部、中部、南部と、その地域によっても、それぞれに異なった特色があり、社会的資源も違うと思います。システム構築に当たっては、地域ごとの状況やニーズも把握して進めていかなくてはなりません。そのため、地域の状況により出てくる課題やニーズも異なるため、部門も当然異なることが考えられます。今年度から始まりました第6期計画にもあるような、このような各分野が一体的に整えられた地域性を生かした市川市らしい支え合いの仕組みを構築していくためにも、計画の早い時期に縦割りではない横断的かつ柔軟な組織となる会議体を設置していただくことが必要でございます。ぜひとも柔軟な対応ができる会議体で、市内のおのおのの地域と細かな協議を進めていただきたいと思います。
 そこで2点目の質問でございますけれども、このような各分野が関係、連携した高齢者の在宅生活を支える地域包括ケアシステム構築に当たっての事務分掌はどのようにお考えなのかお伺いをいたします。
 次に3点目ですけれども、この地域ですが、厚生労働省では、高齢者が生活していく上で必要とするサービスがおおむね30分以内の範囲内で提供できることを前提とするエリアを範囲として、日常生活圏域として提唱しております。この範囲は、おおむね中学校区の範囲と同規模と考えられております。私は、このような日常生活圏域で医療、介護、予防、住まい、そして生活支援など、高齢者の方が必要とするサービスを適切に提供できるよう、しっかりした意識を持って取り組んでいくべきであると思っております。そして、その中で、それぞれの地域の状況に応じた個別の支援事業の充実も図っていただきたい。先ほども申し述べたように、地域の状況により出てくる課題も異なり、専門部門も異なるため、それを総括していかなければ、よいシステムは構築できないと思います。また、当然ながら地域の団体や地域にお住まいの方なども連携を図っていかなくてはなりません。
 そこで最後の質問でございますけれども、庁内関係部門、そして地域の方々と連携を図りながら協力し合って進めていくためには今後どのような課題が出てくるのか、また、どのように対応していくのか、まずはお伺いをいたします。
○かつまた竜大副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 初めに地域包括ケアシステム構築の現状と課題についてですが、地域包括ケアシステムの構築につきましては、平成27年度から29年度の3年間を計画期間とする第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画――以降、第6期計画と申し上げますが、この計画において、体制整備の期間として位置づけ、取り組んでいるところでございます。この地域包括ケアシステムは、御質問者がおっしゃられたとおり、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援の5つの基本目標に対し、それぞれが連携を図りながら取り組んでいくものでございます。この5つの基本目標でございますが、本市においては、医療と介護が密接に関係することから1つの基本目標として捉え、そのほかに介護予防、生活支援、住まいの4つを基本目標として取り組むこととしております。
 そこで取り組み体制の現状でございますが、現在は医療、介護の分野において、福祉と保健が連携を図りながらシステムの構築に取り組んでいるところではありますが、現状では、まだまだ全庁的な取り組みにまでは至っておりません。今後、システムの構築を推進していく上では、福祉や保健だけではなく、組織の枠を超えての取り組みが必要になりますが、現状では、この組織横断的な推進体制の整備が進んでいないことが課題として挙げられます。そのため関係部門が連携し、組織横断的に取り組める推進体制をできる限り早く整備していかなければならないと考えております。
 次に、2点目の庁内の推進体制を整備する上での事務分掌でございますが、まずは高齢者福祉計画・介護保険事業計画など、高齢者の福祉に関する計画全般や施策を担当する福祉部が総括的な役割として中心となっていかなければならないと考えております。そして4つの基本目標に対して、医療、介護の分野に関しましては保健部門が、また、生活支援や介護予防の分野に関しましては市民部門が、そして住まいの分野に関しましては街づくり部門などが加わっていただき、横の連携をしっかりととりながら進めていかなければなりません。しかしながら、推進していく上では当然、市域ごとに異なる課題も出てくることが推測されます。今、幾つかの部門名を挙げさせていただきましたが、その時々の課題に応じて、これらの部門だけにこだわることなく、おのおのの専門部門が全庁的に連携を図りながら取り組んでいかなければならないと考えております。
 次に、3点目の今後の課題と対応についてでございますが、地域包括ケアシステムを構築していくためには、庁内の組織だけではなく、外部のさまざまな機関や団体、そのほか、地域にお住まいの方などとも連携していくことが必要不可欠となります。庁内の調整を図るだけではなく、構築に携わる外部組織などとも柔軟に調整を図り、効率的に進められる組織づくりをしていかなければなりません。現在、福祉部内で検討チームを組織し取り組んでおりますが、今後は関係団体などとも調整を図っていかなくてはならないため、現在の検討チームのままでは対応に限界がございます。そこで、この検討チームに加わり、核となるような組織が必要になると考えております。この組織の構成に当たりましては、現在の検討チームを兼務で充てるのか、専任の担当者を配置するのか、あるいは担当グループといったものを組織し、事務局として推進に当たったほうがよいのか、どのような体制が効率的、そして円滑に推進していけるかを検討、決定し、組織していかなくてはなりません。今後、関係部署と協議を重ね、できるだけ早く体制の整備を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 安井福祉部長、答弁ありがとうございました。地域包括ケアシステムをスムーズに構築していくためには、推進する組織づくりも重要であるということは理解をいたしました。私も、そのように思っております。庁内だけでも縦割りと言われておりますけれども、ここに外部の関係団体や、その地域にお住まいの方々も含めスムーズに調整していかなければならない。これは結構大変なことだと思いますけれども、ぜひとも早く推進体制を整備していただきたいと思います。
 そこで再質問をさせていただきます。推進体制の整備でございますけれども、できるだけ早い時期に整備していくとのことですが、もう少し具体的に、いつごろまでに整備するのかお聞かせください。
○かつまた竜大副議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 関係部署との調整も必要でありますが、できれば第6期計画の1年目であります今年度末までには整備したいと考えております。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 福祉部長、わかりました。しっかりとした推進組織を整備、設置することで地域包括ケアシステムの構築もスムーズに進むと思いますので、ぜひとも早い段階で推進組織を整備、設置していただくことをお願いいたしまして、この質問は終わります。
 次に、児童生徒の健全育成及び安全確保についてでございますけれども、平成26年度版の犯罪白書によりますと、刑法犯の認知件数は平成8年から毎年戦後最多を記録し、平成14年には369万3,928件にまで達しましたけれども、その後は年々減少し、平成25年には191万7,929件と約半分となり、昭和56年以来、32年ぶりに200万件を下回っております。一方、少年犯罪は昭和58年の31万7,438人をピークとしてから毎年減少し続けており、平成25年度は9万413人と約3分の1となり、戦後初めて10万人を下回る状況となっております。しかし、児童虐待にかかわる事件で刑法犯として保護者が検挙された件数を見てみますと、平成16年からここ10年間は毎年ふえ続けており、平成25年が467件と、10年前の229件に比べ約2倍の増加となっております。子供たちを取り巻く環境が大変厳しい状況になっているのではないかと私自身危惧しております。
 そうした中、この夏休み中に起きた、大阪府寝屋川市における中学校生徒2名が被害者となった痛ましい事件については大変胸が痛む内容であり、何とか大人が助けることができなかったのだろうかと悔やまれてなりません。二度と起きてほしくない事件であると考えると同時に、二度と起こしてはならないとも強く思うわけでございます。そこで、本市においても、こうした痛ましい事件や事故は何としても防がなければならないとの強い気持ちから、本市における長期休業中を含めた児童生徒の学校外の生活についてどのように対応しているのか、その現状と課題及び改善に向けた今後の方策について3点伺ってまいりたいと思います。
 まず1点目、学校の取り組みについてであります。もちろん学校外や長期休業中の児童生徒の安全確保ですから、基本的には家庭に子供たちが帰り、家庭の指導の中にあるわけです。学校がかかわることにはやはり一定の限界があろうと、そのことは承知しております。しかしながら、これだけ学校外の事件や事故が多く、また、その内容が命にかかわるような重大な事件、事故であることを考えますと、やはり私はこのままではいけない、何とか大人が知恵を出し合って子供たちの安全確保に努めなければならないと考えるわけでございます。そこで、学校において子供たちの命を守るという観点で取り組まれていることについてお伺いをいたします。
 次に2点目でございますけれども、教育委員会の取り組みについてでございます。学校外の子供たちの安全確保を図るための取り組みは、学校やPTAの取り組みだけでは限界があろうかと思われます。私は、朝の登校時や夕方の下校時に保護者の皆さんが各交差点等に立って安全確保に努力していただいているのを見かけます。あるいは、校長先生が毎日校門に立ってくださっていたり、先生方による青色防犯パトロールをしてくださっている場面も見かけることが多々あります。幾つかの小学校では、地域の見守り隊が通学路を巡回してくださっていたり、夜間に自治会の方々と一緒に学校の教職員がパトロールを定期的に行っていることも承知をしております。ただ、こうした取り組みがこれからも広まっていくことが大切であると思いますし、市ぐるみで共通した取り組みが必要かと思われます。そこで、教育委員会として学校外の子供たちの安全確保を図るための取り組みをどのように進めているのかお伺いをいたします。
 最後に3点目、今後の児童生徒の健全育成と安全確保に向けた改善と課題についてであります。私は学校や教育委員会の取り組みばかりでなく、私たち大人が昔のように、近所の口うるさいおじさん、おばさんになって、より積極的に子供たちにかかわることが重要であると考えております。自治会の方々がボランティアで夜間にパトロールを実施し、不審者や不審車両の発見に努めたり、青少年の外出等に声かけをしていただいているといった取り組みがあることを承知しております。大人たちが遠慮せずに、もっともっと子供たちにかかわることが大事だと思います。こうした課題と改善に向けた方策について今後どうあるべきか、お考えをお伺いいたします。
○かつまた竜大副議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 児童生徒の学校外の安全確保等に関する3点の御質問にお答えいたします。
 1点目、学校の取り組みでございますが、学校では、日常的に学級指導等を通じまして、児童生徒が学校外においても安全に生活ができるよう指導しております。例えば交通安全に関しては、学校ごとに交通安全教室を実施し、道路の通行や自転車の安全な乗り方などについての指導を毎年実施しているほか、例えばスケートボードやキックボードを公道で使用することによる事故が危惧されれば、正しい使い方について指導するなど、子供たちの発達年齢や実態に応じた指導を実施しております。また、青少年の健全育成の観点から、薬物乱用防止教室を警察等と連携して実施し、シンナーや覚醒剤などが体に与える影響やその怖さについての学習などにも取り組んでおります。
 加えて御質問者からの御指摘にあります、不審者や犯罪から子供たちをいかに守るかということも大変大きな問題であると認識しております。子供たちが不審者に出会わないようにするために、外出する際に注意すべき点についてはもちろん、不審者に出会ってしまったときの対応の仕方についても具体的に指導を行っております。特に長期休業中にあっては、家庭の生活が中心となり、子供たちの自立的な生活態度が必要となりますことから、十分な事前の生活指導を心がけているところでございます。具体的に申し上げますと、長期休業中の生活の仕方について、子供たちに学級指導等で指導を行い、その内容を生活だよりや学校だよりで保護者に周知する。長期休業前に保護者会や保護者面談を実施して、保護者とともに規律正しい生活について共通理解し、生活や学習の計画を立てる。長期休業中にあっても、気になる子供たちの家庭には実際に訪問して指導に当たる。子供たちの状況で生徒指導上、学校間で情報を共有しておいたほうがよいものについては、生徒指導主任会や校長会、教頭会を通じて共有し、連携して対応に当たる。長期休業中も定期的なパトロールを実施するとともに、地域や保護者と連携しての青色防犯パトロールや各地域の祭礼等でのパトロールなどを実施するなどでございます。
