更新日: 2021年6月9日

個人市県民税 個人市県民税の改正点(20年度から適用)

個人市県民税の改正点(20年度から適用)

 平成20年度から適用となる個人市県民税の主な改正点

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)が創設されます
     (平成20年度分から平成28年度分までの市県民税に適用)

申告期限
 

概要

住宅ローン控除は所得税のみに適用される制度でしたが税源移譲により所得税が減少した結果、住宅ローン控除限度額が所得税額を上回り、所得税から控除しきれなくなる場合があります。
このような場合、
所得税から控除しきれなかった額に相当する額を市県民税の所得割額から控除する 制度が設けられました。
(平成20年度分~28年度分の市県民税において適用)

国税庁(所得税)はこちらから。

 
対象者

平成11年から平成18年末までに入居し、 所得税の住宅ローン控除を受けている方で、税源移譲の影響によって所得税から控除しきれなかった額を、申告により、平成20年度分以降の市県民税の所得割額から控除します。
(注):所得税額及び市県民税の住宅ローン控除額の合計額は税源移譲前の税率で算出した平成19年分の所得税額(住宅ローン控除前)を限度とします。
(注):平成19年以降から入居した方は 住宅ローン控除は所得税のみで、市県民税は対象になりません。所得税の住宅ローン控除につきましては、新たに特例制度が設けられました。

○次の1または2の要件を満たしている方
 

1.税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ローン控除額が減少した所得税額を超え、控除しきれなくなった方
 
2.住宅ローン控除額が 税源移譲前でも所得税額を超えており、控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が 増加した方
申告対象者は、その年の3月15日までに(平成20年は3月17日)、 その年の1月1日現在の住所地の市区町村に申告書(源泉徴収票を添付)を毎年提出する必要があります。
申告書は郵送でも提出できます。その場合には申告書の本人控用を除いて、市役所提出用と税務署確認用の2枚のみご提出ください。なお、本人控に受付の押印を希望される方は、申告書3枚目の本人控用を除かずに切手を貼り、住所・氏名を記載した返信用封筒を同封してください。
なお、確定申告をする方は、税務署を通して申告書を毎年提出することになります。

※申告書は、対象と推測される方には2月上旬頃にお送りいたしますが、住宅ローンの残高や所得税からの控除額によっては、対象とならない場合があります。
計算方法『AとBを比較し、どちらか少ない方の額』-C=D

A.税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
B.前年分の所得税の住宅ローン控除額

C.税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額
D.市県民税住宅ローン控除額


次のモデルケース(下図)を参照してください。

市県民税から控除される住宅ローン控除額がある場合 
 《モデルケース》
 ●給与収入700万円(住宅ローン控除額:21万円)、夫婦・子供2人の場合●

モデルケース
モデルケース
【前提条件】
 ※平成18年(度)分に係る定率減税は考慮しておりません。
 ※夫婦+子供2人の場合で、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
 ※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
 

市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書について

給与収入のみを有しており、確定申告書を提出しない方

申告書ダウンロードについて(注:エクセルのバージョン2003で作成しております。2003より前のバージョンでは
正常に作動しない場合があります。
その場合は、お手数ですが印刷して手書きでご記入いただくか、エクセルの
バージョン2003以降のパソコンをご使用下さい。)

申告書ダウンロードはこちらになります(上記をご確認のうえ、ご使用ください)
【該当する項目を入力すると自動計算されます】
(申告書のPDF版はこちらになります:PDF版

申告書の記載要領(21年度版PDF様式):表面裏面
確定申告書を提出する納税者用

申告書ダウンロードについて(注:エクセルのバージョン2003で作成しております。2003より前のバージョンでは
正常に作動しない場合があります。
その場合は、お手数ですが印刷して手書きでご記入いただくか、エクセルの
バージョン2003以降のパソコンをご使用下さい。)
申告書ダウンロードはこちらになります(上記をご確認のうえ、ご使用ください)
【該当する項目を入力すると自動計算されます】
(申告書のPDF版はこちらになります:
PDF

申告書の記載要領(21年度版PDF様式):表面裏面


2.税源移譲時の年度間の所得の変動に応じた経過措置
(平成19年度市県民税に限り適用)
 

概要

税源移譲により、平成19年度の市県民税は、ほとんどの方は前年度に比べて増加していますが、 退職等によって平成19年中の所得が大幅に減少し、所得税がかからなくなる場合、平成19年度分の市県民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
このため、平成19年度分の市県民税を 税源移譲前の税額まで減額する特例の経過措置が設けられました。
 
対象者○次の1と2の要件を同時に満たしている方
1.平成18年分所得税が課税される方
(平成19年度市県民税の課税される所得金額)
                  -(人的控除の差額合計額)>0
            【申告分離課税分を含まない】  

2.平成19年分所得税がかからない方
(平成20年度市県民税の課税される所得金額)
                  -(人的控除の差額合計額)≦0
               【申告分離課税を含む】

(注):人的控除=障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除および基礎控除
申告本来は、7月1日から7月31日までに所定の申告書の提出が必要ですが、市川市では、平成19年1月1日と平成20年1月1日ともに市川市在住で、該当になる方は9月上旬頃に通知書をお送りしますので、7月中の申告は必要ありません。
平成19年中に市川市から転出されている方は申告が必要となりますので、「平成19年度分 市民税・県民税減額申告書」をダウンロードして頂き、ご申告ください。
計算方法平成19年度の合計課税所得金額について税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。

税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置の適用 
 《モデルケース》
 ●給与収入700万円、夫婦・子供2人の場合●

モデルケース
モデルケース
【前提条件】
 ※平成18年(度)分に係る定率減税は考慮しておりません。
 ※夫婦+子供2人の場合で、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
 ※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
3.地震保険料控除が創設されます。(平成20年度分市県民税から適用)
地震保険への加入を促進する目的で、従来の損害保険料控除を見直し、地震保険料控除が創設されます。
1.支払地震保険料の2分の1相当(上限25,000円)が所得控除として認められます。
2.平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従前の損害保険料控除を適用する経過措置が設けられます。(短期損害保険料控除は廃止)

【平成20年度以降】
地震保険料の控除額長期損害保険料の控除額

地震保険料の控除額
限度額:25,000円限度額:10,000円限度額:25,000円
(地震保険料控除と長期損害
保険料控除の合計額)

※長期損害保険料は平成18年12月31日までに締結したものに限る。
※短期損害保険料は廃止。


4.老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置の終了。
 (平成20年度分市県民税から適用)
 
平成17年1月1日において65歳以上(昭和15年1月2日以前生まれの方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方については、平成18年度から2年間、急激な税負担を緩和する経過措置がありましたが、平成20年度から軽減がなくなります。

関連リンク

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市川市 財政部 市民税課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

普通徴収担当
電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
特別徴収担当
電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
法人市民税担当
電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744

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