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事業用大規模建築物所有者等の責務

ページID:0003196 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

事業用大規模建築物への義務規定

市川市では、事業系一般廃棄物(事業所ごみ)の適正処理と減量・資源化を促進するため、事業用建築物の延べ床面積が一定以上の所有者又は占有者を対象に義務規定を設けています。

事業用大規模建築物の定義

事業用大規模建築物とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
※市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則第2条

  1. 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗
    ※店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗
  2. 次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
    ※延べ面積:建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積の合計
    ア.興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
    イ.店舗又は事務所
    ウ.旅館又はホテル

事業用大規模建築物の所有者等の責務

事業用大規模建築物の所有者又は占有者は、次の責務を負います。

  1. 「廃棄物管理責任者の選任」及び「廃棄物管理責任者選任届出書の届出」
  2. 「事業系一般廃棄物減量・資源化・適正処理計画書」の作成・提出

廃棄物管理責任者

選任は、事業用大規模建築物の維持管理について権限を有する者の中から1名選任します。
※選任の届出は、選任の日から14日以内に行ってください。

廃棄物管理責任者の主な役割は下記のとおりです。

  • 建築物全体の事業系一般廃棄物(事業所ごみ)の減量・資源化の指導・啓発活動
  • 建築物全体の適正処理の確認・推進
  • 事業系一般廃棄物(事業所ごみ)の減量・資源化のための組織・体制の整備
  • 事業系一般廃棄物(事業所ごみ)の種類・量・処理方法の把握・関係書類の保管・整理
  • 事業系一般廃棄物・減量・資源化・適正計画書の作成補助

事業系一般廃棄物減量・資源化・適正処理計画書

事業用大規模建築物の所有者又は占有者には、「事業系一般廃棄物減量・資源化・適正処理計画書」を、毎年5月31日までに提出することが義務付けられています。 

<とりまとめ結果>事業系一般廃棄物減量・資源化・適正処理計画書

「事業系一般廃棄物減量・資源化・適正処理計画書」のとりまとめ結果を公表しています。
事業系一般廃棄物の減量・資源化の参考にご覧ください。

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