 次に、教育委員会としての取り組みについてお答えいたします。学校外の子供たちの安全確保に向けましては、まず、市内の犯罪状況や子供たちの生活状況に関する情報を学校の教職員と教育委員会、そして警察等の関係機関が共有することが重要であると考えております。このため学校警察連絡委員会を年2回、長期休業前に開催するほか、市川警察署や行徳警察署と学校、教育委員会がさまざまな情報交換会を実施しております。15中学校ブロックごとに年二、三回開催する少年健全育成連絡協議会もその1つで、各小中学校と自治会、青少年相談員、民生児童委員、少年補導員、PTA役員など、地域の方々が子供たちの健全育成に向けての情報交換を行い、声かけ運動なども実施しております。さらに、児童生徒の犯罪防止、被害防止の観点から、少年センターでは定期的な地区補導や夜間パトロールを実施しており、少年補導員も13ブロックに分かれて、繁華街や公園等で夜間徘回をしている青少年に愛の声かけ運動を展開しております。平成26年度の夜間補導の少年人数は231名で、本年度4月から7月までの4カ月間の夜間補導の少年人数は73名となっており、例年とほぼ変わらない状況となっております。この活動は犯罪に巻き込まれることの未然防止につながるものであり、子供たちの安全確保に向けての効果は大きいと認識しております。
 次に、今後の課題でございますが、深夜徘回の青少年に対する大人の積極的なかかわりが希薄な状況になっていることが大きな課題であると、教育委員会としても考えております。例えば喫煙をしている青少年を見かけた際にも、なかなか大人が声をかけることが少ないという状況がございます。もちろん注意をした大人が逆に暴行されるなどして被害に遭うといった事件もございますので、そう簡単なことではないと考えられます。しかし、それにしても、深夜に子供が1人、あるいは複数でいた場合に声をかけるといったことや事件に巻き込まれることが心配されるような場合にあっては、警察に通報するといったようなことはやはり大人が心がけていかなければならないものと考えております。教育委員会といたしましては、学校やPTA、警察、児童相談所等の関係機関と緊密に連携し、引き続き保護者や地域の大人とともに、地域の子供は地域で守るという意識の向上を図るとともに、子供たちの危機回避能力の育成にも取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 山元学校教育部長、御丁寧な御答弁、大変にありがとうございました。市川市では、子供たちの学校外での生活について、学校や保護者、地域の方々、そして教育委員会や関係機関としての警察がそれぞれの立場からさまざまな安全確保の取り組みを実施し、努力していただいていることがよくわかりました。これだけ多くの取り組みによって子供たちの安全確保に取り組んでいただいているわけですけれども、答弁を伺っておりますと、やはり強く思うのは、1つには、子供たち自身が犯罪に巻き込まれないような危機回避能力を持つことと、もう1つは、大人たちが子供たちを守ろうとする意識の高さが必要なのではないだろうかということでございます。
 そこで、子供たちの危機回避能力について、具体的にどのように図っていこうとしているのか。この点について再度お伺いをいたします。
○かつまた竜大副議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 危機回避能力の育成についての御質問にお答えいたします。
 これは発達段階に合わせて、また学校ごとに特色ある取り組みを進め、その育成に努めております。小学校低学年などは、入学時に通学路を親子で一緒に歩き、不審者があらわれた場合などに助けを求めることができるお店やかけこみ110番の協力場所の確認などを行う取り組みを進めております。中学年、高学年になってまいりますと、総合的な学習の時間等を利用して危険箇所を調べたり、それをマップ化して学校内に大きく掲示したり、印刷物にして各家庭に配布したりして、主体的に危険から身を守る学習に取り組んでおります。あるいは、警察の生活安全課と連携して防犯教室を実施する中で、警察職員や教職員が寸劇によって不審者に声をかけられてもついていかないことや車に乗らないこと、大声で叫ぶことやその叫び方を体得したり、そのほかにもすぐ逃げる、周囲の人に知らせる行動のとり方を学んでいたりしております。これらのほか、外出するときの約束として、あらかじめ保護者に出かける先や帰宅予定時間、誰と出かけるかを伝えてから出かけるとか、人通りの少ないところや犯罪に巻き込まれやすい繁華街に行かない、1人きりになることを避け、できる限り複数で行動することなどを指導しております。また、こうした指導も1回きりでは効果が持続しないことから、不審者情報が寄せられたり、あるいは他の学校や地域で起きた不審者情報や犯罪等をもとにして、その都度、どのようにしてそうした事件から逃れることができるかなど、日常的な学級指導の中で扱うようにするといった工夫もしております。
 以上でございます。
○かつまた竜大副議長 堀越議員。
○堀越 優議員 答弁ありがとうございました。山元部長の答弁を伺いまして、きめ細かい指導の工夫がされているのだということがよくわかり、また大変心強く思いました。児童生徒の健全育成と安全確保は本市のみならず、現在の日本における大きな課題の1つであると思います。私たち大人が無関心ではなく、学校、保護者、地域、関係機関が協力、連携していくことが必要不可欠であると考えます。これからも引き続き子供たちの危機回避能力の育成と、そして子供たちを守る大人によるパトロールや意識の啓発に取り組んでいただくことを切に切にお願いいたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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○かつまた竜大副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時50分休憩


午後3時21分開議
○中山幸紀議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 御異議なしと認めます。よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 清水みな子議員。
○清水みな子議員 日本共産党の清水みな子です。通告に従いまして4点の一般質問を行います。
 まず1点目が、生活困窮者自立支援制度についてです。
 (1)の支援制度の現状について伺います。
 ことし4月から生活困窮者自立支援制度が始まり、半年が過ぎました。非正規労働者の急増により、日雇い派遣労働が携帯電話一つでどこにでも回されるという今の働かされ方は、住まいを持てず、ネットカフェや個室ビデオ店、ファストフード店など、かつての簡易宿泊所と同じ役割を果たしていると言われています。私は8月21、22日と開かれました第7回生活保護問題議員研修会に参加をいたしまして、生活困窮者自立支援制度の分科会で全国の経験も聞いてまいりました。そこで、市川市での支援制度の現状について何点か伺いたいと思います。
 この制度には必須事業と任意事業がありますが、任意事業では何を選んだのか、窓口はどこにしたのか。それから、新規の相談には何人が来たのか。その年齢の内訳、また相談内容、相談後の経過、プラン作成について、また、関係機関との連携についてなどを伺います。
○中山幸紀議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 生活困窮者自立支援制度の現状についてお答えいたします。
 この制度は、生活保護に至る前の段階での自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対して包括的な支援を行うものでございます。平成25年12月6日に生活困窮者自立支援法が成立し、本年4月に全国の自治体でこの事業がスタートし、本市も同様に本事業を実施しております。この法律の施行に当たり、本市では、法成立後から本格的に市内の福祉団体との協議を行ってまいりました。本制度には幾つかの事業がありますが、その中で、本市としてどの事業を選択していくのかという点について協議を重ねてまいりました。生活困窮者自立支援制度には必須事業と任意事業があります。これらの事業の中で、本市としてどの事業を実施していくかを選択するに当たり、事業を開始する平成27年度には、この制度の対象者がどの程度いるのか、真に必要とする支援が何であるかを把握することも必要であり、今年度は必須事業である自立相談支援事業及び住宅確保給付金の支給を実施し、本市に合った実施体制を整備していくことといたしました。
 この事業開始に伴う窓口の設置でございますが、真に生活に困窮されている方は生活保護を担当する生活支援課への相談につながる可能性が高いと予想されることから、生活支援課内に、社会福祉法人に委託して窓口となる市川市生活サポートセンターを開設いたしました。本事業の実施状況でございますが、本年4月から8月末までの実績は、新規相談人数が173名となっております。相談者の内訳を申し上げますと、年齢別では、30代が23名、40代が44名、50代が34名で、そのほか72名となっております。相談後の経過につきましては、継続的な支援を必要と判断し支援プランを作成した方が29名、プラン作成に至っておらず支援継続中の方が41名、継続的な支援を必要としなかった方が103名となっております。なお、支援プランを作成した29名の中には、住宅確保給付金の給付を受けた方12名も含まれております。また、相談内容でございますが、約半数が収入や生活費のこと、それと家賃やローンの支払いのことなど、経済的な困窮に関する相談でありました。そのほか、病気や健康、障害のこと、居住のこと、仕事や就職のことなど相談も多く、相談内容は多岐にわたっております。このように寄せられた相談に対し、必要に応じ、事業の受託業者がその内容により、個々に支援プランを作成しております。この支援プランに対しましては、現在、月2回、受託業者が開催いたします支援調整会議に生活支援課職員が出席するとともに、必要に応じて関係団体からも出席をいただき、支援プランの確認や評価、そしてプランの見直しや支援終了の判断を行っております。また、会議以外にも週1回、情報交換の場を設け、支援全体の進捗状況の確認なども行うようにしております。このように行政と地域が一体となり、事業を行っていくことで適切な支援の提供が可能になるものと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 清水議員。
○清水みな子議員 現状をお伺いいたしました。
 そこで再質問いたします。新規の相談件数、5カ月間で173名ということです。厚労省は、今、全国的にも、毎月の相談件数やプラン作成などを数として全国的に把握しております。この市川市の173名という数字は他市と比べて多いのか少ないのか。また、他市の現状、相談件数などもわかりましたら教えてください。
○中山幸紀議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 東葛地域における当該事業の新規相談人数でございますが、現在確認ができる限りで申し上げますと、先ほども申し上げましたように、市川市は8月末現在で173名でございます。松戸市は482名、我孫子市は218名、船橋市は212名、野田市130名、柏市95名、浦安市70名、流山市50名、それと鎌ヶ谷市が22名となっております。
 それから、近隣の自治体と比べて新規相談人数が少ないといいますか、市川市の人数はどうなのかということでございますが、自治体によりまして、相談人数の捉え方や実情などが異なるものと考えておりますので、一概に数だけを見て判断することは難しいことであると考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 清水議員。
○清水みな子議員 他市の相談件数を伺いました。松戸市482人とかなり多く、松戸市と比べると少ないように感じますけれども、そこで市川市の周知方法をお伺いします。就労が困難な方、衣食住に困っている方、相談窓口にどうぞということですけれども、そのアピールが足りないのかというふうに思います。広報やホームページなどが見れない、そういう可能性もあります。目につく場所はどこなのか。今後の周知方法などを伺いたいと思います。
