更新日: 2022年3月2日

特別支援教育就学奨励制度について

市立の小・中学校の特別支援学級及び通級指導教室に就学しているお子様の保護者の方の経済的負担を軽減するため、学校教育にかかる費用の一部を補助しています。

特別支援教育就学奨励費の種類(費目)

世帯の所得やお子様の学年により、支給対象となる費目は異なります。

  • 学用品・通学用品費
  • 学校給食費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費
  • 新入学児童生徒・学用品通学用品費
  • 通学費
  • 交流及び共同学習交通費
  • 職場実習交通費

対象者

  • 市川市立小中学校の特別支援学級に在籍しているお子様の保護者
  • 市川市立小中学校及び義務教育学校の通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に該当するお子様の保護者

※学校教育法施行令第22条の3

区分 障害の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者 1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

手続きの方法

市川市立小中学校の特別支援学級及び通級指導教室に就学しているお子様の保護者の方に、毎年6月頃に、学校を通じて申請書を配布します。
所定の事項を記入のうえ、昨年の収入に関する市町村の証明書を添付して、学校に提出してください。
申請書は、お子様1人につき1枚必要となります。

詳しくは、学校または就学支援課へお問い合わせください。

問い合わせ先

就学支援課 就学助成担当 047-704-0256

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市川市教育委員会 学校教育部 就学支援課

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千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

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電話 047-383-9243
就学助成担当
電話 047-704-0256 FAX 047-378-6783