更新日: 2024年12月26日

令和6年能登半島地震による被災納税者に対する市税の申告等の期限の延長について

この度の令和6年能登半島地震の被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
市川市では、令和6年能登半島地震の被災者に係る市税について、次のとおり申告・納付等の期限を延長するなどの措置をとることとし、その旨を告示しましたのでお知らせいたします。

対象となる期限 申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの。
延長後の期限 別途定めてお知らせします。
対象者 指定地域に住所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する方
(例)令和5年1月1日時点で市川市に在住し、その後指定地域に転居された方
指定地域 富山県、石川県
告示 令和6年1月23日市川市告示第16号

市税の申告等の期限の指定について (令和6年7月8日更新)

対象者のうち、次に掲げる地域に住所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する方については、その期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日を期限とします。

令和6年7月3日市川市告示第167号

石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、
野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、
羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
富山県 富山県

その他の地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)については、今後被災状況等を踏まえ決定します。

市税の申告等の期限の指定について (令和6年12月26日更新)

対象者のうち、次に掲げる地域に住所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する方については、その期限が令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するものについて、令和7年1月31日を期限とします。


令和6年12月26日市川市告示第296号

石川県 七尾市、羽咋郡志賀町

その他の地域(石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)については、今後被災状況等を踏まえ決定します。

市税の減免措置・納税の猶予について

令和6年能登半島地震で被災された方については、期限の延長のほか、対象となる方の申請に基づき市税の減免措置や納税の猶予を受けられる場合があります。
詳しくは、下記問い合わせ先にご相談ください。

市税の申告・納期限の延長・減免に関すること
市県民税、法人市民税、軽自動車税 →市民税課 電話:047-712-8660
(普通徴収グループ)
固定資産税、都市計画税、事業所税 →固定資産税課 電話:047-712-8667
(課税グループ)
納税の猶予に関すること
→納税・債権管理課 電話:047-712-8653
(納税グループ)
口座振替に関すること
→納税・債権管理課 電話:047-712-8652
(収納管理グループ)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 財政部 市民税課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

普通徴収担当
電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
特別徴収担当
電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
法人市民税担当
電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744

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