○中山幸紀議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 本市では、市内の関係団体の協力も得ながら、法施行前より複数回にわたり、シンポジウムなどでこの事業の周知を行い、また、市のホームページや広報紙への掲載、関係機関へのチラシの配布、説明会の開催など、幅広く周知活動を行ってきたところでございます。
 そして今後の周知につきましてですが、これまでと同様に、市のホームページへの掲載や関係機関等へのチラシの配布を継続しながらも、より実効性のある周知方法について考えてまいりたいと思っております。また、関係団体など、多くの方々からこの事業に対する御意見を伺うとともに、近隣自治体での当該事業の周知状況も参考にしながら、本市の支援事業がより浸透するような周知活動を考えてまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 清水議員。
○清水みな子議員 先ほども述べましたけれども、広報やホームページがなかなか見れないという可能性があるのではないかと思います。ですので、これまで築き上げた福祉団体、関係団体とも連絡を密にして、生活困窮者の救済に全力を挙げていただきたいというふうに思います。さらに、この制度が生活保護の排除にならないように、ぜひ気をつけていただきたいということを要望いたします。
 次に、(2)の制度の課題、活用方法について伺います。
 4月から開始されて5カ月がたちましたけれども、これらの課題について、市川市はどのように見えてきましたでしょうか。
 また、この9月定例会で補正が組まれました。それまで必須事業だけということでしたけれども、任意事業も幾つか必要だと判断されて補正予算がついたのだと思います。その点についても伺いたいと思います。
○中山幸紀議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 本制度の課題等についてお答えいたします。
 本制度を実施し約半年がたちましたが、その中で、対象者の個々の状態に合わせたきめ細やかな支援が必要であることが課題として見えてまいりました。そのために、これまで行っていた自立相談支援事業に任意事業を組み合わせ、対象者のニーズに広く応えることが必要であると判断し、任意事業のうち、就労準備支援事業、家計相談支援事業、一時生活支援事業の3事業を実施することといたしました。これらの3つの任意事業の実施につきましては、先日、補正予算をお願いし、承認をいただき、本年10月からの実施に向け準備を進めているところでございます。今後、必須事業に加え任意事業を実施していく中で、これからもさまざまな課題が出てくると思われますが、そのような課題に対しましては真摯に取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 清水議員。
○清水みな子議員 3つの任意事業、就労準備支援、それから家計相談支援、一時生活支援ということでしたけれども、その内容について少し詳しく教えてください。
○中山幸紀議長 福祉部長。
○安井誠一福祉部長 再質問にお答えいたします。
 就労準備支援事業、家計相談支援事業及び一時生活支援事業の3事業について御説明させていただきます。
 1つ目の就労準備支援事業でございますが、この事業は就労に必要な訓練等を行う事業で、生活リズムが崩れているなどの理由により、なかなか就労できないでいる方を対象としております。この事業では、コミュニケーション能力の形成などの支援や履歴書作成の助言指導など、一般就労に向けた知識の習得のための支援などを行います。
 2つ目の家計相談支援事業は、家計に関する相談等を行う事業でございます。自立のために家計の収支の改善を図る方を対象としております。この事業では家計簿等の作成支援など、家計管理に関する支援などを行います。
 3つ目の一時生活支援事業は、住居のない方に衣食住を提供する事業でございます。この事業では、単に宿泊場所や衣食の提供を確保するだけではなく、居宅生活移行後も見据えた自立支援を行ってまいります。10月から、このような3つの任意事業を実施することで、生活困窮者からの相談に幅広く応えられる体制をつくってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 清水議員。
○清水みな子議員 最初の生活困窮者自立支援制度についてのまとめをいたします。任意事業の中で、先ほど言いました一時生活支援事業、これはホームレス自立支援法の事業の一部でもありました。ホームレス自立支援法、これが2017年で一時的に期限が切れるという状態になっています。この生活困窮者自立支援法が肩がわりするものと考えられています。一時生活支援事業は、ホームレス自立支援法では国庫負担が100%だったんですけれども、この生活困窮者自立支援法では国庫の負担率が3分の2ということで、新たに自治体負担が生じることになり、この事業を見送る自治体または縮小する自治体が生まれているということも報告されています。市川市はこのようなことがないように、ぜひ実施をしていただきたいというふうに思います。10月から任意事業のうち3事業を始めるということですけれども、ほかの任意事業もありますので、今後の12月、2月議会と、さらなる支援に力を入れていただきたいと思います。
 また、本日の東京新聞で、40代の姉と弟が自宅で亡くなっているのが発見されたということが特集されていました。この間も北海道などで、同じように生活保護を受けられず亡くなったということがありました。この姉と弟も生活保護を2回相談に行き、そのときは弟が仕事と、それから障害年金を受け取っていて、生活保護の基準から上回っていたということで生活保護は受けられませんでした。その後、弟さんの仕事がなくなり、生活保護の課ではなく、ほかの課に相談に行っても、なかなか横の連絡がとれずに電気もとめられ、水道もとめられ、いつお2人が亡くなったのかわからない、大分時期がたっているという報道でした。縦割りの行政というのがこの悲劇を生んだのだというふうに思います。
 他市の経験ですけれども、滋賀県の野洲市というところでは、生活困窮者支援制度の実施を福祉部任せにせず、庁内で取り組む体制づくりに取り組んでいます。本当に困っている人はみずから相談に来ることができないのではないか、このように相談をし、住民税や国保税、それから給食費など、滞納情報を糸口にして多重債務など、また困窮状態を発見して市民生活相談課につなげているという例もあります。ぜひ他市の事例も参考にして、さまざまな制度のはざまで苦しんでいる市民の相談に乗る体制、また市民に優しい自治体を目指していただきたい、このように要望して最初の質問を終わります。
 次に、真間小学校の正門前の通学路の安全対策について伺います。
 真間小にお孫さんを通わせている方から、朝の通学路が危なくてしようがない、何とかならないかという相談を受けました。私もけさ真間小前に行ってまいりましたけれども、子供たちは数人でおしゃべりしながら歩いています。車が通るたびに冷やりとする、そういう状態になっています。この間、歩道の左右の色分け、また信号機がつきまして、大分前よりも事故は少なくなったのではないかなというふうに思いますけれども、私もきょう真間小に行くときに自転車で行ったんですけれども、相互に車が来ると、ぎりぎりまで車が寄ってきて、当然自転車が通るスペース、また歩くスペースは全くありません。そこでとまって車が通り過ぎているのを待っているんですけれども、そういう状態が今続いています。
 私は以前にも、真間小前の道路が狭いので一方通行や時間規制が設けられないかという一般質問をしましたけれども、真間小の周辺の道路が一方通行が多くて、国分方面から来る車は、あそこの真間小前の道路を通って14号方面に行く。唯一、あの道路しかないので、周辺住民の理解も得られないということで無理でした。それでは、どうすれば子供たちの安全が確保できるのか考えなければならないと思います。
 そこで質問ですけれども、真間小への入り口が、幾つか正門があると思いますけれども、通学区域と人数割合について、そして、これまでの安全対策、最近の事故の状況など伺いたいと思います。
○中山幸紀議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 真間小学校の通学路の安全対策における幾つかの御質問にお答えいたします。
 まず初めに、真間小学校の通学区域と正門利用の人数についてでございます。真間小学校は京成線北側に位置し、国府台1、2丁目、市川4丁目、真間1丁目から5丁目から成る通学区域の中央にあり、一部区域外を含めまして、広範囲から児童が登校してきております。中でも国分方面からJR市川駅方向へ続く真間小学校西側の道路は南北を結ぶメーン通りとなっているため、この通りに面します南西門を利用する児童の割合はおよそ300人強で全体の57%を占めております。この通りは道幅が狭く、また、児童が登校する時間は通勤のための車がふえるとともに周辺道路の通行時間規制もあるため、車の通行量が多い現状でございます。
 次に、通学路におけるこれまでの安全対策と最近の事故の状況についてでございます。真間小学校では、児童の登下校の安全を確保するため、これまでも多くの安全対策を行ってきております。具体的には、往来しやすいように道路整備を行う道幅の拡張、歩行者と車の往来を区別するための外側線やグリーンベルトの設置、南西門前の信号機やポールの設置、手児奈橋や歩道の整備など、関係機関の協力を得ながら施設設備面の対策に努めてまいりました。平成24年4月に全国で登下校中の児童生徒が死傷するという痛ましい交通事故が相次ぎ、文部科学省を初めといたします関係省庁から各教育委員会に対し、通学路における交通安全の確保に全力で取り組むよう求める通知がございました。これを受けまして、本市では平成24年8月に市内の各小学校の通学路におきまして、関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容を協議いたしました。さらに、引き続き通学路の安全確保に向けた取り組みを行うため、昨年度より市川市通学路交通安全プログラムを策定するとともに、通学路安全推進協議会を設置しております。真間小学校の通学路につきましては、昨年度、この推進協議会の年次計画に従い、通学路の安全点検を実施、通学路にクロスマークと交差びょうと申しますものを新設するなど、安全対策を講じたところでございます。
 次に、真間小学校の交通事故の発生状況でございますが、昨年度は幸いなことに1件もなく、今年度は現時点で1件でございます。この事故は、4年生男子児童が部活動の練習のため、朝早く登校する途中に傘を差しながら自転車を運転していた女子学生と接触し、けがを負ったものでございます。けがの程度は、肘の擦過傷と膝下の打ち身の軽傷でございました。これまでの安全対策や校内の安全指導が功を奏しまして、大きな事故には至らなかった現状でございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 清水議員。
○清水みな子議員 ここ一、二年は大きな事故はないということですけれども、以前にドクターヘリを呼ぶ大きな事故があったというふうにお聞きしました。各小学校に通学路安全推進協議会を設置し、安全対策をとっているということがわかりました。それでも真間小前の通学路、朝、相互交通で大変危険な状況であるということは変わりません。さらなる安全対策を実施していただきたいと思います。
 朝の時間帯だけかもしれませんけれども、20キロメートルという速度制限でしょうか、電柱に張ってありました。これを守っている車は、走っている限りはありません。それで速度制限を守らせる体制などをぜひとっていただきたいと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。
○中山幸紀議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 再質問にお答えいたします。
 教育委員会といたしましては、これまで学校が取り組んでまいりました安全教育、安全指導等の充実を通しまして児童の危機予測、危機回避能力の育成を図っていくとともに、保護者や地域の方々の協力を得て登下校時の安全確保に向けた取り組みを推進してまいります。
 また、今、議員からお話がありました当該道路の速度規制や警察官による取り締まり等につきましては、地域の方々や警察と連携を図っていくことが必要となります。速度規制や取り締まりの実施が可能であるかどうかも含めまして、今後、関係機関と協議してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 清水議員。
○清水みな子議員 その前に、真間小の通学区域に須和田2丁目は先ほど答弁なかったんですけれども、須和田2丁目は入っていますかどうか確認します。
 子供たちの安全を第一に対策をとらなければなりません。地域の皆さんにも御協力をいただかなければならないというふうに思っています。自治会、町会も含めた対策会議なども行い、子供たちの安全をしっかり守っていただきたいと強く要望いたします。
 須和田2丁目の件についてはいかがでしょうか。
