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指定管理者制度【モニタリング結果】
【モニタリング概要】
モニタリングとは、指定管理者による公共サービスの履行に関し、条例、規則及び協定等に従い適正、かつ、確実なサービスの提供が確保されているか否かを確認する手段であり、公共サービスの水準を監視し、市民サービスの向上を図るものです。
モニタリング結果については、指定管理者のモニタリングに関する実施要領(平成19年11月施行)に基づき、協定書、仕様書、事業計画書及び提案書等に定める水準を満たしているか否かを判定するものです。判定は市による第一次評価と、第一次評価の手続及び結果が適正であるか否かについて、外部有識者を含めた評価委員会において意見交換を行い、反映させた上で二次評価を行います。この評価(判定)結果を公の施設の指定管理者制度の運用に関する指針(平成16年12月制 定)に定める公の施設の指定管理者候補者選定審査会会長に報告し、最終的な評価が決定されます。
指定管理者のモニタリング結果
各施設のモニタリング結果(担当課ホームページへリンク)





