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ごみ集積所について
ごみ集積所の設置・移動・廃止について
ごみ集積所の設置・移動・廃止をする方は、14日前までに下記まで提出書式を届出してください。なお、ご不明な点等ございましたらご相談ください。
〒272-0014
市川市田尻1003番地 クリーンセンター
市川市 環境部 清掃事業課
電話 047-712-6317
提出書式
- 市川市ごみ集積所設置・移動・廃止届 [PDFファイル/698KB]
- ごみ集積所案内図(地図) [PDFファイル/235KB]
※住宅地図の写しをご持参していただいても構いません - 配置図
※敷地内に設置する際は必要となりますので、ご持参ください
設置要件
ごみ集積所は、次に掲げる要件を満たすものとします。市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例の適用を受けるごみ集積所(宅地開発事業)はこちら(宅地開発による集積所の整備基準)をご覧ください。
- 1箇所につき5世帯以上が利用していること
- ごみ出し及びごみの収集作業並びに歩行者等の通行の安全に支障がないものであること
- ごみの収集又は運搬の用に供する車両(以下「ごみ収集車両」という。)が容易に停車することができ、車両の相互の通行が可能な幅員を有する道に面していること
- ごみ収集車両が前進して進入可能な道であって、通り抜け又は転回可能な道に面していること
- ごみ収集車両が道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条に規定する停車及び駐車を禁止する場所に停車することがないこと
- 見通しの悪い曲折がある道路に面していないこと
- 前面に電柱、植栽、ガードレールその他ごみの収集作業に障害となるものがないこと
- 利用者以外の者に迷惑を及ぼす場所にないこと
- 一般集積所の設置につき、隣接する住民その他関係者と事前に協議し、同意を得ていること
- 近隣の住民の生活環境に及ぼす影響に配慮して利用者、所有者又は管理者が適正に管理できるものであること
※ その他、上記内容含め、ご不明な点等ございましたらご相談ください。
要綱
市川市ごみ集積所等の設置及び管理に関する要綱 [PDFファイル/165KB]
ごみ集積所の維持管理
ごみ集積所は、利用者が共同して管理をしていただいています。
出す時間が遅かった、収集日が違う、正しく分別されていない等により収集できなかったごみが残っていますと、ごみがごみを呼んで、ポイ捨てや不法投棄を招く恐れがあります。
ごみは収集日当日午前8時までに出してください。
戸建住宅のごみ集積所
ごみ出しのルールを守り、利用者で掃除当番等を決めて清掃を行っていただき、ごみ集積所の美化を推進してください。
集合住宅のごみ集積所
集合住宅のごみ集積所は、利用者・建物の所有者または管理会社が責任を持って清掃を行ってください。
ワンルーム型集合住宅では、汚い集積所が多く見受けられますので、入居者にごみ出しルールを指導するとともに、管理を徹底してください。