○中山幸紀議長 学校教育部長。
○山元幸惠学校教育部長 発言の訂正をお願いいたします。須和田2丁目も学区に入っております。議長、よろしくお願いいたします。
○中山幸紀議長 ただいまの申し出のとおり発言の訂正を許可いたします。
 清水議員。
○清水みな子議員 それでは、次に行きます。羽田空港と外環道路は、外環道路のほうを先に質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 先に外環道路の工事周辺における井戸枯れ問題での市の対応について伺います。
 外環道路の工事が急ピッチで進められています。工事周辺の皆さんのお宅を訪問して伺いますと、さまざまな御意見が寄せられています。その中で中国分5丁目にお住まいの方から、3年ほど前から、その御自宅とお隣の方の御自宅の井戸が枯れ始めて、昨年度から一切出なくなってしまったということです。そこには50年近く前から住んでいまして、以前は井戸水も飲めるほどきれいだったんですけれども、15年ほど前から水質検査で飲めない水となり、庭の植木などに使うことになったそうです。井戸の深さは40メートルということでした。
 そこで、外環道路との工事の関係はないのか調べてほしいということもありました。市川市には、そのような問い合わせがあるのかどうか伺いたいと思います。
○中山幸紀議長 環境部長。
○石井正夫環境部長 外環道路工事周辺における井戸枯れに関する御質問にお答えします。
 これまでに外環道路工事の周辺におきましては、井戸の水が出なくなったような相談や情報は直接市に寄せられたことはありません。今回、御質問のありました中国分5丁目の井戸の件につきましては、市として改めまして事業者に連絡しましたところ、事業者としては井戸枯れの情報がありましたことから、まず、井戸枯れの発生した市民の方に対して原因を把握するための必要な調査を実施すること、今後、因果関係について確認した上で、外環道路工事が原因と認められた場合は必要な対応を行うとの回答をいただいているところでございます。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 清水議員。
○清水みな子議員 市には井戸枯れの問題については問い合わせがないようですけれども、ほかの問題についても問い合わせがあった場合、外環の工事責任者である国交省やNEXCOなどときちんと話し合い、対応していただきたいと思いますけれども、その点の市の認識を伺います。
○中山幸紀議長 環境部長。
○石井正夫環境部長 再質問にお答えします。
 本市といたしましても、外環道路工事による地下水への影響に関しましては、事業者に対し、今後も継続して十分な調査を行い、その影響を確認するよう要望してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 清水議員。
○清水みな子議員 今回、井戸枯れの問題は環境部なんですけれども、ほかに外環道路周辺の問題についてはさまざまに要望が出されています。北国分や国分周辺では、通行できる道路がいつの間にか変更されているということや、小塚山の先に公園ができるということでしたけれども、その中に集会場をつくってほしいとか、小塚山、国分小学校近くにできる歩道橋にエレベーターをつけてほしい、自転車で上るためのエレベーターを設置してほしいとか、横断歩道ではお年寄りが1回では渡れないのではないのか、途中にベンチを設けてほしいなど、さまざまな要望があります。これらは環境部ではなく、街づくり部外環道路推進室だと思いますけれども、それらの問い合わせが市にありましたら、ぜひ丁寧に答えていただきたいというふうに思いますし、数人集まれば、市から現地に赴いて住民への説明をしていただきたい、このように要望いたします。
 次に、羽田空港の離発着便の航空機騒音問題について伺います。
 この騒音問題では、平成23年から一般質問をしてきました。しかし、住民から悪天候時の騒音がひど過ぎる、それから飛行機が大きく見える、府中のような事故があったら怖いとか、そういう声が聞こえてきます。しかも、朝6時から夜中11時近くまで飛んでいると。東京オリンピックの関係で飛行機の増便も新聞報道がされていて、どうなるのか心配だという声もあります。特に閑静な住宅地、真間や菅野からそういう声が聞こえてきます。さらに、昼間は小学校でもうるさく感じるという声もありました。これまでも一般質問しておりますけれども、市川市の上空を飛ぶことになった概要、また、市民からの問い合わせの内容や件数、飛行機問題、騒音問題に対する市の対応、そして国の対応、今回は東京オリンピック関連での増便について伺います。東京オリンピックの関連の増便については、共産党の東京都議団が国交省から聞き取りを行うというときに同席をいたしました。スカイツリーよりも低く飛ぶという地域もありまして、その地域の騒音は幹線道路並みの騒音も想定されるということで、住民から不安の声もたくさん出ています。聞き取りの際には騒音と落下物などの質問も出ておりました。本市の影響についても伺いたいと思います。
○中山幸紀議長 環境部長。
○石井正夫環境部長 航空機騒音に関する御質問にお答えします。
 初めに、本市の航空機騒音の現状についてでありますが、本市の航空機騒音の原因となっております航空機の大部分は羽田空港を離着陸する航空機であり、その飛行の形態は、空港周辺の風向きや飛程などの気象条件により、北風好天時、北風好天時以外、南風好天時、南風悪天時の4つの運用に分かれております。そのうち、本市の市民生活に最も大きな影響を与えております南風悪天時の運用は、空港周辺が南風で降雨や雲の発生、霧、もやなどの影響により視界が悪く、浦安沖から羽田空港に着陸する通常の飛行ルートが使用できない場合、航空機の安全確保のため、レーダーの誘導により着陸する飛行ルートであり、羽田空港への着陸機が本市上空を約4,000フィート、1,200メートルの高度で曽谷方面から大洲方面へ飛行するため、その際の騒音に関して多くの問い合わせをいただいております。その問い合わせの主な内容についてでありますが、平成22年から23年の羽田空港再拡張の当初は、飛行ルートの変更理由やその原因の説明に関する内容が主なものでありましたが、最近では、いつまで我慢すればいいのか、市は国に対してどのような対応をしているかなどの問い合わせが多くなっております。問い合わせの件数は毎年100件を超える状況となっており、今年度につきましては、8月末現在で53件となっております。また、問い合わせは南風の運用が多く行われる6月から8月に集中しているところでございます。
 次に、その対応についてでございますが、航空行政は国が担っておりますことから、その対応方法につきましては大変苦慮しているところでございますが、事業主体である国に対しまして、騒音の軽減策や飛行回数の低減策などについて、継続して協議、要望を続けております。また、国との協議のための機関であります羽田再拡張事業に関する県・市町村連絡協議会においては、この問題を千葉県全体の問題として捉え、千葉県と関係自治体が一体となって、国に改善策の要望を行っております。この協議会は原則として年2回開催され、千葉県上空全ての飛行経路を対象として協議を行っております。また、本市に最も影響があります南風悪天時の着陸経路を中心に協議を行うため、本市として、国と直接協議を行い、本市の航空機騒音の実情を直接伝え、その改善策の検討、実施を強く要望しております。具体的には、国はあらゆる手段により、航空機の騒音の軽減に向けた早期対策の実施、検討を行うことや、台風による遅延便等の対応として、23時以降に着陸機が本市上空を飛行する運用の方法の見直しを行うことにより早急な対策を実施することなどについて、昨年、ことしと国土交通省航空局長宛てに要望書を提出しており、その内容につきましては市のホームページに掲載しております。国からは、以前より南風悪天時の飛行経路に対する騒音対策が難しく、長期的な課題であるとの見解が示されておりますが、本市上空を飛行する着陸機の飛行回数を考慮し運用条件を徹底することや、23時以降の深夜時間帯においては、本市上空を通過する着陸を前提とした運航が行われないよう改めて航空各社に周知することなど、回答をいただいております。
 次に、平成32年の東京オリンピック開催などに向けての増便についてでございますが、国は航空需要に合わせて一定時間帯の飛行回数をふやすため、羽田空港の離着陸における滑走路の使い方と飛行経路の見直しを検討しております。この見直し案における変更点は大きく2点ございます。1点目は、午後3時から午後7時までの時間帯における変更案であり、この時間帯では東京上空を飛行する新たなルートが設定されますので、本市上空を北西方向に向かう離陸ルートと、市民生活に騒音影響を与えております南風悪天時に曽谷から大洲方面を飛行し、江戸川区へ抜ける着陸ルートは使用されなくなりますが、東京上空を飛行する新たな着陸ルートの一部が本市南部上空にかかることになります。2点目は、午前6時から午前10時半までの時間帯における変更案で、この時間帯では、南風にはこれまでどおりの運用が行われますが、北風時は東京上空を飛行することになりますので、基本的には本市上空を飛行することはありません。これまで千葉県及び本市を含む関係自治体におきましては、千葉県に集中している羽田空港の離着陸による騒音の影響を首都圏全体で分担することを国に要望してまいりました。今回、東京オリンピックの開催などに向けて増便を行うため、東京上空に飛行ルートが新たに設定される見直し案が示され、一定時間帯において本市上空を飛行することがなくなり、騒音の軽減につながる一方で、飛行経路の一部が新たに本市の南部上空にかかっておりますので、今後の国の動向に注視するとともに、千葉県の協議会等を通じて十分な説明や必要な対策等について適宜要望し、騒音の軽減を求めてまいります。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 清水議員。
○清水みな子議員 御答弁の中で、市民からの問い合わせでいつまで我慢すればいいのかという声がありました。私も聞かれますけれども、答えようがありませんが、市はどのようにお答えをしているのか、対応を伺いたいと思います。
 また、市は国に対して、どういう訴えをしているのかという声も聞かれます。先ほどの答弁で年に2回、県・市町村連絡協議会で話し合っていると。そして千葉県として、国に対して改善要望していると。市としても国に要望しているということがわかりましたけれども、市民からは、もっと強く県への要望、国への要望を上げてほしいという点が言われていますけれども、その点についての対応を伺います。
○中山幸紀議長 環境部長。
○石井正夫環境部長 再質問にお答えします。
 繰り返しになりますが、この問題につきましては、国からは、本市上空を飛行する南風悪天時の飛行経路はレーダー誘導による着陸ルートでありますことから、飛行高度の引き上げなどの騒音対策は難しく、長期的な課題であるとの見解が示されておりますが、今後も国との直接協議の場を通して市民の声をしっかり伝え、少しでも騒音が軽減されるよう、引き続き粘り強く要望してまいりたいと考えております。
 次に、協議会の件につきましてですが、協議会は原則として年2回開催されておりますが、羽田空港の運用面に変更がある場合などは、その状況に合わせて随時開催されているところであります。また、今回、オリンピックの開催に伴う増便に関しましては、千葉県及び本市を含む関係9市による羽田空港機能強化に関する連絡調整部会が新たに設置されましたので、今後新たに設置される飛行経路により騒音の影響がどのように変わるかなど、国からの説明を確認し、意見、要望を行ってまいりたい。いずれにしましても、本市としましては、国土交通省に要望書を提出したり、市民からの要望に応じて直接協議を行っておりますが、引き続き国に騒音の軽減を求めて要望してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中山幸紀議長 清水議員。
○清水みな子議員 そもそもこの航空機が迂回をしなければいけないというのは、東京多摩地区に米軍基地、横田基地があるから、その上空を飛べずに千葉県の上空を迂回して飛ぶようになったということです。これを変えなければ根本的な解決にはなりません。日米安保条約がある事態がその事態になっているわけです。日米安保条約の第10条で、日本が基地を撤去してほしいというふうに要求すれば、1年後には米軍基地は日本から撤去しなければならないというふうに書かれています。今回の国会で安保関連法案、戦争法案が圧倒的な国民の反対、また、慎重審議の声を無視して強行採決されました。この法案の前提になっているのが安保条約だと思います。日本共産党は、多くの団体や個人に戦争法の廃止を求める国民連合政府をつくりましょうという呼びかけを行いました。戦争法案廃止の1点で手を結ぶということです。飛行機騒音の問題の根本的な解決、このために全力を挙げていきたいというふうに思います。
 以上で一般質問を終わります。


