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障害福祉サービス事業者等向け補助金について

ページID:0031048 更新日:2026年2月16日 印刷ページ表示

 市川市では、障害福祉サービスや障害児通所支援等を行う事業者に対し、予算の範囲内で、次の補助事業を行っています。

 詳細につきましては、障がい者支援課管理グループまでお問い合わせください。

 

 

1 市川市生活ホーム運営費等助成金

2 市川市レスパイトサービス事業補助金

3 市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金

4 市川市地域活動支援センター運営費補助金

5 市川市障害者グループホーム運営費補助金

6 市川市強度行動障害加算事業補助金

7 市川市指定生活介護事業所特別支援事業補助金

8 市川市障害者等緊急時受入施設入所支援事業補助金

9 市川市障がい者(児)喀痰吸引等研修費補助金

10 市川市重度の強度行動障害加算事業補助金

 

1 市川市生活ホーム運営費等助成金

市川市内で障がい者向けグループホームを開設するために必要な設備又は物品の購入費用に対して、予算の範囲内で、「市川市生活ホーム運営費等助成金」を交付します。

この助成金の額は、「市川市内においてグループホームを開設するために必要な設備又は物品で、開設日の属する年度以前に購入するもののうち、購入価格が一の設備又は物品につき1万円を超えるものの購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額」です。ただし、25万円が上限となります。

詳細については、障がい者支援課管理グループにお問い合わせください。

 

2 市川市レスパイトサービス事業補助金

レスパイトサービス事業(※)を行う法人に対し、当該事業の運営に要する経費の一部について、予算の範囲内で、市川市レスパイトサービス事業補助金を交付します。

この補助金の額は、サービス提供時間1時間当たり1,500円で、年額4,050,000円が限度となります(このほか要件等あり)。

詳細については、障がい者支援課管理グループにお問い合わせください。

 

※ 「レスパイトサービス事業」

レスパイトサービス(※)を行う事業をいいます。

※ 「レスパイトサービス」

障がい者等を介護する家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、又は当該家族の疾病、冠婚葬祭等の理由により、一時的に障がい者等を預かり、介護その他の必要な支援(宿泊を伴うものを含む。)を行うサービスをいいます。なお、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、市川市地域生活支援事業等実施規則に基づく地域生活支援サービスなどは、レスパイトサービスに該当しません。

 

3 市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金

生活介護や児童発達支援を行う事業者の経営の支援を図るため、事業を行うための建物等の賃借に要する経費や、事業を開始するための備品の購入及び建物のバリアフリー化に要する経費について、予算の範囲内で、市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金を交付します。

概要は、市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金についてをご覧ください。

 

4 市川市地域活動支援センター運営費補助金

地域活動支援センターを経営する事業を行う法人の経営の支援を図るため、予算の範囲内で、当該事業を行うために要する経費について、市川市地域活動支援センター運営費補助金を交付します。

この補助金の交付の対象となる法人は、「市川市から地域活動支援センターの利用を可とする旨の決定を受けた障がい者又は障がい児が利用する地域活動支援センターを経営する事業を行う法人」です。

詳細については、障がい者支援課管理グループにお問い合わせください。

※ 「地域活動支援センターを経営する事業」自体は、あらかじめ、障害者総合支援法施行規則第66条で定める事項を都道府県知事に届け出ることで、行うことができることになっています。

 

5 市川市障害者グループホーム運営費補助金

障がいのある方の自立の支援に資するため、障がい者向けグループホームを運営する法人に対し、予算の範囲内で、市川市障害者グループホーム運営費補助金を交付します。

概要は、市川市障害者グループホーム運営費補助金についてをご覧ください。

 

6 市川市強度行動障害加算事業補助金

強度行動障害者の福祉の増進を図るため、指定障害者支援施設において強度行動障害者の支援を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内で、市川市強度行動障害加算事業補助金を交付します。

この補助金の交付対象となる法人は、「障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設であって、当該指定障害者支援施設を設置する社会福祉法人が千葉県の定める「強度行動障害県単加算事業実施要綱」に基づき千葉県知事に対し強度行動障害県単加算事業を実施する施設として届け出ているもの」を設置する社会福祉法人です。

そのため、まずは、この補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、千葉県の要綱に基づき県に届出を行い、県が当該届出を受理する必要があります。

これまでこの補助金の交付を受けていなかった社会福祉法人であって上記の届出を行った法人が、この補助金の交付を受けようとする場合は、障がい者支援課管理グループにお問い合わせください。

 

7 市川市指定生活介護事業所特別支援事業補助金

医療的ケアを必要とする在宅の障がい者の通所先の確保を促進するため、予算の範囲内で、医療的ケアを実施する指定生活介護事業所を運営する事業者に対し、市川市指定生活介護事業所特別支援事業補助金を交付します。

概要は、市川市指定生活介護事業所特別支援事業補助金についてをご覧ください。

 

8 市川市障害者等緊急時受入施設入所支援事業補助金

緊急時における障がい者等の短期入所事業所等への入所に係る支援を推進し、もって障がい者等の福祉の増進を図るため、予算の範囲内で、市川市障害者等緊急時受入施設入所支援事業補助金を交付します。

概要は、市川市の地域生活支援拠点等をご覧ください。

 

9 市川市障がい者(児)喀痰吸引等研修費補助金

喀痰吸引等を行うことができる人材を育成し、医療的ケアを必要とする市内の障がい者・障がい児に対する支援を充実させることを目的に、障害福祉サービス事業者等に対し、予算の範囲内で、喀痰吸引等研修の受講に要する費用について、市川市障がい者(児)喀痰吸引等研修費補助金を交付します。

概要は、市川市障がい者(児)喀痰吸引等研修費補助金についてをご覧ください。

 

10 市川市重度の強度行動障害加算事業補助金

重度の強度行動障害者等に対する支援の充実を図るため、重度の強度行動障害者等が入所する施設等を運営する法人に対し、予算の範囲内で、市川市重度の強度行動障害加算事業補助金を交付します。

この補助金の交付の対象となる者は、「指定障害者支援施設又は指定共同生活援助事業所(千葉県が設置する施設を除く。以下同じ。)を運営する法人であって、受け入れようとしている重度の強度行動障害者等に係る指定障害者支援施設又は指定共同生活援助事業所について、千葉県重度の強度行動障害加算事業補助金実施要綱に基づく届出が市川市により受理されているもの」です。

詳細については、障がい者支援課管理グループにお問い合わせください。

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