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3歳未満児の幼稚園定期利用「一時預かり事業(幼稚園型I I)」について

ページID:0001196 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

保育の必要性がある満3歳未満の子どもを対象に、市内の一部の幼稚園で定期的な預かりを行っています。

対象者

満3歳未満(利用開始月の1日時点の年齢)で、保育の必要性の認定(教育・保育給付認定:3号認定)を受けた子。

※利用中の子が3歳の誕生日を迎えた場合は、当該年度末まで継続利用可能です。

実施園

表1
幼稚園名 住所 実施日・時間 電話番号 定員
みどり幼稚園 中山3-10-4 月曜~金曜
9時~17時
047-334-1224 2歳児:5名

※募集人数、募集期限、利用料、実費負担、休園日等詳細は、実施幼稚園に直接お問い合わせください。

※本事業は、未就園児のプレ保育(未就園児教室・体験入園)とは異なります。プレ保育については、各幼稚園で実施有無・形態が異なります。各幼稚園へ直接ご確認ください。(幼稚園一覧ページ)

※市民税非課税世帯の場合、市から施設等利用給付認定を受けていただくことで保育料(給食費除く)が上限42,000円の範囲内で無償化されます(手続きの詳細は、一時預かり事業等の無償化のページをご確認ください)。

定期利用の流れ

  1. 実施幼稚園へ直接申し込み(園と直接契約。市への申し込みは不要です。)
    ※定員を超える申込みがあった場合は、保育の必要度の高い順に受け入れいたします。なお、保育の必要度に関わらず、幼稚園にて受入れが難しいと判断した場合は、不承諾となることがあります。
  2. 無償化給付認定申請
    以下の必要書類を市に提出
    (必要書類)
    1. 市川市教育・保育給付認定申請書 [PDFファイル/201KB]
    2. 保育の必要性を証明する書類等
      ※遡って認定することができませんので、利用が決まり次第速やかにご提出ください。
      ※認可保育所の申請が保留となる等して、すでに教育・保育給付3号認定を受けている場合は、認定申請手続きは不要です。
      ※市外在住の方は、居住する自治体で認定を受ける必要があります。
  3. 市から市川市支給認定通知書・支給認定証を送付
  4. 利用開始

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