○中山幸紀議長 日程第2鈴木雅斗議員に対する懲罰の件を議題といたします。
 本件は9月11日、増田好秀議員ほか8名から、会議規則第159条第1項の規定により提出されたものであります。
 地方自治法第117条の規定により、鈴木雅斗議員の退席を求めます。
〔鈴木雅斗議員退席〕
○中山幸紀議長 この際、提出者から説明を求めます。
 増田好秀議員。
〔増田好秀議員登壇〕
○増田好秀議員 無所属の会、増田好秀です。鈴木雅斗議員に対する懲罰動議の提案理由を述べます。
 まず、このような動議を提出しなければいけないことを大変遺憾に思っております。ただ、この動議を提出し鈴木雅斗議員の■■を促さないと、議会の秩序が保たれないという思いから提出しました。提案理由は3点になります。
 1点目です。去る9月10日木曜の一般質問に際して、職務上の守秘義務を理由として答弁を差し控えた福祉部長に対して不穏当な言動をとったこと。
 2点目です。同質問に際して、個人が特定される方法にて明らかな公選法違反であるなどと不穏当な発言をしたこと。
 3点目です。上記の言動に代表される鈴木雅斗議員の言動は、議会の品位の尊重を求める市川市議会会議規則150条に照らして問題があると認められること。
 以上3点が提案理由です。
○中山幸紀議長 これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子です。鈴木雅斗議員に対する懲罰動議の質疑を通告に沿って行います。
 まず、懲罰動議の理由及び妥当性について、(1)から(3)までありますが、一括して質疑をいたします。
 まず、(1)の福祉部長に対して不穏当な言動とは具体的にどのようなことを指しているのか伺います。
 (2)として、個人が特定される方法にてとは、これも不穏当な発言ということですが、この方法にてとは具体的にどういうことなのか説明を求めます。
 (3)として、「議会の『品位の尊重』を求める」、以下「問題がある」というふうにされておりますけれども、議会の品位がどの程度損なわれたと考えて判断したのか。
 以上3点について、まず最初に伺います。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 3点の質疑にお答えします。
 まず、福祉部長に対して不穏当な言動とはということです。9月10日に行われた鈴木議員の一般質問で福祉部に答弁を求めた際、福祉部長が職務上の守秘義務を理由に答弁を控えているのに対して、いるのかと聞いて、答えを控えさせていただくということは、いるんですよね、これ。■■■■――中略させていただきます――■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■などと発言しています。福祉部の業務には個人のプライバシーにかかわる事項が含まれており、福祉部長といえども慎重な配慮が求められるのは当然であり、また、答弁でもその旨述べているのにもかかわらず、鈴木議員のこの発言は福祉部長の守秘義務を否定している上に、本来であれば答弁できる内容を、福祉部長が不当に守秘義務を理由に答弁を控えているかのような印象を聞き手に与えるものであり、市民などの第三者に対して、いたずらに誤解を生じさせる発言でした。さらに、次回の質問でより詳細に質問、徹底的に調査させていただきますので、どうかよろしくお願いいたしますとも発言しており、これも同様に福祉部の業務にかかわる守秘義務を否定している上に、直近の発言の文脈からすれば、福祉部長に対して、あくまで答弁を求めるべく不当な圧力を与えている発言でした。これらの発言は福祉部長に対して無礼な発言をしており、市川市議会議員として求められる水準の品位を欠く発言であり、さらに不当な脅し、脅迫とも言える発言であり、不穏当な言動をとったと認識しました。
 そして、2つ目の質疑になります。個人が特定される方法にてとは具体的に何か。まず、4点述べさせていただきます。
 1点目、鈴木議員のブログにて、市川市議会議員の越川雅史氏を公職選挙法第151条の5違反の疑いで市川警察に刑事告発の書面を提出しましたなどと、一般に向けて公表した上で一般質問を行っています。
 2点目になります。一般質問では、鈴木議員みずからが質問の締めくくりで、その件でしたら千葉地検に告発状の提出をしてまいりました。それで司法の判断を仰がせていただきたいと思いますと発言しています。つまり鈴木議員は、この件について選挙管理委員会に一般質問を行ったとしても、選挙管理委員会は調査権限、違法性の認定権限、取り締まり権限を有していないことから、選挙管理委員会としては判断を行えるものではないと答弁されることを承知していたわけですから、今回の一般質問は市の事務について問うものではなく、千葉地方検察庁に告発状を提出してきたことを議会においてPRし、これを通じて越川議員の名誉を傷つけ、市民にも誤解を生じさせる意図を持って一般質問を行っています。
 3点目になります。鈴木議員は一般質問に先立ち各会派を回り、越川さんの選挙違反の証拠ですなどと言ってCDを配布していたと伺っています。
 4点目です。鈴木議員は、9月4日にはみずから新聞記者を招集して記者会見を開き、新聞記者に対して告発状の写しを配布し、CDの内容も再生していたと伺っています。
 以上4点から、鈴木議員は一般質問の中では議員個人名に触れていないものの、議員個人が特定される方法にて個人を攻撃する意図を持って一般質問を行っており、個人が特定される方法にてと認識しました。
 3つ目の質疑、「議会の『品位の尊重』を求める市川市議会会議規則第150条に照らして問題がある」についてになります。まず品位とは、礼儀や節度や人徳、気高さに富む様、見る人が自然に尊敬したくなるような気高さ、おごそかさといった定義ですが、鈴木議員の一連の言動には品位が尊重されていませんでした。先ほども述べましたが、守秘義務を理由に答弁を控えている福祉部長に対して、守秘義務を否定し、いるんですよね、これ。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■と発言し、さらには答弁できないと言っているにもかかわらず、次の質問で詳細に質問、徹底的に調査させていただきますと発言することは礼儀や節度や人徳、気高さに富む様ではありませんし、見る人が自然に尊敬したくなるような気高さ、おごそかさもなく、眉をひそめたくなるような言動でした。
 また、「扶養義務者の中に、例えば地方公務員特別職に当たる扶養義務者はいるのか」と発言していますが、市の事務について質問すべき一般質問において、扶養義務者の職業といったプライバシー、他人の私生活にわたる言論をすることは地方自治法で禁止されていますし、一般質問を利用して他人のプライバシーに踏み込む行為は礼儀や節度や人徳、気高さに富む様ではありませんし、見る人が自然に尊敬したくなるような気高さ、おごそかさもなく、眉をひそめたくなるような行為でした。そもそも地方公務員特別職の扶養義務者がいると何なのでしょうか。そこから先を聞くとプライバシーの侵害になりますし、何を意図した質問かもわからないものでした。そして福祉部長に対して、ううん、なるほど、■■■■■などと高笑いする行為も品位を尊重していませんでした。
 また、一般質問に際し、選挙管理委員会事務局長に対して有料放送広告に関する答弁を求めた中で、選挙管理委員会事務局長が、「個別の事例かつ既に行われた事例につきましては、選挙管理委員会は調査権限、違法性の認定権限、取り締まり権限を有していないことから、選挙管理委員会では判断を行えるものではなく、公安委員会あるいは司法が判断するところでございます」と答弁したことに対して腹を立て、「選挙期間中は明らかに違反だと思うんですよ」、「■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■」という暴言は礼儀や節度や人徳、気高さに富む様ではありませんし、見る人が自然に尊敬したくなるような気高さ、おごそかさもなく、眉をひそめたくなるような行為でした。
 そもそも暴言を吐いた以上に、この発言は、選挙管理委員会事務局長が調査権限、違法性の認定権限、取り締まり権限を有していないことから、選挙管理委員会としては判断を行えるものではないと答弁しているにもかかわらず、公職選挙法違反と答弁しろ、そうでなければ選挙管理委員会など要らないなどと、相手の立場や職務権限を無視して自己の一方的な言い分を押しつける行為であり、それは選挙管理委員会事務局長に対する無礼な発言であること以上に品位を尊重していません。
 以上の点から、市川市議会会議規則第150条に照らして問題があります。
 以上です。
○中山幸紀議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 かなり具体的な提案理由の説明がありましたので、よくわかりましたが、議員であれば議会で何を発言してもいいということにならないのは当然であります。まして他人のプライバシーの面まで具体的に言及することは許されない、このようにされています。しかし、議会は言論の府と言われるように、議員活動の基本は言論であって、問題は全て言論によって決定されるのが建前です。そのため、議会では特に言論を尊重し、その自由を保障しています。私も、そうした立場から議長に議事進行を行い、今、具体的な名前が出ましたけれども、反論の機会を与えるべきではないかというふうに申し上げたところであります。しかし、無礼な発言や法令や会議規則に違反した発言は懲罰の対象になり得ることもあるわけであります。言論の自由との関係で懲罰の妥当性についてどのように判断したのか、再度質疑いたします。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 言論の自由は大切であり、守られるべき権利です。質疑者の方もおっしゃっていますが、でも、だからといって、何を言ってもいいわけではありません。では、どこまで言論の自由が許されるのかというと、地方自治法では基準があります。地方自治法第132条、言論の品位が規定する、議員は無礼な言葉を使用してはならないと、他人の私生活にわたる言論をしてはならない。市川市議会会議規則第150条が規定する品位の尊重も守る必要があり、先ほど申し上げたとおり、鈴木議員は違反していると認識していますので、懲罰動議提出は妥当と判断しました。
 以上です。
○中山幸紀議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、次の質疑項目に移ります。議長が一般質問で制止していないのに、なぜ懲罰なのかと。議長には議会の秩序保持権が与えられております。議長は、懲罰に値する発言があれば発言を制止するなり注意することがあって当然と思います。今回の議長対応について、どのように認識し、懲罰に至ったのか、伺います。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 議長は議長の判断があるのだと思います。つけ加えるならば、議長には本件に関する懲罰動議提出の権限はありません。そして、懲罰動議提出の要件には、議長が制止しないと懲罰動議を提出できないとの規定もありません。地方自治法129条、議長の秩序権と地方自治法134条、議会の懲罰は別個に独立したものであるからであり、議会は議会の判断で懲罰を科すことができるものと認識しています。そのため懲罰動議提出に至りました。
 以上です。
○中山幸紀議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、次の質疑項目に移ります。どの程度の懲罰を考えているのかということであります。私は、懲罰は乱発するものではないと思っております。そして、極めて抑制的でなければならないと考えております。鈴木議員はこの4月に当選した新人議員であり、懲罰については慎重にすべきと考えますが、どの程度の懲罰が妥当と考えて提案されたのか伺います。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 私も質疑者の方と同じ意見です。その上で、今回の目的は懲罰的な意味合いよりも今後の■■にあります。ですので、除名は厳しいと思っております。反面、13年前の2月定例会では、再三再四と言ったけど、聞いた記憶がないので調査してくださいと言ったことに対する懲罰事案に対して陳謝が科されましたので、その事案と比較して戒告は軽いものだと思っております。ですので、陳謝もしくは出席停止により鈴木議員に反省を促し、このような事犯の再発を防げればと思います。とはいえ、鈴木議員の弁明もあると思いますので、それを考慮した上で懲罰特別委員の方たちに判断を委ねさせていただきます。
 以上です。
〔金子貞作議員「終わります」と呼ぶ〕
○中山幸紀議長 次に、松永鉄兵議員。
○松永鉄兵議員 創生市川の松永鉄兵でございます。鈴木雅斗議員に対する懲罰動議に対して質疑を通告に従ってさせていただきます。ただいま共産党、金子貞作議員の質疑の中でおおよそはわかりましたので、さらに突っ込んだ形で質疑をさせていただければと思います。
