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下水道施設工事施行等承認申請について
下水道施設工事施行等の手続きについて
本管や取付管等の公共下水道施設に関する新設・改築・撤去・維持(管渠内の清掃等)の工事等を行う際には、市に「下水道施設工事施行等承認申請」を行い、許可を得る必要があります。
また、工事が完了した際には、市に「下水道施設工事施行完了届」を行い、完成認定を受ける必要があります。
※参考根拠法令:下水道法第16条、市川市下水道条例施行規則第12条
申請の流れ
| No | 申請者 | 市 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 |
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様式第10号添付書類
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| 2 | 現地の施工 | ||
| 3 |
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様式第11号の2添付書類
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No.1について
下水道施設工事施行等承認申請書(様式第10号)を正副2部提出いただきます。
下水道施設工事施行等承認申請書様式 [Wordファイル/17KB]
下水道施設工事施行等承認申請書様式 [PDFファイル/101KB]
添付書類としては、次のとおりです。
- 申請箇所のわかる案内図
- 申請内容のわかる平面図、断面図、構造図
- 申請内容を反映させた下水道台帳図の案(変更事項を赤で記載)
※下水道台帳図はインターネット「いち案内」でご確認いただけます。詳しくはいち案内のページをご覧ください。
※下水道台帳図は河川・下水道管理課窓口でも交付しております。(1枚10円) - (私有地に下水道施設を設置する場合)承諾書 ※ページ下部「よくある質問」参照
申請の不備が無いか市が確認します。特に不備がなければ、申請から1~2週間程で下水道施設工事施行等決定通知書(様式第11号)を交付いたします。
許可を受けた時点で、申請を受けた工事等が可能となります。
No.2について
下水道施設工事施行等決定通知書の承認条件・指示事項をよくご確認いただき、申請どおり工事等を行ってください。また、既設の下水道施設にごみや土砂が入らないよう注意して工事等を行ってください。
申請内容から数量や工事等の内容に変更がある際には、河川・下水道管理課へ変更内容について協議してください。変更協議なく工事した場合、当市からやり直しを指示することがあります。
許可を受けた工事等の取り止め等を行う場合は、申請者名義で許可日・許可番号・許可内容・取り止めを行う理由を明記した書類を作成し、決定通知書を添付して河川・下水道管理課までご提出ください。
No.3について
下水道の工事が終わりましたら、速やかに下水道施設工事施行完了届(様式第11号の2)を正副2部ご提出ください。
※維持(管渠内の清掃等)のみの許可を受けた場合は、本手続きは不要です。
下水道施設工事施行完了届様式 [Wordファイル/17KB]
下水道施設工事施行完了届様式 [PDFファイル/98KB]
添付書類としては、次のとおりです。
- 下水道施設工事施行等決定通知書の写し
- 下水道施設工事施行等承認申請書の写し
- 届出箇所のわかる案内図
- 届出内容のわかる平面図、断面図、構造図 ※それぞれ竣工時の寸法等を記載してください。
- 届出内容を反映させた下水道台帳図の案
- 現地施工写真(着手前、掘削状況、既設管の状況、設置等の状況、埋め戻しの状況、完成)
- (葛南土木事務所に占用申請を行っており、占用許可を市に引き継ぐ場合)権利譲渡申請書及び必要書類 ※葛南土木事務所の様式
届出内容に沿って現地整備されているか、市職員にて検査をすることとなります。
本管の工事を行った場合には、検査時に交通誘導等の協力をしていただくこととなりますので、ご協力ください。
管と管の継ぎ目から水が出ていたり、ごみや土砂が溜まってしまっていたりした場合等、検査に不合格となった場合は職員の指示に従い改善をしてください。
検査に合格となりましたら、下水道施設工事施行完了認定書(様式第11号の3)を交付いたします。
以上をもって、手続きの完了となります。
なお、下水道施設工事施行完了届が提出されない場合や検査に合格とならなかった場合、下水道を使用することができません。また、市は維持管理を行うことができません。
必ず完了手続きを行うようにしてください。
よくある質問
- 桝の構造に仕様などはあるか。
→参考図をご確認ください。
小型桝 [PDFファイル/418KB]
L型桝 [PDFファイル/313KB]
桝連結 [PDFファイル/259KB] - 合流地区でL型側溝のある箇所に小型桝を設置したい。
→L型側溝のある箇所については、原則L型桝の設置をしてください。 - 水路の下越しや、水路内に公共下水道施設の設置を検討している。
→参考図をご確認ください。
水路下越し [PDFファイル/15KB]
水路内公桝 [PDFファイル/882KB]
なお、水路内への公共下水道施設の設置を行う場合や、水路に穴をあけるなどの工事が必要な場合には、河川・下水道管理課 雨水施設グループへ相談してください。 - 現場の特性上、特殊な工事をしたい。
→窓口にお越しいただければ、個別の対応をいたします。
お電話での詳細な相談は受け付けておりません。 - 民有地内に公共下水道施設を設置したい。
→やむを得ず民有地内に公共下水道施設を設置する場合、下水道施設工事施行等承認申請時に土地所有者から承諾を得た上で、承諾書・土地の所有者が確認できる登記事項証明書・公図をご提出ください。
なお、承諾する者が個人の場合は署名、法人等の場合は記名・押印としてください。
承諾書 [Wordファイル/13KB]
承諾書 [PDFファイル/99KB] - 申請及び完了届の手続きを郵送で行いたい。
→可能です。
郵送する際、必ず料金を支払って郵送してください。着払いや金額不足は受け取りできません。決定通知書や完了認定書の交付を郵送希望される場合は、必ず返信用封筒を準備し、返信用切手を添付してください。(金額が足りない場合は、返送することができません。その際は来庁いただくこととなります。)





