更新日: 2021年3月31日

カラス被害防止条例が施行されました

 平成31年1月1日より、「市川市民が安全で安心して快適に生活することができる環境の向上のためのカラス被害の防止等に関する条例」が施行されました。

1 条例の目的

 ごみ集積所でのごみの飛散、カラスの攻撃、威嚇などのカラス被害の対策を事前に行い、カラス被害の防止を図り、市民が安全で安心して快適な生活を送ることができる環境の向上を目的としています。

2 市の責務

(1) カラス被害対策指針の策定

 カラス被害対策指針の策定をし、その上でカラス被害を減らすための方策や防止策等を講じていきます。

(2) カラス被害に関する情報の収集、提供

 カラス被害の対策に関する情報の収集及び提供、施策の啓発などを行うとともに、推進体制を整備します。

3 事業者の責務

 事業者は事業活動を行うに当たり、自らがカラス被害を発生させないようにするとともに、市が実施するカラス被害の対策に協力していただきます。

4 市民の責務

(1) ごみの適正な排出

 ごみの集積所の利用者は、カラス被害を発生させないよう、ごみの適正な排出に努め、当該ごみ集積場所の清潔を保つよう努めなければなりません。

(2) 集合住宅ごみ集積場所の管理

 集合住宅の所有者等は、カラス被害を発生させないよう、ごみの集積所の設置及び管理をし、当該集合住宅の居住者に対し、ごみの適正な排出に関する啓発を行うとともに、当該居住者がごみの適正な排出をしないときは、必要な指導を行わなければなりません。

(3) カラスへの餌やり等の禁止

 カラスへの餌やり、カラスの巣の材料となるハンガー等の放置等によりカラス被害を発生させないよう努めていただきます。

(4) 相互協力

 市の施策に対し、協力してカラス被害が発生しないように努めていただきます。

5 行政指導及び不利益処分

 カラス被害が生じた場合に、条例の規定に違反した者に対して助言、支援を行い、改善指導ができるものとしています。集合住宅の場合、指導でも改善しない時は、改善勧告、改善命令、違反事実の公表などの罰則が規定されています。

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