 まず1点目として、懲罰動議を提出するに至った経緯、経過についてであります。先ほど議長の権限について切り離すべきというお話もありましたが、そもそもここの提案理由に挙げてある2つの言動、発言が懲罰に値するものなのかというのはいささか疑問があるところであります。本来であれば、議会での発言に対して科せられるものが懲罰でありますから、議場で議事進行し、そして、そうでなくても議長からの注意を促すとか、断定されている発言の取り消しを求めるということで済むものではないかというふうに思いますが、なぜそれらをせずにいきなり懲罰をするに至ったのか、答弁を求めたいと思います。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 質疑意図が、議長が制止していないのになぜ懲罰したのかということと、議事進行をかけていないのにいきなり懲罰はおかしいという質疑だと思って答弁させていただきます。
 議事進行発言をしてからでなければ懲罰動議を提出できないとの規定は、まず、どこにもありません。議長が制止していないから懲罰動議を提出できないとの規定もどこにもありません。先ほども申し上げましたけど、議長の秩序維持、自治法第129条と議会の懲罰、自治法第134条は別個に独立したものである限り、議会は議会の判断で懲罰を科すことができるものと認識しており、その点において懲罰動議を提出させていただきました。
 そしてもう1つ、議事進行をかけてないのに、いきなり懲罰するのはどうなのという質疑だと思うんですけど、こちらもやはり議事進行発言をしてからでなければ懲罰動議を提出できないとの規定はない。そして、その理由としては、懲罰には起算日より3日以内にしか動議を提出できないという時間的制約が存在するからです。まず、鈴木議員の発言は、発言を取り消せば済むといった次元の発言ではなかったですし、発言が木曜日であったため、議事進行による議長の判断を仰ぐと3日以上経過するおそれもあったため懲罰動議を提出したものでありますが、手続に何ら瑕疵はないものと考えております。
 以上です。
○中山幸紀議長 松永鉄兵議員。
○松永鉄兵議員 確かに手続上、いきなり動議を出してはいけないということではないというふうに思います。ですが、出す以上、動議は議長に提出されるものであって、出すに当たっては議長と相談するというプロセスがあってもしかるべきかなというふうに思いますが、議長とそのプロセスの中で相談されたのかどうか。そして相談されたのであれば、その結果、どういう見解が得られたのかということについてお伺いをしたいと思います。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 議長と相談されたのかという趣旨の質疑だと認識して答えさせていただきます。
 今回あったことが木曜日であり、金、土、日ということで時間のない中でやらせていただきました。議長と相談する時間もなく対応させていただきましたので、議長と相談するという時間を得ることはできませんでした。ただ、先ほども言ったとおり、懲罰動議を提出するという手続について何ら問題はないと思っておりますし、もっと言えば、議長と話さなければ出しちゃいけないというルールもありませんので、特に私は問題がないと思っておりますし、認識の違いだと思いました。
 以上です。
○中山幸紀議長 松永鉄兵議員。
○松永鉄兵議員 わかりました。では、この点、経過については結構でございます。
 続いて不穏当な言動についてということで、提案理由の1番目に、福祉部長に対して不穏当な言動をとり行ったというようなことが書かれております。しかし、提案理由を聞いて提案者の説明を聞いていますと、純粋に鈴木雅斗議員は議場で御本人の御意見を述べたにすぎないととれるのではないかというふうに思いますし、これが明らかに不穏当な言動なのかどうかということについてはいささか疑問があるのではないかというふうに思います。懲罰とは、会議中の秩序違反行為を対象にするものであって、それを踏まえ、進行上の阻害するような言動等に対して科されるものが懲罰であります。であるならば、福祉部長の発言に対して不当な圧力をかけたということが本当にそう言えるのかどうなのか。その点について提案者のお考えを再度お聞きしたいというふうに思います。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 鈴木議員が意見を述べただけじゃないかという点と秩序違反という言葉に対することと、あと不当なことと言えるのかという3点についてお答えさせていただきます。
 まず、鈴木議員は意見を述べただけじゃないかということになりますけど、意見を述べていいと思うんですけど、無礼な言葉をしちゃいけないと思いますし、品位は尊重しなければいけないと思いますので、その点について違反しているというふうに私は認識させていただきました。
 また、秩序違反という言葉がありましたけど、恐らく地方自治法に違反してしまったら懲罰動議の対象になりますので、鈴木議員は地方自治法に違反しておりますので、懲罰動議を提出する対象になると思います。
 そして不当なことと言えるかということだと思うんですけど、先ほど述べたとおり、私は不当なことと考えましたので、そこは松永議員と認識の違いがあるかもしれませんけど、私は不当なことと言えると思っております。
 以上です。
○中山幸紀議長 松永鉄兵議員。
○松永鉄兵議員 ありがとうございます。地方自治法上の過去の判例を見ますと、地方自治法132条のいわゆる無礼な言葉とは、議員が会議に付議された事項について、自己の意見や批判の発表に必要な限度を超えて議員その他の関係者の正常な感情を反発する言葉を言い、このような意見や批判の発言である限り、たとえその言葉が痛烈であったために、ほかの議員の正常な感情を反発しても無礼な言葉を用いたものと解することはできないという過去の判例があります。こういった判例を踏まえて、そこまで無礼な言葉であったのかというと、必要な限度を超えた発言であるというふうに過去の事例を見ても思われにくいというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 市川市の先例のほうを述べさせていただきます。平成20年7月2日のところによりますと、議場における発言は人の名誉を傷つけることがあってはならないとの判断から、平成20年9月定例会、9月12日の会議において調査結果を報告するとともに、議長の秩序保持権に基づき厳重に注意をしたなどありますので、議場において、人の名誉を傷つけることがあってはならないということは大前提だと思います。ですので、その点からもおかしくないと思います。認識の違いはあると思いますけど、私はそう思います。
 以上です。
○中山幸紀議長 松永鉄兵議員。
○松永鉄兵議員 これ以上聞いても認識の違いというふうに言われてしまいますし、この点はよしとしましょう。
 続いて個人が特定される方法及び不穏当な発言についてであります。その質問の中で個人が特定される方法が、事前にブログで発表をし、そして記者会見を開いたり、その上での議会での発言だというふうに言われました。ですが、懲罰は議会での発言に対してのみ科せられるべきものであり、議場内の発言のみに限定されるべきだというふうに思います。そういう意味で、この2点目の提案理由としては不適切な部分があるのではないかというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 まず、提案理由を確認させていただきたいと思いますが、私の提案理由に書かせていただいたことは議場で起こったことになります。先ほど言った4点のことになるんですけど、こちらは経緯を言ったのみであって、私の言っていることは議場での発言のことを問題にしております。ですので、特に問題はないと思っております。
 以上です。
○中山幸紀議長 松永鉄兵議員。
○松永鉄兵議員 議場のみの発言で個人が特定される発言というのがあるのでしょうか。先ほどの答弁では理解できませんでしたので、再度御説明をいただければというふうに思います。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 また再度ということなので説明させていただきます。
 まず、前段があって、今までの流れがあって個人が特定できるということでありますので、それは私は個人が特定できる発言であるというふうに認識しております。私はそういうふうに思っております。
 以上です。
○中山幸紀議長 松永鉄兵議員。
○松永鉄兵議員 増田議員に申し上げますが、再度、議会内での発言をもって個人が特定できるのか、断定できるのかどうなのか判断をさせていただきたいというふうに思いますので、もう1度御答弁をいただければというふうに思います。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 再度の質疑にお答えさせていただきます。
 具体的にということなんですけど、越川さんが違反しているということを今まで言っている中で、それを踏まえた上で一般質問で言っておりますので、それは議員が特定できるという認識でおります。
 以上です。
○中山幸紀議長 松永鉄兵議員。
○松永鉄兵議員 そういう意味では、議場内での発言のみで特定できるものなのかどうなのかというと、そこはいささか疑問を持たざるを得ないということを申し上げて、この点に関しては終わりにさせていただきます。
 最後に、上記の言動に代表される鈴木雅斗議員の言動及び品位尊重についてということであります。上記の言動に代表されるということは、ほかの発言も含めということであるというふうに思いますが、提案理由の1番、2番に書かれている以外の言動、発言のほかに、何かそのような事案があるのでしょうかということをお伺いしたいというふうに思います。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 懲罰には起算日より3日以内との時間的制約があるため、9月10日と11日に発生した事実に関してのみ答弁をさせていただきます。
 まず、9月11日の議会運営委員会において、越川議員を非難する意図を持って文書の配付を行ったことが挙げられます。この行為は委員長の許可を得ていないことから、市川市議会会議規則第156条に反する行為であり、同時に市議会議員に求められるべき水準の品位を欠く行為です。後日、鈴木議員と同じ所属会派である議会運営委員長に注意、指導したか確認しましたが、明確な回答はありませんでした。また、同日のみずからの行動により開かれた代表者会議においても、議事の最中に大声で欠席裁判だとやじを飛ばし、自分の要求が受け入れられないと、わっはっはなどと大声を上げながら会議室を退室するなど、各派代表者と代表者会議を冒涜するかのごとき言動をとっていました。そのほかにも、議場での開会前や休憩中に大きな声を出す。今回、鈴木議員が市川警察署に告発状を提出した越川議員に対しては、9月10日も11日もいたずらに大声を出しながら、越川先輩、おはようございますなどと嫌がらせの意図を持って大声で挨拶をし、また、わざわざ越川議員の議席のそばに立ちどまって、無視しないでくださいよなどと、議場の衆目を集める意図を持って大声を出していました。みずから刑事告発した相手に対してしつこく挨拶を繰り返す行為、しかも相手が不快に感じているにもかかわらず、それを継続する行為は品位を尊重しておりませんし、眉をひそめたくなるような行為でした。
 また、一般質問の最中にも意味不明にわっはっはなどと笑い声を上げる、他会派の控室の前で意味不明なことを大声でわめくなどといった行為は品位を欠いていますし、一社会人としても、一同僚議員として理解に苦しむものであり、二度と目にしたくない言動です。ただ、一般質問における言動こそが明確な地方自治法違反であり、市川市議会会議規則違反であることから、提案理由の1、2を代表的なものとして動議を提出させていただきました。
 以上です。
○中山幸紀議長 松永鉄兵議員。
○松永鉄兵議員 それでは、1、2に代表されるということを書くということはほかにもあるということであり、3番目に提案理由に入れる以上は、恐らく会期中の本会議、委員会運営における言動が品位を欠いてない限り、提案理由に入れることは不適切なのではないかなというふうに私は考えます。そういう意味で、代表されるという文言はいかにもほかにも理由があるように思わせる。そして、ただいま答弁をいただいたような内容が3日以内であっても、それらは懲罰の対象にすべきではないというふうに思いますし、そこを含めて懲罰の対象とにおわせるような提案理由を書くということは不適切だというふうに思いますが、この点に関して増田議員のお考えをお聞きしたいというふうに思います。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 たくさん述べてしまいましたので混乱させてしまったかもしれないですけど、本会議中に■■■■■と言ったことは本会議中のことだと思いますので、それは含まれると思います。そのほかは認識の違いもあるのかなというふうには聞かせていただきました。
