更新日: 2019年9月30日

法人市民税 法人税割額

法人税割額

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率

法人税割額は、法人税額を課税標準として、下記の税率を乗じて計算します。

法人税割額の税率表

資本金の額又は出資金の額 事 業 年 度 開 始 日
平成26年9月30日
以前
平成26年10月1日
から
令和元年9月30日
令和元年10月1日
以後
 5億円以上の法人
 及び保険業法に規定する相互会社
14.7% 12.1% 8.4%
 1億円以上5億円未満の法人 13.5% 10.9% 7.2%
 1億円未満の法人、
 資本金又は出資金を有しない法人
 及び法人でない社団若しくは財団で
 代表者又は管理人の定めのあるもの
12.3% 9.7% 6.0%

予定申告における経過措置について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、下記のとおり経過措置が講じられます。

法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数


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法人市民税担当
電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744

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