更新日: 2024年9月3日

【小学校用】指定学校変更許可基準(令和8年度以降)

令和8年度より下記のとおりとなります。
指定学校変更が認められるには、以下の許可基準に適合し、通学距離や通学経路に安全が確保されることが必要です。
以上の条件に適合しない場合は、認められない場合があります。詳細につきましては、義務教育課までお問い合わせください。

事由 期間 添付書類等
1 心身の障がいまたは疾病によるため 事由解消まで
  • ※通常は1年
医師の診断書等
2 事故の発生の恐れなど、通学経路に問題が生じるため
  • ※隣接する通学区域または事務室窓口から直線で1キロメートル以内からの通学に限る(注)
卒業まで 適宜
3 両親の就労等により、児童の監護・養育に欠けるため 3年以内
ただし、協議のうえ再申請も可
就労証明書
預かり書
4 学区変更等に伴い、従前の通学校を希望するため 卒業まで 適宜
5 転居等に伴い、従前の通学校を希望するため
  • (1) 隣接する通学区域または事務室窓口から直線で1キロメートル以内からの通学(注)
  • (2) 上記(1)以外の場合
(1) 卒業まで

(2) 学期末または年度末まで
適宜
6 住宅の新築・増改築により一時的に学区外へ転居するため、または新築により事前に転入学を希望するため 1年以内 建築確認書、売買契約書、仮住まいを証明するもの等
7 希望する学校が指定された学校より近いため
  • ※希望校の教室数に余裕がある場合に限る
卒業まで 適宜
8 兄弟姉妹一緒の学校に就学させたいため 卒業まで 適宜
9 義務教育学校等への就学を希望するため 卒業まで 適宜
10 その他 事由解消まで 適宜
(注)大和田小学校を希望する場合は、指定された学校より近い場合(学校と自宅との直線距離で比較)のみ、指定学校変更を受け付けます。※測定は教育委員会で行います。

〇市川南二丁目8番については、原則として大洲小学校を学区とする。(但し、1・3・5・6・8は除く)

  1. 上記の基準に適合した場合でも、学校の受け入れ体制が整わない場合、指定学校変更が認められないことがあります。
  2. 原則として、隣接する通学区域内に限ります。(やむを得ない場合を除く)
  3. 児童本人はもとより保護者及び監護者は、通学経路及び通学の安全には十分留意してください。
  4. 上記添付書類等の他、客観的判断をするために必要な補足書類等を追加で提出していただくことがあります。
  5. この基準は令和8年4月1日より適用します。基準については、毎年見直しを行っております。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市教育委員会 学校教育部 義務教育課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-383-9261
FAX
047-712-8785