 以上です。
○中山幸紀議長 松永鉄兵議員。
○松永鉄兵議員 これは認識の違いではなくて、懲罰の対象とすべき事案の違いであります。恐らく増田議員の言われたことというのは、それは私自身も廊下で何かを発言していることも聞いておりますし、知っております。ですが、これは懲罰の対象として挙げるということは不適切でありまして、懲罰の事案としては適さないというふうに言わざるを得ません。その点を加味し、委員会できちっと議論をしていただくことをお願い申し上げて私の質疑を終わらせていただきます。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 田中幸太郎議員。
○田中幸太郎議員 先ほど提案者の増田議員から、議会運営委員会で資料の配付について議会運営委員長から明確な回答がなかったとお答えをされておりましたけれども、その後日の議会運営委員会におきまして、鈴木雅斗議員から謝罪があったことを御報告をさせていただきました。先ほどの増田議員の答弁を訂正をお願いしたいということを、議長にお計らい、お願いしたいと思います。答弁の訂正をお願いしたいと思います。
○中山幸紀議長 会議録を後刻調査の上、報告いたします。
 次に、大場諭議員。
○大場 諭議員 それでは、通告に従いまして質疑を行います。
 まず初めに、懲罰について。私も8年間議員をさせていただいた中で懲罰、いかに重いか。先ほど提出者から、今回の懲罰にかかわる地方自治法129条「第9節 紀律」に関して、そして先ほどの品位だとか132条、これは別個なものではないと。そこは別個と考える理由について1つ伺います。
 そして、地方自治法129条。まず、秩序を乱す議員に対し議長が行為の制止、発言の取り消し、発言の禁止、議場外退去を命ずることができるのを規定しております。議長が秩序維持の第1次的権限を有するということは、ここでは秩序維持のための手続の事項を定めているというふうに解釈されております。
 伺います。129条の求める趣旨について、提出者はどのように認識しているのか。
 次に、自治法131条、議長の注意喚起です。この法は、議長と協力して議会の秩序維持に努めなければならないものであると。議場の秩序を乱すものがあるときは議長の注意喚起を行うことができるとするものであります。この方法をとらなかったのは先ほど時間がなかったということですが、法の認識と、これを行わなかった法的理由をお願いいたします。
 次に、自治法「第9節 紀律」については、先ほど言いましたように、議員の懲罰、129条、議長の役割、そして131条、議会への秩序維持の努力を求められております。議員への法的遵守を定めた事項について、この懲罰委員会にかける上で法的流れをどのように理解しているのか。先ほどと重複するかもしれませんが、お願いいたします。
 それから、先ほどから議論になっておりますが、懲罰の対象について、この133条、134条の中では、懲罰が議会の秩序を維持する上でも、また、違反者に対して制裁を科するということでは、議会についての自律作用というふうに認められております。ですから、人的、場所的、事項的、時間的な制約があると、このように解釈されておりますが、事項的解釈、これについていま1度認識をお願いいたします。
 以上、1回目の質疑といたします。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 質疑が多岐にわたりますので、自分の理解の範囲内で答えさせていただきたいと思います。そもそも懲罰についてとありますので、議題外だと少し思うんですけど、お答えさせていただきます。
 まず、129条のことを聞かれていたと思うんですけど、129条は秩序維持にあるものと認識しております。こちらはそういう回答にさせていただきます。
 そして、議長が何でとめなかったのか的な質疑があったと思うんですけど、このままゆっくりやっていると、12月にさらにエスカレートしていくことが質問で予想できましたので、早急に対応しなければいけないということで懲罰動議を提出させていただきました。
 そして133条のところ、私は言ってないと思うんですけど、自律作用というのは私はあると思いますので、大切な自治法だなと思いました。
 以上です。
○中山幸紀議長 増田議員に申し上げますけど、134条、事項的解釈という質疑もあったかと思いますけど。
 増田議員。
○増田好秀議員 答弁漏れがあったみたいです。134条になりますけど、132条に抵触していれば当然134条も適用されるものだと認識しております。
 以上です。
○中山幸紀議長 大場議員。
○大場 諭議員 時計をとめていただきたいと思います。答えられないということで理解していいですか。
○中山幸紀議長 わからないんだったら、申しわけないんですけど、再度質疑してください、答弁漏れがあるところを。
○大場 諭議員 私は別に提出者に対して難しく質疑をしているわけではなくて、法律に従って私たちは議会を運営していかなきゃいけないということで、非常に重いんですよ、懲罰は。ですから、先ほど質疑しましたように、1つは、地方自治法の中で129条以下、132条だとか、別個だから、それは関係ないよというふうにありましたけども、その法的な一貫性。要は法律の趣旨というのは、円滑な議会の運営の確認です。そして、秩序の維持をするための手続的なものを定めているということです。また、それを議員が守るべき具体的例示をしていると。これは132条、それから133条。そして最後に、従わない場合は懲罰もあるよということを言っているわけです。1つは、これが別個ですかという大きな質疑があります。
 そして、さらに今回の質疑の中で、先ほど議論になりました、法律の上では本会議、そして委員会というふうに限定されております。再度認識について確認をいたします。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 わかる範囲で答えさせていただきたいと思います。
 まず、131条と134条などの話――129条ですか、秩序維持などの話になると思うんですけど、まず、これ、そもそも主語が違うと思うんですけど、129条とかは議長の権限、議長などについて書かれているものであって、134条は議会のことについて書かれていることなので、そのことについて言われるのは、ごめんなさい、わからないという言い方になってしまうんですけど、主語がそもそも違うという認識が私にはあります。
 そして法的な解釈のところなんですけど、私のことを話してしまうんですけど、まず132条に違反していますので、134条が適用できるという考え方なので、法的解釈は私はこういうふうにしております。
 ほかの法解釈は、そういう認識があるのだなという以上のことはちょっと私には御回答ができません。
 以上です。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 中村議員。
○中村よしお議員 先ほどの提出者の発言の中で、大場議員の質疑に対して、そもそも懲罰についての質疑というのは議題外ではないかというお話だったんですが、懲罰というのは議員にとって極刑のようなものであります。この懲罰について正しい理解がない中で議論をしていくということは、これは議会の中で今議論していること自体が既にボタンのかけ違えになっていると。私は、市川市議会でこういうことがあってはいけないと思うんですが、先ほどの答弁はかなり不適切であるということ。これについて議長の御見解を伺いたいと思います。
○中山幸紀議長 中村議員に申し上げますけど、どの部分が不適切だと。
 中村議員。
○中村よしお議員 先ほど大場議員のほうから種々質疑がありました。それに対して冒頭、増田議員のほうから、そもそも懲罰についてというのは議題外と思いますがという発言があったというふうに私には聞こえました。この部分について調査の上、私は、こういった発言はそもそもあってはいけないというふうに思います。その部分です。
○中山幸紀議長 後刻調査の上、報告いたします。議長はそのようには聞いていませんので、議事録を起こさないとちょっとわかりませんので、調査してから報告いたします。
〔一身上の弁明です」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 懲罰についてと書いてありますが、法解釈の話になっていますという、通告外という意味です。私の舌足らずな点があったのかもしれませんけど、そういうふうに解釈していただければと思います。
 以上です。
○中山幸紀議長 大場議員、質疑を続けてください。
 大場議員。
○大場 諭議員 それでは、まず確認というか、先ほどの131条、これは議員の努力です。努めなければいけない議会の秩序維持。私は別に議長を責めているわけじゃなくて、議長もそのときに対応できない、整理できない場合もある。そのときには議員がしなければいけないよというふうに定めているのが131条です。先ほど答弁してなかったです。これはなぜしなかったのか。時間がなかったという理由ですか。――これは委員会で確認を。時間がないで済む問題ではないと思いますので。
 では次に、時間もありませんので、不穏当な言動について。これは先ほどからいろいろありました。これは品位の保持に関係してきますので、不穏当な発言と不穏当な言動については先順位者の質疑でよしとして、4番目、品位の尊重について伺います。
 品位の尊重、132条です。これも円滑な議会運営を保持するために議員が遵守しなければならない事項として定めているものの品位の保持ですけども、これはあくまでも具体的なものです。侮辱というのも次の133条についてありますけども、発言に対する品位の保持を定めている。それについて、先ほど、どこかから引かれた気高さ、おごそかさとか言うんですけども、ここで定めているのは言葉の発言における品位の保持です。あくまでも議場、委員会において。その点について伺います。
 そして、侮辱とかいうのは無礼な言葉というふうにありますが、議会は住民に選挙されて、議員が市川市の問題について議論する場です。冷静な議論が必要であります。そうした議員の発言が品位を欠くことがあってはいけない、そして混乱をさせることがあってはいけないということで、ここでは言葉について言っているわけですが、これは物すごく難しいことです。無礼な言葉について、法令は具体的に何も定めてはいません。札幌高裁判決、昭和25年12月15日。議員が会議に付された事項について、自己の意見や批判の発表に必要な限度を超えて議員その他、関係者の正常な感情を反発し、いたずらに議論を感情的なものにさせる言質。そして、これは法律が最終的には決めなければいけない。ですから、こういう高裁まで争って、言葉一つできているわけです。
 では、市川市においては、そういう事例があったのか。
 その大きく2点についてお伺いいたします。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 品位の尊重について、言葉の観点からという点にお答えさせていただきます。
 先ほども述べましたが、守秘義務を理由に答弁を控えている福祉部長に対して、守備義務を否定し、いるんですよね、これ。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■と発言し、さらには答弁できないと言っているにもかかわらず、次の質問で詳細に質問、徹底的に調査させていただきますと発言することは、私は品位を欠いていると認識しております。
 また、「扶養義務者の中に、例えば地方公務員特別職に当たる扶養義務者はいるのか」と発言していますが、市の事務について質問すべき一般質問において、扶養義務者の職業といったプライバシー、他人の私生活にわたる言論をすることは地方自治法で禁止されていますし、一般質問を利用して他人のプライバシーに踏み込む行為は品位を欠いているというふうに私は認識しております。
 以上でございます。
〔大場 諭議員「答弁漏れがあります」と呼ぶ〕
○中山幸紀議長 事例の件なんですけど。
 増田議員。
○増田好秀議員 判例には私は精通しておりませんが、市川市議会の先例で、先ほどもお話しさせていただきましたが、13年前、再三再四と言ったけど、私は聞いていないということで陳謝の例があります。それに比較して、私はこれが甘いものだと思いませんし、先ほども述べましたけど、議場における発言は人の名誉を傷つけることがあってはならないというのも市川市の先例であります。こちらを鑑みても、これが妥当ではないというふうに私は到底思えません。
 以上です。
○中山幸紀議長 大場議員。
○大場 諭議員 議場での鈴木議員の一般質問の、先ほどもありました。では、先ほど提出者が言われた不当な圧力、それから脅迫に値する、これはそのように断定する理由は何なのか。
 そして、当然、判例は皆さん学んで今回出されたんだと思いますけど、それでは、発言の訂正は過去にどのぐらいあったのか。どういうものが最近あったのか。これは調べられたんでしょうか。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 不当だということを断定しているということになると思うんですけど、私は間違いなく不当であるというふうに認識しておりますし、その点について(「不当な圧力」と呼ぶ者あり)圧力をかけているというふうに私は認識させていただきましたので、私は断定はしていないと思っております。
