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事業系一般廃棄物(事業所ごみ)の適正処理
事業系一般廃棄物(事業所ごみ)の適正処理
事業系一般廃棄物(事業所ごみ)の処理方法は次のとおりです。
処理方法(1)許可業者(一般廃棄物収集運搬業許可業者)に処理を委託する
処理方法(2)市川市のクリーンセンターに自己搬入する
※産業廃棄物の適正処理については、千葉県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
処理方法(1)許可業者(一般廃棄物収集運搬業許可業者)に処理を委託する
<委託契約までの流れ>
- 市川市のホームページなどを参考に業者を選びます(料金は業者によって異なります)。
市川市清掃業協同組合(047-371-9346)に相談することもできます。 - 事業系一般廃棄物の種類、量、事業所所在地、事業内容などを業者に伝えます。
収集の頻度(曜日、時間)、収集場所、収集方法などから料金が決まります。 - 契約内容に問題がなければ、委託契約を締結します。
<許可業者を選ぶうえでの注意点>
- 市川市が許可した業者に委託してください。
- 他市町村の許可や産業廃棄物の許可では、市川市の一般廃棄物の収集運搬はできません。
- 市川市の許可証を確認してから、契約を締結してください。
- 許可のない者に処理を委託した場合、罰則規定があります。
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第26条
処理方法(2)市川市のクリーンセンターへ自己搬入する
- 所在地 市川市田尻1003
- 持込時間 月曜日から土曜日の13時から16時。(日曜、祝日は休み)
- 処分手数料 10キログラムにつき220円(10キログラム未満は220円)
- 産業廃棄物は搬入できません。
※その他不明点は、事前にクリーンセンター(047-328-2326)に問い合わせください。
※クリーンセンターのホームページはクリーンセンターへのごみの持ち込みについて
事業系一般廃棄物(事業所ごみ)は家庭ごみの集積所には出せません!
罰則規定
事業系一般廃棄物(事業所ごみ)を家庭ごみの集積所に出すことは、不法投棄として5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金または併科される場合があります。
また、法人の場合、行為者の他、法人に対して3億円以下の罰金が科される場合があります。
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条
住居併用小規模事業所の特例(市川市限定)
住居と店舗が同じ建物の場合も、原則、住居での生活に伴って生じたごみは家庭ごみ、店舗の営業に伴って生じたごみは事業系一般廃棄物(事業所ごみ)として処理してください。
例外として、下記の条件に全て当てはまる場合は、家庭ごみの集積所に出すこともできます。
※市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則第5条の2
- 延床面積の2分の1以上が居住の用に供されている事務所、店舗
- 事務所、店舗部分の床面積が50平方メートル以下
- 1日当たりの一般廃棄物の排出量が概ね5キロ以下
※事前登録が必要となります。該当する場合は、事前に清掃事業課へご連絡ください。





