更新日: 2019年9月30日
法人市民税 申告納付
申告納付
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
申告と納期限
申告の種類 | 申告と納税の期限 | 納める税額 |
予定申告 | 事業年度開始日以後6ヶ月を 経過した日から2ヶ月以内 |
予定申告均等割額(年額)の2分の1と 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
仮決算による 中間申告 |
仮決算による中間申告均等割額(年額)の2分の1と 仮決算に基づき計算した法人税割額 |
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確定申告 | 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 (申告期限の延長を受けている場合は その月数以内) |
均等割額と法人税割額 (中間納付額がある場合は差し引く) |
関連リンク
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情報の問い合わせ
市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 普通徴収担当
- 電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
- 特別徴収担当
- 電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
- 法人市民税担当
- 電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744
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