 済みません、一旦、これを答弁とさせていただきます。
○中山幸紀議長 圧力と脅迫という2点と、あと判例をお聞きしています。
 増田議員。
○増田好秀議員 2つ目の質疑は恐らく取り消しが何件あるかとか、そのようなことだと思うんですけど、私は、済みません、その数とかは把握しておりませんし、そもそも品位の尊重についてというふうに通告されておりましたので、そういう用意はしておりません。通告外だと私は認識しております。
 以上です。
○中山幸紀議長 大場議員。
○大場 諭議員 言葉は重いというふうに思われて今回提出をされたわけですよね。ということは、不当な圧力というふうに断定した理由、言葉の重さ、脅迫という言葉。これは時間がありませんので、委員会のほうに送ります。
 先ほど申し上げましたように、私たち議員は法律によって動かなければなりません。あわせて法律に定義されてないものは先例であり、判例でありに従うのが最も妥当な議会運営であり、法のもとに選ばれた議員の役割だというふうに認識しております。その意味で判例は当然勉強されていると思いますと言いましたが、この議会の中でどういった発言の訂正が過去にあったのか。これに照らし合わせて、今回の提出された鈴木議員の発言が発言の訂正に当たるのか、それとも、そうでないのか。その辺の確認はされてないということですね。これ以上話をしてもあれですから。
 地方自治法「第9節 紀律」について、これをもとに会議規則も各地方自治体に任されているわけですけど、この9節の中にある法律を、やはり1人の人間の名誉であり、発言を懲罰に値するというのは物すごく重いことでありますので、厳密な法の解釈であり、判例の遵守であり、先例の遵守を行うべきだというふうに指摘をし、あとは委員会に送ります。
 以上で終わります。
○中山幸紀議長 次に、片岡きょうこ議員。
○片岡きょうこ議員 維新の党・花の会の片岡きょうこでございます。通告に従い質疑を行います。
 まず、先順位者に対する答弁を伺い、動議提出に至る根拠は私なりに理解いたしました。ただ、今いろいろと錯綜しておりましたので確認だけさせてください。
 まず、この動議提出に至る経緯についてですが――経緯ですよ、議場の発言じゃありません、経緯。まず、鈴木雅斗議員の言動は今回初めて偶発的に発生したことではなく、政務活動費を使って切手を大量購入した議員の調査に関する特別委員会、いわゆる百条委員会において、市川市議会委員会条例第22条「秩序保持に関する措置」に基づき、松井委員長より退室を命じられるといった積み重ねられた経緯があります。これは皆さん、議事録を読んでいらっしゃるから、よく御存じの経緯でございますね。
 その上で、今回の議場の発言。今回の言動は、たび重なる増田議員からの御説明もありましたが、品位を欠くものであり、他人の私生活にわたる発言があるなど、地方自治法に違反していると。そしてまた、百条委員会の議事を妨げる意図を持って一般質問を行う、これがブログの文脈等から類推できるものですが、そういう手法、また、その中における言動が市川市議会会議規則に違反している。これは発言の取り消しや訂正で済む次元ではなく、こちらの議場にいらっしゃる皆様、そして傍聴している一般市民の方、議事録をごらんになる未来の新人議員、そういった方に大変な誤解を与える内容であり、この誤解は取り消しが不可能でございます。
 また、ブログを拝見すると、政務活動費の問題を収束させるためには落としどころを見つけること。落としどころが見つかれば――省略しますが、余りあら探ししなくてよいのではないかなと思う。鈴木議員が批判スピーチをやめる大前提は百条委員会を中止すること。百条委員会の設置を今後絶対に認めません。そして、それを存続させる限り、制裁を加えるための算段を考え続けますといった書き込みが見られます。このような考えのもとに今回の一般質問を行ったということが明らかであります。
 そして、今回、発議者となった議員たちは、これまでのいろんな委員会、いろんな経緯の中で、鈴木議員の行動に逐一懲罰を科そうとしたわけではありません。鈴木議員より直接侮辱を受けた議員も我慢を重ねてまいりました。しかし、改善が見られず、今回の一般質問や代表者会議における……。
○中山幸紀議長 片岡議員、質疑をしてください。
○片岡きょうこ議員 不適切な発言や行動がエスカレートしていたため、看過できないと判断しました。これは私の質疑が続くわけですが、この認識は間違ってないかの確認でございます。こういう形で、増田議員、間違いございませんか。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 特に私の思いをまとめてくださっていて、異論はありません。
 以上です。
○中山幸紀議長 片岡議員。
○片岡きょうこ議員 ありがとうございます。次の質疑ですが、懲罰を科す法的根拠、これについては先順位者に対する答弁を今伺いましたので、理解いたしました。
 次に、懲罰に値する具体的言動はどのようなものか。こちらも先順位者に対する答弁を伺い、私なりに理解いたしましたので、このような認識でよろしいか、ちょっと確認させてください。
 まず、福祉部長の職務や守秘義務を尊重しない発言は著しく礼を欠いている。また、市議会議員としての品位を欠いており、地方自治法第133条に抵触している。また、9月10日に行われた一般質問の中で、福祉部長が職務上の守秘義務を理由に答弁を控えているのに対して、いるのかと聞いて、答えを控えさせていただくということは、いるんですね。これ。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■という発言は余り丁寧語を使っていないですし、新人議員の私からしても大変、著しく礼を欠いているのではないかと思われます。これは地方自治法第133条に抵触しています。
 また、答弁を控えると言っているにもかかわらず、次回の質問でより詳細に質問、徹底的に調査させていただきますので、どうかよろしくお願いしますとも発言しており、これは福祉部長の業務上の守秘義務を否定している上に、直前の発言の文脈からすれば、福祉部長に対して答弁を求めるべく要求している発言であると認識しております。市議会議員として求められる水準の品位を欠く発言であり、また、本来であれば答弁できる内容を、福祉部長が不当に守秘義務を理由に答弁を控えているかのような印象を聞き手に与える発言であり、やはりこれも誤解を生じさせる発言であると。そして、9月10日に行われた一般質問の中で、扶養義務者の職業を問うなど、他人の私生活にわたる言論をし、地方自治法132条に抵触している。福祉部長に対して、ううん、なるほど、■■■■■など高笑いする行為は……。
○中山幸紀議長 片岡議員に再度申し上げますけど、質疑をしてください。
○片岡きょうこ議員 はい。では、ちょっとこの辺で割愛させていただきますが、このようなさまざまな動議提出に至る言動があったというふうに私のほうでも認識しております。答弁を伺った限りは、このように何点かありますが、ほかにつけ足す点はございますでしょうか。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 質疑者の方は私の言ったことをよくまとめてくださっていると思いますので、私から特に追加することはありません。
 以上です。
○中山幸紀議長 片岡議員。
○片岡きょうこ議員 では次ですが、懲罰動議の提出には慎重さが求められるのではないかということと、どの程度の重さの懲罰を想定しているかという、この2つの質疑を1つにまとめさせていただきますが、慎重さが求められるのではないかということで、動議提出に至る根拠のところで、鈴木議員の言動は百条委員会においても、市川市議会委員会条例第22条の「秩序保持に関する措置」に基づき、松井委員長より退室を命じられるといった積み重ねられた経緯があり、今回の言動は地方自治法違反であり、市川市議会会議規則の違反であり、発言の取り消しや訂正で済む次元ではないと思います。今回、発議者となった議員たちは、これが初めての件ではなくて、我慢に我慢を重ねた結果であるというふうに思われます。もはや看過できないものと判断し、懲罰を科そうとするものであるということがわかりましたので、一番下から2番目の答弁は結構でございます。
 次の質疑の、どの程度の重さの懲罰を想定しているのかということでございますが、議会運営委員会では、委員より、新人議員の初めての一般質問に対して懲罰を科すのはいかがなものかという意見も出たと聞いております。しかし、地方自治法を参照するまでもなく、議員にはベテランも新人も一律に同じ権利と義務が課せられております。報酬や権限にも差がないわけですから、求められる資質、そして誤解を与えることのないような慎重な発言、公人としての主義、主張、異なる見解の他者を尊重する態度、発言が全ての議員にひとしく求められていると思います。少なくとも私たち新人議員の中で、鈴木議員と同じような公人としての認識不足の言動をとっている方はいないわけですから……。
○中山幸紀議長 片岡議員、質疑をしてください。
○片岡きょうこ議員 はい。懲罰不要というのは成立しないと思います。
 そこで、新人であるからこそ議場の中立性と公平性、そして神聖性、それらを包括した品位というものを保つために最大限の配慮に努め、先輩議員が遵守してこられた歴史ある市川市議会会議規則を尊重すべきと私は考えております。ですが、人は誰でも過ちを犯しますし、鈴木議員もこれから3年6カ月、この中で働かれていくわけですから、①議会の決定を尊重し、②見解の異なる他者を尊重する言動に早急に改めていただく、③公人としての認識をより深めていただくという希望を持ちまして、重過ぎる処分にすべきではないと考えております。
 そこで、発議者としてはどの程度の処分を想定しているのか伺います。
○中山幸紀議長 増田議員。
○増田好秀議員 私も質疑者様と同じ考え方だと思います。先順位者の方にも述べさせていただきましたけど、改めて述べます。今回の目的は懲罰的な意味合いよりも今後の■■にあります。ですので、除名は厳しいと思っております。反面、13年前の2月定例会では、再三再四と言ったけど、聞いた記憶がないので調査してくださいと言ったことに対する懲罰事案に対して陳謝が科されましたので、その事案と比較して戒告は軽いものだと思っております。ですので、陳謝もしくは出席停止により鈴木議員に反省を促し、このような事犯の再発を防げればと思います。とはいえ、鈴木議員の弁明もあると思いますので、それを考慮した上で懲罰特別委員の方たちに判断を委ねさせていただきます。
 以上です。
○中山幸紀議長 片岡議員。
○片岡きょうこ議員 御答弁ありがとうございます。鈴木議員も、このような懲罰動議が出されるということで品位の喪失、信用の失墜という大変厳しい状況に置かれているということは本人が一番よく認識していることと思います。また、きょうも取り返しのつかない発言をしてしまったという後悔と、懲罰動議の質疑、討論においてどのような発言をされるのか、不安な気持ちで出席していらっしゃったかと思います。ぜひこの後の決定は委員会のほうにお願いをしますが、やはり議場に同席した方に不快感、不信感、誤解を与えてしまったのは事実でございますので、今後このようなことが繰り返し行われないために懲罰動議のほうはやはり必要ではないかというふうに思いました。
 以上です。
○中山幸紀議長 以上で通告による質疑は終わりました。これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。懲罰の動議については、その提出とともに、委員会条例第7条第1項の規定により懲罰特別委員会が設置されました。
 また、懲罰の議決については、会議規則第160条の規定により、委員会の付託を省略して議決することができないこととされております。よって本件を懲罰特別委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 御異議なしと認めます。よって本件については懲罰特別委員会に付託することに決定いたしました。
 続いてお諮りいたします。懲罰特別委員会の定数は、委員会条例第7条第2項の規定により15人になっております。懲罰特別委員に髙坂進議員、西牟田勲議員、久保川隆志議員、中村よしお議員、三浦一成議員、ほそだ伸一議員、清水みな子議員、佐藤ゆきのり議員、増田好秀議員、宮本均議員、荒木詩郎議員、松永修巳議員、秋本のり子議員、竹内清海議員及び金子正議員を委員会条例第8条第1項の規定により指名いたしましたので、御報告いたします。


○中山幸紀議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後5時19分散会

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