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下水道法に基づく特定事業場等の届出

ページID:0003108 更新日:2024年4月26日 印刷ページ表示

特定事業場等に関する届出とは

各事業場が公共下水道を使用する場合は、下記に掲載してある届出が必要となります。これらの届出は提出期限が定められており、期限が遵守されなかった場合には罰則規定もありますので、必ず期限を遵守し提出してください。

下水道法に基づく特定事業場届出名簿の閲覧

この名簿の利用にあたっては、下記注意事項を必ず読み、同意した方のみ閲覧してください。名簿を閲覧した時点で、下記注意事項に同意したものとみなします。

注意事項

  1. 本名簿の利用により生じた事故・損害等については、市川市は一切責任を負いません。
  2. 本名簿は、下水道法に基づく届出書の記載内容を基としていますので、現状と異なることがあります。
  3. 届出の遅延等により、掲載されていない場合があります。
  4. 本名簿は、土壌汚染対策法に定める「有害物質使用特定施設」の一覧ではありません。
  5. 下水道法と水質汚濁防止法は、同じ事業場でも別の届出が必要となります。そのため、各法で名簿上の情報が異なる場合があります。

下水道法に基づく特定事業場届出一覧名簿(分流・合流別、住所順) [PDFファイル/347KB]

特定施設に関する届出

特定施設に関する届出
届出種類 届出が必要な場合 届出の期限 様式
特定施設設置届出書 公共下水道を使用している者で、特定施設を新たに設置するとき 特定施設に係る工事着手の60日前まで 特定施設設置届出書 [Wordファイル/45KB] 特定施設設置届出書 [PDFファイル/107KB]
特定施設使用届出書 公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設に指定されたとき 当該施設が特定施設となった日から30日以内 特定施設使用届出書 [Wordファイル/44KB] 特定施設使用届出書 [PDFファイル/107KB]
特定施設の設置者が、新たに公共下水道を使用するとき 公共下水道を使用することとなった日から30日以内
特定施設の構造等変更届出書 上記2つの届出書を届出済の事業場が以下の項目を変更するとき
  1. 特定施設の構造
  2. 特定施設の使用の方法
  3. 汚水の処理方法
  4. 下水の量及び水質
  5. 用水及び排水の系統
構造等変更着手の60日前まで 特定施設の構造等変更届出書 [Wordファイル/43KB] 特定施設の構造等変更届出書​ [PDFファイル/108KB]
氏名変更等届出書 届出の内容のうち、以下の変更をするとき
  1. 氏名又は名称及び住所
    法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
変更した日から30日以内 氏名変更等届出書 [Wordファイル/42KB] 氏名変更等届出書 [PDFファイル/117KB]
特定施設使用廃止届出書 届出済みの特定施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内 特定施設使用廃止届出書 [Wordファイル/42KB] 特定施設使用廃止届出書​ [PDFファイル/118KB]
承継届出書
  1. 特定施設の設置または使用の届出をした者から、特定施設を譲り受け又は借り受けたとき
  2. 相続、合併、分割などにより特定施設を承継した場合
承継した日から30日以内 承継届出書 [Wordファイル/42KB] 承継届出書​ [PDFファイル/120KB]
添付書類
別紙注釈 [PDFファイル/204KB]
特定施設設置届出書、特定施設使用届出書、特定施設の構造等変更届出書の添付書類 添付書類(別紙) [Wordファイル/88KB] 添付書類(別紙) [PDFファイル/185KB]
添付書類​(チェックリスト) [Wordファイル/59KB] 添付書類​(チェックリスト) [PDFファイル/407KB]

特定事業場設置者の義務

(1)事故時の措置

特定事業場の設置者は、特定事業場から人の健康に係る一定の有害物質又は油(※)が排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を速やかに公共下水道管理者に届出なければなりません。(下水道法第12条の9)

※ 水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる28項目の有害物質、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類、水質汚濁防止法施行令第3条の3各号に掲げる7項目の油が対象となります。

(2)水質の測定義務

特定事業場の設置者は、排出する下水の水質を測定し、その結果を記録し、5年間保存しなければなりません。(下水道法第12条の12、下水道法施行規則第15条)

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